稲田朋美
いなだともみ
小選挙区(福井県第一区)選出
自由民主党
当選回数6回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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05月28日 | 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号 議事録を見る | ○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 国民投票法制定時の議論においては、野党の皆さんから、主権者国民の多様な意見を国家の基本法である憲法に反映するためにもできるだけ規制のない自由な国民投票運動をという主張がなされ、与党もこれを受け入れる形で議論が繰り広げられて、現在の国民投...全文を見る |
11月13日 | 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 上川大臣におかれましては、三度目の法務大臣、まことにおめでとうございます。今までも圧倒的な安定感で法務大臣としての職責を果たされてきたことに、深く敬意を表したいと思います。また、先ごろの所信において、誰も取り残さない...全文を見る |
○稲田委員 大臣は、党においては司法制度調査会長、そしてまた、この問題の議連の会長としてもずっと取り組んでこられ、提言もなされておりました。私が共同代表を務めております女性議員飛躍の会でも、森まさこ大臣に、この性犯罪の刑法改正について提言をしているところでございます。 今、大...全文を見る | ||
○稲田委員 告発もそうでございますし、また、教員の免許状の管理の厳格化ということも必要でございます。そういった点もぜひお願いをしたいと思います。 また、教師が教師をいじめるという、あり得ないような事件も起きたわけですけれども、いじめもそうです、またこの性暴力もそうなんですが、...全文を見る | ||
○稲田委員 ぜひよろしくお願いいたします。 さて、今回のコロナで最も影響を受けたのは、やはり女性、そしてまた立場の弱い一人親の女性ということだと思います。 そんな中で、直近の一人親世帯調査は平成二十八年ですが、母子家庭で、養育費について文書で取決めをしているのはわずか三一...全文を見る | ||
○稲田委員 ぜひ、喫緊の課題ですので、スピード感を持って法務省におかれて検討して、そして結果をまず出していただきたいというふうに思います。 次に、小野田政務官にお伺いをいたします。 先ほど民事局長がおっしゃいました党の女性活躍推進本部の取りまとめですけれども、これは小野田...全文を見る | ||
○稲田委員 ありがとうございます。 本当に政務官がこの問題に非常に取り組んでおられていることに、私も非常に敬意を表します。 また、マイナンバー制度、せっかくございましても、今回のコロナ禍でも、なぜ日本がこれだけいろいろな支援がおくれたのか。やはり、マイナンバーと情報のひも...全文を見る | ||
○稲田委員 林男女共同参画局長に伺います。 日本では、通称拡大ということで、通称の拡大が進んでいるわけでありますけれども、しかし、通称はあくまで通称で、法的な裏づけがなく、特に海外では、法的な裏づけのない通称ということがなかなか通用しないという場面もございます。 男女共同...全文を見る | ||
○稲田委員 政府が通称使用を拡大していることで、かなり女性活躍には資するんですけれども、それでもやはり通称である以上限界があるということでございます。 例えば、あるジャーナリストの女性から聞いたんですけれども、海外で取材をするのにパスポートに括弧書きしてもらうのに、海外で取材...全文を見る | ||
○稲田委員 今、大臣から、国会でしっかりと議論を進めていくことが大事だという御答弁をいただきました。やはり固定観念にとらわれずに議論をするということが私は求められていると思います。 最後に大臣に、大臣は所信の中で、人権侵害の対応の中で、新型コロナウイルスへの差別、偏見の問題、...全文を見る | ||
○稲田委員 質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
12月02日 | 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 まず、この法案の必要性について、提出者の古川先生にお伺いをいたしたいと思います。 テーマとなっております生殖補助医療の適用というのは、生命の誕生、そしてまた人間の尊厳、さらには、関係者、生まれた子供の人権にかかわる、極めて重い、そし...全文を見る |
○稲田委員 それでは、本法案の肝というべき、第九条、第十条の、民法における親子関係の規定の特例についてお伺いをいたしたいと思います、民事局長。 まず、九条関係なんですけれども、今、現行民法では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するとして、父子関係については規定されておりま...全文を見る | ||
○稲田委員 ということは、やはり、九条を規定することによって、民法制定時には予定をしていなかった母子関係についても確定ができるということだと思います。 次に、十条関係についても民事局長にお伺いいたします。 十条で、夫の同意を得て、夫以外の精子を用いた生殖補助医療で妻が懐胎...全文を見る | ||
○稲田委員 そういたしますと、今民事局長の答弁のとおり、判例によって、多分、今の民法の考え方からしても、信義則上、また権利濫用として、同意があるような場合には認められないと解釈はされるけれども、やはりそれをここの十条でしっかりと明記することに意義があると思います。 古川提出者...全文を見る | ||
○稲田委員 今御答弁ございましたように、今のような点についても、附則三条で検討することも考えられるということでございます。 その附則三条の二年以内の検討なのでございますが、本案についての検討事項は大変多岐にわたっておりますし、また附帯決議もついているところですが、ここに言う二...全文を見る | ||
○稲田委員 それでは、今述べられました生殖補助医療における生まれた子の出自を知る権利ですけれども、附帯決議において、この権利のあり方というふうに書かれているところでございます。仮に二年後にこの権利を認められるというふうにするというふうになった場合、現在の情報も確保されなければ、二...全文を見る | ||
○稲田委員 親子関係という民法の根幹をなす法律関係について、想定しなかった生殖補助医療の提供によって生じる親子関係を安定的なものにするため、かつ、生殖医療が適切に行われるようにするため、本法案は意義のあるものだというふうに考えます。一方、検討事項も多くありますので、本委員会におけ...全文を見る |