稲田朋美
いなだともみ
小選挙区(福井県第一区)選出
自由民主党
当選回数6回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月16日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 本日は、まず、家族の氏に関してお伺いをいたします。 民法七百六十七条の婚氏続称について伺います。 これは、離婚で復氏、すなわち婚前氏に戻った後に、三か月以内に届出をすれば、婚姻中の氏を名のることができる制度で...全文を見る |
○稲田委員 まさに、戦後の民法を改正されて、家制度がなくなって、三十年たってようやく、離婚した後に、旧姓に戻るけれども婚姻中の氏を使い続けることができるようになったということでございます。 民事局長にお伺いいたします。 婚氏続称を選択した場合、民法上の氏は何ですか。 | ||
○稲田委員 ということは、民法上の氏は元の氏だけれども、婚姻中の氏を法的に使い続けることができる制度だということでございます。 この改正がなされるまでは、婚姻中の氏を通称として使っていて、それが非常に不便なので、高裁などで争われていて、認められなかったり、また認められたりとい...全文を見る | ||
○稲田委員 私は、この婚氏続称制度と同じように、婚姻したときに夫婦の氏を選んだ後に、すなわちファミリーネームを選んだ後に、婚前氏を法的に続称することを選択できるよう、婚前氏続称制度を、昨年、この法務委員会で提案をいたしました。それは、ファミリー、家族としての氏というアイデンティテ...全文を見る | ||
○稲田委員 今申しましたように、このような場合、母親と子供は名前も違うし戸籍も違うんです。そういう場合を今の現行民法は認めております。 ですから、母と子供が同じ名前でないと一体感がないとか、家族は戸籍が一つで、同じ名前で一つの戸籍に入らなければならないというのは、私は感情論と...全文を見る | ||
○稲田委員 今の高裁判決で指摘された中で、例えば、不動産登記簿が婚前氏を併記する対応をしていないので通称で登記できない、そして、そのために契約もできないし抵当権も設定することができないですとか、例えば、商業謄本において、代表者の登記が通称ではできないという問題、女性が代表者になっ...全文を見る | ||
○稲田委員 前回、局長も指摘されたように、幾ら国内で通称を広げたとしても、海外では夫婦同氏を強制している国というのはほとんどないので、通称というものが理解されないで、不審者に間違えられたりするということもあって、これは、日本の女性がどんどん海外で活躍する現在において非常に不利益を...全文を見る | ||
○稲田委員 昨年の十二月、最高裁で、三つの小法廷、十五人の裁判官のうち五人ずつつくっている三つの小法廷のうちの二つが、この夫婦別氏、夫婦の氏に関して大法廷に回付するということを決定をいたしました。 個別の事案についてお答えになれないということだと思いますけれども、こういった夫...全文を見る | ||
○稲田委員 今お答えいただいたように、一般論ではありますけれども、二つの小法廷が前にした大法廷と違う判断をした。すなわち、前にした大法廷というのは、夫婦別氏を認めていないことが合憲だという判決、それと違う判断をしたのか、違憲だというふうに判断をしたのか、それとも意見が分かれて大法...全文を見る | ||
○稲田委員 大臣、ありがとうございます。 今年はオリンピック・パラリンピックの年でもあります。オリンピック憲章の中にも性的指向による差別は禁止するというような条項があったかと思いますが、理解増進法、しっかりと今国会で成立できるように頑張ってまいりたいと思いますし、今の在留特別...全文を見る | ||
○稲田委員 所管ではないとしても、やはりこの国はということで努力義務、拉致問題を解決するために最大限の努力をするということを義務づけているこの条項、今の最高裁の御答弁で、裁判所も含まれるということでございますので、しっかりとその義務を果たしていただきたいというふうに思います。 ...全文を見る | ||
○稲田委員 拉致問題という、まさしく国家的な犯罪であるところの解決、これはもう国民全体の祈りのようなもので、その象徴がこのブルーリボンバッジであります。だからこそ、委員長も、また多くの国会議員もこのバッジをつけて、最高機関である国会で議論をしているところであります。 これにつ...全文を見る | ||
05月12日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 まず、本委員会でも非常に重大な、そしてまた悲痛な事案として取り上げられてきた名古屋入管におけるスリランカ女性の死亡事案について、仮放免をすべきだったのではないか、また、医療対応が不十分であったのではないかという疑問があって、ひいては、改...全文を見る |
○稲田委員 私も、このビデオ映像に関しては大臣と全く同じ考えでございます。 もう既に、死体検案書、また診療情報提供書二通、職員作成の報告書、看護師メモ、血液検査結果、また第三者との調査に関する契約関係書類等々、委員の皆さんから御指摘があった、要望のあった書類については閲覧をい...全文を見る | ||
○稲田委員 この改正法案に反対する立場から、改正法案は難民を送還するものである、またあるいは難民を犯罪者にするものだというような指摘がなされておりますが、私は全くこれは違うというふうに考えております。また、この改正によって外国人の人権は更に守られる、そういう結果になると思いますが...全文を見る | ||
○稲田委員 まず、この改正によって難民の要件が厳しくなるというわけではないということであります。むしろ、補完的保護制度で、難民でなくても在留許可が与えられる、そういう場合が新設をされるわけでございます。 また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを...全文を見る | ||
○稲田委員 今回の法案、退去すべき人にはしっかり退去いただく、反対に、保護すべき外国人の方、難民の要件に当たらなくても、その範囲は広げる、そして、様々な、今までの特別許可ですとか仮放免の手続、しっかりとその手続の保障もやる、そういった優しさと厳しさ、外国人の人権をしっかりと守りつ...全文を見る |