岩屋毅

いわやたけし

小選挙区(大分県第三区)選出
自由民主党
当選回数9回

岩屋毅の2015年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月30日第189回国会 衆議院 情報監視審査会 第1号
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○岩屋委員 動議を提出いたします。  会長の互選は、投票によらないで、額賀福志郎君を会長に推薦いたします。
06月01日第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号
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○岩屋委員 自民党の岩屋です。  私は、この一年がかりで二十五回にわたって開催された与党協議に参加をしてまいりました。それだけに、ともに汗をかいていただいた同志の皆さんとともに、この法案に責任と使命感を感じているところでございます。  また、二十五回の協議を通じて、友党公明党...全文を見る
○岩屋委員 もう一つ国民の皆さんにぜひ御理解をいただきたいのは、この法案がどういう類いの、どういう性質の法案かということでございます。  この平和安全法案というのは、総じて危機管理法案なんですね。いろいろな事態がそこに書いてあります。だけれども、それらの事態がすぐさま起こるなん...全文を見る
○岩屋委員 ですから、実際に行うということと、できるようにするということとは違うんですね。今回の法制を通じて、確かにできるようになることはふえておりますけれども、では、実際にそれをすぐさま、無理やり、自動的に行うかというと、決してそういうことではない、これが法案の特質なので、そこ...全文を見る
○岩屋委員 ですから、何か戦闘現場の真横や真後ろで活動するかのような議論がありますが、決してそんなことはないわけですね。あくまでも、安全が確保される実施区域を大臣がさまざまな情報に基づいて責任を持って定める、そして運用については実施要領等でさらに安全をしっかりと確保していく、こう...全文を見る
○岩屋委員 本当に私もそう思いますね。しかも、この存立危機事態というのは、我が国が武力攻撃を受けたと同様の深刻、重大な被害があるときということに限定されているわけですから、そういうものであるということをぜひ国民の皆さんにも御理解をいただきたいと思います。  しばしば機雷掃海の話...全文を見る
○岩屋委員 だから、いつでもできるんですよ、紛争が終わっていれば、自衛隊による掃海は。  存立危機事態みたいなものに至らない場合は、紛争が終わってから行きゃいいんです。普通そうするんだと思います。しかし、万々が一、まだ停戦合意はできていないけれども、このことによって本当に深刻、...全文を見る
○岩屋委員 時間が来ましたので終わりますが、機雷掃海というのは極めて例外的な活動だということをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。  我が国が認めようとしている集団的自衛権は、いわゆる他国防衛を目的とするものではなくて、あくまでも我が国を守るための限定的な自衛権でござい...全文を見る
07月01日第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号
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○岩屋委員 自民党の岩屋です。よろしくお願いいたします。  午前中は、実務者、経験者を中心とする参考人質疑で、大変有意義だったと思います。午後からは一般質疑ですが、今回は、長妻理事、下地理事初め野党の皆さんに珍しく御配慮をいただきまして、与党にたくさんの時間をいただいて、本当に...全文を見る
○岩屋委員 長官、もうちょっと簡潔に答弁してくださいよ。  私が聞いたのは、だから、当時の外国の武力攻撃というものに密接な関係にある他国に対する攻撃というものが含まれているかどうかということについて、もうちょっとわかりやすく説明してほしかったんです。  これは、当時の法制局長...全文を見る
○岩屋委員 そうなんですね。この軍事技術の急速な進展というところが、ある意味安保環境の急激な変化以上に重要なファクターだと私は思うんですね。  ミサイルをミサイルで撃ち落とすというのは、昔よく、ピストルで撃たれた弾をピストルの弾で撃ち落とすというぐらいに大変な技術だと言われたわ...全文を見る
○岩屋委員 時間がないので、重要影響事態安全確保法と国際平和支援法の問題に移りたいと思います。  これは言うまでもなく、両方が後方支援なんですね。だから、最初は与党協議の段階でも、これは同じ後方支援なんだから一本にまとめるという考え方もあるのではないかという議論が当初あったんで...全文を見る
○岩屋委員 だから、周辺事態法のときも、周辺というのは決して地理的概念ではなかったわけですね。それは今回も変わらないわけです。しかし、重要影響事態安全確保法に変わったからといって、すぐさま我が国周辺地域以外のところでこういう事態がどんどんと発生するなどということを我々は考えている...全文を見る
○岩屋委員 時間がないので、次に行きたいと思います。  武力攻撃切迫事態と存立危機事態の関係性についてですけれども、これは長妻委員からも指摘がございました。つまり、武力攻撃切迫事態だというときは個別的自衛権で読めるよね、しかし存立危機事態ということであれば集団的自衛権で読むんだ...全文を見る
○岩屋委員 冒頭に申し上げたように、かかる事態には対応が必要だということは各党に共通した認識だと思うんですね。それをどう説明するかというところについて、いささかの差異があるということなんだろうと思います。下手をすると、ルフィの手のようにどんどん個別的自衛権が伸びていって説明できる...全文を見る
○岩屋委員 明快な答弁だったと私は思いますよ。  時間がなくなってまいりましたので、最後に、海外派兵の例外の件についてお尋ねをしたいと思います。  今のところ、例外としてはホルムズのことしか考えていないんだと総理も再三答弁してこられました。大串委員から、しからば例外というとき...全文を見る
○岩屋委員 もう時間がないんですが、私が思いますに、例えば自衛隊にその能力がある、他国の領域に入らなければその活動を行い得ない、そしてその活動の中身は受動的、限定的、非攻撃的なものであるみたいなところではないかなと。そこら辺はちゃんと説明しておいた方がいいんじゃないかなと思います...全文を見る
○岩屋委員 時間が来ましたから終わりますが、最後に一つ指摘をしておきたいのは、機雷の掃海を個別的自衛権で説明することもできるという答弁が法制局からありましたが、しかし、どこの国の船が触雷するかわからないという機雷の特性から考えて、法理的にはできるかもしれないが、これを個別的自衛権...全文を見る
07月08日第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
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○岩屋委員 自民党の岩屋毅です。よろしくお願いいたします。  まずは、五人の参考人の皆様方、貴重な御意見を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げたいと思います。  特に、政府・与党には謙虚かつ丁寧な説明を求めたい、このお話はしかと受けとめさせていただきたいというふうに思います。 ...全文を見る
○岩屋委員 ありがとうございました。  細谷先生は安保法制懇のメンバーでもいらっしゃったわけでございます。恐らく、安保法制懇の議論というのは、最初は、これまでの憲法上の制約だとか法律上の制約だとかという枠を一回外して、闊達な議論をしていただいた上で報告書をつくっていただいたと承...全文を見る
○岩屋委員 先生おっしゃっていただいたように、もとより我が国の安全保障法制というのは非常に複雑な体系になっておりましたが、さらに、法的安定性を保った上で新たな時代に対応するための法制をつくるに当たって、そういう意味ではより複雑なものになってしまったことは否めないと思いますが、だか...全文を見る
○岩屋委員 ありがとうございます。  もう一点だけ細谷先生にお伺いしたいんですが、今般、国際平和に対する貢献に関しては、国際平和支援法という恒久法を設けて、より迅速かつ効果的に支援ができるようにしようとしております。この点をどのように評価されるか。それから、将来において、いわゆ...全文を見る
○岩屋委員 ありがとうございました。  最後に、佐伯会長に一点だけ端的にお伺いしたいと思いますが、防衛協会長さんとして、これまで海外で活動をしてきた自衛隊の皆さんのお世話をたくさん行っていただいたと思います。心から感謝を申し上げたいと思います。  そういう自衛隊の皆さんの国際...全文を見る
○岩屋委員 ありがとうございました。  終わります。
07月13日第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号
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○岩屋委員 自民党の岩屋です。  午前中の公聴会、非常に有意義だったと思います。これまでの参考人質疑、地方参考人質疑等々を含めて、非常に充実した審議を進めてくることができた、できているというふうに思うわけでございます。  このたび、維新の党さん、そして民主党さんから対案が提出...全文を見る
○岩屋委員 問題意識が共有できているということは確認できたと思います。  民主党さんは、さらに着手についての議論を深めていくべきだと思っておられるということなんですが、三年前は政権を持っておられたわけですから、やはり現在の安保環境については同様の認識に立てていると思うんですね。...全文を見る
○岩屋委員 今先生がおっしゃった憲法適合性そして国際法の適合性というのは、切り分けて考えるというんじゃなくて、これは両方満たさなければならないというふうに我々は考えているんですね。だから、自衛権というのを再定義したいというお気持ちはよくわかります。よくわかりますけれども、それが国...全文を見る
○岩屋委員 集団的自衛権についていろいろ学説があるというのは私どもも承知をしておりますが、少なくとも我が国の国内法は集団的自衛権の定まった定義に基づいてつくられてきたわけであって、そことやはり整合することが大事だということを指摘させていただきたいと思います。  ちなみに、国際法...全文を見る
○岩屋委員 要請や同意は前提なんだということになると、要請、同意があるというのは、それこそ集団的自衛権と説明するしかないんじゃないかなと思うんですけれどもね。  それと、我が国に対する攻撃の着手とみなせるケースというのは、私は、ある意味でいうとレアケースなのではないかなと思うん...全文を見る
○岩屋委員 日米安保と同様の我が国の防衛義務を課すような安保条約というのは、なかなか簡単には締結していけないのではないかなと思っています。我々は、もちろん米国が中心なんですけれども、米国以外の我が国に対する支援国というものを排除するのはやはり問題があるのではないかという考え方に立...全文を見る
○岩屋委員 何か、どっちなのかよくわからない御答弁だったと思うんですね。地理的概念ではないとおっしゃりながら、いわゆる極東条項の範囲内だということは、要は地理的概念だということでしょう。
○岩屋委員 今、武力攻撃危機事態の話と周辺事態の話がちょっとごっちゃになっちゃいましたが、我々は、周辺というのが地理的概念ではないということを明確にするために、周辺事態法でいうと重要影響事態という名称に変えたわけでございますので、そこはよく御理解をいただいておきたいと思います。 ...全文を見る
○岩屋委員 時間がなくなってきたので最後の質問になると思いますが、我々も確かにそういう問題意識をずっと持っておりました。その上で、与党協議をしっかり重ねた結果、ここは、あえて言えば運用改善で対処することが、さまざまな外交的な配慮等々も総合的に勘案した結果、適切だという結論に達した...全文を見る
○岩屋委員 終わります。