枝野幸男
えだのゆきお
小選挙区(埼玉県第五区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月20日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第1号 議事録を見る | ○枝野委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、綿貫民輔君を委員長に推薦いたしたいと存じます。 |
○枝野委員 動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。 | ||
02月18日 | 第140回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野幸男でございます。 私どもは、公共事業費を中心としてこの予算案についてもっと切り込めるのではないか、削減ができるのではないかという視点から予算質疑をさせていただいておりますが、そうした観点から、まずは、過日私どもの仙谷政調会長が総括の最終盤でお尋ねをい...全文を見る |
○枝野委員 しかし、受託を受けている社団法人日本農業集落排水協会の社団の社員はだれですか。 | ||
○枝野委員 要するに、発注をする市町村自体が金を出し合ってつくっている社団法人が仕事の九五%を受けている。自分で発注しておいて自分たちで金を出したところで受けているという、全く要するに閉鎖的な社会をつくっているという、まさに逆にそのものじゃないですか。 しかも、各市町村は毎年...全文を見る | ||
○枝野委員 しかし、これも前回仙谷会長が質問等をさせていただいた中で出てきていますが、補助金をつけるかどうかということを基本的に決める立場にある農水省の有力OBがこの集落排水協会の常勤役員三名中二名を占めている。そうすると、そういうところの顔を立てないと補助金はおりないのじゃない...全文を見る | ||
○枝野委員 要するに、関係業者が払っている金ですね。 | ||
○枝野委員 この法人は公益法人ですよね。不特定多数の利益のための団体ですよね。賛助会費を出さないような業者には資料は渡さないのですか、それとも研修はしないのですか。 | ||
○枝野委員 民間企業が賛助員にならなくても情報が手に入れられるのだったら、基本的には営利企業は金を出してはいけないのですよ。株主の利益にならないことについて営利企業が金を出したら背任なんですよ。現実は、この協会に入っているとほかの部分のところで仕事がとりやすいとか、あるいは仕事を...全文を見る | ||
○枝野委員 では、その結果を出してください。賛助員と賛助員の外と、実際にこの工事に絡んで賛助員である方が受けやすいという結果は出てないですか。そういったデータはつくれますか。 | ||
○枝野委員 得られるわけではないと思っているだけであって、調べてないんでしょう。だけれども、事業収入の、二十一億あるうちの、大体大ざっぱに言ったって、補助率五〇%なんだから半分ぐらいは国の税金でしょう。市町村税じゃないでしょう。皆さんの、我々の、今審議をしている税金の使われ先の話...全文を見る | ||
○枝野委員 まさにその特殊法人じゃないというところが問題でして、この財団の収支、収入を見ると、会費とか入会金とか、これは市町村の税金ですよ。公金ですよ。事業収入というのは、まさに、農業集落排水の場合は五%ぐらいですか受益者の負担もありますが、国の補助金と市町村費です。税金です。本...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、その認定手続の上で、建設省じゃなくて民間法人である財団法人の検査を受けて、その性能評定を受けなければならないという手続に今建築基準法はなっているんですか。 | ||
○枝野委員 それでは、午前中の質疑の最後のところでやっておりました財団法人日本建築センターの絡みについて、続けてもう一問だけお尋ねいたします。 結局はこの話は、建築確認という行政行為についてどういったところに建築確認を出すかという審査の一部を財団法人である日本建築センターとい...全文を見る | ||
○枝野委員 閣議決定の趣旨を踏まえてきちんとやっていただくということをお願いをした上で、なおかつ、財団でちゃんと監督しているから大丈夫だという話は理屈にならないというのは、これはほかの役所で、たまたま小泉大臣おいでいただいているところで申しわけないですが、医療食協会、これも財団だ...全文を見る | ||
○枝野委員 だれも、今の話を聞いて特別の事由だなんて思う人はいないんじゃないですか。専門家を集めるから審議会なんでしょう。専門的な知識を集めなくていいんだったら、審議会なんかそもそもつくらないわけですよ。審議会はすべて専門家を集めてやるわけですよ。専門性が高いからよくわかっている...全文を見る | ||
○枝野委員 大体どの審議会でも、ほとんどのところの審議会の会長だなんというのは互選という形式をとっているんですよ。そんなのはわかった上で、事実上はつくっている省庁がコントロールしているという実態があるのを認めているから、閣議でも、選任または任命しないと閣議決定しているんじゃないで...全文を見る | ||
○枝野委員 平成七年のときの経緯、私も当事者みたいな、与党の側の当事者で半分知っていますけれども、結局は骨抜きにされていっているのです。そこのところをしっかりとやらないと、骨抜きにならないような、例外とか原則としてとかという言葉の入るような決定をしていったのでは結果的にはこういう...全文を見る | ||
○枝野委員 まず、皆様方自体のその行政監察のやり方の中で、「守秘義務等を理由に資料の提供を拒まれた時はどうしたらよいですか。」という設問があるんですよ。そこにこう書いてあるんです。内部資料だから出せないと言ってきたときには、内部資料には意味が幾つかある。一つは「当該機関の文書管理...全文を見る | ||
○枝野委員 質問に答えていただいてないんですが、三つの場合のどれの場合だから内部資料として表に出せないんですか。法令に基づいているんですか、内部の通達か何かあるんですか、それとも事実上なんですか、どれですか。事務局でいいですよ。 | ||
○枝野委員 聞いたことに答えてないですよ。何で決めたか聞いているんですよ。答えさせてください。聞いたことに答えてないですよ、委員長。 | ||
○枝野委員 これは税金を使ってつくっているんですよ。皆さんがポケットマネーを出し合って、便宜のためにつくっているわけじゃないでしょう。税金を使ってつくっているわけですよ。確かに、秘密にしなきゃならない行政情報があるのはよくわかりますよ。こんな、つくった人がたまたまこれは出したくな...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに、マニュアルで、手引だから、監察を受ける側に知られちゃったら困るようなことを書いてあるのかなと思って、最初から最後まで全部読みましたよ。確かに書いてありますよ、ノウハウが。 続いて、すぐに調査に入ってもいいのですが、互いに初対面の緊張感を和らげ、良い協力関...全文を見る | ||
○枝野委員 勧告の段階では相談をしないということは一歩大きな前進だと思うのですが、その前の段階で、事実の確認とかと称して相手省庁、つまり被告ですね、そこと話し合いをするということなわけですよ。そこの段階でどれぐらい、事実関係それは違うとかなんとか、いろいろなごちゃごちゃ注文がつく...全文を見る | ||
○枝野委員 ノウハウとか公になるとおっしゃいますが、一次勧告案というのは、例えばこの話だったら、厚生省に示したものを出してくださいと言っている、それに対する厚生省からの回答を示してくださいと言っているだけです。 逆に厚生省の方からでもいいです、出していただけるなら。厚生省から...全文を見る | ||
○枝野委員 おかしいんですよ。だれのために行政監察をしていらっしゃるんですか。国民のためにやっているんですよ。国民の代表としての国会として、行政監察、ちゃんとやられたのかどうか、事後的にチェックをしたいと思うのは当たり前じゃないですか。それでなおかつ具体的なのが出てきているから、...全文を見る | ||
○枝野委員 それは、要するにそのプロセス、第一次勧告案がつくられたプロセスまで話してくれと言うんだったら話は違いますよ。第一次勧告案とそれに対する厚生省からの答弁、そこに何で公開しちゃうと今後に差し支える話が出てくるのか私はよくわからないのですが、とにかく大臣がそこまで、自分で読...全文を見る | ||
○枝野委員 ちょっと遅いんじゃないですかね。三月中じゃ予算は終わっているし、そのころもう一般の法案も終わっているんです。もうちょっと急いでいただけますか。 | ||
○枝野委員 御自分で読んだ上で結論を出しますという大見えを切られる姿勢も大変心強くも思いますけれども、確かに大臣がお忙しいのはよくわかりますが、こちらもその結果を見て行政監察のあり方はどうなっているのかと、御回答があってからいろいろ調べなきゃならないわけですよ。お互い都合もあるの...全文を見る | ||
○枝野委員 じゃ厚生省のサイドは、ここにたくさん事例があります、この平成四年の行政監察結果報告書の中には。この事例についての、問題ある社会福祉法人に対する個別事案の是正措置の指導は具体的に行ったんですか、行っていないんですか。 | ||
○枝野委員 都道府県が指導監督をしたかどうかということについての情報は集めていないんですか、集めているんですか。 | ||
○枝野委員 それは、個別事案についてちゃんと対応したという報告を受けているんですか。例えば、具体的に言うと、九十九ページにあるM県の法人Mfはちゃんとよくなりましたというような報告を把握しているんですね。 | ||
○枝野委員 何のために行政監察をしているのかといえば、要するに、そこで具体的に挙がってきたような不当な事案があるから、それを直さなければならないから行政監察があるし、行政監察に基づく勧告をしているわけですよね。 それで、勧告そのものは、抽象的な話として、こういうことをこういう...全文を見る | ||
○枝野委員 検討をされること自体は大変いいことだと思うのですが、従来からずっとお話ししていますとおり、総務庁やあるいは内閣のもとにどんな組織をつくっても、今の憲法体系と法制局の憲法解釈を前提にしたら、その監察機関が内閣の行政各部に対して指揮命令することはできないんですよ、法制局の...全文を見る | ||
○枝野委員 終わります。 | ||
03月19日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第6号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 戦傷病者戦没者遺族等援護法の今回の改正については基本的には賛成の立場でございますが、先ほど岡田先生からも御質問がありました、在日韓国・朝鮮人の年金受給権の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、確認的にお尋ねをさせ...全文を見る |
○枝野委員 それでは厚生省にお尋ねをしなければならないと思いますが、そもそも、戦傷病者戦没者遺族等援護法で支給をされる年金というものは法的にはどういうものなんでしょうか。逆に言えば、その年金の請求権というものは法的にはどういう権利なんでしょうか。 | ||
○枝野委員 いや、ですから、なぜこの人たちに、今の対象の皆さんに払うという行為が出てきたのかという根拠をお尋ねしているわけです。 つまり、例えば阪神・淡路大震災の被災者の皆さんに対する個人補償をすべきだという声を強く上げていますが、そういったことはできないのだということが政府...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、そういうことを聞いているのじゃなくて、何の理由もなく、この人にはいわゆる補償、お金を上げますよということを国が税金を使ってできるわけではないでしょう。できませんよね。だから、阪神大震災の被災者というくくりであったとしても個人補償はできないのですよね。ところが、こ...全文を見る | ||
○枝野委員 それはすごくいい。そうすると、逆に言えば、阪神大震災の被災者の人たちに対する個人補償も国会で通れば構わないわけですね。 | ||
○枝野委員 ちょっと通告のところからずれていってしまっているのですが、大事な話ですから。 だとしたら、何で政府は出さないのですか。こんなに、阪神大震災の被害者の人たちは大変なんだ、個人補償すべきじゃないかという声が、世論が盛り上がっているのに、政府が法的にそんなことできないと...全文を見る | ||
○枝野委員 わかりました。それでは、国務大臣たる小泉大臣にお尋ねをします。 今の議論を聞いていただいたとおり、局長さんは、法律さえつくれば、どういった対象にどういうお金を出す出し方をしても構わないのですよとおっしゃっておるわけです。ということは、阪神大震災の被災者というくくり...全文を見る | ||
○枝野委員 逆に言えば、財源の問題とかということがむしろメーンなんだということであれば、そちらの話は進みやすくなるので、大変ありがたい御答弁をいただいたと思っています。 今度は局長に、本題に戻りますが、それにしても、何らの理由もなくこの話というのはお金を出しているのですか。単...全文を見る | ||
○枝野委員 その言葉を出していただきたかったのですが、二つしか考えられないと思うのですよ。この対象の人たちにお金を出すということの裏づけとなることは、政策目的としての福祉目的なのか、それとも、法的にいわゆる損失補償を行っているのか、どちらかしかちょっと考えにくいのですよ。どちらな...全文を見る | ||
○枝野委員 本当に後段の目的を言ってよろしいのですか。社会保障的な目的だとしたら、この法律に基づく年金とかの支給に、例えば所得要件とかそういったものがありますか。ありませんよね。それで、社会保障的な、社会福祉的な目的ということをおっしゃって整合性がとれますか。 | ||
○枝野委員 要するに、基本的に、なぜこの法律で年金を支給するのかといえば、公法上の損失補償なんですよね。要するに、軍属として雇用契約があって、そこでけがをしたり命を失ったりとかしたということがあったのだけれども、そうやって特殊な、国民なりなんなりの全体の中から特定の一部の人だけに...全文を見る | ||
○枝野委員 後段の方は余り関係ないのですよ。前段の方が問題なんですよ。 要するに、この法律をつくったときにどうだったか。そのときの段階で平等違反が存在をしていたとすれば、その段階で具体的な権利にはなっていなくても、実体的権利としては発生しているわけですから、その実体的な権利が...全文を見る | ||
○枝野委員 血友病ということで、厚生省にとってはいろいろと複雑な関係のある、患者さんにとって非常に微妙な問題でありますので、しっかりとした対応をお願いいたします。 終わります。ありがとうございます。 | ||
03月25日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第8号 議事録を見る | ○枝野委員 私は、現在の社会情勢をかんがみますときに、臓器移植、特に脳死体からの臓器移植が、特に提供者の意思がはっきりしている場合には、できるだけ早い時期に行いやすくする状況をつくらなければならないという要請を強く感じております。そうした意味で、同じような目的からこの法律案を準備...全文を見る |
○枝野委員 もう一点、前提条件を聞かせていただきますが、先ほども若干お話ありました、脳死体となっている者を、第三者、つまり、この脳死判定や移植を行う医者とかではなくて第三者がその心臓を刺して心臓を停止に至らしめたとき、どういった犯罪になると想定されておられるでしょうか。 | ||
○枝野委員 それはちょっと法的におかしくはならないでしょうか。つまり、同一の客観的な状況に置かれているものに対して、これは行政的な手続という言い方でいいのでしょうか、そこすら微妙でありますが、医師の脳死判定があったかどうかという一点で、同じ状況にあるものに対して同じ行為を行ったも...全文を見る | ||
○枝野委員 実は、これは先ほどの福島さんの答弁の中にもあったのだと思いますが、死の判定は医師に任されているというようなニュアンスの答弁がありましたけれども、これは現実は違うのではないか。もちろん、例えば死亡診断書を出すというような行政手続に近い部分での一時的な判定は、確かにその死...全文を見る | ||
○枝野委員 それは現行の法適用を変えるということをおっしゃっているということでいいのですね。現在の、例えば殺人なのか死体損壊罪なのかということは裁判所が決めている、あるいは相続の問題の発生の時期について裁判所が決めているという、この裁判体系をあなたは否定するという趣旨でよろしいで...全文を見る | ||
○枝野委員 ちょっと法律的に複雑な話になっていますからわかりにくいのかもしれませんが、それは十分理解をしなければいけないと思っていますけれども、例えば、脳死判定が行われていない段階であったけれども、手続に基づいた脳死判定が正式には行われていて、そして医師がこれは脳死であるというこ...全文を見る | ||
○枝野委員 ちょっとずれるのですが、あえて問題提起としてさせていただきますが、どうも死亡の時期というのを、一義的に物事を考えなければいけないというふうに皆さんお考えになっているように思えるのです。 これは通告もしていませんので、御存じないのが普通だと思いますから、もし御存じな...全文を見る | ||
○枝野委員 そういうふうに、まさに人間であるかどうか、基本的人権の享有主体であるかどうかということの始まりの部分は相対的なんです。法律によって違うのです。刑法上の保護が与えられる基本的人権の享有主体としての人間になるのは、体の一部でも母体から外に出てきたところから人間として扱われ...全文を見る | ||
○枝野委員 だとすると、これがまさに客観的に死体である、法的にも死体であるということを一義的な臓器摘出の根拠とするのであるならば、これはもう基本的人権の享有主体でも法主体でもありませんから、これは若干複雑な制限がかかってきますけれども、その遺体というものは基本的には祭祀継承をする...全文を見る | ||
○枝野委員 おっしゃるとおり、実際の手続というものは、脳死体の方からの臓器の摘出をすれば命が助かる人もいるだろうからということで、同意ということで事実上の手続が進むのは、それであり得るのだろうと思います。 しかし、大事なのは、これが死体であって物である以上は、所有者の意思とい...全文を見る | ||
○枝野委員 もう一つ、これが死体であると言い切ってしまわれてしまうと問題が出てくるところがあるのです。 これが生きている人、基本的人権の享有主体であるというのであるならば、それに対してその自分の体の一部をどうこうするというのは本人の処分権限の範囲ですが、しかしながら、これがも...全文を見る | ||
○枝野委員 五島先生が、そうなるというふうに、そうしたいと思っていらっしゃるかどうかということをお尋ねしているのではなくて、そういうことが憲法上可能になりますよということ、そういう法律をお出しになっているのですよという御認識があるのですかということをお尋ねしたいのです。 | ||
○枝野委員 そもそもこの法律をお出しになった趣旨は、脳死を人の死とすることが目的なんですか、それとも、脳死体からの臓器移植をしたい、そこが目的なんですか、どちらが主たる目的なんでしょうか。 | ||
○枝野委員 それで、その上で今お尋ねしたのは、そもそもこの法律の目的は、脳死を人の死と定義をしたいことが一番の目的なんですか、それとも、脳死体からの臓器移植を可能にしたいということが第一の目的なんですか、どちらなんですか。 | ||
○枝野委員 だとすれば、脳死を人の死と定義をする必要はない。むしろ、脳死状態にある、だけれども、これは法的には基本的人権の享有主体であるということを前提とした上であっても、ここから臓器を摘出する、特に心臓を摘出すればそのこと自体が必然的に三徴候説に基づく死亡にもなるのでしょう、だ...全文を見る | ||
○枝野委員 先ほども、出生の時期のところで申し上げましたとおり、出生すら相対的なんです。死亡も相対的なんです。確かにおっしゃるとおり、まさに脳死というのはこの基準に基づいて言えば医学的に死であるというのは、法律がどう書こうと何しようと、それは客観的な事実であるということが御主張の...全文を見る | ||
○枝野委員 まさにここのところが、哲学論争として、党議拘束も外さなければならないような話になるのかなとも思いますが、しかし、確かに、現場の医師の立場から見れば、法律上生きているものだったら、それから臓器を摘出したら殺人罪になるのじゃないかという危惧を持つというのは、それはよくわか...全文を見る | ||
○枝野委員 時間になりましたから終わりますが、まさにそこがポイントで、ただ、逆に言いますと、医学的に死であって社会通念上も死であるというのだったら、この法律に脳死の定義とか、「(脳死体を含む。)」だなんということを書かなくても実はいいわけですよね。今の状況のままでも、科学的に死で...全文を見る | ||
04月15日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第16号 議事録を見る | ○枝野議員 お答えいたします。 池坊委員から御指摘がありました考え方というのは、むしろ私どもの案の提出者のかなりの部分に近い考え方だと思っています。 私たちは、死の時期について、今のように三徴候死と脳死と両方が考えられるという状況の中では、脳死を人の死と考える人もいるし、...全文を見る |
○枝野議員 幾つかお答えいたします。 まず、死の概念を幾つか分ければいいではないかという話。法律的に難しい話をここで長々としませんが、逆に言うと、違う分け方があると思っています。 私たちは、医者の人が診る医学的な死、それから社会が容認をする死、それと法律的な死、これが全部...全文を見る | ||
○枝野議員 確かに、御指摘のとおり、十一条の三項の記録の閲覧、謄写請求権者として条文上書かれておりますのは、「臓器を提供した遺族」という言葉を使っております。しかし、よくお読みいただけば、「臓器を提供した遺族その他の厚生省令で定める者から」という書き方をさせていただいています。別...全文を見る | ||
○枝野議員 今の矢上委員の十一条の話でございますが、条文をよく読んでいただきますと、臓器の摘出の条項についても、原則といいますか、先に書いてあるのは六条の方で、「死体からの臓器の摘出」が先に書いてあります。そして七条の方で、「脳死状態にある者の身体からの臓器の摘出」が書いてありま...全文を見る | ||
○枝野議員 今、五島委員が御指摘になりましたようなケースの場合でありますが、基本的には、客観的に脳死状態になった者が生前に書面で意思を示していたということが要件でありますが、移植にかかわった医師などがそのことについて事実を理解していなかった場合、間違って誤解してとらえていた場合、...全文を見る | ||
○枝野議員 第二項をよく読んでいただきますと、これは主語がございません上に、最後の文末が「慎重に確かめられなければならない。」という書き方をしています。これは、特定のどなたかを想定して注意義務を課している条文ではなくて、一般的に、この問題にかかわる人に対して、正確に法律的には訓示...全文を見る | ||
○枝野議員 お尋ねの御趣旨がなかなか理解しにくいのですが、いずれにしても、脳死状態にある者から臓器を取り出せば、少なくとも我々が、死んではいない、死んでいると断定はできないという立場からすれば、生命に重大な影響を及ぼすのだということは、まさに書いてあるとおりでありますし、だからこ...全文を見る | ||
○枝野議員 脳死状態になった状況での医師の治療行為というものをどうとらえるかというのは、これは、一律に決める必要があるのかどうかということは別として、私見を申し上げさせていただければ、私自身は、この提案者の中では、脳死は少なくとも科学的、医学的には死であろうというふうな立場にかな...全文を見る | ||
○枝野議員 多分、一貫して認識のずれが出るところというのは、死というものをどうとらえるのかということなんだろうと思います。医学的、科学的な意味での死というのと、社会が死というものについて持っている意味というものは、必ずしも一致をしていないのだろう。ある意味では、三徴候死しか考えら...全文を見る | ||
○枝野議員 児玉委員の御指摘のような、人の生命に軽重をつけることにならないかという御指摘は、私どもいろいろなところから伺っております。確かに、ドナーとレシピエントとを比べたときに、そこに軽重をつけて片方の臓器を摘出することを認めているのじゃないかというふうなとらえ方をされる部分が...全文を見る | ||
○枝野議員 普通の場合、人が亡くなって犯罪の疑いがあるときは検視という手続を行います。これは刑事訴訟法に書いてあります。これは、人が死んだときに検視ができるということになっています。したがって、脳死状態、例えば交通事故などで脳死状態になっている方は生きていますから、検視の対象には...全文を見る | ||
04月18日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第18号 議事録を見る | ○枝野委員 それではまず、法務省の民事局、来ていただいておりますか。――法務省の民事局に確認的なお話をさせていただきたいと思っています。図でもつくってくればわかりやすかったのですが、若干、頭の中をクリアにしてお聞きをいただきたいと思います。 典型的な例を申し上げます。お父さん...全文を見る |
○枝野委員 次に、息子が先に死んだときはどうなるか。息子が先に死んだときにお父さんの持っていた財産はどうなるか。息子が死んだ、次いでお父さんが死んだとき、息子がいませんから、子供がいない場合ですから、亡くなったお父さんの財産は妻とおじいちゃんのところに行く。妻に三分の二、おじいち...全文を見る | ||
○枝野委員 そこで、中山先生などの御提出の法案で脳死を人の死というふうに定義をして、心臓死による死亡の時期と、脳死による死亡の時期と、従来の考え方からすれば二つ考えられるようなことになってくる。しかも、脳死の場合は、脳死の判定をしたかしないかというのがどうやら基準になりそうな話で...全文を見る | ||
○枝野委員 今のお話を素直に伺うと、中山先生提出の法案が仮に通ったとしても、民事上の死亡の時期は別に勝手に判断しますよということになるのですが、実は私はそれでいいのだろうと思うのですが、同じようなことは刑事上も出てくるのだろうと思うのです。そういう理解でいいでしょうか。 | ||
○枝野委員 法務省刑事局は来ていませんか。――おいでになっていない。 今まさに少なくとも民事の方の話について否定をされなかったように、要するに脳死を人の死とする法律が仮にできたとしても、死亡の時期を決めるのは、例えば民事に関して言えば、最終的には裁判所なんですよね。ずっと一貫...全文を見る | ||
○枝野委員 若干わかっていらっしゃる方はわかっておっしゃっているのでしょうが、わかっていらっしゃらない方は誤解して、医者が、このとき、死んだと言ったら、それがすべてなんだというような認識があったりするようですので、そこは誤解を解けたのかなと思っています。 それから、午前中の質...全文を見る | ||
○枝野委員 それは、ある意味では、今度、保険の方から考えたら理屈が通らないのじゃないですか。少なくとも中山案の立場に立っていたら、もう死体なんです。物なんですよ。物に対して意味のない治療行為を行う、それは、現場で家族がどうしてもやってほしいと言うから自費でやるならわかりますよ。保...全文を見る | ||
○枝野委員 午前中以来の話で、脳死の判定は臓器移植を前提としなくてもなさるということを局長おっしゃっています。そうなんだろうと思います。なぜなら、逆に言うと、今まで、脳死体からの臓器移植はできないにもかかわらず脳死体というものが存在しているということは、臓器移植を前提としないで脳...全文を見る | ||
○枝野委員 要するに、抽象論として言えば、おっしゃるとおりでしょう。今までの経験から考えてくれば、現場のお医者さんが、家族から、心臓は動いているのだからそのまま人工呼吸を続けてくださいと言われたら、それを続けるという、人間関係というか医療機関の現場だけを見ればそのとおりでしょう。...全文を見る | ||
○枝野議員 中川先生が今御指摘になったような趣旨というのは、憲法論としてどういうふうにとらえられるかというのは議論があろうかと思います。 ただ、今おっしゃっておられたとおり、まさに基本的人権の及ぶ範囲というものを実質的に動かす効果が及ぶという実質面を考えたときには、憲法改正に...全文を見る | ||
04月25日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第21号 議事録を見る | ○枝野委員 私からは、この医療保険改革に関連をいたしまして、現在の医療費総額の膨張について、どこで抑止できるのか、できないのかという観点からひとつ御質問をさせていただきたいと思います。 まずは、一昨日だったと思いますが、この厚生委員会の質疑の中で、我が党の肥田美代子議員からの...全文を見る |
○枝野委員 単純に考えましても年間二億の、公費という言い方をしていいのでしょうか、そういった費用を投じて、わざわざ院外処方せんを求めないような方向にしているわけになると思います。 厚生省としては、医薬分業を推進する、そのためには院外処方せんがふえるような努力をしていく。先日の...全文を見る | ||
○枝野委員 総論を聞いているのじゃなくて、阪大病院の話を伺っているのです。 二億円の金を使っているわけですよ。二億円の金を使って、早く出るから――それは、十分で出るのだったら病院で受け取ることを選択しますよ。新しいところに移ったのだから、郊外だから、なかなか病院の近くにいわゆ...全文を見る | ||
○枝野委員 それでは、大蔵省に伺いますが、そのまさに薬剤のオーダリングシステムの部分を入れなければどう金額が変わってくるのかという数字はわかりますか。 | ||
○枝野委員 しかし、少なくともそのシステムを入れなければもっと安い額になるだろうというのはお認めになりますか、幾らなのかはわからないけれども。 | ||
○枝野委員 今どきのコンピューターは、ハードの部分と同じぐらい、ソフトの部分の金がかかるのじゃないのですか。そこの額の話をやりとりしてもしようがないので、いずれにしても額は違うわけですよ。 それで、なおかつ大蔵省は、このコンピューターの話について、大蔵省に聞いたら数字が出てく...全文を見る | ||
○枝野委員 相対的に高いのは当たり前ですよ。政府の方針として医薬分業を進めましようといったときに、自分のところで抱えている病院から先行するのは当たり前のことなので、少しばかり高いじゃ困るのですよ。 それから、今おっしゃられましたけれども、確かに、行政の一般の窓口サービスができ...全文を見る | ||
○枝野委員 今の理屈だと、これから例えば国立病院を改築することがあって、こういったシステムを全部入れかえるときには、今度と同じように、みんなどんどん、今まで一時間待たないと薬をもらえなかったのが五分か十分でもらえるようになって、その方が患者さんにとっては便利ですから、それで院外処...全文を見る | ||
○枝野委員 オーダリングシステムの趣旨も何か途中から変わってきているように聞き取れますし、なかなか御答弁に困っていらっしゃるようだなと思いますし、ここで大臣にちょっとお尋ねをさせていただきたいのです。 この話自体はそんな大きな話ではないのだと思います。確かに、コンピューターの...全文を見る | ||
○枝野委員 大変前向きの御答弁をいただきまして、感謝を申し上げます。一刻も早くこうした前向きの姿勢の方が総理大臣になっていただければなと思います。 次に、レセプトの審査についてお尋ねをさせていただきます。 レセプトの審査を行うのは紙でやっているようですけれども、医療の現場...全文を見る | ||
○枝野委員 一方、レセプト審査は電算化されていませんね。 | ||
○枝野委員 これを電算化するといろいろなことが前へ進むのじゃないかなと思うのですね。 例えば、電算化しておけば統計もとりやすくなります。これはきっと統計はとってもいいのでしょう、プライバシーにかかわらない部分で統計をとっていくのは。そうすると、例えば、どんな薬がどんなふうに使...全文を見る | ||
○枝野委員 なかなか実態として大変な部分、一気に全部やるのが難しいのはよくわかっています。各診療機関でそれぞれ共通のソフトを持ってもらわなければいけないでしょうし、その導入の金も要るでしょう。それから、お医者さんお一人でやっている、特に年輩のお医者さんがやっているような診療所の中...全文を見る | ||
○枝野委員 私も、何か歳出削減ばかりいろいろなところで言っていて、新幹線はとめろ、愛知万博はとめろ、ウルグアイ・ラウンド対策費も減らせと、何でも減らせとばかり言っているのですが、この手の金というのは、少しぐらい先行投資で大きな金がかかってもいろいろな意味で効果の出てくるお金だと思...全文を見る | ||
○枝野委員 医療の中身として適正だったかどうかなんというのは、単純にすればそんな議論をするわけでしょうから、もちろん、お医者さんが中心になってというか、お医者さんがやらないとできない部分が大きいというのはよくわかります。だからといって、そこは医者以外の素人は口を出すなという話でも...全文を見る | ||
○枝野委員 具体的な話でどうこうではなくて、理屈の問題としておかしいと私はむしろ申し上げたい。 別にお医者さんでいいのですよ。お医者さんが出てくることは、先ほど言ったとおり、全部ではおかしいのではないですか、素人も入れてくださいという話がポイントであって、学識経験者として医者...全文を見る | ||
○枝野委員 古い話だからということだけで、合理性がないことを合理的になるわけではないわけですから、そこは理屈の問題としておかしいではないか。理屈の問題としておかしいとなると、さっき言ったように、外から疑われても文句が言えないわけですから。 今現実に、このレセプト審査などについ...全文を見る | ||
○枝野委員 時間ですので終わりますが、確かに、相手をするのもばかばかしい部分もあるのでしょう。だけれども、ちゃんと対応しなければならない中身、つまり、これが事実だとすれば、事実だけれどもこういう理由なんだ、あるいは、これは事実ではないということを対応しなければならない部分もあると...全文を見る | ||
05月08日 | 第140回国会 衆議院 本会議 第32号 議事録を見る | ○枝野幸男君 私は、民主党を代表して、ただいま議題となっております答案について、甚だ残念ではありますが、反対の立場から討論を行います。(拍手) まず第一に、私は、財政の著しい悪化によって、国民の命と健康を支えるシステムとして世界に冠たる国民皆保険制度が存続の危機を迎えつつある...全文を見る |
05月09日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○枝野委員 まず私からは、過日の本委員会の質問で私どもの民主党の池田議員が質問させていただいたことに対するお答えに絡んでお尋ねをさせていただきたいと思います。 池田議員の質問の中で、政府案は金融機関の支店の配置や変更の認可、要するにはしの上げ下げまで大蔵省と総理府との共同の省...全文を見る |
○枝野委員 わかったようなわからないような御答弁なのですが、どうやら、不本意なものがあるというのは、一方が一方に対して不当に影響力を及ぼすのではないかというふうな疑いを持たれ得るような部分を指摘されたということであり、そこについては、大蔵省としては不当な影響力を行使するようなつも...全文を見る | ||
○枝野委員 省令をつくる過程などということが本当にディスクローズしていただけるのかどうか。この後質問をさせていただく中で、幾つか情報を出してくださいということをお願いしようと思っているので、今の答弁だと、きっと期待している以上に出していただけるのかなと、ディスクローズしていただけ...全文を見る | ||
○枝野委員 要するに、決めていないということですか。 | ||
○枝野委員 では、例えば事務次官会議などに出席をして意見を述べるような地位は確保されるのですか。 | ||
○枝野委員 それでは、経済対策閣僚会議、これは閣僚会議ですが、日銀総裁は閣僚じゃなくても出ています。こういった会議には出られるのですか。 | ||
○枝野委員 どうも今のお話を伺っていると、金融監督庁長官にどういう人を充てるかということ以前の問題として、金融監督庁長官がどういう位置づけになるのかということがまだ決まっていませんということにならざるを得ないと思うのですが、これでは審議のしようがないんじゃないか。 この法律で...全文を見る | ||
○枝野委員 これは大変な権限なわけです。 例えば、我が国の銀行の中で大きなところ、何十兆、最大のものは七十兆以上の金融機関に対して、権限の上では、ある日突然、こうした銀行がおかしくなればこの金融監督庁の長官が業務停止命令を出せるという権限を持っている。七十兆を超えるお金につい...全文を見る | ||
○枝野委員 そういった御答弁では到底納得できないですよ。 どういう位置づけになるのかはっきりしない、確定しないで、法律だけは通してくれという話じゃないでしょうし、それから、予算要求をして云々という話については、まさに政府部内の話なんですから、これについては総理府でやっているわ...全文を見る | ||
○枝野委員 政府の中で、我々はこう希望して、大蔵省と話をしないとできないという話は、それは政府の中ではどう勝手に話していただいてもいいですが、行政権を持っているのは内閣官房でもなければ大蔵省でもなくて、内閣として行政権を持っているのですから、内閣としては物が言えないとおかしいので...全文を見る | ||
○枝野委員 人事院に御了解をいただかないといけないというのは、それは内閣の、厳密に言うと外側と言えるのかどうかは別問題として、ただ、少なくとも、内閣としてはこういう俸給表で人事院に対してはお願いをするんだということは、内閣として出していただかないと困りますよ。 | ||
○枝野委員 それでは先へ進めますが、我が党が従来から主張しております財政と金融の完全分離の問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今回の法案で金融と財政を部分的にであれ分離をしようという方向性があるのかないのか、非常に判断のしがたいところでありますが、今の大蔵省、...全文を見る | ||
○枝野委員 よくわからないのですけれども、本当に金融監督庁が産業政策的な側面のところの監督あるいは配慮ができるでしょうか。それから全く、逆に言うと、ルールを守っているのかどうかチェックをする検査監督機能という側面を前提に考えて今のような御答弁を考えると、もう日本の国では金融にかか...全文を見る | ||
○枝野委員 要するに、いろいろおっしゃっていますけれども、結局、預金保険機構などというところの信用保護のための機能というのは、例えば金融機関を市場から退場させるような判定を、審判、アンパイアである金融監督庁がしようとするときには、当然かかわってこなければならない。つまり、その金融...全文を見る | ||
○枝野委員 まさにバブルの後、ずるずるずるずると税収が半分以下に下がっていっているわけです。例えばこうした既に結果として出ている部分というものを金融監督の立場から考慮を全くしなかったのかどうかということは、過去のことについて、ある意味ではチェックのしようがないのかもしれませんが、...全文を見る | ||
○枝野委員 時間もなくなったので、さらにその話は突っ込みたいのですが、今のお答えでは到底納得いたしかねるということだけ申し上げておきたいと思います。 どういった格付にするかということがある程度固まっているからこそ我々も、なるほど金融監督庁はこういう役所になるんだ、あるいはこう...全文を見る | ||
○枝野委員 我々はそうは思っていないのですよ、二人の大臣が出る必要などはないと。だけれども、財政と金融の分離は明確にできると思っています。 私どもは、金融部門については、総理府にすべて移して、金融の検査監督権限についてはすべて金融庁に移管をする、そういった形で財政と金融は完全...全文を見る | ||
05月16日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第26号 議事録を見る | ○枝野委員 二つのテーマをきょう用意してきておりますが、どちらからやろうか最後まで迷ったのですけれども、公的介護に関連性の深い方の有料老人ホーム問題からやらせていただきたいと思います。 公正取引委員会、おいでいただいていますでしょうか。――時間がございませんので、聞かれたこと...全文を見る |
○枝野委員 実は、報道等によりますと、これら五施設はいずれも社団法人有料老人ホーム協会加盟の老人ホームであって、なおかつ、このうちの一施設はこの有料老人ホーム協会の理事長である長谷川力氏が経営するものであるというような報道がなされています。この事実をお認めいただくことはできますか...全文を見る | ||
○枝野委員 五事業者が協会の会員である。もう一つのポイントは、今お伺いしたのは、この協会の理事長の施設が入っているということなんです。 実は、公正取引委員会から発表になりました今回の警告についての文書、こういったところに問題があるので警告をしたという文書に、 「介護サービ...全文を見る | ||
○枝野委員 立場上お認めになれない部分があるのはよくわからないではないので、結構なんですが、先ほど、加盟の施設であると。加盟の施設はこの入居の手引に全部載っていまして、全部調べましたら、同じ文言を使っているのはこれだけしかないですから、理事長の「エデンの園」という施設が今回警告の...全文を見る | ||
○枝野委員 大変型どおりに前向きの御答弁をいただきましたが、それだけで、なるほどそうですねと申し上げられない事情が幾つかございます。 この後も幾つか申し上げますが、実は、いろいろ調べてみると、おもしろいという言葉がこういった場合には適切ではないと思いますが、一九九三年の新聞が...全文を見る | ||
○枝野委員 私は、最終的にはこれは制度論的に問題があると思っておりますので、現場で努力をされたのだろうというふうには信じたいと思いますし、努力をされたのに結果が出なくて逆方向へ出ているということは、現場でやった方にとっては、御本人自身も非常にじくじたる思いだろうとは思います。 ...全文を見る | ||
○枝野委員 この話はいろいろなことを我々に物語ってくれる。まず、理事長と副理事長がいとこでやっている、しかも、片方の理事長の方は不当表示を二回もやられて、もう一人の方は、こういう資産運用でいろいろと、何年かかってもまだ半分しか減らないような財テクをやっているというような話で、それ...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、必ずしもみんなが協会に入っているというわけではないということが明らかになっているわけですね。 その前提で一つ伺いますけれども、この有料老人ホーム協会は入居相談をしている、老人ホームに入りたいという人からの問い合わせを受けて、ここの老人ホームがいいのじゃな...全文を見る | ||
○枝野委員 法律に基づいてこの協会はあるわけですから、行政としては、そこの方がよくわかっているのだろうからということで、むしろ協会に回してあっせんをさせる、紹介をさせるということ自体を悪いとは私は思いません。しかし、これは公益法人だからそれができるのだと思います。公益法人というこ...全文を見る | ||
○枝野委員 自主的にやっている云々という話は、この場合は全く通らないわけですよ。一般的な三十四条法人というだけでも行政が認可をしているのですから、民間で勝手にやっているという理屈は通らないのです。今回の場合は、老人福祉法に、法律で位置づけられている公益法人なんですよ。民間で勝手に...全文を見る | ||
○枝野委員 まず、いろいろなことが言えるのですね。その場合は、そもそもデータは向こうが任意で出してきたものでしょうから、そのデータ自体が正しいものなのかどうか。それから、実際に公平だったということについて、今、結論だけおっしゃられても、その具体的な中身をお示しいただけるのかどうか...全文を見る | ||
○枝野委員 水かけ論になりますから時間がもったいないので、もう一つ、この紹介問題について。 この紹介あるいは問い合わせをかけてきた人たちに対して、この協会が、「輝・友の会ご案内」というのがあるのですけれども、この友の会に入っていただけるとコンスタントにどういう有料老人ホームが...全文を見る | ||
○枝野委員 時間がありませんので、もう一つ。 いろいろなところでこの協会は問題があるのですが、有料老人ホームが会員になって会費を払うわけです。この会費の決め方は、基本会費があって、そのほかに加算会費といって、複数ホームを抱えたら、一ホームふえるごとに、年会費だったと思いますが...全文を見る | ||
○枝野委員 もっともっといろいろと問題点を指摘するところはたくさんあるのですが、時間がなくなってきているので、さらに質問主意書等で細かいところをお尋ねしていこうと思います。 そこで、大臣、今までのお話も十分お聞きいただいていると思います。私は、こういう話だと思うのです。 ...全文を見る | ||
○枝野委員 ぜひ、大臣の英断で検討を前向きに進めていただきたいと思います。 残り時間が少ないのですが、各委員会で、本日、私どもの党、やらせていただいております諌早湾の干拓問題について、国務大臣としての小泉大臣にお尋ねをさせていただきたいと思います。 農林省においでいただい...全文を見る | ||
○枝野委員 大臣、御承知のとおり、私ども党を挙げてこの諌早湾の干拓問題を取り上げています。私どもは、ムツゴロウも物すごく大事な話ですけれども、ムツゴロウの命を救えということでこの干拓をとめろと言っているわけではありません。ムツゴロウも一つの要素である。そして、私どもは今の段階でと...全文を見る | ||
○枝野委員 もう一点だけ。まさにそういったことも含めてだと思っています。地元とも相談をさせていただく。地元が防災、水害防止を望んでおられるというのはかなりの意向があるようだと私どもも認識しています。とすると、今回の干拓がその防災目的に役に立つのかどうかという、実はデータもはっきり...全文を見る | ||
○枝野委員 時間ですので終わりますが、今の点、ぜひ大臣の、国務大臣としての、あるいは政治家としての判断を期待を申し上げたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
05月22日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○枝野委員 この金融監督庁の法案が行革委員会におろされているということは、広い意味での行革の問題であるという認識に基づいているわけでありますし、また、従来の政府の御答弁の中でも、中途半端じゃないかというような話に対して、全体の省庁再編の話をするまでの過程なのか、それともこれでしば...全文を見る |
○枝野委員 まさに行革は、橋本内閣にとって最重点課題の一つであるというにとどまらず、今この国が最も国民的に総力を挙げて取り組まなければならない課題であります。そして、行革を進めていく場合には、当然のことながら、いろいろなところに痛みを伴いながらも進んでいかなければならない、まさに...全文を見る | ||
○枝野委員 まず、全面公開をすると委員の人たちが中立公平に発言できないという話、よく公開の問題では出てくるのですけれども、自分が何を発言しているのか世間に知られたら困るというような人に委員をやってもらったら、逆に言えば困るわけですよ。だれが何と言おうとおれはこれが正しいと思うんだ...全文を見る | ||
○枝野委員 これは詳細版とワンセットになっているわけですよね。そこのところにそんな記述なんか全然ないわけですよ。いつの間にかこれはひとり歩きをしているんじゃないですか。 例えば、各役所に行革会議はいろいろなヒアリングをかけていますね、おたくの役所、こういうことをやったらどうな...全文を見る | ||
○枝野委員 議論をしっかり全部公開しておけば、まずこれがどこかで決まったかのような誤解を与えるようなことはないのです。 それから、国税庁の外庁化問題なんですが、外庁化についてはいろいろな議論もありますが、もし外庁化というシステムをとるとすれば、国税庁ぐらい外庁化に適したところ...全文を見る | ||
○枝野委員 行革会議の委員の関心の高いところをというお話が今の答弁ではありましたが、その前のところでは、そのヒアリングの項目については事務局が云々かんぬんで委員の皆さんの了解を得てだなんということもおっしゃっていましたね。 今、行革会議の運営やそこでやっていることについて、マ...全文を見る | ||
○枝野委員 御懸念のようなことは既にあるのです。私は、偏ったことをやっているなんて言っていないですよ。大蔵省がコントロールしているというふうに疑われるということを指摘しているのですよ。疑われていないと言うのですか。新聞に書いてありますでしょう、大蔵と通産で力争いをやって、何か最近...全文を見る | ||
○枝野委員 だから、私は、大蔵省の人間が入っているから大蔵省の意のままに動いているじゃないかということは言っていないですよ。少なくとも外からそういう誤解を受けますよと。誤解を受けますよということが問題なのであって、こんな行政改革の、国民的な支持を受けながらかなり強く進めていかなき...全文を見る | ||
○枝野委員 まさに、それは最終的には国民が判断されることだと思います。 では、もう一つ事実確認しましょう。 事務局にすべての省庁から出向していますか、していませんか。 | ||
○枝野委員 だとすると、確かに、多分、もしかすると、今大蔵省から事務局に入っていらっしゃる方は、人格、見識もすぐれていて、大変立派な方なのでしょう。だけれども、霞が関にたくさんの役人の方がいれば、同じように優秀な方はほかの役所にもいるでしょう。誤解をされないように、疑いを持たれな...全文を見る | ||
○枝野委員 大蔵省は、その業務報告書を見てきても、結局はその段階ではわからなかったのですよというようなニュアンスのことを言っているわけですね。それで、今のルールではそういうものしか出せませんという今のようなお答えなわけですよ。 だとしたら、報告書を毎年出させていることに何の意...全文を見る | ||
○枝野委員 ということは、先ほどの御答弁では、今の報告書の形ではいわゆるオフバランスの部分は出てこないのはやむを得ない、オフバランスの部分については正確には出させることはできないと。では、検査以外に毎年報告させることは意味がないということと同義。 だから、毎年報告書を出させて...全文を見る | ||
○枝野委員 わざわざ一般の企業は株主なんかにそういったことを報告するわけです。それとは別に大蔵省に報告書を出させるということは、そのことによって大蔵省として、つまり検査監督の行政の立場として、株主や債権者のところには公表されない情報かもしれないけれども、ここのところでとれば、そこ...全文を見る | ||
○枝野委員 私の主張をちゃんと聞いてください、そんなこと言っていないですよ。 今の検査のやり方では検査をしても意味がないじゃないですか、今の報告書のとり方では。報告をとっても意味がないのです。まさに今おっしゃったように、検査をしても正確な数字が出てくるかどうかわからないような...全文を見る | ||
○枝野委員 そんな話をしているんじゃない。そんなのわかっているんですよ。確かに法人税の世界のところでは、法人税の世界のルールに基づいて税金を取っているのですよ。でも、同じ大蔵省が、右手でそういうことをしながら、こちらの手で、検査をしたらここはつぶれそうだから何とか監督しますと、右...全文を見る | ||
○枝野委員 わかっているんです。その話はよくわかっているんです。今の制度上はそうなるということはよくわかっているんです。 だけれども、どう考えたって、世間の常識から考えたら、片方の手で、こちらの手でつぶれるかもしれない、これは幸か不幸か日産生命は公費をつぎ込むだなんて話になっ...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、いいです。聞いてないことについては答えなくていいです。 じゃ、時間がありませんので、もう一つ。 金融監督庁ができても、そこがしつかりと機能していただかなければならないということで、検査監督をしっかり公平に行政の枠組みの中でするのにどうしていったらいいかと...全文を見る | ||
○枝野委員 その特殊法人なんでありますが、九七年、ことしの五月九日付の東京新聞に「監察対象にも堂々の天下り」「総務庁OB 特殊法人などへ百七十人」「行革の推進役〝自己矛盾〟」という見出しで一面トップ記事で載っております。この記事は大筋で正しいのかどうか。それから、具体的に正確な数...全文を見る | ||
○枝野委員 人事院においでいただいておりますが、総務庁の行政監察局などで行政監察にかかわった人が、行政監察をした対象である特殊法人あるいは特殊会社、要するに行政監察の対象の範囲の中にかかわるようなところについて再就職をする場合というのは、国家公務員法百三条の二の対象になりますか、...全文を見る | ||
○枝野委員 本当は総務庁長官においでをいただいていれば一番いいんですが、朝刊の記事を受けて記者会見をされたんでしょうが、同じ五月九日付東京新聞の夕刊に、武藤総務庁長官がこの朝刊の記事を受けた形で「「今後、原則として天下りをやめるというのは当然のことであり、そういう指導をしていきた...全文を見る | ||
○枝野委員 少しその天下りの具体的な話を指摘をさせていただきたいと思うのですが、一九八五年五月に総務庁の事務次官で退職をされて、日本航空の顧問になり、後に会長になった山地進さんという方がいらっしゃいます。この方が事務次官当時の八四年の十月に、総務庁行政監察局では航空行政監察を行い...全文を見る | ||
○枝野委員 もう一人、塩路耕次、八八年三月に中部管区行監局長で退職をされて、四月にKDDの参与になられました。 ところで、八五年の六月に郵政省に対して、電報事業に関する監督行政監察というのが行われておりまして、この対象機関には、国際電信電話株式会社というのは対象機関として含ま...全文を見る | ||
○枝野委員 ということは、人事院の許可というのに我々は余り期待してはいけないと。確かに、現場に行って行政監察自体に直接手を下したのではないのでしょう、ましてや事務次官だなんというのは。 しかしまさに、役所というのは、担当者が一人で勝手に物を決められる組織じゃないですよ。当然の...全文を見る | ||
○枝野委員 事実認識の話なんですけれどもね、職務上関連があるというふうにとらえるのかどうか。直接現場に行って監察をした人だけが職務上関連があるというふうに認定をするのか、それを後ろで監督をするような立場の人も関係あるというふうにとらえるのか。当然のことながら、事務次官までなった人...全文を見る | ||
○枝野委員 このわけのわからない、何で事務次官がこんな紙を出したのかというところに実はさかのぼる話ではあるんですが、日本船舶振興会、日本財団は、モーターボートなどで集めた金をいろいろな福祉その他に補助金を出しているというのが仕事なわけですけれども、総務庁所管の社団法人、財団法人に...全文を見る | ||
○枝野委員 もちろん、例によって、中立公正にやっておりますというふうにお答えになるんでしょう。しかし、何だかわけのわからない、何でこんな文書を総務事務次官がお出しになったのか。しかも、隠しておられた文書ですね。船舶振興会は民法上の財団法人として扱うこととするだなんという紙を船舶振...全文を見る | ||
○枝野委員 うまくお逃げになっているつもりなのかもしれませんが、こういうふうな文書を、国民も、多分大臣も知らないようなところなんでしょうね、お出しになっている関係だなんというのは、一日でできる関係じゃないんですよ、こんなものは、世間の常識で考えれば。あるときふと、こういう文書を出...全文を見る | ||
○枝野委員 官房長官、ずっとお聞きをいただいていたと思いますし、例えば公益法人については、官房長官が総理府主務大臣ですから担当大臣だと思います。それから、この天下り問題というのは、ある意味では内閣のかなめとして大きな関心を持っていただくべき問題だと思っております。そうした立場から...全文を見る | ||
○枝野委員 ありがとうございます。 私も、全部を法規制すべきなのか、それとも、特に幹部、偉い幹部になられた方については法規制ではないんだという部分で、李下に冠を正さずというところでやっていただける部分といろいろあるんじゃないかということを思っています。 そこで、金融監督庁...全文を見る | ||
○枝野委員 まさにおっしゃることは私も十二分に理解させていただきます。 ですから、禁止をしてくれという話だけではありませんで、例えばスペシャリストの現場の皆さんについては長く勤めていただくような仕組みというのも、これから行政改革の中では公務員制度ということは当然入ってくるので...全文を見る | ||
05月26日 | 第140回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○枝野分科員 民主党の枝野でございます。 私は、厚生行政の中でも薬害エイズ問題に関連をして、二つのテーマについてお尋ねをさせていただきたいと思っております。 まず一点目、大変タイムリーなお話でありますが、先週の金曜日の毎日新聞が、国内献血由来の血液からHIV感染が発生をし...全文を見る |
○枝野分科員 国内献血由来血液からの感染というのは、今では技術の上で全部はとめられないという技術的な問題は十分承知しておりますが、一つ問題があるとすれば、これがマスコミのスクープのような形で表に出たという点にあろうかと思います。こうなってしまった、マスコミのスクープという形で公表...全文を見る | ||
○枝野分科員 こういったものの公表の仕方というのは、特に被害に遭われた方のプライバシーの問題、あるいは献血者のプライバシーの問題もあろうかと思いますので、非常に難しいということは重々承知をしております。しかしながら、例えば国内献血由来でもこういった可能性はあるということは、特に献...全文を見る | ||
○枝野分科員 それでは、もう一点、エイズと血液の問題に関してお尋ねをさせていただきたいと思います。 ことしの二月から三月にかけて、ミドリ十字がアルファ社から輸入をした、これはどの段階なんでしょうか、血液製剤への製造過程の途中の材料、これがエイズに汚染をされている可能性があると...全文を見る | ||
○枝野分科員 最後の封印のところなんですが、同意のもとにというのは、これは行政指導なんですか、行政処分なんですか。 | ||
○枝野分科員 イギリスのNIBSCで、汚染の疑いと言うべきなのか、汚染の検査結果と言うべきなのか、それが出たロットの番号はわかりますか。 | ||
○枝野分科員 08、10、13、14でいいのですね。 | ||
○枝野分科員 AGの6230AJというロットやAMTGの6231AGというロットが日本に入ってきているという可能性はありませんか。 | ||
○枝野分科員 このもとになったイギリスのNIBSCのこの四つのロットに対する検査結果というものは、例えばミドリに立入検査をした時点などでは入手をしていましたか。あるいは、現時点では入手をしていらっしゃいますか。 | ||
○枝野分科員 この四つのロットに対する検査結果の欄にはどういう記載があるのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 四種類ともということでよろしいでしょうか。 | ||
○枝野分科員 その後、例えばアメリカのFDA、あるいはアルファ社自身、あるいはミドリ十字自身、あるいは厚生省自身、これについて本当に汚染されているのかどうかというチェックはされましたでしょうか。 | ||
○枝野分科員 そのFDAの検査の結果というのは、正式なルートで、あるいは非公式のルートで厚生省として入手をしておられるのか、その入手のルート。もし入手されているのだとしたら、その資料を、後日で結構ですので、事実上お出しをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○枝野分科員 口頭だけなんですね、この手のものは。 | ||
○枝野分科員 FDAは、イギリスからの通報を受けて何らかの出荷停止とかそういった処分をとったのだろうと思うのですが、アメリカでその後行政的にどういう措置をとったかというのは把握をしておられますか。 | ||
○枝野分科員 日本としては、一たん立入検査をして、行政処分ではないけれども、それに限りなく近いような形で封印をしておるようですが、これについて今後どうされるのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 ミドリ十字が廃棄をしたいと言ってくれればいいわけですし、こういった環境の中では言ってくれるのでしょうけれども、要するにこれからのことを考えたときに、日本ではサンプルを入手できないから、みずから厚生省がチェックをすることはできない。アメリカでの検査結果というか、それを...全文を見る | ||
○枝野分科員 大臣、よろしいでしょうか。今のお話を聞いていていただいて大体筋がわかっていただいていれば、今のようにサンプルをつけてくれというような話を今後進めていくとすると、事務ベースだけでの話ではなくて、これはいわゆる貿易障壁的な問題にもかかわる問題でございますので、政治ベース...全文を見る | ||
○枝野分科員 前向きの話をそこまでにして、もうちょっと具体的な話を伺いたいのですが、イギリスで検査をした結果とアメリカのFDAが検査をした結果と、どちらもこれは、NIBSCもFDAもそれぞれの国で権威ある検査機関というか公的な施設だと思うのですけれども、そういうところで検査をした...全文を見る | ||
○枝野分科員 例えばイギリスの検査法は、検査する試薬の名前とか会社の名前とか、そういったことでいうとどういうやり方なのか。あるいは、アメリカのFDAが30AJだけが陽性であとは陰性だったという判断をした、その検査の仕方というかそれについて、このやり方ですと、専門家だったらわかるよ...全文を見る | ||
○枝野分科員 今大事なことをおっしゃっているのですが、アメリカの検査結果についてはそういった具体的なことをまだお伺いになっていないわけですね。 | ||
○枝野分科員 こういう話なわけですね、この話は。最初、イギリスで検査をしたところによると、陽性の疑いがあるというリアクティブという検査結果が出たロットがある。そのロットは日本に入ってきているわけですね。AG6210AGだなんというのは、イギリスの公的な検査機関でアボットの方式でや...全文を見る | ||
○枝野分科員 いや、そこで頑張られると、余り通告のところではっきり言ってなかったのですけれども、日本の国に少なくとも、これは厚生省からいただきました平成五年の「血液製剤総則」というところに、抗体検査をして、HIVの抗体は陰性であるという血液しか材料としては使わないと日本としては決...全文を見る | ||
○枝野分科員 それでは、今後FDAなどから情報をさらに集めていただいて、集めた情報は私などのところへ出していただけますね。 | ||
○枝野分科員 それからもう一点、戻りますが、封印している製剤を廃棄するという話です。この廃棄はルール化でなく、事実上今回の場合は行うようですけれども、先ほどのお話で、サンプルをつけてもらおうとかそういう話はありますけれども、そこは少なくとも何らかの形でルール化しないと、いろいろな...全文を見る | ||
○枝野分科員 それと、これは通告を落としているかもしれないので、確認できなければ結構なんですが、血液行政の在り方に関する懇談会というものがつくられておりますね。そういったところにこういった情報をちゃんと流しておられるのかどうか。もし流しておられないんだとしたら、あしたか何かまたあ...全文を見る | ||
○枝野分科員 これは最後に大臣にお伺いいたしたいと思いますが、新聞などでも厚生省が動き出したというようなことも書いております。こういった問題、先ほどの国内献血の場合であってもああいった事例がありますが、基本的には、血液の材料の輸入関係をどうするのか、あるいは血液製剤の製造、流通を...全文を見る | ||
○枝野分科員 ありがとうございました。 終わります、 | ||
05月26日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○枝野委員 それでは、民主党を代表して、新進党の対案と民主党の修正案について質疑をさせていただきたいと思いますが、新進党の対案については、先ほどの柳沢先生の御質問あるいは今新進党みずからの御質問の中で、疑問点はいろいろと質疑をされておると思いますので、専ら民主党案についての質問を...全文を見る |
○枝野委員 もう一点、民主党案の特徴は、金融の検査監督を一元化しているところにあると思います。これは、どういったメリットがあるという考え方から一元化をしているのでしょうか。 | ||
○枝野委員 今の事業官庁との話、念のために、逆にその事前協議で、事業官庁の方の反対でごちゃごちゃするとかという心配はないのでしょうか。 | ||
○枝野委員 実は、今回の案では金融庁という形で提案をされておりますが、昨年末民主党と自民党との間で行われましたこの問題に関する政策協議の中では、民主党は公正取引委員会型の三条機関の設置を主張していたと思います。これが金融庁になって、独任制の金融庁長官を監督責任者にすることとなさい...全文を見る | ||
○枝野委員 金融の検査監督に関しましては、その道のプロ、専門家といったものの養成が不可欠になってくると思います。 従来、大蔵省の中で、大きな大蔵省の中でそういった部分の人たちが行き来をしながらやっていたようでありますが、金融庁という仕組み、民主党の修正案の形になった場合、大蔵...全文を見る | ||
○枝野委員 この財政と金融の分離問題について、これまでの政府案の質疑の中で、大蔵省は、G7の出席大臣の問題を挙げておられます。財政と金融を完全に分離してしまったらだれが出ていくのだ、混乱するではないかという話のようでありますが、民主党案のように財政と金融を完全に分離した場合、G7...全文を見る | ||
○枝野委員 逆に、その金融庁の長官などが、こういった国際会議的なものに出てくる場面とかというのも出てくるわけでしょうか。 | ||
○枝野委員 金融庁長官を、この民主党案で国会同意人事としています。その国会同意人事とした理由はどういったところにあるんでしょうか。また重ねて、どういった人材が民主党案の考える金融庁長官にふさわしいと考えておられるでしょうか、御説明ください。 | ||
○枝野委員 民主党の案によりますと、金融の企画立案を、厳密な意味で言えば金融庁に任せる部分と、それから総理府の、同じ中でありますが、金融制度企画室というところに分けるという案になっております。同じ総理府の中とはいっても、まさに総理府本府の室と、それから独立した、独立性の高い金融庁...全文を見る | ||
○枝野委員 先ほど来の質疑、御答弁をお伺いをしている中で、民主党案について巷間言われている問題点については十分に御説明をいただけたものと思っておりますが、重ねて、民主党案の利点といいますか、そういった点についてお話しすべきことがあったらお願いをいたしたいと思います。 | ||
○枝野委員 終わります。ありがとうございます。 | ||
05月28日 | 第140回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号 議事録を見る | ○枝野委員 私は、民主党を代表して、内閣提出、金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案に対する民主党修正案に賛成、修正されない場合の両原案に反対、新進党提出の金融委員会設置法案に反対の立場から意見を申し上げます。 金融ビッグバンの時...全文を見る |
06月04日 | 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第32号 議事録を見る | ○枝野委員 私は、特に廃棄物の焼却施設からのダイオキシンの発生の問題について御質問させていただきたいと思っております。 まず、廃掃法では、規制の対象になっております焼却施設が、一日の処理量五トン以上というものが許可対象の基準になっておりますが、例えば、処理量四・九トンという届...全文を見る |
○枝野委員 基準のところを一種ごまかしているのじゃないかという話と同時に、もう一つございますのは、一日の処理能力五トン未満の施設であっても、ダイオキシンの発生という問題について考えてみたときには、むしろ規模を大きくしてしっかりと処理をした方がダイオキシンの発生は低くて、小規模の方...全文を見る | ||
○枝野委員 できればその方向性というものを具体的にお示しいただければと思っておるのです。 現状での五トンという線の引き方が、確かに五トンを超えるものでも八千ある、さらにこの線を低くすればこの数が急に大きくなるということで、実際に、例えば許可対象ということにしたとしても全部をチ...全文を見る | ||
○枝野委員 最初のところでもお答えがありましたように、確かに、対象を広くすれば広くするほどチェックがしにくくなるというようなことはわからないではない話であります。そして、私どもの党は特に行政改革を唱えている党でありますので、人手をふやしてでもチェックをしろというのはなかなか言いに...全文を見る | ||
○枝野委員 これに対してどうしった対応を、つまり、特に小規模な施設等について野放していいという話にはならないのでしょうけれども、対応について何かお考えのことがあるのかどうか。 | ||
○枝野委員 そのマニフェストの関係なんですが、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、今回の改正が行われたことによって、あるいはこれに基づいて政省令などをつくることによって、焼却灰がマニフェストの対象になるという方向が固まっているという理解でよろしいのでしょうか。 | ||
○枝野委員 それは、一歩前進ということで評価をさせていただきたいと思っております。 この焼却灰というものを考えましたときには、産業廃棄物一般を見ても、そのマニフェスト、管理票でしっかりどこまで把握できるのかということは、この委員会の中などでもいろいろと指摘がされてきているとこ...全文を見る | ||
○枝野委員 特に都道府県が実際の現場の仕事をするわけですから、ぜひ十分な指導監督をしていただきたいという要望をしておきたいと思います。 もう一点、いわゆる野焼きと言われているやり方で廃棄物が処理をされている。いろいろな意味で、もちろんダイオキシンの発生を含めて問題を抱えている...全文を見る | ||
○枝野委員 今、警察等との連携をというお話がありましたが、野焼きそのものには、現状、改善命令を出すということで、罰則はないという理解ではないのですか。 | ||
○枝野委員 この野焼きは、まさに環境、あるいはまさにダイオキシンの発生とかそういった問題と同時に、例えばいわゆる火災予防的な観点からも問題があるだろうなと思いますし、かなり強い罰則あるいは禁止というものをかけ得る話ではないかと私は個人的には思っています。 もちろんそのためには...全文を見る | ||
○枝野委員 あえてそれ以上御答弁を求めませんが、例えば先ほど申しました火災予防的な観点、例えば自治省、消防庁はどういった制度を持ってどういったことを考えているのか、あるいは警察も絡んでくるかもしれませんが、そういったことを少し、縦割りの、厚生省だけの問題ということではなくて、廃棄...全文を見る | ||
○枝野委員 大方、いい方向に向けて御努力をいただいているというふうに理解をさせていただきますが、現実にダイオキシンは今まき散らされているわけでありますので、できるだけ迅速に、なおかつ、できるだけ踏み込んだ形で進めていただきたい。 さらに言えば、先ほど申しましたとおり、ルールを...全文を見る | ||
06月11日 | 第140回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○枝野議員 御指摘のような、夫婦選択別姓が導入されることによって、家族のきずなに影響があり得るのではないかという御指摘があることは十分に承知をしております。これについては、私どもはむしろ、いわゆる家族のいい意味でのきずなというものはプラス方向に働くのだろうと思っております。 ...全文を見る |
○枝野議員 私どもの提案が必ずしもそこにダイレクトにつながっていく話だとは私どもは認識をしておりません。もちろん私ども、個人の尊厳あるいは男女の対等な関係ということを提案理由とさせていただいております。そうした考え方の中から、例えば社会保障や税制について現行の制度に対して見直す必...全文を見る | ||
○枝野議員 若干、現行の事実婚制度について委員に誤解があるのではないかと思いますが、現行の事実婚制度は、いわゆる社会一般に言われている同棲と事実婚とは法律上明確に区別をされております。法律婚状態と同視できるような状況になったとき、事実婚として判例上認められているという状況にござい...全文を見る | ||
○枝野議員 今のような御指摘の問題というものは、この選択的夫婦別氏制が導入されることによって、そして私どもの案でクローズアップされておりますが、冷静にお考えをいただければ、現状でも、親権者である父と母が共同して名前の届け出をすることになっています。夫婦の間で、名前について母親と父...全文を見る | ||
○枝野議員 従来は、原則として両親が同じ氏ということで、片方の親の氏から他方の親の氏に変えるということの必然性、必要性というものが生じるケースが考えられませんでしたので、そうした法的な措置がとられていなかった。七百九十一条で、子の氏の変更、しかも非常に要件を絞っております。そう簡...全文を見る | ||
○枝野議員 七百九十一条は、対照表があれば見ていただければいいと思うのですが、「家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出る」ということで、従来どおり、父または母と氏を異にする場合というのは。そういったところに、今回ただし書きで、夫婦別氏の場合についてを書いています...全文を見る | ||
○枝野議員 従来の柱書きの部分のところでも「子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出る」ということで、家庭裁判所が関与をします。さらに、未成年者については、今回の場合「特別の事情があるとき」ということで絞りを強くかけています。 ただ、例外的に、安易に変え...全文を見る | ||
○枝野議員 通称使用論というのはいろいろな形で御主張があることについては認識をさせていただいていますが、まず、その通称使用をどこまで認めるのか、通称使用の範囲ということについてが一ついろいろと議論が分かれているのかなというふうに考えています。 例えば、いわゆる公文書的な部分の...全文を見る | ||
○枝野議員 繰り返しになるかもしれませんけれども、私は、女性を中心とする、女性だけに限りませんけれども、婚姻時に名前が変わることの不利益の解消以外の理由も選択的夫婦別姓を推進している根拠としてございますので、個人的にはいろいろな思いがございますが、その部分を解消する方法として一つ...全文を見る | ||
○枝野議員 わざわざ法制審とあえて違う案にさせていただいた理由でございますが、これは一つ消極面の方の理由から申し上げますと、現実に婚姻届を出す男女、必ずしも子供を産むことを前提としていない関係も少ないわけではありません。特に、例えば肉体的な問題で、お子さんを産みたいけれども産むこ...全文を見る | ||
○枝野議員 私どもは戸籍法そのものは提案をさせていただいておりません。これは、まさに行政事務と直接結びつく話でございますので、実体法ができ上がった場合に、それに合わせて行政手続的な面を詰めていただく必要があるだろうと考えています。 ただ、基本的には、このことと連動して、例えば...全文を見る | ||
○枝野議員 先ほどもお答えさせていただきましたが、基本的に出生時に決められないということを想定しておりません。それは、法的に不備ではないかという御指摘もあるかもしれませんが、現行法上も、名前の方も決められないことは理論上あり得るわけでありますが、名前の方を決められなかったというこ...全文を見る | ||
○枝野議員 御指摘の御調もごもっともだと思いますし、私どもは私どもの出した案を全部一言たりとも変えずに通してくださいという考え方ではございませんので、もちろん私どもも検討させていただきますし、ぜひ具体的にこういうやり方がいいのじゃないかというような御提言もどんどんいただければと思...全文を見る | ||
○枝野議員 まさに今申し上げた点が最大のポイントでありますが、例えば子供が生まれたとき、出生時のときに決めておかないと氏が決められないじゃないかという話の全く裏返しの話として、婚姻届を出したときの男女間の認識と、実は妊娠をして子供が生まれるまでの間にその夫婦の関係がこじれてしまっ...全文を見る | ||
○枝野議員 条文では、七百九十一条のところで、子供が未成年者のときは特別の事情があるときでなければ氏の変更はできないと。 ただ、未成年でない場合については、その特別な事情というものは要求されませんが、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出なければなりません。...全文を見る | ||
○枝野議員 私どもは、婚姻時に子の氏を定めるという規定の仕方をした場合には、一般的に、子供を産むことを予定している、希望している夫婦については結構だと思うのですが、子供を産みたいという希望を持っていながら身体的な事情、条件によってお子さんを産むことができないということをわかった上...全文を見る | ||
○枝野議員 もちろん極端な場合としては、失踪宣告の失踪期間に該当するような場合であるとかあるいは精神病等によって意思表示が不可能であるというような条件の場合ということが、一般的に申し上げればそういった事情になるかというふうに思っていますが、そこのところはあえて厳密に、失踪宣告の失...全文を見る | ||
○枝野議員 これは名前でございますので、法的な安定性というものが非常に重視をされる部分だと思います。私どもの法案の七百九十一条のところで、特別な事情があるときには氏の変更ができるという中で、その出生時に一方の親が心神喪失状態であったとかというようなことというのはこの特別な事情で、...全文を見る | ||
○枝野議員 御趣旨は十分理解させていただきますが、例えば半年後に意思を回復されたといった場合にも、両親が婚姻を継続している間であればまずは御両親の間で、ああやはり間違っていたから戻そうかねというような話があるのだろうと思います。そうしたとき、最終的には家庭裁判所の判断になろうかと...全文を見る | ||
○枝野議員 これは、この括弧書きの「意思を表示することができないとき」ということに限らず、そもそも父母の協議が一致して届け出るのかどうかというようなことまで含めて真実性の担保というのは理論上問題になるのかなということは認識をさせていただいております。ただ、これは最終的には私ども、...全文を見る | ||
○枝野議員 実は午前中の議論の中でも私は申し上げたのですが、同じような問題は、氏だけではなくて従来の制度の中での名の方にも十分あり得るのだろう。氏の場合は七百九十条で「協議で定められた」と明文がございますが、名についてはそういった明文はございません。共同親権者として両親がいる場合...全文を見る | ||
○枝野議員 そうした場合には、実体法上の裏づけが違っていたわけでありますから、戸籍に記載された事実が事実と異なるということで、戸籍訂正の手続として家庭裁判所での問題になっていくというふうに考えています。 | ||
○枝野議員 自分の意思が無視された方の親が、協議という法律の要件を満たさずに出されている届け出であるので戸籍の訂正の申し立てをすることになるのだろうと思います。それに対して裁判所は、訂正を、取り消すことはそれだけでできますが、裁判所の判断として、取り消すだけではなくて、取り消し後...全文を見る | ||
○枝野議員 御指摘の部分というのは、一つの考え方として私ども十分前向きに検討させていただきたいというふうに考えております。 | ||
○枝野議員 これは、いわゆる形式議論とそれから実質議論と、両面あろうかと思います。 まず、実質議論からさせていただきますと、こういったケース、つまり両親との間で協議が調わないようなケースというものの想定される場合を考えますと、一方の親が他方の親に無断で出生届を出してしまって、...全文を見る | ||
○枝野議員 そうした意味では、現行法の名前についての話も理論上はそういうことになると思っておりますが、それと同じことになると思います。 | ||
○枝野議員 先ほどもちらりと申し上げましたが、そういった状況というのは、まさに子供の福祉にとって、親が自分たちの主張を突っ張り合って子の福祉に著しく反することを継続しているという状況になります。永遠にということ、まさに、理論上の問題として申し上げれば、そういった状況が継続して続き...全文を見る | ||
○枝野議員 御指摘の趣旨は十分理解させていただいておりますし、そういった御指摘もあろうかと思います。 ただ、例えば、現行法上、名前についても、氏の方が名前よりもトラブルが多くなるのではないかという想定はありますが、しかし、夫婦、共同親権者として、両親で基本的には共同して子供の...全文を見る | ||
○枝野議員 その前の御質問に対するお答えにも半分なるのかなと思っておるのですが、私どもは、私どもが提案をさせていただいた修正部分に限って考えさせていただければ、終始一貫をしている、貫徹をしているというふうに考えています。 ただ、そもそも、その土台となっている民法全体を考えたと...全文を見る | ||
○枝野議員 氏が決まらなかった場合の対応をきちんと考えるべきだという点については全く同感でございます。 それについて、婚姻届のときに決めてしまうという考え方と、先ほど先生が御指摘になった家事審判等の手続をつくっておくという考え方とであれば、私ども提案者の考え方とすれば、基本的...全文を見る | ||
○枝野議員 離婚の場合の子供の監護につきましては、まさに御指摘のとおり大変重要な問題でございますので、今御説明ございましたとおり、裁判上の離婚の理由のところにも、子に著しい生活の困窮を与えるような場合は離婚を認めないというような条項も入っておりますが、離婚を認めた場合であっても、...全文を見る | ||
○枝野議員 基本的には、十八歳と十六歳とずれていることが平等という見地からいいのだろうかということで、そろえるべきだろうと。そろえるそろえ方はいろいろあるかと思います。これはまさに程度問題というか、十八歳ならよくて十七歳は全然だめなのかという議論になる話ではございませんので。 ...全文を見る | ||
○枝野議員 人の氏、名前というものは、まさに人をあらわす記号でございますので、簡単にころころ変わっていたのでは御本人も不利益でしょうし、社会生活上、周りの人間にとっても大変困る問題が出てきます。したがって、一般的に法的な安定性というものが求められる分野であるというふうに思っていま...全文を見る | ||
○枝野議員 一般的に、民法全体のところで見直しをすべきであるというふうな趣旨であれば、私自身、個人的にはそう思っておりますが、他の条項との横並びなどを考えた場合には、この線の引き方、未成年の場合ということの線を引くのが横並びとして、ちょっとほかのはつくりにくいかなと。ただ、十八歳...全文を見る | ||
○枝野議員 お子さんのいる既に婚姻されている御夫婦が移行措置によって片方が旧姓に復されるということについては、御夫婦の方は一年以内に届け出をしてください、そして、それから三カ月以内にということですが、一般的には、お子さんのお気持ちということを考えても、お子さんとも話し合った上で、...全文を見る | ||
11月04日 | 第141回国会 衆議院 財政構造改革の推進等に関する特別委員会 第13号 議事録を見る | ○枝野委員 それでは、民主党を代表して質問をさせていただきたいと思います。 私ども民主党は、未来への責任を立党の精神にしております。そうした観点から、財政の健全化が待ったなしの状況にあるということについて、政府・与党以上に強い危機感を持たせていただいていると自負をさせていただ...全文を見る |
○枝野委員 次に、修正案では、財政健全化の目標から赤字国債ゼロという目標値を削除していますが、これによる問題がないのかどうか。それから、これに関連いたしまして、財政法等の改正案を国会に提出していますが、修正案のみが成立して財政法の改正案の方が成立しなかった場合、問題が生じないのか...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに赤字国債で、人材の育成やあるいは将来にわたっての技術を育てていくというようなことで国債が残るのであれば、後世代の者としても、むしろそれは歓迎すべきところ。しかし逆に、物が残るからといっても、米をつくらない田んぼや人が通らない道路のために建設国債でツケを残されても...全文を見る | ||
○枝野委員 次に、政府案では分野別のキャップという考え方をしておりますが、修正案では債務の総額管理という考え方、この優劣について伺いたいと思います。 そもそも、三年分の予算の内訳にまで立ち入って法律で決めておくというのが国会の予算審議権との関係で相当な問題があると考えておりま...全文を見る | ||
○枝野委員 次に、補正予算との関係についてお伺いをしたいと思いますが、本案では、修正案では補正予算についての縛りが厳しくなっているというふうに理解をいたしますが、例えば景気対策等の理由で補正予算が必要な場合も、当然のことながら、状況によってはあり得ることは否定できない。あるいは人...全文を見る | ||
○枝野委員 景気対策のためという補正予算であっても、中身次第ということだろうと思っております。 最近自民党さんが発表した緊急経済対策では、ウルグアイ・ラウンド対策費を含む補正予算を早期に編成し、成立を図るという項目がありますが、そもそもこうした対策費は、予算成立後に突然降って...全文を見る | ||
○枝野委員 最後に、公共事業の件について、政府案で「重点化」「効率化」とだけしか書かれていなかったのを「抑制」という書き方に変えています。この点について簡単にお答えをいただけますでしょうか。 | ||
○枝野委員 いろいろとやじられたり茶化されたりするのは結構でございますが、中身のしっかりとした議論を聞いていただいて、まじめに中身を検討していただければ、今回の私ども民主党の修正案の方が、財政の健全化あるいは財政構造の改革という意味では柔軟性があり現実性があるというふうに言えるん...全文を見る | ||
12月04日 | 第141回国会 衆議院 本会議 第17号 議事録を見る | ○枝野幸男君 私は、民主党を代表し、ただいまの報告のうち、特に金融問題に集中して、総理並びに大蔵大臣に質問をいたします。 総理は、金融機関の破綻が相次ぐ中、APEC首脳会議等の外交日程をただ淡々とこなすのみで、この間、国内問題に対してはもちろんのこと、アジア各国の経済危機に対...全文を見る |