枝野幸男

えだのゆきお

小選挙区(埼玉県第五区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数10回

枝野幸男の1999年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月19日第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第1号
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○枝野委員 動議を提出いたします。  委員長の互選は、投票によらないで、高鳥修君を委員長に推薦いたします。
○枝野委員 動議を提出いたします。  理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
02月01日第145回国会 衆議院 予算委員会 第7号
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○枝野委員 おはようございます。民主党の枝野でございます。  幾つかのテーマについて御質問をさせていただこうと思っておりますが、この国会、安保問題で周辺事態というような言葉が飛び交っておりますので、若干、周辺の事態から御質問をさせていただこうと思っております。  防衛論争がな...全文を見る
○枝野委員 体験とおっしゃいますけれども、平成七年、八年、九年と使用実績を見させていただきました。  出港時間、帰港時間等全部書いております。長ければ一時間半程度、短ければ一時間程度。それも、いずれも出港時間は十七時半過ぎから十九時ぐらいの間、つまり夜間でございます。そして、食...全文を見る
○枝野委員 船の上でいろいろな話を聞くと。ただ、二月五日付の週刊誌フライデーによりますと、この体験航海というのに乗ったことのある記者が発言をしておりますが、自衛隊のブラスバンドの演奏を聞きながら、飲めや歌えの大宴会、動く一流ホテルといった感じで、カウンターでは職人さんがすしも握っ...全文を見る
○枝野委員 豪華なものだなんて、私申し上げていないのですが、今のような目的だったら、ブラスバンド、それはお迎えのときぐらいやってもいいですよ。ただ、今申し上げた記事の引用では、飲めや歌えの大宴会ということをおっしゃっているのですよ。これは、主観の問題があるでしょうから人によって違...全文を見る
○枝野委員 そこはまあ、飲めや歌えなのかどうかというのは主観の問題があるのかもしれませんが。  先ほどの答弁に戻るんですが、公務員の方が入っていらっしゃると言われました。この艦の維持費あるいは艦に体験乗船をしたときの費用というのは当然公費から出ていると思うんですが、公務員の方を...全文を見る
○枝野委員 体験をすることは大事なことだと思いますよ。私も、あれは航空自衛隊だったでしょうか、自衛隊の皆さんにお世話になって硫黄島の現場を見させていただいたりしていますよ。それは、通常の飛行機ですし、いすなどは少し配慮していただいたようですけれども。現場でも食事をいただきました。...全文を見る
○枝野委員 周辺事態なんで余り長くこれに時間をとるわけにいかないのですが、今の話、例えば平成九年、十五、六回しか使っていないんですよ。しかも一回の航海、先ほど申しましたとおり、二時間ぐらいしか使っていないんですよ。これ、週に一遍ぐらいずつ広報活動に使っていますというんだったら、今...全文を見る
○枝野委員 これだけにこだわっているわけにいかないのでこれぐらいにいたしますが、さらに今後とも質問を続けさせていただきますが、まず一点、公務員の方がお乗りになっていたということでありますので、具体的に、いつの航海にどういった立場の方が、名前は結構ですから、少なくとも役職等について...全文を見る
○枝野委員 お尋ねをしましたのは、当時の藤本大臣が「賛助員の場合と賛助員でない場合との工事の受注の割合については早急に調べて御報告いたしたいと思います」ということを委員会でお述べになったことに対して、その後結果を御報告いただいていないんですが、どういうふうに理解したらよろしいのか...全文を見る
○枝野委員 今のお答えで二つの問題点があるんですが、一点は、そもそも調べるべきではないという結論については後ほどお伺いしますが、国会で大臣が調べて御報告しますということをきちんと明言をされて、議事録に残っているわけですね。少なくとも、それをお尋ねして、そしてそういうお答えをいただ...全文を見る
○枝野委員 まず、宮澤大蔵大臣のお話につきましては、各行に個別に支援を要請することはしておりません、日銀にはしておりますけれどもということで明確にお答えになっておることと今のお答えとの整合性、問題あると思いますが、それは後ほど同僚の上田清司議員の方から細かく詰めさせていただきたい...全文を見る
○枝野委員 きちんと、言ったことは、約束は守っていただかなければならないということで、この間ずっと議論になっております財金分離の話を、順番飛びますが、お話をさせていただきたいというふうに思っております。  念のため改めて、これは野中官房長官でしょうか、この間の行革の大綱の中に財...全文を見る
○枝野委員 そこで、三会派及び自由党というお話が少し気になるのですが、これは自由民主党と民主党と当時の平和・改革の三会派の合意をその当事者である自由民主党の皆さんがお守りになるのかどうかということがまず一つとしてあるわけで、これはお守りいただけるという理解でよろしいのでしょうか。
○枝野委員 それは連立を組まれた自由民主党の、あるいは政府としての責任であって、我々は自由党とお話しする必要はありませんよね。
○枝野委員 それでは、自由党を代表して閣内に入っていらっしゃる野田大臣にお伺いいたしますが、自由党の皆さんは、今回自民党との間の連立を組むに当たりまして、この財金分離に関するような問題について、政策協議のテーマとしてお取り上げになりましたか。
○枝野委員 そうすると、常識的にはこういうふうに考えてよろしいでしょうか。その皆さんが自民党との連立にお加わりになる前に、政府の、与党の一角である、中心である自由民主党の皆さんが民主党や平和・改革との間で財金分離に関して御承知の覚書を交わしていらっしゃる。そのことについてあえて異...全文を見る
○枝野委員 では、現時点で確認をできることは、閣僚としては、この財金分離について、三会派間で合意ができましたらそれに従うということでよろしいでしょうか。
○枝野委員 三会派で合意をしたことについては、少なくとも自由民主党としては責任を履行していただく、そういった責任があるというふうに考えておりますが、自由党の皆さんが同意をしなかった場合にはどうなるのですか。
○枝野委員 政党間の協議というのは、後でこの辺の話は詰めますが、この合意の解釈には二元性はない、ほかの解釈はしようがないと思いますが、どういう解釈をするのか改めて三会派で確認をするならするのは結構です。それから、出し方を衆法にするのか閣法にするのかということについては、それは詰め...全文を見る
○枝野委員 その自由党を絡めてどうしましょうかということは、政府・与党としてはしたいかもしれませんけれども、我々はそんな責任はないのですよ。自民党の皆さんと平和・改革の皆さんと合意をしたので、その合意を履行していただければいいことであって、それを自民党の皆さんと自民党出身の閣僚の...全文を見る
○枝野委員 では、逆方向からお伺いいたしましょう。  十月一日の、例の、このところ問題になっております合意がありますが、官房長官、完全という日本語はどういう意味でしょうか。
○枝野委員 さて、その完全と一元化ということの意味を、共通であるということがわかりましたので、そういたしますとますますわからなくなるんですが、三会派では何を話したらいいんですか。
○枝野委員 これは三会派で協議をしろというのは政府がおっしゃったからですよ。政府というか、政府が、自民党の国対委員長も通じてでしょうけれども、三会派で話を詰めてもらわないと書きかえることはできませんとおっしゃるから、それなら話しましょうかと思うんですが、では何を話したらいいんでし...全文を見る
○枝野委員 先ほど来、若干不規則発言も耳に入っていますが、私も先ほど申し上げましたとおり、確かに、衆法でやるのか閣法でやるのか、これは決めませんでした。合意にも書いてありません。覚書のほかのところには「政府は、」という主語で入っているところもありますが、ここはそういった主語は入っ...全文を見る
○枝野委員 協議をしろとおっしゃられても、この合意自体が明確ですので、何を協議したらいいのかわからないので教えていただきたいと言っているんですよ。この合意自体で法律なんかつくれるじゃないですか、簡単に。どこを詰めないと法律がつくれないのか、法律案が書けないのかということを教えてく...全文を見る
○枝野委員 ですから、我々は確かに閣法か衆法か、先ほど来申し上げていますとおり、決めていませんでした。これは協議しなければいけません。閣法か衆法か決めるんでしょう。  それから、あえて言えば、「十二年一月一日までに施行する。」と書いてあります。「まで」ですので、来年の一月一日に...全文を見る
○枝野委員 では、こういうふうなお尋ねの仕方をしましょう。一番最初の質問にも戻りますが、今回の行革大綱の中に財金の完全分離、金融行政の一元化が織り込まれていないということについては、三会派の合意はあるけれども、それについて三会派でさらに詰めてもらって結論を出してもらわないとそこは...全文を見る
○枝野委員 ですから、その結論が出ていない部分はどこだという理解だから行革大綱にお書きになっていないんですか。衆法か閣法かという違いは申し上げています。一月一日なのか十月一日なのかという余地があるだろうなとは思います。あとは何なんですか。
○枝野委員 今、長官おっしゃられたように、いろいろな経緯がありました。いろいろなやりとりをしました。いろいろなやりとりの結果として、最終的に文書として確認をした。  つまり、初期の段階の口頭でのやりとりではあいまいな部分もたくさんあったでしょう。逆に、意識的に最終的にあいまいに...全文を見る
○枝野委員 いいですか、我々は、行革大綱に当然この三会派合意を入れていただけるものだと思っておりましたが、入れていただけていなかったので、この予算委員会の質疑の中でお尋ねをしましたら、三会派でちゃんと詰めてもらわないと書くにも書けません、だから詰めてくださいと言われたわけです。だ...全文を見る
○枝野委員 太田大臣のお話は、経緯、今やりとりを十分にお聞きいただいていないんじゃないかと思うんですが、我々は、議員立法で出しませんだなんということも言っていませんし、協議をしませんなどとも言っていません。  ただ、今回、我々が三党で協議をしなきゃならないのは、まさに野中大臣が...全文を見る
○枝野委員 この財政、金融の完全分離及び金融行政の一元化ということを行うためには基本法を改正しなければできないというのは、この文章から明確じゃないですか。明確じゃないですか、違う解釈できますか。違う解釈できるんなら教えてください。
○枝野委員 政府として書けるか書けないかと聞いているんじゃないですよ。大臣が、基本法を変えるのか変えないのか、決まっていないじゃないかと言うから、この合意文章から見たら、どう読んだら基本法を改正しないだなんという結論が出てくるのか教えてくださいと言っているんです。明確じゃないです...全文を見る
○枝野委員 またちょっと揚げ足とるようでなんなんですが、完全という言葉は分離に係っているんじゃないんですか。今の大臣のお話し方はそうは聞こえないですね。完全な金融行政みたいな係り方をしているような理解をされていると思うんですが、完全というのは分離に係っているんじゃないんですか。
○枝野委員 お願いをされて、そのお願いにおこたえしようと思うから、何を議論したらいいんですか、教えてくださいと申し上げているんですよ。それを教えていただけないで御議論くださいとお願いをされても、何を議論していいのかわからないですよ。それをちゃんと答えてください。(発言する者あり)
○枝野委員 もう一度お尋ねをいたしますが、今回の三会派で協議をしろというのは、この委員会の経緯の中で、なぜ行革大綱に書かれていないのかということをお尋ねしました。それは、先ほど太田大臣のおっしゃられた理屈のとおり、そこはお認めいたします。三会派で詰めるべきところがあれば詰めて、法...全文を見る
○枝野委員 もう一度お尋ねをいたします。  三会派間で衆法か閣法か協議をいたすつもりでおります。それから、施行期日についても、平成十二年一月一日までということの間のどこにするのかということについて、これは協議しなきゃいけないと思います。  この二つを詰めれば政府としては対応で...全文を見る
○枝野委員 内容のことは聞いていません。この二つの点が詰まれば対応できるという理解でよろしいのでしょうか、それとも、この二つだけ詰めただけでは対応できない、もっと詰めてもらわないと対応できないというようなお立場なのかということを聞いている。内容について聞いているのじゃありません。
○枝野委員 立法府、立法府とよく使い分けされますけれども、野中大臣御本人も立法府の一員であるのですよ、そして自由民主党の一員でいらっしゃるのですよ。そして、これは野中大臣御本人も、たしか議事録を改めれば、衆法でやるのか閣法でやるのか決めてくださいという話ですし……(発言する者あり...全文を見る
○枝野委員 逆に言えば、閣法でやれということを決めたら、内閣は従うのですよね。閣法でやれと決められたら、内閣はやるわけですよね、三会派で。だけれども、三会派で内閣でやれと決められたときだって、実は今度は悩ましい問題があるんですね、自由党という。そういうところをどういう整理をしてい...全文を見る
○枝野委員 委員長のお言葉ではありますが、議院内閣制なんですよ、この国は。大統領制じゃないんですよ。
○枝野委員 政府と与党というのは、基本的には一体なんですよ。(発言する者あり)皆さん憲法の解釈をお間違えになっていらっしゃいますけれども、大統領型の立法府と行政府が完全分離している国であるならば今委員長のおっしゃった理屈はわかりますが、この国は議院内閣制で、政府・与党一体というの...全文を見る
○枝野委員 与党の側は政府に対し責任を持ち、逆に、政府は与党に対して責任を持っているんですよ。そうすると、今のような理屈は通らないんですよ。
○枝野委員 今の御発言にもいろいろと問題があるんですが、議院内閣制だから代表であるというのは、与党と政府が一体なんであって、それは野党と政府とは一体じゃありませんからね。  それでは……(発言する者あり)失礼なこと言うな。無礼なこと言うな。(発言する者あり)  お尋ねを申し上...全文を見る
○枝野委員 不愉快じゃなくて、きちんと本来であれば、まあ私も不規則発言をよくする方ですから、不規則発言自体についてごちょごちょ言うつもりはありませんが、しかし、中身もいろいろあると思いますね。それはちょっと、不愉快なというような次元じゃないというふうに、きちんとした対応を今後進め...全文を見る
○枝野委員 それでは、もう一度だけ確認をさせていただいておきますが、三会派で、では閣法でおやりをいただきたいということが合意がされましたら、それに基づいて、すぐに政府として対応していただけるということを確認させていただきたいのですが、よろしいですね。
○枝野委員 きょうはこの後質問者も続きますので、さらにこの問題についてはやらざるを得ないというふうに思っております。  どれぐらい時間が残っているのかよくわからないのですが、先ほど農業集落排水の話で、農水大臣、お話を伺いました。先ほど国会での答弁をいただけなかったことについての...全文を見る
○枝野委員 はい、ありがとうございます。  なぜお調べをいただけないのかということについて、るる農林大臣からお話がございました。  確かに、市町村の事務に対する補助金でありますこの農業集落排水、市町村や都道府県などに対する補助金であります。  ただ、これは二年前の委員会のと...全文を見る
○枝野委員 野田大臣は従来から、自由党の皆さんは統合補助金という言い方でしょうかを御主張されてきていると思うのですが、ことしの予算は、自自合意がその前に、党首合意ができていますから、予算編成に絡んでいらっしゃると思うのですが、残念ながらことしは統合補助金になっておりません。いつか...全文を見る
○枝野委員 自由党さんあるいは野田先生とはいろいろなところで意見が対立することもありますが、この問題では我々非常に同じ考え方を持っております。しかも、野田大臣が自治大臣という地方分権の担当の部署につかれたわけでありますから、これは早急に実行されるものというふうに確信を持って見詰め...全文を見る
○枝野委員 質問に対して、正直に、正確に、つまり補正をやるつもりがあるのかないかということをお答えいただいていないのでありますが、確かに一見、ことしの当初予算は国債発行額が非常に大幅にふえて、私はそういった側面から大問題だというふうに思っておりますが、平成十一年度の公共事業費のト...全文を見る
○枝野委員 時間になりましたので、最後に一点だけ御指摘をしておいて。  というのも、よく自由党の皆さん、昔から、こう言っていたとおりやっておけばよかったのにということで、いろいろなところでおっしゃっていますので、私も後で言いたいので申し上げておきたいと思いますが、例えば、既に国...全文を見る
03月23日第145回国会 衆議院 本会議 第18号
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○枝野幸男君 私は、ただいま議題となりました司法制度改革審議会設置法案について、民主党を代表して質問をいたします。  現在の司法制度は、残念ながら、国民の期待に十分にこたえているとは言えません。薬害エイズの裁判に象徴されるように、判決が出るまでに余りにも長く時間がかかり過ぎるこ...全文を見る
04月13日第145回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○枝野委員 参考人の先生方には、きょうはどうもありがとうございます。私から何点かお尋ねをさせていただきます。  まず、久保井先生にお尋ねをさせていただきますが、日弁連の「司法改革ビジョン」について御説明をいただきました。せっかくでございますので、これのつくられた経緯とか、どうい...全文を見る
○枝野委員 そういたしますと、チームができてからでき上がるまで早いなと思っていたのですが、むしろ、その蓄積があったのでという理解でよろしいでしょうか。  それでは、きょう御説明をいただきました中身のうち、法曹一元の点について、若干詳しくお答えいただければと思うのです。  法曹...全文を見る
○枝野委員 それでは、菊池参考人に、少し裁判所の現場の状況について教えていただきたい思うのです。  先ほど、裁判の長期化の原因として、例えば弁護士がたくさんの事件を抱えているという話もございましたが、裁判所の裁判官の皆さんも、かなり多くの件数をお一人で抱えているのじゃないかなと...全文を見る
○枝野委員 私も、ちょうど十年前、司法修習しておりましたので、大体、裁判官の方の抱えている件数、そんなものかなと思っていたのですが、これは、実際に裁判を担当される方の立場として、もちろん少なければ少ないほどいいに決まっているとは思うのですけれども、現実問題として、この件数というの...全文を見る
○枝野委員 ありがとうございます。  高橋参考人にお尋ねしたいんですが、検察庁の場合は手持ち事件の数とかという言い方は非常に難しいと思うんですが、私の十年ぐらい前の司法修習で実務修習をさせていただいたときのイメージですと、やはり検察官の、特に捜査の時点の検察官の方の抱えている事...全文を見る
○枝野委員 そういった状況はよくわかっていますので、今のような状況を教えていただければ十分だと思います。  法曹三者それぞれ、いわゆる法曹資格を持っている人間と、それから、裁判所なら書記官の方、あるいは検察庁なら事務官の方、そして弁護士事務所も事務員さん、それぞれのところをしっ...全文を見る
○枝野委員 裁判所について菊池参考人に重ねてお尋ねしたいんですが、特に最近、こういう経済状況も影響していると思うんですが、執行事件あるいは破産関連の事件、こういったものは非常に時間が、特に執行についてかかっているのではないかというような声もございます。私は実務は二年しかやっており...全文を見る
○枝野委員 このキャパシティー、特に裁判所と検察庁のキャパシティーの問題は、国会と行政府だけでとにかく予算さえつけてくれれば、まずは前へ進むべきところがたくさんあるので、本来であればこういった審議会をつくる前にその部分のところをやっていかなきゃいけないだろうというふうに思うんです...全文を見る
○枝野委員 最後の点というのはなかなかややこしいんだろうなと思います。私自身は、ほとんど大学で授業に出ないで、司法試験の予備校で合格をした。多分、私ぐらいから下の期というのは圧倒的多数がそうなんだろうというふうに思いますので、余り先になってしまうと、それが当たり前の人間ばかりが法...全文を見る
05月12日第145回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○枝野委員 民主党の枝野でございます。  まず、本案についての質問に先立ちまして、理事会等でも御議論をさせていただいていることと思いますが、私、法務委員会にこの六年間の議員生活の間ほとんど籍を置いておりますが、一貫して紳士的な場ということで先輩諸兄からも言っていただいておりまし...全文を見る
○枝野委員 今の御答弁で趣旨は理解をさせていただくんですが、こういう理解でよろしいでしょうか。つまり、刑罰法規の部分については、まさに内心の問題ではなくて、実際の侵害の行動を処罰するものだ、これは間違いない。ただ、そういったことの結果として、刑罰法規とは違った意味の部分のところで...全文を見る
○枝野委員 それでは、具体的な法案の、特に刑罰の構成要件について、若干の確認を順次させていただいていきたいというふうに考えております。  まず、二条の二項のところに、児童買春の定義として、「対償を供与し、」あるいは「その供与の約束をして、」ということが要件として入っております。...全文を見る
○枝野委員 なかなかこれは、範囲を区切って答弁いただくのは難しいということは非常によくわかっています。今の日本では考えられないかもしれませんけれども、例えば、マクドナルドのハンバーガー程度のものであったとしても、貧しくて食べるものもなくて困っているような児童にハンバーガーを食べさ...全文を見る
○枝野委員 ほかのところでもうちょっと突っ込まなければいけないかなと思いますが、今のところは今ぐらいでいいかなと思います。  似たようなことを聞いて、提案者の方が大変答えにくいのを繰り返します。難しいのはわかった上で、恐縮ですけれども。  食事と同じような例で、要するに対価性...全文を見る
○枝野委員 難しいところをうまく答えていただいたというふうに思うので、ありがとうございます。  これについても念のためお尋ねしますが、法務当局、警察当局、こういった理解でよろしいですね。
○枝野委員 大変結構な御答弁をいただいたというふうに思います。  さて、それでもう一つは、「供与の約束」の「約束」に係るところなんですが、この「約束」というのはどの程度のものが要るのか。具体的に、つまり性交等を行ったら幾ら払いますよとかという約束、これがこれに当たるというのはよ...全文を見る
○枝野委員 それからもう一つ。「対償を供与し、又はその供与の約束をして、」性交等をすることということが要件になっておりますが、こういった対償を供与したり供与の約束なしに性交等が行われ、その後になって例えば児童の側がお金ちょうだいというような話があった場合、これはこの法律に該当する...全文を見る
○枝野委員 今の点は、法務省、警察、よろしいでしょうか。
○枝野委員 それから、対償の先ほどの二つの要件の経済的なというところに絡むんだと思うんですけれども、東南アジアの児童買春のような例では、むしろお金の問題の方が大きいのかなと思うんです。国内で、大人が児童に対して性的虐待をするということのケースとしてむしろ想定しやすいのは、一つは、...全文を見る
○枝野委員 勉強会などの議論の中でもありましたけれども、明確にして絞るということも片方で大事ですけれども、実際に子供たちを傷つけるようなことについて何とかきちんと入れ込まなきゃならないという視点もまた大事で、そうした意味では、学業成績の付与は、この要件では法律上は入らない、だけれ...全文を見る
○枝野委員 もしかすると次の要件、「自己の性的好奇心を満たす目的で、」接触をしというところにも絡むのかもしれませんが、着衣の上から例えば乳首等に触れる。触れてはいないのでしょうね、着衣の上ですから。こういったものというのは性交類似行為などの「性交等」の中に入るのでしょうか、入らな...全文を見る
○枝野委員 それから、これも勉強会などでいろいろと議論のあったところでありますが、自己の面前で、児童に他者、第三者と性交等をさせる行為、あるいは自己の面前で、自分は接触はしないで児童に自慰行為などをさせる行為、こうした行為はこの性交類似行為あるいは性交等の中に含まれるのでありまし...全文を見る
○枝野委員 ここまでの性交類似行為の解釈のところ、法務省、警察庁、運用主体として、大体よろしいでしょうか。
○枝野委員 ありがとうございます。  それから、この点について一点だけ、確認的な話なんですが、趣旨としては問題ないんだろうと思うのですが、ちょっと文字にしましたら趣旨が伝わりにくかったりしている部分がありますので、参議院の議事録を見ますと、千葉景子議員からの質問に対して円議員が...全文を見る
○枝野委員 ありがとうございます。  それでは次に、児童ポルノの方の定義のところについてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。  「「児童ポルノ」とは、」ということで、「写真、ビデオテープその他の物」というまず一つの限定がございます。ここのところで、従来の自社さで衆...全文を見る
○枝野委員 ありがとうございます。  さてそこで、ちょっと悩ましいのは、実在の児童を描いたのだけれども、実際に裸にしてそれを描いたということではなくて、顔だけ実在の子供、例えば芸能人などのような有名人の顔であれば、顔だけは実在の子供の顔を描きました。だけれども、裸の部分について...全文を見る
○枝野委員 このあたりのところは表現の自由と絡みますので、やはり明確さが要る。今のようなものを本来は規制の対象にすべきかどうかということはまた別に問題があって、うまく規制できるのだったらすべきというのもあるかもしれませんけれども、この法律の解釈として、対応としては今のようなことで...全文を見る
○枝野委員 それから、これは多分衣服の一部をつけないというようなところにも絡んでくるのかなというふうに思うのですけれども、これも先ほどの対償とか性交類似行為とかと一緒で、具体的な個々案件を明確に全部特定しないと、一件一件違うといえば違う部分はあると思うのですけれども、まさにいわゆ...全文を見る
○枝野委員 ここからあたりが若干悩ましい範囲のところだというふうに思うのですけれども、これまた、もちろんそれが映されているシチュエーションにもよるのだろうと思うのですけれども、いわゆる通常の下着姿、例えばドラマなんかで、着がえのシーンで、背中のところでちょっと下着部分、肩のところ...全文を見る
○枝野委員 それから、これが、もちろん今のようなお答えになるのをわかった上でお尋ねをしておりますので、例えば実在の子供をモデルにした絵だとか、あるいは芸術、何が芸術かというのは、芸術じゃない作品をつくっていらっしゃる方でも御自分では芸術とおっしゃるわけなので、これも主観的なものが...全文を見る
○枝野委員 では、ちょっと逆のところから聞いていきましょう。  この三号のところ、「衣服の全部又は一部を着けない児童」という文言がありまして、これはもしかすると誤解があってはいけないなというふうに私は勉強会の中からもずっと申し上げておったのですが、衣服の「一部を着けない」という...全文を見る
○枝野委員 今の点は大事なところなので、法務省さん、それから警察庁さん、よろしゅうございますね。
○枝野委員 その前段の方ではなくて、一番最後の、「一部を着けない」が一部を脱いだものという意味ではないというところの方をお答えいただきたいのです。
○枝野委員 これはどういう聞き方をした方がいいのかなと迷いながらお尋ねしますが、この衣服の「一部を着けない」というところについての参議院での大森先生の御答弁の中で、「具体的な例としましては、全裸または半裸の児童に扇情的なポーズをとらせた姿態」というお答えをしておられます。この「全...全文を見る
○枝野委員 今の風営法との関係、特に警察庁さん、よろしいですね。
○枝野委員 ありがとうございます。そういったことで運用していただければ、変な拡大とか間違った運用ということはないかなというふうに理解をしたいと思います。  それから、先ほどもここで出てきていますが、「性欲を興奮させ又は刺激する」というのが要件になっているわけですけれども、この「...全文を見る
○枝野委員 それで、一般人の性欲を刺激するかどうかということになりますと、逆に言えば、ごく一部の人たちしか性的な刺激を受けないというケースについてはここには含まれないという理解でよろしゅうございますね。
○枝野委員 それで、先ほど途中でちょっと切りかえてしまったのですけれども、先ほどおふろのコマーシャルみたいな例を申し上げましたが、一般的に言えば、これも、人によって子供も成長程度が違いますし、シチュエーション、映し方によって全部違うとは思いますが、普通には、三歳とか四歳の子供たち...全文を見る
○枝野委員 この部分ではここが最後なのですが、このケースというのは非常に難しいなと思っているので、ここでもちろん議論するあれではないですし、議事録に少しこういったところに問題意識を持ったんだと残しておく趣旨であえてお尋ねするのです。  これは多分、興奮、刺激というのはどの程度要...全文を見る
○枝野委員 勉強会でいろいろな議論があったわけですし、今も繰り返し私が申し上げているしお答えにもあるとおり、もちろんケース・バイ・ケースで、ここがこうだからこうとは、全部言えるケースはあり得ないと思うのですが、若干危惧されているところがあるとすれば、今の、少なくとも、日本のいわゆ...全文を見る
○枝野委員 最後に、附則との関係をお尋ねしたいと思っておるのですけれども、附則の二条のところで、条例との関係、従来いわゆる淫行条例と言われていたものとの関係が書いてあります。端的に申し上げれば、従来の条例におけるいわゆる淫行規定というものはこの法律ができたことによって廃止をされる...全文を見る
○枝野委員 今の附則二条の解釈について、法務省さん、こういったことでよろしいでしょうか。
○枝野委員 ちょっと法律論的な話なので法務省さんにお伺いするのが一番いいと思うのですが、この附則二条に言う「この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分」というのは、どこまでが入るのかというのがちょっと一般的にはよくわかりにくいところがあるのです。つまり...全文を見る
○枝野委員 最後に、これは御質問というよりも、ここで議論を始めると、最後まで勉強会のところでもめた案件でありますので、こういった考え方も大事にしていただかないとということで申し上げるにとどめて、議事録にとどめておくということにした方がいいかなというふうに思っているのですが、検討条...全文を見る
07月21日第145回国会 衆議院 法務委員会 第23号
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○枝野委員 私は、ちょっと法案とは離れたところから御質問をさせていただきたいと思っておりますが、ことしの四月二十三日の週刊フライデーに、「これが警視庁“裏ガネ作り”の手口だ!」という記事が掲載をされまして、以来九回にわたって連続して、警察の中で裏金づくりがなされているのではないか...全文を見る
○枝野委員 わかりにくいのですが、旨より上に書いてある部分は、内閣の見解でもあるという回答であるということでよろしいのですね。
○枝野委員 日本語がわかりにくいのですけれども、その答弁の旨以上のところは、監査室長が回答をした中身であるということまではわかっています。それと同時に、それは監査室長個人の見解ではなくて、その回答の方の旨より上に書いてある部分、旨としてまとめられている部分というのは内閣の見解なん...全文を見る
○枝野委員 今の、その旨というのは何ですか。
○枝野委員 日本語がわからないな。  では、改めてこう聞きます。  このフライデーの四月二十三日号八ページ掲載の書類の写真は、警視庁内保管の当該書類の写真であるかどうか。内閣としての見解をお答えください。
○枝野委員 では、この質問主意書の中でも尋ねているんですが、真正な書類と一致しない部分というのはどのような部分なんですか。答えられる範囲で、できる限り具体的に答えてください。
○枝野委員 どうして差し控えなければならないのですか。私は、全部細かく公開しなさいと言っていませんよ。一つ一つ、どこが違っているのか、具体的に何のだれべえと何のだれべえで違うかと答えてくれだなんて言っていませんよ。どこが違っているとか、可能な限り具体的に答えてくださいであって、も...全文を見る
○枝野委員 答えになってないよ、答えになってない。(発言する者あり)
07月23日第145回国会 衆議院 法務委員会 第24号
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○枝野委員 前回に引き続きましてお尋ねをいたしますが、まず、もう一度お尋ねをさせていただきます。  週刊フライデー九九年四月二十三日付八ページにあります現金出納簿の一部と見られる書類が、警視庁保管の真正な書類とどこがどのように一致をしていないのか。答えられないとしたら、その答え...全文を見る
○枝野委員 今の答弁、矛盾していることにお気づきになっていらっしゃってお答えになっているのでしょうか。どうですか。
○枝野委員 いいですか。この四月二十三日付八ページの書類というのは、捜査員の氏名のところはモザイクがかかっております。このモザイクのかかっている写真について、真正のものと一致をしていますか、一致をしていないかということを聞いたのです。警察庁の皆さんはモザイクがかかっている部分につ...全文を見る
○枝野委員 もう一回聞きます。  では、そのことも含めて一致している一致していないという先ほどの、全体は一致していそうだけれども、一部一致していないというお答えだったのですか。
○枝野委員 そうなんでしょう。だから、このモザイクがかかっている部分については、ここで、どこが違っているどこが違っていないと、ほかのところでどう答えようと推認されようがないじゃないですか。  そもそも、このモザイクでだれか名前がわかるんですか。わかるんですか。どこか推認できそう...全文を見る
○枝野委員 非常にふざけた話で、三文字か四文字かで名前が推認できる。世の中に三文字の警察官、何千人いるんですか。警察庁だけだって何千人いるんですか。そんなふざけた話、ないですよ。  そもそも、けん銃捜査にかかわっている警察官の名前を公表するのかしないのかという話は一般的にあるか...全文を見る
○枝野委員 だから、どこが似ているのですか。  これは両方の意味から問題なんですよ。これはまさにフライデーが書いているとおり、裏金疑惑のところから問題かもしれないし、逆に、そこの部分を外しても、これが本物に限りなく近いものが出ているのだとしたら、そのこと自体警視庁としてのミスじ...全文を見る
○枝野委員 撮ったものとは思えませんがというのは、中身が違っているからなんですか。それとも、中身は限りなく近いのだけれども、出ているはずはないのに出ているからおかしいということなんですか。
○枝野委員 極めて類似をしているとまでお答えになっているのだったら、全部答えなくてもいいですよ、違っている部分が十カ所あるうちの一カ所でもいいですよ、三カ所のうちの一カ所でもいいですよ、ここが具体的に違っているとおっしゃればわかるわけですよ。全部を言ってくれなんて言わないですよ。...全文を見る
○枝野委員 矛盾しているのがわかりませんか、御自身で。だって、全体について大体似ているとおっしゃっているのだったら、もう全体について推認が働いているんですよ。違いますか。
○枝野委員 では、推認されるような中身じゃないのですか。全然違うものなんですか。違うでしょう、先ほどの答えは。大体本物を撮ったのを、どこか変わっているというような答え方だったじゃないですか。だったら全体は既に推認されていますよ。今の話、報道されたら、ああ、これは大体全部本物なんだ...全文を見る
○枝野委員 じゃ、だれなら見られるのですか、これは。だれなら具体的に知らせてもらえるんですか。だれが知っているんですか、どこが違って、どこが知らないということを。
○枝野委員 じゃ、今の話は、そこの点もう一回突っ込みますが、その前に、会計検査院が見せてくれと言ったら見せますか。そして、どこがどう違っているか説明できますか、会計検査院には。
○枝野委員 じゃ、総務庁の監察局は、見せろと言ったら見せますか。
○枝野委員 それは、東京都だから、警視庁だからということですか、警察庁じゃなくて。そういう理解ですか。
○枝野委員 ありがとうございます。今の答弁、非常に重要で、行政監察のこれからのあり方の問題について大変重要な意味を持ったお答えですから、よくテークノートしておきます。  今の、警察庁としての答弁でいいですね。あなたの個人的な見解じゃないですね。
○枝野委員 だったら、先ほどの答弁撤回して、謝ってくださいよ。あなた、権限者じゃないのにそんなことを、対象じゃありませんだなんて答えるから、おかしなことになるわけですよ。違うんですね。先ほどの答弁撤回しますね。
○枝野委員 されたくないとかしてほしいとか、そんなことを言う立場じゃないということわかっていますね。される側なんだから。そうですよね。
○枝野委員 そんな無責任なことを官房長が答えていいんですか。あなたの個人的な考え方ですね、それは。警察庁としての考え方なんですか。内閣としての考え方なんですか。あなたは政府委員として出てきているのだから、内閣としてそう答えていることになるんですよ。
○枝野委員 初めからそう答えればいいんです。  それで、通告していないので申しわけないのですけれども、会計検査院、いらしていただいていると思いますが、調べてください、今の点。会計検査院は見られるそうですから。
○枝野委員 今、坂上先生がおっしゃってくれましたけれども、ある程度の時期切ってもらえませんか。それは、何月何日までとは言えないかもしれないけれども、どれぐらいのめどで。十年後に答えてきたってしようがないので。
○枝野委員 それでは、結果が出ましたら私の事務所に通知をきちんとしてください。忘れないでくださいね。  それで、その前の、警視庁の中でいろいろ調べたという話は、私の質問主意書の中でも漢数字の四の項目でお答えになっていますが、具体的にお伺いします。どの範囲の場所を、だれが、いつ、...全文を見る
○枝野委員 じゃ、少なくとも調査の責任者はだれですか。
○枝野委員 総務部長が実際に聞き取りをしたのかどうか。つまり、現場責任者はだれだったかと聞きたいのです。
○枝野委員 それで、どんな人に、どんな話を聞いたのですか。つまり、捜査費を受け取ったという領収書が出ていて、その領収書が真正じゃないものらしいという話が出ているわけですけれども、その領収書の名義人にちゃんと当たったのですか。
○枝野委員 その相手方の確認をとらなかったら、捜査員の人たちだけだったら、片側からだけの話じゃないですか。裏づけになっていないじゃないですか。そんな捜査なんですか、警察でいつも捜査するのは。
○枝野委員 いいですか、一般的に、疑いを持たれている人が、これこれこうしました、その説明は一応合理性があると聞き取れる、それでも反対側の第三者なり、例えば物の受け渡しだったら相手方の確認をとるのが捜査の初歩じゃないですか。なぜそれをやらないのですか。
○枝野委員 領収書というのは私文書偽造罪の私文書に該当しますね。
○枝野委員 名前と違う人間、つまり受け取った本人と違う名前を書いた領収書をそうだとわかって受け取っていたら、私文書偽造の共犯じゃないですか、その警察官は。
○枝野委員 そんなふざけた話がありますか。少なくとも、構成要件には該当しているでしょう。違法性が阻却されるんですか。責任が阻却されるんですか。なぜそれは犯罪にならないんですか。構成要件には該当していますよ。
○枝野委員 今の話は事実上示唆しているでしょう。それ容認しているんでしょう。  しかも、私は、この手のもので領収書をとれないという話について追及する気はないですよ。部分的にはあるでしょう。領収書を払いたくないという人もいるでしょう、金額も大きくなかったりするから。それまでだめだ...全文を見る
○枝野委員 終わります。
07月30日第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号
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○枝野委員 民主党の枝野でございます。  外国人登録法を中心に質問させていただきたいと思いますが、まず初めに、この国会で既に政府委員の廃止等の法案が通っておりまして、大臣も参議院で多分御賛成をされたのだろうと思いますので、可能な限りその趣旨を前倒しして大臣に御答弁をいただきたい...全文を見る
○枝野委員 じゃ、原紙と原票をちょっと分けてお尋ねしたいと思います。  今のお話ですと、前回改正分、原紙はもう既に廃棄してある。では、今回の改正によりまして、原紙も直ちにという理解でよろしいのでしょうか。何カ月とか何年とか、あるいは月単位ぐらいのことで考えてよろしいのでしょうか...全文を見る
○枝野委員 それから、原票の方なのですが、今のお話ですと、順次署名等の手続にかえた方から処理をしているということですが、手続を切りかえた方は全部もう消されているという理解でよろしいでしょうか。それとも、まだ残っているのですか。     〔委員長退席、山本(有)委員長代理着席〕
○枝野委員 ちょっと手続を教えてもらいたいのですが、この原票の方の指紋を廃止するというのは、登録の切りかえ時期にしかできないのですか。それとも、この法律が通ったら、もう指紋をやめて私は署名にかえたいからということで申し出れば、その段階でかえてくれるのですか。
○枝野委員 そうしますと、関心をお持ちで、指紋押捺はよくないことだと思っていらっしゃる外国人の方は、多分、永住外国人の方はこの間、改正になったらすぐのときに申請されて切りかえていらっしゃるんでしょう。今回もそういうことが起こるんでしょう。  そうすると、少なくとも、そういう指紋...全文を見る
○枝野委員 今の私の最初の問いの中にも前半の方で申し上げた、みずからの意思で、切りかえ時期ではないのに指紋は早く消してくれということで切りかえを申請してきた方については、これは特に急いでいただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
○枝野委員 わかりました。  そういう趣旨よりも、今滞留しているわけでしょうから、そこでその順番を先にやるというようなことは、技術的に実務上できるかどうか、なかなかややこしいことはあるとは思いますが、順番として早く出てくるのはわかっているわけです。それにしてもたまるわけですから...全文を見る
○枝野委員 基本的には日本国籍を有する者と横並びで考えるということかなとは思いますが、ただ、考えなければいけないのは、もちろん戸籍の写しなどが不正に取得されてもこれは大変なプライバシーの侵害でありますが、外国人登録の原票の場合には、日本国籍を持つ者の戸籍以上にプライバシーの情報が...全文を見る
○枝野委員 いや、それはちょっと違うんじゃないでしょうか。誤解じゃないでしょうか。  つまり、戸籍であれ、この原票であれ、偽りその他不正の手段により取得した場合の罰則でありますから、戸籍の方がそもそもとれる人の範囲が広いから不正もやりやすいということはあるかもしれない。だけれど...全文を見る
○枝野委員 ここで余りひっかかってもあれなんですが、ちょっと違うような気がするんです。  つまり、例えば結果無価値の側面からすれば、プライバシーの侵害の程度は、私が申し上げたとおり、外国人登録原票が漏れた場合の方が戸籍が漏れた場合よりも侵害の程度は大きいということになると思いま...全文を見る
○枝野委員 これだけでやめますが、そこへ行くのが、原票は確かに、登録事項で表に出るのはそういった事項ですから、そこまでだったら違法性の程度は一緒でしょう。だけれども、例えば、なかなか難しいとは思いますけれども、国の機関や公共団体を偽って原票をとったようなケースについては、より違法...全文を見る
○枝野委員 そうしますと、「弁護士その他政令で定める者」という規定の仕方、もちろん、全部細かく法律で網羅できるかということになると、これはなかなかできないところがあると思いますが、例えば日本赤十字が必要とする理由と弁護士が必要とする理由の状況というのは、かなり違うのじゃないだろう...全文を見る
○枝野委員 そうだとすると、もう少しこの審議の過程の中で、今すぐここでお答えくださいというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、もうちょっと具体的な、こういう類型のこういうところですとかということはお示しをしておいていただいた方が、審議のプロセスとしてはいいのじゃないだろうか...全文を見る
○枝野委員 実は、情報公開法が一方ででき上がっています。情報公開法を推進してきた私の立場としては、国家公務員の守秘義務というのをそんなに広くとらえてもらっては困る。これは一つの時代の流れですね。国家公務員あるいは地方公務員の守秘義務というのは限定された範囲内で考えていかないと、情...全文を見る
○枝野委員 御趣旨もよくわかるんですけれども、ここから先はもう技術論的な話ですけれども、例えばこういう規定の仕方ができるんじゃないでしょうか。この中に、これの情報をみだりに開示した公務員は国家公務員法何条の例によるとか、そういう書き方をしておくと丁寧になるんじゃないかとか、そうい...全文を見る
○枝野委員 実は、たしかこれは住民票だったか戸籍だったかと思いますが、確かに私も弁護士のときには、弁護士会のところに行って買ってきた定型の書式があって、それで出すと必ずとれるということであって、まあ便利といえば便利だったんですが、これは司法書士さんからちょっとおかしいんじゃないか...全文を見る
○枝野委員 さて、それでは次に登録事項の話をさせていただきたいんですけれども、登録事項の中に「国籍の属する国における住所又は居所」という登録事項があるんですが、一時滞在の方ならばわかりますが、永住者、特別永住者の方は、永住するということは、本国において住所や居所があるということは...全文を見る
○枝野委員 まず、今のお答えですと、一つは、住所、居所という概念と本籍という概念は、特に国際的な身分関係、国際私法上の扱いとかに影響してくるわけですけれども、明らかに、住所、居所と本籍というのは国際私法上全く違う扱いをされる概念であります。その全く違う概念である本籍を住所、居所の...全文を見る
○枝野委員 役立つということを判断して、朝鮮半島に国籍がある方がそうしてほしいというようなオーダーにこたえるのはいいと思うのですけれども、必ずしも必要的なのかということになると僕は違うような気がします。  それから、永住者には国籍が朝鮮半島以外の方がたくさんいらっしゃって、戸籍...全文を見る
○枝野委員 入国管理法がそもそも前提としている入国管理の趣旨からすれば、確かに、特定の仕事を条件として入ってこられるという方は、非永住者はむしろほとんどそうであるわけですから、そういう観点からすれば、今どういう職業についているのかということは把握をしておかなければならないという側...全文を見る
○枝野委員 後で「目的」の管理のところ、時間があればやろうと思っているので、そこでまた突っ込みたいと思いますが、もう一つだけ、永住者、特別永住者が、今回五年から七年に切りかえとなりました。しかし、七年としても、そもそもこれは要るんでしょうかというのが疑問だと思っています。日本に永...全文を見る
○枝野委員 この点だけ端的に答えてください。  日本人については、日本国政府は把握をしたいんでしょうけれども、少なくとも、住民票を移していなくても、あるいは結婚その他について戸籍に届け出をしていなくても、だからといって何年に一度届け出なさいだなんてことはやっていないわけです、住...全文を見る
○枝野委員 確かに、日本人は戸籍と住民票はありますけれども、戸籍なんて、全くわけのわからないところへ、どこでも置いていいわけですから。私も最近結婚したので、本籍地を新たにつくりましたけれども、さて、どこにしようかなとか、適当にいろいろ日本じゅうどこでもつくれるわけですから、そんな...全文を見る
○枝野委員 いや、逆なんですよ。つまり、外国人であることがどうしてわかるんですかという話なんです。  そもそも、例えば、一番大きな問題になる永住外国人の皆さんとは、少なくとも外見上、この人は日本国籍なのか、それとも朝鮮半島に国籍をお持ちなのかなんというのは見た目では全くわからな...全文を見る
○枝野委員 まず、そもそも今のお話で、日本人の方はまず出ていってもらってと。  私は日本人ですと言われたら、どうしようもないわけですよ。肌の色が違っていようと、日本語が日本人と同じようにしゃべれるかどうかにかかわらず、日本国籍を持っている人はあり得るんですから。今そういう制度を...全文を見る
○枝野委員 諸外国という話は、僕は意識的にきょうの質問ではしていないのですけれどもね、各国の比較という話は。逆に、この国の外国人に対する扱いが国際比較上非常に人権侵害だという声もあるわけですね。そんなものは国ごとに違うんだから、その国が一番合理的だと思うことをやればいいのであって...全文を見る
○枝野委員 時間になりましたから終わりますけれども、おかしいなと思うのは、きのう、質問通告のときにいろいろとヒアリングもしまして、現実に常時携帯義務違反だけの摘発もしているわけですよ。まさに他の犯罪摘発の上で必要性があるということだとしたら、常時携帯義務は仮に課しても、罰則をかけ...全文を見る
08月06日第145回国会 衆議院 法務委員会 第27号
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○枝野委員 それでは、私は、引き続き警察庁のお金の使い方についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  七月二十三日の委員会で、領収書を偽名で書いてもらって受け取ることがあるということを野田官房長お答えになりました。そこで中途半端になったんですが、基本的には領収書は私文書であ...全文を見る
○枝野委員 注意してください。聞かれたことに答えていません。
○枝野委員 答えていませんよ。
○枝野委員 構成要件に該当しますかと聞いているんです。犯罪ですかと聞いていません、僕は。
○枝野委員 丁寧じゃないです。丁寧に答えても困る。
○枝野委員 では、法務省刑事局、いらっしゃいますね。  一般論で結構です。私文書偽造について、本名でない名前を書いても構成要件に該当しない名前の書き方というのはどういうケースですか。
○枝野委員 いいですか、構成要件とあえて聞いているんです。違法性が阻却されるのかどこが阻却されるのかという話は聞いていないんです。本人が自分の名前でない名前、戸籍名でない名前を書いても許されるのは、一般に通用しているようなペンネームであるとか、そういった場合は戸籍名でなくてもそれ...全文を見る
○枝野委員 ちょっと待ってください。構成要件に該当するというのは客観じゃないんですか。個々具体的な事情じゃないんじゃないですか。形式的なところで判断できるんじゃないんですか。よくわからないんですけれども、一般に通用しているような名前以外のものを私文書に書いた場合には、それは構成要...全文を見る
○枝野委員 では今度、警察庁にこう聞きましょう。今の例外的なケース、要するに、御自身の名前じゃない名前を書いているのに構成要件に該当しないようなケースというのは含まれているのですか。逆に言えば、一般的に構成要件には該当するケースではないんですか。まさに警察は、裁判所ではありません...全文を見る
○枝野委員 では、このケースで偽名を書いたら保護法益を侵害しませんか。
○枝野委員 警察庁の幹部ですよね。申しわけないけれども、刑法の理解は大丈夫ですか。保護法益を侵害していないかと聞いているんです。  まず、このケースの場合、何が保護法益なんですか。領収書をとるということは、何のために領収書をとっているんですか。領収書をとるということは、つまり後...全文を見る
○枝野委員 会計検査院、来ていますね。公費を支出するときに、支出した本人がだれに渡したかさえわかれば領収書はいいんですか。
○枝野委員 本当ですね。それはいいですね。責任持ったお答えですね。もう一回念を押しますよ。  つまり、税金を支出するのは、それは行政権は内閣にあっても、行政の現場の皆さんが最終支出するわけですよ。建設業者に工事請負代金を渡すのも現場の人ですよ。それから、例えば鉛筆一本買うのも現...全文を見る
○枝野委員 僕はこんな細かいことを聞くつもりは全然ないんだけれども、確かに構成要件には該当するけれども、ケースはあるけれども、一般的に違法性が阻却されると思っているというお答えじゃないんですか、これは。偽名で領収書をとるというのは、偽名で領収書を書くというのは、それは一般的には構...全文を見る
○枝野委員 だから、後の方はそういう見解だろうということで、ちょっとガードの仕方が全部おかしくて、この間のこの表が一部はずれているけれどもどこがずれているから答えられませんというのも、質問取りに来られた方が言いましたけれども、だったら初めから合っているとも合ってないとも言えません...全文を見る
○枝野委員 野田官房長、いいですか、先へ進みたいんですけれども、今のようなことをお答えされるとまた矛盾ですよ。なぜかというと、これは、なぜ本名じゃなく領収書をとっているのかといえば、本名でこんな情報提供したということがわかってしまったら困る人だから、だから本名じゃない領収書でも構...全文を見る
○枝野委員 少なくとも稼業名だったら、自分の名前を書いていますというお答えになるんじゃないですか。つまり、通用している稼業名だったら。例えば、芸能人とかが芸名をサインしたときに、それは偽名ですだなんてことを言いますか。  それは、従来から偽名と言っているのは、通用していない、し...全文を見る
○枝野委員 僕は、実在をしているケースには限らないんじゃないかなと思うのですよ。これは、会計検査院に来ていただいているので後でお聞きしますけれども、いずれにしろ第三者チェックを事後的にやらなければいけないわけですね。一般的には、具体的な住所とか具体的な名前が書いてあったら、その人...全文を見る
○枝野委員 それで、このケースもそうなんですが、警察の皆さん、私はもうちょっと具体的なところを開示していただいていいと思うのです。最終的な、具体的な、何のだれべえに支出をしたのかどころか、支出をした具体的な捜査官すら一般には公開できないと言っているわけですね。この間の帳簿をどこが...全文を見る
○枝野委員 個別具体的にきましたか。個別具体的というのは、やはりおかしいんじゃないかと思うのですよ。つまり、税金の使い道ですよ。最終的には納税者がチェックをできないと基本的にはいけない、原則としていけないと思うのですよ。そうはいっても、最終的なところを具体的には言えませんという部...全文を見る
○枝野委員 だから、その今までのやり方はおかしいわけですよ。私は、質問通告のところでも話をしましたよ。つまり、具体的に、例えば出張旅費だって、どこにだれが行ったかということがわかってしまったら困る出張旅費も確かにその中にはあるでしょう。だけれども、そういったものとこの謝礼とか全部...全文を見る
○枝野委員 情報公開法がなかったとしても、まずそもそも、税金の使い道というのは、基本的には納税者は全部知ることができる。本来はそうだったのですよ。だから、個々の公務員の皆さんがそこのところは情報公開法ができるまでは誤解をされていたということについてはやむを得ないとは思いますが、基...全文を見る
○枝野委員 ぜひしっかり検査していただきたいと申し上げたいと思います。  最後に、答弁の時間まであるかどうかわかりませんが、例えば警察の皆さんの内部の話ということについては、これは一般論ですけれども、今のように、一般には公開できませんという部分が相当程度ある。それはそれで、性質...全文を見る
11月10日第146回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○枝野委員 それでは、私も引き続き、神奈川県警の問題について、法務大臣及び政務次官にお尋ねをさせていただきたいと思います。  現在進行形の話はともかくとして、神奈川県警でこれだけ相次いで不祥事、その中には刑事事件にも該当すると思われるようなものが幾つも含まれている、これがここま...全文を見る
○枝野委員 これは通告をしておきましたので、御検討していただいていると思いますが、読んでおいていただいていると思いますが、刑事訴訟法には、例えば百九十一条で、犯罪捜査は警察が原則的に行いますが、必要と認めるときはみずから犯罪を捜査することができるという規定がございます。それからそ...全文を見る
○枝野委員 こういう細かいところに突っ込んでいいのかどうかを考えていたのですが、そちらから百九十三条の解釈の話が出てきましたので。  私が申し上げているのは、犯罪を抑止することについて検察に責任があるんじゃないかということではありません。現に警察官が犯罪を犯していることについて...全文を見る
○枝野委員 では、こちらから聞きましょうか。  刑事訴訟法百九十一条で、「検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。」という規定がございます。この規定に基づいて犯罪捜査が行われていることの典型がいわゆる地検の特捜部と言われているところでありますが、この神奈川...全文を見る
○枝野委員 つまり、こういうことを聞いたわけです。東京地検の場合は特捜部という、まさにみずから直接捜査をする特別の部が置かれているわけですから、ここの人員は、要するに警察から上がってきた、送検された事件をやるのではなくて、みずから捜査しています。横浜地検の場合はどうなんでしょうか...全文を見る
○枝野委員 権限は持っているけれども実際には行わなかった。  これは政務次官でも結構ですが、なぜ百九十一条があるのですか。つまり、本来、一般的には警察が捜査をして、検察に送検をして、検察が起訴をするというシステムの中で、あえて百九十一条が直接犯罪捜査ができる、それに基づいて現に...全文を見る
○枝野委員 それで、さまざまな捜査の端緒がございますね。例えば、警察官の犯罪によって被害を受けた被害者にとって、その警察官の属している警察に対して、例えばこういう被害に遭いましたと言うことは相当言いにくいことだとは思いませんか。
○枝野委員 それから、例えば犯人隠避などの犯罪については、一定の親族については刑を免除されておりますね。これはどういう趣旨だか御存じですよね。
○枝野委員 親族とまではいかないまでも、例えば警察内部の人間が行った犯罪が、犯罪かもしれないということがあったときに、これは警察に限らないと思います、例えば役所でもそうですし、企業でもそうでしょうし、家族でもそうでしょうし、あるいは、もしかすると我々政党とかなんかでもそうかもしれ...全文を見る
○枝野委員 そうしますと、捜査をする警察官の気持ちとしても、自分たちの身内の犯罪をみずから捜査するということはつらいことだ。一方、被害者の立場にとってみても、警察官の犯罪によって被害を受けて、そしてそれに対して何とかしてくれというときに、警察には言いにくいということを考えたときに...全文を見る
○枝野委員 私はこの話で、過去の後ろ向きの話で、やっていなかったらどうだということを余り言うつもりはありません。今の日本の検察庁の体制では、東京地検、大阪地検こそは、名古屋までできたんですか、特捜部がございますが、現実に、例えば横浜地検の検事さんの数を考えたときには、警察から送検...全文を見る
○枝野委員 せっかくですから大臣、今の政務次官のお話でどうでしょう。
○枝野委員 過去のことを、今回の神奈川県警のことについて揚げ足をとるつもりはありませんが、まさにこうやって御指摘をさせていただきました。今後の警察のこれから発生するかもしれない、それは人間のやることですから必ずあり得るわけですから、今後の警察官の犯罪が隠ぺいをされていた、後になっ...全文を見る
○枝野委員 この審議会での議論が、ある段階で、一年以上前になるかと思いますが、中間報告というのが出されまして、不十分ではあるけれどもなかなかのものが出た。ところが、その後さまざまな議論がなされて、どうやらそれが大きく後退をしているということで、消費者団体とか弁護士会などから大きな...全文を見る
○枝野委員 この消費者契約法に関連しましては、国民生活審議会での議論とともに、これは法務省の民事局長のところにでしょうか、現代契約法制研究会というものが設けられて、こちらでも検討されているというふうに聞いておりますが、この現代契約法制研究会の意味について御説明をいただけますでしょ...全文を見る
○枝野委員 ここから先は御見解をそれぞれお尋ねしていきたいので、詳しくこちらの状況を説明しながらお答えをいただければと思います。  確かに、消費者契約法は民法の特別法として、消費者と事業者との契約について、特に消費者の立場が弱いところを補強しようという趣旨であります。そして、消...全文を見る
○枝野委員 これから、特に民法に限らず、世の中が複雑化していく中では、いわゆる法務省が所管する、六法という言い方がいいのかどうかわかりませんが、基本法に対して、さまざまな形でそれを実態に合わせて修正をしていく特別法的な世界というのはますます大事になっていくと思っています。  こ...全文を見る
○枝野委員 さて、次のテーマに移りますが、オウム対策法について、法案審議の時間で私の質問時間がもらえるかどうかわかりませんので、一点だけお尋ねをさせていただいておきたいと思うのです。  この法案の五条でしょうか、要するに観察処分などの対象になる団体について、何年以内に、過去何年...全文を見る
○枝野委員 どこの規定で入らなくなるのですか。どこに該当しないのですか。だって、殺人行為を行って、不特定かつ多数の者を殺害したことのある団体ではないですか。しかも、その団体で関与した者が構成員である団体ではないですか。国外での殺人は対象にならないのですか。
○枝野委員 法律上、どこに該当しないのか。少なくとも五条の一号とか二号とかには該当すると思いますよ。五号には当たらないと思いますけれども、少なくとも一項の一号や二号には形式的には該当するのじゃないですか。その先のところで、危険性があるかないかのところで外れると思いますが、少なくと...全文を見る
○枝野委員 国家という概念がこの四条二項の団体という概念に当たらないので、米軍や人民解放軍は該当しない、これでよろしいですね。確認しますよ、いいですね。
○枝野委員 わかりました。  それでは、もう一つ、一点だけ確認をしておきたい話がありまして、民法改正の話であります。  御承知かと思いますが、法制審議会で民法の改正についての答申が出ております。いわゆる選択的夫婦別氏制を導入すべきであるという方向での法制審の答申が出ております...全文を見る
○枝野委員 多分そういうお答えが出るんだろうなと思ったのですが、例えば人権にかかわるもの、例えば先ほど坂上委員から部落解放問題についての話が出ました。こういう問題については、国民の大多数が例えば人権を守るために何かしなければならないということに消極であったとしても進めなければなら...全文を見る
○枝野委員 この民法改正、特に選択的夫婦別姓の話も私はまさにそういう問題だと思うんです。  これはずっと法務委員会で繰り返してきていますが、つまりこれは、みんなで別姓にしなさいという法律をつくるのであるならば、それはまさに国民のコンセンサスは大事である。今の状態でみんなで別姓に...全文を見る
○枝野委員 これ以上は水かけ論になる話ですのでこれぐらいにしておきますが、少なくとも、今現実に、法律婚をしたいんだけれども氏が変わることがハードルになってできない、あるいは、法律婚をしたがゆえにさまざまな不利益を受けているという方の立場というものをぜひ考えていただきたいということ...全文を見る
○枝野委員 幾つも争点のある話で、幾つか議論したいことがあって、例えば特に法曹一元の話などは山本政務次官などともやり合いたいと思っておるんですが、御見解が一緒だといいんですが。  一つ、とりあえず、今これから予算編成などもあるところで、短期のところで、大臣も司法の量の話をされま...全文を見る
○枝野委員 確かに、司法試験の合格者をふやしているということはいいことで、どんどん、もう倍や三倍ぐらいにはふやすべきだと私は思っておるのですが、それと同時に、実は裁判官、検察官、弁護士の数だけが問題ではなくて、例えば、最近、破産事件とかそれから強制執行の事件とかが非常に多くて、こ...全文を見る
○枝野委員 これが最後になってしまうかもしれませんが、大臣にお願いといいますか、特に裁判所の予算が問題であります。  法務省、検察庁の予算については、大臣、政務次官で頑張って必要なところを確保していただく、それはやっていただけるだろうというふうに思っておりますが、裁判所の予算が...全文を見る
○枝野委員 終わります。
11月11日第146回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第2号
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○枝野委員 私、個人的には余り好きでも得意でもないのですが、党としてのチームプレーでありますので、ちょっと大臣に政治姿勢についてお尋ねをさせていただきます。  十一月九日の商工委員会で我が党の渋谷修議員の質問にお答えをいただきまして、岩瀬達哉さんという方の書かれた「われ万死に値...全文を見る
○枝野委員 若干誤解があるようでございますが、大臣がこの手紙を出された時期というのは、九三年の第四十回総選挙の時期であります。皇民党事件で、竹下元総理に対して、暴力団なのか右翼なのかと思われる団体が褒め殺しを行っていたのはそのずっと何年も前でありまして、この九三年、長官が手紙をお...全文を見る
○枝野委員 御存じかどうか知りませんけれども、この「われ万死に値す」という本は今相当売れているそうなんですよ。その中に、大臣のお書きになった手紙だということで、こうやって堂々と掲載されているわけですよ。  もしこれが大臣の書かれたものとは違う、記憶と違う、こんな趣旨のこととは違...全文を見る
○枝野委員 いいですか、この手紙を書いたことがいいとか悪いとか、私は全く申し上げていませんよ。この手紙を書いたときは当然私人であったとしても、これは政治的なお考え方とかそういったことにかかわる話を書かれているわけですよ。今は公人の立場であるわけです。少なくとも、今大臣が公人として...全文を見る
○枝野委員 そこで、この本に掲載されている、大臣が当時お書きになったとされている手紙の引用の中のその次のところには、こういうことが書いてあるのです。「政見の共有も政策の共通性もない小政党の野合が企てられています。」ということを大臣が当時お書きになったというふうにされています。こう...全文を見る
○枝野委員 この場合の小政党というのはどの政党を指してお考えになっていらしたのでしょうか。
○枝野委員 まさに九三年当時の総選挙の時期ということで考えますと、当時の小政党と言われまして消えていったということを言われますと、私も属しておりましたし、お隣の、あなたを支える立場の政務次官も所属をしていた政党などが含まれるのかなというふうに思ったんですが、いかがなんですか。
○枝野委員 いいですか、少なくともこの本によると、これは細川連立政権ができる直前の段階での手紙というふうにこの本ではされておりますが、しかも、野合が企てられているということであって、野合ができ上がっているという言い方ではありませんので。  では、こういうふうな尋ね方をしましょう...全文を見る
○枝野委員 資本主義か社会主義か、その違いさえ一致していれば、つまり資本主義をベースにする政党間であるならば、政策が大分違っていても野合にならないという理解でよろしいでしょうか。
○枝野委員 それでは、今の日本社会にとって大きな課題である高齢者の介護の問題について、これを税金で賄うべきと考えるのか、保険という方式で考えるべきと考えるのか、この違いというのは相当大きな違いとはお考えにならないのですか。
○枝野委員 妥協ができるんであるならば野合じゃないとおっしゃるんだとすれば、例えば、かつての社会党を含んだ連立政権だって、日本の社会党は少なくとも、例えば九三年当時には、いわゆるマルクス・レーニン主義の古い形の社会主義ではなくて、もう社会民主主義の方向になっていましたから、少なく...全文を見る
○枝野委員 よくわからないですが、大臣になられた以上は、今は政治家でいらっしゃるんだというふうに思うのですけれども、では、もう一点だけ聞きましょう。  日本が核武装をすべきかどうかということについて議論をすべきであると考えるか議論をしないと考えるかという違いはかなり大きな違いで...全文を見る
○枝野委員 もう一点だけ、この本に書かれていることについて余り記憶がないという御理解でございますが、この本によると、この私信と言われる、大臣が当時お書きになって竹下元総理にお出しになったと言われる文書が、当時、竹下元総理の選挙区で大量にコピーして配布されていたというふうに言われて...全文を見る
○枝野委員 さて、それでは消費者契約法についてお尋ねをしたいというふうに思います。  消費者契約法について国生審で議論をしていただいているということでありますが、まず基本的な考え方として、なぜ今消費者契約法が必要だというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。
○枝野委員 じゃ、こういう聞き方をさせていただきましょうか。今の民法ではなぜだめなのですか。何が足りないのですか。
○枝野委員 だとすると、今の法律このまま進めてつくっていただいちゃ困ることになるのですね。つまり、この消費者部会のところで審議されている例えば不退去の話などについて、非常に限定したケースについて不退去として取り消しの対象になる。  つまり、これは九月に「消費者契約法の具体的内容...全文を見る
○枝野委員 いいですか、現行の民法のもとにおいても、いわゆるキャッチセールス的な話で、つまり、ある場所に事実上監禁をしたようなケースの場合について、決して、帰らせてくれという意思表示をしていなくても、あるいはもう買わないんだからというような意思表示をしていなくても、現在の民法にお...全文を見る
○枝野委員 要するに、予見ができるかどうかということについて法文上細かく書けば書くほど、実は、この法律は意味がなくなるということを申し上げたいんですよ。つまり、実際に裁判になって被害者を救済しようというときには、まさに実体的に、悪徳業者であるのかどうか、あるいはついていったりした...全文を見る
○枝野委員 では、時間になったので最後に申し上げておきますが、裁判にならないからこそ、きちんとした形にしておかなければいけないわけなんです。裁判になるんだったら、ある程度パターン化されたものをつくっておいたって、最後は民法を何とかうまくごちゃごちゃやって助けるんですよ、裁判までい...全文を見る
11月24日第146回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○枝野委員 私は、一連の神奈川県警不祥事に関連してお尋ねをさせていただきたいと思います。  クエスチョンタイムのときに我が党の鳩山代表も総理に申し上げましたが、結局、偉い人は捕まらないよねという国民の声というのは、これは否定しがたいものがあるというふうに思います。  端的にま...全文を見る
○枝野委員 指揮権についてお尋ねをしたので、指揮権というのは法務大臣の政治的な問題ですから、それは国会でお答えになるべき種類だと思うのですが、いかがですか。
○枝野委員 私は、結論として、指揮権を発動することがいいということを申し上げたいのではありませんで、二つ問題がございます。  一点は、身柄をとるのはどういった事件かということについて、今回のようなケースを前例とすることでよろしいのかどうか。  つまり、犯人隠避という罪証から考...全文を見る
○枝野委員 お尋ねにお答えいただきたいのですが、今回の在宅でやっているということを前例と考えてよろしいのですね。
○枝野委員 いや、参考にはしないとまずいんじゃないですかね。  つまり、公平でないといけませんから、あるケースとあるケース、全部具体的事例が違いますから、同じケースはありませんから、同じことが当てはまることはないですけれども、今回のは参考にしていただかないと、あんな偉い人だった...全文を見る
○枝野委員 言い方が変わりましたが、参考にしないというのは取り消しされるということでいいですね。
○枝野委員 大変いいお答えをいただいて、ありがとうございます。  関連して、実は前の国会で、前の大臣の時代でありましたが、何度か私、警視庁の裏金疑惑というものを追及させていただきました。ある週刊誌がかなり連載して、強力にやっておる事案であります。  そのときには、内部でいろい...全文を見る
○枝野委員 では、一般論としてお伺いします。  御存じのとおり、神奈川県警の覚せい剤もみ消し事件というのは、神奈川県警の九九%のお巡りさんは一生懸命まじめになさっているのだと思いますが、その中にたまたま一人覚せい剤を使ったような警察官がいた。そういった事件ですら組織ぐるみで隠す...全文を見る
○枝野委員 所轄外なんですかね。一般的に、犯罪法治国家のあり方として、つまり検察官を掌握して、先ほども申しましたとおり抽象的、あるいはある意味では美麗的な話かもしれないけれども、検察に対する指揮権を持っておられるお立場、日本の治安を守るという、ある意味での最高責任者でおられるわけ...全文を見る
○枝野委員 聞き方を変えます。  この間も少しお尋ねをしたかと思うんですが、警察がおかしなことをしたときに、警察の犯罪についてそれを捜査できる機関、することが可能な機関というのは、事実上は検察庁しかないというふうに思うんですが、それはいかがですか。
○枝野委員 そして、現に神奈川県警でこういった不祥事が相次いでいるということだけでも、多分、このもみ消し事件がなかったとしても、これは国民的には大変な怒りをもって迎えられる事件であり、残念ながら、神奈川県警が幾つも出てきたらほかのところでも幾つも出てきているという状況の中で、さら...全文を見る
○枝野委員 言えること、言えないことがあるのかもしれませんが、まさに今、ある意味では法務省、法務大臣あるいは検察庁というのは、国民の期待に物すごくわかりやすくこたえるチャンスだという意識を持っていただいて、どちらを向くのか、行政という内側の方を向くのか、国民の側を向くのかというこ...全文を見る
○枝野委員 時間なので終わりますが、暴力団よりも、あるいはオウムよりも、ある意味では一番許されない組織的犯罪というのは、警察というか公権力による組織的犯罪ではないかということを最後に申し上げて、終わりたいと思います。  ありがとうございました。