枝野幸男
えだのゆきお
小選挙区(埼玉県第五区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月18日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○枝野委員 それでは、私からは、まず民法改正の件についてお尋ねをいたします。 法制審議会で選択的夫婦別姓などを含んだ民法改正に関する答申が出されてから、もう何年もたっております。今回の大臣所信の中にも入っていなかったと思いますが、どうして法制審の結論が出ているのに国会に提出を...全文を見る |
○枝野委員 そういうお答えが出ると思ったのですが、それでは、臼井法務大臣は、国務大臣として吉野川可動堰には反対をしていただけますか。 | ||
○枝野委員 法務大臣は、法務大臣である前に国務大臣として法務省の職務も分掌しているのであって、まずは国務大臣であって、国務全般に責任をお持ちなのです。 今法務大臣が法務大臣としておっしゃった民法を提出しない理由をそっくり吉野川可動堰に持ち込めば、建設をやめるべきじゃないか。国...全文を見る | ||
○枝野委員 せっかくいらっしゃるので、山本弁護士、今の憲法解釈と内閣法の解釈は間違っていませんか。 | ||
○枝野委員 時間が短いので水かけ論をしていてもしようがないので、あくまでも国務大臣でありますから、逆に言うと、閣議で自分の所管のところ以外は発言されないのだったら、閣議は要らないわけですよ。閣議という制度が要らなくなるわけで、それは今の内閣制度を全く無視したお話だ。 民法をも...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに、いざ立法措置をするとなったら難しいということはわかっています。もし時間があればそこまでいきたいのですが。 現に、埼玉県警はこの桶川の女子大生の声に対して反応することができなかった。その結果、殺人事件にまで至ってしまったわけです。 ということは、論理的に...全文を見る | ||
○枝野委員 私は、桶川の事件というのは、現行法の中でも手の打ちようがあったんではないだろうかと思っております。現に、ストーカーに悩まされている多くの方々が警察などに駆け込んでも、動いてもらえていない。桶川のような、命まで失うところまでいっていないから、余り表ざたになっていないとい...全文を見る | ||
○枝野委員 そこで我々も野党として、議員立法などの努力をしてみたいと思っていますが、一つ提案させていただきたいのです。 日本に限らないですけれども、伝統的に裁判手続などというのは、刑事、民事に分かれています。今政務次官もおっしゃられたとおり、ストーカーに対応するにはどうしたら...全文を見る | ||
○枝野委員 それでは、ぜひ早急な検討を私の提案も含めて進めていただければというふうに思います。 もう一件、ちょっと私もうっかりと見逃していたのですが、午前中、我々のいないところでの議論ではオウムの話も出ていたようでありますが、オウムに公安調査庁が立入検査をしたということ、その...全文を見る | ||
○枝野委員 御存じだと思いますし、昨今言われている金銭スキャンダルの話じゃありませんが、週刊誌に書いてあることが全部正しいとは思いませんけれども、例えば最近オウム絡みのところでは、公安調査庁が生き残るためにオウムがむしろ残るようにやっているんではないかという記事を書いている週刊誌...全文を見る | ||
02月24日 | 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第3号 議事録を見る | ○枝野委員 先生は、先ほどのお話の中で、日本人の誇りというお言葉をお使いになっておられましたが、当然、学者としても高い誇りをお持ちなのでしょうね。(西参考人「今、速くてよく聞こえなかったです。日本人の誇りが……」と呼ぶ)先生は、学者として高い誇りを持って仕事をしておられるのでしょ...全文を見る |
○枝野委員 念のためお伺いするのですが、一般的に、誇りとか道徳とかおっしゃる方に限って、特に永田町の世界ですが、御自身では政治倫理に反するようなことをなさっている方が多いので、念のためお伺いしたいのですが、先生は、先生の御著書「日本国憲法を考える」の百八十八ページで、私学助成金は...全文を見る | ||
○枝野委員 まあ結構です。 私は別に、九条があるから自衛隊をなくせだなんという立場でもありませんし、憲法の今の規定にしっかりと従ってすべてのルールをやるべきだと。私学助成金は違憲なんですから、少なくとも大学の中で、違憲の私学助成金を受け取るのはやめるべきだということの論陣を張...全文を見る | ||
○枝野委員 先生が、宮沢俊義教授の「評価」、レジュメの一ページにありますとおり、憲法が自主的にできているものではない、重大なことを失った後でここで頑張ったところで、そう得ることはなく云々というのをお引きになりました。宮沢先生は、例えば宮沢甲案と呼ばれるところで、宮沢先生御自身は天...全文を見る | ||
○枝野委員 ちょっとごめんなさい。 立憲君主制というのは天皇主権じゃないんですか。国民主権なんですか。 | ||
○枝野委員 いいですか。宮沢博士は、憲法調査委員会で、例えば昭和二十一年に議論の俎上に上がった、宮沢博士が作成した甲乙二つの案があると言われていますが、その甲案、乙案、宮沢博士がつくったとされている原案ですね、その中では、「日本国ハ君主国トス」とお書きになっておられますし、「天皇...全文を見る | ||
○枝野委員 憲法においていろいろな条項がありますけれども、主権がどこに存するかというのは憲法の最も本質的な問題だと思いますが、そうではありませんか。 | ||
○枝野委員 結果的に、新憲法は天皇主権ではなくて国民主権となりました。それはどういう経緯でなったか、きょう先生がいろいろお話しになりましたが、主権がどこに存するかという基本的なところについて自分の意見と違う結論になっていたとすれば、自発的なものではないし、ほかのところで頑張ったっ...全文を見る | ||
○枝野委員 そうですね。最後の言葉が一番正しいんですよ。宮沢先生がどういうお気持ちでこうお使いになったのかというのは御本人にお伺いしなければ、ここだけ引用して、自分の都合のいいように解釈はできない、客観的に文字を読むだけの話でしかないということを私は指摘しておきたいと思います。 ...全文を見る | ||
○枝野委員 憲法制定、形式的には改正になるんでしょうか、新憲法制定当時の議会の意味というのはどういう意味を持っていましたか。 | ||
○枝野委員 では、こう聞きます。当時の帝国議会は——逆に、まず今から言いましょう。現在の日本国憲法下における国会というものは、国民主権を実現するための機関として、国民の代表機関として選ばれています。国民主権を実現するための機関です。当時の帝国議会というものは国民主権を実現するため...全文を見る | ||
○枝野委員 それだけで結構です。 まさにそういうことでありまして、この場合、日本国憲法の主権者、当然主権者が憲法制定権力だと思います、新憲法の。 あの議会について、どういう構成であったかとかどういう議論がされたかということは、もちろんそれを議論することも大切でありますが、...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、ですから議会の話が制約があったことはそうでしょうと申し上げているんです。それは、その当時の議会は国民主権の、国民の代表としての議会ではなくて、天皇の輔弼協賛機関としての議会なんですから、国民主権という観点からすれば、主権者たる国民がどう判断したのかということにつ...全文を見る | ||
○枝野委員 おっしゃることはよくわかります。そういう経緯で八月革命説が出てきたというふうに思います。 しかし、そこに禍根があるという今のお話の仕方ですと、主権が天皇に存したのをその憲法のルールに従って変えることはできない、革命でしか説明できないとしたら、天皇主権の憲法を合法的...全文を見る | ||
○枝野委員 はい、結構です。無限界論をおとりになるということでしたら、それで結構なんですが、さて、もう一度戻ります。 先生が御指摘になりましたGHQ、マッカーサー、そういった圧力といいますか、そういったものは、いずれも当時の天皇、当時の旧憲法下における権力者に対してなされてい...全文を見る | ||
○枝野委員 押しつけられていない国民が、さあでき上がりましたというときに、憲法が施行されて主権者になりました。主権者として憲法改正権力を持っています。その人たちが、そのときどういうふうに受け取ったのか。押しつけられてもいないけれども、上の一部の人たちが押しつけられて起案をした憲法...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、私はでき上がった時点でというふうに申し上げたんです。旧憲法が効力を持っていた時点での議会は、国民主権とは関係のない存在、天皇の輔弼協賛機関でありますから、そこの議会はまさに、そこの法理論のごちゃごちゃをやりますとわけがわからなくなりますから、置いておきます。...全文を見る | ||
○枝野委員 もう時間ですので、終わりますが、まさにそういうことなのであって、例えば、最近は世論調査をやっても国民のかなりの部分が憲法改正に積極的な姿勢を示している。まさに主権者の意識が大分変わってきたので、それはいろいろな議論はあるけれども、少なくとも、国会の場で議論をしようとよ...全文を見る | ||
02月25日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○枝野委員 今、一時間ほど金融再生委員長のお話を伺いましたが、私にもどうも納得ができない。金融再生委員長、予定していた質問はほかにたくさんありますが、引き続き、金融再生委員長にお尋ねをいたします。どう考えても言っていることがわけがわからないので、一個一個お伺いいたします。 こ...全文を見る |
○枝野委員 おかしくないですか。今、個別のことではなくてマニュアルのことだとおっしゃっていますが、あなたの発言はこうなっています。 検査の仕方できついことがあったら、またどんどん直接おっしゃってください。あるいはここにお集まりの皆さんは、蓮実さんにどんどん言ってください。書類...全文を見る | ||
○枝野委員 聞かれていないことについて答えて時間をつぶさないでください。私は、あなたの権限があるなしということは後で言いますよ。 検査の仕方できついことがあったらという御発言に対してどういう意味かと言ったら、マニュアルがきついとかきつくないとかという一般的な検査のルールの話だ...全文を見る | ||
○枝野委員 私は、権限の話はまだ聞いていないと申し上げております。 いいですか。検査の仕方できついことがあったらどんどんおっしゃってくださいと。この検査の仕方できついとかあったらというのはどういう意味ですかと最初にお尋ねをしました。そうしたら一般論だとおっしゃいました。 ...全文を見る | ||
○枝野委員 答えになっていないんですよ。前段の話は一般論だと言っている、後の話は危なくなってからと。危なくなっては個別行の話じゃないですか。個別行が危なくなっていなかったら、危なくなっていようが危なくなっていなかろうが、一般論として検査のルールが厳しいとか厳しくないとかという話で...全文を見る | ||
○枝野委員 財務局を通じてというお話をおっしゃっていますが、このやりとりの一番最後のところに、あるいは今の話のところにも蓮実議員の名前が出てきておりますが、個別のお話がございましたら、どうぞ蓮実先生を通じてお申し越しいただきましたら最大限のことをさせていただきますと。いいですか、...全文を見る | ||
○枝野委員 最大限のことというのはどういうことですか。 | ||
○枝野委員 先ほど来、金融再生委員長には個別行の検査その他についての権限はないというふうにおっしゃっていますが、金融再生に関して、委員会形式にした理由はなぜだと思っていますか。 | ||
○枝野委員 要するに、いわゆる独立行政委員会方式でやっているのは、政治的中立性、公平性の要請が高いからということでありませんか。ちなみに、立法者の意思ですからね、法案提案者の意思ですからね、私の発言は。 | ||
○枝野委員 というような金融再生委員会の権限について、個別の特定の、しかも金融再生委員会などにかかわりのない代議士の名前を挙げて、蓮実先生を通じてお申し越しいただきましたら最大限のことをさせていただきますというのは、金融再生委員会という形で独立行政委員会方式で中立、公正ということ...全文を見る | ||
○枝野委員 討議に加わるだなんて申し上げておりません。中立、公正さを求められるからこそ、中立、公正さをできるだけ担保した金融監督庁に検査を委任して、金融再生委員会本体も独立行政委員会方式にして、政治的中立性を可能な限り担保する。ただし、金融再生委員会が決断をするに当たってはお金が...全文を見る | ||
○枝野委員 地元の代議士を通じて上がってこなければ、本当に金融検査あるいは資本注入等のために必要なことがあったとしても会わないということなのか。そうではないですね。 逆に言えば、地元の代議士がかかわっていようがかかわっていなかろうが、必要なケースについては会い、必要でないケー...全文を見る | ||
○枝野委員 信頼されている方でないとなかなか話のできない話だ、だからというふうにおっしゃいましたね。たまたまここにお集まりの方は蓮実衆議院議員を信頼して話ができる方なのかもしれません。自民党の国会議員に信頼して話ができる人間がいなければ、その方と不公正が出ますね。 | ||
○枝野委員 つてがある人が持ってくる、それは自民党じゃなくたって野党でもいいかもしれませんが、つてがない人からは業界団体などを通じてしか上がってこれないということを、この手の種類の中立公正さを特に求められている金融再生関連のところでやっていいのかどうかというようなことについては明...全文を見る | ||
○枝野委員 先ほど来、検査には権限がないというふうにおっしゃっておりますが、その御認識は変わりないですか。 | ||
○枝野委員 委任をしているということは、権限はあなたに残っているんじゃないですか。 | ||
○枝野委員 そうすると、今任せているから問題ないんだという発言だったわけですね、原口議員の質問に対して、おれは検査の権限がないんだと御答弁になったのは。 | ||
○枝野委員 やったこともないしするつもりもないということと、本件であなたに権限があるのかないのかという話については別の話であります。あなたが今までやったことがなくてこれからもやる意思がないと主観的に今おっしゃったとしても、権限をお持ちの方がその権限に基づいて、最大限のことをさせて...全文を見る | ||
○枝野委員 いいですか。あなたは権限をお持ちだ。権限を持っている方が、地元の代議士を通じてどんどん言ってもらったら最大限考慮しますから、あるいは最大限のことをさせていただきますのでというふうな御発言をされたということは、あなたが主観的に権限を行使しようとしているかどうかは別問題と...全文を見る | ||
○枝野委員 法務大臣も捜査の権限については一般的には委任をしているんです。委任をしているか、もともとあるんですよ、検察庁の方に。それでも一般的な指揮権というものを認められているから、個別事件について、当時の自由党佐藤幹事長を逮捕するなという指揮権を発動できるんです。基本的には、そ...全文を見る | ||
○枝野委員 質問に答えていません。質問できません。聞かれたことに答えてください。 | ||
○枝野委員 私は、権限があるかどうか、できるのかということを聞いた。できるということでよろしいですね、権限上は。やるかどうかなんて聞いていません。できるんですね。 | ||
○枝野委員 原口議員の質問に対しては、私には検査の権限がないということをおっしゃって、何やかんやとのらりくらりとされておったわけです。 念のために、改めて正確に言えば、金融再生委員会として金融監督庁長官の首を切れる、その金融再生委員会をあなたは主宰する、会務を総理することがで...全文を見る | ||
○枝野委員 そうすると、原口議員に対する答弁を撤回いたしますね。 | ||
○枝野委員 いいですか、あなたは金融再生委員長として、金融再生委員会の権限として、信用金庫、信用組合などの監督権限がある。それが金融監督庁長官に委任をされている。委任をしている金融再生委員会のトップがあなたである。したがって、委任者として受任者である金融監督庁長官に、私は一般的に...全文を見る | ||
○枝野委員 いいですか、やる、やらないという話については、あなたの心の中はだれも開いて見ることはできないわけですから、いろいろな発言から判断するしかないではないですか。 あなたは、この塩原での発言、検査の仕方できついとかあったら、またどんどんおっしゃってください、最大限考慮し...全文を見る | ||
○枝野委員 もう一度聞きます。 人事権を通じた間接的なものであるのかどうかは別問題として、個別銀行の検査について、権限を及ぼすことはできますね。 | ||
○枝野委員 正確に言います。 あなたがやろうとしているかどうかということは別として、法律上の権限の問題です。個別銀行、金融機関の検査について、あなたがもともと権限を、金融再生委員会が権限を持っている。それを金融監督庁長官に委任をしている。金融監督庁長官への委任ということの意味...全文を見る | ||
○枝野委員 考えられないではなくて、権限の問題として聞いているんで、内閣としてのきちんとした見解。権限をお持ちじゃない方に質問してもしようがないわけですから、しっかりと当内閣としての権限、どこまであるのかをお示しください。 | ||
○枝野委員 結局、金融監督庁長官を金融再生委員会としては指揮監督できる。そこを総括しているのは大臣ではありませんか。したがって、検査について、金融再生委員会の議を当然経なければならないでしょうが、あるいは報告を求めたり、あるいは事実上の指示を出すことは、当然制度上はあり得るという...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、権限の話は水かけ論になるのでこれぐらいにしますと申し上げました。 私が申し上げたのは、受け取る側がどう受け取るのか、それはその現場にいた金融関係者の方もそうであり、この報道を見ている国民の方がどうであり、金融監督庁で検査をしている方がどう受け取るかということ...全文を見る | ||
○枝野委員 こう伺います。 政府見解を変えてくれと言っているんじゃないのです。政府見解とは別にして、今のような文脈の流れの中で、ドイチェバンクとか行け、構わねえ、やれと言ったんだというようなことをおっしゃって、そして、さらに続いて、検査の仕方できついところがあったらどんどんお...全文を見る | ||
○枝野委員 その場におる方の話を私は聞いておりません。平均的な国民一般の方がどう受け取られますか、これで、この大臣は公正だ、公平だというふうに受け取られると思いますかと聞いているのです。 | ||
○枝野委員 いいですか。まず、金融再生委員会ができ上がってきた経緯は、銀行、金融機関に対する検査が、国民の目から中立、公正、厳格になされているかどうか、きちんとさせましょう、中立、公正にやらせましょう、中立、公正にやっていただいた上で、どうしても必要やむを得ない場合だからこそ、国...全文を見る | ||
○枝野委員 そうした国民の血税を使うに当たって、中立、公正、厳格であることを求められている機関のトップとして越智大臣はいらっしゃるわけです。そして、今、この国の財政が、お金が余っていますよ、幾らでも使えますよと、余裕がある状態であるのならともかくとして、総理大臣みずから世界一の借...全文を見る | ||
○枝野委員 子供たちがよく、ごめんで済むなら警察要らないと言いますよ。それは人間のやることですから失言もあるでありましょうし、つい言葉が違ってしまうということは人間だからありますよ。 しかし、この国会の中でもずっと言われているのは、利益誘導型の政治、つまり、権限を使って、例え...全文を見る | ||
○枝野委員 いいですか。真意がどうであったのかということは、後知恵で幾らでもつけられる話であります。客観的にどういう発言をされたのか、その発言がどういうふうに国民に受け取られるのかということが一番大切なことではないのか。何か言ってしまったけれども、それは真意は違いますと言って幾ら...全文を見る | ||
○枝野委員 そうですね。おやめになるかどうかというのは総理大臣の話であります。 けさの報道を受けたのでありましょうが、これは共同通信でしょうか、夕刊メモというのが入っておりまして、午前中の東京株式市場の大手銀行の株価が軒並み上昇したそうであります。私が言っていることではありま...全文を見る | ||
○枝野委員 いずれにしても、ここの時間だけでは、そして内閣総理大臣がお出にもなっていられない場では、これは、こういう発言をされるような方をどうして任命されたのかという内閣総理大臣としての根本にかかわる問題でもあるというふうに思います。 私どもとしては、越智大臣には一刻も早く責...全文を見る | ||
02月28日 | 第147回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○枝野分科員 民主党の枝野でございます。 警察不祥事についてやろうと思っておりましたら、少し前向きの話をしたいなと思っていたんですが、残念ながら、この週末にまたいろいろと出てまいりましたので、その件についてまずはお尋ねをしなければいけないと思います。 まず、事実関係につい...全文を見る |
○枝野分科員 この県警本部長とそれから関東管区の局長等の処分についてはいろいろと重い軽いという話はあるとは思いますが、少なくともその会見の前までの不祥事で、辞職を認めて退職金をお支払いになるという判断をされたんだと思いますが、まさに記者会見で、翌日帰りました、それが事実じゃなかっ...全文を見る | ||
○枝野分科員 私も、テレビでニュース報道されたVTRを見ているんですよ。本人の意識がどうであったかはともかくとして、少なくとも見ていた国民の側からすれば、また記者会見でうそをついたとしかとられないような内容であったのは、これは否定できないんじゃないですか。 | ||
○枝野分科員 ですから、その二十八日、二十九日の最初の発表の仕方、その日の対応について、これは人間のやることですから過ちというのは必ずあるし、ある意味では、よくとれば動転をしたのかどうしたのか、そこについては若干の情状酌量の余地はある、私はこうは思います。それでも軽いんではないだ...全文を見る | ||
○枝野分科員 この方は要するに辞表をお出しになって、依願退職という形で、あしたですか、おやめになってしまうわけです。その後でもいろいろ退職金を取り返すとかというやりようはないわけではないというふうに聞いていますが、きょうのあすの話であります。 これで退職金を支払って、そういう...全文を見る | ||
○枝野分科員 それでは、人事権のある国家公安委員会の委員長、いかがですか。少なくとも調べて、今の記者会見のことについては、きょうあすじゅうの話ですので、やっていただきたいと思いますが。 | ||
○枝野分科員 それでは、国家公安委員会が開催された場合には、まさに国家公安委員会の信頼も、今回どういった処分をするかということで問われるんだ、国民から見られているんだという意見が国会の中であったことをぜひお伝えいただければというふうに思います。 もう一点、この新潟県警の二十八...全文を見る | ||
○枝野分科員 まず、本当に図書券なのかという話なんですが、どうやって図書券であるということを確認したんですか。お金ではなくて図書券をかけていたということは、どういう調査の結果、そういう認定をされたんですか。 | ||
○枝野分科員 先ほどの記者会見の話に対する御答弁でもそうなんですが、本質を、もしかすると私と認識が違っていらっしゃるのかな。 その事件が出てきて、女性が保護されたその日に、お酒を飲んで、そしてマージャンをやっていたこと自体も問題がありますし、ましてや、監察をしに来た人間を接待...全文を見る | ||
○枝野分科員 大臣、どう思いますか。 | ||
○枝野分科員 国民からすれば、まあ少なくともマージャンをやる人間からすれば、私も学生時代までしかやっていないので、最近やっていないので、ここ十年ぐらいで世の中が大きく変わっていなければ、何を言っているんだという話になると思います。 そして、今長官から、下からそういう報告でした...全文を見る | ||
○枝野分科員 神奈川県警の不祥事に対する御答弁であるならば、それで頑張ってくださいという話なんだろうと思います。それでも、野党ですから、がんがん言ったかもしれませんが。しかし、もう二度目であります。そして、警察に対する信頼感というものは、この半年の間に完全に破壊をされていると言わ...全文を見る | ||
○枝野分科員 もちろん、会計検査院がチェックをしたことは私も存じております。会計検査院は、いわゆる強制的に引き出しをあけて、ロッカーをあけて書類を見たりする権限はないのですよね。やっていないわけですよね。警察から出された資料を見て、おかしなところがないかという精査を、チェックをす...全文を見る | ||
03月14日 | 第147回国会 衆議院 本会議 第11号 議事録を見る | ○枝野幸男君 私は、民主党を代表し、ただいま議題となりました消費者契約法案について質問をいたします。 対等な力関係にある個人間の取引を前提とした明治民法が施行されて既に百年が過ぎ、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。個人とは比較のしようのない大規模な企業が商品やサービ...全文を見る |
03月21日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 この法律扶助法案につきましては、私を含めて、今まで心待ちにして要請をしてきた法案でございます。基本的な方向としては賛成できる。若干、部分的にまだ足りないとかいう問題がございますが、これについては、この後北村委員の方から質問がございますの...全文を見る |
○枝野委員 全体的に、一般的に、この法律扶助法に限らずなのですが、指定法人制度をとって、しかもその指定法人は全国一つだなどという場合に、法律を審議している段階で全く想定をしていないなどということは現実にはあり得ないわけでありまして、ある意味では国会の法案審議権というものにもかかわ...全文を見る | ||
○枝野委員 そこで、この財団法人法律扶助協会は、今までのところ、公益法人としては、いわゆる行革的観点からすれば問題のある運営はしていない。役員の名簿を見てみましても、若干問題があるかなと思うのは元法務大臣の長尾立子さんがお入りになっておられるという点があえて言えばひっかかるかもし...全文を見る | ||
○枝野委員 一般的な天下り規制の話については、職務の公正という話で、今の御指摘で正しいのですけれども、最近、指定法人、公益法人が問題になっておりますのは、公益法人というのはまさに公益性を持っているわけですから、営利企業ではありませんから、中立、公正という意味の公務員の方の問題はひ...全文を見る | ||
○枝野委員 もう一点だけ、この扶助協会について。 ここの役員さんは、現時点で二十八名いらっしゃるそうでありますが、事実上全員が無給、無報酬でなさっておられる。専務理事さんが事務局長を兼ねておられるということで、その事務局長としての経費を、むしろ役員報酬という形の方がクリアだろ...全文を見る | ||
○枝野委員 この法律扶助協会がいわゆる天下り利権的な話とそしりを受けないような対応を、ぜひお願いしたいと思います。 さて、この民事法律扶助ができたとしても、実体法が伴っていなければ国民の権利は守られません。 そこで、一点、大変気になる新聞広告を見ましたものですから、この機...全文を見る | ||
○枝野委員 同じことを金融監督庁にお伺いします。 金融監督庁として、こういった広告を見過ごしておいていいと思っていらっしゃるのでしょうか。 | ||
○枝野委員 経済企画庁にもおいでいただいています。お尋ねします。 こういった形で消費者に、私は誤認を与えると思うのですけれども、こういった広告に基づいて、多くの方はいろいろ引かれても少なくとも一%強ぐらいはつくんだろうなと思うのが普通だと私は思います。これで実際には〇・三九%...全文を見る | ||
○枝野委員 法務省にも一通りまず聞いておきましょう。 民法では、詐欺は取り消せるということになっています。法的に詐欺に当たるなどと言うつもりはありませんが、詐欺を取り消しの事由にしている趣旨からすれば、こういった広告で勧誘をするということを見逃していいとは思えないのですが、い...全文を見る | ||
○枝野委員 大変踏み込んだ御答弁をいただいて、ありがとうございます。 今、契約締結過程全体を見なければいけないと。やってみました。ここに、申し込みたい人はフリーダイヤルで〇一二〇—〇八六—九七〇に問い合わせてくださいということがありましたので、直接やろうかなと思ったのですが、...全文を見る | ||
○枝野委員 金融監督庁にお尋ねします。 問題ないとおっしゃいました。つまり、だまされる方が悪いのですね。そういうことですね。 | ||
○枝野委員 法的に問題はないというのはわかっていますよ。つまり、おじいちゃんもおばあちゃんも日経新聞たくさん読んでいるわけですよ。年金生活のおじいちゃんもおばあちゃんも、大学生も読んで、これを見て、手数料のところを気がつかないで、一%も引かれて、引かれてから気がついて、ああと言っ...全文を見る | ||
○枝野委員 それは気がつかない方が悪いということじゃないですか。気がつかなかった人は、一・八%ぐらいつくと思っていたのに、下手すると一年以内だったら元本割れするのですよ。その人はどう考えたらいいですか。そちらの側から答えてください。 これで一・八つくのだと思って、こんな細かい...全文を見る | ||
○枝野委員 聞かれたことに答えてください。提供しているかどうかなんて聞いていないのです、法的に適法かどうか聞いていないのです。これを読んで、手数料のところまでよくわからなくて、少なくとも一・四四%ぐらいつくのだなと思った人はどうなるのですかと聞いているのです。 | ||
○枝野委員 結局は、こういう細かいところまで気がつかなかった人が悪い、その人が自分の意図と違う結果になったのは仕方がない、そういうことですね。そうお答えになるしかないのですよ、あなた、理屈からいったら。 | ||
○枝野委員 結局あなたのおっしゃっていることは、それは読めなくてここまで気がつかなかった人は損をしても仕方がない、少なくとも、思った意図が、成果が上がらなくても仕方がないということをおっしゃっているのと同義語だと言わざるを得ません。 先ほど来、お三方いずれも、法的に問題ないと...全文を見る | ||
○枝野委員 そうだと思います。公正取引委員会と金融監督庁が行政指導をこの場合はするべき所管庁だと思います。 そして、行政指導というのは、法令に違反をしているか違反をしていないかではなくて、行政目的にかんがみてこうすべきじゃないかと促すことでありますから、この広告が例えば景表法...全文を見る | ||
○枝野委員 法務省さん、いかがですか、今の議論を聞いていて。最終的には裁判所では民法で処理をされることであります。こういったことについては、最後は裁判所で、法務省の所管する法律でいくわけでありますが、少なくとも法をつくっていく側として、こういうことで被害に遭わないような法整備とい...全文を見る | ||
○枝野委員 では、最後になると思いますが、経済企画庁さん。 実は今、消費者契約法案が国会に、私たちの出している法案と政府案と両方出ております。こういう広告を出しているときには手数料のことをきちんと口頭で説明するというのは、今度の消費者契約法で法規制がかかるんでしょうね。少なく...全文を見る | ||
○枝野委員 まさにそこでして、故意に告げないということの意味がどこまでなのか。つまり、この広告を見たときに、この小さな文字というのは告げたということに果たして言えるのかどうかということなんだろうと思います。 先ほど申しましたとおり、うちの秘書に電話をしてもらったら、こんな高利...全文を見る | ||
03月24日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。余り民主党を代表した話にならないかもしれませんが、御容赦ください。 今回、議員立法という形で提案をされております。そこで、内容に入ります前に、立法の形式につきまして、せっかく、特に太田先生などが提案者にお座りでいらっしゃいますので、議院内...全文を見る |
○枝野委員 議員提案がよくないということではなくて、何が議員提案で何が政府提案なのかということの区別がどうもよくわからないというか、便宜的に行われているんじゃないかという気がしてならないわけであります。 過去の立法でいえば、例えば臓器移植法のような話は、これはどの政党も党議拘...全文を見る | ||
○枝野委員 きょうはこういう議員立法であれなので、揚げ足をとるような趣旨じゃないのですけれども、議論を深める意味で。 先ほど太田先生は三権分立ということをおっしゃいました。私も実は大学も法学部で弁護士でもありますが、二、三年ぐらいまで三権分立と思っていたのですが、ちょっといろ...全文を見る | ||
○枝野委員 私は、三権分立的な考え方というのはベースにもちろんあるのだろうと思うのですが、本当の意味での三権分立ということでは、アメリカ型というのはここは完全に分かれている。つまり、行政府の人間と立法府の人間は、人間も別々であります。副大統領が上院の議長なんでしょうか、そういう部...全文を見る | ||
○枝野委員 もちろん、与党だから議員立法できないということではなくて、逆の方から、つまり内閣が出す法案というのは、与党が必ず全部賛成することが確認がとれないと出していないわけですね。実は、自社さのときに私が反乱を起こして民事訴訟法をとめたことがありますけれども、原則的に、政府が提...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、それはそれでよろしいです、出せないというふうに僕は申し上げているんじゃないので。ただ、どちらが議院内閣制の形として自然な姿なのかというお話をしたいのです。 法的に出せないわけでは全然ないですし、先ほど申しましたとおり、臓器みたいな話だったら明らかに関係ないと...全文を見る | ||
○枝野委員 別に私、だからこの法案はだめだということを最後に結論づけようという趣旨じゃないので、これから方向性としてどうあるべきかというお話なので、余りそんなに防御的になられなくても大丈夫なんです。 それから、あえてこの段階で申し上げておきますと、こうやって言っていますのは、...全文を見る | ||
○枝野委員 本当に、先ほどから申し上げておるように、この法案でどうこうということを申し上げるつもりはないので、太田先生は、せっかく総務庁長官で行革を主導してこられて、今も多分、党内でされておられるわけでありましょう。 行革の一つの意味というのは、縮小することだけではなくて、政...全文を見る | ||
○枝野委員 それでは、法案の具体的な中身について、若干お尋ねさせていただきたいと思います。 まず、法務大臣にお願いをいたします。 要するに、今回の法案は延長をするという法案ですので、本体の方が、前回、これは平成九年でありましょうか、成立をいたしましたときに附帯決議がついて...全文を見る | ||
○枝野委員 念押しをいたしますが、そうしますと、法改正の趣旨や内容についての周知徹底はなされたというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 | ||
○枝野委員 では、二項目めとして、「株主、債権者等の保護並びに企業経営の健全化を図るために、ディスクロージャーを十分行うよう指導に努めること。」という附帯決議がなされております。 どういった指導に努められたのかということについて、お答えいただきたいと思います。 | ||
○枝野委員 三項目めとしては、「相場操縦やインサイダー取引による弊害が引き起こされることのないように監視体制を強化する」、「不正取引に対しては証券取引法を厳格に適用する」ということであります。この点についてどういった適切な対処がなされたのかをお答えいただきたいと思います。 | ||
○枝野委員 実は、これは質問通告するときに気がついたので、言いっ放しで、どうしてくださいということは申し上げませんが、よく考えたら、この附帯決議のときに法務大臣だけから適切に対処しますというお答えをいただいても、あ、ちょっと違ったのだなとふと気がつきまして、今後ちょっとこれは検討...全文を見る | ||
○枝野委員 これを二年前、この特例法で取り崩しについて緩めたわけであります。二年前の審議でも出てきておりますが、緩めて自己株式消却に充てることの積極的な理由、どうしてそれをやったらいいのか、やることがメリットがあるのか、まずその点についてお答えをください。 | ||
○枝野委員 積極的な理由は非常によくわかりました。 ただ、問題は、そうはいっても、一方で資本充実の原則というものの中で、原則的には自己株式の消却のようなものには使えないという一般原則があるわけで、それを今の時点で、今の法律で緩めても、資本充実の原則を脅かすというか、それに反す...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに、過大なと数字上思われる資本準備金が、あるいは広く法定準備金が積まれているという状況はあるのだろうと思います。 その過大な法定準備金を生み出したのもバブルでありますが、その一方で、各株式会社はバブルの痛手を負っているところも少なからずあるのも事実だと僕は思い...全文を見る | ||
○枝野委員 経済の原理だけからいくと多分そういうことなんだろうと思いますし、そういうことでこの法律自体はやむを得ないのかなとも思うんです。そこは、前回のときの附帯決議にもその趣旨はあるんだろうと思います。経済の原則からいけば今の先生のおっしゃったとおりのことだと思うんですが、それ...全文を見る | ||
○枝野委員 もう一点だけ、ちょっとここは非常に意地悪な話になるんですけれども、これは二年前に二年間の時限立法という形でつくりました。私が認識する限りでは、少なくともこの二年間、前回の法律をつくってから、施行前からですから二年余りですか、社会情勢、経済情勢というのは、当時予測のつか...全文を見る | ||
○枝野委員 今なぜ延長しなきゃならないかという事情は非常によくわかるんですが、本当にここは申しわけないんですが、意地悪な言い方をすると、それは二年前にも想定できた話じゃないだろうか。だったら、初めから五年の時限立法にするとかということの方が本来筋だったのではないだろうか。 こ...全文を見る | ||
○枝野委員 これは、時限であくまでも臨時的な措置ということでやっているわけで、そういう限度でやむを得ないかなと思うところでありますが、長期に続ける、しかももう何度も続けるというようなことに結果的になるのだとしたら、法制審で長い時間をかけるのがいいかどうかという議論はまたありますけ...全文を見る | ||
03月29日 | 第147回国会 衆議院 商工委員会 第6号 議事録を見る | ○枝野議員 私は、ただいま議題となりました消費者契約法案について、提案者民主党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 私たち民主党は、経済社会においては市場原理を徹底する一方で、あらゆる人々に安心、安全を保障し、公平な機会の均等を保障する共生社会の実現を目指しています。こ...全文を見る |
04月04日 | 第147回国会 衆議院 商工委員会 第7号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 それでは、経済企画庁以外にも政務次官においでをいただいておりますので、そちらに関連する方から、ちょっと論理的な順番からすると違うかなとも思うのですが、そちらから先に質問をさせていただこうというふうに思います。 金融商品については、こ...全文を見る |
○枝野委員 商品先物が現物だからということで、いわゆる金融とは違うという理屈は非常によくわかります。非常によくわかりますが、それは業界を規制する側の立場というか、あるいはまさに理屈の世界の話でありまして、今通産次官からお話がありましたが、いわゆる消費者被害的な側面で、商品先物取引...全文を見る | ||
○枝野委員 それはそれでよろしいんです。つまり、一般的に、消費者契約全般について消費者契約法でやる。その特別法として、それぞれの取引の特性に応じて特別法がさらにできる。それはそれで結構なんですが、その特別法についてはだれが所管するのか、どこが所管をするのかという話を申し上げている...全文を見る | ||
○枝野委員 消費者政策というのは何なのかということなんですよ。 先ほど来ずっと出てきておりますとおり、事業者と消費者とでは、そもそも契約に直面したところから、情報量などについて実質的な格差が大きい、だから消費者契約法で実質的な対等性を確保しなきゃならないんだということでありま...全文を見る | ||
○枝野委員 これ以上はこの話にこだわりませんが、若干。 大臣、私は、消費者契約法の中に金融のことを考えて何か規定を入れ込めということではなくて、消費者契約法とは別に特別法で、金融サービスについての特別法、投資家保護のための法律をつくるのはむしろ経済企画庁であって、そして、それ...全文を見る | ||
○枝野委員 民事裁判は国によってシステムが基本的に違っていたりしますので、外国でやっているから単純に引っ張ってこられるわけではないのはよくわかっておりますが、諸外国でこうした制度を取り入れている国があるのかどうか、そのことについて法務省としてはどれぐらい把握をされているのか。把握...全文を見る | ||
○枝野委員 ここで民事訴訟法の理論の話をがちゃがちゃやってもあれですので、これぐらいでとめておきますが、ちょうど司法制度改革審議もなされております。民事訴訟全体の基本構造にかかわる問題だとは理解しておりますが、非常に重要性の大きい話でありますので、これは所管が経済企画庁であるべき...全文を見る | ||
○枝野委員 ちなみに、私どもが出している法案ではこう書いてあるわけです。消費者契約の効力等に関し必要な事項を定めることによりと。つまりこれであれば、どういう類型のものを、例えば取り消しは無効の対象にするのか、これは時代の変化に応じて変わってくるだろう、あるいはその処理の仕方として...全文を見る | ||
○枝野委員 これは、大臣や政務次官と議論するよりも、むしろ法制局と議論した方がいい話かもしれないんですが、要するに、どうもいわゆる一般的な行政取り締まり規定の目的のつくり方をそっくり持ってきてしまったんだと思うんです。もし民法にこういうふうな目的規定があったら、明らかにおかしくな...全文を見る | ||
○枝野委員 いいですか、ちょっと正確に聞いてください。私が問題にしているのは、国民生活の安定向上、これが私は政治の究極の目的だと思います。このことと、国民経済の健全な発展という目的、これは明らかに次元が違うのではないかと私は申し上げているのです。 よく経済政策は大切だというこ...全文を見る | ||
○枝野委員 本来はここでやる話じゃなくて予算委員会あたりでやるべき話かもしれませんが、なぜこれをお尋ねしているのかといいますと、まさに今、自自公三党と民主党との間の物の考え方の違いがここに出ているのですよ。 つまり、経済対策、景気対策のときに、我々は、もちろんGDPも大切だし...全文を見る | ||
○枝野委員 これ以上はやめますが、国民生活の安定向上のために中期的、長期的な構造問題はあるのだ、あくまでも究極は国民生活の安定向上という一点に収束されるのだ、私はそう思います。将来の国民の生活の安定向上という意味では、やはり次元が違う、段階が違うということを私は最後に申し上げたい...全文を見る | ||
○枝野委員 そうなんです。まさに、これまでもこれが詐欺だという立証が実際にできればそんなに難しくない、あるいは、ある意味では消費者契約法は要らないんです。多くの場合は、実は実態は詐欺なんです。今、わかりやすくお答えいただこうと思いましたから、非常にわかりやすく言いました。しかも、...全文を見る | ||
○枝野委員 政府案の消費者契約法の対象になっている重要事項についても、二重の故意があって、事実じゃなくてということの場合には、詐欺の取り消しの対象になりますよね。ということは、その外の場合の部分とも同じなわけですよ。つまり、従来の民法とも一緒なわけです。だけれども、民法の詐欺では...全文を見る | ||
○枝野委員 それは、法律の解釈としてそういうことになるでしょう。 そこで、従来も二重の故意があれば詐欺だったものの中で、いずれにしても、二重の故意が立証できれば簡単なわけですよ、消費者契約法は要らないわけですよ。政府案の消費者契約の対象になっている範囲であっても、二重の故意の...全文を見る | ||
○枝野委員 効果があることはそのとおりなので、効果があることについて何でそんなに対象を絞ってしまったのかという話なんです。 経済企画庁長官、民主党案をどれぐらいごらんになっていただいているかよくわかりませんが、午前中、大臣御自身はこういう例をお出しになりました。つまり、町のお...全文を見る | ||
○枝野委員 お言葉ですが、民主党案をちゃんと読んでいただくと、政府案の法律に書かれている事項とほぼ同じ予見可能性がある程度の具体的な書き込み方を我々はしております。ただ、従来から事業者の皆さんから予見可能性がないと困るんだという強い声が上がりましたので、法律だけでも政府案と同じぐ...全文を見る | ||
04月05日 | 第147回国会 衆議院 商工委員会 第8号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。参考人の皆様には、きょうはどうもありがとうございます。 おおむね、先生方の御意見と我が党の考え方、ほぼ近いところがございますが、井田先生だけちょっと立場が違うので、井田先生を中心にお尋ねをさせていただきたいと思っております。 私どもも...全文を見る |
○枝野委員 私、先ほど、俗に情報提供義務の規定という言い方をしました。あえて俗にと申し上げました。というのは、今でも情報提供義務はあるのですよ。というのは、契約を交わす以上は、契約の目的物が何なのかということがわからなければそもそも契約できないわけでありますから、何が契約の目的な...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、情報提供義務という言葉にちょっと振り回されていて、義務を課されると何かとんでもないことになるのではないかという誤解が事業者の皆さんの間にあるのではないかということを危惧いたします。 そして、具体的な話なのですが、例えば民主党案で仮にいった場合は、簡単な話...全文を見る | ||
○枝野委員 いわゆるクレーマーの問題があるんだろうと思うんですが、クレーマー以外の方に対しては、逆にこれだけ細かくきちんと書いてあって、それはあなたは海外旅行に持っていこうと思ったのかもしれませんが、そんなことを聞かされていなければ、一般消費者だと国内で使うのが当たり前だと思って...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに裁判の件数でクレーマーの話がどうなっているかということはなかなか分析はしにくいんだろうと思うんですが、まさにPL法のときは裁判外紛争処理機関を法整備と同時に充実させて、したがって、消費者もPL被害に遭ったときにそういうところへ駆け込める、一方でクレーマー的な話で...全文を見る | ||
○枝野委員 私は逆に、基準の明確化ということでは、先ほどのお話のとおり従来も情報提供義務はあるんですよ、民法一条に基づいて。それに違反をしたらやはり不法行為になったりするわけで、したがってそこは、法律には要するに信義誠実の原則としか書いていない基準しかないところで、あとは判例の積...全文を見る | ||
○枝野委員 時間ですので終わりますが、特に事業者関係の皆さんには、今回はこういったいろいろな経緯でここまで来ておりますので、いろいろあると思うんですが、我々も我々の意図を誤解されないような努力をしたいと思いますし、今後また消費者問題では立法その他いろいろ出てくると思いますので、ぜ...全文を見る | ||
04月10日 | 第147回国会 衆議院 本会議 第22号 議事録を見る | ○枝野幸男君 私は、民主党を代表し、森総理大臣の所信表明演説に対して質問をいたします。 冒頭に当たり、突然の病に倒れられ、闘病生活を続けておられる小渕前総理とその御家族の皆さんに対し、私からも心からお見舞い申し上げます。 小渕前総理は、病に倒れるまで、総理としての責務に全...全文を見る |
04月14日 | 第147回国会 衆議院 商工委員会 第10号 議事録を見る | ○枝野議員 お答えをさせていただきます。 まずは、今の大臣の御答弁の中で、我が党の案も参考にというようなことも言っていただきましたことを率直に評価をさせていただきたいというふうに思っております。 私どもといたしましては、野党の立場としては、我々の考え方をきちんとまとめて法...全文を見る |
○枝野議員 お答えをさせていただきます。 私どもの立場から、特に政府の立法の過程を見させていただく中で、二点、結果的に非常によかったなということで、率直に評価をいたすべきだと思っております。 一点は、例外をつくらなかった。いろいろな分野から、消費者契約法の例外をつくってほ...全文を見る | ||
○枝野議員 お答えをさせていただきます。 トラブルが増加をするかどうかという、そのトラブルの意味にもよると思うんですが、つまり、実際に今トラブルがすべていろいろなところで表に出てきているわけではなくて、泣き寝入りをしている方もたくさんいらっしゃる。そういった意味での実態数とい...全文を見る | ||
○枝野議員 お答えをさせていただきます。 実効性確保に向けまして、まず民主党案の中には、この法律の趣旨から反しない範囲で盛り込めることとして、不当条項について内閣総理大臣によって排除の勧告ができるという規定も盛り込ませていただいております。 ただ、いずれにいたしましても、...全文を見る | ||
○枝野議員 お答えをさせていただきます。 まず、前提といたしまして、民主党は、連邦分権型の国家にこの国の形を変えるということを目標といたしておりますし、これを一刻も早く達成することが、消費者行政に限らず、さまざまな意味があるというふうに思っております。 そうした観点から、...全文を見る | ||
○枝野議員 お答えさせていただきます。 今長官からお話のありました、社会が変化したから見直すということについては、これは期限はつけられない話で不断に行わなければならないのだろうということは私も同感でありますが、しかし、そもそも、今回期限をつけた検討条項をつけるべきではないかと...全文を見る | ||
○枝野議員 まず、今の団体訴権の話なんでありますが、大臣がおっしゃられた、いろいろな問題点がある、難しい点があることは事実だというふうに私も思っています。ただ、だからやらないとか、だから先でいいんだという話ではないと私は思います。 それから、司法全体にかかわるのも事実なんであ...全文を見る | ||
04月18日 | 第147回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 本題から入っていって一番最後に付随的に聞くのが筋なんだと思うんですが、法制局にわざわざおいでいただいて、三十分以上お待ちいただくのはなんですので、ちょっと本題ではない方から先に聞かせていただきたいと思います。いろいろ言いわけいたしますが...全文を見る |
○枝野委員 内閣法九条に「欠けたとき」とある規定と、憲法にも「内閣総理大臣が欠けたとき」という規定があります。憲法の「欠けたとき」と内閣法の「欠けたとき」は、違いがあるんでしょうか、ないんでしょうか。 | ||
○枝野委員 内閣法九条は、事故あるとき、欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が臨時代理ということを規定しておりますが、あらかじめの指定がない状態で事故が生じたとき、または欠けた場合にはどういうふうになるというのが内閣法九条の解釈でしょうか。 | ||
○枝野委員 ごめんなさい。そこまで通告していなかったんですが、今、協議という言い方をしましたが、総理大臣が事故あったり欠けているわけですから閣議そのものにはならないけれども、総理大臣を除く閣議構成メンバーで協議をする、こういう理解でよろしいですね。 | ||
○枝野委員 では、逆に、あらかじめの指定についてお尋ねをしたいのですが、このあらかじめの指定というのは何の行為なんでしょうか。つまり、広い意味での行政行為なんだろうと思いますが、人事の発令なんでしょうか、それとも、何なんでしょうか、説明をするとすれば。例えば、大学の行政法の学生に...全文を見る | ||
○枝野委員 通告していなかったので、もしお答えになれなければいいのですが、今、指定が形成的行政行為とおっしゃいました。この場合、臨時に総理大臣の職務を行うという立場につくのは、事故があったときや欠けたときに自動的になるんでしょうか。あるいは、何かの手続が必要なんでしょうか、内閣法...全文を見る | ||
○枝野委員 ということは、青木官房長官はどの段階から臨時代理だったのかというのは、これは後でまた青木官房長官と別の場でやろうと思っているのです。それから、先ほどのお話ですと、今回の件も閣議にかわる協議を行えばよかったのかなというふうに思っているのですが、ここから先は別の場でやりた...全文を見る | ||
○枝野委員 今のお答えで、幾つかあれというところがあるのです。 まず一点、警察の方にお尋ねしますが、疎明資料云々という話が途中で入ってきましたが、疎明することは告訴受理の要件ではありませんね。一応、念のために御確認を。 | ||
○枝野委員 それで、要件がそろっている告訴状を受理しても、いろいろ説明を聞いたり疎明資料をもらったりしなければ実際に捜査が前に進みませんので意味がないんだということはよくわかるのです。 まず、法律論としての話なんですが、法律論とすれば、犯罪事実、構成要件などがしっかりと書かれ...全文を見る | ||
○枝野委員 法務省のお答えはいいんですが、理論的には、着いたものが、もしかしたら別の人が勝手に書いているのかもしれないとかいろいろなことがありますけれども、真正なものであれば、しかも弁護士なんかが代理人としてきちんと書いていれば効力は生じますとおっしゃっていただかないと、内容証明...全文を見る | ||
○枝野委員 さて、ここからが実態的にどうしたらいいかという話なんですけれども、確かに、単に告訴状、特に内容証明なんかで送りつけても、それだけでは実際に捜査が有効に機能をして犯人逮捕にまで結びつけてもらえるわけはないというのは一方であるわけですから、多くのケースについて今のような実...全文を見る | ||
○枝野委員 私の説明がよくなかったのか、それとも意図的にずらしていらっしゃるのかわからないのですが、私が申し上げているのは、まさにそういうことでやってこられたのですが、そして大部分の場合は、きちんと申告があったら正式の告訴じゃなくても捜査をして、そしてある段階で正式な告訴として受...全文を見る | ||
○枝野委員 わかります。それは徹底していただきたいのですが、多分ちょっとずれているのは、実質的にしっかりと対応していただくということ、要するにきちんと動くということと、きちんと動いているように外から見えるということは別のことですので、きちんと九九%動いていても、そして桶川の事件の...全文を見る | ||
○枝野委員 ありがとうございます。そういうお答えが欲しかったのです。 そして、告訴状と称して来るものの中には、多分告訴の要件を満たしていないものの方がむしろ圧倒的多数なんだろうということは想像にかたくありません。そういった意味では、犯罪被害者をそういう視点から守るためには、こ...全文を見る | ||
○枝野委員 今の話で、ちょっとわかったようなわからないようなところがあるのです。つまり、通知をするべき犯罪というか範囲が、警察までは通知されていたのだけれども、起訴されたら通知されないとかということがあったり、あるいは逆のことがあっても何かおかしな話になるのだと思うのです。 ...全文を見る | ||
○枝野委員 ケース・バイ・ケースの部分は必ずあると思います。それから、完全に一致をしなきゃいけないという話ではなくて、きちんと整理がついていないといけないという趣旨ですので、今のような実態を踏まえて、警察と検察との間で、特に現場での地検と県警本部とかとの連携ということになるんだろ...全文を見る | ||
○枝野委員 今のようなことで、特に応用動作の世界がありますので、確かにおっしゃるとおり家族全員に知られちゃ逆に困るケースもあるでしょうが、そこは運用の中でできると思いますので、ぜひいろいろな工夫をしていただければというふうに思います。 時間が足りなくなって、予定した質問を少し...全文を見る | ||
○枝野委員 半分以上は運用の問題だと思いますので、これ以上詰めようがないんですけれども、せっかくこういう法律をつくるわけですから、検察庁も、検察庁の入り口あたりに垂れ幕か何かつくるならつくって、検察官は被害者の弁護人ですとか、そういうふうなキャンペーンを張るぐらいのことがあっても...全文を見る | ||
○枝野委員 いろいろありますが、時間ですので終わります。 | ||
04月20日 | 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○枝野分科員 民主党の枝野でございます。 青木官房長官に幾つかお尋ねをしていきたいというふうに思います。 先日、十日の本会議で長官が御説明になった、二日から三日あたりにかけてのことについてお尋ねしていきます。 一個ずつお尋ねします。前総理が入院をされたという情報は、二...全文を見る |
○枝野分科員 今、副長官とおっしゃいましたか。副長官でしょうか、政務秘書官でしょうか。 | ||
○枝野分科員 それは、宿舎にいらっしゃるときでよろしいでしょうか。 | ||
○枝野分科員 それに対して、どういう対応、あるいは指示とか、そういったことはいたしましたか。 | ||
○枝野分科員 次の連絡はどの連絡でしょうか。 | ||
○枝野分科員 それは、直接ですか、電話ですか。電話なら、どこで受けましたか。 | ||
○枝野分科員 二日の朝方、この六時より前か後かはよくわかりませんが、同じ宿舎の村上正邦参議院議員の部屋に行ったという報道がなされていますが、事実でしょうか。 | ||
○枝野分科員 当日の朝、村上参議院議員と連絡をとってはいないという理解でよろしいですか。 | ||
○枝野分科員 では、四月二日の一番早い段階で、この件についてかどうかは別として、村上参議院議員と一番最初の接触は何時ごろですか。 | ||
○枝野分科員 集まることになっていたというのは、いつの段階で決まっていたのですか。 | ||
○枝野分科員 では、前日の夜に、集まろうやということで話をしていたということでよろしいですか。 | ||
○枝野分科員 それでは、その昼前後に集まられる前の段階で、青木官房長官は小渕総理の入院についてどなたかにお話をされましたか。 | ||
○枝野分科員 そのおっしゃった相手というのはどなたとどなたですか。 | ||
○枝野分科員 確認をしますが、昼に集まったメンバーというのは、村上参議院議員、当時の森幹事長、野中幹事長代理、それから青木官房長官御自身、それから亀井政調会長、この五人というメンバーでよろしいですか。 | ||
○枝野分科員 どこでお集まりになりましたか。 | ||
○枝野分科員 赤坂プリンスホテルの部屋ということでよろしいですか。 ちょっと戻りますが、午前六時ごろ、古川政務秘書官と主治医から、これは直接宿舎に来られて説明があったということですね。検査の結果は十一時ごろはっきりするということのようですが、現在、その当時の現在、小渕総理はど...全文を見る | ||
○枝野分科員 正常であるかどうかではなくて、どういう状態、例えば寝ておられるのかとか、意識がおありになるのかとか、当然お聞きになると思うのですが。 | ||
○枝野分科員 本当は御説明された主治医のお名前を聞きたいのですが、お答えいただけるならお聞かせいただきたいし、お名前をお聞かせいただけないのでしたら、何人でいらっしゃいましたか。 | ||
○枝野分科員 では、何人でいらっしゃいましたか。秘書官とお二人ですか。 | ||
○枝野分科員 昼ごろに五人でお集まりになられたときのお話を伺います。 そこでも当然小渕前総理が入院をされているということは話題になっているというふうに思いますので、そのことについてどういった話がなされましたか。 | ||
○枝野分科員 その会は、何時間ぐらい行われて、何時ごろ別れましたか。 | ||
○枝野分科員 官房長官は、その会が終わられた後、どこへ向かわれましたか。 | ||
○枝野分科員 済みません、時間的に後ろに戻りますが、赤坂プリンスホテルへは宿舎から行った、つまり、その日の朝一番最初の外出先は赤坂プリンスホテルでよろしいのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 さて、その集まられた五人以外に、青木官房長官は、総理が入院されていますよという話は、当日の例えば夕方までの間にどなたかにお話しになりましたか。 | ||
○枝野分科員 結婚式はもう一件あったと思うのです。二件あったと思うのですが、二つとも橋本前総理への伝言という形でよろしいですか。 | ||
○枝野分科員 それ以外には、青木官房長官御自身または青木官房長官の指示で、どなたかに入院していることをお伝えになったことはございませんか。 | ||
○枝野分科員 綿貫さんにお伝えしたのは青木官房長官が直接ですか、だれかを通じてですか。 | ||
○枝野分科員 では、まず綿貫さんについてお尋ねします。 最初に電話を入れたのは、正確にはもちろんわからないのはわかっていますが、何時ごろですか。つまり、十二時の会の前なのか後なのか、終わった直後ぐらいなのか、何時ごろ最初の電話を入れましたか。 | ||
○枝野分科員 綿貫さんからコールバックがあったのは何時ごろですか。 | ||
○枝野分科員 では、次の時間的な流れですが、赤坂プリンスホテルから宿舎に戻られて、次に外出をされたのはどこですか。 | ||
○枝野分科員 何時ごろのことでしょうか。 | ||
○枝野分科員 それは、目的あるいはメンバーは昼の会と一緒ですか。 | ||
○枝野分科員 では、五人以外の方とも夕方までの間にお会いをしているという理解でよろしいですね。先ほどの、青木官房長官本人を除く四人以外の方ともお会いになっているということでいいですね。 | ||
○枝野分科員 つまり、四人の方と橋本元総理と綿貫さん以外には、夕方までの間、どなたにも病気の話はしていない、こういうことでいいですか。 | ||
○枝野分科員 夕方までの間に、先ほどの昼に集まった五人以外の方とお会いになった中に、閣僚または公党の幹部は含まれておりますか。 | ||
○枝野分科員 覚えていないということはないんじゃないですか。だって、会ったかどうかという話ですから。 | ||
○枝野分科員 公党の幹部、党首とか幹事長とか、そういうクラスの方はいらっしゃいましたか。 | ||
○枝野分科員 総理が入院をしているということは、私のことではありません、公のことであります。そのことについて、少なくとも閣僚以外の国会議員に官房長官は先に御報告になっております。そして、それ以外の方で、閣僚とかあるいは公党の幹部のような方とお会いになっていて、お会いにはなっている...全文を見る | ||
○枝野分科員 いいですか。民間とかプライベートで、例えばどなたの結婚式でしたかなんということを聞くつもりはありません。それはまさにプライベートのことですし、公とは直接はかかわりのないことだと思います。しかしながら、つまり政治家とお会いになっていて、なおかつお話しになった相手は四人...全文を見る | ||
○枝野分科員 では、逆に言えば、何で四人にはお話しになったんですか。 | ||
○枝野分科員 たまたま同じ日に会って、総理が入院したというようなことについて話題にならない方がおかしいんじゃないですか、ほかの方についても。 | ||
○枝野分科員 時間がもったいないので、どなたとお会いになったかということ、それから政治家についてどなたとお会いになったかということは明らかにしていただきたいということを正式に要請をした上で前へ進みます。 赤坂プリンスホテルは夕方入られたということですが、そこからどこかに行きま...全文を見る | ||
○枝野分科員 その電話というのは、どういう形で来るんですか。プリンスホテルの部屋に内線を通じてかかってきているんですか。それとも、官房長官は携帯電話をお持ちなんですか、あるいは秘書がお持ちなんですか。 | ||
○枝野分科員 その電話は何時ごろのことか、そしてどういうふうに連絡が来た、どういう中身であったのか、できるだけ正確にお答えください。 | ||
○枝野分科員 ごめんなさい。六時半ころの古川秘書官からの電話の内容をできるだけ、覚えている範囲で正確に詳しくお話しください。 | ||
○枝野分科員 病院に到着をいたしまして、一番最初にどなたにどこでお会いになりましたか。 | ||
○枝野分科員 その方とはどこでお会いになったんでしょうか。 | ||
○枝野分科員 いやいや、病院のどこですか。小渕総理の病室なんですか、それとも何か応接室みたいなところですか。 | ||
○枝野分科員 その部屋に直接、病院に行かれたらそこにまず最初に案内されたでよろしいですか。 | ||
○枝野分科員 医師団とか総理の奥様とか古川秘書官はお待ちになっていたんですか。それとも、青木官房長官が入られたところに後から入ってこられたんですか。 | ||
○枝野分科員 その時点で医師団から受けた説明、小渕総理の病状についての説明について、記憶されている限り詳しく話してください。 | ||
○枝野分科員 二つお伺いしたいのです。 一つは、総理にお会いになっていきますかとおっしゃったのはどなたか。 そしてもう一つは、今の病状の詳しい医学的なことは確かになかなか記憶できないでしょうが、少なくとも官房長官として、いつ総理が復帰できるのか、その見通しについては最重要...全文を見る | ||
○枝野分科員 いや、深刻な事態ではなかったからこそ、実際に検査などを受けて入院をされているわけですから、あしたの朝には出られるのかとか、それとも二、三日は入院していなきゃいけないのかとか、そういうことは一番官房長官として把握をしなきゃならないことだと思いますので、お聞きになったは...全文を見る | ||
○枝野分科員 総理にお会いになっていきますかと声をかけられたのは、医者からですか、それとも奥様からですか。 | ||
○枝野分科員 総理の病室に行かれたわけですね。 | ||
○枝野分科員 なかなか記憶が正確ではないだろうと思いますので、記憶できているに違いないことの聞き方をしますが、その医師団から説明を受けた部屋から総理の病室まで当然移動をされたわけだと思いますが、エレベーターに乗ったりしましたか、それとも長い通路を渡ったりしましたか。どうでしょうか...全文を見る | ||
○枝野分科員 では、病室でのことをお尋ねしたいと思いますが、病室には青木官房長官とどなたか、奥様などが御一緒に伺われたんですか。それとも、一人で行ったわけではないですよね。 | ||
○枝野分科員 そうすると、病室の中では総理と官房長官とお二人だけになられたという理解でよろしいですか。 | ||
○枝野分科員 そのとき、遠慮をされたであろうと。まあそうでしょうね、普通は。入っていったときには、中には医者なり看護婦なりがついていたのが外に出たという理解でよろしいのでしょうか。それとも、初めからどなたもいらっしゃらなかったんでしょうか。 | ||
○枝野分科員 総理は寝ておられた、つまり横になっておられたという理解でよろしいんでしょうか。それとも、体を起こされてお話しになったんでしょうか。 | ||
○枝野分科員 体に例えば点滴のチューブとか、私も医学のことはよくわかりませんが、御病気の場合だと鼻にチューブとか、いろいろな入院されている方がありますが、そういった顕著な外から見えるような状況はございましたか。 | ||
○枝野分科員 およそ何分ぐらいお会いになっておりましたか。 | ||
○枝野分科員 ホテルに戻られたとおっしゃいましたが、ホテルを出るときには、なぜ出るかということをお話しにならないと、六時半の段階ですね、六時半の段階でホテルを出るときに、古川秘書官から電話があって、それで出かけていったわけですから、なぜ、どこに行くのかということを大体普通はおっし...全文を見る | ||
○枝野分科員 逆に言いますと、七時前後に病院に向かわれてということについては、知っておられるのは、いわゆる政治家という意味ではどなたも御存じでなかった、それともどなたかは御存じだったんですか。 | ||
○枝野分科員 十日の本会議での御答弁では、午後九時前に医師より次の報告があったというふうな御答弁をされています。その九時ごろまで、つまり八時ごろ、大河ドラマが始まる時間に部屋に戻られて、それで九時までの間というのは何をされておったのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 すると、一人で食事でもされていたのか大河ドラマを見ておられたのか、そういう理解でよろしいのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 それで、九時前後に医師から次の連絡があったということのようですが、これは同じように、その赤坂プリンスの官房長官がとっていらっしゃった部屋に電話が入ったという理解でよろしいのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 この電話は、直接医者から入ったのでしょうか。それとも、古川秘書官から電話が来て、医者にかわったのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 その上で医者とかわったのですか、それとも全部間接ですか。 | ||
○枝野分科員 できるだけ正確にお答えください。そのときの古川秘書官からの報告の内容を、できるだけ今の時点で記憶をしている限り正確にお答えください。 | ||
○枝野分科員 九時前ということの記憶の根拠、先ほどの大河ドラマというのは非常にわかりやすかったのですが、大河ドラマが終わるとニュースをやっていますが、そういったことの印象で何か九時前という記憶があるのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 では、この報告を受けて官房長官のとられた対応、行動というのはどういう行動でしょうか。 | ||
○枝野分科員 先ほどの問題の五人のメンバーなんですが、村上さんなどが講演で、公の場で御発言をされていることによると、この日の夜、この前後のころにお集まりになっていたというようなことをおっしゃっていますが、そういうことになったのですか。 | ||
○枝野分科員 この日の夜、先ほどの五人で集まった場面はあったんですか、なかったんですか。 | ||
○枝野分科員 では、例えば村上さんなどには、病状に急激な変化があり、集中治療室に入ったという古川秘書官からの連絡を伝達いたしましたか。 | ||
○枝野分科員 つまり、この午後九時の報告を受けた後の段階で、それはもともと自由党の連立離脱というようなテーマがあったのでしょうけれども、そういった政局的なさまざまな会合がそういうときにあるのはよくわかりますが、そういった会合に青木官房長官も、赤坂プリンスのホテルの部屋を移ったりと...全文を見る | ||
○枝野分科員 では、こういう聞き方をします。 午後九時ごろ、集中治療室に入ったという報告が入った。それが入ったときは赤坂プリンスホテルの御自身のお部屋だ。それから、十一時半に官邸で記者会見を行いました。その間、どういう行動をどこでとっておられましたか。つまり、連絡をやりとりし...全文を見る | ||
○枝野分科員 では、一個ずつ聞きましょう。 古川副長官に対する御連絡は、だれが、どういうふうな手段でなさいましたか。 | ||
○枝野分科員 古川副長官は、どこにおられた副長官に御連絡したんでしょうか。 | ||
○枝野分科員 では次に、赤坂プリンスホテルを官房長官が出たのは何時ごろでしょうか。 | ||
○枝野分科員 記者会見をすることを決めたのは、何時ごろ、どこにいるときに決められましたか。 | ||
○枝野分科員 プリンスから官邸に直接向かわれたという理解でよろしいでしょうか。 | ||
○枝野分科員 プリンスで、九時ごろに集中治療室に入ったという電話を受けられてから官邸に出かけられるまでの間というのは、部屋を出入りされましたか。 | ||
○枝野分科員 では、どなたか政治家の来客はございましたか。 | ||
○枝野分科員 一般的には今のお答えというのはわからないではないんですが、九時の段階で、総理が集中治療室に入ったということは大変なことですね。その報告を受けられて官房長官としては、官房長官の御答弁が全部正しかったとしてですよ、大変なことになった、さあ、記者会見もしなければならない、...全文を見る | ||
○枝野分科員 つまり、部屋にいろいろな方が、そういう総理の集中治療室入りということがなくても、出入りをするような状態だったからこそ赤プリにいらっしゃっていたんでしょうから、そういう意味では、九時の前も後もいろいろな人が出入りをしていたことは間違いない。 | ||
○枝野分科員 宮澤大蔵大臣に記者会見の前に電話をしたというふうに本会議でお答えになっています。何時ごろ、つまり、赤プリからでしょうか、それとも官邸からでしょうか。 | ||
○枝野分科員 宮澤大蔵大臣以外の閣僚について同じような対応はしていないんでしょうか。 | ||
○枝野分科員 十一時半の記者会見の前に、つまり、集中治療室に入ったという報告は午後九時ごろ、九時過ぎ……(青木国務大臣「正確な時間はわかりませんよ。九時前か後か、その辺は正確に覚えておりません」と呼ぶ)九時前後でよろしいですね。九時前後、そして記者会見が十一時三十分。私もテレビで...全文を見る | ||
○枝野分科員 そして、十一時半の記者会見。少なくとも集中治療室に入られた、つまり、朝の段階でのお話が正しかったとしても、朝の段階で過労、入院、検査中ということであって、官房長官の御答弁が正しかったとしても、午後九時の段階で、病状に急激な変化があり、集中治療室に入ったという情報は官...全文を見る | ||
○枝野分科員 何で十一時半に記者会見をやったんですか。 | ||
○枝野分科員 そうでしょう。集中治療室に入ったことだけははっきりさせておいた方がいいんでしょう。 | ||
○枝野分科員 ということは、集中治療室に入った後で会見をやることを決めたという理解でよろしいですね。 | ||
○枝野分科員 記者会見を行うことについて、どなたかと相談をされましたか。 | ||
○枝野分科員 全然話題を変えます。 青木官房長官は、小渕総理の臨時代理になられました。臨時代理に就任をしたのはいつの時点ですか。 | ||
○枝野分科員 その水かけ論になりそうなところを聞いているのではなくて、法的に、青木官房長官が日本国の内閣総理大臣臨時代理として、例えば自衛隊の長としての権限を行使することができることになった時点というのはいつですかとお尋ねしているのです。 | ||
○枝野分科員 先日法務委員会で、内閣法制局に確認をしておいたのですが、あらかじめ指定を受けた内閣総理大臣臨時代理がその職につくのは、何らかの行為を要さずに、内閣総理大臣に事故あるとき、あるいは欠けたとき、その瞬間から自動的に臨時代理の職につくのであります。そういう理解からすると、...全文を見る | ||
○枝野分科員 発表を問題にしているのではないのです。法的にいつその地位につかれたかと聞いているのです。発表のときのことを問題にしているのではありません。いつつかれたのかということを問題にしているのです。 つかれた時点はいつなんですか。九時なんですか、それとも昏睡状態になったと...全文を見る | ||
○枝野分科員 法制局、いいんですか。この場合、青木官房長官が臨時代理になった、事故あるときという事故というのはどういう事故ですか、法制局。 | ||
○枝野分科員 法務委員会での答弁とちょっと意味が違うと思うのですけれども。 法務委員会で法制局は、事故の発生あるいは欠けたという状態の発生をもって自動的に始まるというふうに理解されておりますと明確に答えているのです。自動的に始まるのではないのですか。 | ||
○枝野分科員 それでいいのです。判断要素が入りますが、事故あるときということの定義、もう一回確認をしたいです。内閣総理大臣に事故あるときということの定義はどういうことですか。 | ||
○枝野分科員 官房長官に事実関係をお尋ねします。 夜の十一時半ごろの記者会見が終わった後に昏睡状態になったということの連絡を受けたというふうに本会議でお答えになっているようですが、この連絡は、何時ごろ、だれから、どういう手段で連絡があったのでしょうか。 | ||
○枝野分科員 昏睡状態になられたと聞いたらよろしいのですね。 | ||
○枝野分科員 つまり、連絡があったのはいつかではなくて、その十二時前後に受けた連絡の中で、いつ昏睡状態になられたという連絡を受けましたか。 | ||
○枝野分科員 先ほどの、ちょっと前の、欠けたときの議論を聞いていていただいたと思うのですが、当然病気になられて、集中治療室に入られて、古川副長官に法的な指示を出した、調べるようにと指示を出した。今のような欠けたときとか事故あるときとかの解釈については、当然調べさせたと思うのですが...全文を見る | ||
○枝野分科員 そのことを言っているのではなくて、いつ臨時代理の立場につかれたかということを今問題にしているのです、法的に。今のように欠けたときということや事故あるときというときの定義とかあるわけでしょう。 | ||
○枝野分科員 前夜、二日の夜あるいは三日の午前零時前後に昏睡状態になられたということを古川秘書官からお聞きになってから、九時の、臨時代理につきましたという記者会見ですか発表ですか、までの間、病状についてどなたかから御報告を受けましたか。 | ||
○枝野分科員 九時に就任をされる前の段階で、医師団から御報告などは受けましたか。 | ||
○枝野分科員 私はきょうの質問の中でほとんど評価は与えていないと思うのです。評価の発言をしていないので、いろいろおっしゃいますがということにならないのですよ。今僕は事実関係全部、一個ずつ聞いているだけですから、だから、その点は別に、きょうの質問の中では、だめだったとかよかったとか...全文を見る | ||
○枝野分科員 何でその時点で就任をされようと思ったのですか。 つまり、ここからがまさに評価の問題なんですが、内閣総理大臣に事故あるときに臨時代理ということです。青木さんの御答弁を前提にすれば、夕方の七時前後のところで、いざ何かあったら臨時代理はおまえ頼むぞということを、少なく...全文を見る | ||
○枝野分科員 青木官房長官、政府として、あるいは官房長官として、国民にできるだけ誤解や誤った事実関係が知られたくない、そういう認識をお持ちであるのは間違いないですね。 一般的に、内閣としては、あるいは官房長官としては、例えば内閣がうそをついているとか官房長官がうそをついている...全文を見る | ||
○枝野分科員 さてそこで、村上さんという方は、青木さんなどとも臨時代理はだれがいいかということを相談したと講演で堂々とおっしゃっておられますし、宮澤大蔵大臣に、宮澤さん、総理経験者だからあなたがいいんじゃないかという電話を青木さんがしたということを認知している、村上さんは、そう知...全文を見る | ||
○枝野分科員 村上さんが民主党の議員だったら、私が問いただします。青木官房長官と同じ自由民主党の、しかも最高幹部のお一人でいらっしゃるのです。その方が、テレビカメラなどもあるところで、新聞記者のいるところで堂々とお話しになっているんです。それはむしろ政府や自由民主党として、どうい...全文を見る | ||
○枝野分科員 そこがおかしいのですよ。つまり、政府が、あるいは引き続き青木さんが留任をされている以上は、小渕内閣の当時の官房長官として国民にうそをついた、かもしれないと誤解をされるような発言を村上さんは堂々とされているんですよ。そして、政府としては官房長官がうそつきだなんというこ...全文を見る | ||
○枝野分科員 時間ですので終わりますが、国民に誤解をされていることについて、ほかの人がやっていることなので、ほかの人の発言とかマスコミが悪いからということで、みずからが事実であるということを証明する努力を怠っていらっしゃるということは、やはりそのこと自体が、つまり、うそをついてい...全文を見る | ||
04月27日 | 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第8号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 憲法調査会のきょうの議論も含めて、いろいろなところで世代的な話が出ておりますが、このメンバーの中では私が最年少でございます。私にとってもやはり憲法は生まれたときから存在をしているものであって、押しつけられたという意味では、押しつけという...全文を見る |
07月05日 | 第148回国会 衆議院 憲法調査会 第1号 議事録を見る | ○枝野委員 動議を提出いたします。 会長の互選は、投票によらないで、中山太郎君を会長に推薦いたします。 |
○枝野委員 動議を提出いたします。 幹事の員数は九名とし、会長において指名されることを望みます。 | ||
10月25日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○枝野委員 お答えを申し上げます。 民主党では従来から、特に選挙権年齢、被選挙権年齢を中心にして、現在二十歳という成人年齢が適正かどうかということについて議論をしておりました。そうした中で、今の社会情勢から考えますと、あるいは諸外国との対比を考えましても、十八歳をもって成人と...全文を見る |
10月27日 | 第150回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。参考人の皆さんには、きょうはお時間をつくっていただいて、貴重な御意見をどうもありがとうございます。 まず岡崎さんにお尋ねをしたいというふうに思います。 今のお話を伺いますと、警察、検察の対応そのこと自体が本質的な問題であるんですけれど...全文を見る |
○枝野委員 御存じかと思いますが、今回の改正案の中には、事実認定を強化するという意味で少年審判に検察官を関与させようという案文が入っておりますが、岡崎さんの今回の件の経緯から考えますと、そのことが役に立つとは到底思えない。つまり、今回のようなことが起こらないように事実認定をしっか...全文を見る | ||
○枝野委員 こういうことは当事者の方にお尋ねをするというよりも、お話を承って、広い意味で専門家が考えなければならないことかもしれませんが、今回のこうした経緯を見たときに、どこをどう改めなければいけない、どこをどう改めたらこうしたことが起こらない、防止をする、そういうことにつながっ...全文を見る | ||
○枝野委員 今回の少年法の成立はともかくとして、今のような問題が今回の改正でもう決着がついたというふうなことになってしまうのが一番いけないと思っておりますので、我々も可能な限りのことをしたいと思っていますので、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。 さて、続いて斎藤先生...全文を見る | ||
○枝野委員 先生のお話は、少年であるから可塑性に富んでいるので更生にエネルギーをかけなきゃならない。それは、更生という意味で、犯した犯罪を本当に心から悔い改めるためにはどうしたらいいのかということの意味では非常に理解できます。 しかし、被害者の応報感情、あるいは、これは被害者...全文を見る | ||
○枝野委員 先生のおっしゃることもわかるのです。世界的な流れとして、更生をさせるためにはどうしたらいいのか。それは、子供であれ、大人であれ、同じように取り組まなきゃならない問題であって、そうした意味で、今の日本の刑務所での処遇、更生への努力というものが若干時代おくれではないかとい...全文を見る | ||
○枝野委員 ありがとうございます。意見は違っているようですけれども、一つ一致をするのは、御承知のとおり、我々も犯罪被害者基本法を前の国会で提案しましたが、廃案にされております。先ほどの話と全く一緒ですが、この少年法が成立をしたことによって、そのほかの話が一件落着で全部済まされてし...全文を見る | ||
11月02日 | 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○枝野議員 御答弁させていただきます。 野党側提案者としても、御指摘の問題意識、全く同感でございます。 ただ、三点ほど指摘をさせていただきますと、特に公共工事について問題意識を強くお取り上げになりましたが、それは委員も同感かと思いますが、公共工事に限らず、政治がお金をもら...全文を見る |
○枝野議員 お答えをいたします。 委員も御理解のとおり、本法案は、受託収賄等の法律では職務権限という壁があるがために、国会議員がその影響力を事実上行使しているにもかかわらずそういった汚職事件が摘発できない、そのことに対する国民の不信の高まりというものが背景になっているわけであ...全文を見る | ||
○枝野議員 御指摘のとおりであります。今のような事実が証明されれば犯罪は成立するというふうに考えます。 | ||
○枝野議員 ただいまのようなケースでありますと、当該金銭の授受等が、そういった働きかけをしたこととの対価性が認められ、なおかつその働きかけが、これはKSDになるのでしょうか、それとも古関さんという方個人になるのでしょうか、そういった特定の人の利益を図る目的であるということが立証さ...全文を見る | ||
○枝野議員 他の要件を満たせば、いずれの場合であっても犯罪は成立します。 | ||
11月30日 | 第150回国会 衆議院 憲法調査会 第5号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。本日は、どうもありがとうございました。 お話は、なるほどと共感をさせていただいた部分、まあ情報公開のお話などはある意味では一緒に仕事をさせていただいたような部分もございますので、改めて意を強くした部分、あるいは逆にちょっと疑問を持たせてい...全文を見る |
○枝野委員 ありがとうございます。 もう一つ、アジア外交、特に中国との関係という点では、チベットのお話がありましたが、台湾のお話がなかったように思います。私は、台湾という国との関係におきましても、特にデモクラシーという観点から、少なくとも我々の信じる価値観からすれば、北京政府...全文を見る | ||
○枝野委員 どうもありがとうございます。大変意を強くいたしました。 ただ、ここまでは参考人とほぼ意見が一致するかなと思ったんですが、実はここからはちょっと物の見方が違っておりまして、そこについて意見交換させていただければと思うんです。 今の御指摘のとおり、コソボなどの様子...全文を見る | ||
○枝野委員 櫻井参考人のお話は、その限りでは非常によくわかる話でありますし、多分、櫻井参考人と私とで、ここから先、つまり北京に対する外交姿勢の話、そして、ではそのために国際貢献として何ができるのか、そこで私は軍事のところについては参考人と違って消極ではありますが、これは同じ土俵で...全文を見る | ||
○枝野委員 今のような意味であれば、まあ双務条約にすべきかどうかの意見はちょっと違うんですが、ほかのところはほぼ意見が一緒でございます。 どうもありがとうございました。また今後もいろいろな御意見をいろいろな場でお述べいただければと思います。 |