枝野幸男
えだのゆきお
小選挙区(埼玉県第五区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月08日 | 第151回国会 衆議院 憲法調査会 第1号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。本日はどうもありがとうございます。 今の地域主義的な問題のところから少しお尋ねをさせていただきたいと思いますが、ヨーロッパではEUというハードなリージョンが早い段階から形成をされてきている。今先生おっしゃられたとおり、東アジアでこれからそ...全文を見る |
○枝野委員 もう一つ、ヨーロッパでのリージョンの形成と東アジアの今後を考えたときに客観条件で大きく違うなと思いますのは、ヨーロッパの場合も、ドイツ、フランスが相対的には大国であるということは言えるのかもしれませんが、そうはいっても、同じような大きさの国が幾つかあるという状況だと思...全文を見る | ||
○枝野委員 先ほどマルチレベルガバナンスの話のところで、イギリスが、ウェールズですか、スコットランドですか、EUと直接の結びつきが強くなっているというようなお話があったかと思うのですが、要するに、主権国家というものを考えたときに、イギリスの一地方であるところと国家を超えたガバナン...全文を見る | ||
○枝野委員 今のドイツの場合のアイデンティティーの対象としての欧州というのは、先ほど話に出たリージョンとしての欧州でよろしいんでしょうか。それとも歴史的な、それはやはりそこではまざっているんですか。 | ||
○枝野委員 ドイツの州に対する意識というもので、物を知らないので大変恐縮なんですが、ドイツの州というのは歴史的に見たときにどれぐらいの古さを持っているんでしょうか、アイデンティティーの対象になるような単位として。余り長い歴史とも思えないような気がしますし、そういったところが連邦の...全文を見る | ||
○枝野委員 分権に非常に関心を持っているので、そういった視点からもう一つ、EUと地方との関係で、イタリアなどの場合はどうなんでしょう。 つまり、ここはよく、我々の知る範囲では、北と南で格差があって、イタリアの国内でその地域間格差の問題の議論がある。それから、かつてのローマ帝国...全文を見る | ||
○枝野委員 今度はEU全体の話なんですが、歴史的に見て、経済問題などからリージョンの形成をしていったということも、理由も含めて非常に理解できるんですが、きょうのお話の中で、安全保障とか、そういった話があえて余りお触れにならなかったのか、グローバリゼーションの中で、リージョンとして...全文を見る | ||
○枝野委員 そうしますと、今まではなかなか難しかった、結果的にうまくいかなかったけれども、今後は共同軍的なものまで含めた形になっていくことは、もちろんいろいろな、所与の条件が変わってくる可能性もありますけれども、期待をできるという理解でよろしいんでしょうか。 | ||
○枝野委員 どうもありがとうございました。 | ||
02月27日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 お尋ねしたいことがたくさんありますので、お尋ねしたことだけに簡潔にお答えをいただければと思います。 まず一番最初に、短く終わりそうなところからやりたいと思います。 この国会に共同法人法案の提出を予定されていると伺っております。共...全文を見る |
○枝野委員 一般的に、公益目的を持つ公益法人というものは、営利を目的としない非営利法人の中で特に公益性の高いものという概念ではないのでしょうか。むしろ、もし非営利法人に関する一般法ができるのであるならば、その特別法として公益法人に関する法律が整理をされるという形でないと、論理的に...全文を見る | ||
○枝野委員 歴史的な経緯は十分存じておりますが、理屈の話として、公益性の有無というのは相対的な概念だと思います、営利か非営利かというものは明確に区別ができると思いますけれども。現に、NPO法という、ある意味では公益性、公益法人と言っていいのか、それとも非営利一般と言っていいのかと...全文を見る | ||
○枝野委員 これは法律が出てきたところでさらに議論をしたいと思いますが、一般に、新しくつくられてくるこれからの法人をどう見ていくか。営利でないということで、非営利法人の一般法である今度の中間法人法で法人格をとり、その上で活動を評価してもらうと、公益性が高いようだから公益という認定...全文を見る | ||
○枝野委員 ということは、公務員の分限の問題として、調査として——最高検ですね。 | ||
○枝野委員 今話しかけたのは、捜査と調査が両方ある。調査であれば、例えば守秘義務の告知等は要らないということになりますが、捜査ということになると、これは被疑者でしょうから、任意捜査であっても、守秘義務の告知等が要るのではないか。それから、捜査をする人と調査をする人が同一の人物であ...全文を見る | ||
○枝野委員 捜査であるならば、山下前次席検事は被疑者でありますから、その被疑者から捜査として事情を聴取するに当たっては、当然のことながら黙秘権の告知等をしなければいけないのではないでしょうか。調査であるならばそれは要らないですけれども、そこの区別は要るんじゃないですか。 | ||
○枝野委員 調査の場合は黙秘権の告知は要りませんね。 | ||
○枝野委員 ですから、調査をする主体と捜査をする主体を分けなきゃいけないのじゃないかと私は思うのであります。 なぜならば、捜査に対しては黙秘権があって、黙秘権の告知も当然必要であって、被疑者として山下次席検事はみずからに不利なことを言わない権利を持っています。しかし、調査に対...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、それは一般的におかしいんじゃないですか。例えば、行政上の必要性があって調査を行う場合には、犯罪捜査に援用されないという限りにおいて黙秘権はないと一般的に言われていますので、きちんと調査と捜査を分けて行っていれば、調査の方ではもっと聞き出せることがたくさん出る、だ...全文を見る | ||
○枝野委員 水かけ論になりますので、またその話には戻るかもしれませんが、なぜ強制捜査をしないのですか、なぜ身柄を押さえないのですか。 | ||
○枝野委員 前次席検事が情報を、漏えいとすると評価が入るのでしょうか、捜査上知り得た事実を被疑者の夫に伝えたということは、もう本人も認めて、周知になっています。十分に犯罪としての嫌疑はあり、あともしこれが捜査として必要があるとすれば、次席検事の主観的要素以外には考えられない。相手...全文を見る | ||
○枝野委員 法務大臣は指揮権についてどう考えていらっしゃるんですか。指揮権というものがあるんじゃないですか、法務大臣には。 | ||
○枝野委員 指揮権は戦後一度だけしかたしか発動されていないと思いますが、その前例と比べてみたときに、本件のようなところで指揮権を発動しなかったら、指揮権なんて使い道はない。空文でいいんだというお考えなんでしょうか。それならそれで一つの見識なので構わないのですが。 | ||
○枝野委員 検察の捜査を一般的に信頼されるのは結構なんですが、そもそも本件は、検察官がその信頼に値しない行為をしたという被疑事件であって、抽象的に、検察官、検察庁を信頼しているということでは国民の信頼にこたえることにはならないと思うのですけれども、いかがですか。 | ||
○枝野委員 今のようなことまで申し上げて、指揮権は抽象的にはあるということをお認めになった上で、それを行使する、あるいは直接実行を起こさなくても法務大臣として何らかの行動を起こされないというのであるならば、これは検察の捜査の問題でありますが、この捜査が国民から不十分であるというよ...全文を見る | ||
○枝野委員 私はじゃなくて、内閣として責任を負うということですね。 | ||
○枝野委員 法務大臣の権限として書いてありますが、内閣の一員として、行政機関の一つとして法務大臣が持っている権限ですから、内閣は連帯して国会に対して責任を負うのですから、法務大臣のそういう行動については内閣が連帯して責任を負うというのは当然じゃないですか。 | ||
○枝野委員 内閣としての見解を法務大臣だけに聞いても仕方がないので、後で予算委員会などで全体としてはお伺いしましょう。 山下次席検事は、現在福岡高検の総務部付というふうに伺っておりますが、まず、一般論として、検察官の分限についての手続というのはどうなっているんでしょうか。裁判...全文を見る | ||
○枝野委員 つまり、裁判官と異なって、法曹資格を剥奪する形での処分はあり得ない、制度上ないという理解でよろしいんですね。 | ||
○枝野委員 事後法でこれができるかという話はありますので、本件について法律をつくって適用すべきかどうかという話はまた議論があるかもしれませんが、裁判官に対して弾劾裁判があるように、検察官をやめても弁護士ができるというのでは国民的な理解が得られないケースが、一般論としてですよ、あり...全文を見る | ||
○枝野委員 裁判所にお伺いします。 古川判事の問題でありますが、まず、一般論として、裁判官弾劾裁判に対する訴追、つまり裁判官訴追委員会に対する申し出は裁判所もできるというふうに思いますが、その辺の手続規定はどうなっていますか。 | ||
○枝野委員 相手がいることなので答えにくいかもしれません。そのことをわかった上でお伺いしますが、古川裁判官に対して検討はなさっておられるのですか、なさっておられないのですか。 | ||
○枝野委員 裁判官弾劾裁判で弾劾された裁判官は、一般論です、法曹資格を失いますね。 | ||
○枝野委員 弾劾訴追を受ける前に、あるいは弾劾裁判の判決が出る前に辞職をされてしまった場合にはどうなりますか。 | ||
○枝野委員 先ほどの一番最初の質問で、調査中というお話がありましたが、彼が疑われている事実関係からすれば、それが事実とすれば、当然、弾劾裁判で法曹資格は剥奪すべき案件であると私は思いますが、少なくとも、そうした手続を経る機会を確保するために、もし古川判事から辞表が提出されても受理...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、事実の調査が終わる前に辞表を出されちゃったら、それを、はいそうですかと受けとめてしまったら、弾劾等の予定している手続を受けられないということですよね。 それから、選挙に立候補しちゃったらどうなるのですか。 | ||
○枝野委員 古川裁判官の在籍した部に対する裁判忌避申し立てが何件か出て、それは認められたというふうに聞いておりますが、忌避申し立てが出ていないけれども結審済みの事件、つまり、彼が裁判官としてこれから判決を下すことになっている、あとは判決の申し渡しだけであるという事件はあるのでしょ...全文を見る | ||
○枝野委員 そうですよね。当事者としては、こんな裁判官に出された判決に従う、はいそうですかとはなかなか言えない状況だというふうに思えますよね。 古川裁判官が過去に出した判決というのはどうなるのでしょうか。控訴している案件というのは控訴審で争ってくれればいいかもしれませんが、古...全文を見る | ||
○枝野委員 法務大臣、納得できると思いますか、当事者として。 | ||
○枝野委員 ところが、例えば再審の事由になるかとかいろいろ考えてみると、とても再審の事由になったりはしないわけでありますよね。まさに当事者、関係者に対して裁判の信頼というものを大きく損ねている話であって、これは古川裁判官や山下元次席検事の個人的な犯罪というか事件ということで済ませ...全文を見る | ||
○枝野委員 検察は結論を出しておられますか。 | ||
○枝野委員 その理由は教えていただけますか。 | ||
○枝野委員 これは個別の問題を取り上げる目的ではありませんので固有名詞は挙げませんが、この案件は、死亡した四人のうち三人に同一の受取人の生損保が総額で六十億を超えてかかっている。死亡したのは、病院の理事長夫人の理事さんと、その病院の理事である看護婦の部長さんでありますが、そうだと...全文を見る | ||
○枝野委員 しかし、これは、保険会社は支払いを拒否していますよね。事故なら当然支払われるべきであるお金を、保険会社の方は、とても事故とは思えないということで、支払いを拒否していますよね。 | ||
○枝野委員 この事件は、ここまでの話だったらば個人のプライバシーにかかわるという話であるかもしれませんが、しかし、この保険金の受取人である病院の常任理事として、熊本県警の元刑事部長、しかも警察のOBの中ではかなり大物と言われている方が、いわば天下っておられる。また、相談役として、...全文を見る | ||
○枝野委員 警察の刑事部長経験者であるこの常任理事が、この交通事故の起こったときの実況見分等の場においでになった、あるいは、捜査をする捜査員等と頻繁に接触を持っていたというふうに言われていますが、事実ですか。 | ||
○枝野委員 警察という大きな組織の中で、OB、大先輩が現場にいろいろな形で当事者のような立場から介入をしてきた場合には、現場の警察官としてはそれを一般的にはそうは無視はできないだろうなと普通思いますが、そうは思いませんか。 | ||
○枝野委員 法と証拠に基づかない捜査をいろいろなところでやっていて、一昨年来、不祥事だと問題になっているんじゃないですか。ただそれだけじゃ説明にならないですよ。なぜこれが厳正だったのかという証明を出してください。 | ||
○枝野委員 では、こう聞きます。昨年の八月十八日、熊本県警の公用車、しかも幹部の乗るような黒塗りの公用車が林ケ原病院にやってきている、そういう事実はありますね。 | ||
○枝野委員 そういう事実関係も調べないで、何で厳正だったと言えるのですか。普通の交通死亡事故で、そして業務上過失致死だという事件で、わざわざ黒塗りで来るような警察幹部が来たりしますか。しませんでしょう。 | ||
○枝野委員 だから、承知してないでどうして厳正だと言われるのですか。そういったことが報道されていて、疑わしいわな、やはり癒着しているんじゃないかなと世間から思われている事実は報道等で御存じじゃないのですか。そうしたら、そういったことを調べた上で、ああ、やはりそういう変な、癒着と疑...全文を見る | ||
○枝野委員 さっきの話と答えが違うじゃないですか。 では、ほかの人は行ったのですか、本部長以外の人は。黒塗りの車で行くような幹部が行っているという報道がされているんですよ。ちゃんと裏づけもとったんですね、本部長についても。 | ||
○枝野委員 今はっきり聞こえなかったのですが、裏づけをとったということでいいのですね。裏づけをとった、いいですね。もし違っていたら責任とれますね。裏づけをとったんですね。 | ||
○枝野委員 どっちなんですか。本部長が言っているだけなんですか。裏づけをとったと、先ほどちらっと言いましたよ。どっちなんですか。 | ||
○枝野委員 裏づけはとっていないということですからね。 二〇〇〇年二月二十五日、この病院の理事長が運転免許証の更新の際に、その人が経営している病院の相談役である元警察署長の口添えで、必要とされる講習を免除して免許証が交付されたという報道がなされていますが、事実ですか。 | ||
○枝野委員 何でそんなことが許されたんですか。何でそんなこと許されるんですか。 | ||
○枝野委員 だれからの申し入れでこんなえこひいきがなされたのですか。だれが警察に言ったのですか。 | ||
○枝野委員 熊本県警には、OBの圧力で違法なことをする、そういう前例がこの当事者に関して直前にあるんですよ。それだったら今度の件だって、これだけ疑われることについて、県警がそう言っているから癒着はない、厳正にやったという判断だけでは足りないと思いませんか。とりあえずは警察内部でも...全文を見る | ||
○枝野委員 警察は検察に送致したら補充捜査できないんですか。そんなルール、いつ決まったんですか。補充捜査できるでしょう。警察庁として第三者のチェックを、熊本県警以外のチェックを入れる必要もない、これで正々堂々国民に信頼していただけると、あなた本当に思っているのですか。 | ||
○枝野委員 それは熊本県警がしたのでしょう。警察庁として、あるいはこれは九州管区局ですか、そこでちゃんとやりましたか。つまり、当事者熊本県警の中の内側の組織ではない外からやりましたか。 | ||
○枝野委員 当然監察を行わないと、直前に免許証の問題で癒着しているという話が現に証拠があるわけですから、本件だってそういった圧力があったと疑うに足りる十分な状況だと思います。 検察がさらにきちんとした捜査をしていただければいいのですが、この病院の理事長のお嬢さんのうち二人がそ...全文を見る | ||
○枝野委員 これは通告してなかったのですが、熊本地検というのは検察官何人ぐらいの庁ですか。二十人も三十人もいる庁ですか。五人とか六人じゃないですか。 | ||
○枝野委員 福岡のような大きな庁で、しかも裁判所と検察庁に分かれていても、山下事件、古川事件のような話が起こっております。本件がどうこうと言うつもりはありません。二月まで当事者の親族が同じ地検の中にいた。その中での捜査というものは、相当国民から疑いを持って見られるであろうというふ...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに、東京とか大阪とかという大規模庁のところで、大都市で、その町の中に親族その他が全然いないだなんということは常識的には考えられません。しかし、この問題になっている病院というのは、熊本でも大変大きな病院、地域の名士として通っていらっしゃる方であるというふうに聞いてお...全文を見る | ||
○枝野委員 この事件は、さらに言うと、この病院の顧問弁護士さんも検察のかなり大物のOBであられる。警察、検察ぐるみで臭い物にふたをしようとしているのではないかという国民的な疑いを持たれても仕方がないような事件である。したがって、検察庁としての扱いというものは相当慎重に、つまり、疑...全文を見る | ||
○枝野委員 具体的な捜査の中身までは答えられないのはよくわかりますが、告発を受けたのはいつですか。 | ||
○枝野委員 厳正な調査をしておるという話でありますが、二年間にわたって具体的な動きが見えないということに対しては、告発をした人物はもちろんのこと、これは政治というか行政の公正さにかかわるような案件でありますので、住民、市民を含めて相当な疑いを持たざるを得ないというふうに思いますの...全文を見る | ||
○枝野委員 十二年でも、一年たっているわけですから、余り大差はないと思うのですけれども、いずれにしろ、しっかりとした捜査を求めたいというふうに思います。 福岡の事件にしろ、熊本の話にしても、今までは検察は信頼できるという話の中で、検察と裁判とそして警察とがさまざまな人間関係で...全文を見る | ||
○枝野委員 そういうことに対しての服務規定みたいなものはないんですか。また、つくろうとは思いませんか。法務大臣、それから裁判所、双方にお尋ねします。 | ||
○枝野委員 時間ですので終わりますが、どうも、その福岡の件でもう既に検察、裁判所、そして捜査というものに対する信頼が失われているんだという前提を皆さんお持ちではないような気がいたします。今、現時点で信頼されているんだという説明だけでは説明にならないということを改めて申し上げて、き...全文を見る | ||
05月09日 | 第151回国会 衆議院 本会議 第28号 議事録を見る | ○枝野幸男君 小泉総理、総理は先日の所信表明演説において、痛みを恐れず、また、既得権益の壁にひるむことなく、構造改革を推進すると宣言されました。この言葉は、私が、政治活動を始めてから八年間、訴え続けてきた姿勢そのものであります。 政党政治のもとで、小泉さんと私は党派を異にして...全文を見る |
05月18日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○枝野委員 時間がありませんので、端的にお答えください。 ハンセン病の判決が出ております。控訴期限は来週ですが、控訴するかどうか、結論は出たのか、出ていないのか、答えられないのか、三つのうちどれですか。 |
○枝野委員 裁判所あるいは司法制度というのは何のために存在するのですか。 | ||
○枝野委員 権利の擁護はわかるのですが、法秩序は何のために維持するのですか。 | ||
○枝野委員 三審制度は何のためにあるのですか。 | ||
○枝野委員 法律論ではなくて、法律論を離れて、ハンセン病の元患者の皆さんに対して法務大臣はどうお考えですか。 | ||
○枝野委員 何らかの形であの患者の人たちを救済しなければならないということであるならば、控訴をする理由はないのじゃないですか。 | ||
○枝野委員 先ほど、司法制度も三審制度も人権を守ったり国民生活を安定させたりということのためにある、つまり法制度はそのためにあるということをあえて先にお伺いをしておいたのです。その上で、この被害者の人たちを救済しなければならないということも一方でお感じであるならば、法制度の目的か...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、法秩序を守るのは何のためなんですか。 | ||
○枝野委員 全体の安定のために、あの被害者の人たちは、あの人たちの思い、今までの苦しみというものはそれに比べれば小さい、そういう答えですね。 | ||
○枝野委員 質が違うけれども、どちらか選ばなきゃいけないわけですよ。どちらか選ぶとしたら、どちらを優先させるんですか。 | ||
○枝野委員 では、別の視点から聞きましょう。この判決は憲法解釈について新たな見解を示しておりますか、おりませんか。 | ||
○枝野委員 ちゃんとこれは通告してあると思うんですが、最高裁の判例で、ある条件を満たせば国会の立法不作為は違法になるという判例は既にあるんじゃないですか。そして、今回の判決はその判例を引いて事実の当てはめをしているだけではないですか。 | ||
○枝野委員 控訴するしないという決定が出たら、もし特に控訴をした場合はその点説明していただけますか。 | ||
○枝野委員 では、委員長、決定が出たら集中審議してほしいんですけれども、審議してください。 | ||
○枝野委員 結論が出る前に実は教えていただかないと困るんです。我々は当事者ですから、法務省として今回の判決の憲法解釈についてどう評価するかを事前に教えていただいて、立法府として、その法務省としての、あるいは内閣法制局を含めた内閣としての法律判断を参考にしながら我々は結論を出さなき...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、違いますよ。 最終的には、国が被告の事件については法務省、政府が当事者、代理人的な側面も含めて決定をするわけですが、この件は我々の不作為が問われているわけですから、私も平成五年から国会議員をやっていますから、平成八年の間の三年間の立法不作為の違法を問われてい...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、国会の意向を聞くに当たっては、法務省としては、あるいは内閣法制局も含めてもいいですが、政府としては、今回の判決の中で、特に憲法判例として前例になりかねないわけですから、その部分のところについてどういう判断をしているのかお示しいただいて、その判断が正しいのか正...全文を見る | ||
○枝野委員 その手続についての話を聞いているんじゃないんですけれどもね。事前にその法律判断についての法務省なり法制局なりの意見というものをお示しいただいた上で国会としての意思を決めるということじゃないとおかしいんじゃないですかと申し上げているんですが、時間がないので、これはこれ以...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、事務総長は国会議員じゃないんですから、事務総長に聞くという先ほどの御答弁はおかしいんじゃないですか。事務総長を通じて聞くという話じゃないとおかしいんじゃないですか。 | ||
○枝野委員 事務総長を通じてだれに聞くんですか。事務総長を通じて、少なくとも議長または、あるいは議長も通じてなのかもしれないけれども、事務総長という議員でない人に、つまり当事者でない人を通じてだれに聞くんですか。事務総長には意思決定権がないわけですから、事務総長が勝手に、私はこう...全文を見る | ||
○枝野委員 ですから、そのことを例えば事務総長がきちんと議長なら議長、議院運営委員会なら議院運営委員会に伝えるということを前提としてでないと、通じてということにならないわけですよ。ですから、そういうことをちゃんとされているんですねと。でないと、衆議院としての意見をどう決めるのかは...全文を見る | ||
○枝野委員 人権擁護局長も来ていただいていると思いますが、人権擁護局は何のためにあるんですか。 | ||
○枝野委員 被害者の救済をするんですよね。まさか政府は、さすがにハンセン病の被害者の人たちが何らかの意味で人権を侵害されたということは否定されませんよね。 そのことについて、法務省は、だから、国の被告代理人的な立場と、被害者の人権を擁護するという立場と、ある意味では双方代理的...全文を見る | ||
○枝野委員 それはよくわかっているのですが、行政権を持っているのは局ではありませんから、大臣というか内閣ですから、大臣というところに体現されて行政権は内閣にあるわけですから、その中で、人権擁護と訟務の立場というのは双方代理的なことになるのではないですかということを申し上げているの...全文を見る | ||
○枝野委員 したがって、今回控訴するしないということの結果については、当然のことですけれども、内閣全体として責任を持っていただくということを念を押しておきたいと思います。 時間が短いのですが、金正男問題について聞きます。 金正男と思われる人物が偽造パスポートで入国した件に...全文を見る | ||
○枝野委員 今回の偽造パスポート、偽造でありますから、だれかがどこかで偽造してそれを入手したのか、自分で偽造したのか。こういう偽造パスポートの入手ルートについては把握をできているのですか、できていないのですか。 | ||
○枝野委員 ドミニカの偽造パスポートのケースは少ない、信用性が高いというふうに以前レクチャーの方に聞いたのですけれども、そういうことも前提にして今のお話だとすると、これが金正男かどうかという政治問題以前の問題で、そもそも入管行政として、過去こんなに同じパスポートで入ったケースがあ...全文を見る | ||
○枝野委員 では、その五件について、どういうところでどうつくられてという捜査はどれぐらいしたのですか。 | ||
○枝野委員 ちなみにドミニカ共和国には今回のケース、あるいは、過去の十二年に五件ですか、そういうケースについて通報して、そっちでどうなっているのか、変なパスポートで入ってこられたら困るからというような交渉とかはしたのですか、していないのですか。 | ||
○枝野委員 この問題は政治問題の方が最初に出てきてしまったのでみんな忘れてしまっているのですけれども、入国管理行政として不法入国をきちんとシャットアウトするということは大事なわけですよ。この偽造パスポートで過去三回も入っているわけですよ。そういう精密な偽造をすることについて、どう...全文を見る | ||
○枝野委員 何を調査したのですか。どこで調査したのですか。基本的には、ドミニカ共和国のパスポートを持ってシンガポールからやってきたのだから、シンガポールとかドミニカとか、そういうところにいろいろ照会をかけて、そんなもの二日や三日で調査できるのですか。やっていないではないですか。 | ||
○枝野委員 そのことが間違っているのですよ。だから告発権があるのですよ。捜査機関に捜査をさせるための告発権があるのですよ。日本の入管行政というのは、偽造パスポートを持っている人間を入管のところでチェックをして、偽造パスポートだったら追い返す。だけれども次から次へと偽造パスポートで...全文を見る | ||
○枝野委員 私は入管局長にお尋ねをしているのではないのですから。入管局のお役人の人がそういう処理をするのは当たり前ですよ。そこに捜査権限もないのだし。だから法律に「告発するものとする」と書いてあるのでしょう。 直接には海外まで含めて捜査をするだなんということはできないから、こ...全文を見る | ||
○枝野委員 その従来の運用が間違っているんじゃないかというのが一つですよ。だって、間違いなくすべての偽造パスポートの話は不法入国罪で、犯罪そのものなんですから、成田におり立った瞬間に。やろうと思えば、全部逮捕できて、全部起訴することはできるんですよ。 それからもう一点、そもそ...全文を見る | ||
○枝野委員 時間のようですから、最後に、今の御答弁に対して二つ申し上げておきたいというふうに思います。 今度警察にも私お尋ねしようと思います。警察の方は、何百件という不法入国について告発をされたら捜査する力がないほど日本の警察というのは頼りないんですねと今度警察にお尋ねをした...全文を見る | ||
05月23日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○枝野委員 官房副長官にお忙しい中おいでいただいておりますので、ちょっと順番が不自然でありますが、ハンセン病訴訟の問題についてお尋ねをいたします。 確認をしておきますが、現時点では、控訴するかしないか結論は出ていないですね。 |
○枝野委員 官房副長官は、十五日ですか、原告とお会いになっておりますか。 | ||
○枝野委員 そのときに、弁護士の同行を拒否されて、介護者、車いすを押す人ということで同行したというふうに伝えられているのですが、事実でしょうか。 | ||
○枝野委員 確認したいのですが、今総理に直接お会いいただくための努力をしている、これは間違いないでしょうか。 | ||
○枝野委員 これは原告や弁護団からも強い要望があるのですが、当然総理がお会いいただくときには弁護団が同行し、弁護団の発言もお認めいただくということでないと、原告、患者さんの気持ちとかあるいは話し合いとかについてきちんとしたことができないということを危惧する声が上がっております。 ...全文を見る | ||
○枝野委員 もちろん、当事者の方の気持ちを聞いていただくということが一番大事なわけでありますけれども、では逆に、その気持ちの問題だけで対応していただけるんだったらそれでいいのですけれども、国の方は当然、法律論とか行政の立場とかということで、そこでお返事になるかどうかは別として、い...全文を見る | ||
○枝野委員 であれば、ぜひ法務大臣も、議院内閣制で、参議院議員の、国会議員の一人でありますので、国会議員としての立場と国務大臣としての立場の両方を持っているわけでありますから、それは国会議員の方の立場としてちょっとおかしいぞということは、少なくとも参議院の議運関係者のところにはお...全文を見る | ||
○枝野委員 先ほどは失礼しました。衆議院であります。私も、選挙区は埼玉ですが、宇都宮が実家で、森山欽司先生の代からよく存じ上げているものですから、最初に参議院に出られた印象が残っていて、失礼しました。 今の御答弁の趣旨はわかるのですけれども、これは私も含めて、被告というか、責...全文を見る | ||
○枝野委員 私も弁護士の出身ですので、法務省がお考えになっているであろう法律論、控訴すべきであるという法律論は法律の理屈の世界の上で理解できないわけではありません。しかしながら、議院内閣制で法律家あるいは官僚ではない大臣が行政権を担うということの意味はどういうところにあるのかと言...全文を見る | ||
○枝野委員 本当にこれは政治判断の問題でありますので、私どもが数日中に森山大臣や総理などの責任追及をしなきゃならないというようなことになることは望むところではありませんが、しかし、もしも政治家としての判断で、これで控訴をするということであれば、当然私たちは、総理、法務大臣を初め、...全文を見る | ||
○枝野委員 そうすると、この報道は間違いだということになると思いますが、当然、省内でこんな変な動きをしている者がいないかどうかということについての監視はしっかりしていただきたいし、万が一にもこういう動きをしている財務省の官僚がいらっしゃったら、当然責任を追及していただきたいと思い...全文を見る | ||
○枝野委員 これは司法制度改革審議会をつくったときからの話にもつながっていくので、私は、党内からも弁護士会などからもいろいろと批判を一部いただいたのですが最後まで反対をいたしまして、こんなものは立法府の仕事で、行政府の仕事じゃないと申し上げたのですが、それでもそれを押し切っておつ...全文を見る | ||
○枝野委員 今私が申し上げた趣旨は、法務大臣、御理解いただいていると思いますし、この件については、答申に対して、法務省の審議会とか法務省で何かでき上がった案と違って、当然財務省も言うことを聞いてくれるはずですよねという前提で閣内で行動していただけると思いますが、よろしいでしょうか...全文を見る | ||
○枝野委員 最高裁にもおいでをいただいていると思うのですが、最高裁とこの司法制度改革審議会との関係は複雑なのですね。先ほど申しましたとおり、立法府の一員としては、これは内閣が勝手に置いたものだというふうに私は受けとめていますので、出てきたものに対していろいろと注文をつけたいと思っ...全文を見る | ||
○枝野委員 非常に難しいところなんですよ、これは。三権の話からすれば、内閣でやっている話を最高裁として無条件で受け入れる立場ではないとも思うのですが、今のようにいろいろと協力しているしということもあって尊重するということをもし前提にするとすれば、これは立法措置を要するものもあるで...全文を見る | ||
○枝野委員 中野政務官に最後まで今の話をずっと聞いてきていただいたのは、小泉内閣は、小泉総理である限り内閣をかえないとおっしゃっているので、我々としてはそう言っていいのかどうかわかりませんが、もしかすると長く財務省をお預かりをいただくことになるかもしれない立場なので、ぜひ理解をし...全文を見る | ||
○枝野委員 非弁の温床になるという話はわからないではないのでありますが、社員の弁護士であろうと社員でない弁護士であろうと、弁護士法に基づいた法的責任、あるいは弁護士会の規則に基づく弁護士としての倫理規定が全部かぶってきているわけでありまして、非弁の温床にならないようにしようという...全文を見る | ||
○枝野委員 例外措置にもこれから行くんですが、その前に、やはりそこの前のところがよくわからないんです。つまり、どうして社員じゃなきゃいけないのか。つまり、法人としての運営のことについては当然社員たる弁護士が責任を持つということでよくわかります。しかし、非弁の温床になるかならないか...全文を見る | ||
○枝野委員 では、例外の方から伺いますが、例外を部分的に認めた規定がある。どういう趣旨で例外を認めることにしたんですか。 | ||
○枝野委員 よくわからないんですよ、今のお話が。 つまり、地域によっては常時いなくても、まとめて週に何日か行けばいいようなところがある。だけれども、結局非弁活動を防止したいということであるならば、いないときに弁護士事務所の看板を掲げていて、だれかある程度法的知識を持った弁護士...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、ですから、弁護士常駐を原則とした趣旨からすれば、しかもそれを社員弁護士に限った趣旨からすれば、週に一回か二回来ればいいような件数しかないところであっても、そこに使用人だけでいたり、使用人たる弁護士だけでいたりということでは、そのいない日にちに非弁行為が行われる、...全文を見る | ||
○枝野委員 弁護士会が非弁行為を監督するのは、例外を認めたケースであろうと例外を認めないケースであろうと、それはどちらでもちゃんと監督するのは一緒なわけですから、理由にならないわけですよ。 それから、確かに、常駐をしていたのでは事件数が少ないから採算が合わないというケースは当...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、こちらが指名しなかったら、私が求めない限り答えないという約束に通告のときになっているんですが。 | ||
○枝野委員 弁護士過疎地域で常時置かなくてもいいところについて例外を出すというところについて、ちゃんと監督をすれば非弁の温床にならないということであるならば、そうでない地域だってちゃんと監督をすることについてきちんとすれば、同じように非弁の温床にはならないはずですよね。だって監督...全文を見る | ||
○枝野委員 私も調べてきていないし、通告していないからあれですけれども、本当に弁護士が多いところの方が非弁活動が行われやすいというような立法事実はありますか。むしろ逆ではないでしょうか。弁護士が足りないところほど、弁護士さんに頼りようがない、弁護士がどこにいるかわからないというと...全文を見る | ||
○枝野委員 確かにその部分限りで言えばそのとおりなんですね。判断しようがないというのはそのとおりです。だけれども、結果的に、つまり、出てこられて自分の商売がライバルがふえて困るかどうかという判断、当然弁護士だって食べていかなければいけないわけで、そういう判断は入ってきますよ。そう...全文を見る | ||
○枝野委員 立法の経緯の事情はもちろんわからないわけではないので、これ以上法務省を責めてもしようがないので、もしかすると日弁連の総会で文句を言った方がいいのかもしれませんが、それはそれでまた別途考えようと思います。 その経緯を考えれば、おっしゃることはわからないではないのです...全文を見る | ||
○枝野委員 これは福岡の例の検察庁の情報漏えい事件のときにも申し上げたのですが、日本では立法も行政も残念ながら国民の信頼を大きく失う事件を繰り返してきた中で、司法だけはという信頼感があったと思うのですが、残念ながら、この福岡の事件、そして今回の児童買春の事件と、その司法に対する信...全文を見る | ||
○枝野委員 間もなく時間なので御答弁はいいのですが、その趣旨、意図するところはわからないではないですけれども、裁判官だけはという信頼が失われてきている話の中で、そこに問題があるとすれば、やはり純粋培養だというところにあるんだろうというふうに思います。 今言われている法科大学院...全文を見る | ||
06月20日 | 第151回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○枝野委員 私は、法曹養成制度の問題についてお尋ねをしたいと思います。 法曹人口を大幅に増員するべきであり、そして、そのためにプロセスとしてのロースクールという発想までは大賛成でありますが、今回の答申の法科大学院、こういう構想には、内容的にも手続的にも納得がいかないというふう...全文を見る |
○枝野委員 佐藤先生ともあろう方が、質問に正直に、真っすぐに答えていただかないと困るのです。 法曹となるべき者の資質の確保に重大な影響を与えているとここでは書いてあるのです。大学教育に影響を与えているとか、そういうことを言っているのじゃないのです。つまり、ダブルスクール化、大...全文を見る | ||
○枝野委員 だとしたら、この文章を変えなければおかしいのです。重大な影響を与えているのじゃなくて、こういうことがあるべきだけれども、あるべき論と今が違っているというのだったらわかりますが、これだったら現在の、最近のダブルスクール化、大学離れ以降の法曹は資質がないと言っているという...全文を見る | ||
○枝野委員 別の視点から聞きます。 今回、受験技術優先、それから受験予備校に大幅に依存するダブルスクール化ということを問題だという視点から取り上げていらっしゃいますが、例えば、受験予備校の実態、そこでなされている教育、そこで教育をしている教育者の立場、そこで教育を受けている人...全文を見る | ||
○枝野委員 つまり、十分に御存じになっていなくてこういう結論を出しているわけですよ。 この法曹養成の問題というのは、もう端的に言えば、受験予備校と大学とどっちがいい教育をしているのか、どっちが時代に求められる、社会に求められる教育をしているのかというところが、一つの大きな争点...全文を見る | ||
○枝野委員 それは、大学教育を抜本的に変えなければならないということが一方であるのは当然です。しかし、だとしたら、このロースクール構想とかが出てくる以前の問題として、各自の大学が今まで何を努力してきたのですか。予備校に全部学生をとられて、そして今まで何年間、何をやってきたのですか...全文を見る | ||
○枝野委員 私は、最初に申し上げましたとおり、ロースクールということで、プロセスで教育をするということを否定していないのです。今の大学をベースにすることが間違っていると申し上げているのです。 それで、今の医学部教育も、プロセスとして大学医学部でやる、それはいいことなんですよ、...全文を見る | ||
○枝野委員 その考え方を身につけさせるという教育を大学がされているということは、私もそう思います。そう思いますけれども、私は最初の方で、実際に予備校で何をどう教えているとかときちんとお調べになりましたかということをお尋ねしました。間接的にしかお調べになっていないですね。受験技術も...全文を見る | ||
10月12日 | 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 私は、主に自衛隊法の改正案を中心といたしまして、一時間のお時間をいただきましたので、質問をさせていただきたいと思います。 自衛隊法改正案の具体的な中身に入ります前に、我が党の基本的な立場をもう一度確認させていただいて、それに対して総...全文を見る |
○枝野委員 だとすれば、大変失礼な話で、まず謝罪をしていただきたい。民主党結党以来、反対のための反対というような今までの態度と言いますが、一度たりとも反対のための反対なんてしたことありません。謝罪してください。 | ||
○枝野委員 私は、ですから、丁寧には申し上げました、反対のための反対というような今までの態度ではなくと。民主党について、反対のための反対という今までの態度ではなくという部分もきちんと読み上げて総理にお尋ねをしました。それで、報道の誤解ですよねというお聞きの仕方をしました。総理、論...全文を見る | ||
○枝野委員 この話でこんなに長くなると思わなかったので、もっときちんと、いや、それは誤解です、いや、そういうふうには認識しておりませんと総理はお答えになられると私は思っていましたので、この話でそんなに長くするつもりもなかったのですが、これは事実に対する評価の話であれば、政治家ごと...全文を見る | ||
○枝野委員 それは、今申し上げたとおり、評価の問題です。評価の問題で民主党はけしからぬとおっしゃるのだったら、それはよくわかります。事実の問題として、民主党が反対のための反対をどこでしたことがあるんですか。具体的に摘示してください。 | ||
○枝野委員 総理が、反対のための反対を民主党はしないだろうと期待をされる、それに対して我々も、反対のための反対は、この法案に対してに限らず過去にもしてきていませんし、これからもするつもりは全くありません。そのことをおっしゃることについては結構です。あるいは、評価の問題として、民主...全文を見る | ||
○枝野委員 総理、いつも答弁を拝見していて思うんですが、聞いていることにお答えいただいていないのです。全部論点をずらしているんです。 我々は、責任野党としての責任としても、これについては与野党一致をして協力した方がいい。それは国際社会だって見ていますよ。日本の国内で、例えば国...全文を見る | ||
○枝野委員 論点をずらさないで今のようにお答えいただけば、話は簡単な話なんですよ。いつも余計なことをくっつけられて論点をごちゃごちゃにして大事なことにお答えいただいていない。きのうの質疑を見ていても、私は大変そこのところは不安に思います。国民の皆さんに今説明責任を果たすのが我々の...全文を見る | ||
○枝野委員 また論点をずらされているんです。私は、九十五条の二の話なんかしていないんです。これから申し上げようと思っているのは、九十五条の二のところは不十分だと思っています。そういう意味ではそこはしっかりやるべきだと思っています。 それは、自衛隊の基地は、自分の基地は自分で守...全文を見る | ||
○枝野委員 自衛隊の基地や米軍基地や米軍基地の周辺の民間の施設についても警察は責任持って守れるんですよね。 | ||
○枝野委員 守れるんですか、守れないんですか、まずそれにお答えください。自衛隊の基地や米軍の基地について、守れるんですか、守れないんですか。治安出動が発動されるような要件を満たしていない状況で、守る能力があるんですか、ないんですかとお尋ねします。 | ||
○枝野委員 それは、法律の条文でいえば、特別な必要があると認める場合という規定の仕方をしていますね。まあ、この特別な必要の意味なんでしょう。特別な必要というのはどういう場合ですか。これは防衛庁長官でしょうかね。 | ||
○枝野委員 多分ここは意見が分かれるところなんだろうと思いますが、九月十一日の事件の前に、九月八日に、米国筋から警報というか警告が入ったときにも、米軍基地などがねらわれる可能性があるという入り方をしたそうでありますが、現実に、その情報と同一の情報の延長線上なんでしょう、九月十一日...全文を見る | ||
○枝野委員 今の答弁ではちょっと問題ですよ。 つまり、自衛隊や米軍施設は国民の生命財産を守るその機能を果たしているところだから、民間の施設にも自衛隊施設などに対するのと同じように蓋然性があったとしても、特に守らなきゃならないというのであるならば、あるならばですよ、自衛隊の施設...全文を見る | ||
○枝野委員 いいですか。この八十一条の二の警護出動の要件である大規模テロが行われる蓋然性ということで、この二つの施設と他の民間施設とを決定的に区別することはできないというようなニュアンスで今二つの答弁はされていると思います。私もそう思います。 その上で、もう一回改めて聞きます...全文を見る | ||
○枝野委員 今の前段の部分、機能を持っているという配備の問題じゃなくて、その前の部分については、防衛庁長官、同じ認識でよろしいですね。 | ||
○枝野委員 訂正をされるならされた方がいいですよ。 治安出動が発動されたときに、そのときに守るべき自衛隊がテロで攻撃されていたらまずいからというような趣旨のことを防衛庁長官はおっしゃるけれども、その理屈だったら、総理大臣を守らないと、あるいはあなた御自身、防衛庁長官を守らない...全文を見る | ||
○枝野委員 水かけ論をやっていてもばかばかしいので、もう一回だけ指摘だけしておきますが、国民の生命財産を守る治安出動のときに自衛隊は動かなきゃならない。それが、治安出動が出た段階でテロで破壊されていたらどうにもならないじゃないか的な理屈でこの規定を合理化するのであるならば、それは...全文を見る | ||
○枝野委員 だから私は、ちゃんと聞いてくださいね、九十五条の二だけでいいとは言ってないですよ。だけれども、九十五条とか九十五条の二の趣旨の延長線上の概念としてだったら、この話は理屈として整理できる。 だから、九十五条の二をどうせ新設するんだから、九十五条の三でも四でもくっつけ...全文を見る | ||
○枝野委員 そういうことまで含めてやったらいいじゃないですかということを言っているんですよ。 後で言いますが、今度の修正法の七十九条の二の規定の書き方のところでも、今の警職法の準用のところで問題、矛盾があるということを指摘しようと思っていますが、そこまで含めて可能な範囲で、必...全文を見る | ||
○枝野委員 今の御答弁は、物すごく国民の立場から見れば問題ですよ。つまり、何が起こるかわからないじゃないか、だけれども、何が起こるかわからないのに備えて法律を整備しておくために今やっているんですから、あらゆるケース、もちろん、人間は全知全能ではありませんから、予想しなかった事態が...全文を見る | ||
○枝野委員 一般論として、今の話、私は否定しません。だけれども、今申し上げたとおり、この法律ができ上がったときに、先ほど私が申し上げたようなケースが起こったときには、国民の皆さんは守ってもらえないんですねと。敷地の線の内側の施設は守ってくれるけれども私の家は守ってくれないんですね...全文を見る | ||
○枝野委員 念のために言っておきますが、やっちゃだめだということを言っているんじゃないですよ。だけれども、やる以上は法律をちゃんとつくってください。 この法律に書いてあるのは、「指定された施設又は施設及び区域の警護のため」に周辺に出ていけると書いてあるんですよ。周辺を守るため...全文を見る | ||
○枝野委員 通告していないので法制局長官には聞かない方がいいかもしれませんが、おかしいんですよ。つまり、「区域の警護のため」と書いてあるじゃないですか。周辺のところで何か起こったときには対応できますといったって、自分の基地を守るためには周辺ではできるけれども、周辺には出て、もっと...全文を見る | ||
○枝野委員 だから、自衛隊の基地を自分で守るということはわかりますと申し上げたじゃないですか。 では、こういう聞き方をしましょう。通告していないので答えられなければ答えられないでもいいんですが、治安出動というのは、事態が発生してから何分かかったら発動できるんですか。実際に警護...全文を見る | ||
○枝野委員 だから、私は、基地の管理権の延長線上で、一定範囲でこういう形のものができ上がってくるということは先ほどから否定していないです。ただし、そこで、やるときに、いざ実際に何か万が一のケースを想定したときに、非常に矛盾をすることが起こってくるんじゃないですか、もう一条か二条つ...全文を見る | ||
○枝野委員 よくわからないんですが、要するに、テロリストとかそういう人たちが変なところで準備していないかどうか、そういう情報を集めるわけですよね。 | ||
○枝野委員 現実に、自衛官の人が命令されてどうやって仕事するんですか。つまり、この法律では、情報収集ができるということが書いてあるのと、武器使用ができるとしか書いていないんですよ。 例えば、おかしな人がいる。おかしな人がいるのに対して質問をするということは、ほかの自衛隊法の規...全文を見る | ||
○枝野委員 警察ではできないから自衛隊が出ていくんじゃないですか。どういうことなんですか。つまり、警察と協力をして、警察がやるケースであるならば、その警察のお手伝いをするという規定を書きゃいいので、これは、警察じゃなくて自衛隊として、治安出動の前提として、治安出動を想定されるよう...全文を見る | ||
○枝野委員 その目的の違い、よくわかっています。そして、私も、自衛隊が何でもかんでも出ていきゃいいとも思わないし、逆に言えば、警察がどんどん大きくなってもいいとも思わない。そこのけじめの境目をしっかりさせないといけないと思っていますが、現実に、この七十九条の二の治安出動は、事態が...全文を見る | ||
○枝野委員 時間ですのでかわりますが、私は、何でもかんでも自衛隊にそういう権限を単純に持たせていいとは思っていません。それは、警察の機能と自衛隊の機能ということはあります。 だけれども、まさに危機管理の話ですから、ぎりぎりのところで、こういう枠組みはつくったけれども、実際に本...全文を見る | ||
11月02日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 今回の改正は二つの大きな柱で、私は、そのうち、電磁的記録など電子的手法により会社のいろいろな事務あるいは株主の権利の行使を容易にするというような部分について、まず何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。 今度の改正で、株主総会に...全文を見る |
○枝野委員 確かに、自分で行かなきゃならないとか代理人を選ばなきゃならないということに比べて便利になるという意味なのだからいいじゃないかということは、わからないわけではないんですけれども、今のお話を伺うだけでは、自分は、自分で行ったりとか代理人を通じて行使したりというところまでは...全文を見る | ||
○枝野委員 大変結構なことだと思います。株主の側の便宜ということから考えれば、本当に将来的には、それも多分今のIT技術の進歩からすればそんなに遠くない将来は、株主総会、一カ所に集まるということ自体がナンセンスだ、そんな時代もあったなということになるんじゃないかと推測されますので、...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、株主の権利として電子投票をする権利がもともとあるということであるならば、今の御判断のとおりなんだと思います。あるいは、株主の権利として書面による投票をする権利があるんだということを前提にするならば、今のお話のとおりだと思いますが、今度の法改正で出てくる書面による...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、もしこれがすべての会社が電子投票制度をしなければならないという規定の仕方であるならば、それは、会社の都合で三日前にしてくれというのは困るというのはあり得ると思うんですが、会社が任意に電子投票をするかしないかを決めることができるわけですから、そのときに締め切りを前...全文を見る | ||
○枝野委員 では、民事局長で結構ですので、逆にお尋ねしますと、例えばこれを前日までじゃなくて三日前までということにしたら、何か困ることはあるんですか。 | ||
○枝野委員 私は弁護士を二年しかやっていないので、株主総会とかについて弁護士として仕事をしたことがないので、実務がわかっていませんからピント外れなのかもしれませんが、会社の側の立場に立ってみれば、前日締め切りでやらせろというんだったらちょっと事務処理大変だな、だけれども三日前締め...全文を見る | ||
○枝野委員 だから反対をしますというような種類のものではありませんが、今、大臣や副大臣、お聞きいただいて、申し上げていることは御理解いただけるんじゃないかと思いますので、特にこの電子投票の仕組みというのはもっと拡大をしていくと思いますので、ぜひ今後の検討課題としてテークノートして...全文を見る | ||
○枝野委員 最初の、ITを使えない人に事実上不公平じゃないかという話も含めて、とにかく、今度こういったことが入ってくるというのは大変いいことだと思いますが、まさに今まで想定をしていなかったようなことが商法の中に入ってくるというところなので、いろいろ試行錯誤はあり得ると思うし、あっ...全文を見る | ||
○枝野委員 さてそこで、今のような定義であるのならば、この二百八十五条ノ四の一項の金銭債権一般について時価と言ってもいいんじゃないか。なぜ、一般的には時価と言わずに、三項で、市場価格ある金銭債権に限って時価としているのでしょうか。その点についてお尋ねをさせていただきたいと思います...全文を見る | ||
○枝野委員 今のお答えは、三項を創設した理由の御説明としてはそのとおりだと思うのですが、その三項を設けた趣旨からすれば、つまり、金銭債権は時価で評価した方がいいというのが世の中の全体の流れなわけですから、市場価格ある金銭債権に限らず、一項そのものを改正して、金銭債権については時価...全文を見る | ||
○枝野委員 大臣、今の解釈でよろしいですね。大臣、今の民事局長の御説明でよろしいですね。できれば、これは大臣がいいと思うのですが。 | ||
○枝野委員 大臣、今の解釈でよろしいですね。 | ||
○枝野委員 後でRCCの改正が出てきたときに、今の御答弁は使わせていただきますので。 続いて、この二百八十五条ノ四の二項、「金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス」という規定になっております。 きのうの質問取りのところでかなりやり...全文を見る | ||
○枝野委員 違法配当罪には、当然、教唆をする者がいれば教唆犯が成立し得るはずでありますね。 | ||
○枝野委員 だとすると、日本じゅうとまで言うとまた問題になるかもしれませんが、相当多くの金融機関の取締役に相当濃厚な犯罪の嫌疑があるんじゃないか。さらに、その検査を行って見逃してきた金融庁の監督当局に、教唆または幇助の相当濃い嫌疑があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。 | ||
○枝野委員 ここから、もちろん今そのような回答があるのはよくわかってはいるんですが、これも政治問題です。 つまり、銀行の経営は健全であると九九年に当時の金融再生委員長である柳澤さんがおっしゃって、公的資金を突っ込んでいます。ところが、また金融危機だ、金融危機だと大騒ぎをして、...全文を見る | ||
○枝野委員 これだけ相次いで、だけれども、実際に金融機関の幹部が、犯罪であるとか、あるいは場合によっては特別背任、主観的要件によっては特別背任になる、その特別背任などで挙げられているのは、破綻をして第三者が銀行そのものに乗り込んできたというケース以外では、残念ながら聞いておりませ...全文を見る | ||
○枝野委員 本当に重要な問題だと思っています。ここですべて解決するとは思っていませんが、国民の税金を使って金融機関は事実上助けられた、九九年に。その銀行のやめた役員なんかの退職金その他は全然下がっていないというのは、我が党の同僚議員が別の委員会でもやっています。 その後、不良...全文を見る | ||
○枝野委員 当然のことですが、大臣がお決めになったら、事務次官とか官房長とか、そういう人たちの了解なくその人事は発令できますね。 | ||
○枝野委員 当然だと思います。意見を聞かれるのはもちろん当然だと思います。 意見を聞く前にチャンバラをしているところについては大問題だと思っていますが、みんなが笑っているその個別案件の問題と、それから制度の問題は別問題だと思っています。チャンバラをやっているそこは、僕は個別問...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、まさに制度のことをお尋ねしているんで、私は、基本的には、事務方の皆さんときちんと意思疎通をして、お互い納得する形で人事は行うべきであるというふうに思いますが、そういった手順をきちっと踏んできた上でも、やはりここの人事だけは大臣どうしても困りますという話が、ケース...全文を見る | ||
○枝野委員 ありがとうございます。 本当に、個別ケースの適否の話と今のような制度がどうあるべきかという話は全く別問題ですので。逆に言えば、大臣は、そういう権限を持っているということを背景にしながらも、だけれども、ちゃんと事務方の皆さんと意思疎通を図った上で、できるだけ納得ずく...全文を見る | ||
11月21日 | 第153回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○枝野委員 おはようございます。民主党の枝野でございます。 この九月から、民主党のネクストキャビネットで警察、防災を中心に内閣委員会所管のところを担当しろということになりまして、初めて内閣委員会で質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 四人の大臣におい...全文を見る |
○枝野委員 大変お上手な御答弁というか、前向きなのかそれとも慎重なのかちょっとよくわからなかったんですけれども、もう一点だけお尋ねさせていただきます。 例えば、民主党も、与党の皆さんにしてみれば何がネクストだと言われるかもしれませんが、ネクストキャビネットをつくっております。...全文を見る | ||
○枝野委員 他党の内側のことにどこまで口を差していいのかわかりませんが、報道等を通じて知る限りでは、総理の御意向、総理の考え方というものは、なかなか与党の中で手続を踏むのに御苦労されているケースが少なからず見受けられるというふうに思っています。 それは、今高い支持率を国民は小...全文を見る | ||
○枝野委員 では、まず、その情報の官邸への集約というところから逆に入っていこうと思います。 現実に各役所に情報が入ってくる、縦割りの省庁に、例えば警察庁に入ってくる、外務省に入ってくるという話が、きちんと必要な情報が過不足なく、例えば情報の種類によっては情報集約センターに、あ...全文を見る | ||
○枝野委員 私は、先ほど申しましたとおり、九月六日の件そのものが問題であるといってここで追及をしようとするつもりはありません。その結論自体についてはいろいろな判断があり得るんだと思います。 ただ、問題なのは、つまり、この九月六日の件についてさまざまヒアリングをさせていただいた...全文を見る | ||
○枝野委員 内閣の中で情報官というのはよくわかっているんです。 問題は、各役所に一次情報が入ってくる。それは別に警察には限らない。外務省に入ってくることもあるだろうし、あるいは、五月の北朝鮮の主席の息子と思われる人物の、これはお認めにならないんでしょうけれども、話などのような...全文を見る | ||
○枝野委員 私の説明がわかりにくいのか、私は、まさにその情報の重要度というものをちゃんとどこかでスクリーニングしなきゃならない、それは各役所の中でしなきゃならないということについて、責任者を決めておいた方がいいんじゃないかということも含めて、この人が責任者だからこの人が全部官邸に...全文を見る | ||
○枝野委員 私も、あのテロ特での議論ではいろいろな御議論を申し上げましたが、あの仕組みのつくり方だったらおかしいんじゃないかということを申し上げただけで、結論として、原則としては国内治安というのは警察が責任を持ってやっていただくということが筋だというふうに思っておりますが、だとす...全文を見る | ||
○枝野委員 そこで、例えば機動隊がある、例えばSATがある。原発などのあるようなところというのは、基本的には余り人口の密集していないところですので、村の駐在さんとかが一番近くにいるケースとしてはあれなんでしょう。それだけでは本当に、もし万が一にもかなりの武装したテロなどが起こった...全文を見る | ||
○枝野委員 こういった話というのは、最終的には国民も政府を信用するしかないわけでございますので、そういった視点からも二点だけ。 一つは、今の話は夜間でも大丈夫ですね。つまり、ヘリコプターというのは、昼は飛びやすいけれども、夜は飛びにくかったりするという話があります。それからも...全文を見る | ||
○枝野委員 本当に、これは手のうちを全部オープンにできない話ですから、我々も国民も今の村井大臣の御発言を信頼するしかありませんので、逆に言えば、何か起こったときに違っていたら、村井大臣どうなるんですかと。大臣でそのとき座り続けているかどうかは別問題として、それは責任があるんだとい...全文を見る | ||
○枝野委員 私が提起した問題も、これは簡単に結論すべきでないと思いますし、党内的にも、問題提起しましたらいろいろな御議論があって、それはもうそのとおりで、実際に警察が変な意味で強くなり過ぎても問題はあるわけですから、慎重な検討は要る話ですし、その間も治安維持は大事ですから、今のよ...全文を見る | ||
○枝野委員 確かに、とにかく隠さないで出すということが一番大事なことで、それを徹底していただきたいし、さらに、難しいと思いますが、いろいろなことを考えて、国民の皆さんの信頼を回復するための努力を次々と打ち出していっていただきたいと申し上げます。 時間がなくなってきてあれなんで...全文を見る | ||
○枝野委員 これは御答弁は結構ですが、内閣府をつくった意味というのは、要するに、並びの省庁の調整ではなかなか大変だ、全部総理が調整するのは大変だ、横断的な内閣府をつくって、各省庁いろいろな利害があるけれども、いろいろな立場はあるけれども、内閣府に大臣を置いて、そこがきちんと調整を...全文を見る | ||
○枝野委員 行革大臣にもう一点だけ。 公務員制度改革が議論をされていますが、どうも今の流れですと、天下りの承認の権限を人事院から各省大臣に移そうとしているという話があります。私は、一面ではわかるんです。各省大臣の自分の省庁内における人事権というものをもうちょっと強化しよう、裁...全文を見る | ||
○枝野委員 まさに今、行政改革、例えば特殊法人改革も含めて、国民の皆さんは天下りというものに対する物すごい不信感があるわけです。ここのところについて不信感を持つような改革をもしするのだとすれば、画竜点睛を欠くだけじゃなくて、全体に対する不信感につながりかねないというふうに思います...全文を見る | ||
○枝野委員 時間がないので急いでやります。 今の認識は私もほぼ一致をするのですが、だとすればということで一つ。 つまり、将来不安というのが我々の言い方ではある。一つは、年金とか医療とかあるいは増税とかという不安をいかに小さくするかが今問われているのだと思います。そうだとす...全文を見る | ||
○枝野委員 時間になるようで、済みません、私、どちらかというと一点突破型の質問ばかりやっていて、幾つかの論点をやるのはなかなかなれてなくて時間の調整を間違えたんですが、最後の点についてだけ。 御指摘はそのとおりだと思うんですが、その供給過剰を、逆に過剰状況で守るための政策を政...全文を見る | ||
12月05日 | 第153回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○枝野委員 私は、入国審査の体制についてお尋ねをしたいと思います。 九月の十一日のアメリカ同時多発テロを受けて、国内でのテロ対策というものが大変問われているところでありますが、一つには、テロリストあるいはテロリストになり得るような人間を水際で防ぐということが、ある意味で一番抜...全文を見る |
○枝野委員 今の台数ですと、いわゆる出入国のチェックをする、成田なんかでよく見るブース一個一個につくわけではないわけですね。 そうした中で、あそこの一次チェックといいますか、そこで疑わしいと思われるような人間を横の部屋に連れていって、そこでいろいろ質問をしたり、そこで最新鋭の...全文を見る | ||
○枝野委員 つまり、ブースごとにある簡易の機械ではチェックがかからないけれども最新鋭の機械だったらチェックがかかるというケースがあり得るということですね。それはお認めになりますね。 | ||
○枝野委員 だとしたら、人員とか場所とかの問題をちょっと横に置いておいて、理想を言えば、すべてのブースにその最新鋭の機械を置いておけばよりチェックが厳しくなるというふうに思うんですが、そうしようと思ったら幾らぐらいかかりますか。 | ||
○枝野委員 もちろん、機械は物すごく大きいものであると聞いていますし、それから、今のようなチェックよりも一件一件、一人当たりが時間がかかるので人手もふやさなきゃいけないだろうし、そうすると、成田や関空などの入国審査ブース全体としての広さも足りないだろうしという問題はありますが、今...全文を見る | ||
○枝野委員 これ以上お答えになれないのはよくわかっていますが、高速道路がつくられるのが十年二十年おくれようが人の命にはかかわり合いはないわけです。ここで金さえかければチェックが可能な偽造旅券について、チェックをできなかったためにテロリストなるものが入ってきてということが万が一あっ...全文を見る | ||
○枝野委員 今、即日という話があって、それを機械で読み取って一気にするのをこれから三年ぐらいかけると。いずれにしても、不法に入ってくる者があり得るとすれば二つ可能性があるわけで、偽造、変造旅券で入ってくるケースと、前科などがない人間は堂々と本人のパスポートで入ってきて日本でテロを...全文を見る | ||
○枝野委員 いや、私が申し上げたいのは、本当に、確かに情報交換をしているというのはよくわかります。情報交換をしっかりしているというのはよくわかりますが、では、あのブースにいる入管の職員の方お一人お一人に、今、日本の警察というか公安当局が把握をしている危険人物のリストはこうですと全...全文を見る | ||
○枝野委員 次に、日本に密入国する人たちの密入国の仕方は、今のような飛行機に乗ってきて云々という話だけではなくて、いわゆる密航、貨物船などの底に潜伏していたり、あるいは不審船でやってきたりというようなケースがあり得ます。 こういう人たちも含めて、日本に入国をし得る権限を持って...全文を見る | ||
○枝野委員 特に海上保安庁などとの関係が典型なんだと思いますが、まさに入国管理局という名前がついているわけで、法務省入国管理局が、おかしな人が入国しないようにということについて、一次的には責任を負っているようにみんな思っているわけです。 だけれども、現実的に、不審船なんかでや...全文を見る | ||
○枝野委員 法務省限りでできることじゃなくて、まさに法務省を含めた霞が関の省庁体制の抜本的なところにメスを入れなきゃいけないんですが、どうも、役割分担はそれぞれやっているけれども戦略部局がない、戦略は全部官邸ですとかという話だとすると、官邸だってそんなものは、経済から何からたくさ...全文を見る | ||
○枝野委員 日本に来て不法滞在でも就労したいというニーズが高いということは日本という国にとってはいいことなんでしょうから、そこのところはどうにもならないとして、きちんとした摘発をしなきゃいけないんじゃないですか。二十六万人もの数を抱えているということは、この国は不法入国あるいは不...全文を見る | ||
○枝野委員 時間なので終わりますが、だとすれば、そういうことについてきちっと提起をする必要があるんじゃないかと思うし、二十六万人をきちっと減らしていくということについて、これも命にかかわる、場合によっては生命にかかわる、治安にかかわる問題なんですから、道路だの何だのをつくる金があ...全文を見る |