市田忠義
いちだただよし
比例代表選出
日本共産党
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月23日 | 第145回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党を代表して質問をいたします。 日本経済は依然として深刻な消費不況状態を脱しておりません。その大きな要因になっているのが雇用不安や社会保障などの将来不安であることはこれまでもたびたび指摘されていたことであります。きょうは、そのうちの一つ、介護保険問題につ...全文を見る |
○市田忠義君 全く話にならぬです。国民には介護保険で新たに二兆円を上回る負担を求める。だれだって、これだけ取られるんだったら少しぐらいはよくなるだろう、そう考えるのが当たり前であります。ところが、特別養護老人ホームの待機者すらつかんでいない。余りにも無責任じゃないですか。 我...全文を見る | ||
○市田忠義君 去年の二月の質問の中で、待機者を調べる必要がある、そういう指摘をしながら、まだ今調査中である、大変怠慢だということを指摘しておきたい。 計画目標が一万ふえた、予算でふやしたということを聞きました。しかし、それを上回って待機者がふえておる。だから、資格がありながら...全文を見る | ||
○市田忠義君 今のような話はわかっています。 保険料を払ったのに入所資格のある人が特養ホームに入れない、こうなれば保険契約違反ですよ。先ほど宮下厚生大臣は、二十九万を一万引き上げたけれども入れない人が生まれるということをお認めになったわけですから、大幅に引き上げることを重ねて...全文を見る | ||
○市田忠義君 何%。 | ||
○市田忠義君 今言われたように、厚生省のシミュレーションで自立または要支援と判定された人、これは六・一%であります。こういう人は特別養護老人ホームでの施設介護を受けられない人ということになる。先ほど五年の経過措置、これは後で聞きます。全国の特養入所者の六・一%ということになります...全文を見る | ||
○市田忠義君 先ほど厚生大臣が五年の経過措置という話をされました。そのことについてちょっとお聞きしたいんですが、こういう人たちの介護費用、今は国からの措置費によって賄われているわけですが、介護保険制度が導入されればそれは当然なくなる。そうすると、介護施設の側にそれに見合う新たな報...全文を見る | ||
○市田忠義君 総理に確認しますが、少なくとも五年間は従来と同じような状況できちんと保障する、今基本的にはそういう方向で厚生大臣がお答えになりましたが、改めて確認していいですね。総理、どうですか。 | ||
○市田忠義君 三つ目の問題は、自治体が独自に行っている単独補助の切り捨て問題であります。 今、東京、大阪、神奈川、愛知など全国の自治体で、介護保険導入を口実にして民間の特養ホームなどの職員に対する人件費の上乗せや国基準を上回る人員配置の補助金をカットする動きが広がっている。例...全文を見る | ||
○市田忠義君 介護保険制度の導入を口実にしてそういう補助金カットが幾つもの自治体でやられている。補助金カットなどの結果、現場でどういうことが起こっているのか。 ことし一月十一日付の東京新聞のレポート。今、特養ホームでは介護保険の導入を機に寮母さんなど介護職員の数を減らす動きが...全文を見る | ||
○市田忠義君 今行われているような自治体での補助金カットというのは国の方針としてやらせているんですか。それとも、そうでないというなら、自治体が単独事業をやることを国が妨げることはない、そういうふうに言えますか。 | ||
○市田忠義君 では、補助金カットを国がやらせるためにそういうことを指導するということはあり得るんですか。自治体が独自にやる場合は妨害しないということを確認できないんですか。 | ||
○市田忠義君 では次に、国の責任問題について一言指摘したいと思うんです。 これまでの措置制度では、かかる経費のおおむね二分の一を国が負担していた。今度の介護保険では、被保険者、いわゆる四十歳以上のすべての国民が二分の一を負担して、残りの二分の一の半分、すなわち国の負担分はこれ...全文を見る | ||
○市田忠義君 少なくとも、九五年単価によれば三千七百億円国の負担が軽くなるということはお認めになりました。大体、国民に二兆円を超す新たな負担を求めるというのに、国の負担は減らす、これはとんでもない話だと思うんです。 ことし一月二十七日の衆議院の予算委員会で我が党の児玉議員に対...全文を見る | ||
○市田忠義君 国民には新たに負担を求めながら国の負担は逆に減る、これは本当に本末転倒だと。今のような説明は私は言いわけにならないと思うんです。 介護保険施行を来年四月に控えて、わずか月額一万五千円の年金からも保険料を天引きする。しかも、保険料は当初政府が言っていた平均月額二千...全文を見る | ||
○市田忠義君 前書きはいいですよ。項目だけでいいです、項目だけ。 | ||
○市田忠義君 総理は、一月二十七日、同じく衆議院予算委員会で、「いろいろと附帯決議等をつけられておるということでございますから、その実行のために、政府としては最大限の努力はいたしていかなきゃならない」と、こう答弁をされました。 今、厚生大臣が読み上げられた本会議決議の立場で最...全文を見る | ||
○市田忠義君 そういう心配の声が出ているということです。 | ||
○市田忠義君 次に、ガイドライン関係関連法案について質問をいたします。 衆議院での質疑を通じて、ガイドライン法案がアメリカの戦争に日本が参加する法案であり、大変危険なものだということを我が党は追及してまいりました。 きょうは、ガイドライン法案で日本が引き受ける行為は何か、...全文を見る | ||
○市田忠義君 戦闘行動を行っている米軍に対して、武器弾薬やアメリカの軍人の輸送、燃料、物資の補給等の支援を行うことなどが定められている。こういう行為がアメリカが戦闘を行っている相手国から見て国際法上敵対行動となるかどうか、軍事目標となるかどうかについて、総理、吟味されましたか。総...全文を見る | ||
○市田忠義君 全く聞いていることに答えていないです。まともな吟味をしたとは思えない答弁であります。 国連総会が国際法違反として非難決議を上げるような行為をしばしばアメリカはやってきましたし、アメリカが常に国連憲章に合致した戦争をする、こういう政府の立場は到底世界に通用しない。...全文を見る | ||
○市田忠義君 聞いていることに全く答えていないです。 ではお聞きしますが、国際人道法や武力紛争法、ここでは何を軍事目標にするのか、またはしてはならないのかについてどのように規定していますか。 | ||
○市田忠義君 そんなことを聞いていないですよ。そんなことを聞いていない。 国際人道法では…… | ||
○市田忠義君 国際人道法や武力紛争法などの国際法では、文民や市民を保護する、これは攻撃してはならないと。同時に、それを保護するためには何を軍事目標として特定するか、そういうことを決めているはずですよ。 ですから、その軍事目標に照らして我が国のやる後方支援が軍事目標となるのかど...全文を見る | ||
○市田忠義君 勝手な解釈しちゃだめですよ。 私、ここに一九八七年に作成されたアメリカ海軍省の「指揮官のための海軍作戦法規便覧」、訳本ですが、持ってまいりました。ここにはどういう対象を攻撃目標とするかについて、次のように規定している。 敵国の軍隊や軍艦、施設だけではなくて、...全文を見る | ||
○市田忠義君 ここに、アメリカ空軍省の「指揮官のための武力紛争法便覧」を持ってまいりました。これは防衛研究所の教官の岩本誠吾氏が訳したものです。 何と書いてあるか。戦争は両方の国が自分が正義だ、自衛の戦争だと主張する。武力紛争法はすべての国際的な戦争または武力紛争において双方...全文を見る | ||
○市田忠義君 では、具体的に聞きます。 ガイドライン法では、日本の領域外公海上にあるアメリカの艦船に日本の自衛隊が武装した米兵を輸送したり、在日米軍の弾薬庫から武器弾薬を輸送して米艦船まで届ける、こういうこともできるようになっている。これは戦争に貢献し戦争の継続を支援する活動...全文を見る | ||
○市田忠義君 では、離れたところでやれば、近くなら撃たれるかもしれないけれども、離れたところではそれは戦争行為ではない、そういうことなんですね、今の説明は。 軍人や武器弾薬なしに戦争なんてできないんです。それは戦争のいわば常識ですよ。テレビを見ている人もみんなそう思っています...全文を見る | ||
○市田忠義君 全然違う話なんですよ。軍事目標となるかならないかということを聞いているんです。あなたは国際法上の根拠を与えるんだとか別の話をしているんですよ。軍事目標となるかどうか、戦争遂行に貢献するようなこういう活動をやって、相手国から見たら当然それは戦争行為だと、それが軍事目標...全文を見る | ||
○市田忠義君 違います。国際法上、軍事目標となるかどうかを聞いているんです。 | ||
○市田忠義君 全然答弁になっていないですよ。(「質問がなっていない」と呼ぶ者あり)そうじゃないよ。 先ほど私が紹介したように、戦争は両方の国が自分が正義だ、自衛の戦争だと主張して始めるんですよ。その場合に国際法上どういう行為が軍事目標となるか、私は根拠を示して、サンレモ・マニ...全文を見る | ||
○市田忠義君 国際法上の根拠を挙げなさい、軍事目標にならないということの。 | ||
○市田忠義君 私は、その戦争の性格が正当か不当かということを聞いているんじゃないんですよ。戦争に貢献するような後方地域支援活動をやった場合に、相手国が軍事目標にしないという国際法上の根拠を挙げなさいと言っているんです。全然挙げていないです。 | ||
○市田忠義君 国連憲章に反するような行為をいっぱいやっているんですよ、いっぱい。 その行為が、その戦争が正当かどうかを決めるのは国連でしょう。国連が決めていない、あるいは非難しているような行動をいっぱいやっているんでしょう。相手が正当だと言った場合どうなるんですか。相手が正当...全文を見る | ||
○市田忠義君 違うんですよ。一たん武力紛争が起こったらどういう行為が、どういう性質を持った行為が軍事目標となるかどうかという国際法上の根拠を示しなさいと。あなたは全然言っていないです。全然答弁になっていないです。すりかえですよ。答弁になっていないですよ。 | ||
○市田忠義君 では、別の問題を聞きましょう。 ガイドライン法では民間の船も米軍人や武器弾薬を輸送することができることになっている、これは間違いありませんね。 | ||
○市田忠義君 先ほど私が紹介したサンレモ・マニュアルと言われる武力紛争法、この作成には日本の専門家も含む二十二の主要国が参加している。この武力紛争法にはどう書いてあるか。 事実上敵国の補助艦として行動するもの、例えば軍隊の輸送または軍艦に対する補給は軍艦はもちろん民間の船でも...全文を見る | ||
○市田忠義君 軍事目標というのは、その戦争が正当か不当かにかかわりなく適用される国際法上のルールなんですよ。そこをあなたは混同しているんです。どんなに国際法上の根拠を示しても、あなた方は日本の後方地域支援が軍事目標となるということを認めようとしない。 しかし、どうして日本政府...全文を見る | ||
○市田忠義君 一般論で、攻撃されるかどうか、絶対ないかどうか、そんなことを聞いているんじゃないんです。 日本のやる後方地域支援が軍事目標になる、国際法上そういうふうに規定されているじゃないか、アメリカの海戦法規でもサンレモ・マニュアルでもそういうふうに規定されているじゃないか...全文を見る | ||
○市田忠義君 今、防衛庁長官の戦争に巻き込まれない地域、ならないと確信している地域とは、だれが確信するんですか。戦争に巻き込まれない地域とはだれが判断するんですか。 | ||
○市田忠義君 その認識、あなた方が判断された認識をどうして相手に、あなた方の認識や判断をどうして相手国に押しつけることができるんですか。判断はあなた方が判断されるんでしょう、戦争に巻き込まれない地域だと、自分たちが確信する地域だと。しかも、戦争に巻き込まれかねない、そういう事態が...全文を見る | ||
○市田忠義君 あなたが仮定ですよ。自分が仮定の話をしているんです。 | ||
○市田忠義君 そんな、何もしないでも攻撃されるかもしれないという一般論を聞いているんじゃないんです。 戦闘行為をやる米軍に武器や弾薬や武装した米兵を輸送するという行為が戦争貢献に当たるじゃないか、そういう行為をやるから軍事目標、武力攻撃の対象となるじゃないかということを聞いて...全文を見る | ||
○市田忠義君 多分そう言うだろうと思っていました。以前の委員会で、同じ活動だが活動する地域が違うだけだと野呂田防衛庁長官は言っているんですよ。国際法上、戦闘行為の近くか遠くかなんて全く意味のない話なんです。その行為が戦争遂行に貢献する行為かどうかが問われているんです。 私は、...全文を見る | ||
03月09日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。 今日、雇用失業問題というのは極めて深刻な事態にあります。一家の大黒柱が突然職を失う、どの家庭にも他人事でなくなってきた、そういう事態が今進行しております。 こういう深刻な雇用失業問題が消費マインドを冷やして一層景気の足を引っ張って...全文を見る |
○市田忠義君 甘利労働大臣、衆議院の予算委員会だったと思いますが、リストラの名による大量の人減らし、これを放置しておいて家計消費の回復は可能だと思うかと、こういう質問に対して、具体的に何人リストラ、何人解雇というようなこういう数字が躍りますと、やはりそれを見た人はあすは我が身とい...全文を見る | ||
○市田忠義君 まるでマスコミが騒ぎ過ぎだと言わんばかりの答弁だったと思うんですが、私実際はそうではないと思うんですね。 例えば、東京商工リサーチの調査によりますと、東証一部上場企業でこの三年間に五十一万三千人人減らしがやられているんです、現に。これはもう公表されている事実です...全文を見る | ||
○市田忠義君 大量の人減らしがやられているということはもう否定できない客観的な事実だということを重ねて述べておきたいと思うんです。 それから、大臣が今、企業が立ち行かなくなると困るのでリストラ一般は否定できないというふうな意味のことをおっしゃいましたが、これは後でも触れますが...全文を見る | ||
○市田忠義君 二月二十六日に発表された経済戦略会議の答申、これによりますと、雇用問題について何と書いてあるか。私、読んでいて本当に驚いたんですが、「個別企業・業種に雇用を抱えさせることを奨励する従来型雇用政策から脱却し、」云々、こういう箇所がありました。これは結局、解雇の勧めとも...全文を見る | ||
○市田忠義君 いいものは取り入れ、まずいものは取り入れない、雇用維持政策は放棄しないということを改めて確認しておきたいと思うんです。 そこで、今日の雇用情勢の深刻化の原因には私二つの要因があるというふうに考えます。 一つは、消費大不況あるいは大銀行による貸し渋りによる打撃...全文を見る | ||
○市田忠義君 私、この間、東芝の富士工場に実際に行ってまいりました。そこで働いている労働者の皆さんから直接話を聞いて調査をしてまいりましたが、若干紹介しますと、ラインで直接製造に携わっている直接員と呼ばれる人、五十歳以上を中心として二五%の人を新しくつくる下請会社にことし四月から...全文を見る | ||
○市田忠義君 大規模なリストラ計画が発表された場合、労基法の違反だとか人権侵害が行われていないかどうか、労働者からの申告がなくても臨検監督する、積極的な対応が必要だと思いますが、いかがですか。 | ||
○市田忠義君 労使間の話し合いだけにゆだねていたら現実にこういうひどいことが進行しているわけですから、私は、大企業の人員削減計画が発表されたら何をさておいても実態をつかんで雇用を守るように指導するというのが、労働省というのは雇用を守る、新たな雇用を創出すると同時に、現実に働いてい...全文を見る | ||
○市田忠義君 今言われたように、転籍の場合は労働組合が合意していても本人の同意がなければそれを執行することはできないということを今答弁でおっしゃって、確認しておきたいと思うんですが、ところが実際には東芝の例で示したように無理やり同意させられているというのが実態なんですよ。だから、...全文を見る | ||
○市田忠義君 転籍の場合は本人の同意が必要だということを周知徹底させるためにパンフレットをつくっているということをおっしゃいましたが、これは、事業主だけではなくて労働者のだれもが見えるようなところへ何かを張り出すとか、そういう周知徹底の仕方をやっておられるんですか。 | ||
○市田忠義君 私、それでは不十分だと思うんですよ。多くの労働者の方が、転籍の場合は本人の同意が必要だなんということは知らない人の方が圧倒的なんですね。ですから、これは周知徹底するのが当然のことであって、私、リーフレットをつくられたというのは知っています。しかし、それは事業主やら、...全文を見る | ||
○市田忠義君 全労働者に配るのにお金がかかるというのなら、例えばすべての労働者の目に触れやすいような場所にポスターをつくって張る、いろんな方法があるわけですから、ぜひ周知徹底を図るようにしていただきたい。 もう一つ、本人の同意権を担保するための具体的な措置ですが、日本の場合無...全文を見る | ||
○市田忠義君 今説明がありましたように、物品の売買契約でも、消費者の立場は弱いから、消費者保護のためにクーリングオフの権利が認められている。 私は、転籍に伴う労働契約の解消、この問題も何か物を買う買わないといった問題以上に、それとはある意味ではもう比べものにならないぐらい働く...全文を見る | ||
○市田忠義君 その仕組みでは対処できないから私は言っているわけです。事実上の同意の強要が行われているわけで、それを取り消す取り消し権を法律上制度化するということを前向きに検討していただきたいということを要望しておきたいと思います。 次に、三月五日のこれは朝日新聞ですが、「全員...全文を見る | ||
○市田忠義君 三月五日付の記事ですが、まだ調査には入ってないんですか。こういうショッキングな報道がされているわけですが。 | ||
○市田忠義君 私は、なぜこういう野方図なひどい解雇が横行するのか、その原因をどうとらえるかということでありますが、先ほどの他の委員の質問の中で大臣も答えられましたが、ヨーロッパの多くの国々では社会的なルールの一つとして、正当な事由のない、理由のない解雇を厳しく制限する、特に法律で...全文を見る | ||
○市田忠義君 今説明がありましたように、日本においても司法の世界では、最高裁の判決とかその他で既に、一方的な解雇や、だれが見ても合理的な理由がある場合でなければ解雇はしていけない、そういう基準が示されているのに、社会的なルール、法律の世界ではこれが定められていない。私は、これを社...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は、司法の世界でそういうことが示されているのに政治は何もしないのかということを尋ねているわけで、何でもかんでも法律で縛れということを言っているわけじゃないんです。先ほどの整理解雇の四要件、これは極めて常識的な当たり前のことなので、これを法制化すべきじゃないか。 ...全文を見る | ||
○市田忠義君 それは解雇の法的規制とはまた別の問題だと思うんですよ。私は、労使にゆだねていては首切りはなくならないし雇用は守れないということはもう日本の現実が明確に示しているというふうに思うんです。本人の同意の原則ですら現実には、これはもう明白に本人同意なしには転籍はやれないとな...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間が来ましたので終わりますが、私はやっぱり労働大臣がそういう態度、考えだから大企業の人減らし、首切りが野放しにされているということを指摘して、終わります。 | ||
03月15日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。 きょうは改定労働基準法の施行についてお聞きしたいと思います。 間もなく改正労働基準法、私たちの立場からいえば改悪労働基準法ですが、これが施行されようとしております。したがって、この問題についてきょうは幾つかの問題をお聞きしたいと思いま...全文を見る |
○市田忠義君 文字どおりこれは上限基準であって、こういう上限が決められたからといってこれまでの残業協定よりも上の、この上限いっぱいの協定を結ばなければならない、そういう必要はないというのはもう言うまでもないことだと思うんです。 労働省が出しておられる「時間外労働の限度に関する...全文を見る | ||
○市田忠義君 この三十六条の規定というのは、無制限に労働時間を延長してもいいという趣旨じゃなくて、本来臨時的、必要最小限度にとどめるべきだというのがこの法の趣旨だし、当然そういう立場で指導されるべきだと思うんです。 この基準は、私思い出すのですが、去年の労基法改正問題の委員会...全文を見る | ||
○市田忠義君 同じように伊藤局長は労基法審議の中で、この上限基準の有効性の問題について各党の議員からの質問に何度も同じ答弁をされておるんですけれども、厳しい指導をしていくという旨繰り返し答弁されました。 例えば、上限基準を超えるような労使協定についてはこうおっしゃっています。...全文を見る | ||
○市田忠義君 ところが、さきに私が示しましたこの「時間外労働の限度に関する基準」というリーフレットの三ページを見ますと、「特別条項付き協定」、こう書いて、「特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。」、こう書いてあるんですね。 さんざん国会...全文を見る | ||
○市田忠義君 このリーフにはそんなの書いていないですね、そういうふうには。危急存亡の危機、その会社が立ち行かなくなる、そういう場合はなんて全く書いていないですよ。これだけ読めば、三百六十時間と決められていてもそれを超えて、特別の事情なんていうのは何ぼでも拡大解釈できるわけです。本...全文を見る | ||
○市田忠義君 積極的な前向きの答弁をいただきましたので、国会でここで審議した精神、内容が正確に伝わるようなリーフレットにぜひ改善していただきたいということを再度強調しておきたいと思います。 大体労働基準法というのは、時間外労働をできるだけ短くする、しかもこれは労働条件の最低基...全文を見る | ||
○市田忠義君 先ほどのは東京三菱銀行の例なんですが、さくら銀行はもっとひどいですよ。「一年五百四十時間以内において必要な限度で延長することができる。」、こういう協定を現実に提起しているんです。 それからもう一つ紹介しますと、これはスズキ自動車の労働組合です。私も特別な事情のあ...全文を見る | ||
○市田忠義君 次に、時間外労働についてもう一つ。 この四月から女性保護規定の撤廃が実施される予定でありますが、その女性保護規定の撤廃に伴う労働省の対応が大変大きな問題に今なっています。 もともと、女性保護規定を撤廃して男並みに女性が働かされる、過労死の平等の押しつけなんと...全文を見る | ||
○市田忠義君 だから、上限時間を三百六十時間まで女性も延ばしなさいということが均等法の趣旨ではないというのは明確だと私は思うんです。 そこで聞きますが、例えばこれまで時間外労働の上限について、男性三百六十時間、女性百五十時間と決められていた職場があったとすると、四月一日以降も...全文を見る | ||
○市田忠義君 均等法のことは後で聞きます。労基法違反になるのかと聞いているんです。 | ||
○市田忠義君 それを超えて働きたい人まで妨げるというのはよくないけれども、労使が女性は百五十時間、男性は三百六十時間という協定を結んでも、そのことによって労働基準法違反にはならないというふうに確認していいですね。労基法違反になるんですか。 | ||
○市田忠義君 均等法上好ましくないけれども労基法上違反ではないということですね。もう一度。 | ||
○市田忠義君 大体労基法の精神自身が、三六協定だってむやみやたらと時間外に働かせてはならないと、できるだけ労働時間を短くしようという精神、これは労基法の精神でしょう。どうなんですか。 | ||
○市田忠義君 極めて納得できない答弁ですが、少なくとも労基法違反ではないということは今おっしゃいました。確認しておきたいと思います。 そこで聞きますが、時間外労働の労使協定、三六協定というのは届け出によって発効する、これも私も伊藤局長とやりとりしたのを思い出しますが、届け出に...全文を見る | ||
○市田忠義君 三百六十時間以内の協定を結んでいたら直させる必要はないわけですから、書類上の手続が整っていたらそれは自動的に受理する、受理しなければならない。内容が不備だ、労基法違反だということが明確にわかればそれは拒否することはあるでしょう。しかし、それが三百六十時間と決められて...全文を見る | ||
○市田忠義君 あなた方が出しておられる「女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消に向けての留意点」というパンフレットがあります。これを読みますと、このように書かれています。「時間外労働について「男性三百時間、女性百五十時間」というように、女性であるが故に労働協約や就業規則、三六...全文を見る | ||
○市田忠義君 好ましくないというのと違反だというのは明白に違いますよ。あなたたちが書いている文書で、好ましくないと。しかし、これは均等法違反だという言い方はされていないんです。 別の問題を聞きます。 別々の定めを理由として募集、採用、配置、昇進等については男女異なる取り扱...全文を見る | ||
○市田忠義君 好ましくない程度のものを窓口でこれはだめだというふうな指導をされるわけですか。そんな権限があるんですか。労基法違反でない届け出があった場合に受理するのが当然じゃないですか。均等法の精神から照らして好ましくないとわざわざあなた方が出しているパンフレットで書いているのに...全文を見る | ||
○市田忠義君 では端的に聞きますが、女性の時間外労働時間を延長しなさいというのが均等法の趣旨なんですか。いかがですか。 | ||
○市田忠義君 くどいようですが、もっと端的に答えてください。 女性の時間外労働時間を延長しなさい、これが均等法の趣旨なんですか。そうではないとは今おっしゃいませんでしたけれども、いかがなんですか。 | ||
○市田忠義君 先ほど、労基法だけで云々してもらったら困る、いろんな法律が絡み合っているということをおっしゃったわけですが、私は均等法の趣旨を云々する場合も、やっぱりその大もとにある労働基準法の精神、時間外労働をできるだけ短くしていく、この労働基準法の精神に均等法の趣旨を云々する場...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間が来ましたからやめますが、私は、実態を知らない暴論だと思うんです、今の言い方は。本当に過労死という言葉がそのまま世界に通用するような過酷な労働時間を強いられている男性の長時間労働に、男女平等の名のもとに女性もその時間と同様の働き方をさせる、別々の残業協定を結んだ...全文を見る | ||
03月23日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。 今度の法案の一番大きな問題の一つは、雇用促進住宅の問題だと思います。 そこでまずお聞きしたいんですが、現在全国で雇用促進住宅というのは何戸保有して、そこに何人住んでいるか、御説明ください。 |
○市田忠義君 移転就職者用の住宅需要というのは、以前と比べて確かに少なくなってきていることは事実ですが、それでも先ほど谷林委員の質問の中でも明らかにされたように、全体の二五%を今も占めている。かつての石炭産業のようなことはなくても、これからも産業構造の転換に伴う労働移動というのは...全文を見る | ||
○市田忠義君 何らかの代替措置を検討すべきだということを強く要望しておきたいと思いますが、今度の法律はこれまでの雇用促進住宅を譲渡すると。どこに譲渡するんですか。 | ||
○市田忠義君 中心だということは、自治体以外もあるということですか。 | ||
○市田忠義君 この雇用促進住宅というのは雇用保険財政で建てられて維持されてきたいわば国民の貴重な財産だと思うんです。もし仮にこれが民間不動産業者などの手に渡って、利権の対象にされるというふうなことになれば大変だと思うんです。 譲渡する場合に地方公共団体を原則とするということを...全文を見る | ||
○市田忠義君 譲渡の手続はどうなっているか、説明していただけますか。 | ||
○市田忠義君 移譲手続についてフローチャートで示されているわけですが、これによりますと、そこに現に住んでいる住民の意思確認の手続について何も書かれていない。国の都合で大家さんがかわると。住民に何の説明もないというのは私は民主主義に反すると思うんですけれども、きちんと住民にこういう...全文を見る | ||
○市田忠義君 今の答弁どおりやっていただきたいと思うんですが、このフローチャートを見てみますと、どこにどんな形で譲渡されるのかについての住民の意思を聞くということにはなっていない。自治体の意向調査はやると。これは退去促進業務の推進というところで住民の意見を聞くということになってい...全文を見る | ||
○市田忠義君 しかし、どこにどう譲渡するか、だれが大家になるかということはやっぱり大変心配なわけですから、事前に自治体の意向だけではなくて実際にそこに住んでおられる方の意見をよく聞いた上でやるということについてはいいですね。 | ||
○市田忠義君 長い間雇用促進住宅に住んでいる人というのは、確かにこの住宅の趣旨には必ずしも合わないけれども、それなりの事情があって長期間居住している人たちであるわけですから、これらの人たちにとってはふるさとを離れて既にそこが事実上第二のふるさとになっている。この住宅で子育てを終え...全文を見る | ||
○市田忠義君 古くなった住宅などでそのままでは譲渡できないところは、住居の移転などの問題も当然起こると思うんです。そこでお聞きしたいんですけれども、そういう場合には責任を持って代替住宅のあっせんをやるべきだと思うんですが、その辺はいかがですか。 | ||
○市田忠義君 その際に、現在の家賃に比べて急激な負担増にならないように例えば家賃の補助を行うとか、何らかの措置を講ずるべきだと思うんですが、どういう措置を講じられるつもりか御説明ください。 | ||
○市田忠義君 国の都合で大家さんがかわってそこを出なければならない、そういうときに、例えば家賃が上がる場合に負担増にならないような考慮もしないということになればそれは無責任だろうと思うんですが、いかがですか。 | ||
○市田忠義君 移転する場合の移転費用ですが、これも当然本人の負担にならないようにすべきだと思いますが、いかがですか。 | ||
○市田忠義君 長期に入っていると言うけれども、家賃も取って現にそこに入っていることを認めているわけですから、国の都合でそこを出なければならないという場合に、当然最初に約束がなかったとしても考慮を払うべきじゃないですか。 | ||
○市田忠義君 では、別の問題に移ります。 今度の新しい機構の一つの柱である能力開発に関連して、一点だけお聞きしたいと思います。 公的な職業能力開発のほかに、企業などでは独自の能力開発が行われています。ところが、最近、リストラ、人減らしのために能力開発の名前が使われている例...全文を見る | ||
○市田忠義君 私が紹介した例が事実だとすればゆゆしき事態だということを大臣もおっしゃったわけですから、積極的な監視と是正のための、そういう事実がある場合きちんと是正をさせるというために積極的な具体的な行動をとられることを望んでおきたいと思います。 最後にもう一問だけお聞きした...全文を見る | ||
○市田忠義君 その目的はもう達成したというふうに判断をされているんですか。 | ||
○市田忠義君 先ほど説明がありましたように、大企業と中小企業の間の福利厚生施設の格差、これは依然として開いたままだと思うんです。それで、福祉厚生施設を労働省が雇用促進事業団に運営させてきたというのは、中小企業の労働力の確保という目的のために、大企業との待遇面での格差を埋めよう、そ...全文を見る | ||
○市田忠義君 労働省が一九九四年に調査された労働者福祉施設・制度等総合調査報告、これによると、一千人以上の規模の企業では九割、三百人から九百九十九人では七七・八%、百人から二百九十九人では五五・六%、三十人から九十九人では三二・八%というふうに聞いていますが、これは先ほどの数字と...全文を見る | ||
○市田忠義君 いずれにしても、大規模な企業ほど保養施設をたくさん保有している、これはもう明確だと思うんです。 それで、先ほど言ったように、中小企業と大企業の間の格差が依然として顕著なものがある。労働省がこの事業から撤退するということで、中小企業に勤める労働者の権利や厚生にマイ...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間が来たので終わります。 | ||
05月13日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第7号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。 今衆議院で労働者派遣法が審議中ですが、賃金の面でも労働条件の面でも大変過酷な状態に派遣労働者が置かれている、身分も大変不安定ですし、一般の労働者には認められているような権利でも、その権利が奪われているというような実態も数々あります。 ...全文を見る |
○市田忠義君 労働安全衛生法第六十六条には、事業者は労働者に対して医師による健康診断を行わなければならないと、その旨規定されていますし、具体的に定めた労働安全衛生規則第四十三条で、事業者は常時使用する労働者を雇い入れるときは健康診断を行うことが義務づけられていると、こうなっていま...全文を見る | ||
○市田忠義君 じゃ、登録型の派遣労働者というのはこの常時使用に当たるんですか、どうなんですか。 | ||
○市田忠義君 労働安全衛生法は当然派遣労働者にも適用されるというふうに最初はお認めになりましたけれども、じゃ、登録型の派遣労働者の場合は常時使用かどうかということを見た上で、そうでない場合は労働安全衛生法の適用外になるわけですね。健康診断も受けさせないでも構わないと、こういうこと...全文を見る | ||
○市田忠義君 じゃ、お聞きしますが、派遣労働者は雇い入れ時に健康診断をどれぐらい受けているかという調査はやっていますか。 | ||
○市田忠義君 派遣労働者は今大体八十六万人ぐらいというふうに言われておりますけれども、そのうち登録型が七十万人、ですから圧倒的多数が登録型であるわけです。ところが、一般に派遣労働者も労働安全衛生法の適用を受けるというふうにおっしゃるけれども、常時使用に当たらないような場合にはその...全文を見る | ||
○市田忠義君 極端な例をおっしゃったら私だめだと思うんです。一日働いた者も健康診断を受けさせろと、そんなことは言ってないですよ。 派遣大手のパソナの場合、登録型の派遣労働者で大体年平均して八カ月ぐらい派遣労働者として働いている、そういう数字が出ているんです。これを考えた場合、...全文を見る | ||
○市田忠義君 冒頭にも言ったように、ただでさえ過酷な大変な状況に置かれている派遣労働者が、法律上名目的には労働安全衛生法の対象外ではないと言いながら、実際上は本当にごく当たり前の最小限の雇い入れ時の年一回の健康診断が実際に受けられているのかどうかという調査もない。 しかも、今...全文を見る | ||
○市田忠義君 前向きに検討するとはまだおっしゃっていませんので、ひとつ引き続きこれは追及していきたい。 ほかにも聞きたいことがいっぱいありますので次に移ります。 深夜業に従事する労働者は年一回じゃなくて六カ月に一回健康診断を受ける必要がありますし、今度の改正で自主健診を尊...全文を見る | ||
○市田忠義君 これは先ほどの健康診断の話とも同様、一般の健康診断ともかかわる話ですが、例えば登録型の派遣労働者が深夜業につく場合、中断期間なんかがあって六カ月に一回といってもなかなか健康診断を受けられなくなるんじゃないかという心配を我々するわけですが、そういう人々が、派遣労働者で...全文を見る | ||
○市田忠義君 大半はやられていると言うけれども、常時でない場合は深夜業に従事していても六カ月に一回の健康診断の対象には入らないわけでしょう、今の話なら。常時使用でない場合は、深夜業に従事していても、例えば間に何カ月間か中断があって、さっき言ったような年平均八カ月働いているという場...全文を見る | ||
○市田忠義君 だから、制度上も検討すべきじゃないかと。今これだけ派遣労働者がふえているもとで、派遣労働者も労働安全衛生法の当然適用内に入るんだと言いながら、実際は排除されるじゃないか、そういう人が生まれないような措置を新たに検討すべきじゃないかということを今言っているんです。 ...全文を見る | ||
○市田忠義君 じゃ、もう一度確認しておきますが、そういう場合は派遣元が新たな派遣先を提供する、そういう義務を課すんだというふうに確認していいですか。 例えば、健康診断の結果、仕事先を変更する必要があるというふうに判断した場合には、派遣元が新しい派遣先を提供する、そういう義務を...全文を見る | ||
○市田忠義君 結局、派遣労働者は法律の恩恵を受けられなくなるんじゃないか。そういうことがないような具体的な措置をぜひ前向きに検討していただきたいことを申し上げて、次の質問に移りたいと思うんです。 先ほども過労死や過労自殺の話がございましたが、今大変、深夜に及ぶ過酷な労働だとか...全文を見る | ||
○市田忠義君 大変私は明快だと思うんです。要するに、自殺が公務上のものであれば認定する、それ以外の条件は要らないと。心神喪失状態であるとかそのときに明確な自覚があったとか、そういうことじゃなくて、その自殺が公務上のものであれば労災認定する、だから先ほど言ったような規定は国家公務員...全文を見る | ||
○市田忠義君 ちゃんと厚生省はそういう改正をやっているんですよ。労働省だけ本当に私は特異だと思うんですね。 しかも、今言われた故意による死亡というのを削除したのは昭和四十年。その四十年以前、昭和三十五年の十月六日付保険発第一二三号、まだ法の改正が行われていないもとだけれども、...全文を見る | ||
○市田忠義君 判決だけ読み上げてくれたらいいんです。 | ||
○市田忠義君 あなたね、大変都合のいいところだけ読まれたんですよ。私はここを読んでくれときのう指定して、線まで引いてレクでやっているんですよ。そこをあなたは外して読んでいるんです。そんな恣意的なことをやったらだめですよ。 だから、あなたが読まなかったところを読みましょう。「労...全文を見る | ||
○市田忠義君 あなた、そんないいかげんな答弁をしたらだめですよ。飯島労災の判決で労働省はどういう立場をとっていたんですか。ここを読みましょうか。 「うつ病に罹患した者は必ず自殺に至るというわけではないから、同疾病に罹患した被災労働者が自殺した場合であっても、発作により心神喪失...全文を見る | ||
○市田忠義君 ちゃんと判決まで出て、労働省は上告しなかった、私はこれは英断だと思うんです。それは評価したいと思うんです。そんな言いわけを今したらだめですよ。 例えば、この方の場合だって、どんなことを言っているか、被告の側、労働省の側は。正月にカラオケに行ったとか、家族とちょっ...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は、労働大臣が飯島労災判決について上告されなかった、これは大臣の英断だと思うんです。だから、そういう態度をとられた大臣だからこそ私は言っているわけで、余りにもほかの法令と比べても労働省の態度が私は時代おくれだと思うんです。だから、本当に改めてそういう方向で見直すと...全文を見る | ||
05月20日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第8号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。 きょうは、大変貴重な興味深いお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。 最初に、鈴木先生にお伺いしたいんですが、時間短縮による雇用の維持拡大というのは大変私も興味、関心がございまして、大事な課題ではないかというふうに思...全文を見る |
○市田忠義君 鈴木先生ばかりで申しわけないんですが、先ほどの質問でお答えがあったのかもしれないので、私聞き漏らしたのかもしれませんが、ワークシェアリングという考え方は、ドイツなどヨーロッパの特殊事情に基づくもので日本にはなじまないというふうな意見が一方ではある。それに対して鈴木先...全文を見る | ||
○市田忠義君 次に、三人の参考人の方にそれぞれお聞きしたいんです。 同じ質問なんですけれども、先日総務庁が発表した労働力の特別調査で、完全失業者三百十三万人で、そのうち非自発的失業者が百二万人、人員整理、会社倒産による非自発的失業者が三十万人という数字が出ておりましたけれども...全文を見る | ||
○市田忠義君 どうもありがとうございました。 | ||
05月24日 | 第145回国会 参議院 本会議 第22号 議事録を見る | ○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、職業安定法並びに労働者派遣法の一部を改正する法律案に対して、総理並びに労働大臣に質問をいたします。 そもそも職業安定法は、職業選択の自由、生存権や勤労権の保障をうたった憲法の理念を実現するものとして、一九四七年、第一回国会で制定されま...全文を見る |
05月27日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第10号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。 今度の職安法と派遣法の改正、私たちの立場からいえば改悪と呼んだ方が正確ですが、この二つの法案の審議に当たって、まず派遣労働者の側から見て今度の法案がどういう問題点を含んでいるのか、そういう角度から幾つかの問題についてお聞きしたいと思います...全文を見る |
○市田忠義君 今おっしゃるとおり、派遣労働者の賃金というのは、派遣元と派遣労働者との協議によって決まるということですが、派遣労働者の賃金というのは、派遣元が派遣先から受け取る派遣料金、これを上回ることはないと思うんです。要するに、派遣元と派遣先との間の契約に基づく派遣料金以下にな...全文を見る | ||
○市田忠義君 じゃ、もう少し具体的にお聞きしたいと思うんですが、派遣料金と派遣賃金との関係についてどういうふうになっているか御説明いただけますか。 | ||
○市田忠義君 今お答えいただいたように、結局派遣賃金というのは派遣料金がどうなるかによって規定されざるを得ないというふうに思うんです。今御紹介あった以外で少し、これは東京都の労働経済局の調査ですが、今、渡邊さん、事務用機器操作の状況とファイリングの紹介がありましたが、例えばソフト...全文を見る | ||
○市田忠義君 派遣料金の決定というのは派遣元と派遣先との交渉による、すなわち料金決定が自由競争にゆだねられる、それに規定されて賃金も決まる、これまた派遣労働者の賃金がそういう自由競争にゆだねられることに結局なる。いわばそういう派遣労働の仕組み自身が構造的に派遣賃金の切り下げの危機...全文を見る | ||
○市田忠義君 派遣労働者の実態が極めてすばらしいかのようなお話で、そこを自由に選択できる、選んだんだから問題はないと言わんばかりの答弁。しかも、派遣元が福利厚生のために大変頑張ると。しかし、雇用保険にも入っていない、社会保険にも入っていないというのがいっぱい現実にあることをあなた...全文を見る | ||
○市田忠義君 入札件名とか数量、どういうものだったか、もう少し具体的に言っていただけますか。件名と数量です。 | ||
○市田忠義君 要するに、労働者派遣八名、うち主任派遣員二名、一般派遣員六名、案件の仕様等というところで、今御説明あったように、入札説明書及び仕様書によると。そういうインターネットに公告が出されたわけですが、具体的には入札方法、どういう内容ですか。 | ||
○市田忠義君 要するに、入札方法というのは、そういう労働者派遣八名、一人一時間当たり派遣料金幾らかということで公告を出されたわけですね。それで応札があって、その中で落札になったのは幾らかとか、そういう細かいことまでちょっとおっしゃっていただけますか。 | ||
○市田忠義君 一番高かったのは幾らでどこの会社で、落札したのはどこの会社で幾らか、どれぐらい差があったかということについても説明してください。 | ||
○市田忠義君 結局、特許庁がそういう公告をインターネットに出して派遣社員を募集する、一時間の賃金は幾らか、労働者派遣一人当たり、時間当たりの単価は幾らかということで入札した。 応札したのは、今説明なかったけれども、全部で五社です。株式会社キャリアスタッフの銀座支社、株式会社エ...全文を見る | ||
○市田忠義君 大臣、今のお話をお聞きになったと思うんですけれども、私、これがすべてではないにしても、こういう形で派遣料金が決められていくと。いわば派遣労働者は物扱いですよね。インターネットで公告を出して、一番安いのに落札する。本当にひどい。いや、自分で派遣労働を選んだんだからごち...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は、派遣元と派遣先のいわば自由競争にゆだねられた派遣契約によって派遣労働者の賃金が事実上規定されるというその仕組みそのものが、労使自治にゆだねていては今の資本主義社会の中で労働者が弱い立場に立たされると。 そういう契約自由の原則は認めるけれども、その修正を図ら...全文を見る | ||
○市田忠義君 結局、短期の登録型派遣労働者というのは、適用の除外を受けないと言うけれども、実際には一番不安定な状況に置かれて、労働条件を切り下げられて大変な状況に置かれている。ところが、そういう法律の保護を受けない、受けられないような状態に置かれている。 私は、派遣労働者とい...全文を見る | ||
○市田忠義君 じゃ、労働省は何をやるんですか。派遣元が責任を負うと。 前の答弁のときに、個々のケースに即して具体的に判断すると。その判断するのはだれかと。常用労働者とみなされるか、常時使用の労働者とみなすかどうか、それは個々のケースに応じて判断して、こういう答弁でしたよ。特別...全文を見る | ||
○市田忠義君 具体的にそういう監督指導をやっていますか。どんな実態になっていますか。 | ||
○市田忠義君 それは、労働者から申告があるという場合に労働省がいわば出動するのか、申告がなかったら知らぬよ、見て見ぬふりということになっているのか、それはどうなんですか。 | ||
○市田忠義君 実は、きのう私のところにこういう電話がかかってきました。愛知県に住んでおられる青年からの電話でしたが、自動車関連の製造メーカーに派遣されて二年という人なんです。これ自体違法ですけれども、週五日、一日七・五時間、ですから普通の労働者と全く同じように働いている。社会保険...全文を見る | ||
○市田忠義君 当然入る資格がある、常用労働者と同じだ、にもかかわらず入っていない。これはやっぱり調べてきちんと是正させるというのは労働省に責任があると思うんです。 登録型の場合、これは公式の統計でも七十万人、なかなか事業主でも状況をつかむのは難しいと思うんですが、個別に実態を...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は、一方では登録型を認めて、権利についてはいいかげんというのでは許されないと思うんです。やっぱり当然適用すべき人を発見する義務が労働省にある、そういう立場で、ただ待つんじゃなくて、積極的な実態の把握と是正のために。それでなかったら労働省の役割がないじゃないですか。...全文を見る | ||
○市田忠義君 全面的には否定されなかったので、今の制度の枠組みで可能なことをきちんとやると。 しかし、派遣労働、とりわけ登録型派遣というのは今の枠組みではおさまらない、いわば法律をつくったときには念頭になかった、想定していない、そういう雇用労働の形態であるわけですから、そうい...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は政府の新しい案について聞いているんです。業務拡大するわけですから。それで、私は派遣の禁止だけでは足りないと思うんです。政府案のように派遣先の雇用責任を常用労働者を新たに雇うときだけに限って、しかも努力義務にとどまっているわけですから、これでは派遣労働者の雇用の安...全文を見る | ||
○市田忠義君 大臣は参議院の本会議でも、これは民主党の今泉議員の質問への答弁だったと思うのですが、今と同じようにこうおっしゃっているのです。事業主の営業、採用の自由の観点から疑問がある、その期間を超えて採用した場合、雇い入れた場合、現段階では社会的コンセンサスが得られていない、そ...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は問題ははっきりしていると思うんです。やっぱりやる気があるかどうかにかかっていると思うんですね。今の吉川議員の答弁でも明らかなように、法律上の問題はクリアできると。コンセンサス、結局待っていれば永久にできるはずないわけですから、そこに政治の責任が私はあると思うんで...全文を見る | ||
○市田忠義君 当然法律上そういう場合でも派遣期間の制限というのは適用されると。ならなければおかしいと思うんですね。しかし、そうなりますと、事は逆にまた重大だと思うんです。 事実上、子会社の派遣会社に転籍させられたもとの会社で働かされている人というのは、一年たったら解雇されるこ...全文を見る | ||
○市田忠義君 私が聞いているのはそういうことじゃないんですよ。 ある企業が自分の系列派遣会社に丸ごと転籍をさせて、それを派遣労働者として雇う、その場合でも派遣期間の制限というのは当然適用される、これは一般的に適用されるとおっしゃった。それは、一年たてばこれはもう首切りますよと...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間が来ましたので、また引き続きこれは追及しますが、やはりこういう矛盾の解決というのは、我が党の提案にもあるように、もとの会社に労働契約がある、そういうみなし措置を講じる以外にこの問題の解決方法はないということを申し上げて、これは引き続き追及するということで、時間が...全文を見る | ||
06月01日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第11号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。きょうは大変にお忙しい中を貴重な御意見をお述べいただきましてありがとうございます。 最初に、小林参考人にお聞きしたいんですが、先ほどの陳述の中でさまざまな違法な派遣の実態を述べられました。違法派遣の是正を労働省に求めた際に事態は何ら改善され...全文を見る |
○市田忠義君 古川参考人と小林参考人にお尋ねしたいんですが、私ども日本共産党として、多くの労働者や労働組合のいわば最大公約数的な要求を対案という形でまとめて参議院に出しています。 〔委員長退席、理事笹野貞子君着席〕 きょうはその中身を述べる機会、場所ではありませんので...全文を見る | ||
○市田忠義君 最後に、広松参考人にお伺いしますが、私どもの対案でも職業安定監督官、司法権限を持ったそういう監督官を設置する必要があるというふうに考えているんですが、先ほどお話の中にそういう監督官の必要性のような話に一言触れられましたが、どういう趣旨のどういうものをお考えなのか、で...全文を見る | ||
○市田忠義君 どうもありがとうございました。 時間が来ましたので終わります。 | ||
06月08日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第12号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。きょうは職業安定法の改正問題に絞ってお聞きしたいと思います。 今度の改正案の一番の問題といいますか一番の特徴は、有料職業紹介事業を原則自由化する、これは原則として有料職業紹介事業を禁止していたこれまでの職安法といわば百八十度転換といいますか...全文を見る |
○市田忠義君 今回それを百八十度根本的に転換させた理由、原則自由化した理由について御説明ください。 | ||
○市田忠義君 有料職業紹介が常に惹起する弊害について、最高裁の判決、昭和二十五年六月二十一日付の判決ですが、その内容について簡潔に説明をしてください。 | ||
○市田忠義君 今紹介があったように、「営利の目的のため、条件等の如何に拘わらず、ともかくも契約を成立せしめて報酬を得るため、更に進んでは多額の報酬を支払う能力を有する資本家に奉仕するため、労働者の能力、利害、妥当な労働条件の獲得、維持等を顧みることなく、労働者に不利益な契約を成立...全文を見る | ||
○市田忠義君 判決が昭和二十五年のものだから古色蒼然だという意味のことをおっしゃいましたけれども、これを原則自由化するのは今回でしょう。これまで原則として禁止してきたということは、それだけ弊害があったということを政府も認めてきたからこれまで原則禁止してきたんじゃないですか。そんな...全文を見る | ||
○市田忠義君 一〇〇%大丈夫だとは言い切れないということをお認めになりましたし、たとえ割合が少なくても犠牲にしていいというわけではないと。これは確認していいと思うんです。 では具体的に聞いていきたいと思いますが、職安法の第二条は職業選択の自由について次のように定めています。「...全文を見る | ||
○市田忠義君 今、局長が読み上げられたように、「できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。」...全文を見る | ||
○市田忠義君 直接には適用されないとはどういうことですか。 | ||
○市田忠義君 では、先ほどの規定は有料職業紹介事業には適用されない、こういうことですか。 | ||
○市田忠義君 精神は共通だけれども、公共職業安定所に適用される、そういうものだということですね。わかりました。 次に、求職者にとっては求人情報がどれだけ公開されるか、この問題は先ほども言ったように職業選択の自由との関係で根幹をなすものであります。一方、有料職業紹介事業にとって...全文を見る | ||
○市田忠義君 法律の規定としては義務づけていないけれども、先ほど読み上げられた規則にもあるように、できるだけ多くの求人情報が示されない限り、「求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業につ...全文を見る | ||
○市田忠義君 では、その有料職業紹介所に来る求職者については、全部の求人情報が公開されるんですか。 先ほど、そういう扱いではないと、精神は一緒だけれども、公共職業安定所に限りこの条項は適用されるのであって、直接に有料職業紹介事業にもそれが適用されるわけではないというふうに御説...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は、そういう職業紹介を業として認める、それを原則自由化するということをやれば、その求人情報が他社に漏れたらいわばもうけがそれだけ少なくなるわけですから、商売として成り立つためにはできるだけ有利な求人情報は特定のところだけに紹介しようという思いが生ずるのはある意味で...全文を見る | ||
○市田忠義君 全く同様ですか。きのういただいた資料によると明確に違うガイドラインが示されていますが、いかがですか。 | ||
○市田忠義君 きのうレクで資料ももらって、どこが違うかということで指摘しているわけですから、ちゃんと説明するの当たり前ですよ。 | ||
○市田忠義君 ちょっと尋ねている趣旨と違う答えですね。 例えば、「無料職業紹介事業の運営に当たり留意すべき事項」という労働省が出しておられる文書の中に、「職業選択の自由の保障」、これについては、無料職業紹介事業の場合ですよ、「何人に対しても、公共の福祉に反しない限り職業を自由...全文を見る | ||
○市田忠義君 だから、無料の場合と有料の場合と明確に違うんですよ。別の取り扱いになっているということは、結局、有料職業紹介では労働者の保護よりも事業者の利益を優先することになるということをこれは私は示していると思うんです。 これは、業として成り立つためには当然そういうことにな...全文を見る | ||
○市田忠義君 そういう答弁を開き直りと言うんですよ。 私は、憲法で規定されている最小限の規定すら守られていないから言っているんです。あなた方自身が原則禁止とこれまでしてきたんですよ。では、それは憲法の精神をこれまで政府は守っていなかったと、そういうことにはならないでしょう。そ...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は、一切の業を成り立たなくせよと、そんなことは全く言っていないんですよ。弊害が多いからきちんと労働者の権利を守れるように、憲法で規定された最小限のことぐらいはきちんと守りなさいということを言っているわけで、業を一切禁止せよなんて、そんなばかなことを言っていません。...全文を見る | ||
○市田忠義君 労働省からいただいた資料で、公共職業安定所の職業紹介状況を見ると、常用というのが全体の中で八三・七%、臨時が一六%、日雇いは〇・二%。ところが、公共職業安定所以外の有料職業紹介で見ると、いわゆる常用が一・〇五%、臨時日雇いが圧倒的に多いという数字が示されているわけで...全文を見る | ||
○市田忠義君 私は臨時日雇いの雇用が一切だめなんて全然言っていないですよ、局長。公共職業安定所に比べて、それ以外の職業紹介所の扱う就職件数を見ると余りにも常用が少なくて臨時日雇いが圧倒的に多いじゃないかと。それは有料職業紹介が持つ本質的な問題と結びついているんじゃないか、数字があ...全文を見る | ||
○市田忠義君 なぜ民間の有料職業紹介所が取り扱う雇用の内容が短期、一時が多いのか。それは民間有料職業紹介が持つ本質的な問題と関連しているんじゃないですか。紹介件数を競わないと業として成り立たないんだから、常用のものよりもそういう細切れのものをいかに数多く紹介していくかということに...全文を見る | ||
○市田忠義君 全く納得できません、その答弁については。 時間の関係で、ちょっとほかのことも聞きたいので次に進みますが、求人者が複数の有料職業紹介業者に求人をすることは妨げられていませんか。 | ||
○市田忠義君 その場合、これもある意味で当然だと思うんですが、商売ですから、複数の職業紹介事業者によって当然競争が行われる。そうなれば、労働条件の低い方で就職が決まるということが起こり得ると思うんです。同じ質の労働者であれば、求人側、企業の側は安い方の紹介を受けるのが当然だと思う...全文を見る | ||
○市田忠義君 私、それは前の委員会で、派遣元と派遣先との間で交わされる派遣契約、その契約料金、これが競争にさらされることになれば、現に特許庁がそういう形で入札をやって、たしか一番高い値段は二千数百円でしたか、一番低いところの千何百円ぐらいで落札したという話を紹介して、そういう形で...全文を見る | ||
○市田忠義君 それは例外的には若干高いところもあるでしょう。しかし、競争原理というのはそういう低い方に落ちついていくのが当たり前の商取引の原則じゃないか。あなた、そんないいかげんなことを言ったらだめですよ。 次の問題に移ります。 この有料職業紹介事業について、法案三十二条...全文を見る | ||
○市田忠義君 中職審の建議の中で、今局長が言われたように、「職種等の取扱範囲」というところに、「この場合の取扱いの範囲の設定の方法としては、例えば、職種、対象地域、対象企業、」、局長は賃金を飛ばして読まれましたが、高齢者等と言われたが、中職審の建議では、「職種、対象地域、対象企業...全文を見る | ||
○市田忠義君 そうすると、一定の年収以上、あるいは逆に低賃金の人たちだけを対象にした職業紹介事業を認めると。 そういうふうになると、求職の段階で既に賃金差別をすることに行き着くわけで、これは私は絶対に認めてはならないと思うんですが、大臣、どうですか。求職の段階で年収一千万以上...全文を見る | ||
○市田忠義君 検討するまでもなく、こんな求職のときから賃金差別を認めるなんというようなことをやめるべきだということについてはいかがですか。 | ||
○市田忠義君 ぜひそういう方向で、それこそ労働大臣がイニシアチブを積極的に発揮していただきたいというふうに思います。 次に、企業で限定するということについても中職審の建議では書かれているわけですけれども、これを許すと特定企業専門の職業紹介事業が営めることになるんじゃないか、あ...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間がもうなくなりましたので、あと一問だけ、委託募集についてお聞きします。 現在、委託募集は、職安法の第三十七条で「労働大臣の許可を受けなければならない。」と。なぜそうした規定が行われているのか説明してください。 | ||
○市田忠義君 この職安法のコメンタールを読みますと、「委託募集においては報償金を受けて募集行為を業としている者を中心として行なわれるので、募集行為を業とする者は、いわゆる他人の就業に介入して利益を得る典型的な労働の中間搾取を行なう者であり、報償金を目当として無責任かつ無計画な募集...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間が来ましたので終わりますが、委託募集の問題についても、以前と比べて問題はもうほとんどなくなったかのような説明でしたが、さまざまな弊害がいっぱいあるという事例も紹介して話をしようと思っていましたが、次回にまた議論をしたいと思います。 以上で終わります。 | ||
06月10日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第13号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。 今回の労働者派遣の原則自由化によって、常用代替が起こるんではないか、常用雇用と派遣との代替が進むんではないかというさまざまな分野から当然の心配の声が上がっております。 これに対して渡邊職業安定局長は、あくまでも常用代替については厳格に...全文を見る |
○市田忠義君 いや、総理の答弁と違うじゃないですか。だって、総理が言ったのは、そういう企業を希望する労働者のニーズにこたえられなくなるからだめだと、それしか言っておられないですよ。今は別のことも大臣はおっしゃったじゃないですか。全然違いますよ。総理大臣は一つしか理由を言っていない...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間がないから短く。 | ||
○市田忠義君 いや、総理はそんなこと言っていないですよ。企業の経営戦略上それを禁止するのはよくないと、そんなこと全然言っていないですよ。派遣労働者のニーズにこたえられなくなるからだめだと、それしか言っていないです。 大臣と総理大臣、全然違うじゃないですか、答弁が。そんなので質...全文を見る | ||
○市田忠義君 それはあなたの勝手な総理の答弁への推測であって、総理に聞く以外にないじゃないですか。 委員長、ちゃんとしてください。あんな答弁だめですよ。 | ||
○市田忠義君 理由を全部述べろなんて言っていないですよ。 大事な理由として、今、甘利労働大臣がもう一つの理由があると。そんな大事な理由だったら、本会議で質問しているときにちゃんとその理由も答えるべきじゃないですか。 私、これでやりとり続けていたら、私の持ち時間なくなります...全文を見る | ||
○市田忠義君 じゃ、大臣に聞きますが、総理が本会議で答えた答弁のあの部分はそのとおりだというふうにおっしゃったわけですね。 それで、その次、その点について聞きます。 じゃ、派遣労働者は、特に登録型の派遣労働者が登録する派遣会社、派遣元を選ぶことはそれはできるでしょう。しか...全文を見る | ||
○市田忠義君 それは、できるだけ希望に沿うようにしなければならないということであって、労働者がその派遣先を自由に選ぶことなんてできないですよ。 雇用契約を結ぶのは派遣元と結ぶんでしょう。派遣元が派遣先を決めるんでしょう。労働者が自由にこの企業に行きたいということで選択権、そん...全文を見る | ||
○市田忠義君 それは、行きたいという希望を持つのはできますよ、だれだって。ここへ行きたくないとは言えますよ。 しかし、労働者がこの派遣先でなければ困る、ここを選びたいと言ったら、それはかなえられるんですか。それはできるだけ努力する、努めるというだけの話じゃないですか。 そ...全文を見る | ||
○市田忠義君 何言っているんですか。そういう希望がかなえられないと今おっしゃったでしょう。そのとおりじゃないですか。 ところが、派遣先を自由に選べるそのニーズを抑えることになるというふうに答弁しているじゃないですか。全然違いますよ、言っていることが。 | ||
○市田忠義君 どこが正確でないんですか。けしからぬです、そんな答弁は。どこが間違っているんですか。 | ||
○市田忠義君 そんなこと言っていないですよ。 どこそこを選びたいという希望は言うけれども、選択権はないですよ。必ずここということにはならないですよ。それを決めるのは派遣元ですよ。そうじゃないですか。そんなこと、どこに書いてあるんですか。 | ||
○市田忠義君 あなたに質問権ないですよ。 | ||
○市田忠義君 そんなことは言っていない。 | ||
○市田忠義君 それは大臣の誤解ですよ、とれたというのは。そんなことは言っていないですよ。 | ||
○市田忠義君 何を言っているんですか。何を言っているんですか。そんなことをあなたが言う権利ありますか。けしからぬですよ。取り消しさせてください、あんな答弁は。何という言い方ですか。 | ||
○市田忠義君 時間がないので次の問題に移ります。専ら派遣について聞きます。 銀行などに典型的ですが、子会社である派遣会社が親会社に専ら派遣する、これは典型的な常用雇用の代替でありますが、局長はこの間何度もこの問題について、今度法改正で新たに許可要件に入れたので防止できる、そう...全文を見る | ||
○市田忠義君 勧告は何件ですか。 | ||
○市田忠義君 もう時間がないから簡潔に答えてください。勧告はゼロですね、この法律ができてから。 それで、専ら派遣というのは、職業安定局の民間需給調整事業室が編集している「労働者派遣法の理論」、こういう本によると、こう書いてあります。「定款等に記載され具体的に明らかにされている...全文を見る | ||
○市田忠義君 勧告していないということは、先ほどの基準に照らしても勧告に及ぶようなことは起こっていない、専ら派遣とは言えないということですね。 | ||
○市田忠義君 じゃ聞きますが、定款に特定企業及びそのグループだけ専ら派遣するとうたって、一切の営業努力もしないでひたすら一〇〇%特定の企業だけに派遣している、それ以外はすべてよいということですか。 | ||
○市田忠義君 じゃ、定款に書いてあるだけではだめですね。ちゃんと実態が事実上の専ら派遣ならそれは許可を取り消すということはあるんですね。確認していいですね。 | ||
○市田忠義君 皆さんにお配りしている資料を見ていただきたいと思うんですが、一つは、第一勧銀オフィスサービス。これは第一勧銀が一〇〇%出資している派遣会社ですが、「ハートの銀行で働きませんか 派遣スタッフ募集中」と、こういうリーフレットです。それから、東京三菱銀行の派遣子会社ダイヤ...全文を見る | ||
○市田忠義君 あなたは衆議院の委員会でも、早急に調査してみます、ヒアリングをやりますと。この法律が今大きなここにかかって問題になっているときに、そういう質問が出たら真っ先に、全国幾つもあるからなかなか難しいなんて言わずに、具体的に指摘しているんだから、その問題について調査する、直...全文を見る | ||
○市田忠義君 むちゃくちゃな暴言ですよ。こういうことが、専ら派遣は現行法でも是正したり指導したり勧告の対象になると言いながら、一件も勧告はやっていない。しかも、衆議院の委員会でこういう具体的な問題まで追及されて、調査いたします、法案が通ってから調査しますなんて、何ということですか...全文を見る | ||
○市田忠義君 直ちに調査して報告してくださいよ。そのことを私は強く求めておきたいと思います。 しかも、それだけじゃないんです。三枚目の資料をごらんになってください。株式会社キャリア・デベロプメント・インタナショナル、こういう企業があります。インターネットで調べてみた。何と書い...全文を見る | ||
○市田忠義君 こんないいかげんな審議のままで、まともに調査もしないで、通ってからやるんだとか、そういういいかげんな答弁を繰り返しては本当にだめだということを私は言っておきたいと思うんです。 ほかにもこれまでの審議を通じて、例えばリストラ目的の丸ごと派遣の禁止の問題だとか、政府...全文を見る | ||
06月29日 | 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党の市田です。 私は、この間の法案の審議を通じて、常用代替を本当に厳格に禁止するというのなら、少なくとも人員削減を行った企業については一定の期間派遣労働者の受け入れ制限を行うべきだと。日本共産党の対案では、リストラで人減らしをやった企業については、少なく...全文を見る |
○市田忠義君 私は、今大臣が挙げられた二つの理由とも全く納得できない。 一つ目の、人減らしをした企業への派遣を禁止することは適当でないその最も大きな理由としては、労働者のニーズに的確に対応できないと。しかし、労働者のニーズが仮にあったとしても一定の政策的な判断に基づいて法律で...全文を見る | ||
○市田忠義君 今の答弁は全く納得できませんが、時間がありませんから、二つ目の理由に挙げられた大臣答弁についてお伺いします。 労働大臣は、人減らしをやった企業に派遣を一年間禁止することができない理由として、当該企業の経営の立て直しに支障をもたらす、当然その企業も経営戦略の中で勝...全文を見る | ||
○市田忠義君 全く大臣わかっていないですよ。常用雇用労働者を首切って、そのかわりに安上がりな派遣労働者を雇うことを常用代替というんですよ。そのことを厳格に禁止すると答弁しておきながら、一向に構わない、企業戦略上そういう要求にこたえなければならないと。一方ではあたかも労働者の要求に...全文を見る | ||
○市田忠義君 時間が来ましたので、まだまだ質問したいことがありますが、終わります。 | ||
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、政府提案の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及び職業安定法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 そもそも職業安定法は、職業選択の自由、生存権や勤労権の...全文を見る | ||
08月12日 | 第145回国会 参議院 本会議 第45号 議事録を見る | ○市田忠義君 日本共産党を代表して、小渕内閣総理大臣に対する問責決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 私は、討論に先立ち、二度にわたって議員の投票権を奪った前代未聞の議長の行為に対して、断固たる抗議の意思を表明するものであります。 一九九二年のPKO国会では、十三時間以...全文を見る |