小田原潔

おだわらきよし

小選挙区(東京都第二十一区)選出
自由民主党
当選回数4回

小田原潔の2014年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月25日第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
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○小田原委員 自由民主党の小田原潔であります。  本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。  早速質問に入りたいと存じます。  国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案についてでございます。  私の地元、立川市、昭島市、日...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  ぜひとも、国益に資する出資であること、また防災も含め、協会が支援をしたことが、日本が貢献しているんだというあかしが必ず現地に残るような活動をお願いしたいと思います。  さて、財務の健全性も気になるところでありましょう。  民間であれば...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  これまた、民間のエクイティー出資である場合は、配当よりも投資妙味に富んでいる、そういう事業につぎ込んだ方が、無配当であることが株主への便益である、こういう理解になりましょう。同様のことが、その支援先の国がいつか我が国を助けてくれる、このよ...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  貸し倒れが発生することについても、必ず我が国の国益に資するということを信じたいものであります。現実に、私たちの個人の生活の中でも、いつかは助けてくれるだろうなと思っておごってあげた人が、肝心なときに助けてくれるとは限りません。どうか、お人...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  個数の占める割合を伺って、恐らく甚大な手間が省けるのだろうということは想像ができます。できれば、今後、同様のことが起きた場合にも、計数、金額で説明できるようなデータの集積、御準備をいただければ、さらに国民の理解を得やすいのではないかと思い...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございました。以上で質問を終わります。  自由闊達な物の行き来が盛んになる国、そして応分の敬意がしっかりと認められる日本になることをお祈りいたしまして、私の質問にかえさせていただきます。ありがとうございました。
03月25日第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○小田原委員 自由民主党の小田原潔であります。  本日は、質問をする機会をいただきまして、まことにありがとうございます。  また、参考人の皆様、大変貴重なお話を頂戴いたしまして、感謝を申し上げます。  特に、武参考人の、きょうのお話の中にはありませんでしたが、手記の中に、四...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  コンクリート殺人事件については、私も非常に大きな衝撃を受け、もう十年以上前だったでしょうか、それの綿密にルポルタージュになった文庫本が出たのを読みました。村井参考人は今、B少年の話をしましたが、あれには主犯格のA少年というのがいて、この子...全文を見る
○小田原委員 坪井参考人の真摯なお仕事への姿勢、よくわかります。  ただ、一番初めに小木曽参考人が、少年事案において、特に共犯というか複数の少年が同一の犯行にかかわった事案で、それぞれの少年の供述、事実認定が食い違うというお話がありました。きっとそういうこともいっぱいあるんだと...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  大人の事件でも起きることだからこそ、検察が入った方が事実認定はしやすいのではないかという気もするのですけれども。  最後に、村井参考人が、少年法で扱う事件というのは刑事事件じゃないというふうにおっしゃいました。きっとそうなんでしょう。し...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございました。  質問を終わります。
04月11日第186回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○小田原委員 自由民主党の小田原潔であります。  本日も、質問の機会をいただき、まことにありがとうございます。  会社法の一部を改正する法律案については、「日本再興戦略 ジャパン・イズ・バック」でうたわれていることはもとより、世界の投資家を魅了し、安心して投資できる環境を整備...全文を見る
○小田原委員 取締役の違法行為差しとめ請求、これは会社法の三百六十条に定められているものと理解をしていますが、この要件とされる法令違反の法令には、取締役の善管注意義務、忠実義務が含まれているのに、なぜ組織再編における法令に善管注意義務、忠実義務が含まれていないのか、理論的検証も含...全文を見る
○小田原委員 そもそも論に戻って、もう一度考え直してみたいと思います。  企業買収事例で世界に先駆けているということから、私たちが会社法において参考にしているはずのデラウェア州法では、取締役は、会社を経営、指揮し、裁判上の行為をする権限を持ちます。この当の取締役の権限に対して、...全文を見る
○小田原委員 何ともやるせない気持ちがあるのでありますが、法が善管注意義務を含まないからといって、組織再編に関して取締役が善管注意義務を果たさなくていいということになってしまったら、もう我が国の企業倫理は終わりであります。世界からの信認というような次元ではなくなるでありましょう。...全文を見る
○小田原委員 今の御回答でありますが、会社分割に対する詐害行為取消権訴訟の裁判例等を踏まえて解釈をしていくことになるのであれば、従来、濫用的会社分割と呼ばれてきた会社分割の濫用事例に対して、詐害行為取消権に関する民法四百二十六条と同じような規律というふうに思われますが、見解をいた...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  そうしますと、今までと事実認定の基準は同じだけれども、裁判を起こすことなく請求をすることができるというのが今回の改正のポイントだと解してよろしいでしょうか。
○小田原委員 ありがとうございます。  ここまでは大変すっきりいたしまして、故意に会社を債務超過に陥れて、ばばを引かせるという不届き者の行為が防止されやすくなるのではないかという希望も持てるわけです。  今申し上げました直接履行請求の制度というのは、債権者の個別回収のための制...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。ただいま、先に直接請求をしてから破産手続をすることもあるというお話でありました。  ただ、それは、債権者が一人の場合はいいですけれども、複数の債権者がいて、仮に、直接請求をしたのが一部の債権者で、先に回収が成功してから分割会社の破産手続が開始...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございます。  何とも切ないというか、法の整備はここまでは進んだんだけれども、やはり、仮に強い悪意と故意を持って、会社を分割させた後に破産手続をわざととってやろうという心ないふらちな経営者の行為があった場合、かわいそうな債権者同士が血で血を洗う骨肉の争い...全文を見る
○小田原委員 ありがとうございました。質問を終わります。