門山宏哲

かどやまひろあき

比例代表(南関東)選出
自由民主党
当選回数4回

門山宏哲の2021年の発言一覧

開催日 会議名 発言
05月13日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
議事録を見る
○門山委員 自民党の門山宏哲でございます。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。消費者委員会では、今回初めての質問になります。  本改正案につきましては、初回無料をうたって、二回目以降、高額な金額を支払わせる詐欺的な定期購入商法や、商品を勝手に送付する送りつけ...全文を見る
○門山委員 ありがとうございます。  デジタル社会の実現というのは、これから大きな日本の進むべき道、これについては、生産性の向上を通じて、また賃金の上昇とか、いろいろな循環の面から見てもこれは進むべき方向であるということも踏まえるならば、非常にメリットは多いんじゃないかと私も思...全文を見る
○門山委員 どうもありがとうございます。  ちなみに、この交付書面の告知機能、すなわち、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠で、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることにより権利の存在を容易に認識できる、こういう機能というのは具体的にど...全文を見る
○門山委員 法的根拠を有するということですね。  それでは、今回、交付書面等の電磁化と書面の告知機能について質問させていただきます。  今回、交付書面等の電磁化を認めると、消費者が冷静に考え直す機会や、クーリングオフの権利の存在を容易に確認、認識できる機能を実質的に損なわない...全文を見る
○門山委員 当然のことながら、告知機能が、電子化されても十全に発揮できるようにしなければいけないということは当然なんですけれども、この交付書面の告知機能は、契約者本人のみならず、その家族など、本人を親身になって支援している方にも発揮させるべきという考え方についてどう考えますでしょ...全文を見る
○門山委員 今、見守り機能というふうに表現されておりますけれども、非常に、これは考え方の問題ですけれども、私はやはり、電子化されるということは目に触れる機会というのは確実に減少するんじゃないかとは、やはり懸念を持っているところは事実でございます。  あと、承諾が要件になっている...全文を見る
○門山委員 政省令等でというところでございますけれども、例えば、ワンクリックして承諾ありとなるのかというところも問題になると思います。クリックしないと例えば契約手続等が先に進まない場合、消費者は、契約内容とかいろいろな説明内容を十分に確認することなく承諾欄にチェックを入れてしまう...全文を見る
○門山委員 明確な答弁をありがとうございます。  先ほど御答弁にもありましたけれども、口頭での承諾は不可ということでよろしいんですね。その法的担保というのは政省令で明確に規定するということでよろしいですか。
○門山委員 ありがとうございます。  確認でございますけれども、消費者の承諾の立証責任は事業者にあるということでよろしいですか。
○門山委員 その法的担保は、先ほど説明していただいたとおりに、いろいろな、起算点とかのところで不利益を販売者等が被るからということで理解させていただきました。  では、次に、消費者の承諾というのは撤回できないんですか。
○門山委員 今そういう制度を検討しているというのは初めて伺ったわけでございますけれども、逆に言うと、その後は撤回ができないということになるという理解でもよろしいわけですね。  じゃ、その次の質問にしますけれども、承諾の実質化ということは非常に大事だと思うんですけれども、先ほど御...全文を見る
○門山委員 ここの添付ファイルが開けない問題とかいろいろな問題は若干残るけれども、しっかりとした手当てができるということについては御意見を伺いました。  撤回が一定期間以上はできなくなるという前提で次に伺うんですけれども、電磁化について一旦承諾したけれども、その後に消費者によっ...全文を見る
○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。  実際、実務として、証拠の収集であるとか、あるいは相談実務において...全文を見る
○門山委員 ありがとうございます。  PDF化したデータが送付されるとして、消費者はわざわざメールを開かないのではないかという疑問もあります。また、重いメールはそもそも開けない場合があるのではないでしょうか。また、スマホの設定によっては、そもそも添付ファイル、データが開けること...全文を見る
○門山委員 消費者団体等も含めて多くの関係者からの意見調整の中で、政省令に落としていただければというふうに考えております。  今、クーリングオフの起算点の話も出たので、引き続いて、クーリングオフの起算点について質問させていただきます。  この書面等の交付はクーリングオフの起算...全文を見る
○門山委員 それでは、交付書面等の電磁化とクーリングオフの起算点の関係について御質問させていただきます。  電磁化された交付書面等の交付というのは、消費者の元に到達した時点であるという理解でよろしいですか。
○門山委員 質問にまとめて答えていただいたのでもう一回整理をさせていただきますけれども、電磁化された交付書面の交付というのは消費者の元に到達した時点であり、かつ、消費者の承諾というのは書面交付に先立ってなされる必要があるということでよろしいんでしょうか。  結局、消費者の承諾が...全文を見る
○門山委員 要するに、かつ条件ですよね。ちゃんとした承諾があって、なおかつ、書面交付が消費者のところに届いてということになると思うんですけれども。  これと今度はちょっと論点を変えまして、今度は、クーリングオフの意思表示の効力について、これも大分論点になってこの委員会でも議論に...全文を見る
○門山委員 それは何度も説明を受けているんですけれども、結局、今回の法改正で、電磁的記録を媒体に記録して発送したときというのは、郵送で発送しているケースを想定しているわけであって、電子メールについての到達とか発信については何ら規定を置いていない、そういう理解でよろしいんですよね。
○門山委員 そうじゃないと議論が進まないので、そこをまず明確にしてほしいんですけれども。  結局、メールについては規定なしで、従前の、今までの法律でも、内容証明で送ったりとか文書で送る、この発信主義の修正の条文があるから皆さんそういうふうにやりますけれども、メールとか口頭でやっ...全文を見る
○門山委員 今のように御答弁いただいているんだけれども、この法律と政令との関係とか、あるいはこれはどうやって担保されるのかという疑問。解釈なんだろうというふうに今は私は理解しましたけれども、実際、事業者側の弁護士としては、うちは届いていないよという主張をしてくると思うので、そこを...全文を見る
○門山委員 例えば、じゃ、参考資料といって財産的な価値のあるものがいきなりどんと、物品が送られた場合、どうしていいかという問題は、結局、解釈問題、この法で直ちに適用される問題でないけれども、その趣旨を解釈する際の問題になる、そういう理解でよろしいわけですね。
○門山委員 この返還請求期間の撤廃規定は、一方当事者が消費者である場合に限定されるんですか。
○門山委員 確認ですけれども、販売業者が商品を誤送付したとされる場合、この規定の適用はないんだと思うんですけれども、それの確認とその根拠、また、誤送付ケースについて、受領者にどんな法的義務があるかについても御説明ください。
○門山委員 どうもありがとうございました。  終わります。