金田勝年

かねだかつとし

比例代表(東北)選出
自由民主党
当選回数5(参2)回

金田勝年の2017年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月26日第193回国会 衆議院 予算委員会 第2号
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○金田国務大臣 ただいまの山尾委員の御指摘にお答えをいたします。  三年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けまして、テロを含む組織犯罪対策について万全の体制を整える必要がある。既に百八十七の国・地域が締結をしておりますTOC条約、これを締結し、国際社会と協調し...全文を見る
○金田国務大臣 法案について現在検討中でございますから、その点については、法案が詰まり次第、お答えをさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 その前に、一言私の方から申し上げておきたいと思います、ただいまの質問にお答えを申し上げますが。  国際組織犯罪防止条約締結という必要性は先ほど申し上げました。この国内担保法のあり方につきましては現在検討中であることも申し上げましたが、法案として提出した際には詳細...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどから申し上げておりますが、このたびの……(山尾委員「先ほどから申し上げたことなら結構です」と呼ぶ)いやいや、私が申し上げていることをもう一度……(山尾委員「先ほどと違う質問をしているんだから」と呼ぶ)実行の準備行為が行われた段階で的確な処罰が可能となって、テ...全文を見る
01月27日第193回国会 衆議院 予算委員会 第3号
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○金田国務大臣 福島委員の御指摘についてお答えをいたします。  日本再興戦略二〇一六、去年の六月に、高度外国人材の永住許可申請に要します在留期間を大幅に短縮する、ただいまお話のあった日本版高度外国人材グリーンカードという制度を創設することとされたことを受けて、今回そうした見直し...全文を見る
01月30日第193回国会 参議院 予算委員会 第1号
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○国務大臣(金田勝年君) 蓮舫委員の御質問にお答えしますが、今朝、先ほど御通告がありました。したがいまして、旧民法の内容となりますとかなり技術的な面もございます。したがって、そういう時間的な制約からも、中には準備が間に合わない部分もあろうかと思いますが、私の考えておりますことをお...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 福山委員にお答えをいたします。  ただいま外務大臣が答弁をしましたとおり、現在、TOC条約を締結するための法案の具体的な在り方については、条約との整合性を図りながら、そしてテロ等準備罪の対象範囲の、犯罪の範囲をどうするかを含めて、条約を所管します外務省...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問にお答えしますが、航空機の例でおっしゃられたその点に対しましては対応できないケースがあると、このように考えております。(発言する者あり)あっ、その事情ですか。  それは、申し上げます。そこまで申し上げますが、例えばテロ組織が複数の飛行機...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 昭和四十二年の東京高裁の判決だったと記憶をしております。
○国務大臣(金田勝年君) 東京高裁、昭和四十二年の六月五日の判決であったと思います。  当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備え...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 現在、手持ちしておりませんので、お答えは正確に行いたいという思いで、ただいま、直ちには答えることはできません。
○国務大臣(金田勝年君) 私からお答えいたします。  ただいま福山委員がお示しになった点につきましては、公刊物の中に御指摘のような記載があるということは承知をしております。  犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき事柄でありますけれども、個別具体的な事案につき...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたが、予備罪の予備とは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持って、客観的に相当の危険性の認められる程度で準備が備えられたことを要するということになっております。そういう観点を考えて対応しなければい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 福山委員にお答えをいたします。  ただいまお話ございました化学薬品を用いたテロ事案におきましては、殺傷能力の高い化学薬品を製造して、これを用いて同時多発的に一般市民を大量殺人するという目的のために単に化学薬品の原料の一部を入手する行為は、裁判例を見ます...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問にお答えしますが、個別の事案ごとの判断ではございます。判例を検討した結果ではございますが、御指摘のようなサリン等を用いて、そういうサリン等を用いて大量殺人を計画する事例というもの……(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) におきましては、原料となる化学薬品の入手行為がサリン等の製造等の予備に当たることが考えられます。  もっとも、先ほども申し上げましたが、サリン等に当たらない薬品を用いた大量殺人を計画することも想定されるわけでありまして、常に殺傷能力の高い化学薬品の入手...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 判例としてどれを指すかと言われますと、私の方からただいま申し上げることはできませんが、予備罪における判例による考え方と申し上げたわけでありますが、予備罪における予備とは実行の着手に至らない行為でありまして、構成要件を実現する相当の危険性を有するものと承知...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 委員御指摘の点につきましては、直接の判例はありませんが、その点は訂正をさせていただきます。  ただ、判例的な考え方を申し上げているのであります。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 薬品直接の判例は私は申し上げたわけではなくて、その点は訂正をさせていただきますが、薬品直接ではなくて、先ほども御指摘をいただいた航空機のような四十二年の判例、そういうものを含めて、その判例等を考慮して申し上げましたのが先ほどの答弁であります。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げました昭和四十二年の東京高裁で示された基準を当てはめて考えたものを述べました次第であります。これは昭和四十二年のあくまでも判例で示された考え方でありますので、そういうふうな引用を申し上げたつもりであります。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げた東京高裁昭和四十二年の判決の中から申し上げます。  当該基本的構成要件に属する犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 法務省からお示しをしました三つの事例につきましては、現在政府において検討中のテロ等準備罪につきまして、その成案を得られていない現段階でその検討の方向性を少しでも分かりやすくイメージをいただくためにお示ししたものであります。  そして、法案がまだ検討段階...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 午前中からも申し上げております東京高裁昭和四十二年の判決がございます。  その判決で、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられたることを要するというこの記述...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 予備罪における予備というのは、先ほどから申し上げております東京高裁昭和四十二年の判例によると、実行の着手に至らない行為であっても、構成要件を実現する相当の危険性を有するものであると私どもは承知しております。  そして、個別具体的な事実関係によるものの、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 計画があって、そして予備罪に当たらない場合というものもあると、切符を買って当たらない場合もあるというふうに考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 私ども政府が検討しております実行準備行為が構成要件か、それとも処罰要件かと、処罰条件かというお尋ねでございます。  テロ等準備罪につきましては、かつての国会審議等の場における批判あるいは懸念というものを踏まえて、合意に加えて実行準備行為が行われたときに...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねの点は、法案の成案を得た後に具体的な罰則の内容に基づいて説明をすべきものだと考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、成案を得た上で具体的な罰則の内容に即して法律案に関する議論というものは行うべきであると考えておりますが、お尋ねではございますから、現在検討中の法律案については、可能な限りで検討の基本的な考え方をお示ししているつもりであります。 ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 組織犯罪集団については、現在、その内容については検討中でございます。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 組織犯罪集団についてでございますが、例えば、重大な犯罪等を行うことを目的とする集団をいうわけでございますから、例えばテロ組織、暴力団、薬物密売組織といったものに限られることになろうと思います。重大な犯罪等を行うことを目的としているか否かは客観的に判断され...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 具体的な要件については現在検討中であります。
01月31日第193回国会 参議院 予算委員会 第2号
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○国務大臣(金田勝年君) お答えいたします。  予備罪については、条約上その犯罪化が求められているわけではなくて、予備罪を処罰するかどうかというものは、個々の犯罪について、やはり結果発生の危険性等を考慮しまして、実行の着手前の処罰の必要性等を考慮して判断すべき事柄であると考えて...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 現在、現時点で法案はまだできておりません。したがいまして、検討中の段階であります。
02月01日第193回国会 衆議院 予算委員会 第4号
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○金田国務大臣 御質問にお答えをいたします。  国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約でございますが、この国内担保法のあり方につきましては現在検討中でございます。国民の皆様に、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結しまして国際社会と協力してテロを初めとする組織犯罪と闘...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪は……(葉梨委員「可能だと言ってくれれば結構です」と呼ぶ)ええ、もちろんです。そうなんですが、ちょっと待ってください。  では、まず、可能であります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  賭博等の罪の成立を排除する理由というものを申し上げたいと思います。  今現在、我が国には、違法性が阻却されている事例として、競馬、競輪、オートレースといったようなものがございます。いずれも特別法に従いまして実施されているものでございまし...全文を見る
02月02日第193回国会 衆議院 予算委員会 第5号
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○金田国務大臣 私どもが申し上げておりますテロ等準備罪、これはこの四つの中でどうだ、こういうふうにおっしゃられますと、やはりその考え方として、テロ組織が行うテロ行為というのは、一たび実行された場合には取り返しのつかない結果が生じる可能性が高いわけでありまして、その計画が発覚した段...全文を見る
○金田国務大臣 私どもが申し上げているテロ等準備罪に関しまして基本的な考え方を、御理解とは思いますが申し上げますと、犯罪の主体を一定の犯罪を行うことを目的とする組織的な犯罪集団に限定して、合意に加えて準備行為があって初めて処罰の対象とするということを検討いたしております。  そ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま申し上げましたのは、共謀罪それから準備罪、この両者とも違う。  先ほども申し上げましたが、テロ行為が行われるときに、その未然防止という観点に立ったときに、穴を埋めなければいけない、そういう既存の罪で対応できない部分に対応していくという考え方を持っているわ...全文を見る
○金田国務大臣 委員がただいま言われましたことは、私もそのように考えております。
○金田国務大臣 お答えいたします。  TOC条約を締結するための法案の具体的なあり方にかかわる部分でございますが、条約との整合性を図りながら、テロ等準備罪の対象範囲をどうするかということを含めて、やはり、条約を所管する外務省と協議しながら、現在、政府部内で慎重に検討しているとこ...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど外務大臣から答弁申し上げたとおりなんですけれども、加えまして、組織的犯罪集団とは、私どもは、やはり客観的に犯罪を目的とするか否かを判断することになります。したがって、重大な犯罪等を行うことを目的とする集団をいうわけでございますから、例えばテロ組織、それから暴...全文を見る
○金田国務大臣 まず初めに、これまでも何度か申し上げてまいりましたが、まだ提出のされていない、検討中の法案でございます。その大変細かい部分をしっかりと詰めよと御質問されました。ですから、できる範囲でお答えをしますが、お答えが十分な結論として申し上げられない場合もあるかもしれません...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま総理からも申し上げました。現在、委員御指摘の点も踏まえて、含めて検討している最中であります。  したがって、この前お聞きいただいております三つの例とか、そういう事例については、現在政府において検討中のテロ等準備罪について、その成案が得られていない段階で、...全文を見る
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、具体的な対象犯罪については現在検討中であります。
○金田国務大臣 ただいまの点も含めて検討中であります。
○金田国務大臣 誤解があってはいけません。個別の準備罪については、検討しているとは申し上げていないつもりであります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 私が申し上げている意味は、国際組織犯罪防止条約の締結からくるわけでございまして、この重要な課題、テロ等を含む組織犯罪と闘うという重要な課題について、この条約は、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを求めてい...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の捜査についても、現在行われている他の犯罪の場合と同様の方法で捜査の手がかりを求めて、必要かつ適正な捜査を行うことになるんだろうとは考えておりますが、ただいまその点はまだ法案自体ができていない状態であることをまず御理解いただきますが。  通信傍受の件...全文を見る
○金田国務大臣 まず、テロ等準備罪を新たに設けることに伴いまして、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪とすることは予定しておりません。  そして、将来、通信傍受の対象犯罪とするか否かという点までお聞きになっていらっしゃるとすれば、今後、各種の犯罪に関する捜査の実情等を踏まえながら、...全文を見る
○金田国務大臣 昨年の臨時国会において、階委員が本当にたくさんのいい指摘をされながら、三十二時間以上にわたる債権法の改正の議論をさせていただきました。そのときに非常に御熱心だったのが、この第三者保証の禁止ということをおっしゃっていました。  だから、その点は、ただいま財務大臣か...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪という呼称でございますが、これは、本罪を新設する趣旨や本罪が対象とする犯罪を端的にあらわすものとして、この呼称を用いております。  そして、実態を反映した呼称としても、テロ等準備罪においては、対象を組織的犯罪集団、すなわち重大な犯罪等を行うことを目的...全文を見る
○金田国務大臣 委員御指摘の、条約を過不足なくカバーするように、内容の準備をただいま検討しているところであります。
○金田国務大臣 条約との関係につきましても今回検討を行って、国内法の内容を詰めているところであります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 条約との関係で、いろいろなオプションがございます。しかし、それを、過去についてお聞きになっていると思いますが、その点については、私どもは当時の経緯を、突然の質問で、承知はしておりません。(発言する者あり)
○金田国務大臣 過去の法案も条約の趣旨に沿ったものであります。  しかし、条約はさまざまなオプションを許容しておりますので、今回はその点を含めて検討をしているものであります。
○金田国務大臣 先ほども申し上げました。過去の法案も条約の趣旨に沿ったものであったわけであります。
○金田国務大臣 実行準備行為の付加、組織的犯罪集団の関与といったような、いずれも条約がオプションとして許容しているもの、いずれのオプションを選択するか、そういったものも含めて、成案ができた段階で御説明を、整合的に説明していきます。(緒方委員「答えていない。大臣、もう一回」と呼ぶ)
○金田国務大臣 どのオプションを選択するかについてを再検討したものを言っているわけであります。したがって、法案提出後に、かつての法案との関係についても、御指摘の点については十分に説明をしていきたい、このように考えています。(発言する者あり)
○金田国務大臣 組織的犯罪集団の関与、実行準備行為の付加は、いずれも条約がオプションとして許容をしているものであります。どのオプションを選択するかについては再検討をしたものであります。法案としてしっかりと成案をいただいた、でき上がった時点で、法案提出後に、かつての法案との関係も含...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま御指摘の、現行法上、共謀罪十三件、そして陰謀罪が八件、予備罪三十七、準備罪が八ということで、お尋ねのとおり、その合計は六十六項であります。
○金田国務大臣 委員お尋ねの件でございますが、爆発物を使用するとは限りませんし、ということを考えております。
○金田国務大臣 捜査過程のうち、捜索、差し押さえとか逮捕といった強制捜査に際しましては裁判官の令状審査が必要となるため、裁判官が法令に従って合意の有無を適切に判断することになると考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の捜査につきましても、他の犯罪の場合と同様に、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な捜査を行うことは当然である、このように考えております。
○金田国務大臣 お答えします。  テロ等準備罪のケースにつきましては、対象となる団体でございますが、重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することにしております。例えば、テロ組織、暴力団、薬物密売組織などは対象となるわけでございますが、それ以外のものもこれに含まれ...全文を見る
○金田国務大臣 私どもは、現在、テロ等準備罪を検討中であることは以前から申し上げてまいりました。  そういう中におきまして、例えば、先ほど申し上げましたように、テロ組織、暴力団、薬物密売組織などは対象となりますが、これは重大な犯罪を行うことを目的とする集団でございますし、一方で...全文を見る
○金田国務大臣 お尋ねの麻薬密売組織となりますと、麻薬の密売をなりわいとしている組織というふうに私どもは考えます。  一方で、先ほどの御質問にもかかわるわけですが、いずれにしましても、何がこの組織的犯罪集団に該当するのかという点につきましては十分に明確になるように条文案を詰めて...全文を見る
○金田国務大臣 厳密な定義というような意味において、それが最も適切な定義であるかどうかも含めて現在検討中であることを申し上げたい。そして、成案が出た段階でしっかりと委員会において議論をさせていただきたい、このように考えております。
02月03日第193回国会 衆議院 予算委員会 第6号
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○金田国務大臣 山下委員の御質問にお答えします。  その前に、山下委員は、ただいまお話のありました再犯防止法の議員連盟の事務局長を務められて、そして提案者にもなられた。そういう立場に対しては、非常に私ども法務省関係としては、この法律が成立しましたことを心からその関係者にお礼を申...全文を見る
○金田国務大臣 現実的な合意ということで、それは含まれるというふうに考えております。
○金田国務大臣 お答えします。  そのように考えております。
○金田国務大臣 ただいまお尋ねの、構成要件であるか処罰条件であるかという点につきましては、この法案の成案を得て御説明する機会をいただければと思います。
○金田国務大臣 それはできないと思います。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の、実行準備の行為を必要とする以上、嫌疑がある場合に逮捕ができるというのは、捜査機関としては実行準備行為が行われていない段階では逮捕できないというのは当然である、このように考えております。
○金田国務大臣 統一見解を出せというお話でございます。  私としては、逮捕できないということで統一見解を出したいと思います。
○金田国務大臣 前から申し上げておりますが、テロ等準備罪につきましては、現在、私どもは、成案をつくるべく検討中でございます。そういう状況でございますので、成案を得てこういう議論をしっかりとやっていきたい、このように思っております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪につきましては、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中であります。実行の準備行為が行われていない段階で逮捕することはできない、そういう考え方でございます。  逮捕状を請求する際にも、実行準備行為の嫌疑があることを疎明する...全文を見る
○金田国務大臣 準備行為が行われなければ逮捕できないものとして立案することを現在私どもは検討いたしております。
○金田国務大臣 お答えいたします。  サリン等に当たらない薬品を用いた大量殺人を計画することも想定されるわけであります。常に殺傷能力の高い化学薬品の入手が犯罪になるとは限りません。すなわち、サリン等以外の薬品を用いて大量殺人を計画する事例におきましては、原料となる化学薬品の入手...全文を見る
○金田国務大臣 具体的な薬品を想定して申し上げているわけではありません。
○金田国務大臣 かつてから、三つの事例について法務省から出しましたねと言われるわけでございます。その大前提として、お示しをいたしました三つの事例につきましては、現在政府において検討中のテロ等準備罪につきまして、その成案を得られていない現段階で、その検討の方向性を誤解なく、少しでも...全文を見る
○金田国務大臣 通告はいただいておりませんが、お答えをいたしますとすれば、いずれにしても、現在成案を検討中でございますから、そのための理解を求める、そういう話でございますということと、お示しいたしましたのは、具体的な薬品を想定したものではありません。
○金田国務大臣 まず、大分、委員のお話を伺いました。  ただ、私が思うのは、犯人は、例えばテロリストは人を殺すためにどんな薬品を使用するかというのを……(山尾委員「違う違う、ちょっとおかしい。総理もそれを話したんだから」と呼ぶ)さっきの話をまず聞いてください。いやいや、ちょっと...全文を見る
○金田国務大臣 はい。それでは、ハイジャックについて言います。  航空機の強取等の罪の予備罪というものの成立時期の問題であります。個別具体的な事例における事実認定の問題であって、やはり一概に申し上げることは非常に困難だというふうに、予備罪の成立時期についてですね、一概に申し上げ...全文を見る
○金田国務大臣 昭和四十二年の東京高裁の判決であります。
○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  この答弁は、予備罪が成立する場合の例として、航空機に乗り込む前の行為を処罰することが思想の取り締まりに当たらないことを確認するなどの文脈で述べられたものであるというふうに受けとめておりまして、具体的な事例を設定して航空券の購入が...全文を見る
○金田国務大臣 私から山尾委員にお答えをいたします。  おととい答弁をしました刑事局長を呼んでいただければ、もっといい答弁になるかもしれません。その上で申し上げます。  申し上げましたとおり、当該答弁は、航空券の購入が予備罪に当たる場合があるという一般論を述べたものにすぎない...全文を見る
○金田国務大臣 陰謀罪は少数の罪にのみあるものでございます。したがって、陰謀罪のないものというものに対しては予備罪で対処できないというふうに考えております。
○金田国務大臣 法務省におきましては、これまで、職員に対しまして、再就職規制の周知及び徹底に努めておりますし、それとともに、管理職職員であった者から再就職に係る届け出が、ただいま御指摘のものですね、提出された場合には、その記載内容についての確認も行ってはきておりますが、それらを超...全文を見る
○金田国務大臣 いわゆるIR法におきましては、ただいまお話の出ました特定複合観光施設、これは、カジノ施設及び会議場施設、それからレクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設として定義がされておりまして、カジノ施設が単体...全文を見る
02月06日第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
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○金田国務大臣 緒方委員の御質問にお答えします。  かつて政府が提出しました法案における組織的な犯罪の共謀罪につきましては、長期四年以上の懲役または禁錮の刑が定められている罪が対象とされておりました。したがって、対象となっていたものはあります。
○金田国務大臣 申し上げましたとおり、長期四年以上の懲役または禁錮の刑が定められている罪が対象となっておりましたので、その対象となっていた、このように申し上げます。
○金田国務大臣 私は、公職選挙法に違反しないようにという指示は常に私の事務所の関係者には申し伝えておりますし、その詳細については私はよく承知しておりませんが、それ以上の、しっかりと選挙違反のないようにという指示をしております。  そういう中で、御指摘の点につきましては、しっかり...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、刑事裁判の結果も出ております。略式起訴であったと承知しておりますが、これ以上の詳細についてはコメントを差し控えたいと思います。(発言する者あり)
○金田国務大臣 略式手続の刑事裁判の結果も出ているというふうに申し上げました。その内容については私は承知をしておるつもりであります。
○金田国務大臣 全くありません。  加えまして、先ほども申し上げましたとおり、公職選挙法に違反することのないように常に注意をしておるところでありますが、私が、私の事務所の指導に当たっている秘書さんが話したことを聞いております限りでは、その方が電話をかけることをお願いしたらしいで...全文を見る
○金田国務大臣 何度も申し上げておりますが、それ以上の詳細につきましては私はコメントを差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、略式起訴されたということは承知をしております。そして、その詳細については承知をしておりませんが、それまで以上の、公職選挙法の違反行為を起こすことがないように、さらに徹底を図ったというのは記憶しております。そして、それ以上のコメントを申し上げる...全文を見る
○金田国務大臣 その点につきましては、何度も申し上げておりますが、なかったと私は思いますが、詳細についてはコメントを申し上げることはございません。
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、私は、地元の事務所におきましては、常々、法律違反、公職選挙法違反を絶対にしないようにという話し合いもしますし、決して違反が起こらないように、細心の注意を自分としては払ってまいりました。  そうした中で略式起訴の事案があったということについて...全文を見る
○金田国務大臣 国際組織犯罪防止条約、TOC条約を締結するための法案をつくるに当たりましては、現在検討中ではありますが、条約との整合性を図りながら、対象犯罪の限定の点も含めまして、そのあり方を検討しているわけであります。現在、最終的な詰めを行っている段階であります。(緒方委員「答...全文を見る
○金田国務大臣 TOC条約、国際組織犯罪防止条約を締結するための法案につきましては現在検討中であります。その際に、私どもは、条約との整合性を図りながら、対象犯罪の限定の点も含めて、そのあり方を検討しておるところであります。現在、最終的な詰めを行っているところであります。
○金田国務大臣 TOC条約にかかわる部分については、本来外務省がお答えすべきところであろうかとは思います。そういう中で、私としてお答えできる範囲でお答えをしますが、条約との整合性を図りながら、必要かつ適正な範囲で国内法を整備していく方針であります。
○金田国務大臣 ただいまの委員のお尋ねは、条約の解釈にかかわる問題であるということから、外務省の所管事項であると認識しておりますので、外務省にお尋ねをいただきたい、このように思います。(発言する者あり)
○金田国務大臣 委員のお尋ねにお答えをいたしたいんですが、条約の解釈にかかわる問題でありますので外務省の所管事項であると認識をしておりますので、外務省にお尋ねをいただきたい、このように考えております。
○金田国務大臣 TOC条約との整合性を図りながら法案を作成する、そういう考え方で今現在検討を重ねているところであります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 TOC条約がテロ対策も含まれるというのは、外務大臣が答弁したとおりだと思います。そして、法案はテロ対策のために必要ということもこれまで答弁したとおりである、このように考えます。そのことを踏まえて、過不足なく法案をつくってまいりたいということで現在検討しているという...全文を見る
○金田国務大臣 TOC条約というものの中にはテロ対策も含まれているというのは、先般外務大臣がお答えしたとおりであります。そして、私たちも、外務省と協議を重ねながら、これから成案に向けて検討を進めているわけでございますから、テロ対策のために必要な、過不足なく、必要なテロ対策も含めて...全文を見る
○金田国務大臣 TOC条約にテロ対策も含まれるというふうに外務大臣が答弁されたとおりであります。(発言する者あり)  TOC条約にはテロ対策も含まれている、申し上げたとおりであります。条約とは関係なくテロ対策のみを考えているわけではありません。
○金田国務大臣 条約との関係においてと申し上げております。
○金田国務大臣 ただいま委員が指摘されましたとおりと考えております。
○金田国務大臣 条約との関係でということで申し上げました。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘の点については外務省の答弁をいただきたい、このように思っております。(発言する者あり)
○金田国務大臣 何度もお答え申し上げているつもりなんですが、条約の目的にはテロ対策も含まれております。条約との整合性を図りつつ法案を整備してまいりたい、このように考えております。  それ以上は、TOC条約の解釈を御質問になりたいのであれば、外務省にお尋ねをいただきたい。(発言す...全文を見る
○金田国務大臣 何度も申し上げておりますが、条約の目的にはテロ対策も含まれております。条約との整合性を図りながら法案を整備してまいりたい、このように考えております。  それ以上につきましては、TOC条約の解釈ということで御質問がおありであれば、先ほど申し上げました整合性の内容も...全文を見る
○金田国務大臣 何度も申し上げてまいりましたつもりなんですが、そこのところは、政治的主張に基づくテロ行為も含めて、TOC条約の第五条の考え方として外務省が述べてきたと思います。したがって、私どももそういう思いで成案を検討中であります。  同時に、これ以上のその解釈についてのお尋...全文を見る
○金田国務大臣 条約の解釈は外務省であります。解釈いかんにもよりますが、いずれにしても、条約との整合性を図りつつ法案を検討中であります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 申し上げてきたつもりでありますが、条約につきましては過不足なく担保する方針であるということ、そして具体的な法案の内容は現在検討中であるということを申し上げてきたつもりであります。
○金田国務大臣 御理解いただけると思いますが、TOC条約の担保できていない部分というものは、まさにテロ対策の穴となっておる部分であります。総理答弁と矛盾するものでもありません。
○金田国務大臣 TOC条約で現行法で担保できていない部分を申し上げております。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  条約との整合性を図りつつ、必要かつ適正な範囲で国内法を整備する方針であります。
○金田国務大臣 テロ等準備罪につきましては、かつての国会審議等の場における御批判あるいは不安、懸念といったものを踏まえまして、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを現在検討中であります。(階委員「新しい犯罪類型を認めるかどうかという質問ですよ。全然答えにな...全文を見る
○金田国務大臣 法的な性質につきましては、成案を得て御説明をさせていただきます。
○金田国務大臣 テロ等準備罪につきまして、かつての国会審議等の場における批判と懸念、そういったものを踏まえまして、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを現在検討中でございまして、その法的性質につきましては成案を得た段階で御説明をさせていただきます。
○金田国務大臣 ただいま実行準備行為について御質問がありましたので、お答えをします。  現在、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中でありまして、実行準備行為が法令上の概念ではない処罰条件に当たるかどうかをお示しすることは困難であります。成案を得た...全文を見る
○金田国務大臣 申し上げましたとおり、現在、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中でありまして、実行準備行為が法令上の概念ではない処罰条件に当たるかをお示しすることは困難であります。成案を得た段階で条文に基づいて説明を行います。(発言する者あり) ...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の具体的内容につきましては現在検討中であります。法案として提出した際に詳細に御説明をするものでありますが、基本的な考え方を申し上げますと、犯罪の主体を一定の重要な犯罪を犯すことを目的とする集団に限定し、準備行為があって初めて処罰の対象とすることなどを検...全文を見る
○金田国務大臣 前回の答弁をお読みになったとすれば、その点はそれはそれで結構でございますが……(発言する者あり)そのとおりでありますが、ただ、現在検討中であることを重ねて申し上げておきます。
○金田国務大臣 実行準備行為が必要という点で、そのような行為が不要の共謀罪とは違うという意味で申し上げたものでございます。
○金田国務大臣 御質問がありましたので、その点については、どのような犯罪類型に分類されるかというものは、条文に基づいて判断されるべきものと思います。したがって、条文に基づいて説明をしたい、このように考えています。(発言する者あり)
○金田国務大臣 実行準備行為が必要という点で、そのような行為が不要の共謀罪とは違うという趣旨で申し上げたものであります。
○金田国務大臣 何度も同じことを申し上げるようにお受けとめかもしれませんが、具体的な条文に基づいて説明をすべきものであるということをしっかりと申し上げました。(発言する者あり)
○金田国務大臣 準備行為があって処罰できるという点で共謀罪とは違うという点はおわかりいただけると思います。そして予備罪とも異なる。合意に加えて準備行為があって初めて処罰できる、そのような罪を検討している、こういうことになります。
○金田国務大臣 ただいまの御質問に答えるといたしますと、やはり、成案を得て条文に基づいて説明をすべきことだ、このように考えております。よろしく。
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  実行準備行為の意味をお尋ねだ、こういうふうに考えております。  その御質問に対してなんですが、テロ等準備罪の具体的な内容につきましては現在検討中でありますし、法案として提出をした際に詳細に御説明をするものであります。した...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問に対しましては、成案を得て具体的条文に基づいて説明をすべきものと考えております。
○金田国務大臣 お答えします。  成案を得て具体的条文に基づいて説明すべきものと考えております。
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えしますが、犯罪の成否は個別具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものであります。一概に申し上げることはできません。
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたように、成案を得て具体的条文に基づいて説明すべきものと考えております。
○金田国務大臣 いかなることが処罰されるのか、これを一般的に御説明することは成案を得た段階では可能である、このように考えております。
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えします。  テロ等準備罪につきましては、重大な犯罪の実行の合意に加えて実行準備行為が行われた場合に処罰されるものであるということを検討中でございます。  お尋ねのような点につきましては、具体的な事情にもよるものと考えられますので、法案の...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  まずは、捜査の中で最も国民の権利の制約の度合いの強い強制捜査についての方向性をお示ししておりました。現在、その方向性に基づいて、具体的な罰則の内容について検討中であります。  ただいまの御質問の点については、法案の成案を得た段階で十分に...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま委員から御質問ございましたサイバーテロの事案でございます。  御質問につきましては、必要な場合もあるものと考えております。
○金田国務大臣 御質問に対しまして、一般人によるウイルス作成途中の行為について、一般を処罰すべきではないという意味では、ないです。あくまでも、組織的犯罪集団によるテロ等の計画がある場合に処罰する必要性があるということであります。
○金田国務大臣 条約の解釈の問題につきましては、ぜひ外務省にお尋ねいただきたいと思います。
○金田国務大臣 委員の御質問についてなんですが、具体的な通告もいただいておりませんし、外務省の所管に属することでございますので、差し控えさせていただきます。
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、具体的な通告をいただいておりませんし、外務省の所管に属することでございますから、差し控えさせていただきます。(山尾委員「知らないなら、知らないと」と呼ぶ)
○金田国務大臣 未遂罪がない形で条約を政府として結んでいるという状況に鑑みて、私の個人的な意見を求められるのであれば、その批准がされている以上、私としてはそれで、未遂がないということも含めて、それが整合性がとれているんだというふうに思いますが、具体的な通告もいただかないということ...全文を見る
○金田国務大臣 不正指令電磁的記録作成罪に、ウイルス作成罪でございますが、未遂罪を設けることにつきましては、その場合に、不正なプログラムの開発を始めた時点での実行の着手が認められる、そして未遂罪が成立するというほかなく、ウイルス作成行為一般に処罰範囲が不当に広がることになるという...全文を見る
○金田国務大臣 私たちが現在検討しておりますテロ等準備罪というのは、ただいまの私が申し上げたことに対して、厳格な組織的犯罪集団の要件や実行準備行為を必要とすることによって、重大な結果が発生する危険性が高く、事前に抑止する必要性が高いものに限定をしていく、一般の方々が処罰の対象とな...全文を見る
○金田国務大臣 ウイルス作成罪に未遂罪を設けることにつきましては、その場合、不正なプログラムの開発を始めた時点で実行の着手が認められ、未遂罪が成立するというほかはなく、ウイルス作成行為一般に処罰範囲が不当に広がることになるという問題があろうかと思います。  これに対して、テロ等...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  個別の犯罪ごとに検討をしていくという御意見でございますが、テロ等準備罪の対象となります罪を個々の犯罪ごとに検討するのと同じことではないかと思います。  個別に設ける趣旨が、組織犯罪の危険性に着目をし、組織的に行うことの合意を処罰するとい...全文を見る
○金田国務大臣 あくまでも、テロ等の計画があった場合には処罰の必要性があるということであります。その前提なしに、ただ単にウイルスの開発を始めた段階で一律に処罰する必要がある、このようには考えておりません。
○金田国務大臣 先ほど申し上げたんですが、個別の犯罪ごとに検討するという場合には、テロ等準備罪の対象となる罪を個々の犯罪ごとに検討するのと同じことになる、このように思います。  個別に設ける趣旨が、組織犯罪の危険性に着目をして、組織的に行うことの合意を処罰するというのであれば、...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまおっしゃられたことを含めて、TOC条約のその趣旨というもの、その考え方というものに即して私たちは考えているつもりであります。
○金田国務大臣 毎回申し上げていることで恐縮ですが、成案を得た段階で、どういう絞り方をし、どういう結果になったかをごらんいただいて、しっかりと議論をしていきたい、このように考えております。
○金田国務大臣 ただいま検討の最中であります。  そして、先ほどから申し上げておりますが、個別の犯罪ごとに合意罪の要件を検討するという御意見は、テロ等準備罪の対象となる罪を個々の犯罪ごとに検討するのと同じことではないかというふうに思います。  個別の犯罪ごとに罪の要件を検討す...全文を見る
○金田国務大臣 私が申し上げましたのは、対象犯罪のあり方を含めて検討をしている段階というのは、御理解いただけるものと思います。
○金田国務大臣 絞り込みのことを申し上げております。
○金田国務大臣 絞り込みも含めてというのがより適切であります。  ただ、前からも申し上げておりますように、この成案を得るまでは、さまざまな角度から常に検討を重ねて成案を得て、そして国会にお出しするものでありますから、その時点でしっかりと議論を国会の中で、しかも、所管である法務委...全文を見る
○金田国務大臣 お示しを申し上げていたその三事例というものは、テロ等準備罪の成案が得られていない段階で、わかりやすくイメージをしていただくためのものでありました。  そして、今、私どもは、その検討を重ねて、成案を得るべく努力をしている最中であります。
○金田国務大臣 国際協力促進のためのTOC条約を締結する、そういう状況の中で、テロ組織を含む組織犯罪集団の犯罪を未然に防止する、要するに、テロ等準備罪の整備を行うことによりましてテロ組織を含む組織犯罪集団による犯罪を未然に防止する、そして可能になる。  現行法は、テロ等の未然防...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど、わかりやすくイメージしていただくためにお示ししたもの、これはよろしいですね。  法案がまだ検討段階にある以上、テロ等準備罪の限界事例等を現在はお示しすることを差し控えさせていただきたいと思います。  そして、お示しをした三事例以外の事例の提出につきまし...全文を見る
○金田国務大臣 理事会でただいま協議中でありますから、その判断を得て、資料については理事会で協議中、だから、それを得て、その判断を得て対応したい、このように思っております。(山尾委員「出すか出さないかじゃないんだ。時計をとめてください」と呼ぶ)
○金田国務大臣 先ほどからお答えをいたしておりますが、法務省からお示しした三つの事例につきましては、この委員会でわかりやすくイメージをしていただくためにお示ししたものであります。  法案がまだ検討段階にある以上、テロ等準備罪の限界事例等をお示しすることは、その成案を得た段階で説...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどから申し上げておりますとおり、検討の方向性、少しでもわかりやすく御理解していただくためのイメージでお出しをしております。  そして、成案を得た段階できっちり説明をしたいと。(山尾委員「だめだ、そんなの。立法事実かどうかも答えていない。二つ。立法事実じゃなか...全文を見る
○金田国務大臣 現行法は、テロ等の未然防止という観点からは不十分であります。共謀、陰謀を処罰できる罪、限られております。そして、予備罪が設けられている罪も存在をいたしますが、客観的に相当の危険性が必要とされておりますし、未然防止という観点からは、現状では十分とは言えません。  ...全文を見る
○金田国務大臣 どのような行為が具体的に現行法では処罰できず、検討中の法案で処罰し得るかというものについては、成案を得てしっかりと御説明をしたい、このように考えております。成案がなければ適切な説明は困難である、このように考えております。
○金田国務大臣 お示しをした三事例は、現行法で対処できない事例があり得ることをイメージとして示したものであります。  現行法は、条約上の義務を満たしていないことは明らかであり、テロ対策としても不十分であり、立法事実は十分に認められるものと考えております。
○金田国務大臣 予備罪の成立範囲に関する法務省の見解は、林刑事局長が先日答弁したとおりであります。  繰り返して申し上げれば、予備罪の予備とは、裁判例に従いまして、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程...全文を見る
○金田国務大臣 御質問に対しましては、予備罪が成立しない場合もあると申し上げております。
○金田国務大臣 昭和四十二年の裁判例によれば予備罪にも当たらない場合があるということを申し上げているものであります。
○金田国務大臣 委員御指摘の点につきましては、成案を得た段階で条文に基づいて御説明申し上げたいと思っております。
○金田国務大臣 先日の答弁というのは、現在検討中の法案の方向性を述べたものであります。したがって、準備行為をどのようなものとするかというのは成案を得た後に説明を申し上げたいと思っております。
○金田国務大臣 この事案については成案を得た後で説明いたします。
○金田国務大臣 御質問の点について、テロ等準備罪の具体的内容については、現在検討中でありますので確定的なことは申し上げられませんので、現時点でお答えすることは困難であります。
02月07日第193回国会 衆議院 予算委員会 第8号
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○金田国務大臣 委員の御質問にお答えをいたします。  昨日、法務省におきまして、法務省の記者クラブである法曹記者クラブの記者に対しまして、「予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑について」と題する文書を配付いたしました。  しかし、当該文書は、国会に対しましてその審議...全文を見る
○金田国務大臣 私の指示によりまして作成、配付をしたものでございます。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  ただいま御指摘がありましたその文書につきましては、予算委員会で私がこれまで答弁をしてまいりましたことを整理しまして、自分自身に向けた思いを法曹記者クラブの記者の皆さんに理解してもらうためにしたためたものであります。  決して、これにつき...全文を見る
02月08日第193回国会 衆議院 予算委員会 第9号
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○金田国務大臣 星野委員の御質問にお答えをいたします。  テロ組織が行うテロ行為というのは、一たび実行された場合には取り返しのつかない結果が生じる可能性が高いわけであります。その計画が発覚した場合には直ちに検挙をして未然に防止する必要性が極めて高いものであります。  しかし、...全文を見る
○金田国務大臣 星野委員のただいまの御質問にお答えいたします。  先ほど申し上げました、現行法上穴があるという点も、このたびの立法事実と解釈することができるわけであります。  そして、加えて、ただいま御指摘がありました国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結するというこ...全文を見る
○金田国務大臣 重徳委員にお答えをいたします。  外国人材の受け入れに関します基本的な考え方ということなんですけれども、外国人材受け入れのあり方につきましては、昨年六月に閣議決定がされました日本再興戦略二〇一六におきまして、真に必要な分野に着目をしつつ、総合的かつ具体的な検討を...全文を見る
○金田国務大臣 御質問にお答えをいたします。  移民の概念というものは必ずしも一義的なものではなくて、明確な定義があるわけではない、このように承知をいたしております。  他方で、我が国の入国管理制度と移民の関係なのでございますが、仮に、入国と同時に在留期間を無期限で与える形態...全文を見る
○金田国務大臣 外国人が新規に入国をします際、入国審査官に対して永住者としての活動を行おうとして上陸の申請をした場合には、在留資格に係ります上陸条件に適合せず、そして、永住者として本邦への上陸ということが許可されるということはないのであります。
○金田国務大臣 アメリカの大統領の今の政策というものがいろいろな御意見が出ているもとになっている、このように受けとめております。  でも、その具体が、アメリカの政策がどういう状況の中でどこを目指すか、これをしっかりと把握した上で自分の意見を申し上げたいなと思っております。  ...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員から御質問がございました。お答えをさせていただきます。  御指摘は、おととい法務省から法務省法曹記者クラブの記者の皆さんに配付をいたしました「予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑について」と題する文書にかかわる御質問と受けとめております。  ...全文を見る
○金田国務大臣 私が先ほど申し上げましたのは、国会に対しましてその審議のあり方を示唆するものと受けとめられかねないものである、このように判断いたしまして直ちに撤回をさせていただいたところであります。そして、改めてそうしたことにつきましておわびを申し上げたい、このように申し上げたの...全文を見る
○金田国務大臣 私の思いは先ほど申し上げたとおりでございまして、あのペーパーにつきましては、不適切なものとして撤回をさせていただいた次第であります。  その上で、私はやはり、法案は、御指摘のように、その法案の魂というもの、それから基本的な方向というもの、考え方というもの、そうい...全文を見る
○金田国務大臣 呼称でテロ等準備罪と申しております、この法案を指してお尋ねだと思います。この法案については非常に重要な立法事由というのがある、このように受けとめております。  そして、その上で、この法案の趣旨説明は誰がおやりになるかという御指摘でございました。当然に、この法案を...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  提出する法案を予算委員会においてもお尋ねいただいた場合には、その趣旨あるいはその立法事由、そういうものをしっかりと議論していく、そのために御質問を賜り、それにお答えをしていく、これは当然のことと思っております。  ただ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  刑法の原則について今お話がございました。恐らく罪刑法定主義を想定されているんだと私は受けとめておりますが、一定の行為を犯罪として行為者を処罰するには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰が規定されていることを要する...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま井出委員から御指摘がございました。  確かに、刑法の基本原則にはお話にございました謙抑主義というものはあろうかと思います。刑法の発動は全ての違法行為を対象とすべきではない、そして刑罰は必要やむを得ない場合に限って適用されるべきであるという原則、これを謙抑...全文を見る
○金田国務大臣 まず、今の御質問にお答えする前に、私は、立法事由というのは幾つかある、このように思っております。今回のテロ等準備罪の法案の立法事由というものはしっかりと幾つかあります。もう少し時間があれば、ここで御説明をしたいと思っております。  それからもう一つは、きょうは外...全文を見る
○金田国務大臣 階委員にお答えをいたします。  ただいまの御指摘に対しましてイエスかノーかという前に一言だけ。  決して、この文書は、国会に対しましてその審議のあり方を示唆するものと受けとめられかねないものだということを受けとめまして、不適切なものとして直ちに撤回をさせていた...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御指摘にお答えをいたします。  私といたしましては、先ほど申し上げた趣旨で、自分自身のために、自分の連日の委員会で申し上げたことをメモったものであります。  そして、私が法務省におりますので、法務の、法曹記者クラブの記者の皆さんが時々、きょうの質問のあ...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備行為、呼称でございます、このテロ等の等は、テロ集団のほかの、例えば暴力団とかあるいは振り込め詐欺集団とか薬物犯罪集団とか、こういう犯罪集団の行為を指す、このように考えております。  そしてまた、準備行為でございますが……(発言する者あり)等は、ただいま...全文を見る
○金田国務大臣 委員の御質問は、私はそのとおりになろうかと考えます。
○金田国務大臣 テロ等準備罪についての御質問の一つだろうというふうに思います。  私どもが現在検討しておりますテロ等準備罪、この呼称でございますが、この中身につきましては、まず組織的犯罪集団があって、そして、その集団に属する者が実行準備行為を行ったという両方があった場合に対象と...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御指摘は法務委員会でも多数いただいて、お聞きしておりますが、そのときは本当に、法律に通じたすばらしい御意見だなと思っておりますが、ただいまの御意見に対しましては、私はちょっと、私の頭脳というんでしょうか、ちょっと対応できなくて申しわけありません。
○金田国務大臣 撤回したこの文書につきまして御質問をいただいております。  専門的知識を有し、成案を得た後に、法案作成の責任者でもある政府参考人、刑事局長も加わって充実した議論を行うことが、審議の実を高め、国民の利益にもかなうものであると。  これは、法案提案者は、趣旨説明を...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  先ほども申し上げました、予算委員会で私がこれまで答弁してきたことを整理して、私どもの法務省におられる法曹記者クラブの皆様に、時々、一緒にというのではないんですけれども、きょうの審議の説明というのを、連日審議をしていますの...全文を見る
○金田国務大臣 階委員からの御質問であります。  私は、ただいまの三点につきましては、何度も申し上げて恐縮なのでございますが、国会に対してその審議のあり方を示唆するような、受けとめられかねないことになったことは非常に不適切だということで直ちに撤回をさせていただきました。そして、...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員にお答えをいたします。  御指摘は、先ほどからいただいております質問と同じだと受けとめております。  おとといに法務省から法曹記者クラブの記者に配付をいたしました「予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑について」と題する文書にかかわる御質問と理...全文を見る
○金田国務大臣 自分では努めているつもりであります。  その中で、私はたまたま、この件につきまして、これを私の部下の一人にお願いしました、記者さんにこの趣旨を伝えていただくように。そのブリーフィングのときに使った補助資料としてその紙を私はお渡ししたということでございまして、もち...全文を見る
○金田国務大臣 御指摘のとおり、簡潔な答弁を心がけます。  そして、先ほどの問いに対しましては、要するに、反省はいたしております。
○金田国務大臣 これは、先ほど申し上げましたが、自分のためにしたためたものであります。そして、それを整理して、それを記者の皆さんに、法務省詰めの法曹クラブの皆さんにお配りしたものであります。決裁は、私はそういう手続はとっておりませんでした。
○金田国務大臣 御質問にお答えしますが、私の思いを申し上げますと、一緒に法務行政をよくしていきたいと思う方はたくさんおられます、私の周りに。そういう中で、本当にこの法務行政の先行きを心配していただく方がたくさんおられます。ただ、そのときに、その中に記者さん方もおられるのであります...全文を見る
○金田国務大臣 私の立場を踏まえて申し上げますと、公文書の方に近いと思います。
○金田国務大臣 私も現在は公務員でありますから、そういう御指摘に対しましては非常に、委員の御指摘をしっかりと受けとめて反省しております。
○金田国務大臣 私の答弁としては、私は知っておりませんでした。
○金田国務大臣 私は、私の職務、職責に関しまして、掌握はできるだけの誠意を持って努力をしている、このように申し上げることができようかと思います。  御質問の決裁の部分については私は知っておりませんでした。先ほども答弁をさせていただきました。
○金田国務大臣 委員も御存じのとおりでございます。やはり、任務には所掌事務というのがあろうかと思います。したがって、その所掌事務というのは、私には私の所掌事務があり、そして局長にはその担当する所掌事務というのがあります。したがって、その違いをお聞きになっているとすれば、そういうこ...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪、呼称でございます。この議論を私たちはしております。  そして、これを検討するに当たりまして、私たちは組織犯罪集団を対象にしております。したがって、組織犯罪集団が合意を行い、それに加えて実行準備行為を行った場合に、その対象を私たちは犯罪としていかなけ...全文を見る
○金田国務大臣 まず、御指摘がありました中で、組織犯罪集団を対象とします、その中に一般の人は入るはずがありませんが、そういうことが入らないようにしっかりと明記をしていく、あるいは定義をしっかりと御理解いただけるように、国民の皆様から御理解いただけるように持っていく、それを現在検討...全文を見る
○金田国務大臣 そういう努力をしている現状下において、それをしっかりと私たちは成案としてつくり上げて、皆様と一緒に国会で議論させていただく日を楽しみにしているわけであります。
○金田国務大臣 もちろん、私たちは、立法事由に基づいてしっかりと、このテロ等準備罪によって、テロのない、そして組織犯罪のない、そういう国をつくりたい、このように考えているわけであります。その際、国民の理解をぜひとも得るように努力を重ねていくつもりであります。
○金田国務大臣 まず、委員が御指摘をされました共謀罪とテロ等準備罪、そういうものを、かつては共謀罪で非常に不安や懸念が議論されたというのは皆様が承知しているところであろうかと思います。その共謀罪とテロ等準備罪は全く別物であって、犯罪の主体を一定の重要な犯罪を犯すことを目的とする集...全文を見る
○金田国務大臣 御質問がございました点にお答えします。  合意とは、組織的な犯罪集団が重大犯罪を現実的、具体的に合意すること、方向をいいます。  それから、実行準備行為、その準備というのは、テロ等準備罪の具体的な内容を現在検討中ではありますけれども、例えば凶器購入資金の調達と...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪は、実行の準備行為があって初めて処罰の対象となるわけです。ですから、一般の方々が対象とならないことを明確にするために組織的犯罪集団のみを対象とすることを検討しているわけであります。したがって、重大な犯罪の合意に加えて実行準備行為が行われて初めて処罰され...全文を見る
○金田国務大臣 木下委員の御質問にお答えします。  近年、携帯電話等を用いまして胴元が賭博者からの申し込みを受けるなどいたしまして、賭博者が一定の場所に集合しない事例があるということを承知いたしております。  そして、刑法第百八十六条の第二項におきましては賭博開張図利罪という...全文を見る
02月09日第193回国会 衆議院 予算委員会 第10号
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○金田国務大臣 昨日の委員会においても申し上げましたが、御指摘は、三日前の法務省から法曹記者クラブの記者の皆様に配付をいたしました「予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑について」と題します文書にかかわる御質問であります。  この文書につきましては、不適切なものとして撤...全文を見る
○金田国務大臣 御質問にお答えしますが、私は、不適切なものは書面でも口頭でも許されない、そういう考え方を持っております。
○金田国務大臣 先ほどの中で申し上げたつもりでございました。  この文書につきまして、国会に対しましてその審議のあり方を示唆するものとして受けとめられかねないものであるという点を、不適切なものとして直ちに撤回させていただいた次第であります。
○金田国務大臣 山尾委員にお答えを申し上げます。  昨日も申し上げましたが、私は、連日、先生方と一緒にこの予算委員会での議論を続けてくることができました。本当に、いい意味において一緒に連日頑張っている。その中で、私も答弁に時々立たせていただいています。そのときに、あの発言はどう...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをします。  私は、この国の公的な部分を担って頑張っておられるのは、この委員会の席におられる皆様も同じだと思います。そのときに目指すものは、公的な中で最善の結果を我々でつくり上げて、そして国民にそれを評価してもらうことだと思います。  ...全文を見る
○金田国務大臣 申し上げます。  私は、立法事実を理解してもらう上で非常に大事な事例だと思っております。
○金田国務大臣 私は、この三事例というものは、テロ等準備罪につきましてその成案を得られていない現段階で、条約を締結してテロを防ぐため、現行法のどこに不十分な点があるかについてわかりやすく御理解をいただくための事例をお示ししたものである、このように三事例については考えております。 ...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員の御指摘にお答えをいたします。  法務省からお示しをしました三事例において合意の対象となっている罪以外にも、テロ等準備罪における合意の対象とすることが考えられる罪は多数存在すると思います。そのような罪の中には、未遂罪、予備罪といったような罪が設けられてい...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  今、この部屋の中の発言で、立法事実というのはこの事例だけではないというお話が出ていました。それはおいておきまして、法務省がお示しした三事例以外の事例の提出については現在理事会で協議されており、その判断に従うということを昨日まで申...全文を見る
○金田国務大臣 なぜ成案を得るのを待たなければならないのかという御質問だと思います。  テロ等準備罪の対象犯罪のあり方につきましては現在検討中であります。現時点で、具体的な罪名等に即して現行法のどこに不十分な点があるかをお示しすることは困難であります。  法案につきまして……...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員にお答えします。  先ほどまで申し上げていた三事例が、私は、テロ等準備罪を説明する上で、既存の現行法上で対応できない例があるんだということをわかりやすく御理解いただくために必要な事例であった、このように考えております。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、理事会で協議をしていただいている事項でございますので、それは理事会の協議をお待ちしたい、このように考えております。(発言する者あり)
○金田国務大臣 私が、理事会で協議をいただいて、その結果をお待ちしていると申し上げましたのは、かつて、その議論になりまして、理事会協議を質問者の方がおっしゃって、委員長がお引き取りになっております。そういう経緯は申し上げたとおりであります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 理事会をブロックに使うつもりは全くありません。  その上で、山尾委員の御質問に答えますが、あると考えておりますと申し上げました。私の頭の中にもあることはあります。  しかしながら、先ほども申し上げておりますように、現在検討中の状況の中で、どういう事例がどういう...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問、立法事実ということでお話がございました。その立法事実はあるわけであります。  そして、私から申し上げられることは、罰則を含めて非常に重要な規定を検討するわけでございますから、しっかりと検討のプロセスというものを大事にしていかなければいけないとい...全文を見る
○金田国務大臣 まず、ペーパーの話がございましたので、補足をさせていただきます。  私は、国会における法案の審議においては、与党協議を終了しているかとか、成案を得ているかとか、あるいは国会提出後か否かにかかわらず、どのような質問も妨げられるものではないと理解をいたしております。...全文を見る
○金田国務大臣 では、お答えします。(発言する者あり)静かにしていただかないと答弁しにくいのであります。
○金田国務大臣 三年後に迫った東京オリパラの競技大会の開催を控えた中、昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢に鑑みますと、テロを含む組織犯罪対策について万全の体制を整える必要があり、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と闘うことは重要な課題であります。  そして、T...全文を見る
○金田国務大臣 私は、先ほど、山尾委員から二点質問をいただいたと受けとめました。  一点目は、さきの方でございますが、お答えをしたつもりです。  そして、もう一点の方は、四つ目の事例としての立法事実を示せとおっしゃっておられたんじゃないかなと私は思いました。でも、間違えてお答...全文を見る
○金田国務大臣 事例の話と立法事実の話をしているんですよ、今。
○金田国務大臣 だから、その立法事例のお話を先ほど申し上げたわけであります。  以上で御理解ください。(発言する者あり)
○金田国務大臣 お答えをいたします。  私は、誠心誠意、山尾委員の質問にお答えをしているつもりです。ただ、わからないというのではなくて、確認をしたいということを申し上げているわけであります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 ただ、立法事実が……(発言する者あり)いや、あの、いいですか。
○金田国務大臣 いいですか。  立法事実の説明は先ほどからるるしてきました。そして、事例として三つあるということを私から確認の意味で申し上げました。  それ以外に四つ目はあるのかと言われて、私はあると思うと答えております。あると思うと。しかし、それは、非常に重要な局面で、成案...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団についてのお尋ねであります。  ある団体が重要な犯罪を目的として成り立っている集団であるということが前提になります。そして、今御指摘をいただいた部分につきましては、たまたま一回どうこうという場合にそれが組織的犯罪集団となるんですかというお尋ねと同じ...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団というのは、前も申し上げましたが、テロ組織、暴力団、薬物犯罪組織あるいは振り込め詐欺集団のようなものであります。  その対象としてどういうものが組織的犯罪集団になるのかという点についてはしっかりと今検討しているところでありますが、いずれにしても、そ...全文を見る
○金田国務大臣 緒方委員にお答えいたします。  今、御説明の中で、私は誠心誠意事実を申し上げているつもりでございますので、どこにも虚偽がないと思います。
○金田国務大臣 申し上げます。  私は、事後的に知りました。ただ、決裁はとる話ではございません。私のメモであります。そして、私が自分自身のメモと記憶のためにしたためておいたものでございまして、これを例えば公務員が行ったとなれば、私は公務員であると思いますので、そういう意味におい...全文を見る
○金田国務大臣 整理をして申し上げます。  断片的には申し上げておるつもりなんですが、整理をしますと、まず、決裁をしたという事実は聞いておりません。それから、そもそもそういうものはないと認識をしておりました。ただ、昨日朝に、承知をしていたという話をお聞きしました。事後的に私が聞...全文を見る
○金田国務大臣 いつの時点のことをお尋ねかによっては、きのうの朝知ったわけでございますから、そういう意味において、審議中であれば、当日の議論をすれば、知りませんでした。そして、その翌日も知りませんでした。昨日の朝、知りました。  ですから、いつの時点でお尋ねかをきっちりおっしゃ...全文を見る
○金田国務大臣 静かにしてください。  申し上げます。  要するに、おわかりくださいね。二人が承知していたということを聞いたのが昨日の朝であります。それから、決裁はとっていないというのは今も変わっておりません。  以上であります。
○金田国務大臣 ただいま井上委員が御指摘になったとおりだと思っております。  そもそものお話をさせていただきますが、近年、世界各地で大規模なテロが続発する一方で、我が国においても、暴力団による組織的な殺傷事犯あるいは違法薬物事犯といったような各種の組織犯罪が多発しているわけであ...全文を見る
○金田国務大臣 委員の御指摘にお答えをいたします。  戦前と異なりまして、現在の捜査機関による捜査というものにつきましては、日本国憲法のもと、裁判所が捜査段階においては厳格な令状審査を行う、また公判段階においては証拠を厳密に評価して事実認定を行って有罪か否かを判断するということ...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  私の答弁は一貫しておりますので、そこのところを誤解しないでいただきたいことを申し上げたいと思います。  先ほどの答弁につきまして、趣旨を明確にさせていただきたいと思います。  私から申し上げることは、書面による決裁はとっていないという...全文を見る
○金田国務大臣 私は、昨日の朝、次官、官房長に了解をとった、報告をしたという言い方を聞いておりますので、そういう形でお話をさせていただいております。  以上であります。
02月14日第193回国会 衆議院 予算委員会 第11号
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○金田国務大臣 今井委員にお答えをいたします。  ただいまの御質問で、私は、予算委員会が始まりましてから、さまざまな機会に答弁をさせていただく機会をいただきました。その中で、その中に書いてありますことをあわせて申し上げてきた経緯がございました。したがいまして、そのときに自分が申...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  撤回をいたしまして、そしておわびを申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 私は、誤解を招くようなことがあってはいけない、このように思って撤回をさせていただいた次第であります。
○金田国務大臣 既にこの委員会でも答弁しておりますが、御指摘の文書につきましては、国会に対しましてその審議のあり方を示唆するものと受けとめられかねないものであったもので、そのように受けとめられかねない内容を含めて、不適切なものとして撤回をさせていただいたところであります。
○金田国務大臣 撤回をいたしましたとおり、今はその点については考えているわけではありません。
○金田国務大臣 私のこれまでの発言について御指摘をいただきました。  法務大臣として、テロ等準備罪がいまだ成案を得ていない状況の中で可能な限り丁寧かつ真摯に答弁をしてきたつもりですが、委員を含め、この間の私の答弁に対する批判につきましては謙虚に受けとめたい、このように考えている...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  テロ等準備罪の具体的な内容につきましては現在検討中であります。法案として提出した際に詳細に御説明をするものでありますが、基本的な考え方を申し上げますと、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定し、実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることとい...全文を見る
○金田国務大臣 かつての法案もTOC条約の趣旨に沿うものであったと考えております。  もっとも、組織的犯罪集団の関与、実行準備行為の付加というものは、いずれも条約が国内法の制定に当たりオプションとして許容しているものであります。今回の法案の立案に当たりましては、これらのオプショ...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、かつての法案もTOC条約の趣旨に沿うものであったと考えております。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、かつての法案もTOC条約の趣旨に沿うものであった、こういうように考えております。(発言する者あり)
○金田国務大臣 趣旨に沿うものであって過大ではない、このように申し上げます。
○金田国務大臣 お答えいたします。  ただいま外務大臣の方から条約の趣旨から申し上げられた、そのことを踏まえて申し上げますが、前回はオプションを用いなかったけれども、かつての国会審議において、一般の方々に不安や懸念が生ずる、そういうことのないようにするために、その国会審議の批判...全文を見る
○金田国務大臣 条約上のオプションを、前回と今回と、使うという意味において前提が違ったんだ、このように考えております。
○金田国務大臣 条約との整合性が確保される範囲内において、必要かつ適正な範囲内でやる、こういうことであります。
○金田国務大臣 TOC条約の国内担保法については、条約との整合性を図りながら、必要かつ適正な範囲で整備をしていく方針であります。
○金田国務大臣 TOC条約の国内担保法につきましては、条約の締結に伴って必要となる法整備として設けるものでございます。条約の担保という目的と離れて立案することは考えておりません。  したがって、これは入らないというふうになると思います。
02月17日第193回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
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○金田国務大臣 特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する国務大臣として、所信の一端を申し述べます。  特定秘密保護法は、平成二十六年十二月十日に施行され、平成二十七年十二月一日に完全施行となりましたが、今後も国民の皆様の御理解をいただくよう努めますとともに、法律の適正か...全文を見る
02月17日第193回国会 衆議院 予算委員会 第12号
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○金田国務大臣 山尾委員の御質問にお答えをします。  刑事局長の答弁の意味につきましては、本来、刑事局長に御質問いただく方が適切とは思われますが、私の理解では、刑事局長の答弁は、正当な活動を行っている団体がたまたま犯罪行為に及んだ場合にテロ等準備罪の対象となり得るかという趣旨の...全文を見る
○金田国務大臣 御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪の具体的内容は現在検討中であります。そして、組織的犯罪集団につきましては、結合の目的が犯罪を実行することにある団体をいうとの趣旨で用いることを検討いたしております。  もともと正当な活動を行っていた団体についても、団...全文を見る
○金田国務大臣 委員の皆さんからのいろいろな意見がございます。  ただいまの質問については、御質問の趣旨がいまいち鮮明ではないのですが、組織的犯罪集団については明確に定義を置くということを含めてしっかりと現在検討中なのであります。その中で、成案ができましたときにしっかりと御説明...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問の従来のいわゆる共謀罪の法案、これは廃案になった法案であり、これをベースに現在のテロ等準備罪についての法案のお答えはいたしかねるというふうに思います。
○金田国務大臣 過去の法案と今回の法案、その中で、今回の法案における組織的犯罪集団も、かつての共謀罪の団体といいますか、それと実質的にどう違うのかというのと同じような質問と私は受けとめておりますが、かつての組織的な犯罪の共謀罪におきましては、その主体は団体とのみ規定されておったわ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問に対しましては、それはなり得るものではあるとは思いますが、しかしながら、現在成案を作成中でございますから、その段階でしっかりと答えていきたい、このように思っております。
○金田国務大臣 大西委員の御質問にお答えします。  テロ等準備罪、これを現在検討中でありますが、私どもは、厳格な要件を定めることによりまして一般の方々がテロ等準備罪の適用対象にならないような法案を現在検討しているわけであります。性質が一変するのは極めて限定的な場合のみであるとい...全文を見る
○金田国務大臣 御質問にお答えをします。  我が国におきましては、先ほども申し上げましたが、裁判所による審査が機能しておりまして、捜査機関によります恣意的な運用ができない仕組みになっております。そして、テロ等準備罪の捜査についても、現在行われている他の犯罪の場合と同様の方法で、...全文を見る
○金田国務大臣 大西委員の御質問にお答えをいたします。  ただいま御指摘をいただきました文書につきましては、国会に対しその審議のあり方を示唆するものと受けとめられかねないものである、そのように受けとめられかねない内容を含めまして、不適切なものとして撤回を直ちにさせていただきまし...全文を見る
○金田国務大臣 藤野委員の御質問にお答えをいたします。  ただいま御質問の中で御指摘がございました文書につきましては、国会に対しその審議のあり方を示唆するものと受けとめられかねないものでありまして、そのように受けとめられかねない内容を含めまして、不適切なものとして直ちに撤回をさ...全文を見る
○金田国務大臣 お答えいたします。  その答弁は承知をいたしております。
○金田国務大臣 申し上げます。  私の考えは、TOC条約については、起草段階からテロ活動を対象に議論が行われてきたものであって、テロと強い関連性がある、したがって、テロ組織等によります犯罪を処罰の対象とするテロ等準備罪をTOC条約の担保のために整備することは適切である、このよう...全文を見る
○金田国務大臣 お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、TOC条約につきましては、起草段階からテロ活動を対象に議論が行われてきたものであって、テロと強い関連性がある、したがって、テロ組織等によります犯罪を処罰の対象とするテロ等準備罪をTOC条約の担保のために整備するこ...全文を見る
○金田国務大臣 仮に純粋に精神的利益を得る目的のみで行われるものがあるとすればという仮定の話でありまして、そのようなテロが現実にあることを認めた趣旨ではない、このように考えております。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  現実には、組織的犯罪集団がテロを含めた組織犯罪を行うに当たって、純粋に精神的な利益を得る目的のみで行うことは想定しがたいのであります。  お尋ねの趣旨は、TOC条約に規定する金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連す...全文を見る
○金田国務大臣 現実にはそのようなことにはならないというように思っております。
○金田国務大臣 現実的に、純粋に精神的な利益を得るというものがあるとすれば、組織犯罪を行うということは、その目的のみで行うことは想定しがたい、このように考えております。
○金田国務大臣 仮に純粋に精神的利益を得る目的で行われるものがあるとすれば、当時の答弁と同じであります。
○金田国務大臣 仮に純粋に精神的利益を得る目的で行われるものがあるとすれば当時の答弁と同じでありますが、これは条約の解釈でありますので、外務省の方の答弁をいただきたいと思います。
○金田国務大臣 条約にかかわることでございますので、外務省から答弁させていただきます。
○金田国務大臣 外務省から答えていただくべきところではありますが、先ほどからの御質問にお答えしますと、仮に純粋に精神的利益を得る目的で行われるものがあるとすれば、当時の答弁と同じであります。
○金田国務大臣 例えば、先ほどの立法ガイドパラ二十六でお話がございましたが、本条の第二条に言う金銭的利益その他の物質的利益とは広い概念であると解されます。これによって除かれるのはおよそ物質的利益に無関係なものにとどまる、このように解されるわけであります。立法ガイドの記載もこうした...全文を見る
02月20日第193回国会 衆議院 予算委員会 第13号
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○金田国務大臣 本村委員にお答えをいたします。  放送法を所管します総務大臣が、個別の番組にかかわる問題について、まずは放送事業者による自主的、自律的な取り組みによって適切な対応を行っていただくことが重要であるというふうに述べておられますとおり、私としても、個別の番組の放送内容...全文を見る
02月22日第193回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
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○金田国務大臣 平成二十九年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  法務省は、法秩序の維持、国民の権利擁護などの任務の遂行を通じまして、国民の皆様の安全、安心な生活を守りますとともに、国民生活を取り巻く状況の変化に応じた新たな政策課題に取り組むため、現...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま濱村委員から御質問がございました。  先般、適正な技能実習の実施のための技能実習法が公布をされたところであります。十一月二十八日だったと思います。  この法律に基づきまして、主務大臣といたしまして監理団体の許可を厳格に行っていきますとともに、外国人技能...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の御指摘をいただいているただいまの点は、それで結構です。
○金田国務大臣 お尋ねのハイジャックテロ事案は、現行法のもとで十分な対処が困難な場合があることを御理解いただくために例示をしたものでありまして、そのような場合があることが、法整備の必要性を裏づける一般的事実、立法事実の一つとなり得るんだ、このように考えてお示しをした事案だと考えて...全文を見る
○金田国務大臣 あくまで事例ごとの判断でございますので、個別具体的な事実関係のもとで予備罪が成立する可能性を全く否定するものではありません。  が、このような裁判例、昭和四十二年の裁判例をお出しでございますが、考え方に従いますと、テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃...全文を見る
○金田国務大臣 あくまで事例ごとの判断でありますので、個別具体的な事実関係のもとで予備罪が成立をする可能性を全く否定するものではありません。
○金田国務大臣 変わらないと考えております。
○金田国務大臣 予備罪についてお話をしたつもりです。
○金田国務大臣 予備行為と実行準備行為とは別物である、このように考えております。
○金田国務大臣 予備罪や準備罪というのは、予備や準備という行為が行われたときに処罰をするものであります。  そして他方、テロ等準備罪というのは、重大な犯罪の合意に加えて、実行準備行為が行われたときに初めて処罰できるものとすることを、現在、成案を得るべく検討中でございます。  ...全文を見る
○金田国務大臣 基本的な考え方にかかわる部分でございます。  かつての議論された共謀罪と現在私どもが申し上げておりますテロ等準備罪、この違いは、どこが異なるかという点でございますが、私どもが考えておりますのは、過去の共謀罪に対して示されました不安や懸念を払拭するために、一般の方...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団とかかわりのない方々であります。
○金田国務大臣 以前、逢坂委員からは、たしかこの点を例に引かれて、トートロジー的な状況になっているのではないかという御質問があったように記憶しております。  私は、要するに、テロ等準備罪を適用するには、主体が組織的犯罪集団であること、すなわち、結合の目的が犯罪を実行する団体であ...全文を見る
○金田国務大臣 一変というのは、もともと正当な活動を行っていた団体がその性格を全く変えて、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に変化したと認められることをいうものとして、一変という用語を用いております。  そして、誰が認めるのかということでございますが、最終的には裁判...全文を見る
○金田国務大臣 その間の件についてお尋ねでございますが、捜査機関であろうと思います。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、捜査は犯罪の嫌疑があって行うものである、これは御承知のとおりでありますが、組織的犯罪集団によるテロ等準備罪の犯罪行為が行われた嫌疑がないにもかかわらず、テロ等準備罪に関する捜査が行われることはない。  したがいまして、一変したか否...全文を見る
○金田国務大臣 可能になる、このように考えております。
○金田国務大臣 枝野委員から御指摘がございました。かつての共謀罪、これがTOC条約の担保法として過剰あるいは過大なものであって、今回がTOC条約の担保法として適切、こういう考え方なのかという御指摘であろうか、このように考えて、今ここに、お答えをさせていただこうと思って立っておりま...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問につきまして、刑法上、多くの罪につきましては、例えば未遂罪が設けられておったりして、法益に対する侵害の危険性が現実化した段階で処罰の対象とするのが適当である、このように考えられたということにより未遂罪が多くの罪について設けられている。  これに対...全文を見る
○金田国務大臣 この点については、私は、そのように考えておる次第であります。
○金田国務大臣 憲法第三十八条第三項は、いわゆる自白の補強法則を定めるものと承知をいたしております。  その趣旨は、自白を唯一の証拠として有罪の認定をすることを認めますと、虚偽の告白による誤判のおそれがある、そしてまた、自白を偏重する余り人権を侵害するおそれがあるということから...全文を見る
○金田国務大臣 共犯者の自白ということになろうかと思います。  あくまで一般論として申し上げますと、判例によって、共犯者の自白は、本人との関係におきましては、被害者や目撃者の供述と同様に自白を補強する証拠となり得るものと解されていると承知をいたしております。
○金田国務大臣 共犯者の自白で補強される自白を有罪認定の証拠として用いることは可能であるわけですけれども、合意に加えて、我々は、実行準備行為がなければ有罪とされないものとして現在検討をしておるわけであります。
○金田国務大臣 さきの問いにお答えしたとおりであります。
○金田国務大臣 テロ等の準備罪の捜査、公判活動につきましても、他の犯罪と同様に刑事訴訟法に基づいて適正に行われると考えています。したがいまして、共犯者の自白については一般に巻き込みの危険があると指摘されていることを踏まえまして、客観的な裏づけ証拠の収集に努めるとともに、その信用性...全文を見る
○金田国務大臣 枝野委員の御指摘は、自分としては理解しているつもりであります。
○金田国務大臣 実行準備行為が必要であるということにつきましては、構成要件であるかどうかはともかくといたしまして、要件である、このように考えております。
○金田国務大臣 ただいまお尋ねの予備罪あるいは準備罪の予備行為、準備行為、それから実行準備行為の準備行為、同じものか違うものかという質問である、このように思っております。  予備罪や準備罪というのは、予備や準備という行為が行われたときに処罰するものであろう。  他方、テロ等準...全文を見る
○金田国務大臣 例えば、例で挙げるといたしますと、犯行現場の下見といったようなものがあろうかと思います。
○金田国務大臣 その場合には、下見に行っていて、凶器を持っていたかどうかとかそういった要素も出てくるのではないか、このように思います。
○金田国務大臣 予備罪が成立するかどうかにつきましては事案にもよるのではないかなというふうに思っておりまして、予備罪が成立しない場合もあるものと考えております。
○金田国務大臣 準備行為におきましても、準備罪のただいま挙げられたような例と同じようなケースがあり得るものと思います。
○金田国務大臣 枝野委員の御指摘に対しましては、客観的に相当の危険性が必要とされると、予備罪が設けられている罪につきましての裁判例もございますが、未然防止という観点からは十分と言えないという、テロ組織によるテロ行為は一たび実行されると取り返しがつかない結果が生じるので計画発覚後は...全文を見る
○金田国務大臣 現在、対象犯罪につきましては検討中でございますので、成案ができた段階で御説明できると思います。
○金田国務大臣 前も申し上げましたが、刑法上、特に重大な犯罪については予備罪や陰謀罪といったものが設けられているわけであります。そのため、我々がテロ等準備罪におきまして、一定の重大な犯罪についての合意を処罰対象として考えていくという考え方は、その刑法の考え方と矛盾するものでもない...全文を見る
○金田国務大臣 捜査のあり方についてということになろうかと思います。個別具体的な事案に応じてさまざまである、このように考えておりまして、一概にはお答えしかねると思うんですが、テロ等準備罪の捜査についても、現在行われております他の犯罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必...全文を見る
02月23日第193回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
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○金田国務大臣 御指摘の文書につきまして、二月六日……(階分科員「結論だけで結構です」と呼ぶ)結論だけですか。  国会における法案の審議につきましては、与党協議を終了しているか、成案を得ているか、あるいは国会提出後か否かにかかわりませんで、どのような質問も妨げるものではない、こ...全文を見る
○金田国務大臣 私は、ただいま申し上げましたように、国会に対しまして、みずからが行う施策については丁寧な説明に努めていきたいという政府の基本姿勢に立ちまして、誠実に職務に当たってまいる所存であると思っております。  加えまして、ただいまの質問でありますテロ等準備罪につきましては...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたその法案の必要性、改めて御説明を提出時にすることになろうかとは思いますが、必要性、緊要性といったものを踏まえて、その御審議、中身のある御審議、そして法案の成立に向けての努力を、私どもはもちろんそういう姿勢で臨んでいくつもりでおります。
○金田国務大臣 時期は今の段階で申し上げることはどうかと思います。時期は今の段階では未定ということになりますが、できるだけ早期の提出を目指して努力をしていきたい、このように思っております。
○金田国務大臣 私どもは、テロ等準備罪の呼称で呼んでおります。その妥当性についてお尋ねである、このように思いますが、国内外の犯罪実態を考慮いたしますと、適用されるのは実質的にはテロ組織またはこれに準じる犯罪組織による犯罪に限られるわけですけれども、その中で重大なものの典型がテロで...全文を見る
○金田国務大臣 以前から申し上げてまいりました。  共謀罪とテロ等準備罪は、共謀罪はかつての共謀罪でございます。そして、現在検討中、これを私どもはテロ等準備罪と申し上げておりますが、今回私どもは、何度か御説明を申し上げてきましたが、主体を組織的犯罪集団に限定して、そして、実行準...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまのお尋ねに対しましては、テロ等準備罪というのは、合意に加えて実行準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものであるということは私が申し上げたわけでございますが、法案につきましては現在検討中であって、その具体的な内容等についてのお尋ねについては現時点でお答え...全文を見る
○金田国務大臣 捜査のあり方にかかわってくるお尋ねだと思っております。  私どもは、捜査のあり方についても、個別具体的な事案に応じてさまざまである、このように受けとめておりまして、一概にはお答えをしかねるのでありますが、テロ等準備罪の捜査についても、現在行われております他の犯罪...全文を見る
○金田国務大臣 実行準備行為と証拠、何がそれぞれに当たるのかというのは必ずしも一緒ではない、このように考えております。(階分科員「ちょっと答弁がおかしいですよ。もう一回聞きますよ」と呼ぶ)
○金田国務大臣 ただいまの御質問につきましては、現在検討中の成案を得てからお答えをさせていただきたいと思います。(階分科員「それは矛盾していますから。ちょっとおかしいですよ、矛盾していますよ」と呼ぶ)
○金田国務大臣 実行準備行為に当たる場合もあれば当たらない場合もあるという意味において申し上げたわけでありまして、共謀の証拠として受けとめるということであれば実行準備行為のものには当たらないというふうな、そういうことを申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 二月十六日の文書についてのお尋ねだと思います。  団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得るというふうに受けとめてお答えをしております。
○金田国務大臣 その場合は、当たらないと思います。
○金田国務大臣 その結合の目的が、犯罪を実行することを目的として結合している団体ではないということで……(階分科員「そうじゃなくて、一変して、組織的集団に当たる」と呼ぶ)
○金田国務大臣 その御指摘の方々というのは、重大な犯罪を目的とした、その構成員として集まっているわけではありませんので、その対象として考えるということにはならないと思います。
○金田国務大臣 その場合は、対象とならないものと考えます。
○金田国務大臣 捜査のあり方については、個別具体的な事案に応じましてさまざまでありまして、一概にお答えをしかねるところではありますが、テロ等準備罪の捜査につきましても、現在行われております他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な捜査を行うこととなると考えてお...全文を見る
○金田国務大臣 捜査の前提としての嫌疑があるかどうかということになろうかと思いますが、嫌疑がなければ容疑者として捜査を行うということはないものと考えております。
○金田国務大臣 容疑者として嫌疑がなければ、捜査は行われないものと考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の重大な犯罪の合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものとして、その具体的内容を現在検討しております。  したがいまして、一般論として申し上げれば、捜査機関がテロ等準備罪の嫌疑があると認めたときに捜査を行うことが可能となるものと考...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の重大な犯罪の合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものであって、私どもはそういう考え方で現在検討しております。  したがいまして、一般論として申し上げるわけでございますが、捜査機関がテロ等準備罪の嫌疑があると認めたときに捜査を行...全文を見る
○金田国務大臣 一般論でという前提で申し上げておるつもりですが、具体的事件における捜査の開始時期については一概に申し上げることは困難であり、その理由は、嫌疑の内容、程度に応じて異なるということを申し上げております。(階分科員「答えていません。ちょっととめてください」と呼ぶ)
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、具体的事件における捜査の開始時期については、一概に申し上げることは困難であります。(階分科員「ちょっと待ってください、きのうの答弁と矛盾していますよ」と呼ぶ)
○金田国務大臣 これも、一般論でお答えすることも含めて、現在の成案が得られたところで説明を申し上げたいと思っております。
○金田国務大臣 説明の仕方を変えますと、実行準備行為の法的性質も含めて、成案でしっかりお示しをする段階でお答えを申し上げたいと思います。
○金田国務大臣 今し方答弁した内容を維持せざるを得ない、このように申し上げます。
○金田国務大臣 山尾委員の御質問にお答えをいたします。  法務省がお示しをした三事例というのは、テロ等準備罪について、その成案を得られていない段階で、現行法のどこに不十分な点があるかについて、わかりやすく御理解をいただくための例としてお示しをしたものであります。これらの事例によ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま申し上げました理由によりまして、四事例目をここで申し上げることにはなりません。
○金田国務大臣 大きな柱としてはその二つだと考えております。
○金田国務大臣 私どもは、内心を処罰するのではないかという懸念を払拭できるように検討をしてまいりました。したがって、テロ等準備罪、ただいま御指摘のとおりに、実行準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものである。  法案についてはまだ検討中であるということはかねがね申し上げてき...全文を見る
○金田国務大臣 現在は、特段、手段の限定があるという前提を置かずに検討しております。  したがって、これまた成案ができたところで御説明をいたします。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘のような事例については、慎重にその証拠を検討していくことになろうかと思います。
○金田国務大臣 今検討中でありますので、それは成案時に御説明をしたいと思います。
○金田国務大臣 メールの件でございますが、検討をしている最中でありますが、メールを閲覧しただけでは合意ではない、このようにも考える次第でありますので、成案を得た段階でお答えをしたい、このように考えています。
○金田国務大臣 その方向で検討をしておるところであります。
○金田国務大臣 これは、メールを閲覧しただけで合意になるかどうかも含めまして、どのような場合にということは検討中でありますので、そこは御理解いただきたいと思います。
○金田国務大臣 それも含めて検討中だと申し上げているつもりです。
○金田国務大臣 そこまでお聞きいただいていますので申し上げておきますと、検討中ではありますけれども、私としては、単にメールを閲覧しただけでは合意ではない、このように考えている次第であります。
○金田国務大臣 捜査のあり方につながる御質問でございます。  捜査のあり方につきましては、個別具体的な事案に応じてさまざまでありまして、一概にお答えはしかねるのでありますが、テロ等準備罪の捜査につきましても、現在行われております他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必...全文を見る
○金田国務大臣 対面のやり方についてというお尋ねでございますが、特段、現時点で申し上げるべきことは特に考えてはおりません。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の具体的内容、毎回申し上げておりますが、現在検討中でございますので、そのテロ等準備罪におきます合意というもの、これはやはり、組織的犯罪集団が重大な犯罪を行うことにつきまして具体的かつ現実的な合意をすることを必要とするものでありまして、そういう前提で検討...全文を見る
○金田国務大臣 合意を議論する中での目くばせという観点からの先ほどの御質問でございました。したがいまして、私は、通常、目くばせでは合意とはならない、このようにお答えをしたのであります。
○金田国務大臣 何度も申し上げて恐縮でございますが、成案が早くお出しできるように現在検討中ではございます。  そういう中で、従来のことにつきましては、目くばせだけで、それだけで共謀が成立という前提にないという理解は、私もその点は同様であります。
○金田国務大臣 目くばせだけで合意が成立するわけではないという前提でございます。
○金田国務大臣 その点は変わっていないと申し上げております。
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたが、従来も、目くばせだけで、それだけで共謀が成立するという前提にはないという理解、私も同じように思っているということを申し上げたわけであります。
○金田国務大臣 合意の内容については、先ほども申し上げたとおりでありまして、同じことであります。
○金田国務大臣 変わらないと申し上げておるつもりです。
○金田国務大臣 具体的なケースについての御説明は、法案ができて、御説明をしっかりとさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 目くばせだけでは当たらない、このように、合意とならないというふうに申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 目くばせだけで合意が成立するものではないというふうに考えております。目くばせだけでは合意は成立しない、そう繰り返していると私は思っておりますが、従来の答弁もそのようなものと理解しているわけであります。(山尾分科員「質問に答えていない」と呼ぶ)
○金田国務大臣 委員の御指摘と私が申し上げているところの違いという部分を今ちょっと考えておりましたが、委員御指摘の事例は、目くばせ以外の事情が、例えばシステム化というのをお出しになったと思うんですが、それが含まれている。私が申し上げておりましたのは、目くばせのみでは合意が成立しな...全文を見る
○金田国務大臣 したがいまして、この合意についてのさまざまなほかの条件というものもいろいろあろうかと思います。成案が出ない段階では、そういうものがどういうふうなものがあるか、全体のかかわりがどうかということを説明申し上げることができないのであります。  したがって、私が申し上げ...全文を見る
○金田国務大臣 それも含めまして、成案時にしっかりと答弁をしたい、このように考えております。
○金田国務大臣 はい、わかりました。一言。  捜査というのは犯罪の嫌疑があって行うものだということは申し上げるまでもありません。組織的犯罪集団によるテロ等の準備罪の犯罪行為が行われた嫌疑がないにもかかわらず捜査が行われることもないわけでありまして、団体の特性も含め、テロ等準備罪...全文を見る
02月27日第193回国会 衆議院 予算委員会 第16号
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○金田国務大臣 平口委員にお答えをいたします。  近年、世界各地で大規模なテロが続発する一方、我が国におきましても、暴力団による組織的な殺傷事犯、違法薬物事犯などの各種の組織犯罪が多発をいたしております。安全、安心な市民生活、国民生活を脅かす状況にある、このように考えるわけであ...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  私どもは組織的犯罪集団というものを念頭に置いて検討しておりますが、御指摘のような点については、特に今の段階で私は持ってはおりません。
○金田国務大臣 もとの団体の性質は関係なく、それが一変した場合ということで捉えていくわけであります。
○金田国務大臣 その点については、特に関係はないものと思います。
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  ただいまの手段、要するにメールであったり、あるいはいろいろな、LINEであったり電話であったりあろうかと思います。そういう手段については限定するつもりはないという思いをこの前も申し上げたつもりなんですが、そして加えて、そ...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども、最初に申し上げました。手段については限定をするつもりはございません。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、手段については限定をいたしておりません。  しかしながら、ただいままで、LINEとかメールとかのやりとりだけでも合意は成立するのかというお尋ねだと思いますので、まず、テロ等準備罪というのは、組織的犯罪集団が合意に加えて実行準備行為を...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が合意に加えて実行準備行為を行って初めて処罰されるものでありまして、一般の方が特定の犯罪の実行を合意しただけで処罰されるものではないことをあらかじめお断りいたしました上で申し上げたい、このように思います。  例えば、メールやLINE...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたしますが、現実的には非常に考えにくい、そういう事例だと思います。
○金田国務大臣 一変したというのをどのように誰が判断するのかというお尋ねだと思います。  具体的な事案におきまして、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かというものは、当該事案の時点において構成員の結合の目的が犯罪を実行することにあるのか否かによって判断されるものだと思ってお...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問、ちょっと聞き取れないところもあったんですが、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪とすることは予定しておりません。
○金田国務大臣 通信傍受の対象にというお話ですけれども、そうなっていないというふうに思っております。要するに、対象として限定はされていないと思います。
○金田国務大臣 今も変わっておりません。
○金田国務大臣 まあ、テロ等準備罪の具体的内容については検討中なんですけれども、対象となる団体を、テロ組織、暴力団、振り込め、振り込み詐欺組織あるいは薬物密売組織といった、重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを考えているわけですね。  ですから、いずれに...全文を見る
03月01日第193回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  今朝、新聞の報道があったということは承知をいたしておりますが、全く、現在検討中の内容でございますので、私どもとしては、分かって、承知をしており、新聞に出たことは承知をしておりますが、それ以上のことは分かりません。
○国務大臣(金田勝年君) 私どもは、この委員会の場で常に申し上げてまいりました。成案を得るために鋭意努力をしておりますし、できるだけ早い段階でそれをまとめることができるように努力をしたい、そして、その際にはしっかりと説明を申し上げたいと、このように申し上げてまいりましたが、検討中...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) もちろん、提出する法案につきましては、私どもは政府として閣議決定をし、そしてお出しするものでありますので、その段階でしっかりとその法案の内容については御説明をしていくつもりでございますし、同時に、今回のこういうことについてのことについては、私どもとしては...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えいたします。  私は、比較もするつもりは現在ありません。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  その内容については、法務省から出たものではないと考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 私ども法務省の方から出たものではないと、このように考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 根拠は承知をしておりませんが、法務省から出したものではありません。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) その報道の内容という御指摘でございますので、その報道の内容につきましては確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 法務省としては、現在検討しているさなかでございます。したがいまして、その段階で出るはずはないというふうに私は思っておりますが、確認をさせていただきたいと、このように申し上げたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 法務省から直接マスコミに提出したものではないということを申し上げたつもりであります。(発言する者あり)いや、はい。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 法務省から出たものではないというふうに思っておりますが、確認の上調査をさせていただきたい、このように思っております。
○国務大臣(金田勝年君) 法務省から出したものではないということを申し上げたつもりでございますが、マスコミが把握した根拠といったようなものには、確認をまだいたしておりませんので、確認をし、調査をしたいというふうに考えています。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 改めて明確に申し上げたいと思いますが、法務省から出したものではありません。そして、その記事になりました根拠につきましては承知しておりませんが、その確認と調査をしたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 法務省からじかにマスコミに出したものではないというふうに申し上げます。そして、なお今後の対応といたしまして確認と調査をしたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 法務省としてマスコミにその情報を提供したようなものではないという意味において申し上げております。出したものではないということを申し上げているわけでありますから、そのことを改めて申し上げます。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 申し上げます。  法務省から出したものではありません。しかし、どういう経緯かは確認の努力をしたいと、このように考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 法務省から検討中の法案につきましてマスコミに出すことはありません。根拠につきましては把握しておりませんので、報道の根拠につきましては把握しておりませんので、できる限りの確認をしたいと、このように申し上げております。
○国務大臣(金田勝年君) 法務省から検討中の法案についてマスコミに出すことはありません。そして、把握をしていないその根拠、報道の根拠につきましては、できる限り確認をしたいと、このように考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 法務省として検討中の法案についてマスコミに情報提供することはありませんので、そのような意味で法務省から出たものではないとお話をいたしました。報道の根拠については把握をしておりませんので、きちんと確認、調査をしていきたいと、このように思います。
○国務大臣(金田勝年君) 検討中の法案について報道が出たことに対しましては遺憾であると、このように思っております。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、法務省として検討中の法案についてマスコミに情報を提供することはありませんので、そのような意味で法務省から出たものではないとお話をいたしました。報道の根拠につきましては把握をしておりませんので、きちんと確認と調査をしていきたいと、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたとおり、法務省として検討中の法案について、それに関して報道が今朝あったということに対しては、その根拠については把握をしておりませんから確認の努力をしたいと、このように考えております。  また、非常にそういう報道が出たことに対しまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  しっかり調査をしていきたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 仮定の御質問にはお答えはできませんが、しっかりと調査をさせていただくつもりでおります。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま二之湯委員の御指摘がございました。お答えをいたします。  近年、世界各地で大規模なテロが続発する一方、我が国におきましても暴力団による組織的な殺傷事犯、違法薬物事犯といったような各種の組織犯罪が多発しているわけでありますし、安全、安心な市民生活...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 魚住委員の御質問にお答えをいたします。  私ども法務省は、平成二十九年度以降に採用予定の司法修習生に対しまして修習給付金を支給する制度を創設すること等を内容といたします裁判所法の一部改正法案を今国会に提出をいたしたところであります。  制度の概要なん...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 魚住委員にお答えをいたします。  法務省は、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の施行を踏まえまして、いわゆるヘイトスピーチが許されない旨の啓発活動、それから被害相談への対応体制の整備といったものを実施してきているところであります。  また、ただいま御指...全文を見る
03月02日第193回国会 参議院 予算委員会 第5号
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○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  私の了解の下、法務省が現在検討中のテロ等準備罪の条文案をマスコミに示したという事実はありません。  テロ等準備罪の条文案が新聞紙面に掲載された理由につきましては、承知はいたしておりません。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) その上で申し上げますが、担当部局が検討中の法案を報道機関に提供した事実があるか否かを確認をしているところであります。確認結果を踏まえて適切に対応させていただきたい。  なお、報道機関に対しまして、その取材活動そのものについて調査を行うべきものでないこと...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 条文案とされるものが新聞等で報道はされていることは承知しております。  テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容はいまだ成案に至っておりませんで、現在もぎりぎりの最終的な検討を行っているところであります。法案の具体的な内容等に関する御質問につきましては、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま申し上げましたように、法案の具体的な内容等に関する御質問でございます、政府として責任を持ってお示しのできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたいと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  絞り込みの可否も含めて現在検討をぎりぎり行っているところであります。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) TOC条約の解釈に関わる問題でありますから、条約を所管する外務省と協議をしながら、絞り込みの可否も含めて慎重に検討を行っているところであります。
03月03日第193回国会 衆議院 法務委員会 第1号
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○金田国務大臣 法務大臣の金田勝年でございます。  さきの臨時国会におきまして、この法務委員会の冒頭、私は、法務大臣として職務に臨む基本的な姿勢を申し上げました。  改めて申し上げますと、法務省は、国民の皆様の安全、安心な生活を守る基盤を支える重要な任務を負っておりまして、職...全文を見る
03月03日第193回国会 参議院 予算委員会 第6号
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○国務大臣(金田勝年君) 法務省の職員が国家公務員法上の再就職規制に違反するあっせん行為を行ったことはないという報告を受けておりますが、現在内閣人事局による全府省を対象とします調査が行われておりますが、法務省としてもその調査にも協力をし、引き続き調査をしてまいりたいと、こういうふ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 届出はあるわけですけれども、具体的には承知はいたしておりません。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容はいまだ成案に至っておりません。現在もぎりぎりの最終的な検討を行っている段階であります。  法案の具体的な内容等に関する御質問につきましては、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせて...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 暴力団、そして組織犯罪集団、そういったものがそこに入っているわけであります。暴力団あるいは薬物犯罪集団、そういう組織犯罪集団がその「等」の中には含まれております。
○国務大臣(金田勝年君) 御質問にお答えしますが、テロ等準備罪の具体的内容につきましては先ほど申し上げましたとおり現在検討中でありますが、基本的な考え方といたしまして、対象を組織的犯罪集団、つまり重大な犯罪等を行うことを目的とする集団に限定することを検討をいたしております、対象を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、テロ等準備罪の具体的内容は現在検討中ではありますが、基本的な考え方といたしまして、対象を組織的犯罪集団、つまり重大な犯罪等を行うことを目的としている集団に限定することを検討をいたしております。国内外の犯罪の実態を考慮した場合には...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  法案の具体的な内容等に関わる御質問でございます。政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容につきましては、いまだ成案に至っておりません。現在もぎりぎりの最終的な検討を行っている。そういう中で、法案の具体的な内容に関するただいまの御質問につきましては、責任を持ってお示しできる成案を得た段階で説明を尽くさせて...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げました。いまだ成案に至っておりませんので、現在もぎりぎりの最終的な検討を行っております。法案の具体的な内容等に関する御質問については、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたい、このように考えており...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほどから申し上げております。法案の具体的な内容等に関する御質問でございます。したがいまして、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきます。
○国務大臣(金田勝年君) 繰り返しになりますが、法案の中身に関わる話につながりますので、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で説明を尽くさせていただきたい、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 繰り返しになりますが、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で説明をさせていただきたい。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねの趣旨は、結局、対象犯罪の範囲に関わることになる御質問だと、こういうふうに受け止めております。したがいまして、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたい、このように考えております。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) ただいまのお尋ねは対象犯罪の範囲に関わることであります。したがいまして、私、お答えを重ねて申し上げますが、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたい、このようにお答えをいたします。
03月06日第193回国会 参議院 予算委員会 第7号
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○国務大臣(金田勝年君) 御質問にお答えをいたします。  お尋ねは、対象犯罪の在り方に関わる御質問であります。  テロ等準備罪、私ども現在検討中でございますが、このテロ等準備罪に関する法案の具体的な内容はいまだ成案に至っておりません。現在もぎりぎりの最終的な検討を行っていると...全文を見る
03月07日第193回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○金田国務大臣 おはようございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  宮崎委員からの御質問でございます。私どもが現在検討しておりますテロ等準備罪、これを新設する趣旨というものをお聞きになっている、このように受けとめました。  近年、世界各地で大規模なテロが続発する一方、我...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま宮崎委員から御指摘ございました、個別の罪について予備罪等を設ければ足りるのであって、包括的なテロ等準備罪を設ける必要はないという見解もある、その点についての考えでございますが、まさにTOC条約の締結には新たな立法措置が必要であると考えております。  個別...全文を見る
○金田国務大臣 一般の方は対象とならないということを申し上げたいと思います。  テロ等準備罪の具体的内容については検討中でありますけれども、対象となる団体を、テロ組織、暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺組織といった重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを検...全文を見る
○金田国務大臣 宮崎委員のただいまの御質問に対しましては、捜査は犯罪の嫌疑がなければ行われないということはもちろんであります。テロ等準備罪は通信傍受の対象犯罪ではありませんし、テロ等準備罪の新設に伴って通信傍受の対象犯罪とすることも全く予定されていないのでありますから、組織的犯罪...全文を見る
○金田国務大臣 宮崎先生におかれましては、たしか平成二十年から沖縄県の更生保護協会の理事長に御就任をいただいておる、このように認識をしております。日ごろからの再犯防止施策に対します御理解、御尽力につきましては、この場をかりて厚くお礼を申し上げたいと思います。  その上で、昨年成...全文を見る
○金田国務大臣 國重委員の方から、本当に心のこもった、少年の皆さんの生き方をずっと仕事の上で見てこられた、そういう経験を踏まえての御指摘であったかな、こういうふうに思います。  私も、少年や青年の皆さんというのは常に自分探しの旅に出ている、そういう状況にあるんだと思います。した...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの國重委員の御指摘、まことにそのとおりだというふうに考えております。  少年院において発達上の課題を有する在院者に対します理解を深めていくということは非常に重要でありますし、その処遇や社会復帰支援の充実強化を図っていくことは、少年の再犯、再非行防止の観点...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘のとおりであります。  二十九年度予算、先ほど局長から申し上げましたが、この中では、大きな前進であったと思うんですが、全ての更生保護施設の中で、職員配置基準を一施設当たり四名から五名に増員するということ、職員体制の強化を中心とした経費が盛り込まれ...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  与党に示すような案につきましては、私も事前にチェックをしていたはずであります。
○金田国務大臣 していたと思います。
○金田国務大臣 以前から、いろいろと御質問いただいた際に申し上げてまいりましたが、成案を得るまでの段階では、正式なことを私どもの方から、検討中でございますので申し上げることは難しい、このように思っております。
○金田国務大臣 基本的な方向に沿うかどうかという視点でお話は伺っております。
○金田国務大臣 時間がかかりますのは御理解いただきたいと思います。いろいろな御質問をいただいたこれまでのこともございます。そして、資料をたくさん持っていますが、御通告の中で、突然お示しをいただく質問でございますので、そういう意味では、自分自身が用意しております答弁を用意するのが時...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問に対しましては、テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容のお尋ねと受けとめております。いまだ成案に至っておりませんので、現在もぎりぎりの最終的な検討を行っております。法案の具体的な内容等に関する御質問でございますので、政府としては、責任を持ってお示しで...全文を見る
○金田国務大臣 成案を得る前の検討中、ぎりぎりの検討中と申し上げました。その検討中の法案に関します与党との個別のやりとりについては、御説明をすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 法案につきましては、いまだ成案に至ったものではありません。現在もその内容について、先ほどから申し上げましたが、ぎりぎりの最終的な検討を行っているものであります。その過程において、その進捗状況を踏まえながら、必要に応じて適時適切に与党と相談をさせていただいているとい...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどもお答えをいたしました。  成案をまだ得ておるわけではございません。テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容は、いまだ成案に至っておりません。現在もぎりぎりの最終的な検討を行っている段階であります。  法案の具体的な内容等に関する御質問について、政府として...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えをいたします。  先ほども答弁を申し上げましたが、国会においては、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で、その具体的な内容に基づいて説明を行う予定であります。  いまだ成案に至っておらず、検討中の段階で、すなわち、まだ内容が流...全文を見る
○金田国務大臣 これまで、予算委員会で多くの質問を賜りました。そして、私も答弁できるところは答弁をさせていただいたつもりであります。そのときに、やはり立案の基本的方向を示すことが適切であると考えていたところを答弁させていただいたというのが私の思いであります。
○金田国務大臣 私の方からお答えいたしますが、検討中の政策の内容にかかわる部分でございまして、公文書であるとは考えていません。
○金田国務大臣 ただいまの御質問についてですが、通告をいただいておりません。そういう状況も踏まえて、よく整理した上でお答えをさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 ただいま申し上げましたように、よく整理した上でお答えをさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 まず、ただいまの御指摘に対しましては、テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容は、いまだ成案に至っておりません。現在もぎりぎりの最終的な検討を行っております。法案の具体的な内容等に関する御質問でございますので、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたが、条文案の内容につきましては認識はしております。その内容については、検討中の法案ですので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、条文案の内容につきましては認識はしておりますが、その内容については、検討中の法案でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○金田国務大臣 政府提出法案につきましては、法務省による法案に限らず、成案を得る過程において、その進捗状況も踏まえて、必要に応じて適宜適切に与党とも相談させていただいているものと承知をしております。  国会におきましては、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で、その...全文を見る
○金田国務大臣 成案を得た段階で必要に応じて説明をさせていただきたい、このように考えております。
○金田国務大臣 必要に応じて丁寧に説明をしていきたい、そのように申し上げる思いです。
○金田国務大臣 ただいまの御質問、テロ等準備罪の中に、条文の中にテロやテロ組織等の文言が入るかという趣旨である、このように受けとめております。その点は、その必要性等も含めてまさに現在検討中でありますことから、その必要性等も含めて現在検討中であることから、現時点でこれ以上お答えする...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪については、まだ成案を得ていない。したがって、その内容等について、与党との相談を継続して行っている現状にあります。そのような検討中の段階で、そのため、条文の内容についても変わり得る状況において、国会の場で具体的な条文の内容を踏まえなければならない答弁を...全文を見る
○金田国務大臣 それでよろしいと思います。
○金田国務大臣 合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰をするものであるということであります。
○金田国務大臣 実行準備行為のあり方については、成案を得た段階でしっかりと御説明をしたい、このように考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の具体的な内容は検討中とは申し上げてきました。確定的なことは成案を得てから御説明をいたしますが、実行準備行為が現行法の予備行為以前の行為である場合があり得ることを申し上げておるつもりであります。
○金田国務大臣 御指摘のようなものとして検討をしているところであります。
○金田国務大臣 テロ等準備罪、これにつきましては、重大な犯罪の合意に加えて実行準備行為が行われたときに初めて処罰できるものとして検討をしているところであります。もちろん、憲法には違反しないものとして立案を、検討をしているところであります。
○金田国務大臣 思想の自由、内心の自由、そうしたものを対象として検討はもちろんしております。
○金田国務大臣 委員も御承知だと思いますが、過去にそういう批判がなされたということを踏まえておるわけであります。
○金田国務大臣 刑罰を科す側にその立証責任というか、違反ではないことを示していく必要があると思います。
○金田国務大臣 憲法との具体的適合性につきましては、成案を得た段階で、必要に応じて御説明をさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 その判断基準というお話でございました。  刑罰を科すことに、その必要性なり合理性なりがあるかどうかを判断していく、そういうふうに考えております。
○金田国務大臣 階委員は、同じ東北におられて、非常に頼もしい、そういう思いを持って、昨年、今の仕事を始めたときからの御縁には非常に感謝をしているつもりであります。  そういう中で、私は、先日、三月三日でございましたか、所信表明をさせていただきましたが、本当にあそこで申し上げたこ...全文を見る
○金田国務大臣 皆様の御協力もいただいてやっていきたい、このように考えております。  しかし、一言だけお願いをさせていただけるとするならば、ぜひとも階先生にもお願いをしたいことがあります。  私は、確かに、二月六日の件につきましては反省をいたしております。しかしながら、予算委...全文を見る
○金田国務大臣 そのテロ等準備罪というのは呼称であります。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の具体的内容につきましては現在検討中でありますが、基本的な考え方として、対象を組織的犯罪集団、つまり重大な犯罪等を行うことを目的とする集団に限定することを検討しております。国内外の犯罪の実態を考慮すると、そうした犯罪組織による犯罪の中で重大なものの典型...全文を見る
○金田国務大臣 呼称であるというふうに考えております。(階委員「だから、答えていない。正式な罪名かどうかと聞いているんですよ。イエスかノーで答えてくれればいいんです。とめてください」と呼ぶ)
○金田国務大臣 全ての罪について正式な名称がついているわけではないのであります。その中で、あくまで呼称と呼んでおります。
○金田国務大臣 階委員の御質問についても、成案が出た段階で、その呼称についてはどういうふうに判断をしていくのかということを御説明できるかと思います。
○金田国務大臣 成案の時点で正式にお話しできると思いますが、そのような問いであれば、今の段階では未定ということになろうかと思います。
○金田国務大臣 テロ等準備罪という呼称は、法務省内部において、TOC条約の担保法案の内容を検討していく過程で、法案の実態を踏まえた呼称として徐々に使われ始めました。そして、やがて収れんして用いられるようになった呼称であります。いつ、誰が使用し始めた呼称であるかは不明であります。 ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  国内外の犯罪の実態を考えてみるときに、そうした犯罪の実態を踏まえると、組織による犯罪の中で重大なものの典型がテロである、テロ組織によるテロであるというふうに考えております。  したがいまして、このテロ等準備罪の呼称とい...全文を見る
○金田国務大臣 いずれにいたしましても、テロ等準備罪という呼称は、本罪を新設する趣旨あるいは本罪が対象とする犯罪を端的にあらわすものとして適切であると考えておる次第であります。
○金田国務大臣 今回入ったものの中に、相続登記の促進という事項があったのではなかったかなというふうに思います。
○金田国務大臣 今委員がまさに御指摘なさったと思うんですが、所有者不明土地問題それから空き家問題、こうした問題が全国的に取り上げられる中、これら問題の要因の一つとしては、相続登記が未了のまま放置されていることが指摘されておったと思います。  これらの問題の拡大を防ぐためには相続...全文を見る
○金田国務大臣 法務省としては、相続登記の必要性についてまず理解が進むように、平成二十七年、おととしの二月から、相続登記の促進に関する記事を法務省のホームページに掲載をして、広報を開始いたしております。昨年五月、二十八年五月には、法務省では関係資格者団体と共同してリーフレットを作...全文を見る
○金田国務大臣 階委員からの相続登記の促進についての貴重な御意見をしっかりと受けとめて、これからの法務行政にどのような形で努力を続けていくかをまた考えてみたい、このように思っております。
○金田国務大臣 私の所信の内容に関連をして、訟務局の事務にかかわるものとして、ただいま、またアドバイスをいただいております。非常に貴重なアドバイスを数々いただいてありがたいのですが、個別の案件についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 訟務局におきましては、我が国の行政の法の適合性、これをより高めていく、そしてまた、法の支配が貫徹された国家として我が国の国際社会における地位をより高めていく、そうしたためにも予防司法の強化というものに取り組んでおるわけであります。  その一環として、各府省庁から...全文を見る
○金田国務大臣 訟務局の相談体制として、関係省庁ごとに窓口を設置いたしております。そして、関係省庁において必要に応じて相談がなされて、法的問題について、その必要に応じて回答をするというやり方をとっているというふうに承知しております。
○金田国務大臣 事案に応じまして、記録も含めて適切に処理をしている、このように承知をしております。
○金田国務大臣 個別案件につきましては、相談の有無も含めまして差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 委員がただいまお話しされましたように、我が国のEEZ、排他的経済水域内に落下、着水したというふうに見られます弾道ミサイルの発射を強行したことについては、我が国を含む地域、国際社会の平和と安全を損なうという意味において、安全保障上の重大な挑発行為であると認識をいたし...全文を見る
○金田国務大臣 委員の御指摘は、私も着水した地域が近い秋田が地元でございますので、非常にいろいろな思いを持って委員のお話を伺っておりました。まさにできるだけのことをしなければいけない、こういう思いを持っております。  しかしながら、これ以上具体的な内容につきまして明らかにするこ...全文を見る
○金田国務大臣 もちろん、必要に応じまして適宜適切に必要な指示は行っておりますけれども、具体的な内容については、事柄の性格上差し控えさせていただきたいと思っております。
○金田国務大臣 御指摘に関連しましては、私どもも、かつての共謀罪と違う、何が違うのかということについていろいろと御説明をしながら進んではきたものというふうに思っておるわけであります。  主体を組織的犯罪集団に限定し、実行準備行為があって初めて処罰できるものとするものであって、共...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員からの非常に貴重なアドバイスだというふうに思っております。  先ほど申し上げたとおり、過去の組織的な犯罪の共謀罪を含む、いわゆる共謀罪を含む法案審議の過程において国民の皆様の不安や懸念を払拭できなかったことについては重く受けとめておりまして、新たな法案の...全文を見る
○金田国務大臣 委員の御指摘も踏まえまして、今後、対応を検討していく過程でそのアドバイスを生かしていきたいなと思っております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の創設に伴って通信傍受の対象犯罪とする予定かどうかというお話であると受けとめました。テロ等準備罪を新たに設けることに伴いましてテロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪とするかということは、全く予定をしておりません。  そして、将来にわたって通信傍受の対象犯罪...全文を見る
○金田国務大臣 捜査手法のあり方、捜査のあり方については、個別具体的な事案に応じてさまざまでありまして、一概にはお答えをしかねるのでありますが、テロ等準備罪の捜査についても、現在行われている他の犯罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な捜査を行うこととなるも...全文を見る
○金田国務大臣 幸せという意味をどの範囲で捉えるかというのはあろうかと思います。幸せは非常にさまざまな内容を持つものだと思います。  今委員が御指摘になられた、監視のないという表現をされましたが、それも非常に重要な要素ではないかな、こういうふうに考えておる次第であります。
○金田国務大臣 委員御指摘のとおり、もちろん刑法の謙抑主義というのは重要である、このように思っておりますが、一方で、三年後に迫った東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えておる現状の中で、昨今の国内、国外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢等に鑑みますと、テロを含む...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの委員の御指摘でございます。  申し上げるまでもなく、テロ等準備罪に限らずに、罰則を立案するに当たりましては、人々の安全、安心を守るという要請を、人権保障の要請をないがしろにすることなく実現をしていくということが常に課題になるんだ、このように思っている次...全文を見る
○金田国務大臣 罪刑法定主義というのは、一定の行為を犯罪として行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するという原則をいうものと承知しております。  その趣旨は、国家の刑罰権を法律の定める限度に制限することによって、個人の権...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員からは、非常にいいアドバイスといいますか、本来の、刑法に対する考え方、罪刑法定主義から始まって、御指摘をいただいたと思っております。  現行法との整合性が確保されるということが非常に、私、御指摘をいただいたとして考えた場合に、既遂犯の処罰というのが原則で...全文を見る
03月07日第193回国会 参議院 内閣委員会 第1号
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○国務大臣(金田勝年君) 特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する国務大臣として、所信の一端を申し述べます。  特定秘密保護法は、平成二十六年十二月十日に施行され、平成二十七年十二月一日に完全施行となりましたが、今後も国民の皆様の御理解をいただくよう努めますとともに、法...全文を見る
03月07日第193回国会 参議院 法務委員会 第1号
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○国務大臣(金田勝年君) 法務大臣の金田勝年でございます。  さきの臨時国会におきまして、この法務委員会の冒頭、私は法務大臣として職務に臨む基本的な姿勢を申し上げました。  改めて申し上げますと、法務省は国民の皆様の安全、安心な生活を守る基盤を支える重要な任務を負っておりまし...全文を見る
03月08日第193回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○金田国務大臣 昨日の井出委員の御質問に続いて、ただいまの逢坂委員の御指摘に対しましては、私は、本当に緊張感と覚悟、そういうものを持って、委員の御指摘にあったように、しっかりと、謙虚に、そして誠意を持って対応していかなければいけないという思いを新たにして、ただいま伺っておった次第...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪のテロとはどのようなものか、意味かというお尋ねと受けとめております。  用いられる文脈とかそういうものによって違うとは思いますけれども、一概には申し上げることは困難かとは思います。  一般的には、例えば、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受け入...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げました中で、特定の主義主張に基づきと申し上げたつもりでございました。その点はよろしく受けとめてください。特定の主義主張に基づいて国家あるいは社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為というふうに受けとめている、このように申し上げたつもりであります...全文を見る
○金田国務大臣 一概には申し上げられないものと考えております。
○金田国務大臣 取り締まる対象として、主義主張そのものを取り締まるものではないということだけは申し上げておかなければいけません。
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えをいたします。  これまでも何度か議論になりまして、申し上げてまいりました内容にかかわることでございます。  犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である、一概にお答えすることは困難なんですけれども、実...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えいたします。  予備は、予備行為の危険性に着目して処罰するものである、このように考えております。  テロ等準備罪は、重大な犯罪の合意が危険性や違法性を有することを前提に、それと一体となって十分な危険性や違法性がある実行準備行為が行われたと...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  その違いとなれば、予備行為の危険性が、予備ですね、着目される。予備行為の危険性と、それと一体となる危険性の違いというふうに考えております。
○金田国務大臣 担保法の整備をする、国際組織犯罪防止条約、TOC条約を締結することによりまして、国際的な、例えば逃亡犯罪人の引き渡しや捜査共助ができる、そして情報収集ができる、これにおいて国際社会と緊密に連携することが可能になる、そして我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪、これを設けることによりまして、ただいま御指摘ありましたテロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となって、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになるのではないかというふうに私どもは考えている次第であります。
○金田国務大臣 予備罪も実行着手前のものであります。
○金田国務大臣 予備罪が設けられている罪も存在をいたします。  先ほどもお話がございましたように、客観的に相当の危険性が必要とされており、未然防止という観点からは十分とは言えないという視点、これが私どもの考えている部分でございまして、テロ組織によるテロ行為は、一たび実行された場...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの逢坂委員の御指摘に、私の思いは、いまだ成案に至ったものではない現在も、その内容についてはぎりぎりの最終的な検討を行っていることは既に申し上げているとおりであります。法案の具体的な内容等に関します質問については、政府としては、責任を持ってお示しできる成案を...全文を見る
○金田国務大臣 現在、成案を得ていない段階、検討途中である、今後変更があり得る情報など、こうしたものを公にすることによりまして、国民の皆さんの誤解や臆測を招いて、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれもある。そして、責任ある答弁を行うという観点からまいりますと、そういう、不当に混...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の、民主主義はプロセスであるという御発言を賜りました。私も、プロセスは大切だ、このように思っております。  そこで、その上で御質問にお答えをいたしたいと思いますが、政府提出法案につきまして、その成案を得る過程で、必要に応じて与党と相談をし、その意見も踏ま...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの逢坂委員の御指摘に対しまして、新たな法案の提出に当たりましては、国民の皆さんに対する丁寧な御説明が必要であることは十分に認識をしているつもりであります。そのため、法案について、成案を得ていない現段階においても、その検討の方向性等については可能な限りでの御...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの逢坂委員の御質問につきましては、具体的な内容でもございますので、成案を得てからお答えをしたいと考えております。
○金田国務大臣 委員御指摘の報道は承知をしておりますが、その内容につきましては、対象の処罰範囲は狭くなるというふうなことを報道したのかと承知しておりますが……(発言する者あり)個別の内容については、先ほども申し上げましたように、成案ができて御説明をさせていただきたい、このように考...全文を見る
○金田国務大臣 現在、私どもが今行っております、検討中と申しておりますが、まだ与党内で調整中であります。
○金田国務大臣 ただいま御指摘の点も含めて、現在調整中であります。
○金田国務大臣 ただいまの御質問に対しましては、与党と私どもとの間で、どういう説明をし、かつ調整をしているかについては、発言を差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 お尋ねの点につきましては、公務員が作成した文書であるという点からいたしますと公文書である、このように考えております。
○金田国務大臣 検討過程にある文書について公開すべきかどうかという点については、その事案によって、それは公開することの時期というものもあろうかと考えます。
○金田国務大臣 マスコミに条文案等が出回ったことについての御指摘だと思います。そういうマスコミの報道があることについての御指摘だと思いますが、御指摘のような報道がなされたことは承知をいたしております。  テロ等準備罪の条文案等が報道された理由につきましては、私は承知をいたしてお...全文を見る
○金田国務大臣 枝野委員に引き続きお話を賜りたいと思います。
○金田国務大臣 ならないのではないでしょうか。
○金田国務大臣 それのみをもって人が亡くなるというものではないということかなと思います。
○金田国務大臣 それは私も承知しておるつもりであります。
○金田国務大臣 私も、枝野委員と同じ思いを持ちます。
○金田国務大臣 委員御指摘の内容については、予備罪というのは、予備行為自体の危険性が問われるんだと思います。そして、テロ等準備罪は、合意プラス実行準備行為、一体としての危険性が問われる。そういう考え方で、プラスしているんですけれども、頭を整理いたしております。
○金田国務大臣 委員の御指摘に対して先ほど答弁させていただいた、予備罪は予備行為自体の危険性と申し上げました。それで、テロ準は……(発言する者あり)テロ等準備罪は、いや、今考えていますから。合意プラス実行準備行為の一体としての危険性であって、実行準備行為の危険性ではない、このよう...全文を見る
○金田国務大臣 それは、委員のお話に同じであります。
○金田国務大臣 テロ対策としてのローンウルフのお話が出ました。  テロ対策というのは、やはり罰則の整備だけではなくて、広範な情報収集、そしてその情報の的確な分析、それから国際協力の推進、あと日本の国の水際対策の強化、そういったような総合的な対策が必要なんだろう、こういうふうに基...全文を見る
○金田国務大臣 一匹オオカミであろうと組織であろうと、その対策は重要である、こういうふうに考えております。
○金田国務大臣 テロの典型というのはやはり組織的に行われるものだ、こういうふうに考えております。そして、ローンウルフ、一匹オオカミと言われるようなテロであっても、実際には組織的な背景があるのではないかという点も重要ではないかと考えております。
○金田国務大臣 ただいま枝野委員から、いわゆる裁判官出身の方が法務省に来て、そして法務省からまた裁判所に戻るということのあり方等についてお話がございました。  例を会計課長にとられましたが、御指摘のポストは、法務省全体の行政事務を理解しなければいけない、的確に予算要求をまとめる...全文を見る
○金田国務大臣 一言だけ。私の答弁が足りなかったかもしれないなと今感じましたので、手を挙げました。  法曹は、法という客観的な規律に従って活動をする、それで、裁判官、検察官、弁護士といういずれの立場に置かれても、その立場に応じた職責を全うすることに特色のあるものでありますから、...全文を見る
○金田国務大臣 現在検討中で、ぎりぎりの検討中でございます。成案を得てからということは繰り返し答弁をしてまいりました。出てから説明をするということを申し上げてまいりました。また、これからも、そういうふうな点も含めて、必要に応じてまたお答えをさせていただきたいと思っています。
○金田国務大臣 国会との関係において、必要な状況というものをしっかり受けとめて対応していきたい、こう思っています。
○金田国務大臣 御指摘は私もそう思いますが、成案を得た上で適切に対処をしていきたい、国民の皆様の視点に立って適切に対処をしていきたい、このように考えております。
○金田国務大臣 先ほど来申し上げておりますが、必要に応じてしっかりと説明をさせていただきます。
○金田国務大臣 それは、必要に応じてと申し上げるのは、さまざまな、必要になれば、そういう状況というものもあると思います。そういうものをしっかりと踏まえて答弁をしていきたい。
○金田国務大臣 お尋ねの平成十七年十月二十八日の衆議院の法務委員会での当時の大臣の答弁でございますが、この答弁は、過去の法案の、組織的な犯罪の共謀罪の団体には宗教的目的や政治的目的のためにつくられた団体も含まれているかとの、具体的な法案の存在を前提とした質問に対する回答であります...全文を見る
○金田国務大臣 当時の答弁は私も当然に承知しておりますが、ただ、現在、成案に向けて、先ほども申し上げましたが、外務省と条約との整合性を図りながら、いかなる範囲が必要かつ適正であるのか、外務省を含めた政府内部と検討を続けております。  そして、今御質問の部分は、まさに条約上の関係...全文を見る
○金田国務大臣 この間も答弁しましたときに、たしか私も申し上げていたと思うんですが、外務省とともに、条約との関係も含めて、法案の内容について成案を得た段階で改めて御説明したいということも申し添えていたと思います。
○金田国務大臣 宗教上や政治上の主義主張に基づくテロであっても、現実には、純粋に精神的な利益を得る目的のみで行われることは想定しがたいと考えていると申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 私の記憶では、性質上という文言は申し述べていないと思います。
○金田国務大臣 それはそのとおりだと思います。
○金田国務大臣 通常あり得ると考えられるかどうかという趣旨で用いております。
○金田国務大臣 申し上げるまでもないかもしれませんが、事柄によってさまざまでございますから、一概には申し上げることはできないと考えております。
○金田国務大臣 ただいま申し上げたのは、想定の用語を聞かれたので、一概には申し上げられないというふうに申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 お尋ねの点につきましては、現在、外務省とともに、条約との関係も含めて、法案について成案を得た段階で、法案の内容につきまして改めて御説明をしたい、このように考えております。
○金田国務大臣 ただいまの委員の御指摘にお答えをしますが、テロ等準備罪に関する法案の具体的な内容がいまだ成案に至っておりません。現在も、ぎりぎりの最終的な検討を行っております。  法案の具体的な内容等に関する御質問につきましては、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階...全文を見る
○金田国務大臣 条約の解釈は外務省において変えていないものと思います。(藤野委員「大臣の答弁です」と呼ぶ)当時の理解と私の理解との間で違いはない、このように考えております。
○金田国務大臣 何度も申し上げて恐縮なんですが、対象犯罪のあり方については現在検討中なわけであります。したがいまして、その成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきます。
○金田国務大臣 委員から通告がございませんでしたので、持ち合わせておりませんので、差し控えさせていただきます。
○金田国務大臣 ただいま持ち合わせておりませんので、改めて準備をした上で答弁をさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 委員の御指摘で、政治的な主義主張に基づくものが、純粋に精神的な利益を得る目的でどういうふうにかかわるか、そういうものについては一概には申し上げられないと考えております。
○金田国務大臣 先ほど、テロ、テロリズムという用語の意味について説明をした際に申し上げたわけですが、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受け入れを強要したり、社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等を指すものだと申し上げて、そのように指して、その用語を、そのように意義を...全文を見る
○金田国務大臣 そのとおりになろうかと思います。
○金田国務大臣 現実に想定されるものとそうでないものとがあるということを申し上げたつもりです。
○金田国務大臣 それは成案を得た場合にしっかりと、そういう説明も条文に沿ってできるものと考えています。
○金田国務大臣 先ほどから申し上げておりますように、成案においてしっかりと示して説明をするつもりでおります。
○金田国務大臣 先ほどから繰り返しになりますが、法案の具体的な内容等に関する御質問については、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で、その点も含めて十分に説明を尽くさせていただきたいと考えております。
○金田国務大臣 個別の事件にかかわる御質問でございますので、発言は、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 個別にどういう事件があるかについては発言は差し控えさせていただきますが、しかしながら、冤罪があってはいけないという御指摘は、そのとおりだと思っております。
○金田国務大臣 委員が御指摘のような訴訟があることについては、個別の訴訟の当事者のお立場についてコメントをすることは、やはり、訴訟への影響を考慮する立場からもお答えは差し控えたい、このように考えます。
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、やはり、個々の訴訟当事者のお立場についてコメントすることは、私からは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、冤罪があってはならないということは、私もそのように考えております。  その上で、現在、議論の対象とされておられるのがテロ等準備罪のお話でございますので、この考え方を問われているという立場でお答えをもしさせていただけるのなら、戦前とは異な...全文を見る
○金田国務大臣 公安調査庁は、破壊活動防止法に基づきまして、暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体の調査を行いまして、規制の必要があると認められる場合には、団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う機関である公安審査委員会に対しまして、その団体の活動制限や解散指定の請求を行います...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪は、重大な犯罪の合意という行為に加えまして実行準備行為が行われたときに初めて処罰されるものとすることを検討中であります。  したがいまして、テロ等準備罪は、行為を処罰の対象とするものであって、御指摘ございましたような団体規制を行うものではありません。
○金田国務大臣 具体的な事案において、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かということは、当該事案の時点において、構成員の結合の目的が犯罪を実行することにあるか否かによって判断されるものであると考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪につきましては、一定の重大な犯罪の合意に加えまして実行の準備行為が行われたときに初めて処罰されるものとすることを検討中ではありますが、法案の成案を得ていない現時点では、どのような場合に嫌疑が認められるかについて詳細な説明をすることは困難であります。 ...全文を見る
○金田国務大臣 刑事訴訟法は、警察官が犯罪の嫌疑があると認めたときに捜査を行うものとしているものと考えております。
○金田国務大臣 松浪委員の御指摘、御質問でございます。  御指摘の継続性の原則とは、裁判所が親権者や監護者の指定をする際の基準として、親子の心理的な結びつきを重視し、それまでの監護状態を継続させることが子の利益にかなうという考え方を指しているものと承知をしております。
○金田国務大臣 両親が離婚する際の親権者の指定につきましては、どちらの親を親権者とするのが子の利益に資するかということを最も優先して考慮する、そして判断がされているものと考えておるわけであります。  したがいまして、私は、具体的には、それまで主としてその子を監護してきた者は誰か...全文を見る
○金田国務大臣 その点につきましては、私は、今申し上げた中の……(松浪委員「いや、答弁、今僕が申し上げたのを踏襲しているか」と呼ぶ)
○金田国務大臣 私がでしょう。(松浪委員「はい」と呼ぶ)私が踏襲している……(松浪委員「踏襲していると一言でよろしいです」と呼ぶ)はい。  二十三年の民法等の一部改正に際しての考え方について、今申し上げた形になっているわけですけれども、私は、別居をする際に子供を連れ去った方が親...全文を見る
○金田国務大臣 細かくいろいろ申し上げて、時間を費やしてしまいました。イエスで、もちろんであります。
○金田国務大臣 御指摘ございましたが、別居する際に子供を連れ去った方が親権者の指定において有利になるということにはならないというふうに私も理解をしたいと思っております。
03月08日第193回国会 参議院 予算委員会 第9号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいまの質問は通告もなかったので……(発言する者あり)いや、通告は受けたと承知しておりません。  しかし、私どもが今現在やっておりますこのテロ等準備罪の組織的犯罪集団あるいは実行準備行為といったような内容、そういうものを明確にできるような説明を……
○国務大臣(金田勝年君) しっかりと成案を得る段階で御説明をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員にお答えをいたします。  テロ等準備罪に関する法案の具体的内容はいまだ成案に至っておりません。現在もぎりぎりの最終的な調整と検討を行っておるわけであります。  法案の具体的な内容等に関する御質問につきましては、政府として責任を持ってお示しでき...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほどもお答えをいたしましたが、現在最終的な調整をしております。法案の具体的な内容等に関する御質問に関わりますので、政府としては責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪の具体的内容については現在検討、調整中であることは申し上げましたが、基本的な考え方として、対象を組織的犯罪集団、つまり重大な犯罪等を行うことを目的とする集団に限定することを検討をいたしております。国内外の犯罪の実態を考慮いたしますと、そうした...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  そのように私どもは考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 共謀罪と現在検討しておりますテロ等準備罪でございますが、法案として提出した際に詳細に説明することではありますが、基本的な考え方を申し上げますと、犯罪の主体を一定の犯罪を犯すことを目的とする集団に限定をし、準備行為があって、実行準備行為があって初めて処罰の...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、組織的犯罪集団が合意に加えて実行準備行為を行ったその行為を対象として処罰をすると、こういう流れになるわけであります。
○国務大臣(金田勝年君) 繰り返しになりますけれども、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の、初めて処罰の対象となります。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 御質問に沿う形でお答えをしておるつもりなんですが、合意に加えて実行準備行為が行われて初めて処罰の対象とするという基本的な考え方で検討をしております。  そういう中で、処罰の対象となるその対象として合意ということをお尋ねであるとすれば、それは実行準備行為...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  テロ等準備罪に関する法案の具体的内容でございますが、繰り返しにはなりますが、ぎりぎりの現在調整中であります。したがいまして、政府として責任を持ってお示しできる成案を得た段階で十分に説明を尽くさせていただきたいと考えております。 ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  テロ等準備罪、これは現在ぎりぎりの調整の検討をしておりますが、これを設けることによって、テロを含む組織犯罪について実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となり、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになる。あるいはさ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねの点が、テロというその集団を法案に入れる入れないのお尋ねであるとすれば、その意味の違いであるとすれば、それは、先ほどから申し上げておりますように、成案を得る段階において説明をさせていただきたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) お答えいたします。  そのような答弁をいたしております。
○国務大臣(金田勝年君) その点については、先ほど申し上げましたように、成案を得て御説明をしたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  テロ等準備罪につきましては、対象となる団体を重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを検討しております。具体的には、構成員の結合の目的が一定の重大な犯罪を実行することにある団体とすることを考えております。例え...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) まあ、本当に繰り返しになっちゃうんですけれども、お尋ねは結局条文の内容に関するお尋ねでありますので、成案を得て、そしてそこでしっかりと説明をしてまいりたいと、このように考えて、申し上げているとおりであります。
○国務大臣(金田勝年君) その例えば例にお出しになられた会社の場合、会社の幹部の皆さんが一変されたというのと、その組織が一変するというのは違うんではないかというふうに私は考えております。したがいまして、それも含めて現在やっているということを御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  一般の会社につきましては、その会社が犯罪を目的とした集団ではありませんので、その一般の会社の幹部というものもその犯罪の対象集団には入らないというふうに考えておるわけであります。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪、現在検討しておりますテロ等準備罪の嫌疑ということであります。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  LINEを見ただけでは合意が成立するとは考えておりません。
○国務大臣(金田勝年君) それは、確認のその手段、手段は問わないと申し上げているんだと思います。それを、LINEを例えば見ただけでは、その合意があったというふうな、そういうことにはならないということを申し上げたつもりであります。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  合意についての手段の話をお尋ねであると。そういう中で、前提として、テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与をいたします重大な犯罪の合意に加えて、実行の準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものとして検討中であります。  したがい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) その点につきましては、捜査の上で、慎重の上にも慎重を期してそこは対応する話になると考えております。
○国務大臣(金田勝年君) それは、違いをどのように説明申し上げるかということだと思いますが、犯罪のために散歩をしているのか、花見をしているのか、あるいはそうではなくて、その下見のために歩いて散歩をしているのか、そういうところの違いだと、こういうふうに考えております。(発言する者あ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 目的が違うということを申し上げた方が分かりやすいと思いますが、目的が違うという状況を踏まえて、それを慎重に受け止めて、しっかりとそこを調べるということだと思います。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪という呼称は、法務省内部においてTOC条約の担保法案の内容を検討していく過程で法案の実態を踏まえた呼称として徐々に使われ始め、やがて収れんして用いられるようになった呼称であります。いつ誰が使用し始めた呼称であるかは不明であります。(発言する者...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねにお答えいたします。  お尋ねは、誰がそのように命名したかというお尋ねと受け止めました。したがって、誰が呼び名、呼称を使い始めたのかにつきましては不明であると、このように申し上げました。
○国務大臣(金田勝年君) お答えします。  先ほども申し上げましたが、法務省内部においてTOC条約の担保法案の内容を検討していく過程で、法案の実態を踏まえた呼称、呼び名ですね、呼称として徐々に使われ始め、やがて収れんして用いられるようになった呼称であります。いつ誰が使用し始めた...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをしたいのであります。  テロ等準備罪を含む法整備というのはテロ対策となるということを申し上げたいわけです。テロ等準備罪を設けますことによって、テロを含む組織犯罪について実行着手前の段階での検挙や処罰が可能となり、その重大な結果の発生を未然に防止...全文を見る
03月09日第193回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○国務大臣(金田勝年君) 山下委員の御質問にお答えをいたしたいと思います。  近時、いわゆる所有者不明土地問題あるいは空き家問題が大きな社会問題として取り上げられております。そういう中、これらの問題の要因の一つといたしまして、相続登記が未了のまま放置されているということが指摘さ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま山下委員から御指摘のございました諫早湾干拓開門問題に関します御質問でございますが、和解協議の当事者である国としては、和解協議に関わる他の訴訟関係者の意見等については何らかの評価を申し上げることは差し控えたいと思っております。  その上で、御指摘...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員から相続登記の促進に向けた今後の取組をお尋ねいただきました。  先ほど山下委員のときにも私からお答えをしておりましたが、そしてまた政府参考人の民事局長の方からも御説明があったと思いますが、法務省としては四項目にわたる具体的な方策を取ってはきて...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員のお話を伺っておりました。家庭裁判所における事件が適正に審理、迅速に審理そして処理されるために、裁判所の人的体制、そういうものが非常に充実されることが重要であるというふうに認識をいたしました。  ところで、私どもは裁判所職員定員法というものを...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) まず、私どもは、テロ等準備罪として現在検討しておりますが、成案を得た段階で説明をしっかりとしたいと申し上げているのはそのとおりであります。テロ等準備罪、対象となる団体を重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定をした上で、このような組織的犯罪集...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 私が申し上げておりますのは、実行準備行為を含むテロ等準備罪の具体的な内容につきましては、何度も申し上げておりますように現在検討中でありますが、私どもが検討しておりますテロ等準備罪は、組織的犯罪集団による合意に加えて、実行準備行為があって初めて処罰されるも...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 繰り返しになりますが、私どもはテロ等準備罪、検討しておりますが、対象としては、組織的犯罪集団の構成員である、この要件を満たす者に対してのみこの罪というものが、犯罪というものが対象になるという前提を置いていますので、そこの前提を超えた議論は一般の方々であろ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘がございましたテロ等準備罪、新設するその考え方だと思います。したがいまして、私の方からお答えしますが、世界各地で重大なテロ事案が続発をしている昨今の状況がございます。我が国もテロの標的として名指しをされ、邦人にも多数の被害者を出すテロ事件が...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) これまでの経緯をお尋ねだと思います。これにつきましては、ただいま政府参考人として申し上げましたが、刑事局長から申し上げました、その考え方のとおりに私も思っております。
○国務大臣(金田勝年君) テロの定義といいますか、お尋ねだと思います。  テロ等準備罪は検討中の罪の呼称でありますが、定義を定めて用いているものではありません。なお、一般には、テロリズムというのは、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受入れ等を強要し又は社会に恐怖等を与える目...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 有田委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪という呼称、呼称でございますが、法務省内部においてTOC条約の担保法案の内容を検討していく過程で、法案の実態を踏まえた呼称として徐々に使われ始めて、やがて収れんして用いられるようになった呼称でありま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 過去の国会の審議過程におきまして、一般の国民の皆様の不安あるいは懸念というものについて審議の中で御指摘があったと、このように思っております。そういう不安や懸念というものに応える努力は当時もされたんだろうとは思いますが、そういう経緯の中で廃案になったと、こ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) それは、やはり一般の方々に、当時の共謀罪というその罰則が、場合によってそれが適用になるような可能性があるのではないかということに対する十分な説明と理解が足らなかったのかなという感じをいたしております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまお尋ねのテロ、テロリズムというその用語の意義につきましては、一般に、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受入れ等を強要をし、又は社会に恐怖等を与える目的で行われます人の殺傷行為等をいうものとされていることから、私もそれがテロリズムではないかとい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) それに限られるものではないと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 個別の事案の詳細について、私がその件について申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほどもお答え申し上げましたが、それのみに限られるものではないと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) テロ組織に該当するかどうかというお尋ねであります。  オウム真理教の関係者によります一連の事件はテロに当たるものではないかなというふうに私としては受け止めております。
○国務大臣(金田勝年君) 条約の解釈としては変わりはありません。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたとおり、条約の解釈としては変わっておりません。
○国務大臣(金田勝年君) 私どもが申し上げておりますのは、これまでも何度もお耳に入っているかとは思いますが、テロ等準備罪を創設する目的、そしてその具体的内容、これについては成案ができたときに改めて申し上げることは申し上げているとおりですが、この要件として、テロ等準備罪を創設する際...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 結構です。
○国務大臣(金田勝年君) 一変するということの、どのようなことをいうのかという、そういう趣旨であろうかと思います。  個別具体的な事案における証拠関係踏まえた事実認定の問題であれば一概にお答えすることはできませんが、あくまで一般論として申し上げるとすれば、具体的な事案において、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたが、組織的犯罪集団の構成員が、組織的犯罪集団の皆さんが合意をする、重大な犯罪を行うその合意をする。合意をするということは、その意思の合致があるということであります。そのときに、それを実行、合意に加えて実行準備行為に移る、移るときの人間...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 組織的犯罪集団という概念が当時はありませんでしたので、お答えは差し控えたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 私から申し上げますが、有田委員の今の御質問ですが、テロ等準備罪の内容検討中は申し上げてまいりました。対象となる団体を重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団に限定することを検討中であります。具体的には、構成員の結合の目的が一定の重大な犯罪を実行する...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 私には直ちには分かりません。
○国務大臣(金田勝年君) 組織的犯罪集団の構成員は、先ほどから申し上げておりますが、一定の重大な犯罪を実行することを目的として結合をしている者であります。その結合目的を認識をしていない者は組織的犯罪集団の構成員とはなり得ないと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) オウム真理教のお話でございます。いわゆるオウム事件を起こした当時のオウム真理教が現在検討中の法案の組織的犯罪集団に該当しただろうか否かというのは、個別具体的な事件についての評価を伴うものですから、お答えは差し控えさせていただきます。
○国務大臣(金田勝年君) 入らないと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 単に知っているだけではそのようにはならないと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 成年年齢を十八歳に引き下げるという内容の民法改正案につきましては、これまでも私も記者会見等で述べてまいりましたが、早ければ今国会に提出することも一つの選択肢であると申し述べてきました。そういう状況に変わりはないのであります。  いずれにしましても、法務...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 私から法務省の所管事務を全体を見渡しておりまして、今、法案に係る課題が非常に密集しているというんでしょうか、たくさんございます。そういう中で、しっかりとそれらを仕上げていくという思いを持って拝見しておりますので、そういう思いを込めた、そして今国会に早けれ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 民法第七百五十条の規定で、夫婦同氏を定める規定がございます。  平成二十七年十二月十六日の最高裁判決において合憲との判断が示されたわけでありますが、他方で、その判決におきまして、選択的夫婦別氏制について、制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄で...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまもございましたが、国会での議論の場というものをどのような形で設けていくのかという点が重要だと思います。  糸数委員の御指摘は私も理解している一人でありますが、その国会での議論の場の設け方につきましては立法府において御判断をいただくべき事柄であろ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員のこの課題に対します御熱意は私も理解しているつもりでありますが、この問題は何分にも、最高裁のこの中で出ておりますように、国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるという、その国会での議論の場というものを踏まえて対応していく必要があるということは理解し...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま山口委員からのお尋ねでございます。  再犯防止に向けた総合対策では、刑務所出所者の二年以内再入率について、この対策が決定されました、ただいまのお話にありました平成二十四年七月当時の基準値であります二〇%、この数字を十年間で一六%以下に減少させる...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員のお尋ねにお答えいたします。  刑事施設に収容されます受刑者等は、法律の規定に基づいて、戸籍上の性別に応じて男子又は女子の施設に収容をいたしております。したがいまして、委員御指摘の戸籍上の性別の変更を伴わない者につきましては心理的な性別とは異な...全文を見る
03月10日第193回国会 参議院 予算委員会 第10号
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○国務大臣(金田勝年君) 福島委員にお答えをいたします。  ただいま手に掲げられたものでございますか、よくここからは見えないのですけれども、もう少し説明していただくとすぐお答えできると思います。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 福島委員にお尋ねしますが、私どもの方から……(発言する者あり)いやいや、私の方から出た資料だとお話しされました。  法案の現在非常に検討過程のぎりぎりの段階に来ていますから、その、ここからはちょっとどれをお取り上げかは見えませんが、様々な資料をお出しし...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) そのようにおっしゃっておりますので、恐らくそうだという前提でお話をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 現在ぎりぎりの調整をしている中で、様々な資料をお配りをしながら与党とも相談をしているときがございますので、そのときの書面の一つであろうかと思われます。
○国務大臣(金田勝年君) 読めということでございますから読ませていただきますが、特定を、ちょっと確認をさせていただきます。昭和四十五年の五月十二日の参議院法務委員会の、当時の政府委員でありました刑事局長の答弁、これでよろしいですね。それであれば読ませていただきます。  「この本...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 福島委員にお答えをいたします。  御指摘の書面につきましては、検討中の法案に関わるものでありまして、それについて言及することは差し控えます。その上で、その上で、御指摘の刑事局長の答弁についての理解を御説明を申し上げたいと思います。  この昭和四十五年...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 刑事局長の答弁、そしてただいま私が申し上げましたことは、全く矛盾しているとは考えておりません。
03月15日第193回国会 参議院 予算委員会 第13号
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○国務大臣(金田勝年君) 杉尾委員にお答えをいたします。  お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、あくまで一般論として申し上げれば、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと思いま...全文を見る
03月21日第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○金田国務大臣 井出委員の御質問にお答えしたいと思います。  そのとおり考えている次第であります。
○金田国務大臣 まず、報道機関の報道のあり方とか内容につきましてはコメントは差し控えさせていただきたい、このように考えます。  その上で、このテロ等準備罪におきましては、私どもは、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することによりまして、一般の会社、市民団体、労働組合、こ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、計画に加えて準備行為が行われた場合に処罰の対象とするというふうに違っておる、このように考えております。
○金田国務大臣 御指摘の中で、もちろん、その要件として、処罰の対象としては合意というものも入っているわけであります。
○金田国務大臣 同じことを申し上げることになると思うんですが、実行準備行為を行った場合に計画を処罰する。もちろん、組織的犯罪集団が対象でありますが、そういうふうに考えております。
○金田国務大臣 実行準備行為を伴う計画を処罰する、そういう考え方であります。
○金田国務大臣 ただいま、かつての共謀罪の与党修正案についてお話がありました。  まず、このたびの政府提出法案についての政府見解をその修正案というものは答弁したものではないわけでございますから、このたびは政府提出法案についての政府見解を答弁させていただきたい、このように考えてお...全文を見る
○金田国務大臣 過去と違いますのは、今回は政府案としてお出しをしているということを先ほどから申し上げているつもりであります。
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  本罪は、組織的犯罪集団の関与する犯罪実行の計画をしただけでは処罰されないわけであります。実行するための準備行為が行われて初めて処罰が可能となるものであるために、このことを端的にあらわすために準備罪としたものである。  ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問の中での同等という考え方ではなくて、重大な犯罪を目的としているかどうかという観点からの例示である、このようにお考えいただきたいと思います。
○金田国務大臣 先ほどから申し上げております、本罪による処罰の対象として典型的に想定される重大なものがテロであります。したがいまして、テロを例示したものであります。  そして、その等というのは、先ほども申し上げましたが、テロリズム集団を含む組織的犯罪集団が行うテロ行為以外の重大...全文を見る
○金田国務大臣 国内外の、先ほど申し上げましたが、犯罪の実態を考慮した場合に、本法案におけるテロ等準備罪が対象とする組織的犯罪集団の典型例はテロリズム集団である、そして、テロリズム集団による重大犯罪の典型はテロである、このように考えておる次第であります。
○金田国務大臣 ただいま外務政務官からお話がありました。繰り返しになる部分があろうかとは思いますが、やはりテロ活動と国際的な組織犯罪との間には強い関連性があって、TOC条約については起草段階からテロ活動を対象に議論が行われてきた、このように承知しております。テロを含む国際的な組織...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをしたいと思います。  ただ、この御質問でございますが、事前通告がなくて、三月九日付の刑事法制管理官事務連絡の確認が直ちにはできません。したがって、御指摘の書面の内容についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 きょう閣議決定になった条文のの内容を読ませていただきます。  第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、以前の答弁は事例として申し上げた例であります。そして、今回は、この条文の中において、しっかりと組織的犯罪集団、そしてその定義を置いている、このように考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪は一般の方々が処罰の対象となることはない、このように考えております。それは、テロ等準備罪につきましては、対象となる団体を組織的犯罪集団に限定しているからであります。  組織的犯罪集団というのは、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係の基礎とし...全文を見る
○金田国務大臣 階委員のただいまの質問にお答えしたいと思います。  どのような場合に、正当な活動を行っていた団体について、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められるかということの説明、これを踏まえてのお話であろうと思います。  ここで言う一変という言...全文を見る
○金田国務大臣 お答えしますが、ただいま答弁で申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 御質問の点は、個別具体的な事案における証拠関係を踏まえた事実認定の問題であります。一概にお答えすることは困難でありますが、あくまで一般論として申し上げますと、具体的な事案において、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かは、当該事案の時点において構成員の結合の目的...全文を見る
○金田国務大臣 何度も申し上げますが、個別具体的な事案における証拠関係を踏まえた事実認定の問題であるということは御理解いただけると思います。  あくまで一般論として……(階委員「だから、同じことの繰り返しじゃなくて、あり得るかどうかと聞いているんですよ」と呼ぶ)
○金田国務大臣 申し上げれば、団体の意思決定に基づいて、犯罪行為を反復継続するようになるなどの状態にならない限り、組織的犯罪集団に該当すると認められることは想定しがたい。  けれども、あり得るかとぎりぎり聞かれた場合に、あり得ないとは言えないと思います。
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えします。  具体的に、どの答弁について御質問なされるのかという通告をいただいておりませんので、お時間をいただき、発言の内容を確認しながらお答えせざるを得ないことも御理解をいただかなければいけない、このように申し上げておきます。  その上で...全文を見る
○金田国務大臣 一定の犯罪を犯す合意のみでは足りないわけでありますね、申し上げているように。テロ等準備罪を適用するには、主体が組織的犯罪集団であること、すなわち、結合の目的が犯罪を実行することにある団体であると認定される必要があります。単に、団体の中で一定の犯罪を犯す合意があるこ...全文を見る
○金田国務大臣 御質問にお答えをいたします。  組織的犯罪集団というのは、構成員の結合の目的が一定の重大な犯罪を実行することにある団体をいうわけであります。  したがって、犯罪に荷担していることを知らない人たちが、一定の重大な犯罪を実行することを共同の目的として結合していると...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えします。  そのとおりになろうかと思います。
○金田国務大臣 捜査というものの御質問だ、こういうふうに受けとめております。  最初に申し上げましたように、階先生の質問は非常に重要な質問が多いので、ぜひ事前に御通告いただくとありがたいというのは最初に申し上げたとおりであります。そうしますと、立派な答弁を直ちにできるかなという...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員にお答えをいたしますが、その前に、やはり同じことを申し上げざるを得ないことを御容赦いただきたいと思います。  通告をいただいておりませんので、直ちにただいまの部分については、お答えは、また後の機会に、調べてお答えする機会を賜りたい、このように思っておりま...全文を見る
○金田国務大臣 簡単に申し上げます。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の団体の活動として、一定の重大な犯罪を実行するための組織により行われるものを計画したことに加えて実行準備行為が行われて初めて処罰の対象とするという、テロ等準備罪であります。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の成立というものを考えた場合には、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画に加えて実行の準備行為が行われることが成立の要件になろうかと思います。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の嫌疑が認められたときと考えております。
○金田国務大臣 具体的な事案に応じてさまざまなケースがありますので、一概には答えられないと思います。
○金田国務大臣 申し上げましたのは、嫌疑が認められた場合には捜査はあり得る、こういうふうに申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 御指摘の点につきましては、一概には言うことは難しいと考えています。
○金田国務大臣 どのような段階で捜査に入るかというのは一概には言うことは難しい、このように申し上げております。
○金田国務大臣 私どもからしますとテロ等準備罪、この創設の目的は何かということであろうと思います。  昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢といったものを考えてみますと、テロを含む組織犯罪を未然に防止する、これと闘うための国際協力を可能とする、そうしたTOC条約を締...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の御質問にお答えします。  三年後に迫りました東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えております。そうした中で、昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢等に鑑みますと、テロを含む組織犯罪を未然に防止する、そして、これと闘うための国際協力を可...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げた内容を一部繰り返します。  現行法上、参加罪は存在しない一方、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎない。これに加えて、予備罪は予備行為を処罰するものであって合意を処罰するものではない上に、相当の危険性がなければ予備罪は処罰の対象...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪と現行法上の予備罪との、その処罰範囲のお尋ねかな、こういうふうに考えております、比較をしての。  現行法の予備罪というのは、予備行為の危険性自体に着目する、予備そのものに危険性というもの、これを処罰するものであります。予備行為自体が客観的に相当の危険...全文を見る
○金田国務大臣 委員のお尋ねにお答えするとすれば、テロ等準備罪というのは、もちろん組織的犯罪集団であること、そして、計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に初めて処罰の対象とするものであるということであります。  したがって、実行準備行為が行われた場合に検挙または逮捕可能、...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪、これは何度も申し上げているように、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の計画に加えて実行準備行為が行われた場合に処罰される。そして、組織的犯罪集団とは、構成員らの結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪を実行することにある団体をいう。 ...全文を見る
○金田国務大臣 お答えします。  一条の目的には入っていなかったと思います。
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えします。  きょう私が別の委員の方への答弁でも申し上げたんですが、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性がある。そして、TOC条約については、起草段階からテロ活動を対象に議論が行われてきているということ、テロを含む国際的な組織犯罪...全文を見る
○金田国務大臣 委員御指摘のとおり、想定されるものと想定されないものがあろうかと思います。
○金田国務大臣 現実的に想定されるものと想定しがたいものがあるのではないかということであります。
○金田国務大臣 国内外の諸情勢を踏まえた可能性ではないかと思います。
○金田国務大臣 委員にお願いをしたいんですが、具体的な通告がなかったものですから、少しお時間をいただかざるを得ないことは御理解いただきたいと思います。
○金田国務大臣 ただいまの委員の御指摘については、国内外の諸情勢を踏まえて、現実的な蓋然性といいますか、そういうものを申し上げているつもりであります。
○金田国務大臣 捜査のあり方というものについては、個別具体的な事案に応じてさまざまでありまして、一概にお答えをすることは難しいのでありますが、テロ等準備罪の捜査につきましても、現在行われております他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な捜査を行っていくことに...全文を見る
○金田国務大臣 捜査機関におきましては、この判決を踏まえて、適正な捜査というものを心がけていくものと受けとめております。
○金田国務大臣 委員の御指摘を伺っておりました。  一般に、捜査は適正に行われているものと承知をしております。  今般、最高裁におきましてGPS発信装置を使った捜査は強制捜査であるとの判断が示されたことから、捜査機関はこれを踏まえて適切に対応していくものと承知をしております。...全文を見る
○金田国務大臣 ちょっと今この新聞を拝見して、まだ十分に読み切っておりませんけれども、本当に委員の御指摘はわかるような気がいたします。
○金田国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁...全文を見る
○金田国務大臣 安藤委員からの御質問と御指摘、そしてまた司法法制部長の答弁を伺っておりました。  司法法制部長からも答弁申し上げましたとおり、法曹志望者の減少につきましては複数の要因が影響している、このように受けとめております。  平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決...全文を見る
○金田国務大臣 國重委員のお考えを先ほどから伺っておりました。司法法制部長も、検討の経緯、そしてまた修習給付金の件につきましてもその趣旨等、いろいろ答弁がございました。  いずれにしましても、御指摘のとおり法曹志望者の大幅な減少というのは深刻な事態である、このように思っておりま...全文を見る
03月22日第193回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをしたいと思います。  その前に、先ほどおっしゃられた、事前の通告があれば立派な答弁とおっしゃいましたが、ちょっと違いまして、事前の通告があれば立派な議論につながる、こういった思いだったんですが、どんなものでしょうか。それを申し上げた後……...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま資料を拝見して伺っておりました。  私は、ただいま委員が御指摘したような状況、これを、そのとおりだなという思いで拝見しておりました。
○金田国務大臣 ただいまの御質問につきましては、修習給付金制度が創設された場合に、法曹志望者、志願者というんでしょうか、司法修習生になられた方々の不安要因の一つを一定程度解消することができるのではないのかなという意味におきまして、法曹志望者の確保につながるのではないかな、このよう...全文を見る
○金田国務大臣 階委員から立派な資料をいただきました。非常に私……(階委員「いやいや、法務省の資料ですよ、これは」と呼ぶ)いやいや、ただ、この場で拝見をしました。非常に、なるほどな、こういう要因もあるんだなというふうに受けとめました。(階委員「それはまずいですよ。自分たちの資料な...全文を見る
○金田国務大臣 確かに、データに基づき、そしてまたただいまの御指摘を伺って、私は、階委員のその思いというか御提案は真剣にお聞きしているつもりであります。  そういう中で、先ほども申し上げました、法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、平成三十年度までを法科大学院の集中改革期...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御提案に対して、私は、やはり、法曹志望者が大幅に減少している、こういう中で、法曹志望者の不安を除去していく、そして法曹志望者の減少を食いとめる必要があることは言うまでもないわけであります。  先ほど述べたとおり、そういう中において、今回のこの修習給付金...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御指摘は、先ほどから拝聴をいたしております。受験資格と法科大学院を直接結びつける必要はないという御指摘もその中にあったと思います。  私は、法曹志願者、志望者が減少していることの理由は幾つかあると思います。その中で、ただいま御指摘の点が非常に大きな要素を...全文を見る
○金田国務大臣 階委員から提言がございました。  私は、この法科大学院の現状について報告を受けていないわけではないということはしっかり申し上げさせていただきます。法科大学院が、入る方も、そして司法試験に受かる方も少ない、少なくなってきている、こういう現状は私も私なりに部下からち...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員から御質問がありましたので、お答えをいたします。  国会での議論を行うに当たりましては、やはり限られた時間で限られたテーマについて議論を行う、その議論はかみ合わなければいけない、こういうふうに思います。したがいまして、質問する方も答弁する方も両側が期待を...全文を見る
○金田国務大臣 せっかくの御質問でございますので、井出委員に申し上げたいと思います。  私は、自分の性格からして誠実な性格であります。したがいまして、答弁も誠実に行いたい、このように努めているつもりでありますし、努力もしていきたい、このように考えております。
○金田国務大臣 私は、テロ等準備罪というのが、呼称でございますが、最もふさわしいと思っております。
○金田国務大臣 逢坂委員から、非常に熱い、熱い激励をいただいた、こういうふうに受けとめております。  私は役所にいた人間で、役所に二十一年、政治家として二十一年、もう四十年を超えております。その中で貫くものは、恐らく逢坂委員と同じだと思いますが、公的なものへの献身というのが私が...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま藤野委員の御指摘がございましたが、修習給付金制度創設の意義というものは、私も、法曹志望者が大幅に減少している、そういう中で、新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくためにも、法曹志望者の確保というものは喫緊の課題である、そして、そういう中において...全文を見る
○金田国務大臣 認識しております。
○金田国務大臣 非常に、現実のさまざまな、人材の需給とかいろいろなことを念頭に入れた分析だな、こういうふうに思ってお聞きしておりました。
○金田国務大臣 法曹志望者の減少につきまして、その要因を考えればまた法曹志望者がふえてくることにつながるというお話、そのとおりだろうなというように思ってお聞きしておりました。  先ほど議論に出ました、法務省と文部科学省と共同で昨年の八月、九月に実施をしたアンケート、そういうもの...全文を見る
03月22日第193回国会 参議院 法務委員会 第3号
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○国務大臣(金田勝年君) 真山委員の御質問にお答えをいたします。  今回の法案におきます組織的犯罪集団とは、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体をいうものであります。  よろしいでしょうか。
○国務大臣(金田勝年君) その具体例といたしましては、ただいま定義にございましたように、その共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体をいうわけでございまして、具体例といたしましては、国内外の犯罪情勢等を考慮をいたしますと、条文上例示しておるテロリズム集団のほか、暴力...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げました定義上、定義上申し上げますと、結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体、これが組織的犯罪集団でございまして、国内外の犯罪情勢等を考慮いたしますと、条文上例示をいたしておりますテロリズム集団のほか、暴...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、満たしておると、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) マネーロンダリングは、例えば組織的な犯罪集団の資金源として、重要な犯罪を行う集団の資金源として考えられる場合にあり得るものだというふうに考えております。
○国務大臣(金田勝年君) そのように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの一変したと認められる場合というそのペーパーのお話でございますね。これにお答えをいたしたいと思います。  あくまで一般論として申し上げました場合には、具体的な事案においてある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かということは、当該団体の活動実態等...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) そのように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 真山委員が御用意いただいたこの資料、二十八年十二月七日法務省ということになっています。この資料を拝見しまして、法務省の考え方というのはまさにこの資料に書かれておるなという思いを持って拝見をしておりました。  要は、ここに八項目が出ております。そして、理...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの議論を聞かせていただいておりました。申し上げるまでもなく、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動というものはあってはならないというふうに思っております。施行された法律の趣旨を踏まえて、今後も相談体制の整備あるいは啓発活動といったヘイトスピー...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま佐々木委員からの御質問を賜りました。  まさに、成年後見制度の利用促進、これが大事ではないかという御指摘でございますが、本当に高齢化社会が進展をいたしまして認知症の高齢者が更なる増加していくという状況、こういうことが見込まれる状況でございますだ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま佐々木委員御指摘のとおり、改正総合法律支援法に基づいて法テラスが実施をいたしております熊本地震の被災者を対象としました被災者法律相談援助の実施期間は、本年の四月十三日までということになっているところであります。被災者法律相談援助の実施期間経過後も...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま仁比委員の御質問に対しましてお答えをいたします。  政府が成案として国会にお出しをいたしますのは、閣議決定を経た法案のみでございます。成案を得るまでの案文の作成経緯の詳細についてはお答えを差し控えたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員の御質問にお答えします。  成案を得るまでの過程における議論というのは、その過程で変更されることも多いわけでありますし、その詳細を明らかにすることで、率直な意見の交換が損なわれましたり、国民に混乱を生じさせるおそれがあるものと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の、ただいま御指摘いただきましたテロリズム集団その他の文言は、この部分の文言は組織的犯罪集団の例示であります。いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかをより分かりやすくするためのものであります。  したがって、テロリ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 変わらないと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 犯罪の成否が問題となる時点でというものを申し上げていると考えております。
○国務大臣(金田勝年君) その組織的犯罪集団の定義を先ほどの真山委員のときにも申し上げました。その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるという、その結合の目的がその時点でしっかりと確認されるんだと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘は、テロ等準備罪という呼称における準備罪と現行法上ありますいわゆる準備罪というものがどういう関係にあるのかという御質問かと思います。  テロ等準備罪における実行準備行為というのは、組織的犯罪集団が関与します一定の重大な犯罪の計画に基づい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  予備罪とテロ等準備罪、この関係について更に御質問なんですが、予備罪というのは、御承知のとおり、予備行為の危険性自体に着目をする、これを処罰するものでありますから、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければならないと...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) まず、委員の御指摘は条約の解釈に関する事柄でございますので、本来は外務省から答弁すべきものであると考えておりますが、お尋ねでありますのであえてお答えをいたしますと、テロ等準備罪はTOC条約の第五条一の(a)の(i)が定めます重大な犯罪の合意の犯罪化義務に...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問にお答えするとなりますと、先ほども申し上げましたように、外務省がより、条約のことでございますので、あると思いますが、私から申し上げますと、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があって、TOC条約については起草段階からテロ活動を対...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 今年一月の時点で、委員御指摘のとおり、民事法務協会で勤務していた法務省出身者十八名は、いずれも法務省を退職した後、いわゆるハローワークの職業紹介を受けてこの協会に採用されたものと報告を受けているところであります。  民間の法人であります民事法務協会の職...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 昭和四十六年に民事法務協会が設立されてから現在に至るまでに選任された九人の副会長、いずれも法務省出身者であると承知をいたしております。  民事法務協会におきましては、副会長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とされておりまして、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 御指摘の登記情報提供サービスの利用料金につきましては、例えば登記事項の提供に係る利用料金であれば、現在は一件三百三十五円であります。民事法務協会はこのうち三百二十円を電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の規定によりまして国に納付しておりますが、残...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律という法律の第九条は、「国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。」と規定をいたしております。  地方公共団体...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御質問にお答えをいたします。  本法律案のテロ等準備罪は、かつての組織的な犯罪の共謀罪に対して示された、かつての共謀罪に対して示された正当な活動を行う団体も対象となるのではないか、内心が処罰されることとなるのではないかといった不安や懸念を踏ま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御質問にお答えします。  捜査の在り方につきましては個別具体的な事案に応じて様々であり一概にお答えはしかねるのですが、テロ等準備罪についても、現在行われている他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従い必要かつ適正な捜査を行うこととなります...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) まず、テロ等準備罪の創設によりまして、テロ組織を含む組織的犯罪集団によります犯罪の実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となる、こうした犯罪によります重大な結果の発生を未然に防止することができるようになると考えております。また、TOC条約第五条の犯罪化義務...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪につきましては、対象となる団体を組織的犯罪集団に限定をいたしております。組織的犯罪集団は、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係の基礎としての共同の目的とする集団をいうわけであります。このように、適用対象となる団体を明確に限定したこと...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 市民運動を行う一般の方々がテロ等準備罪による処罰の対象となることはないと、このように申し上げております。  その理由でございますが、テロ等準備罪につきましては、対象となる団体を組織的犯罪集団に限定をいたしております。組織的犯罪集団は、一定の重大な犯罪等...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員からの御指摘にお答えをいたします。  我が国の人権状況に関しましては、取り組むべき様々な人権課題があると認識をいたしております。法務省の人権擁護機関では、これまで人権相談、人権侵犯事件の調査・救済活動、そして人権啓発活動といった取組を通じまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員から御指摘のございました東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律は、平成二十七年三月三十一日に成立、公布、施行された同法の一部を改正する法律によりましてその有効期間が三年間延長された。そして、新たな期限...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員がお尋ねの法案、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案は、現在衆議院において審議中と受け止めておりますために、同法案の成立を前提とした答弁は差し控えさせていただきますが、今なお東日本大震災の被災地からの避難児童生徒に対するいじめが問題となっ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま山口委員から御指摘ございました若者の自殺に関する状況、この表も踏まえまして、本当に子供たちが生命の尊さ、命の大切さを理解するための人権啓発活動の重要性を改めて心に刻んで、人権教室を始めとする啓発活動がより効果的なものになりますよう引き続きしっかり...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 検察当局におきましては、これまでも刑事訴訟法の規定に従いまして、必要かつ適正な捜査を行うことにより、基本的人権を尊重しつつ刑事手続の適正を確保してきたものと承知しております。  御指摘の最高裁大法廷判決以前におきましては、GPS捜査について任意捜査とし...全文を見る
03月27日第193回国会 参議院 予算委員会 第17号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいま、仁比委員の質問にお答えいたします。  改正後の組織的犯罪処罰法の第六条の二、この案文には「テロリズム集団その他の」と書いてありますが、これは組織的犯罪集団の例示であります。いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかをより分かりやすくするための...全文を見る
03月31日第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○金田国務大臣 ただいま今野委員から御指摘がございました。  非常に私も同感でありまして、法曹有資格者がその法的素養を活用して、国の機関や地方自治体、企業といった社会のさまざまな分野で活躍することは、法曹という職業がより魅力的なものとなって、より多くの有為な人材がこの世界を目指...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員のお尋ねにお答えをいたします。  三月二十七日、御指摘の会合における発言の一つ一つについて具体的に記憶をしているものではありませんが、テロ等準備罪を含む法案につきまして、国会における速やかな御審議と御可決をお願いしたいという趣旨の発言をした記憶はございま...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま申し上げましたが、御指摘の会合におきます発言の一つ一つを具体的に記憶しているものではありませんが、テロ等準備罪を含む法案について、国会における速やかな御審議と御可決をお願いしたいという趣旨の発言をしたと申し上げました。
○金田国務大臣 私が先ほど申し上げましたとおりでありまして、法案審議の開始時期あるいは順序については、当然ながら国会においてお決めいただくことであります。したがいまして、いずれにせよ、私としては、ただ先ほど申し上げたとおりでありまして、その当然の前提のもとで、テロ等準備罪を含む法...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、山尾委員の御指摘に対しましては、国会における法案審議のあり方や開始時期や順序、そういうものにつきましては、当然のことながら、国会においてお決めいただくことであるということであります。私はそのように解しております。
○金田国務大臣 法務省からお示しをしました三事例というのは、テロ等準備罪についてその成案を得られていない段階で、条約を締結してテロを防ぐために現行法上のどこに不十分な点があるかについてわかりやすく御理解をいただくために例としてお示しをしたものであります。
○金田国務大臣 お答えします。  三事例は、成案を得られていない段階で、条約を締結してテロを防ぐために現行法のどこに不十分な点があるのかについてわかりやすく御理解をいただくために例としてお示ししたものでありまして、お示ししたように、現行法に不十分な点があることは、立法の必要性を...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどから私も申し上げたかもしれませんが、国会における法案審議の開始時期あるいは順序というものにつきましては、当然のことながら、国会においてお決めいただくものと受けとめております。
○金田国務大臣 まずは、平成三十年度以降の貸与金の返還状況の推移など、そういった点を見守ってまいりたい、このように考えておる次第であります。
○金田国務大臣 ただいま山尾委員の御指摘がございました。今後の問題を検討するに当たっての財源の分析、あるいは最高裁の方からのお答えや見通しもございました。  そういう中で、予算という面もあろうかと思います。でも、救済措置を今回設けていなかった理由は、先ほど副大臣から申し上げてお...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま井野政務官からお答え申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 ただいま熊本県警のお話がございました。  捜査のあり方につきましては、個別具体的な事案に応じてさまざまでありますので、一概にはお答えをしかねるわけでありますが、テロ等準備罪についても、現在行われている他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な...全文を見る
○金田国務大臣 裁判官は、申し上げるまでもなく実際に裁判実務の経験がある、そして法律に精通しているというところで、裁判官の職にあった者が法務省に出向するということについては、このような裁判官としての知識経験を生かすということでありまして、今後も必要性に応じて適切に行っていきたい、...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、やはり、法曹は法という客観的な規律に従って活動するものである、このように受けとめておりまして、裁判官であろうと、検察官であろうと、弁護士であろうと、いずれの立場においてもその立場において職責を全うするところにその特色があるものである、この...全文を見る
○金田国務大臣 委員のただいまの御指摘に対しましては、人事配置という観点からいけば、ただいままで副大臣から申し上げてきたとおりであります。適材適所という観点でございます。  法務省の所掌事務の中には、刑事の基本法令の立案や検察に関する事項といったような専門的な法律知識、経験を要...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  司法試験の受験のためには、法科大学院の修了または予備試験の合格ということが前提になります。したがいまして、今回の制度導入の効果が直ちに来年の司法試験の受験者数の増加につながるのかと言われると、その点は、そうだというふうに申...全文を見る
○金田国務大臣 委員の御指摘は、そのデータからいきますと、第五条の、「前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし」、この予備試験を行うということなんですけれども、これが第四条の一項、二項と比較を...全文を見る
○金田国務大臣 私が申し上げましたのは、先ほど、予備試験を経た方が司法試験で六割、そして法科大学院を経た方が二割という実態を、この趣旨からいくと、同程度に達していないのではないかという趣旨でおっしゃっている意味を、そのとおりと申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  私の方からは、何度も繰り返しになって恐縮なんですが、五条に照らしてというよりも、ですから、その両方の試験で合格率が違うぞというところを、確かに委員がおっしゃるとおりであるんだなというようには、前回の審議の中からも御指摘があったと思うんです...全文を見る
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、四条、五条の評価はそれのみをもってできるかということもありますし、三十年度までに、現在やっている検討というのもございます。  したがって、現時点での評価をそのように申し上げることまでは、私は申し上げたいと思っておりません。
○金田国務大臣 委員の御指摘、ただいまの部分につきましては、先ほども申し上げましたが、やはり、平成三十年度までを法科大学院の集中改革期間としておりますし、「修了者のうち相当程度が司法試験に合格できるよう充実した教育が行われることを目指す。」とされております。したがって、法務省とい...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  司法試験法の第五条は、予備試験の目的を定めた規定だと思います。現状がその目的に反しているというふうに認めることは現時点ではまだ困難である、このように思っております。
○金田国務大臣 お答えします。  先ほど申し上げたことにもなるんですが、平成三十年度まで、今二十九年度に入ろうとしております、三十年度までを法科大学院の集中改革期間といたしましてその改革が行われる、目指すものがある。そういう状況の中で、法務省としては、やはり、その改革、目指すも...全文を見る
○金田国務大臣 現時点でのといいますか、現時点のみの状況を取り上げて評価するのは相当でない、時期尚早というんでしょうか、若干尚早ということを含めて申し上げているつもりであります。
○金田国務大臣 委員の御指摘で、この三ページ、ございます。私どもとしては、客観的結果は認識をいたしたいな、こういうふうに思っているわけであります。  ただ、現時点で評価をするのはやや時期尚早ではないか、このように考えております。
○金田国務大臣 私が申し上げてまいりましたのは、先ほど副大臣からも現状については申し上げましたが、委員の御指摘の現状というのは、私もその資料の範囲内で認識をいたしております。  そういう中で、現時点で評価をするとした場合に、推進会議決定におきまして、平成三十年度までを法科大学院...全文を見る
○金田国務大臣 何度もお答えして恐縮ですが、現状はしっかりと認識をしている、これはよろしいと思います。検討はしっかりしていく、これもあるのであります。そして、現時点で断定的な評価をすることが難しいということを申し上げている、このように考えております。
○金田国務大臣 時期はやや尚早ということを申し上げました、先ほどは。(発言する者あり)いやいや、お聞きになっていると思います。だから時期は、現時点では評価は難しいと申し上げたわけでありまして、時期はやや尚早と、ややというのをつけ加えて申し上げさせていただきましたが、三十年度までに...全文を見る
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、現状はしっかりと認識をしております。  ただ、一方で検討をしっかりしていくという状況にありますから、断定的な評価を現時点ですることは難しい、このように申し上げているわけであります。
○金田国務大臣 ただいま御指摘があった階委員の御質問にお答えしますが、私は、法務大臣になる前から、さまざまな若い人たちともおつき合いしていますし、いろいろな御意見は伺っております。また、そういう志のある方を子供に持っている親御さんとも多く接しますから、いろいろなお話は伺っておりま...全文を見る
○金田国務大臣 アンケートによる調査結果に基づいて担当部局が分析、検討した内容については、今回の給費制の制度新設の努力をするに当たって非常に説明をしておったというのは、私はしっかりと覚えております。  でも、そういうかねてからの適宜の機会を得ての説明よりも、この議論の中で、階委...全文を見る
○金田国務大臣 何度も申し上げておりますが、かねてから、司法修習生の皆さんに対する熱い思いを持った、法務省における担当部局の皆さんのいろいろなお話をしっかりと私は受けていたつもりであります。したがって、私は、組織のあり方としては問題はない、このように思っております。
○金田国務大臣 階委員からの御指摘は、前回と本日、非常に参考になる御意見をいただいたと思っております。  そういう意味においては、前回も今回も申し上げておりますが、推進会議決定で、平成三十年度までを法科大学院の集中改革期間としている、そして、修了者のうちの相当程度が司法試験に合...全文を見る
○金田国務大臣 畑野委員の御質問にお答えします。  特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものであります。ただいま人権擁護局長も答弁をいたしましたとおり、法務省としては、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の趣旨を踏まえまして、これまで、地方公共団体向け...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの委員の御指摘、私も、もう本当に、日本の将来の法曹界を支える皆さんのためにも、私ども法務省も一緒になって努力をしていきたい、このように考えております。
○金田国務大臣 司法試験合格者数あるいは弁護士の活動の場の広がりといったものが、結果として、当初予想されていた状況と異なるものになったということは、残念に思っております。
○金田国務大臣 ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対します附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係ります附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。     ———...全文を見る
04月03日第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
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○金田国務大臣 お答えします。  委員御指摘の件につきましては報道等により承知はいたしておりますが、具体的にどのような言動が不当な差別的言動に該当するかどうかは、具体的な言動の背景や前後の文脈、趣旨等によって判断されることになりますため、一概にお答えすることは困難であります。コ...全文を見る
○金田国務大臣 繰り返しにはなりますが、具体的にどのような言動が不当な差別的言動に該当するかどうかというものは、具体的な言動の背景、前後の文脈、趣旨等によって判断されることになりますため、一概にお答えすることは困難であります。  なお、ヘイトスピーチに関して一般論として申し上げ...全文を見る
○金田国務大臣 委員御指摘の件について報道では承知しておりますが、その詳細について承知しているわけではありません。コメントは差し控えたいと申し上げたとおりであります。しかし、一般論では、申し上げたとおりでもございます。
04月05日第193回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○金田国務大臣 藤原委員から、法曹人としての、弁護士としてこれまで御活躍であったわけでありまして、そういう意味においても、非常にこの民法の改正に当たっていい御質問をこの段階でいただいている、こういうふうに思っております。  御承知のとおりでありますが、今回の民法の債権法の部分に...全文を見る
○金田国務大臣 藤野委員のただいまの御指摘に対しましてお答えをいたします。  御指摘にありましたように、貸金業者等が消費者等に対しまして無理やり金銭を貸し付けて利息等を取るような、いわゆる押し貸しを防止することは重要である、このように認識をいたしておりますので、改正法案における...全文を見る
04月06日第193回国会 衆議院 本会議 第17号
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○国務大臣(金田勝年君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指しさ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 土屋正忠議員にお答えを申し上げます。  まず、組織的な犯罪の共謀罪とテロ等準備罪の違いについてお尋ねがありました。  かつての組織的な犯罪の共謀罪については、御指摘のような不安や懸念が示されました。テロ等準備罪は、このような不安や懸念を払拭するために...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 逢坂誠二議員にお答えを申し上げます。  まず、性犯罪に関する刑法の一部を改正する法律案とテロ等準備罪処罰法案についての審議の優先順位についてお尋ねがありました。  先ほど総理から御答弁がありましたように、法案審議の順序等の国会審議のあり方につきまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 國重徹議員にお答えを申し上げます。  まず、テロ等準備罪の対象となります組織的犯罪集団についてお尋ねがありました。  テロ等準備罪においては、かつての組織的な犯罪の共謀罪に対して示された不安、懸念等を踏まえ、対象となる団体を明文で、組織的犯罪集団、す...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 藤野保史議員にお答えを申し上げます。  まず、テロ等準備罪の対象となります組織的犯罪集団についてお尋ねがありました。  テロ等準備罪においては、かつての組織的な犯罪の共謀罪に対して示されました不安や懸念等を踏まえ、対象となる団体を明文で、組織的犯罪集...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 松浪健太議員にお答えを申し上げます。  テロ等準備罪の対象犯罪が親告罪である場合についてお尋ねがありました。  お尋ねの著作権法違反の罪を含め、テロ等準備罪の対象犯罪が親告罪である場合、その前段階の行為を処罰の対象といたしますテロ等準備罪につきまして...全文を見る
04月06日第193回国会 参議院 法務委員会 第4号
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○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員が御指摘のリーガルテック、これはリーガルとテクノロジーの造語であるというふうに承知しておりますが、法律サービス等の分野で人工知能といったような最先端のIT技術を活用するものであると、このように理解しております。その想定される具体的な内容というのは...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 真山委員のただいまの御質問にお答えをいたします。  法案審議の順序というものにつきましては、やはり国会審議の在り方でもございます。国会においてお決めいただく事柄であると、このように考えておりまして、私からこのことにつきましての思い、意見を申し上げること...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま真山委員の御指摘、お聞きをしておりました。  我が国にはオーストラリアのような、同じ制度といいますか、一つの機関あるいは組織において離婚した子供の養育費や面会交流について取決めから実施までを継続的にサポートするという制度は、我が国にはないものと...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員の先ほどからの議論を伺っておりまして、今回の外国人住民調査につきましては、外国人であることを理由とした差別を受けたといったようなことを感じる方々が少なからずおられるということを認識をいたしました。これらの調査結果を受けて、外国人に対します不当な...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員の御指摘に、ただいま法務副大臣から申し上げてお答えをしておりますが、それに加えまして私から、報道の根拠につきましては承知をしておりません。したがって、その点についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。  ただ、テロ等準備罪の対象犯罪...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪の対象となる犯罪につきましては、この法律案、本法律案の別表第四に掲げることによって明確にいたしております。  そして、テロ等準備罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮が定められている罪のうち、組織的犯罪集団が実行を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 委員の御指摘に対しまして、繰り返しになりますが、テロ等準備罪の対象犯罪の中には五類型の、あると。その五類型のうちの複数の類型に該当し得るものが少なくないということ。そのようなものの中には、その類型に当たるか否かの判断が分かれ得るものもあります。したがって...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) その罪の主体、客体、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、そして現実の犯罪情勢等に照らして、その判断は現実的に組織的犯罪集団が実行を計画することが想定し得るか否かをしっかりと検討しております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の第五条は、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を処罰することを義務付けております。  未遂罪、予備罪又は準備罪を設けただけでは国際組織犯罪防止条約...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 外国で発生した事案についてのお尋ねという点は申し上げざるを得ません。詳細を、その事実関係を把握していないという点はあります。でも、そうなればお答えすることが困難ということになるんですが、一般にこれらはテロと認識されているものと承知をしております。
○国務大臣(金田勝年君) テロリズムというのは、一般に、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知をしております。  その具体例としては、平成七年に我が国で発生をしました地下鉄サリン事件、あるいは平成...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御質問にお答えをいたします。  法案審議の順序といったものは国会審議の在り方でございます。その法案審議の順序等の国会審議の在り方につきましては国会においてお決めいただく事柄でありまして、法務大臣として申し上げるべきことではないと、このように考...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しまして、お尋ねの私の発言というのは今年の三月の二十八日の定例記者会見のときのものを指すのではないかと認識をいたしております。この点、その際の私の発言は、具体的な事案における損害賠償請求の検討状況を述べたものではありません。あくまで一...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御指摘にお答えをいたします。  民法の一部を改正する法律、御指摘ありましたこの法律の附則におきましては、再婚禁止に係る制度の在り方についての検討は改正後の規定の施行の状況等を勘案した上で行うべきものとされておりますことから、現在はその運用状況...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御質問にお答えします。  技能実習法では、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制を導入しまして、その許可や認定、さらにそれらの取消し等に関する主務大臣の権限を定めるなど、監理団体や実習実施者を直接規制することができる枠組みを構築しております。...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講じますとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁...全文を見る
04月10日第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
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○金田国務大臣 平成二十六年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  歳入につきましては、歳入予算額は一千四十二億三千八百十万円余であります。  これに対しまして、収納済み歳入額は九百八十四億八百八十一万円余であり、歳入予算額に比べますと...全文を見る
○金田国務大臣 法務省の平成二十六年度及び平成二十七年度の予算の執行に関しまして、会計検査院から各年度の決算検査報告において御指摘を受けたことにつきましては、極めて遺憾であります。  御指摘を受けました事項につきましては、真摯に受けとめ、是正に向けた措置を講じたところであります...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の御質問にお答えをいたします。  昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢に鑑みますと、テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することは急務である、このように考えております。  近年、世界各地で...全文を見る
○金田国務大臣 二つとおっしゃられました。  先ほど申し上げましたが、TOC条約を締結することの必要性、そのための国内法の整備ということをきっちりやることが、現下の情勢の中で、テロ等の組織犯罪の未然防止と、それから国際協力を可能にしていくことができるということになろうかと思いま...全文を見る
○金田国務大臣 委員御指摘のとおり、TOC条約を締結することを目的としていく、その中で、未然防止ができる、あるいは国際協力を可能とする、そのためにテロ等準備罪を創設するということになろうかと思います。
○金田国務大臣 あくまでも条約の締結というものを考えていくべきだ、このように考えております。
○金田国務大臣 既に御存じの逢坂委員に申し上げるのもなんなんですが、組織犯罪を防止する、その中のメーンがテロの防止である、このように考えております。
○金田国務大臣 先ほどもお答えしたつもりでおるんですが、テロを含む組織犯罪を未然に防止する、そして、これと闘うための国際協力を可能とする、そのためのTOC条約を締結することを目的としてテロ等準備罪を創設するものである、このように考えております。
○金田国務大臣 逢坂先生は非常に精緻なお尋ねをされますので、何回も同じようなことを答えていて申しわけないですが、テロを含む組織犯罪を防止するというのが、このTOC条約の、担保する国内法の整備につながっている、このように考えております。
○金田国務大臣 国外に限るものではない。ですから、国外も国内も、国内外というんでしょうか、テロ等の未然防止に資するその条約の国内担保法をつくる、こういうことであります。
○金田国務大臣 お尋ねにお答えしているつもりなんですが、いずれにしましても、TOC条約を締結することが目的であります。
○金田国務大臣 委員からのお尋ねは、テロ等準備罪の対象犯罪、二百七十七、法文上明記しておりますが、この対象犯罪の類型についてお尋ねであります。  マスコミの資料というものを前提に今、百十ということをおっしゃいました。  テロ等準備罪の対象犯罪は、長期四年以上の懲役または禁錮の...全文を見る
○金田国務大臣 非常にお詳しい質問になってまいりましたので、時間がかかりながらお答えしていくようなプロセスはお許しください。  テロに関する犯罪が百十個というのは本当かというお尋ねだと思います。  報道の根拠は承知しておりません。けれども、そのような報道があったことは承知をい...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま御指摘のように、それを法務省側が発表したというような事実は私は承知をしておりませんので、そのように受けとめては……。まあ、マスコミの報道の中にそういう数字があったというのは承知をしております。
○金田国務大臣 先ほどから御説明を申し上げました。  報道に出ているその根拠を私は承知をしておりません。したがって、それが事務レベルでどういうふうな流れにあるかというものについては、ただいま御質問がありましたが、それについては私は承知をしておりません。  したがいまして、先ほ...全文を見る
○金田国務大臣 私は、そういうふうな公式発表があったという事実を知りません。
○金田国務大臣 そういう理解につながる私の言い方だと思いますが、法務省として正式に発表した事実はないものと認識をいたしておりますので、そういう理解につながるのかなと思ってお聞きをしておりました。  なお、こういう非常に先生の厳密な分析を踏まえた質問でございますから、こういうのは...全文を見る
○金田国務大臣 今委員から御指摘がありました。  私は、報道ベースのお話であるということを申し上げましたが、そのとおりに思っております。
○金田国務大臣 先ほども申し上げておりますが、五つのうちのどの類型に入るかというものが、ダブっていたり、それをどちらかにするというものが、非常にまだいろいろな議論があったりという部分はありますことを御理解いただきたい。その前提の上に立って、そういう状況になっているということであり...全文を見る
04月11日第193回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいまの真山委員の質問にお答えをいたします。  御指摘の学校法人森友学園理事長に対します国土交通省所管の補助金の不正受給に係る補助金適化法、適正化法違反事件につきましては本年平成二十九年三月二十九日、財務省近畿財務局職員に対する大阪府豊中市内の国有地...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  先ほど申し上げましたが、御指摘の学校法人森友学園理事長に対する国土交通省所管の補助金の不正受給に係る補助金適化法違反事件につきましては三月二十九日、財務省近畿財務局職員に対する大阪府豊中市内の国有地売却に係る背任事件につきまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 財務省近畿財務局職員、そして学校法人森友学園理事長ということであります。
○国務大臣(金田勝年君) 大阪地検において告発を受理した補助金適正化法違反事件及び背任事件につきましては、いずれも現在捜査中であるものと承知をいたしております。  お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務大臣としてはお答えすることは差し控えさせ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) いずれも現在捜査中であるものと承知をいたしておりまして、個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄につきましては、私からお答えすることは差し控えさせていただきます。
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございます。お答えは差し控えたいと、控えたいと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) あくまで一般論として申し上げますと、捜査当局においては、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 個別事件につきましては差し控えますが、あくまで一般論として申し上げますが、検察当局においては、常に厳正公平、不偏不党を旨として、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しており、今後もその立場に変わりはないものと承知をいたし...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 法務大臣が個別案件について指揮権を行使するか否かについての所見を申し上げることは、それ自体が検察の活動に重大な影響を与えかねないものであり適当ではないと、このように考えております。  その上で、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、常...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員から御指摘ございました。裁判外の紛争処理手続も、紛争解決の選択肢として、裁判に並ぶそういう選択肢として今後も法務省として考えていくべきではないかと、こういう御指摘だとお聞きしましたが、夫婦間の離婚や子をめぐる紛争などの家事紛争において関係者の権...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 突然の、通告がなかったこともございます、しかし最高裁の憲法の専門職がいらっしゃらないことにつきまして、私の方から御意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
04月12日第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○金田国務大臣 井出委員の御質問にお答えをいたします。  ただいま、修正案の提出者としての階委員とのお話を伺っておりました。  この民法の改正法案につきましては、先般の第百九十二回国会それから今国会におきまして、二回にわたる参考人質疑を含めまして既に三十二時間を超える審議が前...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  民法改正法案は、内閣提出法案として、法務省の所管する法律であります民法を改正するものでございますから、その責任者は法務大臣である私ということになろう、このように考えております。
○金田国務大臣 民法改正法案は、内閣提出法案で、法務省の所管する法律である民法を改正する。その責任者は私であります。  修正については、国会でお決めになる、そういうお話であろう、このように考えております。  加えて、民法を改正する、その責務を果たすに当たりましては、先ほどの答...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えをいたします。  法制審議会というのは、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とする諮問機関であります。法務大臣の諮問に応じまして、これらの事項についての調査審議を行いました上、答申をいただいているわけであ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま副大臣から申し上げた思いと同じであります。
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、法制審議会の答申に形式的に拘泥をしたり、その内容を変更することができないと認識をしているわけではありません。  副大臣も申し上げましたとおり、法制審議会の答申は、多数の専門家による総会または部会での審議を尽くした上で行われるものである、その...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの階委員の御指摘でございますが、個別の契約書の具体的な契約条項の解釈あるいは位置づけといったものにわたる事項につきましては、お答えは差し控えさせていただきます。
○金田国務大臣 例えば、新たに事業を創業しようとする際に、保証がなければ融資を受けることができない創業者のために、その両親や祖父母といった親族が保証をするケース、あるいは、個人投資家が出資ではなくて保証をするという形で援助を行うケースといったものがあるのではないか、このように承知...全文を見る
○金田国務大臣 御指摘のように、事業のための資金を確保するという観点からいきますと、第三者が保証をするほか、第三者が物上保証を行う、あるいは第三者から直接融資を受けるといった、他の手段を講ずることもあり得ないではないと考えられます。  もっとも、物上保証を付すといっても、これに...全文を見る
○金田国務大臣 指摘もあり得ないではないですが、新たに事業を創業する際の創業費用の融資の事案などにおきましては、親が子の保証人となって信用を補完しようと考えるケースも現にあると指摘されておりますし、仮にそれが真に保証意思に基づくものであるならば、そのようなニーズを無視することは適...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、個別のケースに関してお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 副大臣から申し上げましたように、いろいろなケースがあるという中で、契約の相手方の判断もありますから、一概にはお答えはできないものと考えております。
○金田国務大臣 ほかの手段で必ず代替できるかどうかということにつきましては、その事情によるわけでありまして、必要があることもあるのではないか、このように考えます。  こうした中で、改正法案における改正内容を超えて、たとえその一部であるとはいっても、保証意思を有する者の保証契約に...全文を見る
○金田国務大臣 保証人の意思が消極的、情義的な場合につきましては、公証人によります意思確認で対応をしようと考えているわけであります。
○金田国務大臣 御指摘の点につきましては、限界があるかもしれませんが、公証人は、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的内容を認識していることや、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担して、主債務が履行されなければみずからが保証債務を履行しなければならなく...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えしますが、確かに、御指摘のとおり、現在自分の債務の保証人となってもらっているといった事情がある場合には、幾らリスクを認識しても、保証人となることを断りがたいということも予想されるわけでありますが、そういったケースは、改正法案が施行されて、その...全文を見る
○金田国務大臣 完全ではないかもしれませんが、この改正で、保証被害の抑止に効果を発揮するものと考えております。
○金田国務大臣 この改正によりまして、完全ではないかもしれませんが、保証被害の抑止に効果を発揮するものと考えておりまして、引き続き、第三者保証を初めとする個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立に向けて、改正法案の施行後の状況を注視してまいりたい、このように考えております。
○金田国務大臣 階委員のただいまの御指摘に対しましては、国会審議のあり方についてのお尋ねと受けとめますので、国会においてお決めいただくべき事柄でありまして、法務大臣としては申し上げるべきことではない、このように考えておる次第であります。
○金田国務大臣 私が申し上げましたのは、事実を申し上げただけであります。  久しぶりに再開をさせていただいた、この法務委員会での債権法の審議、階委員からは非常にさまざまな御指摘を、昨年ではありますが、いただいたと思っております。そういう中で、振り返ってみれば三十二時間を超える審...全文を見る
○金田国務大臣 畑野委員からの御指摘をいただきまして、お答えをいたします。  民法制定以降百二十年、これまでの間におけます我が国の社会経済情勢は、取引量が劇的に増大しますとともに、取引の内容が複雑化、高度化する一方で、情報伝達の手段が飛躍的に発展したといったようなことなど、さま...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま可決されました民法の一部を改正する法律案に対します附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処をしてまいりたいと存じます。     —————————————
04月13日第193回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪における計画といいますのは、組織的犯罪集団が関与をする特定の犯罪の遂行を具体的かつ現実的に合意することを言っておるということであります。
○国務大臣(金田勝年君) どういうふうに立証するのかということでございますが、テロ等準備罪の立証につきましては、他の多くのひそかに行われる罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要な立証を適切に行うことになるものと考えております。  例えば、犯行手順が記載される、そう...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えしますが、そのとおりであります。
○国務大臣(金田勝年君) 最高裁の判例によれば、いわゆる補強法則による補強を要する供述というものは、当該被告事件における被告人の供述についてであると解されておりまして、そして、被告人本人の自白というもの、それについて、それと相まって犯罪時点を認定できるように証拠を収集し提出をする...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) そうです。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど刑事局長からも申し上げました。共犯者の自白については、一般に巻き込みの危険があるとの指摘がございます。そういうことも踏まえまして、客観的な裏付け証拠の収集に努めていき、その信用性については慎重に対応していくということを努力することによってしっかりと...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま山下委員から御質問ございました。  昨日、したがって四月十二日でございますが、最高裁判所に対しまして、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第四条に基づきまして、放送法の規定の趣旨、目的や憲法適合性などについての意見をま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘の件につきましては、その詳細については承知をしておりませんのでコメントは差し控えたいのでございますが、仮にそのやじが外国人に対します差別や偏見から発せられたのだとすれば、残念に思う次第であります。  なお、ただいま御指摘のヘイトスピーチに...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山下委員の非常に、中学生の皆さんの作文というのが全国で九十七万に達する応募があった、二十八年のケースなんですが、その中で特に優秀な作品については、私もお会いしていろいろ励ましとかいろいろ申し上げてきているんですが、それに加えて、今までやってこなかったよう...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員からの御質問にお答えをいたします。  まず、裁判員制度導入の成果についての評価として、平成二十九年一月末までの選任された裁判員は五万五千三百十五人、そして補充裁判員は一万八千八百十人に上っております。極めて多数の国民に熱心に参加をしていただい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員のただいまの御質問にお答えいたしますが、テロ等準備罪の捜査につきましても、他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で捜査の端緒を得て、必要かつ適正な捜査を尽くすことになるものと考えられます。  テロ等準備罪について適切な捜査を行って証拠を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員からの御指摘がありました。  今般、最高裁の大法廷において、GPS発信装置を自動車に取り付けて位置情報を取得する捜査、いわゆるGPS捜査は強制処分であるとの解釈が示されました。GPS捜査について、刑事訴訟法が規定します令状を発付することには疑義が...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 現在検討を行っているところは申し上げたとおりであります。いつまでに、じゃ、その検討を終えるのかという御質問なんですけれども、これを申し上げることは困難ではありますが、速やかに検討を行ってまいりたいという思いを重ねて申し上げさせていただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御指摘でございます。  成年年齢を十八歳に引き下げる内容の民法改正案につきましては、これまでも、早ければ今国会に提出することも一つの選択肢であると述べてきたものでございます。  現在もこうした状況には変わりはないのでありまして、いずれにしま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 今朝ほどの山下委員の質問にもございました。そして、ただいま山口委員からの全国中学生人権作文コンテストの御紹介がございました。  私も東北なんですけれども、福島県の南相馬出身のこの中学生の方が、宮城県の女川町に転居されて、そしてその間、この六年間の間に様...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御指摘、拝聴しておりました。  法務省の懲戒処分件数が多いということは誠に遺憾であると、このように考えております。そして、職員が服務規律を遵守すべきことは当然でありますし、国民に身近で頼りがいのある法務行政を実現するためにも職員の非違行為をで...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  この法律案は、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るため、司法修習生に対し、修習給付金を支給する制度を創設すること等を目的とするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 ...全文を見る
04月14日第193回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○金田国務大臣 井出委員の御質問にお答えします。  政務官がただいま申し上げたとおりでありますが、条約のことは、やはり外務省が責任を持って判断をし、お答えをすべきものと考えております。
○金田国務大臣 お答えします。  一般の方々をイメージしていただくには、端的に申し上げて、組織的犯罪集団とはかかわりのない方々、このように受けとめていただければよろしいのではないかと思います。
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたように、組織的犯罪集団とはかかわりのない、そういう方々は一般の方々として受けとめてよろしいのではないかと考えております。
○金田国務大臣 先ほど委員から、テロ等準備罪処罰法案の審議にまだ入っていないと言われましたので、組織的犯罪集団という用語は使ってふさわしくないというお話を伺いました。  そういう意味において、今、きょうは一般質疑であるということを踏まえて申し上げれば、犯罪とのかかわりのない方々...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま副大臣が申し上げたように、例えば、私たちは、法務行政の中で再犯防止という考え方を非常に大事にして取り組んでいる。罪を憎んで人を憎まず、まさにそういう思いで、この社会が明るくなることを目指しております。  それはそれとして、この法案、御指摘の法案ですね、そ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま副大臣から申し上げたとおりなんですが、つけ加えさせていただきますが、まだ法案の審議に入っているというふうにはおっしゃいませんでしたが、テロ等準備罪による処罰ということを議論するときに、あくまでも危険性の高い行為を行ったことを根拠とするものであって、組織的犯...全文を見る
○金田国務大臣 私からも、副大臣のただいまの答弁に加えて申し上げます。  犯罪を実行することについて意思の合致があるかどうか。その場合、ない。こういう計画をしたとは言えないと考えております。それから、今の例はそもそも組織的犯罪集団でもないということは申し上げておいた方がいいのか...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の法案の審議にまだ入っていない段階ではありますが、どんどんそこに入っていくような御質問をいただいております。  そこで、それに即してお答えしなければいけないんだろう、こう考えましたが、犯罪を実行することについて意思の合致があるわけですけれども、そうい...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪を設けることによりまして、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での検挙、処罰というものが可能となって、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになるということであります。テロ等準備罪はテロ対策に資するものである。  それから、国内...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員のこの法務委員会におけるこれまでの御指摘、常に真剣に受けとめて、そして次の法務委員会まで井出委員とお話しできることをまたありがたく思っているわけであります。
○金田国務大臣 逢坂委員からのただいまの御指摘と御質問、私からお答え申し上げるわけですが、今おっしゃっておられたとおり、法案審議の順序といったものにつきましては、国会審議のあり方についてということでございますので、国会においてお決めいただく事柄でございますので、法務大臣として申し...全文を見る
○金田国務大臣 重ねてお答え申し上げますが、逢坂委員の御指摘に対しまして私が法務大臣として申し上げておりますのは、これは法案審議の順序というものにつきましてのお尋ねである、このように受けとめておりますので、国会審議のあり方につきましては国会においてお決めいただく事柄でございますの...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定しがたいことから、対象犯罪としないという扱いはあったわけであります。(発言する者あり)公職選挙法についてであります。
○金田国務大臣 前もお答えをしたことがございますが、この点につきましては、例示、わかりやすくするための例示である、このように御理解をいただきたいと思います。
○金田国務大臣 まあ、例示であります。それで、「テロリズム集団その他」がある場合とない場合とで犯罪の成立範囲が異なることはない、このように考えます。
○金田国務大臣 御指摘の事案につきましては、私どもの事務方から聞いております。
○金田国務大臣 藤野委員の御質問にお答えをいたします。  お尋ねは、警察の活動内容に関する事柄でございます。法務大臣としては、お答えをする立場にはないものと考えております。
○金田国務大臣 テロ等準備罪を例に出されましたので、これについてお答えをいたしますと、他の犯罪の捜査と同様に、犯罪の具体的な嫌疑がなければ捜査が行われることはありません。すなわち、テロ等準備罪に該当する行為が行われたという具体的な嫌疑がない段階からテロ等準備罪の捜査が行われること...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、御懸念は当たらない。  テロ準備罪に該当する行為が行われたという具体的な嫌疑がない段階からテロ等準備罪の捜査を行うことはないわけであります。そして、テロ等準備罪につきましては、対象となる団体を、先ほど申し上げた組織的犯罪集団に限定を...全文を見る
○金田国務大臣 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指しをされ、邦人...全文を見る
04月17日第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
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○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約でございますが、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たりまして、締約国に対し、国内担保法上、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すことを認めております。  この要件を付した場合には、犯罪化...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の対象となります罪は、先ほど申し上げましたように、国際組織犯罪防止条約の解釈に基づいて、犯罪の主体、客体、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、現実の犯罪情勢といったものに照らして、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるか否かという基準によ...全文を見る
○金田国務大臣 まず初めに、ただいま御指摘のあった二百七十七、具体的に通告はいただいておりません。したがって、そういう通告をいただければ私どももここでお答えできるということがございます。  そして、先ほども申し上げましたが、外務省の所管にかかわることについては外務大臣を呼んでい...全文を見る
○金田国務大臣 提案理由説明を法務委員会で先週末に行わせていただきました。そして、これを受けて審議が始まると思います。その過程で委員の御質問につきましては丁寧に詳しく説明をしてまいりたい。  ただ、そのときに……(山尾委員「質問に答えてください」と呼ぶ)いや、まず初めにそう申し...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  法務省からお示しをした三事例は、テロ等準備罪につきまして、条約を締結してテロを防ぐために、現行法のどこに不十分な点があるかにつきましてわかりやすく御理解をいただくための例としてお示ししたものであります。これらの事例によって示され...全文を見る
○金田国務大臣 通告をしているかという声がちょっと邪魔になりましたが、それは非常に大事なポイントなので、私からも通告はぜひわかりやすくお願いをしたいと思います。  その上でお答えをしますが、二百七十七ございますが、それがテロ対策として直接に、あるいは資金源として、あるいはそうい...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等の組織犯罪の未然防止と国際協力を可能とする国際組織犯罪防止条約の実施のためという趣旨の文言を一条に加えることとしておりまして、これにより、テロ等への対処も適切に含まれているものと考えております。
○金田国務大臣 実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づき行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為をいうわけであります。  一般論として申し上げますと、計画をした後に時間と場所を変えて犯罪の実行についてさらに具体的...全文を見る
○金田国務大臣 階委員にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する計画行為及び実行準備行為が行われた場合には、総体として危険性の高い行為であることを根拠として処罰するものであります。したがって、テロ等準備罪は、危険性が認められないといったような行為を処罰す...全文を見る
○金田国務大臣 階委員にお答えをいたします。  TOC条約というのは、御承知のように、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方の犯罪化を義務づけております。  しかし、現行法上参加罪は存在しない上に、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の...全文を見る
○金田国務大臣 階委員も御承知のとおりでありますが、予備罪は合意を処罰するものではありませんので、TOC条約上、その国内担保法としての要請を満たすものにはなりません。
○金田国務大臣 松浪委員の御質問にお答えをいたします。  民法第七百六十六条というのは、子の親権者や監護者を定めるに当たりましては子の利益を最も優先して考慮すべきことを定めております。  御指摘の継続性の原則とは、裁判所が親権者や監護者の指定をする際の基準として、親子の心理的...全文を見る
○金田国務大臣 お答えいたします。  先ほど答弁いたしましたように、両親が離婚する際の親権者の指定につきましては、さまざまな事情を総合的に考慮して、どちらの親を親権者とするのが子の利益に資するかという観点から判断がされているものと承知しております。したがって、そのような事情の一...全文を見る
04月18日第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員の御質問にお答えをいたします。  法曹志望者の大幅な減少というのが深刻な事態であるという認識を持っております。多くの有為な人材が法曹を志望する、そして質の高い法曹が活躍する、そうした状況になることが非常に重要であると、こういうふうに私も考えてい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 有田委員の御質問にお答えをいたします。  この度の本法案は、平成二十九年度以降に採用予定の司法修習生に対しまして修習給付金を支給する制度を創設することといった点を内容とするものでございます。  法曹志望者が大幅に減少している、そして新たな時代に対応し...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの有田委員の質疑をお聞きしておりまして、私も非常にその分析を踏まえて感じることが多かったわけであります。やっぱり現在のこの課題の中で多くの視点があるということをおっしゃられたわけですけれども、この修習給付金もその課題解決の一助とはなるという私ども...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま拝見をし、かつ説明をいただいて真山委員の御質問にお答えするわけですが、御指摘のとおり、子供たちが希望する職業の中で法曹関係者の人気が下落ぎみであるという、こういう、下落しているようであるということにつきましては、もしそういうことであるならば非常に...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 現行の貸与制下において修習資金の貸与を受けた弁護士にとりまして、貸与金の返済義務の負担が軽いか重いかというふうな点につきましては、やはり個々の弁護士の経済状況等によって様々であろうと、このように考えられます。したがいまして、一概にお答えすることは困難では...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 真山委員の御質問にお答えしますが、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生に対しても何らかの救済措置を講ずべきという、そういう観点からの御質問だと思いますが、そういう御意見があることはもちろん承知をいたしております。  修習給付金制...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員から御指摘をいただきました点について、私の思いをお答えをさせていただきます。  司法修習を終えた者が法曹として修習の成果を、社会正義の実現はもちろんですけれども、社会的に還元をしていくということを通じて社会に貢献していくことは非常に重要である...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山添委員の御質問にお答えをいたします。  国民が安心して暮らしていくためには、社会の様々な場面で幅広い法的なサービスを提供することができる法曹の協力や支援を得ることが必要であろうと、このように考えているわけであります。そのような観点から、法曹は国民の社...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 委員御指摘のとおりだと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、給費制から貸与制への移行が法曹志望者の減少に、拍車が掛かるというか、そういうふうな御指摘だとすれば、それは拍車を掛けるという言葉のその意義の取り方にもよろうというふうに思いますし、その観点からのお答えを申し上げることは難し...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) この度の改正法案におきましては、法曹人材確保の充実強化の推進を図るために修習給付金を創設するとともに、貸与制については貸与額を見直した上で併存させることにいたしております。  司法修習生の生活実態も様々であります。一概に申し述べることはできませんが、制...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま野口弁護士さんのお話を伺いました。非常に貴重なお話だったと思います。谷間世代の置かれた事情、六十四期と六十五期がどう違うかということに始まって、様々な御指摘がございました。拝聴させていただきました。  ところで、修習給付金制度の創設に伴いまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員の御質問にお答えします。  弁護士会の活動の在り方につきましては、弁護士法上、弁護士にはいわゆる弁護士自治が認められております。法務省は、弁護士を監督する立場になくて、弁護士会による活動についてお答えをする立場にはないため、お答えは差し控えたいと...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 今後の法曹人口の在り方につきましては様々な御意見があるとも考えておりますが、一昨年の法曹養成制度改革推進会議決定におきましては、新たな法曹を年間千五百人程度は輩出できるように必要な取組を進める、さらには、これにとどまることなく、社会の法的需要に応えるため...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の指摘に対しましては、例えば社会貢献や公益的視点の重要性についてお述べになりましたが、私も、非常にそれは国がしっかりと法曹養成に取り組んでいくことが重要だという観点から、同じ思いを持つものであります。  多くの有為な人材が法曹を志望して質の高い...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほどから何度も出ていますがという御指摘の谷間の問題ですね。これにつきましては、修習給付金制度の趣旨というのは、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという点にあるわけであります。この...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員にお答えをいたします。  法科大学院につきましては、法科大学院全体としての司法試験合格率が制度創設当初に期待されておりました状況とは異なるものとなりまして、法曹志望者の減少を招来する事態を生じさせる一因ともなっておることなど、多くの課題が指摘さ...全文を見る
04月19日第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○金田国務大臣 指名をいただきました。(藤野委員「委員長、いいです、求めていません」と呼ぶ)いや、委員長から指名をいただきました。  私からもお答えをいたします。  ただいま刑事局長も申し上げましたとおり、テロ等準備罪の実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づい...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  知っているつもりであります。
○金田国務大臣 国務大臣の一人として承知をしているわけでありますが、憲法六十三条の中には、議院から、議院、衆議院から答弁や説明を求められた場合に国会に出席する義務を定めたものであると承知をしております。
○金田国務大臣 その点について意見を求められましたので答弁を申し上げますが、私は答弁を、誠意を持って、これまでもずっとこの委員会において努めて、やってきたつもりであります。答弁に努めてきたつもりであります。
○金田国務大臣 その点について階委員にお答えをいたします。  私は誠意を持って、そのとおりに努めているつもりであります。答弁は努めております。  ただし、私の思いを、あの紙を出したときのお話をお出しになりましたので、私はそのことにつきまして……(階委員「いいですよ、そこは聞い...全文を見る
○金田国務大臣 私が申し上げているのは、成案ができるまではなかなか、いろいろな議論がありますから、一定しない。その説明をするのは、成案ができたときに説明をするんだという点が一点。  それから、私たちの議論を深める、この問題が重要な課題であるとするならば、この議論を深める、深める...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、委員会における議事というものは委員長が整理するものと承知をいたしております。それにのっとって答弁を行うべきものと考えておりますことを申し上げております。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、委員会における議事というのは委員長が整理するものと承知をしております。したがって、それにのっとって、私は、必要な部分の答弁に努力をしていきたい、こういうふうに考えております。
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えをいたします。  かつて政府が提出しました法案における組織的な犯罪の共謀罪というのは、国会審議等において、正当な活動を行う団体も対象となるのではないか、あるいは対象犯罪の数が多過ぎる、あるいは内心が処罰されることとなるといったような不安や懸...全文を見る
○金田国務大臣 不安や懸念を払拭し、そういう意見に対して結果としてお応えする内容になった、このように考えております。
○金田国務大臣 国会の議論の中で不安や懸念があったということを申し上げました。したがって、その不安や懸念を払拭する内容となったというふうに私は受けとめております。  過去の法案においても厳格な要件によって処罰範囲が十分に限定されていたということは考えているわけであります。
○金田国務大臣 先ほど申し上げました、一層明確になった、不安や懸念を払拭することができたということが一層明確になったということを申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  この法務委員会において実りある深い議論が行われることを期待いたしております。  したがいまして、その中での議論を経て、またいろいろと先生からも御指摘があるのかな、こういうように思いながら、今聞いておりました。
○金田国務大臣 かつての組織的な犯罪の共謀罪の適用対象は、解釈によって、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、犯罪行為を行うことがその共同の目的に沿うものに限定しておりました。それから、これに対して、テロ等準備罪は、法律の明文によって、団体のうち、犯罪行為を行うことを目的とする組織的犯...全文を見る
○金田国務大臣 死刑または無期もしくは四年以上の罪、そういう限定で考えております。(階委員「何を言っているんですか、全然答えていませんよ。答えていません、今の。ちょっと、全然答えになっていないですよ。質問をわかっている。時間をとめてください」と呼ぶ)
○金田国務大臣 長期四年以上の罪の実行を行う、その団体に限定をしているわけであります。
○金田国務大臣 組織的犯罪処罰法上の団体について、犯罪を目的とする団体に限定しようとするものであって、基本的に同一ではあります。  しかしながら、テロ等準備罪は、解釈ではなくて法律の明文で適用対象となる団体を限定した点で、かつての共謀罪とは重要な違いがある、このように考えており...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたように、犯罪を目的とする団体に限定しようとするもの、基本的に同一であります。しかしながら、テロ等準備罪は、解釈ではなくて法律の明文で限定した点におきまして重要な違いがあると考えております。  このことによって、かつての共謀罪に対して示された、...全文を見る
○金田国務大臣 端的に答えているつもりでありますが、もう一度申し上げます。  かつての共謀罪に対して示された、一般の団体まで適用対象となるのではないかといった不安や懸念を払拭し得るものと考えておりますから、この点が変わっているということであります。
○金田国務大臣 同じことになるんですが、法文上、明確にしたということであります。
○金田国務大臣 これを変わっていると受けとめるか、変わっていないと受けとめるかの考え方につきましては、私のお答えが委員が期待されているそれとは違っているのかもしれませんけれども、私としては、その変わっている部分は申し上げた点でありまして、委員の御質問にはきちんと答えているつもりで...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  これまで答弁を申し上げたとおりであります。(階委員「期待どおりじゃなくて、私の考えがどうかと聞いているだけですよ。とめてください」と呼ぶ)
○金田国務大臣 今までお答えしたとおりなんですけれども、そこまでおっしゃっていただいて、申し上げられるといたしますと、両者の基本的な考え方というのは異なるものではないんですけれども、テロ等準備罪は、解釈ではなく法律の明文で適用対象となる団体を限定した点で、かつての共謀罪とは大きな...全文を見る
○金田国務大臣 答弁を申し上げたとおりであります。(階委員「答えていないですよ。答えていないですよ、私の問いには。とめてください。今のはとめてください。とめてください。大事なところなんだから。入り口のところなんだから」と呼ぶ)(発言する者あり)
○金田国務大臣 非常にデリケートな部分の議論になっていると思います。  かつての組織的な犯罪の共謀罪の適用対象については、解釈により、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、犯罪行為を行うことがその共同の目的に沿うものに限定しておりました。これに対してテロ等準備罪は、法律の明文によって...全文を見る
○金田国務大臣 宮崎委員からの御質問にお答えをいたします。  国際的な組織犯罪の現状についての認識をお尋ねでございます。  近年、国境を越えて大規模かつ組織的に敢行される国際的組織犯罪の脅威というものは非常に深刻化をしていると受けとめております。我が国におきましても、外国人犯...全文を見る
○金田国務大臣 お答えします。  近年、イスラム過激主義に基づきます国際的なテロ組織が勢力を増しております。そして、世界各地で大規模なテロが続発をしている。我が国もそうしたテロ組織からテロの標的として名指しをされたり、平成二十八年七月でございました、バングラデシュにおいてダッカ...全文を見る
○金田国務大臣 枝野委員からのただいまの御質問、私を御指名でございますので。  私としては、要求があって外務大臣が出席しない件についてお尋ねでございましたが、これは委員会においてお決めになることではないかなと私は思いますので、私の意見は差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 お答えできる立場に私がおらないというふうに受けとめております。
○金田国務大臣 お答えをいたします。私に対する質問と受けとめましたので。  国会のあり方というのは非常に大事だと思います。したがいまして、この法務委員会も含めて、あらゆる委員会においてしっかりとした議論が行われるということが望ましい、それはもう枝野委員と全く同じ考えである、この...全文を見る
○金田国務大臣 政治家というのは、私が考えておりますのは、常に、常に話し合っていい方に持っていく、これが私は努力の方向ではないかな、このように考えております。
○金田国務大臣 井出委員からの御質問にお答えをいたします。  このたび御審議をお願いしておりますこのテロ等準備罪、適用対象団体を組織的犯罪集団に限定して、そして対象犯罪をリスト化し明確化するとともに、計画行為に加えて実行準備行為が行われて初めて処罰が可能となるものであって……(...全文を見る
○金田国務大臣 いや、そこまでお話しするつもりですよ。(井出委員「そこだけ答えてくれればいいんですよ」と呼ぶ)
○金田国務大臣 いやいや、そこだけといっても、もう話を始めましたので聞いてください。  このような不安や懸念を踏まえて検討した結果、今回提出のテロ等準備罪におきましては、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することによりまして、一般の会社や市民団体、労働組合といったような...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員からの御指摘をいただきました。  この法務委員会での議論は非常に重要でございますから、法案を出して御審議いただくとき、あるいは法務行政全般にわたって審議をいただくとき、いろいろな機会があります。でも、そういう中で、私は私なりに、議論を深めてもらいたい、そ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの指摘、私も同感でありますので、その思いでやっているつもりであります。
○金田国務大臣 私どもの刑事局長の方から先ほど申し上げたとおりだと私も思っておりますが、なお、つけ加えれば、ただいまのこの資料として用意していただいたもの、これをベースにお尋ねの事件というのは過去の歴史上の出来事でありまして、その事実関係や歴史的な評価について、法務当局として、私...全文を見る
○金田国務大臣 抵抗権、これは一般に、国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民がみずからの権利、自由を守り人間の尊厳を確保するために、ほかに合法的な救済手段が不可能となったときに実定法上の義務を拒否する抵抗行為をいうものだと解されておりますし、憲法における講学上の...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団と、組織的犯罪集団にかかわりのない人の違いに言及されたと思うんですが、テロ等準備罪は、その適用対象となる団体を組織的犯罪集団に限定しております。  組織的犯罪集団は、組織的犯罪処罰法の団体のうち、一定の重大な犯罪等を行うことを結合関係の基礎としての...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの逢坂委員の御質問にお答えをいたします。  改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の「テロリズム集団その他の」は、組織的犯罪集団の例示であります。いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかをよりわかりやすくするためのものであります。したがいまして、そのように...全文を見る
○金田国務大臣 改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の「テロリズム集団その他の」というのは、組織的犯罪集団の例示となります。これがある場合とない場合とで犯罪の成立範囲が異なることはありませんが、いかなる集団が組織的犯罪集団に該当するのかをよりわかりやすくし、本罪の対象を明確にして、...全文を見る
○金田国務大臣 同じように考えております。  組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法の団体のうち、一定の重大な犯罪等を行うことを結合関係の基礎としての共同の目的とするものをいうということでございます。国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、条文上例示しておりますテロリズム集団のほか...全文を見る
○金田国務大臣 お答えします。  捜査は個別具体的な事実関係のもとで行われるものであり、その開始時期について一概にお答えすることは困難でありますが、テロ等準備罪につきましても、他の犯罪の捜査と同様に、捜査機関が犯罪の嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始することができるという...全文を見る
○金田国務大臣 よろしいかと思います。
○金田国務大臣 嫌疑がなければその捜査が行われることはないということは何度も申し上げております。したがって、捜査が行われるときに嫌疑が存在するということでございますから、一般の方々にそれが及ぶという考え方ではないと思っております。
○金田国務大臣 私が申し上げましたのは、テロ等準備罪の嫌疑があって初めて捜査が行われるということでありますから、組織的犯罪集団とはかかわりのない人を対象として捜査が行われることはない、このように申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 私が申し上げておりますのは、組織的犯罪集団が関与していることについての嫌疑が必要であるということであります。
○金田国務大臣 捜査については犯罪の嫌疑がある場合に開始されるものであるということは申し上げたとおりでありますし、この点はテロ等準備罪においても同様であります。  テロ等準備罪は、対象となる団体を組織的犯罪集団に限定し、一定の重大な犯罪、別表第四に掲げてある犯罪を遂行することを...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団とかかわりがないのであれば、組織的犯罪集団の構成員であるとの疑いが生じることはないわけでありまして、捜査の対象とはならないものと考えております。
○金田国務大臣 組織的犯罪集団とかかわりがないのであれば、組織的犯罪集団の構成員であるとの疑いが生じることはなく、捜査の対象とはならないものと考えております。
○金田国務大臣 藤野議員のただいまの御質問ですが、具体的に事前に通告をいただいていなかったものですから、ただいまそれを確認することができませんので、お時間を頂戴したい、このように考えています。
○金田国務大臣 実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づいて行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の、計画をした犯罪を実行するための準備行為をいうわけであります。  そして、実行準備行為に当たるか否かは、個別具体的な事実関係、特に、計画において合意され...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪におきましては、実行準備行為が行われていない段階でありましても、個別具体的な事実関係のもとで、例えば、テロの計画が行われ、それが実行される蓋然性があって、犯罪の嫌疑があり、捜査の必要性があると認められる場合におきましては、手段の相当性が認められる範囲に...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま局長から申し上げたとおりでありますが、私からも、今回の法整備は、刑事の実体法の法整備でありまして、手続法の改正ではありません。したがいまして、捜査のあり方に変更はないのであります。
04月20日第193回国会 参議院 法務委員会 第8号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいま真山委員から御質問がございました点にお答えをいたしますが、テロ等準備罪の新設を含むテロ等準備罪処罰法案が成立した後にというお話なんだろうと思いますが、そういう場合に会話傍受を導入することは予定しているのかという質問だろうというふうに受け止めました...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまのTOC条約、これについては外務省の方が所管だとは思いますが、TOC条約第二十条は、会話傍受の導入を義務付けるものではないと、このように受け止めております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま佐々木委員から御指摘がございましたように、特に女性犯罪者の中には、何らかの被害経験といいますか、被害体験を有する者が存在しておりましたり、再犯防止ということを考えた場合には、例えばそうした被害体験を有するような女性犯罪者の指導、支援に当たりまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員の御質問にお答えをいたします。  我が国に避難民が流入するような場合には、その対応につきましては、避難民の保護に続きまして、上陸手続、収容施設の設置及び運営、我が国が庇護すべき者に当たるか否かのスクリーニングといった一連の対応が想定されるわけであ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 一般的に、防犯カメラに関する法規制を行う必要があるかにつきましては、法務大臣としてはお答えすべき立場にはないと。  なお、犯罪捜査において防犯カメラ映像を使用することに関しましては、あくまで一般論として申し上げますと、捜査機関におきましては、個別具体的...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御質問にお答えします。  一般的に、防犯カメラに関する法規制の要否につきましては、法務大臣としてお答えすべき立場にはありません。また、万引き被害に遭った店舗などの一般の方が防犯カメラ映像を公表することの当否等につきましては、一概に申し上げるこ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お尋ねの指揮権限とは、国の利害に関係のある訴訟につきましての法務大臣の権限等に関する法律、すなわち法務大臣権限法二条第二項、第六条第一項に基づくものであり、国を当事者等とする民事訴訟及び行政訴訟の遂行に当たり、法務大臣が当該訴訟に係る所管行政庁又はその職...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 民法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  この法律案は、制定以来、約百二十年間の社会経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする観点から、民法の一部を改正しようとするものであります。  その要点は、次のと...全文を見る
04月21日第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○金田国務大臣 まず、藤原委員の御質問にお答えいたします。  テロ等準備罪における「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」というのは、組織的犯罪処罰法上の団体であって、構成員の継続的な結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる重大な犯罪等を実行することにあるものと定義を...全文を見る
○金田国務大臣 浜地委員の御質問にお答えいたします。  テロ等準備罪は、現行法では実行に着手をする前には検挙、処罰することができない、ただいまの例のような振り込め詐欺集団が実行する詐欺行為につきまして、その計画及び実行準備の段階で検挙、処罰を可能とするものである、だから実行に着...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま階委員から御指摘がありました件につきましては、委員会への政府参考人の出席に関しましては、委員会においてお決めになられることでございます。法務大臣から、私の立場からコメントするべきことではない、このように考える次第であります。  加えて、先ほど申されました...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問に対しましてでございますが、委員会におきましては委員長から指名を受けた者が答弁するものと承知をしております。いずれにしましても、国会審議のあり方、憲法との関係については国会において御判断されるべきものでありまして、政府の立場からお答えをすべき事柄で...全文を見る
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、委員会におきましては委員長から指名を受けた者が答弁するものと承知しておりまして、私としては、委員長の指名に従いまして誠実な答弁に努めてまいりたい、このように考えております。
○金田国務大臣 そういう観点から申し上げるといたしますと、私は改善されたと考えております。
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与をする別表第四に掲げられている犯罪の実行を計画し、その計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときに処罰の対象とするものでありまして、対象犯罪を行うことの合意が行われたとしても、...全文を見る
○金田国務大臣 予備罪は合意を処罰するものではない、このように考えております。
○金田国務大臣 ただいまのような質問であるといたしますと、TOC条約は重大な犯罪の合意を処罰することを求めている……(階委員「そうですよ」と呼ぶ)のだから、テロ等準備罪は……(発言する者あり)いや、それは考えながらお話を申し上げます。だから、テロ等準備罪は、TOC条約第五条1の(...全文を見る
○金田国務大臣 今、私に委員長から指名がありましたので、そういう前提でここに立たせていただいています。  その上で、井野政務官から答弁を申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 先ほどもお答えをしたつもりであります。もう一度、お答えをいたします。  テロ等準備罪は、TOC条約第五条1の(a)の(1)により求められている重大な犯罪の合意を犯罪化するものであります。  もっとも、テロ等準備罪は、条約上認められているオプションを採用して、厳...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  現行法の共謀罪や陰謀罪は、共謀や陰謀という行為を処罰するものであります。予備罪や準備罪というのは、予備や準備という行為を処罰するものであります。  他方、テロ等準備罪は、重大犯罪の計画行為に加えて実行準備行為が行われたと...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪処罰法案というのは、国際組織犯罪防止条約を担保するためのものであるということは申し上げてきたところであります。  国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方を、その未遂または既...全文を見る
○金田国務大臣 さすが階委員でございます。  予備の共謀共同正犯という細目的事項にわたる御質問であります。したがいまして、直ちに私からお答えすることは困難でありますので、せっかく……(階委員「いいです、振らなくていい」と呼ぶ)そうですか。
○金田国務大臣 捜査は個別具体的な事実関係のもとで行われるものであります。  テロ等準備罪につきましても、他の犯罪の捜査と同様に、捜査機関が犯罪の嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始するものであります。
○金田国務大臣 先ほども申し上げました。捜査は個別具体的な事実関係のもとで行われるものであります。  テロ等準備罪についても、嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始することができるということになります。
○金田国務大臣 捜査手法や捜査の開始時期、非常に重要な点であります。(階委員「だから成案が出た後答えると」と呼ぶ)  ですから、今その質問に対して私はここに立たせていただいておりますが、具体的な捜査手法や捜査の開始時期というものは実務的な質問でもあって、直ちに私からここでお答え...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたが、これは実務的な側面を重視しなければいけません。  でも、私から申し上げられることは、捜査というのは個別具体的な事実関係のもとで行われるものと何回も申し上げました。その開始時期とかいうものについて一概にお答えすることは非常に困難なんですけれ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま刑事局長から申し上げたとおりで、私も同じ考えです。
○金田国務大臣 山尾委員の御質問にお答えします。  御指摘のとおり、準備行為も、実行準備行為も構成要件であります。
○金田国務大臣 山尾委員の御質問にお答えをいたします。  捜査を開始する時点におきましては、組織的犯罪集団に該当するか否かの認定及び判断は捜査機関が行うこととなりますが、テロ等準備罪の捜査についても、現在行われている他の犯罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従いまして、必...全文を見る
○金田国務大臣 最終的に、テロ等準備罪で処罰されるか否かというのは、裁判所が、公判に提出された証拠に基づいて、組織的犯罪集団であるか否かの点も含めて、テロ等準備罪の要件を満たすかを判断することになります。
○金田国務大臣 ちょっと最後のところが聞き取れなかったので、恐縮ですが、もう一回御質問をお願いします。
○金田国務大臣 結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行をすることであるかを判断することになります。
○金田国務大臣 共同の目的が重大な犯罪の実行にあるかを判断するのでありまして、ある団体の目的が正当かどうかを判断するのではないということであります。
○金田国務大臣 井出委員の御質問にお答えします。  テロ等準備罪は、適用対象となる団体を組織的犯罪集団に限定いたしております。組織的犯罪集団は、組織的犯罪処罰法の団体のうち、一定の重大な犯罪等を行うことを結合関係の基礎としての共同の目的とするものをいうことでありますから、国内外...全文を見る
○金田国務大臣 そういう意味で、ほかにどういうものがあるのかというお話でございます。  例えば、例として振り込み詐欺集団といったようなものがこれに当たるんだろう、こういうふうに考えています。
○金田国務大臣 ただいま副大臣が申し上げました。それに加えて、井出委員からのそこまでの御質問でございますので、考えてみました。人身売買組織集団というのも、これの対象になろうと思います。
○金田国務大臣 補足をさせていただきたいんですが、ただいまの副大臣の答弁に加えて。  国内外の犯罪の実態を考慮した場合に、これもこれまで私も答弁してまいりましたが、組織的犯罪集団の典型がやはりテロリズム集団である、そして、テロリズム集団による重大犯罪の典型がテロである、こういう...全文を見る
○金田国務大臣 通告がない質問だというふうにおっしゃいました。そのとおりであります。  ただ……(発言する者あり)
○金田国務大臣 暴力団の共同の目的というものがございます。  組織的犯罪集団の該当性を、個別具体的な事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは極めて困難であると思います。  したがいまして、あくまで一般論として申し上げれば、いわゆる暴力団は、組長の統率のもとに階層的に構成さ...全文を見る
○金田国務大臣 私は、誠意を持って、誠意を持って逢坂委員の御質問に答えようとして、より正確に答えるつもりで資料を探したものであります。一方で、通告をいただいていなかったということもありますけれども、そういう姿勢で対応していることを御理解いただきたいと思います。
○金田国務大臣 捜査は、御承知のように、犯罪の嫌疑がある場合に開始されるものでありまして、この点はテロ等準備罪においても同様であります。したがって、テロ等準備罪についても、他の犯罪の捜査と同様に、犯罪の嫌疑がなければ捜査は行われることはありません。  テロ等準備罪は、法律の明文...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団とかかわりのない人に疑いが生じることはないので捜査の対象とはならないという答弁についてのお尋ねと受けとめました。  テロ等準備罪というのは対象となる団体を組織的犯罪集団に限定しているところ、国内外の犯罪情勢等に照らせば、組織的犯罪集団と言えるのは、...全文を見る
○金田国務大臣 組織的犯罪集団とかかわりのあると疑われるようなことのない人を一般の方々と述べておるつもりであります。
○金田国務大臣 組織的犯罪集団とかかわりがあるという嫌疑がある人について捜査するのでありますから、一般の方々を捜査するものではないということであります。(発言する者あり)
○金田国務大臣 テロ等準備罪の嫌疑があると認めるためには、組織的犯罪集団が関与していることを含むこれらの要件についての嫌疑が必要でありまして、これらの嫌疑がない場合には捜査は開始されない、こういうふうに考えております。
○金田国務大臣 藤野委員の御質問にお答えします。  国際組織犯罪防止条約の交渉経緯の詳細について、お話が先ほどからございました。これにつきましては外務省が答弁したとおりである、このように受けとめております。いずれにしても、今回の法案は、本条約上の義務を適切に履行するものと考えて...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま岸田外務大臣から御説明申し上げていたそういう状況の中で、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役、禁錮に当たる罪のうち、犯罪の主体、客体、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、現実の犯罪情勢等に照らし、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるか否...全文を見る
○金田国務大臣 去る三月二十一日の閣議において成案が確定した、そのときにこれが決まっております。
04月25日第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員から御質問がございました。お答えをしたいと思います。  民法は、条文自体がシンプルに書かれておりまして、その規定内容の抽象度が高いということから、社会経済情勢の変化に対しましては、その改正をしなくても、条文の解釈により一定程度対応することが可能...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 現行法の第百七十条から百七十四条までの規定でございますが、一定の債権について時効期間を三年、二年又は一年とする短期消滅時効の特例を設けております。その趣旨は、特例の対象とされた債権が制定当時、比較的低額で短期間で決済されることが通常であって、弁済の証拠を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの小川委員の御指摘は法制審でも議論になったところであると承知しておるんですが、この点につきましては民事局長から答弁させていただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員からただいま御質問ございました。お答えをいたします。  まず、現行法の問題点といいますか、改正の理由として、引き渡された売買の目的物に不具合があった場合に買主がどのような救済を求めることができるのかといった基本的な法律関係については、取引社会の...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの問いにつきましては、私の後、局長にも答弁していただきますが、売主が瑕疵担保責任を負う場合に、買主が修補等による追完請求をすることができるかという点については、判例が見当たりませんし、判例の立場が不明であると、このように承知をしているところであり...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  まず、定型約款の定義ということでございますが、改正法案においては、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを定型取引と定義をした上で、定型...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木さやか委員にお答えをいたします。  まず、背景といたしまして、民法のうち債権関係の規定につきましては、御指摘のとおり、明治二十九年に制定されて以来約百二十年間、実質的な見直しがほとんど行われておらないわけでありまして、おおむね制定当時の規定内容の...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員からの突然の、通告のない質問でございます。  御指摘の諫早湾の開門差止め請求訴訟の判決につきましては、判決の内容を精査して法的な検討をするとともに、関係省庁とも十分に協議した結果、国としては控訴をせず、本判決を受け入れるとの判断をしたものである...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えします。  いずれにしましても、本訴訟に係る判決対応につきましては、農水省と協議の上、適切に対応してまいりたいと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立の必要性というものについてまず考えていかなければと。御指摘の事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったためにその生活が破綻する例も少なくないと言われております。また、このような現状に鑑みれば、個人保証...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員からの御指摘でございます。  公証人の手数料につきましては、公証人が嘱託人から受ける手数料等のみを収入としているというただいまの局長答弁もございましたが、これを踏まえつつ、事務の内容あるいは当事者の受ける利益を基礎として算定されておりまして、公証...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御質問にお答えいたします。  社会経済の変化へのこれまでの対応はどういうものであったかという問いかけがあろうと思います。  したがいまして、まずは、民法制定以来、様々な社会経済の変化が生じているわけでありますけれども、民法は条文自体がシンプ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御指摘にお答えします。  個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立の必要性ということについて申し上げますと、特に事業性の融資につきましては、経営者その他の個人が保証人となったためにその生活が破綻する例も少なくないと言われております。このような現...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの山口委員の御指摘にお答えします。  私法の一般法としての民法におきましては、原則として、契約をするかどうかを自由に決定することができるとされております。これは近代私法の基本原則でもあります。他方、契約を締結させることに高い公益上の必要がある場...全文を見る
04月28日第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○金田国務大臣 平口委員から御指摘がございました質問にお答えをいたします。  ただいま外務省から説明がございました国際組織犯罪防止条約は、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たりまして、締約国に対し、国内担保法上組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すことを認めているわけであります...全文を見る
○金田国務大臣 お答えいたします。  テロ等準備罪の呼称は、国内外の犯罪の実態を考慮すると、組織的犯罪集団の典型がテロリズム集団であり、テロリズム集団による重大犯罪の典型がテロであること、また、テロ等準備罪は、計画行為に加えて実行準備行為が行われたときに初めて処罰するものである...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  テロ等準備罪におきましては、犯罪遂行の計画行為及びこれに基づく実行準備行為という行為を処罰するものでありまして、人の内心や思想、良心を処罰するものではありません。  かつての組織的な犯罪の共謀罪におきましては、国会審議等において、内心が...全文を見る
○金田国務大臣 吉田委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪につきましても、現在行われている他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な捜査を行うことになります。  また、テロ等準備罪の新設に伴って新たな捜査手法を導入するための法改正を行う予定はご...全文を見る
○金田国務大臣 緒方委員の御質問にお答えします。  今まで存じておりませんでした。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、私は同じ思いを持つものではありません。
○金田国務大臣 テロ等準備罪という呼称は、私は、罰則の実態を反映したものとして適切である、このように考えております。  すなわち、テロ等準備罪の創設によりましてテロリズム集団を含む組織的犯罪集団による犯罪の実行着手前の段階での検挙、処罰が可能になるということでございまして、こう...全文を見る
○金田国務大臣 私どもはそのようには思っておりません。  その後で申し上げたいんですが、今、世界じゅう、いろいろなテロの被害が出ております。そういう実態については、外務省がきょう御出席のようでございますから、そちらの方から説明をしていただければ、今の置かれた現状というものがわか...全文を見る
○金田国務大臣 通告がありませんので、その点は、テロリズムの定義として捉えて、私はお話をさせていただきました。(発言する者あり)
○金田国務大臣 テロリズムとは、一般には、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうものと承知しておる次第であります。
○金田国務大臣 テロリズム集団について、テロ等準備罪の組織的犯罪集団の典型としてわかりやすいものとして例示をしております。このテロリズムの用語は、今述べたテロリズム、先ほど述べましたね、その定義の一般的な意味を前提として用いていると申し上げます。
○金田国務大臣 TOC条約を締結しまして、そしてテロ等準備罪ができる、そういたしますと、第五条の犯罪化義務を担保して国内法のテロ等準備罪の法律ができると、我が国がテロリズム集団による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐことができるということが、やはり国際的な逃亡犯罪...全文を見る
○金田国務大臣 委員が今御指摘されている内容については、この条約の考え方、外務省が説明をしている中での話でございますので、突然振られましたが、私から申し上げるわけにはいきませんが、ただ、自家撞着をしているという意味を、通告のない中でのその御質問については、やはりぜひともわかりやす...全文を見る
○金田国務大臣 テロリズムというのは、テロ等準備罪のテロリズム集団につきましては、先ほども初めに申し上げましたが、組織的犯罪集団の典型としてわかりやすいものを例示したものであって、このテロリズムの用語は、今述べたテロリズムの一般的な意味を前提として用いているものであります。
○金田国務大臣 階委員の御指摘、幾つか中身があったと思います。  ある言動にテロ等準備行為とレッテルを張ることによって国民の自由な言動を萎縮させること、その可能性があるのではないかというこの法案の中身の議論としましては、申し上げます、テロ準備行為とレッテルを張るという意味が明ら...全文を見る
○金田国務大臣 お尋ねが当委員会における審議の経過に関してのものであるならば、法務大臣としてはお答えする立場にはないので、お答えすることは差し控えさせていただきます。  しかし、テロ準備行為とレッテルを張るという意味が明らかではなくて、お答えすることも適当ではない、このように考...全文を見る
○金田国務大臣 中身の御質問をいただきました。そこで、階議員にお答えをさせていただきます。  捜査は個別具体的な事実関係のもとで行われるものでありまして、その開始時期について一概にお答えすることは困難なのであります。そして、テロ等準備罪についても、他の犯罪の捜査と同様に、捜査機...全文を見る
○金田国務大臣 ある行為が計画に基づいて行われたか否かにつきましては、捜査機関によって収集された証拠によって認定されるべきものでありまして、個別具体的な事実関係、特に計画において合意された内容に照らして判断されるべきものと考えられますし、いつ判断するのかということになりますと、こ...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  先ほど副大臣からも答弁申し上げましたが、通信の秘密は憲法に定める重要な権利であります。これを制約する捜査は一般には強制捜査であると解されますが、その任意の処分として犯罪一般の捜査に用いることはない、このように申し上げます。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の立証につきましても、他の多くのひそかに行われる罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要な立証を適切に行うこととなるものと考えております。共犯者の供述に頼らなければ立証できないとは考えておりません。  その上で、刑事裁判の実務においていわ...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、いわゆる引っ張り込みの危険があることが広く刑事裁判の実務において認識されている共犯者供述については、弁護人らによる厳しい反対尋問を経た上で、裏づけ証拠の有無、範囲などを含めて、裁判所における信用性に関する慎重かつ十分な検討を尽くした上で対...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の捜査、公判活動についても、他の犯罪と同様に、刑事訴訟法に基づいて適正に行われるものと考えております。  刑事裁判の実務において一般に巻き込みの危険があるということは申し上げたとおりでありますし、指摘されていることでもございますが、そのように認識され...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどから申し上げましたが、テロ等準備罪の捜査、公判活動につきましても、他の犯罪と同様に刑事訴訟法に基づいて適正に行われるものでありますし、また、裁判所においてはその慎重かつ十分な吟味、検討が行われて初めて証拠とされるということも申し上げました。  それから、こ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま上西委員から御質問をいただきました。  この点について、仮にお尋ねが当委員会における審議の経過に関してのものであるとするならば、法務大臣としてはお答えをする立場にはないので、お答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 差し控えさせていただきたい立場は変わりません。したがってそのように申し上げますが、この法務委員会の議論というものは、非常にいろいろな角度から、非常に有意義な議論というのがこれまで行われていることを、私は今までのこの委員会に参加させていただいて感じておるところであり...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたように、控えさせていただきたいという部分はそのままでございますが、ただいま警察官の職務の遂行に関するお尋ねであったと思うんですけれども、これについては、これも私の所管ではございませんので、そういう意味において、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○金田国務大臣 上西委員にお答えします。  先ほどから申し上げておりますが、お尋ねのことに直接お答えするという意味におきましては、所管外の事柄であるということは申し上げざるを得ません。  そういう意味において、一般論として、私は、多くの警察官は誠実に職務の遂行に努めているもの...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま御質問いただきました点については、直ちには即答は、登録もございませんし、即答は避けざるを得ません。
○金田国務大臣 今申し上げたのにつけ加えさせていただきますと、個別の具体的な事件を離れて組織的犯罪集団への該当性だけを検討するものではないので、お答えは困難であるということを申し上げておきます。
○金田国務大臣 ある団体が処罰対象団体であるか否かというのは、収集された証拠によって個別に判断されるものであろう、このように考えます。それを離れて、団体のあるかないか、存否を申し上げることはできない、このように考えます。
○金田国務大臣 私からお答えしますが、捜査は犯罪の嫌疑がある場合に開始されるものであることは御承知のとおりであります。テロ等準備罪についても、他の犯罪の場合と同様に、犯罪の嫌疑がなければ捜査が行われることはありません。  テロ等準備罪は、対象となる団体を組織的犯罪集団に限定し、...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  組織的犯罪集団にかかわりのある方に対してということである。
○金田国務大臣 実務にかかわる話でもございますので、刑事局長からお答えさせたいと思います。
○金田国務大臣 なぜ一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないと言えるのかという御質問に私は受けとめました。  一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象となることはないと考えております。犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しない場合には、一般の方々も、犯罪が行われたという嫌疑があれ...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員のただいまの御指摘、私はそのとおりと考えています。
○金田国務大臣 井出委員からの御質問でございますが、私の答弁と副大臣の答弁が違うのではないかという御指摘があった。私から御説明を申し上げるといたします。  私は、組織的犯罪集団にかかわりのない方々はテロ等準備罪の捜査の対象となることはないということを述べておるわけであります。 ...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘にお答えをいたします。  一般の方々という言葉に定まった定義があるわけではなく、使用される文脈というものもその意味はあるとは思いますが、私が申し上げている一般の方々というのは、組織的犯罪集団とかかわりがない方々という意味であります。  言葉をか...全文を見る
○金田国務大臣 そもそも、組織的犯罪集団に関与しているとの嫌疑がなければ捜査は行われないわけであります。そして、一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象となることはない、このように申し上げております。  犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しない場合には、一般の方々も、犯罪が行われたと...全文を見る
○金田国務大臣 私はそう思っております。通常の生活です。
○金田国務大臣 テロ等準備罪に関する捜査の結果不起訴となったり、裁判の結果無罪となったとしても、その理由というのはさまざまなんですね。組織的犯罪集団とはかかわりのない方々とは言えないのであります。  例えば、先ほど刑事局長の説明において例を幾つか出していただきましたが、暴力団員...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪の対象犯罪というのは、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪のうち、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定される罪を選択したものであります。  そして、傷害罪、刑法第二百四条は、人の身体を傷害する罪であっ...全文を見る
○金田国務大臣 それは法体系の幅の問題ということになろうかと思いますが、他国の傷害罪との比較をこの場で厳密に行うことは難しいんですけれども、傷害罪の態様と結果についてはさまざまなものがあるものと思います。
○金田国務大臣 藤野委員の御質問にお答えしますが、まず私から基本的な考え方を申し上げます。  テロ等準備罪におきましては、国際組織犯罪防止条約上の組織的な犯罪集団が関与するものとのオプションを活用し、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定しがたいものを対象犯罪から除外いた...全文を見る
○金田国務大臣 お答えします。  ありません。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  一般に、捜査は適正に行われているものと承知をしております。(藤野委員「捜査の話じゃないですよ。認定の話です」と呼ぶ)
○金田国務大臣 我が国においては、裁判所による審査が機能しておりますし、捜査機関による恣意的な運用はできない仕組みとなっております。また、捜査機関内部における監督の仕組みや民事上の国家賠償制度など、事後救済制度が充実しておりまして、それが捜査機関の権限濫用を抑止する機能も果たして...全文を見る
○金田国務大臣 お答えいたします。  間違いありません。
○金田国務大臣 一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象となることはないものと考えております。  組織的犯罪集団に関与しているという嫌疑があって捜査の対象となったものの、捜査の結果、例えば不起訴となったり、裁判で無罪になる場合はあり得る。その場合、そのような方を一般の方々と言うか言...全文を見る
○金田国務大臣 お答えいたします。  実行準備行為に当たるか否かという判断に際して、行為の目的などについても捜査が行われることはあり得るところでありますが、いわゆる目的犯の目的など、現行の刑事罰則において行為者の主観が構成要件の一部となっている場合と同様に、実行準備行為の認定に...全文を見る
○金田国務大臣 外形的な事情を今お尋ねになりましたから、例えば花見であればビールや弁当を持っているのに対して、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているというような外形的な事情というのはあり得るわけですね。そして……(発言する者あり)
○金田国務大臣 通信傍受の対象に、例えばテロ等準備罪は入っていないわけであります。
○金田国務大臣 松浪委員の質問にお答えいたします。  この紙を見る限り、法務省幹部の発言内容となっております。でも、私としましては、幹部A、幹部Bとはなっているものの、法務省の職員の発言とは思いたくないといいますか、こういう発言があったというのは初めてここでお見せいただきました...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどは、このペーパーを見て、突然だったんですが、先ほどの答弁をいま一度整理し直してお話しさせていただきたいと思います。  御指摘の調査、先ほどの答弁の調査を野党からの御指摘を受けて事務方において行った結果が、先ほど引用された政務官の四十二名ということにつながっ...全文を見る
○金田国務大臣 報道の根拠は承知しておりません。したがって、コメントを差し控えさせていただきます。
○金田国務大臣 松浪委員の御質問でございます。  私は、必要に応じて適切に対処をしていきますと申し上げたい、このように思っております。
○金田国務大臣 御推察があるかもしれませんが、事後報告であります。
05月08日第193回国会 衆議院 予算委員会 第19号
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○金田国務大臣 お答えをいたします。  ただいま総理からお話がありましたように、テロ等準備罪は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定いたしましたことによりまして、一般の方々がその捜査の対象とはならないということは総理も申し上げたとおりであります。  一般の方々が組織的犯罪集団にか...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  ただいま委員の言われたように、対象とはならない、こういうことであります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  告発をされた場合にも、嫌疑がなければ捜査の対象にはなりません。
○金田国務大臣 嫌疑がなければ捜査の必要性がないということになるのであります。
○金田国務大臣 嫌疑がなければ捜査の必要性がないということになるわけであります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  告発の内容を慎重に検討し、嫌疑がなければ捜査が行われない。そして、誣告罪というのもあるのは御承知のとおりであります。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、告発の内容を慎重に検討する、その中で、嫌疑がない場合には捜査は行われることにはなりません。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  形式的に被告発人になることと被疑者として捜査対象となることは別物であります。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、ないものと考えております。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  被疑者として捜査の対象にはなりません。
○金田国務大臣 ただいまの質問、理解し損ねましたので、もう一度教えていただければありがたい。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  何度も答弁をしておりますが、一般の方々に嫌疑が生ずることはない、このように申し上げております。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象となることはない、このように申し上げております。そして、嫌疑がなければその者に対する捜査は行われないわけでありますが、一般の方々は、先ほどから申し上げておりましたが、このたびの組織的犯罪集団は一定の重大...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  ただいまの質問でまいりますと、一般の団体が組織的犯罪集団に一変した場合には、もはや、その構成員たる一般の方々は一般の方々ではなくなるわけであります。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘は、一般の方々が、その集団に属しておる方々が一変した場合の組織的な犯罪集団にそのまま属しているという場合に、その皆さんがかかわり合いを持つということになるわけです。組織的犯罪集団、これを法律上明文化して限定しました、これとかかわり合いを持つというこ...全文を見る
○金田国務大臣 先ほどから申し上げておりますが、捜査の対象にも、そして処罰の対象にも一般の方々はならない、嫌疑にもならないということであります。告発の対象についても同じであります。
○金田国務大臣 告発との絡みですが、捜査の対象となるというふうに言われているものには入ってこないわけであります。被疑者としてという意味であります。
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、捜査の対象と告発の対象について申し上げますと、形式的に被告発人とされることあるいは被疑者として捜査対象となることはありません。
○金田国務大臣 告発の対象について申し上げますと、形式的に被告発人とされることと被疑者として捜査の対象になるということはありません。別物であります。
○金田国務大臣 告発されても捜査の対象とはならないわけであります。
○金田国務大臣 形式的に被告発人になることと被疑者として捜査対象になることは別物であるというふうに考えております。
○金田国務大臣 ただいま御質問のような事態は想定できない、このように申し上げざるを得ません。
○金田国務大臣 想定できない、考えられないと申し上げたんです。
○金田国務大臣 ないと申し上げたいと思います。  それから、先ほどの午前中の審議で、誤解があってはいけませんので申し上げておきますが、一般の方々がテロ等準備罪の被告発人として告発されることはあり得ないのかということにつきましてなんですけれども、我々が御説明した一般の方々というの...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘、個別具体的な事案についてのお尋ねでございます。  海外の組織でもございますので、その具体的な面について判断を申し上げるわけにはいきませんが、一般論として、今、私個人が個人として受けとめている状況の中では、組織的犯罪集団としての可能性はあるものと...全文を見る
○金田国務大臣 テロ等準備罪におけます組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、構成員の継続的な結合関係の基礎となっております共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法の別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいいます。したがって、国内外の犯罪情勢を...全文を見る
05月09日第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
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○国務大臣(金田勝年君) 真山委員の御質問に対しましてただいま私どもの局長の方からお答えをした事情があったわけですけれども、そういう中で、主債務者の配偶者を除外する理由としては、個人事業主に関しては、経営と家計の分離が必ずしも十分ではない、主債務者とその配偶者が経済的に一体である...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員からの御質問にお答えをいたします。  今回の改正法案におきましては、消滅時効に関しましては、現行法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間を消滅時効期間に改めまして、また、人の生命又は身体の侵害によります損害賠償請求権の消滅時効の特例に関する規定...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) そのとおりと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 一括審議がされておりますいわゆる整備法案は、各省庁において民法の一部改正に伴う整備が必要であると判断した法律の改正規定を一本の法案にまとめる形で立案したものであります。すなわち、今回の民法の一部改正の趣旨を踏まえて、民法以外の他の法律の規律を実質的に変更...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 今回の民法の一部改正の趣旨を、これを厚生労働省にお伝えすることは、ただいまの御質問の趣旨を踏まえて、所管省庁である厚生労働省に対してその趣旨を踏まえてその趣旨をお伝えすることはできようかと思います。そして、一方で、土屋審議官がただいま答弁を申し上げていた...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員の御質問にお答えをいたします。  公証人につきましては、平成十四年度からの任用のための公募を実施しているという話は先ほどございました。現在までのところ、非常に、民間出身者から任命された者が、法曹有資格者に準ずる公証人について、司法書士が四名、現職...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員の御質問にお答えをいたします。  改正法案は、民法のうちの債権関係の諸規定を全般的に見直すものでございますから、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございます。法律として成立をいたしました後は、その見直しの内容を国民に対して十分...全文を見る
05月09日第193回国会 参議院 予算委員会 第18号
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○国務大臣(金田勝年君) 蓮舫委員にお答えをいたします。  せっかくの御指摘ではありますが、誠意を持って委員会の審議に臨み、そして答弁を重ねてきた、このように自分では認識をいたしております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。  メールとかLINEとか電話というお話がございましたが、これらの手段に、連絡手段に限定はないわけではありますが、組織的犯罪集団が関与をする特定の犯罪について具体的かつ現実的に合意をすることがここで申し上げることで...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪につきましては、組織的、計画、犯罪集団、組織的犯罪集団が関与します計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に成立するものであります。計画、合意というものは、組織的犯罪集団が関与します特定の犯罪を実行することについて具体的かつ現実的な合意をす...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) その場合には、嫌疑がある場合には捜査を行うことになります。しかし、その手法としてどういうふうな形で行うかということでございますが、やはり供述の裏付けあるいは客観証拠といったようなものが重視されてこようかと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 申し上げておりますが、テロ等準備罪については、他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で捜査の端緒を得ることになると考えられます。そして、例えば実際に行われた別の犯罪の捜査の過程で計画についての供述や犯行手順が記載されたメモのような証拠が得られる...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) そういうデジタル情報について監視を行うものではありません。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、他の犯罪の捜査と同様に、犯罪の具体的な嫌疑があった場合に捜査が行われることになります。すなわち、テロ等準備罪に該当する行為が行われたという具体的嫌疑がない段階からは捜査が行われることはありませんし、テロ等準備罪については対象とな...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 皆さんの声が大きくなるので、私の声も大きくなります。  先ほども申し上げましたが、他の多くの、多くの犯罪の場合と同様の方法で捜査の端緒を得ることになるというふうに申し上げております。
○国務大臣(金田勝年君) そして、リアルタイムで監視をするといったようなわけではありません。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの質問、もう一度だけお願いします。(発言する者あり)ええ、非常に速かったものですから。(発言する者あり)
05月10日第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
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○金田国務大臣 青柳委員の質問にお答えをいたします。  私は、外国人材の受け入れに関する基本的な考え方は、まず、外国人材の受け入れについては、専門的、技術的分野の外国人というのは我が国の経済社会の活性化に資するとの観点であれば積極的に受け入れることが重要である、このように委員と...全文を見る
05月12日第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○金田国務大臣 ただいま赤澤委員の御質問がございましたし、岸外務副大臣の答弁もございました。そのやりとりの中でも明らかになっておりますように、テロが世界各地で発生して、日本人も犠牲となる中で、諸外国では、大規模なイベントが開催される機会に組織犯罪が増加する例というものが見受けられ...全文を見る
○金田国務大臣 御質問にお答えをいたします。  国際組織犯罪防止条約第二十三条の(a)というのは、締約国に対して、条約の対象となる犯罪に関する手続におきまして偽証をさせ、または証拠の提出等を妨害する目的で、暴行を加えたり、または脅迫、威嚇をする行為、あるいは不当な利益の約束、供...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの質問には、そのとおりだと考えております。
○金田国務大臣 私は、嫌疑の有無を検討する、このように考えて申し上げております。
○金田国務大臣 御指摘の御質問につきましては、非常に技術的な側面がございます。したがいまして、できましたら、刑事局長からお答えをさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘につきましては、私の方から申し上げますれば、実務の詳細にわたる部分でありますので、正確を期するため刑事局長に答弁をさせていただきたいと思います。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、先ほど刑事局長から答弁申し上げたとおりでありまして、警察活動の具体的な内容、あるいはそれがどのような目的でなされるものであるかということについては、私の法務大臣としての所管を超えるものではございます。したがって、そのお答えをすべき立...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの山尾委員の御指摘に対しましては、テロ等準備罪の捜査ということをまず申し上げますと、他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で、捜査の端緒を得て、必要かつ適正な捜査を尽くすことになるわけでありまして、ですから、他の多くのこれまでの犯罪の場合と同様の...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま刑事局長から申し上げたことにつけ加えさせていただきますが、事件について嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討の対象になるものではありません。
○金田国務大臣 その事件について嫌疑が認められるか否かということを検討するのでありますから、一般の方々がその検討の対象とはならないということを申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  一般の方々という言葉には、定まった定義があるわけではありません。使用される文脈によってその意味は異なると思いますが、我々は、一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象とはならないという文脈、これにおきましては、組織的犯罪集団とかかわりがない方々...全文を見る
○金田国務大臣 告発は事件についてなされるものであります。したがって、嫌疑が認められるか否かを検討するものであります。一般の方々について嫌疑が認められることはあり得ないわけでございますから、検討の対象とはならないということを申し上げております。
○金田国務大臣 申し上げたくはないんですが、山尾委員に……(山尾委員「申し上げたくないんですか」と呼ぶ)いやいや、申し上げますが、山尾委員に、通告の段階で、こういう丁寧な通告をいただいてはおりませんでした。したがって、今いろいろな議論の流れをしっかり受けとめてお答えをしたいと思う...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げたように、一般の方々について嫌疑が認められることはあり得ないということは何度も申し上げてまいりました。嫌疑があると認められるということについての検討の対象とはなりません。  そして、基本的なことを申し上げれば、ただいま申し上げたとおり、今まで申し上...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員はただいま実行準備行為についてお聞きになったと受けとめて、お答えをしたいと思います。  テロ等準備罪におきます実行準備行為は、計画に基づいて行われる、計画した犯罪を実行するための準備行為であります。したがって、ある行為が実行準備行為に該当するかどうかとい...全文を見る
○金田国務大臣 御指摘のようなケースについては、個別具体的に検討していく必要があると思います。
○金田国務大臣 ただいまの山尾委員の御指摘は、実行準備行為として認められるかどうかという判断を私は申し上げているつもりでありまして、それを超えた御質問だと思います。
○金田国務大臣 逢坂委員のただいまの御質問にお答えをいたします。  昨日、羽田空港において、別室で上陸審査手続中であったインドネシア人が上陸許可を受けずに審査ブースをすり抜けて逃亡するという事案が発生したとの報告を受けております。  この事実関係に対しまして、このインドネシア...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員にお答えをいたします。  我が国の刑事法における処罰対象として、我が国の刑事法においては、現実に法益侵害の結果が発生した場合はもとより、いまだそのような結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為について未遂犯等として処罰することとしておりますほ...全文を見る
○金田国務大臣 階委員からの御指摘であります。  私は、この法務委員会にかかる重要な課題について、自分としては誠心誠意、誠実に答弁を重ねているつもりであります。そのための努力も一生懸命やっているつもりであります。御理解いただければ幸いです。
○金田国務大臣 ただいまの質問にお答えいたしますが、実行準備行為を伴う合意、計画を対象とするものであります、このたびのテロ等準備罪。
○金田国務大臣 お答えします。  いわゆるTOC条約は、重大な犯罪の合意を処罰することを求めているのですから、テロ等準備罪は対象犯罪を行うことの合意を処罰するものではないか、こういうふうにお考えの部分はおありかと思います。  テロ等準備罪というのは、TOC条約第五条1の(a)...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げたと思いますが、合意のみで処罰するものではなくと申し上げたつもりであります。
○金田国務大臣 犯罪の嫌疑は犯罪の成立前においても生じ得るのかというお尋ねでございます。  嫌疑が認められますのは、捜査開始以前に成立をしました過去の犯罪についてであることが通例であります。  もっとも、例えば特定の場所で薬物の密売が繰り返されていることが判明した場合に、薬物...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの指摘にお答えをいたします。  刑事局長が答弁されましたのも、犯罪成立前であっても嫌疑が生じることはあるものと答弁をされたものと私は受けとめておりました。
○金田国務大臣 御指摘のとおり答弁されていると思います。
○金田国務大臣 出ておりますことは承知をいたしております。
○金田国務大臣 突然の御指名でございますが、ただいまの御質問にお答えしますが、私どもの刑事局長から申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 藤野委員の御質問にお答えをいたします。  個別の集会の後援に関しますと、各自治体の判断について、資料の中に、御指摘のような……(藤野委員「個別には聞いていません、傾向です」と呼ぶ)傾向をお話しされました。  各自治体の判断につきましては、法務大臣としては所感を...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  テロ等準備罪の捜査のあり方というものをお尋ねであろうと思います。  今回の法整備は、刑事手続法ではなくて刑事実体法の改正であります。テロ等準備罪の新設に伴って新たな捜査手法を導入するものではありません。テロ等準備罪の捜査についても、現在...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  現行法においても、ひそかに行われる謀議等に関する証拠の収集というものは、必要かつ適正な捜査によって行われているところでありまして、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪に加えたり、会話傍受などの新たな捜査手法を導入することは不可欠とは考えておら...全文を見る
○金田国務大臣 私ども法務省の考え方といたしましては、ただいま警察の方からお話があったこととは私は別の立場で、この手法についての考え方は、先ほど私が答弁を申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 先ほどから申し上げていることに変わりはありません。
○金田国務大臣 先ほどと同じ答弁をもう一度申し上げた方がよろしいでしょうか。  私は、先ほど申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 テロ等準備罪の対象となる団体は、既に申し上げてまいりましたように、組織的犯罪集団に限定をされております。  組織的犯罪集団とは、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係の基礎としての共同の目的とする集団をいいまして、国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、テロリズ...全文を見る
○金田国務大臣 まず初めに、最初にお話のありました、松浪委員が昨日のテロ等準備罪処罰法案の修正のお話をされました。その必要性や内容について極めて実のある真剣な検討をされておられたことに敬意を表したいな、こういうふうに申し上げたいと思います。  その上で、その後の質問でございます...全文を見る
○金田国務大臣 お尋ねの点につきましては、先ほども申し上げました、IMSIキャッチャーそれからスティングレーの技術の内容そして使用方法が定かでないという点を申し上げましたが、そういうことから、その点につきましては、御質問につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきたい、...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げたわけでありますが、IMSIキャッチャーそれからスティングレーの技術の内容、使用方法、そういったものが定かでないということで、法務大臣としてはお答えすることは差し控えますが、少なくとも、通信傍受法の定める手続によらずして携帯電話の通信内容を傍受する...全文を見る
○金田国務大臣 GPSの捜査の件につきましても御指摘がありました。  先般の最高裁大法廷のGPS捜査に関します指摘について申し上げますと、御指摘の点について、最高裁大法廷判決におきましては、三名の裁判官の補足意見として、GPS捜査の特質に着目した立法的な措置が検討されるとしても...全文を見る
○金田国務大臣 何度もお答えしておりますが、お尋ねの点につきましては、御指摘のIMSIキャッチャーの使用方法あるいは技術の内容、水準といったようなものが現時点では定かでありませんので、お答えすることは非常に困難である、このように感じて申し上げておる次第であります。
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、繰り返しになって恐縮でございますが、御指摘のIMSIキャッチャーの技術の内容や使用方法が定かでないということから、お答えすることは差し控えたい、このように思います。  ただ、一般的に、何度も同じことをここで申し上げておりますので、...全文を見る
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、ただいまの御指摘の点というものは、不断に検討そして議論は行われていくのであろうというふうに考えておりますし、そういう意味においては、目覚ましい科学技術の進歩を横に、やはり私たちは十分な関心を持ってその議論や検討に参加していかなければいけな...全文を見る
05月15日第193回国会 参議院 決算委員会 第8号
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○国務大臣(金田勝年君) 伊藤委員の御質問にお答えをいたします。  私ども法務省の保護局長からただいま御説明を申し上げました。全国に五十か所あります保護観察所における薬物事犯者に対する処遇の充実強化を図るために、薬物処遇を担当する統括保護観察官を今年の四月から十二庁に新設をいた...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 石井委員の御質問にお答えをいたします。  いわゆる日系四世につきましての現状でございます。定住者の在留資格で在留する日系三世の扶養を受ける未成年で未婚の実子であれば日本への入国、在留が認められることになります。  総理の発言でございますが、本年二月二...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども入国管理局長から申し上げておりますが、法務の中の入国管理行政を預かる立場として考えますのは、私どもで受け入れるべき人たちにはしっかりと我が国に入ってきて働くなりそういうことをしていただくということを考えて、やはりこれからのそういう入国管理の問題に...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 突然の御質問でございます。通告はありませんが、申し上げさせていただきたいと思います。  テロ等準備罪における組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法における団体のうち、その結合関係の基礎、共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいうわ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましてですが、通告がまずありません。そして、それに対しましてお答えをしたいのですが、ただいまの趣旨がはっきりしませんので、もう一度御質問をいただければと思います。
○国務大臣(金田勝年君) まず申し上げますが、お尋ねは、条約の性質、内容、解釈に関わる事柄であります。外務省の所管するところであります。したがって、外務省において答弁されるべきものであると考えておりますが、あえて、お尋ねでありますので、所管外ではありますけれども、これまでの外務省...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 福島委員には重ねてお願いをしたいと思いますが、通告にはございませんが、お答えをさせていただきます。通告をいただければ、もっと直ちの対応ができることを申し上げておきます。  お尋ねは条約の解釈にわたるものでありまして、まずは外務省から答弁されるべきもので...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 対象犯罪の選定に当たりましては、組織的犯罪集団が現実的に実行することが想定される犯罪を対象として選んだものであります。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの指摘につきましては、他の犯罪と同様に刑事訴訟法の手続に従って正確に行いますので、自白強要という問題は生じないと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。  テロ等準備罪の捜査につきましては、先ほども申し上げましたが、他の犯罪の場合と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って適正かつ必要な捜査を行うことになります。その際、テロ等準備罪に該当する行為が行われたという具体的...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) できれば、福島委員にも事前に通告をしていただければ、私もこの場で直ちにお答えできたと思います。そういう点を御理解をいただきたいと、このようにお願いを申し上げます。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  通告があれば直ちにここで申し上げますが、正確な数字を申し上げたい、そういうふうに思っております。  もう一つ、私は、確かに福島委員がおっしゃったように、最終的には裁判所の審査というものがあるんですということは申し上げております...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 通告がないので、私どもの付添いも数字を持ち合わせていないようであります。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの質問も通告を受けておりません。したがって、これについては、直ちに答弁を申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 一般の方々もテロ等準備罪の捜査の対象となるのかという御質問と同じだと思います。一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として捜査の対象となることはないと、このように申し上げております。  一般の方々の意味は、文脈によって、使用される文脈によってその意味は異なる...全文を見る
05月16日第193回国会 衆議院 本会議 第25号
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○国務大臣(金田勝年君) 阿部知子議員にお答えを申し上げます。  まず、児童虐待についての専門的知見を有する家庭裁判所調査官の人数や、その専門性の養成のための研修、子供を支援するための専門職等との連携など、家庭裁判所の体制等についてお尋ねがありました。  全国の家庭裁判所には...全文を見る
05月16日第193回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○国務大臣(金田勝年君) 真山委員の御質問にお答えをいたします。  改正法案において配偶者を公証人による保証意思確認手続の例外としていることにつきましては、近代的な法制度の原則にそぐわないんだという指摘があることは承知をいたしております。しかしながら、個人事業主に関しましては、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員の御指摘にお答えをいたします。  個人保証に、もとい、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約を締結する際に、保証意思というものを、保証人になろうとする者の意思を公証人が確認するということとした趣旨について、まずお答えしたいのですが...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  かつて、貸金業者によります執行認諾文言付きの公正証書の作成によりまして保証人に被害が生じる事例が問題となったものとしましては、平成十六年頃に起きましたいわゆる商工ローンによります公正証書の無断作成問題があるものと承知をいたしてお...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員からのただいまの御指摘にお答えをいたします。  四月二十五日にもお答えを申し上げているんですけれども、公証人の手数料につきましては、公証人が嘱託人から受ける手数料等のみを収入としておりますことを踏まえながら、事務の内容や当事者の受ける利益を基礎と...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 今し方、刑事局長が答弁申し上げましたように、損害賠償命令の申立ては、犯罪被害者等が加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権の存在を主張し、裁判手続においてその確定を求めるものでありまして、基本的には民事訴訟手続と同様の規律に服すると認識をしております...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 債務者が債権の譲渡制限特約を付するのは、一般に、弁済の相手方を固定し、これによって見知らぬ第三者が急に債権者になるといった事態を防止するためでありますが、改正法案におきましてもこのような債務者の期待は現行法と同様に保護すべきものと位置付けておりまして、新...全文を見る
05月19日第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
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○金田国務大臣 ただいま土屋委員からの御質問がございました。  法務省の任務それから所掌事務というものは非常に多様な、そして時代の情勢を踏まえた、そういう事務が多いということをおっしゃっておられるというふうに私は認識をいたしました。  法務省の任務というのは、御承知のように、...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま、土屋委員がかつて武蔵野市長を務めておられたときの、さまざまな当時の状況に基づくお話をなされました。拝聴いたしておりまして、非常に、土屋委員の熱い思いというものはよく感じた次第であります。  そこで、お答え申し上げるわけでありますが、私の方から、まず、テ...全文を見る
○金田国務大臣 吉田委員の御質問にお答えをいたします。  吉田委員がただいまおっしゃっておりました、まさにテロ等準備罪の新設の意義について語っておられたと思います。  テロが世界各地で発生して日本人も犠牲になる中で、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を...全文を見る
○金田国務大臣 準備しただけでは処罰はできない、このように考えております。
○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  殺人予備罪につきましては、混入しようとする毒物等に致死性がなければ成立をしないわけであります。また、混入しようとする毒物等が致死性を有するものであっても、裁判例によれば、客観的に相当の危険性を備えるに至らない段階では殺人予備罪は...全文を見る
○金田国務大臣 皆無だとは申し上げておりません。そして、成立しない場合があるということを申し上げている、このように理解してもらえばよろしいのではないかと思います。
○金田国務大臣 お答えしますが、個別具体的な事案によるわけでありまして、そう申し上げておきます。  そして、事前の通告はぜひともよろしくお願いをいたします。
○金田国務大臣 立法事実と今おっしゃいましたが、それはあくまでも私は条約である、こういうふうに考えております。そういう意味でお答えをさせていただきます。
○金田国務大臣 事案が立法事実ということではなくて、条約を締結してテロを防ぐために、現行法上どこに不十分な点があるのかということをわかりやすくお示ししていくこと、これが非常に重要であると私は考えております。  したがって、今申し上げたように、条約が立法事実である。
○金田国務大臣 山尾委員の御質問にお答えをいたしますが、先ほども申し上げました、法務省からお示しをした三事例ございます。これは、テロ等準備罪について、その成案を得られていない段階で、条約を締結してテロを防ぐために、現行法上どこに不十分な点があるかについてわかりやすく御理解いただく...全文を見る
○金田国務大臣 本法案整備の目的は、先ほども申し上げましたが、本条約の締結にあるわけでありまして、本条約を締結すれば、テロを含む組織犯罪の未然防止及びこれと闘うための国際協力が可能となるということであります。
○金田国務大臣 そもそも、テロ等準備罪というのは通信傍受の対象犯罪ではありません。そして、テロ等準備罪をその対象犯罪に追加する法改正も予定しておりません。テロ等準備罪の捜査として、LINEやメールの通信傍受を実施することはできません。リアルタイムで監視することもできないのでありま...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  同じ考えであります。メールやLINEの扱いということにつきましては、同じ考えであります。
○金田国務大臣 山尾委員の御質問に、捜査の実務にかかわることでございますから、刑事局長に答弁をさせます。
○金田国務大臣 一般に、捜査は適正に行われているものと承知をしております。さらに、我が国におきましては、裁判所による審査が機能をしておって、捜査機関による恣意的な運用はできない仕組みとなっております。また、捜査機関内部における監督の仕組みや、民事上の国家賠償制度など、事後救済制度...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員にお答えをいたします。  私の地元の新聞のコラムをごらんいただいたというのは非常に光栄でございます。私の地元の新聞をごらんいただければ、地元の課題も伝わってくると思います。一緒に力を合わせて、私の地元のためにお力をかしていただければありがたい、これが私の...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する別表第四に掲げられている犯罪の実行を計画し、その計画した犯罪を実行するための準備行為が行われたときに処罰の対象とするものでありまして、対象犯罪を行うことの合意が行われたとしても、それ...全文を見る
○金田国務大臣 階委員が、平成二十三年の予算委員会の資料をお持ちになって、そしてただいまの考え方を展開されました。  この中で、一般論として、立場が変わったらその内容、対応が違うとか、そういうふうなものは、私は長年この霞が関で仕事をしているものでもありましたし、永田町でも仕事を...全文を見る
○金田国務大臣 階委員にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の指揮命令に基づいて、その構成員らが犯罪行為の役割分担をした上で犯罪を実行することなどから、実際に犯罪行為が行われる可能性が高い、そして一たび犯罪行為が行われた場合には重大な結果を生じるという点で、単...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の御質問にお答えをいたします。  一般の方々がテロ等準備罪に関する捜査、調査あるいは検討の対象となることはない、このように考えております。  一般の方々の意味は文脈によって異なります、そもそも、一般の方々という言葉は、使用される文脈によってその意味は異...全文を見る
○金田国務大臣 法令上、法律上、組織的犯罪集団の限定をきっちり置いております。
○金田国務大臣 一般の方々が捜査の対象とはならないということが法的にどうなっているかということで、先ほども申し上げましたが、テロ等準備罪は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定したことによりまして、一般の方々はその捜査の対象とはならないことが明らかであります。
○金田国務大臣 具体的に申し上げますと最初に申し上げたことになるわけでありますが、一般の方々がテロ等準備罪に関する捜査、調査、検討、嫌疑の対象となることはない、このように考えているわけであります。  そもそも我々は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈におい...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問に対しましては、やはり国会での審議経過も含めてしっかりと周知を徹底していきたいと思いますが、あとは刑事局長の方からも答弁をさせます。
○金田国務大臣 ただいまの御意見は承りましたが、私からの答弁は、共謀罪というふうにおっしゃいましたが、テロ等準備罪、この法案を提出する理由というのはもう何度も御説明を申し上げてきたところであります。  そして、具体的になりますが、テロが世界各地で発生して、日本人も犠牲となってい...全文を見る
○金田国務大臣 藤野委員の御質問にお答えをいたします。  そもそも、一般の方々という言葉を私どもは使ってまいりましたが、使用される文脈によってその意味は異なるものとは思いますが、我々は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわり...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  警察の活動につきましては、法務省としてお答えをする立場にはないわけであります。  その上で、テロ等準備罪の捜査について申し上げますと、テロ等準備罪については、他の犯罪の捜査と同様に、犯罪の具体的な嫌疑がなければ捜査が行...全文を見る
○金田国務大臣 委員長からの指名でございます。  しかも、テロ等準備罪の対象となる団体については、国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、条文上例示しているテロリズム集団のほか、暴力団、薬物密売組織など、違法行為を目的とする団体に限られるのでありまして、一般の方々や正当な活動を行ってい...全文を見る
○金田国務大臣 私の答弁についての言及がございました。  計画に基づく行為かどうかで判断をするんだということについて関連した答弁を申し上げたことは記憶しております。
○金田国務大臣 藤野委員にお答えをいたします。  テロ等準備罪における実行準備行為を考えた場合に、計画をした者のいずれかにより計画に基づき行われる、計画をした犯罪を実行するための準備行為であります。したがいまして、ある行為が実行準備行為に該当するためには、当該行為を行う者が計画...全文を見る
○金田国務大臣 丸山委員の御質問にお答えをいたします。  まず、民進党さんが提出した法案につきましてでございます。  指摘申し上げるとすれば、一つには、重大な犯罪の合意の犯罪化という、国際組織犯罪防止条約が、TOC条約が明記をしております義務を履行できておらず、条約を締結でき...全文を見る
○金田国務大臣 私は、今委員のお話を伺って、改めて、本法案が施行されるか否かにかかわらず、取り調べの適正の確保というものは十分配慮していくべきであるということは当然である、こういうふうに考えておりまして、今後、この法案が成立し、施行した場合なんですけれども、そういう場合には、捜査...全文を見る
○金田国務大臣 丸山委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪処罰法案を成立させて国際組織犯罪防止条約、TOC条約を早期に締結することは、テロを初めとする国内外の組織犯罪への対策として高い効果を期待できるものと考えており、極めて重要だと考えております。  その上で、修...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま可決されました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたい...全文を見る
05月23日第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
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○国務大臣(金田勝年君) 小川委員の御質問にお答えをいたします。  現行法におきましては、期限の利益の放棄によって相手方の利益を害することができないと定めました第百三十六条の第二項を根拠に、利息付きの金銭消費貸借において、借主が弁済期の前に金銭を返還した場合であっても、借主が弁...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、改正法案におきましては、先ほども申し上げたんですが、弁済期の定めがある利息付きの金銭消費貸借においての貸主は、期限前の返還によって損害を受けたときは借主に対してその賠償を請求することができることを規定する、それにとどめまし...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員の御指摘に対しまして、改正法案の立案に向けた検討の過程において、貸主は返還を受けた金銭をほかに貸し付けるなどして利益を得ることができることなどを指摘をして、貸主が弁済期までの利息相当額を当然に請求することができるとするのは相当ではないという意見、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員の御指摘、議論をお聞きしておりました。先ほども申し上げたんですが、改正法案の立案に向けた検討の過程で、貸主は返還を受けた金銭をほかに貸し付けて利益を得ることができるなどということを指摘して、貸主が弁済期までの利息相当額を当然に請求することができる...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員のただいまの御指摘に対しましては、御指摘ございました報道があったことは承知をいたしておりますが、調査方法の詳細等については承知をいたしておりませんので、個別の調査結果についての所感を申し上げることは差し控えたいと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 国会における審議の進め方につきましては国会において判断していただくべき事項でございまして、法務大臣の立場から所感を申し上げることは差し控えたいと思います。  その上に、その前提に立ちまして、この法案につきましては、様々な観点からこれまでも充実した審議を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員からはテロ等準備罪の法案の、私どもは、実行準備行為というものを計画に加えて初めてこれが行われたときにその処罰範囲というものの対象、処罰の対象というふうになるし、捜査の対象となるというこの中で、組織的犯罪集団という限定を置いた主体がその対象であると...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 捜査のお話、そして監視のお話にお話が……(発言する者あり)いや、及びましたので。捜査というのは、過去に行われた犯罪について行われるのが通例であります。この点は、テロ等準備罪についても同様であります。すなわち、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪について、計...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 五月十八日、先週の金曜でございますか、国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、現在国会で審議中のテロ等準備罪処罰法案について懸念を表明したことは承知をいたしております。  しかしながら、書簡の中で記載されており...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘のプライバシーの権利特別報告者からの指摘につきましては、その書簡の中身を精査をいたしまして、外交ルートを通じてしかるべき回答をするものと承知をいたしております。
○国務大臣(金田勝年君) 国連特別報告者の書簡に対する政府としての対応につきましては、本来、外務省から答弁すべきものであろうと、このように思います。したがって、私、法務大臣としてお尋ねをいただきましたので、テロ等準備罪処罰法案を所管する立場からあえて申し上げておりましたのが先ほど...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員から御指摘ございました報道があるということは承知をいたしております。日本政府として正式に反論を受けたわけではないことから、コメントすることは差し控えたいと、このように考えております。  いずれにしましても、先ほどから申し上げておりますように...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員のただいまの御指摘を聞いておりました。そして、御質問にお答えいたしますが、御質問の見舞金をいかなる範囲で支払うべきかについては法務省としてはお答えする立場にはありませんので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 委員の御質問にお答えをいたします。  公証人役場には、一般に公証人のほか書記あるいは事務補助者などが勤務しているものと承知をいたしております。  各公証人役場において金銭の管理を具体的に誰がどのように行っているのかについては、法務省としては把握をして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 公証人は、弁護士あるいは司法書士といった他の法律専門職種と同様に、経営におきましては個人事業主としての性格を有しておりまして、その事業に関する情報につきましては個人情報として保護されるべきものでございます。したがいまして、法務省としては、公証人役場ごとに...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 国家公務員法第百六条の三第一項が在職中の利害関係企業等に対する求職行為を原則として禁止した趣旨というものは、職員が離職後に再就職する目的でその地位や権限を利用して企業等に便宜を図る行為を防ぐための行為規制を導入いたしまして公務の公正性を確保することにある...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  公募は市区町村単位で指定されるところでございまして、どこに応募するかは応募者の選択に委ねられておると、このように言えるのではないかと考えます。このため、一般論として申し上げれば、居住地と役場の距離あるいは規模といったものを考慮い...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 公証人の任用のための公募に当たりましては、私ども法務省としては、官報への掲載あるいは法務局の掲示板への掲示といったほかに、他の法務省関係の採用や試験と同様に広く法務省のホームページに公募情報を掲載することによりまして、適切に公募を行っているところでありま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 法務省におきましては、これまでも各部局を中心に再就職に係る届出について再就職先との利害関係の有無を確認してきたと報告を受けております。再就職規制に関する問題意識が低いとの指摘は当たらないものと考えております。  いずれにしましても、法務省としては、再就...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員からのただいまの御質問にお答えをいたします。  民法制定以降これまでの間におきます我が国の社会経済情勢というものは、一つは、取引量が劇的に増大するという状況、それに取引の内容が複雑化、高度化しているという状況、あるいはその一方で情報伝達の手段が...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御質問にお答えをします。  まず、民法全般についてのお尋ねであります。  今回の改正対象以外の分野におきましても、民法を社会経済の変化に適切に対応させていくこと、これは重要であると、このように認識をいたしております。例えば、相続法制の分野に...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御質問にお答えをいたします。  ただいまの御指摘の中で、福島第一原発事故に関する訴訟というお話が出ましたが、個別の訴訟事案についてコメントすることは差し控えさせていただきたい、あくまで一般論としてお答えをしたいと、このように考えております。 ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御質問にお答えをします。  民法を国民一般に分かりやすいものとするという観点、これは今回の改正の主な目的の一つであります。そして重要なものであると、このように認識をしている次第であります。  しかしながら、民法第九十条については、公序良俗違...全文を見る
05月25日第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいま真山委員から、賃貸借契約あるいは敷金あるいは原状回復等々、様々な観点から御質問、質疑を行っていただきました。聞いておりまして、非常に国民生活に関わりが深いよなという思いを私も本当に思った次第であります。  特に、民法のうちの債権関係の諸規定を全...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員から、繰上げ返済の場合でございます。通常、利息や費用などを支払う必要がないと国民が一般的に受け止めているのではないかという考え方に対するお答えを申し上げたいと思います。  改正法案の第五百九十一条の第三項についての理解なんですが、現行法において...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 長時間にわたって委員の御指摘をいただいておりました。その中で最も多いのがこの改正法案の第五百九十一条の第三項の趣旨についての御指摘だったと思います。  法務省としましては、委員御指摘のような問題が生じないようにするために、改正法案第五百九十一条の第三項...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員の御指摘、御質問にお答えをいたします。  ただいま御指摘ございました保証人を保護すべきという視点、私はそのとおりだというふうに考えています。事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約におきましては、その保証債務の額が多額になりがちであ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま申し上げたことの繰り返しになりますが、意思確認手続創設をいたしました理由というのは、ただいま申し上げましたが、保証意思宣明公正証書の作成を義務付ける趣旨でございますが、個人的情義等からの保証のリスクを十分に自覚をせずに安易に保証契約を締結すること...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたが、融資の実情を踏まえた場合に、主債務者が個人事業主である場合のその配偶者については、主債務者の事業に現に従事していることを要求をいたしまして、主債務者の事業内容をなお一層把握可能な立場にある場合に限定をして例外として扱うということに...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま仁比委員から御指摘がございましたお話を伺っておりまして、主債務者に抑圧をされて保証契約を締結させられるようなケース、あるいは主債務者が配偶者の印鑑を無断で使用する、そして配偶者に無断で配偶者を保証人とする保証契約を締結するといったようなことが実際...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に対しまして、まず前提でございますが、主債務者の配偶者を除外する理由、これも前に申し上げましたが、個人事業主に関しましてはやはり経営と家計の分離が必ずしも十分ではないということを申し上げましたが、そういう事情、それから、主債務者とその配偶...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東委員の御質問にお答えをいたします。  前のときと変わらない答えになるかもしれませんが、その点をお含みおきいただいて申し上げたいと思います。  個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立が必要だという考え方についてまず申し上げますが、特に事業性の融資につ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたとおりで、同じであります。
○国務大臣(金田勝年君) 東委員から暴利行為についてお尋ねがありました。  国会において暴利行為に関する規定を追加してはどうかという視点も前回あったように思うんですが、法務省における民事基本立法の改正作業におきましては、一般的に、法制審議会の答申に基づいて法案を作成いたしまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員のお尋ねにお答えをいたします。  民法の成年年齢を十八歳に引き下げるとともに、女性の婚姻開始年齢を十八歳に引き上げる内容の民法改正法案につきましては、昨年九月に実施をいたしましたパブリックコメント手続に寄せられた御意見等を踏まえながら、現在、法...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員の御質問にお答えしました中にもございましたが、できる限り早期に国会に提出することができるように、その準備作業に全力を尽くしているところであります。
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員からのお尋ねにお答えをいたします。  委員お尋ねのケースにつきましては、あくまで一般論としてお答えをいたしたいと思います。  地上権が設定されていた土地に地上権が消滅した後も地上権者であった土地利用者がその所有物を残置している場合には、例えば...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員からの御質問にお答えをいたします。  民法の各規定は、国民生活を支える最も基本的な法的インフラであるということ、そして、広く国民一般に適用されるものであるということ、非常に申し上げるまでもありません。このような性格を持つ民法の規定につきまして、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま可決されました民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処をしてまいりたいと存じます。
05月29日第193回国会 参議院 本会議 第27号
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○国務大臣(金田勝年君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指し...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 古川俊治議員にお答えを申し上げます。  まず、環境保護や人権保護を建前としているものの、実態は組織的犯罪集団と認められる団体の構成員にテロ等準備罪が成立し得るかとのお尋ねがありました。  組織的犯罪集団とは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、その結合関...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 真山勇一議員にお答えを申し上げます。  まず、本法案の内容と水際対策についてお尋ねがありました。  テロ等準備罪を設けることにより、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となり、その重大な結果の発生を未然に防止することができ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 浜田昌良議員にお答えを申し上げます。  まず、テロ等準備罪の新設と我が国の刑法体系、憲法の諸規定との関係についてお尋ねがありました。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為が行われた場合に限って成立...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比聡平議員にお答えを申し上げます。  まず、実行準備行為と市民の日常生活上の行為との区別についてお尋ねがありました。  これまでの議論では、ある行為が実行準備行為に当たるか否かを判断するに当たり、計画をした者であるか否かや計画の具体的内容を問題とす...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 東徹議員にお答えを申し上げます。  まず、実行準備行為がなされる前の段階における情報収集についてお尋ねがありました。  テロ等準備罪の捜査につきましても、他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法で、捜査の端緒を得て、必要かつ適正な捜査を尽くす...全文を見る
05月30日第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○国務大臣(金田勝年君) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指し...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 御指摘のとおり、満たすと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、本条約上の義務を履行できるものであることを前提に、我が国の法制度との整合性を考慮しつつ、必要かつ適正な範囲で立案をしたものであります。  テロ等準備罪の要件であります組織的犯罪集団、これは組織...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 一般の方々に該当するか、あるいは一般信者も組織的な犯罪集団の構成員となるのかという御指摘だと思いますが、個別具体的な団体が組織的犯罪集団に当たるか否かという点につきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき問題である上に、お尋ねのオウム真理教に...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員にお答えをします。  テロ等準備罪を設けることによりまして、テロを含む組織犯罪について実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となりますから、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになります。さらに、テロ等準備罪を整備してTOC条約を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 具体的な事例を念頭に置いてというものではないと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 有田委員のただいまの御質問にお答えをいたします。  個別事例についてはお答えが困難なんですけれども、個別具体的な団体が組織的犯罪集団に当たるか否かにつきましては捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき問題であろうと、このように考えられます。  加え...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまもお答え申し上げたんですが、個別具体的な団体が組織的犯罪集団に当たるか否か、歴史に学ぶことは非常に重要だと思いますが、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき問題であろうということを申し上げましたが、加えまして、お尋ねのオウム真理教につきまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 委員からの重ねての御質問でございます。  今ここで御答弁申し上げる私の考え方は今申し上げたとおりなんですけれども、組織的犯罪集団というものが当時あったとすればどういうふうに考えるかということでございますので、これについては詳細についてフォローしておりま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。  化学薬品テロ事案について組織的な殺人の予備で処罰できるのではないかという御指摘かなと、こういうふうに思ってお聞きをいたしておりました。  今までも何度も申し上げてきたことでもあるんですが、予備罪が成立するため...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 昨日の本会議における質疑の中で、これを引用していただいてありがとうございます。そのときは、この環境保護、人権保護というのは質問者側から出た例示でございまして、それをしっかり受け止めてお答えをしたという経緯がございます。それを御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) これは非常に詳細にわたる隠れみのの議論でございますので、刑事局長からお答えをさせます。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど刑事局長からお答え申し上げました例えば暴力団とフロント企業、そのフロント企業というのはそういう性格のものではないかなと、こういうふうに私は受け止めて、今この質疑をお聞きしておりました。
○国務大臣(金田勝年君) 真山委員の御心配に私の角度からお答えを申し上げたいなと、こういうように思っております。  組織的犯罪集団の判断方法として、ある団体が組織的犯罪集団に当たるかどうかというのは、その団体が対外的に標榜している目的、すなわち隠れみのではなくて実態に即して、犯...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま佐々木委員から御説明、御指摘ございました。全くそのとおりであると、このように申し上げたいと思います。  まず、組織的犯罪集団の意義なのでありますが、テロ等準備罪というのは、適用対象となる団体をテロリズム集団その他の組織的犯罪集団に限定をいたして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員の審議をお聞きしておりました。捜査の適正を確保していく決意を述べよという御指摘でございます。  一般に、捜査は適正に行われているものと承知をしております。テロ等準備罪の捜査につきましても、刑事訴訟法の規定に従いまして、必要かつ適正な捜査を行う...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山添委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する犯罪につきましては、各自が任務を分担して組織の指揮命令に基づいて行われるなどの点で、計画をした犯罪の実行の可能性が高い上、一たび実行されますと重大な結果や莫大な不正利益を...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘に関しましてはテロ等準備罪の前提のお話ではございませんので、この件については答弁は差し控えたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 東委員にお答えします。  日本維新の会が国民の安全、安心を守るためにテロ等準備罪処罰法案の必要性や内容につきまして極めて実のある真剣な検討をされたことにまずもって敬意を表したいと、このように考えております。  その上で、三党共同提出による衆議院での本...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御指摘につきましては、私も総理と同じ意見であります、考えであります。一般論として、お尋ねのような活動にテロ等準備罪が適用されることはないと、このように考える次第であります。  テロ等準備罪というのは、その要件についてお話を申し上げますと、組織...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員にお答えをいたします。  捜査機関による捜査につきましては、テロ等準備罪につきましても現在行われております他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従いまして、必要かつ適正な捜査を行うこととなります。テロ等準備罪の処罰範囲は明確かつ限定的なもの...全文を見る
05月31日第193回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
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○金田国務大臣 平成二十九年五月十九日に国会に提出をいたしました特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告につきまして御説明を申し上げます。  第一に、報告の趣旨であります。  特定秘密の指定等の状況を政府において取りまとめ、それに有識者の意見を付して国...全文を見る
06月01日第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○国務大臣(金田勝年君) 佐々木委員の御質問にお答えをいたします。  先ほどから、どういうケースがテロ等準備罪に当たるのかということを非常に分かりやすくお聞きになられて、そしてお話を進めてこられた中で、ただいまローンウルフ型と呼ばれる個人によるテロを処罰の対象とできないのである...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先般刑事局長がお答えしたとおりに私も考えております。
○国務大臣(金田勝年君) 有田委員の御質問にお答えしますが、その点につきましても刑事局長から御説明をしたとおりであります。
○国務大臣(金田勝年君) 少し詳しく申し上げれば、組織的犯罪集団としての要件、この要件に該当するとは思えませんので、これもまた先般刑事局長から申し上げたとおりであると思います。
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員の御質問にお答えをいたします。  先日の御質問で、団体の構成員は二人でよいのかと、そして、それに対しまして私の方からは、条文の文言上は多数人としか書かれておらず、団体の要件として構成員の数が二人の場合が排除されているわけではないけれども、団体に...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 我々が一般の方々という言葉は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈において一般の方々という文言を使用いたしております。その組織的犯罪集団と関わりがない方々という、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属し...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま政府参考人から申し上げたとおりでありますが、テロ等準備罪の主体につきましては、一定の身分を有する者に限定する、限定されている身分犯とはされていないと、このように認識をいたしております。一定の身分を有する者に限定されている身分犯とはされていないとい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) この点については専門的な部分になります。詳細に関わる部分でございますので、局長に答弁をさせます。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪、これは、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行に関する計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に成立するものであることは御承知のとおりであります。組織的犯罪集団と関わりがない者がこのような組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 申し上げます。  そもそも一般の方々という定義についていろいろ御質問だなというふうに受け止めまして申し上げます。  一般の方々という言葉は、使用される文脈によってその意味は異なると思うんですけれども、我々は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象となら...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 時間が掛かりますが。  テロ等準備罪が成立するためには、組織的犯罪集団の団体の活動として実行される重大な犯罪等を計画する必要がございます。そして、テロ等準備罪の計画というためには、組織的犯罪集団の団体の活動として行われる犯罪の遂行であることについての合...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘にもございましたが、この点については刑事局長から答えさせます。
○国務大臣(金田勝年君) 小川委員にお答えします。  テロ等準備罪における計画、合意、計画とは、組織的犯罪集団の構成員が、構成員らが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪の実行をすることについて具体的かつ現実的な合意をすることをいいます。したがって、このような合意がなされるに当たり...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 一言で答えろという御指摘でございます。  目くばせだけで一定の重大な犯罪を組織的に実行するための具体的かつ現実的な合意をすることは不可能であると、このように申し上げます。
○国務大臣(金田勝年君) 私からは同じことを何度も申し上げることになると思いますので、それでは刑事局長に。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの仁比委員の御質問は、警察活動の遂行についてのお尋ねだと受け止めております。  警察の活動について具体的に申し上げられる立場にはございませんが、一般論として申し上げれば、警察においては公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために法令に基...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員の御質問にお答えをいたします。  最高裁判決に至る経緯といたしまして、御指摘の判決以前におきましては、いわゆるGPS捜査につきましては、任意捜査であるとする裁判例、検証の性質を有する強制処分であるとする裁判例など、下級審の判断が分かれている状況...全文を見る
06月02日第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪におけます組織的犯罪集団とは、組織的犯罪処罰法上の「団体」のうち、構成員の継続的な結合関係の基礎となっております共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをい...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたが、私からは一般論として申し上げるわけでございますが、正当な事業活動を行っている一般の会社につきましては、通常は、結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪を実行することにあるとは認められませんので、組織的犯罪集団には該当しないということを申し上げ...全文を見る
○金田国務大臣 階委員の御質問にお答えします。  ただいま階委員も最後にお話しいただきましたが、細目にわたる質問ではございますが、私からは基本的な考え方をお答え申し上げたいなというふうに思います。  先ほども申し上げましたとおり、一般論として申し上げますと、正当な事業活動を行...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の御質問にお答えをします。  テロ等準備罪処罰法案は、既に百八十七の国と地域が締結済みの国際組織犯罪防止条約を締結するために必要な法整備を行うものであります。そして、テロ等準備罪は、過去の法案への批判や懸念も踏まえて、本条約第五条1の(a)の(1)に定め...全文を見る
○金田国務大臣 カナタッチ氏の公開書簡、これに示された懸念あるいは指摘事項につきましては、現在、政府内で、その内容を精査するとともに、具体的な対応について検討しているところであると承知しております。この書簡の照会事項につきましては、追ってしっかりと我が国の立場を正式に回答する予定...全文を見る
○金田国務大臣 限られた時間で非常に多数の御質問なので、答弁を簡略にしようという努力をしておりますことは、まず御理解をいただきたいと思います。  国際組織犯罪防止条約は、締約国に対しまして、合意罪または参加罪の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけ...全文を見る
○金田国務大臣 畑野委員の御質問にお答えをします。  治安維持法は、大正十四年に公布、施行され、国体の変革または私有財産制度の否認を目的として結社を組織した者等を処罰することとした法律であると承知をいたしております。  そして、認識と言われましたが、治安維持法につきましては種...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  治安維持法は、当時適法に制定されたものでありますので、同法違反の罪に係ります勾留、拘禁は適法でありまして、また、同法違反の罪に係る刑の執行も、適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて適法に行われたものであって、違法があ...全文を見る
○金田国務大臣 先ほど申し上げましたとおりでございます。
○金田国務大臣 ただいま御指摘の免職または解雇につきましては、その行為の時点において、連合国の最高司令官の指示に従ってなされたもので、法律上の効力を有しておりますし、その後に、平和条約の発効により連合国最高司令官の指示が効力を失ったとしても、影響を受けるものではないという司法判断...全文を見る
06月02日第193回国会 衆議院 本会議 第31号
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○国務大臣(金田勝年君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 井出庸生議員にお答えを申し上げます。  まず、強制性交等罪の保護法益についてお尋ねがありました。  強姦罪の保護法益については、一般に、性的自由または性的自己決定権と解されていると承知をしており、強制性交等罪の保護法益についても同様と考えております。...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 國重徹議員にお答えを申し上げます。  まず、強姦罪の構成要件と法定刑の見直しの趣旨についてお尋ねがありました。  強姦罪は、女子に対する姦淫、すなわち性交のみを対象としておりますが、肛門性交や口腔性交については、性交と同等の悪質性、重大性が認められる...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 池内さおり議員にお答えを申し上げます。  まず、性犯罪の被害者による被害申告等の状況についてお尋ねがありました。  警察に認知されていない性犯罪の件数については把握することが困難でありますが、性犯罪は特に被害が潜在化しやすい犯罪であると認識をしており...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 木下智彦議員にお答えを申し上げます。  まず、強制性交等罪における暴行または脅迫の程度についてお尋ねがありました。  強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されております。具体的には、被害...全文を見る
06月02日第193回国会 参議院 本会議 第29号
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○国務大臣(金田勝年君) 野田国義議員にお答えを申し上げます。  テロ等準備罪処罰法案と住宅宿泊事業法案との関係に関するお尋ねがございました。  テロ等準備罪を新設するなどいたしまして国際組織犯罪防止条約を締結することは、テロを始めとする組織犯罪を未然に防止をし、これと闘うた...全文を見る
06月05日第193回国会 参議院 決算委員会 第10号
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○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員にお答えをいたします。  去る五月二十九日の本会議において、ただいまの言及のあったその答弁をしておるということですが、環境保護や対外的には人権保護を標榜していたとしても、隠れみのであって、実態において、構成員の結合関係の共同の目的が一定の重大な...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  テロ等準備罪における組織的犯罪集団の意義についてお聞きということになります。  国内外の犯罪情勢を考慮するときには、条文に例示しておりますテロリズム集団のほか、暴力団、薬物密売組織といった違法行為を目的とする団体に限られるわけ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。  テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加えて、実行準備行為が行われた場合に成立するものであるわけであります。組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、その結合関係の基礎とし...全文を見る
06月06日第193回国会 衆議院 法務委員会 第20号
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○金田国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本...全文を見る
06月07日第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
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○金田国務大臣 井出委員の御質問にお答えいたします。  そういう機会を持って、お話を伺ったことはございます。
○金田国務大臣 委員の御指摘につきましては、私もそのように考えております。
○金田国務大臣 阿部委員の御質問にお答えをいたします。  現行法上、強姦罪、強制わいせつ罪等は親告罪とされております。その趣旨は、一般に、公訴を提起することによって被害者のプライバシー等が害されるおそれがあって、被害者の意思を尊重するためである、このように解されております。 ...全文を見る
○金田国務大臣 今委員御指摘の点につきましては、一般的に申し上げますと、今後とも性犯罪の動向というものをしっかりと注視してその実態を把握するように努力していく過程の中で非常に重要な御指摘の一つだ、このように思っております。
○金田国務大臣 阿部委員から、ただいま、性暴力救援センター大阪、SACHICOの取り組みについてさまざまな御説明を賜りました。  私は、犯罪の被害に遭われた方々の声に真摯に耳を傾ける、そしてその保護、支援に取り組むということは非常に重要なことであろう、このように認識をいたしてお...全文を見る
○金田国務大臣 委員御指摘の点は先ほどから拝聴いたしておりました。  私どもがこのたびの改正に際しまして申し上げたいことは、ただいま副大臣から申し上げたとおりであります。
○金田国務大臣 阿部委員の先ほどからの貴重なお話を伺っておりました。ワンストップ支援センターの設置促進は非常に重要であるということ、それに加えて病院拠点型が非常に意味があるというお話、そういう一つ一つになるほどなという思いを持って先ほどからお聞きしていたことを繰り返し申し上げたい...全文を見る
○金田国務大臣 山尾委員の御指摘にお答えをいたします。  先般の六月二日の本会議において質問をいただきましたが、そのときに確かに魂の殺人というお話もございました。私も、そのお話をしっかりと聞かせていただいたと思っております。
○金田国務大臣 非常に重い御発言だと思っております。
○金田国務大臣 やはり、このたびの法案に出てまいります強制性交等罪などの性犯罪というのは、被害者の人格やその尊厳というものを著しく侵害するものであるという点において私は認識をしているつもりであります。
○金田国務大臣 お答えをいたします。  年少者が被害者である場合の性犯罪被害の深刻さ、あるいは、そのような犯罪について厳正な対処が必要であるということは認識をいたしております。  もっとも、公訴時効期間の進行を停止したとしても、特に年少者の記憶については変容するおそれが大きい...全文を見る
○金田国務大臣 確かに、被害者が年少の場合には公訴時効を停止する制度を設けておくことはどうかという点についてなんですが、事案によっては有罪の立証が可能な場合もあり得ることは否定できないと思われるわけであります。  例えば、性犯罪に特有の問題ではないかもしれませんが、およそ犯罪一...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、局長から答弁をさせます。
○金田国務大臣 先ほどの刑事局長の答弁の引き続きの御質問でございますので、引き続き刑事局長に答弁させます。
○金田国務大臣 山尾委員の御質問に、先ほどから刑事局長がお答えをいたしております。その上で、私に再度御質問でございますので、自分の考えを申し上げるとすれば、公訴時効制度は、犯罪一般について、時の経過による証拠の散逸等に基づきます法的安定の要請と犯人処罰の要請というものの調和を図る...全文を見る
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。  強姦罪における暴行または脅迫の程度というものは、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されております。具体的には、被害者の年齢、精神状態のほか、行為の場所の状況、時間等諸般の事情を考慮して、事案に...全文を見る
○金田国務大臣 今、詳しく教えていただきました。
○金田国務大臣 全く知らなかったかと言われれば、そうではありません。
○金田国務大臣 先ほど、私が最初にこの課題について答弁をしたとおりであります。  強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されており、事案に即した適切な判断がなされているものと考えておるわけであります。
○金田国務大臣 先日の本会議において私が述べたその考え方を先ほどお尋ねになりました。したがって、最初の申し上げたことと同じことを申し上げることになった経緯はあります。  そして、今また改めて聞かれているわけですから申し上げますが、事案に即した適切な判断がなされているものと考えて...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  そもそも、条文上、配偶者間における強姦罪あるいは改正後の強制性交等罪の成立は否定されておりません。これに反する判例もありません。むしろ、配偶者間に限って明文の規定を設けた場合には、配偶者以外の親密な関係においては強姦罪が成立しないかのよう...全文を見る
○金田国務大臣 私の考え方は、先ほど申し上げたとおりであります。  細目的な話になりますので、刑事局長に答弁させます。
○金田国務大臣 明示の規定を置くべきかという御質問であろう、こういうふうに思いますが、それであれば、私が先ほど申し上げましたが、配偶者間に限って明文の規定を設けた場合には、配偶者以外の親密な関係においては強姦罪が成立しないかのような誤解を招きかねず、かえって問題が生じる、このよう...全文を見る
○金田国務大臣 お答えをいたします。  御指摘のような考え方はとっておりません。
○金田国務大臣 ただいま井出委員からお話がございました。  私どもの刑事局長から申し上げたとおりでありますが、今回の法案の提出に当たりましては、さまざまな観点からの御要望や御意見をお出しいただき、それを踏まえて、法制審議会での審議も経て、十分に検討を行ってきたものとは認識をいた...全文を見る
○金田国務大臣 井出委員のただいまの御指摘に対しましては先ほど申し上げたとおりでありますし、ただいまおっしゃっていることも私は理解しているつもりであります。
○金田国務大臣 検察当局においては、より早い段階から警察や児童相談所と情報交換を行った上で、被害児童の事情聴取に先立って、その負担を軽減するという観点から対応方針を協議するといったような取り組みを行うということ、それに、代表者による事情聴取を相当数行うなどの対応をしてきたものであ...全文を見る
○金田国務大臣 逢坂委員の非常に貴重なただいまの御指摘だったと思います。加害者の立場から、非常に参考になることも御紹介いただきました。  事後のことに限られるというお話がありました。今回の法改正というのは、近年における性犯罪の実情等に鑑みて、事案の実態に即した対処をするためのも...全文を見る
○金田国務大臣 池内委員にお答えをいたします。  性犯罪の被害者にとりましては、その被害状況に関する聴取を受けるということは精神的負担が大きいものであることは申し上げるまでもない、このように受けとめております。  検察当局においては、被害者の方の聴取に際しましては、その名誉、...全文を見る
○金田国務大臣 池内委員の御質問にお答えをいたします。  今回の法改正は、これまでも何度もお話が出ておりますが、明治四十年に現行刑法が制定されて以来初めて、性犯罪の構成要件等を大幅に見直すものであります。今回の法改正を機に、性犯罪が決して許されないものであるとの意識を社会全体に...全文を見る
○金田国務大臣 畑野委員にお答えをいたします。  このたびの本法案の提出に当たりましては、さまざまな観点からの御要望や御意見をいただきました。これを踏まえて、法制審議会での審議を経て十分に検討を行ったものと認識いたしております。  もっとも、本法案の内容が不十分であるという御...全文を見る
○金田国務大臣 木下委員のただいまのお話、今回のこの法改正、いろいろと皆様の御意見やお考えをベースに仕上げた法案だというふうに受けとめてはおりますが、引き続き、これが成立した後でも、その後、皆さんと一緒にまた考えたり議論したりして刑法のあり方を考えていくことになろうか、このように...全文を見る
○金田国務大臣 ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処をしてまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。     ———————————...全文を見る
06月08日第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘がございましたこの報道につきましては拝見をさせていただきました。調査方法の詳細等について承知をしているわけではございませんので、個別の調査結果についての所感を申し上げることは差し控えたいと存じます。  その上で、これまで本法案につきまして...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し上げましたように、この調査結果についての所感を申し上げることは差し控えたいと思います。調査方法の詳細等について承知していないということもございます。  しかし、そういう状況の中ではありますが、本法案についての必要性と重要性をこれからも丁寧に説...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 承知をしているつもりであります。
○国務大臣(金田勝年君) 具体的に事前に通告をいただいておりません。したがいまして、詳細について申し上げることについては、ただいま政務官の方から答弁をした次第であります。
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げましたが、事前の通告をいただいていませんので、詳細については承知をしておりません。
○国務大臣(金田勝年君) 通告についてはいただいておりませんので、その点は明確に申し上げておきます。  その上で、治安維持法及びその下での運用については、種々の意見や批判があるものと承知をいたしております。  一方で、戦前とは異なって、現在の捜査機関による捜査につきましては、...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。  テロ等準備罪は、一定の重大な犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為が行われた場合に限って成立するものであります。計画行為及び実行準備行為という行為を処罰するものであって、御指摘のような内心を処罰するものではありま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ちょっと、言葉がちょっと聞き取れませんでしたので、もう一度御質問ください。
○国務大臣(金田勝年君) そのとおりで結構です。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪を二人以上で計画した者について、その計画をした者のいずれかにより計画に基づいて実行準備行為が行われたときに処罰をするものであります。したがって、団体を処罰するものではなく、個人を処罰するものではあり...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいうと、このように申し上げます。
○国務大臣(金田勝年君) 限定されるものではありません。
○国務大臣(金田勝年君) 要件を満たした場合にはそうなろうかと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 個別具体的な御指摘に対して直ちに申し上げることは難しいわけですけれども、一般論としては当たり得るということはあろうかと思います。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問にお答えをいたします。  テロ等準備罪の処罰法案、本法案の整備の目標、目的、目的は本条約の締結にあるわけであります。そして、本条約を締結すれば、テロを含む組織犯罪の未然防止及びこれと闘うための国際協力が可能となると、ただいま申し上げたこ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま申し上げたとおりであります。
○国務大臣(金田勝年君) 繰り返しになりますが、立法事実は整備の目的、本法案整備の目的でありますが、本条約の締結にあります。そして、この条約を締結することがテロを含む組織犯罪の未然防止及びこれと闘うための国際協力が可能になるということであります。
○国務大臣(金田勝年君) 今までの議論を聞いておる中で、ただいま私に質問がございました。  御承知のように、この国連の問題、カンナタチさんのこの書簡の問題につきましては、今までも一生懸命答弁をされてきた方々が外務省であることは御存じのとおりでありますし、その外務省の所管の問題で...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 議論をお聞きしておりますが、様々なお話をされた福山委員が、最後に、外務かなと思うと法務大臣と、こう来るので、ここのところは、やはり今言われたのはこういうことかなというふうにもう一度復習しなければいけない。これは所管が外務省であるということは申し上げたとお...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 私たちも、このように我々のチームで動いている部分はありますので、その点は御理解をください。  その上でお答えをします。  外務副大臣が答弁をしたとおりではありますが、カンナタチ氏のその公開書簡に示された懸念や指摘事項につきましては、現在その内容を精査...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問の部分、技術的、細目的部分でありますから、これについては刑事局長から御答弁をさせます。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの点につきましては、外務省の、所管省庁から答えていただきます。(発言する者あり)
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員のお尋ねは、公判係属中の個別事件における裁判所の判断に関わる事柄でございます。したがいまして、法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと考えております。  なお、一般論として申し上げれば、裁判所においては、逮捕状、勾留状の発付や保釈の許可、不...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員から御質問がございました。お答えをいたします。  TOC条約第五条の1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定されます重大な犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とする必要があるものと承知をいたしておりま...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 福島委員から今非常にたくさんの質問をいただいております。  非常に残念なのは、残念なのは、通告のない質問を次々に乱発されると、私の方は、技術的、細目的な部分を含めてうちの刑事局長に答弁させざるを得ない点を御理解ください。  その上で、その上で、ただい...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほども申し上げました。  治安維持法につきましては、種々の意見があるものと承知をしております。そして、同法の、治安維持法の内容や適用された事例を含め、歴史の検証については専門家の研究、考察等に委ねるべきものとは考えておりますが、種々の意見や批判があっ...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 同じ答えになりますが、治安維持法及びその下で、運用については、種々の意見や批判があるものと承知をしておりますが、問題も多かったと、このように考えて、受け止めております。
06月13日第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
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○国務大臣(金田勝年君) 一般人であります。
○国務大臣(金田勝年君) 一般の方々というのは、まずどのような人たちかということを申し上げたいと思います。組織的犯罪集団と関わりがない方々、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々という意味で用いております。  と...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 申し上げておりますが、組織的犯罪集団、そもそも一般の方々という言葉は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈におきましては、組織的犯罪集団と関わりのない方々、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 私からは答弁は繰り返しになります。したがいまして、これに細目的な部分を付け加えるとして刑事局長から答弁させます。
○国務大臣(金田勝年君) 御指摘の万引きについては一概には言えないんだろうと、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) やはり個別具体的な事実関係によって異なってくるものと考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問は技術的な質問でございます。刑事局長から答えさせます。
○国務大臣(金田勝年君) 窃盗は対象犯罪になると、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員の御指摘の、悪い方を捕まえる、これも大事であります。それから、悪くない方を捕まえてはいけない、これもそのとおりだと思います。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御質問に対しては、諸外国の法制度についてのお尋ねであるなと、それと比較して日本がどうかと、こういうお話だというふうに思っております。  法務省としましては、網羅的に諸外国の法制度等についてその詳細を把握しているわけではございません。しかしなが...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま副大臣から申し上げたとおりであります。  この度は、実体法の改正であるということを申し上げておりました。そういう中で、御指摘の点も含めて、私たちは、しっかりと委員の御指摘も踏まえて対応してまいりたいと、このように思っております。
○国務大臣(金田勝年君) 有田委員の御質問にお答えをいたします。  一般の方々という言葉は、使用される文脈によってその意味は異なると思いますが、我々は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とはならないという文脈におきましては、組織的犯罪集団と関わりがない方々という意味で用いてお...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 捜査機関、そして、最終段階では、捜査機関でありまして、最終段階では裁判所が判断すると、このように考えております。
○国務大臣(金田勝年君) オウム真理教の組織として、その周辺者は誰に当たるかという問いかけでございます。これに対しては局長から答弁させます。
○国務大臣(金田勝年君) 刑事局長からも申し上げておりますが、私からは、テロ等準備罪の新設によりまして捜査機関が常時国民の動静を監視するような監視社会になることはないと、今までも申し上げてまいりました。  また、我が国の刑事訴訟法上、プライバシーを制約する強制処分を行う場合には...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま警察から答弁がございました。しっかり法令にのっとってやるものと私も受け止めております。  一般に捜査は、御指摘の点もございました、適正に行われているものと承知をしておりまして、テロ等準備の、準備罪の捜査についても、刑事訴訟法の規定に従って必要か...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 私は、このただいま御指摘の三番、二番と四番かな、この資料によります二番と四番は、四番は、これは、この黄色い部分に加えて、その後の、身分犯との構成は取っておりません云々とあります。この全体の中で、私は同じことを言っているのではないかなと、こういうふうに受け...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほど申し述べたとおりであります。
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘は、私はそのようには思っておりません。  先ほど申し上げたとおりでありまして、テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の関与等の要件を設けたことによりまして、その主体が組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限定されるとの意味で組織的犯罪集団は主体...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 先ほどの件は、先ほど私が申し上げたとおりであります。  それに加えて、ただいまの、ただいまの御質問にお答えをいたします。  予備罪が成立するためには、客観的に相当の危険性が必要であります。ハイジャックのために航空券の予約又は購入が行われただけの段階で...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 委員も御承知のことであろうと思いますが、昭和四十二年の裁判例、この判例をベースにして、私たちは、この予備罪の成立するためには客観的に相当の危険性が必要であるということを申し上げてまいりました。ハイジャックのために航空券の予約又は購入が行われただけの段階で...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 当時の刑事局長、ただいまの刑事局長、ただいまの刑事局長から答弁をさせます。
○国務大臣(金田勝年君) 通告のない質問をただいまいただきました。  したがいまして、直ちにお答えすることは難しいのでありますが、一般の法人が組織的犯罪集団に当たることはないと、このようにテロ等準備罪のこの法案については申し上げることができるのではないかと、このように考えており...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 事前の通告がないですが、度々、度々質問をいただきます。それで、お答えをします、お答えをします。今度は通告ください。  適用対象となる団体の限定によって、テロ等準備罪において一般の会社や市民団体がテロ等準備罪の処罰の対象となることはないと申し上げておりま...全文を見る
06月15日第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
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○国務大臣(金田勝年君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であることから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 今般、従来の強姦罪の客体は、ただいま御指摘にありましたように女性のみであったものを男性も含むこととし、従来の強姦罪と同等に処罰しようとする性的行為を、姦淫から、性交から肛門性交や口腔性交を含む性交等に広げることとしたことを踏まえますと、強姦罪の罪名を改め...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 有田委員のただいまの御質問のベースには、やはり今回の法改正の経緯というものを振り返って考えなければいけないのかなというふうに考えております。  刑法における性犯罪の罰則につきましては、明治四十年、百十年前になりますが、この現行刑法制定以来、昭和三十三年...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいま東委員から御指摘ございました。三、四年前からこの問題については特に動きがあったんじゃないかというお話がございました。  平成二十六年、ですから三年半前ですよね、十月から性犯罪の罰則に関します検討会というものを開催した。そして、その構成員というの...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) ただいまの御指摘にお答えをいたします。  十八歳未満の者というのは、一般に、精神的には未熟である上に、生活全般にわたって自己を監督し、また保護をしている監護者に精神的にも経済的にも依存をしていると、このように申し上げることができる。監護者がそのような依...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員のただいまの御指摘に対しましては、本法案、非常に大きな意義があるという点は私は変わっておりません。しかしながら、国会審議の在り方というのは国会においてお決めになるべき事柄でございますので、この場で私がお答えすべきことではありません。  しかしな...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 糸数委員の御指摘のような性教育、性表現の在り方についての検討ということになりますと、私ども法務省限りで検討できることには限界があるとは思われますけれども、いずれにしましても、犯罪の再発防止というのは重要な課題であると、このように考えておる次第であります。...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 山口委員からのお尋ねでございます。  我が国の刑事司法制度は、御承知のように、「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」と、これは刑訴法の第一条になりますが、ものとして運用さ...全文を見る
06月15日第193回国会 参議院 本会議 第33号
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○国務大臣(金田勝年君) 小川敏夫議員にお答えを申し上げます。  まず、テロリズム集団と組織的犯罪集団との関係についてお尋ねがありました。  改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二のテロリズム集団は、いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかを分かりやすく例示をしたものであり、組...全文を見る
○国務大臣(金田勝年君) 仁比聡平議員にお答えを申し上げます。  まず、国民の声や専門家の批判に対する受け止めについてお尋ねがありました。  テロ等準備罪につきましては、その構成要件を明確に限定をしており、懸念、不安を払拭するものとなっている上に、これまでその内容について誠実...全文を見る
06月16日第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
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○国務大臣(金田勝年君) ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。