岸信夫
きしのぶお
小選挙区(山口県第二区)選出
自由民主党
当選回数4(参2)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月15日 | 第193回国会 衆議院 外務委員会 第1号 議事録を見る | ○岸副大臣 平成二十九年度外務省所管予算案について概要を説明いたします。 平成二十九年度一般会計予算案において、外務省は六千九百二十六億千七百五十万五千円を計上しています。これを前年度と比較いたしますと、約三%の減額となっております。 このうち外務省所管のODA予算は、四...全文を見る |
02月15日 | 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号 議事録を見る | ○岸副大臣 共同声明で記載されております二国間の枠組みにつきましては、今まだ具体的な形式について現時点で何ら予断をするものではないということでございます。今後の日米間の経済対話の中で、どういった枠組みが日米間、日米経済にとって最善であるかということを含めて、しっかり議論していくこ...全文を見る |
○岸副大臣 お答えもまた繰り返しになる部分もありますけれども、現時点で何ら予断をするべきものではないということでございます。 また、FTA、二国間の貿易協定については具体的な要請はなかった、このように私は承知をしておるところでございます。 | ||
○岸副大臣 日豪EPAは、日豪間の経済関係をより一層発展させるために、TPP協定とは別途締結したものでございます。ですから、今委員が御指摘したようなことは当たらない、このように考えておるところです。 本年一月の安倍総理のオーストラリア訪問時にも、ターンブル首相との間で、日豪E...全文を見る | ||
○岸副大臣 今御指摘の、TPP協定に関しての我が国が交渉参加国との間で作成した文書、いわゆるサイドレターでございますけれども、この中に、国際約束を構成する文書と、そうでない文書、国際約束を構成しない文書、大きく二つに分けておられると思いますが、国際約束を構成する文書のうちで、日米...全文を見る | ||
○岸副大臣 今御指摘の、書簡に記載されました非関税障壁、非関税措置等は、そもそも我が国のこれまでのとってきた取り組みやあるいは今後自主的に行う取り組みを確認したものであるということを踏まえまして、今後とも適切に進めていくという考えでございます。 | ||
○岸副大臣 繰り返しになって申しわけないわけですけれども、今御指摘の書簡でございますけれども、その中に書いてあります非関税障壁、非関税措置等につきましては、先ほどからの繰り返しになりますが、これまでとってきた措置、あるいは今後の自主的に行う取り組みというものであります。また、これ...全文を見る | ||
○岸副大臣 そもそも、このTPPにつきましては、お互いに自由で公正な市場をしっかりつくっていこう、こういう認識の上に関係国が集まって協議をしてきたことでございます。 そうした点から考えましても、今、TPPをアメリカが承認するかどうかも、これは少し時間がかかるかもしれませんけれ...全文を見る | ||
02月17日 | 第193回国会 衆議院 予算委員会 第12号 議事録を見る | ○岸副大臣 お答え申し上げます。 御指摘の国連広報センターのホームページに掲載されています条約は、国連のテロ対策実施タスクフォースの関連ホームページにおいてテロ防止関連条約として掲載されているものと承知をしております。 |
○岸副大臣 TOC条約は含まれております。(藤野委員「どこにあるんですか。確認してください」と呼ぶ)ごめんなさい、済みません、おりませんです。失礼しました。 | ||
○岸副大臣 今の藤野議員のお尋ねでございますが、その前に、TOC条約の起草に向けた交渉過程においてテロリスト犯罪は組織犯罪の範疇から除外されることになったのではないかという御指摘でございますが、本条約の起草に向けた交渉過程においては、重大な犯罪の具体的な内容を列挙する犯罪リストを...全文を見る | ||
○岸副大臣 国際組織犯罪防止条約第二条は、組織的な犯罪集団について、三人以上の者から成る組織から集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接または間接に得るため一または二以上の重大な犯罪またはこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体とし...全文を見る | ||
○岸副大臣 合意することの犯罪化を義務としておるところでございます。 | ||
○岸副大臣 お尋ねの立法ガイドの件でございますけれども、純粋に精神的な利益という部分は対象になっていないということでございますけれども、御指摘のような件につきましては、採択をした時点で、二〇〇〇年十一月の国連総会決議においても、国際犯罪とテロ犯罪との関連が増大しているというような...全文を見る | ||
○岸副大臣 限定されていない、こういうことでございます。 | ||
03月22日 | 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号 議事録を見る | ○岸副大臣 お答え申し上げます。 今、財務大臣からも御答弁がございましたけれども、先般のG20の会合におきましては、我々の経済に対する貿易の貢献の強化に取り組んでいくという点で一致をしたと承知をしております。貿易の促進に向けましたG20としての決意や、貿易が経済に果たす貢献の...全文を見る |
04月05日 | 第193回国会 衆議院 外務委員会 第8号 議事録を見る | ○岸副大臣 熊田委員にお答え申し上げます。 本年の一月から一時帰国させておりました長嶺駐韓大使及び森本在釜山総領事を四日に帰任させたところでございます。 このような決定を行いましたのは、韓国におけます次期政権の誕生に備える必要があることや、北朝鮮問題に対処する上で韓国政府...全文を見る |
04月10日 | 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○岸副大臣 平成二十六年度外務省主管一般会計歳入決算及び外務省所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 外務省主管の歳入につきましては、予算額百十九億二千九十四万円余に対しまして、収納済み歳入額は二百五十三億六千九百八十四万円余であり、差し引き百三十四...全文を見る |
○岸副大臣 平成二十六年度決算に関する会計検査院の御指摘につきまして、外務省が講じた措置を御説明申し上げます。 政府開発援助の実施に関する御指摘について、援助の効果が十分に発現するよう、相手国政府等に対し適切な働きかけを行うなど、所要の措置を講じております。 今後とも、よ...全文を見る | ||
○岸副大臣 お答え申し上げます。 核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国の協力が不可欠でございます。それにもかかわらず、本件の交渉会議は五つの核兵器国、米国、英国、フランス、ロシア、中国のいずれも関与、出席が得られていない状況にあります。このような環境のもとでの交渉は、...全文を見る | ||
○岸副大臣 今御指摘のとおり、二〇一五年のNPT運用検討会議では合意文書が採択できなかったわけでございます。核兵器国と非核兵器国の対立が背後にあって最終文書が採択されなかったということは、大変残念に思っております。 | ||
○岸副大臣 政府といたしましては、昨年のG7外相会合で発出いたしました広島宣言や、我が国が二十三年連続で国連総会に提出して、圧倒的支持を得て採択されてきた核兵器廃絶決議等において、核兵器国に対して、核戦力の透明性の確保、あらゆる種類の核兵器のさらなる削減、核兵器削減交渉の将来的な...全文を見る | ||
○岸副大臣 核兵器のない世界の実現、すなわち核兵器の廃絶のためには、核兵器の非人道性に対します正確な認識と厳しい安全保障環境に対します冷静な認識という二つの認識を踏まえつつ、核兵器国と非核兵器国の協力を得て、現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが必要不可欠と考えております。...全文を見る | ||
○岸副大臣 我が国がとっております立場については、これまでもお答えをしておるところでございますけれども、さまざまな努力、このような努力を積み重ねることで、世界全体の核兵器が極めて低い数まで削減された時点、いわゆる最小限ポイントと呼び得る時点が見出せた段階で、法的な枠組み等を活用し...全文を見る | ||
○岸副大臣 核軍縮に関します我が国政府の基本的な立場は一貫をしております。それは、核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識のもとで、核兵器国と非核兵器国の協力を得て、現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが重要と考えておるところでございます。 ...全文を見る | ||
○岸副大臣 我が国の立場につきましては、もう繰り返しになりますので申し上げませんが、核兵器国と非核兵器国の協力が必要であるわけでございます。今回の会議への立場というものは、そうしたことを十分に検討した上で決定をしたものでございますが、我が国としては、非核兵器国、核兵器国がともに参...全文を見る | ||
○岸副大臣 今、高木委員からの貴重な御指摘を大臣とも共有しながら、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 | ||
○岸副大臣 今官房長官からもお答えがございました。それ以上の事実関係の詳細については、今国連機関が調査中と承知をしておるところでございます。 | ||
○岸副大臣 今もお話をいたしましたが、シリアにおいては、化学兵器が使用され、甚大な被害が発生したという認識でございますが、それ以上の事実関係の詳細については今調査中ということでございます。 | ||
○岸副大臣 これはアメリカがどう考えるかということでございますから、我々として、そこを判断する立場にはないというふうに考えております。 | ||
○岸副大臣 シリア情勢を含めまして、米国とは平素からさまざまなやりとりを行っているところでございますけれども、先方との関係もございます、個別の内容についてはお答えすることを差し控えさせていただければと思います。 | ||
○岸副大臣 言葉遣いは、外交上、非常に問題になることですから、重要だということは委員も一番おわかりのことだというふうに思います。 今回の米国によります攻撃につきましては、先ほどもありました安倍総理のコメントの前段の部分、すなわち、世界の平和と安全に対するトランプ大統領の強いコ...全文を見る | ||
○岸副大臣 今回の攻撃に対します国際法上の評価がまだ定まっていない段階でございます。そういう状況において、これ以上の事態の深刻化を食いとめるための措置として理解をするということであるというふうに考えております。これは確定的な法的評価を述べたものではないというふうに考えているところ...全文を見る | ||
○岸副大臣 先ほど申しましたとおりでございますが、まだ今の時点では法的な評価が確定していないということでございます。 | ||
○岸副大臣 先月来日しましたティラーソン国務長官は、対北朝鮮政策の見直しを行う中で、核・ミサイル開発を阻止するための制裁措置の実施を進めるという考えを示しておられます。 我が国としても、引き続き、関連安保理決議の実効性を確保するとともに、我が国独自の措置の実施を徹底する考えで...全文を見る | ||
○岸副大臣 今、JICAを通じて派遣された専門家の方の話がございました。平成二十七年度は、全体で、JICAを通じて派遣された専門家は九百八十一人おられます。そのうち、各省から派遣された専門家は二百三十人ということであるわけでございます。 JICAを通じた専門家の派遣は、開発途...全文を見る | ||
04月13日 | 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○副大臣(岸信夫君) お答え申し上げます。 外交儀礼上、複数の独立国の国旗を一本の旗ざおや壁、壁面等に上下に掲揚することは適切でなく、あってはならないことであると認識をしております。 |
○副大臣(岸信夫君) 上下に複数の独立国の国旗を掲揚すること、これは、下に掲揚された国旗は下位、服従あるいは敵への降参等を意味すると、このように受け止められるからであると承知をしております。 | ||
○副大臣(岸信夫君) 国際儀礼上の一般論として申し上げれば、同じ一本の旗ざおや壁面等に上下に二つ以上の国旗を掲揚することは適切でないと、このように承知をしているところでございます。 | ||
04月18日 | 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号 議事録を見る | ○岸副大臣 今委員御指摘のような報道があったことは承知をしておりますが、そのような事実はございません。 ただ、北朝鮮の核・ミサイル問題につきましては、これを平和的に解決すべく、我が国はこれまでも米国との間で緊密に連携をとってきているところでございます。 |
04月19日 | 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○岸副大臣 大臣の出席については、先ほども金田大臣からもございましたとおり、委員会でお決めになることと承知をしておるところでございます。 |
○岸副大臣 委員会への大臣等の出席については、先ほども申し上げましたけれども、基本的には委員会のお決めになることというふうに承知をしておるところでございます。 その上で、昨日からの、枝野委員からの質問に関しましては、質問の要旨の通告がファクスでございましたが、そこには問い合わ...全文を見る | ||
○岸副大臣 テロ等準備罪におけます「組織的犯罪集団」の「結合関係の基礎としての共同の目的」は、本条約二条の(a)に規定する「組織的な犯罪集団」の「目的」に対応するものでございます。 他方、本条約五条の1の(a)の(1)に規定する「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又...全文を見る | ||
○岸副大臣 二条に規定します「目的」、先ほど申しましたけれども、「組織的な犯罪集団」の「目的」に対応するものでございます。二条と五条は、これは同一のものであると考えております。 | ||
○岸副大臣 今のお問い合わせにお答えをいたしたいと思います。 先ほどの繰り返しの部分もございますけれども、本条約の第五条が規定するところの「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため」という要件は、大変広い概念であるというふうに解されておるところ...全文を見る | ||
○岸副大臣 先ほどの繰り返しにもなるわけですけれども、テロ活動には、そのための、継続するための資金も必要であるということでございます。 ですから、先ほどの金銭的利益その他の物質的利益、直接でも間接でも関連しないという意味では、純粋に精神的な利益のみを得る目的の犯罪ということに...全文を見る | ||
○岸副大臣 これは、条約の交渉の過程での議論で、イデオロギー上の目的のように純粋に非物質的な目的で行われた共謀をこの犯罪に含めるということについて、そのことが合意を得られない、こういうことがあったというふうに承知をしております。これを取り除くことを明確にするための規定であるという...全文を見る | ||
○岸副大臣 お問い合わせは、国際的な犯罪集団ということの「目的」ということですね、条約上の。 これは、主たる目的である必要はございません。 | ||
04月21日 | 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号 議事録を見る | ○岸副大臣 今委員御指摘のとおり、この拉致問題、発生してからもう四十年の長い年月がたっております。一刻も早くこの問題を解決しなければいけない、最重要課題であるということは、安倍内閣のもとで何度も繰り返し申し上げてきたことでございます。 昨日、超党派の拉致議連が開催をされ、その...全文を見る |
○岸副大臣 先般ティラソン国務長官がテロ支援国家再指定に言及をされておりますことは、承知をしておるところでございます。 米国による北朝鮮のテロ支援国家指定は、すぐれて米国内の法令の解釈、適用の問題であり、最終的には米国政府が判断する事柄ではありますが、政府としては、米国と緊密...全文を見る | ||
04月28日 | 第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○岸副大臣 今、テロ防止関連条約、十三ほど挙げておりますが、その中には入っておりません。 |
○岸副大臣 名称としてテロ等準備罪が国際組織犯罪防止条約を担保するものであるかどうかということでございますか。済みません、ちょっともう一度はっきり。 | ||
○岸副大臣 今回の国際組織犯罪防止条約のことでございますが、テロも含むより幅広い国際的な組織犯罪の一層効果的な防止をするための国際的な枠組みという位置づけでありまして、特定の態様のテロに絞ったものではないということでございます。 | ||
○岸副大臣 今の御質問ですけれども、それは関連条約の十三条約のことをおっしゃっておられるんですか。 そうじゃなくて、今回の国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約は、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に抑止するために、また、これと闘うための協力を促進するための国際的な法的...全文を見る | ||
○岸副大臣 繰り返しになりますけれども、先ほどからのTOC条約は、テロを含む組織犯罪を一層効果的に抑止するという観点でございます。 | ||
○岸副大臣 まず、一般論として、国際的な組織犯罪とテロ犯罪、テロ活動の間には強い関連性があるというふうに言われておるところであります。また、この条約の交渉過程におきましても、対象となる犯罪を具体的に列挙すべきというようなお話もございました。その中で、テロ活動その他を対象に含めると...全文を見る | ||
○岸副大臣 この条約は、テロだけではなくて、テロを含む組織犯罪という意味であります。それを未然に防ぐという意味がこの条約にある、このように考えております。 | ||
○岸副大臣 先ほども申したとおりなんですけれども、条約の文章自体にテロリズムという文言が含まれていないからといって、この条約自体がテロと関連しないということを意味するものではないというふうに考えております。 | ||
○岸副大臣 今申しましたように、テロを含む組織犯罪を防止する条約であります。ですから、それは目的と考えてもよろしいんじゃないでしょうか。 | ||
○岸副大臣 繰り返しになって恐縮なんですけれども、テロリスト、テロリズム犯罪というのは国際的組織犯罪の中に含まれている、このように考えておるところでございます。 | ||
○岸副大臣 まず、テロリズムにつきましては、その定義につきましては、国際法上は確立した定義があるわけではないということは申し上げておかなければいけないと思います。 先ほど、一般的にはということで法務大臣からテロリズムにつきましてはお話があったとおりでございますけれども、その上...全文を見る | ||
○岸副大臣 二〇一五年五月に作成をされました国連事務総長報告におきましても、テロ組織と国際組織犯罪集団との間には関係性がある、理論上は区別されるが、その区別は実際には必ずしも明確でない、こういうふうに書かれておるところであります。 また、G7の文書の中でも、テロ対策の項目のも...全文を見る | ||
○岸副大臣 区別される。その区別は実際には必ずしも明確でないというふうに事務総長がおっしゃっていることでありますけれども、実際そういうことであると思います。テロ犯罪を含む国際的組織犯罪ということだと思います。 | ||
○岸副大臣 先ほど申しましたけれども、国連事務総長報告においては、テロ組織と国際組織犯罪集団との間には関連性がある、理論上は区別されるが、その区別は実際には必ずしも明確でない、こういうふうにおっしゃっておるということです。 | ||
○岸副大臣 これは含まれる、このように解釈をしております。 | ||
○岸副大臣 境目がはっきりしないということでございます。そういう意味で、重なっている部分があるということであります。 | ||
○岸副大臣 テロを含む国際的組織犯罪ということで申し上げれば、国際的組織犯罪とテロ犯罪、これはかなりの部分で重なっているということだと思いますが、そういうことであると思います。 | ||
○岸副大臣 かなりの部分というのは除外していただいて結構ですけれども、いずれにしても、国際的組織犯罪とテロ犯罪、これは重なっている部分があるということです。(緒方委員「重なっている部分がある、重なっている、どっち」と呼ぶ)重なっている。 そして、重なっていない部分のこともおっ...全文を見る | ||
○岸副大臣 繰り返しの部分もございますが、先ほど申しましたとおり、国際的組織犯罪とテロ犯罪の間は、区別は必ずしも明確ではないというのが事務総長報告でございます。その上で、ですから、この国際的組織犯罪とテロ犯罪は重なっている部分があるということだと思います。 そして、重なってい...全文を見る | ||
○岸副大臣 これは先ほどから申していますけれども、テロ犯罪がそこの中に含まれている部分があるわけですから、ミスリーディングではないと考えております。 | ||
○岸副大臣 今の御質問には同意できません。 | ||
○岸副大臣 今の委員のお問い合わせには同意することができません。 | ||
○岸副大臣 テロリズムの定義につきましては、先ほどの主意書の前段の部分にもございます。また、先ほど大臣からの答弁にもあったとおりでございますが、この質問主意書の中身の部分につきましては、通告をいただいておりませんでしたので、詳細についての答弁は今は差し控えさせていただきたいと思い...全文を見る | ||
○岸副大臣 先ほども申しましたとおり、事前に御通告をいただいておりませんでしたので、直接に正確にお答えをすることは今この場では困難、このように考えております。 | ||
○岸副大臣 繰り返しになって申しわけございませんが、御通告をいただいていないわけであります。 また、この主意書につきましては、この答弁書のとおりである、このように考えております。 | ||
05月10日 | 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号 議事録を見る | ○岸副大臣 今委員御指摘のような報道があったことは承知をしているところでございますけれども、そこにあります、インターセプトのホームページ上に掲載されておりますこの文書自体が出所不明のものでありますので、これに対してコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。 |
○岸副大臣 繰り返しになりますけれども、この文書自体が出所が明らかでないことにつきまして、先ほどお尋ねの、アメリカ側に尋ねているかどうか、説明を求めているかどうかという御質問でございましたけれども、そうした文書に関してアメリカに逐一確認を求めるという考えは今持っておりません。 | ||
05月12日 | 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○岸副大臣 御質問の件でございますが、最近の報道ですと、例えば、米国においては、ISILにプリペイドカードの使用コードを送付する等の物的支援を行おうとした米国人男性が当局に逮捕された。 あるいは、オーストラリアのメルボルンで、クリスマス行事の参加者を狙ったテロを計画し、標的候...全文を見る |
○岸副大臣 お答え申し上げます。 委員ももう既に御指摘のとおりでございますが、TOC条約の第五条において、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂、既遂にかかわらず、別に犯罪化することを義務づけているところでございます。 ...全文を見る | ||
○岸副大臣 政府は、OECD加盟国全てに対して照会を行いました。我が国を除くOECD加盟国三十五カ国の全てから、重大な犯罪の合意罪または組織的な犯罪集団への参加罪の一方または双方を犯罪化しているという回答がございました。 これらのOECD加盟国のうち、本条約の締結に際して合意...全文を見る | ||
○岸副大臣 既に百八十七カ国そして地域が本条約を締結しておりますけれども、そして、本条約に基づいて国際協力を実施しているところでございますが、未締結国は我が国を含めてわずか十一カ国でございます。G7の中では我が国のみが未締結ということでございます。 関連する国連の各決議、また...全文を見る | ||
○岸副大臣 今御指摘のございました、五月二日のウィーンにおけるUNODCのフェドートフ事務局長と岸田外務大臣との会談でございますが、その際、岸田大臣からは、本条約の締結に必要な法案を現在国会で審議中である旨御説明をしたところ、先方よりは、日本が本条約を締結することはテロ対策と組織...全文を見る | ||
○岸副大臣 階委員にお答えを申し上げたいと思います。 まず、本条約第五条の1の(a)の(1)には、重要な犯罪の実行の合意そのものを処罰の対象とした上で、国内法上求められる場合には、合意の内容を推進するための行為を伴うという要件を国内法における重大な犯罪の合意罪に付すことを認め...全文を見る | ||
○岸副大臣 予備行為では、当たらないということでございます。 | ||
○岸副大臣 予備行為の概念につきましては、先ほど申しました裁判例に見られますように、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合といった考え方を前提にしているわけでございます。そのような危険性の認められる程度の準備がなければ処罰できないということになるわけでございま...全文を見る | ||
○岸副大臣 先ほど申しましたように、予備行為ではこの合意罪を、処罰することはできないということであります。 | ||
○岸副大臣 改めて御答弁申し上げます。 あくまでも、これは重大な犯罪の合意を罪とすることが目的でございます。その上で、重大な犯罪の実行の合意そのものを処罰の対象とした上で、合意の内容を推進するための行為という要件を国内法における重大な犯罪の合意罪に付すことを認めたということで...全文を見る | ||
○岸副大臣 御答弁申し上げます。 先ほどの推進するための行為は、条約上、未遂に至らないというところでございますけれども、ただ、その中で、あくまでもこれは重大な犯罪の合意を処罰するための条約でございますので、その予備行為の以前のところということであります。 | ||
○岸副大臣 推進するための行為という言葉自体には含まれるように思われるかもしれませんけれども、あくまで、条約の趣旨が、先ほど申しました犯罪の合意を罪とするということですから、そこから離れないようにしなければいけないわけですから、予備行為をもって推進行為とすることはできないというこ...全文を見る | ||
○岸副大臣 先ほどから申しておりますけれども、本条約の第五条で、重大な犯罪の実行の合意そのものを処罰の対象としているわけでございます。その上で、合意の内容を推進するための行為という要件を国内法における重大な犯罪の合意罪に付すことを認めているということであります。これは条約の文言で...全文を見る | ||
○岸副大臣 先ほども申しましたけれども、重大な犯罪の実行の合意そのものを処罰の対象とした上で、国内法上求められる場合に、いわゆる合意の内容を推進するための行為を伴うという要件を国内法における重大な犯罪の合意罪に付すことを認めているのがこの条約のオプションでございます。 その上...全文を見る | ||
○岸副大臣 これは政策判断ではなくて、条約の求めるところ、すなわち合意を罪とするというところからしますと、趣旨に反するおそれが高い、こういうことであります。 | ||
○岸副大臣 予備行為は国内法上の概念でございます。 ですから、条約については、合意の内容を推進するための行為を付すことができるというのがこの条約でございますけれども、罪とするのはあくまでも、合意自体を犯罪とする、こういうことであります。 その内容については裁判例も踏まえて...全文を見る | ||
○岸副大臣 今、畑野委員のお問い合わせの件でございます。平成十五年四月十八日、外務委員会において、川口当時の外務大臣が、本条約を締結すべき理由について答弁をしております。本条約の第一条にございます、「一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進すること」とい...全文を見る | ||
○岸副大臣 このTOC条約を締結することのメリットということでございますが、本条約は、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に防止し、これと闘うための協力を促進するための国際的な法的枠組みを創設する条約でございます。 本条約の締結によって、例えば、さまざまな国際協力が可能とな...全文を見る | ||
05月19日 | 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○岸副大臣 本条約第五条の1の(a)の(1)は、重大な犯罪の合意を処罰の対象とすることを義務づけた上で、国内法において合意の内容を推進するための行為を伴うとの要件を付すことを認めているところでございます。 テロ等準備罪は、本条約の五条の1の(a)の(1)の義務を履行するために...全文を見る |
○岸副大臣 今申しましたけれども、合意の内容を推進するための行為を伴うとの要件を付すというところでございます。 | ||
○岸副大臣 ここで言います「合意の内容を推進するための行為」とは、合意の成立以降に行われる未遂に至らない何らかの行為を意味するものと解されておるところでございますが、この未遂に至らない何らかの行為の中には、文言上、予備罪の予備行為も含まれ得るわけですけれども、本条約の義務を履行で...全文を見る | ||
○岸副大臣 過去の法案審議におきます御指摘の答弁につきましては、オーバートアクトのかわりに予備行為を要求することが条約の趣旨に反するか否かといったことについては確たる定義はないが、これについて予備行為の概念をいかに解するかによると考えている旨の答弁を指すものと考えておりますが、こ...全文を見る | ||
05月24日 | 第193回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○岸副大臣 お答え申し上げます。 先月行われました日ロ首脳会談におきましては、平和条約の締結に向けて、昨年十二月の長門で行われた首脳会談における合意事項の具体的進展を確認したところでございます。 そうした進展として、航空機を利用した元島民による特別墓参を実現することで一致...全文を見る |
06月08日 | 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○副大臣(岸信夫君) 今委員御指摘の公開書簡につきましては、政府は、我が方ジュネーブ代表部から国連人権高等弁務官事務所を通じて、直接説明をする機会が得られることもなくこの公開書簡という形で一方的に発出されたこと、また、同書簡の内容は明らかに不適切なものであることを指摘して強く抗議...全文を見る |
○副大臣(岸信夫君) 我が国の取組を国際社会に対して正確に説明するべく、同書簡の照会事項については、追ってしっかりと我々、我が国の立場を正式に回答する予定でございます。 | ||
○副大臣(岸信夫君) 一般に、国会に提出中の法案につきましては、これを逐次英訳するということは政府として行っていないと承知をしておるところでございます。その上で、テロ等準備罪処罰法案に係る対応ぶりにつきましては、我が国の取組を国際社会に対して適切に正確に説明する観点から、政府とし...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) ケナタッチ氏に対しましては、先ほども申し上げましたけれども、この公開書簡を受けて、同氏の懸念や指摘事項について説明する用意があるという旨も既に伝達をしておるところでございます。 | ||
○副大臣(岸信夫君) 特別報告者一般ということでよろしいですか。特別報告者は、各国の特に人権状況等について調査をし、その結果を人権理事会に報告することを任務の一つとしている独立の専門家でございます。 政府としては、特別報告者との有意義かつ建設的な対話を実現し、その報告が客観的...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) まず、先ほど、今委員がおっしゃられた日本政府からの懸念表明について、国連の立場からということについての言及がございましたけれども、ここで申しますこの国連の立場からというのは、英文でいいますと、イン・ザ・ネーム・オブ・ザ・スペシャル・レポーターズ・オブ・ザ・ユ...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) 日本から公的に英訳を送ったことはございません。 | ||
○副大臣(岸信夫君) 先ほど申しましたとおり、一般に国会に提出中の法案については、逐次英訳をすることは政府として行っていないと承知をしておるところです。 その上で申し上げますと、テロ等準備罪処罰法案に係る対応ぶりにつきましては、我が国の取組を国際社会に対して正確に説明をする観...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) しかるべきタイミングをもってきっちり説明をしてまいりたいということでございます。 | ||
○副大臣(岸信夫君) 福山委員の御質問にお答えをさせていただきますが、まず、カンナタチ氏の公開書簡が発表されましたが、これは一方的な形でその見解を発表したということでございます。この法案を作成した当事者である日本政府からの説明の機会を聞くことなく公開書簡を一方的に、不公正かつ不適...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) ですから、元々の公開書簡に対しては追って適切な時期、適切な形をもって説明をするということであります。(発言する者あり) | ||
○副大臣(岸信夫君) 同氏の公開書簡に示された懸念や指摘事項については、現在政府内でその内容を精査しているところであります。国際社会から正しい理解を幅広く得るためにはどのような回答をすることが最も効果的かという点も含めて、具体的な対応について検討しているところでございます。 ...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) 今この場で明確な時期、日時というものを示すことはできませんけれども、適切な時期にやりたいと思っています。 | ||
○副大臣(岸信夫君) 先ほどからの繰り返しになって申し訳ございませんが、国際社会に正しい理解を広く広めていくために、広く得ていくためにどのような回答をすることが最も効果的かという点も含めて、しっかり検討をした上で回答してまいりたいというふうに考えております。(発言する者あり) | ||
○副大臣(岸信夫君) 回答の時期について今こちらで明確にお話しすることはできませんけれども、国際社会から正しい理解を得るために、広く得るためにどのような回答をすることが最も適切か、効果的かといった点も含めて、具体的な対応を検討しているところでございます。その上で、追ってしっかり我...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) 政府内において関係者、関係機関が検討しているところでございます。(発言する者あり) | ||
○副大臣(岸信夫君) プレスリリースの内容につきましては、それぞれの立場から必要な範囲で公表を行ってきているところでございます。福山委員もよく御存じのとおり、外交上のやり取りでございます。そういう意味で、このプレスリリースの発表以上の詳細については差し控えたいと考えておるところで...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) これは何度も繰り返しになりますけど、おっしゃるとおり、我が方の発言等については我が方の判断で発表するかどうかの判断を行っているところであります。 プレスリリースの内容、先ほども申したとおり、それぞれの立場から必要な範囲で公表を行っているところでございます...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) このカンナタチ氏の書簡に対しては、その書簡が公開という手続を取られる前に、我が国の立場、また、この法案の内容について正確に理解をしていただくために説明をする準備があるということは先方に申し上げたところでございますが、その上でカンナタチ氏はこの公開書簡を発表し...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) まず、この同氏の公開書簡に示されております懸念、また指摘事項については、その内容を今精査をしているところであります。国際社会から正しい理解を幅広く得るためにどのような回答をすべきかと、することが最も効果的かということも含めて、具体的な対応について検討している...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) まず、一般論といたしましては、国際的な組織犯罪とテロ活動の間には強い関連性があるということが指摘をされているところであります。この国際組織犯罪防止条約の起草に向けた交渉段階に、交渉過程においても、対象犯罪を具体的に列挙すべきではないかという議論の中で、テロ活...全文を見る | ||
○副大臣(岸信夫君) 今、福山委員が例示されましたそのレポートについては私もこれまで接しておりませんので、そのことについてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 |