北側一雄

きたがわかずお

小選挙区(大阪府第十六区)選出
公明党
当選回数10回

北側一雄の1995年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月15日第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。  大蔵大臣におかれましては、予算委員会に引き続きの質疑でございまして、大変お疲れかと存じますが、きょうはあと二時間半の質疑でございます。よろしくお願いしたいと思います。  本法案のような繰り入れ法案、やりくり法案ですね、これは、ここ...全文を見る
○北側委員 こうした手法を使うのは初めてですよね。これを認めてしまったら、この後幾らでも法律で、今回のような法律をつくりまして決算の不足の事後処理を延ばすことができるという前例をつくったことになる法律なんですね。これはやはり財政のあり方からして極めて大きなまずい先例を残してしまう...全文を見る
○北側委員 大臣、こういう建設国債を財源にして、これは利息のつく金なんですよね、これを財源にして結果として無利息で貸し付けをしているわけなんですね。この手法を使うことが、やはり私はやりくりの範囲を逸脱している一つの問題じゃないかと思うのです。  いかに苦しいかということが私はよ...全文を見る
○北側委員 そうしたらもう一つ、平成八年度に予定されている国債の償還額、合計額で幾ら予定されておりますか。
○北側委員 平成七年度の米で基金の残高が一兆六千億しかもうないのですね。一方、平成八年度にネットで償還しなければいけないのが今の御答弁で約三・二兆でございまして、約半分しか基金がもう残っておらぬという話になっているのですね。  この定率繰り入れの停止というのは、これは平成五年、...全文を見る
○北側委員 いずれにしましても、やりくりの手法について、私は今年度の法案については、今申し上げましたように、幾つか大きな問題点がある。そしてまた国債整理基金特会の今の状況というのは極めて厳しいものがある。そして、平成八年度についてはこのような手法はもうとり得ないということを、そう...全文を見る
○北側委員 財政改革の問題については本当はもっと具体的にやりたいのですが、これはちょっと時間の関係で次の機会に固さしていただきたいと思うのですけれども、最後に一点、大蔵大臣にきょうはぜひこの答弁だけはいただきたいなと思っておるのですが、今お話も出ました震災の問題でございます。 ...全文を見る
○北側委員 この震災対策の財源といったら、結局簡単には三つしかないわけなんです。国債発行して借金するか、増税するか、もしくは歳出削減しかないわけなんです。この三つしかない。この三つの特に歳出削減についても検討課題である、この程度の御答弁はいただきたいと思います。
○北側委員 以上で終わります。
02月17日第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。  今かかっておりますこの法案は、阪神・淡路大震災の被災者の方々の平成六年の所得からも雑損控除や災害減免法の適用を認めていこうとすることを内容とする法案でございまして、こうした納税の特例措置を設けて被災者の負担を軽減し、復旧への一助にし...全文を見る
○北側委員 今の御答弁にございましたように、通常でも今十三税務署で二十八万の還付印皆がある。それでこの二十八万には、サラリーマンの方は普通は還付申告、確定申告なんかしないのですよ。ということは、この二十八万にプラス、先ほど百五十万とおっしゃいましたけれども、この百五十万人、もちろ...全文を見る
○北側委員 現場では、全壊、全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、これは簡便法ではあるのですが、相当これは混乱を生じるのではないのかなというふうに思うわけでございます。  もう一点ちょっとお聞きしますが、細かい話ですが、家財についての簡便法では、先ほどのお話で所得額と家族構成、この...全文を見る
○北側委員 いずれにいたしましても、今回の雑損控除であったり災害減免法の適用であったり、申告者の方は自分の損害がこれだけありますということを申告していくわけでございまして、その際に、この被災地域の方では、義援金の支払いをするときとかさまざまな融資の申し込みをするときなどに罹災証明...全文を見る
○北側委員 罹災証明書を出すことを基本とするというふうな言い方で現場の方に指導されると、現場は困ると思いますよ。自治体の方だって嫌で出さないわけじゃないわけなんですよ、各自治体も。その罹災証明の発行自体がさまざまで困難であるからこういう現状になっているわけなんですね。来週の月曜日...全文を見る
○北側委員 もう既に確定申告は始まっておるわけでございますが、今回のこの両法案につきましては私どもも大賛成でございます。速やかに成立をさせて、早く施行すべきであると考えております。執行に当たりましては、今私が質問させていただきましたように、被災の中の申告でございます。そういう実情...全文を見る
○北側委員 以上でございます。
02月21日第132回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
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○北側分科員 新進党の北側一雄でございます。  厚生大臣におかれましては、連日分科会でございまして、お疲れと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。  私、きょうは国連障害者の十年記念施設の建設につきまして御質問をさしていただきたいというふうに思っております。  大臣も...全文を見る
○北側分科員 今御答弁があったわけでございますが、今もお話がございました平成二年八月に、これは厚生大臣の私的諮問機関ですかすべての人が明るく暮らせる社会づくり懇談会が次のような報告を厚生大臣にしておるわけでございます。それで、その内容というのは、このようにその報告では言っておりま...全文を見る
○北側分科員 それではもう一度、改めて厚生省に、この記念施設建設の意義、それから目的、これについて現在どのようにお考えになっておられるのか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。
○北側分科員 これは私の地元なんでございますが、今御答弁ございましたように、大臣、一泉北ニュータウンという日本で一番、最大のニュータウンがあるのです。その中の泉ケ丘というのが中心でございまして、この泉ケ丘、後でちょっと図面をお示ししますが、この泉ケ丘周辺の全体で四十五ヘクタール、...全文を見る
○北側分科員 じゃ、私の方から言いますけれども、こういうことなんです。  これは、平成三年にほぼ、大阪府でやろう、堺市のこの泉北ニュータウンの泉ケ丘でやろうということに決まったのです、平成三年に。平成四年度予算に早速厚生省は、設計費を含めた予算を概算要求したわけなんですね、四億...全文を見る
○北側分科員 そういう自信のない御答弁をされると困るのですけれども、そもそもこれは、先ほど申し上げたように、九二年の段階で国連障害者の十年が終わるわけですね、九二年で。それを受けて、九二年の最終年に、平成四年ですが、厚生省としては大きく概算要求をやるぞといって四億余りの概算要求を...全文を見る
○北側分科員 これは一枚目が泉北ニュータウンの泉ケ丘駅周辺の略図でございまして、この「国連・障害者の十年」記念施設と、丸で囲んでございます。ここに、今問題になっております記念施設を建築する計画があるわけでございます、ここだけで約二万平米でしたか。  それから、この「大阪こどもの...全文を見る
○北側分科員 大臣の積極的な御発言を聞きまして、意を強くしておるところでございます。  いずれにいたしましても、この国連障害者の十年自体は三年前に既に終了しているわけでございまして、ぜひ早くこの建設が具体化されるように全力で取り組んでいただきますよう、心からお願いを申し上げる次...全文を見る
○北側分科員 以上でございます。ありがとうございました。
02月23日第132回国会 衆議院 予算委員会 第17号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。きょうは私が最後でございまして、日本の財政の問題点、また東京共同銀行の設立問題を中心にきょうは質問をさせていただきたいというふうに思っております。  質問に入る前に、これは御答弁は結構なんですが、この点だけまず冒頭に指摘をさせていただき...全文を見る
○北側委員 今総理の方から、確実に歳入の確保をしていくんだ、一方で歳出については、根本にさかのぼってその必要性等を洗い直して削減をしていくんだという御趣旨のお話がございました。  今回、こういう厳しい財政状況の中で、さらに大変な震災が起こりまして、震災の復旧、復興のための対策を...全文を見る
○北側委員 今総理の方から、この震災対策の財源については、安易に国債発行、借金するわけにはいきませんよという御指摘がございました。また、国民の皆様に御負担をおかけするわけにもいかない、増税をするわけにもいかないというふうにおっしゃいました。  そこで、財源をどうするかということ...全文を見る
○北側委員 きょうは予算委員会、衆議院の方ではもう締め総に入っているわけでございます。そして、恐らく近々、衆議院の方では今審議されております七年度予算案について採決がなされるんでしょう。また、本会議にかけられるんでしょう。それはもうすぐ近くだと思います。  私が言っておりますの...全文を見る
○北側委員 今大蔵大臣の方から、既存の予算の切り詰めも含めてしっかりやっていくんだというふうな御答弁だと思うんですけれども、私、総理もう一遍、きょうは予算委員会ですから、ぜひ総理にお答えしていただきたい。  先ほど来申し上げたように、一たんついた予算はそんな簡単に私は削れるもの...全文を見る
○北側委員 今の総理の御答弁は、私の質問にお答えになられていないのですよね。冒頭に、震災対策の財源として安易に借金するわけにはいかないよ、そして国民の皆さんに御負担をかけるわけにもいかないよとおっしゃっているわけですから、私は、ここできちんと七年度予算案についても、これはいつか通...全文を見る
○北側委員 今の総理の御答弁は、結局、私はこういうふうに理解しました。まず第一義的には、七年度予算案の歳出についても見直さなければいけないんだ、通ったとしても、というふうに私は理解をさせていただきます。  ちょっと時間がございませんので、財政にかかわる問題についてもし時間があっ...全文を見る
○北側委員 大臣も、金融の自由化と自己責任の原則が表裏一体のものであるという認識は持っていられるというふうに私は理解しました、今の御答弁で。  そこでお聞きするわけですが、今回のような二つの信用組合、経営破綻を来したこの金融機関の救済、救済という言葉を使うのが語弊があるならば、...全文を見る
○北側委員 大臣、私、きょう質問をしたいことがいっぱいございますので、できれば的確簡明に、簡潔にお答えいただきたいんです。  私が聞いているのは、救済基準の基本的な考え方、これを、これはあるはずですよ。そんなのはないということはないわけです。救済基準の基本的な考え方、こういう場...全文を見る
○北側委員 今大臣は、るるこれからのことをおっしゃっているのですね。これからこうしていかないといけないよと。要するに、自己責任原則が働くように条件整備、環境整備をしていかなければいけないよというふうにおっしゃっているのですけれども、私が今聞いているのは、この二億組を今回このような...全文を見る
○北側委員 じゃ、こう聞きましょうか。  例えば、その金融機関を救済するかどうかの判断要素として、当該金融機関の例えは理事者の責任の程度、この二つの信用組合みたいに極めて放漫な経営をしているというふうな理事者の責任が重いか軽いかの話とか、預金者の内容が大口が多いのかそれとも小口...全文を見る
○北側委員 だから、なぜ今回の方法を選んだのか、そういうふうに踏み込まれた最大の要素、基準は何だったのかということをお聞きしているわけでございます。大臣、いかがですか。
○北側委員 今重大な発言をされたと私思いますよ。金融不安の可能性が五%でも一〇%でもあったら、あったというふうに判断できるならば、今回のような処理方式をしないといけないんだ、救済しないといけないんだ、こういう御答弁だったわけですよ。これは大問題ですよ。  そしたら、今だってバブ...全文を見る
○北側委員 今のお話も、こういうことなんですよ。自己責任の原則を貫いていく条件整備、環境整備ができなかったらペイオフはとれないよというふうにおっしゃっているのですよ、そうですよね。そうすると、ディスクロージャーを拡大していくだとか預金保険機構の拡充強化をするだとか、そうしたことが...全文を見る
○北側委員 だって、今回公的支援を使っているわけですよ。東京都の都民のお金をたくさん使うわけですよ。日本銀行が二百億も出資するわけですよ。全国の銀行、地銀、第二地銀の預金を使うわけでしょう。これは、国民のやはり納得がいかないとできないはずですよ。私はそう思います。  そういう意...全文を見る
○北側委員 要するに、今回このような形で処理されたこと、救済されたことについて、やはり非常に不明朗であるというふうに私は言わざるを得ないと思います。  大臣、この条件整備の問題ですけれども、自己責任原則を貫徹するための条件整備、ペイオフというふうな手段をとれるようにするための条...全文を見る
○北側委員 ちょっと私の方から、こういうことが私は必要だと思うのですけれども、一つは預金保険機構、現在残高が八千二百億円ぐらいしかないわけでしょう。やはりこれじゃ少な過ぎますよね。やはりこれをふやしていかないといけないと思いますし、あと、先ほどからおっしゃっていますディスクロージ...全文を見る
○北側委員 もう時間が終わりでございますが、本当はもう少し質問したかったんですけれども、最後に一つだけ質問をさせていただきます。震災の問題でございます。  今度の予算委員会でも震災対策の問題について議論をずっとやってまいりました。大半が震災対策だったと言えるかもしれません。復旧...全文を見る
○北側委員 以上、終わります。
02月27日第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
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○北側委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 租税特別措置について...全文を見る
02月27日第132回国会 衆議院 本会議 第11号
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○北側一雄君 私は、新進党を代表して、ただいま議題となりました平成七年度一般会計予算案外二案に対し、反対の討論を行うものであります。  今、我が国が対応しなければならない最重要かつ緊急の課題は、阪神・淡路大震災の被災地域に対する救援・復旧・復興対策であることは言うまでもありませ...全文を見る
04月25日第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。井奥さんに続きまして、私の方から御質問させていただきたいと思います。  きょうは、大変お忙しい中大蔵委員会に御出席賜りまして、本当にありがとうございます。  先ほど来、規制緩和、自由化の問題について、いろいろ御意見を聞かせていただきま...全文を見る
○北側委員 ありがとうございます。  猪口先生、この問題でさらにつけ加えて何かございます。よろしいです。
○北側委員 ありがとうございます。  それでは、同じくこの規制緩和、自由化に関する問題でございますが、生命保険募集の一社専属制の一部緩和の問題が今回の法案で規定をされております。  その内容は、生保の一社専属制の規定そのものは本則に残すものの、保険契約者保護に欠けるおそれがな...全文を見る
○北側委員 相互参入をしていくということは、恐らく競争条件を同一にしないといけないということでもございますし、そういう趣旨からは一社専属制のある程度の緩和はやはり必要なのかなというふうにも思います。  そこで、江頭先生にちょっとお聞きをさせていただきたいのです。  先生は法学...全文を見る
○北側委員 ありがとうございました。  次に、健全性の維持の問題で、今回の法案で契約者保護基金というものが創設をされます。これは全く新しい制度でございまして、今後これをいかに充実をしていくのかというのが極めて大事なんだろうというふうに思っております。保険契約の場合は、我々消費者...全文を見る
○北側委員 時間が参りましたので終わります。  貴重な御意見を本当にありがとうございました。
05月09日第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。  それでは、本法案につきまして質疑をさせていただきたいと思います。きょうは、私は、今回の法案の一つの骨格でございます規制緩和、また自由化、この問題を中心に質問をさせていただきたいというふうに思っております。  まず最初に、これはこの...全文を見る
○北側委員 保険部長、できるだけ御答弁は短目に、的確にお願いをしたいと思うのです。  今も最後に少しお触れになられましたけれども、経済環境の変化、バブルの崩壊、これがやはりこのようなもう少しゆっくりとという話になったのかなというふうに私は思っておるわけでございますが、いかがです...全文を見る
○北側委員 ただ、平成四年の答申では、他業態との相互参入について進めていくべきであるという答申になっておるわけでございますし、流れとしてはそれは正しい方向であろうというふうに私は考えております。  それで、今後、この他業態との相互参入問題について、将来実施をしていくための条件と...全文を見る
○北側委員 定着を見きわめていくというお話でございますが、ただ、行政当局としてこの他業態との相互参入という改革をいつごろを目途にやろうとしているのか。もちろん、今、現時点で明確にできるわけじゃないと思いますが、ただ抽象的にその定着を見きわめた後というふうな言い方ですと、今回の制度...全文を見る
○北側委員 この問題は終わりますが、ただ、先ほど保険部長がお読みになられた平成六年の答申でも、できるだけ早期に実現するように配慮をすべきであるというふうにも言われております。また、平成四年の答申の中では、なぜ他業態との相互参入が必要なのか、その必要性について、きょうは言いませんけ...全文を見る
○北側委員 今回の法案で数多くの保険制度の改革がなされておるわけでございますけれども、私、ずっと内容を少し勉強させていただいて一つ思いますことは、保険というのは株式会社とそれから相互会社、この二つの会社形態で保険業務が行われているわけでございますけれども、こうした保険制度改革、自...全文を見る
○北側委員 ソルベンシーマージンが今回導入になりますよね。そうすると、自己資本比率を高めていくためにやはり内部留保をふやしていかないといけないという方向性にならざるを得ないと思うのです。そうすると、ますます相互会社の持っている、剰余金があれば分けるんだという話になってこなくなって...全文を見る
○北側委員 それは法案に書いてある内容でございますけれども、例えば来年の四月から実施というふうに考えてよろしいのでしょうかね。
○北側委員 この法案の中には、政省令に委任されている条文が本当にたくさんあるのです。これは業法ですから当然そうなんだろうというふうに思うのですけれども、それにしても多いわけでございます。ですから、法案が成立されたら、この政省令についてこれから詰めていかれることになると思うのですけ...全文を見る
○北側委員 今のは法案の本則の方ですね、附則を含めないで。(山口(公)政府委員「本則でございます」と呼ぶ)はい。それ以外に附則の方にもあるわけでございまして、本則だけでも百八十七、大変な政省令への委任事項があるわけでございます。  成立後にこの政省令を詰められていくわけでござい...全文を見る
○北側委員 今おっしゃったように、行政の透明性を確保するために明確に記載をしていただきたい。  それと、もう一点お話をしたいのは、確かに細目的事項について一々法律で詳しく書けないよ、それはよくわかるのです。特に業法でございますから。ただ一方では、法案の中のかなり骨格となる部分に...全文を見る
○北側委員 本来なら一〇〇%子会社でもいいような気がするのです。むしろ普通なのかなというふうに思うのです。ある生命保険会社が子会社の損保会社を持って損保業務に参入してくるわけでございますので、一〇〇%子会社が普通なのかな、なぜこんな五〇%を超えるという数字に法案で規定されているの...全文を見る
○北側委員 この百六条の一項に、一号、二号、二つの規定がございます。生命保険会社については、「損害保険会社又は生命保険会社」とあって、括弧して「大蔵省令で定める生命保険会社に限る。」というふうに書いてございます。二号は、損保会社について同様な、生保会社、損保会社と書いて、括弧で「...全文を見る
○北側委員 破綻保険会社のことを想定されておられるということですから、ある保険会社が破綻した場合にこのような子会社形式でその破綻会社を支配していく、そして保険契約者を保護するとかそういう趣旨でしょうけれども、そういうことをこの条文は想定をしているということです。
○北側委員 これはちょっと外れるかもしれませんけれども、今回の法案の中の重要な骨格の一つとして、保険契約者保護基金制度が導入されているわけでございますが、これは破綻会社の契約が健全な保険会社に包括移転をされて、その破綻会社の契約関係を承継する健全な保険会社に対して支援をしていく、...全文を見る
○北側委員 子会社化した場合にも、その親会社に対して保険契約者保護基金から支援できるようなことを考えているわけです。
○北側委員 そうすると、この保険契約者保護基金というのは必ずしも破綻会社が解散をするということを前提にしてないわけです。
○北側委員 きょうこの問題について余り詳しくできないのでまた後日ほかの我が党の質問者から質問させていただきますが、これは今まで大蔵省から聞いた話とちょっと違っていまして、いただいていた書類とも大分違っていまして、破綻会社の解散というものを、なくしてしまうということを前提にして、債...全文を見る
○北側委員 それはかなり重大な問題でして、要するに破綻会社の救済をするのかどうかという別の側面にかかわってくる問題なんですよね。破綻した保険会社を結果的には救済していくということになりますから、破綻の危機に瀕している保険会社をそんな簡単になくしてしまうわけにはいかないでしょうから...全文を見る
○北側委員 いずれにしましても、ちょっと明確に言っておきますけれども、私どもが大蔵省からいただいた書類ではこれは解散と明確に書いてありましたからね。これは一つの例にすぎないんだというお話なんだけれども、信用組合の方であのような問題がございますから、ここをやはりきちっと明確に説明し...全文を見る
○北側委員 今のお話は、附則百二十一条で予定しているのは第三分野のすべての範囲で当分の間参入規制をするということなんでしょうか。第三分野のすべての商品について参入規制をするのです。
○北側委員 だから、この部分がこの法案のかなり骨格の部分なわけです。本体による相互参入をこの第三分野ではやりますよという骨格の部分の話なんです。その骨格の部分の話について、一体どの範囲でやっていこうとされているのか。  もちろん、具体的に一つ一つ出せと言っているわけではなくて、...全文を見る
○北側委員 今おっしゃっているのは、長期の疾病保険、短期の傷害保険を例に挙げられたのですけれども、こういうものについては中小保険会社の依存度が高いから参入規制をしていくのだというお話だと思うのです。この辺をもう少しある程度、これは、例えば申請があったときに、また変更の届け出があっ...全文を見る
○北側委員 それに関連しまして、損害保険の方の料卒算定制度についてお聞きをさせていただきます。  今回この料率算定制度につきましても見直しかなされておりまして、一部自由度が高まっておるわけでございます。ここでも、付加保険料率とそれから純保険料率の合計値を基準にして、大蔵省令で定...全文を見る
○北側委員 それでは、生命保険募集人の一社専属制の問題についてお聞きをいたします。  これは二百八十二条に規定があるわけでございますけれども、この二百八十二条では、一項、二項で原則的にこの一社専属制というのは維持をされておられるわけでございます。三項で、「保険募集に係る業務遂行...全文を見る
○北側委員 特に子会社が親会社の販売網を利用するというのはやはり必要なことだと思いますし、この一社専属制というものを、逆にこれを強調する余り、販売チャネルが活用できないとか、また具体的にいいますと、損保の代理店なんかがやっている生命保険、これなんかを生命保険会社との関係で解約しな...全文を見る
○北側委員 以上、終わります。
05月18日第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。  今回の補正予算は震災対策及び円高対策でございまして、その震災及び円高対策の財源として、大半を公債によっているわけでございます。今回の補正予算でございますと、二兆八千億余りの公債が財源となっておるわけでございます。また、先般の平成六年...全文を見る
○北側委員 特に特例公債についてのみ早く減債しなさいよ、そういう努力をしなさいよという規定でございます。  これは、六年度の二次補正の分と今回の分を合わせますと一兆三千七百億余りの赤字公債、特例公債を発行するわけでございますが、大臣、この第五条に政府は速やかな減債に努めるとあえ...全文を見る
○北側委員 今の大臣のお話が極めて大事な話であると思うわけでございますが、今回また前回の特例公債の発行分についての償還方法、また償還財源、これについて、いつごろまでに決めないとだめだ、これも何年も先延ばししてはやはりまずいと思うのですね。いかがでしょうか、いつごろまでにこれは出さ...全文を見る
○北側委員 以前の大蔵委員会でもお話しさせていただいたのですけれども、国債整理基金が極めて枯渇をしている現状でございます。厳しい状況にある現状でございます。七年度末の基金残高が約一・六兆円しかないような厳しい状況で、なおかつ従来やってきたようなNTT株の売却収入による貸付残もない...全文を見る
○北側委員 これはぜひ推し進めていただきたいと思うわけでございます。  今の金利減免等債権の開示を明年からしていこうというお話でございますが、この金利減免等債権についても、もう少し具体的に、どういう内容のものを想定されておられるのか御答弁をお願いします。
○北側委員 これは極めて大きな改革であるというふうに思います。  もう一点、ここに不良債権の処理の問題についても出ておりまして、「概ね五年の間に積極的な処理」を進めるんだというふうに、ここはかなり具体的に「五年」という数字を規定されておられます。また「従来からの発想にとらわれる...全文を見る
○北側委員 きょうはもう時間がないので余り詰めてやりませんが、また別の機会にこの不良債権問題をぜひやらせていただきたいと思うのです。  いずれにいたしましても、現況の日本経済の極めて大きな問題がこの金融機関の不良債権処理問題だと思います。この問題が解決の方向に向かっていかないと...全文を見る
○北側委員 この有価証券取引税の問題について、ちょっと私からも意見を言わせていただきたいのですが、まずこれは、有価証券譲渡益課税、これとの関係が一つ大きなポイントだと思うのです。有価証券取引税の方は、昭和二十八年に有価証券に係る譲渡所得が非課税にされた際に導入されたわけでございま...全文を見る
○北側委員 もう終わりますが、有価証券の譲渡益の課税のこれまでの実績を見ますと、ちょっと調べていただきましたら、平成五年分で二千八百億ぐらいあるわけなんですね。そのうち源泉分離課税分というのが一千九百億を超えているわけなんですね。そうすると、実態としては、一般投資家から見ますと、...全文を見る
10月19日第134回国会 衆議院 本会議 第7号
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○北側一雄君 有価証券取引税の凍結についての御質問にお答えいたします。  現在、為替市場においては、世界を一日一兆ドル規模の巨額のマネーが駆けめぐっていると言われております。  一方、我が国市場は国際金融センターとしての魅力が急速に減退しております。その一つの事例が、東京証券...全文を見る
11月02日第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
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○北側委員 新進党の北側一雄でございます。それでは、愛知委員の関連質問で質問をさしていただきたいと思います。  先ほど愛知委員の方から審議会問題につきまして種々質問があったわけでございますけれども、この点だけちょっと確認をしておきたいというふうに思っております。九月二十九日に、...全文を見る
○北側委員 全く私の質問にお答えになってないのですけれども……。  文部省、生涯学習審議会というのは一般の審議会ですか。公開ルールが妥当する一般の審議会ですか。
○北側委員 私、これは事前には聞いていますよ。総務庁はお答えできるでしょう、総務庁の方は。どうぞ。お答えは、この生涯学習審議会が一般の審議会で、公開ルールが妥当するのかどうかですよ。
○北側委員 文部大臣、聞いていただきましたね、今。文部大臣の所管の審議会ですよ。生涯学習審議会は、政策それから制度を論ずる場合には公開ルールが当てはまるとおっしゃっているのです。個々の行政処分をやる場合には公開ルールが当てはまらないと今おっしゃったのです。答弁されたのです。どうで...全文を見る
○北側委員 要するに、行政処分にかかわることをやるのか、政策、制度をやるか、それによって公開するかしないかが分かれるのですよ。  今回の宗教法人審議会は政策、制度を論じているわけですね。従来の宗教法人審議会は十四項目の行政処分にかかわることをやっていたから、これは当然非公開でし...全文を見る
○北側委員 委員長、今総務庁のおっしゃっている答弁と文部省のおっしゃっている答弁、違うのですよ、これ。矛盾しているのですよ。機能によって分けるというふうに総務庁は言っているわけです。機能によって分けるんだ、政策、制度をやるときは公開しますよ、行政処分にかかわるときは非公開だと。総...全文を見る
○北側委員 非公開を前提としているなんて、これは決めてませんよ、そんなこと。決めてませ保ん、そんなことは。
○北側委員 総理は、この審議会、今回の宗教法人審議会では非公開でやるということは改めて確認しなかったと今認められているのですよ。
○北側委員 この九月二十九日の閣議決定があった後にこの宗教法人審議会の報告が取りまとめられたわけですね。そうなんですよ。せめてその日の議事録出してくださいよ、出しなさいよ。  先ほどから愛知委員の方から質問があり、十五人中七人もの審議会委員が二度も再開の申し立てをしている極めて...全文を見る
○北側委員 この審議会で個々の宗教法人のことに触れることがあったんですか。
○北側委員 いずれにしても、当委員会で改めて九月二十九日の宗教法人審議会の議事録提出、資料要求さしていただきます。よろしくお願いします。
○北側委員 次に、全然ちょっと話が変わりますが、総理に御質問をさしていただきます。  ちょっと一般論の話でございますが、今回所轄庁への一定の財務書類の提出義務が改正法案の中に入っております。所轄庁への報告義務が今回規定されているわけでございますが、例えば、あなたの教団の、あなた...全文を見る
○北側委員 じゃ、もう一度、そんな難しい話じゃありません。今回所轄庁への報告義務を規定をしておりますよね、これは経理書類の話でございますけれども。例えばさらに、あなたの教団の、あなたの宗教団体の信仰の対象は何ですかというふうに、それについて所轄庁に報告しなさい。信仰の対象は何です...全文を見る
○北側委員 今政府委員の方から、そのようなことは今回対象じゃな保いというお話がございました。  委員長、「宗教法人実務研修会資料」という、これは文化庁が行政指導で各都道府県の宗務担当の職員の方に、この白表紙の本を使って行政指導でこういう内容のものでやりなさいよというのを配ってい...全文を見る
○北側委員 今申し上げましたように、「宝物」という信仰の対象となるもの、そういうものを財産目録として個別に掲げないといけないという、そういう財産目録を文化庁は御指示になっておって、今回単なる備えつけではなくて所轄庁の方へ報告をしなさいよと、こういう義務を規定しているのですね。 ...全文を見る
○北側委員 私が申し上げているのは、客観的に記載した数字、項目であろうとも、それが何ら宗教上の事項や宗教上の教義にかかわる事項でないとは必ずしも言えないということを今具体的に申し上げているところでございます。  問題を改めて、学校法人の問題について聞かせていただきます。  宗...全文を見る
○北側委員 文部大臣、今のお話は、要するに公的な資金がその学校に行くかどうかによってやはり区別しなければいけないんだ、公的資金が行く場合にはやはり会計書類についてきちんとしてもらう必要があるからちゃんと山川してくださいよ、また報告徴収・質問権についても規定をしておるわけなんですね...全文を見る
○北側委員 宗教法人とそれから宗教団体、宗教法人になっていない宗教団体もたくさんございます。約五万ぐらいあるのですかね、宗教法人になっていない宗教団体。今回の法律は、もちろんのこと、これは宗教法人に当てはまる規定でございまして、当然、宗教法人でない宗教団体には当てはまらないわけで...全文を見る
○北側委員 私立学校振興助成法の十四条には、この私立学校振興助成法というのはあくまで助成を受けている、補助金の交付を受けている学校法人に該当する法律なんです。この法律に、私立学校法には規定がない十四条の規定がある。その十四条の規定というのは、「貸借対照表、収支計算書その他の財務計...全文を見る
○北側委員 ちょっと今の答弁で気にかかっているのは、秘密に属する事項がある場合もあるとおっしゃいましたね。ない場合もあるのですか。
○北側委員 そうしたら、財産目録、収支計算書、貸借対照表、こういうものはどうなのですか。
○北側委員 大臣、ここのところは、きょうはいろいろな方が見られておられると思いますし、大事なポイントだと思いますよ。  貸借対照表とか財産目録、収支計算書、こうした計算書類について報告義務を課すわけですね。これについて公務員の守秘義務の対象となるのかどうか、ぜひひとつ答弁してお...全文を見る
○北側委員 それでは、今回報告義務の対象は明確になっているのだけれども、どこまでが守秘義務の対象となるのかどうかというのがどうもはっきりしないのですね。ちょっとこれは、この委員会をやっている間にぜひ政府の方で明確にしてもらいたいというふうに思うのですけれども、先ほど小野さんがおっ...全文を見る
○北側委員 その守るべき公益、利益、この公益というのがまだ不明確なんですよ。ちょっと模範答弁を別の官庁にやってもらいますから。  国税庁、来られていますか。国税庁の場合も同じような会計書類が行っているわけですね。法人税の関係で、収益事業の確定申告の関係で同じような計算書類が行っ...全文を見る
○北側委員 今、国税庁の方はかなり具体的におっしゃったのですよ。納税者の国税に対する信頼を失わないようにしないといけない、税務行政の適正な運営を損なってはならな」い、申告納税制度によって支えられている税務の公正な執行を保障しなきゃいけない、こういう基準をおっしゃっているわけです。...全文を見る
○北側委員 先ほどの国税の答弁に比べまして極めて不明確なお話をされているのですね。守秘義務によって守るべき公益と国政調査権によって得られる公益とを比較考量しようと言っているのでしょう。こちらの方の守秘義務によって守るべき公益というのは一体何なんだということを委員長、やはりこの委員...全文を見る
○北側委員 次に、附則二十三項の問題についてお聞きをさせていただきます。  附則二十三項というのはこういう規定でございまして、「当分の間、宗教法人は、第六条第二項の規定による公益事業以外の事業を行わない場合であって、その一会計年度の収入の額が寡少である額として文部大臣が定める額...全文を見る
○北側委員 今はこの二十三項の趣旨をおっしゃったんですよ、政府側のこの二十三項を入れた趣旨をおっしゃった。私が言っているのは、その額が決まらないと、作成義務、備えつけ義務、閲覧請求権、報告義務、今度の法案の骨格ばかりじゃないですか、ここの該当するかどうかの基準が不明確なままで、ど...全文を見る
○北側委員 じゃ、こう聞きましょう。  宗教法人審議会、これまで大臣が先ほど来るるおっしゃっているように、しっかりやってきたのでしょう。そこでなぜこのことを議題にしなかったのですか。なぜここで基準をちゃんと決めなかったのですか。大臣。
○北側委員 委員長、よく聞いてくださいね。本改正法案の極めて重要な骨格となる項目、作成義務、備えつけ義務、閲覧請求権、報告義務、過料の制裁にもかかってくるのです。こうした骨格になる項目について、その適用があるかないかがこの文部大臣が定める額によって決まるのです。宗教団体側からいう...全文を見る
○北側委員 ごまかしてはだめですよ。小野さん、今あなたのおっしゃった答弁は全然違うのだ。私立学校の方は監査報告書を出すかどうかでしょう。公認会計士の作成した監査報告書を添付するかどうかがそれによって決まっているのですよ。会計書類の報告義務は、寡少であろうともすべて助成を受けている...全文を見る
○北側委員 こういう大事なところについて、宗教法人審議会、一生懸命やってこられたとおっしゃっているのですけれども、大事なことについては、結論、どうも出ていないようなんですね。なぜ結論が出ないのか、わからないですよ。  これについても、本法案の極めて大事なところですから、この委員...全文を見る
○北側委員 この問題は、もうしつこく言いますが、単なる……(発言する者あり)静かにしてください。単なる計算書類の作成義務が免除されるかどうかというだけの問題じゃないのです。備えつけ義務があるのかどうか、所轄庁への提出義務があるのかどうか、信者等の閲覧請求権の対象となるのかどうか、...全文を見る
○北側委員 今、委員長、理事会ですね、理事会で。
○北側委員 そうですね。はい、よろしくお願いいたします。  時間もなくなってまいりましたが、きょうもこれまでの審議の中で、七十九条、八十条、八十一条のこのお話が再三出ておりました。これは私、極めて大事な問題だと思うのですけれども、例えば八十条の認証の取り消し、認証の取り消しとい...全文を見る
○北側委員 ですから、今私が申し上げたことでよろしいわけですね、小野さん。認証時における要件が欠けていたにもかかわらず認証してしまった、それがその後判明したという場合が認証の取り消しでしょう。
○北側委員 ですから、この八十条一項というのは極めてレアケースなんですよ。所轄庁が間違ってしまったようなことを想定しているのです。ですから、この認証の取り消しが働く場合というのは極めてレアケース、このことを根拠にして、手段が必要だ、質問権が必要だ、報告徴収権が必要だなんというのは...全文を見る
○北側委員 八十一条の解散命令、解散命令請求。小野さん、去年、平成六年は、この解散命令請求の実績、文化庁と都道府県合わせまして何件解散命令請求がなされましたか。数を言って、数。数だけで結構ですよ、もう時間がないから。
○北側委員 二十八件。大臣、現行法でも解散命令請求、去年一年間で二十八件やっているのですよ。できるのですよ。何か不備があるなんてことはないのですよ、現行法で。  委員長、都道府県の宗教法人事務担当職員の数というのは物すごく少ないのですね。例えば東京は、この大東京ですよ、宗教法人...全文を見る
○北側委員 時間が参りましたので終わりますが、きょう何点か理事会に協議していただく事項、資料要求をさせていただきました。ぜひ当委員会に提出いただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。