北側一雄
きたがわかずお
小選挙区(大阪府第十六区)選出
公明党
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月14日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第1号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事上杉光弘君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が六名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありません...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 田中 良生君 土屋 正忠君 橋本 岳君 山口 泰明君 原口 一博君 及び 東国原英夫君 を指名いたします。 ————◇—...全文を見る | ||
○北側委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中 行政機構及びその運営に関する事項 公務員の制度及び給与並びに恩給に関する事項 地方自治及び地方税財政に関する事項 情報通信及び電波に関する事項 ...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇————— | ||
○北側委員長 この際、国務大臣、副大臣及び大臣政務官より、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 次に、坂本総務副大臣。 | ||
○北側委員長 次に、柴山総務副大臣。 | ||
○北側委員長 次に、北村総務大臣政務官。 | ||
○北側委員長 次に、片山総務大臣政務官。 | ||
○北側委員長 次に、橘総務大臣政務官。 | ||
○北側委員長 次に、内閣提出、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 ————————————— 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 〔...全文を見る | ||
○北側委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————————————— | ||
○北側委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長三輪和夫君、自治財政局長佐藤文俊君、厚生労働省医政局長原徳壽君、経済産業省大臣官房地域経済産業審議官照井恵光君及び中小企業庁経営支援部長守本憲弘君の出席を求め、説明を聴取...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。奥野総一郎君。 | ||
○北側委員長 総務大臣、簡潔にお願いします。 | ||
○北側委員長 次に、上西小百合君。 | ||
○北側委員長 総務大臣、簡潔にお願いします。 | ||
○北側委員長 次に、岩永裕貴君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 次に、土屋正忠君。 | ||
○北側委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会 | ||
02月14日 | 第183回国会 衆議院 本会議 第6号 議事録を見る | ○北側一雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、東日本大震災に係る復興事業等の実施等のための特別の財政需要に対応するため、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例として千二百十四億円を...全文を見る |
03月14日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第2号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事中谷元君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に徳田毅君を指名いたします。 ————◇————— | ||
○北側委員長 行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、新藤総務大臣から所信を聴取いたします。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 次に、平成二十五年度総務省関係予算の概要について説明を聴取いたします。坂本総務副大臣。 | ||
○北側委員長 以上で説明は終わりました。 ————◇————— | ||
○北側委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、平成二十五年度地方財政計画について説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 以上で説明は終わりました。 ————◇————— | ||
○北側委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 ————————————— 地方税法の一部を...全文を見る | ||
○北側委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十五分散会 | ||
03月19日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として復興庁統括官上田健君、総務省人事...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。橋本岳君。 | ||
○北側委員長 次に、今枝宗一郎君。 | ||
○北側委員長 次に、中村裕之君。 | ||
○北側委員長 次に、井上貴博君。 | ||
○北側委員長 次に、伊藤渉君。 | ||
○北側委員長 次に、福田昭夫君。 | ||
○北側委員長 次に、奥野総一郎君。 | ||
○北側委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 正午休憩 ————◇————— 午後一時開議 | ||
○北側委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。奥野総一郎君。 | ||
○北側委員長 次に、小川淳也君。 | ||
○北側委員長 次に、馬場伸幸君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 次回は、来る二十一日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時一分散会 | ||
03月21日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第4号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長三輪和...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。黄川田徹君。 | ||
○北側委員長 次に、東国原英夫君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 簡潔に御答弁よろしくお願いいたします。 | ||
○北側委員長 時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。 | ||
○北側委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 これにて討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより両案について順次採決に入ります。 まず、地方税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇————— | ||
○北側委員長 次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、山口泰明君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の五派共同提案による地方税財政基盤の早期確立及び東日本大震災への対応に関する件について決議すべしとの...全文を見る | ||
○北側委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本動議のとおり、地方税財政基盤の早期確立及び東日本大震災への対応に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十三分休憩 ————◇————— 午後一時開議 | ||
○北側委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、審査に入ります。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件審査のため、本日、参考人として日本放送協会の出席を求め、意見を聴取すること...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長吉崎正弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あ...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 まず、趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 ————————————— 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 次に、補足説明を聴取いたします。日本放送協会会長松本正之君。 | ||
○北側委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山口泰明君。 | ||
○北側委員長 次に、田中良生君。 | ||
○北側委員長 次に、瀬戸隆一君。 | ||
○北側委員長 松本会長、簡潔にお願いします。 | ||
○北側委員長 次に、田所嘉徳君。 | ||
○北側委員長 次に、大西英男君。 | ||
○北側委員長 次に、伊藤渉君。 | ||
○北側委員長 次に、原口一博君。 | ||
○北側委員長 次に、小川淳也君。 | ||
○北側委員長 次に、福田昭夫君。 | ||
○北側委員長 久保田日本放送協会理事、簡潔にお願いします。 | ||
○北側委員長 次に、奥野総一郎君。 | ||
○北側委員長 次に、東国原英夫君。 | ||
○北側委員長 一旦座ってください。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について採決いたします。 本件を承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 この際、ただいま議決いたしました本件に対し、山口泰明君外六名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党及び日本共産党の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。小川淳也君。 | ||
○北側委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、新藤総務大臣及び日本放送協会会長松本正之君から発言を求められておりますので、これを許します。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 次に、日本放送協会会長松本正之君。 | ||
○北側委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時十分散会 | ||
03月22日 | 第183回国会 衆議院 本会議 第12号 議事録を見る | ○北側一雄君 ただいま議題となりました各案件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 まず、地方税法の一部を改正する...全文を見る |
04月11日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第5号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会は、本日午後一時から第十六委員室において開会する予定となっております。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会 | ||
04月11日 | 第183回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○北側委員長 次に、小川淳也君。 |
○北側委員長 次に、武正公一君。 | ||
05月16日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第6号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外三名提出、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 ————————————— ...全文を見る |
○北側委員長 次に、武正公一君。 ————————————— 電波法の一部を改正する法律案 通信・放送委員会設置法案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五分散会 | ||
05月21日 | 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第11号 議事録を見る | ○北側議員 提出者の北側一雄でございます。 今、國重委員の方からお話がありましたように、ことしの三月の十四日に東京地裁の判決で、公選法の十一条一項一号、これは違憲無効であるといたしまして、原告の名児耶さんの選挙権の回復を確認する判決が出ました。 そもそも、この成年後見制度...全文を見る |
05月21日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第7号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、電波法の一部を改正する法律案、原口一博君外三名提出、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長吉崎正弘君、総合通信基盤局長吉良裕臣君、消防庁次長市橋保彦君、財務省主計局次長福田淳一君及び厚生労働省医政局長原徳...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。濱村進君。 | ||
○北側委員長 次に、奥野総一郎君。 | ||
○北側委員長 次に、上西小百合君。 | ||
○北側委員長 次に、中田宏君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 この際、原口一博君外三名提出、通信・放送委員会設置法案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 これより各案について討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、電波法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、山口泰明君外六名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党、みんなの党及び日本共産党の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。土屋正忠君。 | ||
○北側委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 次に、原口一博君外三名提出、電波法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、原口一博君外三名提出、通信・放送委員会設置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 次回は、来る二十三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会 | ||
05月23日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第8号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官奈良俊哉君、内閣審議官占部浩一郎君、内閣審議官向井治紀君、復興庁統括官上田健君、総務省大臣官房地域力創造審議官関博之君...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原口一博君。 | ||
○北側委員長 次に、小川淳也君。 | ||
○北側委員長 次に、岩永裕貴君。 | ||
○北側委員長 次に、東国原英夫君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後零時一分休憩 ————◇————— 午後二時三十六分開議 | ||
○北側委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 ...全文を見る | ||
○北側委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十九分散会 | ||
05月23日 | 第183回国会 衆議院 本会議 第27号 議事録を見る | ○北側一雄君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、内閣提出の電波法の一部を改正する法律案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の使途として、電波の能率的な利用に資する技術を用いた人命または財産の...全文を見る |
05月27日 | 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○衆議院議員(北側一雄君) 提案者の北側一雄でございます。 今、荒木委員の方からお話のあった点は一番議論があったところでございます。公職選挙法の十一条一項一号は、成年被後見人の方に一律に選挙権及び被選挙権を失わせしめていると、こういう規定になっております。選挙権を回復するにし...全文を見る |
○衆議院議員(北側一雄君) もう今、逢沢先生がおっしゃったとおりでございます。私も、立法府にいる一員として、成年後見制度は二〇〇〇年にできました、その趣旨から考えたらその時点できちんと見直しておくべきであったというふうに思っておりまして、そういう意味では非常に残念であったと思って...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 投票機会を保障していくというのは最も大事なことだと思います。一方で、選挙の、先ほどもおっしゃいました、投票の公正、選挙の公正、また投票の秘密を確保するという一方の要請もございます。その調整の問題だと思います。その調整をしながら、おっしゃったとおり、投票...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今委員のおっしゃったようなことについては議論の対象にはなっておりませんでした。 ただ、先生がおっしゃっているとおり、これまでの成年後見制度の利用の仕方については、おっしゃっているとおり、八五%が成年被後見人になってしまっている、保佐とか補助というの...全文を見る | ||
05月30日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第9号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国家公務員制度改革推進本部事務局審議官川淵幹児君、人事院事務総局人材局審議官千...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。奥野総一郎君。 | ||
○北側委員長 次に、上西小百合君。 | ||
○北側委員長 次に、東国原英夫君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 これにて討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより採決に入ります。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、山口泰明君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。小川淳也君。 | ||
○北側委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。新藤総務大臣。 | ||
○北側委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 | ||
05月31日 | 第183回国会 衆議院 本会議 第29号 議事録を見る | ○北側一雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、人事院の平成二十四年八月の一般職の職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、原則五十五歳を超える職員について、直近の昇給日である平成二十六年一月一日から、そ...全文を見る |
06月04日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第10号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官占部浩一郎君、内閣府道州制特区担当室長青木信之君、総務省大臣官房地域力創造審議官関博之君、行政評価局長宮島守男君、自治...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。清水誠一君。 | ||
○北側委員長 次に、福田昭夫君。 | ||
○北側委員長 次に、岩永裕貴君。 | ||
○北側委員長 次に、東国原英夫君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後零時二十三分休憩 ————◇————— 午後零時二十七分開議 | ||
○北側委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、参議院送付、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。新藤国務大臣。 ——————...全文を見る | ||
○北側委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十分散会 | ||
06月06日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第11号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府地方分権改革推進室次長新井...全文を見る |
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。黄川田徹君。 | ||
○北側委員長 次に、福田昭夫君。 | ||
○北側委員長 針原食料産業局長、簡潔にお願いします。 | ||
○北側委員長 次に、上西小百合君。 | ||
○北側委員長 次に、中田宏君。 | ||
○北側委員長 次に、佐藤正夫君。 | ||
○北側委員長 次に、塩川鉄也君。 | ||
○北側委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後零時五分休憩 ————◇————— 午後零時十分開議 | ||
○北側委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 次回は、明七日金曜日午前十時四十分理事会、午前十時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十一分散会 | ||
06月07日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第12号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、昨六日に終了いたしております。 これより討論に入ります。 討論の申し出があ...全文を見る |
○北側委員長 これにて討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○北側委員長 これより採決に入ります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○北側委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、山口泰明君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。田中良生君。 | ||
○北側委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○北側委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、新藤国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。新藤国務大臣。 | ||
○北側委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○北側委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十七分散会 | ||
06月07日 | 第183回国会 衆議院 本会議 第31号 議事録を見る | ○北側一雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、都道府県の権限の市または特別区への移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務づけを規...全文を見る |
06月26日 | 第183回国会 衆議院 総務委員会 第13号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託になりました請願は十件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定は全て保留することになりましたので、御了承願います。 ...全文を見る |
○北側委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず、東国原英夫君外四名提出、地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立...全文を見る | ||
○北側委員長 起立少数。よって、議長に対し、閉会中審査の申し出をしないことに決しました。 次に 行政機構及びその運営に関する件 公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 ...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等に...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 ...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十二分散会 | ||
08月07日 | 第184回国会 衆議院 総務委員会 第1号 議事録を見る | ○北側委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付してありますとおり、合併算定替終了後の市町の地方交付税確保を求める意見書外九十二件であります。 ————◇————— |
○北側委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 行政機構及びその運営に関する件 公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 消防に関する件 以上の各件につ...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等に...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 ...全文を見る | ||
○北側委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十二分散会 | ||
11月14日 | 第185回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○北側議員 提出者の北側一雄でございます。 篠原委員におかれましては、非常に参考になる資料をつくっていただきまして、ありがとうございました。今後の議論の非常に重要な資料になるかというふうに思っておりますので、感謝申し上げたいと思います。 まず、配当基数が一以上の市と市の合...全文を見る |
○北側議員 今回の改正法の十五条の一項に、「都道府県の議会の議員の選挙区は、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。」というふうに書いてございますので、この三つの場合、一の市の区...全文を見る | ||
○北側議員 そういうことで結構でございます。 | ||
○北側議員 そのとおりだと思います。 | ||
○北側議員 ございません。 | ||
○北側議員 今回の法改正によって直ちに巨大な選挙区が生まれるとは認識をしておりません。地方の都道府県議会の自由度、選挙区の区割りの自由度を高めたということでございます。 その区割り、選挙区をどの程度の地域にしていくのかということは、あくまでこれは各条例で、県議会の条例で決める...全文を見る | ||
○北側議員 先ほど篠原委員から出された資料でもおわかりのとおり、政令市になって、逆に、行政区単位で選挙区を規定しましたから、一人区がふえてしまった、こういうところが多いわけなんです。そういう意味では、今回の改正は、政令市においては、政令市全体の中で二以上の選挙区であればいいよとい...全文を見る | ||
○北側議員 これも、先ほど篠原委員から出た資料の長野市の例なんか、非常に典型的だと思います。長野市が合併することによって旧町村からの代表が長野県議会に出なくなったというお話であったかと思います。 だから、今委員の御指摘のあったことは、都道府県議会の場合は、一つはやはり地域代表...全文を見る | ||
○北側議員 今回の法律改正案は、先ほどの定数削減の問題も同様ですが、市町村の合併の問題について何も書いておりません。それについては全く中立でございます。 市町村合併を進めるかどうかというのは、これはあくまで地元の市町村が、それぞれの議会がやはり判断をしていくべき事柄でございま...全文を見る | ||
11月27日 | 第185回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○衆議院議員(北側一雄君) 提案者の北側一雄でございます。 都道府県会議員につきましては、地域的なまとまりを構成する住民の意思を都道府県政に反映させていくと、そういうことが重要、それで地域代表という性格もあるというふうに認識をしております。 この一定の地域的なまとまりを画...全文を見る |
○衆議院議員(北側一雄君) 今回の法改正によりまして郡の縛りがなくなります。そうしますと、今郡にあるのは町村でございますが、町村については隣接する市町村と合区ができると、これをそれぞれの都道府県議会で決めることができるということになるわけでございます。 | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 現行法では、政令指定都市、今二十の政令指定都市があるわけでございますが、現在どうなっているかといいますと、公職選挙法上は、政令市の区は行政区でございますが、これを市とみなすという規定があるがために、各区単位で府県会議員選挙をやるということに現行はなって...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) そういう考え方もあるかとは思います。それにつきましては、今後の検討の課題ということで認識をさせていただいております。 | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今回の法改正は、都道府県会議員の選挙区の区割りについて、それぞれの議会の条例によって自由度、裁量性、裁量を広めていこうと、ここが趣旨です。しかしながら、今おっしゃったような危惧もあるわけですね。多数派が自分の都合のいい選挙区割りをしてしまう、そういうお...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) これは、前国会、通常国会で与野党協議を、この法案改正について事前の協議をさせていただきました。 その中で、各政党からも様々な御意見が出ました。更に自由度を高めるべきじゃないか。例えば、今回、郡市の縛り、郡の縛りを外しているのに市の縛りは外していない...全文を見る |