北側一雄

きたがわかずお

小選挙区(大阪府第十六区)選出
公明党
当選回数10回

北側一雄の2014年の発言一覧

開催日 会議名 発言
04月17日第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
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○北側議員 今、大口委員の方からお話がありましたように、今回の改正では、投票権年齢と選挙権年齢等のリンクを外しました。この外した理由につきましては、今もお話がありましたとおり、国民投票法の制定後、特に宿題とされました年齢の問題、これについて、選挙権年齢また民法の成人年齢について、...全文を見る
○北側議員 今回の法改正は七党共同提出になっております。また、参議院の会派でございます改革についても賛成の意向を示していただいております。  提出者の政党間で協議をこれまでしてきたわけでございますが、今回の提出会派、政党については、今、大口委員のおっしゃったように、今回、国民投...全文を見る
○北側議員 おっしゃられているとおりだというふうに思っております。  まずは、同じ参政権グループでございます公職選挙法の選挙権年齢を十八歳にする、これを早急に実現できるように努力をしてまいりたいと思います。これが実現できるならば、民法の成人年齢についても十八歳にそろえるというふ...全文を見る
○北側議員 八党間での確認書の合意と、昨年の十二月に交わしました、与党の、自公間での合意文書と、両方ございます。  自公間の合意文書では、公職選挙法の選挙権年齢に限らず、その他の年齢の問題、特に民法でございますが、そうした法制上の措置についても与党でプロジェクトチームを設置して...全文を見る
○北側議員 罰則を設けるということは、これは犯罪になるということでございます。当然、罰則を設ける以上は、その構成要件が明確であることが大前提になければなりません。  この地位利用について、公務員や教育者の方々の地位利用による国民投票運動は禁止されるわけでございますけれども、問題...全文を見る
○北側議員 国民投票運動に関しましては、できるだけ幅広く、公務員の方々も含めて国民の方々の国民投票運動を認めていくというのが基本であったかと思います。  ただ、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官というのは、この四職種については、国民投票法の中にもさまざまな犯罪規定、刑罰規...全文を見る
○北側議員 憲法を改正すべきかどうかという問題、また憲法を改正するとしてもどこを改正すべきかという問題、その問題と国民投票法をきちんと整備するという問題とは、次元の違う問題だと理解をしております。  憲法九十六条の一項には憲法改正についての手続が、憲法九十六条一項、憲法に書いて...全文を見る
04月24日第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
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○北側議員 結論から申し上げますと、私は憲法改正で行うというのが適切だというふうに考えております。  一般論として、法の解釈というのには一定の幅が確かにあると思います。ただ一方では、解釈には幅はあるといっても、当然のこととして限界もあるわけでございまして、そうした限界を超えるよ...全文を見る
○北側議員 憲法というのは、我が国の最高法規でございます。この最高法規であるところの憲法の改正についての土俵づくりともいうべき国民投票法の改正についても、できるだけ幅広い会派の賛成を得て成立することが望ましいというふうに考えております。  平成十九年に成立しました憲法改正国民投...全文を見る
○北側議員 憲法十五条の三項で、成年者に選挙権を与えるというふうに書いてございます。しかし、これは成年者に選挙権を与えることを保障しているものでございまして、それ未満の者に選挙権を与えることを禁止しているわけではございません。そういう意味で、今、斉藤委員がおっしゃったように、成人...全文を見る
○北側議員 このプロジェクトを設置することは確認書で合意をいたしております。プロジェクトのメンバーの人選、今後の進め方につきましては、これから八党においてよく協議をしていきたいというふうに思います。  今も、衆議院の選挙制度、それから参議院の選挙制度につきましても、改革の論議が...全文を見る
○北側議員 おっしゃっているとおり、十八歳という年齢は、高校三年生の中に十八歳の子たちがたくさんいるわけでございまして、そういう意味では、高校三年生の中に選挙権もしくは投票権がある人とない人とができる、こういうことになるわけでございます。  そして、今、斉藤委員のおっしゃったよ...全文を見る
○北側議員 今御指摘の、組織により行われる勧誘運動、署名運動、示威運動の企画、主宰、指導並びにこれに類する行為に対する規制のあり方というのが提出者間でも論議になりました。  この問題は、三つの宿題そのものではございません。ただ、宿題そのものではなかったんですが、その一つの宿題に...全文を見る
○北側議員 今回の改正は、あくまで憲法改正の土俵づくりでございます。具体的な憲法改正の中身あるいは議論の進め方等については、まさしくこれから、この国民投票改正法案が成立をしましたならば、具体的に憲法改正が発議できるようになるわけでございますので、これから具体的に、この議論の進め方...全文を見る
○北側議員 国民の皆様から見て、憲法改正にかかわるテーマが余り多くなり過ぎますと、判断をしにくいんじゃないのかというふうに思うんですね。国会法の改正で、憲法改正国民投票法の際に、六十八条の三、今、船田先生がおっしゃった条項を設けたわけでございます。そこでは「内容において関連する事...全文を見る
○北側議員 今の船田先生の答弁と全く同様でございます。  まずは、公職選挙法の選挙権年齢を十八歳にするということを、これはもう提出会派みんな、早くやるべしということで共通の認識を持っておりますので、この法律、今回の改正案が成立をしましたならば、できるだけ早くプロジェクトチームを...全文を見る
○北側議員 国民投票の投票権年齢をどうするか、そしてまた公職選挙法の選挙権年齢をどうするか、これは、法律は違いますので、立法目的も厳密に言うと違うわけでございまして、年齢が必ず一致しないといけないというものではないと理解しております。  ただ、先ほど来議論がありますとおり、国民...全文を見る
○北側議員 その当時のいきさつは、当時私は提出者ではございませんので、詳細なところはわかりませんが、何度も申し上げていますとおり、国民投票法の改正、国民投票法の制定というのは憲法改正の土俵をつくるものですから、できるだけ多くの会派の意見の一致を見て法律をつくる、改正をしていくとい...全文を見る
○北側議員 特定公務員について、四職種の方々について国民投票運動について禁止をするという規定でございます。  国民投票運動とは何かというと、これは勧誘行為のことをむしろ指しているわけでございます。純粋に、裁判官の方であろうと、検察官、警察官の方々であろうと、意思の表明をすること...全文を見る
05月08日第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
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○北側議員 この憲法改正の発議には、そもそも三分の二の賛成多数が必要です。そういう意味でも、この憲法改正については、一つの会派ではなくて、できるだけ与野党を超えて多くの会派が一致できる、そういう点から改正をしていくというのがいいんだろうというふうに私は思っております。  特に、...全文を見る
○北側議員 おっしゃっているとおりでございます。  今回、国民投票の投票権について、四年後に自動的に十八歳にするということを決めました。本当は、同時に公職選挙法も改正しまして、選挙権の方も十八歳にするのが一番ベストなわけでございますけれども、それができないという中で、国民投票そ...全文を見る
○北側議員 いよいよ、今おっしゃったように、憲法改正について具体的、現実的な議論ができる環境が整います。したがって、これからの憲法幹事会等を通して、憲法改正について、どこから手始めに進めていくのか、そういう順序をよく議論させていただきたい。  先ほど答弁いたしましたように、初め...全文を見る
○北側議員 今の枝野提出者の意見と同意見でございます。  日本というのは法治国家、法の支配のもとに我々の行政等もあるわけでございます。したがって、法の解釈には一定の幅がありますが、やはりその幅を超える限界というのも一方であるわけでございまして、幾ら政策的な必要性があったにせよ、...全文を見る
05月21日第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号
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○衆議院議員(北側一雄君) 今何を議論しているかといいますと、安全保障の問題です。我が国の安全保障環境が大きく変化している、また厳しくなっているというふうに言われております。私もそのように理解をしております。そういう中で、我が国の国民の生命、財産を守るためにどのような安全保障上の...全文を見る
05月28日第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号
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○衆議院議員(北側一雄君) 今お話がありましたように、今回の法改正案では、この法律が施行後四年間は投票年齢は二十歳、四年後から自動的に十八歳になると、このような規定の仕方をさせていただいて、かつ選挙権年齢だとか成人年齢とのリンクを外させていただきました。  なぜ外したかというこ...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 憲法上の問題として一致をさせなければいけないというふうには考えておりません。国民投票における投票権年齢、そして各種選挙における選挙権年齢、これに違いがあっても、それぞれ目的が異なっております。選挙権年齢というのは、選挙権というのは、これは衆参また地方議...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 今おっしゃっている点は非常に大事な点であると私どもも認識をしております。  この改正案が成立をしましたならば、関係省庁また地方自治体も含めまして、周知徹底に向けてお願いをしなければならないというふうに考えております。  国民投票について申し上げます...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 憲法改正の国民投票運動については、公務員の皆様も国民の一人としてできるだけ広く自由に行ってもらうべきだというのが私ども提出者の考え方でございます。  そういう中で、今委員のおっしゃったように、特定公務員の範囲を狭めたり、また国民投票運動についても純粋...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 全くそのとおりでございます。公務員の方々の政治的な中立性また公正さに対する国民の信頼と、できるだけ国民投票運動について自由にやっていただこうと、こういう二つの要請のバランスをどう取っていくかという課題でございます。  今後の検討課題ということにさせて...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) この問題につきましては提出者間でも様々な議論がなされました。憲法の間接民主制、代議制との関係をどう考えていくんだだとか、仮に一般的な国民投票をやった場合に、その結果に果たして拘束されるのか、仮に拘束されないとしても事実上拘束されてしまうのではないか、そ...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 憲法の立憲主義という理念、また憲法は最高法規でございます。そういう趣旨からいうと、憲法改正についてのこの九十六条、硬性憲法の性格というのは私は維持をしなければならないと思っています。  ただ、九十六条を一切触ってはならないとは思いませんが、各国の立法...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 今、船田さん、また枝野さんからお話しされたこととほぼ同様でございます。私も、今、枝野さんがおっしゃった点は非常に問題意識を持っております。  衆議院の任期がもう近づいている、また衆議院が解散中だということだって想定されるわけですね。そういう場合に、三...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 国民投票をやった場合の投票率が高いことにこしたことはない、低くないようにしなければならないという意味では私もそのように思いますが、最低投票率制度ということを設けることについては、先ほど船田さんがおっしゃったこと、全く私も同じ意見でございます。  広く...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) これは罰則を設けるかどうかというところの議論だと思うんですけれども、罰則を設けるという以上はその構成要件が明確でなければいけないという趣旨で今のように答弁をさせていただきました。
○衆議院議員(北側一雄君) 解決済みのもの、まだ検討中のものがあると思います。まだ検討中のものについては真摯に今後検討を引き続きしてまいりたいと思います。
06月11日第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号
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○衆議院議員(北側一雄君) 今おっしゃったように、特に憲法九条に関しての政府解釈の変更をしようとするわけですから、もちろん一般論として法の解釈には幅があり、ただ一方で限界がある。ただ、憲法九条という長年国会の論議で積み重ねられてきたそういう政府見解を変えるというならば、そこには過...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) 今、与党協議をやっている真っ最中でございます。  先ほど申し上げました、仮に政府解釈の見直しをやろうというならば、これまでの長年積み重ねられた政府見解との論理的な整合性、これをしっかり確保されなければ私はそれは認められないというふうに私は考えておりま...全文を見る
○衆議院議員(北側一雄君) いや、今まさしく与党協議をやっている最中でございまして、与党協議をしているというのは、決して、絶対これは平行線だということで与党協議をやっているわけではありません。何らかの一致点を見出せないかということで今双方とも苦労しているというところでございます。
○衆議院議員(北側一雄君) 先ほど来答弁申し上げていますとおり、仮に解釈変更というならば、従来の政府見解との論理的な整合性が確保されないといけないと思います。  ちょっと立ち入って申し上げますと、私も過去の九条に関する政府見解はかなり詳細に勉強させていただきました。恐らく、過去...全文を見る
07月14日第186回国会 衆議院 予算委員会 第18号
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○北側委員 公明党の北側一雄でございます。  総理、オセアニアの歴訪、大変御苦労さまでございました。お疲れさまでございました。  早速質疑の方に入らせていただきたいと思います。  今、安全保障の問題が議論になっているわけでございますが、国民の皆さんからごらんになられると、な...全文を見る
○北側委員 我が国の防衛というのは、我が国の自衛隊と、そして日米安保条約に基づいて我が国に駐留します米軍、この二つの実力組織によって我が国防衛を果たしていく、これが基本の考えですよね。  今総理のおっしゃった、安全保障環境が大きく変化する中で、我が国防衛のための日米防衛協力体制...全文を見る
○北側委員 数ある政府見解、九条に関する政府見解の中の、この四十七年、一九七二年見解というのは、ベースになるものだというふうに私は理解をしております。  問題は、当然、我々国会にいる者は、これまでの政府見解というものを尊重しなければなりません。具体的に、これまでの政府見解のベー...全文を見る
○北側委員 この新しい三要件というのは、総理、今回の閣議決定の中の、九条のもとで許される自衛の措置の中の、一番肝要な部分がこの新三要件になるわけでございます。  これは、当然のこととして、我が国が例外的に憲法九条のもとで武力の行使が許されるその要件を定めているわけでございますの...全文を見る
○北側委員 それでは、もう少し各論の話をさせてもらいたいんですが、この新三要件で一つポイントのところは、他国に対する武力攻撃が発生して、これにより、この後ですね、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、ここを定めているわけ...全文を見る
○北側委員 今の御答弁、非常に大事な御答弁になると思います。  今長官は口頭でしゃべられたので、なかなかさっと意味を理解するのは難しいかもしれないんですが、今おっしゃったのは、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻、重大な被害が及ぶことが明らかとおっしゃっているんですね。また...全文を見る
○北側委員 他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものは入らないんだという今御答弁でございました。そうしたことは許されないという御答弁でございました。  次に、この新しい三要件というのは、先ほどの四十七年見解、七二年見解がございますね、この七二年見解は、集団的自衛権とい...全文を見る
○北側委員 先ほど高村副総裁もおっしゃっておられましたが、国連憲章五十一条に言う集団的自衛権、フルサイズの集団的自衛権の行使を認めたものではありません。他国防衛のみを目的としたそのような自衛の措置をとることは、憲法九条から、これは禁止をされているわけでございまして、それは今も変わ...全文を見る
○北側委員 憲法解釈の話で、なかなかテレビをごらんになられている国民の皆様からはわかりにくいところもあったと思いますが、きょうの長官の御答弁は、今後、法整備をしていくに当たりまして基本となる答弁をしていただいているわけでございまして、私は、非常に重要な意味を持っているというふうに...全文を見る
○北側委員 冒頭申し上げましたように、我が国の防衛というのは、我が国自衛隊と、そして日米安保条約に基づいて我が国に駐留する米軍、この二つの実力組織によって我が国の安全を確保していくのが基本でございます。その米軍が我が国の防衛のために行動していて、そこで何らかの攻撃を受けた場合に、...全文を見る
○北側委員 今回の閣議決定の後、さまざまな御批判をいただいております。たくさんあるんですけれども、例えば、これまで日本が守ってきた専守防衛というものが維持されていないんじゃないのか、海外での武力行使をしないと言っていたのが、そういう国是、平和主義の国是ですけれども、これを変えたん...全文を見る
○北側委員 少し話はかわりますが、やはり紛争が起こらないように未然に防止していくような取り組みというのは大事だと思うんです。  例えば、今、尖閣周辺で日本の海上保安庁の皆さんは本当に頑張ってくれています。海保の皆さんと中国の公船とが対峙をしているわけですね。こういうときに、それ...全文を見る
○北側委員 二階委員長も、中国の要人の方々とは本当に太いパイプを持っています。そういう方が国会にもいらっしゃいますし、ぜひ、そういう人たちの力も合わせてこの日中関係が改善できるような環境を、私どももつくれるように頑張っていきたいと思いますし、総理の御努力を心からお願い申し上げまし...全文を見る
11月06日第187回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
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○北側委員 公明党の北側でございます。  きょうも各政党各会派の御意見を伺っておりまして感じたところは、憲法というのは、国の根本的な規範、秩序を定めているのが憲法だというふうに私は認識をしておりますが、この理念のところについて、やはり意見の違いというのは相当あるな、各政党におい...全文を見る