北側一雄
きたがわかずお
小選挙区(大阪府第十六区)選出
公明党
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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05月07日 | 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号 議事録を見る | ○北側委員 北側一雄です。 先ほど、昨年七月一日の閣議決定と立憲主義との関係について御意見がございました。私の立場から、この問題について一言発言をさせていただきます。 御承知のとおり、日本国憲法第九条には、第一項で戦争の放棄に関する規定、第二項に戦力の不保持に関する規定が...全文を見る |
05月28日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○北側委員 皆さん、おはようございます。公明党の北側一雄でございます。 限られた時間でございますので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。 まず、私の方から、今回の平和安全法制、この全体像について簡略なパネルを用意させていただきました。上段の方が、日本の安全にかかわ...全文を見る |
○北側委員 それでは、もう少し総論の話をさせていただきたいと思うんですが、今回の安全保障法整備、私は、やはりこの安全保障においては、原理、原則、そして視点、この三つがあるというふうに思っております。 パネルを用意させていただきましたが、原理というのは憲法適合性のことを私は指し...全文を見る | ||
○北側委員 それでは、各論の話をさせてもらいます。 きょう、質疑させていただきたいのは二つです。 一つは、この新三要件の問題ですね。新三要件がかかわっておりますのは、この全体像の中の日本の安全にかかわるところの一番右の、まさしく有事の部分ですね。この新三要件のところについ...全文を見る | ||
○北側委員 今の御答弁をもう少し、ちょっと私なりに解釈して言いますと、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があるわけですね。他国に対する武力攻撃がある。その他国に対する武力攻撃を排除する実力行使をするんですが、その実力行使と他国に対する武力攻撃との均衡性という単純な話じゃ...全文を見る | ||
○北側委員 新三要件について改めて総理にお聞きしたいんですが、これはきのうもおとついも御答弁いただいているんですが、やはりここは非常に大事なところなので、もう一度、国民の皆様に総理のお言葉を伝えていただきたいんです。 日本という国は、これまで戦後七十年間、平和国家の道を歩んで...全文を見る | ||
○北側委員 それでは、後方支援活動の問題について質疑をさせていただきます。 先ほどの、御説明しましたこの全体像ですが、その中の真ん中の部分、重要影響事態法、国際平和支援法、これが後方支援にかかわるところの法制でございます。 まずお聞きしたいのは、重要影響事態とは何なのかと...全文を見る | ||
○北側委員 法制上は、この例示というのは、単なる例示というだけの意味ではなくて、やはり我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態とは何なのかということを考えるときの一つの大事な要素になっているわけですね。ですから、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態というのが何か際限なく広...全文を見る | ||
○北側委員 今の総理の御答弁も、私はこれから非常に大事な御答弁になるというふうに理解をしております。 防衛大臣にお聞きいたしますが、前の周辺事態のときに、周辺事態とは何なのかということでやはり議論がありまして、周辺事態法のときでございますが、一九九九年の四月二十六日に政府統一...全文を見る | ||
○北側委員 この下の方の国際平和支援法、これは新法でございます。この国際平和支援法において、どんな事態に際して我が国が後方支援していくのかという、国際平和共同対処事態という定義をしているんですね。 この国際平和共同対処事態という中身については、この法律の第一条で、「国際社会の...全文を見る | ||
○北側委員 それでは、もう時間も余りございませんので。 この重要影響事態法と国際平和支援法、ともに後方支援活動をやっていこうという中身でございますが、先ほどの冒頭の話に戻るんですけれども、武力行使との一体化、一体化してはならないんですね、後方支援ですから。武力の行使ではありま...全文を見る | ||
○北側委員 最後にもう一点聞いて終わりたいと思いますが、総理は、今回の閣議決定の後の記者会見の席で、これは記者さんからの御質問に答えられたんだと思うんですが、ISへの例えば空爆作戦、後方支援することはない、こういう趣旨の御発言があったかというふうに思っております。 この御発言...全文を見る | ||
○北側委員 終わります。 | ||
05月28日 | 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○北側議員 國重委員にお答えをいたします。 選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる意義でございます。 いろいろな観点があるかと思うんですが、私は、一番大きいのは、今も委員がおっしゃっておられましたが、若い方々の意見、考え方、これを少しでも政治に、政策に反映できるようにするとい...全文を見る |
○北側議員 選挙権の方は、これは政治家を選ぶ、公職につく人を選ぶ、こういうことです。被選挙権というのはまた逆でございまして、公職につく人の年齢をどうするかという問題です。そういう意味で、少し評価の基準が違うと思うんですが、ただ、今委員のおっしゃったとおり、今の現行法の被選挙権年齢...全文を見る | ||
○北側議員 十八歳選挙権の実現に向けて、おっしゃっているとおり、政治教育、主権者教育というのは極めて重要だというふうに認識をしております。 もちろん、現在も、学習指導要領の中に一定の記載は当然あるわけなんですね。憲法等、選挙等についての仕組みを教えるとかあるわけなんですが、十...全文を見る | ||
○北側議員 十八歳選挙権が実現をいたしましたならば、当然、これは選挙権を持つわけですので、選挙運動も基本的に自由、また政治活動も自由、これがまず大原則であるというふうに思います。 今おっしゃった昭和四十四年の文部省通達というのがありまして、非常に厳しい内容の通達になっているん...全文を見る | ||
○北側議員 大変貴重な御意見を賜りました。非常に私どもにとりまして身につまされる御指摘だと思います。 確かに、そういうこともしっかり配慮した学校内でのルールというものを考えていかないといけないんだろうなというふうに思うんですね。それは、この法律が通りましたら、施行まで一年間の...全文を見る | ||
○北側議員 少年法の適用の問題につきましては、一番議論になったところでございます。今回の政党間の協議の中でも一番焦点が当たったところでございました。 少年法は、言うまでもございませんが、少年の保護ということを目的にしております。少年の可塑性から、更生をさせていくという趣旨を強...全文を見る | ||
○北側議員 買収等の選挙犯罪を仮に十八歳、十九歳の少年がやってしまった場合に連座制が働く場合というのは、例えば、先ほど少し例に出ておりましたが、親が候補者で、なおかつ、その子供が自分の友人に対して、お父さんに入れてよとお願いをする、そこまではいいんですけれども、さらに何か物を上げ...全文を見る | ||
○北側議員 現行の公職選挙法で今の問題があるわけですね。 選挙権というのは、年齢がその年齢になるということとともに、選挙人名簿に記載をされないと現実に投票権行使ができないわけなんですね。現行法では、三カ月以上居住をしていないと選挙人名簿に登録をされない、こういう仕組みになって...全文を見る | ||
○北側議員 公明党におきましても、結党以来、党の綱領、規約の中で、党活動に参加する者は十八歳以上というふうに決めさせていただいております。 また、選挙権年齢の引き下げについては、貴党と同様でございまして、もう早い段階から十八歳選挙権の実現を目指しております。国会の方でも、一九...全文を見る | ||
○北側議員 この法案が成立をいたしまして十八歳選挙権が実現をいたしましたならば、今委員のおっしゃったように、被選挙権の年齢、現行の三十歳もしくは二十五歳という年齢の引き下げについて、ぜひ政党間での協議を進めさせていただきたいと思っております。 | ||
06月02日 | 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○北側議員 中野委員にお答えをいたします。 まず、一番目には、私ども政治に携わる側の課題だというふうに認識をしております。若い方々に関心を持ってもらえる、興味を持ってもらえる、そういうふうなアピールを、発信をもっとしていかねばならない、そこのところに不十分さがあるということを...全文を見る |
○北側議員 今委員からお話がありましたスウェーデンの話、少し調べさせていただきました。 スウェーデンでは、委員がおっしゃっているとおり、若者政策の中心的な役割を担っております青年事業庁という行政機関がございます。青年政策の担当大臣がいるということでございます。 また、クオ...全文を見る | ||
○北側議員 本当は投票に行きたいんだけれども、時間がなくて等々の理由で行かないという方がやはりいらっしゃるんだろうなというふうに思います。 そういう意味でも、投票環境の向上をしていくというのはとても大事で、政府の中でも、総務省でそういう研究会も開いて検討もしていただいておりま...全文を見る | ||
○北側議員 今回の法案が通りましたならば、十八歳、十九歳の方が新たに選挙権を取得いたします。そういう方々が、いつ選挙人名簿に記載されるのかという御質問でございます。 選挙人名簿の登録のタイミングは、三カ月に一度の定時登録及び選挙に合わせて行う選挙時登録というこの二種類がござい...全文を見る | ||
○北側議員 参政権というのは、まさしく憲法上の基本的な権利でございます。それが、選挙人名簿に記載されていないという理由で、二十になった者が、この十八歳選挙権が通れば十八歳になった者が、選挙権はあるのに選挙権行使ができない、これはやはり大きな問題で、早く是正をしなければならないと思...全文を見る | ||
○北側議員 極めて重要な御指摘であると思います。 やはり、特に学校教育の中で、主権者教育と我々は言っているんですけれども、シチズンシップ教育と共通するところがあると思いますが、そういう主権者教育をしっかり教育の一つの軸として捉えてやっていく必要があると思っております。それに当...全文を見る | ||
○北側議員 四十四年通達というのは、当然のことながら、十八歳の方に選挙権はありません。今回、十八歳選挙権を認めるわけです。当然のこととして、その十八歳以上の方々は、選挙運動の自由、政治活動の自由、これがあるのが大原則でございます。 この大原則に立った上で、これはもう学校に限ら...全文を見る | ||
○北側議員 おっしゃっているとおり、十八歳選挙権が実現しましたならば、選挙活動も自由、そして政治活動も自由、これが大原則でございます。今二十以上の者が選挙運動自由、政治活動自由と同様でございます。 ですから、その大原則に立った上で、例えば学校の中の秩序とかルールとかそういう面...全文を見る | ||
○北側議員 委員のおっしゃっているとおり、ネット選挙が解禁されたにもかかわらず、文書による運動の規制はいっぱい残っているんですね。非常に矛盾するところが現行法でもたくさんあるわけなんです。 そういう意味で、選挙運動については、やはりもう少し規制を緩和する方向で、今の公職選挙法...全文を見る | ||
06月04日 | 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第3号 議事録を見る | ○北側委員 公明党の北側一雄でございます。 きょうは、先生方、大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 先ほどから安保法制に関する御議論が続いておりまして、きょうは私は別の質問をしようと思っておったんですけれども、あそこまで議論されましたので、少し私からもお...全文を見る |
○北側委員 今のお話をお伺いしておりまして、例えば小林先生のお話でいうと、それは個別的自衛権で処理できるじゃないかというお話のように私はお聞きをさせていただきました。ここが恐らくちょっと見解の異なるところなんだろうというふうに思っております。 確かに、個別的自衛権として解釈で...全文を見る | ||
○北側委員 ありがとうございました。 | ||
06月11日 | 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第4号 議事録を見る | ○北側委員 公明党の北側一雄でございます。 我が国の防衛は、主として、自衛隊と日米安保条約に基づく米軍との二つの実力組織によって確保しようとしております。そもそも自衛隊や日米安保条約は憲法違反の疑いがあるという立場の方は別として、このこと自体を否定する人は少ないと思います。 ...全文を見る |
○北側委員 私や高村さんの意見に対する御意見もございましたので、簡単に私の方から申し述べます。 まず、砂川判決をどういうふうに位置づけるかという話がきょうも議論になっておりました。日本の憲法九条には、自衛の措置がどこまで認められるのかということについて書いておりません。九条の...全文を見る | ||
○北側委員 それを排除できなかったら、日米防衛協力体制はもう瓦解をしてしまうわけでございまして、私はそこを明確にする必要があるというふうに思って考えております。 いずれにいたしましても、我が国をめぐる安全保障環境をどう認識しているのか、この国と国民を守るためには安全保障上の必...全文を見る | ||
06月15日 | 第189回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○衆議院議員(北側一雄君) 先ほど来お話のあるとおりだと思いますが、公職に就く人を選ぶ側の選挙人の年齢をどうするかという問題と、選ばれる、公職に就く人の、就きたいという人の年齢の問題と、これはやはり基準は少し違ってもおかしくないと私は考えます。 ただ一方で、衆議院と参議院との...全文を見る |
○衆議院議員(北側一雄君) 長沢委員にお答えをさせていただきます。 十八歳選挙権の意義というのは様々な観点から説明ができるかなと思っておりますが、最も大事なことは、若い方々、今回の選挙権でいいますと、十八歳、十九歳の方々も含めて若い方々の声を政治にしっかりと反映をできるような...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 十八歳選挙権の実現に向けまして、政治教育、主権者教育の充実というのは極めて重要であると考えております。今でも学習指導要領の中には、憲法とか選挙制度、その仕組みについて教えるという記述はあるんですが、これからは、十八歳選挙権が実現をしましたならば、高校生...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) これは、私は報道でしかまだ知らないんですけれども、報道によりますと、昨年の衆議院選挙で、昨年十月に二十歳になって選挙権を得たんですが、十二月の衆議院選挙ではその直前に転居していたことが原因で投票が認められなかったと、そういう事案について、これは東京に住...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今回、この十八歳選挙権の法案を取りまとめるに当たりまして一番政党間で問題になりましたのは、少年法の適用の問題でございます。 十八歳選挙権を認める以上は、例えば選挙違反に関する犯罪については、十八歳、十九歳も成年と同じようにこれは無条件に扱うべきだと...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今委員からお話がありましたように、連座制に係る事件であること、プラス、要件として、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める、こういうもう一つの要件を定めまして、その場合には原則逆送するんだと、こういう規定ぶりをしているわけでございます。 ...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 一つは、例えば政党の役割として、もっと若い人たちに政党の側からしっかりとアプローチをしていくということが大事だし、また政党がしっかり若い方々の意見を聞いていく、そういう場が非常に大事だと思います。 もう一点、行政の側からいうと、若い人たちをこれから...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今の御指摘は、ネット選挙解禁との関係で申し上げました。 ネット選挙が解禁されたわけでございますが、一方で、紙媒体の選挙運動、ビラについては、種類、規格、枚数に制限があります。また、はがきも枚数制限あり、ポスターは、同じく種類、規格、枚数に制限がある...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今委員のおっしゃったとおり、今回の選挙犯罪についての少年法の特例、附則第五条に書かれているところでございます。連座制に係る事件であること、プラス、罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合、この場合には原則逆送すると、このような規定にさせて...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 今委員の御指摘のありましたのは、ただし書の方でございます。先ほどの客観的な要素ではなくて、少年本人の主観的なそうした様々な事情を勘案して、家庭裁判所が例外的に逆送しないで家裁で処理をしていくと、こういうことを認めたという規定でございます。この規定は、ほ...全文を見る | ||
○衆議院議員(北側一雄君) 日本の法令の中に年齢条項がある規定はたくさんございます。その中でも、特に問題になるのが民法そして少年法でございます。 この民法、少年法、その他の法令も含めまして、今回、公職選挙法で選挙権年齢を十八歳に引き下げる、それに伴ってこの民法や少年法等をどう...全文を見る | ||
07月08日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号 議事録を見る | ○北側委員 公明党の北側一雄でございます。 両大臣、連日御苦労さまでございます。 今回の平和安全法制、なぜ今この法制整備なのかということですけれども、これはやはり、我が国をめぐる安全保障環境というものが大きく変化をしている、厳しさを増しているというところにあるわけですね。...全文を見る |
○北側委員 今、お答えいただきました。北朝鮮の弾道ミサイルの能力は飛躍的に向上しているということでございます。 今、大臣の御答弁で、一つは長射程化。日本列島全体が射程に入っているんですね。そして高精度化。要するに、狙ったところにちゃんと撃てるという高精度化。さらには多様な打撃...全文を見る | ||
○北側委員 この北朝鮮の弾道ミサイルに対する対応ということを考えると、これは日米共同対処でないとできないわけですよ、現実には。日本だけではできないわけですね。 例えば、早期警戒情報、今おっしゃいました。この早期警戒情報というのは、人工衛星等から、発射地点はどこなのか、時刻はど...全文を見る | ||
○北側委員 北朝鮮のミサイルに対してまさしく警戒監視活動をしている公海上のアメリカのイージス艦に対して第一撃があった場合に、それが排除できなかったら、そもそもこの北朝鮮の弾道ミサイルに対する対処というのが、大きくその機能が低下をしてしまうという現実にあるわけですね。そこをやはり私...全文を見る | ||
○北側委員 過去の国会で論議になったのは、例えば、日本の領海内にいる米艦船に対して攻撃があった、これを、我が国に対する武力攻撃の着手でしょうと。それから、既に我が国に対する武力攻撃の着手があって、そして公海上で我が国防衛のために活動している米艦船に対する攻撃、もう既に着手があるわ...全文を見る | ||
○北側委員 集団的自衛権には、個別的自衛権と違って、別の要件がありますね。 ニカラグア判決で、集団的自衛権を行使する場合には二つ、別途要件が必要だと。一つは、攻撃を受けた国による攻撃されていますという、攻撃事実を宣言しないといけないんです。その宣言がないまま、他国が密接な関係...全文を見る | ||
○北側委員 そもそも個別的自衛権とか集団的自衛権というのは、日本の国内法にはどこにもこの言葉はないんですね。ないんです。個別的自衛権とか集団的自衛権という言葉、その持つ意味、目的は何かといったら、これは国連憲章の五十一条に書いてあるわけです。 国連憲章の第二条で戦争は禁止され...全文を見る | ||
○北側委員 ということだと私も考えます。 皆様のお手元に資料、三枚刷りをお配りしておりますが、ここまでの私の質疑、議論について簡単にポンチ絵にしてあるわけです。 一枚目は、右の方が我が国領域への武力攻撃の着手ありの場面ですね。左の方は逆に、他国への武力攻撃、他国防衛。この...全文を見る | ||
○北側委員 私の意見では、結局最高裁は、最高裁の言っている範囲内のもとで、あとどこが自衛の措置の限界なのかということについて政府と国会に任せたわけですよ、そこの議論に委ねたわけですよ。それがまさしく、この昭和四十七年見解が一番典型でございます。 この昭和四十七年見解は、この委...全文を見る | ||
○北側委員 防衛大臣、もう一度お答えいただきたいと思います。 | ||
○北側委員 ということなんですよね。ぜひ、そういう前提をきちんと答弁いただきたいと思うんですね。 最後に、これは本当に最後ですが、私も、概念が違うから論理的に重ならない場合が全くないとは言いません。そういう場合もあるかもしれません。ただ、仮に武力攻撃事態等と存立危機事態が重な...全文を見る |