串田誠一

くしだせいいち

比例代表(南関東)選出
日本維新の会・無所属の会
当選回数1回

串田誠一の2021年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月10日第204回国会 衆議院 予算委員会 第8号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。  まず最初に田村厚労大臣にお伺いをいたしますが、昨年の臨時国会では児相問題の一時保護で真摯な答弁をしていただきまして、前向きな答弁をしていただきましたことをまずは感謝をさせていただきたいと思います。  多方面でいろいろなことが...全文を見る
○串田委員 私もそのような話を聞いております。感染を防ぐことではなくて、感染はするけれども発症することを抑制するんだということでございます。今の現時点では、感染を抑制するかどうかということがまだはっきりはしないけれども、感染はするけれども発症を抑制するんだということなんです。 ...全文を見る
○串田委員 その答弁で結構でございます。  私も聞いているところでは、感染は防ぐわけではないけれども発症を防ぐという意味の効果があるのがこのワクチン。ところが、ワクチンを接種した者が感染をさせることを抑制するかどうかはまだ検証結果が出ていないということなので、ワクチンを接種した...全文を見る
○串田委員 したがいまして、ワクチンを接種したとしても、ソーシャルディスタンスなどをしなくて人と会っていいというわけではない。ワクチンを接種したとしても、うつす可能性がある。ワクチンを接種した人間が発症、重症化するということは抑制されるけれども、人にうつすということに関しては、ま...全文を見る
○串田委員 まだ未知な部分がいっぱいあるとは思うんですけれども、例えば医学雑誌のネイチャーメディシンというところの六月号に、無症状感染者三十七人のうち六〇%近くのCT画像に軽度の肺の炎症が起きている兆候が見られたという発表がある。要するに、無症状であったとしてもそういう後遺症的な...全文を見る
○串田委員 今の二つの質問で、私自身として、こういったようなことを政府としてしっかりと広報していただきたいのは、ワクチンを打ったとしても人にうつさないと言い切れないんだ、そしてまた、ワクチンを打ったとしても自分自身が後遺症が残らないということも言えないんだ、だから、ワクチンを打っ...全文を見る
○串田委員 そこで、地元の人からも相談を受けるんですが、子供だとか若年者は症状が重症化しないというようなことを言われていますよね。  そうすると、このワクチンは感染は妨げないわけです。重症化だけを抑制するわけです。そもそも、重症化しないような年齢層というのはあるわけですよ。とこ...全文を見る
○串田委員 ところで、このワクチンは二回接種しなければならないということなんですが、一回目の接種から何日目に接種するというのが推奨されていますか。
○串田委員 今非常に大事な答弁がありまして、製薬会社によって二回目の期日が違うということがある。ファイザーに関しては三週間、二十一日目ということがあります。ですから、順番が回ってきたときに、はいと言って行くのではなくて、二回目の二十一日目がちゃんと接種できるかどうかというのを逆算...全文を見る
○串田委員 レクの段階でもちょっと想定していなかったみたいなんですが、実はその質問がすごく多いんじゃないかと。実は二十一日目に行けなかったんだというときに、どうしたらいいかという問合せがあると思うんですね。  例えば、五日後に二十一日目の確認書、指定書を持ってやってきた、あるい...全文を見る
○串田委員 全国民を対象にした大規模な、歴史的な接種、もうほかにないわけですから、必ず二十一日目に来られないという方はたくさん出てくるんだと思うんですね。そのときに、五日後はどうなのか、十日後はどうなのか、地方自治体でこれを判断するというのはすごく大変だと思うし、そのときに、二回...全文を見る
○串田委員 副作用に関しては大変心配されていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、一つは、ファイザー社に関しても、例えば日本人の治験者の割合というのは御存じですか。
○串田委員 感染とあと重症化も、日本の場合にちょっと欧米と違うなというのが発表されて、いろいろなファクターXとかというのがありましたが、そういう意味では、ワクチンも更に個体差があるんじゃないか、そういう違いがある中で作られていないんだというのをちょっと心配しているんじゃないかなと...全文を見る
○串田委員 是非お願いをいたします。  次に、アニマルウェルフェアについて御質問させていただきます。  一旦退席していただいて結構ですけれども、委員長にお任せします。田村厚労大臣。  アニマルウェルフェアについてお聞きをいたします。  この委員会でも何人かの委員が質問され...全文を見る
○串田委員 そこで、今回の東京オリンピック・パラリンピックに出場するアスリートの中で、このバタリーケージの卵は選手村では出さないでくれというキャンペーンというのがインターネットで検索できるんですけれども、このようなことを求められているということはオリパラの担当大臣としては御存じで...全文を見る
○串田委員 国内はそうなっていないということなんだろうと思います。  EUがこのバタリーケージの卵を禁止されている、その国からやってくる選手がバタリーケージの卵を食べたいと思わないですよね。ですから、選手村でそれを出さないでくれというのは当然だろうなと思うんですが、残念ながら、...全文を見る
○串田委員 オリンピックを重ねるごとに、次のパリ・オリンピックに関してもアニマルウェルフェアは更に進んでいるわけですけれども、リオやロンドンはどんどん進んでいる中で、日本だけがこのアニマルウェルフェアががんと下がってしまっているというのは本当に残念でなりません。  ただ、ここで...全文を見る
○串田委員 先ほどOIEという話がありました。世界動物保健機関なんですが、一方で、世界動物保護協会、WAPのAPI、動物保護指数では、日本は総合評価で、畜産動物に関しては最下位のGなんですね。G7の中で、Gなんです、最下位で、ほかの国はないんですよ。そういう意味で、畜産業界に関し...全文を見る
○串田委員 現在、食品ロスが非常に叫ばれております。  アニマルウェルフェアを進めるということは、生産性が下がるんですよね。先ほどのバタリーケージを見ていただければ分かるように、非常に生産性は高いけれども、動物にとっては非常にかわいそうな状況になっているということが言えるんだと...全文を見る
○串田委員 環境省が農水省とともに、また文科省も、命の授業、私、文科省で質問させていただいたのは、学校での小動物、これは昔と気温が全然違うわけですから、四十度を超えるようなところでウサギをそのまま外飼いしているというようなことに対しては、これは虐待だという声も非常に高まっているわ...全文を見る
○串田委員 最後の質問にさせていただきたいと思うんですが、新型コロナウイルスによってペットを飼う人が非常に増えてきているということは報道されているところでございます。  ただ、かわいいからといって飼い始めたけれどもやはり手に負えないというようなこともあるようでございまして、保護...全文を見る
○串田委員 保護猫、保護犬に関して力強い御指摘をいただきまして、ありがとうございました。  橋本大臣におかれましては、退席のことをちょっと気がつきませんで、申し訳ございません。  終わります。ありがとうございました。
02月25日第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
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○串田分科員 日本維新の会の串田誠一でございます。  予算委員会の分科会の環境省の質問はこれで三年連続させていただいておりまして、原田前環境大臣にも御質問させていただいて、大変丁寧な御回答をいただいたわけでございます。小泉環境大臣には、分科会、これで二度目ですけれども、予算委員...全文を見る
○串田分科員 ありがとうございます。  同行避難とか同伴避難というのが飼い主によって行われるというのが一つ前提になっているのかなと思うんですけれども。  この前、大きな地震がありました。ドアが壊れる場合もあるでしょう、窓が壊れる場合もあるでしょう、人間が出て行くのだけが精いっ...全文を見る
○串田分科員 そのためには現状がどういうものであるのかというのを把握するというのも非常に大切なんだろうなと思うんですが、その中に、附帯決議の二番目に、遵守をするために立入検査体制の検討ということがあるわけです。附帯決議にある以上は、現在の立入検査体制というのに何らかの十分でない部...全文を見る
○串田分科員 問題はマンパワーというところがありまして、以前質問させていただいたことがあるんですが、こういう基準があったとしても、どのような頻度で検査に行くのかという質問をさせていただいたところ、一般的には三年に一度だ、非常によくやっているところでも一年に一度だというようなことな...全文を見る
○串田分科員 職員という話が出ましたので、そういう職員も増やしていただきたいんですが。  大本の環境省の動物に関する部分というのは、動物愛護管理室というところで、総務課の中についているわけですけれども、非常に今、新型コロナによってペットを飼われる方も多くなっておりますし、ペット...全文を見る
○串田分科員 是非、政府全体として動物に対しての考えを強化していただきたいなというふうに思っております。  昨年の改正動愛法というのは施行が三段階に分かれておりまして、昨年の六月に虐待罪の法定刑が上がったわけでございます。そこで、動物虐待というのが非常に少なくなったのかというと...全文を見る
○串田分科員 その数字をもって、うまく機能しているのかどうかというのは検討していかなきゃいけないのかなとは思うんですけれども、非常に、いろいろ、SNSなんかでも動物虐待に関する情報というのは多数載せられている中で、なかなか動物虐待罪というのは適用されていないという声も多くいただい...全文を見る
○串田分科員 まずはそこなんですよね。連携しているかどうかということなんだと思うんですが。  実は、環境省の指針というのが、飼養、保管に関する基準というのは平成二十五年にも最終改正が行われておりますし、動物の殺処分方法に関する指針も平成十九年に環境省告示として行われているわけで...全文を見る
○串田分科員 いろんな理由を農水省からもいただくんですけれども、日本は別に、今鎖国しているわけじゃないわけですよね。そうなると、今度、インバウンドで四千万人だというような目標もある。その中で、EUから来られる、今度、オリパラのアスリートの人たちも、選手村でバタリーケージの卵を出さ...全文を見る
○串田分科員 これは農水省だけじゃなくて、厚労省の食鳥処理に関しても、屠殺の仕方に関しても、人間の衛生面だけが法律に書いてあるんですね。アニマルウェルフェアの考え方は、苦痛を与えないということが一番大事であって、それは環境省の指針には書いてあるんですよ。ところが、厚労省の食鳥管理...全文を見る
○串田分科員 詳細はここでは述べませんけれども、それが現実には行われていないんです。ここは、また後、農水委員会などで質問させていただきたいと思うんですが、しっかりそこも、法律でそういうような方法というものも明記していくというようなことも必要ではないかなと思います。  そこで、残...全文を見る
○串田分科員 小泉環境大臣は発信力があると思っておりますので、できるだけいろんな場面でそういったようなことを発言していただけると大変ありがたいと思います。  最後に、保護犬、保護猫、繁殖を引退した犬猫が様々なところに譲渡され、一生を幸せに全うできる社会をつくっていきたい、これは...全文を見る
○串田分科員 小泉環境大臣は、それ以外に、できる限り早い段階で譲渡されることが重要だ、こういうことも述べていただきました。  今日は細かな質問はしませんけれども、この前の数値規制で大変不満な部分というのも現実には残っております。その一つとしては、やはり帝王切開の回数が定められて...全文を見る
02月26日第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。  私の地元神奈川でも、オリンピック、パラリンピックの会場が、セーリング、野球・ソフトボール、サッカー、自転車競技などが行われる予定になっておりまして、大変注目をしているところでございます。  ちょっと前までは、オリンピックでき...全文を見る
○串田委員 そのためには、何か違ったことをしなければいけないのではないかなと。昨年も、感染者数が下がったから解除したわけですよ。そして、また増加してしまったという意味では、同じことになるのではないかというような心配というのはやはりあると思うんです。  その点で、イベルメクチンと...全文を見る
○串田委員 オリンピックのこともありますし、昨年とは違う日本型の、新型コロナに打ちかつ、これは非常に有効だと思いますので、是非検討していただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
03月09日第204回国会 衆議院 環境委員会 第2号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。  小泉環境大臣におかれましては、動物愛護、その点に関して大変前進的な発言を毎回していただきまして、感謝いたしております。  そういう意味からして、今年は、昨年からですけれども、元農水大臣の問題もあって、アニマルウェルフェアとい...全文を見る
○串田委員 うまく返されてしまったなという気がいたしますが、ただ、これは、小泉環境大臣という、責任ということではなくて、日本の畜産動物福祉の評価というのが、これはいろいろ、評価機関という問題もあるんでしょうけれども、WAP、世界動物保護協会という大変地位の高い保護協会から、ランク...全文を見る
○串田委員 展示動物に限らず、実験動物も大変悲惨な状況に置かれているのは事実でありまして、必要な実験というのもあるでしょうけれども、実験動物という名の下に、非常にそういう意味で検証のない中で行われているというのが事実ではないだろうかと思います。  例えば、目の刺激を調査するため...全文を見る
○串田委員 次に、まさに今年、数値規制というのが六月に施行されるわけでございます。それに関しては、本当に小泉環境大臣あるいは管理室等を含めまして、いろいろな圧力なりいろいろな意見がある中で、本当に数値規制が今までなかったのが実現できたということに対しては、大変私としては感謝してお...全文を見る
○串田委員 本当に正しいかどうかはともかくとして、この二人のヒアリングのうちの一人が全国ブリーダー協会の名誉会長であることを承知しながらこの方を選んだというのは事実なんですか。
○串田委員 そうすると、今確認すると、全国ブリーダー協会の名誉会長であることを知らなかったということでいいですか。そういうふうにはっきり断言されていいですか。
○串田委員 これは通告でも、名誉会長であるということを書いて通告させていただいたんですけれども。  ネットで見ると、この検討会が行われているときには、インターネットに、ブリーダーの皆さん、頑張りましょうとホームページに載っているじゃないですか。そういう過程の中でこのヒアリングが...全文を見る
○串田委員 今、大変大事な犬種の問題とか猫の問題とかも取り上げていただきました。こういう議論をしていくということがやはり必要なんだろうなというふうには思っているんですけれども、個々の帝王切開の危険性というのは、確かにそれは確認するにしても、だからこそ上限を決めてもいいんじゃないか...全文を見る
○串田委員 質問にはしませんけれども、先ほど、午前中に予算の話がありまして、百倍は無理だけれども十倍でぐらいという話がありましたが。猫ですね、TNR、これは公的に支援しても、五億円あれば公的支援で全部TNRは賄えるという計算になっているんですよ。子猫が殺処分される数が圧倒的に多い...全文を見る
03月10日第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。  今日は大臣所信に対する質疑ということで、先ほど階委員も、EBPM、エビデンスに基づく政策が必要だということでございますので、今日は、政策に関して、保護法益を中心にして質疑をさせていただきたいと思います。  先ほどからずっと性...全文を見る
○串田委員 これはかつて藤野委員が大変重要な指摘をしてくださいましたが、刑法百七十七条の位置関係が社会的法益のところにあるようだと。  それで、今の説明なんですが、旧刑法の明治十三年の頃は個人的法益だったのが社会的法益になり、戦後、個人的法益に回帰してきたというような説明をして...全文を見る
○串田委員 そこで、先ほどずっと質問が出ていました売春防止法、この売春防止法の制定とそして猶予期間の刑事罰が施行された年月を御紹介いただきたいと思います。
○串田委員 細かいことですけれども、売春防止法というのは当時議法で何度か上程されていたんだけれども、なかなか法律としては国会内での賛同が得られなかったという経緯というのは御存じでしょうか。
○串田委員 事実としてはそういうことがあったと。  その三十一年に遡ること昭和三十年十月七日の最高裁に、酌婦業務を前提とした前借り金契約に関する判例がありました。この判例の内容を簡単に説明してください。
○串田委員 酌婦契約と言いながら売春と同じようなことをされていたということで、ここに出席されている委員の方も御存じだと思うんですが、小説とかドラマでもありますけれども、家の借金のカタに娘が身をそういうところに売られていたというような時代というのは現実にあったわけでございます。それ...全文を見る
○串田委員 今、昭和二十四年の判例が言われたわけですけれども、何を申し上げたいかといいますと、売春防止法が成立したのは昭和三十一年、そして、酌婦契約と前借り金契約が無効になったというのは昭和三十年なんですね、それまではそういう契約で女性が身売りをさせられていたということ自体が現実...全文を見る
○串田委員 是非スピード感を持って検討していただきたいと思うんです。  百七十六条と百七十七条、隣り合わせの条文で同じ「暴行又は脅迫」と書いてあるのに解釈を異なって行うというのは本来非常に不自然であって、そういう解釈をするべきだという国会議決があったのかといったら、そういう国会...全文を見る
○串田委員 婚姻をしようとしている夫婦のそれぞれがその人格権を持っているという個人的法益、これが保護法益というのは分かりました。  それでは、現在、婚姻すると氏を同じにしなければならない。同じにしなければならない、失われる保護法益というのは何なんでしょうか。
○串田委員 氏を守ることが人格的利益であるという保護法益がはっきりしていますよね。  もう一つは、客観的に同一であるということを保護法益と今ずっとおっしゃっていましたが、政府が言っているのは、通称をどんどん広めようと言っているわけですよね。戸籍上の氏とは違う通称上の氏をできるだ...全文を見る
○串田委員 その同一のものを示すというのはどの場面で言うんですか。  通称を自ら選んで、そして通称をどんどん広めようとしているのに、同一を示す必要があるとおっしゃったのは、どの場面で言っているんですか。
○串田委員 だから、どこなんですか、どういう場面なんですか、それは。具体的にどういう場面でそれを示したいと思っているんですか。  そして今、これは選択的なんですから、別に示したくないという人間に対しては、別にそれは自由を認めたらいいじゃないですか、それが権利、保護法益だと言うな...全文を見る
○串田委員 学校の場面なんですか。学校の場面で旧姓を示さなければならないと、そうお考えなんですか。
○串田委員 そういう合理的な場面というのはあるんですか。なるべくそういうことがないようにしようとしているんじゃないんですか。通称を利用しながら戸籍上の名前を学校が求める場面があるということですか、それは合理的な、どういうときですか。  次の問題に移りたいと思います。  この所...全文を見る
○串田委員 今述べていただきましたが、ずっと保護法益という話をさせていただいていて、大臣のところに書かれている養育費の不払い、これもやはり子供を貧困にさせるということですから、しっかりとこれはやっていかなければならないとともに、親子の交流の欠如、この欠如によって誰の法益が侵害され...全文を見る
○串田委員 これはあくまで子供の権利が、一九九四年に子どもの権利条約を批准してからずっと国連が守れ守れと、そして昨年のEUも、これは子供に対する虐待なんだとまで言われているわけですよね。子供の権利を侵害されているという、これは大変、そういう国、放置している国だということは、私、ち...全文を見る
○串田委員 社会の良俗ということで、ここも、法務委員会は法律家も多いと思うんですけれども、自分の飼っている動物に対しても虐待罪は成立するんですね。  要するに、所有物であっても虐待罪が成立するというのは、これは今までの法律的な所有権の概念から少し違う部分があるわけですよ。自分の...全文を見る
○串田委員 ほかにも、そういうふうに、民法上、動物を物ではないんだというふうに規定している国が結構あるわけですよね。国民も、動物を物と同じように扱うのはやめてもらいたいというようなことがありまして、虐待があったときに、保護団体がその動物を保護できないんですよ。万能なものとして、虐...全文を見る
○串田委員 是非検討していただきたいと思います。ありがとうございました。
03月12日第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。  質問の順番を少し、五番のところから変えようかなと思っているんですが、それは先ほど階委員が大変充実した質疑をしていただいていまして、結局、合格者数は増やしたということなわけです。  先ほどの話にもありますように、五百人だったの...全文を見る
○串田委員 いろいろ、先ほどからもあれこれ反論といいますか言い訳があったと思うんですけれども、私も聞いていて、余り説得力がないんじゃないかなと。  今の時代こそ、いろいろな知識がないと対応できないような、犯罪も非常に多岐にわたっていますよね。そういう、理科系でないとその犯罪を理...全文を見る
○串田委員 その点に関しては、かなり、条約だとか国連の勧告を自分の国の都合のいいようにちょっと解釈しているんだろうなというふうに思っています。  今日の新聞にも、虐待被害の子供が二千百七十二人ということで前年比九・一%増、五年間で倍増しているという事実がございます。児相に通告が...全文を見る
○串田委員 そこで、一つ提案させていただきたいんですけれども、今、ずっと話の中で、裁判官を急激に増やすというのはなかなか難しいんですよね。ですけれども、国連からも、義務的司法審査を導入することと勧告を受けている。  これをどうやって、国連の勧告に合う、子供のための方策が考えられ...全文を見る
○串田委員 何か答えになっているかどうか、ちょっと分かりませんけれども。  要するに、国連からこういう勧告を受けているということ自体の、そして、子どもの権利条約を日本が批准していますからね。批准しているこの条約を守っているかといったら、守っていないじゃないですか。それに対してど...全文を見る
○串田委員 その場合、日本国憲法の第三十七条には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と書いてあるんですが、通訳人が公開の裁判の法廷にいなくても、この憲法の三十七条には反しないという理解でよろしいですか。
○串田委員 そうすると、例えば民事事件の場合、民事訴訟法の百五十四条では、云々の中で「通訳人を立ち会わせる。」と書いてあるんですよね、民事訴訟法上の百五十四条には。立ち会わせると書いてあるこの条文に抵触はしないですか。
○串田委員 民事訴訟法も刑事訴訟法も、こういったようなことを想定していないので立ち会わせるというようなことになっているので、表現的にちょっと抵触するような文言になっているとするならば、そこはちょっと改めていくということも必要なのかなというのと、少数言語の場合は、正確かどうかという...全文を見る
03月17日第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  まず最初に、これは質問ではないんですけれども、前回、動物は物ではないという法改正をお願いをしたいという話をいたしまして、三月十日に、そのとき、上川法務大臣は、我が国の民法上では動物は物に含まれる、外国において物ではないという規定がある...全文を見る
○串田委員 ところで、個別案件は回答できないというのは私もそれで結構だと思うんですけれども、こういう訴訟で国側がどういう主張をしているのかというのは、大臣としては承知していらっしゃるんでしょうか。
○串田委員 これは非常に画期的な判決なので、いろいろな各社が、メディアが取り上げておりますが、一つのかなり大手のメディアによりますと、国側が同性婚を認められない点として簡潔に整理している内容としては、婚姻制度は子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものと指摘し、...全文を見る
○串田委員 それでは、次回、これは判決文と主張もあるので、質問通告しておきますから、これが国側の主張であるとしたら、大臣としてはこれを了解してこのような主張をしているのか、御回答いただきたいというふうに思います。  ここの中で、憲法第十三条の問題があって、これは、個々人が幸福を...全文を見る
○串田委員 憲法は、検討していないときは認めなきゃいけないんですよ。十三条はそういうふうに書いてあるでしょう。だって、公共の福祉に反しない限りは認めると書いてあるんだから、公共の福祉に反することについての立証責任は制限する側にあるわけですよ。それはちょっと、憲法の考え方を私は間違...全文を見る
○串田委員 その答えでまあ仕方ないにしても、構造上、こういうふうに、一生懸命、みんな、法務委員会で質疑をして、これは問題じゃないかと言っているときに、政府側の立場で答えている人が今度は裁判所に戻ってそして高裁の判事として判断をするということに対して、客観的公平性として、国民はどう...全文を見る
○串田委員 端的に言えば、面会をさせることが原則という理解でよろしいですよね。子供の最善の利益を害する場合には制限をするけれども、原則は面会をするということでよろしいですか。  というのは、児童福祉法は、子どもの権利条約にのっとって行うというのは第一条に書かれていますよね。子ど...全文を見る
○串田委員 厚労委員会でもう一度、田村大臣にお聞きしますが、田村大臣は原則だと言ってくださいましたよ、面会は。聞いていらっしゃいませんでしたか、あのとき。どうですか、聞いていらっしゃいました、僕が質問したのは。
○串田委員 大臣が言ったことを別の言い方しちゃうとおかしくないですか。  大臣自身が面会は原則的に認めると言っているのに、何でそうやってはっきり言えないんですか。そのはっきり言えなかった理由を教えてください。
○串田委員 今お答えをいただいているように、田村大臣はちゃんと子どもの権利条約を理解されているんですけれども、省庁の職員が子どもの権利条約を理解していないからそういう答え方をされるわけでしょう。  子どもの権利条約は、原則は子供は会えることになっているわけでしょう。それで、国連...全文を見る
○串田委員 ちょっと田村大臣と違いますから、このガイドラインを書き換えていただかなければいけないことをまた厚労委員会で指摘していきたいと思います。  子どもの権利条約の書きっぷりを見ていただければ、原則、例外というのははっきり分かるじゃないですか。そういう考え方だから、国連から...全文を見る
○串田委員 だから、その重要な指摘というのはどういうことですか。どういうことを指摘されたと思っているんですか、重要な指摘というのは。私が質問しているのと全く同じことを国連の勧告が言っているから、代弁しているだけなんですよ。  原則が守られていないでしょうと言っているんですよ。だ...全文を見る
○串田委員 ですから、国内での考え方と、子どもの権利条約を批准した各国、締結国ですけれども、国連の子どもの権利委員会から勧告を受けているその解釈が、やはりちょっと違うんじゃないかというのは真摯に受け止めて。こんな勧告を受けているというのは恥ずかしいことだからさ、ちゃんと、勧告を受...全文を見る
○串田委員 細かいことはまた後で聞くといたしまして、私の感想としては、やはり家族法に関して、国がかなり積極的に関与しているというのを感じるんですね。日本はその点、離婚にしましても、離婚の届けを出すだけで済んでしまう。養育費や面会のことも取り決めることが義務づけられていないとか、そ...全文を見る
03月19日第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今日は、先ほど畜産動物の保護の問題が質問されましたが、私も、動物の保護に関する法律的な問題を特に質問させていただきながら、小泉環境大臣とこの問題の課題を共通できたらいいなというふうに思っています。  先日、東京都内で車内に犬が二頭放...全文を見る
○串田委員 両脇に牧原先生や生方先生のような動物議連の方がにらみを利かせているので、しっかりと今日は質問をしたいと思っているんですけれども、これは警察に対する不信感とか政府に対する不信感ということも生じかねない問題でありますので、何が課題で、何を解決したらこれは一歩進められるのか...全文を見る
○串田委員 動物虐待として警察に通報が入ったときにはどのような対応を行われているんでしょうか。
○串田委員 質問通告の中で、今回の件を一つの参考事例として概略を書かせていただいております。  その際、やはり現場では、著名人も駆けつけながら、閉められた車に放置されている二頭の犬を何とかしてほしいと警察に話をしていたわけですけれども、なかなかそれに対して先に進まないという状況...全文を見る
○串田委員 今非常に大事なことをおっしゃられていたんですが、警察法によりますと、個人の生命だとか身体あるいは財産の保護を前提とした刑事事件を対象としているというのが警察法にあって、そして、それに対して、厳格にこれに限りというのがあるんですね。これは一面正しい考え方なわけです。警察...全文を見る
○串田委員 そこで、救助が余り議論されていないんですが、これは通告にも書きましたけれども、民法の六百九十七条に事務管理という規定があるんですね。  事務管理というのは、例えば、典型的な法学部の授業ですと、他人の家の屋根が壊れていて水浸しになりそうになっているのでそれを直してあげ...全文を見る
○串田委員 ただ、この事案の場合には、周りの人間が窓ガラスを壊してでも助けたいという話をしたときに、どうも警察が止めに入ったようなことも言っているんですね、これは分からないんですけれども。  今、ではもう一度お聞きしますと、事務管理が成立すれば器物損壊罪は成立しない、その動物を...全文を見る
○串田委員 今の回答はすごく残念でして、器物損壊罪が成立するかどうかということに関して違法性が阻却されるというのは、事務管理の民法を勉強すれば、これはもう常識的に本に書いてあるんですよ。そうすると、違法性阻却するんだったら刑事事件にならないわけだから、刑事事件にならないということ...全文を見る
○串田委員 それも全く理解が不能なんですけれども、違法性阻却事由というのは刑法と民法とで違いがあるんですか。
○串田委員 こういう縦割りはちょっと勘弁していただきたいんですよね。  小泉環境大臣、今聞いていて、それは、だって民法で違法性を阻却するというんだから、犯罪にならないんですよ、違法性を阻却するんだから。そういう場合があるということをやはり警察も研究していただかないと、そういう、...全文を見る
○串田委員 何度も聞いていてもしようがないんですけれども、これは、そういう意味で、違法性阻却事由が成立するかしないかというのは非常に大事なことだし、現実の、国民からしてみれば、そういう議論ということではなくて、車の中に二頭の犬がいて、何日間も放置されている。JAFの調べによります...全文を見る
○串田委員 上川法務大臣に質問通告みたいな形で、質疑の中で、次に必ず聞きますという話をさせていただいているんですが、動物は物ではないんだという宣言をしていただきたい。諸外国でもそういう事例、法務委員会ではドイツの例も挙げられていましたけれども、日本は動物の、前に予算委員会の分科会...全文を見る
○串田委員 今、小泉環境大臣がおっしゃられたような友愛とか平和というのが動愛法に入っているんですよね。友愛とかと書いてあれば、何日間も放置されている車の中で、犬がそこにいて、どれだけの熱になっているのか、水はどうなのかとかというようなことを考えていくのがやはり国民だと思うんですよ...全文を見る
○串田委員 今、大臣がおっしゃられたように、今年、数値規制が六月から施行されるということになりますので、そういう意味では、保護犬、保護猫というのもたくさん出てくるんじゃないかなと思うし、多頭崩壊というのもよく言われているんですけれども、今、要するに、保護しに行っても、所有者、飼い...全文を見る
○串田委員 保護団体がずっと懸案事項としている所有権問題、今後も取り組んでいきたいと思います。是非前向きな検討をしていただきたいということをお願いをいたしまして、終わりにしたいと思います。  ありがとうございました。      ――――◇―――――
03月24日第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  ほかの日にないほどの拍手をいただきまして、ありがとうございます。  何日か、昨日からずっと質疑を聞いて、大変示唆に富む質問も多かったと思います。大変勉強になりました。  特に、昨日、松平委員の、所有権というのは放棄できないのかとい...全文を見る
○串田委員 今のですと、実務的な法律家であれば大体イメージが湧きましたので、何をしたらいいのかというのはこれで大体分かるのかなというふうに思うんですけれども。  次に、先ほど在留外国人というのがありましたが、今は海外にいる人が所有者であるというような場合があると思うんですけれど...全文を見る
○串田委員 今、一例として手がかりがある場合と思うんですけれども、なかなか手がかりがないときに、これは所有権を奪う場合もあるわけですよね。そういう場合に、帰責性がない場合もあるんじゃないかなと。そういう場合の救済方法というのを設けないでよろしいんでしょうか。
○串田委員 今、取引の安全というお話がありましたが、海外にいる場合には、所在をどこまで調査しているのか分からない場合がかなり多いのではないかなと思うんですね。  民法の勉強をしたりすると、動的安全と静的安全とを調和して考えるというふうによく言われるわけで、今、取引の安全とおっし...全文を見る
○串田委員 そこで、調査はした、申請者としては調査はしたんだけれども、外国にいる、いろいろな外国があるわけですから、調査に協力的な外国もあるだろうし、そうでない外国もあるでしょうし、そういう意味で、ここには、「偽りその他不正の手段により」という、この不正という言葉がちょっと厳しい...全文を見る
○串田委員 ちょっと今うろ覚えなので申し訳ないんですけれども、公示送達の場合にも、一定の期間で救済方法があったような気がするんですが、なかったでしたか。
○串田委員 公示送達の場合には、何らかの請求を受け入れざるを得ない、債務者的な帰責性が感じられるんですけれども、この相続して財産を取得した場合で、ただ単に海外にいたりとか所在が分からない人というのは帰責性が余りないわけですから、より一層救済方法があってもいいんじゃないかなというふ...全文を見る
○串田委員 田舎に行けば行くほど、境界線が非常に分かりづらいというのがあると思うんですね。  というのは、相手の方も相続して登記がなされていないですから、境界線を確認するのに全員に立ち会わせるというと、今度、自分の方も分からないのに相手を調べなきゃいけない、そういう田舎の土地は...全文を見る
○串田委員 そこで、相続放棄をして、所有者がいない場合には国庫に帰属することになるわけですから、相続放棄をすると、境界線が明らかでない被相続人の土地も、放棄をすることによって国庫に帰属するわけですよね。その場合、国庫に帰属された境界線が明らかでない場合というのは、国としてはどうい...全文を見る
○串田委員 いや、だから、そういう場合にどうするんですかと聞いたんですよ。  国庫に帰属するわけでしょう、境界線が明らかでない土地が。その場合、国としては、境界線が明らかでない土地として国として所有するわけでしょう。その後どうするんですかと聞いているんです。
○串田委員 相続放棄をした場合って、相続放棄って自由にできるんですよね、今言ったように印紙八百円貼って四百七十円の郵便切手を貼って家庭裁判所に申述すれば。そうすると財務省が適切に管理するというんであれば、先ほどもそんなに大きな違いがないわけじゃないですか。相続放棄をするときにも、...全文を見る
○串田委員 相続を放棄しない場合というのは、財産も承継するけれども債務も承継しますからね、必ずしもいいとこ取りではないわけでございますので、そこに大きな差をつける必要があるのか。  要するに、所在者不明土地を抑制するという趣旨であるならば、これだけハードルを大きく変える必要はあ...全文を見る
○串田委員 せっかくこういう時期でございますので、電子申請などはお考えになっていないでしょうか。
○串田委員 次に、第五条第一項第二号、「樹木」というのがあるんですけれども、農地等による場合の樹木というのが、森林だとかそういう山だとかで木だとかがあると思うんですけれども、この樹木というのは、木があればこれには当たってしまって申請できないということなんでしょうか。何かここに条件...全文を見る
○串田委員 ちょっとそういう意味で、「樹木」と書いてありますので、そこら辺の部分は、場合によっては森林というのも該当しないと認められる、申請ができる場合があるということですよね。はい、分かりました。  次に、第六条の「その職員」というのは誰を指しているんでしょう。
○串田委員 なぜそれを質問したかといいますと、職員の調査に関して、これを拒んだ場合は罰則規定が第十七条にあるんですけれども、読み替えて準用する農地法第四十九条第一項で、これは農地法に該当する職員でないと罰金に処せられない。第六条の一項の職員もここに記載されるべきではないかと思うん...全文を見る
○串田委員 今、ちょっと質問の答えとしてはよく分からないんですけれども、農地法によってそういう職員の調査を妨げると罰金になるというのは分かるんですが、この第六条で、調査するのは法務省の職員も入っているわけでしょう。  そうすると、法務省の職員の調査を妨げた場合には、第十七条の罰...全文を見る
○串田委員 そうすると、ちょっとよく分からないのは、国庫に帰属した後、農地法による職員の調査を妨げると罰金になるけれども、国庫に帰属する前の調査に関しては妨げても罰金にはならない、そういう理解なんですか。それはなぜそういう違いがあるんですか。  調査することができると書いてある...全文を見る
○串田委員 そうしますと、次の質問と絡むんですが、第六条第四項に占有者に通知しなければならないというふうになっているんですけれども、こういったような法律ができたときには、もちろん知っている人もいるし、余り知らない人もいる。いきなりその通知があったとしても、ちゃんと読んでいるかどう...全文を見る
○串田委員 そういうようなこともあるので、占有者に通知というのではなくて、占有者の承諾というのも必要なんじゃないかなと。要するに、調査を妨げても罰則規定がないぐらいのものであるなら、承諾を取っておいた方が無難じゃないかなという、そういう趣旨でもあるんですよ。そうでないと現場でもめ...全文を見る
○串田委員 調査が隣地にも入れるような調査なので、なるべくこの法案を周知徹底して、こういうことで行ったんだということでないと、突然、スーツを着ているのかどうか分かりませんけれども、調査にやってくるというのは驚く人もいるんじゃないかなというふうに思いましたので、念のため申し上げたい...全文を見る
○串田委員 「承認をするときは、」という言葉ではあるんだけれども、承認をするかどうかを判断する段階からそういうことが行われるという、そういう理解ですね。分かりました。  次に、第十条の負担金なんですが、これは共有割合に応じて負担することになるのか、相続人としての頭割りになるのか...全文を見る
○串田委員 そうしますと、相続人が複数いる場合に、相続をした者と相続を放棄した者との場合には、相続をした者に負担金が集中してしまうんではないかというふうにも思うんですが、これはやむを得ないという理解でしょうか。
○串田委員 そこで、その負担金なんですが、十条で、「十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定める」となっているんですけれども、この負担金というのはどのぐらいの金額になるのかというのを事前に知るということを何らかの形で、法務省なりなんなりが、例えばインターネットで、そこに記載をす...全文を見る
○串田委員 ここは、先ほどからもこの法律が運用されるんだろうかという質問がありましたけれども、幾ら納めればいいのかというようなことが分からないと、やはりこれはなかなか判断に迷うところでもありますし、相続放棄をするとそういう心配も要らないわけだけれども、これは三か月という要件が加わ...全文を見る
○串田委員 今、最後の言葉が、僕の聞き取りの中では、居住者が不在のときには承諾は要らないという趣旨ではございませんということなんですけれども、客観的に、住んでいない土地って、今、すごく家、多いんですよ、日本中。その場合には、所有者はいるだろう、だけれども居住者はいないだろうという...全文を見る
○串田委員 今の答弁だと、明らかに、二百九条の今までの規定と改正されたという理解になりますよね。今までの二百九条が分かりづらいからこういう言葉に変えたというのではなくて、従来の二百九条は隣人となっているわけだから、住んでいようが住んでいまいが、隣の家の所有者がいる場合には隣人の中...全文を見る
○串田委員 変えていないということなんですか。  だけれども、先ほどは、客観的には、住んでいなければ承諾は要らないという返答だったんですけれども、現行も、隣人となっているけれども、居住していなければこの隣人には入らないという解釈をしているという理解でいいですか。
○串田委員 何か、これは非常に使用することが、行われるということで、かなり現場でトラブルが起きる可能性が、何でということもあるので、ちょっと明確にしたかったんですけれども、解釈論としては変わっていないと。現実に住んでいる場合には承諾は必要だけれども、明らかに住んでいない場合には承...全文を見る
○串田委員 そうなると、所有者がいれば隣人に入っちゃうんじゃないのかなという趣旨なんですよ、貸家がなくても。所有者であれば隣人に入るんでしょう。住んでいなくても、所有者が隣人なんじゃないかなと。ただ、新しい法律だと居住者と書いてあるから、これは所有だけではなくて居住していなきゃい...全文を見る
○串田委員 この法案で所在不明土地が抑制されるということを願って、終わりにしたいと思います。  ありがとうございました。
03月25日第204回国会 衆議院 本会議 第15号
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○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。  少年法等の一部を改正する法律案について、党を代表して質問いたします。(拍手)  本法案は、成年年齢が十八歳に引き下げられたこと、少年による凶悪な事件が報道されることにより、十八歳以上の若者が特別扱いされるべきではないという声が国民...全文を見る
03月30日第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  これまで各委員がいろいろ質疑をしてまいりましたが、恐らくこの法案で、所有者不明土地という問題が非常に喫緊の課題であるということで、なるべく利用がしやすいような法案にすべきではないかということの前提に立っての質疑が続いてきたのではないか...全文を見る
○串田委員 ちょっと今の説明は不満というか、なぜかといいますと、一つの定義を住家と混ぜ合わせて説明されていらっしゃるでしょう。ちょっと、隣人は何か、住家は何かというのを明確にしていただかないと、現行法と改正のところがはっきりしないんですが。  なぜかといいますと、これはちょっと...全文を見る
○串田委員 そうしますと、ここの表現は、居室と書いてあるんだけれども、事務所や店舗等でも、隣接した建物内に人が住んでいるということが必要要件という理解でいいですか。
○串田委員 東京地裁、平成十一年一月二十八日の判決でも、プライバシーというのが非常に重要なことで書いてあるということなので、そうすると、まとめれば、この場合の承諾を得る必要があるのは、住んでいることが承諾を得る必要があるんであって、今たくさん人が住んでいない家ってありますよね。人...全文を見る
○串田委員 これで前回ちょっと分かりづらかったのが分かるようになったんですが、その二百九条の中で、前回は、二百九条は「隣地の使用を請求することができる。」というふうになっていたのを、今回は、「隣地を使用することができる。」というふうに言葉が変わっているんですよね。  請求するこ...全文を見る
○串田委員 ここもちょっと整理しておきたいんですが、なぜここにこだわっているかというと、トラブルが一番起きやすいかなと思うんですよ。人間がぶつかり合う部分がちょっとあるものですからね。  一般的には、請求することができるというと、請求されたときに承諾するかしないかというのが出て...全文を見る
○串田委員 承諾ではなくて、通知なものですから、届かない場合はどうなるかとか、出した以上はもうそれで要件的には済むというふうに考えているのか、そこがちょっと、はっきりしないところは実はあるんですけれども、そこは何らかの形で明らかにするような努力をしていただいて、トラブルが起きない...全文を見る
○串田委員 今はっきりしたのは、暴行、脅迫にはならない場合ということですよね。ただ、拒みというのが、言葉だけ、調査させろと言うとき、いや、調査させないと言った時点で刑事罰が発生するというのは、ちょっとどうなのかなというのは疑問には思うんですけれども。  暴行、脅迫、例えば有形力...全文を見る
○串田委員 時間ですので質問はしないんですけれども、五年後のことに関して、法務大臣、先ほど、境界が不明確のときに国に帰属をさせるということになると、隣がその土地を活用するときの境界の画定って国だけで済むんですよね。そういう意味でも活用がしやすいということと、あと、負担金に関しても...全文を見る
04月02日第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  質問に先立ちまして、先日、環境省から多頭飼育対策ガイドラインを発行していただきまして、誠にありがとうございます。  有言実行されていただいて、本当に感謝しているんですが、そういう意味で、環境省の管理室は、数値規制の解説書と、そしてこ...全文を見る
○串田委員 ちょっと今、利用という意味で、自然公園というところに、利用している者が動物に出くわして危険な状況に直面することもあるのではないかということなんですけれども、それを想定していないというのがちょっとよく分からないんですが、現実にはあり得るんではないだろうかと思うんですけれ...全文を見る
○串田委員 そうすると、危険な状況に直面したときというのは、何らかの、また別のことと理解してよろしいんでしょうか。例えば、どんなことをすることは許されるんでしょうか。
○串田委員 同法同項十四号で、本来の生息地でない動物を放つことは禁止されているということで、これもまた、在来種とかを駆逐するというようなことがあるからということだと思うんですけれども、現在、そういった本来の生息地でない動物が生息している場合にはどのように対応するんでしょうか。
○串田委員 指定の対象になり得るということなんですけれども、本法にはその対応の仕方が書いていないのかなと。放つことは禁止されているんですけれども、現在いるものに対しても、この自然公園法は対応している規定があるんでしょうか。
○串田委員 ただ、先ほど、最後の答弁で、現実に放ったわけではないけれども、既にいて、要するに、本来生息地でない動物が、放つというその行動のときではなくて、現在既にいる場合、本来生息地でない動物が既にいる場合というものに対して、何らかの対応をしないと、在来種に対する危害というのはあ...全文を見る
○串田委員 また新たにというよりも、既にいる場合に、それは増えていくわけだから、どうするのかなという趣旨ではあるんですけれども、ちょっと食い違いが続くようであれば次の質問に行った方がいいのかなと思うんですけれども、要するに、本来生息していない動物が既に放たれてしまっていて、放つこ...全文を見る
○串田委員 別の規定もあるということになるのかなと思いました。  次の質問は大臣にということなんですが、四と五の質問の後に質問をさせていただきたいと思うんです。  環境省は、今年三月二日にニホンジカ及びイノシシに対して調査を行われました。その調査結果の概要と、調査の趣旨、今後...全文を見る
○串田委員 発表によると、今の答弁でもありましたが、ニホンジカとかイノシシの数を半減するということでありまして、必要なことかとは思うんですけれども、最近、動物が市街地に来ているというようなこともあって、それ自身が動物のせいなのかどうかということも議論されている中でございます。 ...全文を見る
○串田委員 大臣が御指摘のとおり、農業に関しての被害というのは大変大きいわけでございますが、今、ヒグマの例もありましたけれども、ヒグマに関して、大変そういう意味で、被害といいますか危険な状況になる国というのは日本以外にもあるわけで、その中で、どういうふうに殺傷しないでその問題を解...全文を見る
○串田委員 今大臣の御指摘の条文というのは、三十七条でも、餌を与えないというようなことも含めまして、人間が動物を近づかせているという面というのも非常にあるのかなと思いますので、ここら辺の周知徹底というのは大変大事だろうと思っております。  今の該当条文の三十七条なんですが、ここ...全文を見る
○串田委員 今質問をした趣旨というのは、今回の自然公園法の三十七条の一項第三号に、野生動物へ餌を与えるということが新規に入れられたということで質問させていただいているんですけれども、これまでこの三号が入っていなかったというのはどういう趣旨なんでしょうか。
○串田委員 そこで、この条文の関係を質問させていただくんですが、三十七条は、一項で一、二、三号と入れられていて、そこの冒頭に「みだりに」と書かれているわけですね。そうすると、この「みだりに」というのはこの三号にも係るのかなと。そうすると、みだりにない場合には餌を与えるということが...全文を見る
○串田委員 ここはもう少し私は、大臣も聞いていて分かると思うんですけれども、ちょっと詰めていかないといけないのかなと思うんですが。  この三十七条は、この白本には一号、二号というのが省略されて書かれていないんですけれども、これは条文で確認しますと、一号には「著しく不快の念を起こ...全文を見る
○串田委員 ちょっとここを聞いているのは、先ほどの人間と動物の共存というところで、今、ヒグマの例も大臣に挙げていただきましたけれども、非常に餌やりというのも問題になるのかなと思うんですけれども。  一号、二号は、一見して非常に分かりやすいといいますか、よくないことが列記されてい...全文を見る
○串田委員 今、適切な例を挙げていただきましたけれども、こういったようなことがあると、何かやると、それは非常にいけないんだという何とかポリスというのがすぐに生まれてきて、偏見的に批判されたりすることもあると思うので、法律に関してやはり明確にしていくということが国民相互の信頼という...全文を見る
○串田委員 魚類も、魚類自身に生態系が変わる可能性も、人間に対して害はなくても、自然に対する生態系が変わることもあるので、ここに入れた上で、みだりにということで規制をしていく方が私としては弾力的に解釈できるのではないかなとも思うんですけれども、大臣、いかがですか。
○串田委員 別にぱんぱんとたたくイメージを考えていたわけじゃないんですけれども、餌を与えるといっても、その餌が、上げる側からすると餌だと思っていても、魚類にとって、それを食べるとは限らないときに、餌がそこの公園のところに蓄積していくというようなこともあるでしょうし、魚類にとってそ...全文を見る
04月02日第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございます。  先ほど、武井委員から、多様性のすばらしい質問を聞いておりました。私も、後半、多様性について質問させていただく予定でございます。  まず最初に、こども庁、これは質問ではございませんが、自民党が、こども庁を設立をして子供のことを...全文を見る
○串田委員 ちょっと途中聞き漏らしてしまったんですが、なかなか困難とおっしゃられたんでしょうか。  他の法律に反しない限り準用するということであれば、現在も物としておきながら、他の法律で、例えば動物虐待罪が動愛法に規定されているように、なっているわけですから、他の法律に反しない...全文を見る
○串田委員 全く納得できない答弁だと思うんですが、そもそも、この規定を、物として全部考えなきゃいけないって、だからこそ、他の法律に反しない限りは準用すると言っているわけですから、別に、他の規定に反しない限り準用すればいいだけでありますし、準用することによって生命を持っているものと...全文を見る
○串田委員 前向きな回答はいただいたわけですが、先ほどフランスの民法典の改正を紹介させていただきましたが、これは一九九九年。その前にもう、先ほど、政府が前回の質疑のときに御紹介いただいたドイツや、オーストリアはもう既に変えてあるわけです。もう二十年以上も動物は物ではないんだとして...全文を見る
○串田委員 困難とかという一言だけで、それで解決するということではなくて、日々苦しんでいる動物たちというのが現実にいるものですから、畜産動物はそれでGという評価をされているということをやはり真摯に受け止めなければいけないし、学校では、指導要領で、生命を持っている、物と違うんだとい...全文を見る
○串田委員 そのページの中に、つまりと、こういうふうに書いてあって、国の主張ですが、同性愛者であっても異性との婚姻はできるのであって、同性愛者であるがゆえに婚姻ができないわけではない、同時に、異性愛者であっても同性同士の婚姻はできない、こういうふうに言っているわけですね。  こ...全文を見る
○串田委員 これがいかに同性愛者にとって非常につらい主張であるかというのはお分かりだと思うんですけれども。  結局、憲法十四条に反するかどうかという議論の中で、国側が主張しているのは、存在していない同性婚というものに対しては、異性愛者も同性婚はできないんですよ、同性愛者も同性婚...全文を見る
○串田委員 つまり以下はそういう読み方ができるんですけれども、先ほど言ったような、区別は存在しないというのは、これは国側の準備書面としては主張だと思いますのでね。つまりというのは、こういうことから区別は存在しないと言っているんですから、そこは国の主張としての準備書面に書かれている...全文を見る
○串田委員 人権は、よくアンケートといいますけれども、多数決で奪ってはいけないんだというふうに思いますので、憲法十三条で幸福を追求する権利は個々の国民が持っているわけですから、それを制限するなら制限する側に証明責任があるんだということを主張させていただきたいと思います。  本日...全文を見る
04月06日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今日は、大臣の所信に対して、先ほどもほかの委員からも食品表示に関して質問がありましたし、今、消費者教育ということについても質問がありましたので、それに関連する質問なんですが、五ページで大臣は、「食品表示制度については、消費者の自主的か...全文を見る
○串田委員 そこで、乳牛に関してなんですが、飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の中で、不当表示の禁止ということで、次の各号に掲げる表示をしてはならないという中に、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち次の表示ということで、年間を通して放牧牛からの生乳が使...全文を見る
○串田委員 乳用牛の飼養実態アンケート調査が、公益社団法人畜産技術協会、これは農水省のホームページに載っているんですけれども、この中で、つなぎ飼いと放牧についての質問がありますが、日本は、このつなぎ飼いが行われているのは、割合としては何%という結果になったでしょうか。
○串田委員 つなぎ飼いが七〇%以上を超えているということと、次の質問、アンケート調査ですが、パドックや放牧地に牛を放していますかという質問に関しては、どのぐらいの割合で答えが出ているでしょうか。
○串田委員 差し引くと、放していないというのが七〇%以上を超えているということでございます。要するに、日本の場合には、つなぎ飼いが七〇%以上、そして、放しているというのが三〇%未満ということでありますので、七〇%以上が放されていない、そういう状況でございます。  そして、この乳...全文を見る
○串田委員 今の流れは分かりました。要するに、放牧でないのに放牧の図案を出しているということで、消費者の誤解を招くと。先ほどもありましたように、なぜそういう誤解を招くようなことはいけないのかというと、優良なものであると勘違いするからだということだったわけですね。そこで、ただし書で...全文を見る
○串田委員 今、方針を述べていただきましたが、所信のとおり、消費者に誤解を与えないような、そういう表示ということに改善をしていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
04月06日第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。最後の質疑者となりました。  今日は、農水省のホームページからもダウンロードできるアニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針、これは畜産技術協会が作っているものなんですけれども、これを中心に質問させていただきたいと思うんで...全文を見る
○串田委員 そこで、農水省は、アニマルウェルフェアを推進するというか、大事と思っているという答弁を前回も聞かせていただいたんですが、五つの自由というのが今紹介されました。五つの自由というのは、どれか一つが満たされたらいいのか、それとも五つの自由は全て満たされなければいけないのか。...全文を見る
○串田委員 今、幅があるという答弁ではございましたが、五つの自由は全て満たされなければならないという前提で今の答弁があったという理解でよろしいですか。
○串田委員 五つの自由を実現する必要はある、ただ、それについて濃淡があるという御主張でございました。  先ほどの、農水省のホームページの採卵鶏の飼養管理指針というものの、五つの自由の中の「例えば、」というところで、鶏の砂浴び行動等はアニマルウェルフェアを考える上で重要な要素であ...全文を見る
○串田委員 いろいろと今説明を受けたわけですが、最初にアニマルウェルフェアの定義の中で心理的状態はなぜ入っているのかという質問をさせていただいたのは、まさに五つの自由の中には、恐怖や苦悩、不快あるいは苦痛からの、通常の行動様式を発現する自由、鶏自身の傷だとか飢えだとかだけじゃなく...全文を見る
○串田委員 今、最後がよく分からなかったので、OIEは、止まり木だとか巣箱とか、そういったものを推奨するということに変わりつつあるということなんでしょうか。前の場合は日本が非常にそこの部分は反対意見を言ってそれを入れないようにしていたという報道がなされていますけれども、今度、OI...全文を見る
○串田委員 だから、そういう記載にするように日本が一生懸命したという報道がされていますから指摘をさせていただいているわけです。  世界的な流れがどうであるかというと、二〇一二年にはもうEUは禁止になっているわけですし、二〇二五年にはケージフリーを宣言する全米の大企業が軒並み手を...全文を見る
○串田委員 いろいろな国がケージフリーにどんどん進んでいく中で日本だけが今のままでいいんだというようなことだと、それは畜産業界を保護しているということに私はならないんじゃないかと。要するに、失格みたいに認定されてしまうと、輸出もできなくなるし、インバウンドの人たちも食べなくなって...全文を見る
○串田委員 日本独自の評価というか、基準というか、尺度というのはきっとあるのかなとは思うんですけれども。  この件に関しては、世界動物保護協会が二〇二〇年の畜産部門では日本は最下位のGという評価をされているわけでございます。こういう団体が評価をしたというのは、やはり、これはかな...全文を見る
○串田委員 五つの自由を丁寧に当てはめながら進めていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。      ――――◇―――――
04月06日第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。今日はどうもありがとうございます。  私のところにもいろいろ陳情をいただくわけでございますが、そこの中でよく言われる執行猶予の件について、まず川出参考人にお聞きをしたいと思うんです。  川出参考人の少年法の現在と未来にも、今回の改正は保...全文を見る
○串田委員 執行猶予に関しては武参考人にもお聞きをしたいんですけれども、この法制審議会、少年法の、武参考人の発言におきまして、裁判所で裁判官の前でした約束というのは守らなければならないはずです、国は守らせる義務があると思うのですということで、謝罪を前提に刑が決まったりとか処分が決...全文を見る
○串田委員 これは本当に、少年法を改正するしないにかかわらず、裁判所で誓った約束を守るというのは、これは本当に必要なんだろうと思います。  次に、片山参考人にお聞きをいたしますが、この二〇一八年の要望書の中に、改善更生する機会を多様に準備する必要があるという御主張がありました。...全文を見る
○串田委員 次に、須藤参考人にお聞きをしたいんですが、この「実務から見た少年法適用年齢の引下げ」というものの中で、先ほどもちょっとあったんですが、法定刑を厳罰化すると逆の結果になるという話を、説明もしていただきましたし、文面にも書かれているんですけれども、具体的な原因、なぜ厳罰化...全文を見る
○串田委員 私も、本会議のときの質疑の中で、国連からも指摘されているんですが、日本の少年の貧困化というのがありまして、貧困というその境遇が、自分が今こういう状況になっているんだということで、そこの部分を理解してもらえないまま厳しい刑罰だけが科せられていくというのはどうなんだろうか...全文を見る
○串田委員 大変参考になりました。ありがとうございました。
04月07日第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  まず最初に、この少年法等の改正は、施行期日はいつを考えて出されたんでしょうか。
○串田委員 令和四年とおっしゃられたんですよね、令和四年四月一日と。  成年年齢と合わせたということなんだろうと思うんですが、どんなことが想定できるかというと、今、文科省の調査によると、高校進学率が九七%ということで、ほとんどの少年が高校に進学をしているわけでございますが、高校...全文を見る
○串田委員 今ちょっと条文を見てみると、六十八条にそんな規定は書いてないですよね。何条を前提にして今お答えされたんですか。
○串田委員 ちょっとかみ合っていないと思うんですが、同級生で共犯のときに、十八歳は推知報道がなされることが六十八条で認められるようになったわけですよね。十七歳は現行法上の六十一条でそれはできないとなっているわけですが、同級生で十八歳の人が報道されてしまうと、共犯の十七歳の者も推知...全文を見る
○串田委員 私、特有の問題として、最初に、共犯率が二倍以上高いと。そして、高校のときには十七歳と十八歳が、高校進学率が九七%ですから、同級生で事件を犯すことも多いのではないかと。  先ほど二十歳以上と未成年者と言われましたけれども、同級生じゃないんですよね。十七歳と十八歳は、同...全文を見る
○串田委員 そこはちょっと曖昧だなと思うんですけれども。  そもそも論として、現行法の六十一条は極めて珍しい条文だというのを気がついたんですけれども、通常は何々はと主体が書いてあるんですよね。六十一条を見ると、誰がしてはならないのかが書いてないんですよ。これは誰宛てに対して六十...全文を見る
○串田委員 ああ、そうなんですね。珍しい規定。何人もって書きますよね、そうしたら主体で。最近、珍しい法律だなと思うんですけれども。  ところで、何か、先ほど寺田委員からも、すばらしい質問で、五十五条というのがありましたが、そういう意味からすると、この六十八条を少し修正することも...全文を見る
○串田委員 いや、かなり精神的に影響を受けると思いますよ。  それと、今ちょっとよく分からなかったんですけれども、報道機関を制限するものではないという言い方をされましたが、先ほどの答弁は、六十一条は何人もということで、報道機関も制限しているんじゃないんですか。
○串田委員 ただ、六十一条の現行法は、何人も掲載してはならないということですので、法的拘束力はあるという理解でいいんですか。これも努力規定なんですか。
○串田委員 法的拘束力があるということは、掲載してはならないと、特に大手メディアは。掲載してはならないと言っているわけだから、掲載はしないんだろうと思うんですよ。  そうすると、略式命令のときには、この限りではないというわけですから、法的拘束力があって、掲載はしなくなるわけでし...全文を見る
○串田委員 昨日、須藤参考人が、厳罰になると逆効果だという話があったんですが、その理由の中に、少年の場合には被害者意識もあるんだと。  例えば、私も本会議で上川法務大臣に指摘させていただきましたが、貧困の場合とか、ほかの子供たちと違って自分が非常に悲運な環境下に置かれているとい...全文を見る
○串田委員 あり得るということかなと思うんですけれども、そこら辺はうまく運用していく必要があるかなと思うんですが。  先ほど、一番冒頭で施行期日を聞いたのは、前の委員何人かにも法の整合性というのがありました。成年年齢が十八歳ということになれば、少年法の刑事事件の手続も変わってい...全文を見る
○串田委員 質問を、六十二条をちょっと見ていただきたいんですが、第二項第一号なんですけれども、この六十二条は、第二十条の規定にかかわらずということなんですけれども、私はこういう資料しかいただけていないので正確に分からないんですけれども、第二十条は何の修正とか削除とかされていないと...全文を見る
○串田委員 この白表紙には二十条が書かれていないんですが、二十条第二項には、六十二条第二項一号の、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件にあって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならないということになっているんですが、この六十二...全文を見る
○串田委員 二十条第二項の十六歳以上の少年の場合には、「ただし、」と書いてあって、刑事処分以外の措置を相当と認めるときはこの限りではないとなっているのですが、重ねて書いてありますよね。そして、六十二条第二項一号には、このただし書がないですよね。  それと、第五章は特定少年の特例...全文を見る
○串田委員 だってそうなっていますものね。  二十条も「その罪を犯すとき」って書いてあるじゃないですか。六十二条第二項の一号には「その罪を犯すとき」と書いてあって、今の二十条の現行二項も「その罪を犯すとき」って書いてあって、同じことが書いてあって、片方はただし書が書いてあって。
○串田委員 いやあ、それは驚きだというか、知らなかったですね。十六歳で犯したけれども、手続をするときに十八歳、十九歳の規定だと、こう読むんですか、これ。説明がよく分からなかった。(発言する者あり)
○串田委員 だけれども、それは犯したときに十六歳なわけでしょう。手続になったときに十八歳だからといって逆送されていくとか、そういう手続にしちゃうんですか。
○串田委員 整理しますと、六十二条第二項第一号は、犯すとき十六歳以上の少年で、ただし、今現在は十八歳以上に該当している者というふうに読むんですね。  自覚とか、犯罪行為を起こすときの少年としての思慮分別自体が十六歳のときだというのに対して、一般の大人と同じような刑事手続に、審判...全文を見る
○串田委員 重ねて誤解を招くような気はするんですが。  ちょっと今まとめると、二十条第二項のこの「十六歳以上の少年に係るものについては、」以降にただし書が書いてありますけれども、六十二条第二項一号にはただし書が書いてないんですが、その代わり、六十二条第二項の中にただし書が書いて...全文を見る
○串田委員 そうしますと、二十条第二項を削除してもよかったんじゃないですか。
○串田委員 まとめますと、六十二条第二項第一号は、十六歳以上の少年で、現在、特定少年にある者、こういうふうに書いてあると分かりやすかったかもしれませんが。  まだたくさん質問を作っていたんですが、質問時間が終わってしまいました。ありがとうございました。
04月09日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  最初に依田参考人に質問させていただきたいと思うんですが、ちょっとほかの質問を考えていたんですけれども、先ほど、ナッジ理論のセイラー教授が相田みつをさんのファンであるということを聞きまして、何か頭がそれでいっぱいになってしまいました。先...全文を見る
○串田委員 そこで、先ほど参考人が、巨大ITが自助努力をするので任せてほしいという発言もあったということなんですが、巨大ITは、メガデータを使ったり人工知能を使ったりして非常に合理性のあるものをつくり上げていく。それに対して対峙する消費者は、逆に、ナッジ理論等も含めまして、限定合...全文を見る
○串田委員 事前にチョイスできるというのも大事だと思いますし、誤って選択をしたときにそれを修正できるということも大事なんだろうなというふうに思っておりまして、板倉参考人にお聞きをしたいんですが、先ほど、そういう修正をするという発言があったときにうなずかれていたのを私もちょっと見て...全文を見る
○串田委員 増田参考人の中に、クレジットカードの問題があるんですけれども、ワールドカップのスポーツなどで、転売できないようなチケットを購入してしまって、それが公式に購入できるものと思っていたら、それが使えないというようなことが話題になりました。  ここで大きく問題となっているの...全文を見る
○串田委員 参考になりました。どうもありがとうございました。
04月13日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  本日、大阪がついに千人を超えてしまうということだそうでございまして、本当に蔓延防止が機能していく必要があるかと思うんですが、店舗でお客さんに帰ってもらうのが大変難しいということがあるんですけれども、学校のとき、下校の音楽というのがあり...全文を見る
○串田委員 先ほど冒頭で申し上げましたように、自ら消費者が、この法律は守ってくれるものかどうかということで、販売業者と個人、今回は販売業者なんだ、BツーCなんだということなんですけれども、今ちょっと定義を聞いてもよく分からないと思うんですが、普通、販売業者というのは営利の目的を持...全文を見る
○串田委員 ここで言う営利の意思の営利というのはどういう意味でしょうか。
○串田委員 営利は何かという質問なんですけれども、利益を得るでよろしいですか。
○串田委員 今、利益を得るということでありました。  要するに、何でこんな質問をしたかといいますと、この法案は販売業者と消費者なんだ、消費者対消費者は今回は入らないんだという説明を受けているわけですが、その販売業者というものの国民のイメージが何かということなんですけれども、そう...全文を見る
○串田委員 先ほどメルカリの話が出ていましたけれども、メルカリというのは、使ったものとかいろいろなものを個人が販売しているんですけれども、これで、営利を目的として反復継続してメルカリで出品する場合には販売業者に入るんですか。
○串田委員 ですから、一般的に、販売業者というと、法人とか会社とか、こういうイメージがあると思うんですけれども、個人も、営利の目的を持って、メルカリは有償ですからね、利益を得るわけですよ、そして、反復継続というのは一回こっきりじゃなくて何回かメルカリに出店すれば、これは販売業者に...全文を見る
○串田委員 政府は簡単に個人事業者の場合はと言うんですけれども、自らが個人事業者だとは思っていないから私は申し上げているのであって、メルカリというのは、たくさんの人たちが利用していて、そして、一回こっきりということではなくて、何回も使っている人が私は結構多いと思うんですよ。そうい...全文を見る
○串田委員 情報開示するに当たって、DPFに関しては虚偽であるかどうかというのはなかなか分からないと思うんですけれども、取りあえず、開示をするということでこの法案に関してはプラットフォーマーはその責任を免れるという理解でよろしいんですか。それとも、虚偽であるということに関しては、...全文を見る
○串田委員 今、虚偽の質問をさせていただいたんですが、場合によっては、虚偽ではない、だけれども電話が全くつながらない、よく、混み合っていて電話がつながりませんというアナウンスがあって、しばらく、いつまでたってもつながらない場合があるかと思うんですが、こういう、どの程度で連絡がつく...全文を見る
○串田委員 今、まとめますと、虚偽であった場合にも、そして連絡がなかなか取れない場合にも、DPFの方がある程度その点についてしっかりと対応していかなければならないという法案であるということなんです。  ところで、この条文の中で、苦情を寄せられた場合と書いてありますが、この苦情と...全文を見る
○串田委員 今、まとめますと、条文上、苦情という非常に抽象的な概念になっているのでお聞きをしているんですが、表示に関しては明確な対応がありそうなんですけれども、それ以外の場合には、不当な目的というふうに今御指摘されたんですが、不当な目的というのはどういう場合でしょうか。
○串田委員 そうしますと、そういうことを立証するのも非常に問題でしょうから、消費者が何らかのクレーム、日常用語で言うとクレームがあった場合には、一般的には情報を開示するということになるという理解でよろしいですか。ここは、きっとトラブルが起きやすいと思うので、明確にお答えいただきた...全文を見る
○串田委員 今、そうしますと、情報を求めるときには、何らかの書面をもって、それを情報開示してもらうためにはこういう理由が必要なんだとか、そういったものが必要になってきて、その中に不当な目的でないということが消極的な理由として入っているのかなとも思うんですけれども、そういう理解でよ...全文を見る
○串田委員 開示をするときの理由というのは、具体的に言えば、何らかの、当該商品に対する欠陥とかあるいは問題点とかというものも指摘していかないといけないという理解なんですか。
○串田委員 実際は運用の中で蓄積していくしかないのかなと思うんですけれども、この法案ができた後、どういうことによって開示できるのかどうかというのが、例えば届くのが遅かったとか、商品の問題ではなくて、あるいは対応が非常に悪かったとか、そういう商品にまつわることではないサービス面にお...全文を見る
○串田委員 済みません、最後がちょっと聞こえなかったので、マイクに向かってもう一度。
○串田委員 ネット上で契約をすることというものに重きを置いているのであれば、契約を終了するときにも同じ手続で行わせるということが私はやはり基本なのではないかなと。障害者の方もいらっしゃいますので、電話でしかできないというようなのはやはりこれはおかしいんじゃないか、申込みをするのが...全文を見る
○串田委員 質疑時間が終わりました。このように、紙をこうやって送っていただくのも営業で大変いいかと思うんですが、終了の音楽の方がまろやかじゃないかなと思いますので、御検討いただきたいと思います。  ありがとうございました。
04月14日第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  池江選手の大活躍もありまして、オリパラに関しての期待感というのも高まってきたんだろうなというふうに思っております。そういう意味で、今日はオリパラの選手村の食事をお聞きしようと思うんですけれども、先ほど堀越議員からアニマルウェルフェアの...全文を見る
○串田委員 資料としては添付しておりませんが、ホームページから御覧いただけるものなんですけれども、内容は非常にすばらしいと私は思っております。日本中央競馬会の特別振興資金助成事業ということで行われているということでございますが、今指摘されました公益社団法人畜産技術協会の、アニマル...全文を見る
○串田委員 今お答えいただいているのを聞いていただければ分かりますように、「アニマルウェルフェアの向上を目指して」というのは、EUやアメリカの現状を端的に、EUは二〇一二年から従来型ケージ飼育を禁止したんだ、アメリカも幾つかの州で従来型ケージ飼育を禁止し、生産者団体もアニマルウェ...全文を見る
○串田委員 今の説明を聞いても何を言っているのか全然分からないんですけれども、国際機関というのはかなり加速しているんだろうというふうに思っていただきたいんですよ。特に二〇二五年は、すごく大きな、世界的にも大きな企業が一斉にケージフリーの卵に移ろうとしているじゃないですか。  私...全文を見る
○串田委員 ところで、オリパラの選手村の先ほどの話もあるんですが、EUからやってくる選手というのは元々、二〇一二年からバタリーケージの卵は食べていない、そういうものをやめてくれというキャンペーンがあるわけですけれども、現実に選手村では卵は何を使うんでしょうか、飼養環境に関して。具...全文を見る
○串田委員 ですから、具体的に卵が、今、世界的にバタリーケージかそうでないのかというのが大きな問題になっているので、アスリートがバタリーケージの卵はやめてくれとキャンペーンで、何人もの人がキャンペーンをしているから、どういう卵を出すんですかと具体的に聞いているんですよ。
○串田委員 ロンドンもリオも、しっかりと、卵に関しては、どういう卵なのかと表示しているわけですから。そして、世界のアスリートがやめてくれと言っているわけでしょう。そうしたら、選手村でトラブルになるじゃないですか、この卵は何ですかって。それはおかしいんじゃないかなと思うんですけれど...全文を見る
○串田委員 時間になりましたが、鶏は、庭の鳥なのでニワトリというわけで、ワイヤーの中にいないんですよね。是非、自然の中で活動できるような状況にしていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
04月14日第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今日は、ずっとほかの委員からも質問がございました推知報道を中心にお聞きをしたいと思っております。  六十八条がこの限りではないとしている六十一条は白表紙にも載っておりまして、もしお持ちの方は御覧いただきながら聞いていただけるとありが...全文を見る
○串田委員 それが改正されたのがこの六十一条なんですが、この六十一条が改正されたのは昭和二十三年とお聞きしているんですが、それ以降変更がないということは間違いないですか。
○串田委員 実は、この六十一条は昭和二十三年にできたものでありますし、今、先ほどの法定刑、大正十一年の説明があったと思うんですが、新聞紙あるいは出版物に対する出版元に対しての規定ということなのだと、そのときには考えたんだろうと思います。  先ほど、ずっと刑事局長が、知る権利とい...全文を見る
○串田委員 その報道の中には、昨年、ある有名な番組に出演していた女優さんが自殺をしたというようなことも挙げられていたわけですけれども、何が問題かといいますと、侮辱罪のような、要するに、昔は国民は表現ができなくて、知る権利の主体なんだというようになっていたのが、今や、SNSで誰でも...全文を見る
○串田委員 その趣旨に反するものと考えておりますという、であるならば、やはりこれは昭和二十三年の条文の文言、そのままにしないようにしないと、侮辱罪のように、表現をする側を法定刑を重くすると言っているんだから、何がやってよいのか、何はやっていけないのかというのを明確にしなければ私は...全文を見る
○串田委員 そうしますと、そのような行為を行った者は、場合によっては侮辱罪に該当するということもあり得るということですか。
○串田委員 たまたまとか言っているから、現実離れしているんじゃないかなと思うんですよ。  東野圭吾さんの「手紙」という小説は前に読んで、映画も見たんですけれども、兄弟にも及んで、アパートにも住めなくなるような状況にもなるわけじゃないですか。そういう関連性というものをしっかりと、...全文を見る
○串田委員 非常に、主体のない特別な規定でありますので、何人もとしか読みようがないんだと思いますけれども、その罰則を見れば、誰が主体となるのかというのはおおよそ想定できるわけです。  そして、推知報道に関して各委員が非常に慎重になっているのは、かつてと社会的制裁というものがはる...全文を見る
○串田委員 そうしますと、これまでは二十条は特定少年も入っていたけれども、この六十二条ができたことによって、二十条には特定少年は解釈から含まれなくなったということでよろしいですよね。
○串田委員 二十条からは特定少年は外されたということになるのかなと思うんです。  ちょっと先ほどの推知報道に戻りますが、川原刑事局長は、私が十七と十八歳の共犯の事例でお話をさせていただいたときに、十八歳が報道されてしまうと、同じ高校の場合に十七歳も推知されるのではないでしょうか...全文を見る
○串田委員 結論としてはそのとおりでいいと思うんですが、六十一条の条文は、どの文言でそういうふうに解釈ができますか。  六十一条は、「その者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は」「掲載してはならない。」と書いてありますよね。「その者が当該事件の本人であ...全文を見る
○串田委員 後半は分かるんですけれども、前半は、「審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、」と書いてあるんですけれども、この「提起された者」には十七歳は入らないですよね。この前段の「審判に付された少年」の中に十七歳が入るという解釈をするんですか...全文を見る
○串田委員 ですから、特段限定していないから聞いているんですよね。十八歳の者を報道することによって十七歳が推知されてしまう場合に、川原刑事局長は十七歳を基準にして禁止になるとおっしゃられるから、それは六十一条から解釈できるんですかと質問しているんです。  今、川原局長は、最初の...全文を見る
○串田委員 だんだん訳が分からなくなってくるので。  前回の川原刑事局長とやり取りをしたときの議事録に、十七歳の者が本当に推知されるような事項であるならば、十七歳の者を基準として推知報道の禁止が働くところでございますという答えをされているので、だから、十八歳が報道されることは、...全文を見る
○串田委員 今、ちょっと、そういう解釈だということであるなら、そうすると、十八歳が本来は推知報道される場合があっても、十七歳を推知するようなことがある場合には、十八歳自身も報道されないということになるわけですね。
○串田委員 はい、分かりました。だから、十八歳でも、本人自身が報道されることがあったとしても、それが十七歳を推知させるような場合には十八歳自身も報道されなくなるという、そういうことですね。  六十八条にそういうことは書いていないですよね。解釈論として、今、ここの法務委員会で発言...全文を見る
○串田委員 ですから、六十八条は、六十一条の規定に関してこの限りではないと書いてある、適用しないと書いてあるからね。そうすると、分離されているように読めてしまうけれども、一体として読んで、六十八条も、六十一条の十七歳が関連するときは六十八条の報道も規制されることがあるんだと。報道...全文を見る
○串田委員 改めて言われると余計分からなくなってしまうんですけれども。  だから、十八歳の少年を報道してしまうと、同じ高校だったりして、十七歳を推知させることがあると。そのときには、川原刑事局長自らが、十七歳を基準にして禁止するという話になっているので、では、十八歳も報道すると...全文を見る
○串田委員 また議事録を見て考えたいと思うんですが、ずっと侮辱罪とか言っているのは、今や社会的制裁が比べ物にならない状況になっているので、推知されるかどうかということに関しては人一倍やはり気を遣わなきゃいけないと思うんですよ。それを、昭和二十三年の法律をいろいろな意味で拡大解釈し...全文を見る
○串田委員 今、紹介がありました少年警察活動規則というのがあるんですが、ここで少年が定義があります。十二条、十三条、十四条。  十二条は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年。十三条は、非行少年。十四条は、不良行為少年。こう定義があって、特定少年というのはないんですよ。  この後どう...全文を見る
○串田委員 学校が連絡を受けたときは、学校としてはどのように対応するでしょうか。
○串田委員 質問をしてきた趣旨というのは、学校教育法の保護者あるいは少年警察活動規則における保護者、若干定義が違うんですけれども、例えば学校教育法の十六条の保護者は、親権者又は未成年者後見人となっているんですね。来年の民法の成年年齢が引き下げられることによって、親権者がいなくなる...全文を見る
○串田委員 補導はすぐに起きますので、ここの部分が十分にできていないところは、やはり政府も認識をしていただいて、速やかに改正していただかないと、保護者がいないんですよ、十八歳になると。親権者と後見人とか書いてある定義によりますと。  最後に、上川大臣に、先ほどからずっと推知報道...全文を見る
○串田委員 非常に重要なことですので、是非検討していただきたいと思います。  終わります。ありがとうございます。
04月16日第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○串田委員 少年法等改正法案について討論いたします。  成人となる年齢が来年から十八歳に引き下げられることから、刑事責任においても成年と同等の責任を負うべきであるという指摘は十分理解できます。しかし、本法案は現在の状況を取り入れたものであるとは思えません。  特に、推知報道に...全文を見る
○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今、稲田委員からブルーリボンの話がありました。私も外したことがないんですが、拉致特別委員会が、この四月でもう二年間ぐらい、所信だけで質疑が行われていないんですね。ですから、与野党共に一丸となって、この委員会は開催し、そして、日本の姿勢...全文を見る
○串田委員 今、外務省でしたか、法的拘束力がないとおっしゃいましたが、こういう勧告で法的拘束力があるものというのはほとんどないですよね。今、日本もマグニツキー法を制定しようとしているんですけれども、これも、国内の資産を凍結するとか、そういうようなことであって、外国に関して法的拘束...全文を見る
○串田委員 結局、履行していないんですよ。じゃなかったら、こんな勧告をするわけないじゃないですか。  ところで、この勧告に関しては、政府はどのような対応をされたんでしょうか。
○串田委員 結局、無視しているんですよ、勧告を受けても。何の返答もしていない。  次に、昨年七月八日採択された、欧州議会において、日本において親による子の連れ去り事例が多数発生しているということに対して、政府はどのようにこの点について返答したのか、お答えください。
○串田委員 何か文面は出されたんですか。
○串田委員 勧告も文面で出されているし、採択も文面で出されているのに、日本は文面で返したことはないんですよ。口頭で何か説明したとか言っているわけですけれども。こんなことで国際的な信頼を得られると思いますか。  大臣に対して、所信で、こういうものを無視していていいんですかという質...全文を見る
○串田委員 そのアブダクションというのは、普通、辞書で引くと何というふうに訳されているんですか。外務省の置き換えをお知らせください。アブダクション、辞書では何というふうに訳されるんですか。
○串田委員 通告の中に、ちゃんとこれ、チャイルドアブダクションといって、何と訳すのかと通告しているじゃないですか。辞書がないとか、そんな、外務省でしょう。(発言する者あり)
○串田委員 これは普通に拉致とか誘拐と訳すんでしょう。奪取というのはちょっと特殊な、フランスの上院議会で、私が上院議員からいただいた日本語訳には、実子の誘拐と書いてありましたよ。間違っているんですか、アブダクション。
○串田委員 これはもう続けませんけれども、かなり厳しい印象を与える言葉として採択されているんだということだけは理解していかないと、これ、対外国、EUの欧州議会が日本に対する、非難決議なわけですよね。その言葉を日本が適当に訳していればまずいわけで、常識的な文言として理解をする、そし...全文を見る
○串田委員 民法七百六十六条では、協議して定めるとなっていて、協議が調わないときには家裁でそれが決定されるというのが、七百六十六条に書いてあるんですね。  ところが、家裁で決定するといっても、これも質疑をしましたが、家裁の調停の平均期間というのは九か月かかるわけですね。  そ...全文を見る
04月21日第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  まず、本法案は、大規模な法人経営に有利になるのか、それとも中小規模の家族経営に有利になるのか、どちらを前提としているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○串田委員 ちょっと質問の順番を変えますが、本法案を党内で検討しましたところ、北海道を地盤としている議員からは、大いにこれは進めるべきだという意見がありました。畜産も非常に周囲にいっぱいありますし、そういったようなことの声も聞いているんだと思うんですが。  一方で、例えば東京と...全文を見る
○串田委員 今、答弁の中で、市街化調整区域というのは市街化を抑制するということでございましたが、昨年ですか、国交省で、市街化調整区域に建物が建てられやすいような、開発というものの法案が通ったと思います。  そういう意味で、抑制するということなんですけれども、現実に市街化されてい...全文を見る
○串田委員 丘陵地とか言いますけれども、本当に近いところにいっぱい建物が建っているんです。  ちなみに、これが、地方自治体の条例で、地域の住民、それの代表する議会あるいは行政府が条例でこの法案は認めないというようなことというのは、地方自治体によってそういう自由度というのは認めら...全文を見る
○串田委員 そういう意味で、地域とのトラブルが発生しそうな場合には、地域の声というものでこれを制限することも可能だということで、ある程度コントロールはできるのかなというふうに今お聞きをしました。  ところで、先ほどの質疑の中でほかの議員からもありましたが、人がいないということは...全文を見る
○串田委員 ところで、先ほど田村委員からも質問がありましたが、人がいないけれども命ある動物がいるということでございます。  私も何度かここで取り上げさせていただいている世界動物愛護協会の二〇二〇年の畜産動物に関する日本の指数というのは、A、B、C、D、E、F、Gの最下位でござい...全文を見る
○串田委員 今の答弁でございましたが、農水省が外部リンクされていらっしゃる公益社団法人畜産技術協会が、飼養実態アンケート調査報告というのを平成二十七年三月にまとめられております。  それによりますと、乳用牛に関してなんですが、平成二十二年三月に作成されたアニマルウェルフェアの考...全文を見る
○串田委員 命あるものでございますので、動物のことを最優先に考えながら、そしてまた日本の畜産業というものを発展させていくということの両立を是非ともお願いをいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
04月21日第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  最初に安冨参考人と柳瀬参考人にお聞きをしたいと思うんですけれども、安冨参考人は先ほど、監理措置によって、収容されない機会が増えるような手続にとありました。  柳瀬参考人の資料をいただいたんですけれども、二〇一六年二月二十一日の朝日新...全文を見る
○串田委員 非常に難しい問題なのかなというふうに思いました。  次に、市川参考人と児玉参考人にお聞きをいたします。  先ほど、児玉参考人の、小さな娘さんのお話も非常につらい話だなと思いましたけれども、市川参考人が先ほど子どもの権利条約の話をしていただきました。私も法務委員会で...全文を見る
○串田委員 子どもの権利条約の九条もそうですし、十八条もそうですけれども、親と子ができる限り引き離されないというのが子どもの権利条約で、日本も一九九四年に批准しているわけでございますので、条文の解釈上は子どもの権利条約を遵守する方向で解釈をしていただきたいというふうに思っています...全文を見る
○串田委員 時間になりました。本当にありがとうございました。
04月23日第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
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○串田委員 日本維新の会の串田でございます。  今日はどうも貴重な御意見をありがとうございます。  まず最初に、守屋参考人にお聞きをしたいと思うんですが、なぜ小田原なんだろうということで、もちろん、市長のリーダーシップということはすばらしいなと思うんですけれども、私も神奈川県...全文を見る
○串田委員 大変分かりやすい説明をありがとうございます。  そしてまた、EVシェアリングというのが、この問題に関して、私も読ませていただいたときに、災害にも大事だなという、電気の供給において、個別にそういうような電気がシェアリングされていくということも非常に大事なことなんだろう...全文を見る
○串田委員 その生物に関して高村参考人にもお聞きをしたいと思うんですけれども、先ほど森林の話がありましたが、実は、地球環境というのは畜産にも非常に大きな影響があって、それの飼料などは海外から輸入されているのが非常に多い。そうすると、国内のCO2吸収だけではなくて、海外のCO2吸収...全文を見る
○串田委員 次に、上園参考人にお聞きをしたいんですけれども、「自治と分権」というところに、参考人が、費用対効果を示す地域経済分析を試算することが自治体に求められるという御意見がございました。  本当にこれは大事だな、しっかりと分析をしないと対策も取れないということだと思うんです...全文を見る
○串田委員 高村参考人にお聞きをしたいんですが、日刊工業新聞に、昨年十一月、十二月、日本のインフラについて述べられておりまして、日本が非常にその点で進展しにくい状況になっているような記載があります。  日本が、一番この問題が進展するに当たって、阻害要因といいますか抵抗要因といい...全文を見る
○串田委員 大変参考になりました。どうもありがとうございました。
04月23日第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  先ほど大臣からも、スリランカの方に対するお悔やみというのを御丁寧におっしゃられておりましたが、私も本当にその気持ちは変わりございません。そういう意味で、この方の名誉回復を少しでもしたいと思いまして、質問をさせていただきたいと思うんです...全文を見る
○串田委員 今、文言を聞いているんですが、五十四条と五十四条の二項は、現行法と今度の改正では文言を変えましたでしょう。だから、変えたのはなぜなのかとお聞きしているんです。
○串田委員 まさに今回の件を思わざるを得ないんですが、今までは、「情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、」と書いてあるのが、今回の改正には、健康上、人道上、これに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当とすると、健康上というのをあえ...全文を見る
○串田委員 五十四条の仮放免は、健康上、一時的に解除することを相当と認めるときは一時的に解除する、健康上ですよ。  この診療情報提供書にも仮釈放という言葉はありますよね。何でこれは中間報告で在留希望と、在留に変えているんですか。
○串田委員 そうすると、仮放免と在留というのは、入管としては同じ言葉として理解されているんですか。
○串田委員 医師が仮釈放してもらえるというのを支援者から言われたというように、医師の言葉には仮釈放と書いてあって、まあ仮放免のことなんでしょうけれども、在留とは違うじゃないですか。まるでこの方が在留希望に転じた時期、そして、希望と書いてありますけれども、医師には、支援者から言われ...全文を見る
○串田委員 思いがないといっても、どう考えても、これはそういうように仕向けるような文言にわざわざ書き換えているでしょう。長い文章を省略しているわけではなくて、見事に言葉を書き換えているじゃないですか。  さらに、ここには「「身体化障害の疑い」と診断し、」と書いてありますよね。医...全文を見る
○串田委員 それだったら、この「医師は、」という主語を入れるのはおかしいでしょう。「医師は、」「診断し、」と書いてあるんだよ。医師が診断しと書いてあるのに、何で、ほかのことからそういうふうに私たちは思ったのでございますとか言っているわけですか。主語が書いてあるじゃないですか、この...全文を見る
○串田委員 重く受け止めるというよりも、一人の命がなくなったんですからね。やはり改善できるような認識がないと、何か悪くないようなことを言っていたらまた起きますよ。  改正法の中で「健康上、」というのを入れたということは、私は非常に大切なことだと思うんですけれども、今のような答弁...全文を見る
○串田委員 そのためには、都合よくどこかを削除したりとか言葉を言い換えたりとか、やめましょうよ。  大臣、そういうことは絶対にこれからしないということを発言していただけないですか。
○串田委員 参考人質疑のときにも質問させていただいたんですが、医学用語というのが通訳において大変難しいということがありましたが、このスリランカの方というのは、言語としては何語を話されていたんですか。
○串田委員 スリランカはシンハラ語かタミル語が公用語になっているようなんですけれども。  こういう、体調が悪いときに自分の症状を訴えるに当たって、日本語がある一定はできるかというふうな話ですけれども、本当に、自分のどこが具合悪いかというのは、なかなか伝えにくいんだと思うんですよ...全文を見る
○串田委員 これは刑事裁判でも民事裁判でもお話しさせていただいたんですが、今言ったように、どこか通訳人が集中しているというようなことで、今は通訳人が、何か裁判が起きると全国に行かなきゃいけないわけですよね。  そういったものを、例えば東京地裁のどこかの部屋に集まっていただいて、...全文を見る
○串田委員 その監理措置というのが、そうすると、子どもの権利条約あるいは子どもの権利委員会からの勧告で、親から子供が分離されないという運営としてこの監理措置というのがこれからは使われていくんだというふうに今言われたということで理解してよろしいですか。
○串田委員 そうしますと、この国連の勧告というのは、日本の実態というのを全く理解していないで勧告をしてきたというふうに受け止めているんですか。そして、この前の参考人質疑でも、親と子が離れてしまったということを参考人の方が切々と話をされていましたが、それは事実と反する、実際はもうゼ...全文を見る
○串田委員 今言われたからそういう答弁ではなくて、改正法を作るに当たっては、この国連の勧告というものが前提にあって議論はされているんですか。
○串田委員 大臣、子どもの権利委員会から子どもの権利条約を守っていないという指摘があり、昨年はEUから大変な非難を受けております。六百八十三対一という、非難決議の賛成が六百八十三というのは、こんな非難というのはなかなかされないんですよね。  ここの部分についての認識というのは、...全文を見る
○串田委員 前向きな答弁をいただきましたので、少し時間が残りましたけれども、終わりにしたいと思います。  ありがとうございました。
04月27日第204回国会 衆議院 環境委員会 第8号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  質問の前に、この前、参考人質疑がありまして、守屋小田原市長が出席をしていただきました。私も神奈川県出身、地元でございますし、小泉環境大臣も神奈川ということで、小田原が先端を行っているようなことを聞かせていただきまして、私も大変誇らしく...全文を見る
○串田委員 是非お願いをしたいと思います。  今日は私は、カーボンニュートラルというのはどうしても排出量というのが注目されますけれども、ニュートラルにするには、排出量だけではなくて、吸収量とか除去量、これのトータルがゼロになるということでございますので、吸収面というのは非常に大...全文を見る
○串田委員 今質問いたしましたのは、本案の第二条の二には、脱炭素社会ということで、括弧書きでこれについての定義づけがあるんですけれども、人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と、この次ですね、吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量の均衡が保たれた社会をい...全文を見る
○串田委員 温対法全体としてという説明も分かるんですが、国として進めるのに当たって、排出量は事業としてやりますよと。しかし、吸収面は、必要な社会だというのは基本理念としてあるけれども、事業の中にはこれは書き込まないで、全体としてはやるんですよというのでは、日本という国が、排出量は...全文を見る
○串田委員 今、四%、十二億分の四千五百万ですから、億と万を消せば百二十分の四・五になるんですかね、だから四%ということなんでしょうけれども。  カーボンニュートラルというのは、結局、合計が均衡してゼロにならなければいけないんですけれども、今、吸収する分は四%しかないんですね。...全文を見る
○串田委員 この質問をさせていただきましたのは、農水関係になるんですが、社団法人中央畜産会というのが平成十六年の四月十五日に発表された中には、放牧による牛の健康増進効果という資料が提出をされております。とても内容がよくできていると私は思っているんですけれども。  消費者特別委員...全文を見る
○串田委員 この点は非常に環境省の省としての力が一番発揮できるところだと思うんですが、なぜかというと、環境省というのは、動物愛護、アニマルウェルフェアも進めていただかなきゃいけない中で、つなぎ飼いと放牧というのは、やはり、牛の自由度、活動の自由度からすると、五つの自由から非常に問...全文を見る
○串田委員 アニマルウェルフェアの話をしましたが、アニマルウェルフェアを進めると、どうしても生産効率性というのは下がるんですよね。  乳用牛を考えていただいても分かりますように、放牧というのはかなり広い土地が必要になるのに対して、つなぎ飼いというのは、ある程度の建物の中につなぎ...全文を見る
○串田委員 先ほどたんぱく質の話をしましたが、大豆たんぱく質があるんですが、それが一旦、畜産のところに移って、そしてその肉を食べて体内にたんぱく質を摂取するのと、いきなりたんぱく質を摂取するのとでは、効率がはるかにいいわけですね。そうすると、その分だけ、穀物を生産する部分について...全文を見る
○串田委員 市場規模としては七百兆円というようなことも言われておりまして、フードテックというのは恐らく世界的にもこれから出てくるのかなと思います。  今度、オリパラの中で、いろいろな食べ物に関してアスリートがいろいろ指摘をしてきているわけでございます。卵に関しては、バタリーケー...全文を見る
○串田委員 参考人質疑におきましては、大学生で活動されている方も出席していただきました。その学生は、地球環境と同時に動物の保全というものを進めていらっしゃったということでございます。種子島にも住まわれていたということでございますが、地球環境の温暖化を問題にする方々は動物に対する保...全文を見る
○串田委員 動物に優しい対策というのは地球温暖化にも寄与するんだということを大臣にも述べていただきました。  ありがとうございました。
04月27日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  予定した質問の前に一問だけお願いしたいんですが、先ほど牧原委員が質問された送りつけというのは大変大事な質問だったんだなと思いまして、少しちょっと追加で質問させていただきたいんですが、五十九条に、返還を請求することができないというふうに...全文を見る
○串田委員 今聞いていてはっきりしなかったと思うんですけれども、結局、所有権というのは誰が持っているというふうに最終的には我が方は決めたんですか。要するに、使ってもいいということであれば、所有権は消費者に移ったと考えるんですか。どういうふうに法律上は構成するんですか。
○串田委員 だから、返還請求できないというのは分かったんですけれども、債権的に。物権的な所有権というのはどうなっているのか答えられないんですか、この法律は。
○串田委員 今、憲法二十九条のことだと思うんですけれども、そうすると、消費者が使用することができるというのは、所有権はその瞬間、使用者に移るんですか。二十九条で保護しなきゃいけないからそれは述べないと言うんだけれども、使用者は消費していいわけでしょう。その所有権というのは、その瞬...全文を見る
○串田委員 不当利得でいいんですか。そういうふうにはっきりと断言されていいんですね。  そうすると、その不当利得した後に、これはいいなと自分が判断して契約をしてしまったという場合のその契約は、無効ということになっていいですね。消費者が所有権を持ったわけだから。
○串田委員 所有権という基本的なことの説明ができないという、ひどい法律ですよ、そうなっちゃうと。所有権はちゃんと説明できないと、どうなっているのか。  最終的にできないでいいですか、説明が。
○串田委員 だったら使用できないじゃない、消費者が。所有権は送り主にあるままなんでしょう。返還できないという債権的な規定は書いてあるけれども、所有権はまだ送り主にあるんだったら、どうして消費者は使用したり処分できるんですか。二十九条で所有権は大事だといって答えながら、消費者はそれ...全文を見る
○串田委員 堂々巡りになってしまいますけれども、返還請求することができないというのは債権的なことでしょう。そして、消費者の方が、それでもいいという契約自体はしちゃいけないんですか。この契約は、返還請求することはできないけれども、自分が使ってみて、いいものだと思って、代金も払おうと...全文を見る
○串田委員 今、質問は、その契約自体は有効なんですかと聞いたわけでしょう。それに対して、有効かどうか答えてくれないと、分からないじゃない。
○串田委員 またちょっと重大な発言をしましたけれども、そうすると、消費者の方から新たな申込みをしたということになるんですか。  返還することができないといって不当利得と言ったんですから、所有権はその瞬間に消費者に移るという前提で不当利得と言われたんでしょう。その後に、今度、気に...全文を見る
○串田委員 払う、払わないと言っているんじゃなくて、所有権はどこにあるんですかと聞いているんですよ。債権と物権というのは民法に書いてあるでしょう。ちゃんと個別にそれを説明できないと、法律じゃないじゃないですか。  ただ、これだけやっていると、対案を質問しなきゃいけないので、また...全文を見る
○串田委員 要するに、個別的な類型化をしていくと、それをつなぎ合わせていくんだけれども隙間ができていってしまう、ですから、それを包括的にした方が消費者の保護にいいのではないかということですね。  次に、書面の電子化というのが最大の争点になっているんだろうなというふうに思っている...全文を見る
○串田委員 私たちが日頃デジタル化に慣れ親しんでいても、誤ってボタンを押してしまったときに、あっと慌てることがあるかと思うんですが、紙であれば、これは出さないというような判断ができるんですけれども、一旦押してしまったときにどうやって訂正したらいいのかというのは、やはり、これに慣れ...全文を見る
04月28日第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  先ほどからの質問で、原則的なことをお聞きしたいんですが、この中間報告とか最終報告というのは、誰に対して、何のために作られているんでしょうか。
○串田委員 今、最後に、入管法改正に関しても反映させると。  資料として、これが本当に適切に改正になっているのかということをやはり国会も監視していくという意味で、最終報告とかを私たちは見せていただくんだと思うんですが、その過程の中で、中間報告は、たまたま診療情報提供書というのが...全文を見る
○串田委員 国会質疑の中で保安上危険にさらすような質疑をするかもしれない、そういうことなんですか。それはひどいんじゃないですか。大臣、そういうことなんですか。
○串田委員 最終報告書とかは、法案に関して国民の信託を受けた国会が、正しい改正になるのかどうかということの反映をするために情報提供をするということであるならば、本当にそうであるのかということを確認したいと思うのは当たり前だと思うんですよね。それを、第三者には見せても、国会には保安...全文を見る
○串田委員 その報告を受けた上で大臣が決断するんじゃないんですか、大臣というのは。  これは、中間報告がまともに報告されているんだったら、こんなこと言わないんですよ。診療情報提供書の文言をことごとく書き換え、必要なところを欠落しているから、最終報告書は真実をちゃんと担保されてい...全文を見る
○串田委員 書換えをした当の張本人が言わないでくださいよ、そんなことを。もう今後はそうすることはやめますと言っていた、前回そういう答弁をされていた人でしょう。  ところで、先ほど藤野議員が刑務所と違うんだという話をしまして、そういう資料もいただいたんですけれども、ごっそり抜けて...全文を見る
○串田委員 この前、外務省にアブダクションというのを訳してくださいと言ったら、辞書が今手元にないからと言われたんですが、今は訳せるんですか。
○串田委員 だから、誘拐、拉致が一番最初に出てくるんですよ。だから、外務省は北朝鮮の拉致事件をアブダクションと言っているわけでしょう。  要するに、外国でアブダクションというのは拉致、誘拐といって、EUもチャイルドアブダクションとして非難しているわけで、要するに子供の誘拐、子供...全文を見る
○串田委員 今大臣が透明性というふうにおっしゃってくださったので、だから、透明性という限りは、差し障りのないところは全てやはり開示して、そして、正々堂々、正面から、この改正案が正しいかどうかというのを考えましょうよ。何か、見せたら具合が悪いような感じに、やはり誰もが思いますよ。 ...全文を見る
○串田委員 だから、適切かどうかという当てはめ自身が、具体的なものとして、私たち自身が、これはこれに該当するとか該当しないというものを確認しないと、条文上、健康上と書いていながら、よほどのことがあってもこれに該当しないんだったら、この改正は何にもならないじゃないですか。  だか...全文を見る
05月07日第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  私は、質問通告は、連休もありましたので、昨日の午前中、朝一番に出させていただきました。ただ、今日の八時からの理事懇で、ビデオは見せられない、記録は見せられない、血液検査は手書きで写してほしいということで行ったわけでございまして、こうい...全文を見る
○串田委員 在留外国人が反対しているんじゃないんですか。  今国民が、この新型コロナのインド型だとかで、入管で本当にしっかりやってもらいたいと言っているときに、この最終報告書が出てくるのは七月なわけでしょう。そうしたら、その後に審議すればいいじゃないですか。新型コロナのインド型...全文を見る
○串田委員 全く、どっちが大事かというときに、これは、即日公布で施行するわけじゃないでしょう、数か月先でしょう。今、医療体制が、重症患者の病床が逼迫している中で、これ、インド型が入ってきたら本当にどうなるかというようなことで、みんな心配しているわけですよね。数か月も先の施行を今や...全文を見る
○串田委員 残念ながらちょっと価値観が違うので、質問を変えますけれども。  三月六日に、今申し上げましたように、血液検査というのはもう異常なぐらいな状況ですよ。まず、その異常なぐらいおかしいというのは認めていただけるんですか。
○串田委員 ここまで血液検査が異常な数値を出しているということは外形的にも相当ひどい状況だろうなということで、ビデオを見させてくださいという話をしているわけですよね。  この中で、どうして、この亡くなられる二日前の三月四日、このスリランカ人女性を、治療等、診断をしてもらった先が...全文を見る
○串田委員 本当に今の答えは失礼だと思いますよ。  特段どこも悪いところが見えなかったと。一月二十五日の血液検査と三月の六日の血液検査というのは、もうめちゃくちゃに変わっているわけでしょう。何でこの間、血液検査さえもしないんですか。具合が悪いと本人が言っているわけだし、━━━━...全文を見る
○串田委員 質問通告には、何日で何時間ですかという質問通告をしているんですよ。
○串田委員 今聞いていただいておりますように、刻々と状況が悪くなっていて、私たちが手書きで筆記したところですと、前回の質疑でも申し上げましたが、私、ここの中、胸を指して、大丈夫じゃない、これが二月二十五日です。次は二月二十六日、私、大丈夫じゃないと。  先ほど大臣もおっしゃられ...全文を見る
○串田委員 その調査を見る前に何かどんどん進められるというのはおかしいじゃないですかと言っているんですよ。  今回のこの法案の改正の中に五十五条の八十二というのがあって、「死亡の通知」というのがあって、被収容者が死亡した場合には、その遺族等に対し、その死亡の原因、日時並びに交付...全文を見る
○串田委員 先ほどの仮放免もまだ仮放免すべきかどうかというのが分からないと言っているんだったら、この五十四条で仮放免を一時的にするんだと書いていながら、現場では結局は仮放免しないということになるじゃないですか。  何で、この事案を見て、仮放免すべきかどうかと今の段階でまだ決断で...全文を見る
○串田委員 時間にもなりましたが、今本当に大事な水際作戦として、国を守らなきゃいけない入管の審議、本当に、コロナを国民から遠ざける、守るという審議、大臣、させてくださいよ。これを申し上げまして、終わりにしたいと思います。
05月11日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今日は、御出席いただきまして、本当にありがとうございました。  それでは、最初に河上参考人にお聞きをしたいと思うんですけれども、今ずっと質疑の続きの中で、契約書面の電子化というものの選択肢というのもあっていいのではないかという御指摘...全文を見る
○串田委員 次に、石戸谷参考人にお聞きをしたいと思うんですが、意見陳述書の中で破産申立てのことが書かれております。  これは本当に大事なことではないかなと思うんですが、これまでの破産というのは、債権者と債務者、債権者からすれば、偏った債権回収がなされないような破産財団の確保とい...全文を見る
○串田委員 債権の回収というよりも、こういう事業を中止させなければならないという思いで破産という手続ということでありますので、意見書の中にも、予納金でこの問題は更に進められるのではないかという御指摘もあるんですが、そうなると、この申立てというより、予納金の方を債権者の側で申立てし...全文を見る
○串田委員 私も前回の質疑の中で送りつけ商法に関する質疑をさせていただいたんですが、今回、日数が短縮をされて十四日経過というのがなくなったということで、これを前向きに評価するというような面もあると思うんですが、逆に言いますと、十四日間の間は返還請求できるという法律上の説明ができる...全文を見る
○串田委員 今日の参考人の御意見をいろいろとまた勉強させていただきながら、次の質疑に生かしたいと思います。  本日は、どうもありがとうございました。
05月12日第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  この法律の立法趣旨といいますか保護法益は、第一条に記載されております「個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」ということであります。そういう意味では、その行為者がど...全文を見る
○串田委員 こういう質問をさせていただきましたのは、例えば、学校の帰宅に対して待ち伏せをして、誰でもいいんだということでつきまとうというような人もいるんじゃないかと思うんですね。そういったものが繰り返されていけば、やはり学校に通っている生徒というのは大変不安になるんじゃないか。 ...全文を見る
○串田委員 今、私の質問に対する回答とはちょっと違うんですけれども、特定の者に対する配偶者とかそういうことではなくて、学校の例えば帰宅をするときに、Aという生徒で昨日はあった、今日はBだった、あしたはCだったというような状況でも、学校の帰宅のときにつきまとうような人物がいたら大変...全文を見る
○串田委員 今の答弁を聞く限りでは、つきまとい等の特定の者は同一の者と同じことをいったということなんですか。何で言葉を言い換えたのか、ちょっとよく分からないんですけれども。  そこで、同一の者に対して反復継続をするということを先ほどの事例で当てはめてみますと、例えば、学校の帰宅...全文を見る
○串田委員 今、答弁の中では、行為者を特定してということなんですが、私は、対象を特定とか、同一というものの概念は余り限定しない方がいいのではないかというふうな提案をさせていただいておりますので、運用では、ここの部分、余り厳格に捉えないような運用をお願いをしたいと思うんです。  ...全文を見る
○串田委員 最後に、大臣、今、規制は最小限度にというようなお言葉もあったと思うんですが、現在のこういう悲惨な事件とかがある中で、条文の文言だけ見るとかなり厳格に適用対象というのを運用として行われる可能性もある中で、実態に即して、やはり、ここは不安を生じさせないような運用というもの...全文を見る
○串田委員 実情に合わせて運用していただきたいと思います。  ありがとうございます。
05月12日第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  まず最初に、入管の収容に関して、誤解というか偏見もあるかと思いますので、ウィシュマさんのことを簡単に説明させていただきますと、報道によりますと、スリランカの大学を卒業して、留学のビザで入られたということでございます。  外務省の調査...全文を見る
○串田委員 もう車椅子で、普通に自立して歩けないわけですよね。ベッドから落ちても自分ではそのベッドに戻れないというのを、私、支援者の話から聞いているんです。それが、ちょっと痛いということでというのは、どうしてこういう評価になるのか。  そういう評価をし続けるんであれば、この五十...全文を見る
○串田委員 時間になりましたけれども、国会のこういう質疑の中で、こういう、ちょっと痛いというような発言をされながら、車椅子だとかベッドにも上がれないという全く乖離した話があるから、事実を見させてください、こう申し上げているんです。  終わります。
05月13日第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  契約書面に関してはいろいろ各委員からの御質問がありましたので、私からは、今後、消費者が戸惑わないというか、相談センターも相談が行かないような、非常に周知できるような形での、送りつけ商法、前回もちょっと質問させていただいたんですが、この...全文を見る
○串田委員 ただ、昨日、今、答弁でちょっと声が小さくなったところがありますが、詐欺的行為と。昨日は、詐欺罪に該当するというふうにはっきりお話をしていただいたと思うんですが、もう一度、ちょっと答弁、はっきりと言っていただけないですか。
○串田委員 そうしますと、昨日の勉強会におきましても、詐欺罪に該当するので検挙というようなことも進むというお話もありました。これは、刑法二百四十六条ですか、刑法上の詐欺罪に該当するということで発言していただくということでいいんですか。もう一度、刑法上の詐欺罪に該当するんだと、詐欺...全文を見る
○串田委員 詐欺行為であるということですから、刑法上の詐欺罪になるということ、昨日はちょっとそんなようなお話だったんですけれども、ここで刑法上の詐欺罪になるということを明確にお答えできないのは、何か理由があるんですか。(発言する者あり)
○串田委員 何度質問しても繰り返しになるかとは思うんですが、個別案件というよりも、この類型が書かれているわけですから、個別案件ではなくて、この類型に該当した場合には詐欺罪に該当するということを御発言されても、別に個別案件に答えているわけではないんですね。そういう意味では、詐欺行為...全文を見る
○串田委員 ちょっと答弁が、今は詐欺的行為と言われて、先ほどは詐欺行為と言われて。そこら辺はちょっと、的と言うと、どうなっているのかなということもあるので、もう少し答弁は統一していただきたいというふうには思うんですけれども。  そういう意味で、所有権を前回お聞きをしました。どう...全文を見る
○串田委員 今ちょっと、後半は通告していないところがあったんですけれども、要するに、Aという家族のところに送付された場合、Aというところの誰か名前が書いてあるんだと思うんですが、そのAという家族が処分した場合は構わない、しかし、Aという家に送る予定だったのがBという家に送られた場...全文を見る
○串田委員 そこが、前から質問をしているのは、届いた時点で返還請求できないという以上は、所有権がなくなるというふうに構成することになるのかどうかというのがすごく大事であって、Bというところに届いた場合、処分することができないというのは、所有権はまだ残っているという構成を取るのでし...全文を見る
○串田委員 今の説明は前回もお聞きしましたけれども、五十九条に、「以外の者に対して」と書いてあるんですね。それで、宛先の名前が書かれた者に対しては想定どおりなんでしょうけれども、家族は宛名になっていないわけですから、どうなのかなと聞いたら、家族も処分してよいという話をされました。...全文を見る
○串田委員 誤配送であっても、これは犯罪行為なわけでしょう。返還できないというわけですから、Aのところに届いた場合には返還請求できないと言っているのに、Bのところに誤配送された場合には、返還できて、Bがそれを処分したら損害賠償をしなきゃいけないというのは、これは消費者の保護として...全文を見る
○串田委員 大臣の御説明も大変よく理解はできるんですけれども、ただ、そもそもが犯罪行為なんですよね。やっちゃいけない行為なんですよ。返還を請求できないというんですから、送りつけている人は返還を期待していないんですね、犯罪行為を行っているわけですから。  そうすると、誤配送という...全文を見る
○串田委員 今日は、この五十九条の適用場面を運用として考えていただくということで、Bの方は消費してはいけないんだ、そういうはっきりした答弁ではないということにさせていただいた方がいいんじゃないかなと。うなずいていただいているので、それでここは収めたいと思うんです。  最後に、そ...全文を見る
○串田委員 もう時間になりましたが、個別案件じゃないですからね、詐欺行為ですから、これは九十六条、錯誤、九十五条で取消しすることができる、消費者庁としてはそうやって周知徹底してください。  ありがとうございました。     ―――――――――――――
05月28日第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今日は、六月一日から動愛法の数値規制が施行されるということになりまして、今週の月曜日に動物愛護議連でその案が示されたところでございます。その点について二点ほどまずお聞きをしたいと思うんです。  その案の中で、猫の繁殖回数が、年三回が...全文を見る
○串田委員 早急な改善をしていただきまして、大変感謝申し上げたいと思います。  その点につきましては、本当に、環境省は国民の声を迅速に反映してくださる省だな、小泉環境大臣のリーダーシップも非常にそういう意味で動物関係に関しては高く評価をされているのではないかと私は思っているとこ...全文を見る
○串田委員 全く納得できません。  飼養する、世話をする時間というのは貯金できないんですよ。一日八時間を超えて飼養して、十時間やったといっても、それはその日は丁寧に飼養したんでしょう、だからといって火曜日に六時間にしていいわけじゃないんですよ。生き物が生きているんですよ。何でそ...全文を見る
○串田委員 とにかく、この図表は削除してくださいよ。ずっと今まで説明の中で一頭当たり三十二分かかるんだというのであれば、毎日三十二分がかかる、従業員を用意すると書いてあればいいだけなんですよ。こんな抜け道みたいなのを環境省が出しちゃ駄目ですよ。  これはどこを見たって、今回、十...全文を見る
○串田委員 質問に答えてくださいよ。  三十頭なら十六時間かかるんだと環境省が説明されているのに、ずっと、全ての日が十二時間になっているわけでしょう。十六時間かかりますよと環境省が説明しているのに、最後の中で十二時間でいいような表を出しているということは、残りの四時間はどこを省...全文を見る
○串田委員 いや、そういう議論は子供にはできないでしょう。子供に対しては何時間かかかりますよと説明しておきながら、だけれども、最後は、四十時間しか働かないから二日間は子供に対しての世話はできません、労働基準法はそうなっていますから、そういうふうな説明は通らないじゃないですか。 ...全文を見る
○串田委員 今の答弁に感動してしまいまして、次の問題に移りたいと思いますが、是非お願いをしたいと思います。六月一日から施行ですから、まだまだこれはウェブ開示されるだけですから、そこの開示を、誤解を招くようなことがないよう、よろしくお願いをいたします。  次に、今年の四月に発生し...全文を見る
○串田委員 この問題は、よく聞く問題の中で、この高齢の方は亡くなられて搬出をされたんですが、搬出した後、また家が、扉が閉められてしまったんですね。中に二十一匹も猫がいて、窓から見えるわけなので、愛護団体のいろいろな人たちがすごく押し寄せて、大変な騒ぎになって、助けたい、助けたいと...全文を見る
○串田委員 この委員会でも何度も質問させていただいているんですが、民法がまだ動物は物になってしまっているので、私も法務委員会に所属しているものですから、ずっと法務委員会でこれを改正してほしいという話をしているんですけれども、大体こういう回答が出てくるんですね、今の答弁もそうなんで...全文を見る
○串田委員 いろいろな事情があるにしても、少なくともそこに二十一匹の猫がいて、本当に飼っている人は亡くなって、搬出をされてしまっていて、閉じ込められていれば、水や餌も上げられないというのは歴然とした事実なわけですよね。所有者が相続人としているのかいないのかという問題ではなくて、そ...全文を見る
○串田委員 その際に、環境省が多頭飼育対策ガイドラインというのを出していただきまして、私もこういうしっかりとしたものを、いろいろな数値規制の施行の段階と並行して活動されているということで、本当に大変だろうなと思うんですけれども。  そこに、行政指導等を行うに当たって知っておくべ...全文を見る
○串田委員 目の前に命があって、その命が大変な危機的状況になったら助けたいと思うのは当たり前のことですから、常識に沿うような解釈、運用というのはやはり必要なのではないかなと思います。  最後に、大臣に、展示動物も大変、私、質問を受けておりまして、環境省として、展示動物に関しては...全文を見る
○串田委員 私のところには犬猫肉食禁止ということも、日本はまだそれを許している状況でございますので、こういったようなことも禁止をしてほしいという声をたくさんいただいていますし、賛同する議員も増えてきておりますので、是非後押しもお願いをして、終わりにしたいと思います。  ありがと...全文を見る
06月03日第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  私は、ずっとアニマルウェルフェア関連の質疑をさせていただいている中で、今回の検証委員会の報告書を朝にいただきまして、既に農水省のホームページにも公開されておりますので、どなたでも見られるような状況になっているわけでございます。  こ...全文を見る
○串田委員 ここの報告書の十六ページには、吉川大臣は、自分のところに言ってくる生産者はアニマルウェルフェアについて理解していないと。何か所か出ているんですね。理解していないのに子供が協議会の臨時メンバーに採用されているという、非常に不思議な流れというのも書かれているんですけれども...全文を見る
○串田委員 鶏というのは、まさに庭の鳥としてニワトリという名前がついているわけで、地べたに足がついているからニワトリと言われているのであって、ワイヤーで一生懸命体を支えているというのは本当に苦痛だと世界の国々が考えているわけですから、日本独自で考え続けるということはなかなか難しい...全文を見る
08月18日第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
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○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  今日は、まず最初に救急車の受入先についての質問をさせていただきたいと思うんですが、最近、そういうニュースが非常に多く聞かれるようになりました。  救急車が発動するときには、救急隊員が本当に急いで患者さんのところに一刻も早く到着をする...全文を見る
○串田委員 受入先を探すに当たって、私も、随分昔なのであれなんですが、そういったような場面に出くわしたときがあるんですけれども、そのときは電話でずっとかけていたんですが、現在でも電話でかけまくって病院を探しているのかどうか。その点はどういうような作業をしているんですか。救急隊員が...全文を見る
○串田委員 私もちょっと調べると、富士通などは、統合救急搬送情報共有システムということで、タブレットを利用して、受け入れられる病院がそこに入力をして、そして受け入れられるかどうかということが判明するということなんですが、そうすると、断られているというのは、そこの情報システムで受け...全文を見る
○串田委員 その確認が、例えば、連絡を受けた時点で、受けた部署が、救急隊員が移動している間にある程度目星をつけていくというようなことをする。要するに、救急隊員とか救急救命士にそういう作業を、何時間もかけて受入先を探すというようなことを現場でやってもらうのではなくて、それは患者に対...全文を見る
○串田委員 この件についての質問は最後にするんですが、要するに、状況を説明するというのは、各病院に次々と連絡をしていくときに、その次々と連絡をするたびに今の情報を説明しているのか、そこの部分はもう一斉に、今の状況を病院は知っていながら、その受入れだけを確認しているのか、そこだけち...全文を見る
○串田委員 今聞いた限りでは、できるだけのことはやっているような気は私もするんですけれども、最終的に電話をかけて駄目だ駄目だというのを現場で患者や家族が見続けるということ自体、少しちょっと時代的に合っているんだろうか、一斉にやはり配信できるような、そういうシステムを是非構築をして...全文を見る
○串田委員 ですから、それが承認された後であっても、メーカーが作ってくれるかどうかの確約がなかったら、作ってくれない可能性もあるわけですよね。  それで、この薬は、薬価の場合には、特許権が原則二十年、長くて二十五年ですから、もうこれは特許権は切れているわけですから、ジェネリック...全文を見る
○串田委員 ジェネリックも含めまして、冨岡先生が先ほどおっしゃられましたが、国家的な規模として、やはり治療に専念をしていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。