黒岩宇洋
くろいわたかひろ
小選挙区(新潟県第三区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数3(参1)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
03月13日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○黒岩委員 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 きょうは、昨年、法案審議で、入管法の改正そして外国人受入れについて、大変議論の時間も短く、あっという間に通過してしまいましたので、その後の分野別運用方針等、さまざまな論点がある中で、私の方からも何点か確認をさせ...全文を見る |
○黒岩委員 私も概括的には見ておりますが、そこでお聞きしたいんですけれども、大都市集中の防止策、基本方針では、これは通底するという中で、例えば、人手不足の状況や情報を把握します、また全国の優良事例を周知させます、また協議会などと連携します、こういったことが書かれているわけです。 ...全文を見る | ||
○黒岩委員 大臣、余りよく読んでいないようですね。これは見ると、さっき言ったビルクリーニングだって素形材産業だって、基本方針を全く超えていないんですよ。 私が見る限り三つですね。介護、これは確保基金を活用する。あと、外食と飲食料品製造業。この外食と飲食料品については、試験会場...全文を見る | ||
○黒岩委員 今おっしゃったとおり、メニューを提示するなんていうものは、鉛筆で書けばすぐ済みますよ。周知徹底というのは、今言った基本方針から上積みされているわけじゃありませんからね。 私が申し上げたいのは、十四分野のうち、せっかく三分野は、文言が、基本方針以外のものも入った。そ...全文を見る | ||
○黒岩委員 その御努力は、答弁の御努力はわかるんですけれども、やはり抽象的な話しかこちらには伝わってこない。そんな中で、これから二年、三年、まあ二年後に見直しがありますので、今おっしゃったことがどこまで効果があらわれるかについては、その時点でまたしっかりと確認をしたいと思います。...全文を見る | ||
○黒岩委員 そこをもうちょっと事実関係をはっきりさせてもらいたいんです。報告をしたんですか、それとも官邸からの何か指示があったんですか。どっちが先なんですか。 | ||
○黒岩委員 ですので、確認したいのは、菅官房長官が夕方の会見でこの事実は否定しているわけですよ。ですから、その否定会見があってから報告したんですか。どっちが先なんですか。厚労省の方が先に報告したんですか。 | ||
○黒岩委員 だから、会見前に官邸の方から厚労省の方に、どうなっているんだと問合せがあって、それについて報告したということでよろしいんですね。 | ||
○黒岩委員 もとに戻りますけれども、結局、個人的な発言と言うんですけれども、私は賃金課に聞きましたけれども、課の中でもこの全国一律化については当然ブレーンストーミングとして議論されていると。当然だと思いますよ、政策の方向性として。 ですから、その議論があって、その担当課長とし...全文を見る | ||
○黒岩委員 私の言いたいのは、課長としての見解ではまずいんですか。 | ||
○黒岩委員 多分、きょう、この法務委員会の中でも自民党の議連の方はいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、議連に呼ばれているのは、別にこの方が個人として呼ばれているわけじゃないでしょう。賃金課長として呼ばれているわけですよ。その中で発言しているわけだ。だって、自民党という与党の議...全文を見る | ||
○黒岩委員 これも総務課に聞くと、承知していないぐらいまれな例ですよ、承知していないぐらいね。あるかないかもわからぬ。あったという事実は言うまでもない。 だから、こんなに過敏に反応して、しかも、この担当課長は、翌日の八日の審議会の部会の後でもまだ、自分はこの個人的な見解は取り...全文を見る | ||
○黒岩委員 いい議論として尊重していってください。 一々課長が、議連での発言について官邸から指示を受けて、そして翌日には総務課長名で謝罪文を出さなきゃいけない。こんなんじゃ仕事できないですよ、霞が関の官僚。だって、自分で任された、賃金課というところで最低賃金を任されている課長...全文を見る | ||
○黒岩委員 局長、それはわかっているんです。 大臣、これは別に専門的な話をしているんじゃないんですよ。需要と供給、別の計算式で計算しているんですよ、十四分野とも。それで、なぜ、計算式も違うのに、答えが全て十四分野が一致しちゃうんですか。これはおかしいと思いませんか。お答えくだ...全文を見る | ||
○黒岩委員 申しわけないけれども、その部分を聞いているんじゃなくて、精査すればするほど、数字なんというのは、同じ数字なんか出ないわけですよ、本来なら。 もちろん問題意識はわかっていると思いますよ。相当ペン先で数字を合わせているんじゃないかと。だって、そうじゃありませんか。一般...全文を見る | ||
○黒岩委員 どうも議論がかみ合わないんですけれども、今、見込みだなというのが出ていますけれども、見込みでも何でもいいんですよ。 では、厚労省に聞きましょうか。 介護の需要数と、供給数というか、介護の場合は現実には受入れ数ですけれどもね。 大臣、これも非常にわかりづらい...全文を見る | ||
○黒岩委員 今、ぱあっと早口でしゃべられても、いま一歩わかりづらいと思いますが、ただ、中間報告では、今言ったことが文章として記載されているわけですね。 私が申し上げたいのは、中の詳細なことはともかく、明らかに需要の計算式と供給の計算式、違うわけでしょう。今の説明を聞いたとおり...全文を見る | ||
○黒岩委員 大臣、そこが違うんですって。 今おっしゃった、全体の、日本人も含めた不足数、そこに対して生産性向上と国内人材確保という、これは十四分野、全部同じですよ。ただ、今言ったように、トータルの不足数とかの計算式が全部違いますよ。国内人材確保の数字も計算式が全部違います。そ...全文を見る | ||
○黒岩委員 十六日の。だって、我々は、法案の審議はこれでしかやっていないんだから。 十一月十六日の、私、今あえて中間報告と呼んでいますけれども、これのフォーマットだと、1、2で需要数を説明しているんですよ。3で、ここは受入れという言葉ですけれども、供給ですよ。この需要と供給は...全文を見る | ||
03月19日 | 第198回国会 衆議院 本会議 第13号 議事録を見る | ○黒岩宇洋君 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋です。 私は、ただいま議題となりました民事執行法及びハーグ実施法一部改正案につきまして、会派を代表して質問をいたします。(拍手) 質問に先立ちまして、昨今、法務省の不誠実な国会対応に苦言を呈させていただきます。 まず...全文を見る |
04月02日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○黒岩委員 おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 昨日は、新元号の令和が閣議決定されまして、大変注目を受けて、国民も歓喜の渦に包まれたと言っていいでしょう。 そこで、山下大臣、これはリラックスしてお聞きしたいんですけれども、その臨時閣議...全文を見る |
○黒岩委員 いきなりペーパーが出てきましたけれども、私、通告していたわけじゃありませんからね。恐らく想定の範囲だったと思いますけれども。 私どもも国会議員として、また、それ以前に国民の一人として、新時代、本当に平和で皆が支え合うような、そんな時代を切り開いていきたいと、心にし...全文を見る | ||
○黒岩委員 裁判所のマニュアルですと、特に今、特にというか、今の国際的な子の返還に対してのマニュアルですけれども、その中では、威力に当たる事例というのは、子供が体全体で拒絶している、親や柱などにしがみついて拒絶しているときに子を引き離す行為。威力に当たらない行為というのは、自立的...全文を見る | ||
○黒岩委員 そうなんですよね。その答えを待っていたんですけれども。 今申し上げたとおり、実際に今執行官が持っているマニュアルでも、かなり極端な事例が書いてあるだけで、グレーゾーンについては書けないわけですよ。 そうなりますと、私が申し上げたいのは、これは執行官は微妙な判断...全文を見る | ||
○黒岩委員 まあ、言ってもらいましょう。じゃ、択一、論文、この具体的な科目名を全て言ってもらえますか。 | ||
○黒岩委員 すなわち、全て法律科目です。 今までは不動産、動産を扱うというのが、今もそうですが、基本ですけれども、今後は、子の引渡し、これに対して規定が生まれて、別に新たな業務ではありませんけれども、これが非常に、もしかすると今後、もちろん国際的な子の返還もあるわけですから、...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。そういった研修プログラムがある。 新任の執行官については、割と身内で、家裁の専門家とかそういった方々が講師に当たっているというようですけれども、やはりもうちょっと外部の有識者の講義なども取り入れていっていただきたいと思いますが、ただ、それにしても、や...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。 子の不在、債務者の不在、これは技術的にも法律的にも引渡しはできないわけですけれども、やはりそれ以外の、子の拒絶や債務者の抵抗、また祖父母の抵抗といった、その現場にいる、子供だけではなくて、そこにいる、居合わせた人の抵抗といったもので、拒絶といったも...全文を見る | ||
○黒岩委員 じゃ、立会人の方から聞いていきます。 今言ったように、立会人は、要するに、立会人と執行補助者、根拠法も違うし、それを選任する目的も違うということが今の答弁でよくわかるんですけれども、立会人については、これは民事執行法の七条だというところで、じゃ、この立会人というの...全文を見る | ||
○黒岩委員 じゃ、ちょっと聞き方を変えましょう。 これは法的に、児童心理学の専門家といった規定はありますか。 | ||
○黒岩委員 そうでしょう。そもそも目的が、今おっしゃられたように、威力が用いられていないかといったことをある意味確認するということで、その職種については、もうちょっと正確に答えてくださいよ、根拠条文で申し上げたんですから。 条文では、「市町村の職員、警察官その他証人として相当...全文を見る | ||
○黒岩委員 この後、その数字を聞こうと思っていたんですけれども、平成三十年の立会人のこの十件というのは、これは全て児童心理学の専門家ということですね。 逆に言うと、児童心理学の専門家以外の立会人はいなかったということでよろしいですか。 | ||
○黒岩委員 これは、数値としていただいているんですよね。先ほどおっしゃったように、平成三十年、既済事件が八十三件だ、そのうち立会人がついたのが十件だということで、私はこれは児童心理学の専門以外の方もいるのかなと思ったけれども、この十件については全て児童心理学の専門家だと。ただ、そ...全文を見る | ||
○黒岩委員 今、後ろの事務方に確認していましたけれども、私が説明を受けたときには何の説明もなかったですよ。技術者とも労務者とも触れていない、専門家、専門家と言うわけですけれども。じゃ、技術者だと。 じゃ、この十条四項自体は、動産、不動産以外、子供を相手にすることは想定した条文...全文を見る | ||
○黒岩委員 小野瀬局長、この技術者の解釈、内野さんもいらっしゃるので、これは、法務省としての条文解釈として、この技術者は人に対してのものを想定しているのかどうか。人に対してというときに、これは一般的な認識として、技術者というのは人に対する何の技術なのか、そこら辺、ちょっと、今時点...全文を見る | ||
○黒岩委員 重ねますけれども、動産、不動産ではない、人、そして子供を、これは想定した条文ですか。 | ||
○黒岩委員 小野瀬局長、別に無理やり後づけする必要はないんですよ。 この民事執行法、済みません、直近の改正はいつだったかな、昭和五十四年かな、ちょっとわからないんですけれども、その時点で、今からさかのぼることですよ、それをちゃんと想定していたのかどうか。だって、子の引渡しに対...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。これ以上詰めてもね。それはそれで、苦しいながらも合理性は感じますので、先に進めますけれども。(発言する者あり)いつも時間がなくなっちゃうから。 では、済みません、執行補助者の今言った法的な役割、そういったことについては今やりとりさせてもらいましたけれ...全文を見る | ||
○黒岩委員 立会人は、選任義務はありますか。 | ||
○黒岩委員 立会人は、選任義務はないですか。 七条の読み方では、これは民事執行法の七条ですよ、そこ、慌てないで。立会人は、選任義務はあるでしょう。 | ||
○黒岩委員 だから、想定される場合は必要で、立ち会わせなければならないとあるわけですよ。これは選任義務とは読まないんですか。 | ||
○黒岩委員 私は、もう当然、これは、条件付、前提つき選任義務だと普通に読んだので。 私は、今の場面を見てもわかるとおり、非常にそこら辺が整理されていないというか、今言ったように、子の引渡しについて、議論がもう少し成熟化していると思ったんですけれども、今言ったように、立会人と執...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは二つに分けられると聞いております。まず、専門家の関与が必要ないと裁判所が考えたとき、認識しているとき、子供が乳児だとかいう場合だと。そのほか、事前に私が聞いた限りは、子の引渡しに債務者の積極的な拒絶反応がないことが予想される場合、これは最高裁から聞いているんです...全文を見る | ||
○黒岩委員 もうこれで最後にしますが、大臣、今やりとりを聞いていて、やはり執行官というのは、人や、ましてや子の専門的な知見を持った人が選ばれるわけじゃありません。その後にいろいろな研修システムがありますけれども、かといって専門家になれるわけではない。だから、今、実務上では、立会人...全文を見る | ||
○黒岩委員 民事執行法も物から人への時代になったんですよ、物から人への。だから、人へにしっかり、まだ追いつかない部分も、きょうの議論で、あるやと感じる部分がありますので、せっかくの一歩ですから、次の二歩目につなげていただくことをお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございま...全文を見る | ||
04月10日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○黒岩委員 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 済みません、今の山尾さんの質問のところで、ちょっと門田民事局長にお聞きしたいんですけれども、その八十三人とか八十九人の受けた方の、執行官の合格率はどのくらいなんですか。 |
○黒岩委員 後で教えてください。というのは、仮に六割とか七割受かる試験で、それで女性が一人も受からないというと、いかがなものか。一人か二人しか受からない執行官の試験だったら若干はうなずけるかなんですけれども、いずれにしたって、ちょっとその合格率との関係性は抜きにしても、かなり特殊...全文を見る | ||
○黒岩委員 それでは、実情をお聞きしたいんですけれども、年間約百件近く、その直近の国内の子の引渡しにおいて間接強制を選択した事例がどのくらいなのか、教えてください。 | ||
○黒岩委員 わかりました。わかりづらい表現ですけれども、大体、今の推計ですと、二つの統計がありますからそこを単純には比較できない、そういう前置きでしたけれども、一年間で子の引渡しの間接強制が三十件ぐらいだと。そうすると、全体で百件と考えると、三十件というのは三割ぐらいだな、そんな...全文を見る | ||
○黒岩委員 いわば間接強制をかけて、間接強制で返ってこなかったらその後直接強制をかけることになると思うんですけれども、間接強制だとどのくらい返る。間接強制をかけて、時間が一定程度たっちゃいますので、今度は直接強制でもなかなか子の返還がしづらくなると聞いています。要は、その子供が、...全文を見る | ||
○黒岩委員 そうすると、先ほどの話とダブるようになりますけれども、国際的な子の返還であろうと国内の子の引渡しだろうと、裁判所のお墨つきを得て債権者のもとに速やかに返すことが、これが子にとってのまさに利益の最大化だということが一つの大きな建前なんですよ。そうなると、この国内の引渡し...全文を見る | ||
○黒岩委員 一つ確認しますけれども、今、国内でもいいんですが、国際的な子の返還でもいいんですけれども、間接強制をかけて、結局それで返還ないしは引き渡されないで、直接強制に切りかえる、これまでの期間、この期間は時間的に大体どのくらいと捉えればいいですか。 | ||
○黒岩委員 ハーグの場合ですと、今まで積み重なったのが、この強制執行の事案が十三でしたかね。ちょっと微妙で、多分十三かな。間接強制で返還されたのは五でしたか。それをちょっと教えください。 直接執行に進んだのが幾つで、直接執行によって返還された子の数、それをちょっと端的に教えて...全文を見る | ||
○黒岩委員 要は、間接強制では返還されました、ただ、その後、代替執行、直接強制に行った場合は返還した例がない。 これは何でですかと聞いたときに、やはり、間接強制が前置であると、それによって時間がかかると。二、三カ月というのはちょっと私がレクで聞いたときより短いような感じがする...全文を見る | ||
○黒岩委員 手のうちまでは、国会の場ですから、踏み込まないことにしますよ。ただ、名刺ぐらいだったら簡単に刷れちゃうから、これは決定的なのかどうかというのはなかなかわかりづらいと思います。やはり報酬とかそんなところが絡むんじゃないかと思うんですが。 というのは、準構成員の定義で...全文を見る | ||
○黒岩委員 事前の説明だと、準構成員の数も全国で四千二百人で、それで、今回、暴力団員が、構成員が競売に関与した場合は、各都道府県警に照会をするとそれが暴力団の構成員かどうかわかるということも聞きましたし、準構成員が競売に関与したかどうか、これも照会するとわかるという説明を聞いてい...全文を見る | ||
○黒岩委員 ちょっと待って、いい。 今まで、暴力団の組事務所、約二百件が競売の履歴があったんですよ。そのうち、暴力団員が直接関与したものが三六%で、準構成員は一%だって警察から説明を受けているんですよ。この一%ってどうやって出したんですか。 | ||
○黒岩委員 だって、準構成員の警察の定義があって、人数も把握していて、今回の競売物件の二百のうち一%なんて数字まで出して、名簿があるもないも、それを答えることによって今後の捜査に支障なんて来すわけないじゃないですか。 もう、そんなことをやっているから。もう時間がないから先に進...全文を見る | ||
○黒岩委員 だから、情報を有しているということは名簿があるということですから、ありがとうございます。 心強く思いましたので、これで終わらせていただきます。 | ||
04月17日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○黒岩委員 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 きょうは、恩赦制度について質問をさせていただきます。 来月、五月一日から令和の元号の時代に変わるということで、直近でいいますと、平成の御代がわりのときにも、昭和天皇の大喪に即して、また平成天皇の即位に即して...全文を見る |
○黒岩委員 端的に言うと、君主の恩恵ということが目的だということでよろしいですか。 | ||
○黒岩委員 多分、一般の国民もいまだにそんなイメージだと思うんですよね。何で新たな天皇陛下が即位したときに罪が無罪放免になったり減刑されるのといったときには、イメージでは、言葉としてこの言葉を認識しているかどうかはともかく、まあ、お祝い事だし、恩恵をこうむらせてもらうんだ、そんな...全文を見る | ||
○黒岩委員 ですから、君主の恩恵ということが制度趣旨ではない、目的ではないということですね。 刑事政策だとおっしゃいましたけれども、その刑事政策について、昭和二十三年に恩赦制度審議会からの最終意見書が出されています。これに四つの意義がうたわれたわけですけれども、まずは一度、四...全文を見る | ||
○黒岩委員 さらっと言っていただくとなかなか理解しづらいので、後で一個一個確認していきますけれども、済みません、ちょっと順番を間違えました。 その前に、皆さんに資料でこの「恩赦制度について」というものをお配りしているので、今の恩赦制度、私の方から説明をちょっとした方が簡単なの...全文を見る | ||
○黒岩委員 何か事前の説明とちょっと違うんですよね。事前の説明、尊属殺は二番目の事情の変更による裁判の事後変更だという例で、その隣にいる田中さんから聞いたんですけれども、違うんですね、法の画一性なんですね。 | ||
○黒岩委員 局長、多分皆さん、かなりわかりづらいし、済みません。 この四つの意義があるので、私、一個一個確認しながら、私は何でこのことを聞いているかというと、去年の予算委員会の当時の保護局長畝本さんの答弁でも、四つある意義のうち、一、二、三、法の画一性と、あとは事情変更による...全文を見る | ||
○黒岩委員 私、もう説明を受けているので、法の画一性については具体例はないと。尊属殺は、もう刑法改正されて二百条はなくなっていますから、仮定だろうが何であろうが、もともと、もう尊属殺は今ないわけですから。 だから、事情の変更の二番だとしても、尊属殺という重罰規定が仮にあればと...全文を見る | ||
○黒岩委員 もう一つ、さっき大喪の恩赦での外国人登録法の話が出ましたけれども、外国人登録法も、これも法の画一性じゃないでしょう。二番目の事後変更でしょう。これは改めてだけれども、そうですよね。 | ||
○黒岩委員 そういうことなんですよ。 ですから、事情の変更による裁判の事後変更について今聞きたかったんですけれども、大体、皆さん、やりとりでわかったと思います。一つの例が尊属殺のような例ですし、この後、さっき言っていた政令恩赦なので、直近の昭和天皇の御大喪の恩赦について確認し...全文を見る | ||
○黒岩委員 三番目の誤判の救済、ほかの方法をもってしては救い得ない誤判の救済、これは皆さん理解できると思います、わかりやすいと思います。 では、これの具体例、どんな例が、今までこれによって救済された例というのはあるんですか、もしもない場合はどういったものが想定されるんですか、...全文を見る | ||
○黒岩委員 局長、さらっとおっしゃいますけれども、犯行時に十八歳未満であったかって、これは事実認定ですよ。これは再審とか、要は裁判を経ずして、こんな、犯行時に十八歳であったかどうかの事実認定が覆ることってありますか。 | ||
○黒岩委員 そうなんです。保護局長が苦しいのはわかるんですよ。何せ、これが示されたのは昭和二十三年ですから、この四つの基準というのは。 それで、今のお話のとおり、あり得るとすれば、戦後の焼け野原で戸籍が消失したような場合とか、こういったことをイメージしているんですよ、これは。...全文を見る | ||
○黒岩委員 大臣、大事なのは、大臣、聞いてください。 大体、さっきの答弁はその次の質問について答えちゃっているんだけれども、それはいいんですけれども、大臣、重要なのは、今大臣がいみじくも、すらすらといろいろな御意見をおっしゃったじゃないですか。そういったものが、昭和二十三年、...全文を見る | ||
○黒岩委員 いま一歩、おもしろくないですね。もうちょっと、何というかな、突っ込んで御答弁いただきたいんですが。 今何度も出てきましたけれども、国家又は皇室の慶弔禍福時に行われる。現実に、戦後もほぼこれですよ。先ほど申し上げた平成の御代がわりのときには大喪と即位と、そして、平成...全文を見る | ||
○黒岩委員 ごめんなさい、ちょっと聞き取りづらかったので。 ちょっと聞き方を変えますけれども、先ほど大臣もおっしゃられていた、特に慶事に際しての恩赦は、この喜びを国民の間で分かち合うことは差し支えないと。ただ、この表現も、昭和二十三年のこの意見書そのままなんですよ。一ミリも動...全文を見る | ||
○黒岩委員 ちょっとやはり飛躍に感じますね。この後やりますけれども、大喪の恩赦では、軽犯罪法でお風呂場をのぞき見した人とかが恩赦の対象になっているんですよ。こんな人と喜びを分かち合うことが刑事政策なのかという話になるわけ。僕は、喜びを分かち合って、それで前向きにというのはちょっと...全文を見る | ||
04月24日 | 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号 議事録を見る | ○黒岩委員 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 早速、柴山大臣にお聞きしますけれども、ロースクールが導入されて十五年たちました。現時点で、このロースクール制度、ロースクールを中核とした法曹養成制度について成功しているとお考えなのか、今時点での大臣の率直な御見...全文を見る |
○黒岩委員 大臣の現状認識、今お聞きしましたが、でも、私は壊滅的な状況だと思っていますね。これほど法曹志願者が少なくなって、法曹離れどころか法学部離れも起こしているわけですから、これをある意味逆流させるというのは大変なことだと思いますよ。 大臣がいみじくもおっしゃった、これは...全文を見る | ||
○黒岩委員 そうですね。点からプロセスへ、質と量を豊かにする。 更に聞きますけれども、司法制度改革審議会の意見書で、法科大学院をなぜ導入するかということについて最もうたわれている点がありますよね。そのくくりが、今おっしゃった質と量の確保なんですけれども、では、なぜその質と量を...全文を見る | ||
○黒岩委員 局長、申しわけないですけれども、それだとさっきの答弁の繰り返しですよ。意見書をもうちょっとよく読んでください。法科大学院をなぜ導入するのか。 そこでは、やはり殊さら強調されているのが、当時の受験生が受験技術優先に走り過ぎているとうたわれていましたね。そして、大学だ...全文を見る | ||
○黒岩委員 では聞きますけれども、今回、法曹養成制度のプロセスというのは、あくまでも、学部、試験、修習所、その学部と試験の間にロースクールを入れたわけですよね。プロセスです。でも、修習所を出た後の法曹の質にも何にも問題がないといったら、改革する必要がなかったんじゃありませんか。 ...全文を見る | ||
○黒岩委員 部長、申しわけないけれども、それは論理のすりかえですよ。だって、意見書の中には、そんなことは何にも書いてないですよ。書いてないですよね。 法科大学院の設置について、法曹の活動領域を広げることが目的なんて、何にも書いてないですよ。むしろ、現状の、ネガティブな、消極要...全文を見る | ||
○黒岩委員 答弁が苦しくなるのはわかるんですよ。 これはちょっと、今、この流れの本質とはそれたところなんですけれども、やはり予備試験というものを入れたときで既に自己矛盾が存在しちゃったんですよね。だって、今までプロセスプロセスといって、あくまでも、学部、ロースクール、そして試...全文を見る | ||
○黒岩委員 一定数を入学させることではないと。要は、定員を設定して、質は高かろうが低かろうが、その定員枠まで入れていくというような試験ではないということですよね。それは、いわゆる相対評価ではないと。裏を返せば、これは絶対評価なんですよ。まあいいんですよ、絶対評価と言いづらいのはわ...全文を見る | ||
○黒岩委員 そこで、ちょっと矛盾をお聞きしたいんですけれども、平成十四年の閣議決定、この司法制度改革推進計画で、司法試験の合格者数を平成十四年に千二百人程度、十六年に千五百人程度に増加させるとし、この後お聞きしますよ、所要の措置を講ずるとしたんですよ。所要の措置というのは何ですか...全文を見る | ||
○黒岩委員 ですから、肝の部分は、この閣議決定、十四年には千二百人だ、そして十六年には千五百人だという、この目標を伝えるということですよね。そういうことなんですよ。 大体、合否の判断というのは、考査委員が採点して、考査委員の合議で、最後は、当時は司法試験管理委員会と協議して決...全文を見る | ||
○黒岩委員 答弁はそうなるしかないと思います。 これはもう答弁を求めませんけれども、では、結果どうなったかといえば、見事に、平成十四年千百八十三人。前年九百九十人ですよ。約三百人アップだ、過去最大のアップですよ。平成十六年に関しては千四百八十三人、前年が千百七十人ですから、三...全文を見る | ||
○黒岩委員 済みません、改正連携法の四条、五条でしょう、局長。四条、五条ですよね。 | ||
○黒岩委員 その四条ですと、学識の段階的、体系的に涵養すべきことをロースクールに義務づけますとあります。そして、五条では、教育課程や成績評価、修了認定の基準等々の、これは基準及び実施ですね、基準及び実施の公表を義務づけとあります。 ではお聞きしますけれども、義務づけたといいま...全文を見る | ||
○黒岩委員 だから、局長、私の聞いたことに答えてください。 四条で言うところの、この段階的、体系的に涵養すべきことを、これは現状で義務づけたとはいえ、今時点までにこれはやっていたんですか、やっていなかったんですか。そして、修了認定の基準や実施を公表はしていなかったんですかと聞...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは、先ほどの、少なくとも、学術カリキュラム、四条の部分はどこもこんなものは実施していますよ。だって、これをやっていなかったら補助金対象から外されますもの。そして、修了認定の基準なんかどこも公表していますよ。強いて言うと、実施を公表していないぐらい。 私の申し上...全文を見る | ||
○黒岩委員 高まりますよ、間違いなく。これは皆さん、覚えておいてくださいね。 三年で学士になれるんですよ。ましてや、司法試験に多く合格者を出している有名大学だったら、何々大学のLCコースといったら、これからもうブランド学部になりますからね。 なおかつ、今言ったように、問題...全文を見る | ||
○黒岩委員 司法試験の合格に未修者枠なんてないんですよ。ロースクールの合格には未修者枠があるけれども、でも、そこに入ったからといって、今の千五百人構想だったら、学識が優秀な人たちがみんな特別選抜に行っちゃうわけだから、しかも千百人という枠まであるわけだから、これは、三、四百人の枠...全文を見る | ||
○黒岩委員 最後に御指摘して終わりますけれども、私は、本当の抜本改革というんだったら、その前に、この3+2は、今言ったようなかなりいびつな形、ましてや文科行政を所管している大臣からすると、やはり大学が四年というのは意味があるんですよ、時間的に。これを、今例外で、飛び入学、それと早...全文を見る | ||
○黒岩委員 私は、ロースクールの教育に自信があるんだったら、だったらもうロースクールに一本化、予備試験をなくすか、次には、もうロースクールをなくして、司法試験の受験資格を撤廃、ロースクールも廃止、この二つに一つぐらいの思い切った改革も考えていただきたい。このことを指摘して、私の質...全文を見る | ||
05月08日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○黒岩委員 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 五月一日に令和の時代を迎えまして、新天皇陛下そして新皇后陛下が即位されたこと、改めて私からも祝意を申し上げたいと思います。 雅子皇后におかれましては、小和田家は本籍地を私の選挙区である村上市に置かれていたと...全文を見る |
○黒岩委員 済みません、昭和天皇の御崩御と法令の改廃というのは、それはどういう関係ですか。 | ||
○黒岩委員 じゃ、ちょっと聞き方を変えますけれども、恩赦事由として、これは法務省からいただいた資料をもとに私、お話ししていますけれども、平成元年はやはり昭和天皇御大喪ですよ。法令の改廃というのは、今言った、直前の沖縄復帰から二十数年の中であったということは承知しておりますけれども...全文を見る | ||
○黒岩委員 局長、もうちょっと明確に答えてほしいんですよ。 だって、法律の改廃があったら、その時点で恩赦を出してもいいわけですよ、別に、政令恩赦として。 それがきっかけとなって、それが主な事由として恩赦を行ったことはあるんですか。ないならないでいいんですよ。ないですよ。 | ||
○黒岩委員 ですので、あくまでも、国家の慶弔時に合わせてでしょう。 先ほどのこの意見書では二つに分けているわけですよ。国家の慶弔時でも差し支えない、これは消極理由にしているんですね。だけれども、積極理由としては、社会事情の変化や法令の改廃があった場合に、ないしは裁判の効果を変...全文を見る | ||
○黒岩委員 堂々めぐりになるので、やめます。 恩赦事由というのは、戦後、並べられていますけれども、これ全て、どの国民が見ても、国家の慶弔時だけですよ。で、たまたま二十年、三十年あくと、その間に法律の改廃はあるに決まっているじゃないですか、それに合わせてとかいう話であってね。 ...全文を見る | ||
○黒岩委員 そうですよね。ほかにもあるに決まっていますよ、十二だけのわけがない。 じゃ、何で、拘留又は科料のみを法定刑とする罪の中でこの十二の罪が対象として選ばれたのか、その理由をお聞かせください。 | ||
○黒岩委員 じゃ、お聞きしますけれども、この政令、起案したのはどこの部局ですか。 | ||
○黒岩委員 正確に部局と課の名前をおっしゃってください。 | ||
○黒岩委員 課名までおっしゃってください。 | ||
○黒岩委員 ですので、局長の部局で起案しているわけですよ。その起案している、時間は移ろいがあったにしても、その部局で、何で、三十年前のこの政令でこの十二の罪、何度も言っていますけれども、やはりのぞき見が入る軽犯罪法って何でだろうと。 なぜですか、答えられないんですか。 | ||
○黒岩委員 その諸般の事情により決定したという今の局長答弁、大事ですよ。 じゃ、この答弁のもととなる何か根拠はあるんですか。 | ||
○黒岩委員 ということは、諸般の事情というのは、今局長の御自身の主観ということですか。 | ||
○黒岩委員 これもこの前問題を指摘しておきましたけれども、この行政文書がない、誰も確認のしようがないということなんですよ。これは大問題だと言っているんですよね。 それで、では、お聞きしますけれども、これは閣議請議するわけですからね、政令ですから。その原議書というものをいただき...全文を見る | ||
○黒岩委員 当然、それは文書にてやりとりをするんですよね。 | ||
○黒岩委員 口頭の場合もなきにしもあらずですけれども、ただ、各局で局長レベルでこれは決裁するわけですから、局長レベルで口頭でということは、私はあり得ないと思いますよ。局長レベルですり合わせるときには、これはさすがに文書をつくりますよね。 | ||
○黒岩委員 閣議請議するときの決裁で、局長同士ですり合わせなきゃいけないときに、これは本当に口頭だけでやるという答弁でよろしいんですね。 | ||
○黒岩委員 当然、公文書管理のルールは変わってきています。三十年前の、特に昭和の終わり、平成の初めとは違いますけれどもね。当然、私が今聞いたのは、複数局にまたがって局長が自分の判こで決裁するときに、局長同士のすり合わせが必要なわけですから、それについては、最後、詰めるときには口頭...全文を見る | ||
○黒岩委員 皆さん、私もこれをいただきましたけれども、二ページですよ。各部局、矯正局長から刑事局長、官房長、保護局長、事務次官ですから、二十人ぐらいの判こを押されています。でも、結局これだけなんですよね。仮に三十数年ぶりに実際に恩赦を行うときに、このペーパーだけですよ。 確か...全文を見る | ||
○黒岩委員 今の話を聞くと、もういかにもずさんだ。公文書管理法がなければ、その前の平成十一年当時の情報公開法とかがなければ、じゃ、当時の役所は、平成ですよ、公文書というのはつくられたかもつくられないかもわからない、勝手に捨てたかどうかもわからない。これは相当乱暴なことだと思います...全文を見る | ||
○黒岩委員 じゃ、この連絡会議申合せには、「各省庁は、公文書等の国立公文書館への移管に関する具体的な計画を作成するものとする。」と書いてありますね。当時、計画があったわけですよ。その計画を示してもらえませんか。 | ||
○黒岩委員 じゃ、これはお願いしておきますけれども、後で資料で結構ですよ。官房長のところにあるはずですから、それを私の方に後刻でいいですから提示をしてください。 大臣も、これは平成の時代ですよ。もっといえば、二〇〇〇年になって、さまざまな公文書管理ルールができる、その前まで、...全文を見る | ||
○黒岩委員 ですので、元号の制定については、これは新聞の報道ですけれども、そういった専門家がずっと元号制定についてかかわってきたとありますけれども、この恩赦については、人としても伝承がない、文書としても伝承がない。こんな状況で、山下大臣のときに行われるのかわかりませんけれども、本...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりづらいですけれども、いわゆる復権令では公職選挙法違反も対象になっていたわけですね。 これは、その後の報道では約一万五千人が復権している。平成元年というのは一九八九年ですから、要は参議院選挙の年ですよ。ちょうど国政選挙のときにこれは行われるんですね。もう私の方...全文を見る | ||
○黒岩委員 しゃくし定規な答弁、ありがとうございました。 せっかくのこの御代のかわりの一つの機会なんだから、そのときにいる大臣として、歴史的大臣として、やはりちゃんと受けとめて対応していただきたい、このことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
05月10日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○黒岩委員 おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋です。 きょうは、戸籍法の一部改正ということで、法案、また戸籍法についての質問を、限られた時間ですので端的にしていきたいと思っております。 今回の法改正で、今、戸籍事務もコンピューター化されている、各市...全文を見る |
○黒岩委員 あの大震災の発災時、私は法務省の政務官をしておりましたので、戸籍が本当に滅失するとなったら、これはもう再製がままならないという大変危機感を持って、あのとき小野瀬さんがどの役職だったか覚えていないんですけれども、一緒に現場に行ったことをよく覚えています。 ある意味想...全文を見る | ||
○黒岩委員 そうですね。だから、正本が紙であり、副本がコピーなり何なりの紙媒体と。それがまだ、副本は近接した管轄法務局にということですから、結局、震災前と同じ状況ですからね。 私は、この一つの村でいったら、人口約三百人ぐらいの小さな村で、コスト面でコンピューター化していないと...全文を見る | ||
○黒岩委員 それまでは、もうとにかく、何人でも不当な目的が明らかでなければ請求できたと。十九年の改正で、第三者については、今局長がおっしゃったように、権利行使、義務履行のため、二番目に、国又は地方公共団体の機関に提出するため、三番目に、その他ですね、正当な理由がある場合ということ...全文を見る | ||
○黒岩委員 その民事局の通達と解説文、私も見ましたけれども、先ほど申し上げたとおり、千差万別の事例があるわけですけれども、当然、これはガイドラインですから、見る限りは、二つか三つの事例ですね。しかも、かなり重立ったものですよ。それ以外の場合が、まずは、この自由記入欄って、こんな短...全文を見る | ||
○黒岩委員 不正請求があった場合、管轄法務局に、それは自治体の窓口から、不正請求がありましたよというのは来ると。 ですから、ということは、これは明らかに不正ですねと自治体でわかって、結局、不正な発行はされていないということですね。 | ||
○黒岩委員 わかりました。 自治体で、結局、今言った第三者請求ということで絞りがかかったわけですから、それについて、簡単に言えば、疑義が生じたと、はねる前かもしれませんけれども、はねたという報告かもしれませんし、疑義が生じたということで法務局への問合せかもしれませんが、そうい...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは私、法務省にお願いしたいんですけれども、やはり法改正というのは、基本的には、じゃ、何で改正するんだという立法事実があって、その立法事実に関して効果測定はしていただきたい、なるべくそれは数量的にやっていただきたいということを私は長年ずっと申し上げているんですよね。...全文を見る | ||
○黒岩委員 ちょっと局長、もっとわかりやすく。 一般の第三者と士業、職務上の請求書を使った場合で、戸籍の取得の容易さ、要は、要件の絞り込みとかに違いはあるんでしょうか。実際には職務上の方が取得というのは容易なんですか、こういう質問なんですよ。 | ||
○黒岩委員 ただ、局長、私も事前に聞いていますけれども、委任状があるかないかだけの違いということですよね、今の話でも、と聞いているんですよ。 実際に、私、条文を読んでも、これは、一般の第三者であろうが職務であろうが、本人の理由については全部詳細を書かなきゃいけませんし、そして...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。手間がかかることがどれほど容易かについては、これもある程度、価値観というか主観になりますので、それはあれですけれども。 ただ、そうはいいながら、大体の事件が士業の職務上の請求書なんですよね。弁護士も行政書士も司法書士も絡んで、何万件ですよ。一件三千円...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。もともと行っている調査権について法的根拠はない、だから明文規定を置きました、円滑に業務を進めるぐらいですということなんですが。 私は、今、届出においても、特に偽装結婚だとか偽装養子縁組とか、これも続発していますよ。偽装結婚については、やはり外国人の日...全文を見る | ||
○黒岩委員 これもケース・バイ・ケースといえばそれまでなんですけれども、裏を返せば、各自治体窓口で平準化していないんですよ。この文言で見る限り、「その他の関係者」と書いてあるだけですから、余りにも広過ぎる。 じゃ、どうやって窓口で平準化するんですかと言うと、明治以来の二万の先...全文を見る | ||
○黒岩委員 今、婚姻届だとか養子縁組でも必ず住所はあるんですけれども、アドレスホッパーというのは、アドレス、住所、ホッパーというのは跳ぶ人。要は、拠点、本拠地を持たなくて、かといってホームレスという概念じゃなくて、リュックサック一つでいろいろなところに、友達のところに泊まったり、...全文を見る | ||
05月17日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○黒岩委員 立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋でございます。 法務省に確認でお聞きしますけれども、今回の法改正の目的、これが、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により、制度の利用を促進すると。この目的のため...全文を見る |
○黒岩委員 ありがとうございます。 これは、きょう何度も出てきます厚労省のアンケート調査、これが数字的な大きな要因になっているということになっているわけですけれども、私、やはり数字の読み方はしっかりしておかなきゃいけないと。いつも立法事実については、各法案についても、この点に...全文を見る | ||
○黒岩委員 私も決して、先ほど申し上げた実親の同意を撤廃しろとか、又は相当以上の緩和をとは言っていませんし、私が申し上げたいのは、やはり立法事実であるこのデータからどう何を読み取るかということを導きたいと思っているんですね。 私、この説明を聞いたときも、これは厚労省にかなり入...全文を見る | ||
○黒岩委員 まあ、そういうことですね。 それで、次、お聞きしますけれども、これは何件という、件という言葉がありますけれども、児童相談所に、聞く相手は児童相談所ですよ、じゃ、この何件とありますけれども、何について、どの範囲について聞いたんですか。その範囲の対象は件なのか人なのか...全文を見る | ||
○黒岩委員 もう一回、聞きますよ。 今おっしゃった、まずは、総数の対象は、室長のおっしゃったとおり、施設ないしは里親に措置した人ということでしょう、二十六年、二十七年で。これが範囲ですよ、対象の。 じゃ、総数の人数を教えてください。 | ||
○黒岩委員 もう何度も言っていますけれども、この二十六年、二十七年調査をもとに我々は今議論しているんですよ。引き上げる必要があるのか、そして、それはどれほどの効果があるのか。 室長、これ、もう事前に専門官に聞いています。二十六年、二十七年で一万八千九百三十九人ですよ。 こ...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。 具体的な事例は、今室長がおっしゃったように、長年にわたって親との面会交流がない児童とか、将来的にも家庭復帰が見込まれない児童という縛りをかけて、結果、この一万八千何百人の中から二百九十八件です、こういうことですね。 そうすると、その一万八千から...全文を見る | ||
○黒岩委員 私は、このやりとりは、法務大臣にも民事局長にも、ちゃんと聞いていただきたいんですよ。このデータをもとにこの法案を作成しているのは民事局なわけですから。 この二百九十八の数字はと、私も厚労省に詰めてきましたよ。このアンケート調査をやっているのは厚労省だから。ただ、民...全文を見る | ||
○黒岩委員 私にいろいろと教えてくださった専門官を連れてくればいいじゃないですか。室長、私ね、こういう状況だから懸念だと言っているんですよ。専門官から聞いています、長年にわたって面会交流がない人というのは含まれていないと。含まれていないんですよ。だから安心してください、一万八千が...全文を見る | ||
○黒岩委員 ありがとうございます。 これは概要にも書かれていますし、より家庭と同様に安定した環境、これは改めての確認ね。 そこで、私、この後お聞きしたいのが、夫婦共同縁組についてですよ。特別養子縁組の場合は、夫婦共同縁組が、これがもう必置として課されていますので。 じ...全文を見る | ||
○黒岩委員 では、なぜ特別養子縁組は夫婦共同なんですか。 | ||
○黒岩委員 では、お聞きしますが、単親、片方の親で、今おっしゃった子の福祉を図るということはできないんでしょうか、また、将来にわたって乳幼児を確実、適切に監護、養育することはできないのでしょうか。できないとすれば、理由を明確にお答えください。 | ||
○黒岩委員 では、先を急ぎますね。 では、我が国以外の主な主要国で、特別養子制度における夫婦共同縁組、これはほかの国では制度はどうなっていますでしょうか。 | ||
○黒岩委員 そうですね。 これは法務省からいただいた解説書で、各国の比較が出ていますけれども、確実に義務化されているのは日本と韓国だけ。イギリスに関しては単身でも原則オーケー、そのほか、私がこれを読む限りは、特にフランスとかイタリアなどは単身でもかなり容易に認められている、こ...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは、当時の特別養子縁組制度の法改正のときの担当者だとお聞きしている方が、改正養子法の解説で幾つか記されているんですけれども、外国制度との比較でこういう説明がなされています。 外国は、特別養子縁組が未成年者の養子縁組の原則形態である、翻って我が国は、独身者であっ...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは私、自己矛盾だと思うんですよね。 これは、しっかりと理解すると、独身者だったら、普通養子縁組があるからいいじゃないか、特別養子縁組じゃなくてもいいよとなると、では、何で特別養子縁組が必要なんですかということになっちゃうんですよ。そうでしょう。 だって、独...全文を見る | ||
○黒岩委員 私、やはり時代背景もあると思うので、昭和六十二年の改正ということですから、その前からの議論があったと。その中で、やはりもう三十数年、時代でいうと二時代前ですからね。そのときの、こう言ってはなんですが、この紋切り調な、不当な結果は生じないということに対して、現民事局長が...全文を見る | ||
○黒岩委員 では、大臣、お聞きしますよ。これは大臣の御判断として、今やりとりしていますのでね。 大臣も、単親の、片親家庭、今は特別養子縁組を組むとかいう意味じゃありませんよ。現状の母子家庭であったり父子家庭と、あとは配偶者がいる家庭と比較して、配偶者のいる家庭の方が安定的な家...全文を見る | ||
○黒岩委員 おかしいですよ。 じゃ、父子家庭、母子家庭の方が、これはイエスかノーで答えていただきたいんですが、こちらの方が、先ほど……だから、後ろから渡す必要ないですって。子の福祉とか温かい家庭とかいったときに、こちらの方が適当ではないということでよろしいですね。 | ||
○黒岩委員 最後に、私の提言で終わりますけれども、個別だ個別だと言うんだったら、例えば、さっき出てきた、今回の改正によって、二十歳の親が十七歳を育てる、三歳ってどうなんですか。この議論でも、一律それは排除しない、一つ一つ審判で見ると。いいと思いますよ。 じゃ、経済状況。確かに...全文を見る | ||
05月29日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○黒岩委員 おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの黒岩宇洋です。 せんだって、民法改正で、特別養子縁組に対して、夫婦共同縁組、これが条件になっているということについて質問をいたしましたけれども、時間の制約もありまして、得心に至るまで質疑ができなかったものですから、...全文を見る |
○黒岩委員 改正案については既にもう衆院を通過していますので、これは将来においての議論なんですけれども、やはり確認しておかなきゃいけないのは、今大臣からは非常に柔軟な今の考え方というのをお聞きしたんですが、さはさりながら、この制度が始まった時点で、やはり配偶者のいない人というもの...全文を見る | ||
○黒岩委員 やりとり、前回もしましたけれども、夫婦両方いる方が望ましいという判断だったと。ということは、逆に言えば、片方の場合は両方いる場合に比べて望ましくない、そういう判断でよろしいですか。 | ||
○黒岩委員 今回の改正のことを聞いているんじゃないんです。少なくとも昭和六十二年に発足したときの、そのときの認識でいいんですよ。あくまでもその時点で、今回の改正じゃありませんよ、昭和の時代に、単身は特別養子縁組できないと言ったわけですよ。 夫婦共同原則、原則といっても、別にこ...全文を見る | ||
○黒岩委員 大臣、やっぱり山下大臣としての自分の考え、何度も言いますけれども、これはテレビ中継があるわけじゃないけれども、今たくさん単親家庭がふえているわけですよ、その是非はともかくですよ。だから、片親で頑張っている方に対してメッセージをちゃんと言ってあげなきゃ。 この前のあ...全文を見る | ||
○黒岩委員 殺人ですと、大体、ヨーロッパの国は日本の三倍ぐらい、米国になると十数倍だ、裏を返せば、日本は数分の一から十数分の一の発生率だと。窃盗に関しては、これは五倍から七倍ぐらいですから、日本は、発生率は五分の一から七分の一だ、治安のいい国だということがわかります。 では、...全文を見る | ||
○黒岩委員 米国と比べると四十分の一ぐらい、他のフランスとかイギリスとかと比べると十分の一ぐらいですか。ということで、大変我が国の発生率が低い、性犯罪においては治安がいいということなんです。 なぜ、殺人や窃盗に比べて、発生率に関して言えば数分の一から、強制性交等になると数十分...全文を見る | ||
○黒岩委員 ごめんなさい、暗数って何でしたっけ。 | ||
○黒岩委員 さっきの構成要件でいうと、親告罪なのか非親告罪とか、かなり決定的に違うと思いますけれども。 これはレクのときにもそういった内容で聞いていますが、もう少し私は精緻に分析していただきたいんですよ。これは、警察そして法務、やはりいろいろな今まで性犯罪防止に取り組まれてき...全文を見る | ||
○黒岩委員 平成二十八年だと全ての出所受刑者の二年再入率が一七・三%、覚醒剤だと一九・五%ですから、これよりやや多い。ただ、強制性交等は九・二%と、全ての出所者と比べても半分なんですね。 これも、やはり常習性が高い、だから再犯が多いというイメージだったんですけれども、私は、こ...全文を見る | ||
○黒岩委員 被害者の年齢はそれほど平成の時代でも変わっていないということなんですが、加害者なんですね。 少年の割合が、とにかく、この平成の三十年で、強姦ですと約二分の一に減った、強制わいせつが三分の一になった、これはいいんですよ。でもこれは、少年が減ったということは、逆に三十...全文を見る | ||
○黒岩委員 済みません、平成の三十年で三十代、四十代の人口が半分になんかなっていないですよ。 その部分や要素は否定はしませんよ、若干はあるけれども。ただ、もう少し厳密に、せっかく犯罪白書でいつも数字を出している、僕は言っているけれども、せっかく数字は出ているんだから、その背景...全文を見る | ||
○黒岩委員 ありがとうございます。 済みません、保護局のは平成二十四年から始めたんですか、このプログラム。効果検証したんですよね。 | ||
○黒岩委員 平成十八年からですから、どちらも十三年たつんですね。 どちらのプログラムもこの認知行動療法に基づいているということで、効果検証ですけれども、矯正の方は、私もその再犯率の数字もいただきましたが、ただ、統計的には実証できなかったという、先ほどの中密度の対象者とかそうい...全文を見る | ||
○黒岩委員 十三歳未満に対する性犯罪に限るということですが、では、全ての性犯罪に占める十三歳未満の子供に対する性犯罪の割合というのはどのくらいですか。 | ||
○黒岩委員 そうですね。私のちょっと統計と違うんですけれども、平成二十六年で、強姦で六・二%、強制わいせつで一三・五%ですから、恐らく大体一割だろうなと。逆に言うと、九割は十三歳以上なんですよ。 その中には、当然、再犯を繰り返しているような、非常に再犯リスクの高い人も含まれて...全文を見る | ||
○黒岩委員 十三歳未満で、特段の要請があった者に対して出所情報を共有する。これは年間でどのくらいですか。 | ||
○黒岩委員 ちょっと数が多過ぎちゃって、性犯罪がどのくらいなのか。だから、十三歳未満の情報共有する数と、特別に、この人は子供に対して性犯罪を起こしそうだという蓋然性のある人と、これは後でちょっと教えてください、これはどのくらいの幅なのか。 それで、恐らく、性犯罪の防止という意...全文を見る | ||
○黒岩委員 わかりました。 人的体制ではなく、これはやはり、プライバシー保護と犯罪の防止、この考量って多分、この後も大変な議論が必要だと思うんですよね。非常にこれは微妙なところだと思っています。 この情報を共有した場合、これは先ほど答弁をいただきましたけれども、警察は一週...全文を見る | ||
○黒岩委員 では、後でそれをちょっと調べて、その八百何十人のうち、面談ができない人を教えてください。 今回の、情報共有しても今言ったように行方不明になったりとか同意できなかった場合というのは、今言ったように、手当てができないというケースになるんですよね。 そこで、では、新...全文を見る | ||
○黒岩委員 先ほど申し上げたとおり、プライバシー保護との本当に慎重な検討、再犯防止とのまさに利益の比較考量になると思うんです。 ただ、人権意識も高い米英独仏やスウェーデンといった国でも、お隣韓国でもこれを採用しているわけですから、紹介事例はいただいたんですけれども、ただ、それ...全文を見る | ||
○黒岩委員 これも、私、きのうの段階でも法務省に聞いたところ、世界の採用状況については法総研が調べていないということだったんですね。 これは調査室の方に確認したら、平成十八年三月、今局長もこれに基づいて答弁されていますね、その文言を使っていますので。だから、ちゃんとプログラム...全文を見る | ||
○黒岩委員 終わります。 魂の殺人と言われる性犯罪、これを何としても防止していくために、また法務省の皆様とも、委員の皆様とも、知恵を出し合っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 | ||
11月20日 | 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○黒岩委員 野党、桜を見る会追及チームの黒岩宇洋でございます。 官房長官、早速、今の宮本議員とのやりとりで、官房長官は今、安倍昭恵夫人は全く関与していないと言いましたよね。大西審議官は推薦していると。 推薦というのは関与の中に含まれるんじゃないですか。これは不一致でしょう...全文を見る |
○黒岩委員 おかしい、おかしい。さっき、審議官は、安倍夫人に確認したと言いましたよね。言いましたでしょう。では、誰に確認したの。 | ||
○黒岩委員 後で議事録を見てもはっきりですけれども、安倍夫人からの推薦があったと伺っておりますと答えていますよ。今、誰に聞いたかはわからぬけれどもという言い方をしましたけれども、誰かに聞いたんでしょう。だから、夫人じゃなくてもいいの。大西さん、いいんです。誰かに伺ったということは...全文を見る | ||
○黒岩委員 官房長官、官房長官は昭恵夫人付に聞いたと、関与がなかったと。それで、大西審議官は安倍事務所に聞いたら、昭恵夫人の推薦があったと。どっちが正しいんですか、官房長官。 | ||
○黒岩委員 もう日本語としておかしくなってきて、推薦があったと認めながら、推薦作業には関与しなかった……(発言する者あり) ちょっと待てよ。不規則な発言、ちょっと、委員長、注意してください。理解しろよなんて、冗談じゃない。政府と僕はやっているんだから。 | ||
○黒岩委員 後ろから理解しろよなんて言われる筋合いじゃない。これは政府との質疑なんだから、政府が私を理解させなければいけない。そうですよね、官房長官。 それで、もう神学論争みたいになるからやめるけれども、しょっぱなにですよ、関与はなかったと言ったわけですよ。これは後で本当に虚...全文を見る | ||
○黒岩委員 もともと、桜を見る会は名誉な会ですよね。それが今、出たこと自体が恥ずかしい、ないしはやましい、後ろめたい会になっちゃった。なぜですか。 | ||
○黒岩委員 聞き方を変えますね。 お聞きしたいのは、官房長官、これは総理の判断で、もちろん官房長官も関与して、この桜を見る会を中止したじゃないですか。その原因に、原因の一端に総理は含まれていますか。 | ||
○黒岩委員 官房長官、その総論はお聞きしました。その総論の中に、千人まで膨れ上がったこの総理の招待者数、そして後援会を、募ってツアーで連れてきた、前夜祭も派手にやっている、こういったことが含まれて反省したと。これは全く、総理の一連の桜を見る会に関する関与について、全くこの中止につ...全文を見る | ||
○黒岩委員 今の答弁は、ですから、総理自身が、みずからに責の一端がある、原因の一端がある、こういう理解でよろしいですね。 | ||
○黒岩委員 僕は重たいと思いますよ。桜を見る会という、この公的な歴史ある行事の主催者ですよ、総理は。その総理自身の責任の一端で中止に追い込まれたということを官房長官は認めたわけですから。 わかりました。これは確認しておかないと。 次の質問に行きますけれども、官房長官御自身...全文を見る | ||
○黒岩委員 官房長官の事務所には、保存期間表というものがあるんですか。 | ||
○黒岩委員 一年未満廃棄とかいう、まあ、これはいいです。あるわけないので。 何でもう捨てちゃったんですか。 | ||
○黒岩委員 今、招待客名簿については膨大である、それについての散逸もあるというんだけれども、数十人でしょう。しかも、大切な支援者でしょう。その名簿を捨てちゃうんですか。 | ||
○黒岩委員 私、はっきり言って、こういう、一般の国民がこれを聞いていて到底納得できない、浮世離れしたようなやり方をお話ししているから、非常にこの桜を見る会自身に対しても、国民が不信感や疑惑を抱いているわけですよ。官房長官みずから、わずか数十人の自分の大切な支援者、呼んだ、名簿がな...全文を見る | ||
○黒岩委員 実際に取りまとめている人事課を含めて、七部局あるわけですね。 改めて聞きますけれども、十一月八日の参議院予算委員会、これは田村参議院議員の質問に対してですね、田村議員はこう聞いているんですね。じゃ、招待客というのはどの府省の推薦で招待されたのか、調べてくださいよと...全文を見る | ||
○黒岩委員 確かに、これは非常にわかりづらくて、推薦名簿と一つ言っても、今言った内閣府から内閣府に推薦した名簿と、内閣府の人事課が受け取った推薦名簿、後者の受け取った名簿は一年未満で廃棄していいわけですけれども、ただ、田村議員の意図する質問は、もう一回調べてよ、何か捨てたとずっと...全文を見る | ||
○黒岩委員 その五部局は、ことしの桜を見る会においては全て招待者を推薦しましたね。すなわち、推薦人名簿を出しましたね。 | ||
○黒岩委員 そこで、お聞きします。 今度は、十一月十四日の参議院内閣委員会での同じく田村議員からの質問に、審議官は丁寧に答えちゃったんですよ。こう答えています。 内閣官房から、今言った八部局ですよ、内閣官房から取りまとめの内閣府に提出する推薦人名簿は、桜の会の終了をもって...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは指摘にとどめますが、今言ったように、まず不正確であることを認めた、意図的な虚偽かどうかは、これはさすがにここで真偽ははかれませんけれども。ただ、このように、ずっと同じトーンだったんですよ、内閣府、内閣官房は、招待名簿とか推薦名簿も余り使い分けず、我々の野党ヒアリ...全文を見る | ||
○黒岩委員 大西審議官、膨大な資料云々は関係ないんじゃないですか。関係ありませんよね。 | ||
○黒岩委員 審議官、やはり余計なことを言っちゃいけないですよ。これは、内閣府が何で一年未満かとすると、類型というのは全て一緒なんですよ、一年未満というのは。基本的に六つの類型です。七番目に、その他、一年未満が適当なものとして定められた文書と。だから、内閣府の場合、この七番に当ては...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは、官房長官、総理から提出された名簿ですよ。官房長官からも提出された名簿ですよ。恐らく、すごく支援してくださったり、そういった大切な人たちの名簿を出すわけでしょう、総理主催の年に一回の。これが、部局内の業務、さっきの例示したような、庁舎管理の連絡表と同じ扱いで捨て...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは、内閣官房で、総務官室も、紙媒体の担当者も電子媒体の担当者も一緒ですから、同じ人が廃棄しています。先ほどの内閣府も、紙も電子も同じ人が担当していますから、この同じ人が、紙は五月九日に捨てたということはしっかりと記憶している。記録しているのか。でも、電子媒体はいつ...全文を見る | ||
○黒岩委員 今までも、こうしてぼろぼろぼろぼろ出てくるんですよ、紙媒体すら。電子媒体なんてね、もうコピーしたら、どこにあるかもわからぬ。それが、いつ消したかも、どこまで消したかもわからないというんでしょう。これで消したということを納得しろというのは、私はあり得ないし、本当に、官房...全文を見る | ||
○黒岩委員 だから、柔軟というのは定価どおりではないという意味ですよね。 | ||
○黒岩委員 まさか、柔軟な対応で定価より高い価格設定、これもあり得ませんよね。 | ||
○黒岩委員 ありがとうございます。 定価ではない、高くもない。定価より安い、値引きしたってことですよ。そういう認識ですよ。値引きがあったんですよ。誰もがそう思う。官房長官、うなずいているけれども、値引きがあったんですよ。差額を値引きしてくれたんですよ。 では、これは総務副...全文を見る | ||
○黒岩委員 では、全く一般論として、企業・団体献金、これは収支報告書に記載義務はありますね。 | ||
○黒岩委員 法令の規定にのっとって、政党支部に企業・団体献金があれば、これは当然、記載義務が生じますね。 | ||
○黒岩委員 ここは司直の場ではありませんから、個別具体の当てはめというのは、それは総務省もできないし、我々もそれはし切れません。 今言ったように、値引きというものを、少なくとも官房長官の判断では、した。これだって、本来は総理に聞かなきゃいけないんですよ。これは官房長官に間接的...全文を見る | ||
○黒岩委員 ちょっと、副大臣、私の通告文とごっちゃになっていますけれども、企業・団体献金は関係ないの。 それで、今言ったように、値引きが生じたならば、これからは二つの違法性が推測される。 それは、一つは、これが企業・団体献金と認定された場合、これが不記載ではないか。これが...全文を見る | ||
○黒岩委員 全くそのとおりだと思いますね。いや、これは踏み込んでくださいました。 これは収支報告書の記載義務についてこれから確認しようと思っているんですよ。 収支報告書の記載義務というのは、要件は二つだけです。政治団体の支出。ですから、後援会、これは安倍晋三後援会というの...全文を見る | ||
○黒岩委員 これは官房長官に政治的な評価としてお聞きしたいんですけれども、政治的というのは法的評価ではないという意味ですよ、一般感覚でもいいんですけれども。 収受、要は、収入というのは、お金とかの収受ですよと。これは非常に簡単な日本語ですよね。おさめて受け取る。受け取れば、も...全文を見る | ||
○黒岩委員 長官、事実はそうではありません。 それは、この参加者は直接、ホテルには払っていないわけですよ。ホテル側に払っているわけじゃない。あくまでも、これは後援会主催だときょう官房長官が言ってくれたんだけれども、これは物すごく大きなことですからね。これを、かなり今まであやふ...全文を見る | ||
○黒岩委員 いてもいなくても結構なんです。安倍事務所の人間が受け取っているわけですから。 ということはですよ、法的に言えば一回占有しているわけですからね。占有した人間が、要は参加者の所有から占有しているわけだから、その占有からまた、ホテルにこの五千円というお金を束にして、所有...全文を見る | ||
○黒岩委員 これ、収受と交付だと思いませんか。(発言する者あり) | ||
○黒岩委員 いたことがおかしいとか言っているわけじゃないんですよ。 これは政治家としてお聞きしますけれども、もともと、この政治資金規正法というのは何で生まれたかというと、政治団体、もっと言えば政治家が活動する中で何らかの費用が発生する、結果、入りと出、収入と支出で支出の方が大...全文を見る |