河野太郎
こうのたろう
小選挙区(神奈川県第十五区)選出
自由民主党
当選回数9回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月11日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第1号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。この際、その補欠選任を行いたいと思いますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に伊藤渉君を指名いたします。 ————◇————— | ||
○河野委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国際情勢に関する事項について、本会期中国政に関する調査を行うため、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇————— | ||
○河野委員長 次に、国際情勢に関する件について調査を進めます。 外務大臣から国際情勢に関して説明を聴取いたします。外務大臣中曽根弘文君。 | ||
○河野委員長 以上で説明は終わりました。 次に、平成二十一年度外務省関係予算について、その概要説明を聴取いたします。外務副大臣伊藤信太郎君。 | ||
○河野委員長 以上で説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十三分散会 | ||
03月13日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第2号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事橋本栄治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房長河相周夫...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。三原朝彦君。 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 保坂展人君。 | ||
○河野委員長 外務省におかれましては、この問題、速やかに精査の上、御回答をいただきたいと思いますし、また、執行記録が五年しかありませんということで、この問題の調査に著しく障害となっておりますので、外務省の文書の保存期間について、外務省ももう一度見直しをしていただきたいと思います。...全文を見る | ||
○河野委員長 ありがとうございます。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 笠井亮君。 | ||
○河野委員長 少々お待ちください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 北村防衛副大臣。 | ||
○河野委員長 後ほど理事会で協議させていただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣中曽根弘文君。 ————————————— 在外公館の名称及び位置並び...全文を見る | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十四分散会 | ||
03月18日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第3号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 若干理事会がおくれまして、申しわけございません。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤渉君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、三原朝彦君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。武正公一君。 | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付すことに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。外務大臣中曽根弘文君。 | ||
○河野委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、来る二十五日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会 | ||
03月19日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第16号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会の審査の経過及びその結果を報告申し上げます。 本案は、まず第一に、本年二月に国...全文を見る |
03月25日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第4号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官小原雅博君、北米局長梅本和義君、欧州局長谷崎泰明君、警察庁長官官房審議官西村泰彦君、防衛省防衛参事...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の前に一言申し上げます。 きょうの委員会の質問通告が若干遅かったようでございます。委員の諸君におかれましては、なるべく早い時間に質問通告をされることを望みます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中山泰秀君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 それでは、警察庁、ただいま赤嶺政賢君から問題提起のありました事件につきまして、捜査の経過及び米軍の協力状況につきまして理事会に御報告をいただきます。 外務省、米軍の安全対策の内容につきまして理事会に御報告ください。 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会 | ||
03月27日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第5号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣中曽根弘文君。 ...全文を見る |
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会 | ||
04月03日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第6号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官中島明彦君、大臣官房審議官北野充君、大臣官房参事官小原雅博君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長佐野利男君、北米局長...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鉢呂吉雄君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 それでは、外務省、外務省が入手している最新の情報を後で御報告いただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 それでは、外務省、外務省が今持っている最新の数字を火曜日までに御提出いただき、最新の情報は引き続きとる努力をしていただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 外務省、なるかもしれないなんですか、それともなるんですか。そこを明確に、どなたか御答弁をお願いします。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 外務大臣。 | ||
○河野委員長 外務省、これは信頼の問題ではありませんので、条約審議ですからきちっと答えてください。 | ||
○河野委員長 それでは、理事会で協議させていただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、川内博史君。 | ||
○河野委員長 午後二時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時三十八分休憩 ————◇————— 午後二時開議 | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 御出席の政府関係者各位に申し上げます。 政府側がこの協定の国会承認を求めた以上、本委員会での質問に対しては、的確に、真摯にお答えいただくようにお願いを申し上げます。午前中のようなことがないように気をつけてください。 質疑...全文を見る | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 次に、丸谷佳織君。 | ||
○河野委員長 次に、安次富修君。 | ||
○河野委員長 次回は、来る八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十八分散会 | ||
04月08日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第7号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 本日は、本件審査のため、参考人として、財団法人平和・安全保障研...全文を見る |
○河野委員長 ありがとうございました。 次に、伊波参考人にお願いいたします。 | ||
○河野委員長 ありがとうございました。 次に、森本参考人にお願いいたします。 | ||
○河野委員長 ありがとうございました。 次に、桜井参考人にお願いいたします。 | ||
○河野委員長 ありがとうございました。 これにて参考人の意見の開陳は終わりました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小野次郎君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 桜井参考人、短くお願いします。 | ||
○河野委員長 次に、伊藤渉君。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位におかれましては、お忙しい中、本日は貴重な御意見を賜りまして、まことにありがとうございました。今後とも、この協定の審議を初め、外務委員会の諸審査に御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げるとともに、外...全文を見る | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 御出席の政府側各位に申し上げます。審議の中では、委員の質問に真摯に正面からお答えをいただきたいと思います。論点をずらしたような答弁の場合には、再び答弁をお願いすることがございます。よろしくお願いいたします。 ...全文を見る | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山内康一君。 | ||
○河野委員長 次に、鈴木馨祐君。 | ||
○河野委員長 次に、伊藤渉君。 | ||
○河野委員長 次に、鉢呂吉雄君。 | ||
○河野委員長 それではまず、辺野古への移設ができなければ協定の違反になるかどうか。私も沖縄で、メア総領事が違反になると御発言になるのを聞きました。政府としてどう考えるのか、統一見解をいただきたいと思います。 二〇一〇年の米国の歳出法案の中で、この協定に必要な米側の歳出が盛り込...全文を見る | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 北村防衛副大臣。 | ||
○河野委員長 それでは、電線、上下水道等、インフラの中で真水が使われる部分について、なぜそういうことになっているのかという政府の見解を後で理事会に御報告いただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長木下康司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑を続行いたします。池田元久君。 | ||
○河野委員長 後に理事会で協議いたします。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 速記とめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 梅本北米局長。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 後ほど理事会で協議したいと思います。 | ||
○河野委員長 外務省、今答弁できますか。 | ||
○河野委員長 次回は、来る十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時六分散会 | ||
04月10日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第8号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、鉢呂吉雄君。 | ||
○河野委員長 今の鉢呂委員のお申し出のとおり、今後、当委員会では、詳細にお金の使い道について審議をしてまいりたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、平岡秀夫君。 | ||
○河野委員長 外務省の認識を、外務省はどういうものが議会の対象になるかという認識を述べてください。 | ||
○河野委員長 外務省が怠慢だと思う方はいらっしゃるかもしれませんが、それが外務省の見解ですから、質問を続けてください。 | ||
○河野委員長 理事会で協議いたします。 | ||
○河野委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十時三十三分休憩 ————◇————— 午後一時開議 | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官山本条太君、法務省大臣官房審議官高宅茂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより内閣総理大臣出席のもと質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安次富修君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて内閣総理大臣出席のもとの質疑は終了いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。 質疑を続行いたします。近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 防衛省、一般論でなく具体的に、今回のアセスとオスプレーの関係で答弁してください。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 それでは、まず北村防衛副大臣。 | ||
○河野委員長 西村大臣政務官、的確にお答えください。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 先に、高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 今後、行政府より当委員会に必要な資料の提出を求めることとし、その内容につきましては理事会で協議させていただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 だれが入るんですか。 | ||
○河野委員長 よそから来た海兵隊は入らないんですか、入るんですか。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 高見澤防衛政策局長。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 防衛省、オスプレーが配備される可能性があるのかないのかという質問に的確に答えて。 | ||
○河野委員長 長岡経理装備局長、端的に答えてください。 | ||
○河野委員長 質問に的確に答えてください。 | ||
○河野委員長 いやいや、ちょっと防衛省。 速記をとめて。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 梅本北米局長。 | ||
○河野委員長 質問に端的にもう一度答えてください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 防衛省井上地方協力局長。 | ||
○河野委員長 防衛省、環境アセスに入っているのかどうかということを端的に答えてください。 | ||
○河野委員長 井上地方協力局長、端的に答えてください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 井上地方協力局長。 | ||
○河野委員長 防衛省、訓練の内容をきちんと精査して、特にタッチ・アンド・ゴーについて調べて委員会に御報告いただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 辻元清美君、質疑の時間が終了しております。手短にお願いします。 | ||
○河野委員長 これにて本件に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。松浪健四郎君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて本件に対する討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより採決に入ります。 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十三分散会 | ||
04月14日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第23号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、御報告申し上げます。 本件は、三月二...全文を見る |
04月24日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第9号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長河相周夫君、大臣官房審議官堀江良一君、大臣官房審議官石川和秀君、大臣官房参事官石井正文君、大臣官房参事...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松浪健四郎君。 | ||
○河野委員長 次に、丸谷佳織君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 質問でやってください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 もう一度、兼原大臣官房参事官。 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 兼原大臣官房参事官。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 外務大臣。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、保坂展人君。 | ||
○河野委員長 外務省、先ほどの調査を進めて、委員会に御報告をお願いいたします。 | ||
○河野委員長 次に、クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件及び強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政...全文を見る | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十分散会 | ||
05月08日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第10号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件及び強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木原稔君。 | ||
○河野委員長 次に、鉢呂吉雄君。 | ||
○河野委員長 次に、篠原孝君。 | ||
○河野委員長 理事会でしっかり協議させていただきます。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 防衛省、質問には端的に答えてください。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 後ほど理事会にお答えをいただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて各件に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛...全文を見る | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会 | ||
05月12日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第30号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました三本の条約につきまして、外務委員会の審査の経過並びにその結果を御報告申し上げるところでございますが、先輩方の強い御希望もございますので、本日は、衆議院規則第百三十三条を生かして、御報告を申し上げたいと思...全文を見る |
05月13日 | 第171回国会 衆議院 在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定両院協議会協議委員議長副議長互選会 第1号 議事録を見る | ○河野議長 ただいまの御推挙によりまして、協議委員議長の職につくことになりました。微力ではございますが、皆様の御協力を得まして任務を全うしてまいりたいと存じます。 よろしくお願いいたします。 引き続き、協議委員副議長の互選を行います。 |
○河野議長 ただいまの小野寺君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野議長 御異議なしと認めます。よって、三原朝彦君が副議長に当選されました。 〔拍手〕 この際、三原副議長から発言を求められております。三原副議長。 | ||
○河野議長 これにて散会いたします。 午後一時十一分散会 | ||
05月13日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第31号 議事録を見る | ○河野太郎君 両院協議会の議長を務めました河野太郎でございます。 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件両院協議会の経過及び結果を御報告申し上げます。 両院協議会...全文を見る |
05月13日 | 第171回国会 両院 在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定両院協議会 第1号 議事録を見る | ○河野太郎君 石井先輩のおっしゃることは誠にそのとおりでございまして、私も両院協議会に出させていただくのは二回目でございますが、現状のこのやり方では機能しないというのをよく認識をしております。 なかなか条約の場合には妥協案というのは難しいわけですから、これはちょっとわきへ置い...全文を見る |
05月22日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第11号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官廣木重之君、大臣官房審議官石川和秀君、大臣官房審議官羽田浩二君、大臣官房審議官田辺靖雄君、大臣官房...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。篠田陽介君。 | ||
○河野委員長 次に、鈴木馨祐君。 | ||
○河野委員長 次に、池田元久君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 池田元久君、もう一度質問をお願いします。 | ||
○河野委員長 理事会で協議いたします。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 理事会で協議いたします。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 次に、保坂展人君。 | ||
○河野委員長 次に、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件及び第百七十回国会提出、航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間...全文を見る | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会 | ||
05月27日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第12号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件及び第百七十回国会提出、航空業務に関する日本国と...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、伊藤渉君。 | ||
○河野委員長 午後四時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後二時四十七分休憩 ————◇————— 午後四時一分開議 | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて各件に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十分散会 | ||
05月27日 | 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号 議事録を見る | ○河野(太)議員 御本人が臓器を提供してもいいよという意思表示を書面でされている場合には、御遺族にはなるべくそれを尊重していただきたいと思っておりますが、しかし、御家族が亡くなられて、その遺体に対するお気持ちを御遺族も持っていらっしゃるわけで、その方々が提供したくないとおっしゃっ...全文を見る |
○河野(太)議員 御本人が拒否の意思を持っていらっしゃる場合にはそれが最大限尊重されます。御本人が脳死を人の死だとお考えになっていない場合、あるいは脳死下での臓器提供を拒否されている場合にはこれが最大限尊重されますので、そうした意思がある場合に、法的脳死判定が行われたり、あるいは...全文を見る | ||
○河野(太)議員 現時点でも、明確な内因死、つまり病死以外の場合には警察に通報をして、警察が検視をするということになっておりますので、児童虐待でもDVと同じようだと思います。 それから、今各地域でスキャンチームのようなものができておりますので、そうしたことでもきちっと発見をす...全文を見る | ||
○河野(太)議員 今御指摘をいただいたとおり、まず脳死臨調の最終答申で、おおむね社会的合意があるということでございます。それから、それ以来、世論調査の数字を見ても、着実にそう考える方がふえていらっしゃるということ。それから、海外へ行って心臓移植をしなければならないお子様が全国各地...全文を見る | ||
○河野(太)議員 まず、脳死を人の死とする社会的な合意がおおむねあるといっても、そう考えない方もいらっしゃいますし、生死の問題でございますから、これを強制することはできないということで、法的脳死判定を拒否していただくというところを一つ設けてございます。 それから、お亡くなりに...全文を見る | ||
○河野(太)議員 おっしゃるように、意思表示のない場合についてはいろいろなケースがあるんだろうと思います。それについて、やはり御本人の意思を一番よくわかっていらっしゃる、ふだんから一番接していらっしゃる御遺族が御本人の生前の気持ちをそんたくして決めていただくのがいいのではないかと...全文を見る | ||
○河野(太)議員 条文の中では、提供しない意思がない者というふうになっておりますし、あるいは普及啓発のところで、運転免許証その他に意思を明確にするということを入れてございますので、そこのところについてはきちっと条文上表示がされていると思っております。 それ以外にも、これを実際...全文を見る | ||
○河野(太)議員 脳死臨調の最終答申の中に、おおむね脳死は人の死であるということが社会的に受け入れられているということがございます。それ以来、各種の世論調査で、脳死は人の死だという御意見が着実にふえておられます。今、林さんがおっしゃいましたように、六割近い方が脳死は人の死だという...全文を見る | ||
○河野(太)議員 二〇〇一年の暮れに鈴木恒夫先生に言われたのが、もう一回河野洋平の出番が来るぞということを盛んにおっしゃっておりました。そのとき私は、いや、おやじは体のぐあいも悪いし、まあ、この辺で引退すればいいんじゃないのかなと正直思っておりましたので、そんなことはないんじゃな...全文を見る | ||
○河野(太)議員 昨日、質問通告をいただきましたので、移植学会の先生に、どんなものでしょうとお伺いをいたしました。これはなかなか難しいけれども、どうしても数字を言えというならば、あえて言うなら年間七十件から百五十件ぐらいふえるのではないだろうかというのがその先生の個人的な御意見で...全文を見る | ||
○河野(太)議員 臓器移植法の中の規定でございますから、臓器移植をしないという意思表示をされている方はそもそもこの法律の枠から外れることになります。 そして、先ほどから何度も繰り返しておりますように、法的脳死判定を受けなければ脳死にならない。その法的脳死判定そのものを受けない...全文を見る | ||
○河野(太)議員 現行の省令では、六歳未満の者に対しては脳死判定を行うことはできません。これは法律が改正されても同じでございます。 ただし、法律が改正されて、十五歳未満は意思表示ができないというところがなくなれば、当然に、今までも厚生省の研究班が小児の脳死判定基準の報告をして...全文を見る | ||
○河野(太)議員 そこはもう医学的な御判断でございますので、十二週未満が除外されているというならば、十二週未満については除外をするというところは変わらないと私は思っております。 | ||
○河野(太)議員 必ず聞くということにはなりません。そこは、コーディネーターの方との話その他ということもございますし、法的脳死判定に必ず行くということになるかどうかということも、そこは現場の判断ということもありますので、必ず聞くということにはならないんだろうと思います。 しか...全文を見る | ||
○河野(太)議員 これは臓器移植法でございますので、臓器移植法とかかわりのないことについては何も定めておりません。臓器提供を行わないような病院に関して、脳死判定をするかといえば、それは恐らくそういうことはないんだろうというふうに思います。ここで定めているのは、臓器提供が行われ得る...全文を見る | ||
○河野(太)議員 脳死臨調の最終答申にもございましたように、脳死は人の死であるということについておおむねの社会的合意があるというのはそのとおりだと思いますし、それ以来の各種世論調査で、脳死は人の死であるという考え方を表明される方の数字が着実にふえているということもございます。また...全文を見る | ||
○河野(太)議員 臓器移植が医学的な見地から公平に行われなければならないというのは、そのとおりでございます。その中にあって親族へ優先提供を認めるということは、この公平性を若干失うということになるのは紛れもない事実だと思いますが、いわば命の受け渡しをした親子、あるいは配偶者といった...全文を見る | ||
○河野(太)議員 これは臓器移植法でございますので、臓器移植にかかわる範囲の中で脳死は人の死ということでございますが、臓器移植にかかわらないところまで一般的にそうしたことを定めるものではございません。 | ||
○河野(太)議員 これは臓器移植法という法律でございますので、その法律に書いてあるというのは、この臓器移植法の中で脳死は人の死という考え方で今回のA案は改正されるということでございます。 | ||
○河野(太)議員 臓器移植法の中での脳死は人の死であるという定義でございますので、例えばドナーカードの中で脳死下での臓器提供を拒否されている方に関しては何ら定めているものではございません。ですから、すべての状況に応じてこの臓器移植法の死の定義が適用されることではないということでご...全文を見る | ||
○河野(太)議員 そもそも脳死下での臓器提供を拒否されている方に対してどういうことで法的脳死判定を行うかというのはこの法律の中では規定しておりませんので、そうした場合には、恐らくほかのルールがなければ、脳死下での臓器提供を拒否している方への法的脳死判定は臓器移植法に基づいては行わ...全文を見る | ||
○河野(太)議員 脳死になるというのは、法的脳死判定で脳死と判定された状況であります。臓器移植法で定めているのは、脳死下で臓器提供の意思がある方であって法的脳死判定を拒否していない方に対して法的脳死判定は行われます。それ以外の方について臓器移植法にのっとって法的脳死判定は行われる...全文を見る | ||
○河野(太)議員 ここで定めている脳死は、法的脳死判定を受けて脳死と判定された場合に脳死になるということを定めているのであって、一般の病院で行われている臨床的脳死判定、脳死診断ということについては何ら規定をしておりません。臨床的脳死判定で何が決められようが、それはここで言う脳死で...全文を見る | ||
○河野(太)議員 法的脳死判定が行われた場合に脳死になるというのは極めて明快であって、法的脳死判定でない臨床的脳死判定その他において、人の死である脳死になることはありません。これは極めて明快でございます。 | ||
○河野(太)議員 臨床的脳死判定その他で、人の死である脳死になることはないというのは、これはもう明快でございます。 | ||
○河野(太)議員 これはあくまでも臓器移植法でございますから、臓器移植と関係のない死について定めるということはこの法律ではできません。 それから、脳死は人の死であるという社会的なおおむねのコンセンサスはあると我々は思っておりますが、こういう死生観あるいは宗教観のものでございま...全文を見る | ||
○河野(太)議員 A案で御両親に求めているのは、医学的、科学的な脳死判定を受けるかどうかということと、もし脳死になったと判定された場合に御遺体をどう取り扱うかということをA案は御両親に求めております。D案の場合は、脳死判定で脳死と判定されたお子さんについて、臓器の提供を承諾すると...全文を見る | ||
○河野(太)議員 A案の提出者といたしましては、脳死は人の死であるという考え方を前提としてこの改正案を提出しております。「脳死した者の身体」の定義については、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」の文言を削除した方がこの考え方によりふさわしい...全文を見る | ||
○河野(太)議員 法的脳死判定のことでございます。 | ||
○河野(太)議員 そのとおりです。 | ||
○河野(太)議員 この臓器移植法で定める人の死である脳死というのは、法的脳死判定で脳死と判定されたものでございますので、臨床的脳死判定というのは、それは医療行為の一部として行われているかもしれませんが、人の生死に関係をするものではありません。 | ||
○河野(太)議員 この臓器移植法の改正案で言っている脳死判定というのは、法的脳死判定のみを指します。法的脳死判定で脳死と判定された場合のみ人が亡くなりますので、御遺体になります。 診療過程の中で行われる臨床的な脳死判定その他というのは、あくまでも医療行為の一環として行われるも...全文を見る | ||
○河野(太)議員 法的脳死判定を拒否することは、御本人の生前の意思でも拒否することができますし、御家族がその場で脳死判定を拒否することができます。これは本人が脳死に近い状況であっても、まだ脳死判定をされておりませんからお亡くなりになってはおりませんが、ここで法的脳死判定が行われて...全文を見る | ||
○河野(太)議員 御遺族が聞かれるのは、臓器の提供を脳死下で行うかどうかが聞かれるわけであって、法的脳死判定は法的脳死判定を行う段階で聞くわけで、それは、その時点では御本人はお亡くなりになっておりませんが、そこで本人が拒否をしない、あるいは御家族が拒否をしない場合に法的脳死判定が...全文を見る | ||
○河野(太)議員 法的脳死判定というのは、何も生きている人間を物理的に殺すわけではなくて、その方の状況を判定するものでございますので、脳死のような状況の場合に、法的脳死判定を行って生死を判定することであります。その方が御遺体だから法的脳死判定ができるというような筋合いのものではあ...全文を見る | ||
○河野(太)議員 脳死を人の死と考えない場合には、生前の意思で法的脳死判定を拒否することができます。その拒否の意思がなくて御家族が拒否をされない場合には、法的脳死判定を行うことができます。 法的脳死判定というのは人を殺すものではありません。ギロチンにかけるとかそういうものでは...全文を見る | ||
○河野(太)議員 脳死状態の方にその場でお聞きするわけにはいきませんから、脳死を人の死だと思っていない方は、生前に法的脳死判定を拒否する意思を出していただければ脳死判定には進みません。 法的脳死判定というのは、無呼吸テストのように侵襲性の高いものもございますが、それによって、...全文を見る | ||
○河野(太)議員 法的脳死判定が余りに侵襲性が高いので、自分がそのような状況になったときにやってほしくないという方は、生前に拒否をしていただければ法的脳死判定にはならないわけでございます。これは再三申し上げていることでございます。 御本人の生前の拒否がない、あるいは御家族の拒...全文を見る | ||
05月28日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第33号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました三本の条約につきまして、外務委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日本・サウジアラビア航空協定は、第百七十回国会に提出され、継続審議となっておりましたが、一月五日外務委員会に付託さ...全文を見る |
06月05日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第13号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 去る三日の理事懇談会におきまして、「平成五年度一般会計予備費使用要求額(国際連合ソマリア活動等分担金の内訳)」及び「米国の尖閣諸島に関する立場」について、外務省から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参...全文を見る |
○河野委員長 また、北朝鮮の短距離ミサイルの発射の件につきましては、先ほど理事会で外務省より、理事会メンバー限りということで説明を聴取いたしましたことを報告申し上げます。 ————◇————— | ||
○河野委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長雨宮正佳君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房長河相周夫君、大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。猪口邦子君。 | ||
○河野委員長 大臣の到着がおくれておりますので、この際、暫時休憩いたします。 午前九時三十一分休憩 ————◇————— 午前九時三十六分開議 | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。川内博史君。 | ||
○河野委員長 農林水産省梅田大臣官房審議官、質問に的確に答えてください。 | ||
○河野委員長 経済産業省大下大臣官房審議官、短くお願いします。 | ||
○河野委員長 次に、篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 伊藤副大臣。 | ||
○河野委員長 松原仁君、質疑の時間は終了しております。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、保坂展人君。 | ||
○河野委員長 その点につきましては、理事会で協議をいたします。 | ||
○河野委員長 次に、第百七十回国会提出、刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、国際通貨基金における投票権及び参加を強化す...全文を見る | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会 | ||
06月10日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第14号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 日ロ原子力協定のテキストにつきましては、先ほどの理事会に提出されました。 ————◇————— |
○河野委員長 第百七十回国会提出、刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、国際通貨基金における投票権及び参加を強化するため...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。池田元久君。 | ||
○河野委員長 次に、三原朝彦君。 | ||
○河野委員長 次に、丸谷佳織君。 | ||
○河野委員長 この密約問題は非常に重要な問題でございますので、この外務委員会でもこの問題をきちんと取り上げて議論をする必要があると思います。 詳細につきましては、理事会で議論させていただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時四分休憩 ————◇————— 午後一時三分開議 | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こして。 | ||
○河野委員長 西村長官官房審議官、的確に答えてください。 | ||
○河野委員長 質問にまず答えてください。 | ||
○河野委員長 次に、篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 次に、赤嶺政賢君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 | ||
○河野委員長 答えはどうなんですか。現在もそのように取り扱っているかどうかということはどうなんですか。 | ||
○河野委員長 変わっていないというのは、黒塗りのとおりだということですね。 | ||
○河野委員長 変わっていないというのは、内容は何なんですか。質問にちゃんと的確に答えてください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 | ||
○河野委員長 それでは、外務省は、黒塗りを外したものを理事会に提出してください。 これにて各件に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決す...全文を見る | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、国際通貨基金における投票権及び参加を強化するための国際通貨基金協定の改正及び国際通貨基金の投資権限を拡大するための国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、国際復興開発銀行協定の改正の受諾について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、来る十二日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十分散会 | ||
06月11日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第38号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本日は、メモを参照させていただきます。 まず、刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協...全文を見る |
06月12日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第15号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 昨十一日の理事懇談会において、「外務省の支出に関する行政文書の保存期間の見直し」について、外務省から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参考に供するため、お手元に資料を配付いたしております。 この資...全文を見る |
○河野委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事永塚誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、大臣官房審...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 政府が文書を発出すれば外務委員会あてに提案をいただきますが、政府が文書で出すかどうかは政府がお決めになることですので、それは政府において御判断をいただき、文書で発出される場合は、外務委員会に御連絡をいただくようお願いをいたしたいと思います。 | ||
○河野委員長 海上保安庁におかれましては、担当部から、先ほどの武正公一君の質問の答えをお寄せいただきたいと思います。理事会までお寄せください。 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 質問に的確に答えてください。 | ||
○河野委員長 内閣官房におかれましては、御確認の上、理事会にただいまの質問の御返事をいただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 副大臣、質問にまずお答えをいただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、小野次郎君。 | ||
○河野委員長 小野次郎君、質疑時間は終了しております。短くお願いします。 | ||
○河野委員長 質疑時間は終了しております。手短に終わってください。 | ||
○河野委員長 次に、第百七十回国会提出、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、社会保障に関する日本国と...全文を見る | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十七日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会いたします。 なお、質疑者におかれましては、質問通告を早く行うよう、また、質疑時間内に質問が終了するようお願いいたします。 本日は、これにて散会いたしま...全文を見る | ||
06月17日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第16号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会提出、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、今国会提出、投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入りますが、昨今、質疑時間が守られておりません。先ほど理事会でも御説明申し上げましたが、質疑終了のペーパーがお手元に届いて以降、答弁者の答弁は求めません。次の質疑者を指名いたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。猪口邦子君。 | ||
○河野委員長 次に、伊藤渉君。 | ||
○河野委員長 次に、鉢呂吉雄君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 この件については、理事会で後刻協議いたします。 松原仁君。 | ||
○河野委員長 午前中の質疑は終了いたしましたが、先ほど松原仁君から御質問のありましたカーン博士の件について、会って話した内容と、会ったことがあるかどうか、会う意欲が、あるいは意図があるかどうか、これはそれぞれ別物だと思いますので、本日の採決までに、なぜそれの答弁ができないのか納得...全文を見る | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本日の理事会において、「国連の信託基金における拠出残余金の取扱ガイドライン等」について、外務省から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参考に供するため、お手元に資料を配付いたしております。 ...全文を見る | ||
○河野委員長 質疑を続行いたします。篠原孝君。 | ||
○河野委員長 篠原君、質疑の時間が終わっております。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 午後四時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後二時四十八分休憩 ————◇————— 午後四時三分開議 | ||
○河野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。武正公一君。 | ||
○河野委員長 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。外務省大臣官房参事官小原雅博君。 | ||
○河野委員長 質疑を続行いたします。辻元清美君。 | ||
○河野委員長 これにて各件に対する質疑は終局いたしました。 外務委員会の委員の皆様におかれましては、定時に委員会が開会できますよう、遅刻なきよう御出席をお願いしたいと思います。水曜日と金曜日が定例日でございますので、よろしくお願いいたします。 ———————————...全文を見る | ||
○河野委員長 これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決...全文を見る | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成...全文を見る | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 | ||
○河野委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時九分散会 | ||
06月18日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第40号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定及び投資の促進、保護及び自由化に関する日...全文を見る |
06月19日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第17号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長河相周夫君、大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、大臣官房審議官廣木重之君、大臣官房審議官小田克起君、...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安次富修君。 | ||
○河野委員長 安次富君、質問時間は終わっております。手短にしてください。 | ||
○河野委員長 申し合わせで、質問時間終了後の答弁者の答弁は求めないことになっております。 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 次に、保坂展人君。 | ||
○河野委員長 財務省木下主計局次長、質問に的確に答えてください。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、篠原孝君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 松原君、質問時間が終了しております。 | ||
○河野委員長 申し合わせにより、質問時間終了後の質問については答弁者に答弁を求めません。 次に、笠井亮君。(松原委員「ちょっと待ってよ。時間内に聞いているんだよ。だって、今質問しているんだよ。それはちょっとおかしいよ」と呼ぶ)次に、笠井亮君。(松原委員「笠井亮君と言ったって、...全文を見る | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約の締結について承認を求め...全文を見る | ||
○河野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会 | ||
06月24日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第18号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 去る十九日の理事懇談会において、「中国及び香港に対する捜査共助要請の状況」について、警察庁から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参考に供するため、お手元に資料を配付いたしております。 この資料につ...全文を見る |
○河野委員長 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件...全文を見る | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより質疑に入りますが、本日から質問者のお手元に、質疑終了時間五分前、質疑終了に加えて、質疑終了時間一分前のお知らせをいたします。質疑終了前一分のお知らせがお手元に届きましたら最後の質問に入っていただきたいと思います。前回同様、申し合わせにより、質疑時間終了の紙が...全文を見る | ||
○河野委員長 次に、木原稔君。 | ||
○河野委員長 次に、丸谷佳織君。 | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 次に、日森文尋君。 | ||
○河野委員長 これにて両件に対する質疑は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより両件に対する討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。笠井亮君。 | ||
○河野委員長 これにて討論は終局いたしました。 ————————————— | ||
○河野委員長 これより採決に入ります。 まず、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 ...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカザフスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起...全文を見る | ||
○河野委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————————————— | ||
○河野委員長 次回は、来る七月一日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会 | ||
06月25日 | 第171回国会 衆議院 本会議 第42号 議事録を見る | ○河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。 ただいま議題となりました両件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 日本・ブルネイ租税協定及び日本・カザフスタン租税条約は、いずれも、これまで我が国が諸外国と締結してまいりました租税条約と同じよう...全文を見る |
07月01日 | 第171回国会 衆議院 外務委員会 第19号 議事録を見る | ○河野委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官中島明彦君、大臣官房審議官宮川眞喜雄君、大臣官房参事官小原雅博君、大臣官房参事官香川剛広君、大臣官...全文を見る |
○河野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— | ||
○河野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松浪健四郎君。 | ||
○河野委員長 次に、近藤昭一君。 | ||
○河野委員長 歴代の事務次官がこういう発言をされているという報道がございますので、それがどういうことに基づいてそういう発言があったのかどうかということは、立法府としても、行政府とは別に独自に確認をする必要があると思いますので、今後、理事会、理事懇で協議を続けさせていただきたいと思...全文を見る | ||
○河野委員長 次に、松原仁君。 | ||
○河野委員長 次に、川内博史君。 | ||
○河野委員長 川内博史君、言動に気をつけてください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 それでは、運用企画局長、大至急調べてください。委員の質問時間までに答えが戻ってくるかどうかわかりませんが、大至急調べてください。少なくとも、民主党の時間が十一時半までありますから、そこまでには答えが出せるようにしていただきたいと思います...全文を見る | ||
○河野委員長 徳地運用企画局長、端的に答えてください。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 徳地運用企画局長、明確にわかりやすく答えてください。 | ||
○河野委員長 防衛省は可能な限り調べていただきたいと思います。 | ||
○河野委員長 次に、武正公一君。 | ||
○河野委員長 理事会で協議させていただきます。 | ||
○河野委員長 この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。防衛省徳地運用企画局長。 | ||
○河野委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕 | ||
○河野委員長 速記を起こしてください。 防衛省徳地運用企画局長、事実確認をお願いします。 | ||
○河野委員長 次に、笠井亮君。 | ||
○河野委員長 文部科学省前川大臣官房審議官、的確にお答えください。 | ||
○河野委員長 次に、辻元清美君。 | ||
○河野委員長 立法府として看過できない問題だと思いますので、理事懇、理事会で協議をさせていただきます。 | ||
○河野委員長 防衛省、情報公開については何か答弁ができますか。 | ||
○河野委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会 | ||
07月07日 | 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号 議事録を見る | ○衆議院議員(河野太郎君) 法的脳死判定にかかわる二回目の検査で脳死と判定された場合には、その時刻が死亡時刻になります。その後、本人の拒否カードの存在が明らかになったために臓器提供が行われないというときもそれは同様でございます。これは現行法のガイドラインでもそのように規定をされて...全文を見る |
○衆議院議員(河野太郎君) 脳死判定あるいは臓器提供という切迫した時間の中で、御本人の意思の確認というのがきちっと尽くされなければならぬというのは言うまでもございません。 A案では、そういうような事態を防止するように、カードが机の奥底にしまわれていて分からなかったということを...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) A案は現行法と全く同じでございます。そのことにつきましては、知的障害の方あるいはその他の意思表示ができなかった方につきましては法的脳死判定を見合わせるということになっております。家族の同意によってそういう方々の脳死が確定するということは、法的脳死判定を...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 知的障害を始めとする意思表示がしにくい方であっても、拒否をされた意思表示は有効でございます。 先生おっしゃるように、こういう方々の権利をきちっと御説明を申し上げるというのはこれは大変大切なことでございますので、A案では移植医療に関する啓発、知識の普...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) A案でも現行法とこの分野に関しましては何ら変わるところがございません。障害者などの意思表示ができない方であることが判明した場合には、法的脳死判定は行われることがございません。ガイドラインのこの部分に関する取扱いにつきましては、今後とも維持されるべきだと...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 例えばA案では、非常に多くの方が保有されている運転免許証ですとか健康保険証にそういう意思表示の欄を設けることにしてございますが、それはあくまで欄を設けるということにとどめておりまして、そこにどちらかの意思を記入してくださいという強制は一切いたしません。...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 提出者として、脳死は人の死であるという考え方を前提にしてこの改正案を出しておりますので、今のボードですと、Cのいずれでもないということになるんではないかなと思います。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 私の子供が生まれましたときに、おなかの中で内側からぺしぺしと女房の腹をたたいておりましたが、やはり生誕というと、産道を出てきて頭がのぞいたところが人の誕生なんではないかなというのが私の個人的な実感でございます。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 箱物的というところが全く訳が分かりませんが、体内にいて二十六週、二十八週からそこは生まれているんだという認識が世の中一般になればそういうこともあり得るんではないか。ただ、現時点ではやはり産道を通って赤ちゃんの頭が出てきたところが全体的には誕生なんではな...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 生命維持装置といいますと、例えば人工呼吸器とか人工心臓というようなものも多分あるんだと思いますが、自分で呼吸ができない、あるいは自分の心臓が血液を送り出せないというような状況になったときに、呼吸とか心臓の送り出しという機能を代替してくれる器械というのが...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) A案は、自分が脳死を死だと思わない、あるいは脳死になっても臓器を提供しないという方には拒否をすることを認めております。そういうことをすることによって、御自分はどうされたいのかというのを考える機会にもなってくると思います。 今の現行法では、残念ながら...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 今、生体移植の手続については、臓器売買を除く部分についてはガイドラインで規制をされております。ガイドラインだからといって混乱、問題が起きているというわけではございません。今、結局脳死下での臓器提供がほとんど行われないために、生体移植に過度に今の日本の臓...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) おっしゃるとおりでございます。今のまま未来永劫にガイドラインでいいというふうには思っておりませんが、脳死下での臓器提供、その他いろいろ状況を踏まえて新たに法律を生体移植についても検討していく必要があるというふうに思っております。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 法案の修正についてのお伺いであるとするならば、我々は修正の必要はないというふうに思っております。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) それは法律で決めたことでございますから、間違っていたというわけでは必ずしもないんだろうというふうに思います、これは参議院で御修正をいただいたことでございますので。それで十二年間やらせていただいた結果として、脳死からの臓器提供が八十一件、十二年間で八十一...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 例えば、今も国内で移植を受けることが認められていない小さいお子さんや生まれたばかりの赤ちゃんが移植を必要とする病気を持っていて、そういう子供たちを海外へ送るために御両親あるいはそのお仲間がいろんなところで募金活動をされております。一億円近いお金が必要に...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) それは全くございません。臨床的脳死状態というのは脳死ではございません。脳死というのはあくまで法的脳死判定を二度受けて、二度とも脳死と判定された場合に初めて脳死になるわけで、臨床的脳死状態というのは、それがどんなに脳死状態に近いものであっても脳死ではあり...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 現在の救急医療体制がどうかというのはそこはもう大臣の御答弁にお任せをしたいと思いますが、残念ながら今我が国で脳死になられる方が数千人いらっしゃるのは事実でございます。本来、こういう方が脳死にならずに命がきちっと救われるなら、それは何よりも望ましいという...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 今、日本の国の中で人工透析をやられている数は恐らくヨーロッパ全体とほぼ同じと言われております。そういう中で、腎臓移植を受けることができれば健康な体を取り戻して人工透析から離脱することができるわけであります。残念ながら、心停止の後、腎臓の提供というのは、...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 済みません。一つだけ補足をさせていただきますと、脳死の場合にはいきむことができませんので、脳死の方から分娩があったというのは全部帝王切開でございます。そこだけ付け加えさせていただきます。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) WHOの出している指針がございます。本人の臓器提供意思が不明な場合は家族の同意で提供できるという方法をそのガイドラインによってWHOは推奨しております。欧米諸国それからアジア各国もこの方式を多くの国が採用しているところでございまして、私はこれが国際標準...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) オプトインだそうです。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 各国でいろんなものに違いはあると思います。しかし、大勢というものはやはりあるんだろうというふうに思いますんで、できれば日本も、要するに今の日本の法律が諸外国と比べて極めて違うことによって、例えば国内では小さいお子さんたちに移植をしてあげることができない...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 本人の臓器の提供の意思表示がない場合に一律否定をするというのが本人の意思の尊重になるわけでは必ずしもないと思うんですね。 例えば、御遺族が御本人の考え方を分かっているときに、本人ならきっとこうしただろうという意思の表示をするということも当然あり得る...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) これはなかなか難しいんだと思います。御家族にもいろんな形態があると思いますので、こういう場合というのは、これはなかなか正直難しいと思います。 現在でも、コーディネーターの方あるいは倫理委員会でこの御家族の承諾は適正なんだろうかと、この家族関係で承諾...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) そこは、本人の意思をどうやってそんたくするのかというのがこれはなかなか分からない以上、そういうことにもなりかねないなというふうには正直思っております。 要するに、お亡くなりになった方の御遺体をどのように取り扱うかというのは、それは意思があれば御家族...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 元々、今、冨岡さんの答弁にもありましたように、昭和二十年代に御遺族が決定をすることができるという法律がございました。その後、献体を恐らく増やそうというところで本人の意思があれば献体してもいいというような法案が後からできたんだと思いますので、それは献体を...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) A案でも原則、意思表示ができるのは十五歳以上でございますが、拒否の意思表示は十五歳未満でもこれは認められるというふうにしてございます。そこは本当に御理解をして拒否されているかどうか分かりませんが、拒否の場合には外れていただくということで、年齢の下限は設...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 臨床的脳死判定というのは脳死とは直接関係がない診断行為でございますので、臨床的脳死状態と診断をされても全く保険の適用については変わることはございません。 法的脳死判定が行われて臓器の提供へ進むという場合にはレシピエントの方の保険の適用になります。 ...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 省令の変更が必要になりますので、そこは、小児の脳死判定基準その他必要な整備が行われてからということになります。法律では一年後というふうになっておりますが、それは様々な、判定基準その他、そこが整備されなければその該当年齢はスタートすることができません。そ...全文を見る | ||
07月09日 | 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号 議事録を見る | ○衆議院議員(河野太郎君) 脳死臨調の最終答申において既に、脳死は人の死であることについておおむね社会的に受容されているとされております。また、近年のアンケート調査においても、非常に多くの方が脳死を人の死と認めている。このような背景から、脳死は人の死であるという社会的合意があると...全文を見る |
○衆議院議員(河野太郎君) 先ほど福島さんも答弁をされましたように、脳死判定から心停止までの期間が三十日から九十九日のものが三例、百日以上のものが四例あったと報告書に記載がされております。しかし、この報告書は、こうした実態調査の結果に基づいて、このような例も認識した上で小児の脳死...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) ちょっと若干混乱されているような気がするんですが、最初に福島先生おっしゃったのは、二回の法的脳死判定を受けて法的脳死判定から心停止まで三十日以上あるいは百日以上の話をされておりましたが、今の例は脳死判定を受けていらっしゃらないような気がいたします。お医...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 先ほどからA案にレッテルだけ張られて答弁をさせていただけないものですから、少し併せて答弁をさせていただきたいと思います。 まず、私は今から七年前に生体肝移植のドナーになりまして、その経験からそのドナーに対していろいろな社会的なプレッシャーが掛かって...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 現行法における流れを御説明をさせていただきますと、まず臨床的脳死と診断をされ、原疾患に対する行い得るすべての治療が行われ、更なる治療を続けても回復の可能性がないと認められた場合に手続が進められることになります。 主治医などから、家族の脳死についての...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 脳死臨調の最終答申において、脳死は人の死であることについておおむね社会的に受容されているとされております。提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提としてこの改正案を提出をしております。提出者といたしましては、脳死した者の身体の定義につ...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 傾聴に値する御意見だと思います。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) WHOが推奨しているのはオプトインという方式で、本人又は家族が同意をすれば提供をするということでございます。A案はそれに合っている、WHOの推奨マークはございませんが、WHOの推奨している法案と理解しております。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) WHOの指針に準拠している法案でございます。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) A案の親族の優先提供でございますが、これはドナーとなる方が生前に書面で本人が脳死になったときに臓器を提供するという意思を明確にし、なおかつ一親等、親又は子あるいは配偶者の中でレシピエント登録を既に済ませている者を指定している場合に限り親族の優先提供がで...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 先ほどの答弁は、政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよう、必要な措置を講ずるものとするという、死亡の中に脳死が入るのかという問いだったもので、脳死も含まれますというお答えでございます。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) A案は、脳死は一般的に人の死であるという考え方を前提としてこういう案を提案をしております。このような考え方によれば、法的脳死判定は、人が一般的に死んでいるかどうかを確認する行為であります。だからこそ、脳死判定について本人の意思が不明の場合であっても、家...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 私の個人的な意見でございますが、そういうことも起こり得るかなと思いますので、その辺りについては御議論をしっかり賜りたいと思います。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) いや、それは来年の勧告案がどういうものになるか分かりませんから、それはどれがどれだけ合致しているかというのはそれは分かりません。 我々が申し上げたいのは、これまでWHOのガイドラインできちっと本人又は家族の同意があれば提供をしてもいいというその指針...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 日本は残念ながら、脳死から提供を受けた臓器提供が極めて少ないのが現実でございます。七年前に私の父が余命半年と診断されたときも、レシピエント登録をして待っていたのならば間違いなくこれは死ぬだろうと、だから生体移植をやるしかない、そういう判断をいたしました...全文を見る | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 法的脳死判定は、人が亡くなっているかどうかの確認行為であります。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 全くそんなことはありません。 | ||
○衆議院議員(河野太郎君) 脳死というのは、法的脳死判定が行われた時点で確認がされるわけでありますから、それはまあ確定というか確認というか、そこは分かりませんが、要するに法的脳死判定が行われなければ人は亡くなっていないわけであります。それは何度も繰り返して御説明をしております。 | ||
11月25日 | 第173回国会 衆議院 外務委員会 第4号 議事録を見る | ○河野委員 自由民主党の河野太郎でございます。 まず外務省にお伺いをさせていただきますが、郵便条約につきまして、この条約を締結することに政府として何か懸念があったかどうか、もし懸念があったとするならば、それをどうクリアしたか教えていただきたいと思います。 |
○河野委員 この条約締結に当たってどのような懸念、問題点があるのかないのかということを伺っているわけでございます。全くなかったということでよろしいでしょうか。 | ||
○河野委員 わかりました。我々もこの条約を支持したいと思います。ありがとうございます。 中井大臣にお見えをいただいておりますので、まず大臣に最初にお伺いをしたいと思いますが、沖縄の読谷村のひき逃げ事件がございました。容疑者と思われる米軍軍人の事情聴取がどのように行われているか...全文を見る | ||
○河野委員 その米軍軍人はアメリカの基地内で禁足状況にあると聞いておりますが、それは逮捕、拘禁されている状況にあるのか、あるいは基地内で普通に生活をしているのか、状況の把握をしていらっしゃいますでしょうか。 | ||
○河野委員 今まで、米軍軍人が容疑者となった場合に、日本国政府が、警察なりなんなりの機関が事情聴取の要望をしたときには、米軍がその指定された場所、時間に連れてくるというのが通例であったと思いますが、それに間違いはございませんか。 | ||
○河野委員 そうすると、これは極めて異例のケース、かつてこんなことはなかったと思うんですが、どうしてこのような事態になってしまったのか、把握をされているでしょうか。 | ||
○河野委員 これまで起きた犯罪の容疑者も恐らく弁護士がついていたんだろうと思いますが、こうした事態はなかったんだと思うんですね。 そうすると、一体全体、弁護士さんがついて事情聴取に応じなくなったわけですけれども、弁護士がついたというのは初めてではないわけですから、弁護士がつい...全文を見る | ||
○河野委員 法務省に伺いたいと思います。 私が小泉政権の最後に法務省の副大臣をやりましたときに、米軍はそれまで、日本側が指定をした時間、場所に容疑者を必ず連れてくるということが行われておりました。いろいろな事件の取り調べを行うときに、指定された時間に米軍がその容疑者を連れてき...全文を見る | ||
○河野委員 私が伺っているのは、法務省はかつて、現在の状況が続くならば、つまり、指定された時刻、場所に米軍が容疑者を連れてくるという状況が確保されている限り身柄の引き渡しは必要でないということを法務省が発言をしているわけであります。その大前提が今回のこの読谷村の事件で成立していま...全文を見る | ||
○河野委員 起訴前の引き渡しの話はしていませんよ。起訴前の引き渡しが必要ない、その前提として、指定された場所と時刻に米軍が連れてきて取り調べができるから引き渡しは必要ないということを言っているんであって、きちっと答弁してください。 | ||
○河野委員 大臣政務官、おわかりになっていらっしゃらないようですから、もう一度申し上げたいと思います。 日米地位協定では、犯罪を犯した容疑者が先に米軍に確保された場合には、米軍が起訴までその身柄を勾留することになっております。しかし、日本側が捜査をするときに、これまでは、指定...全文を見る | ||
○河野委員 国家公安委員長にもう一度お伺いしますが、出頭の要請は引き続きやっているわけですよね。 | ||
○河野委員 大臣政務官おっしゃるように出頭の要請は続いていて、それが拒否されているわけですから、少なくとも、法務省が言っていた身柄の引き渡しは必要ないという前提は既に崩れている、そう考えてよろしいですね。 | ||
○河野委員 質問の答えになっていないじゃないですか。引き渡しが起訴前に必要ないという前提が、つまり、指定された場所、時刻に米軍が容疑者を連れてきているから起訴前の引き渡しは日本政府としてこれ以上求めませんよという前提が今なされていないわけですから、その前提はまずないですよねという...全文を見る | ||
○河野委員 国家公安委員長、最後に出頭したのはいつですか。 | ||
○河野委員 きょうは十一月の二十五日じゃないでしょうか。そうすると、十四日から二十五日まで、たび重なる出頭要請に関しても、基地の副司令官まで出頭要請をしても出頭してこないというのは、指定された場所、時間に米軍は容疑者を連れてくるという前提が崩れたということになりませんか。 | ||
○河野委員 十三日まで出頭していて、十四日から出頭しなくなって十日がたちます。 我々が身柄引き渡しは起訴前に必要ないんだと言ったときには、指定された時刻、場所に米軍は必ず容疑者をこれまでは連れてきたわけでありまして、その長年続いた相互の信頼関係からしてみて、十日間にわたって出...全文を見る | ||
○河野委員 それは仕事になっていないじゃないですか。きちっと答えられないんだったら、ちゃんとした、副大臣なり大臣を呼んでください。 | ||
○河野委員 いやいや、出頭に応じてくれるならば起訴前の引き渡しは必要ないと正確に申し上げたのは最初は法務省なわけですから、法務省はその見解の前提となる状況がいまだ続いていると認識しているのかどうかということを聞いているわけで、それに対してまずきちっと答えてください。 | ||
○河野委員 委員長、警察がそう言っているなら、法務省がそれを踏まえて引き渡しは求めないとか、少なくとも法務省の見解があると思うんですが、全く法務省が答えないというのでは、これ以上委員会はできません。 | ||
○河野委員 正確に答えさせていただきたいと思います。起訴前の引き渡しを求める求めないの話はしておりません。 これまで政府は、起訴前の引き渡しは必要がないということを繰り返し言ってまいりました。その前提として、米軍が指定された場所と時間に容疑者を連れてきて、取り調べに何ら支障が...全文を見る | ||
○河野委員 今までは確実に取り調べができていた。しかし、ここで取り調べができなくなれば、これがあしき前例となって、恐らく平成七年合意のヘーナスクライムに当てはまらないものについてはこれから出頭しないということになりかねないというふうに私は危惧しております。 そういうことを考え...全文を見る | ||
○河野委員 外務省はその案件が当てはまるものだと考えていらっしゃるかどうかをお聞かせいただきたいと思います。 | ||
○河野委員 米軍のプライベートなセスナ機がサトウキビ畑に不時着をしたという事件がございましたが、そのときの米軍の対応は、必ずしも警察が満足いくような対応を当初とりませんでした。金武町の流弾の事件に至っては、米軍側の回答は、事件の起きた日と違う日付のことを回答してきた。これも警察の...全文を見る | ||
○河野委員 日米の関係の将来を考えたときに、極めて大きな影響が出かねない事件だと思っておりますので、しっかりとアメリカと交渉をし、対応していただきたいと思っておりますし、全面的に我々もそれをサポートしてまいりたいと思っております。 中井大臣、中村大臣政務官、ありがとうございま...全文を見る | ||
○河野委員 連立政権の福島党首は、辺野古移設に反対だということをはっきりおっしゃっております。社民党から政府に入られている副大臣として、万が一辺野古に移設するということになった場合に、どのような態度あるいは政治行動をとられるのか、あらかじめお伺いをしたいと思います。 | ||
○河野委員 どのようになるかは確かにわからないと思いますが、仮に辺野古移転ということになったときには、社民党として、それを受け入れるということでよろしいんですね。 | ||
○河野委員 野党のときには辺野古の海を守らにゃいかぬと言っていた社民党が、与党になったときには議論をしていないからよくわからぬというのは、与党になったら辺野古の海より何が一体重要になったんでしょうか。 | ||
○河野委員 そうすると、社民党として、県内移設というふうに決まった場合にはそれを受け入れる可能性があるというふうに考えてよろしいですか。 | ||
○河野委員 私は、社民党は県内移設には絶対反対の立場をとっているというふうに思っておりましたが、今の副大臣のお話を聞いていると、必ずしもそうではないんだな、違っていたら後で御答弁をいただきたいと思いますが。社民党は、総選挙であっても県外移設ということを訴えてきた。つまり、県内に普...全文を見る | ||
○河野委員 ぜひ福島党首にも、同じように、所管外であるならば普天間の基地の問題について発言をしないというように、党の中でお伝えをいただきたい。政府として物が決まったときに社民党が連立政権を離脱されるかどうか、それは社民党の問題でありますが、少なくとも、担当の大臣がかかわっていらっ...全文を見る | ||
○河野委員 もう一つ、嘉手納統合案についてお伺いをしたいと思います。 嘉手納統合の場合には、沖縄の嘉手納にあるF15をグアム島に幾らか下げなければならないというふうに思いますが、岡田大臣のおっしゃっている嘉手納統合案というのは、F15をグアム島に一部引き下げるということを含ん...全文を見る | ||
○河野委員 私も、嘉手納に統合する場合には、全体として騒音が下がらなければこれは意味がないし、現地に受け入れていただくことはできないだろうと思っております。 そうすると、F15をどこかに移さなければいけないわけであります。国内のどこかに移すというのは非常に難しいということを考...全文を見る | ||
○河野委員 嘉手納の統合をしたときに、米軍がよく言うのは、有事のときに対応できないという話がありますが、少なくとも、この戦後数十年の中で有事と呼ばれていた期間は非常に短いだろうと思います。そうすると、ふだん、平時の状況と、有事になったときにはここをこういうふうにしましょうというこ...全文を見る | ||
○河野委員 それはそのとおりだと思いますが、検証をしました、検証の結果にかかわらず今のコースでいきますというのでは検証作業の意味がないわけですから、当然、検証するということは、検証結果によってはコースが変わることもあり得るというふうに思ってよろしいでしょうか。 | ||
○河野委員 それでやむを得ないだろうなというふうに思いますが、少なくとも、今の普天間の基地問題、これを何らかの形でやはり早期に解決をしなければ日米同盟に大きなひびが入りかねないというふうに私は非常に危惧しております。そこは、辺野古であろうか、あるいは嘉手納に統合するのか、私はもう...全文を見る | ||
○河野委員 ありがとうございました。 |