後藤祐一
ごとうゆういち
小選挙区(神奈川県第十六区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数5回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月29日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 きょうは補正予算の審議でございます。 私は、昔からこの予算委員会の審議を見てきて、予算の審議を本当にしているんだろうかと疑問に思ったことがありました。 きょうは予算について主に議論したいと思いますが、これが補正予算の、...全文を見る |
○後藤(祐)委員 それは、この補正予算で計上されている予算の執行が来年度にずれ込まないようにという意味ですか。 | ||
○後藤(祐)委員 実はもう一つ意味があるんじゃないですか。つまり、この補正予算と二十七年度本予算、両方見た場合に、来年度の本予算はプライマリーバランスの半減目標を実現しなきゃいけないので、できるだけ今回の補正の方で読めるものは入れておいて、本予算の方に余り送らないでくださいね、そ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 その割には、本来本予算でやるべきものがいっぱい入っているんですね。 予算書はありますか、財務省の後ろの方。例えば、まず公共事業の話について言いましょう。 先ほどのメタボリックの関係でいえば、いろいろなものを食べなきゃいけないんですけれども、野菜やビタミン...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 まず、中央高速道路の笹子トンネルに関して言うと、これは料金収入でつくっているものですから、一般会計予算は全く関係ありません。そこを誤解されておられます。 それと、維持管理予算について言いますと、これは私は必要だと思うんですよ。ですが、補正予算ではなくて、これ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えてほしいんですが、財政法二十九条に反するものはこの中に入っていないという理解でよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしましたら、維持管理に関する道路予算が、なぜ先ほどの二つのどちらかに入るか、どちらに入るのか、説明していただけますか。 | ||
○後藤(祐)委員 道路の維持管理は前からわかっている話ではありませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 別の例で言いましょう。 totoというのがありますね、サッカーくじ。これは二〇一三年度、一千億売れて、史上最高の売れ行きです。ちなみに、今週の土曜日にキャリーオーバーで十億というのが出るらしいですから、ぜひ買っていただいたらいいと思います。 この独立行政...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 いや、キャッシュフローがあるんですから、別に、そのキャッシュの範囲でつくれるじゃないですか。 | ||
○後藤(祐)委員 一つずつ根拠がないということがわかってきますが、基金というのがまさにその典型なんです。 どこに緊要性があってこの基金というものが正当化されるかよくわからないんですが、今、世の中には基金というものが百七十四あるそうで、三・一兆、そこにお金があるそうなんですが、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 効果の話を言っているのではありません。財政法二十九条との関係を言っています。財政法二十九条との関係で、基金に積み増して、その需要が二〇一五年度以降に発生するようなものについては、なぜゆえに二十九条で読めるんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 さっきのスポーツの話は基金ではありませんし、経済効果ではなくて法律の根拠を言っているんですが、全く答弁していないんですが、もう一度答弁をお願いします。 時計をとめていただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 いや、基金で、実際に基金から先の支払いがなされるのは二〇一五年度以降のものもあるわけです。ですから、緊要性という点で、基金というのはどういう説明をするんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 その先の需要が緊要性がない場合に、なぜゆえに財政法二十九条上、認められるんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 全く答弁できないことがよくわかりました。 基金の中にも、ましなものとけしからぬものがありまして、実は、そこは、昨年の十一月二十八日の行政改革推進会議というところで、「「秋のレビュー」の指摘への対応と基金の再点検について」という文書がございます。 その中で...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 マイクにちゃんと向かってしゃべられた方がいいと思います、全国で聞いていますので。 どうなるかわからないんだったら補正には積まない方がいいんじゃないんですか、お金がないんだったらともかく。 これ以上言っても答弁はなかなか難しいようなので、次のテーマに行きた...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 はい、これで終わりにしますから。 人事院勧告がいじれない以上、採用を減らしていかないと総人件費は管理できないはずなんです。どうやって総人件費を管理するつもりなのか。こんな、二倍にも採用をふやしてしまって、将来に向けて中長期的な総人件費管理をどうやって行うつも...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これでは総人件費は守れない、減らすというのはなかなか難しいということが確認されたと思います。 終わります。ありがとうございました。 | ||
01月30日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 まず冒頭、イスラム国と称する過激派テロ組織ISILによる日本人拘束事案については、交渉期限は過ぎたようでございますけれども、解放されたといった具体的情報にはどうも接していないようでございますが、総理、現時点で何かお話しいただけ...全文を見る |
○後藤(祐)委員 卑劣な事件を起こした犯行グループ、これを強く非難するとともに、後藤健二さんを含めた全ての人質の方が一刻も早く解放されることをお祈りいたしまして、質疑に入りたいと思いますが、このいわゆるイスラム国に関する事案について、今後、一定の段階で日本国の対応についても検証す...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 私は、それに当たるもの、つまり三百八十二件の特定秘密の題名について示すように、黒塗りでもいいから示すようにとお願いしたにもかかわらず、国会議員である私に対しては示されませんでした。これはなぜでしょうか。 これについて責任を持つのは、これは官房長官になるのかも...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 いつ出していただけるんでしょうか。私が情報公開請求をしなきゃいけないんでしょうか。国会議員に対しては自発的な提供をされるんでしょうか。そして、できれば、情報公開法五条の出せない部分は、黒塗りにしたもので結構ですから、ホームページで自発的に掲示をしていただけるんで...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 きょう、防衛大臣、お越しになられていますが、中谷大臣は、まさにこの特定秘密法、そしてその後の国会法改正も中心になった方でございますから、本件の重要性を一番理解されている方だと思いますが、防衛省におかれましては、この三百八十二件のうち、かなりの部分は防衛省でござい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今の答弁はいろいろなことが混在していて、国民の皆さんはわかりにくいと思うんですが、こういうことなんですね。 今ここに紙ファイルがございます。イメージでございますけれども、一個一個の文書というのは物すごくたくさんあって、これが私の聞いている話では四十七万件ぐら...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今のもわかりにくいんですが、情報と言ったのは、これは特殊用語でございまして、文書、さっき私が文書と言ったのも、どうもかぎつき情報というふうに定義するようでございます。 三月末ぐらいまでその取りまとめに時間がかかると事務方から聞いておりますが、それは事実ですか...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 いつですか。 | ||
○後藤(祐)委員 官房長官、既にある文書なんです。しかも、その題名が情報公開に適さないようなものであるならば、黒塗りにすることももちろんあると思います。その上で、いつその作業が終わるかも上川大臣から示していただけない。 これは各大臣に対して、やはり官房長官からきちんと、いつま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 このように何で私はこの問題にこだわっているかというと、特定秘密の内容がどうであるか、適切な指定がなされているかどうかの一番初めの入り口が、どんな種類の資料、情報があるのか、特定秘密があるのか、それはファイルの題名であったり四十七万件の文書の題名であったり、それも...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 この答弁を聞いていただいた後、退室いただきたいと思います。 | ||
○後藤(祐)委員 今のところでは何もできないというのが実態なわけです。特定秘密をチェックする三重のチェック、どれもまだ今機能していない。官房長官、ぜひ、先ほどの四十七万件の取りまとめ作業をきちんと急がせるようお願いしたいと思います。 官房長官、もしお忙しいようでしたら、御退室...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 引き続きまして、国民の知る権利の観点から、大変重大なもう一つの問題について取り上げたいと思いますが、それは報道の自由と政治の関係でございます。 昨年の衆議院選挙で、解散直前、十一月二十日、自民党の萩生田光一、ここにも理事でおられますけれども、筆頭副幹事長と福...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 実際に発言したかしないか、ここの国会の場で事実関係を伺っているので、かつ、御本人は記憶されておられるでしょうから、お答えいただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 きちんと答弁いただけないと、これ以上質疑を続けることができません。 委員長から、答弁いただけるようお願いできないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 ファクタに載っている、十二月十二日、自民党の要請文書が話題に上がった際、籾井会長はあのとおりと思うと述べたとされていますが、事実でしょうか。そして、どの部分を指してあのとおりと思ったのでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 委員長、答弁をしていただけるようお願いできないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 会長は、民放は不偏不党を守っていない、放送法に違反している番組があると他局を批判した上で、ある報道番組の具体名を挙げた上で、BPOにかけられてもいい、このようなことも言ったという話も聞いております。今後詰めていきたいと思いますが、最後に総理に一点…… | ||
○後藤(祐)委員 NHK経営委員を務める小説家の百田尚樹氏を任命するつもりがあるか、提出するかどうかについてお聞きしたいと思います。この二月二十八日で期限が切れますので、百田尚樹氏の国会同意人事を出すかどうかについてお聞きしたいと思います。 | ||
02月23日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 今の総理の発言でございますが、遺憾であり、訂正というところはわかりますが、事は先週、テレビ放送されている中での発言だったわけでございます。 日本教育会館を含めた関係者に対する謝罪をいただけないでしょうか。 |
○後藤(祐)委員 謝罪はしないということなんでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 それは謝罪と受けとめてよろしいのでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 遺憾であるという言葉は、これまでもいろいろなところで使われてきましたけれども、必ずしも心からの謝罪だとは受けとめられない場合が多いんです。 心から謝罪しておられますか、総理。 | ||
○後藤(祐)委員 どうして謝れないんでしょうか。きちっと謝罪をいただくまで、これ以上質疑することはできません。 総理、謝罪できませんですか、本当に。 | ||
○後藤(祐)委員 やはり心から謝罪いただけないということなんでしょうか。 遺憾であるという言葉は、謝罪とは言葉の違いがやはりあると思うんです。謝罪申し上げますと何で一言言っていただけないんでしょうか。 今、テレビ放送ではありません。あのときはテレビ放映されていたんですよ。...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今までも政府というのは遺憾という言葉をよく使ってまいりましたが、本年は、戦後七十年の中で、あの体制をどう振り返るかということもこれから議論になるわけです。遺憾という言葉は、本当にその謝罪の中の一部に入るのか、入らないのか。入るとしても、物すごい軽い言葉になってい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 遺憾という言葉は、思いどおりにいかない、心残りである、残念だ、気の毒だ、こういった意味だと物の辞書に書いてあります。一方で、謝罪は明らかに違います。 この遺憾と謝罪の言葉の意味は全く同じですか。 | ||
○後藤(祐)委員 ということは、謝罪はしないということですか。残念だとか、思いどおりにいかないということではあるかもしれませんけれども、謝罪はやはりされないということですか。 | ||
○後藤(祐)委員 遺憾と謝罪は違うという御答弁がございました。つまり、謝罪はしないということでよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えてください。謝罪はしないということですか、遺憾と謝罪は違うと先ほどおっしゃいましたから。 | ||
○後藤(祐)委員 申しわけないという言葉でよろしいですね。私に対してではなく、日本教育会館及び関係者の皆様に申しわけなかったともう一度はっきり言っていただけますか、私ではなくて。 | ||
○後藤(祐)委員 補助金を日教組がもらっていないということについても間違いな発言があったと思うんですが、これについても事実関係が違うわけですから、その関係の皆様には日教組も含まれるということでよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 総理、これから七十年の議論になっていくわけですよ。やはり遺憾という言葉の、どう受けとめられるかということはよく考えた上で、申しわけないという言葉は一歩前進だと私は評価いたします。そこを、何でこれだけ時間をかけないとそういうお言葉にならないのかということについては...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 二月十九日の予算委員会では、西川大臣は説明責任を果たしておられると思いますと断定されておられました。今の総理の発言は、果たしていかなければならない、これから果たしていただくという未来形に戻っています。 西川大臣は説明責任を果たしておられると思いますと十九日に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 つまり、十九日の段階よりも少し後退したということですね。 西川大臣は、十九日の予算委員会で、「このたびのこの問題が起きてから、税理士さんに今までお願いしておったんですけれども、なかなかチェックがうまくいかなかった、こういうことで、事務所を挙げてチェックした上...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 それでは、一つずつ聞いてまいりましょう。 まず、きょうは七つほどテーマ、聞いてみたいと思いますが、砂糖の話は、精糖工業会館の話は先週ありました。これが一つ目ですね。 二つ目、安愚楽牧場というのがございました。この安愚楽牧場から西川大臣は、平成十八年、十九...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 前段の、平成二十四年十二月二十五日に七十五万円お返しした、その収支報告書に、平成二十一年、二十二年、二十三年分と備考欄に記入されておられますが、平成二十三年の収支報告書では安愚楽牧場からの寄附は存在しません。 平成二十三年も寄附があったんですか。それとも、こ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 それは、いつ修正されたんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 これは、私がけさ指摘したんです。きょうですか、修正したのは。 | ||
○後藤(祐)委員 取り違えかどうかは構いませんが、収支報告書に誤記載というのは、これはれっきとした法律違反でございます。いつですか、修正したのは。 | ||
○後藤(祐)委員 私が指摘していなかったらずっと違法状態が続いていたということですか。 | ||
○後藤(祐)委員 先ほど、三百万円の話以外は違法なものはございませんと断言されました。早くも一つ見つかってきたんですけれども、これについての御見解を。 | ||
○後藤(祐)委員 収支報告書は、修正すればそれで法律上問題ないとお考えですか。 | ||
○後藤(祐)委員 冒頭にほかに違法なものはないと断言されて、早速もう数分で崩れてしまったわけですね。 安愚楽牧場についてさらにお聞きしますが、西川大臣の息子さんは安愚楽牧場の顧問を務めておられました。これはもう昨年の十月、参議院の農水委員会でこういった議論がなされておりますが...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これは、プライベートな話ではとどまらないんですね。 安愚楽牧場というのは、二十二年四月に宮崎県で口蹄疫問題が発生して、これだけではないです、その前から経営が悪化しておられましたよね。うなずいておられますね、農水大臣。 その後、平成二十二年五月三十一日に二...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 次に行きましょう。 三つ目の疑惑でございますが、ファームコンサルティング株式会社という会社がございますが、この会社は、平成二十四年七月六日から平成二十五年三月二十二日まで、農林水産省との間で、平成二十四年度関東農政局六次産業総合推進委託事業、千二十二万二千七...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 このファームコンサルティング株式会社は、西川大臣が代表を務める自由民主党栃木県第二選挙区支部に対して、二十四年九月二十五日に五十万円、そして、同社の代表取締役社長石田誠一氏から、一月七日十六万円、四月二十九日十万円、八月十日十万円、十一月二十四日三十万円、計六十...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 法人と代表取締役が別人格であれば、公職選挙法百九十九条に違反しないという御見解でございますけれども、契約書には何と書いてあるんですか。契約書には、このファームコンサルティング株式会社代表取締役社長石田誠一さんなりと普通は書くものです。 会社の名前だけが書いて...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 契約書には石田誠一さんのお名前は書いてありますか。 | ||
○後藤(祐)委員 これは、契約当事者、片方は農水省でございますから、大臣はお調べすることはできるはずです。お調べいただいて、この委員会にその契約書の写しを提出いただけませんか。写しじゃなくて、本物を提出いただけませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 委員長、今の御発言でございますが、きちんと、委員会としてこの契約書を提出いただけるよう、お取り計らいいただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 大臣、会計法上、会社と契約するときは、会計法二十九条の八というのがあって、「契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。」となっているんですね。 契約の相手方とは何か。これは代表者名なんですよ。代表者のお名...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 先ほどの公職選挙法百九十九条第一項の総務省の逐条解説によれば、契約の当事者である者とは個人であると法人であるとを問わないと解説されております。個人であると法人であるとを問わず、この条項は適用されると思いますが、いかがですか。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、この契約の当事者である者は個人であると法人であるとは問わないということとの関係は、どう説明されますか。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、今後こういった問題が起きたときには、社長が献金すれば全て白であるということですか、高市大臣。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、これからみんな個人で寄附しますね。 次に行きましょう。 テクノウッドワークスの平成二十四年、三百万円問題。これは四つ目ですね。 これについては既に返金されたというお話がございました。返金したからどうということをとやかく言うつもりはありま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 返金前は違法状態でないと思っておったということだとすると、なぜゆえにそう言えるんですか。国から補助金を受けた会社は交付決定日から一年以内は政治活動に関する寄附をしてはならないという状態に、明らかに違反しております、この件は。 なぜ、どういう理由で違法状態でな...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 知っているか知っていないかは問題でないんです。返金より前の段階、知り得る前の状態が違法であったかどうかを聞いているんです。 およそ刑事法というのは、本人が知っていたか知っていなかったかは関係ないんです、違法性に関しては。西川大臣が返金される前に、その状態を知...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えてください。 返金される前、違法状態にあったかどうか、お答えください。西川大臣に聞いております。本件、具体的なものに関して西川大臣がどう考えておられたかということを聞いておるんですから、高市大臣には答えられないはずなんです。 手を挙げておられま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 知り得た以上は、返金したから違法性が阻却されるといったものではないと思いますが、返金したから違法性が阻却されると思いますか、大臣。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、どんな献金であっても、知らなかったと言えば違法でなくなってしまうという御理解ですか。 | ||
○後藤(祐)委員 同じ答弁なので次に行きます。 二十五年にも、同じテクノウッドワークスから百万円、今度はパーティー券を買っていただいているようでございます。 これも、平成二十四年度に、テクノウッドワークス社は七億円の補助金交付を受けております。この補助金は、二十四年度の補...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 政治資金規正法二十二条の三における解釈においては、政治資金パーティーのような一部対価関係があるようなものについても、対価関係にあるものでも、対価相当分を超えて金銭等の供与または交付がある場合には、その超える部分は寄附になるものと解されています。どうですか。 | ||
○後藤(祐)委員 対価相当分を超えて金銭等の供与または交付がある場合には、その超える部分は寄附となるものと解されます。 ですから、全額が寄附だとは申し上げません、一部対価分があるでしょう。しかし、その対価を超えた部分については寄附に該当するというのが今の解釈なんです。 そ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 平成二十五年六月十八日に開かれたパーティー、西川公也君を励ます昼食勉強会では、全体としての収入が千二百八十六万円、支出が七十五万八千二十円、差し引き収益が千二百十万千九百八十円、利益率九四・一〇%であります。つまり、九四%は対価性のない寄附と言ってもいいのではな...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 対価を超える部分について、寄附ではありませんかという質問にお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 つまり、対価性がない部分が存在するということですか。 | ||
○後藤(祐)委員 ここは疑惑が深まったということで、次に行きたいと思います。 六つ目でございますが、このテクノウッドワークス社は、平成二十一年にまた百万円、西川大臣の、自由民主党栃木県第二選挙区支部に献金されておられます。同じ平成二十一年に、二十一年度ですが、同社は森林整備加...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 後段にお答えいただいていないんですが、平成二十一年に、西川大臣が代表を務める自由民主党栃木県第二選挙区支部に百万円献金されておられますが、これはいつなんですか。月日がわからないんです。 | ||
○後藤(祐)委員 先ほどの献金は八月だということですが、補助金が二十一年十二月。大臣は、残念ながらその年の衆議院選挙で落選されておられますが、農林水産省に対して、このテクノウッドワークス社に関連して何らかの接触をしたことはございませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 二〇〇九年の解散前の衆議院議員であられたとき、及び落選中、及びもう一度当選された後を通じて、このテクノウッドワークス社に関して、農林水産省に対し何らかの接触をしたことはありませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 七つ目の疑惑に行きたいと思います。 このテクノウッドワークスの顧問に、あるいはアドバイザー、あるいはそれに類するような役職についていたことはございますか。これについては、先週の予算委員会で、このテクノウッドワークス社に限らず、顧問等の職についていたことがない...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 いつからいつまでの期間であって、報酬がお幾らぐらいで、職務内容は何であったのか、お答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 それは精査の上、正しい期日をこの委員会に御報告いただきたいと思いますが、職務内容は、御自分でお勤めになられていたわけですから、おわかりだと思うんです。 先ほど、テクノウッドワークス社に関して、農林水産省に対して接触はされておられないということでございましたが...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 頑張ってやれ、何にも仕事は頼まないということは、実質的な仕事はせずに収入をいただいていたということですか。 | ||
○後藤(祐)委員 このテクノウッドワークス社は、平成二十二年度に三億七千万の補助金を受けておられます。 先ほどの、頑張ってやれ、仕事は頼まないという、お仕事がないわけですけれども、それは、実質的な寄附と認められる場合には法律上の問題が出てくるわけです。だからこの話を聞いている...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 西川大臣、大臣を続けるおつもりですかという御質問にお答えいただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 総理に伺いたいと思いますが、総理は、最初に、説明責任を果たしていかなければならないというふうにおっしゃいましたが、きょうのこの一連のお話を伺って、説明責任は十分だとお思いですか。そして、今後も農水大臣として西川大臣に続けていただきたいとお思いですか。 | ||
○後藤(祐)委員 今、随分かばう発言をされたようでございますが、西川大臣にこれからも農水大臣をお願いし続けるということでよろしいですか、総理大臣。明確に質問に対してお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 つまり、ずっと続けていただくということは明言されないということですね。 なお、七つの大罪という言葉を使ったことについては、私が確かに言葉が行き過ぎた面があったことは謝罪申し上げます。これは疑惑という段階だと思いますし、ただ、何が違法なのかということについてが...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 やめた方がいいと明言されておられるわけですね。 しかも、このお笑いコンビの方々は、後日、ラジオ番組で、自粛なんですよ、これは誤解してもらいたくないんですけど、政治的圧力は一切かかっていない、テレビ局側の自粛というのはありますけど、問題を避けるためのと。色濃く...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、一月八日の記者会見で、やめた方がいいと言っておられますけれども、これは撤回されるということでよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 一月八日の記者会見で述べられた、ある個人に打撃を与えるのは品性がないと思う、やめた方がいいという、このやめた方がいいという発言については撤回されますか。 | ||
○後藤(祐)委員 ということは、品性のないギャグは放送してはならないということですか。 | ||
○後藤(祐)委員 何が品性かというのは大変難しい解釈でございまして、だからこそ、そういったことは余りお述べにならない方がいいにもかかわらずおっしゃったということは、今後、大変大きな影響を及ぼすということを懸念しております。 次に行きたいと思いますが、二月五日の籾井会長の会見に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これはきちっと通告しておりますし、当日、おつきの方もいっぱいいらっしゃって、そこの議事録なんかをちゃんととっておられますねということを私は事前に確認して、それを読んだ上で臨んでほしいということを伝えてあります。 本当にちょっと私としてはまずかったなと思うのは...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 この二月五日の発言については、二月十日の経営委員会で、浜田健一郎委員長が、近日中に会長に真意を確認の上、改めて協議するとされましたが、浜田経営委員長、真意を確認されましたでしょうか。どのような真意であって、これについて経営委員長はどのようにお考えになったのか、あ...全文を見る | ||
02月25日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 まず、総理の任命責任について少し続きをやりたいと思います。 総理、まず、総理が認めた任命責任の中に、任命時点における政治と金のチェック、いわゆる身体検査が甘かった、このことの責任というものは入っているでしょうか。 |
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 総理が認めた任命責任の中に、任命時点における政治と金の問題についてのチェックが甘かったという責任は入っているでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 どうも答弁いただけないようですが、次にもう一つ、事後の問題について。 なかなか西川大臣が説明責任を果たされない場合に、突き放したままですか。それを、説明責任を果たすように総理から促す責任、これも任命責任の中に入っているのではありませんか。 それは、小渕優...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただきたいんですが、総理みずから西川大臣あるいは小渕大臣が説明責任が不十分だと考えた場合に、総理自身がその説明責任を果たすよう促すということも総理の果たすべき任命責任に入っているか入っていないか、お答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 今まさに自民党総裁というお言葉がありましたが、自民党総裁としてでも結構です、総理大臣としてでも結構ですが、西川大臣及び小渕大臣に対し、説明責任を果たすよう促すことはしないということでよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 促すことはしないということで、八人目が出ないことを、大変懸念いたします。 それでは、きょうは、NHK籾井会長、浜田経営委員長にもお越しいただいていますので、この問題について扱いたいと思いますが、お手元の配付資料、二ページ目をお開きください。 二月四日の毎...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 記憶にございませんというのは、完全に否定しない、したくない、後で問題が起きるかもしれないときに使う用語でありますが、このような発言はしていないと断言してください。断言できますか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 この発言をしたのですか、それともしていないのですか。記憶にないではなくて、したのか、していないのかをはっきりとお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 後でまたちょっと戻ってまいりますが、幾つかあります。 同じ二月十八日の我が党の合同部門会議において、昨年は、御承知のとおり、私が一月二十五日に着任したその日に記者会見がセットされたんです、私からすると大変無謀なことだと思いますけれども、えっの声、NHKのこと...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今、ほとんど存じ上げなかったとおっしゃいましたが、二月十八日の会議では、何も知らないんですからと言っているんです。 発言を変えましたが、そうしますと、二月十八日の、何も知らないんですからという発言は撤回されますか。 | ||
○後藤(祐)委員 同じようなことを答えるでしょうから、次に行きましょう、時間がないので。 全会一致の重要性についてお聞きしたいと思いますが、昨年三月、二十六年度NHK予算の承認が八年ぶりに全会一致ではありませんでした。民主党、日本維新の会、結いの党、日本共産党、生活の党、社会...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 昨年三月、全会一致が崩れて、その後の四月八日の経営委員会で上村委員長代行が次のように述べておられます。配付資料三ページです。 「やはり全会一致が崩れたというのは、残念だったでは済まないぐらいの重大な問題だと思います。」もう全部読みませんが、「会長が、私の個人...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 委員長、その中には、民主党の賛成を取りつける最大限の努力をするということも含まれますか。 | ||
○後藤(祐)委員 全会一致の中には民主党の賛成も当然含まれると思うんですが、全会一致の中には民主党の賛成は含まれますか、経営委員長。 | ||
○後藤(祐)委員 全会一致の中に民主党の賛成が含まれないということは論理的にあり得ないと思うんですが、それはどうしても答えられないということであれば、次に行きたいと思います。 では、民主党のNHK予算の承認のために、籾井会長はどのような努力をされているんでしょうか、最大限の努...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 私の言葉遣いがということでございましたが、あのときは、テレビでもたくさん報道されておりますが、階議員と相当激しい口調でおっしゃられ、こんな感じになって、言葉遣いだけではなくて言動全般について相当問題があったと思いますが、これは、最大限努力するという意味において、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、一番最初に、与党幹部の前で、NHK予算は与党が賛成してくれればいいという質問に対して、記憶にございませんとしか先ほど答弁されませんでしたが、もう一度聞きます。この言葉は話したんですか、話していなかったんですか。その事実関係をきちっとこの場で、記憶に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 それですと、最大限の努力をしていると我々としてはみなしにくいんですが、よろしいんですか。最大限の努力をするチャンスを失ってもよろしいんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 先ほどの、NHK予算は与党が賛成してくれればいいと言ったのか言わなかったのかということについて、事実か事実でないかを説明する努力はされないということがよくわかりました。 次に行きます。 浜田経営委員長に伺いますが、籾井会長が事態を一刻も早く収拾し、NHK...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 真摯な答弁、ありがとうございます。 もう一つ伺います。 浜田経営委員長に伺いますが、この最大限の努力をしようとしないことは、経営委員会による会長の罷免を定めた放送法第五十五条、同じページに、一番下のところにあります、この五十五条の、会長が職務の執行の任に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 その監督はしっかり行っていきたいということは、その対象に入るように思いますが、もう少し具体的に聞きます。 野党があるいは民主党が二十七年度NHK予算に賛成するよう、まあ、全会一致という言葉でないと答えにくいのであれば全会一致で結構です、二十七年度NHK予算が...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 努力事項という言葉がよくわかりませんが、放送法五十五条の「職務上の義務」に該当するんですか。二十七年度NHK予算が全会一致になるように最大限の努力を行うことは、NHK会長の職務上の義務と見てよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。 NHK予算の全会一致での賛成をいただかなくてはならない、その一つである民主党の会議で、声を荒げて口論し、くだらないといった言葉を口走る、先ほど謝罪の言葉がありましたけれども、これは、職務の執行の任にたえない、放送法第五十五条の、会長が...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 残念ということは、可能性があると見てよろしいですか。もう一度、経営委員長。 | ||
○後藤(祐)委員 経営委員長を余りこれ以上追及してもあれなので、次に行きます。 二十九条というのもございます。放送法二十九条には、経営委員会としての役員の職務の執行の監督という職務を行うことになっております。 この放送法二十九条の経営委員会としての役員の職務の執行の監督と...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 先ほどの一番最初の、NHK予算は与党が賛成してくれればいいということに対して、記憶にございませんという、最大限の努力とは言えない答弁をされました。最大限の努力をするよう、経営委員長から会長に対して促すべきではありませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 ここをしっかりしないと、経営委員長あるいは経営委員会としての責任が問われるようになりますので、ぜひ具体的な御指導をしていただきたいと思いますが、安倍総理、寝ていらっしゃいますか、起きていますか。 最初の話に戻ります。 二月四日の毎日新聞記事にあった、「籾...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 安倍総理、この話を本当に全く聞いていませんか。二月四日のこの記事が出て、本当に何も知らされていないんですか。何も知らないんですか、本当に。 | ||
○後藤(祐)委員 与党には、自由民主党と、もう一つ公明党がございます。 公明党の太田大臣に伺いますが、太田大臣、この与党幹部、公明党の可能性もあるわけですね。NHK予算は与党が賛成してくれればいいと籾井会長が昨秋、与党幹部の前で発言し、逆にたしなめられた。 確認していただ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 官房長官がおられなくて大変残念なんですが、高市大臣に伺いたいと思います、これを所管している総務大臣として。 高市大臣も、与党幹部に今の発言をされたかどうか、確認していただけませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 よく調べていただきたいと思います、関係者の皆様。ちょっと菅官房長官がいないのは残念ですが。 籾井会長、二月二十三日の予算委員会で、同僚の階議員からNHK会長の資格要件について問われました。「NHKの公共放送としての使命を十分に理解している。人格高潔であり、広...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問に対してお答えになられないということは、最大限の努力をしていると我々はみなしません。 最大限の努力を果たす、今、チャンスなんです。きちんと質問に答えていただけませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 最大限の努力を、残念ながら果たすチャンスを失ったと我々は考えます。 安倍総理、籾井会長はNHK会長としてふさわしい人ですか。説明力はない、そして、これまでの多数の発言撤回、階議員に対する姿勢。いろいろ謝ったり取り消したりすればいいというものではありません。 ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 きょうは終わりますが、あさってまた集中審議がございます。この問題も含めて、引き続き追及してまいりたいと思います。 終わります。 | ||
02月26日 | 第189回国会 衆議院 議院運営委員会 第9号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 本日は、質疑の機会を賜りまして、ありがとうございます。 我が党は、特定秘密保護法は第三者機関あるいは罰則のあり方など問題が多いということで、対案を提出させていただきました。ということで、今の特定秘密保護法に必ずしも賛成とい...全文を見る |
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。 これについて私の方から事務局ともこれまで相談をさせていただいて、情報監視審査会が立ち上がるでしょうから、その中の実務を見ながら、情報監視審査会及び議院運営委員会で引き続き必要であれば検討していくということで確認をさせていただきたいと思...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 最後にまとめてでよろしいですね、幾つかあると思いますので。 続きまして、通報制度は政府の中に既に設けられておりますが、きょうは加藤官房副長官にお越しいただいております、ありがとうございます。 情報監視審査会の会長あるいは委員、事務総長等を通報先とする政府...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 特定秘密は法律で定められた方にしか情報を提供できないわけでございまして、本来は、政府における通報制度は、法律に書かないと安心して通報できないんですね。この運用が始まっていく中で、本来は法律できちっと書いていただいて、その中で国会への通報ということもぜひ御検討いた...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 情報監視審査会が立ち上がった後、実際に委員になられる先生方は大変だと思うんですよ。ぜひ、その運用を見ながら対象追加を、これは、する場合は議運でまたやらなきゃいけないでしょうかね、情報監視審査会及び議院運営委員会での御検討をその場合していただきたいというふうに思い...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 確認なんですが、情報監視審査会の会長ですとか議院運営委員長ですとか議長にどうしても相談しなきゃいけないような事態が発生することはあり得るんですね。そうしますと、そこを通じて、もちろん公正に運営していただいていると思うんですよ、ですが、やはりなかなか難しい事情が発...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ぜひ、そういったうまい運営を心がけていただきたいと思います。 次に、会議録ですが、審査会規程二十九条によれば、会議録は作成されるが公表はされないというふうに伺っておりますけれども、これは、公開すべきでない部分を黒塗りするといった工夫をすることで会議録は公開で...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 幾つか検討していくということでございますから、情報監視審査会が立ち上がってその実務が明らかになってくる中で、今三つに分けて説明いただきましたけれども、ここはぜひ検討いただいた上で、これも議運になる面があるんでしょうか、場合によっては議運で御検討いただきたいと思い...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ぜひこれも、運用する中でルールというのがある程度できていくものだと思います、明文化されたものかどうかはともかく、できていくと思いますので、今の二十六年六月十一日の答弁にもありました、政局の対立を持ち込むことなくというところをしっかり実務上運営していただきたいとい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これは、理事がおられないということなので、実質的な与党側の筆頭、野党側の筆頭みたいなものを、形式上決めるかどうかはともかく、決めていただいて、その間で御議論いただくですとか、そういった実務が事実上必要になってくると思うんですね。そこも情報監視審査会の運営の中で決...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 特に、三百八十二件の情報と四十七万件にわたる文書等の題名というのは、抽象的な話じゃなくて具体的な話です、この題名についてはいかがですか。 | ||
○後藤(祐)委員 そうすると、三百八十二件の情報の題名もお出しいただけない場合があるということですか。国家の重大な利益に悪影響を及ぼすもの以外でお出しいただけない場合があるということですか、副長官。 | ||
○後藤(祐)委員 大変残念です。 三百八十二件というのは、言ってみれば、このファイルの題名みたいなものなんですね。この中に何万件という文書が入っているというイメージで、この題名も出せないかもしれないというのは、世の中に対する、情報公開請求に応えるということと意味が違うんですよ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これはぜひ、情報監視審査会が立ち上がってから、委員になられた方が。 この取りまとめというのは、三月では間に合わないぐらいのイメージで、四月とかそのぐらいになってしまうような感じの答弁をたしか大臣はされていたと思いますけれども、そうしたら、それまでの間、情報監...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 あと一分足らずなので終わりますが、ちょっと残念だったのは、やはり内閣側の姿勢でございます。これについては、内閣委員会あるいは予算委員会等、ほかのところでも議論する場があると思いますが。 情報監視審査会の委員になられる方、この中にもおられます。先ほど、政局を持...全文を見る | ||
02月27日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党、後藤祐一でございます。 西川前農水大臣の政治と金の問題について、きょうはまず扱いたいと思います。 二月二十三日のこの予算委員会で私はこの問題を取り上げ、私の質問の後、予算委員会が終わり、西川前大臣は、総理官邸で安倍総理とお会いになられて、辞表を提...全文を見る |
○後藤(祐)委員 そうしますと、総理、西川前大臣は違法なことはしていなかったけれども、おやめいただいたということでよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えてください。 違法なことはしていないが、やめていただいたということでよろしいですか。質問にお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 お答えいただけないようですが、総理は、任命責任、説明責任を大切にしていると言う割には説明責任も任命責任も果たしていないと思いますが、今のお答えは、違法性はなかったけれどもおやめいただいたというふうに理解します。 さて、西川前大臣の話をなぜさらにしなきゃいけな...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これは各紙報道されておられますし、あとテレビでも、これは、毎月、最初十八万だったものが途中から二十万になったという報道はなされております。 | ||
○後藤(祐)委員 全部とは言いません。書いてあるものがあります。テレビでも報道している番組がございました。 | ||
○後藤(祐)委員 今、明確にこの新聞というふうにちょっと具体的に言えませんが、必要であれば、後ほど御説明に上がります。よろしいでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 それでは、先ほどの質問に、総理、お答えいただけますか。 | ||
○後藤(祐)委員 まず、私は正確に先ほど説明しています。献金を差し上げる企業側の話とそれを受け取る側の話を分けて、きちんと私は説明しております。正確に説明しておりますことを、まず申し上げたいと思います。 その上で、総理、質問にお答えください。 関連会社等報告書が出ているの...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 この所得等報告書がどういう形になるかは、西川前大臣が脱税をしているかどうか極めて重要な文書なんです。それを今の時点では西川前大臣は説明しておられません。ですが、我々、西川前大臣に説明していただく方法がなかなか難しいんですよ。御自身が自発的に説明していただくのが一...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 財務大臣がそうお答えになるのはわかったから言っているんです。実際に税を納めているかどうか、財務大臣、答弁してくださいといっても答弁できるわけないのはわかっているんです。だからこそ、この所得等報告書が何で出ないんですか、そしてそれを出すべきじゃないですかということ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 同じ答弁ですが、では、総理は西川大臣に、この所得等報告書がどうなっているのか、そして必要な税法上の申告をしているのかどうかについて、説明するよう促すことはしないということですね。 | ||
○後藤(祐)委員 総理は今まで、私が厳しい言葉を使ったときに、大変厳しい口調で叱責を私は何度もされています。 脱税の疑いという大変厳しい言葉を使いましたが、これに対して私に厳しく叱責しないんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 そうすると、脱税の疑いが全くゼロではないというふうにお考えですか、総理。 | ||
○後藤(祐)委員 脱税の疑いということについては否定しないということだと理解しました。 そうすると御本人に説明をしていただくしかありませんが、小渕優子元経済産業大臣がおられました。調査をするといって、報告するといって数カ月、国民に対して何も説明がありません。それどころか、御本...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 脱税の疑いという言葉が強過ぎるかどうかは、聞いてみないとわからないんじゃありませんか、委員長。事実関係を西川前大臣にこの予算委員会できちんと説明していただいて、この脱税の、疑いと私はちゃんとつけましたからね、脱税の疑いという言葉が本当に強い言葉だったかどうか、ぜ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ぜひ、それしか方法がないようですから、必ずやる方向で御検討いただきたいと思います。 続きまして、望月環境大臣に伺いたいと思います。 望月環境大臣は、環境大臣になる前、少なくとも二〇一二年十月から自民党行政改革推進本部長をお務めになられておられました。最近...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 行革本部長として、これを見ていないというのもいかがなものかと思いますが、確かに、例えば机に配付されて何らかの会議でそれが議論になった、そういったことはございましたか。 | ||
○後藤(祐)委員 大臣の地元に本社のある鈴与株式会社、こちらの会社が、二〇一三年八月十九日に、望月大臣が大臣を務めている環境省から一億七千二百万、二〇一三年三月十五日に国土交通省より四千二百万の補助金の交付決定を受けています。これらの交付決定から一年以内の二〇一三年十二月三十日、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 先ほどの西川前大臣のテクノウッドワークスも、国から県に行って、そこから出たお金ですね。今回のお金も、結局、もとをたどれば国から来たお金なんじゃありませんか、望月大臣。 | ||
○後藤(祐)委員 もとをたどれば国のお金じゃないですか。そして、会計検査院はこういったものをチェックするんですよ。 ちなみに、鈴与株式会社は、グループを挙げて望月大臣を応援されているようで、鈴与単体では、望月大臣は、二〇一〇年から二〇一三年の四年間で、手元の収支報告書で知り得...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 望月大臣の後援会長は鈴与株式会社の副社長だというふうに聞いています。これは事実ですか。 そして、後援会長が鈴与株式会社の副社長だということは、補助金交付を知り得たんじゃないんですか。大臣の御見解をいただきたいと思います。 | ||
○後藤(祐)委員 失礼しました。副社長から相談役になられていたんですね。相談役と相談しなかったんですか。相談役は、大臣と相談するのが仕事だったんじゃないんですか。 しかも、望月大臣は環境大臣です。この所管の補助金です。さらに言うと、望月大臣は環境政務官をされて、国土交通副大臣...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そこは、これからまたじっくり確認したいと思いますが、上川大臣、同じことが起きております。 上川大臣も、上川大臣が代表者である自由民主党静岡県第一選挙区支部は、二〇一三年一月から十二月にかけて、同じ鈴与株式会社から、毎月六万円、年間計七十二万円の献金を受けてい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 返金はしたんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 ちなみに、望月大臣は、先ほど、ここではないですけれども、閣議後記者会見で、百四十万円返金したというお答えをされているそうですが、上川大臣は返金していないんですね。法務大臣として、法律をつかさどる法務大臣ですが、返金されていないんですね、今の時点で。 | ||
○後藤(祐)委員 返金していないということはよくわかりました。 次に行きたいと思います。 下村文科大臣、私も役所のころ一緒に仕事をさせていただきましたが、下村大臣のフェイスブックで、こういった下村大臣自身のフェイスブックのページがあります。「私の全国にある後援会のは一つで...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 塾で稼いだお金を風俗に貸して、間接的に暴力団を助ける。ひどい話じゃありませんか、これは。子供の将来を担う、そういった立場の方々が、最も子供に見せられないようなことをしている。こういったことを繰り返したくありません。農水省の世界から環境省の世界に行って、教育の世界...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 この博友会の、任意団体である地方博友会のメンバーの方が個人として寄附している、あるいは法人として寄附している場合がございますよね。でも、それって区別できないですよ。 例えば、大きなホテルでパーティーをやって上がりがあった、その分を誰かの名前で、下村さんに献金...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 先ほど申し上げたようなことは、これから同僚の柚木議員が質問すると思います。実際にそういう疑いは一部出ております。 安倍総理、たくさん出てきました。第一次安倍政権も含めて、これまで、安倍政権では七人の大臣がやめています。そして、きょう、望月大臣、上川大臣、下村...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 私は事実に基づいて申し上げています。 先日、馬淵澄夫議員が申し上げたように、一九八五年からの三十年間で大臣は十七人しかやめていないんです。そのうちの七人が安倍政権でやめているんです。この事実に基づいて私は申し上げたということを最後に指摘申し上げて、同僚の柚木...全文を見る | ||
03月09日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 本日は、四人の公述人の皆様、本当にありがとうございます。 早速質問に入りたいと思いますが、デフレと貨幣の関係について、まず伺いたいと思います。 水野和夫公述人は、私もこれは愛読をさせていただきました「資本主義の終焉と歴...全文を見る |
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。大変重要な議論だと思います。 続きまして、これも水野公述人に伺いたいと思います。 ことし一月五日の日経ビジネスの上で熊谷亮丸氏との対談がございまして、水野参考人から、「量的緩和は早くやめた方がいい。現在は国債発行額の七割を買っている...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もう時間ですので、端的に質問します。平成二十七年度予算案についての評価を水野公述人と原公述人に伺いたいと思います。 なお、水野公述人は、アベノミクスのように過剰な金融緩和、財政出動、規制緩和で成長を追い求めることは危機を加速させるだけだというようなことを二〇...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。 | ||
03月10日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○後藤(祐)分科員 民主党の後藤祐一でございます。 まず、昨年、アパートで白骨化した遺体が見つかった斎藤理玖君の事件がございました。神奈川県厚木市の事件でございます。私はそこの選出なんでございますけれども、これは当の厚木市役所から伺ったことをもとに質問をさせていただきます。こ...全文を見る |
○後藤(祐)分科員 ぜひ、各市町村から見ると、できること、できないこと、いろいろ限界がある中で、その立場から、総務省としては、各省の対応をよくチェックいただいて、実効性のあるものをつくっていただくようお願いしたいと思います。 次に、地方交付税の不交付団体における国庫補助金、こ...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 事実上の義務づけになっちゃっているようなものがあるんですね。 例えば不妊治療、できる回数を五回から十四回にたしかふやしたと思うんです。ふやした分というのはたしか交付税対応になっていて、では、不交付団体だけやらないわけにいくかというと、いかないわけですよね。...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 消防庁というのは、総務省がまさに自分の担当部局でございますので、先ほどの、不交付団体が不公平ではないかということの問題解決が自分でできる部分でございますので、大した額でもないので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 続きまして、同じ消防なんですが、消防の広...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 確かに、きのう説明を伺いました計画作成の準備に要する経費ですとか無線の関係ですとか広報啓発経費とかいうものは出るそうなんですが、これは圧倒的に人件費が厳しいんですね。 清川村はダムのお金があって、比較的財政面のゆとりがあるところで決断できたんですが、村とか...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 公的なことに使うわけですから、ぜひそこは御検討いただきたいと思います。 続きまして、二之湯副大臣にお伺いしますが、消防関係の補助金について、政令市の場合の扱い、これが非常に苦しい扱いになっていることについて御指摘申し上げたいと思います。 消防防災施設整...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 これは政令市自体が考えることでございますが、提案があった場合にはぜひ応援団になっていただいて、ちょっと差が大き過ぎるんですね、この十倍というのは。今うなずいておられますけれども、副大臣、温かい心で応援をいただきたいと思います。 続きまして、基地交付金等の拡...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 今まで、三年に一度、固定資産税の評価がえのタイミングに合わせて少しずつ改善しているのでございますが、ぜひ、あかま政務官、その同じペースでやったら役所のペースなんですね。少しでもその上を行くように、ぜひ政治家として頑張っていただきたいと思います。 続きまして...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 ぜひ堅持をお願いします。 続きまして、新たな大都市制度について高市大臣に伺いたいと思います。 現行の指定都市制度、これは一九五六年にできた制度ですが、それから政令指定都市がたくさんできて、神奈川県では人口の約三分の二が政令指定都市です。いろいろな限界を...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 ぜひ、三十一次の地制調でも御検討いただきたいと思います。 続きまして、ちょっと一つ飛ばしまして、環境省から廃棄物・リサイクル課長、お越しいただいていると思います。 容器包装リサイクル法について、現在、自治体のごみ処理の際に、指定された袋というものがよく...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 私、実は、経済産業省、当時通産省、入省二年目、環境政策課でまさにこういった仕事をやっておりまして、産構審と中環審の合同部会といったもののロジをやっていたりしたものでございます。 ぜひ、環境省、これはリーダーシップをとっていただいて、経済産業省もそれほど、製...全文を見る | ||
03月10日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号 議事録を見る | ○後藤(祐)分科員 民主党の後藤祐一でございます。 きょうは、中川政務官、御体調が必ずしもすぐれない中、御出席賜りまして、ありがとうございます。 先週、予算委員会で残念ながら出席いただけなかったので、少し確認をさせていただきたいと思います。 西川大臣が辞任した二月二十...全文を見る |
○後藤(祐)分科員 御質問にできればお答えいただきたいんですが、十八時半から二十一時ごろ、支援者との会合に御出席というお話がございましたが、お酒を飲まれていたんでしょうか。 | ||
○後藤(祐)分科員 ちょっと最後のところが聞こえなかったので、もう一度お願いできますか。 | ||
○後藤(祐)分科員 十八時四十分から認証式が行われたわけでございますが、この日は、西川大臣が急遽おやめになられて、宮内庁方面にも大変御苦労いただいて、かなり無理をしていただいて認証式を急遽開いていただいたはずでございますが、先ほど、できれば林大臣に、登庁してお会いしたいという思い...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 今、後ろからメモが入って読んだのかもしれませんが、危機管理ですとか連絡がとれる体制ということをお伺いしているわけではなくて、認証式が開かれるときにお酒を飲まれていたということは、ちょっとお言葉ではございますけれども、不謹慎ではないんでしょうかという御本人のお気...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 それでは、ちょっと別のことを伺いたいと思いますが、一部報道によりますと、門議員は政務官室に頻繁に訪問されておられたという報道がございます。 これについては、配付資料の中で、農林水産省側から、三枚目ですね、門議員の来訪については、この一、二、三、四、つまり、...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 中川政務官が、先週予算委員会に来ていただけなかったわけでございますけれども、今は体調がすぐれないということでございますが、中川政務官の担務というのは一体何なんでしょうか。つまり、農水省の中でどういったお仕事を担当されておられるんでしょうか。 | ||
○後藤(祐)分科員 特定の、農水省の中の政策の分野ですとか、あるいは、特定の分野がないということであれば、例えば衆議院の先生方に対して、法案ですとか予算ですとか、そういったものを御納得いただけるように御説明して回るですとか、何らか、そういうお仕事があると思うんですけれども、政務に...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 これは、その中の担当ですから、実際に御本人が何をされているかということなので、政務官にお願いします。 | ||
○後藤(祐)分科員 中川政務官は、北海道の十勝地方の大変大規模の農業、酪農等が盛んな地域の御選出でございますけれども、二〇一二年十二月の衆議院選挙に際し、TPP交渉参加に賛成されましたか、反対されましたか。これは、農協ですとか、あるいは各新聞ですとか、アンケート調査があったと思い...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 二〇一二年十二月の段階では、まだ五品目の農水委員会の決議はないんですね。途中で差し入れた方は、ちょっと違うものを差し入れたんじゃないかなと思いますけれども。 少なくとも、毎日新聞等のアンケート調査には反対という意思を表明されておられますが、二〇一三年の三月...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 では、最後の部分だけでいいです。農水委員会の決議を守れないときはTPP交渉から脱退する、この点についてはぶれがないということでよろしいでしょうか。 | ||
○後藤(祐)分科員 林大臣、同じ御見解でしょうか。 | ||
○後藤(祐)分科員 脱退も辞さないという部分は大臣として述べていただけないんでしょうか。だとすると、政務官と大臣で答弁が違いますが、大臣は、脱退も辞さないとはっきり言っていただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)分科員 では、政務官に聞きますが、先ほど政務官は、決議が守れないときはTPP交渉から脱退する、そのとおりでございますと答弁しました。(中川大臣政務官「済みません」と呼ぶ)いや、まだ求めていません。質問の途中です。 大臣は違うことを述べておられます。大臣も、農水委員...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 大臣の言っていることは、私はよくわかった上で聞いているんです。 中川政務官は、やはり北海道の酪農の盛んな地域の代表であって、もう少し思いが強いというふうに私は受けとめました。 政府統一見解を出していただくようお願いしたいと思います。お約束いただけますか...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 それでは、残りの時間、農協改革法案について聞きたいと思いますが、農協法第八条、「営利の禁止」では、「組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、」とありますが、さきの二月十三日の農林水産業・地域の活力創造本部決定の法制度等の骨格によりますと、「農業所...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 安心しました。大変重要な答弁だと思います。 二つ目、この活力創造本部決定の別紙において、「准組合員の利用量規制のあり方については、直ちには決めず、五年間正組合員及び准組合員の利用実態並びに農協改革の実行状況の調査を行い、慎重に決定する。」とされています。 ...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 もう一つ、「理事の過半数を原則として認定農業者や農産物販売・経営のプロとすることを求める規定を置く。」とされておりますけれども、この「原則として」という部分は、私の住んでいる神奈川県みたいなところですと、こういったプロというのは大変少ないところでございまして、...全文を見る | ||
○後藤(祐)分科員 このプロで過半数にならない場合も含まれるというふうに理解してよろしいでしょうか。 | ||
○後藤(祐)分科員 ありがとうございました。 | ||
03月25日 | 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 まず、官房長官にお伺いしたいと思いますが、三月二十日の金曜日の参議院予算委員会の安倍総理の答弁で、我が軍という御発言がございました。 これに関連して、きょう、官房長官の記者会見で、自衛隊は我が国を防衛することを主たる任務と...全文を見る |
○後藤(祐)委員 自衛隊は我が国を防衛することを主たる任務としているので、このような組織を軍隊と呼ばれるのであれば、自衛隊は軍隊の一つだというふうに御答弁がございましたけれども、それは国際法上の話を別としてもそうなんでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 国際法上の面を別として、今の御答弁ですと、軍隊と呼べるとなると、それは憲法九条との関係でどう説明するんでしょうか。憲法九条違反ではございませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 国際法上のものでなくて、軍隊であるという概念が存在するということでよろしいですか。日本の自衛隊は、国際法上の面を別として、軍隊であるという側面を持つということでよろしいですか。そして、それは、憲法九条で保持することが禁止されている陸海空軍その他の戦力との関係では...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 自衛隊は、通常、演習なんかを行うときに、軍事演習と言わずに総合演習と呼んだり、軍という言葉をできるだけ避けて、それは九条を意識してだと思いますが、いろいろな表現をされてきているわけでございまして、今の御答弁は、やはり、自衛隊が、国際法上の面を別としても、定義いか...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 その答弁は、定義いかんによるといって、軍隊であると断定していませんよね、今のお話ですと。今のところは断定していないわけです。過去あるんでしょうか。もし、今わからないのであれば、過去そういったものがあるかどうか調べて、この委員会に提出いただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 その答弁ははっきり断定していないんです。だからそこは変わっているんです。 過去、軍ないしは軍隊である、定義いかんによっては軍隊であると断定したようなものがあるのかどうかを調べた上で、ぜひこの委員会に提出いただけるよう委員長にお願いしたいと思います。 | ||
○後藤(祐)委員 そのような定義は、政府として正しい定義だと思いますか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 自衛隊は我が国を防衛することを主たる任務としているので、そのような組織を軍隊と呼ばれるのであればという、この軍隊の定義は、政府の見解としてこの定義は正しいですか。あるいは、この定義は正しくないというのであれば、軍隊と呼べなくなるはずで...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 軍隊の定義について政府の公式見解を文書にしてこの委員会に提出することを求めます。対応いただけますでしょうか。委員長、お取り計らいください。 | ||
○後藤(祐)委員 それでは、次に参りますが、菅官房長官、この件だけでございますので、本当は特定秘密の話も聞いていただきたいんですが、お忙しいでしょうから、これで結構でございます。 続きまして、特定秘密の話に行きたいと思います。 きょうは上川大臣、有村大臣、両方来ていただい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 文書化だけでなく、そのインフォメーションが人の記憶にのみ存在するようなものについて、特定秘密になり得るという理解でよろしいでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 あり得るという御答弁と受けとめました。 脳の記憶にあるものの中で二種類あると思うんですね。一つは、例えば、北朝鮮の拉致問題に関する交渉については、これは特定秘密の一つであるということは既に示されておりますけれども、この前、北朝鮮に日本の外務省の職員が行きまし...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 つまり、今のケースでいうと、一般論でいいんですけれども、音声が発せられて、情報、インフォメーションを入手した時点から特定秘密に該当すると。これは非常に重要な事実だと思います。 二種類あると先ほど申し上げたのは、今のケースのように、交渉していて音声で聞きました...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 逆に、三条二項二号は、今のいとまがないようなケースが入ることが明らかになりました。これは初めてなんですね、今明らかになったのは。 それ以外のケースで、例えば、逐条解説なんかですと、非常に小さいものなので記述できないだとか、あるいは、契約している企業に対して、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 墓場まで持っていくケースがあるということですね、墓場まで持っていく特定秘密があるということですね。これは驚くべき事実であります、驚くべき事実であります。文書化する時間がない、ほんの数分とかそういったときはまだわかりますよ。 そうしますと、配付資料の二ページ目...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 三条三項違反ではないかということについて答弁してください。 | ||
○後藤(祐)委員 なぜですか。三条三項は、直ちに特定秘密の表示をしなきゃいけないんですよ。いとまがある場合ですよ。時間があったのに特定秘密の表示をしないというのは、明らかに三条三項違反じゃないですか。なぜゆえに違反しないと言えるのか、理由を説明してください。 | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えていただけますか。質問に答えていません。小さい場合なんというのはもう別にしているわけです。 墓場まで持っていくケースの話をしているんですよ。いとまがあって、脳にしか記憶がない場合、そういった特定秘密について、三項の直ちに特定秘密の表示をしなければな...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 だとすると、いとまがあって、記憶にしか存在しない特定秘密であって、文書化することができないものが存在するということですか。 | ||
○後藤(祐)委員 つまり、いとまがあって、脳の記憶にしか存在しない特定秘密であって、文書化することができない、そういった特定秘密が存在するということですね、今の答弁は。 | ||
○後藤(祐)委員 脳の中の記憶にしかない特定秘密であって、いとまがあって、文書化するいとまがあったにもかかわらず文書化していないものが概念上存在するということが明らかになりました。そして、そういった特定秘密が概念上存在するということが明らかになりました。 そして、今の大臣の答...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 現時点でそのような特定秘密は存在しますか。つまり、いとまがあって、人の記憶の中にしか存在しない特定秘密は、現時点で具体的に存在しますか。 | ||
○後藤(祐)委員 調査した上で、この委員会に提出していただけますでしょうか。存在するかしないかだけで結構です。あるいは、存在する場合は何件存在するのかを報告いただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 上川大臣から、特定秘密を保有する全ての行政機関に存在するかどうかを確認して、それを取りまとめてこの委員会に提出していただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 墓場まで持っていく特定秘密が概念上存在し、それが実際に存在しているかどうかもお答えできない。そして、調べてほしいと言ったら、調べるつもりはない。これが特定秘密の実態ですよ。 せめて文書化してください。正確に言うと文書等化、文書以外のものもあるから。記録してく...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 努めているということは、全て周知されているかどうかわからないということですか。 少なくとも法務省においてはいかがでしょうか。特定秘密の取り扱いをする全ての職員の方に対し、通報制度の存在とその窓口を知らせているでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 この通報制度、その通報先の一つに国会、特に衆議院、参議院の両院に情報監視審査会、きょう参議院でも委員が指名されたと伺っておりますが、今月三十日にもそれぞれで一回目が開かれると伺っておりますけれども、ここを通報先に加えていただけないでしょうか。 先日、議院運営...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 いや、副長官に任せちゃだめですよ、上川大臣は担当大臣なんだから。 情報監視審査会がそういう議論になった場合にはぜひ協力をいただきたいと思いますし、その場合には、特定秘密を提供していい先というのは限定列挙なんです。法改正が必要になるんですね。つまり、この通報制...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 適性評価が必要な方の数はどのぐらいでしょうか。 これは、昨年六月四日の内閣委員会の私の質問に対して、特別管理秘密の段階では、中央省庁で六万四千五百、都道府県警で二万九千、内閣情報調査室関連の契約相手方の事業者で約千、防衛秘密の、これはちょっと答弁中で明らかじ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 それはきちっと把握した上で、この委員会に報告いただけないでしょうか。 というのは、適性評価を受ける人の数というのは、特定秘密を知り得る人の数というのはそういう規模なんだなということで、非常に意味がある数字なんです。特管秘のときには御答弁いただいているわけです...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 委員長、今の適性評価を受ける人数、概算で結構ですから、各行政機関の分を取りまとめて、この委員会に提出していただけるよう、理事会で取り計らっていただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 特定行政文書ファイルに行きたいと思います。 配付資料の一枚目の左側に定義がございます。つまり、公文書管理法に規定する行政文書ファイル等という概念がございますが、その中で、特定秘密である情報を記録してあるもの、つまり特定秘密を含む行政文書ファイルのことでありま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 年ごとでなく年度ごとですね。としますと、もうすぐ平成二十六年度が来週で終わります。その段階で少なくとも、平成二十六年度分なのか、過去からの分も合わせてなのか、最初であれば合わせてなんでしょうね、というものが、それなりの作業時間はかかるのかもしれませんが、一回この...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 この特定行政文書ファイル等は、衆参両院の情報監視審査会には提供されるんでしょうか。また、世の中に公開されるんでしょうか。あるいは、例えば国会議員である私が求めた場合、提供していただけるんでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 法務大臣として、法務省分を世の中に情報提供していただけませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 この特定行政文書ファイルのそれぞれの題名がわからないと、今回、特定秘密の指定管理簿の三百八十二、今三百八十七になりましたけれども、あの名前じゃ何にもわからないんです。あの題名でわかりますか。有村大臣、チェックする立場の担当大臣として、あの三百八十七の特定秘密指定...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もう世の中に公表されているものなんですよ。何でそういうことができないんですか。そういうところを政治のリーダーシップでしっかりやってほしいんですよね。これを情報公開請求した方が民間の方でおられます。防衛省分は八月七日まで待ってくださいと言われたそうです。 この...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今この時点ででも、新しく指定されている可能性があるわけです。我々は常に請求し続けなきゃいけないんですか。指定されて直後にするのは難しいことはわかります。今の答弁の、できるだけ早くというところで、少しの間は置いていいですから、黒塗りをどこにしたらいいかというのを考...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 サードパーティールール、すなわち、ほかの人に知らせないでねということを条件に他国などから入手した情報が特定秘密になった場合に、このサードパーティールールを理由に独立公文書管理監に提供できないという言いわけ、疎明をされる可能性がゼロではないと思うんです、今の答弁か...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 時間が来たので終わりますが、これは法律上できないということなんでしょうね。法改正をして、これは対象に含めるべきだということを提案させていただきまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
03月30日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第18号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 まず、総理に伺います。 三月二十七日付のワシントン・ポストに掲載された安倍総理のインタビュー記事によりますと、従軍慰安婦問題について見解を問われ、ヒューマントラフィッキングの犠牲になり、筆舌に尽くしがたい痛みと苦しみを経験...全文を見る |
○後藤(祐)委員 ことしは、七十年の歴史認識、これが問われる年でもございます。河野談話をどのように捉えていくかを含めて、今後、この話については議論をまた深めてまいりたいと思います。 今、配付資料を配付させていただいておりますけれども、政治資金規正法違反の問題については、この通...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今総理の御答弁の中では、規制そのものという御答弁もございましたが、一部与党の中では、運用改善というようなお話も一時期聞こえておりましたけれども、特に例外規定の削除ですとか間接補助金をきちんと対象にするですとかというのは、これは法改正しないと、どうやってもできませ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 運用だけではなく、規制のあり方も含めてというところに少し意欲を感じたというふうに受けとめさせていただきました。ぜひ、総裁として督励していただいて、与党の中でも法改正を含めた対応をしていただくよう、そして野党も協力して、この二十二条の三の改正、これにまず取り組んで...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 このアイビーダイワ、今、普通の会社というお話がございましたが、配付資料の二ページ目をごらんになっていただけますでしょうか。 この会社は、もともと繊維の取り扱いなどをしていた会社なんですが、途中から急遽石油開発にある意味手を出しまして、ちょうど籾井会長が社外取...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 籾井会長は、この社外取締になる前だと思うんですが、同じようなところで石油開発をされておられた三井石油開発株式会社の取締役を二〇〇五年ごろお務めになられていると思います。 この会社は、三井物産が四四・三%と当時最大株主の会社で、日本国としても石油公団を通じて二...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 つまり、この三井石油開発の取締役をされた後、このアイビーダイワの社外取締役をされたわけですが、この両社の関係について、両方取締役をされているわけですから、御存じなんじゃないかなというふうに思うわけでございますが、これについてはいかがでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 三井石油開発の第一株主というのは三井物産でありまして、この三井物産に昭和四十年に入ったのは籾井会長であり、そのとき、ほぼ同じ昭和四十年に入った方がこのアイビーダイワの社長を務めておられますね、この損失を出したときに。また、かつ、籾井会長自身がこの両社の取締役をさ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 少なくとも、籾井会長は両社の取締役であったわけですから、情報を疎通することはできたわけでございますし、この三井石油開発は、探査会社の割には非常に安定的な利益を計上し続けておられます。一方で、このアイビーダイワについては、配付資料のとおり、毎年赤字なんですね。 ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 長年の見解を変更するものではないということと、長年の質疑の中でというお話がございました。 佐藤栄作総理、総理のおじい様の弟様に当たるんでしょうか、佐藤栄作総理は、昭和四十二年三月三十一日の参議院予算委員会で、「自衛隊を、今後とも軍隊と呼称することはいたしませ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 名づけることをしないということは、自衛隊を軍ないし軍隊とは今後呼ばないということなんでしょうか、呼ぶということなんでしょうか、どちらでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 国際法以外の面で、国内法的に軍ないし軍隊と呼ぶことはないということを、もう一度、基本的にではなく、はっきり言っていただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 それでは、終わります。 総理の姿勢が明らかになったと思います。今後も続けてまいりたいと思います。 | ||
05月19日 | 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 きょうは、国家戦略特区法案、そして総合特区も含めた具体的な運用、地域の提案ができるだけ実現するようにするための、幾つかの現場でのやりとりを踏まえた運用改善も提案させていただきたいと思います。 私は、これらの特区法の一番原点...全文を見る |
○後藤(祐)委員 検討して結論を出したいということで、検討の対象にはなるというお答えでございましたが、これは、もしそういう一般則が入らない場合は、国家戦略特区においては面倒くさい手続をたくさんやらなきゃいけないわけです。 もう既に総合特区で認められているわけですから、各省はそ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうなんですよ。横須賀では認められないんですよ。まだ法案審議中ですから、採決までにこの修正についてはぜひ政治的決断をいただきたいと思います。 それと、国家戦略特区法案の中の各論の一つとして、NPO法人の設立手続の迅速化というのがございます。 これは、認証...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これは自民党の方々も、ぜひやろうというふうにおっしゃっているようでございますので、むしろ大変詳しい小泉政務官が先頭を切って引っ張っていっていただきたいと思います。 続きまして、先ほど申し上げた総合特区の、今、実際に行われている運用改善について触れたいと思いま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 はっきりした答弁、ありがとうございます。今、神奈川県の担当者なんかは見ていると思いますが、大変安心していると思います。 続きまして、農地の規制緩和に関連してなんですが、このさがみロボット産業特区では、都市計画決定に際して、県と地方農政局で、市街化区域に編入さ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 はっきりとした答弁、ありがとうございます。 なかなか運用上そうなのかどうかが皆さん心配しているところがあったものですから、確認をさせていただきました。 続きまして、ロボットに関連して、国家戦略特区の体系の中で近未来技術実証特区といったものの検討が進んでい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 結局、個別にという話になると、またさっきと同じ議論になるわけです。 さがみロボット産業特区は総合特区ですが、神奈川県全域は国家戦略特区でもありますから、そうしますと、今認められた近未来技術実証特区で新たに何か認められた場合、これは国家戦略特区ですから、さがみ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 事業というものが審査会との関係でどういう扱いになるのかが、ちょっと私がそこまで現場のことを知らないのであれですが、そこのアドバイスを受けて、そのアドバイスに従った形になっていれば、先ほどの評価検討会ではほぼ丸になるというような運用を、ぜひ、これも政治主導で、現場...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 実は、その検討会のメンバーに、リハビリの専門家ですとかそういった方はいっぱいいらっしゃるんですが、ロボットの専門家と思われる方がいらっしゃらない。これはぜひ何らかわかる方を入れていただいた方がいいと思います。 あとは、介護ロボットの導入支援事業というのがあっ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もう終わりにしますが、今の三月四日の東京圏の区域会議で石破大臣から、「だめなものはだめで、なぜなのかと聞くと返事がないという不思議な話が多くて、私どもとして、だめと言うなら、なぜだめなのかという説明、他でできるのであれば、どうしてできるのかという説明、これをきち...全文を見る | ||
05月28日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 我々民主党は、専守防衛に徹し、近くは現実的に、遠くは抑制的に、そして人道支援は積極的に、これを安全保障に対する基本方針としてこの審議に臨んでまいりたいと思います。 ただいまの長島議員は、主に近くは現実的にということで、テレ...全文を見る |
○後藤(祐)委員 死者が続出するぐらいまでいかないとだめということですよね。 もう少し、先ほどの、客観的かつ合理的にお答えいただけますでしょうか。どのぐらい死者が出れば、つまり、日本が武力攻撃を受けたのと同じぐらいの被害ということなんでしょうから、どのぐらいの被害が出ることが...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 死者が出なくてもいいわけですね。それは一つ重要な御指摘だというふうに承ります。 ここに今の話を簡単にまとめてみました。ホルムズでの機雷敷設があって、石油が途絶して、暖房ができなくなって凍死者続出という言葉が高村先生からあったので、これをあえてつくったんです。...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。石油を求めて戦争を可能にする法案でしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 否定をしないということは、少なくとも新三要件を満たした場合には、石油を求めて戦争を可能にする法案だというふうに理解しますし、ホルムズ海峡の事案というのは、まさに、我々が言うまでもなく、そう認めているというふうに理解します。 これは何で問題かというと、通常、自...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 このホルムズ海峡における機雷掃海が可能になる形で、例えば今の原案ではそうですが、このまま仮に法案が成立した場合、逆に言うと、もう既に国土交通大臣として閣議決定でサインされておられるわけですよね。つまり、ホルムズ海峡における機雷掃海を可能とする法案にサインをされた...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 法案にはサインしたんでしょう。これからの運用で、これはやはりやめようという判断だって、これからのこの質疑で可能なんですよ。例えば、新三要件に違う表現を入れるとか、四要件目を加えるですとか、いろいろなやり方はあります。 今までの数ある答弁の中で、この新三要件を...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただきたいんですが、我が国に戦禍が及んでくる蓋然性はゼロであっても、この新三要件を満たすことはあり得るんでしょうか。 中谷大臣に聞いております。先ほど、最初に申し上げたように、総理に対しては答弁を求めておりません。ぜひ、委員長。 | ||
○後藤(祐)委員 委員長の英断に感謝したいと思いますが、今総理は中谷大臣に何を言ったんでしょうか。これは、今秘書官の方もレクしていますけれども、私は、安全保障法制担当大臣である中谷大臣とは特定秘密のときから十分議論させていただいておりますし、その真摯な姿勢を大変尊敬している政治家...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えてください。 戦禍というのは皆さんの使った言葉なんですよ。幾つかの基準の項目があります。その中の一つが、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性という言葉なわけですが、これはゼロであってもいいのか。この総合的判断において、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性はゼロであっても、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問に答えていません。三度目です。 新三要件を満たすかどうかを判断する上で幾つかの基準がございますが、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性というものはゼロでもいいのかどうか。そして、この戦禍とは、先ほど災いだという言い方をしていましたけれども、軍事的な要素がない、純粋経...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 全く明快じゃありません。安倍総理はごまかしています。つまり、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性なんです。 今、総理は二つに分けて戦禍という言葉を説明しました。まず最初の武力攻撃は、ホルムズで起きるんです、あるいは我が国に密接な関係のある他国に対して起きるわけです。でも...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 随分時間がかかってしまいましたが。 次に重要影響事態へ行きたいと思いますが、外務大臣にお伺いしたいと思います。 この重要影響事態は周辺事態法から変わっている法案なわけですが、平成十年二月二十六日衆議院予算委員会で、我が党の岡田今の代表からこういう質問があ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今、大変重要な答弁です。まだ周辺事態法が施行されている現時点において、軍事的な波及のない事態は周辺事態には該当しない。 もう一回明確に答弁いただけますか。 | ||
○後藤(祐)委員 大変重要な答弁であります。 周辺事態は、るる、地理的概念ではない、事態の性質に着目した概念だというふうに長年答弁されてこられました。これは、今でも恐らく政府としてはそうなんだと思いますが、今回、重要影響事態法になりますが、今の答弁、すなわち、軍事的な波及が日...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 まさに事態の性質に着目した概念であって、今回、周辺事態法と重要影響事態法は、目的規定が、我が国周辺の地域におけるという言葉を除いて同じなんですよ、今の部分は。「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」というのが周辺事態法の目的規定に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もう一回はっきり答えてください。 軍事的な波及のない事態というのは重要影響事態にはならない、これでよろしいでしょうか。もう一度、岸田大臣、明確に答弁ください。 | ||
○後藤(祐)委員 何か急に後ろへ行ってしまいましたね。周辺事態法のときの答弁は維持しなくなってしまうんでしょうか。 先ほどの答弁と今の答弁、何か秘書官が今一生懸命レクされておられますが、先ほどの答弁と今の答弁は明らかに違います。もう一回整理して答弁していただけますか。 軍...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしたら、はっきりお答えください。 軍事的な波及のない事態というのは重要影響事態になるんでしょうか、ならないんでしょうか、なり得ないんでしょうか、どっちでしょうか。はっきりお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 最後のところでは、はっきり述べたようにも聞こえます。単に経済的影響のみ、経済面の影響のみでは重要影響事態にはならない、軍事的な波及がない事態は重要影響事態にはならないということでよろしいでしょうか。もう一度はっきり答えてください。 | ||
○後藤(祐)委員 これはやはり周辺事態のときの答弁と変わっているんですね。前段を言わないと後段は言えない。つまり、そこに細いすき間を残しているんですよ。細いすき間を残しているんです。 残していないと言うのであれば、もう一回はっきり答えてください。軍事的な波及のない事態というの...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 比較的明確な答弁がありました。これは、でも、重要な答弁だというふうに思います。 次に参りたいと思いますが……(発言する者あり)いや、重要ですよ、これは。重要影響事態が一体どこまで含まれるのかは大変重要な答弁です。 存立危機事態と重要影響事態の関係について...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 存立事態になった場合に重要影響事態に基づく行動が行われないということは理解しますが、概念として述べているんです。 重要影響事態を満たすような事態でない限り、存立事態にはならないということでよろしいでしょうか。明確にお答えいただけますでしょうか。 今、はっ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問に全く答えていただけないんですが。 四月二十一日に与党協議があった後、公明党の方が次のようにブリーフをされておられます。重要影響事態に当たらないけれども存立事態に当たるということはないですねという確認を、与党間、そして政府にしたところ、それはないと、本日...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 大変重要な答弁であります。 そうしますと、先ほど、重要影響事態は、軍事的な波及のない事態というのは重要影響事態にならない、こういう答弁でございました。 そうしますと、存立危機事態も、我が国に対して軍事的な波及がない事態というのは存立危機事態になり得ないと...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 私、明確に質問しているつもりですが、重要影響事態は、それ、秘書官からレクをする時間を下さいという意味だとしたら、私、ちょっと納得いかないんですが。よろしいでしょうか、秘書官の方。 先ほど、重要影響事態は、軍事的な波及が我が国にない場合は認定できないと。ちょっ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 岸田大臣、さっきのやりとりの中では、軍事的波及が全くなく、経済的理由のみで重要影響事態にはならないと答弁されたはずであります。これは議事録をちゃんと確認する必要がありますが。 そうしますと、軍事的波及が全くなく、経済的理由のみで存立事態にもならないということ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ここは議事録を確認した上でさらに詰めていきたいと思いますので、ぜひ、また私はあしたも立ちますから、あるいはほかのメンバーを含めて、ここは確認をしていきたいと思います。 軍事的波及が全くなく、経済的理由のみで重要影響事態にならないという趣旨の答弁をされていたん...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 重要な答弁ですが、安全性においての違いはないとおっしゃいましたが、安全性以外の面で違いがあるということなんでしょうか。全く違いがないのであれば、全く違いがないとお答えいただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 やはり差があるということなので、どこが差なのか、明確に答弁いただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 長くて何を言っているのかよくわからない説明です。もう一回聞きたいところですが。 安全性については変わらないとおっしゃいましたが、実は条文上変わっているんです。 現行の周辺事態法では、「当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
05月29日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 まず冒頭、昨日、五月二十八日の当特別委員会におきまして、辻元委員の質問時間に安倍総理が自席において「早く質問しろよ」と不規則発言したことについて述べたいと思います。 安倍総理は、その後確かに「しかし、言葉が少し強かったとす...全文を見る |
○後藤(祐)委員 もう一つ、同じく岡田委員の御指摘で、先制攻撃は国際法違反であり、先制攻撃を行った国との集団的自衛権の行使はあり得ないという岸田外務大臣答弁についての政府見解を求めていただきたいと思います。理事会で御協議いただきたいと思いますが、委員長、お願いします。 | ||
○後藤(祐)委員 ありがとうございました。 それでは、質問に入りたいと思います。 まず、昨日の、軍事的な影響のない重要影響事態はないということについての議論をしたいと思いますが、岸田大臣ときのう議論をさせていただきました。 まず、確認されたことから確定したいと思います...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 二点目は明快なんですが、一点目はちょっと曖昧なところがあるのでもう一度確認しますが、「軍事的な波及というのは日本にはない。こういう場合にもこのガイドラインの適用になる、そういうふうに考えていいわけですね。」と当時岡田委員が質問したのに対して、政府委員である外務省...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 まだ重要影響事態の話はしていませんから、大臣、混同されないようにしてください。 最後の答弁ではっきりお答えいただいたと理解しますが、もう一度確認のために聞きますが、軍事的な波及というのが日本にはない、こういう事態は周辺事態には該当しない、周辺事態法に言う周辺...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 観点という曖昧な言葉を持ち出さないでいただきたいんですが、少なくとも影響についてはよろしいですか。まず、答弁が維持されているかどうかをもう一度確認します。 平成十年二月二十六日の外務省の局長の答弁で言う周辺事態というのは、周辺事態法に言う周辺事態とは違うとい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ということは、答弁が変わったということなんでしょうか。今の平成十一年の政府見解は、それはそれであるんでしょう。しかし、その政府見解でもって、平成十年の政府委員の答弁、外務省の局長の答弁は修正されたということなんでしょうか。 後ろからまた秘書官の方が来られてい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 平成十年の答弁は維持されているんでしょうか、されていないんでしょうか。今のお答えだとはっきりしません。それを明確にお答えしていただけないでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただけないので、もう一度お願いします。 平成十年二月二十六日の政府委員の答弁は、現段階において維持されておりますか。もう一度明確にお答えください。平成十一年の政府見解とは別にです。 | ||
○後藤(祐)委員 今、二回聞きましたけれども、質問にお答えいただけません。 平成十一年の政府見解とは別に、平成十年の質問では、観点とかそういう言葉はないんですよ。しかし、「軍事的な波及というのは日本にはない。こういう場合にもこのガイドラインの適用になる、そういうふうに考えてい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 四回目、同じ質問をいたします。 平成十年二月二十六日の岡田委員の質問、「軍事的な波及というのは日本にはない。こういう場合にもこのガイドラインの適用になる、そういうふうに考えていいわけですね。」という質問に対し、当時の政府委員は、「今の御質問に対しては、そうい...全文を見る | ||
06月01日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 本日の委員会の冒頭、総理から、五月二十八日の我が党の辻元清美委員に対しての、「早く質問しろよ」という不規則発言に対して、おわびがありました。そして、委員長の指示を踏まえて真摯に対応してまいるという趣旨の御発言がありました。 ...全文を見る |
○後藤(祐)委員 残念ですね。早い段階で撤収をすれば被害を極小化できる、その後ろの方まで突っ張ってしまうと被害がどんどん大きくなる、まさに日本国を守る防衛大臣として、被害が少ない段階で撤収を決めるという決断をぜひ今してほしかったんですね。でも、今、撤収をしないということになった。...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 今、いささかもとありましたけれども、新しく可能になる活動の実施場所で隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクはふえないんでしょうか。いささかもふえないんでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 では、新しく可能になる活動の実施場所で隊員が戦闘行為に巻き込まれることはいささかもないんですね。 | ||
○後藤(祐)委員 本当に、いささかもないというよりは、いささかもふえないでしょうかね。 ちょっとわかりやすくするために、きょうは写真を用意してまいりました。これは、イラク戦争のときにバグダッドの南側で起きた、自動車爆弾による自爆行為による爆発であります。イラク戦争では、日本は...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 イラク戦争のときの非戦闘地域よりはもう少し広がって、現に戦闘が行われている現場以外では行えるようになるわけですが、いろいろ調べたけれども、そして調べた結果、安全だと思って出したけれども、予想もつかないところでこういった自爆テロみたいなものは起きるんです、イラクで...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、こういったような、最前線ではないような、バスが走っているようなところで突然自爆テロといったことは全部予測できるということですか。予測できずに起きることはないということですか。予測したときにはそういうことは起きないはずであった、だから出した、そうした...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 どうしても、こういった偶発的な自爆テロみたいなものについても御答弁されないようでございますので。国民が知りたいのはこういうことなんですよ。 サマワですら、安全が確認されていて非戦闘地域だとしたサマワですら、四発のロケット弾を撃ち込まれているんですよ。それで被...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 万が一には起きるということですね。自衛隊の協力支援活動を実施している場所で戦闘行為は行われるんですね。(発言する者あり) | ||
○後藤(祐)委員 ところが、中谷大臣は、戦闘に巻き込まれることはありませんという答弁をしているんですよ、緒方林太郎議員の質問に対して。緒方林太郎議員の質問に対して、戦闘に巻き込まれることはありませんという答弁を先週しておられます。 一方で、この法案は当該支援活動を実施している...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 万が一には協力支援活動を行っている場所で戦闘行為に巻き込まれることはあるということでよろしいですね。それは巻き込まれるということでよろしいですね、戦闘行為に。 だとすると、先週の、戦闘に巻き込まれることはないという答弁を修正していただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 この条文上は、支援活動を実施している場所で戦闘行為が行われるということが前提です。戦闘に巻き込まれることはないという答弁は修正いただけますか。もう一度はっきり、その答弁を変えるのか変えないのか、はっきりお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 答弁をしていただけないようなので、これについてのきちんとした、きょうはテレビ放映されておりますし、各党の質問も、これから後、あります。多様な観点からの質疑というものを国民の皆様に見ていただく必要がありますので、これ以上ここで続けることはできませんので、ぜひ、ここ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 時間がなくなってまいりましたので、先週の岸田大臣の答弁についてのもう一度の確認をさせていただきたいと思いますが、先週金曜日、国会がとまりました。これは、平成十年の岡田克也我が党代表の質問、「例えば中東の我が国が非常に依存度の高い産油国で何らかの軍事的な衝突が起き...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。 そのときに、平成十一年の政府見解の存在は御存じでしたか。 | ||
○後藤(祐)委員 答弁を承知していなかったのか、十一年政府見解を承知していなかったのか、ちょっとわかりにくかったんですが、先週木曜日の、答弁は維持されているという岸田大臣答弁をされていた当時、平成十一年政府見解については、そして、それが現在まで維持されているという言い方を金曜日は...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 知らなかったということですね。 | ||
○後藤(祐)委員 だとすれば、木曜日、これは、知らなかったということ自体、大変重要な問題ですが。これは周辺事態法の関係で非常に重要な政府見解ですから。 であるとするならば、五月二十八日の、答弁は維持していますという御答弁をされた段階で、平成十一年の政府見解は知らなかった、ある...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ちょっと時間が過ぎていて申しわけないんですが、木曜日の、平成十年の答弁を維持しているという御答弁と、金曜日の、平成十一年の政府見解を維持しているという趣旨の御答弁と矛盾しています。これの関係について政府統一見解を示すというふうにお話があったにもかかわらず、示され...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 全く説明になっておりません。五月二十八日の答弁、すなわち過去の、平成十年の答弁を維持するのかしないのか、これを、金曜日の政府見解に関する答弁との関係、全く説明できておりませんので、文書で理事会に提出していただきますよう、委員長からお取り計らいをお願いしたいと思い...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 それでは、理事会でしっかりと政府統一見解を示していただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
06月10日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 まず、先週は、私の不適切な行動により、多くの皆様方に御迷惑をおかけいたしました。謹んでおわびを申し上げるとともに、今後こういったことが二度とないよう、襟を正して、本委員会における活動を含めて、しっかりと国会での活動にいそしんで...全文を見る |
○後藤(祐)委員 これについては、さまざまな今までの政府としての見解がございます。これが、きのうの政府見解におかれましては、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれているというふうに書いてありますが、きょうは、本当に保たれているのかどうかということについて確...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 次に参ります。 集団的自衛権の行使とは、先ほどの定義によれば、外国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利であります。 この集団的自衛権の行使とは、他国を防衛するための武力の行使ですか。 | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただきたいんですが、集団的自衛権の行使とは、他国を防衛するための武力の行使ですか。 | ||
○後藤(祐)委員 はっきりお答えいただきたいんですが、我が国において、集団的自衛権の行使とは、他国を防衛するための武力の行使ですか。 | ||
○後藤(祐)委員 国内法上の話でございます。また同じ質問ですが、国内法上の話です。 集団的自衛権の行使とは、他国を防衛するための武力の行使ですか。質問にお答えいただけますでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、新三要件を満たす集団的自衛権の行使は、他国を防衛するための武力の行使ではないということですね。 | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、外国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利ではあるわけですよね。新三要件を満たす集団的自衛権の行使は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利ではあるんですね。これは、もともとの集団的自衛権の定義です。最初に確認しま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 最初に確認した我が国における集団的自衛権の定義は、最初確認しましたけれども、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利とされております。これは確認しました。この定義に、今回の新三要件を満たす集...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 きょうはちょっと時間がないので、これで次に行きますが、もともと集団的自衛権の定義はさっき言ったとおりです。これに新三要件を満たす集団的自衛権ははまるはずなんですね。一方で、新三要件を満たす集団的自衛権の行使は、他国を防衛するための武力の行使ではないとおっしゃって...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 米国のところに答えていませんが、要するにこういうことですね。 集団的自衛権が今回二つに分かれて、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権というのは、他国を防衛するための武力行使ではなく、我が国を防衛するための武力の行使である。一方で、それ以外の新三要件を満たさな...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、この答弁には、「集団的自衛権の行使というのは、」という、この集団的自衛権の中に、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使というものが入るわけですね。 入るんだとすると、この答弁では、「集団的自衛権の行使というのは、我が国に対する攻撃がないのに...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 私は、先ほども、今回の質問も、あくまで、フルスペックではなく、今回の新三要件を満たす集団的自衛権の行使に関してこの答弁を維持されるのかと聞いて、維持すると先ほど長官はお答えになりました。 この昭和五十六年稲葉議員の質問に対する答弁書、これは新三要件を満たす集...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 改めて御説明ということは、大変苦しいということですね。 実際、昭和五十六年の稲葉議員の質問主意書に対する答弁は、何も修飾をつけずに集団的自衛権と書いてあるわけです。フルスペックのなんて書いていないわけです。 ですから、今回の新三要件を満たす集団的自衛権だ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 はい、終わります。ありがとうございました。 | ||
06月15日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 今、ホルムズ海峡のお話を緒方林太郎議員が相当議論しましたので、ちょっとこの話をきょうはまず詰めていきたいと思います。 お手元に、湾岸戦争の際のペルシャ湾への掃海艇派遣の経緯というものを配付させていただいております。 一...全文を見る |
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。これは事前にも確認をいただいております。 次、二ページ目でございますけれども、これは、いわゆるどの段階から現行法、自衛隊法八十四条の二で機雷掃海が可能になるのかという議論をする中で、紙で出していただいたんです。 表題はちょっと気にし...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。 そこで、「その地域において戦闘行動状態が完全に終結」というものの解釈が問題になってくるわけでございますけれども、一ページ目に戻っていただけますでしょうか。 湾岸戦争のときは、掃海艇を出すということ自体が、朝鮮戦争のときの話を別とす...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 個別具体的な状況で判断せざるを得ないのはそのとおりだと思いますが、少なくとも、先ほどの「その地域において戦闘行動状態が完全に終結し、」という状態に必ず当てはまってしまう、つまり、正式な停戦がないと絶対に掃海はできないというわけではなく、個別具体的な状況の判断次第...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、実際の掃海作業は確かに相当個別具体的な状況を見なきゃいけませんが、先ほどの一ページ目にある、例えば四月十六日の防衛庁長官からの準備指示ですとか、掃海艇派遣の閣議決定そのものですとかいうのは、実際の作業そのものではないわけですね。行くのに一カ月かかる...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 海賊のときは、海賊法ができる前に海上警備行動でとりあえず出して、法律が施行になってから法律へ切りかえたんですよね、委員長。ちょっと今の答弁はいかがなものかなと思います。 少なくとも、実際の掃海作業でない準備指示ですとか閣議決定というものは正式な停戦より前にす...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただきたいんですが、まず、武力行使の話はしていません、現行法ですから。 現行法でやるにしても、実際の掃海作業をする前の段階の準備指示だとか閣議決定というものはとりあえずまずやっておいて、近くまで行って、例えば正式停戦になってから実際の作業をする...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 お答えいただけないようですが、慎重な検討が必要ということは、可能性はゼロではないというふうに受けとめました。 次に、では存立事態の話をしましょう。 まさにこのホルムズ海峡での機雷掃海が集団的自衛権の行使の典型的な例として挙げられているわけでございますけれ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 質問にお答えいただいていないんですが、存立事態を満たす場合、新三要件を満たす場合に、正式な停戦より前で事実上の停戦より後に機雷掃海はできるのかというのが一つと、あとは、先ほどの二ページ目にある「その地域において戦闘行動状態が完全に終結」しているような状態の場合は...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、大まかにこういうことなんでしょうか。現行法では、正式な停戦以降は明らかに機雷掃海ができます。正式停戦より前で事実上の停戦後については、現行法では、個別に見る必要があるけれども、慎重に考えなきゃいけないと先ほど答弁がありました。 一方で、集団的自...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 大体認識は同じかなと思うんですが、それでは、集団的自衛権で行く場合に、事実上の停戦になる前に手続的にはどこまでできるんでしょうか。 つまり、存立事態で実際に船を出すためには相当いろいろなことが必要になるわけでありまして、対処基本方針をつくらなければなりません...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 たしか、事前に聞いた説明だと、この事実上の停戦前は難しいんじゃないかというような御説明を伺っていたんですが。 この新三要件を満たすような状況になっていたとしましょう。それで、事実上の停戦より前に対処基本方針が本当につくれるんですか。はっきりお答えいただけます...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 実際、事実上の停戦前にまだ戦闘が行われているような場合には、なかなかこの対処基本方針をつくるのは難しいわけですよ、筆頭理事もうなずいておられますし。 そうしますと、集団的自衛権の行使で行く場合と現行法で行く場合というのは、事実上の停戦と正式な停戦の間、つまり...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今、岸田大臣がおっしゃったように、新三要件に当てはまるかどうかを判断するのはすごく難しいんですよ。国会承認も得なきゃいけないんです。まず、国会承認にどれだけかかると思いますか。今まで国会承認をしたのは、テロ特措法のときに九日間、イラク特措法のときに二十二日間かか...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これは精緻に、まさに説明責任とはそういうことだと思うんです。集団的自衛権の行使の典型的な例としてこのホルムズ海峡を挙げたわけですから、現実にオペレーションとして何が必要になってくるかと考えたときに、これをもう少し精緻に、公明党の先生もうなずいておられますけれども...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 船籍国に関しては、触雷した船に限るんでしょうか。それとも、例えばホルムズ海峡が封鎖されて、湾内にいる船はもう出られなくなっちゃいますから、この湾内にいる船は触雷していなくても含むんでしょうか。あるいは、もっと広く、これから行こうとしていた国、世界じゅうのオイルタ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 触雷しても入らないということですか。国、国準が置いた機雷だと仮に仮定した場合に、触雷した船は当然、先ほどの説明だと入るということかなと思ったんですが、むしろそれ以外も、触雷していない船についても潜在的可能性としてあり得るということなんでしょうか。はっきりしてくだ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 こういうところで時間をかけるのは本当に嫌になってしまうんですが、組織的な攻撃、今おっしゃった攻撃を受けたという船については、実際触雷をしていなくても、湾内に閉じ込められたタンカー、あるいは湾外のこれから行こうとしている国も入り得るということでしょうか。 | ||
○後藤(祐)委員 お答えになっていただいていないんですが、もともと日本と密接な関係がなきゃいけないんでしょうか。そうしますと、オマーンはもともと密接な関係があるんですか。あるいは、その船籍国に関しても、アメリカのように、触雷の関係とは別に、機雷の関係とは別に、もともと密接な関係が...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 表明すればなり得るということですね。そうすると、潜在的には世界じゅうの国がなり得るということですね。表明すれば、世界じゅうの船籍国がこの集団的自衛権の行使の前提となる密接な関係にある外国になり得る、潜在的な可能性として。これを御確認いただけますか。 | ||
○後藤(祐)委員 北朝鮮を除いてあらかじめ排除することはないということは、潜在的には北朝鮮以外の国はあり得るという御答弁だと承りました。これは非常に重要な答弁だと思います。それでいいんですね。 | ||
○後藤(祐)委員 これで時間をかけるのはもうやめたいんですが、まだ曖昧なことを言うようでしたら、紙で出していただけるよう、委員長にお取り計らいをいただきたいと思います。理事会で御検討いただけますでしょうか、今の御見解を、はっきり答えられないので。 | ||
○後藤(祐)委員 紙がなかなか出てこないんですが、たくさんの政府見解をしっかり紙で出してほしいという中で、ようやく一つぽろっと出てきたものが、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性でございます。 これは、存立事態を認定する上で、長いのであれしませんが、今配られていると思います。「我が国に戦...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 非常に重要な答弁だと思います。 ホルムズが我が国に戦禍が及ぶかどうか、この前、戦と禍を分けるような議論がありましたけれども、これについては引き続きやっていきたいと思います。 続きまして、昭和五十六年五月二十九日の稲葉議員の質問に対する答弁書、これは配付資...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 配付資料をそのまま読んだだけですよ。三ページ目です。 | ||
○後藤(祐)委員 フルセットのと限定をつけましたけれども、フルセットのものであろうが限定的なものであろうが、集団的自衛権の定義としてこれでよろしいでしょうか。 ちなみに、安倍総理も、平成十六年一月二十六日の衆議院の予算委員会で、今確定しているのは八一年、つまり昭和五十六年の政...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 国際法上というのは「権利を有している」にかかるんです。 集団的自衛権の定義として、国際法上であろうが、国内における議論であろうが、国内法上であろうが、この定義で間違いないですか。 | ||
○後藤(祐)委員 国際法上という言葉でこれからもめるのであれば避けたいので、集団的自衛権の国内法上の定義を述べてください、ほかにあるのであれば。 | ||
○後藤(祐)委員 定義から揺らいでくると議論の前提が狂ってしまうんですが、国際法上でない、国内法上の定義をはっきり文書で出していただきたいと思いますので、委員長にお取り計らいを願いたいと思います。 | ||
○後藤(祐)委員 その上で、この稲葉先生の質問書に対する答弁書の後ろの部分、「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されな...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 限定された新三要件を満たす集団的自衛権の行使に関し、この稲葉議員の質問主意書に対する答弁書は引き継ぐのかどうか。先ほどの集団的自衛権という言葉の中に、今回の限定的な集団的自衛権が入るのか。入らないとすれば、この中、この言葉だけを見てフルセットのものしか入らないと...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
06月29日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 まず、自民党の文化芸術懇話会のことについてお伺いしたいと思いますが、きょうは官房長官にお越しいただいております。 この懇話会において、自民党の議員から、マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番だ、経団連に働きかけ...全文を見る |
○後藤(祐)委員 今、報道の自由と放送法で守られている編集の自由のほかに表現の自由もあるというお話がありましたけれども、その後者で言っている表現の自由というのは、報道の自由の話ではなくて、自民党の議員にも、あるいは百田委員にも、まあ、百田さんに関してはそうかもしれませんが、今は百...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 問題がある発言だというお話がありましたけれども、何でああいう発言が出たと思いますか。 というのは、きょうは官房副長官もおられていますね。官房副長官がおられます、萩生田さんもおられました、その場に。安倍総理の側近の方々であります。このお二人がおられて、非常にわ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、官房副長官の行動は適切であったということでよろしいですか。 | ||
○後藤(祐)委員 少なくとも、処分ですとか注意をする必要はないという御判断だというふうにみなさせていただきます。 もう一つ、百田氏でございますけれども、安倍政権としては、今はおりられましたけれども、NHKの経営委員会の委員として任命をされたわけでございます。このような、沖縄の...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 国会で、ほかの方にしてくださいと言うわけにいかないんです。案を提出するのは内閣なんです。内閣として、百田さんを任命したいんですがということで案を出してきたことについて、別の方にすべきだったというふうに思いませんか。 | ||
○後藤(祐)委員 我々は同意するだけであります、国会側では。 百田さんを提案されたことについて、適切であった、今から振り返っても適切であったとお考えですか。それとも、不適切であったとお考えですか。 | ||
○後藤(祐)委員 百田委員の話もそうですし、報道の自由、表現の自由に関して、やはりここのところ目に余る行為が多いと思うんですね、残念ながら。先ほどの自民党の若手議員の発言もそうです。 そして、逆に、別の若手議員の会合がありましたよね。過去を学び「分厚い保守政治」を目指す若手議...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 これから、加藤副長官も含めて、多様な意見が党内でも、そして国民全体を通じて、そしてその前提としての報道の自由、これをしっかり守っていただくようお願いしたいと思います。 それでは、法案に入ってまいりたいと思いますが、まず、ホルムズ海峡における機雷掃海について、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 非常に微妙な表現がいろいろありました。ホルムズについては補助線のような事案だ、あるいは、その先に我が国に対する武力攻撃が予測されるかというようなお話も最後にありました。ホルムズに関してはこの可能性は極めて薄いわけであります。 最初のころ、ホルムズについておっ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 前半のところで、実際の殺傷に当たらないというところは非常に重要だと思うんですね。 逆に言うと、先ほど申し上げた、現行法で、遺棄機雷とみなして、事実上の停戦が行われた後機雷除去をするというのは、これは憲法違反に必ず当たってしまうんですか、憲法違反に当たらない可...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 正式な停戦前であり事実上の停戦後の状態で遺棄機雷とみなせる可能性があるという御答弁でございました。その場合は、もう集団的自衛権で行くことは全く時間的になくなってしまうわけです。この間、事実上の停戦よりさらに前に集団的自衛権で行けるのかということについては、それは...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 機雷掃海の能力の高さは関係ありません。ほかの国の掃海艦艇でホルムズ海峡の機雷掃海が可能なのであれば、それはほかに手段があるということになるのではありませんか、法制局長官。これは能力の話ではありません。もう既にどこの国に何隻あるかというのは、防衛省の資料です、事実...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ほかの国がやってくれるならうちは出さなくてもいいというのは、国際貢献の観点から遺棄機雷を除去しに行くときは、私は、先ほど申し上げたとおり、その点があると思いますよ。でも、存立危機事態は国際貢献じゃないんです。ほかに手段がないということは第二要件の明確な要件なんで...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 そうしますと、国民の生活が危機にさらされているだとか、我が国に対する期待が高いだとか、我が国の掃海艦艇の能力が高いだとかということがあれば、第二要件を満たしてしまうんですか。つまり、ほかに手段がないという要件を満たしてしまうんですか。もしそうなんだったら、そうだ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 いや、応じるのは当然というのは大変怖い言葉です。 存立危機事態、集団的自衛権は武力の行使であります。これを求められているからとか、国民生活に危機があるだとか、もちろんそれは必要条件かもしれませんよ。ですが、ほかに手段がないということが絶対必要なんです。第二要...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 午前中の時間が終了しましたので、先ほどの、理事会で御協議いただけるようお願い申し上げまして、終わります。 | ||
○後藤(祐)委員 午前中に引き続き、存立事態について聞きたいと思います。 二月十六日の衆議院本会議で、総理が集団的自衛権の事例として二つ挙げましたが、そのうちの一つはホルムズでした。これについては、午前中、特に第二要件を満たさないのではないかということについて、大変苦しい状況...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 あらゆる条件がそろっているとします。個々の状況に応じて違うというのはもちろんそのとおりなんですが、それだと本当に法案審議になりませんので、これは憲法を満たすのか、あるいは法律でどこまで読めるのかという審議をしているわけですから、いろいろな条件がそろっている場合。...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 満たし得るとまでは言えないということなんだと、今答弁があったとおりです。 つまり、米艦輸送、邦人輸送の件というのは、実は、その邦人輸送している船がやられる明白なリスクじゃなくて、ミサイル攻撃がなされる、それによって我が国の存立が脅かされる明白な危険がある場合...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今おっしゃった、攻撃国の言動からということが前提とおっしゃいましたけれども、これについては、お配りの資料五ページ目、一番上の、二月十六日の衆本会議における、岡田代表の新三要件を満たす具体例を示されたいという質問に対する安倍総理答弁で、 攻撃国の言動から我が国...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今の答弁で明らかですね。 総理答弁は修正がなかなか立場としてできないのはよくわかりますが、少なくとも、後段の、邦人を乗せたアメリカの船が攻撃される明白な危険だけでは存立事態になるとは言えないわけです、今の答弁で明らかなように。前段の「攻撃国の言動から我が国に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ミサイル攻撃の明白な危険がない中で、邦人を輸送している米艦に対する攻撃だけでは存立事態は満たさないというお答えだというふうに今理解しましたが、まだ最後ちょっとだけ残している感じがありますので、これについての明確な政府としての考え方を当委員会に提出していただけるよ...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 残った時間で、長島議員そして長妻議員も触れておられました、我が国を防衛するために展開している米艦の話をしたいと思いますが、これは事情が多分二つあると思うんです。 まず、朝鮮半島で、戦争にまだなっていない、アメリカが紛争に巻き込まれていない、地上戦は行われてい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 つまり、その場合には、集団的自衛権を発動できるすき間はないということだと思います。 次に、もう一つのケース。別途、米国が地上戦を既に行っている。北朝鮮と米国がもう戦闘状態にあって、米国が武力攻撃を別途受けているという中で、アメリカの船が日本を守っていますとい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 実際、どういう瞬間ですか。つまり、アメリカの船が日本を守っている。イージス艦が一番典型かもしれませんが、実際、発射されて着弾した、着弾すれば間違いないんですが、発射した段階でも攻撃の着手があると思います。この場合は個別的自衛権でいけます。それよりも前の段階という...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 具体的に、いつ、どんな相談を、どうやってやるんですか。もう撃つ直前ですよ。そこをきちんと説明していただきたいと思います。 もう質問時間が来たので終わりにしますが、ホルムズ海峡は第二要件の観点から大変厳しいということがわかりました。邦人輸送に関しても、邦人輸送...全文を見る | ||
07月03日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号 議事録を見る | ○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。 集団的自衛権について質問したいと思いますが、二月十六日の衆議院本会議において、我が党の岡田代表の質問に対して、安倍総理は、集団的自衛権の具体例として、アメリカの艦船による日本人、邦人の輸送と、ホルムズ海峡における機雷掃海を挙げ...全文を見る |
○後藤(祐)委員 今のはわかりやすいと思うんですよ。ただ、ちょっと長いですね。 もう一度確認します、総理。 ミサイルが飛んでくる危険性はない中で、邦人を輸送している米艦に対して攻撃国が攻撃する、これに対して日本がこの攻撃国を攻撃することは、存立事態として認定することはでき...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 はっきりお答えください。攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねないという話は別にしておいて、今そんなことはここに描いていないんですから。 ミサイルが飛んでくるということは今可能性としてないという中で、単に邦人を運んでいる米国艦船に対する攻撃国からの攻...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もう一度質問します。 攻撃国から、まだ、日本に対して攻撃される、ミサイル等で攻撃される、そういった兆候などはない状態で、ただ、この攻撃国と、例えばアメリカが既に別のところで戦争に入っているという状態の中で、日本人を運んでいるアメリカの船がこの攻撃国から攻撃を...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 午後に続きをやりましょう。そして、明白な答弁を午後お願いいたします。 | ||
○後藤(祐)委員 午前中の審議がテレビが切れてしまっていたこともありますし、総理から長い答弁があったので、少し整理したいと思います。 日本人を輸送しているアメリカの輸送艦に対して攻撃国から攻撃があった場合に日本は攻撃できるのかという件につきまして、このパネルは、昨年の七月一日...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もうこれは四回も五回も聞いて、答弁しないから再度整理して聞いているんですけれども、このような条件のときに、ミサイルが飛んでくる明白な危険はない中で三要件を満たすことがあり得るんですかと聞いているんです。ちゃんと答弁してください。既にあるお経のようなことを唱え続け...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 どうしても負けを認めたくないだだっ子という感じが非常によくわかります。 法制局長官、六月二十九日に、これについては長官が答弁しておりまして、「ミサイルのリスクは今ないという中で、」「アメリカは朝鮮半島の上でもう戦争に巻き込まれているという状態で、アメリカの船...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 総理、今の答弁でよろしいですか。 つまり、我が国に対して、ミサイルその他の、先ほどの潜没潜水艇ですとか、ほかの、日本に対して直接攻撃国が攻撃する手段、これで日本が攻撃される明白な危険はないという前提があった場合に、日本が、邦人を輸送する米艦に対する攻撃に対し...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 最後のところ、成り立たないと。つまり、ほかの手段で日本が攻撃されるということはない……(安倍内閣総理大臣「いやいや、後藤さんがおっしゃっていることは成り立たない」と呼ぶ)ああ、そうですか。 では、もう一回聞きましょう。 日本に対する攻撃手段が潜没潜水艇で...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 該当しない場合があるではなくて、該当することがあり得るんですかと聞いているんです。 | ||
○後藤(祐)委員 我が国に対して、ミサイルですとか潜没潜水艇ですとか、直接攻撃国が攻撃する手段は、今のところ明白な危険はない、明白な危険はないという中で、邦人を輸送している米艦に対する攻撃は、存立事態を満たすことがあり得るんですかと聞いているんです。 | ||
○後藤(祐)委員 どうしても負けを認めたくないという性格がよくわかりますが、では、ちょっと……(発言する者あり) | ||
○後藤(祐)委員 では、総理が答弁した、ことしの二月十六日の衆議院本会議、岡田代表の質問に対してこの答弁をされておられます。これは午前中もこれと同じような答弁をされておられました。 我が国近隣で武力攻撃が発生し、米国船舶は公海上で武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 もう少し答弁を短くしていただきたいんですが、今の総理の答弁は、この二の「明白な危険」があると一が明白な危険になるかもしれないと。要は、在留邦人を乗せたアメリカの船が攻撃されると、日本との関係が悪化して、さらにこの攻撃国は日本に対して攻撃をする可能性が出てくるかも...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 何度聞いてもこういう形なので、委員長にお願いしたいんですが、この岡田代表の質問に対する安倍総理の答弁で、この一の「攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない」明白なリスクがない中で「在留邦人を乗せた米国船舶が武力攻撃を受ける明白な危険がある場合」に、存立...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 長くなってしまいましたが、次に、ホルムズ海峡について触れたいと思います。 ホルムズ海峡が機雷封鎖されました、そのときに集団的自衛権を行使するという話ですが、これももう既に月曜日に私は聞いておるんですけれども、湾岸戦争のときに既に、遺棄機雷になった、すなわち、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 準備行為はできますよね。ちょっと答弁は求めませんが、実際に掃海作業に入るところは微妙な判断があるかもしれませんが、準備作業ができるだけで、行くのに一カ月かかるんですから、もうそれだけで一カ月前倒しできるんですよ。 最後、ちょっと時間がないので。 この前、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 時間が来たので終わりますが、苦しいということが、非常によく国民の皆様におわかりいただけたんじゃないかと思います。またこの話は続きをやりたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
07月10日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号 議事録を見る | ○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。 役割は明確に分担されておりまして、離島等の陸域については警察、海上については海上保安庁、そして、これらでは対処し切れない、そんな状況になった場合には、手をこまねいているということは不適切ということになりますので、この場合に自衛隊に出てい...全文を見る |
○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。 これについては、現行でも類似の前例がございます。 国際法上、領海内を航行する潜水艦は海の上を航行しなければいけないということになっておるんですが、これを守らずに、海の中を潜没して航行する場合、これを浮上させる、あるいは国旗を掲揚させ...全文を見る | ||
○後藤(祐)議員 お答えいたします。 海上保安庁やあるいは警察による対応だけでは外国船舶等による離島への侵略等を防ぎ切れないといったときに、自衛隊を出すか出さないかというのは大変重大な決断だと思います。これを出すことによって日本の領域を守らなきゃいけないという考え方と、これに...全文を見る | ||
07月13日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号 議事録を見る | ○後藤(祐)議員 お答え申し上げます。 この基本的な役割分担は変わりません。これまでどおり海上保安庁や警察というものが第一義的に出るわけでありまして、ただ、海上保安庁、警察だけではどうしても守り切れない場合に、自衛隊がどういう場合に出ていくかということについては、これは大変悩...全文を見る |
○後藤(祐)委員 後藤祐一でございます。 今の緒方委員の続きを詰めたいと思います。 邦人を輸送している米艦に対する攻撃の件は、存立危機武力攻撃は一体どれなのかということなんだと思います。 武力攻撃事態法三条四項に、密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、存立が脅...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 つまり、大臣は、総理が説明したケースと先ほど大臣が説明したケースは、別のケースであるということなんでしょうか。 すなわち、総理が言ったのは、攻撃国から被攻撃国に対する攻撃が存立危機武力攻撃であって、その着手がありさえすれば、攻撃国から輸送艦、米艦に対する攻撃...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 総理が言ったケースと中谷大臣が先ほど説明したケースは、別のケースなんですか、それとも一つのケースなんですか。存立危機武力攻撃はどっちのことなんですか。説明してください。 | ||
○後藤(祐)委員 では、総理の例で説明しましょう。 攻撃国から被攻撃国たる米国に対する攻撃がありました、しかし、攻撃国の米艦に対する攻撃はまだ着手に至っていない、明白な危険しかない、これは総理の言った事例ですね、その状態で、存立危機武力攻撃は、明らかにこの被攻撃国に対する攻撃...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 この場合についてお答えください。 今、存立危機武力攻撃は、攻撃国から被攻撃国に対する攻撃です。これはよろしいですね。まだ攻撃国から米艦に対する攻撃は、明白な危険の段階で、着手がありません。今、中谷大臣がお答えになったように、米艦に対する着手がまだありませんか...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今まさに中谷大臣が言っているように、攻撃国から米艦に対する攻撃がまだ着手に至っていないときは、米艦を守るための日本からの反撃はできません、これはいいですね。(中谷国務大臣「はい」と呼ぶ) そういう状態の中で、攻撃国から被攻撃国に対しては、アメリカたる被攻撃国...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 今明確に、米艦に対する攻撃の着手はないけれども、攻撃国から被攻撃国たる米国に対する攻撃の着手がある段階で、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならないという形での集団的自衛権の行使ができるという答弁がありました。 ただ、具体的には何が...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 では、ようやく私の質問に入ります。 イラク特措法の話について聞きたいと思いますが、サマワで行った給水活動というのがございました。これについて、ことしの四月二十一日の閣議後の中谷大臣の記者会見によれば、公明党の北側副代表が、イラク特措法でやったサマワでの復興支...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 ということは、イラク特措法のときにはPKO五原則を満たしていませんでしたけれども、この法案においてはPKO五原則を満たすことになるということは、PKO五原則が変わったということですね。 | ||
○後藤(祐)委員 停戦合意がなければいけないというPKO五原則そのものが変わったということですね。それでなければ、結論が変わるということにはならないと思いますが。 | ||
○後藤(祐)委員 少なくとも停戦合意ということの解釈が変わったということですね。 | ||
○後藤(祐)委員 そうすると、当時は、まさに大臣はこう言っているわけですね。イラク全土に評価をせざるを得ないためだったということですがと言っているわけです。イラクのどこかで戦争が終わっていない状態がある場合には五原則を満たさないというのが当時の判断だったわけですが、今回の法案では...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 停戦合意の解釈が変わっていないというのはどういうことなんでしょうか。そうしたら、結論が変わるわけないじゃないですか。 国内のどこかで戦争が行われていたら停戦合意が成立していないので出せないという解釈から、国内のほかのところでは、遠いところでは戦争があってもい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 だから、停戦の解釈が変わったということですか。変わっていないんだとしたら、何で結論が変わるんですか。ちゃんとお答えください。 | ||
○後藤(祐)委員 いや、全く同じ基準であれば、結論が真反対になっているわけですよ。だから、基準の何かが解釈が変わったから、イラク特措法のときにはPKOで出せなくて、今回は出せるようになるわけでしょう。どこが変わったんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 実益がないというのはちょっとひどい答弁じゃありませんか。 つまり、今回、新法ですとかあるいはPKO法の改正というのは、あのイラクで何があったか、あるいはアフガンでISAFというところに出せたのか出せないのか、今回の法案でどうなのか、こういったところについて、...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 何度聞いても質問にお答えにならないので、基準が変わっていないのに結論が真逆になるということは説明になっておりません。基準がどのように変わってPKO五原則が満たされているのかについて、きちんと紙でこの委員会に提出していただけるよう理事会で御協議いただきたいと思いま...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 PKO法は余り議論になっておりませんので、少し続けたいと思います。 次はアフガンの件でございますけれども、これは前のテレビ入りのときにも用意してあったものでございますが、アフガンのISAFに、ドイツは二〇〇三年、戦後初めてNATOの域外に軍を出しました。その...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 七月一日の参考人質疑で、世界各国のPKOの現場で大変重大な任務を担っておられた伊勢崎参考人によれば、「昔と違って、停戦合意が破られたからといって撤退することはできません。そんなんだったら、最初から来るなということです。」「住民に銃口が向けられているというふうに目...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 最初、中谷大臣は、この表は正しいと言いました。4の治安維持業務はできる、せん滅掃討作戦以外の治安維持業務はできるという御答弁でした。ところが、今の答弁ではできないということであります。治安維持業務はできるんでしょうか、できないんでしょうか。 もう少し言います...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 実はこの答弁、大変大事な答弁なんですね。実は、事務方に私が説明いただいたときは、これはできるということをお答えされておりました。 これはできないというのは、少なくとも、アフガンでのISAFでドイツがやったような治安維持業務、ある県なりある地域の警察業務みたい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 それでも、このト業務みたいなことをやっていますと、実際にはタリバンみたいなものが出てくる可能性があります。 きょう午前中も参考人の方で、イスラミックステートは国に準ずる組織だというようなお話もありました。 実際、国に準ずる組織による戦闘行為が起きた場合に...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 どこに義務と書いてあるんですか。 | ||
○後藤(祐)委員 その最後の、閣議の決定を求めなければならないは、手続として閣議決定しなきゃいけないという義務のことを言っているのであって、必要であると認めるときというのは、これは裁量的な書き方だというふうに事務方から説明をいただいています。この場合は、撤収義務が法律上かかってい...全文を見る | ||
○後藤(祐)委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。 |