梅村聡

うめむらさとし

比例代表選出
日本維新の会
当選回数2回

梅村聡の2009年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月24日第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
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○梅村聡君 民主党・新緑風会・国民新・日本の梅村聡でございます。本日は厚生労働委員会、初めての質問ということであります。よろしくお願いいたします。  本日、ただいま趣旨説明がございました雇用保険法等の一部を改正する法律案それから並びに修正部分と、この部分について質問をさせていた...全文を見る
○梅村聡君 まず、じゃ、これに当てはまる方が現実的にどれぐらい、じゃ今おられるのかと。例えば、これは非常にレアなケースだと認識をされているのか。あるいは、現実に毎月一定の割合で数が上がってきているのかと、現実的にそれを厚労省としては今認識をしているのかと。  今現在のその認識と...全文を見る
○梅村聡君 具体的な数値をこれは把握されていないということですけれども、恐らく、これ三月過ぎて四月になると相当数出てくると思いますよ。  つまり、これは要するに失業という事故が起きた段階で初めてそれが分かるわけですね。年金のように、例えば六十五歳になって、ああ、じゃ少なかったん...全文を見る
○梅村聡君 じゃ、調査をするということでよろしいでしょうか。
○梅村聡君 是非、よろしくお願いいたします。  じゃ、実際に、これ平成十一年の時点で、これは労働省の職業安定局長あてに総務庁の行政監察局長からあっせんが具体的に出ております。  これがまさに今回取り上げる問題のちょうどティピカルな典型的な例だと思いますけれども、このAさん、B...全文を見る
○梅村聡君 掛け捨て型と掛け捨てというのはまた違うと思うんですね。この保険はそうしたら完全に掛け捨てかといったら、私はそうじゃないと思いますよ。まず、もらえるかもらえないかについては、もらえない場合もあるということ、これに関しては掛け捨て型だと思います。しかし、給付日数の認定に関...全文を見る
○梅村聡君 制度の今の御説明はこのあっせんに対する回答の中にもう全部文字として書いてあるんですよ。ですから、それはこれを読めば分かると。  問題は、このあっせんというのは条件があるんです。すべて一般的に全部、何も分からない人まで全部二年間もうとにかくさかのぼれというあっせんでは...全文を見る
○梅村聡君 今労使を入れて審議会等で検討ということ、これは実際にもうやっていただけると考えてよろしいんでしょうか。
○梅村聡君 今回、この権利が消えているということがまず私は一番大きいことだと思います。それに対して、今百年に一度の経済危機だと、その中でこういうふうな方がどんどん出てくると。だから、今日はもう調査をまずいただけるということと、それからこれを審議会等できっちり検討していただけるとい...全文を見る
○梅村聡君 この特定理由離職者の方をどうすればいいのかという考えに関しては後ほどまたお話をさせていただきたいと思いますけれども、三月十七日の当委員会で足立信也議員から、じゃ三年間という暫定措置はこれどうしてなのかという質問がありまして、その舛添大臣の答えは、この三年間は景気回復に...全文を見る
○梅村聡君 更に手厚いセーフティーネットをつくっていくということに関しては我々も全く異論はないんです。  私、なぜこの質問をしたかというと、もちろん景気の問題というのは、これは失業の問題とリンクをしておりますけれども、もう一つ考えないといけないことは、終身雇用制それから常用雇用...全文を見る
○梅村聡君 ありがとうございます。是非、これは一緒になってつくり上げていきたいテーマだと思っております。  さらに、失業時の今度は基本手当について質問したいと思います。  今回、失業手当につきましては、給付率が、六十歳未満の賃金日額で言えば二千六十円から四千六十円、この間は八...全文を見る
○梅村聡君 これは、状況を見て私が申し上げたような体系にしなければいけない時期が来るかもしれないし、あるいは今のようなインセンティブを働かせるという体系がいいのかも分からない。ただ、いろんな状況が考えられて、これから失業者が三月三十一日を境にしてどっと増えた場合にはいろんなタイプ...全文を見る
○梅村聡君 いろんな条例等でもこれ、セーフティーネットができていますけれども、私は今回の失業の問題を考える上で、やはり雇用保険法の改正だけではとどまらないと。いろんな医療もそうですし、あるいは介護保険なんかもそうですけれども、そういったものをやはり一体的に何か取り組んでいく。そう...全文を見る
○梅村聡君 今まさにお答えいただいた内容が先日の足立議員の質問にちょうど掛かってくるわけですね。今のお答えの中でどういうお答えがあったかというと、育児休業を取得しやすくするというお答えがありました。  ところが、先日の足立議員の質問では、この育児休業取得率というのを目標とするこ...全文を見る
○梅村聡君 私は決してこれが悪いことだと言っているのではありませんで、私が今日申し上げたかったのは、まず目標を定めて、その目標に対して真に効果のある政策を打っていただきたいと。今回の統合で基本給付が上がると、これは一つそれで結構だと思います。そこにプラスして、次、目標を何に定めて...全文を見る
○梅村聡君 是非、これも先ほどの医療保険と同じですけれども、雇用保険のその周辺を是非巻き込めるような政策をこれからやっていただきたいと思っております。  あと、今回の改正の中では、さらに再就職に向けての施策というものも盛り込まれました。具体的には、これは、例えば特に就職が困難な...全文を見る
○梅村聡君 年度末の三月三十一日が近づいてまいりました。今日の議論の中で特に大臣に申し上げたかったのは、これは、三月三十一日、今回のリーマン・ショックからの流れの経済危機、それに対する失業という対応だけではなくて、これからの日本の労働、あるいは失業、そしてもっと言えば社会保障と、...全文を見る
04月14日第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
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○梅村聡君 民主党・新緑風会・国民新・日本の梅村聡でございます。  本日は、一つは肝炎の問題、そしてもう一つは勤務医の方の宿直の問題、この二つを取り上げていきたいと思っております。  質問通告とは少し順番が変わりますが、先に肝炎の方を質問をさせていただきたいと思います。  ...全文を見る
○梅村聡君 調査をされていないということは今お聞きしましたけれども、それではこの五人以外の方に感染の可能性があるかどうかと、その可能性の検討ということもされておられないということですか。これは、おられるかどうかという話と可能性があるかどうかという話は少し違うと思いますけれども、可...全文を見る
○梅村聡君 少し前提を整理しておきたいと思います。  いわゆるこのB型肝炎のキャリア、持続感染者という方の感染経路については大きく二つに分けられて考えられます。一つは母子感染。お母さんから子供さんへというのが一つ。それからもう一つは乳幼児期に水平感染をしていくと。この大きな二つ...全文を見る
○梅村聡君 医療行為に関する感染というのは、これ、厚生労働省のマターになると思いますし、それから格闘というのは余り乳幼児期にはしないと思いますし、それから家庭内感染というのも、一般的には、教科書的にはB型肝炎の患者さんに対する指導として、日常生活は同じようにしていただいて結構です...全文を見る
○梅村聡君 つまり、五人以外は分からないということではなくて、可能性としては五人以外の方がおられるということがほぼ、確定とは言わないですけれども、かなり可能性が高いということになってきますので、二百八十五人の原告という、これ裁判事項なのでなかなかそこから先の議論は難しいですけれど...全文を見る
○梅村聡君 確認なんですけれども、そういうことは、一人ごとに取り替えて消毒しなければならないと、二十五年以降はそういう認識でよろしいでしょうか。
○梅村聡君 そこで、現実には、裁判の過程の中で実際は針の使い回しが行われていたということになったわけですよね。つまり、これ厚労省としては昭和二十五年以降、予防接種において注射針、まあ筒ですね、注射針ですけれども、注射針の使い回しの実態ということは、厚労省は把握されていたのでしょう...全文を見る
○梅村聡君 把握されていたのか、されていなかったのかをお答えください。
○梅村聡君 把握していなかったということですね。  そうなると、じゃ、把握されていなかったということであれば、この昭和六十三年一月二十七日の厚生省保健医療局結核難病感染症課長・感染症対策室長通知の中の文章ですね、このツベルクリン反応検査のための一般診断用精製ツベルクリン溶液の注...全文を見る
○梅村聡君 そうしたら、そういうことが全く知らなかったけれども、通知は一応出したと。  そうすると、ここに望ましいと書いてあるんですよ。大臣、望ましいというのは、本当にこれをしてはならないという話であれば、これは確実に替えるべきだと指導するわけであって、これ望ましいと書いてある...全文を見る
○梅村聡君 ここは非常に重要なところなんですよね。個別の事例は、これ裁判でできます。だけど、厚労省としての行政どうだったのかと。これ、今後にもつながりますよ。  今後もこういうことがまた体質として残っているというのは私は非常に問題だと思いますので、是非これは検討をしていただいて...全文を見る
○梅村聡君 ありがとうございます。  それでは次に、お手元に資料をお配りしました。これは平成十四年三月十九日の局長通達ということで、これは通達、医療機関における休日及び夜間勤務の適正化についてという文書がございます。それでは、この文書の中での宿直の定義というのをお教えください。
○梅村聡君 二つの質問を大臣、今させていただきましたけれども、ここから明らかになることは、医療法で言う宿直は、これは緊急の急変であるとかそういうものに対して対応するためにドクターの方が病院の中に常に常駐をしていると、働き方に関してはこれは限界はないわけですね、あくまでもいるという...全文を見る
○梅村聡君 ありがとうございます。認識としては私と全く同じだということがよく分かりました。  そこで、じゃ、この労働基準法における宿直という概念の中では宿直許可というのがございます。この宿直許可を取らなければこの宿直という扱いができない。宿直ができないというわけではないんです。...全文を見る
○梅村聡君 八千八百のうち六千六百が宿直許可を取っていると。この中には診療所も入っているわけですから、少なくとも二千二百、全体の病院の四分の一の病院は宿直許可を取っていないということですね、四分の一の病院が。  そうすると、今のお話の流れでいくと、全体の病院の四分の一は、これは...全文を見る
○梅村聡君 全体の四分の一が交代制をやっているとは私とても思えないんですよ。これは私の感想ですから聞き流していただいて結構ですけれども、絶対に四分の一はこれ交代勤務なんかはできない、これは絶対にできないんですよ。  それで、じゃ、逆の質問をさせていただきます。  そうなると、...全文を見る
○梅村聡君 全部把握し切れておられないと思うんですけれども、それではこれ、実際にもう常に患者さんが夜中にやってくると、夜も昼間と同じような状況で働いている病院があったとして、じゃ、その状況があれば宿直許可ということを取り消すということはあり得るんでしょうか。  これは、先週、私...全文を見る
○梅村聡君 そうなんです。私もおかしいと思ったので、実際、東京都の宿直勤務許可書を取り寄せてみました。その中にきちんと書いてあるんですね。この許可書の中には、「通常の労働に従事させる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。」とまず書いてあるんですね。で、「なお、この附...全文を見る
○梅村聡君 交代勤務制を勧めるということ、これは正しいことだと思います。しかし、今お聞きしていて思ったのは、なぜそこまで宿直許可の範囲内で解決ということにこだわるのかなと、私は少し思いました。例えば人員を増やすとか、例えば愛育病院なんかは新聞報道では人員を増やせということが指導さ...全文を見る
○梅村聡君 もちろん労働基準法を使って、闘うという言い方は変なんですけれども、やる方法はあるんです。あるんだけれども、そこは医療者側も良心があって、それやっちゃったらうちの病院、もうできないよねと。そこまで、じゃ同じ経営者をやることによって地域医療を崩壊させたら、どうするんだと。...全文を見る
○梅村聡君 ちょっとだけ視点を変えて質問をしたいと思うんですが。  これ、元々は勤務医の宿直問題で始まった話なんですけれども、患者さんの視点というのをちょっと忘れていると私たちも思っていて、これ、当直明けの先生に手術してほしいかなと。  これ、超党派の議員連盟でも、医療現場の...全文を見る
○梅村聡君 今まさに大臣、最後に私が大臣のお答えしていただきたいこと、質問の一個前におっしゃられたんですけれども、実はこの宿直の問題は三つの観点からお話をしないといけないと思います。  一つは、先ほど申し上げたような勤務医の方の労働環境の問題。それから二つ目が患者さん側からの問...全文を見る
○梅村聡君 もうこれからも、このことに関しては常に問題意識を持って質問をさせていただきたいと思いますので、是非これからもよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
04月15日第171回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第5号
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○梅村聡君 梅村聡でございます。  私も今回初めてこの調査会に参加をさせていただきまして、そして参考人の方のお話を聴取をさせていただきました。  私はもう一点だけ。  二月二十五日の片山参考人から、地域のコミュニティーの再生には医療、介護の問題抜きでは考えられないというお話...全文を見る
06月04日第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
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○梅村聡君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の梅村聡でございます。  一昨日に引き続きまして、本日は国民年金法等の一部を改正する法律案について議論を深めていきたいと思っております。  一昨日、我が会派からは蓮舫議員、そして森田議員から質問をさせていただきまし...全文を見る
○梅村聡君 今お答えになった数字というのは、平成十九年でぱんと一点で切ってそこの数字だけを取り出してきたと、それが四十年実際続いているのかどうかと、それから過去において、じゃ、いろんな働き方の変化があったと、そこの動的な部分についてはとらえ切れていないということですね。  舛添...全文を見る
○梅村聡君 定点観測として必要だというお話でしたけれども、私は三十代ですけれども、残念ながら、じゃ知り合いの中でこのモデルに当てはまるかと。四十年ですから、四十年間、これ見ないといけないですけれども、少なくともこれは不可能なまずモデルですよ、モデルとしてはですね。  そのときに...全文を見る
○梅村聡君 今、財政検証のお話が出ましたけれども、一方で、本日実は話題にするこの財政検証に関してはめちゃくちゃ煩雑な数字を使っていただいているんですよね。だから、財政検証はここまでやれているわけですから、そのモデルケース、平均の所得代替率に関してはそれはできないというのは私はちょ...全文を見る
○梅村聡君 具体的に、要求に応じてこの六〇%からの数字が四つ出てきたということでありますけれども、大臣、これ所感をお願いしたいんですが、これ相当八〇%の達成ということを現時点で難しいと感じておられるんじゃないですか。いかがですか。
○梅村聡君 お気持ちは分かります、そういう一〇〇目指すというのは。それは、皆が一〇〇を目指せば、それはいいと思いますよ。  だけど、現実的な数字は、これ、資料の二を見ていただきたいんですけれども、これは、平成十五年の八月に国民年金特別対策本部、これは本部長が厚生労働大臣でありま...全文を見る
○梅村聡君 年金記録問題と景気の悪化が上がらない一つの大きな理由であるとすれば、これ、なかなか解決が難しいと思うんですね。つまり、景気はもうこれ厚生労働省の所管をちょっと外れたところにありますから手を出せないということになりますと、そもそも平成十九年のこの六三・九という数字が出た...全文を見る
○梅村聡君 ただ、政府の公約は、これは所得代替率五〇%を維持しましたと、その前提として八〇%という数字があったわけですから。だから、そこの八〇%の数字の是非ではなくて、現状と大きく乖離が始まってきていると。大きく乖離が始まっているにもかかわらず、前提を八〇のままで五〇%を維持して...全文を見る
○梅村聡君 今の御説明をもう一度確認しますと、例えば平成二十年度の納付率というのは、その年度の保険料を平成二十年度のうちに納められた月数であるという考え方でよろしいですね。  大臣に少し御所見伺いたいですけれども、先ほど私が、現実との乖離が始まっている、その中で、現実との乖離が...全文を見る
○梅村聡君 じゃ、せっかくですから、今日議論をしたいと思うんですが。  この資料二の右上の納付率の推移という表がありますけれども、これを見ていただくと、例えば平成十五年度、平成十五年度でいけば、納付率とそれから二年後の最終納付率との差が、六三・四と六七・四%ですから二年間で四ポ...全文を見る
○梅村聡君 いろんな解釈があると思いますけど、私の認識は余り時間がないということなんです。  つまり、これもうちょっと検討しようかなと、また五年後の財政検証までちょっと様子見ようかなという余裕はもうないんですね。これ、積立金の枯渇のスピードが、これやっぱり何もしなければ物すごく...全文を見る
○梅村聡君 労働分配率を上げないというのがけしからぬというのは、それはけしからぬはけしからぬかもしれませんけれど、だけど、これ予想する中においてけしからぬというものは入れられないわけですから。  だから、やっぱりそこは、これは年金が安心だということを証明するための一つの議論があ...全文を見る
○梅村聡君 それでは、この四・一%の具体的な内訳、教えていただけますでしょうか。
○梅村聡君 ありがとうございます。  四・一%の内訳は、物価上昇率が一%、それから将来の実質長期金利が二・七%、それから分散投資効果が〇・四%と、そういうことでよろしいですね。  それでは、じゃ、この二・七%の部分について少しお話ししたいと思います。  この二・七%をどうや...全文を見る
○梅村聡君 ありがとうございます。  過去を将来に当てはめてはいけないという話は、それは分かるんですけれども、だけど今分かったことは、最初に掛ける過去の実質長期金利は平成十六年の方が高かったわけですよね。平成十六年の方が高かったわけです。にもかかわらず、そこにいろんなものを掛け...全文を見る
○梅村聡君 パラメーターがいろいろと変わったと。変わることによって、この分母と分子の比率が、平成十六年は〇・五八から〇・六程度だったんですね、それが平成二十一年度になるとその比率が一を超えると。つまり、掛ける数字自体が二倍になっているわけですよね。それがいろんなパラメーターによっ...全文を見る
○梅村聡君 パラメーターを入れる必要はないと思うんですね。こういうものが出てきたときに、じゃやっぱりこれ現実的な数字とは合っていないんじゃないのと。少し、例えば最初の十年は経済の足下の状況を見たときにはここまでの数字達成できないじゃないかと、でも十年から三十年というのはこれは将来...全文を見る
○梅村聡君 私の提案を先に言われてしまいましてびっくりしましたが、私はやはり検証チームを複数つくった上で、じゃ、出てきたんだと、AチームとBチーム言っていること、これ全然違うじゃないかと、なぜその違いがあるのかというそこをやっぱり検証しないと、一チームだけから出てきたときには、こ...全文を見る
○梅村聡君 今日、納付率の前提から始まって、数字の話と。数字に関しては現在から線をさっと引きますから、将来のずれというのは非常に大きくなってくる。最後がこの納付率、納付期間二十五年の話をしましたが、全体として訴えたいことは焦りなんです、私たちの世代の焦りなんです。つまり、今の三十...全文を見る
06月16日第171回国会 参議院 厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会 第2号
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○梅村聡君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の梅村聡でございます。  本日は連合審査ということで、ふだん厚労委員会で議論を交わしている舛添大臣と、それから与謝野大臣に質問をしていきたいと思います。  まず前半は、今、柳田委員からも御質問がありましたいわゆる社...全文を見る
○梅村聡君 そもそも、この二千二百億円、毎年二千二百億円というこの数字自体はどのようにして決められたのでしょうか。
○梅村聡君 今のお答えでいきますと、二〇〇一年度からの五年間で国の一般会計予算の社会保障の部分が一・一兆円の伸びを削減できたと。ですから、それが五年間ですから、一兆一千億を五で割って二千二百億円と決められたというお答えになるかと思います。今のお答えは、二千二百億という数字を決めた...全文を見る
○梅村聡君 効率と機能強化というお話が出ましたが、私は、それをきっちり検証した上で二千二百億削減というものが妥当であるという結論が出たのであれば、それは一つのお考えだと思います。しかし、先ほどのお答えでは、過去五年間で、二〇〇六年の段階で一兆一千億で、五で割ったものが二千二百億だ...全文を見る
○梅村聡君 与謝野大臣が、恐らくここまで言いたいことがあられるのを今ソフトに説明していただいたと思うんですが、じゃ今度、この骨太の方針二〇〇九の素案の中では、新たな財政再建目標というのが掲げられています。具体的には、国と地方の債務残高のGDP比を二〇二〇年度代の前半で引き下げると...全文を見る
○梅村聡君 この一・五三%以外も、二年ごとに医療経済実態調査に基づいて補てんをされているというお立場かと思いますが、それに対しては少し後ほど議論をしたいと思います。  まず、与謝野大臣にお伺いしたいと思います。  消費税は社会保障分野の安定財源であると、将来的な安定財源である...全文を見る
○梅村聡君 厚労大臣にも先ほどお答えいただきましたけれども、これは診療報酬によって画一的に補てんを今されているわけですね。ということは、提供する医療の体制であるとか最初の医療機器の購入の状態によって、片や損税が圧倒的に増えてくると、片や、少ないと思いますが、益税が出てくるところも...全文を見る
○梅村聡君 原則課税の方が望ましいというお話は私も意外なお答えだったんですけれども。これは今格差の問題もありますから、当然これ、医療だけではなくて、じゃ食料品どうするんだと、教育はもちろんそうですけれども、そういった生活必需品、最低限どうなんだと、その中で軽減税率、ゼロ税率という...全文を見る
○梅村聡君 是非数字を出していただきたいと思っております。  ここまで実は少し消費税のお話を続けたのは、やはりこれ、社会保障財源であると言いながらも、かなり精緻な議論をしていかなければ、なかなかそういった機械的に上げるということは私は難しいということを一つ提案をしたかったわけで...全文を見る
○梅村聡君 幾ら食い違いがあっても、そしてほかの事案、ほかの事案をそもそも調べる必要ないんですよ。ほかの事案と関連しているものであれば、これは周りを調べないといけない。だけれども、これは独立の一つの事案として調べれば処分て出せる話なんです。ですから、それにしては三年というのは私は...全文を見る
○梅村聡君 事務処理ミスがこれだけあるというのは大変な話ですよ。二千三百件不正であるということも、これも異常ですけれども、それと事務処理のミス合わせて二千三百件あるというのは、私、これ異常だと思いますね。  そもそも二千三百件というのは、これ、平成十六年と平成十七年の二年間に限...全文を見る
○梅村聡君 いずれにしても、これ四十七の都道府県の社会保険事務局すべてに調査のオーダーは出しておられるわけですよね。そう考えると、二千三百件が黒かグレーかということで上がってきていると。  じゃ、お聞きしますが、この二千三百件の案件、四十七の都道府県の社会保険事務局四十七のうち...全文を見る
○梅村聡君 これ全国ほとんどということですよね。だから、こういうほぼ黒の案件、それから事務ミスですよね、入力ミス、いまだにそういうことが起こっていると。これ、ほとんどの都道府県、日本全国ほとんどの都道府県でいまだに起こっているということですよ。  大臣、これ、すべてを調査してと...全文を見る
○梅村聡君 これは私は誠実に取り組んでいただきたいと思います。  昨今からの議論の中で、国民は年金に対して不信を持っておられるわけですね。しかも、二年以上さかのぼれないと、一般の方はそうですよ。だけれども、社会保険事務局の方は、ちょっとお願いねと言えば通ってしまっている案件もあ...全文を見る
06月19日第171回国会 参議院 本会議 第31号
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○梅村聡君 民主党・新緑風会・国民新・日本の梅村聡です。  私は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正案に反対の立場から討論を行います。  本題に入ります前に、一言申し添えたいと思います。ほかでもありません。麻生総理のリーダーシップ、統率力は、もはや地に落ちております...全文を見る
○梅村聡君(続) これを日本も見習うべきであります。  年金制度は、まさに国民一人一人の信頼感で支えられています。国民の間に不信感が高まれば年金制度は立ち行かなくなります。そうならないためにも、何よりもまず若い世代の年金不信をなくさなければなりません。それをやり遂げることができ...全文を見る
06月30日第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
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○梅村聡君 藤原参考人、今日はどうもありがとうございます。  今、法的な脳死判定基準については話題が出ましたけれども、同時に、その判定される医師の方、先ほどの御説明の中では、脳神経外科、麻酔科、神経内科等々の専門医であり、しかも豊富な経験を有する方が法的な脳死判定ができる方とい...全文を見る
○梅村聡君 具体的には、やはり法的な脳死判定を受けた方の脳死という問題と、それから今よく言われている、ほぼ脳死と判断をされた、つまりこれは法的脳死判定をされる医師の方以外の方が、例えば小児の問題なんかで小児科のドクターがほぼ脳死ですという言い方をされている方、こういう方もテレビ、...全文を見る
07月09日第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
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○梅村聡君 梅村聡でございます。本日、午前中最後の質問になります。よろしくお願いします。  私、今議論を聞かせていただいておりまして、一言だけ意見を述べさせていただきたいと思います。  A案の中で脳死が一律に人の死であるというフレーズが何回か出てきたかと思いますが、少なくとも...全文を見る
○梅村聡君 まずは、前半では流れをあらかた御説明いただいたかと思うんですが、私はやはりこれは移植の現場だけではなくて、これはいろんな医療の現場、そういう場所においては人には揺らぎという心の動きというのが必ずあると思います。これは移植だけではなくて、例えば思いも寄らなかった病名を告...全文を見る
○梅村聡君 検証はいろんな角度で必要ではあるということですが、しかし一方で、その移植医療の必要性というものを否定されるものではないという御答弁でよろしいでしょうか。  それでは次に、E案の提出者の方にもう一問お伺いしたいと思いますけれども、現行法の下での移植の判定手順、判定基準...全文を見る
○梅村聡君 脳死の判定基準。
○梅村聡君 今二回お答えいただいた中で、やはり現行法の下での要件としてはこれは認めていただけると。そして、移植の医療の必要性ということに関しても、これは、必要性というものは認められるというお考えだと思います。  その中で、A案の提出者の方にお伺いしたいと思います。  今回、改...全文を見る
○梅村聡君 ありがとうございます。  ここからは私が、今三回お答えいただいたことを、少し自分なりに考えたことを述べさせていただきたいと思います。  まず、脳死というものが社会的におおむね受け入れられたものであると。その理由としては、例えば内閣府の調査であるとか、あるいは新聞社...全文を見る
○梅村聡君 そういう形で是非御説明をいただければ、私は委員の皆様、国民の皆さんもしっかりこの議論に納得をいただけるのかなと思うことを感想として述べさせていただきまして、私の質疑を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
○梅村聡君 今、Aダッシュ修正案の方のお答えを聞かせていただきましたけれども、私は手元に私だけ今持っておりますけれども、このA案に対する修正案のポイントという紙があります。これは恐らくプレス発表等で配られたかと思うんですが、この中にこういう文言があります。「「脳死を一律に人の死」...全文を見る
○梅村聡君 そうすると、ここに書いてありますが、「修正案は、「脳死を一律に人の死」とする考え方を前提とする定義の改正(文言の削除)」と書いてありますけれども、これ文言の削除と脳死を一律に人の死とすることが同義という意味なんですか。これ修正案の方、お答えいただきたいと思います。
○梅村聡君 済みません、もう一度お答えいただきたいと思いますが、A案の提出者の方、脳死を一律に人の死とする、医学的に脳死は人の死であると、この前提に基づいてA案を出されたんではないんですか。一律にではないんではなくて、医学的に脳死は人の死であるということではないんですか。
○梅村聡君 ということは、一律にではないですよね。
○梅村聡君 ということは、定義の改正と文言の削除というのはイコールじゃないですよね。(発言する者あり)いや、発言されるんだったら……。済みません、ないですよね。だけれども、この表現ですと「定義の改正(文言の削除)」になっているんですよ。ここに関してどう説明されるんですか。