志位和夫
しいかずお
比例代表(南関東)選出
日本共産党
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月26日 | 第145回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○志位委員 私は、日本共産党を代表して、小渕総理に質問いたします。 まずお聞きしたいのは、日本列島を覆っている戦後最悪の不況から国民の暮らしをどう守り、日本経済をどう立て直していくかという問題についてであります。 今回の不況の著しい特徴が、国民経済の六割を占める家計消費が...全文を見る |
○志位委員 総理、私が聞いたのは、あなた方がやろうとしている今度の所得減税、これをやったらどうなるか、中低所得層から一兆円もの増税をやる、こういうことをやったら一体どうなるのか、景気に対してどういう影響を与えるのかということを聞いたんですよ。あなたは何にも答えていない。いいですか...全文を見る | ||
○志位委員 私が聞いたのは、いいですか、勤労者世帯の大多数で、去年の、九八年の納税額に比べて九九年の納税額がふえることは間違いなかろう、それが景気にどういう影響を与えるかということを聞いているのですよ。 いいですか。一年限りのものであろうとなかろうと、減税をやったという事実に...全文を見る | ||
○志位委員 可処分所得と消費性向は別の話でしょう。消費性向というのは消費マインドの話でしょう。可処分所得というのは、実際にどれだけの手取りの給料があるかという問題ですよ。この問題については、統計を見ても十六カ月連続実質賃金マイナスという実態があるのですよ。だから、こういう実態が出...全文を見る | ||
○志位委員 いいですか。消費というものが二つの要因で決まるというのは、私もそんなもの百も承知で聞いているのです。消費を規定するのはまず所得ですよ。つまり財布の中身がどれだけあるかです。もう一つは消費性向、消費マインド、財布のひもがどれだけ緩いかです。この二つの要素で決まるのですね...全文を見る | ||
○志位委員 いいですか。今の説明ですけれども、恒久的な減税だから今度は安心して使ってくれるだろう、要するにそういうことでしょう。マインドは温まるだろうと。 しかし、こういう世論調査がありますよ。NHKがことし、今月の一月十九日に発表した世論調査ですが、総額九兆円の減税で買い物...全文を見る | ||
○志位委員 私、あなた方の内閣は本当に今の経済の問題を考えていないと思う。私は、一般的にどういう税制がいいかという議論をしたんじゃないんです。経済の現局面の問題について、消費がどうなっているか、所得がどうなっているか、この問題をあなた方の政府が出したデータをもとにきちんと示しまし...全文を見る | ||
○志位委員 消費税という減税が、消費して初めて減税は生まれる、そういう意味では、減税効果が一〇〇%上がる減税であるということは、もうこれは明瞭です。 それから、消費マインドということをおっしゃいましたけれども、大手のスーパーや、まあ百貨店なども一部やりましたけれども、還元セー...全文を見る | ||
○志位委員 私は、きょう、まずこの税制の論議で、今の経済にとってあなた方のやろうとしている税制改定がどういう効果を持つのかを大分聞いたのに対して、答えなかった。 あなた方は、消費税の増税という第一の失政をやりました。そして、今度、所得税の減税についても国民の大多数に増税をかぶ...全文を見る | ||
○志位委員 一つの要因である。重要な要因であると私たちは思いますが、要因であるということはお認めになりました。 そこで、その責任がどこにあるかというのが次の問題であります。 自治体の責任はあると思いますよ。地方の責任はある。地方もこれを進めたわけですから、地方自治体の責任...全文を見る | ||
○志位委員 国に全然責任がないかのような答弁をされたので、私は驚きました。本当に、はっきり言って驚きました。 経済の活性化と言われたけれども、そういうまさに公共事業の積み増しをどんどんやってきたために財政破綻が起こって、それを理由に今福祉の切り捨てがどんどんやられているのです...全文を見る | ||
○志位委員 ダムだとかなんとか言いましたけれども、全国でむだなダム、むだな港、むだな空港、たくさんつくっているじゃないですか。 それで、あなたに、いやいや、ちょっと待って。総理に伺っているのです。 今、こちらの方から、責任がないとは言わないというふうにおっしゃいました。総...全文を見る | ||
○志位委員 地方の要望でいろいろな事業をやっているということですけれども、地方が出している要望、単独事業も補助事業もいろいろあるでしょうけれども、公共事業の中身が、私は、もう一つ吟味しなきゃならない問題があると思う。 先ほども答弁がありましたけれども、住民型でない、ゼネコン型...全文を見る | ||
○志位委員 総理に聞いている。建設省、関係ないでしょう。時間がもったいないです。総理に聞いている。 | ||
○志位委員 総理に答弁を求めます。 この公立高校の危険校舎、これは直ちに解消していただきたい。 | ||
○志位委員 必要とあらば整備するということだったんですけれども、文部省の基準でこれは危険校舎と認定しているんですから整備が必要なんですよ。ところが、私、調べてみてもう一つ驚いたことがあるんです。 九九年度予算案では、高校の危険校舎の改築のための国の補助金を廃止しようとしている...全文を見る | ||
○志位委員 調査をし、努力をするという答弁でしたので、これはぜひ補助金をカットするなんてむごいことはやめてくださいよ。いいですか。 あなたも大学の学長をやっていらしたころは、国立大学の校舎も大変荒れた状況があって、本当に心を痛めた一人だと思うので、ぜひ公立高校の補助金カットみ...全文を見る | ||
○志位委員 だから、武力行使の直前に国連安保理でどういう協議が行われていましたか。ちょっと今ここで言ってください。 | ||
○志位委員 総理の認識を聞いているのです。総理がどういう認識を持っていらっしゃるか、総理の認識を聞いているのです。どういう認識で支持表明をしたかを聞いているのです。 | ||
○志位委員 まさにその瞬間は、イラクに対して国連安保理としてどういう対応をするかの協議がされていたわけです。 武力行使の直前にどういう協議が国連安保理で行われていたかについて、私、突っ込んで調べてみました。アナン国連事務総長が十二月十五日付で国連安保理議長あてに書簡を送ってお...全文を見る | ||
○志位委員 たび重なるイラクの安保理決議に対する重大な違反が行われたから武力行使は当然なんだというのが日本政府の見解でしょう。もちろん、イラクがUNSCOMの査察に全面協力しなかったという事実があるわけですから、これは安保理できちんとこれに対する対処の方針を決めるのは当然ですし、...全文を見る | ||
○志位委員 いつ認定したのですか。いつ認定したの。 | ||
○志位委員 これは、本当に今重大な答弁をされました。六八七の停戦条件が崩されたという認定は安保理でなかったということですよ。安保理でそんなことを認定してないんです。 それで、そういうもとで一方的な軍事力行使をやるということは、本当に重大な国際法違反ですよ。 さっきの問題に...全文を見る | ||
○志位委員 これだけ聞いても何にも示せませんでしたよ。 いいですか。今役人が挙げた決議一二〇五というのは、確かに十月三十一日にイラクが一たん査察の停止の声明をやりました。それに対して、十一月五日に安保理が重大な違反という決定をやっています。しかし、それを受けて、十一月十七日に...全文を見る | ||
○志位委員 国連安保理の決議に根拠はないんですよ。さっき、もう詳細に言ったでしょう。UNSCOMとIAEAと二つの報告書を受けて、アナンさんの書簡を添えて、イラクの行為がどういう決議に照らしてどういう行為なのかということをまさに判定する、その協議をやっていたんですから。国連は何に...全文を見る | ||
○志位委員 驚きました。私は国連の文書を言ったんです。いいですか、国連の事務総長のアナンさんがどういうふうに判定しているか、この問題について言ったので、イラクの問題、イラクの立場を言ったわけじゃありません。とんでもない。 イラクが査察に対して十分協力しなかったという問題点があ...全文を見る | ||
○志位委員 先制攻撃の場合はどうですか。先制攻撃の場合は、これは参加するんですか、外務大臣。アメリカの方から武力攻撃に打って出た場合は、これはどうするんですか。 | ||
○志位委員 あなた、本当に情けない。アメリカはもうさんざんやっているじゃないか。グレナダのときにどういう侵略がありました。自国民の保護という口実でアメリカは侵略したじゃないですか。 法的評価ははっきりしないということをおっしゃったけれども、じゃ、どうしてリビアやパナマのときに...全文を見る | ||
○志位委員 戦争行為であるかどうかというのは、日本政府の勝手な線引きで決まるわけじゃありません。国際社会で、あなた方が言っている後方地域支援なるものがどのように扱われるかが問題であります。 これは訳でありますけれども、アメリカ軍の、海軍省が作成した「指揮官のための海軍作戦法規...全文を見る | ||
○志位委員 そこに立っていて結構ですけれども、今、戦闘行為が行われることがないと認められると言ったでしょう。一体だれが認めるんですか。認める主体はだれですか。認める主体、それだけでいいですから答えてください。認める主体は。 | ||
○志位委員 日米が認めるといったって、相手方がどういうふうに判断するか、国際社会でどういうふうに扱われているかが問題なんですよ。日本が勝手に、これは幾ら戦闘地域じゃありませんと言ったって、これは戦争行為じゃありませんと言ったって、相手方がこれは戦争行為だとみなして攻撃してくる、そ...全文を見る | ||
03月26日 | 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○志位委員 私は、日本共産党を代表して、小渕総理並びに関連閣僚に質問いたします。 まず、ガイドライン法案と憲法九条とのかかわりについてであります。 憲法九条の第一項では、国権の発動としての戦争、武力による威嚇ないし武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを...全文を見る |
○志位委員 日本の平和と安全のためとあなた方はおっしゃる。私たちはそうではないと考えておりますが、私が伺ったのはその問題じゃないんです。米軍の軍事行動と自衛隊の行動との関係を聞いたんですよ。 この問題は、ガイドラインの本文を見れば明瞭です。九七年九月に結ばれたガイドラインを読...全文を見る | ||
○志位委員 ガイドラインで前提にしている米軍の行動、いろいろあるでしょう。しかし、米軍の武力行使も、これは当然想定している活動なわけですよ。この武力行使も含めた米軍の軍事活動に対して、自衛隊のやる武器弾薬とか兵員の輸送、公海上に出ていってやる活動です。この活動が米軍の活動をまさに...全文を見る | ||
○志位委員 それは、仮に日本の平和と安全のためにやられる活動であったとしても、私たちはそう考えておりませんが、あったとしても、米軍が軍事行動をやるわけですよ。この軍事行動と自衛隊の後方地域支援という活動についての関係を聞いているのです。支援というからには、米軍の軍事活動に役に立つ...全文を見る | ||
○志位委員 ですから、その支援措置が米軍の軍事活動に貢献するか、しないかを聞いているのです。 | ||
○志位委員 全然答えになっていないですね。 私、簡単なことを聞いているんですよ。武力行使と一体化かどうかということを聞いているんじゃないんです。よろしいですか。私が聞いているのは、米軍の軍事活動と自衛隊の後方地域支援がどういう関係にあるか。支援というからには、米軍の活動に貢献...全文を見る | ||
○志位委員 私の質問に答えていただかなければ本当に困ります。 よろしいですか。支援するとおっしゃった、その支援の結果が米軍の活動に役に立つか役に立たないかということを聞いているんです。役に立つ支援をやるんでしょう。役に立たない支援をやるんですか、あなた方。米軍の足を引っ張るこ...全文を見る | ||
○志位委員 やっと、役に立つということを認めました。日本の平和と安全のために役に立つ活動をやっている米軍の活動に役に立つと言いましたね。ですから、貢献ということです。これは寄与ということです。そのことをお認めになりました。 そこで、私は次に進みたいと思います。 そういう活...全文を見る | ||
○志位委員 今の御答弁で長々言われましたけれども、まず、このジュネーブ条約の追加議定書というのは現在の国連憲章のもとでも適用されるということですね、これはお認めになりました。戦時国際法のうち、適用されないものも生まれたけれども、適用される人道法などのうちに入るということをまず一つ...全文を見る | ||
○志位委員 米軍が正義だという見解にはくみしませんが、このジュネーブ条約の追加議定書が国際法上、不法な武力行使を行っている国の権利を保護したり正当化するものではあり得ない、これは当たり前のことです。前文の第四パラグラフにもそのことは明記されております。 しかし、文民を保護しな...全文を見る | ||
○志位委員 きちんと答弁してもらわないと困ります。 私が聞いたのは、不法な武力を行っている国を合法化するものじゃないというのは当たり前だ、しかし、文民を保護するためには、侵略国だろうとその犠牲国だろうと、双方が共通のルールとして守らなきゃならないものでしょうということを聞いた...全文を見る | ||
○志位委員 やっと認めました。双方に適用されるんですよ、これは文民の保護なんですから。侵略国だろうと犠牲国だろうと、双方に適用されるんです。 双方に適用されるんでしたら、これはもう一回戻りたいと思うんですが、どっちに仕分けされるんですか。日本の自衛隊などが行う後方地域支援とい...全文を見る | ||
○志位委員 そんなでたらめな答弁ありますか。 では、一九七七年にこのジュネーブ条約の追加議定書を作成する外交会議が開かれました。この外交会議で、日本の代表団は、この五十二条に異論を唱えていますか。コンセンサスで賛成しているでしょう。全部、逐条ごとにジュネーブ条約の追加議定書は...全文を見る | ||
○志位委員 調査をするということを言われましたけれども、私は事前に外務省に伺いました。外務省に伺ったところ、日本は確かに今未批准だが、追加議定書について最終的な審議を行った外交会議で、追加議定書が逐条的に採択された際に、五十二条については異論を表明していないということをはっきり担...全文を見る | ||
○志位委員 大筋において異論はないと言ったんですけれども、五十二条について異論を表明していないのは、これは明瞭な事実です。 では、今のあなたの態度を聞きますよ。あなたが答えられないんだったら外務大臣でもいい、総理大臣でもいい。これ、認めませんか。今これに異論がありますか。私は...全文を見る | ||
○志位委員 それでは、すぐに調べて、途中でもいいですから、あなた方の態度をきちんと出してください。 これは、事実は、異論を表明していないのが事実なんです。それで、日本は確かに批准をしておりませんけれども、批准国は百五十四カ国、主要国でも、英、独、中、ロは批准しておりますし、ア...全文を見る | ||
○志位委員 質問通告がないと言われましたが、私は、きのうの通告で、国際法上後方地域支援という活動がどのように扱われるかについてお聞きしたいということを述べました。国際法上と言ったら、国際法を律するのは国連憲章とジュネーブ条約しかないのですから、そんなことを調べておかないで通告がな...全文を見る | ||
○志位委員 これは、事実の関係は明瞭です。ジュネーブ条約の追加議定書を、日本がこれの協議をする際に五十二条に異論を唱えなかったのも明瞭ですし、それから、今異論を言われなかった、検討すると言ったけれども異論を言われなかったのも明瞭です。 ですから、これは、国際社会から見たら、最...全文を見る | ||
○志位委員 文民を守るためには軍事目標を厳格に限定するほかないということでこういうことが設けられたわけで、私はどっちに仕分けされるかを聞いたのです。 それから、そのことによって不法な武力行使が正当化されるものではないということについての反論は、先ほど申したとおりです。 私...全文を見る | ||
○志位委員 ですから、第三国の船舶に対して自衛権の行使ができる根拠を聞いているんです。 日本を攻撃しているのは、例えばA国が武力攻撃をしている、それに対してB国が公海上の船舶で武器の輸送をやっている、このB国は直接は日本を武力攻撃していないわけです。しかし、このB国に対しても...全文を見る | ||
○志位委員 外部からの急迫不正の侵害、つまり主権侵害あるいは武力攻撃、武力行使、これに相当する活動だということですね、この第三国の武器弾薬の輸送という行為は。そういうことですね。 | ||
○志位委員 自衛権を行使し得ると書いてあるんですよ、言っているんですよ。その根拠を聞いているんです。し得るとすればというのじゃないんです。急迫不正の侵害になるとすればというのじゃないんです。これはやれると言っているんですから、自衛権の行使が。その根拠を聞いているんです。 その...全文を見る | ||
○志位委員 その不法な武力行使をやっているのはA国なんですよ。それで、A国に対して公海上で武器の輸送をやっているのは別の国、第三国なんですよ。この第三国に対しても武力の行使あるいは自衛権の発動ができるという根拠を聞いているのです。答えていないじゃないですか。ちゃんと根拠をお答えく...全文を見る | ||
○志位委員 委員長、ちゃんと答えさせてください。 第三国に対して自衛権の行使ができる根拠を聞いているのです。第三国は武力行使を直接やっている国じゃないでしょう。そういう国に対しても、なぜ臨検、拿捕できるのか、このことを聞いているのですよ。きちんと答えてください。 | ||
○志位委員 第三国に対してなぜ自衛権の行使ができるか聞いているのです。 それは、公海上の武器の輸送という行為がまさに武力行使と一体だからでしょう。そう政府が解釈しているからこそそうなるわけでしょう。 | ||
○志位委員 そうすると、先ほどの話に戻りますけれども、B国の公海上の武器輸送がA国の武力攻撃と一体化していないものだったら、これは自衛権の発動の対象にならないというんですか。ということですね。簡単に、それ一点だけでいいです。 | ||
○志位委員 これは全く成り立たない答弁なんですよ。これは八一年の際にあなた方が答弁したときに、武力行使と一体のものについてのみ自衛権の発動の対象になるなんというそんな条件つけてないんです。もう公海上の武器の輸送をやっているものはこれは自衛権の発動の対象になる、こういうことを言って...全文を見る | ||
○志位委員 兵たんの中でも一部だ……(発言する者あり) | ||
○志位委員 後方の方でやる、撃たれそうもないようなところでやる兵たんだからこれは兵たんの中でも一部だと言いましたけれども、この海兵隊の教本は、兵たんの全体がまさに戦争の不可欠の構成部分だと言っているわけであります。 いま一つ、軍事の常識に関する証言をここで述べたいと思うんです...全文を見る | ||
○志位委員 これ、私の質問に答えないで長々そんな答弁やったら話にならないですよ、時間つぶしのために。 それで、後方でやる活動だと言いました。しかし、活動の内容、輸送とかあるいは通信とか補給とか、活動の内容は兵たんそのものなんですよ、これはどこでやろうと。それは、大体前方も後方...全文を見る | ||
○志位委員 当たり前のことですが、装備品、つまり武器は積んだまま行くわけですね。 それで、これは、先ほど後方と言いましたけれども、私、その自衛隊の元関係者に会ったときに先方が言っていたのは、日本周辺で武力紛争が起こって日本がその武力紛争に参加したら危なくない場所なんかない、こ...全文を見る | ||
○志位委員 私、先ほど元関係者の話をいたしましたが、これは一つの軍事の常識を私どもに語ってくれたものとして紹介したわけであります。 私、ひとつ資料配付をお願いしたいと思います。資料配付をお願いします。 私、ここに持っておりますが、この文書は、我が党が独自に入手した、統合幕...全文を見る | ||
○志位委員 総理は知らないということですが、総理が知らないところで統幕がこういう文書を、計画をずっとやっていたとしたら、しかも、アメリカ軍と軍同士でこういう計画がずっと進められていたとしたら、これはこれで大変な問題です。 知らないということですが、じゃ、一つ一つ内容について私...全文を見る | ||
○志位委員 優先使用を検討したことはありますか。検討したことはありますか。 | ||
○志位委員 まとまったものじゃない、固まったものじゃない、経過的なものかもわかりません、これは。しかし、三次にわたってまとまった要求が来たことは事実ですし、それに対してかなり詳細な検討が行われたのは事実なんですね。 それで、ガイドラインと関係ないと言いますけれども、これは九六...全文を見る | ||
○志位委員 検討したことはあるんですか、だから。二4(b)はあり得るんですか。 | ||
○志位委員 それじゃ、二4(b)はやらないと。二4(b)は、絶対に今後、あなた方の周辺事態法との関係で発動しないということを言えますか。どうですか。 | ||
○志位委員 一般論としてあり得るという答弁だったと思います。それで、もちろんこれは法的な権限ということ、法律が必要でしょう、日米合同委員会の手続が必要でしょうが、場合によってはあり得る、これは否定されなかった。 私、この問題を大変リアルな問題として痛感しましたのは、これは九四...全文を見る | ||
○志位委員 この文書についてあなた方は否定も肯定もされないわけだけれども、十日以内に展開開始、そういう要求があったかということを聞いているのです。 | ||
○志位委員 私は、これは真実だと思いますよ。あなたはそれを知らないのかもしれない、知っていて言っていないのかもしれないけれども、明瞭です。 これは、ガイドラインを読みますと、「共通の準備段階」という言葉が出てまいります。つまり、周辺事態が予想される場合には、それに基づいて日米...全文を見る | ||
○志位委員 日本の平和と安全と申されましたけれども、この法案というのは日本に対する武力攻撃がある場合を前提にしておりません。そういう攻撃がないもとで、平和と安全に重大な影響を及ぼすということで米軍がさまざまな活動をやった。これには一方的な軍事力行使だってある、先制攻撃だってある、...全文を見る | ||
○志位委員 今、明瞭な答弁を言われました。 この法案の廃案を求めて、質問を終わります。 | ||
06月29日 | 第145回国会 衆議院 本会議 第41号 議事録を見る | ○志位和夫君 私は、日本共産党を代表し、日の丸・君が代を国旗・国歌とする法案について、小渕総理に質問します。 まず第一にただしたいのは、総理が、この問題についての国民的討論について、どう考えているかということです。 我が党は、国旗・国歌の問題は国民にとって重大な問題であっ...全文を見る |
12月06日 | 第146回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○志位委員 日本共産党を代表して、小渕総理に質問いたします。 まず、企業・団体献金についてであります。 総理は、政治家個人への企業・団体献金については、政治資金規正法附則九条に基づいて禁止の措置をとると表明されました。これは当然のことであります。しかし、政党に対する企業・...全文を見る |
○志位委員 私、附則十条の立法趣旨について伺ったのですが、それについてのお答えがありませんでした。そして、企業献金は悪ではないということを言われました。しかし、この問題というのは、公式にその価値判断というのは決着済みの問題なんですよ。 一九六〇年代から八次にわたって総理の諮問...全文を見る | ||
○志位委員 尊重するかどうか聞いたんです。つまり、答申では、将来的な方向としては企業献金から個人献金に切りかえていくという方向が出ているんですよ。それを尊重するかどうか聞いたんです。それに基づいて、政治資金規正法の附則十条では、五年たったら政党に対する企業献金を見直すという項目を...全文を見る | ||
○志位委員 そんな詭弁は成り立たないんですよ。 一九九四年に政党への企業・団体献金を五年後見直すということを法律に明記されたのは、この四十年来の選挙制度審議会の答申、直近の第八次答申を受けて、先ほど言った部分を受けて、この十条がつくられたわけですよ。将来的には個人献金にする、...全文を見る | ||
○志位委員 法律にも、附則十条そのものにも、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえて見直すと。これは、個人献金の方向にシフトしていくということの努力をするという意味合いを含めてここに書かれているんですよ。ですから、本当にあなた方のやろうとしていることは、これは四十年来の金権腐敗政...全文を見る | ||
○志位委員 私は、特別対策をなぜやるのかと聞いているんですよ。それについて具体的なお答えがないですね。私は、保険料を凍結するというんだったら、今の介護保険の問題点をその凍結期間中にしっかり解決するという具体的計画を持つべきだというふうに思うんですね。 私、三つの角度からこの問...全文を見る | ||
○志位委員 私、数もつかんでいないというのは、これは怠慢だと思いますよ。 確かに在宅の待機者の方というのは、大変事態は深刻です。しかし、老人保健施設も、あるいは療養型病床群は、これは性格が違う施設ですからね。ですから、例えば三カ月たったら、老人保健施設の場合は入退所の適否が判...全文を見る | ||
○志位委員 四万七千という数がちょっと古い数字だというふうに言われましたけれども、これは指示されたのは一定程度前だというふうに伺いましたけれども、大体去年の秋ぐらいの実態を反映していると私は厚生省から伺いました。ですから、その後二万ぐらいの増床で、四万七千人だって解決しないんです...全文を見る | ||
○志位委員 これは私は最大の努力が求められる問題だと思うんです。 もう一つ私は提案したいんですけれども、なぜ待機者の問題がいつまでも解消できないのか、私もこの委員会で何度も取り上げました。ずっと解消しないんですよ。今、スーパーゴールドプランで何とかしていくんだということも言わ...全文を見る | ||
○志位委員 最善の努力というふうに言うのですけれども、三・四%というこの無慈悲な基準を外しなさいと言っているのです。答えてください。 | ||
○志位委員 検討するということですか。はっきり答えてください。 | ||
○志位委員 検討するというふうにおっしゃられたので、これは本当に抜本的に見直すことを求めたい。 もう一つ、具体的な提案をしたいと思います。 全国で特養ホームの設置がゼロの市町村、これは厚生省に数字を出してもらいましたら、全国の市町村の二九%、九百五十八市町村あります。その...全文を見る | ||
○志位委員 最大限の努力ということを言われましたので、これは本当に強く求めておきたいと思います。 在宅介護でも現状の立ちおくれは甚だしいわけで、先日の厚生省の資料でも、在宅介護についてのサービス充足率の見通しを出しておりますが、極めて不十分な政府の計画に照らしても、サービス充...全文を見る | ||
○志位委員 総理、答弁をお願いします。総理に答弁を聞いているんですから。基本的な認識を聞いているんですよ、総理に答弁させてください。委員長、総理に答弁させてください。 | ||
○志位委員 総理に答えさせてください。 余りにも重いではないかということです。 | ||
○志位委員 厚生大臣は、五段階で減免措置をとっていると言われました。しかし、先ほどの夫婦は、減免措置を受けている方ですよ。それでもこれだけ重いんです。これは別に特殊な例じゃありません。こういう方はたくさんいらっしゃるわけですね、高齢者の七六%が住民税非課税世帯なんですから。 ...全文を見る | ||
○志位委員 財源の問題は最後にきちんとやりたいと思いますので、それはとっておいて、楽しみに聞いてください。 先ほど総理は、低所得層にも配慮をされているというふうにおっしゃいました。一つ、私、こういう試算をやってみました。これは高齢者の介護保険料と国保料の比較です。横軸が年間収...全文を見る | ||
○志位委員 被保険者の負担割合が違うところに矛盾があるというふうに言われました。これはまさに……(丹羽国務大臣「数が違うんですね」と呼ぶ)そういう問題があると言われました。 ただ、この問題を考える際に、医療保険というのは掛け捨てのない制度ですよ。どんな元気なお年寄りでも、年に...全文を見る | ||
○志位委員 見直すかどうかという検討についていかがですか。少なくとも全国市長会の要望で、国の負担割合の調整交付金の分、市町村の格差を是正する分、この五%の分は制度にさらに上積みして積んでほしいという要望があるわけですから、国の負担割合を見直す、見直しの検討をやると明言ください。総...全文を見る | ||
○志位委員 総理は先ほど、常にこの数字については考えていくんだとおっしゃられたわけですから、厚生大臣もちゃんと見直すべきですよ、この問題については固定的なものにせずに。この数字を固定的にしたら、高い保険料の問題は解決しないのですから。凍結するというのであれば、その間に、基盤整備の...全文を見る | ||
○志位委員 まだまだ必要だというんですけれども、この公共投資基本計画というのは、国民生活の必要性から積み上げてつくった計画じゃないんですよ。アメリカに言われて総額を先につくった計画なんですよ。ですから、それを使い切ろうというので、船の来ない港をつくったり、目的のわからないダムをつ...全文を見る | ||
○志位委員 これは数字の間違いはありませんね。減っているのですけれども、間違いないですね。 | ||
○志位委員 減っているのですよね。驚くじゃありませんか。二百五十兆二千五百二十六億円から二百二十六兆三千八百四十九億円といえば、二十四兆円に及ぶ資金の引き揚げですよ。 どこに貸し込んでいるのか、商工ローンに貸し込んでいる。今、極悪の商法が商工ローンについて告発されております。...全文を見る |