塩崎恭久
しおざきやすひさ
小選挙区(愛媛県第一区)選出
自由民主党・無所属の会
当選回数8(参1)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月05日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○塩崎委員 皆さん、おはようございます。自民党の塩崎恭久でございます。 十五分という大変短い時間なものですから簡潔に進めてまいりたいと思います。 司法書士法並びに土地家屋調査士法の改正ということでありますが、規制緩和そしてまた司法制度改革の中で今回この法律の改正が行われる...全文を見る |
○塩崎委員 先ほどの大臣の御答弁の中でもう少し明確にしてもらいたかったのは、この事物管轄の範囲内において弁護士と司法書士は国民から見れば同じだというふうに考えていいのかどうかという点だけ簡潔にお願いいたします。 | ||
○塩崎委員 ありがとうございました。 司法書士についてもう少しお尋ねをいたしますが、その前に、土地家屋調査士法の第六十八条というのに「第六十四条第一項に規定する事務」というリファーがあるわけでありますね。「非調査士等の取締り」というところの規定でありますけれども、司法書士法と...全文を見る | ||
○塩崎委員 わかりました。 次に、司法書士法の問題でありますけれども、今回、訴訟事件等の代理権は付与していくことになったわけでありますけれども、これは大臣にお尋ねしたいんですが、家事事件並びに民事執行事件については、司法書士制度改革の中でまださらにこれから検討しようということ...全文を見る | ||
○塩崎委員 国民の理解を得るということが大事だと思いますので、司法書士の皆さんには頑張っていただいて、この点についてもさらに展望が開かれるようになったらな、こう思います。 それから、外国人登録法というのがありますが、実は二年前に私は参議院にいたときにこの問題をお聞きしたことが...全文を見る | ||
○塩崎委員 範囲内で前向きにということであります。その前向きにというのは、どういう前向きなのかはこれからよく我々も一緒に議論してまいりたいと思いますが、今後の議論を深めることが重要ではないかというふうに思っております。 少なくとも、司法制度改革でかなり司法書士の役割も、そして...全文を見る | ||
04月09日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○塩崎委員 自由民主党の塩崎恭久でございます。 きょうは、北野参考人、西本参考人、そして児玉参考人、お忙しいところおいでをいただきまして御陳述を賜って、まことにありがとうございます。 十分間ということでございますので、短い質問で大変失礼をいたしますが、今、児玉参考人からも...全文を見る |
○塩崎委員 ありがとうございました。 資質の向上ということで、ひとつ頑張っていただきたいと思います。 次に、北野参考人にお尋ねをいたしたいと思います。 今回の法律改正、司法書士法は、特に司法制度改革の一環ということで、先陣を切ってこの改正が行われることになるわけであり...全文を見る | ||
○塩崎委員 最後の質問でありますけれども、やはり北野参考人に。 能力担保措置としての研修並びに認定というのがあるわけですけれども、この研修が連合会に課せられるわけですね。ここの、言ってみれば心がけること、あるいは御懸念の点とか問題点などがございましたら、最後にお答えいただきた...全文を見る | ||
○塩崎委員 リーガルサービスが均てんしていない場所でも、司法書士の皆さん、これから頑張って、国民生活の向上のために御努力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 お三方の参考人に感謝を申し上げまして、終わりたいと思います。ありがとうございました。 | ||
04月16日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○塩崎委員 自民党の塩崎恭久でございます。 十五分というまた短い時間の質問で少し物足りないわけでありますが、きょう、商法の改正の参考人質疑があって、午前中いろいろな方々から御意見を伺いました。その中で、経団連の方からも、今回、監査役設置会社に加えて委員会等設置会社ということで...全文を見る |
○塩崎委員 何分にも、いわゆるコーポレートガバナンスの根幹にかかわる問題でありますから、その達成は制度的に確実に担保されなければいけないというふうに思うわけであって、今、副大臣の方から何らかの工夫をというお言葉がありましたが、ぜひその一点は外さないようにしながら工夫をしていってい...全文を見る | ||
○塩崎委員 今お話があったように、法人格はあるけれども税制はパススルーだ、こういうことがこのパートナーシップ法制の言ってみれば一番の本質であるわけでありますけれども、日本にも実は中小企業等投資事業有限責任組合法というのがあって、ベンチャーのためにこういうのが実は実質的に用意されて...全文を見る | ||
○塩崎委員 そこで、法務省にお伺いをいたしたいと思いますけれども、今回、商法そのものということではこのパートナーシップ法制というのは入らないんだろうと思いますが、非常に関連の深い問題であって、言ってみれば商法の大改正、こうおっしゃっていたわけですから、それに関連して一緒にやればよ...全文を見る | ||
○塩崎委員 また財務省なんですが、今の規制改革会議の話で、税法等も含めて、こうありますが、今のは議論のスタートが十四年度というわけですが、もう十四年度に入っているので、それのタイムスパンをどんなふうに考えたらよろしいのでしょうか。 | ||
○塩崎委員 今の答弁にあったように、両省ともこの必要性については認めておられるわけであって、今までどういうことになっていたかというと、片や税制がないよ、片や法制がないよ、こういう話で何も事が進まないということで、私がやってくれ、やってくれと言っても、三年ぐらいほったらかしになって...全文を見る | ||
06月07日 | 第154回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○塩崎委員 自民党の塩崎恭久でございます。 昨年の六月に池田小学校であのような悲惨な事件があったわけであります。あのときのマスコミなどの反応を見てみますと、言ってみれば今回ここでみんなで議論をする問題の歴史の長さ、そして問題の深さというものを端的にあらわすような、社会の根底に...全文を見る |
○塩崎委員 何人が対象になるのかというのはまたお聞かせをいただきたいと思いますけれども、何といっても今批判があるのは、今度この指定入院医療機関から出てこられなくなるんじゃないか、要するに隔離されるんじゃないか、そういうためにあるんじゃないかということを、再犯のおそれ、再犯という言...全文を見る | ||
○塩崎委員 それと、何人ぐらいを大体想定しているのかということですが。 | ||
○塩崎委員 そこで、今回、いろいろ我々の自民党の中での議論も大分ありましたが、最終的には、入院をするか通院にとどめるかというような判断を合議体による裁判で決める。それも、「裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。」と第十四条に書いてあるわけでありますが、裁判というの...全文を見る | ||
○塩崎委員 ということは、審判員と裁判官は同等な立場で合議によって結論を導く、こういうことであるわけですね。 | ||
○塩崎委員 それで、意見の不一致があったときにどうするんだということが当然問題になると思うんです。それについていろいろな方々から心配が寄せられておりまして、具体的に、簡単に言うと、どういうふうに意見の不一致の場合には結論を出すんだということを御説明いただきたいと思います。 | ||
○塩崎委員 ですから、軽い方の判断で統一される、こういうことですね。そういう理解で間違いなければ、発言は結構でございます。 そこで、今回のこの政府案に対して民主党からも案が出てきておりますが、いろいろな問題点があるんでしょうけれども、どこが両案で違うかというと、退院をした後の...全文を見る | ||
○塩崎委員 大体、何人ぐらいを想定しておられるのかということと、いつからそれを本当にスタートするのか。これは、施行は公布後二年以内ですよね。そうすると、いつからどのくらいを目標に確保していこうとしているのかというのをちょっと説明してください。 | ||
○塩崎委員 五十カ所あって、それぞれに相当な数というのは、大体何人のことを言っているんですかね、イメージとしては。 | ||
○塩崎委員 必要な数というのを聞いているんですけれども、余り時間をとられるのもばかばかしいので、後で後藤田さんあたりにちょっとまた聞いてもらおうかなと思いますが、もう少しそこのところはきちっとイメージを出してもらわないと、地域の人たちがみんな心配しているので、そこのところはよく心...全文を見る | ||
○塩崎委員 それぞれの地域、学校が決めるということでありますけれども、今、授産施設との交流とかそういうのも見受けられるとおっしゃった。見受けられるというのは、大体ぱらぱらとあるから何かそういうのもあるなというぐらいのことだというふうに聞こえるんですよね。そんなものでいいのかという...全文を見る | ||
○塩崎委員 極めて具体性に欠くので不満足でございます。 時間がないので次に行きます。 精神医療の質的な向上の問題でありまして、やはり日本は圧倒的に病床が多いということと、それから入院が長期だということが最大の問題だと言われております。 もう時間がないので全部言っちゃい...全文を見る | ||
○塩崎委員 訪問診療を促進するという話はどうなんですか。 | ||
○塩崎委員 よく車の両輪と呼ばれている保健、医療、福祉のレベルアップというか、これが本当に体制が整うかどうかによって、入院あるいは通院になる、今回の制度によって障害者の皆さんが社会にもう一回帰って、そして生き生きと暮らしていけるかどうかの決め手になるわけであります。 今まで、...全文を見る | ||
11月27日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○塩崎委員 ただいま議題となりました修正案について、その趣旨を御説明いたします。 第一は、本制度による入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとすることについてです。 本制度による処遇の対象となる者は、その精神障害を改善するために医療が必要と認められる者に...全文を見る |
11月29日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○塩崎委員 水島委員の方から、今、この修正案をなぜ出したのか、こういうお話でございました。 我々自民党あるいは与党の中でも、この問題につきましては長い時間をかけて勉強し、そして今回、政府提案という形ではありますけれども、法案になって出てきたわけであります。そして、審議の過程を...全文を見る |
○塩崎委員 御指摘のように、政府案では、この本制度により処遇を行うか否かの要件というのは、心神喪失の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無とされていたわけでありますけれども、これについては、今お話ありましたように、再犯のおそれの予測の可否としての議論がな...全文を見る | ||
○塩崎委員 結論としてはそのとおりでございまして、今回の要件は、「精神障害を改善し、」として、そしてまた、この法律による医療を受けさせる必要があると認められるときということになっておりまして、この法律による手厚い専門的な医療を行う必要があると認められることが本制度の処遇を行うため...全文を見る | ||
○塩崎委員 裁判官は、当然役割は司法の立場からということで、言わずもがなで書いていなかったわけでありますし、裁判所法の第七十六条というところに、裁判官が評議において意見を述べることは、言ってみれば当然の義務ということになっていたわけであります。しかし、今回、この法案を政府案の段階...全文を見る | ||
○塩崎委員 裁判官は今言ったような立場からということでありまして、今度は、この審判員は、当然のことながら精神科のお医者さんであられるわけでありますが、例えば不起訴になってきたりしたときには一たん鑑定を経てきたりするわけでありますけれども、改めて他の医師に鑑定をしていただくというよ...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回、社会復帰調整官という名前にこの前の精神保健観察官から変更したわけでございます。一番の理由は、何といっても、そもそも観察をされるというのがいかにも精神障害者に対してどうだろうかということで、この法律自体の目的が、精神障害者の方の社会復帰をさせるということが最大の目...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回、第二項にあのような形で改めて関係者の責務を書かせていただいたのは、さきの国会での議論の中でさまざまな御疑問、御心配が出てきたからこそ加わったものの一つであって、やはりその精神が一番大事だということで、そのようなことを改めて書いたということでございます。 そし...全文を見る | ||
○塩崎委員 さきの国会の審議の中で、あるいは私ども地元で精神医療に携わっているさまざまな方々と話をしたときにやはり問題になったのは、例の「再び対象行為を行うおそれ」ということでありました。 先ほども申し上げたように、特定の具体的な犯罪行為の予測とかあるいは時期の予測などという...全文を見る | ||
○塩崎委員 先ほど来申し上げているように、この制度では、高度な医療をもって障害を克服してもらって、早く社会に復帰してもらおう、こういうことが最大の目的で、その入り口でこの審判が行われるわけであります。 そのときに、精神科のお医者さんである審判員とそれから裁判官が合議体で判断す...全文を見る | ||
○塩崎委員 例えば、通院する場合の治療が継続できるような生活環境にあるのかどうかとか、そういうことを判断することであって、何か物事を起こすんじゃないかとか、そういう判断ではないと思っております。人権を奪う、あるいは自由を奪うというのは、強制的にこの法律に基づく医療に当てるわけであ...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回、この法律に至るまでの自民党の中での議論に私も参加をしておりましたが、その際に、この制度をどこが責任を持ってやるのかというときに、今回のように国がやるということも一つの選択肢としてありましたし、それから都道府県がやるという選択肢もあったわけであります。 先ほど...全文を見る | ||
○塩崎委員 知事も当然それは人権に配慮をしているだろうということを言っているわけで、つまり、措置というのは知事の判断で処分でありますから、そのときにしているはずだということを申し上げているわけであって、私どももいろいろな議論の中で、患者の皆様方もそうでありますけれども、障害者も裁...全文を見る | ||
○塩崎委員 申し上げましたように、議論の途中でそういう意見もございました。しかし、今回は国が、全国どこでもやはりこのような高度な医療を施すことによって、法に触れてしまった精神障害者の皆様方がまた社会に早く復帰できるような形にしていこうというスキームにしたわけでございます。 | ||
○塩崎委員 今回は裁判官が人権に基づく判断もしますということを申し上げているわけであって、措置の中では、その立場にあるのは、措置をする知事がしなければいけないはずだということを申し上げているわけでございます。 | ||
○塩崎委員 どのくらいにというのは、すぐれてこれは医療の問題であります。 我々は、今回の修正は、いろいろな批判が先国会でもございましたし、全国からいろいろな意見が私どもにも寄せられてまいりました。つまりそれは、先ほどお話があったように、隔離をするんじゃないか、つまり入ったら出...全文を見る | ||
○塩崎委員 それは、それぞれの人の持っておられる障害の医学的に見た難易度によって、その治療ができるのかどうか、どのくらいの期間でできるかどうかにかかるわけであって、それが一年とか五年とか、そういうことは予測はできるわけはないし、私も医者ではありませんし。 それと、一番大事なの...全文を見る | ||
○塩崎委員 もともと、再犯のおそれという解釈は私どもは初めからしてないわけでありますけれども、木島先生が御指摘のように、政府案においては、再び対象行為を行うおそれの有無のみが要件であったということだと思います。 それで、医療の必要性の有無については明記されていなかったというこ...全文を見る | ||
○塩崎委員 やはり社会復帰をするためには、その行為を行ったときの精神障害が取れなければいけないわけであって、今申し上げたことは、医療が本当に必要なのかどうかということを判断するための要件ということでございます。 | ||
○塩崎委員 この審判で判断をするときに、その行為を行ったときの精神障害がないとか、そういうことではちょっと判断ができないという意味で、おっしゃっていることはそのとおりだと思います。 | ||
○塩崎委員 このプロセスは、医療を施さない限りは精神障害が治らないという場合に限っているわけでありますから、その条件があるのかどうかということは当然判断をしなければいけないことであって、その障害を解消するための医療に強制的に当たってもらうわけでありますから、行政処分を判断するとき...全文を見る | ||
○塩崎委員 先ほど来繰り返し、政府提案では「再び対象行為を行うおそれ」、この有無のみが要件であったということでありますけれども、今回は、医療の必要性の有無ということを明確にすることによって、現在この医療が必要なのかということを判断するということの重要性を強調しているということでご...全文を見る | ||
○塩崎委員 繰り返し漆原先生からもお話ありましたが、構成要件というのは、やはりこの新しい文章そのものでございます。 それで、もう一回同じようなことを繰り返すことになるわけでありますけれども、今回の修正は、そのときの精神障害を改善する、そして「この法律による医療を受けさせる必要...全文を見る | ||
○塩崎委員 医療は現在のことであります。 | ||
○塩崎委員 いや、そういうことではなくて、繰り返しまどろっこしいようで大変恐縮でありますけれども、ここに書いてあるとおり、「精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を」というのは、その過去にあった行為を行わないで社会に復帰をするということを促進するために医療が要るか要らないかとい...全文を見る | ||
○塩崎委員 先ほど来、山井先生や水島先生のときにもお答えをしたと思いますけれども、この新しい高度の医療、精神医療を受けるというのは、強制的に受けていただくということになるわけであります。その心は先ほどお話があったとおりでありますけれども、その際に裁判官が判断するのは、人身のやはり...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回、裁判官とそれから審判員の役割というのを書き分けたわけであります。したがって、それぞれの知見に基づいて判断をするということになって、今おっしゃるとおり、医療の判断をするというわけではもちろんないわけでありまして、今回、この四十二条の、今申し上げ、先ほど来議論の対象...全文を見る | ||
○塩崎委員 これも先ほど来もう既に答弁をしたことなので、つい丁寧には言っていなかったんですが、例えば、この対象者がどういう生活環境のもとで暮らしているのか、あるいはその医療を続けていかれる状況にあるのかどうか等々を考えるとともに、法律の専門家たる裁判官が、人権にもかかわる医療に強...全文を見る | ||
○塩崎委員 繰り返して申し上げて恐縮でありますけれども、判断するのは、この新しい四十二条第一項第一号のところの文章そのものを判断すると言うしかないと思います。 政府案のときの、いわゆる「再び対象行為を行うおそれ」というこの文言があったがゆえに、例えば、先ほど来お話があったよう...全文を見る | ||
○塩崎委員 今の先生の御質問は、医療の中身を言っておられるんですか。 | ||
○塩崎委員 冒頭にも申し上げましたけれども、精神医療のこの日本の数十年間のおくれという御指摘がございました。今回、司法医療という言葉も使うようになっていますけれども、今回のこの医療というのは、やはり新しく医療施設や設備も十分整った病棟で高度な技術を持つ者が当たるという精神療法を実...全文を見る | ||
12月03日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○塩崎委員 先週の金曜日にも質疑でお答えをいたしましたけれども、政府案の際には、入院等の要件につきまして、今御指摘のとおり、「再び対象行為を行うおそれ」、この有無のみが要件になっていたわけでございます。それがために、例えば不可能な予測を強いるんじゃないかとか、あるいは漠然とした危...全文を見る |
○塩崎委員 ただいま御質問の責務のことでございますが、本制度は、言うまでもなく法案の第一条に規定されておりますように、適切な医療を継続的に行う、このような医療を確保するために必要な観察等を行うということで、本人の病状の改善とこのような病状の改善に伴って社会復帰を促進するという最終...全文を見る | ||
○塩崎委員 これまで措置入院制度のもとでは医療のサイドにかなりの負担をかけてきたわけでありますが、今回これを司法の場というか裁判という形で裁判官も入って、審判で入院等が必要かどうかを判断する、こういうことになったわけでありますけれども、そうなりますと、いろいろな精神障害者を対象と...全文を見る | ||
○塩崎委員 もともと、政府案に対する御批判の中心は、かつての保安処分ではないかというようなこともあって、要は、入ったら出てこれないんじゃないか、こういう御懸念があったと思うんです。それは医療の問題にも起因するところもたくさんあって、今回そういうことで附則を加えて、医療についても配...全文を見る | ||
○塩崎委員 今御指摘のような御懸念というのは当然あるわけでありますが、今申し上げましたように、人それぞれいろいろな障害を抱えておられるわけでありますので、一概にどうだということを申し上げることはなかなか難しいんだろうと思います。つまり、個々の事案でそれぞれ判断をしなければならない...全文を見る | ||
○塩崎委員 繰り返し申し上げますけれども、今回のこの政府案に対してさまざまな批判が出てきた中に、やはり精神医療の底上げが先じゃないか、こういう御議論がありましたし、確かに、政府案を見ると医療のことについては何も触れていないということで、いろいろな疑念がわいた。 無理からぬとこ...全文を見る | ||
12月04日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号 議事録を見る | ○塩崎委員 医療を目的というよりは、医療によって社会復帰を図るということが目的ということだと思います。 そこで、今、対象行為そのものについて限定をする理由がないんじゃないか、こういうお話がございました。心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、いわば二重のハンディキャップ...全文を見る |
○塩崎委員 ただいまの山花委員のような御疑問を持たれるということでございますが、結論から言いますと、同じでございます。つまり、「同様の行為」というのは、法第二条第二項各号に掲げる対象行為のいずれかの行為をいうということでございます。 | ||
○塩崎委員 引き続き解釈で紛らわしいことで大変恐縮でありますが、「行った際の精神障害を改善し、」と書いてあるわけでありまして、行った際の心神喪失状態を言っているわけではございません。したがって、この「対象行為を行った際の精神障害」という部分は、やはり精神障害が原因で対象行為を行っ...全文を見る | ||
○塩崎委員 これまでも繰り返し御答弁してきたことが含まれていると思いますけれども、要件につきましては、もう御案内のとおりであって、裁判官は、専門とする法律に関する知識、学識経験に基づいて意見を述べるということになり、また審判員の方は、医療における、医学における専門的な知識で意見を...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回これを修正しても、合議体が新たな組み合わせで、裁判官と精神科のお医者さん、審判員として、それぞれの鑑定に基づき、それから、先ほど来ずっと質問が出ておりますけれども、裁判官としての知見に基づいてさまざまな判断をして、意見の一致を見たところで判断をするということであり...全文を見る | ||
○塩崎委員 今五島議員の方からお話がございましたとおり、入院治療だけで事足りるというようなことは決してないわけであって、大事なことは、退院をした後の医療が継続をされること、そしてまた社会で受け入れる体制があること、この二つがなければいけないであろうと思いますし、また、社会が受け入...全文を見る | ||
○塩崎委員 平成十一年に精神保健福祉法の改正がございまして、そのとき、これは衆参ともにでもございますけれども附帯決議がありました。そこに、「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方については、幅広い観点から検討を早急に進めること。」こういうふうになっているわけであります。 ...全文を見る | ||
○塩崎委員 今御質問の点につきましては、何度も申し上げておりますけれども、もともとこの法律の最大の目的は精神障害を治して社会復帰してもらう、したがって、そのための重厚なる医療ということであります。当然のことながら、精神科特例の話がこの間来、随分出ておりますが、この配置基準にしても...全文を見る | ||
○塩崎委員 政府案において、本制度による処遇を行うか否かの判断要件というのは、先ほどの「再び対象行為を行うおそれ」の有無とされておったわけでありますけれども、これについては、広く再犯のおそれの予測の可否として、いろいろと批判を受けてきたところでございます。 この点につきまして...全文を見る | ||
○塩崎委員 繰り返しになりますけれども、この要件を新たにした理由は、先ほど申し上げておりますけれども、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、その精神障害のためにこのような行為を行った者でありますから、本人の社会復帰を促進するためには、まずもってこの精神障害を改善することが...全文を見る | ||
○塩崎委員 それは四十二条の条文がすべてを語っているわけであって、この修正をいたしました「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合」ということで今...全文を見る | ||
○塩崎委員 それはまさに今回の要件であって、今回のこの法律の医療が必要だと思われる場合に必要だということを言っているわけでございます。 | ||
○塩崎委員 この法律に定めて、社会復帰をするために、今申し上げた四十二条の、同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために、この法律に定めた医療を受けてもらうために入院をさせるということでありますから、この条文で私たちは今の解釈をしているということでございます。 | ||
○塩崎委員 基本的にそういう一般の精神医療による処遇が行われるということで結構だと思います。 | ||
○塩崎委員 あくまでもこの法律に基づく手厚い医療が必要かどうかということで判断をするわけでありますから、必ずしも今おっしゃったようなことにはならないとは思います。 | ||
○塩崎委員 何度か申し上げておりますけれども、さまざまな症状があり得るわけであって、審判をする際にその精神障害の状況を見て、そして判断をするということでありますから、いろいろなケースがあって、先ほど来お話し申し上げているように、最終的に対象行為を行った際の精神障害がもう既になくな...全文を見る | ||
○塩崎委員 検察官も当然医療的な判断は尊重しなければいけないということだと思います。 | ||
○塩崎委員 先日来この議論を重ねて、先生方の御批判に同調したくなる誘惑を何度も覚えるわけでありますが、しかし、では仮に今この法律を全く通さない、全く成立させない、全く導入しないで今おっしゃっているような医療の底上げというものを、我々ももちろん言っていますし、厚労省も一応やっている...全文を見る | ||
○塩崎委員 社会復帰が完全にできるという意味でしょうか、それとも退院をできるという意味でしょうか。 | ||
○塩崎委員 今回の法律での枠組みは、退院をした後、社会復帰調整官が観察所を中心にコーディネーター役になって、いろいろな形で地域での医療を重ねながら社会に復帰をしていくということでありますから、医療を続けていようともやはり社会の中で暮らしていける、そしてもちろん、将来的にできるなら...全文を見る | ||
○塩崎委員 当然のことながら、それぞれのケース・バイ・ケースで、いろいろな病状があって、医療の内容等で予測することはなかなか難しいわけでありますけれども、少し厚生労働省に、我々も正直言って難しいことはきのうの参考人のお話を聞いても実感としてよくわかったわけでありますが、改めて、少...全文を見る | ||
○塩崎委員 先ほどの御質問にもお答え申し上げたように、データで見ても、今でも措置を解除されたときにほとんどが入院を続けているという状況を考えてみますと、社会復帰をするということは本当に難しいことだというふうに思います。 そうしますと、当然のことながら、現場の最先端でお世話をす...全文を見る | ||
○塩崎委員 この新たな処遇制度におきましては、例えば保護観察所長は、通院中の対象者につきまして、処遇の終了、今お話ありましたとおり、通院期間の延長とか再入院、それぞれの必要性を認めるわけでありますけれども、その場合には指定通院医療機関の管理者の意見を聞いて地方裁判所にその旨を申し...全文を見る | ||
○塩崎委員 石原先生の今の御見解も一つのお考えだと思いますが、対象者の社会復帰を促進するためには退院後もやはり継続的な医療を確保するということが大変重要でございます。 そのため、本制度におきまして、退院後の対象者については、精神保健観察等の処遇を実施する過程で保護観察所の所長...全文を見る | ||
○塩崎委員 政府案においては、本制度による処遇を行うか否かの要請は、何度も言われておりますけれども、心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無とされていたわけでありますけれども、これについては、再犯のおそれの予測の可否として議論がされていて、この...全文を見る | ||
○塩崎委員 精神保健福祉法の措置入院においても自傷他害のおそれが要件とされておりまして、その判断が行われておりますが、それと同様な判断方法によって一定の他害行為の予測を行うことは不可能ではないというふうに考えております。 | ||
○塩崎委員 政府提案の要件は、もう言うまでもなく「再び対象行為を行うおそれ」というのだけが要件だったわけですね、政府提案の場合は、有無は。それが、医療の必要性の有無については明記をされていなかったというところから、今回この医療の必要性というものを前面に出してきているわけであります...全文を見る | ||
○塩崎委員 結構でございます。 | ||
○塩崎委員 今月末に障害者プランというのが新しく出てまいりますが、今やっている障害者プランを見ても、例えば福祉ホーム、進捗率はことしの四月で五六%、入所授産施設に至っては二五%、福祉工場は二五%、こういうおくれでありますから、今木島先生がおっしゃったとおり、どこに担保があるのかと...全文を見る | ||
○塩崎委員 当然のことながら、不幸にして法に触れる行為をした精神障害者の方々の社会復帰のためでございます。 | ||
○塩崎委員 精神障害のもとでの行為についての同様の行為ということでございますから、他害行為ということが前提でございます。 | ||
○塩崎委員 重大な他害行為を行ったことが今回問題になって、社会復帰を妨げてしまうということであるわけでありますから、そこのところに焦点を当てているということでございます。 | ||
○塩崎委員 その他害行為が精神障害によって起こされ、そしてそれがゆえに社会復帰ができないということは、御本人にとっても大変不幸なことでありますから、その精神障害を治すための医療でもあり、そして、先ほど来ずっと議論をしていた、限定的な要件のもとでの高度な医療を受けて社会復帰をしてい...全文を見る | ||
○塩崎委員 現在の制度でのお話でございますね。(阿部委員「この法案が成立してからでも結構です、どちらでも」と呼ぶ) 現在の法律でいけば、措置の手続に検察から行くということが常識的なことだと思っております。 | ||
12月06日 | 第155回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○塩崎委員 これまで何回かお答えを申し上げているわけでありますけれども、今回の政府案の、「再び対象行為を行うおそれ」という要件については、いろいろな御批判があって、今回の修正をさせていただいたわけでございます。本人の精神障害を改善するための医療の必要性、今回の修正案によりまして、...全文を見る |
○塩崎委員 端的に申し上げれば、異なるということでございます。 | ||
○塩崎委員 政府案の要件は、再び対象行為を行うおそれの有無だけが要件になっておったわけでありまして、医療の必要性の有無については明記されていなかったということで、この点を特に明記しようということで、このような形で修正をさせていただいたわけでございます。 したがいまして、これま...全文を見る | ||
○塩崎委員 前段につきましては、そのとおりだと思います。 後段については、そういうことではないということでございます。 | ||
○塩崎委員 それが、先ほど御答弁申し上げたように、政府案の場合には、例えば、漠然としたおそれがあるという、危険性のようなものが感じられるものの場合にもひょっとするとこれが取り込められてしまうかもわからないということであったり、それから、さっき申し上げたように、治療の可能性がなくて...全文を見る | ||
○塩崎委員 ここの一枚目のチャートにあるように、心神喪失者、心神耗弱者は四百十七名であったという数字があるわけでありますが、今回の法律による対象者が一体何人になるのかというのは、正確にはよくわからないというところが正直なところであって、ここで概念図でお示しをしたわけでありますから...全文を見る | ||
○塩崎委員 これは、先ほど金田議員の質疑の中で出てまいりましたけれども、四百十七名のうち、措置入院をされた方々が二百七十名おられたということだと思います。 | ||
○塩崎委員 先ほど来答弁にもありましたけれども、これまでの措置入院の際の鑑定等での見方と、今回の法律に基づく手厚い医療を受けるかどうかの判断をするというのは、少し判断基準が変わってくるわけでありますから、具体的な数字を今どのくらいかと言われると、なかなか私どもも難しいな、腰だめの...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回修正案を出してからのさまざまな議論の中で、だんだんに、どういう方々が対象になるのかということを何度か御説明しながら明らかにしているつもりでございますが、先ほど金田議員からは余り御評価をいただけなかったので大変残念でありますけれども、ここに、山井議員の御指示でつくっ...全文を見る | ||
○塩崎委員 先ほど法務大臣も御答弁になられましたし、今厚生労働大臣も御答弁がありましたけれども、特定の具体的な犯罪行為とか、それが行われる時期の予測という意味では、やはりこれはなかなか予測できるものではないというふうに思います。 | ||
○塩崎委員 先ほどもちょっと水島議員がお触れになりましたけれども、これまでの措置入院のときの決定のあり方というものについて、医療サイドの方々が、医療だけに負荷がかかってきたという話があったことが御紹介されました。 今回、ここに至るまでの議論の中でも、司法と医療とのバランスとい...全文を見る | ||
○塩崎委員 何のお話ですか。 | ||
○塩崎委員 民主党案の評価でございますが、御質問通告なかったものですから、ちょっと私は今……(水島委員「しました」と呼ぶ)ああ、そうですか。私はちょっと聞いていなかったので、済みません。 今回、この修正案をつくるときに、政府案のメリットというかプラスの面と民主党のプラスの面を...全文を見る | ||
○塩崎委員 今お話がございましたように、先日の私の答弁の中で、今回の手厚い医療と一般医療との関係についてお話し申し上げましたが、今御指摘のとおり、私が申し上げた答弁の中では、対象者についてこの法律による医療までは特に必要がないと認められる場合でも一般の精神医療が必要な場合には、入...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回の修正案の要件には、同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認められる場合との要件が含まれているわけでありまして、この要件は、精神障害を改善するために医療を行う必要がある者のうちで、本制度の処遇の対象と...全文を見る | ||
○塩崎委員 入院等の要件につきましては申し上げたとおりでございまして、精神障害を改善するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認められる場合で、かつ、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があ...全文を見る | ||
○塩崎委員 言ってみれば先ほどの延長線になるわけでありますけれども、今のような御指摘の場合でありますけれども、仮にそのような、常に身近に十分な、先ほどお話がございました、看護の能力のある人がいる、そういう家族がおられるというような場合の話かと思うわけでありますけれども、そういった...全文を見る | ||
○塩崎委員 あくまでもこの法律の体系は、この法律で定めている手厚い医療が必要かどうかということが最大の大事な点でございまして、それをオーバーライドする形で、家庭環境で、看護能力がある人がいるとかいうことで通院にするというようなことは、多分この合議体ではあり得ない決定なんだろうとい...全文を見る | ||
○塩崎委員 先ほどの、保護観察所からこの医療をとめるというのは、不必要に医療の現場に閉じ込めるような形にするのはいけないがためにそういうことにしている仕組みでありますので、今の形での想定というのは余り考えられない。もともと、入るときに、今申し上げた精神障害が治療可能性のない者の場...全文を見る | ||
○塩崎委員 御指摘のように、明示的に診療報酬の対象にはなっていないわけでありますけれども、若干の、例えば精神科救急入院料とか、あるいは、児童・思春期精神科入院医療管理加算とか、そういうところでは要件としてPSWを置くということが条件にはなっているわけでありますが、この間の大塚参考...全文を見る | ||
○塩崎委員 現行の措置入院制度並びに措置が終わった後の社会復帰の体制の不備というものについては、恐らく、阿部議員と私どもとはほとんど変わらない認識を持っているんだろうと思うんであります。 確かに、私も厚生労働省に、患者の皆さんは措置の後にどういう道を歩んでいるんだというのをも...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回のこの法律の中で人権に配慮をするということは、特にこの修正案を出させていただいてから立法の意図としても申し上げてきたところでございますけれども、今お話がございましたように、何らかの形で自由に対する制約あるいは干渉をするというのが避けられないわけでありまして、当然、...全文を見る | ||
○塩崎委員 植田議員の御指摘のように、今の精神医療も、そしてまた地域における精神障害者の受け入れ体制につきましても、極めておくれているという認識は全く同じだと思っております。 いろいろとこれまで障害者プランの中で七カ年戦略ということでやってまいりましたが、その進捗率、これは木...全文を見る | ||
○塩崎委員 今回の法律は、もともと昭和四十九年の保安処分という忌まわしい言葉にやはりみんな心配をしたわけであって、入ったまま出てこないんじゃないか、こういうことだろうと思うんです。そこで、今回、政府案に対していろいろな御批判をいただいて、ここの場でも議論が行われて、そして幾つかこ...全文を見る | ||
○塩崎委員 確かに例えば差別意識の解消とかそういう言葉が入っていないのでなかなか読みづらいかなという気はいたしますが、私の思いは先ほど申し上げたとおりであって、あえて条文にのっとって申し上げれば、この附則の三項のところに「政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神...全文を見る | ||
○塩崎委員 確かに不十分であることは認めますが、施設一つといえども、その施設をつくるためにどれだけ苦労するかというのは先ほどのイギリスの地域でもそうなんですね。私の地元でも、今、通所の作業所の移転で、前も申し上げましたけれども、地域の住民から大反対があって困っているわけであって、...全文を見る | ||
○塩崎委員 植田議員の意見をもうちょっと早く聞いておけばよかったと思っております。 |