階猛

しなたけし

小選挙区(岩手県第一区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数6回

階猛の2014年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月18日第186回国会 衆議院 予算委員会 第10号
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○階委員 民主党の階猛です。  本日は、この場での質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。  最近の国会答弁で安倍首相がよく使う表現、三つあると思っていまして、一つは積極的平和主義、二つ目に好循環実現国会、それから責任野党という三つです。  私はいずれにも...全文を見る
○階委員 質問の意味、おわかりですか。九十八条二項と同じ範囲で武力の行使に制限をかけるのであれば、あえて九条を置く意味がなくなってしまうのではないかということです。  その点について、もう一度答弁を求めます。
○階委員 全く答えになっておりません。  では、再度。  国連憲章と同じ範囲で武力の行使を認めるのであれば、憲法九十八条二項で国連憲章の遵守義務を定めているわけですから、九条を置く意味がなくなるのではないかということです。  もう一度、その点についてお考えを聞かせてください...全文を見る
○階委員 ちょっと、全く私には納得できませんが、この点についてはまた同僚議員にフォローをお願いできればと思っております。  次のテーマに移りますけれども、震災復興について、まずは好循環を実現すべきだと申し上げました。その好循環を実現するために必要なことを二つ取り上げたいと思いま...全文を見る
○階委員 今、県の事業について御説明いただきました。私のグラフも県の事業についてなんですが、実は、きのう役所の方と打ち合わせをしたときに、市町村についてこの数字はどうなっているんだと言いましたところ、個々の市町村については把握していないということでございました。  私が思います...全文を見る
○階委員 通常の手続でやっているとどうしても時間がかかります。権利者を調査して、権利者それぞれにちゃんと補償を行って、それから裁決をして、そういう手続を経て工事着手ということになると時間がかかるわけでして、緊急使用が必要だと思っておりますが、今お話があったとおり、まだ被災地では、...全文を見る
○階委員 これまでの御努力には敬意を表しつつ、この委員会でも、畑委員もこの問題について熱心に取り組まれて、立法の提言もございますでしょうから、野党でも連携して、引き続き、この問題については国会で議論させていただければと思っております。  そして次に、復興にも絡みますけれども、今...全文を見る
○階委員 法人税に関して、もう一つ伺います。  法人税引き下げについて政府・与党内で議論が始まっていると承知していますが、この資料の三というのをごらんになっていただければと思います。社会保険料事業主負担の国際比較ということで、これは法人税と社会保険料の企業の負担を主要国で比較し...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。大きな問題だということは認識しておりますが、ぜひその大きなテーマも議論していただければと思っております。  エネルギー基本計画について伺います。きょうは経産大臣にもお越しいただいておりますので。  これから、エネルギー基本計画、政府の方で決定...全文を見る
○階委員 地産地消に積極的に取り組むというお話がございましたけれども、私が問題意識として持っているのは、地産地消の適地である過疎地はマンパワーが少ないので、その面での支援も必要だということを申し上げておきます。  それから、国交大臣にもう一問伺う予定でしたが、時間がないので、私...全文を見る
○階委員 これで終わります。ありがとうございました。
02月21日第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○階委員 民主党の階猛です。  この国会でも法務委員会ではいろいろと質問させていただくと思いますので、大臣初め、ぜひよろしくお願いいたします。  さて、今、大学入試のシーズンでございまして、テストの本番の前には、私も、昔は一問一答の想定問答集などを使って社会などは勉強したもの...全文を見る
○階委員 作成することはあるということなんですが、その際に、証人の答えまで書いて、そして、その答えが入ったものを証人側に渡すということも実務上はあり得るということでしょうか。
○階委員 把握していないということは、そもそもそういうことは、実務上、慣行としてはなされていないということで、慣行としてはそういうことはないということでよろしいですか。
○階委員 そこで、では、一般論としてお聞きしますけれども、例えば、いわゆる想定問答集の方でいくと、右端の番号、手書きのページ番号で十一ページというところをごらんになっていただくと、一番下のところで、「被告人にお会いして、どのような話があったのでしょうか。」という問いに、答えの欄に...全文を見る
○階委員 これも一般論としてお聞きしますけれども、先ほど資料でお示しした想定問答集に書かれてある問いと答え、特に答えの方が、今この時点で事実かどうかというのは、私の立場からは何もわかりませんけれども、仮にこうした想定問答集を用いて事実に反する内容の証言を証人に求めるのであれば、こ...全文を見る
○階委員 そこで、法務大臣にお伺いします。  先ごろの大臣の所信の中でも、新たな刑事司法制度の構築等という項目を設けられて、例えば、公判審理の充実化を実現するための諸方策について、制度設計に向けた検討を進めていくということであるとか、刑事司法制度を国民からより一層支持、信頼され...全文を見る
○階委員 きょうは、先ごろの朝日新聞に取り上げられました鈴木宗男さんの事件に関するものでございましたけれども、この後、鈴木貴子議員の方からも、別の案件について同じような想定問答集がつくられていたという御指摘もあるようでございます。また、それ以外にも、一月五日の朝日新聞にも似たよう...全文を見る
○階委員 私も、この問題については非常に重要な問題であると思っていますし、今まではこの委員会でも主に被疑者、被告人を中心とした取り調べの可視化を図るべきだ、そこに検察官の不法な行為であるとか、あるいは虚偽の自白などがなされることのないような手だてが必要ではないかということで可視化...全文を見る
○階委員 今、最後の方で非常に大事なことを言われたと思います。  私も、法治主義と法の支配の意味の違いを最初に学んだときに非常に印象深かったのは、法治主義というのは、戦前のドイツなども法治主義国家だったというふうに言われております。ただ、そこで言っている法治主義の法の中身は、議...全文を見る
○階委員 まさにそのプロセスが、今のままだと安倍総理の考え方でもって憲法解釈が変わるということがいいのかどうかというのが、大変な議論になっているわけでございます。  やはり憲法の最終的な解釈の変更は主権者である国民の手に委ねられるべきだ、それが私は本来あるべきプロセスだというふ...全文を見る
○階委員 憲法解釈についても、やはり法の支配という観点から、先ほど、プロセスが大事ということと、権力が法の上に立つことがないようにという、要は権力を抑制していくという観点からの御答弁もいただきましたので、その二つはぜひ重視していただいて、内閣の一員として、法の支配がもし揺るがされ...全文を見る
○階委員 確かに、保護観察に要する人員のコストとかそういうことも考えなくちゃいけないんですけれども、再犯を防止することによるメリット、コストの減少などもあるわけです。ですから、そこは比較考量して判断しなくちゃいけないと思っております。  私の立場から次に申し上げたいことは、今の...全文を見る
○階委員 確かに、昨年私も質問させていただきましたあの刑の一部執行猶予制度で、ある程度考試期間主義的な要素は取り入れることができます。ただし、本体の刑が三年以内でないと一部執行猶予はできないんですね。  例えば、懲役三年、ただし、二年については実刑で、一年については五年間執行を...全文を見る
○階委員 先ほど、憲法解釈の議論の中で、時代の要請に応じて考えを変えるというのはあり得るということもおっしゃっていましたけれども、これは憲法ではなくて法制度の話ですし、まさに再犯率が上がってきている、再犯をどうやって防ぐかというのが時代の要請としてあるわけですから、ここはもう従来...全文を見る
○階委員 社会内処遇の必要性というのはもう大臣重々御承知でしょうけれども、ある程度軽い刑の人よりも重い刑の人、あるいは、仮釈放になるような、行動の比較的いい人よりも満期釈放になるような人、そちらの方がやはり社会内処遇をして矯正する必要は高いと思いますので、それには今の制度ではなか...全文を見る
○階委員 日弁連の意見書も参考にされたということなんですが、国の財政的支援ということも意見書の中で言っております。  ただ、今回の予算を見させていただくと、三千八百万で、大体六カ所ぐらいに、都道府県でいうと、六都道府県ぐらいに支援をするということで、一カ所当たり五百万円程度だと...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。副大臣、ここで結構でございます。  ここからは谷垣法務大臣にお尋ねしますけれども、なかなか内閣府の方でも、一歩前進だと思いますが、予算としてはまだまだ心もとない面もあります。  そこで、一つの提案として、今、刑罰で罰金、それが年間どれぐらい国...全文を見る
○階委員 ぜひそうしたことも検討していただいて、犯罪被害者というのは世の中の人には特別な立場であるということで、余り自分事として考えていただけないところもあるんですけれども、これは万人がいつ何どき被害に遭うかというのはわからないわけですね。自分事として考えた場合に、やはりいざとい...全文を見る
○階委員 最後、一点だけ。警察庁に来てもらっていますが、犯罪被害者等給付金の制度です。  犯罪被害者と加害者との間に親族関係がある場合は、法律上は、犯罪被害者支援法で、「犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことができる。」つまり、原則は支給するんだけれども、例外的に支給...全文を見る
○階委員 今の答弁についても、法の支配の観点からしっかり精査させていただいて、また提言をさせていただければと思います。  きょうは、ありがとうございました。
02月25日第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
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○階委員 民主党の階猛です。本日はよろしくお願いいたします。  ソチの冬のオリンピックが終わりましたけれども、私もずっと野球をやってきて、スポーツは大好きであります。冬のオリンピックといえば、九八年の長野オリンピックを思い出すわけですけれども、そのときに子供だった方が今選手とな...全文を見る
○階委員 どのような国際的な活動をされているのかということをお聞きしたかったんですけれども、具体的に、何か今取り組んでいらっしゃることはお答えになれませんでしょうか。
○階委員 ぜひ、これからも国際的な政府間の協力関係の構築のために御尽力いただければと思っております。  復興の関係でいうと、この国際リニアコライダーのようなものができるというのは、まさに新しい東北の扉を開くものだと考えておりますので、復興大臣についても、ぜひ御関心を持って、この...全文を見る
○階委員 確認ですが、今、最後の方で、決まったわけではないというのは、一校必ず設置するということが決まっているわけではないという理解でよろしいですか。
○階委員 つくることはつくられるということですよね。  そこで、やはり、医学部を新設する上で、既存の医学部の定員増加ではなぜだめなのかという疑問があるわけですね。  というのは、仮に、これから医師の需要が右肩上がりでどんどんふえていくというのなら医学部を新設するというのもすと...全文を見る
○階委員 この件については、私自身は、一時的な医師不足ということを見込むのであれば、むしろ、新設する医学部というものは、特段特殊な教育を行うのではない限り、既存の医学部の臨時の定員の増加でも足りるのではないかと思っていますので、ぜひ、医学部をつくられるのであれば、具体的な、詳細な...全文を見る
○階委員 権利調査については合理的な範囲でという話でしたけれども、そこがちょっと現場としては迷うところであります。  また、権利調査の結果、複数の権利者とおぼしき人がいることが判明したという場合に、当事者が多数で、かつ分散しているという事情があった場合に、当事者間の権利調整が著...全文を見る
○階委員 今、口頭でるる説明していただきましたけれども、今のような点について、不明裁決申請のガイドラインを策定すべきではないか。この点は、十二月三日のこの委員会で畑委員からも御指摘がありまして、太田大臣は、できるだけ個別事例の相談ということを迅速に対応できるよう努力ということなん...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。  時間が来ましたので、ここで質問を終わりますけれども、先ほどの資料の二枚目を見ていただきたいんです。  今、二つほどネックの点を指摘しましたけれども、もう一つのネックは、審理のところで時間がかかってしまうというところで、私は、緊急使用という...全文を見る
02月26日第186回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
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○階分科員 民主党の階猛です。本日はよろしくお願いいたします。  きょうは、NHKの会長、経営委員長にも来ていただいておりますので、私の質問に対して、時間も短いですから、端的に、要領よくお答えいただきたいと思っております。  さて、きのう総務委員会で明らかになりました、会長の...全文を見る
○階分科員 会長、NHK倫理・行動憲章というのは御存じですか。
○階分科員 その倫理・行動憲章、当然、会長も役職員の一人で適用があるんですけれども、その中には、「活力あるより良い職場環境を追求します」ということで、「創造性を重んじ、活発な議論の行われる風通しの良い職場を追求します」「人権、人格を尊重し、誰もが十分に能力を発揮できる規律ある職場...全文を見る
○階分科員 全く私の常識には反しておりますし、そもそも、辞表を提出したら、もし会長の意にそぐわないことがあれば、その辞表が表沙汰になってやめざるを得ないというふうに考えるのが普通で、それゆえに萎縮するんだと思っております。  また、世間一般ではよく行われていることだというような...全文を見る
○階分科員 世間一般でやられているって、会長、全然違うじゃないですか。  では、御自身でも辞表を経営委員会に今からでも出されたらどうですか。
○階分科員 だから、別に辞表を提出したからといって萎縮するわけでもなくて、職務に支障を来すわけではないということを先ほどおっしゃったわけだから、だったら、辞表を今提出したらどうですか。
○階分科員 その責任を果たすだけの資質があるかどうかというのが今問われています。  そもそも、会長は、コンプライアンスに対する認識が極めて希薄である、あるいは、認識していてもそれを遵守するつもりがないというふうに私は感じております。  まず、「会長、副会長および理事の服務に関...全文を見る
○階分科員 答えになっていませんよ。準則、御存じですか、そもそも。読んだことはありますか。(籾井参考人「あります」と呼ぶ)何が義務として要求されていますか。会長の義務は何ですか。
○階分科員 答えになっていないんですよ。今六十二条を読み上げましたけれども、その六十二条に基づいて、準則が定められております。その準則には、会長の義務としてどのような内容が定められていますか。御存じなければ御存じないというふうに答えていただければ結構です。
○階分科員 内容がわからないのに遵守できないでしょう。  私から言いますけれども、この準則には、健全な民主主義の発達に資するとともに、国民に最大の効用と福祉とをもたらすべき使命を負うということを自覚して、誠実にその職責を果たさなくてはならないということとか、放送法その他の法令の...全文を見る
○階分科員 それ自体がコンプライアンス意識の欠如だということを申し上げたいと思います。  その上で、経営委員会としては、今のやりとりも踏まえまして、今回、会長が理事に辞表を提出させて、会長自身この準則に抵触する嫌いがあると私は思っておりますけれども、一方で、辞表の提出を求められ...全文を見る
○階分科員 それでは、ちょっと法律に入っていきますけれども、放送法五十五条の二項という条文があります。この五十五条二項で、「会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認...全文を見る
○階分科員 人事の案件じゃないですよ。放送法の解釈を聞いているんです。会長の解釈ではどうなんですか。  任命権者である経営委員会の同意を得ることによって、会長は経営委員会のコントロールに服して、そして人事権の濫用を防ぐということになっているわけですよ。  だけれども、辞表を取...全文を見る
○階分科員 では、今の五十五条二項について、放送法を所管されています総務大臣、この経営委員会の同意が設けられている趣旨からして、私は、辞表取りつけというのは問題だと思っていますけれども、この点、いかがでしょうか。
○階分科員 それから、私はもう一つ問題だと思っておりますが、きのう公表されました二月十二日の経営委員会の議事録の抜粋でございますけれども、この中で美馬委員という方が、今回の問題を受けて、クライシスマネジメントをどうするかというようなお尋ねを会長にしておりますところ、最初に、それで...全文を見る
○階分科員 営業で頑張りますというか、そもそも、今クライシスだという認識はおありになりますか。
○階分科員 クライシス、危機が今起きている、現在進行形で今危機の状態にあるという認識はありますか。
○階分科員 質問に答えてください。今危機だという認識はありますか。
○階分科員 今の委員長のお話を踏まえて、私の問いに正確に答えてください。  今が危機だという認識はありますか。
○階分科員 異常な事態を惹起したのは御自身の言動にあるということも認識されていますか。
○階分科員 民間企業であれば、こういう事態が起きたときに、まさにその危機の拡大をいかに防ぐか、経営の破綻につながらないように、どうやって説明責任を果たし、そして解決策をとっていくかということになるわけです。そこがクライシスマネジメントなわけですね。  先ほどおっしゃったのは、営...全文を見る
○階分科員 いや、今後の努力をというお話でしたけれども、私は、きのう発覚した新たなことについて、またお尋ねしているんですね。  次々と問題が発覚してきておりまして、会長が何か問題を起こして、その収束に毎日のように追われている、負の連鎖が続いているわけですね。こういう事態にあって...全文を見る
○階分科員 私は、今まさに危機の状態であって、災害でいえば火が燃え広がっている状態で、その火をむしろ消火すべき役割である会長がもっと火を拡大しているような、そういうあるまじき状況が続いていると思います。  そういう状況にあって、その危機を収束するマネジメントについて、自分はその...全文を見る
○階分科員 経営委員会の方から監査委員というのを指名して監査委員会というものを開いて、その場でも、何か経営上問題があればいろいろ調査ができるということがあるわけでございますけれども、この監査委員会に調査をしてもらうということなども考えるべきだと思っているんですが、この点について、...全文を見る
○階分科員 そうすると、経営委員会としては、今回の問題について独自にクライシスマネジメントをやられるつもりはないということでよろしいでしょうか。会長に委ねているということでよろしいですか。
○階分科員 会長に再度お伺いしますけれども、クライシスマネジメントのやり方がわからないとおっしゃいましたけれども、私は社内弁護士をしておりまして、クライシスマネジメントについては一応実務としてかかわってきております。こういう問題が起きたときは、外部の有識者による第三者委員会を開い...全文を見る
○階分科員 要は、クライシスの原因になった発言を問題にしているんじゃなくて、今現在クライシスで、それが続いているから、それをとめなくちゃいけないんじゃないかということを言っているわけですよ。そのクライシスの原因となった発言を今ここで云々しているわけじゃなくて、今現在クライシスなん...全文を見る
○階分科員 公共放送というのは、社会において重要な役割を果たすべき組織です。そのトップが連日のようにこうやってその資質を国会で問われているという異常事態は、まさにクライシス中のクライシスだと思っていまして、一刻も早くそれをとめる手だてを講じなければ、会長だけの問題じゃなくて、働い...全文を見る
○階分科員 時間ですのでこれで終わりますけれども、やはり危機の認識がなければそれに対する対応もできないのだなということ改めて感じまして、会長にはちょっと考え直していただきたいなと思っております。  以上です。ありがとうございました。
03月25日第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○階委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  政府提出の少年法の一部を改正する法律案は、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るためとして、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の...全文を見る
○階委員 改めまして、おはようございます。  本日は、少年法の改正案の審議でございますが、その部分についてお尋ねした後、若干時間をおとりしまして、民法という基本法に関する解釈のあり方についてちょっと取り上げさせていただきたいと思っております。厚労省から、高鳥政務官にもお越しいた...全文を見る
○階委員 まず意見交換会というものが開かれて、その場で、きょうも参考人としてお見えになられる予定の武さんからの御意見というのも伺っているわけですね。その場で武さんからは、今大臣おっしゃったように、傍聴対象事件の拡大、それからモニター視聴の、傍聴の導入ということが言われていまして、...全文を見る
○階委員 済みません、法制審議会での議論というよりも、法務省の中での検討でそのように整理されたということになるわけですね、確認ですが。
○階委員 特にモニター傍聴の件についてあえて申し上げますけれども、実は、平成二十年の改正のときに私もこの場で質疑を行いました。当時は、きょう、いらっしゃいます鳩山先生が法務大臣でいらっしゃいまして、このモニター傍聴については、私の質問に対しても非常に前向きな御答弁をされていました...全文を見る
○階委員 その導入の状況を見るのがこの三年間という期間でございまして、三年たったのでやるべきものはやるということでございまして、さらに引き延ばすというのはこの附則の三年後見直しということにも反しているのではないかということを申し上げます。モニター傍聴については、私だけではなくて、...全文を見る
○階委員 その割には、今回の引き上げの理由として、平成十六年の刑法改正によって成人の刑と少年の刑の間が開いてしまったから、差が開いたものを縮めるということも言われているわけです。  私は、平成十六年の刑法改正の際に少年の刑の引き上げを見送ったのが合理的な判断に基づくのであれば、...全文を見る
○階委員 特に不定期刑の方、前段でお話しになられたことについてちょっと議論させていただきたいんですが、大臣が、引き上げる理由の中で、成人と未成年、つまり少年の共犯のときに刑罰に不均衡が生じるので、それを是正する必要があるという趣旨でございました。  確認したいんですけれども、不...全文を見る
○階委員 つまり、一審で決着がつかずに、さらに高裁とか最高裁に判断が持ち越された場合には、最終的に判断したところの年齢で不定期刑が適用されるかどうかが決まるということでいいのですか。
○階委員 つまり、例えば、破棄自判とかいうケースもあり得るわけですね。一審の判決が破棄された、そして上訴審で破棄自判という場合には、破棄されて自判したその時点の年齢によって不定期刑の適用の有無が判断されるということでよろしいですか。
○階委員 なぜこういうやりとりをしたかというと、よく、十八歳、十九歳の方と二十歳ぐらいの方、つまり少年と成年が同じ事件に共犯としてかかわったという場合に、一方は不定期刑、一方は成人の刑というのは不均衡が生じると言われるわけですけれども、犯行時には成年と未成年であったとしても、重大...全文を見る
○階委員 今の点については、済みません、事前に通告しておりませんで、先ほどの大臣の答弁を踏まえての私からの切り返しの質問でしたので、この点については、また後で御検討願えればと思います。  もう一つ、よく被害者としては、不定期刑の上限十年では余りに低過ぎて、やはり被害者としてはも...全文を見る
○階委員 不定期刑を廃止したという諸外国の立法例もあるようでございますので、ぜひこの点についても、今回改正では見直されなかった点でございますけれども、検討していただきたいと思います。  ここまで少年法の議論をさせていただきましたけれども、あえて言わせていただければ、被害者が望ん...全文を見る
○階委員 私も話していてちょっと混乱するような、ちょっと複雑な話なんですけれども、もう一回整理しますと、もともとは、平成二十年に社会保険庁の年金保険課から、消滅時効の起算日は失踪宣告の審判の確定日とするという通達というか回答がされていた。ところが、平成二十四年一月三十日に、七年間...全文を見る
○階委員 確認ですけれども、内部での検討ということなんですが、その際、担当課だけでなく、例えば政務三役とかにも相談したということはあり得るのでしょうか。相談といいますか決裁したということはあり得るのでしょうか。
○階委員 担当課の独断でこのような解釈変更をして、混乱を生じさせていると。私は、民間金融機関であれば、大変な問題だと思います。これは、経営者の監督責任という問題にもなりますし、最近でいえば保険金の不払い問題というのがありましたけれども、業務改善命令が出されてもおかしくない、民間金...全文を見る
○階委員 この件が問題があるからこそ、今、一時金をもらえなかった方を捜し出して、そして一時金を支払うという対応をされるわけですよね。だから、問題があったことはお認めになっていると思います。その原因を徹底究明して、必要に応じて人事上の処分を行うということも当然考えられるべきだと思い...全文を見る
○階委員 そのように、担当課だけで、特に国民の権利を制限する方向でこれまでの運用とか解釈を変える場合には、私は、法務省に照会するなりして、なるべく幅広く意見を聴取した上で慎重に考えられるべきだと思っております。  その上で、法務大臣にお聞きしますけれども、民事及び刑事の基本法を...全文を見る
○階委員 この件についてはここまでにしますので、高鳥政務官、きょうはお忙しいところ、ありがとうございました。御退席いただければと思います。  残り時間がわずかでございますが、済みません、また少年法の方にちょっとだけ戻らせていただきます。  もう一つ、少年法の今回の改正で、国選...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。終わります。
○階委員 御質問いただきありがとうございました。  委員の問題意識は、私どもの修正案は、不定期刑、あるいは無期の緩和刑の引き上げを削除するものであって、被害者の要望に応えていないのではないかという点にあるかと思います。  おっしゃるとおり、少年犯罪の被害者の意見を大事にするこ...全文を見る
04月02日第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○階委員 おはようございます。民主党の階です。  本日は、外弁法改正案の審議ということですが、きのう、この委員会の一般質疑の中でも袴田事件の問題が取り上げられました。法と証拠に基づいて対応という大臣の御答弁もありましたけれども、その再審に関しては、私は、ちょっと法律の不備がある...全文を見る
○階委員 事務方で結構なんですが、再審開始請求の審理をどうするか、どういう手続で進めるかということについては、普通の公判手続と違って余り規定がないと思っていまして、先ほど、四百四十五条、「事実の取調」ということを私ちょっと挙げましたけれども、何かほかに、こういう手続の流れで進んで...全文を見る
○階委員 大臣にも問題意識は共有していただけたのかなと思っておりますけれども、やはり、予測可能性がないまま再審の請求の審理が長引くということは、当該死刑囚にとっても、また被害者にとってもよくないことだと思っていますので、ぜひ、ここはしっかり検討していただきたいと思います。  そ...全文を見る
○階委員 では、そこは後で聞かせていただければと思います。  次に、第三の点です。  捏造疑惑が出てきたということで、きのう、STAP細胞でも小保方さんに同じような疑いがかけられているということで、やはり、多分、捜査機関の方としては、それに対して承服しがたいから即時抗告だとい...全文を見る
○階委員 捏造があったかどうかということと、今回の再審開始決定が妥当かどうかというのは必ずしも一体ではないと思っていまして、捏造があったかどうかというのは、まさに捜査機関に犯罪行為があったかどうかということで、仮に捏造があったとすれば、捜査機関としては、四人も殺人して、そして住宅...全文を見る
○階委員 裁判の話と捏造の話を私は切り分けるべきだと。なぜなら、捏造という問題は組織の信頼性にかかわってくる問題ですから、それはやはり、疑いで、根も葉もないということであれば晴らしていかないと組織のトップとしてはまずいのではないかということで、あえて私は法務省の立場に立って申し上...全文を見る
○階委員 という状況で、身柄釈放ということが続いているわけですけれども、まず、そもそも、死刑の場合に、刑の執行ではなくて、身柄を拘束しているのは拘置という法律的な整理になるんだそうです。刑の執行ではないということなんです。  一方、法律上の条文で言うと、刑訴法四百四十八条の二項...全文を見る
○階委員 一点確認ですけれども、再審開始決定のときに身柄が釈放されたのは、今回が初めてじゃないかと。今大臣の御答弁だと、過去の事件でもあったというふうにおっしゃったんですが、いかがですか。
○階委員 ですから、再審開始決定のときに釈放されたというのは今回が初めてのケースですが、大臣の御答弁からすると、今回のような扱いというのはもう解釈上確立されていて、裁判所の裁量で釈放することは全く問題ないんです、法改正をしなくてもいいんですということをおっしゃられたということでよ...全文を見る
○階委員 よくわかりました。  それで、今回の開始決定の翌日に、これは衝撃的だったんですけれども、袴田事件の被害者の方の中で唯一生き残られた長女の方が亡くなられています。新聞記事によると事件性はないということで、この再審開始決定との因果関係が明らかではないんですけれども、これは...全文を見る
○階委員 一般論として言えば、被害者の遺族の方が、真犯人は見つかって死刑囚になって、いずれ死刑が執行されるだろうと思って長年過ごしてきた、ところが、その死刑囚というのは実は無罪かもしれないということで再審開始決定が下されたということになると、非常に心理的なダメージは大きくて、自分...全文を見る
○階委員 再審開始決定になって冤罪が晴れるというのは、これはこれでいいことでありますけれども、一方では、被害者にとってみると、真犯人がいなくなる、わからなくなってしまうということで、その心理的なダメージにも私は配慮する必要があると思っていまして、この手の事件があったならばそうした...全文を見る
○階委員 事実関係を参考人からお願いしたいと思いますが、きのう、田嶋委員からの質疑の中で、確定死刑囚が百三十人ぐらいいる中で、再審請求中が八十何人という御答弁があったと思います。再審請求の手続中に死刑執行がされた事案は過去にあるのか、あるとすればどのようなケースだったのかというこ...全文を見る
○階委員 過去に再審請求中に死刑執行がされた事案があったということなんですが、再審請求中ということであれば、場合によっては冤罪という可能性もあるわけで、私はここは非常に慎重でなくてはいけないと思っております。  一方、この委員会でも以前に議論をさせていただいたんですが、大臣は、...全文を見る
○階委員 私が最近読んだ本で、大臣に死刑執行を判断していただく前に、死刑執行起案という刑事局内部の手続があると聞いたんですけれども、これはどのようなものなんでしょうか。
○階委員 これは、死刑執行起案という、担当の検事がこの死刑執行に問題がないかどうかというのをまず判断した上で大臣に最終的な判断を仰ぐというやり方だと、まさに担当の検事が生殺与奪の権を握っているということなんですが、法制度としては、死刑囚については六カ月以内に執行ということで、機械...全文を見る
○階委員 私は、谷垣大臣は、そのあたりは重々考えてやられる大臣だと思っていますから、その点は信頼しておりますけれども、もっとシステムとして考えた方がいいのではないか、どなたが大臣になられても、あるいはどなたが担当検事であっても、間違いのない死刑制度の運用というのがされるようなシス...全文を見る
○階委員 私が見る限りでは、国際化、専門化及び複雑多様化に的確に対応というよりは、外国の要望に的確に対応しているという感じもするわけです。  まず、その立法の必要性が仮にあったとしても、手段として相当なのかどうかということもちゃんと考えておかなくてはいけないと思っていますけれど...全文を見る
○階委員 今の説明で手段が一定の相当性があるということはわかりましたけれども、私は、もっといい手段があるのではないかと。  つまり、日本の弁護士でも弁護士法人というのはつくれるわけでして、日本の弁護士は外国法の仕事も当然ながらできるわけですね。問題は、日本の弁護士がそういった仕...全文を見る
○階委員 ですから、法曹養成制度改革で国際業務をする弁護士がどんどんふえていれば、実は今回の改正は必要なかったのではないか、十分に国際化、専門化、複雑多様化のニーズに応えられているというふうになれば、あえて外国法事務弁護士法人なるものを日本の弁護士法人のほかにつくる必要はなかった...全文を見る
○階委員 今、日本の弁護士がどういう仕事をされているのか、それを踏まえた上で、こういう新たな法人が必要なのかどうかというのを説明いただけると、より納得性が高まるのではないかと思います。  あと、私の資料でいうと、資料の一番最後、資料七というのをごらんになっていただけたらいいんで...全文を見る
○階委員 一枚戻っていただいて資料六を見ていただきたいんですが、この外国法事務弁護士の業務実態というところで、下の方に、バツを二つ冒頭につけている項目があります。日本の弁護士は日本法及び外国法を取り扱うことが可能であるのに対し、外国法事務弁護士は、日本法に関する法律事務を取り扱う...全文を見る
○階委員 この法案に関して、最後にまとめとして大臣にお尋ねしますけれども、私は、こういう国際業務については、日本の弁護士あるいは日本の弁護士法人がなるべく対応するようにして、それでサービスの受け手の利用もより便利になるようにするというのが原則だと思っていまして、それで足りない場合...全文を見る
○階委員 ぜひよろしくお願いします。  最後、わずかな時間となりましたので、ちょっと途中で割愛したところに戻りますけれども、袴田事件を受けて、今、法制審では新時代の刑事司法制度特別部会の議論が佳境に入っていると思うんですが、やはり私は、三つの点についてはきちんと進めるべきだと思...全文を見る
04月03日第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
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○階委員 民主党の階猛です。  本日は、冒頭の藤原委員と同様、復興の事業用地の取得についてお伺いします。  今、チリで起きた大地震の影響で、津波が少しずつ日本の沿岸にも押し寄せている、そういう状況でこの議論をするわけですが、この間、復興事業の用地取得のモデルケースで、岩手の釜...全文を見る
○階委員 本来であれば、緊急使用を早期に申し立てることによって、ことしの秋とおっしゃいましたけれども、さらに前倒しで着工することも理論上は可能なわけですね。  緊急使用が現在なかなか使われていない、そのことが復興をおくらせている要因になっている。  この点については、もう大臣...全文を見る
○階委員 多分、具体的な法律の提案があればこれは検討するというような趣旨をおっしゃっているのかと思うんですが、果たして、それで間違っていないですか。具体的な提案があれば検討するということでよろしいですか。
○階委員 では、政府としては、検討もしない、国会でやられるのであればやってください、そういうお話ですか。
○階委員 逆質問がいいのかどうかというのはありますけれども、きょうは資料も持ってきていますので、では、早速説明させていただきます。  資料の一枚目でございます。東日本大震災復興特別区域法改正案ということで、ポンチ絵をつけさせていただいておりますけれども、私どもの案、結構大部な案...全文を見る
○階委員 そうしましたら、大臣としては、こうした問題については、やはり国会がまず決めるべき問題であって、政府としては、今ある制度を粛々と運用する、抜本改革に沿った運用の改善ということで進められていくというお立場に変わりないということでありますか。
○階委員 本当は、昨年の十一月に岩手県の案が出されたときから、私は、政府の方でこうした案を出していただけるのではないかと期待しておりました。あの当時も、岩手県の方からは、契約が必要な土地が全体で二万件ある中で、行方不明で権利者と連絡がとれないものとか、そもそも権利調査が行われてい...全文を見る
○階委員 済みません。今二つお聞きしたんですけれども、後段の、収用適格に当たるとして、なお緊急使用の対象とならないものというのはどういうものでしょうか。
○階委員 ただし、緊急使用の要件として、「事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が、遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるとき」という要件が課されておりますので、そういう今申し上げたよ...全文を見る
○階委員 そこで収用委員会の裁量が入っているわけで、私ども四党の案については、復興事業であれば緊急使用の要件を満たすということを明確にするものです。  それから、与党の案では、緊急使用の前、収用裁決の申請前に土地調書というものは不要だという案だと伺っておりますけれども、さて、そ...全文を見る
○階委員 ですから、仮に緊急使用を申し立てる際に土地調書が不要だということであれば、そこについても立法の手当てが必要だというふうに私も考えております。  それから、土地調書をつくるということであれば、そこである程度権利者の調査というのもされるからいいと思うんですけれども、仮に土...全文を見る
○階委員 今の御答弁からわかるとおり、通知を行うためにも、事前に土地調書というのが必要ではないかということであります。  あと、自民、公明、与党さんの案では、緊急使用の期間を半年から一年に延ばすということなんですが、仮に一年を経過しても収用裁決に至らなかった場合、その緊急使用で...全文を見る
○階委員 そうすると、工事がだめになってしまわないように、やはり収用委員会としては、安全性を見て緊急使用を許可するということになると思うんですね。必ず期間内に収用裁決が行われるという見込みがなければ、危なっかしくて、この緊急使用の許可というのはできないわけですよ。だからこそ、我々...全文を見る
04月11日第186回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○階議員 ただいま議題となりました会社法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブを代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑みますと、取締役会が内部出身者のみで構成されていることによる法令遵守の不徹底がその...全文を見る
04月16日第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○階委員 民主党の階猛です。  会社法改正案について質問させていただきます。  会社と日本の統治機構を比較して言いますと、株主総会を構成する株主と国民というのは同じような位置づけではないか。その国民から選ばれる我々国会議員というのは会社でいうと取締役のようなものではないか。そ...全文を見る
○階委員 てっきり、反対しますと言われたものですから、副大臣も社外取締役になられたのかなという気もしましたけれども。今の御説明と反対しますというのは全く正反対のことを言っていますから、ちょっとそこは御答弁としていかがなものかということを苦言を呈させていただきます。  その上で、...全文を見る
○階委員 法制審議会の案よりも前進したことは私も認めますけれども、どうせ前進させるんだったら、法的義務のところまでいっても私は差し支えなかったんだと思っています。  その点について、以下、議論をさせていただきます。  まず、社外取締役の選任を義務づけなかった理由として、今も大...全文を見る
○階委員 それでは、範囲を限定した会社で議論させていただきます。  今回の政府案では、今大臣もお話しされましたとおり、公開大会社で株券を上場している会社については、社外取締役を置かない場合は、置かないことにつき相当な理由を説明しなさいということです。我々の案は、同じ範囲の会社に...全文を見る
○階委員 規模の小さい会社にとってみると、コスト負担が重いということのほかに、よく言われるのが、そんなに業歴が長くないと、社外取締役を見つけるような人脈もないということで、人材を見つけるのが大変だというような議論もあるわけです。  ただ、上場している会社であれば、規模のいかんに...全文を見る
○階委員 今の大臣の答弁を伺っていて、ああ、なるほど、だから法務省は社外取締役の設置を嫌がるのだなと思いました。  というのはなぜかというと、検事さんがこれまで社外監査役として雇われていたものが、これが社外取締役になっちゃうと、自分の居場所がなくなって、言葉は悪いですけれども、...全文を見る
○階委員 つまり、相当でないというのは、置くことがかえってマイナスになるという、私は極めてレアケースなのではないかというふうに思っています。  先ほども少し大島委員の質問に対して御答弁がありましたけれども、もっと具体的に、極めてまれなケース、ナローパスだと思いますけれども、どう...全文を見る
○階委員 具体的なことは法務省令には出るんですか。それとも、法務省令を見ても、今おっしゃったような理由で、そこは相当程度抽象的な内容にせざるを得ないということになりますか。どちらですか。
○階委員 多分、実務のガイドラインとしては非常に頼りないものがありまして、先ほどの御答弁にもあったように、説明を怠ったりした場合はもちろんですけれども、仮に、その説明が不十分だった、いわば、社外取締役を置くことが相当でない理由の説明自体が相当でないというような場合においては、これ...全文を見る
○階委員 ベクトルの方向は一緒だということはおっしゃるとおりなんですが、ベクトルの長さがやや足りない。もう一歩前に進んでもらえればいいし、前に進める上で、私が今いろいろ申し上げましたけれども、ハードルというのはないんじゃないか。むしろ、前に進めることで実務の要請にも応えられるので...全文を見る
○階委員 ダイバーシティーの観点から社外取締役の設置を義務づけていくべきというような意見も、私が以前お話を伺った会社法の専門の弁護士さんはおっしゃっていますから、あながち荒唐無稽な話でもないと思っていますし、まさに女性を積極的に登用していくのであれば、今までのやり方に固執するので...全文を見る
○階委員 百十億円という金額をどう見るかということなんですが、東証の時価総額が今何百兆という中で、もうちょっとふえてもいいような気がします。こういう公益目的で寄附をする金額が、それで税制が優遇される金額がふえてもいいような気がします。  ただ、国税庁の承認を受けるためにはいろい...全文を見る
○階委員 もう一点だけお聞きしますけれども、承認要件の中で公益目的事業の規模に関するところがこの四ページ目の上の方にあります。「その事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること。」ということなんですが、ちょっと漠然としていてわかりにくいので、...全文を見る
○階委員 そこは、できればそのガイドライン的なものをつくって、広くこういう制度が利用されるようにすべきではないかということと、あと、大臣には、こういう観点で会社法の改正、企業の社会貢献を促進するという観点での改正というものを今後検討されたらいいのではないか。  また、この点につ...全文を見る
○階議員 御質問をありがとうございます。  委員が先ほど、今回の法案の目玉として監査等委員会設置会社ということを挙げられましたけれども、まず、その形態をとる場合には、社外取締役は複数になるわけであります。  それから、従来からある監査役会設置会社、こちらについては、御指摘のと...全文を見る
04月22日第186回国会 衆議院 本会議 第20号
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○階猛君 民主党の階猛です。  ただいま議題となりました内閣提出の独立行政法人制度改革関連法案並びに民主党・無所属クラブ及びみんなの党提出法案について、民主党・無所属クラブを代表して質問させていただきます。(拍手)  さて、安倍首相は、先日の本会議において、我が党菊田議員の質...全文を見る
04月23日第186回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○階委員 民主党の階猛です。  会社法の審議、最終の私からの質問をさせていただきます。  この委員会でも、これまで何度も社外取締役を置くことが相当でない理由というのは何なのかということが議論されてきました。実は、十八日の参考人質疑、政務三役の方はいらっしゃいませんでしたけれど...全文を見る
○階委員 今の点は重要だと思いますので、確認させていただきました。  その上で、参考人質疑で、太田先生という方から、手元に資料が行っているかと思いますが、二つの点で御意見がありまして、ちょっと私の方からお尋ねさせていただきます。  一つ目は、この資料の上の方に書かれております...全文を見る
○階委員 時間の関係できょうは詰めませんけれども、今大臣がおっしゃったような根本的なことについては、多分、法制審議会でも十分勘案した上であのような答申になっているはずですから、ちょっと今の説明では腑に落ちないなということが一つと、これは二年後に見直しという規定もありますので、その...全文を見る
○階委員 今、有償で割り当てることを念頭に置いた御答弁だった気がしますけれども、寄附ということですから、公益法人が無償で株を取得するということを私は念頭に置いています。  ただ、無償で株式会社が自己株を譲り渡すというと、要するに、自己株であれ会社の資産でございますから、資産を無...全文を見る
○階委員 では、逆に聞きますけれども、無償で自己株式を公益法人に寄附しても、これは適法だということも十分にあり得るということでよろしいですか。
○階委員 ありがとうございます。  なぜこうした話をしているかというと、公益法人に限らず、例えば今、震災の復興に関係して、被災地で鉄道の復旧というのが問題になっております。具体的には、山田線という宮古と釜石の間のJRの路線がまだ復旧されていなくて、宮古以北、それから釜石以南、こ...全文を見る
○階委員 これはぜひ政府の中でも、実は、今個別の鉄道の例を申し上げましたけれども、例えばNPOとかでも、被災地の復興に関連して、仮設住宅の見回りとかそういうことをやっているところがあって、従来、補助金でやっていたけれども、そろそろ補助金も切れてくる。そうすると、自前で資金調達をし...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。  質問を終わります。
○階委員 私は、民主党・無所属クラブを代表し、我が党提出の会社法の一部を改正する法律案に賛成、内閣提出の会社法の一部を改正する法律案に予備的かつ消極的に賛成、内閣提出の会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同法案に係る日本維新の会提出の修正案に賛...全文を見る
05月09日第186回国会 衆議院 法務委員会 第15号
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○階委員 民主党の階猛です。  きょうは、参考人の皆様、大変御多用の中、お越しいただきまして、ありがとうございました。  今御退席になられた和田先生が弁護士資格をお持ちであるということは略歴を見てわかっておるんですが、ほかのお三方について、まず、司法試験を受験されて、法曹資格...全文を見る
○階委員 大変失礼ながら、多分そこら辺で、御退席になられた和田先生とほかのお三方の認識のギャップがあるのかなと思っています。  先ほどデータの紹介が一部ありましたけれども、ことしの法科大学院の入学者選抜に関するデータがきのう文科省の方から発表されていまして、まず、法科大学院の志...全文を見る
○階委員 そこで、いい人材に入っていただくためには職域の拡大というのが必要だということを宮下先生もおっしゃられたと思うんですが、先ほどの和田吉弘先生からの御指摘、御意見の開陳の中で、法曹需要がむしろ減少しているんだというお話がありました。このあたりについて、具体的な事実関係を御説...全文を見る
○階委員 続けて和田先生にお伺いしますけれども、先ほどの御意見の中で、法科大学院の教育のことについて触れられていました。実務にも司法試験受験にも余り役立たない授業が多いというようなことを言われていましたけれども、このあたりもちょっと具体的な事実関係について御説明いただけますか。
○階委員 先ほど和田照子先生のお話の中で印象に残っているのに、ロースクールでは、法的な基礎知識を授けるとともに、足がかりとなる専門分野の教育をということであるとか、合格率を上げるということに取り組んでほしいというようなお話があったかと思うんですが、その立場から、今の実例を聞いて、...全文を見る
○階委員 合格率を上げるということが一方では重要で、他方で、受験指導に偏ってしまったら予備校と同じになってしまうということなので、どうやってそこのバランスをとるかということなんですが、ただ現実には、一部のエリート校は別としまして、受験指導なしで合格率を上げるというのは至難のわざで...全文を見る
○階委員 要するに、受験指導せずに普通の法科大学院が合格率を上げることはできないんだということを裏からお話しされたと思うんです。  このあたりも、今の顧問会議ですか、こちらではまだはっきりしない、曖昧な位置づけに終始しているというところは、私も改めるべきだと思っています。  ...全文を見る
○階委員 仮に千人ということであると、法曹人口の大幅増加をする必要があって、その場合でも、質を維持するために法科大学院を設ける必要があったという前提が崩れるわけですね。ということは、法科大学院が不要ではないかという話になるかと思います。  なお法科大学院が必要だ、法曹人口はふや...全文を見る
○階委員 今の法曹養成の仕組みについて、私は法科大学院を司法研修所に発展的に吸収すべきではないかという立場なんですけれども、一方で、法学部と法科大学院を一体化すべきではないかという立場もあって、その点についても、最後の方で今、学部段階できちんと法曹養成する方策があれば法科大学院は...全文を見る
○階委員 予備試験についてちょっとお尋ねしますけれども、予備試験の合格者と法科大学院の修了者というのは同じぐらいの学力を有するという前提になっておりますけれども、実際には予備試験合格者の方が司法試験の合格率がはるかに高くて、原因を考えてみると、予備試験の難易度が高過ぎるか、あるい...全文を見る
○階委員 一方で、法科大学院を出たことが果たして優秀な法曹の養成につながっているのかというのが問われているのかと思っています。  予備試験と法科大学院修了と、どちらかのルートが異常に受かりやすいとか、どちらかのルートが異常に厳しくなるというのが私は不公平だと思っていまして、予備...全文を見る
○階委員 今、和田吉弘先生がお話しされたこと、例えば和田吉弘先生は、法科大学院修了を司法試験の受験要件から外すべきだと言っていますけれども、それこそまさに、旧司法試験と同じで、誰でも司法試験が受けられるということで、法科大学院は必要なくなるということにつながりませんか。そういう考...全文を見る
○階委員 いい法科大学院は生き残るだろうというふうにお伺いしました。私も、やはり法科大学院というのはそれを目指していくべきなんだと思っています。何か制度的に恩恵を与えて、よい教育を行っていない法科大学院まで残そうとするのは本末転倒だと私は思っております。  以上で質問を終わりま...全文を見る
05月14日第186回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○階委員 民主党の階猛です。  きょうから司法試験が始まるわけでして、今の司法試験というのは、我々が受験してきたころと違って、まず論述式の試験を三日間受けて、その後、短答式試験を受ける。  我々の時代は、短答式試験でまず五分の一とかに絞られて、それをクリアして初めて論述試験を...全文を見る
○階委員 受け控えが減って五年間フルに受けられる人がふえるということになると、新しく試験を受ける人にとっては、先輩方、滞留と言ったら言葉が悪いですけれども、過去に司法試験を受け始められた方が残っている数もふえるわけですね。ということは、新しく受ける人にとっては、何回も受けられた方...全文を見る
○階委員 法科大学院をつくって未修者の人にも法曹を目指してもらおうということですから、なるべく未修者の人も法曹を志願してほしいわけですけれども、その点についても、今回の改正が合格率の引き上げにつながるかどうかわからないということだと、改善の効果は望み薄なのかなと思います。  で...全文を見る
○階委員 今大臣、危機感とおっしゃいましたけれども、実は私ども、政権担当のときから危機感は持っていたんですね。私も、総務省の政務官のときに、法曹養成の問題について政策評価で取り上げまして、既に平成二十四年四月に関係各省に勧告をしております。  その勧告、多岐にわたるんですけれど...全文を見る
○階委員 ぜひよろしくお願いいたします。  志願者をふやすためには、合格者をどうするかということとともに、法科大学院というのは刑務所じゃない、いいところなんだというふうに皆さんに思っていただかなくちゃいけないと思っています。そういう意味でいうと、現在の法科大学院の教育水準という...全文を見る
○階委員 法科大学院のいい面もあるということは否定しませんけれども、客観的なデータでちょっと法科大学院の現状をお伝えしたいと思うんですが、きょうお配りしている資料を見ていただきます。  志願者数、入学定員及び実入学者数の推移ということで、文科省の方でつくっていただいた資料なんで...全文を見る
○階委員 私も、ロースクールはもっと活躍してほしいと思うところもあります。例えば、司法試験の受験資格として法科大学院修了は要件としないけれども、法科大学院を修了せずに司法試験に受かった人については、受かった後に、実務につきながら法科大学院で勉強していただいて、法曹として幅広い教養...全文を見る
○階委員 目的は志願者をふやすということ、これは共通認識だと思うんですが、そのための方策としては幾つかあるのでしょう。  例えば、大臣がお触れになった、要するに、接合した部分をよりなじむようにするというのもあるでしょうし、韓国がそうであったように、法科大学院をつくったときに学部...全文を見る
○階委員 最後のところでは、今後合格者数の目標が決まれば、それに合わせて定員も、例えば七、八割合格するというところから逆算して決められるというようなふうに承ってよろしいでしょうか。
○階委員 それと、法科大学院は予備校のようになってはいけないということで、予備校よりもさらに上の教育をするという前提になっていると思うんですが、ただ、現状は予備校にも及んでいないというような御指摘も、先日参考人の方からありました。  私は、法科大学院というのは法曹を養成する学校...全文を見る
○階委員 ありがとうございます。  法科大学院に対して毎年何十億という国費が投入されているわけで、定員をはるかに下回る入学者しかいないところに教員を張りつけたり、あるいはその教員も、法曹養成教育の能力が低いと思われるような方に公費が払われていたりということだと、私は教育資源の無...全文を見る
○階委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     司法試験法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 我が...全文を見る
05月16日第186回国会 衆議院 法務委員会 第17号
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○階委員 先週の金曜日と今週の水曜日、二回にわたって、私も法曹養成制度について質問の機会をいただきましたけれども、きょう、宮崎さんの質問を聞いていて、また私も法曹養成について聞きたくなるような、非常に熱のこもった、すばらしい質問でした。  済みません、それで、一つだけ私からもこ...全文を見る
○階委員 通告なしで失礼しましたけれども、ぜひ、全会一致、与野党そろっての重要な決議でございますので、こちらも議論に反映させていただくようお願いしたいと思います。  さて、本題に移りますけれども、きょうは、私は、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会で議論されている取り調べの可...全文を見る
○階委員 こちらの部会、それから法制審議会の親会議でいずれ答申がまとまって、それをもとにして立法作業が大臣のもとでされると思うんですが、その際は、やはり原点は何かということからすると、まず捜査機関の可視化義務というところから条文をスタートさせるようお願いしたいと思います。  そ...全文を見る
○階委員 ちょっと事務方に確認の質問をさせていただきたいんですが、私が弁護士会から得ている情報によると、この部会の議論の中で、今試行対象となっている事件については検察としては本格実施をするんだというようなことを発言されたようなメモを私は拝見しました。このような議論はあったのでしょ...全文を見る
○階委員 本格実施という意味は、これは法律をつくって実施するという意味ですか。本格実施の意味は何か、もうちょっと明確にしてほしいんですが。
○階委員 運用でされてきたものをさらに強化するというようなことかもしれませんけれども、法律化される中で、まさか、その本格実施されたものが後退するというようなことはないかと思いますけれども、これから、法制化に当たっては、先ほどのような経緯もありますので、なるべく広範な事件を対象とし...全文を見る
○階委員 ここに来て唐突に入ったものですから、私は、例外を不当に広くするような動きになっては困るな、ここの部分だけではなくて、方向性として例外を広く認めるようなことになっては困るなということで、ちょっとくぎを刺すつもりで申し上げました。  それから、この試案では、参考人取り調べ...全文を見る
○階委員 こちらは、まさにこの特別部会のメンバーの方からも、参考人取り調べも録音、録画の対象にしてほしいというような意見も出されておりますので、これはぜひ検討されるべき課題だと思っております。  それから、私もこの委員会で取り上げましたけれども、袴田事件に関して、再審請求の段階...全文を見る
○階委員 再審請求の問題というのは、まだ袴田事件の結論も出ていませんけれども、今の現に行われている裁判では、証拠開示の制度は大分充実してきたんですが、昔行われた裁判では、証拠開示制度がないままに有罪判決が確定しているということで、そうした方々が当初の裁判では十分な手続保障が得られ...全文を見る
○階委員 ちょっと私は理解できないんですけれども。なぜ、他の公務員、取り調べとかをやらない方にも歯どめがなくなるというのか、ちょっと理解できません。私は、これまでの検察の不祥事とかを考えれば、こういう捜査機関側の問題があった場合には、加重処罰ということも考えられていいのではないか...全文を見る
○階委員 今現在、この特別部会で議論の対象になっていないということは、前回、二月に質問した際にもお答えいただきました。しかし、これを議論の対象にするというのは、その特別部会の委員の方、有識者の方からでもこれは議論の対象にすべきだということであれば、それは対象になるということでよろ...全文を見る
○階委員 では、こうした問題についても刑事司法の信頼を確立するという点から取り上げていただけるように私は期待したいと思っております。  最後に、全然テーマは変わりますけれども、先般この委員会で採決されました会社法についてです。本来であれば、こちらの委員会で審議をするときに気づけ...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。  これで質問を終わりますが、私、この財産権の保障という場合に、どうしてもやはり思い浮かぶのが、我々被災地の議員が、復興のための用地が相続未了とかでなかなか取得が進まない場合に、特別立法をして、土地収用手続を経なくても、先に権利を取得して、後か...全文を見る
05月23日第186回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○階委員 おはようございます。少年院法等の二回目の質疑ということで、私が最後のバッターになりますので、よろしくお願いいたします。  さて、本題に入ります前に、五月十五日に、熊本の少年鑑別所で逃走事件が起きたことについてお伺いしますけれども、最高裁の方から、三点お答えください。 ...全文を見る
○階委員 通常のやり方と異なる仕方で身柄を引き渡そうとしたということで、その理由として、便意を催したと訴えられたというのがあったんですが、これは、少年が偽計手段としてそういうことを言われたのかどうかということは、確認できていますでしょうか。
○階委員 恐らくそこがポイントなのではないかと思っておりますので、そこはちゃんと調べてください。  偽計を用いて逃走を図るというのは、刑法でいうと、加重逃走罪に当たるのか単純逃走罪に当たるのかわかりませんけれども、いずれにしましても、成人の刑事事件で勾留中の人が逃げると逃走罪と...全文を見る
○階委員 原則逆送事件、殺人とかそういうことを犯した少年も観護措置になることもあり得るわけでして、仮にそうした人が逃走した場合は、成人の被疑者、被告人が逃走した場合と同じように近隣住民は不安を覚えるはずですから、そうした観点からも考えていただければと思います。  少年鑑別所につ...全文を見る
○階委員 私も、どういう名称がいいんだろうということで、ない知恵を絞っていたわけでございますけれども、過去には、監獄という名称が刑事施設ということで変更されたケース、平成十七年の監獄法改正でそうなったわけですけれども、そのときもやはり監獄という名前が要はイメージが悪いということで...全文を見る
○階委員 奥野副大臣、私の考えを代弁していただいたと思います。  やはり鑑別というのは、私のこれまでの経験からいうと、ひよこの鑑別というのが真っ先に思い浮かぶわけでして、人間の鑑別というのは、私はちょっと余りにも人間を動物扱いしているというか物扱いしているというか、そういう印象...全文を見る
○階委員 今、従来は副次的業務であったものを本来的業務に改めるんだということでした。  お手元に資料をお配りしておりますが、今、大臣の表現で一般少年鑑別というふうに言いあらわされていたと思いますが、要は、一般の方が来所したり電話によって相談をする件数、全国五十二だったと思います...全文を見る
○階委員 専門的知識及び技術を必要としなければ相談に応じないということだと、ちょっとハードルが高い感じがしますので、そこはぜひ運用上誤解がないようにしていただければと思っております。  それから、この一般相談は学校の職員なども利用できるというふうに伺っておりますけれども、忙しい...全文を見る
○階委員 今やメールは頻繁に使われているわけでございまして、そういうツールも活用して一般相談をふやしていただければと思っております。  この一般相談の目的は、地域社会における非行及び犯罪の防止のためということだと思っています。条文上そうなっております。  そこで、そうした効果...全文を見る
○階委員 従来の少年鑑別所のイメージは、やはり一般社会と隔絶されているイメージがあったと思うんですが、こういう活動を通じて地域に貢献しているんだ、地域にとって必要不可欠なものなんだということで、イメージを変えていく手段にもなり得るかと思っていますので、ぜひ積極的に御検討をお願いし...全文を見る
○階委員 理想と現実のはざまで大変なこともあるかと思うんですが、少年院で教育されている方々も、少年院を出たということを隠さなくても就職できるような、そういう高みを目指した教育ということをぜひ心がけていただければと思っています。  時間が来ましたので終わりますが、最後に一点だけ申...全文を見る
06月04日第186回国会 衆議院 法務委員会 第21号
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○階委員 まずもって、枝野委員におかれましては、この間、平成二十一年の実務者会合の中心メンバーとして、この児童ポルノ禁止法の改正作業に携わっていただいて、その御努力があったればこそ、今こうしてここに成案が出される運びになったものと理解しております。本当に御努力に感謝を申し上げます...全文を見る
○階委員 おっしゃるとおりでありまして、基本的には、今挙げられた事例については自己の意思に基づいて所持するに至った者には該当しません。  もっとも、送りつけられた時点では自己の意思に基づくというものでなかったとしても、その後、メールに添付された児童ポルノ画像を開き、当該ファイル...全文を見る
○階委員 御指摘のとおりでありまして、所持全般が処罰されることになるわけではありません。
○階委員 今のケースでは、そもそも、自己の性的好奇心を満たす目的という要件は満たさないことが想定されますので、第七条一項の適用の前提を欠くと考えております。  なお、付言いたしますけれども、児童ポルノ所持等の一般的禁止に関する第三条の二という条文を今回設けておりますが、この条文...全文を見る
○階委員 委員御指摘のとおり、立件対象となるのは、改正法施行後一年たってからということになります。  したがって、それ以後なお所持している場合であっても、立件対象となる一年経過後に性的好奇心を満たす目的がなければ、処罰対象にはならないということであります。
○階委員 大変重要な問題だと思っています。そういう弁解を不合理にする方もいらっしゃるかもしれないので、ここは丁寧に申し上げたいと思います。  まず、今の議論というのは、一年経過後、古いものがまだどこかにあったという場合に、性的好奇心を満たす目的がどういう場合に認められるかという...全文を見る
○階委員 適用開始前から持っていて、仮に適用開始後、引っ越しなどで見つかったケース、その場合で、性的好奇心を満たす目的が認められるかどうかが問題になるというのは、先ほど申し上げたことであります。  なお、その場合であっても、積極的な利用の意思に基づいて新たな所持、保管が開始され...全文を見る
○階委員 今御指摘のあったように、当初の自民党さん、公明党さん、維新の党さんの案では、附則として、「政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するものと児童の権利を...全文を見る
○階委員 これまでも、改正前から、児童ポルノ禁止法の運用に当たって、国民の権利を不当に侵害しないように留意すべきであるということは規定として設けられておりました。  ただし、今般の改正により、七条一項に自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪という新しい処罰類型を設けることになり...全文を見る
○階委員 この法律で規定する児童買春や児童ポルノに係る行為が処罰されるべきこと、あるいはこの法律の適用が適正に行われることは当然でありますが、この法律による規制等が、国民の私生活、プライバシーや表現の自由とも密接な関係を有するということで、先ほども申し上げましたが、適用上の注意に...全文を見る
○階委員 今の第十六条の三のインターネットの利用に係る事業者に努力義務を課す規定ですが、委員御指摘のとおり、この条文は、適切な事業者に対して新たな規制を行う趣旨ではなくて、こうした努力を後押しするということと、措置の不十分な事業者に一層の努力を促そうという趣旨であります。
○階委員 提案者としては、今委員が御指摘された技術の開発に向けた予算の措置も十分な配慮に含まれると考えております。
○階委員 今御指摘のとおり、ICSAですか、専門的な知見を持った実務者の協会の方々の知見を活用しつつ検討を行うのが効果的だと考えております。  また、本規定に基づく検討は、御指摘のあったように、閲覧の制限について検討対象としておりますけれども、削除の手法もより本質的でありますの...全文を見る
○階委員 今委員から御指摘があったように、当初、所持、保管が、送りつけ事案のように、自己の意思に基づかずに開始された場合であっても、後に自己の意思に基づいて所持、保管するに至ったと評価される場合があります。  その基準といいますかメルクマールですが、自己の利用に向けた積極的な行...全文を見る
○階委員 今御指摘のあった点は実務者協議でも大変議論になった点でございまして、まさに「自己の意思に基づいて所持するに至った」という文言の法的な位置づけにかかわってくるところでございます。  そもそもこの第七条一項の構成要件は、基本的には、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ...全文を見る
06月11日第186回国会 衆議院 法務委員会 第23号
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○階委員 おはようございます。民主党の階でございます。  まず最初に、この法案の立法事実を確認させていただければと思います。  お手元に、先ほど田嶋先生から配られたものと同じ資料ではございますけれども、ポンチ絵を出させていただいておるんですが、今回、現行法の処罰対象、左上のも...全文を見る
○階委員 ただ、逆に、今までもその抜け穴があったにもかかわらず事例がなかったということですから、果たしてこのタイミングでどれだけの必要性があるのかということは慎重に考えて、これは、要は、国民に刑罰を科す範囲を広げるということですから、慎重な議論が必要ではないかと思っています。 ...全文を見る
○階委員 外務省、石原政務官にも来ていただいております。  そこで、条約の解釈ということなので外務省にもお尋ねしたいと思うんですが、先ほど条約の文言について御紹介しました。今回、FATFの指摘を受けて法改正をするということなんですが、FATFの指摘のうち、客体部分については、ア...全文を見る
○階委員 ということは、条約に反しているから今回の立法措置がされるとか、あるいは、勧告が、条約に反しているから日本が不適格だとか言っているわけではなくて、そもそもの条約は、資金というものはそういうものだというふうに決められていたわけですね。  だから、今回は、そういう意味では、...全文を見る
○階委員 今、刑法総則の共犯規定で対応できるからということでしたけれども、そうすると、今回FATFの指摘はありますけれども、これからも刑法総則の共犯規定を適切に適用すれば対応できるということになりませんか。
○階委員 今おっしゃったのは、刑法総則で対応するには、一次協力者からテロ企図者まで資金を渡す、少なくとも実行の着手が必要だけれども、それがない、つまり資金の供与が一次協力者からテロ企図者にない場合は刑法総則では処罰できないということで、立法が必要なんだということなんですけれども、...全文を見る
○階委員 今、図らずも大臣の方から、主観的要件を要求する犯罪はこれに限ったものではないというような御趣旨の答弁がありましたけれども、まさに、だからこそ取り調べの可視化の対象事件というのは広げていかなくちゃいけないということだと思うんですね。  私も取り上げましたけれども、ことし...全文を見る
○階委員 先般の大臣の一般質疑での御答弁の中で、可視化の問題に関して、これは井坂委員からの質問に、巨悪は眠らせちゃいけないというようなことを言われておりました。  確かに私は、巨悪は眠らせちゃいけないと思うわけですけれども、ただ、その巨悪を犯すのは、一般国民だけではなくて、検察...全文を見る
○階委員 大臣はなるべく審議というか議論に影響を与えないようにという慎重なお立場をとっていらっしゃるということは、この委員会でも再三伺ってきました。  ただ、私、この四月三十日の特別部会で、最近回ってきた議事録を拝見したところ、当の当事者である最高検察庁の公安部長の上野さんとい...全文を見る
○階委員 ぜひ、巨悪を眠らせないという大臣の思いを足元の組織から実現していただきたいと思います。先ほど、学者の皆さんも同じようなことを言っているというのは私も承知していますけれども、学者ではなくて、まさに当事者、問題を起こした当事者である検察が言っているのは私は問題だと思います。...全文を見る
○階委員 本改正についても、法制審議会の議論を経ていない分、慎重な審議が必要だと思いますし、他方で、国際機関の勧告を尊重して、それに沿った立法をしていこうという趣旨であれば、ほかの分野、特に取り調べの可視化についてもそれは当てはまるのではないかということを大臣に強く申し上げ、質問...全文を見る
06月17日第186回国会 参議院 法務委員会 第24号
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○衆議院議員(階猛君) 小川委員の御質問にお答えします。  今委員が御指摘されたように、本法が施行されて一年間の猶予期間が過ぎた後、過去に遡って所持されてきたものを処罰するとなると、例えば何十年も前に自己の意思に基づいて取得したものが家のどこかにあった場合、これも必死で探し出し...全文を見る
○衆議院議員(階猛君) そのとおりでありまして、適用開始後、つまり、本法施行後一年たった時点で自己の性的好奇心を満たす目的がなければ処罰されないということであります。
○衆議院議員(階猛君) まず、この児童ポルノ禁止法の趣旨からしますと、児童ポルノを規制対象としているのは、児童ポルノが描写された児童の心身に長期にわたって有害な影響を与え続けるものであるから規制しましょうと、こういうことであります。したがって、客体となる児童については生存している...全文を見る
○衆議院議員(階猛君) 今、委員からの御質問は、附則三条二項の必要な措置を講ずべき主体が誰かということだと思いますが、まず、三条の一項の方で、技術の開発の促進について十分な配慮をする主体は政府とされておりまして、同条二項においても一項と同様、主体には政府が含まれますが、これに限ら...全文を見る
○衆議院議員(階猛君) お答えいたします。  個別の事案に関して収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄ではありますけれども、一般論としてお答え申し上げますと、児童の裸体等が人の性欲を興奮させ又は刺激するかどうかについては、個別具体的な事案に応じて、性器等が描写されているか否...全文を見る
○衆議院議員(階猛君) 一般人というのはどういう人を指すのかということを問題にされるのかもしれませんけれども、そこはなかなかこういう人が一般人だということは言えないわけでありまして、外形で見ていくしかないと。つまり、その問題となっている児童ポルノとされるものの外形で見ていくしかな...全文を見る
10月06日第187回国会 衆議院 予算委員会 第3号
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○階委員 民主党の階猛です。  本日は、台風の影響で多くの方が避難されていらっしゃいます。お見舞いを申し上げますとともに、これから台風の進路に当たると思われる皆様におかれましては、早目早目の避難を心がけていただきますようお願い申し上げます。  さて、早速ですが、質問に入らせて...全文を見る
○階委員 ところで、パネルにも書いていますが、政府がまず明白な危険を判断する際、七月十五日の国会答弁で、1から5の全ての情報を総合して客観的、合理的に判断すると言われていますけれども、ここで挙げられている全ての情報というのは、承認権を持つ国会には当然開示されると思います。この点は...全文を見る
○階委員 極めて重要だということなんですが、こうした重要な情報を隠蔽するということが絶対にあってはならないと思っております。  ところで、十二月に特定秘密保護法が施行される予定ですけれども、集団的自衛権行使の今の国会の承認を得るために、政府にとって不都合な情報が、特定秘密に指定...全文を見る
○階委員 国会が承認を与えるわけですから、国会の方でチェックする仕組みが機能する必要があります。  民主党は、今の法制度では不十分だと考えておりまして、国会による強制力のある開示請求や、隠蔽の事実を知った方に内部通報を義務づける規定が必要だと考えています。その必要性を示す具体例...全文を見る
○階委員 不都合な事実を隠蔽しないという姿勢を、ぜひ防衛大臣みずから示していただければと思います。  そこで、パネル二をごらんください。防衛大臣が政治家として、みずからの資金管理団体から寄附なるものを受けたという事案でございます。  このパネルに示しましたとおり、江渡防衛大臣...全文を見る
○階委員 今、仮の領収書は出すということですが、御説明があった人件費として払ったということも、客観的証拠があれば出してください。  それから、もう一つですけれども、上から二段目と三段目、二十万、五十万、これはもう一種類の違法な記載になります。  これは選挙運動の目的での寄附で...全文を見る
○階委員 寄附がされたという認識があるならば、それをわかっていて記載しないということであれば、先ほど申し上げているとおり公職選挙法に違反するという話であります。ですから、この点についてもしっかりと、私は、そうではないということを裏づける証拠を出していただきたいと思います。  こ...全文を見る
○階委員 大体全国平均で二千七百円、率にして二二%。私の地元岩手県では、二五%も前年より安くなっています。  こうした米の値段が下落した場合、民主党政権時代には、米の所得補償交付金というもので、まず十アール当たり一万五千円という金額が交付されています。この金額が、政権がかわって...全文を見る
○階委員 今申し上げましたように、ナラシ対策というのでは十分に補填がされないわけでございまして、さらに加えて、米の所得補償交付金という一番下の一万五千円も、今、七千五百円になっていますけれども、これが四年後には廃止されて、そして米農家の所得を下支えする制度がどんどん弱くなっていっ...全文を見る
○階委員 将来のビジョンがないと、米づくりの農家は不安なんですよ。そこをちゃんとやっていただきたいんですね。  総理に、最後、この件に関してお尋ねしますけれども、今回、所信表明で、地方の創生は安倍内閣の最重要課題だ、我が国が直面する人口減少を克服する道筋を描いていくと述べられて...全文を見る
○階委員 安倍総理は、産業政策としての農業について語ったと思っていますが、この点については、私もそれは正しいのかなと思いますが、ただ、農業、特に米づくりというのは、地域政策という意味があります。地域の伝統文化、あるいは地域のコミュニティーを維持する上で、米づくりの農家が減っていく...全文を見る
○階委員 一・八兆円減収になって、復興の財源が乏しくなるというお話ですが、それを言うならば、なぜ法人の臨時特別税を廃止したのかということになります。  また、消費税引き上げでも、駆け込み需要やその反動減で流通の混乱とかいうのもあったわけでありまして、このトリガー税制を発動したか...全文を見る
10月15日第187回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○階委員 民主党の階猛です。  私は先国会までこの委員会で野党の筆頭理事をしておりまして、奥野委員長には、副大臣として、審議のときには大変お世話になりました。当時の政務三役、谷垣大臣を初めとして、いつもしっかりとした答弁をされ、また、言動、国会外でも、私どもからするとなかなか追...全文を見る
○階委員 かつ、死刑執行命令を行う法務大臣は、法律を扱う人の中でも最も重い責任を持つと思いますが、違いますか。
○階委員 最も重い責任を持つということで今お答えいただきましたが、責任を持つ中身について伺います。  責任を持つことには、みずから法やルールを遵守して、国民の模範となることも含まれると思いますが、違いますか。
○階委員 もう一つ。責任を持つことには、権力の濫用をせず、法の支配を貫徹することも含まれると思いますが、違いますか。
○階委員 最後にもう一つ。責任を持つことには、法の解釈や運用をみだりに変更せず、法的安定性を守ることも含まれると思いますが、違いますか。
○階委員 以上確認した上で以下質問に入っていきますけれども、先ほど、責任を持つことには、みずから法やルールに違反せず、国民の模範となることも含まれるということを大臣は認められました。  私どもとしては、大臣は、規範意識が欠如ないし鈍麻しており、この責任を果たす資質に欠けていると...全文を見る
○階委員 結論だけでいいですが、うちわではないとは言えないということでよろしいですか。(松島国務大臣「はい」と呼ぶ)今、はいとお答えになりましたので、次の質問に行きます。  では、これを受け取られる人は、うちわではなくて、討議資料だと思って受け取ると思いますか。
○階委員 素直な御答弁だと思います。一般的には、うちわであって、それに何かいろいろなことが書いてある、そのとおりだと思います。  それで、資料をごらんになっていただきたいんです。  資料一は、公職選挙法百九十九条の二という真ん中あたりのところに、「公職の候補者又は公職の候補者...全文を見る
○階委員 もう一問、選挙部長に伺います。  先ほど来、大臣は、討議資料ということで、それらしきことをいろいろ書いているから合法なんだという趣旨のことを言っていましたけれども、公職選挙法上、寄附の対象となるもの、本件でいえばうちわですけれども、その寄附の対象となるものに討議資料と...全文を見る
○階委員 今、内容を聞いているんじゃないんです。寄附の対象となるもの、例えばうちわに討議資料という記載をしたからといって、違法性はなくなるものではないですよねということを確認したいんです。
○階委員 今確認させていただいたとおり、仮にうちわに討議資料と書いたからといって、違法性はなくならないというのが一般論でございました。  先ほどの答弁、大臣は、これは討議資料としていろいろなことが書いてあるから合法なんだとおっしゃいましたけれども、その見解は今も変えられませんか...全文を見る
○階委員 埼玉県のホームページとかに、うちわは寄附に当たって違法だというような記載があったりとか、この選挙関係実例判例集にも、うちわは違法だということが明確に書いてあるわけですね。そのようなことは存じ上げなかったということですか。
○階委員 では、うちわを配ることは合法だと考えてこれまで活動してきたということになりますか。
○階委員 その確信を持たれた背景で、例えば選挙管理委員会などの当局や法律の専門家などに違法性がないかということを確認したのでしょうか。
○階委員 ということは、これは合法だということもお墨つきを得られているわけではないですね。御答弁を求めます。
○階委員 法務大臣になられてからもこれを配っていたということが先ほど明らかになりましたけれども、法務大臣たる者、合法か違法かわからなければ、私は疑わしきは配るべきではないと思うんですが、大臣は疑わしきは配っていいというお考えなんですか。
○階委員 刑事局長にも来ていただいていますけれども、刑法総則に故意の規定がありますね。それで、仮に本人が討議資料だから合法だと認識していたとしても、客観的に見て明らかに寄附の対象物、本件でいえばうちわであるというふうに認められれば、これは処罰対象になりますね。
○階委員 では、こういう聞き方をします。  もし、うちわを不特定多数の人に選挙区内で配ったということで公職選挙法の嫌疑に問われた方がいるとします。この方が、いや、これはうちわではありませんといった弁解をしたときに、その弁解が合理性があるかどうかはどのように判断するんですか。
○階委員 刑事局長、客観的な証拠はこれです。これはうちわじゃないですか。
○階委員 そんな答弁でいいんですか。それでちゃんと治安は守れるんでしょうか。不合理な弁解を許すことにつながりますよ。  どうですか。これはうちわじゃないと言えるんですか。
○階委員 では、今後のこともありますので、大臣にちょっと事実関係をお尋ねしますけれども、私どもの調べたところでは、九月六日に大臣の選挙区内で、荒川区文化祭大会なるものが行われたそうです。その際、荒川区太鼓連盟が演じた組太鼓の演奏と盆踊りの会場で、このうちわ、肩書が法務大臣だったの...全文を見る
○階委員 同様に、九月六日、七日の両日、同じく選挙区内にある、先ほど柚木議員も尋ねましたけれども、小村井の香取神社でお祭りが行われた際にもこのうちわを配ったということでよろしいですね。
○階委員 今のやりとりで、公職選挙法、先ほど申し上げました百九十九条の二項並びに百七十九条の構成要件に当てはまる事実は大体示されたのではないか、大臣が自白されたのではないかと私は思っておりますので、あとは、今後の対応はまた党の方で検討したいと思っております。  もう一つルールに...全文を見る
○階委員 今言われた事情が本当に特例に値するのかどうかということについては後ほど確認するとして、きょうは、衆議院の管理部長にも来ていただいています。  衆議院の管理部長に聞きますけれども、過去に、東京二十三区内に住居を所有し、かつ、東京二十三区内に選挙区がある議員で、この特別な...全文を見る
○階委員 過去にいらっしゃらない、今件が初めてだということです。  異例中の異例ですので、よほど特別の事情が必要だと思っておりますけれども、大臣としては、先ほどの事情がこの異例中の異例に当たるほどの特別の事情に当たるというふうに考えられたということでよろしいですか。
○階委員 そこで私は理解に苦しむのは、大臣として、自分の自宅に住んでいらっしゃる子供たちなどに迷惑がかかるのをおもんぱかって、このこと自体は私はいい考えだと思いますよ、そのことをおもんぱかってわざわざ衆議院議員の宿舎に移ったにもかかわらず、週末には戻って、そして、大臣に言わせれば...全文を見る
○階委員 自分のマンションに住んでいる子供たちやその親御さんには気を使ってそこに泊まらないようにしようというのは、私はそれは一つの考えだと認めますけれども、もしそういう考えを本当にお持ちであれば、お祭りなんかは、お子さんがいっぱい来るじゃないですか、近所の人たちもいっぱい来ますよ...全文を見る
○階委員 別に狙いやすいかどうかを聞いているわけじゃないんですよ。大臣がさっきおっしゃったのは、お子さんや親御さんに迷惑をかけないようにということで、わざわざ自分の自宅を離れて生活をしていらっしゃるわけですよね。そこまで御配慮される大臣がなぜお祭りには神出鬼没でどこにでも出かけら...全文を見る
○階委員 それでは、今後もお祭りには神出鬼没でどこにでも行きますということでよろしいですか。
○階委員 来年まで考えてくださいというお話も今ほかからありましたので、ちゃんと、法務大臣としてどういう行動がいいのかということを考えていただきたいと思います。  それから次に、私が冒頭申し上げました、責任を持つことには、権力の濫用をせず、法の支配を貫徹することも含まれるのではな...全文を見る
○階委員 今の答弁について大臣に確認しますけれども、当初何時に登庁される予定で、実際には、早まったといいますが、何時に着かれたのですか。
○階委員 食い違っていますよ。準備ができていないから戻ったと今おっしゃいましたよね。予定の時間より早く着いたので一回戻ったとさっき官房長は言いました。食い違っていますよ。
○階委員 ですから、別に早く着いたとかそういう話ではなくて、いずれかの選択肢、あり得る選択肢のうちの一つを大臣が選ばれてそれで着かれたわけだから、別にそれは予定外でも何でもないということでよろしいですね。当たり前のことをしただけだということでよろしいですね。イレギュラーなことをし...全文を見る
○階委員 事実関係。まず、一回、初登庁で法務省の役所には入ったんですか。
○階委員 別に十人か二十人そろっていなくても登庁しても問題ないと思いますけれども、このままでは登庁できないというふうに判断したのは誰ですか。
○階委員 一旦役所の中に入って電話で聞くというのはどういうことですか。役所の中に入ったんですよね、一回。電話で聞くというのはどういうことですか。
○階委員 官房長、過去に、初登庁の際に、入り口まで来て、戻ってまた出直してきたという人はいますか。  それからもう一つ、必ず初登庁のときは、私も政務官として初登庁したときに人がそろっていないときもありましたけれども、人がそろっていないと何か不都合はあるんですか。
○階委員 午前中は時間が来ましたので、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。
○階委員 質疑を続けます。  午前中の質疑の中で、当局や法律の専門家から法律的には合法とも違法ともアドバイスを受けていない中で、あえて、通常のビラにせずに、うちわを討議資料として、みずからの名前を大きく記載して配ったということでした。その理由を改めてお聞かせください。なぜ普通の...全文を見る
○階委員 通常のビラだと配れない、数がはけないからということでよろしいですね。うなずいていただきました。  それから、午前中最後の官房長の答弁ですけれども、初登庁の出迎えは、法務省の通例としてはふだんどおりの態勢であったけれども、大臣の方でたくさんのお出迎えがあるものと誤解され...全文を見る
○階委員 官房長、別の件です。  大臣が御自身の公用車をかえたということも漏れ伝わっておりますが、本当ですか。その理由は何ですか。
○階委員 確認しますけれども、そうすると、もとからあった車両だということで追加的なコストは発生せず、かつまた、前任の大臣が使っていた車両は有効に使われているかどうか、お答えください。
○階委員 車の件は、今の点で了としましょう。  ただし、大臣の御見解のもと、前代未聞、初登庁をやり直したということですが、私は、財政が厳しく、消費税を上げたりしたいというときに、職員を呼び出して残業代の支出をふやすのは国民のためになるのだろうかということを考えますし、これは、先...全文を見る
○階委員 今後ということですけれども、今、大臣を続けられる資格があるのかどうかという観点から、もう一点尋ねていきます。  冒頭に、責任を持つということには、法の解釈や運用をみだりに変更せず、法的安定性を守ることも含まれるということを大臣もお認めになられました。  しかし、この...全文を見る
○階委員 同じく基本法であり、法的安定性が求められる刑法については、性犯罪の厳罰化を進めようということで、これは一カ月で進めたなどと先ほどもおっしゃっていましたけれども、法制審議会とかで慎重に議論するべき話ではないんですか。
○階委員 先般、先ほども少し答弁を引用しましたけれども、訟務局なるものをつくって、各省に対して、政府の顧問弁護士として法律違反を未然に防止するアドバイスなどを行っていくということを述べられました。今回のうちわの問題、総務省は、先ほど選挙部長が答弁しましたけれども、うちわである以上...全文を見る
○階委員 これからも大臣を続けていきたいと言っていましたけれども、他方で、規範意識に欠ける面、法の支配の意識に欠ける面、それから朝令暮改の言動ということも明らかになっているわけです。御自身が資質は十分にあるというふうに考えていらっしゃるのであれば、その理由をお答えください。
○階委員 わかりました。これは安倍総理の任命責任だというふうに承ります。  もう時間ですので、これで終わりますけれども、ちょっと質問から離れますけれども、私、実は東大の野球部のピッチャーをしておりました。この後質問に立つ井出君も東大野球部の後輩です。  大臣は、聞いております...全文を見る
10月24日第187回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○階委員 民主党の階猛です。上川大臣、本日はよろしくお願いいたします。  最初に、政府内の法令遵守体制についてということですが、所信の中で大臣は、紛争を未然に防ぐという観点からの予防司法を充実させるというふうに述べられました。他方、松島前大臣は、十月三日の予算委員会でこのように...全文を見る
○階委員 では、予防司法を充実させるという先ごろの所信は、どういう意味でおっしゃられたんですか。大臣の言葉で結構ですので、どういう意味で言われたのかということを教えてください。
○階委員 全く答えになっていなくて、今のは所信で書かれてあることをそのまま繰り返しただけですよ。やはり、所信というものは自分の言葉で述べなくちゃいけないと思いますよ。何か、役所が書かれたものをただ読んでいるだけだから、今のような質問に対して自分の言葉で答えられないんですよ。そんな...全文を見る
○階委員 この点については、松島前大臣の方が、より具体的に、自分の言葉でお話しになられました。それが先ほどの十月三日の予算委員会での答弁です。  繰り返しますね。法務省というのは、政府の顧問弁護士として、いろいろな訴訟が起きてから対応するのではなく、それを未然に防止する、そのよ...全文を見る
○階委員 ぜひそのようにお願いしたいんです。  そこで、質問ですけれども、松島大臣は、徹頭徹尾、記者会見でもこの委員会でも、問題になっているうちわについて、うちわの形をした討議資料という弁解をされていました。これは、要は、単なるうちわだということになれば違法だということはわかっ...全文を見る
○階委員 そこで、私が前回この委員会で質問したときに明らかになったことなんですが、これは総務省の選挙部長の答弁で、うちわ配布の違法性ありやなしやの判断において、討議資料という記載があるかどうかは関係ないという趣旨でした。  これから今回の松島前大臣のような法的な問題を防ぐために...全文を見る
○階委員 うちわを選挙区内にある不特定多数の者に配布することは公選法違反となるという一点目につきましては、選挙管理委員会によっては、明確にホームページなどで掲載されています。それはこの委員会でも明らかになっていますし、私が前回資料として出しましたけれども、公選法の事例集といいます...全文を見る
○階委員 予防司法を充実させるんじゃないんですか。紛争が起きますよ、こんなことじゃ。早く法の解釈を明確にしないと、グレーゾーンを放置していたら、また同じような問題が起きかねませんよ。それでいいんですか。先ほどの所信と矛盾するんじゃないですか。
○階委員 先ほど、国が訴訟の当事者となってということは私も全然引用していませんし、松島前大臣が言っていた、紛争を未然に防止するということで法的な支援、アドバイスを行っていくというところを私は引用して、それを踏襲されるということを述べているわけですよ。だから、ちょっと違いますよ。 ...全文を見る
○階委員 繰り返しになりますからこの点はここまでにしておきますけれども、紛争を未然に防止するということは本当に重要ですよ。コンプライアンスというのはそういうことだし、グレーゾーンをなくすことが紛争の未然防止につながりますし、先ほど柚木さんもおっしゃっていたような、グレーゾーンをな...全文を見る
○階委員 ありがとうございます。  それで、十月六日の予算委員会で、私が総理にお尋ねしたんですね。何を聞いたかというと、「政府にとって不都合な情報が、特定秘密に指定されるなどして国会に開示されない可能性があるのではないかという懸念があります。」と。そこで、こうした事態を防ぐため...全文を見る
○階委員 この点については朝日新聞も社説で総理の答弁を引用しておりますので、特定秘密の担当大臣でしたら当然その社説も読んでいらっしゃるかと思って私は聞いたわけですが、読んでいらっしゃらないようなので、改めて言いますね。  総理が言ったのは、閣議決定である運用基準において、行政機...全文を見る
○階委員 そこで、結局、役所の人が今の法制度の抜け道を利用して、自分たちに不都合な情報を隠してしまうのではないかということが考えられるわけですよ。疎明すればいいわけだから、疎明しさえすれば拒むことはできるわけだから、そういう自分に都合のいいような恣意的な解釈で情報提供を拒む、情報...全文を見る
○階委員 しかし、運用基準というのは閣議決定ですよね。法的な拘束力はありますか。違反した場合にペナルティーはありますか。お答えください。基本的なことです。
○階委員 今、懲戒免職もあるというお話でした。違法な秘密指定、あるいは、この運用基準の中には、法令違反の事実またはその隠蔽を目的とする指定を禁止という項目もあります。だから、これに違反しても懲戒免職になり得るということでよろしいですね。答えてください。さっきの繰り返しというか、懲...全文を見る
○階委員 質問に答えていないですよ。懲戒免職になるということをさっき聞いたんですけれども、それは、法令違反の事実またはその隠蔽を目的とする指定を禁止というのが運用基準にありますけれども、その点についての違反でも懲戒免職になり得るかどうか、これを聞いています。端的にお答えください。
○階委員 では、個別の事案に照らして懲戒免職になる場合もあるというふうに承りました。うなずいて、結構です。どうぞ、では、答弁してください。結論だけでいいです。
○階委員 ということで、法令違反の事実またはその隠蔽を目的とする指定は懲戒免職もあり得るということなんですが、これはやはり、懲戒免職するかどうかは役所の判断ですから、それもまた弱いと思っています。  そこで、今回、運用基準の中で内部通報制度というのも設けられておりますが、大臣、...全文を見る
○階委員 萎縮したりあるいはもみ消しに遭ったりという懸念については、十分それは払拭されると思いますか。
○階委員 これも本当に運用次第で、法的には何ら縛りはないわけですね。  それから、一方で、内部通報する人は、これは違法な指定だと思った秘密を、そのまま内部通報窓口に伝えられるわけではないんです。運用基準によりますと、特定秘密とされるものの概要を通報しなくてはいけない。概要ですか...全文を見る
○階委員 だから、そこがおかしくて、勇気を振り絞って内部通報した人は、ちょっとその概要を書き過ぎたということで刑罰を与えられるわけですね。他方で、その勇気ある内部通報をもみ消した方は、全く刑罰は科されないんですね。運用を適切にしてまいるという話で済まされてしまうわけです。これもバ...全文を見る
○階委員 この関連で最初に私がお尋ねしたのは、特定秘密保護法もグレーゾーンがあれば、法務大臣としても、担当大臣としても、その解消に努めるべきではないかということをお尋ねしたところ、大臣はきっぱり、そうだと言いましたよね。でも、今の話だと、全く中途半端だと思いますよ。  法令を改...全文を見る
○階委員 では、法令を改正するのが筋だということを改めて強く申し上げます。  テーマをかえます。  女性の人権擁護についてということですが、所信の中で、松島前大臣の御指示を受け発足した性犯罪の罰則に関する検討会についても、今後、議論を見守りたいというようなことがありました。 ...全文を見る
○階委員 性犯罪の法定刑、現行法の法定刑は妥当かどうか、大臣の御見解で結構です、お答えください。大臣の御見解を聞いています。別にそれでとやかく言いません、個人的な見解を聞いています。
○階委員 ちょっと敷衍しますと、松島前大臣は、現行法の、例えば強姦罪と強盗罪の法定刑に開きがあって、強姦罪の方が軽いのはおかしいのではないかというようなこととか、あるいは、強姦致傷罪と強盗致傷罪を比較して強姦致傷罪が軽いのはおかしいのではないか、こういう問題意識でこういう検討を始...全文を見る
○階委員 それで、大臣、なぜこういう開きがあるか、そもそも刑法がなぜそういう一見不合理と見られるような法定刑の定め方をしているのかということを考えたことはありますか。自分なりにその理由というのを考えられたことはありますか。率直に答えてください、全然そんな、追及じゃないですから。前...全文を見る
○階委員 今いろいろ述べられて、その御努力には敬意を表しますけれども、私の質問は単純な話で、これまで法定刑に開きがあることを、なぜそうなっているのかと考えたことはあったのかという質問だったんですね。別に、ないならないでいいんですよ。私も、そういう問題提起があるまで深く考えたことは...全文を見る
○階委員 さらに、性的犯罪について重要なことは、親告罪というふうになっていますけれども、この親告罪というのも私は問題があると思っています。  親告罪になっている趣旨なんですけれども、通常は被害者のプライバシーの保護ということに理由があると言われていますけれども、今、訴追や公判の...全文を見る
○階委員 ありがとうございます。  大臣、ちょっと私に対して警戒心を持ち過ぎだと思います。私、そんなに怖い人でもありませんし。いや、本当に、今の答弁は大変いい答弁でした。ありがとうございます。  それで、もうちょっと砕けた質問をさせていただきますね。  資料の方をごらんにな...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。  そこで、そのもりおか女性センターが、女性の起業を支援する芽でる塾という活動をされているということで、三ページ目、四ページ目に挙がっております。これまで六年間で二十九人の起業家を輩出したということでありますが、今、この活動が、今まで民間団体の...全文を見る
○階委員 どうもありがとうございました。  そろそろ時間でございますのでまとめますけれども、先ほど、性犯罪の中で、私の考えというか、性犯罪の罪の中での位置づけ、社会的法益ではなくて個人的法益に位置づけるべきだと。これは、私個人だけの考えではなくて、優秀な弁護士さんからもサジェス...全文を見る
○階委員 終わります。ありがとうございました。
10月29日第187回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
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○階委員 民主党の階猛です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。  石破大臣に、本題に入ります前に、一つ素朴な質問をさせていただきたいと思います。  きょう質問しますのは、まち・ひと・しごと創生法案ですけれども、ここで創生という言葉を使われている...全文を見る
○階委員 考え方を変えなくちゃいけないというときに、私は、トリクルダウンという考え方を変えなくちゃいけないと思っていて、トリクルダウンという考え方が、まち・ひと・しごと、この三つがトリプルダウンになってしまったということにつながっていると思うんですね。  このトリクルダウンでは...全文を見る
○階委員 トリクルダウンという考え方も変えていかなくちゃいけないというところは本当に大事なところだと思います。  その上で、では、地方の経済をどうしていくかという中で、遊休地や廃校など地方の公共財産を民間の知恵や資金を使って活用し、町の魅力を高めたり、そこに住む人の居場所と出番...全文を見る
○階委員 今大臣から、PPP、PFIは重要な手法だという御答弁がありましたが、小泉政務官にお尋ねします。  先ごろ、紫波町、私の地元のオガール紫波のプロジェクトを視察に行かれたということなんですね。資料一というのを皆様のお手元に配付しておりますので、ごらんになっていただきたいん...全文を見る
○階委員 私がこの仕事についたのは平成十九年なんですが、その時点では、まだ大学と町との間で勉強会をしているときでした。構想はそのときから岡崎さんからいろいろ聞いていたんですが、実際にでき上がったものは構想よりもすばらしいものができて、私も感銘を受けました。  少し補足しますと、...全文を見る
○階委員 問題意識は共有されているということなので、ぜひしっかり、このPPP、PFIが被災地でもいい方向に行くように、お取り組みをお願いします。  国交大臣、お待たせしました。  私から国交大臣にお尋ねしたいのは、もう一つ、その官民連携ということで、震災復興官民連携支援事業と...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。  太田国交大臣、御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。  このように持続可能性ということを考えていく上で、先ほど小泉政務官は、オガール紫波の中では、民都機構の六千万の出資、この出資をする上での極めて厳しい、千本ノックと言...全文を見る
○階委員 そこで、このPFI機構が、呼び水とするべく、これまでどれだけの数の金融支援を行ったのか、またその金額はどれだけになるのか、この点を確認させてください。
○階委員 一件、百万円ということでした。  実は、平成二十五年十月七日に設立されて、政府から百億、民間から百億、合計二百億の出資金があるわけですけれども、一年以上たって、まだ百万円しか出資されていないと。  二百億の出資はほかに何に使われているのでしょうか。お答えください。
○階委員 事前に事務方に資料を出せと言っておったんですが、まだ出ていないのでお聞きします。  損益計算書は、三月までの支出の明細というのをいただいていまして、これによると、二億四千万ぐらい経費として支出されています。営業費用がほとんどでございますから、多分、事務費、人件費という...全文を見る
○階委員 ざっくりお答えいただきましたけれども、二億四千万とか一億二千万とか少なくないお金が使われ、一方で出資が百万ということで、これはいかがなものかということ。  プラスして、先ほど御紹介のあった女川の案件ですけれども、資料の一番最後に概要をつけておりますが、これは契約金額が...全文を見る
○階委員 民都機構の先ほどのオガールのケースでは、六千万という出資をすることがきっかけとなって、プロジェクトがより研ぎ澄まされて、いいものになっていったということなんですが、結局、これは、百万出資するのが呼び水となって、プロジェクトが研ぎ澄まされたというよりは、その後、補助金がど...全文を見る
○階委員 これで質問は終わりますけれども、きょうは、民都機構とオガール紫波のことをケースに挙げて議論しましたけれども、やはり今のPFI機構や、あるいは被災地でオガール紫波をまねてやっているプロジェクトには多々問題があります。  やはり私は、このPFI機構をこのまま続けるのでは、...全文を見る
10月31日第187回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○階委員 民主党の階猛です。  今行われました参考人質疑で、お二方の参考人、山下さんからは、私どもの提出した修正案は妥当な内容であるという御評価をいただき、また、もう一人の橋爪参考人からは、立法政策としてあり得る選択肢だという御評価をいただきました。  私も、私どもの修正案と...全文を見る
○階委員 バランスをとるということは、ちょうど先ほど山下参考人も、テロに対する資金提供を処罰するという目的と手段とのバランスが政府案ではとれていないという指摘がありました。その点、我々の修正案は、そこのバランスに配慮しているというふうに承りました。  それで、二問目に行きます。...全文を見る
○階委員 ありがとうございます。  一次協力者が実際にテロ企図者に資金等を渡してしまった場合は提供既遂罪の幇助犯になりますが、渡さなくても実行に着手すれば提供未遂罪の幇助犯になるということで、幇助犯にも二種類あるというふうに承りました。  そこで、三問目ですけれども、修正案で...全文を見る
○階委員 つまり、まず、一次協力者が実行に着手することは前提として必要である、そのような一次協力者からテロ企図者に資金等が提供されることを認識し、かつ、みずからの行為によって一次協力者によるテロ企図者に対する資金等の提供が容易になることを認識している場合には、それが二次協力者に対...全文を見る
○階委員 それでは、提出者に最後の質問でございますけれども、我々の修正案によっても、現行法よりも処罰範囲が拡大しているところがあります。そこは、先ほど御説明したとおり、一次協力者間の資金等のやりとりの部分です。  なぜこの部分については独立罪として処罰しようとしたのか、その趣旨...全文を見る
○階委員 ありがとうございました。  それでは、提出者についてはここまでにしたいと思います。  ここまでは、修正案の合理性について明らかにする趣旨の質問でございました。他方、政府案については、我々は問題があるというふうに理解しています。その観点から、以下、法務大臣ほかの皆様に...全文を見る
○階委員 そこで、政府案の三条一項、二項後段、四条一項、すなわち、先ほどの資料一でいいますと、ミシン目が三本ありますけれども、三本目のミシン目の上のところ、二次協力者以上のところの提供罪ということですけれども、この提供罪が成立するためには、資金等を提供する相手方がテロ行為を実行し...全文を見る
○階委員 他方、ミシン目三つ目の下のところ、その他協力者の提供罪、政府案でいうと五条一項ですけれども、この提供罪が成立するためには、六月十一日の本委員会で林刑事局長が答弁されていましたけれども、客観的な状況として、「提供等の時点において、当該資金等が実行のために利用されるようなテ...全文を見る
○階委員 多分、そこのところを敷衍して林局長が少し詳しく説明されたと思うんですが、確かに、この五条一項の場合は、テロをする人が誰なのかというところまでの認識は要求されていないけれども、答弁を再度引用しますと、「提供等の時点において、当該資金等が実行のために利用されるようなテロ行為...全文を見る
○階委員 資料二をごらんになっていただければと思います。これは、特定秘密保護法の運用基準から抜粋したものでございます。法務大臣は特定秘密の担当大臣でもいらっしゃいますから、これはよくごらんになっているかと思いますが、引用した中に、別表第四、テロリズムの防止に関する事項ということで...全文を見る
○階委員 あり得るかどうかということを聞いていますが、法務大臣、特定秘密担当としてどうでしょうか。
○階委員 特定秘密たり得る、特定秘密に当たる場合があり得るということを踏まえた上で、次の質問に移ります。  この政府案が成立したとして、それに基づいて、先ほど来述べている各種犯罪が刑事裁判で争われたとします。その場合に、例えば、一点目、刑訴法二百五十六条三項では、訴状の記載方法...全文を見る
○階委員 検察官が立証すべき事実が明確に特定されていないと、被告人あるいは弁護人がその事実のありやなしやということを争うときに支障を来すわけですね。そこは明確に記載されないと、刑事手続としては、先ほど三十一条を申し上げました、適正手続の保障という点に照らしていかがなものかというこ...全文を見る
○階委員 そこで、今、刑事司法制度の見直しというのが法制審から答申されていますけれども、その中で、ちょっと私も今手元に正確なものがないんですが、公判前整理手続は弁護人の請求があったら開けるようにしましょうというような中身がたしかあったかと思うんです。それは絶対に法制度化すべきだと...全文を見る
○階委員 では、公判前整理手続が仮に行われたとしましょう。公判前整理手続が行われた場合に、被告人や弁護人から検察官に対して、先ほどのような事実に関して、それを裏づける証拠を開示してくれという請求があった場合、検察官としては、特定秘密に指定されていることをもって開示を拒否することが...全文を見る
○階委員 そこで、検察官が開示請求を拒んだとします。拒んだ場合に、被告人や弁護人からは、裁判所に対して、これは重要だから証拠開示命令を出してくれという請求をします。その際、裁判所は、命令を出すかどうかを判断するに当たって、インカメラ審理というのを行うことができます。  インカメ...全文を見る
○階委員 裁判所からの提示命令についても拒否できる場合があり得るということでありました。  それでは、インカメラ審理をしたにせよしないにせよ、仮に、裁判所が、これは証拠開示命令を出すべきだと判断して、証拠開示命令を発したとします。証拠開示命令を発したとしても、強制力は多分ないの...全文を見る
○階委員 結局、刑事裁判でこの法律に定める犯罪が争いになった場合に、肝心なところの証拠が特定秘密に指定される場合は、これは弁護人、被告人の方には提示されなくなってしまうという問題があるわけです。  こういうことが被告人や弁護人に開示されないまま刑事手続が進むということは、冒頭申...全文を見る
○階委員 立証が不十分だから起訴できないじゃなくて、起訴はできますけれども、有罪にはならないという趣旨だと理解します。  ただし、それは、理屈としてはそういうこともあり得るけれども、実際には証拠が出されないまま有罪となる場合もあり得るわけであって、やはり、有罪にならないからいい...全文を見る
○階委員 立件して、有罪にしたいから起訴するわけですから、それは重要な証拠は出すでしょう。ただ、重要な証拠は出すんだけれども、そこが恣意的にならないかというところを懸念しているわけですね。検察側に都合のいいところは出します、それで、有罪になるけれども、被告人側の防御に都合のいいと...全文を見る
○階委員 ちょっとかみ合わないんですけれども、特定秘密の指定を恣意的にされて、被告人にとって有利な方向、つまり、無罪方向の証拠が、特定秘密だということで法廷に出てこないという事態を心配しています。  検察側が有罪を立証する上で必要な証拠は、有罪にしたいんだから全部出てくるだろう...全文を見る
○階委員 先ほど、開示命令に対しても拒否できると大臣は御答弁になりましたけれども、撤回されて、それは拒否できないということですか。今、開示されると言われませんでしたか。検察官は開示されると言いませんでしたか。どちらなんですか。
○階委員 わかりました。尊重するけれども開示しない場合はあり得るということでよろしいですか。
○階委員 この論点についてはここまでにしますが、この犯罪については、刑事裁判になった場合、特定秘密保護法の運用が大きくかかわってくるということで、法制度上は必ずしも必要な証拠が開示されない。有罪方向の証拠は恐らく全て開示されるんでしょう、特定秘密であろうと。ところが、無罪方向の証...全文を見る
○階委員 確かに勧告の項目自体が異なりますね。勧告2というのはテロ資金供与の犯罪化、勧告3というのはテロリストの資産の凍結、没収ということで、前者に基づくのが今回の政府案であり、後者に基づくのが国際テロリストの財産凍結法案で、根拠となるFATF勧告の項目が異なるということなんです...全文を見る
○階委員 いや、しかし、法務省も当初は、法律を改正しなくても共犯規定で対応できるんじゃないかということを考えられていたと思います。  六月十一日の林局長の答弁で、「我が国といたしましては、共犯規定や予備罪の適用により対処できる場合もあるという旨の説明をするなど試みてきたところで...全文を見る
○階委員 間接的な提供というところでいえば、我々も、準一次協力者から一次協力者のところは処罰対象にしているわけですよ。FATF勧告は、二次協力者、その他協力者まで処罰しろと言っているんですか。間接協力者にもいろいろな態様があると思いますから、私らも、準一次協力者の範囲ではこのFA...全文を見る
○階委員 私は全く見解を異にしまして、要するに、現実的な法益侵害の危険がなければ、間接的な資金提供も処罰すべきではないと思います。準一次、一次のやりとりについては、やはりテロ企図者との関係が直接的ですから、法益侵害の危険も高いと思いますけれども、二次以下についてはそれは弱いわけで...全文を見る
○階委員 そこで、憲法三十一条は罪刑法定主義も要請しているということなんですが、なぜ罪刑法定主義が求められるのか、その根拠というものを大臣から御説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。なぜ罪刑法定主義が求められるのか。
○階委員 今……(発言する者あり)
○階委員 今大臣からは、罪刑法定主義の根拠のうち、自由主義に関して述べられたんだと思います。自由主義というのは、どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが要請されるというものであります。  ただ、いろいろ...全文を見る
○階委員 そこで、民主主義の原理からすると、やはり刑罰をいかに定めるかというのは国会が決めることなんですね。政府がFATFなる取り決めによって勧告を受けました、勧告を受けたから守らなくちゃいけない、それはいいでしょう。しかし、この立法府、国会は、国民の代表者で組織されていますから...全文を見る
○階委員 ですから、やはり、FATFの勧告だからということではなくて、もっと立法府が、これは国民のために必要だから立法しなくちゃいけないという立法事実というか立法の必要性が必要だと思うんですね。  しかるに、これまで政府からの答弁とかを聞いていますと、FATFの勧告を守らないと...全文を見る
○階委員 本当にこの法案を通してほしいんだったら、立法府に対して、これは国民の代表である立法府でちゃんと対応すべき必要性があるんだということをもっと説得的に言っていただかないと、なかなか我々も、はい、そうですかというわけにはいかないと思いますよ。  あるいは、今の御答弁は、この...全文を見る
○階委員 ぜひとも通していただきたいというのはわかるんですが、その理由が私にとってはいま一つ説得的ではないような気がします。  最後に、では、提出者に、提出者は立法府である衆議院の議長も務められた立場から、今の議論、やりとりを聞いていてどのような御感想を持ったかということで結構...全文を見る
○階委員 提出者から率直な感想をいただきました。立法府として、しっかりとした議論、判断をしていきたいと思います。  きょうはありがとうございました。
11月04日第187回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○階委員 私は、民主党・無所属クラブを代表し、内閣提出の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、以下、政府案と言います、に対する我が党の修正案、以下、修正案と言います、に主位的かつ積極的に賛成、政府案には予備的かつ消極的に賛成の立場か...全文を見る
11月05日第187回国会 衆議院 法務委員会 第8号
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○階委員 おはようございます。民主党の階です。  きょうは、法曹養成制度について取り上げたいんです。  法曹養成制度が司法改革の中で大きく変わりまして、当初は、法科大学院ができることによって今までより質量とも充実した法曹が育つだろうと思われていたのが、全く逆の方向に来ている。...全文を見る
○階委員 では、二千四十九人、昨年と同じぐらい採ったらどうだったのかということなんですが、実は二千四十九人採るとさっき言ったように合格点を大幅に下げなくちゃいけないということで、結局、合格ラインに達する人が少なかったから、受験者のレベルが下がったから合格者が減ったんだということだ...全文を見る
○階委員 言っていることがわかりません。  先ほど、一定の水準を満たせば合格だと言っておったんですが、昨年より二百人以上減ったということは、一定の水準を満たす人がそれだけ少なくなったということじゃないんですか。
○階委員 そこを認めないと話が前に進まないんですよ。常識的に考えてくださいよ。  あるいは、私が最初に思ったように、与党から千八百人とか千五百人という提案があったから減らしたんだというなら、それでも結構ですよ。  逆に聞きますけれども、その提言があったから減らしたということで...全文を見る
○階委員 だから、提言は関係ないということですよね。うなずかれました。  だとすると、客観的に言えば、一定の水準を満たす人は合格にするわけだから、その水準を満たす人がことしも二千人あるいは二千五十人いれば、その人たちは合格したわけですよ。だけれども、ことしは千八百十人ということ...全文を見る
○階委員 それで結構です。  そこで、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議において、司法試験合格者数を三千人程度とする数値目標は現実性を欠くものであり、当面、このような数値目標を立てることはしないという決定がされました。  しかしながら、ことしのように何の前ぶれもなく合...全文を見る
○階委員 全く危機感が足りないと思いますよ。先ほど申し上げましたように、四年前から、我々の政権のときからこの問題は指摘していたにもかかわらず、いまだに合格者数の数字も出せない。  三千人が現実的でないということで撤回したのは、これは当然のことですが、評価しますよ。ただし、その後...全文を見る
○階委員 合格率が過去最低になったということなんですが、資料三をごらんになってください。  これは、法科大学院等別合格者数ということで、法科大学院の合格率を高い順に上から並べたものでありますけれども、それに加えて、予備試験合格者の合格率も加えて見たところ、これは例年どおりなんで...全文を見る
○階委員 予備試験合格者をふやすということは、私も、本来あるべき姿じゃなくて、法科大学院のレベルが上がって、法科大学院を修了して司法試験に合格する人がどんどんどんどんふえていって、予備試験ルートを来た人をはじき出すような感じになると理想だと思うんですね。本来の姿は、法科大学院を修...全文を見る
○階委員 もう副大臣もおわかりのとおり、対応が後手後手で、定員を減らしても、それ以上に実入学者数が減るという状況がここ数年続いてきているんですね。この状況を変えない限り、いつまでたってもイタチごっこみたいなことで、法科大学院の不人気が続く。定員があり余っている状況ですよ。三千百七...全文を見る
○階委員 最後に一問だけお聞きします。  司法制度改革の中で、当初、年間三千名の司法試験合格者を輩出することを踏まえて給費制を廃止したはずです。しかしながら、私がきょう申し上げたように、法科大学院の定員も司法試験の合格者も減らさざるを得ないというのが実情だと思います。  そう...全文を見る
○階委員 もっと踏み込んだ調査を最高裁もしてください。それから、法務大臣にも、先ほどの点はよろしくお願いいたします。  以上です。ありがとうございました。
11月07日第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
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○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。  本日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。  きょうは一般質疑ということで、私の方からは、国際リニアコライダー、ILCについて取り上げさせていただきたいと思います。前国会でも、参議院の決算委員会でこのテーマにつ...全文を見る
○階委員 今大臣からは、文科省の検討状況それから国際的な連携について全体的なお話がありましたけれども、局長の方にお尋ねします。  今の点を敷衍して御説明いただきたいんですけれども、資料二をごらんになってください。  これは、「国際リニアコライダー計画に関する所見」ということで...全文を見る
○階委員 今のところ検討は順調に進んでいるというふうに理解してよろしいかどうか。  それからもう一点、先ほど引用したところの前段部分で、ILC計画の実施の可否判断に向けた諸課題の検討の実施に必要な調査等の経費を政府において措置するよう提言していますが、この提言を受けて今年度は五...全文を見る
○階委員 今の答弁で、月に一回のペースで精力的に検討はされている、それから、予算の措置についても文科省として前向きにやっているということは理解しますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。  その上で、先ほど引用したのは、通し番号の五ページの真ん中やや下のあたりですけれども...全文を見る
○階委員 そろそろ時間でございますのでまとめますけれども、そもそも、このILCというものが重要な意義を持つということはこの学術会議での提言でも言われているわけでありますが、実際に進めていく上ではやはりさまざまな課題について調査検討を進める必要があるということで、二、三年をかけて調...全文を見る
11月07日第187回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○階委員 それでは、質問に入ります。  きょうは、裁判官、検察官の給料についての法案なんですが、前提として、裁判官、検察官も広い意味では国家公務員ですから、国家公務員の総人件費管理方針についてお尋ねします。  内閣人事局に来ていただいていますけれども、公務員制度改革の中で内閣...全文を見る
○階委員 私の質問に答えてください。  総人件費を減らすという意味ですか、これは。違うでしょう。今、図らずもおっしゃいましたけれども、高齢化などによって総人件費がふえつつあるので、その「増加を抑制する」ですからね。つまり、ふえる中でふえ幅をなるべく抑制しましょうということを言っ...全文を見る
○階委員 増加を抑制するというのは、文理上は、増加するけれども増加幅をなるべく圧縮するというふうに読めるわけですよ。だから、私は、総人件費を減らすということは言っていないんじゃないか、総人件費はふえるけれども、ふえ幅をなるべく圧縮しようということを言っているんじゃないかと言ってい...全文を見る
○階委員 最初からそう言えばいいんですよ。  それで、問題は、それが基本方針という名に値するかどうかですよ。基本方針というんだったら、まず具体的に、ふやすのか減らすのか、そしてふやすにしても減らすにしても、どの程度ふやすか減らすか、このあたりが、普通の人がこれを読んだ場合に、ふ...全文を見る
○階委員 そういうやりとりを踏まえて、法務大臣、今回の法律を所管されていますし、また、国務大臣でもありますから、このような総人件費管理のあり方でいいのかどうか。  二つ問題があると思います。一つは、まず、内閣人事局が明確な具体的な方針を示していないという点。それから、今御答弁に...全文を見る
○階委員 大臣も今言われたように、国家財政が厳しい中ですから、中途半端な基本方針を立てている場合じゃないと思いますので、ぜひその点は積極的な取り組みをお願いいたします。  その上で、今回の法案についてやや具体的な中身に入っていきますけれども、この法案の白表紙の資料に、最初の方を...全文を見る
○階委員 最後、時間がなくなったので、ちょっと前半のところで時間がとられ過ぎたので、内閣人事局には厳しく注意しておきますが、私の問題意識だけ最後に言わせてください。  一つは、「人事院勧告の趣旨に鑑み、」というのは、従来は、要は、労働基本権の代償措置であるので人事院の意見は大事...全文を見る
11月12日第187回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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○階委員 民主党の階です。  きょうは、特定秘密保護法違反行為の刑事司法手続などについてお伺いしたいと思います。  特定秘密保護法は十二月十日施行ということになっておりますけれども、そのとき我々が国会議員であるかどうかはわからない状況ですが、大臣は多分、施行のときも大臣でいら...全文を見る
○階委員 そこで、政府がこういう情報を総合的に判断して、今の要件を満たすと判断した場合であっても、これで集団的自衛権の行使が認められるわけではありません。これも私が十月六日の予算委員会のときに首相に伺ったことですけれども、首相は、国会の事前または事後の承認がない限り集団的自衛権の...全文を見る
○階委員 重いものがあるということなんですが、法的に、恣意的な特定秘密の指定を妨げるような仕組みになっているかということをお聞きしたいんですね。重要だということと法的な担保があるかどうかというのは別な話だと思います。法的な担保として、恣意的な特定秘密の指定、特に今申し上げているの...全文を見る
○階委員 だから、その違法、無効な指定がなされていないかどうかチェックしたいと思ったときに、さっき聞いたのは、独立公文書管理監がチェックするから特定秘密を出せといったときに、ちゃんと全部出すのかどうか、拒む場合があるんじゃないですかと聞いているんですよ。
○階委員 結局、疎明さえすれば特定秘密そのものは出さなくていいということなんですよ。ここがまず問題ではないかということを御指摘したいと思います。  それから、資料二をごらんになってください。  私が懸念しているような、恣意的な特定秘密というものを法制度上完全に妨げられない、疎...全文を見る
○階委員 違法な秘密指定を念頭に置いているわけじゃないんですね。違法かどうかわからない、それはふたをあけてみないとわからないわけですから、国民としては、ひょっとしたら変なものが秘密指定されているんじゃないかと思って、それで調査したい、その行為自体が取得や漏えいの秘密になってしまう...全文を見る
○階委員 あり得るということで話がありましたので、ケース二に書かれていることは、これは間違いないということです。  それと、同じくこの資料で、ケース三、左下ですけれども、ここには、「集団的自衛権行使の根拠が嘘だったり、おかしいと思った公務員等がそれを内部告発しようとしても、特定...全文を見る
○階委員 問題は、結果的に処罰されるかどうかじゃなくて、事前的に萎縮するのではないかということです。要は、犯罪に当たり得るという可能性が少しでもあれば、内部通報は機能しないと思うんですよ。そこが問題だということなんです。その点について何か御意見はありますか。萎縮効果は生じないです...全文を見る
○階委員 この点も指摘させていただきたいと思います。  その上で、この資料二の右下のところですね。結局、国会が承認するわけですから、国会議員が判断しなくちゃいけないわけですけれども、「国会議員も集団的自衛権行使の根拠を知らされない場合がほとんどなので、賛成するかどうか判断できま...全文を見る
○階委員 まさに法律の十条一項の話ですけれども、資料の三、通し番号でいうと三ページ、左側の方に、今大臣がおっしゃられた条文が掲げられております。  この条文を見ますと、第十条の上から十行目ぐらいのところに、「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。」は提出...全文を見る
○階委員 適切に対応するのが本当にできるかどうか怪しいということで、前国会のときに、国会の中で、政府が提供を拒んだ場合に、その理由が正当かどうかを判断するための組織ができました。その組織は御存じですか。
○階委員 まさにこの情報監視審査会が重要な役目を果たすわけですが、二つお伺いしますね。  この情報監視審査会の権限なんですが、まず、政府が特定秘密の提供を拒否する場合に、拒否の理由が正当かどうかを審査するために、政府に当該特定秘密を内々に、いわゆるインカメラで提示させることが強...全文を見る
○階委員 大臣、そういうことで、結局、強制力がないということは、政府が隠してしまうんじゃないかという懸念が拭えないわけですよ。  そして、特定秘密保護法では、附則の九条あるいは十条というところがありまして、附則の十条には、「国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国...全文を見る
○階委員 何度も申し上げますが、今申し上げている事例は集団的自衛権の行使の要件を満たすかどうかという極めて重要な情報ですから、ここの承認権が国会にあるということが画餅にならないようにするためにも、ぜひここはしっかりした制度的な担保が必要だと思っています。私は、強制力がないと弱いの...全文を見る
○階委員 ここでも尊重するという言葉なんですが、尊重するということは、制度上、拒否できるかどうかとは別なんだと思うんですよ。  制度上は拒否できるかどうか。証拠開示決定が出された場合に、にもかかわらず検察官が特定秘密の開示を拒否できるかどうか、制度上どうなっているかということを...全文を見る
○階委員 この点に関して、資料三の通しページ五ページ、その右側の方に脚注の四というのが真ん中ぐらいにありますけれども、特定秘密を含む証拠に係る刑訴法三百十六条の二十六に基づく証拠開示決定については、検察官において特定秘密を云々かんぬんとありまして、三行目の終わりの方、「仮に証拠開...全文を見る
○階委員 まず、大臣がお答えしたのは即時抗告ができますというところまでで、その後、開示決定が最終的に確定した後のことをおっしゃっていなかったから、それでお尋ねしたんです。  では、ここに書いていることは正しいということでよろしいですね。  もう最後なので、このまま尋ねますね。...全文を見る
○階委員 これで終わります。  消費税を延期するのであれば、特定秘密保護法も延期してください。  ありがとうございました。