階猛
しなたけし
小選挙区(岩手県第一区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数6回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月29日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 私、十月六日以来のここの委員会での質問になります。 前回、米価下落の対策についてお尋ねしましたけれども、そのときに私が指摘しましたのは、去年の新米の概算金が前年より三千円ぐらい下がっている、そういう中で農家の皆さんは赤字で苦しんでいます、赤字...全文を見る |
○階委員 最後のところ、重要なところなので、生産コストが実際には削減されなかったかどうか、これをちゃんと検証した上で、削減がされなかった場合、返す必要があるかどうか。これはもう結論だけで結構です。必要がないと言えば、それで結構です。 | ||
○階委員 そうはいっても、きょう私は質問して、現場では、この制度の理解もあやふやな中で、あしたが申請の締め切りになっているんですよ。これは、あした締め切りという中で、そんな実のあるようなコスト削減策なんて考えられるんでしょうか。 とりあえず手を挙げて、その後考えて、ひょっとし...全文を見る | ||
○階委員 わかりました。 その総理のお考えを前提にして、あした締め切りというのはおかしいですし、私は、もっと言えば、こういう仕組みというのは、農家の皆さんが生産コストを削減していくというのは大事なことだと思いますよ。だから、補正予算だけでなくて、本予算でもやるべきじゃないです...全文を見る | ||
○階委員 繰り返し申し上げますけれども、これはやはり期間を長くとって、本予算でも対応するようにした方がいいと思いますよ、趣旨は認めますので。 かつ、昨年にも申し上げました赤字補填の仕組みというのは、私は必要だと思います。ぜひそこも御検討いただきますようお願いします。 そこ...全文を見る | ||
○階委員 これも、先ほどの米づくりのコスト削減と同じような話で、エネルギーコストを削減する努力というのは、補正だけではなくて本予算でもやっていかなくてはいけないことであるし、拙速にやるべきものではない。だから、私は、補正予算で対応するのは理由がないと思っています。 そして、個...全文を見る | ||
○階委員 三百億円は基金としてとおっしゃいましたでしょうか。ちょっと確認させていただけますでしょうか。三百億円は基金ですか、また。 | ||
○階委員 まず、そもそも、まだ残額が残っているのに、わざわざそれを廃止した。廃止したことを先ほど有村大臣は手柄のようにおっしゃっていましたけれども、廃止した上で三百億という基金をまた設ける、その意味がよくわかりません。それとともに、これまで二年間で二百三十五億しか使われていないの...全文を見る | ||
○階委員 今の答弁自体、私は問題だと思っています。 補正でやるべき重要な事業について、基金なのか単発の予算なのかもはっきりしていない。それだけではなくて、基金じゃなくて単発の予算で三百億といったら、なおさら問題だと思いますよ。これは年度末までに執行しなくちゃいけないわけでしょ...全文を見る | ||
○階委員 きのう、エネルギーコスト対策について伺うという中で、担当の役所の人とは、このやりとりはしています。 | ||
○階委員 今の大臣の答弁がちょっと聞き取りづらかった。 私の質問は、単年度での支出だ、しかも、補正予算、あと二カ月しかない中で三百億もの巨額の支出だと。しかし、これまで二年間で二百三十五億しか使っていないとおっしゃった。 なぜ三百億なんですか。よくわかりません。無理やり三...全文を見る | ||
○階委員 全く、単に思いを述べられただけで、論理的な説明になっていないですね。 二百三十五億、二年間ですよ。それがなぜ二カ月で三百億になるのか。私はこれはおかしいと思います。これは、ぜひテレビの皆さんにも、こういうずさんな補正予算がつくられているということを御理解いただきたい...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと残念な答弁でございました。 いろいろなことをやっているのは私も重々承知していますけれども、やはり根幹のところをもうちょっと手厚くしないと、せっかくのいろいろな手だても結局使われないで、宝の持ち腐れになるんです。 財政が厳しいのは重々承知の上で、しかし、ま...全文を見る | ||
○階委員 被災地の春はまだ遠いという感を強くしましたけれども、ぜひ、その氷が解けるのを私も待っておりますし、被災地の方々も待っておりますので、引き続きこの点については別な委員会でも御議論させていただければと思います。 あと、財源の点について一点だけ申し上げたいと思います。 ...全文を見る | ||
○階委員 慎重な検討が必要であるというのはわかっています。しかし、一方で、さっき指摘しましたけれども、円安によって、せっかくの原油の値下がりによる恩恵が相殺されている面もあります。国民はその分負担を負っているわけですね。そうしたら、別途、こういう外為特会とかでプラスがあるのであれ...全文を見る | ||
○階委員 あの二年前、四月のときには、二年間で二%、マネタリーベース二倍、二をたくさん見せびらかして説明していた総裁の姿が今でも目に浮かびますよ。 ところが、いつの間にか、二〇一五年四月ではなくて二〇一五年度を中心として、そうしたら二〇一六年度も入っちゃうじゃないですか。とん...全文を見る | ||
○階委員 去年の十月三十一日には、この二%のインフレ目標を達成するために、なりふり構わぬ追加金融の緩和をされていますよね。国債の大量購入、それまでは年間五十兆円の純増というペースだったのを、八十兆円という莫大な国債購入をするということを宣言されました。 八十兆円ということは、...全文を見る | ||
○階委員 本来でしたら、今、出口戦略を議論しなくちゃいけない段階なのに、インフレ目標が達成されていないから出口戦略の議論に入れない。だからこそ、我々は、こういう目標というのは撤回すべきだろうし、また、日銀は撤回した際にちゃんと説明責任を果たさなくてはいけないと思います。皆さんは、...全文を見る | ||
02月20日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第7号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 イスラム過激派組織により、お二人の日本人が犠牲になりました。心より哀悼の意を表しますとともに、御遺族の方々にはお悔やみを申し上げます。 さて、そのうちのお一人、後藤健二さんが書かれた本をきょうはお持ちしました。「ダイヤモンドより平和がほしい」...全文を見る |
○階委員 会長自身が真実を伝えていこうという姿勢が私には感じられませんでした。あの会議の場でそういう姿勢をお持ちだということは見えませんでした。 昨年の国会では、籾井会長が就任早々、部下である理事全員から辞表を取りつけていることが、自由な発言を萎縮させているのではないかという...全文を見る | ||
○階委員 全く、一般社会ではよくあることという表現について、誤りかどうかということには触れられませんでした。非常に残念です。 また、過去についても、既に撤回されておりますけれども、就任会見の際には、従軍慰安婦の問題について、今のモラルでは悪いことだが、当時の戦争地域には大体つ...全文を見る | ||
○階委員 今のお答えを受け、こちらのパネル、少し説明させていただきます。NHKの運営の仕組み、放送法に基づくものです。 NHKの会長の任免権、すなわち任命する権利とやめさせる権利は経営委員会にあります。 きょうは、経営委員会の浜田委員長にお越しいただきました。なぜ、昨年の...全文を見る | ||
○階委員 答えになっていないと思いますが。 実は、任命したところは百歩譲ってよくわからなくて任命してしまったとしても、先ほど申し上げたとおり、罷免権もあるんです。そして、この一年間、籾井会長の問題発言、これまでも述べましたけれども、数々あって、たびたび浜田委員長も注意されてき...全文を見る | ||
○階委員 端的にお答えください。 今現在、罷免をするお考えはないという理解でよろしいですか。 | ||
○階委員 間接的ではありますが、罷免をする考えはないというふうに承りました。 もう一度パネルを見ていただきたいんですが、経営委員会が会長の任免権を持つ、そして、この経営委員会の委員は内閣総理大臣が任免権を持つ、これが放送法の仕組みでございます。 そこで、総理にお尋ねします...全文を見る | ||
○階委員 任命責任について、今、任命権のない総務大臣からるる説明もされましたけれども、私は任免権のある総理に伺っているんです。任命責任については結構です。 もう一つの罷免権。私は、このような会長を放置している経営委員会は問題だと思っていますけれども、この罷免権について総理はど...全文を見る | ||
○階委員 きょうはNHKで中継がされています。実は、こうした籾井会長の言動、一昨日の部門会議も含めて、ほかの放送局が全部取り上げている中で、NHKは取り上げていない。まさに、本来、自浄作用を働かせるべき報道機関が、自浄機能、トップを含めて全くないわけです。 私は、このようなN...全文を見る | ||
02月23日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 先ほどは、私の尊敬する原田先生から禁反言の原則というお話がありました。 きょうはここに禁反言の原則に反しているのではないかという方をお呼びしています。黒田総裁は、二%物価目標、これは禁反言の原則に反するのではないか。また、籾井会長におかれては...全文を見る |
○階委員 では、質問に入ります。 予算委員会ですから、やはり予算案については聞かなくてはいけないと思っていますが、先般、補正予算のときに復興大臣にお尋ねしたのは、被災者の住宅再建の仕組みについて拡充が必要ではないかということを私からお願い申し上げましたところ、復興大臣からは、...全文を見る | ||
○階委員 今、他の制度とのバランスという中で、阪神・淡路のこととか中越のこととかお話しされましたけれども、東日本大震災はそれと違う、同列には扱えない事情があると思っています。 まず、職場もなくなっているということ、生計を得る手段がありません。それから、家を建てたくても、津波に...全文を見る | ||
○階委員 今総理の御答弁の中で、取り崩し型復興基金というお話がありました。これは法律を変えなくても予算措置でできます。財政負担という面でいえば、冒頭申し上げましたとおり、このまま仮設にずっと住む方が、仮設の維持費ということで毎年四百億かかるわけですね。この分を、多少なりともこの取...全文を見る | ||
○階委員 さっき総務大臣が何か発言したそうでしたけれども、前向きな話であればお伺いしたいと思いますが、前向きでなければ結構です。前向きでないというのは非常に残念なんですけれども、私は、この問題は非常に被災地の復興にとって重要だと思っています。また、合理性も必要性もあると思いますの...全文を見る | ||
○階委員 では、ぜひ、各自治体から需要が出てくると思いますので、御対応をお願いします。 さて、次の論点に移ります。 社会保障充実の先送りについてお尋ねします。 資料1—4をごらんになってください。 これは、消費増税が先送りされたことによって、介護保険の一号保険料の...全文を見る | ||
○階委員 それはリンクさせなくてはいけないというのは、先ほども申し上げましたが、法律上絶対なものではないんですね。これは総理の政治判断で変えることはできるわけです。 そこで、どこから財源をひねり出すかというときに、我々国会議員の定数を削減するということもありますが、それでは財...全文を見る | ||
○階委員 客観的に人件費は増加しているわけですね。総人件費の抑制を図るつもりがないのではないかと見られますので、ここはぜひ、大臣、積極的に取り組んでください。 そして、話題をかえます。 前回、牛歩戦術で余り答弁の時間がとれなかったので、籾井会長に再びお越しいただきました。...全文を見る | ||
○階委員 みずからに資格があるかのようなお話でございましたけれども、そもそも、NHK会長の資格要件、浜田委員長は先回おっしゃっていましたが、この資格要件というのは何だかということは御存じですか、会長。 | ||
○階委員 すばらしい要件でありますが、籾井会長、今御答弁されていて大変苦しそうでした。ぜひ、自分が要件を満たすかどうかということを虚心坦懐に見詰め直していただければと思います。 それでは、籾井会長については結構でございます。御退席ください。 中長期の経済財政に関する試算と...全文を見る | ||
○階委員 二〇二〇年度の目標達成はイバラの道だと思いますが、堅持するということをおっしゃられたので、それを信じたいと思います。 ただ、他方で、二〇一五年度を達成した後、二〇二〇年度まではこのプライマリーバランスの目標はないわけであります。プライマリーバランスの目標が二〇一五年...全文を見る | ||
○階委員 またそれは夏に向けて、ちゃんとチェックしていきたいと思います。 それでは、黒田総裁にお尋ねします。 禁反言の元祖ともいうべき日銀総裁にお尋ねしますけれども、一月二十九日に我が党の小川議員からの質問に対して、二〇一五年度を中心とする期間に消費者物価が二%に達する可...全文を見る | ||
○階委員 質問に答えていません。二年二%の目標を達成できないということで、撤回するかどうか。 | ||
○階委員 これで終わりますが、二〇一五年度を中心とするという期間の中に二〇一七年度まで入ってしまうというのが、政府の見通しから出てくる結論でございます。 私は、黒田総裁、これ以上禁反言をしないようにということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
03月05日 | 第189回国会 衆議院 総務委員会 第3号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 きょうは、NHKの浜田委員長、籾井会長にお越しいただいております。 最初に浜田委員長にお尋ねします。 きょうお配りしている資料をごらんになっていただ...全文を見る |
○階委員 一回ですらやったことがないことが、籾井会長になってわずか一年ばかりの間に四回もされている。サッカーでいえば、二回イエローカードが出たら退場になるわけですけれども、二回どころか四回もされているわけですね。 これは、そもそも経営委員会の監督機能というのを籾井会長が理解さ...全文を見る | ||
○階委員 一回、二回でも異常なんですが、何回されても改まらないというところで、まさに資質が問われているということだと思います。 それで、そもそも、籾井会長が任命される際に、先日二月二十三日の予算委員会で籾井会長もみずからおっしゃいましたけれども、六つの資格要件というのが定めら...全文を見る | ||
○階委員 前提として聞きたいのは、六つ全て満たす必要があるかどうかということで、あるということでいいですね。 | ||
○階委員 六つ総合的に満たす必要があるということでした。 そこで、先日、三月三日ですけれども、既に退任された上村教授、元経営委員長代行ですけれども、この方が朝日新聞のインタビューで任命の際の審議の模様を語っていらっしゃいます。 籾井氏の経歴を見ると、一流商社で副社長を務め...全文を見る | ||
○階委員 それで、最初は、審議をして、この方が要件を満たしていると判断されたからこそ、籾井さんが会長になったわけですけれども、会長になられた後、仮にこの資格要件を満たさないということがあれば、これは当然罷免の事由になると思うんですが、そのような理解でよろしいですか。浜田委員長、お...全文を見る | ||
○階委員 今、放送法五十五条一項という、経営委員会による罷免ができる場合を定めた規定について御説明がありました。 総務大臣にも確認しておきたいんですが、もし経営委員会で定めた資格要件を満たさないということが判明した場合、これを理由に経営委員会が籾井会長を罷免するということは、...全文を見る | ||
○階委員 差し控えるということなんですが、条文上は特に制限はされていないということです。 そして、このNHK会長の資格六要件というものを満たしているかどうかというときに、過去の籾井会長の言動を見るにつけ、甚だ疑問だと言わざるを得ません。 上から順番に見ますけれども、まず、...全文を見る | ||
○階委員 では、質問を変えます。 資格要件の一つ目に、公共放送としての使命を十分に理解しているとありますが、公共放送としての使命は何ですか。 | ||
○階委員 今、公平公正という言葉がありましたけれども、会長にお尋ねします。 公平公正という意味が重要なんですね。公平公正といった場合に、ある論点について世の中の意見が八対二ぐらいで仮にあったとします。その場合に、公平公正というのは、八対二の割合で伝えることなのかどうか。そうい...全文を見る | ||
○階委員 公平公正というのが、どのような条件を満たせば公平公正なのかということについても、非常に微妙な判断が強いられるわけですね。会長がちゃんとそこをわきまえているかどうかというのを聞きたかったわけです。 不偏不党だ、公平公正だと言いますけれども、そのように言うのであれば、自...全文を見る | ||
03月05日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○階委員 御紹介いただきました民主党の階と申します。きょうはありがとうございました。 私も被災地の岩手の出身なんですが、きょう初めて島根県に参りました。島根県も岩手県も、やはり人口がこれからどんどん減ってくるということで、同じような悩みを抱えられているのかなと。ただ一方で、自...全文を見る |
○階委員 KPIというのを一義的に数字であらわすのはなかなか難しいというのがこの地方創生だと思います。私もそうだと思いまして、数字という形では地方のよさというのはなかなかあらわれてこないんだろうなという気がします。 ただ一方で、どうにかして人口減少を食いとめなくてはいけないと...全文を見る | ||
○階委員 では、岩本さんにお尋ねします。 島留学でいろいろなところから学生がいらしているということで、大変いい取り組みだと思うんですけれども、そこに来られた生徒さんたちは卒業後どれぐらいの割合で地域に残っていただいているのか。それから、地域で仕事をつくれる人を育てたいというお...全文を見る | ||
○階委員 私、岩手県なんですが、増田元岩手県知事が「地方消滅」というレポートを書かれて、大変反響を呼んでいますけれども、増田さんは、東京への一極集中をとめるためには、中国地方とか東北地方とか、各ブロックごとに人口のダム機能を持つような大きな都市をつくって、そこで食いとめるべきだと...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 | ||
03月06日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 今、我が党の小川委員と総理との間でやりとりがあった件、後ほど議事録を精査し、また、内閣法制局長官のこれまでの見解も踏まえて、また我が党として取り上げさせていただきたいと思います。 その上で、私の方から、まず総理に対して質問させていただきます。...全文を見る |
○階委員 よろしくお願いします。 それでは、きょうは地方創生ということなんですが、その前に、きょうもNHKの会長、NHKにも地方創生において重要な役割を果たしていただかなくてはいけないと思っております。 きのうも、別の委員会でしたけれども、籾井会長は、NHKの使命として、...全文を見る | ||
○階委員 つまり、そういう申し入れを行ったということは、全会一致は絶対的に必須のものであるというふうに経営委員会は判断したということでよろしいですか。 | ||
○階委員 監督権の最大のものは罷免権にもつながるということです。ここをぜひ、経営委員会としても、しっかり行使すべきときは行使していただきたいと思っています。 そこで、資格要件の三点目として、「政治的に中立である」ということがありますけれども、既に籾井会長は、「政府が右と言うこ...全文を見る | ||
○階委員 これだけでも、もうNHK会長の資格はないということは明らかでありますが、六要件の残り三つについても触れておきます。 四点目、「構想力、リーダーシップが豊かである」ということについては、理事全員から、就任早々、辞表を取りつけたということがあったわけです。リーダーシップ...全文を見る | ||
○階委員 かねがね籾井会長は、業務を遂行するに当たっては、公平中立で問題ないかのような発言をしていますが、私が先ほど申し上げたのは、個人的見解がどうであるか。そこでNHKの政治的中立性に疑問があるような発言をしたら、幾ら業務遂行をちゃんとやっていますといっても、国民からの信頼は得...全文を見る | ||
○階委員 経営委員長にも最後にお尋ねします。 今私もるる問題点を指摘させていただきましたけれども、最後は経営委員会の御判断であります。全会一致ということをあえて四回目で申し入れしていただいたということを踏まえて、きっちり罷免権を行使すべきときは行使するように経営委員長としてお...全文を見る | ||
○階委員 圧力というやじも今飛びましたけれども、圧力ではありません。これは、資格要件を満たしているかどうかをきちんと判断すべきだということを言っているわけです。今までのこの一年間を見てきて、それが満たされないことが客観的に明らかだからこそ、そうであれば、経営委員会、任免権を持つ者...全文を見る | ||
○階委員 やはり、地域ごとにこういう指標を設けることによって、活性化が目に見えますし、社会保障のサービスについて自分らも貢献しているということも目に見えるということで、やるべきだということを申し上げます。 そして、今回、地方創生ということでさまざまな予算がある中で、私どもの方...全文を見る | ||
○階委員 問題意識は共有できていると思います。 それで、仮に、これから議論して、ワンストップに近づけていこうというのがうまくいったとします。ところが、これは民間でも同じような窓口が既にあるんですね。 例えば、一般社団法人移住・交流推進機構というところでは、地域活性化センタ...全文を見る | ||
○階委員 ぜひ、民間も含めたワンストップにして、ユーザーフレンドリーにしていただきたいということを、目指していただければと思います。 それで、私はこの総合戦略を見ていて、ここも私の考えと近いなと思ったのが、四十ページに、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」というと...全文を見る | ||
○階委員 確かに、人手不足というところはよくお話を聞くんですけれども、一方で、正規社員を雇ってしまうと社会保険料の負担が大き過ぎるということで非正規雇用にとどまっているということが多々あるわけです。 厚労省の方でアンケートなどをとっているのを見ますと、これは平成二十二年の就業...全文を見る | ||
○階委員 総理の答弁で、一点だけちょっと誤解があったようなので指摘させていただきますけれども、中小企業の社会保険料の負担をなくすわけではなくて、その部分に対して財政的な支援をするということです。そこで財政支出が生じるわけだけれども、それについては、先ほど申し上げましたとおり、一方...全文を見る | ||
○階委員 では、最後に国交大臣にお尋ねします。 私は新聞を見ていて、これはお正月ぐらいだったかもしれませんが、読売新聞の橋本五郎さんが、地方創生というのは心が大事なんだ、東京にいると、冬でも布団が干せて暖かいところで寝られるけれども、その同じ時間帯に、雪国では八十歳のおばあさ...全文を見る | ||
○階委員 さらに積極的な支援をお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
03月24日 | 第189回国会 衆議院 総務委員会 第9号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 上田監査委員、常勤の監査委員であり、今回ハイヤー問題について調査をされた、また、三菱商事ではリスクマネジメント部長も務められたと伺っております。そういう専門的な立場でお答え願いたいと思います。 まず、個別の件ではなくて一般...全文を見る |
○階委員 いや、今、仮定でも何でもないですよ。法的な一般論を聞いているんですよ。 要するに、まあ、NHK会長でなくてもいいですよ、会社のトップが、会社で契約しているハイヤーを私用のために利用して、その代金は会社に負担させる意図を持っていた場合、こういう場合にどういう法的問題が...全文を見る | ||
○階委員 法的にどのような問題が生じますか。具体的に、どういう法令の違反ということが生じるかということをお答えいただけますか。 | ||
○階委員 それで本当にこの問題の本質を理解した上で調査をされているかどうか、私は疑問ですよ。 これは、場合によっては、刑法上の背任罪にも当たり得るんじゃないですか、どうですか。一般論として、先ほどのケースについて。私の設例したケースについて、背任罪も成立するんじゃないですか。...全文を見る | ||
○階委員 それでは、今回の調査について、もう一度監査委員にお尋ねしますけれども、私は、今回のケースで一番重要なのは、本当に会長が当初から支払う意思があって私用でハイヤーを利用したかどうかという点だと思います。 当初から支払う意思がなくて、私用で会社のハイヤーを利用して会社に代...全文を見る | ||
○階委員 まず私の質問にちゃんと答えてください。ポイントはどこにあるか。私は、当初支払う意思があったかどうかということがポイントだったと思っていますけれども。具体的な調査のやり方がどうだったかということじゃなくて、そういうポイントが重要だということは理解されていましたか。 | ||
○階委員 それでは、委員長にお願いしますけれども、先ほど、法令違反が生じ得るという中で、具体的なことは調査しないとわからないというような趣旨でした。 具体的にどういう法令違反に当たり得ると考えているのか、後で資料を提出するように求めます。 | ||
○階委員 それでは、籾井会長にお尋ねします。 先日も部門会議でお聞きしましたけれども、当初、十二月の二十六日、代金は私が支払うからと秘書室長に言ったというお話でした。 その説明を受け取れば、会社に代金を支払わせる意図は確かになかったんだろうというふうに受け取りますけれども...全文を見る | ||
○階委員 大した問題であるから聞いているんですよ。 まず、何万という伝票から探すのがどうのこうのとか言っていますけれども、この報告書によっても、一月六日にハイヤー配車担当者からこの件について精算方法について照会があったというふうになっていますよ。一月六日に照会があって、一月十...全文を見る | ||
○階委員 結局、このルールに違反しているわけですよ。全くコンプライアンス意識が欠如していますよね、秘書室職員は。だって、ルール上は、本人の了解を得なければ代署できないことになっていますよ。ルール違反じゃないですか。 | ||
○階委員 今、ルール違反ではないというふうにおっしゃいましたけれども、それでよろしいですか。 | ||
○階委員 だから、ルール違反ということなんですよ。 ルール違反がなぜいとも簡単に起きてしまうのか、ここを私は非常に危惧しております。つまりは、本来、本人の了解をとればいいところを、勝手に会長の意図をそんたくして、業務使用だということで会社の経費にしてしまうということを秘書室の...全文を見る | ||
○階委員 全くこの件についてお答えになっていないし、問題意識がなさ過ぎると思いますよ。 この一年間、会長の意向をそんたくして現場がさまざまな混乱を生じているということだと思いますよ。秘書室しかり、あるいは秋田放送局しかり。そういうことを生じさせた御自身の責任をどう考えていらっ...全文を見る | ||
○階委員 けさの新聞でも、多くの市民団体から籾井会長の罷免要求が出ていると報じられていますし、現場職員からも、籾井会長の影響で取材がしづらくなったという声も聞こえます。それから、就職希望者が減ってきたという話も聞きました。NHKの信頼回復のためには、籾井会長が進退の御判断をすべき...全文を見る | ||
03月25日 | 第189回国会 衆議院 総務委員会 第10号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 上田監査委員に最初にお尋ねします。一般論として尋ねます。 NHK会長が、NHKにハイヤー代金を支払わせる意図を持って、私用のために会社で契約しているハイヤー会社を利用した場...全文を見る |
○階委員 それでは質問を変えますけれども、今の御説明の中で、もともと籾井会長は御自身で支払う意図があったというふうにお話しされましたよね。それは、そこがポイントだから、まず最初にそこを認定した、そこは確実にそう言えると判断したということでよろしいですか。 | ||
○階委員 本当に会長本人が支払う意思があったということであれば、私は、このような問題に発展して監査委員会が調査をするという事態は招かなかったと思うんですね。 会長は、NHKに私用のハイヤー代金を支払わせることへの確定的な意思はなかったかもしれませんが、成り行き任せで、もし請求...全文を見る | ||
○階委員 それを話したところまではいいでしょう。ただ、本当に秘書室長にそう言ったのであれば、いつまでも請求が来ないのに、どうなっているんだというふうに尋ねたり、あるいは自分が利用代金は幾らになったかということについて関心を持ったりすべきなのに、そういったことは報告書に一切書かれて...全文を見る | ||
○階委員 それで、会長において、今お話しになられたような代金を支払う積極的な意思があれば、周りの人たちも違う対応があったと思いますよ。秘書室において、事後的に、ルールに違反した乗車票を作成してまで会社経費で処理したり、金額がわかっているのに秘書室からいつまでも会長に請求がなされず...全文を見る | ||
○階委員 法律を知らない一般の人たちは、後から支払えば問題ないんだということをよく言うんですね。幾ら最初は確定的に自分で支払う意思がなかったとしても、後から求められて払えば問題はないんだというような言い方をする人も世の中にはいます。会長は、その考え方は正しいと思いますか。 | ||
○階委員 今後改めるということではなくて、実は、会長からきのう、報告書は会長に対するアドバイスだという御答弁があった。その報告書、会長直属のNHK関連団体ガバナンス委員会の報告書というのがあります。 その三十ページには、関連会社で架空経費の請求によって損害が発生したという不祥...全文を見る | ||
○階委員 内部統制を強化するということは、そういうずさんな経理処理が起きないような体制をつくるということなんですよ。それを、なぜ御自身のお膝元からそれができていないのか。そこですらできていないものが、会社全体あるいは関連会社を含めて、ちゃんとした内部統制の体制を構築できるのか、そ...全文を見る | ||
○階委員 ルール違反があったということはお認めになったということでいいですよね。(発言する者あり)大きな問題ですから聞いています。 | ||
○階委員 全くこの調査報告書の事実関係にも反することを今おっしゃいましたよ。 一月の六日にハイヤー担当者から秘書室に対し精算方法について照会があって、十三日に秘書室職員が籾井会長の名前で乗車票をつくったということですから、締め切りが迫っていたというのは、全く事実と反しています...全文を見る | ||
○階委員 今の答弁でも小さな声でお話しされましたけれども、六日にもちゃんと督促が来ているわけですよ。こういうことも、いいかげんな答弁で責任を回避しようとしているのが、私は、籾井会長の資質として問題があると思っています。 それから、最後に経営委員長にお尋ねします。 経営委員...全文を見る | ||
○階委員 予算の全会一致について努力するよう求めているということですが、なかなかそういう努力は見られず、むしろ、ますます全会一致が果たされなくなる方向に来ているということです。 籾井会長、昨年、少なからぬ費用を使って会長直属のガバナンス委員会から貴重な提言を得たにもかかわらず...全文を見る | ||
04月01日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 本題に入ります前に、前回の質疑で山尾委員が最後に質問したいわゆる政治と金の問題について、何点か確認させていただきたいと思います。 前回のおさらいというか、確認しますと、政治資金規正法二十二条の三で、国から補助金の交付決定を受けた会社は、以後一...全文を見る |
○階委員 最終的な判断はもちろん会社側だと思うんですけれども、大臣も一方当事者として、先ほどの大臣所信でもあえてこの件について触れられたわけですから、その会社に対して働きかけていただいて、でき得ればこの場に出していただくようなことを御協力いただければと思うんですが、御協力いただけ...全文を見る | ||
○階委員 大臣として、この間の所信でこれは違法性はないんだと言っていただいた以上、その裏づけとなる弁護士意見というものは、出した方が大臣にとってもいいと思いますよ。 最終的な判断は会社にあるというのはそのとおりなんですけれども、大臣のお立場から会社に対して働きかけをして、そし...全文を見る | ||
○階委員 では、御協力はいただけないということでよろしいですか。 | ||
○階委員 では、この委員会として、後ほど理事会でこの点については協議していただければと思います。 | ||
○階委員 そこで、この件について、総務省にも来ていただいておりますので、質問させていただきます。 資料二の方を見ていただきたいんですが、三月十二日の衆議院予算委員会で、我が党の長妻委員から、この例外規定について、解釈を高市総務大臣に尋ねたということがあったと思います。資料の二...全文を見る | ||
○階委員 それでは、仮にですけれども、私がある会社を経営しているとして、この国交省からの補助金をもらったとします。補助金をもらって、私が応援するある政治家に対して寄附をしようかな、でもひょっとしたらこの規定に抵触するかもしれないというときに、違法か合法かということを判断する上で総...全文を見る | ||
○階委員 別に既になされたものじゃなくて、この補助金というのはまだあるわけですね。申請すればもらえる補助金なわけですよ。そういう補助金を、これから申請して、もらえた。もらえた際に、自分が応援する政治家に対して寄附をしたいんだけれども、政治資金規正法にひっかかりませんかというふうに...全文を見る | ||
○階委員 最後のところがよくわからないんですけれども、なぜ差し控えなくてはいけないのか。 質問者は、重大な問題ですから、やはり責任ある答えをもらった上でじゃないと判断できないじゃないですか、寄附するかどうか。だから聞いているのに対して、お答えは差し控えると言われると、では、ど...全文を見る | ||
○階委員 では、これからは、補助金についてこれは合法か違法かというお尋ねがあった場合には、しっかり答えるということで理解します。 この件については、私はやはり、どうしてその他性質上利益を伴わないものなのかというのが必ずしも明らかではないと思っています。大臣が先日のこの委員会で...全文を見る | ||
○階委員 今大臣もおっしゃいましたけれども、こういう時間をとってこの例外事由に当たるかどうかというのをけんけんがくがく議論しなくちゃいけないということ自体が、私は、この例外事由というものをなくする合理的な理由になると思うんですね。当事者として、今まさにこういう議論、実は法案の方が...全文を見る | ||
○階委員 いや、それだと、何のためにこの場で時間をとったのかというのはわからないわけです。みずからもこういう法律の曖昧さのおかげで大変な負担を強いられているということを重々お感じになったわけですから、ここはしっかり、大臣は法務大臣であると同時に国務大臣ですよ、内閣の一員として物を...全文を見る | ||
○階委員 運用を適切にするかどうかという話を聞いているんじゃないです。法律の内容に問題があって、刑罰法規の明確性、罪刑法定主義に照らしてみてこれは直さなくてはいけないのではないかということで、今後の立法作業を求めているわけですよ。そこに積極的に取り組んでくださいということに対して...全文を見る | ||
○階委員 ぜひ真摯に受けとめて、積極的な対応をお願いします。そうでなければ、また同じような問題が繰り返されて、ほかの大臣がいろいろ御負担がかかるということもあるわけでして、我々としても、そういうことで国会審議を延々とやるというのは本意ではありません。ぜひ積極的にお願いします。 ...全文を見る | ||
○階委員 私も一応法律を学んできたんですが、この憲法七十三条三号の解釈として、一定の条約の内容であれば、その後改正するときに個別に国会の承認を得る必要はないというようなことは寡聞にして知りませんでした。 今回この質問をするに当たって、外務省に、こういう一回一回の改正について国...全文を見る | ||
○階委員 私がこの条約、九六年議定書ですか、こちらを見ましたところ、これは白い表紙の本の中にも書かれていますけれども、今問題となっている条文というのは八条の七項だと思うんですね。もし違っていたら御指摘いただければと思うんですが、そうですよね。 八条七項では、まず、「機関は、四...全文を見る | ||
○階委員 質問の答えになっていなくて、仮に今おっしゃった条文が締結されたとしても、十八カ月の間に国会の承認をやろうと思えばできたわけですよ。なぜそれをやらないのか。 憲法を守るという観点からいうと、こういう簡易な条約の改正の手続があったとしても、実は、この法務委員会で今この法...全文を見る | ||
○階委員 大臣の、憲法に対する感覚といいますか、立法府の権限に対する感覚というのがここで問われると思うんですね。 やはり条約上も国会の承認を経る必要がないとまでは言われていないわけです。国会の承認を経るかどうかはこれは政府の判断に委ねられている中で、今回は、国会の承認を経ずし...全文を見る | ||
○階委員 手続についても憲法上疑義があるということを御指摘しましたし、また、内容についても私は問題があると思っています。 例えば、先ほど来指摘がありますけれども、これは債務者の責任を限定するという法律ですけれども、裏を返せば、債権者の権利を制限するという法律でもあるわけですね...全文を見る | ||
○階委員 これで終わりますけれども、さまざま憲法上の論点を指摘しましたので、私としては、もっと慎重な審議が必要だと考えております。 以上で終わります。 | ||
04月15日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 今回の法案は、判事の数を三十二人ふやすという内容が含まれています。 そこで、まず資料一というのをごらんになっていただきたいんですけれども、上段の方は、地方裁判所の民事と刑事の新たに事件を受けた数、これが、平成十五年から平成...全文を見る |
○階委員 私も、家事事件については、後で述べますけれども、別途の考慮が必要であると思っています。 ただし、それ以外のところについて、事前にもいろいろ事務方からお話は聞いていますけれども、複雑化、困難化とか専門化と言われますけれども、果たしてその具体的な根拠があるかということに...全文を見る | ||
○階委員 まず、複雑困難化ということを具体的に示すことは困難ということであると、これは立法事実の説明が不十分だと思いますよ。 三十二人というところも、中長期的に見て必要な数があって、それに合わせてことしは三十二人だみたいなお話ですけれども、全然説明が不十分だと思います。中長期...全文を見る | ||
○階委員 今、四百人という国会答弁、私も見ましたけれども、この四百人という数字の根拠も、当時の答弁を見ましても定かじゃないんですよ。その根拠は何ですか。 | ||
○階委員 今、審理期間を十二カ月にする、あるいは合議率を一〇%にする、こういう数字を挙げられましたけれども、これは閣議決定か何かでオーソライズされているものなんですか。 | ||
○階委員 私は、そこは問題があると思いますよ。 過去には、ちゃんと計画を立てて、たしか、平成十四年からの十年間で六百人の増員計画というのがあったと思うんですね。その前提として、その当時は、裁判迅速化法で平均審理期間を二年にしていくのにそれぐらいの数字が必要だ、あと、裁判員制度...全文を見る | ||
○階委員 何か、自分で自分の言ったことを覆していますよ。だって、四百人なぜ必要かと言ったのに対して、審理期間を十二カ月にするとか合議率を一〇%にするのに四百人必要だと言うから尋ねたんじゃないですか。そうしたら、その目標は達成できないとか言うんだったら、では、四百人の根拠は何なんで...全文を見る | ||
○階委員 では、四百人という数字も、これは必ずしもこだわる必要がないということですか。四百人やったとしても目標が達成できないということであれば、四百人という数字に拘泥する必要はないという理解でよろしいですか。 | ||
○階委員 大臣も提案理由の説明の中で、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るために増員するんだということをおっしゃっていました。事件の適正かつ迅速な処理という中で、先ほど最高裁は、審理期間を十二カ月にするとか合議率を一〇%にするというお話がありました。政府としては、適正...全文を見る | ||
○階委員 確認しますけれども、政府の目標は、あくまで今のところはですよ、今のところは、迅速化法に定める二年以内に終局させるということでよろしいですか。 | ||
○階委員 だから、政府の認識と最高裁の認識がずれていると思っていまして、政府はあくまで二年以内という迅速化法の目標を実現しようとしている。他方、最高裁は、人数もふやして、次のさらに高い目標を言っているわけですよね。このずれがあることはおかしいと思うんですよね。 さっき最高裁が...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、最高裁は、新たな目標を前提にして、今後四百人必要だ、だから今回三十二人だと言っているんですけれども、今回の立法事実がなくなってしまうんじゃないですか。最高裁が言っている目標を政府として是認しないのであれば、そういうことになりませんか。 では、何のために増...全文を見る | ||
○階委員 二年以内という目標がまだ達成できていないというふうにおっしゃいましたけれども、これは、私が調べたところ、九十何%かは二年以内に終わっているとかいう話で、平均審理期間も八カ月ぐらいだったと思うんですよ。そういう中で、目標がまだ達成できていないというのが大臣の認識だというこ...全文を見る | ||
○階委員 民事で九五%、刑事で九九・八%、これは、まず、一般常識でいえばほぼ達成できているということでいいと思いますし、これを一〇〇%にすることをもし目指すというのであれば、それは間違っていると思いますよ。だって、裁判は迅速化だけではなく適正化ということも目指さなくちゃいけないわ...全文を見る | ||
○階委員 だから、私は増員するなと言っているんじゃないんですよ。増員してもいいけれども、野方図に増員するような考え方であってはいけない。だから、できるだけ短期にとかいう言い方じゃなくて、さっき最高裁が言ったような具体的な目標を政府としても定めて、それに向けて何人ずつ増員していくん...全文を見る | ||
○階委員 適切に検討されていると言うんだったら、さっき言った最高裁の目標も適切だというふうに言っていただいて、それを政府としても目標として掲げると言っていただければいいんですけれども、さっきの最高裁の目標は政府としては是認しないかのような言い方でしたよ。食い違っていますよ。 ...全文を見る | ||
○階委員 そうしたら、根拠は、最高裁が言っている合議率一〇%、審理期間十二カ月、これを達成するための今回三十二人の増員だということでよろしいですか。 | ||
○階委員 この間の船主責任法と同じような話で、あれは、条約がこうなっているから法律もそのとおりやります、今回は、最高裁がこう言っているからこのようにやります。法をつかさどる法務大臣、また法案の提出者として、余りにも責任感が乏しいですよ。大臣が提出者として提案理由も説明されているわ...全文を見る | ||
○階委員 政府の方からは全くこういう問題提起はないんですけれども、今回の、判事だけを三十二人ふやすというのは、資料二をごらんになっていただきたいんですね。資料二の左側の方に、判事の定員、それから現在員、欠員というのが並んでおりますけれども、直近、平成二十六年度では四十五人の欠員な...全文を見る | ||
○階委員 そこをお答えいただかないということは、今までの議論の中で迅速かつ適正な処理ということの具体的な目標も示されない中で、三十二人増員ということはなかなか認めがたいんですよ。 これは、事前にそう言っていますから、ちゃんと数字を示してください。一定の前提を置いた上でもいいの...全文を見る | ||
○階委員 いや、だから、そこは前提を置いていいですよ。定年退官はもうわかっているわけだから、ほかのところは、過去のトレンドとかを見て、例えば、私が聞いているところだと、これは判事じゃなくて判事補ですけれども、最近は、やめる人が年に四、五人とか、そんな感じですよ。判事はもうちょっと...全文を見る | ||
○階委員 そのとおりですよ。 過去の数字を踏まえた上で、絶対的な数字を出せと言っているわけじゃなくて、仮置きの数字でいいのでおっしゃってください、何人ぐらい余ってしまうのか。事前に通告していますよ。 | ||
○階委員 そうすると、欠員が四十五で、十九人さらにやめて、六十四ぐらいになりますよね。三十二人ふやさないと、最初に入った百二十四人の相当数が行く場所がなくなっちゃうんじゃないですか。判事になれないんじゃないですか。定員をふやさなくても全員大丈夫だとさっきおっしゃいましたけれども、...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、今のような裁判官の身分保障の見地から、判事にはなるべく皆さんが上がれるようにすべきだというふうに私は思っていたんですけれども、そのような配慮も必要ないということですね。 では、増員しなくても大丈夫だ、裁判官の身分は守られるということでよろしいですね。 | ||
○階委員 今、すごくかた目の数字で議論をしているわけですよ。依願でやめる人はゼロと仮定しているわけだから、さっき言った十九人は、これがミニマムの数字で、これ以上ふえるわけですよ。ということは、空き枠、さっきは、四十五プラス十九で六十四人あれば全員行けますという話だったんだけれども...全文を見る | ||
○階委員 最初からそれを言ってくれればいいんですよ。何でこれだけ時間を浪費させるんですか。それを言えば、我々だって、それは大変なことだと。増員しないと判事補から判事に上がれない人が三十人ぐらい出ちゃう、そう言われたら、我々も、これは考えなくちゃいけないなとなるじゃないですか。なぜ...全文を見る | ||
○階委員 何か、もうちょっと切れのある、見せ場をつくったつもりなので、お願いしたかったんですが、まあ、それはいいでしょう。 では、判事補から判事に上げる枠が足りないということで一定程度ふやさなくちゃいけないというのは、それはそれでよしとしましょう。 ただ、もう一つ問題提起...全文を見る | ||
○階委員 こういう欠員の状況があるわけですね。国会で決議したことが守られていないんですよ。守れないんだったら、今回の法案の中で、判事補については、この欠員の拡大状況に鑑みて減員するというのが筋じゃないですか。なぜ減員については法案に盛り込まなかったんですか。最高裁、お答えください...全文を見る | ||
○階委員 何か、都合のいいときにさっきの左陪席の話とかを持ち出してきて、本当に私は、皆さん、いいかげんな法律のつくり方をしていると言わざるを得ないんですね。国会でやれと言ったことはやらないで、国会で別にやる必要がないと思っていることはやろうとして、おかしいんじゃないですか。附帯決...全文を見る | ||
○階委員 それでは、約束というか、我々の国会での議論が全く反映されていない例をもう一つ言います。 この委員会、平成二十四年七月三十一日、大口委員から、当時は滝法務大臣でした、私どもの政権のときでしたので。訟務分野で裁判官が国の代理人として行政訴訟等を行っていくことについていか...全文を見る | ||
○階委員 もし今後もこのように訟務検事がふえていくようであれば、裁判所の現場には人が少なくて済むと言っていることになるわけですよ。裁判官が足りないから増員しているのに、一方で、裁判の仕事をしないで訟務検事として役所に来ているのであれば、増員する必要もないということになりますよ。 ...全文を見る | ||
○階委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
04月17日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○階委員 私は、民主党・無所属クラブを代表し、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 当委員会での質疑を通じ、本法案について、以下の問題点が明らかになりました。 第一に、最高裁は、事件数が減少する中で判事を三十二名増員する理由として、民事訴訟事...全文を見る |
04月22日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○階委員 まず、四月一日のこの委員会で取り上げました、補助金交付先企業から上川大臣への政治献金の問題について、追加の質問をさせていただきたいと思います。 四月一日の質疑では、国交省所管の広域物資拠点施設整備費補助金の交付決定を受けた鈴与という会社が、その後一年以内に、大臣が支...全文を見る |
○階委員 すなわち、二十六年度予算に計上されたものについては、個別具体的な補助金がこの適用除外に当たるかどうかというのを総務省で答えていただける、国交省じゃないということでよろしいわけですね。 | ||
○階委員 それでは、せっかく国交省にも来ていただいていますので、考え方を示してほしいんです。 今回、こういうガイドラインが定められましたけれども、問題となっている先ほどの広域物資拠点施設整備費補助金というのは、果たしてこの適用除外事由に当たるのかどうかということをお答えいただ...全文を見る | ||
○階委員 そこで、二十六年度以前のものについては誰に聞いたらいいんでしょうかという話になるわけですけれども、ここは、総務省は、二十六年度のものについては、従来同様、事前に相談いただければ答えるということですから、やはり総務省じゃないかなと思うわけですね。 総務省に対して改めて...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、この補助金に関して言うと、二十七年度は予算に計上されていませんから、今後、このガイドラインに沿って、この補助金が適法か違法かということを所管の役所で検討する必要はないと思うんですね。 でも、補助金の中には、二十六年度以前から計上されていて、二十七年度以降...全文を見る | ||
○階委員 いや、最終的には司法の場で結論が出るというのは、それはそれでいいんですよ。だから、逆に、さっきの例のような、二十六年度まで計上されていて、二十七年度で計上されたものについては、今回のガイドラインが出たことによって白黒はっきりしてくるわけですね。でも、それは最終的には司法...全文を見る | ||
○階委員 そういうことで、総務省が見解を示さないという中で、我々として、今回の補助金が本当に白だったのかということを、なかなか確証が得られない状況です。 そこで、大臣には、四月一日のときに、例の鈴与さんの方で弁護士意見をいただきました、そこで適法だと判断していただきましたと。...全文を見る | ||
○階委員 大臣も所信の中でも、弁護士意見を踏まえて適法だということをおっしゃっていましたよね。私は、大臣の方で、ちゃんと弁護士意見は見ていらっしゃると思うんですね。見ていらっしゃるのであれば、ちゃんとそれを示していただいてもいいと思うんですよ。 お手元には弁護士意見はないのか...全文を見る | ||
○階委員 なぜその弁護士意見を出せないのかが私は不思議でしようがなくて、別に大臣にとって不利な内容が書かれているわけでもなくて、かつ、大臣はそれを引用して、性質上利益を伴わないものに当たるんだということをおっしゃっているわけですから、御自身の見解を補強するものとして出せばいいと思...全文を見る | ||
○階委員 確かに、災害のときに災害復旧に協力するような物資の輸送というのもあるでしょう。ただし、鈴与さんというのは、御自身の業務としても、災害時も物資の輸送をしなくちゃいけないわけですよね。それにも資するわけですよ。ある面では公共のための補助金ですけれども、ある面では自分の利益の...全文を見る | ||
○階委員 国交省に最後にお聞きしますけれども、今の大臣の説明によると、この補助金が支給されるのは災害時の輸送をする場合に限られるというような御説明でした。それで間違いないですか。 | ||
○階委員 丁寧な答弁、ありがとうございました。 ただし、文言はあくまで「その他性質上利益を伴わないもの」というところから、なぜそんなに敷衍させて、そこまで具体的かつ広範な内容になるのかというのが私にはちょっとわからないんですね。 私は、前回指摘したとおり、「その他性質上利...全文を見る | ||
○階委員 国交省はもうお帰りになって結構です。 運用でとおっしゃいましたけれども、この運用のためのガイドラインがむしろ法の抜け穴を拡大しているようなところを私は指摘しました。このガイドラインの問題についてはまた別途指摘したいと思いますけれども、大臣にも問題意識を共有していただ...全文を見る | ||
○階委員 今後は、事件数に大きな変動がなければそんなに変動はないという趣旨でよろしいですか。済みません、最後のところがよくわからないんです。 では、今後のコストの見込みについてお答えいただけますか。 | ||
○階委員 今後コストがどうなるかということは明確に言えないということなんだと思うんですが、多少は減ってきているとはいえ、今もなお、ことしの予算でいいますと十七億近くのお金が計上されていますね。こういう多額のお金が、今、財政難の中で裁判員裁判を運営するのにかかっているということを大...全文を見る | ||
○階委員 そうやってコストをかけて、たゆまぬ改革にも心がけていくということであれば、資料四を見ていただきたいんですが、私が憂慮しているのは、今、裁判員の辞退者とか、呼び出されて出頭しない人の割合がふえているという問題です。 資料四を見ていただくと、真ん中あたりに出席率という数...全文を見る | ||
○階委員 注視するとおっしゃいましたけれども、これは結構重要な話であります。 例えば、資料五に、「裁判員候補者による虚偽記載罪等」という裁判員法百十条の条文がありますけれども、裁判員候補者が質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出した場合などは五十万円以下の罰金に処するという規定...全文を見る | ||
○階委員 辞退者に本当に辞退事由があるのかどうかということは、サンプル調査なりして調べてみた方がいいと思うんですね。傾向的に辞退率が上がってきておりますので、本当にそうなのかどうか。何か、制度が始まってしばらくして、どうも辞退してもおとがめがないらしいというふうに思われている節が...全文を見る | ||
○階委員 では、大臣、お願いします。お答えする立場にないそうですので、大臣、お願いします。 | ||
○階委員 サンプル調査もぜひしていただいて、辞退率がこれ以上高まらないようにしていただきたいと思っています。 だんだん時間も迫ってきましたので、改正事項についても触れていきたいんですが、その前に、今回、せっかくの見直しをするのであれば、二つ大きなことが見過ごされているのではな...全文を見る | ||
○階委員 最後、一点だけ。 今回、裁判員裁判で死刑に相当するような事件についても除外すべきかどうかという議論はあったと思うんですが、私も、そもそもこういう重大事件を一般の方が審査することによってすごく負担がかかると思っていまして、実際に急性ストレス障害になった人もいるというふ...全文を見る | ||
○階委員 では、引き続き御議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
05月13日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 本日は、三人の参考人の方々、本当にありがとうございました。 私からも、荻野参考人のお嬢様のことに関して、心からお悔やみを申し上げます。 また、きょう、お三方の御意見を聞いていて、この裁判員法の改正というのは非常に重い問題を含んでいるという...全文を見る |
○階委員 荻野参考人にも同じようなことをお聞きしますが、お話の御趣旨からすると対象事件に含めるべきだというお立場だと思いますが、今、望月参考人からあったように選択制という考え方もありますが、選択制か全部対象にするか、この二つで比べた場合はどういうふうにお考えになりますか。 | ||
○階委員 私も、その考え方に非常に親和性を覚えるんですけれども、やはり、同じ性犯罪でも、被害者自身が殺されてしまったような超悪質なケースと、被害者は御存命だけれども魂の殺人で心に傷を負っているケースとで、対象外にするか対象内にするかを分けるというのも私はいいのではないかなと思った...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 私も、きょうお話を聞いて、改めて、そうした制度設計も含めて今回見直し規定を入れるべきだと考えておりますけれども、これから見直しの際には、上級審のあり方についても考えていくべきだと思った次第です。 さはさりとて、今、国会で議論されている法...全文を見る | ||
○階委員 確かに、今のお話、マジックミラーで被害者がじかに候補者のお顔を見るなりすれば、ほとんど一〇〇%、問題がある人はその段階で排除できますから、あえて、裁判員候補者の方で被害者を特定するような事項を知って、それでチェックする必要はないわけですね。だから、今のような工夫をするこ...全文を見る | ||
○階委員 それと、公判前整理手続について、被害者が参加すべきだというお話がありました。 きのう、別の参考人からお話を聞いている中で、裁判員裁判になって裁判がわかりやすくなった反面、裁判官が時間ばかり気にしている、公判前整理手続でかなり証拠が絞り込まれていると。だから、やはりそ...全文を見る | ||
○階委員 これも重要な論点だと思いますし、被害者の方にとっては、裁判の公判廷そのものじゃなくて、その前からかかわりたいという思いは強いのかなと思いますが、荻野参考人、いかがでしょうか。 | ||
○階委員 あと悩ましいのが、証拠の提出の仕方ですね。 私も司法修習生をやっていたときに刑事裁判の記録をいろいろ見る機会があって、本当に、凄惨な事件というのは、我々ですら目を背けたくなるようなものがありました。一般の方々がいきなりそういうものを見たときのショックたるや想像に余る...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 時間が来たので終わりますけれども、私も、この職につく前は、弁護士として被害者支援の仕事に取り組んできました。きょういただいた御意見をしっかり受けとめて、法改正を待たずして、運用で直せるべきところは直していきたいという努力をしていくことをお誓...全文を見る | ||
05月20日 | 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階です。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございました。 国家戦略特区に関して議論がされていると思いますが、同じような仕組みで、復興特区ということをちょっと触れてみたいと思います。 資料の一をごらんになってください。 復興特区というのは実は三つの...全文を見る |
○階委員 今お聞きしたところによると、復興特区の仕組みができて四年近くたつわけですけれども、二件程度だと。そして、その中身も、今お聞きしますと規制改革ということとはちょっと離れているのかなという気がします。 他方、今回の法案の中で、構造改革特区であるとか国家戦略特区で多くの規...全文を見る | ||
○階委員 今、小泉政務官からは、当初復興特区法に定められた規制緩和のメニューが充実しているから、それほど追加というニーズは起きないのではないかということをお話しいただきましたけれども、私が思うに、被災地では、大変社会的な課題が多い地域でもありますから、これから産業、新たな仕事をつ...全文を見る | ||
○階委員 先週も被災地に行ってお話を伺ってきましたけれども、十分の十というのは確かにイレギュラーですけれども、それを前提にしていろいろな計画を立ててきたわけですね。国が全部出してくれると思っていたら、ここに来て請求書が出されるということになると、橋下市長ではないですけれども、新た...全文を見る | ||
○階委員 最後にこの点を申し上げますけれども、地方負担をふやして、一瞬国の財政面ではプラスになるかもしれませんが、結局、復興が進まなければ自主財源が回復せず、その分、地方交付税で、ミルク補填みたいな形で入れなくちゃいけないわけですね。だから、その辺は、くれぐれも拙速に地方負担を求...全文を見る | ||
○階委員 その話を聞いて、思ったんですけれども、これからも、地方が、地方創生特区をやりたいと思って手を挙げるということがあると思うんですよ。でも、そのときに、今の大臣の御答弁だと、国際的な競争力の強化とか、国際的な仕事にかかわるものでないとなかなか認められないのかなと思ったんです...全文を見る | ||
○階委員 そういうことに気をつけないと手を挙げてもなかなか認められないということは、我々としても注意しなくちゃいけないと思っていますが、そもそも、地方でそういう国際的なグローバルな仕事をしているかというと、これは大臣も御承知のとおり、冨山和彦さんがおっしゃったGとLということで、...全文を見る | ||
○階委員 それで、地方の労働生産性を上げることが必要だということで、私もそれは大変重要で、やらなくてはいけないというふうに思っていますけれども、労働生産性は、分母が労働投入時間、そして分子が付加価値生産額になるわけですね。 分子の方、これはもうちょっと詳しく言うと、要するに売...全文を見る | ||
○階委員 これは、確かに三人を二人に減らして、余った一人が、今、人手不足で行く先がある、一見そう思います。ただ、どこの企業も労働生産性を上げようとしていくと、どこの企業も三人を二人にして労働生産性を上げていく。余った人というのは、どちらかというと、そういう労働生産性を上げるときに...全文を見る | ||
○階委員 大臣の後半の方でおっしゃられたことは全く私も同じような考えを持っていますが、問題は、今の与党の政策体系がそれに沿っているのかどうか。農協の改革であるとか農業の産業的な方向性、あるいはこの総合特区法の中でもシルバー人材センターの活用なども、実はこれは、どちらかというと、労...全文を見る | ||
05月22日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 先ほど黒岩委員も触れられていましたけれども、きのう、政府の顧問会議の場で、今後の司法試験の合格者数について、検討結果の取りまとめ案というものが出されました。 資料としてお配りしております資料一の方をごらんになっていただけれ...全文を見る |
○階委員 では、今後増加させていくといった場合に、将来的に五万人なのか六万人なのか七万人なのか、この点については全く明らかにならないまま毎年の合格者を決めて、それで問題ないというお考えですか、大臣。 | ||
○階委員 従来、三千人目標というのがあって、これはもう撤回されましたけれども、その三千人目標は平成二十二年に達成し、それを継続することによって平成三十年には法曹人口が五万人になるんだということが従来の司法制度改革審議会意見書などで示されていたと思うんですね。 ですから、三千人...全文を見る | ||
○階委員 五万人との関係はどうなっていたのかということを、当時の議論を教えていただけますか。これは事務方で結構です。 | ||
○階委員 では、政府としてはこれまで、あるべき法曹人口、例えば、五万人があるべき数なのか、六万人なのか七万人なのか、これを議論したことはないということでいいんですか。 | ||
○階委員 恐るべき話だと思っていまして、目標がないまま増加させて、青天井でふやしていって、本当に弁護士という仕事が成り立つんでしょうかね。やはり、五万人なのか六万人なのか、そういう議論がまずあった上で、それで毎年の合格者数を決めるというふうなことから、わざわざ二年間かけてこの「法...全文を見る | ||
○階委員 結局、「法曹人口の在り方について」と言っていますけれども、肝心な法曹人口のあるべき姿というのは示されないまま毎年の合格者を決めるんだったら、何も二年間、時間をかける必要はなかったと思いますよ。私は、現下の、弁護士を目指す人がどんどん少なくなってくる中で、一刻も早く改革に...全文を見る | ||
○階委員 だから、結局、旧司法試験の時代ですら千五百人だったんだから、それを下回るわけにはいかないからそこを目指すんだ、要はそういうことでしょう。 なぜ千五百人なのか。千五百人でも、先ほど言いましたように、当面は毎年千人ずつ純増していくわけですよ。平成三十年代半ばには五万人を...全文を見る | ||
○階委員 あともう一つ確認したいのは、この中で、「当面、」という表現が出てきます。千五百人程度は輩出されるよう必要な取り組みを進めるということで、「当面、」という表現が出てきますけれども、この「当面、」というのは具体的にはいつからいつまでを指すのか、教えてください。 | ||
○階委員 五年というのは、ことしを含んで五年なのか、来年から五年なのか。ことしの合格者から始まるのかどうか、教えてください。 | ||
○階委員 そうすると、このままいけば九月の合格者からは千五百という数字が適用されるという理解でよろしいですね。結論だけ。 | ||
○階委員 わかりました。 では、ここで一旦終わります。 | ||
○階委員 前半の方、私は、きのう行われた法曹養成制度改革顧問会議で「法曹人口の在り方について」という案が出されたということで、そのペーパー、資料一をもとに、どういうことが書かれているかということを確認していきました。そして、先ほどの答弁の中で、「当面、」というのはことしを含めて五...全文を見る | ||
○階委員 そもそも資格試験なわけだから、競争試験とは違って、問題の難易度が年によって上下するということはあってはならないと思っています。多少のぶれはあるでしょうけれども、それは誤差の範囲内にとどめるべきであって、合格最低点が極端に下がるようなことがあれば、それは無理やり合格者を確...全文を見る | ||
○階委員 では、この「当面、」というところ、五年というところも含めて、ちゃんと考えていただくということでよろしいですか。 | ||
○階委員 ぜひここは、千五百人というのは純増千人だということも踏まえた上で、しっかりとした検討をして、結論を出していただきたいと思います。 丹羽副大臣、お待たせしました。 法科大学院もしっかりしないと、質の高い法曹というのは確保できないわけでありまして、そこで、資料の四ペ...全文を見る | ||
○階委員 この資料の一番右下には、ピーク時では競争倍率四・四四倍だったというのがありますね。四・四四倍が一・八七倍になってしまったら、これは普通に考えると、やはり法科大学院に入る人の水準が下がるのは当然だと思います。ここを安易に下げるようなことがあれば、さっき申し上げましたとおり...全文を見る | ||
○階委員 平成三十年というと、平成三十年度ですから、平成三十一年の三月とか、そういうイメージですよね。うなずいていらっしゃいますけれども、ということは、まだあと四年ぐらいあるわけです。私は、もっと早くしないと、今、質の高い法曹人口を確保する上でなかなか厳しいのではないかと思ってい...全文を見る | ||
○階委員 そこで、資料五の一番右の下の隅のところを見ていただきたいんですが、今、累積合格率は四九・二%です。問題の七、八割、つまり七割を超えているところがどれだけあるかということなんですが、私が見る限り五校しかありませんね。 こういう状況の中で七、八割を達成するというのはなか...全文を見る | ||
○階委員 要は、平成三十年度の司法試験において合格率七、八割ということを目標とされているということでよろしゅうございますね。 そこで、七、八割を達成するために、合格者千五百人という数字が先ほど議論の中で出ました。当然のことながら、今の定員は、減らしたとはいえ、まだ三千百何人い...全文を見る | ||
○階委員 丹羽副大臣、急にトーンダウンをされて、ちょっとがっくりしましたけれども、平成三十年度までに七、八割は達成せず、具体的な時期は結局定めていないということになりますか。 それは、そもそも、今時点で達成されていなくてはならない数字なわけですよ。それを、我々としては一刻も早...全文を見る | ||
○階委員 集中期間は平成三十年度までですから、平成三十年度には達成するという決意をおっしゃったということでよろしいですか。 大事なことですから、副大臣ですよ。 | ||
○階委員 一刻も早く達成しないと、どんどん志願者が減ってきますよ。先ほども言いましたけれども、ことしだって、実入学者で見るとそれほど減っていないように見えますけれども、志願者は大きく減っているわけですから、本当にこのままでは大変なことになりますよ。 また、もう一つ言うと、これ...全文を見る | ||
○階委員 ぜひ、危機感を持って、目標を達成できなければ、今の法曹養成制度を抜本的に見直すということを進めていっていただければと思います。 私も弁護士ですけれども、先ほどの國重さんとは違ってそんなに優秀でもなかったので、仕事をしながらこつこつ勉強して、それでやっと法曹になれたと...全文を見る | ||
06月02日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 きょうはいよいよ、取り調べの可視化を含む刑事訴訟法、そして通信傍受法の改正案の審議ということで質問に立たせていただいておりますけれども、内閣の法制局に来ていただいていますので、まず、そもそも論を御質問させていただきます。 ...全文を見る |
○階委員 今、三つの基準を挙げていただきましたけれども、私がひっかかるのは、政策の趣旨、目的が同じであるという一つ目のことなんですね。 ところで、通信傍受法というのは、今までよりも捜査機関の権限を強化するという話です。他方で取り調べ可視化の方は、むしろ、取り調べの適正化を図る...全文を見る | ||
○階委員 ちょっとわからないんですが、では、通信傍受法と、取り調べの可視化の制度を設けるという法案とは、政策の趣旨、目的が同じだということをおっしゃったという理解でよろしいですか。確認させてください。 | ||
○階委員 私は、そもそも、この法案が出されるに至った過程では、厚労省の村木元局長初め冤罪事件があったり、あるいは証拠の捏造があったりと、さまざまな検察の不祥事があったことで、検察の在り方検討会議などがつくられて、そういう中で刑事司法制度を見直そうということからきているわけですから...全文を見る | ||
○階委員 私はシンプルなことを聞いているんです。冤罪の防止は今回の法案の趣旨、目的に含まれるか、はいかいいえだけで結構です、結論だけでいいので、その点を答えてください。 | ||
○階委員 最後のところ、重要だと思います。冤罪を生まないということが重要な目的だとおっしゃいました。そこに資するものかどうかということをこれからちゃんと我々も問うていかなくてはいけません。 また法制局長官にお聞きしますけれども、一括法案というのは複数の法案をまとめて出すという...全文を見る | ||
○階委員 今、最後の方をお聞きしておりますと、私が一番最初にお尋ねした一括法案、すなわち複数の法案を一括で出す場合の三つの基準が、一つの法案で複数の内容を改正する場合の基準と同一であるようにおっしゃったんですが、一つの法案で内容的に異質なものを含む場合も、さっきの一括法案と同じ基...全文を見る | ||
○階委員 つまり、政策の趣旨、目的が同じであることが、やはり、一つの法案の中で複数の事項について改正する場合、トータルで一つの改正案として出せる条件だということをおっしゃったわけですか。 | ||
○階委員 ところで、これは法制局長官に聞くのがいいのか、それとも提案者である法務大臣に聞くのがいいのか、ちょっとわからないので、適宜お答えいただきたいんですが、この法案が入っている資料を見ますと、新旧対照条文というところを見ると、取り調べ可視化の部分は改正法の第一条関係、それから...全文を見る | ||
○階委員 なるほど。つまり、施行期日が違うから、わざわざ新旧対照表も分け、改正法の中の条文の位置も分けているということですね。施行時期が違うのであれば、なぜ同じ日に審議する必要があるのかという疑問もあるわけですけれども。 法制局長官にお尋ねしますけれども、我々立法府である国会...全文を見る | ||
○階委員 ところで、この法案について事務方になぜ分割して出さないのかということを質問すると、これは不可分一体のものだからということをよく言われるんですが、こういう言い方は立法権の侵害にならないんですかね。立法府の権限として、出されているものを合理的な範囲で分割するのは当然だと思う...全文を見る | ||
○階委員 ただし、それを国会に強制する権利はないということでよろしいですね。 | ||
○階委員 それでは、法務大臣、今の長官の答弁どおり、事務方からは、これは不可分一体なので分割はできないんですよということをよく言われるんですが、これは私は立法府に対して不当な干渉だと思いますよ。そういうことを言わないように御指導いただけますか、大臣。 | ||
○階委員 審議の結果、国会から、法案を分割して採決に付すべしということになれば、当然これは立法府の権限だということを申し上げたいと思います。 その上で、また別の合憲性の論点に移りますけれども、取り調べの録音、録画制度について、今回は、対象事件が全刑事事件の中の一部ということに...全文を見る | ||
○階委員 利益になる制度ではないと言われるのにはちょっと驚くところもありますけれども、利益か不利益かはおいておくとしても、取り扱いに違いを設けるということについては憲法上問題はないんですか、法のもとの平等との関係で。 | ||
○階委員 補助的なものかどうかで憲法十四条一項に反するかどうかが決まってくるというのはどういう理論なんでしょうかね。私、そういう理論は初めて聞いたんですけれども、本質的じゃなくて補助的なものだからというのはちょっとよくわからないんですが、もう一回御説明いただけますか。 | ||
○階委員 手続上の権利も重要な権利であって、まさに憲法三十一条で、デュープロセス、適正手続の保障で、実体法の適正と手続法の適正というのが要求されているわけですから、今の話は手続の適正について軽視するような発言で、今度は三十一条との関係で問題になると思いませんか。 | ||
○階委員 手続の適正は被疑者、被告人の権利だと思うんですけれども、今回の法案というのは、そうすると、手続の適正はしっかり守られて、憲法上の平等原則にも反しないという結論となるわけですか。 | ||
○階委員 だからこそ、全ての事件について適用すべきではないかということを今申し上げているわけですね。 そこで、法務大臣にも国家公安委員長にもお尋ねしたいと思うんですが、私は、将来的な全事件可視化という方向性が、今の憲法の問題にとってもプラスであるし、また、法制審の特別部会の有...全文を見る | ||
○階委員 将来的な全事件可視化の方向性というのはこの附則九条に書かれているという理解でよろしいですか。 | ||
○階委員 では、大臣御自身として、先ほどの村木さんを初め有識者の方々、取り調べの可視化について大変な思いを持っておられた方々が、本当は納得いかないんだけれども、第一歩だということで、将来的な全事件の可視化の方向性に沿うものであればということで、この取りまとめを了としたわけですね。...全文を見る | ||
○階委員 附則の九条の解釈を聞いているのではなくて、大臣の考えを聞いているんですが、大臣はどうなんですか。 | ||
○階委員 そうはいっても、全事件可視化の方向性というものは大臣はまだ持っていないということになるわけですね。どうですか。 | ||
○階委員 だから、全事件可視化の方向性ということまでは大臣は言われませんので、それは、思いを受けとめるといっても、最後どうなるかはまだわかりませんよということでよろしいですか。 | ||
○階委員 しかし、この附則九条は、よく文言を見てみますと、将来的な全事件可視化の方向性に沿うどころか、むしろ、今回の第一歩が最後の一歩、そしてこれが後戻りしかねないような書きぶりになっていますよ。 「政府は、取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的...全文を見る | ||
○階委員 だから、どういう一歩かというのが問題であって、有識者の皆さんは全過程可視化に向けての一歩だと言っているんですが、今の大臣は、全過程可視化に向けての一歩ではないというふうにお聞きしたんですけれども、それでよろしいですか。 | ||
○階委員 運用とか検証といった場合に、国家公安委員長、当然、警察の取り調べの可視化状況なども対象に入ってくると思いますが、国家公安委員長としては、取り調べの録音、録画義務、三年後に見直しとなっていますけれども、有識者の方々が言われたように、将来的な全事件可視化の方向性に沿う形で見...全文を見る | ||
○階委員 いやいや、方向性を定めることは不適当と言いながら、いきなり弊害事由から述べられたわけで、今の国家公安委員長の答弁を聞いていると、三年後の見直しのときに今の制度よりも後退するのではないかという感じもするわけです。 今の制度は本当に第一歩なのかなと思うんですけれども、こ...全文を見る | ||
○階委員 国家公安委員長は志布志事件というのを御存じだと思いますけれども、先日、国家賠償請求訴訟で、第一審で国家賠償が認められて、それに対して警察側は上訴を断念したということが報じられました。 この取り調べの実態、国家公安委員長は御存じですか。 | ||
○階委員 可視化していたら、こういうことは起き得たでしょうかね。どう思われますか。 | ||
○階委員 いや、ですから、こんな不祥事を起こしておきながら、可視化すると捜査上の支障が起きるというのは、本当に私は手前勝手な議論だと思いますよ。不祥事を起こした警察のトップである国家公安委員長として、もっと、この取り調べの可視化については、反省の意味も込めて、前に進めていくという...全文を見る | ||
○階委員 先ほど、検察や県が上訴を断念したという裁判の中で、「判決は県警について「虚偽の自白を強要した」、検察についても「漫然と起訴や公判を継続した」などと指摘し、いずれも違法性を認めた。」というふうに報道では出ておりますね。 もっと過激なことを言ってもいいんですが、あえてこ...全文を見る | ||
○階委員 普通、企業のトップなども、組織で不祥事が起きた場合は、まずおわびから入るんですよ、今後の対策より前に。 大臣、おわびの言葉はないんですか。 | ||
○階委員 国家公安委員長はその上に立つわけですから、組織のトップですよね。組織のトップの謝罪の言葉を聞いているんですよ。 人ごとのようにおっしゃっていますけれども、大臣は謝罪の言葉はないということでいいんですか。 | ||
○階委員 今後の捜査でこういうことがないようにするためにも、取り調べの可視化というのは、今回対象になった事件だけでなくて、広くやっていかなくてはいけないということなんですよ。だから、国家公安委員長にも今後どういう方向性を考えているのかと言っているんですが、いきなり最初に可視化の弊...全文を見る | ||
○階委員 では、よりよい形の中には全過程の可視化も含まれるという理解でよろしいですか。 | ||
○階委員 いや、別に決めつけるわけではなくて、よりよい形とおっしゃるから、その中にいろいろな形があると思うんですが、その例示として、よりよい形の選択肢の一つとして全過程の可視化も入っているということを確認までに聞いているんです。それとも、よりよい形の中には全過程の可視化というのは...全文を見る | ||
○階委員 そういうことを聞いていなくて、よりよい形とおっしゃるので、よりよい形というのは具体的にどういう形なのか、その中には全過程の可視化ということも選択肢として含まれるか含まれないか。 含まれるか含まれないか、その一言、お答えください。 | ||
○階委員 委員長、では、私から質問します。 だから、いろいろな検討があり得て、いろいろな可能性は排除しないという趣旨ですから、私は、当然、取り調べの全事件、全過程の可視化の可能性も排除しないという趣旨に受け取りましたけれども、予断を生むからそれを言えないというのは私は理解でき...全文を見る | ||
○階委員 全過程の可視化の議論も排除するものではないということでお答えをいただきました。 さて、そこで、どこまで行ったか、ちょっと私も忘れてしまいましたが、今、憲法十四条との関係で、取り調べ可視化の対象事件を限定するのは問題じゃないかと言いましたけれども、もう一つ、対象事件を...全文を見る | ||
○階委員 今、重い犯罪についてこの合意制度を導入するのは問題だというようなことをおっしゃいましたけれども、別に、軽い犯罪であれば全部対象になっているかというと、そういうわけでもありませんね。軽い犯罪の中でも対象になったりならなかったりするわけですけれども、こういう、被疑者、被告人...全文を見る | ||
○階委員 今、捜査機関側の事情をお話しになられたわけですけれども、被疑者、被告人にとってみると、たまたま対象事件に当たったかどうかによって、合意制度による訴追を免れたりとか、そういうことが可能となるというのは、そもそもなぜそういうことが可能なのかということも含めて、私は疑問に思っ...全文を見る | ||
○階委員 そもそも、裁判員裁判で対象事件をどの範囲にするかというのも憲法上は議論があったような気がしますね。 それと、今、略式手続。あれは、被疑者、被告人の同意があって初めてできるわけでして、今の話は違いますよね。今の話の例示としては不適切だと思いますよ。長官、それでいいんで...全文を見る | ||
○階委員 略式手続を得られるのは同意がある場合なんだけれども、そもそも略式手続に乗らない事件があるということを言われたということで、それは理解しますよ。 ただし、やはり合意制度というのは、私は、感覚的に、道義的に物すごく違和感がある制度なんですね。こういうメリットをそもそも与...全文を見る | ||
○階委員 しかし、不利益な証言を証拠にはできないけれども、不利益な証言に係る犯罪でもって刑事訴追することまでは妨げられていませんよね。刑事訴追はできるわけですよ。だから、そこで言ったことは証拠としては使われないけれども、訴追されて、その中でいろいろな証拠が出てきて、結局、証人とな...全文を見る | ||
○階委員 訴追を免れるとすると、逆に過剰となって、憲法ではそこまで要求していないというのが解釈になるわけですか。そこは私はちょっと認識が違いますけれども、ここも後で刑事免責制度のところで確認していきたいと思います。 最後に、通信傍受の対象事件を拡大することの合憲性についてもお...全文を見る | ||
○階委員 また追って、そこは精査させていただいて、質問させていただきます。 ありがとうございました。 | ||
06月08日 | 第189回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 私の方からは、政策金融機関とPFI推進ファンドについてお尋ねをさせていただきます。 まずは、政策金融機関の天下りの問題についてです。 まず財務大臣にお尋ねしますけれども、近時、政策投資銀行の代表取締役副社長に、元財務事...全文を見る |
○階委員 そこでお尋ねしますが、政投銀という政府系金融機関の代表権を持つ役員に所管の役所の事務次官が天下りをされるということは問題ないとお考えですか。 | ||
○階委員 役所の中で優秀であるかどうかということと、政府系の金融機関、とりわけ民営化を目指す金融機関のトップあるいはトップに近い役員として適任であるかどうかというのはまた別の観点で捉えるべきかと思います。 ちなみに、いわゆる四大政府系金融機関の役員全体で見ると、政投銀では、木...全文を見る | ||
○階委員 それでは、民営化を目指す政投銀や商工中金に限ってお尋ねしますけれども、私は、民営化を目指すこうした政府系金融機関においては、やはり経営の自律性をより強化して、そして、株主価値を高めるようなことをやっていただきたいと思っています。 そういう意味において、私はやはり、役...全文を見る | ||
○階委員 まず、民営化という路線が昨今の法改正によって危うくなっているのではないか、それがこの天下り人事にも反映されているのではないかという危惧を抱いたので、今こういう質問をさせていただきました。 そこで、その趣旨で、今度は株式の売却方針についてお尋ねします。 まず、前提...全文を見る | ||
○階委員 商工中金についても、いつまでに全部売却ということは今回の法改正で示されなくなりましたけれども、同じように、一定の範囲では売却可能ではないかと考えています。 そこで、きょうは政投銀それから商工中金のトップの方にお越しいただいていますので、それぞれお伺いしますけれども、...全文を見る | ||
○階委員 今るるお話しいただきましたけれども、端的にお答えいただければと思うんですが、そうすると、政府がまだ今具体的な売却方針を明らかにしておりませんけれども、両者のトップとしては、いつでも、売却されるのであれば、それに向けた体制は整えることは可能だという理解でよろしいでしょうか...全文を見る | ||
○階委員 ぜひ、今、国の財政も厳しい中で、少しでも国にキャピタルゲインという形で還元していただいて、財政に貢献していただければと思っていますので、全部売却するということはもとより法律の中でも定めておりませんけれども、法律上可能な部分についてはいつでも売却ができるような体制を整えて...全文を見る | ||
○階委員 きょうは、甘利大臣にもお越しいただいて、実は、PFI推進機構の業績が低迷している件についてお尋ねしたかったんですね。 資料を一枚お配りしておりますけれども、これは官民ファンドの一覧表で、ことしの三月末時点の実績を並べたものであります。 一番右から二つ目の欄、実投...全文を見る | ||
○階委員 時間が来ましたので終わりますけれども、委員長、これは我々の国政調査権を空文化しかねないと思っています。業績が低迷しているので、ぜひ、行政監視としてしっかりとした情報開示をしてもらうようにお願いを申し上げまして、私からの質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
06月09日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階です。本日もよろしくお願いします。 この委員会で皆さん触れられておりますが、先週の水曜日の視察、私が印象に残ったことは二つありました。 まず、取り調べ室を実際に見ることができたんですが、そこに設置されている録音、録画機器が非常に大き...全文を見る |
○階委員 心のキャッチボールという言葉を使われるのであれば、まさに自分から心を開いていただきたいなと思った次第です。 まず、国民から情報をとりやすくするということでいうと、昨今問題になっている、この委員会でも先日柚木委員が取り上げましたけれども、GPS捜査について、先日、重要...全文を見る | ||
○階委員 それでは、国家公安委員長にお尋ねします。 資料二をごらんになってください。これは、警察庁刑事局刑事企画課長の名前で、平成十八年六月三十日に各都道府県警察の長ほかの方々に発信された文書でございますけれども、今申し上げましたGPSを使った捜査の運用要領ということが定めら...全文を見る | ||
○階委員 そういう認識が裁判所によって否定されたということをまだ余り重く受けとめられていないということは問題だと思います。 それから、今議題に上がっているのは取り調べの可視化ということなんですが、と同時に、通信傍受の拡大ということも議題になっているわけです。 GPS捜査と...全文を見る | ||
○階委員 尾行、張り込みというのは、生身の人間が行う行為ですから、おのずと時間的、空間的な限界があります。しかし、GPS捜査は、そのような限界がなく、いつでも、どこまでも追跡することができるということで、大きく違うと思います。 また、通信傍受についても、今回の対象犯罪拡大、あ...全文を見る | ||
○階委員 慎重に検討が必要だからこそ、通信傍受と一緒に、独立して議論すべきではないか。 それで、今、法制度で問題ないようなお話もありましたけれども、まさに今の法制度では、令状ないGPS捜査は違法だということを指摘しているわけですよ、裁判所が。全くその重みを感じていらっしゃらな...全文を見る | ||
○階委員 今、GPS捜査と通信傍受の違いをるる述べていただきましたけれども、少なくとも、通信傍受とGPSとの違いよりも、通信傍受と取り調べ可視化の違いの方がはるかに大きいと思いますよ。それを一緒にして議論して問題ないと言っているんだったら、なおのこと、同じプライバシーの侵害、しか...全文を見る | ||
○階委員 被疑者の権利だということを今おっしゃられたというふうに理解していいですか。 | ||
○階委員 適正な刑事手続を受ける権利は被疑者の権利だということは明言されました。 その上でお尋ねしますけれども、前回の答弁で、取り調べの録音、録画の制度というのは、手続の適正を担保する、さらにそれを立証することに資する制度であろうかと思いますというふうにお答えになっています。...全文を見る | ||
○階委員 では、事件によって録音、録画がされる場合とされない場合があるということは憲法十四条一項に照らし問題がないということをお答えになったと思いますけれども、もしそういう趣旨であるならば、どういう理由でそのような区別が許されるのか。区別することの合理性を述べてください。 | ||
○階委員 だから、合理的な範囲だというのであれば、なぜそこを裁判員裁判と検察直受事件に絞ることが合理的なのかということを聞いているわけですよ。そこの答えがされていないと思いますよ。なぜ合理的な範囲だと言えるんですか。 | ||
○階委員 立法政策の話ではなくて、憲法論として、十四条一項に抵触しないのであればその理由を述べてくださいということを法制局長官に聞いているんですよ。そこは法制局長官の職責じゃないですか。納得できる説明がありませんよ。立法政策を今おっしゃったんじゃないですか。憲法論としてちゃんと答...全文を見る | ||
○階委員 憲法十四条に反しないのは、立法政策として合理的であると。立法が十四条一項に反する場合もあり得るわけで、私は、ちょっと今の答弁はよくわからないところがあります。後で私も勉強して、また機会があればお尋ねします。 もう一つ、答弁で気になったところですけれども、手続の適正を...全文を見る | ||
○階委員 だから、その手続の適正の立証に資する制度というのはどういう意味なのかというのを具体的に聞いているわけです。 | ||
○階委員 録音、録画した方が迅速な結論が正確に得られるということで、まさに憲法三十七条一項の、全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を有するということにかかわってくるものだと思うんですね。 この全て刑事事件において被告人が迅速な裁判を受ける権利...全文を見る | ||
○階委員 この点についてもまた勉強させていただいて、恐らく参考人質疑のところで学者の方をこの委員会でも呼ぶと思うんですが、憲法違反だということを安全保障の関連法案で三人の参考人全てが言ったというのが先ごろありましたけれども、この法案についても憲法違反のおそれがあるのかないのかとい...全文を見る | ||
○階委員 全然聞かれたことに答えていないし、そもそも私の発問の意味を理解していないような気がするので、もう一度お尋ねします。 今の取り調べ監督制度では、視認とか、あるいは、行動と言いましたか、何か動きを端緒として違反行為がないかどうかをチェックするんだと言いましたけれども、私...全文を見る | ||
○階委員 それも実効性が乏しくて、結局、事後報告であれば、さっきの言った言わないの話になるわけじゃないですか。 監督をちゃんとやるんだったら、少なくとも音声が聞き取れるような工夫はすべきだと思いますよ。なぜそれをやらないんですか。 | ||
○階委員 今、司法取引によって、まさに「便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。」ということが適切にされるかどうかということをチェックする意義がより重要性を増す中で、今のような中途半端な監督制度では、到底、このような司法取引を可視化なしで導入することはできな...全文を見る | ||
○階委員 ややうがった見方ですけれども、このような端っこに置いているということは、三年後の見直しのときに、外そうと思えば簡単に外せるようにしているのではないかと思います。 というのも、そもそも、取り調べの可視化を何のためにやるかというと、捜査の適正化を図るため、取り調べの適正...全文を見る | ||
○階委員 だから、取り調べの録音、録画義務を担保するために証拠調べ請求の規定を置いたというのであれば、こういう順番にはならないというのが普通の感覚だと思いますよ。 端っこに追いやられた録音、録画義務についても、なお例外規定があるということで、先ほども藤原委員からもいろいろ御質...全文を見る | ||
○階委員 どう考えても、わざと心のキャッチボールをできにくくするような環境をつくっているとしか思えないんですよ。銀行でもコンビニでも、カメラは小さくて、そして、ブルーレイですか、録音、録画するいろいろな機材は別室にありますよね。何もわざわざ一緒のところに置いて存在感を誇示する必要...全文を見る | ||
○階委員 このことについても私は余り納得できていないので、また、ほかの制度との関係の中でもお尋ねします。 それから、例外事由というのが、三百一条の二の四項の一号から四号までのほかに、三百一条の二の一項の柱書きの中にもありまして、要するに、「その他やむを得ない事情によつて当該記...全文を見る | ||
○階委員 唖然としました。それをなぜ被疑者、被告人が甘受しなくてはいけないのか。一旦記録したものを滅失したりなくしたのであれば、皆さんの責任として、証拠能力を否定すべきでしょう。何でそこまで尻拭いを被疑者、被告人に押しつけるのかがわかりません。 もう時間が過ぎましたので、この...全文を見る | ||
07月01日 | 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第16号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 きょうは質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 私、民主党の中で、内閣府特命担当NC大臣という役職を拝命しておりまして、行政改革を担当しているということで、きのうこの法案についての賛否も一任をいただきました。したがって、き...全文を見る |
○階委員 踏襲しているという御答弁でしたので、以下、個別具体的に伺います。 まず、この資料一の左側の十一月二日の方で、1の1、「所期の目的を達成したもの等については、廃止」とありますが、今の政権、一月二十七日の閣議決定を見ますと、こちらでは、設置期限をもって廃止されたものが列...全文を見る | ||
○階委員 次に、同じ閣議決定の1の2ですけれども、「時間が経過するなどし、関係省庁間での調整に委ねられるものは、最も関連の深い省庁等に移管し、政策調整機能を活用して、調整を進める。」、こういう文言がありますけれども、これに基づいて移管そして政策調整機能を活用した例というのはござい...全文を見る | ||
○階委員 今、最後のところ、私はちょっと疑問に思ったんですけれども、この資料一の閣議決定の「政策調整機能を活用し」というのは、これはもともと国家行政組織法にある機能ですよね。ところが、今回の法案では、それを使うのではなくて、新たに総合調整機能を付与したんじゃないんですか。 私...全文を見る | ||
○階委員 ここまでのところで大臣に御確認いただきたいんですが、我々の政権のときの閣議決定を踏襲するとなっていますけれども、やや不十分ではないか。1の1、2、3というふうに伺ってきましたけれども、1の1というのは幾つか例はあったようですけれども、2とか3というのが不十分ではないかと...全文を見る | ||
○階委員 その例は私もいろいろかかわりがあったので承知していますけれども、安倍政権のもとで新たに設置される機関あるいは新たに内閣官房及び内閣府が担う政策というものについて、一般的に、サンセットとか一定期間経過後の見直しといったものは、政府の方針として定めていたのでしょうか。一般的...全文を見る | ||
○階委員 ここでも大臣に御確認いただきたいんですが、この十一月二日の閣議決定の2で言っていることについても、安倍政権の方では踏襲が十分されていないと思われます。 今、十一月二日の閣議決定について確認してきました。大臣は踏襲されていると言いましたけれども、私は、今確認したとおり...全文を見る | ||
○階委員 姿勢は了としますけれども、具体的に書かれてあることがちゃんと実行されないと、我々としてはせっかく引き継いでもらった意味がないと思いますので、この点はぜひ、まだまだ不十分な点があるということを御認識いただいて、さらにきっちりとここに書かれてあるようなことを進めていただきた...全文を見る | ||
○階委員 ぜひこれからもしっかりとした取り組みをお願いします。 そこで、先ほど確認したうちの1の2に関連して伺いますけれども、「関係省庁間での調整に委ねられるものは、最も関連の深い省庁等に移管し、政策調整機能を活用して、調整を進める。」という文言があったんですが、これの具体例...全文を見る | ||
○階委員 なかなかわかりづらい説明ではあったんですけれども、政策調整機能というのは国家行政組織法の二条二項に書かれておりますけれども、実際には、閣議決定でどこそこの省が調整を行うということだけではワークしない、そこで、何か今回新たに設ける総合調整機能の条文が必要ということなんだと...全文を見る | ||
○階委員 閣議決定で定める方針に基づき総合調整を行うということも定めていますよね。そこで、私は、閣議決定で定める方針というのが具体的にどうなるかというのが大事だと思っています。 前に事務方にヒアリングしたところ、既に例はあるんだということで、ことしの三月二十四日の閣議決定、遺...全文を見る | ||
○階委員 そこで大臣に確認したいんですけれども、今申し上げたように、内閣官房から内閣府に移管する場合は、もともと総合調整機能を持つ内閣府ですから、ある程度概括的な閣議決定の方針でいいのかもしれませんが、今後は、内閣府ではなくて、各府省において総合調整機能を発揮しなくてはいけないと...全文を見る | ||
○階委員 今大臣が言われたように、一つには、総合調整を担う役所が、それを役得のようにして自己の省益を図るといったようなことがあってはならない。他方で、関係する各省は、縦割り行政の弊害に陥って総合調整が機能しなくなる、行政の効率性、実効性が落ちてしまうということも避けなくてはいけな...全文を見る | ||
○階委員 法文に盛り込まれていないと不安に思うわけですね。 そこで、大臣に、この三年後の見直しについてはちゃんとやるんだということをどのように政府において徹底していくのかということについてお尋ねします。 | ||
○階委員 ここにも「随時点検」とありますから、三年を待たずにやることもあるということを今おっしゃったわけですね。それとともに、三年後の見直しも全面的にやるというお話ですから、これもきっちりやっていただきたいと思います。 私は、次回の全面的な見直しという場合に、これから内閣府と...全文を見る | ||
○階委員 ふやしたり減らしたりするものではないということですけれども、まず、今回なぜ内閣官房と内閣府をスリム化するかといえば、大臣の御答弁でもキャパシティーを確保するという表現があったと思うんですね。要は、パソコンで言うと、たくさんソフトが入り過ぎて、動きが悪くなっているので、少...全文を見る | ||
○階委員 例外はあるにせよ、今回の法案の趣旨、すなわち内閣府のキャパシティーをふやすという意味からすると、移管した後は、内閣府にいる人間はその移管されたものについては携わらないというのが原則であるべきだと思うんですけれども、そうじゃないんですか。 | ||
○階委員 大臣にも確認したいんですが、キャパシティーを広げるという意味では、単に仕事を移す、しかし仕事のやり方は従来どおりだと意味がないわけでして、内閣府にいる人間は移した仕事についてはもうかかわらずに済む、そして内閣府の仕事に専念できるということによって個別の人員のキャパシティ...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございます。 そこで、その原則を確認した上でなんですけれども、その原則を貫くとすれば、今度は、業務を移管しますと、移管された業務について、今まで携わっていた内閣府の人員が携われなくなるということで、移管を受けた役所の方で人員が足りなくなる可能性が出てくるわ...全文を見る | ||
○階委員 それと、今職員の定員の話をしていましたけれども、あえて内閣府特命担当大臣の数についても質問をさせていただきたいと思います。 調べますと、内閣府特命担当大臣と名のつく大臣というのは現状八人いるということです。その中でも、例えば財務省や経済産業省とか、そういった内閣府以...全文を見る | ||
○階委員 要は、内閣法で五人任命しても定員はオーバーしませんよということでこうなっているんだという説明だと思うんですが、そもそも、内閣法の二条二項を見ると、「国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすること...全文を見る | ||
○階委員 今、総理大臣の権限とかそういうことではなくて、法律の解釈ということで行革担当大臣にお聞きしているわけです。 原則は十四人です、ただし、特別な必要がある場合は三人までふやすことができるということで、このただし書きの、特別に必要があると言えるかどうかというところで、今、...全文を見る | ||
○階委員 隗より始めよという言葉がありまして、有村大臣もまさに内閣府特命担当大臣です。内閣府、内閣官房をスリム化していく、業務をスリム化していくとともに、究極的には大臣もスリム化して数を減らしていくということも目標に置くことによって、なお一層求心力が生まれ、この改革も進むのではな...全文を見る | ||
○階委員 そつのない答弁でしたけれども、私は、もし行革担当だったとしたら、そこを目標にしているんだというふうに言ったら、やはり大臣の覚悟というものが示されて、行革というものがもっと進むのではないかなと思ったので、あえてお尋ねしました。 それでは、論点を移しますけれども、内閣官...全文を見る | ||
○階委員 多分、インターネットでこの答弁を聞いた人は全くわからないんじゃないかと思うんですが、この件について私が役所の人に聞いたところ、内閣官房というのは会社でいうと社長室だ、内閣府というのは総合企画部だというふうに言った方がいました。私も会社にいたことがあるので、そう言われた方...全文を見る | ||
○階委員 この点については大変大きな話でもあるので、また私の方でもちょっと研究して、大臣と御議論させていただければと思います。 そして、個別の移管される事務について少しお尋ねしていきたいんですが、内閣府から各省に移転されるものの中で、総務省に移転される情報公開・個人情報保護審...全文を見る | ||
○階委員 先ほど、情報公開審査会ができるとき、権威の高い機関ということを言われていたと指摘しました。これを総務省、横並びの省庁の一つに移されることによって、権威性という意味では低下するのではないかと思われますが、今の御答弁を聞いていてもその点に配慮した検討はされていないように思っ...全文を見る | ||
○階委員 では、総務省にも来ていただいているので、受け入れ側についてもお尋ねします。 行政不服審査法が改正されて、行政不服審査会というのが総務省にできる。できるときに、先ほど言いましたように、平成二十年段階では、行政不服審査会を新たに設けて、そこに情報公開・個人情報保護審査会...全文を見る | ||
○階委員 現時点におきましてということは、この先どうなるかわからないというふうにも聞こえますけれども。 これは、江戸のかたきを長崎で討つじゃないですが、平成二十年の案というのは、野党が一緒になって、まず情報公開・個人情報保護審査会というものの独立性とか権威というものにも影響が...全文を見る | ||
○階委員 一方で、こちらは過去の経緯を重んじてということだと思うんですが、消費者委員会についてはいろいろ検討した結果内閣府に残したということで、これはこれでいいと思うんですけれども、内閣府に消費者委員会を残すということであれば、私は、情報公開・個人情報保護審査会も内閣府に残してよ...全文を見る | ||
○階委員 だから、なぜそのように、消費者委員会については内閣府に残せたのであれば、同じく、権威性とか独立性が要求されるという意味で、情報公開・個人情報保護審査会も内閣府に残さなかったのでしょうか、なぜ取り扱いを分けたのでしょうかという趣旨の質問です。 | ||
○階委員 それでは、最後、やや法案を離れますけれども、小泉政務官にお尋ねします。 予算委員会で我が党の渡辺周議員が、中央省庁の地方移転の問題を取り上げました。今、地方創生の中で、中央省庁の中で移せるものは地方に移していこうということだったんですが、候補先のリストに、そもそも地...全文を見る | ||
○階委員 ただ、それ以外の例は寡聞にして聞いておりません。 それで、そもそもリストを見てもなかなか地方にはイメージが湧きにくくて、説明会もやっているようですけれども、さらに手を挙げやすくするためには、中央省庁の本体も分けられるものは分ける。今回、業務移管というのが法律で決めら...全文を見る | ||
○階委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
07月03日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。 本日は、司法取引という、全体の中で限られたテーマについてお尋ねしますし、また、根本的な、基本的なところをお尋ねしたいと思っていますので、参考人登録はしておりません。ぜひ両大臣から忌憚のない御意見を聞かせていただければと思います...全文を見る |
○階委員 他人の事件を密告することが、犯罪後の情況として、訴追裁量権を行使する上で、被疑者、被告人に対してその罪を軽減する方向で考慮できるというお話でしたけれども、今読み上げていただいた刑訴法二百四十八条の条文の中には情状という言葉も出てきますね。 情状ということでいえば、自...全文を見る | ||
○階委員 御自身で何を答えているのかわかっていないような気がするので、もう一回お尋ねしますね。 私が聞いたのは、今回、司法取引によって他人の事件を密告した人に恩典を与える根拠として、刑訴法の二百四十八条を挙げられました。その中の犯罪後の情況という言葉が根拠になるということをお...全文を見る | ||
○階委員 全然かみ合わないですね。 政策的な合理性を聞いているのではなくて、二百四十八条の解釈の帰結として、他者負罪型よりも自己負罪型の方がより整合するのではないかということを言っているんです。それについてまともに答えられないということであると、納得できませんね。(葉梨副大臣...全文を見る | ||
○階委員 はい、わかりました。 二百四十八条、先ほど文言を読み上げられました。その中の犯罪後の情況という文言が根拠となって、今回、他者負罪型の司法取引を導入されるんだということを最初に答弁されました。しかし、二百四十八条の文言を根拠とするのであれば、犯罪者の情状というものも考...全文を見る | ||
○階委員 まず、二百四十八条の文言に照らしてみても、あと、後ほど述べます冤罪の可能性という点に照らしてみても、自己負罪型ではなく、最初に他者負罪型をやるのはおかしいのではないかということを最初に申し上げておきます。 その上で、自己負罪型ではなく他者負罪型の司法取引を導入された...全文を見る | ||
○階委員 私の問題意識は、他者の事件と自己の事件とで、今回は別に、自分と関連のない事件についても事実解明に協力すれば刑の減免などの恩典が受けられるわけですから、何も一致させる必要はないのではないかと。一致させずに、むしろ、重い犯罪であればあるほど、事実解明に協力したら恩典を与える...全文を見る | ||
○階委員 何か、このあたりの説明も十分煮詰まっていないような気がします。 次に、司法取引により得られた他人の事件に関する供述、これに証拠能力を与えることが正当化される根拠について聞きたいと思います。 先日の参考人質疑でも、従来は、約束ないし利益誘導による自白の証拠能力が否...全文を見る | ||
○階委員 今、大きく分けると三つ、証拠能力を与える根拠を述べられました。一つは弁護人の関与があるということ、それから、自白ではない供述だから反対尋問のチェックを受けるということ、それから、裏づけ捜査によって問題があれば証拠から排除されるということ、三つのことをお話しされたというこ...全文を見る | ||
○階委員 そこで、三つについてお尋ねしますけれども、司法取引の協議に弁護士が立ち会うから虚偽の供述というものがなされる可能性が少ないと言いましたけれども、そこで問題となってくるのは、弁護士の能力とか倫理観がちゃんとしていなければ、今お話しになったことは絵に描いた餅になるわけですね...全文を見る | ||
○階委員 そこで、現在の法曹養成制度がそういう高い能力と倫理観を養うものに資するものかどうかということを議論したいんです。 私もこの委員会で何度も指摘していますけれども、現行の法曹養成制度のもとで、年々志願者が減っている。昨年は、合格ラインを前年より大幅に引き下げたにもかかわ...全文を見る | ||
○階委員 まさにその法曹養成制度改革について、先日会議で決定がされましたね。その中で、例えば、当面、すなわち五年間、千五百人の合格者を輩出するよう必要な取り組みを進めるだとか、あるいは、予備試験については、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を損ねることがない...全文を見る | ||
○階委員 二年間、法曹養成制度改革推進会議というところで議論されてきて、結局こういう提言しか出なかったということは、私は大変遺憾に思っています。もっと今の危機的な状況にメスを入れるような結論が出てくるかと思っていたんですけれども、二年間かけて、大山鳴動してネズミ一匹のような話だと...全文を見る | ||
○階委員 国家公安委員長にもお尋ねします。 冤罪という言葉は、普通は、無実の人が有罪判決を受けるということで使われるのかもしれませんが、今私は、有罪判決に至らずとも、無実の人が長期間裁判になって、最終的に無罪になったとしても大変な社会的なダメージを受けるということも含めて冤罪...全文を見る | ||
○階委員 それから、そもそも司法取引について、司法取引に応じる本人が無実の場合に、司法取引というのが成立し得るのかどうか。 普通は、無実の場合であれば、無実を主張するのが被告人や被疑者だと思うんですけれども、痴漢事件などでもそうですけれども、無実なんだけれども、早く釈放された...全文を見る | ||
○階委員 合意することはできないというのは、捜査機関側から見ればそうなんでしょうけれども、制度としては、本人が有罪を認めた上で司法取引をするということは書いてないわけですね。そうすると、有罪ではないけれども司法取引をするということも可能ではないかと読めるんですけれども、そういう理...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと私も質問を整理して、またお尋ねしたいと思います。 私は、この他人負罪型の司法取引の問題点というのは、自己負罪型だと、せいぜい、自分が無実であって、万が一司法取引に応じたとしても、それは、無実だけれども有罪を認めるという意味で、自分だけの問題なんだけれども、他...全文を見る | ||
○階委員 質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
07月09日 | 第189回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 私も復興事業の地元負担の問題についてお尋ねします。 復興大臣も先ほど触れられていましたけれども、七月一日に我々民主党の議員が復興大臣のもとを訪ねまして、この地元負担についてちょっと我々としては問題だということを申し上げました。その中で、復興大...全文を見る |
○階委員 復興庁の人たちが緊張感を欠いているということと、なぜ被災地の地元負担というリスクを背負わなくてはいけないのかということが、私は論理的には結びつかないと思うんですね。復興庁の気の緩みが、なぜ地元に転嫁されなくてはいけないんですか。 | ||
○階委員 結局、地元の人たちの緊張感がないからリスクを負えと言っていることに等しいわけですよ。 私は、職員もちゃんとリスクをとっていると思いますよ。家も流され、町もなくなって、そして家族も失った人もたくさんいる中で、何とか生き延びて、地元に残って復興のために必死に汗を流してい...全文を見る | ||
○階委員 つまり、地元負担がないと本気にならないということを言われているとしたら、前回そうおっしゃっていました、七月一日のときも。リスクをとってやる仕事の方が本気になるんだということをおっしゃっていましたので、今現在、本気になっていない、本気度が足りないということを言っているんだ...全文を見る | ||
○階委員 緊張感が足りないということをおっしゃるというのであれば、私はそれは違うと思いますよ。大変な状況で、マンパワーが限られた中でずっと四年以上突っ走ってきたわけですよ。人間ですから、百メートルダッシュをずっと走り続けて、それが続けられるかといったら、それは違うでしょう。 ...全文を見る | ||
○階委員 論理をすりかえているのは復興大臣の方だと思いますよ。先ほど、緊張感が足りないということを断言されましたよ。 要するに、気が緩んでいるというよりも、人間だから疲れが出てくるのは当然じゃないですか。百メートルを走る力でもってずっと走り続けることは不可能ですよ。だから、マ...全文を見る | ||
○階委員 だから、何度も繰り返しになりますけれども、さらに緊張感を高めて、今でさえぎりぎりで頑張っている人たちはどうするんですか。悲鳴が上がっているということも御存じだと思うんですよね。 ずっと長い間復興のために頑張ってきた職員の人たち、また、民間の人たちだってそうですよ。ふ...全文を見る | ||
○階委員 復興大臣のおっしゃっているのは、人間一般の心理としておっしゃっているのかもしれませんが、それはやはり被災地の実態を見ていないと思いますよ。被災地の方が震災以降どれだけの苦労をしてきたかということからちょっと離れていると思います。 ほんのわずかな負担とおっしゃいました...全文を見る | ||
○階委員 今、全国の自治体との公平感という言葉がございましたけれども、この点について、七月一日、面談した際に、大臣からは、道路も高台も防潮堤も、いろいろなものが見え始めたときに、一番心配したのがほかからのひがみが出ないかということだと言われ、それで他の地域から非難が出ないように地...全文を見る | ||
○階委員 質問に答えてください。ひがみの声というのは大臣の耳に入ってきているんですか。 | ||
○階委員 つまり、今現在はそういう声はない、これから出るかもしれないという推測をおっしゃっているわけですね。 実はひがむ理由は全くないということを私は申し上げたいと思います。なぜならば、この復興予算について、被災地以外のところに全く恩恵が及んでいないかというと、そんなことはな...全文を見る | ||
○階委員 確かに、余りにも震災直後、全国防災事業だということで、無駄が多いということで見直しはしましたよ。だけれども、復興集中期間の五年間に限っては必要最小限のものはやるんだということで、さっきのような数字になっているわけですよ。全国にも恩恵は及んでいる。しかも、被災地の復興はま...全文を見る | ||
○階委員 逆質問をいただきましたけれども、私も、今も民主党の中では次の大臣ということで行政改革を担当しているんですよ。私も、無駄遣いとか行政の効率性ということには人並み以上にこれまで取り組んできた自負もあります。国会でも国会版事業仕分けというのがあって、まさに復興予算の無駄遣いと...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうという感謝と容認するというのはまた別の問題でして、手元に六月二十五日の岩手県知事の記者会見の記録が、これは岩手県のホームページに載っていますけれども、記者の方から、「要するに岩手県のスタンスとしては、国との一連の協議を通じて、公式であれ、非公式であれ、いずれの...全文を見る | ||
○階委員 今の御答弁の趣旨は、ありがとうと言ったということを要はおっしゃっているわけですけれども、容認はしていないという一方の事実があるわけです。これは明言しているわけですよ。 そういう中で、国が、五年後見直しをするんだからということで、今回のような拙速な決定をした。先ほど玄...全文を見る | ||
○階委員 今の答弁についてもいろいろ申し上げたいことはありますけれども、時間が参りましたので終わります。 ぜひ委員長、引き続き委員会の開催に御協力いただきますようお願いいたします。 | ||
○階委員 ありがとうございます。終わります。 | ||
07月10日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。私も弁護士ですので、多分そんなに厳しいことは言わないと思います。 先ほどのお話の中で、冒頭、司法改革は期待していたほどではない、あるいは冤罪防止は後退しているということでした。そうしたことから考えると、堀江さんはこの法案には反対というふうに理解した...全文を見る |
○階委員 一部賛成、一部反対と。 反対の部分というのは、先ほどのお話だと、司法取引のところとか保釈要件のところが出てきたかと思いますが、ほかに何かございますか。 | ||
○階委員 我々も悩んでおりますのは、この法案というのは、方向性としては正しいものと、むしろ冤罪防止という意味でマイナスに働くものと、玉石混交といいますか、いろいろなものがまとまって一つの法案で、それで賛否を決めろと言われているわけですね。 私たちは、そうじゃなくて、一つ一つテ...全文を見る | ||
○階委員 ちょっとテーマをかえますけれども、マスコミが注目していない、国民生活にかかわることだけれども注目されていない理由の一つに、司法取引という制度を導入するんですが、法案上は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度という、聞いても何だかよくわからないようなネーミングがされ...全文を見る | ||
○階委員 一方通行型とかフェアではない司法取引ということは、堀江さんの言葉として出てきたと思います。 おっしゃるとおりでして、七月七日のこの委員会で、政府参考人の答弁で、今回のこの司法取引は、「組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございまして、末端の実行者を初めと...全文を見る | ||
○階委員 これで質問は終わりますが、ぜひ、今回の司法取引、いいネーミングがありましたら教えていただければと思います。 ありがとうございました。 | ||
○階委員 参考人質疑に引き続いて質問したいと思うんですが、身柄拘束下において取り調べをすることがいかに冤罪につながりやすいかということが堀江さんの御意見からも明らかになってきたのではないかと思います。 そこで、前回の司法取引にも関連することで、前回積み残したことをお聞きしたい...全文を見る | ||
○階委員 そこで、法務大臣に確認したいんですけれども、今回、司法取引の制度で、まさに共犯ではない赤の他人についても取引ができるということで、しかも、捜査機関側の方から働きかけて司法取引の協議や取り調べができるというたてつけになっているかと思います。 今の、あくまでも任意だとい...全文を見る | ||
○階委員 ただし、それによって、自分と無関係な事件の取り調べ等で身柄拘束の時間が延びるということもあり得ると思うんですね。協議したからといって必ず免罪されるというわけでもありませんし、協議していく過程の中で、やはりこの人は余り価値がないということで取引が見送られるということもある...全文を見る | ||
○階委員 私は、今、身柄拘束の話と司法取引の話は分けて考えるという趣旨だったと思うんですけれども、やはり司法取引というものが身柄拘束と結びついているから危険だと思っているんですね。 身柄拘束下では、やはり、やっていないこと、自分がやっていないことですらやったと言いかねないんだ...全文を見る | ||
○階委員 私が、前回、今回の制度では、有罪ではないけれども司法取引をするということも可能ではないかと読めるんだけれども、そういう理解でいいかと尋ねたところ、「ただいま文言上ということで御質問がございましたけれども、捜査の結果において被疑者の嫌疑が解消された場合ということでございま...全文を見る | ||
○階委員 つまり、捜査機関としては、そういう人はうそつきだと思っているから、そういう人と司法取引をしてまたうそを言われたらかなわぬなということで、運用上それはしないというふうに受けとめました。 国家公安委員長に確認します。 今のような運用を警察段階でもされるということでよ...全文を見る | ||
○階委員 つまり、検察というか法務省、法務大臣からは、先ほどのように、捜査機関側が有罪だと思っているのに無罪を主張しているような人は信用しがたいから司法取引はしないんだということを法務省、検察の立場としてお答えになったと思うんですね。 ですから、その判断を警察は当然受け入れる...全文を見る | ||
○階委員 検察官が適切に判断したものに従うということでよろしいんですよね。(葉梨副大臣「従うんじゃない」と呼ぶ)従うということではないと。それだと意味がわからないんですが。どういうことなのか。 要するに、司法取引の権限は検察にあるけれども、ただし、検察の委託を受けて警察でもで...全文を見る | ||
○階委員 では、刑事局長、その点について確認させてください。 | ||
○階委員 私は、一部かかわることはできるということは知っていましたけれども、どの程度かかわるんだろうと。さっき言ったようなケースで、もしも司法警察員の判断で、無実を主張しているけれども実はまだ嫌疑がはっきりしていないというような場合でも司法取引がなされる、そういう判断を警察も時に...全文を見る | ||
○階委員 わかりました。 そうしたらば、私は、先日質問したときに、この司法取引、なぜ虚偽の供述を防げるのかということで法務大臣にお尋ねしたときに、おおよそ三つの理由を挙げられていたと思うんですね。そのうちの一つとして言われていましたのが、裏づけ捜査によって問題があれば証拠から...全文を見る | ||
○階委員 制度的な担保はないと思うんですよね、それは理論的にはそのとおりだと思うんですけれども。 一番間違いがないようにするには、これは参考人の方々も言っていましたけれども、協議に入る段階で、今手持ち証拠がどうなのかということを被疑者とか弁護人の方に示した上でやるというのがい...全文を見る | ||
○階委員 もう一つ、似たような話で、九十六条に保釈の取り消し事由というのがありますね。こちらは「被告人が罪証を隠滅し又は」というふうになっています。「又は」の後に、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」というのが保釈の取り消し事由になっております。 必要的保釈...全文を見る | ||
○階委員 司法取引とかも必ずしもみんな一致していなかったにもかかわらず、こちらの方は一致していないという理由で導入が見送られている。司法取引は一致していなくても導入されているわけですね。一致しないかどうかということで貫くのであれば、司法取引とか通信傍受についても入れるべきではなか...全文を見る | ||
○階委員 では、もうちょっと理論的なことを刑事局長に聞きますけれども、今、副大臣が、反射的効果で権利保釈の方も運用が改善されるんだというようなことを不規則発言で言われましたけれども、果たしてそうなんだろうかということで、ちょっとお尋ねします。 今回、刑訴法九十条が改正されて、...全文を見る | ||
○階委員 つまり、八十九条四号の文言によって判断する。他事考慮というか、先ほどのさまざまな事情については、八十九条の段階では考慮されないということだったと思うんですね。だからこそ、我々は、八十九条四号の文言にこだわっているということなんですよ。今のままでは八十九条四号については何...全文を見る | ||
○階委員 中間処分ということもぜひ検討していただきたいということで、証拠開示の話に移らせていただきます。 再審請求審における証拠開示については、もうこの委員会で多々ほかの委員からも議論されていますけれども、要は、現行法の制度のたてつけを壊すものだからなかなか導入できないという...全文を見る | ||
○階委員 先日の大澤参考人の意見をテープレコーダーで聞いているような感じがしましたけれども、私は、学者の意見を聞いているわけじゃないんですよ。死刑執行にサインをする法務大臣の意思を問うているんですね。 これは本当に、冤罪の方がひょっとしたら無罪になるべき証拠があるにもかかわら...全文を見る | ||
○階委員 私は、無理な要求をしているとも思っていませんで、理論的にも、先日の小池参考人、刑事訴訟法のプロという方も、現行法を前提としても、再審請求審の審理というのは実質的には当事者主義でされているわけだから、そういう中で証拠開示というのを入れることは理論的にも問題ないと言っていま...全文を見る | ||
○階委員 時間軸を明確にしていただけないというのは残念ですけれども、ちゃんと改革をしないと冤罪防止ということは果たされないということを再度強く申し上げます。 それと、証拠開示のあり方ですけれども、今回、一覧表というものをつくるということで、一歩前進なのかもしれませんが、この委...全文を見る | ||
○階委員 前回、山尾さんの質疑の中で、取り調べメモについても一覧表に記載されるんだという話もありましたが、その際の取り調べメモの扱いについてどうするかということがペンディングになっていたと思うんです。これは、通達か何かが出ているというふうにもその際おっしゃっていたと思うんですが、...全文を見る | ||
○階委員 それでは、後で理事会の方に提出していただいて、委員長、各委員にも配付されるようお取り計らいをお願いします。 | ||
○階委員 取り調べメモなどについては、これはどういうふうな書かれ方になるんですか。これは多分、供述者がいると思うんですね。供述者についても、メモですから、複数の供述者というのがあり得ると思うんですが、これについては、先ほど、一覧表には、捜査報告書の場合は供述者の名前は書きにくいと...全文を見る | ||
○階委員 供述調書の場合は供述者の氏名が記載されるということでよろしいわけですよね。取り調べメモの場合は供述者の氏名は出てこないということになるわけですか。 | ||
○階委員 そういうことで、一覧表を見ただけではなかなか、どういう人が何を語っているのかというのはわかりづらいものですから、やはりもうちょっと一覧表の記載事項は具体的かつ明確にすべきだということを申し上げたいんです。 他方で、これも山尾委員が取り上げていましたけれども、一覧表に...全文を見る | ||
○階委員 今回、先ほども取り上げました刑訴法九十条の裁量保釈の判断については、確立している解釈の確認的な規定ということで、わざわざ条文に、先ほど申し上げたような諸事情を考慮するということを裁量保釈の方では入れているわけですね。解釈を確認するために法文化しているのが九十条、一方、こ...全文を見る | ||
○階委員 解釈上明らかなのに先ほどの説明は非常に長くて、明らかなことを説明するのにそんなに時間がかかるのかと思いました。 それと、最後に申し上げますけれども、公判前整理手続が行われた場合じゃないと、証拠の一覧表とか、あるいは証拠の開示とかがないわけでございまして、今までよりは...全文を見る | ||
08月07日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 本日は、復興のことを主にお尋ねしますけれども、その前に、きのうは広島に原爆が投下されて七十年の節目の日でありました。平和記念式典が行われ、多くの国民が原爆投下に象徴される戦争の悲惨さ、愚かさに思いをいたし、不戦の誓いを新たにしたわけです。 首...全文を見る |
○階委員 堅持とおっしゃいますけれども、先日、安保法案の審議が行われましたが、その中で、政府側からの答弁として、核兵器の輸送も法律上は可能だと、持ち込ませないどころか、運び込むことも可能だというふうな答弁もあったわけです。 まさに、堅持すると言われている非核三原則が揺らぎつつ...全文を見る | ||
○階委員 この数字は復興庁の出してきた数字でございまして、当初の工程表で示した数字より、明らかに平成二十七年三月末時点ではおくれている。 その背景には、今総理もるる述べられましたけれども、平成二十五年三月に、私も、復興用地の取得のおくれが全体のおくれにつながるということで、立...全文を見る | ||
○階委員 今、被災地の状況は、この住宅のおくれを初め、まだまだ復興の事業というのは道半ばなわけですね。道半ばという中で、まだ税収も回復してきておりませんし、また、被害が大きければ大きいほど、事業の一定部分とはいえ、地元負担を求めるということになれば、大変な負担額になってくる、事業...全文を見る | ||
○階委員 時間が来ましたのでこれで終わりますけれども、今回、地元負担が新たに導入されることによって、被災三県である岩手、宮城、福島、合計二百二十億の負担が発生します。 他方で、新国立競技場の建設計画の白紙撤回で六十二億円が無駄になります。それから、復興の財源ですけれども、復興...全文を見る | ||
12月04日 | 第189回国会 衆議院 法務委員会 第41号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 きょうは、岩城新法務大臣、文科の義家副大臣、そして総務省兼内閣府の松下副大臣、よろしくお願いいたします。 最初に、私のきょうの質問の問題意識をお話ししたいと思います。 日本国憲法は、御案内のとおり、国家統治の仕組みとして三権分立ということ...全文を見る |
○階委員 危機に陥ったということ自体が私は失敗だと思っております。本来であれば、改革して、前よりよくなる、もっと質量ともに豊かな法曹が育つ、そういう環境をつくるべきだったのに、実際そうなっていなくて、危機になっているわけですから、これは端的に言えば失敗だったのではないかということ...全文を見る | ||
○階委員 今、定員を二千五百人に削減するというお話もありましたけれども、この二千五百人という数字と競争倍率二倍の確保というのは、直近のデータを見る限り矛盾しているのではないかと思っていまして、今、三千六百二十一人という適性試験の受験者しかいないわけですね。二倍だったら千八百人にし...全文を見る | ||
○階委員 私は、質量ともに豊かな法曹養成ということには賛成します。ただし、その前提として、もし二千五百人という定員を必要だと思うのであれば、やはり最低でも五千人ぐらいは、つまり二倍ぐらいは志願者が出てくるような、そういう改革をしないと意味がないと思っているんですね。 二倍に足...全文を見る | ||
○階委員 冒頭で危機感を持っていると言っている割には、余りにも悠長な発言だったと思います。 私はこの委員会でも既に申し上げていますけれども、この四年間の集中改革期間が終わっても修了者の合格率七割が達成できないような場合には、法科大学院を中核とする法曹養成制度というものは諦めて...全文を見る | ||
○階委員 覚悟を共有しているということですので、きょうはこの程度にさせていただきます。ありがとうございました。どうぞ御退席ください。 それで、司法試験の問題について、法務大臣にお伺いします。 以前、この委員会で、昨年の司法試験の結果を取り上げたことがあります。そのときは、...全文を見る | ||
○階委員 あともう一問、大臣には、司法試験の漏えい問題の再発防止策ということについてもお聞きしたいと思います。ちょっとこの後の質問もあるものですから、手短にお答えいただけますでしょうか。 | ||
○階委員 この点については、問題があればまた改めてお尋ねしたいと思います。 副大臣、お待たせしました。 松下副大臣には、マイナンバーの御担当ということで、今、我々も、地元に戻りますとマイナンバーについていろいろ聞かれます。それで、一番よく聞かれるのが、通知カードとセットに...全文を見る | ||
○階委員 まさに本人確認の身分証明書というところが一番のメリットだというところで、私は、これが逆にあだになったりしないだろうかということを法律家の立場から思うわけですね。 例えば、今おっしゃったように、個人番号カードをつくると、本人確認の際の身分証明書として、金融機関で口座を...全文を見る | ||
○階委員 そこは徹底する必要があると思いますね、不正を防ぐためには。 事務方で結構なんですが、今副大臣がおっしゃったように、コピーは許されないということで法令上はいいんですか。 | ||
○階委員 そこはぜひ徹底していただきたいのと、やはり見えないところでコピーをとられちゃうと、裏面までコピーをとられている可能性も否定できないわけですよ。顧客に見えるところでコピーをとるというところまで徹底していただかないと不安だなというのはありますので、よろしくお願いします。 ...全文を見る | ||
○階委員 そういうことで手続の負担を軽くするというのが一つ大事である反面、ただ、そうはいっても、本人が行かなくちゃいけないというのはなかなかおっくうだなということで、せっかく届いたこれを放置したままにしておく。放置したままにしておくと、これは通知カードと申請書がセットになっていま...全文を見る | ||
○階委員 非常に国民の関心も高く、また不安を抱く方も多いということで、ぜひ副大臣には丁寧な御対応をよろしくお願いしたいと思います。 では、副大臣はもう結構です。ありがとうございました。 もう時間が少なくなりましたので、最後に、特定秘密保護法の担当でもいらっしゃるということ...全文を見る | ||
12月08日 | 第189回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階です。 今、同僚の柚木委員の質問を私は複雑な心境で聞いておりました。高木復興大臣はスポーツマンでいらっしゃいますし、今までの復興大臣の中で一番若くて、私は被災地を元気に明るくしてくれるんじゃないかと。先週も新幹線の中でお会いしましたし、一生懸命仕事をしてい...全文を見る |
○階委員 それでは、質問に移らせていただきたいと思います。 私、被災された自治体の首長さんたちから最近よく聞く話として、防災集団移転事業、これによって今高台に住宅団地の造成が進んでおります。高台の方は風景が一変しておりますけれども、他方で、もともと住宅があった、津波で浸水した...全文を見る | ||
○階委員 この土地利用計画というのは、余りに厳格に解されますと、なかなかその先の買い取りというところに進まないわけでございます。そこをまず緩やかに解してほしいのと、今答弁の中で交換という言葉も出ましたけれども、この資料一の右側に書いてありますとおり、一つ目の丸に「用地取得」という...全文を見る | ||
○階委員 例えば、交換のときに、完全に土地同士を交換するのではなくて、多少お金も上乗せして渡す、お金を渡すときに、その部分は効果促進事業で面倒を見ますよ、こういうこともやったらより迅速に進むのではないかと思うんですが、制度上はそういうことが可能なのかどうか、ちょっと、もし事務方で...全文を見る | ||
○階委員 ぜひ柔軟な対応をお願いしたいのと、あと、聞くところによりますと、交換契約をした場合ですけれども、課税がされる、登録免許税とか土地の取得税とかいうのがかかってくるということなんですが、これも虫食い状態を解消する上で足かせとなっていると思うんです。こうした課税は、今のような...全文を見る | ||
○階委員 ぜひここは、復興大臣として責任を持って前に進めていただきたいと思います。 今、移転元地のお話をしました。次は、移転先の土地についてもお話をさせていただきたいと思います。 防集の移転先地については、先ほども申し上げましたが、高台の整備が進んでおります。ところで、一...全文を見る | ||
○階委員 一つ目の経済的事情で断念というところなんですが、私も常々予算委員会やこの委員会で指摘しておりますとおり、被災地に限らず全国的に建築費が上がっていますね、資材不足とか人件費の上昇で。これで、経済的にお金が用意できないということで諦めている方も結構いらっしゃるんだと思います...全文を見る | ||
○階委員 被災地の復興に資するようにということでしたけれども、極論すれば、それは被災者でなくても最終的には家を建てられるようにするということをおっしゃっていると理解していいですか。 | ||
○階委員 私も、空き地を放置するよりはそちらの方がはるかにいいと思いますけれども、まず、先ほども申し上げましたとおり、仮設におられて、将来家を建てたかったけれどもお金の問題で建てられないという方への支援も充実させていただきたい、このことを復興大臣にも申し上げておきたいと思います。...全文を見る | ||
○階委員 先日、佐賀県のみやき町というところに視察に行ってまいりまして、そこでは、地域優良賃貸住宅というのを国交省などからの補助金も活用して民間資金でつくられて、それが、ある程度所得の高い人も入れるということで、かなり環境のいいところでもあるんですが、たくさんの方が入居されて定住...全文を見る | ||
○階委員 ぜひその点もよろしくお願いいたします。 それから、ちょっと時間がなくなってきましたので、最後の質問をさせていただきます。 先週の土曜日、復興大臣もお見えになっていましたけれども、岩手の内陸部、花巻と被災地の釜石を結ぶ復興支援道路として位置づけられております横断道...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 終わります。 |