階猛
しなたけし
小選挙区(岩手県第一区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数6回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月08日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 きょうはテレビ中継がされておりますけれども、今度の参議院選挙から高校生も投票できるようになるということで、テレビ、ラジオで見たり聞いたりしている高校生にもわかりやすい答弁をぜひお願いしたいと思っております。 きょうから補正予算の審議が始まった...全文を見る |
○階委員 これはちょっとまずいですよ。憲法改正を唱える総理自身が、憲法の根本的なところも理解していない。 憲法八十六条、ここには「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」とありますが、我々国会議員には予算提出権は認められてい...全文を見る | ||
○階委員 なぜ私がこういうことを聞いたのか。 午前中、平沢委員の質問に対して、正確な言い回しは後で議事録で確認しますけれども、要は、憲法五十三条に反して臨時国会を開かなかったのではないかといった質問に対する答弁でした。これに対して総理がおっしゃったのは、大切なことは、野党にも...全文を見る | ||
○階委員 では、このまま議事録に残しましょう。私が明確に、予算案の提出権は野党議員にあるかということを聞きましたので、そのまま先ほどの答弁は議事録に載ります。高校生に対して本当にそれで恥ずかしくないのかどうか、よく考えていただきたいと思います。 それからもう一つ、私がきょうの...全文を見る | ||
○階委員 今のやりとりで、テレビの前の高校生にも、いかに総理が憲法に対して理解が浅いかということが明らかになったと思います。 最後にもう一言だけこの点について申し上げますけれども、憲法改正を唱えるのであれば、まず憲法をしっかり理解していただきたいということを申し上げます。 ...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと、これでは疑惑がなかなか晴れないので、せっかく疑惑を晴らすチャンスを私は設けたつもりだったんですが、これについてはまた理事会で協議をしていただきたいと思います。 もう一つ、環境大臣についても…… | ||
○階委員 ナンバープレートについて、これが誰の所有のものか調査してほしい。 | ||
○階委員 丸川環境大臣にもお尋ねします。 丸川環境大臣は、指定廃棄物の最終処理を所管しているということです。私の岩手も指定廃棄物がありますけれども、お隣の宮城県は指定廃棄物の量は岩手県よりも多くて、最終処分場を県内に一カ所設けるということで政府の方針が決定されていまして、その...全文を見る | ||
○階委員 そんな受け身で消極的な対応では、地元の理解は到底得られません。現に、先ほどの宮城の三つの自治体には候補地を返上しようというような動きもあると聞いておりますので、事は一刻の猶予もならないということを申し上げておきます。 そして、話題をかえますけれども、今、この点につい...全文を見る | ||
○階委員 優先順位であれば私はこちらの方が先だと思いますし、金額的にも、給付金三千六百億円に比べれば十分の一で済みます。ぜひこちらをよろしくお願いしたいということを申し上げておきます。 次に、マイナンバーの質問はちょっと一旦先送りしまして、行政改革についてお尋ねします。 ...全文を見る | ||
○階委員 今、再発防止策もお答えいただけましたけれども、私も厚労省の再発防止策の文書も拝見しました。基本的な考え方ということで、情報セキュリティー対策の強化をして、そのために組織、業務改革を推進していくということでした。 ただ、そもそも日本年金機構が立ち上がった経緯というもの...全文を見る | ||
○階委員 できるだけ速やかにというのは、今国会という理解でよろしいですか。総理、決意をお聞かせください。総理、お願いします。総理に答弁を求めています。 | ||
○階委員 提出してください。 それで、この件に限らず、私の方で会計検査院を通じて調査しました。過去十年ぐらいで、今回の年金機構の宿舎のように国の関連団体が遊休資産をそのまま放置していて、会計検査院が、無駄だ、これは早く処分して国に返納すべきだと言った件数がどれぐらいあるかとい...全文を見る | ||
○階委員 ぜひ、行革担当大臣、期待しておりますので、頑張ってください。 もう一つ、会計検査院が指摘してきたもので、NHKについても実は平成十九年に重要な指摘をしていますね。当時、関連団体の利益剰余金が八百八十六億円もあるということを踏まえて、NHKに対して子会社の利益剰余金額...全文を見る | ||
○階委員 監査委員会も法的には違法とは言えないとは言っていますけれども、先ほども申し上げました、本来であれば特例配当にできるだけ回すべきということを会計検査院から指摘されているにもかかわらず、安易な土地取得計画をもとに買い受け申込書を出している。これに対しては監査委員会も厳しい指...全文を見る | ||
○階委員 みずからの責任には言及されないんですか。反省の言葉はないんですか。籾井会長、もう一度お願いします。 | ||
○階委員 またこの点についてはしっかり追及していきたいと思います。 最後に、アベノミクスの第一の矢であります異次元の金融緩和、このことについて、きょうは日銀総裁、岩田副総裁が来られていますので、お尋ねしたいと思います。 今から三年近く前の平成二十五年の四月に、異次元の金融...全文を見る | ||
○階委員 最後に総裁にお聞きしますけれども、客観的事実として、いまだに物価はゼロ%近辺ということで、かつ、そういう中で、国債の大量買い入れは今も続いています。先ほどの二十五年の四月から二年間の間に、日銀の国債保有残高は百四十五兆円もふえました。年間で七十兆円強ふえているわけですね...全文を見る | ||
○階委員 相変わらず二%に拘泥して、日銀の信頼を毀損していることは私は危険だということを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
02月04日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第7号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 私の前の大串委員に引き続いて、憲法についていろいろとお聞きしたいと思います。 まず、私、前回一月八日の質問のときにも総理に申し上げたんですが、憲法六十六条三項、内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯責任を負うという規定があります。つま...全文を見る |
○階委員 今、憲法六十三条の前段の方も引用されて、答弁義務、説明義務だけじゃなくて発言権もあるんだと言われました。しかし、六十三条には何と書いているか。「議案について発言するため議院に出席することができる。」ということでありまして、岡田代表の立証責任、あるいは玉木委員への批判、こ...全文を見る | ||
○階委員 それも御都合主義でして、きのうは、稲田委員には相当細かくこの憲法改正草案について触れられていたので、私もそれに関連してお尋ねしたところ、都合の悪いところについては説明しない。これも非常に問題だと思います。 九条の三を見てみますと、国は、国民と協力して領土等の保全義務...全文を見る | ||
○階委員 肝心なことについては説明されないわけですけれども、緊急事態条項について、先ほど来、大串委員との議論がありました。 私も、被災地の岩手県の出身で、かつ、弁護士仲間と、この緊急事態条項、東日本大震災のときに必要があったかどうかということも議論させていただいたりしておりま...全文を見る | ||
○階委員 緊急事態条項の前提となるエピソードということで片山委員が挙げられたこのケース、これは実は緊急事態条項ではなくて、事前に適切な対応をすべき事案であったというふうに私は指摘しているわけです。 こういうことをやるべきだったと考えられませんか。 | ||
○階委員 こういう過去の例を教訓として、緊急事態条項を軽々に論ずるよりも、まずは事前の必要な体制整備あるいは訓練をしっかりやるべきだということを、東日本大震災の教訓を踏まえて私から申し上げます。 それから、憲法二十一条です。 憲法二十一条、表現の自由です。「集会、結社及び...全文を見る | ||
○階委員 表現の自由を尊重することに変わりはないんだという趣旨の答弁でしたけれども、実際、こういうことが盛り込まれると世の中にどういう動きがあるかということにも思いをいたしていただきたいんですね。 国民、ひいては言論機関が萎縮して、権力者の意向をそんたくし、権力者への批判を控...全文を見る | ||
○階委員 萎縮している事例を申し上げましょう。 NHK籾井会長、政府が右と言うことに対して左とは言えない、こういう発言を過去になさっていました。総理が萎縮していないと言われていますけれども、あなた御自身は萎縮しているんじゃないですか。本当に、権力に対してしっかりと物を申してい...全文を見る | ||
○階委員 みずからの組織についても、しっかり表現の自由を守られるようなガバナンスをするべきだと思います。 関連団体が内部留保の半分近くに当たる三百五十億を投じて土地を取得する案件というのが、十二月八日の経営委員会直後、突如取りやめられました。その理由について、この委員会の以前...全文を見る | ||
○階委員 巷間報じられているその理事会での議論なども全く公表されていませんし、今の説明もにわかには信じがたいところがございます。こういう身内の透明性を確保するというところも、私は今のNHKには徹底されていないような気がします。ぜひもう一度NHKのあり方を考えていただきたいというこ...全文を見る | ||
○階委員 今、初期設定の話をされましたけれども、初期設定がどうかという問題とは別に、初期設定を今回みたいに外食を除く食品プラス新聞ということで限定したとしても、その後、先ほど言ったような悪循環によって、消費者の納得が減っていく、事業者の事務負担がふえていくという中で見直しの声が大...全文を見る | ||
○階委員 軽減税率そのものについても問題があると思いますし、もし万一これを入れてしまったら、私が申し上げたような悪循環というのが生じ得るということを自民党の重鎮の先生がおっしゃっているということを肝に銘じていただきたい。 それから、最後に、今回、国会には、特例公債法と復興債を...全文を見る | ||
○階委員 これは法案に野党が反対できないようにするための極めて卑劣なやり方だということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
02月10日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○階委員 民主・維新・無所属クラブの階です。 今の大西委員の質問に引き続いて、甘利前大臣の問題についてまずはお尋ねします。 先ほど二億二千万の補償金が妥当な額だったのかどうかということも論点になったと思うんですが、私もその点について非常に疑念を持っております。 まず、...全文を見る |
○階委員 URの事務方とこの間議論をしておりまして、従来からURは、不法占拠した土地上の建物等についても通常の補償料を支払うという扱いになっているということでした。私はちょっとこれは理解に苦しみます。 民法上は、もし不法占拠している人がいれば、土地の所有者、本件でいえば千葉県...全文を見る | ||
○階委員 私の問いに対して、ずらして答えていると思うんですね。 私は、不法占拠の建物であっても、その建物の所有者が所有権を持っているということは否定しません。ただし、不法占拠をしているのであれば、土地所有者であれば出ていってくださいと言えるわけです。建物を取り払ってくださいと...全文を見る | ||
○階委員 昔からこうなっていますということを言っているだけで、何ら法的な理由づけになっていませんよ。それで税金を適正に使っていると言えるんですか。 きょうは、会計検査院、この問題についての調査を始めていると伺っております、一般論として会計検査院にお尋ねします。 まず、公共...全文を見る | ||
○階委員 今は個別の話を聞いていませんよ。 もう一回お尋ねします。 公共事業のために土地を購入する場合であって、かつその土地を第三者が不法占拠している場合、不法占拠者に補償金を支払ってから土地を購入するよりも、現状のまま土地を購入して、所有権に基づいて不法占拠者に対して上...全文を見る | ||
○階委員 そこはぜひ、法律上はその方がはるかに妥当ですし、また税金の使い方としても正しいということを申し上げます。しっかり調査してください。 そして、総理にもこの点について見解を伺いたいと思います。 URに限らず、公共事業に関連して土地の不法占拠者に補償金を支払うというや...全文を見る | ||
○階委員 私、一般論で聞いていますよ。総理の政治姿勢を問うているんです。 こういう不正の温床につながりかねない、あるいは税金の無駄遣いにもつながる不法占拠者への補償金支払いはやめるべきだと考えます。総理、いかがですか。 | ||
○階委員 これは一般論ですよ。だって、URは昔からそうやっていますと言っていますよ。昔からそうやっているんだったら、この機会に改めるべきなのではないか、そういうことを言っています。 今回の事案ではありません。一般論として聞いています。もう一回お願いします。 | ||
○階委員 会計検査院の問題ではありません。政府の、行政のあり方の問題ですよ。どう考えたって、不法占拠者に通常と同じ補償金を払うのはおかしいじゃないですか。税金をしっかり使う、無駄なく使うという意味で、総理の矜持が問われますよ。総理の見解を聞いているんです。 ぜひ、こういうこと...全文を見る | ||
○階委員 テレビをごらんの皆様にもわかっていただいたと思うんですが、こういう不祥事が起きても、不正の温床となるような不法占拠者への補償金支払いを改めようとしない、この姿勢は大いに問題である、そのことをまず指摘します。 次のテーマです。 行政監視の役割、私たち国会、そして会...全文を見る | ||
○階委員 今の答弁の中で、昨年、政府から各省庁に対して通知を出したというくだりがありました。 この通知、今私の手元にもありますけれども、確かに、法の施行により取り扱いに何らの変更を加えるものではない、従来どおり情報は提供するんだというくだりもありますけれども、一方で、「会計検...全文を見る | ||
○階委員 全く答えていないですよ。先ほどの繰り返しになっています。 私が聞いているのは、十二月二十五日の通知では、第十条第一項の規定に基づいて会計検査院に特定秘密を提供するとなっています。しかし、十条一項には、要件として、行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそ...全文を見る | ||
○階委員 今、重要なことをおっしゃっていましたよ。会計検査院、これでいいんですか。 もともと会計検査院は何を問題にしていたかというと、まさに今のこの要件。行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められなければ、特定秘密は会計検査院に提供されなくなって...全文を見る | ||
○階委員 答弁に矛盾がありますよ。 大臣、今の会計検査院の見解、どういうふうに先ほどの答弁と整合されますか。違うじゃないですか。 もう一度、この要件、会計検査院に適用があるかどうか、お答えください。 | ||
○階委員 今の総理の答弁、それから先ほどの岩城大臣の答弁、いずれも、法律上のこの要件は会計検査院にもかかるんだということを前提にされました。ただし、実務上はこの要件は適用はないみたいなことを言っていました。 要するに、法の支配ではなくて人の支配なんですよ。きのうの高市大臣の放...全文を見る | ||
○階委員 実務上ではなくて、法律上は、特定秘密保護法ができる前とできた後で明確に違っていますよね。こういう要件が加わっているんですよ。 だから、岩城大臣に限らず、ほかの大臣のもとでこの要件が適用されて、情報提供がなされなくなるおそれというのは法律上はあるということだと思います...全文を見る | ||
○階委員 さっきの答弁とも矛盾していますよ。法的に問題ないということはどういうことなんですか。 法的には、先ほどの答弁では、ここに書いてある要件がかかると言いましたよね。法的にはむしろ、従前よりも情報提供に対して厳しい状況になっているんです。法的に問題がないとは言えないでしょ...全文を見る | ||
○階委員 法的に適用されないというのはどういう意味ですか。意味がわかりません。 法的にはこの要件がかかると言いました。かかるということは、適用はあるんじゃないですか。法的には適用されるけれども実務上は情報は出す、そういうふうにさっき言いましたよ。 法的に適用はないというの...全文を見る | ||
○階委員 総理、およそ適用が考えられない要件をなぜ置いているんですか。会計検査院は、この要件を取っ払ってください、こういうことを議論していたわけですよ。取っ払えばいいじゃないですか、適用されないんだったら。 なぜ修正しないんですか。その点をお答えください。なぜこの要件を残すの...全文を見る | ||
○階委員 どっちが法務大臣かよくわからないですね。 法務大臣、法務大臣ですよね。さっきの答弁と総理が言っていることは違いますよ。法の適用はないと大臣は言われましたけれども、総理は、適用はあるけれども、運用上これは適用しないんだと言われました。 最後にお尋ねしますが、適用が...全文を見る | ||
○階委員 明らかに総理の答弁と岩城大臣の答弁は矛盾しています。統一見解を出すよう求めます。 理事会で統一見解を諮ってください。 | ||
○階委員 では、終わります。 | ||
02月19日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○階委員 民主・維新・無所属クラブの階猛です。 あと三週間で東日本大震災から丸五年になります。千年に一回と言われた未曽有の大災害が、どれだけ大きな被害をもたらしたのか。その一部を阪神・淡路大震災と比較しながらまとめてみましたので、少しごらんになってください。 注目していた...全文を見る |
○階委員 高木復興大臣の下着窃盗の疑惑については、本人は事実無根だとこの場でも答弁していますが、無実であることを示す証拠はこの委員会には提出しようとせず、事実無根の報道をした地元新聞社などに対して刑事責任も民事責任も追及していません。 信なくば立たずと総理も言われている以上は...全文を見る | ||
○階委員 普通であれば、皆さんもそうだと思うんですが、これだけ大きな、自分の名誉を傷つけられるというような発言、報道がされたならば訴えると思うんですね。ところが訴えない。私は、本当にこれは疑問です。なぜ訴えないんだろうか、そのこと自体、被災地の皆さんも疑問に思っている。 総理...全文を見る | ||
○階委員 依然として行っていないということなんですが、今お話にあった井上環境副大臣の宮城県知事との面談に際して、井上副大臣は、最終処分場の建設方針は従来どおりという趣旨のお話をされた。これに対して、候補地となった自治体の首長さんたちは反発しています。それでもなお、今すぐ現地に赴く...全文を見る | ||
○階委員 いや、そんな悠長なことを言っている場合じゃないですよ。 きのう、私も、そのうちの加美町というところに行って、いろいろ事情をお伺いしてきました。そもそも候補地に選定されたこと自体いろいろな疑問がある、そういう中で、なぜ我々の声をちゃんと受けとめようとしないのか、そうい...全文を見る | ||
○階委員 実態を全然把握されていないと思いますね。処理が進んでいないんですよ。現地を見たことがあるんですか。野積みになったものを見たことがあるんですか。 さきに、答弁の中で、井上副大臣の知事との面会のお話をされていました。この面会の中で、当初指定廃棄物だったものが、年数を経て...全文を見る | ||
○階委員 同じなのか、違うのか、これは非常に被災地の皆さんは関心を持っています。基準値を下回ったから今回指定解除になったものも、今まで野積みになっていた、そもそも指定廃棄物に当たらないものも、やはり同様に国がちゃんと責任を持って処理が進むようにしなくてはいけないと思っています。 ...全文を見る | ||
○階委員 まず、そこから信頼回復に努めていただきたいということを強く申し上げます。 そして、きょうは日銀総裁にも来ていただいております。 マイナス金利が被災地を含む地方経済に悪影響を与えるのではないか、私はそのことを危惧しております。 きのう、岩手の地銀の方とお話をし...全文を見る | ||
○階委員 実際の地域金融機関の現場は大変不安に思っています。その不安を増幅するようなオペレーションを日銀は行っているのではないか、そのことを今指摘したいと思います。 ふえ続ける日銀の長期国債保有残高ということで、時系列で、トータルの長期国債の発行残高、そしてそれに占める日銀の...全文を見る | ||
○階委員 みずからの約束したことが守られない、守れないのに、どんどん国債を大量買い付けしたり、あるいはマイナス金利にして地域金融機関を初めさまざまなところに負荷をかけている。この責任を日銀総裁には重く受けとめていただきたいと思います。 それから、次のテーマに移りますけれども、...全文を見る | ||
○階委員 とめてください。 | ||
○階委員 いや、それはできないです。とめてください。流れがある。 | ||
○階委員 復興大臣がいらっしゃらないので、ここは総理に聞くしかないと思ってお待ちしておりました。 用地整備の進捗状況と仮設住宅の退去時期についてということでお尋ねしますけれども、この点について、私は、昨年八月七日のこの委員会でも、住まいの復興工程表に沿って御議論させていただき...全文を見る | ||
○階委員 今仮設の延長のことについて、きめ細かな対応というお話がありました。 この点について少しお尋ねしたいんですが、委員の皆さんにはお手元に横置きの資料、「東日本大震災における応急仮設住宅の取扱いについて」という表題の資料をつけさせていただいておりまして、今総理から答弁があ...全文を見る | ||
○階委員 それはさっきの答弁の繰り返しですよ。きめ細かな対応という仕組みはつくったけれども、それに魂が入っていない、実際にはそうなっていないということを申し上げました。ぜひそこを改めていただきたいということを重ねて申し上げておきます。 石破大臣にお越しいただきまして、今、政府...全文を見る | ||
○階委員 制度的なことをもし御存じであればお聞きしたいんですが、私は復興庁設置法というのをきのう読んでみました。復興庁の本庁所在地というのは、法律上何も定めがありません。そして、復興庁の長は内閣総理大臣です。総理の一存で復興庁の本庁は移転できるという理解でいいのかどうか、確認させ...全文を見る | ||
○階委員 なぜ復興庁の所在地を問題にしているかということで、総理にもお尋ねしたいんです。 復興庁設置法を設けるときに、国会で、当時の与党である我々、そして野党である自民党さん、ほかの議員からも、復興庁の本庁は被災地に設けるべきではないかという声が異口同音にありました。 そ...全文を見る | ||
○階委員 時間が参りましたので、これで終わりますが、五年たっても被災地の復興はまだまだ道半ばです。復興庁の長である内閣総理大臣の強いリーダーシップを期待して、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
02月29日 | 第190回国会 衆議院 予算委員会 第17号 議事録を見る | ○階委員 民主・維新・無所属クラブの階です。 総理は、先般、青山学院の駅伝の選手たちとお会いになられて、もう往路の五区に来たというお話でしたけれども、五区が一番きついんです。我々は、まだまだこの予算委員会で詰めなくてはいけない争点があると考えておりますので、引き続き質問をさせ...全文を見る |
○階委員 税金の手続にふなれな方もいらっしゃるということと、税金を払っていないということは、全くニュアンスが違いますよ。税金の手続にふなれな方がいる、そう言えばいいじゃないですか。なぜそう言わないで、税金を払っていない人もいると言われるんですか。これは、農家を軽視している、蔑視し...全文を見る | ||
○階委員 そもそも、インボイスの話をしているときに、トーゴーサンという所得の捕捉率の話をしている。これ自体、全く文脈と合っていないと思いますよ。何でここでトーゴーサンの話とか、農家は税金を払っていないという話が出てくるんですか。わかりません。なぜここでそういう話が出てくるんですか...全文を見る | ||
○階委員 総理が戻ってこられたので、総理に伺います。 今、副総理と、先週の答弁、すなわち、農家は税金を払っていない人もいる、そういうようなお話をされたということを議論してまいりました。その前には、麻生副総理は、中小企業、この軽減税率の導入によって、潰れるところも出るのはやむを...全文を見る | ||
○階委員 全くその思いと言葉が整合しておりません。全く言動が軽過ぎる。 丸川大臣にもお尋ねします。 言動といえば、丸川大臣は、環境大臣としての資質を疑わせる発言、この委員会でも多々ありました。 これはこの委員会の発言ではない、別な場での発言ですけれども、年間被曝線量一...全文を見る | ||
○階委員 行く気があればすぐ行けますよ。 私たちも、民主党の復興推進本部で、きのうは、野田前総理を初め何人かの議員で被災地に行ってまいりました。短期間で先方の約束をとって、伺ったわけです。大臣だって、行く気になれば、先方だって待ち望んでいるわけですから、行けると思いますよ。今...全文を見る | ||
○階委員 まさに先頭に立って現地に行くべきではないですか。行っていないじゃないですか。全く先頭に立つ気もないんじゃないでしょうか。 すぐ行ってください、丸川大臣。すぐ行かれたらどうですか。もう一度答弁をお願いします。 | ||
○階委員 この話、ことしの冒頭、国会が始まった当初からしておりますけれども、二カ月たっても一向に行けていない。これは大変問題だと思います。だからこそ、職責にふさわしくないということを申し上げました。 復興大臣にもお伺いしたいと思います。 きのう、今申し上げましたとおり、民...全文を見る | ||
○階委員 私の隣に座っている柚木議員が復興大臣の問題についてはかねがね議論をさせていただきました。私もずっとその議論を聞いておりまして、疑惑を本当に晴らしたいのであれば、やるべきことはあるんじゃないかと思っています。 まず、新聞あるいは週刊誌など、さまざまな、大臣の名誉を毀損...全文を見る | ||
○階委員 先ほど被災地の声を皆さんにお伝えしました。やはり、大臣がどうお考えになるかは別として、被災地の方では、何かやましいことがあるのではないか、そういう気持ちでもって大臣が来られた場合に接しているということで、ただでさえ被災地は自分のことで精いっぱいなのに、余計なことに気を使...全文を見る | ||
○階委員 確認しますが、高木復興大臣は、もうすぐ五年を迎える被災地の復興をこれからさらに加速させていくためにふさわしい方であるというふうに総理はお考えになるということでよろしいですか。 | ||
○階委員 それでは、次の話に移らせていただきます。復興大臣と環境大臣、どうぞ御退席ください。 | ||
○階委員 ちょっと質問の順番が、二と三、かわりますけれども、法の支配に反する安倍政権の姿勢についてということで伺います。 まず、パネルをごらんになってください。 このパネルは前に委員会でお示ししたものでありますけれども、法務大臣が答えられなかった問題です。 会計検査院...全文を見る | ||
○階委員 曖昧ですよね、常識的には考えられない。ということは、常識というのは主観的なものです。一切ないというのとは違うと思いますよ。 一切ないのか、それとも例外はあるのか、お答えください。 | ||
○階委員 結局、これでは予測可能性がないわけですよ。法律の定め、しかもこれは重要な定めですよ。事は、憲法九十条が守られるかどうか、ここにかかわってくるわけです。その法律の解釈が今のような曖昧なことでは、到底法の支配は守られているとは言えないのではないでしょうか。 総理に伺いま...全文を見る | ||
○階委員 先ほど法務大臣は、常識的には考えられないというふうにおっしゃいました。なので、私は、常識的とは言えないような場合、考え得るというふうに理解しました。しかし、総理、今長々とお答えになられましたけれども、一切ないようなお話でした。 これは、一切ないという趣旨で今お答えに...全文を見る | ||
○階委員 だんだんわかってきましたけれども、一切提供しないということではなくて、会計検査院側から求めなければ提供しないということであって、もし、こういう特定秘密で、かつ行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあるというふうに判断するような場合は、これは政府は提供...全文を見る | ||
○階委員 要するに、要件が適用される場合、今総理がおっしゃったケースというのは、ごく当たり前のことをおっしゃったんだと思うんです。 ただ、この要件が残されることによって、どんどんどんどん適用範囲が拡大されて、それによって憲法九十条が骨抜きにされる懸念があるから私たちは申し上げ...全文を見る | ||
○階委員 憲法学者の七割が反対する自衛隊の存在をちゃんと正当化するために憲法九条を変えるんだ、変える必要があるんだというお話でしたので伺ったわけです。それが本当にそうだとすれば、憲法九条は集団的自衛権も認めていないわけです。そこで九八%の憲法学者が違憲としているわけですから、なお...全文を見る | ||
○階委員 双方合意の上であれば契約の自由に照らして問題ないと言えるかもしれませんが、日銀は、この当座勘定規定は変えないまま、一方的な新たな規定をつくってマイナス金利にしているわけです。これが許されるのであれば、下の方に、民間銀行、三井住友銀行の預金規定から抜粋しました。ここには、...全文を見る | ||
○階委員 この点については、この委員会でも、玉木委員初め、何度も、民間もマイナス利息になるのかならないのか、総裁の答弁、揺れ動いています。マイナスになることを明確には否定していません。だからこそ、私たちは、これは大いに一般の預金者は関心があるところで、これは明確にしていただく必要...全文を見る | ||
○階委員 金融法委員会というのは、日銀のもとにある私的な勉強会です。それから、当事者の合理的意思解釈というのは、確定的な法的根拠にはなりません。 明確な法的根拠を示していただきますよう理事会でお諮りいただくよう申し上げまして、質問を終わります。 | ||
03月15日 | 第190回国会 衆議院 総務委員会 第8号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階猛です。 籾井会長、覚えていますか。昨年、この場でもさんざん議論しました。昨年そして一昨年と、この時期になると籾井会長の問題を我々は取り上げざるを得なかった。昨年までは、主に資質の問題を取り上げさせていただきました。しかし、ことしは違います。今、結果責任に...全文を見る |
○階委員 今お話を聞いていて、ちょっと認識が甘いんじゃないかと思いました。 確かに、外から来た籾井会長にとっては、当初はNHKの企業文化というのは違和感があったのかもしれない。しかし、もう二年間たっているわけですね。そろそろ、籾井会長の経営してきたその過程で起きたこと、結果責...全文を見る | ||
○階委員 しかし、現実にはそうなってこなかったわけですね。 きょうお手元にお配りしておりますが、これは籾井会長が就任後に発生したNHKの職員、関連団体社員の不祥事ということで、ちょっと濃く色をつけているところは関連団体の不祥事の部分であります。 このことについて、総務大臣...全文を見る | ||
○階委員 まず、これからのことを論じる前に、今までの結果についてはどう責任を問うか、ここを聞いているわけですよ。 経営委員長にもお尋ねしますけれども、NHK会長、今申し上げましたとおり、結果責任を問われるべき三つの大きな事実があったわけです、この二年間。 こうしたことを踏...全文を見る | ||
○階委員 お三方、去年と変わらぬ面々で、また去年と同じようなことを繰り返し述べられているわけですね。 去年の段階でも、これからちゃんとやるべしというようなことを言っていたわけですけれども、その後、直近でも不祥事が相次いでいるわけですよ。だから私は、結果責任が問われる、そういう...全文を見る | ||
○階委員 先ほど、浜田委員長から、民間のグループ会社ではあり得ないことが起きている、あるいは、総務大臣からは、NHKの信用を失墜させた、こういう厳しい言葉もありました。 籾井会長も、民間の大企業におられて、これほどのことが起きたのであれば経営者は当然責任をとってやめるというの...全文を見る | ||
○階委員 私が逐一結果責任を問うていかないとなかなか御理解いただけないようですので、個別の問題も取り上げたいと思っていますが、ただ、いかんせん時間がないので、きょうは一つだけ取り上げたいと思います。 土地の取得について、一回提案したものを取り下げる。実は、取り下げる前に、NH...全文を見る | ||
○階委員 外に出されていますよ。その日の経営委員会でも、これは一回議題に上がっていまして、資料もその場に提出されたというふうに事務方から伺っています。なぜそれを出せないのか。 しかも、事は先ほど言いましたように重大です。会計検査院の指摘に反するようなことをやろうとしているわけ...全文を見る | ||
○階委員 一回出されているわけですから、その時点で公になっているわけですね。これは経営委員会に出されたという公のものです。外に出たものです。 ぜひ、委員長、この資料について提出いただくようにお取り計らいをお願いします。 時間が参りましたので終わりますけれども、この問題につ...全文を見る | ||
03月16日 | 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民主党、もう間もなく民進党に変わりますけれども、階と申します。 きょうは定員法の審議ということなんですが、その前に、まず法務大臣にお考えをお聞きしたいと思います。 きのう、衆議院の地方創生特別委員会で石破大臣が、法案の趣旨説明で、何と去年の法...全文を見る |
○階委員 岩城法務大臣が誠心誠意というのは私もふだんから感じておりますけれども、ぜひ、後ろにいる人たちに頼らないで、御自身の言葉で一生懸命答弁していただけるよう、この場をかりて改めて申し上げます。 それでは本題に入ります。 今回、判事の定員を三十二人ふやすという内容が含ま...全文を見る | ||
○階委員 委員長はよく御存じだと思いますが、昨年、この数字を出すまでに大変すったもんだのやりとりがあったわけですね。ことしは、そういう意味では一瞬にしてこの数字を出していただいたということについては、評価はいたします。 ただ、今のお答えから明らかになったのは、最大で七十人ぐら...全文を見る | ||
○階委員 目的は今おっしゃったようなことを言わざるを得ないのかもしれませんけれども、私は、もっとすっきりとした説明をするのであれば、要するに、判事補から判事にはきっちり昇格していただいて、みんな独立性を保ってしっかりとした仕事をできるようにする、ただし、判事に上がったからにはちゃ...全文を見る | ||
○階委員 自律的な目標ということですけれども、法律の文言だけ見ると「二年以内のできるだけ短い期間内」と言っていますから、理論上は一カ月とか半年とか、幾らでも短くできるわけですが、それをやっていくと、裁判官の数は幾らふやしても足りないということになるわけです。ですから、おのずと最終...全文を見る | ||
○階委員 我々、法案を審議する上で、目標があるならばそれをちゃんと達成してもらう、そして、いつまでに達成してもらうかということも明言してもらわなくちゃいけないと思っています。目標自体がずれていく、揺れ動くということであると、そもそも私たちとしては法案を審議する前提を欠くような気が...全文を見る | ||
○階委員 国会でこういうやりとりをしていますけれども、法律上は「二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、」という非常に漠たる目標にとどまっていて、かつ、それは努力目標なんですね。もうちょっと明確な目標にすべきだし、かつ、その達成期限も法律上定めるべきだと思っています。 ...全文を見る | ||
○階委員 そうであれば、話はもとに戻りますけれども、そういう、曖昧で、達成するかしないかもはっきりしないような目標を実現するために増員するんだということは、やはりおかしいと思いますよ。そうではなくて、判事補から判事にきちんと上がれるようにするんだということを目的にすべきだというこ...全文を見る | ||
○階委員 この四百人というのがなぜ必要かということについて、先ほども御説明があったかと思うんですが、合議率を一〇%にするとか、争いのある対席判決の審理期間を十二カ月にするとか、そういうことのために四百人ふやしていく必要があるんだということでした。 ところが、資料の二枚目をごら...全文を見る | ||
○階委員 今言ったようなお話があるから、先ほど若狭委員がおっしゃったような、もっと極端に数をふやすべきではないかという話も出てくるんだと。それはそれで理解しますけれども、現実はむしろ、ふやすどころか、新任の判事補の数が減ってきている。これが非常に問題だと私は思っています。 判...全文を見る | ||
○階委員 済みません、そういうことを聞きたかったのではなくて、資料の一枚目なんですけれども、欠員という欄がありまして、判事補のところ、確かに百三十六とか百三十七とか百五十二とか百六十八とか百八十三という数字になっております、過去五年間。ところが、ここから、その年の任官者、新しく判...全文を見る | ||
○階委員 先ほど読み上げました平成二十五年の附帯決議、法務大臣にもお尋ねします。 後段の、後段のというのは、附帯決議の後段に言う欠員の充員に努める、これは裁判所の所管なのかもしれません。ただ、附帯決議の前段では、「政府及び最高裁判所は、」「下級裁判所の判事補の欠員が増加傾向に...全文を見る | ||
○階委員 全く誠意のない答弁ですね。 まず、一定の定員、空き枠を確保しておかなくちゃいけないというお話がありました。 ただ、私のきょうの資料の一ページ目を見てください。今、ふやそうとしている判事の方ですけれども、判事の方の欠員というのは三十八ですよ、直近で見ますと。一枚目...全文を見る | ||
○階委員 充員されるどころか、むしろ附帯決議以降、欠員が拡大してきているわけですよ。そこを問題視しているわけです。欠員が拡大してきているのであれば、過大になっている定員を減らすべきではないか。 確かに、多少のバッファーといいますか、ある程度の空き枠は必要でしょう。ただ、判事の...全文を見る | ||
○階委員 ゼロベースから聞いているんじゃないんですよ。二十五年の附帯決議で、法曹養成に関する検討結果が出たら定員について対応するということがあったわけですよ。「法曹養成制度の在り方に関する検討結果に基づき適切に対処する」ということを政府にも責務として課しているわけですよ。というこ...全文を見る | ||
○階委員 いや、この附帯決議は、私、当時、野党の筆頭理事でした。多分、吉野先生が与党の筆頭理事で、この文言は調整してつくったものなんですよ。ですから、今、政府は関係ないみたいなお話をされましたけれども、政府も責任があるんです、この欠員について。法曹養成制度の検討結果が出たわけです...全文を見る | ||
○階委員 明らかにこの附帯決議の文言には反することをおっしゃっていますが、附帯決議を無視するということでいいんですか、大臣。 | ||
○階委員 だったら、なぜ政府はという主語があるんですか。ここは無視していることになりませんか。政府はという主語はないのと同じじゃないですか。なぜそこを無視するんですか。「政府及び最高裁判所は、」ということで、政府と最高裁判所は並列した主語になっていますよ。主体性を持って対応しなく...全文を見る | ||
○階委員 答弁になっていないです。繰り返しになっている。主語が政府になっているのに、最高裁判所だけが対応するように言っています。 | ||
○階委員 ちょっととめてください。 | ||
○階委員 納得いきません。 「法曹養成制度の在り方に関する検討結果に基づき適切に対処する」、ここまでが述語になっていますから、「適切に対処する」の主語に政府がなっているわけですから、政府も対処しなくちゃいけないんです。ところが、最高裁判所がやるべきことだということで、それは関...全文を見る | ||
○階委員 時間もだんだん迫ってきましたので、最後にもう一つ、これまでの政府の方針を変えてきているのではないかということについてお尋ねします。 裁判官出身の方が、訟務検事ということで、国が当事者となる訴訟の代理人ということをする場合がある。ところが、よく考えてみますと、訟務検事...全文を見る | ||
○階委員 方針自体に変わりはないという明言をいただきました。 ただちょっと、先ほどの数字、訟務検事という肩書だけれども、当事者の代理人にはなっていないという数字があるんだということだったんですが、その数字は私、事前にちょっと把握できていなかったもので、今後は訟務検事の中で当事...全文を見る | ||
○階委員 以上で終わります。 | ||
03月18日 | 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号 議事録を見る | ○階委員 民主・維新・無所属クラブの階です。 先ほど亀岡委員から、岩手の釜石高校についてお話がありました。私も同じ岩手県で、高校時代、甲子園を目指していた。ちなみに、大臣の隣にいる橋本委員も一緒に野球をやっていた。私が一年上で、当時は本当に甲子園を目指して頑張ったんですが、亀...全文を見る |
○階委員 ありがとうございました。 そういう明るいニュースもあるんですが、ちょっと残念なことがありましたので、取り上げたいと思います。 資料の一枚目、「ILCは「金食い虫」 岡本復興次官が発言」、これは岩手日報の三月十二日の記事でした。三月十一日の日にこの発言があった。仙...全文を見る | ||
○階委員 本来であればこの場で次官から直接おわびの言葉もいただきたかったんですけれども、やはり、そういう言葉が出てくること自体、被災地を軽んじているのではないか。また、金食い虫という表現、先ほど聞いたら、ほかに、例えば、申しわけないですけれども、福井の「もんじゅ」、これは金食い虫...全文を見る | ||
○階委員 引き続き緊張感を持ってではなくて、緊張感がもうだんだんなくなってきていると思うんです。それが先ほどの発言だと思っています。 そこで、大臣、実は、十五日の日に記者会見でもこのことについて尋ねられて、次官の発言について御答弁された後、復興に関連して復興庁としてILCの誘...全文を見る | ||
○階委員 つい先日、「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針というのを閣議決定されて、公表されました。その二ページ目を見ますと、「被災地は、震災以前から人口減少や産業空洞化といった、全国の地域にも共通する中長期的な課題を顕著に抱えており、いわば我が国の「課題先進...全文を見る | ||
○階委員 決して金食い虫ではなくて、本当にこれは意義あるものだということを皆さんに御認識いただきたいと思います。 次のテーマに移りますが、資料の二枚目をごらんになってください。 見出しはちょっと難しいですね、「「防集」土地売買契約 瑕疵担保責任負わず」ということで、法律を...全文を見る | ||
○階委員 原則としてというのはどこにも書いていなかったと思うんですね、文言上は。書いていないですよね。そこでうなずいていただけますか。違いますか。 ちょっとお願いします。 | ||
○階委員 私、弁護士だからあえて言いますけれども、宮古市の故意または重大な過失がある場合は、別にこの条項がなくても債務不履行責任を負うわけですよ。だから、この文言というのははっきり言って例外でも何でもなくて、当たり前のことを定めているだけです。いいかげんなことは言っちゃだめですよ...全文を見る | ||
○階委員 ぜひよろしくお願いします。 被災者生活再建支援法の見直しについてもちょっとお尋ねします。 この委員会でも何度も取り上げましたけれども、資料の四枚目をごらんになってください。 平成十九年、被災者生活再建支援法が改正になったときに、附帯決議、衆議院でも参議院でも...全文を見る | ||
○階委員 その後も検討を行っているということだと思うんですね、答弁書の中を見ますと。だから、今は何を検討しているんですか。お答えください。今現在は何を検討しておりますか。それとも、その後、何もしていないということなのか。明確にお答えください。 | ||
○階委員 政府の答弁書、違うじゃないですか。まずいですよ、これは。これはちょっと、どういうことなんでしょうか。 答弁書は、後で確認して、見てください。「検討を行っているところである。」と書いているからきょう聞いたんですよ。どうなっているんですか、これは。 | ||
○階委員 では、平成二十六年八月の中間取りまとめでしたか、その後どういう検討を行ってきたのか、その検討の過程でつくられた資料もあわせて、この委員会に提出していただきたいと思います。 委員長、よろしくお願いします。 | ||
○階委員 それで、大臣にお聞きしたかったのは、附帯決議もされて、内閣府でも検討しているという中で、まさに今、被災者生活再建支援金。予算委員会でもお聞きしたとおり、被災三県で震災から五年の間に一五、六%も値上がりしていて、全国でも七、八%上がっているんですけれども、全国の二倍上がっ...全文を見る | ||
○階委員 いつまでたってもこのやりとりで、私は本当にじくじたる思いなんですが、それであれば、立法府として我々が主体的に取り組まなくてはいけない時期に来ているのかなというふうに考えております。 あと、最後に、済みません、一問だけお聞きします。震災遺構の問題です。 昨年、石巻...全文を見る | ||
○階委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
03月18日 | 第190回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階です。 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項につい...全文を見る |
03月23日 | 第190回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○階委員 民主党の階です。 きょうは一般質疑ということで、さまざまなテーマについてお伺いしようと思っていたんですが、まずは、きのう起きましたブリュッセルでのテロについてお尋ねしたいと思います。 私、この事件をニュースで見ましたときに、二つ疑問というか驚きがありました。 ...全文を見る |
○階委員 水際対策ということでいえば、これも法務省のもとにありますけれども、入管局の役割というのも大変重要だと思うんですね。でも、入管局が幾ら水際対策をやっても、不幸にしてテロリストが入国してしまう。その後は、公安調査庁が、警察などとも連携して、ちゃんと不審人物の動向をウオッチし...全文を見る | ||
○階委員 大臣、今の答弁は、先般、この事件が起きる前の逢坂委員に対する答弁と全く同じです。これではまずいと思うんですね。 先ほど言いました、今や、どんな国でも、どんな場所でもこういったテロが起き得るという認識、危機感を持っていただいて、従来の紋切り型の対応だけではなくて、新し...全文を見る | ||
○階委員 今、御答弁の中でも悩ましいことを言われていました。制度を拡充していくためには、被害がふえて、しかも被害金が還付されない、こういう状況がさらに続き、あるいはそれが拡大していく、こういう事態が必要となってくるわけですね。 私は、本来の給付型奨学金制度というのは、そういう...全文を見る | ||
○階委員 原資としてどうあるべきかという問題はおくとしましても、やはり、こういう犯罪被害者の御子弟の皆さんがちゃんと進学できるような給付型奨学金、そのニーズは厳然としてある。それに対して対応されたことに対しては、私も敬意と感謝を申し上げたいと思います。 ただ、その上で、文科副...全文を見る | ||
○階委員 発表できる段というのを心待ちにしていますけれども、今の段階で、その時期のめどなんというのはおありでしょうか。お答えいただけますか。 | ||
○階委員 副大臣もぜひ下からどんどん突き上げて、早く結論を出すようにお願いします。 副大臣、政務官、きょうはありがとうございました。御退席ください。 次のテーマに移ります。 実はきょう、この委員会が終わりますと、私も吉野委員もそうなんですが、検察官適格審査会の委員でご...全文を見る | ||
○階委員 いや、そんなことでは困ると思います。 というのも、大臣所信五ページ目には、「刑事司法制度を国民の皆様からより一層、支持・信頼されるものとするため、検察改革のための取組をたゆまず実施してまいります。」こういうくだりがあります。まさにその考え方に基づいて、検察官適格審査...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございます。 もう一点提案したいのは、この適格審査というものにも二種類ありまして、一つは定時審査、二つ目は随時審査というものです。随時審査というのは、その名のとおり、何か問題があったときにその人について審査を行う、定時審査は、全ての検察官について三年ごとに...全文を見る | ||
○階委員 では、この後、議論させていただきます、適格審査会がありますので。 話題を移します、TPPについて。 これは、予算委員会で大きく二つ議論になりました。一つは、ISD条項、これが我が国の司法権の独立性との関係でどうなのかという点。それからもう一つは、著作権に絡んで、...全文を見る | ||
○階委員 取り消しとか再審というのは、仲裁廷の中で行われることなんでしょうか、日本の裁判所とは別個に行われることなんでしょうか。そのあたり、ちょっとはっきりしませんでしたので、今の取り消しとか再審というのはどの場所で行われるのかということを教えていただけますか。 | ||
○階委員 そのことは、私も不勉強だったのできょう初めて知りましたけれども、それ以外、例の政府統一見解で何と書いていたかといいますと、改めて民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所の判断で決することもあるというくだりがありました。ここで言っている裁判所というのは、国際仲裁廷...全文を見る | ||
○階委員 先ほど、国際仲裁廷というのは一審制だという話もありました。日本の司法裁判所とは違って、日本のこれまでの秩序とか、さまざまな商慣習あるいは法体系、そういったものに必ずしも詳しくない方が判断されると、間違った判断がされる。それに対して、何かTPP協定では、原則として執行に応...全文を見る | ||
○階委員 極めて例外とかそういうことじゃなくて、やはり政府統一見解では、当事者が任意に払うということもあれば、改めて民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所の判断で決することもある、両者並列の規定になっているわけですよ。今おっしゃられたのは、むしろ任意で払うのが当たり前で...全文を見る | ||
○階委員 そこで、もう一つ、TPPの関係で、知的財産の関係ですけれども、資料の三枚目をごらんになってください。 第十八章の七十四条というところに知的財産に関する損害賠償の定めがありまして、七十四条の六項、七項、八項を抜粋して入れております。六項の方は著作権関係、七項の方は商標...全文を見る | ||
○階委員 将来の侵害を抑止することを目的とする制度をつくることは、我が国の法体系上、あるいは最高裁判例上、可能なのかどうか、法務大臣、お尋ねします。 | ||
○階委員 TPPの話ではなくて、一般論として聞いています。将来の侵害の抑止を目的とする損害賠償制度、これを日本国法に設けることはできるんでしょうか。 | ||
○階委員 今の御説明なんですけれども、最高裁は、それと矛盾するようなことを判示しております。平成九年の最高裁判例では、「不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、右に見た我が国に...全文を見る | ||
○階委員 もうこれで終わりますが、確かに最高裁判決は、副次的に効果が生じることは認めていますけれども、副次的な目的とすることまではどこにも書いていません。だから、私は、これは問題ではないかということを常々思っております。 またこの点についても引き続きこの委員会で取り上げさせて...全文を見る | ||
04月01日 | 第190回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階です。 きょうは、特定秘密保護法について、まずお尋ねします。 先日、こちらの衆議院情報監視審査会の平成二十七年年次報告書というものが公表されました。 中身を見ますと、最初の方に、八ページ、「政府に対する意見」というのがありまして、(1)から(6)ま...全文を見る |
○階委員 私が聞いたのは、先ほどの「政府に対する意見」の第一項に従うつもりがあるかどうかということを聞いたんですが、今のままでも十分だという趣旨で今お答えになったということでいいんでしょうか。改めるべきと考えていらっしゃらないのか。そのことについて確認させてください。 | ||
○階委員 特定秘密の指定のあり方について、公安調査庁にかかわる部分について、この報告書を見ますと、いろいろと審査会でのやりとりが記載されています。 その中に、「各省において外国との情報協力によって得られた情報を特定秘密に指定しているが、相手国について、国名や数など特定をした説...全文を見る | ||
○階委員 結論として、では、先ほどのテロ情報の収集活動をしているときの相手方の情報とか訪問した場所の情報、こういったものは会計検査院には開示されるということでよろしいんでしょうか。 | ||
○階委員 もうちょっと一般論でお聞きしますけれども、法務大臣にお尋ねします。 いわゆるサードパーティールールということで、情報の入手先から第三者への提供を禁止するという条件で提供を受けた特定秘密、これを我が国政府として会計検査院から提供を求められたという場合にどのように対応す...全文を見る | ||
○階委員 先ほどのこの報告書には、これは審査会の方から相手国について説明していただきたいということがあったのに対して、政府側の答弁は「提供元も国名の秘匿を前提に情報を提供しており、国名自体が特定秘密に該当している。」ということで、情報提供されなかったようなんですね。 今回、サ...全文を見る | ||
○階委員 必要な実務上の調整というのはどういうことを指すんでしょうか。サードパーティールールを解除するとか、そういうことなんでしょうか。ちょっと具体的にわかりやすく説明してください。 | ||
○階委員 やはり、その調整というプロセスの中で、会計検査院とはもう何度もやりとりしましたけれども、憲法九十条によって、全て決算について検査をすると言っていますし、会計検査院法の方でも、求められたら資料を提供しなくてはいけない、こういう規定もありますね。ですから、調整はするにせよ、...全文を見る | ||
○階委員 検査の目的に照らして必要かつ十分な範囲であるかどうか、これについて最終判断するのは誰ですか。 | ||
○階委員 そうすると、結論だけはっきりしてほしいんですが、会計検査院が、これは検査の目的に照らして必要かつ十分な範囲なんだという主張をしてきて特定秘密の提供を求めてきたら、これはもう出さざるを得ない、こういうことでよろしいですか。 | ||
○階委員 提供されるということで御答弁をいただきました。会計検査院との関係では、非常に、今の御答弁を踏まえますと、政府として情報開示に積極的であろうというふうに私は認識しました。 ところで、これも予算委員会でたびたび皆さんにお見せしている二枚目の資料でございますけれども、会計...全文を見る | ||
○階委員 今、国会の中でも情報監視審査会ということを特に取り上げて、会計検査院との比較を述べられました。 実は、審査会だけではなくて、この委員会からも特定秘密の提供を求めようと思えば制度上はできるわけですね。資料の三枚目にありますけれども、先ほど来議論になっております情報監視...全文を見る | ||
○階委員 ところが、特定秘密に当たる情報を開示せよといった場合に、法律には幾つかの前提要件がございますよね。保護措置ということを設けなくちゃいけない、あるいは秘密会にしなくちゃいけない。その保護措置という部分で、今、国会の中で対応がおくれている面があるというふうに思っております。...全文を見る | ||
○階委員 これは議院運営委員会のマターだということになっていますけれども、先ほど政府の方も会計検査院にはちゃんと提供していくという中で、我々国会にも提供していただきたい、そのための環境をちゃんと国会として整えるべきだと思っています。 特定秘密保護法の担当の大臣として、これは政...全文を見る | ||
○階委員 葉梨委員長にもこの際お願い申し上げますけれども、議院運営委員会の方に、委員長の方からも、この保護措置Bというものは非常に重要なものですので、早急に制定していただくようにお取り計らいをお願いしたいのですが、いかがですか。 | ||
○階委員 それでは、次の質問に移りますけれども、前回、TPPのISD条項についてお尋ねしました。先日の答弁だと、仲裁判断で外国投資家に対する我が国からの賠償が命じられた場合には、基本的にはその賠償義務を履行するんだというお答えがあったわけですね。 ところで、そういうことになり...全文を見る | ||
○階委員 それで、最後におっしゃられたことを私は問題だと思っていて、基本的には仲裁判断に従わなくちゃいけないということなんですが、そこは我々の司法権とは別なところで、誰が判断するかというのも、日本法とか日本の秩序に対して詳しくない方が判断されるかもしれないということで、そういうこ...全文を見る | ||
○階委員 いや、そういうことを聞いているのではなくて、もし不服があれば執行裁判所で争うことはできるというお話をされていますので、執行裁判所では、公序良俗に違反していると判断すれば損害賠償に係る強制執行を認めないという判断も出し得るということだったので、その公序良俗違反かどうかとい...全文を見る | ||
○階委員 わかりました。 では、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
04月22日 | 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 きょうは、非常災害対策本部について今どうなっているのかということを内閣府の防災担当松本副大臣に主にお伺いしようと思ったんですが、他委員会の出席ということで、きょうは事務方に来ていただいております。また、この件に関しては、適宜、復興大臣にも御所見を...全文を見る |
○階委員 途中、不適切でなかったというふうにお答えされましたけれども、それは言い間違いですね。不適切ではなかったかということですね。 不適切だったということをおっしゃったということで、私も同じ思いですし、現地の対策本部のスタッフの皆さんも大変だと思うんですが、それはやはり公の...全文を見る | ||
○階委員 やはり、議事録を作成することによって、先ほど松本副大臣の対応について大臣も問題視されましたけれども、いろいろな、事後的に何がよくて何が悪かったのかという検証も正確にできるということなので、ぜひそこはきっちりやっていただきたいと思います。 そこで、次の質問ですけれども...全文を見る | ||
○階委員 松本副大臣の認識は東日本にも匹敵するということだったわけですけれども、今の御答弁で要件を言われましたね。非常災害対策本部を設置する場合の要件と緊急災害対策本部を設置する場合の要件とで見比べてみますと、どこが違うかというと、著しく異常かつ激甚なという形容詞がついているかど...全文を見る | ||
○階委員 結局、さまざまな事情を考慮して総合判断するということになるわけですけれども、松本副大臣が言ったように、震度七が二回もあったというとんでもない地震だと思うんですよね。 私は、こういう場合にやはり政府としての一丸となって取り組むという姿勢を示すために、大臣に政治家として...全文を見る | ||
○階委員 それから、緊急対策本部についても二種類ありまして、災害緊急事態の布告をした上で緊急災害対策本部を設置する、東日本のときは災害緊急事態の布告はせずに本部を設置する、こういう二つのパターンがあるわけです。 布告をする場合は、それによってさまざまな法律上の特別の手だてが設...全文を見る | ||
○階委員 そういうことで、これまで、あの東日本大震災のときでも災害緊急事態の布告はせず、極めて国民の権利とかを制限することについて抑制的な対応を政府はしてきたということだと思います。これはこれで、私は政府の対応としてあり得べきだと思っています。 そういったことを踏まえて、私の...全文を見る | ||
○階委員 それでは、質問をかえて大臣に伺いますけれども、今のような、さまざまな緊急事態に備えた規定が災害対策基本法に設けられている。そういった規定があれば私はいざというときの備えとしては十分ではないかと思うんですが、この点は、大臣、いかがでしょうか。 | ||
○階委員 では、政府にも念のために聞いておきますけれども、今の災害対策基本法の規定でもって将来の大規模災害に対応できるというふうに政府としては考えているのかどうか、端的にお答えください。 | ||
○階委員 そうすると、不断の見直しをする予定はあるんですか。どうぞ。 | ||
○階委員 法体系に限らずということをおっしゃっているわけだから、法律については今のところ見直しをする予定はないということになるんでしょうか。 | ||
○階委員 そういう細かいレベルの話も見直しといえばそうなんでしょうけれども、ただ、大きな枠組みとして、今の法制度ではこれほど厳重な手続を定めているということで、十分ではないかと私は思っています。 大きな法体系として十分なのかどうかということについて、政府の見解をお聞きしたいん...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 災害対策基本法、非常に重要な法律で、かつ、その運用も極めて丁寧にやっていらっしゃるということもわかりました。ぜひこれをまずちゃんと生かすというところを先にやった上で、私は、見解を申し上げますと、災害を理由とした緊急事態条項というのは必要ない...全文を見る | ||
○階委員 今、地元の関係者とおっしゃいましたけれども、その中には一般の住民とか、そういう方も含まれるんでしょうか。 | ||
○階委員 問題は、だから、それをどれほど幅広くやっていらっしゃったのかどうかということだと思います。制度としてはそうなっているということはわかるんですが、ここは制度だけじゃなくて政治的な判断というのも加味する必要もあるのかなと思うんですが、こういう機械的なやり方で果たしていいのだ...全文を見る | ||
○階委員 わかりました。 ぜひ、こういったところは役所は法律、制度に基づいて粛々とやるということだと思うんですけれども、もう少しそこら辺は政務の方で目配りをいただきたいなと思うところでございます。 その上で、今度は防衛省にもお尋ねしますけれども、この事業は福島でやられたわ...全文を見る | ||
○階委員 質問に答えていただきたいんですが、そうすると、内部調査はしないということでいいんですか。 | ||
○階委員 防衛監察本部というのが過去の不祥事をきっかけにできているわけですけれども、今回の落札率、今御説明もありましたけれども、手続が適正なのになぜ一〇〇%ぴったりになるんだろうか。特に、二者で入札された唯一の事案がありますよね。これについて、もう一方は二億九千二百二十一万五千円...全文を見る | ||
○階委員 政務官、政治家の立場から、役所の答弁を読むだけじゃなくて、ぜひ御自身でもしっかり目配りをしていただきたいと思います。またこの点については改めて私の方でも精査した上で、別の委員会でもお尋ねしたいと思っています。 それでは、環境副大臣と政務官、お二人とも御退席ください。...全文を見る | ||
○階委員 常々要請しているということなんですが、先ほど指摘した観光業の風評被害について、ADRに申し立てた事案について和解案が示されているにもかかわらず和解に応じてくれないという苦情の声が私のところにも来ています。 そこで、東電にお尋ねしますけれども、きょうお配りしていた資料...全文を見る | ||
○階委員 最後に、復興大臣、風評と闘うということを前回の委員会でもおっしゃっていたと思います。この風評問題に取り組む上で、私が今取り上げました和解に東電が誠実に対応するというのは不可欠だと思います。 復興大臣としてもこの点について、東電に誠実に対応するよう働きかけるべきではな...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 これで終わります。 | ||
04月27日 | 第190回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 きょうは、二つの法案、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案、それから外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案について、質問をさせていただきます。 いずれも、介護について適用範囲を拡充していこうという方向性だと思...全文を見る |
○階委員 では、そういう前提で、以下、お伺いしていきます。 きのう、質疑が合同審査で行われました。二〇二五年で介護人材の不足する人数が三十七万七千人という、大変な数字が政府側から答弁でありました。 今回の法改正で、まず入管法の改正で介護の専門的人材は積極的に受け入れる、他...全文を見る | ||
○階委員 そこで、さらにお伺いします。 外国人技能実習生が資格は取りました、でも、今御答弁されたように、本国に戻らなくちゃいけない。一回本国に戻りました、しかし、今度また日本で介護福祉士として働きたいということで再入国した場合は、今回の入管法の法改正によって介護の在留資格が認...全文を見る | ||
○階委員 結局、技能実習生の場合は、資格を取って幾ら一回本国に戻っても、再度入国して介護の資格で在留することはできないということが言われたわけですけれども、それは非常に合理性がないような気がしますね。 同じ資格なのに、一方で養成施設ルートを通った方については介護福祉士として業...全文を見る | ||
○階委員 技能実習生と在留資格の話を比較しているわけじゃないんですね。技能実習制度と在留資格を比較しているわけではなくて、同じ介護福祉士の資格を持った人でありながら、実務経験ルートで資格を取った人は在留資格は認めず、養成施設ルートで資格を取った人は認める、これはなぜなんでしょうか...全文を見る | ||
○階委員 検討を行うということなんですが、今の御答弁を聞いていると、何か法科大学院の議論を聞いているような気がするんですね。同じ弁護士資格を取るとしても、法科大学院を出て取る人は本流で、予備試験で、法科大学院に行かないで取った人は傍流だから、本流の方を大事にしようみたいな、それと...全文を見る | ||
○階委員 厚労省の太田政務官にも来ていただいております。 きのうの連合審査で、政務官もお聞きになっていたかと思うんですが、今後、介護人材が非常に不足する。三十七・七万人という数字も出ていたと思うんですね。 今回、建前としては、技能実習の方はそういう人材の不足に対応するもの...全文を見る | ||
○階委員 介護人材の不足というのは、もう三十七・七万人という数字も出して厚労省は把握していらっしゃるのに、その三十七・七万人をどのような形で埋めるかということについては抽象論に終始しているわけですね。これは非常に私は将来に不安が大きいと思っています。 こういう中で今回法改正を...全文を見る | ||
○階委員 どうも今回の入管法を見ていると、先ほど来指摘しておりますとおり、帯に短したすきに長しといいますか、中途半端だと思っています。 技能実習制度については、これは本来どんどん拡充していくというものではなくて、やはり本当に技能実習として、本国で役に立つ部分について必要なとこ...全文を見る | ||
○階委員 今、理事長も、原則は妨害排除請求ということはお認めになられたというふうに理解してよろしいんでしょうか。うなずいていただければ結構です。お答えになりますか。 | ||
○階委員 では、お答えください。 | ||
○階委員 やはり、まずはということで、先に妨害排除請求できないかを検討して、それができないときに初めて不法占拠者に移転補償料ということなんですが、それができるかできないかというところが、基準を示してくれと私は委員会の外でもURの職員さんとやりとりしましたけれども、全くその基準はな...全文を見る | ||
○階委員 法務大臣にもお尋ねしますけれども、民法上は、所有権者であれば、お金を払わなくても立ち退きを要求できるわけです、妨害排除請求権ということで。ところが、それをやらなくてもいいケースがあるんだということで、国交省もURも言いました。これは、ごね得とかやり得を認めることになって...全文を見る | ||
○階委員 もちろんです。人権の問題に関連して言っています。 そこで、民間企業が経営判断で、これは法律的には払わなくていいけれども、もっとほかの利益を優先して払うということはあり得べしだと思いますけれども、国が国民の税金で払う場合でもそういうことが許されていいのか、あるいはまた...全文を見る | ||
○階委員 法秩序を守るべき法務大臣の立場から、こういう実態について、何ら問題ないのかどうかということだけ、端的にお答えください。 | ||
○階委員 ということは、大臣としては、特にこれは我々としては関知しないということをおっしゃっているのか。今、法律の解釈的なことだけおっしゃられたわけですけれども、不正、あるいは法の支配にちょっと反するようなことが行われているわけですけれども、ここは法務大臣としては異を挟む余地はな...全文を見る | ||
○階委員 そういうことであると、先ほど、技能実習生の話で、人権侵害が多々あるということもこの委員会で指摘されております。この人権侵害をなくそうということで法改正をするわけですけれども、果たしてそこに本当に力が入るのかどうか。 やはり、不正は見逃さないという大臣の姿勢がないと、...全文を見る | ||
○階委員 非常に私は残念であります。技能実習の法案について、はっきり言って、法律を変えても、果たして今までの人権侵害がなくせるのだろうかということをちょっと感じました。 そこで、次に、人権の問題を引き続きお尋ねします。 資料の四ページには、先般、国連人権理事会に任命された...全文を見る | ||
○階委員 ランキングについては民間の団体が発表されたのでコメントする立場にないとおっしゃいましたけれども、この国連人権理事会に任命された特別報告者デビッド・ケイさんの指摘については、これもコメントする立場にないということでよろしいんですか。 ここに書いているようなさまざまな指...全文を見る | ||
○階委員 今、経済的自由権に属する財産権の保障ということについて議論し、また精神的自由権に属する表現の自由、報道の自由について議論させていただいたわけですけれども、前者については私からすると不合理に手厚く保障していますし、後者については安易に制約しているということは、私どもだけじ...全文を見る | ||
○階委員 後ろの人が紙を出してそれを読み上げるというのは、法務大臣としていかがなものかと思いますね。 民主制の過程というのはどういう意味ですか。そのままお答えください。 | ||
○階委員 民主主義が確立する過程というのはどういうことを言っているんですか。民主主義は確立していませんか、今。お答えください。根本的なことを理解されていないんじゃないかと思っていますから、すぐお答えください。 | ||
○階委員 結局、民主制の過程とか後で回復とか、余りちょっと理解がされていないんじゃないかというふうに伺いました。 要するに、法律をつくらないと間違ったものを変えるということはできないわけですけれども、法律を改正して間違ったことがあれば是正するということをやらないと過ちは直せな...全文を見る | ||
○階委員 十分な時間をとって、どういうところに重きを置いて精査されたのか、その点についてもお答えください。 | ||
○階委員 また改めてお伺いしたいと思います。 きょうは終わります。ありがとうございました。 | ||
05月11日 | 第190回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 私も防衛省に伺ってまいりたいと思います。 平成二十六年度予備費の中で、資料の一ページ目をごらんになっていただきたいんですが、真ん中あたり、法務省というところで、訟務費の不...全文を見る |
○階委員 三百五十一億円という未払い金があったわけですけれども、恐らく遅延損害金とかも含めて三百九十八億まで膨らんだということなんでしょう。 それはまずおいておきまして、この莫大な金額、初度費というのはそもそも何なのかというと、アパッチ本体の金額とは別に、製造ラインの新設等の...全文を見る | ||
○階委員 二十年間で四千二百億円、大変な金額ですけれども、今回訴訟で払わなくてはいけないのは四百億円ぐらいということで、これだけ見ても大変な金額なんですね。 防衛大臣はこのアパッチを発注した当時も防衛庁長官だったというふうに伺っていますけれども、今回こういう四百億円も裁判で負...全文を見る | ||
○階委員 もう一つ責任を感じていただかなくちゃいけないのは、突如として四百億という数字が出てきたように国会の方では映るわけですね。というのはなぜかというと、もともと四千二百億という多年度にわたる多額の契約をなすに当たって、債務負担行為という法令上の手続をとられていなかった。このこ...全文を見る | ||
○階委員 今大臣は初度費に関してお答えになりましたので、初度費に絞って伺いたいと思います。 四百億という初度費、要するに、発注することによって相手方が生産とかに必要な特別な経費がかかるので、そこは発注者である国が面倒を見てあげようというのが初度費なわけですよね。この初度費の性...全文を見る | ||
○階委員 今のお話だと固定費的なものだ、機数に応じては変動しない、一機でも、今回でいえば四百億かかってしまうものだということを伺いました。 そうすると、固定費的なものだとすると、一機でも発注しようとした段階で四百億発生するものであって、この初度費四百億円全額は、繰り延べて何年...全文を見る | ||
○階委員 最近は、この初度費の繰り延べ払い、特別割り掛け費という表現を使っているようです、こういうのはやめたということを伺いましたけれども、過去にやったもので、今もなおこの繰り延べ払いをしていて、この先も繰り延べ払いになるものも私は結構あるんじゃないかと。例えば、今回のアパッチだ...全文を見る | ||
○階委員 これは通告しておりませんでしたので、委員長、後で理事会の方にでも資料を提出していただくようにお取り計らいをいただきたいと思います。 | ||
○階委員 それで、特別割り掛け費はやめた、繰り延べ払いはやめたということをお答えいただいたんですけれども、そうすると今はどういうふうにこの初度費を扱っているのか。初年度に、例えば今回のケースでいえば四百億、これを丸々計上することになるんでしょうか。その点について確認させてください...全文を見る | ||
○階委員 そこで、私には新たな疑問が湧いてきますが、これはちょっと財務大臣に伺います。 初度費を延べ払いではなくて当初一括払いにしたということなんですが、本件のように先方の都合で予定どおりの調達ができない、そうすると、初度費というのは、四百億というのは六十二機丸々調達したこと...全文を見る | ||
○階委員 それで、今回は、六十二機をちゃんと供給してもらえるということで富士重工から保証を得ていたというんですが、その保証があるんだったら、六十二機、先方の都合で途中で終わりになったということであれば、損害賠償なり責任を追及すべきだと思うんですが、大臣、いかがですか。 | ||
○階委員 だから、伺っているのは、そういう言質をとっているわけだから、それが途中でだめになったということであれば、言ったことに反しているから責任を追及すべきではないか、損害賠償なりを要求していくべきではないかと思うんですが、この点、大臣のお考えを伺います。 | ||
○階委員 私は、ちゃんと債務負担行為として、先ほど総額でいうと四千二百億という莫大な金額を言われました、これをこれから調達していくんだということを国会で予算審議の中でつまびらかにして、そこで国民的な理解あるいは情報開示がされた上であれば、これはもう損害賠償という話には当然なってく...全文を見る | ||
○階委員 ちゃんと開示すべきものは開示する。他方で、私、予備費の方について、これは済みませんが平成二十七年度の案件ですけれども、開示すべき、あるいは計上すべきでないものが計上されているのではないかということを見つけましたので、ちょっとそれを残りの時間で取り上げさせていただきたいと...全文を見る | ||
○階委員 しかし、この軽減税率というのは、国会でも私もさんざん議論しましたけれども、そもそも導入すべきかどうか争いがあった。もし法律が通らなければ、軽減税率、必要がないのに予備費だけが支出されている、こういうとんでもない話になったわけですよ。しかも、実際、九百九十六億円計上されて...全文を見る | ||
○階委員 これで終わりますが、債務負担行為に計上すべきものは計上せず、予備費として支出すべきでないものに支出しているということで、財政規律が混乱していると私は思っています。このことを指摘しまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
05月13日 | 第190回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民進党の階猛です。 きょうは大臣が九時五十分ぐらいには出られるということなので、ちょっと質問の順番を変えまして、一の4というところから伺っていきたいと思います。一の4、通告されていますよね。 資料の一ページ目をごらんになってください。 今...全文を見る |
○階委員 捜査機関の訴追裁量権が適切に行使されるかどうかというところが極めて重要になってくると思うんですが、検察官の適性ということについて昨今の法曹養成制度のもとでちゃんと担保されているのかどうか、これは後ほど大臣が出られた後で別途質問します。 今の御答弁の中で、最終的に難民...全文を見る | ||
○階委員 これは大変重要な答弁だと思って、今回の罰則の強化が難民認定にとってマイナスの影響を及ぼすことがあっては決してならないと思いますので、ぜひしっかりと運用をお願いしたいと思います。 そして、この委員会でも清水先生が、そもそも立法事実があるのかという御議論をされていました...全文を見る | ||
○階委員 私は、刑罰というのは謙抑的であるべきものだと考えておりまして、安易に刑罰を強化するという方向性については異議を述べたいと思います。 そして、行政処分だけでは足りないんだというお話なんですが、今回、この行政処分の方も、一枚目の資料の真ん中、下の方に書いていますけれども...全文を見る | ||
○階委員 今、不服申し立ての方法として二つのことをおっしゃられました。後段の行政訴訟を提起するというのは、私が指摘したとおり手続的に非常に重くて、なかなか、あれだけの理由を通知されたからといって、すぐ提起できるものではないと思っています。だからこそ、裁判手続の前段階で不服審査の申...全文を見る | ||
○階委員 そういうことを言っているんじゃなくて、出国猶予期間があるかないかによって不服申し立ての準備ができる期間というのは変わってくるじゃないですか。出国猶予期間があれば、もうその段階からどうやって異議を申し立てるかということを考えられるわけだけれども、直ちに退去強制手続が始まる...全文を見る | ||
○階委員 新しく始まる仕組みなので、本当に今言ったようにちゃんと手続保障が与えられるのかどうか、大変懸念しておりますので、そこは、しっかり運用がされるようにしていただきたいというふうに思います。 それとともに、でも、一回は退去強制手続になってしまうということ自体、退去強制手続...全文を見る | ||
○階委員 ほかにも刑法との関係でお尋ねしたい点もあるんですが、ちょっと時間の関係で一旦おいておきます。 先ほど大臣の答弁にもありましたとおり、新たな処罰類型が設けられても、処罰範囲を適正な範囲に画するためには、検察官の訴追裁量権が適正に行使されることが大変重要だということだと...全文を見る | ||
○階委員 プライバシーにかかわるといいますか、新聞に出ていますけれども、別に誰という話ではないわけですね。事例としてこういうことがあったというわけですから、こういう事例があったのかどうかということをお尋ねしているわけですけれども、あったのかなかったのかということだけお聞かせいただ...全文を見る | ||
○階委員 なかったということも言えないということだと思うんですね。 それで、読売新聞ですから、政権に対してマイナスのことは言うわけがないと思っていまして、こういうことが新聞記事にもなっている、読売新聞の記事にもなっているということも含めて、法科大学院は、いろいろ問題点を指摘さ...全文を見る | ||
○階委員 後段の民間の就職状況が好転しているというのは、私は理由として当てはまらないのではないかと。なぜならば、私の資料の一番最後に、予備試験の受験状況についてグラフを掲げさせていただいておりますけれども、予備試験の方は、景気がよくなっても別に減っているわけではありませんね。堅調...全文を見る | ||
○階委員 重ねて申し上げますけれども、法科大学院入試の競争倍率が低下する中で、適性試験を中止するのは大きな誤りであるということを指摘したいと思います。 その上で、司法試験そのものについても私は衝撃的な数字が出たと思っております。 その次の資料を見ていただきますと、毎年の司...全文を見る | ||
○階委員 事実として、司法試験の受験者は六千八百九十九人しかいなくなった、また、将来の司法試験受験者の供給源である法科大学院の入学者が、ついに二千人を割り込んで千八百五十七人になった。 ところで、去年の司法試験の合格者というのは千八百五十人もいるわけですね。それだけ入学者も減...全文を見る | ||
○階委員 時間が参りましたので最後の質問にしますけれども、先ほど申し上げたように、予備試験の方は堅調に受験者が推移しているわけです。ところが、予備試験は本当に狭き門で、三%ぐらいしか受からない。他方で、法科大学院に入る人は減っていて、法科大学院経由で司法試験を受ける人も減ってきて...全文を見る | ||
○階委員 これで終わりますけれども、今、三菱自動車が大変な状況になっていますね。たった三週間で、自力では立ち行かなくなってほかの会社からの支援を受けるような話になっている。 ところで、今度の法曹養成制度の問題、もう五年も六年も前からずっと問題を指摘し、そして国会でも取り上げて...全文を見る | ||
05月27日 | 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 先日は、今村委員長を初めこの委員会の与野党の理事、委員の皆様、お忙しいところ、また遠いところ、岩手の沿岸北部の方に来ていただいてさまざまなところで御意見を伺ったということに対して、私も地元岩手県の議員の一人として心より感謝と敬意を申し上げたいと思...全文を見る |
○階委員 ありがとうございます。 それでは、質問に移らせていただきます。 まず、今回の熊本地震あるいは東日本大震災を踏まえて、昨今では、災害などのときに、憲法を改正して、緊急事態条項が必要ではないかという議論もあります。しかし、私は、それが果たして必要なのかどうか、前のこ...全文を見る | ||
○階委員 憲法草案ではなくて、大規模災害時について、中央政府と首長との関係について伺いたいと思います。 大規模災害時には、現場の首長の判断を尊重して、中央政府は首長に指示をするよりも首長を支援する方が被害拡大をより防げるように思いますけれども、その点、いかがですか。 | ||
○階委員 ケース・バイ・ケースでありまして、中央政府から指示を出して、それに首長が従うということが必ずしも機能するわけではないということは申し上げたいと思います。しかしながら、この自民党の憲法改正草案では、地方自治体の長に対して内閣総理大臣が必要な指示をすることができるということ...全文を見る | ||
○階委員 質問をかえますけれども、現在の災害法制の中で重要なことは、やはり平時から準備を怠らないようにするということが確保されているかどうかだと思っております。 これは、今回、ハザードマップを根拠に現場がちゃんと考えて訓練をされた非常にいいやり方だったと思います。こういうモデ...全文を見る | ||
○階委員 自助、共助の重要性ということをおっしゃられたわけで、まさにそれに資するような国としての方針、制度をつくっていかなくてはいけないという中で、私が申し上げたいのは、緊急事態条項はその自助、共助という部分の意識を低下させかねないという問題があるということを指摘させていただきま...全文を見る | ||
○階委員 このように憲法十九条の思想及び良心の自由というのは絶対的に保障されるというものですけれども、河野大臣に伺いますが、大規模な災害のときに、この思想及び良心の自由について、これを制約しなくてはいけないような場面というのは想定し得るのかどうか、この点についてお尋ねします。 | ||
○階委員 私も同感でございまして、大規模災害が仮にあったとしても、幾ら何でも個人の思想及び良心の自由まで制約する必要はないだろうし、絶対的な保障であるというふうに長官もおっしゃられる中で、これを制約するということはあってはならないんだと思います。 ところで、先ほどの一ページ目...全文を見る | ||
○階委員 法制局も十分に理解できるという考え方を示されているわけでして、要は、緊急事態条項のようなものは、明治憲法下の反省を踏まえて必要ないということであります。 河野大臣にお尋ねしますけれども、日本国憲法下では、民主主義の本義に徹し、緊急の必要があれば臨時国会や参議院の緊急...全文を見る | ||
○階委員 ということは、大臣としては、現行の憲法に定められている臨時国会あるいは参議院の緊急集会、これによって大規模災害のときにいろいろな事態には対応できるというお考えだということでいいでしょうか。確認させてください。 | ||
○階委員 もう少しこの件についても尋ねたいところでございますけれども、時間の関係で、ちょっと先の方に進ませていただきます。 これも河野大臣にぜひ伺いたいところでございますが、被災者生活再建支援金の話です。 私ども民進党、それから野党の皆さんとも共同しまして、被災者生活再建...全文を見る | ||
○階委員 普通はそういうふうなお話になるかと思って、私の方で資料を準備させていただきました。 資料の四枚目をごらんになってください。 これは、「検証 被災者生活再建支援法」という本から抜粋したものでございまして、被災者の住宅再建に係る一人当たりの行政コストの試算というもの...全文を見る | ||
○階委員 では、ちょっと前提を述べたいと思います。 被災者の方々で今仮設に入っている方の中では、災害公営にするか自分で家を建てるか悩んでいる方がいらっしゃるわけです。大分そういう方も結論は出てきたと思いますが、これから熊本でも同じような問題があると思います。そのときに、岩手の...全文を見る | ||
○階委員 今の御答弁は、ちょうど五月十六日に衆議院の予算委員会で共産党の藤野委員の質問に対しても同じような御答弁をされていたので、私、きょう、その点についても真意を確認したいと思って参りました。 まず、今お話しされた中で、筋としては、事前に保険に入っていただくということを言わ...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと私の質問に答えていないと思うんです。今後のことを聞いているんじゃないんですね。今後の災害への対応策を聞いているんじゃなくて、今実際に家を失って困っている人は保険じゃどうにもならないでしょうと。だからこそ我々も、全額を出せと言っているわけではなくて、合理的な範囲で...全文を見る | ||
○階委員 全くかみ合わないんですけれども、それでは値上がり分は全く考慮されないということで、私は、これでは住宅再建ではなくてコストの高い公営住宅の戸数がどんどんふえてしまうということで、行政改革の点からもいかがなものかということを申し上げさせていただきたいと思います。 また、...全文を見る | ||
○階委員 だからこそ、支援金という名称になっていると思うんですね。復旧金とか再築金とか、そういうことではないわけでありまして。もちろん額は建てかえる全額には足りないにしても、この額がある程度あることによって支援がされて住宅を建てられるということですので、見舞金という性格だから住宅...全文を見る | ||
○階委員 災害弔慰金というのは、亡くなった方が生計を立てていた場合の遺族に対して払われるものでございまして、なぜその災害弔慰金とのバランスを図らなくてはいけないのかというのが理解できません。もう少し詳しく説明していただけませんか。 | ||
○階委員 よくわかりませんけれども、災害弔慰金は五百万円、亡くなった場合には払われるものであります。こちらは最大で三百万円。バランスをとるというのはどういうふうにバランスをとるというか、現在はバランスがとれているとおっしゃるのであれば、どういう意味でバランスがとれていると考えるの...全文を見る | ||
○階委員 これ以上議論しませんが、やはり、人が亡くなったときに払われるお金と家がなくなったときに払われるお金でバランスをとるという感覚はちょっと違うんじゃないかなと思います。 あと、三つ目の理由として挙げられました、半額は都道府県が出している財源だということで慎重にということ...全文を見る | ||
○階委員 半壊と大規模半壊によって、最大で支援金が三百万払われる大規模半壊と全くゼロの半壊というところで、ここに大きな断層といいますか境目があるわけですね。だから、私は、損害割合が四〇%以上と未満でこれだけ大きな差をつける合理的な意味があるのかどうかということも疑問に思っています...全文を見る | ||
○階委員 時間がなくなってきましたので、もう一つのテーマに移らせていただきたいと思います。 復興のハード面、インフラ面は進んできたというのは今回の視察でも実感しました。他方で、人口の流出がとまらなかったり、あるいは経済実態も芳しくなかったり、そういう現実もありました。 復...全文を見る | ||
○階委員 時間が参りましたので終わりますけれども、最後に、金融庁と経産省から政務官が来られているので、一言申し上げたいと思います。 今回、視察に伺ったところで、嵯峨商店さんという地元の水産加工の中小事業者さんがいらっしゃいました。社長さんががんを患っていて、もうこの先長くない...全文を見る | ||
10月04日 | 第192回国会 衆議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 私も、台風十号等の被害について、被災地岩手の代表として質問させていただきます。 まず、九月一日に、政府調査団の団長として岩泉の災害現場を視察した務台政務官にお尋ねします。 当時、務台政務官は防災服を着ていらしたと思うんですが、何のために防...全文を見る |
○階委員 防災服をあえて着られた理由というのは何かというのを聞いているんですね。 率直に言いまして、務台政務官については、被災地の現場で、長靴を履かずに行って、おつきの人におんぶをされて、そして現場を見たということが問題になったわけですけれども、私もあちこち被災地の方に伺うと...全文を見る | ||
○階委員 この点については、現地でその場にいらっしゃった方々、また報道でこの件を知った方々から大変批判が起きています。 そして、安倍総理にお尋ねしますけれども、安倍総理が所信表明で、現場で任務を全うする警察や自衛隊の皆さんに、今この場所から敬意を示そうではないかと述べられて、...全文を見る | ||
○階委員 この場でおわびをいただきました。 安倍総理、先ほど真山議員の質問に対して、現地に行かれたかのような答弁をされていましたけれども、今回、グループホームでたくさんの方がお亡くなりになった岩泉、この岩泉については、行く予定だったけれども天候の関係で行かれなかったというふう...全文を見る | ||
○階委員 壇上から、国境を守ったり、あるいは災害の現場で活躍している自衛隊や警察の方々に敬意を示すのはいいんですが、まず、それよりも、現場で頑張っている方々に、直接行って敬意を示す、こうした気持ちでもって、この先、被災地に行くつもりはないんでしょうか。 | ||
○階委員 私の発言を全く曲解していると思うんですね。 安倍総理は、壇上から敬意を示すことはされても、現場については官僚任せじゃないですか。まさに官僚におんぶにだっこという意味では、務台政務官と本質的に同じじゃないですか。どうなんですか。現場にまずは行く、それが総理としてあるべ...全文を見る | ||
○階委員 現場というのは岩泉の現場のことを私は申し上げているわけでして、まず、現場に行っていないことは事実であります。 そして、今、北海道に行ったからわかったような話をされていますが、岩泉は、東日本大震災の被災地でもありますし、また、本州で一番広い町で、過疎地でもあります。そ...全文を見る | ||
○階委員 質問に答える前に、現場に行かなくても必要なことはやっているというお話でしたけれども、先ほど来申し上げているとおり、岩泉というのは震災の被災地でもありました。それに加えて、いまだかつてなかった台風の直撃という事態で、本当に混乱をきわめているわけです。激甚災害の指定というの...全文を見る | ||
○階委員 これ以上は繰り返しませんけれども、被災地の心情に寄り添うというのであれば、ぜひ、任命責任というものをもう一度考えていただきたいと思います。 今回、台風十号で、岩手県でも久慈市のあたりでは、東日本大震災のとき以上に甚大な被害がありました。特に中心部の商店街は、二メート...全文を見る | ||
○階委員 そこで、総理にもお尋ねしますけれども、今、激甚災害指定によって中小企業にもいろいろな支援策を講じているというお話もありましたけれども、一方で、漁業者に対しては、ホタテやカキ、昆布などの養殖施設の復旧事業に対して国が九割ぐらい補助をするということを激甚災害指定に伴って決定...全文を見る | ||
○階委員 今の答弁はもともとの制度趣旨から考えるという答弁だったんですが、私が申し上げているのは、全国的なサプライチェーンの毀損を修復するかどうかという観点ではなくて、漁業者への補助とのバランス、あるいは地域経済への影響、雇用への影響といった別な観点も考えて、中小企業のグループ補...全文を見る | ||
○階委員 ぜひよろしくお願いいたします。 最後に、中小企業、小規模事業者の資金繰り支援というのが、今回の補正予算で六百四十二億円計上されております。それも二つに分かれておりまして、その一つに、政策金融ということで、五百十七億円、これを日本政策金融公庫に出資して、それを種銭にし...全文を見る | ||
○階委員 私は、ここに五百十七億つぎ込んでわざわざ政府系金融機関が二・八兆も中小企業に融資をするよりも、日銀が金融緩和でどんどん金融機関にお金を低利で貸すようにしているわけですから、その部分は民間金融機関に委ねればいいと思うんですね。 総理にお尋ねしますけれども、せっかく五百...全文を見る | ||
○階委員 補完という言葉が出ておりますが、二・八兆円という規模は、現在の日本経済の金融の実態からすると、補完というには規模が大き過ぎる。それから、補完というけれども、補完が逆に主たる制度にならないようにするための制度的な担保はどこにもない、これが私は問題だと思っております。 ...全文を見る | ||
○階委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
10月19日 | 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 今、枝野委員から、私が常々司法試験制度や法科大学院制度について思っていることをほぼそのとおり代弁していただきましたので、きょうはその点については私からは触れることはしません。しかし、先ほどの枝野委員の御意見、本当に大事なことだと思いますから、大臣...全文を見る |
○階委員 一方で、性犯罪については、「必要な法整備を進めてまいります。」ということがきっちり言われているわけですね。ところが、共謀罪については、記者会見などではおっしゃられているかもしれませんけれども、大臣所信では触れられていなかったということで、まだ迷いの最中にあるのかなという...全文を見る | ||
○階委員 それが、立法という措置、立法という方法によらなくても、「その他の措置」でもいいということを明記されているわけですね、条約の中に。 「その他の措置」が今現在あるかどうかということについてなんですけれども、先ほど言ったように、既にそれは存在しているということで、もはやこ...全文を見る | ||
○階委員 でも、条約に基づいてどういう法律をつくるかというのは、法務省の、大臣のところで所管するわけですから、大臣が法律を出すか出さないかは判断する。それが、冒頭での私の質問に対して、法整備を考えているということの意味ではないかと思うんですね。法整備をするかどうかは大臣の手に委ね...全文を見る | ||
○階委員 何を検討するかちょっとよくわからないところがありますけれども、立法するかどうかも含めて検討ということでよろしいですか。 | ||
○階委員 それでは、委員長にお願いしたいんですが、「その他の措置」ということがなされているかどうかについて検討すると法務大臣はおっしゃられましたので、その検討結果をなるべく早期にこの委員会に提出するよう、お取り計らいをお願いしたいと思います。 | ||
○階委員 それから、テロ対策の一環として国際組織犯罪防止条約を締結する必要があり、かつ、その条約を締結するためには共謀罪が必要なんだというロジックがよく言われます。 例えば、さきの本会議、参議院の本会議でしたけれども、安倍総理がテロ対策について山口公明党代表の質問に答えられて...全文を見る | ||
○階委員 国際的な犯罪組織とテロが全く無関係だということを言うつもりは私もありません。 ただ、そもそもの条約の成り立ちについて、日弁連の方でも、「経済的な組織犯罪を対象とするものであり、テロ対策とは本来無関係である。」といったような見解も最近出しておりますが、私もそのとおりだ...全文を見る | ||
○階委員 大臣の思いを述べられて、私はやはり、条約の本来の意義に立ち返ってあるべき法制度はどうなのかという議論と、テロ対策を効果的に進める上で必要な法制度はどうなのかというのは、分けて論じた方が、共謀罪について、条約を根拠に何が何でもというような発想を回避するためにも必要なのでは...全文を見る | ||
○階委員 ということは、こうした案は今は存在しないというふうに受けとめてよろしいですか。 | ||
○階委員 先ほど言いましたように、私は、そもそも、こういう共謀罪法案が条約を締結する上で必要なのかどうかというところにも疑問を持っていますし、仮にこれが必要であるとしても、今までの、二〇〇五年の政府案についてはさまざまな問題が国会でも指摘され、当時の民主党からもいろいろな意見が出...全文を見る | ||
○階委員 では、今は白紙の状態である、どういう法案になるかはこれから決めていくことであって、今手持ちの案というものはない、過去の政府案も含めて全く今手持ちのものはないということで受けとめてよろしいですか。 | ||
○階委員 検討しているということは、まだ案には到達していないということでよろしいですよね、検討中ということは。 | ||
○階委員 そうすると、今の時点でそのような状況だということであれば、今国会はもとより、次期国会、ここにおいても法案を提出するのは厳しいのではないか。だから、私は、次期国会においてもこういった共謀罪の法案は提出される可能性はないと考えますけれども、それでよろしいですか。 | ||
○階委員 今、質問に答えていないという発言がございましたけれども、私もそう思います。 私がお尋ねしたのは、今現在検討中で成案を得ていないということを伺ったので、それでは次期国会には間に合わないんじゃないですか、次期国会でも出さないですよねということを確認したわけです。その点に...全文を見る | ||
○階委員 未定ということは、これは我々は声を荒げなくちゃいけなくなりますけれども、これまでも、選挙の前に公約に掲げていなかったこと、あるいはほとんど触れられていなかったこと、特定秘密保護法案であったり安保法案であったり、これが選挙の後になると突如出てきて、どんどん審議が進められ、...全文を見る | ||
○階委員 重ね重ね未定ということを強調されましたので、次期国会にもこの共謀罪法案は出されることはあり得るというふうに我々は受け取りました。 これは本当に、選挙がもし、偏西風がいつでも吹いているという官房長官の発言もありましたけれども、いつ解散風が吹き荒れて、そして総選挙になる...全文を見る | ||
○階委員 まず一点目として、建造物侵入罪という犯罪を警察官みずからが犯した、これはとんでもない問題です。 それとともに、刑訴法百九十七条には任意捜査の原則ということで、強制処分、すなわち、個人のプライバシーとか権利を侵害する態様の捜査については、令状など、法律の定め、手続にの...全文を見る | ||
○階委員 不適正かどうかということじゃなくて、私は違法だというふうに考えますけれども、違法か合法かという点ではどうですか。(発言する者あり) 委員長、ちょっと時計をとめてください。 | ||
○階委員 ちょっと語尾が。 さっきから言っているんですけれども、不適正かどうかじゃなくて、違法かどうかということを聞いているんですね。 私の質問通告も、法的な問題点を挙げてくださいと言っているので、今の点はちゃんと通告していますよ。つまり、不適正ということを主張して、違法...全文を見る | ||
○階委員 それで、大臣、戻ってこられましたけれども、よく今の答弁をお聞きになってほしかったんですけれども、今回の隠しカメラの事案は、実体法でいえば建造物侵入罪、それから、手続法でいえば刑訴法の任意捜査の原則に反するという、二重に法律を犯している、捜査機関としてあるまじき行為をして...全文を見る | ||
○階委員 刑訴法百九十七条に抵触するかどうかというのは、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」というのが百九十七条一項の文言なんですね。つまり、これに抵触するかど...全文を見る | ||
○階委員 今申し上げたのがもし具体的な基準と考えられているのであれば、私は、極めて不十分だと思います。 お手元の資料に、今答弁の中でありました通達、四ページ目に掲げておりまして、一から三まで項目が挙げられている中の一番目の項目の二段落目です。「捜査幹部は、捜査用カメラを用いて...全文を見る | ||
○階委員 トートロジーになっていまして、必要性、相当性の判断基準を具体的に定めろと言っているのに、必要性、相当性が認められた場合に実施するでは、全く意味をなさないですよね。 大臣にちょっと問題意識を持っていただきたいと思っていまして、大臣の方も所信の中ではやはり法務行政という...全文を見る | ||
○階委員 同じく捜査機関である検察庁を指揮する立場にある法務大臣として、他山の石として、このようなことが二度と起きないようにすることを真剣に考えていくべきだと思いますが、再発防止のために何かお考えになっていることはございますか。 | ||
○階委員 具体的な再発防止策まで検討していただきたいと思うんですね。 と申しますのは、大臣が就任される前のことですけれども、検察の不祥事が相次いで、検察改革にずっと取り組んできた経緯があるわけですね。検察の不祥事というのは、まさに違法、不当な捜査があったということであります。...全文を見る | ||
○階委員 検察が過去にどういうことをやられてきたのかというのもちゃんとこの機会にもう一度振り返ってみて、同じようなことが検察で起きないとも限らないと私も思っていますから、ぜひそこは気を引き締めて再発防止に取り組んでください。 死刑のことについてもちょっと伺いたいんです。 ...全文を見る | ||
○階委員 そういうような厳しい意見もあるわけですね。 私も、個人的には、やはり、被害者の心情を思うとき、死刑制度というのは軽々に廃止すべきではないと思っています。ただ、死刑執行について、どういうふうにやるべきか、先ほど、冤罪の可能性がある死刑囚についてどう対応するかという問題...全文を見る | ||
○階委員 今の厳正にというくだり、あるいは、法の定めるところに従ってということも大臣言われますけれども、そうしたことを踏まえると、刑訴法四百七十五条二項という法文には、確定してから六カ月以内に法務大臣が執行するというような趣旨の定めがありますけれども、この刑訴法四百七十五条二項と...全文を見る | ||
○階委員 死刑執行については、冤罪の方がまかり間違っても死刑になることがあってはならないと思っていますので、法の定めるところ、あるいは厳正にというところを余りに強調し過ぎると、そこがないがしろにされるおそれがあるのではないかということで、一応確認のために聞きました。よろしくお願い...全文を見る | ||
○階委員 要は、被害者側のプライバシーの権利と、あと報道側の権利、報道することによる知る権利に奉仕するという、国民の権利、こういったことを比較考量するということを県警の方で定めているという例は私も承知しています。 ただ、私はやはり、この問題は、そういう比較考量の問題で、ケース...全文を見る | ||
○階委員 法務大臣も、犯罪被害者に寄り添うということを所信の中で述べられていますので、本当に寄り添うのであれば、この問題については、捜査機関側が判断するんじゃなくて、被害者側に判断を委ねるべきだと私は考えます。 この点について大臣の所見を伺います。 | ||
○階委員 適切に判断していると言いますけれども、逆に、その判断権が捜査機関にあることによって、障害者については情報を公開しないとか、健常者については同じような事件であれば公開されるのに、公開しないのは差別ではないかみたいな批判も起きるわけですね。この件について、私は、そんな議論を...全文を見る | ||
○階委員 いや、もう時間が参りましたけれども、全然私の問題意識に答えていないですね。 判断権が捜査機関にあると、先ほど申し上げたようないろいろな問題も生じかねない。被害者に判断を委ねるのが私は一番いいのではないかと思っていて、それで何も不都合はないような気がします。だからこそ...全文を見る | ||
○階委員 これで終わります。 適切に判断をするのは捜査機関ではなくて、被害者に委ねた方がいいということを改めて申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
11月18日 | 第192回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。 金田法務大臣、本日はよろしくお願いします。きょうは、最初の質疑ですので、大きなところを大臣にぜひお答えいただきたいんですが、今回、民法の債権法のところは百二十年ぶりの改正ということで、大改正になっております。よく閣法については、最初に大臣の方から...全文を見る |
○階委員 なるほど。なかなか奥の深い御答弁でありますが。 ただ、他方で、やはり実務界からは、成立のめどをはっきりしてほしいというような声も聞くわけですね。 実務界だけじゃなくて、例えば司法試験の受験生、これも、今回の改正によって、私は大分勉強の負担が軽くなるような気がする...全文を見る | ||
○階委員 今の御答弁は了としますけれども、これが結構微妙ですよね。年内に成立して切りのいいところだと二〇一九年の一月一日、審議を行って年をまたぐと、切りのいいところで三年以内だと二〇二〇年の一月一日ということで、切りがいいところを重視するのか、それともその期間をなるべく長くとるの...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、仮に年をまたぐとすれば二〇二〇年一月一日というのが可能性として出てきますが、年をまたがないとすると二〇一九年一月一日という可能性も出てくるということだと思います。これ以上は問いませんけれども、そういうふうに、今審議していることが年内かそうじゃないかによって実...全文を見る | ||
○階委員 だから、そのいろいろというところをもうちょっと詳しく聞きたいんですよ。三%というのが適当に決められたとしたら、それはそれで問題ですので、何かもうちょっと理論的な根拠を具体的に説明できないかということで大臣にお尋ねしております。 | ||
○階委員 それとともに、私は、考慮要素として頭に置いておかなくちゃいけないのは、今回初めて法定利率が変動金利になるということだと思うんですね。しかも、この変動金利、先ほど緩やかな変動制だと誰かがおっしゃっていましたけれども、要するに、施行から三年ごとに見直しが入ってくる、その見直...全文を見る | ||
○階委員 そこで、さっきおっしゃった答弁の中で、今回の変動制度が下には行きづらい制度になっているというところがちょっと考慮要素の中に抜けているんじゃないか。さっき言ったような、今の金利の情勢から、この制度のもとでは三が二に下がるということはほぼあり得ない、まず絶対あり得ないと言っ...全文を見る | ||
○階委員 幸か不幸か、そういう状況の中で法改正の議論になったんですね。普通の金融情勢で、金利が二パーとか三パーとかのときだったらこういう問題というのは生じないんですけれども、でも、我々の所管じゃないからいいんだみたいなことじゃなくて、やはり、この法律は世の中全体に影響するわけです...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、大体、ギャンブルでお金を借りる人が保証人を頼む場合に、ギャンブルに使うからということで保証を頼むということは普通はないと思うんですね。ちょっと金が必要になったので、悪いけれども保証人になってくれないかみたいな感じで保証人になってもらうわけですよ。ところが、実...全文を見る | ||
○階委員 おっしゃるとおりで、根保証で金額の上限というのは定めなくちゃいけないかもしれませんけれども、それ以外、例えば今回みたいに公正証書の作成を義務づけるとか、そういう規制は入っていないわけですね。 私がバランス論で考えると、事業のための借り入れについて保証した保証人という...全文を見る | ||
○階委員 少額の債務であればいいのかもしれませんけれども、ギャンブルで結構大きな額になることだってあるじゃないですか。こうしたところが保証が一律有効というのも、ちょっと私は納得できないような気がするんですね。 何かもうちょっと、せっかく個人保証を規制するのであれば、本当に何の...全文を見る | ||
○階委員 これもこの後事務方とも議論したいと思っていますけれども、まず一点申し上げたいのは、個人保証を規制すると言っていますけれども、対象となる主たる債務の範囲がちょっと狭きに失しているんじゃないかということを問題提起させていただきたいと思います。 他方で、個人保証の規制が及...全文を見る | ||
○階委員 今の答弁は三年ぐらい前だったらそのとおりかなと思うんですけれども、さっき言いましたとおり、金融庁とか経産省はそもそも経営者の保証もとらないようにしましょうというような方向でのガイドラインをつくっているわけですから、ちょっと、申しわけないですけれども、一周、二周おくれた御...全文を見る | ||
11月25日 | 第192回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階です。本日もよろしくお願いいたします。 今の山尾さんの質問、私もちょっとそこに関連する問題意識を持っておりまして、忘れないうちにそこだけちょっと聞いておきたいんですが、山尾さんのおっしゃっていたのは、多分、改正法の四百六十五条の十というところに関する御質問...全文を見る |
○階委員 情報提供を受けたことを確認するだけじゃなくて、どういった情報を受けたのかということをちゃんと紙に書いて残しておくということにすれば、債権者には当然、公正証書の内容は知らしめられるわけですから、それによって、この四百六十五条の十で保証人が立証責任を負わなくてはいけないとい...全文を見る | ||
○階委員 そういう方法もあり得るだろうということで、まず御提案をさせていただきます。 それと、先ほどの山尾さんの質問で、私も気になるのは、やはり、配偶者が保証人になる場合は公正証書をつくらずともフリーパスで保証してもらえるということについて、私も、これは非常に問題になるんじゃ...全文を見る | ||
○階委員 いやいや、私が想定しているケースについて答えてほしいんですけれども。 離婚してしまった場合、しかも相手に帰責事由があるような場合ですよ、旦那さんの方に帰責事由があるような場合、なお配偶者である奥さんに保証履行責任を課すのは、本当に正義にかなうんでしょうか。私はちょっ...全文を見る | ||
○階委員 根保証ではなくて単純保証、特定債務の保証の場合はどうなんですか。 | ||
○階委員 それは余りに法務省としては酷な扱いだと私は思いますよ。やはり配偶者というのは、今、離婚も多い時代ですし、いろいろな状況の変化も起こり得るわけですから、例外に含めるというのは、私はちょっと判断としてどうかなと思います。この件については、また後ほど別な観点からお尋ねします。...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございます。 ということは、三が下に行くことはないという前提で物を考えていくというときに、法定利率が適用される場面で典型的な例として、遅延損害金を計算する場合と、逸失利益の中間利息を控除する場合と、二つ考えます。 遅延損害金を計算する場合については、先...全文を見る | ||
○階委員 いろいろ述べられましたけれども、前半の方で、私が申し上げたように、遅延損害金の割合と中間利息の控除割合を分けるという議論もあったというふうにおっしゃられました。分けたからといって、最高裁の判旨に反するものでもないというふうに私は思っています。 最高裁の判旨によると、...全文を見る | ||
○階委員 著しく高額というのは、何をもって著しく高額かというのをはっきりさせてもらわないと困るんですよ。 要するに、私たちが考えたいのは、本来、逸失利益というのは、毎年毎年得られる金額を、それがトータルでどれだけに上るかというのを計算して、それを現在価値に割り引いて一括でもら...全文を見る | ||
○階委員 最初の方におっしゃったのは、法定利率を遅延損害金にも、この中間利息控除にも、両方に適用するのは合理性があるということだったんですけれども、まず、そこの認識が私は違うんですね。 前回の質疑の中でも、なぜ三%ということに当初決めたのかという中で、賠償する側がその同じ金額...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと見解が違いますので、私としては承服しがたいところもあります。この点については、修正案を出すかどうかも含め、考えさせていただければと思います。 それから、個人保証の問題についても前回も少し議論させていただきました。 まず、確認として、前回申し上げたとおり、...全文を見る | ||
○階委員 保証人の問題が出てくるのはこの委員会でも指摘されていますが、保証人が知識がなかったり、あるいは誤解に基づいて保証契約をしたような、いわば軽率な保証と言われる場合、それから、立場上やむを得ず、断り切れず保証する情義に基づく保証の場合、この二つの場合が主に保証契約がトラブル...全文を見る | ||
○階委員 私は、だから、一定程度というところは完全にはリスクは排除できないわけで、他方で、資金調達ということの便宜というのは、経営者が保証することは認めているわけですから、そこでほとんどカバーできるのかなと。エンジェルという人については、別に保証という形態によらなくても、出資であ...全文を見る | ||
○階委員 ただし、こういう広い範囲でフリーパスで保証が認められるということになりますと、世の中の流れ、この間も御説明しましたとおり、まずは第三者保証はなるべくやらないようにしましょうという金融庁からの監督指針が出され、そして最近では、第三者のみならず経営者の保証もなるべく頼らない...全文を見る | ||
○階委員 方向性は同じ方向を向いているにしても、ベクトルの方向は同じでも、ベクトルの大きさが違うような気がするんですね。こちらの方が短いと思いますよ、ベクトルの長さが。だから、やはり現代の経済社会情勢に合ったというためには、もう一歩踏み込んだ保証の規制ということも考えなくちゃいけ...全文を見る | ||
○階委員 要するに、口授した内容と書面にする内容は区別している、法律上はそこは分けて考えるということをおっしゃっているわけですか。 私の法律の文言を見た理解だと、例えば今の三ページ目の資料でいいますと二項の二号になるんですか、「公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、...全文を見る | ||
○階委員 いや、それは結構重要な話で、よく見ると「口述を筆記し、」とかと書いていますから、確かに一号の方は「口授すること。」ということで、表現もちょっと違いますね。 だから、ぜひ、保証人といろいろなやりとりをする中で、例えば、保証人は、主たる債務者から絶対迷惑はかけない、これ...全文を見る | ||
○階委員 そういうことにして、多分議論としては、私たちは、経営者以外の保証は全面的に禁止すべきだという立場に立ちます。ところが、今回の政府案は、原則有効として、一定の場合は公正証書をつくりましょうということだと思います。その両者のせめぎ合いの中でどうなるかということだと思うんです...全文を見る | ||
○階委員 この点については、隔たりがある部分ですので、さらに議論を尽くしたいと思います。 まだまだいろいろ聞きたいこともありますが、そろそろ時間なのですが、あと一点だけ聞かせてください。 民法九十条、公序良俗の規定がありますけれども、微妙に修正が施されていますね。今までは...全文を見る | ||
○階委員 私も昔そんなふうなことを勉強しているときに聞いた気がしますけれども、ただ、文言がひとり歩きすると、さっき言ったような懸念もあるわけで、そのあたりは注意された方がよろしいかと思います。 以上で終わります。 | ||
12月06日 | 第192回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。 十二月二日、この委員会での盛山副大臣の答弁、私はちょっとがっかりしました。何についてかといいますと、これは宮路委員とのやりとりの中で、「私も実は法律が嫌いでございまして、」と。中略しますけれども、「私がこうやって民...全文を見る |
○階委員 いや、そうではなくて、前回の、十二月二日の先ほど申し上げましたような答弁、これが委員会の権威をおとしめるようなものであるので、ここはちょっと注意をしていただくなり指導していただくなりしていただかないといけないと思いますが、この点いかがでしょうか。 | ||
○階委員 それでは、私はそういう認識に立って、今後は政治家の中では大臣に御質問をさせていただきたいと思います。 そこで、民法九十条について。 先日も御質問しました。改正案の中でこれまでの条文と若干異なる部分があるということで、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、」...全文を見る | ||
○階委員 今お話があったように、内容が公序良俗違反というだけではなくて、動機が公序良俗違反の場合も、その動機を相手方が知っている場合はこの条項によって無効になる、これは法案の改正前も後も変わらないということを確認させていただきました。 その上で、変わらないということなのでどち...全文を見る | ||
○階委員 それでは、あわせて、あえて区別をすれば、善良の風俗はどういう意味なんでしょうか。お聞かせください。 | ||
○階委員 社会の一般秩序と社会の道徳観念ということでよろしゅうございますね。 その上で、前回は御答弁の中で、賭博行為のための借金については、動機を相手が知り得た場合は九十条で無効になるという答弁をいただきました。 それで、きょう、先ほど本会議で、まさにこの賭博に関する法案...全文を見る | ||
○階委員 賭博行為がなぜ公序良俗に原則として反するのか、その理由もつけて御説明いただけませんでしょうか。 | ||
○階委員 いや、反するという結論はいただいて、今、甚だしくとあえてつけ加えられましたけれども、なぜ甚だしく反するというのか、その理由を聞いているんです。 | ||
○階委員 その判例の趣旨を御説明いただけませんか。 | ||
○階委員 今は、原則ではない例外のことをお述べになられたと思うんですが、公序良俗に原則として反する、原則の部分でなぜそれが公序良俗に反するかということをお聞きしているわけです。その理由を改めてお答えください。 | ||
○階委員 なるほど。公序良俗違反という中で、先ほどあえて分けて聞きましたけれども、違法なものイコール公序良俗違反ということでよろしいんですか。 | ||
○階委員 堂々めぐりになっているんですけれども。 公序良俗という言葉の意味を明らかにするために今議論をしているんですけれども、なぜ賭博行為が甚だしく公序良俗に反するのか、その理由を述べてください。 | ||
○階委員 まさにおっしゃるとおりだと思いますが、そのおっしゃられたことは、要するに、合法、違法とは必ずしもリンクしていないと思うんですね。法律で仮に適法だとされても、その法律の中身によっては、まさに公序良俗でいえば、良俗の部分に反するというふうに私は考えております。 そこで、...全文を見る | ||
○階委員 今おっしゃられたのは公営のギャンブルの場合ですから、国がちゃんとした制度なり監視体制をつくった上でやられるものですが、これから解禁されるであろうものはちょっとそれとはたてつけが違っていまして、民営のギャンブルなんですね。民営の場合ですから、国と違って必ずしも監視とかが行...全文を見る | ||
○階委員 個別にとか一般にという文言が付されましたので、これは必ずしも、法律に沿っているからといってそれだけをもって公序良俗違反の疑いがなくなるわけではないというふうに捉えました。この理解でよろしいですか。 | ||
○階委員 それでは、私が理解したとおりということになると思います。そういう発言でしたので。 次に行きますけれども、よく民法九十条と民法七百八条というのは表裏一体の規定だというふうに言われます。 すなわち、賭博を例にしますと、賭博行為が民法九十条で公序良俗違反ということで無...全文を見る | ||
○階委員 今御説明になったことと、先ほどの公序良俗の御説明になったこと、何か今の説明の方が厳しそうな感じもするわけですけれども、先ほどの公序良俗違反に当たる場合と、不法な原因が認められる場合、この違いはどうなのかということについてお答えいただけますか。 | ||
○階委員 私が聞いているのは、公序良俗違反と不法な原因、この二つの概念は同じなのか違うのかということを聞いています。 今の説明だと、表裏一体ということもおっしゃられましたから、同じ意味で使われているのかなというふうにちょっと思いましたけれども、確認させてください。 | ||
○階委員 今回の改正の目的の中に、国民にわかりやすい民法にするということがあるわけです。それであれば、今、基本的には一致するということですから、私は、「不法な原因」という文言も、公の秩序または善良の風俗に反する給付をした者はといったふうに改める方がわかりやすいのではないかというふ...全文を見る | ||
○階委員 おっしゃっているのは、不法な原因の方が公序良俗違反よりも広い概念だということをおっしゃっているわけですか。逆に言うと、公序良俗違反ならば必ず不法原因ありと言えるということでよろしいですか。 | ||
○階委員 いや、はっきりしないところをはっきりさせるのが今回の改正の趣旨なんじゃないですか。 これは、不法な原因というと、言葉だけを見ると公序良俗違反の公序の部分だけを捉えているような気もするんですが、そうではなくて、公序良俗とイコールである、あるいは公序良俗よりも広い、大き...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、この二つの概念、公序良俗違反と不法な原因の関係がよくわからなくなってしまうわけですけれども、先ほど、賭博行為は原則として公序良俗違反に当たるという大臣の御答弁がありました。それでは、賭博行為によって金銭のやりとりがなされた場合、これは不法原因給付に当たるのか...全文を見る | ||
○階委員 それでは、先ほどのように、賭博行為がこの後カジノ法案並びにその実施法によって合法化された場合、それによる金銭の給付というのは、合法化されたことによって、常に不法原因給付に当たらないと言えるのかどうか、これも大臣にお尋ねします。 | ||
○階委員 やはりこれも、個別とか一般とかいう文言が大臣の答弁にも入っておりまして、例外があり得るということであります。 賭博行為についても、今回法律を制定しても、公序良俗違反に当たる余地もあるわけですし、また、それによる金銭の給付も不法原因給付に当たる余地があるということで、...全文を見る | ||
○階委員 次の質問に関する答弁とまじってしまったのでよく意味がわからなかったんですが。 国民一般にわかりやすい民法という改正趣旨に反しないというふうにおっしゃるのであれば、この文言、「公序良俗」とか「不法な原因」というのは、この文言のままで皆さん誤解なく、国民一般が理解できる...全文を見る | ||
○階委員 それから、もう先ほど、大臣が少し先走って答弁された部分なんですけれども、まさに暴利行為論というのは、判例で確立された考え方でもございますし、国民一般にわかりやすい民法という改正の目的だけではなくて、社会、経済の変化への対応という、もう一つの改正の目的にも沿うものであると...全文を見る | ||
○階委員 私の手元に、一つの、暴利行為論を具体化した場合にどういう条文が考えられるかというものがありますので、ちょっと読ませていただきますと、「当事者の困窮、従属もしくは抑圧状態、または思慮、経験もしくは知識の不足等を利用して、その者の権利を害し、または不当な利益を取得することを...全文を見る | ||
○階委員 先ほども申し上げました、社会、経済の変化への対応ということを今回の改正ではうたっているわけですね。まさに高齢化社会が進展して、これから認知症の方も激増されると予想される中で、全くこの部分について検討もしないというのは私はちょっと納得できないんですけれども、これは早急に検...全文を見る | ||
○階委員 では、検討された結果、この点については、今後も含め、手当てをしないということになったということでよろしいんですか。 | ||
○階委員 それでは、せっかく、こういう場で我々としてどうしたら社会、経済の変化への対応という目的に沿う立法ができるかということを議論しているわけですから、今の点については議論を深めていきたいと思っております。 次に、民法三条の二という新しい条文についてお尋ねしたいと思います。...全文を見る | ||
○階委員 ただし、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったということですから、七歳の子供、あるいはもっと小さい子供であっても、意思表示をしたとき、当該意思表示の内容いかんによっては、意思能力ありというふうに解される余地もあるのではないか。逆に、三十歳の方でも、その意思表示をした...全文を見る | ||
○階委員 ちょっとよくわからないのですが、やはり、曖昧模糊とした概念で法律の有効、無効が決せられるというのは、先ほどの民法九十条もそうですけれども、一旦意思能力なしということになると法律行為が無効ということになってしまうわけですから、これはまさに取引の萎縮効果を及ぼすわけでして、...全文を見る | ||
○階委員 今おっしゃられたことだと両論あって、その人の恒常的な能力によって意思能力を判断するというのと、個別具体的な事例のもとで意思能力があるかどうか判断する、これは全然違いますよね、考え方が。かつ、条文では、先ほど指摘したとおり、「意思表示をした時に意思能力を有しなかったとき」...全文を見る | ||
○階委員 ここも、だから、「意思表示をした時に」という文言とちょっとかけ離れた考え方もなされ得るというのは、わかりやすい民法とはちょっと違うのではないかなと思います。 それから、無効と言っていますが、法律行為を無効とするという場合は、無効というのは誰からでも主張できるのが普通...全文を見る | ||
○階委員 これもちょっと改正の不備があると思いますね。まさに今のところは争いがないところでもありますし、これは単純な話じゃないですか。「その法律行為は、無効とする。」ではなくて、意思能力を有しなかった者はその法律行為の無効を主張することができるというふうに書けばいいだけの話で、何...全文を見る | ||
○階委員 法律行為がなかったことにするのであれば、取り消しでもいいわけですよね。取り消しと言わずにあえて無効としている。しかも、無効の主張は、その当事者である、当事者というか、意思能力を有しない人しか主張できないというのは極めてわかりにくいことでもありますし、ここは明文化すべきだ...全文を見る | ||
○階委員 時効の話も後で伺いたいと思いますが、ちょっとここでも賭博に絡めて大臣に聞きたいんです。 今言ったように、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは法律行為は無効ということなんですが、ギャンブル依存症の人が仮にいたとして、その人が正気を失った感じで、射幸心をあお...全文を見る | ||
○階委員 先ほどの局長の答弁では、ふだんまともな人にはこの条文は適用されないという考え方もあるような言い方でしたけれども、今の大臣の答弁は、一時的に判断能力を喪失したような場合でも、個別具体的な事情においてはこの条文の適用があるんだという御説明をいただきました。 そこで、ギャ...全文を見る | ||
○階委員 だから、事案に即して言うと、ギャンブルで負けた人が意思無能力者だったとした場合、無効を主張したとしても、その意思無能力者の側で何か相手に原状回復で返さなくちゃいけないということはないということでよろしいですか。 | ||
○階委員 それでは、逆側の方についても確認しておきたいんですけれども、仮にそういうギャンブルをした人が意思無能力だったということが認められて、今度は自分が相手に払ったかけ金を、かけ金といいますか、負け金を返してもらおうとした場合、これがまた、先ほど指摘した七百八条の不法原因給付に...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、ギャンブル依存症の人が、当時意思能力がないというところでギャンブルをして負けてしまった場合、これは賭博行為だからといって、不法原因給付で負け金の返還を拒まれることはないんだということが確認されたと思います。 それでは、次の質問に移っていきたいと思います。...全文を見る | ||
○階委員 そこで、取り消し権との関係でいえば、同じく法律行為をなかったことにするための無効の主張、特に三条の二の場合はそういう無効の主張なわけですね。でも、一方では時効があり、一方では時効がないということは、それはそれで政策判断だと思いますが、これもちゃんと明文化しておくべきでは...全文を見る | ||
○階委員 無効というのは第三者から主張することができるかどうかというとき、先ほどの質問に対して、三条の二の場合は本人からしか主張できませんよ、こういうお話でしたよね。 ということは、今の原状回復請求権の時効の起算点というのは、無効の主張を当事者がしたときからということになるん...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、やはり、無効の主張をしたときに無効の効果は生じるんだという、先ほど申し上げましたような論点、あるいは、無効の主張をしたときから原状回復請求権の起算が始まるんだという論点、このあたりは明文化しておかないと、無効ということであればどこからその効果が生じるんだろう...全文を見る | ||
○階委員 今、多分、解除権を行使した場合はそこから原状回復請求権が発生するから、それと同じように考えられるんだというような御趣旨なのかなと思って聞いていましたけれども、解除の場合は、解除されるまでは法律行為は有効ですよね。でも、無効の場合は解除とかそういうのはないですし、無効はず...全文を見る | ||
○階委員 私は、これもわかりやすい民法には反するところなので手直しすべきだと思います。 それから、五年、十年という債権の消滅時効の区分けがなされました。それで、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年で、権利を行使することができるときから十年ということなんで...全文を見る | ||
○階委員 では、不当利得とかそういうことを念頭に置いて、区別する実益があるというふうにお聞きしましたが……。 何かありますか。 | ||
○階委員 先ほど、國重先生との議論でもそんな話が出ていたような気がします。 それで、だんだん時間も迫ってきましたが、書面によらない取引とか契約に基づく債権について、債務者が時効を援用しようという場合を想定します。その場合に、債務者側が時効を主張しようとしても、債権者が権利を行...全文を見る | ||
○階委員 これも提案させていただきますけれども、加藤参考人もこの場で同様の趣旨の御発言をされたと思うんですが、書面によらない契約に基づく少額の債権、こうしたものについては、今議論したように、時効援用が立証の関係でなかなか困難だと。また、領収証を長期間とっておくということもなかなか...全文を見る | ||
○階委員 長時間ありがとうございました。 賭博行為は公序良俗違反、賭博行為を目的とする法律行為も公序良俗違反という大臣の答弁をいただいたということを最後に確認しまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 | ||
12月08日 | 第192回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。民進党の階猛です。 小熊議員、金子議員からは、福島について主に御質問をいただきました。私の方からは、まず岩手について、特殊事情といいますか、台風十号の被害があったことに関連しまして御質問をさせていただきます。 台風十号は、被災地である宮古市に...全文を見る |
○階委員 通常の単発的な台風の被害であれば激甚災害という対応でよろしいのかもしれませんが、先ほど申し上げましたとおり、人間でいえば、瀕死の重傷を負って、五年たってようやく日常生活に戻れてきたところでまた大けがをした、こういうものであります。ですから、通常の台風の被害とは違う対応を...全文を見る | ||
○階委員 NHKの報道で今申し上げた数字が実は発表されていまして、買い取り希望があった登記上の土地約四万四千七百二十五カ所のうち、相続人の全員と連絡がとれないなどの理由で今も買い取りが進んでいない宅地が全体の一七%、何と七千五百九十二カ所に上るということであります。 これはこ...全文を見る | ||
○階委員 個人の私有財産の問題とはちょっと違うと思います。防集移転事業で、買い取り希望があったら公共で買い取るという公の事業があるわけです。そして、実際買い取り希望があるんだけれども、権利者の一部が不明であることによってそれが進んでいない、それは公にも影響が及ぶことであります。 ...全文を見る | ||
○階委員 復興庁はまさに、省庁横断的な問題を横串を刺して解決するためにわざわざ役所をつくっているわけですよ。縦割り行政みたいなことを復興庁が言うのは自己矛盾だと思います。 時間がないので、次の質問に行きます。 防集移転跡地で買い取り対象となった土地のうち、先ほどのチャート...全文を見る | ||
○階委員 国庫に帰属するということなんですが、実際、国で管理しているとは思えないわけですね。 こういう土地について、仮に国庫に帰属したものでないということで扱われているとしますと、私有地でありますから固定資産税を徴求する、そういう話になるんですが、固定資産税を徴求しないで放置...全文を見る | ||
○階委員 そこで、では復興庁にもお尋ねします。 結局、法務省の見解によれば、権利者すなわち所有者が不存在のものは国庫に帰属すると。それで、固定資産税の徴求漏れがないようにやっているということでありましたけれども、固定資産税を徴求しない国庫に帰属したものについては、これは国が所...全文を見る | ||
○階委員 それでは、このチャート図でいうと上から二つ目の「?」は、権利者不存在の場合は国に所有権が帰属するということで整理がついたというふうに理解したいと思います。 そしてもう一つ、買い取り意向が不明、そして権利者も、先ほど言った、相続登記とかがなされていないなどの事情で不明...全文を見る | ||
○階委員 参考人に聞きますけれども、こういった権利者が不明となっているものについては、そのまま放置されるということでいいんですか。権利者の全部が不明のものについては、買い取り意向があるかどうかも判明していないわけですけれども、これはそのまま放置されるという理解でよろしいんですか。 | ||
○階委員 先ほどもお聞きしたんですが、権利者不明の状況がずっと続くとなると固定資産税はどうなってしまうんだろうか、公平な徴収という意味で問題なのではないかと私は思っていますけれども、こうした不明状態が続くということは総務省としてどういうふうに考えられますでしょうか。総務省、もう一...全文を見る | ||
○階委員 いやいや、地道に調査するといっても、先ほどの津波の跡地ですら不明の状態が続いているということでありまして、こういう状況が続いているということがまさに復興の足かせとなるわけですね。 それで、要するに、整理しますと、チャート図で「?」を三つ書かせていただきました。上から...全文を見る | ||
○階委員 調査をし勉強する、これは本当に喫緊の課題だと思いますのでぜひやっていただきたいのですが、その参考として、資料の七ページ目、同じ吉原さんの調べた結果なんですけれども、全国千七百十八の自治体にアンケートをとって、八百八十八の自治体から回答が得られたというアンケートの結果です...全文を見る | ||
○階委員 そろそろ時間で、終わりますが、法案の一つ目、二つ目、これはもう前から何度も言っています。被災者生活再建支援金の上乗せの問題、それから災害弔慰金、災害関連死の認定をきちんとやって払うべき人に払う、こういったことについてもぜひ成立させていきたいと思いますので、委員皆様の御賛...全文を見る | ||
12月09日 | 第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○階委員 民進党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。 お手元に資料を一枚、裏表で配っております。 今回の政府案について、どの範囲で「公証人による意思確認が必要」で、また、どの範囲で「公証人による意思確認が不要」かということを図であらわしたものでございます。右に行け...全文を見る |
○階委員 法人といっても、大企業から、ほとんど個人事業主と変わらないような、法人成りはしているけれども実態は個人というものもあるわけでございまして、限界的なところでは、個人事業主の配偶者と変わらない部分もあるわけです。しかるに、今回の政府案では、公証人による意思確認が必要か不要か...全文を見る | ||
○階委員 債務者の信用を補完するために保証人をとるんだというお話がありました。信用を補完するというのであれば、第三者は、当然資産であるとか収入が一定程度あるということが前提になるかと思います。資産がある場合は、その資産に担保権を設定する、物上保証という形式がとれるわけです。また、...全文を見る | ||
○階委員 まず、保証というのは信用を補完するためであって、逆に言うと、それに役立たないような保証というのは必要ないというふうに私は考えるんですが、それは違いますか。 | ||
○階委員 そして、信用を補完する制度の一つとして保証という制度があることは認めます。しかし、他方で、物的担保を供する、あるいは債権の担保を供する、これも信用を補完する制度としては民法上予定されているわけですが、この点も認められますか。 | ||
○階委員 問題は、融資をする上で、貸し主あるいは借り主にとっても、あるいは保証人にとっても、どっちが都合がいいかということだと思うんです。 保証の場合は、まず、当初は確かに手続は簡単なんですけれども、保証している間にどんどん債務者の経済力が悪化していって、最後、債務不履行にな...全文を見る | ||
○階委員 そこで、さっき確認したんですけれども、保証というのは信用補完をするためにやるものなんだということですから、今おっしゃるように、将来債権が発生するかどうかわからないような人、かつ、財産もないような人であれば、そもそも保証にとる意味もないですから、保証を認める必要もないとい...全文を見る | ||
○階委員 先ほども申し上げましたが、将来債権の譲渡が今回明文で認められるということになるわけですけれども、その場合、債権の一部譲渡ということは認められないんですか。 | ||
○階委員 そうすると、例えば給料でしたら、給料の債権の五分の一とか四分の一、これぐらいを将来債権の譲渡ということで、本人の生活には支障のない範囲で担保に供するということもできるんじゃないですか。 | ||
○階委員 それは、保証人が個人である以上当然つきものでございまして、別に債権譲渡担保固有のリスクではなくて、保証人が個人であればそれは当然発生するリスクなんじゃないでしょうか。 だから、私は、今の話でもって債権の譲渡担保よりも保証の方がすぐれているという理由にはならないと思う...全文を見る | ||
○階委員 そこは、多分、強制執行の場合には一定割合以上は差し押さえできないという規定が民事執行法などにあったと思いますが、今回の民法ではそういう規定はないんじゃないでしょうか。 | ||
○階委員 もとより一〇〇%担保に供するということは私も想定していませんで、さっき言ったように、一部というか一定割合を、それこそ公序良俗に反しない範囲で担保に供するということは可能だろうというふうに考えます。もし可能でないというのであれば、今はちょっと手元に資料はないでしょうから、...全文を見る | ||
○階委員 先ほど確認したとおり、保証は、保証人の意思があれば認める必要があるというものではありません。信用補完のために保証というのは必要になるわけです。そして、信用補完のためということであれば、保証によらなくても物上保証という方法がありますし、その方がはるかに確実であり、保証人も...全文を見る | ||
○階委員 このつけ加えた部分というのは、客観的な事由なわけですね。他方で、債務者の責めに帰すべきかどうかというのは主観的な事由なわけですね。主観と客観がミックスされたことになるわけで、わかりやすくしているとおっしゃるかもしれませんが、一般の人から見ると、主観で判断するのか、客観で...全文を見る | ||
○階委員 抽象的な言葉に抽象的な言葉を加えても余り明確にはならないような気がしますけれども。 とにもかくにも、加藤参考人が、今までは債務不履行責任は過失責任だったけれども、この文言が加わることで無過失責任に転換されてしまったのではないかという御懸念を表明されていました。運用上...全文を見る | ||
○階委員 今、イエスかノーかで答えてほしいと思ったんですが、枕言葉が多過ぎて何か非常にわかりづらかったので、無過失責任に変わるのか変わらないのか、ここだけ、結論だけ教えてください。 | ||
○階委員 ありがとうございます。 それでは、もう一つ。私自身はまだ約款について触れさせていただいていませんでしたので、ちょっと約款の文言に即して幾つか伺っていきたいと思います。 新しい五百四十八条の二、定型約款の合意の条文であります。この柱書きに、「定型取引」というのが冒...全文を見る | ||
○階委員 いや、普通、日本語では、そういう場合は、全部または大半がとか、ほとんどがとか、そういう言葉になると思うんですが、なぜここで一部という言葉になるんでしょうか。一部だと、一〇〇%のうちの五%とか一〇%でもいいというふうに日本語としては理解されますけれども、何か今のお話だと、...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと、日本語の語感とは大分離れている気がしますが、それはここでの答弁を優先するということで理解しておきます。 そこで、この定型取引をした方の間で適用される定型約款というものが問題になるわけですけれども、この定型約款は、今の一部とかの話でもないですけれども、言葉だ...全文を見る | ||
○階委員 はっきりしない答弁でしたけれども、本当はここも何か明文の規定があればいいのかなという気がします。 あと、定型約款、例えば銀行取引約定書みたいなものが定型約款に当たるかどうかというのは議論の余地があると思いますが、仮に銀行取引約定書が定型約款だとして、そこに当事者がサ...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、定型約款に当たり得るし、また、通常の契約にも当たり得る。 これは実は変更の規定の適用にかかわってくるわけで、もしその署名捺印したものが定型約款に当たるということになれば、当事者の一方的な変更権がある。しかし、普通の契約であれば、これは合意しないと変更は認...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと具体的に聞いていきたいんですけれども、銀行取引約定書であるとか住宅ローンの契約書とか消費者ローンの契約書、これは定型取引の契約書であるけれども、定型約款にも当たるような気がするんですね。こういったものは、通常の契約書なのか、それとも定型約款なのか、どっちなんでし...全文を見る | ||
○階委員 いや、先ほど言ったように、変更権が認められるかどうかにかかわってくるところなので、明確な基準がないとなかなか当事者としても困るのではないかと思います。 それと、五百四十八条の二の第二項の中に、いわゆるみなし規定の中で、「相手方の義務を加重する条項」というくだりがあり...全文を見る | ||
○階委員 義務を加重するというのも、一義的にはちょっとよくわからないような気がします。 その上で、「相手方」という表現が五百四十八条の二にはたくさん出てくるわけですけれども、例えば「相手方の義務を加重する」という場合の相手方というのは、定型取引の相手方ですから不特定多数いるわ...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、この第二項のみなし規定、「前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害する...全文を見る | ||
○階委員 それから、先ほど、変更権が認められるか認められないか微妙なケースがあるというお話をしましたけれども、仮に、定型約款は当事者間であるんだけれども、別途、定型約款の変更をしないという合意を当事者間でしたという場合に、なお五百四十八条の四の変更権というのは認められてしまうのか...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、私なんかはやはり、定型取引をする場合は、安易に定型約款の変更は認められないように、定型約款の変更をしないという合意を結んだ方がいいなという気がしました。 普通の人はなかなか今の議論を知り得ないわけでありまして、定型約款があれば変更がなされてしまうわけです...全文を見る | ||
○階委員 私の経験でちょっと苦い思い出があるのは、年中無休のスポーツクラブに入会しました。ところが、年末年始に行ってみると、いきなり休みになっていた。約款には、いつの間にかその年中無休が変えられていたみたいなことであるとか、あとは、皆さんも経験があると思うんですけれども、インター...全文を見る | ||
○階委員 では、最後に一つだけ。 今私が申し上げたようなケースでは、変更の要件というのは満たすんでしょうか。抽象論で議論していてもあれなので、私は典型的な例を挙げたつもりなんですけれども、どうですか。 | ||
○階委員 法律の文言をただ読んだだけでして、それじゃちょっと、この変更権、やった者勝ちかなという気もしないでもないです。 とりあえず、きょうは終わります。ありがとうございました。 |