階猛

しなたけし

小選挙区(岩手県第一区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数6回

階猛の2017年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月02日第193回国会 衆議院 予算委員会 第5号
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○階委員 おはようございます。民進党の階猛です。  きょうは、共謀罪などについて御質問させていただきます。  本題に入ります前に、ちょっと明るいニュースを全国の皆さんにもお伝えしたいと思います。  先週二十七日、春の選抜高校野球の出場校三十二校が決定しました。その中で、私の...全文を見る
○階委員 ありがとうございます。  私も野球をずっとやってきたので、本当にこれは明るい、地方にとってもいいニュースだと思います。  その上で、共謀罪についてきょうは基本的なことを、その上でというのがちょっと接続詞としてよくなかったかもしれませんが、ここから先は直球勝負でいきた...全文を見る
○階委員 今の総理の答弁にもありましたとおり、従来の共謀罪とは違うということを強調されるわけですけれども、過去三回は共謀罪という名称で我々は議論してきましたので、我々は共謀罪という言葉でこれから議論したいと思います。  一方で、外務大臣は、最近は重大な犯罪の合意罪という言葉も使...全文を見る
○階委員 現行法でいえば共謀罪、陰謀罪に当たるのかどうかということをお尋ねしましたけれども、今の答弁では、まだ確たることは言えないというふうに受け取りましたけれども、それはそういうことでよろしいでしょうか。
○階委員 それでは、法務大臣にもお伺いしますが、法務大臣はテロ等準備罪という言葉をよく使われますが、この準備罪という言葉から想起されるのは二つ目の類型、予備罪、準備罪、こちらの類型に今回つくろうとしているテロ等準備罪が当たるのではないかというふうに思われるんですが、その理解でいい...全文を見る
○階委員 計画段階でというふうにおっしゃいましたので、私は、現行法で言う共謀罪、陰謀罪の類型に当たるのではないかと思いますけれども、そうじゃないんですか。
○階委員 どっちかよくわからないんですね。共謀罪とは違うと言って、準備行為が必要だということを言っていますね。これはだから予備罪、準備罪のことを言っているかと思えば、準備罪とも違うということを言っているわけです。  これは間の話をしているわけです。この間につくる、新たな類型をつ...全文を見る
○階委員 さっぱりよくわからないんですが、予備罪で処罰されるためには、当該犯罪の種類、規模等に照らし、犯罪実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合であることを要する、これが確定した判例です。...全文を見る
○階委員 一つわかったことは、予備罪、準備罪よりはもっと手前の段階で処罰する、すなわち、結果とか危険が小さい段階、そして萎縮効果が大きい段階で処罰するということで、こうした犯罪類型というのは極めて抑制的に考えなくてはいけないというふうに思います。  これは総理も冒頭でその趣旨の...全文を見る
○階委員 答えがずれていますよ。  私が聞いているのは、この六百三十五のうち、どの部分がテロ等準備罪の対象となるのかということを聞いているわけです。ここは、テロ等準備罪というのであればテロに関する罪が対象なのかなと思うんですが、そうじゃないんですか。もっと広いんですか。
○階委員 苦しい答弁だと思いますね。  今の答弁は、過去に別な委員とのやりとりの中でもありましたけれども、要するに、罪の範囲は限定できないかもしれませんけれども、主体を限る、それから準備行為を設けることによって網を狭めていくから問題はなくなるんだというような話なんですけれども、...全文を見る
○階委員 組織的な犯罪集団の参考になる判例が、一昨年の九月十五日、最高裁で出ております。  この判例によると、組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員がみずからその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという...全文を見る
○階委員 では、組織的犯罪団体は限られるということでしたけれども、団体に関与するということがどういう意味なのか。関与するということであれば、一般市民も関与し得る場合があるのではないかということを考えますけれども、団体は限定されるとしても、団体の活動に関与するということについては、...全文を見る
○階委員 団体に関与したということを聞いているわけでございまして、TOC条約でも、団体に関与という言葉があるわけです。この文言からして、団体は限られても、関与したというところで広く捉えられる可能性があるのではないかと考えます。  ちょっと次に進みますけれども、こういうテロ対策に...全文を見る
○階委員 詰めた上でテロ等準備罪という名前が出てくるならまだわかるんですが、テロ対策だということが先に出てきていて、何かそれで国民の皆さんに安心感を与えようという思惑が透けて見えるわけですね。  このテロ等準備罪ということで、どこに穴があるのかということで、今、具体的な総理から...全文を見る
○階委員 そうはいっても、テロ等準備罪を検討するという中で、多数の罪について網をかぶせるような形でのテロ等準備罪というところは大体固まっているわけですよね。そうじゃないんですか。  それとも、個別具体的な罪、国家転覆罪とか内乱罪とか、そういった個別の罪ごとに準備罪を定めるという...全文を見る
○階委員 具体的な対象犯罪を聞いているのではなくて、対象犯罪を懲役何年以上とかいうことで広く設けた上で、それについての準備罪を設けるのか、それとも特定の犯罪について準備罪を設けるのか、共謀罪を設けるのか、どちらをとるのかということを聞いているんです。方向性を聞いているんです。
○階委員 これは本当に重要な答弁ですけれども、個別の準備罪、共謀罪ということも検討しているというのであれば、やはり、どういう具体例について検討しているのかということもぜひお示しいただきたいと思います。これはずっとお願いしていることなので、資料を出してください。法務大臣、お願いしま...全文を見る
○階委員 今の総理の発言も、個別具体的な犯罪についての準備罪というのも検討の対象になるということを言われましたので、ぜひその方向で我々はお願いしたいと思います。  テロ対策の必要性は我々も認めておりますが、一方で、共謀罪の危険性は冒頭に御指摘したとおりです。必要最小限であるべき...全文を見る
○階委員 もう一点、もう一つの目的である条約の批准との関係で、外務大臣にお伺いします。  総理も、新しい法整備をしないと条約を締結することはできないという立場で御答弁されているわけですが、この委員会で以前、山尾委員も指摘したとおり、共謀罪や参加罪を設けなくても、留保、宣言を行う...全文を見る
○階委員 ぜひこの資料も、百八十七カ国について外務省で調査を行ったということは既に伺っておりますので、この百八十七カ国のTOC条約締結に際しての担保法、どのように考えて手当てしたのかどうかということについても資料の提出をお願いします。
○階委員 もう一点、共謀罪について伺いますけれども、この共謀罪ないしテロ等準備罪が制定された後、どのように運用していくのか、捜査はどうなるのかということも大変心配なわけです。  話し合ったことを証拠として記録するためには、例えば通信傍受の拡大とか、それを又聞きした人を取り調べて...全文を見る
○階委員 通信傍受の拡大は今後もないという理解でいいのかどうか、お尋ねします、法務大臣。今後も拡大しないということでいいですか。
○階委員 やはり通信傍受の範囲の拡大の余地もあるということを否定しませんでした。これは大変問題。我々がやはり懸念している、一億総活躍ならぬ一億総監視社会がこれによってもたらされる危険もあるということを御指摘したいと思います。  時間も限られてまいりましたので、もう一点だけ。 ...全文を見る
○階委員 では、法務大臣、どうぞ。もう時間が終わっていますから短く。
○階委員 何か金融庁とは温度差がある気がします。  私は、純粋な第三者の個人保証はこの機会に撤廃すべきだということを申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
02月06日第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
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○階委員 民進党の階猛です。  私も共謀罪について主に質問をさせていただきたいと思うんですが、その前に、皆さんにお配りしている資料の一枚目をごらんになっていただきたいんです。  集団的自衛権審議の想定問答について、内閣法制局が一時期開示を拒んでいた、国会でも開示を拒んでいたと...全文を見る
○階委員 言いわけがるる述べられましたけれども、解釈を、これまでとっていたものを変えたということはお認めになったわけですね。  解釈を変更したならば、今後は、こういう場で開示を求めた立法過程での文書、こうしたものは、疑わしきはむしろ開示する、こういう姿勢で臨むべきだと思っていま...全文を見る
○階委員 では、積極的に開示いただけるという前提で、以下、質問してまいります。  まず、今問題になっている共謀罪、今では名前が少し変わっていますけれども、共謀罪制定に当たって問題となり得る憲法上の論点について、簡潔に御説明いただけますか、長官。
○階委員 構成要件の明確性というところが特に私も気になるところでありますので、これからるる質問してまいりたいと思うんですが、その前に長官には、過去の共謀罪時代に政府案がつくられているわけですけれども、共謀罪の政府案について合憲判断に至った理由について、その参考となる資料を出してい...全文を見る
○階委員 今、請求すれば開示いただけるということでしたので、この場で請求します。  出してください。よろしいですね、長官。
○階委員 よろしくお願いします。  それともう一点、今回のいわゆるテロ等準備罪についても、もう法務省とか関係の役所といろいろな協議をされていると思うんですが、これについての内閣法制局の関与はどのようになっているんでしょうか。
○階委員 では、その説明を受けて法制局の見解も何らか示されていると思うんですが、そういった資料についてもこの委員会に提出していただけませんでしょうか。
○階委員 途上の文書は開示できないということなんですが、ちょっと時間の関係で、また後日、この点については詰めさせていただきます。  冒頭に申し上げましたとおり、法制局長官の解釈が従来は間違っていたということで今回問題になっているわけでして、疑わしきは開示するという姿勢の転換が求...全文を見る
○階委員 これは根本的な話ですよ。我が国の刑法典上今まで存在しなかった、新しい犯罪類型をつくるかのような答弁を前回されていました。だから確認しているんですよ。  これは、法務大臣として、歴史に残る偉業か悪行か知りませんけれども、それをやろうとしているんじゃないですか。だったら、...全文を見る
○階委員 答えになっていませんよ。新しい犯罪類型かどうかというのを聞いているんです。  というのも、この準備行為というものがどういう意味を持つのかということなんですよ。  新しい犯罪類型じゃなくて、もし既存の共謀罪、陰謀罪というものと同じ類型なんだということであれば、準備行為...全文を見る
○階委員 前回と答弁が食い違っていると思いますよ。予備罪とも準備罪とも、共謀罪、陰謀罪とも違うということを前回おっしゃっていましたよね。では、それは撤回するということですか。違うと明確におっしゃっていたんですよ。撤回ですか。撤回してください、撤回するなら撤回するで。そして議論しま...全文を見る
○階委員 では、具体的に前回の答弁を読み上げますね。  金田国務大臣は、共謀罪それから準備罪、この両者とも違うということをまずおっしゃいました。そして、私の方から、予備罪の定義よりはもっと手前で処罰する、こういうことであるということは間違いないんですかという問いに対して、委員が...全文を見る
○階委員 それから、予備罪とも違うということもおっしゃっているわけだから、だから私はこの間にあるんじゃないですかと言っているわけですよ。それでいいんですよね。新しい犯罪類型だということでいいんですかね。それは、前回のおっしゃったことを論理的に帰結すればそういうことになると思います...全文を見る
○階委員 でも、予備罪とも違うということもおっしゃっていました。  いいですか、では、類型という言葉は私もあえて使いませんよ。要するに、前回言った、共謀罪それから準備罪、この両者とも違うということであって、もちろん、まさかこっちの方、未遂とか既遂とかの方を考えているわけではない...全文を見る
○階委員 要するに、この間の繰り返しのようなことを言われたのでこれで了としますが、予備罪とも違う、共謀罪とは違う、だからこそ、この準備行為というのがどういう意味なのか、先ほどの法制局長官の話にもあったように、構成要件の明確性というところで問われると思うんですね。  そこで、具体...全文を見る
○階委員 いや、だから、それだと準備行為というのが本当に共謀罪と全く違うものかどうかというのはわからないんですね。どこでその準備行為が始まったと評価できるのか。一方で、予備罪の手前で処罰するとも言っていますから、予備罪の手前で処罰するということは、さじかげんによっては共謀罪と限り...全文を見る
○階委員 私は、法案を出すタイミングが会期末ぎりぎりになって、この間のカジノ法案みたいに、いきなり審議時間が五時間ちょっとで強行採決されるような、そういう事態を危惧しているんですよ。だから、今から基本的なところは詰めなくちゃいけないと思っているんですね。  石原大臣もきょうお見...全文を見る
○階委員 採決に至らない状態というのは、もうちょっと具体的に御説明いただいてもいいですか。
○階委員 そういう身の危険を感じるようなことはあってはならないと思うんですけれども、やはり当時も、刑罰法規の明確性というものに反するのではないかということで国会では議論がされていました。  このままいくと、やはり今回の実行準備行為というのも、不明確さが残るまま法案化がされてはな...全文を見る
○階委員 結局、予備罪とも違う、共謀罪とも違うといっても、ではどこが違うんだと聞いても明確に答えられないわけですよ。これからと言われても、基本的なことは今から明らかにしておかないと、また今までと同じように、強行採決するかしないかという話になってくるんですよ。だから、我々は……(発...全文を見る
○階委員 基本的なところは今の段階で明確にすべきだということを申し上げているんです。今の話は基本的なことだと思いますよ。  四十二年の東京高裁の裁判例、前回、私も少し取り上げました。この判旨の中で、傍論ですけれども、傍論の中で、殺人予備で、殺人するための薬か何かをつくるのに、毒...全文を見る
○階委員 全く誠意が感じられないですね。  では、成案が出た段階で、今の問い、二つの問いをしました。共謀があって、計画があって、その書面を実行者に渡したケース。毒入りカレーをつくる、そして人を殺すという計画があって、まずカレーだけをつくったケース。これが実行準備行為に当たるのか...全文を見る
○階委員 実行準備行為の概念を聞いているわけですよ、個別具体的な話じゃなくて。実行準備行為の概念を明らかにせず、また具体的な実行準備行為に当たるかどうかも明らかにしないから、それを法案をつくった段階では明らかにするんですかということを聞いているんですよ。どうなんですか。
○階委員 全く答弁がずれていますけれども、どっちなんですか。説明はするということでよろしいんですね。うなずいていただければいいんですけれども。どうなんですか。説明できるということでいいですか。
○階委員 それでは、実行準備行為というのは、予備行為、要するに、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合という確定した裁判例がありますよね、ですから、その手前で処罰するというわけです。つまり、実行準備行為を単体で見た場合は、これは無色透明の行為。カレーをつくる行...全文を見る
○階委員 では、最後にもう一回お尋ねしますよ。  この間は、逮捕できないということはきっぱりお答えになりました。法案ができる前からそこはお答えになっている。なのに、任意捜査ができるかできないかは今の段階では答弁できない。これはなぜですか。お答えください。
○階委員 やはり予想したとおり、任意捜査の可能性は否定していないわけですよ。任意捜査ができるということは、捜査というのは犯罪があると思料したときにできる、これが刑訴法の条文ですよ。犯罪があると思料しなければ捜査はできないんです。つまり、共謀の段階で犯罪があって、そして初めて捜査が...全文を見る
○階委員 これが正しい帰結ですよ。これを今明言しないということは、やはり実態は共謀罪の可能性が高いということを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
02月08日第193回国会 衆議院 予算委員会 第9号
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○階委員 民進党の階猛です。  きょうは法務大臣に質問させていただきます。  まず、お配りしております資料の一枚目をごらんになってください。  このペーパーは、先ほど来指摘がありますとおり、一昨日の夕方、法務省の秘書課長から報道陣に突如配られたものです。  この文書が作成...全文を見る
○階委員 誰のためにしたためたかどうかということはおいておくとして、いずれにしても、真意で書かれた、自分の意思で書かれたということには間違いないということです。  この文書を素直に読めば、冒頭の配慮すべきという表現からも明らかなとおり、法案提出まではテロ等準備罪について質問する...全文を見る
○階委員 テロ等準備行為と私申し上げましたけれども、その発言については何ら言及されない。これはもう、私の言ったことに対して反論するすべもないということですね。  そうであるとすれば、文書を撤回、謝罪したからといって許されるような問題ではないと思いますよ。テロ等準備行為、まさに今...全文を見る
○階委員 今、激しいやじが飛んでおりますけれども、二つ申し上げたいと思います。  まず、私の後ろの石破先生も、以前、自民党の幹事長時代に、一般市民の国会周辺でのデモ活動を、テロ行為とその本質において余り変わらないということをブログで書いておりました。ですから、私は自民党の先生方...全文を見る
○階委員 今の発言がもし誤りであるというなら、私はこの場ですぐにでも撤回しますよ。すぐにでも撤回します。ただし、テロ等準備行為という表現の、等というのは何を意味するのか、そして準備行為とは何を意味するのか、この場で明確にしてほしい。それが明らかにならなければ、私の発言が誤りかどう...全文を見る
○階委員 結局、検討中ということなんですよ。テロ等準備行為の外延が何かというのは明らかにならない。明らかにならない以上、私の発言を批判される筋合いはないと思います。はっきりしていたら、それは誤りだと言ってもらえばいいけれども、はっきりできないんだから、批判される筋合いはないという...全文を見る
○階委員 ところで、現在議論になっている共謀罪ないしテロ等準備罪の処罰については、大臣も常々答弁しているとおり、計画が発覚した場合には直ちに検挙して未然に防止する必要が高いということであります。  被疑者が検挙された後でテロの計画を撤回したり謝罪したからといって無罪にはならない...全文を見る
○階委員 そのとおりということは、結局、検挙された後でテロの計画を撤回したり謝罪したからといって無罪にはならないということなんですね。  私が何を言いたいかというと、一般市民は、集まってテロ行為の計画をすれば直ちに検挙されて処罰される危険があり、一旦検挙されれば計画を撤回して謝...全文を見る
○階委員 今、組織的犯罪集団と言いましたけれども、その定義もはっきりしない。それも外延が明らかになっていないんですよ。共謀罪のマイナス面はそうした、一般市民が集まって犯罪を計画、企図したら捜査や処罰の対象にもなりかねないということであって、社会的地位も生活環境も一変してしまうリス...全文を見る
○階委員 そして、法務大臣は、このような共謀罪を最大で六百以上も一挙に設けようとしているわけです。その職責の重さを自覚すれば、国会に対する事実上のテロ等準備行為ともいうべき行動について、文書の撤回や謝罪だけで事態を収束させることはできないはずではないですか。お答えください。
○階委員 対応できなくて申しわけありませんというのはちょっと趣旨が不明ですが、さらに申し上げます。(発言する者あり)
○階委員 さらに申し上げますと、この反論文書、資料二ページ目ですけれども、三段落目に「しかも、」というくだりがあります。ここで引用している部分、かぎ括弧内を読むと、「専門的知識を有し、法案作成の責任者でもある政府参考人(刑事局長)も加わって充実した議論を行うことが、審議の実を高め...全文を見る
○階委員 この反論文書の最終段落にも書かせていただいておりますが、今回の金田大臣の行動は、報道機関に対する不当な干渉ないし印象操作の意図をうかがわせるものだということです。  大臣自身も、この資料でいいますと七ページ、記者会見の七ページですけれども、五、六行目あたりにあるとおり...全文を見る
○階委員 きのう我々がヒアリングしたときに、担当の秘書課長さんが、こういう文書を配ったことは今まで一度もないと言っていました。レクが突如開かれるというのも異例のことだと言っていました。何か今の大臣のお言葉は、ちょっと信憑性に欠けるなと思います。  それから、今るる申し上げてまい...全文を見る
○階委員 何ですか、今のは。今のは何ですか。今のはオーケーマークを出したんですか。何ですか。  私は、今の大臣の答弁は全く説得力を欠くものだったと思います。このままでは、この委員会で大臣に質問を続けることができないのではないかと思います。  もう一度繰り返しますけれども、大臣...全文を見る
02月22日第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
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○階委員 民進党の階猛です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。  私も、もともと財務金融委員会におったんですが、最近は法務委員会の方がいろいろと忙しくて、そちらの方の関係の質問ばかりしていたので、久々にきょうは財務金融関係の質問をしたいなと思って...全文を見る
○階委員 予期された答弁ですけれども、なぜ私がそういうことを伺ったのかというと、過去三度、共謀罪法案は廃案になっていますが、その当時は、我々の政権の前でしたけれども、まさに共謀罪とこの証拠収集手続の整備に関する法案がセットで出されて、それが廃案になっているんですね。つまり、今大臣...全文を見る
○階委員 つまり、財務省がかかわったということなんですが、通告しておりませんが、捜査の実務においても頻繁に用いられ、有効に機能というところについて、その根拠がもしおわかりになればお答えいただきたいんですけれども……(麻生国務大臣「あらかじめ聞いていなかったので」と呼ぶ)  いや...全文を見る
○階委員 もし対象犯罪にこれが含まれないとなると、条約の文言からかなり外れたことだと思うんですね。別にそれを含めろと言っているわけではないですよ。条約の担保法だと言っているからには、条約締結に必要十分な内容でないと、この共謀罪をやる意味がないと思うんですね。  条約の中では、今...全文を見る
○階委員 これ以上ここで議論しても水かけ論になりますので先に進みますけれども、入る可能性も否定していないので、入るという前提でお尋ねします。  テロ等準備罪と政府が言われている、我々が言うところの共謀罪、犯罪主体を組織的犯罪集団に限るということで、首相も、あるいは法務大臣も、一...全文を見る
○階委員 通常はと言ったので、例外的には当たるというふうにも聞こえるわけです。  先ほど申し上げた資料四のペーパーで、目的が、当初は全く犯罪とは関係なくても、会社でも、経営が悪化してくるなりすれば粉飾決算というのもあり得るわけだし、あるいは隠し金をつくるために粉飾決算ということ...全文を見る
○階委員 ということは、幾ら会社の中で、脱税に限らず、振り込め詐欺でも何でもいいですけれども、全体じゃなくてもいいですよ、一部の人たちがそういうことを企図してやっているような場合、そういう場合であっても、会社という団体自体は、目的はそこにあるわけではないから、これは全くその構成員...全文を見る
○階委員 一変したかどうかというところが多分ポイントになると思うんですけれども、この文書で言う一変したかどうかの判断基準というのは、今の答弁は具体的に説明されましたけれども、一変したかどうかという基準については、何か今考えていらっしゃることはあるんでしょうか。
○階委員 この一変したかどうかというところは、最終的には訴追側といいますか捜査側の判断になると思うんですね。  今、一変したということをなるべく限定的に解そうというようなことで御説明されたと思うんですけれども、やはりそこが明確にならないと、普通の会社の人も、例えば、さっき言った...全文を見る
○階委員 大事なことは、国税犯則調査でこういう証拠収集手続が設けられることによって、共謀罪の証拠の収集手段も広がるということなんですね。これは、ほかの件についてもそうだとおっしゃいましたけれども、間違いなく共謀罪の証拠の収集手段が広がるということできょう答弁いただいたと思います。...全文を見る
○階委員 お言葉ですけれども、五ページを見ていただきたいんですが、国税犯則取締法というのは、通常の行政とは違って、捜査の一部を担うようなものなんですね。いわば刑事法に近いようなものですよ。ですから今まで別建ての法律にしてきたものを、何か国税通則法に一体化するというのは私は趣旨が違...全文を見る
○階委員 ただ、今問題になっている証拠収集手続を他の犯則調査手続に導入するということは聞いておりません。なぜこれだけには導入しようとするのか、しかもこのタイミングで、時限性のある中で導入しようとするのか、ここが、やはり我々としては、テロ等準備罪、共謀罪との関係性を疑わざるを得ない...全文を見る
○階委員 最後に一点だけ申し上げますと、今回の改正というのは、もう刑訴法で同じ手続があるんだから、それと似たような手続である国税犯則調査にも横並びで入れていいだろうというような趣旨が、先ほどの資料の二枚目あたりに書いておるんですね。でも、一方で、今回、国税通則法に盛り込ませていい...全文を見る
○階委員 我が党でも世帯控除という考え方を打ち出しておるわけですけれども、それとともに、この配偶者控除、きょうは時間の関係で説明しませんけれども、今まで百三万円の壁と、壁というのはちょっと錯覚なんですけれども、壁があると言われていて、これを百五十万円にずらしましたと言っても、百六...全文を見る
○階委員 確かに、お子さんのいない家庭、子育てが終わった家庭がこの配偶者控除廃止をどう受けとめられるのかというのは一つの大きな問題です。  ただ、思うのは、むしろ、お子さんがいない場合というのは、老後の社会保障というのは誰が面倒を見てくれるかというとほかの家庭のお子さんなわけで...全文を見る
○階委員 ぜひ、ここはお願いします。  時間が来ましたので終わりますが、一点積み残した問題が、財政再建のためには、政策投資銀行など政府保有株で売却可能性があるものについては早期に売却を進めてほしいということをきょうはお願いしたいと思っていました。ぜひこのこともお願いしまして、質...全文を見る
02月23日第193回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
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○階分科員 おはようございます。民進党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。  質疑に入る前にちょっと確認させていただきたいんですが、前回の私の質疑でも厳しく追及しました、例の大臣の二月六日付の予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑についてという文書でございます。...全文を見る
○階分科員 憲法の六十三条という条文がありまして、閣僚の皆さんは、答弁または説明のため出席を求められたときは出席しなければならないということで、答弁を求める権利が我々にはあります。裏を返せば、大臣にはそれを答える義務があるということです。つまり、これは内容にもよりますけれども、答...全文を見る
○階分科員 時期についてはおっしゃらなかったので確認しますけれども、今のお話からすると、今国会で提出して成立を目指すという覚悟を持っていらっしゃるということでよろしいんですか。
○階分科員 質問に答えてほしいんですけれども、今国会でやるということですね。
○階分科員 私は、この法案について、大変重大であり、今までの刑事法の体系も変えかねない問題ですから、大変慎重な審議が必要であるし、それに必要な時間というのはおのずと膨大な時間が必要だということは御理解いただけると思います。  しかも、大臣がこれまでのような、答弁にたびたび詰まる...全文を見る
○階分科員 罰則の実態を適正に反映したものかどうか、これは本当に疑わしいところがありまして、今井委員が例の青と赤のベン図を示されて御質問されたのは大臣も御記憶にあるかと思います。  私は、テロ等準備罪というのであれば、この赤と青の交わった部分、青はTOC条約の対象とする犯罪、赤...全文を見る
○階分科員 今の最後のところ、共謀だけでは処罰されないと。よく、実行準備行為を追加したから今までと違うんだというふうにおっしゃられますよね。  そこでお尋ねしますけれども、実行準備行為を追加したと言いますが、これまでの議論で、私は、共謀との違いがはっきりしていないと思いますよ。...全文を見る
○階分科員 それでは、こういう聞き方をしましょう。私は、共謀というのは、供述証拠だけじゃなくて、客観的証拠によって立証しなければ、これは大変冤罪の危険も高まると思います。きのう、枝野さんもそういう趣旨の説明をしていました。  ところで、共謀を客観的証拠、物的証拠でもいいですよ、...全文を見る
○階分科員 つまり、メモが客観的証拠に当たるということを言ったわけですね。  つまり、さっきのことでいうと、メモをつくっただけでは準備行為には当たりませんという答えでいいんじゃないですか、違いますか。
○階分科員 いいですか。  メモは共謀を証明する客観的証拠になるということを答弁で言われましたね。それであれば、先ほど私が言った犯行計画をしたためた文書を作成する行為、これは共謀の一部であって、共謀を立証するわけですから、だからこれ自体は実行準備行為に当たらないという結論になる...全文を見る
○階分科員 実行準備行為にも当たる場合もあるということは、やはり、直観的にというか常識的には、我々としては、共謀罪の範疇の中にあるものまで実行準備行為と言われると、従来の共謀罪とは全く違うと言われても納得できないわけですね。つまり、実行準備行為というのは、言っているだけで、中身は...全文を見る
○階分科員 一変したら、一般市民が勤務している会社などでも当たり得るということを、ここには書いているわけですね。  ところで、この一変するという要件を満たして、組織的犯罪集団に当たったとしましょう。そうすると、その組織的犯罪集団に変わったということを知らないで従来どおり会社に勤...全文を見る
○階分科員 なぜですか。
○階分科員 整理して申し上げますね。  先ほど、まず前段で、この一ページ目の、一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たるということを踏まえて、一般市民が入っている会社とかでも、この要件を満たせば組織的犯罪集団に当たりますねということを確認させていただいて、それについては...全文を見る
○階分科員 そうしたら、構成員ではないので、同じ会社であっても、その会社の目的が一変して、仮に組織的犯罪集団に当たるというふうに捜査機関が認定したとしましょう。だけれども、認定したけれども、構成員じゃない人には一切捜査は及ばないということでよろしいですか。
○階分科員 本当ですかね。  きのう、GPS捜査について最高裁の大法廷で弁論が開かれたわけですけれども、あの中でも、犯罪組織、犯罪集団とは全く関係ない人もGPSの捜査がされていました。また、大分県でしたか、これも知らないうちに監視カメラが備えられていて、全く関係ない人まで容貌を...全文を見る
○階分科員 私の質問に答えてほしいんですけれども。  一般市民であって、犯罪組織集団に一変したことを知らずに従来どおり組織に入っていた人、これは集団の構成員でないと言われました。構成員でないから捜査の対象にもならないと言われましたけれども、そんなことはないんじゃないですかと、私...全文を見る
○階分科員 答えてほしいんですけれども、いいですか。  犯罪組織集団に変わりました、変わったけれどもそれを知らない普通の会社員とかがいました、これは構成員でないから捜査の対象にもならないと言いましたけれども、実際の捜査に当たってはこういう人たちも対象にならないとは言い切れないの...全文を見る
○階分科員 そういうことであれば、嫌疑があるかどうかというところを問題にしますけれども、きのうの逢坂委員とのやりとりの中でも、テロ等準備罪の犯罪行為が行われた嫌疑がない段階でテロ等準備罪の捜査が行われることはないということを言われ、今もそのような趣旨のことを言われました。  と...全文を見る
○階分科員 何か最後のところでまた曖昧な話になってきているんですけれども、共謀段階では捜査ができるのかできないのか、任意捜査を含めて捜査ができるのかできないのか、お答えください。最後に質問しますけれども、明確にお答えください。
○階分科員 共謀段階で任意捜査できるかどうか、これについて答えてください。  というのも、きのうは、テロ等準備罪の犯罪行為が行われた嫌疑がない段階でテロ等準備罪の捜査が行われることはあり得ないと言いました。テロ等準備罪が成立するのは、今までの答弁から踏まえると、共謀罪と全く違う...全文を見る
○階分科員 わかりました。  では、今の答弁を前提にすると、結局、今までの共謀罪と変わらないということも言えるわけですよ。実行準備がなされていない段階でも捜査ができる可能性を否定しない。ということは、共謀の段階でもう犯罪が成立しているということも否定していないということですよ。...全文を見る
○階分科員 終わりますけれども、それでは全く違う犯罪とは言えないということを申し上げて、質問を終わります。
03月07日第193回国会 衆議院 法務委員会 第2号
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○階委員 民進党の階猛です。  金田大臣、予算委員会以来何度も質問させていただいております。昨年の秋からこうしてやりとりをさせていただいていますけれども、私、当初は、隣の秋田、私は岩手なので、親近感も覚えて、そして比較的建設的な意見を私も述べさせていただきました。  ただし、...全文を見る
○階委員 別に私も個人的な恨みはないんですけれども、法務省の仕事を、職務を着実に遂行できるのか、それから、法務行政が身近で頼りがいのあるものであると国民に思っていただけるのか、私は、ここ、甚だ疑問なんですね。それは国会の答弁を聞く限り、そう言わざるを得ません。  きょうも山尾さ...全文を見る
○階委員 今の点については二つ申し上げますけれども、まず、大臣の資質を問うということを私は事前に申し上げておりますが、資質について疑念が生じたのは、二月六日の文書、大臣が指示をして出された、ここに原因があるわけですから、これはみずからまいた種だということを御理解いただきたい。そし...全文を見る
○階委員 これはどういう意味なんですか、呼称というのは。正式な罪名ではないということを言われたんですか。どちらですか、お答えください。
○階委員 端的に答えてください。正式な罪名ですか、違いますか。
○階委員 正式な罪名かどうかということを聞いております。真正面から答えてください。呼称かどうかということは聞いていません。正式な罪名かどうか、イエスかノーでお答えください。
○階委員 なぜ質問に対して明確に答えられないんですか。  今の段階で正式な罪名は決まっていないということを今言われたいんでしょうか。未定だということを言われたいんですか。それならそれで答えてください。正式な罪名は未定ですと今答えてください。
○階委員 これぞまさに印象操作ですよ。未定なのに、テロ等準備罪という言葉をしきりに使って、大臣の所信でも使っている。おかしいじゃないですか。なぜテロ等準備罪という言葉を使うんですか。  これは誰が名前を考えたんですか。名づけ親は誰ですか。お答えください。
○階委員 いずれにしても、正式な罪名とはまだ決まっていないものを、あたかも、「テロ等準備罪の創設等を含む」ということで、大臣の所信の中では呼称とも仮称とも全く書いていないわけですよ。そうやって世論を誘導しようとする。これこそまさに、安倍首相がよく言われる印象操作だと思います。 ...全文を見る
○階委員 ちょっと私はよく理解できませんでしたね、なぜこの呼称が適切なのか。  準備罪というのであれば、現行法だと、予備罪、準備罪というのは、まさに具体的な危険がある行為を準備罪と呼んでいますし、テロ等というのであれば、テロがメーンで、等という部分に含まれるのは少ない数、付従的...全文を見る
○階委員 それは皆様方が言っているだけであって、根拠はやはり乏しいと思いますよ。まして、法案の中にテロという言葉が入らなかったりしたら、まさしくテロ等準備罪というのは印象操作のための方便にすぎなかったということになりますので、そこは肝に銘じていただきたいと思います。  大臣所信...全文を見る
○階委員 この相続登記の促進というのは、被災地でも重要ですけれども、これは全国的な話ですよね。なぜ復興のところにあえて入れているのか。  予算に関する資料、私、きょう持ってまいりましたけれども、この中で、相続登記のことについて、ポンチ絵があります、相続登記の促進ということで。こ...全文を見る
○階委員 これも明確な答えをいただいていないんですけれども、全国的な問題ではありますよ。  それで、相続登記の促進という目的はいいでしょう。問題は、目的に即した手段になっているかどうか。これは、大臣、この手段について御存じなのかどうか、本当にこの手段でいいと考えていらっしゃるの...全文を見る
○階委員 大臣、よくこの件、調べた方がいいですよ。  これは東日本大震災の復興の文脈で書かれていますけれども、そもそも、自分が相続人だということであらわれていないから問題であって、手続をしたいと思って登記所に来る人の手続が今までよりも簡単になりましたということで解決できる問題じ...全文を見る
○階委員 それから、訟務局というのが最近法務省に置かれましたよね。所信の中で、訟務機能の充実ということについても触れられていました。その中で、「法的紛争を未然に防止するための予防司法機能の充実」ということも書かれております。  ところで、昨今話題となっている森友学園の問題、あれ...全文を見る
○階委員 では、一般論としてお聞きしますけれども、例えば、原局、それぞれの担当部局で、これは訴訟リスクがある案件だというふうにその当該部局が判断したという場合に、訟務局に事前に相談される仕組みにはなっているんでしょうか。当然なっているものだろうなというふうに推測するんですが、その...全文を見る
○階委員 幾ら専門的な知見が法務省にあったとしても、相談がなされなければそれを発揮することができないわけですよね。相談がなされる体制になっているのかどうか。  もともと問題が生じた部局でこれは訴訟リスクのある案件だというふうに判断したときに、相談を受ける体制になっているのか、相...全文を見る
○階委員 これも一般論としてお尋ねしますけれども、私の、この法務省が作成した予算関係の資料でも、「「国が訴えられる」防ぐ法律相談」ということで、「活用三百三十件」という新聞記事のコピーがここに載っていますね。それで相談を受けると思うんですよ、いろいろと。  訴訟リスクがある場合...全文を見る
○階委員 訴訟リスクがあるのに、その相手方との交渉記録などをすぐ廃棄するということは、法務省がもし相談を受けたらあり得ないですよね。相談を受けて、これは廃棄していいですよ、そんなことはあり得ないと思うんですよ。  そもそも、ここで個別具体的な話になりますけれども、こうした森友学...全文を見る
○階委員 訴訟リスクを低減しているというふうに言いますけれども、具体的にどのような活動をしているのかというのは全くわかりません。  私が一般論で今申し上げましたけれども、相談はどのような場合になされるのか、そして、相談を受けた場合に一般的にどのような指導をされるのか、このことに...全文を見る
○階委員 では、委員長によろしくお取り計らいをお願いいたします。  さて、だんだん時間も限られてきましたので、所信の中で述べられていることの中に、これは昨年の秋にも述べられていました、北朝鮮に対する対応です。  北朝鮮がきのうもミサイルを、まさに大臣の地元の秋田県のすぐ近くに...全文を見る
○階委員 同じことを昨年の秋の臨時国会でも言われて、「情報の収集をさらに強化」と言っていたわけですけれども、今回このようなことになっているわけですね。私は、本当に何を今までやってきたのかなと、これは素朴な疑問ですよ。  大臣として、この分野についてしっかり、担当の公安調査庁です...全文を見る
○階委員 事前にどういうような監督を大臣としてしてこられたのかと言っておりますので、別に、具体的にこういうことをやれと指示したとまでは言わなくてもいいですけれども、何か特別にこの部分について大臣として取り組んできたことはあるんでしょうか。
○階委員 適宜適切にとおっしゃいましたけれども、ちょっと何か、今の質問に対する答えを見ていると、やや対応が後手ではないかなという感はあります。  そこで、きょうはもうこれで質問を終わりますけれども、テロ等準備罪だけではなくて、法務省の所管する分野というのは、きょう指摘をしました...全文を見る
03月21日第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
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○階委員 民進党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。  今、井出委員からも共謀罪法案の名称についていろいろ議論がされましたけれども、私は、特にテロ等準備罪と法案に書かれておりませんので、従来どおり共謀罪法案ということで以下質問させていただきます。  まず、お手元に資料...全文を見る
○階委員 では、質問をかえますよ。  共謀罪法案、きょう閣議決定されました。では、六条の二の条文について、今ここで読んでください。「修正後」の内容と同じあれば、同じですと言っていただければ結構です。(発言する者あり)
○階委員 ありがとうございました。まさにきょうお配りした資料の「修正後」に書かれているものと全く同じ内容がきょう閣議決定されたということが確認できました。  そこでお尋ねします。  私の二月二日の予算委員会での質問に対する答弁で、組織的犯罪集団とは、テロ組織、暴力団、薬物密売...全文を見る
○階委員 これは、今まで、一般人が組織的犯罪集団に含まれるかどうかということで、私も国会で何度も質問しました、同僚も何度も質問しました。そういう中で出てきた答弁が先ほど申し上げた点なんですよ。そのことについて、検討段階は例示だったということで、何か、テレビ入りの審議のときにはテロ...全文を見る
○階委員 法案の成案が出たので私は質問していて、本来であればもっと前に答えていただかなくちゃいけないことを今質問しているわけですよ。何が質問が、時期がおかしいと。重要な点について当然検討段階でも確認していることだから聞いているわけです。  そこでもう一つ聞きますけれども、通告し...全文を見る
○階委員 今、通常ということを言ったので、必ずしも反復継続というのは必須の、要件という言葉がおかしければ条件と言いますが、必須の条件ではないというふうに承りました。  したがって、二月二日の答弁と山尾委員に対する文書による答弁、どちらが正しいか、どちらがより正確かといえば、山尾...全文を見る
○階委員 だから、山尾委員に対する答弁書が正しいということでよろしいですか。二月二日の答弁では「反復継続」ということを明確におっしゃられていたから、これが必須の条件かどうかということを確認したところ、先ほど、通常の場合はという限定をつけられた。したがって、山尾委員に対する答弁書が...全文を見る
○階委員 同じことの繰り返しですけれども、今も通常という言葉もおっしゃいました。通常ではない例外的な場合もあるということですから、確認しますけれども、反復継続性がなくても組織的犯罪集団に当たる場合はあり得るということは間違いないですね。お答えください。
○階委員 これが非常に重要な話なんですね。  というのは、反復継続性が必ずしも求められない、反復継続性がない場合でも組織的犯罪集団に当たる場合があり得るということになると、先ほどのペーパーを見てください、確かに冒頭の方で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」ということで、そ...全文を見る
○階委員 いろいろなことをお話しされたので、ちょっと私は趣旨がよくつかめなかった部分もあるけれども、要するに、一変したということをどのように認定するかということが問題になるわけですね。  反復継続性の要件があれば、過去にそういうことがあったのでこれは認定せざるを得ませんねという...全文を見る
○階委員 私は、組織的犯罪集団という要件は、独立的というよりは、むしろ、共謀があったということから従属的に導かれるような要件ではないかというような問題意識を持っています。  そこで、組織的犯罪集団、もともと正当な目的を有する企業とかサークルとかNPOとか、そういった団体が、目的...全文を見る
○階委員 すなわち、具体的に言えば、普通に会社を経営していました、ところが、あるときからリフォーム詐欺をやるようになりました、しかし、一般の社員は従来どおり営業活動をしていましたといった場合に、同じ会社の中で、組織的犯罪集団の構成員になる人とならない人がいる、こういう理解でよろし...全文を見る
○階委員 それは明確になりましたけれども、実際上の問題として、同じ会社にいる人たちの中で、この人は組織的犯罪集団の構成員、この人は普通の社員ということを仕分けするのはどうやってやっていくんでしょうか。やはり社員全体の個別のメールであるとか活動であるとか、こういうものを監視した上で...全文を見る
○階委員 同じ組織の中で、組織的犯罪集団の構成員かどうか、これを見分けるのは、当然個々の活動、個々のいろいろな発信、こうしたものをチェックしないとできないわけでありまして、一般市民が監視対象になる、これこそまさに多くの国民が懸念していることだと思います。  きょうのやりとりだけ...全文を見る
03月22日第193回国会 衆議院 法務委員会 第5号
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○階委員 民進党の階猛です。  きのうに続いて質問の場を与えていただきまして、ありがとうございました。  きのう、大臣の答弁で、もうちょっと詳しく通告いただければ立派な答弁ができるということをおっしゃられたので、きょうはしっかり通告しております。立派な答弁をぜひお願いしたいと...全文を見る
○階委員 大臣の立派な答弁を私なりに解説しますと、要は、私の資料、配らせていただいています一枚目の方もごらんになっていただきたいんですが、法科大学院に入ろうとする人が適性試験というものを受けますね。この適性試験の志願者、受験者数ともどんどん数が減ってきている。その結果、法科大学院...全文を見る
○階委員 それで、問題は、同じ問題意識を持っていただいているということで、しからば、その目的をこの法案で達成できるのかということをお尋ねしたいんですよ。  司法試験に受かった人が修習を受けた場合、今まで貸与制だったものを給費制にすることによってどれぐらい志願者がふえるのか。私は...全文を見る
○階委員 ここは私は大いに疑問があると思っています。  資料の四ページ目以降をごらんになっていただきたいんですが、これは、昨年の秋に、法務省と文科省が、法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査ということでまとめたものです。このページにありますとおり、「法曹等志...全文を見る
○階委員 大臣にお尋ねしているんですが。ここから本当に大事なことですよ。大臣、答えてくださいね。立派な答弁を期待します。  さっき言ったような調査結果を虚心坦懐に見詰めれば、やることは単純です。要は、法科大学院を修了しなければ原則司法試験は受けられない、この仕組みを変えればいい...全文を見る
○階委員 いや、肝心なところを答えてください。  これは、一番最初に示したとおり、志願者の減少というのはきのうきょう始まったことじゃないですよ。どんどん下がってきている。そして、私この問題を最初に指摘したのは平成二十二年ごろ、我々の政権のとき、私は、総務省の政務官として、政策評...全文を見る
○階委員 さっきのアンケートは、大臣、私からいい資料をいただいたなんておっしゃいましたけれども、これは法務省でやったデータですよ。このデータの……(金田国務大臣「文科省と一緒でしょう」と呼ぶ)文科省と一緒にやっているわけですよ、法務省も一緒にやっているわけですよ。そのデータの肝心...全文を見る
○階委員 井野政務官、私の質問と関係ないことを答えていると思うんですよ。私は、別に法科大学院が悪いとかなくせとか言っていませんよ。  ただ、先ほどの調査結果を踏まえると、法科大学院という存在があるがゆえに、法曹を志願しない、あるいは志願したけれども諦めた、あるいは将来に不安を抱...全文を見る
○階委員 推進会議の決定はたしか平成二十六年ぐらいでしたか、もうそれから二年以上たっているわけですね。それで、このアンケートの答えは昨年の秋ですよ。推進会議で法科大学院改革をしましょうと言って、二年ぐらいたってもこのありさまですよ。だから、私は、こういう調査、せっかく法務省も加わ...全文を見る
○階委員 平成三十年度が終わるまで、大臣、失礼ですけれども、大臣でい続けられませんよね。今やるしかないんですよ、これは。せっかくこういうデータも出てきたわけだから、今政治主導でやるべきですよ。  大臣、きょうは時間が終わったので続きはまた今度にしますが、ぜひこれは真剣に考えてい...全文を見る
03月24日第193回国会 衆議院 法務委員会 第6号
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○階委員 民進党の階猛です。  三人の参考人の先生方からは、本当に貴重な御意見を伺いました。  また、私の前のお二人の質問者も大変すばらしい質問をされて、やはりこれぞ国会の質疑だなと。ふだん、この委員会は、官僚の人たちが変な入れ知恵をして審議が中断したり、また的外れな答弁があ...全文を見る
○階委員 ちょっと時間が足りなくなってきましたので端的にお答えいただきたいんですが、私、前回この委員会で、大臣との質疑の中で、要は、この給費制の復活によって法曹志願者をふやすという目的がある、ところで、その目的がこの法案で達成できるのだろうかという問題提起をしました。  なぜな...全文を見る
○階委員 ありがとうございます。  それから、郷原先生の方から、令状発付の手続について御指摘がありました。私もなるほどなと感じました。これからこの国会ではいわゆる共謀罪法案が審議され、万々が一これが成立、施行されるということになれば、今まで以上に令状の役割というのが重要になって...全文を見る
○階委員 まだちょっと時間があるようなので角田参考人にもお尋ねしますけれども、私も司法修習生のときに令状発付の実務をちょっと横で見させていただきましたけれども、非常に流れ作業で、本当にこれで一件一件チェックしているんだろうかと思いました。刑事裁判官としての御経験があるということな...全文を見る
○階委員 終わります。ありがとうございました。
03月31日第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
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○階委員 民進党の階猛です。  前回に引き続き、裁判所法改正案について大臣にお伺いしたいと思います。前回以上に質問通告を丁寧に行っておりますので、ぜひ立派な答弁をお願いします。  前回、この委員会で、私は、法案の目的が法曹志願者の増加にあるということを大臣に確認した上で、しか...全文を見る
○階委員 事実に基づいて、証拠に基づいて、法務大臣ですから議論をしていただきたいと思うんですが。  証拠という意味でいえば、今、大臣もおっしゃったように、司法試験を受けるためには、法科大学院を修了するか予備試験を受かるか、どちらかが必要です。しかるに、法科大学院の入学者数という...全文を見る
○階委員 今の時点での現状認識を大臣にお尋ねしますけれども、先ほど私が読み上げました司法試験法第五条に照らして、本来同じレベルであるべき法科大学院修了者と予備試験合格者との間で著しくレベルの違いがあるということを、この合格率の格差というのは如実に物語っているわけです。  つまり...全文を見る
○階委員 今、私の指摘はそのとおりだとおっしゃっていただきました。  確認しますけれども、現在のこの状況は第五条に違反しているという認識だということで確認させていただいていいですか。
○階委員 要するに、現状認識は、第五条にそぐわなくなっているということはお認めになったということでよろしいんですよね。大臣の現状認識、違いますか。
○階委員 いや、評価できますよ。だって、「同等の」というふうに第五条に明文で書いているじゃないですか。同等だったら、合格率がこんなに違うはずがないんじゃないですか。第五条は「同等」という文言を使っていますよ。これとは反していませんか、今の合格率の水準からすれば。  簡単に判断で...全文を見る
○階委員 法律を文言どおり読んだら同等じゃないんじゃないですか、今。何でそんな、答弁逃げるんですか。事前に通告しているんですから、それぐらい、やはり、現状認識を正しくしないと対応策を間違えるんですよ。それは、前回指摘したアンケート調査結果についてもそうです。  この第五条に照ら...全文を見る
○階委員 もう一回。これは現状認識を聞いています。これからどうしていくか、改革をどうするかということを聞いていません。現状認識として、五条に違反していないかどうか、これだけ端的にお答えください。
○階委員 その理由は何ですか。お答えください。現状が反していないと考える理由をお答えください。
○階委員 今、委員長にも御差配いただいたんですけれども、要は、今、改革期間中だから、法律違反があるとかそういうことを言うのはちょっと差し控えるということでよろしいですか。差し控えるという意味ですか、それとも、そもそも現状が五条違反とは認識していないということですか、どちらですか。
○階委員 時期尚早という話が出ました。時期尚早ではありません。私は、ちゃんとデータに基づいて言っております。  資料の三ページをごらんください。平成二十四年から予備試験の合格、始まっています。平成二十四年、予備試験合格者の司法試験合格率六八%、それに対する法科大学院修了者の合格...全文を見る
○階委員 信じがたい答弁ですよ。見たいものしか見ない、事実から目を背けている。だから、法案を、びほう策しかできない。私は、こういうやり方では法曹志願者は絶対ふえないと思いますよ。  もし法律に忠実に法科大学院の修了者を決めて、そして、例えばですけれども、予備試験合格者と司法試験...全文を見る
○階委員 さっきと矛盾していますよね。差し控えるのか、違反していないと考えるのか、どっちかということに対して、違反していないと考えるという答弁だったと思います。しかし今は、現時点での評価は控えるかのような答弁でした。どっちなんですか。
○階委員 その文脈の中で、先ほど時期尚早と言われました。時期尚早というのは間違っていませんか。時期尚早ということは維持されますか。撤回しませんか。
○階委員 現時点での評価を聞いているのに、平成三十年度まで評価しない、何を答えているんでしょうか。現時点での評価を聞いているんですよ。現時点での評価はどうなんですか。差し控えるということですか。
○階委員 いや、全然話が進まないんですよね。  何か別に、私はこれで責めようということを考えているわけじゃないんですよ。現状を正確に認識しないと判断を誤りますよ。つまり、違法状態ということを認めることによって、この合格率を両者近づけていかなくちゃいけないということに話はなってく...全文を見る
○階委員 苦しい弁解だと思いますけれども、要は、きょうもつけていますけれども、私のつけた資料の四ページから七ページぐらいにかけて、前回お出したものと同じものをつけております、このデータを見ないで今回の法案を国会に提出されていたということで、よろしいんですね。
○階委員 私の資料に対してお褒めいただいたということであればそれは感謝しますけれども、問題はそこじゃないんですよ。  法案を作成する前に私のような説明を部下である官僚からもらっていないと、判断を誤るじゃないですか。どうですか。こういう部下の説明の仕方でいいんですか。先ほど申し上...全文を見る
○階委員 大臣、よく法務大臣は、法と証拠に基づいて事実を見きわめる、物事を判断すると言われますよね。きょうの質疑で明らかになったのは、事実を見きわめていないし、証拠に基づいてもいないし、そして司法試験法第五条にも基づいていない。法と証拠に基づいてというのは全く絵に描いた餅になって...全文を見る
○階委員 最後に、法曹志願者の質的、量的な危機、これを改めていくためには、給費制の復活だけでなくて、司法試験の受験資格の見直しが不可欠ではないかと私は考えます。  大臣に、最後、その点についてだけ答弁をお願いします。
○階委員 トゥーレートだと思います。  終わります。
04月12日第193回国会 衆議院 法務委員会 第9号
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○階委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、民進党・無所属クラブを代表し、その趣旨を御説明申し上げます。  政府提出の民法の一部を改正する法律案は、制定以来約百二十年間の社会、経済の変化への対応を図り、国民一般にわかりやすいものとする観点から、民法の債権法関係の規定を...全文を見る
○階委員 井出委員の質問にお答えします。  今委員から御指摘がありましたとおり、私どもの修正案は、大きく政府案と二つの面で違います。一つは、いわゆる第三者保証のうち、経営者、事業との経済的なつながりが浅い者については全面的に禁止にしようというものです。そして、もう一つは、個人事...全文を見る
○階委員 井出委員の主張に私も全く同感です。  個人保証、特に第三者保証の全面禁止は理想的であります。先ほども地元の経営者と電話でお話ししたんですが、株式公開をして保証を外せるということが、株を公開して創業者利得を得ることよりも、より経営者としてはメリットを感じることなんだとい...全文を見る
○階委員 先ほども少し御説明させていただいたんですが、個人事業主の配偶者による保証については、当該配偶者が事業に従事しているといないとにかかわらず、必ずしも当該事業の内容を詳細に説明されず、保証リスクを真剣に認識しないまま、情義性により保証人になるという、第三者保証がもたらす問題...全文を見る
○階委員 定型約款については、特に変更の事由というところが重要であると考えておりまして、一方の当事者、すなわち通常は企業側になるわけですけれども、企業側が一方の消費者、一般人を相手にして定款契約を結んでいる場合に一方的な変更によって、不利益をこうむるということが間々あるわけです。...全文を見る
○階委員 私も、今回、百二十年ぶりの改正ということで、相当議論すべき点はあるなということで審議に臨んでまいりました。しかし、審議の深さという面でも、また審議の幅といいますか広さという面でも、まだまだ足りない部分があったのではないかと思っております。  したがって、今回で民法の改...全文を見る
○階委員 今度は、質問をさせていただきます。  大臣に伺います。今回の民法改正案、この法案の作成の責任者はどなたですか。
○階委員 民事局長ではないということを確認しましたので、お尋ねしますが、法案の作成の責任者ということであれば、この法案を修正する権限も当然おありになるということでよろしいですか。
○階委員 修正については国会でお決めになる、これは正しいお話だと思います。  ただ、私、実はこの修正案、きょう提出しましたけれども、ここに至るまでに法務省の御担当の方々とずっと議論を重ねてきました。その中で、結局、法務省の人は修正に御同意いただけなかったので、今ここで我々の修正...全文を見る
○階委員 冒頭で法案作成の責任者は法務大臣だとお答えになったんですが、今の話を聞いていると、何だか法制審議会が作成の責任者のように聞こえるんですが、もし大臣が責任者と言うのであれば、部下である官僚に対して、法制審議会の議論を金科玉条とするような、そういう話しぶりをやめさせていただ...全文を見る
○階委員 大臣の考えはどうですか。
○階委員 どういう思いですか。
○階委員 答申を尊重しつつも、判断の余地はなお大臣にあるということなので、私も答申の重要性は認めますけれども、ただ一点、この保証の点については私はどうしても納得できないので、これから、その納得できない理由を論証させていただきます。政治家として責任のある答弁をお願いします。  ま...全文を見る
○階委員 副大臣の答弁が、指名していないのに長過ぎますし、また、副大臣は、以前、この委員会で、自分はこの分野は明るくないということも言われていたわけですから、大臣が答えてください。先ほど言ったとおり、責任者なんですから、ちゃんと答えてください。  それで、お尋ねしますけれども、...全文を見る
○階委員 個別の事例というよりも、こういったケースが現にある中で、保証を認めなければ金融に支障を来すとか金利上昇が起きるというのは、本当に根拠があるんですか。何を根拠にそんなことを言っているんですか。大臣にお尋ねします。大臣にお尋ねします。
○階委員 政府も、私もこの委員会とかで指摘しましたけれども、保証に頼らない融資を進めていこうという大方針があるわけじゃないですか。  私の資料の一ページ目の、この下の米印にも書いていますけれども、主債務者は保証が得られなくてもファイナンスリースや分割払い契約、売り掛け債権担保借...全文を見る
○階委員 全然答えになっていませんし、私の質問を理解していないと思うんですね。  今お尋ねしているのは、一枚目の資料でいいますと、大臣は、この「物上保証、主債務者への出資・融資で代替可能」ということについての反論を言われたんだと思いますが、私が聞いているのはそこではありません。...全文を見る
○階委員 では、森友学園のケースは極めて特殊なケースであって、こういったケースがあることをもって保証は禁止ということにはならないということですか。特殊なケースだから、これは参考にできないということなんでしょうか。大臣がお答えください。大臣にお尋ねしています。
○階委員 では、一般論として大臣にお尋ねしますけれども、保証が得られない場合であっても、例えば、土地を購入する資金が必要だという場合に、融資を受けるだけではなくて、分割払いにすればいいのではないか、そうすれば資金繰り的にはちゃんと回るのではないか。また、分割払いだからといって、必...全文を見る
○階委員 大臣にお尋ねしています。
○階委員 問題は、保証が、必要性があるか、それから合理性があるかということなんですが、必要性という観点から、今私は、他に代替手段がある、ほかの手段があるということを申し上げました。そして、合理性という意味でいっても、先ほどの表にあるとおり、特に保証人の意思が消極的で情義的である場...全文を見る
○階委員 その意思が、保証意思なるものが情義的であったり消極的なものであっても、その意思は尊重するというのが大臣のお考えでよろしいですか。
○階委員 私は対応できないと思いますね。  なぜならば、そもそも情義的に保証しようとする者が、公証人の前で本当はどうなんですかと言われても、もう保証せざるを得ないというふうに覚悟して来ているわけだから、保証をしない方向で何か公証人にお話しするということは想定できないんじゃないか...全文を見る
○階委員 例えば、私、先ほど答弁者の席でお話ししましたけれども、昔あった、貸し渋りに遭う経営者が仲間同士で保証し合って何とか資金繰りをつけたというようなケース、今回、公証人の前でお話しするとしても、やはり、資金繰りをつけるために、本意ではないけれども保証しますというふうに言わざる...全文を見る
○階委員 ここは大事なところなので、大臣の言葉でお答えください。  私がさっき言ったような実際にあったケース、経営者同士で保証して、資金繰りに詰まって双方とも自殺したようなケース、こういった悲劇がこの制度で起こらないと言えるんですか。
○階委員 驚く答弁でしたね。そうすると、今現在はそういう経営者同士の保証で自殺するケースはあってもしようがないという前提に立っているわけですよね。今後減っていくだろうから、それでいいんだというお話に聞こえましたよ。  本当にそれでいいんですか、大臣。せっかく百二十年ぶりの改正を...全文を見る
○階委員 法制審議会の議論を尊重するからそういう結論になると思いますよ。大臣、やはり、法案作成の責任者なんですから、この法案について責任を持ってほしいんですね。もし、これからまた金融貸し渋りなどが起きて、この保証の悲劇が繰り返されるようなことがあったら、大臣、本当に法案作成の責任...全文を見る
○階委員 公証人という人たちが本当にこのような悲劇を抑止するような仕事をしてくれるのかどうか、私は、そこも心もとないと思っています。  この委員会で、たしか井出委員が質問したことだったと思いますけれども、公証人は実際、法曹資格者しかほぼなっていないということだったと思います。私...全文を見る
○階委員 なぜ、公証人の試験というのは司法試験と同程度のものでなくてはいけないんですか。そういう答弁があったと思うんですけれども、大臣、本当にそれが必要不可欠なんでしょうか。むしろ、先ほど言ったような金融の知識とか、そうしたものがあった方が、これからの公証人の仕事を考えたときに望...全文を見る
○階委員 本当に、まだまだ議論がし足りないところもありまして、きょうお配りしている資料の最終ページを見てください。三十二時間審議をしてきたと言いますけれども、網かけになっている項目、この一—六の「条件」とか二—四の「受領遅滞」とか数々ありますけれども、この網かけになっている改正項...全文を見る
○階委員 大臣御自身がおっしゃったじゃないですか、もう三十二時間も審議を尽くしたと。先ほどおっしゃったから私が聞いているんですよ。  時間ではない、中身だと思いますが、大臣、違いますか。
○階委員 肝心なところについては曖昧な答え、そして、まだまだたくさんの論点が残されている。こうした審議のあり方、今後の法案についてはあってはならない、特に共謀罪法案についてはあってはならないということを申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
04月17日第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
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○階委員 私も、きょうは共謀罪に絡んでなんですけれども、以前、予算委員会では、共謀罪が導入されることによって、表現の自由や集会の自由が萎縮される、萎縮する危険、あるいは一億総監視社会ともいうべき監視が強化される危険、こういったことを述べました。もう一つの危険が私はあると思っていま...全文を見る
○階委員 それでは、私がお答えします。  二十四年度では三億四千五百万、そして二十五年度では二億九千七百万。これを多いと見るべきか、少ないと見るべきか、それぞれ受けとめ方は違いがあるでしょう。しかし、金額だけの問題ではないと思います。冤罪の方が、やはりこれだけの金額の方がいらっ...全文を見る
○階委員 まず、そういう悪魔の証明ということが森友学園に関して問題になりました。具体的に言うと、籠池理事長はさきの証人喚問で、首相夫人から寄附として百万円を受け取ったというふうに言われました。しかし、首相夫人は、そういう事実がなかったというふうに主張しています。なかったと言う方が...全文を見る
○階委員 密室での共謀の場合を念頭に置いています。  昨年刑事訴訟法が改正されて、来年からは刑事免責制度という制度がスタートします。これは何かといいますと、検察官がこの制度を使うことを裁判所に請求して認められれば、証人は、自分も罪に問われるようなことを証言しても、それを根拠に有...全文を見る
○階委員 今、総理の方から、従来の共謀罪よりも成立範囲を絞ったという趣旨の御答弁がありました。  そこで、確認ですけれども、従来の政府案については問題があった、この政府案では私が述べたような冤罪の危険あるいは監視の危険あるいは萎縮の危険、やはりこうしたものがあるから従来のものは...全文を見る
○階委員 これは大事なところですので確認したいんですが、従来の法案は問題があったので、それを絞って今回出し直したというのか、それとも、従来のものも問題はなかったけれども、ちょっと印象が悪かったので実質的に同じものを出したのか、どっちなんでしょうか。
○階委員 今総理は大事なことを三つおっしゃいました。まず、組織的犯罪集団という概念が今回新たに入りましたけれども、これは従来の法案でも解釈上同じようなことで考えられてきた、それを明文化したと。それから、罪の数は限定したと。もう一つは、準備行為という概念が加わって、これも罪を限定す...全文を見る
○階委員 長々とお答えいただきましたけれども、組織的犯罪集団は従来と同じ考え方で明確化したということは確認できました。一方で、準備行為が新たにつけ加わったというお話でした。  そこで、法務大臣に伺います。  準備行為は、共謀とは違う、プラスアルファで設けられた新たな概念、この...全文を見る
○階委員 準備行為には当たらないということになりましたけれども、そうすると、準備行為というのは、本当に危険性のない行為を処罰する、危険性のないこういう準備行為とするというふうに大臣は言っていますけれども、危険性のない行為というのはほとんど少なくなってきて、結局、予備罪で処罰するの...全文を見る
○階委員 計画をしました、そして準備行為をしました、そこで処罰するとおっしゃっておりますけれども、計画の範囲が、書面をしたためることも計画には含むんだというふうに言われました。  計画の範囲が大変広くて、準備行為が成立する幅は狭いような気がしますけれども、そうであれば、現行の予...全文を見る
○階委員 今何を議論しているかというと、今回、共謀罪、陰謀罪、現行法では二十一しかないものを、プラス二百七十七、加えるという話になっております。ただし、それを加えるときに、単なる共謀罪、陰謀罪ではなくて、準備行為も要求するということを言われています。準備行為を入れるということは、...全文を見る
○階委員 予備罪は合意ではないですよ。ただ、条約では、促進する行為を合意に加えて要求してもいいということになっています。予備罪、準備罪というのが日本の法律の中ではあるわけですから、その促進する行為は予備罪、準備罪でいいのではないか、そういうことを私は言っております。  逆に、予...全文を見る
○階委員 これからもこの共謀罪については議論が続くわけですけれども、きょう確認できたのは、組織的犯罪集団という概念は従来と変わらないけれども、法文上明確にした。それから、共謀という言葉が二人以上で計画に置きかわっていましたけれども、きょう時間がなくて確認できませんでしたけれども、...全文を見る
04月19日第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
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○階委員 冒頭、委員長にまず抗議を申し上げます。  今回のような、職権で政府参考人の出席を認められた事例というのは過去にない、衆議院規則にもないというふうに聞いております。こういうあり方は極めて問題だと思います。(発言する者あり)静かにしてください。  そこで、大臣にもお尋ね...全文を見る
○階委員 どういう趣旨の条文ですか。知っているんだったら、おっしゃってください。
○階委員 「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」ということで、我々は答弁を求めて出席してもらっているわけです。それにもかかわらず、自分が答弁されないということは、職責放棄ですよ。
○階委員 大臣には極めてゆゆしき問題が二月六日にありました。繰り返しますけれども、予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑についてという文書を出したわけです。これを撤回された。そして、撤回するに当たって、私どもからもちゃんと、この文書を撤回するということは、今後は、政府参考...全文を見る
○階委員 全然関係ないことを答えていますよ。  私の質問は、政府参考人の有無にかかわらず、大臣がきちんと答弁できるかということに対して、大臣は答弁しますという答えだったんですよ。(金田国務大臣「いや、答弁しているつもりです」と呼ぶ)  では、これからも大臣は、政府参考人を、私...全文を見る
○階委員 ただし、私は、政府参考人を今回も呼んでおりませんし、大臣に基本的なことを聞きたい。それを私が申し上げるのは、指摘しましたとおり、二月の二十三日で、政府参考人の有無にかかわらず答弁しますと答えているからですよ。撤回ですか。あれはうそだったということになるわけですか。  ...全文を見る
○階委員 ただし、委員長の議事整理権も、憲法六十三条のもとでのものだと理解します。説明を求める権利はこちらにあります。求める権利はこちらにあって、それを履行するために大臣は出席しているわけだから、大臣は、説明を求められたら答える義務があるんです。これは憲法の当然の帰結ですよ。こん...全文を見る
○階委員 おととい、決算行政監視委員会で、私は総理に尋ねたんですね。今回の法案は従来の共謀罪法案で問題となった部分を改善したのかという問いに対して、総理は、はっきりした答えがなかったんですけれども、正確には法務大臣に答弁させますということをおっしゃっていました。  そこで、法務...全文を見る
○階委員 いや、異なるかどうかじゃなくて、改善されたのかと聞いているんですよ。結論だけ答えてください。
○階委員 では、従来の法案は不安や懸念があったので問題があった、つまり、それを改善するものだということでいいんですよね。  いいですね、大臣。確認です。結論だけでいいです。
○階委員 では、仮に、この審議の中で不安や懸念がなお残るということであれば、この法案は撤回せざるを得ないということになりますか。どうですか、大臣。
○階委員 だから、それが、実は、皆さんはそうおっしゃるけれども、審議の中でやはり不安や懸念が払拭されないということが明らかになったら、これはもう法案は撤回せざるを得ないですよね。  だって、従来の法案はそういう理由で出し直していないんでしょう。出し直せないというものが、同じ理由...全文を見る
○階委員 今、含みを持たせた御発言だったと私は受けとめました。  やはり、不安や懸念が審議の中であったら、これは検討せざるを得ないということです。(発言する者あり)いや、そういう趣旨でお答えになっていました。
○階委員 そこで、まず主体、犯罪の主体についてですけれども、組織的犯罪集団という概念は、従来の政府案ではありませんでした。今回ではこの概念が新たに設けられましたけれども、総理大臣はおとといの答弁で、従来のものにおいても、いわば犯罪を結社の目的とする組織的な組織に限る、原文のまま読...全文を見る
○階委員 条文で明確化したということは、改善と言えば言えるかもしれませんが、内容においては従来と変わっていない、内容においては特に改善ということではないという理解でいいですね。イエスかノーで、大臣、お答えください。
○階委員 今の説明は意味がわからないので、もうちょっと説明してほしいのですが。  その前の答弁では、解釈で行われていたものを明文化したという話だったわけですよ。明文化したということにとどまるならば、内容は従来と変わっていない。だから、内容面においては従来と変わっていないだろうと...全文を見る
○階委員 だからそれを、何度も確認しますけれども、今回、組織的犯罪集団という概念が新たに設けられましたけれども、それは今まで解釈で行われていたものを明文化しただけであって、内容は従来の政府案と変わっていない、犯罪の成立主体は変わっていないという理解でいいかということを繰り返し聞い...全文を見る
○階委員 それを明文化することで懸念や不安を払拭するということを先ほど来おっしゃっているわけですが、結局、明文化したということであって、内容的には従来とは変わっていないということでよろしいですよねということを確認までに聞いているんですよ。  今の大臣のお言葉からすると、変わって...全文を見る
○階委員 だから、それは変わっていないということですね。内容は変わっていないということですよね。内容は変わっていないということでいいですね。
○階委員 だから、解釈上は今までも組織的犯罪集団に限るというのが政府の考え方だったんだけれども、それを明文化しましたよ、だから内容においては変わっていませんよということをおっしゃっていただければ、それでいいんですよ。別に、今の大臣の答弁と私は何ら矛盾していることを言っているつもり...全文を見る
○階委員 何で、これで、内容は今までと同じですと答えられないんですか。だって、総理はそう言っていましたよ。総理とは違うんですか。総理は従来もそういう考え方だったということを言っていましたよ。総理はそこは同じだということは認めていましたよ。法務大臣、同じでいいんでしょう、内容的には...全文を見る
○階委員 だから、明文化したということだけが違いであって、内容的には変わりがないという帰結になると思うんですが、それでいいですよねと確認しています。大臣、いかがですか。
○階委員 はっきりお答えにならないので、では質問をちょっと変えてお尋ねしますけれども、以前の法案であれば、犯罪の主体になり得た団体で、今回は、組織的犯罪集団という概念が加わったことで主体になり得なくなったもの、こういうものはあるんですか、ないんですか。そこだけお答えください。
○階委員 時間が来たのでここで終わりますけれども、刑事局長みずから、ルール違反を犯していますよ。衆議院規則第四十五条の二、「委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。」、第四十五条の三、「委員会は...全文を見る
04月21日第193回国会 衆議院 法務委員会 第12号
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○階委員 民進党の階猛です。  質問の前に、きょうの、また繰り返された政府参考人の強行採決、断じて容認できません。前回も言いましたけれども、我々国会議員は、憲法上、国務大臣に対する質問権がある、そして、それに対して、大臣は国会に出席して答弁する義務がある、これに基づいて我々は質...全文を見る
○階委員 きょうの質問に至る経緯をちょっと御紹介させていただきますけれども、前回のあの憲政史上に残る、例を見ない暴挙に対して、私はあのような強行採決で政府参考人を招致するということが繰り返しあってはならないと思いまして、きのうの通告では、質問項目に加えて付言をしました。いずれの質...全文を見る
○階委員 いや、大臣の意思を聞いています。委員会の運営と離れてですよ。  きのうの段階では、少なくとも、大臣は御自身のみで答えるというつもりでいらっしゃったんじゃないですか。お答えください。
○階委員 では、委員長にお伺いします。  なぜ、私が先ほどのような通告をしたにもかかわらず、出頭する必要がないと申し上げたにもかかわらず、政府参考人がこの場所にいるんですか。お答えください。理由をお答えください。
○階委員 私は、だから、わざわざ技術的、細目的事項については聞きませんということを言っているわけです。なぜそれを曲解されるんでしょうか。私の質問権は、委員長の勝手な解釈で技術的、細目的事項というふうに判断されていいんですか。私の質問する事項、全然技術的、細目的事項ではありませんよ...全文を見る
○階委員 こういう話なんですよ。これが技術的、細目的事項ですか。なぜ技術的、細目的なんですか。  委員長にお尋ねします。なぜ技術的、細目的なんですか。
○階委員 それでは、もし私が本質的、基本的な質問をしたにもかかわらず、これを政府参考人に答弁させたならば、私は質疑が続行できませんので、すぐに退席させていただきます。  そして、伺います。(発言する者あり)
○階委員 うるさい。黙っていろ。  静かにさせてください。静かにさせてください。
○階委員 大臣に、基本的、本質的なことをお尋ねしますね。(発言する者あり)
○階委員 おととい、もう一つお尋ねしたのは、組織的犯罪集団という概念がなかった従来の政府案でも、犯罪が成立する団体の範囲は今回と同じなのかどうかということを私は十回聞きました。十回聞いても明確な答弁は得られず、何度も質疑が中断しました。ようやくその後の枝野委員の質問で、十一回目に...全文を見る
○階委員 いや、その点ですけれども、四月十七日の決算行政監視委員会で大臣はこのような答弁をなさっています。私は、TOC条約の条件を満たすためには、予備罪、あるいはそれの共謀共同正犯などでも足りるんじゃないかという問題提起をしていたわけですけれども、それに対して金田大臣は何と答えた...全文を見る
○階委員 済みません、私もちょっと言い方がまずかったです。質問の趣旨が明確ではなかった。もう一度繰り返します。  予備罪は合意を処罰するものではないので、TOC条約上、その国内担保法としての要請を満たすものにはなりませんとお答えされました。ですから、今回のいわゆるテロ等準備罪と...全文を見る
○階委員 予備罪も、複数でやる場合がありますでしょう、予備罪の共同正犯という概念もありますよね。それを共同正犯でやる前に共謀がなされていた、そうすると、予備罪の共謀共同正犯ということになりますね。予備罪の共謀共同正犯でも、共謀プラス、オプションと言われる促進する行為があったという...全文を見る
○階委員 それは時間の無駄ですよ。時間の無駄はやめてください。同じ答弁だったら言う必要がないです。  それで、結局、合意を処罰するものじゃないですか。本質は合意を処罰するものですよね、大臣。それでいいんですよね、大臣。合意を処罰するもの、そこは変わらないということでよろしいです...全文を見る
○階委員 合意を処罰するということはお答えになったけれども、それだけでは処罰されないということで、実行準備行為が必要だということを言っていましたね。  実行準備行為が構成要件の要素であるというのが、前回の委員会でどなたかの質疑のときの答弁があったと思います。  そこで、私、成...全文を見る
○階委員 これは重要な答弁ですね。我が国の刑法上、今までになかった新しい犯罪類型をこの法案で設けようとしている。  新しい犯罪類型ということは、判例はない、解釈もない、したがって、刑罰の人権保障機能、すなわち、どういう行為が罰せられるかということが事前に行為者に認識されていなけ...全文を見る
○階委員 わざわざ新しい犯罪類型を設ける必要が本当にあるんだろうか。TOC条約に加盟しなくちゃいけない、その必要性は認めますよ。でも、新しい犯罪類型をわざわざそのために設けるのか。刑法、百年以上続いてきたものに、二百七十七の犯罪類型を一挙に設ける。たしか、立法ガイドの中にも、その...全文を見る
○階委員 大臣のお考えはどうですか。
○階委員 ちょっと、私の質問の趣旨と答えがずれていますね。  私が比較しているのは、予備罪と今回の罪との違いを言っているんじゃなくて、予備罪の共謀共同正犯と今回の罪の違いを言っているわけです。予備罪の共謀共同正犯だったらTOC条約の条件を満たすのではないかというふうに私は考えて...全文を見る
○階委員 こうですよ。委員長、私はこれが本来のあるべき姿だと思いますよ。私らも、そこまで細かいことは大臣に答えてもらおうとは思いませんので、ぜひ従来どおりの運営でお願いします。  大臣、では、今の話は別途聞きますとして、大事なこととして、これも四十の質問というか、成案が出てから...全文を見る
○階委員 そこで、あえて先ほども言った、実行準備行為が構成要件の要素である、この答弁は極めて重要で、構成要件の要素であるということは、実行準備行為があって初めて犯罪が成立するわけですよ。ということは、この実行準備行為が行われた後でなければ捜査はできないという論理的な帰結になると思...全文を見る
○階委員 嫌疑があるというのは、刑訴法で言うと百八十九条二項にありまして、犯罪があると思料するときでなければ捜査はできないというのが百八十九条二項です。犯罪がある、嫌疑があるというためには、実行準備行為が行われないと構成要件は完結しませんから、犯罪があるとは認められないと思うんで...全文を見る
○階委員 ちょっと済みません、枝野さん、ちょっとだけ。  これは成案が出た後に答えると言って、さんざん予算委員会の分科会でもやりましたよ。だから私は聞いているんです。これは明確に答えてください。  捜査は実行準備行為の後でないとできないというのが、私は、実行準備行為が構成要件...全文を見る
○階委員 質問に答えてください。強制捜査とは聞いていません、捜査一般ですから任意捜査も含んでいます。  最後の結論のところだけ、任意捜査も含んで答えてください。
○階委員 衆議院規則違反です。私はもう質問を続けられません。終わります。
04月28日第193回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
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○階委員 民進党の階猛です。  吉野大臣、これからどうぞよろしくお願いします。  先ほど来各議員から指摘がありますとおり、前大臣の暴言、これは断じて許されない。同じ思いであるということを、先ほど大臣の口からも直接お聞きしました。  そこで、私ども民進党は、昨日、会議を開きま...全文を見る
○階委員 ここで、皆様にも御紹介したいと思いますけれども、今村前大臣については、過日の記者会見においても暴言を連発して、四月の二十五日には、東日本大震災は東北だからよかったと、復興大臣としてのみならず、政治家として、さらには人間としてあるまじき暴言を言い放ったということを指摘させ...全文を見る
○階委員 この中にも書いていますけれども、このたびの発言は、復興大臣以前に人として問題であるというふうに我々は捉えているわけです。こうした発言が、いかに被災地の皆さん、ひいては東北の皆さんの気持ちを傷つけたかということをぜひ前大臣にはもっと深く自覚してもらって、その上で、やはり一...全文を見る
○階委員 きょうはお手元に資料も配らせていただいておりますが、これまでの復興大臣等の言動で、問題だということでニュースなどで報じられた事例を集めております。  逐一取り上げませんけれども、ここ最近、何か頻発するようになってきているというのが趨勢としてわかるのではないか。しかも、...全文を見る
○階委員 大臣御自身のことについてはよくわかりました。  ただ、私が言っているのは、再発防止のためには、大臣のみならず、部下である政務三役あるいは職員に対して、問題のある言動があれば直ちに厳しい処分をする、こういう決意が必要ではないかと思うんですが、この点はどうでしょう。
○階委員 ぜひ、こうしたことがもう二度と繰り返されないよう、吉野大臣、先頭に立って組織の引き締めに取り組んでいただきたいと思います。  その上で、きょうは、幾つか質問を用意してまいりました。  昨今ニュースで取り上げられました、農林水産省OBによる談合事件。この談合事件、資料...全文を見る
○階委員 ことしの初めに、文科省でも天下りの問題が起きました。この問題は国家公務員法違反ということで重要な問題だったわけですが、今回は談合罪という刑法犯の問題にもなっていることですから、これは本当に、OBがかかわったということも書かれているわけです、農水省としては、重大な問題だと...全文を見る
○階委員 ぜひ、地元の業者が積極的に工事に参加して、天下りOBがいるところしか入札に参加できないという状況がないように、両省において今後取り組んでいただきたいと思います。  ちょっと時間の関係で一つ飛ばしまして、事業承継時の債務保証について経産省にお尋ねします。  資料の三枚...全文を見る
○階委員 問題意識を持って、引き続き取り組んでいただきたいと思います。  復興大臣にも、ちょっと見過ごされがちな問題をお聞きしたいと思うんですが、以前にもこの委員会で取り上げたんですが、高台移転をするような場合に、移転先の土地は新たに造成された土地であって、いろいろと、地盤が弱...全文を見る
○階委員 最後に、法務省にお尋ねします。  法テラスの特例法というものが現在施行されていますが、来年の三月末で期限が切れるということであります。  法テラスの特例法によって、経済的な状態にかかわらず無料で法律相談が受けられるといったような恩恵があるわけでございますが、この特例...全文を見る
○階委員 これで終わります。ありがとうございました。
04月28日第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号
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○階委員 民進党の階猛です。  まず、前回、私の質疑のときに問題となった政府参考人の取り扱いについて、委員長にお尋ねします。  前回、またその前の質問のときもそうでしたけれども、こちらから要請していないのに、政府参考人の招致をこの委員会の多数決で決めたということは衆議院規則違...全文を見る
○階委員 今、申し合わせについて私は引用しました。これは明文でこう書かれています。政府参考人を招致する場合は、質疑通告の時点であらかじめ要請し、理事間協議を経て、委員会において議決し、委員長が招致する。あくまで、質疑通告の時点であらかじめ要請というのが前提なわけです。これには反し...全文を見る
○階委員 この申し合わせというのは、与野党の、国会審議を活性化しようということで、平成十一年に定められた重要な取り決めだと思っていますけれども……
○階委員 失礼しました、ちょっと今見てみますね。平成十二年ですね、平成十二年一月十八日の申し合わせ事項です。  これにはさっきのようなことが書いてありますけれども、これを委員長の一存で変えるというのは、今までどこの委員会でもなかったことであります。確かに、この法案は、国民生活に...全文を見る
○階委員 私もそうでしたけれども、技術的、細目的事項を伺う場合には後日政府参考人に質問しますと私も言いました、前回のときにも。また、私どもの同僚議員も政府参考人を適宜質問の答弁者に加えております。  だから、私どもは別に、必ずしも政府参考人の同席を絶対認めないという立場ではない...全文を見る
○階委員 では、前回の私の質疑の中で問題になったのは、私のこのような質問でした。共謀罪の捜査は実行準備行為の後に行われるのでしょうか、それとも前に行われるのでしょうか、こういう質問でした。  私は、捜査という場合に強制捜査という限定を加えてはおりません。ですから、強制捜査、任意...全文を見る
○階委員 間違っていないということでした。  そこで、間違っていないということであれば、私は当然、答弁に立った刑事局長に対して厳しく抗議せざるを得ません。それは正当な国会での議論だと考えます。  ところが、あろうことか、そうした抗議に対して自民党の議員から、今のはテロ準備行為...全文を見る
○階委員 今も、私がこの問題を取り上げるとおさまりがつかなくなるぞみたいな、まさに私のこの国会での発言を弾圧するような不規則発言がありました。そこで……(発言する者あり)
○階委員 議場で暴行に及んだという不規則発言が、今、宮崎委員からありました。これはどうぞ記録にとどめてください。  確かに、私は規則違反だとする抗議を、今のはテロ準備行為じゃないかと不規則発言をした土屋理事に対して詰め寄った、そのときに肩に手をかけたのは事実であります。不快な思...全文を見る
○階委員 私は、今一番懸念しているのは、この法案ができることによって物を言えない空気が世の中に広まることを懸念しているわけです。  その重要な法案を審議している過程の中で、まさに物を言えないような空気をつくる発言、あるいは、この問題を取り上げたらおさまりがつかなくなるぞといった...全文を見る
○階委員 私は、正当な抗議を行いました。(発言する者あり)
○階委員 それに対して根拠なく犯罪者呼ばわりすることは、刑法でいえば名誉毀損あるいは侮辱罪に該当し得るんです。一般社会であれば、名誉毀損された被害者は加害者を現行犯逮捕できます。その際、必要相当な範囲で有形力を行使することもできます。これはぜひ国民の皆様に知っておいていただきたい...全文を見る
○階委員 その上で、問題の質問、今回の共謀罪の捜査は実行準備行為の後に行われるのかどうかということに対して前回大臣が強制捜査はできないと答弁した、その後に刑事局長が出てきたわけですけれども、先ほど言ったとおり、刑事局長は技術的、細目的事項しか答弁できないわけで、この答弁は私は聞い...全文を見る
○階委員 要するに、今の答弁は、犯罪が成立する前の段階でも任意捜査は可能であるということを述べているわけです。これは、刑事訴訟法百八十九条二項、犯罪があると思料するときでなければ捜査機関は捜査できないという条文があります、この明文の規定に反しているのではありませんか。お答えくださ...全文を見る
○階委員 犯罪成立前でも、犯罪があると思料する場合に当たるということでよろしいんですか。
○階委員 私は政務官と同じく弁護士資格を一応持っていますけれども、犯罪があると思料するというのは、既に犯罪が起きているということを前提にして、犯罪があると考えたときに捜査に着手できる、つまり、犯罪捜査というのは既に起きた犯罪を捜査するものであって、これから起きる犯罪を捜査するもの...全文を見る
○階委員 あらかじめ委員長に申し上げますが、答えられない場合は私は別途参考人にお尋ねしたいと思いますので、答えられない場合は答えなくて結構ですので、その点、政務三役には御留意いただければと思います。  では、百八十九条二項の解釈については、きょうはこれ以上立ち入りません。やや技...全文を見る
○階委員 極めて抽象的で漠然としておりまして、いつ捜査が開始されているか、これは任意捜査ですからね、令状もないわけですから、第三者のチェックが入らない、捜査機関の一存でいつ捜査が開始されるかわからない。これこそまさに監視社会への不安ですよ。不安につながります。  そこで、きのう...全文を見る
○階委員 なぜコメントできないんでしょうか。単純な事実関係を聞いておりますけれども、答えられない、コメントできない理由をお答えください。
○階委員 では、ここでは、XKEYSCOREなる大量監視システム、これの提供を受けていないということも言えないということですか。否定もできないということですか。
○階委員 そこで、今問題になっている共謀罪に、今後、もしこれが制定されることになって、任意捜査も捜査機関の一存で早い段階から始められるという可能性もあるようですから、XKEYSCOREというのが用いられる危険性があるのではないかというふうにも思います。  改めて大臣に聞きますけ...全文を見る
○階委員 きのうの番組でも報じられていましたけれども、アメリカではテロ対策と称してこのXKEYSCOREシステムというのが導入されたわけですけれども、どんどん監視対象が広がって、一般国民のプライバシーものぞき見る、こういったこともあったわけですね。だから、私は、そういうことは日本...全文を見る
○階委員 それでは、次に、通信傍受のことも確認しておきますけれども、今回のいわゆる共謀罪、政府が言うところのテロ等準備罪の対象犯罪の中には通信傍受の対象となるものも多数含まれております。こうした犯罪の共謀があったかどうかの有無を確認するために通信傍受ができるように法文上は読み込め...全文を見る
○階委員 通信傍受法第三条第一項第三号の解釈として、死刑または無期もしくは長期二年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪が別表第一または別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯されるということであれば、今回のいわゆる共謀罪は、長期二年以上ですから、一体のものと...全文を見る
○階委員 法律家でない大臣にも国民の常識に沿った答弁をお願いしたいと思っているんですが、一方がやったと言っているわけですね、他方はぬれぎぬだと、やっていないと言うわけですよ。これって、安倍総理が、総理の夫人が百万円を渡したと籠池理事長に言われている、ところが、そんなことは事実無根...全文を見る
○階委員 つまり、監視体制を強化するということを言っているわけですか。供述に頼らないで、先ほどのXKEYSCOREあるいはそれに類するような監視システムで客観証拠を集めるということを言っているわけですか。大臣、確認させてください。
○階委員 引っ張り込みの危険ということを再三言われています。共犯者の一人が自分の罪を軽くしようと思って相手方を罪に陥れるようなことを言う、これを引っ張り込みの危険というわけですけれども、この引っ張り込みの危険を構造的に高めるような条文のたてつけになっていますね。  今回の法案の...全文を見る
○階委員 準備行為がなされる前から任意捜査はできると。そして、多分、その任意捜査の焦点は、共謀があったかどうかを認定するための証拠集めということになろうかと思います。  その場合に、やはり任意捜査に名をかりた監視の手法がふえるだろうと考えます。また、監視がされていない場合は共謀...全文を見る
○階委員 理解できません。また後日質問します。  以上です。
05月09日第193回国会 衆議院 本会議 第23号
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○階猛君 皆さん、おばんでございます。  あっちの方と今村前復興大臣に言われた、東北の岩手県出身、衆議院議員の階猛です。(拍手)  私は、東北に誇りを持っています。人材、食料、エネルギー。首都圏を含め都市部を支えているのは東北地方です。その東北に対し、今村前復興大臣は、震災が...全文を見る
○階猛君(続) イエスかノーかで聞いているにもかかわらず、イエスともノーとも答えず、いろいろなことを述べて時間を空費している。私たちは、このような的外れな答弁で論議が深まらない、これを非常に問題だと思っております。質問に真正面から答えず、時間を空費するような大臣に、大臣としての資...全文を見る
○階猛君(続) まさに、物言う市民と物言わぬ市民は互換性があるわけです。共謀罪に無関心ではいられたとしても、共謀罪に無関係であることはできない、このことを国民の皆様にはぜひ知っていただきたいと思います。  委員長には同情いたしますけれども、ルールに反した運営をしてまで大臣を守り...全文を見る
05月12日第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
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○階委員 民進党の階猛です。  先日は、本会議場で一時間余り演説をさせていただきました。原稿は半分ぐらいしかできていなくて、残りの半分は自分の言葉でいろいろな思いを伝えさせていただきました。しかし、物が言える社会というのは本当にありがたいものだということも、改めて実感しました。...全文を見る
○階委員 誠心誠意やっていただくとともに、やはりここは政治家同士の議論の場ですから、後ろに控えておられる優秀な検察官出身の官僚の力に頼らずに、御自身の言葉で答えていただきたいと思います。  また、きょうは大変暑いので私もネクタイを外してクールビズでございますけれども、法務省の皆...全文を見る
○階委員 私は、午前中の今野先生だったでしょうか、そちらで外務省の参考人が答弁されたので、同じことを聞いても芸がないので、答弁を踏まえて聞いているんです。順を追って聞いていきますから、聞かれたことに答えてください。  私が聞いているのは、推進行為は未遂に至らない何らかの行為とい...全文を見る
○階委員 先ほどの答弁は、未遂に至らない何らかの行為ですよ。ですから、未遂に至る前の行為ですから、予備とか準備も当然含まれるんじゃないですか。矛盾していますよ。
○階委員 いや、そういう話をしているんじゃないんです。  午前中の答弁は、推進行為は未遂に至らない何らかの行為だと言ったわけですね。推進行為は予備行為ではありませんとは言っていませんよ。だから、未遂に至らない何らかの行為ということであれば、未遂の手前の予備とか準備も当然入るんじ...全文を見る
○階委員 先ほどの答弁が、私は非常に重要なことを言ったと思っているので、確認までに聞いているんですよ。  推進行為について、先ほど今野委員に対する質問の答えで、未遂に至らない何らかの行為というお話がありました。そうすると、概念として未遂の手前に予備とか準備があるわけだから、それ...全文を見る
○階委員 副大臣、別に私はここを勝負どころにしていませんから。勝負どころに進ませてほしいんですよ。  だから、推進行為は未遂に至らない何らかの行為ということですから、日本語として、未遂に至らないと言ったら、陰謀、共謀だけじゃなくて、予備、準備、当然入るじゃないですか。そこだけ確...全文を見る
○階委員 つまり、未遂に至らない何らかの行為という答弁は、これはこれで正しい答弁だということでよろしいわけですね。  それを踏まえた上で、なぜ、では、予備は入らないということを最後、結論としてはおっしゃいましたけれども、未遂に至らない行為の中で、でも予備とか準備は除きますよ、こ...全文を見る
○階委員 つまり、犯罪の合意を処罰するというのが本質であって、幾ら構成要件に準備行為を加えたとしても、犯罪の合意を処罰するというのがTOC条約で求められていること。つまり、今回の、政府の言うところのテロ等準備罪は、テロ等準備罪ということで準備行為が加わりましたと言っていますけれど...全文を見る
○階委員 私は、外務省の答弁とちょっと食い違いがあるような気がします。外務省は、合意を処罰するということにこだわりを持たれている。法務大臣は、実行準備行為を伴う合意を処罰するということで、実行準備行為にこだわられている。どちらが本質なんでしょうか。これは、両省で見解は統一されてい...全文を見る
○階委員 合意を処罰するけれども、実行準備行為が行われた場合に処罰の対象とする、これがよくわからないんですよ。  合意は処罰対象にはならない、そういうことを法務大臣はおっしゃっているんですか。
○階委員 そこで、外務副大臣にお話は戻るわけですけれども、要するに、合意を処罰するかどうかというのを外務副大臣としてはこの条約を満たすかどうかのメルクマールにしているわけですけれども、法務大臣は、合意だけで処罰しなくてもいい、合意プラス準備行為ということを言われるわけですね。 ...全文を見る
○階委員 いや、だから、私の問題意識は、その付すことができるという部分を、推進行為としかこの条約には書いていないわけですね。予備行為はだめだとか、準備行為、準備行為というのは刑法上の準備行為ではだめだというふうには書いていないわけですよ。なぜ、推進行為というのを狭く解して、予備行...全文を見る
○階委員 そこは政策判断でそのようにされているのか、あるいは、この文言の解釈として、推進行為には予備とか刑法の準備は入らないというふうになっているのか、そこだけでも明らかにしてもらえませんか。政策判断であえて予備とかは外している、外しているというより、共謀プラス予備、合意プラス予...全文を見る
○階委員 そうはいっても、合意を処罰するといいながら、今回は、準備行為なる概念を新たにつくって、合意プラス準備行為で初めて処罰されるというところまで前進してきたわけですね。だから、ほとんど、現行法でいえば、予備罪、準備罪の行為を求めているのと変わらないぐらいまで来ていると思うんで...全文を見る
○階委員 なぜここにこだわるかというと、我々の方で、この共謀罪法案にかわる案として、現行法の組織犯罪処罰法に二つの犯罪類型について予備罪を設ける、その予備罪を設ければ必然的に共謀共同正犯の処罰ということも可能になるということで、皆さんも、合意だけではなくて準備行為を求めて初めて処...全文を見る
○階委員 四月二十一日に、私の質問に対する答弁のときは、テロ等準備罪についても、嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始できるということをおっしゃられていました。そして、きょう、先ほど刑事局長の答弁では、犯罪成立前は嫌疑は生じないという答弁もありました。  嫌疑は成立前でも生じ...全文を見る
○階委員 いや、さっきの答弁は違っていたと思いますよ。  刑事局長、本当にそう答えていますか。
○階委員 これは、法律上の根拠はどういうことになりますか、刑事局長。  私は、百八十九条の条文を前から引用していますけれども、犯罪があると思料するときじゃないと捜査はできないという条文だったと思いますが、条文上の根拠はどこにあるんですか。
○階委員 これは、おとり捜査とはまた違うわけですよね。おとり捜査というのは、既にそういう犯罪を過去にもしているということで、ある程度、おとり捜査をやればそういう犯罪をやるだろうということでやるわけですけれども、今回の場合は、単に計画がなされた段階で、実際に準備行為がされるかどうか...全文を見る
○階委員 枝野委員から少し時間をいただきました。
○階委員 罪刑法定主義の観点からしても、百八十九条の解釈として許されないものじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○階委員 そういった判断をされるのは、誰が判断するんですか。誰が判断するんですか、高度な蓋然性ありやなしやの判断。
○階委員 捜査されてから後から検証するでは遅いわけですよね。もうその時点では、人権はプライバシーも含め侵害されている。だからこそ、憲法三十一条で、罪刑法定主義で、ちゃんと事前に予測可能なような、刑罰の実体法規も手続法規も明確に定めなくてはいけないということになっているわけでござい...全文を見る
05月19日第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
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○階委員 民進党の階猛です。  質問に入ります。  大臣、テロ等準備罪は合意自体を犯罪とするものでしょうか、お答えください。
○階委員 合意が行われても、それ自体を犯罪とするものではないという答弁でした。  ところで、前回、岸副大臣は、合意自体を犯罪とするものでないと条約に加盟できないと言っておりました。  ということは、今回のテロ等準備罪では条約に加盟できないということになるんでしょうか。大臣、ど...全文を見る
○階委員 そうすると、合意のみで犯罪とするものではない、合意プラス推進行為で犯罪となるという立場だと理解しますけれども、それでいいですね、副大臣。
○階委員 そこで、二つ目の質問に移ります。  お手元に資料として条約の文言が配られておりますけれども、それを一枚めくっていただきますと、今申し上げたとおり、推進行為というものが、政府の立場であると実行準備行為という言い方にされていまして、我々は、推進行為というのは別に予備行為で...全文を見る
○階委員 平成十七年の十月二十一日に衆議院の法務委員会で、外務省の政府参考人、神余さんという人は、今副大臣が言っておられたオーバートアクト、アメリカで言うところのオーバートアクト、これが推進行為とほぼ同じものだという前提に立って、「オーバートアクトのかわりに予備行為を要求すること...全文を見る
○階委員 では、もうそこは確定した考え方ということで、予備では絶対だめだというのが外務省の考え方だったということになるわけですね。  ところで、そうはいいつつも、私ども、先ほど来指摘がありますとおり、予備行為でも大丈夫なのではないかということで、我々の政権のときに、平岡法務大臣...全文を見る
○階委員 大臣の指示に対して、復命、つまり回答する前に大臣がかわられたので何もしていませんということなんですが、復命するはずだった内容をここで教えていただけませんか。
○階委員 だから、検討したその結果はどうだったんですか、大臣がかわったので答えるには至らなかったと言っていますけれども、検討した結果はどうだったんですかと聞いているんですよ。
○階委員 こういうことで、まさに石破さんの言葉をそっくりそのままお返ししますよ。立場が変わったということですよね、大臣がかわれば。どちらを向いて仕事をしているんですか。全く皆さんの仕事のやり方は信頼できません。これが絶対だと言うのであれば、その平岡大臣のときに言えばいいじゃないで...全文を見る
○階委員 もう一度、先ほどの、当時の稲田刑事局長の答弁を読み上げますね。資料二の二ですけれども、「ただいま大臣からも御答弁がございましたようなことを踏まえて今後やっていかなければいけないというふうに考えているところでございます。」というふうに明確に予算委員会で答弁しています。それ...全文を見る
○階委員 同じく組織で計画してやった場合、例えばこういうことですよ。組織で計画して大量殺人を犯すために毒入りカレーをつくろうといった場合に、毒入りカレーをつくれば、具体的な危険があるから予備罪ですよ。カレーだけをつくったら、まだ具体的な危険がないから実行準備行為だと思いますよ。 ...全文を見る
○階委員 これは私どもの方で調べたものでございますけれども、組織的身の代金目的略取等という場合は予備罪だと二年以下というふうになっていますけれども、これは存在しないということで本当に間違いないですか。済みません、我々もちゃんと調べたつもりなんですけれども、本当にそうですか。
○階委員 では、これは我々の方もちゃんと精査してお尋ねしますけれども、ここに掲げている罪、つまり、共謀プラス準備行為をやった場合は予備罪ではなくて共謀、テロ等準備罪の量刑ですから、ここに掲げてある例だと五年以下ということになりますけれども、予備罪の方になりますと、共謀プラス予備行...全文を見る
○階委員 現実の運用の場合では、組織でやられる予備罪の場合もあるわけですね。そういった場合には不均衡が生じるのではないかということについてはお答えされていないと思います。  これで質問を終わりますけれども、先ほど別の委員から指摘がありました。口上書に対するUNODCからの回答に...全文を見る
05月31日第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○階委員 民進党の階猛です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。  先ほど藤原議員も、同じ岩手の出身ということで、岩手二区の選挙区、ちょっと広過ぎやしないかという問題意識で質問されていました。  私も、冒頭で、まず岩手県の新たな区割りがこのように...全文を見る
○階委員 先ほどの答弁の繰り返しで、全く得られるものはないんですけれども。  ちょっと選挙区の形状を見ていただきたいんですが、よく、党派的に有利になるような選挙区の区割りをすることをゲリマンダーと呼びますよね。このゲリマンダーの由来となった選挙区割り、二ページ目にあります。この...全文を見る
○階委員 大臣が党派性は考えずにやったという点は了としますけれども、ただ、その形が余りにも異常な形で、面積的にも広過ぎる。これでは、なかなか有権者にとっては候補者とのアクセスもままならないということになると思います。  ちなみに、資料の三ページ目、四ページ目、新たな小選挙区、二...全文を見る
○階委員 増額といっても、済みません、どれぐらいの割合というか、率で増額されるんでしょうか。細かいことなので政府参考人でも結構です。
○階委員 だから、そこと狭いところとの差はどれぐらいあるのかということです。どれぐらいプラスされているのかというのを知りたいんです。
○階委員 聞くと二百万円ぐらいなんですけれども、とてもそれでは十分な活動というのはできないんじゃないかと思っています。つまり、うんと広い選挙区では、制度的な配慮があるといっても、やはり人脈や資力が乏しい候補者、あるいは知名度の乏しい新人、こういった方にとっては大変厳しいと思います...全文を見る
○階委員 立候補の権利ないし自由との関係で、選挙区が余りに広過ぎるのは、資金のない人、知名度のない人にとって実質的にその権利を制限するものであり、問題ではないかということを申し上げました。  もう一つ、選挙区が広過ぎることによって問題となるのは、選挙区を候補者がくまなく回るとい...全文を見る
○階委員 確かに、現行法上は、五ページ目にありますけれども、これは昨年改正された法律の抜粋ですけれども、選挙区画定審議会設置法の抜粋です。  第三条を見ていただきますと、後段の方に、「除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し...全文を見る
○階委員 最高裁の判決を引き合いに出されましたが、最近の、平成二十七年十一月二十五日の大法廷判決、あるいは二十五年十一月二十日の最高裁の大法廷判決の中では、こういうくだりがあるんですね。「具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な...全文を見る
○階委員 参考意見ではないと思いますよ。撤回した方がいいと思いますが。
○階委員 多数意見ですので、ぜひ面積ということも考えて今後の区割りというものを議論していただきたいと思います。  以上です。
06月02日第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
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○階委員 民進党の階猛です。  私も共謀罪についてお尋ねしてまいりますけれども、あの強行採決が行われた後、きょうお手元にお配りしております共謀罪法案に反対するビジネスロイヤーの会というところから声明文が発表されております。  安倍総理は、きのう、ラジオ番組の収録で、改正案の適...全文を見る
○階委員 通常はということをおっしゃいまして、その前段の方では、別表第三に掲げる罪を実行する目的があれば組織的犯罪集団に当たるということでありました。  そういうことであれば、ついでに申し上げますと、資料の六ページ目をごらんになってください。これはTOC条約の抜粋ですけれども、...全文を見る
○階委員 その中の、例えば、節税対策を検討するプロジェクトチームがあったとしましょう。設問の二に移らせていただきますけれども、そういうプロジェクトチームなどが節税対策を計画したとしましょう、そして助言を顧問税理士に求めた、そして顧問税理士からは、これはテロ等準備罪の対象になってい...全文を見る
○階委員 そこで、では政府参考人、このビジネスロイヤーの会のペーパーはお手元にあると思うんですが、彼らの見解は、今の大臣とは異なって、テロ等準備罪、我々の言葉で言う共謀罪が成立し得るのではないかという危惧を表明されていますが、成立し得ないというふうに明確に答えられるでしょうか。参...全文を見る
○階委員 しかし、組織的犯罪集団というのは、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。」ということになっております。  後づけで、脱税の罪を目的としていたのではないかということになりませんか。税理士さんが脱税だというこ...全文を見る
○階委員 節税か脱税かというのは紙一重だと思うんですね。企業も利益を出さなくちゃいけない、会社を存続しなくちゃいけないというところで、節税対策もプロジェクトチームをつくったりしていろいろ検討する場合があるというのは、私も企業内弁護士をやっていたのでよくわかります。  そういった...全文を見る
○階委員 そうすると、仮に、本当は脱税をしても構わない、未必の故意があったとしても、節税をする目的のプロジェクトチームだということで言い張っていれば、これは組織的犯罪集団には絶対に当たらないということでよろしいんですか。
○階委員 プロジェクトチームというところでこだわりがあるようなので、では中小企業ということにしましょう。中小企業で、会社全体で節税を考えているんだけれども、脱税について未必の故意があるような場合、これは税務署に摘発されたらしようがないけれども、脱税について未必の故意がある場合、こ...全文を見る
○階委員 では、通常の企業の場合は、確かに利益を上げるのが目的ですよ。利益を上げる目的のために脱税をする目的があったという場合は、まさに、先ほど読み上げましたTOC条約の第五条にも、金銭的利益を目的とするために犯罪を実行するということになっているではないですか。中小企業、企業の場...全文を見る
○階委員 今回の法案は、五月十九日に山尾委員の質疑で明らかになりましたけれども、TOC条約を締結するということが目的であり、立法事実なわけですよね。ところが、金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的がある場合に、すなわち企業などの場合に、そういった企業...全文を見る
○階委員 だから、条約に基づいてと言うのであれば、最初に何と書いてありますか、「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意」と書いてあるわけであって、企業というのは、まさにそういう目的がありますよね。  ...全文を見る
○階委員 つまり、こういうことですか。組織的犯罪集団に当たるかどうかが大前提で、これに当たらなければ、仮に金銭的利益その他の物質的利益を得る目的を有する団体であっても共謀罪は成立しないし、逆に、金銭的利益その他の物質的利益を得ることの目的がなかったとしても、皆さんの言うところの組...全文を見る
○階委員 そうですか。組織的犯罪集団が関与するかどうかというところに重きを置いているわけですね。利益というところには重きを置いていないということでいいわけですね。  ということであれば、今回、六百幾つあったものを二百七十七に絞り込んだわけですけれども、絞り込む過程でどういう罪が...全文を見る
○階委員 何か恣意的な選択をしているというふうに思えるわけですよ。条文を素直に読めば、金銭的な利益を得る目的のための犯罪であればこれを処罰の対象にするのが普通だと思いますけれども、さっき言ったような、会社という、利益を得る目的の団体であっても組織的犯罪集団に当たらないと明確に言い...全文を見る
○階委員 全くよくわかりませんが、組織的犯罪集団、一般企業は当たらないということを言われましたけれども、このビジネスロイヤーの意見書にもあるとおり、明文上の確たる根拠がないということなんですよ。説明はされていますけれども、これは、まさに捜査機関の一存でいかようにでも運用できるとい...全文を見る
○階委員 思っておりますじゃないんですよ。条文上明確にならなければ、萎縮的効果が生じるじゃないですか。しかも、この組織的犯罪集団の構成員だけではなくて、きのうの参議院での答弁によれば、その周辺にいる人も共謀罪の主体になり得るという話もありました。  このビジネスロイヤーも指摘し...全文を見る
○階委員 だから、共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるということは、一方で通常の企業活動をするという目的があるのは認めますよ。そして、それによって利益を上げることを目的とする、それもあることは認めます。ただ、それと、別途、脱税の罪に当たるような目的もある、併存した場...全文を見る
○階委員 条文の根拠を聞いておるわけですけれども、条文上はどこからそう読み込めるのかということが問題なんだと思いますよ。  条文上の根拠はあくまでこの結合関係の基礎というところにあるわけですけれども、この結合関係の基礎というところが極めて解釈の幅が広い概念ではないかと私は思って...全文を見る
○階委員 よろしいですか。理事会で。
○階委員 お願いします。  では、質問を終わります。
11月30日第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
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○階委員 初めてこの委員に入りました階と申します。  きょうは、本当に貴重な御報告をいただきまして、ありがとうございました。  武正参考人に二つ質問をしたいと思います。  先ほど、農家が天気に文句を言うようなものという比喩があったと思うんですけれども、これはイギリスですかね...全文を見る