階猛
しなたけし
小選挙区(岩手県第一区)選出
立憲民主党・無所属
当選回数6回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月25日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。立憲民主党の階猛です。 本日は、貴重な質問の時間を与えていただきまして、ありがとうございます。 今、財務大臣からお話があった件について、まず最初にお尋ねします。 今日の説明によりますと、文科大臣、法務大臣、国交大臣、それぞれについて、各省...全文を見る |
○階委員 今、三大臣から説明とおわびの言葉がありました。 国交省から金額の説明はなかったんですが、国交省はかなり金額も大きかったと思います。ほかの二つの役所も金額に影響がなかったり軽微なものであったりするわけですけれども、国民の皆さんにとっては、この問題の重要性がぴんとこない...全文を見る | ||
○階委員 今の総理の答弁は、前回の私の質問の時点で総理が認識していた情報の下では、改善したという答えは間違いでなかったということだと思うんですが、ただ、他方で、国交省の方はどういう事実を認識していたかというと、総理が改善されたというふうにおっしゃった令和二年一月以降も、二重計上は...全文を見る | ||
○階委員 明言を避けられましたけれども、輸入物価が上がっているということはお認めになったと思います。 その上で、日銀総裁にお尋ねしますけれども、輸入物価が上がっているのは、元々の値段が上がっていることプラス、円安が進むことによっても輸入物価は上がります。 そこで、今の異次...全文を見る | ||
○階委員 今長々と述べられましたけれども、円安はそんなに悪い影響は与えないということを言っていましたが、今の話を聞いているんじゃないんです。この先、金利差が拡大すれば、円安が進んで悪い影響があるんじゃないかということを言いました。 それから、金融緩和を続けることによって悪い物...全文を見る | ||
○階委員 繰り返しになりますが、日銀総裁は二年でやると言っていたんですよ。九年たってもできていないんですよ。期限を区切らないで、同じことの繰り返しになりますよ。 それで、達成時期の話は今言ったような問題がある。達成手段について、価格転嫁のお話を今、総理、されました。これも、一...全文を見る | ||
○階委員 私も、消費税が社会保障を支える上で重要だということは認識しています。リフレ派の人からは、私なんか財政規律派だといってさんざんたたかれたりもしているんですよ。その私が消費税の引下げを言うというのは、私も相当の覚悟を持ってここに臨んでいるんです。 ただ、今のままだと、悪...全文を見る | ||
○階委員 現役世代の負担をなるべく増やさないような形で、かつ老後の安心も確保していく、そのための知恵を私たちも出していますので、是非、この点については積極的な議論をお願いしたいと思います。 さて、それでは、物価の話はここまでにしまして、冒頭取り上げました行政あるいは司法の質の...全文を見る | ||
○階委員 おかしいですよね。故意はあったんじゃないですか。決裁文書の改ざん指示というふうに国の書面に書いていますよ。故意はあったと。 これはたしか一億一千万ぐらいの請求の認諾だったと思いますが、一億一千万全て、指示者である佐川さんの責任かどうかは、これは議論があると思いますけ...全文を見る | ||
○階委員 全く説得力がない説明でした。 それとともに、今回、裁判が終わらせられることによって、真相解明がうやむやになってしまう。 そこで、思い起こすと、キーマンである佐川氏、証人喚問を衆議院と参議院で行いました。それぞれ、三十回近く答弁拒否がありました。何の理由で答弁拒否...全文を見る | ||
○階委員 私は、今、隠蔽が引きも切らないその大きな理由は、国家公務員の皆さんが何のために仕事をするのか、この目的を失っているからだと思います。権力者のために仕事をする、これは間違っています。 この国家公務員倫理カード、最初のところに、「国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正...全文を見る | ||
○階委員 最後に、委員長にお願いです。 総理も、説明をしっかり果たしていくことが重要だとおっしゃられましたので、佐川氏の証人喚問、是非この委員会でお願いしたいと思います。 | ||
○階委員 それでは、質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
02月02日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 さて、昨日、高松高裁で、昨年の衆議院総選挙の一票の格差が二・〇八倍になっているということが違憲状態だという判決が出ました。一票の格差とは、小選挙区ごとに有権者が何人いるかを基準にして考えるわけです。有権者...全文を見る |
○階委員 人への投資が何を含むのか、そして人への投資の外延は何なのか、全くはっきりしません。 ところが、総理は施政方針演説で、この人への投資を早期に少なくとも倍増するということを述べられているわけです。倍増するとおっしゃっているんであれば、今現在幾らなのか、それをお答えいただ...全文を見る | ||
○階委員 私の質問はデジタルに聞いているんですよ。アナログで答えないでください。 人への投資を早期に倍増とおっしゃっているわけだから、当然今の金額を把握した上で、これでは足りないから倍増と言っているに違いないですよね。だったら、今の数字が幾らか、簡単に答えられるはずですよ。 | ||
○階委員 驚きました。総理が施政方針演説で倍増としっかりおっしゃったから私は聞いているわけで、これは基本的なことで、ここから話を始めようということで私は用意してきたんですけれども、話が始められない。どういうことなんですか。施政方針演説というのは、そんなにいいかげんなものなんですか...全文を見る | ||
○階委員 これは議論の出発点なので、人への投資の予算、さきの補正予算でも、私、ここで質問しました。四千億のパッケージの話もしました。そして、今回の本予算でも人への投資に関わる部分がやはり一千億ぐらい入っていると思います。 これを、現状、今、人への投資が幾らで、将来的に一千億、...全文を見る | ||
○階委員 それでは、理事会の方に提出を求めます。よろしくお願いします。 | ||
○階委員 それでは、ちょっと私は当てが外れたところなんですが、次に、地方金融機関の問題についてお話をしたいと思います。 被災地に限らず、地方経済の維持発展のためには、中小企業等に運転資金や設備資金を供給する地域金融機関の役割は極めて重要だと考えます。 これは資料を見てくだ...全文を見る | ||
○階委員 私の質問はシンプルで、今、地域金融機関の利益が減ってきている、その一因となっているのが日銀の異次元の金融緩和ではないか、こういうことを聞いているわけです。それを認めるか認めないか、そこだけお答えください。 | ||
○階委員 驚きました。驚きました。皆さん、聞きましたか。二年で物価安定目標二%を達成すると言って、九年間もだらだらだらだら金融緩和、マイナス金利、長期ゼロ%。この結果、地方の金融機関は経営統合、リストラに追い込まれているんですよ。その責任を認めない。あなたは本当に中央銀行の総裁と...全文を見る | ||
○階委員 私は総理と同じ日本長期信用銀行の出身なんですね。その日本長期信用銀行、国有化されて、今、新生銀行に変わりましたけれども、今度二月八日に臨時の株主総会が開かれます。SBIの傘下に入るということで、役員も一新されて、そして、今度は地方金融機関の皆さんと同じグループに入るとい...全文を見る | ||
○階委員 合併再編ありきじゃないということはよく伝わりましたけれども、是非、これから、これほど厳しい経営環境に日銀によって追い込まれている地域金融機関の今の状況というものをしっかり把握した上で、金融の方にも、まあ、元々そちらの出身ですから、私も一緒に頑張りたいと思いますので、よろ...全文を見る | ||
○階委員 総理、デジタル田園都市構想とおっしゃるわけですけれども、正直言って、今、お米を作っても赤字です。そして、お米を作るのを諦めざるを得ないという農家さんがたくさんいます。このままでは、田園なき、ただのデジタル過疎地、そういうふうになりかねません。 本当にデジタル田園都市...全文を見る | ||
○階委員 端的にお答えください。 総理は、これからも地方の田園を守っていく、その覚悟はおありかどうか、お答えください。 | ||
○階委員 是非、地方でお米を作っている農家の皆さんは大変な状況ですから、総理のリーダーシップでこうした農家を助けてあげてください。 さて、もう一つ、私が地方の活性化にとって必要だと思うのは、地方でこそ、イノベーションをつくれる最先端の研究開発拠点が重要ではないかというふうに思...全文を見る | ||
○階委員 今、別の仕組みですという声もありましたけれども、私もそのように事務方から聞いていまして、この資料の一番下のところに、大学ファンドからの助成というのがありますね。 今回、大学ファンドというのは十兆円の規模です。今回の本予算の財政投融資の予算の方で約五兆円ぐらいが手当て...全文を見る | ||
○階委員 数校ですから、さすがに七、八というよりはもうちょっと低くて、せいぜい五、六校だと思います。そうすると、仮に六校だとしても、三千割る六で、一校当たり五百億もの巨額の資金が毎年毎年流れるということになるわけですね。 そこが、そういうお金を毎年消化できる大学って、やはり巨...全文を見る | ||
○階委員 私は、地元にだけ利益をもたらしたいと思って政治家をやっているわけじゃないんですが、こういう話というのは、今回、福島でも、国際教育研究拠点を設けて、復興のみならず、これは世界の課題解決にも貢献する、これも施政方針演説で総理がおっしゃったことです。 こういう拠点を福島や...全文を見る | ||
○階委員 地方大学の支援の話、私も聞いていますけれども、全然支援の規模が違うんですね。それでは、格差が広がる一方ではないか、地方の活性化にはつながらないんじゃないか。ただでさえ東京一極集中、大都市集中が進んでいる中、その流れを変えるためには、地方にこそこうした大規模な研究開発拠点...全文を見る | ||
○階委員 改ざんの指示が亡くなった理由の一つではあるということは、きちっと書面に書いていますよね。これはお認めになりますよね。改ざんの指示が自殺された理由の一つだということはきちっと書いていますから、これはお認めになられますよね。 | ||
○階委員 指示という言葉をあえて使わず、方向性を決定づけたなんてごまかしていますけれども、次を見てください。 これ、赤木ファイル、国がようやく、引き延ばしに引き延ばし、国会にも出さなかった赤木ファイル、ようやく出してきた赤木ファイルに何と書いてあったか。右側が、その赤木ファイ...全文を見る | ||
○階委員 調査報告書、これはこのパネルの左側にありますけれども、念押しがあったというような、これもまた曖昧な書き方ですね。 ちゃんと赤木ファイルには動かぬ証拠が書いていますよ。そして、訴状に書いてもあるわけですよ。 訴状に書いたことを皆さん認めたわけでしょう。認諾して、争...全文を見る | ||
○階委員 いや、全く納得がいきません。 最後に、赤木さんの名誉のために、この一つ前のパネル、「請求の原因」のところで、本件訴訟の目的ということが書かれてあります。 赤木さんは、お金のためにこの訴訟をやったわけではありません。 目的は三つ。なぜ亡き俊夫が本件自殺に追い込...全文を見る | ||
02月14日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。本日もよろしくお願いいたします。 先週の我が党の城井委員の質問に続けまして、二之湯大臣にお伺いしたいと思います。 私の資料の一ページ目に、先週の城井委員とのやり取りについて載せさせていただいております。最初の方に線を引っ張っている部分ですね...全文を見る |
○階委員 では、この答弁では、個々の議員の選挙活動に使ってください、こういうことではない、こういう認識でございますというふうに言われていますけれども、そもそも、大臣の認識としては、選挙活動に使ってくださいといった趣旨であれば、これはもう問題だ、場合によっては選挙買収にも当たり得る...全文を見る | ||
○階委員 日常の政党活動に使ってください、こういう趣旨だったと言うんですが、資料一ページ目の中段のやり取りを見ますと、府連への九百六十万円という多額の交付金の支出が大臣が出馬する参院選の年だけに行われていたということをお認めになっていますよね。その理由を問われて、選挙というのは党...全文を見る | ||
○階委員 二十九年はゼロだったということは間違いないですよね。 | ||
○階委員 私が伺っているのは、ここでは政党交付金の支出です。これはゼロだったということでよろしいですよね。 | ||
○階委員 政治団体から御自身の政治資金を寄附されたのと別に、総支部には政党交付金が入ってきていますよね、それをまた府連の方に支出されている、そういう意味の支出を申し上げています。 | ||
○階委員 失礼しました。総支部ではなくて選挙区支部ですか、選挙区支部の政党交付金を府連の方に支出されたと。これは平成二十九年はゼロであったということを確認したいんですが、それはそのとおりでよろしいですね。 | ||
○階委員 そこで、質問に戻るんですが、九百六十万円前年は支出されていたのに、次の年は衆議院の総選挙があるのにゼロだったということが、要は御自身の選挙のときだけにそういう支出がされているということは、ちょっと日常的な政治資金というのとは矛盾しているのではないかと思います。 それ...全文を見る | ||
○階委員 純粋に御自身の意思だったというふうにお伺いしてよろしいですよね。 だとすると、ちょっと私は、今の大臣の答弁と整合しない資料を入手しました。今日は、理事会の方でお認めいただけなかったので、皆さんのお手元にはお配りしていません。 内容をちょっと口頭で説明しますけれど...全文を見る | ||
○階委員 あずかり知らないということなんですが、大臣の選挙、先ほど言ったように九百六十万円、何でこんな九百六十万円という中途半端な金額なんでしょうね。あたかも何か決められた金額が、言われたのでその金額を払ったという気がしますが、九百六十万円という中途半端な金額を選挙の直前に府連に...全文を見る | ||
○階委員 答えてください。九百六十万円という数字の根拠を聞いているんです。 | ||
○階委員 九百六十万円の根拠を答えてください。 | ||
○階委員 全然納得できないわけですよ。 全然納得できないというのは、さっき言ったとおり、これはもう文芸春秋という月刊誌にも出ていますけれども、ちゃんと、京都府連を通じて、府議会議員あるいは京都市議会議員に五十万円ずつ配るとこうなりますよというのが、算定の根拠が出されて、それに...全文を見る | ||
○階委員 では、翌年は総選挙があったにもかかわらずゼロとなったのも、思い、全ては大臣の思い一つであって、何の理由もなく、この九百六十万円、決まっているということなんでしょうか。 ちゃんと、思いだけではなくて、納得できる理由を説明してください。 | ||
○階委員 全然説明になっていないですよ。 九百六十万円、なぜその金額になったのかというのを聞いているんですよ。思いじゃないですよ。説明してくださいよ。 今の、選挙前、お金がいろいろかかるとかおっしゃっていましたけれども、まさに選挙前にお金がかかるから、御自分が必要な額を配...全文を見る | ||
○階委員 府連のお金の流れも知らないで府連会長って務まりますかね。 これ、前回の城井さんの質問では、事務局長の引継ぎのことも知りませんでしたよね。また、御自身の政党交付金の支出、九百六十万円という大金、その根拠も説明できないですよね。著しくガバナンス能力と説明能力を欠いている...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと今の答弁の趣旨が分からないんですけれども、政治資金収支報告書に記載しているということと、買収罪が成り立たないかどうかというのは全く別の話ですね。 御自身が直接買収資金を供与していなくても、途中、団体を通じて資金が行っていれば、そして買収の意図があれば、これは...全文を見る | ||
○階委員 要は、九百六十万円というのが、いわゆる意味ありげな金額なわけですよ。 そこで、何も、全く火のないところに煙を立てようというわけじゃなくて、二〇一四年の衆議院の総選挙では、ちゃんとそういう、府連を通じての、国政の候補者から地方議員への流れを示す裏づけとなる証拠があるわ...全文を見る | ||
○階委員 それでは、二之湯大臣の話はここまでにしまして、私が取り上げていました赤木訴訟の請求認諾の話、これに話を移したいと思います。 資料の三ページ目。これは認諾の決裁をしたときに決裁書に付されていた説明の文書なんですが、この三ページ目のところ、真ん中あたりに色を塗ったところ...全文を見る | ||
○階委員 これは、協議して、それで、認諾をすることを決めたり求償権を行使しないことを決めたりということなわけで、皆さんの資料、五ページ目、六ページ目、配っているんですけれども、こうした法的な判断をするに当たって内部文書を作っているということは、例の公文書改ざんの際に、虚偽答弁が多...全文を見る | ||
○階委員 では、法務省との協議の内容が記録されていない、文書に残っていないということは問題がないという認識でしょうか。 | ||
○階委員 それから、二之湯大臣も関わりあるところですけれども、公務員制度改革基本法という法律があるんですよ。 八ページ目にその抜粋を載っけています。上の方に、条文、九条三号というところに、「国家賠償法に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図るための措置を講ずること...全文を見る | ||
○階委員 二之湯大臣、こんなんでいいんですか。全く無視されていますよね。どうなんですか、これは。求償権行使について、適正かつ厳格にやりなさいと言っても、全く体制も整備されていないじゃないですか。 もう一つ確認しますけれども、今の最後の方に、「各府省における求償権の存否等の判断...全文を見る | ||
○階委員 この求償権を行使しないということは、一億一千万円、請求を国が認諾すると、それがそのまま税金から支出されて、そのままになってしまうんですよ。 過去に請求の認諾がなされた例で、十ページ目に、これは先日の参議院予算委員会での答弁を抜粋したものですけれども、何か、国賠訴訟で...全文を見る | ||
○階委員 お聞きになったとおり、一億一千万というのは桁違いなんですよ。莫大な金額を認諾し、かつ求償権も行使しない。 ちなみになんですけれども、九ページ目、見てください。これは赤木夫人が佐川元局長に起こした裁判で、佐川元局長側が裁判所に出した書面なんですけれども、これは何を言っ...全文を見る | ||
○階委員 この点についていろいろ言いたいことはありますけれども、また別の機会に言うとして。 最後に、藤井審議官のことについてもお尋ねしていきたいと思いますけれども、先週、渡辺委員が質問されていたことですけれども、官房長官、藤井さんの更迭の前提となった事実関係について、調査結果...全文を見る | ||
○階委員 全く進展がないということですか、この何日間かの間。でも、更迭はされているわけですよね。どういうことなんでしょうか。 なぜ調査結果がいまだに明らかにならないんですか、更迭したのに。教えてください。 | ||
○階委員 公務員の職務の執行に疑念が抱かれています。全体の奉仕者性であるとか、公正性、中立性に疑念が抱かれている。 とりわけ経済安全保障法制、今回の国会の最重要法案と言っても過言ではないと思います。この法案の策定過程で不適切な、事業者との癒着があったのではないかという疑念が持...全文を見る | ||
○階委員 法案の前に出していただく、不適切な関係がなかったのかどうか、これをしっかり調べて出していただくということをお約束いただきたいと思いますが、その点、確認させてください。 | ||
○階委員 経済安全保障法制で、民間企業には機密を守れとか言っているわけですが、その守れと言っている張本人の人が機密を漏らしたんじゃないかというような疑惑であるとか、さっき言ったように、民間企業と癒着がある中で、そういう方々の便宜を図ったような法案を作っているんじゃないか、そういう...全文を見る | ||
○階委員 国交大臣にも来ていただいているので、統計不正について、資料として、皆さんのお手元には十一ページ、そして、パネルの方も用意しています。 十一ページは、これは宮崎委員がこの委員会でお示ししたもので、要は、GDPに関係するのが建設総合統計なんですけれども、その建設総合統計...全文を見る | ||
○階委員 正面から答えにはならなかったけれども、あくまで、同一の要因が前と後で加わっている場合には影響は軽微だけれども、今回はそうじゃない、同一の要因が加わった場合だけではないということですから、大臣の議論に従ったとしても、これは影響は軽微とは言えないというふうに思っています。 ...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございました。 | ||
02月16日 | 第208回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。立憲民主党の階猛です。 今回の税制改正で、国税分で百八十億円ぐらい平年度で新たな税負担が生じるというふうに伺っております。 財務大臣に一般論としてお尋ねします。 財務省は、...全文を見る |
○階委員 それでは、果たして財務省自身が税を使う上で適正かつ厳格な手続を経ているのか、それから正当性と合理性のある理由が備わっているのか、この点について確認させていただきたいと思います。 これは予算委員会でも取り上げていますけれども、佐川元国税庁長官の公文書改ざんの指示が原因...全文を見る | ||
○階委員 今大臣、一ページ目の下段の前回の答弁をなぞるようなことをお答えいただいたんですけれども、いいですか、法案の審議になぞらえて考えますと、法務省との協議の場に持っていった文書というのは法案みたいなものですよ。その法案を基に協議を、審議をするわけじゃないですか、委員会でも。審...全文を見る | ||
○階委員 全く納得いきませんね。そもそも、そんないいかげんな協議で意思決定すること自体というのがおかしいですよ。 加えて、資料の五ページ目を御覧になってください。これは、上の方に国家公務員制度改革基本法九条三号というところに色塗りをしていますけれども、「国家賠償法に基づく求償...全文を見る | ||
○階委員 いや、だから、これ、政府の決定でちゃんと体制や手続をつくれと言っているわけですよ。やっていないから問題じゃないかと言っているわけですよ。やっていないことは問題ないんですか、この政府決定を守っていると言えますか。お答えください、端的に。 | ||
○階委員 改善点どころか、大きな不備があったわけですよ。不備がある中でこんな、求償権の行使、見送るという判断をしたことが問題だと言っています。 もう一つ、手続的な大きな問題。これは、さっきの五ページ目の「求償権の適正かつ厳格な行使」の一番下のところに、「各府省における求償権の...全文を見る | ||
○階委員 そもそも、そういう取扱いになっているって、どこにそれがあるんですか。その取扱いなんて、私は見たことも聞いたこともないんですが。どこのどういう取扱いですか。文書で示してもらえませんか。 | ||
○階委員 個別案件といっても、まさに税金の使い方が問われている、そういう案件なんですよ。いいですか。この求償権を行使しないことによって、一億一千万、請求を認諾した金額、丸々税金から払われるんですよ。一億一千万という請求の認諾、過去の事例と比較して桁違いに大きな数字だということは、...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと今の答弁の趣旨が分からなかったので、確認させてください。今のは、この制度、ちょっと正式名称を私も覚えていないんですが、過去でいう法律意見照会制度、これを活用したという意味なのか、活用していないという意味なのか、どっちなんですか。 | ||
○階委員 専門的知見をどのように活用したんですか。 | ||
○階委員 今の答弁も官僚が書いたものを読み上げただけなんですかね。 過去に、森友案件については、まさに、土地の値引きについて、法律相談の文書を、最初はないないと言っていたものが後から出てきたんですよ、情報公開請求に応じて。だから出せるんですよ。あるものは出せる。なければ、ない...全文を見る | ||
○階委員 さっきも言ったように、桁違いの求償権を行使しないという判断なんですよ。税金の使い方、これでいいのかということをもっと真摯に検討すべきじゃないですか。そもそも、文書がないという、それも素直に受け止められないんですけれどもね、過去に前例、前科があるので、皆さんがやったことは...全文を見る | ||
○階委員 驚くべき話で、こうした大事なことを文書に残さないで、さっき言った研修の趣旨はどこに守られているんですかね。おかしいじゃないですか。仏作って魂入れずとはこのことですよ。何にも改まっていないじゃないですか、財務省の体質は。 私は、財務大臣に厳しく指導していただきたい。鈴...全文を見る | ||
○階委員 時間が参りましたので、この続きはあしたの分科会でやります。 ありがとうございました。 | ||
02月16日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○階分科員 立憲民主党の階猛です。よろしくお願いいたします。 最初に、日銀の金融政策について日銀総裁にお伺いします。 今国会で二度ほどやり取りさせていただきました。今日お配りしている資料の左側に前回の質疑で使った資料を縮小してつけさせていただいていますけれども、貸出残高は...全文を見る |
○階分科員 確かに、量的緩和でお金が市場に供給されて貸出残高が増えたというところはあったかもしれませんが、にもかかわらず、業務粗利益が減っているということがこのグラフから明らかなわけですよ。これはやはり、超低金利が二年と言っていたものがずっと長く続いてきた、その悪影響だと考えます...全文を見る | ||
○階分科員 だから、呼び水としてこれをやるのであれば、バックファイナンスをやるのであれば、九月の二十二日に気候変動対応オペの概要というのは発表されていますけれども、右側に、十二月二十三日に実際にオペレーションの実施結果というのがあって、ここに対象投融資の残高、真ん中下辺りに書かれ...全文を見る | ||
○階分科員 そんなこと、シミュレーションできるでしょう、皆さん、プロなんだから。 大体、皆さんの持っている保有国債の平均残存期間って、今、何年ぐらいなんですか、七年ぐらいですか。五百兆を持っていて七年で入れ替わるということは、年間七、八十兆円ずつ入れ替わって、確かに、金利が上...全文を見る | ||
○階分科員 質問に端的にお答えください。 そうすると、イールドカーブコントロールで、上限、長期金利〇・二五%を守るためには、この指し値オペ、何度でも金額無制限で実施するということでよろしいですね。 | ||
○階分科員 要は、プラスマイナス〇・二五に収まるように幾らでも介入はするということなんですが、そうだとすると、現在の海外の金融情勢などを見ていますと、この買入れ、指し値オペによって、日銀の保有する低金利の国債がますます増加して、更に日銀の金融政策が正常化する余地が遠のくのではない...全文を見る | ||
○階分科員 もう長過ぎるわけですよ、異次元の金融緩和。二年の約束がもう九年やって、しかも、今後も当面、物価は上がらないだろうということで、御自身の任期満了、来年の四月ですか、それまでは出口戦略は議論しないと、先日、毎日新聞のインタビューに答えられていました。 これは、昨日、野...全文を見る | ||
○階分科員 失敗を認める必要があると思いますよ、いいかげん。何となく、二%目標を達成するために異次元金融緩和をやっているんじゃなくて、異次元金融緩和を継続すること自体が目的になっている。そうなっていますでしょう。 だって、一頃までは必ず、四半期ごとの物価見通しでは、二年後ぐら...全文を見る | ||
○階分科員 時間が来たので終わりますけれども、そういう若い人の模範となるように我々もしっかり身を律していくべきだというふうに思いますので、大臣、また次回、答弁よろしくお願いします。 | ||
02月17日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号 議事録を見る | ○階分科員 立憲民主党の階猛です。 昨日に引き続いて、財務大臣には質問させていただきたいと思います。 さて、昨日の財務金融委員会で、冒頭、私は何を言ったかということなんですが、財務省は、国民に税負担をお願いする以上は、税を使うに当たって適正かつ厳格な手続を取ること、正当性...全文を見る |
○階分科員 わざわざ、この議事録を見て答弁しなさいと言っているわけですよ。言っていますでしょう。周知していないということだったり、文書として形にしたものはないというふうに二ページの下で言っていますでしょう。それを踏まえたら、守っていると言えますかね。どうなんですか。そこを答えてく...全文を見る | ||
○階分科員 あなたたちは何のためにこのルールを作っているんですか。守らせるつもりがないんだったら、こんなルール、必要ないじゃないですか。 わざわざ、求償権の厳格かつ適正な行使ですか、こんなことを一項設けて定めを置いているわけだから、それが守られているかどうか、ちゃんとチェック...全文を見る | ||
○階分科員 では、その点について、まず一旦検討して、なるべく速やかに私に報告してください。 もう一つ伺いたいのが、この六ページ下の項目の最後には、求償権の存否等の判断に当たって、必要がある場合には、法務省の法律意見照会制度、現在でいえば予防司法支援制度、これを活用することが求...全文を見る | ||
○階分科員 さっき担当の人と議論していた内容と全く違うことを言っていますよね。 私がさっき議論したのは、求償権の行使というのは、要するに、担当した職員に対して、国賠で払ったお金を求償、まさに、その分、返してくださいと担当の公務員に対して言うわけだから、要するに、身内に対してお...全文を見る | ||
○階分科員 じゃ、どういう場合が必要に応じてなんですか。 | ||
○階分科員 そういうことを、結局、当該役所で判断するわけでしょう。そうすると、さっき言ったように、身内だから、かばおうということで、こういう照会をしないというふうに傾きがちじゃないですか。 だから、必要がある場合と言っているけれども、原則として必要がある場合というふうに考える...全文を見る | ||
○階分科員 法務省の政府参考人にも来ていただいていると思うんですけれども、いらっしゃいますか。 それで、予防司法支援制度、これは私も当時質問したというのを今日の資料でも配っていますけれども、今回みたいなケースで、今回は財務省は相談しなかったと言うんですけれども、今回みたいなケ...全文を見る | ||
○階分科員 公務員制度担当の方に言いますけれども、こんなことだったら誰も照会しないですよ。せっかくルールを作ったんだったら、まさに求償権の適正かつ厳格な行使に資するように、法務省に相談しろということを徹底すべきですよ。じゃないと、地方公務員の場合は住民訴訟という手があるわけですよ...全文を見る | ||
○階分科員 では、これも先ほどの件と併せて、なるべく早く報告していただければと思います。 それでは、政府参考人にはここまでとしまして、大臣の方に伺いたいと思います。 三ページの上段の方に、これは昨日、金田法務大臣の平成二十九年の答弁をおっしゃっていたので、今日、七ページに...全文を見る | ||
○階分科員 財務大臣のことは信頼していますけれども、やはり役所に長年しみついた体質というのは一朝一夕では変わらない、やはり大臣の強いリーダーシップがないとなかなか変わらないんだなというのが、私、この間、この求償権を行使しないということについていろいろな資料の提出を財務省に求めてき...全文を見る | ||
○階分科員 佐川氏個人として故意や重過失はなかったと考える理由を御説明いただけますか。 | ||
○階分科員 これはだんだん法律的な議論になってきますけれども、要するに、結果をどれほど予見できたかどうか、予見可能性の話になってくると思うんですね。 公文書改ざんの方向性を決めたというのはあくまで報告書の表現であって、その後開示された赤木ファイルですと、改ざんの指示をしたとい...全文を見る | ||
○階分科員 今、認容という話をされたと思うんですね。認容ということだと、結果を認容するということは、予見可能性があるだけじゃなく、故意があるということになっちゃうんですよ。そこまでは必要ないんじゃないか。 私の議論は、元々の行為、改ざん指示という故意の行為と結果との間に因果関...全文を見る | ||
○階分科員 法務省とちゃんと相談しました、それで自分たちで決めましたと言うんですけれども、やはり手続というのもちゃんと踏んでいただきたいわけですよ。先ほど議論したとおり、公務員制度改革の本部決定ということで、ちゃんと支援制度を活用しましょうということもあるわけで、そこをちゃんと法...全文を見る | ||
○階分科員 今までのやり方とおっしゃいますけれども、これは前代未聞の案件ですよ。一億一千万、裁判に負けたんじゃなくて、自ら認諾して払う、そしてそれを当の責任者である佐川さんには求償もしない。前代未聞のやり方だから私もここに執着するわけです。前代未聞のやり方なので、私は、これはちゃ...全文を見る | ||
02月18日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。本日もよろしくお願いします。 早速ですけれども、パネルを提示してください。今日は、東京八区の吉田はるみさんがサポートをしていただけます。よろしくお願いします。 さて、このパネルは、前回、二月十四日のこの場での質疑の際、私と二之湯国家公安委員...全文を見る |
○階委員 京都府連と示し合わせていない、あくまで自分の思いだということなわけですね。本当にそれでいいんでしょうか。 もう一つ、事実をお伝えしたいと思います。 やはり、この御自身の選挙の十か月前、平成二十七年十月二日、今示している表の上の段ですけれども、二之湯国家公安委員長...全文を見る | ||
○階委員 いろいろ申し上げましたが、私はピンポイントで聞いております。 十月二日の千四百四十万円、これがちょうど、その直後、十月七日に、京都府議や京都市議四十八人の団体に三十万円ずつ支出されており、その金額を積算すると、同じ千四百四十万円にぴったりなるんですよ。 これは、...全文を見る | ||
○階委員 二之湯国家公安委員長のほかにも、国政選挙のたびに、同じように、お金が国会議員あるいはその候補者から京都府連に流れて、そしてその同額が京都府議や京都市議に流れる、こんなことがありまして、中には自らSNSで発信して、これは、自分のお金は地方議員に配るためのものだと、五人分だ...全文を見る | ||
○階委員 最初のパネルに戻していただくと、今国家公安委員長がおっしゃったのと似たようなことを、二月十四日の、このパネルの後半部分で述べられていますね。参議院選挙というのは全県一区の選挙でございまして、京都府連としてもいろいろな費用が重なるというような話があります。 いろいろな...全文を見る | ||
○階委員 いや、今の話を聞くと、地方議員に応分の負担、まあ作業の負担ということなのかもしれません。要は、地方議員に渡すことを前提としている話でしたよね。さっきと話が違いますよね。地方議員に渡したんじゃないですか。 これは一人当たり五十万円ずつ渡っていますけれども、そもそも何で...全文を見る | ||
○階委員 では、整理しましょう。 さっき、いろいろな費用と言いましたけれども、このいろいろな費用には京都府議や京都市議に配るお金も含まれている、こういうことを大臣はおっしゃっているわけですね。 | ||
○階委員 活動の中身が問題となるわけですけれども、これは、前回も述べましたけれども、私、公職選挙法を所管する総務省にも確認したわけなんですが、選挙の候補者が、直接地方議員にお金を渡さずに、京都府連のような別団体を経由させたとしても、選挙買収の意図があれば買収罪が成立するということ...全文を見る | ||
○階委員 二之湯国家公安委員長は、平成二十二年九月から平成二十五年の九月まで及び平成二十九年五月から令和元年九月まで、二度にわたって京都府連の会長も務めていらっしゃるわけですね。当然、京都府連のお金の流れは知っていらっしゃるわけだと思うんですが、そういう立場からして、このお金の流...全文を見る | ||
○階委員 国家公安委員長、そうすると、これ、選挙直前であっても、我々、候補者にもなるわけですけれども、幾らでも、地方組織、県連とか府連とかに寄附をして、そして、県連とか府連は幾らでもその傘下の地方議員にお金を配っていい、そういうことになっちゃいますよ。本当にそれでいいんですか。 ...全文を見る | ||
○階委員 これ、岸田総理にも伺わなくてはいけません。自民党総裁であります。 自民党の国会議員と地方議員との違法ないし不透明な資金の流れがここ最近続いておりました。令和元年の参院選では、総理の地元広島県で、地方議員を買収したとして、河井克行衆院議員、夫人の案里参院議員が有罪判決...全文を見る | ||
○階委員 国家公安委員長であり、李下に冠を正さずという言葉もありますよね。その国家公安委員長の足下でこういう疑惑が広がっているわけですよ。この問題について中途半端なことをやっていくと、また同じようなことが国政選挙のたびに起きるのではないか。そして、選挙の公正が害されるのではないか...全文を見る | ||
○階委員 では、また説明を求めていきたいと思います。 前回のこの委員会で、九百六十万円の根拠を示す資料ということを求めましたけれども、あくまで自分の思いだということで、客観的な根拠はないということをおっしゃったわけです。ところが、それとは相矛盾するようなことが収支報告書を調べ...全文を見る | ||
○階委員 蔓延防止等重点措置の効果があったと言えるためには、この重点措置の適用があった地域の方が適用がなかった地域よりも飲食店のクラスターが減少したと言えなくてはいけないと思います。ただ、そのような事実を裏づける証拠はなかったと思います。 ということは、重点措置のおかげで飲食...全文を見る | ||
○階委員 理屈はそうかもしれませんが、現実は違うんです。 これね、自由だとおっしゃっていますけれども、自由にやっていたら全くお客さんが来ないんですよ。大変な状況です。私の地元の繁華街も、全く飲食店はお客さんがいないですよ。多分、全国でも、蔓延防止等重点措置が適用されていない地...全文を見る | ||
○階委員 今の協力金の制度には、さっき言ったように、重点措置が適用されない地域では限界がある、支給対象が狭いという限界がある。そしてさらに、協力金に比べて、二百五十万円という上限額では足りない部分もあるということで、これはしっかり、地域の飲食店を支えていく意味でも、総理として、こ...全文を見る | ||
○階委員 しっかり取り組んでいただきたいと思います。 時間の関係で、最後、人への投資についてお尋ねしたいと思います。これは二月二日のこの委員会でもお尋ねしたところです。 施政方針演説から抜粋したものを置いておりますけれども、官民の人への投資を早期に少なくとも倍増ということ...全文を見る | ||
○階委員 GDPの〇・一%という数字と二千億という数字を言われましたけれども、ちょっと違うんじゃないですか、〇・一%だったら。 | ||
○階委員 では、GDPの〇・一%を〇・二%にするというのが総理の国民への約束だということで伺ってよろしいですか。 | ||
○階委員 本当に人への投資というのは重要なのですが、やはり、なぜこのような重要なことについてぱっと、定義とか、あるいは現在の投資金額が出てこないのか。 あるいは、さっきも申し上げましたけれども、蔓延防止重点措置の効果というところで、昨日総理はおっしゃっていたわけですよ、飲食店...全文を見る | ||
○階委員 先日、全国知事会というところで、蔓延防止等措置、これは飲食店の時短要請とセットになっていますけれども、これは、さっき山際大臣が否定された、経済対策ということでは意味があるけれども感染防止対策、クラスター防止対策ということでは意味がないというような指摘もあるわけです。 ...全文を見る | ||
○階委員 いや、だから、言わなきゃいいんですよ、証拠がないんだったら。証拠を出すのが難しいんだったら言わなきゃいいんですよ。だって、知事会は違うことを言っているわけだから、それと違うことを言うんだったら証拠を出さないと。総理。 | ||
○階委員 今日お尋ねして、昨日言っていることとは大分話が違うなと思いました。やはり、エビデンスがないんだったら言わないということが大事だと思います。 是非、伝える力もしっかりとお願いします。 | ||
03月02日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○階委員 私も、名古屋入管におけるウィシュマさんの死亡事件について取り上げたいと思います。 まずもって、もうすぐ三月六日です。若くして理不尽な形で命を失ったウィシュマ・サンダマリさんに対し、改めて心より哀悼の意を表したいと思います。 その上で、質問させていただきます。 ...全文を見る |
○階委員 要は、一ページ目のこの記述だけでは、医師に話すべき内容を確認したということは読み取れない。前日のやり取りがあって初めてここが意味を持つということなわけですよね。 だとすれば、私は、この前日の部分はビデオ開示してもらえなかったんですけれども、ここを見ないと、本当にこう...全文を見る | ||
○階委員 それでは、委員長によろしくお取り計らいをお願いします。 | ||
○階委員 もう一点、最終報告書とビデオ映像のそごについて指摘したいと思います。 資料三ページ目を御覧になってください。 これは、二月二十四日、亡くなる十日ほど前のことです。上の方に、網かけを付しておりますが、括弧の中に、日中以外では、午前四時台にも体調不良を訴えたと、何か...全文を見る | ||
○階委員 要は、皆さんの方で取捨選択して、ここは大事だというところを記載したわけですね。 ということは、逆に言うと、私が今申し上げた信じられないような映像の部分というのは、これは別に、皆さんにとってみるとごく当たり前、日常茶飯事のようなことだったということなんですか。 私...全文を見る | ||
○階委員 いや、とてもじゃないけれども、そんな、逐一記載するものでないという話で切り捨てられるような部分じゃなかったですよ。これは私の主観的な印象じゃなくて、多分、あの映像を見た人は誰もがそう思うと思います。 このように、この報告書に書かれていることというのは、事実関係を大幅...全文を見る | ||
○階委員 結局、今おっしゃったことは、かねがねこの委員会でビデオを見せられないと言っていた理由を条文に即して言っているだけなんですよ。いつも、保安上の理由、そしてもう一つは、死者の尊厳とか名誉、この二つを言っているんですが、それを条文に置き換えると、一号とか、四号、六号ですね、こ...全文を見る | ||
○階委員 今、職員の情報、個人情報ということを意味されるのだとしたら、そこはぼかしを入れることもできるし、そもそも、職務上のことであれば、これは不開示事由に当たらないと思いますよ。だから、これ、検討してくださいよ。やると言ってくださいよ。 | ||
○階委員 であれば、なおのことですよ。ウィシュマさんの、御本人が亡くなり、今御遺族が自ら公開を望んでいるわけで、個人情報ということは、個人の意思でもって開示するか不開示するか判断できるわけですから、本人が、あるいは御遺族がいいと言っている以上、開示すべきでしょう。 逆に言うと...全文を見る | ||
○階委員 今、重要な答弁だと思いますが、この点について、政府の統一見解、これを紙で出してください。お願いできますか。 | ||
○階委員 委員長、この点についてお取り計らいをお願いします。 | ||
○階委員 次に、これは昨日、藤岡さんが取り上げた、米山さんもさっき取り上げていましたね、尿検査の点についてお尋ねします。 四ページ、資料、御覧になってください。 上の方に、一月二十八日に甲医師から再検査の指示があって、尿検査をした結果、二月十五日に判明した数値、ケトン体三...全文を見る | ||
○階委員 中間報告に書かれてあることを踏まえて、死因については、後日、一枚のペーパーが我々の方に来ていますよね。それはいいですよね。本題じゃないからいいです、答えなくて。 何を言いたかったかというと、送付漏れがあったと今おっしゃいましたよね。送付漏れ、不自然ですよね。この一ペ...全文を見る | ||
○階委員 ちなみに、部長に聞きますけれども、送付漏れがあったのは、この一枚以外にもあったんですか。 | ||
○階委員 そういうことなんですよ。これしか送付漏れがないっておかしいでしょう。何で一番肝腎なものが送付漏れになっているんですか。 私がこの調査チームに有識者として呼ばれたら、ここは徹底的に調べるところですよ。徹底的に調べて、隠蔽工作があったとしたら、これは大問題ですよ。そうで...全文を見る | ||
○階委員 甘過ぎますね。 これはそもそも、昨日、藤岡さんも指摘しましたけれども、さっき長官も関係ない話をされていましたけれども、看護師さんは、この検査結果を伝えた、甲医師に伝えたと。甲医師は記憶にないと言っているわけですよ。両者の言い分がずれていますよね。この点も、どっちなん...全文を見る | ||
○階委員 後から出したから隠蔽の意図がないとか、何でそういう話になるんですか。当初隠蔽の意図があったかどうか、そのことで明らかにならないでしょう。そんな、ごまかされないでくださいよ。 いいですか。こういう肝腎なことをおざなりにやっていたから、いまだに死因がはっきりしないんです...全文を見る | ||
○階委員 いや、結局、死因が分からないのに適正な処分なんかできるはずがないんですよ。まず死因を確定する、そのためには、隠蔽工作があったかなかったかどうかも含めて再調査する、本来の意味の第三者を入れて再調査することを求め、今日の質問は終わります。 ありがとうございました。 | ||
03月04日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 今日は、質疑時間が短時間ですので、早速本題に入らせていただきたいと思います。 判事補の定員が余っている状況が続いております。定員が余っているということは、本来、最高裁が複雑困難な事件の円滑、適正な処理をするために必要だと考える裁判官の数を確保できていないことを意味し...全文を見る |
○階委員 事件の動向は昨年も今年も変わっていないですよ。全般的に件数は減っていますよね。それから、昨年の充員の見込み、これは明らかに多過ぎる見込みを出したから欠員になっているわけですよ。だから、皆さんの当時の判断は間違っていたと私は考えます。だから、こういう過ちを認めた上で何をす...全文を見る | ||
○階委員 確たる証拠はここに表れているじゃないですか。 裁判官の皆さんはみんな、NHKの受信料ってこの字を使うんですか。だったら分かりますけれども、私の周りでNHKの受信料でこの「診」を使った人はいません、はっきり言って。裁判官ってみんなこの字を使うんですか。 | ||
○階委員 もし本気で間違って覚えているとしたら、しかも裁判官が三人そろって同じ間違いをするとしたら、それはそれで大問題なんですけれども、そんなことはないということは分かっていますよ。誤字だということは、裁判官であれば当然分かるはず。 問題は、この誤字を、同じようなところの誤字...全文を見る | ||
○階委員 質問に答えてください。ちゃんと調査してください。しないんですか、するんですか。お答えください。 | ||
○階委員 いや、何をおっしゃっているか分からないんですけれども、裁判官の独立を言うのであれば、まず、それにふさわしい仕事をしているのかどうか、これを調べる責任があるということを申し上げまして、この後の質問は次回に譲りたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
03月09日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○階委員 おはようございます。立憲民主党の階猛です。 前回、短かったので、やり取りが不十分な点がありましたので、まず最高裁にその続きを行いたいと思います。 前回指摘したとおり、これだけ判事補の定員が余っている状況が続いていることからすると、昨年、法案で判事補の定員を減員し...全文を見る |
○階委員 是非よろしくお願いします。 それと、もう一点、コピペ問題ということを前回取り上げました。今回のこの問題は、裁判所の信用を失墜させかねない重大な問題だと考えております。裁判所全体に関わる問題として、重く受け止めるべきだと考えます。 最高裁として、改めてお尋ねします...全文を見る | ||
○階委員 裁判全体への信頼と個々の裁判官の独立、これをどのように調和させていくべきかという悩ましいことなので、私もこれ以上は申し上げませんが、今のお話を聞いていると、ボトムアップで取り組んでいくという動きもあるようですので、何か進捗がありましたら、是非国会にも御報告をいただければ...全文を見る | ||
○階委員 従来の答弁をなぞっただけで、新たに必要な分析を行ったとは思えないんですけれども、去年の附帯決議を踏まえて、新たに必要な分析は行ったんですか。その点、結論だけお答えください。 | ||
○階委員 では、その事情を聞いた結果についても、取りまとめた上で報告してもらえますか。 | ||
○階委員 では、早急にお願いします。 それで、議論しているとおり、判事補の欠員が増えて、実員が減っている中で、裁判官の出向者というものはかなり数が多いというふうに言わざるを得ません。 資料の二ページ目、これが、左側には、行政省庁等に勤務している裁判官出身者の人数ということ...全文を見る | ||
○階委員 訟務検事の数が五十四人となっています。 それで、その中で、五十四人の中で、国を当事者とする裁判で指定代理人、いわば弁護人として活動する、そういう人が四十二人もいるわけです。この辺りの出向先は最高裁が決めているんでしょうか。お答えください。 | ||
○階委員 結論は、最高裁がこの訟務検事の数とか、あるいは、その中でも国の指定代理人として活動する者の数を決めているということでいいんでしょうか。 | ||
○階委員 では、法務大臣にお尋ねします。 実は、今、国の代理人として裁判官の人が法廷で活動することについて、この委員会でも議論になりまして、要は、裁判官と関わりのある人が法廷に立って国の弁護をするわけですね。そうすると、裁判への信頼が揺らぐのではないかという問題意識から、過去...全文を見る | ||
○階委員 古川大臣にしては歯切れの悪い、官僚的な答弁だったと思います。 私は、ちょっと個人的になりますけれども、弾劾裁判員というのを今拝命していまして、ちょうど九年ぶりに事件が係属しているんですね。弾劾裁判員で裁判席の方に座っていますと、法廷で、訴追側の国会議員の皆さん、ある...全文を見る | ||
○階委員 法律実務に精通した方であれば弁護士にもいます。弁護士じゃなぜ駄目なんですか。お答えください。 | ||
○階委員 だから、人事交流をする上で、さっき言ったような予防司法支援制度の中で働いてもらうということもこれからはやっていくべきだと思うし、何も訴訟代理人でなくちゃいけないということにこだわる必要はないと思うんですね。その点をやはりゼロベースで考えていった方がいいんじゃないでしょう...全文を見る | ||
○階委員 では、この点、最後に、四十二人を減らすということを約束していただけませんか。 | ||
○階委員 この後、附帯決議にもこの点がうたわれる予定ですので、是非その重みをかみしめていただいて、正しい方向に持っていっていただけるように、よろしくお願いします。 さて、法曹人口の減少につながる法曹志願者の減少、これが著しく進んでいるわけです。 三ページを御覧になってくだ...全文を見る | ||
○階委員 私も弁護士ですけれども、弁護士は、自由と正義、人権、これを守ることを使命としているわけですね。 今まさにウクライナでは、自由や正義や人権が踏みにじられている状況なわけです。これは決して対岸の火事ではなくて、我が国もいつそういう状況になるとも限りません。そういうときに...全文を見る | ||
○階委員 利用者から見た法曹の評価ということを調べたということなんですが、利用者が過去の法曹と現在の法曹、両方を見た上で、質が下がっているのか、上がっているのか、維持されているのか、これを答えるのであればまだ分かると思うんですが、過去の法曹を評価した利用者と現在の法曹を評価した利...全文を見る | ||
○階委員 今、閣議決定、平成二十七年とおっしゃいましたけれども、それ以前に法律にも抵触しているということなんですよ。 六ページ目、これは司法試験法から抜粋したところなんですが、第五条というところを見ていただければと思います。司法試験予備試験は、司法試験を受けようとする者が前条...全文を見る | ||
○階委員 終わりますけれども、合格率が上がっているのは枠が確保されているからだというふうにも言えるわけです。納得できる形で合格率を上げる一つの方法は、法科大学院を修了するときに予備試験を受けさせればいいんです。予備試験を受かった上で司法試験を受けるということであれば、合格率はちゃ...全文を見る | ||
○階委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当...全文を見る | ||
03月16日 | 第208回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 今日は、被災地の人口流出と空き地・空き家対策について主に伺いたいんですが、先ほど来、ALPS処理水の問題が議論されております。私、岩手なんですが、岩手の漁業関係者の皆さんからも、処理水の問題について、そもそも、余り政府から説明の場がないという...全文を見る |
○階委員 では、よろしくお願いします。 それでは、本題に入ってまいります。 一ページ目の資料を御覧になっていただきたいんですが、被災三県の年齢別転入・転出超過数ということで、日本人だけの数字なんですけれども、人口流出が進んでいるということですね。特に若い世代の人口流出が進...全文を見る | ||
○階委員 どのように後押しするんですか。 今、土地のマッチングの話がありました。二ページ目の右側に取組の実績ということが挙げられていますけれども、これによると、陸前高田市などでは、売りたいとかという希望が五百四十六件寄せられている中で、マッチングできたのは二十八件、まだ、残り...全文を見る | ||
○階委員 私もこの委員会ではいろいろ提案しておりますので、是非そうしたことも参考にしていただければと思います。 ここに来て、ウクライナの避難されている方々の問題が取り上げられてきました。 私も、先日、三月十一日、陸前高田市に行って、戸羽市長とお話をする機会がありました。そ...全文を見る | ||
○階委員 いついつまでにという具体的なスケジュールのめどは立っていないんでしょうか。 | ||
○階委員 受入れ側の自治体の立場を申し上げますと、さっき言ったように、もう岩手県でも手を挙げているところはあるのですが、一方で、定住支援ということになりますと、様々な行政サービスを提供する上で、財政負担が生じてくるわけですね。そうした財政負担、ただでさえ被災地は厳しい状況ですから...全文を見る | ||
○階委員 これは要望があると思うんです。これについてはしっかり対応していく方向だというふうに承ってよろしいでしょうか。 | ||
○階委員 今、政府が財政支援すべきではないかということを言っているので、政府だけでできることをお尋ねしているわけです。なのに、政府だけでできることではないというのは、ちょっと答弁が違うと思うんですが、政府でできる財政支援、やっていただけますか。 | ||
○階委員 是非、そうした財政支援の要望にも応えていただきたいと思います。 ところで、今官房副長官からもお話があった定住支援ということもやっていくということなんですが、ということは、一時的な避難ではなくて、長期的な定住ということも視野に置いた支援を行っていくということで、確認で...全文を見る | ||
○階委員 法務省に伺いますけれども、定住支援を行うということなんですが、ウクライナからの避難されている方は、どういう在留資格で定住させることになるのかということをお答えいただけますか。 | ||
○階委員 では、御本人が希望するだけじゃなくて、ウクライナの情勢を見つつ更新を認めるということになるんでしょうか。 | ||
○階委員 その辺を曖昧にしたままだと、受け入れる自治体の方も、どこまで支援したらいいのかというのがはっきりしなくなると思うんですね。 日本は難民認定率が低いという問題がずっと言われてきておりまして、今回のウクライナからの避難された方は条約上の難民に当たるかどうかというのは微妙...全文を見る | ||
○階委員 ここでまた官房副長官にお尋ねしますけれども、今の議論で分かったとおり、法律、入管法を変えないと、本来の意味での定住者としての受入れは難しいわけですよ。一年ごとに情勢を見ながら更新ということだと、来ていただいた避難者の方も、受け入れる自治体の側も、あるいは企業の側も中途半...全文を見る | ||
○階委員 内閣の中枢にいらっしゃる木原官房副長官にも、定住支援というのであればどこに問題があるかということを御認識いただきたくてこういうお話をしましたので、是非よろしくお願いします。 あともう少しだけ官房副長官にはおつき合いいただきたいと思います。 被災地の人口流出を食い...全文を見る | ||
○階委員 前向きなのか後ろ向きなのか全然分からないんですけれども、どういう方向なんですか。前向きなんですか、後ろ向きなんですか、教えてください。 | ||
○階委員 本体の研究所をつくるのが時期尚早で、そのために準備研究所をつくるということなんだと思うんですね。準備研究所をつくることすら時期尚早だというのは意味が分からない。 よく費用分担とか巨額の経費がかかるということを総理もおっしゃっていますけれども、今回、別なところで国際卓...全文を見る | ||
○階委員 時間が来ましたので終わりますが、総理のインタビューの中で、省庁横断的に取り組むべきではないかという問いに対して、指摘をしっかり受け止め、今後あるべき姿を考えていくといったような答えもされています。 是非、官房副長官、そして復興大臣におかれましては、この問題は、文科省...全文を見る | ||
04月05日 | 第208回国会 衆議院 総務委員会 第9号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、建設受注統計の問題についてお尋ねしていきたいと思います。 お配りしている資料の一ページ目を御覧になってください。 これは、一月二十五日、予算委員会での私と岸田総...全文を見る |
○階委員 そこで、事実関係を確認したいと思います。 資料の三ページ目を御覧になってください。 今申し上げました検討会議のスケジュールが掲げられております。検討会議では二月頃、三月頃に行うはずであった中間報告、これがどうなっているのか、国交省、お答えください。 | ||
○階委員 中山副大臣、続けて伺いますが、今の答弁、クリアに答えてください。中間報告はしていないということでいいですか。 | ||
○階委員 驚きますね。 二ページ目、何ですか、この会議体を立ち上げるときに、「国土交通省の総力を挙げて、国土交通省所管の統計の信頼確保に向け、取り組んでまいります。」これが中間報告すらままならない。何を考えているんでしょうか。 そして、この三ページ目のスケジュール表では、...全文を見る | ||
○階委員 報告も相談もなく、勝手にスケジュールを遅らせているということなんですよね。こんなことで信頼回復できるんですか。 ちなみに、総理もおっしゃっていますけれども、遡及改定、復元をしっかりした上で説明をさせていただくことが重要である、その作業を急がせたい、このように一ページ...全文を見る | ||
○階委員 いいですか。そんな悠長なことを言っている場合じゃないでしょう。全くさっきの検討会議も仕事をしていないじゃないですか。 それで、私は何も無理なことをやれと言っていないんですよ。報告書にもあるとおり、平成三十一年四月分からは、二重計上の部分がもう分かっているんですから、...全文を見る | ||
○階委員 私の思いを言っているんじゃないんですよ。第三者委員会、皆さんが立ち上げた第三者委員会の報告書で書いていることなんですよ。 平成三十一年四月以降のデータはありますでしょう。出そうと思えば、この二重計上の水増し分は出せるんですよ。出せるのに出さないということでいいですか...全文を見る | ||
○階委員 出そうと思えば出せるはずなんですよ。報告書にそう書いているんです。専門官を置いてやっているわけだから。 それで、その結果も、もう二十七ページに書いていますよ。いいですか、七月中には、公表値に占める過月分の割合は、受注高ベースで、平成三十一年四月分から令和元年十一月分...全文を見る | ||
○階委員 全然答えになっていないんです。もう客観的なデータとしてあるんですよ。二十七ページに書いているんですよ。 それに加えて言うと、三十一ページには、令和二年一月分以降なんですけれども、令和二年一月分以降の数値として公表されていた、遅れて提出された調査票のうち前月分は合算す...全文を見る | ||
○階委員 五月の話はGDPへの影響なども含めた話なので、あるいは、さっきの四ページ目でいうと、ほかの統計処理の問題も含めたことなので、それは五月まででいいですよ。 今、私がずっと申し上げているのは、すぐできることをお願いしているんです。かつ、この報告書にも書いている。「平成三...全文を見る | ||
○階委員 何ですか、資料の公表も何も、もう報告書に書かれてあることですよ。報告書にちゃんと書かれているんですよ。協力を得るも何も、ヒアリングして調べた調査結果を書いているんですよ。 後ろの人、一々言わなくていいですよ。あなたたちは調査される側なんだよ。何で調査される側が調査す...全文を見る | ||
○階委員 いや、今あるデータを使ってやれるというふうに第三者委員会の報告書に書いているので、それをやってくださいと言っているんです。 検討会議は動いていないのに、そんなところを当てにしていないです。今あるデータを基にして水増し金額を出してくださいとさっきから言っているわけです...全文を見る | ||
○階委員 いつまでにそれをやるんですか、では。お答えください。 | ||
○階委員 それは全体の話ですよ。 元々五月までに出すという話は聞いていますけれども、私は、スポット的にこの二重計上の部分、しかも、もうデータがそろっている平成三十一年四月からの部分、この部分だけ、すぐ出せるから出してくださいと言っているわけですよ。これは一週間もあれば出せるは...全文を見る | ||
○階委員 ないですか、では。間違いなくないと。 パーセンテージでどの程度過月分があるかというのはもう二十七ページに書いていますけれども、それによってどれだけ二重計上の水増し金額が生じているのか、この数字は国交省として把握していないということでいいですか。専門官を張りつけたけれ...全文を見る | ||
○階委員 正確なという修飾語をつけましたね。そうじゃないんですよ。二十七ページに、専門官がもう三十一年四月分から調査していると言っているんですよ。過月分、どれだけ行われて、どれだけ計上されていたのか。 それを基にした水増し金額というのは把握されているんじゃないんですか。どこに...全文を見る | ||
○階委員 では、私と、この委員会の方に報告してください。よろしいですね。うなずきましたので、次の質問に移りたいと思います。 さて、五ページ目を見てください。 統計法六十条二号という条文があります。これは罰則ですけれども、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる場合...全文を見る | ||
○階委員 客観的な事実として、二重計上になっている分が、過月分と言いますけれども、途中までは無限定に過月分、途中からは一か月分というふうに多少期間が短くなりましたけれども、これは何か月分であるかどうかにかかわらず、故意に二重計上したら処罰対象になりますよね。一か月分だろうがこれは...全文を見る | ||
○階委員 いや、最初の答弁で、故意に二重計上した場合は処罰対象になるというふうにおっしゃったから、それで聞いているんですよ。最初の答弁に関連して聞いているから、答えられるはずです。 いいですか。二重計上が一か月だろうが六か月だろうが一年だろうが、これは行為の違法性には関係しな...全文を見る | ||
○階委員 二重計上は故意に行われれば不正行為に当たる、そして処罰対象になる。これは最初に答弁したことだから、これは間違いないですね。うなずかれました。よろしいですね。 それでは、お尋ねします。 六ページ目を御覧になってください。 これは国交省でまとめた検証委員会の事実...全文を見る | ||
○階委員 刑事罰に当たるかどうかは確かに司法が判断することなんですが、皆さんは公務員として告発義務があるんですよ、刑訴法上。犯罪があると思料すれば、告発しなくちゃいけないんですよ。 いいですか。総務省としては、告発義務はないと考えているんですか。このような行為に対して告発義務...全文を見る | ||
○階委員 告発義務があるかないかをお尋ねしていますけれども、別に他省庁であっても、公務員である以上、告発義務はあるんですよ、刑訴法上は。 総務大臣は、本件について告発義務はないという答弁でよろしいですか。結論だけお答えください。 | ||
○階委員 把握も何も、これだけ第三者委員会の報告書に事実関係が、六ページにあるように、丁寧に書かれているわけですよ。逆に、そのために、事実認定をするために第三者委員会を立ち上げているわけだから、この事実関係を基にすれば、そして、大臣がおっしゃった統計法六十条二号に関する定義からす...全文を見る | ||
○階委員 他省の問題だと告発を行うことは困難というのは、刑訴法のどこに書いていますか。そんなことはどこにも条文上書いていませんよね。公務員である以上、すべからく、他省であろうが何だろうが、告発義務はあるんですよ。それは知っていますか。 | ||
○階委員 城井委員の質問の中で、大臣から、統計委員会におきましても特別な委員会をつくりまして、そこで精査をしているといったようなことも、くだりがありましたね。 統計委員長、精査の結果を教えてもらえますか。 | ||
○階委員 告発すべきかどうかは検討していないんですよ。 いいですか。告発するかどうかは誰が判断するんですか、そうしたら。統計委員会は告発するかどうかは判断しないんですか。 | ||
○階委員 今問題になっているのは、意図的な二重計上が問題になっていて、こういうことが不問に付されるから次々と同じような問題が起きるんですよ。 いいですか。つい最近公表された、例の補正調査が建設工事費調査に令和三年一月から切り替わって、調査票を令和三年一月から国交省から送らなく...全文を見る | ||
○階委員 では、速やかに報告をお願いします。 私も総務省で統計担当の政務官をやっていましたので、この問題は看過できません。総務省の対応、国交省の対応、しっかりこれからも監視していきますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。 | ||
04月07日 | 第208回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございました。 今回の法改正を含めて、消費者契約で確認しておきたいことが幾つかあり、質問に立たせていただきました。 まず最初に、改正法の四条三項四号というところについてお伺いしたいと思います。 ...全文を見る |
○階委員 確認ですけれども、そうすると、呼び込みのときに一時間三千円ぽっきりですと言われて、店内に入ってビール一杯飲んだら三十万円請求されたといったようなことであれば、別な契約の勧誘だということで、当然、この条文に基づいて、店内から弁護士などに相談しようとする行為を拒んだら、これ...全文を見る | ||
○階委員 かけ離れているからこそ外部に相談したくなるわけでして、かけ離れているというのは通常そうだと思いますので、今の御答弁をもって、こういったぼったくりバーのような事例は対象になるというふうに理解しました。 そして、もう一つ、八条三項とか九条二項が、今回、改正の対象になって...全文を見る | ||
○階委員 問題意識は共有していただいたということですので、必要な調査を行った上で、是非前向きに取り組んでいただきたいというふうに思います。 改正条文についてはここまでとしまして、ちょっと、ここに来て問題となっている、消費者が絡む事案について議論させていただきたいんですが、今日...全文を見る | ||
○階委員 ありがとうございます。 マクロで見ますと、この二つの生保の引下げで二・四兆円ぐらいマイナスが生じるということで、更にこの両者に追随する動きもあるそうなので、どこまで減少額が膨らむか、まだ分からない状況です。 こうしたことが起こりますと、当然ながら、消費者たる年金...全文を見る | ||
○階委員 予見し得ない事情によって、超低金利が長く続いた結果、二十一年ぶり、これほど金利が引き下げられているわけですよ。ということは、日銀の金融緩和政策、長く続いたことが今回の年金の引下げにつながっているわけですね。 私は、黒田総裁には何度も言っていますけれども、二年の約束が...全文を見る | ||
○階委員 まず、株で運用している分は値上がりしているはずだみたいな話もありましたけれども…… | ||
○階委員 それもトータルで考えても、なお利回りを引き下げざるを得なかったというのが今回の判断ですから、何ら理由になっていない。 それから、元々経済が弱いから金利が上がらないという話もおっしゃいましたけれども、それもあるかもしれないけれども、人為的に抑えていた部分もかなりあるわ...全文を見る | ||
○階委員 生保は今回の引下げはなかった。現にイールドカーブ導入前はこうした引下げというのはなかったわけですから。ですから責任を感じていただきたい。消費者のために私たちは議論していかなくてはいけないと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。 | ||
04月14日 | 第208回国会 衆議院 憲法審査会 第9号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 約二年ぶりにこの審査会で発言の機会をいただき、ありがとうございます。 国民投票法の改正について意見を述べます。 そもそも、憲法改正に係る国民投票は、間接民主制を原則とする我が国の政治体制において、直接民主制を実現する数少ない例外の一つ...全文を見る |
04月15日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 まず、ここまでの質疑に関連しまして、私からも法定審理期間訴訟手続について伺いたいと思います。 さっきのやり取りを伺っていてちょっとひっかかったのは、大臣は、我々が呼んでいる期間限定訴訟という呼び方をあえて使わずに、法定審理期間訴訟手続とい...全文を見る |
○階委員 大臣は、これは期間限定と言うとミスリーディングになってしまうというふうに考えているということでよろしいでしょうか。 | ||
○階委員 いや、ちょっと、そういう言い方をされると、この制度の趣旨がどんどん曖昧になっていくと思うんですね。 なぜならば、私、今手元に法務省が作ってくれたこの法案の説明資料を持っているんですが、この手続、期間限定訴訟と我々が呼ぶ手続が設けられた理由として、現行民訴法には、審理...全文を見る | ||
○階委員 なぜこの制度をつくったかというと、現行民訴法では、審理期間を定めた規定がない、そして、当事者は審理終結等の時期の見込みが立たない、こういう問題意識から制度はつくられているわけですね。 ところが、いろいろ調べてお話を聞いてみますと、この制度ができたとしても、当事者は乗...全文を見る | ||
○階委員 要は、期間限定というものが絶対的なものじゃなくなり、毒にも薬にもならない制度になっているわけですよ。それだけではなくて、今大臣が言われたように、降りるのが自由、相手方の意向は関係なく、一方当事者の一存で降りるのが自由だということは、相手方当事者の期待を裏切るちゃぶ台返し...全文を見る | ||
○階委員 いや、そういうことではなくて、始まる場合は、当事者が双方合意の上で始まっていますけれども、降りる場合は、片っ方がやめますと言ったらそれで終わりなんですよ。通常訴訟に移行しているんです。これはおかしくないですか、信義則に反するんじゃないですかということを尋ねているんです。...全文を見る | ||
○階委員 いや、ちょっとよく分からないんですけれども。 とにもかくにも、最初は合意して始まるわけじゃないですか。合意して始まったら、当然、途中で変えるのも合意によって変えるというのは、契約の場合は当然ですよね。契約の場合、合意して決めたものを一方だけが勝手に破棄するということ...全文を見る | ||
○階委員 なるほど。要するに、当事者は、どうせ合意しても後からひっくり返されるということを前提としてこの期間限定訴訟を利用するということをおっしゃったわけですけれども、それだとそもそもの目的が果たされないですよね。そういうリスクを、途中でひっくり返されるリスクも考えて、この制度を...全文を見る | ||
○階委員 バランスを取るということなんですけれども、その結果、期間限定されるのかと思いきや、そうでもない。当事者が期間限定だと思っていたら、もっと長くかかっちゃうといったようなことも起こり得るわけであって、このような制度が果たして利用されるのだろうかというふうに思うわけですよ。 ...全文を見る | ||
○階委員 相手方当事者は、お金がもらえればいいと思って裁判を起こしているわけでは必ずしもない。やはり、何のために裁判を起こしているかということでいうと、真相解明というのも一つの大きな目的であったりするわけです。そういう中で、国が当事者となる裁判において、安易に請求を認諾して一方当...全文を見る | ||
○階委員 妥当だと今おっしゃいましたけれども、以前、前川委員がこの場で、同様の案件に比べて、認諾された今回の一億円超の金額というのは非常に大きな金額だということを指摘されて、私も弁護士なんですが、前川先生のお話を聞いて、ごもっともだなというふうに思いました。 財務省にお尋ねし...全文を見る | ||
○階委員 皆さん、国民の税金でお金を払うわけですよね。皆さんのお金じゃないんですよ。税金の使い方について、財務省ですからね、説明責任があるでしょう。なぜこれが適正だと言えるんですか。説明責任を果たしてください。 一億円、ほかの裁判に比して、同種の案件に比して異常に高いという指...全文を見る | ||
○階委員 いや、先ほど、請求額の多い少ないが一つの判断材料になるとおっしゃいました。これ、仮に請求額が一億じゃなくて十億とか百億だったらどうしていたんですか。教えてください。 | ||
○階委員 ここで、こういういいかげんな基準で国民の税金で勝手に認諾されるような今の仕組みというのを変えたいと思うんですね。そのためには、一つの案として、相手方当事者の同意を得ないと認諾はできないというような仕組みにするか、もう一つやり方があると思います。今回の法案でも訴訟に関する...全文を見る | ||
○階委員 この訴訟の手数料については、国民に利用しやすい訴訟制度にするという今回の法改正の目的にも沿っていますし、また、先ほどから申し上げておりますように、国が当事者となった場合、税金を使って安易に認諾するということを防ぐ一つの手だてにもなり得るということで、是非御検討いただきた...全文を見る | ||
○階委員 時間が来たので終わりますけれども、傍聴人がなぜわざわざ法廷に来なくちゃいけないのか、当事者は来なくていいのにというのが、これも、先ほどの期間限定訴訟と同じく中途半端だなというふうに思いました。 終わります。 | ||
04月20日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 私からは、訴訟記録の電子化の件をお話しし、議論させていただきたいと思います。 法改正によって、訴訟記録を電子化して、その閲覧等をするための仕組みがつくられるというふうに伺っております。電子データで訴訟記録を保管するのであれば、書庫等の収容...全文を見る |
○階委員 せっかく保管スペースの問題がなくなるわけですから、そこは是非、前向きに検討していただきたいと思っています。 そして、なお、保管期間は、延長されても残り得るということは理解します。延長してほしいんですけれども、限界があるということは理解します。 ただ、その上で、今...全文を見る | ||
○階委員 今お話を聞いていて、以前、この委員会でそういうことが取り上げられたことは思い出しました。 この電子化を契機に、やはりその運用もより適切に、かつ充実したものになるように努めていただければと思います。 あと、最後にこの関係で伺いたいのは、参考人の御意見で、電子化とい...全文を見る | ||
○階委員 いや、それは、PDFはPDFで残してもいいかもしれないですけれども、別に、調査分析に資するようにするためにテキストデータの形でも閲覧できるようにする、利用できるようにするというのもやってもいいんじゃないでしょうかね。それをやらないと、各判決がどのような整合性があるのか、...全文を見る | ||
○階委員 では、しっかり進めていっていただければと思います。 次に、前回の質疑に関連して、財務省に伺っていきたいと思います。 三ページ目の資料を御覧になってください。この上段の方が、前回、財務省とのやり取りで、今日は理財局長に来ていただきましたけれども、前回のやり取りとい...全文を見る | ||
○階委員 金額についても法務省と相談したということですので、法務省にも聞きたいと思います。 法務省としては、相談を受けて、認諾金額が妥当だというふうにアドバイスはされたと思うんですが、妥当だとアドバイスされた根拠を説明していただけますか。法務大臣、お願いします。 | ||
○階委員 ちょっとよく分からないんですけれども、認諾だから請求額をそのまま丸のみするわけなので、請求額がこの金額だったからこの金額を認諾します、するのは妥当と。要するに、請求された金額が一億七百万だから一億七百万を認諾するのは妥当だと言っているふうにしか聞こえなくて、幾ら一億七百...全文を見る | ||
○階委員 大体いつも苦しくなるとそのお決まりの文句が出るんですけれども、私はそれを認めるわけにはいかないんですね。これ、一億七百万円は国民の税金ですから、ちゃんと根拠は示すべきなんですよ。 それで、財務省に、では、法務省と相談したときにどんなやり取りがあったのか聞きたいんです...全文を見る | ||
○階委員 いや、それは、前に答弁されたのも当然知っていますよ。でも、今言った準備書面には、請求金額のことについては一切触れていませんよね。幾らで認諾するのが妥当かどうかということについては一切その書面には記されていない。あれで法務省に相談したからといって、認諾金額が幾らにするのが...全文を見る | ||
○階委員 あり得ないですよ。何でそんな勝手に、一億七百万、法務省と相談するときに、何の資料も持たずに口頭で、一億七百万払っていいですか、いいですよねと、こんなやり取りで済むんですか。それが財務省のやり方ですか。おかしいですよ。 しかも、例の公文書改ざんの問題があった後、皆さん...全文を見る | ||
○階委員 何ですか、これ。会合なんてどこかにありますか。別に会合なんかどうでもいいんですよ。「意思決定過程や事務・事業の実績を合理的に跡付け・検証することができるよう文書を作成。」、金額を口頭で合意するなんということはどこにも書いていないでしょう。こういうときこそ行政文書を作成し...全文を見る | ||
○階委員 じゃ、別に今からでも作っていいじゃないですか。コロナの会議だって、後から作っていたじゃないですか。我々のときも、東日本大震災の会議の政府の文書を後から作りましたよ。今から作ってくださいよ。法務省と相談して、打合せをしているわけでしょう、これが妥当かどうか。今から作って出...全文を見る | ||
○階委員 損害賠償金額が妥当なものかどうか、これに関する文書を示せと言っているわけですよ。別に、訴訟遂行なんか関係ないですよ。皆さんが、税金を使うわけだから、不当に大きな金額を払ったら背任行為ですよ。民間だったら許されない、犯罪行為ですよ。だから、それを、ちゃんと私たちは適正な金...全文を見る | ||
○階委員 委員長に、この件について、委員会として、財務省から、事後的に作成してもいいですから、提出するようにお取り計らいをお願いします。 | ||
○階委員 どうして文書を作らないという判断をしたのか、それが分からないんですよ、仮に作っていないとすればですよ。仮に作っていないとすれば、何で作らないで許されると思ったんですか。あれだけの事件を起こしておきながら、しかも理財局で起こしておきながら。何で今回の文書を作らなくて済むと...全文を見る | ||
○階委員 はい。では、最後にそこだけ。 | ||
○階委員 時間が来たので終わりますけれども、全く改まっていない。同じことを繰り返しますよ。とんでもない。 終わります。 | ||
04月21日 | 第208回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 私も、東日本大震災の被災地である岩手県で震災を目の当たりにした立場からお尋ねしたいと思っております。 この後、委員長提案がなされる日本海溝・千島海溝地震の防災対策特措法の改...全文を見る |
○階委員 重要性については共有するところなんですが、問題は、事前ですから、なかなか住み慣れた土地を離れる、そこの合意形成が難しいということなんですね。 その合意形成をどうやって進めるか、そのやり方が大事なんだと思うんですけれども、例えば、今大臣が言われたうまくいった事例を広く...全文を見る | ||
○階委員 是非、情報発信も工夫されて、せっかくの事前の移転事業、これが円滑に進むようにしていただければと思います。 それで、円滑に進むとしても、もう一つ問題がありまして、今人口減少が特に地方では進んでおります。人口減少が進む中で、御高齢の独り暮らしという方も増えておりまして、...全文を見る | ||
○階委員 私の問題意識がちょっと伝わっていないようなので、もう一回お尋ねしますね。 東日本大震災のときも、高台移転で、山を切り開いた高いところに集団移転しているところもあるんですよ。そうすると、不便なわけですよね。特にお年寄りは、行きはよいよい帰りは怖いで、坂を下りて買物に行...全文を見る | ||
○階委員 では、御担当の方で検討していただいて、どうやったら集団移転後も地域を活性化できるかということも視野に置いて取り組んでいただきますよう、是非お願いします。 次に、これは去年財務金融委員会で質疑した内容の続きなんですけれども、今日お配りしている資料の二ページ目なんですが...全文を見る | ||
○階委員 なぜ新型コロナの話が急に出てくるんですか。そんなことは一言も言っていないですよ。何で新型コロナのお話をされているんですか。お答えください。 | ||
○階委員 全く答弁になっていない。 大臣、私が言っているのは、別にコロナに限らず、いろいろな事情によって、自然災害債務整理ガイドラインによって債務免除を受けたいという債務者がいた場合に、既にガイドラインの適用条件は満たしているというのがあるわけですよ、ガイドラインの適用条件を...全文を見る | ||
○階委員 それでは、速やかにそのように回答いただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 | ||
04月22日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○階委員 今の山田委員の質問に関係して、ちょっと順番を変えて伺いたいと思います。 私、今の、在留資格を失って退去強制手続を経て、そして仮放免になっている人が就労できないという問題なんですけれども、根本的には、そもそも安い賃金で長時間労働をさせ放題させておいて、それでいたたまれ...全文を見る |
○階委員 非常に考え方として正しい方向を向いているなというふうに思いました。 それで、もう少し入管法について、ちょっと質問の順番が変わりますけれども、尋ねていきたいんです。 入管法改正案、御案内のとおり、昨年廃案になったわけですけれども、再提出を検討されているということで...全文を見る | ||
○階委員 内容まではともかくとして、考慮すべき要素というのはあると思うんですよね。昨年のときは考慮されていなかったけれども、その後、様々な問題がこの委員会でも取り上げられ、そしてウクライナの情勢などもありました。そういう中で、考慮すべき要素として、私は、大きなものの一つに名古屋入...全文を見る | ||
○階委員 まずできること十二項目ということで取り組んでいらっしゃるということはお聞きしていますし、その御努力は多としたいんですが、一方で、十二項目では十分だと言うつもりはないというお話もありました。私も十分ではないと思っております。つまり、法改正を経なければやれない部分もあるとい...全文を見る | ||
○階委員 是非、ここはもう一歩のところだったと思うんですね。スリーアウトルールについてどこで折り合えるかというところ、もう一歩のところだったんです。是非、ここについてはまた、我々の意見などもちょっと参考にして、よい制度にしていただければと思います。 他方、隔たりが大きかった項...全文を見る | ||
○階委員 いや、なかなかあれですね、すごく、何か去年とは全然違う建設的な答弁が返ってくるので、鈴木さんもさっき建設的な答弁をいただいて、よかったと思うんですけれども、本当に、大臣、是非その方向でお願いします。 入管法改正案、これは本当に、余り時間をかけてはいられないんですけれ...全文を見る | ||
○階委員 その第四準備書面、これを抜き出してきたものを一ページ目に掲げさせていただきました。この右側が第四準備書面の文章の部分ですね。当事者の表記とか、そういうところ、形式的なところは除いて、大事なところだけ抜き出したのがここです。 「第二」のところに「請求を認諾するに至った...全文を見る | ||
○階委員 結論を聞いているんじゃなくて、その金額が妥当だと判断した理由についてはどこにも書いていませんよということを言っているわけですよ。なぜ一億七百万円が妥当なのかというのは、この文章上はどこにも出てきていない。 別に法務省と協議をした際に文書があるんじゃないかと、金額につ...全文を見る | ||
○階委員 これだけで説明責任は果たされるというふうに考えているということですか。これだけで、法務省に金額の相談をするのに十分だったというふうに財務省としては考えているということなんですか。とてもこれで一億七百万円税金から払うことを説明するのに十分とは思えないんですよね。お答えくだ...全文を見る | ||
○階委員 突如として認諾されているわけだから、認諾した場合の金額の妥当性についてはそれ以前の書面なんかに出てくるわけないじゃないですか。 私が問題にしているのは、認諾する際の金額が妥当だったということを、法務省と協議をしたのであれば当然文書はあるはずじゃないですか。仮に協議の...全文を見る | ||
○階委員 今後の訴訟活動になぜ支障を来すんですか。なぜ作成したかどうかすら言えないんですか。意味が分からないですね。 公文書作成のルールがあるわけでしょう。皆さんはコンプライアンス研修をしているわけでしょう。それに従って文書を作っているのであれば、ちゃんとこの金額が妥当かどう...全文を見る | ||
○階委員 あきれますね。これでなぜ合理的に跡づけ、検証することができるんですか。 そもそも、一億七百万円、妥当じゃないという見方もこの委員会で示されているわけですよ。国民の代表から成る国会の場でそういう疑問が呈せられているわけですよ。でも、皆さんは、この書面だけで妥当だという...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと、法務大臣、とんでもないと思うんですよね。こういう、国が裁判の当事者になって、争わないでお金をそのまま払ってしまう。払うのであれば、その金額は妥当なのかどうか、国民の税金を払うわけですから、ちゃんと後で検証できるように文書を作らなくちゃいけない。これは当然のこと...全文を見る | ||
○階委員 肝腎のところを差し控えられても困るんですけれども、これは、あったかなかったかということも答えられないんですか。これは普通あるでしょう。じゃなければ、協議を求められた法務省としても、まともにアドバイスできないじゃないですか。当たり前ですよね。これは、また隠蔽とかいう話にな...全文を見る | ||
○階委員 訴訟に関する文書であるのは、これは当然だと思うんですが、一方で、我々は国政調査権を持っていて、当然、税金の使い方が妥当かどうかチェックする使命を持っているわけです。それに基づいて、金額が妥当なのかどうか、妥当だとするのであれば、それを合理的に説明する文書は当然あるでしょ...全文を見る | ||
○階委員 法務大臣、それは一般論としては正しいことなんだと思うんです。ただ、ここで問題になっているのは財務省理財局が文書を作っているかどうかです。 彼らはずっとうそをついていたんですよ。私も聞きました。森友学園との交渉記録はあるだろう、当然、将来損害賠償の請求のリスクがあるん...全文を見る | ||
○階委員 これはとんでもないですね。理財局は、何だったんですかね。あの反省はどこに行ったんですかね。まず、文書を作ったかどうかも明らかにできないって、普通にこのコンプライアンスを守っていたら、作ったと胸を張って言えるはずじゃないですか。 守っていない、守っていない可能性もある...全文を見る | ||
○階委員 全く納得できないんですよね、これだけで一億七百万円認諾するんですかと。裁判所に出すのは、こういう記述になるのは、私も弁護士だから分かりますよ。結論だけ出すというのは分かるんだけれども、でも、内部で検討するときに、一億七百万円の根拠はちゃんと残しているでしょう、検討の過程...全文を見る | ||
○階委員 ちょっと答弁が変わりました。さっきまでは第四準備書面しかないと言い切っていましたよね。今、訴訟のプロセスの中でいろいろなものは作っているけれども、開示できない、作っている可能性があっても開示できないという話になりましたよ。 認諾の金額については、第四準備書面しかない...全文を見る | ||
○階委員 その後、聞いたのは、協議に使ったかどうかはともかく、財務省の内部で作ったんじゃないですかということを言ったわけですよ。それについてもないと言いませんでしたか。 | ||
○階委員 結局、作った可能性はあるということですよね。これは大事な話ですよ。一億七百万円、本当に妥当な金額だったらその根拠を示せばいい。もし妥当でない金額で認諾したということなら、これはまた、訴訟を途中で終わらせて真相を隠蔽するために、一億七百万、不当だけれども、不当に高いけれど...全文を見る | ||
○階委員 質疑時間が終わりましたので、終了します。 | ||
04月27日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 表現の自由を制約するような刑罰の規定、かつて共謀罪というのが問題になったことがあるんですね。そのときに、目くばせが共謀に当たるかということを聞いて、それに対して、当たるという趣旨の答弁があったんですよ。 そのように、過去には、いわゆる表現...全文を見る |
○階委員 肝腎なことには全く答えていないんですよ。 いいですか。私が聞いたのは、法定刑引上げの趣旨を適切に勘案して、必要な捜査及び訴追がなされるとおっしゃっていますけれども、そうすると、引き上げたことによって、ここで言っている必要な捜査及び訴追というのは変わってくるのかという...全文を見る | ||
○階委員 要するに、捜査対象の事件の範囲が変わるとか、そういう話ではなくて、重い事件は重い事件に見合った捜査をする、今までと同じような事件についてはそれに見合った捜査をするということで、重い処罰が必要なものについてはそれに見合う捜査をするという趣旨だと伺いました。間違いないですね...全文を見る | ||
○階委員 そうすると、昨日の木村さんの発言は誤りだったということなんでしょうか。 | ||
○階委員 まさにそれが、特定しないと受理しないという話じゃないですか。 私が聞いているのは、そういう発信者情報を突き止めるのは被害者にとっては大変な負担なんですよ。昨日も、何十万、何百万とお金がかかったと言っていましたよ。そういう負担をしないと被害届を受理しないんですか。どっ...全文を見る | ||
○階委員 それは聞いたんですよ。その後つけ加えて、発信者情報を調べてもらう、協力を求めるといったようなことを言ったので、そんなことまでしないと受理しないのかということを言っているんです。どうですか。 | ||
○階委員 大変なことなんですよ、発信者情報を突き止めるのは、一般私人にとって。特にお金を余り持っていない人にとっては大変なことなんですよ。 これは、そういう負担を負わせないで、警察の方でやると言ってくれませんか。どうですか。 | ||
○階委員 そうしたことを是非やっていただきたいんですが、今のところは、発信者情報の壁があるせいかどうか分からないんですが、二ページ目につけておりますが、警察庁で把握している侮辱罪の認知件数、検挙件数は非常に少ないんですよ。令和二年、令和三年は、先ほど警察庁から答弁ありました。その...全文を見る | ||
○階委員 じゃ、逆に、先ほど来、一般予防効果、威嚇効果、抑止効果があると言っているわけだから、今までもし警察が適正に事件を受理していたという前提に立てば、むしろ件数は減るというふうにも考えられるんですが、そこは警察はどういうふうに把握されていますか。警察の方ではどう考えていますか...全文を見る | ||
○階委員 要するに、一般予防効果とか抑止効果とか威嚇効果、あるあると言っているんだったら、その根拠を示すべきだと思うんですよ。抽象的にあるあると言っても、信用できないじゃないですか。 だから、今後もし減るというふうに見込んでいるのであれば、その根拠をちゃんと、もうちょっと客観...全文を見る | ||
○階委員 あと、侮辱罪の刑が重くなって、公訴時効の期間が、一年が三年に延びるわけですね。これによって、捜査に時間を長くかけられるということで検挙しやすくなるという説明がなされています。そこで、これについても、現状はどうなっているのかというふうに思うわけです。 現行法の下で、侮...全文を見る | ||
○階委員 これも、だから、本当に今まで時効の壁で検挙ができなかったのかどうかというのは定かじゃないんですよ。 米山委員がさっきお答えになったとおり、被害者がすぐ届けを出して、しかも、発信者情報なども負担を求めないで、自分で調べないと受理しないとかそういうことをしないでちゃんと...全文を見る | ||
○階委員 引き続き質問をさせていただきます。 我々立憲民主党で対案を出していますので、米山委員にお尋ねします。 昨日の参考人、木村響子さんは、ネット上の誹謗中傷を行った者に厳罰化を強く希望していらっしゃいました。野党案はこの被害者の処罰感情に応えられるのか、この点について...全文を見る | ||
○階委員 非常に重要な、私は罪刑法定主義の原則にのっとった御答弁だったと思います。すなわち、実体法の適正と手続法の適正、両方が必要だということから、立憲の案は考えられているということだと思います。 もう一点お尋ねしますけれども、米山委員が本会議で答弁されたときに、侮辱罪につい...全文を見る | ||
○階委員 確かに、そういうことが明文ではっきりすれば、例えば政治家に対する批判的な言論、こういったものが処罰されないということで、これは非常に有効な措置ではないかと思っています。逆に、これがないがゆえに、侮辱罪を厳罰化すると現行犯逮捕が容易になるというのが午前中もるる指摘されたわ...全文を見る | ||
○階委員 変わらないと言葉でおっしゃるだけじゃなくて、基準を明文化してほしいと思っているんですね。先ほど来、ガイドラインということも出ていましたけれども。 例えば、具体例に即してお尋ねしますけれども、街頭演説やデモ行進などで政治家など権力者への批判を行った場合、それが事実を摘...全文を見る | ||
○階委員 後で示しますけれども、警察の捜査規範などは国家公安委員長が国家公安委員会規則として定めているわけじゃないですか。だから、逮捕の基準というものは、まさに捜査の一環として行われるものですから、国家公安委員長に聞いているんですよ。 私が言ったように、街頭演説やデモで政治家...全文を見る | ||
○階委員 だから、何遍も繰り返しになるのは、私の質問に答えていないからですよ。質問に答えてください。どこがセーフ、どこがアウトかということを明確にしてほしいと言っているわけですよ。大臣の思いだけ述べられても、みんな安心できません。大臣が替わったら、それは消えてしまいますから。 ...全文を見る | ||
○階委員 逮捕の基準は、後で述べますとおり、留置するかどうかの基準、警察の方で定めていますよね、犯罪捜査規範、それと同様に、逮捕の基準も定めればいいじゃないですか。警察が逮捕する場合ですよ、警察が逮捕する場合。それをやらないと表現の自由が萎縮するということは分かるでしょう。それを...全文を見る | ||
○階委員 回答すべきは、でき上がったガイドラインですよ。まずやると言ってくださいよ、それはちゃんと。どれがセーフで、どれがアウトか。現行犯逮捕って重要ですよ。 我々、街頭演説しているときに、さっき鎌田さんも言っていたけれども、いきなりいろいろな人が現れて、向こうが誹謗中傷して...全文を見る | ||
○階委員 では、留置の基準はどうですか。留置するかどうかの基準、犯罪捜査規範にちゃんとありますよね。これについて、どこまでいったら留置されるのか、されないのか、そこは明らかにすべきです。それはやらないんですか。 | ||
○階委員 個別の事案が起こったたびに判断されるんだったら、事前の予測可能性がないんですよ。分かりますでしょう。だから、事前にガイドラインみたいなものを作って、予測可能性を担保しろと言っているんですよ。それができないんだったら、侮辱という表現の自由を抑圧するような行為を取り締まるわ...全文を見る | ||
○階委員 答えになっていません。私の質問に答えてください。 事後的に適切に対応するでは予測可能性が担保されないから、事前に基準を示すべきだ。そして、これは法解釈じゃなくて、身柄拘束の基準は、犯罪捜査規範で国家公安委員長、国家公安委員会が定めることになっているんですよ。だから、...全文を見る | ||
○階委員 できるんだったら速やかに示す。できないんだったら、できない理由を次の質疑のときまでに示してください。 私は、申し訳ないですけれども、予算委員会でも言いました。この一ページ目の下の方に、予算委員会でも言いましたよ。「これで大臣務まるんですか。国家公安委員長、公務員制度...全文を見る | ||
○階委員 大臣、これが逮捕されるようなことがあれば、とんでもないですよね。大臣は今立派だと思いますよ。私も厳しいことを言いますから、これを侮辱だと言われると私も黙っちゃおられないんですけれども、大臣、意に介さない、さすが立派だ、リスペクトしますよ。 ただ、二之湯大臣のような方...全文を見る | ||
05月11日 | 第208回国会 衆議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 米山さん、質問が終わったばかりで恐縮なんですが、早速質問させていただければと思います。 これまでの審議で、侮辱罪の実行行為である侮辱という文言は他人に対する軽蔑の表示だということ、そして、名誉毀損罪と侮辱罪の違いは事実の摘示があるかないか...全文を見る |
○階委員 他人に対する軽蔑の表示がない場合であっても処罰が必要な場合があるというのは、おっしゃるとおりであると私は思います。誰々さんは死ねばいいのにとか、誰々総理は早く辞めればいいのにというのは、決してその人に向けられた表現ではなくて、まさに、つぶやき、ツイートのようなものです。...全文を見る | ||
○階委員 結局、明確な基準はなくて、これまでと同じようにやっていくという口約束だけなんですよ。 前回も言いましたけれども、決して、二之湯大臣のように良識ある人たちだけが権力者の地位にあるとは限りませんからね。将来とんでもない人が出てきたときに、この法改正を悪用されかねないとい...全文を見る | ||
○階委員 何ですか、より慎重って。より慎重って、人によって変わるでしょう。どこまでいったら、より慎重になるんですか。誰が判断するかによって、より慎重なんというのは何の基準にもならないですよ。客観的でも何でもないですよ。そんな主観的で抽象的な基準ではなくて、より具体的で客観的な基準...全文を見る | ||
○階委員 つまり、具体的かつ客観的な基準を示せないということは、人によりけり、判断する人によりけり、判断が分かれる可能性もあるということだと思うんですが、これで判断の統一性は担保されるんでしょうか。より慎重に判断すると言っているだけで、判断がちゃんと統一されるんでしょうか。それは...全文を見る | ||
○階委員 もう一回聞きますよ。それぞれが判断すると今おっしゃいましたけれども、それぞれ判断したら、ばらばらになるでしょう。それがまずいということを言っているんですよ。だから、誰が判断してもぶれがないように、明確で具体的で客観的な基準を示すべきだと言っているんですよ。 しっかり...全文を見る | ||
○階委員 そんなに簡単に訂正されても困るんですけれども。でも、逆に、組織的にと今おっしゃったんだから、組織的にやるんだったら、明確で具体的で客観的な基準は出さないと、組織的に対応できないですよね。 大臣、そこはお認めになりますよね。お答えください。 | ||
○階委員 具体例を示されると今おっしゃいましたね。じゃ、ここで示してくださいよ。 じゃ、私が街頭演説で、あるいは一般人がデモやそういう場で、安倍総理はうそつきだと言い放った場合、これは現行犯逮捕されますか。 | ||
○階委員 なぜですか。 | ||
○階委員 さっき示したこのパネル、事実の摘示がなくて、他人に対する軽蔑の表示がある場合ですよ、その場合は、この黄色の部分で、今回の政府案では現行犯逮捕が原則できちゃうんですよ。なぜできないんですか。 正当な言論って、どこに法的な根拠があるんですか。明らかに他人に対する軽蔑の表...全文を見る | ||
○階委員 なじまないってどういうことですか。なじまないというのは、できないとは違いますよね。さっき、大臣、できないと言ったから、できないんだったらその理由を述べよ、法的な根拠を述べよと言っているんですよ。なじまないというのは、できるけれどもやらないという話で、全然違いますからね、...全文を見る | ||
○階委員 同じことの繰り返しなんですよ。ただ、法律上はできることになっているじゃないですか。法律上できることになっているけれども、どこに表現の自由を尊重して現行犯逮捕できないと書いているんでしょうか。書いていないのに、さっきできないと言い切られた。その理由を明確に述べてください。 | ||
○階委員 大臣の考え方を聞いているわけじゃないんですよ。大臣の考え方で、全てそれが未来永劫まかり通るわけではないんですよ。法的な根拠ですよ。法治国家ですから、法の支配ですから。 法的な根拠で、なぜできないかということを明確に答えてほしいんです。 | ||
○階委員 あってはならないという、また最後は御自身の思いをお答えになられたんですけれども、これは法制審議会の議論を見ると、刑法学者がなかなか奥行きの深いことを言っていますよ。事実の摘示については違法性阻却が考えられるけれども、抽象的価値判断についてはなかなか違法性阻却は認めにくい...全文を見る | ||
○階委員 これ、本当に、大臣、こんなことでは、警察が現行犯逮捕するかどうかもあやふやなわけですよ。まして、現行犯逮捕は一般人もできるから、もっと大変なことになります。もっと混乱しますよ、正直言って。警察すら明確な基準を示せないものを、何で一般私人がきっちり判断できるんですか。おか...全文を見る | ||
○階委員 政府統一見解を出していただくよう委員長に求めます。 | ||
○階委員 それでは、また次回質問させていただきます。 以上です。 | ||
05月19日 | 第208回国会 衆議院 本会議 第28号 議事録を見る | ○階猛君 立憲民主党の階猛です。 立憲民主党・無所属を代表し、政府提出の両法案に反対、立憲民主党提出の対案に賛成の立場から討論を行います。(拍手) なお、便宜上、政府案を侮辱罪厳罰化法案、立憲案を加害目的誹謗等罪法案と言います。 さて、ネットを使った匿名の情報発信で他...全文を見る |
05月27日 | 第208回国会 衆議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○階委員 立憲民主党の階猛です。 私は、立憲民主党の生活安全保障三本柱のうち、1物価高と戦う、これを中心に、総理ほか閣僚の皆様にお尋ねしていきたいと思っております。 まずは、パネル一、御覧になっていただければと思います。 総理に、現在の物価状況について認識を伺いたいの...全文を見る |
○階委員 今、賃上げに力を入れてくるということだったんですが、例の、今年から制度を拡充した賃上げ促進税制、財務省に聞いたところ、この適用を予定しているところが、大企業全体の九%、中小企業全体の三%にすぎないということであります。これで本当に景気の好循環が起こるのでしょうか。 ...全文を見る | ||
○階委員 今後は不透明だということなんですが、日銀の方は、むしろ、今は物価高だけれどもこれは一時的なものだというふうに言っていたと思います。ただ、高止まりするかどうかについては明確なことは言っていないような気がします。 日銀総裁に伺いますけれども、今後、物価は高止まりするのか...全文を見る | ||
○階委員 要は、物価が下がるとは見ていないわけですね。高止まり若しくは上がっていくということなわけですよ。それならば、なぜ、原油価格高騰対策の予算が今回の補正予算で上期分しか計上されていないのでしょうか。 そして、原油価格高騰対策以外にも、私が言うところの悪い物価上昇による悪...全文を見る | ||
○階委員 本当に矛盾した補正予算だと思っていて、九月まで万全の対策を取ったと言いながら、予備費は一・五兆円埋め戻して元の五・五兆円にしている。万全の対策を取ったら、九月まではこの予備費は埋め戻ししないで、このままの、予備費を抜きの予算でやって、九月頃になったらそのときの状況に応じ...全文を見る | ||
○階委員 予見し難い事情としてウクライナの情勢なども挙げられましたけれども、だとすれば、そういうことも含めて物価高騰が国民の生活に支障が及ばないような対策をこの時点で打っておくべきではないかというふうに思っていまして、ウクライナの情勢で、海外の物価は確かに上がることはあるでしょう...全文を見る | ||
○階委員 私が聞いたのは、円安対策、政府として考えないのかということを言っていますが、考えないということでいいですか。 | ||
○階委員 資金を国内にとどめることが円安対策として間接的に役立つみたいなことを、今おっしゃられましたよね。 この間ロンドンでは、貯蓄から投資へというお話をされていました。貯蓄から投資へといった場合にちょっと御覧いただきたいパネル。 これは、金融庁が今、動画なども作成して、...全文を見る | ||
○階委員 総理だったら答えられるかなと思ってお尋ねしたんですが、多分、内々分かっていらっしゃるとは思うんですが、シナリオ一は国内で銀行に預金した場合です。そして、シナリオ二は国内で債券に投資した場合です。シナリオ三は外国株式に投資した場合です。複利で運用していくと、二十年たつとこ...全文を見る | ||
○階委員 何か岸田政権がやろうとしていることが、あちこちで矛盾が生じている気がするんですね。物価高対策と言いながら、円安は放置する。格差を是正すると言いながら、貯蓄から投資へで格差がますます広がっていく。そして、挙げ句の果てには、貯蓄から投資へで、国内の金利は低いのでどんどん海外...全文を見る | ||
○階委員 どっちつかずじゃなくて明確にすべきだと思うんですね。明確にメッセージを発するべきだと思いますよ。 物価を上げるのと賃金を上げるのと、どっちが大事なんですか、端的にお答えください。 | ||
○階委員 このままの共同声明では、一体どちらの方向に向かっていくのか分からないですね。悪い物価上昇が止まるのか、よい物価上昇に転換できるのか。今まで九年間、アベノミクスを続けてきたけれども、転換できなかったわけですよ。 転換できないまま悪い物価上昇になりつつあるということで、...全文を見る | ||
○階委員 賃金が上がることがまず先にあって、それで物価が上がる、ここで私は賃金の方が重要だと思っているんですよ。二者択一を言っているわけじゃない。どっちが重要かという話をしているわけですよ。いいですか。(発言する者あり)足立議員、静かにしてください。やじはやめてください。委員長、...全文を見る | ||
○階委員 それで、こういう悪い物価上昇が進む中で、コロナ禍もあり、販売価格も低迷して事業の継続自体が困難になっている。そして、コロナ債務の負担も大きいということがあるわけです。 委員のお手元には、資料八ページを御覧になっていただけますか。今、コロナ禍において特別融資、保証つき...全文を見る | ||
○階委員 時間がないので省略しますが、我々もモラルハザードを防ぐための方策は法案の中に入れております。 もう一つ、このコロナによる影響と物価高による影響、ダブルパンチを被っているのが米作りをされている農家の皆さんです。 この米作りの農家の皆さんは、従来から米の値段が下がっ...全文を見る | ||
○階委員 従来からの答弁で、今の物価高の状況を考えていないと思うんですね。このままだと米作りの人はいなくなっちゃいますよ。 委員のお手元には十一ページ、配っているものを見てほしいんですが、これは、いろいろな業種で、ロボットなど自動化技術で代替可能な仕事なのか、あるいは現地に常...全文を見る | ||
○階委員 是非よろしくお願いします。 最後に、中央官僚の不祥事が続発しています。 先日も、財務省の官僚が暴力事件だったというのがありました。また、先ほど来、国交省の不祥事、問題がある行政の対応が指摘されていました。そして、不祥事が増加するのに伴って辞める人も増えていると。...全文を見る | ||
○階委員 これで終わります。 佐川さんの証人喚問を要求していますので、併せてよろしくお願いします。 |