柴山昌彦
しばやままさひこ
小選挙区(埼玉県第八区)選出
自由民主党
当選回数7回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
01月19日 | 第163回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 十七日の証人喚問で、ヒューザー小嶋社長が真相を解明したとは到底言えません。ぜひ、皆様には真実を語っていただきたいと思います。 後ほどお手元に資料を配付させていただきますが、資料一、これは国土交通省から提出された最新の偽装物件...全文を見る |
○柴山委員 川崎大師は太平工業の直施工、そしてグランドステージ稲城も志多組の施工となっておりますね。 次に、下請の設計に姉歯氏を指定したのは一体どこでしょうか。すべての物件についてお答えください。 | ||
○柴山委員 今、ヒューザーからの直接の発注、つまり姉歯氏の指定という御発言がありました。 後ほどお手元に、ことし一月十七日付の産経新聞の記事を配付させていただきますが、そこにも、元請設計事務所のうち数社が、下請に姉歯氏を使うようにヒューザーから強く求められていたという記事がご...全文を見る | ||
○柴山委員 裏を返せば、四件以外、残り三件、要するに半分近くは木村ないしヒューザーからも直接あったという、指定があったということですけれども、木村あるいはヒューザーが姉歯氏に設計料を直接支払っていたということでよろしいわけですね。確認の答弁を求めます。 | ||
○柴山委員 次に伺います。 あなたは、昨年の十月二十五日、イーホームズ本社で開かれた会議に出席されていますね。何のための会合で、だれから呼ばれたんですか。それぞれお答えください。 | ||
○柴山委員 その二十五日の会合、ヒューザーは曽我常務が出席をされておりますね。 | ||
○柴山委員 その席で、イーホームズの藤田社長と姉歯氏はそれぞれどういうお話をされたんでしょうか。短くお答えください。 | ||
○柴山委員 曽我常務は、それに対してどのような反応を示されましたか。 | ||
○柴山委員 後ほどお配りする朝日新聞の記事、また一月十六日のNHKの朝七時からのニュースでも、この後ヒューザーの小嶋社長が、夕方姉歯氏に会って事情を聞くとともに、ヒューザーの役員にわざわざ千葉の姉歯事務所に向かわせて、パソコンで偽装物件の名前と改ざんした数値を割り出したことを御自...全文を見る | ||
○柴山委員 つまり、イーホームズでの会議の後、小嶋氏のところに姉歯氏が報告に行くのに同行をされて、そこから後は、千葉までは一緒には行かれなかったということでよろしいわけですね。 あなたは、同月の二十七日に今度はヒューザーで開かれた会議にも出席されていますね。いつ、だれから連絡...全文を見る | ||
○柴山委員 連絡を受けたのが二十七日ということでよろしいわけですね。当日連絡を受けて、二十七日に行ったということでよろしいわけですね。 | ||
○柴山委員 何のために、あなたはヒューザー本社に呼び出されたんですか。ほかにも、元請設計事務所のエスエスエー佐々木社長、そして自殺されたとされる森田設計事務所社長、下河辺設計事務所社長がいらしていますけれども、何のためにいらっしゃったんでしょうか。 | ||
○柴山委員 余りにも大きな問題であるので、曽我常務が、トップすなわち小嶋社長と話してほしいということで、いらっしゃったわけですね。 次の質問に移ります。 このとき、下河辺氏が元請設計している二月竣工の船橋海神の物件について、検査済証を何とかおろしてほしいと小嶋社長はおっし...全文を見る | ||
○柴山委員 では、別のセントレジアス船橋の物件について、まげてでも検済みをおろしてほしい、そういうような発言はされていましたか。 | ||
○柴山委員 後ほどお配りする資料五、イーホームズ藤田社長ほか二名が当日の出席されたメモを持ち寄ってまとめたもので、大変信憑性の高い、そういう資料となっております。後ほどお配りを申し上げます。今申し上げたことがすべて書いてあります。イーホームズは、こんなものをつくったら指定確認機関...全文を見る | ||
○柴山委員 そのとおりですね。 そして、それとともに、小嶋社長が、大地震が来て建物が倒壊したときに調査し発覚したことにしたい、役所もそれがいいとおっしゃっていたとありますが、事実ですか。 | ||
○柴山委員 具体的な文言については覚えておられないとおっしゃった。 では、覚えておられる範囲で結構ですので、この件についてどのように小嶋さんがコメントされていたか、もう一度お聞かせください。 | ||
○柴山委員 今までの質疑から明らかなように、今回の耐震偽装事件では、ヒューザーがイニシアチブをとって姉歯氏を巻き込み、同時に、部分的には金銭の流れもつくり、しかも知った上で、この偽装を知った上で販売を行っていた。また、イーホームズに、これに対して隠ぺいをするように迫っていたという...全文を見る | ||
03月30日 | 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号 議事録を見る | ○柴山委員 柴山昌彦でございます。 先ほど早川議員から、国民及び議員の多数の意見をしっかりと聞きながらこの国民投票制度の議論を進めていくべきだという御指摘があり、私も全面的に賛成でございますし、また、今それが可能な雰囲気が醸し出されているというように考えております。 笠井...全文を見る |
03月31日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 長年大きな論争を巻き起こしていた未決拘禁者の処遇につき、今回抜本的な法改正がなされるということは非常に高く評価されるべきでありまして、一刻も早い本法案の成立、施行がなされることを強く期待しております。 ただ、若干疑問がござい...全文を見る |
○柴山委員 ありがとうございます。 今大臣の方から、捜査と留置の人の分離ということが言われたわけですけれども、この点について、法案の十六条三項に、留置担当官は当該被留置者の犯罪の捜査に従事してはならないという規定がございます。この規定はもちろん、逆に捜査官が留置業務に関与する...全文を見る | ||
○柴山委員 とすれば、今度の法案の百八十四条に、留置業務管理者は食事あるいは就寝の時間帯を定めるということが書いてあるわけですけれども、捜査担当者はこうした時間帯をしっかりと守らなければいけないということになろうかと思いますが、そうしたことが担保されているということでよろしいでし...全文を見る | ||
○柴山委員 続きまして、不服申し立ての制度についてお伺いしたいと思います。 留置施設の処遇に関する不服申し立てはどのようになっているんでしょうか。従前は情願という非常に不十分な制度しかなくて、また、施設内でこうした不服が握りつぶされていたのではないかという指摘もございました。...全文を見る | ||
○柴山委員 今、刑事施設と横並びというお話もありました。公安委員会が警察署に対してどれだけ独立性を持っているかということも、議論のあるところだと思います。留置施設におきましても、公安委員会と独立した第三者機関による審査ということが弁護士会の方からも提言されていると思いますので、御...全文を見る | ||
○柴山委員 今の御指摘の中で、テープの取り扱いがプライバシーの関係で問題ではないかということがあったんですが、当然のことながら、今の刑事司法手続の中では、インカメラの手続とかも工夫できるわけですし、また、被疑者が供述をためらうであろうというようなお話もあったんですが、私はむしろ、...全文を見る | ||
○柴山委員 よろしくお願いいたします。 もう時間が過ぎますので、一点、さらに追加してお伺いします。 今回、海上保安留置施設の処遇についても規定が整備をされたんですけれども、これは他の留置施設と一体どのような理由で、どういう違いが定められているのでしょうか。お聞かせいただき...全文を見る | ||
○柴山委員 今御指摘のあった被留置者に対する処罰の点等々、まだ質問事項はございますけれども、質疑時間が終了いたしましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
04月06日 | 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 国民投票制度につきましてさまざまな議論があるわけですけれども、一部に、これを定めて改憲の動きが活発化するというような懸念が出されております。その議論の際にいつも話に出てくるのが、実態と理想とのずれが生じたときに、実態をむしろ理想...全文を見る |
04月25日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第20号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 早速質問に入らせていただきます。 修正案提出者にお伺いします。今回、なぜこのような提案をされたのでしょうか、理由をお聞かせください。 |
○柴山委員 今回、一たん法案を撤回して出し直すのが筋ではないかというように野党は主張しているわけですけれども、この法案をここまで早急に成立をさせなければいけない必要性について教えてください。法務大臣、お願いします。 | ||
○柴山委員 今、諸外国での条約締結状況についてお伺いしたんですけれども、特に日本以外の先進七カ国、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、カナダ、ドイツ、イタリアでの締結状況について、外務省の方からお聞きしたいと思います。 | ||
○柴山委員 そのような、まさにこの法律を我々としてもしっかりと成立させるに熟しているという状況にあることを前提とした上で、以下、内容の質問に入らせていただきたいと思います。 まず、修正案六条の二第一項で、団体の説明のところで、「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪...全文を見る | ||
○柴山委員 ということは、先ほど、冒頭御指摘もいただいたんですけれども、その構成員を結びつけている目的が、例えば消費者利益の増進ですとか労働者の保護にあったりするなどの正当な団体に関しては、その性格が変わらない限り、こうした犯罪の謀議をしてもこの法律では処罰できないという理解でよ...全文を見る | ||
○柴山委員 簡潔にお願いしたいと思いますが、ということであれば、去年の十月十四日に私が質問をさせていただいたんですけれども、例えばOLが万引きを目的としたような形で集まった場合には、原則としてそのような実体を備えないということが明確に定められた、そういう理解でよろしいんでしょうか...全文を見る | ||
○柴山委員 この点、一部には、指定暴力団のような犯罪組織に限定して適用するべきではないかという意見もあるんですけれども、なぜそのような修正にしなかったんですか。 | ||
○柴山委員 今のような趣旨から今回の修正の対象には加えなかったということでよろしいですか、法案提出者。 | ||
○柴山委員 次に、共同の目的の対象として「別表第一に掲げる罪」というものが加わっているんですけれども、このリストを拝見するとかなり広範にわたっているように思われるんですが、これを含めた理由についてお伺いしたいと思います。 | ||
○柴山委員 ありがとうございます。 続きまして、修正案に「その共謀に係る犯罪の実行に資する行為」ということが新たに要件として加わったんですけれども、この「実行に資する行為」というのはどういう意味なんでしょうか。 | ||
○柴山委員 具体的に、今おっしゃった実行に役立つ行為というのはどのような行為を想定されているんでしょうか。ちょっと事例を挙げていただけますか。 | ||
○柴山委員 今の具体的な事例なんですけれども、例えば、犯行現場に赴くためにレンタカーを借りる行為も犯罪の実行に役立つという話になりますと、実は、レンタカーを借りた行為が、家族と行楽に行くために借りたという場合だってあり得るわけでして、そうした行為も、いや、これも実行に資する行為だ...全文を見る | ||
○柴山委員 起訴をしないことになると考えられますというお話があったんですけれども、そもそも、犯罪として処罰されるのは共謀なのか、実行に資する行為なのか。この実行に資する行為の法的な位置づけは一体どういうものなのですか。 〔委員長退席、倉田委員長代理着席〕 | ||
○柴山委員 ということは、処罰はできないにせよ、共謀の嫌疑さえあれば、実行に資する行為があるかどうかにかかわらず、逮捕を含め強制捜査をすることができるという理解でよろしいでしょうか。 | ||
○柴山委員 もちろん、逮捕等の強制捜査が行われた後に実行に資する行為が行われるということは多分ないでしょうけれども、そういう実行に資する行為があったかどうかわからない段階で、共謀が行われたという嫌疑のみで逮捕して、それで調べていって実行に資する行為があったかどうかを捜査の中で判定...全文を見る | ||
○柴山委員 ありがとうございます。実務上極めて重要な点だと思います。 それと、これは前に聞いたことなんですけれども、共謀をした後に実行をやめた場合、中止犯ということで刑の必要的減免がなされるんでしょうか。念のために確認をさせていただきます。 | ||
○柴山委員 理論上は当然そうなると思いますが、ただ、今回の修正案によって、実行に資する行為というのが処罰条件、要件として加わった場合には、共謀したけれども実行に資する行為が行われる前に実行をやめた場合は処罰されないと当然考えてよろしいわけですね。 | ||
○柴山委員 逆に、実行に資する行為が行われてしまった後、謀議が撤回されたような場合はどうなりますか。 | ||
○柴山委員 どうもありがとうございました。 続きまして、修正案には留意事項として幾つか規定を設けられていたと思います。 具体的には、組織的な犯罪の共謀罪や証人等買収罪の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵したり、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあっ...全文を見る | ||
○柴山委員 大変よくわかりました。 私の質疑時間は以上で終了したということですので、これで終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。 | ||
06月05日 | 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号 議事録を見る | ○柴山主査代理 次に、金子善次郎君。 |
○柴山主査代理 これにて金子善次郎君の質疑は終了いたしました。 次に、北神圭朗君。 | ||
○柴山主査代理 これにて北神圭朗君の質疑は終了いたしました。 午後一時から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十七分休憩 ————◇————— 午後一時開議 | ||
○柴山主査代理 次に、津村啓介君。 | ||
○柴山主査代理 これにて津村啓介君の質疑は終了いたしました。 次に、仲野博子君。 | ||
○柴山主査代理 これにて仲野博子君の質疑は終了いたしました。 〔柴山主査代理退席、主査着席〕 ————————————— | ||
06月06日 | 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○柴山主査代理 これにて赤池誠章君の質疑は終了いたしました。 次に、伊藤渉君。 |
○柴山主査代理 これにて伊藤渉君の質疑は終了いたしました。 〔柴山主査代理退席、主査着席〕 | ||
06月12日 | 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第7号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、総理に伺います。 総理は今通常国会を延長しない方針を示され、教育基本法の改正、憲法改正国民投票法案の審議など重要案件が軒並み先送りになりました。一方、この秋に実...全文を見る |
○柴山委員 与野党一体として改革に邁進をしなければいけない、まさしく、重い課題、次期政権に課された一つのノルマではないかと思っております。 そこで、次にノルマの問題についてお伺いします。 今、多くの社会保険事務局で行われていた国民年金保険料の不正免除問題で、これは、村瀬社...全文を見る | ||
○柴山委員 今御指摘のとおり、ノルマの設定自体は決して悪くないけれども、ノルマの設定の段階で、あるいは実施の段階で、法令遵守、いわゆるコンプライアンスを意識することですとか、問題行為をチェックできる体制、ガバナンスを確立することですとか、あるいは今御指摘のように、常にノルマや業務...全文を見る | ||
○柴山委員 今は個別の公務員の人事評価制度についてお答えをいただいたわけですけれども、今総務省の方では政策評価のあり方についても検討を重ねられていると聞きますので、その点についてもできればお答えいただきたいと思います。 | ||
○柴山委員 今おっしゃった評価の充実に加えて、行政サービスの利用者の不服を独立した機関が迅速、公平かつ専門的に判断する準司法手続の拡充も有効だということを、あわせて申し上げさせていただきたいと思っております。 現行の国への不服申し立て制度では、二〇〇二年度一万七千六百件のうち...全文を見る | ||
○柴山委員 個々の公務員の能率に関する創意工夫を大切にする、あるいは、経費節減についてモチベーションを図る仕組みを検討していくという御説明だったわけですけれども、大変難しいことだと思っております。 と申しますのは、民間企業では、経費を削減して利益をふやせば、それは、株価の上昇...全文を見る | ||
○柴山委員 業績の評価ということと経費の節減ということは、いわば裏と表の関係にあるのかなと思っております。ですから、直截的に、例えば公務員が経費の削減をした場合に、その削減額の一定割合を賞与の増加などの形で当該公務員に還元させるですとか、もっと明確なインセンティブを考えないといけ...全文を見る | ||
○柴山委員 加えて申し上げれば、会計検査院の検査報告書も、違法、不当事項しか指摘されていない上に、出てくるのが十一月の終わりと、大変遅い時期に出てくるわけですね。これは当然、翌年の予算審議にとっては大変不十分だということを一言申し上げたいと思っております。 そこで、今、財務大...全文を見る | ||
○柴山委員 確かに、政治の性質としては、新しいものを生み出して有権者の方々にアピールをしていくということが中心にはなっていくと思うんですが、その結果、既に機能していない法律ですとか、あるいは本当に効果があるのかどうかよくわからない政策税制とか、そういうものが大変滞留をしているとい...全文を見る | ||
06月14日 | 第164回国会 衆議院 法務委員会 第31号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日は、参考人の先生方、貴重なお時間を割いていただきまして、本当にありがとうございました。 なかなかなじみの薄い国際私法の問題についてなんですけれども、まず、両参考人、特に鈴木先生にお伺いしたいのは、こうした領域の法律が必要...全文を見る |
○柴山委員 ありがとうございます。 それでは、法案の中身について具体的にお伺いしていきたいと思います。 今回、日弁連の方から、特に消費者契約ですとかあるいは労働契約ですとか、弱者保護の問題については大変な御関心をお持ちだったと伺っております。特に消費者を対象とした不法行為...全文を見る | ||
○柴山委員 ありがとうございます。 それでは、一般の法律行為につきましての準拠法の選択についてお伺いしたいと思います。 今回、非常に大きな考え方の変更があったわけでして、いわゆる行為地法では、鈴木先生が論文で書かれている例えばFOB契約ですとか、あるいは最近問題となってい...全文を見る | ||
○柴山委員 鈴木先生から、もし今の事例について何か補足されることがあれば。 | ||
○柴山委員 ちょっと事前にいろいろと勉強させていただいた範囲では、むしろ逆に、例えばお金を貸すという契約の場合は、貸し主、要するに債権者ですね、債権者の貸す行為自体を何か特徴的な給付と考える考え方もあるというように聞いておりますので、このあたり、本当に基本的な類型の契約なわけです...全文を見る | ||
○柴山委員 そろそろ時間がなくなってくるんですけれども、ただ、今最後に鳥居先生がおっしゃったように、結局、わけがわからないようなところで引き渡しがされてしまったような場合には、その場合は生産者の主たる事業所の所在地の法律で定めることになっているわけでして、これが本当に被害者の保護...全文を見る | ||
○柴山委員 本当は、この後、身分法について鳥居先生に詳しくお聞きしたかったんですけれども、大変残念なんですが、持ち時間が終了してしまいました。すばらしい法律の改正の内容だと思いますので、しっかりと支えていきたいと思っております。 どうもありがとうございました。 | ||
10月25日 | 第165回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 信託法に関しては、今、大口委員からお話がございましたとおり、制定されてから八十年以上実質的な改正がされなかった法律でありまして、それを今回のような形で大変ドラスチックに大幅な改正を加えるということですので、ぜひ慎重に審議をしたい...全文を見る |
○柴山委員 まさに弊害なんですけれども、今寺田局長がおっしゃった財産の隔離ということがこの制度の大きな眼目になっておりまして、その意味で、先ほど大口委員も財産隠しに対する不安ということを口にされたわけですけれども、こういった執行逃れをどのように防止していくか、あるいは対外的なディ...全文を見る | ||
○柴山委員 事業者の問題にもお触れになったんですけれども、この自己信託、信託宣言を取り扱うことのできる主体に関する規制、これは、今寺田局長の方からお話があったように、信託法自体には定めがないということでよろしかったでしょうか。そうだとすれば、信託業法の方でどのような定めがされてい...全文を見る | ||
○柴山委員 最後の兼業規制についてなんですけれども、要は、自己信託業務に悪影響を及ぼしてはいけないという以外に、従たる業務として他業をしなくてはいけないですとか、あるいは兼業する業務について何らかの種類の規制をするとか、そういったようなことは想定されていないのでしょうか。 | ||
○柴山委員 ただ、忠実義務の緩和ということに関して、信託業法の方では緩和にストップをかけているわけですから、ある程度そこら辺はしっかりとした信託契約の保護ということを行っていくことが特に業法の関係では必要ではないかなという問題提起だけをさせていただきまして、次の質問に移りたいと思...全文を見る | ||
○柴山委員 ビジネスにとって有効であるということはそのとおりなんでしょうけれども、例えば、信託財産に責任が限定されるということになりますと、その財産が滅失あるいは毀損をされてしまったような場合には、これは当然のことながら、信託債権者としては大変な損害を受けるわけですね。ですから、...全文を見る | ||
○柴山委員 過失責任か無過失責任かというところについても、当然会社法の改正と結構パラレルな部分がありますので、ちょっとお答えを追加していただきたいのと、あと、済みません、ちょっと質問を追加させていただくのですが、ガバナンスの問題として、先ほどの自己信託、信託宣言については、第三者...全文を見る | ||
○柴山委員 しっかりと穴のないような制度運用をしていただけたらと思います。 次に、目的信託、受益者を特定しない形の信託についての質問をさせていただきたいと思います。 先ほど、大口委員の方から、福祉型の信託制度について、現行法制度上、甚だ規定が不備であった、利用しにくかった...全文を見る | ||
○柴山委員 余り長期のものについては認めないということで、今回は三十年という期間が限定されていたかと思います。 これは確認としてですが、この後継ぎ遺贈型の信託についても、遺留分を侵害することはできないという規制があることは当然だと思いますが、その点の確認がまず一点です。それか...全文を見る | ||
○柴山委員 今後、税金の話についても恐らくしっかりと見ていかなければいけないと思います。 例えば、遺贈によって目的信託がなされたような場合、この場合の課税関係についてちょっと指摘をさせていただきたいと思うのです。 目的信託の場合は、受益者が不特定なわけですから、基本的には...全文を見る | ||
○柴山委員 税制の問題については重要な論点が結構たくさんありますので、時間も残り少ないのですが、簡単に網羅したいと思います。 まず、結局、受益権を生み出すのがこの信託制度なんですけれども、例えば無償でその受益権を第三者に与えたような場合の贈与税、個人の場合ですが、贈与税のかか...全文を見る | ||
○柴山委員 まだまだ非常に重要な論点がたくさん残っておりまして、例えば先ほど大口委員が御指摘いただいた忠実義務の緩和のところの類型化、特に、受益者の同意なくしてこれを本当に緩和してよいのか、その類型化が十分なのかといった論点、あるいは信託の併合あるいは分割制度についての規律、ある...全文を見る | ||
11月01日 | 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本法案に関しましては、私は二回目の質問となりますが、この連合審査会の中で議論がより深まればと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 まず、お伺いいたします。 改正法のもとで、信託銀行等の受託者にはどのような義務が発生...全文を見る |
○柴山委員 大変多岐にわたる厳しい義務が課されているわけなんですけれども、こうした受託者の義務が、新しい改正法の信託法案及び信託業法においてどのような形で緩和をされているのか、それぞれお伺いしたいと思います。 | ||
○柴山委員 ただ、ここで問題なのは、信託というのは、そもそも他人を信じて託するというところから来た契約類型なわけですね。そこには、受託者は当然、受益者に対してしっかりと利益相反行為を排して忠実に物事を処理しなければいけないという義務が、要は中心的な義務として課せられているはずであ...全文を見る | ||
○柴山委員 また、信託契約に関しては、要するに、利益を受ける受益者がしっかりと受託者を監視することによってみずからの利益を図れるというところが恐らく肝になっているんだと思うんですが、例えば、今回の改正法では、受益者と受託者が一体であるというような契約類型が認められることになってお...全文を見る | ||
○柴山委員 同様の質問でございます。 金融庁で、受託者の義務の緩和について一体どのような措置がとられているか、教えてください。 | ||
○柴山委員 ありがとうございました。 続きまして、この改正法で大変大きな議論を呼んでおります自己信託の許容について、これまでもかなり議論が尽くされてまいりましたけれども、若干補足して説明をさせていただきたいと思います。 要は、この自己信託に対する不安の本質は、信託財産は固...全文を見る | ||
○柴山委員 ただ、信託受益権を構成する財産がどのようになるかというような個別の問題に関しては、これは公認会計士の先生方からも非常に懸念が表明されていることですから、ASBJで今検討が進められているというように聞きますけれども、しっかりとこれを、一年後の自己信託に関する施行のときま...全文を見る | ||
○柴山委員 これ以外にも、事業信託の問題あるいは倒産隔離の問題について、いろいろと聞きたいことがあるんですが、私の持ち時間は終了いたしましたので、残余の質問はほかの委員の先生方にお任せしたいと思います。 きょうはどうもありがとうございました。 | ||
11月02日 | 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号 議事録を見る | ○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日のお話をお伺いしまして、与党あるいは民主党の提案者の皆様ともども、国民投票運動の保障を最大限図っていかなければいけない、表現の自由あるいは学問の自由、政治活動の自由に照らしてそのような意見を持っているということを改めて認識し...全文を見る |
○柴山委員 基本的には、両案とも自由な意思表明を確保するための公正性の確保ということを中心としていると思います。 ただ、ここでちょっと問題提起をしたいんですけれども、公務員の政治活動の禁止、これは公職選挙法等に規定されている、あるいは国家公務員法等に規定されているわけですけれ...全文を見る | ||
○柴山委員 諸外国の事例については原則自由ということは、確かにそのとおりだと思います。ただ、例えばフランスのように、原則は自由ですが、公的助成を受けてキャンペーンを行う政治団体に関しては一定の規制が課されるというような事例もあることですから、やはり公的な色彩を帯びた団体あるいは機...全文を見る | ||
○柴山委員 続きまして、罰則に関する質問なんですけれども、与党案では国民投票運動に関する買収罪が設けられています。これについて影響を与えるに足りる物品もしくは財産上の利益等の提供ということがなかなかわかりづらいという指摘が恐らくあろうかと思います。これについてどのようにお答えにな...全文を見る | ||
○柴山委員 ありがとうございました。質問を終わります。 | ||
11月07日 | 第165回国会 衆議院 本会議 第14号 議事録を見る | ○柴山昌彦君 自由民主党の柴山昌彦です。 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 多重債務問題の解決は、我が国にとって重大かつ緊急の課題であります。テレビをつければ、あるいは町...全文を見る |