柴山昌彦

しばやままさひこ

小選挙区(埼玉県第八区)選出
自由民主党
当選回数7回

柴山昌彦の2007年の発言一覧

開催日 会議名 発言
04月12日第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
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○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。  本委員会で大変長時間にわたって与野党間で活発で真摯な調査及び審議がなされた結果、ことし三月十七日、与党から、与党案、民主党案の併合修正案が提出されたのに引き続きまして、今般、民主党からも修正案を提出していただくこととなりました。...全文を見る
○柴山委員 よくわかりました。  続きまして、公務員の政治的行為の制限についてお伺いしたいと思います。  民主党案においては、公務員の行う国民投票運動については国家公務員法、地方公務員法等の公務員法制における公務員の政治的行為の制限規定を適用除外とするという修正を行ったわけで...全文を見る
○柴山委員 続きまして、新聞の無料枠についてでございます。(発言する者あり)
○柴山委員 民主党案についてでございますが、新聞の無料枠の規定、これを削除する修正を行ったということでございますけれども、これは一体どういう趣旨に基づくものであるのか、お伺いしたいと思います。  それとともに、与党案においては、この民主党の削除修正を受けて、新聞の無料枠について...全文を見る
○柴山委員 続きまして、今度はテレビ等の有料広告についてお伺いしたいと思います。  民主党案はこの点で大変重要な修正がされております。投票日前のテレビ、ラジオにおける有料広告の禁止期間を発議後の全期間という修正をされた理由についてお伺いしたいと思います。一方、与党修正案提出者に...全文を見る
○柴山委員 民主党案提出者に今の点でちょっとお伺いしたいんですけれども、今、国民投票法案に対する国民の周知が必ずしも十分ではないというように言われておりますけれども、民主党修正案提出者は、有料CMでなくて評論番組あるいは報道番組等で周知行為は十分行われるというような御認識でしょう...全文を見る
○柴山委員 最後に、両案について、最も隔たりが大きいと思われる国民投票の対象について質問をさせていただきたいと思います。  今回、民主党案においては国政における重要な問題に係る案件について国民の賛否を問う一般的国民投票制度の対象を限定する修正を行われたわけですけれども、その趣旨...全文を見る
○柴山委員 今の葉梨先生のおっしゃったことと私も全く同感でして、両案の実質的な差異というものは、少なくとも認識のレベルではなくなってきていると思います。(発言する者あり)
○柴山委員 きょう、これをもって質疑を終わりますけれども、与党案、民主党案、今お伺いしたところ、広告規制については若干の差異はありますけれども、それ以外の部分については、少なくとも基本的な認識、ポリシーに関しては内容がほとんど一致しているというように思われます。  この点につい...全文を見る
04月23日第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
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○柴山主査代理 これにて松原仁君の質疑は終了いたしました。     〔柴山主査代理退席、主査着席〕
04月24日第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
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○柴山主査代理 これにて平口洋君の質疑は終了いたしました。  次に、馬淵澄夫君。
○柴山主査代理 これにて馬淵澄夫君の質疑は終了いたしました。  以上をもちまして法務省所管の質疑は終了いたしました。  午後三時三十分から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時九分休憩      ————◇—————     午後三時三十...全文を見る
05月11日第166回国会 衆議院 法務委員会 第15号
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○柴山委員 自民党の柴山昌彦でございます。  折しも、きょうから春の全国交通安全運動が始まったわけでございます。まさしくタイムリーなこの委員会質問であると思っておりますので、ぜひ国民の関心が高まる形で委員会運営をしていきたいというように思っております。  さて、今回の改正法案...全文を見る
○柴山委員 確認なんですけれども、十三年の法改正以降に二輪車の事故がふえるというような事実があったのか、それとも、十三年の法改正以降調査をしたらそういうような事案もあったということなのか、そのいずれかということです。もし後者であれば、十三年の法改正時点できちんとした調査を行ってい...全文を見る
○柴山委員 ありがとうございます。  それでは、今回の改正法の二番目の柱であります自動車運転過失致死傷罪の創設についての質問に移らせていただきたいと思います。  先ほど、大口先生の方からも御質問がありましたけれども、今回なぜ自動車を特別扱いにするのかという問題意識は当然あり得...全文を見る
○柴山委員 ありがとうございました。  また、これも大口先生から先ほど御質問があったところなんですけれども、危険運転致死傷罪の対象を拡大すればよいのではないかという問題意識がありました。これについては御答弁がありましたのでここでは繰り返しませんけれども、特にアルコールあるいは薬...全文を見る
○柴山委員 ということで、適切な処分ができないということで、道交法において、酒酔い運転あるいは酒気帯び運転の処罰の強化というところが次に想定されるところだと思います。  そこで、これは道交法の方になりますけれども、現在、法改正がまさしく議論されているところだと思います。道交法に...全文を見る
○柴山委員 となると、酒気帯び運転、酒酔い運転で人をひいてしまった場合にはそれぞれどのような処分になるのか、懲役刑の上限で説明をしていただきたいと思います。
○柴山委員 当然のことながら、重く処罰されることになる。ただし、酒気帯びの場合であっても、酒酔い運転であっても、重い業過の刑の上限が五年であるために、その一・五倍ということで、七年六月で両方とも同じ刑になってしまうということになるんだろうと思っております。  ただ、今回、酒気帯...全文を見る
○柴山委員 最後の御答弁ですけれども、要は、お酒を飲んで酔ったことを隠して逃げた場合には、救護義務違反と、仮に今回刑法を改正しなかった場合には業務上過失致死傷で処断ができるので、十年、それから五年、一・五倍の計算によっても、単純加算の計算によっても、十五年以下ということで処断をさ...全文を見る
○柴山委員 ということであれば、今回の自動車運転過失致死傷罪を創設しなくても、ある程度適正な処罰がなされるようにも思われるのですが、それでも今回の法改正が必要な理由を御説明いただきたいと思います。
○柴山委員 確かに、おっしゃるとおり、今回、刑法をいじらなければ酒気帯びでも酒酔いでも七年六月が上限ですが、今回、こちらの刑法を改正することになれば、先ほど御答弁いただいたとおり、酒気帯びが十年、そして酒酔い運転であれば十年六月ということで差が出てくるし、当然のことながら、より重...全文を見る
○柴山委員 特に、最後のアルコール常習者の対策は、日本はアメリカ等に比べて大分おくれているというような指摘もあるところですので、しっかりと検討をお願いしたいと思います。  時間が終わりましたけれども、最後に、こうした飲酒運転等悪質な交通事故の根絶に向けた法務大臣の決意を、ぜひ一...全文を見る
○柴山委員 ありがとうございました。以上で終わります。      ————◇—————
06月13日第166回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
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○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。  私どもの党では、飲酒運転根絶プロジェクトチームを結成して、今参考人の皆様からお話があったような悲惨な事故の予防策の策定に取り組んでまいりました。その一員として、先日、法務委員会の方でも質問をさせていただいたわけですけれども、きょ...全文を見る
○柴山委員 今御指摘があったように、平成十七年から平成十八年にかけては、報道等でも明らかなとおり、こうした酒酔い、酒気帯び運転の合計の数は減っているわけですけれども、教唆あるいは幇助の検挙件数はふえているという結果だと思いますが、これはどのような背景に基づくものでしょうか。
○柴山委員 取り調べを強化したというお話がありましたけれども、それでも、十二万件以上の総数のうち、こうした教唆、幇助犯の検挙件数は三百件ちょっと。割合にすれば、トータルの中でわずか〇・三%未満という件数なわけですね。  そこで、今回、酒類提供罪等の新設を見たわけですけれども、先...全文を見る
○柴山委員 まず問題なのは、お酒の処分権限ということがなかなか十分明確ではないということ。  それと、あと、お酒を飲む方の側が、自分はきょうは車を置いて帰ろうというように思っていた場合、こうした飲酒運転を想定していない方にお酒を勧める行為、この行為は今回の条文で処罰されることに...全文を見る
○柴山委員 ただ、この条文を見ると、何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対して、酒類を提供し、飲酒を勧めてはならないという条文になっているんですね。これは、運転をすることとなるおそれがある者に対する酒類提供を処罰するわけで、別に、飲酒運転をする...全文を見る
○柴山委員 次の質問に移りたいと思います。  今回の改正法では、免許証の提示義務についても大きな変更が加わっています。従前は、無免許などが客観的に明らかな場合にだけ免許証の提示義務というものが課されておりました。しかし、今回、道交法違反ですとか交通事故を起こした場合には、今申し...全文を見る
○柴山委員 要するに、免許禁止期間が今度の改正法で延びるわけですから無免許のリスクというものが大きくなる、そのことも踏まえて今回免許提示義務というものを強くしたというようなお話があったかと思いますけれども、それでは、例えば、今回対象となる交通事故において、車両が大破してしまって、...全文を見る
○柴山委員 ただ、一般的な常識からして、交通事犯として非常に重いものを犯しておきながら身分を明かすことを免除されるというような規定のあり方というものが本当に妥当なのかどうなのかということについては、ぜひ検討をしていただきたいというように思っております。  次の質問に移ります。 ...全文を見る
○柴山委員 ワイドミラーをつけて、そして車には聴覚障害者であることの標識をつける。これによって、ただし、全くクラクションが聞こえない、また、物が倒れてくるときのような音も聞こえない、あるいは、自転車や自動車のブレーキ音、急ブレーキ音も聞こえないという方々に免許を付与することについ...全文を見る
○柴山委員 確かに、バリアフリーに対して思いをいたすことはとても大切なことだと思いますし、諸外国との比較ということもしっかりと行っていただいたことはよいことだと思っております。ただ、諸外国が本当に日本のような非常に交通状況が悪い国と同一の形で論じられるのかどうかということについて...全文を見る
○柴山委員 ぜひ慎重に検討をしていただけたらと思います。  もっとたくさん質問を用意してきたんですが、時間がございませんので、最後の質問とさせていただきます。  この改正法の施行期日なんですけれども、特に、運転免許の取り消しを受けた方が再度免許を取得できるまでの期間を大幅に十...全文を見る
○柴山委員 一刻も早く施行していただきたいのと同時に、先ほど御説明があったように、免許証の提示義務については、これは欠格期間が長引くことによって免許提示義務の規定を強化したわけでして、この罰則はもう公布から三カ月後には施行になるわけですから、そこはやはり論理的な矛盾というか不合致...全文を見る
07月04日第166回国会 衆議院 法務委員会 第25号
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○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。  DV法の質問に先立ちまして、少し時間をちょうだいして、マスメディア等で話題になっている新司法試験問題漏えい疑惑についてお伺いさせていただきます。  この事件は、司法試験考査委員である法科大学院の教員がみずからの学校の学生らに対...全文を見る
○柴山委員 今回の事件の背景には、新司法試験導入の後、法科大学院間で非常に熾烈な競争があるといったことが挙げられると思います。  このような中で、今後こうした事態を二度と起こさないためにどういうことをお考えであるか。例えば、こうした答案練習会を既に実施している現役の教員について...全文を見る
○柴山委員 いずれにいたしましても、今回、法科大学院に入られる方は人生をかけてこの試験に臨まれるわけですので、しっかりと納得のいく形で対応をしていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。  DV法の質問に移らせていただきます。  今回、DV法の改正に際して、...全文を見る
○柴山委員 確かに、条文上、十条では、「裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、」こういった禁止の命令が出せるというように定められているところで、保護法益はあくまでも生命及び身体だということを今確認させていただきました。  その上で...全文を見る
○柴山委員 それでは、全く同様の内容の電話を午後七時にかけたらどうなりますか。
○柴山委員 これを聞いておられる方で、今の御説明で御納得される方がどれぐらいいらっしゃるかということなんですけれども。十時半ならば一律だめよ、けれども九時半ならば、もちろん、繰り返してかけたり無言電話はいけないというふうにされているわけですけれども、電話してもオーケーよ、そういう...全文を見る
○柴山委員 電話をさせないというのは、通信の自由という憲法の権利にかかわるものです。それを制限するということであれば、当然のことながら、相当の理由が必要ですし、場合によっては法律上の根拠ということが必要になると思います。だからこそ、今回、法律を変えてそういうものに対応しようという...全文を見る
○柴山委員 これ以外にもいろいろと類型はございます。ぜひ、各委員の先生方には、その内容を精査された形で、再度、必要があれば検討をしていただけたらと思います。  以上でございます。
11月02日第168回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
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○柴山議員 今西村議員から御指摘のあった点ですけれども、先日の衆議院総務委員会におきまして、増田大臣から次のように御答弁がありました。  能登半島地震や中越沖地震の災害復興基金に係る地方団体の負担について一定の交付税措置を講ずることとしているが、国の被災者生活再建支援制度とも歩...全文を見る
○柴山議員 具体的な金額についてのお尋ねでございます。  内閣府の試算によりますと、今の制度と与党案における改正支援金支給額の差額は、能登半島地震においてはおおむね十七億円、中越沖地震についてはおおむね三十二億円とされております。  そして、総務省の方から、今御指摘があったそ...全文を見る
○柴山議員 ありがとうございます。  先日、被災者の皆様のお話を、日森議員ともども、私もお伺いしたところでございます。  まさしく御指摘のとおり、要はしっかりとした救済を、遡及適用したのと同じような形で行えるかどうかという、理屈よりも実際の支援のあり方をしっかりしていくという...全文を見る
○柴山議員 具体的な救済の方法についてのお尋ねでございます。  遡及適用しない場合にも、現行法、これは先ほど来答弁をさせていただいておりますとおり、居住関係の経費についてわずか二八%の支給率にとどまっているという大変使い勝手の悪い制度なんですけれども、これと改正法による支給額と...全文を見る
○柴山議員 二重被災者につきましては、それぞれの災害について支援金を申請をいただければ、それに応じて支援を受けることができるという制度となっております。  なお、新潟県が設置した復興基金では、二重被災者に対する支援メニュー、これがきちんと整備をされておりますし、また、義援金の配...全文を見る
12月04日第168回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
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○柴山議員 お答え申し上げます。  関議員には、私どもの苦労の成果につきまして最大限の賛辞をいただいたこと、まず御礼を申し上げたいと思います。  今の御質問ですけれども、確かにおっしゃるとおり、名義人に関しては、たとえ犯罪行為を行ったにしても、その預金には固有財産ですとかある...全文を見る
○柴山議員 関委員御指摘のとおり、どのような法律でありましても、法律が成立し、そしてそれが施行されれば、それを誠実に執行する責務のある政府としては、その周知を徹底しなければいけないというのは当然のことだと私どもも考えております。ましてや、この振り込め詐欺等に関する法律に関しては、...全文を見る
○柴山議員 後段の三十日間の権利の届け出期間というものが、もしこれが単体で、被害者保護のための救済期間として、そこで終わりなんですよということであれば、それは若干短いのかなという感触もあると思います。  しかし、先ほど来御説明をさせていただいているとおり、既にその前提として六十...全文を見る
○柴山議員 この部分は、民主党の提案と私どもの提案で差がないものと考えますので、私の方から答弁をさせていただきます。  今、階議員の方から御答弁がありましたとおり、口座の凍結ということに関しましては、要は、名義人、いわゆる加害者がこれを引き出すのを何とかして食いとめなければいけ...全文を見る