鈴木俊一

すずきしゅんいち

小選挙区(岩手県第二区)選出
自由民主党
当選回数10回

鈴木俊一の1949年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月14日第5回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
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○説明員(鈴木俊一君) 今度の選挙の状況につきましては、すでに速報に基きます総選挙結果調はそれぞれこちらの專門員の方の手を通じまして差上げてあるように承わつておりますが、大体それを中心にいたしましてお話を申上げたいと思います。  先ず、最初に今度の選挙の全体の空氣でありますが、...全文を見る
○説明員(鈴木俊一君) 大体プリントで御承知を願いたいと思いますが、尚いろいろ御質問に應じまして御不審の点はお答え申上げたいと思います。
○説明員(鈴木俊一君) この地方財政法の解釈の問題は私共の方としてすべき筋ではないと思いますが、私共の方といたしましては今委員長のお話にございましたように、衆議院議員総選挙の施行に要する費用は、これは地方財政法によつて明かに國の負担でありますし、ただその施行に当つて生ずる違反を檢...全文を見る
○説明員(鈴木俊一君) 総選挙施行の予算としては、当初二十一億を全國選挙管理委員会として要求いたしたのでありますが、これは昨年の九月でありまして、その当時の状況においていろいろ査定をいたしておりましたので、やはりその後段々と計算の上において或る程度少なく見積つて差支えないところ、...全文を見る
○説明員(鈴木俊一君) これはまだ分つておりません。皆府縣も現実にまだ予算しかございませんので、実際使つた経費というものは、予算と又大分違うと思います。その清算を今收集中でございます。
○説明員(鈴木俊一君) 今のお話ですが、私共の方にはそのような具体的な報告は受けておりませんので、的確なことを申上兼ねるのでありますが、府縣の選挙管理委員会の規則で、今お話のありましたようなことを作つておらないで各候補者と選挙管理委員会との相互協定ということで、一人の異議もない状...全文を見る
03月30日第5回国会 参議院 両院法規委員委員会 第3号
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○政府委員(鈴木俊一君) 一應お話申上げます。全國選挙管理委員会におきましては、この問題につきましてはまで正式な何らの結論に到達いたしておりません。先般のこちらの参議院の両院法規委員会の協議会の際にお集りの方々の御意向も、全國選挙管理委員会の正式の会合の際に伝達をいたしまして、い...全文を見る
03月31日第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
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○鈴木政府委員 ただいま立花委員からのお話の地方自治廳の問題につきましては、荻田事務局長からお話があつたと思いますが、ただいま政府といたしましては、各般の行政機構の改革の問題の一つといたしまして、行政管理廳の方で取上げて研究をいたしており、近くほかの各般の行政改革の一環の問題とい...全文を見る
○鈴木政府委員 地方自治廳の構想につきましては、まだ政府といたしましても閣議決定を経ておりませんで、主管部局における研究案があるだけでございます。ただそれを御参考のために委員各位に御配付を申し上げておると思いますが、一應その研究案について申し上げますと、これでは地方自治委員会議と...全文を見る
○鈴木政府委員 現在の地方自治の状態、ことに財政の確立せられていない段階におきましては、現実に地方の行政なり、財政なりを運営しておる地方を代表する当面の責任者というものが中心になつて構成する委員会で意見をきめるならば、それが地方の実情に最も直接した結論を得る道ではないか。もちろん...全文を見る
○鈴木政府委員 地方自治廳の所管事項については、本來の行政機関でございますと、独任制の一國務大臣の責任のもとに執行せられるわけでございますが、特に地方自治という点を強く考えましたがゆえに、その自治廳の執行事務のうち重要なるものは、自治委員会の議を経なければならないということにいた...全文を見る
○鈴木政府委員 都道府縣の機構の整備の問題でございまするが、ただいま政府の方の行政機構の改編の大体の輪廓はできましたけれども、先ほど申し上げましたように、まだ最後の閣議決定に至つておりません。政府の方の考え方が決定をいたしましたならば、その線に即應いたしまして、地方團体についても...全文を見る
○鈴木政府委員 ただいまの龍野委員のお話は、問題の焦点に触れられた問題でございまして、私どもといたしましても、その点を実は出先機関の統合ということに関連をいたしまして非常に苦慮いたし、かついかにすれば最も合理的な解決が得られるかということを考えた点でございます。まつたく地方自治の...全文を見る
○鈴木政府委員 この都道府縣の部局の整理、圧縮と申しますか、これにつきましては、先ほども申し上げました出先機関の廃止に伴います点とからみ合せまして、地方自治法の百五十八條に書いてあります規定を改正をいたしたい、かように考えております。改正の要点は、法定の部局につきまして、出先機関...全文を見る
○鈴木政府委員 ただいまの地方自治法の改正をいつごろ提案するかというお尋ねでございますが、これは出先機関の整理がまだ政府の方で確定をいたしませんので、その確定を待つということと、いま一つは、やはり政府職員の人員整理の方針の確定を待つ、この二つを待ちまして、それに即應するものとして...全文を見る
04月12日第5回国会 衆議院 人事委員会 第8号
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○鈴木政府委員 地方公務員法を早急に制定しなければならないと申します理由といたしましては、先般の國会で、実は十二月末日までに、地方公務員に関する法律を國会に提出いなければならないという地方自治法の改正があつたのであります。これは今少しく前にさかのぼりますと、実は一昨年からの約束事...全文を見る
○鈴木政府委員 地方公務員法は、ただいま申し上げました通り、目下まつたく事務的な原案を司令部の方との話合いの過程に上せておるという段階でありまして、ただいまお話のございました点につきまして、的確なお答えが申し上げられないことは非常に残念であります。ただ考え方といたしましては、公務...全文を見る
○鈴木政府委員 ただいまの御指摘の点は、われわれといたしましても地方自治の本旨と、またよき公務員制度の根本的な基準になりまする事項というものの、法律によるある種の方向づけと申しまするか、この二つの要求の間に適当なる線を引きまして、地方自治の本旨に反することがないようにいたしたい、...全文を見る
○鈴木政府委員 ただいまの点でございますが、昨年のマツカーサー書簡に基きますポツダム政令によりまして、現在地方公務員の今の関係につきましての規定がありわけでありますが、これは國家公務員につきましては、すでに改正國家公務員法の中に盛り込まれていると思います。やはりこれらの点につきま...全文を見る
○鈴木政府委員 先ほど來申し上げましたような立案過程の経緯によりまして、もしもそれらの手続が非常に遅れるということになりますならば、本國会のあるいは会期中に提案をして御審議をいただくということは、困難になるのではないかというふうに考えておるのでありますが、もしも非常に早くと申しま...全文を見る
04月21日第5回国会 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
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○鈴木政府委員 ただいまの起債関係の問題でありますが、これは現在地方財政委員会が起債の許可の基本方針につきまして、大藏省と協議をしまして、その協議の結果によつてこれを許可いたしております。これは地方自治法の中に基本規定がありまして、將來地方財政が完全に確立しましたときには、起債は...全文を見る
○鈴木政府委員 これはもちろん地方財政法にはございませんが、地方自治法二百五十條に「普通地方公共團体は、第二百二十七條の借入金を除く外、地方債を起し並びに起債の方法、利息の定率及び償還の方法を変更しようとするときは当分の間、政令を定めるところにより、所轄行政廳の許可を受けなければ...全文を見る
○鈴木政府委員 地方自治委員会議の議決事項の中に、今お話の「職員の給與に関する技術的助言に関する事項」というのがございますが、これは現在の地方公務員につきまして、都道府縣の職員は官吏の例による。それから市町村の職員は官吏の例に準じて條令で定める。こういうことになつておるわけであり...全文を見る
○鈴木政府委員 公安條例に関しましては、自治課からは何も地方に通達は出しておりません。そういう話が大阪方面で起つているという話は私ども聞きましたが、われわれの方からは何も通知はいたしておりません。
○鈴木政府委員 これは憲法の各種の自由権との関係というものは、基本的問題としてあると思います。從つて逐一、個々の規定の内容と、憲法の規定との関係においてこれを檢討して行かなければならぬと思いますが、もしも憲法に抵触する点がありますならば、あるいは國の法律に抵触する点がありますなら...全文を見る
○鈴木政府委員 われわれの方もまだ十分な資料がございませんから、よく調査をいたしました上で、また他の機会にお答えいたしたいと思います。
04月21日第5回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
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○政府委員(鈴木俊一君) 実は私共の方も、当委員会から御要求がございましたので、縣の方に取敢ず電話で連絡をいたしまして、概略の事情を承知いたしておる程度でございまして、幸い群馬縣知事がお見えになつておるのでございますから、私共の聴取いたしました事情が間違つておつてもいけませんと思...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今のお尋ねについて御答え申上げます。市の議会の解散請求の運動をいたします場合には、その市の選挙管理委員会に対して請求代表者の署名書というものの交付を申請しまして、そうして請求代表者署名書を交付するわけでありますが、この際は解散事由の内容については勿論審査...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、先程ちよつと申上げましたように、爾後の実際の解散投票の段階になりますならば、これは選挙法に規定せられておりまする一切の罰則が、そのまま動いて参ります。從つてそういう際に官吏或いは吏員である者が、何らか選挙の自由を害するよう...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先程の群馬縣知事の証言の模様から申しますと、群馬縣知事の言われましたことは、都市計画の執行者としての知事の立場から話が出ておるようでございまして、一般的な都道府縣内の行政事務を処理するという、そういう立場からのものではないという話であります。まあ知事の性...全文を見る
04月23日第5回国会 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第2号
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○鈴木政府委員 國家行政組織法の第十四條第二項は、これは國家公務員法に関することでありまして、そこで書いておりますのは、地方公務員に関する問題でありますから、全然関係のないことであります。
05月13日第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第3号
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○鈴木政府委員 私はちようど選挙期間中、またその後しばらくの間、全國選挙管理委員会の事務局長をいたしておりまして、ただいまはその職にないのでございますが、御指名がありまして経過を説明せよということでございますので参りました次第でございます。  今回の選挙は臨時特例法に関しまして...全文を見る
○鈴木政府委員 これは全國選挙管理委員会に、各党派からおいでになつておられる委員に方々が十分御審議をくださいまして、しかも新聞に発表いたしますので間に第一案、第二案、第三案と数回練り上げまして、結局最後に発表いたしたような、非常に自由な姿の一つの改正要綱というものを試案として発表...全文を見る
05月18日第5回国会 参議院 地方行政委員会 第18号
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○政府委員(鈴木俊一君) の附則第二條の市町村の分離の問題でございます。これは戰時中に行われました合併、主として市への臨接町村の編入につきまして、警察或いは軍関係等の強い慫慂を背景にして行われたものがあり、そういうものの中には当時の住民の意見が眞に同調しておつたかどうか明瞭でない...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今お述べになりました点は、政府側といたしましても大体同樣に考えております。一般投票というものはやはり住民の最高の権威を以て行われるものでございますから、この手続自体に瑕疵その他がない限りは議会の議決というものは、やはりそれを確認するという意味における議...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今までに行われました分離投票は多く府縣の議会において否決せられておる状況でございますが、これは只今の附則第二條第五項の今申上げましたような解釈が十分徹底してない関係上今のようなことになつたと思うのでありまして、今後におきましては今の規定の趣旨を各府縣の議...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは非常にむずかしい問題でございまして、違法なる議決が行われました際に、知事が何ら手を加えないという場合におきましては、これを特に匡正するところの途は目下のところない、これはもう止むを得ざる結果である、かように考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 法律的にはそのような保障された権利は関係区域の住民にございませんが、これはやはり事実上の行爲の問題として、そのようなことが現に行われておるように思つております。
05月19日第5回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいま大臣から御答弁になりましたことで、大体盡きておると思いますが、なほ補足的に御説明申し上げたいと思います。  第一点の地方自治体の第二條第四項の「地方公共団体は、次に掲げるような國の事務を処理することができない。」この法の趣旨に反しはしないか、この基...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治法第二 條第四項の点に関しまする私の説明が不十分でございましたので、ただいまのような重ねての御疑念がありましたのは、ごもつともだと思いますが、第二條第四項は國の独占事業とか、その他國が施設として設けておりますものとか、あるいは司法刑罰に関するように、...全文を見る
10月19日第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号
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○鈴木説明員 それでは地方自治法の一部を改正する法律案の要点を御説明申し上げます。地方自治法の改正をせよというような要望は、最近地方から頻々としてございまして、全国の地方団体の各種の連合会等からも、この点をああせよ、こうせよというように、改正の意見が多々あつたのでございますが、そ...全文を見る
○鈴木(俊)説明員 それでは地方行政調査委員会議設置法案につきまして、概略のことを御説明いたします。  これはシヤウプ勧告の中に地方自治の関しまする問題として、この点に触れておるのであります。すなわち地方自治庁を廃止いたしまして、地方財政委員会を設けるということを一方において規...全文を見る
11月02日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
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○鈴木説明員 地方公務員の行政整理に関係いたしまして、地方公務員の行政整理について不利益な処分が公務員に与えられました場合に、これを救済する手段が不明確であるがどう思つておるかという点と、それから政府が行政整理について勧奬いたしました結果と違つた点が実際出て来ておるが、それについ...全文を見る
○鈴木説明員 現在の行政整理に関連をいたしまして起つております不利益な処分につきましての、救済の問題にどうかというお尋ねでございますが、この点は今ただちに立法的な解決をすることが困難でございまして、結局現在ある制度を利用いたすよりほかに道がないわけでございます。現在ある制度といた...全文を見る
○鈴木説明員 政令二百一号の関係が、現在地方公務員に対して適用せられておりますのはお話の通りであります。その政令の関係の規定が、国家公務員に関する限りは、先般の国家公務員法の改正によつて効力を失つておるわけでございまして、今の人事院が利益保護機関になると、政令関係で書いてございま...全文を見る
11月14日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいま政務次官から提案理由の説明を申し上げましたが、なお補足的に御説明を申し上げたいと存じます。大体逐條的に簡潔にお話を申し上げたいと思いますが、法案の第四條の改正でございますが、これは府県庁あるいは市役所あるいは町村役場等の事務所の所在地でありますが、こ...全文を見る
11月14日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
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○政府委員(鈴木俊一君) それでは地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、大体條を逐いまして只今の提案理由の説明につきまして補足をしたいと思います。  第四條の改正でございますが、これは地方団体の事務所、県庁所在地、或いは市役所、町村役場の位置でありますが、これを変更する...全文を見る
11月15日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
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○鈴木(俊)政府委員 署名手続に関しまして、いろいろ制限を加えた結果、直接請求権自体についても、制限を加えたことになつているのではないかというようなお話でございますが、ただいま政務次官から御答弁申し上げたように、全体の考え方は直接請求権につきまして、法を逸脱して濫用いたす者につき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの地方公務員の処遇につきましての不利益なる処分を審査をし、その利益を保護するという制度は、ただいま政務次官から御答弁申しましたように、法制上直接地方公務員を対象にいたしました明確なる規定はないわけであります。御指摘の政令二百一号の関係で臨時人事委員会...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 監査委員の問題につきまして、大都市の監査委員の定数を四人というふうにはつきり書いたらどうか、都道府県と同じようにしたらどうかという点でございましたが、これは地方自治法の建前といたしまして、大都市があるいは都という形になり、あるいは特別市というような形になりま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 署名の点に関しまして、詐偽または強迫による意思表示が無効であるというふうに規定をいたしたわけでありますが、はたしてそういう事実があるかないかということについての実質的の審査権が七十四條の三の第三項で許されておる権限だけでは、はたして十分にやれるであろうかどう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第一点の詐偽または強迫による意思表示につきまして、異議の中立てのあつたもののみについて審査するというのでは不徹底ではないか、狭過ぎやしないかというお尋ねでございますが、この点は実質から申しますと、まさにその通りでありますけれども、これは詐偽または強迫によりま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 新しく市町村ができました場合において、役場の事務所の位置を專決処分の定めによりまして、長がこれを決定するわけでありますが、その決定は法律上有効な事務所の位置の決定になるのであります。これは第百七十九條を基礎にして、議会において議決すべき事件を專決処分というの...全文を見る
11月17日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
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○鈴木(俊)政府委員 附則第二條の分離に関しまして、関係の区域で投票が成立をいたしまして、府県の議会においてその議決を経るという際に、どういうような審議の状況になつておるか、否決の理由あるいは可決の理由はどういうことであるかというようなお尋ねのように存じますが、これはそれぞれの市...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねの第一点は、政務次官から御答弁申し上げましたので、第二点以下につきまして申し上げます。  分権をいたします結果、地方財政上どのような混乱を生ずるかという点でございますが、この点は先ほども申しましたように、自治法制定以来市町村に対しまして、相...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方事務所の問題でありますが、これは戰時中いわば府県の現地出先機関といたしまして、国と町村との間の連絡をはかるということを主たるねらいとして、設けられた機関でありますが、その後各地方におきましては、これを府県が條例によつて一つの事務所として設けるという形にな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治法百五十六條の改正によりまして、條例で行政機関が設けられるようになることの結果、なるべく行政費を圧縮して行こうという全体の考え方からして、必ずしも適当でないのではないかというお尋ねのようでございますが、現在府県のいわば下部的な組織といたしまして地方事...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第一のお尋ねは戰時中の合併をいたしました町村の分離投票の方法につきまして、有効投票の過半数がありました場合に、請求が成立するというふうにしないで、選挙人の総数の過半数の賛成があつたときに分離投票が成立する、こういうふうにしたらどうかというお尋ねのようでござい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 分離投票の場合の問題でございますが、やはり私どもといたしましては、投票理論と申しますか、選挙の理論から申しまして、有権者の過半数が参加しない場合には、その投票が無効になるということになり、あるいはその多数が参加しない限りは、いつまでたつても分離が最終的にきま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 署名が選挙と類似する行為であるかどうかという点でありますが、これは選挙とは似た点もあり違つた点もある。一口に言えばそういうふうに言えると思うのでございますが、多数の選挙人が参加をしなければ成立たない行為であるという意味におきまして、これはやはり選挙ときわめて...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 正式に署名に関するすべての問題が解決して受理されるまでに、どれくらいかかるかというお尋ねでございますが、その点はなお行政課長から詳しく申し上げるようにさせていただきますけれども、大体署名を非常にぎりぎりにとりまして、必要な署名数の、たとえば五十分の一あるいは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 最初の署名が有効に成立いたしますまでの期間の問題でございますが、この点はちよつと誤解をしておられるように存じますので、念のために申し上げさせてもらいたいと思います。最高裁判所で最終的に署名の有効、無効が決定いたしますまで持たなければ、請求が受理せられないとい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 詐偽または強迫による意思表示は、これは民法上も無効である。あるいは取消し得る。こういうことが民法の規定にあるわけであります。公法上のある特定の公職にありまする者を罷免するとか、あるいは條例を制定するというような、その行為の基礎になります場合の署名という一つの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 前回の委員会における大泉委員からのお尋ねでございますが、知事が都道府県議会、あるいは市町村場長が市町村議会の同意を得まして、任命をしたような各種の委員につきまして、議会が不信任議決とか、その他の方法によつてこれを罷免するというような制度は考えられないかという...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 リコールの原因となる事実等の資料はあるが、リコールが成立した後の市町村の状態はどうなつておるかということの資料がないから、その点の資料を出せというような御趣旨のようでございますが、実は地方自治庁といたしましても、リコール成立前のいろいろの原因、その他につきま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは選挙管理委員とか、それぞれ、自治法の中に本来的な規定がありますものは、必ず関係のありますときには拔き書きをするようにいたすのを原則にいたしておりますが、教育委員会とか、公安委員会というような特別法によりまして設けられた地方団体の機関につきましては、必ず...全文を見る
11月18日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
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○鈴木(俊)政府委員 第一点のお尋ねの署名簿を縦覧に供するようにした理由は、どういう点であるかというお尋ねでございますが、現在の署名の実情を見て参りますと、はなはだしいのに至りましては五割、六割の代筆偽筆というものがございまして、神聖なる住民の基本的な権利として、自治法が保障いた...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 署名簿に記載を全然しなかつた者が、その人の全然知らぬうちにその者が署名をしておるということで、署名の数の計算の中に入つて、そのまま投票にまで持つて行かれてしまうということでは、これは非常に不正当な結果になるわけでありまして、全然署名をいたさなかつたようなもの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま法務府の岡咲政府委員から御答弁がありましたように、選挙管理委員会の選挙に関する事務、あるいはこれに関係のある事務を処理するという基本的な性格からいたしましても、現在選挙の効力に関する争訟、あるいは当選の効力に関する争い、あるいは選挙人名簿の効力に関す...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第一の選挙管理委員会は事務だけをやる。  それが詐偽、強迫に関するような意思表示についての決定をするということについては、根本的な性格の変更ではないかというような点でございますが、立花委員が仰せになります事務というのは、執行事務と申しますか、あるいは行政事...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 條例の制定改廃に関する直接請求の法定署名数を、五十分の一にいたしました現行法の趣旨は、諸外国等におきましても、法律案あるいは條例等を住民の側から立案いたしまして、議会で議決をするというような、あるいはさらに議会の議にかけないで、住民の一般投票できめるというよ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 知事訓令の法律的な性質、効力いかんというお尋ねでございますが、現存知事が自己の指揮監督下にありまする各種の機関に対しまして、職務上の指揮監督を実現する方法として、一定の事項を指示し、示達するというような場合におきまして、訓令というような形の言葉を用いてその意...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 御質問の御趣旨をなおよく拝承いたしまして、必要の資料を用意いたしました上で、お答えをいたします。
○鈴木(俊)政府委員 公共事業の経営に関します部局を一定の形において法定いたしますことは、企業の自主性、ことに官庁というか、地方団体の経営いたします公共事業につきましては、どうしても国なり地方団体の性格からいたしまして、一般民間企業に比しまして、能率その他の点において相当まだ検討...全文を見る
11月19日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいまの床次委員の御質疑の点は、根本の考え方においては十分拜聽いたすべき点であろうと思います。シヤウプ勧告の訳文と本文とは、これは少し言葉が違つておるような点がございますが、アメリカ流の国会の運営におきましては、これは政府が法律案を国会に提案するということ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまさらに御意見の表明がございましたので、重ねまして一応卑見を申し述べておきたいと存じまするが、今の勧告の点では、先ほど申し上げましたような趣旨に、国会に対する勧告という点では、そういうようなことになつておりまするが、この委員会の構成を考えますと、原文と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現在の地方自治委員会の構成でございますが、これは十二名の委員からなることに法律上なつておりますが、その中で全国の町村議会の代表者の選任が実は遅れておりまして、今月の九月に全国町村議会の議長会がようやぐ発足されましたような次第でございます。近く関係の委員が推薦...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方行政調査委員会議の委員の選出方法あるいはその運営等が、政府原案のままでは必ずしも民主的な、生きた、実情に即する運営が困難ではないかという趣旨のお尋ねのようでありますが、シヤウプ勧告の文章を読んで見ますと、これは相当根本的なものの考え方をしているようであり...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方行政調査委員会議の運営が官僚的になりはしないかということを非常に恐れておられるようでございますが、これは地方団体の代表者というような形のものが、三人の委員のうち三人加えてあるという点は、組織自体シヤウプ勧告におきましてもそういうような結果にならないことを...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 特別区の関係の意見が、地方行政調査委員会議の委員を、全国の市長会が推薦をいたす際にも、あわせてそれを取入れて推薦ができるようなことになるではないか、そうはできないか、こういう御趣旨のようでありますが、ただいま野村委員の仰せになりましたように、自治法の建前とい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の特別区を全国の市長の組織の中に入れるかどうかという点であります。ただいまの御意見は拜聽いたしましたが、やはりあくまでも全国市長会と特別区協議会との間の、両団体の自主的な交渉を重んずるべきであろうと存じますので、ただいまの御意見は十分拜聽いたしましたから、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治庁設置法によります地方自治委員会議と、本地方行政調査委員会議との関係についてのお尋ねでございますが、これは今お言葉の中にもありましたように、まずその性格から申しますと、地方行政調査委員会議の方は、いわゆる調査、審議のための機関でございまして、国家行政...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治委員会議は先ほど申し上げましたように、自治庁の所管いたします重要事務につきまして、自治庁はその議決を経てこれを行うことになつておるわけでありますが、自治庁の事務は、やはり大部分の事務が行政を執行する面の仕事でございますから、たとえば配付税の配分の問題...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方行政調査委員会議に少し巾を持たして、地方自治関係の仕事もやらしたらどうかというような点も、最初御意見があつたようでございますが、実はシヤウプ勧告におきましては、地方自治庁を廃止して、これにかえて地方財政委員会を設置するようなことが、勧告せられておるのであ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 内閣にあります行政制度審議会とこの地方行政調査委員会議の関係が不明確であるというお話でありますが、この行政制度審議会は総理大臣に対する諮問答申機関としまして、閣議決定をもつてたしか設置せられた機関でございまして、いわば総理に対して意見を述べる一つの事実上の会...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは臨時に設置するというふうに書いてございますが、最も能率的に仕事が運びましたならば、来年、さ来年の予算の上に予算的には具現をする。また法律的にもさ来年度、すなわち昭和二十六年度の四月から、その新しい制度に切りかえられるように努力すべきであろうと考えるので...全文を見る
11月22日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
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○鈴木(俊)政府委員 それでは前会の門司委員のお尋ねの点につきましてお答えします。前会のお尋ねの趣旨は、府県知事等が訓令を出していろいろ職員の身分なり、行為なりについて制限を設けるというようなことは、はたしていいものであるかどうか、また政府が定員定額について教育職員に通知を出しま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま知事の訓令権の行使等につきまして、適法の限界を逸脱いたしました場合に、何か適当な処置はないかというお尋ねのようでございますが、この点に関しましては、関係の地方団体等から文書あるいは口頭等によりまして、地方自治庁当局の法律の解釈はどうであるかというよう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 知事室の関係でございますが、当初知事室を置くという案をいろいろ考えましたにつきましては、府県知事の方々の中にも、そういうものがほしいという御意見が相当ございました。かたがた実際問題といたしましても、他のいずれかの部局に所管すると申しますよりも、いわば知事のブ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 単純に法律的に違法であるかどうかという点でございますが、知事室を総務部の中の一つの室として設ける、名前は知事室でございまするが、やはりこれは法律上の性格といたしましては、他の庶務課、地方課と並びますところの一つの分課ということになりますので、いかなる分課を設...全文を見る
11月22日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
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○政府委員(鈴木俊一君) 西郷さんのいろいろ仰せになりました点、御尤もだと存じまするが、只今いろいろ御答弁もございましたように、大体この会議の議決の仕方に、例えば可否同数のときは、議長が決すると特に書いてありますものと、全然そういうことに触れておりませんものと、それから自治法の規...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 西郷委員の御心配になります点は、誠に御尤もだと存ずるのでありますが、先程林局長からのお答えもございましたように、何分非常に重大なる事項を決定をいたしまする委員でございまするから、途中におきまして、若しも委員が欠けましたような場合におきまして、政府が予め單...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 西郷さんの御心配になりました点も、御尤もだと思いまするが、実はこの点につきましては、当初政府の……速記を止めて下さい。
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、参考人と申しますのは、具体的の自然人を考えているわけでございまして、そういう自然人の現実の出頭と、口頭の意見を求める、こういう意味であります。それから団体の方につきましては、いわゆる法人格を持つております団体、地方公共団体等という意味は、そうい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは記録という抽象的な言葉で出しておりますが、意見書というものも記録としてこれは提出を求めることができると思います。
○政府委員(鈴木俊一君) この点は誠に御尤もなお尋ねだと思うのでありますが、この点も、実は予算には、抑せの通り一応司分部側に提出いたしましたものには、そのような形、非常勤の形になつておるのでございますが、率直に申上げますと、当初、予算を審議しておりました際と委員会議設置法全体の構...全文を見る
11月24日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
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○政府委員(鈴木俊一君) お手許に資料として提出をいたしました「地方行政調査委員会議が総理府の機関であるということについて」という刷物に大体の只今お尋ねの趣旨を書いて置きましたのでありますが、これにつきまして概略の御説明を申上げます。  附属機関という言葉の異同ということであり...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点も多少その辺のニュアンスがあるわけでありますが、本来附属機関でありますならばかような特別の單行法を設けませんで、総理府設置法の表の中に一欄を設けまして、それで事足るわけであります。総理府設置法の中にこの十五條の第二項にあります「前項に揚げる附属機関...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点はこの委員会議が総理府に置かれまする機関でありまするので、総理府の府内の各種のいろいろな附属機関或いは本来の部局等いろいろと総理大臣の下にあるわけでありますが、そういうもののこういうような場合におきまする旅費、日当等の定額の一般的な基準というものは...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は予算に関する限度におきましては、予算の要求をいたしまするときに具体的に大蔵大臣の査定を受けるわけでありまするが、それと同時にこういう特別職の給與に関しまする問題につきましては、一般の給與につきましても、こういうような旅費等の給與につきましても、や...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この予算の関係でありまするが、この点は政府といたしましても、立案の過程におきまして地方行政調査委員会議につきましての構想を変更したような関係もございまして、当初地方自治庁でこの事務を担当するというような形になつておりましたので、或る程度の人員に合理的な運...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは事務局職員を四十二人常任にするという建前にいたしまして、二千九百四十四万六千円という当初の要求をいたしたのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の附属機関として或いは機関としてという言葉の違いが非常に多いのではないか、又一方学術会議につきましては内閣総理大臣の所轄の下にとこう書いてあつて、この地方行政調査委員会議設置法についてはそういう言葉を使つていない。これらの点はどういう考え方であるかと...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) そういう考え方で、政府としては立案をいたした次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 今岡田委員からお話がありました顧問というような点をどうしたかというお話でございますが、これは岡田委員の仰せになりましたように、專門調査員と同じカテゴリーの中に含みまして、法律の案といたしましては表現をいたした次第でありまして、專門調査員の中にそのような人...全文を見る
11月25日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
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○鈴木(俊)政府委員 委員の在任の問題でありますが、これは臨時的な機関でございまして、二年内外の仕事を終りますれば、当然任務が終るわけでありますから、特に委員辞任補充というような規定は設けなかつた次第であります。しかしながら委員自身が辞意を表明して辞表を提出するならば、途中におい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの点は、当初事業審査の際に申し上げた案には、お話のようなことになつておつたのでありますが、その後いろいろと関係方面との折衝の結果、独立の事務局を置くことにいたしましたので、今のような関係の点は、政府案としても修正をいたした次第であります。
11月25日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
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○政府委員(鈴木俊一君) 第七十四條の四でありますが、これは署名の濫用に関する制裁を規定しておるものであります。第一項は大体署名権者、これは選挙人と同じ範囲のものであります。署名権者又は署名運動者に対し暴行若しくは威圧を加え又はこれを拐引した者、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もなお尋ねでございますが、この点は署名が現在非常に乱雑に流れ、権利の濫用の状態になつておりまして、それが單に関係の者だけの濫用で終るならばよいわけでありますが、その結果が延いて地方の、市町村等の公職にあります者の地位に影響を及ぼし、延いては地方政治全...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 署名運動者に対しまする制限といたしましては、ここに書いてありますような、第七十四條の四に書いてありますような行為をいたしますれば、直接処罰の対象になるわけでありまするが、その外にそういう運動をいたしますこと自体は処罰の対象にはなりませんけれども、そういう...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは極くあら筋でございますが、資料の三のところであります。第一の総括、三、地方自治法の一部を改正する法律案中政令で定めるべき事項というのがございますが、この中に(一)でありますが、特に署名に関しまして、政令に規定すべき事項を書いてございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これはいわゆる犯罪構成をなしまする署名の僞造というのに該当する場合と、しない場合と、やはり具体的な場合によつて違つて来ると思いますが、併しここに書いておりまするのは、すでに有効署名として確定をせられましたものを、事後において同様なものを作りまして有効署名...全文を見る
11月26日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
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○政府委員(鈴木俊一君) 第七十五條の改正は、直接請求の中の事務監査の請求についての規定でありまして、これに、現在は地方公共団体の長の権限に属する事務の執行についてのみ機関委任の関係の仕事につきましては監査請求ができるということになつておるのであります。これは不当に直接請求の内容...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第七十六條は、議会の解散の請求につきましての直接請求の規定でありまするが、第四項に、條例の制定請求の場合の署名の新らしい規程案を準用することにいたしたわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 議会の解散の投票の結果が判明いたしました場合には、選挙管理委員会からそれぞれ報告をいたすことになつておりまするが、これを更に投票の結果が確定したとき、即ち投票につきましての争訟の出訴期間が、何ら出訴がなくて、経過いたしましたとき、或いは判決いたしまして、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 七十八條の改正は、「前條の公表の日において」という言葉を削つたのでありますが、これは他の規定との関連から申しまして、誤解を生ずる点がございますのと、それから今回の改正案におきましては、すべて行政の執行はそれぞれ権限がありまする機関におきまして決定がありま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は特にありませんでも、そのように同意がありましたときに解散をするということになるわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは判明いたしますと同時に、要するに結果が出ますと直ちに議会解散という効力を生じますから、やはり議会がこの市町村或いはこの府県においてはなくなつたのだということを、それぞれ府県の場合には知事なり内閣総理大臣、市町村の場合には市町村長なり知事に報告する必...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は解散しなければならないということになりますと、何か別個の手続が、解散を命ずるとか、或いは何らかの手続が要るようになつて参りますので、解散するものとするということになつておりますと、やはりそのときに解散という効果が自然的に生ずる、こういうふうに解釈...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この八十條の改正は議会の議員の解職に関する規定でございますが、この直接請求の署名に関しましても、條例の制定請求に関する署名の新らしい改正案の原則を準用しようというのが、八十條第四項の改正でございます。  それから八十一條の改正は、地方公共団体の長に関す...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは第八十六條の第一項の三行目のところに「副知事若しくは助役、出納長若しくは收入役、選挙管理委員若しくは監査委員又は市町村公安委員会の委員」とありますが、こういうものを指しておるわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 九十八條の規定は、議会が書類及び計算書を検閲し、或いは出納の検査ということに関する規定でございますが、ここの中にも、執行機関の総括的なものとして地方団体の長だけしか現在ではそういう検査、検閲の請求の相手方になつていないのでありますが、地方団体の長の外に選...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第九十九條の改正は、これは議会が、現在地方団体の長に対しましては説明を求め、或いはそれに対し意見が述べることができるようになつておるのでありますが、これはいわゆる機関委任の権限についての規定でございますが、長の外に選挙管理委員会、監査委員、公安委員会或い...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第百二條の改正は、都道府県の議会の定例会は現在六回になつておるものを、年四回以上にという、二回だけ少くしようという趣旨の改正であります。この趣旨は、都道府県は市町村と違いまして、議員の集まりする範囲も非常に地域が広いわけでございます。又一旦集まりました場...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は実は地方自治委員会におきましても、両論ございまして、ここには各地方議会の代表と執行機関の代表とそれぞれ三名ずつ六名出席せられておるわけでありますが、この両者の機関の代表の方方の中で相当論議が交されましたが、知事側といたしましては、二回ぐらいでよか...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 定例会と銘を打ちましたものを必ず六回開き、議案の有無に拘わらず六回開くというふうな現行制度に相成つておりまするが、これは市町村の場合においては、議会に集まりますということは、距離的に見ても時間的に見ても極めて容易でございまして、市町村自治という性格から見...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) いろいろ理由はあると存じまするが、議会の議決の権限自体を狹めようとかどうしようというようなことでは、これは全然ないのでございまして、ちよいちよいと頻繁に開きまするよりも、一回の会期を長くいたしまして、十分審議をその間に盡して頂く、又その方が議案その他も愼...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはまあ執行機関側と議会側の両方から考えなければならんと存じまするが、議会側の方から申しまするならば……
○政府委員(鈴木俊一君) 議会側の方から申しまするならば、頻繁に出てくるということよりも、田舎の方の県等につきまして、やはり一度出ましたならば、一日も早く帰るよりもやはり数日なり、一週間なり、十日間県会の方のために日を割く方が、やはり議員の側から申しましても、時間的にもうまく按配...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第百十條の改正でございますが、これは特別委員会に関しまして、公聽会を開くという規定が現在ございません。そこで常任委員会と同樣に、特別委員会も公聽会が開き得るということを書いたのでございます。第四項の「前項第五項の規定」と申しますのは、常任委員会について公...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは現在選挙法の関係で、いわゆる選挙人名簿を調製いたさなければなりません。又自治法におきましても補充選挙人名簿を調製いたさなければならないわけでありますが、その関係で従来資格に影響のありまする裁判所の判決がございましたならば、これを必ず市町村長、今日で...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 「前條」という言葉が入つておりまするが、「前條の規定による決定若しくは裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。」ということで、現在はお話の通り百二十七條で資格審査の決定がありまして、議員としての資格がないというふうに決定をせられましても、その決定...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねでございますが、これは現在の百三十八條は「書記長」、「書記」という言葉で議会の庶務を処理いたしまするための組織を表現をいたしておりまして、これは職員の身分の方から規定をいたした規定なのでございます。従いまして書記長、書記が如何なる事務組織にお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第百四十四條の改正は、第百二十八條の改正と全く同一の趣旨の改正でございまして、これは地方団体の長の資格決定は、選挙管理委員会がいたすように相成つておるのでございますが、これも長になりました後におきましての資格決定で、選挙管理委員会でやりましたならば、これ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 百五十五條の改正は、地方団体の事務所、即ち市役所、町村役場というような事務所でございますが、その事務所の外に市町村では支所が置けるようになつておりますが、支所と申しますのは、大体の考え方としては、やはり市町村役場の仕事を相当包括的にやるようなものというこ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、現在の行政事件訴訟特例法という法律の第十條に基きまして、行政事件の訴訟の提起は、処分の執行を停止しない、こういう大原則が明記せられまして、この大原則をやはり地方自治法の場合におきましても、飽くまでも通すべきであるという考え方に立脚いたしておるの...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第百五十六條の改正は、第一項に、條例の定めるところによつて行政機関を設けるということを加えただけの改正でございますが、これは現在地方事務所とか支庁とかいうのは、いわば府県の仕事を総括的に分担をいたしまして処理をする、いわば総合的な出先の機関でありまするが...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) それはそういうような考え方でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) それはまだそのまま残つております。
○政府委員(鈴木俊一君) 百五十八條の改正は、都道府県の部局に関する改正でございますが、これは都の関係から先に申上げますと、都の教育局というのがありましたのを、教育局の代りに削除という言葉を入れまして、各局の頭の数字を揃えてなかつたのを揃えるという、その数字を揃えた点と、交通局、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 都道府県の部局を全然自由にして、まあ精々法律では標準的なものを書いて、それの廃合分離というようなことは自由にするようにしたらどうかというような御意見のようでありますが、こういう考え方も、勿論自治という面のみから考えまするならば、当然に起つて来る考え方であ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは政府の案という域までにもまだ至りません。極めて事務的な下の段階制の單なる研究案という程度のものが相当新聞紙上等で大きく取上げられましたために、如何にも政府としてそういうような案が固まつたかのような印象が與えられてございますが、必ずしもそこまで行つて...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは政府の最終決定の直前くらいの段階におきましての状態を先程申上げたのでございますが、研究の段階におきましては、お話のように民政部と衞生部というものを併せまして厚生部として折衷したものを置くという案も考えておりました。ただ実際問題といたしまして、衞生行...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公共団体の今回の行政整理の状況でございますが、これは政府におきましては、閣議の決定を以ちまして、都道府県は原則として三割、現業は二割、又市は原則として二割、現業は一割、町村は実情に応じてこれをやる、こういうような原則を立てまして、それぞれ行政整理をや...全文を見る
11月28日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
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○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もなお尋ねでございますが、十一条は八条と違いまして、これは行政事務を実際に処理いたしております各省、各庁或いは地方公共団体というものとの連絡に関する規定でございまして、従つて現実に行政事務の処理をいたしておりまする各省、各庁或いは地方公共団体の職員の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今お答え申上げました点が、聊か御質問の趣旨に副わなかつた点がありますれば、それは御了承を願いたいと思いますが、十一条の方は、現実に行政事務を処理いたしておりまする各省、各庁なり或いは地方公共団体との連絡でございまして、今の知事会議等におきましては、行政事...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その点は、ここの政府原案におきましては関係行政機関及び地方公共団体だけを対象にいたしておりますから、今の事実的な知事会議というようなものの組織、そこから連絡員を指名するということは、この案ではできないわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) そういう要望もございますことも承知いたしておりますし、この点に関しましては、つい前の地方自治委員会におきましてもそういうような要望があるしどうするかというようなことは、当時衆議院の中島委員長あたりからも意見がございまして、それは今の専門調査員とかいうよう...全文を見る
11月29日第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
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○鈴木(俊)政府委員 当籤金附証票により得ました財源を、当初の目的通りに使用しておるかどうかということにつきましては、やはり監査委員が監査をいたしますような際に、監査の対象になると存じます。そういうような際に当初の目的通り使用せられておらず、あるいはさらに進んで不正に使用せられて...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この出先機関の統合、ことに臨時物資需給調整法並びに道路運送法関係の業務を所管いたしておりまする運輸省の道路運送監理事務所並びに通産省の出張所、その後分室とかわりましたが、こういうものを十一月一日から、政府といたしましては一定の方針に基きまして都道府県に移管い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 二点についてのお尋ねでございますが、第一点は現在都道府県知事が許可委任の仕事として、国から委任をせられて執行しております事務と、今回出先機関の統合という形で、知事の所管のもとに属せしめられたところの仕事に、性質上の差違があるかどうかというお尋ねでありますが、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点はお話のごとく、原則としてはそれぞれの主務大臣が都道府県知事に対しまして、必要なる命令を出すことに相なると存じます。それぞれの主務大臣の補助機関であります広域に駐在をいたしております各通産局長あるいは陸運局長というようなものが、主務大臣の命を受けまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 移管せられます職員の総数並びにふりわけの問題でございますが、これは通産省関係が千九百人であります。運輸省関係が千八十二人でありまして、両者合せまして約三千人でございます。これは地方自治法の附則によりまして、国家公務員ではございますが、地方事務官という形になり...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この規定の実益、はたしてそういう必要があるかどうか。またこれを落した場合にどういう影響を及ぼすかというようなお尋ねでございますが、先ほど来申し上げますように、この規定は、日本の現下の特殊事情のもとにおきまして輸入されて、入つて参りましたところがガソリンであり...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 過去におきまして、この種の物資の配分に関しましてこのような規定に相当するような行為を、主務大臣がとる必要があつたかどうかという点でございますが、道路運送監理事務所あるいは通産局の出張所というような建前におきましては、主務大臣がそれぞれ職務上並びに身分上の全面...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私どももこの仕事自体を所管いたしておりませんので、言うことが常に会議等において聞きましたことの、むし返しのようなことになりまして、非常に恐縮でございますが、お話のように四半期ごとにわけまして、すでに割当をいたしましたものを、さらに途中において変更するというこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 過去におきまして、地方自治関係の資材配分に関しまして、いろいろ不適正なる事実があつたかどうかというお尋ねでございますが、これはもちろん数多いことでありますから、中にはいろいろの問題を起したものもあると思いまするし、刑事事犯その他もあつたと存じます。ただこのよ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点はあるいは国際間の関係をあまり強調しすぎたかもしれませんが、資材の配分自体を適正にかつ公正に行わしめるということが、この制度としての第一眼目であるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 中央の政府と地方団体との関係のあり方の問題に触れて参るわけでありますが、一般的な府県知事の行政の運営に対しまして、中央に監督権を與えるということは、これは絶対いかぬわけでありまして、従来その種の監督権というものは、すべて拂拭をせられたわけでありますが、特殊な...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は私ども直接の当事者でございませんので、また聞きでありますが、それを輸入自体の直接の條件としておるということはないと存じます。しかしそういう輸入物資の公正な配分ということにつきましては、関係方面においても非常に重大な関心を持つておるように聞いております...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 もちろん一定の原則が立てられておりまして、その原則に従わざる配分をやりますならば、これは違法の措置でございまするし、それにつきましては刑法上の措置ももちろんありまするし、またそれの行政上の措置といたしまして、やはりそのような場合には取消し、停止というような是...全文を見る
11月29日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
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○説明員(鈴木俊一君) 担当政府委員が不在のため、私から代つて申上げます。  政府といたしましては、大いに賛成はいたしまするが、対司令部関係等もございますので、ここではつきり言明することはできませんが、御賛同を得たあかつきにおいてはですね、御趣旨に副つて努力するつもりでおります...全文を見る
12月02日第6回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
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○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の政治的行為の制限に関しましては、目下政府当局といたしましてはどういうような種類の規定を設くべきかということにつきまして研究中でございまして、成るべく地方団体の自主性を尊重するような建前にしなければならんと思つておりますが、同時に国家会務員の政...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 監査委員の定数を増加することができるようにという趣旨でございますが、監査委員の数を現在四人ということに規定しておりまするが、これを更に増加いたしますことは、必ずしも得策ではないというふうに考えておる次第でございます。と申しますのは、やはり監査委員の制度を...全文を見る
12月24日第7回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
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○政府委員(鈴木俊一君) これはお手許にお配りいたしました印刷物が大変不用意になつておりまして、柏木さんの仰せになりましたようないろいろ誤解を生じました点につきましては、非常に恐縮に存じておりますが、これは地方行政調査委員会議委員候補者氏名表というべきところでございまして、ただこ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今柏木委員の仰せになりました通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございまするが、地方行政調査委員の給與につきましては、給與の額だけから申しますと、只今御指示がありましたように、委員の方は両院の事務総長或いは内閣官房副長官というようなものと同じような額になつておるのでありますが、先程政務次官の御答弁に...全文を見る