鈴木俊一
すずきしゅんいち
小選挙区(岩手県第二区)選出
自由民主党
当選回数10回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月03日 | 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第5号 議事録を見る | ○証人(鈴木俊一君) 只今電気のことについて御説明いたしましたが、特に一番電気事業としてお願いしたいことは、料金と税制改革との関係でありますが、これは先程も申上げました通り、前回の地方税法の改正の際に、その附則といたしまして料金に織込まれたときから課税すると、こういうような規定が...全文を見る |
02月13日 | 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第11号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案といたしまして、近く国会に提案いたしまして御審議を頂きたいと考えております法律案の内容につきまして概略御説明申上げます。 これは地方公共団体又はその機関でありまする都道府県知事又は市町村...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) これは全額国庫負担という制度はシヤウプ博士の勧告に基くわけでございますが、地方財政の建前から申しますれば、災害はすべてこれは国が負担をする、こういう建前になることは望ましいに違いないのでございますが、半面又こういう考え方に対しましては、災害があればすべて...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 本年度の公共事業費の中の災害関係の経費は、突発工事費を含めまして四百七十億あるわけでございますが、災害を一応の枠で予測いたしまして予算を計上いたしておるわけでありまして、若しも十五ヶ月予算が今後絶対にこれは動かし難いものであるということになりますというと...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ここで考えておりますのは、昭和二十五年四一日に施行する、こういう建前でございまして、過年度の分に対しましては、予算の今の額等の関係もございまして出していないのでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点はいろいろ関係方面との間におきまして話合のあつた点でございまして、お話のような、一時の案といたしましては、全部過年度分も全額国庫負担というような話もあつたように記憶いたしておるのでございますが、その後の折衝の過程におきまして、殊に予算が決まりました...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今西郷委員の仰せになりました点は、御意見としては全く同感な次第でございますが、あとに御質疑になりました四百七十億というその予算の額というものと、この法案との関係についてお尋ねもありましたので、その点から併せて申上げたいと存じますが、予算の決定いたします...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の予算の総額との関係から申しまして、今申上げましたような形に相成つているのでありまするが、将来二十六年度以降におきましても、このような制度は、今年度における実施の状況の結果に徴して、改善すべき点を改善するといたしましても、こういうような形のものが継続...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程西郷委員に答弁申上げました点につきまして、私の誤解をいたしておりました点がございますので、尚附加えて岡本委員長のお話に関連いたしましてお話しいたしたいと存じますが、今の四百七十億と申しまするのは、過年度の分と今年度において施行いたしまするもの、要する...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そう見ておるわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この予算の、公共事業費の予算の経理の仕方は、これはこの法律が出ると出ないに拘わらず、一応国の公共事業費の予算の中に入つておるわけでございまして、安本の認証によつて、それぞれ支出すべきものは支出するという形になるわけでありますが、今後の問題といたしまして、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、本年発生した災害につきましては、すべて本年施行することが望ましいわけでございますが、今の一応百億という枠があるわけでございまして、その枠を以て到底賄い切れないような災害が発生いたした場合においては、そのために必要な追加予算を考えるか、或いはそれ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは過年度からの災害の一応建設省等で査定をいたしました額というものは、相当多額を計上いたしておるわけでありますが、その中で本年度工事を施行いたしまするその予定の額というわけであります。従つて全体の額から申しますと非常に少い額であります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと只今ここに数字を持合せておりませんので、後程申上げたいと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この四百七十億のうち、国が直轄工事として施行いたします災害復旧事業は約四十一億であります。残りの四百二十九億、これだけは地方団体に交付いたしまして、地方団体の工事として施行せられるものであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この法案で予定をいたしておりまする河川、海岸、堤防、砂防、道路、港湾というような、従来のいわゆる災害土木費に関係をいたしまする災害復旧の経費として予算に計上せられておりまするものは、只今お話のように四百七十億だけであります。あと農業関係とかその他のものが...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 他の関係省のうち、いろいろ事案をやつております省の中には、或いは広い意味の災害という見地から支出せらるべき項目が若干あると存じまするが、地方公共団体が直接関係をいたしておりまするものとしては、結局地方公共団体の維持します公共施設の災害だけでありまして、そ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 多少所管が違いまするので、或いは正確なる御答弁にならんかとも存じまするが、公共事業費の中では、災害復旧費と、その他の一般の事業費と、この二通りに分れておりまして、その総額は九百七十億でありますが、このうち災害関係として直轄工事でやりまするものは、先程申上...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは、この法律は飽くまでも地方公共団体又はその機関が維持管理する施設に関する災害復旧事業のうち、地方公共団体又はその機関が施行するもの、こういうふうに考えておりまして、従つて利根川のようなものは、これは地方公共団体の維持管理するものでもございませんし、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 四百七十億の内訳を更に申上げますと、直轄工事としての分が四十一億であります。そのうち、過年度に発生いたしました災害について、本年度工事を施行する分が三十二億、本年度発生する災害について直轄としてやるものが九億であります。それから地方公共団体に交付して地方...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この二十五年度の地方予算推計概算額の中にございます歳入の方で、公共事業補助金というのが七百十六億、それから歳出の方に公共事業費一千億ございますが、この歳入の方の公共事業補助費の七百十六億の内訳を申上げますと、これは災害復旧費関係の補助金が四百二十九億であ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それでは皆さんのお手許に差上げてございます昭和二十五年度地方予算推計概算額というのによりまして概略御説明を申上げたいと思います。 それでは歳入の方から申上げますと、地方税でありますが、千九百四十八億、この数字は、その後目下司令部との折衝過程にございま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 災害関係が四百二十九億であります。その他が二百八十七億、それから失業対策事業補助金、これが四十億、予算に計上してある、それくらいであります。それから地方債、これは先程申上げましたように、三百億という枠になつているのであります。それからその他収入であります...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは二十四年度末の地方債の残高を推計をいたしまして、その関係の元利償還分を見込んでおるわけであります。細かく申しますといろいろございますが、借入條件が非常に終戦後においては激変をしておりまするので、それぞれ年度ごとにいろいろ見込みまして、そうして今申上...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは府県、市町村を区分いたしました数字を目下用意いたしておりませんが、大体地方税の純増の四百二十四億と申しますが、この部分が結局市町村において殖えるものでございますから、結局百二十二億と申しますものも、市町村においてそれだけゆとりができる。府県の方は現...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 府県の方も、例えば災害復旧事業費の全額国庫負担という関係におきましては、府県が施行する事業が相当多くありますので、これはやはり或る程度その関係では浮いて来ると思います。併し地方税の関係では、これは専ら市町村が殖えることでありますし、起債等はそう多くは変化...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 結局そういうことでございます。新たなる、シヤウプ博士が予想しておりました四百億だけはとにかくゆとりができるという、その案といたしましては、その後におきまして新らしい仕事は地方団体にやらせなければならんということのために殖えまする負担の増加というものが、百...全文を見る | ||
02月16日 | 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 平衡交付金法案につきまして、只今までの政府の研究立案の過程におきます案を大体の骨子といたしまして、今後まだどのように最終的に決定になりますか分りませんが、一応現在の研究段階のところを極く概略お話を申上げたいと思います。 平衡交付金として只今考えており...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) シャウプ勧告で申しておりまする最低の規模、最低の質と量とを備えた地方団体の行政が確実に行われるように保障する趣旨のものが平衡交付金制度でございます。そこで最低の一体行政を賄うのに必要な財政需要額というものをどういうふうに見るかという、この見方の方法はいろ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 最初のお尋ねの面積、道路の面積でございますが、これのそれぞれの具体的の算定の方法は政令で定めるということにいたしておりまして、それぞれ道路でございますならば、所管の建設省等の事務並びに天地当局と話合いの上で、更にどういうものをとるのが、一番合理的に全体の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今私共といたしましては、道府県につきましては全体の費目についてそれぞれ各道府県の資料を調整をして貰つております。市につきましても同様に全部考えております。それから町村につきましては人口段階を六つぐらいのグループに分けまして、各グループにつきましてそれぞ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第一点のお尋ねのこの標準費用のとり方の如何によりましては、非常に実際上現在の行政の経費と掛離れたものになりはしないかという御心配でございます。これは確かに御尤もな御心配でごいざまするが、全体の考え方といたしまして只今仰せになりましたように、小学校の教室、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今地勢と申しますか、それぞれの地方団体の実際の地理的な施設構成といつたようなものの測定標準の費用につきましての計算の上に相当影響を與えるのではないか、殊に市町村の場合におきましてはその点が何と申しますか、全体の区域が小さいだけに、余計大きな影響を全体に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この平衡交付金の千五十億の中に、従来補助金配付金等として国から地方に出ておりました国庫支出金で入つて来たものがどれとどれかという御質問でございますが、これは千五十億はシャウプ博士の言うております千二百億から百五十億減つているわけであります。これはシャウプ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはこの前御説明申上げました推計の中に概略書いてあるのでございますが、昨年度は六百六十七億であります。これは前回の追加予算で九十億プラスになつておりまして、当初は五百七十七億でありましたが、あれに九十億プラスになりまして、一応配付税の総額は二十四年度は...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 教育関係の従来義務教育費国庫負担法として出ておりました国からの負担金は二百五十億あつたわけでありますが、この二百五十億の負担金が平衡交付金の枠の中に入つて参ります。それといわゆる義務教育という名において呼ばれまする国の要望等をどういうふうに調節して行くか...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 教育経費は従来義務教育国庫負担法として出ておりますものは、小学校とか中学校の義務教育教員の費用とか、その他盲学校、聾唖学校、或いは小学校の委託関係の経費といつたようなものでありまして、これはそれぞれ費目がはつきりして基礎も明確に定まつております。その外に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七百二十億と申しましたのは、地方団体の予算の中から七百二十億であります。それを換算しました生徒一人当り三千二百円、これはいろいろ補正をしておりますが、それだけの金を地方団体が予算に計上して支出しなければならない、こういう内容であります。国からは特にそのた...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 二十四年度までは二百五十億まで行かないと思いますが、二百五十億近くが義務教育費国庫負担金として国から地方団体に出ておつたわけであります。今年はそれが平衡交付金の中に入つて参りましたから、そういう特に銘を打つたものは全然ないわけであります。廃止されてしまつ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の教育関係の経費の方、大きく分けますると、結局教員等の俸給に属する部分と、それから生徒経費に属する部分と二通りになります。教員等の給料の方は教員の法的性格が今日地方公務員ということに相成つておりますが、ただその負担だけは道府県がこれを負担する、こうい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程の申上げました数字から申しますと、平衡交付金の中に統合せられました一般の負担金、補助金の中で三百五億、そのうち、二百五十億近くのものは教育関係の、従来府県が負担しておつた経費であります。残りの従来府県が負担しておりました二百五十億という半分の分であり...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 従来の府県の負担と、今日後の府県の負担との関係につきましては、教員俸給に関しまする限りはそう特に違つていないと思います。要するに二百五十億国から特に府県に行つておりましたものが、特にそういう銘を打つて出ないのでございますけれども、先程来申上げまするように...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は年度の中間において平衡交付金の予算を算定いたします際に、全然予見されなかつたような経費が起つて参りました場合におきましては、その額の程度にもよりますけれども、第一次的には先程申しました全体の一割留保されておりますところの特別交付金によつて或る程度...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 現状におきまして判明いたしておりまする各行政費目の必要経費の算定につきましては、今年度千五十億という予算を見込みます際におきまして、一応そういうものを検討いたしました上で勘案をして定めたのでございますから、今年度といたしましては、現在予見をいたしておりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七百二十億という数字につきましては、文部省の一応の算定の結果出て来た数字でございまして、文部省といたしましてもいろいろ検討の過程におきましてしばしば変更を見ておる数字でございまして、只今私共承知いたしておりまする数字が七百二十億でございます。併しそれらに...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今年度におきましてはそういうことになります。総額の一割になります。 | ||
02月17日 | 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第13号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) その二百六十一億と申しますのは、従来義務教育費国庫負担法の枠の中に入つておりました経費であります。これは小学校の先生を生徒五十人につきまして一・三五人というふうに二十四年でなつておりましたが、それを一・五人に上げて計算しております。又中学校の先生は生徒五...全文を見る |
02月24日 | 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第15号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 国会の方の法律案がどういうふうに御決定になりますか存じませんが、その法律案が決定せられましたならば、その施行の担当の責任を持ちます地方自治庁といたしましては、その法律の御趣旨に従いまして、それが円滑に施行せられるように行政府としては責を果したいと思つてお...全文を見る |
02月27日 | 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第16号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 今の入場税の税率が途中で下りました場合におきましては、前売りの関係の切符を持つております者の現実に入場した時期が三月一日以降でございますならば、入場の事実に対する税でございますから、余計に取りました分は、当然これは還付しなければならないと思います。若しそ...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) それは過納の税金として特別徴收義務者が徴收いたしましたものは、やはり現にそのまま納入さるべきものでありまして、県といたしましては、その過納の部分は当然これを還付しなければならない、還付のために何らかの條例等によりましてその還付手続等を規定すべきであろうと...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点はそれぞれ持分によりまして、特別徴收義務者から府県に納むべきものがあつて、市町村の納めるべきものはそれぞれ区分けをいたしまして納入すべきでありまして、過納になりました部分は、それぞれ都道府県、市町村から入場者に対して還付させるという何らかの規定を設...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは関係方面と私共折衝いたしておりました際にいろいろ話合も出ております。この法案の問題としてではなく、目下政府で考えております法案の問題としての場合のことでございますが、大体兒童の遊園ということを主体にして考えて、そういうような場所、従つて豊島園であり...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私共衆議院の方の御立案の趣旨がどういう趣旨が守じませんが、同様の言葉を今政府案のなかに用意いたしておりますが、その考え方といたしましては兒童の遊園のための地域、こういうふうに考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) やはり純粋の兒童の遊園地であり、そういうようなものが、混つておりまするものはそこに言う遊園地というもののなかには入らないというふうに考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お話のように大人と子供との入場料は、遊園地の場合におきましても分れておるのが多いと思います。その場合にも併し入場税の税率はそれに同じ税率を課けるというのが入場税になると思います。それから尚その中で興行用のためのいろいろ映画館があつたりいたしておりまするが...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 親が親として楽しむ、やはり子供が楽しむが故にその親が楽しむという遊園地であつて、親が大人として楽しむというような遊園地はこれは全然別だと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは今の豊島園とか、いろいろメリーゴーランドがございますとか、豆汽車がございますとかいうようないわゆる遊園地でございます。特に子供を我々やかましく申しますのは、普通の総合的な娯楽施設を設けて一種の遊園地のような恰好をしておりますものは、これは何ら一般の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは具体的の問題として更に事実について見ませんとはつきり申上げられませんが、多くは中に映画場があり、その他舞踊場があり、それは、それぞれやはり單なる兒童の遊ぶためのものよりも、一つの興業であろうと思いますので、そういうものにつきましては、別々の、そこへ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 現在の地方税法の中にございまする遊園地と同様な趣旨において、この衆議院提案の地方税法改正法案の遊園地を解釈することが、税法の運営上適当であろう、こう考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この修正案の実施につきましては、これで支障はないと存じております。只今いろいろ御論議のございました、どこで誰から返還するかという問題でございますが、これは只今お話の出ましたように、私共といたしましても、この運用上の指導方針といたしましては、その映画館なり...全文を見る | ||
07月07日 | 第7回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第4号 議事録を見る | ○説明員(鈴木俊一君) 地方税法案につきまして今回の第八臨時国会に提案をいたしますに当りまして政府として前国会に提案いたしました原案に対しまして訂正を加えようということで、殊に前国会におきまするいろいろな御審議の模様等を考えまして、かねてより総司令部方面と連絡をいたしておつたので...全文を見る |
○説明員(鈴木俊一君) お手許に配付いたしました地方税法案修正要綱につきましてお話を申上げたいと思います。 今回の地方税法案の訂正の眼目といたしましては三点あるわけでございます。これは最小限度に地方税法案の訂正をいたしまして、提案をいたしたいというようないろいろの情勢からその...全文を見る | ||
○説明員(鈴木俊一君) 只今の点は、現在の事業税、特別所得税につきましては、都市計画税割が実際プラスになしまして取られておりますから、実際の税率が普通法人百分の十五が百分の十八になつておるわけでありますが、改正案におきましては、今考えておりますのは、都市計画税を廃止するということ...全文を見る | ||
○説明員(鈴木俊一君) この事業税でありまするが、このような税率の軽減、免税点の引上げとか課税対象の変更というようなことを考えませんで参りますると、本年の所得税が調定見込税が正確に段々なつて参りましたので、そういうものを基礎にして計算をいたしますると、やはり相当多くのものになるよ...全文を見る | ||
○説明員(鈴木俊一君) まあこの四百十九億というふうに総額として押して参りまするから、これは今の赤字企業とかいうような関係を除いて考えまするならば、附加価値観のそれぞれの業種、業態につきましては多少の変更はあろうと思いますけれども、全体としうに考えております。 | ||
○説明員(鈴木俊一君) 只今西郷委員の御質疑になりました点は、今用意いたしておりまする案におきましては来年の一月一日を境いにいたしまして切替えるわけでございまするから、一月一日の属する事業年度につきましては、今年度に跨がつておりますものは、御指摘のごとく事業税の計算を一面において...全文を見る | ||
07月10日 | 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号 議事録を見る | ○鈴木説明員 ただいま大臣のごあいさつにございましたように、不幸地方税法案が、前国会で通過を見ることができなかつたわけでございますが、その後政府といたしましてもできるだけ関係方面といろいろ折衝を重ねまして、ただいま関係方面の了解をおおむね得まして、今度の国会に提案いたしたいと思つ...全文を見る |
○鈴木説明員 この訂正の案の内容でございまするが、これは大体これから申し上げます三点に限局をいたしておるのであります。その第一点は地方税法案が礎案の時期が遅れました関係で、賦課期日でありますとか、納期につきまして調整を加えるという点が第一の点であります。第二の点といたしましては附...全文を見る | ||
○鈴木説明員 今お尋ねになりました点は、地方財政の運営の問題で御ざいまして、地方財政委員会が直接責任を持つている点と存ずるのでありますが、概略の点を申し上げますると、第一・四判期につきましては、四月に平衡交付金二百億、六月に二百億、合わせまして四百億、平衡交付金を暫定交付いたして...全文を見る | ||
○鈴木説明員 現存におきましては、お話のごとく一・七五というのは固定税率で動かしがたい税率であつたのでありますが、先ほど申し上げました一・七と申しますのは、二十五年度に関しましては仮税率ということであります。五百二十億とれるかとれないかというところで、来年の一月に五百二十億の計算...全文を見る | ||
○鈴木説明員 固定資産税につきまして、例の倍率の九百倍というものも、二十六年度に関しましては一応九百倍でとりますが、あとで客観価格で調整するということになつておりますが、二十五年度は確定的な倍率ということで、賃貸価格に九百倍をかける。また税率の方も同様な考え方で、本年度におきまし...全文を見る | ||
○鈴木説明員 今の地方財政法の一部改正案として考えておりまする規定でありますが、この規定は地方財政法の中の一部の規定として立てられておるわけであります。地方財政法自体は地方財政の運営のいわば基本原則、精神を主として規定しておるものでありまして、地方財政を運営する市町村長なり知事な...全文を見る | ||
○鈴木説明員 地方税法案の不成立に伴う地方財政の善後措置の問題でありますが、これは先ほども申し上げましたように、地方財政委員会といたしましても財政の収支計画を一応立てまして、それに基きまして第一・四半期すなわち四月から六月まで、平衡交付金を四百億、短期融資二百億、合せて六百億、そ...全文を見る | ||
○鈴木説明員 最初に御要求のありました資料の点でありますが、これは一部分お配りいたしました地方財政に関する参考計数資料の(2)という方の十七ページに、第一・四半期と第二・四半期の月別の収支上京が書いてございます。第一・四半期、第二・四半期ともに収支計画の上では、需要と収入がマッチ...全文を見る | ||
○鈴木説明員 おそらく特審局長の趣旨は、特別審査局の所管に属しまする事務を処理しておりまするその府県の経費が、国から予算上心配をいたしております経費をもつてはあるいは足りない場合がある、そういうものについては府県の予算に一応載つておるわけであるから、府県がそれらの経費について若干...全文を見る | ||
07月14日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 住民税その他前年度の所得を基礎にいたしておりますることにつきましては、初年度と平年度におきまして違いが出て参りますのは、これはやむを得ない結果であろうと思います。 |
○鈴木政府委員 ただいまニュースという仰せでございましたが、新聞事業のことだと存じます。これに関しましては、前国会におきまして非常に御論議がありましたことは、政府としても十分承知いたしているのでございます。ただ政府の原案におきましても、新聞事業を第三種の方にいたしまして、一般の第...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 二十五年度の固定資産税につきまして、仮算定の税額をとりました理由でございますが、これは何分前国会におきまして、不幸法案の成立を見なかつたような関係がございまして時期が遅れましたので、一番問題のございますこの償却資産等につきましては最も簡便な、なるべく機械的な価額の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御指摘の住民税の関係でございますが、これは減税されていない前年度の所得を押えておるわけでございますから、税率について考慮するのが当然ではないかという点はいかにもごもつともと思うのでありまするが、全体として国税、地方税を通じまして、ことに所得税と住民税というのは、直...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 何分画期的なる新税制でございまするから、もしこれが実施せられますると、今御指摘のごとく、それぞれの地方団体につきまして相当に増減、でこぼこができて参りますることは、これはやむを得ない結果だと思うのであります。そこでこういう各地方団体におきまするでこぼこの均衡化とい...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 寄附金の問題でございますが、本年度の当初予算の中に、寄附金を計上いたしておりますものには、本年度のいわゆる任意的な寄附金と、それから強制的な寄附金というようなものもあるいは含まれておりはせぬかと思うのであります。この二種類のうち後者に属するものにつきましては、地方...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 起債の問題でございますが、御指摘のように、六・三制の、国が半額補助金を出しますあとのしりぬぐいと申しますか、地方で受けます半額の起債の問題であります。国がもしも予算におきまして補助金を出すということになりますならば、これは地方自治庁といたしましては、地方財政委員会...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 前国会の案に対しまして、どの程度の訂正案が減税であると考えておるかということでございますが、これはまず固定資産税でございますが、固定資産税につきましては標準税率である百分の一・七五を百分の一七というふうに落しております。 それからこれは先ほど来いろいろ論議があ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 総額は御指摘の通り千九百八億であります。その見込み計算のみから申しますれば、まさにその通りでございまするが、今の五百二十億とれるという点につきましては、前国会におきましても非常に御論議があつたことでありまして、これがかりに五百七十億もとれるんだということになります...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 住民税につきましては、先ほど藤田委員からもお尋ねがございましたが、この点は前年度と本年度とを比較いたしまして、所得税の関係では減税になつておるわけでありますけれども、固定資産税におきまするほど熾烈な論議がありましたようには政府として考えません。政府といたしましても...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 住民税の点でございますが、これは先ほどもちよつと申し上げましたように、国税の所得税を減額いたしましたということは、これは要するにそれだけの税源を所得割を中心にしてとりまして、市町村民税のために割いた。要するに国から相当の額を地方に移讓いたしたいというふうに、私ども...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 政府といたしまして、今回の新税制の原案をつくりますにあたりましては、すでに先日来大臣からも申し上げておりますように、地方の財源を拡充いたしまして、その自主性を強化するという点、また国民負担全体を合理化し、均衡化するという、こういう二つの大きな目標からいたしておるわ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 中小企業者と申しますか、駄菓子屋その他の小商業者につきまして、こういう償却資産の評価の基準を示しておるが、この百分の七十というような限度額を押えて、それをさらに緩和する道を開いても、一向実効がないのではないかというふうなお説でございますが、今御指摘になりましたよう...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の償却資産のうちで、固定資産税の税率をきめる目途にいたしております五百二十億という数字の計算方法の問題についてのお尋ねであります。この五百二十億の中に、今申出のような滯納額を差引いて、その他のものだけで計算すべきである、滯納額を入れて計算すると、いかにも苛酷なる...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点はいささか見解を異にしておるように考えるのであります。滯納額を見込みませんで、新税の分だけで計算をいたしますと、五百二十億を得ることは非常に困難になるであろうと思います。この一・七という税率だけによりましては、私どもといたしましては、旧税の地租、家屋税は固定...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 農業に関しまして、附加価値税、固定資産税等におきましては、御承知のごとく農業、林業はこれを課税の対象から全然はずしておりますし、また主として自家労力によつてやります原始産業等につきましても、有畜農業というような場合も、課税対象からはずしておりますことはすでに御案内...全文を見る | ||
07月15日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 今の百分の一・七五が一・七になつた〇・○五の違いは、数字にしてどれくらいかというお話でございますが、これは大体十五億見当ぐらいであります。 |
○鈴木政府委員 納税証紙は、結局年度内に償還をすることを建前といたしまする一時借入金に当る性質のものであろうと思います。もちろん年度を越えるものは、普通の起債ということになりますから、起債のわくの中に入つて来る許可を受けなければやれないものでありますけれども、三箇月なり四箇月の期...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 法定外独立税の問題は、それぞれ府県なり市町村なりが地方財政委員会の許可を得てやるような建前になつております。地方財政委員会におきましては、たとえば内国関税的なものの流通を阻害いたしますとか、あるいは国税なり地方税なりと課税標準を同じくいたしまして、重複課税的になる...全文を見る | ||
07月16日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 今の外形標準をとつております場合におきましては、収益を直接押えておりませんから、お話のように収益をとつております場合ほどの事業税、附加価値税、両者の違いはございません。しかしながら売上金額を押えますのと附加価値額を押えますのとは、その間性質の違いがありますから、附...全文を見る |
○鈴木政府委員 公益事業について地方税控除を考慮せよ。いろいろ日赤や新聞事業につきまして御指摘でございますが、この政府の原案におきましても、その点はある程度考慮いたしておるわけであります。たとえば特別法人等あるいは公益法人等が公益事業のために支出をいたしました場合においては、附加...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今年度附加価値税を先ほど来申しましたような理由によつて実施を一年延期いたしまして、事業税を実施いたしますことは、あくまでも臨時的な暫定的な措置でございます。従つて事業税の内容自体について、あまり多方面にわたつて改善を加えて実施するということは、やはり非常に困難が伴...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 單につじつまを合せるという軽い意味のものでもないのでありますが、とにかく現行法といたしまして事業税をずつと今までとつて来ておるわけでありますから、ただそれをそのままとりますと、税額といたしまして財政計画以上の税をとることにもなりますし、またすでに附加価値税の延期が...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 事業税等につきまして前回に御参考に御配付いたしました資料と多少違つておりますのは、だんだんと時期の経過に従いまして前年度の所得等が明確になつて参りましたので、そういう関係よりある程度調整を加えておる次第であります。なお財政課長から詳しい説明をいたさせます。 | ||
○鈴木政府委員 七百三十五億と申しますのは、現制度のままで今年度徴収を持続して行きました場合の見込みの数字でございます。これは事業税を訂正しましたような案によつてとりますと四百十九億という見込みになるのでございまして、これの出て参りました主たる理由は、税率の軽減でありますとか、免...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 申告納税の制度は、すでに御案内のごとく、国税につきましてはこれが採用されておりまするが、地方税に関しましては申告納税制度の国税におきまする成績等を考えまして——これをただちに取入れるのがいいかどうかにつきましては、いろいろ論があるところであろうと存じます。ことにこ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 申告納付につきましての更正決定の問題でございますが、建前は国税の場合と同様でございます。第一に、青色申告の制度を国税に採用いたしておりまするが、大体それと同じような方式で、納税者に負担をあまりかけないような形におきまして、附加価値税に関しましても来年度から青色申告...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 最初の、事務的の附加価値税実施の準備が一体できておるか、できていないかという点でございますが、これはもちろんまだ法案が国会を通過する段階に至つておりませんし、政府として表向きた公にこの準備をするということは困難でございますが、ただ従来も府県なり市町村の当局あるいは...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 いろいろ地方団体の課税権の問題についてのお尋ねでございますが、これはただいま政務次官から申し上げましたように、地方自治法の第二條によりまして、地方団体はその公共事務を処理するのである、こういう一つの基本的な権能があるわけでありますが、その公共事務を処理いたしまする...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 目的税は、従来特定の施設を維持し、あるいはそれに必要なる経費を得るために、これを徴収をするという建前になつております。やはり精神としてはその受益というような限度を相当に考えて行くべきものであつたと考えます。現在一般的なものとしてとつておりまするのは、御承知のように...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 従来の観念の分析から申しますると、ただいまお話になりましたような、そういうような見地に立つた税、かように御了解願つてけつこうだと思います。 | ||
○鈴木政府委員 法定外普通税につきましては、昨日申し上げましたように、むろん市町村がその財政自主権からいたしまして、特別な財政需要がありまして、一般の法定税目等によりまする税をもつてしても、なお財政需要をまかない得ないというような事情がありまして、しかもそれを中央の地方財政委員会...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その点はこの地方税法案の六百七十一條、府県の方も同様でありますが、二百六十一條、ここに法定外普通税の許可の條件といたしまして、はたしてその税がとれるかどうか、税収入が確保できる税源があるかどうか、これが一つの許可の要件であります。いま一つの要件といたしましては、そ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 自動車の場合でございますが、自動車が道路を損傷いたしますことの代償と言いますか、反対給付といたしまして、道路損傷負担金と申しますか、道路法の規定によりまして、道路を維持いたしております府県に対しまして負担金を納めることは、これは現行の道路法の建前から申しましても、...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 どうも御質問の趣旨を私ども取違えて御答弁申し上げたかもしれませんが、ガス会社が道路を占用するというか、仕事の関係におきまして、たとえば報償契約によつて一定の金を市の方に納めるというようなことは、従来からずつと一つの公法上の契約という形で、やつて来ていると思うのであ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 りんご税の問題は、昨日も申し上げましたようにこの六百七十一條の税法の規定の運用の問題でございまして、地方財政委員会がその自主的な立場から、許可をするかしないかを決定するわけであります。ただその許可の條件としては、先ほども申し上げましたように税源がある。またそれを必...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ただいまの点は、御指摘のように従来特別所得税ということで、別わくになつておつたわけでございまするが、しかし事業税と特別所得税の性格としては、名前がかわつておるだけでございまして、同じような性格のものでございましたので、今回この附加価値税にいたしました場合におきまし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この附加価値税の免税点の十二箇月分として九万円といいますのは、事業税の現行の免税点が四千八百円でございますが、それとの関係並びに取引高税の同様の点などを考慮いたしまして、今の四千八百円というのを——これは純益について押えているわけでございますが、これを大幅に引上げ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 徴税吏員は、申すまでもなくそれぞれ地方団体の地方公務員でございますから、地方公務員に関しましての一般的な服務についての規定その他各種の制度が、当然動いて来るわけであります。従いまして刑法の公務員に関する罪と申しますか、涜職の罪とか、そういう規定は必然的に動いて参り...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点は、やはり国税と地方税におきましては、おのずから運用の実際におきまして違う点があると思うのであります。と申しますのは、先ほど来申し上げますように、それぞれ地方団体の徴税吏員が、その地方団体の区域の中から徴税をするのでございますから、やはりそれだけ納税者の実情...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 事業税につきまして、附加価値税において考えておるような長所をできるだけ取入れて行つたらどうかというような御意見のように拜聽いたしましたが、この点は私どもといたしましては、御見解のようにできるだけ附加価値税の点を取入れるようにいたしますとともに、附加価値税の実施を一...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 二府県以上にわたりまして、事務所や事業場を設けておりまする事業に対する附加価値税の問題で、これの分割でございますが、従来の事業税では御案内のごとく、主たる事務所所在地の道府県知事がこれを決定をいたしたわけでございますが、附加価値税におきましては本店といいますか、会...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ただいまのお話のように、同一の納税者が一種、二種、三種と税率の異ります事業を一緒に経営しているような場合におきましての附加価値の算定方法といたしましては、それぞれ全体の附加価値額を、出しまして、それぞれの業態の、たとえば、売上金額であるとかいうようなものにより、こ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 事業税と附加価値税は、やはり税の本質と申しますか、性格が、一方は収益税でありますし、一方は先日来御意見がございましたように、流通税的なものでありまして、そこにおのずから性格上の差異がございますので、事業税を本年度限り継続いたします場合におきまして、附加価値税につい...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の二府県以上にわたります附加価値の分割につきまして、主たる事務所所在地の都道府県知事が決定をいたします場合に、地方財政委員会の指示に基いて行うわけでありますが、もしもその指示に基いて行いました知事の決定について異議がありますならば、これは地方財政委員会に訴願でき...全文を見る | ||
07月17日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会大蔵委員会農林委員会水産委員会通商産業委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 先ほど来農家に対する負担の問題でいろいろお尋ねでございますが、農家の負担につきましては、いろいろ先刻から御答弁申し上げたと思うのでありますが、他の商業者、工業者あるいは勤労所得中心の者に比較いたしまして、一般的、に申しまして、附加価値税におきましても課税除外になつ...全文を見る |
○鈴木政府委員 今年度の地方財政計画千九百八億といたしましては、普通税目に規定をいたしておりまする府県七つ、市町村十税目につきまして、それぞれ旧税の繰越しの分を見越しまして、千九百八億という数字を私ども出しておるのであります。今の目的税等につきましては、その財政計画上は特に入れて...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の共同倉庫でありまするとか、その他農村等におきまする共同施設のために要しまする経費でありますが、こういうふうなものにつきましては、もちろん税法案の建前におきましても、目的税を受益者負担という形においてとるようなことが可能であります。可能でありますが、先ほども申し...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の誘蛾燈の問題でございますが、この誘蛾燈に対して、たとえば町村におきまして共同施設税という形でその設置維持の経費をとるということはお話のごとく可能であります。その場合に、新しい税法案におきましては「利益の限度をこえることができない。」こういう制限をつけているわけ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の誘蛾燈でございますが、おそらく一般の場合におきましては、誘蛾燈を町村自体が設置し、これを維持するという実例は少いだろうと思いますが、多くは今お話のように協同組合とか、そういうふうな共同施設をいたしまする協同体がする場合が多いだろうと思います。しかしかりに町村が...全文を見る | ||
07月17日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会大蔵委員会農林委員会通商産業委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 お答えいたします。後刻こまかい数字は資料としてお手元に差上げたいと存じますが、その資料の中に書いてあります点を簡単に申し上げますと、たとえば所得十万、二十万、三十万というような典型的なところをとりまして、農業者の場合の負担のことを具体的に申し上げてみます。所得税、...全文を見る |
○鈴木政府委員 お答えいたします。先ほどの井上さんからのお尋ねと、ただいまのお尋ねとに対しまして申し上げますが、市町村民税の増税の点は、やはり国税の所得税の減税というものとにらみ合せて考えなければならぬのではないかと思うのであります。国税でそれだけ減税いたしましたということは、市...全文を見る | ||
07月17日 | 第8回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第1号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) それでは地方税法案の概略につきましてお話を申上げたいと思いますが、前回大臣から提案理由の説明の中で相当詳しく申上げておりまするので、前回の案につきましてはそれぞれ御承知のことと思いまするので、その後今回原案につきまして政府として訂正を加えました点を、中心...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 償却資産の中で、先程申上げました地方財政委員会がやりますもの以外は、すべて事業の用に供しまする資産は市町村長が価格を決定することになりまするから、こちらの方か原則でありまして、大体殆んどすべでのものが市町村長の決定ということになつておるわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 市町村長が価格を決定いたしますものにつきましては、大体この百分の七十という再評価の限度額が一千万円見当ぐらいのもの、その辺で線を引きまして、一千万円以上のような相当価格の重い、高い償却資産につきましては、市町村長から地方財政委員会の許可を得てやる。その場...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 農地につきましてもその通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方債に関しましては、現存関係当局と話合いが完全についておりまするものは三百億であります。これを大体、三百七十億までの線に引上げるということにつきましては、ほぼ了解を得ておりまするが、政府といたしましては更にこれを殖やしまして四百二千億の線まで持つて行き...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この要綱は相当詳細に書いてございまするので詳しく申上げますと大分時間がかかると存じますので、大体要点を一つ申上げたいと思います。それでは地方税法案要綱というのについて申上げます。第一の目標でありますが、これは大臣の先般の提案理由の中に書いてございますので...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産税をどうして府県から市町村に移したかというお尋ねでございますが、固定資産税は、従前の地租、家屋税に更に償却資産に対する課税を加えましたこの固定資産税は、やはり地方税の中では市町村民税、附加価値税と共に、まあ三大税目と考えていいものと思うのでありま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと御質問の趣旨を、或いは誤解いたして申上げるかも知れませんが……ちよつと恐縮ですがいま一度お願いいたします。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘の総額において四百二十億を取るにいたしましても、附加価値税と事業税とでは、それぞれ各府県の実際の取れる額というものは、まさにお話のごとく違つて来るわけでございます。殊に收益を基礎にするとか、附加価値額を基礎にするということでぎざいまするから、御...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘の点は前国会以来非常に御論議のあつた点で、非常に問題のある研究点であると私共考えておるのであります。来年度から施行いたしますとするならば、お話のごとくまさに来年度におきましてそうした附加価値額に対して税率をかけられるわけでありまするから、そうしてそ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 附加価値の算定の特例を運送業でありますとか、銀行業、要するに金融業等につきまして認めておるわけでございますが、これはやはりその業態の性格から申しましても、非常に人件費の特に多いようなものにつきましては、若干の負担の軽減、調整を図るというような考え方で、た...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘の点はまさにこの表にございまするように、二、四九倍ですか、そのくらいになつておるわけでございますが、農業協同組合に関しましては、附加価値税の算定の方式の中に公益事業と申しますか、そういう方面に農業協同組合がその経費を支出いたしました場合におきまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の負担が多過ぎるから軽くせよという趣旨と、前国会の論議をどの程度考えたかということでございますが、これは先程来御説明申上げましたように、固定資産税につきまして、先ず標準税率を一・七五というのを百分の一・七に〇・〇五だけ落しておるわけでございます。それ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の〇・〇五%だけ固定資産税の税率を下げ得ることによつてどれぐらいの税額、金額上の違いが出て来るかということでございますが、これは大体十五億見当であろうと思います。 それから今の表につきましての御指摘でございますが、二十五年度が、この新らしい税法案を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この地方財政全体の計画といたしましては、只今御指摘のごとく何ら変更いたしておりません。今の固定資産税が余計取り過ぎるであろうという、その御心配からの見地に立つた修正をいたしておるわけでありますが、これはやはり五百二十億という数字は前のままで押えております...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この地方税法案が不幸前国会で成立をしなかつたために、現行税法につきまして随時税的なものはそのまま徴收を認めますが、新税に切り換わるような、或いは根本的に改正しておりまするものは一時徴税を停止しておるわけでありますか、そのための臨時措置といたしましては、政...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の資料でございますが、それはお手許に差上げました中にあるのでございます。それは十八頁ですね。(「どの貸料ですか」と呼ぶ者あり)この地方財政に関する参考計数資料の(2)の十八頁のところに地方財政第一四半期及び第二四半期月別收支状況調というのがございます...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この短期融資の関係でございますが、第一四半期、第二四中期を合せまして二百九十億あるわけであります。これは年度内に無論償還をするわけでありますが、仮に六ヶ月ぐらい借入れて置くというようなことで計算をいたしますと、十億前後ぐらいになるのではないかと考えており...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと御質問の趣旨が…… | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の点でございますが、これは何と申しましても、この短期融資ということは結局年度内に償還をいたさなければならんものでありまして、地方団体としてはそれを貰いきりになるものではないのでありますから、これを返さなければなりません。従いましてやはりこの地方税全体...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今日に至りますまでの間におきましても、先程ちよつと申上げましたように、全体の中央の財政計画といたしましては辻褄を合しているわけでございまするが、例えば短期融資の借入の問題といたしましても、地方団体としてはそれぞれ所定の手続を踏まなければなりません。従つて...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私はその時には遺憾ながら議場におりませんので、そのお話は伺つておりません。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私共事務当局といたしましても、今度の国会におきましては何といたしても一つ地方税法案を通過さして頂きたいという念願に燃えておりまして、まだ事務的にはそのような事態の場合に処します方法としては何も考えておらないのであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 義務教育費の関係について今後の運営が一体どういうふうになるか、貧弱町村等におきましてはいよいよ教育費の支出というものが窮屈になりはしないかというような趣旨の御心配が第一点であつたと思いますが、この点に関しましては地方財政平衡交付金におきまして教育費測定の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の点は正にその通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先般政府におきまして用意をいたしました標準義務教育費確保に関する法律案、これを如何ように考えるかということでございますが、この点につきましては、政府としては目下検討中でございます。又これに代る考え方として地方財政平衡交付金につきまして何らか、紐付きと今仰...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 最初の交付金の配分の方法でございますが、これは御心配のごとく、何と言いますか、行政的立場と政治的立場を混淆いたしましたようなことは、全然ない筈でございます。地方財政委員会がその責任を持つてやつておるわけでございまして、むしろこれは超党派的な委員会が処理し...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は実は八月三十一日までに交付金の額を地方財政委員会が決定いたすようになつております。従つてその額が決定いたしませんというと、あとどれだけやるかというようなことが分らないわけでございまして、只今はちよつとその資料は提出することが困難でございます。よろ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御注意の点は十分拜承いたしましたが、御趣旨は大臣とも十分連絡いたします。私も大臣からのまだじきじきの話を伺つておりませんので、大臣が如何ようにでも考えよということであれば或いは又考えまするけれども、只今のところはまだ……、昨日も議場にい合せなかつたような...全文を見る | ||
07月18日 | 第8回国会 参議院 地方行政・大蔵・農林・通商産業・予算連合委員会 第1号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 農業協同組合に対しましては、只今大臣から申上げましたように、若しも農業協同組合が附加価値税のかかりまする対象としての事業の中に相当いたします事業をやつておりません限りは、御指摘のような指導事業でありまするとか、調査研究というようなことのみをやつております...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 附加価値税の附加価値額の計算方法の問題についてのお尋ねのように伺つたのでありますが、今の政府原案として出ております原案では、御指摘の控除措置と申しますか、その方式を探つております。これは加算式と申しますか、それぞれの利潤なり、地代なり、家賃なり、利子なり...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今地方の行政整理についてどう考えておるかという御趣旨のお尋ねでございますが、行政整理に対しましても、地方団体は何と申しましても建前が自主的に、自己の必要とする職員を定め、これの給與を考えて行くという建前に逐次して行かなければなりません。ただ現在のところ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今御指摘の資料でございますが、国庫支出金は今御指摘のごとく、シヤウプ勧告の基礎になりましたものが千四百三十億、勧告ではこれを二百二十億殖やしまして、千六直五十億ということでございまして、二十五年度の当初におきましては、それが千六百七億になつておるわけであ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 大臣の申上げましたことに更に付け加えて申上げますと、千二百五十億の中にありました約千五十億の額を占める生活保護法の関係の負担金があるわけでありまするが、この部分はこれはいろいろのいきさつがございまして、シヤウプ勧告におきましてはこういうような補助金を廃止...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そうでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この地方債は、前年度は三百十億ということになつておりまして、まあいわばドツジ・ラインと申しますか、均衡財政と申しますか、そういうような見地から、これを大体前年度の額を踏襲いたしまして、今年度当初におきましては、一応三百億という数字にいたしておるのでありま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 附加価値税につきましては必ずしも庶民大衆に関係のないもので、これが軽減されておるというふうに私共考えませんので、従来大企業でありましても、赤字でありまするならば附加価値税を納めない。従つて事業税を納めないというようなことでありまして、勢い事業の規模から申...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 事業税の二十五年度の改正前の現行制度で参りましてやつて見ますと、七百三十五億取れることになるわけでございますが、これは大体前年度の所得が所得税、法人税の関係で概ね総計が決まつておりますから、それによつて計算いたしますとこのようになるのでありますが、併しこ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ここの第一・四半期、第二・四半期の、何と言いますか、月別収支状況、これは地方税法案小成立に伴います一応の地方財政全体の第一・四半期、第二・四半期の計画として政府の作つたものでございます。それで今の平衡交付金等につきましても、例えば第一・四半期におきまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 公共事業費につきましては、これはそれぞれ地方団体の実情によりまして多少違いがあると思いまするが、この補助金に対しましては、それぞれ地方におきましては或いは起債をつけましたり、或いは一般の債券を以て裏打をしなければならないような関係がございまするので、今の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この第一・四半期、第二・四半期の財政計画を作りますにつきましては、預金部資金の融資の関係もございまして、大蔵省の事務当局とも十分打合せをいたしました上でいたしたものであります。従つて国の資金計画全体の問題といたしましても地方財政につきまして、このような収...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点につきましては、政府といたしましてはこの短期融資の関係の利子に対しまする財源措置を考えるということで方針を決定いたしておるわけでございまするが、この利子の額は極く大雑把な計算をいたしまして、大体六ケ月くらいの期間を以て借りるといたしまして、一・四半...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お手許に差上げました要綱にございまするように、附加価値の計算の方法と申しますか、総売上金額から特定の支出金額を引いたものが附加価値額である、こういうことでございまして、今お話のございましたように、原料の職人代とかそういうようなものは、売上金額の中から事業...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 附加価値と申しますのは、結局、まあ御承知と存じまするが、要するに附加価値の内容をなしまするものは、或いは投下いたしました資本に対する利子でありまするとか、或いは地代、家賃でありまするとか、今お話のような人件費でありまするとか、企業の利潤というようなものが...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人件費にもかかる、もというところに非常に強い意味があるわけでありまして、要するにそれぞれのフアクターを以て構成しておるところの附加価値にかかる、かように考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人件費とか……人件費という言葉がちよつと考え方として何でございますが、とにかく地代なり家賃なり或いは利子なり、今の支拂給與額というようなものにかかるということでございます。従つてその意味では支拂給與額にかかることになるわけであります。 | ||
07月18日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 附加価値税を来年の一月一日から実施するということにいたしまするというと、法人につきましては、事業年度が六ケ月を超えるものにつきましては、これは六ケ月後一ケ月を経ました際に概算納付をして貫うと共に、今年度は経過後二ケ月以内に精算して申告を起して貫うことにな...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) この修正の要綱には、実は成るべく分り易くと申しますか、実際に則するように書いた方がよいと存じまして、法律の方では書いてあるわけでございますが、実際問題といたしまして多くの都道府県におきまして、或いは市町村におきまして、都市計画をやつておりますところが都市...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 従来滞納処分をいたしまして、地方団体が例えば地租を滞納したのでその地租のために納税者の財産を差押えたという場合におきましては、それぞれ国の方からも交付要求があるわけであります。そういう場合におきましては、折角地方団体が税を取りまするために或る財産を差押え...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 平衡交付金の暫定交付に当りましては只今大臣から申上げましたように、昨年の補助金それから第一種、第四種の配付税というようなものの総額を各都道府県或いは市町村ごとに出しまして、その総額によつてそれを大体四分の一のものを配分をする、こういう恰好で整理をいたして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方税法案の成立に伴います間の暫定措置でございますが、これにつきましては四月分は御承知のごとくまだ平衡交付金法が成立いたしておりませんでしたので、それに代る暫定の臨時地方交付金等を作つて頂きまして、それによつて二百億を交付したわけでございます。又六月にお...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今年度の地方財政の、殊に平衡交付金の基礎になります基準財政需要額と申しておりますが、これにつきましては、目下鋭意計数を整えておりまして、八月の三十一日までにこの基準財政需要額を決定し、又今の基準財政収入額もこれを決定いたしまして、その差額が幾らあるかとい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは今の基準財政需要額と、基準財政収入額の測定の問題と非常に関係をいたしまするが、とにかく地方税と平衡交付金の二つを地方の財源の大宗といたしまして、この両者を合せまして大体昨年度の税収入額と、配付税の額、それから配付税の中に組入れられました補助金の額、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 災害復旧につきましては、前国会におきまして金額負担にする法律が通過をいたしまして、それによつて処置をいたしておるわけでございまするが、何分予算の総額が抑えられておりまするので、一個所当り十五万円以上の経費につきましては、全額まで負担することができると、こ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) シャウプ勧告におきまして府県の廃合というようなことにも言及をしておるのは御指摘のごとくでありまするが、府県の廃合は非常に大きな問題でございまするし、殊に廃合の結果起りまするいろいろな問題、或いは廃合に関する法律案につきましてそれぞれの関係地方団体の一般投...全文を見る | ||
07月19日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 市町村民税の、均等割の区分の仕方についてのお尋ねでございます。お話のようにあるいは市町村、さらにこまかくわけるというようなことも考えられまするし、いろいろあろうと存じますが、従来このような段階をとつておりましたこともございますし、またかたがたこの八百、六百、四百と...全文を見る |
○鈴木政府委員 それは御指摘のように、それぞれの市の性格なり、また地方々々の事情によりまして、いろいろ市のいたしますサービスの内容は違つて参ると存ずるのでございますが、大体五万以下の市町村と、それから五十万以下というところで区切ることが適当ではないか。あるいはいま一つこまかくわけ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 町村の徴税能力につきましての御心配でございますが、これはまさに御指摘の通り、町村といたしましては、よほど一生懸命に徴税の問題を考えて行かなければならぬと私どもも考えております。固定資産税のうち土地家屋に対する分につきましては、従来の地租なり家屋税なりの基礎がござい...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 市町村民税の均等割の問題についての、第一のお尋ねでございますが、法人につきましては、すでに御承知のごとく、シヤウプ勧告の中におきましては、法人税に対する課税が、従来非常に重課されているというようなこと、また法人に対する税法の扱い方といたしまして、法人自体に課します...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 所得税自身が、すでに累進的な形になつておりまするので、それを課税標準にいたしまして、さらに市町村民税の税率を累進的にとりますことは、これは適当でない、かように考えます。 | ||
○鈴木政府委員 市町村民税の捕捉の方式としては、この案におきましては、御承知のごとく三つ考えておるわけであります。そのうち二十五年度におきましては、所得税を基礎にする案だけをとることが認められる、こういうかつこうに立案しておりますが、来年度以降におきましては、課税総所得金額なり、...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御指摘のように、なるべく地方団体において独自の課税標準を基礎にした種類の税を考えたらどうかということは、地方自治の上から望ましいことであるのでありますが、市町村民税につきましては、先ほどもいろいろ御議論がございましたように、国におきまして所得税を軽減いたしまして、...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点はたしか予備審査の際でございましたか、その後もいろいろ政府委員から御説明を申し上げたと存ずるのでありまするが、今回の地方税法案におきましては、前国会に提案をたしました点の中で、特に提案の時期が遅れました関係で、賦課期日あるいは納期等について調整をいたしました...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今年度は附加価値税を徴收しませんで、事業税をそのほかにとる。従つて事業税との関係において、市町村民税を、法人につきましても所得割をとつたらいいんじやないかという御趣旨の御議論と存じますが、大企業等につきまして、この事業税が比較的低下されており、あるいはこれを納めな...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御見解は御見解として拜承いたしましたが、要するに私ども立案の態度といたしましては、シヤウプ勧告にございました法人につきましては、均等割も所得割もともに課さないという点を、ただいまのような御見解、御主張もあることを承知いたしまして、均等割だけは少くとも法人からはとつ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 いろいろ住居の移動その他によりまする納税義務者の捕捉の困難という点は、まさに御指摘のごとくあると存じまするが、市町村民税につきましては、従来よりは、納税義務者の総数は約千九百万、——七百万ばかりふえておりまするけれども、しかしながら市町村といたしましては、市町村民...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御指摘の点は、まさにあり得ることでありまして、大都市と周辺の市町村との間におきまする相互の関係と申しますのは、まつたく緊密でございますし、夜間住所を持つておりまするところと、晝間執務しておりまするところとは、まつたく違うわけでございまするが、しかしこれは全体の市町...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 納期の点でございますが、これは勤労所得者の便宜から申しますならば、むしろ月々源泉でとつてもらうというようなことが、一番便宜であろうと存じますけれども、しかし源泉で徴收をするということは、いろいろ困難な点がございまして、原案ではとつておりません。従いましてこういう形...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の独立いたしておりませんようなもので、世帶主と同居いたしておりまするような者の所得でありますが、そういうような者に所得がございました場合には、多くはその世帶主の所得と合算をせられて、所得税はその世帶主にかかつて来る場合が多いだろうと存じます。そういう場合におきま...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これはただいま主税局長のお話のありましたように、千八百万人所得税の納税者があるそうでありますが、国税の方は今お話のありましたように、それぞれ基礎控除があります。住民税の建前といたしましては、要するに前年所得のあつた者には課する、こういう建前であります。しかもその点...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 立花委員から再三のお尋ねでございますが、この市町村民税の納税義務者というのは、この案におきましては、前年において所得を有しなかつた者はかけないけれども、前年において所得のあつた者にはかけるということが書いてあるのです。所得のない者にかけるとは書いてないのです。均等...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その一つ前を見ていただきますと、「市町村内に住所を有する個人(前年において所得を有しなかつた者及び生活保護法の規定による生活扶助を受ける者を除く。)」こう書いてあるので、逆に申すと、所得のあつた者で市町村内に住居のある者に課する、こういうわけです。 | ||
○鈴木政府委員 免税点の思想は、要するに徴收技術の上から申しまして、そういう零細の大衆にこれをかけるということは、かえつて徴税上の出費が多くて不適当であるということから、主たる点はとられておる制度だろうと思うのです。従いまして、この市町村民税につきましては、そういう意味の免税点と...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 均等割と所得割といささか性格が違うわけでありますが、所得割の方は特に二十五年度におきましては、所得税をそのまま使いまするから、要するに所得税で基礎控除になり、あるいは免税になつておるような者、免税点以下の者は、所得がなければ結局かからぬ、こういうことになるわけであ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 均等割につきましては、この法案にございますように、同じ家族の中にそういうような均等割の該当者が多数ありました場合において、これは逓減の方法を規定しているわけであります。今の八百、六百、四百というのは、標準でございますから、必ずこれだけとらなければならぬということで...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その点につきましては、それぞれの減免措置を講じ得るわけであります。公益上その他の必要な理由によります減免措置というものは考えられますから、そういうことは一一地方財政委員会等で指示いたしませんでも、それぞれの地方団体がとる税金でありますから、地方団体において、それぞ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは納税義務者としては、世帶主も、また世帶の中の他の均等割の納税義務者も、それぞれ独立でありますから、一方の納税義務者の財産を他方の納税義務者の滯納のために差押えるということはできないわけであります。 | ||
○鈴木政府委員 今国税徴收法を手元に持つておりませんが、今申し上げました建前は、少くともそれぞれの納税義務者の財産に対してならば、差押えはできると思いますけれども、他の者はそれに該当する根拠は何らないわけでありますから、そういう他の者の財産を、ほかの人の滯納の債務のために押えると...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 入場税の場合に限つて、特にこういうような規定を設けたいというのが、私どもの考えでありまして、その他の一般の税につきましては、そういう特別の規定がない限りは、それぞれの納税義務者に対する財産についてのみ差押えるということが、適当と考えております。 | ||
○鈴木政府委員 これは国のきめられました所得税の額によるということが、大前提でありまして、多くの場合は、それで行くであろうと思います。ただ万一のことをおもんぱかりまして、国がかりに決定をいたしましたものが、実際と非常に違つておるとか、あるいは国の決定がいつまでもない、結局国が決定...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今立花さんの仰せになりましたように、地方税も、すべての地方税が折り重なつて、一人の納税者にかかるわけでありますが、国税もやはりその一人の納税者にかかるわけでありまして、結局国税において減税になつたということは、総体の国民の負担として、一人にかけられるものがそれだけ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 全部の住民税が一人にかかつて来るという言葉の意味がよくわかりませんが、とにかく納税者というものは一自然人であつて、そこに国税も地方税もみなかかつて来るのだ、そういう意味で国税、地方税全体を通じて負担が軽減されておるという面から見ますれば、やはり全体としては負担の軽...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは前年所得を押えまするところから、今御指摘のようなむりな場合も、事実出て来るだろうと思います。その程度のはなはだしいものにつきましては、やはり一般的な減免規定を働かせて、地方において善処してもらうということより、いたし方ないと考えておる次第であります。 | ||
○鈴木政府委員 この点が国税と地方税とおのずから違うところでありまして、地方議会が手元に控えておりまするし、実際のその者の今日の状況もよくわかるわけでありまするから、そういうようなことから勘案をいたしまして、徴税上適切なる処置が、それぞれの地方団体においてとられるというふうに、私...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 均等割は事務所、事業所ごとにそれぞれかけるわけであります。 | ||
○鈴木政府委員 これはお話のように、もしも一つの会社が同一市町村内に五つなり十なり、二十なり事務所を持つておりますれば、この案といたしましては、それぞれに対してそれだけのものがかかることになるわけであります。これは、なぜそういうふうにいたしましたかと申しますれば、やはり法人がそれ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点はシヤウプ勧告にございまするように、市町村民税の課税標準の課税の方式として、この三つの方式をそのまま取入れたわけであります。あるいは所得税額だけとか、あるいは課税総所得金額だけとか、いろいろ考えもあろうと存じますが、やはりなるべく地方税制、財政の自主性という...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 日本赤十字社につきましても、もちろん課税の対象としては一応これを予定いたしておるわけであります。ただ直接社会事業の用に供しておりますものについては、三百四十八條の第二項第九号でありますが、社会事業の用に供する固定資産という註によりまして、そういうふうなものは除外す...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 固定資産税としては、まず大体かかるものはないのではないだろうか、さように考えております。 | ||
07月19日 | 第8回国会 参議院 地方行政・大蔵・農林・通商産業・予算連合委員会 第2号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 農業協同組合に対しまする課税の問題でございますが、農業協同組合につきましては、特に協同組合なるが故にという観点でなく、農業協同組合でございましても、或いはその他の経営主体でございましても、法定いたしておりまする列挙の事業の中に該当する仕事をやつております...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) これは協同組合がいろいろ事業をやつておられますでございましようが、それの一つの附帶的な事業として公益的な性質の事業をやつておりまする場合にはその関係の経費は差引くということでございまして、具体的にどういう事業が公益的な事業に該当するかということにつきまし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 市町村民税の非課税の対象でございまするが、市町村民税は、現在の都道府県民税と市町村民税と比較をいたしますと、すでに御案内のごとく、従来の家族主義と申しますか、世帶主義と申しますか、そういう建前から、個人主義の建前に切り替えて参つておる次第でありまするし、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の農業協同組合なり、或いは農業協同組合等を非課税にしたらということでありますが、非課税の点につきましては、先程も申しましたように、私共も更に今後研究を重ねて参りたいと、かように存じております。ただ根本の態度は、先程申しましたように、非課税の範囲を余りに...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 農家の農業経営の事業に供しまする事業用の償却資産でございますが、これにつきましては只今大臣から申上げましたように一般原則としてはやはり償却資産の一つとして課税の対象にいたしておるわけでありますが、一々組かいものに至りますまでこれを捕捉して課税をするという...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 田と畑との関係或いは一般の土地との関係でありますが、現在の賃貸価格自身が土地につきまして十三年ですか、賃貸価格が設定せられたわけでございまして、その当時の事情におきまする一応の価格、賃貸価格でございますから、売買価格というそういうものとは違いますけれども...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お話の如く畑の四十八倍というものを基礎にいたしまして、田の方が賃貸価格の九百倍になるというような数字を出すことも勿論可能でございまするが、これは立案の基礎に考えております点は先程も申上げましたように、現在の四十倍、四十八倍というその数字は、やはりそれぞれ...全文を見る | ||
07月20日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 前国会におきますいろいろの御論議、また各委員会等の御論議につきましては、政府といたしましても十分これを拜承いたしまして、そのような各種の御論議の中で、今回提案いたしましたような姿におきまして、現在の客観情勢のもとに取入れられることが可能でありますもの、また政府とい...全文を見る |
○鈴木政府委員 この点は附加価値税の実施を一年延期いたしまして、そのかわりに事業税、特別所得税をとることにいたしておるわけでございますが、附加価値税の実施の一年延期ということに関しましては、先般来申し上げましたように、技術上の問題もございまするが、同時に前国会等におきまする論議を...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 附加価値税の実施を一年間延期したことに関しましては、大臣の参議院の本会議におきまする御答弁がどういう御答弁でありましたか、私その席におりませんでしたので的確に今存じておりませんが、大臣がこの提案理由の中に申し上げておりますことも、今御指摘のように技術的に困難な点も...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ただいま御指摘の点は、私どもといたしましては、国税において所得税を減税いたしておるわけでございますが、この所得税の減税というのは、私どもといたしましては、やはり市町村民税につきまして、所得割を中心といたしましたところの、実質的には市町村所得税、あるいは地方所得税と...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ただいまの御指摘の点でございまするが、全体の税の総額から申しまするならば、市町村民税と、従来の住民税との比較におきましては、二倍強程度でありますることは、これはすでに御説明を先刻来申し上げておることと存じます。ここに書いてございまする各所得階層別の数は、この備考に...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 二・五倍という数字は、今御指摘のように総額に対する比較でございます。ただ私どもといたしましては、この市町村民税と住民税だけを相互に比較いたしますると、今御指摘のような事態があるいはあるかも存じませんけれども、しかし全体といたしまして、全体の地方税による負担、あるい...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 いろいろ市町村民税の負担の実情についての御意見でございまするが、私どもといたしましては、くどいようではございますけれども、国税、地方税全体を通じまして三百億余の減税になるという数字を持つております。これにつきましては、もちろん税でございますから、それぞれ一人々々の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の門司委員の仰せになりました点は、ひとつお用いになつております資料を拝見いたしまして、私どもといたしましてもさらに研究を加えたいと存じます。 | ||
○鈴木政府委員 私どもといたしましてはもちろんできるだけの努力はいたしたつもりでございますけれども、門司さんのような練達の者ばかりがそろつておらない次第でございまして、私ども非常に貧弱な陣容でできるだけのことはやつたつもりでございまするが、なおただいまいろいろ御指摘のありました点...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 先刻来門司さんの仰せになつておりますることは私もよく承知いたしております。ただ先ほど来いささか意見が食い違つたようなことで申し上げておりまするが、私どもといたしましては、かりに今門司さんの仰せになりましたことをそのまま受入れて考えましても、やはり資産割がなくなりま...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 重ねての御意見でございますが、この点は十分拜承いたしました。今の市町村民税の税率の点でございますが、これは本年度の地方財政計画におきまして、税としては一千九百八億を予定いたしておるわけでありまして、市町村民税につきましては五百七十五億、ただいま御指摘の通り数字を見...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 市町村民税につきましては、資産割が拔けまして所得割が中心になつておるわけでございますから、そういう点から申しますと、ことに今年度は所得税額そのものを押えておりますから、所得税の負担のいたし方が前国会通過いたしました所得税法において均衡を得ておるかどうかということに...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 世帶の中の扶養家族と申しますか、そういうようなもので、事実世帶主と一緒に家業に従事をいたしておりまして、相当の收入があります場合におきまして、今お話のように、所得税といたしましては、世帶主の所得として税がかかつて来ている場合が多いであろうと思うのであります。もしも...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 所得税を納めていないで事実所得がありましたものに対して、どういうふうにこれを捕捉して行くかということは実際むずかしい問題であろうと思います。しかしこれはやはりそれぞれの市町村の実情に即しまするように、各市町村におきまして、なるべく適切な処置が行われるように指導いた...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 所得税を前年度納めた者だけに限るということにすれば、お話のようにはつきりいたしますけれども、均等割等の性質から考えまして、前年度所得のございました者に対しては、やはり個人主義的な立法の建前をとるように改めた次第でもございまするので、前年度事実所得があつたかどうかと...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御見解は一つの御意見と存じますが、それぞれの市町村の市町村民税でございますから、今の事実所得があるかないかということを押えました場合におきましても、当該の市町村におきましてそれぞれ実情に即するような自主的な課税をすることは可能であり、そういうふうに自治のためには努...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 それぞれのケースにつきまして、結局におきましては各市町村で自主的に決定することになると思います。たとえば嫁入り前の娘さんが家の中で働いて、ある程度の收益を上げたというようなものでございますならば、これを所得のあるというゆえをもつてただちに課税の対象にするという必要...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 所得のあるかないか、またそういうことの認定でございますが、これは御指摘のようにいろいろな場合によりまして、それぞれ多少の微妙な差異があるであろうと思いますので、一概に一方の面のみを見ましてああなる、こうなるということはちよつとにわかに断定することは困難ではないかと...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の農業協同組合でございますが、これは御指摘のように二百九十六條の例示の中に列記いたしてはおりませんけれども、それぞれの具体的なケースにつきまして、市町村として自主的に考えるべき問題であろうと存じます。大体この非課税の範囲として掲げておりますのは、公共的な性格の団...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは三百十二條の第四号で、市町村内に二以上の事務所または事業所を有する法人につきましては、軽減が可能でありますようにも規定をいたしております。従つて、ただいま御指摘のように、農業協同組合につきましては、これを軽減して行くという道が開いてあるわけであります。 | ||
○鈴木政府委員 そういう見地から申しますれば、法人に対してはむしろ均等割をかけない方がよいではないかということになると思うのでございますが、昨日も申し上げましたように、別個の理由から、やはり法人に対しても均等割をかけた方がよいのではないかということで、シヤウプ勧告を訂正したような...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 前会来申しましたように、市町村民税は従来の資産割なり、所得割なりあるいは均等割というような考え方を改めまして、所得割を中心とし、これに負担分任の意味を加味した所得税的な性格のものといたした次第であります。 | ||
○鈴木政府委員 市町村民につきましては、すでに申し上げたように、均等割に関しましては、負担分任の考えと合せて、応益という点を加味しておるわけであります。所得割につきましては、所得税なり、法人税なりの軽減の方針が、法人から個人に所得が移りました際に、そこにおいて課することを大体の建...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 応益的な見地から法人に対しても所得割をかけるべきであるという御意見は十分拜聽いたしましたが、政府の原案におきましては、もちろん応益的な見地から附加価値税でございますとか、あるいは固定資産税でございますとか、関係地方公共団体との間を考えまして規定を設けております。た...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 失業者等に対する問題でございますが、これはそれぞれの実情に応じて、納期の延長でありますとか、あるいは減免の措置等がそれぞれできますように規定を設けておる次第でございます。 | ||
○鈴木政府委員 ごもつともなお尋ねでございますが、この第二項は最小限度の條件として、請求があつたときには必ず示さなければならぬという義務づけをいたしたわけでございます。お話のように実際の運用の問題といたしましては、徴税吏員が出かけて参りました場合にはあらかじめこれを呈示いたしまし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 私どもといたしましては、ただいま仰せになりましたような趣旨を十分体しまして運用することによつてその実をあげたい、かように考えております。 | ||
○鈴木政府委員 お話のようにそういうような立法令もあると存じますが、多くこれは公衆の出入りをしますような所に入ります場合には、そういうような條件が警察官の入る場合等についてあると存じます。ただこの場合は、もともと個人の邸宅に入る場合でありますから、実際の運用といたしましては、御注...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは大体国税徴收法、国税等の規定と同じような形の規定をいたしたものでございまして、これの運用は裁判所の裁判なり、あるいは検察官の手を煩わすだけでございますが、実際の運用におきましては、そういう刑法上の規定との調整をはかり、それに対してはもちろん特別的な規定ではご...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この法の立案をいたしました建前といたしましては、国税の運用と同じようなことになると存じますが、ただこれの実際の発動は、地方の徴税吏員がこの事実を検察官の方に通告いたしまして、その結果発動することでございますし、地方の徴税吏員につきましては、それぞれ地方でありますだ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点は條例の規定によりまする罰則でありましても、また法律によりまする場合はもちろんのことでございますが、いずれも国の検察官あるいは国の裁判所の手によつて最終的な措置がとられるわけでございまして、そういう検察権の発動をいたしまする前提といたしまして、公務員が犯罪の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点は、やはり地方の公務員といたしまして、結局法令によつて公務に従事する者でございまするから、刑法上の公務員といたしましての涜職に関する各種の罪の規定等が動いて参りまするし、またこの税法案自体といたしましても、業務上知り得ました各納税者の祕密に属する事項等を漏洩...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この税法自体といたしましては、特にその点は規定いたしてございませんが、しかしながら、刑法の二十五章の涜職の罪その他それぞれの該当の規定につきましては、当然にこれが適用せられるわけでございまするし、また公務員につきましてのいわゆる服務規程がございまするが、府県の吏員...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点は、徴税吏員たる者は、法令なり條例なりに従つて行為をしなければならぬわけでございまして、ここに規定いたしてありまするような規定に違反をして職務を執行したという場合におきましては、やはり服務紀律違反ということになりまして、その事態のいかんによりまして、懲戒上の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点は刑法の百九十三條の涜職の罪との関係があると存じまするが、関係人が請求をした場合には、これを呈示しなければならないということが徴税吏員に対する法律上の義務でございます。これを呈示いたさずして職務の執行をいたしまするということは、違法なる職務の執行でございます...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その点はまことにごもつともな御質問でございまするが、当該年度の所得を押えるということにいたしまするためには、やはりこの源泉において徴收するというような徴税方式とからみ合せて、これを考えることになりはせぬかと思うのでございます。そういうようなことにいたしますると、源...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ただいまの点はまつたく御指摘の通りでございまして、市町村民税につきましての減收の分が、二十六年度以降におきましては、固定資産税につきまして、償却資産等の新たなる所得その他のことによりまする固定資産税の徴收額がふえまするので、そういうようなもので大体つじつまが合うよ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 地方財政計画は御指摘のごとく地方税なりが最も中心になるわけでございますが、そのほかに全体の課税力の均衡を期しまするための平衡交付金の制度が、すでに御制定を願つておりまするし、また国からのいろいろな交付金補助金あるいは地方債といつたようなものとそれぞれ見合いまして、...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この共同と申しますのは、市町村の特定の区域ならば特定の区域の人たちに対しまして——あるいは関係の住民でもいいと思いまするが、そういう者のために共同作業場をつくろうという場合におきまして、その共同作業場の設置維持に必要な経費に充てまするために、共同施設税をとるわけで...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは市町村がみずから必要とする経費に充てるための目的税でございますから、水利組合等が同様な農業水利のための施設を設けました場合におきまして、市町村の目的税としてその必要な経費をとるということはできないと考えます。 | ||
○鈴木政府委員 日本專売公社及び日本国有鉄道につきましては、この地方税法案におきましては、すべての税につきまして非課税の扱いにいたしております。この理由は、專売公社も国有鉄道も従来は直接政府が経営をいたしておりました事業でございますが、先般のマツカーサー元帥の書簡等を基礎にいたし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点の御見解は十分拜承いたしまして、非課税の問題につきましては、政府といたしましても、今後大いに研究をしてみたいと存じております。ただこの案におきまして、このような非課税にいたしておりますのは、先刻申し上げましたような意味からでございます。 | ||
○鈴木政府委員 これは目的税がどういう形の税がとられますか明確でございません。ただここにございますように、特に施設により受ける利益の限度を越えることができないという押え方をいたしまして、それだけで、あとはそれぞれその市町村の実情に即応するような課税標準なり税率なりをとるようにした...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 そういうような意味の目的税につきましてのわくをさらに設けるということも一つの案だと存じますが、私どもといたしましては、この目的税はまつたく共同的に設けて行こうという性格のものでございますから、やはりそれぞれの受益に応じまして共同にその利益を利用する者が、その厚薄に...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 目的税はまつたく文字通り応益的な税と考えることができると思うのでございまして、それぞれその施設を当該関係の受益の対象になります住民が欲するか欲しないかということが、やはりそういう施設を設けるか設けないかということにつきましての決定的な要素になるであろうと思うのでご...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 標準税率を超過して課税しなければ、所要の財政需要に見合いまするような税額が得られないようなことはないか、というような趣旨のお尋ねと存じまするが、これは、一般的な傾向といたしましては標準税率によりまして計算をいたしまして、全体の財政計画の收支とバランスを合せるように...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 私どもといたしましては本年度の全体の財政計画を考えまして、地方税といたしましては千九百億あれば、これで全体の財政需要とのバランスが合う、かように考えております。その基礎といたしましては、今御指摘がございましたような市町村民税、さらにこれにプラスをいたしまして、いわ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 個々の市町村におきましても、地方財政平衡交付金法によりまして、基準の財政收入額あるいは基準の財政需要額を見合す場合の一定の方式が定められておるわけでございまするが、その際基準の財政收入額を見合す場合には、標準税率の七〇%程度というところで押えております。従いまして...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今の点でございますが、この原案におきましては、生活の困窮者生活保護法による保護を受けておりますような者につきましては、これは非課税にいたしておりますし、また生活の困窮をいたしております者、その他特別の事情ある者につきましては、減免の措置を講ずる方法も規定しておりま...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 市町村民税の納税義務者千九百万という数字は、この法案において規定をいたしております未成年者、寡婦あるいは不具者というような非課税の該当者を除いた数でございます。 | ||
○鈴木政府委員 政府といたしましてはそういうことの結果、納期の延長なり減免なりの措置を講じまして、よつて減じまするところの額はさほど大きな額にならないだろうと考えております。 | ||
○鈴木政府委員 今お話のように現実にどうしてもとれないというようなことで、それぞれの税につきまして標準税率以上にとらなければ、財政の需要がまかなえないというような事態があるいはあるかもしれませんが、先ほど来申し上げますように、平衡交付金につきましては標準税率の百分の七十というとこ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この法案の三百十五條の、市町村が独自に税務署の行いました所得額を訂正をして決定する場合のことでございますが、これはその次の三百十六條を見ていただきますと、市町村は著しく適正を欠くというような場合においては再計算をする方法が規定してあるわけであります。こういう規定の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今御指摘の点は一応ごもつともと存じまするが、全体の負担の公平を期する方法といたしまして、過少の場合を正当の額に引上げまして、全体の調整をとる。なおそれではなはだしく適正を欠くという場合におきまして、今お話のような過大のものにつきましては三百十六條の運用によつて善処...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 過大の場合におきましては、やはりこの市町村民税は、前年の所得を押えておりますから、その前年において所得税法の規定に基くそれぞれの救済の措置を本人としても発動いたしまして、過大なるものを適正な線に持つて行くような努力をせられるであろうと思うのであります。ただ過小なる...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この十一條の規定の適用があります場合は、たとえば固定資産を数人の者が共有しているというような場合におきましては、まさにお話のようなことでございますが、これはやはりその数人の者が納税義務者であるわけでありまして、その数人の者の使用物であるわけであります。しかし市町村...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 東京都の特別区の課税権の問題でございますが、この法案におきましては、特別区の問題の本質的な点は別にいたしまして、現在地方自治法上定められておりまするところの特別区の性格をそのまま一応持つて参りまして、なお現在の地方税法案の建前を大体踏襲するような形で、都の條例の定...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 特別区制度、あるいは都制等につきましては、地方自治法上の大きな問題でございまして、政府としては今後の研究にまつて行きたいと存ずるのであります。この案におきましては、現行地方税法の建前を大体踏襲いたして参りたいと考えてかように立案いたした次第であります。 | ||
07月20日 | 第8回国会 衆議院 農林委員会 第4号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 ただいま小林さんから、養蚕農家において養蚕業の施設のために設けておる蚕室等の家屋の評価をどうするかというお尋ねでありますが、これは二十五年度におきましては、九百倍という倍率を用いて、土地家屋につきましては、一律にこれを見るようなかつこうになつておりますので、二十五...全文を見る |
○鈴木政府委員 土地家屋につきましては、シヤウプ勧告の中に、二十五年度は賃貸価格に対して一千倍の倍率をかけてこれを時価と見るという原則的な勧告があるわけでございます。政府といたしましては、このような一律な勧告の方式をとることがいいかどうか現在の情勢におきまして、関係方面その他とも...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 一定の九百倍という倍率を今年度用いますことは、それによりまして現在の賃貸価格が、土地なり家屋なりの時価を測定する方法としては、はなはだしく不均衡になつておつて、適当でない点が多いわけでありますが、それを九百倍することによりまして、その不均衡さをはり大きく浮び出させ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 農業用の償却資産につきましては、そう一々こまかいものまでもこれを捕捉いたしまして課税をするようなことしにはいたさない建前にして、指導をいたしたい。かように考えております。大体時価一万円未満のようなものにつきましては、補足しないようなふうに指導して行つたらいいのでは...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 本年度におきまして、もしもこの法案が国会を通過し、実施したと仮定いたしますと、そういうような実施の状況等を勘案いたしまして、将来はさらにこれらの点につきまして研究をし、できるだけ改善をして行きたい、かように考えております。 | ||
○鈴木政府委員 農業專従者に関しましては、所得税法の取扱いとしては、世帯主の所得として吸收せられ、世帯主に対してのみ所得税がかかつておるという場合が多いであろうと思います。しかしもしも独立して所得があるとせられまして、所得税の納税義務者になつておる場合におきましては、これは均等割...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御指摘のように、市町村民税は前年の所得を基礎にして課税をいたしますから、前年は相当所得があつたけれども、今年はその所得が非常に減つたという場合には、これはいろいろ事例があるだろうと思いますが、このような場合におきましては、やはり市町村民税につきましても、市町村の議...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 生活保護法の規定によります扶助保護を受けまする者は、そもそも市町村税が除外されております。非課税になつておるわけでございますが、そのほかにさらに貧困等のために公私の救助を受けておるというような者、その他特別の事情のある者につきましては、市町村は市町村の議会の議決を...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 国税と違いまして、地方税は市町村がとる税でございますから、その課税の客体その他につきましては、国として強制しなければならない最小限度のわくを地方税法において、定めておるわけであります。そこでその地方税法の中におきましては、先ほど来申し上げましたように、貧困により生...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その点は、現在の賃貸価格が土地家屋につきまして、それぞれ昭和十五年、昭和十七年ごろに設定せられておるわけでございますが、これはその当時の賃貸の事実を基礎にいたしまして立てました価格でありますから、この賃貸価格は今日の実情から見れば、私、先ほど申し上げましたように、...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 政府といたしましては、シヤウプ勧告をそのまますべて受入れておるわけではありません。それぞれの問題につきまして検討をいたしまして、その末において、現在の情勢におきましては、今提案をいたしております案が最善と存じておる次第であります。 | ||
07月21日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 償却資産の額の問題でございますが、これはただいま床次さんも御指摘になりましたように、政府といたしましては、今回修正いたしまして地方税法案を重ねて提出いたしました。その時期までの間におきまして資産再評価法の規定によりまする再評価が逐次進行いたして参りまして、その進行...全文を見る |
○鈴木政府委員 本年度の償却資産に関しましては、本年度は一応仮決定ということでございまして、来年の九月三十日までに適正な機関によつて決定することになつておるわけであります。今年度の仮決定につきましては、今申し上げました、減価償却の基礎になつておりまする帳簿価格なり、あるいは再評価...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 私どもの計算といたしましては、先ほど申し上げましたように、資産再評価の進捗状況とにらみ合せまして現在の段階で可能なる限りの正確さをもつてはじき出したつもりでございます。しかし資産再評価がさらに進行して参りまして、その実情等から申しましてあるいはこの数字がさらに動い...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 固定資産税の非課税につきましては、現在地租家屋税等について非課税になつておるようをものを基礎にいたしまして、さらにシヤウプ勧告等におきます精神をくみましてこの案を立案いたしたような次第であります。前国会におきましていろいろ御論議のありました点は承知いたしております...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御指摘の点はいろいろごもつともな点がございますが、先ほど申し上げましたように、今御指摘のようなものを非課税にすることにつきましては、政府としては必ずしも適当でない、かように考えておりまするが、適正な時価を評価する評価の方法としては、実情に即するような措置を政府とし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この仮決定につきましては、本年度の税率が来年の一月に確定をいたしまするが、その確定をせられました税率によりまして、今年度仮決定をいたしましたものを、来年の九月三十日までに価格を確定いたしまして、そうして最終的に税の清算をする、それが来年の十二月でございます。その機...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 土地家屋につきましては、賃貸価格を九百倍をいたしまして、それに一定の税率をかけるわけでございまするから、徴税当局といたしましての徴税事務の処理は、比較的簡単でございまするが、御指摘のように納税者の立場からいろいろ考えますると、相当問題はあろうと存じます。しかしなが...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 競輪場でございますとか、こういうものは、多くは地方団体自体で建設をしておるものでございますから、そういうものにつきましては、所有者の関係で当然非課税になると思いますが、地方団体の持つておりませんようなものにつきましては、事業の用に供する償却資産という範疇に入るもの...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 家屋は一般に事業用の償却資産の中から除きまして、別個の対象として一応区分をいたしておるわけであります。店舗とか工場等は、従つてそういう家屋という範疇で見るわけでありますが、もちろんその中にございますいろいろな施設、設備というようなものにつきましては、これは償却資産...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは市町村にそれぞれ固定資産評価員というものを置きまして、この固定資産評価員にはできるだけそういうような評価についての経験のある者を、各市町村とも集めてもらうことにいたしまして、その固定資産評価員は、これを大体いかように評価するかという意見をきめまして、最終的に...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 固定資産税に関します細部の事項を定めます地方財政委員会の規則でございますが、これは大体手続的、技術的な面が非常に多いのでございまして従つて、目下地方財政委員会におきまして、この法律案の審議の進行状況とにらみ合せて、鋭意努力中でございまして、まだ地方財政委員会といた...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この施行に関しましては土地家屋につきましては、先ほども申し上げましたように、賃貸価格に対しまして九百倍の倍率ということで課税標準をとつておりますから、比較的徴税技術の上では簡単でございます。従いましていろいろ今御指摘になりましたような書類につきましては、これは従来...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 土地家屋につきましての倍率でございますが、これは根本の態度といたしましては、シヤウプ勧告を受入れまして、ただシヤウプ勧告にございます一千倍にするということにつきましては、政府といたしましてもいろいろ慎重に考慮し、関係方面とも打合せました上、九百倍ということにいたし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 本年度の税につきまして、土地家屋を滞納で差押えた場合にどういうことで一体考えるかということでございますが、国税徴收法の規定によりまして、地方税法の滞納の処分をいたすことにいたしておりますから、従つて公売ということになるわけでございますし、それぞれ国税徴收法の所定の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 一般的な時価の測定の標準といたしましては、先ほどもちよつと御説明を申し上げましたように、売買価格と申しますが売却価格と申しますか、市場におけるそういうような価格を、一つの基本的な基準にいたしまして、さらにこれに收益による還元価格とか、あるいは再取得価格あるいは取得...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ちよつと恐縮でございますが、いま一度御質問の要旨を…… | ||
○鈴木政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、車輌につきましては、もちろん車庫のございます所が中心になりますが、それぞれその車輌の動いておりまする軌道の敷設されておりまする関係の市町村につきまして、それぞれの所にも一定の額を配分することになると思います。 | ||
○鈴木政府委員 それは合議ではございませんで、地方財政委員会が、今の車庫のございます市町村や、現実に車輌の動いております市町村に対しまして、一定の額を直接配分するということになるわけでございます。 | ||
○鈴木政府委員 ただいまの点は、大体お考えの通りでございまして、たとえば配電線が数町村にまたがつておるというような場合につきましては、それぞれの市町村に対して額を配分することになります。それから船舶等につきましては、主たる碇繋場の所在地、あるいはそれが判明でない場合には、船籍等を...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 償却資産の評価の方法と、償却資産の課税標準としての額の問題でありますが、評価の方法は、ただいま立花委員からお話のございました通り、非常に大きく変化いたしたわけであります。そういう変化の線に沿いまして、償却資産の算定の方法も異なつて参りまして、従来のこの前差上げまし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その点は今も申し上げましたように、一兆三千億という残存国富を基礎にいたしました全体の数字が、今回九千七百億になつておりまするのは、資産再評価法の現実の実施の状況を基礎にいたしたものでございまして、前回はそこは見積りでやつたわけでございます。これも決して地方自治庁に...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 ちよつと今の御質問の趣旨がはつきりいたしませんが…… | ||
○鈴木政府委員 今の七千百億の数字は、先ほども申し上げましたように、今の限度額を押えましたものの三〇%落した七〇%の数字でありますから、これは二十五年度の償却資産の仮決定の際の基準の額として押えておるわけでございます。これが来年度以降になりましたならば、客観的な価格を押えるという...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 平年度におきましては、この部分がさらにふえるような計算をいたしております。これはお手元に差上げました資料の中に書いてあるわけでございます。 | ||
○鈴木政府委員 一兆一千七百億、約一兆二千億です。 | ||
07月22日 | 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 この点は昨日立花委員の質問の際に御説明を申し上げましたように、資産再評価法の実際の進行状況がだんだん進んで参りましたので、それとにらみ合せて前回の数字について調整をいたしたわけでありまして、資産再評価法の基礎によりまするものを、ここにとりまして書いたわけであります...全文を見る |
○鈴木政府委員 その統計はただいまここには持つておりませんが、これは御指摘のように八月三十一日までに集まるわけでございますが、大蔵省の関係当局といろいろ連絡をして、すでに今日再評価を実施いたしておるものが相当あるわけでございます。こういうようなものの傾向から推定をいたしまして考え...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 御承知のごとく今回提案をいたしておる法案におきましては、二十五年度分の仮決定の償却資産につきましては、仮決定の方法を採用いたしておりまして、その基準といたしまして、一つには減価償却の基礎になる帳簿価格でありますとか、あるいは再評価をいたしたものにつきましては、再評...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 数字の見方につきましては、どういう資料を基礎にしてとるかということによりまして数字はいろいろ動いて来ると存じますが、政府といたしましては、先日来御説明申し上げましたような数字を基礎にして推定をいたしておる次第でございます。 | ||
○鈴木政府委員 この土地台帳法と家屋台帳法の一部を改正する法律案を、今度の国会に政府として提案をいたしておりまするが、この点の大きな改正の点は賃貸価格という制度を廃止するということでございます。この地方税法案におきましては、本年四月一日現在の賃貸価格というものを基礎にいたしまして...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 原則的には毎年一月一日の時価を基礎にして調査をいたすわけでございまするが、本年に限りましては、土地家屋につきましては賃貸価格を基礎にいたしまするので、年度当初の四月一日というのを押えて賃貸価格を見るようにいたしたわけであります。もちろん賃貸価格自身におきましては昭...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは税法上先ほど申し上げましたような趣旨から九百倍という倍率を用いておるわけでございまして、それがただちに時価に反映して行くというふうには考えられませんで、来年度以降におきましては、そういうものを一応の参考にはいたしますけれども、真に客観的な時価を算定して定めて...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 その点は、来年は最初の納税につきましては、九百倍の倍率によりますもので一応税をとりますけれども、最終の納期までに、すなわち九月三十日までに時価を土地、家屋につきましても客観的にきめまして、それに基いて最後の清算をするように提案いたしております。 | ||
○鈴木政府委員 それは一つの御意見だと存じまするが、政府といたしましては土地家屋台帳法を改正いたしまするのは、従来地租なり家屋税なりの課税標準といたしまして、賃貸価格を基礎にいたしておつたのでございまするが、この地方税法の施行ということに相なりますれば、時価を基礎にいたすことであ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 シヤウプ勧告におきましては、御承知のごとくこの倍率を一千倍にいたしておるわけでありますが、政府といたしましてはただいま御指摘がございましたようないろいろの点も愼重に考慮いたし、かつ関係方面とも連絡をいたしました上で、千倍を九百倍に改めまして、大体この程度で、個々の...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 地積図とか、家屋見取図というようなものを、当初から完全なものを整備いたすということを御心配せられておるかと存じますが、やはりなかなか困難であろうと存じます。そこでこれは逐次漸を追うて完全なものにして行かなければならないと存じます。しかし土地なり、家屋なりの時価の測...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは精密なるものを一時に整備するということになりますと、非常に多くの経費と、また労力とを必要とすると存じますが、先ほども申し上げましたように、漸を追うて行くべきものであろうと存じます。これに対します費用は、やはり徴税費というようなことで、今後も逐次整備するように...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 直接の今の各種の課税対象でございますが、こういうものは土地なり、家屋に関しまして、すでに従来の地租なり、家屋税の課税上の必要といたしまして、いろいろの資料があるわけでございまするから、政府といたしましては相当の努力を要するとは存じますけれども、徴税当局といたしまし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これにつきましては、固定資産評価員が評価をいたしましたものにつきまして、それを基礎にいたしまして、市町村長が価格を決定し、その決定された価格を記載することになつております。 | ||
○鈴木政府委員 新しい制度の移りかわりでございますから、なかなか困難な点もあろうかと存じますが、各市町村といたしましては、自己の徴税の問題でございまして、これをとるかとらないかによつて、市町村の行政がサービスが行えるか行えないかということでありますから、やはりあくまでも努力いたし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今一応の計画といたしましては、これは先般大臣からもお話申し上げたと存じますが、大体府県、市町村を通じまして三万人ぐらい、徴税費として、大体六十億ぐらいの額を見込んでおります。今のいろいろの地積図の費用等も、もちろん含めて考えております。 | ||
○鈴木政府委員 従来府県税等の徴收につきましては、市町村がこれの下働きというような形で、相当程度助力をいたしておつたわけでありますが、今回のこの法案の建前といたしましては、一応府県は府県独自の徴税機構を整備いたしまして、それから市町村の方は市町村としてまたこれを独自に置く。こうい...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今逐次府県にも異動がございまするので、適確なる数字は私ども今ここに持ち合しておりませんが、大体府県といたしましては、二千ないし三千ぐらいあればできるのではないかと考えております。 | ||
○鈴木政府委員 今二、三千人と申しましたのはへ都道府県を通じての話であります。先般ここで確か占部参考人から、先ほど門司さんの御指摘になりましたような数字をお述べになつたと存じますが、私どもといたしましては、先刻来申し上げておりますように、大体三方というような大づかみの数ではござい...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 把握率と仰せになりましたが、私どもといたしましては、この基本になりまする課税の客体を押えまして、それから免税点でございまするとか、そういうようなものを差引きまして、そして出て参りました課税標準に対しまして税率をかけ、土地家屋につきましては、今年度は大体これを九〇%...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは少し議論になつて恐縮でございますが、一応の課税対象がきまつておりまして、そのきまつておりまするものをどの程度実際課税できるかということでありますると、把握率あるいは捕捉率という観念にあるいはなるのではないかと存じまするが、政府として今提出しておりまするこの資...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 門司さんのお考えの課税の対象を百パーセント捕捉するようにすべきであるという点につきましては、私どもまつたく同感でございまするが、ただここで出しておりまする数字は、なぜ三〇%落しておるかと申しますると、これは今回提案をいたしておりまするこの法律案におきまして、限度額...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 使用者課税の問題でございますが、所有権は長期にわたる地上権、永小作権というようなものを持つておりまする場合と違いまして、單なる賃借権というものを基礎にいたしまして、そういうものに対して課税をするというのは、御指摘のごとくこれはあくまでも例外的措置でなければならぬと...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これは御指摘のごとく当該市町村の收入となるべきもでのございまするから、使用者に対して使用者課税として考えておりまする程度の金額を、さらに使用量にプラスいたしまして、それをもつて税に代替するということも考えられると存じます。そういうような建前をとりまするならば、減免...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 償却資産の対象として考えておりまするのは、法人税なり所得税なり減価償却の基礎になつておるようなものを考えておるわけでありまして、こまかいものにつきまして一々これを押えて行くということは適当でないと考えております。 | ||
○鈴木政府委員 今お話のありました、前回の国会において政府側から御答弁を申し上げましたその考え方は、もちろん今日もかわつておりません。そういうような運用方針で参りたいと存じまするが、そういうものは一応免税点とは別個に考えて参りたいと考えております。 | ||
○鈴木政府委員 これは先ほども申し上げましたように、市町村の評価員が評価をいたしまして、それを市町村長に申しまして、市町村長が市町村として最終的にきめるわけであります。しかしこれにつきまして異議その他がございますれば、固定資産評価審査委員会にかけまして、そこでこれをきめますし、そ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 お話のように、土地台帳法等におきますそういう制度は今度なくなるわけでありますが、地方税法案自身におきまして、固定資産評価員、及びこれの補助員というのを置くことにいたしております。これが今の仕事を担当いたします。それから固定資産評価審査委員会というのは、三人の委員を...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 都営住宅その他に対する課税の問題でございますが、この点は先ほどもちよつと申し上げましたように、使用者課税につきましては、私どももこれを当然、将来永久にやつて行くべきものであろうというところまでは考えておりませんで、やはり御指摘のような点もあろうと存じます。それで将...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 これはそれぞれ委員の方に提出いたしてございます資料でおわかりいただけると存じまするが、それぞれ案本なり、大蔵省なり、その他政府部内の関係のある各種の権威のある数字をできるだけとつております。 | ||
○鈴木政府委員 今の二十五年度の固定資産税の仮税率を一・七から一・六に落した場合におきましては、政府がただいま各委員のお手元に差上げております数字を基礎にして算定をいたしますれば、御指摘のごとくこれは約三十億減つて参ります。しかしながら、もしも総体として五百二十億とれませんければ...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 私どもが差上げております資料の数字を、そのまま基礎にして申しますならば、三十億減ると存じますけれども、政党方面で御審査になつておりまして、先ほど来いろいろ御意見もございましたように、償却資産等の数字は少いというような御意見でございまして、そういうような御意見を基礎...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 この点は固定資産、ことに償却資産の見方の問題だと思うのでございまして、先刻来の御主張の数字を基礎にいたしますならば、もしも一・七ということでとりますと、三十億だけよけいとるということになるわけでございますが、それを一・六にいたしますれば、ちようど政府が予定をいたし...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 今年度の下半期にかぶさつて参ります徴税上の問題でございまするが、これはもとがとにかく地方団体の税でございまするから、地方団体自身が大いに積極的に創意とくふうを凝らして、この調整が円滑に参りますように努力してもらわなければならぬ、こういつたような現在までの段階におき...全文を見る | ||
07月24日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第8号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 今原案と衆議院の修正案との対照いたしましたものを印刷中でございましてもうおつつけお手許に差上げられると思いますが、一応この修正案の順序で簡單に修正の趣旨を申上げたいと存じます。この目次のところの「二十五年度」の下に「及び二十六年度」を加えましたのは、事業...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 倍率の点でございますが、二十五年度におきましては九百倍の倍率をそのまま用いて、土地家屋につきましてはこれが確定的な課税の基準になるわけでございます。二十六年度につきましては一期二期三期までは一応土地家屋につきまして九百倍をいたしましたものを仮の課税標準と...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 二十五年度分の償却資産につきましては只今お話のごとく一応非常に時期も遅れますので、簡便な価額の決定の方法を考えまして、この点は減価償却の基礎になりまする帳簿価額なり、或いは再評価をしましたものの再評価額或いは再評価をやらない場合におきましては見積価額、こ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 会計年度の問題につきましては、一応地方団体は国の会計年度と同じものを抑えているわけでございますが、地方自治の本当の建前から申しまするならば、会計年度を国と地方とが必ず一つにしなければならんという理屈はないわけであります。ただ現在の体制におきましては、国か...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 本年度は、例えば收入額の算定等につきましては、今の償却資産その他の面倒な問題がございましてなかなか把握が困難であり、從つて先程財政課長から申上げましたように、八月三十一日までに交付金の額を決定するという原則を若干変更いたしまして、今の償却資産なり或いは固...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 暫定交付いたしてあります平衡交付金の還付の問題でございまするが、これは只今のところといたしましては、どの程度一体該当の地方団体がありまするかちよつと見当が付きかねるのでございまするが、そう非常に多いものとは私共考えておりませんで、大体現在までには六割程度...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと恐縮でございますが、今一度……、御質問の点がはつきり……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御質問の趣旨はちよつと明確でございませんが、各地方団体におきまして、基準財政需要額をとるわけでございますが、これは地方団体としての、いわば最低限度のやらなければならない仕事の水準を維持するために必要な経費というものを補償するという建前でございまするから、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 午前中の西郷さんのお尋ねの点につきまして、補足して御説明を申上げて置きたいと存じます。昭和二十五年度の固定資産税のうち、土地、家屋に関しまするものにつきましては、課税の標準といたしましては、賃貸価格に九百倍をいたしましたものを、確定的なものとして取りまし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点は、政府といたしましてもいろいろ考えたのでございます。新聞事業でありまするとか、公衆浴場の関係でありまするとか、そういうものにつきましては、御指摘のごとく附加価値に関しましては、軽い方の税率を適用する案を提案いたしておるのでありますが、今...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この地方の強制寄付に関する禁止規定を地方税法の中に入れたために、今年度におきましては一切もうそういう強制寄付をやらないということになつておるにも拘わらず、何かその辺で財源の心配をしなければならん、実際問題として強制寄付が又起りはしないかという、こういう意...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の点でございますが、これは差上げてありまする地方予算の推計の表の中にも、寄付金の問題を考えておるわけでございまして、要するに寄付金の三百億というものを、一般の税その他の財源を以てこれに代えることを建前といたしておりまして、そういう見地から四百億のうち...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の三百億の寄付の外に、本当に自主的な意味の寄付金、これを約百億と考えておるわけでございますが、そういう種類の寄付者の、本当に善意によりますものは、これは当然残つて来るわけでございまして、そういうものがこれは若干残るでありましよう。一応百億と考えておりま...全文を見る | ||
○石井政府委員(鈴木俊一君) 寄付の形態いろいろあると存じます。例えば市町村民税の頭に被せましてかけて行くようなのが一番典型的な、これは強制寄付と申しますか、代税寄付の形態であると思いますが、そういうような形のものを政府としては解消したいと考えておるわけでありまして、真に自主的な...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程の小笠原さんに対する答弁で、小笠原さんが私の答えました前提をちよつと別にお考えになつているようでございますから付け加えて申上げますが、私が申上げましたのは寄付金の一般原則論でございます。今御指摘になりました義務制の学校の建設費、こういうものはそれぞれ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は正にその通りでありまして、それぞれの補助金なり、交付金なりで国から地方に交付せられますことになつておりますものは、地方の基準財政需要額と見合す場合におきましては、これを見込んでおりまするから、從つてもしもそういうものが消えてなくなる場合におきまし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 来年度の地方財政の需要の測定につきましては、いろいろ問題がございますし、今の御指摘の小学校の関係の経費につきましても、勿論どういうような形になりますかこれから逐次やつて行かなければならんわけでございますが、全体の傾向といたしましては、今年よりはだんだんと...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この法の趣旨は、若しこの法案が通過いたしますれば、それぞれ地方財政委員会から地方団体に連絡をいたしまして、この地方財政法の一部改正の趣旨が徹底するようにいたすべきものと考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程の御質問に関連して、石川さんにお答え申上げますが、面積の関係を平衡交付金の算定の上で見ていないということでございますが、これは補正係数と申しますか、一般の基準としてはそれぞれ実際の数値をとつて参りまするけれども、その数値を、例えば気候の寒冷度の関係で...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この平衡交付金制度におきまして、基準財政需要額として測定をいたしておりまするそれぞれの費目の経費でありまするが、それはいわば最低限の二つの水準と考えまして、それを勿論上回つて各種の施設をやつて行くということは、これを望みこそすれ、これを抑制するという気持...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そういう地方団体の経費支出につきましては、法律なり、或いはこれに基く政令等によりまして義務的な支出になつておりますものと、そうでないものとあろうと存じます。義務的の支出になつておるものにつきましては、これは地方団体としては当然にそれだけを出さなければなり...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この基準財政需要額に相当する経費を地方団体が出すことが望ましいということは先程も申上げた通りであります。それを正当な理由なくしてその関係の費目を全く出さないというようなことは、これは適当でないだろうと思いまするし、甚だしく減額するということも適当でないと...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それぞれの、例えば衞生費にしましても、厚生費にしましても或いは教育費にいたしましても、若しも国といたしまして、各地方団体が必ずこういう種類の施設をやらなければならない、こういう強い国家的統制を必要とするようなものがございまするならば、そういう特殊な施設の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ここに出しました数字は只今鈴木さんも仰せになりましたごとく、四百億の寄付金と、大体の実例等を地方自治庁で調査いたしましたものや、農林省、文部省の調査等を総合いたしまして書きましたものでございまして、国が直接に受入れます寄付金というようなものは入つていない...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点でございますが、この地方財政の規定といたしましては、鈴木さんが御了解になつておりまする通りの考え方でございまして、地方団体がみずから、例えば新制大学の寄付金を出すということで、その寄付金を住民等に強制的に割当ててやるということにつきまして...全文を見る | ||
07月25日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第9号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 大体主たる問題点を中心にいたしまして條を逐うてお話を申上げたいと存じます。 第一條は用語の定義を書いただけでございますが、この中で特に申上げて置きたいと思いますのは第五の標準税率のところでございます。これはここにございますように、「地方団体が課税する...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 申告納付の場合におきましては、若し申告をいたしましたものが適正でなければこれを更正をいたしまするし、申告しない場合においては決定をするというふうにいたしております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点でございますが、必ずその督促をいたしまする場合には、その前提として更正なり、或いは不申告の場合におきましては決定という処置があるのでございまして、それを前提として督促ということがあるわけであります。尚その際におきましても、附加価値税におきましては青...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この市町村の目的税のところをさつき説明をしようとしましたが、市町村の場合は水利地益税の外に共同施設税という目的税を考えております。これは市町村が共同体としての特色から共同の施設を市町村が直接に作ろうとする場合におきましては、それに必要なる設置の経費を目的...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは限定いたしておりませんので、協同組合でもこれを利用しようと思えば利用できます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この地方税というのは、その当該の地方税につきまして滯納処分を行いまして、その前提として督促手数料等があるわけでございますが、そういうような費用は当該の地方税は先だつて徴收をする、こういうことであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 十六條の繰上徴收これも從来から規定のあつた点でございます。それから十七條の「過誤納に係る地方団体の徴收金」これも從来からございました。 この次の十八條でございます。これは納税者及び特別徴收義務者が誤つて余計納めた、或いは誤つて余計徴收した、こういうよ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この過納或いは誤納と申しますのは、特別徴收義務者が入場いたしました者、或いは遊興いたしました者から税を取つておるわけでありまするが、それ以上に徴收したというような場合にこれを或いは納付したという場合に還付するわけでありますから、そういうような問題は起らな...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その場合につきましては、まあ一般的なもの、納税者の方から異議があれば、いわゆる行政救済のいろいろの方法があるわけでありますが、特別徴收義務者の方がそれを発見した場合には、徴收すべからざるものを徴收したわけでありますから、これは勿論還さなければならんと思い...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはその納税者をできるだけ追求をし又領收書等を取るようなことも認めておりまするから、そういうような場合におきましてはそれは分ると思いますが、若しどうしても分らないというような場合におきましては、その分は特別徴收義務者の所有に帰することになると思います。...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 税法の本来の体系から申しますならば、遊興なり入場というような消費行為を行いました者が直接県に税を納めるというのが建前であろうと存じまするが、そういうことは事実不可能であるというところから、徴收の便宜を有する者を特別徴收義務者に指定する制度を設けたわけであ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは例えばこの遊興飲食税の場合等におきまして料飲業の組合があり、その組合の組合長と申しますか、そういうようなものを曾ては特別徴收義務者に指定をしておつたようなこともあつたと思いまするが、こういうようなことはやはり徴税の公平適正を期するという見地から適当...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は先程から申上げておりますように、そういう事実がないということを申上げているのではなくて、今御指摘のようにもつと余計取るべきものを少く取つたという場合、或いはもつと少く取るべきものをもつと余計取つたという場合におきましては、特別徴收義務者に或いは余...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入場税につきましては、確か前回の国会で一部改正の法律案が通つて、それによつて現在施行いたしておりまするので、多くはその点にすでに改正を加えられた点がございまするが、その外に若干この案におきましてプラスをいたしておりますような点を中心に申上げたいと思います...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この入場税の税率は全く御指摘の通り非常に高い税率でございまして、アメリカ等におきましては非常に低く確か二、三%になつておつたと思います。これは一般の売上税の税率と大差ないようになつておつたように記憶いたしておりますが、ここにおきまして、百分の百という税率...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは一つのお説だと存じまするが、現在の入場料金から考えますると、まあ百分の百五十というようなことではそういうような傾向が或いはあつたのではないかと思いますが、全体といたしましては左程の影響はないのではないかというふうに考えておる次第でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入場税につきましては、今中田さんの仰せになりましたように、遊興飲食税に比較いたしまして脱税防止の方法もいろいろ考えておりまして、比較的脱税が少く大体予定いたしました税收を各都道府県共上げておる実情にあると考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今ここに具体的な資料は持つておりませんですが、委員長の御指摘のごとく、入場税の税率が下つただけそれだけ入場料金を下げておらない事例が相当あるように考えます。先程中田さんの仰せになりましたような御疑問の点に対しましては、このような問題もやはり一面においてあ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は取調べました上で後刻申上げることにいたします。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は私共もいろいろ研究をいたしましたが、社会教育法第十條の社会教育関係団体の中に入るであろうというふうに解釈をいたしております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この入場税の税率は、先程からいろいろ御指摘がございましたように、確かに政府といたしましては高過ぎると思うのであります。これがもう少し二、三〇%とか或いは五・六〇%というような率になつて参りますれば、標準税率というような形をとつてもよいと思うのでありまする...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七十九條、この点は徴税吏員の質問検査権で一般の質問検査権と同じでございます。それから入場税に係る検査拒否等に関する罪、それから入場税の納税管理人、これも從来と同じであります。それから入場税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪、これも同様であります。入場...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは第二項におきまして、その身分を証明する証票を携帶して行くことは、これは絶対の要件でありまして、関係人の請求があればこれを呈示しなければならないということであります。それから今の御質問の要点と考えまするが、第四項に犯罪捜査のためにこの質問なり検査の権...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この憲法上の黙秘権との関係におきましては、これは行政上の問題であつて、いわゆる刑事上の問題についての黙祕権とは違うものである。こういう解釈をいたしております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入場税の徴收方法でございますが、これは特に変つた点はございませんが、この八十六條で全員無料入場というような場合につきましては、特別徴收の方法によらないで、申告納付の方法によれるという規定を新らしく決めておるわけでございます。それから入場税の特別徴收の手続...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 特別徴收義務者の申告納入をいたすべき期限というものは、條例で定められるようになつておるわけでございますが、現在の問題といたしましてはたしか翌月の十日までに納めるようになつておると聞いております。今の御指摘の東宝等の滯納の問題は大体この頃は解消したように聞...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 筋三款は、入場税の更正、決定等に関する救済の規定でございまして、「違法又は錯誤に係る入場税に関する更正決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の救済」であります。その方法としましては、これらの関係の通知を受けた日から三十日以内に道...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 特別徴收義務者の制度は御承知のごとく大分昔からおるわけでございまするが、大衆が消費行為をいたしまするような場合におきまして、それに対して地方団体が課税をいたしますると、本当はその一人一人の大衆が納税義務者になるわけでございます。そこでその一人々々の納税義...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはそれぞれ府県の條例でどういうものを特別徴收義務者にするかということを決めるわけでございます。そこでこれで申しますと、百八頁の八十八條に入場税の特別徴收義務者の規定がございますが、こういう法律の基礎によりまして、府県の條例において具体的に誰が特別徴收...全文を見る | ||
○政府委委員(鈴木俊一君) この点はまあいろいろ考え方があると存じます。府県が特にその徴收事務をその限度におきまして委任をいたしまして、その徴收事務を府県に代つてやつておるという場合におきましては、それに対する相当の反対給付少くとも実費は、これはやつて然るべきじやないかという論が...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の入場税の入場券或いは利用券等を都道府県で作つたものを強制的に使用させるということはこの案において考えていることでございまして、現在におきましては御指摘のごとくそういう法律上の根拠はございません。で、若しもこの法案が通過をいたしました後に、どの程度の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは聊か読み方としては奇異でございますが、八十四條の一項に「及び当該道府県の條例で定める場合を除く外、」ということで、実情に即するように一応全部的に除いて、間に合うような時期まではこれを動かさないような形にしてはどうだろうかというふうに考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 委員長の御指摘のごとく、聊か読み方としてはおかしな読み方でございますが、原案におきましてこういう形に相成つておりまして、今回必要個所を訂正いたしまして提案をいたしたのでございますが、成るべく早く施行をし、実施せしめたいというような考え方で、聊かこういう無...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 遊興飲食税につきましては、百十三條に根本の規定があるわけでございますが、遊興飲食税は、料理店、貸席、カフエー、バー、喫茶店、旅館その他これらに類する場所における遊興、飲食及び宿泊に対し、料金を課税標準として、その行為地所在の道府県において、その行為者に課...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は、御指摘のごとく旅館につきましては宿泊税、或いはホテル税というような形で課しておる国もあるようでございますが、ここでは原案におきましては、現行が遊興飲食、宿泊というようなものを考えでおりまするので、一応現在の名称をそのまま踏襲いたしたような次第で...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 免税点を設けるとか、いろいろそういう場合におきましての救済策と申しますか、緩和策を考えたらどうかというような御意見もいろいろあろうと存じますが、免税点等を設けますと、又いろいろそれを潜るような形のものも出て参りますので、必ずしも適当でないので、そういうも...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは公益上の理由によりますか、その他特別の事由のありまするものにつきましての課税免除という規定が総則にもございまするので、それによつて一般的に外せると存じます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 六條です。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その通りです。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはその通りであります。何が公益上その他の事由により課税を不適当とするかという最後の認定はそれぞれの地方団体にあるのでありますから、地方財政委員会等でいろいろ指導はいたしますけれども、最終の決定は各地方議会がやることになつております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは今特定の種類のものを抑えまして、縱割りにこれを公益上の必要から課税を免除する、或いは一定の程度のものを抑えまして、横割りにそれ以下のものを公益上の理由から免除するというのは、少くとも法律上は可能であります。六條の規定をそのまま読みますと、私共はそう...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入場税につきましては、先程も御論議がございましたように、一定率を取つておりまするから、そういう一定率のものはこれは動かすことができない。減免の個々の具体的な措置によるより手はないと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そういうことでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) こちらの遊興飲食税の方は、百十五條にございまするように標準税率でございまするから、これが絶対のものではないわけであります。從つて現在でも県によつては或程度税率を下げて取つておるようなところもあります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 遊興飲食税の徴收の方法は特別徴收で、この場合には証紙徴收の方法によつても徴收させることができる。百十九條の特別徴收の手続でありますが、これは入場税について申上げたのと全く同じでございます。それから百二十條の特別徴收義務者としての登録、これもそれぞれの料理...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入場税につきまして申上げましたのと第三款は同じでございますが、救済の方法を書いたのでありまして、特に申上げることはございません。 第四款の督促及び滯納処分、これも入場税と同様の趣旨の規定であります。滯納の場合に督促状を発しましたときには手数料を取ると...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 現在福岡県ですか、大体現行よりも昨年でしたか、下しまして取つております。それで一体高い率と同じ程度取れるかということでありますか、これはやつぱり少し落ちておるのではないかと私共考えておりますが、要するに問題は徴税の額でありますから、その額が確保できればい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入場税、遊興飲食税、いずれも国民の消費行為に対する課税でございまするから、こういうようなものが高いということは確かにそういう面から申しますると、好ましくないわけでありまして、現在も地方の財源を確保する意味で止むを得ずこういうような税率を取つておる次第であ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 自動車税でございますが、これは自動車の主たる定置場所在の道府県においてその所有者に課することが原則であります。ただその所有者が非課税の範囲に属するものであります場合におきましては、使用者に課税するという考えであります。 それから百四十六條は非課税の範...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 一応現在におきましても、自家用車とそうでないものと区分しておるような例もございまするし、やはり自家用乘用というものの中には奢侈的な要素もあろうと考えまして、担税力がそれだけ余計あるというようなところで加えたわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 鳥取のようにその他に有力なる税源がなく、而も財政の需要としては府県なみのことはやらなければならんというような場合におきましては、この標準税率以上に税額を定めて取るということも勿論差支えないと存じます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 道路法によりまして、その道路損傷負担金の制度はあるわけでございますから、そういうようなものを活用するということも考えられるわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 鉱区税はこの試掘或いは採掘の鉱業権を許可されましたものに対する一種の特権税であるわけでございまして第百八十條にございまするように、試掘鉱区、採掘鉱区、砂鉱区の三種類に分けましてそれぞれ面積なり延長というものを課税標準にいたしまして、非常に低い金額を定め...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは現在あります漁業権税の大体趣旨に則つて規定いたしておるわけでありますが、漁業権に対し、賃貸料を課税標準として、漁場所在の道府県においてその漁業権者に課するのであります。現在の漁業権税では課税標準につきまして、或いは漁獲高を抑えましたり、或いは種類別...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 漁業権税の対象となりまするものは、ここにありまするように共同漁業権なり、入漁権を除きました定置漁業権、区画漁業権等でありますからお話の点は新らしい定置漁業権に対しては何か減免…… | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはこの規定の建前といたしましては、その辺の区分をいたしておりませんけれども、一般の二百二十五條に減免の規定がございまするが、そういうようなものの活用によりますれば、その県の一つの考え方としてそういうことやり得るわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは狩猟の免許を受けでおつりまする一つの特権を享有しておりまする者に対して、その反対の給付として住所所在の道府県が課する税であります。税率は三千六百円ということでありまして、大体現在の税率を参考にして考えたものであります。その他の点につきましては狩猟省...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 法定外普通税につきましては、その新設変更につきまして二百五十九條に手続を書いてあるわけであります。三百五十九條、二百六十條、二百六十一條はその関係の規定でありますが、要するに府県が法定外の普通税を新設変更しようという場合には、地方財政委員会の許可を必要と...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはお話のように、解釈の仕方によつては非常に広くも狭くもなるわけでございますが、大体国の経済施策としては、それぞれ例えば物価の統制の問題でございまするとか、或いは物の流れについての統制の問題でございまするとか、そういうような法律その他の国の規則によりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は法律上は御指摘の通り特段の期間の制限を置いておりませんけれども、これは政府部内のそれぞれの関係機関でございまするから、こういうものにつきましての実際の運用の方針といたしましては、御注意の点が十分に御心配がないようになりまするように、部内の取扱いの...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御意見は全く同感でございます。実際の運用の上におきまして、御趣旨が実現いたしますように、政府部内で善処いたしたいと存じております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は二百六十一條に地方財政委員会が許可する場合の條件を書いておるわけでありまして、地方財政委員会が許可をする際に、大蔵大臣から申出られましたその異議をそのまま受け入れなければならないという規定はないわけであります。ですからそれは地方財政委員会が大蔵大...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は地方財政委員会としては、大蔵大臣からの意見に拘束されるわけではございませんから、独自に許可ができるわけでありまするが、併し政府部内のことでございますから、許可につきましての大蔵大臣の意見をできるだけ或る期間内に取りまして、その意見がありまする場合...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 大蔵大臣の意見といいますものも、結局二百六十一條の例えば一なり二なり三なり、いずれかについて意見があるということでなければ、それ以外のものについて申出て参りましても、地方財政委員会としては勿論これは考える必要がないということであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は先程来申上げまするように、例えばこの法律の中に一定の期間を区切りまして、その期間の中において異議を申出るというふうにいたしておりますならば、その期間内において異議がなければ、何も言つて来なければ無論何等顧慮することたくやつていいわけでありますが。...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 徴税吏員の質問検査権でございまするが、この点につきましては先程安井さんからもお尋ねがあつたと存じますが、二百六十四條におきまして、要するにこの質問なり検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではないのだということを念のために言つておるわけでございますが...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この形式的な行為自体を抑えて書いてございまするが、その形式的な行為自体から申せば同じでございましても、その範囲と申しまするか、そういう点から申しまして、ただ答弁をしないということでありましても、非常にそこに重大な問題について答弁をしないというようなもの、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は要するに、刑事上の裁判におきましては被疑者の黙秘権というものが保障されているわけでございまするが、これはここにございまするように、犯罪捜査のための検査ではなついわけでありまして、これは專ら徴税に必要な限度において質問検査をするわけでありまして、そ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは要するに納税者の財産でございますとか、帳簿書類とかいうような、要するに納税のから申しまして必要な、そういうものに対しましてその実際を調べるだけのことでございまして、個人の身上に直りまして質問検査をするというようなことは勿論なし得ないわけでございます...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 「答弁をしない者又は虚僞の答弁をした者」これはいろいろ御指摘になりましたが、徴税吏員が例えば納税者の家に参つりましてそこに物が置いてある、その物が果してその人の物か、或いは他の人の物であるかということによつて、それを差押えるか差押えないかということが違つ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは憲法の三十八條に「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」云々という規定がございまするが、これは前後の條文の関係から申しましても、要するに刑事被告人についての黙秘権を規定しているわけでありまして、行政上の規定の事態がありました場合における質問調...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この規定が若し成立いたしました場合におきましては、これはいずれも裁判官の自由なる心証によつてこれを判決を下すわけでございまするから、どうこうりということは私共として申上げられませんけれども、併し「答弁をしない者」という者は答弁たき者ではないのでありまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は先程来申上げておりまするように、私共といたしましては、この地方税の全体の歳入を確保いたします見地から考えまして、こういうような一罰百戒的な規定を設けまして、全体の税收入を確保するという途を用意して置く方が地方税收入を確保するためにも適当であろう、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御見解の程は十分拜承いたしましたが、私共といたしましては、今くどく申上げましたような考え方に立つておるわけであります。併し今回の問題といたしましては、御意見の程は十分拜承いたしまして、更に研究を重ねて参つりたい、かように考えて、おります。 | ||
07月26日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 第二百九十二條は、市町村民税に関する用語の定義を規定いたしておるわけでございます。これは新しい先般の国会を通過いたしました所得税法なり、法人税法なりを基礎にして二百九十二條に用語の定義を書いております。その次の二百九十三條の方は今年度の市町村税につきまし...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 今の引揚の関係の人とか、そういうような人につきましては、特に一般的な非課税の範囲には掲げておりませんが、それがここにございまするようなもの、或いはあとから申しまする減免なり、そういうような規定の運用によりましてこれを非課税にするということは適宜町村で考え...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の附加価値税の代りに事業税を継続して今年度取るようにいたしました場合におきましては、大体從来法人、個人の関係の負担が九対一くらいの比率であつたわけでございまするが、それが八対二くらいの比率になつて来ると思います。全体としましては無論附加価値税を取ります...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産税につきましては、直接その結果としての影響はないように私共としては考えております。と申しますのは、衆議院の方の御修正の趣旨は、一・七を一・六に変更いたしましても、固定資産税の総額の五百二十億というものについては直接影響がない、政府の数字の見方とい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は更に附加えて申上げますと、例の相当に上廻る、或いは相当に下廻るということによりまして今年度は税率の調整を来年の一月にいたすことにいたしておりまするから、この点は五百九十億取れるか取れないかということによつて税率の調整をいたしますので、根本的には、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 二百九十六條は、ここにございますように地方団体乃至從来の水利組合或いは耕地整理組合というような公共的な事業を行う団体、それに今職員組合とか労働組合というようないろいろな一種の別箇の立場のものを加えておりまするが、今の協同組合のような経済事業を行うことを目...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはやはり非課税の範囲はこの不具者、未成年者、寡婦というような、要するにそういう如何なる業態に從事しておるかというような点から押さえるのではございませんが、やはりそのものの自然的な能力と申しますか、そういうものから非課税にした方が適当であろうと思うもの...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の県販連と言いますか、県信連と言いますか、そういうような法人なり或いは法人と同様な場合の社団であるとかこういうものの事務所、事業所につきましてはこの二百九十四條の第二項の建前といたしましては、それぞれその事務所なり事業所ごとに課する、こういう建前を採つ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の扶養控除の対象になつている者を非課税にせよという趣旨は、所得割、均等割両方についての御意見でございましようか。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の所得割の方から先に申上げますと、所得割につきましては所得税額を課税標準に取ります場合には、そういうようなものを見込んだ税額を基礎にいたすわけでございまするから、問題はないと思うのであります。尚課税総所得金額なり、或いは課税総所得金額から税引の金額を押...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 配偶者につきましては、二百九十五條にございまするように、夫が市町村民税の納税義務を負わない場合に限つて均等割を負担するわけでございまして、夫が市町村民税の納税義務者である場合におきましては均等割はかからないわけであります。所得割の方は、当然に市町、村民税...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 農家等の家業に從事しておりまする成年男女につきましては、多くの場合所得税法の関係では、その世帶主の所得の中に吸收をせられまして、所得税としてはそういう形で納めて頂くと思いますが、その成年男女が而も家業に從事をして所得があるということでございまするならば、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の御指摘のような嫁入り前の娘さんがお針をやつておるというような者は、これはむしろ均等割を課税すべきものではない、かように考えます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この均等割と所得割とやはり区分して考えた方がいいと思いますが……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この所得割の方は、先程来しばしば申上げましたようなことで、そのことが実質的に見込まれておるわけであります。それだけ差引かれたもので所得が押さえられるのでありますから、税額が押さえられるのでありますから支障がないと思いますが、均等割の方の関係としましては、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは二百九十四條の納税義務者としての法律上の要件は具えることになるわけでございますが、それが果して減免の事情に相当するや否やというような個々具体の場合の認定の問題になつて来るわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この法律自身としては、前年において所得を有する者ということを、現実にとにかく一万二千円の所得があつたわけでありますから、それが明確でありますれば、二百九十四條の納税義務者になり、從つて均等割を出さなければならん、こういうのが建前であります。ただ非常に事態...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 二百九十八條、二百九十九條、これは從来のものと同文でございます。それから三百條も納税管理人の規定で同文でございます。三百一條もそれに関する罪の規定で同文でございます。三百に條も同様でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百三條は市町村民税の納税義務者に対しまして、市町村の條例の定めるところによりまして、均等割と所得割の両方納めるものにつきましては、前年の総所得金額なり、或いは課税総所得金額及び所得税額、或いは扶養親族及び不具者の氏名その他條例の定める事項を六月十日まで...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第三款、課税標準及び税率のところでございますが、市町村民税の標準税率について、第三百十一條に規定をいたしておるのであります。その中の均等割でございます。二百八十八頁の表にございますように、それぞれ均等割の額を人口の段階によつて区分をしておりまして上の方は...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 均等割をもつと軽くできないかという趣旨のお尋ねと存じまするが、これはシヤウプ勧告におきましては、御承知のごとく法人につきましては均等割を取らない、こういうふうな建前に相成つておつた次第でございまするが、政府といたしましては更に均等割を、いわば市町村の一種...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 結局法人につきまして、仮に所得割を課するならば、それだけ全体としてもつと低いものでも税額が得られるのじやないかというような点に絡まつての御質問と存じまするが、政府といたしましては、この法人につきましては、大体シヤウプ勧告にございます原則に則りまして考えて...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 衆議院の修正の結果固定資産税の標準税率が一・六に下つて来たわけであります。從つてここに提出しておりまするこの資料の各種の数字を変更しなければ、御指摘のごとくその〇・一%下りましただけの税收というものは、この予定をしておりまする原案の固定資産税の二十六年度...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) いろいろ重ね重ねお話がございましたが、今の所得税の申告漏れでございまするとか、或いは非常に過小に見積つておるというようなものにつきましての補足的のことは、先程も申上げましたようにこれはいわば伝家の宝刀という考え方でございまして、こういうような措置を行いま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は先日も御指摘になつたと思いますが、全くシヤウプ勧告の精神というのは、これは飽くまでも全体的に採り入れるべきであろうと思うのであります。ただ政府案といたしましては。事業税を附加価値税に変えて一年更に取るという際におきましては、例えば課税の対象等にお...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 市町村民税 につきましては、私共の基本の考え方としては、すでに何回も申上げましたように、所得税において軽減をいたしました限度におきまして、いわば地方に税源を移讓し、市町村においていわば地方所得税というような形のものとして、これを取つているわけでござい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 社会政策的という、まあ理論的の問題は別といたしまして、とにかく三百十二條におきましては、扶養親族がございます場合、不具者がございます場合、或いは家業專從者等につきましては、均等割を遁減する措置を考えておりまするし、又健面貧窮の事情等、その他特別の事情のあ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 具体的の事実についての御指摘は、そういうようなこともあろうかと存じますが、法人につきまして一般的に所得割を課するということにつきましては、政府としては更に研究を重ねて見たいと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはひとり均等割のみならず、今年下期におきまして税が全体としてかかつて来るわけでございまして、その意味では納税者の立場から申しますと、並々ならぬ苦労であろうと存じますが、同時に地方団体の事業経費等から申しましても相当に逼迫しているわけでございまして、こ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百十八條でございますが、これは市町村民税の賦課期日を定めましたものでございまして、住民の移動等がございまするから、一定の期日を賦課期日と定めまして、重複をできるだけ避けようという從来からの規定の趣旨を踏襲いたしておるわけであります。本年はこの六月一日を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) いろいろ御指摘でございますが、この自転車税の方は、これから申上げるわけでありまするが、四百五十二條に脱税の罪は一万円以下の罰金ということであります。この一万円というのは、例えば一人が一台持つておる場合には勿論問題がございませんが、会社等で数十台持つておる...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはやはり全体として税法に対する違反は、経済違反といいますか、経済行為が一定の法規に反した場合の罰でございまして、從つてその経済違反としての情が重いか軽いかということは、結局その逋脱する金額が、原則として非常に多いものであるか少いものであるかということ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) まあこれはちよつと何割位という見込に自信を持つたことは申上げられませんので、非常に遺憾でございまするが、まあ実際問題としては、非常に少いのではないか、幸いこういうようなことによりまして、非常に納税成績が向上するというようなことでありますれば、更に例えば税...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 納期前に係る月数というものと税額の千分の五というものとプラスして、両者から弾き出して参りますと、大体一番高い場合で、非常に後の方の納期の分も一番初めに納めたというような場合においても大体四分程度が最高のような計算になります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは均等割額だけを、ここにございまするように、均等割額によつて課する市町村民税のみを納付する義務があるということであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 自転車税でございますが、四百四十二條でございます。これは大体現在各府県でやつております條例等の規定等と睨み合せまして書き上げて参つたものでございまして、自転車に対し、その定置所所在の市町村において、その所有者に課する。第二項は、所有者が税を課し得ない場合...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この国鉄に対しまして一番多いものは固定資産税でございますが、それから附加価値税、或いは市町村民税の均等割というようなもの、そういうものを勘案いたしまして、全体として約百億程度の額になると思います。これを非課税にするかしないかということにつきましては、政府...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この自転車税或いはこの次に荷車税等がございますが、これはお話のような場合、殊に自転車税につきましては、通勤者等につきましては事情によつて非常に気の毒な場合もあろうと思います。そういうふうな場合に非課税の減免の規定の運用によりまして各市町村が適当に処置をす...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程もちよつと申上げましたように、会社等で数十台、或いは数百台というような多量の自転車を持つておるようなところもあろうと思います。そういうようなものにつきましてその台数の計算等について不服があるということもあり得るわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これも大体構想といたしましては自転車税と同様の建方でごいざます。四百六十六條に税率が書いてございまするが、これも大体現在の市町村の実情を基礎にいたしましての標準額でございます。賦課期日は四月一日ということであります。その他は大体自転車税と同様でございます...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 電気ガス税につきましては、大体現在府県市町村で本税賦課税という形で取つておるわけでございますので、これを更に正確にここに規定をいたした次第でございます。何と申しますか、四百八十七條でいわゆるみなす使用と申しますか、四百八十六條の料金をの課税標準としてその...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 電気ガス税のこの非課税の範囲につきましては、いろいろ御議論が各方面にありますることは私共も承知をいたしておるのでございまするが、その非課税の範囲の選択の更新といたしましては、先程申上げましたように、価格統制がありまするものや、或いは非常に基礎的な産業に該...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その御指摘の点は各ブロックごとに電気料金に相違がある。殊に中国九州等におきましては電気料金が比較的高く定められておるということは御指摘の通りであろうと存じますが、從いましてそういう料金を基礎にして一定の率を課けますると、それだけ高いということで、これは産...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘の点は正に中国ブロックなら中国ブロックで一つの料金を取つておる場合には、そのブロック内の全市町村が同一の税率ということになればいいわけでございますが、何分これは徴税主体が各市町村でございますから、これを標準税率とかいうようなことにいたしますと全くば...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 鉱産税でございますが、鉱業につきましては附加価値税なり、事業税なりから外しまして、これを別箇に鉱産税という形で税を課するようにしておるわけであります。現在の鉱産税と大体同じようになつて参るので、ございましてこれは現在府県が千分の四、市町村が千分の六の税率...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この鉱産税につきましては、これを府県税にするか、市町村税にするかということにつきましては、政府といたしましても非常に考慮を重ねた次第でございますが、こういう鉱山の所在をいたしておりまする市町村といたしましては、この鉱産税という一つの容体を除けてしまいます...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 鉱産税が、事業税なり、附加価値税なりとやや類似の性格を持つておるという点から申しますというと、お説の通りでございますが、現在の実情から申しまして、この鉱山を……、実際鉱山がございまするところの市町村の状態から申しまするならば、これはやはりその関係で市町村...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはそれぞれ税の分割の問題になつて来るわけでございますが、総則の……、税の分割の八條の原則に從いまして、関係の市町村に分割をするわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはまあものの考え方だと存じますが、鉱山に入つておりまする労働者の住宅、その他労働者がその所在の市町村に多数いるわけでありまして、実はそういうような所では鉱山によつて市町村が保つておる、こういうような状態であろうと思います。これを会社が支配をしておると...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは木材取引税は素材の取引に対して、価格を課税標準として、同一の素材について一回に限り素材生産地の市町村において、当該市町村が條例で定める引取者に課するということであります。この立木につきましては固定資産税も課かりませんし、又林業につきましては、これは...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 広告税でございますが、これは「広告税は、広告に対し、その広告場所在の市町村においてその広告主に課する。」括弧といたしまして、「(新聞、雑誌及び書籍による広告並びに放送法第五十一條の規定による広告を除く。)」これは新聞とか、雑誌とか書籍というような、市町村...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 入湯税は、大体現在の程度と同じような程度で鉱泉浴場における入湯であります。鉱泉浴場における入湯に対しては、その浴場所在の市町村で入湯客に課するわけであります。 標準税率は、一人一日につき十円、何回入つても一日十円、こういうことであります。これはやはり...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 「接客人税は、芸者、ダンサーその他これらに類する者に対し、その從業地所在の市町村において課する。」、「標準税率は、接客人一人一月について百円とする。」これはいろいろところによりまして税率が、高い低いはあると存じますが、大体低い方にこれはよつておるわけであ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 法定外普通税につきましては、道府県の法定外普通税につきまして御説明申上げたのと同段でございまして、特に申上げる点はないと存じます。 | ||
07月27日 | 第8回国会 衆議院 文部委員会地方行政委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○鈴木政府委員 現在公職選挙法の中に統一されて規定されておるわけでございますが、当初地方自治法の中におきまして、同時選挙の規定を考えました趣旨は、できるだけ選挙の煩を省き、できるだけ少い経費で選挙を執行させるようにしようという趣旨からでございまして、同時選挙を行うことは、それだけ...全文を見る |
○鈴木政府委員 地方公務員法の問題でございますが、これは御承知のごとく地方自治法の附則におきましては、すでにこれを早く制定しなければならないということになつておりまして、その期限は実はとつくに切れているようなことであります。政府としては一刻も早い時期に提出すべきものであろうという...全文を見る | ||
○鈴木政府委員 私どもといたしましては、地方公務員法は地方公務員全体的に適用されます基礎法でありますから、これはなるべくならばあまり多く特例がない方が望ましいと思うのでございますが、しかし教育とか警察とかいうような特殊な部門の公務員につきまして、特に何かお考えになるということであ...全文を見る | ||
07月27日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第11号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産税でございますが、二百四十一條は固定資産税につきましての用語を書いてるわけでございまして、固定資産というのは土地、家屋、償却資産の全部を総称いたします。土地、家屋は從来と同じような観念でございますが、償却資産、これが新らしい租税の対象として入て来...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) その点はこの案といたしましてはお話の通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は、この但書の方に公用に供する部分という点がございまするが、そういう部分につきましては、課税をしないわけでございまして、例えば今御指摘がございましたような方の家族の人が、その家の一定部分において日常の生活を営んでおる、という場合におきましては、その...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはいろいろ状態で違うと存じまするが、例えば警察署長でありまするとか、或いは鉄道の駅長でございまするとかというような人が公務上、その固定資産を使用しなければならない。そこに居住義務がある場合につきましても、後段の方で、当然全部家族が住つておりましても、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは認定の問題だと存じまするが、今の法制局長とか或いは事務総長が官舎に入つておりまする場合には、今の義務官舎という観念には当嵌らんのではないかと存じまするが、ちよつと今、度忘れをいたしましたが、国務大臣等の官舎に関する法律があつたと存じまするが、第一種...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百四十四條の方は、固定資産税の納税義務者は原則として所有者であると、ただこの三前四十四條の場合におきましては、所有者に対して非課税のものであるから、そこで使用者にかける、こういういわば納税義務者に対する特例のようなこれは規定でございます。三百四十八條の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 時価の算定につきましての規定はあとの方に出て参りますが、結局固定資産の評価員が特価を決め、それに基きまして市町村長が市町村として最終的に決めるわけでありますが、それを決めるにつきましては地方財政委員会から評価の基準を示し、府県知事がそれに基いて具体的な指...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 市場価格特に買手、売手の正常な状態における通常の市場価格というように考えられます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百四十七條は今の使用者に課税をいたします場合の届出の義務違反に関する過料の規定であります。 三百四十八條の固定資産税の非課税の範囲、これは皆さんすでに御論議がありましたが、第一項は公法人乃至これに準ずる公共企業体のものに対しては固定資産税をかけない...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは結局百分の〇・一だけ政府案に対しまして税率が下つたわけでございまするが、そのことは五百二十億から逆算して参りますというと約三十億であります。三十億分だけ償却資産が多いものというように衆議院の方では見られたわけでございまするから、今の三十億から税額基...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は後で数字を作りましてから申上げます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、第二項におきまして五百二十億の算定の基礎を設けて、要するに法律の定める條件に從つて地方財政委員会が税率を最終的に決めるようにいたしておるわけでございまして、その限度では法律による委任を地方財政委員会にする、こういう案でございます。從つて地方財政...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは仰せの通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 「相当に」と申しますのは、大体〇・〇五くらいの異動を生ずる場合を予想いたしております。額にいたしますと大体十五億くらいの額を考えておるわけであります。それからこの五百二十億以上に、一・六にして取れた場合のその責任はどこにあるかというお話でございますが……...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 財政委員会がこの五百二十億という見積りの調査をいたしまして、五百二十億に達しないからというので、例えば百分の一・六というのを一・六五にする。その結果として、全体といたしまして年度末に集計いたしますと五百三十億になつたという場合、或る程度の動きはこれは止む...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は事実上の……、いわば政治上の問題でございまして、甚だしく見込違いを生ずるというような場合におきましては、その調査が適正でなかつたという責任は起つて来ると存じますが、財政委員会といたしましては、ここに資料の集め方もちやんと規定をいたしておるような次...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お考えの通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それはそういう考え方ではございませんで、ここで本年度内において取れるであろうと見込んでおりまするものの土地家屋は九十、償却資産は八十、こういう押え方をいたしておるわけでございまして、個々の納税者の問題といたしましては、これはやはり百分の百を納めて貰う。た...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この五百二十億というのは税率を変更いたしますための一つの法律上の委任の要件として規定をいたしておるわけでございまして、仮にこれを上廻りました場合におきましても、当該の市町村といたしましては、それを、正当の手続によつて徴收した税でございまするから、これをい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは二十五年度の固定資産税の税率は、第一項にございますように、固定税率、一定率というような考え方でございまして、いわゆる標準税率というような彈力性がないわけでございます。然るに殊に償却資産等につきましては、前国会以来いろいろ御意見がございまして、政府の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 土地家屋につきましては賃貸価格がはつきりいたしておりまするし、それの九百倍ということになりますから、納税者と徴税団体との間においては争いの余地が殆んどないわけでございますが、償却資産につきましては、仮決定の簡便な方法を設けましたけれども、土地家屋の場合に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百五十一條でございますが、これは固定資産税の免税点に関する規定でございます。土地、家屋、償却資産でこのそれぞれの課税台帳に登録されました価格の合計額が、全体で三万円に満たない場合においては、これを固定資産税を課することができないということであります。 ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは午前中に申上げました條文の中に、それを管理する責任を有する者、三百四十五條でございますが、管理する責任を有する者が市町村長に毎年一月一日現在における状況を届出でる、こういうことになつておるわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第三百五十九條は賦課期日を毎年一月一日とする。こういうことでございまして、特に申上げることもございませんが、三百六十條、これは昭和二十五年度分につきましては、賃貸価格を基礎にいたしておりまして、賃貸価格の制度は、今国会に政府として提案いたしております土地...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 物納の問題でございますが、御承知のように夫役現品の制度は地方自治法の上においてはあるわけでございまして、夫役なり或いは物を以て税に充てるという考え方があつたわけでございまするが、この地方税法におきましては物納という建前は考えておりません。この点は非常に大...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 物納の場合におきましては、その物の価格というものを適正に評価することが非常に困難でございまするし、殊に市場性のないようなものにつきましては、いよいよその困難が増して来るを思うのでありまして、やはり共通の価格の尺度でありまする金銭による納税ということが本体...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は固定資産の価額の決定が適正でない、これに対して不服があるという場合におきましては、各納税者の側としては固定資産評価審査委員会に対して審査請求ができるわけであります。この審査委員会で更に検討してその決定に対しても尚不服があるという場合には、更に訴訟...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) まあそういうような場合には、結局納税者側の方でそれを一般の金融機関の担保に入れて金を借りて拂いますか、或いは市町村がそういうようなものを市町村の公用なり公共の用に供し得るようなものでございますれば、或いはそれを買うとか、或いは更に売却する目的でそういうよ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百七十一條は督促でございますが、この関係の第三款のところは從来の国税につきまして申上げましたのと全く同様の規定のみでございまして、特に御説明を申上げるところはないと存じております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第四款は固定資産の課税台帳でございまして、技術的な規定が多いわけでございますが、第三百八十條の固定資産課税台帳の備え付けであります。これは市町村長に対しまして固定資産の価額を明らかにするために、固定資産課税台帳を備え付ける義務を課しておるわけであります。...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは償却は認めておるわけでございますが、この固定資産の課税の分類といたしましては、土地、家屋と、こういうふうに分類をいたしておりますので、家屋は償却資産に入るべきものでございましようが、家屋の方に入れて別に記録しておるわけでございます。それから尚事業用...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その通りです。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 大体法人税、所得税の概念に從つておりますが、耐用年数一年以上のもの、それから価額が千円以上のものというようなところで押えておるわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは今御説明申上げましたように、償却資産の所有者が、それぞれ三百八十三條でございますか、それによりまして、今の書類とか資料なり……、耐用年数、見積価額その他を一月一日現在で申告をしなければならんわけであります。一月一日現在においてそれを現実に持つておら...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 二十五年度につきましては、すでに御説明を申上げましたように、大体仮決定の方法を採つておりまして、限度額の百分の七十というところを少くとも下つちやいかん、まあこういう建前でございますが、併し今の遊休とか未稼動というようなものにつきましては、それの百分の七十...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 稼動しないから実際取らないと、こういうわけには参りませんで、一月一日が賦課期日でございまするから、その日で抑えるわけでございまするから、そのときにおきまして稼動しておりませんでも、その年内に稼動する場合もございますでしようし、要するにそれらの事情を考慮い...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはやはりその固定資産の所有者がその会社でございまするならば、これは固定資産税はやはりかかる建前になるわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 一月一日現在ありますところの固定資産につきましては、その所有者に固定資産税をかけるというのがこれが建前でございます。ただその建前につきましては、それをその通り貫くのがいいか惡いかということで、調整の規定はそれぞれ減免なり、或いは今の評価の調整というような...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百八十四條は再評価の関係の申告でございまして、再評価を行なつたものは再評価の額とか限度額、その他を出すわけであります。再評価を行わないものにつきましても、やはり再評価の限度額なり、見積額というものを出すわけでございまして、これは今年の特例でございまする...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百八十五條の「虚僞の申告」でございますが、これはやはり故意がありましたもの、或る犯意のありまするものを罰するということであります。それから今のこの法律通過以前におきまして、いろいろ申告等を要求しておるということでございますが、それは勿論どういう根拠でや...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 「固定資産の評価及び価格の決定」でございますが、三百八十八條の「固定資産税に係る地方財政委員会の任務」これは即ち市町村が備付けることを要求いたしておりまする資料につきましての標準様式を定めて、市町村長に地方財政委員会が示すということであります。 尚地...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この大きな固定資産がございます市町村の経費というものは、これは平衡交付金関係におきましては、基準の財政需要額としてこれを一定の基準で測定をして行くわけであります。それに対応する基準の財政收入額といたしましては、これ又各法定税目の標準税率に対する七〇%とい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は只今御説明申上げました第三百八十九條の五項に、地方財政委員会が示しました評価の基準と著しく違う、そして非常に調子が揃つていないという場合におきましては、価格について必要な調整を加えることができるということで、地方財政委員会といたしましては、そうい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今のお話は結局その三個なり、四つなりの市町村にまたがつておる償却資産の場合でございますね。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その場合におきましては、地方財政委員会規則で指定をいたします償却資産に該当いたしますならば、地方財政委員会がそれぞれ価額を配分いたします。ですからこの場合におきましては、四つなり三つなりの関係市町村真におきまする価額の不均衡にはならないと思います。地方財...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この八條から申しますと、関係の今の市町村長の間において協議が整わない、從つて意見を異にするという場合におきましては、市町村税でございますから、道府県知事にその決定を求める申出をするわけでございます。道府県知事は、その申出を受けた日から六十日以内にこれに決...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の地方財政委員会が三百九十一條に該当いたしまするような固定資産につきまして、一方的に価額を決めて配分をするということは適当でないではないかという御意見……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この規則につきましては、今地方財政委員会におきまして、立案中でございまするが、この固定資産の評価につきましては、中央においては地方財政委員会、各府県におきましては府県知事が評価につきまして、市町村を指導するような任務を與えられておるわけでございまして、財...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この三百九十一條の場合におきましては、大体單一の市町村の中に大規模の工場があるという場合が一番多いわけでございまして、從いまして、その大きな工場のありまする市町村といたしましては、その価格を他の近隣の市町村に配分されるということは不利益でございまするから...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は、法律上の権限といたしましては、地方財政委員会が価格を配分するわけでございまして、北海道知事の意見は、事前の段階といたしまして、参考のために聞くことになると思います。又地方財政委員会におきましては 終局的な決定をいたしまするような場合におきまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百九十二條は、今の三百八十九條と三百九十條の地方財政委員会が、価格を配分いたしまする場合の期限につきまして、来年の九月三十日までに、市町村では二十五年度分の償却資産の価格の決定、それから二十六年度分の土地、家屋及び償却資産の価格の決定をしなければなりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三百九十八條は地方財政委員会が価格の決定をいたし、又配分をいたしましたそのことにつきまして異議があります場合の救済の規定でございます。これも大体從来のこういう場合の規定と同様の趣旨の規定であります。 三百九十九條は異議の申立てに対して決定をした場合の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点御尤もでございまして、独自と特に申しました理由は、御指摘のように他からの利害関係者等の影響によつて動かされないでという気持をやや強く表すつもりでおつたわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 公正なというのは結果においてはお説の通りでございまするが、他から動かされない、利益を以て動かされないという気持を成るべく強く出そうということで、実は独自という言葉を用いた次第でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 決してそういうような含みを持つて書いた次第ではございませんので、第二項にございますように、固定資産の評価に從事する職員、これは固定資産評価員、或いはその補助員等を指すわけでございますが、ここには今西郷さんの仰せになりましたように、「公正な評価をするように...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は前に御説明申上げましたこの三百八十九條の第四項でございますが、配分が著しく当該市町村に不利益であるという場合には、地方財政委員会に対して配分の調整を申出ることができる。又三百九十一條におきまして、第四項に同様趣旨の規定を置いておるわけでありまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 四百五條は固定資産の評価補助員でございますが、これは固定資産評価員を補助いたしまして評価の事務を行うものであります。それから四百六條は、固定資産評価員の兼職禁止に関する規定でありまして、職務柄できるだけ公正な立場のものを選び、且つ兼職禁止をまあ考えまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産の評価につきまして、独認制でなく、数人の共同による評価を行うための複数制をとつたらどうかという御意見は、確かに拜聴に値いたしまする御意見と存じまするが、ただこれはアメリカ等におきましても、アセツサーと申しますか、丁度收入役等と同じような形の一つの...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 大体一千万と申しましたのは、目下地方財政委員会なり、自治庁等におきまして研究中の方向を申上げたわけでございまするが、非常に数が多いということになりましても事務処理上能率を非常に害するわけでございまするし、又余りに額の大きなものを自由にするということになり...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 一体どのくらいあるかということでございますが、まあ個々の市町村の問題として考えてみましても、一千万円というようなところで抑えますると、都市は別といたしまして、一般の町村におきましてはそうないのではないか、更にそれにつきまして百分の七十という基準を下回つて...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産の評価補助員でございますが、これは固定資産等価員の職務を補助させるということでございまして、丁度出納長の下に副出納長かおり、或いは出納員がおるのと同じ上下の関係がそこにあるわけでございます。それで固定資産評価員といたしましては、この法律において規...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産評価員の職務につきましては、市町村の一般の行政と同様に監査員の監査の対象になるわけでございます。これが適正に行われておるか、行われていないかということ、主として能率上の見地からの監査はあり得るわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは殊に地方税でございますから、しばしば申上げておりますように、地方住民の批判というものはより直接的でありまするし、批判の機会も又非常に頻繁にしばしばあり得るわけであります。地方議会におきましても、そういう批判の機会を持つでありましようし、そういうよう...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この先程申上げましたのは今年度の償却資産の価格の決定をいたします場合には、大体帳簿価格なり見積価格、再評価格というもので押えるが、それが百分の七十以上であれば、原則としてそのまま行かれるわけでございますが、例えば百分の七十を更に降ろすという場合についての...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 四百十二條でございますが、これは昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地以外の土地及び家屋につきましての規定でございまして、その価格は昭和二十五年四月一日現在の土地台帳法による土地台帳、又は家屋台帳による家屋台帳に登録されている賃貸価格の九百倍の額を支給...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 四百十五條は固定資産課税台帳の縱覧でございます。これは二月五日までに価格を決定いたしまするから、その翌日の二月六日から十日間、二月十五日までに縱覧に供するのであります。但し例外を設けて十六日以後でも縱覧期間を設けることも認めておるわけであります。四百十六...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は勿論織り込んで考えておるわけでございまして、本年の今の一千万円以上云々ということは、仮に価格を市町村長なり地方財政委員会が決定いたす場合の規定でありまして、これは十月三十日までにそれぞれの資料を納税義務者から取りまして、そうして決めて行くわけであ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 遺憾ございません。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は先程もちよつと申上げましたように、償却資産につきましては、皆市町村長が価格を仮に決定するわけでありまして、ただ地方財政委員会がやりますのは、例の船舶とか車輌とか或いは大規模の工場、発電施設というようなものだけであります。ただ仮決定の際におきまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 政府といたしましては、今度の改革によりまして地方税全体の負担の公平化ということを一つの狙いにいたしておるわけでございまして、特に御指摘のような意図を以て立案はいたしておりません。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 四百二十三條は、固定資産評価審査委員会についての規定でございます。これは市町村長が行いました価格の決定につきまして不服がある場合に、これを審査して決定をさせるための機関でございます。これは各市町村毎にこれを設置いたします。委員会の委員は市町村長が議会の同...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 政府といたしましては、農地以外の土地なり、家屋につきまして九百倍という倍率を取つておりまして、農地につきましてはやはりそれを一つのめどといたしまして、二二・五という数字を出しておるわけでございます。この点についてシヤウプ勧告におきましては、土地、家屋につ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは今の農地につきまして、全体の数字をちよつと今何ですが、農地につきましては三分の一に落ちております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 数字はいずれ後刻計算をしまして……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産税の中から対象を鉄道とか、軌道、或いは船舶、車輌というようなものを抜き出しまして、別個の税目として挙げるということでございまするが、それは政府といたしましてはできるだけ固定資産という形で、同じような基準の下にこれを捉えまして課税をするという徴税の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 目的税、これは現在目的税の制度を取入れておりまするのを、大体取入れておりまするが、ただ現在の目的税におきましては、七百二條の第二項にございまするように、「特に受ける利益の限度をこえることができない。」という点が明確でございませんで、利益の如何に拘わらず、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 東京都おにきましては、都は御承知のごとく他の府県を首都として統合いたしましてできたものでございまするので、都におきましてはその特別区の存する区域、即ち区部におきましては、普通税として府県が課しまするものと、市町村が課しまするものとを併せたものを課すると、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 安井さんの仰せになりましたことは確かに一つの御論だろうと存じますが、大体現存の建前を踏襲いたしまして、その規定の建前といたしましては、府県税と市町村税との両方纏めたものを都税として置きまして、その中の全部又は一部を特別区税とするということにはなつておりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 特別区の問題につきましては、税法の見地からのみならず根本の性格論としていろいろ御意見があるわけでございまして、徹底した論者の方はこれを市と同じようにしたらよかろうという御意見もありまするが、又行政区にしたらよかろうという御意見もあるのは御承知の通りでござ...全文を見る | ||
07月28日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 附加価値税の二十三條は、納税義務者につきましての規定でございます。現在の事業税におきましては、法人とそれから個人に対しまして、一種、二種と分けまして、それぞれ企業体を列記いたしておるのでありますが、この法人、個人を通じまして、事業を第二項に書いてございま...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) ウイークリーその他の政令で定めませんものは、出版業として第一種の方の適用を受けることになるわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第二流と申しますか、要するに日刊の新聞発行事業がこちらに入るわけでございまして、今の旬刋とか、週刋というような経営形態のものは第一種の方に入る、こういうわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 新聞事業につきましては、嘗ては営業税等をかけていなかつたわけでございまするが、事業税の時代になりまして、又取引高税等におきましては、税の対象といたしておるわけでございます。新聞事業の非常に高度の公益性という点から考えまして、こういう現在までの制度につきま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 協同組合につきましては、現在事業税におきましては特別法人ということで、やや軽減された率を使つておるわけでございますが、この附加価値税の案におきましては、協同組合が公益的な事業に支出をいたしました場合におきましては、その部分を特定の支出金額として、附加価値...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第二十五條は「質問検査権」の規定でございまして、今まで御説明申上げたのと特に変つておりません。二十六條の罪の規定も同様でございます。二十七條の「納税管理人」、並びに二十八條、二十九條、いずれも罪に関する規定で従来の規定と同様でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第三十條附加価値税の課税標準でございますが、これは附加価値額をどうして抑えるかということについて規定をいたしておるわけです。先ず第一項では附加価値額というのは、法人については各事業年度の附加価値額を抑えておる。個人については翌年の一月一日から十二月三十一...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この二十六條の「答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者」という点でございますが、前回西郷委員の御質問がございました際にお答え申上げました点は、憲法上の黙否権は刑事被告人に対してこれが不利益な供述を強制せられないという意味であつて、ここで書いておりますのは納...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 憲法上の問題といたしましては、只今先生の仰せになりましたように、一応別の問題として考えておるわけでございまするが、ただ徴税の上におきまして、具体的な問題について、例えば財産が果してその所有者のものか納税義務者のものであるかというような質問をいたしました場...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは故意にとかいうような言葉を用いておりませんけれども、「答弁をしない者」というのは下作意による……何といいますか、そういうような気持でしないということに積極的な意味を持たして書いたものでございます。尚この規定の仕方は大体国税につきましてすでに国会を通...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今牧野先生の仰せになりましたことは、立案に当りましてもそういうような百台五十台というような所有に係る場合があるというふうに考えておる次第でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 業種別の免税点の額を調べましたものはございませんので、今の全体の付加価値額を計算いたします際に、免税点はそれを引いて出しておりますが、これは概略の見込だけでございまして、業種別のを出したものは今手許に持つておりません。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第三款は、納付の手続について規定をしてあるわけでございますが、第三十五條は法人の場合の附加価値税の申告納付の規定であります。これは大体の考え方といたしましては、先ず事業年度が六ヶ月を超えまするような法人につきましては、概算納付を一応いたしておりまして、そ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第四十條は、以上の趣旨によりまして概算納付或いは申告納付或いは修正申告納付を法人、個人ともいたすわけけでございまするが、殊に法人につきましては、責任者を正確にいたして置きませんと、その書類等につきましての責任の所在が明確でございませんし且つ正確を期し得ま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 五十二條は、青色申告書による申告の手続でございますが、国税の場合に青色申告制を今回採用いたしましたのに即応いたしまして、地方税中の付加価値税につきましては、青色申告の制度を採用いたしたのであります。これを利用する場合におきましては、予め府県知事の承認を受...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第五十八條は違法又は錯誤に係る附加価値税に関する更正、決定又は過少申告加算金の決定等の救済じございまして、申告納付の更正、決定又は加算金の決定の通知を受けました者は三十日以内に知事に対して異議の申立ができるということであります。尚二府県以上に亘つて事業を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第七款は経過的措置に関する規定でございまして、この点は衆議院におきまして更に附加価値税を一年延期するという意味の修正がございましたので、七十條はこれは昭和二十七年の一月一日の属する年度分から附加価値税を行うというふうに相成つております。個人が行う場合にお...全文を見る | ||
07月28日 | 第8回国会 参議院 文部委員会 第5号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 只今山本先生から固定資産税の非課税の問題につきまして、お尋ねがございましたが、御意見の点は誠に御尤もでございまして、この三百四十八條の非課税の列挙事項の中に、国宝保存法その他書いてあるわけでございますが、二十五年度につきましては、いつの現在で固定資産税の...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点は地方財政委員会におきまして起債の許可の問題を取扱つておりまするので、財政委員会の所管でございまするが、これは今御指摘のごとく、四十五億の本年度の補助金に対応しまして、地方のそれぞれの負担分といたしましては、これを、或いは起債で行なう、或...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは府県が現実にやつてないというのではなくて、国から出ていないということでございますね。その点はまだ出てないことは甚だ遺憾でございまして、今文部当局の方でも、御存じと思いますが、大蔵省の方と話合いをいたしている最中でございまして、尚給與の貸付金の問題も...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 非常に微妙な問題についてのお尋ねでございまして、私といたしましては、いささか御答弁が非常にしにくいので恐縮いたしておりますが、結局地方自治と行政というものとの調整というものをどの点に求めるかという根本の問題に触れて来ることであろうと私は考えておるのであり...全文を見る | ||
07月29日 | 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第13号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 二十五年度及び二十六年度において課する事業税及び特別所得税でございますが、これは大体現在の現行地方税法の事業税及び特別所得税等の原則に対しまして、若干の調整を加えた程度で、ございまして、基本は現存の事業税と同じような建前にいたしておるのでございます。衆議...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 七百四十四條は課税標準の規定でございますが、これは二十五年度と二十六年度をまとめて書くように衆議院で修正をいたしたわけでございます。即ち二十五年度におきましては二十五年一月一日の属する事業年度から二十六年一月一日の属する事業年度の直前の、一つ前の事業年度...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の水産委員長の御意見は、主として自家労力で云々ということで押えますというと、漁業にはいろいろの形態がございましてなかなか把握が困難であるし、従つて漁業ということで大体自家労力を主体にいたしておりますものを非課税の方に持つて参りまして、即ち漁業という表...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の農林委員長から御報告のございました附加価値税の問題でございますが、これにつきましては、政府といたしましては提案理由の中で大臣から御説明を申上げましたように、更に一年間延期いたしますことにつきましては、準備の問題でございまするとか、或いは転嫁の問題で...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この但書は、現在四千八百円ということに免税点がなつておるわけでございますが、それを一挙に五倍近くの二万五千円に引上げたわけでございます。そこでそういうむしろ一つの経過的な措置として、今御指摘のような歳入欠陷のございまするようなそういう府県でございますると...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点につきましては、平衡交付金の非常に大きな問題の一つとして、地方財政委員会で今研究中でございます。標準の財政需要額をどういう單位で見、それをどういうふうに法定するかということに対応いたしまして、收入の方では、それぞれの法定税目の府県收入というものは、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の平衡交付金の基準財政額を測定いたしまする基準としては、地方財政委員会で以て見方の基準を示しまして、それによつて各府県が事業の基準財政額というものを出しまして地方財政委員会に出して来るわけであります。地方財政委員会は府県財政の需要額との差額に対して交付...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは勿論地方財政委員会におきまして研究中でございまして、研究中の内部案というものはいろいろできておるわけでございまするが、まだこの席で御披露を申上げるまでの段階に至つていないということでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七百四十九條は事業税の課税標準及び税率の特例でございまして、これも従来から電気供給業、ガス供給業、運送業につきましては、所得金額を押えませんで、收入金額を一つの標準として押えまして、それに対して一定の率を掛けると、こういう建前になつておつたわけであります...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、この政府原案におきまして、別の附加価値税のところに同様の規定があるんであります。それを来年度から附加価値税に切替えるというのが政府原案でありまするから、附加価値税の経過規定のところに、その趣旨のことを謳つておりましたのを、本年度は修正案によりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは今申上げましたように、高い税率ですでに今年の一月一日から税金を取つておりまするから、九月一日から仮に税率を下げて適用いたしましても、余計取過ぎることになるわけなのです。もう八月三十一日までで税金相当額のものを、軽減された税金相当額のものを取つてしま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 電気、ガスの関係はこれを取つておるわけです。料金に加算をして取つておるわけです。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程申上げましたように、すでに今年度軽減された税率で取るべき税額は、電気料金の徴收の際に取つてしまつておりますので、そこで九月一日以降は電気、ガスの料金を、この税金が減じました……、要するにもう全然なくなつちまうわけですから、それだけ今年度内は料金を下し...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七百六十條は脱税の罪でございますが、附加価値税に合せまして、三年以下五万円以下というふうにいたしたわけでございます。 それから七百六十一條、七百六十二條は前の税と同様の規定でございます。七百六十三條は延滯金の規定でございますが、この点だけを新らしく加...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七百七十六條以降は特別所得税の規定でございまして、事業税と同じような建前で規定しておるものでございます。第一種業務は現行の第一種業務と同様でありまして、薬剤師関係を加えておりますが、建前は同様でございます。それから第二種の方は、これも現行の第二種と同様で...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この予め届出なければならないということでございますが、これは現在の制度では総理大臣に報告をいたしまして、総理大臣が地方税の審議会にかけまして、その意見によつてこれを処理することになつておるわけでございますが、そういうふうに税制の自生制をやや抑えるような恰...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この税法におきましては、そういう場合におきましてただ地方財政委員会は届出を受理するだけであつて、積極的に指示とか決定とかいうことは、地方財政委員会設置法の方におきまして地方財政委員会が監督をするという規定がございますから、そういうものの運用によりまして非...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは予め必ず届出でなければならんということになつておりまして、この届出ということがやはり一つの効力規定、従つてこの措置を講ぜずして税率を定めた場合におきましては、これは違法であるとかように考えます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この附則の第一項は施行の期日の規定をいたしたものでございまして、公布の日から施行する、若し国会を通過いたしまするならば、できるだけ早い機会にこれを公布をして施行いたしたいと考えております。後段の入場税、遊興飮食税、電気ガス税その他ございますが、これはこう...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 七百四十九條の第二項は、今の第一項の但書のところの規定と直接関係があるわけで、あの規定をいつから適用するかということは、ここに書いてあるわけでございますが、ここは若干、若干と申しますか、收入金額を押さえておる関係で関係があるわけであります。要するに九月一...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 前の分にあつては八月三十一日以前……。二行目のところの事業年度以前の分と……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ミス・プリントがございますので、正確にいたしました上で申上げます。 それから、第四項は今申上げた通りでございますが、第五項の企業再建整備法の一部改正の規定でございますが、これは企業再建整備法に基く特別経理会社につきましては、その指定がありましたときか...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これが通過いたしましてから……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方自治と教育、或いは地方における教育と国家との関係の問題でございますが、私はシヤウプ勧告に出ておりますこの中の事柄には、税制を主体とはいたしておりますけれども、附属書の地方自治に関しまする部分は、非常に多くの示唆に富んでおる点であろうと存じまするし、又...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私といたしましては、過去におきましてこの地方財政平衡交付金法の立案等の過程におきまして、それぞれ研究の必要に応じまして自己の所見を申述べたり、或いはそういうようなことに基きましての研究のための会議を開いたこともございます。ございますが、政府といたしまして...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方行政調査委員会議におきましては、今の教育事務につきましての配分をどういうふうにするか、鋭意研究中でございまして、まだ何ら結論に到達しておらないように聞いております。いろいろ研究は今重ねておるようでございまするが、新聞にどのような意見がございましたか私...全文を見る | ||
11月24日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 それでは私から本法案の内容につきまして少しく詳細に御説明申し上げたいと存じます。 本法案は本則が六十二條附則が二十項から成り立つておりますが、その内容を大きくわけますと、大体三つの体系にわけることができるのであります。第一は総則的事項、すなわち本法の目的...全文を見る |
11月27日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 この政治行為の制限につきまして、国家公務員と地方公務員との間に何ゆえに差異を設けておるかということのお尋ねのようでございますが、これは先ほど来岡野大臣から申し上げましたように、地方団体の自主性、多様性という点につきまして、地方公務員法案の立案に対して配慮いた...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 今大臣から申し上げましたように、現在の地方公務員の制度は民主的、科学的な人事行政制度から申しますと、非常に離れておるのであります。まず第一にその基礎的な法規の点に考えてみましても、地方自治法が国会において制定せられます際におきましても、またその一つ前に、終戰...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今お尋ねの現在の地方公務員制度のどの点が惡いかというようなことにつきまして、先ほども若干触れましたが、さらにつけ加えまして申し上げますと、まず第一に、従来知事なり市町村長のもとに府県市町村のすべての職員が一元的に、一つの制度のもとに行われておつたわけでござい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この点につきましては、終戰後のいろいろの状況、これは先ほどもちよつとお触れになりましたが、たとえば、いわゆる行政管理でございますとか、業務管理というような名のもとに、地方団体の行政運営が、かつて本来の方式に基きますところの行政運営の方式から離れまして、別個の...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今の政治的行為の制限につきましての現在の服務規律がどこが惡いか、そのためにどういう問題が起つておるかというようなお尋ねでございますが、これはたとえばある地方団体におきまして、長の選挙が行われるというような場合を考えてみますと、これはどうしても自然の勢いといた...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 政治的中立性という言葉は、その言葉の示しておる通りのことでございまして、どういう脈が御疑問か、御疑問の点がございましたらお答えいたします。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 政治的行為の制限について規定をいたしておりますこの法律案の趣旨といたしましては、投票いたしますとかあるいは單に署名をいたしますとかいつたようなこと、あるいは單に政党の党員になるというようなことを禁止し、制限をしようという趣旨は毛頭ございません。ただここに掲げ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ちよつとそれだけでは言葉が足らぬと思いますが、とにかく今申し上げましたような趣旨でございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 政策の決定をいたしまするのは、地方団体で申しますれば、議会並びに知事あるいは副知事というような政策決定に関係のありまする職でございますが、それによつてきめられました政策を、きめられた通りにこれを公正に実施して行くというのが、一般職に属する公務員に対して要求せ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方団体の政府がきめまする政策は、これはそれぞれ住民の代表でありまするところの、条例なり予算なりを議決いたします議会が、正当な手続峠よつて議決したものである。それを執行して行くのが一般職職員の役割であります。そこには何ら私意をさしはさまないで、きめられたもの...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方団体の今の知事とか議会とかいうようなものに、政治的中立になれということを地方公務員法は何ら考えておりません。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 そういう表現の仕方はすべてを尽してはおらぬと思いますが、ある部分は尽しておると思います。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 どうもちよつと御質問の趣旨がわかりませんので、お答え申し上げかねます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 どういうことですか。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 それは地方自治体の警察職員につきましては、警察法の中におきまして、国家公務員法の精神に基いて服務等については条例で定める、こう書いてあります。そこで条例の中でどういうような規定を設けておりますか存じませんが、大体これはやはり相当制限的な規定を設けておる面があ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはそれぞれの自治体警察のございまする市町村で、どういう条例をつくつておるかということと関連をいたすわけであります。それぞれの市町村においてそういうようなことを制限をいたしておりまするならば、その条例違反ということになりますけれども、しかし單なる陳情あるい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 現在の自治体警察職員の政治的行為の制限は、先ほど来申し上げておりまするように、その市町村の条例でどういうことを書いておるかということに一にかかつておるわけでございます。従つてこれはそれぞれの市町村の実情によつて違うと思います。ここでただいま提案をし、御審議を...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 それが今申し上げましたように、特定の内閣を支持しまたはこれに反対する目的をもつて、ということになりますると、政治的目的を有することになりますか、同時にそういうようなことがこの列挙事項の中に入つておるかどうかということで判定をせられることになります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 今の現業職員につきましてのお尋ねでございますが、この法案の五十七条でありますか、「職員のうちその職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。」というものの中には教員が入らないかどうかというようなことに関してのお...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 教員以外の、いわゆる単純労務と申しますか、現業職員につきましては、先ほど政務次官から申し上げたと存じますが、現業職員に関しましては、国家公務員法の建前におきましても、なるほど扱いまする仕事につきましては、肉体労働的な面が比較的多い。また労働量というようなもの...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 そういうような特例を考えるといたしまするならば、その時期はいつかということでございますが、これは御指摘のごとく国家公務員法との関連がございまするので、関係方面並びに関係各行政機関との間に、完全なる了解かつかなければ提案が困難でございまするが、完全なる了解がつ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはどんな小さな地方自治体でも、おおよそ独立経済でやつておれは、必ず別扱いにするということは、必ずしも実情に沿わないかと存じます。ある町の公営企業に従事しておる者でありましても、これはその町に勤務しております他の公務員との間に、きわめて密接な関係があるわけ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 勤務時間外に政治活動をやることを何ゆえに禁止するかというお尋ねでおりますが、これは先ほども申し上げましたように、やはり公務員の政治的中立性を保障するという見地から申しますと、勤務時間内におきましても、かりに特定の人を支援いたしまして、ことにその人が当該地方団...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 職員団体と、地方公共団体の当局との間の交渉の結果といたしまして、意思が合致いたしました場合においては、そこに何らかの意味の一伍の契約的なものが成り立つわけであります。その契約と申しますか、意思の合致を單に百頭のままにとどめておきますか、あるいはこれを舌面にし...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 政治的行為の制限その他の制限を一体どういう建前で、どういうりくつでやつておるか、公共の福祉を維持するためということでやつておるのならば、おのずから限度があるのじやないかというような趣旨のお尋ねと思いますが、御指摘のごとく、公共の福祉ということは憲法がやはり定...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今の初めの点だけお答えを申し上げます。給与についての人事委員会の勧告権は、第二十六条に規定いたしております。 | ||
11月28日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 労働三法の適用を排除しておる根拠につきましてのお尋ねは、今政務次官から申し上げた通りでございますが、さらに若干補足をして申し上げます。労働三法のうち労働組合法と労働関係調整法は、これは文字通り排除いたしております。その排除いたしております基本的な理由は、先刻...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 人事委員の身分保障と申しますか、地位の保障につきまして、国家公務員法に定めております人事官の人たちの保障に比較して、やや手薄じやないかというような御疑問だと思います。これは御指摘のごとく、国家公務員法におきましては、彈劾の場合においては、国会の訴追に基いて公...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 アメリカの公務員につきましての政治的行為の制限でありますが、これはお手元に差上げてあります資料の中にあると存じますが、今御指摘のように各州でそれぞれ地方公務員の政治的行為の制限が違つております。それからまた各市でもそれぞれ違つております。ただ最近の立法におい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 第六條に関連してのお尋ねでございますが、第六條は任命権者のことについて規定をいたしておりますが、これはたとえば地方公共団体の長でありますれば、ここに書いてあります職員の任命権というような根拠は、地方自治法の中に書いてあるわけでございますが、それぞれの法律にお...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 町村において勤務しております地方公務員の身分の取扱いをいたします中心行政機関がないことは不適当ではないか。利益保護において欠くるところがありは上ないかという趣旨のお尋ねでございますが、その関係といたしまして、私どものこの案におきましては、人事委員会という人事...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはここにございますように、第七條の第三項の但書のところに、「但し、人事委員会を置かない地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体との契約により」こうございますが、今の町村が公平委員会の仕事を、その属しま...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の名称を統一したらどうかというような御意見でございますが、職階制が施行になりますならば、それぞれの職について格づけが行われるわけでございまして、それぞれその職が明確になつて参るわけでございますが、ただいま仰せになりました地方公務員の名称統一というこ...全文を見る | ||
11月29日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 だんだん門司委員から、議会の議決が違法でありました場合、その一つの例として除名議決等につきましての措置をどう考えるか、また選挙を行うべき事由自体について確定的なことになつておりません場合に、選挙を行うことがよいかどうかという点について、いろいろお話がございま...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の利益の保護という見地から、どのような点をこの法案において考慮しているかということでございますが、これにつきましては過般も申し上げたと存じますが、特に目次のところをごらんいただきますと、第三章の第八節に福祉及び利益の保護という一節を設けております。...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会自身が必要といたしまする予算につきまして、特別に国の人事院について認められておりますと同じような、特別な地位、権限を與えたらどうかというような御趣旨の点があるようでございますが、国の人事院の場合につきまして、こういう規定がありますることは、私ども承...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方自治庁が立案をいたしまする法案につきまして、いろいろの例をおあげくださいまして、やつておることが非常に制限的で、何でもかんでも権利をもぎとればよろしい、こういうような考え方でやつたのではないかというような趣旨のお尋ねでございますが、私どもはそのような考え...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今門司さんがお読みくださいましたように、この第一條の「地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給與、勤務時間その他の勤務條件」云々と書いてありまして、「……等人事行政に関する根本基準を確立することにより」、と書いてありまするのが、要するに下にあ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 労働三法を適用しないということが、この第一條の「確立することにより」という、その手段のどこに入つておるかということでありますが、これは目次をごらんいただきますと、大体おわかりと思いますが、たとえば今の政治的行為の制限の問題は、第六節服務のところに規定をいたし...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この保障と申しますのは、地方公務員法自体がいわばわくの法律でございます。本来地方公務員に関する制度は、それぞれの地方公共団体において適宜に実施いたすのが、一番地方団体の特殊性をたつとんだ形になると思いますが、それを国家公務員法よりは相当簡素な形でございますが...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 そうではございませんで、今申し上げましたように、地方公共団体に対して、たとえば都道府県なり五大市は人事委員会をつくらなければならない。あるいは分限とか懲戒というものは、必ず條例で定める手続によつてやらなければならないというようなふろに、地方団体自体に対しまし...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今門司委員の仰せになりましたようなことでけつこうだと思います。要するに、こういうような方法によりまして、地方公務員の性格を明らかにし、その利益を保護し身分を保障するというようなことによつて、地方行政の民主化並びに能率化に資することが、結局今御指摘になりました...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの御質問の趣旨は、公営企業に従事いたしております職員、あるいは單純労務に従事しております職員を、特別職として第三條の第三項にさらに掲げるべきではなかつたか、こういうことだと思います。この点につきましては、私どももその従事いたしております勤労の性質並び...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘の公営企業の職員に関しましては、今後さらに成案を得まして国会に提案し、御審議を願わなければならない、こういうことに相なつておるのでありまして、その意味におきましては、まだ全部整つておらぬという点があるわけであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 今私どもの考えといたしましては、一般職につきましての規定といたしましては、これで整備いたしておると思うのでありまするが、今の公営企業に従事いたしておりまする職員に関しましては、公営企業の組織なり、会計、経理に合せまして、労働関係の問題につきましても、これを検...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 五十七條の特例として規定いたすべき事項といいますものは、今お話のございました、たとえば教育公務員でございますとか、あるいは警察職員あるいは消防職員といつたものにつきまして、特例が考えられるわけでございます。しかしながらその特例は、五十七條の但書に書いてありま...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法の一つのねらいといたしまして、現在種種雑多な法律なり政令なりで書き上げられておりまするものを、可能なる限度においてこれを統合いたしまして、統一のある一つの地方公務員法というものにしようというねらいを持つております。そこで地方公務員があまりにもいろ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 先ほどちよつとその点にもお触れになつたようでございますが、教育委員会が教員の任命権を持つておるという点は、何ら異動を生じません。この任命権につきましては、あとの第六條に「地方公共団体の長」云々とありまして、教育委員会「その他法令又は條例に基く任命権者は」と、...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 いや、決してそのようなことではございません。どういう点が調整を要するかということは文部当局と御相談をいたし、政府といたしましても、教育公務員特例法の調整を要すべき点につきましては、目下別に法律業を用意しつつある次第でございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その事実は今ここで申し上げましたような事実でありまして、それを未完成とおつしやるたら、それは未完成という言葉で表現していただいてもけつこうだと思いますが、私は未完成という言葉は、必ずしもその事態を表わすに適当でないと考えております。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。ただ一般職に属します公営企業の職員だけが、附則の二十項で適用をはずされる、こういうことでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その通りであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 仲裁、裁定につきましての問題を取上げたらどうかということでございますが、これにつきましては、いわゆる職員団体と地方公共団体の当局との間におきまして、口頭あるいは書面によつて合致しました意思がございました場合におきましては、それが実現をされるわけでございまする...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 かりに前の団体と地方公共団体当局の間におきましては、合致しました意思を書面によつて申合せして、残しました場合におきましては、今お話のような合理的な責任が残るわけでありますが、これにつきましてもしも当局が実施いたされないいうような場合におきましては、職員団体と...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは公務員の性格から考えまして、要するに勤労を公務に捧げております者と、私企業に従事いたしております者との間の、一つの性格上の違いから派生して来るわけでございまして、調停、仲裁というような建前の現在の措置をとりますよりも、この第四十六條に先ほど未御説明をい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 勤務條件に関する行政措置の要求がありました場合においては、口頭審理その他の方法による審査を行うということでございまして、愼重なる手続により行うものでございまするし、私どもといたしましては、これによつて利益保護の方法をはかり得ると、さように考えて、おります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは現在でも、たとえば営造物等につきまして、他の地方公共団体の持つておりまするものを使わしてもらうというような契約を結んで、それを使う。あるいは他の地方公共団体の区域の中に、こつちの地方団体の営造物をつくりまして、それをその所在地の地方団体とともに使うとい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会をどの程度の地方団体まで設けたらよろしいかということにつきましては、いろいろ御議論もあるところと存じますが、やはり先ほど来お話の出ましたように、一面経費の節域というような点も考慮いたし、また機構がいたずらに複雑になるというようなことも防がなければな...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 都道府県につきましては、たとえば一番職員数の少いと思われますような奈良県でございましても、大体六千人くらいの職員がいろいろ合せますとおります。それで大体の基準から申しまして、職員数が千人くらいございますところでは、やはり人事委員会を設ける方が適当の場合が多い...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 御説も一応理由があると存ずるのでございますが、先ほど来申し上げましたように、地方団体の自主性を尊重いたします見地から、市につきましては、五大市以外にはこれを設置するしないは市の自主的な決定にゆだねる、こういう建前をとつたのでございまして、結果におきまして、御...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 非常に学問的なお尋ねであります。はたして私に申し上げられる資格があるかどうか疑問でございますが、私どものごく貧弱なる頭脳で了解しております程度のことを申し上げますと、この理念がだんだんと徹底して来たのは、アメリカの近代的人事行政ということのように承知しており...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは門司さんの言われるような意味も十分わかるのでございますが、今まで政府の提案いたしましたいろいろの法律の表現方式としては、特定の機関の権限の内容を表現いたしまする場合に、ある特定の事務を処理するというような、こういう方式の表現を用うる場合が非常に多いので...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 勧告という言葉は、すでにいろいろの立法例に用例があるのでございますが、單に法律上の根拠なくして申す勧告とは違いまして、法律において一定の場合に勧告する権限を與えました場合におきましては、相手方に対してその勧告を受ける法律上の義務を課しておるということが言える...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会の権限は第八條に列挙いたしてございまするが、人事委員会の権限の中で、あくまでも人事委員会の考えておりますることを、そのまま実現をして行かなければならぬ。また実現せしめなければならないというような種類の事項につきましては、表現の方法をかえておりまして...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 職階制につきましては、たまたま引例として用いまして、それが必ずしも適当でなかつたと思いまするが、職階制の実施につきましては、さらに十分の準備期間を持ちましてこれをやつて行く予定で、施行の上でも段階をつけておるのであります。今御指摘の第九の「勤務條件に関する措...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 お話のごとく、人事委員につきまして公正なる服務を要求されるということは、私どもまつたく同感でございまして、同じ條文の第十項に第三章第五節というのは、第六節の誤りでございまして、「第三章第六節の規定は、委員の服務に準用する。」、こうなつております。これはいろい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 その通りです。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 御見解は一つの見解とは存じますが、今の国家公務員法におきましても、人事官に対して單に政党員であることを禁じておりません。政党員であることはさしつかえないことになつているのであります。全体の健全としていろいろ基本的人権の問題について、活がございましたが、やはり...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 一応御疑問になると存じますが、これは要するに会議の原則をそのまま持つて来ただけでありまして、ただ構成員が三人でございますので、ちよつと読みますとそのような感じがいたしますが、要するに二人以上集まらなければ会議を開いてはいけない。従つて二人ならば会議を開いても...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今の全員で決するというのと、過半数で決するというのとでは、原理的に非常に大きな違いがありますが、構成員が三人になつて参りますと、その違いが非常に接近して参ります。しかし三人の場合におきましても、全員で決するということになりますと、三人出ております場合には三人...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 第十一條の第二項は、人事委員会または公平委員会の議事は、出席員の過半数で決する、こう書いてあります。そこで出席している委員は二人でありますから、その二人の半数というのは一人でありまして、過半数ということになれば二人であります。これはきわめて事実明白であろうと...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事に関します問題は、地方団体の組織の上におきまして。最も重要な問題であることは御説の通りでございますが、しかしこの委託方式もあくまでも関係地方団体の理事機関なり、議決機関なりの意思の合致によりまして行うものでございますから、自主性をそこなうことはない、かよ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会の権限の中の九と十の項について、どの程度の仕事の分量があるだろうかというような趣旨に関してのお尋ねでございますが、この勤務條件に関する措置の要求あるいは不利益処分の審査というものは、やはり相当の分量が出て来るのではないかと考えております。しかしそれ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 公務員の問題に関しまして、職員団体と地方公共団体の当局との間に、書面による申合せ、あるいは口頭の意思の合致がございまして、その内容を実現をして行くための一つの手段、方法として調停なり仲裁という方法がとれるかとれないかということでございますが、これは先ほど申し...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 判定という言葉を人事院の場合と同じに用いてはどうかということでございますが、これは不利益処分に関する審査の請求という、この四十九條並びに五十條の規定の中におきまして、これを審査という形において取上げております。言葉は判定と審査と違いますが、要するに口頭審理を...全文を見る | ||
11月30日 | 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第1号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) それでは、私から本法案の内容につきまして少しく詳細に御説明申上げたいと存じます。 本法案は、本則が六十二条、附則が二十項から成り立つておりますが、その内容を大きく分けますと、大体三つの体系に分けることができるのであります。 第一は、総則的事項、即...全文を見る |
12月01日 | 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 國家公務員法とこの地方公務員法案との主要な相違点につきまして御説明を申上げます。お手許に配付いたしました地方公務員法案に関する参考資料の一番最初のところに、一応主要な相違点というのを摘記いたしてございますので、それに基いて若干説明を申上げたいと思います。...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) この法案の経過につきましては、只今大臣から概略申上げました通りでございます。なお補足的に申上げますと、御承知のように昭和二十二年の五月三日に地方自治法が施行になりまして、その際、地方公務員法については昭和二十三年の四月一日までに國会に提出しなければならな...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 労働組合方面の意見を具体的にどういうふうに徴したかということでございますが、これはすでに御指摘になりましたごとく、非常に実は長年月に亘つて案を用意したしておつたわけでありまして、これらの案はそれぞれ知事会議、市長会議等に提出いたしまする際に、同時に労働関...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法を制定する前に國家公務員法からとりかかるべきではないかというような御議論のようでございまするが、すでに大臣から提出理由で御説明申上げましたような事情によりまして、地方公務員法はこれは一刻も早く制定をいたさなければならない事情に相成つております...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 國家公務員法と地方公務員法案との関係でございますが、これは成るほど國家公務員法と地方公務員法とが常に同時に提示せられ、同時に改正せられるということは望ましいには違いないと私どもも思います。併しながら國家公務員法が昭和二十二年に制定せられまして、又二十三年...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今教育公務員を一つの例として申上げましたが、その他に例えば警察職員でございまするとか、消防職員につきましては、現在すでに警察法なり、消防組織法に若干の規定がございますが、これらとの調整を要する点がありますが、なお先ほど申しましたように、現業職員につきまし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 公営企業関係の法案、今の教育公務員特例法案等につきましては、政府部内の意見につきまして一致を見まして、更に関係方面との了承を得ますならば、可能の一番早い機会におきまして提案をいたしたい。かように考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) マ書簡並びに政令二百一号との関係についてのお尋ねについてお答え申上げます。第一点がマ書簡の狙いは何であるか、こういうことでございますが、これはお手許に御配付申上げた資料にあるわけでありますが、私どもといたしましては、要するに勤労を公務に捧げまする者と、私...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 憲法上の各種の権利の関係の問題でございますが、先ほども申上げましたように、基本的な考え方としては、この憲法の第十五條に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」、こういう基本的な公務員の性格が規定してあります。同時に今御指摘になりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 労働基準法の適用について、監督権を地方団体に任せるのは勤労者の権利を保障するゆえんではないではないかというお話でございますが、これは先ほども申上げましたように、労働基準法につきましては、國家公務員につきましても原則としてこれは準用されておりますが、それの...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつとその点について申上げます。御尤もな資料の御要求でございますが、実は何分二年半も前からのことでございまして、資料をお配りいたしますにつきましては、時間的な問題がございますので、若しお許し頂けますならば、今までの法案につきまして経緯を書き物にいたしま...全文を見る | ||
12月02日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 一般職と特別職との区別の基準でございますが、これに関しましては、要するにこの地方公務員法案に規定いたしておりまするような、この人事行政の制度を適用すべき職であるか、それともこれを適用することは不適当とする職であるかということが、一つの判定の基準になると存じま...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 教員に関しまして、たとえばいろいろ任用の資格でございますとか、免許の関係でございますとか、そういう意味の特例はあるわけでございますが、たとえば不利益処分の審査、教員が教育委員会によりまして、懲戒処分を受けた。そういう場合の審査につきましては、これはやはり人事...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今の教員を特別職にする意思なきやというお尋ねでございますが、地方公務員の中で、公営企業に従事しておりまする現業の職員、それから一般行政職の職員、そのほかに今問題の教員があるわけでございまするが、この法案の立案の態度といたしましては、公営企業に従事いたしており...全文を見る | ||
12月02日 | 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第2号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 国家公務員法と地方公務員法の建前の問題につきまして、お尋ねでございますが、先ほど大臣から申上げましたように、基本的の理念におきましては、地方公務員法案も、国家公務員法もひとしく近代的人事行政の理念、体制というものを導入いたして立案いたしましたものでござい...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法案は只今大臣からも申上げましたように、地方自治法ができましたのが昭和二十二年の四月でございますが、それが憲法と同時に施行になつたわけでございますが、その際従来官吏でありました都道府県の公務員、或いは市町村の公務員を通じまして、地方公務員全体に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今矢嶋委員の御疑問の点は御尤もでございます。これは文部当局とも話合いをいたしまして、地方公務員法、教育公務員特例法は政府としては意見の一致を見まして、今関係方面に提案中でございます。これはいずれ近い機会に何らか打開をいたしまして、速かに先方の承認を求め...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会の行過ぎというような問題が起りはしないかという御懸念からいろいろお尋ねでございますが、これにつきましては、立案に当りまして随分私共もそういう面の配慮をいたしたのであります。勿論先程来いろいろ御論議がありましたように、職員の身分を保障する利益を保...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 政治的行為の制限に関しましては、只今国の公務員と比較いたしまして、その及び影響の範囲が少いし、又影響の程度も強くない。従つてこれは若干緩和すべき方向にむしろ考えるべきではないかというような意味を含めてのお尋ねのように存じまするが、私どももまさにそういうよ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この国家公務員法の建前が、そもそもいかんというような意味で、それに準じて政治的行為の制限をしたことはいかんというような趣旨のお尋ねでございますが、私どもといたしましては、国家公務員法があのように政治的行為の制限をいたしておりますのは、その基本の理念におき...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今のマ書簡の考え方につきましては、勿論暴力的な政治活動を制限するということは当然でございまするが、やはり私共はマ書簡は一面公務員の性格を明確にいたしますると共に、その利益保護の必要なるゆえん、又政府にそういうような配慮をすべきことが課せられておるというこ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) アメリカに比較して社会的の基盤が違うから、日本では緩和すべきである。こういう御見解は御見解として拝聽いたしましたが、私共といたしましては先程来申上げましたように、やはり勤労を公務に捧げますものの基本的な性格、全体の住民のための奉仕者である。単なる債権債務...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 教育公務員と一般のいわゆる行政に従事しておりまする公務員との間におきましては、確かにこれは私どもも差違があると存じます。そういう差違に基きまして教育公務員特例法という法律が現在制定せられておるわけでございまして、その違いというものは私どもも十分承知をいた...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 公職選挙法の百三十七條におきまして、教育公務員がその地位を利用していたしますところの選挙運動を禁止しておりまする趣旨は、只今も御指摘がございましたが、私どもといたしましても、これは選挙運動の自由公正を尊ぶということから規定をせられておるものであろうと存じ...全文を見る | ||
12月02日 | 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 関係筋とのいきさつにおきましてどういう点を特に強く先方から主張があり、こちらから主張したかというような趣旨のお尋ねでございます。昨日小笠原委員の御要求にございました資料をお手許に配付し、差上げたと思いますが、それに若干そういうようないきさつがございますの...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) この政治的行為の制限につきましては、この一月三十一日以前の段階におきましていろいろの案がございました。その一つは、國家公務員法並びにこれに基く人事院規則に規定する政治的行為は一切地方公務員はやつてはいけない、こういう案がございます。これが実は関係筋側……...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 折角の御要求でございますから、できるだけ御趣旨に副うて用意いたしたいと存じまするが、なかなか中学校の辺まではわかりかねると思いまするので、今私どもが手許にございまする資料でわかりまする最大限のところで一つ御勘弁を願いたい。そのいう趣旨で数日のうちに差上げ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第一章の第一条でございますが、これはすでに提案理由の説明の際に申上げたと存じますが、「この法律は、地方公共団体の人事機関」からずうつと二行目の終りのところの「団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより」、こういう中に書いてありますことが、この法案...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 広い意味で地方公務員の福祉及び利益の保護をどういう点で図つておるかというお尋ねでございますが、先ず簡單に申しますと、この分限、懲戒というのがやはり身分を保障する意味において最も根本的な利益に関係があるわけでございますが、この分限、懲戒は必ず法律に書いてあ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 職員の給与の問題に関しましては、大体國の人事院と同じように、毎年少くとも一回給料表が適当であるかどうかということについての調査をいたし零して、議会及び町民に同時に報宙するようにいたしております。又給料表の定める給料額を増減することが適当である、例えばベー...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 給与をできるだけ厚くして安心して仕事をできるようにするということにつきましては、私ども全く同感でございますが、ただ地方財政全体の配分の問題、即ち当該地方公共団体の予算の編成の問題はやはり地方がこれを編成をし、議会がこれを審議して決定をするという基本的な地...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お話のように現在都道府県の職員、或いは教育公務員につきましては官吏の例による、或いは國家公務員の例による、教員の場合は都道府県の教員の例による、そういうので結局みな國家公務員の例による、こういう建前に相成つておりますが、この点につきましては実は過去におい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第二条でこの法が優位するという原則を謳つているのでございまするが、この規定の適用を受けまして、教育公務員特例法並びにそれに基く法令は一応そのままにいたしておきますというと、この地方公務員法が優先をいたすわけでございます。教育公務員特例自体につきまして、こ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第二条は今ちよつと具体的の例がございましたので、御承知のごとく地方公務員法は今までありまする地方公務員に関する法令とか条例或いは地方団体の規則、地方団体の機関の定める規定というようなものがこの法律の規定に牴触するものに対してはこれが優先するということを謳...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは各府県でそれぞれ今まちまちになつておつりまするから、条例、規則等につきましては、従つて具体的にどれがどうということはちよつと申上げかねますが、一、二の地方団体につきましての問題を取上げますればどの点が牴触し、どの点が牴触しないということはわかつて参...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは今お話の出ました教育公務員特例法、それから警察法の中に警察吏員の任免、服務等につきましては、國家公務員法の精神に準じ、市町村条例で定めるというような規定がございますが、この國家公務員法の精神に準じというのは、地方公務員法の精神に準じというふうに当然...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今お話の互助会、言い換れば共済制度でございますが、これは法案の四十三条に「共済制度は、すみやかに実施されなければならない。」と、こう書いてございまして、むしろそういうことをやらなければならんと書いてございます。なおその内容的にも他の地方公共団体との間に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そういうようなりものは一向この法律の趣旨とも条項とも直接にぶつかるものはございませんし、条例で定めておりますわけでもございまするし、何ら支障はないと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第三条は、地方公務員を分けまして、一般職と特別職に分けておる基本的の規定でございます。先ず建前としては特別職を列挙しまして、それ以外の職はすべて一般職と、こういう建前になつております。特別職につきましては、すでに御説明申上げました通りでございまして、三項...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これがお話のように特別職にいたしましたので、地方公務員法のいろいろな面倒な規定は適用されない。公務員というような名前は持つけれども、非常に自由な立場になつておりまするが、公職選挙法の方で一般的に公務員と称されておるのですが、そこうを分けてありませんと、そ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 政府としてはその点につきまして熾烈な御要望があることは承知いたしておりまするので、何らかの措置をいたさなければならないものと考えておる次第であります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 五の特別職に属する三十一ページでございますが、特別職に属する主なる地方公務員資格、ここにはずつと二十五ページまで四十五種類に分けていろいろ書いてありますが、特別に公選によるものというのは、今申上げました第一号に当る就任について公選によることを必要とする職...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは教育委員会の委員というのは、御承知の通り議員が一人出ておりますから、それが一八とこういう意味であります。公選による者が一部、そういうものであります。次に二号に議会の選挙によるものというのがございますが、「一部」というのは、教育委員会の委員のうちの一...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は申し落しましたが、要するにこの法律案の中に書いてございまするのが近代的人事行政制度と申しますか、その、原理でございますが、そういう原理を適用する職と見るべきか、そういうものを適用すべからざる職と見るべきかということがこの振分けの基本になると思いま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) まさにそのように、國家公務員法におきましてもまだその点は明確なる決定がないように伺つておりまするが、私が今申上げました基準は、そういうような各種の基準でこれを考えておるわけでこぎいまして、それだけでぴたつとものがきまる物指ではないのでございます。いろいろ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 教員に関しましては、確かにその勤務の内容から申しまして一般の行政職の公務員と違う点があることはおつしやる通りでございます。ただそのことは以て直ちにこれを特別職にするという理由にはならないように私ども考えておりまして、地方公務員ではありますけれども、即ち一...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法案を制定いたします一つの理由といたしましては、現在非常に各種の地方公務員に関する法令ばらばらに散在いたしておりまして、これの適用を受けまする地方公務員の側から申しましても、又これを運用しまする管理者の側から申しましても、非常に不便を来たしてお...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お説の通りでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この法律は非常に枠的なものでございましてそう細かなところまできめておりませんので、そうがちんがちんとぶつかるものはないと思いますが、そういうようなものにつきましては特例を法律で別個に定めて頂くことにいたしまして、その他の法令なり規則なりにおいて更に特例を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私は今御引例になりました。淺井人事院総裁の御説明になりました文言は直接承知いたしておりませんが、それに基いて先程来いろいろ問題になつておりまする教育公務員特例法が昭和二十四年に制定せられたように聞いております。地方公務員法案も教員に対しまする法案の基本的...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その無理の点が教育公務員特例法という姿を以つて現われて来ておるわけでございまして、その以外の事項はやはり國家公務員である教員に対しては國家公務員法を適用しておるわけです。そこで地方公務員法案もいろいろそれと同じ体形に立ちまして特例を要する点は教育公務員特...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そういうふうに進めて行きたいと思つております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この地方公務員と申しますのは、結局任命権者が地方公共団体の機関であり、その給与が地方公共団体から出ておる。その仕事が地方公共団体の仕事であろというようなものが地方公務員であるということになると思うのであります。そういうような一般的な基準から申しまして仮に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第四条は「この法律の規定は一般職に属するすべての地方公務員に適用する。」この法律で一般職に適用する法律であるということを宣言したわけであります。それから特別職に属する地方公務員に対しては、これを適用しない。ただ法律に特別の定めがある場合は別である。そうい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今申上げましたが、ちよつと具体的に申上げますると、第六条、九条、十条というような規定、これはいずれもそれに相当いたします。第六条というのは、任命権者でありまして、ここに書いてあります地方公共団体の長議会の議長というものはいずれも特別職でありますが、そうい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 罰則に似た規定と申しますと非常に含みの多いお言葉でございますが、例えばそういうものの政治的行為を制限したらどうかという御議論もあつたように記憶しておりますが、これはやはりこれらの地位にございまするものは、選挙なり、公選なりによつて出て参りまするものでござ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その問題につきましては、この法案におきましても十分配慮いたしておりまして、例えば不利益処分の審査をいたします。こういう場合におきまして、その審査の結果として指示いたします。例えば或る者がやめさせられたというものが、その不利益処分は適法でないというようなこ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはそれぞれ法律上一定の権限を与えられておりまするものは、その権限に従つて一応自己の権限を行使するわけでございます。それが違法であるというような場合におきまして、事後において不利益処分を審査をすると、こういう形をこの地方公務員法はとつております。で事後...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは國にも同様に法務府に特別審査局というようなものがあるわけでございまするし、警察等におきましても若干そういうような地位を持つておるわけでございますが、その程度のことでこれを特別職にするというところまでは参らないと、かように考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ここで書いておりますものは非常勤、又は臨時の顧問、参与及びこれらの者に準ずる者ということでございまして、單なる臨時雇の人夫というようなものでございまするというと、これはやはり一般職の適用を受けることになります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それについては大体お考えの通りであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第五条は条例の制定に関する規定でございますが、地方公共団体は「この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今少し具体的に申上げますと、大体人事委員会を設置いたしますところが、五大都市、都道府県でございますが、このようなところでは一応私どもといたしましては、人事委員会の事務局としては、職員は二十人くらい予定をいたしております。勿論そのほうの人事委員三人というの...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 県が町村の公平事務の委託を受ける。或いは小さい市の人事委員会の事務の委託を受けるということが法律上は可能に相成つております。私どもも経費節減の見地から申してそういうようなことが行われることは非常に望ましいと存じております。そういうことが行われる程度に応じ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先程から非常にいろいろ資料の御要求がございまして、自治庁といたしましても非常に手薄でございますが、最大限度の努力をいたしまして御要望に副うようにいたしますがただ仰せになりましたものに完全に合致いたしました資料を出しますことはいささか困難ではないかと思いま...全文を見る | ||
12月03日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 すべての公務員が、必らずその誘惑煽動に乗るということはないと思います。しかし公務員の中で、かりにもそういうようなことに乗つて争議行為をするというような結果になりますならば、これはやはり全体の奉仕者としての性格から申して、適当でない。そういうことを保障いたしま...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 東京都につきまして具体的にどのくらい、人事委員会に職員を置いたらいいかという御質問でございますが、この点に関しましては、私どもまだ研究の過程でございまして、自信を持つてこれだけがよろしいということは申し上げられないと存じておりますが、ごく概略に申しまして、五...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御疑問の点はごもつともでございますが、百五十八条は、都道府県知事の補助部局の事務分掌を定めておるものでございます。御承知のように、このほかにたとえば選挙管理委員会とか、監査委員というのがございます。これらにつきましての職員任免というような問題は、それ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この地方公務員法が規定しておりますることは、任命権の所属に変更を加えるものではありませんので、任命権を都道府県知事が行う場合におきまするわくをきめておるわけであります。ただ直接に人事委員会が行いまするものは、たとえば不利益処分の審査とかいうようなものがござい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 それらに関しましては、地方公務員法に基きまして、条例によつて第一次的に必要なるわくができます。また特にこの法律で規定いたしておりまする事項につきましては、人事委員会規則ができる場合もございまするが、そういうようなわくに従つて、職員の進退及び身分を決定する、こ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会なり、あるいは公務員に関する条例等におきまして、特にわくを設けておりません所は、これは任命権者が本来的な進退及び身分に関する権限を自由に行使できるわけであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 このわくは、任用、任免いずれもわくがございますが、たとえば研修につきましては、任命権者がやらなければならないということが書いてございまするが、その研修を一体どういう方法でやるかということは、これは任命権者にまつたく許されておることでございまして、そういうよう...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 任用に関しましては、任用候補者名簿の中から知事は任用しなければならないという制約を受けます。しかしながらこの法律で考えておりまする職階制は、人事委員会を置きまする所だけに限定をいたしておりまして、そういう意味の、やかましい試験によるというようなことは、そうい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 何らの権限がないということではございませんで、たとえば提示されました五人の候補者の中からどれを選ぶかということは、任命権者の自由なる裁量にまかされておるわけでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 御説のごとく、地方自治法百五十八条の運用に関しましては、若干の変更を来しまするが、法律の字句自体を変更する必要はないと考えております。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 公選によつて人事委員を選んだ場合との利害得失についてのお尋ねでございますが、ここにございますように、委員につきましては「人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者」こういう積極的な選考要件を掲げ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 私教育のことにつきましては明るくございませんので申し上げられませんが、聞くところによりますれば、教育委員はやはり委員に選ばれる人はしろうと言いますか、教育に必ずしも識見を持つておる人々というような積極的な要件は、少くとも法律の上にはございませんし、また事実そ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 公安委員に対しまして、御指摘のごとく官歴等がありましたものを排除いたしておりますが、これは警察の特別の要請に基くものと存じますが、人事委員会につきましてはそういうような消極的に要件を排除する方法をとりませんで、むしろ積極的にどういう要件を必要とするかというこ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはその少しあとの方に、委員が職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めたという場合におきましては、地方団体の長が議会の同意を得て、これを罷免するという方式をとつております。人事委員につきましてはこういうように、一面積極的な要件を設けますとと...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 人事委員に関しましては、一面その職務の性質から申しまして、ことにこの法案におきましては、不利益処分の審査でありますとか、勤務条件に関する措置の要求というような項は、機能の十全なる発揮を期しておりまするので、他面この人事委員の身分を保障するということも、考えて...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この第六項は、任命権の発意が長にあり、これを議会の同意を得て選ぶという、地方公共団体の各種委員の任命の一般的の方式を踏襲しておるのでございまして、罷免につきましても、任命権者が任用いたしました際と同じような方式自体につきましては、いはば一般方式を適用したにす...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは地方自治法の第百条の規定によりまして、地方団体の議会は当然に団体事務に関する一般的な調査権がございますので、それに基きまして、今の人事委員会の行政運営に関しまする調査は当然可能でございます。そういうことの一切の運営の結果が、長の施策に反映するというのは...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 御説のごとくでありまして、地方団体の長が、こういう規定を発動いたしまするにあたりましては、たとえば御指摘のごとく議会のそういう要求に基きまして、やるということもございましようし、あるいはたとえば監査委員が監査をいたし、その結果に基きまして、あるいは長がその他...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 御見解は確かに一つの御見解でございますが、地方自治制度の建前におきましては、大体任命権者が罷免をいたします場合におきましては、やはり最初の任命の際と同じような方式をとつておるのが通例でございまして、先ほど申し上げましたように、公安委員に関しましても同様な方式...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘になりましたごとく、政党に関しまして二人以上が同一政党になりました場合におきましては、あとからその政党に入つて行つた者を罷免するという建前によりまして、同一政党員が多数になりますことを防止いたしておりますが、しかしながら個人がいかなる政治的意見...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは現在といたしましては、政治資金等規正法あるいは公職選挙法あるいは団体等規正令というようなものによつて考えられております政党、こういうようなものを一つの目途に考えておるのでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この法案自体といたしましては、人事委員の政党所属関係は、一応形式的押えておりまして、今申しましたような法に基きます政党の所属員でなければよろしい、こういう建前にいたしましても、あるいは分限懲戒にいたしましても、すべて公正でなければならない。また不平等の取扱い...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この「他の地方公務員」というのは、他の地方公共団体の公務員という意味ではございませんで、一切他の地方公務員を兼ねてはならない、こういう意味でございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この案の第二条におきまして、地方公務員という言葉の下に(地方公共団体のすべての公務員をいう。以下同じ。)こういうふうに書いております。地方公務員と申します場合には、要するにすべての地方団体の公務員、一般職、特別職含めての公務員、こういう意味でありまして、「他...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 その点は松澤さんの仰せになります通りに私どもも考えております。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 單にいかなる党の党員に属するかということだけでは、罷免の理由にはならないのであります。ただそれがいわゆる暴力的な破壊行為を目的とする団体であるということの認定を受ける、たとえば団体等規正令のそういうような条項に該当していたという場合におきましては、現に公務員...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 その点は今申し上げた通りでございまして、たとえば二十八条に分限の規定がございますが、ここに職員は、左の条項に該当する場合には、その意に反して免職できる、こう書いてありますが、その条項に該当いたしません限り、あるいは懲戒免職に関する規定に該当いたしません限りは...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはたとえば団体等規正令におきまして、こういうような条項に該当する政党であると認定されたようなものが、該当するわけでありまして、現に団体等規正令によりまして解散せられましたような政党あるいは政治的な団体があるわけであります。政党と申しますか、いろいろな団体...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは国家公務員法におきましても、これに相当するような条項の規定のありますことは、御承知の通りであろうと思いますが、団体等規正令に違反をいたしましたために、解散せられました政治的な団体等は、ただいま私手元に資料を持つておりませんけれども、政府においては所管の...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは団体等規正令の適用を受けまするならば、現に解散させられてしまつておる団体でございまして、従つて私今ここで、はつきりどういうものがありましたか、記憶いたしておりませんので、後刻申し上げます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは政治的な思想団体等で、主として右翼関係のものが多かつたと思います。そういうようなものがこの条項に該当いたすわけでありますが、それはただいま申し上げましたように、後刻取調べをいたして御報告申し上げます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 私の今記憶いたしておりまする限りにおきましては、左翼関係にそういうようなものに該当いたしたものがありますかどうか、はつきりと記憶いたしておりません。おそらくないことと思います。 なおちよつと申し上げますが、これに該当いたしましたものとして新鋭大衆党、大和...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 別に右翼であるからとか、左翼であるからとかいうこと自体では、何ら区別をいたす考えは持つておりません。ここの第五号に書いてありますことは、要するに「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはそれぞれその政党の綱領によることであろうと存じます。政党に属しておるからといつて必ず一定の暴力的な行動を要求する政党のみではないと考えます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 先ほど来申し上げましたように、個人が特定の政党に所属し、あるいはその他の政治的所属関係に入り、あるいはいかなる政治的な意見を抱くかということは、それ自体としては、公務員の全体の奉仕者である基本的な性格と矛盾いたしませんので、これは自由に持つていいわけでありま...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 政治的行為の制限は、ただいまお述べになりましたような、地方公共団体の行政が、公正に運営されるということが一面の要件でありますが、それだけではございませんで、同時に職員の利益を保護するということが、また一つの要件であります。その両面から政治的行為の制限の範囲を...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 第三十条は、見出しにもございますように、服務の根本基準を定めたものでございまして、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに專念しなければならない。」という根本精神、いわば以下に書いてございます...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 服務に関する規定は、ことに職務專念義務等につきましては、いわゆる精神的な趣旨をうたつた規定が多いのでありまするから、事柄自体といたしまして、抽象的に説かれれて参りますことは、やむを得ない結果である場合が多いと思います。ここで書いてございますのは勤務時間、それ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 すべての注意力か職責遂行に用いるということを規定しておるのではございませんで、職務上の注意力、こういうことであります。御指摘のように心理的に申して注意力を常に集中して、一つのことに持続的に向けるということは不可能でございましようし、そのような非常識のことを要...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはここにございまするように、職務上知り得た秘密でございまして、この秘密は要するに今お話がございましたような、單にある時期まで発表することが適当でないというような程度の、そういうような程度の、そういう発表の時期について秘密性を要するという程度のものでなく、...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 要するにこれに違反しました場合には、懲戒処分の対象になるわけでございまして、その懲戒処分は結局任命権者が行うわけでございまするから、任命権者がこれに該当するかどうかということを、一応認定して処置をいたします。しかしながら事後におきまして、不利益処分の審査とい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは職務上知り得た秘密と、こうなつておりまして、問題のときにおきまして、それがすでに秘密でなくなつたという場合におきましては、その問題自体においては、秘密を漏らしたということにはもうならぬと私は思います。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 結成以外の場合においては党活動は自由であるかということでございますか。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは結成以外におきましても、たとえば役員になつてはいかぬ。それから団体の構成員となる、要するに党員を獲得するために、あるいは他党派の党員とならないように勧誘運動してはいけないということを書いておるわけを書いておるわけでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは党がかりに特定の知事のリコール運動をやるという計画を立てまして、それをその党に属しておる地方公務員に対して要求をいたしたといたしますならば、その者が單にそれに対して署名をするという程度のことは、もちろんさしつかえないわけであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この条例は何でもかんでも定めていいという趣旨ではございませんので、この五項に「本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは地方自治法の一般の規定によりまして、そのような条例は無効になるわけでございまするから、当然行政事件訴訟特例法によりますところの訴訟の対象になると思うのであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 たとえばある公務員が、ひとつ公務員の中で大いに選挙運動をやつて、ここから千票ばかり集めてやろうという決意を、みずから固く持つておりまする場合に、他の者がそれをさらに煽動して、すでに決定されておる意思を、さらに強力に遂行させるということがあおるということでござ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 私がただいま引例いたしました例は一つの具体的な例で、その数なり名前を的確に申し上げなかつただけでございまするが、そういうようなことを申し上げますることはいかがかと存じまするので、今申し上げましたことを実際あつた一つの例というようなことで御記憶をいただきたいと...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今要するに具体的にだれがどうしたかというようなことは、直接御参考にはならぬと思いまするので、事実だけを申し上げたわけでありまして、今申し上げました——あるいは百票とか二十票とかいろいろあるでありましようが、要するに特定の公務員に対して、そういうような票数を獲...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 自発的に行われました場合におきましても、たとえば第二項の第一号に該当するような場合におきましては、制限に反することに相なります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その他の争議行為と申しまするのは、たとえば当然なすべき労務提供ということが十ありまする場合に、たとえば四とか五しかやらないというようなことが、その他の争議行為ということになります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 争議をいたすことを組合の執行機関がきめまして、それを三十七号の後段にございますように、そそのかすあるいはあおるというようなことになりますれば、これに該当することになるわけであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはその事実問題でございまして、名前は連絡でございましようとも何でありましようとも、この事態に該当いたしますれば、制限されることに相なろうと存じます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 職員団体に属しておりまするものが、勤務条件の改善のために当局と交渉をいたす場合におきまして、職務專念の義務等に縛られて交渉できなくなり、はしないかというような御疑問でありまするが、これは第五十五条にもございまするように「条例で定める条件又は事情の下において、...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは今御指摘のように、要するに物価が上りまして、生活費が高くなる。生活費ということは、二十四条の第三項をごらんいただきますれば、生計費というようなことも職員給与の一つの条件として考慮しなければならぬようになつておりまするが、そういうようなものが変化いたして...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この規定は要するに地方の人事行政の運用の方針についての一つの原則を書いた原則的規定でございまして、これに違反したからこれを処罰するというような趣旨において、運用せらるべきものではないと思うのであります。これをどの程度に実現するかということは、これはやはり一面...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 御指摘の点はごもつともでありますが、今の大体調査の対象といたしましては、国の場合でございますと、全国的でございまするが、この場合はそれぞれ各地方団体の区域内の調査でございますし、また今のCPS、CPIというような資料、あるいは人事院におきましてできました資料...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 それらの点につきましては、松澤委員の方が、はるかに御專門であると存じますので、私から申し上げるのはいかがかとも存じますが、御指摘のように、そういうような早くでき上りますものは、それだけに正確度が少いということは言えると思います。但しこの船井表の改訂というよう...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 問題が財源のことになつて参りますならば、これはまた財政の原則との間の調整ということになつて来るわけでありますが、しかし人事行政を公正に行い、安心して地方の公務員がその職に当りまするようにいたしますためには、こういうような規定を置きますことが、結果において地方...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ここは要するに、地方公務員の給与を定めます場合に、考慮をいたさなければならないフアクターを書いておるわけでございまして、一般の生計費、それから国なり、他の地方公務員の給与、それと民間事業の従事者の給与という三つのファクターを書いておるわけでありまして、それら...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは全国一般の同一業種に属しまする平均賃金をとりまするか、当該地方のものをとりまするか、二通り道があると思いまするが、私どもの考えといたしましては、やはり第一次的には、当該地方、同一地方の同一業態の勤労者に対して、通常支払われておるような賃金を、一つの考慮...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 民間事業の従事者の給与が当該地方において非常に高いというような場合に、職員の給与をそれにいきなり引上げて行くということにつきましては、お話のように非常に問題がある場合が多いと思います。この点は先ほど来申し上げまするように、民間事業の従事者にのみ引合わせるとい...全文を見る | ||
12月03日 | 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) この行政書士法案に関しましては、衆議院におきまして御立案の際からいろいろ地方自治庁の事務当局のほうと御折衝、御協議を頂きまして、私共といたしましてもこの法案全体につきましては何ら異存のないものでございまして、行政書士が正常にその業務を運営いたしますことを...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) この行政書士法につきましては、従来、先ほど川本議員から仰せになりましたように、中央の法令としては、一種の警察法令として内務省令がありましてこれを取締つておつたわけでございますが、それがそのよう次警察命令等が一切根拠を失いましたために爾来放任せられて来でお...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第二章の第六條でございますが、これは任命権者を、どういうものが任命権者でおるかということを示した規定でございまして、ここにございまするように、地方団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、監督委員会、公安委員会、教育委員会、人事委員会、公平委員会並びに市町村...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これはお手許に配付いたしました地方公務員法施行に要する経費所要額調、これは都道府県と五大都市が必置でございますが、これは人事委員三人といたしまして、事務局長以下二十名、但しそれぞれ府県におきましては欠員その他がいずれ4ございまするので、十人は配置転換によ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私共は当初から大体事務局職員は二十人置くべきで、範囲は都道府県は警察、消防、教員等を入れますと、奈良県のような特別少いところでも大体六千人からの人がおりますので、これは必ず必置にいたしたい。人口二十万というのは大体職員数千人ということで、これは大体千人以...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私共といたしましては、これが一つの基準になるもので、こういうようなものを若しも実施ということに相成りますれば、地方に示して参考に供したい、かように考えております。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もなお尋ねでございますが、私共といたしましても、それぞれ都道府県……東京都、大阪と、或いは鳥取県、或いは奈良県というようなところとではおのずから違いがございますので、これはそういう全体を通じての一つの経費算定の基準という気持でやつたのでございます。こ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地労委の規模との比較の御論がございましたが、地労委につきましては独立の職員もお話のようにおるわけでございますが、府県の労働部なり、労政課の職員この兼職の者が相当おるように私共存じております。で、杜撰の案、杜撰の案と仰せになりまするが、別に〇〇県人事委員会...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今お話の問題は、要するに公務員の研修の問題でございますが、これは法律案で申しますとまだずつとあとのほうに出て参ります。第七節に規定をいたしているところであります。そこで御説明を申上げると存じますが、簡單に申しますと、要するにそれぞれのこれは任命権者が研修...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 現在このお手許に差上げました表の中に地方にどういう研修の機構があり、計画があるかということは御参考に差上げてある書類の中にあるわけでございますが、大抵多くの府県におきましては自治研修所と言いますか、自治講習所というようなものを設けまして、これは初任の職員...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この参考資料の十三というところに地方公務員の研修制度調というのがございますが、これによりますと現在研修所を設けておりまするものが十九でございます。研修規定のあるのが二十一、研修会或いは講習会の開催の計画等もみなことにございますが、同時にその右のほうに主管...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この二十人の案の中には、お話のようなものは含んでおりません。そういうようなこと々特に人事委員会の権限として人事委員会に所管せしめるということでありますからば、現在すでにそれらの定員というようなものがあるわけですから、それの配置転換というような定数の変更を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほどから私が口を極めて申上げましたように、警察なり消防なり、それぞれの任命権者に基きますそういう專門的な研修は、人事委員会がまとめてやりますよりも、これは却つてそういうところでやつたほうが能率が上るのであります。この法案の建前は任命権者か研修をするとい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私はつまらんものとは考えてはおりませんが、國の人事委員会を御覧になりましても、人事院自身か、國家公務員全体の研修をやるということは、これは不可能であります。地方でもやはり、都道府県に六千人もの職員がおりまして、警察も消防も、或いは現在は教員も府県の所管に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先刻来の相馬委員の御説明は私も傾聴いたしておりまするので、これを最終案というふうに気くばつて私共決して考えておりません。お説の点は十分酌み入れまして、実施までの段階には当國会における御審議を十分拝聴いたしまして、更にその上で考えて行きたいと思うのでありま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 進歩的と申しますることは、要するにこの法案全体が現在の地方公務員制度に比較いたしまして、非常に進歩的ということが言えると思うのであります。御承知のように、これは提案理由でも大臣から申上げましたごとく、古い官吏の制度がすでに死滅しておるようなものまで引張り...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 現在の都道府県の職員等に対しまして、例によるという表現で國家公務員の原則を引張つておる行き方に対して却つて保障が少い。こういうようなことにつきまして先ず給與に関連してのお尋ねでありますが、給與に関しましては、この法案におきましては、考え方といたしましては...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 財源の問題に至り袋するならば、これは現在の制度並びにこの地方公務員法案しの間におきましては、何ら実質的に変化はないわけでございまして、財源はこれはできるだけ潤沢にいたさたさればなりませんが、非常にそれが乏しい、いろいろな要求を満たし得ない、こういう場合に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この法律の施行を一時に二年くらい先になつてやつたらどうかというような御意見でございまするが、これは目次をちよつと御覧頂きますると、決してその取締るものだけを先にやつて、その他は後にやるというのではないのであります。大体の施行の順序を目次の章のところで申上...全文を見る | ||
12月04日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 職階制をあまり画一的に、小さい団体まで適用して来るということになりますと、御心配のような自体が起つて来ると、私どもも考えておるのでございます。従いまして職階制を実施いたします地方公共団体といたしましては、人事委員会を置く地方公共団体に限定をいたしておりますし...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 御心配の点は一一ともつともでございまして、私どもといたしましても、法律をもつて画一的に職階制を定めようということは適当でないと考え、それぞれの地方団体の條例において、その実情に即しますように考えてもらう、こういう建前にいたしておるのであります。ことに人事委員...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今小さい地区事務所のような場合のことを御指摘でございますが、そういうところに厳密に細分化せられた職階制を適用するということは、もちろん私どもは適当でないと思います。一般行政職といいますか、そうかうような一つの分類を適用するということになれば、適用することにな...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この職員と申しますのは、職員の身分を持つておるその人、こういうのであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 個人が特定の政党に所属し、また特定の政治的意見を持つているということは、何らさしつかえないわけでございますが、公務員たる地位を占めております者が政治活動をいたしますことの結果としては、かりにそれが職務と関連いたしませんものでございましても、やはりその者の身分...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 全然職員の地位にない普通の市民が、校長である職員に対して、ここに書いてありますような政治的行為を行うように、要求いたしたという場合におきましては、今御指摘のような六十一條の第四月の罰則かかかるわけであります。それから御質問の趣旨がちよつと……。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 御質問を取違えておりまして恐縮でございました。ただいま御指摘のような場合におきましては、要するに罪を犯す意なき行為でございまして、刑法の一般原則をもつて当然これは処罰されないことに相なるのであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘がありましたように、運用の上におきましては、そういうような犯意のない行為を罰するというとはもちろん適当ではございませんし、十分注意をいたさなければならぬと思つておりまするが、しかしながら当該の者が公職にある者がどうかということは、それぞれの地位...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 審査をいたしまして当然そこに一つの結論を見出すわけでございまして、その結果と申しまするのは、そのような結果に基いてという意味であります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 当局と職員団体との間に交渉が行われまして、その結果意思の合致いたしました場合におきましては、これを口頭の意思の合致のままにいたしておくということも一つの方法でございまするし、それをさらに書面にしたためまして意思の合致を明確にいたし、両者の関係をはつきりしてお...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ここに書いてあります趣旨は、職員団体と当局との間に意思が合致いたしましたならば、それを書面によつて申合せという形で進むことができるという意味でありまして、大体の考え方としては御説のごとく解してもいいと思います。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 ここで職員のうちその職務と責任の特殊性があるものとういふうに考えておりまするものが、ただいま御指摘の教育公務員ももちろんそうでありますが、そのほかに出たとえば警察の職員でございますとか、消防の職員でございますとかいうようなものかございまするし、今お話のいわゆ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 現業職員につきまして、あるいは教育公務員につきままして、ここに一々列挙したらどうかということであります。それも一つの方法かとも存じますが、政府といたしましては現業職員に関しましては、今後国家公務員である現業職員との関連におきまして、さらに考究を加えて参りたい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは国の場合におきましても、同様な規定があるのでございますが、国の場合におきましては法律または人事院規則で特例が設けられるという形になつております。従つてそういうことから申しますれば、あるいは法律の上に明らかにどういうものがこれに該当するかということを書い...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 一般的に御指摘のように條例事項をできるだけ多くいたすことは、地方公共団体の自主性から考えまして、私ども同感でございまするが、ただ基本的な事項といたしまして、全体の地方団体を通じて統一を保つた方がよろしいと思うものは、この法案に書くようなことにいたした次第であ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 現業の範囲につきまして、要するに実際肉体的な労働に勤務いたしておりまするいわゆる單純な労務者と、その單純な労務者をその直属の上の系統において監督をし、あるいは技術的に指導するような地位にあるものも現業に含めるか含めないかということでございますか。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 私どもそういう上の方の地位にありまする者は、やはり行政的な職務を持つておるわけでございまするから、これを別に考えるということも、ひとつ考えられるわけでございますが、これはやはりこの系統全体の職員を別個に扱うというようなことにでもなりますれば、やはりその系統全...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ここの退職年金あるいは退職一時金と申しますのは、いわゆる通常恩給と申しておりますもののことを考えているのでございまして、お話のように年末給あるいは年末手当というような式のものは、これは給與の方の一つの問題として考えたい、かように考えているのでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 具体的にというお話でございますが、たとえば教育公務員につきまして申し上げまするならば、教員の任用に関しましてはこの免許状を持つておる者でなければならないという一つの原則は、これはどうしても容認して行かなければならぬと思いまするが、そういうようなことは、要する...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま申し上げました教員の任用につきましては、一応そういうような教員としての免許状を持つていなければならぬということを、一つの單なる任用上の特例と考えておるわけであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 久保田委員の仰せになりますることは、たとえば現業職員に関しまして政治的行為の制限の規定をはずしますとか、あるいは五十五條の交渉の権限につきましてもつと強い地位を認めるとかいうような意味の特殊性を認められるかどうかというようなお含みではないかと存じまするが、そ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 五十七條の具体的の考え方を示せというお話でございますが、ただいま御指摘のごとく警察とか、消防職員に関しましては、すでにこの法律で職員団体の結成等に関しまして特例を設けておりますし、また現業職員に関しましては、労働基準監督機関に関しましては、すでに特例を設けて...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘の教育公務員法でございますが、現在ございます教育公務員の特例法は、一面五十七條を基礎にして、今後は存在するということにも相なると存じますが、この地方公務員法案の規定をいたしております趣旨と、矛盾をいたします部分につきましては、この第二條の規定に...全文を見る | ||
12月04日 | 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第3号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 政治活動の制限に関しまして、何故勤務地域以外においてもこれを行うことにしているかというお尋ねでございますが、この政治的行為の制限に関しましては、只今御指摘になりました行政の公正なる運営を期するという面がありますると同時に、他面職員の利益を保護するという二...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 例えば府県の教育委員の選挙でありますとか、或いは知事の選挙でありますとかいうような具体的な選挙の問題を一つ考えて見ますると、地方公務が県の職員でありました場合は勿論でございまするが、仮に市町村の職員でありました場合でも、やはりその職員がそういうような選挙...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは仮りに知事の場合を考えて見ましても、市町村長の場合を考えて見ましても、今も申上げましたように直接選挙でございます、若しも政治的行為の制限がないといたしますると、やはりかねて深い知り合になつておるような部下の公務員或いは市町村の職員等に対して、どうし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 政党政治と地方自治との関係は、これはいろいろ見方があると存じますけれども、やはり市町村の行政は政党が入らないほうがよろしいのだという説もございまするけれども、併しこれはやはり今のような政治の態勢におきまして、政党の勢力というものが市町村に滲潤するというの...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三十六條第二項五号の、「條例で定める政治的行為」の制限につきましてのお尋ねでございますが、如何なる政治的行為を條例で定められるかということでございますが、これは本條の第五項にございまするごとく、「職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 何故に公営企業従事職員を地方公務員としておるかということでございまするが、これは実は附則二十項に書いてございまするように、この組織をどうするか、会計経理をどうするか、併せて身分取扱をどうするかというこれらの言葉が示しまするごとく、今後考究をし、又法律案の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 現業職員と申しますか、單純労務者に対してこれを地方公務員とすることは止むを得ぬとしても、これに対して地方公務員法を一般的に適用することは適当ではないではないかという御指摘でございまするが、私どもといたしましても、御指摘のような職務に従事いたしております地...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の種類と申しますか、地方公務員が勤務しておりまする業務の性格から申しまして、大体四つの種類に分けられておるのでございまするが、先ほどお話の承りました公営企業に従事しておる地方公務員、今御指摘のございましたような、そういうものを除きました現業職員...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 五十八條の第一項はいろいろ條文を引張つておりますが、これは地方公務員としての性格から申しまして、労働基準法並びに船員法の中で適用しがたいものだけを除きまして、その他のもめを職員に適用することにしておるのであります。除いておりますものは、何とか申しますと、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法案は、一面におきまして、全体の奉仕者としての地方公務員の性格を明らかにいたしますると共に、他面職員の利益を保護するという見地から立案せられておるのでございまして、どの点について、どういう利益保護というようなことを考えておるかということでござい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 給與に関しましては、人事委員会が地方議会並びに地方公共団体の長に同時に勧告をするようにいたしておりますが、これは只今それに拘束力を持たせる考えはないかということでありますが、人事委員会がいたします勧告は、やはり技術的な見地から申しまして、そのように給與を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 私どもは決して、の勧告が單なる形式的なものであるという考えは持つておりません。そういう人事行政に関する専門的な技術的な勧告というものを、十分予算編成権者並びに予算の審議権を持つております議会が基礎にいたしまして、これを審議し、決定してもらう。又そういう勧...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 法律におきまして、人事院の権限において毎年少くとも一回、給與が適当であるかどうか、又給與についてこれを改定する必要があるかどうかということについての勧告権を規定をいたしまして、その規定に基いて議会なり、長に勧告がせられましたならば、これは当然にその勧告と...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員を直接選挙にしたらどうかというような趣旨のお尋ねでありますが、それも民主的に選任をする方法でやることはお説の通りでございますけれども、特に第九條の第二項に規定をいたしておりまするように、委員につきましては積極的な資格要件を規定いたしてございます。...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 立案に当つて外国の制度をどの程度参照したかというようなお尋ねでございますが、外国の制度の参照はいたしましたが、今の立案の基本の態度は現在国の法律として国家公務員法において採用されておりまするような、そういう体系並びにその基礎にたつておりまするマツカーサー...全文を見る | ||
12月05日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 交渉に関してお尋ねでございますが、これは登録を受けた職員団体に対しまして、交渉することができるという一つの権利を認めておるわけでございまして、この相手方になりました当局は、これに応ずる義務があると、私どもは考えております。 |
○鈴木(俊)政府委員 労働法の体系において言つておりますような罷業なり、あるいは団体協約について意見が合わなかつた場合の調停、仲裁、そういうような一つの裏打ちを持ちました意味での対等の立場の交渉はできない、かように解釈しております。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方公共団体の当局と、職員団体との間におきまして交渉をいたします。要するにこれは話合いをいたすわけでございまするが、その話合いの結果として意思の合致がございました場合におきまして、これを單に口頭の話合いによる意思の合致のままにとどめておきませんで、書面による...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 勤労を公務に捧げておりまする者と、單なる私企業に従事いたしておりまする者との間におきましては、そこにやはり全体の住民の奉仕者であるかないかという意味の違いがあるわけでございまして、そういう建前におきまして、その公務員の使用者は全住民であるわけでございまして、...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 申合せの結果といたしまして、その申合せに基きまして、地方公共団体の当局はそれぞれこれに一定の道義上の責任を持つことに相なると思いまするが、その問題に関しまして、たとえば給料をさらに千円上げてもらいたい。そういうふうな條例をひとつ次の議会に提案するように努力し...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 今御指摘の第八條第九号にございまする勤務條件に関する措置の要求を審査して必要な措置をとることと申しますることの具体的な手続は、四十六條ないし四十八條に規定をいたしておるわけでございまして、その必要なる措置といたしましては、審査の請求がございましたならば、人事...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 第五十五條をごらんいただきますと、五千五條に規定いたしておりますことは、「職員団体は、法令、條例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、」書面による申合せを結ぶことができる。と申しておるのであります。そこでたとえば給...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 第八條の第七号におきまして、「職員に対する給與の支拂を監理する」ということを申しておりまするのは、要するに給與が適正に行われておるかどうか、條例に合致して、あるいは法律に合致して行われておるかどうかということを見るわけでございます。この二十六ページのところを...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 現在御承知のように、地方公務員法に関しましては、例の政令二〇一号というのが適用に相なつておりまして、この状態におきましては、かりにいろいろ不利益な処分がございましても、これを何ら持出すところがございませんのでありまして、いわば切捨てごめんのようなかつこうにも...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の恩給制度と申しますか、退職金あるいは退職一時金の制度でございますが、これは藤田委員も御承知のように、現在非常にばらばらに相なつておるのでございまして、従来官吏でありましたものにつきましては、恩給法が適用されることになつておりまするが、その他の者に...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 五十七條の規定を基礎にいたして存立いたしまする教育公務員特例法でございますが、これに関しましては地方公務員法案との関係におきまして、若干調整を要するところがございますので、そのようなものに関しましては、地方自治省と文部省両当局の間におきまして、共同いたしまし...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 これは地方公務員であるという点におきまして、地方自治庁が所管をいたしまするし、教育公務員であるという点におきまして、文部省が所管をいたすわけでございまして、両省庁の共管事項でございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この職員の分限に関しますることは、この法律に直接規定いたしておりまするほかは、すべて條例によらなければならないということにいたしておりまして、地方議会の自主的なる決定がなければ、地方限りにおきましては制度的な改正ができないという建前に相なつておりまするから、...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 二十八條の二項におきまして、「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」これを休職の事由に該当させておいて、一定の年限がたつたら免職になるかならぬかという点を明確にしてないのは、どういうわけかという点が第一点のお尋ねのようでありますが、これがかりに休職中の者...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 一般の市民が公務員としての生涯を選ぶかどうかということは、その公務員のまつたく自由なる自己の意思決定に基くわけでございます。ひとたび公務員になるということを決定いたしました場合においては、ここにありまするような形の服務の宣誓を行う。これは公務員としての性格が...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ここで宣誓と申しまするのは、これは大体国の場合の一つの例でございまするが、たとえば「自分は主権が国民に存することを認める日本国憲法に服従し、かつこれを擁護することを固く誓います」ということと、「かつ国民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 職務上の秘密に属する事項の発表とか、あるいは証人になりました場合の発表、そういうようなことに対しましては、それぞれたとえば地方議会につきましては地方自治法、その他いろいろ規定があると存じまするが、そういうもので考えておりまするのと同じような意味におきまして、...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 職務上相手のいろいろ個人的な事項について知り得た事項、こういうものを多くの法令等におきましては、秘密事項として漏らしてはいけないということを規定いたしておるものが多いわけでございますが、そういうものももちろんここに入るわけでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方自治法に定めております解散、解職の請求等におきまする投票は、三十六條第二項において言つておりまする公の投票の一つでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 ここに書いておりまするのは、ただいま條例の改廃について、たとえば署名運動を企画するということに相なりますると、これは第二項第二号の「署名運動を企画し、」ということに該当いたしまして、政治的行為の制限にひつかかることになると思います。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 非常に政治的行為の制限が強いように仰せになりますが、職員が單に政党の党員になる、あるいはある政治的の識見を持つ、あるいは政党の党大会におきまして、單に自己の考えていることを主張する、あるいは新聞、雑誌等に單に研究の労作を主張する、こういうようなことは一向にさ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御引例になりましたようなことは、まつたく自由であります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この点は法律案の上に明確に規定いたしておりますので、ただいま申し上げましたことは、法律の言葉をそのまま私は申し上げたのであります。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この政治的行為の制限は、一方において政治的目的を持つている、一方においてここに列挙せられた政治的行為に該当する、この二つの要件が合致いたして、初めてここに禁止せられる政治的行為になるのでございまして、政治的目的は、ここに明確に「特定の政党その他の政治的団体又...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 その必要は全然ないと考えます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 御指摘のごとく国家公務員法の立て方とは、若干違つておりまするけれども、規定をいたしておりまする事項に関しましては、何ら差異を設けておらないつもりでございます。と申しまするのは、第五十五條の第一項の前段におきまして「登録を受けた職員団体は、條例で定める條件又は...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘の点は、第三十五條の特例といたしまして、職員が一定の団体のために事務を行うということは、この條例にこれを定めまして、そういうことが可能になるように考えております。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 この五十五條は、要するに職員団体が交渉することができると申しますることは、結局団体という抽象的なるものがあるわけではないのでございまして、結局自然人である職員が交渉することができるということであります。職員が要すると勤務時間中給與を受けながら交渉することがで...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この点は先ほど申し上げましたように、第三十五條に基きまする條例の中で、組合事務に專従いたしまする者に対しまして、休暇を與えるということを、規定せられるであろうことを予定いたしておりまして、将来條例につきましての準則等を示しまする場合におきましては、その趣旨を...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 三十五條は今申し上げました通りの解釈を私どもいたしておりますが、五十五條で、登録を受けた職員団体は、当局と交渉することができるといいますのは、さつきも申し上げましたように、職員団体を構成しておる職員が、給與を受けながら、かつ勤務時間中において交渉することがで...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 第百一條の第三項の解釈は、松澤さんの方が詳しいかも存じませんが、今問題になつておりまする第三項の但書は「人事院によつて認められ又は人事院規則によつて定められた條件又は事情の下において、第九十八條の規定により認められた行為をすることができる。」といいますのは、...全文を見る | ||
12月06日 | 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号 議事録を見る | ○鈴木(俊)政府委員 地方選挙は、今度大体四つあるわけでありまするが、そういうようなものを、みなまとめて一緒にやつたらどうかという御意見でございます。理想といたしましては、御指摘のごとく、地方公共一体の選挙を、できるだけ同じ日にやるということは望ましいことであると思います。單に選...全文を見る |
○鈴木(俊)政府委員 選挙の順序を、知事、市町村長の選挙を先にして、議員の選挙をあとにする方がよくはないか、その辺についての所見はどうかというお尋ねでありますが、私どもはこの点に関しましていろいろ考究したのでございます。もちろんいずれが先がよろしいかということにつきましては、いろ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この点は、先ほど床次委員のお尋ねにつきまして申し上げました通りでございまして、議員の選挙を先にやりますか、知事、市町村長の選挙を先にやるか、これは両論がいろいろ立つと思うのでございまするが、この案におきまして前回の方式と逆にいたしまして、市町村長をあとにまわ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 予算の編成あるいはその審議につきまして、弊害がありますために、選挙期日を動かしたという考え方では全然ないのでありまして、要するに知事、市町村長にいたしましても、議会の議員にいたしましても、いずれも自分の任期がまさに終り、それの選挙運動がすでに始まつております...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 この提案の趣旨をさらに敷衍して申し上げますと、現状のままでもしもこれをやりますと、首長の方の任期は原則として四月四日、決選投票をやつたところでは、四月の十四日前後でございますから、その任期満了前三十日以内に選挙をいたすことになります。従つて三月の五日あるいは...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 基本的な選挙制度——国の選挙につきましては、私が申し上げる所管でございませんので別でございまするが、地方の選挙に関しましては、私どもの考え方といたしまして、やはり今の自治制度と、いま少しからみ合せまして、自治制度自体につきましても改革をいたし、選挙の時期とい...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 私が選挙の時期を繰上げてやつた方が理想的であるということを申しましたのは、選挙の制度としてこれを考えました場合に、その方が理想的であるということを申し上げたのでございまして、その理想の形を今ただちにここに取入れますと、先ほど申し上げましたように、現に知事、市...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 たいへんおしかりをこうむつて恐縮ですが、まじめに考えた結果こうなつた次第でございまして、第一点の任期を繰上げることに対して、それがいかぬというなら、任期を繰下げることもいかぬじやないか、こういうお話でございますが、この案といたしましては、任期は何ら動かしてお...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 全国市長会の一部、また全国の市長のうちの一部の方が、そういう強い意見をお持ちになつているということも私聞いておりますが、この選挙期日の特例法案につきましては、地方自治庁といたしましては、全国の知事会、市長会、町村長会並びに都道府県市町村の議長会の代表者をもつ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 市長会にそういう意見が当初ありまして、またある市長が非常に強い意見をお持ちであるということは、私前に聞いたのでございまして、そのことを申し上げたのでございますが、今全国市長会の決議になつたといいまするお話でございますが、これはつい非常に最近の……。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 これはすでにこの法案を提案いたしましてから後のことと、私拝承しております。そういう御意見がありましたことは、私どもも重々承知いたしておるのでございますが、そういう御意見をもとにして御審議いただきまして、けつこうでございます。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 その点は地方自治委員会議に付議いたしました際におきましては、そういうような意味の強い固まつた意見というものは、全然なかつたのであります。従つて私どもといたしましては、おちつきましたこの案を提案することにいたしたわけでございます。知事、市町村長の選挙を先にする...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 その点は別に私どもは憲法の保障しております地方自治の本旨を、何ら侵害するものではないものだと信じておるのでございます。と申しますと、この地方公共団体の議員及び長の選挙期日の特例と申しまする法律案の趣旨とするところは、現在非常に逼迫して知りまする地方財政の現状...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 政府といたしましては、市長会の意向が、そういう御意向に最近なつたということは、最近になつて承知いたしたわけでございますが、事前におきましても、そのような意見というものは、一つの意見として十分しんしやくをいたしたのであります。その他一応三団体の議長会でございま...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 おそらく全国市長会とせられましても、立花委員のところにそういう書類を提出しておられるということは、国会においてその点を御審議いただきたいという趣旨であろうと思いますので、十分ひとつそういう御意見についても、御審議をいただきたいと思います。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 選挙を繰上げをいたしたといたしまして、任期を途中で打切つてしまう行き方と、お話のように任期は打切らないでそのまま続けて行く、選挙だけをとにかく先にやつておく、こういう行き方と両方あると思いますけれども、直接に繰上げまして、任期をぶつた切つてしまうということは...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方議会の議員の定数を減少したらどうかというような意見は、たしかに意見としていろいろな方面にあることを、私どもは拜承いたしておるのでございます。政府といたしましても、過般たしか閣議におきまして、中央と地方の行政機構全体を通じて簡素化し、日本の国力に相応いたし...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと恐縮でございますが、もう一度御質問の趣旨を……。 | ||
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお話は現在地方自治庁におきましては、人口七十万未満の都道府県は四十人、七十万以上百万未満の都道府県にあつては、人口五万を加えることに一人、人口百万以上の都道府県にあつては人口七万を加えるごとに一人、こういうような刻み方にいたしておりまするので、仰せ...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 御心配の点はごもつともな点であると存じます。ただ昨年の場合は地方税法ができません。要するに地方財政の中身が確定いたしませなかつたために、非常に地方に御迷惑をかけたようなことになつたわけでございますが、今回の場合は、中身の問題は、今後の問題ですからわかりません...全文を見る | ||
○鈴木(俊)政府委員 地方団体の町村合併等が行われました場合におきましては、従来の町村長、町村議会の議員というものは、一応その地位を失う。たとえば甲という町と乙という町とが合併して、丙という新しい町をつくりました場合には、前の甲町、乙町などの町村長、議員はみな失職するわけでありま...全文を見る | ||
12月06日 | 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第11号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 地方公共団体の議会の議員の問題でございまして、これは昭和二十二年の四月の三十日に選挙を行いましたので、その任期が満了いたしまするのは、選挙の日の前日に当る日である昭和二十六年の四月の二十九日であります。その二十九日までの間に任期が満了することが予定されて...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) これは全体として問題を申上げませんと、どうも部分的になりますので、非常に御説明申上げにくくて、今の説明は不十分であつたと存じますが、要するに選挙の期日を動かしますことは、原則として私ども適当でないと考えておるのであります。ただ予算の編成並びに審議の時期が...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第二條は、地方団体の長の選挙を二十六年五月二十日に一緒にやろうということであります。これは先ほど申上げましたように、来年の四月四日、或いは四月十四日に任期が一般的に満了するわけでありますが、そういう地方団体の後任の長の選挙を五月二十日にやるということであ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 九月の何ですか。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど坂東議長の仰せになりました御意見は、坂東議長からもじきじき私どももお話を伺つておりまするし、その際いろいろ御高説は拜聽いたしたのでございますが、政府といたしましては、先刻来いろいろ地方団体の代表のかたがたの御意見を十分拜聽いたしました上で、最終的に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 二十一年のポ政令によりまする市町村長の立候補禁止に関する件でございますが、これに関しましては、当初の趣旨が一任期間市町村長になることを遠慮してもらいたい、こういう趣旨でございました。追放ということとは趣旨が違つておつたのであります。要するに戰争前から市町...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 年度の切換えのときに、次年度の通常予算の編成の時期に当りまして選挙を行い、そうして知事、市町村長或いは議員が更新するということは、一般論といたしましては確かに好ましくないことでございます。そこでこの法案におきましては、要するにそういう予算編成審議の時期と...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 選挙の期日を繰下げますることが最も好ましいことであるという意味で申上げたわけではないのでございまして、現在の建前から申しまして、選挙期日を繰上げるか繰下げるかいたさなければ、今の予算編成の審議の時期と選挙運動の時期が重複することを避けることができませんの...全文を見る | ||
12月07日 | 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第4号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 只今大臣からお尋ねの点につきましての一般原則を申上げたわけでございますが、この地方公務員法案におきましては、御指摘の公務員が適格性を欠きましたために職を免ぜられました場合におきまして、その不利益になる処分に関しまして人事委員会に審査の請求をいたしました場...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 公共の福祉につきましては、憲法にございまするように、この憲法の規定いたしております趣旨と、それからなお公務員の全体奉仕者としての性格というような点から、この地方公務員法案におきましては、各條におきましてそのような地方公務員の権利なり義務なりを明確にいたし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 外国の例は外国の例として一応参考とはいたしましたけれども、私どもといたしましては、国家公務員法なり、只今申上げました憲法に規定をしてございますところの、地方公務員は全地方住民の奉仕者であるというような性格、或いはこの権利の濫用ということは、公共の福祉の点...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) アメリカの例等も勿論参考にいたしまして、現在お手許に差上げてあると存じまするが、その他の公務員制度等に関しましても、勿論これを参考にいたしたのであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は堀先生のほうが遥かにお詳しいと存じまするのでございますが、只今私どもといたしましては、アメリカの人事制度は御承知のごとく比較的まとまつたものとして、殊にそもそもが地方の公務員につきましても、相当都市等におきましては詳細なる人事行政の制度が確立され...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 職員団体に関しまして、御指摘のごとく余りに多くのいろいろの制限を設けますということは、これは適当でないと存じます。この法案におきましても、その意味におきましてどうしても基準を定めておいたほうがよろしいと思う事項は直接法律に規定をいたしまして、成べく地方の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点は先ほども申上げましたように、人事委員会に対して職員団体が規約を定めまして登録を申請しなければならんのでありまして、人事委員会としては、この場合、この法律及びこれに基く條例の規定に適合するかどうかということだけを認定するわけでございまして、適合をい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 職員団体が交渉をいたします場合のことでございますが、これは特にこの法律に、「條例で定める條件又は事情の下において、」「地方公共団体の当局と交渉することができる。」と謳いましたゆえんは、やはり勤務時間中において、給與を受けるその時間中においてなお且つ交渉で...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この「申合せ」という言葉を何故用いたかということでございますが、この法律におきましては、いささか字句に亘りまして恐縮でございますが、この機関と機関との間の意思の合致のことを協定という言葉で表現をいたすことに統一をいたしております。或る地方団体が試験をいた...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 便宜私から答えさせて頂きますが、この国家公務員法におきまして、「第七十三條にいう官吏に関する事務」と申しますることは、要するに官吏という言葉を憲法と結びつけて引張つて来ているだけでございまして、然らば官吏とは何ぞやということは、これはやはり直接には規定い...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員につきまして、御指摘のように地方公務員とは何と何を、どういうものを言うということを書きますのも一つの方法と存じまするけれども、今先ほど申上げましたような趣旨において地方公務員というものが理解できますることは、すでにこれは一般の常識にもなつておる...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 行政職に従事しておりまする者についてだけ地方公務員法を適用するというのも、成るほど一つのお考えではございまするが、他面地方公共団体の機関が任命し、地方公共団体から給與を受けておる、又その経営をいたしておりまするところの事業なり事務に従事しておる者でござい...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘の点でございますが、マツカーサー書簡に只今お読みになりましたように、政府職員の福祉並びに利益を十分に保護するように他面において考えなければならんということは、まさにその通りでございまして、この地方公務員法案におきましても、その趣旨におきまして地...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 給與には十分でない半面の、何といいますか、ギブ・アンド・テークというような形で、給與が十分でなければ制限を緩かにしたらいいじやないかという御議論のようでございますが、これは一つの御議論ではございますけれども、決して地方公務員法案が制限をせんがために制限を...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは地方職員の給與に関する調を差上げたのでございます、御承知のように地方の公務員は一万数百の団体に勤務しておるわけでございまして、地方財政平衡交付金の財政需要の算定等につきましても、御承知のごとく非常に苦労をしておるわけであります。殊に給與の実態の問題...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 資料の点についていろいろ御不満の点があろうと存じますが、その点私ども大変恐縮に存じておりまするけれども、何分給與に関しまして現在何といいますか、法的に地方からこれを提出いたして頂きます根拠がございません。ございませんが、特に地方の厚意に依頼いたしまして、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 政令二百一号と地方公務員法案の差違の主要な点を申上げます。政令二百一号におきましては、御承知のように只今大臣からも申上げましたごとく不当労働行為によりまする場合以外におきましては、例えば懲戒免職をせられたとかいうような場合におきまして、地労委に持出して参...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会によつて決定されるということでございまするが、これにつきましてま先ほども申上げましたように、例えば解雇等につきましてこれを取消すとか、或いは元に遡つて解雇された時代からそれが取消された時代までの間の給與を支拂うとか、原状回復の指示を人事委員会が...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は先ほど千葉さんの御指摘になりました問題と関連いたしておるわけでございますが、最も基本的な問題として給與の点を考えますると、給與は生計費なり、或いは国なり他の地方公共団体の職員の給與、或いは民間の従業者の給與というようなことを考慮して定めなければな...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 給與につきまして各種の公務員の意見を表明する途、交渉する途を開きまして、又人事委員会に対していろいろのことを要求いたしまして、そういうよう方法で給與の改善を図る方式を考えておるわけでございますが、それによつて果して給與の改善ができるかどうかということにつ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の範囲の問題についてのお尋ねでございますが、今現業職員をどういうふうに扱うかということにつきましての御意見でございますが、行政事務に従事いたしまする者と、いわゆる現業に従事いたしまする者と、その従事いたしまする勤務の対象といたしましては御指摘の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この法律の建前といたしましては、お話のようなことは不可能でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この「団体協約を締結する権利を含まないものとする。」ということにつきましては、只今岡野国務大臣から申上げたことく、労働法等におきまして規定をせられておりますところの罷業権、或いは協約を履行しなかつた場合の、調停仲裁の制度というようなものの裏付によりまする...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 両者の間に意思が、合致いたしました事項がございまする場合におきましては、これは長としては……長と申しますか、地方公共団体の当局といたしましては、これを実現するくらいの道義的責任を持つことに相成ると存じますが、若しもその合致せられましたる事項につきまして、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは申合せの効力といたしましては、法令なり條例なり規則に抵触しない限りにおいて申合せをすることができると、こういうことでございまして、従つてそのような公の法規におきまして禁止せられておる事項につきましては、これは仮に申合せをいたしましても無効でございま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の勤務條件に関する措置の要求の審査の結果といたしまして、その委員会が地方の長等に対して勧告をする。その勧告をいたしました場合に、それに拘束力ありや否やということでございますが、これにつきましては今いろいろ申上げましたごとく、勧告でございますから、それ自...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今の人事委員会の勧告につきまして、その勧告を必ず実施しなければならないという條例を作りますことは、先ほど御説明申上げましたような趣旨から申しまして適当でない。又法律上の問題といたしましては、この地方公務員法案におきまして必要な勧告をしなければならないと規...全文を見る | ||
12月08日 | 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 勧告がございました場合には、例えば今回の国家公務員の場合のように、一千円、ベースを上げるということでございますならば、現在の給料表を定めておりまする給与條例を、それに相応するように改正する條例案を長が作りまして、その際には人事委員会の意見を聞かなければな...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 只今申上げましたのは、要するに人事委員会がいたします勧告は、長なり議会なりにいたす、両方合せていたすことになつております。給与につきましての勧告は……。そこで今申しましたのは長がその勧告に基きまして、例えば千円のベース引上げをするというようなことになりま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の地方自治法の解釈といたしましては、議会が、仮に予算を伴うものでございましても、條例を以て一定の事項をその団体が負担すると、或いは一定の金額を特殊の経費のために支出しなければならないというふうに、條例を以て規定をいたしました場合におきましては、予算の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、従来の地方制度から一貫した解釈でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 勧告につきましては、いろいろの内容の勧告が人事委員会としてはなし得るようになつております。従つてその勧告の内容によりまして、條例を以て規定をしなければならない事項がございまするならば、これは條例によることを必要といたしまするが、例えば人事委員の規則、或い...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 大臣が仰せられましたことは、勧告がございました場合に、その勧告を如何に具体化するかについて御答弁があつたわけでございまして、要するにこの勧告に対して條例を或いは作り、或いは條例を作らないというようなことがあろうけれども、とにかくそれは地方自治の自主的な決...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この第一項の但書のほうの「団体協約を締結する権利を含まない」と申しまするのは、只今林政府委員も申上げましたように、要するに拘束的性質を持つた団体協約を締結する権利を含まないと、こういう趣旨に解しております。 第二項の点になりますると、多くの場合は大体...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会の権限の一つといたしまして、この法案におきましては証人を喚問いたしまするとか、或いは一定の証明を求めまするとか、書類を提出せしめるとかいうようなことを一つの権限として書いておりまするが、それは人事委員会がいろいろ調査研究をいたし、或いは不利益処...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) なつておりません。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今原委員のお読み下さいましたのは、八條の第一項の第五号でございますが、第五項と申しますのは、十頁のしまいから三行目の「5」と書いてある以下の條文でございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 十頁のしまいから三行目は「人事委員会又は公平委員会は、法律又は條例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。」 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは職務専念義務を規定いたしたものでございすまが、要するに職員といたしましては、その勤務時間中並びに職務上の注意力を、その職責遂行のために用いて行かなければならない。又地方団体がやるべき任事にのみ従事しなければならん、専念しなければならんという職務の専...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 職員団体の役員会をやるということでございまするが、これはこの規定だけから申しますると、條例でそのような規定を設ければ形式的には可能であろうと思います。ただ国の場合におきましては、そのような場合についての例外を人事院規則等において認めておらんようでございま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その通り、休憩時間中にやりますることは一向差支えないと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この勧誘運動というのは、要するに或る党の党員になるように勧誘をする場合におきまして、ただ個人的に一人、二人に対してそういうようなことをやるということはこれには当りません。やはり組織性を持ち計画性を持つて行うということが勧誘運動という、運動というものの一つ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それが組織性、計画性を持たないものならば差支えないわけです。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今この罷業をいたしました者に対しまして、或いは罷業を共謀し、そそのかした者に対しての制裁の問題について、これは非民主的ではないかというお尋ねでございますが、今労政局長からも申上げましたように、この法案におきましては争議行為をいたしました職員自身を処罰す...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) プラスとかマイナスとか申しまするよりはやはり公務員としての性格からこのような争議行為、或いは争議に関連するような行為が一面公務員に対して禁止せられますると共に、他面公務員に対してそういうようなことを要求いたしまする側に対しても、これは刑罰を以てそういうこ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、今のマツカーサー元帥の、労働運動を促進することが日本の民主化を促進することであるというような点についてこの罰則の規定等におきまして、どういうふうに調和を図つておるかというお尋ねでございますが、労働運動の進展推進ということが...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) すべてこの刑罰は裁判所が決定をするわけでございますから、一応検察官がこの條項に該当するということで起訴し、裁判におきましてそれが終局的にそういうような規定に該当するや否やの審査が行われるわけでございまして、その結果処罰せられるか否かということがきまるわけ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点もすべて裁判によつて終局的に決定せられるわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今高田委員の仰せになりました地方財政法第六條に基く公営企業に従事する職員の身分、取扱につきましての法律でございますが、これに関しましては、目下鋭意立案中でございまして、準備が完了いたし、関係方面との交渉が完了いたしますならば、次の通常国会に出したいと考...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法は地方公務員全体の基礎法、根拠法でございまして、先ず基礎が打立てられませんというと、その特例を如何に規定するかということが具体的に定まらないわけでございます。従つて政府といたしましては、地方公務員法案を先ず国会に提案いたしまして御審議を頂き、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 休憩時間中におきまして、職員の或る者が特定の政党の綱領その他の主張をし、或いは支持をいたしまして、その可否を論ずる、こういう場合におきましては、只今藤井政府委員から申上げましたような、それぞれの各條に該当する虞れのある場合が出て来るわけでございまするが、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 今のような御指摘になりました事例におきまして、特定の内閣或いは特定の団体の執行機関を支持したり反対したりしない、或いは特定の政党を支持したり反対したりしないということだけでなく、全く学究的なる討論或いは社会人としての単なる討論ということで、そういうような...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この執行機関と申しまするのは、地方公共団体の議決機関に対します執行機関、かように申しておるのでございまして、中央の組織の体系におきましては、特定の内閣ということで執行機関の全体を押えておるのでございまするが、それに対応いたしまして、地方では地方公共団体の...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 知事の補助機関であるところの或る部、或いは或る地方事務所といつたようなもののやつておりまする施策に反対し、或いは支持することの結果として、その執行機関全体をたばねておりまする知事なり市町村長のやりますことを反対し支持する、こういうことになりますれば、それ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それが單にそこの事務処理とかそういうようなことについての一つの批判であつて、地方団体の執行機関自身に対する反対、支持ということを含んでおらない限りは差支えないと思います。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 多くは今の知事、市町村長の非常に高級なる幕僚と申しますか、高級な地位にあります者で政策の決定等に参加いたしまするような地位にあります者を攻撃することの結果といたしまして、やはりその知事なり市町村長自体に対する反対支持ということに相成りますので、そういうこ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この書面による申合せを結びまして、その内容において例えば給料表を定めている條例を改正するように努力しようということが申合せの内容でございました場合におきまして、それをやつて貰いたいということを單に要望いたしまするだけでございまするならば、特定の執行機関に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この書面による申合せ、或いは口頭でもいいわけでございますが、長との間に給料表を改訂して千円ベース・アップすることに努力しよう、こういう意思の合致がございました場合に、それを履行しないという場合においては、この地方公務員法においてとらるべき方法といたしまし...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 昨日大臣が輿論に訴えるということを仰せられた。それが今の場合に該当するかのごとくお話でございまするが、大臣はそういう意味で仰せになつたのではないと思うのでありまして、要するに人事委員会の勧告が実現できるか、できないかということは地方議会の決定なり、又地方...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この第四号は要するに、地方公共団体の庁舎とか、施設とか、それに類似するところに掲示をしてはいけないということを書いてあるわけでありまして、只今のようなこと自体は、三十六條のこの法案に触れるところはないと思うのであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公共団体の当局と、職員団体との間に意思の合致がございますして、それに基きます事項を当局側が履行しない場合、或いは職員団体側が履行の責を負うような申合せなり意思の合致なりというものは、あまり私もあり得ないのではなかろうかと思いまするが、仮にそういうよう...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点でございまするが、先ほどもちよつと申上げましたように、職員団体が当局と交渉いたしまして、要するに職員団体の要望する事項について、長との間に意思の合致がある場合が問題になるわけでございまして、長のほうから職員団体に対して成る要求をいたすとい...全文を見る | ||
12月08日 | 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第13号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 只今吉川委員の我が国の歴史並びに米国等におきまする地方公務員制度の沿革現状等につきまして該博な御意見を伺つたのでございます。私どももそういう地方公務員制度の現在の何と申しますか、史的な立場、歴史的な立場というものはまさに吉川委員の御指摘になりましたような...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 特別職の範囲を如何ように定めるかということでございますが、これに関しましては、先ほど来、吉川委員、相馬委員、又只今中田委員から御見解の表明があつたわけでありますが、政府といたしましては、府県の部長というような、いわば事務職の一番最高級に位いいたしまするも...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 出納長を一般職にしたらどうかという御意見でございますが、この点につきましては、お話のように、出納長の職責というものは非常に現金出納に関係いたします。又他面租税の徴収ということに関しても責任を持つておるわけでございまして、非常に重要なポストでございます。こ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方議会の事務局長を特別職にしたらどうかということでございますが、やはり事務局長といたしましては、議事運営の典例に明るい者でなければなりませんし、そういう事務局長自身が議長と共に政治的に行動をするというようなことでは、やはり議会運営の公正は期し得られませ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会を都道府県、五大都市において必置といたしました理由は、これらの地方団体は、奈良県のような小さいところでも、その団体の機関の任命権者が任命いたしまするものは六千人の多きに及んでおりまするので、そういうような都道府県、五大都市にこれを必置機関にした...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは今御指摘のような地方労働委員会等と同じような方式の構成をとることも一つの方式でありますが、民間私企業におきまする使用者と労働者との間の関係と異なりますので、そのような利益代表の方式の第三者を加えて裁定するという方式が不適当ではないと、かように考えた...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 市は相当程度の職員はおることはおるのでありますが、大体一つの理想を持つて人事委員会並びにこの人事制度を運用いたしますのには職員数がおおむね千人程度人口二十万程度の市を基準にいたしまして、それ以上のものを考えるのが差当つて適当であろうというふうに考えました...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会と地方団体の長の関係でございますが、これに関しましては長との間におきましては、長は御承知のように條例の提案権を持つております。それから予算の編成権を持つておりますが、そういう関係においては人事委員会が何らかこの地方公務員法案の中で條例を以て規定...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ここに書いてありますのは、この十一條にございます方式によつて人事委員会は当然議決してやらなければならん。こういう建前であります。単独の委員長なり、なんなりが処理する本来的の権限はここにはないわけであります。 それから職員団体と地方公共団体の当局の間に...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のように職員団体としてはこの四十六條、四十七條、四十八條の規定を運用するわけには参らないのでございまするが、職員団体を構成しておりまする職員の立場においてこれらの條文によりまする審査の請求ができるわけでございまするから、職員団体と当局との間の申合せ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは職員の全員の代表である職員がそういうことをやるといこうとでも結構でありまするし、個々の職員が一人々々やることでも結構でありまするし、それはこの四十八條におきまして「前二條の規定による要求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そういうふうにいわゆる団体協約、従つてそういう協約事項が履行せられなかつた場合におきましては、これは地労委に持出して調停なり更に仲裁に進む、こういうような方式は労働法の体系でございまするが、これはやはり公務員の性格からして協約自体のそういう形における履行...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) いや、そういうふうには誤解をしたわけではございませんが、要するに職員団体と当局との間の意思の合致がありました場合に、それの履行をいたしまする方式として現在の労働法の体系のような形で調停、仲裁に持つて行く、こういうような方式があるわけでございまするが、そう...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) ここを職員団体というふうに頭からいたしまして、そうして今の履行がせられなかつた場合において、これを人事委員会に提訴するというような形をとりまするというと、やはりこれは今の労働法の体系と同じような体系になりまして、そういうような方式はやはり公務員の性格から...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) どうも、私が申上げておりますることは、小笠原委員は今の団体交渉……団体交渉と申しますのは私の失言であります、当局と職員団体の間の交渉に関する五十五條の規定と、四十六條乃至四十八條の規定とを直接に結び付けてお考えになりまするので、そういうような御疑問が生ず...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点はいろいろ申上げましたが、私の申上げましたことは、今小笠原さんの言われたことと少しも違つた意味はないのであります。履行をいたしまする一つの手段として四十六條乃至四十七條の規定を使用できるということは、これは前にも申上げましたし、只今もここで申上げる...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御説明申上げましたような任命方式で任命をいたすわけでございまするが、その際に第九條の第二項にございますように、「人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者」この條項に若しお話の人が該当い...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) それは第九項に「委員は、他の地方公務員の職を兼ねることができない」とこう書いてございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほどお答え申上げますように、この人事委員会はやはり人事行政に関する専掌の機関でございまして、何と申しますか、利益代表というような観念がないわけでございまするので、特に現職の地方公務員から人を選ぶ、こういう建前ではないわけでございまするので、従つて先ほど...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この人事委員会のいわば内部的な手続でございますので、このような独立の行政委員会の手続は大体自主的に各委員会にきめさせるというのが建前でございまするし、どういう場合にこれを受理するか受理しないかというようなことをきめるわけではないのでございますから、これは...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会の委員についてこのようなやかましい積極的な規定を置きますと、委員の選任が非常に困難になるのみならず、実際問題として事務局中心になつてうまく動かんのではないかというような御心配でございまするが、これは確かに行政委員会につきましての我が国の経験は非...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もな御反問でありますが、国家公務員法の第五條にございまするように、御指摘のような任命の日前五年間も政党の役員となつていて、今日役員でない者も入つて来ることは適当でないということは全くその通りでございます。そのようなことも任命の際に考慮すべきであろうと...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) いろいろ御意見でございまするが、人事委員につきましては、服務に関する地方公務員全体に適用されまする規定を全部準用いたしております。九條の第一項、第三章第六節の規定が、委員の服務に準用する。これは政治的行為の規律を初め、皆準用しております。その他試験につき...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 三人のところを、会議の定足数を二人といたしますることは、これはまあ会議の原則から申しますれば、理論的にはかようになると思うのでございますが、アメリカの人事委員会等は三人制或いは五人制のところが多いようでございまするが、三人制のところでは全員制をとつておつ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは憲法の実は條章をここに持つて参つたわけでございまして、華族制度がなくなりました今は殆んど意味がないわけでありますが、華族制度は廃止されましたけれども、その残滓が残ることは不適当であるというような意味でこの言葉を使つておるわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この「情勢適応の原則」はここにございますように、地方公共団体は「随時、適当な措置を講じなければならない。」こういうことでございまして、人事委員会だけを押えているだけではなく、長も議会も、人事委員会もひつくるめまして、要するに情勢の変化に適応して、勤務條件...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは、十四條の規定は地方団体に対しまして随時適当なる措置を講ぜよということな規定されているのでありますが、これらの拘束を受けるのは地方団体自体であります。従つてこれを特に制裁をするという規定はないわけでございまして、その意味では結局これは一つの道義的規...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方財政法にそういう規定が改正して入つておりまするが、これは一つの別の問題でございますが、ここに書いてありまするのは、要するに訓示的規定と申しますか、精神的規定と申しますか、地方公共団体に対してそういうことを法律で要求しておるわけでございまして、この措置...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 非常にむずかしいお尋ねでございますが、ここで書いておりますることは、要するに職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定するという目的の下に、方法としては筆記試験を行うということが一つ、更に口頭試問と身体検査、人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 職員の採用につきましては、人事委員会を置いておる地方団体では、今申上げましたような競争試験の方法を原則としておりますけれども、併し選考によるということは例外的に認めておるのであります。人事委員会を置いていないところでは、競争試験でも、選考試験でもどちらで...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 国の試験と大体同じような方式の試験を地方においてもとることになると思います。なお地方としては国の機関に委託をして試験をしてもよろしいし、大きな地方団体の機関に委託をして試験をしてもよろしい、こういうことにいたしております。それから私の所感を述べろというこ...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) そういう点は極端に考えますと、ないとも申上げかねまするが、一面勤務成績の評定、或いは試験の場合に勤務成績の実証というようなことを基礎にいたしておりまするので、そういうようなものはやはり又試験も成績がよくないということになるわけでございまするから、両両相待...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 国の場合に比較いたしまして、御心配の点をお述べでございまするが、地方におきましてもそういうような問題は起るであろうと存じます。長といたしましては人事委員会の技術的な專門的な立場に立ちますところの勧告と、又長自体といたしましての財政上の問題、その他全体の振...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは結局においてその地方団体の住民、議会の、先ほど申した最終的決定に待つより仕方がないと思います。 | ||
12月09日 | 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第14号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 給與に関しまして、人事委員会が勧告をいたします場合におきまして、それを如何ように取上げるかということでございまするが、これは二十四條の三項、それから五項にございまするように、職員の結與をきめるべき基準が生計費なり、国や他の地方公共団体の職長、或いは民間事...全文を見る |
○政府委員(鈴木俊一君) 第一点の請願陳情を公務員がやれるかということでございますが、例えば給與を引上げてくれ、或いは俸給の号俸を調整するようにしてくれというような、何ら政治的な目的を持つておりませんそういう請願陳情は何らこの法案の禁止する。或いは制限するところではございません。...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは公務員もその他の者もすべて入つておるわけであります。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この三項の規定は、そういうふうに職員に対して禁止されておりまする行為を求めるとか、或いはそそのかし、あおるということ自体が公務員の政治的中立性を維持する上から申して適当でない、こういうことになつてそのこと自体が一つの犯罪になるわけでありまして、刑法の主犯...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 職員が自己の自主的なる意思によりまして勧誘運動をするということが今の二項の一号に該当するわけでありますが、その職員がそういうふうにいたしますように、他の何人もこれに対して求めるということになりますと、その求めたことの結果としてそういうことが起り、或いは職...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) お答えいたします。 先ず第一についてでありますが、そのうちの(イ)につきましては任命権者の良識に待ちたい。而も、万一説明書の交付がない場合にも、第四項の規定で、提訴はできることにして保障の遺憾なきを期している次第であります。(ロ)につきましては、原則...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 第一点の団結権を制限をしておるということでございますが、これはお言葉にもありましたように、私どもといたしましては、公務員としての性格にふさわしい姿において職員団体を結成する権利を確認したつもりでおります。それから第二点のお尋ねでございますが、「結成し」、...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 一旦登録を受けました職員団体が、その登録を取消すことがあるということは御指摘のように第四項に謳つておりまするが、その手続といたしましては、この法律及びこれに基く條例の規定に適合しないという條件に合致することになつたときに取消すことができるというのでありま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この判定の基礎は今申上げましたように、この法律及びこれに基く條例の規定に適合しないものとたつたときということで、要するにこの法律に定めておる要件を欠くかどうかということを人事委員会が認知するわけでございますが、その認定の方法、手続等は條例でこれを定めると...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 地方自治を認めております建前から申しまして法律がこのような、先ほど御説明申上げましたような、四段階の保障の方法を考慮いたしておりましても、そこに地方々々によりまして若干の食い違いが出て参りますることは止むを得ない結果でございまするし、又地方自治の建前から...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 條例において規定いたすべき條項等につきましては、これはできるだけ事が愼重に公正に運ばれまするように、一つのモデル條例と申しますか、そういうようなものを地方自治庁につきまして示すようにいたしたいと考えております。その結果におきまして非常に甚だしく違法の状態...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) その点はまさにお考えの通りでございまして、地方自治庁のなしまするのは、今の協力的助言と技術的な助言でございまして、これは全く單なる助言でございます。地方公共団体としては、何らこれに法的に拘束されるものではございません。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 県の場の例を取つて申上げますると、例えば県内に十六の地方事務所があるといたしまして、この場合におきましては、それぞれの十六の地方事務所の單位ごとに一つの單独の、独立の職員組合を作る、そうして県庁の職員も又一つの單独の職員組合を作る、これらのそれぞれの單位...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 小学校の教員の場合でございますると、今お話のように、それぞれの学校を一つの単位といたしまして、職員組合を作ることは勿論一の能でございますと同時に、この県全体の教員の職員組合を作るという問題でございまするが、これは教育公務員特例法との関係がございまして、小...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、今御指摘のように二の場合を含むわけでございます。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) この罰則につきましては、国家公務員と比較いたしまして重要な点だけにとどめまして、その他の事項は成るべく罰則を付さなようにいたしております。例えば職員の服務規律違反につきましては、国家公務員法におきましては罰則と懲戒処分とは並行するようにいたしておりますが...全文を見る | ||
12月12日 | 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第2号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと速記をとめて頂いて、前のいろいろな選挙期日の関係のいきさつのことを申上げたいと存じますが……。 |
○政府委員(鈴木俊一君) 只今政務次官から申上げましたことにつきまして、更に私から補足することはもうないのでありますが、中田さんの仰せになりまするように、大統領制度の方式を飽くまでも貫いて行くという形で、その論を非常に強く一貫して参りまするならば、およそそういう権力分立の建前に影...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これは団体單位に選挙を行うということが、理論的に申しますと、或いは一番理論にかなう方式ではないかと思います。ただいささか技術的の問題になりますが、現在の問題といたしましては決選投票の問題がございまするので、これを若しばらばらに行うということになりますると...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) の選挙管理委員会のほうで調べまとた資料で、お手許に差上げました法律案の関係資料の五枚目のところに出ておる、表紙から算えて五枚目のところの昭和二十二年四月に執行の都道府県市町村長の決選投票に関する……、ちよつとこれを御説明申上げます……。 | ||
○政府委員(鈴木俊一君) これに関しましては、現在の公職選挙法の建前といたしまして、同時選挙の場合には重複立候補を禁止するという、こういう建前になつておるわけでございますが、今回の選挙は、先ほども申しましたように、この政府案の考え方としましては、でき得ますならば四つの選挙を一緒に...全文を見る | ||
12月16日 | 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第5号 議事録を見る | ○政府委員(鈴木俊一君) 農業に関する所掌事項をどの部で処理するかということですか。 |
○政府委員(鈴木俊一君) 農林部、商工部というような、本来ならば経済部の一部で処理いたしまする事項を二つの部に分けて分掌させるというようなふうにいたしまする場合に、農林部というものを作るということにいたしますれば、これはそこでやるわけでございまするが、なおその代りに農林部を設けま...全文を見る | ||
○政府委員(鈴木俊一君) 農林部又は林務部いずれかを作るということでありまして、農林部を作つて、更に林務部を作るということはできない建前に現在の法律になつております。 |