鈴木俊一

すずきしゅんいち

小選挙区(岩手県第二区)選出
自由民主党
当選回数10回

鈴木俊一の1952年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月29日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
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○鈴木(俊)政府委員 本国会に提案する予定の法律案でございますが、まだいろいろ関係方面との折衝中のもの、また政府部内におきまする協議中のものが大部分でございまして、今これを提案するということを、はつきり申し上げられる段階に達しておりますものは、まだ実は何もないのでありますが、各方...全文を見る
01月30日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
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○政府委員(鈴木俊一君) 本国会に提案予定の法律案につきましては、只今関係方面並びに政府部内の各機関と連絡協議中でございまして、まだ最終的な結論には到達しておりませんが、目下のところ提案を予定いたしております法案は以下申上げるようなものでございます。  第一は地方自治法の改正法...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 目下鋭意準備中でございますが、来月の中旬くらいには一つできるだけこれらの法案を提案するようにいたしたい。併しながら関係方面との折衝のありまするもの等に関しましては、やはりそれよりも時期が握れることになるのはどうも止むを得ないと考えておりまするが、できるだ...全文を見る
02月28日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
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○鈴木(俊)政府委員 地方自治法の改正につきましては、政府はただいま案を用意いたしているのでございますが、その改正の目標といたしますところは、中央地方を通じての行政簡素化の一端に資そう、こういうことであります。従いまして地方自治法の中で、各種の機構等に関する規定につきまして、地方...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治の本旨と紛争の調停ということにつきましては、御指摘のように紛争の調停の方法とか仕組みをどうするかということによつて、相当影響するところが多いと思うのであります。従つて地方自治の本旨というものは、もちろんこれをそこなわないような姿において、紛争調停の方...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 財産区につきましては、現在の地方自治法の二百九十四條の一項に「この法律中地方公共団体の財産又は営造物の管理及び処分に関する規定による。」と書いてありまして、さらに二百九十五條でも財産区の財産又は営造物に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今のお話の通りであるといたしますと、この財産区には、福島県知事が、区議会を設けるように條例をつくつてあつたということになるかと思いますが、もしそういう條例がつくつてあつたといたしまするならば、その條例に基いて、その財産区に議会を置かなければならぬわけでござい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと門司さんのお話で疑問の点があるのでありますが、財産区を置けば必ず区議会がなければならぬということにはなつていないのであります。財産区を置きました場合に、都道府県知事が特に必要があると認めるときにはわざわざ知事が條例の原案をつくつて、その関係の村会にか...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 財産の処分とか、今の区会議員の費用弁償というものを、ただいま承りましたお話から伺いますと、区会がないのならば、一応自治法の財産営造物に関する規定の原則から行けば、専決処分ができるわけでありますけれども、條例で設けることになつておるにかかわらず、五年間も区議会...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 お話を承りますと、相当複雑な事情が介在するように想像されるのであります。事実が明確になりますれば明確な御答弁を申し上げることができると思いますけれども、ただいま門司さんの仰せになりましたごとく、福島県知事が條例をもつて、この財産区のために区議会を設けるように...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 議会が成立していない場合に、専決処分をいたしました場合においては、次の議会の会期においてこれを報告して承認を求めなければいけないということが、百七十九條の三項にあるわけです。そこでただいまの具体的な問題といたしまして、各種の費用を、專決処分によつて予算を計上...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どうも話がよくわからないのでありますが、五年間にわたつて区議会を設けなかつたというようなお話が一方にあり、それから最近区議会を招集して、それに承認を求めるための付議をいたした、こういうお話でありますが、どうもその辺、区議会というものが五年間ずつと欠けておつた...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 専決処分を町がいたしました場合におきましては、議会の承認を求めなければならないことは、自治法の規定上当然であります。従つてただいまの事例におきまして、区議会の議決すべき事項を、議決を経ないで專決処分をしたという場合におきましては、その專決処分は違法であります...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 いささか門司さんの仰せは、私の申しましたことを飛躍しておとりになつておられるのでありまして、私はそういう意味のことを申し上げたのではなく、現に專決処分を具体的にしたものについての措置を、どういうふうに考えるかということでありますから、具体的な問題として今申し...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 だんだんと話が堂々めぐりいたしまして、恐縮でありますが、過去五年間、区議会が全然なかつた時代の、各種の財産営造物に関する執行の処置の問題、それに要する経費の問題、たとえば町村長が財産区の管理のために、どこかへ出かけて行つたというような実費弁償の問題、こういう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 たとえば町村長が年六回以上定例会を招集しなければならない、こういう規定が自治法にあるのであります。そういう規定があるにかかわらず、その町村長が町村会を全然二年にわたつて招集しないというような例がある。そういうようなことと、やや類似しておるわけでありまして、條...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その問題は全然別であります。門司さんの仰せになりましたケースというものは、これは私も実は初めて聞いたようなケースでありまして、およそ全国的にもまず唯一稀有の例であろうと思います。こういうような事例の問題から、全体の考え方をただちに類推されるということは、これ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どうもお話が、私が申さないことを申したように言つているのは、はなはだ残念であります。私の申しておるのは、区議会は設けなければならぬ、設けるべきである。條例でそうなつておるのだから、それを設ける責任があるのだということは、私はかねて申しておるのであります。しか...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 やむを得ざる処置だと思います。
○鈴木(俊)政府委員 こういうようなことは非常に稀有な事例であつて、今の自治法の専決処分の規定も、こういうことを予想してむろん書いたわけではないのであります。ごく例外的なケースを考えて規定を設けているわけではございますけれども、しかしこのような事態が起つた場合に、たとえば管理して...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私が今まで申しましたことは、区議会の議決を経るか経ないかという問題について、今申しましたような事態のあります場合に議決を経ないで專決処分をいたしましても、それはやはり適法というほかはないと、こういうふうに申し上げたのでありますが、今のお話は、さらに具体的に支...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点はすでに今御答弁申し上げた通りでありまして、財務規程に違反する違法の支出であるかどうかということの検討は、これは別問題であるということを今申し上げたのであります。別問題という意味は、具体的の支出が、たとえば実費弁償なら実費弁償ということであれば、実費弁...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政協定と地方自治体の関係でありますが、これはまだ私どもどういう具体的のかつこうで、軍が駐留することになりますかよく承知いたしておりませんので、明確ではございませんけれども、地方自治体といたしましては、やはり租税の負担でありますとか、公有建物の利用であります...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方団体の行政協定についての希望というのは、先ほど申し上げましたような大体の趣旨であります。ただそれも行政協定が成立いたしましたあかつきにおきましては、それに基いて日本が負担いたすべきところは、当然負担をいたさなければならぬのでありますから、そういう限度にお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 政府としては地方団体の軍の駐屯に伴いまする問題として派生いたして参りますようなことについては、できるだけ円滑なる方式が選ばれますように、それぞれの政府部内の各機関をして折衝をして参つておるわけであります。また将来の問題といたしましても、軍の駐屯というようなこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これらの点につきましては、まだ具体的に確定しているわけでございませんので、ここでこうするということは、まだ申し上げられないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 地方自治体の意向は、これはできるだけ取入れて、先ほど申し上げますように、円滑に駐屯が行われますようにいたしたいという希望を強く持つておるわけでありますが、それの具体的な措置というものは、やはります基本の行政協定、それに基く具体的の行政措置というようなことで、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この問題に関しましては、まだ何も関係行政機関から連絡を聞いておりませんので、どういうような構想で、どういうことを進めようとしておるのかわからない、従つて意見を申し上げるわけにいかぬのであります。
○鈴木(俊)政府委員 徴兵忌避についての運動と、公安條例との関係についてのお尋ねでありますが、公安條例はそれぞれ適法なる手続を経て、それぞれの団体において成立したものでございますから、その條例が存します限り、その條例に従つて定められたる行政機関が、その條例を執行し運用して参るとい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そのお話も、どうも仮定的な要素が非常に多いようでございまして、ちよつとお答え申し上げるわけには参りません。
○鈴木(俊)政府委員 自治体としては、公安條例を制定しておりますならば、この公安條例の規定する事態に該当する問題があれば、徴兵忌避運動であろうといなとを問わず、それを適用せらるべきものであろうと思います。
○鈴木(俊)政府委員 人事交流という問題は、地方自治体の人事がその当該団体だけに局限をせられますと、どうしても能力のある人あるいは手腕のあるような人か、なかなか一般的に地方団体の中に入り込んで行かないということの結果として、地方団体の行政能力がやはりおのずから低下して行くというよ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点につきましては、まだ研究中でございまして、特に申し上げることはございません。
03月04日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
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○鈴木(俊)政府委員 目下調査中でございまして、できましたら御報告申し上げます。
○鈴木(俊)政府委員 特に普通の一般職員でございますと、職務上の義務に違背したとか、職務上の義務を怠つたという場合においては、懲戒の処置があるわけでありますが、市町村長等につきましては、そういう特別の規定がないわけでございまして、もつぱら住民のこれに対する批判によつて、解決するほ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 本国会に提案を予定いたしております法律案は、目下鋭意立案中でございますが、ただいま御配布申し上げました法律案の要綱につきまして、いわば骨子となる点だけが、政府の方針としておおむね考え方が固まつて参つておりますので、その点につきまして簡単に御説明を申し上げます...全文を見る
03月11日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
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○鈴木(俊)政府委員 今の問題につきましては、私どもまだ具体的に話も承つておりませんので、さらに調査の上必要があればお答え申し上げます。
○鈴木(俊)政府委員 それでは今回の国会に提案する予定でございます町村職員恩給組合法案と地方公務員法案の二つにつきまして、目下政府の考えております要点を簡単に御説明申し上げたいと思います。  町村職員恩給組合法案は、現在各都道府県単位に町村が恩給組合をつくつておりまして、この恩...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都と特別区との間の事務配分の調整でありますが、これにつきましては、先般地方行政調査委員会議の勧告があつたわけでございますが、あの勧告の線にのつとりまして、都区間の事務の再配分をいたしたいということで、目下案を練つておる次第でございます。
○鈴木(俊)政府委員 大体あの線を基礎にいたしまして、さらに住民に直結をするように、主として特別区内の区域の行政につきましては、できるだけ特別区内あるいは特別区長に委任をするようにいたしたいと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 今お話の出ました保健所でありますとか、あるいは社会福祉事務所というものを、特別区に委譲するかどうかということは、確かに御指摘のごとく、研究の重要な問題になる点であろうと思います。今後法案を準備するにあたりまして慎重に検討を加えたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 行政協定の具体的な細目につきましては、ただいま予備作業班でそれぞれ関係の担当者が出て相談をしていると思いますが、地方自治庁としては、地方自治団体と国との関係、その連絡ということをやる面があるわけでありまして、そういう意味で、それぞれの関係の方面には、地方側の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 もちろん軍の駐屯に伴つて必要最小限度のことは、これはやむを得ないわけでありますが、それがその限度を越えて大きくなるということにつきましては、やはり地方自治体といたしましても自己の行政権の問題と関連がございますので、重大な関心を持つていることは事実であります。...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は先ほど大臣も申しましたように、その区域というものが具体的にどこに置かれて、その区域における実際の軍の活動が、どういうものであるかということと、一々つながりがあるわけでありますから、抽象的にここでああする、こうするということは申し上げられません。
○鈴木(俊)政府委員 私が前二回にわたつて申し上げた以上のことは、何もないと思います。
○鈴木(俊)政府委員 自治庁の所管として防衛に関する事項はございませんので、私からは申し上げられません。
○鈴木(俊)政府委員 目下のところさようなことを考えておりません。
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと御質問の趣旨がわかりかねます。
○鈴木(俊)政府委員 その関係のことはいささか自治庁の所管と離れておる問題だと思いますので、別の方面からお聞き取り願いたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 立花委員に申し上げますが、自治庁の所管に関する事項に直接触れます問題につきまして御質問願いたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 そういう地方団体の経営しておりまする公益企業と駐留軍との使用の調整の問題につきましては、目下政府部内において具体的な措置を研究中でございますので、その上におきまして御説明申し上げたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 具体的な接収をどうするかということにつきましては、これはそれぞれ所管がございまするので、その方面からお聞き取りを願いたいと思います。     〔委員長退席、野村委員長代理着席〕
○鈴木(俊)政府委員 具体的にどこに軍が駐屯するかということがきまらなければ、今の施設の返還の問題ということは決定しないであろうと思うのでありまして、その場合に個人有のものと公共施設、あるいは公有のものとをどういうふうに扱うかということは、それぞれの実際の問題として解決して行かな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政協定の具体化の問題につきましては、いろいろ先ほど来御指摘のありましたように、またただいま門司さんの仰せになりましたような、いろいろ問題があるわけでありまして、そういう地方公共団体の問題に関連しております点につきましては、それぞれ政府の所管々々におきまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 特に今門司委員の仰せになりましたような意味の指示はいたしておりません。ただ地方側の要望等は都道府県知事からいろいろ聴取いたしております。そういうことはそれぞれ関係の向に連絡いたしておる次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 この問題に関しましては、やはり政府としては外務省が中心であるわけでありまして、外務省の国際協力局において、いろいろな国内の意向をとりまとめてお話しておるわけであります。そういう筋には、地方からわれわれの方に連絡がありましたことにつきましては、できるだけ連絡を...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは現在そういうふうなことがはつきりと制度上きまつておるわけでございませんが、そういうような知事なり市町村長としては、それぞれ部内の住民の意向をあらゆる機会に聴取いたしておるわけでありまして、そういうようなものがわれわれの方に連絡がありました場合におきまし...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 門司さんの仰せになりましたのは、今の栄養士の問題だと思いますが、これは政府部内で、地方行政簡素化本部というものを設けまして研究いたしました際におきましては、栄養士という職責自体は必要であろうけれども、その栄養士に関する各種の衞生取締りというようなものはなくて...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 栄養士法を廃止するということを自治庁がきめるということは、もちろん自治庁の権限を越えることでありまして、そのようなことはむろんわれわれとして申しておるわけではございませんが、ただ先ほど申し上げましたように地方行政の簡素化をはかりまする場合に、各種の事務の中で...全文を見る
03月13日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
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○鈴木(俊)政府委員 御配付いたしました地方自治法の改正の要綱の中に、都道府県知事あるいは総理大臣の勧告権のことを書いておりますが、これは先般の地方行政調査委員会議の第二次勧告の中に、中央政府と地方団体との関係というものは、中央が全体の立場から地方からの情報の提供を求めて、その情...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 勧告権はもとより勧告でありまして、勧告に対しては、これを受諾するしないは相手方の自由であります。先ほども申し上げましたように、都道府県知事あるいは中央政府としましては、全体の各市町村あるいは府県で、どういうふうに行政の運営が行われておるかということを、報告そ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 議会の問題でありますが、これも実は法案がまだ政府としては最終決定になつておりませんので、どういうような具体的なことになりますか、立花さんは御承知ないわけでござまし、われわれもまだ研究過程でございますので、この要綱の表現存から、ただちにいろいろ御批判をいただく...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと具体的なお話がよくわかりませんですが、軍の新たなる駐屯地の変更に伴つて、都道が減らされるということでありますか。
○鈴木(俊)政府委員 今お話を承りますれば、これは不可抗力に出るもののようであります。その不可抗力に出ました処置をいかように処置するかということは、これは都道の管理権者であるところの東京都知事において、それぞれ関係方面に連絡をいたして、適当な処置をされるだろうと思いますし、それは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 五大都市の区の選挙管理委員会の問題でありますが、これも目下法案の立案中でありますが、全国選挙管理委員会とも御相談をいたし、同委員会におきまして、これは五大市の区は市の行政区であつて、市の選挙管理委員会が全責任をもつて全市全体の選挙に対する管理をするならば、何...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の石巻の問題につきましては、先般もお話がございまして、ただいま照会調査中でございます。できるだけ早い機会に資料を整えまして御報告を申し上げたいと思います。今ここで具体的に申し上げるまでに至つておりませんから、次の機会まで延ばしていただきたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 要綱に出ておりますことは非常に骨子だけでございまするので、いろいろ御疑問がありまのはごもつともと思いますが、目下法案の内容として考えておりますることを概略申し上げてみたいと思います。地方行政調査委員会議の勧告には御承知のごとく合併を大いに勧奨するという方式が...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都道府県の規模の合理化につきましても、地方行政調査委員会議には一応の勧告案がございまするが、これはああいう一定の人口何万というような都道府県の標準的な規模を想定いたしまして、市町村の場合の合併と同じような考え方で、府県の合併をはかるということにつきましては、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 知事が合併の計画を立てまして、それを勧告するということは、まず第一の考え方として、これは任意にしているわけであります。強制的に合併計画をつくつてやるとか、必ず合併計画をつくらなければならぬということは考えておりません。従つて知事が公選されておりまする民選知事...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今回の地方自治法改正の骨子といたしまして、地方団体の自治の基礎をいずれに置くかという点について最初に申し上げますと、これは先ほど来大臣が申し上げておりまするように、あくまでも市町村を基盤にしておるわけであります。市町村にこそ完全なる自治体というものがある。自...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現在の合併の手続は、門司さんも御承知の通り知事が関係の町村の申請に基きまして、都道府県の議会の議決を経てやることになつておりまして、都道府県の議会の議決が、実質的には合併の最終決定の形になつておるわけであります。都道府県の議会は、その県内の各方面の代表の人が...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま仰せになりましたことにつきましてはしごく御同感でございます。中央政府の持つておりまする権限を、でき得まするならば、市町村まで委譲して行く。また府県のいろいろ持つておりまする権限を可及的に市町村に委譲して行く。こういう根本方針で行政の簡素化というものは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治法の立案にあたりましては、もちろんただいま仰せになりましたような、関係の地方団体の中心の意向というものを、可能なる限り、適当なる方法によつて発表しなければならぬと思つておりますが、ただ意向と申しましても、全体としての意向というものが一つにまとまつて表...全文を見る
03月20日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号
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○鈴木(俊)政府委員 行政協定に基く地方税に関する減免の問題でございますが、これはもちろん地方税の実際の運用と重大な関係があるわけでございます。何分各種の手続の進行上、同時に処置いたすことが困難な時代にあつたわけでありまして、政府部内におきまして減免の範囲、程度というようなものに...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政協定の成文の上におきましては、電気ガス税等につきまして減免ということが出ているわけでございますが、たとえばそういう問題に関しまして、どういう場合の電気ガス税を免税にするかというようなその適用の対象等につきまして、軍の駐留の形態等とも関連をいたしまして、い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方税法の改正につきましては、たとえば附加価値税の実施という問題をどうするかというようなこと、その他重要な税法の体系に関する問題がございまして、それを二十七年以降いかがするかということが、差迫つての問題であるわけでございまして、今の行政協定に関する問題の解決...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政協定の第十二條三項にございます租税の減免というものにつきましては、これは主として合衆国軍隊が使用するため調達される場資材なり備品品なり需品なり役務、そういうふうなものについての主として消費税的な性格の税を免除する、こういう建前のようであります。これらの中...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま大臣から申し上げましたように、附加価値税を実施いたしますことになりますると、経済界がやや安定したというような状況ではございまするけれども、やはり個々の企業に対しましては、事業税と附加価値税では相当負担の激変を来す。もちろん附加価値税は転嫁を予想してお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国税におきまして、法人税の税率の引上げが行われたわけでございまするが、やはり企業負担と申しますか、そういう面から考えまして、あまりに急激に負担の増加を見ますことにつきましては、やはり現在の経済界の実情から申していかがであろうかというふうに、そちらの面を一面に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま申し上げましたような事情で、百分の十二・五というのを標準税率といたして、標準的には現状と税額に変更なしという建前をとつたのでございまするけれども、制限税率につきましては、現在の百分の十六を百分の十五にいたしたわけでございまするが、当該市町村の財政の状...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの仰せは遊興的な性質のものと、それから通常の飲食と二つの課税対象のものを遊興飲食税というような一つの名前で呼んでおりますために、納税者の気持の上におきましても、どうもぴつたりしないものがある。そういうところから二つに区分した税の体系にしたらどうかとい...全文を見る
03月25日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいま川本さんの御意見の点でございますが、スポーツ等に対する課税を軽減することはないか、こういうお尋ねの趣旨と承りましたが、この点につきましては、スポーツが他の種類の入場税と若干性格が違うという点につきましては、私どももさように考えておるのでございますが、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 石川県の議会におきまして、道路補修特別税と称する條例案について、目下審議中というお話でございますが、地方財政が道府県あるいは市等におきまして、相当に窮迫しておることは事実でございまして、そのような関係から、現在法律で制定をいたしてあります税目のほかに、しかる...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 目的税は特定の、特に一定のものを利しますような、そういう事業、事件というようなものに充てる経費といたしまして、特にその利害関係のありますものに対して、利益を限度といたしまして徴収するものでございますから、いわば受益の対象が明確であることが、普通の場合であるの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 目的税につきましては、今御指摘のごとくその徴収をいたします税が、いかなる目的に使用せられるかということが明確になつておることは、これは絶対に必要でございまして、その点から申しますと、ただいまの道路補修特別税というのは、まさにその性格を持つておるわけでございま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この目的税につきましては、ただいま何々の経費に充てるために税をとる、こういうことでありますると、その限度では常識的には目的税と言われてもいいと思うのでございまするが、この地方税法におきましては七百二條以下に目的税の規定がありまして、「道府県又は市町村は、水利...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの道路橋梁等の補修に相当の経費を要し、しかも一般的なる財源としてこれに充てるべきものが足らない。こういうような状態のもとにおきまして、そういう経費に対して充当いたしますることを主たる目的として税を起すということは、現在の地方財政の状況においてはやむを...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 大トラツク業者あるいは路線を設けて運営をしておりますトレーラー・バス、運送業者、こういうようなものが特に道路を損傷するという原因をなしておるということは事実であろうと思います。多くの県におきましては、そのような一定の路線を認可いたしまして、バス運送事業をやつ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 自動車業者の方にむしろ負担を課すべきであつて、県民一般に対して負担を課することは適当でないのではないか、こういうような御質疑のように承りますが、今申し上げました道路の各種の負担金につきまして、その徴收の方法を合理化いたしますということと、いま一つの問題は、現...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 住民登録法につきましては、たしか政府の予算の中に三億数千万の本年度の実施経費が計上せられておつたと思うのでございますが、これは主として住民登録に要します各種の附票等の印刷の経費であるように承知いたしておるのであります。そのほかに実際市町村におきまして、もしあ...全文を見る
03月31日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
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○鈴木(俊)政府委員 警察予備隊関係の経費につきましては、国が当然負担すべきものでございまして、今回提案をいたしました地方財政法の中にも、国がもつぱら負担をいたしますべき経費といたしまして、警察予備隊に要する経費というのを入れているわけであります。今のような経費に関しましても、こ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この募集関係の経費は、本来の市町村の事務、事業というものとは関係がないわけでありまして、国としてはこの種類の経費は当然地方に負担をかぶせるようなことをしてはならないわけでありますから、今回の予備隊関係の経費の中には要員の募集に関する経費も当然に含まれているわ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま門司さんの仰せになりました、提案理由の説明と住民税の個人所得割の関連並びに法人税割の関連との問題でございますが、法人税割につきましては、法人税の増徴といいますか、税率の引上げに関連をいたしまして、法人税に対する負担を現状以上には総合的に見てふやさない...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 予備隊の募集の関係の事務につきまして、いろいろお尋ねでありますが、これは現在提案をいたしております地方財政法の第十条の四「地方公共団体が負担する義務を負わない経費」、この中で「もつぱら国の利害に関係のある事務を行うために要する左の各号の一に掲げるような経費に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 何回も繰返して申し上げるようでございますが、今の予備隊募集に関する経費は、国家予算をもつて委託費として全額国の負担において処理せらるべきものであるということからいたしまして、この予算の執行につきましては、当該の主管大臣が全責任を持つておるわけであります。その...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは私どもから申し上げるべき所管事項でございませんので、先ほど来申し上げますように、当該の政府委員等から御聴取願いたいと思います。
04月01日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
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○鈴木(俊)政府委員 強制的な割当寄付金の禁止の問題についての御意見でございますが、私どもといたしましても、国がたとえば税務署をつくり、あるいは裁判所をつくるといつたような場合におきまして、それに要する経費を、それに関係のある地方公共団体に強制的に割当てて金をとるというような事例...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 もちろんこの法律の規定が成立いたしまするならば、当該の地方団体といたしまして、これは禁止されていることであるから寄付することはできないといつて拒否することは、当然にできるわけであります。そういうことが行われることをできるだけ望みたいという趣旨を、法律ではつき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この第四条の二という規定は、今お話の国の警察の庁舎でありましようと、あるいは裁判所の庁舎でありましようと、税務署の庁舎でありましようと、その適用の対象については何らかげんをいたさない性格のものでありまして、先ほど来説明を申し上げました各種の趣旨は、その対象の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 寄付の問題でございますが、先ほど申し上げました第四条の二あるいは今御指摘の第十二条等におきましては、国家地方警察に関する経費は、国が負担するものであるという大原則から出発しておるわけであります。これは国家の機関でございますから、その維持運営に要しまする経費を...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 寄付を割当てて強制的に徴収する主体が、当該の地方公共団体でありましようと、あるいはそれに関連する外郭団体でありましようとそれは問わないという点は、直接、間接であるとを問わずという点で現われておるのでありますが、この条項に該当する具体的な要件としては、寄付金を...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 先ほども申し上げましたように強制的に割当てて、国家地方警察が各府県から寄付金を徴収するということは、もう当然に禁止されているところでございますが、自発的な警察協力費というものを、当該府県の議決によつて自主的に支出して行くということは、禁止しておる趣旨ではない...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 立花委員は、私が申し上げた趣旨を誤解いたしておられるのではないかと思うのですが、四条二の適用があるのだから漸減するのだ、こういうことを申し上げたのではなくて、四条の二は適用がないけれども、国家機関の維持運営に要する経費は国が全部、警察であろうとその他のもので...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第九条の「地方公共団体又は地方公共団体の機関の事務を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。」これはやはり地方自治の原則から申しまして、地方団体のやる仕事あるいはその機関のやる仕事は、地方団体が負担をするのが大原則であることは当...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の地方団体あるいは地方団体の機関がやります仕事は、原則として地方団体がこれを負担する。その地方団体の負担の部分は、地方財政の基準財政需要額の中に見込んで行つて、税及び交付金によつてこれを充当して行く、こういう原則であるわけでありまして、この根本の建前につい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方団体なり、地方団体の機関がやります事務は、要するに地方自治の事務でありますから、そういう仕事を処理いたします経費は、地方団体がこれを負担するということが原則でなければならぬのは当然だと思います。ただそれについて十分国家全体としての財源措置がなければならぬ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお話でございますが、要するに地方団体が負担をいたしまするものは、税及び平衡交付金によつて財源が得られる、こういうことになるわけでございまするし、この四項目の国が全部または一部を負担しまする経費につきましては、これは国の負担金あるいは補助金というよう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 海上保安庁に要する経費と申しますのは、国家機関としての海上保安庁に要する経費でありまして、海上保安庁の各種の警備上の艦艇でありますとか、あるいは庁舎でありますとか、要員の募集でございますとか、そういうような関係の経費一切を包含しておるのであります。
○鈴木(俊)政府委員 地方財政法が二十三年に制定せられ、爾後改正を経ておりますが、海上保安庁と申しますのは、最近の改正後に設置せられました機構でございますので、新たに加えたわけであります。具体的に海上保安官の募集、そういうふうなことにつきましては、これはやはり当該所管の行政機関か...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そうです。
04月02日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
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○鈴木(俊)政府委員 国税とか府県税あるいは市町村税の各種の課税標準につきまして、それぞれ独立の課税標準をとるということは、地方自治という建前から申しますと望ましいわけでございますけれども、その自主性を強調いたしますあまり、それぞれまつたく国なり府県市町村が独自の課税標準をとりま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 お尋ねの地方団体の徴税職員の教養とか能力、その他の問頭でございますが、先般のシヤウプ勧告による税制の大改革によりまして、地方団体の課税上の地位というものは、非常に重要になつて参つて来たわけでございます。ことに市町村の固定資産税等につきましては、従来あまりに進...全文を見る
04月02日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第22号
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○政府委員(鈴木俊一君) まだございません。
○政府委員(鈴木俊一君) 実は今回提案をいたしました法案の中で、まあ政府の提案の時期も遅れて甚だ恐縮いたしておるのでございますが、できれば年度内に成立して頂ければ非常に好都合であつたという関係の法案が四つございますのであります。その中の一つは、こちらの参議院のほうに提案をいたしま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 特別市制の問題につきましては、自治庁といたしましては、若しも府県側及び市側の両当局のほうからこの際何らかの調停をせよ、白紙一任をすると、こういうような意味の申出がございます場合、それに応じて調停案を用意してもよい、こういうような気持でおるわけでございます...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方自治法の一部改正法律案は、政府といたしましては一応事務的な調査、立案はおおむね完了いたしたのでございます。国会にこれをいつ提案いたすかということにつきましては、なお決定をいたしていない状況でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) その辺はいろいろと新聞紙上に散見しておりまするようなことがいろいろ問題があるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは政府といたしましては出す予定で準備を進めているわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは労働省が立案をいたしておるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは立案の主体が労働省でございまして、ただ私どものほうといたしましても、地方公務員でありまするので、そういう意味でこれに関係を持つておるわけでございますが、地方公営企業法とこの公営企業に従事いたします地方公務員の労働関係とは密接な関係があるわけでござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 対象につきましての資料は印刷いたしましてお届けいたします。  それから公聽会に関しましては、特に公聽会と銘を打つて開いたことはございませんが、地方自治庁に附置されております地方自治委員会議、これは地方団体の代表者が中心として組織されておる機関でございま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その点につきましては、特にそういうすれすれのものということでなく、一般的に聽取いたしました意見がございまするので、そういうものも或いは参考資料として提出いたしたほうがよろしければ提出いたしたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 承知いたしました。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方制度の調査会につきましては、今回の地方自治法などの改正案におきましては、何と言いますか、行政の簡素化、合理化といつたような面から、おおむね現状の建前を踏襲をいたしまして、その限度内で可能なる限りの簡素化というものを考えたわけでございまして、これは又神...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは三月三十一日までということでございまして、予算措置その他もそういうふうになつておるわけであります。これは今回総理府設置法の一部改正でこれを廃止する手続をとりまして、衆議院のほうにたしか提案になつておるはずであります。
04月15日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
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○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法の一部改正の根本の趣旨といたしますところは、先般岡野大臣から御説明を申し上げましたような趣旨に基くものでありまして、またただいま御答弁のありましたように、行政の簡素化ということに出ずるものであります。ただそれに若干関連をいたしまして、過去一年ばか...全文を見る
04月17日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号
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○鈴木(俊)政府委員 平衡交付金の総額の算定並びにその決定の問題でございますが、これは地方財政平衡交付金法の第六條でございますように、「総額は、当該年度において基準財政需要額が基準財政收入額をこえると認められる地方団体の当該超過額の合算額を基礎として定める。」、こういうふうになつ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方団体のいわば経常的経費と認められまするすべてのものにつきまして、一定の測定單位を設け單位費用をつくりまして、そうして全体の財政需要あるいは財政收入を測定するということは、わが国におきましても、また世界におきでましても、こういうような方式はまつたく新しい試...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方財政関係の各種の資料について、関係機関の間に必ずしも統一ができでていないという点は、確かに今までの問題といたしましては、御指摘のように若干給與その他の問題につきまして、そのようなことがなきにしもあらずという状態であつたのでござまして、これはわれわれも非常...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 平衡交付金の総額算定の基礎になりまする基礎財政需要額が、幾ばくになるかということにつきましては、この法律にそれぞれその資料の提出の方法、その他の規定がされておるわけでございまして、それによつて正式のルートを通して出て参りました資料を基礎にして地方財政委員会が...全文を見る
04月21日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号
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○鈴木(俊)政府委員 町村職員恩給組合法案につきましては、政府の原案における附則の第一項におきまして、「この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。」かように相なつておつたのでございますが、参議院におきましてこの点を修正いたしまして「この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現在とこの法律案に規定いたしておりまする事柄との間におきましては、実際の地方公共団体における適用の関係では、ほとんど変動がないと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 進駐軍の関係等で、実際固定資産その他接收になつておりまするもの等の関係で、一般の市町村においては課税対象になつておりますものが、当該市町村で課税対象になつていないというようなものにつきましては、一般的には、ただいまお話もございましたように、地方財政平衡交付金...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまお尋ねの点につきましては、詳しくは地方財政委員会の財務部長からお聞き取り願いたいと思います。この法案がもし通過いたしまするならば、これによりまして課税あるいは非課税の対象が明確になりまするので、そういう新たなる規定に基きまして、各地方公共団体の基準財...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政協定の第十二條には第三項のところに「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書によつて日本国で公用のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本国の次の租税を免除される。」ということで、地方税としては電気ガス税がここに書いてあるわけであります。...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 役務に相当いたしまするものは、地方税の中には特にないように思うのであります。たとえば医者の医療行為でございますが、そういつたようなものがございまするとそれに該当すると思うのでありますけれども、そういうような種類のものはないわけでございまして、特に役務というこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そういうものは特にございません。
○鈴木(俊)政府委員 ここに掲げてございまするのは、間接税に関することを予想いたして後段に書いているわけでございまして今のお話のようなそういう労務につきましては、ここに入らないという解釈であります。
○鈴木(俊)政府委員 原則といたしまして、このような特例の措置がとられますことは、政府といたしましても極力これを避けたい、かような考え方を持つているわけでございまして、行政協定の十二條の表現の上におきましては、お話のようなこともあるいは入るかも存じませんが、関係の両当局の間で話合...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 将来ともそのようなことはないようにいたしたい、かように考えております。
○鈴木(俊)政府委員 いろいろ免税の範囲、程度等につきまして「相当な且つ容易に判別することができる部分をなすと認められるもの」ということについての具体的の認定がむずかしい、従つていろいろ脱税が行われる危険がありはせぬかという御心配であります。もちろんこれらの認定を具体的に行います...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今回もしこの行政協定に基く地方税の非課税、免税等の措置に関する法律案が成立いたしまするならば、現在よりもむしろ非課税なり、免税の範囲なり方式というものが明確になるわけでありまして、今御指摘のような実際上の関係から、事実は課税ぜらるべきものであるにかかわらず、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点につきましては、府県税課長からはつきり申し上げます。
○鈴木(俊)政府委員 私の申し上げましたのは、間接国税犯則の処分です、それから公売の滞納処分、こういうものを今の施設の区域内において行います場合におきましては、そこの地域の司令官の承認がいる、こういうことを申し上げたのであります。單に立ち入りまして課税物件の検査をする、質問をする...全文を見る
04月22日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
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○鈴木(俊)政府委員 その点は昨日答弁を申し上げましたごとく、間接国税の犯則処分に相当するような場合、あるいは地方税の差押え公売等の滞納処分に該当する処分につきましては、合衆国軍隊の使用する施設及び区域内につきましては、当該区域におりまする軍の司令官の承認を経てそういう措置をやる...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 それは滞納の事実ということよりも、そこに入つてそういうことをやることについての承認であろうと思います。
○鈴木(俊)政府委員 それはそういう趣旨の法律が制定せられまするならば、今申し上げましたような方式でやることになるわけでありまして、それにそういうふうに規定されました以上は、それに従つた正当の手続を経なければ、そういうことはできないということになるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 正当な理由がございまして、そこに立ち入つてそのような処置をいたすことにつきまして承認を当該司令官に要求いたしました場合に、その司令官がこれに対して承認を与えるということは、これは常識の上で当然に考えられることでございまするし、そういう前提で考えているわけでご...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 承認は、正当の理由がありますれば、これは当然に与えられるのであろうと予期しているわけであります。両国家間の正式の協定に基いて、そういう措置をいたすのでございますから、これは正当の理由がありますれば、いかなる場合でも承認が与えられるであろうということを、われわ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは行政協定の一般的な考え方の問題として、それぞれ相当のところに、軍の使用する施設区域内に入ります場合において、そのようなことが定められておるわけでございまして、承認というような形のものがございましても、特にそのために支障を来すというようなことはないと思つ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の、單にアメリカ人であるというだけでは、特に適用の例外は起らないわけでございまするが、軍隊の構成員でございまするとか、あるいは軍属というような、そういう意味のアメリカ人につきましての一般の裁判手続につきましては、これは刑事事件につきましては行政協定に基きま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと御質問の意味がよくわかりませんが、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する新聞が、一般の公衆に販売されるときは、当該新聞は、その頒布に関する限り、日本国の規制に服するものとする、こういうことでありますが……。
○鈴木(俊)政府委員 これは租税でありますならば、租税の一般滞納処分の手続による、こういうことであると思います。
○鈴木(俊)政府委員 先ほども申し上げましたように、合衆国の軍隊並びにその構成員に関しまするいろいろの民事訴訟あるいは刑事訴訟につきましては、政府としてはそれぞれ別個に法案を用意いたして提案をいたしておるわけでありまして、この租税に関しまして訴訟を必要といたしまする場合におきまし...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の恩給制度と申しますか、退職金及び退職一時金の制度でありますが、これにつきましては、地方公務員法の中に、第四十四条におきまして、職員が相当年限忠実に勤務して退職し、または死亡した場合においては、退職年金または退職一時金の制度が実施されなければならな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 町村の職員の給与につきましては、退職一時金というものも含めまして、これは町村の自己の組織の構成員でありまするから、それの必要なる経費を町村が自己負担をするというのは、やはり考え方として、大原則としてとらざるを得ないと思います。従いましてこの町村職員の恩給に関...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この恩給につきましての本人負担の問題につきましては、大体現金を年々積み立てて参りましてそれから支給する方式と、それから足らないところは年々その団体なり、国の予算で補つて行くという現金主義の方式と二つあるわけであります。それらの方式との関連もございますけれども...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 給与の関係は、これはその地方団体個々におきましても若干の食い違いがございますし、それとこの本人負担との関係というものを、一律の原則で押して参るということは、これは困難だろうと思います。従つてやはり恩給制度という一般的な原則から、現在において何が最も普遍的な本...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の町村職員の恩給組合につきまして、何か昔のことをお話しでございますが、そういうような考え方に立つて立案をいたしたものではありませんで、町村職員恩給組合は公法人でありますので、地方自治法の一般規定に基く町村組合ということであるわけであります。その一般原則をた...全文を見る
04月23日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
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○鈴木(俊)政府委員 この恩給の給付につきましては、お手元に比較表をさしあげてあると思いますが、町村の恩給組合については、満十七年たちましたものに対して退職金を給する、四十五歳以上の退職者に三年平均給与の四箇月分ということでありまして、国の恩給制度と大体同じような考え方、方式でや...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 公務員の恩給制度につきましては昨日も申し上げましたように、現金支出法という方式と保険積立法という方式と二通りあるわけであります。現在の国家公務員とか府県等においては、現金支出法という方式をとりまして、本人が百分の二程度の負担をいたしました余りは、国が、あるい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どうも立花さんは民間の保険会社のことが、ただちに保険数理であるかのごときお話でございますが、保険数理というのはあくまでも無色透明な数学方式でありまして、それを基礎にして計算をして、堅実なる健全なる共済制度、恩給制度をつくれというのが、地方公務員法の四十三条な...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 かねて御説明申し上げておりますように、この法律案は、現在の町村吏員恩給組合制度という事実上行われておりまするものに対して、法律的な裏打ちを与えたいということを、第一義的な考え方にいたしておるわけでありまして、現在の恩給制度全体はただいま国家公務員、地方公務員...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この町村職員恩給組合制度の実施に伴います負担の関係につきましては、昨日も床次委員の質問に対しまして申し上げました通り、ほとんど現状と負担の変更はないわけでありまして、また事実各町村におきましては、すでにそのことあるを予期いたしまして、一応の予算を計上いたして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この町村職員恩給組合というのは、現在の地方自治法に基く一つの一部事務組合であります。一部事務組合の設立については、府県知事の許可を必要とするのが地方自治法の原則であります。その他一部事務組合についての各種の規定があるわけでございますが、これはそういうものに対...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現在の民主的に定められました地方自治法の中において、町村の一部事務組合というものは、いわば地方公共団体であるわけでありまして、地方公共団体というのは、やはり御承知のごとく国家の中でも特別な地位を与えられておる団体であるわけでありますから、そういうものの設立に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 町村職員恩給組合法案は、先ほど来申し上げまするように、現在ありまする町村吏員恩給組合の制度の実際上の仕組みに、法律上の根拠を与えて基礎を強固にしよう、こういう意図のものでございまして、單なる手続規定という表現は必ずしも当つていないと思うのでございますが、要す...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どのくらい府県から補助金が出るべきものが出ていないかと申しますと、八億八千二百五十七万五千八百十五円、これは本年の二月二十日現在の数字であります。これが出ませんと、十七年勤続した者に対して給与額の三分の一を給するというような給付に、支障を来すわけであります。...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方自治法の二百八十四条の一部事務組合と申しますのは、地方公共団体が二以上共同いたしましてある事務を処理するために設けるわけでございまして、従つて甲村と乙村というものが、町村職員の恩給給付事務というものを共同処理するために、そういう組合をつくることができるの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どうも立花委員は、労働組合あるいは職員団体と、この恩給組合と同じように考えておられるように思われるのでありますが、これはそうではないのでありまして、地方公共団体の組合、組合の構成單位はあくまでも甲村乙村という県下二百なり三百なりある町村が構成單位。それでは組...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今のお尋ねでございますが、四十六の都道府県ごとに、單一の町村職員恩給組合というものができるわけです。その四十六の各都道府県の恩給組合が一緒になつてつくるのが、この町村職員恩給組合の連合会、こういうことになるのであります。従つてここで予想しておりますのは、一つ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 官僚的々々々とおつしやいますが、これは現在このような町村吏員恩給組合がありまして、町村の一部事務組合として現にあるわけなのです。これは全国十数万の町村吏員が、現実にこういうものをすみやかにつくつてもらいたいということを要望しておるわけなのです。今のお言葉の中...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 共済組合あるいは互助会ということは、恩給制度と全然別個の問題であります。これは地方公務員法の中にも、すでに規定せられておるわけでございまして、共済制度というものは、一面においてこれを施行しなければならぬということになつておるわけであります。これは区療費の場合...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 いろいろお話でございますが、これは国家公務員につきましても、共済制度と恩給制度と二つあるわけであります。いわゆる雇用人につきましては、共済組合制度の中に長期給付の制度がありまして、恩給に相当するものと、短期給付に相当するものとが一緒に行われているわけですが、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 先ほど来申し上げまするように、この組合は個々の職員とは全然関係がないわけでありまして、町村の恩給給付事務を共同処理するための組合でありまして、ちようど水道を共同で経営するために、組合をつくるのと同じであります。その点はそうでありますが、今の百分の二の本人負担...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは先ほど規約と申し上げましたが、要するに甲県なら甲県の町村職員恩給組合の恩給条例というものの中に、今の給付その他の各種の関係のことを規定しておるわけでありまして、これは現にそういう条例ができておるわけでありまして、この法律が成立いたしました後におきまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 結局恩給制度につきまして、個々の地方公務員にどの程度の発言権を認めるかということになるだろうと思う。これは国家公務員につきましても百分の二というものをとつておるわけでありますが、個々の公務員自体としては、これに対して何ら特別な発言権を保障されていないわけであ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これらのものはすべて平衡交付金の「その他行政費」の中で見込まれておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 いろいろとお尋ねでございますが、先ほど大臣からも申し上げましたように、現に自治庁、地方財政委員会から現地調査に派遣をいたしておるわけでございまして、その調査の結果によつて、具体的な数字はさらに考えて参りたいと思います。先ほど財政課長から申しましたように、平衡...全文を見る
04月25日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
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○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法ができましたそもそもの趣旨は、地方公務員は私企業の勤労者と違いまして、公の国なり、地方公共団体に対する奉仕者としての職務を行うものでありますので、やはり普通一般の労働法のみの原則によつて、これを律することは適当でないというところから、国家公務員法...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員法なり地方公務員法が制定されます動機は、いろいろあつたわけでありまして、御指摘のポツダム政令二百一号というようなものがその一つの発端であり、またマツカーサー書簡が一つの方向を示しておつたことはもちろんお話の通りであります。しかしそういう動機は動機と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま立花委員の仰せになりましたことは、これは占領下にできましたすべての法律なり、あるいはその他の規則の多くのものについて、もしそういう見方をなさるならば、そういうことが言えるであろうと思うのであります。地方公務員法もあの制定の経過といたしましても、特に奇...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員法の今回の一部改正法律案が、昨年来政府が方針としております行政簡素化という線に基きまして、さしあたつてのその線にのつとりました一部改正と、さらに実施後一年あまりの間の実際の経験に基きまして、地方の人事委員会の各当局の体験上、この点をかようにしてほし...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第一のお尋ねの、今回の地方公務員法の改正をなぜそうひんぱんにやるかということでございますが、これは先ほどもちよつと申し上げましたように、特別職の範囲でございますとか、あるいは人事委員会の議決の方式でございますとか、実際の必要上どうしても調整をいたしませんとう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この法案の中におきまして、公平委員会を共同して設置することができる、また当該都道府県の人事委員会に委託してその事務を処理させることができる、こういう二つの方式を示しているわけでございます。前者の方は、たとえばある府県なら府県の中の全町村が一緒になつて共同して...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 人口十五万ということにつきましては、政府といたしましては政令諮問委員会等に諮問をいたしました際に、人口十五万という一つの標準を答申いたしておりますし、また最近人口十五万というのは、たとえば保健所の設置の單位その他として使われておりますので、これを一応の区分と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会及び公平委員会の制度でございますが、たとえば職階制等につきましても、まだ施行いたしていない研究の段階ございますし、従いまして、それを前提といたします給與法の制度、あるいは任用の制度等につきましても、まだ全面的に動いておるという実情ではないわけであり...全文を見る
04月28日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号
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○鈴木(俊)政府委員 今の特別区につきましての大臣の提案理由の中に、特別区の権能に属する事務を増加するというふうにしてあるということでありますが、これは現行法におきましては、特別区というものについて、市に関する法律を適用する、こういうふうになつており、また都につきましても、同様に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 特別区の区長の選任の方法をかえたということでありますが、これは何も官選の知事の任命制にした、従つてたとえば政府が任命するというような方式にしたということではないのであります。根本が、東京都、あるいはほかにもし将来都ができますならば、そういう都というものは、自...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第一のお尋ねの点は、区長の区議会の同意選任制と申しますか、そういう方式をとるならば、三多摩の方もあるいは都下の市町村の方も形式的にこれは同様にすべきではないかというようなお尋ねのようでございますが、やはり自治政策というものは、そう簡單に数学的に割切つて、これ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 特別区の区長の公選問題に関係をいたします憲法上の解釈の問題につきまして、お答え申し上げます。午前中岡野国務大臣より申し上げた点とやや重複いたすかもしれませんが、補足して申し上げたいと存じます。  まず憲法の九十三條の第二項の、地方公共団体の長は、その地方公...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 憲法の地方公共団体と申しますのは、別に憲法がはつきりと都道府県、市町村というようなぐあいに書いてありますれば——これは特に普通地方公共団体、特別地方公共団体を区分して書いているというふうに、明確にはなつていないわけでありまして、要するに先ほど来申し上げますよ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どうもだんだんと言葉の行き違いで御意見があるようでありますが、特別区と申しますのは、財産区と同じである、こういうただそこだけの表現をとりますと、非常に誤解を生ずるのであります。私が申し上げました意味は、一部事務組合なり財産区につきまして地方公共団体の長の直接...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都道府県の機構につきましては、今回の改正案におきましては、人口段階で区分をいたしまして、四分、六分、七分、八分あるいは九分というふうに、標準と申しますか、基準を規定をいたしておりまして、それをいかなる名称のものにするか、またその事務分掌をいかにするかというこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 府県の部の組織につきましては、現行地方自治法上は、いずれも部の名前と部の各分掌事務を法律できちつと固定的にきめているわけであります。従つてそれと異なつた部を設けたり、その事務分掌と異なる事務の分掌をするということは法律違反であります。そういうことは、いろいろ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 勧告ということでございますが、地方制度の関係におきましては、先ほど大臣がお話されました地方行政調査委員会議の勧告というものがございますが、この地方行政調査委員会議の勧告の中に中央の政府と地方公共団体との基本的な関係の考え方として、勧告あるいは助言あるいは模範...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都道府県、ことに府県の廃合でございますが、これにつきましても地方行政調査委員会議におきまして、一定の人口の基準を示しまして、たしか百七十万であつたと思いますが、百七十万を基準といたしまして、ある程度の府県の廃合を勧告しておるのであります。これは一つの府県の適...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今回の地方自治法の改正が、地方財政にあまり寄与しないではないか、あるいはどの程度寄与するか、こういうお尋ねでございますが、これは全体として機構の簡素化という地方行政調査委員会議の第二次の勧告の線にのつとりまして、立案をいたしたものでございます。従つて若干勧告...全文を見る
05月13日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号
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○鈴木(俊)政府委員 今回の改正法律案で、関係行政機関の勧告について規定を設けておるのでございますが、この点につきましては、先ほど来いろいろ御論議がありましたように、地方自治というものと、国の行政というものとの間において、どういう方法で調整をとつて行くかということが、やはり根本の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 中央におきまして、法律なり政令によつて、地方団体に対して行うことを義務づけ、あるいは置くことを義務づけておる機関、職員というようなものが、年々増嵩して来ておりますることは、別途提案をいたしております地方自治法の改正案の附表をごらんくださいましても、おわかりに...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の御議論はいろいろございましようが、今財政課長が申しましたように、地方財政法におきましても、また地方自治法におきましても、国の負担すべきもの、国の委任いたしました事務の財源につきましては、国が財源措置を講じなければならぬということを規定いたしておるわけであ...全文を見る
05月14日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第44号
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○鈴木(俊)政府委員 だんだんとお話でございますが、公平委員会を各町村に設けますることは、公務員の利益保護あるいは人事行政の公正を期するというような見地から必要であると思いまするが、適任者を得られないあるいは近辺の市町村に非常にりつぱな人がそろつて、また運営の非常によく行つている...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 事務委託というのはあくまでも一つの便法であります。また共同設置ということもこれと同じ意味の便法でございまして、本来は公平委員会を各地方公共団体は置く、こういう建前のもとに、財政上あるいはその他の理由によつて置くことをみずから適当でないと考えた地方団体だけが、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 財政的には平衡交付金の財政需要の中にはその他行政費といたしまして、公平委員会の設置に要する費用は当然に見込まれるわけでございますし、これを委託いたした場合あるいは共同設置いたしました場合におきましても、一定の基準によつて公平委員会を置く場合と同様な財政需要と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 若干見解を異にいたすようでありますが、とにかく私どもといたしましては、事務の委託を何ら強制するつもりはないのでありまして、委託するかしないかは、委託をしようとする団体が、あくまでも自主的に決定できるわけでありますから、何らそのような心配はないと思うのでありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 公平委員会の事務を都道府県人事委員会に委嘱するという一つの便法を認め、そういう道を開こうというのがこの改正案でございますが、このような行き方は、現在の地方公務員法におきましても、たとえば試験でありますが、これを国の機関に委託して試験をやる、あるいは他の地方団...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 門司さんのお話の点はごもつともの点があるのでございますが、さつきもちよつと申し上げたのでございますが、私企業の労働者につきましては、御承知のごとく、都道府県單位に一つの地方労働委員会があつて、そこで一切の争議の調停、あつせんあるいは仲裁ということをやる、こう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 門司さんの仰せになりますことも、よく実は了解できるところでございますが、神戸委員会の勧告にもございますように、都道府県は市町村の機能の補完的と申しますか、補充的と申しますか、市町村の機能で及ばないところを補う、そういうような一つの機能を都道府県の性格として持...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会の性格、職能、組織等につきまして、現状のままでいいかどうかという点は、まだ私どもどの点が具体的にどう悪いという結論を持つておりませんが、お話のごとく、この運用その他につきまして、問題が全然ないわけではないと私どもは考えておるわけであります。地方公務...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 人事委員会が設置されましてから、まだ非常に歳月が短かいわけでありまして、地方公務員法の定めておりまする人事委員会の機能自体が、まだ完全に全面的に動き出して来ていないわけであります。そういうようなこともございまして、各人事委員会の活動は、まだ御指摘のごとく十分...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 公平委員会の機能は、勤務条件の措置に関する要求の審査、判定と不利益処分の審査、判定、こういう二点でございますが、この二つの事務につきましては、これは他の能力を十分備えておりまする府県の人事委員会に委託して処理させるということによつて、利益保護において欠くるこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 公平事務の委託をいたします機関を、都道府県の人事委員会に限定をしないで、他の大きな都市等の十分能力を備えた人事委員会に委託をするということも認めていいではないかという御趣旨のようでございますが、それらの点につきましては、そのような考え方もたしか一案であると思...全文を見る
05月14日第13回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
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○鈴木(俊)政府委員 警察予備隊の隊員、海上保安庁の保安官、警備官の募集に関する事務は、都道府県知事と市町村長が行う、市川村に対しては都道府県知事が指揮監督をする、こういう形になつておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 各省所管の事務につきましては、それぞれ各省が直接都道府県知事なり市町村長に対しまして指揮をし、あるいは指導、助言をするわけであります。
05月14日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第31号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、寄附金を割当てて徴収することと、強制的に徴収するということとは、いずれも両方が禁ぜられておるように了解いたします。
○政府委員(鈴木俊一君) 御趣旨の通りと考えます。
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のような事態は、私どもも各地において承知いたしておるのでございますが、如何せんお話のような権力的な国家行政機関或いは国家司法機関でございましても、やはりそういうものが自分の地元にありますことが地元の地位を高め、或いは発展に資するというような一つの考...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘のような事実も確かに間々私ども承知いたしておるのでありますが、(「間々ではない、とても多いのです。」と呼ぶ者あり)この規定が万能薬のごとく御懸念されまするようなあらゆる事態にすべてこれで事が解決できるというところまでの力を私どももまあ期待はでき...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この権力的な国家機関の設置等に当りましての強制割当寄附というような事態でございましても、ものによりましては地元に若干の利益を与えるというものと、全然もう地元にはむしろ迷惑であるという式のものと、まあ両種類があろうと思います。後者のような種類のものにつきま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御心配の点は誠に御尤もでございまして、国が裁判所なり検察庁なり或いはその他の国の機関を作ります場合には、そういう地元には一切迷惑をかけないように予算を必要なるだけ計上するようにしてもらうということが絶対に必要であろうと思うのであります。そういうことはかね...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 政府提案或いは国会の御発議に基きまして法律ができました場合に、地方負担に関係がございますもので国がそれの全部或いは一部を負担するというような式のものがございますれば、十条の各号に該当しません限り、これを調整して行かなければならないと考えております。  ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは財政法の十三条に、「あらたな事務に伴う財源措置」の規定がございまして、新たに国が義務を負わせて事務を行わしめまする場合におきましては、その財源について必要な措置をしなければならない、この規定がございますので、それに従つて措置をするわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 治安維持に関しまする事務を国家事務と見るか或いは自治事務と見るか、或いは国有事務というか、委任事務というか、これはまあいろいろ見方があろうと思いますが、地方財政法の建前といたしましては、改正案におきましてはおよそ地方団体が、或いは団体の機関が行いまする事...全文を見る
05月19日第13回国会 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第6号
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○政府委員(鈴木俊一君) 地方財政委員会と今回それに代えて新らしく設けようといたします地方財政委員会との所掌事務或いは付議事項の異同でございますが、これは付議事項といたしましては大きな変化はございません。ただ地方財政平衡交付金法の六條において規定をいたしておりまする地方財政平衡交...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘のごとく地方財政委員会と本法案において考えておりまする地方財政審議会とは性格において大きな変化を生じております。この点はまさに御指摘の通りでございますが、地方財政審議会に実際において付議せられます事項というのは、先ほど申上げましたように従来の付...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、議には必ず付さなければならない、従つて御指摘のごとく、必ず議決があるわけでございますが、その議決を尊重しなければならないということでありまして、その議決に法的に拘束されるということにはならないわけであります。内閣の決定と地...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 参與の組織でございますが、これは十人以内でございまして、今お話のごとく都道府県の知事及び議会の議長の全国的連合組織の代表者、市の同様な執行機関、議決機関の全国的連合組織の代表者、町村の同様な二つの代表者、こういう六人の者が現在地方自治委員会議に加つており...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 法律的に申しますと、「長官に対し意見を申し述べる。」とございまするので、單独でも合同でも自主的に意見が述べられるように相成つておりまするので、実際の運営については、定例の参與会のようなものを開きましてそこにいろいろの問題を付議して意見を聞くというような扱...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 参與という名前でございまするが、実際におきましては地方団体の全国的連合組織の代表者なり、まあ自治に関して或いは選挙に関して識見を有しまする学識経験者の中からこれを選ぶわけでございまして、一応自治庁の長官としては、法律上この表現はこうあるけれども、やはりこ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御心配の点は誠に御尤もでございますが、只今御指摘の十一以下十五に至りますまでの項目でございます、これはこの設置法におきまして新らしく書きましたと申しまするよりも、やはりそれぞれの実体法がございまして、それを受けてここに書いておる次第でございます。この選挙...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この権限の中にはその点を書いてございませんが、任務の二ページの一行目の「国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図り」、というところに今の点を出しておる次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のごとく地方公共団体と国との間の行政事務につきましては、それぞれ皆一応の各省専門の機関があるわけでございますが、御指摘のように自治体警察について現在直接的にこれを所管する中央政府機関がないようなものにつきまして、その連絡事務をどうするか、或いはその...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 自治庁全体の事務の運営につきましては、先ほども御質疑がございましたように、又その際お答え申上げましたように、飽くまでも事務処理の方針といたしまして或いはその任務といたしまして民主政治の確立、或いは地方自治の本旨の実現に資するという考え方で、そういう点から...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は現在の公職選挙法の中に全国選挙管理委員会は都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する、こういう規定がございまして、ただその全国選挙管理委員会というのを自治庁長官に変更いたしただけでございます。選挙制度につきましてはいろいろ国会並びに選挙制度調査会にお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今公職選挙法と申しましたのは誤りでありまして全国選挙管理委員会法の中に全国選挙管理委員会は衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の選挙その他の投票に関する事務についてそれぞれ都道府県又は市町村の選挙管理委員会を指揮監督と...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは投票に関することです。
○政府委員(鈴木俊一君) この「選挙その他の投票に関する事務」というのでございましてこの「選挙」というのはいわゆる議員長等の選挙でございますが、「その他の投票」と申しますのは、例の長の罷免などの投票でございますとか特別の地方団体に適用せられます法律の住民の一般投票でございますとか...全文を見る
05月20日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第48号
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○鈴木(俊)政府委員 地方公共団体の健全な発達ということにつきましては、御指摘のごとくひとり行政組織の問題のみならず、財政の問題が同時に考慮されなければならないわけでございます。ただ自治法は地方自治制度全体についての基本法でありまして、御承知のように財務の章も第九章としてあるわけ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この地方自治法は、御承知のごとく地方公共団体の行政財政という言葉を使いますれば、行政、財政に関する組織、制度並びに運営の基本というものをきめておるわけでございますが、ここにございまするように、地方公共団体の区分と申しますか、あるいは種類と申しますか、そういう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点はごもつともなお尋ねでございまして、本来地方労働委員会というものが、労働関係調整法等によつて置かれておるわけでございますが、これがはたして都道府県の機関であるか、それとも国の機関であるか、労働争議の調整ということが地方団体の固有の仕事であるかどうかとい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。
○鈴木(俊)政府委員 労働教育の関係のことは、現在の労政課等で若干処理をいたしておると思うのでございますが、これは団体の事務の分量、——労働教育に関する事務の分量と、他の各行政事務との振合い権衡の問題であろうと思いますので、大きなところはあるいはお話のようなことが必要かも存じませ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは特別深い意味を持つておるわけじやないのでありまして、この第十号は労働関係に関しますることの例示といたしまして、労働教育ということを掲げておるわけでありまして、これは現在労働者なり、都道府県の労政課等で処理いたしておりまするのと同じような考え方で、ただそ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 公共事務と委任事務というという区分でございますが、こういう区分の仕方につきましては、いろいろ各省の間にも意見があることは御承知の通りであります。ただ地方自治法に公共事務、こうありますところから、地方団体の当然にやつておりまするいわゆる固有の事務と、法律なり、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 まだ法令の全体の整理ができ上つておりませんから、現行の法律制度で申しますと、理論的には固有事務、公共事務であつていいと思われるような、たとえば道路関係でございまするとか、河川の関係でありますとか、そういうものもあるわけでありますが、これも今のところは、いわゆ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 規模の適正化というのは、町村等が他の団体と合併するというようなことでございまするから、従つて他に協力を求めなければならないということで、ここの第十項はその大原則をうたつたのでございます。なおこの点は後の條文におきまして、規模の適正化につきまして府県知事が勧告...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 合併いたしまして、たとえば役場の事務費というようなものが減つて参りましたり、議会の議員が減つて参りましたり、あるいはそれぞれ別に置かなければならなかつたものが、一つで済むというようなことの結果として、基準財政需要額が減つて来るわけでございますが、それを合併し...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この規定はその前にございまする地方自治に関する規定の解釈が地方自治の本旨に基いてやらなければならないというようなこと、それから事務処理に当つては「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」という規定と同じよう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ここに書いてあります御指摘の各項は事務という意味で書いたのではないのでございまして、訓示規定というか、精神規定と申しますか、そういう意味の性格のものでございます。こういうことは書く必要があるかどうかということでございますが、遺憾ながら現在の実際の自治運営の状...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 大体そのように考えております。
○鈴木(俊)政府委員 労働省に労働課というのができたということは、私はつきり聞いておらぬのでありますが、先ほど来申し上げましたように、これは労働関係に関する事務の例示の一つとして掲げておるわけでございまして、格別この際に新しい意味を持たせておるということではないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 この労働課が今お話のような諜報機関という意味を表わすつもりは全然ないのであります。従来からやつて来ております仕事の例示の一つとして掲げたに過ぎないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘のようなこととは、全然関係なく、また事実そういう状態のもとにおいて立案されたものでございます。ことにこれは地方団体のやる事務として書いておるわけでございまして、むしろ従来国家機関としての国の事務ではないかという疑念がありましたのを、これはあめく...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方団体が法令で定められました事務以外に、今御指摘のような、そういう仕事を処理いたしておるというふうには、私ども考えていないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 それはあくまでも地方団体の法令に基く正式な行為ではなくて、もしそのような行為を行つておる事実がありといたしますならば、それはその人個人の問題であると思います。
○鈴木(俊)政府委員 別表におきまして事務を列記し、あるいは置かなければならない機関、組織等をいろいろ列挙いたしておりますが、これは現在すでに行われておるわけであります。こういうふうに法令によつて地方団体が現にいろいろと拘束されておるわけでございますが、こういうようなものをできる...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 先般御通過願いました地方財政法の改正法律でありますが、これの中に御承知のように、地方団体あるいは地方公共団体の機関のやる仕事は、原則として地方団体の負担であるという建前を規定をいたしまして、ただ例外的な事務については、国が全部または一部を負担する、それ以外の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 もしも今の予備隊に関する事務が、知事なり市町村長に対する国の委任事務といたしまして、法律によつて規定せられる、こういうことに相なりますと、これは別表には掲記してございませんが、第二條の、「法律又はこれに基く政令」によつて、地方団体に属する事務として地方団体が...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 自治庁は予備隊の募集に関します事務を所掌いたしておりませんので、もし御必要があれば、所管の方からお聞きとりを願いたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 募集に関する具体的な行政事務の指揮監督という、ただいまの法律案にあります言葉を使いますれば、予備隊募集に関する指揮監督ということは、これは御承知のごとく、予備隊本部が直接所管しておるわけであります。自治庁といたしましては、自治の制度としての全体の面は考えてお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国会におきまして、今の法律が通過したかどうか、私はつきりいたしておりませんが、おそらくまだ通過していないだろうと思います。もし通過いたしまするならば、これは当然自治体としては、あるいは市町村といたしましては、処理しなければならない仕事になるわけでございますか...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは御承知のように、ポツダム政令で、今の事務関係が規定をせられておりまして、それが法律上、條約発行後百八十日まではそれだけで効力を持つような形になつておるわけであります。予備隊員の募集に関します法律が通過いたしますならば、今度はそれによつて募集する、こうい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 実際の事務の処理は、いかようにいたしておりますか、私も明確に承知いたしておりませんが、都道府県知事から下の処置といたしましては、知事が適当な方法をもつて、自己の所管に属する機関等を用いて処理しているのではないか、かように考えております。     〔委員長退...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのポツダム政令におきましては、お話のように、市町村に関する予備隊募集の事務のことについては規定がないと思いまするが、知事がその事務の委任を受け、知事はその所管に属する地方事務所その他の機関を利用して、その募集の事務に当らしておると思いますし、あとはむ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 もちろん市町村あるいは市町村長といたしましては、法令に基いておらない事務については、これを負担する必要もありませんし、処理する必要もないのであります。ただおそらくそういう事務が事実行われておる。事務と申しますよりも、ビラの掲示等の処置が行われておる。あるいは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村なり市町村長が、そういうことを納得の上でやつておる以上は、一向さしつかえないと思います。
○鈴木(俊)政府委員 市町村長が自己にまかされておる範囲内において、自己の意思に基いて処理をいたしますことは、これはさしつかえないと思います。
○鈴木(俊)政府委員 先ほどから私が申し上げておりますのは、ビラを張りますとか、あるいはビラを窓口に置くとかいうような、要するに事実行為でありまして、これは市町村長の、その限度においては、役場の庁舎の管理権の一部に当然属することであろうと思いますので、その程度の事実行為をいたしま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御引例なさいましたのは、現行法の二條の六項でございますか。
○鈴木(俊)政府委員 これは「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の條例に違反してその事務を処理してはならない。」と現行法にあるわけでございまして、今回新しく入れようというわけではないのであります。
○鈴木(俊)政府委員 地方公共団体はやはり法令なりあるいはみずから定めます條例とか、規則というようなものに従つて、事務を処理しなければならないわけでありまして、ここでは特に国との関係においては法令とか、それから府県と市町村との関係においては、都道府県の條例というものに違反して、そ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点はさらに十四條をごらんいただきますと、「都道府県は、市町村の行政事務に関し、法令に特別の定があるものを除く外、條例で必要な規定を設けることができる。」こう書いてあります。これはやはり都道府県が市町村の事務の調整連絡といいますか、そういう統制をすることが...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村が自治の基本であるということについては、まつたく同感であります。しかしながら都道府県が市町村とまつたく同じような性格の団体である。従つて市町村について、今統制條例と普通申しておりますような、そういういわゆる行政事務についての統制條例が設けられないという...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 昨日の公聴会の際の公述人の公述につきましては、ただいま立花さんは憲法との関係において区長の今回の選任の方法は違憲であると、はつきり公述人が申したというお話でございますが、私はそのようには聞いておりません。地方行政調査委員会議においてはいろいろ意見があつて、憲...全文を見る
05月21日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第49号
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○鈴木(俊)政府委員 市となる要件といたしましては、ただいま御指摘のごとく第八條にあるわけでございまして、その要件のうち客観的に当りますのは人口三万以上、それから当該地方団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が全戸数の六割以上ある、またその次には都市的業態に従来している...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市になります場合の協議でございますが、これは知事が市制施行の案を立てて議会にかけます場合に、あらかじめ協議してもらうという趣旨でございます。と申しますのは、市になりますと、たとえば今話が出ましたように自治体警察はただちにこれを持たなければならぬ。従つてもし今...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この問題はやはり市と町村、あるいは町と村といいます場合には、一応の名前が日本の言葉として示しますように、やはり都市的形態になつているところ、あるいは町がかつたところ、單なる村落というふうに区別して考えるのが当然であろうと思うのであります。農村地区でありますの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはこの立案の趣旨といたしましては、先ほども申し上げましたように、市町村の区域が同時に国の各種の行政官署の管轄区域になつておつたりいたしますので、境界変更あるいは編入というようなことで、やはり国の行政機関の管轄区域も同時にかえて行かなければならない。ところ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は日本の地理と申しますか地籍と申しますか、それの一番基盤になりまするのは、古くから政府にありまする各府県の市町村台帳でございます。これに大字でありますとか小字——小字まででありますが、そういうようなものをそれぞれ記録いたしております。町村名ももちろん記...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 日本の領土でありまして、しかも都道府県市町村に属しない、言いかえれば地方団体の区域に全然属してない地域というものがあり得るわけであります。これは海上に新しく発生をした島でありますとか、あるいは外国から割譲を受けた領土であるとかいうことが、観念上考えられるわけ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 政府としては市町村の数を三分の一に減らすとか、あるいはそういう計画をつくつておるとか、こういうようなきまつたものはもちろん何もございません。個人的な意見としてそういうようなことを発表したような人もあるかと思いますけれども、これは政府といたしましては、何らその...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村というのは要するに地域団体でございますから、人口の多い少いということだけをめどにして、市町村の合併を考えるということは純粋に理論的に申しますと、いろいろの欠陥を持つておるわけであります。ただ地方団体の規模というものを考えまする場合に、面積とか人口とかあ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 それは現在の町村におきましても、ほんとうの——ほんとうと申しますと、若干問題がありますが、とにかく従来からのいわゆる隣保共同の一つのチェーン組織としては、町村の下にさらに部落とか、あるいは大字とかいう形のものがあるわけであります。そういうものが基礎になつて、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現在の町村は、先ほど申し上げましたように、七号五千からありました町村を一万三千に、明治二十一年までに合併いたしまして、そして市制、町村制を初めて施行したわけであります。従つてあなたのおつしやるような明治時代以来の自然村落というものは、その合併される前の七万五...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政單位としての市町村と、実際の共同生活の單位というものが一致しておることが、それだけから申しますと望ましいことでございますが、昔のように、市町村に対して要求するところの施設が少かつた時代はいいのでありますけれども、今日のごとく各種のいろいろな教育施設その他...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どうもちよつておかしな話で、少し理解に苦しむわけでありますが、最大の経費を出せということではなくて、少い経費でできるだけ住民に対する福祉をよくしようと、そういう意味で効果を上げるようにしよう、こういうねらいであるわけでありまして、国の取上げる、いわゆる国税と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 額を動かして考えますと、いろいろ意見が違つて参りますが、かりに十五万の金があるといたしまして、それで教育施設をつくるという場合に、二つの町村がありまして、それぞれ七万五千円にわけて、それをつくるというようなことにいたしましても、それぞれ校長先生もいるでありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は、午前中床次委員のお尋ねにお答えしたと思いますが、自治体警察を持つということが、市となるための要件であるかどうかという点につきましては、第八條の一項の一号の人口三万以上を有すること、それから二号の市街地を形成している区域内にある戸数が、全戸数の六割以...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この関係の本題とは、やや離れた御質問のようでございますが、自治体の機関を自治体がみずから選任するというのは、これはやはり自治の大原則であります。ただそういう自治体がみずから機関を選任するという方式を、たとえば今お話がありました警察というような問題について、こ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 原則論といたしましては、先ほど申しましたように、自治体の機関は、自治体の住民がそれだけで選任をして参るのが、だれも異存のない大原則であろうと思います。しかしながらたとえば現在教育公務員に例をとつてみますれば、これは法制的には、市町村の教育公務員であります。に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは午前中にも申し上げましたが、特に三分の一に町村の数を減らすとか、あるいは五百減らす、千減らすとかいうような計画をあらかじめ立てて、それを割当てて減らすとか、そういう上からの考え方ではないわけでありまして、大体府県單位ごとに、自分の自治体の規模をどうする...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 合併について、積極的意図を持ていないということを、私ども申し上げたわけではないのでありまして、かくのごとく法律案の中に、合併が円滑に行われますようないろいろなことを考慮いたしておりますのは、合併に大いに期待をいたしておるからであります。ただどれだけ減らすかと...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 合併の計画は、各都道府県ごとにつくつてもらうわけでございますが、これは第八條の二の二項にございますように、まず関係市町村の意見を聞くということが第一の要件であります。しかも関係市町村の意見というのは、当然その議会の議決を経て意見をきめる。また府県の議会あるい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そのような考えは持つておりません。
○鈴木(俊)政府委員 先ほど来くどいように申し上げております通り、申請というのは相手方に法律上の義務を生ずるものではないわけであります、しかも合併の計画に基いて甲の村と乙の村とが合併したいというふうに意思がきまつたならば、そこで初めて第七條によつて議会の議決を経て、市町村が知事に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村の合併にあたりまして、いろいろの行政下の問題が起るわけでございますが、お話のような従来二つの單位のものが一つになる、あるいは数個のものが一つになるというところに、いろいろ問題があるわけであります。そこでまず編入をされるという場合を考えますと、町村長とか...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は宙に申し上げましてもいかがかと思いますので、速記録を見ました上で、さらにはつきりいたしたいと思いますが、立花さんが杉村さんに御質問になつたときはあ、ちようど私は所用で席を立つておりました。ここにおりました公務員課長から、爾後において報告を受けたのであ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の建前のままという意味は、現在地方自治法に定められておりますその建前のままでは特別区の性格その他に変更が加えられた場合はいざ知らず、現行の特別区のままでは憲法違反である、そういう意味でお話があつたというふうに私は聞いております。憲法改正の問題ではありません...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと念のために申し上げておきますが、特別区の性格を変更しておるという政府案の意味は、自治区から行政区に変更したという意味ではないのです。行政区であるならば、憲法など適用の余地がないわけであります。地方公共団体ではないのでありますから。そこで自治区である、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 速記録を基礎にせずして論じ合いましても意味ないことでありますが、お尋ねでございますから申し上げますけれども、私どもの考え方といたしましては、地方公共団体の中に一部事務組合あるいは財産区というようなものがあるわけです。この一部事務組合あるいは財産区というものは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねはごもつともでございますが、第十章の監督、今まではそういう言葉を使よておつたのでございますが、それを今回「国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」というふうに、「監督」という表題をかえようというわけでございまして、今の調...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは地方の合併の場合におきまして、たとえばある村とある村が合併するという場合、郵便事務の集配区域に非常に異動を生じて困る、郵便のいろいろな手続上どうしてもぐあいが悪いというようなことで、合併をしてもらつては困るというようなことを言う国の行政機関の例などもあ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村が具体的に合併の手続を進めますことは、これとは全然法的には関係がないわけでございまして、知事が関係市町村の申請に基いて合併の処分を、当該府県の議会の議決を経て行うわけでございますから、その場合にはそれだけで処分は終るわけでございます。あとはただ中央への...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は府県ごとにつくられます市町村の合併計画というのは、一つの理想的な計画であります。そうなることが望ましいわけでございますが、具体的の合併という問題は、これはそれぞれの行政行為と申しますか、行政処分であるわけでございまして、これはその基本が勧告に定められ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 全然逆でございまして、市町村が自主的に計画にのつとつて合併をいたしたいという場合におきましても、先ほど申し上げたようにこれを国の末端の行政機関の不案内のことから、それに反対するというような事態もあつたわけでございまして、そういうことがないように国の機関にもそ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この合併の計画は、ここにございますように、まず当事者である市町村なり、その県内の市長会なり町村会なり、あるいは区長会というような地方団体の全面的な組織の代表の人たちの意見を聞いてつくるわけでありまするし、またその学識経験者のいわゆる第三者としての立場の意見も...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは都道府県知事がいわば一つのまとめ役というくらいな気持でございまして、先ほど来申し上げますように、この計画の設定、変更にあたつては当事者である市町村と、それから当該都道府県の議会、それから市町村の連合組織というような人たちの意見を聞いてつくるわけでありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 何回も申し上げますが、強制をするという考え方で立案をいたしたものでは絶対ございません。意見を述べる際に議会の議決をとらせることはどんなものであろうかという御意見でありますが、やはり具体的に合併の計画の対象になりまする市町村としては、その計画がどういうふうにな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市の設置ということがございますと、ただいまの制度におきまして、たとえば先ほどから問題になつております、自治体警察を今まで持つていない場合においても、必ず持たなければならぬとか、その他町村としてあります場合と、両者の間に相当制度上の違いがあります。国の方におき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 内閣総理大臣といたしましては、先ほど申し上げましたように、市となるべき要件を備えておるかどうかということについての協議、また具体的にその団体が市になるということについての協議を受けるわけでございまして、具体的にこの規定から指示をするとか指揮をするとかいうよう...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 協議と申しますのは、要するに対等者間の相談でございますし、こういうことで市を設置したい。総理大臣としましては、決定の要件を満たしておるかどうか、これに対して意見を申すでありましよう。その間両者の間に対等の意見の合致ということがなければならぬと思うのであります...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはあくまでも対等の立場の意見の合致でありまして、要するに第八條の各号に定められておりますものが、当該都道府県知事の認定だけで、要件を満たしておる、こういうふうな考え方につきまして、全国各府県からの報告を受けて、こういうものがたとえば中心市街地の形成、ある...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはそこにあらかじめと書いてあるわけでございまして、都道府県知事が議案を議会に提出する前に、これが法律に定めておりまする要件を満たしておるかどうかにつきまして、協議をいたしまして、その結果、これを議会に委任する、こういうことになるわけであります
○鈴木(俊)政府委員 自治というものが、全然国家を離れたそこだけの自治でありまするならば、これはもうまつたく自由にその団体の機関だけで、事柄を決していいわけでありますけれども、やはり自治というものも、国法の基礎において行われるわけでありまするし、またその自治団体の区域が、御承知の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この協議の関係のことは、これも神戸委員会の勧告に出ている点でありまして、政府としては原案が適当であると考えている次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 この点午前中も申し上げたわけでございますが、市となり、あるいは町となり、あるいは村であるということは、日本語の言葉の意味が表わしますごとく、都市的なところに市という実質を與え、制度を與える。また町がかつたところに町という制度を適用する。村落はあくまでも村落と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村の配置分合、境界変更の処分は、それぞれ都道府県知事が決定権者としてこれを定めるということで、法律上表現されておるわけでございますが、その処分が具体的に効力を生じまするのは、お話のごとく官報に告示されてからである、こういうふうにいたしておるわけであります...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはあくまでも、処分の行為をいたしますその決定権者は、当該都道府県の知事でございまして、総理大臣はその届出を受けた場合においてこれを告示をする、こういう手続をとるだけでございますから、御心配のようなことはないと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 御指摘のような事態がままあるのでございますが、第九條では、境界に関して争いがあるとき、甲村と乙村の境界について、甲村と乙村の主張がそれぞれ違う場合の調停の方法でございますが、ただいまのお話の問題は、先ほどもちよつとお話が出ました新湊の庄西地区の問題でございま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは各都道府県の條例で定めておるわけでございますが、たとえば水道を持つておりますとか、あるいは高等学校を幾つ持つておりますとか、あるいは郵便局とか税務署とか、その他都市にあるような行政官署を持つておりますとか、あるいは停車場の乗降客がどの程度ありますとか、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この「関係のある機関」と申しますのは、地方団体のいろいろな連合組織が、その前の方に書いてあるわけでありますが、そのほかにたとえば農業協同組合の連合会とか、そういうようないろいろな地域を基礎にしておりまするような団体というようなものを考えております。
○鈴木(俊)政府委員 これは自治法の大体の原則といたしましては、たとえば申請を受けた日からと申しますならば、受けた日の翌日から起算をいたします。
○鈴木(俊)政府委員 非常にむずかしい質問でございますが、自主的と申しますのは、市町村が要するに自主的にやる、こういうことでございます。
○鈴木(俊)政府委員 市町村がある行為をするという場合におきましては、意思を決定いたしますのは議会でございまするし、その決定された意思を執行するのは市町村長であり、あるいはその他の委員会が執行機関である場合もありますが、原則は市町村長がやる、これが建前であります、ただ議会の権限に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 やはり今申し上げました地方の議会、あるいは市町村長というような自治体の機関は、憲法の十五條にもございますように、あくまでもこれは全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではない。従つてもし舞鶴市なら舞鶴市の市長であり、あるいは舞鶴市の議会でありますならば、これはあく...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この市町村の境界の変更に関し争論がある場合には、九條に書いてますいろいろな原則を準用するということ、その点についてのお尋ねでありますが、これはたとえば甲という町の中に乙という部落がございまして、その乙という部落が甲という町からわかれて、隣の丙という町に移りた...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の調停の例で申しまと、知事が自分でいろいろな調停をする、裁定をする。あるいはその調停委員、裁定委員になるということになりますと、そこにはいろいろな問題が起つて来るわけでございますけれども、この調停委員は二百五十一條の方にございますように、政党の制限をいたし...全文を見る
05月22日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
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○鈴木(俊)政府委員 御指摘のような点があるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 先ほどのお尋ねに対しまして、独立採算の建前をとつておる点もあると、私は申し上げたのでありまして、地方の公営企業の経営の基本原則といたしましては、地方公共団体が経営いたしまする企業でございますから、これは当然民間私企業の企業経営とは基本において違うわけでありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと御質問の趣旨が明確でございませんが、国の場合は、いわゆる公社組織のように、一つの公共企業体という独立の別個の法人組織を設けまして、経営するということも可能であるわけでございまするが、この地方公営企業法におきましては、さような形をとらないで、やはりこれ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお話は行政協定の協定条件自身を御指摘してのお話でありますか。
○鈴木(俊)政府委員 これはそれに対応いたしまする法律が制定されておりまするかどうか、私今ここでつまびらかにいたしておりませんが、そういう法律が制定されておりますれば、もちろんでございますけれども、制定されていませんでも、そういう一つの協定の効力として、それを承認をいたしたという...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そこに書いてあります公益事業、公営企業と申しますのは、ひとり地方公共団体の経営するいわゆる公営企業にとどまりませんで、民間の各種の私企業の経営しております公益的な事業、あるいは国の経営しております輸送事業、その他のものをみな包括しておるだろうと思いますが、そ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは地方公営企業法案の第三十八条に、給與に関する一般原則が規定してございますが、職員の給與は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。さらに給與は、生計費並びに国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給與、その他の事情を考慮しなければならない...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 独立採算制と申します以上は、これはその企業を経営いたして行く場合において、必要なる各種の経費というものを一方において考え、またその企業の減価の償却をして行くという考え方をとつておるわけでございまして、それらの関係のいわゆる発生主義の見地に立つた企業会計を考え...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 給與賃金につきましては、労働関係法の方とも関係があるわけでございますが、独立採算制という見地から申しますならば、今申し上げましたような基本的な条例を基礎にいたしまして、職員の労働組合と、企業の経営に関係いたしまする長あるいは管理者との間の、労働協約によつてき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 先ほど来繰返して申し上げておりますように、地方公営事業は、一面地方公共団体が経営をいたす事業であります。地方公共団体は、これは住民全体の福祉のためにある団体でございまして、その基本の意思を決定し執行するものは議会であり庁であるわけであります。この議会なり庁の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま説明でございましたように、予算の問題はもちろん議会に関係いたしますが、資金といたしましては、公営企業法案の三十二条に剰余金の処分というものがありますが剰余金の処分はその法定せられました事柄以外については、「別に予算に定があるものを除き、議会の議決を経...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の中の單純労務者と申しますか、そういう表現で言われておりまする者についての身分の取扱いの問題でありまするが、これは現在の地方公務員法の附則二十一項に、別に單純労務に対して適用される法律ができるまでの間は従前の例による、こういうことになつておるわけで...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 まだ研究いたさなければならない段階でございまして、この地方公営企業労働関係法に定められておりまするような原則を適用するかどうか。それとも地方公務員法に定められておりまする地方公務員としての基本原則に対して、どの程度の特例を認めるか、これらの点についてはまだ政...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 例外であろうと思いますが一、二はあるであろうと考えます。
○鈴木(俊)政府委員 下水道事業は上水道事業と比較いたしますると、当初の固定の資産が非常に多いわけであります。そういう意味におきまして、なかなか独立採算制の域に達しまするのには、相当の時日を要するわけであります。現在の下水道事業の普及の状態におきましては、独立採算制で成り立つよう...全文を見る
05月23日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第51号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいまお尋ねの点でございますが、お説のごとくおおむね戰前の議員数に合います程度のものを基準の数として、法律に掲げることにいたしたのであります。しかしながら現在の都道府県の議員数というのは、きちつと固定をしておりまして、増減できないように現行法はなつておるの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 議員の定数をいかように定めるかということにつきましては、昨年地方行政調査委員会議、神戸委員会におきまして、議員の定数を大体二分の一あるいは三分の一くらいに減らしたらどうかということで、議員数減少の案を出しておるわけでございます。たしか都道府県につきましては、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、議員数をいかに定めるかということにつきましては、大体各国の立法例等を見ましても、二通りあるようでございまして、ヨーロツパ方面におきましては比較的議員数が多くあるようであります。従来の戰前の地方制度は大体そういうようなヨーロ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 各人口の段階におきまして定数を定めておるわけでありますが、これは大体都道府県につきましては、都と道というものは人口が圧倒的に多うございますので、別に規定をいたしましたが、その他は人口段階でわけておるわけであります。たとえばこの九十條の三あるいは四にございます...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今のお尋ねの点でございますが、これは紛争がありました場合に、調停あるいは仲裁によりまして、紛争が解決されることを大いに期待いたしておるわけではございますけれども、勧告、調停という場合におきましては、両当事者が文書による承諾をいたしました場合に、初めて効力を生...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 こういう方法によつて、どの程度の解決の見込みがあるかというお話に関連をいたすのでございますが、解決の比較的可能性の多いケースといたしましては、たとえば従来陸軍の演習用地等でありましたところに開拓の集団部落ができた、それが数箇の町村にまたがつておるというような...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 このにつきましては、さらに地方財政委員会と詳しく打合せを要するわけでありますが、基準財政需要額の算定につきましては、都道府県についてはたしか百七十万という人口を基準にして、それを補正いたしております。すなわち市町村につきましては人口十万でございますか、そうい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都道府県で申しますと、人口百七十万、たとえば宮城県あたりが基準の財政需要の算定の基礎になります団体に相なつておりますか、都とか道とかあるいは人口百万未満の府県というのはどちらかと申しますと、例外的でございまして、この中で最も標準になりますのは、また数の多いの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 お話のごとく、人口基準だけから議員数をきめるということは、やや機械的なそしりを免れない点があると思いますが、ただ一般の客観的な標準といたしましては、地方団体の区分に関しましては、人口をとりますことが一番弊害が少いということで、人口基準でやつておるのでございま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 先ほどもちよつと申し上げた点でありますが、議員数の減少ということにつきましては、ただいま門司さんの御指摘になりましたように、アメリカ等の立法例におきましては非常に少くなつておるわけであります。戰後の地方自治法におきましては、大体大陸型をまねた古い地方制度、従...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 お話の通り、都道府県につきましては法律で固定しておるのでございますから、これはどうしても直さなければできません。市町村につきましては、減少の方はできますけれども、増の方はできないのであります。たとえば市町村の合併というような場合におきましても、やはりある程度...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市町村の議員数につきましては、人口が増加いたして参りますと、これは現在の規定では、当然にその新しい人口基準によつて、議員数を定められることになつておるわけでございまして、ただ特に減少するという措置をとらない限りは、法定の数になるのでございます、そういう点もご...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 問題を原則論として申し上げますと、議員定数が同数である。要するに十人々々という場合を想定いたしますと、この場合に甲派が議長を出した、そういたしますと、甲派の方は議員として席におりますのは九人であります。乙の方は十人であります。従つていかなる問題を議決するとき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 門司さんの御意見も一応ごもつと宙でございますが、地方団体の実情から申しますと、今申し上げましたような例は、いわば非常にまれに起ることでありまして、多くの場合におきましては、甲派乙派同数ということは、実際から申しますと、そういうことは比較的少いじやないかと思い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今のお尋ねの点でございますが、これは原則は一般選挙の場合でなければ定数を変更しないということでございますが、例外の場合といたしましては、合併の処分によりまして、著しく人口の増減があつた市町村においては、特に議員の任期中でも、條例で、議員の定数を増減することが...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は現行法と何ら考え方において変更をいたしておるわけではないのでありまして、現行法では「議員の定数の変更」という文字を使つておりますが提出改正案においてはそれを「増減」と申しておるのでありまして、「増減」も「変更」も同じでありまして、要するに一般選挙の場...全文を見る
05月24日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第52号
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○鈴木(俊)政府委員 府県なり市町村の場合で、それぞれあるわけでありますが、府県の場合に例をとつて申し上げますと、この間申し上げましたように、大体の標準的な人口は今百七十万というところを押えております。そこで百七十万の場合における基準的な平均の議員数を出しまして、それに対して人口...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点はお尋ねのような御疑問が生じますのはごもつともでございますが、十三條の第二項は、この法律の定めるところによつて解職を請求する場合を書いてあるのでありまして、今回新しく加えました第三項はこの地方自治法の中にはない。すなわち教育委員会法の中にありますところ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 直接の住民の声として、特に調査いたしたものは持ち合していないわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 この定例会の制度につきまして、條例で何月に開くということがきめてあるわけでございますので、議案があるなしにかかわらずこれを開く、それは議論を越えて民主主義の訓練という意味で必要である。こういうようなことで定例会を必ず六回以上開く、こういうことになつておるので...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 定例会の制度を今回通常会にかえようといいますことは、原案の趣旨といたしまして、特に議会の開催度数を減らすということをねらいにしているわけではないのでございまして、通常予算を議する定例会というのは、今日においても、やはり他の定例会と違いまして、府県等の場合にお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 議会と執行機関、ことに知事、市町村長との関係におきましては、御承知のごとく、あらかじめ議会が議決をいたしまして、知事、市町村長の専決処分ができるものとして委任をいたしましたものでありますならば、これは専決処分ができまするし、これはまた議会が専決処分してもよろ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 法律上議会の議決を要しない事項について、実質的に非常に問題であるというような場合におきましては、やはり全員協議会というもので、今日におきましても相当事前にいろいろ協議をして、知事の方からも出席をして、議会の了承を求めるということをやつておるのが、しばしばある...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 議会の会期は現行の法律におきまして百二條「普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。」こういうふうに相なつておりますので、会期は議会自身がこれを定める、こういう建前でございます。あらかじめ條例できめておくという...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現在定例会の開会度数は法律で六回以上ということになつております。従つて六回以上何回開くということ、あるいは六回にするということをきめなければならぬ。それからいつ開くということをきめなければなりませんので、そういうことは大体條例で各都道府県ともきめておると思い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはいかなる臨時の案件がどれほど数多く起つて来るかわかりませんので、あらかじめ臨時会を幾らというふうに限定をしておくということは、これは適当でない。多く限定いたしましても、少く限定いたしましても、いずれにいたしましても、臨時会という性格から申しますに、これ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は先ほど行政課長から床次委員に御答弁申し上げましたように、大体市の抽出調査によりまして、市の通常予算を議する会期の平均が十日ぐらいであるというところで、十日というふうにいたしたのであります。その平均の抽出調査をいたします場合には、兵庫県、従つて神戸市す...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 最初のお尋ねの三十日というふうにいたしますことは、これは市の議会が自主的におきめになればいいわけであります。特に條例等であらかじめきめておかないで、議会が会議規則なり、あるいはその都度きめられて一向さしつかえないのであります。  それから二番目のお尋ねの常...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは先ほども申し上げました通り、特に会期を短かくするとか、あるいは開会数を減らすというところにねらいを持つておるのではないのでございまして、通常会すなわち通常予算を議する議会と、そうでない、その他の追加予算、補正予算その他の臨時案件を議する議会というふうに...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 五大都市の区の選挙管理委員会でありますが、これにつきましては、現在の選挙管理委員会制度は、知事とか市町村長というものが、直接選挙事務を管理いたしておりません。しかし古い地方制度では、これが直接選挙される者ではなかつたので、知事、市町村長が選挙事務を管理してお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 御心配の点はまことにごもつともでございますが、この区の選挙管理委員会の制度を廃止いたしました趣旨並びにその過程の問題といたしましては、この案の立案にあたりましては、政府部内に昨年の秋以来設けておりました地方行政簡素化本部、またその以前の政令諮問委員会でありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙事務の管理につきましては、公職選挙法自体ができるだけ公正にかつ公平に行えますように、配慮をしておられるようでございまして、たとえば立会人の届出等につきましても、これは投票立会人でございますならば、十人に達するまでは届出せられた者が当然に立会人になるし、そ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙事務の管理は、事柄の性質上、できるだけ画一的に公正に行われることが必要であると思うのであります。たとえば投票の効力の決定を、開票所において開票管理者が開票立会人の意見を聞いていたします場合におきましても、ある投票の効力の決定が甲の開票所と乙の開票所と異な...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙の結果に多数代表の率が出て参るか、あるいは比例代表、あるいは少数代表の率が出て参るがということは、ひとり議員の定数の問題だけではなくて、選挙区の制度をどういうふうに定めるかということに、密接に関連すると思うのであります。市町村の場合におきましても、選挙区...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 臨時会の招集の請求権は、御承知のように議員数の四分の一以上から請求をすれば、府県の場合は三十日、市町村の場合には二十日以内にこれを開かなければならない、こういうことに今度の改正で定めておりまするが、四分の一と申しますのはこれは少数であります。臨時会を開こうと...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この通常会、臨時会の制度は單に経費を減らすということのみを目的にして立案をしたものではないことは、かねて申している通りでありまして、地方議会制度の合理化ということがねらいなんであります。この結果必ずしも臨時会が、今の定例会の数より少くなるかどうかわからぬので...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 昨日の公聽会と申しますか、参考人の公述は私も傍聽いたしておりました。本日もまた昨日こちらで述べられました人たちが、参議院の参考人として公述をされたのでありますが、その席におきましても、ただいま立花さんが言われましたことと、やや異なる意味の発言がありました。事...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 手続論の仰せでございますが、昨日ここでお述べになりました町村議長会の会長が、本日参議院の公聽会におきまして発言されましたが、その場合には、昨日ここで言われましたような点についても触れておられまして、自治庁では自治委員会議に案をかけたと言われるかもしれないけれ...全文を見る
05月26日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第53号
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○鈴木(俊)政府委員 これは通常会の実例から考えまして、都道府県で現在通常予算を議する定例会は、平均して大体三十日、それから市の場合は、お話のような五大都市あるいは人口三万程度の市までみな含めまして、抽出調査いたしましたところ、平均して十日であります。そこでそういう実際の通常予算...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは「毎年二月又は三月にこれを招集しなければならない。」ということでございまして、いずれでもいいわけであります。お話のごとく予算の成立を年度前にいたしたい、こういう考え方から三月ということにしただけであります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま門司さんの仰せになりましたような事例はまことに遺憾な事例の一つだと思いますが、現在の規定におきましては「年度開始前に、議会の議決を経なければならない。」ということを二百三十四條において予算の項目の中に規定をいたしておるのであります。しかるにもかかわら...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 通常会、臨時会、こういうように区分いたしましたのは、現在の定例会、臨時会の制度が必ずしも合理的でないというところから出発しているわけでございまして、現在年六回以上開かなければならないという定例会の中でも通常予算を議する定例会と、そうでない定例会との間に会期の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 臨時会炉付議すべき事件の問題でありますが、この点に関しましては、現行の制度におきましては、あらかじめ臨時会に付議すべき事件は告示をしておかなければいけない。そうしてこの告示の事件以外に、臨時急施を要する事件があつたならば、これを臨時会に付議してもいいというよ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 普通地方公共団体の本来的な執行機関は知事、市町村長でございますが、そのほかに各種の委員会があるわけでございます。それ以外の調査とか審査とか諮問、あるいは調停というようなことをやりますものを附属機関という形で、そういう機関が置けるということをここに書いたわけで...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのところ予定をいたしておりますのは公安委員会でありまして、これは警察の執行務が非常に機動性を要するのと、その性格上公安委員会という一つの組織があるのに、さらにそのほかに附属機関として委員会とか、調査会、審査会というようなものを設けるのは適当でない、こ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは執行機関の付属機関ということでございますので、ただいま御指摘のございましたような市会の中の警察部門を担任いたします常任委員会、あるいは教育関係の常任委員会、こういうようなものと執行機関の付属機関として設けます審議会、調査会というようなものとは直接関係が...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は、議会の常任委員会制度というものが導入されて参りまして、ただいま門司さんからもちよつと常任委員会の問題に関連して御発言がございましたが、とかく議会の常任委員会と執行機関の当該部局との関係におきまして、相互に円満に協力し合つていると申せばそうも申せるわ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 百三十八條の三の規定の趣旨でございますが、今日普通地方公共団体、すなわち都道府県、市町村には各種の行政機関がございまして、知事、市町村長がその主体ではございまするが、そのほかにもいろいろ委員会、その他の執行機関があるわけでございます。結局知事なり市町村長は、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 「事務局長、書記長、書記その他の常動の職員の定数は、條例でこれを定める。但し、臨時の職についてはこの限りでない。」この「臨時の職」と申しますのは、職自体が臨時のもの、こういう考え方でございまして、ここでは職のことを特に指摘をいたしておるのであります。地方公務...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 失業対策事業のために、公共職業安定所から失業者として紹介を受けて地方団体が雇用する者は、地方公務員法上特別職ということになつておりまして、これにつきましては地方公務員法は適用されない。従つて今お話のごとく給與も失業対策関係の経費から出るという形に相なつており...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都道府県の部局制でございますが、現在御承知のごとく東京都におきましては七局が必置になつております。また府県におきましては六部が必置になつておるのであります。今回百五十八條におきまして、部局を定めます場合におきましては、そういう今までの必置部を主として考慮に入...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは特に局部の数を増加する場合の問題でございまして、局部を増加いたしまする場合におきましては、條例案を議会に提案をいたしまする前に、あらかじめ知事が総理大臣に協議をしてもらいたいというのが、この第三項の趣旨でございます。協議は、いわゆる対等者間の相談でござ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは、総理大臣は協議を受けまするならば、ほかの都道府県と比較いたしまして、労働部を置くことがいかにも不適当であると思われますようなところについては、それは労働部を設けないようにしてほしいという意思を表明すると思います。知事側におきましても、そこで話がつきま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 お話のごとく建築行政につきましては、確かにいろいろ問題があることは、私どもも承知いたしておるのであります。御指摘のように建築基準法によりまする各種の確認その他の届出の手続事務がございまするとともに、消防法に基きまする條例によります各種の建築規制もございまする...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 戰災都市等を控えまして、非常に建築行政の事務分量が多く、責任量も多いまうな場合におきましては、その協議に応ずるようにいたしたいと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの点につきましては、取調べました上で、後刻御通知申し上げたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの御疑問ごもつともでありますが、現行法におきましては臨時議会の招集の請求があるときは、長はこれを招集しなければならないと相なつております。そのために今八百板さんの仰せになりましたようなこういう請求がありまするときこそ、その自治体にとつては重大な問題で...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはまさに御指摘の通りでございまして、会期をきめまするのは議会自体でありますので、議会が会期をきめます場合の標準として、ここにこういうことを例として書いたのでございまして、大都市等におきましては十日というのは短かいでございましようし、人口三万前後の市では十...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 現行法の趣旨は、臨時急施と申しますか、臨時の議会にかけなければならない案件がありました場合に、その案件に限つてこれを招集する、こういう趣旨でございます。この案におきましては、そういうふうに特に臨時会を開きまする場合には、あらかじめ事件を告示をしなければならな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 臨時会に付議される事件は、あらかじめこれを告示しなければならないということでございますので、臨時会の招集の通知をいたしますまでに、あるいは招集の告示をいたしますまでに、付議すべきことを決定しております事項については、あらかじめ告示をしなければならぬのでありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そういう趣旨で立案をいたしたものでございます。
○鈴木(俊)政府委員 この執行機関と附属機関という関係でございますが、第六款に特に附属機関という款を設けて書きましたのは、執行機関の方は特に団体の事務を執行する、すなわち行政を執行するところの機関というわけでございまして、第一款の通則のところにずつと列記してありますようなものを執...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今のお話の点でございますが、附属機関の庶務でございますが、附属機関の庶務は、附属機関はそれぞれいずれかの執行機関に属しているわけでございます。教育委員会に属するかあるいは知事市町村長に属するかその他の執行機関に属するか、必ずその所属機関がございますので、その...全文を見る
05月27日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第54号
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○鈴木(俊)政府委員 都道府県の部局の区分の仕方につきましては、日本の都道府県の処理いたしておりまする事務の性質、性格が、御承知のごとく国政委任事務と申しますか、そういうような考えに立つものが七、八割を占めておるわけでございまして、そういう点から申しますると、それらの事務を処理い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市の設置の場合の協議でございますが、これは市となるべき要件について一種の確認といいますか、そういうような性格がございます。その点は床次さんの仰せになりましたような趣旨として考えておるのであります。がしかし、それが同時に国の各種の行政の管轄区域との関係があると...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 自主的にさせて、その結果固まりました一つの慣行のようなものを標準として、法定されたらどうかというような点の御指摘でございますが、大体今までの部の設置の建前は、御承知のごとく必置部を六部法定いたしまして、あとは置き得る任意設置部の範囲を限定しておるのが現状であ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、この関係は、実は地方自治法が制定されます際に、監督というような表現を用いまして、条文に規定するということについては、さらに検討を加えるべきであつたわけでございますが、この点は、昨年神戸委員会におきまして、国と地方団体との基...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員  「都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるもの」という点についてのお尋ねでありますか。
○鈴木(俊)政府委員 これはたとえば甲県と乙県との間にある甲県の村を乙県の方に編入するといつたようなことは——境界変更の処分は知事の権限でありますけれども、これが二つの県にまたがる、そういう場合には甲県、乙県の知事の協議によつてどちらかの知事がそれを定めるというような適用の方式に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方議会の秩序維持のための懲罰の問題でございますが、これはただいま御心配のございましたように、百三十五条には四種類の、公開の議場における戒告、陳謝、出席停止、除名等の懲罰の方式が掲げてあるわけでございまして、法律違反あるいは会議規則違反に対して、どういう懲罰...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この懲罰事犯に対しまして、議会が一定の懲罰を科しました場合、その懲罰に不服がありました場合において、出訴ができるかどうかということは、ただいまやはり法律論としては一つの問題であるわけであります。と申しますのは、一般に行政事件訴訟特例法では、行政庁の違法な処分...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この行政事件訴訟特例法の第十条第二項に、「執行の停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞のあるとき及び内閣総理大臣が異議を述べたときは、この限りでない。」というふうにございまして、第五項に「第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」とございます...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私どもの考え方といたしましては、やはり地方議会の秩序維持というのは、地方自治の一番中心の機関である議会の秩序維持の問題でありまして、やはりその議会の自主性あるいは自律性というものは、地方自治の観点から申して一番重視されなければならない問題であります。従つてそ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は、自治法の百七十九条あるいは百八十条にいわゆる専決処分の場合が規定をしてあ  るわけでございまして、この百七十九条の場合は、議会が成立していないとき、あるいは一身上の利害関係者があるために、議会が会議を開くことができない、あるいは緊急を要して議会を...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 八百板さんのようなお考え方も確かに一つの考え方であると思うのでありますが、現行法の建前といたしましては、ただいま八百板さんの御発言の中にもございましたように、やはり取引の安全と申しますか、その専決処分を受けましたその相手方の地位も一面考えなければならぬわけで...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この執行機関というのは、議決機関に対して執行機関ということでありますが、この地方自治法において、従来執行機関として特に掲げてありますのは、知事、市町村長等のいわゆる長と、選挙管理委員会、監査委員の三つでございます。今回の法案におきましては、その他に地方団体の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、まず第一に百三十八条の二の点でございますが、これはみずからの判断と責任においてというのはつけ足りで、あまり重点がないのではないかというような御趣旨のお尋ねでございますが、これはその第一行目の初めの方をごらんいただきますと、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方団体の事務所、市役所であるとか、町村役場の位置を定めまする場合に、あるいは府県等の出先機関である地方事務所なり、あるいは支所というような各種の行政機関の事務所の設備にあたつては、もつぱら合理的という点だけから考えますれば、住民の便利な所、区域内の住民が一...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの点でございますが、具体的に事務所の位置が定められ、あるいは現在あります位置を変更するという場合におきましては、ここに書いてありまする交通関係、他の官公署との関係だけでなく、従来の沿革あるいは伝統という点が、むしろより強く考慮される。これはもう規定の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都道府県の建築行政を所管する部局の問題でございますが、これにつきましては、昨日もちよつと申し上げましたが、大体建築行政の事務の分量も非常に多く、責任も重いというのは、大都市を控えておるようなところが比較的多いというふうに思います。戰災を一番多くこうむつており...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 都の港湾局あるいは主税局でございますが、これはただいまお話のごとく、任意に置き得る局として掲げてあるのでありますが、都道府県の部局の制度につきましては、終戰後非常に事務が膨脹いたしましたので、その関係もございまして、戰前の府県の部局数に比較いたしますと、非常...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この二条の第十二項には「前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とございますが、「前項の規定」と申しますのは、「法律又はこれに基く政令に違反してその事務を処理してはならない。」ということでありまして、これはいわゆる能力規定と申しま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 それらの問題は、結局法律問題と申しますよりも、政治問題、自治の実際の運営上の問題に相なるわけであります。法にそういう精神的な規定が加えられておりまして、さような精神規定に違反をした行為につきましては——たとえばそういう行動をとつた議会の議員を考えますと、その...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そういうふうな、条例自体がいわゆる精神規定に違反をしておるというような場合におきまして、何によつて出訴するか問題がございますが、条例に基きます具体的の行為がございました場合に、その根拠になつておる条例が違法であるということを理由として裁判所に出訴することはあ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点最近の立法におきましては、龍野さんも御存じのごとく、しなければならないとか、するものとするとかいう式のいわゆる精神規定、訓示規定というようなものが、各立法に相当たくさんあるわけでありますが、自治法の中にありますような規定につきましては、これは法の効力と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 それは現行法でございますが、ちよつと今ここで正確に確認できないのは残念でございますが、項と二項は同じ言葉を使つて規定をいたしているものと思います。印刷の誤りではないかと思います。特にかような区別をする理由はないわけであります。現行法でございますからよく調べて...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま仰せになりました通り、両方の文書の提出が完了したそのときからというわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 この協議会の制度は組合の制度というようなやかましい制度に至らない、むしろ簡易な協議の方式によつて共同して事務処理をしようというところをねらつておるわけでございます。そこで、たとえば甲、乙、丙の三つの村が協議会を設けて、種痘なら種痘の事務を緒にやる、こういうふ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 「技術的な助言」と申しますのは、たとえば町村の合併という計画をつくります場合に、人口七千ないし八千ぐらいのところが一番合理的である、こういう原則的な考え方を地方行政調査委員会議で出しておりますが、これは、たとえば生活保護に関する事務を処理するのには、一人の職...全文を見る
05月28日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第55号
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○鈴木(俊)政府委員 市町村の境界に関して争論がある場合の問題につきましては、現行法におきましては、御承知のごとく裁判所がこれを処理するように相なつておりまするが、こういう争論の解決をいたしますのには、裁判所のような機構よりも、やはり一般の調停の制度を利用した方が、よりよく適切妥...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま橘さんの仰せになりましたような場合をいかにいたすかということでございますが、最近の開拓地、ことにかつての陸軍の演習場でありますとか、その他の用地におきまして集団開拓部落ができた、あるいは深山幽谷と申しますか、今まであまり人跡のないようなところに集団開...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま第九條の末項の説明に関して申し上げましたわけでございますが、橘さんの仰せになりましたような事例も若干はあると思います。埼玉県の飯能町というところにも、そういつた実例があるのでありますが、政府におきましてこの法案を立案をいたします際に、そういうような紛...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 第九條の十一項におきましては「前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。」かようにございますので、九條の第二項の裁定に関する規定も準用になるわけであります。準用の本文が「すべての関係市町村」と相なつてお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 末項の十一項で「政令の定めるところにより、」とございますのは、十項の規定を準用いたします場合の、そのまま手続的に準用できないような点について政令で規定したのでございまして、前十項の規定の内容につきましては、準用し得る限り準用をいたしまして、境界の変更という性...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは第三項を今回削除いたしたのであります。従つて三項の規定がなくなりましたので、前項というふうにいたしたわけでございます。従つて第二項を意味しておるわけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 そうでございます。  それからなおこの際昨日佐藤さんから、現行法の二百四十三條の中に譲渡という言葉が一項には入つていなくて、二項に入つているのはどういうわけかというお尋ねがございまして、これは昨日印刷の誤りではないかと申したのですが、そうではございませんの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点は第二号に「主として当該特別区の住民の使用する公園、運動場、広場、」というのがございますが、その点は現在よりさらにつけ加えた点でございます。  それから第三号の社会教育に関することでございます。これも新しくつけ加えたものであります。第四号の「主として...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま床次さんの仰せになりましたように、従来都から区に移管するということで話合いのついておりましたものにつきまして、なお移管ができなかつたというものがあるのであります。特にこれはいろいろ司令部との間の関係等もございまして、たとえば社会福祉事務所というような...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今御指摘のありました社会福祉事務所の設置管理に関する事務、あるいは兒童福祉施設に関する事務、この二つは社会福祉事業法及び兒童福祉法の改正を必要とするのでございますけれども、二百八十一條の第三項によりまして、條例で特別区に委任する、こういう方式を書いております...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は、私どもの解釈といたしましては、他の法律が当該事務処理の一般的制度といたしまして、知事なり市町村長の権限、あるいは都道府県なり、特別区の権限にいたしておりますものにつきましても、この組織法でありますところの自治法の根本規定において、知事の権限を委任で...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと御質問の趣旨がわかりかねたのでございますが、特別区の事務の配分といたしましては、二項に書いておるわけでございますし、また特別区長の仕事といたしましては、二百八十一條の二の第二項に書いてございますが、そういう根本の規定のほかに、制度上都なりあるいは都知...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点は御説の通りでございます。
○鈴木(俊)政府委員 この点は第二項なり、第三項なりにおきまして、この特別区の処理いたしまする事務の範囲というものを限定的に書いておるわけでございますが、そういうふうなことに若干関連があるわけでございまして、この区というものの性格は、やはり都と離れてある本来存する区というよりも、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 区の問題でありますが、これは特別区の性格といたしましては、地方自治法なりあるいはその他の各種の法律なりにつきまして、これを総合的に判断をいたしまして、その結果として特別区というものが現行の法律制度上、どのような性格を與えられておるかというふうに、判断をいたす...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 区の性格をかえるといいましても、別に政府の案におきましては、特別区を行政区にしたということではないわけでございまして、自治区ではありまするけれども、その自治区としてのいわば程度におきまして、現在でも相当普通の地方公共団体と違つた特殊性格を持つておるものである...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は都と区との関係をいかように制度的に結びつけるかということが、一つのやはり行政の一体的運営の上から申しまして必要なわけでありまして、その一つとして議会方面においては、各特別区の区域が都議会議員の選挙区になつておるというようなことから、そこに一種の地域代...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 青森県議会の懲罰議決につきまして、先般内閣総理大臣が行政事件訴訟特例法の第十條第二項によりまして、異議の申立てをいたしたのであります。これは青森県議会から総理大臣に対してそのような申出がございました。総理大臣はその事案を相当と認めまして異議を申し立てたもので...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 総理大臣が異議を申し述べることは、行政事件訴訟特例法の第十條第二項にあるわけでございまして、裁判所が執行停止を命ずる事前に、総理大臣が異議を申し述べました場合におきましては、執行停止を命ずることができないわけであります。しかしながら裁判所がいつ執行停止を命ず...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつとここに具体的な資料を持つておりませんので、正確に申し上げるわけに参りませんが、某議員が県議会におきまして発言をいたしました発言が、非常に不適当な発言であつたということを理由といたしまして、議会が除名の議決をいたしたわけであります。除名の議決は、御承知...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと今ここに具体的なり資料を持つておりませんのと、事柄が非常に重大な問題でありますので、具体的な問題として今ここで申し上げるのはいかがと思いまするが、自治庁としては、たださような具体的な問題というよりも、およそ、議会の懲罰議決について執行停止という、裁判...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 総理大臣が異議を述べるということは、裁判行為の中の問題というのではありませんで、裁判所に訴えがありました場合に、裁判所は、申立て、あるいは職権によつて決定で、処分の執行を停止することができる、こう書いてあります。たとえば租税の滞納処分といたしまして、財産を差...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は今それについてのお答えのつもりで、いろいろ申し上げたわけでございますが、議会の議決と住民の選挙した議員の地位というものは、これはいずれも重要なものでございまするけれども、そういう他の、当該除名をされた議員と、そういう除名の議決を行つた議員は、これはい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 新聞に、異議の申立てが却下と書いてありますが、そういう法律上の手続はないのであります。普通の裁判の場合の、総理大臣がいろいろ異議を述べるというような意味の異議ではないのでありまして、行政権の首長としての総理大臣が、執行停止をしては困るという異議を述べたらば、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 法的な手段といたしまして、総理大臣が異議を述べた場合に、裁判所が執行停止を取消さない、こういつた場合において、それは事実行為でございますから、法律的にそれを取消すとか、あるいはそれに対して裁判に持ち出す、こういつた具体的な規定を欠いておるのであります。裁判所...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 法律上の問題と事実行為としての問題、これは問題をわかつて考えなければならぬと思います。当該の除名を受けました議員が議会に出席をした場合に、議会側の方においては総理大臣の執行停止の異議によつて、当然執行停止が効力を失つたのだ、こういう考え方で事を運ぼう、こうい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私どもの考え方といたしましては、執行の停止に対する総理大臣の異議がありますれば、当然執行停止の効力を失うではないかというふうに考えておるのであります。
○鈴木(俊)政府委員 私どもは、議会の懲罰議決というものについての執行停上の命令を及ぼすということにつきましては、不適当であるというふうに考えておりまして、でき得まするならば、この点は現行の法律を改正していただきたい、かように考えているのであります。しかしながら今お話のありました...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 執行停止の制度を適用しないということと、裁判所による救済を受けられないということは別であります。執行停止という制度を懲罰議決の場合に適用しないと申しましても、今の裁判所によりまする判決による救済ということは、これは当然認めなければならぬ、かように懲罰議決につ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 性格をかえるということを、自治区から行政区にするという意味で性格をかえると申したのではない、こう申したのです。自治区の中でも、自治性の厚薄によりまして段階があるわけでありまして、そういう意味で将来の自治区である特別区につきましても、都区一体という考え方から、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今回の改正案の中に書かれておりまする普通地方公共団体の制度は、事務の一部を共同して管理及び執行する、あるいは事務の管理、執行についての連絡調整をはかる、こういう趣旨からの協議会でございまして、これと道州制とは私ども直接に結びつけては考えていないのであります。...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 知事、市町村長という地方団体の長のほかに、特に委員会を執行機関として設けておるのは、その事務処理につきましては、独立の性格の機関が当ることが適当であるという建前に立つておることは、当然のことでありますけれども、その下の事務処理——意思の決定あるいは指揮監督と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私ども一向にこういうことが官僚統制に関係があるとは考えておりませんで、このことがかえつて行政の実際の運営上当を得ておると考えておりますので、特にこの点を修正する必要を認めておりません。
○鈴木(俊)政府委員 今回の案にございまする協議会の制度でございまするが、現在ございます一部事務組合は、たとえば水道の事務を協同で処理する、こういうことに相なりますると、そのための組合の管理者あるいは組会議会というものを、必ず設けなければならぬわけであります。水道などについてはそ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今申し上げましたように、協議会は特定の事務を共同して一緒の執務場所で処理する。従つてそのために関係のあります地方団体から、それぞれ職員を派遣して共同の執務場所をつくる。そして共同の執務でございますから、事務処理の方針につきまして、協議会においてどういう方式で...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は神戸勧告にも、都道府県の知事の市町村に関しまする勧告助言というような点の勧告があるのであります。今門司さんの仰せになりましたような、知事が総理大臣に対して情報を提供するという意味において、市町村から情報をとることもあり得るわけでございますが、しかし知...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は内閣総理大臣にいたしましても、都道府県知事にいたしましても、組織及び運営の合理化に関する情報を、技術的な助言もしくは勧告の形において、地方公共団体に対して提供するわけでございますが、そういう技術的な助言もしくは勧告という形で、情報を地方公共団体に提供...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 総理大臣といたしましては、主として関係いたしますのは府県でありますが、場合によりますれば市町村の組織、運営の合理化に関する情報を求めることもあり得るわけであります。府県知事の方は、市町村についてさようなことが考えられるというふうに考えております。
○鈴木(俊)政府委員 これは大体お話の通りでございまして、厚生大臣は都道府県が担当しておりまする厚生行政の事務運営について、適切と認める技術的な助言勧告ができる。またそのための必要な資料を都道府県から提出を求めることができる、こういう趣旨でございます。
○鈴木(俊)政府委員 これはそういう意味ではありませんで、それぞれの特別法に基きまして、主務大臣が監査をする、あるいは調査をする、あるいは会計検査院が会計検査をするということは、別の法律に基いてあるわけでございますが、この自治法におきまして、ここに特に加えたいと思いまするのは、自...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私どもといたしましては、国と地方公共団体との関係は、いわゆる協同的な関係である、従来のように上下指揮監督の関係ではなくて、国と地方公共団体が相携えて協同的に、日本の住民全体の福祉の増進のために努力して行くべきである、こういうふうに考えておるわけでございまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点は條文を準用いたしておりますので、ちよつと明確でございませんで恐縮でございますが、第二百五十一條の第七項に「第百八十二條第四項の規定は、自治紛争調停委員にこれを準用する。」第百八十二條第四項と申しますのは、今の門司さんが御懸念になつておりまする同一政党...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 自治紛争調停委員の調停は、二百五十一條の第五項にございまするように、当事者が調停案を受諾して初めて効力を生ずるわけでございまして、またことに自治紛争調停委員は、紛争の調停を要する事件ごとに任命するということにいたしております。これはやはり自治紛争調停委員会と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は第九條の市町村の境界に関する争論の規定の改正に関係があるのでございます。第九條の市町村の境界の争論につきましては、従来は現行法におきましては、裁判所が確定の訴えの提起を受けて処理する、かようになつておつたのであります。しかしながら境界の争論というのは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙管理委員会の制度は、従来選挙事務を管理いたしておりました地方公共団体の長すなわち知事、市町村長というようなものが直接選挙になつて参りまして、自分自身が選挙される、こういうことになつて参りましたので、そういうものがみずから選挙事務を管理するということは適当...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 市の選挙の投票区、開票区あるいは選挙区というのは、御承知のごとくそれぞれ法律で定まつておるわけでありまして、それぞれの投票区、開票区、選挙区に、投票管理者、開票管理者、選挙長が置かれ、また立会人が置かれるわけでございます。そういう管理者は、御承知のごとく市の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 たとえば府県会議員の選挙区というものを考えてみますと、これは市なりまた郡單位になつておるわけであります。市の方には、これは最小の行政単位でありますから、選挙管理委員会がございまするが、各郡ごとには選挙管理委員会はないのであります。しかしながら府県会議員の選挙...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙管理委員会が選挙管理事務を管理するにあたりまして、一々委員が現場に出て行つてやらなければならぬということはないと思います。これは選挙管理事務を執行いたしまする職員を、どういうふうに配置するか、またどういう手腕、力量、どういう経験の者を選ぶかという、選挙事...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点につきましては、選挙管理委員でありましても同じであります。個々の選挙管理委員は法律上何らの権限を持つておりません。先ほど来申し上げまするように、公営の演説会場におきまする事務の管理につきましては、従つて選挙管理委員会から何らかの権限の委任というようなも...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙に関しまする事務は、御承知のように、公職選挙法並びにその施行令等におきまして、非常に詳細緻密にわたつて規定をされておるわけでありまして、選挙に関する事務は、いわば最も機械的な手心を加える余地のない事務とむしろ考えてもいいと思うのであります。ことに問題のよ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 五大市におきましては、市の選挙管理委員会が責任者であります。
○鈴木(俊)政府委員 責任者と申しまするのは、要するに行政上の責任者でありまするから、責任者が一々現場に出向いて管理するということは不可能であります。またそういうことを当局が要求しているとは考えられないのでありまして、その責任者の指揮監督のもとに、責任者の任命いたしました管理者が...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 選挙のことは御存じないだろうというお話でございますが、私は門司さんのように何回も衆議院に御当選なさつた方とは違いますので、遺憾ながらそういう側からの体験はないのでございますけれども、選挙の事務の管理につきましては、実は役人になりましてからずつと関係を持つてお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点午前中に申し上げた点でありますが、第二号に「主として当該特別区の住民の使用する公園、運動場、広場」その他というものがございます。これも内容的にはあまりかわりませんが広場という点が一つであります。それから三号の社会  教育の関係、これも新しく言つておる...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点は、地方日治委員会議というものが、自治庁に付置されておるわけでございまして、地方自治委員会議には、全国の都道府県知事会の会長として都知事が出ておりまするし、また都道府県議長会の会長として都議会の議長が出ております。従つてこの問題はそういう方面の意見も聞...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 政府の改正案は、特別区に関しまする全体の問題を考慮いたしまして、かように一面において大体神戸委員会の勧告の線をとつて、これは事務の配分を法定いたしたものであります。従つて政府といたしましては、都区ができるだけ一体に行政が行い得るようにいたしたいという考えのも...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 御承知のごとく、都の特別区の区域内におきましては、都と特別区とがともに市の仕事を処理する権能を與えられておるわけであります。そこで両方それぞれの権限がある建前になつておりまするので、この点を明確にいたしませんと、二重行政あるいは二重行政機構の現われることを防...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ここに定めました事務は、特別区の本来的に処理すべき事務ということで書いたわけでありまして、このほかには、都からさらに特別区に委任をするということを考えておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 この点についてはごもつともの次第でございまするが、都区調整委員というのを、都と区の間の事務調整、財源調整のために、先般都において設けたのでありまするが、そのことの起りは、やはり自治庁と申しますか、自治委員会議におきまして、当時国会議員の方も加わつておりました...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはたとえば主として特別区の区域内の交通の用に供する道路の設置管理は、今度特別区の責任になるのでありますが、そういうような道路につきまして、やはり甲の特別区と乙の特別区との道路の幅員が違う、あるいは構造がはなはだしく違うというようなことになりますると、やは...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これはやはり都の特別区の間におきまして、一方が納得しないものは、條例を設けて行政的に行わせると、こういうようなことは過去の変におきましても、法律の規定上は條例で一方的に必要な規定を設けられるようになつているものでございますけれども、実際はそうでない区長会議等...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この二百八十一條の第一号から第九号までの間に、それぞれ事務を列記いたしておりまして、御指摘のごとく道路等につきましては、国道あるいは都道というものと、主として区内交通の用に用いる区道という形のもの、その間の分界の問題があるわけであります。またたとえば道路の清...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは私どもの関係だけでないように考えますので、よく相談をいたしまして処置いたしたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 都なり道府県の総務局あるいは総務部の中の、他の主管に属しない事項というのが従来あつたわけでありますが、その内容がやや明確を欠いておりましたので、その点を今回明らかにしようといたしたのであります。この中に従来考案をして考えておりました業務でありますところの統計...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 たいへん立花さんは深く推測されましての御質疑でありますが、この規定をかえました趣旨は、先ほど申し上げた通りでございますが、なおそのほかになぜこのところをかえたかという点につきましては、統計委員会の方から総務部において統計を主管するということを明確にしてもらい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 要するに、各部の所掌事務の範囲をきめたものでありまして、これによつて新たに事務の内容を負担として定めたものではございません。統計事務の内容としていかなるものがあるかということは、先ほど申し上げました統計報告調整法とかいうような法律によりまして、できるだけ統計...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 どの点をさして仰せでございますか明確でございませんが、今私が申し上げましたのは、百五十八條の統計という字を加えたことの結果といたしまして、特に統計事務を処理する、そういう負担をかけたものではない、こういうことであります。
○鈴木(俊)政府委員 この点は、今立花さんの仰せになりましたように、一つの権限の根拠を與えておりますので、提出を求められました場合においては、それに応ずる義務が法律上生ずるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 特に法的な処置の方法はございません。
○鈴木(俊)政府委員 国と地方公共団体との関係は、先般来申し上げましたように、あくまでも共同的な関係、かように考えているわけでございまして、これらの規定の根本の考え方は、政府は全国の地方団体の事務処理等に関しまする報告を受けまして、それによつて最も能率的な、合理的な事務処理の方式...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私どもは、先ほど来申し上げましたように、各主務大臣なり知事におきまして、自治行政の能率向上、水準の向上のために技術的な助言が、情報の提供を前提として円滑に行われて行く、かように考えているわけでありまして、この結果非常識な厖大な資料の提出を要望するというような...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そのような非常識なる資料の提出を要求することは、少くとも政府、中央各省といたしましては考えていないと思います。
○鈴木(俊)政府委員 現在提案をいたしておりまする地方自治法の一部改正は、御指摘の地方行政調査委員会議、政令諮問委員会、税の懇談会というような各種の諮問機関、答申機関におきまして、愼重に熟慮された結果のものを総合いたしておるものでございまして、こういうような問題について、重ねて朝...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方団体の区域、規模というものは、やはり社会経済情勢の変化、交通事情の変化というようなものに基きまして、一つの地方公共団体が合理的な規模及び能力を有するものであるように考えて行かなければならぬと思うのであります。そういう見地から、市町村につきましては、かつて...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの問題の、行政協定に基きまして、具体的にその優先使用というような方法をどうするかというようなことにつきまして、一般的に制度をつくるということになりますれば、どうしても立法化が必要でございまするが、目下の状態におきましては、そのような必要がないのじやな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私は行政協定に基きますることにつきまして、地方団体が拒否できるということを申し上げたのではないわけであります。行政協定にありまする趣旨に従つて、優先使用せしめるようなことを考えなければなりませんが、それはその個々の場合の問題として、現在の段階においては解決で...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところによつて、條例なり規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務について、規則その他の規程を定めることができる、こういうふうになつておるわけでありまして、具体的に人事委員会なり、教育委員会なりが、いかなる規則...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方の人事委員会につきましては、さような御心配は毛頭ないと思います。これは地方公務員法の中に、いかなる事項といかなる事項について、地方の人事委員会が人事委員会規期を制定できるかということを、明らかにうたつておるわけでありまして、法律上人事委員会の権限に属する...全文を見る
05月29日第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第56号
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○鈴木(俊)政府委員 それは地方公務員法の関係の問題でございますが、地方公務員法の中におきましては、特に外国人が公務員になるということについて、明確な規定がないのであります。その点は国家公務員法におきましては、たしか個人的な契約の基礎におきまして、たとえば学校の講師というようなこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 外国人が地方公共団体の公務員として続々入つて来るというような情勢は、ちよつと私ども理解に苦しむのでありまして、もしさような実際上の問題が起りましたならば、起りましたときに処置をいたしたい、かように考えます。
○鈴木(俊)政府委員 日本人につきましては、憲法十四條に「すべて国民は、法の下に平等」でありまして、日本国民については憲法上そこに差別を設けることはできないわけでありまするけれども、外国人につきましてはその者が地方公務員になりまする場合におきましては、人事委員会におきまして受験資...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 軍の駐留に伴いますことにつきましては、日米合同委員会におきましてそれぞれ協議をいたし、円滑なる調整を行い得るようになつているわけでありまして、今立花さんが心配されるような事態は、私どもはまつたく起つていない。将来そのような事態が起りましたらというような仮定の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 道州制の問題は重要な問題として検討いたしたいということは考えておるわけでございまして、地方制度調査会において検討してもらいたいと考えておりまするけれども、その具体的内容については、まだ何ら政府としての案は持つておりません。私どもといたしましては、やはり道州と...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私どもといたしましては、特別区の自治に関しまする性格あるいはその程度というものを変更いたしましても、そのことにつきましてただちに当該の特別区民の意見を徴するとか、その他の実際上の措置を講ずる必要はないというふうに考えておるのであります。と申しますのは従来の例...全文を見る
05月30日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第42号
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○政府委員(鈴木俊一君) 人事委員会の今後のあり方或いは公平委員会の今後のあり方という問題でございますが、これは国の場合の人事院或いは今回提案しております国家人事委員会の制度のあり方ともまあ関連をいたす問題でございまして、将来公務員の身分上の取扱をどういたすか、現状のままでいいか...全文を見る
06月10日第13回国会 参議院 地方行政・労働連合委員会 第1号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、地方公営企業法案の立案につきましては、御承知のように地方公務員法の附則の中に、地方公営企業の組織なり会計経理なり或いは公務員の身分取扱につきまして法律を作る趣旨が謳われておるわけでございまして、そういう見地から政府としては...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の点にお答え申上げます。十五条の地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合にあらかじめ長の同意を得なければならない、この場合の主要な職員と申しますのは、大体公営企業の課長以上の者を予定して考えておるわけであります。それから三十六条のほうの企業...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りであります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは地方公営企業の管理運営につきましての責任者といたしましては、御承知のごとく現行法では知事市町村長といわゆる長がこれに当つておるわけであります。そこで今回の公営企業法案におきましては長のさような権限の中で十大条に書いてありまするような重要な、主要な点...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと御趣旨がはつきりいたしませんでもう一度お願いいたします。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、管理者を特別職にしてこれに任期制を付しましてその地位を、更に独立制を強化するという、こういう考え方も一つの考え方ではございますが、同時に又地方公共団体の企業でございますのでさような地位にあります者が当該地方団体の他の行政部...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業の経営の基本原則は御指摘のように公共性、経済性この二つの原則を考えて行かなければならんわけでございますが、従来地方公営企業は、言わば公共性という面が非常に強く考えられる、或いは公共性という面のみが主として考えられておるということが言えると思う...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御意見でございますが、この表現といたしましては、その本来の目的である公共の福祉を維持することが飽くまでも公共企業の本来の目的であるということは、この表現の上で明らかにせられておるわけでございまして、むしろ従来余りにも閑却され過ぎておりました経済性、そうい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 公営企業に従事いたしまする職員の給与と他の一般行政部門の職員の給与との間の不均衡という点から、一般行政部門の職員の給与並みに地方公営企業の職員の給与を押えるという意味の指揮監督が地方公共団体の長から管理者に対して行われる心配がないかという御懸念のようでご...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 十四条のほうは条例で必要な組織を設けるということで、地方公営企業を運営いたしまするための根本的な組織でございますので、これを条例で設けるということにいたしたわけであります。条例でどの範囲までのことを規定いたすかということは、これは各地方公共団体の自主性に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは九条の第一号の分課を設けるという範囲に入ると考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) この第二条の規模の基準といたしまして人口、職員数をとりまして五十人、百人、三十人という規模を切つておるわけでありますが、それ以下のものにつきましてはお話のごとく条例でこの法律の全都、一部を適用できる、こういうことになつておるのであります。この第二条に掲げ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) お話のようなことも一つの考え方であると存じまするが、やはり一定の規模、ここに掲げましたような程度の規模の所ではやはり是非かような経営の方式をとつてもらうということが地方自治制度全体の建前から申しまして好ましいというふうに考えておるわけでございまして、一定...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は先ほど公務員課長から申上げましたように、各地方公共団体で経営しておりまする各種企業の人員の状況等を調査いたしまして、やはり大体人口十万程度以上の地方団体において経営しておりまするような企業を一つの目安にいたしましてかような基準を考えたわけでござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この管理者の担任する事務としては九条に掲げておるわけでございますが、御承知のように、現在の公営企業の管理者、例えば東京都におきます交通局長、水道局長というものは、他の一般行政部門の、例えば総務局長、主税局長というような地位のものと、その根本の基本の地位に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御承知のように地方自治法におきましては地方の起債、地方債も行政庁の許可を必要としないという根本原則を調つておりまして、ただ当分の聞これも許可が必要である、かような考え方になつておるわけであります。将来地方公共団体が起債をいたしまする場合に、一定の客観的な...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど申上げましたように、根本の建前或いは根本の考え方といたしましては、企業債はこれを行政庁の許可は必要としないようにすべきである。殊にかような発生主義の企業会計の方式を取入れて合理的な独立採算主義の会計経理をいたしまする以上は、償還の根本の財源はこれを...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、先ほど申しましたようにできるだけ早い機会にそういうことになりますように私どもといたしましては努力いたしたいと考えておりますが、(重盛壽治君「原則論はわかつたのです。早い機会の見通し……」と述ぶ)企業債の中でもいろいろ種類があるわけでありまするし...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のところ具体的にいつからということは申上げかねる次第であります。
○政府委員(鈴木俊一君) この点は企業職員と管理、監督の地位にある者、或いは機密の事務を取扱う地位にある者、かように二元的な構成になつておることは御指摘の通りでございまするけれども、これらの殊に管理、監督の地位にある者等の中におきましては、他の行政部門との間の交流性というものはよ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は三十八条において給与決定の原則があるわけであります。企業職員の給与の原則があるわけでございますが、他面企業職員でない者、即ち管理、監督の地位にある者等につきましては御承知のように地方公務員法の給与決定の準則があるわけでございます。それによつて双方...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 実際の結果におきましてさようなことになることはまま……、ままというよりも多くの場合の通例であると思いますし、さようなことが行われまするのはひとしく一つの地方公共団体に勤務する職員でありまするから、考え方によればそれも一つの当然の帰結でないかとも思われるの...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 副知事或いは助役等の特別職が管理者になりました場合におきましては、一面副知事、助役という地位におきましては特別職であると共に、半面管理者という地位におきましては一般職になるわけでございまして、従つてそのものに関しましては地方公務員法の政治活動等の制限に関...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 十六条の管理者と長との関係に関する規定についてのお尋ねでございますが、「行うのを例とする」と申しますのは、長と管理者の関係におきましてここに掲げてありまするような経営の基本計画、或いは住民の福祉に重大な影響があると認められる事業の執行、或いは他の機関との...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は例えば軌道事業とか、地方鉄道事業等につきまして、民間で各方面の識見、経験を有しておられまする適任者がありました場合に、これを当該地方公共団体の吏員にいたしまして、そうしてこれを管理者にすると、こういう意味でございます。なぜさようなことにしておるか...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 附帯の事業、例えば上水道に合せて下水道の関係の事業をやつておるというような例もあるわけでございますが、ここにおつきましては、その事業自体として独立採算が可能でありまするようなものを列挙しておるわけでございまして、下水道等、まあこれは附帯と申すと若干語弊が...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 例えばこの名古屋市等で、上水道、下水道、併せてこれは一つの特別会計で経営いたしていると思いますが、ここでは下水道の取扱も相当一般化しておりまして、そういう関係から、これは一つの特別会計で行いましても、独立採算制が可能でございまするが、その他の多くの市にお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは独立採算という点を中心にして考えてございまするが、只今申上げましたような、現に一つの特別会計の中で、共通の事業として三種、或いは三種類の事業をやつているというようなものが、多くこの二項によりまして全体の適用を受けるような場合が多いと思うのであります...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法の適用除外の問題でございまするが、企業職員につきましては、国の場合と同じように公共企業体というものを作りまして、そこの職員にするというような建前にいたしまするならば、これは地方公務員法との関係は全面的に切り離すことができるのでありますけれども...全文を見る
06月10日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第48号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御要求の資料でございますが、私どももそのことについて風説を聞かないわけではございませんけれども、さような関係の資料を要求いたしましてどの程度のものを関係の地方団体から出してもらえますか、ちよつと自信がつきませんが、若しお目にかけ得ますようなものが用...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 関係の地方団体に今の御要求の趣旨のものを提出するように要求いたしまして、それによつて出て参りましたものを一つ御参考に供するようにしたいと思います。
06月11日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第49号
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○政府委員(鈴木俊一君) 第二条の改正の第一点でございますが、これは「法律又はこれに基く政令」によつて地方公共団体に属するという点を先ず書いたのでございますが、これは地方公共団体を国の何と言いますか、従来出先機関的に考えておる向きが必ずしも少くなかつたわけであります。この地方自治...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 警察の問題でございますが、これは警察に関する公正の建前というものと睨合わして行かなければならんと思いまするけれども、現在の地方自治法の第二条第三項に、例示事務なんでございますが、そのうちに「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 警察につきましては、特に処理しなければならないという意味で、この法律或いはこの法律に基きます政令の中に、特に規定を設けてないわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これはそれぞれの個々の法律、規定の内容の問題でありまするが、一般的には、その事務を処理いたしますべき組織、職員並びに事務処理に必要なる経費というようなものを原則的には含むわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) そういう建前になつております。
○政府委員(鈴木俊一君) これは「あるものの外」という表現を用いておるわけでありますが、この法律自体に何か事務処理についての特例を設けておるものがありますならば、それは特に別表には掲げていない、こういう意味でございまして、例えばこの法律の中で、監査委員を置いて監査の事務の委任をや...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この地方自治法、その他地方公共団体に関する法令の規定の運用の直接の責任者、要するに解釈について自主的に決定をするものは、例えば庁でありますとか、議会でありますとか、それぞれの関係のことについては、そういう権限のあるものが、最終的な決定権を持つておるわけで...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) まあこの法令解釈の原則として拡張解釈ということが、地方自治の本旨に基いておりまするものならば、それはそのようなことがあつても、無論差支えないと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) これは「従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域へ編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。」ということでございますが、この点は実は一つの現行法の欠陥と申せば、欠陥であるわけでございまして、最近に起りました問題といた...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはいずれかの府県の区域には属するけれども、その府県の区域でどの市町村に入れるか、所属未定であるというものを七条の後段のほうで指しているのであります。七条の二項の新らしい規定のほうのは、どの府県に属するかもきまつていない、従つてどの府県知事が所属未定地...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは例えば今の問題になつておりまする久六島等を例に申上げますると、あそこには漁業が行われておりまして、漁業権の対象になつているのでありますが、秋田の知事、青森の知事が漁業の許可をしております。或いは秋田県民、青森県民が出漁している、こういうような実際上...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 「前項の意見については、」この意見は、今の関係あると認められる府県なり市町村から内閣が聞かなければならぬわけですが、その意見を市町村が出すということになりますると、特に議決事項は限定列挙でございますから、市町村長等の意見として、どうしてもそれは市町村の意...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は地方自治庁の従来の立法形式でございますが、例えば現行法の七条の四項を御覧頂きますと、「前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」かような表現方式をとつている。それと同じ表現方式にしているわけであ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は、現在御承知の通り市になります要件としては、人口三万でありますとか、或いは中心の市街地にありまする戸数が全戸数の六割になりまするとか、或いは都市的業態に従事する者の数が大体六割でありますとか、という要件が法律で定つておるわけでございまして、そのほ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 現在も八条におきまして、さような要件は法律上明らかになつておるわけでございます。殊に二号、三号の要件につきまして、市街地を形成しておる区域内にある戸数が、全戸数の六割以上であること、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全人口の六割以上、こういう要件...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 神戸勧告の中に入つておつた点は、人口五万と、それから市になる場合に総理大臣と協議するという二点があるわけであります。やはり外国の例を見ましても、市の場合に特許ということが、中央の政府の一つの権限と言いますか、形になつておるわけでありまして、これはやはり普...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は市町村の規模の合理化という問題でございますが、この点も過般神戸委員会からの勧告があつた点でございまして、それをかような形で具体化いたしたわけでございます。それで合理化の方法といたしましては、やはり当該市町村だけで合併をするというような話が、自然に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もなお尋ねでございますが、只今御指摘のような両県に跨がつての合併というような計画を作り、勧告するという問題でございますが、これは二百五十三条に現行法に改正をちよつと加えておりますが、「都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は改めて今御説明を申上げました八条の二の計画の樹立というのが、この二百五十三条の府県知事の「権限に属する市町村に関する事件」ということになるわけでありまして、従つてその事件をやる場合に協議が整わない場合には、総理大臣が両県の知事等に諮つて第八条の二...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) さようでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 市町村の分村の問題でございますが、現在の現行法におきましては普通の廃置分合、境界変更の一般の手続のほか、特に分村を容易ならしめるような方式はないわけであります。一般的に分村を容易ならしめるという制度を設けますことにつきましては、それが規模の適正化に場合に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) ここの九条の一項、二項の規定は境界の確定といいますか、どこが境界であるというこりが明瞭でなく、そのために争論があります場合に、境界を確認する措置として調停、裁定を使つておるわけであります。で今の市町村の中の一部の区域を他の区域に持つて行くという、変更する...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) そういう意味でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 調停案を二百五十一条に調停の方法が書いてございますが、調停案を両当事者が受諾いたしました場合に、調停が効力を生じて両当事者を拘束するわけであります。そこでその拘束された調停案の方式に従いまして、この七条の規定によつて即ち一般の廃置分合、境界変更の原則によ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは「直ちにその旨を告示する」ということでございまして、「直ちに」という用語を地方自治法といたしまして、かような場合にいつも使つておるわけでございますが、それが甚だしく遅延するというようなことは違法と言わざるを得ないと思いますが、何日以内という、これに...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 九十条でございますが、これは現在の都道府県の議会の議員の定数を定めておる規定でございますが、これは御承知のように法定主義で画一的に法律できめてしまうというふうになつておるわけであります。この議員数を定めましたのは、終戦後の第一回の地方制度の改正のときでご...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 議員数の外国の立法例、殊に欧洲方面の立法例というお話でございますが、これにつきましては古い資料はあるわけでございまするけれども、今大臣からも御説明のございました例えば西独のボン政府の地方議会の議員数がどうなつているかというようなことを私ども是非調べたいと...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは増加することはできない。併し減少することはできるということと私ども御修正の趣旨を承わつておるのでございまして、現行法の市町村の議会の議員につきまして同様趣旨の規定があるわけでございまして、これによつて減少する程度は制限されておりませんから、如何よう...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 北海道の場合におきまして、建築部を置きますよりもむしろ農業部或いは山林部をおくべきであるという御意見は、私どもも北海道における林務行政或いは農業行政の重要性から考えまして十分意味のあることを考えまするが、恐らくこの点衆議院の御修正の趣旨は、二百五十万以下...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 現在の自治法におきましては御承知のごとく六部が必置部でございまして、最高十二部まで置いておるのであります。そのほかに知事室でありますとか、或いは企画局、振興局というような名義で企画行政、総合開発行政のようなものを別の部局を設けてやつておる所もあるのであり...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この第十章の二百四十五条の三の点についてのお尋ねでございますが、これは現行法におきましては、第十章「監督」となつておるのでありますが、それを「国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」というふうに表題を変えてあるわけでございますが、こ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御質問の点は申落しまして失礼いたしましたが、都道府県知事に今申上げましたような一つの資料の提供並びに技術的な助言の関係を規定をいたしましたのは、都道府県という地方公共団体に、市町村との関係においてさような地位があるというふうに考えておるのではないわ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 二百四十五条の三におきましては、「内閣総理大臣又は都道府県知事は」と、かように主語はなつておりまするが、それを受けておりまするのは普通地方公共団体であります。この普通地方公共団体というのは、当然に都道府県及び市町村ということであります。そこで内閣総理大臣...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この勧告の問題でございますが、只今お話が出ましたような、例えば政府が閣議で方針を決定いたしまして、それを地方団体にやつてもらいたい、こういうような場合におきましては、これは全く政府としてそういうことを要望しお願いをするということで、これは法律上の問題には...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この第一項の「組織及び運営の合理化」というのは、何といいますか、行政組織の問題、例えば分課の編成でありまするとか、事務処理の方式でございまするとかいうような、そういう何といいますか、特殊の行政部門に関しない、一般的な行政の関係、そういう意味のものでござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 都道府県の公安委員会は、私どもといたしましては、府県知事が議会の同意を得て選任をする機関でございまして、又その経費も当該都道府県の経費として府県の予算の中から支出をされておるものでございまするが、これはやはり自治体の機関であると、かように考えておるのであ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは改正法律案の百四十九頁の所を御覧願いたいと思うのですが、別表の所であります。「四都道府県公安委員会が管理し、及び執行しなければならない事務」というのが百四十九頁の一番最後の行にあります。これの百五十頁の所にずつと管理、執行しなければならない事務が書...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 都道府県の公安委員会の性格というものは非常に私どもも異例的なものと思いますが、都道府県の公安委員会自体としてはこれは自治体の機関であり、その意味で公安委員のリコールの制度でございますとか、議会での出席というようなところには、すでに現行法においても自治法の...全文を見る
06月12日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第50号
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○政府委員(鈴木俊一君) 第一條の考え方といたしましては、民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに地方公共団体の健全な発達を保障するということはこの自治法の目的であり、その手段としては地方団体の区分なり組織、運用に関する事項の大綱を定めて、併せて国と地方公共団体との基本的な関...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは地方自治法は飽くまでもこの大網を定める、自治行政の組織運営に関する大綱を定めるというのが自治法の根本の性格であるわけでございまして、財政につきましても自治法の中には御承知のごとく基本的な規定はこれを設けておるわけであります。併しながらなお地方税法な...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この助成といいますと、何と言いますか地方公共団体という一種の自然的に存在するものに対してそれを助成をするというような感じを受けるのでございますが、この地方自治法は憲法に無論附属しているわけでございますけれども、如何なる種類の地方公共団体があり、又その組織...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この第二條の第三項には地方公共団体が行いまする事務の例示をいたしているわけでございます。これはいわゆる公共事務といいますか、固有事務並びに委任事務、両方の分野に亘つて例示し列挙しているわけであります。その中に今回新らしく加えましたお尋ねの労働組合、労働争...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは今申上げましたように労働部におきまして所管をいたしておりまする事項、例えばこの労政課において所管をしております事項、労働組合に関するものはそういうものが多いと思いますが、それから労働教育につきましてもやはり労働部において所管をしているわけであります...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 市の規模でございますが、これは現行法におきましては人口が三万以上ということと、いわゆる中心をなす市街地の区域内にありまする戸数が全戸数の六割以上ということ、それから商工業その他のいわゆる郵市的な職業に従事いたしまする人口が全人口の六割以上、この三つが法律...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 自治体警察を持つことが市の要件であるかどうかということでございますが、地方自治法上では今申上げました人口と、市街地戸数、都市的業態の人口数というようなものが法律上の標準になつているわけでありまして、そのほかに自治体警察を持つことを特に府県の條例で市の要件...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 市になりまして市というものが自治体警察を維持するというのは、現行警察法から申しまするとお話の通り原則であります。自治法上は今も申上げましたように道府県の條例で特に自治体警察を維持すること、とこう書いてございますればこれは市になるために当然必要な前提條件に...全文を見る
○政府公務員(鈴木俊一君) この点は今申上げました市となるべき要件でございますが、この法律で定められておりまする人口三万以上ということはもう客観的に国勢調査人口というようなものを抑えれば極めて明確なることでございますけれども、中心市街地の戸数が六割以上或いは都市的業態の住民が全人...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この市町村の廃置又は境界変更の計画を定めて勧告するという点でございますが、これは先ほどもお尋ねのございました市町村の規模を適正にする、こういう問題でございます。この点につきましては神戸委員会から勧告があつたわけでございまして、先ほども申上げたように人口七...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは各府県等におきまして事実合併のための委員会などを作りまして、そこで市長会とか町村会或いは議長会の人たちや関係の市町村の人たちに集つてもらつてそうして一つの合併の計画を作り、それを実行に移してやるというようなところも相当あるのであります。併しながらお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) そうです。
○政府委員(鈴木俊一君) この二百五十一條は削除で現在なくなつておるわけでございまするが、今回ここに新らしく紛争の調停に関する事項を規定したのでございます。第十章監督を国と地方公共団体との関係というふうに、直しまして、第二百五十一條はその中に含まれている規定でありますので、土地紛...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 二百五十二條の二は地方公共団体の協議会という制度に関する規定であります。この協議会に関する規定がずつと以下只今御指摘のありました二百五十二條の六まで続いておるわけでございますが、これの大体の構想を申上げますと、これは地方公共団体の協議会という制度は、地方...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはいわゆる法人格を持つていないわけでありまして、地方公共団体が一緒になつて一つの任意の組合といいますか、申合せ団体といいますか、というものを作るということであります。又見方を変えて申せば共同執務場所を設けているというような形のものであります。これは自...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 例えば町村会、知事会というものもこの協議会という形において整理するということが可能であります。大体今の町村会、市長会というようなものはこの協議会と同じような性格のものとこう考えております。財産を所有するという場合においてはたしか別個の財団法人等の組織を設...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) お話のごとく制定当初の地方自治法の中には地方公共団体の協議会という組織があつたわけでございます。これは今お話がございましたように主として関係方面からの意見がありました。只今岡本委員の仰せになりましたような趣旨でにあつたかどうかは存じませんが、私どもの今記...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この協議会の中には今の共同執務場所というような意味で事務を一緒にするというものと、それから事務の連絡調整を行う機能のものと両方考えておるわけでございますが、御指摘のようなものは多くこの連絡調整のための協議会に当るのではないかと考えます。
○政府委員(鈴木俊一君) このここで考えております協議会ということになりますると、やはりこの行政事務の処理に関係をしての連絡調整ということになるわけでありまして、例えばこの一つのまあ政治運動をする、或いは法律の制定改廃についての共同の運動をする、こういうようなだけのものであります...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のまあ規約をよく拝見して検討いたしませんと明確なことは申上げられませんが、直接の行政事務の処理、例えば各地方団体で消防のポンプを購入する、そのため共同の購買機関というようなもので、購入協議会を作る、こういうようなものでありますると、これは行政事務処理...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは、協議会は飽くまでも構成をしております地方団体が個々でやりますよりも共同してやつたほうがより能率的である、或いは共同してやらなくてはどうしてもうまく事務がとれないからそこで連絡調整のために協議会を作つている、こういうような場合において作られるべきも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今のこの電気ガス税は、市町村単位で徴収すべきものでありますが、これも各市町村でさようなものを置いてやるということになりますると納税者である電力会社のほうもかないませんし、市町村のほうも事実非常に面倒であります。それを県下一個所の町村会の事務所で共同してと...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今までこの学校教育法におきまして児童の教育事務の委託をするという制度が古くからあつたわけでございますが、これがまあ事務委託制度の今までのものであると思うのであります。先般御制定を願いました地方公務員法の改正案におきましても、いわゆる公平事務の委託という制...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この従来市町村の区域が必ずしも市町村に課せられておりまする行政事務権能を行うのに適当な規模でありませんために、これをできるだけ合理的なものに調整をして行こうということでまあ共同の事務処理方式というものを考えておるわけでございますが、現行法では組合がその一...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 衆議院におきまして、御指摘のような特別市の関係の法律案がたしか六通り出ておると思うのでございますが、内容的には三通りでございまして、一つは特別市に指定するという法律案、一つは地方自治法の改正で特別市の指定の法律の投票をいたします場合に、特別市の区域だけで...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは何ら深い意味はございません。
○政府委員(鈴木俊一君) これは「従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域」ということでございまして、現在日本の領土で具体的にこれに該当いたしまするのは、青森県と秋田県の境の海上にありまする久六島だけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 先ずないと思いますが、海に面しておりまする特別市があると仮定をいたしまして、その特別市の領海をこえた公海上の地先に新らたなる火山の噴火によつて島嶼ができたというような場合でなければちよつと想像できないのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 都については、一般の規定と同じように都道府県ということで七條の二に規定しております。
○政府委員(鈴木俊一君) 行政区の区長を直接選挙にするか、それとも市長の任命するものにするかということにつきましては、この二百七十一條の規定のできまする場合におきましてもいろいろ岡本委員の御承知のようないきさつがあつたわけでありまして、当時も五大市方面では区長の直接選挙は困るとい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) それはまあ当時司令部の担当官の本当の真意はいずこにありましたか私どもも推測いたしかねるのでございますけれども、まあ想像いたしまするのに、一つの日本のまあ民主化というような管理政策の方向から、区長を直接選挙にせよという一つの考え方を持つておつたようでありま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今吉川さんの御指摘の点でございますが、吉川さんが当時地方制度調査会の委員として活躍をしておられた際に、私どのようなことを申上げてこの区長の問題についてお話を申上げましたか、今速記録を当つておりませんので明確でございませんが、先ほど岡本委員のお尋ねの点に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 吉川さんの仰せになりましたように、古い地方制度におきましては市制第六條の市の区というものは自治区という制度になつておつたわけでございますが、それを終戦後地方自治の制定の際に当りまして、東京は都になりましたから別でありますが、京都大阪両市の区というものを自...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) いや、その点はそうでございますが、地方制度調査会の答申ではたしか行政区にするというふうになつておつたのではないか。これはなお調べました上で申上げますが……。
○政府委員(鈴木俊一君) 要するにこの点はなおはつきりいたしました上で、今一度間違つておれば訂正いたしますが、まあさように記憶しておるのでございますが、とにかく政府案といたしまして提出をいたしまする際に、これは行政区という見解を取入れましてさように立案をして提案をしておるように記...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 行政区に選挙管理委員会を置くという現行法を削除いたしましたのは、政府原案におきましては区長の公選制を廃止いたしましたので、従つて行政区におきましてはそれ自体の選挙ということがなくなつたわけであります。従つて市の選挙管理委員会の責任の下に、その指揮下に立つ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 衆議院のほうの御修正の趣旨は、承りますところによりますと、特別区に関する制度については基本的なものは今度触れないという考えかたに立つておられるようでございまして、かたがた行政区の選挙管理委員会におきましては、やはりそれ自体の選挙はなくても、ここに選挙管理...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは特別市の行政区に選挙管理委員会を置くという規定な、百五十五條の三項に行政区に関する規定は五大市の区に準用するとなつておりますので、これが逆に今の五大市にもこの規定を準用した結果、選挙管理委員会を置くという結果になつておるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 憲法九十三條と今回の二百八十一條の二の改正案との関係でございますが、この点につきましては、私どもは政府原案におきましても、又衆議院が修正いたしました案におきましても、憲法に違反しないというふうに考えておるのでございます。その理由といたしましては、先ず第一...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 「都の区は、これを特別区という」というのは現行法でございますが、これは都の区がどうしてあるかという点には触れないで、ただ都の下には区があるものという建前の下に都の区は特別区というと、ただ平に表現をしているわけであります。これに対しまして政府原案としての改...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほどの御答弁の際に申上げましたごとく、都の区というものを全体として考えまして現行法の特別区に関する諸法制と、地方自治法との間の合理的な関連、合理的な表現という建前から申しまして、「都に区を置き」と申したほうがその実体によりよく当てはまるという気持でかよ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 私どもは、若し特別区が本来の市でございまするならば、これは現行警察法の建前から申しましても、自治法の建前から申しましても、これはそれぞれに公安委員会を持ち自治体警察を持つのが当然であります。それを特に特別区が任意に、只今おつしやるような協議会制度によつて...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の警察法と消防法の問題でございますが、お話のごとく、特別区の存する区域においては、特別区が連合して、その区域内における警察の責に任ずる、これは若し普通の市でありますならば、市はその区域内における警察の責に任ずるのでありますが、必ず連合しなければその責...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は特別区については法律又は政令で特別の定めをするものを除く、要するに特別区の性格からしまして、一般の市に関する原則を適用し得ないところは法律なり政令で除く、要するに政令に対して包括委任をしておるわけです。さような包括委任の結果として抜かれまするもの...全文を見る
06月13日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第51号
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○政府委員(鈴木俊一君) 二百八十一条に掲げられておりまする特別区の事務でございますが、これらにつきましては、過般の神戸委員会の勧告の線を中心にいたしまして、全体の都としての統一的な処理、一元的な処理というものを必要としないようなものについてはできるだけ区に委譲する。言い換えれば...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今都区調整のために設けられました岡本さんなど委員になつておられました都区調整協議会の審議の結果、都から区に委譲することを適当と認められました事務につきましては、これは地方行政調査委員会議におきましても、絶えず経緯、結論というものを十分審議いたしまして、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この案におきましては、いわゆる通路の清掃事業はこの第五号におきまして特別区の事務にいたしておりまするが、清掃事務はやはり特別区の区域だけで処置をするということは困難でございまして、或いは海中にこれを抛棄いたし、或いは二十三区外の特定地帯に持つて行つて処理...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 区の現在処理いたしておりますものを区から引上げて都に移す、さようなことは今までのところでは含んでおらないのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) ここで書いておりまするのは「前各号に掲げるものを除く外、都の処理していない公共事務及び法律若しくはこれに基く政令又は第三項の規定による都の条例により特別区に属する事務」ということでございまして、法律に基いて特別区に属する事務ということになると思うのであり...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 特別区民税というものを、いわゆる市民税、市町村民税を都が取ります場合には、これを都民税と言い、都の条例によつて特別区が取ります場合にはこれを特別区民税というふうに地方税法のなかにこれは規定をいたしてございまして、ただ特別区に徴収せしめるかどうかということ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 公共事務、いわゆる俗に固有事務と言いますものと、いわゆる行政事務と言いますもの、これは分界線になりますると岡本委員御承知のごとくなかなかいずれがいずれに属するかということはむずかしいものがございまして、まあ傾向として特色の顕著なるものはこれが公共事務であ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) ここの列挙いたしてありまする事務は、特別区として公共事務がこれはいずれも主体になつておりますが、まあ自治体の住民の一般福祉と申しますか、そういうものに関係の深いものをいろいろ並べておるわけであります。警察事務もそういう意味から申せば住民の福祉、利害休戚に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは勿論御指摘のごとく区の事務でございますが、これも公職選挙法にその点明確に定められておりますので、特に規定をいたさなかつたわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この九号の読み方でありますが、「都の処理していない公共事務」、これはまあ関係ありませんが、「及び法律若しくはこれに基く政令又は第三項の規定による部の条例により特別区に属する事務」、この中で、それから公職選挙法はまあこの「法律」に当ると思いますが、更に公職...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 府県の部制の問題につきましては、現行法は御承知のごとく、必置部と任意設置部に分けまして、必置部は必ず置かなければならないという形になつており、多くの府県におきましては、任意部につきましても相当多数置いておるわけでございまして、必置部は六部でございますが、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 都道府県がいわゆる公共事務だけを自主的に処理しておる自治体では、国の機関委任事務でございますとか、その他の各種の国の相当の統制を受けまする実質的な事務を処理していないのならば、これはその組織を如何に定めるかということは全く自主的に決定せしめるべきものであ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この案は今お話のような考え方でできておるものではないのでありまして、その他の点も併せて一つ御検討願いたいと思うのでございますが、第十章に監督という規定が従来あるわけでございますが、その監督というところに各種の助言、勧告に関する規定を今回設けておりますが、...全文を見る
06月14日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第52号
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○政府委員(鈴木俊一君) これは第二條の一項を受けておるわけでございますが、第二條の第一項では水道について五十人以上、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業は百人以上、電気、ガスは三十人以上というふうな相当大規模の地方公営企業だけを抑えておるわけでございます。範囲も一応、附帯事業...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは後刻書面で御参考に供したいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 御尤もでございます。只今公務員課長から申上げましたが「常時雇用される職員」かようになつておるわけでございますので、この企業のために常時專従いたしておりまする職員の数が五十人であるか百人であるかということの判定の基準になると考えておるのであります。
○政府委員(鈴木俊君) その点は先ほど申上げましたように常時この企業のために專徒雇用される職員の数という具体的の認定の問題でございますが、管理者と或いはいわゆる長その他の地方公共団体理下者側、或いは議会側と企業に従事しております職員との間に認定について違いを生ずるというようなこと...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業の企業法案におきまして定めておりまする点は、組織の点と財務の点、労働関係は別個になつておりまするが、この組織なり財務なりに関しまする規定といたしまして、地方公営企業をいかに公共性の原則を保持しつつ経済性の原則にマッチせしめるかということを考え...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業法で直接規定いたしておりまするのは組織なり会計経理でございますが、労働組合職員団体のほうから特に重点を置いてこの規模の引下げ、言い換えれば適用範囲の拡大を要望しておりまするのは主として労働関係の問題にからまるわけでございます。労働関係法は別個...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 下水道につきましてはやはり相当多額の資金を投下いたしませんとこれが行なつて行けないわけでございまするが、今日の段階におきましては下水道は未だに普及の程度が非常に少いわけでございまして、先ず指定施設を設ける段階になければならない、かような段階についてはこれ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この政令で定める基準は先ほど申上げましたようだ、この地方公営企業法の「規定の全部又は一部」とありますが、令部適用の場合は問題ないといたしまして、一部を適用いたします場合に、勝手にバラバラにとるということでなく、やはり或る程度合理的に一部を適用する、或いは...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業法案につきましては、御承知のごとく地方公務員法の附則二十項に公営企業の法律を作ることを規定せられまして以来、政府といたしましては各方面の意見を徴しておつたのでございまするが、只今いろいろお話のございました各方面の労働組合、職員団体或いは水道協...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業に従事いたしまする職員の労働関係の問題でございまするが、今お話のごとく斡旋調停或いは調停仲裁等によりまして案ができ上りました場合におきまして、それが予算上、資金上可能であるか不可能であるかというような問題、殊にそれが不可能な問題であるというこ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 仲裁裁定等で予算主査金上可能な支出を内容とする協定、これは申すまでもなく協定の両当事者を拘束するし、従つて管理者がそれにつれました給與の引上げその他の支出をしなければならんということになるわけであります。予算上資金上不可能と申しますることは、結局議会にか...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は労働関係調整法のいわゆる仲裁の規定が、原則的には仲裁裁定は両当事者を拘束するわけでございまするが、それに対する特例を特に公営企業労働関係法の中では第十條に、予算上資金上不可能な資金の支出を内容とする如何なる協定もこれは拘束しないということを書いて...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の原委員の仰せになりましたことをもう一度お話願いたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 公労法の十六條の関係につきまして御指摘のようなむずかしい問題がありますことは私共承つておるのでございますが、先ほどもちよつと申上げましたように国鉄、専売公社というような地方公共団体と別箇の或いは地方公営企業のための公法人を作るということに相成りますると、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公共団体の意思決定の方式というものが、まあ自治法なりその他の自治関係法律で定まつておるわけでございますが、その原則を特に法律によつて変更をするということは、法律の関係だけから考えまするならばこれは或いは可能かと考えまするけれども、今の地方自治の本旨に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 仲裁裁定の結果きまりましたことを長に対して予算上当然にこれを計上せよという拘束的な力を與えるという程度のことは、御指摘のごとく、それが憲法問題に撃がるとまでは私どもは考えませんが、そこまでは一政策上の問題になると思いまするけれども、教育委員会の例えば経費...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のごとく若干表現は違つておるのでございますが、今御指摘になりましたように順序を顛倒したという程度でございまして、特にこの表現によつて別個のことを現わそうということではありませんで、法制技術上の問題といたしまして、よりなだらかな表現に変えたというだけ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のごとく、この十六條は表現といたしましては非常に不明瞭でございます。不明瞭なる表現ではございまするが、政府がこれによつて只今考えておりますると同じような内容のことをよりよくわかりやすく表現しようというのがこの十條でございまして、従つて政府といたしま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点、まあ十六條の問題としては私所管でございませんのでなんでございますが、今一旦協約が締結され或いは裁定が行われた場合におきまして、その裁定なり協定を議会に付議いたしましてそれを承認しない、即ち否決したということに相成りまするならば、その問題はやはりそ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は個々の事業法規によりまして定められております制限につきましては、当然これがかぶつて来るわけでありまして、従つてただここでの料金決定は一般原則をかように表現いたしたということであります。
06月17日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第54号
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○政府委員(鈴木俊一君) 第二條に地方公営企業の種類を書きましてその下に人員を書いてあるわけでございますが、これはこの法律の適用を受けまするものは相当の大規模の企業経営体でありませんと、経営が非常に複雑でございまするので、むずかしいというところから、先ず水道については五十人、軌道...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは今までの地方公営企業につきましては、企業のいわゆる経済性に従つて組織なり運営の方式なりを合理化するという点につきましては、いささか努力が欠けておつたわけでございまして、もつぱらその公共の団体が経営をいたしまするので、公共性を基本にしてできております...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 監査委員の権限につきましては、御指摘のように企業の能率性といいますか、効率性というものを監査するというようなことは、最も重要な監査委員の職責として考えておるのであります。今回の地方自治法の改正案におきましても、さような能率的な見地から監査をする、従来とも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは地方自治法に監査委員の組織権限その他が規定されておるわけでございますが、その地方自治法の本法によりまして、地方公営企業も地方公共団体の経営する企業でございまするから、当然に監査委員の権限が及ぶということになるわけであります。監査委員の選任の方法は地...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この労働協約の相手方でございます、これはその協約の内容、種類によつて違つて来るわけであります。この点衆議院の修正におきましては、第九條の第十三号としまして、「その権限の範囲内において労働協約を結ぶこと。」ということを修正して附加えられたわけでございます。...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今予算の関連のことで申上げましたが、例えば條例に抵触するような労働協約ということに相成りますると、條例の発案権を持つておりますのは長でございまするので、従つて長との間において協約を結ぶということになるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 公営企業に従事いたしておりまする職員の労働関係でありますが、それにつきましては一般の労働組合或いは労働関係調整法といいますか、さような一般の労務者と同じような建前をとつている所もあると思いまするが、例えば非常に有名なアメリカのTVAの従業者につきましての...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業の経営につきましては、考え方によればドイツなりオーストリーのような方式のごとく公私共同の経営形態即ち地方団体が資本の半額なり一部なりを出資いたしまして、更に民間の資本をそれに加えて、そういう形で地方公営企業を経営するとかいうような形もあるわけ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは民間の株式に対する配当というような意味で、一般の地方債よりは若干有利な形、さりとて一般の株式よりは若干緩和された形、まあその辺が実際どのような利息になりますかわかりませんけれども、そういうような考え方でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公営企業を例えば民間に委託経営する、或いは民間の会社に讓渡するということは、方式として考えられないことはないわけでございますが、むしろ地方公共団体としては経営成績のいいものはこれを手放したがらないわけでございまして、赤字経営のようなそういうものについ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この職階制といいますか、アメリカに主として発煙したいわゆる近代的な人事行政の管理の方式でございますが、これは御承知つのようにアメリカのいわば非常に機械的な企業経営の人事管理方式として、職員の採用なり或いは職員の管理なりについて採用され、まあさような面にお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のようにフォード・システムといいますか、さような最も機械化されたものに一番職階なり或いは職階制給與というものがぴたつとあてはまると思うのでございますが、併しアメリカのその後の発展の上におきましては、地方公務員なり国家公務員につきましてもかような方式...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点管理者が職階制を実施するという建前になつております。原案を管理者だけではなくて、もつと広い意味で、即ち管理者だけの考えでなく、地方公共団体として職階制が実施できる、或いは地方公営企業として職階制を実施する、こういう考え方で衆議院で修正をされたわけで...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この職階制を必ず実施しなければなら安いということでなく、実施することができると、こういうゆとりを設けておるわけでございまして、御指摘のように本法施行後六ヵ月以内に必ずやるというものでもないわけであります。併しこの職階の内容が成る程度労働協約の話合のうちに...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは衆議院の第九條の修正によりまして、九條の十三号に、即ち一番しまいの号の前の所に一号加えまして、「その権限の範囲内において労働協約を結ぶこと。」というのを入れたわけであります。そこで九條は管理者がやります仕事を列挙しておるわけでございますが、八條にお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 拒否という意味でございますが、協定をしようとする、協約をしようとする内容について賛成をしがたいという場合には、これは管理者でありましても、長でありましても、協約を結ぶわけには行かんのでありますが、その内容について賛成をしておるという場合に、その協約の内容...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この地方公共団体の地方公営企業の経営権というものは、若し管理者を置かず、要するに地方公営企業というような方式をとらない限りは、全部長の執行権限に属するのであります。そういう長の執行権限の中で、特に管理者の権限として八條、九條に抜き出して書いてあるわけであ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 特別区の区長の公選の問題でございますが、これは沿革的に申しますと、地方自治法が制定されましたときに初めて特別区の区長公選の制度ができたのではないのであります。要するに憲法の施行と、で地方自治法の施行とは同日であつたのございますけれども、その一つ前の即ち昭...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この大都市の行政を如何ように処理することが一番合理的であるかということは、これは現行地方自治法上は、特別市なり都制なりという二つの大都市制度が定められておるのでございますが、これはやはり一般の市町村、農村等の自治制度と違いまして、大都市の自治制度というも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この特別市の区長が現行制度上公選になつておるのでございますが、これにつきましては特別市の区は都の区と違いまして、これは行政区でございまするので、勿論何ら異論の存するところなくこれを任命区長にするということは可能であるわけでありまするが、これが特に現行法上...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今申上げましたような事情につきましては、政府もさように特別市の問題は、あげて後に譲るということも一つの考え方であると、かように考えましてその修正案には同意を表した次第であります。
○政府委員(鈴木俊一君) 都の区を特別市の区と同じように行政区にすることも、これは一つの都市政策或いは都市自治経営の方式といたしましては十、分理由のあることでございまするし、又その方面の理論的な研究団体でありまする東京市政調査会等におきましては、つとに行政区説をとつて公表しておる...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 議員数の縮減並びに議会の開催方法の変更の二点についてのお尋ねでございますが、先ずなぜ議会の議員数を、減らすという案を提案をいたしたかという点でございます。この点は御承知のように神戸委員会即ち地方行政調査委員会議の勧告におきましては、大体二分の一乃至三分の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 部局の問題につきましても現在この必置部と任意設置部というような方式で、必ず置かなければならない部として六つの部を法定いたし、更に任意的に置き得る部として六種類の部を規定いたしておるのであります。かような方式に対して法律には標準の部局を規定をいたしまして、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと只今お尋ねの地方行政に関する法律というのは何でございましようか。
○政府委員(鈴木俊一君) この地方自治法の改正法律案の別表に規定をいたしましたものは、いわゆる必要事務と申しますか、都道府県なり市なり或いは町村なりが処理しなければならない事務というものを列挙したのであります。なおそのほかに都道府県知事でありまするとか、或いは市町村長でありますと...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この事務の配分につきましては、地方制度調査会設置法案を今国会に政府提案をいたしておりまするが、ここにおきましてやはり全体の見地から如何に地方の行政事務を配分するか、又国との関係において調整を加えるかということを検討して頂き、その結論に従つて逐次処理をして...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは特別区の議会が選任権を持つような修正であるわけでございまして、ただ特別区の議会が選任する場合には都知事の同意を必要とする、こういうことになつておるわけであります。そこでこの修正からいたしますると、先ず特別区が候補者を定めまして、その候補者を定めるに...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 自治体の首長を選びます方法として直接選挙によるか、間接選挙によるかということは一利一害であると思います。アメリカにおきましても両方の方式が共に行われておるわけでありまするが、まあ直接選挙のほうが強い首長を得られるというのが、一般の行政学者の意見としては通...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 形から申しますと、全く逆転をしたように見えまするが、併しいずれにしても都と区の両方の意思が合致したもののみが区長になるという選任方法でございまするので、その点においては変りがないわけであります。そういう意味で現在の方式よりも、このほうが都区一体の行政処理...全文を見る
06月18日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第55号
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○政府委員(鈴木俊一君) この二百八十一条の第二項につきましては、只今御指摘のあつた通りでございますが、第四項を御覧頂きますと、「特別区の存する区域においては、法律又はこれに基く政令の規定により市が処理しなければならない事務は、都がこれを処理する。」かようになつているのであります...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のごとく地方自治法の制定当時の考え方とその後できました各種の立法との間におきましては、実際問題といたしまして乖離があるわけでございまして、その後の立法はしばしば従来申上げました通り特別区に属する区域を一つの市とみなすと同じような考え方で処理している...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 第一点の特別区のその後の成長の過程において取扱い方が不適当な点があるという御指摘でございます。先ほど申上げましたのは、主として現行法上の制度についてさような発展の仕方をして来ていないということを中心に申上げたのでございますが、御指摘のように現在都におきま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 特別区と都の間の事務なり権能の調整につきまして都区の調整協議会を設けて、そこでいろいろ検討をして来た方向と違うではないか、かような性格を変更するということは考えていなかつたのだと、こういう点でございますが、特別区につきましては、いわゆる特別市の問題と異り...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 政府の原案は、都知事が特別区の議会の同意を得て選ぶということでありましたが、衆議院の修正はそれを逆転いたしまして、特別区の議会が知事の同意を得て選ぶ、かようにいたしたわけであります。この点は形式から申しますると全く逆転をいたしたように感ぜられますが、政府...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 御論旨につきましては大いに同感の意を表したい点があるのでございます。ただいわゆる間接選挙だけになりまして、議会が区長を選挙するということになります場合と、かような都知事の同意を得て議会が選任するというような修正案との比較において検討いたしますれば、御心配...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 衆議院の修正によりまして、特別市の行政区長の公選を廃止いたしました政府原案が現行法通りに修正を受けたわけでございまして、これと今回修正されました特別区の区長の選任の方式とは御指摘のように確かに矛盾をいたすと思うのであります。併しながら衆議院の修正が将来永...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 特別区の問題は特別市の問題と異なりまして、いわば一つの団体の中の内部的な権能の調整の問題であると思うのであります。特別市の場合には現在府、県、市と全然別個の立場にありますが、二つの地方団体を如何に合一するかというような問題でございまするが、特別区の問題に...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 大変むずかしいお尋ねでございまするが、地方自治法の基本的な考え方、これはまあ憲法にありまする言葉で申せば、地方自治の本旨に合致する制度であることがまあ基本であると思うのでありまするが、ただ先ほど大臣からもお話がございましたように、終戦後の地方自治制度とい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この中央集権に対しまして地方分権という考え方でございますが、これは先ほど上からの自治、下からの自治というようなことで申したこととまあ同じ内容の表現であると思いますが、中央集権というものは、中央集権であるが故に一概にいけない、或いは地方分権というものは地方...全文を見る
06月19日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第56号
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○政府委員(鈴木俊一君) 東京都の港湾行政でございますが、これにつきましては只今吉川委員の仰せになりましたように、東京港の経営、いわばこれを一つの自治体としての港湾経営という仕事があるわけでございます。で現行の地方自治庁におきましては、さようないわゆる公共事務、公営事業と申します...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 現在のこの競馬でございますが、これは年に一定の開催度数を法律で制限をされておるわけでございます。そこで特別区は連合いたしまして組合を作つて競馬の経営をしておるわけでございまして、即ち現在二十三の独立の市が経営すると同じ限度の回数をやることを認められておる...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 大井競馬場で特別区の組合を設けまして、大井競馬場を設けてそこで年十六回現在やつておるわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは組合で連合して……、若しくは二十三区の特別区の連合が……。
○政府委員(鈴木俊一君) そうではなくて特別区がやることができる。それを地方自治法によりまして組合にしてやつておるわけであります。後楽園には競馬場は……。
○政府委員(鈴木俊一君) この都と特別区との関係は古い時代の制度におきましては、東京市という一つの、一個の自治体であつたわけであります。そういうことはやはり大都市でありまするこの東京の実態から考えまして、やはり個々の特別区がそれ自体独立した自治団体と申しまするよりも、特別区全体の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この都区間の行政の一体的な有機的な考慮を図るという、さような考え方だけを、突き進めて参りますると、これは例えば行政区にするということが、一番そういう手は一体的な処理が可能になる方式でございます。併しながら従来の多年の沿革、伝統によりまして、特別区というも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 行政区という考え方で特別区の制度を考えるということは、政府としてはさようなことは理論的には可能であろうと思いまするが、政府が具体的に立案をいたしまする場合におきましては、全然さようなところまで考えたことはないのであります。併しながら若しも行政区にいたしま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この都の行政の有機的な一体的な処理という一つ  の目的に対して、これを実現する方法をどう考えるかという問題でございます。この点御指摘の通りでございます。そこで一体的な処理を図る手段方法にはいろいろあるでございましようが、その目的を達する限度、程度にも又...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) やや伝統、沿革という言葉を使い過ぎまして誤解を生じましたことは遺憾でありますが、先ほど来申上げました点は、区を自治区にするか、行政区にするかという点から考えまして、従来も伝統、沿革上これは常に自治区であつたということを強く申上げたつもりであつたのでござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはやや私見になりまするが、区長の公選制という点を維持しておいて、なお且つ都の一体的な処理が可能であるかどうかというお尋ねでございますが、これはまあいろいろ理論的に考えますならば、絶対にそういうなことはあり得ないというふうには申上げられないと思うのでご...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今お尋ねの点でございますが。これは条例で如何なる部を自分の県に置くかということをきめるわけでございまして、そのきめる場合の標準でございます。従つて第二項にございまするように、分掌する事務を変更したり、局部の名称を変更したり、局部の数を増減しない限度にお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この法律案の三十八頁のところに「都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、局部の名称若しくはその分掌する事務を変更し、又は局部の数を増減することができる。」こうなつておるわけでございまして、又二十五頁の百五十八条第一項のと...全文を見る
06月19日第13回国会 参議院 内閣委員会 第46号
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○政府委員(鈴木俊一君) 新しい地方自治制度が憲法施行後生れましてからの中央政府と都道府県或いは市町村というものとの関係でございますが、これにつきましては、只今お言葉にもございましたように、自治という一つの基本的な線を守りつつ中央と地方との間の関連を考えていくということでありまし...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘のような都道府県の連絡事務所を東京に置く、或いは五大都市等におきましても同様な連絡事務所を置いているわけでございますが、さような地方団体の側から一つの常駐的な連絡機関を東京に置いて、自治庁なり或いはその他の関係政府機関との連絡に当るというのも、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは御指摘のいずれをも含むわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 年度内の問題といたしまして、一時借入をいたしますものはここに申しまする地方債の中に入らないわけでありまして、発行の許可を必要としないのでありますが、二年度以上にまたがりますものにつきましての問題を本号できめておるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 一時借入には結局年度内の予算の執行の上におきまして、支出に対して歳入がこれに伴わないということのために暫定的に一時借入をいたすわけでございまして、現在の地方自治法なり或いは地方財政法の建前といたしましては、かような一時借入に対してこれをチェックするという...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) いわゆる一般市場で募集いたしまする公募債でございますが、これにつきましてもやはりこの五に該当するわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のようにいわゆる公募債につきましては、従来いろいろ司令部との関係におきまして、これが非常に要望されましたのにかかわらず、実際問題といたしまして実現を見なかつたのでございますが、今年度からはいよいよ公募債ということにつきまして実施できるような段階にな...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは御心配のようなことがありませんように十分発行についての具体的な方針その他につきまして協議をいたしまして、円滑に市場においても吸収して頂けますような事前の措置を十分講じました上で許可する、こういうことになると思います。
○政府委員(鈴木俊一君) これはできるだけ実際の運用におきましてさようなことにいたしたいと考えておりますし、具体的に今年度におきましてもさような具体的協議を大蔵省とも日本銀行とも十分進めておるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは地方財政審議会は自治庁に附置いたしまする機関であるわけでございまして、特に地方財政審議会自体の任命をいたしまする職員は予定をいたしておりません。自治庁の職員の中から自治庁長官の定めるところによつて審議会の事務に携わしめまする者をきめるわけでございま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この点は長官の定めるところに任しておるわけでございますが、主としては地方財政審議会でございまするから、財政部或いは税務部関係の職員がこの運営に関する事務に携わることになるというふうに考えるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この点は扱いまする対象、資料というものは、結局同一の組織から出ております。即ち都道府県なり市町村から出て参りまする資料を基礎といたしまして仕事をするわけでございますので、成るべく組織は簡単にいたし、従つて今の財務部なり税務部なりの本来の行政事務を執行する...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは自治庁長官が地方財政に関しまして第十七条に列記してございまするような仕事を処理いたします場合に、必ずこの地方財政審議会の議に付してその意見を聞いてこれをきめる、こういうことになるわけでございまして、従いまして自治庁長官のいわばこれを補佐いたしまする...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは地方財政審議会の運営に関しまする事務に従事いたしまする者として、自治庁長官が一定の職員を指定をいたしましたならばその十人、二十人なりの職員というものは地方財政審議会の運営に関する事務に当然に携わることになるわけでございます。従つて審議会の委員からこ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほどの御答弁で若干明確でなかつたようでございますが、自治庁長官が定めました職員として例えば財政部長でありますとか、或いは財政課長でありますとか、或いは財政課に勤務いたしまする特定の職員、こういうものは地方財政審議会の事務の運営に従事せしめる、こういうこ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この現在の地方財政委員会が行政委員会といたしまして単にこの執行によるいろいろの事項を決定するだけでございませんで、それ自体が行政の執行機関であるわけでございまして、さような建前から常時行政執行の責任を持つておるわけであります。そういう考え方から委員は常勤...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは私財政委員会のほうの仕事をしておりませんのでよくわかりませんが、原則として御出席になつていると思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 定例的に会合いたしますその日などをおきめになつていると思いますが、そのほかにもやはり常時御出席になつておられると考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 二回定例日を定めておられます。
○政府委員(鈴木俊一君) 皆御出席になつておられるようであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 平衡交付金の配分というのは、御指摘のように非常に事務分量の多くを占めておりますが、同時に例えば地方税法に基きまして固定資産のうちいわゆる大規模の固定資産といわれますものが、或いは二市町村以上にまたがつて存在しておりまする鉄道であるとか、或いは移動性の船舶...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これも何分固定資産の価格の配分ということは新らしいことでございますので、例えば発電施設があります町村で非常に固定資産税がたくさん入つて来る、財政需要を補つて余りがあるというような場合には、これを隣接の市町村に、即ち発電施設の河水の流れて参ります沿岸でござ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 大体地方財政委員会が発足いたしました当時は実は一番仕事がむずかしかつたわけであります。要するに今までの約二年間でございますか、その間のいわゆるシヤウプの財政改革以後の一番困難な時期におきまする地方財政委員会の奮斗努力というものは大変なものであつたと思うの...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 逐次地方財政に関する事務が、新らしい改革が漸く板について来て整備されて来ているということは申上げられると思うのであります。従いまして従来よりはだんだん事務の処理が円滑に行くようになつて来ているということは申上げられると思うのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 十七条におきまして「地方財政審議会の議に付し、その意見を尊重しなければならない。」という性格規定がございますが、これは運輸審議会の書き方と全く同じでございます。で当然考え方といたしましては、只今仰せになりましたような運輸審議会の実際の運用の状況も私どもも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公共団体の全国的な連合組織から推薦されました五人の委員の中の三人の委員についてのお尋ねかと存じますが、これは先ほど大臣からもちよつとお話がございましたが、現職の団体長であります自治会長、市町村会長というような方でございますとやはり至公至平の考え方で事...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) さように御了承願います。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘になりました表現はそれぞれ地方税法でございますとか、地方公務員法でございますとか、皆実体法を受けて書いておるわけでございまして、ここで新しくかような権限をここに書き替えたものではないのであります。従つてそれぞれの法律の内容の問題として御了承を頂...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) そうです。
○政府委員(鈴木俊一君) これも現在地方公務員法に自治庁が模範規約例を定めて町村職員恩給組合にこれを示すと、こういう規定があるのでございます。ただそういうそれぞれの実体法にございました規定をこれは拾つたわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これはこの地方財政平衡交付金法の六条に、平衡交付金の総額の算定の方法が書いてあるのでございます。これは都道府県、市町村から資料を取りまして、その資料を積み重ねまして平衡交付金の総額というものを見積るのでございますが、その見積られました平衡交付金の総額を基...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。無関係ではございませんがとにかくこの見積られた通りの額にはならないわけであります。法律上さようになつております。
○政府委員(鈴木俊一君) これは単なる各省のいろいろな予算についての要求額とやはり違いまして、地方団体から出して参りました資料に基いて一定の算定方式によつて算定をいたしますとさような数字になるのでございまして、その算出方法自体が法律なりによつてきまつているわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方財政平衡交付金の総額、即ち予算に計上されました総額が、如何なる形で算出されたかということから申上げますると、その予算に計上されました平衡交付金の総額というものが、現在は地方財政委員会によつて地方から出て参りました資料を基礎にして総額が見積られまして、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今楠見委員の仰せになりましたことは、ひとしく非常勤の職員であるから地方財政審議会と参与というものを統一した一つの審議機関を考えたらどうかという点でございますが、この点も確かに行政簡素化という見地から参りますと一つの御意見だと存じまするが、ただ先般来いろ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは全国的な連合組織の代表者並びに学識経験者の中から総理大臣が任命するというふうにいたしてございますが、これは知事会なり、市町会なり、町村長会なりの代表者、即ち会長の位置にありますものを参与に任命するようにいたしたいというように考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど申上げましたのは、委員会の性格から審議会の性格に変つたから常勤を非常勤と、こう申上げたわけでございます。審議会といたしましたけれどもこの地方財政審議会に付議いたします事項というものは、現在地方財政委員会が所管しております事項の殆んどそのままでござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 私さつき大臣の答弁を傍で傍聴しておつたのでありますが、大臣は道徳的に聴従しなければならないという義務があるというふうに言われたように思うのでありますが、法律の上に聴従という言葉を書きますことは、聴従という言葉に非常に倫理的と申しますか特殊な意味が含まれる...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御質問の趣旨は、地方財政審議会の審議の結果について余りにも強く一方の利益代表的な考えが支配をしまして、その結果審議の結果というものを若干でも調整するような必要を生じやしないかというような意味のお尋ねのように拝聴したのでありますが、御指摘のように府県...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは現在の国家行政組織法の建前の関連から申しまして、委員会という形になりますると、独立の委員会、地方財政委員会というような形のものになるわけでございますが、これを自治庁に附置する機関といたしました関係で、自治庁自体が総理府の外局であるわけでございまして...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 全国の選挙管理に関する限りにおきましては公職選挙法で定められた事項については、これは行政機関という性格を持つております。
○政府委員(鈴木俊一君) 現在の全国選挙管理委員会におきましては、これは国会における政党の実勢力によつて数をきめるようになつておるわけでございます。従つて国会の両院を通じての構成の結果に従つて委員の数が定まるようになつておりまして、全国選挙管理委員会自体に国会の多数に属する党派の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 現在全国選挙管理委員会設置法におきましては、今申上げましたように国会の実務力を反映するという規定がございましてそういう形で選任されておるわけでございます。併しこの中央選挙管理委員に関しまする改正案におきましては、さような国会の実勢力を反映するという意味で...全文を見る
07月07日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第59号
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○政府委員(鈴木俊一君) 相当広汎な政令において規定を委任されておる面がございますので目下鋭意検討中でございますが、遅くとも今週中には施行の運びにいたしたいというふうに努力いたしておる次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 遅くも今週一ぱい中には施行の運びにいたしたいということでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今申上げましたのは、目下、立案中でございますところの地方税法施行令の成案を得て公布することが可能になります日取りのことを申上げた次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 実施の時期につきましては政府といたしましてはなお検討中でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) それぞれ税によつて違うわけでございます。只今お話の点は入場税、遊興飲食税の点であろうと思いますが。
○政府委員(鈴木俊一君) 政府といたしましては参議院或いは衆議院の御修正の際の御趣旨、御意向というものを十分尊重いたしましてその趣旨に副うように施行いたしたいというふうに考えておるのでございますが、まだ具体的にその入場税、遊興飲食税等の施行の期日はこれ又政令できめることに相成つて...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先般御議決のありました地方税法の一部改正の法律の附則第一項に、施行の期日のことがあるわけでございますが、その中で入場税、遊興飲食税及び電気・ガスに関する改正規定は、昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日から適用すると、こういうことになつている...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど来申上げましたように、入場税、遊興飲食税及び電気ガスにつきましては、これは昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日から適用すると、ただこの場合に、それでは地方財政の計画においては十月一日ということでございましたので、そういうことで計算をい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは予算措置を講じておるのではなくて、今後講ぜられなければならないということでございます。そういうふうにいたす予定の下に編成を準備いたしておる、こういうことであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 十月一日から施行いたすようにという御意向が国会の御意向としてありますので、政府といたしましてはさような施行の運びになりますように努力をするわけでございますが、その関係の財源措置は、これは予算に待たなければ相成りませんので、その間の睨合せがあるわけでありま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) できるだけ御趣旨に副うように努力いたしたいと考えている次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 財政委員会のほうから出しました資料の中には、先ほど岡本委員から仰せになりましたように、入場税、遊興飲食税、電気ガス税等に関しまして七十数億の欠陥を生ずるということと、それからそれ以外の年税なり季税に相当しまする分につきましては、今年度約十四億の減収を税制...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の中田委員のお尋ねの点でございますが、これは詳しくはなお財政委員会のほうから直接お話を申上げるように手続をとりたいと思いますが、お手許にお持ちの昭和二十七年度地方税収入見込額異動調という地方税の御審議の際に提出いたしました資料の数字につきましては、私...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 本年度の国会におきまして御制定になりました各種の法律等の関係で只今お話の例えば夏期手当の問題、これはまあ政府といたしましては年末手当を一部繰上げて、その財源を以て支給した形でございまして、平衡交付金の財源計算におきましてもさような考え方をいたしております...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今五大市等の部局につきまして都道府県の場合と同じように何か標準的な部局を定めるというふうなことにしないと権衡を失しやしないかというお尋ねでありますが、そういう点も確かに考えられるところでございますが、従来市町村につきましては五大市の場合におきましても特...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 今のお尋の点でございますが、先ほど行政課長からニユーヨークの市制におきまする市と区との関係の問題について資料に関して説明申上げました点は、区の数がニユーヨークが少いから参考にならないというようなそういう点に触れておつたと思いますけれども、根本の構成がニユ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) どうも私から申上げます点は、地方自治制度に関連をした限度においてしか申上げられないわけであります。地方自治法の制定の際におきまして、初めて直接民主政治の形態である直接請求でございますとか、或いは市町村長、知事の直接選挙というような方式が導入されたわけでご...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 責任と申しますか、これを明確にするという見地から申しますならば、御指摘のような点は、確かに一つの御意見だと思うのでございます。現在特別区の性格といたしましては、特別区自体が自治体として処理いたします面と、又都の一つの出先機関的な性格において処理いたします...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今了中田委員の御指摘になりました事実は私ども承知いたしておらないのでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今原委員から仰せの点でございますが、実は先ほど行政課長から説明を申上げました際に、原委員御要求の資料の点につきまして特に申上げる点がございませんでしたので、大変恐縮でございましたが、これはお手許に配付してございます「ニユーヨーク市における区長選任の方法...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 憲法九十五条の一の地方公共団体に適用される法律について住民投票を必要としておる点と、この地方自治法の中の都に関しまする規定を改正いたします場合との関係でございますが、この点につきましてはすでに過去数次の立法例によりまして、例えば都の部局を新たに設置すると...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今回立案をいたしました基礎になつておりますのが、御承知のごとく地方行政調査委員会議の勧告でございます。地方行政調査委員会議の勧告の中で事務配分の点はこれは遺憾ながら更に今後の努力を必要とする点でございますが、行政の合理化と申しますか、簡素化と申しますか、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは只今副知事のことを特に御指摘に相成りましたが、ひとり副知事だけではございませんで、現在は市にも必ず助役を置かなければならんようになつておりますが、市も助役を置かないでもいい、副知事、市の助役を通じての原則として掲げたわけでございます。これは政府の行...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 私どもといたしましては都道府県知事或いは市町村長、即ち地方公共団体の特別な職におります者につきまして、そういう地位におるが故という理由のみを以てこれが立候補についての制限を設けるということについては研究を要するのではないかというふうに考えているわけであり...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 公選といいますか、選挙という制度と地方公共団体の長の選任の関係でございますが、結局行政運営の衝に当ります者が公選であるという関係からいたしまして、御心配になりますような点が全然ないとは申上げられないと思います者が、併しさような一つのリスクと申しますか、危...全文を見る
07月16日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第62号
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○政府委員(鈴木俊一君) 第一条は「総理大臣の諮問に応じて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、国家行政組織法第八条第一項の規定に基き、総理府の附属機関として、地方制度調査会を設置する。」ということを規定をいたしまして、この機関の性格と、それから所掌事務の範囲を明らかにいた...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 終戦後の地方制度の改革につきましては、吉川委員も十分御承知のごとく、先ず時間的に申しましても、非常に毎国会に改正の法律案が提案ざれるというようなことで、その改正案の問答につきましては、多くは関係方面のサゼツシヨン等に基きますものが非常に多かつたわけであり...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) シヤウプ博士の来朝並びにその勧告、それから又その勧告に基きましてできました地方行政調査会議の勧告と、これらは御指摘のごとく、地方制度の改革について一つの理想を指し示したものでありまするし、又それに基く具体的な解決策を示したものでありますが、それに基いて行...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 吉川元生の今のお話でございますが、美濃部博士の所説からの話でありますけれども、美濃部博士は、日本国憲法の改正をされるについて、国民主権という考え方から説明をなさつたと思いますが、美濃部博士の一体本来の考え方がどういうお考え方であつたかということはどうも私...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは第五条にございますように、国会議員、それから政府の関係各省庁の職員、それから地方団体の議会議員、地方団体の長その他の職員、それから学識経験者、こういう範囲でございますが、大きく区分をいたしますと、国会の両院からのかたがたが一つのグループでございます...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今一応予定をいたしておりますのは、先ほど申上げました四つのグループにおおむね四分の一くらいずつ、従つて衆議院、参議院十二、三名というようなふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 今一度申上げますと、国会関係、両院を通じて十二、三名、それから政府各省関係がやはり十二、三名くらい、それから地方公共団体の長、地方公共団体の議会その他の地方公共団体の当局関係のものはやはり十二、三名くらい、その他の地方の学識経験者というものがやはり十二、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今まだ具体的に、どの方面からどの委員というようなことは考えておりませんが、できるだけ各方面の意見が反映をするようにいたしたいという考え方で、御意見の点も十分考慮いたしたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) そこまで具体的にまだ考えておりません。
○政府委員(鈴木俊一君) 吉川委員並びに只今の原委員のお尋ねの点でございますが、この点は、先ほど吉川委員にもお答え申上げましたように、この委員会の委員の構成について、或いは調査会の結論について、一定の予定した概念を持つておつて、或いは予定したものを持つておつて、そのほうに持つて行...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この目的というような考えから、新憲法の精神に則つてという言葉を先ず第一に挙げたらどうかという点でございますが、これは勿論新憲法の……。
○政府委員(鈴木俊一君) いや、それが、吉川さんはそういうふうに独断でおつしやつつておるけれども、私はそのお説には承服できない。私のことを若し言つておられるとすれば承服できませんので、この点を明確に申上げて置きます。併しそういう言葉を入れるか入れないかという点につきましては、これ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) それもどなたに向つて仰せになるのが、ちよつとその辺がわからんのでありますが、地方制度調査会の委員になられるかたが、地方制度調査会の委員に予定されるかたが、さつき申上げましたように、四分の一つは国会議員のかたがたがなられるのです。地方団体の人たちも四分の一...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今岡本委員の御指摘の点でございますが、地方行政調査委員会議の勧告につきましては、事務再配分の点が御指摘のように未だに実現ができないのでございまして、又これに関連する税制改革の勧告の線に全面的に沿つたものができていないわけであります。そういうこれは事務配...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 事務局につきましては、これは総理府の附属機関ということになるわけでありまして、総理府の関係職員の中から兼任の発令をいたして、その事務に当らしたいというふうに考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 自治庁の職員が中心になると考えております。  なお只今の点に附加えて申上げますが、関係の各省庁の職員で幹事というようなものを加えたいというふうに考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今お尋ねの点でありますが、只今地方公営企業法の施行令は、鋭意立案中でございまして、まだ極く素案の素案といつたようなものしかできておりませんが、だんだんこれを固めて参りたいと考えております。お尋ねの点の、条例で地方公営企業法及び地方公共団体の公営企業に適...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 下水道につきましては、すでに独立採算の建前に立つて、さような状況に達しておるものと、そうでない、全く建設過程のものと両様あるわけであります。前者のものにつきましては、これはもう上水道と同様な建前になつておるわけでございますから、そういうものは、今申上げま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その通りでございます。
07月22日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第66号
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○政府委員(鈴木俊一君) 終戦後の昭和二十一年に地方制度調査会というものを同じ名前の機関を作つて現行自治法の原案についての調査審議をお願いしたのでありますが、その際は相当各方面から委員が出ておられまして、衆議院、貴族院合せまして三十五人でありました。それから各界の関係が十二人、婦...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 半数を超えるというのはまあ最近はないと思いますが、社会制度審議会などは相当多数の構成人員になつておるようでありますが、三分の一ぐらいじやないかと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 普通の方式から申しますと、むしろ総理府に設置いたしまするこういう調査機関、審議機関でございますと、総理府設置法の別表の中に、例えば選挙制度調査会、こういう項を一つ置きまして、内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙制度について...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 無論この表現といたしましては、今御指摘になりました方面を代表しておるものも入り得るようになつております。
07月23日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第67号
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○政府委員(鈴木俊一君) 委員の具体的の内容を説明せよということでございますが、これは関係各行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長、その他の職員、並びに地方制度に関し学識経験のある者、こういういわば国会議員以外には三つのグループがあるわけであります。関係各行政...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 委員の構成を如何ように具体的にいたすかということにつきましては、岩木委員の御心配に相成りまするように、審議会の結果にも影響をいたすわけでございまして、政府といたしましては、この人選についてはできるだけ公正に各候補の意見が如実に反映いたしまするようにいたし...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今岩木委員の御心配になります点は誠に御尤もでございますけれども、併しながら各種の政府の機関として設けられまする審議会、或いは委員会等につきましては、あらかじめさような委員の人選について国会に御相談を申上げて、然るのちにこれを任命をするというようなことを...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) だんだんのお尋ねでございますが、政府といたしましては、やはり委員の任命に関しましては、先ほど来申上げましたような考え方で、又関係の団体の中から公正適正な人選をいたしたいと考えまするけれども、その人選につきましては、これは政府の内閣総理大臣の責任といたしま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの第一点の地方制度調査会の運営の方法でございますが、これは若し国会において御可決になり、施行になるということになりますれば、地方制度調査会におきまして自主的にできるだけ運営が行われますように、みずからいろいろのやり方をきめられるということにな...全文を見る
07月29日第13回国会 参議院 地方行政委員会 第72号
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○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の選挙に関する活動が地方公務員法第三十六条に規定をいたします政治的行為の制限に違反しているかどうかということについてのお尋ねでございますが、これは三十六条の制限をいたしておりまする事項は目的と行為と両面から、果してそれが政治的行為であるかどうか...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 中田委員も御承知のごとくこの地方公務員法の三十六条の規定と国家公務員法の政治的行為の制限に関しまする規定との間におきましては、その違反をいたしました場合の措置におきまして、一方は体刑刑罰を以て臨んでおるのに反しまして、地方公務員の場合におきましては、これ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の地方の知事、市町村長或いは地方議会の議員等の任期を以て選挙せられて一定の公職にあります者が、他の種類の選挙に立候補するというような場合におきまして、何らか公費を選挙運動に使うというようなことがあつたらどうするか、住民の批判に任せるままに放任しておく...全文を見る
10月28日第15回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
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○説明員(鈴木俊一君) 只今岩木委員からの書面による御質問でございますが、御質問の中にございましたように、地方制度調査会設置法案の御審議の際におきまして、藤野政務次官から只今お読上げになりましたような趣旨の御答弁をいたしておつたわけでございます。その後自治庁事務当局といたしまして...全文を見る
○説明員(鈴木俊一君) これは自治庁のほうにおきまして、いろいろ庶務と申しますか、審議上必要な材料を集めましたり、その他の庶務は自治庁の事務当局でやるという考えでございます。
○説明員(鈴木俊一君) 只今岡本委員の御指摘になりましたような記事が朝日新聞に登載されておりましたことを私も承知いたしておりますが、あの記事はどのような意図で書かれましたものですか、又どのようなところから取材をされたものですか。或いは解説記事でありますかということはよくわかりませ...全文を見る
○説明員(鈴木俊一君) これはできるだけ速かに提出いたしまして、只今御指摘のありました法案の審議に差支えないよにいたしたいと思います。
11月11日第15回国会 衆議院 人事委員会 第2号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいまの御質問の点でございますが、地方公務員の給与が国家公務員の給与の基準に比較して高いという問題は、実は昨年の補正予算の際から起りました問題でございまして、当時は政府部内におきましても、地方自治庁、地方財政委員会あるいは大蔵省、文部省等の間におきまして、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 特殊の勤務手当の問題でございますが、僻陬地域に勤務いたします職員のために、お話のように通常の場合に比較いたしまして、特殊な考慮を要するということは、給与政策の点から申しまして確かに御指摘のような必要があると思うのであります。地方公務員につきましては、教育公務...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の給与が高いか高くないかということにつきましては、いろいろ論議があつたわけでありますが、先ほど申し上げましたように、昨年の補正予算の政府原案の作成の際におきまして、当時大蔵省が地方の財務部を動員いたしまして調査いたしました資料によりますと、国定公務...全文を見る
11月12日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
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○鈴木(俊)政府委員 今回のただいま編成中でございます政府の補正予算に関係をいたしまして、地方財政に関しましても新たに財政の需要を見込まなければならないものがございますので、その関係の経費をただいま自治庁といたしましては大蔵当局に要つ求中でございます。その主要なるものは地方公務員...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの鈴木委員のお尋ねでございますが、今の予算の折衝過程という意味は、第一次査定が終つてその後の折衝を続けておるという意味であるかということでございますが、これは第一次の査定が終つたと申しますよりも、なお全体につきまして必要なる経費、減ずべき収入等につき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 全国知事会からは、今回の補正予算の編成に関しまして数字が出ておりますことは、御指摘の通りでございます。自治庁といたしましては、この全国知事会の要求しております数字は、全都道府県の申出を集計をいたしてつくられたものと考えておりますが、その内容については、やはり...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の給与のべース・アツプの問題でございますが、これは御指摘のように昨年の補正予算の際におきまして、地方公務員の給与が若干高いという数字を、当時の大蔵省の方面において出しておりました。これにつきましては、まだ政府として最終的に意見の一致を見ていない数字...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは財源計算の上でよけい高いと思われました額を実際高い程度にだけ縮めるわけです。従つて具体的に申し上げますと、たとえば教育公務員につきましては、三百七十五円高いという計算を去年いたしたのですが、調査の結果は三百四十九円高いということになつたわけでございます...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 大体べース・アツプに要します経費は、なお若干数字の調整を必要といたしておりますが、二百五、六十億ではないかと考えております。それから減税の額は一月から実施するといたしまして、大体二十五、六億というふうに考えております。
○鈴木(俊)政府委員 大体十一億程度と考えております。
○鈴木(俊)政府委員 これは今なおここではつきりしたことは申し上げかねますが、大体のところ教育委員会の委員の報酬等につきましては、大体市町村の議会の議員なみということで計算をいたしております。そのほかにいわゆる初度調弁といいますか、そういう類のもの、その他庁費があるわけであります...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員の二千円べース・アップに準じて、地方もベース・アップが行えるようにいたしたいと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 これは二千円のベース・アップをするに必要な経費を考えております。また今の高いという問題は、これは昨年の際の問題でございまして、昨年実際以上に高く見過ぎた点は、先ほど申し上げましたように、さらにこの額にプラスして措置するというように考えております。
○鈴木(俊)政府委員 そういうことで財源措置をいたしたいと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 今いろいろ申し上げましたようなのは、いわゆる歳出に立つところの経費あるいは歳入減になるような経費でございますが、それらのものに見合うところの財源措置を、起債なり平衡交付金の増額なり、あるいはその他の措置によつて講ずるようにいたしたいということに考えておる次第...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今申し上げましたいわば財源の不足の補填の方法は、一般的な問題として交付金の増額なり、起債のわくの拡大なり、あるいはその他の方法なりということを申し上げたのであります。起債につきましても、今の予算の折衝に並行いたしまして目下検討中でありまして、これもただいまこ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 政府といたしまして、地方財政の全体の計画、見積りというものを、補正予算の作成と同時に並行して行いまして、その上で御説明を申し上げることにいたしたいというふうに考えておる次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいま門司委員からのお考え、資料につきましての御要求でございますが、補正予算の編成につきましては、政府といたしまして、地方自治の関係につきましては、われわれ自治と大蔵省当局と、先ほど来申し上げましたように鋭意折衝中でございます。これらの折衝中の数字につきま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 自治庁の次長として話をせよということでございますが、私の資格は政府委員として参つている次第でありまして、ことに補正予算の問題に関しましてはまだ折衝中でございますので、ただいま申し上げることはできないのでございます。
○鈴木(俊)政府委員 このこまかい点につきましては、先ほど来申し上げておりますようになお折衝中でございまして、それらの個々の数字の最終のつき合せが済みませんければ、ここで申し上げるだけの基礎がないわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 これらの点は先ほど来申し上げておりまするように、政府として最終の資料をおつくりいたしました上におきまして、詳しく御説明申し上げたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 教育委員会の経費につきましては、もちろんこれはまだ見込みでございますから、教育長を町村においてどの程度置きますか、これは推測を出でないのでございますけれども、しかしさような推測を前提といたしまして、地方財政計画においては、先ほど申し上げましたように、一応町村...全文を見る
11月13日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
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○鈴木(俊)政府委員 この全国知事会議であげておられます第三の点は、おそらくただいま大臣から御答弁を申し上げましたような趣旨で指摘をされているのだと思います。市町村に教育委員会が十一月一日から設置されることになりましたために、教員の人事権はあげて市町村の教育委員会が所管をすること...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの門司委員のお尋ねの点でございますが、これはいずれあらためて提案理由の説明で、詳しくお話を申し上げたいと存じますが、従来寄留法を行政の測定単位に用いておりまして、その関係の寄留制度が今度廃止になりまして、かわつて住民登録法が施行になつたわけでございま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今回の補正予算がもし確定するということになりますれば、その補正予算に従いました地方財政平衡交付金法の改正の法律案を提案をいたしまして、今の御指摘のような単位費用、補正係数等につきましては、補正予算に応ずるようにこれを改正いたしたいと考えております。
○鈴木(俊)政府委員 先ほど御答弁申し上げました中で、教育費の国庫負担につきまして実支出額の二分の一ということを申し上げましたが、これは法律の言葉をとつて申したわけでございまして、法律にはたしかそのほかに一定のわくがあつたと思いますが、そのわく内であるならば、実支出額の二分の一、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の十一億という数字は、補正予算で最終的にきまるものでございますから、確定的な数字ではございませんが、その計算の中にはお尋ねの選挙費用は一切入つておりません。経営的な経費だけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 教育委員会の選挙に必要な経費といたしましては、当初の地方財政計画の中に十七億ばかりを見込んでおります。御承知のように教育委員の選挙は、市町村につきましては約半数が選挙を実際に行いまして、あとは選挙を行わなかつたわけであります。また行いましたところでも、比較的...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 半数と申し上げた意味は、あるいは説明が不徹底であつたと思いますが、一万有余の市町村の中で今回実際選挙を行いましたのは、たしか九千若干であつたと思いますが、そのうちの五千は無投票になつたのでございまして、選挙を行わなかつたのであります。しかし当初計画いたしまし...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 教育委員会法は十月の五日に教育委員の選挙を行うということになつておつたわけでありまして、政府はそれに基いて今の地方財政計画をちやんと策定いたしたのであります。ただその場合に大体計上いたしました基礎は、各地方事務所並びに郡単位に一つ教育委員会を置くようにできる...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 何回申し上げましても今申し上げた通りでありまして、当初の計画におきまして、今年は都道府県につきましては半数の選挙が行われる、市町村については、それ以外の市町村についての教育委員会の設置ということは、当然予想されておつたわけであります。ただその際に各市町村に置...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 昨日私が申し上げましたのは、二百五、六十億—五十億か六十億ということで五、六十億ということを申しておりまして、これも本ぎまりになつていると今言われましたが、さような意味合いで申し上げたのではなくて、最終的には閣議できまらないうちにははつきりしたことは申し上げ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 給与のベースが高いか低いかという問題につきましても、先ほど大臣がここで申し上げた通りでございまして、ただ調査の結果につきましては、昨日ここで申し上げました通り、大体三百四十八、九円高い、こういうふうに前回の昨年の補正予算の際の数字を修正するような調査の結果が...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その点は先ほど大臣からも、お尋ねに対していわゆる実績と申しますか、そういう意味では必ずしもないということを申し上げたと思いますが、そういうような意味の計算であります。
11月14日第15回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今の岩木さんからのお尋ねの点でございますが、地方自治法第七条の結局解釈の問題になると思いますが、私どもの解釈といたしましては、市町村が合併の希望を持ちまして、申請を知事にいたして参りました場合におきましては、知事が議会の議決を経てこれを定めるということ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この処分を行うものという場合におきまして、必ずこれは議会の議決を経なければならない、こういうことであります。それで如何なる場合にそれは行うべきかということにつきましては、先申上げましたような、よくよくのことがない限りはこれを行うべきである、こういう考え方...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは法律上直ちにとは書いてないのであります。ですから純粋な法律論として申しまするならば、時期的には制限がないのでありまするが、併し申請が出ておりまするのに、不当な長期間に亘つてこれについて措置を定めないということについては、やはり不適当だと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど申上げましたような、特に処分を行わないというさような条件に合致いたしまするようなものにつきましてはこれは拒絶でき得るわけでありますが、さような場合においては直ちにできるだけ速かにさようなことを行わないということの意思を申請の市町村に伝達すべきものだ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今具体的の技術上の問題についていろいろ御指摘されて恐縮でございますが、先ほど来私が申上げましたのは一般論として申上げたのでございまして、具体的な問題につきましてああせえ、こうせいということを地方の照会に基きまして法律上の解釈をいたしますことは、これはも...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど来申上げておりますように、この具体的な問題につきましてはやはり自治庁といたしまして、確信のある調査をいたしまして、その結論を得ません限りは如何にいたすべきかということにつきましてはお答えをいたしかねる次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 結局法律の一解釈の問題になると思うのでありますが、そういう一般的な解釈の問題といたしましては先ほど申上げましたことを繰返すように相成りますけれども、市町村の規模の合理化、適正化の原則に反しておる、或いは法令上の手続に瑕疵がある、疵があるといつたような、さ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 一般論といたしまして規模の合理化なり、適正化の余地から考えまして研究すべき必要がなく、又結構であるということであり、且つそれを推進いたしますことが地方自治の本旨にも合致すると、こういうことでありますならば、それはできるだけ適当な機会に処理いたすべきである...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 私が申上げましたことは、実はその行政課長が通知をいたしましたことの趣旨を敷衍して申上げたわけでありまして、その通知の趣旨は、今私がここでお答え申上げました点を簡潔に要領よく書いたものであるというふうに承知をいたしております。
○政府委員(鈴木俊一君) それは恐らく質疑応答のあやだと思いますが、聞き方が、恐らくどういう場合に拒絶できるかということを聞いて来ましたので、こういう場合には拒絶できる、こういつたわけでございまして、裏から申しますならば、それ以外の場合には拒絶できない、こういうふうに当然にこれは...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ずこの知事がこの処分を行うということを自己の意思において決定いたしまして、初めて議会に付議するわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 知事は先ず議会に付議してこれを行おうということを第一義的に決定をいたしまして、更に議会の議にかけるわけであります。議会が否決すれば、これは知事の意思にかかわらずやれないわけでありますが、議会がこれを議決するということになりますと、知事の当初の意思と議会の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) それは私が申上げましたのは、知事が手続的に二つの段階がある。一つは、第一に先ずとの合併を自己の意思において行うべきかどうかということをきめる段階であります。その場合……。
○政府委員(鈴木俊一君) これは法律の解釈といたしまして、私は従来さような解釈をとつておるのでありまして、法令上の瑕疵があると言いますのは、例えば議会が有効に成立していないような場合に、その議決に基きまして申請をいたして来たというような場合においては、やはりその手続は知事としては...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 結局お話を伺つておりますと、私の申上げたことと余り違いがないと思うわけですが、要するに法令上の瑕疵がございますとか、適正化の原則に反しますとかというような、さようなことがない限りは、やはり知事はこれを適当な機会に議会の議に付議すべきであろう、かように条理...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは一般的な問題でございまするから、適当な機会と申上げたのでございまして、個個の具体的な処分をいたします場合に、各般のいろいろな考慮をいたさなければならないこともございましようし、知事といたしまして具体的な処分を行うといたしました場合に、最も適当な機会...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今の根本のお考えにつきましては、私も同感でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) これは先ほど来申上げておりますように、先般行政課長からどこでしたかに出しました通知の趣旨で十分私の申しますことは現れておると思いますので、この趣旨は他の府県にも通知をいたしたいと考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) これは自治庁の附属機関ではございませんで、総理府の附属機関でありまして、ただその庶務を自治庁の選挙会が行うということになります。
○政府委員(鈴木俊一君) そういうわけであります。
11月29日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
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○鈴木(俊)政府委員 今回の政府の補正予算に関係をいたしまして、二十七年度の地方財政の計画につきまして修正を加えたのでござい達すが、その関係の資料をお手元に配付してございまするので、これによりまして御説明を申し上げます。  最初の「昭和二十七年度地方財源不足額及び補填方法概要」...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 大体府県知事会あるいは市長会、町村長会の今までに要望せられましたいわゆる不足額というのは私どもの方にわかつておりますが、さようなものの比較表のようなものをつくりまして、その上で御説明申し上げることにいたします。
○鈴木(俊)政府委員 ここに財源不足願の項目としてあげてありますものは、御指摘のようにその性質上起債をもつて充て得るものと、充て得ないものと二通りあるわけでございますが、現在の地方の実際の状況といたしましは、たとえば公共事業費の政府の補助金以外の地方負担分につきまして、すべて起債...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 規定の一般の補助事業あるいは公共の補助事業についてでありますが、かようなものにつきましても起債の充当率が、たとえば百億の事業に対して政府から五十億の補助があるといたしましても、残りの五十億というものは全部地方起債が認められておるわけではないのでございまして、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは昨年の大蔵省の一方的調査によりまする額を最初に申し上げますると、都道府県の一般職員につきましては、昨年は国家公務員の基準に比較しまして四百六十二円高いということになつておりました。地方の教育職員につきましては三百七十五円高い。市町村の一般職員にづきまし...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは都道府県の職員、市町村の一般職員につきましは、いわゆる役づきと申しますか、係長以上の部課長、係長というような役づきの職員をまず除外いたしまして、それから医師であるとか、薬剤師であるとかいうような、そういう特殊技能を必要とする職員、これも除外いたしまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 それは大体人事院の勧告の考え方で、勤務地区分の改訂が行われました場合に、地方公務員として必要な額を見込んだわけでございまして、勤務地手当の今までに対する増加率というものを見まして、人事院勧告によります場合の増加率によりまして、全体の勤務地手当の増加の経費を計...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 最後の正式の決定に相なりましたのは、つい最近でございまするが、当初から勤務地手当につきましても、大体この程度の増額があるであろうということを予想いたして計算をいたしておつた次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 今回の補正予算の関係によりまして、地方財政平衡交付金法に現在定めてございます測定単位の単位費用を改正する法律案を、近く提案をいたして御審議願う予定でございますが、それによりまして、各府県あるいは市町村の財源の不足額、基準財政収入額、あるいは基準財政需要額の算...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これにつきましては、今申し上げましたような法律が確定をいたしませんと、ここではつきりしたことは申し上げられない次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 この起債なり平衡交付金の分の市町村の間の配分でございますが、今回の財源補填の関係は、この表でもおわかりいただけると思うのでありますが、給与費だけが第一項目だけで二百八十五億、動動地手当とかさようなものを合せますと三百億近いものになるわけでございまして、要する...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは先般の第十三国会で成立しました地方税法によつて、今御指摘の固定資産税が減税になつておるのでありますが、これは固定資産税は減税でございまするので、二十七年度分からその減税は適用するということになつております。改正税法は八月一日から施行になりましたが、さか...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 最初のお尋ねの国庫補助の関係の経費でございますが、これは後ほど表で御説明を申し上げます。  その次のお尋ねの教育委員会の経費の十億八千四百万円、これはその内容は文部省から御説明があつたと思いますが、それと同じはずでございます。市につきましては、大体教育部長...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 二枚目のページのまん中辺に「行政整理方針修正に因る減」というのがございますが、今御指摘になりました数字でございますが、この改訂計画の総額のところが五億四千九百万円そしてその次の当初計画の総額のところが四十七億五千七百万円、三角がついておりますが、これは当初計...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この表のところを御説明申し上げますと、まん中のところの当初計画はみな空欄になつておりますが、ちよつとごまかい数字は忘れましたが、十七億という当初計画の数字があつたわけであります。それは財源に変動がありませんから、そのままにしておきまして、改訂計画の方で教育委...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。調査の基準をつくります際初めが、今お話の二十一年、要するに終戦後からの状況すべてを積み重ねたものというふうに、私今ここに具体的な資料を持つておりませんが、さように了解しております。
○鈴木(俊)政府委員 都道府県庁に勤務いたしております国家公務員が約一万余りおるのでありますが、それはいわゆる職業安定行政の事務に従事しております者とか、失業保険料の徴収に従事しております者とか、その他厚生年金保険ですか、そういういわゆる社会保障関係あるいは職業行政に従事しており...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの点でございますが、私どもといたしましては、同じ勤務する場所であるところの、都道府県庁に勤務しております地方公務員と国家公務員との間において給与の不均衡があるということは、これはやはりいろいろな点おもしろくないことが出て来るわけでございまして、この両...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、先ほど申し上げましたように、いわゆる役づきの職員と申しますか、現在から申しまして、さようなものを除いて考えておるわけでございます。従つて職階制ということも、もちろん関係はございますけれども、府県のたとえば部長と課長とかになりま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この点につきましては、私ども実は直接の所管でないものですから、みずから事を実施する一ということができないのははなはだ遺憾でございますけれども、これは各省の大臣である要するに任命権者は、それぞれその法令の基準に従つた給与の実施をいたしておるというふうに信じてお...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの重ねてのお尋ねでございますが、私といたしましては、その通り実際の運営においてなつていると財政当局の言われますことを前提として、この財源不足額の算定を考えておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 最初のお話の国家公動員の給与の状況につきましては、これは実は自治庁の所管でございませんので、これは私どもの方からも連絡いたしますが、大蔵省なり人事院なり、関係当局の方から明確にしていただきたいと存ずるのでございます。  それからあとの点でございますが、地方...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの点は承知いたしました。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの資料の御要求の点でございますが、できるだけ御要求の趣旨に従いまして、すみやかに調製いたしたいと思います。それから今度の特別国会に提案する予定にいたしております法律案は、ただいまのところ地方財政平衡交付金法の一部改正法律案で一ございまして、これは実は...全文を見る
12月02日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいまの関係の経費は、地方負担の問題でございまして、百二十億の起債の中にさようなものを見て参りたいと思つております。
12月03日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
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○鈴木(俊)政府委員 お手元に昨日御配付申し上げました「昭和二十七年度修正地方財政計画」というのがございますが、これの中に、今の市町村教育委員会設置に要する経費調というのが十一ページにございます。これを基礎にいたしまして御説明を申し上げたいと思います。  この十億八千四百万円の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 大体さような考え方であります。
○鈴木(俊)政府委員 教育公務員に対しまする給与の条例でございますが、これはただいま大臣が申し上げましたように、地方公務員法並びにその特例法でありまする教育公務員特例法によりまして、都道府県が給与その他の勤務条件につきまして条例をつくることになつているわけであります。この条例案に...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 細目の点についてはなお二、三折衝といいますか、話合いをいたす点が残つておると思いまするが、全体の考え方、特に重要な点等につきましては話合いを十分にいたしておる次次第でございます。
○鈴木(俊)政府委員 昨日文部大臣が仰せになりましたことと私の申しましたこととが、食い違つているというお話でございますが、これはおそらく文部大臣は、事務当局と私どもとの間の話合いでございまするので、御承知なかつたのではないかと思うのであります。もちろん正式にまだ文部大臣の決裁を得...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私の説明が若干不適当であつたかと思いますが、細部にわたつてと申し上げたつもりは実はないので、今の条例案につきましてさらに文部省との間に最終の折衝を終えて、そうしてこれをなお修正を要する点があれば修正をいたしまするけれども、このような形のものを大体地方に流した...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 義務教育費国庫負担法の第二条にございますこの御指摘の実支出額の二分の一を国が負担をするという場合の実支出額とは何かということでございますが、これにつきましては関係をいたしておりますところが自治庁だけでございませんで、文部省、大蔵省、それぞれ直接関係があるわけ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは但書で何らかの最高限度を政令で定めるということがない限りは、やはり実際に支出した額が実支出額であるというふうに私どもは解釈いたしたいと考えておる次第であります。
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員の給与の基準につきましては——基準と申しまするか、実際の状況につきましては、先般も申し上げましたように、私どもといたしましては直接所掌のところにおりませんので、国家公務員のいわゆる法令等によつて積み上げましたととろの級号基準というものに沿つた実際の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 先般の第十三国会で成立いたしました地方税法の改正に基きます政令でございますが、これにつきましては政令は過般公布いたしたのでありますが、さらに細部の事項は総理府令で規定をいたすようになつておりまして、この総理府令につきましてはまだ公布いたしておりません。なお政...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは地方公務員の給与の実態を調査いたしますために、地方公務員の給与連絡協議会というものを設けまして、そこで調査の方針をきめまして、それに基きまして関係の——東京と大阪は除きましたが、それ以外の地方団体に対しまして、カードを配りまして、それに記入を求め、それ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは自治庁ももちろん責任をもつて調査いたしたものであります。
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員につきましては、先般来いろいろ大臣との間に御質疑がございましたように、この基準級号表に基いて、国家公務員の給与が実際行われておる、また関係の国の財政当局といたしましては、この基準級号表が適正であるかどうかということについては、随時抽出的な実際の調査...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 さように考えております。
○鈴木(俊)政府委員 今の給与の問題は、実は昨年度の問題でございまして、本年度は、昨年の際におきまして、何らかの方法によつて地方団体の実際の給与というものが調整されたであろうことを期待はいたしておりますけれども、財源計算の上におきましては、昨年調整されましたその基礎の給与に対して...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今回二〇%ベース・アップになつておりますその基礎の改訂前のベースというものは、昨年度調整をせられたそのベースでありまして、今年度はただそれに対する二〇%増ということを考えておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 今回の財源不足額の算定にあたりまして、政府の責任において処置いたさなければならないという事項は、実は都道府県の方に圧倒的に多いのであります。と申しますのは、今回の三百二十億の財源不足の中で一番主体をなしますものは、約二百九十億の給与費でございます。その給与費...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 起債の関係でございますが、今回市町村に対しましての政府の財源不足額の算定でございますが、これは約六十七億が市町村の不足額ということに出ておるわけでございます。今回三百二十億という不足財源の補填方法として百二十億起債を充てておるわけでございますが、もちろん起債...全文を見る
12月04日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
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○鈴木(俊)政府委員 それではお手元に配付申し上げております「全国知事会、市長会及び町村長会の地方財源増加要望額と政府測定の地方財源不足額との比較」につきまして、団体の方の数字はわかつておるのでございますが、具体的によく承知していない面もございますので、承知しております限りにおき...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 最初の赤字の問題でございますが、赤字団体が都市の場合等におきまして数が相当あることは御指摘の通りでございます。この赤字の中にはほんとうに純粋の赤字と、それから何といいますか、そうでない赤字と、両方あるわけでございます。政府の考え方といたしましては、たとえば昨...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは行政整理によります節約という意味で、四十七億あまりのものを計上しておりますが、その際に職員につきまして、いずれも五%減ということをやつておるわけでございますが、そのほかの節約は特に見込んでいないわけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 地方から中央にいろいろのことで、陳情に出かけて来るということにつきましては、御指摘のように、やはり陳情によつて、たとえば若干でも補助金をよけいもらうというようなことのあることは、否定することのできない事実でございますが、ただそれにいたしましても、実際必要以上...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 修正地方財政計画の十四ページに「昭和二十七年度地方税収入見込額調」というのがございますが、これに自治庁で見込みました増減の根拠が各税ごとに出ております。当初計画が御承知のように二千九百二十四億でございますが、それに対しまして年度当初見込み得ませんでした事情の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方財政が非常に事実困難があることは、今回の財源不足額の補填によりましても、同じような事情がやはりある程度継続すると思うのでございます。しかしながら国もまた均衡財政ということで苦労をいたしておるわけでございますから、地方財政といたしましてもさような見地で、は...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この交付金につきましては、数日中に地方財政平衡交付金法の改正法律案を提案いたしまして、御審議を願いたいと思いますが、それはこの給与改訂等によりまする単位費用の改正を中心とするものでありまして、それによつて算定をいたしませんと、正確なところは出て参らないのでご...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この三百四十八円という数字は、先般来るる申し上げましたように、政府といたしましては、関係機関の一致の調査によつて出て来た結論でございまして、この数字に基きまして、政府としては今回の財源措置を考えた次第であります。先般の昨年の計算はあるいはこれによつて是正され...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員の給与の現実とあるべき給与基準というものが、どういうことになつているかということにつきましては、地方公務員と一番関連の密接なものとして地方事務官という制度があるわけでございまして、この地方事務官に対しましては、過般全員にわたりまして、このものさしを...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 重ねての御質問でございまするが、国家公務員につきましてはそれぞれ各任命権者である大臣、長官等が第一次的の人事責任を持ち、また人事院が給与について全面的な管理権を持つているわけでありまして、私ども政府の一員といたしまして、国家公務員につきましては法令に準拠して...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員につきまして同じような調査を実施する、そうして現実と理論的な基準給与というものが、どういう状況になつておるかということを調べることは、これはそれ自体として意義があることであろうと思いますし、私どももさようなことはかねて関係の機関には要望いたしておる...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、国家公務員の給与水準と同じような程度を押えて、地方公務員の給与につきましてもその財源を財政計画上見込んで行きたいという根本の考え方に立つているわけであります。その場合、やはり一番の基礎になりまするものは、国家公務員の給与基...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと今のお話がよく聞き取れなかつたところもございますが、国家公務員につきまして、基準給与に従つた措置が行われているであろうということを信ぜざるを得ない状況であるということを申しておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 その基礎は、先ほど申し上げましたように、人事院は国家公務員法に基きまして、各省の人事、給与の全面的な監督権を持つておるのでございますし、また大蔵省は財政当局といたしまして抽出的な調査は時々やつておるようでございますが、さようなものによつて、国家公務員法並びに...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今感じということを申し上げましたが、それは感じはあくまでも感じでありまして、国家公務員につきまして、全体の給与水準がどういうふうになつているかということを調査するということは、私は一向否定をしておるわけではないのでありまして、それを調査することはもちろんけつ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 昨年の修正された給与水準におきましては、高い府県でありますと三百四十八円高いという形になつておりましたが、たとえば高給者について解職してもらうことによつて給与の全体のわくとしてはゆとりを得る、あるいは不補充主義等を堅持し、現員の現員による能率化をはかることに...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政整理によります不用額の修正減と申しますのは、当初予定した程度に行政整理が行われないから、従つて当初見込んで節約ができない。従つてそれだけゆとりかなくなるわけでございますから、全体として今度は行政整理によつて節減を見込んでおつたのが赤になるから、それを財政...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 税収の見込み等につきましては、はなはだしい見込み違いがあるのだ、その後の経済事情の大きな変動によつて、とうていこの修正計画に載せられたようなことが困難であるという新事態に立ち至りますれば、政府としても何らか考えなければならぬと思いますけれども、特定の団体の特...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 単独事業よりも公共事業を主体として考えまして、起債の配分等を考えたいと思つております。     —————————————
12月06日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
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○鈴木(俊)政府委員 ただいま先般の知事会議におきます私の発言についてのお尋ねでございますが、今回の政府の三百二十億という財源措置は、もちろん相当きゆうくつであり、これで十分ということは言えないと思うのでございますが、今の国家財政全体の状況から申して、かようなことによつてやつても...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 とにかく地方財政はきゆうくつであるということは、もう事実でございまして、そういう意味で歳入の増収をはかり、歳出の節減をはかつてもらうという基本的な考え方は、私どもは強く持つておりますけれども、さような地方財政の負担というものを、給与費が非常に大きな割合いを占...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 行政整理の問題でございますが、これは本年度当初の財政計画において、門司委員も御承知のごとく、四十七億余りのものを計上いたしておつたのでございますけれども、それがその後国の立法措置の変更等によりまして、事実たとえば教員とか警察等につきまして整理することは困難で...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の給与が高過ぎるという見方をいたしましたのは、昨年のことであります。従つて昨年の財源措置の際には、当時の大蔵省の一方的な調査に基く数字を高過ぎるというわけで引いたわけであります。それを引き過ぎておるというので、今度再調査の結果、足らぬ部分をつぎ足し...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 さように説明いたしております。
12月09日第15回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
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○政府委員(鈴木俊一君) 細部に亘つての全国市長会、全国町村会からの資料の御説明を承わつておつたのでありますが、私ども自治庁といたしましては、今回の補正予算に関しましての地方団体の財源不足に対する措置としては、これらの事情につきまして考慮いたし得る限りの新たなる要素を勘案いたしま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) このオプシヨンという採用の割合がございますが、今回の政府の財政計画の修正におきます見込みとしましては、これは当初もそうでありますが、税額の五〇%がオプシヨン・ワン、あとの半分がオプシヨン・ツーという見方でございます。当初は税率としてはオプシヨン・ツーとい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 給与の実態調査の方法でありますが、これは昭和二十二年の凸凹調整というのを当時やつたわけでありますが、と申しますのは、各任免権者によつて、相当まあ自由裁量によりまして、大幅に上げたなどしたことがあるのでありますから、それを一定の規則によつて調整をしたわけで...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは前に前職を持つておりました者が地方団体の吏員になりますという場合におきましては、これは町村にいたしましても、都市にいたしましても、まあその辺で余り大きな違いはないと思いますが、この学歴なんかの関係では、やはり比較的町村の場合は低いと思います。低いの...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この税収につきまして、朝鮮ブームのあとを受けました昨年等に比較いたしまして、若干苦しくなつておることは事実と存じまするけれども、併しながら全体といたしましては今回の政府の補正計画におきましても若干の増を見込んでおるのでありますが、これはやはり税の種類によ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはお手許に先般配付しましたと思うのでございますが、それの中に出ておるわけでありますが、市につきましては一般職員が九百九十二円、警察職員が七百三十四円になつております。平均いたしまして八百九十九円高いというのが二度目の調査の数字であります。町村につきま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) それでありませんで、公務員の給与調査の方法等を記載いたしました資料、これはお手許に御配付申上げたと思うのでありますが、ちよつと分厚いものであります。それの十一頁に今の数字がございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 税収の見込につきましては、当初の計画に比しまして、今回どういう点をどういうふうに補正をいたしたかという点につきましては、過般自治庁の税務部長から御説明申上げたと思うのでございますが、その主たる点は、やはりこれもお手許に資料を配付してございますと思いますが...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今最近の経済情勢がとみに悪化して参りまして、この新事態について税収を依然として補正計画を立てました当初通りのものを固執するかというような点についてのお尋ねでございますが、今回のこの二十七年度の地方財政の計画を修正いたしますに当りましては、予想し得る限り...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 給与につきましての問題でございますが、今回の三百二十億という不足財源につきましての政府の措置は、勿論十分とは申し得ないことは申すまでもありませんけれども、まあそのような数字で補填をすることによつて、あとは地方団体として自主的な努力を願えば何とか切抜けられ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) さような資料につきましての御要望の御趣旨はよく了承できるのでございますが、如何せん、まだ最近の新事態でございまするので、全国に亘つてのさような点も的確な資料を把握するということはいささか今日の状況では困難でございます。資料が整い次第自治庁といたしましても...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の給与は御承知のごとく、地方公務員法の現在の根本の建前から申しますれば、国家公務員の給与でございますとか、他の地方団体の公務員の給与でありますとか、或いは生計費と民間の従業者の給与といつたような事情を考慮して定めるようになつているわけであります...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この給与につきましては、先ほど申上げましたように、財政計画上、国家公務員のほうと比較して高いと思われるところを総体的に観察をいたしまして、国としては国家公務員と同じ基準においての財源措置しかできないと、こういう建前に今の内閣としては立つておるわけでござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今ここに具体的の資料はございませんが、ちよつと申上げましたように、これは九州ブロツクでございますが、ここでは知事の申合せ等で昇給期を若干遅したというような話を聞いておるのでございますが、特に詳しい調査はいたしておりませんので、これ以上ちよつと申上げる材料...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 私どももさような話は聞いております。
12月10日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
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○鈴木(俊)政府委員 地方公務員の給与調査の方法でございますが、これにつきましては先般お手元に御配付申し上げました地方公務員の給与に関する調査並びに調査結果の調べのものがございますが、それの要点を簡単に申し上げますと、ただいま全国町村会長のお述べになりましたことでもおわかりいただ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 平衡交付金の基準財政需要算定の方式につきましては、過去三年間の経験と申しますか、研究をだんだん積み重ねて参りまして、まだもちろん完全というわけには行きませんけれども、だんだん当初よりは進歩して参つたと私どもは考えているわけでありますが、今の教育費につきまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと御質問の趣旨がはつきりいたしませんでしたので、あるいは最初の答弁が御趣旨に沿わなかつたかも存じませんが、義務教育費国庫負担制度が来年度から実施になりますれば、その関係で地方の負担額というものは減つて参るわけであります。これは今かりにお話のごとく教員の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、お手元に配付いたしました資料のうちには、御指摘のように昭和二十一年の七月の官庁職員給与制度改正実施要綱に定められたものをひつぱつておりますが、これはたとえば学歴、資格というものをどういうふうに見るか、あるいは経験年数という...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 税収の見込みでございますが、ただいま大臣から申し上げましたように、実情を基礎にいたしまして、今回の修正財政計画を策定をいたしたわけでございまして、たとえば法人の事業税でございますとか、個人の事業税でございますとか、あるいは特別所得税、あるいは市町村の方に参り...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 給与の調査につきましては、昨年の平衡交付金の基礎になります財政計画において、給与費をどう見るかという際に、非常に論議になつたわけでありまして、大蔵省があのような一つの数字を出して、それによつて結局政府としては財源措置をするということになつたのでありますが、し...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この給与の調査の方法につきましては、実際の実支給額がどうであるかというような調査も、もちろん可能なわけでございますが、財源措置をいたします場合の一つの用途といたしましては、国家公務員に対して給与の基準としてとつておりますその尺度に照らしてみて、同じ基礎に立つ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 教員につきましては、これは直接に処理をいたしましたのは文部省でございまして、私ども、その結果の報告を聞きまして、全体としてそれを了承し、協議会できめたわけでございます。従つて詳しくは文部省の方から御聴取いただきたいと思いますが、国家公務員である教育公務員につ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 国家公務員である教育公務員は、御指摘のように数から申しまして非常に少いことは事実でございますが、さような実際の状況を、一方において見つつ、やはり基準となりますところの法例等を基礎にいたしましたものと比較いたしまして、先般来申し上げましたような三百四十九円高い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 政府はしては先般来御説明を申し上げましたように、三百二十億という財源措置がもちろん妥当とは申しかねるかもしれませんけれども、必要不可欠なるものは、これによつて一応まかない得る、こういう前提に立つておるわけでございまして、もしも経済界の不況というようなもの、あ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 赤字の生じます原因は、各団体によつていろいろあろうと思いまするけれども、たとえば単独事業を一どきにたくさんやる、あるいは経理の方法等において必ずしも適切でない、あるいは税収の努力において不十分である、いろいろこれはそれぞれの方法か結果の集積であろうと思うので...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは赤字が出て参りました当該の具体的事件のケースにつきまして一々よく確かめませんと、その赤字が何に起因しているかということは一般論としてはちよつと申し上げかねます。先ほど来いろいろ申し上げましたことは抽象的な理論的なことを申し上げたのでございますが、具体的...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 赤字が出ました場合にこれをいかに処置するかということにつきましては、さらに年度の終了のころに参りまして、よく時の推移を見ました上で、何らか考えなければならぬ事態に立至りますれば考慮するというふうに考えておるのであります。
○鈴木(俊)政府委員 これはお手許に配付してございます資料に参考の例が載つておるのでございますが、人口、都市ということで計算しておりまするので、あるいは今御指摘の十万というようなところにぴたつと当らぬかもしれませんが、大体三十六万というのが、都市一般の平均の基準でございます。今年...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 単独事業の問題でございますが、これは今年度の当初計画におきましては九十億と見ておるわけでございますが、今回の補正予算におきましては、特にその点の増額の修正はしてないのであります。単独事業が地方自治の建前から申して非常に望ましい事業であることには違いないのであ...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 災害につきましては、御心配のように、私どももこれは非常に頭を痛めておる問題でございまして、年々約一千億の災害が発生しておるわけでございますが、本年は例外的にその辺の措置が比較的少くて済み得たのでありまするけれども、それでも大体当初の計画でやつと一ぱいだという...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 全国知事会に災害復旧金融と申しますか、復旧金庫というような案がありますることは、私どもも承知いたしておりまするが、何分これも国家財政とのにらみ合せの問題でございまして、それをそのまま実施いたすにいたしましても、たしか千億を越えるような資金が必要であるように思...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今のいわゆる年度内の一時借入金の利子をどの程度見込むかということでございますが、これは今ここに資料がございませんので、的確に申し上げかねまするけれども、それぞれの行政の経費の算定の費目があるわけでございますが、その他の行政費という項目が、交付金法の中に法定を...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 寒冷度及び積雪度による補正は考えているわけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 寒冷度、積雪度というものと、今の単作地帯というものとは、やはり産物の関係におきまして単作ということになるでしようが、これは地域的には表裏一体をなすものであります。今の寒冷度と申しますのはやはり天気図ともしますか、気象台で出しておりますその図表によりまして、寒...全文を見る
12月12日第15回国会 参議院 予算委員会第四小委員会 第2号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今の西郷委員のお尋ねの点でございますが、今回の地方財政の修正計画を策定をいたしまする際におきまして、予測し得る限りのことは予測をいたしたのでございまするけれども、只今御指摘のごとく、炭労或いは電産のストライキがかように長期に亘つて深刻な影響を与えるとい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 事業税の問題でございますが、これは当初計画におきましては、昨年の九月期の決算等を基礎にいたして推定をいたしたのでございますけれども、今回の補正予算におきましては、本年の三月期の決算の事態が明らかになつて参りましたので、さようなものを基礎にいたし、国税の法...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この事業税につきましては、昨年度は御承知のように朝鮮ブームのあとを受けまして、相当に工合がよくございまして、二十六年の決算見込におきましては、府県は約二百六億の増収になつておりますが、これは主として事業税の増収に基くものでありまして、さような状態でござい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の通商産業省の企業局の調査に基く資料につきましての御話でございますが、この点は恐らくその利益の見方が何といいますか、あら利益でありますか、或いは償却前の利益と申すのでございますか、さようなものでございますか。それとも例えば大蔵省のほうで調査をいたして...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはお手許に提出いたしました資料の中に節約の基礎を書いてございますが、基準財政需要額から逆算をいたしまして、旅費一割、物件費五%という節約を見込みました数字が今の六十億でございまして、基準財政需要額の中から投資的経費でありますとか、給与費でございますと...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 国家予算と地方予算の総体の絶体額からだけ比較いたしますと、若干御指摘のような疑念も生ずるのは無理もないと存じまするが、地方におきましては、一般会計の国家公務員に比較いたしまして、地方公務員は百三十五万人余りでございまして、国家公務員の一般会計はたしか五十...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) さように承知いたしております。
○政府委員(鈴木俊一君) この旅費、物件費の節減は、閣議におきまして、やはり一〇%、五%それぞれの減をきめて、政府としても実行しておるわけでありまして、同じような方針で考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の給与調査でございますが、これは都道府県の職員のうち、平衡交付金の参りません只今若干違います東京都或いは大阪府の職員を除きまして、残り四十四の府県について府県職員としては調査をいたしたのでありますが、それを大体事務系統、技術系統、労務系統という...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) その点、さつきちよつと申し落しましたが、要するに役付の職員、即ち係長以上の者とか、或いは医師でございますとか薬剤師といつたような特殊な技能を要する職員、これを全部除きまして、いわゆる平職員と申しますか、さようなものにつきましてそれぞれ調査いたしたわけであ...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 給与の実態を把握し、科学的な給与政策をとるということにいたしまする場合に如何なる方法でするかという問題があると思うのでございまするが、この今回、或いは前に大蔵省が調査をいたしました方式は、要するに地方財政平衡交付金の算定の基礎となりますものといたしまして...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) それはこの見方の範囲といたしましては、国家公務員の場合と同じ種類でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 平均給与の出し方は千葉さんの仰せになる通りでございますが、私どもさように承知しておりますが、今の地方公務員の給与の調査の仕方は、さつき申上げましたような趣旨で、いわゆる基準給与と申しますか、そういういわゆる個々の職員につきましてどうであるかということを見...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今千葉さんの仰せになりましたことは、要するに給与の絶対額を比較いたしまして、国家公務員と高いか低いかというような調査の仕方の問題になると思うのでありますが、さような調査の方法で先ほど申上げましたような数字が出たのではありません。これはたしか全国町村会等で...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは国家公務員につきましての現在の給与は、予算の額が一つのめどではございまするけれども、現実の個々の職員に対しまする給与といたしましては、やはり法令等の基礎によりまして給与額がきまつて来るわけでございまして、さようなものと地方公務員の関係を比較いたして...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはやはり国家公務員と地方公務員におきましては、例えば地方公務員のほうが若干扶養家族も多くございますとか、或いは学歴が若干低くありますとか、殊に町村の場合はさような形であるとかいうようなことで、絶対的な条件が異つておるわけであります。ですから、さような...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) この給与の問題につきましては、中央におきましては一つの法令の基準により、且つ一つの予算の基礎によつてすべての国家公務員についての具体的な給与がきまつて行くわけでございますが、地方につきましては、一万有余の町村の条例で或いは府県の条例で給与の基礎がきまり、...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 資料はすでに今まで提出いたしております資料のほかの問題につきましては、なおとくと直接千葉委員にお話を後刻申上げたいと思いますが、先ほど来大臣が申上げておりますることと千葉先生の言われることを伺つておりますと、どうも少し食い違つておるように思うのでございま...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これは委員のかたには御配付申上げておるのでございますが、例えば官庁の経歴期間、一国家公務員が地方団体に行つたような場合には、国家公務員の経歴を丸々一〇〇%、これは経験年数として通算をいたします。民間の経歴期間というのは同種、異種の如何にかかわらず、その六...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) ええ。
○政府委員(鈴木俊一君) これは国家公務員のかような経験年数の算定の方法があるわけでございまして、昭和二十一年八月の官庁職員給与制度改正実施要綱に定められた勤続年数の計算方法、それから同じく二十四年に、これは新給与実施本部だつたと思いますが、二千九百二十円ベース、新本俸切替につい...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘の点はまさに町村等の実態を衝いての御指摘でございまして、私も全くさような実情にあると考えております。そういう実態を測るのにどういう測り方をしたらよろしいかということにつきましては、そういう町村の給与を科学的に一番合理的に公務員の能率が増進し、又...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 定期昇給につきましてはブロックの知事会議等で若干これを遅らせるというような申合せをいたした所があるやに聞いておりますが、それもその後の事情の変化でさような申合せを取消したというような話でございまするし、今市町村等につきましてどの程度さようなものがあります...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 農業委員会の書記の問題でございますが、これは従来町村役場のいわゆる町村吏員と別建でございましたので、町村吏員恩給組合の中に入つていない恰好になつておりましたが、実際はやはり町村の職員でございまして、先般の町村職員恩給組合法の施行によりまして、吏員に限らず...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) さように考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) ちよつと今ここに資料を持つておりませんので、後刻御連絡申上げます。
○政府委員(鈴木俊一君) この消防の起債につきましては、現行の地方財政法の建前で、西郷委員も御承知のごとく、警察、消防につきましては例外的に「消防の強化に伴う施設の建設費」というのが地方財政法の終りのほうに謳つてあるのでございまして、地方財政法の起債につきまして規定をしてございま...全文を見る
12月17日第15回国会 衆議院 人事委員会 第12号
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○鈴木(俊)政府委員 地方公務員のベース・アツプの関係の経費は、今回増額をいたそうといたしております。地方財政平衡交付金の中に算入いたしておりまして、それがための単位費用の改正の法律案を国会に提案をして、御審議を願つておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 財政計画におきましては、今の地方公務員の昇給に関します経費も、これを当初の計画において見込んでおりまして、それに基いて平衡交付金の総額の算定をいたしておる次第でございます。
○鈴木(俊)政府委員 これは実は昨年の補正予算の際におきます地方財政計画におきまして、当時国家公務員のいわゆるあるべき給与基準というものに比較いたしますと、地方公務員の現実の給与が若干高いというような観点から、当時の大蔵省が調査されましたところに基きまして、高いと思われる額だけ落...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 政府といたしましては、地方公務員の給与の調査の結果出て参りました、実際国家公務員のあるべき基準に比較して高いという面については、これはそこまで国家公務員の給与基準以上に財源措置をすることは、国家財政等の関連において困難であるという結論になつたわけでありまして...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 この地方財政平衡交付金というのは、御承知のように一つの財政計画、地方財政の全体の計画上の問題でございまして、実際の運営をどういうようにするかということは、これは各都道府県、市町村の自治体においてきめるわけであります。従つてなるほど全国知事会あるいは市長会、町...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 御指摘のように地方財政の今日の状態は、確かに健全な状態であるとは私どもも考えていないのでございまして、政府といたしましては、地方制度調査会を設けまして、そこで地方財政の窮境打開につきまして、根本的な対策を答申をしてもらいたいというふうに考えておるのであります...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 地方財政平衡交付金制度につきまして、現在私どもの一番研究を要すると思つておりまする点は、やはり従来の配付税制度時代におきますような国税の一定のものにリンクいたしまして、その一定のパーセンテージのものが一つの地方財源としてプールされておるといつたような、総額を...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 昨日の衆議院の御要望の決議の点につきましては、政府としては目下いかようにこれに対処いたしますか、慎重考慮中でございまして、ただいまこういたしますという具体的の案を、ここで申し上げる段階には立至つていないのでございます。
12月19日第15回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今岩木委員のお尋ねの点でございますが、立法の御意図がどういう辺に存したかということについて御趣旨はよくわかつたのでございますが、ただ現行法の地方税法の七十八条第一項の、御指摘になりました「学生、生徒、児童又は当該催しに参加することを業としない者が行う演...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今特に強い御意見の、御要望の開陳がございまして、十分御意見を拝聴し、慎重に審議いたしたいと存じておりますが、ただ一点立法関係者の点に触れました前回の発言は、この第二項の第十三国会の御修正の際のことを申したのではございませんので、第一項の際のことについて...全文を見る
12月20日第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
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○鈴木(俊)政府委員 約五十億ぐらいと算定いたします。
○鈴木(俊)政府委員 それは百三十五万のうち、教員が六十万人でありますから、大体ごく大ざつぱに申しまして、半分弱が教員、あとが一般公務員、こういうことになると思います。今ここにこまかい数字を持つておりません。
○鈴木(俊)政府委員 この点は先ほど来大臣との間の御質疑の間にもございましたように、私ども政府の事務当局といたしましては、超過勤務の実情に応じて超過勤務手当を出す、教員等につきましても今の日、宿直の手当を実情に応じて出すという程度の話合いでありまして、爾後政府といたしまして、予算...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 超過勤務手当はもちろん超過勤務に対する実際に応じまして支給する手当でありまして、御承知のごとくこれは一般の公務員について規定されておるところであります。教育公務員につきましては、それに相当すると申しますと、若干語弊がございますが、やや同じ性質を持つものに日、...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 私が今申し上げましたのは、超過勤務手当は一般公務員につきまして支給されるものでございますから、その性質上個々の公務員がどれだけ超過勤務をいたしたかということに対応するものでありまして、従つて超過勤務をする者は人によつて、あるいは所属によりましてみな違うわけで...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御指摘の問題でございますが、今まで地方財政平衡交付金の中に入つておる、と言つては語弊がございますが、一般財源でまかなつております義務教育費でありますとか、あるいは児童保護措置費、この二つのものが来年度からは、抜けまして、御指摘のように国庫負担制度にな...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 少いと申しますか、きゆうくつな国家全体の財政で、できるだけ効率的にこれを使つて行こうといたしますと、今の超過財源というものは、何らかこれをいま少し散らす方法を考えなければいかぬのでもりますが、どうもただいまのところ、自治庁内部あるいは大蔵省当局との間で話合い...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 その通りでございます。
○鈴木(俊)政府委員 基準財政需要額を上まわる基準財政収入額、いわゆる超過財源がありました場合に、それをどういうふうにするか。要するにそれをどういうふうに散らすかというのが、研究の当面の問題であります。但しそれを散らすということは、基準財政収入というのは税金でございますから、その...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今お話の通りでざいまして、いずれ人事院の方で人事院規則を改正をしまして、超過勤務手当の十二月の下期の分を一月支払うというものを、十二月末に支払うことができるような措置をとつてくださることを期待しておるわけであります。それによつて十二月の実績に応じた超過勤務の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは十二月の下期の分を繰上げて支給する、こういうことははつきりしているのでございますが、今のような点、なるほど実際の超過勤務とそれに対する手当というものは、ずれが確かにあるだろうと思います。そういうものをやるというような話は私聞いておりません。そういつもの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 そうであります。
12月21日第15回国会 参議院 予算委員会 第16号
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○政府委員(鈴木俊一君) 只今の岩木委員のお尋ねにお答えいたします。御承知のように特別平衡交付金は、普通平衡交付金で測定し得ない特別の財政需要が生じた、或いは普通平衡交付金の只今まで算定しております基準財政収入額が、一般よりも特に減少するとか、少い、或いは基準財政需要が特に一般の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今大臣から御答弁申上げたことに補足して申上げますが、特別平衡交付金の交付の方法につきましては、これは具体的には各種の測定の基準をとりまして、その測定の基準に従つたものに対してこれを交付するということでございますが、只今御指摘になりましたように、特別平衡...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 団体全体の財政といたしましてやりくりをいたしまして、他の経費を節減をいたし、そうして例えば給与費なら給与費にこれを廻す、或いは逆の場合のことも考えられると思うのでありますが、さようなやりくりということは、各団体の自主的な運営に任されておるわけでございます...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) お答えいたします。この特別交付金を交付いたしました結果、その財源を地方団体がどのように使うかということは地方自治体が自主的にきめられるわけでありまして、従つて今の特別交付金には給与に特別にリンクして交付するということではなくして、地方団体全体の運用の上で...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 教育公務員の給与の問題につきましても、これは地方公務員でございますから、政府全体としては先般来今回の予算に計上してありまする財政措置をいたしたわけでございまして、それ以上には今回の政府が超過勤務手当を実績に応じて支給するという国家公務員の措置というものは...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の点でございますが、給与と特別交付金の交付とを結び付けて考えるということは、これはもう交付金制度の建前から不可能でございます。ただ給与を如何にするかということは、各地方団体の自主的に決定するところであるということを申上げておきます。
12月22日第15回国会 衆議院 決算委員会 第8号
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○鈴木(俊)政府委員 大臣の御答弁を補足して申し上げますが、御指摘のような陳情のために要する経費といたしましては、旅費とか交際費あるいは食糧費の中の一部分であろうと思います。ただ陳情のために特に要しまするさような経費を、特別に抜き出して計上していないわけでございますから、一般の府...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 特別の陳情を要する場合と申しまするのは、おそらく非常に政治問題になりますような問題が、中央の国会等でやかましい論議になつておりまして、そのような際に地方団体として死命をかけるというようなことで、いろいろ運動をされるということも例はあろうと思いますが、これらの...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 自治庁には、大臣も申し上げましたように、調査課というものがございまして、これが地方行財政の実態の調査をしたしまして、その得ました資料をできるだけ現実の政策の上に織り込んで効果的な行政をやる、こういう仕組みになつておるのでございますが、先ほど申し上げました数字...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 交際費をどれだけ組んでおるかということでございますが、これは基準財政需要額の算定の方式は、都道府県につきましては、人口百七十万の一つの標準団体といいますか、そういう団体を想定いたしまして、その団体で各種の経費についてどの程度の経費を必要とするかということを調...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 今の基準財政需要額のまず性格についてちよつと先に申し上げますが、これは先ほど大臣から申し上げましたように、あくまでも交付金の額の算定の一つの方式としてとつているたけでございまして、それがすなわち各地方団体における支出の基準、その通り支出しなければならないとい...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 さきにお尋ねの数字の資料が手元にございましたので申し上げます。交際費が七億三千四百万円であります。それから食糧費が八億三千八千四十七万三千円、これが今度二十七年度の補正予算で追加されたい前の、基礎になつております基準財政需要額における交際費及び食糧費でありま...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 基準財政需要額の算定の方法は先ほど松野委員のお尋ねの際に申し上げました通りでございまして、平衡交付金のうちで普通平衡交付金にまわりますものは、すなわち平衡交付金の総額の中の九二%分と、それから税収の中の七〇%分、この三つの一般財源をもつてまかないまする最低の...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 本年度当初の計画におきまして、物価騰貴によりますものを、総体で百五十億余り見ておりますが、今後の問題といたしましては、まず本年度におきましてはさようなことはあり得ないと存じますが、やはり年度当初におきまして計画を立てます際には、御指摘のようなことは慎重に考慮...全文を見る
○鈴木(俊)政府委員 これは平衡交付金の計算の方法といたしましては、先ほど来申し上げますように、基準財政需要額の算定の基礎になりますものに、単位費用がございますが、その単位費用の上に反映をいたして行くわけでございます。
○鈴木(俊)政府委員 今年末の給与等に要しまする臨時の経費でございますが、これは平衡交付金法の改正案が幸いに国会を通過いたしますれば、それによつて計算をいたして交付するわけでございますけれども、その時期が来年の一月の二十日ごろになると思うのであります。これは技術上いかに努力いたし...全文を見る
12月23日第15回国会 参議院 予算委員会 第18号
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○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員の研修の状況につきましては、各都道府県単位程度におきまして市町村吏員の研修の施設がおおむねできておるのでございます、更に府県の職員或いは町村の幹部職員につきましても、更にこれを徹底した新らしい時の動きに即応いたしまするような幹部補導をする必要が...全文を見る
12月25日第15回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
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○政府委員(鈴木俊一君) 今回の国家公務員の年末における給与改善に準じて、地方公務員について行われるであろう年末における給与改善の財政の問題に関しましては、昨日の衆議院の地方行政委員会におきまして、又この当地方行政委員会におきましても本多自治庁長官から概略次に述べますような趣旨の...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 給与に関しましては、現在の地方公務員法並びに教育公務員特例法の建前におきましても、地方が條例で自主的に定められるようになつておるわけでございまして、それらの原則に立ちまして、地方といたしましては国家公務員に準ずる適切な処置が行われるであろうというふうに観...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) これはちよつと、それぞれの団体の事情に応じまして適切な措置が行われるであろうと存じまするので、かような方法がということはちよつと今ここから申上げる情報を把握いたしていない次第でございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 昨晩、大臣の命を受けまして、岡野国務大臣ともさような趣旨の連絡を地方に電報いたすことについて連絡をいたしまして、その了解を求めました。文部省といたしましては、国家公務員である教育公務員につきまして、国が行いますところの措置をそのまま参考のために通知してお...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど来の中田先生の御指摘の点でございますが、平衡交付金の算定に当りましては、御指摘のように、ひとり基準財政需要額、その基礎になります単位費用、或いは補正係数というものだけを法定いたしましても、全く尻抜けでございまして、私どもといたしましても、これは基準...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 今の点につきましてちよつと補足して申上げますが、これはやはり税率は標準税率で計算しておるわけでございまして、それの十分の七というところを押えておるわけであります。ところが、実際の団体におきましては、標準税率超過課税をいたしておる所もあるわけでありまするし...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の御指摘の点でございますが、普通平衡交付金は、御指摘のように客観的な基準でこれは算定をいたしますが、ただ特殊の団体につきましてはさような一般的な基準によつては算定し得ないものであつて、而もそれをやはり見込まなければ甚だ不合理があるという特殊なものがご...全文を見る
○政府委員(鈴木俊一君) 只今小笠原委員の御質問は、非常に地方の負担という関係から非常に大きな問題でございまして、今の母子相談員の関係の立法でございますが、これにつきましては、私どもといたしましては、やはり奨励的な要素を持つものと考えるべきではないか、従つてこれは必ず置くという強...全文を見る