小川敏夫
おがわとしお
選挙区(東京都)選出
各派に属しない議員
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月03日 | 第145回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。私は、法務大臣の適格性の問題について質問させていただきます。 まず、きのうの予算委員会で出ましたシュワルツェネッガー氏の入国に関する問題でございますが、同氏が書いたてんまつ書、これを法務大臣が取り寄せたということでございま...全文を見る |
○小川敏夫君 内閣が独自に調査されることはそれはそれでよろしいとしても、私ども国会がその問題について質問することは、これは当然の権利でございますから、当の当事者についてやはりお答えいただきたいと思います。 | ||
○小川敏夫君 それは官房長官が調査すると約束しただけでございまして、そのことによって私たち国会の質問権が侵害される、制限される理由はないと思います。 委員長、答えるように指示してください。 | ||
○小川敏夫君 シュワルツェネッガー氏の入国に際し、法務大臣が特別に許可するかどうかということについて、法務大臣は許可されたということでその法務大臣としての職務はそこで終わっているわけでございます。その職務が終わった後に、法務大臣の説明ですと、大分日がたってからそのてんまつ書が来た...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、法務大臣、長々と説明されましたけれども質問には全然答えていない。私が聞いているのは、職務上、法務大臣の職務を行うについて、てんまつ書を取り寄せる理由があったのかどうか、あったのならその理由を答えてくださいと質問しているわけです。 | ||
○小川敏夫君 取り寄せる理由がないものがなぜ法務大臣のところへ取り寄せられたんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そのてんまつ書について、持ってこられたものについて聞きますが、てんまつ書だけが来たんでしょうか。それとも、特別入国許可に関する一件書類が来たんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 普通、事件が終わった記録というのは、一件記録の中に入っておるわけでして、それがしかるべきところに保管されておると。それがなぜその一件記録の中からてんまつ書だけを取り出して、それがしかるべき場所から法務大臣のもとに届けられたのか。 法務大臣は自分から取り寄せたんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そのてんまつ書が法律上作成するべきかどうかということは別にして、法務大臣が職務を行ったときに作成された文書としてもう既に終わっているわけです。終わっているものについてその書類の中からそのてんまつ書だけを法務大臣のところに届けられる。私どもは、これは法務大臣がその職務...全文を見る | ||
○小川敏夫君 入管局長がいらっしゃればお尋ねしたいんですが、どのような理由に基づいてそのてんまつ書が法務大臣のところに届けられたのか。 | ||
○小川敏夫君 後日というのは、具体的にどのくらいの日時を置いてからのことでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 法務大臣の説明ですと大分日がたってからというようなことでございますが、ただ、今のお話を聞いても、なぜそのてんまつ書が記録から離されて法務大臣のところに届けられたのか、全く職務上合理的な理由が見出せない。国民からの疑惑がそれによって解消されたとは到底思えないわけでござ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 きのうの予算委員会の説明では、その部屋の中のだれでもがわかる場所に置いてあったと、こういうふうに答弁されました。その一方、そのてんまつ書は秘書に返すように指示してあったものが忘れられたまま放置してあったと、こういうふうに答弁されました。 そうすると、私が思うのは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、昨日、だれでも見ればすぐわかるような場所に置いてあると言ったのは、これは正確ではない答弁だったんですね。 | ||
○小川敏夫君 その問題について、大変な職務上の権限行使について疑問があるんですが、次の質問に参ります。 本年一月四日に法務大臣が法務省の幹部職員を集めて行った訓示について、憲法をないがしろにするような発言があったということがこれまでの委員会の中でたびたび質問され答弁されており...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一月四日の新年始まりの年頭に当たって、法務省の高級幹部を、高級かどうかは別にしても、幹部職員を集めて法務大臣がお話をされる、これはやはり法務大臣の職務に基づく訓示だと思います。単なるお祝いの席のあいさつではないというふうに思います。 年頭のこの発言は、法務省の職...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先ほどの質問に答えていないのでまた聞きますが、憲法をないがしろにするかのような発言は、法務大臣が思っておられるけれども言ってはいけないことを言ってしまったのか、それとも全然思ってもいないことをただ言い間違えてしまって言ってしまったのか。 いずれにしろ、あなたは不...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも私の質問について真正面から答えていただけないんですが、ただそういう発言をされたということはやはり法務大臣の適格性に問題があるというふうに考えております。これは、ただ単に撤回しただけでは済まない問題であると思います。 さらに、沖縄県石垣島の日本生命が行うリゾ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 営業上競合しているかどうかということは、これは解釈の問題ですから。それから、私は指揮をしたとかそういうことは言っておりません。ただ、法務大臣が刑事局長に写真を示し経過を説明したという事実があるということは、これまでの予算委員会の席上明らかになっております。それで聞い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一般論で結構です。 | ||
○小川敏夫君 では、総理大臣にお伺いしますが、そのような検察を指揮する最高責任者の法務大臣においても、やはり自己の利益を擁護するために権限を行使してはならない、そしてそのような疑いを招くような行為をすることもやはりモラルに反するのではないかというふうに思いますが、その点、総理はい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問はこれで終わります。 | ||
03月11日 | 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第2号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、米の関税化に関してお尋ねしますが、マスコミ、新聞の報道でしか私は事実関係を知らないんですが、何か堺屋経済企画庁長官が関税率は高過ぎるという発言をパリか何かでされて、それに対して中川農林水産大臣がそのような発言をする...全文を見る |
○小川敏夫君 では、その堺屋長官の発言はともかくとしまして、関税率の問題ですが、国民の中には、やはり高過ぎるのではないか、安いお米が入ってくればうれしいという声も一部にはあると思うんですが、そういった面での配慮は大臣としてはどのようにお考えでしょうか。大臣じゃなくても結構ですが。 | ||
○小川敏夫君 その関税率の算定が決められた数字であると言いますが、ウルグアイ・ラウンドの協定上はそれ以上高くしてはいけないということが決められてあるので、それ以上低くすることは別に政策的に可能なわけでございます。 ですから、私は、例えば消費者の立場に立てば、あるいは安いお米が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっとそこのところの理解が私は違うんですが、算定された数字をそのまま、つまり高い関税の率がそのまま関税としなさいという協定ではなくて、それより低い関税率に設定することは可能ではないか。少なくとも協定上、例えばこれは一つの仮定の話ですけれども、関税をゼロにしたってこ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうもちょっと議論がかみ合っていないので。そういう関税率でなければならないと、それより低くすることはできると思うんですが、ここで同じ議論を繰り返してもしようがありませんので進めます。 まず、私は、消費者の立場に立ちますと、例えばこの関税化に関して唐突に出てきたと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 非常に抽象的な議論になるんですが、例えば今非常に低迷する経済、金融情勢が非常に混乱しているという一つの反省は、やはり金融行政が過保護であったと、護送船団方式という形で余りにも過保護であったがゆえに、その問題点が結局は広く根深く浸透してしまったというようなことがあると...全文を見る | ||
○小川敏夫君 質問の項目を変えますが、今、遺伝子組みかえ作物というものが実際に流通しております。これについては健康上、害はないというふうに公的には言われておるわけですが、ただ実際に、それでもなおこれは将来にわたって人体に有害ではないか、ですからその表示をしてほしいという声も少なか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、また別の質問に移ります。 毎年三月ごろになりますと、東京など首都圏以西の地域では杉の花粉症というのが出まして、特に東京でもこの時期にマスクをかけて町を歩いているという方を多く見受けるわけですが、この杉の花粉はこれはアレルギーでして、基本的には杉の花粉が多過...全文を見る | ||
○小川敏夫君 なお、その花粉症のことについてなんですが、どうも杉が植林してから大体三十年ぐらいたつと花粉を出すようになる、出すようになるとその後四、五十年ずっと出し続けるというような状況だと言われております。そうすると、これは今から品種改良したりしても、今花粉症が出ている人は死ん...全文を見る | ||
○小川敏夫君 答弁は要りませんけれども、何か杉の花粉がはっきりまだ証明されていないかのようなことでしたが、大気汚染とか人間の体質とかいいましても、杉の花粉の発生時期に限って極端にあらわれるというような状況から見ましてこれは杉の花粉であるということは今争いようがないと思う。 た...全文を見る | ||
03月23日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。オウム真理教に対する件についてお伺いしたいんです。 既に大野委員から出ておりますので重複しない程度でお尋ねしますが、まず、施設を三十六カ所今現在有しているというふうなことでございますが、これは組織的にそういう施設を有してい...全文を見る |
○小川敏夫君 要するに、組織的に有しているということでございますね。凶悪事件を起こしたオウム真理教と、今そうして組織的に施設を設けている団体組織といいますか、これが同一であるということの判定はどこら辺のところからされておられるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 組織の指揮命令系統はいかがですか。 | ||
○小川敏夫君 今現在でもオウム真理教とかあるいはそれに類する団体の名称は使っておるでしょうか。使っていなければ、ほかの名称を使っているようなことがあれば、またそれを教えていただきたいんです。 | ||
○小川敏夫君 主として若者がこういう宗教に入信してしまうのもちょっといろいろ問題があるのではないかと思うんですが、そこら辺、啓発活動とか、オウム真理教に対する注意といいますか、そういったことについて政策的に配慮する考えというのはございますでしょうか。これは法務大臣からお答えいただ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法務大臣にお尋ねをしますが、破壊活動防止法を適用するには余りにも条件が厳し過ぎる。ただ、今現在オウム真理教の団体は破壊活動防止法に規定するような犯罪行為はやっていないわけで、そうしますと、現状に破防法を適用して対処するということは困難ではないかと思われます。 た...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、ほかの質問に行きます。 法務大臣にお尋ねしますが、法務大臣の職務の一つとして死刑執行の指示がございます。これまで法務大臣になられた方で自分の信念に反するからということで死刑執行の指示をなさらない方がおりましたが、法務大臣はその点いかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 前法務大臣の際に、死刑の執行をした際その事実を公表するということになったようですが、その点は法務大臣、いかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 では、次の質問をします。 登記事務をコンピューター化して、遠隔地からも通信回線を利用して登記情報を閲覧、入手することができるということになるようでございますが、コンピューターですと、コンピューター犯罪、あるいはハッカーと称する、コンピューターに通信回線を利用して...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、また別のことについてお尋ねしますが、法務大臣のお考えをお聞かせいただきたいんですが、今、国民の中で夫婦別姓制度というものを求める声も大きいというふうに思いますが、この点について法務大臣としてはどうお考えでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 それでは、また話は変わりますが、破綻金融機関等の元経営者らに対する捜査が進んでいるというような面がございます。あるいはまた、これからもそういう事件が摘発されるかもしれませんが、そうした事件に対する法務大臣としての姿勢といいますか、考え方をお聞かせいただければと思いま...全文を見る | ||
○小川敏夫君 このような大型事件等を摘発するのは大変な労力が必要だというふうに思いますが、今、国民の中ではやはり政治家の不正事件とか、そういう経済事犯について検察が行動するということに対する期待も随分大きいかと思います。ただ、検察もなかなか人手が足らない、検事の数が足らないという...全文を見る | ||
○小川敏夫君 具体的な予定というか、計画というものはまだお持ちじゃないわけですか。 | ||
○小川敏夫君 政治家の腐敗とかいった事件に対して国民の怒りは大きいものがございます。 今、衆議院の方で議員提案で、政治家の地位利用収賄罪ですか、あっせん利得罪といいますか、これが提出されておりますが、こうした政治家の地位利用収賄等を禁止する法律について、法務大臣としてはどのよ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これは法務大臣に聞いても余り法務大臣の責任ではないことかもしれませんが、男女平等といいますか、男女共同参画社会を目指す中で、女性議員がこの政治の世界でも少ないのではないかというふうに思います。ここら辺は個人的な感想ということでも結構でございますが、法務大臣の所感をお...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
03月31日 | 第145回国会 参議院 本会議 第11号 議事録を見る | ○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 まず第一に、今回の関税化措置について、十分な議論がなされていないことを指摘します。 我が国において、米は国民の食生活に欠かすこ...全文を見る |
04月27日 | 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第13号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 杉山参考人にお尋ねしますが、相対取引がふえることによって、先ほどの三浦委員の御指摘ですと、売れ残りが競りに回って価格下落が起きないかというような御意見でしたが、私は逆に、売れ筋の商品が相対取引で大量に出てしまいますと、残...全文を見る |
○小川敏夫君 では、別のことを聞きますが、杉山征一参考人にまたお尋ねしますが、相対取引の場合、現状のシステムでは、その相対取引がなされた場合の取引の公開は具体的にどのようになされているんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 これからの新しい法改正の問題では、やはり相対取引がふえる、あるいは大型取引に相対取引がふえることになると思うんですが、これはやはり杉山参考人としては公開の原則はもちろん必要であるというふうに考えておられることでしょうね。 | ||
○小川敏夫君 また杉山参考人にお尋ねしますが、具体的にどのように公開の方法を徹底したらよろしいとお考えでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 増田参考人にお尋ねしますが、相対取引について公開の原則が絶対必要であるという御意見をいただきましたが、今度の法改正の程度の公開のシステムで十分だとお考えでしょうか。あるいはもっとこういうふうにしていただきたいというお考え、御希望がございますでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 別のことをお尋ねしますが、増田参考人に。 卸売市場あるいは仲卸の経営基盤が弱い、信用力が乏しいからということで、経営改善を考えるのが今回のまた改正法の一つですが、そうしますと、ついていけないところは廃業するか、他に整理吸収されるかということにもなると思うんですが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 伊藤参考人にお尋ねしますが、有機農業を育成したいという立場で私も考えておるんですが、先ほどの参考人のお話の中で、有機農業の発展のために必要な措置を講じてほしいという趣旨のお話がありました。具体的にどのような措置が必要な措置と考えて...全文を見る | ||
○小川敏夫君 重ねて伊藤参考人にお尋ねしますが、多少重なる部分があるのですが、有機農業の生産、育成のための流通のあり方というものについての御意見をお聞かせいただけませんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 齋藤参考人にお尋ねします。 コーデックス基準ですと大変厳し過ぎて有機農業の衰退につながるのじゃないかという御意見を賜りました。そうしますと、例えば基準を緩和したり弾力化する、あるいはこういう厳しい有機というものはあるけれども、それに準ずるような低農薬とか、そうい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 伊藤参考人にお尋ねします。 有機農業を今行っている農家の規模は、非常に小規模な農家が多いと。そうすると、認証のコストが相当な負担になってしまうのではないかという御意見でございました。大変答えにくい話かもしれないけれども、コスト的にどのぐらいなら耐え得るのか、答え...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また伊藤参考人にお尋ねしますが、有機農業を行っている農家の実態というものが、私たち消費者なり、直接農業に携わっていないとなかなかわかりにくいのですが、実際の有機農業をやっている農家の規模とかあるいは流通における割合とか、そういった有機農業の実態というものをわかる範囲...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
○小川敏夫君 まず、JAS法の関係についてお尋ねしますが、原産地表示がなされる、これは消費者から見ても大変に好ましいことだと思いますが、具体的にどういう内容で表示がされるのか。青果物、肉、魚について違う取り扱いのようですが、そこの具体的な表示方法について説明していただければと思い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 肉について、国内産のものについては国内産と表示すればいいということですが、少しといいますか余りに大ざっぱ過ぎるんじゃないか。 例えば、牛肉ですと松阪牛とか但馬牛とかいろいろあるわけですが、場合によっては松阪地方でない松阪牛とか、但馬地方でないところの但馬牛とかい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 魚についてお尋ねしますが、魚ですと水揚げした港を表示しても余り意味がないんで、どこの海域の魚なのか、近海なのかあるいはどこかはるか遠い海域なのか、その海域に意味があると思うんです。 ですから、その表示は海域を中心にして表示することにできる限り統一していただきたい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょうど今話に出たんですが、養殖の魚、要するに自然の魚ではなくて養殖の魚については、養殖魚類であるという表示を義務づけるという考えはどうでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それから、表示を義務化するということで、それは基本的には大変賛成なんですが、ただその表示の方法が余り流通コストに加算されるような過度な義務を課しますと流通コストがかさんで、それが価格転嫁となって消費者に不利益になるというようなケースも考えられないわけではないと思うん...全文を見る | ||
○小川敏夫君 肉の点でございますが、先ほど、肉は移動するから原産地の表示は余り意味がないんじゃないかということでございました。 それで思うことですが、例えば和牛ですとA1からA5のように小売より以前の段階ではランクづけされて流通しておるわけです。であれば、今度は消費者に販売す...全文を見る | ||
○小川敏夫君 食肉の等級表示の点は直接原産地の表示と関係ないわけですが、どうも先ほどの御答弁ですと、原産地表示の具体的内容についてこれから検討するという説明でございましたが、法案を提案してその賛否を求める以上、追って定める省令についての具体的な内容、方針がないまま、まるで包括委任...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回のJAS法というのは流通の面からの有機農業に関する法律だと思うんですが、有機農業の生産そのものを育成する、そうした法律の制定というものは考えていらっしゃるでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 では、特別な生産方法というのは直接には有機農業のことを言っていると思うんですが、これから農水省が省令で定める有機農業の基準の具体的内容は決まっているのか、あるいはまたこれから検討するのかもしれませんけれども、その方向づけ等を説明していただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 コーデックスのガイドラインと合致しているということでございますが、コーデックスのガイドラインは、例えば有機について遺伝子組みかえの農産物については有機とは決して言わないということになっておりますが、それはそういうことでよろしいんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 これは有機農産物について考えている法律ですが、有機という表示を今特別に予定している考えなんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、「有機」という言葉の定義といいますか、限定をすれば、それに紛らわしい表示をしてはいけないということになるわけですが、例えば自然農法とか無農薬とか低農薬とか、「有機」とは違う言葉はこれからは「有機」と紛らわしいということで禁止される言葉になるんでしょうか。...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、有機農業を行う農家の実際の我が国における経営実態、これは私の感じているところでは非常に小規模な農家が多いのではないかと思うんですが、この辺は政府の認識ではいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 今、農地の面積等の規模は聞きましたが、その農業の従事者の数という面での規模はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 恐らく有機農業を行う農家は、農地も少ないと同時に、家族的な農業従事者という意味で小規模農家が多いと思うんですが、特に小規模農家にとって今回の有機の認定を受けること、そういったことが大きな負担にならないかというふうに不安を持っている方が多い。実際に、認定料がどういうふ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 認定料について、認可基準というお話が今出ましたが、その認可基準はもう既に具体的に定まっているんでしょうか。それともこれから検討することなんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それから、認定料の金銭的負担以外に認定取得手続という事務作業が伴うわけですが、例えば家族的な農業を専門としてやってきた人たちにとって余り事務が得意とは思われないように思うんですが、そうすると手続が余りに複雑とか負担を与えるような方法になりますと、代書屋に頼まなきゃい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 認定取得後も定期的な監査を受けなければならないと。その定期的な監査の内容と監査に伴う費用の負担、恐らく農家が負担することになると思うんですが、この辺の実際の負担がどの程度になりそうなのか、見込みを教えていただきたいのです。 | ||
○小川敏夫君 これは大臣に質問ではなくて要望になるんですが、そうした認定取得の負担が余りに過大でありますと、農家のやる気がなくなる、あるいはコストに反映されてそれが消費者価格に転嫁されるというと消費者に不利益になるというような面がございます。 ですから、できる限りそうした農家...全文を見る | ||
○小川敏夫君 次に、有機農産品について認定マークの表示が義務づけられておりますが、有機農産品についてだけ、つまり認定を受けた有機農産品だけ「有機」という表示をしていいということになっております。「有機」という表示をする農産品は必ず認定を受けておるわけです。ですから、「有機」という...全文を見る | ||
○小川敏夫君 コーデックスの場合には検査・認証機関のマークが表示されるわけですが、この法案の改正案ではそうではなくて、統一マークが、つまり検査登録機関の認証マークでもない統一マークが義務づけられるわけですから、これは全然話の筋が違います。 私が聞いているのは、ですから「有機」...全文を見る | ||
○小川敏夫君 またしつこいようですが、要するに「有機」と表示することは格付認定機関から認定を受けた農産品でなきゃ「有機」と表示できない。一方、格付認定機関から有機の表示を受けたことを証するために認定マークを張れということですから、「有機」と表示する農産品のその有機の意味と、認定マ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 くどいようですが、この認定を受けた農産品以外は有機と名乗ってはいけないんでしょう。この点はどうですか。 | ||
○小川敏夫君 考え方を聞いているんじゃなくて、だから表示される農産品の有機という意味と、それからあなたが答えられている認定マークをつけなきゃいけないというその認定マークをつけるということの何か違いが農産品においてあるんですかと聞いているわけです。あるいは、認定の受け方において違い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何回も議論をしてもしようがありませんから、私の方で結論的に言わせていただきますと、「有機」と農産品に表示されていれば、消費者は当然それはもう認定機関で認定を受けた有機農産品なんだという流通経路が確定するわけです。であれば、私は、認定マークの表示を義務づけることは、全...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今度、この法案によって認定機関が多数登場することが予想されるわけですが、ただ認定機関によって認定基準などの取り扱いに差が出る、基準そのものが違ったり、あるいは基準の運用の仕方などに差が出てばらばらになってしまうということが出ては困るんですが、そういうことが出ないよう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 農水省の方でマニュアルをつくるということですが、そのマニュアルの具体的内容はどうなっているんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 要するに、これからマニュアルをつくっていきたいということですね。 次に、認定機関の中には、例えばこれも一つの営利会社ですから競争関係に入るわけです。そうすると、客寄せ行為のために甘い審査基準を設けたり、あるいは運用において必要以上に甘い判定をするというようなこと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 有機農産品で、輸入の有機農産品についてはどのように取り扱うんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 次に、JAS認定についてお尋ねします。 自己格付を認めることになるわけですが、そうすると企業が自分の商品に自己格付をつけることになるわけです。そうした中で自分の商品に関して不正なといいますか、正しくない格付をしたり、あるいは表示をしたりという不正が絶対なされない...全文を見る | ||
○小川敏夫君 次に、卸売市場法関係について質問いたします。 まず、大臣に、卸売市場のあり方、特にこれからのあり方についてどうあるべきかという所感をお聞かせいただきたいんですが、よろしくお願いします。 | ||
○小川敏夫君 今回の改正法では、相対取引を認めたり商物一致の原則の例外を認めたりというような点で、大口取引という面を向いた改正だと思うんです。しかし、例えば大手スーパー等の非常に大きな購入者ばかりではなくて、やはり町の八百屋さん、魚屋さんとかあるいは小さな料理屋さんの方に小口の取...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回、相対取引を認めることになるわけですが、ただ相対取引が余り過度に占めるようになりますと、例えば主要な産品がほとんど相対取引でいってしまう。そうすると、場合によっては競りの部門で売れ残り品が非常に安くなってしまうという場合もあるし、あるいは売れ筋の商品だけが相対取...全文を見る | ||
○小川敏夫君 相対取引に関して、先ほど市場側で取引を成立させたいがために値段を少し適正価格よりも安くしてしまう可能性もあって、生産者側に不利益ではないかという御指摘もありました。 そのとおりだと思うんですが、また見方を変えれば、市場の手数料が売買代金の歩合によっていれば、高く...全文を見る | ||
○小川敏夫君 公開の原則は非常に重要だと思うんですが、この三十四条の売買取引の原則においては、公開の原則のその公開という表現が入っておらないんです。これは法律の形式の問題ですが、公開の原則というものは十分生かされておるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 市場取引委員会が設けられるということでございます。これに生産者の声が反映されなければならないというのは私も当然そう思うんですが、一方、消費者の声はどのようにしてこの中に反映されるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 最後に、特定農産加工業経営改善臨時措置法の改正案についてお尋ねします。 助成の必要が今なお継続しているのならそれはそれで認めてもよろしいと思うんですが、助成の継続の必要性がないのならこれはここで終わりにした方がいいと思うんですが、実際の助成の必要性は具体的に今現...全文を見る | ||
○小川敏夫君 輸入品がふえているから国内品が押されているはずだという考え方も、それはそれで一つの理屈でしょうけれども、例えば実際にそういう加工業者がその経営状態において利益を上げているのか、あるいは株主配当をしている、そのような余裕があればあえて助成する必要がないと思うんですが、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これも設備投資と営業基盤といいますか、そうした構造改善のための助成だと思うんですが、法律を制定してもう十年たっているわけですから、やるべき企業はもう既にやっているのではないか。ですから、役割は終えているのではないかという見方もできると思うんです。 そういう意味で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これで終わります。 ───────────── | ||
05月17日 | 第145回国会 参議院 行政監視委員会 第5号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、非常に総論的なことをお尋ねいたします。 さまざまな援助を行う、行うに当たってその有効性などをさまざまな角度から検討するということはもちろん重要なことでございますけれども、また一つの方法として援助した後の成果を点...全文を見る |
○小川敏夫君 その現況調査あるいは評価を行うところでございますが、これは実際に援助を行った担当部署が行っておるんでしょうか。それとも、そうではなくて調査を行う専門の部署があって行っておるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 その現況調査の方ですが、例えば担当部署がみずから行ったさまざまな工事その他のものについてみずからが調査すれば、例えば何か問題があったとしてもみずからの責任をみずからが認めるというようなことにもなって調査が甘くなるのではないか、あるいは問題点があってもそれを隠したがる...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうしますと、現況調査の方は要するに現状どおりこれからも続けていきたいという趣旨の答弁だと思います。 評価の方ということでしたが、先ほども最初の説明の中で評価と出ましたが、これは定期的にすべての援助を行った工事その他のものについて行うような仕組みになっているので...全文を見る | ||
○小川敏夫君 半分強ということでございますが、それは一つの案件について事後、当然事後でしょうけれども、一回ということを含んでのことでございますね、もちろん。そうすると、もう少し具体的に、例えば食糧援助の食糧のように短期間に消費されてしまうような援助もありますし、あるいはダム建設の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ぜひそのガイドラインをつくっていただきたいと思いますが、具体的にいつごろをめどに検討されておるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 前回の櫻井委員の質問の中で、ダム建設によって塩害が起こされた例がないかという質問に対して、承知していないという御答弁をいただきましたが、これはそういう報告を受けていないというだけなのか、それともそういう塩害が起きているかどうかということを調査した、しかしそれがなかっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと私の聞き方も不十分だったのかもしれません。ダムを建設したそのこと自体によって塩害ということではなくて、ダムを建設した結果かんがいの用水が引かれる、その用水を日本の農業のように引いたり張ったりということではなくて、これを一年じゅう引いておったりすると地中の塩分...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それでは、個別の問題についてお尋ねします。 スリランカのサマナラウェア・ダム、一九九〇年ごろに完成しておるダムですが、円借款によりまして完成しております。このダムが水漏れの欠陥があるというようなことが問題になったことがございますが、これは現在どういう状況になって...全文を見る | ||
○小川敏夫君 このダムについては、一九九一年度に水漏れを補修する追加借款として三十二億六千四百万円が投入されておるわけですが、そうするとこの追加の改修工事では欠陥がおさまらなかったということになるわけですね。 | ||
○小川敏夫君 一九九五年の追加借款ということですが、これは幾らの円借款を供与したんですか。 | ||
○小川敏夫君 完成してからすぐに三十二億円もの追加借款をして補強工事を行っても直っていない。また、九五年にそのような補強工事を行って、土砂を投入して、そうすると当然ダムの貯水容量も減ると思うんですが、完成したということでございますが、果たして本当にことし初めにそういう工事が終わっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 このダムの調査は、それから実際の建設も日本の会社が行ったわけですが、スリランカからしてみますと、このような欠陥ダムのための円借款は返したくなくなるような気持ちになるのではないかというふうに心配しておるんですが、この円借款の償還の方はどうなっているんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 これは一部そういう意見を言う人がいるということで聞いていただいてもらえば結構なんですが、スリランカとしてはこの借款については返還したくないんだけれども、そういうことを言うと他の借款が得られなくなるという事情があって、このダムに関する借款を償還したくないと言いたいんだ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では次に別のことを聞きますが、重債務を負っている最貧国についてその債務を免除しようという動きがあるようですが、これに対する政府の取り組みはいかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 その点についてちょっと二点だけ質問させていただいて終わります。 まず、G7の先進国の中で債権の金額が異なりまして、日本の場合には特に一番多いと。そうすると、一律に皆さん免除するだけでは債権が少ない国がむしろ負担が軽いのではないかと。ですから、そこら辺のところはや...全文を見る | ||
05月31日 | 第145回国会 参議院 行政監視委員会 第6号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 お三方に御意見をお尋ねしますが、今の日本の援助でプロジェクトを進めるときにはさまざまな角度から検討がされるんですが、プロジェクトが終わった後、そのプロジェクトが実際にその地域にどのように有効に運用されているか、あるいは効果的にいい影響をも...全文を見る |
○小川敏夫君 終わります。 | ||
06月08日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川でございます。 最初に、警察庁それから公安調査庁にお尋ねします。 最近のオウム真理教が、凶悪事件を起こした際、重立った人間が検挙されて宗教法人も破産になったということで一時影を潜めていたのでございますが、最近になってまた顕著に活動するよ...全文を見る |
○小川敏夫君 現状でオウム真理教の信者勧誘活動というのは非常に活発に行われているのでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 私が思うところは、オウム真理教が各地でいろんなトラブルを起こすということも問題ですが、主として若者が将来ある身でありながらこういう宗教団体に入っていくということも、またこれも一つの被害ではないかと思うんです。そうした真理教の信者獲得方法というものを具体的に公にするな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今現在、オウム真理教は三年少し前のような凶悪な犯罪事件そのものは起こしていないように思うんですが、実際の現状のオウム真理教の主たる活動はどういう内容に及んでいるか、わかる範囲で説明していただきたいんです。 | ||
○小川敏夫君 今の答弁の中に少しありましたが、オウム真理教の資金源はどういったところにあるか説明していただきますようお願いします。 | ||
○小川敏夫君 パソコン関連の事業を行っているということですが、その事業の根拠地あるいは営業主体の数あるいは地域的なものについて概略説明をお願いいたします。 | ||
○小川敏夫君 事業関係なんですが、一つは、オウム真理教はあれだけの被害者を多数出す凶行を行いながら被害者に対する補償等を行っていないという問題がございます。これは宗教法人が破産になったという破産法上の問題がありますが、例えばこの事業を行う開業資金、こういったものの資金源に宗教法人...全文を見る | ||
○小川敏夫君 事業主体は法人が多いというふうに聞いておりますが、例えば法人の設立時期、それから出資金等はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 仮にオウム真理教のそうしたグループが破産財産を隠匿しておればこれは破産法違反になるわけですが、そういった観点から調査するということはいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 仮に破産財産を隠匿したものが発見できれば、破産財団に回復できれば、それが被害者の救済に回るという可能性があるので、ぜひそこら辺も鋭意調査、捜査していただきたいという希望を述べておきます。 続いて、そのパソコンショップ等の問題ですが、営業主体の役員あるいは個人営業...全文を見る | ||
○小川敏夫君 従業員も同様ですか。 | ||
○小川敏夫君 そのパソコンショップ等で例えばアルバイト募集というような名をかりた形で一般の人たちを取り込むような行動はなされていないでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それから、従業員がほとんど信者だということですが、労働条件とか給料の支払い等の問題について、例えば労働基準法上の問題とかそういったことが明らかになるような例はございませんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それでは、観点を変えてオウムのことを聞きますが、オウム真理教がまた再び同じような凶行を繰り返さないかということが最大の関心事だと思うんですが、オウム真理教がかつてのような非合法活動を行うようなそういった兆しというものは今つかんでおるのでしょうか、どうでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 現在服役しておる信者あるいは元幹部がおるんですが、これが近々出所する予定と。それから、仮に幹部が出所した場合にオウムに復帰するのかどうか。そして、それが復帰した場合に今後のオウム真理教の活動に与える影響などについて説明していただきますようお願いします。 | ||
○小川敏夫君 警察庁にお尋ねしますが、ごく最近にオウム真理教関係者を住居侵入ということで検挙している、逮捕している例があるようですが、この住居侵入の態様、特に建物の管理状況とかそういった点、概略御説明していただきますようお願いいたします。 | ||
○小川敏夫君 やはり警察庁の方にお尋ねしますが、今各地でオウムが拠点を構えようとしたところで住民とのトラブルが起きておりますが、一つ心配なのは、住民とオウム関係者とのトラブルで何らかの事件がまた新たに発生したりしないかということが一つ心配でございますが、そうした住民とオウム関係者...全文を見る | ||
○小川敏夫君 次に法務大臣にお尋ねしますが、前回も法務大臣にこの場でお尋ねしまして、オウムの問題については破防法の改正の考えはないというふうにお答えいただいたんですが、その後、政府・与党内では改正という声もまた上がるようなところもあります。 現時点で破防法の改正についての法務...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、破防法の改正についてはいかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 では、少し観点が違う問題ですが、警察庁にお尋ねします。 松本サリン事件において、河野さんの問題ですが、結論的に言えば河野さんは全く犯人ではない、被害者であったわけですが、事件直後、河野さん宅に捜索令状が執行されております。どうも真犯人でないし、当時の状況からして...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも私は、今お伺いした範囲では、河野さんを直接の被疑者だと結びつけるには若干根拠が弱いような印象も受けるんですが、その点はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それでは、また別の問題をお尋ねします。 法務省の方についてですが、今回のこの法律で、私ども民主党は、公明党さん、社民党さん、参議院の会と一緒になりまして国会議員の地位利用収賄罪というものを提案しておるわけでございます、まだ審議に入っておりませんが。 そこで、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一般に刑法のあっせん収賄罪は、請託を受けて収賄を行った点、請託が犯罪の構成要件の一つでございますが、この請託の有無が立証上困難である、困難というかやや難しいという議論がありますが、こういった観点の見方はいかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 では次に、また質問を変えまして、裁判所の方にお尋ねいたします。 最近、判事補が、いわゆる盗聴法に関しますことで分限の戒告を受けたということがございました。まず、これを踏まえて、裁判官の政治活動の制限について最高裁としてはどのような対処をしているか、一般的にお答え...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この寺西判事補の分限裁判の事実となった集会への出席でございますが、どうも事実関係を見てみますと、本当は集会で発言する予定だったんだけれども、その直前に所長からアドバイスを受けてそれはよくないということで、集会に出て発言できなくなったということを発言したというように理...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、また別の問題についてお尋ねします。 いわゆる行政を争う行政事件ですとか、それから国を相手にする民事事件、こういったものを含めて東京地裁等では行政部というものを設けて、集中的に特定の行政部という部署で審理しておるようですが、この行政部を設けておる理由について...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、その扱う事件の中で、ただ単に当事者が国だというだけで、本来法律問題としては一般民事に属する部分もあるかと思います。それからもう一つ、行政事件が専門的だとはいっても、裁判官は法律家ですから特別行政事件の裁判ができないということもない、すべての裁判官ができることだ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 東京地裁の裁判官ですとやはりきちんとした能力のある方ですから、どこの裁判部に行っても行政事件を取り扱えるとは思うんです。 一つの角度を変えた見方としまして、行政事件を特定の部に集中させますと、その部に行政側に非常に理解のある裁判官を配置することによって、行政側に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
06月09日 | 第145回国会 参議院 本会議 第27号 議事録を見る | ○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま提案のありました法案について質問いたします。 通信傍受法案についてでありますが、憲法第二十一条で保障された通信の秘密と公共の福祉による制限との兼ね合いで、犯罪捜査の必要性という公共性をもって通信の秘密に関する基本的人権を...全文を見る |
06月29日 | 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第21号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 村田公述人と横川公述人にお尋ねいたします。 これは私の個人的私見ということで聞いていただきたいんですが、中山間地の直接支払い、これは中山間地にとどまらず、すべての農地、農業を対象にすべきだというのが私の私見でございま...全文を見る |
○小川敏夫君 わかりました。 横川公述人にお尋ねします。 デカップリングではなくて、環境政策とリカップリングという大変貴重な御意見を賜りました。ただ、環境という非常に抽象的な概念とリカップリングさせることが技術的に難しい面があるのじゃないかと私ちょっと考えたんですが、もし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 林公述人にお考えをお尋ねしますが、私、消費者の立場の声を聞きますと、やはりこれからの農業問題、まあ食料問題というふうに考えますと、安定した供給ということはもちろんですが、安全な食料を供給してほしいという声も消費者の方では希望が強いわけでございます。そうした安全な食料...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 | ||
07月01日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○小川敏夫君 修正案提出者にお尋ねします。 立会人でございますが、立会人が切断権を持たない、それから捜査官とともに傍受しないという内容になっております。そうすると、その結果として、立会人は捜査官の傍受の内容を聞き取れない。したがって、捜査官が仮に本来聞いてはいけない通信を傍受...全文を見る |
○小川敏夫君 今、長く答弁いただきましたが、私の質問に対する答えは、後で裁判所が事後的にチェックすればいい、こういう部分でありまして、それ以外は何か質問に関係ないお説をお伺いしたように思います。 後で裁判所がチェックすればいいという、その内容を教えてください。 修正案提出...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これは本来、乱用の部分については、その性質上、刑事手続に承服できないから傍受記録になされないのが普通であります。今、提出者がお話しされたことは、傍受記録にされた部分についてのお話ですが、私が聞いているのは、傍受記録に本来されないような、捜査官が乱用に及んだ部分につい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも答えの内容が私の質問にダイレクトに答えていただけていないようなんですが、では今、立会人の意見というお話が出ましたが、仮に、この傍受は大変に問題があるという立会人の意見が付されて、原記録が裁判所に送られたと。それを見た裁判官はどのような措置をとるんですか、あるい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 原記録が裁判所に送られてきた、そこで、その裁判所が何の手続も進行していないのに違法収集証拠の判断する手続を開始するんですか。 | ||
○小川敏夫君 全くこの法案とか刑事訴訟の法的手続を離れた個人的な感想にしかすぎないような御答弁をいただきましたけれども、裁判官が立会人の意見をもって判断するというのであればこの法律上どのような規定に基づいて判断するのか、その根拠を示してください。 では、答えやすいように言いま...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、原記録が立会人の意見を付されて裁判所に保管されても、いかに違法なことがあると意見が付されていても、ほかのことで具体的な手続が始まらなければ、それはそのままで記録がただ保管されてしまって、後は何も進まないわけですよ。 そこで、お尋ねするわけです。 で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法律で、そういうふうになってはいけないということになっていますよ。だけれども、さっき刑事局長も言っておられた、警察官が、捜査官が乱用に及んではいけないような制度的な担保をつくりなさい、それがなければ警察官が乱用に及んでしまうことがあるでしょうと。実際にこの法律ができ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今の御答弁は、全く今の刑事訴訟の手続を無視しています。 裁判官というのは、令状を発する職務に関しては、令状を発した瞬間にその裁判官の職務は終わっているんですよ。今、聞いていなかったから言いますよ。裁判官の令状を発する職務というのは、令状を発した瞬間にもうそこで終...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、延長がない場合あるいは最後の延長による場合にはそういった機能は働かないわけですね、当然のことながら。 | ||
○小川敏夫君 ですから、そこはさっきから言っているではないですか。いいですか。準抗告を起こすためには、傍受を受けたことを知らなければ準抗告の起こしようがないわけですよ。その傍受をしたということを通知するのは傍受記録を作成した部分だけですよ。だけれども、委員はさっき認められたでしょ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 通信事業者が準抗告できるんですか。 では、その点だけ刑事局長がお答えください。 | ||
○小川敏夫君 いや、その点だけでいいです。 | ||
○小川敏夫君 簡潔にお述べください。 | ||
○小川敏夫君 概念の説明はいいです。 | ||
○小川敏夫君 いや、立場はいいですよ。準抗告ができるかどうかですよ。本来の質問に答えてください。 | ||
○小川敏夫君 それは通信事業者の施設内で受けた処分に関してですね。ですから、捜査官が行った内容に関して準抗告ができるわけではないわけですね。 | ||
○小川敏夫君 修正案提出者にお伺いしますけれども、要するに私の質問の趣旨は、まず基本的において通信傍受を行うについて捜査官が乱用するようなことがあっては絶対ならない、これはもう皆さん共通した考えだと思うわけです。それで、その乱用の防止のためには乱用ができないような制度的な保障を講...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その是非を聞いているんじゃないんですよ。質問に答えていないじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 まず、立ち会いの後の事後的チェックが必要だという意見に賛成であるということは承りました。必要最小限というよりも、むしろ最大限の配慮が必要だと思うんです。 それで、今お話のあった例、今度は具体論として、原記録が裁判所に保管されている、ですからいつでもチェックできる...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法案の説明は余り長々としていただかなくていいんですけれども、その原記録の中から事後的にチェックできると言いますけれども、そもそも傍受されたことを知らない人がそういう申し立てをできるはずがないですよね。 こういう場合、一つの例を前提にして答えてください。捜査官が通...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その中に乱用があった場合のことを言っているんです。 | ||
○小川敏夫君 私は乱用の防止策について聞いているんですよ、乱用の防止策。だから、絶対乱用がないという前提のお答えじゃないですか、今のは。じゃ、どうぞ刑事局長、お答えください。 | ||
○小川敏夫君 端的に答えてください。 | ||
○小川敏夫君 いや、そういうケースを想定しての話です、乱用の防止について。 | ||
○小川敏夫君 私の質問していないことを勝手に答えて、それが私の質問の核心だと言われても困るんですけれども、私の質問は、つまり何度も言うように、捜査官が仮に乱用に及ぶようなことがあってはいけないから、それができないような制度的な担保が必要だ、その制度的な担保がこの法律案あるいは修正...全文を見る | ||
○小川敏夫君 要するに、仮に捜査官が乱用に及んだ場合、それを裁判所が事後的にチェックすればいいと言うけれども、乱用の部分に関しては裁判所が事後的にチェックできる部分がないのではないかという指摘に関して、先ほどの修正者の答弁も、それを認めた上で、仮に捜査官が乱用すれば捜査官の犯罪に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも私の質問、つまり私が言った乱用のアイデアに関して、それが法律上禁止されているかどうか明確なお答えがなかったんですが、少なくともこの法律上それを禁止するという明文がないから、この法律の構成上できると思うんですが、これは解釈の問題になるから結構です。 次に、質...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、また私は乱用のアイデアが浮かびました。メモするわけですよ。つまり、刑事手続に使うもの、傍受記録以外のものは消さなければいけない、だから消しちゃう前に全部メモするわけです。それでこの法案を見ますと、そうした傍受記録作成部分以外の現物あるいはその複製、これは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私が事前に刑事法制課長に電話して確認したときには当たらないというふうに回答をいただいたんです。この法文上も、二十二条の第四項、いいですか、「複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物」ですよ、複製とは。 ですから、通話の相手は愛人何子だと。いいことを...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、その前に何かメモが当たるような答弁をされましたけれども、実際に通信の内容を要約したメモは当たらないんですね。だから、消去しなくていいわけですね。 それから、それは五項の場合で、他人に知らせ使用してはならないという規定が引っかかるということでしたけれども...全文を見る | ||
○小川敏夫君 あなたには話を聞いたから、いいです。 | ||
○小川敏夫君 私は本会議の質疑で、通信の記録の消去のほかにメモ等も消去する必要があるんではないですかと質問したわけです。それに関して大臣は、「これが捜査機関の手元に残り利用されることがないよう、それがメモであってもすべて消去しなければならないものとするとともに、捜査官がその内容を...全文を見る | ||
○小川敏夫君 はっきりメモと言っているんですよ。全文を、通信の内容をそっくりそのまま翻訳したものは普通メモと言わないでしょう。やっぱりその要点を抜き出したものをメモと言うわけでしょう。 ここではっきり言っているじゃないですか。私もその点でメモとはっきり聞いているわけで、大臣も...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そういう御説明ならそういうふうにきちんとした説明をしていただかないと、やはり日本語としては間違っていると思います。むしろ、間違ったことをそういうふうに何か言い逃れしているかのような印象を受けるんです。 では、また別のことを聞きますけれども、原記録が裁判所に五年間...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私もそうだと思うんですが、ただこの法律を見ますと、裁判所が五年間保管するとだけ書いてあって、保管が終わった後廃棄するという規定がないんです。そもそもこの原記録は、警察が持っているテープなりそういった媒体に記録を入れたんだから、所有者は警察です、あるいは検察かもしれな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私も当然のことだと思います、だけれども法律に書いていないんだから。法律の世界では所有者に返すのが当然のことです。ですから、これは法律がそのことを規定し忘れた欠陥だと思います。 所有者の所有権を没収して廃棄するんだったらそのことはやっぱり法律にきちんと書かなくちゃ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうぞ。 | ||
○小川敏夫君 裁判所規則は手続を定めるだけであって、人の所有権を処分するようなそういう実体的なことまでは規則で決められないと思うんですが、これ以上議論しません。 それから、私が質問する前に局長が答えられた、原記録が裁判所に送られてきたら、それを裁判官がチェックすれば捜査官の乱...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、捜査官が非常に多人数にわたって通信の内容を聞くわけですよ。それで、何か裁判官が、あるいは裁判所の書記官でもいいですよ、一人がその記録を聞くことはその通信の内容を聞く人がふえてプライバシーが侵害されると言うけれども、裁判所の職員が一人聞くだけでプライバシーが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、立会人が常時通信の傍受の間立ち会うという、三十日間ずっと傍受すれば三十日間二十四時間立ち会うという大変な苦痛を民間の人には強いているわけです。 一方、裁判所というのはある意味では人権を守るとりでです。先ほど言いましたように、立会人が傍受の乱用をその場では...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、乱用防止の制度的保障について聞いているわけですから、仮に捜査官がそういうことをすれば懲役三年以下の処罰をされるんだからやらないはずだと言うのだったら、これはもう議論にならないわけですよ、制度的保障の問題とは別の議論ですから。 ただ、警察官の共産党幹部に対する...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最後の質問になるわけですけれども、結局私が言ったのは、まず傍受記録が正常に作成されない場合もある。まれなケースでもあると言われた。その場合にはやはり裁判所はノーチェックだ。それから、さらに警察官が、じゃそういう方法があるんだ、傍受記録にどうしてもしたい場合には後から...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先ほどの角田委員の質問に関して配付しました資料に落丁がありましたので、ただいま配ります。(資料配付) 質問に移ります。 覚せい剤事犯、これまでの質問の中で再三その深刻化が指摘されておるんですが、ただ客観的な数字を見ますと、検察庁の覚せい剤取締法違反事件の受理...全文を見る | ||
○小川敏夫君 話は変わりまして、この通信傍受をだれでもがされる危険がある、こういう民主党のパンフに関して、そういうことは絶対にないかのような御議論がさっきありましたが、これは一つのケーススタディーとしてケースを想定してお尋ねします。 例えば、最近ある政党の幹部の息子が覚せい剤...全文を見る | ||
○小川敏夫君 にわかにならないかどうかじゃなくて、法律の構成を聞いているわけです。 例えば、一つの電話をそうやって複数人が共用しているという場合、複数人が共用しているといっても通信傍受令状は出るわけですね。そうすると、複数人の中の一人が犯罪の対象者であっても、その他の人は犯罪...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は法律論で聞いているわけです。軽微な事件じゃなくて、では重大な事件、覚せい剤の密売をやっていたらどうですか。やっぱり入るんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 ですから、ある一般人が、自分自身が犯罪をしていなくても、電話を共用しているとかあるいは人の電話を犯人が使っているということがあれば、これは傍受される可能性はある、こういうことになるわけですね。イエスかノーかで結構です。 | ||
○小川敏夫君 それは法律の構成の問題じゃなくて、そういう傍受の対象の犯罪に含まれない犯罪が犯されたってそういうことを聞かないというだけであって、私の法律の構成について尋ねている答えになっていないじゃないですか。 次の質問に行きます。 電話だけじゃなくて、インターネットによ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、プロバイダーの業者に蓄積されているそのデータを出すことしか考えないわけですか。そのほかの方法はこの法律において禁止されているわけですか。 | ||
○小川敏夫君 私の質問に答えていないんですけれども。ですから、プロバイダーのコンピューターの中に蓄積されたそのデータを出すだけが傍受なのか、それともそれ以外の方法で専用線を傍受する、あるいはサーバーからコンピューターにつながるところの回線を傍受する、こういう方法があるわけです。こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも質問にはっきり答えてくれないんですが、要するに、傍受はコンピューター通信が今まさになされているその回線を傍受することによってもできるわけです。それは、禁止されていることはコンピューター通信においては全然やらないんだということですか。 | ||
○小川敏夫君 想定していないという表現は非常に微妙なんですが、この法律で禁止されているんですか。 | ||
○小川敏夫君 技術的には非常に可能ですよ。つまり、不特定多数じゃないんです。特定多数です。不特定じゃないんです。ですから、あるアドレスを持っている者の通信が流れていれば特定しているんです。そこの専用回線でも把握できるんです。できないのは、その回線部分だけを取り出すことはできないの...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、もっと簡単な話で、先ほどホテルの話をしました。例えば、ホテルに代表電話がある。そこで、外部でやるとお客さんのだれの電話かわからないから、ホテルの中でやるんだと。だけれども、外部でだってホテルのお客さんの電話はつかまえられるわけです。コンピューターの場合には、同...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、その点はまた改めて議論するとしまして、該当性判断の問題ですが、普通のこれまでの電話ですと、時間を追って会話が進むから、該当性判断をして途中で打ち切ることができる。ただ、コンピューター通信ですと、今まさに行われている通信を傍受する場合は別ですが、先ほども言いまし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっとわからないんですが。ですから、メールに入っている情報が一たん全部出ちゃうわけですよ。全部出ちゃったんだから、これはもう傍受したことになるんだから、その全部を原記録として裁判所に提出するわけですね。 | ||
○小川敏夫君 それで問題は、その原記録と同じものを今度は傍受記録をつくるために捜査官も持ち帰るわけです。そうすると、出てしまった情報を一たん全部捜査官が持ち帰るんじゃないんですか。 | ||
○小川敏夫君 ですから、一たんメールに入っている情報は全部捜査官が入手しちゃうわけですよ。 先ほどしました私の議論の中で、複製は消去しなくちゃいけない、だけれどもメモすることは許されるしメモは消去しなくていいんですよね。つまりこの法案は、全部または一部をそのまま複製したものは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、むしろ局長の答弁の方が話をすりかえていらっしゃる。 一たん情報を全部出して、それは原記録で送る、その後に何かその場でディスプレーして傍受記録をつくる、だから持ち帰らないようなことをお話しされましたけれども、その場で傍受記録をつくらなければならないということ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 刑事局長が言われた御趣旨はわかりますよ。だけれども、刑事局長が言われたようにしなければならないというふうにはこの法律は規定していないわけですよ。 ですから、そういうふうにしたい、そういうふうにしなくちゃいけないというモラル、精神はわかりましたよ。だけれども、私が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は担保されていないと思うんですが、質問に真正面からお答えいただけなかった。ではその質問はやめます。 時間がないので最後の質問になりますが、先ほど大森委員からも御意見を賜りまして、原記録を裁判官がチェックすれば一〇〇%乱用を防げる、このような御意見を賜りました。...全文を見る | ||
○小川敏夫君 たしか衆議院の答弁でもそのような御趣旨の考えを述べておられますが、そのような件数でしたら裁判官が手を割けないと言うほどの事務量じゃないと思うんです。やはり裁判官の職責を考えれば、その方法を取り入れれば一〇〇%乱用は防げるという勇ましい意見を言っている方もいらっしゃる...全文を見る | ||
○小川敏夫君 とても納得できないので議論を深めたいのですが、時間がないのでとりあえずここで終わります。 | ||
07月22日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 参考人の皆様、きょうは大変に御苦労さまでございます。 私は、特に通信傍受法案についてお尋ねしますが、基本的にはこの法案に反対でございます。反対の最も基本的な理由は、違法あるいは乱用に及ぶ盗聴を防止するそのチェック機能...全文を見る |
○小川敏夫君 例えば、立会人を裁判所書記官あるいはそれに準ずるような職員、これに立ち会わせて、そうした専門的な職員に捜査官とともに傍受させる、そこで違法、乱用な傍受をチェックするというような制度であったとしたらどうでしょうか。また安冨参考人にお答えいただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 立会人がその場において傍受をともにしないことからチェックをできないということは一つの先生のお考えとしてお伺いしました。 では、事後的に乱用があったことを発見し、それに対して適切な措置をとるということの事後的チェックが必要だと思うんですが、この点についての先生のお...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そこが私は実際上機能しないというふうに考えております。 この法案においては、通知を行うのは傍受記録を作成した通信の当事者だけでございます。仮に捜査官が違法なり乱用に及んで傍受した部分は、これは後に証拠として刑事手続で使用されるという可能性がない、すなわち傍受記録...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、立会人は傍受の中を聞かないわけですから、それが乱用に及ぶものか犯罪に関連する内容を聞いているかどうかは判断できないことになると思います。それから、スポットモニタリングがなされるといいましても、犯罪に関連する通信を装えば、犯罪に関連する通信だという判断を故意に誤...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、アメリカでは令状に基づいて傍受を行ったそのうち八割が実際には犯罪に関係しない通信であった、後の裁判の証拠として使われたものは二割であるというふうに統計上発表されております。これを当てはめれば、仮に同じような図式であれば、今後日本の捜査官が本法によって傍受した...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法律の趣旨どおり捜査官がきちんと行えば、それは乱用の防止というものを考える必要はないわけですが、ただ、故意または職務に熱心な余り誤って乱用に及んだ場合に、それを防止する手だてを講じておくこと、それがまさに制度的担保だと思うんです。 それであと、予備的ないわゆる試...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、外すというよりも、それに対応した規定が必要ではないかという趣旨でお尋ねしたんですが、結構でございます。 田中参考人に少しお尋ねします。 田中参考人がこれまで組織暴力団、民事暴力に一生懸命取り組んでこられたことは大変に評価しております。また、その評価につ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 川崎参考人に具体的にお尋ねしませんでしたが、今まで聞いたところで何か御意見があればお聞かせいただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 私も全く同感でございますが、時間が来ましたので終わります。 | ||
07月29日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第23号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 ただいまの内藤委員の質問の中で大変に重要な問題が明らかになりました。すなわち、携帯電話に関して今の技術水準では実質上傍受は不可能という状態でございます。 これにつきまして、早急に通信業者に協力を求めてできるようにした...全文を見る |
○小川敏夫君 ですから、一年以内に技術的に可能といっても、それは通信業者が任意に協力した場合のことであって、通信業者が任意に協力しなければ全く可能にならないわけですよ。 ですから、この法律の実効性は、通信業者という民間会社の任意の意思にかかわっているということ、そういう法律で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、NTT等の通信業者が協力しないという前提に立っている質問だというふうに私のことを言っておりますが、逆に聞きますと、では通信事業者すべての者が必ず協力する、こういう絶対的な保証があるんですか。 | ||
○小川敏夫君 それから、この通信事業分野も規制緩和で民営化されておりますから、新規参入業者もあるわけです。そういったことも考えれば、これはやはり業界のすべての業者が傍受できるように協力してくれればいいけれども、新規参入事業者も含めて一社でもそういう対応をしなければ、今度はその業者...全文を見る | ||
○小川敏夫君 もうこの問題は結論が出ているので余り時間を費やしたくないんですが、例えば法務省と郵政省と取り交わした覚書でも、通信事業者に施設を整備する、そこまでの協力義務がないという覚書を取り交わしておりますね。イエスかノーだけで結構です。 | ||
○小川敏夫君 もう一点だけ確認しますが、この法案の十一条の協力義務は、あくまでも令状の執行に関しての協力義務でありますね。それを別にして、通信事業者の設備に関して何らかの設備投資をしろという協力義務は意味しておりませんね。 | ||
○小川敏夫君 では、ほかの問題に移ります。 PTTの問題が、私時間があれば聞こうという補欠で考えていたのですが、先ほどその問題が出ましたので、その点に関して質問させていただきます。 先ほどの自民党の先生ですと、技術的な問題と法律的な問題が混同されているという指摘がありまし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 アナログです。 | ||
○小川敏夫君 ですから、正しい日本語としては、PTTであっても通信の傍受はできる、ただ待ち受けができないので非常に有効な方法ではないと、こういう説明が正しい説明じゃないですか。ですから、できることはできるんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 いやいや、PTTを接続した場合に通話中であれば傍受できるんだから、それは傍受できるわけですよ。ただ、待ち受けができないから犯罪捜査の通信傍受を行うには不適切だと、こういうことだと思うんですが。 ただ、もう一つ論を進めまして、待ち受けができないのなら、じゃスポット...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、だから、そこら辺を技術的な問題と法律的な問題と混同されている質問が先ほどなされたので私は正しているわけです。特に、朝日新聞のこの法案に対する批判見解が間違っていると。私は別に朝日新聞とは関係ありませんが、朝日新聞の批判は非常に正当な批判でありまして、それを間違...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、三条三項には、文理解釈してくださいよ、そういうことは書いていないじゃないですか。 もう一度お尋ねしますよ。この法案の三条三項の文理解釈で答えてください。今、局長が答えられたことは、この法案の三条三項のどこに書いてあるんですか。 | ||
○小川敏夫君 ですから、それはこの三条三項の文理解釈からは出ない見解でございますね。 それで、何かPTTを使う場合にはNTTが積極的に協力しなくてはいけない。そこまでの協力する義務はない、パスワードの問題とかそういった議論がありましたが、この法案で言う通信事業者に協力義務が課...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、局長の答弁は法律家として非常に国民をごまかす答弁だと思います。 PTTによる傍受が皆無と。つまり、先ほども言いましたように、この法律案に通信事業者の外部から傍受することは禁止されていないわけです。裁判所がそういう方法も何らかの捜査の事情によって必要であると...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この問題に余り時間を費やしてもしようがありません。 ただ、刑事局長が、恐らくPTTを使った通信傍受は実際にやらないだろう、裁判所も令状を出さないだろうという意見ということなら意見として拝聴いたしますし、それならそれでいいですけれども、この法案が禁止しているかどう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 委員長、まだしゃべっているじゃないですか。ちょっと速記をとめてください。 | ||
○小川敏夫君 傍受記録に関連してお尋ねしますが、前回、私が質問した際、刑事局長は、傍受令状の執行によって、それが局長のお言葉ですとヒットしない、したがって傍受記録が作成されないというケースは大変にまれなケースだと、こういうふうに答弁いたしました。 ただ、実際にアメリカのワイヤ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 確かに日本とアメリカで訴訟制度も違いますから、全くイコールとは言いません。しかし、そうはいっても、通話単位でも結構です、通話単位で八割が証拠とするようなものがなかったということですね。そうすると、趣旨が似たようなものなんだから、日本の場合でも通話単位で見ればやはり八...全文を見る | ||
○小川敏夫君 仮に、この法案が遠い将来に通って実施された場合にどうなるかという数字の予測を今ここで議論しても始まりません。 ただ、まれなケースか、私はまれなケースとは思っていないんですが、であっても、いずれにしても、通信傍受という強制処分を実行したけれども傍受記録が作成されな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私が思いますのは、憲法上、通信の秘密というものは保障されているわけです。ただ、犯罪の強制捜査ということによって通信の秘密の権利が侵害された。 それで、傍受記録が作成されないと、受けた強制処分に関して不服の申し立てが実際上できないんですよ、つまり強制処分を受けたこ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ぜひ国会報告の際に、傍受記録が作成されないケースがどのくらいあったのか、私は決してまれなケースではないように思うんですが、明らかになるよう国会で報告していただきたいと思います。 修正案提出者の方にお尋ねするんですけれども、前回のやりとりの中で確認したいことなんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、今の御答弁から確認しますと、仮に延長もない、それから不服申し立てもない、後に裁判所の証拠としても使われないという場合に、しかし仮に捜査官による乱用があったという場合には、裁判官のチェックが実際上なされる機会がない、こういうことでよろしいんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 何か同じことを二回答えられたように思うんですけれども、私はそれを踏まえて、さらに立会人の意見が延長の際の判断資料や不服申し立ての際の資料、刑事裁判となったときの証拠の能力に関する問題とか、そういったときに判断資料となるということだったわけです。 ですから、そうい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、私の指摘は認めているわけですか、今の答弁は。 すなわち、もし乱用にわたる部分があった場合に、裁判官がそれをチェックするチャンスがないですねということをもう繰り返し尋ねているんですが、そのことについてはそれでよろしいわけですか。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと速記を中断していただきたいんですが、私は原記録を裁判所が職権で判断しないんだということについてはもう確認済みのことでして、そのことはもう答弁をいただいているわけです。それを踏まえて、では裁判所が乱用をチェックする機会があるのかないのかについて聞いているわけで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 全然私の質問に答えていないんです。 じゃ、聞き方を変えますが、修正案の提出者、全員というわけではないんですが、衆議院段階というか早い段階ではこの法案に反対されて、その反対される理由の一つとして、立会人に切断権を認めるべきだという議論がございました。ただ、それに関...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、事後的な裁判所のチェックが乱用の防止についてはないとなりますと、立会人のその現場におけるチェック機能も外形的なチェックだけであって中身についてはないんだから、そうすると、この法律は傍受の実行及び実行後に関して有効な乱用防止のチェック機能がないと私は思うんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 時間がないので、ほかの質問に行きます。 刑事局長にお尋ねしますけれども、コンピューター通信といったような場合には、傍受を始めた瞬間にすべての情報が入手される、すなわち試し聞きの部分がないということで、それについて局長の御答弁は、その場でディスプレーするか、あるい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一般電話の傍受の際には、現場でテープを二本回して、一本を原記録として裁判所に送る、もう一本を署に持ち帰ってそこで傍受記録の作成作業をするんだと、こういうふうにこれまで聞いておったわけです。ですから、持ち帰るというふうに聞いておったわけです。 この「速やかに」とい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 であるなら、一般の電話の場合でも同じだと思うんです。ですから、コンピューターの問題が出てきてから、何かその問題に対処するために都合よく解釈を持ってきたようにも思うんです。私は、この「速やかに」という用語で、刑事局長が言っているように、直ちにその場でやらなければいけな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 刑事局長の御答弁は非常に中身としては前向きでいいと思うんですけれども、ただ法案の解釈としては、どこにも書いてないんです、そういうふうには。だから私は、今、法案の審議をしているんですから、刑事局長のその気持ちはわかるけれども、法案の審議に対する答弁としては私は国民に対...全文を見る | ||
○小川敏夫君 違反しているとはっきり断定されたということはぜひ記録に残してもらいたいんですが、私は、法案の解釈からはどこにもそういう厳格な要件は規定されていないと。ですから、本来はそうしなくちゃいけないことをこの法案は規定していないから欠陥法案だと私は思っているんです。 時間...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私も無限定にとは言っていません。でも、法律が禁止していないんだから、そういう合理的な必要性があれば、そして裁判所がそれを令状に書けばよろしいんじゃないですか。例えば、非常に零細な通信事業者の場合にはコンピューターを置くスペースすらない。立会人がいるような、捜査官がい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、この法律では予定していないと言うけれども、では、この法律の第何条のどこでそういうことを禁止しているんですか。 | ||
○小川敏夫君 条文を答えてくれればいいです。 | ||
○小川敏夫君 いいですか、裁判所は傍受の場所を令状で特定するわけです。でも、その傍受したもの、記録媒体を複写することは禁止されていないわけですよ。裁判所が複写する場所をどこでなくちゃいけないなんということは、法律にも書いていないし令状にも書いていないわけです。自由なわけです。その...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これらの条文と言われても、的確に禁止する条文がどこにもないこの法案は欠陥法案だと思いますが、時間がないのでほかの問題に行きます。 十六条の逆探知の問題ですが、この逆探知に関して、通信事業者は協力しなければならないとこの法案の準用によってなっておりますね。この逆探...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、その方法を聞いているんです。 | ||
○小川敏夫君 ですから、通信事業者の方には協力義務があるわけです。それを、令状も持たない、何の資料も持たないで、この法十六条の執行だからお願いしますという口頭のお願いだけで逆探知の作業の協力を通信事業者にさせるわけですか。もう時間がないので、端的に結論だけ答えてください。 | ||
○小川敏夫君 つまり、その強制処分に付随してできるというのは、これは当事者が同じなんですよ。逆探知の場合には全く当事者が違うんです。全然違う当事者のところに、令状も持たない、資料も持たない、ただ単に口頭の要請で協力義務を課すということは、これは法律上大変な問題があると思います。 ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 もう本当にこの法案は数々の問題点、欠陥が多いものですから、聞きたいことがまだ倍も三倍もあるんですけれども、もう時間がほとんど来てしまいました。 最後に聞きますけれども、やはり十五条の問題で、マスコミ関係が除外されていない。これに関しまして、例えばマスコミの対象が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最後に一言だけ。 その点に関して法務大臣の決意、まあ刑事局長の述べたとおりということでも結構ですから、お聞かせください。 | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
08月03日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第24号 議事録を見る | ○小川敏夫君 郵政省の方に最初にお尋ねします。 現行の交換機システムでは携帯電話の傍受が不可能もしくは著しく困難であるということで、これについて法務省の方はそれが可能となるようなシステム変更を要請する、こういうふうに言っておられますが、この点、郵政省の方は同じように携帯電話を...全文を見る |
○小川敏夫君 先に回答いただきましたけれども、仮に事業者が法務省の要請に応じないとしても、郵政省としてはその業者に対して何ら不利益な取り扱いは一切しないということでございますね。確認の返事だけで結構です。 | ||
○小川敏夫君 郵政省に対する質疑はこれで終わりでございます。 法務省にお尋ねしますが、これまでの答弁の中で、携帯電話に関しては一年以内に国の予算を使って通信事業者にシステム変更していただくという回答をいただいております。 まず一つは、技術面の問題でありますが、先般参考人で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 素人考えなんですが、技術的問題は時間とお金をかければ幾らでもできると思うんです。ただ、時間的な問題、私は一年じゃできなくてもっと時間がかかると思うんです。 あと費用の問題、これはやはり相当な高度の交換機システムを、さらに傍受を行うためには非常に瞬時もしくは瞬時に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えばデジタルホンですと、発信については全くその回線を探索するシステムになっていない。これを回線を瞬時に把握するシステム、あるいは非常に速い時間に回線を探索するシステムというものを備えつけるとしましても、仮に今の交換機システムあるいはコンピューターシステムではもとも...全文を見る | ||
○小川敏夫君 技術論争はここで私と刑事局長が繰り広げても余り意味がないかもしれませんが、ぜひそこのところをもっとわかるような技術的な専門家の意見も聞くような機会をまた持っていただくよう、委員長に要請いたします。 それから、費用の面で膨大か膨大じゃないかというのは余りにも抽象論...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ある雑誌の資料、具体的な明細がわからないものだから直ちにそれがそのままというわけではないんですが、ドイツの政府が通信傍受のために要する費用の見積書を出したところ、四十億マルク、邦貨にして約二千五百億円というような報告がなされているというようなこともあります。これは明...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終始一貫して、携帯電話を傍受できるシステムにシステム変更をお願いするに当たってのかかる費用の目安となる数字も出てこないのでありますが、国民の税金をそのために投入するわけですから、それが全く白紙のままでいいのか、やはりそういった金銭的な目安、この法律の実効性を担保する...全文を見る | ||
○小川敏夫君 御協力はいただけると御理解していらっしゃるんならいいけれども、ただ、いただけるものという思いだけではやはり足らないんで、具体的に約束をもらっているのかどうか、そこの点はどうですか。 | ||
○小川敏夫君 どうもわかりにくい話なんですが、ただ、そうするとまだ確約はいただいていないということでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 やはり仮に一社でもシステム変更を行わない、憲法の通信の秘密を守るという姿勢を貫くということであれば、その電話を集中的に犯罪者が使うことになるでしょうからこの法案の実効性が確保されないわけでございます。 ですから、そこら辺は単に大丈夫であろうという刑事局長の見通し...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも特定の話とそれ以外のあるべき運用の話とを一緒にごちゃまぜに説明されているのでわかりにくいんですが、要するに回線が二本、三本の複数であっても、それが犯人が使用する電話であるということが特定されれば、その複数の回線全部について傍受ができることになるわけですね。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、その複数の回線が先ほど言ったように家族でも事務所でもいい、複数人が使っている場合に、複数人の中の一人が犯罪者である場合に、その犯罪者以外の人間も該当性判断という範囲で聞かれるということになるわけですね。 そうすると、その人間がかけた電話、それからその...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それから、該当性判断の範囲を超えて捜査官が仮に乱用に及んで、あるいは違法に及んで傍受してしまったといっても立会人はそれまでチェックできない。それから、裁判所による事後的なチェックもないということもそれでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 ただいまの刑事局長の答弁を、はい、そうですかと私も認めるわけにはいかないのですが、そこの点の議論はもう既にしてありますので、ほかの点に行きます。 十六条の逆探知の問題ですが、特に十六条の三項の問題、場所も離れているし対象の通信事業者も異なるという場合、これなどは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうもこれまでの強制処分の付随処分といいますと、やはり場所も同一、対象者も同一というのが一つの原則なんですが、この場合ですと場所も違うし通信事業者の人も違う。果たしてこれで付随処分と言えるのか。付随処分でできる範囲を超えているんではないかと思うんですが、その点はいか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ただ、そうはいっても捜査官の行う一つの処分ですから、仮にこれが強制処分であれば本来令状がなくてはいけない。しかし、実際には口頭の告知で足りるわけですね。では、任意処分であるなら任意処分で本来法律上の協力義務はないはずでございます。ですから、強制処分としてもおかしいし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先ほどの質疑ですと、メモについても消去するように努めたいということですが、そういうことであれば、法案を修正してメモをとることを禁止するなり消去の中に含めればいいというふうに思っております。 最後ですが、警察庁の方にお尋ねします。 これまでの法務省の刑事局長の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まだ質問事項たくさん残っているんですが、時間が来ましたので、終わります。 | ||
08月04日 | 第145回国会 参議院 法務委員会公聴会 第1号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 公述人の皆様、きょうは御苦労さまです。 私も主として宮澤先生にお尋ねすることになるんですが、先生の御意見の中でも、電話の傍受、この法案では通信の傍受と置きかえますが、を実際に実施するに当たってはやはり慎重な歯どめが必要であると...全文を見る |
○小川敏夫君 当然という御意見をいただきました。本当にありがとうございます。 実際の歯どめの程度なんですが、例えば、捜査官に対してやってはいけない、やれば処罰するというモラルや禁止規定という歯どめの問題もございます。それからもう一つ別な角度から、仮に捜査官が乱用に及ぶようなこ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、大変貴重なお話を教えていただきました。特にドイツ、今例が出ましたスイス、あるいはフランス等は、日本の刑事訴訟制度とは違って予審判事という制度がございます。予審判事が捜査に関与する。そうしますと、通信傍受制度も裁判官が関与する、あるいは裁判官の抑制のもとに行われて...全文を見る | ||
○小川敏夫君 立会人のことに関しては先ほどお伺いしました。私が思いますのは、立会人に切断権とかこれまでの検証令状で認めていたような例が難しいということになりますと、では次に、傍受の時点におけるチェックが難しいのであれば、では事後的に十分なチェック機能が働くようなそういう制度を設け...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一つの議論の進め方としまして、まず通信傍受法が憲法違反だから絶対だめだという議論がありますが、今度はそれを次の議論としまして、通信傍受法は認めてもいいという議論があったとして、では今のこの法律でいいのか、こういう議論も当然なされてしかるべきだと思います。 それで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 小口公述人、小倉公述人、特に質問というわけではありませんが、今の私と宮澤先生のやりとりを聞いておりまして、何かそういったことについて御意見がありましたら一、二分程度ずつで御意見をいただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 時間が来ましたので、終わります。 | ||
08月05日 | 第145回国会 参議院 法務委員会 第25号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 持ち株会社創設ということになるわけでございますが、持ち株会社といいますと、すぐ戦前の財閥ということが思い浮かびます。そうした財閥を解体して持ち株会社を禁止していたこれまでの法制から、今回そうした社会経済情勢にかんがみこれ...全文を見る |
○小川敏夫君 今回の改正で株式交換あるいは株式移転の制度というのが創設されることになっておりますが、この二つの制度を導入する、その仕組みやそれぞれのメリットについて詳しく説明していただけますか。お願いします。 | ||
○小川敏夫君 こうした制度について先進諸外国ではどのような制度あるいは似たような制度を取り入れているのか、そこら辺との比較も教えていただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 この法案で、反対株主がいても実行できるという、メリットであると思いますが、その反面、反対株主は意に反して実施されてしまうということになりますが、そうした反対株主に対する手当てといいますか、そこら辺はどういうふうに講じてあるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 株式買い取り請求権、この法案の問題だけではなくて、ほかの、現に商法上認められている株式買い取り請求権の場合もそうなんですが、実際になかなか株価の算定が難しくてそう迅速にはいかない、あるいは株価の算定に当たって、営業権とかのれんとか、そういった無形なものの資産価値がな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また総論的な質問に少し戻りますが、仮にこの法案ができてこういう制度が実際に実施された場合に、その利用される度合いといいますか、今、実際の経済界がこれを求めている度合いの強さといいますか、そこら辺はいかがなものでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 次に行きます。 親会社の株主が子会社の議事録等の閲覧を求めることができるという規定がございますが、親会社の株主だから、総会屋とか余り乱用のことを心配する必要もないのかもしれませんが、普通に考えますと、親会社は、株主とは違うけれども子会社を支配しているわけですから...全文を見る | ||
○小川敏夫君 親会社は子会社を一つだけ持っているとは限らないので、複数の子会社を持っているケースがむしろ多いと思うんです。 今の説明ですと、特定の子会社の従来株主が親会社の株主になって、従来の会社であった子会社の帳簿を見たいということですが、そうすると、従来株主でなかった別の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では次に、財産状況の適正な表示という問題の部分ですが、この時価を付するものとすることができると、市場価格があるものについては。これは選択的になっておって、時価にしなければならないということではございませんが、この選択的に付することができるとしたその選択的の理由につい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これは金銭債権、社債、株式等というふうにあるんですが、不動産は含まれないんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 この法案の趣旨ですと、市場価格が実際の取得価格よりも上がっているときに、価値が上がっているときに時価を付するのが一般的だと思うんですが、逆に下がっている場合もこれは当然あり得るわけですね。これは選択的ですから、下がっているのをわざわざ表示する企業はないとは思うんです...全文を見る | ||
○小川敏夫君 「市場価格がある金銭債権、社債、株式等」とあります。その「等」はほかにどのようなものが考えられるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、この市場価格というのは、要するに証券市場とかそういった公設の市場が開設されて、それに上場されているもの、その市場において取引されているものという趣旨なんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そういうことで、評価方法を変えたことによって、時価評価をしたことによって純資産が増し配当可能利益が計算上ふえるけれども、それは控除すべきということでありますが、課税の問題ではいかがでしょうか。見かけ上資産がふえて、一見利益がふえたかのような外形を呈するわけですけれど...全文を見る | ||
○小川敏夫君 処分したときではなくて、評価がえしたときに課税するということなんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、逆に市場価格が下がって、取得価額よりも下がって損失が出ている場合に、やはりこれも評価がえしたことによって、売却をして実損が出たんじゃなくて、その前に評価損が出た段階で損失を計上して、その分他の利益が圧縮されて税額が安くなるということになるようにも思うんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 なるほど。そうすると、今度は評価した後また処分する段階では、評価した価格と年数が経れば実際の処分価格が異なる場合がございますね。それは処分した時点でまた調整することになるわけでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 話はまたもっともっと大変に広い問題、一般的な心構えで結構なんですけれども、法務大臣の方にお尋ねします。 商法ではこういう親会社、子会社をつくる枠組みを大きく決めているわけですから、これによって景気がどうなるか、あるいは従業員の雇用関係がどうなるかとかいう問題には...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法務大臣にもしお考えがあればということで結構でございますけれども、雇用との問題ではいかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 時間がありますが、この程度で質問を終わります。 | ||
08月12日 | 第145回国会 参議院 本会議 第45号 議事録を見る | ○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいまの三法案に対し、反対の立場で討論いたします。 まず最初に、去る八月九日に行われた委員会の採決というものについて、その事実経過について説明いたします。 私は、当日、法務委員としてその審議に参加しておりました。そして、円...全文を見る |
○小川敏夫君(続) はい、間もなく終わります。間もなく終わります。 したがって、犯罪捜査の必要性は高度に緊急性、実効性が高いものでなければならず、この点は人の考え方にゆだねられているものではありません。しかしながら、ただいま述べたとおり、実効性が著しく乏しいのが本法の実際の姿...全文を見る | ||
○小川敏夫君(続) はい、間もなく終わります。間もなく終わります。 そして、令状は、令状を発付した後の執行に関しては何らチェック機能を発揮しないという制度の本質からくる制約がありますので、令状による事前審査だけでは乱用防止が十分とは言えません。 本法では、令状の執行すなわ...全文を見る | ||
11月11日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今回の裁判官の報酬あるいは検察官の俸給の改定でございますが、裁判官や検察官の俸給は一般の公務員に比べて大体二〇%程度優遇されているということでございます。これは、ひとえにその職務の重要性にかんがみているということ、あるい...全文を見る |
○小川敏夫君 どうもありがとうございます。 あと、例えば検察官、裁判官両方とも、やはり一党一派に偏しない、あるいは同じ意味かもしれませんが、利益的な行動に走らないというような公正な立場に立って捜査に当たる、あるいは判断に当たるという厳正さも求められているんだと思いますが、その...全文を見る | ||
○小川敏夫君 午前中も橋本先生ほかの委員の方から指摘がありました。 例えば、神奈川県警の問題ですけれども、やはり検察官としては、警察と従前、従前といいますか、制度的に捜査を協力する立場にあるということなどにかんがみますとやりにくいという場合もあるかもしれませんし、あるいは検察...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回の神奈川県警の覚せい剤事犯の組織的なもみ消し事件に対して厳正に対処するというお考えはいただきました。それは結構でございます。 この検察官像あるいは裁判官像に関して、できれば、政務次官もいらっしゃいますので、政務次官からもそのあるべき姿に関して御意見をお聞かせ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法務大臣、そのような検察官像、裁判官像、まさにそういうあるべき姿は私も全く同感でございます。 今回の処遇問題等も踏まえまして、そのような検察官、裁判官が職務を適正に行えるということのためには、やはりそれにふさわしい処遇が必要かと思います。 国民の一人の意見、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 話は少し変わりますが、昨日最高裁で判決がありまして、現行の衆議院選挙制度につきまして合憲であるという判断がありましたが、二点につきまして少数意見がございました。 一点は、議員定数の配分、過疎地域に偏していると。具体的に言いますと、都道府県にまず一人ずつ配置する。...全文を見る | ||
○小川敏夫君 制度のあり方としては法務大臣御説明のとおりなんでしょうけれども、実態として出た結論が余りにもはっきりと色分けがされてしまっているということから、私は先ほどのような考えを持っておるわけです。 弁護士が反対意見を述べた先ほどの法のもとの平等の違反の点ですが、これは裁...全文を見る | ||
○小川敏夫君 裁判官、検察官ではない在野から見ますと、どうも在野、つまり弁護士出身の裁判官の方が世間常識に近いような判断、考え方を持っているような気もするんですが、その点はおきまして、今の裁判官、検察官、基本的に司法修習生を終了した段階で任官して、ずっと生涯裁判官なり検察官という...全文を見る | ||
○小川敏夫君 話はまた少し変わりますが、検察官は、今特に地検特捜部というような形で国民から大変に信頼されていると同時に、また活躍を嘱望されている。これは一つには政治家あるいは官僚の腐敗といったもの、あるいは巨悪、先ほど許永中という人の名前も出ましたか、そういった地下経済にうごめく...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まだ時間が十分あるようですが、この質問を最後に終わらせていただきます。 裁判官の育児休業の問題がございました。検察官に関しても同じ措置がされているということでございますが、広い意味で女性の働きやすさ、あるいはもっと具体的に言いますと、それにプラスして育児休業とい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
11月18日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。今回、この法改正によりましてこれまでの禁治産、準禁治産制度といった後見制度に比べて相当に内容が改善された制度になるというふうに私も思っておりまして、大変にいいことだというふうに思っております。 一般論といたしまして、この後...全文を見る |
○小川敏夫君 地方自治体の長に申し立て権が認められることになりまして、民生委員等の情報によりまして、そういう身寄りがないケース等につきましてかなり機能することが期待されると思います。また、裁判所の制度からみずから職権で動くということがなかなか難しいということはよくわかるんですが、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 個々的な判断は、進め方はもちろん個々の裁判官の判断となるわけでございましょうが、そういう方向でぜひ適正な的確な判断ができるということを期待しております。 そして、今度後見人が選任された後のことでございますが、やはり悪意あるいは不注意な後見人から本人を守らなくては...全文を見る | ||
○小川敏夫君 裁判所が監督するケースについてお尋ねしますが、法によりますと、後見人は就任後速やかに財産の目録を作成するというふうに規定されております。ただ、作成した目録を必ず裁判所に提出するというふうには法律上なっておらないんですが、実際の裁判所の今の事務の運用では、後見人が作成...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その目録の点について、少し細かいことになりますが、例えば後見人とその後本人が亡くなった後の相続人との間で、相続財産の範囲などについて紛争が起きることがある。例えば、相続人から見れば、本来あるべき相続財産がないからこれは後見人が使ってしまったんではないかというふうに疑...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回の法改正に当たって、この後見制度が広く利用されることになることが好ましいし、そうなってほしいと思うんですが、そうであればあるほど、やはり後見人の職務の責任の重要性というものも増してくると思います。そういう意味で、裁判所の監督というものももちろん適正かつ十分に行っ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これからこの新しい制度に基づいて広く利用されることになりますと、後見人あるいは後見監督人に就任される方も幅広く数もふえてくるんではないかと思うんですが、先ほど塩崎委員の説明では、弁護士会や司法書士会もそれに備えて十分勉強しているということでございますが、裁判所の方が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 後見人と後見監督人ですが、後見監督人の方は弁護士とか司法書士さんとかそういう専門家がなることが想像できるんですが、後見人の方は、そういう専門家ではなくて、むしろ本人の周辺にいる一般人で必ずしも法律的な知識とかいうものがある人とは限らない、むしろない人の方が多いのでは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これまで裁判所からの審判の充実の問題とか後見の監督の問題、そうしたさまざまな問題について積極的に取り組むというお考えをいただきまして大変に期待しておるところでございます。これから件数もふえることが予想されるし、そうした仕事の重要性もさらに増して数もふえるという中で、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の考えを言わせていただくだけで結構でございますけれども、件数の増加を見てから体制を組むというよりも、そういう必要性が予測されればあらかじめそういう枠をつくっておいた方がますます制度を利用する人がふえてよく回転するのではないかというような個人的な考えを持っております...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも裁判所には早くやれと言ったり、中身を一生懸命やれと言ったり、いろいろ難しいことを言いました。 やはり、この法律ができましても裁判所の取り組み次第で生きるも生きないもあると思いますので、ぜひこの法律の趣旨を生かして後見制度の充実に努めていただきますようお願い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
12月02日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 最初に、法務大臣にお伺いいたします。 この無差別大量殺人行為を行った団体規制法でございますが、参考人の御意見あるいは同僚議員の質問の中にも憲法上のさまざまな議論がございます。そうした点を踏まえまして、この法律の存続期...全文を見る |
○小川敏夫君 法律ですから、国会が成立させる、廃止するということの権限があるのはそれはもちろん法務大臣のおっしゃられるとおりだと思うんですが、ただ、今の政府のお考えとして、そこら辺を国会の論議に任せるということではなくて、この法案提出者としてどういうふうにお考えなのか。 もっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと語尾がよくわからなかったんですが、考えられるものとするというと、考えられない可能性もあるのかというふうに聞こえてしまうんです。むしろ考えるものとするというふうにお答えいただきたいのですが、法務大臣、そこの点いかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 先に修正案提出者の方にお尋ねしますが、衆議院の方で五年をめどに見直すという条項を盛りました。これはやはりそういう危険性がなくなったときにはこの法律案を廃止するんだ、こういう趣旨を念頭に置いての規定でございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 法務大臣にお尋ねしますが、法務省の方から、この法律を時限立法にしてしまって年数を限定してしまいますと、今ある混乱状態を起こしている団体がその間隠れて、また法律が切れたら活動を再開するとか、そういうことが考えられるので、そういう対策上時限立法にはしにくいんだというお考...全文を見る | ||
○小川敏夫君 実際上、現在はオウム真理教しか対象になる団体はないと。現在また、しかしそのオウム真理教によって社会の混乱が起きている。こういうことで、この法案が憲法上さまざまな論議がありながら、しかし成立する運びとなっておりまして、年内にも適用されるような状況ができておるわけです。...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先ほど修正案提出者が明確に、今の起きている混乱状態というものがなくなれば廃止すべきものだという趣旨で修正案を盛り込んだということでございます。 では、そうした意思で国会が修正議決したこの法案については、法務大臣も当然そういう趣旨だということで考えておるということ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それではほかの質問に移ります。 この法案そのものが憲法上議論があったところでございますが、それとは別に、運用の仕方によってはやはり憲法上の問題が出る可能性があるんではないかという一面もあると思います。 例えば、法律で立入調査というものが認められております。こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 心配ないといいましてもやはり心配がないこともないのでお尋ねするんですが、そこのところは決してそのような人権問題を起こさないという考えで運用していただけるという言葉をいただきましたので、それを信頼して実際に見守りたいと思いますが、本当に十分な配慮をしていただきたいとい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 話はまた次の論点に行くんですが、この法律の施行に当たって警察に対する信用、信頼というものが非常に重要である、こういうふうに思います。また、脱会者に対する救済というものにつきましても、警察に対する信頼というものがなければ脱会者の方もなかなか保護を求めてこないということ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 実は、この神奈川県警の不祥事ですけれども、一度にまとめて起きたんではなくて、過去に起きたものが発覚したというものと最近に起きたものとあるんですが、特に、今警察庁長官の答弁の中にもありましたように、不祥事再発防止に取り組んでいるさなかにまた恐喝未遂事件が起きたわけでご...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その対処方法ですが、これは今回の、十月十七日ですか、婦人警官に対する恐喝未遂事件が起きる前の、それ以前のさまざまな不祥事が発覚した段階で同じような言葉を長官はお述べになって再発防止を国会や国民に対して約束したと思うんです。しかし、なおそれが何の実効性も持たないで同じ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 組織の中において非行事案があった場合には、その非行者を監督する者の監督責任というものが当然あるわけでございます。 それで、一つ確認するんですが、県警本部長に対する監督責任者は警察庁長官であると思うんですが、これはいかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、県警本部長が何らかの不祥事を起こした場合に、監督責任というものは警察庁長官にはないという御趣旨でしょうか。 | ||
○小川敏夫君 たまたま先ほど長官の御説明の中でも、これからの不祥事対策として十一月三十日にも県警本部長を臨時に招集して、長官御自身が綱紀粛正に関する訓示を述べたということをお伺いしました。やはり、警察庁長官の職務として都道府県警本部長をそのように指揮する権限があるんではないですか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも私の質問には明確にはなっていないんですが、より議論をわかりやすくするために端的にお伺いするんですが、この神奈川県警の不祥事件では、深山県警本部長ですか、この方が国民に対してあるいは報道機関に対して虚偽の説明を行った。このように虚偽の説明をすること自体、これは身...全文を見る | ||
○小川敏夫君 県警本部長についての監督責任が警察庁長官にはないという議論をどうも私は納得できない。特にまた国民感情からいけばおよそ到底納得できない考えだと思うんです。 また同じような質問になるんですが、警察庁長官が本当に不祥事を繰り返さないと国民や国会に対して約束しながら恐喝...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、不規則発言がありまして、話の筋が見えにくくなったので端的にもう一度まとめます。 要するに、先ほども質問したことですが、同じような非行事案はもう繰り返さない、かたく対処すると約束した後に、国民に対して述べた後に同じような不祥事が繰り返されたと。これでは、何の実...全文を見る | ||
○小川敏夫君 警察に対する信頼を回復するためには、最高責任者がきちんとけじめをつけて責任をとって、新しい体制で国民の信頼を回復するすべを講じるというのが最善であると私は考えております。 では、次の質問に行きます。 先回の国会で通信傍受法が成立いたしました。その際の審議の中...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、政府参考人の方から、携帯電話に限って準備状況がどうなっているかについて説明をお願いいたします。 | ||
○小川敏夫君 前回の審議の中では、技術的に困難であるけれども国が費用を投じて技術改善をして法施行期間までの一年以内に技術的に可能にするという説明だったんですが、予算要求を見ましても調査費だけで実際の技術改修費用が見込まれていないというようなことを考えますと、どうも一年以内に携帯電...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
12月07日 | 第146回国会 参議院 国土・環境委員会 第4号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 この法案につきまして、私は借家人の立場に対する保護が足らないんではないか、このように認識しております。そういった観点から何点か質問させていただきます。 最初、午前中の参考人質疑の中で脇委員から指摘がございました中途解...全文を見る |
○小川敏夫君 やはり住居を基盤とする生活はさまざまな状況がありますから、契約した後に生活基盤の変更というような状況あるいは商店ですと営業環境の変更ということでやむを得ず中途解約しなければならない事情が出てくると思うんですが、例えば残存期間が一年も二年も、あるいは相当長期にわたると...全文を見る | ||
○小川敏夫君 賃料の支払い義務でございます。 | ||
○小川敏夫君 例えば賃借人が何らかの事情で中途退去してしまったと、その場合、法律上の契約はそうすると残っているということですが、しかし賃貸人は空き家となった物件を他に賃貸できるんではないですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、賃貸人は新たな賃借人から賃料を収受できる、一方既に明け渡してしまった賃借人からはやはり残存期間ありということで賃料を収受できる、二重取りができるということですね。 | ||
○小川敏夫君 賃貸人のインカムゲインを確定する必要がある、あるいは保護する必要があるということで賃借人の保護の必要がないというのが先生の御意見だったようですが、賃貸人が新たな賃借人を見つけて賃料収入が確保されているのに、なお賃借人の保護の必要性がないということについて、その正当性...全文を見る | ||
○小川敏夫君 特約等を当事者間で適宜締結して対処すればいいというお考えですが、特約等を結ぶ必要性があるということをお認めになるのであれば、ある程度の範囲を定めて、やはり法律が借家人の保護ということを考えた立法をすべきではないかというふうに思います。 この問題について、例えば商...全文を見る | ||
○小川敏夫君 現行法の問題が出ましたが、現行法の条文上確かにそうなっているかもしれませんが、しかし実際の実務では違うんです。事実たる慣習として、契約上に賃貸借契約期間というものが明記されていても、賃借人が相当な期間を置いて解約申し入れをすれば解約できるという事実たる慣習があって、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、先生の御趣旨は、もし現在賃借人に中途解約を認めるだけの相当性があれば、相当な期間を置けば解約できるという事実たる慣習があるとすれば、それを排除する趣旨ではないというのがこの新しい法案だと、こういうことですね、念を押しますが。 | ||
○小川敏夫君 時間がないんですから質問にもっと端的に答えていただきたいんですが。 要するに、先ほどの説明ですと、この新しい法案では賃借人が中途解約すればそれは残存家賃を払わなければいけない、それを防ぐためには特約等を契約段階で決めればいいではないか、こういうふうにお伺いしまし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 念を押しますが、三十八条五項の趣旨は、では事情変更の原則によって対処するということを排除するものではないと、こういうことでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、新しい三十八条五項の要件にダイレクトに該当しない場合であっても、事情変更の原則によって中途解約が認められる場合があるんだと、こういうことですね。 | ||
○小川敏夫君 しつこいようですが、私は、だからこれが、事情変更の原則あるいは事実たる慣習によって賃借人の中途解約権を現行法では保護している例がある、しかしこの新しい三十八条五項がそれを排除する趣旨に読めるんですよ。実際に、先生も先ほど冒頭には、この要件に当たらなければ残存賃料は全...全文を見る | ||
○小川敏夫君 答弁はなるべく簡潔にしていただきたいんですが、別の点を聞きます。 期間の点ですが、これは中途解約ではなくて期間満了後の期間延長の点ですが、初め定期賃貸借ということで契約期間を予定して入ったけれども、契約後に生活状況が変わって、どうしても期間満了後ある程度の期間、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、転勤の戻る期間が当初より半年延びてしまったとか、契約期間が間もないころに家族が療養生活に入ってしまって急には引っ越しできないとか、そういった借家人が契約期間満了時に必ず出なければならないというのは、借家人に酷な事情が生ずる場合があるわけです。 そういった...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも答弁が余り長くて的を射ていないと思うんです。 私が聞いているのは、どうしても事情が変わって期間満了時には出ていけない、あと半年延ばしたいという人にただでいろと言っているわけじゃないんで、もちろん家賃も当然払うわけです。別に賃貸人の収入を奪うわけじゃない。 ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 質問に真正面から答えていただきたいんですが。 私は、そのように借家人にやむを得ない事情がある場合に、半年ぐらいあるいは一年ぐらい例外的に延ばす措置を設けることがこの定期賃貸借制度の導入に何かその趣旨を没却するようなことがあるのかと聞いておるわけです。 先生は...全文を見る | ||
○小川敏夫君 確実なインカムゲイン、私はただでいさせろと言っているんじゃないんです。契約期間が来てもなおかつ賃料を払って、その必要の範囲の半年なり一年なりを保護期間を設けたらいいかと言っているわけです。賃貸人の確実な収入は保障されているんですよ。別にただでいろと言っているわけじゃ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 確実なインカムゲインということを強調されますが、例えばこの法律ができても、家賃を払わないで夜逃げしちゃう人だっているわけです。そんな場合、別に賃貸人の確実な収入は保障されていませんね。そんな場合もあり得る。 ですから、確実なインカムゲインといったって、常に一〇〇...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そういうリスクも織り込むのであれば、被害者の人道的な事情によって半年や一年期間を延ばす、そういうリスクも織り込んで定期借家を導入すればいいことで、そういう人道的な被害者を保護する必要性があるものを切り捨ててもいいのかというと、大変冷たい論理に聞こえるんですが、その点...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私自身、この質問に立つ前に自分自身の経験を振り返りました。そうしたところ、住居を六回、事務所五回、賃貸借契約を、更新は除いて十一回賃借人になったことがありますけれども、そのうち明け渡す期間がはっきり決まっているというのはただ一回だけでした。大阪へ司法修習で行ったとき...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、市場の問題とこの法律の問題を同一次元の問題として答えられても困るんです。 そうすると、要するにその趣旨としては、本来そういうことはあってはならないことだけれども法律としては全く対処していない、野放しになっている、ただ市場原理で悪い大家さんは放逐されるでしょ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 端的に質問だけにお答えしていただきたい、私の質問時間は限られておりますので。 私は、賃貸人に犠牲を強いてまで借家人を守れとは言っていない。例えば中途解約の場合でも、賃貸人が、新しい賃借人があって家賃が入るのに、なおかつ前の賃借人からも残存期間の家賃を取るんですか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、市場原理が悪い賃貸人を放逐するというのは私は無理だと思います。小さな村社会で賃借人がその賃貸物件の周辺にいる人だけに限られているような世界でしたら賃貸人の評判というものはすぐ賃借人に知れ渡るでしょうけれども、しかし実際には、例えば東京の賃貸借の状況はどうか。地...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも先生の論理ですと、別に定期賃貸借に限らず、一つの市場原理で、いいものを供給すればいい借り手がふえる、悪いものは借り手が減るんだからというのであれば、定期賃貸借の論理とは全く無関係な市場原理で決まることを、何か定期賃貸借の導入の論理に私はすりかえて使っているよう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は基準なんか聞いていないんですよ。 ただ、優良な賃貸住宅の供給促進とあるんですからね、この法律そのものが。それが定期借家導入の目的だと、こういうわけでしょう。良質という言葉ですけれどもね、同じ趣旨だと思います。 同じように、よく出てくるのは、お年寄りが、も...全文を見る | ||
○小川敏夫君 時間の関係もあるので私の意見を言わせていただきますと、持ち家を貸したいという方は、自分が一生かけてつくったマイホーム、これを貸したいという方がそもそもそう多くはないと思うんですよ。それはよほど経済的に収入を上げたいとか何か特別な事情があればでしょうけれども。 で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、それを利用しやすいように法律を改正すればいいんで、それ以上のものを定期借家という十把一からげにすべて適用するような法律は行き過ぎではないかと私は聞いておるわけです。 | ||
○小川敏夫君 あと、確認ですのでお答えだけ簡単に。時間もありませんので。 再契約の場合、これまでの従前の普通借家の更新ですと仲介人に仲介報酬を支払う必要はありませんでしたが、今度は再契約ということになるわけですが、この場合ですと仲介人に報酬支払い義務が発生することになりますね...全文を見る | ||
○小川敏夫君 全くの暴論でして、不動産仲介業者は商人ですから、商人の商行為は当然これは報酬請求権は発生するわけです。 | ||
○小川敏夫君 借家人にそういう自由があるかどうかは、実際の仲介業界の中で、ないということを、もう少し実際の実情を認識していただきたいと思います。 最後に一点確認しますが、この定期借家は公営賃貸住宅でも当然適用があるんですね。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと時間が来ましたが、今の質問に関して…… | ||
○小川敏夫君 今の質問に関連して一点だけ。 私が聞いているのは、公営住宅についても定期借家を導入することは認められているんですねと聞いているんです。 | ||
○小川敏夫君 あるかないかを聞いているんじゃなくて、この法律上、認められているかどうかを聞いているんです。(「時間を守ってくださいよ」と呼ぶ者あり)答えていないんですから。質問に答えないんですから。大事な点ですよ、これは。 | ||
○小川敏夫君 答えになっていないじゃないですか。この法律上、許されるかどうかを聞いているんですよ。時間が来る前から聞いているのに答えないんですよ。それは禁止しているということですか。予想していないというのは禁止しているということですか。予想していないというのは、それは禁止している...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
12月10日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、この法案によりまして新たな調停制度が開始されるわけですが、本法が仮に施行されて調停制度が動き出した場合にどのように紛争解決の実効性が見込まれるのか、そこら辺のところについて御見解をいただきたいのでございます。 |
○小川敏夫君 どうもありがとうございます。 従来も民事調停制度というものはあってそれなりに機能しておったわけでございますが、その民事調停制度とは別に特に新たに調停制度を設けるという、その一番の、一番でも二番でもいいですけれども、その主眼とするところをもう一度教えていただきたい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この法案の第二条で「「特定債務者」とは、」と、ちょっとさらっと読んじゃうと、あれ、法人だけかなというふうにも読めるようでわかりにくいんですが、要するにこれは個人も法人も当然特定債務者になり得るわけでございますね。 | ||
○小川敏夫君 それで、予定する調停の事案で、特定債務者は金銭債務を負っている者ということですが、金銭債務というと普通は借入金が多いんでしょうけれども、それ以外にも売掛金とか工事代金とか、あるいは不法行為の債務もありましょうし、サラ金に陥っている債務者とかそういうことではなくて、金...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば住宅ローンなどの場合、債権者が複数ではなくて単独の場合もございます。この法律の趣旨ですと、例えば債権者が多数ある場合に、そうした集合関係の複数の債権者との関係で債務者が整理をするということも一番のポイントだというふうにお伺いしたんですが、債権者が単独でもこの調...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また一方、例えば今、現実に会社更生までいかなくても大変に多額の借入金に苦しんでいる大手のゼネコンとかそうした非常に巨大企業もあるわけでございますが、そうした巨大企業もやはり特定債務者としてこの調停制度を利用することができるということでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 非常に権利関係が複雑であるとしても、例えば債権者が非常に数が多いと、ただ、この調停は債権者のすべてを相手に起こす必要はないのであって、その中で任意に取り出した、取り出すというのはおかしいですけれども、解決したい債権者だけをピックアップして調停を起こす、そういう利用の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 個人のサラリーマンの住宅ローンの債権債務関係も対象であるし、理屈の上では巨大な大手企業がこの制度を利用することも可能だということですが、提案者としては、債務者の層といいますか規模といいますか、どこら辺のところを一番の主眼として考えておられるんでしょうか。もし考えがあ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 条文の中に入ってまいりますが、十一条で「特定調停をしない場合」というのが一般論として規定されておりますが、具体的には発議者としてはどのようなケースを考えておられるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 十二条の「文書等の提出」の点でございますが、民事訴訟法もそれぞれ当事者が相手方に対して文書提出を求めることができる規定があるんですが、どうもこの十二条の提出はそれよりも広いように思うんですが、ここら辺の提出を求めることができる文書の範囲について説明をいただきたいんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、私がちょっと疑問、疑問ということでもないんだけれども、疑問といえば疑問ですけれども、民事訴訟では文書提出命令の要件が定められておりまして、その要件に当たらない場合は求めることができないわけです。どうもこの十二条ですと、その民事訴訟で定めている文書提出命令より...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これは、調停委員会のこの文書提出の運用の仕方によっては民事訴訟の攻撃防御方法の枠組みを超えてしまって、乱用される危険性があり得るんじゃないかという点を私の疑問として指摘させていただきます。 次に、質問ですが、この調停の場合、金銭債務ですから、当然調停成立というの...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最後に、最高裁判所にお尋ねします。 法の施行期間が二カ月というふうに非常に短くてすぐに施行される、もし法律が成立すれば。すぐに施行される中で、調停員に専門の人を特に指名するということで、いろいろな要件がございますが、こうした準備等、施行の受け入れ体制等はどうでご...全文を見る | ||
12月13日 | 第146回国会 参議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 この民事再生法の立法の趣旨とかそういう非常に一般的なことをお尋ねするのですけれども、これまで会社を立て直す形の倒産法制といいますと会社更生法と和議法があって、今回、和議法が実情に照らして機能していないということで民事再生法の制定に至ったと...全文を見る |
○小川敏夫君 そうした民事再生法と会社更生法の違いのお話を聞きまして、私が感じとして受けとめるところは、民事再生法の方は、会社組織をいじらない、株主の権利も基本的にはいじらないということで会社経営者にとって非常に都合がいい。会社更生法ですと実際上自分の経営権というものは取り上げら...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この民事再生法の問題ですが、仮に再生法が適用されれば、再生計画ということで基本的には債権の回収が棚上げになったりあるいはカットされたりということで、債権者に負担のしわ寄せが行くというふうに思うんです。そもそも会社の経営を傾かせてしまった経営者に経営責任というものがあ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも私の率直な感想では、余り経営者責任のとらせ方が十分じゃないような感じを持っております。 話はちょっと別の方向に行くんですが、昨年の金融国会でも、金融パニックが起きそうになって、その点について民主党その他の政党が一致して金融再生法というものを成立させた後、さ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 経営者責任とは別に、今度は企業の経営が行き詰まっておるわけですから、この株主なんですけれども、債務超過であれば実質無価値、債務超過でなくても無価値に限りなく近い状態にあると思います。そうしますと、債権者に負担を強いて会社を再生する以上、やはり株主についても当然それだ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 債務超過の場合はわかったんですが、例えば額面五十円の株が債務超過に限りなく近ければ一円か二円の価値しかないんだと、しかし債務超過ではないから価値があるわけです。しかし、実際これで再生法が適用されて債務が大幅にカットされるということになれば、債務が減るわけですから当然...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも債務超過でない場合に株主が得してしまうのではないかというふうに私は思っておりますので、そういう意見も述べさせていただきます。 次の質問に行きますけれども、これは再生法に限らず会社更生法でも破産法でもそうなんですけれども、すべての債権者に手続が十分に理解でき...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 指定法人が法務局に納める費用ですが、一般人が登記簿の閲覧をしますと一件につき五百円かかります。そうすると、指定法人もやはり五百円が相当じゃないかと私は思うんですが、そこら辺の料金設定はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 指定法人が法務局に納める費用のことですけれども、そういう趣旨ですか。 | ||
○小川敏夫君 私は、指定法人が法務局に納める費用、一般人が見に行けば五百円なんだから指定法人が納めるのも五百円、ですから指定法人が依頼者に請求するのは五百円にプラスアルファ自分の手数料、こういう計算になるんじゃないかという意味で質問したんです。 | ||
○小川敏夫君 私の方は、一般人が見に行くのも指定法人が同じ情報をコンピューターという方法によっていわば閲覧するのも同じだから同じ費用でいいじゃないか、こういう考えを述べたわけでございます。 閲覧の業務に関して、司法書士さんの仕事が多少減るかもしれないとも思うんですが、これまで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 依頼者と指定法人との間の情報提供契約ですが、これは継続的な契約というものを予定しているんでしょうか。 初めに情報提供に関する基本契約を結んでおいて、その基本契約を結んだお客さんだけが利用できるということなんでしょうか。あるいは、そういう基本の契約がなくても、ある...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、単発の情報提供の申し込みであっても即座に応じることができる、こういうことでよろしいわけですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、パソコンを操作できないような人たちがおりますので、例えば司法書士が情報提供契約を結んでおいて、司法書士がいわば依頼者と指定法人との間を取り持つという形態のビジネスができ得ると思うんですが、そういうことも予定しておるわけですか。 | ||
○小川敏夫君 それから、情報提供契約を結んだその依頼者が、その気になれば独自にビジネスもできると思うんです。 その人が、不特定多数の人を相手に、特定の人でもいいですけれども、有償で自分が情報提供契約を結んでおいて、周囲の人間からお金を取って登記情報を入手するということで情報提...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法務局から直接情報を入手するんじゃなくて、いわば指定法人というところから入手した情報を他に有償で頒布するということも司法書士法に触れるのかどうか。 | ||
○小川敏夫君 細かい議論は余りあれですけれども、指定法人に対する申し入れが登記手続というのかどうか、ちょっとそこら辺のところ将来見解が分かれないようにきちっとしていただければそれでよろしいんですが。 指定法人は、この定められた事務、これを他の事業者に再委託することはできるんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それから、コンピューターの専用回線の接続ですが、これは指定法人が個々の法務局と結ばれるんでしょうか。それともそうではなくて、法務省の中で各登記所を統括したホストコンピューターのようなものが一つあって、そこと結んで、それから先へ、法務省の統合したところから個々の法務局...全文を見る | ||
○小川敏夫君 あと、登記情報の管理という点ですが、先ほどほかの委員の方の質問の中で、指定法人が定められた様式に合わない情報は取り次がない、例えば名寄せができないというようなお話をお伺いしました。 その関係なんですが、指定法人は依頼者から例えば名前だけの登記物件の確認ができない...全文を見る | ||
○小川敏夫君 登記の情報は公開されている情報が基本ですから、一般の公務員の守秘義務とはまた違うと思うんですが、今の名寄せの問題とかいろいろ考えれば、場合によっては秘密に関する事項もあり得るかとも思うんです。 今回の法案を見ますと、指定法人の役職員について、業務上入手した秘密の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 済みません。規定がないんじゃなくて、罰則規定がなかったんですが…… | ||
○小川敏夫君 いや、私の質問が不十分だったんですが、その罰則の点はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 あと、コンピューターで接続するわけですけれども、どうも私、コンピューターは素人で、なかなか十分には理解できないんですが、ハッカーというのがいて、第三者がコンピューターの回線に割り込んできて、貴重な情報を攪乱してしまうという被害が出ております。その防止対策とハッカーの...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最近、原子力のように事故が起きてから想定外であったなんという話を聞くことがありますと、どうもコンピューターもなかなか素人にはよくわからない、しかし現実にそういうかなり高度な技術を持ったハッカーによる被害が全国各地で出ているというような実態もあります。そういった点を、...全文を見る |