小川敏夫

おがわとしお

選挙区(東京都)選出
各派に属しない議員
当選回数4回

小川敏夫の2000年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月01日第147回国会 参議院 予算委員会 第2号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  先ほど総理は世界一の借金王というお言葉が出ましたが、考えてみますと借金をするのは国でして、いわば国を支えている国民がその借金を返済しなくちゃならない。小渕さん個人の借金ではございません。  一方で、小渕さん周辺の方がド...全文を見る
○小川敏夫君 まず関与していることについての合理的な疑いがあることは、これから順次私が質問させていただきます。  今、総理は、私の質問に何も答えていない。私が聞いたのは、平成十年九月二十五日参議院本会議において、株の取得について、兄及び古川秘書官ともに昭和四十七年、上毛通信サー...全文を見る
○小川敏夫君 本会議では兄及び古川秘書官から確認した上でと述べておられるわけですが、そうすると、本会議では正確を期さないで適当な答弁をした、こういうことになるわけですか。
○小川敏夫君 やはり本会議での説明と告訴状での説明が余りにも事実が違うということは、これはやはり本当のことを言っているのかと。事実のことをありのままに言っているのであれば、常に言っていることは同じであるべきであるのに、このように違うことはやはり説明が虚偽ではないかという疑いを持た...全文を見る
○小川敏夫君 そのころの週刊朝日で、今、総理が間違えたと言っておりましたが、古川秘書官御自身がやはり二十数年前知り合いに頼まれて出資した、出資ですよ、株を買ったのではなくて出資したと、このようにインタビューに答えておるんですが。すなわち、参議院で本会議で総理が述べた、間違いだった...全文を見る
○小川敏夫君 告訴状は名誉毀損のことについてされておることで、私は総理の政治責任についてお尋ねしておるわけですから告訴は関係ないので、総理御自身の政治責任について、あるいは総理が本会議で答弁されたことについて、事実でないことを答弁されたわけですから、そのことについてお尋ねしておる...全文を見る
○小川敏夫君 そのお話を聞きまして、総理はやはり郵政、特に通信関係に相当なお力をお持ちではないかと思うのでございますが、総理が平成二年六月十四日、「情報化社会における政治の役割」ということで講演されております。その中で、「生臭く言うと私の選挙区は群馬三区で、福田先生と中曽根先生が...全文を見る
○小川敏夫君 この昭和四十年代後半は、電電公社が国内の通信業務を独占しておりました。このことは当然御承知ですね。
○小川敏夫君 そうすると、総理も通信に関する深い造詣を持たれた政治家として、電電公社の政策あるいは監督に関してやはり関与する立場にあったということでよろしいわけですね。
○小川敏夫君 電電公社の政策の立案に関与いたしましたかということです。
○小川敏夫君 ところで、このドコモの前身となっております上毛通信サービスという会社でございますが、これはポケットベルの業務を電電公社から委託を受けて行ったわけですが、電電公社から委託を受けて行っているということは、電電公社の存在を無視して民間が勝手に会社をつくっても実際上業務がで...全文を見る
○小川敏夫君 では、昭和四十七年当時、ポケットベルに関する業務も本来的には電電公社が独占している通信業務の一つですね。
○小川敏夫君 今の答弁は何か国民の耳をごまかすような答弁でして、私は、ポケットベルの業務が電電公社の独占業務ですねと聞いておるわけです。郵政大臣は、ポケットベルの業務を附帯する業務と言って、附帯業務について答えました。私はポケットベルの業務そのものについて聞いているんです。
○小川敏夫君 どうも質問の趣旨と全く違う答弁をいただいているんですけれども、電電公社がほかのことをやっていいかどうかを聞いているんじゃないんですよ。国内の通信業務、ポケットベルの無線の発信を利用したその通信業務も電電公社が独占していましたねと聞いているんです。
○小川敏夫君 質問に答えていないじゃないですか。電電公社が独占していた事業ですねと聞いているんです。
○小川敏夫君 そうすると、電電公社以外に当時そうした国内の通信業務を行っていた事業体はあったのでございましょうか。
○小川敏夫君 ポケベルの業務ですが、実際には電電公社が電波を発してポケベルを呼び出すわけです。ですから、ポケベルの業務そのものは電電公社が行っておりました。  郵政大臣が言っておられるポケベルの通信会社の業務というのは、その電電公社の委託を受けて、ポケベルの加入の申し込みとか料...全文を見る
○小川敏夫君 時間が大変もったいないんですが、郵政大臣は、新規参入業者が云々かんぬんと言って、電電公社がNTTにかわった後のことも混同してごっちゃまぜにして言っておられる。私は昭和四十年代後半の電電公社のことについて聞いているんですよ。余りにも時間がもったいないしむだだから、行き...全文を見る
○小川敏夫君 それでポケベル会社なんですが、ただ単にポケベルだけかと思いましたところ、いろいろ調べますと、実はこのポケベル会社というのは大変に将来性豊かな会社でございました。  例えば、昭和四十三年四月十日、通信文化新報という新聞を見ましたところ、電電公社副総裁の秋草さんという...全文を見る
○小川敏夫君 区切りでございますので、この続きは午後にお願いいたします。
○小川敏夫君 午前中の段階で、上毛通信サービスというポケベル会社が電電公社のお墨つきがなければ成り立たないという点は御理解いただけたと思います。  それで、上毛通信サービスの設立は鈴木弘さんという方が中心になって当たられたそうでございますが、この鈴木弘さんは、これまでの衆議院な...全文を見る
○小川敏夫君 ただ、話に出ております告訴状等においても、鈴木さんが中心になってそのような取りまとめをされたということは既に述べておられるところでございます。  そうすると、小渕総理が大変通信関係に影響力をお持ちの方で、既に政務次官もされておられるわけですから、鈴木さんの立場から...全文を見る
○小川敏夫君 上毛通信サービスというのは群馬県での会社ですが、沖縄には沖縄通信サービスという会社がございます。これについては大城宗憲という方が中心になってこの会社の設立に当たられたそうですが、この大城さんは、やはり小渕総理の学生時代からの親交のあった方で、沖縄における後援会のメン...全文を見る
○小川敏夫君 このポケベル会社は、先ほども言いましたように、将来、自動車電話という大変な成長部門の業務の委託も受けるということの方向性が出ていると。そして、電電公社の方針として、都道府県に一社しか認めないというような状況であります。ですから、だれでもが簡単にできる会社と違って、や...全文を見る
○小川敏夫君 上毛通信は、その後吸収合併を経て現在のNTTドコモになっております。一方、沖縄通信サービスは、その後吸収合併を経てNTT九州ドコモとなっております。  そこで、この沖縄通信サービスについてお尋ねしますが、小渕総理の御親族あるいは古川秘書官が株を持っていたことはござ...全文を見る
○小川敏夫君 小渕総理の御親族はいかがですか。
○小川敏夫君 いや、この点については質問通告もしてありますが。  そうすると、くどいようですが、NTT九州ドコモ、これについて小渕総理の御親族が株を有している可能性があるということですか。
○小川敏夫君 上毛通信の株を総理の親族と秘書官が持って、それが未公開のままNTTドコモになって大変な資産を保有しているということを問題視して聞いておるわけですが、同じような構造で沖縄通信サービスが首相の、総理の支援者が中心となって設立されたと。上毛通信サービスと全く同じ構造でござ...全文を見る
○小川敏夫君 しかし、普通の人が簡単にできる会社ではなくて、電電公社に特別な信頼関係なりお墨つきをいただかなければできない会社で、しかもポケベルが将来自動車電話、携帯電話というそういった将来の方向性が、明るい方向性が見えているという会社、しかも一都道府県に一社しか認められないとい...全文を見る
○小川敏夫君 なお、大城氏もどのような関係で沖縄通信サービスを設立されたのか、総理に御記憶がないということでございますので、この大城氏も証人喚問するように求めます。
○小川敏夫君 この古川秘書官が現在三十億円にも上る株式を持っておられる、この点について、先ほども申し述べましたように、総理の答弁とは変転しておりますが、告訴状の段階では昭和六十三年に取得したということになっております。ただ、どうもその説明を聞いて大変に納得しがたいところがある。 ...全文を見る
○小川敏夫君 この告訴状によりますと、鈴木弘氏が、もう将来性もないし持っていてもしようがないから額面の五百円で投げるようにして古川氏に頼んだと言っておるわけです。しかし、その昭和六十二、三年ごろ、実は大変な成長性が将来うかがえるというような株であれば、その額面の五百円で手放すとい...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、どうも古川秘書官が六十三年に鈴木さんから株式を額面で購入したと言っていることが参議院本会議での当初の総理の答弁とは全く事実が違うと。それから、その株の名義人であった石井さん、今は未亡人でございますが、その方の話とも違うと。そうすると、この告訴状で言っている...全文を見る
○小川敏夫君 刑事問題を聞いているんではなくて、総理の政治問題を聞いておるわけでございまして、やはりこの政治の場ですべてを明らかにしていただきたいと思います。  この告訴状でございますが、この信用性を疑うべきことについては十分私が述べました。特に、参議院本会議での初めの説明と全...全文を見る
○小川敏夫君 告訴状をみずから提出しながらその資料を出せないというのは大変納得ができません。  委員長に、告訴状のほかに告訴状に添付の資料、これの資料要求を求めます。それから、先ほど峰崎委員が言いました石井名義から古川名義への株主名義譲渡申請書、この資料要求を求めます。  そ...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
03月08日第147回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号
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○小川敏夫君 先ほど仲道委員の方から私がお聞きしたいことの趣旨と同じ観点からの質問がございました。警察庁のことでございますけれども、今回のいろいろな新潟県警あるいはその前の神奈川県警の不祥事等見ましても、すべて男ばかりが不祥事を起こすというような状態がございます。  それで、き...全文を見る
○小川敏夫君 一通りの説明をお伺いしましたけれども、男女共同参画法の制定を受けて具体的に警察庁の方でどういう施策を講じているか、その点に絞って具体的にお答えをいただければと思うんです。
○小川敏夫君 どうも何か具体的な施策をこれまでやっていないかのような印象を受けるんですけれども。  それから、先ほどの仲道委員と重複しない範囲でお伺いしますけれども、先ほどはキャリアのことについてお答えがありましたが、ノンキャリアでは女性はどのように活躍しておられるんでしょうか...全文を見る
○小川敏夫君 一つの数字的な目安として二十二万人のうち八千人ぐらいいると。そうすると、ノンキャリアの方の署長さんは随分おられると思うんですけれども、その中で大体どのくらい署長さんはおられて、それが率はどのぐらいになるのか。
○小川敏夫君 ちょっとその率からいって、女性のそうした活躍の場を絞っている結果そうなっているんではないかというふうに思うんです。  あと別な話ですけれども、私が経験した話をして恐縮ですけれども、かつて私の知り合いで銀行の支店長さんがいまして、ただ、銀行がアマチュア野球団、社会人...全文を見る
03月14日第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第2号
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○小川敏夫君 NTTドコモの前身のまたその前身と言われている上毛通信サービスですが、これが昭和六十三年十月に日本自動車電話サービス株式会社と合併しておるわけですが、この日本自動車電話サービス株式会社についてお尋ねします。  この会社の出資はどこがしているんでしょうか。
○小川敏夫君 日本自動車電話サービスです。
○小川敏夫君 出資関係を聞いているので、ですから、五〇%が電電公社なら残りの五〇%はどなたが出資しているのかを。
○小川敏夫君 上毛通信サービスと日本自動車電話サービス株式会社が合併するんですが、この合併する目的はどのようなことにあったんでしょうか。
○小川敏夫君 私の質問に全然答えない。質問の部分についてはわからないということだけで随分時間を使ってしまわれたんですが、しかし、NTTが出資しているわけでしょう。その昭和六十三年当時、この自動車電話サービスにしても、あるいは上毛通信についても一部出資しておるわけですね。それについ...全文を見る
○小川敏夫君 NTTが六十年に民営化されて、それで五カ年以内にそのあり方について見直すということになりました。それについて、結論とすれば、移動体分野は切り離す、そして移動体分野は地域各社に分割する、こういう方向性が出されたわけですが、こうした方向性と対応する形で、同じようにポケベ...全文を見る
○小川敏夫君 私はそんなこと聞かなくてもわかっていますよ。それを聞いた上で聞いているんですよ。  私は、ですから、ドコモ各社のそういう地域分割に対応するようにポケベル会社とこの自動車電話サービス会社が地域ごとに集約合併されたのかと聞いているわけです。問いに答えてください、問いに...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、上毛通信サービスは日本自動車電話サービスとして関東地区を集約したわけですよ。同じように、近畿地区は近畿地区、北海道地区は北海道地区というふうに、この六十三年秋にポケベル会社と自動車電話サービス会社が集約化されているわけです、地域ごとに。ちょうど同じ時期にN...全文を見る
○小川敏夫君 地域が全く同じなんですよ、結論的には、NTTドコモあるいは地域会社と。  ですから、関知していないとか言うけれども、じゃ、全く偶然そうなったということなんでしょうか。
○小川敏夫君 電気通信関係については、むしろ行政の方が長年携わっているわけです。私はごく最近これ調べただけですから。  ですから、上毛通信サービスが日本自動車電話サービス株式会社と合併して、それでNTT中央移動通信株式会社になっておるわけです。これは関東エリアの部門としてなって...全文を見る
○小川敏夫君 その最後のところ、重要ですけれども、じゃ、たまたまポケベル会社と自動車電話サービス会社が地域ごとに集約化された、それがたまたま全く偶然、将来合併するNTTドコモの地域分割のエリアが同じだった、こういうことで政策判断とは全く無関係だ、こういうことでよろしいんですか、今...全文を見る
○小川敏夫君 何か答弁が変わってきたようですけれども、それがいいと思ってやったことだということは、そのそれがいいと思ってやったという判断はだれがしたんですか。
○小川敏夫君 それは、じゃ、合併する上毛通信の会社の経営者とか日本全国十八社の会社がそれぞれ独自に判断したら、たまたま将来のNTTドコモと同じ地域に偶然なっちゃったと、こういうことですか。
○小川敏夫君 押し問答をしてもしようがありませんけれども。  郵政大臣、これまで衆議院や参議院でポケベル会社が非常に経営が困難だったというような趣旨の答弁をされておられますが、これは具体的な根拠資料は何に基づいてそのようにポケベル会社の経営が苦しかったというふうに答弁されておら...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えなさいよ、質問に。
○小川敏夫君 質問に答えてくださいよ。  私が質問したのは、郵政大臣がポケベル会社は経営が苦しかったと衆議院や参議院で答弁されています、何を根拠に経営が苦しかったと言われたんですか、その根拠資料を示してくださいと質問したんですよ。何にも答えていないじゃないですか、質問に。
○小川敏夫君 だからその事実は、何をもとにその判断をしたんですか。黒字の会社もありますよ。時期によって違いますよ。何を根拠にそれは言われたんですか。
○小川敏夫君 その出所のデータは何ですか。
○小川敏夫君 それは全部の合算した資料ですね。個別に、例えば東京の会社が非常な利益を上げていたと聞いているんですが、あるいは上毛通信は決算上は赤字だったかもしれない。そこら辺の区別はどうなんですか。決算書を入手して言っているんですか。
○小川敏夫君 私はNTTは聞いていませんよ。私はポケベル会社と言って聞いているじゃないですか。
○小川敏夫君 私はこの合併条件を聞いているわけですよ。合併条件を聞けば当然合併比率が問題になりますよ。合併比率が問題になるということは、その当時の会社の資産状況や営業状況が問題になるんですよ。質問通告しているじゃないですか。
○小川敏夫君 郵政省は、昭和六十三年当時、NTTに対して法律上監督する権限、そういったものは持っていなかったんですか。
○小川敏夫君 このポケベル会社、自動車電話会社はNTTが出資する子会社ですね。それからNTTの業務の委託を受けて成り立っている会社ですね。しかも都道府県でNTTからの独占的な委託を受けて行っている会社です。六十三年はあるいは新規参入があったかもしれませんが、成立そのものはそういう...全文を見る
○小川敏夫君 質問が、全然答えてくれないので、もう時間が来ちゃいましたけれども、最後に一つお伺いします。  要するに、さっきも聞きましたけれども、さらに確認しますけれども、六十年にNTTができて、五カ年計画で答申があって、中間答申もあった、そこでNTTから移動体通信は分離する、...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
03月15日第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第3号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず基本的な事項ですけれども、日本電信電話株式会社等に関する法律によりまして、NTTは毎年事業計画を事前に郵政省に提出して郵政大臣の認可を受けなければならない、それから郵政大臣は、業務上必要な命令権がある、あるいは業務に...全文を見る
○小川敏夫君 ポケベルなり携帯電話の本体業務はNTTがやっておったわけです。しかし、募集とか料金の徴収、これも本来は移動体通信に関する業務ですよ。その業務の一部をいわば通信サービス会社に委託しておったわけです。  これはNTTの事業に関するそのものじゃないんですか。そのものの一...全文を見る
○小川敏夫君 今委託することが認可の対象であると言いましたね。いいですよ、委託することが認可の対象であると。  では、どこに委託するんだということも当然その認可の対象に入るわけですよね、ではどこに委託するんだという。その会社が合併する新しい会社に今度は委託するわけですよ。それま...全文を見る
○小川敏夫君 委託先がどこでもいいと言いましたが、委託先がどこであろうと構わないんですか。郵政大臣の認可の対象にならないんですか、あるいは監督権の範囲にならないんですか。
○小川敏夫君 委託する会社が選ぶといっても、委託する会社はNTTですよ。NTTの事業でしょう。NTTの事業なら、郵政大臣に認可権があって、監督権があって、報告を求める権限があるんです。だから、受託会社がどこであるかということは、すなわち郵政大臣の監督下に入るNTTの事業じゃないで...全文を見る
○小川敏夫君 今度は別の角度から聞きますが、NTTが出資しておる会社ですよ、日本自動車電話サービス、あるいは上毛通信にしても。そうすると、NTTが財産を持っておるわけです、出資という形で。この出資しているNTTの財産である株式、これの処分または処分に準ずるような価値の大きな変動、...全文を見る
○小川敏夫君 NTTが出資することが自由とは思わないんですが。  質問の範囲を広げないで言いますが、ですからNTTの財産ですよ、日本自動車電話サービス株式会社に対して出資している株式という財産ですよ。この株式を処分する、あるいはほかの会社と合併することによって価値が大きく変動す...全文を見る
○小川敏夫君 はい、そうです。
○小川敏夫君 質問をわかっていないようです。  だから私は、六十三年当時のことでいいですよ。ですから、NTTが出資している会社、すなわちNTTが株式を持っているわけですよ。その株式を処分したり、あるいはその株式の価値が変動するようなそうした行為、これはやはりNTTの事業計画の一...全文を見る
○小川敏夫君 私は、NTTが出資するかどうかということを聞いているんじゃないんですよ。それはだから、その点についてはまた異論がありますけれども、その点の議論はまた横に置いておいて、既に出資してあるNTTが持っている株式という財産、それを処分する、あるいは処分じゃなくても株式の価値...全文を見る
○小川敏夫君 NTT法にそういう除外規定があるんですか。
○小川敏夫君 また聞き方を変えますが、ポケベルあるいは携帯電話、この事業そのものはNTTの事業の中心であるということはよろしいですね。──今うなずいたから、それでいいわけですね。  それでは、さらに聞きます。ポケベルの募集業務、代金徴収業務、これはNTTの事業の主要部門じゃない...全文を見る
○小川敏夫君 言葉が不正確でしょう。NTTの主要業務だけれども、その主要業務を他の会社に委託しているということでしょう。本来はNTTが自分でやったっていいんでしょう。NTTの業務でしょう。その業務を一部の会社に委託しているということじゃないですか。
○小川敏夫君 質問をまた次に関連して進めますが、この上毛通信サービスあるいは日本自動車電話サービスという会社五社が合併しました。この合併比率は対等合併です。すなわち、すべての株が同じ価値ということの評価を受けて対等合併しておるわけです。  そこで聞くんですが、合併するということ...全文を見る
○小川敏夫君 自動車電話はNTTが五〇%出資しているNTTの子会社ですよ。NTTの子会社が合併するのにNTTが一々関与することじゃないということは言えないでしょう。
○小川敏夫君 どうも余り関係ない議論をされても困ります。  時間の関係もあるので端的に聞きますが、郵政大臣、昨日もあるいはこれまでも、ポケベル会社は赤字だとかいうことを言っておられました。きのうは、ポケベル会社全体の総体の数字を示されて、これだけの赤字だというふうに示されたわけ...全文を見る
○小川敏夫君 もういいですよ、それは聞いていないんだから。  それは新規参入会社についてだけ述べたんですか。新規参入会社も含めて、電電公社時代に設立した通信サービス会社も含めての話ですか。
○小川敏夫君 両方だということで結構ですが、大臣は、具体的に全部合計するとこれだけの赤字であるということを述べました。今数字は速記録ができていないんで把握していませんが、具体的に数字を挙げました。それで私は聞いておるわけです。具体的数字が出るということは、すべての会社の収支、赤字...全文を見る
○小川敏夫君 今国民が小渕総理周辺の株式疑惑に関して大変な関心を持っておるわけでして、その点について明確な答弁がないということは困るんで、逆に、より明確に答弁していただきたい。  ところで、私が聞いているのは、ですから個々の会社の決算数字が把握できて、それで全部の合計が出たわけ...全文を見る
○小川敏夫君 私は、だって確認したじゃないですか。NCCとそれから電電公社時代につくった通信会社と、これを両方含むんですねと確認したところ、含むと答えたでしょう。だから聞いているんですよ。
○小川敏夫君 八代郵政大臣は、これまでの衆議院や参議院で、まさに電電公社時代の通信サービスの会社のことを議論しているときに、それとは全く無関係のNCCの収益の数字を出して、それがあたかも電気通信会社の、議論しているポケベル会社の収益であるかのように答弁したんですか。そういうことで...全文を見る
○小川敏夫君 端的に聞きますが、自動車電話サービス、あるいは上毛通信サービスの五社がさっきも言ったように対等で合併しておるわけです。しかし、例えば東京の中央通信サービス、これは大きな利益を上げている。しかし、上毛通信サービスは、小渕さんの言葉をかりれば毎年赤字で先行きの展望もない...全文を見る
○小川敏夫君 そういうことを聞いているんですよ。
○小川敏夫君 一対一ですよ。対等合併ですよ。
○小川敏夫君 だからその当時の会社の経営状況を聞いているんですよ。
○小川敏夫君 だから、昭和六十三年当時、中央通信サービス、それから上毛通信サービス、あと長野、新潟、それから日本自動車電話サービスが合併したわけですよ。この合併比率が対等合併なわけです。  それで、率直な疑問です。もう時間がないから端的に聞きますけれども──ちょっと質問を聞いて...全文を見る
○小川敏夫君 わからないならわからないと答えればいいんです。
○小川敏夫君 自動車電話サービスに対する出資が五〇%ということはきのうお伺いしました。NTTの子会社ですよ。NTTの子会社が合併した。上毛通信サービスだってほかの通信サービス会社だって、NTTが出資しているわけですよ。そういう会社五社が合併して、その合併比率がわからないんですか。...全文を見る
○小川敏夫君 私は質問通告しているじゃないですか。質問通告書に書いてあるでしょう、合併の条件はと。きのうも言ったから同じ議論をしたんじゃないですか。何で調べてこないんですか。
○小川敏夫君 まず根拠法、NTT法十七条にあるじゃないですか、郵政大臣は事業の報告を求めることができると。あるいはこんな根拠法を使わなくたって郵政省は調べればわかるでしょう、まず。大事なことですよ。  じゃ、この十七条で報告を求めることができないんですか。そういうことですね、今...全文を見る
○小川敏夫君 NTTの財産に関することですよ。NTTの財産の処分に関することですよ。そうでしょう、NTTが出資した株式を持っているんだから。そのことについて報告を求めることができないんですか。
○小川敏夫君 聞いてもいない株主の構成のことなんか言わないでください。  私は言っているんですよ。NTTの財産ですよ。NTTの財産の処分に関する、あるいはNTTの財産の価値の異動に関すること。まさに、出資している先の会社が合併するということはNTTの財産に関する一つの処分行為じ...全文を見る
○小川敏夫君 何かどうもそういう答弁を聞いていると、法律の解釈をねじ曲げて、合併比率が公にしにくいから隠しているように思えるんですがね。  私が聞いているのは、はっきり答えてくださいよ、ですから、NTTが有しているNTTの財産の株式ですよ、この株式を合併という形でやると評価が場...全文を見る
○小川敏夫君 だから、NTTの出資している子会社の合併はこの十七条の──端的に答えてください、イエスかノーかで。この十七条、郵政大臣は報告を求めることができると。つまり、NTTに対して報告を求めることができるとはっきり書いてあるわけですよ。これは民営化された後の法律ですよ、NTT...全文を見る
○小川敏夫君 やるかやらないかを聞いているんじゃないんですよ。この法律でできないのかと聞いているんです。  私はこの国会で、あらかじめ質問通告をしているわけですよ。だけれども、先ほど、できないからその点調査していないと答えましたよね。しかし法律があってできるじゃないですか。どう...全文を見る
○小川敏夫君 この法律を施行するために、第十二条で書いてあるわけですよ、事業計画に関してはあらかじめ郵政大臣の認可を受けろと。だから、事業計画の中に入らないんですか、合併は。あるいは、合併というのは一つの利益処分でもあるでしょう、株式に関しての。入らないんですか、これは。この法律...全文を見る
○小川敏夫君 そんなことない。
○小川敏夫君 利益になるか不利益になるか、それは合併の仕方次第ですよ。だから、利益になるか不利益になるかを含めて利益処分ということを言ったんですよ。  それから、あなたは今、十七条がこの法律を施行するためにということだからと何か理屈をこねたから、私は十二条にはっきり書いてあるで...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
03月16日第147回国会 参議院 予算委員会 第12号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  きょうは参考人の方、本当に貴重な御意見ありがとうございます。質問も順番に聞いていきまして、特に分担分けをしないままそれぞれの党派で順番に聞くものですから、同じような関心点がございまして、重複にわたることもあるかとも思いま...全文を見る
○小川敏夫君 渥美参考人にお伺いしますが、今、高井参考人の方から公安委員会の制度の趣旨をより生きたものにするというために具体的な提案がございました。独自の事務局を整備してより強化する、あるいは独自の審査官あるいは調査官を整備するというような提案がございました。そのように、実際に今...全文を見る
○小川敏夫君 今、外部監察の御意見も伺いました。先ほど高井参考人の方から、やはり外部監察は好ましくなくて内部監察という御意見もいただきましたが、例えば、外部監察といってもすべてを外部ということではなくて、内部監察の中に外部の意見を組み込むような方法という意味の内部監察もあると思う...全文を見る
○小川敏夫君 どうもありがとうございます。  今地域の住民との密接な関係努力というお言葉をいただきましたが、あるいは住民の方から見まして、警察が何やっているかよくわからない、捜査ということは別にしましても、中の情報開示といいますか、そういう面もあるかと思うんですが、そういった点...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  今度は公安委員の人選、委員のあり方の問題ですけれども、先ほど渥美参考人は警察と緊張関係を持てる人が望ましいということでございました。あるいは高井参考人にいただいたメモでは、人選方法を再検討するというお考えでございます。  それで、順番に...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございました。
○小川敏夫君 きょう私、たまたま日弁連の役員の方とお話をする機会がございまして、今回の公安委員会の中に弁護士の方の委員がおられます。そうしたところ、日弁連の方から、弁護士が入っているのに日弁連は何をやっているんだという抗議の声が多いけれども、実は、弁護士の委員の方も日弁連が推薦し...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  公安委員会制度のそうした問題とは離れて、高井参考人の方から被害者の不服申し立てシステムという提案がございました。  確かに、今の制度は警察の行き過ぎに関してはいろいろ申し立てできる制度があるんですが、捜査機関の怠慢に対して申し立てる制度...全文を見る
○小川敏夫君 私は多少違う考えを持っておりまして、例えば桶川のストーカー殺人事件がございました。被害者あるいはその家族が再三そのストーカーによる深刻な被害を訴えておるけれども警察が取り合ってくれなかったという中で、しかしよく考えてみますと、警察が取り合ってくれなかったときに、では...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  高井参考人の方に同じ点の質問でございますが、高井参考人の御提案ですと、不服申し立てのシステムは、都道府県公安委員会、新たな第三者機関あるいは弁護士会ということで、渥美参考人がおっしゃられたような末端の警察という点は提案の中に入っておらない...全文を見る
○小川敏夫君 渥美参考人の方から警察のあり方で、チームの協調性とか倫理の高揚、相互チェック体制と。まことに御指摘されるとおりで、私もそのとおりだと思うんですが、これを具体的に警察が実現できるというような方策として、教育とかいろんな面があるでしょうけれども、何かそうしたチームの協調...全文を見る
○小川敏夫君 今度は具体的に先ほどの関東管区局長の処分のこと、それに関連してお伺いするんですが、実はこの警察の一連の不祥事、昨年は神奈川県警の大変な不祥事で神奈川県警の本部長が引責辞職したんですが、処分も受けました。  私は、そのときに当時の長官に対して、県警本部長が処分を受け...全文を見る
○小川敏夫君 今回、局長の処分あるいは新潟県警の本部長の処分、特にそれについて公安委員会で長官の方を通じて報告がなされ、その後公安委員会がそれを決裁するという手続が踏まれたわけですが、どうもそれが持ち回りという形で決定されたということでございます。  公安委員会の決裁のあり方と...全文を見る
○小川敏夫君 持ち回りが一律だめかどうかという議論と、それから、本来緊急に委員会を開くのが筋で、持ち回りではどうしても議論ということができませんので、委員会を開けるなら開いた方がいい。そうすると、委員会を開く努力もしないで初めから持ち回りというようなことであれば、やはりちょっと制...全文を見る
○小川敏夫君 最後になりますので、全く違った角度の御意見をと思いますが、どうもこの不祥事を見てみますと、すべて男性の警察官ばかりでして、調べてみましたところ、日本は県警本部長どころか、今現在、署長としても女性の方は一人もいないというのが実情で、警察社会は大変に男ばかりの社会のよう...全文を見る
○小川敏夫君 どうもありがとうございました。
03月21日第147回国会 参議院 法務委員会 第5号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  この電子認証制度でございますが、まずどのような社会経済的な意味において必要性があって、この制度を取り入れるのでございましょうか。
○小川敏夫君 その電子認証の仕組みの方、ちょっとお尋ねするんですが、これまで印鑑証明といいますと、判こという物体をもってその具体的に押された印影が一つの証明の対象だったんですが、今回公開かぎとかキーという言葉を使ったり、あるいは電子署名というような表現もあるんですが、これをもう少...全文を見る
○小川敏夫君 公開かぎと言っておるわけですけれども、実際の、我々かぎといいますとこれは物質のかぎを思い浮かべてしまうんですが、では、この公開かぎというのは具体的にはどのような仕組みなのでございましょうか。
○小川敏夫君 一定の数値の順列といいますか配列ということですと、秘密かぎもまた同じようなものだと思うんですが、そうしますとこれを解読されてしまうとか、あるいは不正に用いられてしまうというような危険性、あるいは危険に対処する仕組みというものはいかがになっているんでしょうか。
○小川敏夫君 大変に素人的な発想で申しわけないんですが、コンピューターの世界に入りますと我々の脳の働きの域を超えておりまして、大変に演算速度が速まっている。ですから、今のその千二十四ビットですか、これが今の技術の最先端ということでしょうけれども、いわばイタチごっこのように、解読さ...全文を見る
○小川敏夫君 暗号の解読というのはいわば部外者からの不正利用という観点だと思うんですが、今度は部内者の不正利用ということを考えますと、これまでの実印ですと、この判こという物体を持っていればそれが現実には不正利用される可能性はないわけで、実印をつくってもらった判こ屋さんが同じものを...全文を見る
○小川敏夫君 大変素人の質問が続いて申しわけないんですけれども、その秘密かぎを使うとかといういわゆる電子取引の送受信の端末は、これはどの端末でもよろしいんですね。
○小川敏夫君 今までの印鑑でも、社長が知らない間にだれかがこっそり押してしまうような内部の盗用事件もあることはあるわけで、それは自己管理の問題だと思うんですが、今度の電子署名の場合には、とにかく物質的なものではなくて一つの情報ですので、情報が部内者から、あるいは知っている者が不正...全文を見る
○小川敏夫君 それでは次に、今度は取引当事者間の問題ではなくて、このシステムの安全性の問題ですが、コンピューターといいますと、いわゆる不正侵入者、ハッカー等による被害がよく報道されます。最近でも、官公庁のホームページが改ざんされたというふうなこともございました。  このような、...全文を見る
○小川敏夫君 次に、利用の仕組みについてお尋ねしますが、これはどこの法務局で取り扱う、全国どこの法務局でも取り扱うのか、あるいは一部の法務局が地域を代表する形で取り扱うようになるのか、その利用の仕組みについて教えていただけますか。
○小川敏夫君 あと、利用する場合の料金的な面はどのように決まっていますでしょうか。
○小川敏夫君 なるべく、これからのインターネット社会の到来を予測すれば、利用しやすい身近な地域に利用拠点を設けていただきたいと思うんです。  一方で、コンピューターといいますと、我々年をとっているとなかなか頭に入りにくいんですが、そこら辺、法務局の方の受け入れ体制、コンピュータ...全文を見る
○小川敏夫君 最後に、公証人の方の仕組みについてお尋ねします。  公証人ですと、特に実際に公証人になられる方は我々以上にさらにお年寄りの方が多くて、これまでもコンピューターに余り精通していないんではないかと思うんですが、ここら辺の、公証人がこのような電子認証システムに携わること...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
03月28日第147回国会 参議院 法務委員会 第7号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今、概略御説明いただきましたけれども、この制度の目的とするところをもう少し平たく御説明いただくようお願いいたします。
○小川敏夫君 それで、実際にこの法が適用されていた大体この二年間で、実際に消却を実施した実施状況といいますか、ここら辺は把握できていますでしょうか。
○小川敏夫君 この制度の目的として、例えば持ち合い解消で出た株を吸収する役割もあるというようなことでしたが、現下の株式市場の情勢は大分持ち合い解消の売りもこなして、幸いにして順調に株価もある程度回復しているように思うんですが、なおさらにまた二年間これを延長するというような必要性に...全文を見る
○小川敏夫君 この消却は会社の方針で行うことになるんでしょうけれども、一方、株主に何らかの不利益が及んだりしないか。例えば株を購入するために会社の資金が流出するわけですが、そういったことも含めて、株主に対する利益、不利益の取り扱い、特に不利益がないようにこの法案では考えられている...全文を見る
○小川敏夫君 何かお話を聞いているといいことずくめのような気もするんですが、株主という面ではなくて、今度は債権者から見ると、会社の資金が流出するわけですから、株価が上がるか下がるかということは別にして、債権者の立場から見るとそこら辺のところはいかがでしょうか。あるいは何らかの保護...全文を見る
○小川敏夫君 最後の質問で一つ確認いたしますが、この法が施行されている間に証券市場でマザーズという新しい市場ができたんですが、これはこの消却の規定、公開企業の中に入るんでしょうか。
○小川敏夫君 終わります。
04月17日第147回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第6号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。  女性に対する暴力についてお尋ねするわけですが、何よりもこうした事案について第一線におりますのがやはり警察庁でございますので、きょうは特に警察庁だけに質問をさせていただきます。  まず、警察庁における女性に対する暴力についての取...全文を見る
○小川敏夫君 各都道府県所轄署のお話を今お伺いしましたけれども、大もとの警察庁そのものは女性に対する暴力というものをどこが統括して扱うんでしょうか。
○小川敏夫君 そこで、二つの部局にまたがるということだけれども、余りそれぞれがばらばらであっては困るので、やはりそこのところを統括して、女性に対する暴力ということを政策的な意味でも統括して責任を持つというような体制をぜひつくっていただきたいんですが、そこのところは大丈夫なんでしょ...全文を見る
○小川敏夫君 では、次に行きますが、先ほどの説明の中でも、都道府県で各連絡協議会、このレジュメですと「被害者に対する支援体制の整備」の一番というところで、連絡協議会というものを開催するなどしているということで、ネットワークを確立しているという御説明をいただきました。  それで、...全文を見る
○小川敏夫君 それで、そういう協議会、ネットワークづくりですが、これは具体的に成果は上がっているんだろうか。例えば連絡協議会ということに的を絞ってお尋ねしますが、具体的にどういう事項を協議しておるのか、そして協議したことが実際にどのように第一線で成果が上がっているのかということを...全文を見る
○小川敏夫君 こういう協議会の成果というものは、具体的な数字となって成果がすぐにわかるという性質のものではないですからなかなか難しいけれども、ぜひ成果が上がるようなそういう協議会のあり方に努めていただきたいと思います。  それで、先ほどの説明の中で、市町村単位、つまり所轄署の単...全文を見る
○小川敏夫君 どうも今の警察署の、それが悪いというわけじゃないんですけれども、警察署の地域活動というのを見ますと、交通安全協会とか防犯協会とかどこでも同じパターンのものがあるだけというように私は個人的には感じておるんです。  そういうあり方も必要だけれども、こうした被害者に対す...全文を見る
○小川敏夫君 被害者等に対して、産婦人科医師会とのネットワークの構築ということもお伺いしました。また、心理的な面からの援助といいますか対策も講じたいということでございましたが、これは大変に重要なことでして、ともすれば、やはり警察の捜査といいますと、犯人を検挙して、そして証拠固めを...全文を見る
○小川敏夫君 では、次の質問に行きますが、ドメスティック・バイオレンスのことについてお尋ねしますが、このドメスティック・バイオレンスに関して積極的に取り組むということは大変によい方針だとは思うんですが、ただ、やはりこれは家庭とかそれに準ずるような関係の中で生ずる事案ですから、余り...全文を見る
○小川敏夫君 時期的に一致するかどうかは別にして、例えば桶川のストーカー事件、あれをドメスティック・バイオレンスと呼ぶかどうかは別にしまして、そうしたミニマムスタンダードですか、対応要領というものができても、果たして第一線まで徹底されているのかどうか。特に、これはまた上の方でつく...全文を見る
○小川敏夫君 最後に、婦人相談所、駆け込み寺といいますかシェルター、被害女性の保護施設があってしかるべきではないかということで、婦人相談所をどうするかという議論もあるわけですが、警察庁としては、こうした保護を必要とする女性の保護の体制についてこの先どのように取り組んでいかれるので...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
04月18日第147回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  参考人の先生方、きょうは貴重な御意見ありがとうございます。  民主党はこの法案について基本的に賛成なんですが、ちょっと一点ひっかかるところがございまして、扶助の対象者を外国人の場合、適法に在留している者に限って、不適法...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  小寺参考人は先ほどその点を指摘していただきましたが、なお先ほど非常に簡単でしたので、もう少しその点について御意見を賜れればと思います。
○小川敏夫君 ありがとうございます。  次に話題を変えまして、この法案が成立されました後、実際にどの程度この制度が活用されるか、ここら辺のところを、小寺参考人が弁護士会として実際取り扱う場面が多いと思いますので、その見込みといいますか、そこら辺のところの御感想をお聞かせいただけ...全文を見る
○小川敏夫君 また続けて小寺参考人に御意見をお聞かせいただきたいんですが、やはり法律扶助事件ですと一般事件に比べて少額事件が多いのではないかと思います。そういう中で、今話が出ました弁護士報酬、もうこれ少額事件であれば当然報酬も少額になるわけですが、そうしますとそこのところ、なかな...全文を見る
○小川敏夫君 どうも失礼な意見、感想を申し上げまして失礼しました。  次に、償還金の点なんですが、また小寺参考人の方にお尋ねしますが、これまでの法律扶助業務で償還の実績といいますか、そこら辺のところはどうなっていますでしょうか。
○小川敏夫君 その償還に伴う事務ですが、この事務コストといいますか事務量ですか、ここら辺は特に負担ということはないんでしょうか。
○小川敏夫君 ありがとうございます。  藤川参考人にお尋ねしますが、多重債務者の問題が取り上げられまして、非常に多くふえているということですが、これはもう私の非常に個人的な感想としてお聞きいただきたいんですが、どうもこの法律扶助制度が多重債務者の問題だけで独占までいかなくても多...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  終わります。
04月20日第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第11号
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○委員以外の議員(小川敏夫君) 御質問ありがとうございます。  消費者と事業者との立場というものは、これまでの質疑の中でもるる出てきましたので簡略に申し上げますと、やはり事業者の方は扱う商品について非常に豊富な知識を持っておる、それからその契約を結ぶに当たる勧誘方法についても非...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 今、円委員から御指摘いただいた意見がそのまままさにそのとおりでございますというふうにお答えしたいようなことでございます。  重複になりますが、先ほど述べたように、消費者というものが実質的な意味ではやはり弱い立場にあるというものを、その弱い部分を補...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 先ほど堺屋長官の答弁には、法的な効力がないという御答弁をいただきましたが、しかし、やはりさまざまな分野におきまして事業者と消費者に何らかの紛争が起きた場合に、やはり消費者の方にこのような注意義務が本来あるんではないかということが一つの解釈の指針にな...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 一言で申し上げますと、政府案が取り消しの対象となる事項を限定いたしておりますが、この限定が実際に起きております悪質商法による消費者の被害という現象から見ますと甚だ不十分であるというふうに思っております。  先ほど千葉委員の際に出てきました、例えば...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 基本的には民主党案はそのような悪質商法のほぼすべてを規制することができるような条項となっております。  第三条の一項におきまして、まず事業者が、法案をそのまま読んでもしようがありませんけれども、事実に反することを言って消費者が誤解するようなことが...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、民主党案が列挙しましたそうした取り消し事由につきまして、これはこの記載から明らかなように、すべて通常の取引の勧誘方法ではない方法でございます。ですから、普通に営業しておる事業者の場合には、これはすべて当たらないということでございます。  ま...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、内閣総理大臣のガイドラインが国会の法律の改正によらなくてできるということでございますが、ただ、内閣総理大臣のガイドラインも、私ども提案の消費者契約法の三条で一、二、三、四、五とこの取り消し事由を定めた、そのことについてガイドラインを定めるとい...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 実際にこのような消費者問題が発生しております。いろんな例としまして、例えば表向きの契約では物品を買う、非常に安いので買ったところ、どうもたくさんある契約条項の中に附属部品を継続的に追加して買わなければならないというような条項が消費者が予期しないのに...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、実効性確保ですが、そもそもこの消費者契約法は個々の消費契約に関して取り消しあるいは無効ということで、これは法律問題でございます。  そうしますと、今の制度では、こうした法律問題について消費者の保護は事業者が実現しなかった場合にはこれは裁判に...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 私、今堺屋長官のお話をお伺いしまして、言っておられることはまことにそのとおりであろうと思います。ただ、そうした御意見が果たしてこの政府提案の消費者契約法に合っているのかといいますと、合っていないんじゃないかと思っております。実際には、この政府提案の...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 同じことを繰り返して申し上げませんが、政府案は非常に消費者の保護という観点から不十分であると思われますので、なおこれを修正していただけるのであれば私どもも積極的に前向きに考えたいと思っております。
○委員以外の議員(小川敏夫君) 私としましては、まず見直し条項というもの、これは社会の状況がさまざま刻々と変化しております。また、悪徳商法というような問題は、先ほども述べましたように、次々と新手な方法を考えてくるというような状況がございます。そうした状況を踏まえますと、どちらの法...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、若干、その前に質問いただきました契約内容の明示の点でございます。  民主党の考え方は、消費者の保護それから紛争の事前防止という観点からすれば、消費契約の内容をより契約の段階あるいは勧誘の段階で明確にすると。その場合には、やはり事業者が書面を...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) これは民主党も、事業者が不実のことを言った場合で消費者側の契約に臨む意思に全く問題がなかったことについてまで取り消しを認めるものではございません。たまたまその事業者が間違いを言っても、消費者がその間違いを知っていて正しい認識を持って契約した場合であ...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 現実にさまざまに生じておりますいわゆる消費者事件、悪質商法の事件とかを見ますとさまざまな手口がございます。これを、それぞれがどういうような手口なのかということを、手口を集約していきますと、威迫とか困惑とかこういったことになるので、民主党案としまして...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) 限定的にしないである程度抽象的な表現を使ってあらゆるケースに対応できるようにしたということは、先ほどの取り消しの場合と同じような事情でございます。  特に強調したいのは、やはり消費者の保護を必要とするような悪徳商法というものがさまざまな形でありま...全文を見る
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず根本は、でき得る範囲、可能な限り民主党の案におきましても具体化されております。  先ほどと同じような答弁になるかもしれませんが、事業者が一方的に法律関係の設定または変更ができるといえば、これはやはり非常に具体的になっておりまして抽象的ではない...全文を見る
04月26日第147回国会 参議院 議院運営委員会 第22号
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○委員以外の議員(小川敏夫君) 国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案の提案理由を説明させていただきます。  ただいま議題となりました国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  国会議員は、...全文を見る
04月26日第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。  まず最初に、長期信用銀行の株式のニュー・LTCB・パートナーズへの売却に対して先ほど民主党の浅尾議員からも質問がありましたが、この契約書も私今手元で概観しますとどうも売り主側に随分甘い契約ではないかというふうに感じまして、まずそ...全文を見る
○小川敏夫君 余り抽象的な議論をしても始まらないから端的に聞きますが、例えばこの売買契約の中で、新しい新生長銀は融資先に関して取引を継続する義務、一定の条件で三年間は融資を継続する義務というものが課せられております。これを仮に守られなかった場合に、それに対する手だてというものはこ...全文を見る
○小川敏夫君 どうも答えになっていないんですけれども。それは契約だから一義的には守り合うというのがこれは当然のことだけれども、しかし我々、一般に契約というものは、そういう約束が守られなかった場合に、ではどのようにその約束事を実行するのか、あるいは損害が発生したらそれを請求するその...全文を見る
○小川敏夫君 そこで、契約というものを考えますと、それはこの契約書、そういうふうにやるということを約束されています。だけれども、契約書というものは、しかしその約束が必ず守られるということを担保する手だてがあって本来この契約書が契約書たるゆえんだと思うんです。  しかし、今聞いて...全文を見る
○小川敏夫君 だから、そんなことで売り主側あるいはそれに重大な利益を有する借入先の保護が徹底していると言えるんでしょうか。これ、先ほども浅尾委員が指摘したように、売り主側にばかりいろんな責任が課せられていて、買い主側のLTCB・パートナーズ側には違約に対するものが入っていない、非...全文を見る
○小川敏夫君 答えになっていないんだけれども。  そんなに大事なことで、実際大事だと思うんですよ。長銀の融資先、長銀から融資を打ち切られたりされた場合に経営が困難になるという関係会社が多いわけですから、そういう関係会社を守るという意味では大変に重要なことだと思うんです。しかし、...全文を見る
○小川敏夫君 しかし、何らかの法律的な権限があるんですか。この株式売買契約書で約束された融資の急激な打ち切りをしてはいけないという、契約事ですよね、この契約事に関して行政がそれの実行を強制させるような法的権限があるんでしょうか。
○小川敏夫君 契約というものは常に善意の必ず守られるんだという性善説の立場に立って最悪のことを想定しないでいいんだと考えればそういうことかもしれませんが、しかしそれではやはり契約が契約たる意味が全くないと思うんです。  例えば、アメリカの株があした突然、ブラックマンデーといいま...全文を見る
○小川敏夫君 LTCBの出資者がこのような契約関係に入って出資してくるということは、これは利益を求めて入ってきているわけです。その利益の実現方法は、これは善意に考えれば、新生長銀を優良会社にして、そして株の評価が上がればそれによって売却なり配当なりで利益が得られるということに性善...全文を見る
○小川敏夫君 幾ら売り先が少ないからといっても、国民が巨額な税金を投入した銀行をその利益を守りかねないような契約で売買するということはやはり大きな問題があると思うんです。  こうした議論の前提で一つ確認したいんですが、LTCB・パートナーズというこの買い主の会社ですけれども、こ...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、このLTCB・パートナーズというのは、長銀に出資した、いわば株式を買った十億円と出資する千二百億円以外に何の資産もない会社ですね。
○小川敏夫君 そうすると、ですから、何か事があった場合に国がLTCBに対して損害の賠償を求めたとしても、相手は何の資産も持っていないんだから、結局何の請求もできない会社ですよね。そうすると、先ほど浅尾議員が指摘されたように、なぜ、LTCBに出資している出資主体であり実際に資産を持...全文を見る
○小川敏夫君 だから、長銀という資産があるといっても、ですから、例えば長銀をここに書いてある売買契約に定めた条項を守らないで資産をさんざん食いつぶして逃げてしまったと。例えば、先ほど浅尾議員が指摘したように、長銀が出資者あるいはそういった会社の方に融資してしまって資産を流してしま...全文を見る
○小川敏夫君 同じ議論をしてもしようがありませんが、そういう行政の監督権限が売買契約を履行させるといういわば預金保険機構とLTCBの一つの契約関係、これを実現させるかどうかという問題と、そういう行政庁の監督行政というもの、これはおよそ筋が違う問題だと思うんですよ。少なくとも、売買...全文を見る
○小川敏夫君 では、もっと具体的に生の事実で聞きますが、急激な回収をしてはいけないという契約条項があります。これを破って急激な回収を新生長銀が行った場合に、これを行政が監督できるんですか、法律上ですよ。
○小川敏夫君 全然、何か支離滅裂な、あれこれつなぎ合わせて何の答えにもなっていないんですけれども。要するに、契約が履行されなかった場合に何の手だてもない、法的な意味では何もないということだと思うんです。  同じような観点から別のことも聞きますが、例えばこのLTCB・パートナーズ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、そういう目的で株をLTCBに売ったのであれば、これは契約のイロハとして、株式をある期間譲渡してはいけないと、少なくとも長銀を運営する目的で長銀の株式を購入する意図を表明したというのだから。しかし、前文じゃこれは法的拘束力はないですよ。だから、やはり契約の本文...全文を見る
○小川敏夫君 だから、新生長銀をしっかりとした形で立ち直って運営してもらうということが一番の目的でしょう。であれば、それに反するような行為は禁止しなくちゃいけないし、それに反するような行為が行われたら、それに対する何らかの手だてを講じておかなくてはいけない。それがまさに契約の本筋...全文を見る
○小川敏夫君 それは委員長がくみしてくれなくても結構ですけれども、しかし少なくとも私が指摘した危険について対処できないような契約だということは事実だと思いますよ。  じゃ、私の見解にくみしないというのなら結構ですよ。だけれども、今言ったようにLTCBがこの契約の趣旨に反して株を...全文を見る
○小川敏夫君 何の質問にも答えていないじゃないですか、私の質問に。  ですから、将来新生長銀を再建して立派にしたいという趣旨が契約の趣旨だと言っておるわけですよ。そうなったときに売ることは、株式を上場するなりなんなりして売ったって構いませんよ。しかし、私が聞いているのは、いいで...全文を見る
○小川敏夫君 条項を破っていないじゃないですか。
○小川敏夫君 何か支離滅裂な答弁をされても困りますよ。  だから、いいですか、契約の趣旨は再三言っているように長期にこの新生長銀を経営してもらって立て直して取引先も守るという趣旨ですよね。それがこの契約のあり方の趣旨だと言っておるわけです。それはお互い認識が一致しているわけです...全文を見る
○小川敏夫君 前文に反しているけれども、しかし契約条項に禁止されていないから売られてもしようがないというのが、委員長先ほど答えたでしょう。だから聞いているんですよ。そういう前文の趣旨に反しても、条項で具体的に禁止していないから、LTCBが売り抜けて株を売ってしまった場合にどうする...全文を見る
○小川敏夫君 そこで、いいことを言いましたね、損害賠償を請求できると。  しかし、実際にその損害賠償請求して、現実にその損害賠償請求金を確保できるだけの手だてが講じてありますか。
○小川敏夫君 現実に裁判になって判決をとったって、それを執行するなりして回収して初めて被害の回復ですよ。ですから、LTCBという会社が株を売ってしまった、代金があると。しかし、当然損害賠償請求権があって損害賠償請求ができるという権利があったって、それを現実に回収してこなければ損害...全文を見る
○小川敏夫君 何かちょっと質問に答えていないんじゃないですか。  市場で売るか預保で売るかという選択があるわけですよ。ですから、高く上がれば市場で売りますよ、しかし下がれば預保に引き取らせますよ。ですから、上がれば上がった分の利益はLTCBに入る、下がった場合には預保に引き取ら...全文を見る
○小川敏夫君 この「長銀保有株式の売却方法」というのを見ますと、クロージングの後に、「含み益の実現により長銀の自己資本比率を四%以上とするための上場株式」の売却は、「クロージング後に市場又は預保に売却」、こういうふうに説明資料があるんです。    〔委員長退席、理事須藤良太郎君...全文を見る
○小川敏夫君 契約のあり方として、今これは契約がされた後のもう四月ですから、事後的にでは預保に売ってしまったからよかったということかもしれませんがね、しかしこのときにもしこの持っている保有株が高騰していた場合、これはその利益はLTCB側に入った、こういう仕組みであった契約であるわ...全文を見る
○小川敏夫君 私は、その契約を結んだこの契約のあり方が欠陥契約だということの一つとして指摘しておるわけですよ。だから、契約したその時点のときのことを考えれば、以後に市場で売るか預保に買い取らせるかはこれはLTCB側に選択の余地があったわけですから、ですからその間に株が高騰していれ...全文を見る
○小川敏夫君 その守秘義務の書き方も、それは守秘義務と一言で言えば守秘義務かもしれないけれども、その契約の条項によってはさまざまなスタイルの守秘義務だと思うんですが、具体的にその守秘義務を定めた条項の書き方はどのような文章になっているんですか。もう未来永久に絶対見せないという、そ...全文を見る
○小川敏夫君 まず、国民の税金を使った契約ですよね。ですから、本来情報開示のルールということからすれば当然明らかにしなければならない。であるなら、なぜ守秘義務のあるような契約を結んだんだと、なぜ守秘義務を取り決めたんだと、私はこのように言いたいんですが、どうして守秘義務を定めたん...全文を見る
○小川敏夫君 何か答弁が一貫していないですね。だって、ゴールドマン・サックスなりモルガン・スタンレーが見せてはいけないと希望する場合に見せてはいけない、先方が、モルガンなりゴールドマン・サックスがいいと言えば見せていい契約ですよね。だから、公務員法上関係ないじゃないですか。
○小川敏夫君 そうすると、アドバイザー契約の中に守秘義務を定めた条項があるんではなくて、一般の取り扱いだということですか。
○小川敏夫君 だから、委託者であるこちら側が守秘する義務はないわけですね、今の規定ですと。
○小川敏夫君 であれば、これ国民が一つの銀行に四兆円近くもの税金を投入した銀行の処分に関するアドバイザー契約、しかもこの長銀に関して言えば大変な欠陥契約ですよ。そんなアドバイザー契約をした。まあ一般論からいえばそんな非常に国民の重要なというか高額な税金を投入した資産の処分に関する...全文を見る
○小川敏夫君 ただ、今の政府参考人の答弁ですと、別に向こう側が、アドバイザーのモルガン・スタンレーなりゴールドマン・サックスの側が守秘義務を負っているというだけで、依頼者の方が負っているわけじゃないということですね。  だから、そうしたアドバイザー契約の相手方の承諾がなくても、...全文を見る
○小川敏夫君 長銀関係の質問はきょうはこの程度にさせていただきまして、きょう来ていただいた関係がありますので、残された時間を平成三年に発覚した富士銀行の巨額不正融資事件のことについてお尋ねします。  まず、金融監督庁の方に、質問の手順として、この巨額不正融資事件の概要について簡...全文を見る
○小川敏夫君 その不正に処理された金額は幾らで、それで実際に実損として生じた損失は幾らになるんでしょうか。
○小川敏夫君 実損額が二千五百七十億じゃないですか。不正総額はもっと、六千億円というような話をこれまで聞いていたんですが、違いますか。
○小川敏夫君 警察庁の方にお尋ねしますが、刑事事件として立件した金額は幾らになるんでしょうか。
○小川敏夫君 この犯罪資金の中で、結局その犯罪によって詐取された資金の中で、尾花万里子というところに資金が流れている、それが十三億円も流れていると、こういうふうに言われているんですが、そのことについてはいかがでしょうか。
○小川敏夫君 ただ、八百二十一億円の事件について立件したわけです。一般に犯罪によって得たお金が何に使われたのかということは、これ一般的に捜査すると思うんですよ。そうした場合に、この立件されたお金の中で尾花万里子という人に流れた資金があると思うんですが、この点についてはいかがですか...全文を見る
○小川敏夫君 この八百二十一億円の中で実際に流れたものも何千万円単位で既に公開の裁判で明らかになっていると思うんですが、ただ、実際の実損二千五百七十億円の中から立件されたのが八百二十一億と。立件されなかった事件の中から流れた金が中心だと思うんですが、そうするとこれ、一部のジャーナ...全文を見る
○小川敏夫君 この不正事件は、ウラウス・リゾートという開発公社、花田某というのが関係してくるわけでございますが、これで保安林の指定解除というものが一つの焦点となったんですが、林野庁にお尋ねしたいんですが、このウラウス・リゾート関係で解除の予定告知までなされたと聞いておるんですが、...全文を見る
○小川敏夫君 この事件に関して、そのウラウス・リゾート開発公社をやっていた花田敏和ですが、林野庁OBの松岡利勝議員に八百万円を渡していたというようなことが言われているんですが、そこら辺のところ、警察庁では捜査したのかどうか、あるいはどのように把握していたのか、お聞きしたいんですが...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
04月27日第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  先ほど、午前中、木俣委員の質疑の中でこの法案の採点というものが議題になりまして、何か参考人の方は可とする御意見の方が多かったようでございますが、私は、零点とは言いませんが、不可だと考えております。  これまでの長官のこ...全文を見る
○小川敏夫君 大臣の御説明、まことにそのとおりだと思うんですが、ただ、訪問販売法のクーリングオフの場合には、事業者側における責任事由がなくてもすべて無条件でクーリングオフできるわけでございます。そうしますと、確かに法律の規定としてクーリングオフで漏れる部分でこの消費者契約法に該当...全文を見る
○小川敏夫君 この法律の解釈に関して、消費者が退去する旨の意思を示したという部分の解釈を広くとればということでございますが、ただあくまでもそれはやはり退去する旨の意思を示した、その示し方が具体的な行動にあらわれていなければこれはだめなわけでございます。そうすると、もう初めから不安...全文を見る
○小川敏夫君 どうも民法上の詐欺あるいは強迫というのは、意思表示の瑕疵で、これまでの議論の中でも非常に要件が厳しい。ですから、例えば今出た例にしましても、帰ることができないという状態に置かれただけでは、私はこれは強迫による意思表示の取り消し事由には当たらないと思います。やはり契約...全文を見る
○小川敏夫君 では、また四条三項の「退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、」という問題で、私は終わったつもりですけれども長官から反論がありましたので、またその点について若干触れさせていただきます。  私もこの規定が役に立たないとは言っておらないわけです。もちろん、この規定に...全文を見る
○小川敏夫君 これは大分見解の相違ということになるのかもしれませんが、どうも長官の話を聞いていきますと、消費者が、もちろん消費者の中にはクレーマーのような必ずしも正当でない要求を事業者に突きつけるという方もないわけではないことは承知しておりますが、しかしそもそものあり方として、事...全文を見る
○小川敏夫君 どうも長官のお話を聞いていると、本当にいい法律ができたのかなとつい思ってしまいがちなんですけれども、でも、どうも条文を見るとそうじゃないなという気がしてしようがないのでございます。  議論をまたしかけるようでございますが、例えば反対解釈を許さない、つまり限定的にし...全文を見る
○小川敏夫君 私も意見をいろいろ言いたいんですが、時間の関係もありますので、二点だけ別のことを聞かせていただきます。  第四条五項で、この取り消しの効果が善意の第三者に及ばないということでございますが、この善意の第三者にはいわゆるクレジット契約、立てかえ金払いのクレジット業者が...全文を見る
○小川敏夫君 二回以下でも業者から取り返せない場合などを考えた場合にはやはり保護が十分じゃないと思うんですが、もう時間ですので、最後の一問だけ。  第八条の規定でございますが、これは、本来民法の規定によって消費者が事業者に対して損害賠償請求できるという権利があるものを全部免除し...全文を見る
05月09日第147回国会 参議院 法務委員会 第12号
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○小川敏夫君 私どもの法案提出に御評価いただきましたこと、大変感謝いたしております。  確かに、委員御指摘のように、事件によっては加害者よりも被害者の方が悪いのではないかというようなケースもこれは決して珍しくはないことでございます。この私どもの法案の趣旨をまず理念とそれから具体...全文を見る
○小川敏夫君 確かに委員御指摘のとおり、行革の必要性あるいはいたずらな審議会の設置というものは避けるべきであるということはまことに御指摘のとおりでございます。  ただ、この答申では、可能な限り意見提出手続の活用あるいは公聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等によることというも...全文を見る
○小川敏夫君 まず、結論から先に申し上げさせていただきますと、現行の刑事司法手続の構造には全く変更を加えるものではございません。そうした被告人の基本的人権を重視した今の刑事訴訟手続とそれから被害者保護の精神というものは、これは矛盾しない、すなわち両立するものだと考えております。 ...全文を見る
○小川敏夫君 この点につきましても、本法案は基本法でございまして、この法律によって、そしてまたこの条項によって直ちに国民に具体的な義務というものを課しているものではございません。そういう意味におきまして、これはいわゆる努力規定でございます。これまでも、悲惨とも言われる犯罪被害者等...全文を見る
○小川敏夫君 犯罪被害者の問題につきましては、まず第一にやはり直接その犯罪を取り扱う警察あるいは裁判機関、そうしたところが適切に対処するということが最も重要な責務であると思いますが、しかし一方で、やはりこれまでの被害者の救済に接してきました民間団体、さまざまな民間団体がございます...全文を見る
○小川敏夫君 まさに関係者、特に具体的にはやはり直接事件を担当する警察あるいは裁判所が最も重要な対象だと思いますが、やはりこうした被害者の保護という観点に対する認識というものは非常にそういう機関にこそ重要視して持っていただかねばならないと考えております。  私も弁護士をしていた...全文を見る
○小川敏夫君 今、委員からも御指摘がありましたように、縦割り行政等ありまして、違う役所がそれぞれの役所の中で対策を講じていると。その結果、総合的にはうまく連携ができていないということから、被害者保護の観点の施策に十分でないという結果が生ずることが十分考えられることでございます。 ...全文を見る
05月15日第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
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○小川敏夫君 引き続いて、長銀の株式の譲渡の件に関してお尋ねしますが、非常に大きいテーマで、これまでも前にも質疑をさせていただきましたが、少し十分でなかった点がありますので、順次お尋ねしていきます。  まず、買い主のLTCBが取得した株式、これを単に早い時期に売り抜けるというこ...全文を見る
○小川敏夫君 精神には合致しないという点では私も全く同じ考えなんですが、特にこのようないわゆる企業売買、普通は買い主の方が慎重になって、いわば売り主は売ってしまえばそれでいいわけですけれども、今回の長銀の場合には、やはり公的資金四兆円という国民の税金をつぎ込んだという大変な特殊事...全文を見る
○小川敏夫君 またこのLTCBの株の譲渡の点に戻るんですけれども、前回の私の質問の際には、LTCBが株を早期に他に譲渡することはできないかのような答弁もあったんですが、きょうのお話では法的にはできるということでございますね。  そうしますと、私が非常に疑問に感ずるのは、売り主側...全文を見る
○小川敏夫君 契約ですから、単に相手を信じたというだけではなくて、やはり売り主側にそれだけの必要性があればその必要性を担保する、そういう規定を設けるべきではないかと思います。  さらにその点について深めていきたいと思いますが、売り主側としては、この契約書を見て、第十一条、いわば...全文を見る
○小川敏夫君 そうしますと、長銀の借り手を保護するということが私は長銀に多額の税金を投入したことの最大目的だと思うんですが、しかしそれが、結局LTCBがいわば契約期間の三年間に満たない期間に株を譲渡してしまえば契約上の拘束力は全くなくなるというと、こんな四兆円もつぎ込んだ大事な目...全文を見る
○小川敏夫君 ただ、その提出された健全化計画ですが、これはいわば法的拘束力があるんでしょうか。例えば、貸し出しの早急な回収をしないという健全化計画があったとして、仮に銀行がそれを守らなかった場合に、その回収を無効だとするような法的拘束力は出てくるものなのでしょうか。
○小川敏夫君 その是正命令は、個々具体的に、融資を回収してしまった、その回収した融資金をまた貸出先に戻せと、そこまで私法上の契約関係に干渉して実行する法的権限があるんでしょうか。    〔委員長退席、理事須藤良太郎君着席〕
○小川敏夫君 ちょっと議論の筋が違ったような、借り手のモラルハザードということの話がありましたが、モラルハザード云々かんぬんを別にして、借り手は保護するという大前提でこの十一条の規定があるわけですね。保護するという大前提があるのに、モラルハザードが起きるといけないから保護してはい...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、買い手の方はこの購入した株式あるいは取得した株式を早急には売らないという考えでおるという前提に立っているお話だと思うんですが、そうしますと、買い手の方で別に売る気がないということを表明しているのであれば、なおさらのことそれを契約条項に盛り込むことは容易だ...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、これはもっと細かいことになると、株式の譲渡禁止に関する規定を入れることを求めなかったのか、あるいは求めたけれども断られたのか、そこら辺の交渉経過はいかがでしょうか。
○小川敏夫君 どうも、双方が認識し合っているなら、なおさらそういう条項を入れればいいかと思うんですね。契約ですから、そしてまた売り主側から見て大変に重要な事柄ですから、これはやはり双方が認識し合っているなら入れないことがなおさらこれは契約締結するに当たってのいわばミステークだと私...全文を見る
○小川敏夫君 LTCBの設立目的は、いわば出資者の利益のために集まって出資がなされてできた会社だと思うんです。そうしますと、出資者から見れば、LTCBが新生長銀を経営することによって得られる利益、またその利益を得るためにかかる時間というものと比較して、短期に取得株式を売却して得た...全文を見る
○小川敏夫君 このLTCBは有限会社でございますね。つまり、出資者は無限責任を負わないという意味で、有限会社でございますね。
○小川敏夫君 そうすると、無限責任を負う者がいるということですね。  そこら辺のところを確認したいんですが、この売買契約書上ではLTCBの出資者の責任に関する部分が条項もないし資料もないので全くわからないんですが、それを確認できる資料、この契約書にはLTCBのパートナーシップ契...全文を見る
○小川敏夫君 先方が反対するといっても、例えばこの売買契約書にはLTCBのパートナーシップ契約書を添付すると書いてあるから添付されているわけですよ。しかし、その添付資料を他に公開してはいけないなんという公開禁止の規定は入っていないわけですよ。これは当然公開すべきものじゃないでしょ...全文を見る
○小川敏夫君 しかし、これは契約の付随資料ですからね。  それから、これまでに出たモルガン・スタンレーとかその他のアドバイザリー契約、あれも、ちょっと話が飛びますけれども、公務員法の守秘義務を持ち出しますけれども、私は大変不思議でならない。  というのは、政府があるいは預金保...全文を見る
○小川敏夫君 では、モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスにアドバイザリー契約料として幾ら支払ったのか、それについてお答えしていただけますか。
○小川敏夫君 一言で言えば税金を幾ら使ったんですかと聞いているわけです。どうして答えてくれないんですか。
○小川敏夫君 契約書を見せてくれと言って見せないと言うから、ですから税金を幾ら使ったのかと聞いているわけです。別に契約書を見せろとは言っておりませんし、契約書の細部まで見せろとは言っておりません。預金保険機構と契約を結ぶ、当然税金ですから買い主だってこれは当然税金の使い道として国...全文を見る
○小川敏夫君 とても納得できない。できる限りすべてを公表してきたという委員長の先ほどの答弁でしたが、できる限り隠してきたというふうに考えているのが私どもの受けとめ方でございます。  先ほどのまたLTCBのパートナーシップ契約書の点ですが、無限責任社員がいるということでしたが、こ...全文を見る
○小川敏夫君 コリンズとフラワーズというのはこれは個人ですか。これは出資もしているわけでしょうか。一応記録に残してください。    〔理事須藤良太郎君退席、委員長着席〕
○小川敏夫君 その中に主要投資家としてむしろ大きな金額の投資をしている有力な企業があるんですが、こうした有力な企業は無限責任ではない、すなわち出資した出資金の範囲でしか責任を負わないと、こういうことでよろしいわけですか。
○小川敏夫君 この売買契約書で、これは日本の法規に従った契約だということになると思うんですが、日本の法律用語では余り耳なれない「表明」するという言葉がよく出ております。表明するというのは我々日本の法律ですと約束をしたことは確約するとか約束すると言うわけですが、この表明するというの...全文を見る
○小川敏夫君 何かよくぴりっとしなかったんですが、表明違反があると、直ちにその表明をした事実に反すると、契約上不履行責任あるいは担保責任を負う、こういう趣旨ですか。
○小川敏夫君 何か余り聞いていないことを答えられても困るんですが。  端的に聞きますが、この契約書の中で5の3に「ニュー・LTCB・パートナーズの表明」という部分があるわけでございます。ここでは表明に反することがあれば5の4で例えば「ニュー・LTCB・パートナーズの補償」という...全文を見る
○小川敏夫君 どうもぴりっと答えてくれないんですがね。  これ十一条、「表明する。」とあるわけですよ。例えば、普通日本語の、これ日本法を根拠にした契約ですからね、日本語ですと、必ず実行する、確約するとかいうような言葉を使うわけですよ。表明すると言うと何か言いっ放しで終わっちゃっ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、何か聞けば聞くほど随分ひどい契約だなと思うんですよ。  四兆円、委員長は三・六兆円と言われましたけれども、約四兆円もの税金を投入した、途方もない巨額の資金を投入したその最大目的は、長銀の安定した経営とそれから借り手の保護ということが私は最大目的だと思うんで...全文を見る
○小川敏夫君 長銀がまさか倒産するなんていうことはだれも予測しないけれども倒産したわけでして、いわば予測しないけれども、しかし考えられることはすべてリスクが生じないように考えて、そしてきちんと契約するのがいわば管理者の務めだと思うんですよね。だけれども、突き詰められて、相手にさよ...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、まとめて結論的に聞きますから端的にお答えだけしていただければいいですが、まず、買い主のLTCBがごく短期に株を他に譲渡して売り抜けてしまったということをこの契約書は禁止できない規定になっておりますね。
○小川敏夫君 それから、ペナルティーだけではなくて、そういうような動きを察知したときに契約違反だといって差しとめすることもできませんですね。
○小川敏夫君 どうも、少し考えにくいというのは、何かよく考えれば考えられるのかと思うんですけれども、できないんじゃないんですか、契約上の義務が入っていないんだから。もっと、少し考えにくいじゃなくて、できないとはっきり答弁してください。
○小川敏夫君 これもまとめですけれども、借り主保護の第十一条、急激な回収を行わないといったそういう借り主の保護の規定も、これもLTCBが宣言しただけであって、これの違反に対する制裁、あるいは急激な回収を行おうとした場合にそれを差しとめるといった意味の法的な拘束力はないと、こういう...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、その点については結論がほぼ出ましたので、次に行きます。  例えば、LTCBが経営権を掌握したと。しかし、その後の経営に関しては全く自由になっておるわけですけれども、私が個人的に心配するのは、税金を四兆円もつぎ込んだ、三・六兆円もつぎ込んだその新生長銀がやはり...全文を見る
○小川敏夫君 本来の目的はそういう意図で買い主の出資グループが出資してきたということではなくて、一つの巨大金融機関が、実際に借り手保護の必要性があるというような状況にあるときに、いわばその資金を買い主の意図とは無関係にして、今の経済情勢からいえば日本の国内で日本の借り手に融資する...全文を見る
○小川敏夫君 ただ、出資者を見ると欧米の有力な銀行が多いですよね。ですから、出資者のそういった組織体を使えば、いわば新生長銀のお金だけが海外に行けばあとは各出先の出資者銀行が取り扱うことだってできるわけですから、組織が別に国内にあるということが必ずしも資金が行かないという理由には...全文を見る
○小川敏夫君 私がいわばLTCBの当事者になって悪知恵を働かせたらこういうことができるなと考えまして、新生長銀から千二百十億円を出資者に融資してしまうと。そうすると、出資者は出資した千二百十億円が即戻ってきちゃうわけです。では、融資金の返済はどうするんだといったら、いやLTCBに...全文を見る
○小川敏夫君 ちょっとそういう感じに当たらないと思うんですがね。  結局、だから、例えばA社がLTCB・パートナーズの出資者だ、仮に百億円出資したと。そのA社に新生長銀が百億円融資するということはできないんですか。私はできると思うんですが。
○小川敏夫君 銀行がこのLTCBの出資者に融資ができないということは考えられないと思うんですよね。ですから、私、大臣が言われた規制には当たらない場合だと思うんですが。  次に行きますけれども、新生長銀は、株主はこうしたLTCBになりましたけれども、どうもやはり長く日本長期信用銀...全文を見る
○小川敏夫君 言っていたんなら契約書に表明させればよろしかったんじゃないですか。先ほども言うように、表明というのは法的拘束力がないというんだから、法的拘束力がない表明ぐらいなら幾らだってさせてよかったんじゃないですか。  それから、東証に上場すれば株式の譲渡益は課税できるんでし...全文を見る
○小川敏夫君 私の理解では、これは推測に当たるんですけれども、なぜ各欧米の出資者が、オランダ法人、オランダ法によって組合をつくったのかというと、利益を上げたときの譲渡益課税が一番安く済むようなことを目的としたためではないかと私は推測をしておるわけです。  ということは、例えば東...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、時間も来ましたので、LTCBパートナーズの先ほど言ったパートナーシップ契約書ですが、例えばこの契約書上でも5の3の条項などでは、LTCBの表明事項があって、それに対する補償事項もあるわけです。そうしますと、だれが無限責任であるか、あるいはLTCBパートナー...全文を見る
○小川敏夫君 しかし、相手方の意思に無関係に、この売買契約の中でだれが無限責任を負っているのか、どういう内容で無限責任を負っているのか、これはある意味ではだれが保証人なのか、だれが連帯保証人なのかということを明らかにするような、この契約の中身と一体となっている事項じゃないですか。...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えていないんですよね。  パートナーシップの中の無限責任社員の具体的な内容、それから他の社員との相互関係、そういった関係について明らかにしてもらいたいということです。  委員長に申し入れます。  当委員会で今まで開示を要求されたすべての契約及び資料につ...全文を見る
05月18日第147回国会 参議院 法務委員会 第15号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  きょうは参考人の方々にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。  民主党・新緑風会はこの法案に対しまして賛成の立場でございますが、なお私は、この法案が実際に施行された段階で、これで大丈夫かなと、こう思う点もご...全文を見る
○小川敏夫君 では、西川参考人にお尋ねします。  完全切り離し型の分割ということで、不採算部門とそれから将来性豊かな部門とを切り離して再編成ができるというお話をお伺いしました。私考えまして、不採算部門の方に組み込まれてしまった関係者、債権者から労働者、株主と、利害関係人三者おる...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、熊谷参考人はどうでしょうか、そこら辺のところでもし御意見があればお聞かせください。
○小川敏夫君 終わります。
05月19日第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第10号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。  今、農協のセーフティーネットの法案に関して審議しているわけですが、セーフティーネットが適用される前に、そもそも農協が経営が安定していれば一番好ましいと思われるわけですが、一つの具体的な例として、行政の不適切な扱いによって農協の経...全文を見る
○小川敏夫君 もっとわかりやすい言葉で言いますと、市場の売る人も買う人もだれでも参加できるという原則があるのではないでしょうか。売る人の方、すなわち上場馬の申込者に対して公平な取り扱いをするという原則があるのではないでしょうか。
○小川敏夫君 それで、この奨励金が適用される市場が幾つかあるんですが、軽種馬農協が開設している市場はどのような馬でも、いい馬でも安い馬でも上場を希望する生産者の馬は上場しているというのに、ある一方、セレクトセールというセールにおいてはいい馬だけを集めて売っている、こういうような実...全文を見る
○小川敏夫君 まず質問に端的に答えてください。  ですから、いい馬だけしか上場させない、こういうセールがだれでもが上場できる開かれた市場なのかどうかということを聞いておるわけです。端的に答えてください。
○小川敏夫君 しかし、じゃ、買う方はお金持ちしか行けないようなルールをつくってもそれはいいんですか。今のは答えは要りません。  だれでもが上場できる開かれた市場で、しかしいい生産物しか扱わないというのは、やはりこの原則に反すると思うんです。  では、この軽種馬の市場以外に、家...全文を見る
○小川敏夫君 物理的にできないとかそういうことであるなら別ですけれどもね。  このセレクトセールですが、実際のこの実施状況を見ますと、その上場馬の半分が社台グループという特定の牧場グループの生産馬、残りの半分のほとんど全部に近い馬が社台グループが係養している種馬の産駒あるいは社...全文を見る
○小川敏夫君 今の説明は大分都合よく引いている。これは社台の馬は半分と初めに決めているんですよ。これ自体が大変おかしいわけですけれどもね。つまり、社台の馬はもう半分無条件で出る、残りの半分の枠を一般馬が選定されているという大変不可思議な取り扱いになっている。それから、社台の馬が当...全文を見る
○小川敏夫君 端的に答えてください。
○小川敏夫君 このセレクトセールは、社台の建物を利用して、それから社台の職員が派遣されてきて実施する、そういう実施状況のセールになっておりますね。
○小川敏夫君 競走馬協会ですよ。
○小川敏夫君 それから、時間がないんでどんどん先に行きますけれども、いい馬ばかり集めるということですけれども、何をもっていい馬と言っているんですか。サラブレッドは、これは名前のとおり全部血統馬ですよ。何をもって良質馬ということの基準をつくって適用しているんですか。客観的な基準をも...全文を見る
○小川敏夫君 今、当歳馬だから走るかどうかわからないと言いましたね。ですから、すべての競走馬はそういうものですよ。であれば、そうであるほど良質馬と良質馬じゃない馬と分けるのは困難じゃないですか。しかも、良質馬と判定する際に、では上場するに当たって馬を実際に見て判定しているんですか...全文を見る
○小川敏夫君 委員長、中川委員が私を誹謗したことを発言しておりますので、注意してください。(「関係ないだろう、これと」と呼ぶ者あり)関係ありますよ。
○小川敏夫君 諸外国の例は、私は言っているんですよ、競りをやるなと言っているんじゃないですよ、諸外国だって幾らだって競りをやっていますよ、結構ですよ。  ただ、中央競馬会という公の金を補助するのにふさわしいかどうかということを聞いただけですよ。ですから、だれでもが上場できる開か...全文を見る
○小川敏夫君 とても開かれた市場とは言えないところに適用していることは大変な問題があると思いますので、また改めて別の機会に質問させていただくこととしまして、きょうはこれで終わります。
05月23日第147回国会 参議院 法務委員会 第16号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず、法制局にお尋ねしますが、内閣総理大臣臨時代理の指定ですが、あらかじめ指定がなされていなかった場合にはどのようにして臨時代理を指定することになるんでしょうか。その手続について説明してください。
○小川敏夫君 あと一点確認ですが、閣僚の協議ということですが、そうすると、閣僚以外の人は協議にもちろんのこと参加することはできないわけですね。
○小川敏夫君 ありがとうございました。法制局への質問はただいまで終わりでございます。  次に、内閣官房の方にお尋ねしますが、今回の青木官房長官が内閣総理大臣臨時代理にあらかじめ指定されて、すぐに早急に実際に臨時代理になり、そして閣議が開かれて総辞職に至っておるわけですが、これは...全文を見る
○小川敏夫君 承知しました。  それで、四月三日の午前九時に臨時代理を実際に開始したということですが、これは具体的にどのような手続、あるいは手続といっても、例えば官房長官御自身が宣言したのか、あるいは何らかの手続がとられたのか、そこら辺のところをお聞かせいただきたいんですが。
○小川敏夫君 ちょっとよくわからなかったんですが、それはあらかじめ指定を受けていた官房長官が、青木官房長官御自身の判断でそのように開始した、こういうことになるわけでしょうか。ちょっとそこら辺のところがいま少しわからなかったんですが、具体的に手続がどういうふうに行われたのかです。
○小川敏夫君 実際の手続の流れを聞いているんですけれども、そうすると、あらかじめ指定を受けた人が、総理が欠けたという状態になったときに実際に臨時代理の指定を受けるわけですね。この臨時代理の指定を受けるときの手続のあり方を聞いているんですが、これは具体的にどのような手続を行ったのか...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問の趣旨は、あらかじめ指定を受けたということは今御説明いただきました。指定を受けた方が、実際に総理大臣が欠けたということになって、そうすると指定を受けた方が実際に臨時代理になるわけです。  この臨時代理になるときの手続ですが、これはどのような手続をとることに...全文を見る
○小川敏夫君 確認ですが、そうすると、あらかじめ指定されていた青木さんの判断で職務を開始した、その後の閣議でこれが了承された、こういう事実経過になるということでしょうか。
○小川敏夫君 ありがとうございました。官房副長官に対する質問はこれで終わりでございます。  今、法務大臣に御出席いただいてこの法案の審議をしているわけですが、法務大臣は森総理大臣に任命されているわけでして、森総理大臣の職務に何らかの問題があればこの法案の審議がまた問題になるので...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  ここは働く者の立場を保護するという意味から非常に大事な点でございますが、できましたら法務大臣も、この会社分割が解雇のために用いられてはならないんだという御趣旨をもう一度明確に説明していただけたらと思います。
○小川敏夫君 それでは次に、この会社分割はいわゆる会社の不採算部門の切り離しといいますか切り捨て、これに用いられてはならないんだということがこれまでも繰り返し質疑と答弁で確認されているところでございますが、質疑も大詰めになりましたので、その点について再度御確認いただけたらと思いま...全文を見る
○小川敏夫君 昨日の日本経済新聞の社説なんですが、そこの部分、この会社分割は、「会社全体の重荷となっている赤字部門を切り離すというのは典型的な会社分割の狙いそのものである。」というふうに説明しておるわけです。  そうすると、どうもこの法律が予定していない不採算部門の切り捨てとい...全文を見る
○小川敏夫君 この法案も公表されてまさに審議の大詰めに来ているわけですが、日本経済新聞という非常に影響力のある新聞の社説でこのような表現がされるとなると、どうもこれまでの不採算部門の切り離しということはこの会社分割では予定されていないんだということの周知徹底がまだ不十分なんじゃな...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、次の点ですが、会社分割に当たって事前に労働者と協議を要するという規定が盛り込まれておりますが、これもこれまでの議論で再三質問され、答弁されている点でございますが、協議を要するとしたこの趣旨について、法務省としてどのように理解しているか、基本的な考えを説明し...全文を見る
○小川敏夫君 それで、また協議の点なのでございますが、これまでの質疑の中で、労働者の協議、これを労働者が労働組合に委任することができるということはこれまでの答弁でいただいておるんですが、仮に労働組合がなかった場合に、労働基準法三十六条の一項に定めるような労働者の代表、これに協議を...全文を見る
○小川敏夫君 その代理の点なんですが、一般的に協議の代理が許されるということになりますと、世の中いろんなさまざまなことがございますので、例えば会社側の人事部長とかあるいはそうしたいわば会社の利益を代表する者が一方で労働者から委任を受けた、いわば利害が対立する双方の代理人となるとい...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、この協議ですが、実際に協議はどのような手順で行うんでしょうか。  一般的には、会社分割を行おうとする会社側の方が労働者に協議を持ちかけると思うんですが、反対に労働者の方から会社側に協議を行うよう持ちかけることも認められると思うんですが、実際に協議のあり方...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、また協議の点ですが、協議ですからいつかは、協議がまとまるか不調かは別にして終わると思うんですが、これは協議はどのような状態で通常終わる、協議の終了は何をもって終了というか、そこら辺、法務省のお考えを聞かせていただければと思います。
○小川敏夫君 それでは、この協議の点の最後の質問なんですが、仮に会社側が協議を行わなかった、あるいは実質的に見て行ったとは認められないというような甚だしい形式的な内容の実態だったというような場合、これは会社分割の無効理由になるんでしょうか。その点について法務省の見解をお聞かせくだ...全文を見る
○小川敏夫君 きょうは修正案提出者の北村先生にお越しいただきましたが、特に具体的にこれを質問するということはないのでございますが、今この労働者の協議の点について法務省の見解をお伺いしましたが、いよいよこの法案審議も大詰めになっておりますが、この労働者との協議に関しまして、修正案提...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございました。修正案提出者にはこれで質問は終わりでございます。  次に、また法務省の方にお尋ねしますが、債権者保護の点でございますが、この今回の法案でも債権者の保護ということが盛り込まれておるんですが、例えば分割してしまった後、分割された会社が実は見込み...全文を見る
○小川敏夫君 次に、株主の保護の点でございますが、簡易分割制度というものがあって、資産価値が二十分の一であれば特に株主総会の特別決議が要らないということになっておりますが、そうすると、悪知恵を働かせまして二十分の一以下を継続反復すれば実際には大半を分割できるんじゃないか、株主総会...全文を見る
○小川敏夫君 その点に関してですが、これは簿価による、二十分の一という非常にわかりやすい規定を設けているんですが、ただ、そうしますと逆に、簿価が低くても大変に重要な営業部門があるのではないか。これは、例えばNTTとNTTドコモがそうだと言うのではなくて、一つの例として取り上げるだ...全文を見る
○小川敏夫君 簡易分割の場合、反対株主の株式買い取り請求権、これはどうなっているんでしょうか。
○小川敏夫君 簡易分割の場合ですが、確認でございますが、簡易分割によって労働者が不利益をこうむるというようなおそれというものは、これはないんでしょうか。
○小川敏夫君 債権者、株主、労働者の保護という観点を順次お伺いしたわけですが、あと私考えまして、債権者とは違って債務者、いわば取引をしている業者という面で何か不利益が及ばないかというようなことをあれこれ考えたんです。  例えば、分割する前のA社、こういう会社から、A社が取り扱う...全文を見る
○小川敏夫君 質問を終わります。
05月24日第147回国会 参議院 本会議 第27号
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○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました預金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。  いよいよ国民の信を問う総選挙が近づいてきました。前回総選挙から三年半、自民党政権により我が国はよくなったのか悪くなったのか。...全文を見る
11月02日第150回国会 参議院 法務委員会 第2号
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○小川敏夫君 小川敏夫でございます。  法務委員の一人として質問するわけでございますが、同時に民主党のネクストキャビネットの司法担当大臣という立場でもございますので、与党の施策よりも民主党の打ち出している施策の方がより国民から評価されるのではないかということを国民に御理解いただ...全文を見る
○小川敏夫君 民主党の方も、法曹人口の拡大ということに関してはそういう方向性を打ち出しております。  司法制度改革等につきましては、審議会で今審議中でございますし、またいずれ十分に議論する場があると思いますので、この程度にしたいと思いますが、民主党の考えとしては、やはり司法とい...全文を見る
○小川敏夫君 私が感じるのは、少年法というのは犯罪あるいは非行を犯した少年についてどう対処するかということの手続法規でございます。そうすると、そもそも根本は、犯罪や非行を犯した少年をどう処遇するかということよりも、そもそもなぜ少年がそのような犯罪や非行に走るのか、すなわち少年犯罪...全文を見る
○小川敏夫君 私も犯罪を犯した少年をそのまま放置してよいとは全く思っていないわけでございまして、一般論として、少年にきちんと自覚をしていただく、あるいは被害者あるいは社会の立場に立ったそうした観点から対処するという、そのことについては私は異論を持っておりません。  ただ、では少...全文を見る
○小川敏夫君 今、一般予防というお話がありましたが、確かに少年に対していわゆる犯罪や非行に対する処遇を厳しくすれば一般予防効果があるだろうということはあえて否定しませんが、別の見方をして、そうした非行、犯罪を犯した少年の悪性を刑務所ということによって固定化させて、さらにまたその少...全文を見る
○小川敏夫君 それから、先ほどの大臣の答弁の中で、現行少年法は事実認定についての手続規定が不十分であるというお話をいただきまして、その点で与党案で改正点があるんですが、今の制度、現行少年法の制度あるいは与党案のその改正点を見ますと、結局、捜査記録がすべて審判を行う裁判官に送られて...全文を見る
○小川敏夫君 そうした点、私どもの考え方と異なるわけでございますが、少年法の審議が間もなく始まりますので、またそのときにゆっくり議論させていただきたいと思います。  次に、民主党は民法の成人年齢あるいは公職選挙法に基づく選挙権の付与、それから少年法の適用年齢も含めて成人年齢を十...全文を見る
○小川敏夫君 私どもも十分な論議を行うべき案件であることはよく認識しております。ぜひそうした議論の場を設けるようにしていただけたらと希望いたしまして、次の質問に移ります。  また、同様に、民主党はほかの政党との共同提案で、民法を改正して夫婦別姓制度というものを採用すべきではない...全文を見る
○小川敏夫君 この点についても、ぜひまず議論すること自体を積極的に進めていただきたいと申し述べさせていただきます。  また、同じ民法改正の中で相続の点でございますが、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一ということにしておりますが、これはどうも生まれた子供のことを考えますと、いわゆ...全文を見る
○小川敏夫君 どうも法務大臣がどう考えるかという具体的な賛否のお考えをいただけなかったのが残念ですが、あるいはいただけたのかもしれませんが、いずれにしろ早急にぜひ議論することがまず必要ではないかと思いますので、その点を要望いたします。  次に、通信傍受法、昨年の夏にこの参議院で...全文を見る
○小川敏夫君 私は具体的個別の案件について行っているかどうかを聞いているのではなくて、実施例があるかどうかについてお伺いしておるわけでございます。  また、この法によりまして国会に報告義務がある、これは随時じゃなくて、たしか年に一回だったと思いますが、そうした事項でございます。...全文を見る
○小川敏夫君 私どもはこの通信傍受法を即時廃止すべきだという法案を提出しておるわけでございますが、これはそもそもこの通信傍受法が、そもそもそういう捜査方法はいかぬという議論ももちろんございますが、それだけではなくて、その通信傍受のあり方、これは昨年さんざん議論したんですが、いわゆ...全文を見る
○小川敏夫君 ちょっと大変に納得できないお話なんですが、まずそれに関連して……(発言する者多し)  今の点、納得できませんので、ぜひ答弁を具体的にいただくよう協議していただきたいと思います。  速記をとめていただきますようにお願いいたします。(発言する者多し)
○小川敏夫君 通信傍受法の審議の際に、とにかく通信傍受の捜査手法を取り入れるに当たっては、覚せい剤事犯が非常に増大しているというようなさまざまな点が強く指摘されたんですが、実際、通信傍受法の対象となる犯罪、四種類あるんですが、これにつきまして直近の趨勢はいかがなんでしょうか。ふえ...全文を見る
○小川敏夫君 今、覚せい剤の押収量が六百三十二キログラムあって、これは前年同期比よりも五百三十二キロ減ったというふうに聞いたんですが、それでよろしいわけですね。ちょっと確認します。
○小川敏夫君 どうも通信傍受法の審議のときを思い出すと、覚せい剤の押収量がこんなにふえた、こんなにふえたと、件数はそんなにふえていないんだけれども、押収量がふえたということを非常に強く主張されて、だからどうしても通信傍受法が必要なんだという議論があったと思うんですが、どうもほかの...全文を見る
○小川敏夫君 ここでの一言のやりとりじゃなくて、通信傍受法の廃止を含めたあり方について議論の場をぜひ設けていただきたいというふうに希望しておきます。  次に、警察庁の方にお尋ねします。  いわゆる前科前歴に関する記録、この情報の開示についてお尋ねしたいんですが、これまでの、例...全文を見る
○小川敏夫君 本人に報告するということですが、それはそういう証明書を発行するということですね。
○小川敏夫君 今のお話をお伺いしまして私は思いまして、今述べられた事情と比較して、例えば総理大臣が何らかの疑いを持たれた、あるいは総理大臣が国会で答弁した内容についてそれが真実であるということを証明する必要があるというような場合、それがまさに唯一の方法であるというような場合に、こ...全文を見る
○小川敏夫君 いや、一般論はいいんですけれども、例外的に証明書を発行することがあるということで、具体的な例として先ほどお話しになったわけです。それで、それに比較してまた私は一つの具体的な例を例示しているわけですが、内閣総理大臣をしている個人がそうした犯歴があるんではないかと。しか...全文を見る
○小川敏夫君 先ほど、一般的な例として、国民が海外渡航をするに当たって相手国からその証明を求められるような場合には発行するというようなことでした。  では、国民が民事訴訟を提起して、これも一般論で聞いているわけですが、国民が民事訴訟を提起して、その犯歴に関して立証しなくてはいけ...全文を見る
○小川敏夫君 どうも何か議論がかみ合っていないような感じがするんですが、今具体的に裁判所からの調査嘱託に応じなかったことについての点がございました。外国から証明を求められた個人に対してはそういう求めがあれば個人の利益のために証明するということでございますが、国民が民事裁判を起こし...全文を見る
○小川敏夫君 例えば森総理大臣の場合、ちょっと今具体的な年数がわからないんですが、四十年ぐらい前のことだと思うんですが、その四十年前の犯歴のことについてこれを裁判所に答えることがどのような捜査に障害があるんでしょうか。
○小川敏夫君 ですから、まず一点、捜査に障害があるということですけれども、ですから私は聞いておるわけで、四十年前の、四十年前かちょっと正確な年数はわかりませんが、ざっとそのくらい、四十年前ぐらいのことの、その捜査の結果、捜査があったかどうか、に基づく結果を今明らかにすることが今現...全文を見る
○小川敏夫君 だから、質問に答えていただけていないと思うんですが。  先ほどのお話ですと、国民が海外渡航するに当たって渡航先の国から証明を求められた場合にはその利益を考えて証明することがあるということですね。その場合に、捜査の障害というようなことは考えるんですか。
○小川敏夫君 今度のこの裁判所の調査嘱託を、回答を拒否した件については、では今度は具体的に聞いておるわけです。一般論じゃなくて私は個々具体的な話として聞いておるわけですが、この調査嘱託について、ではそれを答えることについていかなる捜査上の支障があったのか、これを具体的に説明してく...全文を見る
○小川敏夫君 だから、質問に答えていただいていないんですよ。今、捜査上の必要とか、プライバシーとか、守秘義務とか言われましたね。私はそのどれにも当たらないと思っているから、まず一つずつ順番に聞いておるわけです。  ですから、捜査上の支障というのは具体的にあるのかないのか。あると...全文を見る
○小川敏夫君 全然質問に答えていただいていないんですよね。  出すか出さないかは、ですから、犯罪に支障があるかどうか、プライバシーを侵害しないか、それから何か守秘義務に反しないかどうか、この三つのことを言われましたよね。だから、その三つのことで、ではその三つの要件、この森総理の...全文を見る
○小川敏夫君 いや、だから質問に全然答えていないんですよ。いいですか、森喜朗さんが「噂の真相」を相手に名誉毀損で損害賠償を求めた裁判、その裁判において裁判所が犯歴を出すように調査嘱託を求めたわけです。これについて、その回答を、回答というか内容を、やっぱり回答になるのかな、だから、...全文を見る
○小川敏夫君 速記をとめていただきたいんですが。  私は一般論はもう既に答えは聞いておるわけです。その一般論を聞いた後、個々具体的に実際の裁判において調査嘱託の回答を拒否したわけです。その拒否したのがどういう理由なのかということを再三聞いておるわけですけれども、もう五回も六回も...全文を見る
○小川敏夫君 では、ここで時間を一たん区切って、また休憩後に行いたいと思います。
○小川敏夫君 警察庁の方に重ねてお伺いしますが、通信傍受法施行後、実際に通信傍受を実施した例がございましたでしょうか。
○小川敏夫君 私自身は答弁をいただきたいのでただいまの答弁は納得しませんが、ただ一つ申し上げておきますと、年に一度国会での報告が義務づけられておりますが、これは、それをすればあと答えなくていいということではなくて、最低それをやらなくてはいけないという話ですので、今回の、きょうのこ...全文を見る
○小川敏夫君 プライバシーと守秘義務の点、いただきました。そうすると、念を押しますと、捜査に対する支障という要素はなかったということでよろしいわけですか。
○小川敏夫君 具体的に犯歴カードそのものを出せばいいので、余り関係ないんじゃないか。逆に、特にその争点となる犯歴は一つの検挙歴だけですから、全くその項目は多くはないと思うんですが。  まず、プライバシーの点ですが、調査嘱託を求めた裁判所が、そもそもその調査嘱託に反対した原告の意...全文を見る
○小川敏夫君 では、プライバシーの問題はその御本人、この件については森喜朗さんですが、森喜朗さんが自分のプライバシーよりも公開されることの方が大事だからプライバシーの点で犯歴の公表については拒否しないでほしい、こういうふうに申し出ればよろしいわけですね、プライバシーの点に関しては...全文を見る
○小川敏夫君 守秘義務の点に関しても、その守秘義務を上回る公益上の必要があればこれは当然よろしいということになると思うんですが、その点、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 時間なので、犯歴の点についてで質問を終えたいと思います。  ちょっとお昼に、おもしろい資料がありまして、「無事故無違反の証」と、これはプライバシーは放棄していると思いますので、江田五月さんが無事故無違反であるということの証明を岡山県警察と自動車安全運転センターから...全文を見る
○小川敏夫君 犯歴に関して絶対的に出せないということではなくて、出す場合があるということ、それからそうした具体的な一般論について大分お答えいただきましたので、大分わかりましたところがありますが、なおこの点については、個別なことについてはまた別の機会にさらにお尋ねしたいということを...全文を見る
11月14日第150回国会 参議院 法務委員会 第6号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  この少年法につきまして、民主党は衆議院の方で修正案を出させていただきました。参議院におきましても審議の終了段階で修正案を提出するという考えでおりますが、その点を踏まえまして、私どもが修正を申し入れている点をポイントとしま...全文を見る
○小川敏夫君 非常に凶悪な犯罪というふうにお伺いしたいと思いますが、犯罪の凶悪さということと同時に、少年の更生の可能性ということも相当考慮しなければならないと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
○小川敏夫君 そうしますと、実際に十四歳、十五歳の少年に刑事処分の適用の可能性を開いたとしましても、実際にそうなるというのは非常に凶悪な重罪で、しかも少年に更生の可能性が低いというケースに限られるようなニュアンスに受けとめたんですが、であれば、むしろ十四歳、十五歳に刑事処分の枠を...全文を見る
○小川敏夫君 どうも趣旨として、十六歳未満の少年につきまして実際に刑事処分相当というのは重罪で、なおかつ少年の更生の可能性が著しく低い場合に限るような運用がなされるだろうという御意見をお伺いしたんですが、であれば、端的にそのように法律上限定してはどうか、裁判官により慎重な判断を促...全文を見る
○小川敏夫君 要するに、裁判官の裁量は確保されておるわけですね。ですから、裁判官が保護処分相当と判断すれば、これは逆送でなくて保護処分でよろしいと、そういうことでございますね。
○小川敏夫君 そうすると、どうも原則逆送という言葉ばかりがひとり歩きしているようで、別にある一定の要件があった場合に裁判官の裁量の余地がないという意味なら原則逆送という言葉もいいと思うんですが、裁判官の裁量が確保されておれば、これは逆送するか保護処分にするかは裁判官の判断になるわ...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問の趣旨は、逆送を原則にしろというのではなくて、その反対の趣旨で質問しているわけですが、要するに今回の改正案によりましても、裁判官が保護処分がふさわしいと思えば保護処分にできるという意味で裁判官の裁量は確保されているということを確認したかったわけですが、それは...全文を見る
○小川敏夫君 あと、この改正案なんですが、条文を読むと、故意によって人を死亡させた犯罪については裁判所が調査をしないで刑事処分に送るように、調査が不要というふうにもちょっと読めるような文にもなっているんですが、これは刑事処分、いわゆる逆送する前に裁判所が必ず調査をする、調査をした...全文を見る
○小川敏夫君 あと、二、三前に御答弁いただいた中で、これまでの逆送がほとんど実刑が相当であったと、これからは執行猶予や罰金が予想される件についても逆送するんだという御意見を伺いましたけれども、執行猶予になるような可能性がある場合ですと、これまでの法案提出者の御答弁を聞いていますと...全文を見る
○小川敏夫君 いろいろ議論をしたいところですが、時間の関係もありますので次の点に行かせていただきます。  いわゆる検察官関与の問題ですが、まずその基本的な前提として、現行少年法の規定では事実認定に対応できない場合があるという御意見でございます。それについては私も必ずしも反対しな...全文を見る
○小川敏夫君 それで、検察官関与ですが、基本的には事実認定を争うケースということになると思うんです。そうすると、成人であればまさに有罪、無罪、そもそも犯罪を行っているのかということを争うケースになるわけですが、少年の場合も同じように非行事実を争う、まさに有罪、無罪を争うというよう...全文を見る
○小川敏夫君 早期に判断をしなければならない、審判を進めなければならないというのはまことにごもっともだと思うんですが、ただ、早期にするという理由によって、少年に不利益な形でどんどん進めてしまえばいいということにもならないと思うんです。  ですから、例えば少年の方が有罪、無罪を争...全文を見る
○小川敏夫君 答弁者の御意見はわかるんですが、ただ法律の規定にそうしたことが入っていないと、実際の運用ではやはり事実認定の根拠となって心証形成に相当な影響を与えてしまうんではないかと思うわけです。  民主党の方はそこのところを、事実認定については予断排除原則や証拠の原則を生かし...全文を見る
○小川敏夫君 何か私が答弁者になったような気もするんですが、逆送というのは刑事処分相当ということに限定しなければならないので、そうでないケースの事実認定ですとやはり刑事処分というのは難しいんじゃないか。  それから、谷垣議員の答弁に対して私がまた答弁する形になりますが、今の少年...全文を見る
○小川敏夫君 この点もさらに議論をしたいんですが、時間がございますので次の点について……
○小川敏夫君 もうあと時間が数分しかないものですから、結構でございます。  あと単発的にお尋ねしますが、前回の民主党の竹村議員の質問について、たしか麻生先生でしたか、アメリカと韓国におきまして少年法が厳罰化になったにもかかわらず少年犯罪が増加しているという点の指摘につきまして、...全文を見る
○小川敏夫君 あと、検挙率の点が出ましたけれども、今回の少年法の改正は故意によって人を死亡させたというような重罪に限っております。  重罪について検挙率が下がっていればこうした少年法の議論に資すると思うんですが、今この少年法の改正案に盛り込まれている、そうした重罪ではない空き巣...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
11月15日第150回国会 参議院 憲法調査会 第1号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  西部先生の方に大変いろいろお話をお伺いしまして、国民という概念で、国の歴史を背負う者だと、国の歴史を背負う者が当然国民なんだというお話。あるいは、先生のお話の中で、これまでの伝統ということを大変に重要な価値としてとらえら...全文を見る
○小川敏夫君 小川といいます。
○小川敏夫君 御説明、お伺いいたしました。  あと、先生のお話の中で、公共の福祉、人権の点でございますが、この公共の福祉のあり方についても歴史的に培われた価値観というものを基調にしていくんだという趣旨のお話がありましたけれども、私、歴史的に培われたといいましても、この人権感覚が...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  佐高先生にお尋ねしますけれども、端的に憲法九条でございますが、憲法九条に書いてある条文、これと現実はやはり素直に読んでみて合わないと思います。これは合わないから現実に合わせて憲法を改正しろという人もいますし、反対に、憲法を誤解のないように...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。  あと、今の企業の例、働く人の例がございました。私もそれを憲法的にどうとらえていいか、ちょっと私の理解も足らなかったんですが、今の憲法の人権という感覚が企業にまでよく浸透しておれば佐高先生御指摘のような問題は起きなかったようにも思うんですが...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
○小川敏夫君 そうですか。わかりました。では、また西部先生に。  天皇制のあり方も、先生のその憲法試案では伝統という表現は出てまいるんですが、ただ日本の歴史を振り返ってみましても、天皇の地位というのはやはり歴史によって随分違いまして、まるっきりないがしろにされていた時代もござい...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございます。
11月17日第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  私、二年前の参議院選挙で初めて参議院議員にさせていただいたわけでございますが、そのときの選挙の公約がまさに政治の腐敗を許さない、あっせん利得法案を制定するんだということが私の一番の公約でございます。そうした公約がやはり国...全文を見る
○小川敏夫君 このあっせん利得法案、衆議院でも大分議論を重ねておりますし、参議院の本会議でも質疑がございました。同じことを聞いて同じ答弁をいただくために私、質問しているのではなくて、そうした議論を踏まえてさらに内容のある議論をしたいと思いますので、本会議での答弁と同じような答弁を...全文を見る
○小川敏夫君 私設秘書の構成要件のあいまいさという点についてはまた次に議論させていただきますので、今はその保護法益の観点から、なぜ公務員である公設秘書に限るのかということの保護法益との関係から、私設秘書を除外する理由にはならないんじゃないかというふうに考える点を議論いたしておると...全文を見る
○小川敏夫君 では、尾身議員にお尋ねしますが、今回、西川太一郎さんの私設秘書が逮捕されました。国民が政治を信頼するために、あのように衆議院議員の秘書が不正を行うことについて、これは許されることなんでしょうか。それとも、これは国民の信頼を確立するためには許されないことだというふうに...全文を見る
○小川敏夫君 質問に真っ正面から答えてもらいたいんですが、すなわち尾身議員はこの法案は政治公務員だと、政治公務員にかかわるとまず初めに政治公務員というふうに限定しちゃったんです。それで、自分で政治公務員と勝手に限定しちゃって、その限定の上に立って議論を言っているわけですよ。私はそ...全文を見る
○小川敏夫君 それで、先ほどの質問について尾身議員にお答えいただけなかったんですが、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」というのが私どもが言っている私設秘書だということになれば、ブローカーで名刺だけ持っているような人は入らないし、後援会で一生懸...全文を見る
○小川敏夫君 質問に全く答えていません。  公設秘書だって同じですよ。公設秘書が政治家の指示を受けて、政治家の意を受けてやればこれは政治家本人が捕まるので、公設秘書だけが捕まるわけじゃないですよ。私が言っている質問に全然答えてないじゃないですか。  だから、はっきり答えてくだ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、先ほど山本議員の答弁にもありました、私設秘書でも政治家の権限に基づく影響力を行使し得る、そういう立場にある場合があるんだと。ですから、この保護法益から見れば処罰する必要がある場合があるわけです。だったら処罰したらいいじゃないですか。どうですか。
○小川敏夫君 委員長、質問に答えていない、別のことを言っていますから、答弁をやめさせてください。
○小川敏夫君 全然質問に答えていないじゃないですか。  重ねて、じゃもう一度最後に聞きます。  皆さんが言っているわけですよ、私設秘書の定義が非常にあいまいだからそんなことでは法律として成り立たないと。先ほどの仲道委員の話ですと、最高裁で無効になっちゃうと言っているわけです。...全文を見る
○小川敏夫君 その理屈だったら公設秘書も同じじゃないですか。じゃ、本来公設秘書を処罰する規定なんか要らないんじゃないですか。
○小川敏夫君 だから、公設秘書が政治家の指示を受けないで独自に動いたとしてもなぜ処罰されるんだといえば、それは公設秘書が政治家の行う権限に基づく影響力を行使し得る立場にあるからですよね。そうじゃないですか。
○小川敏夫君 余り議論をしてもしようがありませんけれども、これは収賄罪じゃないんです。公務に対する信頼をというんじゃないんです。だから、本来の法益が違う、収賄罪とは違うと言っていながら、都合のいいところだけ収賄罪の公務員であることを持ってきて、わけのわからない議論でねじ曲げている...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、国政調査権は行政の全般に及ぶわけですから、国の行政に関することに関してはすべて国会議員の権限に基づくという範疇に入るわけですね。
○小川敏夫君 いや、そこが何かわかったようなわからないような、それこそ憲法三十一条に違反するような何かお話だけれども。つまり、国政調査権は国の行政の全部に及ぶということに関してはいいんですよね。それから、国会議員は、確かに国政調査権の行使はハウスの問題だけれども、しかしハウスの意...全文を見る
○小川敏夫君 入るということで多少ほっとした一面もございます。  そうしますと、国会議員に関して聞きますけれども、国会議員の権限じゃないような公務員の行為がある。国の行政に関しては入ることがわかりましたけれども、今度は例えば東京都。東京都が独自に行うことに関しては国会議員は権限...全文を見る
○小川敏夫君 地方自治体が決定する独自の事業に関して国会議員の権限が及ぶんでしょうか。私は、この法文上は及ばないように思いますけれども、いかがなんですか。
○小川敏夫君 そうしますと、どうも国政調査権が入るから国会議員について国の行政に関しては安心できる面があるんですけれども、しかし、今言いましたように、地方自治体のことに関して聞いてもこの法律に当たらないというとやはり漏れがあるんではないかというふうにも思います。  それでなお、...全文を見る
○小川敏夫君 該当するという結論は私もそう思うんですけれども、今二つのことを言われました。国の助成金が出ていることについてのことと国会の委員会で質問するということがございました。これは全然別個なことでございます。もう一つちょっと明確にしてもらいたいんですけれども、どちらの理由です...全文を見る
○小川敏夫君 国会での質問権、じゃ国会で質問権が及ぶ地方自治体の公務員が行う行為は権限が及ぶというと、これまた非常に広くなると思うんだけれども、例えば小学校の先生を採用する、採用するのは都ですよ、だけど参議院の文教委員会に行って職員の採用のあり方とかそういうことを質問することはで...全文を見る
○小川敏夫君 ここは非常に大事なんですよ。権限に基づく影響力、非常に不明確な言葉を使っておるわけです。権限に基づくものは何かと、尾身さんが答弁するような話だったらそれこそ憲法三十一条違反で、はっきりしないんじゃないですか。  じゃ、私が挙げた例で聞きますよ。小学校にこの先生採用...全文を見る
○小川敏夫君 法律ですから事実の認定によるのじゃないんで、どういう事実が認定されたら当たるかを聞いているんですよ。ですから今、尾身さんが言っているように、じゃ委員会で取り上げることができる案件に関しては国会議員の権限が及ぶんだというんだったらいいですよ、私はそうしたらもうすべての...全文を見る
○小川敏夫君 これは非常に重要なことなんですよ。  そうすると、地方公共団体が物品を購入する、これは国会議員の権限なんですか。本来的に国会議員の権限じゃない事項についてこの国会で、委員会で取り上げるぞと言えば今度はそれが国会議員の権限に入ってしまうんですか。そういう答弁でしたね...全文を見る
○小川敏夫君 だから、非常にこの法案の説明者として問題があると思うんですけれども、地方自治体が行う物品の購入は本来的には国会議員の権限じゃないわけです。そういうふうにはっきり認めておるわけですよ。しかし、何か予算をどうのこうの国会で質問すれば、そうするとその自治体の物品の購入が国...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、地方自治体が物品を購入するのは国会議員の権限じゃないんだけれども、しかし参議院の委員会で問題を取り上げるぞと言うことが一つの影響力だと。そういう影響力を用いて、本来国会議員の権限じゃないけれどもそれをやらせれば、委員会で取り上げるということが影響力の行使...全文を見る
○小川敏夫君 いや、だから私が言っていることと違う事例を、補助金が出ていればという、また私が想定している事例と違う事例を持ってきて答えられても困るわけですよ。  じゃ、全然補助金が出ていない自治体が独自の予算で購入する物品の購入に関して、これは国会議員の権限は及ぶんでしょうか。
○小川敏夫君 その及んでいないことが、国会の委員会で質問するということにすれば今度及ぶことになってしまうわけですか。
○小川敏夫君 そうすると、尾身議員が答弁された内容を否定するわけですね。
○小川敏夫君 尾身議員にもう一度説明させてください。
○小川敏夫君 本来的には、だから国会議員の権限にないことであっても国会で質問するぞと言えば、国会で質問するのは国会議員の権限ですから、その国会議員としての質問権、その影響力が権限だということですね。
○小川敏夫君 だから、それは参議院での質問権が国会議員の権限であって、これは当然権限だと思います。それは国会議員の権限の影響力だと言っているわけです。だから、物品を購入することが国会議員の権限じゃないということです。そういうことですね。  そうすると、委員会で質問するぞと言って...全文を見る
○小川敏夫君 この点の議論も非常に不明確、また非常に問題が多いと思うんですが、時間の関係もあって次の点に行かせていただきます。  対象行為が限定されております個別の契約と行政庁の処分ということでございますけれども、例えば、私が弁護士時代に扱った事例なんですけれども、ある土地の所...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、ある商店が自分のところにお客さんがたくさん来てほしいと。じゃ、そこにちょっと官用地があいてるから、ここを公営駐車場にしてほしいというようなことを政治家に頼んで、それで自治体がそれを受けてそこを駐車場にしたと。その結果、商店は反射的な利益を得たわけですけれども...全文を見る
○小川敏夫君 例えば行政庁の処分です。今、帰化申請すると随分時間がかかるんです。帰化するという決定そのものは行政の処分だと思うんですけれども、一年半待たされるんだけれども、これを少し順番を繰り上げて半年でやってもらってしまったと。そうすると、帰化という処分ではないんです、ただ審査...全文を見る
○小川敏夫君 私が聞いているのは、帰化という処分について聞いているんじゃないんです。帰化の審査をするその順番を繰り上げただけですよ。
○小川敏夫君 具体的にどういう処分なんですか。いや、法的な評価を。
○小川敏夫君 そこまで聞いていないんですよ。
○小川敏夫君 私が聞いているのは、要するに、ここに書いてある契約と行政庁の処分ということを不当に狭く限定し過ぎたために、実際に国民の信頼を確立するためには不十分じゃないかと、こういう観点から、本来そういうのもおかしいじゃないか、国民感情からいけばそういうことも当然処罰の対象にして...全文を見る
○小川敏夫君 広く解釈していただくことは、これは国民の期待にこたえるわけですから私も歓迎ですけれども、でも、関するということで順番を繰り上げてしまうと、じゃ、少し早くやるということも処分に関する行為でこの法律の要件には当たるんだと、こういうことでよろしいですね。
○小川敏夫君 ここで言う特定の者というのは、個人だけにかかわらず特定の企業も当然含むわけでございますね。
○小川敏夫君 この点が狭くなり過ぎるんじゃないかということについてはもうこれまでさまざまなところで議論されていますので、次の質問に行きたいと思いますが、今、私がこれまでに質問したこの三点、これにつきましてはこの審議が終わりましてから修正を求めるという考えであります。これまでの答弁...全文を見る
○小川敏夫君 それは、立証が困難になるのは明らかじゃないですか。立証しなくていいのと立証しなくちゃいけないというのは、立証する方が困難に決まっていますよ。  ところで、請託がない場合、例えば政治家が前もって便宜を図ってあっせんをして、それでその後に業者から金をもらうと、私は仮に...全文を見る
○小川敏夫君 国民の声を吸い上げて行う活動とそうでないあっせん行為との区別は、これは対象行為の限定をきちんとしているじゃないですか。請託を入れる入れないで国民の声を云々ということには全く関係がないと思いますが。  ところで、議員は私の質問に答えていません。私が聞いたのは、請託が...全文を見る
○小川敏夫君 私はこの法律の解釈を聞いているんじゃないんですよ。法律には、だって「請託を受けて、」と請託が入っているんだから。このあっせん利得法案を提出された尾身さんの倫理観を聞いておるわけです。請託を受けなくても政治家が行政に口ききをしてその対価に業者から金をもらう、これは許さ...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えていただけないで、既に何回も聞いたお話を聞いて私の質問時間が奪われてしまいました。  もう一度聞きますけれども、尾身さんの倫理観を聞いておるわけです。請託を受けなくても政治家が行政に口をきいて、そのあっせんをした対価に者からお金をもらうこと、これは許され...全文を見る
○小川敏夫君 再三言うように、私の質問に答えていません。  請託を受けるのが普通の類型だと言っております。でも、私はそんなことを聞いていません。普通の類型じゃない、請託を受けなくて、しかし行政に口ききをしてそれでその報酬を業者から受け取った場合、これは許されるんですか許されない...全文を見る
○小川敏夫君 あっせんの押し売りはなんという言葉でしたけれども、あっせんの押し売りをするんだったらもっと悪いじゃないですか、普通の請託を受けてやるよりも。私は、そういうことがあるかないかを聞いているんじゃないんです。そういうことは許されるんですか許されないんですかと、尾身さんの評...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えていないじゃないですか。  私は、請託がなくたって処罰する必要があるから、聞いているんですよ。尾身さんは、じゃ請託がなくて政治家が行政に対して口をきいてその報酬をもらうということ、これはいい、そういうことは認めてもいいと考えているわけですか。
○小川敏夫君 はい、承知しております。  質問ではありませんけれども、今の私の質問にまともに答えられないということは、すなわちやはりこの法案の欠陥を尾身さん自身が認めて説明できないからということだと思います。そうした意味で、全く私の質問に答えないで、後で議事録で確認すればわかり...全文を見る
11月24日第150回国会 参議院 法務委員会 第9号
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず最初に、当法務委員会で今週の火曜日、二十一日に、少年の矯正施設、愛光女子学園と関東医療少年院、それから練馬にあります東京少年鑑別所、この三施設を視察してまいりました。  そこで私が感じたことは、この少年の更生のため...全文を見る
○小川敏夫君 この改正案につきまして被害者の立場ということが提案者の方からたびたび強調されておるんですが、この愛光女子学園等に行きましてお話を聞いたところ、少年の約半数は両親が離婚を経験しているということでございました。  そうしたことをヒントに考えますと、少年が非行を犯すとい...全文を見る
○小川敏夫君 非行に及びました少年につきまして、その少年個人にすべての責任を負わせるということではなくて、少年に非行に及ばせたそうした環境もやはり考えなければいけないんではないかと私は思います。  時間の関係もありますので、法務省の方にお尋ねしますが、私はそうした意味で現在の少...全文を見る
○小川敏夫君 あと、東京少年鑑別所におきまして今少年の非行問題に関して一般相談、ここは練馬ですので、ねりま青少年心理相談室と、このような施設というか施策を用いて、その収容されている少年の鑑別だけでなくて、地域住民の、あるいは地域社会のそうした少年非行問題に対処しているというような...全文を見る
○小川敏夫君 次に、検察官関与あるいは事実認定の問題について触れさせていただきます。  私は、検察官関与という問題について考えますと、どうしても今回のこの改正案の制度で不安をぬぐい去ることができない。  その一つは、一つというか根本は、観護措置期間というものを短ければ短いほど...全文を見る
○小川敏夫君 それから、検察官が複数関与することも可能なわけですね。
○小川敏夫君 法律上制限はございませんので、ある、法律上はあるということだと思いますが。  それから、当然、検察官が少年に質問をするということもあるわけでございますね。
○小川敏夫君 今の少年の審判廷というもの、刑事法廷と違って非常に狭いところで仮に検察官が立ち会えば、恐らく少年のすぐ横に検察官が座るんじゃないか。そうすると、どうも取り調べをした検察官がすぐ横にいて、しかも仮に少年の陳述なり弁解について何か疑問があれば検察官が質問をするという状況...全文を見る
○小川敏夫君 この広い委員会の部屋で私が提案者に質問しましても、麻生先生から何か反論されるのではないかと多少なりとも精神的に不安を覚えないわけではないんですが、これはまあ同じ議員として対等な立場でございますけれども、狭い審判廷で取り調べを受けた少年が、検察官が横に座っていると、ど...全文を見る
○小川敏夫君 あと、検察官関与の中心のポイントは事実認定を適切に行うということだと思うんですが、私は現行法で検察官を関与させないでも相当できるんではないかというふうに思っております。現行少年法におきましても、裁判官には検察官や警察に対して補充捜査の協力を依頼することができると。 ...全文を見る
○小川敏夫君 適切に補充捜査等をしていただいているという現状であれば、その補充捜査のために検察官が関与して、その検察官に補充捜査を指示しなくても、今の現行制度で十分できると思うんですね。また、仮に検察官が立会して検察官が補充捜査を行うといっても、実際には検察官自身が直接補充捜査を...全文を見る
○小川敏夫君 補充捜査の点は、問題点のポイントを一番知っているのは裁判官ですから、裁判官が直接警察に依頼して補充捜査をしてもらうということで私は十分だと思っております。  それから、裁判官が少年と直接対峙することになるという点の御指摘がありました。その点、提案者の方も、審判で裁...全文を見る
○小川敏夫君 裁判所が調査官というものをそのように位置づけて運用しているということはわかりますが、ただ現行少年法はそのように規定づけているわけではないので、私は、現行少年法の中で今の社会調査を行っている調査官に事実認定をさせるというのではなくて、事実認定を行う調査官というものの制...全文を見る
○小川敏夫君 お話の御趣旨はわかりましたが、私としましては、冒頭に述べた疑念をどうしても払拭することがまだできたわけではございません。この改正案が成立して実際に施行されたとしましても、そうした問題につきましてしかるべきときにその実態をよく把握して、仮に何らかの問題点があればそれに...全文を見る
○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表し、修正案に賛成の立場で討論を行います。  少年の非行は少年を取り巻く家庭やその他の環境に大きな影響を受けるものであります。こうした観点から、刑罰により少年の悪性を固定化させ反社会的存在として放逐するよりも、少年を教育し更生させることに...全文を見る