小川敏夫
おがわとしお
選挙区(東京都)選出
各派に属しない議員
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月16日 | 第151回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 厚生労働大臣には質問の予定ございませんので、退席していただいて結構でございます。 総理に簗瀬議員の質問に関連してお尋ねしますが、総理は、予算や予算関連法案の成立に全力を挙げるという御趣旨でございましたが、そうすると、予算、予...全文を見る |
○小川敏夫君 そうすると、どうも私の質問を何か肯定していただいたようにも思えるんですが、そうすると、今度は予算、関連法案が成立したらやめるという意味にも理解できるように聞こえるんですが、そういうことではないんですか。 〔委員長退席、理事須藤良太郎君着席〕 | ||
○小川敏夫君 外務省の関係に移りますが、外務大臣にお尋ねします。 この松尾室長、外務省の調査報告書で、松尾容疑者が競走馬を購入したという報告が出ておるんですが、この競走馬の購入先ですが、これはその大半が社台牧場及び鍋掛牧場、こういうふうに調査したところ判明したんですが、これは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 結構です。 それから、サンデーサイレンスの種つけ権を二千五百万円で購入したということも報告書に出ております。 中央競馬会の理事長にお尋ねしますが、サンデーサイレンスの飼養者はどなたですか。 | ||
○小川敏夫君 飼養者は、吉田照哉氏が飼養者として競馬会に登録、届け出られているんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 事前に競馬会からいただいた資料では、飼養者、飼養というのは飼う方ですよ、飼う方の飼養者としては吉田照哉氏と、今資料をいただいたんですが、じゃ後ほどそれを確認いたしますが。 いずれにしろ、そのサンデーサイレンス、経営をしている社台コーポレーション、これの代表は吉田...全文を見る | ||
○小川敏夫君 河野外務大臣は、衆議院の予算委員会での答弁でも述べておりますように、この吉田さんとは大変懇意にしていらっしゃるということですが、それはそのとおりでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 吉田照哉氏、それからその御兄弟含めて毎年二百十万円を外務大臣の資金管理団体、政治献金を受けていらっしゃいますね。そのほか、外務大臣の御子息の河野太郎議員も政治献金を受けているんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 社団法人日本競走馬協会という社団法人があるんですが、これは外務大臣は長期間ここの会長をしておられましたですね。 | ||
○小川敏夫君 かつてというあいまいな言い方ではなくて、大臣が国務大臣をしている期間を除いては昭和六十三年以降会長をしているんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 じゃ、私の質問の趣旨は肯定していただいたということでよろしいわけですね。 それで、副会長あるいは会長代行というあなたに次ぐポジションの責任ある方、これは現在吉田照哉氏、それから、先ほど大臣が述べられた善哉氏が亡くなるまでは吉田善哉氏だったということはいかがでしょ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は外務大臣が会長をしておられたときのことを聞いておるんです。 | ||
○小川敏夫君 松尾容疑者が競走馬を購入した先のまた有力な一つの鍋掛牧場、この牧場もこの日本競走馬協会の会員ですね。 | ||
○小川敏夫君 この鍋掛牧場は大臣が実質的にオーナーをされておられる那須野牧場のごく近くにあって、大変に大臣も競馬の世界には傾倒されておられるようなんですけれども、そういう面でよく御存じの方じゃないんですか。 | ||
○小川敏夫君 どうも松尾容疑者がそうした横領資金、あるいは詐取した資金ですか、そうした公金を競走馬の購入あるいは種つけ権の購入に買った先が、どうも外務大臣の懇意にされている方とかそうした周辺の方だということなんですけれども、大臣は、これは松尾室長が競走馬を購入している、あるいは持...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、だって、サンデーサイレンスの種つけ権はあなたが、外務大臣御自身が大変懇意にしておると言われたその吉田照哉氏が自主的に管理する社台コーポレーション、こうした大変関係があるところの先じゃないんですか。 | ||
○小川敏夫君 松尾容疑者がお金を使った先だということがこれはポイントなんでね、その使った先が馬だろうと種つけ権だろうとそんな大した違いはないですよ、そんなの。だから、馬のことだけ答えたから、種つけ権のことであるだろうと、そのような横領した金の使い先があなたの懇意の先でしょうと言っ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、御記憶を喚起していただくために事実関係を私の方で説明させていただきますが、河野大臣は牧場を持っている馬主だということでオーナーブリーダーということですが、吉田善哉氏と一緒になってオーナーブリーダーズ協会という任意団体を設立し、大臣が会長になりましたね。そういう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 さらにつけ加えますと、そのオーナーブリーダーズ協会を社団法人として認可を受けようと努力したけれども結局受けられなかったと、こういう事実はいかがですか。 | ||
○小川敏夫君 この日本競走馬協会ですが、それまでの役員が全員退任したと。そして、入れかわりに新しくなった理事が全員そのオーナーブリーダーズ協会の方々だったんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 役員欄は登記簿に載っておるわけですから、それは名簿を対照すればすぐわかるわけですから。 ところで、大臣に一般的な見解をお伺いしたいんですが、町にはいろいろ財団法人、社団法人があると、しかし役目を果たしていない、何の活動もしていないような法人があれば、それは解散し...全文を見る | ||
○小川敏夫君 中央競馬会理事長にお尋ねしますが、六十一年九月にそうした役員の交代が行われておるわけですが、六十一年九月以前にこの日本競走馬協会から業務に関する活動報告書が出ておりましたか。 | ||
○小川敏夫君 では、農水大臣、農水省の所管としてはいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 では、聞き方を変えますが、昭和六十一年以前の日本競走馬協会について何らかの活動を行っていることを確認した事実はございますか。 | ||
○小川敏夫君 競走馬協会の登記簿を取り寄せますと、昭和四十五年に設立して四十九年に役員の登記をした、その後十数年間全く登記が放置されているという実態、それから関係者等に事情を聞きましても、何の活動もしていない休眠法人だったというふうに私どもの調査では確認されているんですが、どうで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問には何にも答えていただいていないんですが、要するに大臣がこの協会の会長に就任したその直前まで活動実績がない実態ではなかったですかと聞いておるわけです。 | ||
○小川敏夫君 もう一つ確認しますが、この日本競走馬協会のこの事務所、事務局、これは麻布台ビルといいまして、河野さんのファミリー企業が持っていらっしゃるそのビルに事務局があるんじゃないですか。 | ||
○小川敏夫君 御自身が有力なオーナーブリーダーであって、しかも会長という地位について、事務局が御自分のファミリー企業のその所有ビルの中にあるという、深く関与しているその社団法人について、会長に就任する直前のその活動実態を知らない、記憶がないということはおかしいと思うんですが、しか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その調査の内容に関しては、調査する価値は私は全然見出さないんですが、その議論は時間の関係がありますので別の機会に改めてさせていただきますが、そうした例えば最近は二千万円強の調査費がこの競走馬協会に支出されております。一方、競走馬協会の方は調査費として一千万円程度しか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その調査費の実費が実質差額利益が出ていないという答弁、まさかそんな答弁が今あると思わなかったので私、資料を部屋に置いてきちゃったんだけれども、事前に資料をくれたじゃないですか。その調査費は、旅費だ調査員謝金だ、そういうものを一切合財含めてが全部で一千何万円で、あとは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 麻布台ビルから大臣に対して年間五十万円、それから百五十万円のパーティー券を購入するという政治家としての協力が毎年続けておられますね。 | ||
○小川敏夫君 この日本競走馬協会は、中央競馬会が特に好意的な扱いをしているんじゃないかというふうに思うんですが、まずこの日本競走馬協会の公益性ですが、どのような点が、具体的に行っている公益事業、その定款の説明ではなくて、具体的にどのような公益事業を行っているのか、その点について説...全文を見る | ||
○小川敏夫君 日本競走馬協会が平成四年度に農水省に提出したこの「事業報告に関する件」、こういうふうに書いてありますよ。「当協会の第一の事業は、馬主席の確保であり、これがなくしては何の協会であるかが疑われることから、」と。この競走馬協会の目的は、要するに日本中央競馬会に働きかけて馬...全文を見る | ||
○小川敏夫君 セレクトセールは、これは収益事業ですよ。しかも、最近二、三年になって始めたばかりで、それ以前はやっていないじゃないですか。 それから、この事業報告書を見ても、公益的事業がないんですよ。中央競馬会が行った研修に会員の牧場の人が二名参加したとか、それから馬主席を確保...全文を見る | ||
○小川敏夫君 公益性について説明できないんだから、要するにないということだと思いますがね。 ところで、平成四年でこの協会の目的は馬主席の確保が第一の目的だと言っておるんですが、実際、日本中央競馬会にお尋ねしますが、馬主席を与えているんじゃないですか。今現在、どれだけの馬主席を...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この日本競走馬協会、大臣は法人売買じゃないと言いますけれども、だけど社団法人のそうした売買はまさにこういう形で、理事の全取っかえという形で行われると。 それで、結局、単にオーナーブリーダーという一部の同好の士、それは大臣でもありますし、大臣と懇意にされている吉田...全文を見る | ||
○小川敏夫君 余り私の質問に真正面からではなくて、何か思いを語られたような感じで、随分私の質問時間が食われてしまいましたけれども、結局、公益事業を行っていない任意グループがそういう社団法人を買収して公益性を装って、そして不公平な利益を得ている。その代表、会長が河野大臣だし、しかも...全文を見る | ||
○小川敏夫君 もうひとつ細かく細かく答弁していただければ議論ができたと思うんですが、全部まとめて一遍にお話しいただいたので、私の質問をする時間、議論をする時間がなくなりましたので、きょうはこの程度で終わります。 | ||
03月23日 | 第151回国会 参議院 予算委員会 第12号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 初めに、余り長い時間、大臣にお待ちいただくのもと思いまして、簡単に済む質問から先にさせていただきます。 先回の予算委員会で、民主党が来るべき参議院選挙で東京都選挙区公認を予定しております鈴木寛氏の新聞広告、これは情報...全文を見る |
○小川敏夫君 鈴木寛氏が選挙に出るということが内定しましたのは、ことしに入ってからでございますので、昨年七月の記事はやはり鈴木寛氏のこうした情報技術に関するその実績等を評価して掲載されたんだと思います。 総務大臣にお尋ねしますが、何かこの鈴木寛氏の意見のことに関して公職選挙法...全文を見る | ||
○小川敏夫君 誤解を招くかどうか、私は全く誤解がないと思っておりますが、意見に当たります、押し問答してもしようがありませんが、一般論ということで承りました。 総務大臣には質問ございませんので、退席していただいて結構でございます。 また短い方の話からさせていただきますが、今...全文を見る | ||
○小川敏夫君 花粉症の原因が杉の花粉であるということがはっきりと究明されたのはもう二十年以上前、昭和五十年代の前半だと思うんですが、どうもその対策が現実に目に見えてこない、むしろ放置されているんじゃないかという印象が強いんですが、それから私は三年前、参議院に送っていただいた後の農...全文を見る | ||
○小川敏夫君 余りにも遅いし不十分であると思いますが、しっかりやっていただきたいということをさらにつけ加えて、農水大臣への質問はこれで終わります。もうございません。 外務省の機密費関係でございますが、私、機密費といいまして非常に違和感を感じるのは、松尾室長が逮捕された、いわば...全文を見る | ||
○小川敏夫君 以前はホテル代を支払うことが批判を受けるから機密費という説明も、何かそれもおかしいんじゃないかという気がするんですが。 ただ、じゃ、そういうものが機密費から使わないことになった、きちんと旅費から出すということになったということであれば本来の予算の方は組んで結構な...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これまで、当初組んだ予算の機密費が期中で不足したので補正を組んで追加したというようなことは、これはないですね。 | ||
○小川敏夫君 何か私の次の質問の答えを先に聞いてしまったような気がするんですが、要するに途中で機密費が足らなくなったからまた機密費を新たに追加したということも過去はないわけですね。要するに、機密費が途中で不足して、使い切ったからさらに補正予算を組んで機密費を増したというようなこと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その首相外遊の際のホテル代等の部分、本来機密費でないものが機密費として支払われていたと、それを本来の部分で支出すれば当然それまで機密費で使っていた部分は使わなくて済むので、減額していいように思うんですが。 重ねてお尋ねしますが、どうでしょう、機密費の予算があるか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 外務大臣にお尋ねしますが、先回の、松尾室長の機密費の支出の中でクレジットカードによるものがあるということでした。記録に残るからいい面もあったという御説明をいただいたんですが、私はちょっと違和感を感じまして、つまり、機密費ですから、クレジットで使えば当然支出の記録が残...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問の端的な趣旨は、クレジットカードで支払いをするような部分は本来機密じゃないんで、機密費とは言えない部分をこの機密費の予算の中で使っていたんじゃないか、そういう部分が多かったんじゃないかと思うんですが、大臣、調べた結果、どうでしょう、そういう部分が多かったんじ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か私の質問に余りきちんと答えていただいていないんですが。 クレジットカードの支払い、つまり第三者に支払いの記録が残ってしまうような支払いをしていたというのがやっぱり本来的な機密費じゃないと私は思うんで、そういう部分、すなわち、本来的な機密費じゃない部分で使って...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回、松尾室長に個人的に流用、費消されてしまった資金が相当多額、何億とあるわけですが、先ほど官房長官にお尋ねして回答いただいたとおり、だからといって機密費が足らなくなって困ったということでもないわけです。 そうすると、今度の予算も、組むときにはまだ松尾さんの個人...全文を見る | ||
○小川敏夫君 感情論じゃなくて、結局横領された分は当然機密費に使われていない。でも横領されて残ったお金で機密費は間に合っていたんだから、前年実績を踏襲するということであればその分減らして当然ことしも間に合うでしょうと、こういう考えから来ているわけで、ただ単に、それは感情的にも許せ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 戸田委員のお話を聞きまして、全く何か胸がすうっとするような気持ちでございますが、恐らく国民も多くはそういうふうに望んでいると思うんですが。 どうでしょう、もう一度官房長官、ここは例えばどうも何かメンツにこだわって減額しないんじゃないかというふうにもとれるんですが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも本来機密費じゃないものが機密費として支出されていた、あるいはもう個人的に流用されていたと。それでも機密費はやれていたんだから、その余計なものを除いただけの予算でやれると思うんですが。 どうでしょう、減額しないという、そうした政府の答弁を聞いて、動議の提案者...全文を見る | ||
○小川敏夫君 財務大臣にお伺いしますが、今大変財政厳しいんですが、いわばこの厳しいとき、少しでもむだ遣いをなくして体制を立て直さなくてはいけないという時代ですから、機密費、国家予算全体から見れば小さいかもしれませんけれども、でも小さいところからであってもやはり節減できるところ、あ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何としてでもむだな部分は削って国民が納得できるような財政あるいは税金の使い方にしていただきたいんですが、そういった点を述べて、また次の点に行きます。 不良債権、今大変、金融システムの点につきましてまた一つの不安が大きく生じておるわけですけれども、金融担当大臣にお...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その平成十年の金融健全化法の審議に当たって、私ども民主党は対案を出しました。その際のいわゆる与党案ですと、これは手ぬるい。やはり経営者に対する責任の問題、それから体質改善の問題、それから不良債権の処理の問題、資産査定の問題ですか、こういった問題についてやはり非常に手...全文を見る | ||
○小川敏夫君 査定をしっかりやった、検査をしっかりやったと言いますけれども、柳澤大臣、前回の柳澤大臣の後の越智大臣は検査に手心を加えるような発言をして辞任されたわけです。あるいは、最近の例では、やはり象徴的な例、そごう、倒産しましたけれども、倒産する前の一番直前の査定ではどうだっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 しかし、客観的に査定をしているといったって、実質的に破綻しているような企業を外部的な、表面的な数字だけ見て査定したってそれはしっかり検査をやったことにならないじゃないですか。やはりそれは非常に手ぬるい、甘いことだというふうに思いますがね。 細かい話は抜きにしまし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 適切な引き当てをしていないそごうの例を見ればわかるように、適切な引き当てをしない、まさに手心を加えたのか生ぬるいのか知りませんけれども、そういう生ぬるい対応をしたことが結局は今の状態を招いているんじゃないか。議論はとことんしたいんですが、時間もありませんのでとりあえ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうした生産拠点が海外へ行ってしまえば、当然、中小企業は仕事そのものがなくなるわけですが、そうした点、総体的にはこの間お伺いしましたけれども、大臣として、そういう中小企業に対してどういう対策を講じたいと思っておられるのでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 私は、日本の将来を非常に長期的に見た場合に、生産拠点が日本からなくなってしまうというのはやっぱりゆゆしき問題じゃないかと。一たん出ていったものは、経済情勢が変わったから日本に戻れるというものでもないと思います。 そうした観点、どうでしょう、今の国の政策として、も...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また改めて機会を設けて議論をしたいと思いますが、仕事がなくて困っている中小企業にぜひ集中的な対策を講じていただきたいと希望しまして、私の質問を終わります。 堀議員に関連質問の許可をお願いします。 | ||
03月29日 | 第151回国会 参議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○小川敏夫君 土地再評価法ですけれども、三年前ですか、金融国会のときに審議した際に、どうしても金融機関、自己資本比率を高めなければ貸し出しの力がそがれてしまって、貸し渋りがますます高じてしまうというようないわば非常事態の中でそれに対処するために成立させた法律だという思いでいるんで...全文を見る |
○小川敏夫君 私の発言の趣旨は、そうした手だてを講じても、しかしなおかつ不良債権問題、貸し渋り問題を解消できなかった政府の失政が、責任が大きいのではないかということの意見を述べたのでございます。 質問は、再評価したその後に土地の、地価が著しく下落したというような場合にどのよう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 再評価した後の下落したらどうするかというこの四番目のことを今聞いています。 | ||
○小川敏夫君 例えば、株式の消却の場合ですけれども、評価の益があったから、その益のある部分をもって株式の消却をしたということになるわけです。ところが、今度は株式の消却をしてしまった後、本来評価益があったものが全部なくなってしまったら、結果的には何にもないのに株式の消却をしてしまっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、剰余金がなくなっちゃったのはいいんだけれども、株式を消却しちゃった部分の手当てはどうなるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 再評価そのものが、先ほども言いましたように、土地が、何倍にも何十倍にもなっている土地についてだけやれるのではなくて、例えば評価益の率が非常に少ない、例えば原価が一〇〇で時価が一二〇といった程度のものでも土地の再評価ができるわけですよね。そうすると、率としてわずかな率...全文を見る | ||
○小川敏夫君 あと、これは土地の時価を評価してそれを決算に反映させるということですから、その評価のやり方を仮に恣意的に行うということになれば、これは粉飾決算の一つの材料になってしまうのではないかという不安も持っております。 まず、土地の再評価を行う場合の評価方法は具体的にどの...全文を見る | ||
○小川敏夫君 不動産鑑定士さんを基本的にはもちろん信頼しておるんですけれども、しかしまた一方ではなかなか融通がきくような分野でもありまして、鑑定士さんの判断によっては多少高く評価してもらえることもあるし、安い評価がいい場合には多少安いような評価を誘導していただけるようなケースもあ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 債権譲渡円滑化法案の方でございますけれども、この法律もやはり金融国会のときに、債権回収、一連の金融化対策ということで成立させた法案でございますけれども、これも実際に適用後の今日までの実施例、こういった実績等をわかる範囲で教えていただけますか。 | ||
○小川敏夫君 今回、整理回収機構のその業務のより円滑な遂行のためにということがこの法案の延期の主たる理由だということですが、整理回収機構にお尋ねしますが、これまでの回収の実績、それから回収の実績のほかにその回収に要したコスト、これも含めて全体的に報告をしていただけますようお願いい...全文を見る | ||
04月09日 | 第151回国会 参議院 行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 今回の松尾前室長による公金詐取あるいは横領ですか、この件に関しまして、どうも全容がはっきりわからない、国民の多くも一体どうなっているんだという不満を声にしていると思うんですが、私はその一番の原因は、ことし一月二十五日の調査結果、...全文を見る |
○小川敏夫君 一月二十五日の報告では、三・一億円の公金がA銀行の口座に蓄積されていた、うち違法性の明確な五千四百万円の公金横領ということで告訴したと、こうなっておりますが、現時点では、松尾室長によって蓄積された公金は幾らというふうに判明しておるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 どうも、公金の不正使用ということをまさに調べているわけですから、これは調べれば調べるほど、事実を解明すれば解明するほどその金額が明らかになる、まあふえていくと思うんですが、それが全然把握できていないということは、要するに事後的な調査はやっていないんじゃないか、少なく...全文を見る | ||
○小川敏夫君 資料が捜査当局に行っているので調査できないということですと、これは松尾さんの裁判が確定して終わるまで返ってこないわけですから、ということは、要するに言葉では鋭意徹底的に調査すると言っていらっしゃるけれども、現実には捜査資料がないから実際上できないと、こういうふうに言...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一月二十五日段階の調査でも、どうも読んでも大変煮え切らないんですけれども、松尾室長は調査に対して協力しなかったんですか、それとも協力していたんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 蓄積された公金の額が三・一億円と、そこまでわかるわけですから、松尾さん、相当この事実について調査に協力していたと思われます、買ったゴルフ会員権や競走馬等がすべて明らかになっておるわけですから。 ただ、不思議なのは、この調査報告書が、しかしながらA銀行に保持する預...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そこがひどく不可解なんですよね。 結論からいいますと、これは外務省と松尾さんがうまく示し合わせて事件を小さく見せるために、結局A銀行の口座だけ公表して、そのA銀行の口座の中からはっきりした競走馬五頭だとかそういうものだけを事件にしたんじゃないか、こういうような疑...全文を見る | ||
○小川敏夫君 事件の全容でないということは私も思っていますし、すべての国民がそう思っているわけです。しかし、じゃ事件の全容はといって一月二十五日の金額三・一億円が調査した結果どれだけ判明したのかといえば、別に一銭もふえていない、判明した金額は一銭も変わっていないというんですからね...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回の松尾室長の件で、クレジットカードによる決済ということが大きな問題となっておりますが、一月二十五日にある横領金、競走馬を買う、ゴルフ会員権を買う、これはクレジット決済じゃなくて別の支払いであったと思うんですが、クレジットカードによって支払われたこの支払い経過、こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 予算委員会の質疑の中でも、クレジットカードによる決済方法だったので記録が残っている、だから個々の支払いについて調査ができたんだというお話でした。私は一つ一つの具体的なことは聞いていません、全般的なことについて聞いただけですが。ですから、松尾さんがクレジットカードによ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 個々具体的な点は結構ですけれども、クレジットカードの決済によって支払いをした中で、松尾室長が個人的に使用したいわゆる横領部分は一件でもいいですから発見できたんでしょうか、それとも全然発見できていないんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 どうも、大胆に競走馬を買ったりゴルフ会員権を買ったりマンションを買ったりというふうな人が、またクレジットカードの決済の中で、その中で全く私的に使用した部分がないというのはちょっとにわかに信じがたいんですが、クレジットカードによる決済の中で松尾さんが個人的に使用した部...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、松尾さんの公金使用についての核心部分について、具体的な調査は結局何もやっていないんじゃないか。少なくとも何の成果も上がっていないという結論だと思いますが、甚だ私としては大きな怒りを感じるわけですが、いずれにしろ、松尾さんが横領していた部分はあると。 それか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これは松尾室長という外務省の職員が起こした問題でありますし、ましてこんな重要な責務についておられる大臣には十分答える能力があると思っておるわけですけれども、結局、報償費の問題、過去、これまでこんな多額の横領がされていたと。あるいは、本来報償費じゃない、予算立てを別に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私はもう焼け太り以外何物でもないと思っているんですが、見解の相違といいますか意見の対立になりますので、その程度にします。 松尾さんの問題で、第一勧業銀行の口座で平成十二年十月三十日現在で一億三千万円余りの定期預金があったということで、これはこれまでの質疑の中でそ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 普通預金の方はクレジットの決済口座であればそれはクレジットの決済ということで説明がつくんでしょうけれども、定期預金ですから、これはクレジットの決済口座じゃありません。 大臣は、普通預金の決済口座と行ったり来たりしたと、想像ということでお話しされましたけれども、想...全文を見る | ||
○小川敏夫君 クレジットカードの決済の具体的な内容、それから定期預金の振りかえとかそういったもの、これは公金の支出ですので、そしてまたこれは横領ということですから、いわゆる本来機密費として使われたわけではないわけでございます。ですから、その詳細についてぜひ説明していただきたいと思...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その点は大変納得できないんですが、総務大臣、大変申しわけございません。 公益法人で、休眠法人がこれまで昭和六十年ごろから大分具体的に整理に当たっているようですけれども、公益法人の整理について、これは特に休眠法人についてはどんどん整理していくという方向であると思う...全文を見る | ||
○小川敏夫君 昭和六十年から休眠法人の整理に鋭意取りかかっているというお話ですが、外務大臣にお尋ねしますが、これは予算委員会でもお尋ねしたんですが、日本競走馬協会、これは外務大臣が国務大臣に就任したとき以外は昭和六十一年以降理事長をされておるんですけれども、この社団法人は、河野大...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この事件については、また機会があれば事前に調査していただける時間等も十分とってまたお尋ねしたいかと思います。 あと最後に、機密ということが特にこの松尾さんの件では話題となっておるんですが、この松尾さんの件を離れて、機密ということに対しての政治家としての一般の考え...全文を見る | ||
○小川敏夫君 済みません、終わろうかと思ったんですが、私の質問は、政治家同士のつき合いという意味ではなくて、総理大臣とかそういった高い地位の方が例えば中国とかそういった外国の諜報機関の女性と親密な関係になったりしたらどうかと、こういうことをちょっとお尋ねしたわけでございます。じゃ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 | ||
05月23日 | 第151回国会 参議院 憲法調査会 第8号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。きょうは、両先生、ありがとうございます。 私は両参考人に御意見をお聞かせいただきたいんですけれども、私は今の日本の政治状況、森前総理の支持率と小泉さんの支持率を見まして、議院内閣制というものが本来民意を反映して総理大臣を選ぶという建...全文を見る |
○小川敏夫君 ありがとうございます。 その現象のことについて私なりに考えた点をちょっと御披露したいんですけれども、またそれについて両参考人から御意見を賜れればと思うんです。 実は私は、議院内閣制の制度そのものにある問題というよりも、むしろ日本においては国民の投票行動、投票...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございました。 時間ですので、終わります。 | ||
05月24日 | 第151回国会 参議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 昨日、ハンセン病訴訟に対して控訴しないという政府の決定をされたそうで、大変にいいことだと思っております。冒頭からその問題に関して法務大臣と厳しい論議になるのかなと思っておりましたが、控訴しないということで、厳しい論議にはどうもなら...全文を見る |
○小川敏夫君 それで、この熊本地裁の判決に関して、政府の方としては受け入れがたい法律的な判断部分があるということでございましたが、これは私も報道でしか知らないので、正確を期したい意味で、どの点が政府として受け入れがたい部分だったのか、具体的にお示しいただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 そうしますと、判決が示した厚生行政の違法性、これはその判決をそのまま承認するということでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 そうですか。どうも国会議員の立法不作為と除斥だけが不服だというと、どうも厚生行政の違法性を認めたかと私、思って確認したんですが、ちょっと違う御答弁だったので残念に思っていますが。 私、この訴訟の判決を受けて思った感想というよりも現時点で思うのは、これだけはっきり...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、次の問題に行きまして、金正男氏と思われる人物の不正入国問題でございます。 この点について細かく聞いていきたいと思うんですが、そのために、まずこの事案の概要を一通り、簡単で結構ですが、説明していただきますようお願いいたします。 | ||
○小川敏夫君 この金正男と思われる人物というふうに言われているわけですけれども、これは金正男なんですか、それともそうじゃない別人なんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 確認してはいないけれども、思われるという程度の、確認というのはおかしいか、金正男と思われるという推測は働くだけの人物ではあるわけですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、金正男氏ではないと断定したわけでもないわけですね。 | ||
○小川敏夫君 だから、どちらでもないというのは、要するに金正男氏とも断定しないけれども、金正男氏ではないとも断定しないと、こういうことですよね。 | ||
○小川敏夫君 何かつまらない言葉じりのやりとりかもしれないけれども、金正男氏と断定できない、金正男氏じゃないと断定できないと。それ以外の可能性は何かあるんですか。 | ||
○小川敏夫君 しかし、本人が申し立てる名前が正しいというふうには断定できていないわけですね。 | ||
○小川敏夫君 この金正男氏と思われる人物の退去問題につきましては、成田の入管だけの判断じゃなくて、法務大臣あるいは総理大臣の方に処分の決定前に事情報告をしてその判断を仰いだのではありませんか。 | ||
○小川敏夫君 通常の事務の取り扱いで、個々の強制退去処分について個々具体的に法務大臣の処分を仰ぐ、あるいは秘書官を通じて総理大臣に処分を仰ぐということはあるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうしますと、本件について法務大臣に処分を仰いだ、あるいは総理大臣にも処分を仰いだというその事情は何ですか。 | ||
○小川敏夫君 その未確認情報というのは、具体的にどういう筋からどのようにしてもたらされた情報ですか。 | ||
○小川敏夫君 そういう情報に接して、法務大臣あるいは総理にという措置をとったということは、その情報が単なるデマ、憶測ではなくて、やはりそれなりの重要性がある情報だと判断したからそのような外務大臣に処分を仰ぐ、総理大臣にという、そういう措置をとったと、こういうふうに理解してよろしい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この不正入国しようとした人物について、警察庁から告発するようにという要請を受けたという報道があるんですが、この点はいかがですか。 | ||
○小川敏夫君 そのさまざまな意見というのは、具体的には警察庁から告発して刑事手続をするようにと、こういう意見ということですね。 | ||
○小川敏夫君 私は、さまざまな意見があったかどうかを聞いているんじゃなくて、警察庁からこの不正入国をしようとした人物について刑事告発をしていただきたいという要請、それがあったのではないかと聞いておるわけです。 | ||
○小川敏夫君 私は、さまざまな意見があったかどうかを聞いているんじゃないんで、告発の要請があったかどうかを聞いているわけです。 | ||
○小川敏夫君 そんな答弁納得できません。質問に答えていない。 | ||
○小川敏夫君 了解はできませんけれども、さまざまな意見があったのであれば、そのさまざまな意見を全部披露してください。 | ||
○小川敏夫君 では、ほかの省庁ではなくて、あなた方の省庁、つまり入管ですか、において自主的に刑事告発をしようという検討はしなかったんですか。 | ||
○小川敏夫君 行政処分として退去処分にするということもあるけれども、一般に刑事告発するということもあるわけですね。その場合に、まずその人物がどういう目的で入国しようとしているのかとか、さまざまな事情を調査して、そして判明した事実をもとにそれを判断することになると思うんですが、この...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、当該人物が過去三回入国しているかどうか、そのパスポートに記載の、入国が当該人物であるかどうかについて調査はしたんですか。 | ||
○小川敏夫君 どのような調査をしたんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 どうして調査の方法についてここで答弁することができないのでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 具体的に聞きますが、パスポートに記載された入国、出国の記録があるわけですね。そうすると、それに伴う入国カード、出国カードが保存されているのではないですか。 | ||
○小川敏夫君 先回、民主党で事情を聞いたときにはカードがあるというふうに審議官から説明を受けておったんですが、それは事実じゃないんですか。 | ||
○小川敏夫君 いや、なっているはずだと思うというのじゃなくて、事実をはっきりしてくださいよ。 | ||
○小川敏夫君 しかし、私どもが審議官からお話を聞いたときにはあるという、五月十日の時点ではあるということで、今の段階ではいつ廃棄されたかわからないけれども、ないというと、じゃ、何か最近慌てて廃棄したのかななんという疑いも持ちたくなるんですが、いつ廃棄したんですか。 | ||
○小川敏夫君 調査して報告していただきたいと同時に、であれば、五月十日の説明の際に間違った説明を私にしたことになるので、その点についてもきちんと説明していただきたいと思います。 ただ、質問を進めますけれども、マイクロフィルム化しているということは、現物はなくても当然マイクロフ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、通常、入出国カードは本人自署のサインがあるわけですが、今回も入国をしようとしたわけですから、本人自署の入国カードの署名があると思うんです。この署名は対比したんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 その対比した結果はどうなんですか。 | ||
○小川敏夫君 もう少し具体的にしていただきたいんですけれども。明らかに別の字体、全くこれは別人であるとその署名から断定できたんですか。 | ||
○小川敏夫君 署名の点をはっきりしないと言われても、例えば共産党さんが例のあの古川内閣官房副長官ですか、筆跡鑑定つきの署名で似ている、似ていると言っても政府の方はそれは認めていないというような事情もあるわけですから、余り抽象的に断定できないと言われても納得できない。むしろ、相当同...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと今の答弁はあれですけれども、そうすると、これは強制退去処分をする前には過去の三回の入出国記録の署名との対比、これはやらなかったということですか。 | ||
○小川敏夫君 その現物は、マイクロフィルムの現物と、それから入国しようとしたときに入国カード、これはその当該人物は提出したわけですね。その現物は現在あるわけですね。 | ||
○小川敏夫君 現物もなしに似ているの似ていないの、これ議論しても始まりませんから、そのマイクロフィルムとその当該人物が署名したと思われる署名をぜひ対比して調査したいと思いますので、委員会の方でその資料を提出するよう私の方で要求いたします。 じゃ、その点は質問中にまた、質問の末...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では次に、署名の点は別にしまして、強制退去で行政処分で済ますか刑事手続に移行する、告発するかということについては、やはりその入国目的ということが、過去の前歴もあるでしょうけれども、入国目的ということも相当大きな要素だと思うんですが、観光目的ということですが、その観光...全文を見る | ||
○小川敏夫君 新聞報道によりますと、ディズニーランドに行くつもりだったということですが、滞在日数が予定日数が七日間ですから、幾ら興味があっても七日間ディズニーランドということはないでしょうし、そこら辺本当に、その本人がディズニーに行く観光目的だからということだけでそれをうのみに信...全文を見る | ||
○小川敏夫君 滞在先について確認はしたんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 少し、調査だから答えを差し控えると言ったんじゃ、私どもの議員が持っている国政調査、行政に対してさまざまな事実を知った上での意見を言うこともできないので、やはり基本的には答えていただかなくちゃ困るんですけれども。 じゃ、具体的にその滞在先について確認したかどうか、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それは、要するにホテルということですか。 | ||
○小川敏夫君 そのホテルに実際に予約はあったんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 私が聞いていないことをいろいろ答えられても困るんですけれども。 不正入国をした者が全員強制退去にしなくてはいけないというのじゃなくて、強制退去にする例が多いにしても、しかし中には、その事実関係からこれは刑事告発しなければいけないというケースに関しては刑事告発する...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問とはちょっと筋が違った答弁をいただいたんですが、要するに私が言っているのは、単に強制退去してしまえばそれで済む事案か、それとも刑事告発をすべき事案かについては、やはりきちんとした調査をした上で対応しなければならないと。 この件について調査をしたのかどうか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 目的で、不法就労が目的だというけれども、政治活動目的であるとするならもっと犯情が悪いんじゃないですか。あるいは、先ほどの久野理事からの質問の中で雑誌の記事として紹介されましたけれども、武器売買の商談をするためだというようなことであればこれは相当犯情が悪いわけです。 ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この件について法務大臣に指揮を仰いだ、あるいは秘書官を通じて総理大臣にということですが、では、それに対してどのような指揮が総理大臣あるいは法務大臣からあったんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それは、一般の不正入国者と同じような扱いで強制退去にしていいと、こういう意味の指示ですか。 | ||
○小川敏夫君 この件を特にそうした法務大臣、総理大臣に報告したということは、当該人物が金正男と思われるという情報が入ったということですが、では、その当該人物が金正男であると思われるということについて、特にそれ以上の調査もしなくていい、普通の一般人の不正入国と同じように扱った取り扱...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この退去のために使った全日空機ですけれども、この運賃はどこが負担したんですか。 | ||
○小川敏夫君 その四人を送還する飛行機は二階席を四人だけにして、他の旅客をその二階席には上げなかったというふうに言われているんですが、その点はどうですか。 | ||
○小川敏夫君 それから、その飛行機に政府の役人といいますか、政府の関係者が同乗したというふうに言われていますが、その点はどうですか。 | ||
○小川敏夫君 三名の警備官が同乗したというと、普通の一般の強制退去を普通にやっただけだというのとはとても違う事情だと思うんですが、それはどういう事情からですか。 | ||
○小川敏夫君 どうも金正男と思われるという人物で言葉を押し通していますけれども、やはり金正男なんだと、そして特別な扱いをしたんだというふうに思えてならないんですが、押し問答してもしようがありませんので。 最後に一つ。そうすると、不正入国した際に、当然本人の顔写真は撮り、一般の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その採取した指紋等から今後追跡調査すればいずれ金正男氏本人かどうかわかると思うんですが、そういった調査は入管当局、法務当局としてはやる立場じゃないからもうやらないと、こういうことですか。 | ||
○小川敏夫君 大分時間を費やしてしまいましたが、どうもすっきりとした納得できる状況が解明されたとはとても思えませんが、ぜひ出入国カードの署名を対比した上で、また事実関係をさらに詳細に質問、質疑等をしたいと思います。 警察庁の方にお尋ねしますけれども、警察改革、昨年初めごろを中...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私どもの方からぜひよろしくお願いしますと逆にお願いして、国民の信頼をぜひ高めていただきたいと思います。 通信傍受の実施状況について、この春に、その春の段階では一度も実施していなかったという報告を国会あてにいただいておりますけれども、昨年十一月の法務委員会で、私が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今ここに議事録があるわけじゃないから言葉じりをとらえてもしようがないけれども、私は質問したとき、その時点で実施しているかどうかという現在進行形のことを聞いたのではなくて、実施例はあるかと聞いたわけですから、いわば過去のことを聞いたわけでして、具体的に捜査中のことがあ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 本当に裁判官が持っている職務、これは大変に国民のため、あるいは社会のため、非常に重要な職責を担っているわけでございます。今で言えば、ハンセン病の問題も、熊本地裁の判決によって政府が賠償に動いたということも考えれば、司法の持っている意味、これは本当に重要でありますから...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、いずれ意見が出された後、その実現に向けて政府の方は取り組んでいただけると思うんですが、その取り組み体制、これはやはり法務省の担当ということではなくて、政府全般にわたることですので、政府直轄、内閣ですか、直轄でその推進体制というものを築いていただけるというふう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 実際に推進体制ですけれども、これはやはり内閣の直轄で、その推進を進める部局といいますか、組織体を築いて進めることになるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 今回のその審議会がいわゆる法律専門家だけでなくて、国民の各層からということの意見を集約したことがまた非常に前向きな意見が出てきたというふうに私は思っておるんですが、そうした意見を推進するに当たっても、やはり各省庁の方だけでなくて、具体的に言えば、法曹の問題ですと当然...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今度の審議会の意見、まだ出されたわけではないんですが、原案等を見てみますと、法改正を必要とするものもありますけれども、法改正をしなくてもできる、あるいは今からでも現行の法制度によっても推進できるというような部分もございます。 例えば、現制度の司法試験の合格者、こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 司法試験合格者、現制度ですと、増員すると司法修習生の受け入れ体制という問題も出てくるんですが、最高裁の方はその点の準備といいますか、計画はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 法務大臣にお尋ねいたしますけれども、審議会の意見で、裁判官の任用のあり方あるいは裁判官の給源の多様化とかいうような意見が付される方向と聞いておりますけれども、検察官の任用のあり方、あるいは検察官の今の制度については特に制度をいじくるという意見は盛られないというふうに...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そのほか、人権擁護推進審議会等の質問もする予定でしたが、久野理事の方から先にありまして、重複してもとも思いますので、本日の質問はこの程度で終わらせていただきます。 | ||
06月12日 | 第151回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 法案の審議に先立ちまして、精神障害者と思われる人物の犯行によって多数の小学生児童が殺傷されるという事件が起きました。この件に関しまして、多少時間をいただいて質問いたしたいと思います。 この件に関しまして小泉総理が、刑法改正の必要性を述...全文を見る |
○小川敏夫君 趣旨といいますか、言葉そのものでは刑法の改正という具体的な言葉も使っておったように思うんですが、その具体的な言葉はどうでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 触法精神障害者あるいは犯罪を犯す可能性があると思われる障害者の処遇の問題につきましては、もう以前から非常にさまざまな論点、意見が取り交わされておりますが、まだなかなか結論が出ていないという非常に重要な問題だと思います。ただいまの総理の発言をお伺いしまして、マスコミ等...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また、報道では、小泉総理が法務省あるいは法務省などに何らかの検討を指示したというようなものもあったんですが、この問題に関して総理から法務省の方に何らかの指示はあったのでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 では、法案の方に質問を移らせていただきます。 具体的な状況に入っておきますけれども、利息制限法超過債権の取り扱いなんですが、たしかこのサービサー法案が成立した三年前の議論では、この利息制限法超過債権については、そもそも法律的に問題を抱...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、制限超過利息は請求できないということですけれども、この利息制限法の超過部分につきましては、判例法によって超過利息は元本に充当できるという点が確立しております。そうすると、このサービサーが受けた後請求できるというのは、この元本充当を行った残存元本についてだけで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ただいまの御説明ですと、要するにサービサーに移ってからも債務者は元本充当を主張できるということだと思うんですが、私の質問は、じゃ具体的に言いますと、例えば元本が一千万円ある、サービサーに移った時点で元本充当を計算すれば五百万円ぐらいしか実際には元本がない、しかし元本...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その御説明を聞いて私も大変納得したんですが、それは債務者が元本充当を主張しなくても、サービサーの方は自主的に元本充当をした上でしか請求できない、こういうことですね。 | ||
○小川敏夫君 わかりました。 ほっとしましたけれども、これに違反した場合は何か罰則規定はありましたでしょうか。この利息制限法の超過利息を請求してはいけないという点ですが。 | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 利息制限法超過といいますと、今のいわゆるサラ金ですか、大体、利息制限法には超過しておるわけです。それを仮にサービサーが引き継ぎますと、人が違うんだから同じ取り立てをするとは思われないんですけれども、貸金業法関係では、やはり取り立てに関する...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この貸金業法の取り立て規制ですか、これはちょうどサービサー法案でも同じ規制の仕方、ただちょっと法定刑が違うだけで同じ内容の取り立て規制がなされているんですが、非常に構成要件が漠然としているというか抽象的な部分があると思うんですが、警察庁としてはどうでしょう、この取り...全文を見る | ||
○小川敏夫君 このサービサー法が施行された後の業者の実態等は先ほど佐々木委員の方から質問がありました。重複ですので、その次に行きたいと思います。 法務省と警察庁の方にお尋ねしますが、このサービサー法の施行後、取り立て規制違反事件であるとか、あるいはその他のいわゆる刑事事件とな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 サービサー法が施行されて、比較的トラブルは少ないようですけれども、考えてみますと、これまで取扱債権が金融機関の債権と相当限定されておりました。そうしますと、サービサーの方も当然、金融機関から信頼を得られるサービサーでなければ、債権の取り立てとかあるいは譲渡を受けられ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今のこの経済社会でさまざまな対応があると思います。経済の活力を活性化するためには、やはり企業が苦しいときに任意整理であっても再建型の任意整理、それで再び企業に活力を持ってもらいたいというのも一つの経済活性化になるんじゃないかと思いますが、そういった方面でサービサーが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 引き続いて提案者にお尋ねしますが、今回、サービサーが取り扱える債権の範囲というものが大幅にふえたわけですが、しかしすべて一律に解決されたわけではないわけです。 それで、まず基本的にお尋ねしたいんですが、どのようなものが取り扱えない債権であり、どのようなものが今回...全文を見る | ||
○小川敏夫君 個別な条項の点に入っていくんですが、第二条で広げられる債権の定義が非常に技術的でわかりにくいんですけれども、第二条の六ですか、要するにクレジット会社の立てかえ金のことを想定しているんじゃないかと思うんですが、ただこの規定の仕方を見ますと、「販売業者等が行う」と。です...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも、五号の販売業者等をいうと言うけれども、「特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者」というのがクレジットの加盟店契約をしているという趣旨でしょうか。ちょっとそんなふうには私、読めないんですけれどもね。そういう趣旨だということですか。──私はそう読みにくいんだ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 委員のお考えのように、すべての債権が本来は入るべきものだというお考えですと、どんなに広くたっていいようにも思うんですけれども、先ほどの改正案の趣旨として、認めるものと認めないものの区別の基準を設けたという趣旨からすると、この十二号の規定は、本来認めるべきじゃない部分...全文を見る | ||
○小川敏夫君 育英会の奨学金を返さないということがそもそも問題であって、そのこと自体、私はサービサーに移転することがけしからぬとまでは思っていないんですけれども、この法律の規定の仕方が育英会の債権も含むといっても、考えてみますと、育英会という特殊法人が一私人に貸した単なる消費貸借...全文を見る | ||
06月19日 | 第151回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 私ども民主党はこの法案に反対の立場ですので、そうした立場から質問をさせていただきます。 この法案ですが、政府の緊急経済対策とは何か関連があるんでしょうか。 |
○小川敏夫君 経済対策の一環であるとお答えいただければよかったので、非常に丁寧に御答弁いただきましてありがとうございます。 市場の活性化ということですけれども、市場に与える影響力、効果なんですけれども、この金庫株というものが、法案を提出されて恐らくこのままでは数の関係で成立す...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、市場の取引の活性化というのは、何か非常に二次的、三次的な効果で、主たる目的は企業再編というような御趣旨のようにちょっとお伺いしたんですが、ちょっとその点のことについてお尋ねしますけれども、会社合併によって被吸収会社に対して吸収会社が株を被吸収会社の株主に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、自己株式は今の商法は、現行制度は原則禁止していますけれども、それを何点か認めておるわけですね。ですから、その認めている中に、会社合併に伴い被吸収会社の株主に株券を交付するに当たって自己株式を取得することを認めればそれで足りるんで、それを超えてすべて一律に解禁し...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一律に解禁して手当てをすればいいということですけれども、じゃ完全な手当てがされているのかどうか、あるいはできるのかどうか。この後の議論になるんですけれども、一律に解禁することの弊害があるんじゃないか。じゃ、そこの議論を先にしようかな。 自己株式の取得の問題ですけ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それは手続的な問題でしょう。私は本質的な問題を言っているわけで、ですから取得の目的、売却の目的に関して特に制限はされていないわけですね、手続的なルールは決めてありますけれども。 そうしますと、結論からいいますと、会社が自分の会社の株を投資目的で購入してそれで運用...全文を見る | ||
○小川敏夫君 質問は同じなんですけれども、要するに取得する目的が制限されていないわけですよ。ですから、投資目的で取得したってよろしいわけでしょうと聞いているわけです。その点だけまず確認しておきます。 | ||
○小川敏夫君 いや、手続のことは筋違いな話なんで、まず自己株式を取得するということについてお尋ねしているわけです。 会社が自分の会社の株を投資運用の目的で購入することもよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 ですから、そこは私、先ほど佐々木委員が指摘された自己株式取得についての四つの問題点、古典的な議論がありましたけれども、そうした議論よりももっともっと非常に大きな問題、そんなことをしていいのかという考えがあるんですよ。投資目的で取得すると、それで上がったら売却すれば利...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、答弁を結論からまとめますと、要するに会社は自分の会社の株を投資目的で買って利益を上げてそれを利益計上してもいいと、したがって配当してもいいと、こういうことになるわけですね。 | ||
○小川敏夫君 私が抱いて指摘している問題点とちょっとずれた話なんですけれども、私は、要するに株主の利益が害されるんじゃないかという点で質問をしているんじゃないんです。会社が自分の会社の株で投資運用するということ、すなわちそれは証券市場で会社が自分の会社の株を買ってきて、それで証券...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いろいろ聞きたい質問が次から次に点々と出てきちゃうんで、順を追ってまた聞きます。 原点に返りますけれども、では、提案者の皆様は今回の基本的な理念で会社が自分の会社の株式を証券市場で投資運用しても構わない、要するにこういうふうにお考えなんですね。 | ||
○小川敏夫君 インサイダーの議論、あるいはインサイダーに当たるかどうかの議論はまたこれも順を追って後から詳しく質問をさせていただきますけれども、基本的には証券市場で売買する、取引するというのは、やはり公正であり公平でなくちゃいけない。しかし、会社というのは、自分の会社のことは一番...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ただ、インサイダーという会社の重要事実に限定されているだけですよ、今のインサイダーの規制の話は。だけれども、インサイダーに当たるかどうかということとは別に、インサイダーにならない重要事実でなくてももちろん非常に会社の将来性に影響を与える事実はあるでしょうし、あるいは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 およそ筋違いの答弁だと思います。企業が自分の会社の株で投資して利益を上げて配当すれば株主はうれしいんですから。 私が言っているのは、株主の利益を損なうかと言っているんじゃないんですよ。証券市場の公正を害さないか、公正な証券市場を信用して入ってくる一般投資家の保護...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問の趣旨が相場操縦のことなんだろうとお決めいただいて御答弁いただいたようですけれども、私は相場操縦のことは言っておりません。取引の持っている情報量が決定的に違う、それでは市場の公正が欠けるのではないかと。ですから、インサイダーの保護ということで確かに言われてお...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先ほどいろいろ問題が三つ四つ一気に広がっちゃったので、またそのうちの一つについて聞きますけれども、会社が投資目的で購入することができると、それについて売却すれば、当然買うときと売却するときの価格が違えば利益が出るか損失が出るかということになる。その株式の売却に伴う損...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その自己株式の処分に係る損益について租税上の扱いはどうなるんですか。 | ||
○小川敏夫君 それで、分かれてくるだろうということで、要するにまだ決まっていないということですね。これから決めるということですね。 | ||
○小川敏夫君 だから、ここは非常に重要なことだと思うんですよ。私が基本的に今言ったように、会社が自分の会社の株式で投資運用してそれを利益として計上して配当原資とするなんということはとても許せないと思っているわけです。しかし、それを認めるかどうかはこれから決めるというんじゃ、これは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、先生から御指摘いただいた、資本勘定にすれば、それは利益が出たら準備金ということになるんでしょうね、これは資本の増資じゃないんだから。そうすると、この商法改正、今までできなかった利益準備金、資本準備金を取り崩して配当することが可能な改正も入っていますね。だから、資...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、この自己株式を売却した損益に関してそれが損益勘定であれば直ちに配当できると。しかし、資本勘定にしても、一たん準備金に入れても二百八十九条の改正によって準備金を取り崩して配当することができるんだから、ワンクッション置くだけで、いずれにしたって会社が自分の会社の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ただ、その積み立てなければいけない準備金のところに達していればもうよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 資本取引にするのか損益勘定にするのか決まっていないというので非常に議論しにくいんですが、損が出た場合、損益ならこれは損失として計上すればいいんですけれども、資本勘定にしてこれで損失が出た場合にはこれはよろしいんでしょうか、大分資本充実が害されるように思うんですが。 | ||
○小川敏夫君 いやいや、そういうことがあり得るんじゃないかと思って、法律の問題ですから。 じゃ、具体的に、最近でも一株二十万円を超えるような株をつけた会社があれよあれよと二千円になってしまったような株もあるわけです。一株二十万円の時代に、発行株数の一割まで購入できるわけですか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 理解できない、いやいや、これは客観的事実だからね。光通信という株が一株二十五万ぐらいまで行ったんじゃないですか。それが二千円になってしまったですよね。 一株二十五万円のときに、その資本の発行済み株数の一〇%を二十五万円で買って、それで資本勘定に入れておく。二千円...全文を見る | ||
○小川敏夫君 じゃ、五十円の株がありますよね。しかし、時価一万円だとしますよ。その時価一万円の株で、発行済み株数が、計算上一万株にしておきましょうか、そうすると一割まで買えるわけですよね、この自己株式の取得の株制限は。一割じゃないんですか。 | ||
○小川敏夫君 ああそう、一割という数量的制限はないんですか。じゃ、なくて結構ですけれども…… | ||
○小川敏夫君 だから、資本勘定よりも純資産が上回っていれば、配当可能利益が大きい会社なら、大きいときに買うことができるわけですよね。 じゃ、わかりやすいように計算しますと、五十円の株が、じゃ一億株にしましょう、資本金五十億円ですよ。そうすると、一千万株を一万円で買ったとします...全文を見る | ||
○小川敏夫君 自分の方で理解していなくて人を混同していると言うのは大変失礼な話ですね。 いいですか、持っているときのことを言っているんじゃないですよ。処分をしたときのことで、損失が出た場合のことを聞いているわけですよ。持っているときの状態のことを聞いているんじゃないですよ。処...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと時間の関係で非常に中途半端に終わりそうなんですけれども、また次の委員会で議論をします。 じゃ、基本的なことだけ聞いておきますけれども、損失が出た場合、資本勘定にするということは、要するに資本をどういうふうにするということですか。その基本的なことをちょっと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、だから、私が言っているのは、そんな大事なことが決まっていないのに何でこんな法案を出してくるんだと言っているわけで、決めてから出してほしいんだよね。 ただ、損益勘定にするか資本勘定にするか決まっていないというわけでしょう。でも、いずれにしたってどっちかなんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも、株が下がったら取締役の責任が生じるというのもちょっと理論的におかしいと思うんですよね、結果的に下がったということなら。 それは別にして、じゃ次の議論のためにここだけ確認しておきますけれども、損益を、特に損失が出た場合に、それを資本取引にするということは、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 資本準備金に計上するということですね。それを踏まえて次回、ちょっときょうは大変消化不良なんですが、時間が来ましたので、また次回にさせていただきます。 | ||
06月21日 | 第151回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○小川敏夫君 小川敏夫です。 まず、単元株制度のことについてお尋ねをするんですが、これは、株の価格に関係なく会社が千株までの範囲で単元株を定めることができると、こうなっておりますね。 |
○小川敏夫君 そうしますと、今は一株二、三十円の株もあるけれども、わかりやすいのはNTTドコモのように一株二百万円の株があるわけです。すると、これ千株といいますと、小渕元総理のお兄さんぐらいしか千株持っている個人はいないんじゃないかと。ほとんどの個人株主は一株、二株の株主だと思う...全文を見る | ||
○小川敏夫君 想定されるかどうかという現実論じゃなくて、法律の解釈としてできるということですね。 | ||
○小川敏夫君 だから、制度的にできるということは、これは大変なことじゃないですか。 つまり、NTTドコモでもNTTでもJR東日本でも、ほとんど個人株主、これは一株、二株だと思うんですよ。しかし、一万人も二万人もいれば二万株ぐらいになる。しかし、そうした一株、二株といった少数株...全文を見る | ||
○小川敏夫君 こういう委員会で私が質問をするだけで小川敏夫は多分うるさいやつだと思って嫌われているんでしょうけれども、株主総会へ行って、私が一株でいろいろ言って、あいつうるさいなと、小川敏夫、あいつ何株持っているんだ、七株か、じゃ八株以上にしてしまえなんて、そういう、まあ冗談は別...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、今の株主総会の実態を見てくださいよ。会社の、企業の持ち合いとかいって、個人株主は議決行使権で、白紙委任状ということで会社側が提案した特別決議が否定されることなんかほとんどないですよ。株主総会に個人株主はほとんど出席しないけれども、しかし出席したいといって実際...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この国会で一人会派は議決権を行使できないなんということは多数決で決められないと思うんですけれども、私はこの商法の株主総会でも発想は同じだと思うんですよ。特別決議を多数決でやったからいいんだ、もう小口の株主は議決権がないと、そういうことができる、これは法律として私は明...全文を見る | ||
○小川敏夫君 株式が併合されたって株主の議決権はなくならないですね。今度は株主の議決権がなくなっちゃうんです。どうなんですか。 | ||
○小川敏夫君 併合と同じだと言いますけれども、併合したって議決権はあるわけですよ。全然別の問題じゃないですか。この問題は、一株、二株の小口の株主について議決権を認めない、ある一定以上の株を持っている人間にしか議決権を認めないということですよね。これは併合とは全然別の問題じゃないで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、私の意見と提案者の意見、言っておりますけれども、じゃ、NTTドコモを十株以上持っていなきゃ議決権が行使できないとなってもいいというのが提案者の考えですね。 もともとこの単位株という制度、昔、チッソの株主総会なんかで一株株主というようなことがあって、五...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうです。 | ||
○小川敏夫君 全然関係ないから結構ですよ。 | ||
○小川敏夫君 私の質問は、利益準備金、資本準備金を取り崩していいというふうに改正されているわけですね、そのことについて緊急性があるかと聞いているわけです。自己株式の取得のために利益準備金や法定準備金を使っていいという趣旨の答弁が後半部分にありましたけれども、そんなことは聞いていな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問に何にも答えていないじゃないですか。いいですよ、平成十年で、株式消却のために資本準備金を使う、それによって資本準備金を崩して株式消却して実質的な取得株の価値を上げる、体質を上げるならそれはそれで結構ですよ。この二百八十九条は違うでしょう。利益準備金、資本準備...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、自己株式の問題とは全く関係ないんですよ、この規定は。何かこの法案は金庫株の法案だ、法案だと言うけれども、金庫株の法案だと言う前に、法律案の趣旨説明の中にも全く触れていないんだけれども、金庫株の問題じゃないんで、利益準備金、法定準備金という、いわゆる資本に準ず...全文を見る | ||
○小川敏夫君 正確にって、もう四回ぐらい聞いているんですけれどもね。 | ||
○小川敏夫君 だから、金庫株の改正、単元株の改正をやるから、ついでにやったということですか。だから、二百八十九条改正、条文の解説はいいですよ、取り崩すことができましたって。 私が聞いているのは、なぜ取り崩すことが今緊急に必要なんだと。何にも答えていないじゃないですか。十分間の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 要するに、緊急性については、緊急性がないから説明できないということですね。 その準備金がたくさんあり過ぎたから、それに対して取り崩す方法がないと言うけれども、取り崩す必要もないじゃないですか。会社の体質を強化するために積ませた準備金なんだから。しかも、自己株式で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 非常に抽象論で、この二百八十九条の改正が資本充実の原則には反することだと、逆行することだということはお認めになっているわけですね。 | ||
○小川敏夫君 今言いました、資本準備金が多かったら資本に組み入れればいいじゃないですか。つまり、資本準備金というのは、資本を厚くして会社の体力をしっかり築く、そのために商法が特に義務づけた制度ですよね。何でこれが資本充実の原則に反しないんですか。資本充実の原則にマイナス方向である...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今の答弁の中にちらほらと本音が見えたようにも思うんですけれども、要するに、利益準備金を株主の配当に回してもいいじゃないかということが御趣旨だとおっしゃいました。まさに、この規定がその本音だと思うんです。 だけれども、よく考えてみてください。経営が順調な会社だった...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そういうふうに言えば言えるということで、私の指摘を肯定していただいたわけですけれども。 そうしますと、非常に不自然に思うわけですよ。配当する利益がないのだったら配当しなければいいので、それを無理に準備金を取り崩して配当してしまうと、これは会社の財務体質が悪くなっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先日、何か新聞を見ていましたら、政府・与党の方でこういう対策を決めたというようなことが記事になっていまして、銀行に資本注入を国がしておるわけです、優先株ですけれども。この優先株は配当がないと議決権を持った普通株に転換してしまうと。そうすると、その場合、議決権をどうい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうもこの自己株式の問題、まだ損益の税務の取り扱いもこれから決める、何かそんなので急いでこの法律をつくるというのは、一体何でそんなにというとなかなかいろいろ考えたくなってしまうんですけれども、少なくともそういった根本的な問題があるということが明らかになったと思います...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そんな手品みたいな話をしてもらったって困るわけですよ。現実に、じゃ、百億円で買った株があれば、百億円の株の価値のものが持っていて、会計処理上それを資本勘定に入れようが何しようが、五十億円に下がれば五十億円なんですよ。言っている意味は何となくわかりますよ。要するに、百...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、会計処理の問題じゃないんですよ。 じゃ、百億円で自己株を買いますよね。資本勘定にマイナス百億円をつけると。だけれども、それを売りました、五十億円ですと。五十億円損したんじゃないですか。一銭も損していないんですか。 | ||
○小川敏夫君 経営者の経営努力のあり方としては今の御答弁で結構でございますけれども、そうじゃないんで、今、法律の解釈ですから、この自己株式取得を認めることの弊害について。私どもは反対ですから、この法案に。それで、まるでさまざまな問題についてもう全部手当てしたからいいんだみたいな話...全文を見る | ||
○小川敏夫君 悪いときに一気に会社が足を引っ張れば一気にだめになっちゃうじゃないですか。そういう問題点があるということを理解していただいてということで結構です。 きょうは証券取引等監視委員会の方にお越しいただいて、申しわけございません、もう時間もないんですけれども。 さま...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これは私は、私だけでなくて国民感情も恐らく同じだと思うんですが、非常に少ない。実際の事例に比べてそんな少ないわけはないだろうと、まさに氷山の一角だけを摘発しているんじゃないかと。これは組織そのものが、別に皆さんがサボっているというのじゃなくて、組織そのものがやはりし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 民主党の方は、この法案があるからという意味ではなくて、やはり日本版のSEC設置法案というものを議員提案させていただいて、そうした不正な証券取引の防止、摘発に万全を期すべきだという具体的な提案をしておりますが、やはりそういう手当てをきちんとしてからこういう法律を出す、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表し、本案に反対の立場で討論を行います。 まず第一に、本案が会社の自己株式の取得について、その目的を問わず、すべてを許容していることから、会社が自己株式を投資運用のために購入売却することや会社の資金で会社買収の防衛策を講じることを許容し...全文を見る | ||
10月22日 | 第153回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 農水大臣と厚生大臣にまずお尋ねしますが、十月十八日に狂牛病に関しまして安全宣言が出されました。そのこと自体、遅いとかいろんな批判があるにしても、大変に好ましいことだと思っておりますが、ただ、私そこで感じることは、これは今...全文を見る |
○小川敏夫君 ちょっと農水大臣に重ねてお尋ねしますが、そうすると、もともと肉、牛乳は本来狂牛病という観点からは安全なんだ、さらに重ねて検査するから安全だと、こういうことだと思うんですが、肉以外の内臓とかそうしたものもあると思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと私の質問はそういうことではなくて、これからは安全だということについて、要するに十八日以前、検査体制ができる以前に既に出荷されて市場にあるものについての話なんですけれども、例えばいわゆるもつですか、小腸ですね、こういったものについて、これは回収するとか、あるい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも、もう一度確認しますけれども、肉とかいうものに関しては、要するに屠場から出て市場の流通過程にあるもの、これについては要するに回収もしないし、それ以外の手だてもしないと、こういうことでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、肉ではない、いわゆるホルモンですか、ホルモンというか、小腸の遠位部ですか、回腸の遠位部ですか、これが含まれている可能性があるというもつなんかに関してはどうですか。もう流通過程に現在ないと言えるんですか。あるいは、あるけれども回収しないということなんでしょ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 問題がないという認識だと言うけれども、だったら問題がない認識で安全宣言を直ちに出したらいいんでね。むしろ、検査はしていると言うけれども、しかし狂牛病だとわかったときには既に狂牛病の感染した牛が肉骨粉として処理されているということ、これはやはり十分な体制ができていない...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それはいいです。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、この十月十八日付、じゃマスコミが安全宣言と言ったということで、そうすると、農林水産大臣談話とある中では、よく読むと、食肉と牛乳、乳製品に関して安全だと言っているわけでして、それ以外、いわば内臓とか今私が指摘したもつ、これに関しては安全だという談話はしてい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも質問とあれがかみ合わないんですが、大臣のお話を聞いていると、そうすると、今回狂牛病の牛が出たということについて、これまでは検査体制が完全だったから出ないはずなんだけれども出たんですけれども、農水省は一切責任がないんですか。これまで完璧な検査体制をやっていたとい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、それは検査体制が不十分だったということですね。 | ||
○小川敏夫君 それで、また最初の質問に戻るわけです。 十八日以降は全頭検査だから、しっかりした体制ができたから安全だと言っているわけです。だから私は言っているわけです。検査体制が不十分だったとあなたがお認めになる十八日以前に出荷して流通に出たものに対してはどうするんですかと聞...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと質問を変えますが、基本的に肉や、特に牛肉を中心にそんなに国民が不安に感じることはないんだという大臣の御認識だと思うんですが、私もいろいろ調べてみるとそういうふうに思うんですが、ただ、実際に現実に狂牛病というものが出てから焼き肉屋さんとかステーキハウス等でお客...全文を見る | ||
○小川敏夫君 大臣、もう二、三分よろしいですか。 | ||
○小川敏夫君 そうですか。同じ質問なんでちょっと答弁が違ったので。 要するに、狂牛病の牛が一頭出ただけで、本来安全だという肉に関して国民の消費が冷え込んでしまって、焼肉屋さんやステーキハウス、そうした牛肉関連のレストラン、飲食店が大変な被害をこうむっている。そういう過剰な反応...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと私、答弁に消化し切れない不満な点があるんですが、お時間なようですので、どうぞ。 では、同じ質問をまた厚生大臣にさせていただきますけれども、要するに肉は安全だと、科学的にいろいろ聞いてみますとどうも安全らしいということは私もそう思っているんですが、なのにか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の考えを言わせていただいてこの関係の質問は一区切りつけたいと思いますが、私は、やはり行政の危機管理としては、狂牛病が絶対出ないというもとでの行政ではなくて、出ることもあり得るということを考えた行政をしなくてはいけないと。そうすると、狂牛病が出てから実際に短い期間で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その羊ですけれども、それは食用のための羊ですか、それとも毛を刈るための羊ですか、どちらだったんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 スクレイピーが狂牛病と密接な関連があるということは古くから言われていることだと思うんですが、古くといってもそんな百年も前じゃなくて、ですけれども狂牛病が出てからそれほど変わらない時期に言われていると思うんですが、この食用の羊に関して、農水省はそれが流通に回らないよう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それは間違いなく確認されているんですか。 | ||
○小川敏夫君 羊のスクレイピーについて、感染源、これはどのように解明されているんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 その羊の件に関してはまた十分な時間をかけて聞きたいと思うんですが、今現在、羊に関して、今回牛に関してさまざまな措置を講じましたけれども、流通量は非常に少ないにしても食糧として羊も流通しているわけですが、これについてどのような対策をとっているんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 重ねて聞きますけれども、スクレイピーとなった羊は間違いなくこれは焼却されているわけで、流通もないし肉骨粉にもなっていないと、これは間違いなく断定的に言えるんですか。 | ||
○小川敏夫君 適切という言葉がいろいろ、私は適切というのは一〇〇%間違いがないような方法だと思うんですが、それはすべて全頭間違いなくということですか。 | ||
○小川敏夫君 農水省としては、狂牛病というのは羊から、どうももともと羊の病気が牛に感染したらしいと今言われているんですけれども、そういう事実は、あるいはそういう見解が支配的であるということは、羊のスクレイピーが出たときから認識はしていたんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そうですか。私も学問的論争をするだけのそういう専門家でもないんですけれども、そうすると、狂牛病とスクレイピーというのは全く逆だと農水省では考えておるということなんですか。ちょっとくどいようですけれども、そうすると、狂牛病と同じような対策はとらなくていいと、そこまで考...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも意味がよく、BSE、狂牛病は狂牛病、スクレイピーはスクレイピーでやっていきますと。私は、狂牛病と同じような対策をスクレイピーに対してもとらないのか、狂牛病と同じような体制はとらないのか、全然別だから同じような体制はとらないか、とるのかとらないのか、それをちょっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私もそうした分野の専門家ではありませんのでわかりませんし、あるいは読んだ本などでは狂牛病のもともとはスクレイピーだというような説が有力であるとも聞いております。また、いずれにしろ、人間に全く害がないと完全に明らかになったわけではありませんので、そうした点からも万全な...全文を見る | ||
○小川敏夫君 万が一に備えて万全な体制をとっていただくよう、よろしくお願いいたします。 テロに関しまして、なお警察庁の方も、当然のことながら万全な対策をしていると思いますが、その点について、特に生物、化学物を使ったテロに関する構えについて説明をお願いいたします。それで質問を終...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。(拍手) | ||
10月31日 | 第153回国会 参議院 本会議 第7号 議事録を見る | ○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいまの法案に対し質問いたします。 司法は、立法、行政と並び三権の一つを担うもので、法の支配の理念に基づき、日本国憲法のよって立つ個人の尊重と国民主権を真の意味において実現する役割を担う民主主義の根幹をなす部門であります。 ...全文を見る |
11月08日 | 第153回国会 参議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 きょうは参考人の方にはお忙しい中、貴重な御意見を賜りましてありがとうございます。 吉岡参考人は審議会の委員にも参加されて、大変に中身のある有意義な意見を出していただきました。私ども民主党も、その意見の趣旨をこれから先...全文を見る |
○小川敏夫君 これまでのいろんな審議会とかいろんな各種会議がありますと、公開がなされなかったり、事後的に文書で報告という形が多かったんですが、即時に公開しない一つの理由として、公開することによって自由な意見が妨げられるとか、そうした自主的な審議が妨げられるという意見が中心だと思う...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 民主党としても、これからの推進本部、そのあり方について公開を求めていきたいというふうに考えております。 田中先生にお尋ねします。 先生は大学で生徒の指導に当たっておられるわけですけれども、今回、法科大学院というものができることにな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 また田中先生にお尋ねしますけれども、これまでは法学部で法律を一通り履修して、そこで司法試験を受けるという形で法曹に入っていったわけですが、今回、その法曹養成ということを法科大学院が担うとすると、今度は学部が必ずしも法曹を担うための法律知識...全文を見る | ||
○小川敏夫君 中川参考人に一つお尋ねしますが、法科大学院は幅広い人材を集めるという意味で、法学部ではなくてほかの学部の学生にどんどん参加してもらうということがありますが、私はもう一つ感じている有意義なことは、社会人、やはり社会のいろんな経験をされた方がその経験を踏まえた後に法科大...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 終わります。 | ||
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 司法制度推進法案の質疑に先立ちまして、一点、ここ二、三日、難民に関する点で注目すべき裁判がありましたので、その点について質問させていただきます。 この点は、先般の入管法の質疑の際にも千葉理事の方から指摘があった問題ですけれど...全文を見る | ||
○小川敏夫君 日本の場合、周囲が海で囲まれていますので、他の国と単純な数字だけでは比較にならない部分がありますが、日本はやはり厳し過ぎる、人道的な配慮が欠けているのではないかという声もありますので、そういう声が出ないような政策なり対策を講じていただきたいというふうに希望を申し上げ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、私、質問の中では判決と言いましたが、決定ですので、訂正いたします。 最終的な判断はまた上級審で統一的な判断が得られるとは思うんですが、それまでの当事者のいわゆる身柄が収容されている、片や、収容されないという状態で、どうも別々になるのも何か国民感情からいっても...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、文部科学省の方にお尋ねするんですが、審議会の意見ですと、学校教育法上の法科大学院を設置するということでありますので、法科大学院が文部科学省の所管になると思います。 そこで、文部科学省の方にお尋ねするんですが、今、法務大臣からお答えいただいたような理念、あ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また文部科学省の方に続いてお尋ねしますが、審議会の意見が法科大学院を三年制とする、三年制を標準とするということがございました。これの大きなねらいの一つは、法学部卒業生だけを対象にしたのではなくて、学部の卒業生、あるいは卒業生に限らず、幅広い分野から人材を集めて法曹を...全文を見る | ||
○小川敏夫君 重ねてお尋ねしますが、文部科学省の心構えは確認しましたが、実際に設置する、また実際に教育を行うのは各大学でございます。各大学には大学の自治がありますし、あるいは大学の自主性というものも尊重しなくてはいけないので、文部科学省が考えているとおりが必ず実現されるかどうか。...全文を見る | ||
○小川敏夫君 重ねてまた質問いたしますが、法科大学院に関しましては三年制が標準である、場合によっては二年制も認めるという方向であります。文部科学省におきましても、やはり当然、法科大学院に関しては三年制というのが標準であって、場合によっては二年制もあるという形の理念を十分生かしてい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それでは、法務大臣の方にお尋ねしますが、当然、法科大学院制度を中心とした、法曹養成制度が変われば司法試験のあり方も変わってくると思います。今、現状の司法試験を見ますと、どうも大学の学部の授業が司法試験受験者の間では余り好評ではないのか、司法試験受験者はほとんどが予備...全文を見る | ||
○小川敏夫君 よろしく検討をお願い申し上げます。 そうした検討をする上において、文部科学省の方にお尋ねしますが、現実の学部の教育が、法曹養成については予備校の方が結局中心になってしまったということについて、その現状に対する反省といいますか意見といいますか、何か述べていただきた...全文を見る | ||
○小川敏夫君 次に行きますが、法科大学院で教育を受けた後、それを修了して司法試験を合格したという場合、それで法曹になれるのか、さらに司法試験に合格した後、研修というものが予定されるのかどうか。これは審議会の事務局長さん、お願いいたします。 〔理事日笠勝之君退席、委員長着席...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、新司法試験の合格者に対する司法修習は、これはどこが所管するというようなことになるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 法曹人口が飛躍的に拡大するという中で、実際の数としましては裁判官、検察官よりも弁護士になる方が圧倒的に多いと思いますが、その新しい制度の司法研修所のあり方も、これまでのように裁判所の附属機関ということを前提に考えるのではなくて、例えば一番数が多い弁護士の団体である日...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、必ずしも最高裁判所の附属機関でなければならないということでもないようにも思いますので、そこら辺のところを、そうした日弁連やあるいは民間の声、国民の声が十分に生かされる形での新しい研修所システムを考えていただきたいと希望を述べさせていただきます。 そこで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 新しい制度になりますと、司法試験の合格者の数も、最初三千人という形で現行よりも相当多くふえるんですが、この全員を研修所として受け入れるという体制で考えていらっしゃるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 全員を対象に研修を行うということだと思いますが、一時、分離修習といって、法曹の中で裁判官、検察官と弁護士とを分けて修習するというような声が過去、出たことがありましたが、数がふえたから、じゃ裁判官だけとか弁護士を除外するとか、そういったような修習ではなくて、やはり司法...全文を見る | ||
○小川敏夫君 先ほど、私、述べましたけれども、今現在、司法研修所は最高裁判所の附属機関ですけれども、最高裁判所のそうした附属機関ということよりも、日弁連とかそうしたものが参加する、最高裁判所の附属ではなくて最高裁判所も関与する研修機関ぐらいにしていただきたいとは思っておるんですが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 研修所のあり方について細部はむしろこれから議論して決めていくことになると思いますが、ぜひ研修のあり方について、この審議会の意見が最大限発揮されるような、そうした研修所のあり方について、最高裁判所もぜひ前向きに、今、後ろ向きだというわけじゃありませんが、前向きに努力し...全文を見る | ||
○小川敏夫君 審議会の方が改革を必要とすると明確に述べております。その審議会の意見を踏まえて所要の検討を加えていただくそうでございますが、それは要するに改革するという審議会の意見を進めるということでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 審議会の意見は、行政訴訟制度の改革の必要性は述べているんですけれども、各論がなくて、行政訴訟制度を具体的にこうしろという提言はありませんでした。これは時間的な制約とかさまざまな点があったとは思うんですが、そうしますと、総論的には改革の必要性で、そういう方向で検討を加...全文を見る | ||
○小川敏夫君 行政訴訟制度の改革の必要性と、それを進める方向での検討をしていただくという答弁をいただきました。その方向でしっかり頑張っていただきたいというふうに希望を述べさせていただきます。 次に移らせていただきますが、午前中に行われました参考人の意見の際にも、審議会の委員の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございます。 その推進本部の体制の中で顧問会議が設けられることになっておりますが、私、考えまして、顧問会議、そもそもこの推進本部そのものが審議会の意見を具体化するのが目的だということを考えますと、もう審議会の委員の方全員に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 こうした議事等の公開とか各事務局の構成等について再三いろんな機会に質問しておるわけで、しつこいような気もしますが、私どもとしてはむしろそれがやはり本当の意味でこの改革審議会の意見を理念のとおり実現するためにどうしても重要なことだと考えておりますので、再三にわたって質...全文を見る | ||
○小川敏夫君 これで最後の質問にさせていただきますが、その民間の声、国民の声という中で、私は、やはり日弁連や有識者という方の参加ももちろん大事なことですが、やはり司法制度、これは国民のための司法制度ということでございます。裁判を利用するという立場の国民の声も十分反映する必要がある...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございました。 終わります。 | ||
11月20日 | 第153回国会 参議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 まず初めに、法務大臣にお尋ねしますが、商法改正が近々抜本的な改正を行うということで今取り組んでおられるということですが、商法改正に向けての全体像について、現状を御説明をお願いいただきます。 |
○小川敏夫君 商法の改正、抜本的な見直しをぜひ進めていただきたいと思っておりますが、今回のこの一部改正が特に緊急性があるというお話でしたが、ただ、来年の通常国会にかなり大がかりな改正が出てくるとも聞いておりますが、半年急ぐだけの緊急性があるのかなと私は思っておるわけです。 私...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ある意味で私の推理は法務当局に御答弁いただきにくい事柄であったのでこれ以上とは思いますが、いずれ仮に第二次の資本注入があって、議決権がない普通株というような形で資本注入されれば、私の推理はやはりそうだったのかなと、その時点で満足するということにしまして、次の質問に行...全文を見る | ||
○小川敏夫君 話が少しそれましたが、もとに戻しますが、ストックオプションの点についてこれから質問させていただきます。 企業から見て、資金調達の方法としてさまざまな方向でやりやすいという面は大変に私もそう思うし、これをあえて私は絶対だめだと言う気はないんで、それはそれでいいんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ストックオプションは将来払い込む義務はないわけですよね。だから、株が下がっていれば別に市場より安い株を買う義務はないわけで、そこで損失は出ないわけです、権利を行使しなければいいんだから。 だから、今言ったように、私は、初めに元手は一切要らない、すべてのリスクにも...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、今回の改正案でそれだけではちょっと不十分だと思うんです。 まず、今度の法案では、そうした有利発行をする場合に、今答弁があったような事項を示して特別決議ということですけれども、だれに付与するんだということについては株主総会で説明すべき事項に入っていないですね...全文を見る | ||
○小川敏夫君 省令でそうした規定、もちろんないよりもあった方が当然いいわけですけれども、やはり事後的な報告ということよりも、そもそもそのような不心得な意図を持った有利発行というものができないような、そうした仕組みをつくるべきではないかというふうに思います。そういう意味で、私はやっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まさに、本来一緒にやるべきというお話でした。それがなぜこれだけ前もって出てきちゃったのか。先ほどの私の話に戻るわけですけれども、銀行救済の種類株式の改正だけじゃ何か格好がつかないからとりあえずこのストックオプションと計算書類の公告もくっつけて、実は本当のねらいは種類...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、例えばこれまでも株を非常に高くして、したのか、あるいはたまたまなってしまったのか、非常に高いときに時価発行増資というのがあって、その後株が下がっちゃって投資家が損するということはよくありました。でも、株が上がろうと下がろうと、しかし新株を引き受けたその株は...全文を見る | ||
○小川敏夫君 確かに、投資家がすべてをわかっていればいいんですけれども、なかなかやっぱり企業の実態というもの、外部の投資家にはわかりにくいですから、企業の経営者が悪意で株価が上がるようなそうした状況をつくり出すというような場合も過去の例でないわけじゃないわけで、そうすると投資家に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 合計価格ということでしたけれども、でも、新株予約権を無償でもらっていれば、さっきも言いましたように、ただでもらって絶対損をしない、状況によってはもうかるわけですから、私はその権利行使価格にかかわらず有利発行だとは思うんですが、まあそれは私の意見としまして、付与のとき...全文を見る | ||
○小川敏夫君 将来の株価を予測して、その予測値と比較して有利か不利かを決めるという話で、どうも私は有利かどうかの判定が非常に困難じゃないかと。困難だということは、逆に、有利で不公正な発行だと認定するのが困難だという形になって、結局は実質的に有利発行であっても有利発行の手続がなされ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 不公正であれば新株発行の差しどめとか手続があるというようなことですけれども、私が聞いているのはそうじゃなくて、不公正かどうかを判定するいわば物差しが将来の予測という非常に不明確なものであるから、しかも不明確な幅が広過ぎて実質上その判定が不可能じゃないかと思うんですよ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その理論に従った投機集団がありましたよね、LTCMだったかな、三年ぐらい前に破綻した投機集団がありましたね。経済学理論を使った資金の投機をして結局破綻しちゃった投機集団があったと思うんですが、どうなんでしょうね。弊害が生じていないということはないと思うんですが、いか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 有利不利、私はその物差しが非常に客観的なものがない、すなわち今答弁聞いても、さまざまな推定値が出たらそれの平均をとるということですから、いわば幅があるわけでして、非常にその判定が難しい。 さらに、やはり新株発行ですと、現実にそのときにお金を払い込んで株を受けると...全文を見る | ||
○小川敏夫君 次に進ませていただきます。 種類株式の点ですけれども、いわゆる優先株について、利益配当について普通の株式よりも優先するという株式の優先の態様ですね、これが先ほどの山下委員の答弁にもありましたように非常に多様化されるわけですね。 ある事業分野に関しての利益を優...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、一つ心配するのは、例えば先ほどある事業分野に関しての利益を優先的に受けられるというようなものもありました。一般論とすれば、客観的な基準があればその基準に従って優先ができるということですけれども、個々具体的になってくると、多少、例えば事業分野にすれば、事業分野と...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、親子会社ですと、よくある話なんですが、親会社が利益が出なくて子会社が利益が出ている。じゃ、それを少し移転させようといって余計な取引をしたりして利益を操作するようなことは案外あるとは思うんですが、そうした意味で、またこれも先ほどのストックオプションと同じように...全文を見る | ||
○小川敏夫君 次に、計算書類の点に移らせていただきますけれども、今現状、株式会社が相当大きいのから小さいのまでたくさんあると思うんですが、大半は、大きい株式会社は案外やっているんですけれども、中小になりますとこの決算書類の公告というのは実際上していないんじゃないかと思うんですけれ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回、インターネットによる公開について、そうした官報、新聞紙による公告よりも詳細な計算書類の掲示を要求しておりますけれども、これは、その差があるのはどこに理由があったんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 これまで公告というものがほとんどの会社では実施されていなかった。余りこの件で過料という制裁をとったということもほとんど聞かないんですけれども、今回新しい方法が、インターネットによる、ホームページによる公告ということが認められたわけですけれども、それで費用が安くなった...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、個別の質問は一通り終わりまして、時間がありますので、最後に法制審議会のことについてお尋ねします。 先般、司法制度改革審議会がございました。推進法等も成立しましたが、その際、審議会の委員の先生方から、公開したことが非常によかったと。国民からの関心もタイムリー...全文を見る | ||
○小川敏夫君 審議の内容によって、無理なものまでやれとは言いませんけれども、原則同時公開にしていただいて、支障があるものについてはそれ相当の対策をとるような、そういう方向でぜひ前向きにしていただきたいと思います。 法制審議会といいますと、どうもなかなか今までの評価は、遅くて実...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この商法に関して言うと、閣法の改正があって、前回金庫株は議員立法で、今回今の法案が閣法で、何かこの後議員提案で取締役の責任等に関するものがあると。その後、今度は閣法で次期通常国会で抜本的なものが出てくると。何かお互いに役割分担してやっているのかなんて思いたくなってし...全文を見る | ||
12月04日 | 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 いよいよこの臨時国会も終盤に入ってまいりました。そうしたこともございますので、法案の審議の前に若干、法務関係のことについて質問させていただきますので、提案者の方はしばらくお休みといいますか、ゆっくり聞いていただければと思...全文を見る |
○小川敏夫君 民主党としては、その推進体制の中に民間人、弁護士とかその他の民間人、これを直接その任に当たるような、そういう組織体制にしてほしいということを重ね重ね要望しておるわけですが、その点についてはいかがでございましょうか。 | ||
○小川敏夫君 弁護士等につきまして採用していただいている。私ども、人数的にまだ決して満足しておるわけではございませんが、弁護士以外の税理士さんあるいは司法書士、それから弁理士等も、やはりこれから積極的に司法の職種に合わせた分野を担っていただこうということで進んでいるわけですけれど...全文を見る | ||
○小川敏夫君 あと、いわゆる司法制度改革審議会が即時公開ということで審議が進められたことが大変に有意義で、議論も活性化したということが委員からも言われておりましたが、推進体制においても、さまざまな分野における、あるいはその役割に応じて会議があると思うんですが、これについても同じよ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 参加する委員の方の意見を聞きながらというよりも、もう公開するということを前提に、それに反対する委員はむしろ参加していただかなくていいぐらいの気持ちで積極的に公開していただきたいというような希望を述べさせていただきまして、この点に関する質問...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それぞれの個別の事情があると思いますので、余りその個別のケースについて具体的にここで議論する考えはないんですけれども、基本的な対処方針としまして、やはり人道的な観点ということをより重視していただきたい。特に、日本という国はやはり海外とともにあって成り立つ国ということ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、また次の問題に移ります。いわゆる盗聴法でございます。 通信傍受法等の廃止法案、本日、私ども社民党、共産党と共同で提出する予定でございますが、通信傍受の実施状況について、ことしの三月に国会報告を受けておりますが、その後の今日までの状況について、法務省、検察庁...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと警察庁の答弁の趣旨がよくわからなかったんですけれども。 要するに、通信傍受をしていないというような警察庁の答弁ですけれども、まだ通信傍受を実際にはしていないという意味だというふうに受け取ってよろしいんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 私は、個々的な事案について聞いているんじゃなくて、統計的な数字で聞いておるんですけれども。 今言ったように、今現在行っているかと言えば、行っていない、行っているということがわかってしまうと、実際に行っているとなれば身に覚えのある犯罪集団は構えてしまうということも...全文を見る | ||
○小川敏夫君 我々も捜査上、具体的に支障があればそれはやむを得ないとは思うんだけれども、具体的な支障もない。この問題は昨年のこの法務委員会でも同じ質問をしたところ、支障があるということで答えていただけなかった。ことしの三月になって聞いたら、一件も実施例がないと。実施例がない、まさ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、私は個別の案件について全く聞いていないので、統計的な数字として聞いているわけで、統計的な数字としてあったのかどうか。あれば何件あったのかということを聞いているわけで、それでどうして具体的な捜査に支障があるのか、どうして過去の実施例について統計的な数字を公表...全文を見る | ||
○小川敏夫君 具体的な捜査に支障がないのに答弁しないという、国会軽視も甚だしいと、私は到底その答弁で承服するわけにはいきませんが、これ以上この問題で時間を費やすこともと思いますので、私は納得しないということを述べた上、その質問はとりあえず終わります。警察庁、お帰りいただいて結構で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうした議論を踏まえた上での議論をしたいと思うんですが、今回のこの取締役の責任軽減は、いわば多数決でそういう手続が踏まれて、認められれば責任を限定することができるわけですけれども、従業員の場合はやはり免除をすると、一つの債権放棄ですから、債権放棄するについての合理性...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その点の議論の前提で提案者の方に確認したいんですが、この取締役の責任軽減ですが、これは定められた手続要件に従って手続を踏めば軽減されるということでして、軽減することが合理的かどうかという価値判断は、その手続の責任軽減の要件の中には入っていないんですよね。あくまでも株...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私も今、提案者から答弁ありましたこと自体は確かにそのとおりだろうというふうに思うわけで、もっと希望的に言えばそうあるべきだと私は思うんですけれども、私自身はどうも法律があるとその抜け道をつい探したくなるようなところがあるわけでして。 だから、理想的な形で進めば確...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうかな、私はどうもそういうふうには思わないんですけれどもね。 少なくとも従業員の方から、もともと責任軽減するような事情がないようなケースであれば免除する必要がないんだと言えばそれまでの話かもしれないけれども、しかしそういうようなケースでも取締役の場合には責任軽...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その点、私としてはやや不満が残るということを述べて、また代表訴訟の方について具体的にお尋ねします。 今回、提案者にお尋ねしますけれども、軽過失の場合に限って責任限定するわけです。そうすると、実際の訴訟では、軽過失ということで実際に手続を踏まれても、代表訴訟が起こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最初の、従業員とのバランスの関係はどうも多少見方の違いもあるかなというところで、同じことは述べませんが、私としてはなおやや不満であるということを述べるだけにしておきます。 本題の方なんですけれども、そうすると、手続があったということを、受けたということを取締役が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 もう少し、じゃ具体的なケースを例に挙げてみたいと思うんですが、例えば取締役が、形式的な要件はあるかもしれないけれども、自主的に例えば取締役が年の報酬を偽っていた、つまり年収を低くすれば責任の限定額が低くなるわけですから。そんなようなうその報告がなされた上で、そのうそ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 決議取り消しの理由があるということは、すなわち、じゃ決議の取り消しを主張する、あるいは立証するのは株主側にあるということですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、取締役の方はそういう決議を受けたということを、つまり責任を軽減する決議を受けたということを主張立証すればいいと。その決議の中に、例えば自主的に不公正なものがあったと、いわば虚偽の報告を前提として決議がなされたとか、そういうような問題があった場合には、それ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっとまた視点を変えて議論しますが、軽過失の場合だけ取締役の責任が一部免除できるわけですね。悪意重過失の場合にはできないわけです。そうすると、軽過失を前提に当然、株主総会の決議は出ているわけですよね。しかし、実際にそれが軽過失じゃないと、悪意だ、重過失だと、だから...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ええ、私もその見解を持っていますし、それでいいと思うんですが。 それで、お尋ねするんですけれども、悪意重過失じゃないということを取締役側の方が当然、主張立証すると。悪意重過失じゃない場合に定められた様式をとった場合に決議が出たら、そこで責任が一部免除されるわけで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、その善意の瑕疵のところはお互いに意見が一致して解決済みなわけです。 少し話が戻るわけで、例えば株主総会の承認決議をもらうときに、その会社側が事情を説明すると。その際に、例えば当該取締役の報酬を偽って報告した、あるいはストックオプションの利益を実際に得てい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何かそういう答弁だと、私、聞かない方がよかったかなと。何か株主に不利なように傾いてしまったかのような気がして大変残念な形なんですけれども。 実際上、今取締役の報酬というのは取締役全体の報酬を決めて株主総会で承認するので、個々の取締役の報酬額というのは基本的には株...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法務省の方に先ほども法文を読んでということで御回答いただきましたが、その法文ですけれども、二百六十六条第七項で、先ほど言われたように、「善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ」ということだから、当然、取締役側に主張立証責任があるということですけれども、この八項の書きぶり...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か私の期待に反する方向にますます傾いてしまったような感じなんですけれども、私が傾いたんじゃなくて、法律がそうなっているんだったら私の責任じゃないので、法律の問題でしょうけれども、大変残念に思います。 恐らく、提案者の方は非常に善意な役員の方、取締役のことを考え...全文を見る | ||
○小川敏夫君 このストックオプション、新株予約権によって受けた利益の点なんですけれども、これが実際に権利行使している場合、あるいは予約権を譲渡した場合、そこで実際に具体的な利益額が固まると思うんですが、まだ行使していない場合もあると思います。それの対処は、法文上盛り込まれていると...全文を見る | ||
○小川敏夫君 新株予約権、有利発行と有利発行じゃない場合があるんですが、有利発行なら当然有利だけれども、実際には、有利発行だったんだけれども株価が下がっちまえば有利じゃなくて現実には損が発生すると。それから、別に有利発行じゃない普通の発行だって、株価が異常に高騰すれば予想以上の利...全文を見る | ||
○小川敏夫君 法務省の方にお尋ねします。 この法案を離れた一般的な議論なんですけれども、今回は実際に取締役が何らかの賠償責任が生じるような、そうしたことをしでかした後の出来事なわけですけれども、基本的により理想的には、取締役が何かしでかしたことの賠償責任の問題をいろいろ代表訴...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ぜひ実効あらしめるような企業統治方策を構築してもらいたいと思いますが、ひとつ私は情報の開示ということを本当に徹底していただきたいと思います。 先ほどの議論、私の期待に反した結果に終わったんですけれども、例えば個々の取締役の報酬を今株主総会で役員全員の報酬というこ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 本当に社外という意味では、ある意味じゃ当該会社と全く利害関係がないということがあるべき姿だと思いますので、法務省の方もぜひそういう方向でさらに検討していただければと思います。 | ||
○小川敏夫君 どうも私は少し考え方が違うんですけれども、株主の代表といいますと経営権を持っているのが、株主のいわば多数の代表が経営権を持っているわけですけれども、同じ株主総会の母体から出れば、別に少数株主にその選任権があれば別ですけれども、そうじゃないとすれば、同じ集団から出てく...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この質問で私の質問を終わらせていただきますけれども…… | ||
○小川敏夫君 じゃ、どうぞ。 | ||
○小川敏夫君 じゃ、また最初から。 この質問で私の質問は終わらせていただきますけれども、法案の中身の質疑というよりも、実際に起きました大成損保ですか、再保険のかけ方が不適切であったということで多大な保険金支払い義務を負って会社が破綻してしまったわけです。この再保険のかけ方が不...全文を見る | ||
○小川敏夫君 終わります。 |