小川敏夫
おがわとしお
選挙区(東京都)選出
各派に属しない議員
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月20日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今日は、鈴木宗男衆議院議員の私設秘書のムウェテ・ムルアカ氏ですか、そのことの質問から先にさせていただきたいと思いますが、法務省の方にお尋ねしますが、このムウェテ・ムルアカ氏は一九九四年五月十六日に公用ということの在留資格...全文を見る |
○小川敏夫君 公用の在留資格が出るということは、この表によりますと、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその家族ということになりますが、そうすると、この時点で公用の在留資格をムルアカ氏が取得したということ、つまり日本政府が与えたということは、これはム...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一般的な手続でいいんですけれども、今の外国政府や国際機関の公務に従事する者と認めるのはどのような資料によって認めるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 参考までにお尋ねしますけれども、このムルアカ氏ですが、公用の在留資格を得る直前はどのような在留資格をどのような日時に、どのような日時じゃないですね、いつからどのような内容の在留資格でいたのか、これは分かりますか。 | ||
○小川敏夫君 その人文知識・国際業務の在留資格の取得が一九九〇年八月二十三日というふうに事前にお伺いしているんですが、この在留期間は一年でございますね。これは取得してから一年たった後、公用の在留資格変更まで四年あるんですが、これはきちんと在留期間を満了した後に正当な手続を経ている...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その後といいますか、公用の在留資格を取得した後、これは手続的なことをお尋ねしますが、二〇〇一年に日本人の配偶者等のということで在留資格の変更がなされておりますが、その間のムルアカ氏が持っている旅券に関して入管当局がそれを調査するとか、あるいはそれを何らかの形で確認す...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、それは出入国の際に適正と判断される旅券を所持していたということの確認に止まるということですね。 今度は外務省の方にお尋ねしますが、昨日の江田委員の質問にもありましたが、一九九九年ですか、ムルアカ氏の在留資格のことに関して中東アフリカ局長が入管局長に相...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ムルアカ氏は衆議院議員の私設秘書ですから公務員でもないわけですし、また外務省の何らかの業務に関するわけでもない、言わば一個人だと思うんですが、中東アフリカ局長というしかるべきポジションにある方が一個人のムルアカさんのためにどのような理由で相談するに至ったんでしょうか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと今の答弁の中で、ムルアカ氏の在留資格に関して疑問を持つべきではなかったかと、こういうことですか。もしそういうことであれば、どういうことで疑問を持つべきであったのか、もう少しちょっと具体的に説明していただきたいんですが。 | ||
○小川敏夫君 少しずつ聞いていきますが、ムルアカ氏が中東アフリカ局長と、そうするとムルアカ氏が積極的にそうした地域の活動をしていることで直接面識があったということですか。 | ||
○小川敏夫君 余り遠回しな言い方、議論をしていても始まらないんだけれども、普通に考えますと、ムルアカさんが直接局長にというよりも、やはりムルアカさんを秘書として使っている議員がこの局長さんなりによろしくということで紹介なり口添えをしたんじゃないかと思うんですが、ムルアカ氏がこの相...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か、ここに物的証拠があるからそうじゃないだろうと言っても始まらない、押し問答になってしまう話かもしれませんが、どうも何か釈然としないような感じがするんですが。 相談するならムルアカ氏が直接入管に行けば、行って相談すればいいわけで、何でわざわざ中東アフリカ局長が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 適当じゃなかったことは確かに適当じゃなかったと思うんですがね。どう考えても、やはりこれは衆議院議員の鈴木宗男さんから何らかの口添えがあったから局長というしかるべきポストの方が相談したように、ムルアカさんのためにそういう相談をしたように思うんですが、でもそうじゃないと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 一九九九年時点といいますと、ムルアカ氏は公用の在留資格を得ているわけですが、先ほどの法務省の答弁にもありましたように、公用の在留資格を得ているということは、すなわち外国政府か国際機関の公務に従事している者というふうに法務省が認めているということだと思うんですが、この...全文を見る | ||
○小川敏夫君 相談に来る以前のことは知らなかったというと、知っていたんじゃないかという証拠もこちらないわけですけれども、相談に来たのが正にその在留資格のことで相談に来ているわけですから、その相談に来た時点では公用の在留資格を得ているということはもちろん分かるわけで、ということは、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か、直接の御本人じゃないですからね、推測なんでしょうけれども、まあちょっと納得いかないわけですよね。 すなわち、公用の在留資格であれば、今言ったように外国政府の公務若しくは国際機関の公務に従事している者だと、こう当然認識しなくちゃいけないわけで、その方から個人...全文を見る | ||
○小川敏夫君 公用の在留資格を得ていますと、例えば日本で働いて収入を得ても納税義務がない、あるいは一般の滞在者と違って外国人登録証を常時携帯する義務がないと、こういった特典がありますよね。 それで、公用の在留資格を持っているムルアカさんが就労していると。しかし、納税義務の特典...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いや、もちろん外交官だとは言っていないので、外交官じゃなくて公用の在留資格を得ている者と、これは外交官とは違うわけですから。別に外交官のことは聞いていないので。 ただ、公用の在留資格を得ていると納税義務がないと、これはそういうことなんでしょう。これは外務省じゃな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今の点は、これは法務省は答えられますか。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと、そうすると外務省の認識と違うんですね。外務省は何か大使館員、大使館で、ちょっと言葉の表現は正確、忘れましたけれども、大使館で勤務する者ではないというような認識だというようなさっき答弁いただいたんですが、ペーパーでは大使館に勤務するというペーパーが中東アフリ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何かちょっと話がぴりっとしたところに行っていないんですけれども、要するにムルアカ氏が在京コンゴ民主共和国大使館で働いていたかどうかということについて聞いておるわけで、外務省の方の認識は働いていなかったという認識だと先ほど答弁いただきました。 ただ、法務省の方は、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 確認しなかったというよりも、働いていないという認識の人を働いているというふうにメモに書いたということが問題なんで、確認とはまた違うと思うんですが。その点は大変疑問が残るので、私は納得したわけじゃないけれども、時間の関係があるので次の質問に行きたいと思います。 警...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そこで、そうした調査活動を行うに当たって、政治家、国会議員というふうに限定してもいいですが、国会議員が個別な案件について何らかの意見を言ってくるというようなことは、これはあるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 何か全然納得できないんだけれども、私は別に調査活動の具体的な中身とか調査の対象の諜報活動について具体的に聞いていないんで。ただ、警察がそうした調査活動を行うについて、その調査活動に関し、個別の調査活動に関し国会議員が連絡をしてきたりあるいは関与することがあるかと聞い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 いろんな方から様々なということは聞いていないんで、国会議員からあったかということを聞いているわけです。 | ||
○小川敏夫君 今言われた、警察活動にということで言っていましたが、それは要するに諜報活動が行われているかどうかについて警察が調査活動を行う、その調査活動についてという意味と聞いていいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 鈴木宗男衆議院議員からそうした調査活動について、個別の案件に関して連絡が入ったりあるいは意見が述べられたことはありましたか。 | ||
○小川敏夫君 別に警察の調査活動の中身も聞いていないし、具体的な件名も聞いていないわけで。ただ、答弁ですと、国会議員も含めて様々な方からこの諜報活動に対する調査活動も含めて様々な意見が寄せられるというから、具体的に、鈴木宗男衆議院議員からそうしたこの諜報活動に対する調査という警察...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だって、私は別に特定の活動なんか指摘していないわけですよ。特定していないわけですよ。それで、鈴木宗男議員から何らかの連絡なり意見が述べられたかということを答えることが何で特定の調査活動を推測させて支障を起こすのか。ただ、要するに答えたくないから答えないというようなふ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 諸般の事情からということだから、その諸般の事情をちょっと全部言ってくださいよ。 | ||
○小川敏夫君 時間が来たので質問は、私の質問は終わりますけれども、今の答弁には納得できないということを述べて、終わります。 | ||
04月08日 | 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 小泉内閣ができて、特殊法人等の廃止、民営化を積極的に進めるという方針が打ち出されておるんですが、しかし、それを受けた特殊法人側は全く消極的でございまして、行革推進事務局の求めに応じて平成十三年九月四日に各府省から特殊法人...全文を見る |
○小川敏夫君 非常に大枠的な議論なんですけれども、刑法の賭博罪の適用除外、これはそもそも日本中央競馬会そのものが競馬法によって刑法の適用除外を受けておるわけですけれども、技術的にはこれを民営化した会社にも刑法の適用除外を立法措置すればこれは可能なわけですから、特に民営化は困難だと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 余り同じ議論をしても始まりませんけれども。 競馬を振興することによって競走馬の質はより向上するということは分かるけれども、競走馬と、言わば畜産といいますと食肉の方を指すと思うんですが、なぜ食肉の畜産の方ばかり振興しなければならないのかという必然性は別に何もないん...全文を見る | ||
○小川敏夫君 中央競馬会、基本的には公正さは保たれているとは思っておるんですけれども、ただ、今その公正さに疑問を投げ掛けるような事態も一部に起きているんではないかと。 端的に申し上げますと、除外馬という問題、すなわち出走可能な、レースに、競走に出走可能な頭数を超える出走希望馬...全文を見る | ||
○小川敏夫君 四千頭も超える、わずか三か月ちょっとで四千頭も超える除外馬が出ているというのは、これは競馬の主催者として考えれば大変な状態だと思うんですが。 今、その除外された馬が翌週、翌々週にはある程度出れるからという観点がありましたが、どうでしょう、出れるか出れないという状...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私の質問に正面から答えていないんですけれども。出れるか出れないか分からないときに、調教師が一〇〇%の能力を発揮できるようなきちんとした調教をやらないで、多少手控えしてレースに備えるということが起きているんじゃないかということを聞いたわけですが、どうですか。 | ||
○小川敏夫君 今、一度除外された馬が翌週に出走するのが七〇%と。そうすると、三〇%は翌週も出走できないわけですね。翌々週で九五%と。そうすると、これは毎週毎週完全な状態で出走させるためにけいこをやっていれば、これ生き物ですから相当馬に影響を与えると思うんですが。けいこのやり過ぎで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 なぜそのような状態が生じたのかという私の質問に何にも答えていない。 要するに、今日ここで議論しているのは、中央競馬会を民営化する必要があるかないかということについて議論しているわけですけれども、私はやはりお役所仕事をしているからこんな事態ができたんだと。むしろ、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まず、その除外が未勝利や一勝クラスの下級クラスだと言うけれども、それは間違いで、一千万下という堂々とした三勝クラスのレースでも例えば二回続けて除外だというようなケースが現に生じておるわけで、その下級条件云々だということは直接関係ないし、なぜそういうことが生じたのかと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か細かいことをずらずら並べているだけで、私は何にも答えていないと思いますがね。 というのは、今の御説明の中に、私は、うそと言うと言い過ぎかもしれないけれども、前提が欠けているところがあると思うんですね。というのは、今競走馬の数は調教師が競馬会から預かった厩舎の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと意味が分かんなかったわけですね。 GⅠ馬の抽せん、枠順抽せんを公開しているのは分かっておりますけれども、GⅠ馬というのは年に何回かしかない限られたレースで、それ以外のレースについて枠順を抽せんしているわけだけれども、どうしてそれを公開しないのか。 | ||
○小川敏夫君 いや、私は抽せん方法が不公平だと言っているんじゃないんです。抽せんを公正しなければ、やはり公正さが疑われるんじゃないかと。公平にやっていると言うんだから、いや公正にやっていると言うんだから、多分公正にやっているんでしょう。だったら抽せんすればいいじゃないですか。中に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 抽せんを公開するだけで業務に支障が出るとか時間が遅れるということは考え難いんで、私は、やはり公正さというものをファンにはっきりと理解してもらうためには当然公開すべきことだと思うわけですが、そうしたことができないのは、やはりああこれはお役所仕事なんだから民営化した方が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 抽せんの問題終わったけれども、また答弁が出ましたのでまた言いますけれども、例えば人間、悪意に見ますと、だれも見ていないところで抽せんやると、そうすると自分が出したい馬が漏れているからじゃもう一回コンピューターのスイッチを押せ、今のは練習練習と、今度はまじだ、本番だな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 しかし、現実に、平成の早いころ、それ以前までは関東馬の方が強かったのが、栗東にウッドチップとか坂路が設けられてから圧倒的に西の方が、栗東のトレセンで調教する馬の方が強くなりましたよね。そういった客観的事実があるのに、そうした事実を無視されて答弁されても困るんですけれ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、私は、民営化会社がそれぞれ競争して、競争の結果どっちがいいというなら、私はまだその差があったってそれは競争の結果しようがないんだけれども、日本中央競馬会が一元化に管理して、一元化に管理しているから公平だと言っているわけでしょう。公平性を保つために民営化はでき...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か随分おかしなことをおっしゃりますね。中央競馬会は、調教師が調教する場所としてその定められたトレセンの中で調教した馬でしか競走に出れないわけですよね。すなわち、調教師にこの施設でしか調教できないと決めておいて、その施設が栗東と美浦で違うんじゃ不公平でしょう、これは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 大変な開き直りで驚きましたけれども、調教師が全部同じ規格のうまやに入れて全部同じ規格でやっているのに、トレセンのコースについては同じじゃなくてもいいような話は、ちょっと大変な強弁だと思いますが。 時間の関係もありますけれども、特に事業の、事業に求められる効率性、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、理事長さんは、今の日本中央競馬会はここに書いてある、民営化しては事業に求められる公正性、公平性が害されるというようなおそれはないと考えているけれども、農水省の方がそういう考えを出したと、こういうことなんですか。 | ||
○小川敏夫君 何か中央競馬会の宣伝のために質問時間が三、四分使ってしまったような感じですけれども。 世界がうらやんでいるというような御指摘もありましたけれども、そうではないんで、むしろ、非常に巨大な部分もありますけれども、非常に閉塞しているんじゃないかと。売上げが毎年一割ぐら...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最後に意見を言わせていただきますけれども、政府から補助金を受けているわけじゃないと、自立していると。自立しているからこそ逆に民営化しやすいだけで、政府におんぶをするようになってから民営化しても大変な困難が伴うわけで、自立している方が大変いいんではないかと。それから、...全文を見る | ||
04月25日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 今、市川理事から質疑がありました。重複しないように、むしろその質疑を前提として質問を進めていきたいと思います。 検察当局は、三井検事が当日、テレビインタビューの予定があることは知らなかったということですが、そのテレビインタビ...全文を見る |
○小川敏夫君 法務大臣にお尋ねしますが、今回、三井検事の強制捜査に当たりまして、直前に事前の報告があったと思うんですが、この三井検事に関しては、調活費の不正問題ということについて彼がいろいろ動いているということについての報告まで受けましたでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 その逮捕の直前について、検事を逮捕する際に、当該検事がそうした調活費の問題について取り上げている人物であるということについては、その時点では報告を受けたわけですか。 | ||
○小川敏夫君 じゃ、質問をまた変えまして、この調査活動費なんですけれども、捜査に資するための情報を入手するために調査する活動の費用だと思うんですが、ただ、私、考えまして、検察庁というのは、事件のほとんどが──これは当局に、大臣ではなくて。事件のほとんどが警察で捜査した事件の送致を...全文を見る | ||
○小川敏夫君 当局としてはそういう御説明になるのかもしれませんが、例えば東京地検ですと特捜部があって独自の捜査をするんでしょうけれども、そうした東京、大阪地検以外の地方ですと独自捜査というのはほとんどないんじゃないかと。そうであれば、今すぐではなくて後で結構ですけれども、各地検の...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それは、調査活動費の責任者が検事正なり検事長ということですか。そうではなくて、調査活動費そのものを使う人が検事正あるいは検事長、こういうことですか。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと、私の質問に余り明確ではなかったんですけれども、それは、責任を持つのは検事正か検事長ということだけれども、実際に使うのは、じゃ、検事正以外に実際に捜査に携わる検事がおるわけですよね、そういう実際に捜査に携わる検事も使うわけですか。ただその責任を検事正が取ると...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも抽象的過ぎて分からないんだけれどもね。 実際に検事正、検事長、これは大変に偉い方でして、実務では実際の捜査なんかはやらないですよ。実際の検察庁の、地方検察庁ですと実務の指揮者は次席検事、ナンバーツーの方がやるので、検事正は実際にそうした捜査実務にタッチしな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 では、これも今じゃなくてもちろん結構で、事後で結構ですけれども、各地方検察庁の調査活動費の予算とそれの消化状況について、資料をまた後ほど提供してください。 この調査活動費についてこれまでも様々なマスコミが、どうも検察幹部の遊興費に充てられているようだという指摘が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 長期的な情報収集といっても、例えば地方ですと検事は大体二年ぐらいで転勤しちゃうんで、そんなに地域で腰据えて情報を収集をするというのがどうも余りないような感じだと思うんですがね。 例えば、その情報収集の方法ですけれども、情報収集として飲食店に行って話を聞くとか、そ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は一般的なことについて聞いているんで、実質的な答弁がないとちょっと納得できないんですけれども。 次の質問に行きますが、この三井検事の本件逮捕、それから捜索、押収等のことなんですけれども、この三井検事について家宅捜索をして様々な資料の押収をしておるわけですけれど...全文を見る | ||
○小川敏夫君 大体、一切合財持っていってしまうから押収されている可能性が強いと思うんですけれども、ただ、この三井検事の犯罪の証明にはそうした調査活動費のことに関する収集資料は余り関係ないと思うので、もしそういうものが押収してあれば、これは還付するなりして三井検事あるいはその弁護人...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、検察当局が三井検事のそうした批判を封じるために逮捕したと別に断定しているわけではありませんけれども、タイミングが余りにもいいのでそういう疑いを持たれていることも一つの事実だと思うわけです。ですから、そうしますと、三井氏が収集した資料の取扱いもある意味では非常に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ただ、何かちょっと混ぜっ返しみたいだけれども、調査活動費を使って様々な情報を収集していれば検事のそうした行動も耳に入ってくるんじゃないかと思うんですが、把握していなかったというのは、何か調査活動をやっていたのかなとも思いたくなりますが、まあ答弁は要りません。 こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 個別の事件で、逆に逮捕しないでやれば身内に甘いという批判も受けるかもしれないから苦しい立場もあるでしょうけれども、いろんな見方があるということも踏まえて適切に対処していただきたいと思います。 最後に、法務大臣にお尋ねしますが、この三井検事の件に関しては、調査活動...全文を見る | ||
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 今、柏村委員の方からありました一連の商法の改正ですか、今後の展望等につきまして私も質問を予定しておりましたので、引き続いてまた、もう少し時間を掛けてお尋ねしたいと思いますけれども。 先ほどの柏村委員の質問の中で、今回のこの商...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 以下、法務当局でいいんですけれども、商法改正は非常に大どころは終えてしまって、今回は何か残った技術的な部分を全部総ざらいしたような感じもするんですが、商法改正の目的、もちろん経営の効率化、統治の実効性というようなことがメーンでございますが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 また、柏村委員の質問に引き続いてでございますけれども、商法改正の今後の課題と取組について、今、大臣より、株式のペーパーレス化、公告の電子化、会社法制の現代化という点を御説明いただきました。 法務当局で結構ですけれども、もう少し具体的にこの進捗状況とか実現する見通...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この商法の片仮名を平仮名にするだけで大変な国民が喜ぶ改正が実現するとも思うんですが、そうすると、これは会社法制の現代化という大作業と併せてということになるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 それで、中小会社のことについてお尋ねしますけれども、今の株式会社、会社法は株式会社、正に日本のトップクラスの大規模会社ももちろんありますけれども、家族会社的な非常に小規模なものもやはり同じ株式会社になっております。どうも同じ会社法の中で一つにまとめて法制度とするのが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 まだ煮詰まってもいない案で議論しても始まりませんので、具体的なこの法案について中小会社の件でちょっとお尋ねしますけれども、会計原則を証券取引法と整合性を持つというような内容の改正点がございました。 証券取引法は言わば大会社、上場会社について適用されるものでして、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、今回の商法改正でそうした会計原則を証券取引法と整合性を持つということは、証券取引法の適用のない小会社について新たな会計処理の義務を課すということではないんだということですね。 | ||
○小川敏夫君 今回の改正ではなくて前回の商法改正の中で、貸借対照表等の公告につきまして、公告の内容、まあ附属書類ですか、その公開する書類の範囲が事実上広くなったんじゃないかというような点が指摘されました。 そうしたことも踏まえて、このところの商法改正はどうも大規模会社の都合に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そこのところ、心構えといいますか方針を法務大臣に重ねてと思いますが、今後の改正の中で会社法制の現代化、もちろん大会社についてそれを機動的で有効な改正をすることも必要でございますけれども、今の議論で、中小会社についても中小会社の実情に即した会社法制度の実現に取り組む必...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 以下、法務当局にお尋ねをします。 まず、商法改正も含めて一般的なことをお尋ねするんですが、法務省の方でこうした法律改正をする際には、この商法改正でいえば、やはり関係する経済界とか関係する様々な分野から要望なりがあってこうした改正の動き...全文を見る | ||
○小川敏夫君 具体的に、今回のこの商法改正について見ますと、これは会社を経営の経済界が一番関心をお持ちでしょうけれども、それだけに限らず、現物出資の検査では弁護士や税理士、計算関係ですと公認会計士、あるいは様々な分野でそこで働く役員や労働者といった人たちが密接に関連してくるとも思...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この商法に関しては、米国の商工関係からもこの日本の商法改正について改正の要望があったとも思うんですが、それをとらえて人によってはアメリカの言いなりだというような意見も言う人もいるんですけれども、言いなりということはないとは思うんですが、そこら辺の米国関係の出されてい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも私が表面的に感じたところだと、この委員会制について絞って聞きますと、この委員会制の導入について一番強い意見は言わばアメリカ側のそうした要望であって、日本の実際の経済界といいますか実業界ではそんなに強い要望があったのかなと。私もそんなにアンテナがあるわけじゃない...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょうど企業統治に関して日本が商法改正を進めているときに、そうした要望もしていたアメリカでエンロン社の破綻という大変皮肉な事件が起きておるわけです。幾らそうしたアメリカ型の統治機構があったとしても、会社ぐるみの大変な不正が現実にあって大きな被害を出しているというよう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この委員会制度の導入というもの、社外取締役、社外監査役というものもこの委員会制度が非常に機能するためには重要だと思います。あるいは、委員会制を取らない会社でも、これからますます社外取締役や社外監査役の重要性が増していくとも思うんですが。 この社外取締役の要件、先...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この社外取締役、社外監査役の制度ですか、要するに、平たく言えば、社長さんがやっていることを社長さんのお世話になった人が監査するのは難しいじゃないかということであると思うんですね。特に、欧米型のドライな、職務に、何というんだろう、職務に忠実で、余り情実を挟む傾向が薄い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 適切な人が選任されれば何の問題もないわけでして、そこが非常に難しい。 例えば、顧問弁護士とか顧問税理士、そうした顧問ですとこれは当然、社外の要件に当たるわけで承認できると思うんですが、例えば顧問弁護士ですと、実際には社長さんに選任されて、ずっと社長さんやあるいは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 是非、社外監査役、社外取締役、その在り方、理念としては非常に積極的に評価できるんですが、それを十分機能できるような方向性で更に鋭意努力、検討していただきたいと思います。 大分、総論的な議論をしてまいりましたけれども、今回の改正、非常に多岐にわたって、細かいところ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今御説明いただきまして、その御説明の範囲では私も特別異論はないんですけれども。 その一番最後の部分なんですけれども、株式を売ってしまって、その代金の請求権に代わるということですけれども、元々、所在不明の株主ですから、売却代金を請求に来るケースというのはむしろ少な...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私が不満だというのはそこにあるわけでして。ですから、株を売っ払っちゃったまでは実務上やむを得ないとしても、売っ払っちゃった金の代金が事実上この会社の取得になっちゃう、なってしまうんですよね、実際上。 ただ、それはどうかな。これは本来、供託をさせて、もちろん権利者...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それは民法の一般原則を適用して供託をさせればという話で、別に取戻し、供託の取戻請求権を会社で認めない、認めるというか、与えなければ、別に解決する問題ですから、立法技術的には何の問題もないと思うんですね。 私が思うのは、例えば相続人がいない財産はこれは国庫に入るわ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうかな。立法技術と考え方を何か一緒に議論しちゃって何か難しいんで、考え方は簡単なんですよね。行方不明になっちゃった他人の財産、それを会社の都合で売った、その利益を会社に帰属させるか国庫に帰属させるかという考え方ですから、これは難しいかどうかじゃなくて、どっちかにす...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと二つのことが一遍になったんだけれども。不正が行われると断定するわけじゃないけれども、会社が自分の利益になるんだったら早くやってしまおうという考えにもなるんじゃないかと、なりやすいんじゃないかという考えをちょっと示しました。 前段の方ですけれども、じゃ、更...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、この法律によって代理権が付与されたんではなくて、特別にこの商法のこの規定によって売却権限が与えられたと、こういうことになるわけですね。 そうすると、その代理権が、法定代理権が発生したのなら代理人として売却した代金を本人に引き渡すべき債務が発生するんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、ちょっとその法律技術的な問題を先に持ってきて、だから当然、会社に帰属すべきだというのじゃなくて、初めにどちらに帰属させるべきかという考え方があって、その考え方を実現するために立法技術を駆使するというのが考え方だと思うんだけれども、どうも局長さんの答弁を聞いて...全文を見る | ||
○小川敏夫君 おかしくはないって、こういう立法の仕方が憲法に反しているとか、そんな考えは持っていないんですけれども、ただ、社会一般の考え方からいって、どうも釈然としないと。 つまり、株主と会社との法律関係と言われるけれども、会社は株主の株を売っ払っちまって、新しい株主との間に...全文を見る | ||
05月07日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第14号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今日は、参考人の先生方、貴重な御意見、ありがとうございます。 私も、あるいは民主党も、コーポレートガバナンスの導入、あるいは今回の商法改正にはこれを支持する基本的な考えでおるんですが、私が一つ疑問というんではないんで...全文を見る |
○小川敏夫君 ありがとうございます。 続けて同じ質問、岩原参考人、中谷参考人に同じような趣旨の質問ですけれども、例えば中谷参考人がソニーで社外取締役をされている、中谷参考人御自身はソニーとは全く関係がなかった意味で純粋な社外取締役だと思うんですが。ただ、今の商法の規定ですと社...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 あと、そうした制度の充実と同時に、日本の会社は株主総会がまた経営に対するモニタリングの機能が果たしていないんじゃないか、いわゆる形骸化でして、いわゆる上場会社で株主総会が人事に関して現経営陣を更迭したような話は全然聞いたこともない。古い話...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ありがとうございます。 | ||
05月21日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 最初に、今、中国の瀋陽で起きました北朝鮮と思われる方の総領事館に対する駆け込み、あるいは中国当局に連行された事件についてお尋ねしたいと思いますが、まず一番基本的に法務大臣にお尋ねいたしますが、我が国に対して、政治的かある...全文を見る |
○小川敏夫君 今回の事件を機に、海外から、日本は人権大国ではなくて人権小国だというような批判もあって、そうした外国人に対する人権への配慮が著しく不足しているんだと、しているんではないかという批判がありますが、そうした声に対して法務大臣としてはどのようにおこたえしたいという考えでし...全文を見る | ||
○小川敏夫君 余り抽象論の議論を繰り返してもしようがないと思いますが、是非、諸外国から日本が人権大国と言われるような対応をしていただきたいという意見を述べさせていただきます。 あと、我が国に亡命したい、あるいは生活したいということではなくて、我が国を経由して第三国に亡命したい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうした様々な面につきましても、人権に対する配慮、特に海外諸国から人権大国として尊敬されるような国の行政をしていただきますようお願いと意見を申し上げさせていただきます。 あと、法務当局あるいは外務省当局で結構ですが、今、法務大臣にお尋ねしたのは、我が国に入国して...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうした対応の中で、これは法務省が関与することはないんでしょうか。これは外務省と法務省、両方の当局にお尋ねしたいんですが。 | ||
○小川敏夫君 一般論で結構なんですが、海外の在外公館に日本への入国を求めてきた外国人がいた場合にはどうするんでしょう。その場合でも法務省と協議はしないんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 次に、やや具体的にお尋ねしますが、外国人が在外公館にそうした日本若しくは第三国への亡命なり入国を求めてきた場合、個別の事情により判断するということですが、そうすると、その個別の事情も聴かないで追い返してしまうと、こういう対応はしていないんで、やはり求めてきたら必ず個...全文を見る | ||
○小川敏夫君 事情が許せばという大変微妙な言い方ですがね。 だから、基本的には個別の事情によって判断するんだから、個別の事情はこれは事情を聴かなければ判断できないんだから、当然求めてきた者がおればやはり事情は聴取すると、こういうことで明確に答えられるんじゃないでしょうか。その...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回の瀋陽の事件の事実関係についてお尋ねするんですが、まず一般的に、この館内に入ってきた者からそうした事情の聴取あるいはどういう理由で来たのかということの調査、要するに調査といっても、端的に聞きますが、本人からの事情の聴取ですか、これは行わなかったんですか。 | ||
○小川敏夫君 その調査報告の点について、どうも事情聴取できなかったというよりも、しなかったんじゃないかという気もするんですが。 より細かい事情をお尋ねしますが、どうも、二人の男性が待合室に駆け込んだ、それを領事館の警備員がその二人の後を追ってやはり待合室に入ったと、それとほぼ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも時間的に見ると、門のところで騒ぎが起こっているときには、同時並行して二人の男性がこの待合室に入ってそれを警備員が追ってきたという状況が生じているということになると思うんですが、この待合室に二人の男性が駆け込んできて警備員がそれを追ってくるという通常でない事態が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この査証待合室は密室ではなくて、事務所から待合室の状況が見通せるような、そういう構造になっていますよね。 | ||
○小川敏夫君 じゃ、二人の男性が駆け込んできて警備員がそれを追ってきたという通常でない事態が起きたのに、その事務を執っている者が何の反応もしなかった、全く気が付かなかったと、こういうことなんですか。 | ||
○小川敏夫君 あなたの想像で答えられても困るので、きちんと調査したわけでしょう。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、査証の事務を執っていた者全員が、二人が駆け込んできた、それを警備員が追ってきたという事実を認識しなかったと、こういうことですか。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと不明確だけれども、そうすると、二人の男性が駆け込んできてそれを警備員が追ってきたという状況は視認したけれども、見たけれども、確認したけれども、それ以上特別なことをすべきだという意識が全くわかなかったと、こういうことですか。 | ||
○小川敏夫君 ということは、だれも待合室の中に二人の男性が駆け込んできて警備員がそれを追ってきたという事実を、その待合室を見通せる状況の事務所で事務をしていた者全員が気が付かなかったと、こういうことですか。 | ||
○小川敏夫君 いや、もっと明確にしていただきたいんですよ。 つまり、二人の男性が駆け込んできて、警備員が後から来てその二人を監視するというか、という状況が生じたんでしょう。それをだれも見なかったのか。それとも、見たんだけれども異常なことだとは思わなかったと、ただ日常的なことが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 通常からいけば、二人の男性が必死の思いで駆け込んできて警備員が追ってきたと、そんな警備員が後から追ってくるような人が待合室に入ってくるということが頻繁に、通常のことのように起きるんですか。 | ||
○小川敏夫君 副領事はその査証待合室の脇の玄関から外へ出たわけですね。要するに、玄関、正門辺りで騒ぎを聞いてこの事務所から外へ出たようですけれども、この待合室の横の玄関から出ていったわけですね。 | ||
○小川敏夫君 その副領事は、出ていく前は査証待合室を見通せる部屋にいたんですか。 | ||
○小川敏夫君 じゃ、その事務所のどこにいたんですか。 | ||
○小川敏夫君 それはオフィスは当たり前でしょう。オフィスのどこにいた、この総領事館事務所のどこにいたんですか。 | ||
○小川敏夫君 その部屋からは査証待合室は見通せないんですか。 | ||
○小川敏夫君 それは、副領事がいた部屋から査証待合室が見えるかどうか、視認できるかどうかということは、要するに今あなた自身では分からないということですか。余り想像で答えられても困るんですよね。ただ、調査に行ったんだから、詳細な調査をしたんだから、そこら辺のところ分かるでしょう。こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ないと思うというあなたの意見じゃないんですよ。この副領事が二人が既に駆け込んできているということを認識しながら正門に向かったのか、全く認識しないで正門に向かったかということで、これはその後の副領事の行動に、評価に大きな影響を与える事実なわけですよ。 それは、外務...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、副領事が二人の男性が駆け込んできたことを認識しなかったということを、恐らく国民の多くが直ちには信用していないわけですよ。私も信用していないわけです。だから、そこの点をただしているわけでね。 副領事が、だから待合室に駆け込んだ二人を見ることすら不可能な場所...全文を見る | ||
○小川敏夫君 質問に答えていないじゃないか、そんなことは。質問に答えていないじゃないか。 | ||
○小川敏夫君 同じ説明を何回も言われても困るので、それを私も信用していないし、直ちには信用しない国民も多くいるわけですよ。だから聞いているわけで、事実は一つですよ。 副領事がいたところから待合室は見えるのか見えなかったのかと聞いているわけです。あるいは、調査していないからこれ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 物理的なことを聞いているんですよ。見える場所にいたのに見なかったのか、それとも物理的に見えないところにいたのか。どっちなんですか。少なくとも、オフィスから待合室は見えるんでしょう。 | ||
○小川敏夫君 調査していないということですか。調査していないということですか。 | ||
○小川敏夫君 全く質問に答えていないんです。 正門に向かった際に、副領事の後を追っていた二人の館員がおりましたね。この二人の館員は、当然この事務所のオフィスで執務していたんでしょうけれども、二人の館員はこの待合室を見れる場所で執務していたんですか。 | ||
○小川敏夫君 副領事は正門のところに行きましたね。何か、テレビの映像を見ると、途中まで走っていって途中から歩いているんだけれども、これはどうしてですか。 | ||
○小川敏夫君 玄関を出てから正門に行くまでの時間的な経過があると思うんですが、テレビの映像を見ると、副領事が正門に着いたときには、警察官も女性や幼女も中に入っているのか外なのか微妙なところにいるけれども、副領事が玄関を出る辺りでは、あるいは駆け付けている間には、敷地の中に警察官な...全文を見る | ||
○小川敏夫君 正門の中に、敷地の中に帽子があったようですが、この帽子は正門からどのくらいの位置にあったんですか。 | ||
○小川敏夫君 いや、それはおかしいと思うんですよ。外でもめている人が、たまたま帽子だけ中に入ったのか、人物が中に入ったのか、これは大変に大きな問題だと思うんですが、調査しなかったんですか。その副領事は何を拾ったんですか、そこで。 | ||
○小川敏夫君 いや、ペンのたぐいと言われても困るので、もっと具体的に、たぐいじゃなくてきちんとすべてを言ってください。 | ||
○小川敏夫君 その落ちた位置関係を確認していないんですか。これ、非常に重要なことだと思うんですけれどもね。 | ||
○小川敏夫君 いや、私が聞いているのは、どのくらいの位置関係に落ちていたのかと聞いているわけです。これは大事なことなんですよ。たまたま入っちゃったのか、人間が中に入ったことの決定的な証拠なのか、これは調査していないんですか。 | ||
○小川敏夫君 では、なぜそういうものが敷地内に落ちていたのか、副領事はどのように判断したんですか。 | ||
○小川敏夫君 私の質問に全然答えていないですよね。 ちょっといったん中断して商法の方に、商法やらなくちゃいけませんので商法の質問をして、また時間があればまた終わりの方で、だからまだ帰らないでください。 商法についてお尋ねします。 まず、個別のことについて細かい点をお尋...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、極端な話、九九%の出資と一%の出資だけれども、九九%の人が役員一人だけ、一%の出資の人が役員は十人でも二十人でもいいと、こんな決め方も可能なわけですね。 | ||
○小川敏夫君 ただ、法律上、役員を選任できない株については半分を超えちゃいけないって規定がありますよね。だから、それが潜脱されることないですかね。一人でも選任できれば、実質的には限りなくゼロに近いんだけれども、一人だけ選任できる株が九九%持っていてもできるとなると、ゼロの場合には...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それから、確認ですが、種類株主の、それから株には配当の優先株、劣後株といった種類の株もありますね。これを複合的に組み合わせるような、そうした株もこれは可能なわけですね。 | ||
○小川敏夫君 それから、また確認になりますけれども、そうした種類株主は、役員の選任に関してそうした取決めがあるだけであって、それ以外に代表訴訟の権利とかいわゆる少数株主権の権利とか、そうした株主の地位、権利は、これは同じなわけですね。 | ||
○小川敏夫君 では、次の項目に行きますけれども、所在不明株主の株式売却制度ですか、これは前回の質問でも一部聞いたんで、どうも私は今回の改正の中でこの規定が一番納得しないんですけれども、ちょっとその議論の前提として、この所在不明株主の売却制度の導入の趣旨についてちょっと簡略に説明し...全文を見る | ||
○小川敏夫君 確かに、通知しても着かない、相手に、通知しても戻ってくるのはもったいないといえばもったいない気もするんだけれども、でも、よく考えたら、もしその株主が所在不明じゃなくたって通知するわけですよね。だから、所在不明であるがゆえに殊更、その所在が分かる人よりも殊更特別な通知...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、確かに着かない人間に一々通知するのは無駄じゃないかというのは、それは確かに無駄だと思うんですけれども、だけど、着く人間に比べて更に特別なコストが掛かるわけじゃないという意味では、掛かるわけじゃないんだから、どうもそういう目から見ると、まあ、でも無駄は無駄なん...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも、商事の取引なら五年ということなんでしょうけれども、これは取引じゃないんでね。言わば個人が、個人には限らないけれども、個人の場合には資産として保有するという、動的な要素よりもむしろ静的な要素が強い部分もあるんじゃないかと思うんですが、そう考えれば民法の消滅時効...全文を見る | ||
○小川敏夫君 調査といっても、その程度に応じて大変な負担のケースもあるし様々なケースがあるから一概には言えないんですけれども、例えば善良な個人株主ですと、住民票上の住所ということも多いかとは思うんですよね。だから、その住民票上の調査ぐらいは手軽な、必ずしも手軽とは言えないけれども...全文を見る | ||
○小川敏夫君 届け出ないからいけないんだというのもそうでしょうけれども、例えば運転免許の更新でも、大体更新のときになって慌てて新しい住民票を持っていってそのときにやるということも多いように思うんですけれども、例えば株が無配であったり、配当があれば別ですけれども、無配であったりした...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうもこの制度を使って悪用できないかと悪用の方法を考えたんですけれども、株主名簿の事務を扱っている人間からすれば、さっきも言ったように、何年間通知を出しても戻ってきてしまうという意味で、忘れ去られた株があるということが分かる。当然、その人の住所も株の記番号もすべて分...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私が先ほど話したような仕組みですと、被害者が被害に全く気が付かない。被害者が被害に気が付かないんだからいいんじゃないかという話もないとは思うんですけれども。 法律論として、言わば失効制度の申立てについては、自分が真の株主であるということを証する資料の提出が必要で...全文を見る | ||
○小川敏夫君 例えば、証券会社の売渡し証なんかですと、株券の記番号まで入っていませんよね。いつ、何株、買い注文を出して受渡ししたというようなことですから。 そうすると、例えば横領してしまいたい株と同じ銘柄の全く他人の売買報告書か何か出して、いや、これがそのときの株だと言っても...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そう。何か自分が犯罪をやるつもりになっていろいろ考えると、ここにあるA会社という株で、名簿を見るとどうも十万株ぐらい行方不明になって十年ぐらい忘れ去られていると。じゃ、取りあえず十万株の買い注文を、証券会社から十万株買ってという売買報告書は取って、その株は売っちゃっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 余り犯罪の手口のことを言ってもしようがないけれども、僕が言っているのは忘れ去られた株のことを言っていますから、それは申立てが出ましたよといって株主に通知したって、元々、通知が届かないけれども眠っている株のことについて言っているわけだから、担当者は分かるわけですからね...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも、例えば証明する資料を、ある程度間違いなく、つまり会社の裁量が入るものではないような客観的な資料があった場合にだけ認めて、多少、証明性が薄いものの場合には裁判所の裁判官の判断を得るような除権判決一本にしたらいいんではないかという気もするんですが。 例えば、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その証明に対する会社の判断が会社ごとにばらばらであっても困るし、何らかの客観性を持った準則的なものを定めるなりした方がいいんではないかと思うんですが、これはあるいは会社側の方に自主的に任せてしまうということになるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 そういうことの指針は、法務省としては、規則を定めるわけでもないし、別にガイドラインを出すわけでもなくて、やっぱりあくまでも会社側の自主的な判断にゆだねるということになるわけですか。私は、どうもそこら辺、統一的なガイドライン的なものを示すなりなんなり、実務で混乱が生じ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 制度としては私も別に反対するわけじゃないんで、有用な改正だと思いますので、特に不正に利用されることがないような、そうした対策も十分講じていただきたいと思います。 先回の改正、それから今回も総会決議等で一部出ておりますけれども、電磁的な方法という点がございます。こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 電磁的な方法を採用する場合の言わば利益と、それに対しての対策のコスト等を考え、すべてを総合的に考えて各会社側が自主的にやりなさいと、こういうことなわけですね。──そうだというふうにうなずいていただきましたので、それで結構です。 次に、これは大分、衆議院でも議論を...全文を見る | ||
○小川敏夫君 総論的な質問をさせていただきますけれども、いわゆるコーポレートガバナンス制度について一定の方向で商法改正が進んできているわけですけれども、大分、アメリカにおけるそうした会社制度も随分参考になっていると思うんですが。ただ、アメリカでもエンロンという事件が皮肉にもこの時...全文を見る | ||
○小川敏夫君 あと、株主総会が形骸化していると以前から言われておるわけですけれども、株主から見ても会社の状況が余り、情報が非常に形式的なことしか伝わってこないので、また興味がわかないような情報の提供しかないというようなこともあります。あるいは、幾ら監査制度を充実させても監査委員な...全文を見る | ||
○小川敏夫君 最後に、法務大臣にお尋ねしますが、今回の商法、コーポレートガバナンスに関して、今回の改正でこれですべて完了ではないと思います。こうしたコーポレートガバナンスについて今後どのような方向を目指すのか。そうした目指す方向性や、それに対する今後の対応についてお考えをお聞かせ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 多少の時間、外務省の方に質問させていただきます。 今日は、また集中審議もありますので、今日は先ほどの質問を更に、また同じ質問をさせていただきますけれども、二人の男性が査証待合室に入ってきた、警備員がその後を追ってきたということで、再三再四聞いたんですが、副領事が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 副領事、もうほとんど一緒に館員二名もこの事務所の玄関から飛び出しているようですけれども、その副領事と一緒に出た館員二名についてはどこに、どこで執務していたのか、そしてまた、その査証待合室を見通せる場所にいたのかどうかはどうですか。 | ||
○小川敏夫君 どこにいるのか分からなかった。じゃ、それは更に調査していただきたいですけれどもね。 この副領事とそれ以外の館員が同時に駆け付けているんだけれども、これは、じゃ、同時になったのは偶然ですか。 | ||
○小川敏夫君 名前を呼んだのであれば、呼んだ時点でその館員たちはどこにいたのかですね、どこにいた時点で呼んだのか、それはどうなんですか。 | ||
○小川敏夫君 そこを更に詳細に調査していただきたいのと、それから事務所の部屋の配置等、そうしたものを資料として提供していただきたいと思います。 時間が来ましたので今日はこれで終わりますが、この質問は更に日を改めて行いたいと思います。 では、終わります。 | ||
05月23日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第16号 議事録を見る | ○小川敏夫君 この瀋陽の事件で、政府は当初、領事館内に入ったのは二人で、三人は入らずに阻止されたというような発表をしておりましたが、その後、ビデオが公開されるに及んで、入り損なったという三人も実は敷地内に入っていたということが確認されておりますが、当初そういう誤った情報に至った原...全文を見る |
○小川敏夫君 外務省がこの事件の調査結果を公表しておるんですけれども、その中で、「関係者五名が連行された際の状況」という項目がありましたね。そこを読むとこういう部分があるんですよ。「午後二時五十分頃、」、当日ですよ、「この間、外務本省からは、抗議の上、五名の身柄を総領事館構内に戻...全文を見る | ||
○小川敏夫君 「五名の身柄を総領事館構内に戻すよう」ですよ、「戻す」という言葉ですよ。入っていない人間を戻すとは言わないでしょう。二名については戻せ、三名については人道上の配慮から引き渡せというのが正しい表現でしょうけれどもね。この報告は、だから都合のいい作文をしているんじゃない...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それに関連して質問、時期は戻りますけれども、なぜ私がこの質問をするかというその質問の趣旨を初めに言いますと、要するに、阿南大使が言った、脱北者が侵入してきたら阻止しろという発言、これは誤報だと言うけれども実は誤報じゃなくて、やはり報道されているとおりであって、実際に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か、全然質問に答えてないような感じですけれども。 私は、要するにこの副領事は、そうした阿南大使の事前の指示の趣旨も十分理解して、要するになるべく事態にかかわらないで済ましてしまおうと。だから、三人についても、本当は入っているのを目撃したんだけれども、目撃しなか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それから、「玄関ホール付近を清掃中の中国人職員二名が慌てて事務所内に駆け込む姿を目撃した」ということですから、確かに玄関ホールを見渡せる近くにいたんだと思いますが、この男二人が入った査証待合室、ホールを清掃中の職員じゃなくて、脱北者の二人が入った査証待合室というのは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それが午後二時ごろで、正門付近に到達したのが二時五分ごろなわけですよ。だから、そういう異常事態を気が付いた時点から正門付近に行くまでの五分間、この副領事はどこにいたんですか。 | ||
○小川敏夫君 質問にちゃんと答えてくださいよ。質問に答えていないじゃないか。 午前中はこれで終わります。 | ||
○小川敏夫君 外務副大臣にお尋ねというか確認させていただきますが、婦人二人と幼女一名の三名が、後にビデオテープで確認したところ、明らかに領事館の敷地内に入っている、それから中国の武装警察官が敷地内に入っておるわけですけれども、これはやはり領事館の不可侵権を侵害されたという意味で、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ですから、領事館の不可侵権を侵害されたという意味で、広い意味で主権侵害を受けたと、こういう認識でよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 当局の方に、外務省の方にお尋ねしますけれども、その副領事は、門の、敷地内に落ちているものを拾ったわけですけれども、前回の質問でも聞いたんですが、「等」という表現があったんで、そういう「等」という表現を使わないで、何が敷地の中に落ちていたのか説明してください。 | ||
○小川敏夫君 そういうものが敷地の中に落ちているという状況を見て、その副領事はどのように判断したんですか。 | ||
○小川敏夫君 逆の聞き方をしますけれども、入っていないと断定できる状況があったのか、入った可能性があるという疑いすら持たなかったのかはどうですか。 | ||
○小川敏夫君 だから、疑いも持たなかったのかと聞いているんです。 | ||
○小川敏夫君 午前の質問ですけれども、要するに二時に騒ぎがあってすぐ玄関口に出て状況を見たと、それから正門前に着いたのがその五分後だと。相当な状況を見ているわけですね。それで、現場に着いて落下物を現実に確認したわけです。 で、これはだれに渡したんですか。 | ||
○小川敏夫君 女性の持ち物も警察官に渡してしまったということですね、そうすると。 | ||
○小川敏夫君 そういう落下物を見て、外から飛んできたとしか思わなかったという説明を聞いて、国民のだれも納得しないと思うんですがね。政府は毅然とした態度を取ると言っているけれども、全く正反対の態度を取っていますよね。要するに、主権侵害を受けたけれども、対応が煩わしいからなかったこと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何か、言っていることが全く論理矛盾しているじゃないですか。 その女性三人が門、敷地内に入らないで取り押さえられたんであれば不可侵権の侵害はないですよね。だけれども、五名について不可侵権の侵害が云々で、五名を戻せというのは、全く言っている意味が相矛盾しているものが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その男性二人のことについて聞いていないんで、それとこの女性三人のこととごちゃ混ぜにしないでくださいよ。女性三人を引き出すために入ったこと自体が主権侵害だという認識だということを前提に聞いているわけでね。そうした主権侵害の事実について、どうも副領事の態度は、どうしても...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この査証待合室で、そうすると十五分から二十分間の間、警備員が一人で監視していただけで、それ以外の人間は一切関与していないんですか。 | ||
○小川敏夫君 いや、だから、その今言っている警備員以外の人間は一切関与していないのかと聞いているんです。 | ||
○小川敏夫君 この副領事が、警備員が待合室で二人を監視していることは当然知らなかったということですよね。で、副領事は正門に行く際に、例えば人を呼び集めて、電気工一名も呼んで正門付近に行ったというんですけれども、普通だれでも考えれば、こういうもみ合っているような状態があれば、警備員...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その警備員は二名を監視していたというんだけれども、だれの指示でその二名の監視を続けていたんですか。 | ||
○小川敏夫君 普通、こういう事態があれば、副領事はすぐ警備員を同行させると思うんだけれども、その警備員を呼ばないで電気工とかそういった人間を呼んで正門に行っているというのは、警備員が要するに待合室で監視しているから呼ぶに呼べないということを、事情をすべて分かっていたから警備員を呼...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、門のところのトラブルを一番対処するに一番ふさわしい警備員を呼ばないで電気工なんか呼んで正門付近に行くというのは、警備員がほかの仕事、すなわち査証待合室で二人を監視しているということを副領事が自分で指示したか、あるいは知っている、分かっているからその警備員を呼...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この査証室で査証の事務を行っていた担当者はいたんでしょう。 | ||
○小川敏夫君 その人たちは十五分から二十分間の間、男性二名が警備員に監視されているという状況を当然これ分かっているわけで、なぜ正門付近にいる副領事にそのことをだれも連絡しなかったんでしょうかね。そこのところの体制はどうなっているんですか。 | ||
○小川敏夫君 査証室からすべて待合室が見渡せるというその中でだれも気が付かなかったなんということを、国民が信用できるはずがないじゃないですか。 私は、要するに、副領事は男二人が入ったことを知っていると。知っていることをだれもが知っているから、だれもあえてそのことを一々副領事に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それは不適切であることは当たり前で、でも、そんな不適切だったという一言で済む問題じゃないですよ。 今のやり取りの中で、北朝鮮からの脱国者であることが分かったというふうに言っていますけれども、もう一言足らないんじゃないですか。要するに、それからアメリカに、あるいは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その会話の中で、じゃ、なぜ日本領事館に訪れたのか、入ってきたのか、そのことについては聞かなかったんですか。 | ||
○小川敏夫君 だから、もうその態度に表れているじゃないですか。厄介なことはもうなかったことにしてしまおう、そういう亡命の希望を聞いたらまた処理がややこしいし大変だから、このまま連れていってもらってしまえばいいや、事情は聴かない方がいいと、そういう態度が一つ一つの行動にはっきり出て...全文を見る | ||
○小川敏夫君 結局、そんな個々的にそのことが不適切だった云々かんぬんじゃなくて、結局、阿南大使の指示が、要するに脱北者は、侵入者は阻止しろという指示に従って、そういう方針で臨んだからこういう結果が起きたんじゃないかと思うんですが。 ちょっと質問を変えますけれども、どうも納得い...全文を見る | ||
○小川敏夫君 その程度のトラブルかどうかはビデオの映像で、正に必死になって中に入ろうとするその状況を見ると、そんな査証トラブルだと判断するような事例じゃないんで。そうじゃない事例だと明らかだと思うんですが。 話は変わります。 外務副大臣にお尋ねしますけれども、今日、朝、私...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今回の事件、時間も来ましたので質問は終わりますが、今回の外務省の取った非人道的な対応、あるいは主権を侵害されたことに対しての、全く国の立場を無視した、小泉総理は毅然とすると言っていますけれども、全く正反対の対応ということについて、私はこれをこのままやはり単なる反省と...全文を見る | ||
06月04日 | 第154回国会 参議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。 質問に先立ちまして、法務大臣にお尋ねいたします。 非核三原則という政策が我が国では一貫して取られておるわけですが、法務大臣、閣僚の一員としてこの非核三原則という政策に関しまして所見をお聞かせいただきたいと思いますが、よろしく...全文を見る |
○小川敏夫君 ありがとうございます。 次に、本法案について具体的な質問をしたいと思いますが、このテロ資金防止条約、これに我が国が参加するという状況、それからテロという犯罪に対して、これはもう国民全体があらゆる角度で取り組んでこれに対処しなければならないという思いは全く私もそう...全文を見る | ||
○小川敏夫君 不特定かつ多数、そうすると、不特定であれば二人以上であってもこれは要件には当たるわけですね。 | ||
○小川敏夫君 条約では「住民を威嚇」というふうにあるわけですが、この法律では公衆を脅迫ということになるわけですね。 この条約で言う「威嚇」という言葉は、住民を威嚇するという言葉、それからこの法律で言う公衆を脅迫するという言葉はどうも大分異なる部分があるんじゃないかと思うんです...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも言葉の印象としまして、威嚇というと具体的に、物理的というのかな、あるいは具体的な行動として脅すような雰囲気があるんだけれども、脅迫といいますとむしろそれより広いんじゃないかというような感じがするんですが、ここで言う脅迫というのと刑法で言う脅迫罪の脅迫と、これは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうもよく分からないんですけれども、刑法の脅迫ですと、例えば名誉を傷付けるぞというのも脅迫になるわけですね。つまり、秘密を暴露しておまえの名誉を傷付けてやるぞというのも、これは刑法で言う脅迫なわけです。 ですから、もし刑法に言う脅迫とこの第一条に言う脅迫というも...全文を見る | ||
○小川敏夫君 つまり、脅迫という言葉は刑法と同じ意味だけれども、この第一条あるいはこの法律のほかの構成要件から判断すると明らかに名誉に対する脅迫等は含まないと、こんなような答弁と理解したんですが、そんな内容で理解していいんですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、じゃ、条約で言う住民に対する威嚇というのとこの第一条の定義で言う公衆に対する脅迫というのは同じことだということなので、同じことだということで理解させていただきますけれども、何かニュアンスがあいまいと広がっているような気がして、感じてならないんですけれども...全文を見る | ||
○小川敏夫君 条約で言うところの強要、一番分かりやすいのは、例えば服役している政治犯を釈放しろとか、そんなことが一番分かりやすい例なんではないかと思いますけれども、強要するには脅迫は含むということなんだけれども、しかしこの法律では、強要まで要求しないで脅迫で足りるということによっ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 テロに対してあらゆる角度から効果的に対処しなくてはいけないというのは全く分かるし、私もそう思うんですけれども、しかしこれはやはり刑事法ですから、あらゆる場合、どんな場合でもやれるように法律の構成要件を広くするということによって、逆に余りテロでもないけれども構成要件に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうも、御理解いただきたいと言われても余り御理解できないんですけれども。 例えば、私がこの際、世間を驚かせてやれといって日本刀を町中で振り回して暴れれば、この法律の構成要件に該当するんでしょうね。 | ||
○小川敏夫君 ちょっと今、私の質問で、日本刀を振り回してけがをさせればというふうに言ったと思うんだけれども、要するに「人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、」というんだから、見せ掛けで振り回すんじゃなくて、実際にけがをさせる行為という意味で質問したと思うんですが...全文を見る | ||
○小川敏夫君 だから、私が言いたいのは、テロだから、テロに対して資金を集める、集めるのはテロ犯だからいいけれども、資金を供給すると。テロだからそういう資金を提供することも処罰するということを賛成できるという考えでいるんですけれども、どうもこの第一条の要件は、どうもいわゆるテロとい...全文を見る | ||
○小川敏夫君 要するに、傷害の行為がなくて暴行の行為までしかないというような例は含まないということでよろしいわけですね。 | ||
○小川敏夫君 この同じ第一条一項で「凶器の使用」ということが出てくるんですけれども、凶器、ピストルだ、日本刀だというのは凶器だと分かるんですけれども、ただそのような典型的な凶器じゃなくて、物は使い方によれば何だって凶器になるわけで、今座っているいすでも人間の頭の上におっことせば凶...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、用法上の凶器も含んでくると大分広いですよね。ビール瓶を割って使えば凶器になるし、用法上の凶器も含むということでは。そうすると、相当これは広いですよね、範囲が、凶器の範囲が。 「その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法」と抽象的な言葉で書いてあるんですけ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、例示していただいた例ですと確かにそうかなと思うんだけれども、だんだんだんだん個別なケースになると微妙なケースもあると思うんですよね。例えば、自動車を、群衆の中に自動車で突っ込めば相当危険な行為だと思うんですけれども、そういうのも、これは具体的なケースにもよるんで...全文を見る | ||
○小川敏夫君 個別のケースを、これは判例がだんだんだんだん長い間に蓄積していくんでしょうけれども、どんなケースが当たるのかなとあれこれ考えると様々なケースが浮かんできて寝れなくなっちゃうんで、質問次に行きますけれども。 第一条の二で「航行中の航空機」とあるわけですけれども、こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 「航行に危険を生じさせる行為」ということなんですけれども、後に「運航を支配する行為」というのが出てきますよね。電車等の往来危険罪では、例えば運行ダイヤに従わないで列車を走らせたりすると危険を生じさせる行為にも該当すると思うんですけれども、ここで言うこの「危険を生じさ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そのハで言う「運航を支配する行為」、これはこれで分かるんですけれども、この運航を支配して本来の航路を外れ、当然、時間的にも外れ、言わば管制に従わないわけですけれども、そうすると、これは危険を生じさせる行為にも該当することになるわけですね。 | ||
○小川敏夫君 この二号のニで「爆発物を爆発させ、」とあるんですが、例えば火炎瓶を投げるような行為は、これはこれに当たるんでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 「その他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、」と。航空機、これは別に航行中とかあるいは旅客輸送とかそういった限定がないので、あらゆる航空機を当然指しているんでしょうね。 | ||
○小川敏夫君 航空機ですとどんなに小さくたってそれなりに大きいからいいんだけれども、次の船舶ですけれども、ボート池のボートもあれは船だと思うので、大変小さい船から非常に大きい、船舶という言葉にふさわしい、この法律で言う船舶にふさわしい船舶もあると思うんだけれども、この船舶に関して...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何かほとんど言い換えというか、全部言い換えのような気がするんだけれども、どうなんですかね。ボート池のボートもうちの子供は船と言っていますけれどもね。 そうすると、例えばテロ対策というこの法律の趣旨からすると、やっぱり旅客を輸送するとか、ある程度まとまった物資を輸...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ボート池のボートぐらいですと考えにくいのかもしれないけれども、だんだんだんだん微妙なところが出てくるわけで、そうすると、犯罪の構成要件として余りあいまいな部分があってはいけないんじゃないかという観点から聞いておるわけですけれども。 質問を変えますけれども、ここは...全文を見る | ||
○小川敏夫君 条約を踏まえてと言うけれども、しかし例えばこれが日本の国内だけで完結するような犯罪について条約が求めていないのにこの法律は求めているというような部分で、条約をそっくりそのまま移すんではないんで、それなりの目的に従って法案を制定しているということだから、我が国の実情に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 何かよく分かったような分からないような感じがするんですけれども、私としては先ほど質問したような趣旨だということを述べさせていただきます。 三号に行きまして、ここにイ、ロ、ハ、ニ、ホと書いてあるものを、爆発、それから放火、あるいはその他の重大な危害を及ぼす方法によ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 このイで、「電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両」と。その「その他の人若しくは物の運送に用いる車両」といっても電車、自動車以外に余り思い浮かばないんですけれども、あとは自転車かリヤカーかと、そのぐらいしか思い浮かばないんですけれども、これはどうなんです...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうすると、自転車やリヤカーは入らないわけですか。 | ||
○小川敏夫君 理解しようとしても、しかし余り構成要件が広いと、ですから濫用の問題が出てくるんではないかと心配しておるわけなんですけれども。 いわゆるテロという物事の性質上、自転車に対する、自転車を対象とするようなテロ行為はないんではないかというふうに言いますと、そういうふうに...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっと何かもう一つしっくりいかないんですがね。 これは、この三項は爆弾を爆発させることを禁止しているわけじゃないですよね。この条項そのものは公園を破壊する、あるいは重大な損傷を与える行為ということを構成要件としているわけですよね。だから、爆弾を爆発させたって、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 どうももう一つ分からないんですけれどもね。 病原菌まいたって、病原菌を全部なくしちゃえば公園は全然損壊されていないわけで、何をもって公園の損壊と言うのかなと、ちょっともう一つ分からないんですけれども。 で、イ、ロ、ハ、ニ、ホのホに行って「建造物」ですけれども...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、第一条と、この定義を見まして、だからテロじゃないような犯罪も大分この構成要件の中に入ってきてしまうんじゃないかと思うんですよね。だから、さっき言ったように、暴走族とは限らないけれども、何か警察なり役所に不満を持っている人間が世間を騒がせてやろうと思って公園に...全文を見る | ||
○小川敏夫君 困らせてやろうということ、確かにそういう言葉で質問しましたけれども、御丁寧にありがとうございます。 驚かせてやろうというぐらいの意味で私は聞いたんですが、そのことは別にしまして、どうも要するに議論の視点が違いまして、つまりテロで重要な犯罪なんだと、だから自転車が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 私は、不合理が直ちにあると思うんですよね。だって、自動車ひっくり返してぶっ壊したって器物損壊罪ですよね。やった人間が器物損壊罪で軽い刑なのに、それにちょっとお金を上げただけの人が刑が重い、ちょっとかどうかは別にしても。言わば、実質的にはこれは幇助犯ですよね、助けたわ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この資金提供は、言わば実行犯が実行しなくたって成立するわけですよね。だから、そうすると何かおかしいんだよな、実行犯が実行したところで五年以下の懲役なのに、その実行犯が実行しなくたって、資金を提供しただけで十年以下の懲役というのはね。余りにこれは大変な立法的な、技術的...全文を見る | ||
○小川敏夫君 そうかなあ。しかし、親告罪、本犯が親告罪で、仮に告訴もないのに、それを資金提供した、援助する目的で資金提供しただけがもうその段階で成立するというのは、何か私、納得できないですけれどもね。でも、成立するという答弁ですから、私は納得できないということで質問を終わりますけ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 残りました多少の時間をいただきまして、先回の瀋陽事件の質疑に関しまして外務省の方に質問いたします。 先回の質問で、会議録を改めて読み返しましてもどうしても釈然としないんで、再度また聞かせていただくことになりますけれども、この調査報告書に基づいて聞きます。 こ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 玄関ホール付近を清掃中だったわけですよね。そうすると、入ってきた男性二名とそれを警備員が追ってきた、これは見なかったんですか。 | ||
○小川敏夫君 だから、おかしいんですよね。だって、玄関ホール付近を清掃中でしょう。その待合室は玄関ホールを通って横に入口があるわけですよね。その入ってきた二人とそれを追ってきた警備員は当然、玄関ホールを通って待合室に入ったわけですよね。 | ||
○小川敏夫君 それは、そうするとこういう意味ですか。門の辺りで大声がしたけれども、しかし中に入ってきた男性二人がこの玄関ホールを通るよりも前に事務所に駆け込んでしまったと、こういうことですか。 | ||
○小川敏夫君 だって、あり得ないんじゃないですか、玄関ホールといったってね。 玄関ホールはどのくらいの広さですか。 | ||
○小川敏夫君 ですから、ホテルのホールみたいなでっかいものじゃなくて、ごく普通のものだから、そこを清掃中の二人の職員が、二人の男性が走ってきて警備員が追ってくるというのを見ないはずがないわけで、見ていないんだったら来る前に事務所に駆け込んじゃったのかなと思って聞いておるわけで、ど...全文を見る | ||
○小川敏夫君 あり得たと思うというあなたの意見じゃなくて、調査結果について、そこまで、じゃ詳細な調査はしなかったということですか。 | ||
○小川敏夫君 そんなことはあり得ないですよ。もう本当にでたらめの調査結果を都合よく作文をして書いているとしか思えないですけれどもね。 それで、いずれにしても、じゃ清掃中の中国人職員が事務所に駆け込む姿と言うけれども、事務所のどこに駆け込んだんですか。 | ||
○小川敏夫君 ここで言う「玄関ホール付近を清掃中」というのは、ホールの中じゃなくて、ホールの正にその玄関の外のところと、こういうことですか。それから建物の中に入ったということですか。で、建物のどこに入ったんですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、それはこの騒ぎが起きた、騒ぎが起きたというのは要するに男性が二人が入って、中の三人もいったん入って取り押さえられて大声を上げたという、ごくごく初期の段階と、こういうことでよろしいんでしょうね。 | ||
○小川敏夫君 そこで、この報告書によると、副領事はそれを見て急遽、事務所を出て玄関に出たというわけです。そうすると、副領事は言わば門のところで発生している事態の相当早い段階の事態を目撃したと思うんですが、副領事が見たときにはどういう状態だったんですか、門の状況は。 | ||
○小川敏夫君 ビデオの状況から見ると、相当な時間において女性あるいは子供が敷地内に入っている状態があったと思うんだけれども、ですから、この副領事は門の付近でもみ合っていると言って中に入ったことを見ていないと言い張っているんだけれども、実際にはやはり見ているとしか考えられないんです...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、それが二時ごろだと。玄関、事務所の玄関を出て門を目撃したと。それから、正門前に着いたのが二時五分ごろだということですけれども、この五分間、この副領事は何をやっていたんですか。 | ||
○小川敏夫君 いったん、そうすると玄関から中に入ったということですか。 | ||
○小川敏夫君 そうすると、二時ごろから正門前に着く五分間の間、断続的な部分があるかもしれないけれども、相当長い間この副領事は状況を把握しておるわけですよね。 | ||
○小川敏夫君 慌てずに動こうというよりも、早く敷地の外に無事連れ出してくれるのを待っていたというふうにしか理解できないんですけれども。 最後にお尋ねしますけれども、これも先回聞いたことですけれども、外務本省からは、抗議の上、五人の身柄を総領事館構内に戻すよう指示を試みたという...全文を見る | ||
○小川敏夫君 質問に全然答えていないんですけれどもね。二名に関しては、いったん敷地内に入った人を出しちゃったので、原状回復ということで戻せという根拠は分かりますよ。敷地の中に入っていない三名について戻せと。これはたまたまそういう、連絡が付かなかったので中国側にそういう申入れをしな...全文を見る | ||
○小川敏夫君 はい、これで終わります。 法的根拠について何にも答えられない。根拠はなかったと思うんだけれども、非常に重要な部分で、また別の機会に別の方法でもと思います。 今日はこれで終わります。 | ||
07月08日 | 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第9号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 預金保険機構の方にお尋ねいたしますが、今年一月十一日以降、これまで、いわゆる不良債権の買取りについて、買取りの価格についてのお取扱いが変わっております。そのことに関して、債権の買取り価格の適正さという観点から質問させてい...全文を見る |
○小川敏夫君 それで、実際に平成十一年から買取りを進めてきていると思うんですが、そして実際、その買い取った金額に対して実際に、実回収額について、収支というんでしょうか、この実績はどうなっていますでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 この買取りに関して、余りが出れば当然国庫に帰属するでしょうし、逆にこれ、損失が出ればこれは国の税金から補てんしなければならないという性質のものと考えますと、これまでのところ、言わば損が出ないという価格で買い取っていたということでそうした実績が出ていると思うんですが、...全文を見る | ||
○小川敏夫君 平たく言えば、これまでは損が出ないような価格と。しかし、一月十一日以降は、損が出ないような価格という基準ではなくて、時価という、適正に判定した時価であればいいということで、微妙にニュアンスが変わった。言わば、分かりやすく言えば、私は、今までよりも高く買うような要素が...全文を見る | ||
○小川敏夫君 それで、これは一月以降、相当、買取り価格、買取り価格でなくて買取りの債権ですね、そのものが非常に増えていると思うんですが、この一月以降、債権の買取り額が債券の額面でどのくらいであるのか。それから、その買取り価格がその額面に対して何%の金額であるのか。一―三月とそれか...全文を見る | ||
○小川敏夫君 債権そのものは個々的に回収見込額がそれはピンからキリまであるわけでして、単純に数字だけ比較しても絶対的なものではないかとは十分理解しておるんですが、この買取り価格、一月十一日以前の新法施行前は額面に対して三・七%の買取り額であったと。それから、新法施行後は額面に対し...全文を見る | ||
○小川敏夫君 今、個々的な、具体的な債権という材料なしに抽象的な議論をしているわけですから、これ以上の議論は余り詰めてもしようがないのかもしれませんが、ただ、いずれにしろ、これはいずれ債権の回収という実態が、結論が出る話でございます。後になって、やっぱりあのときは懸念は持たなくて...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この不良債権の買取りに関しましては、昨年ごろですか、主に自民党の一部の議員の中からは簿価で買い取れというような、私の考えではおよそ見識を疑うような議論も出てきておったわけで、そうした声が出るということはまたそうした圧力もあるんじゃないかと、また私心配しておるわけです...全文を見る | ||
○小川敏夫君 この不良債権の買取りですけれども、具体的には各金融機関から申入れがあるんでしょうけれども、それ以外に預金保険機構が入札に参加するという形で債権を購入するケースもあるというふうにお伺いしたんですが、私ちょっと考えまして、入札ということは、ほかに買手がいる中で預保が札を...全文を見る | ||
○小川敏夫君 ちょっとその点、私納得できないんですがね。 入札ということで民間の買取り業者に入札させればそれでいいというそういう道を選んだ以上、そこは市場原理でその中で民間が入札して購入すればいいわけで、その中にわざわざ預金保険機構が入っていって民間よりも、落札するということ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 随分長い答弁でしたけれども、要するに、そうすると私の指摘が偏っていて分析的に欠けているという最後の部分だけが何か結論のように思えますが、そうなんでしょうかね。 あのときの議論では、金融健全化法案で資本注入する、その資本注入の仕方が手ぬるい、検査も甘いし、まして自...全文を見る | ||
○小川敏夫君 買い取るに当たって、元々その債権に関しては銀行の方で引当金というものを計上してあると。この引当金が結局、この条項の適用によって預金保険機構が買い取ると引当金相当分が銀行の方の利益になってしまうというふうに言われておるんですが、その点はどうですか。 | ||
○小川敏夫君 じゃ、まあ引当金の問題はそういうことで了解いたしましたけれども、銀行に経営権を引き継いだ後、その取引先のリスクに関してはこれは当然銀行が負うべきものであって、それが減価したら買い取るという条項そのものが余りにも不適切ではないかというふうに考えておるわけです。特に、仮...全文を見る | ||
07月12日 | 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○委員以外の議員(小川敏夫君) その点につきまして、まず論理的な側面から説明させていただきますと、この保護法益は何かということになりますと、公職である者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼とともに、被あっせん公務員が行う公務の公正さに関する国民の信頼というものであります。そうした観...全文を見る |
○委員以外の議員(小川敏夫君) このあっせん利得の処罰法の実効性ということを確保することが国民の期待にこたえるものだと思いますが、権限に基づく、これを国会議員の例に例えますと、当然、国会議員の法律上の権限ということになります。 そうしますと、例えば、具体的に言いますと、国会議...全文を見る | ||
07月22日 | 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第11号 議事録を見る | ○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今日は、短い時間の中、三大臣にもお越しいただきまして、質問が余りできなくて大変恐縮なんでございますが、よろしくお願いいたします。 まず、難民問題についてお尋ねいたします。 外務大臣からお尋ねいたしますが、難民の取...全文を見る |
○小川敏夫君 難民対策について積極的に取り組みたいという大臣の御答弁をいただきましたので、是非よろしくお願いいたします。 外務大臣、結構でございます。 次に、法務大臣にお尋ねいたします。 かなり具体的な問題ですが、難民認定中の者についてこれを収容している施設、西日本入...全文を見る | ||
○小川敏夫君 以下、答弁は入管局長さんで結構ですけれども、先週の水、木と、薬を大量に飲んだり、あるいは洗剤やシャンプーを大量に飲んだりして自殺未遂をしたのが相次いでいるというふうに私の方に情報が入っておるんですが、これはその事実の方はいかがでしょうか。 | ||
○小川敏夫君 収容の定員ですけれども、さっき大臣の答弁で、九畳の部屋に六人、十四畳の部屋に十一人とたしかお伺いしましたけれども、具体的に、定員の中だから違法じゃないと言うかもしれないけれども、普通に考えて、九畳という部屋に六人、十四畳の部屋に十一人というと余りに狭いんじゃないかと...全文を見る | ||
○小川敏夫君 やや抽象的で分かりにくかったんですが、地域住民あるいは地域自治体がそうした車券売場について望まない、望まないというか、むしろ反対であるというような意思が表明されているという場合に、そうした意思は尊重されなければならないと思うんですが、これは当然尊重されるんでしょうね...全文を見る | ||
○小川敏夫君 設置することを前提にして交通対策とか安全対策とかいう問題ではなくて、言わば自治体が、例えば区議会が全員一致で決議するように、運営の問題ではなくて設置そのものが反対なんだと、こういうふうに言っておるわけですが、地域住民の意思あるいは地域自治体の意思という意味では、これ...全文を見る | ||
○小川敏夫君 よく、池袋は盛り場なんですけれども、池袋に限らずいろんな盛り場ではやはり風紀とかそうしたものが悪くなる傾向がありますが、そうした中でも、やはりその町を本当に良くしようという形で頑張っておられる方がどこの盛り場でもあるとは思うんですが、池袋にもあるとは思うんですが。 ...全文を見る | ||
10月29日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第1号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび内閣委員長に選任されました小川敏夫でございます。 本委員会は、内閣の重要政策及び警察等、国政の基本にかかわる諸問題を所管するものであり、委員長としてその責...全文を見る |
○委員長(小川敏夫君) 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、松村龍二君、森本晃司君、森田次夫君、井上吉夫君、斉藤滋宣君、佐藤泰介君及び山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君、阿部正俊君、阿南一成君、野沢太三君、森下博之君、松井孝治君及び私、小川敏...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に阿部正俊君、亀井郁夫君及び森下博之君を指名いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、国務大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。福田国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 竹中国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 竹中大臣は御退席ください。 谷垣国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 石原国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 鴻池国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 細田国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で国務大臣からの発言は終わりました。 国務大臣は御退席ください。 次に、内閣府副大臣及び内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。根本内閣府副大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 阿南内閣府大臣政務官。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 木村内閣府大臣政務官。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 大村内閣府大臣政務官。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で発言は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十三分散会 | ||
11月05日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第2号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣参事官井上進君、同村上康聡君、行政改革推進事務局行政委託型公...全文を見る |
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、米田内閣府副大臣から発言を求められておりますので、これを許します。米田内閣府副大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 国務大臣、質問時間が既に三分過ぎておりますので、手短にお願いいたします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 福田国務大臣、よろしいですか。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁を求めますか。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 福田国務大臣ですか。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三十九分休憩 ───────────── 午後一時三十分開会 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) どちらですか。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時散会 | ||
11月12日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第3号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣参事官小熊博君、内閣府大臣官房審議官大前茂君、同政策統括官安...全文を見る |
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 午後三時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十八分休憩 ─────・───── 午後三時開会 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 時間が来ていますが。 | ||
○委員長(小川敏夫君) はい。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 福田国務大臣、いかがですか。大分政策判断のようですが。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 次に、警備業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣国家公安委員会委員長。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十六分散会 | ||
11月14日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第4号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、松井孝治君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君が選任されました。 ───────────── |
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 警備業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣府大臣官房審議官大前茂君、警察庁長官官房長吉村博人君、同生活安全局長瀬川勝久君、同交通局長属憲夫君及び厚生労働省職...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 警備業法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁は簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 時間が来ていますので、答弁簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 吉川さん、簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) もう時間過ぎていますが。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 質問の時間、過ぎていますが。一言だけにしてください。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 警備業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 次に、古物営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣国家公安委員会委員長。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会 | ||
11月15日 | 第155回国会 参議院 本会議 第6号 議事録を見る | ○小川敏夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、警備業者等の欠格事由に、暴力団員と密接な関係にある者等を追加するとともに、精神病者に係る事由の見直しを行うほか、代表者の氏名等全国的に共通する事項の...全文を見る |
11月19日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第5号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大塚耕平君及び筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君及び富樫練三君が選任されました。 ───────────── |
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 古物営業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として、警察庁生活安全局長瀬川勝久君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 古物営業法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 松井君、時間が過ぎておりますので、簡潔に願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 他に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 古物営業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会 | ||
11月20日 | 第155回国会 参議院 本会議 第7号 議事録を見る | ○小川敏夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、古物競りあっせん業者に関し、届出、申告その他の遵守事項、中止命令及び業務の実施の方法の認定に関する規定を新設するとともに、インターネットを利用して取...全文を見る |
11月21日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第6号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十九日、富樫練三君が委員を辞任され、その補欠として筆坂秀世君が選任されました。 ───────────── |
○委員長(小川敏夫君) 独立行政法人国民生活センター法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。竹中経済財政政策担当大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会 | ||
11月26日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第7号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 独立行政法人国民生活センター法案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣参事官井上進君、内閣府大臣官房長江利川毅君、同産業再生機構...全文を見る |
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 独立行政法人国民生活センター法案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として岩佐恵美さんが選任されました。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) じゃ、局長、答弁して、その後、大臣、一言。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二分休憩 ─────・───── 午後一時開会 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、独立行政法人国民生活センター法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 時間が来ていますので、簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、上野公成君が委員を辞任され、その補欠として小泉顕雄君が選任されました。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 独立行政法人国民生活センター法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 次に、構造改革特別区域法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鴻池国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十三分散会 | ||
11月27日 | 第155回国会 参議院 本会議 第9号 議事録を見る | ○小川敏夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国民生活センターを解散して独立行政法人国民生活センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める等の措置を講ずるものであり...全文を見る |
11月28日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第8号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、岩佐恵美さん及び小泉顕雄君が委員を辞任され、その補欠として筆坂秀世君及び上野公成君が選任されました。 ───────────── |
○委員長(小川敏夫君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、来る十二月五日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府大臣官房審議官上杉道世君、同政策統括官大熊健司君、同安達俊雄君、...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 構造改革特別区域法案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、構造改革特別区域法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁、簡略にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) まず戸谷審議官から、その後は大臣お願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁は簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 本日の質疑はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後四時五十四分散会 | ||
12月03日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第9号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、松井孝治君が委員を辞任され、その補欠として羽田雄一郎君が選任されました。 ───────────── |
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣府政策統括官坂篤郎君、同岩田一政君、同安達俊雄君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 構造改革特別区域法案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時四十分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、川橋幸子さん及び筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子さん及び小池晃君が選任されました。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、構造改革特別区域法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁者は。 | ||
○委員長(小川敏夫君) もうよろしいですか。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 後刻協議する、検討するとして、質問を続けてください。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁は簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 本日の質疑はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後五時散会 | ||
12月05日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第10号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、羽田雄一郎君、神本美恵子さん及び小池晃君が委員を辞任され、その補欠として松井孝治君、川橋幸子さん及び筆坂秀世君が選任されました。 ────────...全文を見る |
○委員長(小川敏夫君) 構造改革特別区域法案を議題とし、参考人の方々から意見を聴取いたします。 参考人を御紹介いたします。 社団法人日本経済研究センター理事長八代尚宏君、医療法人財団河北総合病院理事長河北博文君及び法政大学経営学部教授角瀬保雄君、以上三名の方々でございます...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) ありがとうございました。 次に、河北参考人にお願いいたします。河北参考人。 | ||
○委員長(小川敏夫君) ありがとうございました。 次に、角瀬参考人にお願いいたします。角瀬参考人。 | ||
○委員長(小川敏夫君) ありがとうございました。 以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑時間が限られておりますので、簡潔に御答弁いただくようお願い申し上げます。 それでは、質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 時間がないので、手短にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様におかれましては、大変御多忙な中、貴重な御意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。(拍手) 午後一時...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、川橋幸子さん及び筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として鈴木寛君及び畑野君枝さんが選任されました。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣府大臣官房審議官山本信一郎君、同政策統括官坂篤郎君、総務大臣官房総括審議官板倉敏和君、文部科学省...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 休憩前に引き続き、構造改革特別区域法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 静粛にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁は簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 本日の質疑はこの程度といたします。 鴻池国務大臣は御退席ください。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案審査のため、来る十二日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十三分散会 | ||
12月10日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第11号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六日、鈴木寛君及び畑野君枝さんが委員を辞任され、その補欠として川橋幸子さん及び筆坂秀世君が選任されました。 ───────────── |
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法案審査のため、本日の委員会に政府参考人として内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣法制局第二部長山本庸幸君、内閣府男女共同参画局長坂東眞理子君、法務大臣官房審議官原田晃治君、文部科...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 構造改革特別区域法案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 財務省は田中政務官ですか。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 答弁、簡略にお願いします。田嶋さん、質問時間過ぎております。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 田嶋さん、簡略にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 直接の会話はやめてください。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、構造改革特別区域法案を議題とし、これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 田嶋さん、もう時間が来ていますので。 | ||
○委員長(小川敏夫君) もう時間が来ていますが。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。 他に御発言もないようですから、本法律案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにして...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 構造改革特別区域法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 長谷川清君から発言を求められておりますので、これを許します。長谷川清君。 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいま長谷川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 多数と認めます。よって、長谷川君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 鴻池国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鴻池国務大臣。 | ||
○委員長(小川敏夫君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 鴻池国務大臣は御退席いただいて結構でございます。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に政府参考人として、警察庁刑事局暴力団対策部長近石康宏君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 ...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院内閣委員長佐々木秀典君から趣旨説明を聴取いたします。佐々木秀典君。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 この際、本法律案に対して、委員長から、各会派の御意見を踏まえながら、確認の意味も込めまして、法案提出者、竹中国務大臣及び警察庁に対し若干の質問をいたします。 その第一は、今般、法改...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 第二は、既存のNPO法人への影響の有無についてお尋ねします。 今般の法改正により既存のNPO法人が事務的に対応しなければならなくなるのでしょうか、あるとすればいかなる事項なのか、明らかにしていただきたい。まず提案者に確認いたします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいま提案者から答弁をいただきましたが、ただいまの点については本法の担当である竹中国務大臣からも答弁を求めます。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 第三は、特定非営利活動の種類の追加に関してお尋ねします。 現行法第二条が規定するNPO法人の活動分野は十二項目となっております。この規定は例示列挙ではなく限定列挙であるため、NPO法人格を得ようとする団体は、この十二項目のいずれかをその目的としなければ...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 第四は、予算準拠原則の削除に関してお尋ねします。 現行法第二十七条第一号では、会計原則の一つとして予算準拠の原則を規定しておりました。この規定は、資金面におけるNPO法人の透明性を確保するために置かれたもので、NPO法人は、この規定に基づき、予算に基づ...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 第五に、NPO法人に対する税制上の措置についてお尋ねします。 今日、国民全般の生活水準の上昇や価値観の多元化に伴い、国民が行政や企業に求める財やサービスが総じて多様化、高度化してきております。それに伴って、行政や企業が対応し切れない領域が拡大しておりま...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 最後に、NPO法人に対する警察の関与についてお尋ねします。 今回新たに設置された本法案第四十三条の二は、所轄庁は、NPO法人が暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、警察庁長官又は警察本部長の意見を聴くことができると規定しております。また、四十三条...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) ただいまの点について、警察庁に確認いたします。警察庁の答弁を求めます。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 以上で委員長からの質疑は終了いたしました。 これにて本法律案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、直ちに採決に入ります。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十六分散会 | ||
12月11日 | 第155回国会 参議院 本会議 第13号 議事録を見る | ○小川敏夫君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、構造改革特別区域法案は、構造改革特別区域の設定を通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣による構造改革特別区域計画...全文を見る |
12月12日 | 第155回国会 参議院 内閣委員会 第12号 議事録を見る | ○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案を議題とし、参考人の方々から意見を聴取いたします。 参考人を御紹介いたします。 中央大学法学部教授横田洋三君、神戸大学大学院国際協力研究科助教授戸塚悦朗君...全文を見る |
○委員長(小川敏夫君) ありがとうございました。 次に、戸塚参考人にお願いいたします。戸塚参考人。 | ||
○委員長(小川敏夫君) ありがとうございました。 以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑時間が限られておりますので、簡潔に御答弁いただくようお願い申し上げます。 それでは、質疑のある方は順次御発言願います。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 戸塚参考人、亀井委員の質問時間が過ぎておりますので、御答弁を簡潔にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 参考人にお願い申し上げます。 各委員の質疑時間が限られておりますので、御意見は簡潔にお願い申し上げます。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 時間が来ていますので、簡潔にお願いいたします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 田嶋さん、簡略にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 横田参考人、簡略にお願いします。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 田嶋さん、もう時間。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 田嶋さん、もう時間過ぎています。 じゃ、横田参考人、ただいまの点、イエス、ノーの点、簡略に答えて。それで終わります。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 田嶋さん、田嶋さん、もう終わります。発言はやめてください、田嶋さん。 | ||
○委員長(小川敏夫君) 参考人は答えなくて結構です。参考人は答えなくて結構です。 今、大幅に時間を超過しましたので、質問は終わらせていただきました。 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御礼を申し上げます。 両参考人におかれましては、大変御多...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 速記を起こしてください。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、筆坂秀世君が委員を辞任され、その補欠として畑野君枝さんが選任されました。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) これより請願の審査を行います。 第一号透明で民主的な公務員制度改革に関する請願外三百三十件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、すべて保留とすることになりました。 以上のとおりとすることに御異議ございません...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり...全文を見る | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ───────────── | ||
○委員長(小川敏夫君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 | ||
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十四分散会 |