小川敏夫

おがわとしお

選挙区(東京都)選出
各派に属しない議員
当選回数4回

小川敏夫の2014年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月12日第186回国会 参議院 予算委員会 第12号
議事録を見る
○小川敏夫君 長谷川三千子氏を経営委員に任命された安倍総理に質問をいたします。  小西委員から大分ありました。個人的な見解が違うから駄目だということを小西委員は言っているんではなくて、長谷川氏が経営委員としてふさわしい考え方をお持ちかどうかという観点から聞いておるわけです。 ...全文を見る
○小川敏夫君 籾井委員長に聞きます。(発言する者あり)籾井会長に聞きます。  会長は理事の辞表を取りまとめたということですが、その事情について説明してください。
○小川敏夫君 放送法は、会長も始め経営委員も理事も、役員に対しては勝手に罷免されないような言わば身分保障の規定を置いております。なぜ放送法はそうした役員に対して身分を保障する規定があるのだと、置かれているのだと会長はお考えですか。
○小川敏夫君 私はなぜ役員に身分の保障の規定があるのかと質問をしたわけで、それに答えられない会長は、言葉が見付からないということではなくて、そもそもその意識がない、会長の任にあなたがそぐわない人材だからということだと思いますが。  要するに、身分が保障されているということは、い...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、会長、あなたがなされたことは大変に重要なことなんですよ。本来罷免するためには経営委員会の判断を得なくちゃいけないというものを、あなたは、あらかじめ辞表を取っちゃって、経営委員会の判断もなしに首にできるという状態をつくったんですよ。放送法違反ですよ。  今日...全文を見る
03月13日第186回国会 参議院 法務委員会 第3号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。  今日は、法曹養成制度の中で特に予備試験について質問させていただきます。  私の質問するその理由につきまして概略申し上げますと、法曹養成、それまでの司法試験といった言わば点で選考するという仕組みを改めて、法科大学院、二年間あるいは...全文を見る
○小川敏夫君 結果だけで。
○小川敏夫君 本当に年々年々増えていますので、私の全く個人的な推測でしかないんですけれども、今年は五百人になるんじゃないかと。あるいは来年はもっと増えて、数年以内にそれこそ千の大台に行ってしまうんじゃないかと。  ある意味では、法曹を目指す人はまず予備試験受けて、それで受かった...全文を見る
○小川敏夫君 大臣も大変にお悩みのところがあると思います。私も、これはそんな簡単に解決できる問題だとは思っていません。大変に大きな問題でありますし、時間を掛けた議論が必要であるという認識は持っておるんですが、しかし、今法曹を目指す者から見れば現実の問題として起きておるわけでありま...全文を見る
○小川敏夫君 検討しているということでしたら、是非早急に結論を出して、言わば私としては論理の筋に合わないことだと思っております。  それからもう一つは、実際上不公平が生じていると思います。一般教養科目というのは、どうも遡りますと、大学受験のときに国公立受けた人は五科目受験、英語...全文を見る
○小川敏夫君 今取り組んでいるというお話を聞きました。  これは今の副大臣に言っても始まりませんけれども、そもそもの始まりのときに、何でこんなふうにロースクールをつくってしまったんだというような私はことで、文科省に対して、そもそも今のこの法曹養成制度の、法科大学院制度の困難の一...全文を見る
○小川敏夫君 このロースクール問題、大変に様々な意見があって困難な問題でしょうけれども、しかしまた現実の問題でもありますので、早急に取り組んで、なるべく早い対応をしていただきたいというふうに思います。  私はこのロースクールの在り方、例えば都会の大型校、まあ一番いい例は東大でし...全文を見る
03月17日第186回国会 参議院 法務委員会 第4号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川でございます。  まず、本予算の審議ですが、その前の補正予算、先般成立しました補正予算との関係についてお尋ねをさせていただきます。  補正予算、出入国の事務をスムーズにする分野と刑務所等の老朽施設を建て直すというところだったと思いますが、私...全文を見る
○小川敏夫君 アベノミクスということで経済政策では言っておるわけですけれども、私は当初から、アベノミクスといってもこれはただお金をばらまいているだけで、アベノマジックだ、中身がない経済政策だと、ですから、いずれお金が尽きて破綻するというのが、私は常々訴えておるわけですが。このアベ...全文を見る
○小川敏夫君 私も刑務所の建て替えとか出入国のシステムをスムーズにするということ自体は賛成です。ですから、そこに予算を使うということ自体全く反対するものじゃないんです。  ただ、それでも、どう考えても、これまで本予算でやってきたし、本来本予算で手当てするべきものだなと、それが予...全文を見る
○小川敏夫君 任官してきた人を差別しないというのは言わば当然だと思うんですが、どうもそうすると、一緒に入ってくればそこで同じに扱うとなると、私が心配するのは、じゃ、ロースクールで二年間勉強していくよりも早いところ予備試験で受かっちゃった方がいいやと思って、ますます予備試験に合格し...全文を見る
○小川敏夫君 法務省に関連するいわゆる士業といいますと弁護士あるいは司法書士があるわけですが、弁護士とか司法書士ですと国民の方は案外その職務内容はよく分かっている。どうも土地家屋調査士さんについては、特に、単なる測量じゃなくて、そうした法的な分野の評価部門も入るという非常に重要な...全文を見る
○小川敏夫君 それから、地図整備で今、本年度の予算の額をお伺いしました、説明いただきましたが、ただ、この予算あるいはこの予算でできる整備の範囲でいくと、完了するには相当な年月が掛かるんじゃないでしょうか。要するに、地図を整備する必要性は大きいと思うんです。その整備しなければならな...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、どうも抽象的に言っても始まらないんですけれども、じゃ数字的に言うと、地図の整備をしなくてはいけない範囲というのは面積でいうとどのくらいの面積の分野があって、今年度の予算で整備する、整備できる範囲はどのくらいの面積なのか、数字的には説明いただけますでしょうか。
○小川敏夫君 私は百年掛かるんじゃないかと何となく思っていたんですが、今の計算ですと何十年ということのようですけれども、しかし、やはり土地に関する整備というものは先ほども言いましたように非常に重要性がありますので、それがもう少し早く解消できるように、予算の規模も少しでも増やしてそ...全文を見る
○小川敏夫君 では、ほかの、次の質問に移らさせていただきます。  刑事司法分野の中で、特に取調べの可視化の問題であります。やはり刑事司法分野で一番今大きな問題の一つは、捜査に関しての取調べの可視化の在り方だと思います。ここに来ても、近年、明らかに無罪、客観的に無罪であることが明...全文を見る
○小川敏夫君 今、審議会の審議の過程を含めて御説明いただきましたが、ちょっと残念だったのは、大臣がそもそもどういう考えで臨むのかということについてのお考えというか意思がちょっと感じられなかったもので残念に思うんですが、大臣としては、どうでしょう、この取調べの可視化問題についてどの...全文を見る
○小川敏夫君 可視化の導入についていろいろ検討しなければならない問題があるということで、そんな簡単なことではないということは私も承知しているつもりでありますが、しかし、審議会の議論も随分長いなという感じは今持っておるところであります。  実際に可視化というものの導入について様々...全文を見る
○小川敏夫君 この試行の今行っている範囲といいますか、試行の進め方ですけれども、少しずつ試行を拡大していった、少なくとも民主党政権時代は試行を少しずつ拡大していこうという考えで拡大してきたつもりでおるんですけれども、政権が替わってから何か余り拡大していないかのようなちょっと私印象...全文を見る
○小川敏夫君 法制審議会のその議論の中で、新たな捜査手法ということも議論をされているというような話も、話を聞くんじゃなくて、議論をされているというふうに思いますが。法制審議会に諮問したのは民主党政権時代でありましたけれども、そのときのこの諮問の趣旨としては、新たな捜査手法を導入す...全文を見る
○小川敏夫君 政務官に質問するということは質問通告をしていないんですけれども、政務官はこの質問のやり取りに大分関心があるようなお顔をされておったんですけれども、少なくともほかの質問をしているときに比べて大分関心があるような顔をされておられたようですけれども、もし答弁できたらでも結...全文を見る
○小川敏夫君 まだ二十五年は統計は出ていないんですか。
○小川敏夫君 分かりました。  二十二、二十三、二十四は民主党時代ですので増えていると思うんですけど、一番聞きたい、知りたいのは政権が替わった二十五年でございますので、数字をまた出たら教えていただきたいと思います。  それでは、また別の質問にさせていただきます。  秘密保護...全文を見る
○小川敏夫君 抽象的な説明としてはそういうことになるんでしょうけども、しかし、それで本当に現実の裁判ができるのかなというふうに疑問に思うわけです。外形立証、外形立証といっても、もうその外形立証に関して裁判例が多くて一つの在り方が確立したわけでもないと思います。  その例に挙げら...全文を見る
○小川敏夫君 報道の自由の尊重というのは、法律に明文があろうとなかろうと、憲法にも明記されておりますことで、当然のことだと思うんです。  大臣が、個々具体的に事例に即してというふうに答弁されました。これは要するに、法的な解釈としては強制捜査はできるという当然前提の答弁だと思いま...全文を見る
○小川敏夫君 だから、尊重するかどうかということは一つのこの運用の方針ですから、法律としては強制捜査ができるということになるわけです。大臣の答弁もそういう意味だと思いますので、時間ですので私の質問を終わります。
03月20日第186回国会 参議院 予算委員会 第15号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  NHK会長にお尋ねします。  会長は理事から日付白紙の辞任願を集めたそうですが、これは今もって持っているということだそうですが、そうなんでしょうか。
○小川敏夫君 あなたは、ほかの委員会あるいはこの委員会かもしれないけれども、濫用をしないから持っていてもいいんだと、こういうふうに説明していましたが、その気持ちは変わらないわけですか。
○小川敏夫君 濫用しないと言うなら、あなたが濫用じゃないと考えればその辞任届は受理すると、こういうことですね。
○小川敏夫君 気持ちを確認するだけなら、もう確認したんだから返せばいいじゃないですか。なぜ返さないんですか。
○小川敏夫君 とても理解できる説明じゃないですよ。  あなたは、ほかの委員会でこのことを聞かれて、人事に関することだからと言っておる。すなわち、人事に関することであなたはこの辞表届を求めて受け取ったわけですね。これまでの委員会でそういうふうに説明していますが、確認します。
○小川敏夫君 人事権に関わることだというから、これは辞表は辞表届としてもらったということであって、その理事の結束を固めるためという目的と違うじゃないですか。人事のためだということは、辞表届を辞表届として受け取ったということでしょう。はっきり答えなさい。
○小川敏夫君 だから、初めから聞いているわけだ。濫用じゃなくて、じゃ、濫用じゃない場合には受理するんですねと、その辞表を受理するんですねと質問しているわけですよ。あなたは濫用しないからいいんだと言っているわけですね。しかし、じゃ、濫用じゃないとあなたが判断すれば受理するということ...全文を見る
○小川敏夫君 濫用かどうかは誰が判断するんですか。
○小川敏夫君 だから、濫用かどうかということを誰が判断するんだと聞いているんですよ。あなたが自分で判断するんでしょう。
○小川敏夫君 だから、濫用することはないと、その濫用かどうかはあなたが御自分で判断するということでしょう。自分が濫用じゃないと思えば、だからその辞表届は受理すると言っているんですよ、あなたは。濫用しないということは、濫用ではそれは使わない、受理しないと、濫用でない場合には受理する...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えていないですよ。私は、濫用と誰が判断するのかと言っているんですよ。それはあなた、会長御自身が判断するんでしょう。
○小川敏夫君 放送法五十五条二項で、理事を罷免する場合には経営委員会の承認を得なくてはならないと書いてあります。なぜこの五十五条二項がそのような規定を置いているか、その法律の趣旨について説明してください。
○小川敏夫君 こんな答弁しかできない人が会長でよろしいんでしょうか。法律に書いてある、経営委員会の承認を得なくては罷免できないと。  だから、その法律は、なぜそういうような趣旨で、どういう目的でそういう法律が置かれているのかということを聞いているんですよ。法文を読めと言ったんじ...全文を見る
○小川敏夫君 私は、放送法五十五条二項の、その法律の法文を説明してくれと言っているんじゃないんです。これは私がもう説明したじゃないですか。理事を罷免するときには経営委員会の承認を得るようにと書いてある、得ると書いてある。  私が聞いているのは、なぜそういう規定が置かれているんで...全文を見る
○小川敏夫君 いいですね。会長が恣意的に罷免することを排除していると、それを早く言いなさいよ、きちんと。  そして、その趣旨は、理事が、不当な圧力を受けることがなくて、その良心に従って理事の職務を発揮していただきたいという、これがその法の趣旨ですよ。そこまで答えられないあなたは...全文を見る
○小川敏夫君 今回の辞表ですが、理事が自主的にあなたに言われないで出してきたんですか。それとも、あなたの方で出すようにと求めて出したんですか。どちらですか。
○小川敏夫君 あなたが求めたわけでしょう。ですから、それが不適切だと言っているわけですよ。それが放送法の趣旨を全く踏みにじっていると言っているわけですよ。すなわち、理事を辞めさせるときには経営委員会の判断が必要なんですよ。それを、あなたが理事に要求して白紙の辞表を預かった、何かあ...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問は、あなたは放送法の趣旨を踏みにじっているじゃないですかと、これが一つ。そして、そういうあなたは会長を辞めるべきじゃないですかと、これが質問ですよ。明らかじゃないですか。
○小川敏夫君 あなたが理事から集めた辞表は即刻理事に戻しなさいよ。ずうっと持ち続けるつもりですか、あなたが会長に在任中。どうなんですか。
○小川敏夫君 だから、おかしいじゃないですか。意思を確認するために預かったと。じゃ、それは本来人事じゃないですよ。結束を固めるために預かったんなら、結束の意思が確認されればそれでいいじゃないですか。しかし、あなたが人事権だと言っていることは、その辞表を辞表として扱うと、だから必要...全文を見る
○小川敏夫君 このやり取りを聞いている国民の皆様は大変賢明に判断していただけると思いますが。  そうすると、一つ確認しますが、あなたが、会長、あなたが濫用ではないと判断する、あなたが、辞表が受理した方がいいとあなたが判断すれば、その辞表はこれから受理するということですね、受理す...全文を見る
○小川敏夫君 結束を固めるためだというのであれば、その辞表は辞表として受理することはないと思うんですが。しかし、濫用しないと。じゃ、濫用しなければ、あなたが濫用じゃないと判断すれば受理することがある、人事のことで預かったと言っているんだから。  ですから、私が聞いているのは、こ...全文を見る
○小川敏夫君 本人に納得していただいて改めて辞表をもらうのなら、今預かっている辞表は要らないですね。即刻返しなさいよ。どうですか。
○小川敏夫君 なぜ答えられないんですか。
○小川敏夫君 総理、少し遠回しな言い方になりますが、私は、これまで総理に対していろいろ質問をすることがございました。多分、総理は私のことを決して好いてはいないと思いますけれども。  ただ、私が、言わばこの国の最高責任者である総理に対して、あるいは厳しい質問もさせていただくと。で...全文を見る
○小川敏夫君 総理、私も、安倍総理に対して個人的に嫌いとか憎いという気持ちは全く持っておりません。  それで、ただ、総理は今会長に問題がないかのような御発言でしたけれども、しかし、放送法は、やっぱり会長が恣意的に理事の身分を奪ってはいけないと、ですから経営委員会の判断を受けるよ...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問の趣旨は御理解いただいていると思うんですが、それを、はい、そのとおりですと言えない総理の苦しい答弁だと理解しておきます。  引き続いて、NHKの会長にお尋ねします。国際放送のことについてお尋ねします。  我が国の立場を伝えることというふうに国際放送の番組...全文を見る
○小川敏夫君 ただいまの答弁は、当然NHK会長としての答弁でしょうね。あなたの私的見解ではないですね。
○小川敏夫君 私は、その質問についてこの文章読ませていただいた。なぜ読ませていただいたかというと、NHK会長の就任時の記者会見、いわゆる一月二十五日の記者会見です。このときの記者の質問を一言一句そのとおり私はあなたに質問をしたんです。そのときにあなたは、政府が右と言っているものを...全文を見る
○小川敏夫君 全く一言一句同じ質問をしているんですよ。それで、今答えるときはNHK会長の答弁だと。じゃ、NHK就任時の、会長、当然NHKの会長としてあなたの立場を聞かれているわけですよ。どうしてそれが、そのときの答えがNHK会長としての答弁でなくて私的見解なんですか。
○小川敏夫君 就任時の会見で従軍慰安婦のこと等を聞かれてお答えしたと、それは私的見解だというような弁解が通用するかもしれないけれども、しかし、NHKの国際放送の在り方について問われているんですよ。これはもうあなたの私的見解でなくて会長としての答弁そのものじゃないですか。それをあな...全文を見る
○小川敏夫君 私の懸念は全く払拭されていません。  ところで、会長、あなたはこの就任時会見の五つの発言について取り消したと言っています。もう一つ大事なことは、取り消したけれども、あなたの私的見解そのものは全くあなたの見解としては変わっていないとも答えています。やはり今でも、取り...全文を見る
○小川敏夫君 封印しているんじゃないんですよ、あなたはもう既に委員会で答えているんですよ。五つの私的見解は取り消したけれども、その考え方そのものは変わっていないと既に国会で答弁しているんですよ。私はそのことを確認しただけです。どうですか。
○小川敏夫君 この国際放送の件について、政府が右と言っているものを左と言うわけにはいかないという件につきまして、よく国際放送のそうしたNHKの在り方を知らなかったからそういうふうに答えたんだと、そういうふうに説明してしまったというようなお話でしたが、しかし、これはそういう知識をた...全文を見る
○小川敏夫君 話は変わりますが、昨年、麻生財務大臣はこういうふうに言っています。ある日気付いたらワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ、誰も気付かないで変わった、あの手口学んだらどうかねと。すなわち、政府が憲法の精神を踏みにじって変えていくと、そういうことがあ...全文を見る
○小川敏夫君 前段のところで正しく云々と言うけれども、あなたの発言するものは、報道機関のオフィス等にガサ入れが入るというようなことはないと、こういうふうに言っているんです。  では、今の答弁を踏まえて確認しますけれども、じゃ、この特定秘密の保護法案の違反で、報道機関に対してガサ...全文を見る
○小川敏夫君 はっきり答えてくださいよ。  ですから、この特定秘密保護法案は、別に、刑事訴訟法で規定している強制捜査、これを報道機関に対しては適用しないなんていう条文は全くないんですよ。あなたも今、あなたと言っちゃ失礼だけれども、担当大臣も今答えました、個別具体的にと。ですから...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問に全く答えていないです。  抽象論を言ったって始まらないし、もう質問時間がないのに関係ないことをだらだらしゃべって、私の質問権を実質的に奪っているんです。  委員長、もっと答弁を的確に答えるようにきちんと注意してください。  私が聞いているのは、もう時...全文を見る
○小川敏夫君 ただ、谷垣法務大臣の言っていることは間違えてはいませんが、でも、ちょっと説明が足らないところがあります。  正当な場合には捜査はないはずだと、しかし、違法な場合には、不当な場合には捜査があり得ると言っておられるわけですよね。ただ、正当か違法かというのは捜査を遂げた...全文を見る
○小川敏夫君 ナチスの例示を撤回するといっても、国民の知らないうちにというところは撤回していないんでしょう。だから、そういう姿勢の中でこんな誤ったNHKの会長を擁護しているんじゃないですかということを指摘して、私の質問を終わります。
03月27日第186回国会 参議院 法務委員会 第6号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。  このところ、例年、裁判官の増員を中心とした定員の増が行われておりますが、司法の分野が国民から信頼されているということは大変望ましいことであり、また、それに応えて司法が充実するということは、またこれも大変いいことだと思っております...全文を見る
○小川敏夫君 国民が司法に救済を求めるというのは、全ての面でそれは切実な問題があるんでしょうし、適切に対応しなければならないというふうに思いますが、とりわけ労働関係ですと雇用とか賃金が中心でしょうけれども、これは言わば働く人の生活そのものが懸かっているという面で、とりわけ生活に影...全文を見る
○小川敏夫君 なぜ事件が増えたかということは、これは裁判所に責任があるわけでもありませんし、またそれを問うてもしようがないんでありますが。  言わば、私なりに考えるところは、結局、雇用の形態が変わってきたと、正規雇用から非正規雇用が増えたというような雇用の流動化という面が、私は...全文を見る
○小川敏夫君 では、質問の角度を変えます。  司法が適切に判断を行うという中で、専門分野のことにつきましてはやはり専門家の知見を、知見を持った人の協力を受けて判断するということが必要だというふうに思いますが、現状、例えば医療とか建築関係が多いというふうに聞きましたが、そうした専...全文を見る
○小川敏夫君 また、裁判所の組織的にも、専門性の高い事件については専門部というものを設けて集中的に対応しておるようですが、そのところの状況はどうでしょうか。また、それが特に機能して審理の促進に役に立っているかどうかも含めて説明をいただければと思います。
○小川敏夫君 専門部の仕組みも順調にうまくいっておると思うんですが。  私、一つだけ、行政部という専門部があるんですけれども、行政部、行政事件の特殊性があるものもあるんでしょうけれども、ただ単に被告が国だというだけで事件の中身は一般案件、不法行為であるとか、そうしたものがあって...全文を見る
○小川敏夫君 そういう答弁で受け止めておきますけれども、一方、私が述べたような目で見る見方もあるということも考えて、国民からの信頼が得られる司法というものの構築に引き続いて努力していただきたいというふうに思います。  さて、裁判所が国民から信頼を得るということは大変大事だと思い...全文を見る
○小川敏夫君 どうでしょう、ざっくばらんに言って、まだそうした運用が始まってそんなに日がたっていないんでしょうけれども、言わばその実績といいますか現状は十分に満足できる状況なのか、あるいはもう少し頑張ってもらいたいというところなのか、ちょっとそこら辺の状況はいかがでしょうか。
○小川敏夫君 個々的にADRで受け付けて、あるいは解決まで導いたというようなところは、これは一つ一つのADRについて法務省は把握しているんでしょうか。
○小川敏夫君 どうでしょう、数の面からいって、十分に、当初の言わばもくろみといいますか目標どおりに機能しているというだけの数の処理ができているでしょうか。
○小川敏夫君 利用が少ないところ、それはADR当事者そのものの努力が少しまだ弱いという面もあるんでしょうけれども、また、ある意味では、このADRという紛争解決方法があるんだということを法務省の方でもしっかり国民に啓蒙していただけたらと思うんですが、どうでしょうか。
○小川敏夫君 私、ADRはできて、といっても、つくった人は当然、調停とか和解とかそうしたことについてはまだ未経験といいますか不慣れな人たちで構成しているという面もあるのではないかと思います。  そうした面で、私思うのは、調停や和解というのはこれまで裁判所がずっと長い間これを行っ...全文を見る
○小川敏夫君 是非、ADRの適正な普及に協力し、あるいは努力していただきたいというふうに思います。  最後に、今、民法の債権法の改正の検討が継続しておるわけでございます。現時点で今この債権法改正、検討状況がどうなのか、それをお聞かせいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
○小川敏夫君 今検討課題の一つとして御説明いただいた第三者保証ですか、今日はたまたま差し替えでいませんが、前川委員が熱心に取り組んで、昨年でしたか、この参議院の法務委員会ではそれを制限する議員立法が参議院では可決したということもございました。  大変にやはり社会の関心の強い事項...全文を見る
04月10日第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川です。  今回の少年法改正案、国選付添人の範囲を広げるというところは賛成なんですが、それと抱き合わせで、検察官関与の拡大、あるいは刑のいわゆる厳罰化というのがありまして、気持ちよく全部賛成とはいかないのが立場でありまして、衆議院におきましては...全文を見る
○小川敏夫君 子供が大人の半分というのは、そういう見方をできるということを披瀝したわけで、私がそう考えているということではありませんが、ただ、そういう要素もあるのかなという程度でございます。  というのは、法務省のこれまでの説明ですと、懲役が十年と、その上は無期だと。そうすると...全文を見る
○小川敏夫君 ただ、刑の間を埋めるということだけでなくて、今回、無期懲役で処断するときに、これを有期刑にするときには、これまで最長十五年だったものを二十年に引き上げるわけですね。これはもう明らかに厳罰化じゃないんでしょうか。
○小川敏夫君 だって、無期ですよ、無期に相当する刑を処断するときに、これまでは最長十五年だったというのを今度は最長二十年に上げるわけですから。ですから、無期に相当するというのは同じですよね。ただ、それに対する処断刑の範囲を引き上げるんだから、私は厳罰化だと思うんですけどね。これが...全文を見る
○小川敏夫君 例えば殺人が、平成十年、十一年が百十五人、百十人と、一方、平成二十四年、二十五年は四十六人、五十二人ということで、ほぼ半数になっておるわけです。少年法がその間、厳罰化の方向で改正されておりますが、これ、少年法が厳罰化になったから少年の非行、犯行が減ったのかなと思うと...全文を見る
○小川敏夫君 あと、実際に科刑の状況です。法務省の説明ですと、要するに、実際の刑の適用に当たって実情にそぐわないのがあると。要するに、十年を超えた刑を科すのがふさわしい案件であるのに、上限が十年であるから十年しか科せられない、そういうケースがあるからだというのが説明だと思います。...全文を見る
○小川敏夫君 余り押し問答してもしようがありませんけれども、非常に数少ない例を取り上げて上限を引き上げた結果、少年の刑全体が、上限が上がったことに引きずられて結局は少年に対する刑の全体が上がってしまうのではないか、厳罰化してしまうのではないかというふうに懸念を持っておりますので、...全文を見る
○小川敏夫君 是非しっかり取り組んでいただきたいと思います。  最後に、法務大臣にお尋ねいたしますが、今回、国選付添人の対象に虞犯少年に対する審判事件が含まれておりません。この虞犯というのはまさに少年に特有な案件でして、犯罪は犯していないけれどもそれを起こすおそれがあるという少...全文を見る
○小川敏夫君 私は、ただいま可決されました少年法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党及び生活の党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     少年法の一部を改正...全文を見る
05月13日第186回国会 参議院 法務委員会 第14号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。  今回の会社法改正とアベノミクスの点について、一つだけ質問させていただきます。  今回のこの会社法改正は、平成二十二年二月二十四日、当時の民主党の千葉法務大臣が、企業の信頼を確立するために企業統治の在り方や親子会社に関する規律等を見直す必...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、二十四年八月にこの要綱がまとまったと。そのまとまった要綱と今回この会社法として出ている法案の中で、要綱案と違う部分はあるんですか。実質的に異なる部分なんというのはあるんでしょうか。
○小川敏夫君 今の局長の答弁の最初の方は、外したんだから、別に安倍さんが新たなものを付け加えたんじゃないから何の意味もないわけで、それから、社外取締役の努力化ということではほぼ同じじゃないですか。答弁は要りません。  次に、時間がないので具体的なことに行きます。  株式等売渡...全文を見る
○小川敏夫君 まず具体的に聞きますが、九〇%の株式を持っているとという要件があります。この九〇%を持っている株主というのは単独の株主のことをいうんですか、それとも九〇%以上の株主が集まればいいという、こういうことなんでしょうか、どちらでしょうか。
○小川敏夫君 この買取り請求をするという場合に、九割以上持っていると、残りを全部まとめて買わなくちゃいけないんですか。それとも、そうじゃなくて、こいつの分は買うけどこいつの分は買わなくていいやという選択的な行使はできるんですか。
○小川敏夫君 それは条文に書いてありますか、選択的に行使できないと。買い取るならその全部を買わなくてはいけないということは条文に書いてありますか。何条ですか。
○小川敏夫君 それから、買った以上は当然代金は払わなくちゃいけないわけで、代金はいつ支払うんですか。
○小川敏夫君 買い取るんだから代金を払うのは当たり前ですよ。物を買うときは普通はお金を払って買うんですよ、同時履行なんですよ。  私が聞いているのは、これお金ももらわないのに取得日という法律で指定された日に権利は行っちゃうわけですね。代金の支払に関する規定は次号なんですか。この...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、これ大変な欠陥法案ですよ。だって、買い取る人はただの、大株主かもしれないけど、一私人ですよね。強制的に買い取っちゃう、その日にちが来たらもう強制的に権利は移転しちゃうと。だけど、まだ金は払っていないんですよ。今の局長の答弁聞いたんですか。いや、払うことになって...全文を見る
○小川敏夫君 これ、契約じゃないんですよ。売りたくなくたって強制的に移転しちゃうんですよ。  じゃ、一つの例を想定しましょう。ある会社の経営者が、自分の株を九〇%持っている、MアンドAしたいと。幸いに買ってくれる人がいた。十億円なら買ってくれると。ただし条件がありますよ、九〇%...全文を見る
○小川敏夫君 だって、法律上取得日が決まっていて、そこでもう権利は移転しちゃうんですよ。じゃ、後で代金を払わなかったら契約解除、そんな規定どこにあるんですか。代金を払わないけど、それじゃ、買った人間がよそへ売っちゃったらどうなるんですか。
○小川敏夫君 法律は取得日に移転すると書いてありますよね。じゃ、売買契約の解除の手続を取れということですか。しかし、その手続を取る前にその買い取った人間がよそへ売っちゃったらどうなるんですか。どういう法律関係になるんですか。
○小川敏夫君 答弁になっていないよ。一般の売買はそれぞれが任意でやるんだからね。だから、金を払わなきゃ株を渡さなきゃいいんだから、自分で守る手だてがあるわけですよ。これは自分で守る手だてがないから聞いているんですよ。買い主が買取り請求すると。言葉では売渡し請求になっていますけど、...全文を見る
○小川敏夫君 会社のことは、承認しないといったって、九割の株主ですよ。社長は、あなた、自分かもしれないし、あるいはその九割の株主が選んだ人間じゃないですか。何をそんな法律にないようなことを勝手に言って、都合のいいことを言っているんですか。  すなわち、私が言いたいのは、じゃ、え...全文を見る
○小川敏夫君 日本語で言いなさい、日本語で。日本語で言わないと、キャッシュアウトなんて訳分からないよ。
○小川敏夫君 大事なことをそんな訂正されちゃ困るよね、だけど。昨日の説明でも、合わせればいいと聞いたけどね。そんなにあなた、それがころころころころ解釈が変わるなんというのは、十分な検討をしていないということじゃないですか。  今日は、非常にまだこの点で全然納得していないからもっ...全文を見る
○小川敏夫君 当然入りますよね。  そうすると、財産権は憲法上保障されているわけです。自分自身はそれを売りたくもないのに法律が強制的にそれを売却させてしまうということ、これは憲法の財産権の保障の趣旨に反するんじゃないでしょうか。
○小川敏夫君 その合理的な理由というのは具体的にはどういうことですか。
○小川敏夫君 私は憲法上の観点から聞いているので、もっと端的に聞きましょう。  会社というのは営利を目的とする会社ですよ。一私人ですよ。株主もその私人ですよ。いいですか。しかし、憲法上の問題ですよ。さっき長官は合理的な理由と言いましたけど、憲法には合理的理由なんて書いていないで...全文を見る
○小川敏夫君 何を言っているんだ。全然関係ないことを言っているじゃないか。  私が聞いているのは、憲法の問題を聞いているんですよ。憲法の公共の福祉、公共の福祉がある場合には財産権を制限できる、基本的人権の一つの財産権を制限できると。私はその公共の福祉について聞いているんですよ。...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、驚きました。  例えば、道路を造るから、土地の所有者に売りたくない土地でも強制収用ということができますよ。道路を造るという公の目的のために個人の財産権は制限される。それでも土地収用委員会という手続があって、それが本当に正しいのかどうか、公益性があるのかど...全文を見る
○小川敏夫君 既に行われているというのも、大臣、認識が違いますよ。全部取得条項付種類株式とかあるいは株式の併合というのは、キャッシュアウトをするためにできた法律じゃないんですよ。また全然別の目的のためにできた法律。だけど、それを言わば流用してこういうことが行われているんですよ。し...全文を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。今日は、参考人の方、貴重な御意見ありがとうございます。  初めに、静参考人、藤田参考人、岩原参考人に会社法の関係でお尋ねさせていただきます。  ざっくばらんに申し上げまして、社外取締役あるいは監査等委員会の設置等、制度をつくるという...全文を見る
○小川敏夫君 では次に、岩原参考人にお尋ねいたします。  少数株主の排除ということがございました。今回の法改正でいけば、株式等売渡し請求あるいは全部取得条項付種類株式等の問題だと思っております。これもざっくばらんに言いまして、私のような、もし株主になっても個人零細株主にしかなれ...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、この全部取得条項付種類株式をこれ導入したときも、決してキャッシュアウトを目的にした制度じゃなかったと思うわけです。企業が倒産した場合の解決的な処理ということが目的であったと思うけれども、しかし法律がそれを許しているということで、言わば少数株主の排除ということ...全文を見る
○小川敏夫君 時間が来ましたので終わります。
05月20日第186回国会 参議院 法務委員会 第16号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。  前回に引き続いて、支配株主による株式等売渡し請求の件について質問させていただきます。  まず、前回の大臣の答弁の中にありました、株式交換等によって既に行われていることだというような御説明がございました。そこで、その点から絡めて、...全文を見る
○小川敏夫君 いや、大臣、株式交換するというのは、その会社がある会社の子会社になるという大きな企業再編があるわけですよ。ですから、株式交換というのは別に何も好き勝手にどこかの知らない株と勝手に交換しろ云々の話じゃないんで、その会社がある会社の子会社になると、こういう大きな目的があ...全文を見る
○小川敏夫君 でも、大臣と私の議論かみ合っていないんですけれども、今回の支配株主の株式売渡し請求が、例えばその会社がある会社の子会社になると、ですから親会社の立場になるところが株を全株買い取るという場合に使われる場合もあります、これ、できるわけですから使われる場合もあります。 ...全文を見る
○小川敏夫君 そういう場合もある。そういう場合もあるということでしょう。
○小川敏夫君 ですから、一〇〇%の子会社の再編に使われることもある、それは認めます。でも、だからさっき言ったように、谷垣大臣が九〇%持っている、私が一〇%の株を持っている、谷垣さんがただ単に、その一〇%のやつうるさいから俺が一〇%の株を買い取るんだと、別に谷垣さんが親会社になるわ...全文を見る
○小川敏夫君 子会社になることはない。九〇%……
○小川敏夫君 だから、谷垣さんが九〇%の株主だったのが一〇〇%の株主になっても、別に親子会社になるわけではありませんし、企業の再編でも何でもないです。ただ会社の株主が、株主構成が変わっただけです。ただ変わっただけだと言うけれども、一〇%の株主の人は買い取られて追い出されちゃうわけ...全文を見る
○小川敏夫君 ほかにも株式買取り請求、法定売買がありました。例えば定款変更の場合、あるいは合併する場合、反対株主には買取り請求というのがあった。その場合も同じように、価格が折り合わなければ裁判所で決定してもらうという手続もあった。と同時に、株式の移転はやはり代金が支払われたときに...全文を見る
○小川敏夫君 だから、そろいましたという微妙な表現を使われるけれども、すなわち今回、支配株主の株式売渡し請求のときには、代金の支配時に株が移転するんじゃなくて、もう支配株主が決めた取得日に権利が移転しちゃうと。ですから、私は、代金がその後無担保状態でリスクがあるんじゃないかという...全文を見る
○小川敏夫君 説明聞きましたけれども、私は、だけれども、今回代金先払いにしちゃうということで、ほかの規定、これまで代金支払時に権利が移転するとあった規定を、これも、ほかの部分も先払いにしちゃうんだから私は関連していると思うんですが。まあ、説明をお伺いしました。  ちょっとほかの...全文を見る
○小川敏夫君 株式交換でも、そういう手法をやろうと思えばやる道がありますよ。ただ、さっきも議論したけど、株式交換というのは、ある会社がどこかの会社の子会社になるというときだけなんですよ。今回のこの支配株主の売渡し請求は、何をやるかという目的なんか必要ないんです。この法律の規定は、...全文を見る
○小川敏夫君 全部取得条項付株式の場合は、そもそも制度を入れた趣旨が一〇〇%減資をするということをスムーズに行わせるためだったんですよね。これは大臣もそういうふうに答弁されていました。実際そういうことだと思いますよ、その当時の審議経過を見ますとね。しかし、実際に法律ができてみたら...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、そこまでおっしゃるんだったら、対価を払わないのに、対価をもらっていないのに株の権利が先に行っちゃって代金は後払いということの構成をしないで、代金が払われたときに株式を移転するというふうにすればいいじゃないですか。
○小川敏夫君 しかし、ある日一日に同時に全部移転しなきゃならないという要請は確かにあるかもしれませんよ。だけど、無理やり株を買い取られてしまう人に代金が必ず払われなくてはいけないという、こういう要請もあるわけですよ。じゃ、多少のずれがある、弊害があったって、しっかり金払ったら移転...全文を見る
○小川敏夫君 それは機動的にやりたいと。じゃ、数多い、確かに谷垣さんと私ぐらいだったら株主一人しかいませんから簡単かもしれないけれども、大きい会社なら株主の数が多い、ある日一日に払うのは大変だというのがあるかもしれないと。しかし、だから、しようがないから後払いでいいんだというのは...全文を見る
○小川敏夫君 会社の取締役会の承認が大きな歯止めになっているというのは余りにも空論ですよ。だって、買い取る方は九割の株式を持っている支配株主ですよ。言わばオーナーですよ。ですから、オーナー自身が社長かもしれないし、まして、そこにいる会社の取締役というのはオーナーに選ばれた人、もう...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
05月22日第186回国会 参議院 法務委員会 第17号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  大臣に予備試験の在り方についてお尋ねすると通告させていただきましたが、もう予備試験のことについて質問するのは何回目だろうかという感じがします。  私どもとすれば、司法試験の受験資格が法科大学院修了生にあると、しかし、そ...全文を見る
○小川敏夫君 大臣の答弁の中でも、予備試験がエリートコース化してしまうと、そういう声が一部にあるということでしたが、まだ一部かもしれませんが、このままの状態でいけば、一部がだんだんだんだん大きくなって、また、予備試験合格者の方が実際に、例えば判検事に任官するにしても早く、若く任官...全文を見る
○小川敏夫君 予備試験の在り方として、ほかの分野で、既にロースクールに行かなくてもいい程度の能力といいますか経験を備えた方にも道を開くんだということも目的だということでしたが、そういう方に道を開くのであれば、それはそういう制度を設ければいいので、何も予備試験という制度にこだわるこ...全文を見る
○小川敏夫君 今の予備試験の位置付けは、ロースクール卒業生と同レベルの実力を求めておるわけです。  そうしますと、じゃ、予備試験に教養科目というものがあるのであれば、ロースクールにおいてもそのような教養科目を勉強させて、そしてロースクール卒業生にも本来そういう教養科目を問うべき...全文を見る
○小川敏夫君 法曹人が教養が必要ないとは言っておらないわけでして、当然法曹には持つべき教養は持ってもらわなくてはいけないと思うんですが。  私が論理的におかしいと言うのは、ロースクールにおいてそういう勉強もしていないし、ロースクール卒業生についてそういう教養についての実力を判定...全文を見る
○小川敏夫君 ざっくばらんに言いますと、五科目から問題を出しておるわけです。そうしますと、これもこの前言ったんですけれども、今の大学受験の実情は、国公立を受ける方は、国公立が五科目受験ですので、高校で勉強する際にもう国公立コースといって五科目を中心に勉強するわけです。  ですけ...全文を見る
○小川敏夫君 今、法科大学院全体の数を示していただいて、それで減っているよというお話でしたけど、私の趣旨はそうではなくて、有力校にばかり集中しちゃって、それで言わば中下位校が、行かなくなってしまう、あるいは立ち行かなくなってしまうんではないかという観点から聞いているわけです。 ...全文を見る
○小川敏夫君 補助金を減らして定員を削減を促すというのも私の一つの考えとして示させていただきましたが、あるいは、どうしても定員が欲しいんだったら、例えば二百何十人も必要だったら、そのうち百何人は地方に分校をつくってそこでやれと。つまり、東大は今、本郷にあるんですか、東京には百五十...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、残りの時間は会社法に関する質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、まず、今回の会社法の法案説明の際に、この白表紙というんですか、会社法の一部を改正する法律案関係資料、厚さを測ってきましたら二十四ミリありました。そのほか関係法律の整備まで含めま...全文を見る
○小川敏夫君 今回私どもがいただいたこの七枚の説明資料ですか、与党さんの方にも同じ資料で説明したということですけれども、考えてみると、大臣に対しても同じ資料で説明がされたんじゃないですか。だから、大臣御自身も気が付かないまま審議に臨んできたんじゃないでしょうか。民事局からの、事務...全文を見る
○小川敏夫君 とにかく、改正案ですから、どういう改正案を説明するか、どういう議論をするかはこれは議会が決めることでして、提案する法務省の方で、これは必要ないからなどといって省かれちゃこれは困るわけですので、今回、軽微だから、あるいは問題がなかろうと判断したといっても、改正する項目...全文を見る
○小川敏夫君 それから、私は、大臣が今行われていることをスライドしただけだという趣旨のことについて、二つ申し上げたいということを言った。一つは今言いました。  もう一つは、決定的な違いがあるんです。つまり、全株取得条項付種類株式にして行う場合には、株式を買い取るのは会社です。今...全文を見る
○小川敏夫君 まあ私も長々と話しましたのであれですけれども、十分の九を持っているというのは、それは経営権はあるということですけれども、財産的な価値としては会社の価値の十分の九を持っておるわけでして、少数株主は十分の一まで、その株式に応じた会社の価値を持っておるわけです。ですから、...全文を見る
○小川敏夫君 経済的価値の保障がなされているからといっても、代金支払請求権が発生するんだから、それは法律的には保障されていますよ。だけど、債権があったって債権が現実化しない可能性があり得るでしょうということで、私はさんざんこの点を指摘させていただいておるわけです。  時間が来ま...全文を見る
05月27日第186回国会 参議院 法務委員会 第18号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫です。  まず、この法案の中身について質問させていただきます。  既に山下委員より大変詳しい質問がありましたので、重複しないようにと思いますけれども、試験科目、司法試験の短答式の試験科目を憲民刑の三教科にするということでありました。その...全文を見る
○小川敏夫君 短答式を三教科にすることは別に反対じゃありませんので、反対じゃないんだけど、そんなに効果があるのかなという、そんな感想を持ちましたので質問させていただきました。  むしろ、であれば予備試験の方、今予備試験は、短答式を受けて、短答式を受かった人に論文式と、この順序を...全文を見る
○小川敏夫君 学力は論文式試験で幅広い教科で判定すれば実力は判定できるので、短答式は、予備試験の場合には論文式試験に行く前の段階の足切り試験みたいなものですから、むしろこちらの方を負担軽くした方がいいんじゃないかなというふうに思っていますが、そういう指摘をしましたので、また次の質...全文を見る
○小川敏夫君 全体から見るとその五年までに受かる人が多いというところは分かるんだけれども、しかし、苦節何年頑張ってそれでという人もこれまで少なからずあったわけでして、ある意味では、それは社会の別の道に転身した方がいいんだというのは、それはそういう見方ももちろんあることは分かるし、...全文を見る
○小川敏夫君 次に、予備試験との関係でまた質問を少し戻させていただきますけれども。  予備試験、本来は経済的な困窮者などにロースクールに行かなくても法曹への道を残すということだったと思うんですが、ですから、かなり例外的な、全体から見れば数が少ない例外的な救済措置みたいな位置付け...全文を見る
○小川敏夫君 なるほど、司法試験が五月に行われるからといっても、司法試験の受験受付が十一月だから、それにちょうど間に合うようになっているんじゃないかという説明で、ああ、それならそうかと思うんだけど。でも五月の試験で、受験の受付がその半年前というのは、またこれ随分早いんじゃないです...全文を見る
○小川敏夫君 いや、次の試験って司法試験でしょう。だって、司法試験ってもう科目も決まっているんだし、公告するといったって、試験科目も決まっているし受験資格だって決まっているし、何かもう決まっていることだらけで、別に公告しなければ周知できないような事実は余りないように思うんだけど。...全文を見る
○小川敏夫君 予備試験の在り方そのものを本来の姿に戻すということで、予備試験の在り方をまた検討して変えるのならともかくも、今の現状のようになってしまった予備試験からすれば、これはやはり若い人が受けやすくした方がいいのではないかと。であれば、大学四年生が五月に受けるよりも、大学三年...全文を見る
○小川敏夫君 予備試験でもそれに相当する受験科目があるんだということの答弁ですけれども、しかし、ロースクールですと、二年間あるいは三年間掛けて実際の実地のトレーニングも含めて訓練してそれを修得しているわけですから、一日だけの一科目の論文の試験あるいは一回だけの口述で本当に補えるも...全文を見る
○小川敏夫君 まず、予備試験合格者が年々増えてきたという状況の中で、どうでしょう、修習としてはロースクール卒業生も予備試験合格者も全く区別しないで修習に臨んでもらっていると、修習に対応しているというのかな、ということだと思うんですが、理念的にはロースクールの修了生は過去の前期修習...全文を見る
○小川敏夫君 それは、意地悪な見方すると、予備試験もトレーニングしていないけど、ロースクールの卒業生も余りトレーニング受けていないと、だから同じだというのかもしれませんけど、これは意地悪な見方で、質問じゃありませんから。  いずれにしろ、予備試験というものが本来の在り方と違う状...全文を見る
○小川敏夫君 率直に言いまして、いろんな考え方があるというのは私もそれなりに承知していると思いますけれども、もう考え方は出尽くしていると思うんですよね。仮にゼロから始めるとしても、半年間で十回ぐらい意見交換すれば大体もう意見は出尽くしちゃう。あとはどう決めるかということが私は政治...全文を見る
○小川敏夫君 裁判所の方で、修習期間を決めるのは裁判所じゃないと、法律で決めるんだからということで、確かにそう言われてみればそういうふうに思いますが、じゃ、決める側の行政の大臣はいかがですか。司法試験の合格者が減ってくるなら、受入れ体制が可能なんだから修習期間をもっと長くしてもい...全文を見る
○小川敏夫君 私は、ロースクール制度というものができて、法学の未修者も入れると、法学部だけじゃなくて幅広い分野の人がロースクールに学んで、そして法曹になれるということで法曹の広がりもできるという私はすばらしい理想の制度だと思っていますし、実際に、このロースクール制度ができたことに...全文を見る
○小川敏夫君 ロースクールですけれども、法曹養成制度の仕組みとしては、ロースクールでしっかり学んでトレーニングをすると、そうしたところで実力を付けた人、ロースクール修了生のうちの大体七、八割は法曹になれるというような制度設計であったわけです。  そうしますと、今の司法試験合格者...全文を見る
○小川敏夫君 別の質問に移ります。文科省は結構です。
○小川敏夫君 今、弁護士が多過ぎるんじゃないか、新規登録ですね。修習が終わって弁護士になる人数が多過ぎて、登録も控えている人がいるというようなことで、弁護士が過剰、過剰という声が大分大きいんですけれども、私自身はちょっと違った角度から見まして、弁護士は、修習終了、終わったら弁護士...全文を見る
○小川敏夫君 何といいましても、幅広い人材を良き法曹としてしっかりと社会に送り出せる、そうした法曹養成制度をしっかりと確立していただきたいという思いで質問をさせていただきました。  一番最後に一つお尋ねしますけれども、例えば、法曹養成制度、今検討しているわけですけれども、こうし...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
○小川敏夫君 私は、ただいま可決されました司法試験法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、みんなの党、日本共産党及び生活の党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     司...全文を見る
06月05日第186回国会 参議院 法務委員会 第21号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今日は、初めに、国家公安委員長にお越しいただきました。先般、袴田事件につきまして再審決定がありまして、その中で証拠品の捏造ということ、これ断定されたわけではありませんけれども、そうした可能性が強いような指摘がございました...全文を見る
○小川敏夫君 そこで、今回、裁判所から証拠の捏造ということの疑いを指摘されたということは、これは非常に重大なことだと思っておるわけです。であれば、私は、これは一つの裁判の中だけでいろいろ意見を言っていればいいということではなくて、もっと積極的に、ないならないで、そういう捏造という...全文を見る
○小川敏夫君 承服できないというお考えだということは伺ったわけでありますけれども、しかし、私も、この事件の中、詳細に事件記録を読んだわけでもありません。ただ、報道された範囲の中で理解していることでは、みそだるの中から出てきた衣類、特にその中のズボンが証拠の捏造だということで強く争...全文を見る
○小川敏夫君 具体的な事件の内容と言うけど、これはもう言わば本来の裁判を終わって再審という特殊な状況の中であるわけでありまして、特に事案が証拠の捏造ということですから、やはり国民の前に私は、はっきりと捏造でないんなら捏造でないということを、総力を挙げて客観的にこれを明らかにして説...全文を見る
○小川敏夫君 この事件はもう随分年数が経てしまった事件でありまして、当時の捜査を行った人たちももう現職としてはいないというような状況であると思います。  ここで今、やるのやらないの、すぐにやるとかなんとか言っても、押し問答してもしようがありませんけれども、いずれ、再審そのものは...全文を見る
○小川敏夫君 再審手続が終わった後に、再審手続中だからできないということなので、終わってからやってみてはいかがですかと聞いたんですが、どうでしょう。
○小川敏夫君 本当に証拠を捏造するということはあってはならないんだけれども、例えば検察庁においても、あの郵便不正事件において検事がフロッピーディスクを改ざんするというようなことが、信じられないような出来事が現に起きておるわけです。これについては、検察庁はそのことをしっかりと事実を...全文を見る
○小川敏夫君 では、法務大臣に質問させていただきます。  先般、取調べの可視化を含めた、いわゆる法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の事務当局試案というものが公表されました。その中で、取調べのいわゆる可視化、ここでは取調べの録音、録画制度ということになっておりますが、それにつ...全文を見る
○小川敏夫君 五項で、検察官等は一に掲げる事件とありますけれども、これは一の中でA案、B案とあって、A案は、裁判員制度対象事件を対象事件とすると、B案は、裁判員制度対象事件に加え、それ以外の全身柄事件における検察官の取調べも対象に含めると、このB案というのがあります。  これは...全文を見る
○小川敏夫君 中身じゃなくて記載の体裁について余り議論してもしようがないんですが、やっぱり、A案、B案かは別にして、対象事件については取調べの全てを録音、録画するんだというのが一番最初に来て、調書においての任意性云々のところはその後に来るような記載じゃなかったかと思うので。つまり...全文を見る
○小川敏夫君 A案、B案、二者択一ではないということでありました。私の方は、よりこの可視化を広げる意味で、A案、B案に絞ったものではないという意味ではほっとする部分がありますが、しかし、A案、B案でもないというと、A案、B案よりも更に対象を絞ってしまうというようなふうにも考えると...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
06月12日第186回国会 参議院 法務委員会 第23号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。  今回の会社法改正案の中で、特別支配株主の株式売渡し請求について疑義がある、欠陥ではないかということでこれまでも何回か質問させていただきましたが、今日はその点に集中しましてまた質問させていただきます。  私の方の、この改正案に対す...全文を見る
○小川敏夫君 想定できないことはないとあっさり言われてしまっても困るんですけれども。  しかし、売渡し株主からすれば、全く有無を言わせずに株式を取られてしまって代金が入ってこないと、現実には代金の回収ができないというようなことがあり得るとして、それをこの法律の中で対処できないと...全文を見る
○小川敏夫君 まず、対象会社の取締役会の承認ということがチェックということでありますけれども、九割の株を既に支配しておるわけですから、当然、取締役会の構成もその影響下にあると思うわけであります。言わば、例えの言葉は悪いかもしれないけれども、泥棒の手下に泥棒の見張りをさせるようなも...全文を見る
○小川敏夫君 代金が支払われるかどうかということは、判断する上において、子会社の資力はどうかと。じゃ、株の価値が五十億円だと、子会社が百億円の預金残高証明書を持ってきてこのとおり売買代金を用意しているといった場合に、これで支払に不安があるということで、これは取締役会は不承認にする...全文を見る
○小川敏夫君 しかし、内心の意思まで分かりませんよね。この人が本当にお金を払うつもりなのか、お金は持っているけれども払わないで逃げちゃう人なのかというのは、これはそういう内心の意思までは分からない。みんな払うと言うに決まっていますよ、許可を求めてくるんだから。払うと言っている、払...全文を見る
○小川敏夫君 かなりいろいろな手当てをしているというのが全然手当てになっていないから、私はその手当てが及ばない例を今挙げているわけですけれども。  大臣の今の答弁の中で、今までも、キャッシュアウトという言葉で総称されましたけれども、この売渡し請求と同様の効果を発生する制度があっ...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、今回のこの売渡し請求では、代金請求は特別支配株主という、対象会社とは別人格の支配株主にしか請求できないわけです。対象会社に請求する道は何にもないわけです。  しかし、この全株取得条項付種類株式の手法の場合には、まず、そういう種類株式に定款変更する際に、少数...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、こちらの株式売渡し請求に関しては、価格は買い取ろうとする支配株主が指定するわけでして、それで、少数株主がその価格に異議があったら、少数株主の方から裁判所に申立てしなさいと。裁判所に申立てをしても別に手続は止まらないから、裁判所の決定が出る前に支配株主が示した...全文を見る
○小川敏夫君 これ民法の一般理論で、会社は少数株主が持っている株を少数株主のために売却してやるという一つの管理事務を行うわけです。そうすると、これは民法の一般理論として、あるいは、当然その売却代金は少数株主に渡さなきゃならない義務があるわけですよ。当然ですよね。会社は少数株主のた...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、そのことによって少数株主は保護されているわけですよ、代金が。支払わなきゃ、自分の端株を売っ払っちゃった事務を行った会社の人間は刑事事件にも問われるということで、これはそこまでなかなかやるにはいかないと。  じゃ、翻って、こちらの株式等売渡し請求を見ましょう...全文を見る
○小川敏夫君 今度の制度を使った方が早くできると。それは早くできますよね。早くできるのはいいけれども、株を強制的に取られてしまう人の代金の支払がなされないリスクが発生してしまってまで、そういうリスクがあることまで背負って早くやる必要はあるんでしょうか。  例えば、大臣、そもそも...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、今回の制度の導入の効用は、そのことによって企業が長期的視野に立った運営を考えることができると、こういうようなことじゃなかったでしょうか。  私は、いや、前回も確かに前川委員の質問でこの制度の趣旨を聞きました。甚だ抽象的ですよ。要するに、企業のこれからいろい...全文を見る
○小川敏夫君 企業の長期的な経営展望と、じゃ、どういう経営内容にするのか、それは企業のケース、ケースでしょうけれども、でも、そういうのを総称して長期的展望と言うんだから、やっぱり抽象的じゃないですか。  それから、間違いなく言えることは、企業の都合ですよね。企業の都合のために、...全文を見る
○小川敏夫君 私は、企業の都合でやるんだから、事務も手間も、そしてリスクも企業が負えと、こういった趣旨の質問をしました。  今の大臣の答弁の初めの方で、いや、企業の都合といったって、企業がそういった発展していけば株主のためになるんだというような答弁でしたけれども、それは全然違い...全文を見る
○小川敏夫君 大臣も、そういう中小ですと同族会社が多いと。まあ多いと思うんですよね。ですから、この場合、ラーメンのチェーン会社という会社自体は非常に優良な会社かもしれないけれども、その取締役は特別支配株主本人かその家族か何かがやっていて事実上すかんぴんだというような場合があるわけ...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、今の例ですよ、だから、旅館は苦しくてもラーメン屋ははやっている、非常に優良会社なんですよ。だからMアンドAに来たわけです。そういう想定なんですけれども。この特別支配株主は、ですから事実上すかんぴんだと、でも代金どうやって支払うのと言われたときに、いや、私が持...全文を見る
○小川敏夫君 そうです。
○小川敏夫君 それは違うでしょう。  だって、大臣、従来行われていた全株取得条項付種類株式の方法を想定しますよ。まず、この少数株主の店長は、買取り請求によって優良会社に対して代金を支払う請求をするという道を選択することができるんです、これが第一の一つ。それからもう一つは、会社が...全文を見る
○小川敏夫君 ちょっと私の質問に、ぴりっとした直接かみ合う議論じゃなかったけど、でも、大臣がお話ししました、対象会社に買取り請求して代金請求をする場合に常に対象会社がいいとは限らないと。確かにそのとおりですよ。だけど、いい場合もあるんだから、それを選択できる道があるんだと言ってい...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、そういう争いは一般にはあらゆるものがあると思いますよ。だけど、この法律で何が問題かといえば、一番基本は同時履行が普通なんですよ。物を売るときには代金をいただくと。代金をもらわなければ物は渡さないよというのがこれが全ての基本なんですよ。それがあるから、今回でいえ...全文を見る
○小川敏夫君 同じことを何回も繰り返してもしようがありませんが、例えば全株取得条項付種類株式によるキャッシュアウトですと、定款変更の際に株式買取り請求をするという場合には会社が責任を負うわけです。それから、今度、端株処理の際に、会社が少数株主のためにその端株を売却すると、その売却...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、株主が債権者に劣後するというのは会社を清算する場合ですよ。今回は会社が長期的視野に立って経営計画を進めていく上において行うことでしょう。その会社の事業計画の一環として、結局は特定支配株主が少数株主の株を買い取ることを会社が承認するわけです。会社の事業の一環とし...全文を見る
○小川敏夫君 時間が来ちゃったんですけど、会社の事業計画の判断の中で、会社がしかし失敗して破綻しちゃえば債権者も債権回収不能になるわけで、成功すれば当然債権は満足な支払を受けられるわけでして、言わば債権者だってそうしたリスクを承知の上で取引しているわけですから。今回だって、会社は...全文を見る
06月17日第186回国会 参議院 法務委員会 第24号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  山下委員から大分基本的なことの質問がございました。なるべく重ならないように質問させていただきますが、やはり今回、単純所持罪というものの処罰規定を設けたということが一番大きな柱だと思いますが、この中で、今までは違法ではなか...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、くどいようですが、過去に持っていた、そして本法が適用された後、これが処罰されるという場合においては、本法施行後においてもなお自己の性的好奇心を満たす目的で持っていると、そういう状態で、そういう意図で持っているということがこの犯罪の構成要件であるということ...全文を見る
○小川敏夫君 では、次の点についてお尋ねします。  先立って山下委員の質問の中で、いわゆるアニメ、実在しない児童を描写したものについては本法の適用外ということがございました。言わば、児童の保護というようなことでございます。  それで、実在しないという意味で、では、例えば、もう...全文を見る
○小川敏夫君 では、別の質問をさせていただきます。  附則第三条二項でございます。質問としては、この必要な措置を講ずる者は誰かという趣旨での質問でございますけれども、要するに、「検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」という規定がなされておるんです...全文を見る
○小川敏夫君 そうですか。政府だけではなくて、国という意味で立法機関も含まれるということでございますね。承知いたしました。  また、そうした検討を加えていく中で、やはり、特にインターネットに関しましては事業者団体の協力というものが特段に必要だというふうに思っておりますが、この点...全文を見る
○小川敏夫君 事業者団体の方も自主的にそうした社会的な役割というものを意識して取組を行っておると思うんでありますが、そうした意味で、やはりこれは表現の自由とも関わるものですから、事業者団体の自主的な取組というものも非常に重要だと思うんですが、しかし一方、事業者団体の取組に全てお任...全文を見る
○小川敏夫君 今、実際に事業者団体との協力の在り方、そうしたことについては総務省が詳しいかと思いますが、そこの状況について総務省の方から御説明いただきますようお願いします。
○小川敏夫君 技術がすごい勢いで進歩する中でこれを一〇〇%完璧にというのはなかなか難しい面があるかもしれませんが、やはり事業者団体の協力は不可欠でございますので、そこのところの協力関係をしっかり築いて、実効ある対応、体制を築いていただきたいというふうに思っております。  では、...全文を見る
06月19日第186回国会 参議院 法務委員会 第25号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。  これまで何回かにわたって特別支配株主による株式等売渡し請求について質問してまいりました。私の方は、強制的に取り上げるということの趣旨に疑問を呈するとともに、強制的に買い取られた少数株主に対する代金の支払が確保されていないのではない...全文を見る
○小川敏夫君 資金確保の手段ですか、これについて、裏付けとしての確認の書類ということを提出させるということでありましたが、仮に、特別支配株主がそうした書類を提出しないとか、あるいは虚偽の事項を記載した書類を提出したというような場合には、そうするとこれは省令違反になると、このような...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、省令違反であるから、これは法令違反として、この手続の取りやめ請求でしたか、取消し請求でしたかの対象、あるいは違法で無効の対象ということになると、こういうような構成でよろしいんでしょうか。
○小川敏夫君 そういう方策を取ることは有益であることは認めますが、私の気持ちとしてはまだまだ不十分というふうに思っておりますが、そのほかには何かまた政令で対応する点はあるんでしょうか。
○小川敏夫君 今大臣から、対象会社の取締役の確認義務ということを中心にしてお話しいただきましたが、そうすると、取締役の確認義務というのは、その確認義務を怠ればそれは取締役の少数株主に対する善管注意義務を怠ったと、このような構成と考えてよろしいわけでしょうか。
○小川敏夫君 これもそういう手だてがあることは有益であると思っておりますが、だからといって、それで私が指摘した懸念が全て解消されたわけではありませんということを指摘させていただきます。そのことについての議論はもうこれまでに多々行っておりますので、ここでは具体的には述べませんが。 ...全文を見る
○小川敏夫君 全くちょっと別のことについて質問させていただきます。  石原環境大臣が、いわゆる中間貯蔵施設ですか、廃棄物の、これについて、最後は金目だというような発言をして、関係住民のお気持ちを逆なでする、国民の大変な信頼を損ねているような発言があったんですが、これについて、大...全文を見る
○小川敏夫君 今の質問は冒頭にした方が位置付けが良かったようにも思いますが、またこの会社法の方に移らせていただきます。  今度は、法案の中身の問題というよりも、この法律の規定の仕方という面で質問をさせていただきますが、先般、同僚の前川委員からも、この法律の規定の仕方が非常に分か...全文を見る
○小川敏夫君 説明を聞けば、ああ、そういうことですかという気もするけれども、法律でも専門家でもない人がすすっと読んで何か分かるような文章とはちょっと思い難いんですが。  例えば、株主の数を言いますと、帳簿閲覧権がありまして、百分の三以上を持っている株主はこの帳簿閲覧権があると書...全文を見る
○小川敏夫君 法律立案者のプロがそういうことだということで、そういう趣旨で記載したんでしょうから間違いはないと思いますけど、ただ、先ほど言いましたように、やはり法律というものは読んだらすぐ分かるような条文になっていないと、私はやはり国民に対して不親切というか、誤解を招く部分がある...全文を見る
○小川敏夫君 当委員会も、この通常国会では一番最後の質疑の日となると思います。  それで、また谷垣大臣と質問の機会がいつ持てるか少し分からないところがありますので、一つだけちょっと復習的に、復習というのは仕返しをする復讐じゃなくて勉強を復習する方ですけれども、質問をさせていただ...全文を見る
○小川敏夫君 是非、具体的成果が出るような取組をしていただきたいということを述べさせていただきまして、私の質問を終わります。
○小川敏夫君 会派を代表して、本法案に反対の立場から討論いたします。  まず、多数をもって質疑を打ち切ったことについて抗議を申し上げます。  次に、本法案は多岐にわたる改正事項があり、次に述べる特別支配株主による株式等売渡し請求を除いては賛成し得るものと考えておりますが、同売...全文を見る
06月20日第186回国会 参議院 本会議 第33号
議事録を見る
○小川敏夫君 私は、ただいま議題となりました会社法の一部を改正する法律案等に対して、反対の立場で討論いたします。  本法案は、社外取締役の導入の促進等、多岐にわたる改正事項に及ぶものであります。  次に述べる特別支配株主による株式等売渡し請求制度の創設を除いては賛成し得るもの...全文を見る
10月07日第187回国会 参議院 予算委員会 第1号
議事録を見る
○小川敏夫君 松島法務大臣、これはうちわですよ。あなたがうちわじゃないと言っても、これはうちわです。うちわだったら違法だということは認識されますね。
○小川敏夫君 まあ、国民に判断していただきましょう。  さて、時間の関係もありますから短いテーマでいきますが、今米価が大変に下がっております。米作農家が大変に苦しんでおります。こういうふうに変動する農業を守るために、民主党政権は米の所得補償あるいは米価変動補填交付金というものを...全文を見る
○小川敏夫君 午前中の時間がもう少しで終わるので、私は総理の決意を聞いているんです。  総理、あなたは、農業というものはもう採算性が悪いからどんどん縮小してもいいんだと、大企業が輸出でお金をもうけて、そのお金で外国から食料を買えばいいんだと、こんな発想で農業を切り捨てているんじ...全文を見る
○小川敏夫君 この質問だけで。  米価が下がれば米作農家が困難になってしまうような、そうした政策じゃ日本の農業は滅びてしまいますよ。しっかりと農業を支えてください。そのことを申し述べて、午前中終わります。
○小川敏夫君 総理、午前中の質疑のまとめですが、農業は守るというその政治の決意、これを総理の自らのお言葉で示してください。
○小川敏夫君 次に、アベノミクスについてお尋ねします。  私は、このアベノミクス、昨年の春から、中身がないマジックのようなものだと、アベノマジックと呼ばせていただいて、いずれ破綻すると思っていましたが、やはり破綻していると思います。  それについて一つ一つお尋ねしますが、まず...全文を見る
○小川敏夫君 総理、今の表に勤労者世帯の収入の推移ということで、これは実質ですけれども、(資料提示)今総務大臣が言われたように、名目値でももうこのところ最近はずっと下がっていると。しかし、総理は何か最近二%上がった上がったと説明されるので、じゃ、どういう調査に基づいておっしゃられ...全文を見る
○小川敏夫君 総務省の調査がいいかげんだみたいな話はおかしいですよ。なぜ結果が違うかといいますと、調査の対象が違うんですよ。  毎勤と言われたのは毎月勤労統計調査ですね。これは五人以上の従業員を抱えている事業所に聞いているわけです。こちらの総務省の調査は勤労者全員に聞いているん...全文を見る
○小川敏夫君 答えになっていない。  所管の厚労大臣、いかがですか。五人以上の規模と従業員三十人以上の規模で明らかな差があります。その数値を示してください。
○小川敏夫君 私の質問、聞いていないんじゃないですか。五人以上と三十人以上で聞いているんです。
○小川敏夫君 七月はどうですか。
○小川敏夫君 つまり、私が言いたいのは、規模が大きい会社、安定している会社ほどこの伸びがいいんです。規模が小さくなると伸びが小さくなっちゃう。それの延長線でいけば、小規模、一人二人、そうした小規模にいけばもっと悪いんです。もっと悪い層を毎勤ではカットしちゃっているからいい数字が、...全文を見る
○小川敏夫君 総理を始め皆さんは、つまり数字のいいとこ取りをしているわけで、ですけど、こうして勤労者全体を取れば、まさに生活実感と同じです。良くなっていない、下がっている。これが実態ですよ。いいとこ取りの数字を出して説明しちゃいけません。例えば毎勤ですよね。七月は二・四%上がって...全文を見る
○小川敏夫君 総理、例え話で家計で奥さんが働きに出れば云々のお話をされました。でも、それは当たっていませんよ、総理、これ勤労者世帯の収入ですから。労働者一人じゃなくて勤労者の世帯、奥さんも合わせた世帯の収入が、全体が下がっているんですから。だから、奥さんが働ければという総理の言わ...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、厚労大臣、事務職はどうですか。
○小川敏夫君 傾向が分かっていただければいいです。  総理、ちょっと、雇用者総所得というんですか、ちょっと耳慣れない言葉を聞くんですが、これ、どういう意味で、もう少し分かりやすく説明してください。
○小川敏夫君 一人一人の賃金は下がっていると、だけど、働く人が増えたから、その数字を掛け合わせれば増えていると言うけれども、一人一人の賃金が下がっているんですから、国民の生活が悪くなっているということは言えるじゃないですか。
○小川敏夫君 その総雇用者賃金ですか、総雇用者賃金と呼んでいるんですか。(発言する者あり)所得。それ、公務員も含むんですか。
○小川敏夫君 単純に、五人以上の従業員がいる事業者に聞いた賃金に働く人間の数を掛けているわけですよね。だけれども、働く人間は五人以上の従業員の規模の会社に勤めている人じゃなくて、さっき言ったように四人以下の人もいるし、今言った一部の公務員もいるわけで、だから、違う母数の数字を基に...全文を見る
○小川敏夫君 だから、私が言っているのは、働く人全ての数字を出して掛けると言うけど、掛ける基の数字は、五人以上の従業員がいる事業者の規模の出したそこの給与を基に掛けているわけでしょう。だからおかしいと言っているんですよ。働く人の全員の給料を出して、そこに総数を掛ければいいんですよ...全文を見る
○小川敏夫君 全然話が議論になっていない。  私は、掛ける数字の基の数字が中程度以上の会社の人の恵まれた賃金を基に掛けてもしようがないでしょうと言っているわけで、だから、都合のいい数字を抜取りしているんですよ。  話は変わりますけれども、総理、最近しきりに言うのは、中小企業を...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、ベースアップは二三%しかないんですよ。あとは定期昇給、給料表があって年功制で、ランクアップすれば誰かの給料が上がるわけで、それも賃上げに入れているんですよ。  つまり、国民の普通の感覚からいけば、賃上げというのはやっぱりこの給料水準が上がることを言うんだけ...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、私が代わって答えます。していません、ベースダウンについては調査していません。  それから、この調査、いつから始めましたか。
○小川敏夫君 つまり、過去にやったこともない調査をこの夏にやったんですよ。しかも、やった数字は、ベースアップは二三%、ベースダウンは調べていません、そしてベースアップじゃない、それ以外の何でもいい、定期昇給も含めて一切合財を含めて、もう、ちょっとでも、千円でも上がればいいものを含...全文を見る
○小川敏夫君 総務省の調査見て、全く良くなっていませんよ。  それから、この四月から六月までGDPが下がりました。総理は、これは消費税を上げた一時的なものだと説明されていますが、しかしどうでしょう。この表の下、見てください。  過去の消費税増税後の消費支出、それほど変わってい...全文を見る
○小川敏夫君 ずっと下がりっ放しですから、結果を注視しましょう。  総理、あなたは、また最近こういうことをおっしゃる。この最近、五四半期、非正規から正規に雇用が変わった方がこの五四半期連続して増えているとおっしゃる。  厚労大臣、その期間、正規から非正規になってしまった人の人...全文を見る
○小川敏夫君 五四半期連続して非正規が正規になった、増加しているとおっしゃるけど、その数を更に上回る数が正規から非正規になっているんだという事実を指摘しておきます。  次に、円安がかなり進んでいます、アベノミクスによって。この円安による国民負担はどのようなものがあるんでしょう、...全文を見る
○小川敏夫君 この円安によって生じた国民の負担を数字的に示せるような、こうした調査は政府の方ではしていないんでしょうか。
○小川敏夫君 今の答弁で分かったように、円安によってどれだけの国民負担があるか、数字的な説明はできないということであります。  ですから、私の方で参考となる指標を示しました。この表のまず上を見てください。石油です。平成二十二年以降、石油の輸入量はほぼ変わっていません。二十二年は...全文を見る
○小川敏夫君 円安によって利益を受ける企業があることは知っていますよ。私は、しかし、国民の負担を聞いているんです。  これ、一つの指標と。平成二十三年を基準にすれば、石油だけで国民は三兆五千億円の負担をしているんですよ。すなわち、円安によって、石油だけで国民は三兆五千億円も損し...全文を見る
○小川敏夫君 何か私の質問に関係ないこと、好き勝手なことをしゃべっていたように思うんですけれどもね。  要するに、円安で国民は十三兆円を負担しちゃっていますねと。すなわち、十三兆円負担しちゃっているから、輸入品を買うために十三兆円を負担しちゃっているからそれ以外の消費に回せない...全文を見る
○小川敏夫君 まず、賃金は上がっていると言ったけど、それは五人以上の従業員を持っている規模の事業所より上を見たら上がっているという数字が出るだけで、さっき言ったように、勤労者世帯全部を取れば下がっているんですから。  それから、円安によるマイナス効果、国民負担、これは六月までで...全文を見る
○小川敏夫君 長々と、あるいはいいところもある、悪いところもある。しかし、現実にはどうですか、貿易収支、赤字になってきているじゃないですか。いいところもあるけど、それを上回る大きなマイナスがある、まさにそうじゃないですか。  総理、あなたは貿易収支、八兆円にする、黒字にすると言...全文を見る
○小川敏夫君 総理は八兆円の経常収支プラスということを言われた。しかし、足下は赤字だと。総理言いましたよね、結果が全てだと。総理、昨年言いませんでしたか。結果が全てだと言ってあなたを評価すれば、あなたはもう失格ですよ。即刻退陣しなくちゃいけない。  都合のいい数字ばかり出しても...全文を見る
○小川敏夫君 具体的な法規制とか、そうした対応はお考えですか。
○小川敏夫君 それは具体的に法整備はしないということですか、要するに。
○小川敏夫君 だけど、現実に今の現行法の中でヘイトスピーチが行われていると。大変日本の国際評価を下げている。今の民法や刑法でそれを取り締まれない、制限できないから横行しているわけです。それにもかかわらず、何の法規制もしないんですか。
○小川敏夫君 法務大臣、法務省として、ですからどういう対応なんですかということを聞いているわけです。
○小川敏夫君 だから、現在は何も考えていないということになるんじゃないですかと聞いているわけです。
○小川敏夫君 御党でも検討しているということでしたけれども、前政調会長、今は総務大臣やっている高市さんはたしかその責任者だったと思いますが、何かヘイトスピーチの規制を検討する会で国会周辺のデモとか集会とか発言を制限しようというようなことを述べられたのか、そういう意見が出たのかとい...全文を見る
○小川敏夫君 ヘイトスピーチの規制の検討会と並行して議論すること自体が、そのヘイトスピーチに対する熱意を疑いますけれども。  法務大臣、重ねて聞きますけれども、現行法でこのヘイトスピーチを規制できる範囲というのはどこまでなんでしょうか。
○小川敏夫君 例えば、ヘイトスピーチ、主に在特会と言われる方がやっているんですけれども、朝鮮人をガス室に送れ、良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せと、こんなことを言ったり、プラカードに書いて行進している。これは、法務省、現行法では規制できないんですか。法務大臣。
○小川敏夫君 ですから、大臣が述べられた要件には当たらないケースは規制できないと、だから今でもそれを規制できないまま横行していると、こういう理解でよろしいわけですね。
○小川敏夫君 ですから、もう少しまとめますと、特定の個人が被害者と言えるぐらいに特定できる形でやれば規制できるということですよね。ですから、特定の個人を被害者と言えないような状態でただ町を練り歩いている、朝鮮人を殺せと言って練り歩いている段階じゃ特定の個人が被害者と言えないから法...全文を見る
○小川敏夫君 法的面で今対応し切れない面というのがございました。しかし、これを実際に規制する道路交通法とか様々な法律を駆使して、あるいは犯罪があればこれを検挙するというのを担当するのは、これは国家公安委員長であり、国家公安委員会、警察であります。  そこで、国家公安委員長にお尋...全文を見る
○小川敏夫君 公安委員長、今、現に社会問題となっているこのヘイトスピーチ、行っているのはいわゆる在特会という団体の構成員だということは御承知ですね。
○小川敏夫君 そうすると、その在特会という団体の構成員がヘイトスピーチ等を行っていると。  一方、それを、犯罪があれば検挙する、犯罪に至らなくても何らかの規制なり指導なりをするという立場にある警察を指導する公安委員長として、その担当大臣が在特会の方と親しい関係にあるということで...全文を見る
○小川敏夫君 平成二十一年二月二十二日、この日に、在特会の幹部が三人いる、その他の方も含めて大臣は記念写真を撮っているということが公表されておるんですが、これは、大臣が宿泊されているホテルに朝訪問してきたんではないですか。
○小川敏夫君 記憶にないのに、なぜ講演会の場でたまたま頼まれたから写真を撮ったと説明できるんですか。
○小川敏夫君 この訪問した方の元在特会の幹部の方はこういうふうにホームページで言っていますよ。山谷先生の宿泊されているホテルへ押しかけ、少々遅い夜明けのコーヒーと、こういうふうに言っています。  大臣が泊まられているホテルに、朝方、午前中訪問したんじゃないですか。大臣はそれを受...全文を見る
○小川敏夫君 大臣が夜明けのコーヒーを飲んだと言っているんじゃないんです。ここで、少々遅い夜明けのコーヒーの時間帯にこの大臣の宿泊されているホテルへ押しかけたと、みんなで、在特会の幹部三人やそのほかの人も含めて。写真を大臣見たんじゃないですか。これ、やはりホテルの大広間風ですよね...全文を見る
○小川敏夫君 まあ集会とか街頭演説の場で突然わあっと写真お願いしますと言われて、それは応じることがありますよ。大臣はそういうケースであったかのような説明をされる。だから私は聞いているんです。  そういうケースじゃなくて、大臣が泊まられているホテルに、大臣がそこに泊まっているとい...全文を見る
○小川敏夫君 この幹部の人は、そのときに大臣と会うときの感想で、いつものことながら先生ハイテンションと、いつものことながら先生がハイテンションだったなと、こう感想を述べている。いつものことながらと言うんだから、その前も大分お会いしているんじゃないですか。
○小川敏夫君 ホテルで会ったことを否定するんですか。普通に考えて、ホテルで会うということは、相手も知らずに会うことはないですよ。  重ねて聞きますが、大臣、あなたは、あなたが泊まられたホテルでこの在特会の関係者、幹部三人、そのほかの人とホテルの中でお会いしたことはないんですか。
○小川敏夫君 平成二十二年の十二月八日、今度はその在特会幹部三人のうちの一人の方、大臣の議員会館のお部屋で記念写真撮られています。これはどうして大臣のお部屋に来たんですか。たまたま来ちゃったんですか。
○小川敏夫君 たまたま、たまたまとおっしゃるけれども、宿泊しているホテルに受け入れる、議員会館の部屋に受け入れて記念写真撮るというと、ちょっとたまたまと言っても国民は納得しないと思いますがね。  ところで、大臣、この在特会という会を大臣はいつ頃御承知になりましたか。
○小川敏夫君 いつ頃か定かじゃないと言われても、ちょっと余りにも幅が広過ぎるんですけれども、例えばヘイトスピーチで検挙されたというような刑事事件があったというような時期とすると三年も四年も前、あるいはその前後だと思うんですが、その頃の時期ということでよろしいですか。
○小川敏夫君 いや、言わないから、たまたま例示しただけ。
○小川敏夫君 在特会がヘイトスピーチを行っているということの認識をいつ持ったか分からないというのは、そんなので公安委員長務まるんですか。これだけ大きな社会問題にもう長い間なっている。あなたはうそついているんじゃないですか。在特会というものをいつ知ったか、何で答えられないんですか。...全文を見る
○小川敏夫君 最近の、直近の週刊文春ですか、その記事を見ますと、大臣が、在特会なんて知らない、ザイトクカイ、どんな字書くんですかと言って、在特会を全く知らないかのような応対をしたという記事が載っているんですが、これはもうごくごく最近のことですよね。そうすると、ごくごく最近、まさに...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、週刊文春のその取材を受けたとき、その時点で大臣は在特会なるものを知っていて、在特会なるもの、そして在特会がヘイトスピーチを行う団体だということをその時点で知っていましたか、知らなかったですか。
○小川敏夫君 このヘイトスピーチの問題は、非常にこの日本の、法務大臣の言葉を借りれば、日本の国家の品格を落とす行為だと、こういうふうに、あっ、失礼しました、前法務大臣ですね、ということにもなる。まして、国連からも勧告を受けている。あるいは、大臣も海外の記者クラブへ行って、質問した...全文を見る
○小川敏夫君 だから、ヘイトスピーチは許されない、許されないヘイトスピーチをやっている団体と親しく写真を撮る、繰り返し写真を撮るような大臣がふさわしいのかと聞いているわけです。  そしてまた、たとえ週刊誌の取材であっても、在特会は知らないと言う。知っていて知らないと言ったのなら...全文を見る
○小川敏夫君 大臣は、仮の領収書を入れたと言いました。しかし、領収書には仮という文言は入っていませんね。領収書として提出したんじゃないですか。
○小川敏夫君 自分が書いた領収書でしょう。仮の領収書だって今説明したんだったら、答えられるじゃないですか。
○小川敏夫君 つまり、仮の仮のと言うけれども、領収書には仮とは書いていない、領収書と書いてある。あなたがもらったという領収書になっているんじゃないですかと聞いているわけです。
○小川敏夫君 手伝ってくれた人の給料を払うと、人件費払う、それを受け取っただけだということですと。そうすると、その領収書に科目は書かないんですか。領収書、百万円と、ただし誰々さんへの給料としてと、あるいは従業員の給料の支払金としてと、こういう科目は書かないんですか。実は書いていな...全文を見る
○小川敏夫君 仮の領収書だと、手伝ってくれた人の給料だと言うけど、あなたが口で言っているだけですよ。領収書はあなたが寄附金としてもらったという領収書になっておるんじゃないですか。
○小川敏夫君 これは会計監査も受けています。仮の領収書というものが出ていたら、監査通りませんよ。  それから、規正法は、単なる領収書だけじゃないんです。支出項目も書かなくちゃいけないんです。それが通っているということは、大臣、領収書は仮とは書いていないし、支払項目は大臣への寄附...全文を見る
○小川敏夫君 私は質問通告しているんだから、領収書については記憶がないなんという答弁、許されませんよ。今から調べてきなさい。質問通告しているじゃないか、ちゃんとこのことを聞くことを。(発言する者あり)
○小川敏夫君 人件費を受け取ったとされる方は税務申告していますか。あるいは、給料の支払なら源泉徴収をしなくちゃいけない。これはどうなっていますか。
○小川敏夫君 源泉徴収はしなかったんですか。
○小川敏夫君 税務申告したというのは、この百万円、百万円、百万円、五十万円について税務申告したと、こういうことを言っているわけですね。
○小川敏夫君 時間が来ましたので、終わります。
10月16日第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
議事録を見る
○小川敏夫君 質問に先立ちまして、委員長に一言申し上げます。  先回の委員会の場におきまして、委員長は御自身のツイッターの件につきまして謝罪をいたしましたが、その説明の中で事実でないというようなことで謝罪をされましたが、しかし、事実でないその内容は我が党民主党を誹謗する内容でご...全文を見る
○小川敏夫君 では、質問させていただきます。  防衛大臣にお尋ねいたします。  防衛大臣の資金管理団体、聡友会の資金収支報告の件でございますが、この聡友会でございますが、これは、事務所は大臣の議員会館のお部屋にあるわけでございます。まず、具体的に活動内容はどういうことをされて...全文を見る
○小川敏夫君 余り具体性がないお話でしたが。  事務員の数ですね、収支報告書を見ますと、会計責任者で高橋健次さんという方が、二十二、二十三、二十四、今ダウンロードできる範囲で入手した収支報告書ですと、高橋健次さんが三年間、二十二、二十三、二十四の三年間、会計責任者であると同時に...全文を見る
○小川敏夫君 高橋さん以外の事務員はおりますか。
○小川敏夫君 二十二、二十三、二十四年度はどうですか。
○小川敏夫君 質問は、現在、高橋さんしかいないと言うから、現在じゃなくて二十二、二十三、二十四はどうですかと聞いているわけです。
○小川敏夫君 それから、今二十一年のこともお話しされましたが、じゃ、二十一年は、高橋さんと、それからお手伝いいただいた劇団員の方という、これだけですか。
○小川敏夫君 収支報告書で人件費として計上されております、二十二年、二十三年。これはそうすると、高橋さんの給料と、こういうことでよろしいわけですね、二十二、二十三は。二十四年度は訂正されました。だから、訂正されていない二十二年、二十三年の収支報告で人件費が出ております。これは高橋...全文を見る
○小川敏夫君 それで、そもそもこの会が何をやっているかと。それは大臣の政治活動をいろいろバックアップされるためにやっておられるんでしょうけれども、この収支報告書の内容を見ますと、支出項目です、圧倒的に飲食代が多いんです。  そうすると、そのほかにあるのは、パーティーを開催した会...全文を見る
○小川敏夫君 そうです。
○小川敏夫君 高橋さんは聡友会の職員になる前は大臣の議員時代の政策秘書をされておったようですけれども、この高橋さんは勤務場所は議員会館ですか。
○小川敏夫君 東京あるいは東京近郊にお住まいの方ですか。
○小川敏夫君 議員会館には公設秘書はいないんですか。あるいは、公設秘書以外の私設秘書ですか、そうした方はいないんですか。
○小川敏夫君 あと、今のお話の中で、この聡友会の業務の本拠地が大体この事務所がある議員会館を中心としたということが大分分かってきましたが、資金管理団体ですから資金を管理しているわけですけれども、この資金の管理方法は多分銀行預金だと思うんですが、銀行で預金して管理しているわけですか...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、大臣、私は他人だから思っていると言うんだけれども、大臣は御本人だから、思っているじゃ困るんで。
○小川敏夫君 さて、では、大臣が平成二十一年と平成二十四年に寄附金を受け取ったというふうに収支報告されている件でございます。  これについて、何か平成二十一年は御親族の劇団関係をされている方、これにお手伝いしていただいたと、こういうお話をお伺いしました。これは、親族関係というと...全文を見る
○小川敏夫君 居住は青森の御地元ですか。
○小川敏夫君 独身の方ですか、家族はお持ちですか。
○小川敏夫君 それで、大臣のお話ですと、お手伝いに来ていただいたと。そうすると、神奈川から議員会館まで来ていただいたと。このようなお手伝いになるわけですか。
○小川敏夫君 じゃ、お手伝いいただいた場所は議員会館ということでよろしいわけですね。
○小川敏夫君 それで、五か月ぐらいお手伝いしていただいて、その間無償でお手伝いいただいたんだけれども、払わなきゃいけないなということで最初に払ったんだというお話をお伺いしました。  そうすると、二十一年の七月一日に百万円と、こういうことになるわけですね。それで、大臣のお話ですと...全文を見る
○小川敏夫君 一月二十万円なら一月二十万円という、そういう明確な基準はなしに、丼勘定で大体の期間と目安で払ったと、こういうことなんですか。
○小川敏夫君 まず、その七月一日に百万円払う前に無償で来ていただいたということですけれども、先ほどお尋ねした、単身者ですから誰かに扶養されているわけじゃないと思うわけです。そうすると、全くお金、給料もらわないまま五か月も無償で働いていると生活できないと思うんですが、そのお金をもら...全文を見る
○小川敏夫君 ああ、失礼しました。神奈川で親御さんと一緒に住んでいるめいごさんということですか。  それで、分かりました、あと、交通費も含むということですけど、ボランティアに来ていただいて、じゃ交通費も事務所で負担しないで、あるいはこの聡友会で負担しないで御本人に出させていたと...全文を見る
○小川敏夫君 それで、じゃ、七月一日にそれをお支払いしたと。問題はその後なんですけれども、じゃ、無償のボランティアで働かせてはいけないよと、お支払いしましょうということになったと。  そうすると、今度は七月が終わって、一呼吸置いてまた来ていただいた。二か月間ぐらいとすると九月ぐ...全文を見る
○小川敏夫君 だって、給料は払うというふうに決めたらそれは月々払って、あとは御本人が貯金すればいいんでね、それを、給料を払うものと決めたのに払わないでというのはまたちょっとなかなかおかしな話ですよね。  それで、税務申告しているのかと。じゃ、二百万円の給料の収入があれば、税務申...全文を見る
○小川敏夫君 今大臣からお伺いした状況を聞いた範囲ですと、どうもほかに収入を得ている方じゃないように思うんです。ですから、この収入がなければ本来申告しない方なのかなと思うんですが、この収入について確定申告をしたと、こういうことになるわけですか。
○小川敏夫君 まあ、個人は仕事していなくても、不動産、アパートを持っていれば不動産収入とかいろんな収入があるケースがあるから一概には申し上げませんが、少なくとも、ほかに、一月からお手伝いして、夏は劇団して、その後またお手伝いということですと、まあほかにも余り収入がないような感じは...全文を見る
○小川敏夫君 それから、七月に払った分は大臣のお話として、取りあえず信じるか信じないかは別にして聞いておきましょう。  ただ、その後はもう払うということで決めた、給料としてお支払いするということで決めたわけですね。そうすると、これは、給料の支払者は源泉徴収しなくちゃいけないんで...全文を見る
○小川敏夫君 事務員の高橋さんに給料が出ていますね。この高橋さんの給料については源泉徴収してお支払いしているんじゃないですか。
○小川敏夫君 大臣、源泉徴収をしなくちゃいけないんですよ、給与の支払者は。だから、しているはずなんですよ。もししていないんだったら、これ、所得税法、所得税法かどうかは知らないけど、少なくとも源泉徴収義務者としての義務を果たしていないから、そのこと自体違法ですよ。
○小川敏夫君 いや、ちょっと青色申告は関係ないと思いますけどね。少なくともこの七月と十二月にお支払いした……
○小川敏夫君 いいですよ、はい。じゃ、そういうことでお伺いしておきますけど。  例えば、七月に給料をお支払いすれば、本来そこから源泉徴収して翌月の十日までに払わなくちゃいけない。十二月に百万円お支払いすれば、源泉徴収して、それを、翌月だから翌年の一月の十日に源泉徴収を納付しなく...全文を見る
○小川敏夫君 いや、今は確定申告じゃないんです。聡友会も給料を支払っているから給与の支払者なんです。だから、給料の支払者は、給料を払うときにはその給料から所得税を源泉徴収をして、その源泉徴収した分を納付しなくちゃいけないんです。ですから、通常の事務なら、この二十一年の分は、だから...全文を見る
○小川敏夫君 聡友会は、まず、今答えられないなら、また調べて次に、委員会で報告してください。この給与の支払について源泉徴収を、つまり高橋さんについて源泉徴収をしているのかどうか、そしてその徴収した源泉税分を納付しているのかどうか。
○小川敏夫君 だって、じゃ、それ自体所得税法に違反するんじゃないですか。給料の支払者は源泉徴収をする義務があるんじゃないですか。  まあ分かりました。じゃ、二十二、二十三、二十四は高橋さんの給与についても源泉徴収していないということですか。
○小川敏夫君 じゃ、二十二年、まあ二十一年も話があるんで、ですから、そこの部分について源泉徴収をしてその源泉税分を納付しているのかどうか、過去五年分遡って報告してください、この聡友会の分についてですね。これは理事会で。
○小川敏夫君 それで、サラリーマンは普通、確定申告しないんですよ。つまり、給与の支払者から給料をもらって、でも源泉徴収されていますから、もうそこで、給与の支払者の方で所得税払っちゃっていますから、ですから給与しかなければ確定申告しないんですよ。  大臣は、高橋さんは確定申告した...全文を見る
○小川敏夫君 正規雇用だろうと、あるいは非正規の雇用だろうと嘱託だろうと、継続的に給料を払っている、あるいは継続的じゃなくても給料を払えば源泉徴収しなくちゃいけないんですよ。もう定年来ているから云々は関係ないんで。給料は払っているんでしょう。払っているんだから、払っている給料から...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、次に行きます。  何か大臣のお話ですと、予算委員会では何か二十四年分も同じ人だというふうにちょっと……(発言する者あり)いやいや、大臣の予算委員会での答弁聞きますと、二十一年と二十四年のこの支払をした人は、お手伝いしていただいた人、同じ人だったようにも聞こえ...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、予算委員会なんかではその親族、劇団員ということについての説明はしたけれども、二十四年のことについては何にも説明していなかったことになりますから、改めてどういう事情でどういう方か、説明してください。
○小川敏夫君 随分長々とお話しされたけど、ちょっと初めの説明で分からなかったんだけど。  昔、聡友会の事務をやっていた方なんですか。ちょっとそんなふうに聞こえたんだけど。
○小川敏夫君 ちょっと待ってください。聡友会の事務をやっている人は、高橋さんじゃないですか。
○小川敏夫君 じゃ、これは、この平成二十四年の五月二十五日の百万円と十二月二十八日の五十万円は、高橋さんにお支払いしたということなんですか。
○小川敏夫君 平成二十四年の収支報告を記載したのは高橋さん本人ですよね。
○小川敏夫君 聡友会の事務の職員は高橋健次さん一人しかいないんで、すると、この平成二十一年と二十五年のこの四回のお金ですけど……(発言する者あり)あっ、失礼しました、平成二十一年と二十四年の合計四回のお金ですけど、これは大臣はどなたから受け取ったんですか。
○小川敏夫君 だって、聡友会の事務は高橋さん一人しかいないし、この収支報告書でも、事務担当者高橋健次さん、会計責任者も高橋健次さんと。だから、高橋健次さんがお金を管理しているんじゃないですか。
○小川敏夫君 それは、手足となって使い走りをするのは事務かもしれませんよ。しかし、管理者の指示がなくて、そんな勝手にお金なんか下ろせないでしょう。高橋さんという管理者がいる。その資金を管理している人の指示も全く無関係に事務員が勝手にお金を下ろしに行ったんですか。
○小川敏夫君 大臣、今、大臣の説明、破綻していますよ。  あなたが高橋さんに指示して、高橋さんが事務員にお金を取りに行かせたと。じゃ、高橋さんのお金なら、事務員が高橋さんに渡せばいいじゃないですか。何であなたが受け取るんですか、高橋さんの代わりに。高橋さんに言って、高橋さんが事...全文を見る
○小川敏夫君 まず、防衛大臣に引き続きお尋ねしますけれども、人件費を受け取ったとされる方について税務申告、予算委員会では税務申告をしたと、このように断定したわけですけれども、今日は何か、したかしないか分からないように答弁の趣旨がちょっと変わっているようなんですが、これはどういうこ...全文を見る
○小川敏夫君 ちょっといろいろしゃべられたんだけど、源泉徴収の件ですけども、要するに、税務署の指導は受けていたけども、今回のこの合計三百五十万円じゃなくて、高橋さんのその日常払う給与についても源泉徴収はしていないということですか。
○小川敏夫君 だから、源泉徴収していなかったということでしょう。はっきり答えてくださいよ。
○小川敏夫君 じゃ、質問は午前の終わりのところに戻りますけれども、この高橋さんって正規に事務所で仕事している人で、その人に対する支払を、なぜ大臣が受け取って、それをまた事務の高橋さんに渡すということをしなければならないんですか。お金を出してきた人が高橋さんにお渡しすれば済む話だと...全文を見る
○小川敏夫君 いや、私が聞いているのは、大臣のお話だと事務の人がお金を下ろしてきたと。その人が直接高橋さんに渡せばいいでしょう。それをなぜあなたが領収書まで切ってお金を預かった上で高橋さんに渡す必要があるんですかと聞いているわけです。
○小川敏夫君 二十八日に領収書が切られております。そうすると、あなたがお金を下ろした事務員から現金を受け取ったということですか、この日に。
○小川敏夫君 平成二十四年十二月二十八日です。
○小川敏夫君 それをいつ高橋さんに渡したんですか。
○小川敏夫君 だって、高橋さんは、地元じゃなくて東京のこの事務所の議員会館を中心に仕事しているとあなた最初に言ったし、東京かいわいに住んでいると言っていたじゃないですか。地元、地元って、ちょっと話がつじつま合わないですね。
○小川敏夫君 委員長、大臣に注意してください。聞かれたことに端的に答えないで、関係ないことを長々としゃべって質問時間を奪うようなことをしているわけです。  私が聞いているのは、端的に、あなたが預かったというふうに言っているそのお金をいつどこで高橋さんに渡したんですかと聞いている...全文を見る
○小川敏夫君 事務員がお金を下ろしたと言うけれども、事務所が議員会館ですから、当然事務員の人は下ろしたお金を議員会館に持ってきたわけですね。
○小川敏夫君 じゃ、事務員が持ってきたお金を、大臣、あなたが受け取って、それをまた同じ場所で高橋さんに渡すと。それは有り難みを付けるためにお金を渡したということは一応聞いておくけど。  じゃ、なぜ領収書、あなたの名前で、大臣の名前で領収書まで切ってそれを事務員に渡すんですか。仮...全文を見る
○小川敏夫君 週に二日云々とか言うけれども、だって、議員会館に高橋さんがいるときにあなたが渡したんでしょう。だから、週二日云々も関係ないじゃないですか。議員会館に来ているから議員会館で渡したんでしょう、高橋さんが。  じゃ、議員会館で事務員から百万円もらって議員会館にいる高橋さ...全文を見る
○小川敏夫君 だって、議員会館にいるんだから、何もあなたが領収書を切ることない、そのままここに、また高橋さんから領収書もらえば、それで済む話じゃないですか。だって、議員会館で事務が下ろしてきたんでしょう。お金、議員会館で受渡ししたわけでしょう。それをまたあなたが議員会館で高橋さん...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、いいかげんにしろ。  あなたが高橋から領収書をもらったかどうかを聞いているんだよ。イエスかノーか答えろ。(発言する者あり)
○小川敏夫君 お金のやり取りを大事にするんであなたが事務員に対して領収書を切ったと言う。しかし、そのお金を渡したときに領収書をもらわないなんてことはおかしいでしょう。  では、次の質問へ行きます。  収支報告書で見ますと、高橋健次さん、この方が会計責任者であると同時に事務担当...全文を見る
○小川敏夫君 残り時間少ないと言うけれども、大臣が質問に答えないで長々長々しゃべっているんで、これは委員会の質疑を空洞化させますよ。  いいですか、重ねて言いますけれども、大臣は、もらっちゃいけない寄附金をもらったということを収支報告書で報告しているわけです。そのことについて、...全文を見る
○小川敏夫君 収支報告書によると大臣は違法な行為をしたわけです、違法な寄附金を受け取ったと。そのことについて、大臣が自ら報告していることについて間違いだと言うからただしているわけですけれども、しかし、るる説明したと言っているけれども、説明を聞けば聞くほど疑念は深まるばかり。  ...全文を見る
10月21日第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
議事録を見る
○小川敏夫君 江渡防衛大臣にお尋ねをします。  大臣が資金管理団体から寄附を受けた問題ですけれども、これ整理しますと、資金管理団体から大臣御自身がお金を受け取ったということは大臣もお認めになっている、間違いがないわけで、その際に大臣が受け取った領収書を渡していると。その領収書は...全文を見る
○小川敏夫君 要するに、高橋さんのプライバシーだから出さないということですけれども、でも、大臣、おかしいですよ。高橋さんが税務申告しているかどうかだって高橋さんのプライバシーですから。その部分のプライバシーはもう既にしゃべっている。自分の御都合のいいところだけプライバシーの部分を...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、確定申告というのは、本来その収入があった翌年の三月十五日までと決まっていると。ですから、この二十四年のお金を高橋さんが人件費で受け取って、二十五年の三月十五日までに申告していれば、大分、大臣の説明は、疑惑は晴れる部分があるかと思います。だけど、そうじゃない。...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、いいですか、あなたは自分が寄附金を受け取っていて処理をしているんですよ、あなた、全員で。疑惑を晴らす責任があなたにあるんですよ。それをあなたが放棄するんだったら、あなたはもう責任を取りなさい。  ちょっと、いいですか、大臣、全然別な話をします。いいですか、全...全文を見る
○小川敏夫君 確定申告はしていますか。
○小川敏夫君 十一月二十一日に大臣が総支部に四百万円寄附したと。その十二日後の十二月三日に総支部が大臣に五百万円寄附している。つまり、寄附したお金がまたそっくり寄附で戻ってきているんですよ。じゃ、何で寄附したのかなと。  私は、これはもしかしたら、四百万円寄附金控除を受けるため...全文を見る
○小川敏夫君 委員長、先ほどの高橋さんのその確定申告、税務申告ですね、その給与収入の部分について、是非提出をしていただけるよう、よろしくお願い申し上げます。
○小川敏夫君 それから、平成二十五年の大臣の確定申告書についても、提出していただくようお願いいたします。協議をお願いいたします。
○小川敏夫君 大臣、例えば平成二十四年十二月二十八日の件ですけれども、どうしても大臣の説明おかしいんですよ。やっぱり作り話だからおかしいんじゃないかなというふうに思うわけで、大臣は、高橋さんに指示して、高橋さんが預金の払出しをする事務員に依頼して、事務員が預金を払い出してきて、事...全文を見る
○小川敏夫君 整理すると、大臣は副大臣として役所にいたと、役所から高橋さんに電話して、高橋さんが議員会館にいる事務の人に連絡して、事務員が現金を下ろしてきたと。  私が聞いているのは、一つ漏れていましたね、じゃ、高橋さんはどこにいたんだと聞いているわけです。
○小川敏夫君 その高橋さんに対して、そのお金を何に使うかということは全く話していないわけですよね。これまでの説明の中でもそうでした。  そうすると、あなたが直接事務員に連絡してお金を用意してくれと言えばいいものを、なぜわざわざ高橋さんに連絡しなければならなかったのかというところ...全文を見る
○小川敏夫君 それは、責任者はそうだけれども、お金を下ろしてきて渡すときにそういうことを言えばいいんだから、別に高橋さんに言う必要ないと思うんだけれども。  それで、後日渡したと。つまり、二十八日にはお金を下ろしただけであって、高橋さんには後日渡したと言っている。その後日という...全文を見る
○小川敏夫君 十二月二十八日は、この日は特別国会の最終日で、年末ですよ。大臣、地元に帰られたんじゃないですか。  じゃ、二十八日以降、大臣はどういうスケジュールで、東京にいたんですか。その状況と、高橋さんに渡したときの場所、時間をもう少し詳しく説明してください。
○小川敏夫君 高橋さんに渡したのはどこなんですか、渡した場所は。
○小川敏夫君 このお金について、まだ大臣の説明ですごくよく分からないところがある。宿泊費や交通費を後で精算するんだみたいな発言もされた。それから、大臣の説明の中では、いやいや、そうじゃない、その年は一生懸命、本来週二日しか来ない人なんだけど、もう地元にもいろいろ往復してもらったと...全文を見る
○小川敏夫君 だから、そうすると、過去の分なのか将来の分なのか、過去と将来を全部含んだ分なのか、どういうことになるわけですか。
○小川敏夫君 大臣のこれまでの説明は、週二日しか来ないんだけど、いや、その年は一生懸命頑張ってもらったよと、だからその功労として渡したんだよというような御説明でした。  それで、じゃ、そんなに行ったり来たり行ってと思ってこの収支報告書を見たら、それにふさわしいような交通費や宿泊...全文を見る
○小川敏夫君 では、十二月二十八日の分はこれから頑張ってもらうよという、で、頑張ってもらう中で旅費、宿泊費を含んでそれは精算してもらうよという趣旨だとお伺いしましたけれども。  それでは、五月二十五日についての百万円は、これは何なんですか。
○小川敏夫君 じゃ、その百万円について、旅費、宿泊費は精算したんですか。
○小川敏夫君 いやいや、確定申告の話じゃないですよ。そうやって旅費、宿泊費も含めて渡して、それは精算してもらう意味だと言うから、精算してもらったのかと。  じゃ、精算していないんですね。一言でいいです。
○小川敏夫君 最初に言いましたように、大臣、あなたがきちんと間違いを間違いでしたと完全に説明する責任があるんですよ。だけれども、全然できていない。できていないということは、やはりあなたは責任を取らなきゃいけないんですよ。  最後に、まだまだ重ねて別の機会に質問をしたいんですが、...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、今、働く人の給与の問題が出ましたけれども、高橋さんは、そもそもこれはどういう給与の決め方で、割増金は別ですよ、通常の給料はどういう定めになっているんですか。そして、金額は幾らなんですか。
○小川敏夫君 ですから、源泉徴収義務があるということを確認します。  まだまだ質問したいことは山ほどあるんですが、私の質問時間はなくなりましたので、またの機会を設けていただくことを要望いたしまして、私の質問を終わります。
10月28日第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
議事録を見る
○小川敏夫君 防衛大臣にお尋ねします。  何か防衛大臣は御自身の収支報告に関してクレームを付けられているというふうにお話しされたそうです。そうすると、繰り返しこの点について私が質問しているのはクレームであって、繰り返している私はクレーマーだと、こういうことなんでしょうか。その大...全文を見る
○小川敏夫君 丁寧に説明するという大臣のお言葉はそのとおりしっかりと実行していただきたい。丁寧に説明するためにはその説明に伴う資料もしっかりと出していただいて、大臣の方から、明らかだという、そのことを国民が納得できるだけのことをしていただきたいというふうに思います。その点について...全文を見る
○小川敏夫君 失礼しました。第二議員会館です。  それで、そのお支払ですが、食べたお昼の飲食代金の支払ですが、これはその都度払うんではなくて、いわゆるツケにしまして、月々にまとめてお支払をすると、こういうことなんでしょうか。
○小川敏夫君 大臣のこの資金管理団体の聡友会ですか、収支報告書を見ますと、平成二十二年、二十三年、二十四年、手元にはこの三年間分の収支報告書しか私どもは今入手できないんですが、ほとんど毎月のように大体三万円ずつぐらいこの議員会館の食堂での支払があります。政治活動費として落ちており...全文を見る
○小川敏夫君 では、どういう支払ですか。
○小川敏夫君 各種団体というのは、具体的にどういう団体ですか。
○小川敏夫君 その各種団体は、御地元の人が上京して大臣にということもあるんですか。
○小川敏夫君 団体の長をやっていなくても、地元の人もいらっしゃると、こういうことですか。
○小川敏夫君 では、どういう団体なんですか。説明できないんですか。
○小川敏夫君 食事して、その食事代は回収はしないんですか。
○小川敏夫君 だって、回収していれば御自身の負担ということは、この団体が負担することはないんで、回収したお金で払っていればそれでいいわけで、ツケ払いにしているからこの団体に、あなたのところに請求が来るわけですよね。ですから、代金の支払者がツケであなたが払うんだから、あなたの事務所...全文を見る
○小川敏夫君 だって、回収したら、これを支払で計上するのはおかしいことですよね。だから、回収していないという趣旨じゃないですか。回収したら、だって、これおかしいでしょう。回収しているんだから支払の負担していないんだから。回収していないということでしょう。  それとも、回収したも...全文を見る
○小川敏夫君 あなた、詳しいことは知らないと。詳しいことは知らないんだったら、何でどういう団体だとか、地元は一人もいないなんていうことを断定的に言えるんですか。
○小川敏夫君 つまり、これは要するに食事を振る舞っているということですよ、代金回収していないんだから。代金回収しているんだったら、回収しているものを、本来もう支払に計上できないものを計上しているんだから、虚偽記載になるわけだ。しかし、これが正しいんなら、これは回収していないからお...全文を見る
○小川敏夫君 一番最初の大臣の答弁では、長がいないと、しかし選挙区の方も、いや、交じっているかもしれないようにお話ししましたが、今は断定的にいないと言われた。話がちょっと変転しているじゃないですか。
○小川敏夫君 ですから、大臣と会われた方にごちそうしたんでしょうと私は聞いているわけです。
○小川敏夫君 だから、代金を回収していれば、これは支払の計上がおかしいわけですよ、虚偽の記載になるわけですよ。しかし、事務所で支払ったというんであれば、じゃ事務所で支払ったんだからお会いした方々にごちそうしたんでしょうと。まあ一食千円ぐらいのものですけれどもね、お一人。第二議員会...全文を見る
○小川敏夫君 収支報告書を見て、議員会館の食堂の支払が毎月のように計上されるというのは余り例を見ないものであって、大臣の食事代も入っているのではないかと、このような推測もしてお尋ねしたわけですけれども。  余りこのことについて時間を費やしてもいけませんが、この使い道の詳細につい...全文を見る
○小川敏夫君 次、大臣の政党支部の件、これ前回の質問でも概括的に聞きましたけれども、平成二十四年の十一月二十一日に大臣は政党支部へ四百万円寄附しています。そのすぐ後の十二月三日に政党支部から五百万円の寄附を今度は大臣が受けております。  そこで、お尋ねします。なぜ大臣はこの十一...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、そのときに支部で資金の必要性があったというお話ですが、この収支報告書を見ますと、大臣が四百万円の寄附をした前の日、十一月二十日に自民党本部から千三百万円寄附が来ております。お金が足らないということはないと思うんですが、その当座の使い道に関してですね、これはどう...全文を見る
○小川敏夫君 収支報告書を見ましても、大臣が、十一月二十一日に四百万円の寄附を受けた、しかし、それだけ資金が足らないから寄附を受けたと言うのだったら、それに見合う支出が、この四百万円受けたことによって支出ができた支払がなくては大臣の説明は成り立たないわけです。  どういう支払の...全文を見る
○小川敏夫君 支部の活動費に使われたと言う。でも、収支報告書を見ると、使われた実績が余りないまま五百万円の寄附という形で返ってきているわけですよ。だから、私は不自然な動きだから聞いているわけです。ですから、あなたは支部には四百万円が必要だから急遽大臣が政党支部に寄附したというよう...全文を見る
○小川敏夫君 まあお金に色はありませんからね。お金は混同しちゃいますから。いずれにしても、大臣の説明を裏付ける、その四百万円の必要性を裏付けるものがないのではないかと思いますが。  私は、質問通告をしているのに、この収支報告についても質問しますよということを質問通告しているのに...全文を見る
○小川敏夫君 それは収支報告書の何ページですか。
○小川敏夫君 いや、私の方で入手している収支報告書にはそのような記載はないんですけれども。これは、では事実関係を、私の方がインターネットでダウンロードした収支報告書には大臣が言われたそのページそのものがないので、だからこれはもう一度、じゃ、事実関係を確認しましょう。  今日のと...全文を見る
○小川敏夫君 では大臣、前回私はその確定申告書、その部分だけでもお示しくださいというお話をしました。大臣は、高橋さんの件は他人だけれどもこれは自分のことだからということで、見せてくれるような前向きな、断定的じゃないですけれども、前向きな答弁をしておりましたが、その寄附金控除、税額...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、ほかの部分は黒塗りで結構ですよ。ただ、大臣になりますと家族の資産等も公開しなくちゃいけないということで、相当程度、収入とか資産に関して公になるということが義務付けられておるんですけれども。そうした大臣の立場ということも踏まえて、私は、今大臣はほかのことも云...全文を見る
○小川敏夫君 だから、それを確認させてくださいと言っているわけで、だからそこら辺のところも、すなわち寄附金控除に関係しないほかの部分のところという趣旨でしょうけれども、だからそこら辺のところは結構だからと、ほかの部分は全部黒塗りでいいと言っているんだから、ほかの部分はもう明らかに...全文を見る
○小川敏夫君 これは、四百万円の寄附という状況が必ずしも合理的に説明できたわけではございません。したがって、疑問が残りますので、提出するよう、協議していただくよう委員長に求めます。
○小川敏夫君 さて、資金管理団体聡友会の、大臣が寄附を受けたという記載がある部分について質問させていただきますが、まず一番大切な物証であります領収書ですが、大臣は衆議院で、階議員、今井議員の質問の際に、領収書はあるから提出する、仮の領収書は残っているというふうに明確に説明いたしま...全文を見る
○小川敏夫君 大臣ね、大臣が言うところの仮の領収書、すなわちその領収書があったので間違いが分かったと言っているんですよ。じゃ、領収書がなかったら、大臣がおっしゃられるとおり収支報告書のコピーしかなかったら、なぜ領収書もない、領収書も発見できていないのに領収書が間違いだったと、こう...全文を見る
○小川敏夫君 委員長、大臣は、私の質問時間を奪い去るかのように、奪い取るかのように長々と答弁の原稿を読んでいるだけで質問に的確に答えていません。  私が聞いたのは、大臣、領収書というものがないわけですね、見付からない。で、収支報告書のコピーがあって記載があったと。で、大臣の寄附...全文を見る
○小川敏夫君 細かく全部をチェックする必要なんかないですよ。問題に指摘されたのは、大臣が寄附金として受け取ったという百万円の二回だけですから。それについて大臣は、領収書の書き間違いだと、自分が仮の領収書を入れたんだと、こんなお話をされていましたからね。  じゃ、領収書もない、領...全文を見る
○小川敏夫君 だから、私が聞いているのは、間違えた理由が、仮の領収書が入っているから間違えたんだということを、大臣、ずっとあなたは説明しておったわけですよ。だけど、仮の領収書かどうか、領収書という現物がないのに、領収書の書き間違いだということをどういうことであなたは説明できたんで...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、あなたの答弁は変わっているんですよ。だって、予算委員会でははっきり領収書はあると言ったんですよ。これは全てのことについて言ったんで、二十四年分だけあるとは言っていませんから。  それから、大臣のこのお話は、特にあなたの御親族の話、劇団員をされているというお話...全文を見る
○小川敏夫君 平成二十一年分と平成二十四年分とどちらを先に収支報告書の訂正を出されたんですか。
○小川敏夫君 この参議院の予算委員会では、まず、「職員らに渡す人件費」と。いいですか、「職員らに渡す人件費」、一人じゃないですよ、複数ですよ。これは具体的には高橋さんとあなたのその親族の劇団員の秘書のことを言っているわけです、「職員ら」というのは。それで、この仮の領収書が残ってい...全文を見る
○小川敏夫君 これ、予算委員会で、衆議院も参議院でも大臣は領収書があると答えていた。その領収書について、私の方で更に具体的に質問いたしました。その領収書は仮の領収書と言うんだったら仮と書いてあるんですかと、それから支払項目に何と書いてありますかということをお尋ねしたところ、大臣は...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、大臣、予算委員会で領収書があると言ったけれども、それは今ではそうじゃなくて、二十四年分の領収書はあるけど二十一年分の領収書はないということで、答弁の内容が変わったということは大臣はお認めになるわけですね。
○小川敏夫君 大臣は、この収支報告書で私が寄附でもらいましたと、大臣も担当事務員もこの管理責任者も会計監査人も全部意見が一致して、この合計三百五十万円は大臣の寄附ですと言って、みんな認めてこの収支報告をしているわけですよ。それを今大臣が、いや、間違い、間違い、間違いでしたと言う。...全文を見る
○小川敏夫君 十月六日のこの議事録の四ページ、階委員の質問を受けて、大島委員長が再開して、大臣が答弁していますが、階委員の質問も二十一年分と二十四年分、そして大臣の答弁も二十四年分と二十一年分ということをまとめて答弁しております。  その中で、四ページの一段目の後半三行部分です...全文を見る
○小川敏夫君 大臣は訂正じゃないと言うけど、少なくともこの質疑の内容は明らかに二十一年分と二十四年分を含めて答弁されておるわけですよ。この記載から明らかです。それを今は、二十一年分はないと、二十四年分しかないと言うんだったら、これは答弁の変更ですよね。
○小川敏夫君 ここは大臣が答弁を変更したのは明らかですから、これ以上時間、もったいないので次の質問に行きますけれども。  大臣は、高橋さんの給料、月三十万というお話でした。一方で、もう七十歳になって、定年も迎えてということで、週二回しか来てもらっていないんだというお話でした。週...全文を見る
○小川敏夫君 この三十万円の給料のほかに、そのほか残業手当とかあるいはいろんな手当とか含まれていますか。それから、そのほかに、賞与ですね、こうしたものもお支払いしているんでしょうか。
○小川敏夫君 そうすると、月三十万円ぽっきりと、こういうことでよろしいわけですか。
○小川敏夫君 その前というのはいつのことですか。
○小川敏夫君 私は、じゃ、その四十万、三十万ぽっきりで、そのほかに手当とかいうものはなかったのですかと聞いているわけで、ぽっきりですかと聞いているわけです。
○小川敏夫君 ですから、普通は三十万円といえばそれが本給です。本給のほかに様々な、通勤手当や残業手当や住居手当や、そのほかいろんな理由で、その三十万円という本給以外に支払うものがあるんですかと聞いているわけです。
○小川敏夫君 この三十万円というのは額面ですか。三十万円から税金分を差し引くんですか、それともそうじゃなくて、三十万は手取りで、その税金分は源泉して上乗せで払っていると、こういうことですか。
○小川敏夫君 まず、大臣の答弁で、そのとき指摘しなかったんだけど、平成二十一年から二十三年までは月四十万ですか、というふうに先ほど説明されましたが、でも、それ、大臣、事実じゃないですよね。それは、大臣、事実じゃない答弁じゃないですか。平成二十二年の収支報告書を見ますと、高橋さんの...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、あなたさっき明確に答えたじゃないですか、二十四年から月三十万円、その前は四十万円。いつからですかと言ったら、二十一年から二十三年までと非常に明確に答えたですよ、これ、議事録見れば分かるけれども。
○小川敏夫君 数字のことは別にしましても、大臣、月四十万から月三十万円という、減ったという認識の大臣の答弁ですよ。だけど、収支報告書を見ますと、平成二十二年は三百十九万、平成二十三年、二十四年は四百万で、減ったんじゃないんで増えているんですよ。  だから、細かい数字が云々という...全文を見る
○小川敏夫君 では、別な質問をしますが、大臣は政党支部、それから後援会という政治団体を持っている。そこで事務員をそれぞれ雇用しているわけですけれども、そこの事務員の給料の支払は手渡しですか、銀行振り込みですか。
○小川敏夫君 源泉徴収はしていますか。
○小川敏夫君 結局、ですから、なぜ高橋さんの給料については手渡しで、しかも源泉徴収していないと。これは、金額も大臣の認識とは大分違うような金額も来るし、高橋さんの人件費ということで、何か収支報告の数字のつじつま合わせに使っているんじゃないかというような、そんな思いもしたものですか...全文を見る
○小川敏夫君 なぜ高橋さんだけ手渡しで源泉徴収していないのかということを聞いたわけです。  非常勤かどうかということを大臣は説明しましたが、非常勤かどうかということは全く無関係ですよ。給料が三十万、三十万という定額なんだから、その定額に従って源泉徴収金額もちゃんと出るんだから、...全文を見る
○小川敏夫君 弁護士というと普通は被疑者が付けるものですけれどもね、大臣は被疑者という認識があるんですか。  委員長、保存期間の問題とは別に、二十一年のこの記載が、違法な記載がなされていることが争点になっておるわけですから、収支報告書、コピーを持っているようですから、提出してい...全文を見る
○小川敏夫君 高橋さんがこの間違えた分の人件費について税務申告をしているということを重ね重ね大臣は答弁しております。それにつきまして、私は先回大臣にお尋ねしました、いつ税務申告したんですかと。私は、その税務申告はこの問題が指摘されたごく最近になってしたのではないかということを指摘...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、税務申告というのはいつでもできるんですよ。だから、この問題を指摘されて、ああ、まずいまずいと収支報告を訂正した、それに合わせて、その頃に税務申告したことをあたかも、あたかも、もうこの平成二十四年分の申告の二十五年の時期に申告したかのように、具体的にはそうい...全文を見る
○小川敏夫君 大臣は高橋さんのプライバシー云々で税務申告云々と言うけれども、高橋さんはこの全国民に公表された収支報告書にもう名前が載っているんですよ。誰にでも公開されているんですよ。その限りにおいてもうプライバシーはないんです。それから、高橋さんはその収支報告書について、大臣の説...全文を見る
○小川敏夫君 ここで質問まとめますけれども、大臣はさっきも何回も繰り返し言っているけれども、大臣御自身、そして人件費をもらったということになっている高橋さんも、それから事務処理した経理の人も、その帳簿関係全てを監査した監査人も含めて、大臣が違法な献金をもらったということをみんな認...全文を見る
11月13日第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
議事録を見る
○小川敏夫君 外務大臣にお尋ねいたします。  今月七日の日中関係の四項目の合意立てでありますけれども、先ほど、今ほど大臣の答弁で、この緊張関係、一つの例として尖閣諸島の我が国領海内に中国公船が入ってくるということを取り上げられました。その状態について、当然、我が国は我が国の領土...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えていないじゃないですか。  抽象論じゃなくて、大臣は、緊張状態ということで三つ挙げられた。中国公船の問題、それから防空識別圏の問題、ガス田のことを言われた。まあガス田は尖閣諸島とは直接関係ないけれども、今、公船のことについて聞いているわけで。ですから、公...全文を見る
○小川敏夫君 触れてないじゃなくて、そのものじゃないですか。  大臣は、だから、我が国のこれまでの立場、すなわち尖閣の問題について領土問題は存在しないというのが我が国の立場ですよ。しかし、三項のこの文言を見ると、まさに尖閣について、この領有権に関して日本と中国の間で意見、主張が...全文を見る
○小川敏夫君 そういった整理と言うけど、そういった整理の下では読めないから聞いているわけですよ。緊張状態が生じているということの、それは領土問題と全く関係ない、無関係だとおっしゃるけれども。  だって、領土問題によってその公船が我が国の領海に入ってくる、中国は自分の領土、領海だ...全文を見る
○小川敏夫君 では、その緊張状態の一つの例である中国の公船が尖閣諸島の沖の我が国の領海に入ってくるということについて異なる見解ですから、中国はどういう見解を言っているんですか、そのことについて。
○小川敏夫君 異なる見解を有していると認識しているんでしょう。認識している事実は何ですか。答えなさいよ、ちゃんと。
○小川敏夫君 緊張状態があることについて異なる見解があるという意味は、その言っている言葉の意味は、ある人は緊張状態があると思っているけど相手は緊張状態じゃないということについて異なる見解があると言っているんですか。そうじゃないですよね。だから、大臣の答弁は全く見当外れですよ。 ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、我が国の領海に中国の公船が侵入していると今大臣は言われました。それは日本の、我が国の見解ですよ。  それと異なる見解を中国は有していると。異なる見解があるから対話と協議をしましょうと言っているわけで、つまり、我が国の領海に中国の公船が侵入するという我が国の...全文を見る
○小川敏夫君 だからね、大臣、大臣は、異なる見解があるからと今大臣はおっしゃられましたよ。だから、異なる見解は、日本の見解はいいですから、日本の見解と異なる中国の見解はどういう見解ですかと聞いているんですよ。
○小川敏夫君 この三項の部分について、中国の方では、我が国が尖閣諸島の領有権問題について、領有権問題があると認めたことだと、このように公表している向きがありますが、この点についてはどう思いますか。
○小川敏夫君 報道だけではなくて、中国大使館報道官が十二日に、岸田大臣が今のように領土問題には関係しないと、岸田外相が尖閣諸島をめぐる領土問題は存在しないとの立場を表明したことについて重大な関心と不満を表明する談話を発表したということで、中国は公の立場で、この領土問題は存在しない...全文を見る
○小川敏夫君 幾ら大臣がそのように言おうと、ここに書かれている文書を読めば、緊張状態が生じている、その緊張状態が生じている根本原因は領土問題ですから、その領土問題について異なる見解があるんだと、そして対話と協議をしましょうということは、これは領土問題が存在するということを認めたと...全文を見る
○小川敏夫君 理解していただけると認識しているというのは大変甘い話であって、私は大変な外交的失態だと思いますよ。この領土問題に関して我が国の立場を言わば中国側に有利に持っていかれた、領土紛争があるように国際社会からも受け入れられる、大変な失態だというふうに思います。ただ、失態だと...全文を見る
○小川敏夫君 二十四年の支出に、キャバクラに四万円と二万円の支出があるんですが、これはどういうことでしょうか。
○小川敏夫君 二十四年の五月九日、ボンド、bond、ボンド、二万円。二十四年の四月十九日、ボンド四万円。  このボンドという店はキャバクラですが、大臣は行かれたんじゃないですか。
○小川敏夫君 インターネットで、求人の、このボンドのを見ましたら、キャバクラ求人と書いてありますよ。これキャバクラじゃないんですか。  この店に行かれたことはないですか。
○小川敏夫君 このボンドには、じゃ、大臣は行ったんですね。
○小川敏夫君 まあ、キャバクラというのは一般通称語ですから、別にクラブとキャバクラが法的に明確な区別があるわけではありません。  私は、大臣、それは、行かれること自体が別に違法だとか不道徳だとは言いませんよ。ただ、政治資金で行くことを問題にしているんですよ。
○小川敏夫君 違法ではありませんけれども、適切ではないと思いますが。  その次に、また本来の、高橋さんの、平成二十四年に大臣が寄附金で受け取ったと報告しているものについて、高橋さんの給料だということがございました。二十四年の十二月の分は大分事実関係聞いたんですが、二十四年の五月...全文を見る
○小川敏夫君 私が聞いていることに全然答えてないんですけれども。  この五月二十五日、まずあなたが百万円を受け取ったことは間違いないんですね。
○小川敏夫君 その百万円は誰から受け取ったんですか。
○小川敏夫君 受け取った場所はどこですか。
○小川敏夫君 その受け取った百万円は銀行預金から下ろしたものですか。
○小川敏夫君 下ろすように、下ろして持ってくるように指示したのはどなたですか。
○小川敏夫君 それを指示したとき、高橋さんはどこにいたんですか。
○小川敏夫君 そのお金を、百万円をあなたは高橋さんに渡したと言っている。それを渡した日にちと場所は、いつどこでですか。
○小川敏夫君 場所はどこですか。
○小川敏夫君 まず一つ、あなたが高橋さんに百万円を渡したときに、高橋さんから領収書はもらわなかったんですか。
○小川敏夫君 はい。
○小川敏夫君 はい。
○小川敏夫君 じゃ、あなた自身じゃなくても、直接じゃなくても、間接的な意味でも、高橋さんに渡した百万円について領収書はもらわなかったんですか。
○小川敏夫君 いや、お金の授受を明確にするために領収書が必要なんですよ。  百万円を渡したなら、つまり、これはあなたのポケットマネーを渡したんじゃなくてこの資金管理団体のお金を渡したわけでしょう。であれば、高橋さんから資金管理団体宛てに百万円をもらいましたという領収書をもらわな...全文を見る
○小川敏夫君 私が聞いているのは領収書を高橋さんからもらったかどうかですよ。答えは、もらったかもらっていないかのどちらかしかないんですよ。余計なことをしゃべらないでください。
○小川敏夫君 領収書をあなたはもらったんですかと聞いているわけですよ。  あなたはあなたの自分のポケットマネーを、自分のお金を高橋さんに渡したんじゃないでしょう。あくまでも、あなたの言い分ですよ、事実かどうか分からないけど、あなたの言い分だとすれば、この聡友会のお金をあなたが預...全文を見る
○小川敏夫君 それから、その領収書が仮に聡友会に提出されていれば、こういうあなたが言うところの記載の間違いなんか起きないですね。ということは、高橋さんが百万円をもらったという領収書は、聡友会にも、大臣を経由しないで高橋さんが直接聡友会に提出したということもないと思うんですが、ない...全文を見る
○小川敏夫君 まあ違法なことだからやるわけないという大臣の説明はもう繰り返し何回も聞きましたが、しかし違う見方もできるんですよ。違法だとは知らないでやってしまったという考え方もできるし、あるいはこれをごまかすのを忘れる、抜かってしまったと、こういう見方だってできるわけですから。で...全文を見る
○小川敏夫君 それは、百万円は大臣が高橋さんに手渡したんでしょう。だから、大臣が渡した、渡したあなたが高橋さんから領収書をもらわなくちゃいけない。  何か領収書をもらえないような特別な事情があったんですか。
○小川敏夫君 あなたは代表者として払ったんだから、あなたはこの聡友会の代表者として人件費を百万円払った本人ですから、領収書をもらわなくてはいけないという政治資金規正法違反なんですよ。あなたの弁解の話にしてもね。  話を、ちょっと別なことに聞きますけれども。大臣は、このお金の出入...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、お金の出入り、資金の出入りはきちんとしなくてはいけないからということで領収書を入れたと言っているわけで、同じようにこの出納帳と呼ぶのか帳簿と呼ぶのか、まあ呼び方はいろいろあるけれども、当然そういった日々の収入、支出については記帳されているんでしょう。それだけお...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、私が聞いているのは、出納帳か帳簿か、そういう帳面の名前の付け方はいいけれども、日々の収入、支出をちゃんと日々記録していたんじゃないですかと、それだけきちんとした処理をされていると言うんだから。私はそれを聞いているんですよ。
○小川敏夫君 その収入、支出をある程度まとめて書いたという、ある程度というのはどのくらいですか、二、三日ですか、三、四日ですか。
○小川敏夫君 だから、そのある程度を聞いているんですよ。  じゃ、この収支報告をする際に、それまで全然帳簿を付けていなくて、ただ収支報告をする際に領収書を全部集めて、それで後から帳簿を作ったんですか。
○小川敏夫君 だから、事務員が適宜分担して収支報告を作成するけれども、その作成する前に日々の会計処理を記入したものがあるでしょうと。実際、この収支報告書というか、この資金管理団体の事務としてそうした会計処理がなくちゃいけないと書いてあるわけで。  だから、当然、それは毎日毎日そ...全文を見る
○小川敏夫君 まあ、結論からいえば、この収支報告書で、当然会計帳簿にあるものはなくちゃいけない、それから領収書もなくちゃいけない。そして、領収書と会計帳簿を突合して作成する、更にこれを登録監査人が監査するわけで、だから、会計帳簿と領収書の記載が食い違っていれば当然その過程で間違い...全文を見る
○小川敏夫君 何を言っているんですか、大臣。何回も何回も繰り返し間違いだ間違いだと言って、御理解いただきたいという大臣の言葉は何回も聞きましたよ。だけど、幾らそういうふうに言っても、これは事実経過も、この経理処理の在り方、領収書の記載、全てを見ても、やはり大臣が聡友会のお金の寄附...全文を見る
○小川敏夫君 疑惑を解明する努力をしていないじゃないですか。それはすなわち、大臣、あなたはもうこの違法行為について正当な弁解ができない、責任を持つべき人だと、こういう立場にあるんですよ。そういうことを理解しませんか。  それを聞いて私の質問を終わります。
11月18日第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。  まず、本条約について質問させていただきます。答弁は大臣でも政務官でもどちらでも結構でございます。    〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕  この条約見まして、国民という立場から見てどういう利益があるんだろうというふうに考えま...全文を見る
○小川敏夫君 いや、ちょっと何か仕組みが違うように思うんだけど。まず事業主が責任を負うのは当たり前なんですよ、一時的に事業主が責任を負うわけですよ。だけれども、この仕組みは、事業主が責任を負い切れないときの仕組みを構築している条約じゃないんですか。  義務的な賠償措置額というの...全文を見る
○小川敏夫君 だから、原子力事業者が過失の有無を問わず賠償責任を集中して負うわけでしょう。だから、原子力事業者が当然、その事故を起こした本人なんだから、一番基本的な賠償責任者だから、事業者がまず責任を負うわけですよ。それで、事業者が責任を負って、事業者が支払い切れる、だったら事業...全文を見る
○小川敏夫君 それで、だから私が聞いたのは、まず事業主が一時的に責任を負うと。しかし、我が国の東電のように大きな事業主ばかりがあるわけじゃないので、もっと小さい事業主もあると、ですから賠償額を支払えないと。すなわち、まあ一般の言葉で言えば倒産ですよね、もう支払不能と。賠償額を到底...全文を見る
○小川敏夫君 だから、補填されないというのは、すなわち取りっぱぐれということですよね。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  それで、今政務官がおっしゃられたように、我が国の法制度においては原賠法があって、事業者が支払えない場合には国が支援するとなっておるわけです。だか...全文を見る
○小川敏夫君 いや、大臣、私の質問の趣旨を勝手に取り違えて誤解があると言われちゃ困るんですよ。大臣が答弁された後半の部分は、私の質問には全然関係していませんから。失礼しました、政務官でございます。  政務官が今の答弁の最初に言いましたよね。我が国で原子力事故があった場合に被害を...全文を見る
○小川敏夫君 大臣あるいは政務官のお話聞いていまして、この条約がないと、我が国の国民が外国の原子力事故によって被った損害について、救済手段がないか、あるいは著しく限定されていて事実上行使ができないかのような雰囲気の答弁をされるんですけれども、この条約がなくたって、いいですか、外国...全文を見る
○小川敏夫君 原子力事業者に無過失責任を負わせたというところはいいとしても、それから、その責任を原子力事業者に集中するというか限定していると。そうすると、普通ですと、製造物責任とか、あるいは、そういうことじゃなくても、機器に何らかの不具合があれば機器の製造メーカーが責任を負うわけ...全文を見る
○小川敏夫君 事業者が無過失責任ということは、これは被害者の保護に非常に役に立つといいますか、有意義なことだと思うんですが、ただ、被害者から見れば、事業者が小規模だったり、事業者の支払能力がないような場合には、これはほかに責任がある者に請求できる方が手厚いわけです。しかし、事業主...全文を見る
○小川敏夫君 そもそも我が国の原賠法の仕組みが今言ったように事業主に集中しているわけでありますし、国際的に統一ルールがあった方がいいというようなお考えも分からないわけではないわけでありますけれども、しかし、どう見ても一番楽するのはメーカーかなという気があるものですから指摘させてい...全文を見る
○小川敏夫君 それで、プライバシーということですけれども、確定申告書を例えば全部見せろといいますと、扶養家族欄とかいろんなプライバシーのこともあるでしょうから差し障りがあるかもしれないと。ただ、私どもは、その確定申告書の全部を見せろと言っているんじゃないんで、今問題となっているの...全文を見る
○小川敏夫君 これまで大臣からお伺いしていた、大臣の説明にあった、高橋さんが確定申告書を提出、協力できないということの理由は、プライバシーだからというふうにお伺いしたんですが、今日はプライバシーじゃなくて関わりたくないというふうにちょっと説明が変わっているんですが、どうなんでしょ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、これまでは高橋さんの拒否理由は、プライバシーだから、プライバシーを公表したくないという理由だったんだけど、今の大臣のお話ですと、関わりたくないというので、ちょっと理由が変わっていると思うんですがね。
○小川敏夫君 例えば、高橋さんは名前が出てしまっているということですけれども、そもそも全ての国民に公表される資金管理団体の会計責任者になるということは、名前が公表されるということは、これは当然御承知の上でやっていることだと思います。  それから、人件費が幾らかと。収支報告書自体...全文を見る
○小川敏夫君 いや、訂正前に計上されているものは高橋さんじゃないんですか。じゃ、ほとんどでもいいです。それにプラスして訂正して百五十万円、二十四年に関しては百五十万円が加わったということで。  それで、高橋さんの勤務状況も、もう既に定年を迎えたので週二回程度来るだけだということ...全文を見る
○小川敏夫君 大臣の間違いだったという説明を、大臣側から見れば一番それを支える有力な方ですし、大臣の元秘書の方ですし。  そもそも高橋さんは、全く部外者であり、あるいは、たまたまもらっていた給料が誰かが間違えてとばっちりを受けているという方じゃないんですよ。高橋さん自身は会計責...全文を見る
○小川敏夫君 私、小川委員に対して御理解いただきたいというのではなくて、私としては国民が理解できるように御説明いただきたいという思いで聞いているわけです。  平成二十四年は高橋さんでしたけれども、平成二十一年は、お名前は存じ上げませんが、大臣のめいごさんですか、が受け取られたと...全文を見る
○小川敏夫君 あれっ、今までは努力をしてくれていなかったんですか。求めていなかったんですか。
○小川敏夫君 大臣から見るとうがった見方ということになるかもしれませんが、やはりこうした大臣の御説明そのものもなかなか、収支報告書に書いてあることが間違いだったというのも、ああそうですかというふうにはちょっと腑に落ちないところもある。  そしてまた、この申告書というものがあると...全文を見る