小川敏夫

おがわとしお

選挙区(東京都)選出
各派に属しない議員
当選回数4回

小川敏夫の2016年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月19日第190回国会 参議院 法務委員会 第1号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今大臣ほか政務三役の挨拶を承りましたけれども、いつ就任されたのか。これは法務大臣一人に申し上げてもしようがない、政権全体のことだと思いますが、就任されてから今日になって初めて法務大臣の挨拶を聞いて、まだ所信も聞いていない...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、また別のことについてお尋ねいたします。  司法試験の問題の漏えい事件というものがございました。それで、事件そのものについてではなくて、事件そのものは一人の受験生に対する漏えいでありましたけれども、これが受験生一人に対しての漏えいではなくて、もっと広がりが...全文を見る
○小川敏夫君 こうしたことが二度と起きないようにしっかりと再発防止について検討していただきたいと思いますが、今回の件ははっきりとした問題の漏えいでありました。しかし、いろいろ考えてみますと、現役の指導教官、大学の先生が授業を持っていると、例えば問題を漏えいするというような具体的な...全文を見る
○小川敏夫君 まあ、ここは余り議論してもと思いますが。  そうした意味で、私は全体として裁判官、検察官はよく職責を果たしているというふうには思うんですが、ただ、では裁判官あるいは検察官のその全員全てが十分な職責を果たしているというふうにはまた残念ながら思っておりませんで、まあ数...全文を見る
○小川敏夫君 裁判官、検察官が上から気に入らないからといってころころ首にされちゃいけないので、やはりそれはしっかりとした身分の保障が保たれなくてはならないということは重々承知しておるわけでありますが、一方で、やはり裁判官、検察官はその職責を果たすという国民に対する責務があるわけで...全文を見る
○小川敏夫君 それは、今年度中というと今年の三月ですよね、そこまでに結論が出るということですか。
○小川敏夫君 では、また別の質問ですけれども、今、副大臣の答弁の中にもありました、ロースクールを目指す受験生が激減しているということでございます。なぜ激減してしまったのか、ここら辺についてはどのようにお考えでございましょうか。
○小川敏夫君 私が心配しているのは、法曹を目指す人が減ってしまうということは、結局、法曹の質の低下を招いてしまうんではないかということが一番心配しておるわけであります。  例えば、単にロースクールの修了生と司法試験の合格者の人数が、ロースクールの実際に学ぶ生徒が減ってきたことに...全文を見る
○小川敏夫君 単純な数字だけ比べますと、三千人台の法曹を目指す人がいると。そして、実際に司法試験に合格する、まあ予備試験という別のルートもありますけれども、司法試験の合格者が千五百人から二千人というと、二人に一人とか三人に一人とか、要するに希望した人のそのくらいになるわけであると...全文を見る
○小川敏夫君 補助金等の配分を減らすなどの措置をして退場していったロースクールがあって、定員が減ってきたからいいというような、あるいはしっかりとした取組をしているというような説明に私は受け止めましたけど。  そもそも、ロースクールをつくり過ぎたのではないかと。そもそもこのロース...全文を見る
03月02日第190回国会 参議院 予算委員会 第7号
議事録を見る
○小川敏夫君 おはようございます。民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  この時期になるとマスクをする人が大変増えて、いわゆる花粉症でございますが、私も花粉症なんですが、今日はマスクを外して、頭もシャープにして質問するために花粉症の薬も飲んできませんでした。  総理、質問...全文を見る
○小川敏夫君 研究だけでなくて、是非、私も全力でお力を貸しますので、取り組んでいただきたいと思います。  では、通告しました質問をさせていただきます。  総理、集団的自衛権の行使は憲法違反なのではないでしょうか、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 総理、自由民主党のホームページを見ましたら、この憲法改正草案のQアンドAというものが載っています。今も載っています。(資料提示)そこに、この赤で線を引いたところなんですけれども、「現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていま...全文を見る
○小川敏夫君 これは平成二十五年十月の増補版というふうにホームページに載っていますが、だから、平成二十五年十月にこのように整えて載っているんですよ。
○小川敏夫君 じゃ、党は憲法違反だと言っているものを政府は合憲だと解釈して立法をしてしまったと、こういうことになるわけですね。
○小川敏夫君 結局、無理な憲法違反の解釈をしたからこういう矛盾が露呈したんだと思いますがね。  総理はこの検討会の最高顧問でいらっしゃいますよ。やはり、総理が全く知らない、無関係ということはないと思いますが。
○小川敏夫君 別のことを聞きますが、総理、海外派兵は憲法違反と、今でも憲法違反であると、このように考えていらっしゃいますね。
○小川敏夫君 総理が存立危機事態について武力行使ができると言ったホルムズ海峡の機雷掃海、これは他国の領海に入って武力行使の一類型を行うわけですから海外派兵の類型に当たるわけですが、そうすると海外派兵は憲法違反だという見解と相入れないと思うんですが、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 だから、一方で海外派兵は憲法違反だと言いながら、受動的であるのならば認められるというのは、少し憲法解釈が恣意的だと思うんですが。  そのホルムズ海峡の例でいえば、じゃ、掃海中に他国から攻撃を受けたらどういう対応をするんですか。
○小川敏夫君 帰国するといったって、攻撃されちゃったら帰国する前に沈められちゃうんじゃないですか、どうなんですか。
○小川敏夫君 今の説明、ナンセンスですよ。武器等防護じゃないので、武力行使に当たるということで議論しているんですから。武力行使なんだから、武器等防護、関係ないじゃないですか。戦闘行為が、武力行使できるということなんですから。総理の説明は、まあ同じ答えをするでしょうから。  ただ...全文を見る
○小川敏夫君 総理、あなたは総理大臣であるけれども、総理大臣としてのことだけではなくて、あなたの政治姿勢、あるいはこれまでの政治活動そのものについてやはり説明する義務があると思うんですが、ましてあなたは、自民党総裁という立場であるから今総理大臣の地位におるわけです。ですから、この...全文を見る
○小川敏夫君 あなたが総理大臣としてそこにいらっしゃる。総理大臣としてふさわしいかどうかという資質を確認するために、御党が、所属する自民党の憲法改正草案についてあなたがどれだけ理解して説明できるかということの趣旨でお尋ねしているわけです。いかがですか。
○小川敏夫君 衆議院で説明したからというお話は全く通りません。参議院で独自に議論しておるわけです。  この憲法改正案をまとめた推進本部、安倍総理は最高顧問として加わっておりますよ。いかがですか。
○小川敏夫君 いや、この部分について明確な解説がないからお尋ねしているんです。
○小川敏夫君 この推進本部の事務局長は中谷防衛大臣ですが、中谷さんはお答えできますか。
○小川敏夫君 いや、私が聞いているのはこの文章が意味する意味ですが、これを見ますと、やはり国民が国防義務を負うというふうに読めるんですよ。そうすると、徴兵制を総論的に背景に考えているのかなと、こういうふうに思うわけですが、私のこの考えについて総理はどう思いますか。
○小川敏夫君 どういう根拠で、現行憲法上、徴兵制は許されないんですか。
○小川敏夫君 そこなんですよ、意に反する苦役は強いてはならないと。しかし、国防義務は苦役ではなくて、崇高な誇りと気概を持って行う国民の義務だと書いてあるわけですよ。崇高な誇りと気概を持って行う国民の義務を行うことが苦役というふうに解釈はできないんですよ。  例えば、通告していま...全文を見る
○小川敏夫君 では、次の質問に移らさせていただきます。  TPP条約のことについてお尋ねしますが、合意内容を見ますと、日本の農業が滅びるんではないかというような内容でございますが、一方で、我が国の輸出産業が大変伸びるという内容、しっかりとしたものを勝ち得たのかなと、このようにも...全文を見る
○小川敏夫君 何か虫食い状態に説明しただけで、一番肝腎な答えは答えませんでしたね。  完成車の輸出についてのこの関税についてはどうですか。
○小川敏夫君 我が国の最大の輸出品目である自動車の輸出に関して二十五年目に関税が撤廃というのは、余りにもこの勝ち得た条件としては不十分なんじゃないでしょうか。  例えば、どうですか、石原大臣、御自身が交渉されたわけじゃないけれども、その責任者でありますから、これについて、二十五...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、石原大臣、今のお話の御趣旨は、七割が現地生産だからもう完成車の輸出に関しては我慢していいんだと、こういうことですか。
○小川敏夫君 だから、自動車部品が即時完全撤廃だから、完成車については現地生産が七〇%だからそれでいいんだと、自動車の輸出に関しては二十五年目という不利益な条件でもいいんだと、こういう御趣旨ですか。
○小川敏夫君 石原大臣、日本からアメリカに完成車を輸出する、その輸出代金はどのくらいの規模だと思いますか。
○小川敏夫君 財務省の貿易統計で、財務省からあらかじめいただいた資料と数字が違うんですが。確認してください。
○小川敏夫君 随分不親切な答弁だと思いますがね。  石原大臣、見てください、この輸出実績を。我が国の輸出のうち、自動車が圧倒的なんですよ。しかも、対米輸出四兆三千八百六十三億円もある。大変な日本の経済を支える最大の輸出品目の輸出先なんです。その完成車の輸出がこれ以上関税撤廃され...全文を見る
○小川敏夫君 日本のメーカーだけで見ると、現地生産しても完成車を輸出しても同じように利益が出るかもしれない。しかし、現地生産では日本に雇用が生まれないんですよ。完成車を日本で生産して輸出するから日本で雇用が生まれるんですよ。TPPの目的はそこにあるんじゃないですか。
○小川敏夫君 満足しているという証拠を出してください。
○小川敏夫君 自動車工業会のコメントは、部品の関税撤廃を歓迎すると、その部分だけを歓迎したので、完成車の関税撤廃、二十五年目については一言も歓迎していないじゃないですか。
○小川敏夫君 石原大臣、部品の輸出が二兆円という数字が出てきたんですが、財務省の貿易統計いただきましたら、アメリカへの自動車部品の輸出は八千八百四十四億円ですよ。数字が違うんですが、ちょっと説明してください。
○小川敏夫君 石原大臣、あなたは衆議院でも自動車部品の輸出が二兆円ということを言っていました。これ、財務省からいただいた貿易統計では八千八百億円なんですよ。どうして違うんですか。
○小川敏夫君 じゃ、平成二十七年はどうですか。
○小川敏夫君 財務大臣、これ、財務省の貿易統計から引いているんですが、確認していただけませんか。私があらかじめいただいた資料では、自動車の部分品、アメリカ合衆国、八千八百四十四億円。
○小川敏夫君 部品の関税がゼロになれば、現地生産するメーカーがそれを購入する価格の関税がなくなるわけだから若干のメリットはある、それは事実です。その現地生産する日本企業が、日本製、日本からの輸出品の部品ではなくて現地で調達する部品は五百十三億ドル、百二十円にすると六兆円あるという...全文を見る
○小川敏夫君 様々な中で多くのものがもう既に関税がない。やっぱり日本の主要な貿易品の中で圧倒的に大きなウエートを占めているのが自動車。  例えば、自動車の部分品ですよ、八千八百億円、関税が二・五%、それがゼロになったときに、では、受ける利益は二百何十億円じゃないですか。一方、完...全文を見る
○小川敏夫君 何か答えになっていないですよね。  では、更に細かい話をしまして、小型貨物自動車に関してはこの関税撤廃、どうなったでしょうか。
○小川敏夫君 小型貨物自動車の関税率は幾らですか。
○小川敏夫君 小型貨物自動車の関税率は二五%という非常な高関税なんですよ。  石原大臣、アメリカの国内で販売されている自動車、乗用車と小型貨物自動車、どちらが多いと思いますか。
○小川敏夫君 議論を進めるために、パネルを見てください。  アメリカの市場においては小型貨物自動車の方が主力商品として売れているんですよ。だけど、日本からのアメリカへの輸出見てください。ほとんど乗用車であって、貨物自動車はほとんど輸出していないんです。なぜか。関税が二五%だから...全文を見る
○小川敏夫君 石原大臣、全く的外れですよ。  じゃ、その議論を前提とする上にお尋ねしましょう。  日本の自動車メーカーがアメリカで販売している自動車、乗用車と貨物自動車の比率はどのぐらいだと思いますか。どういう認識を持っていますか。
○小川敏夫君 じゃ、アメリカがこの二五%の関税を課す車種はピックアップトラックだけですか。
○小川敏夫君 トラックのほかにはどうですか。
○小川敏夫君 大事なことですよ。二五%の関税が入る車種は何ですかと聞いているんです。非常に大事なことですよ。
○小川敏夫君 じゃ、ミニバンやSUVは入るのかどうか。どうですか。
○小川敏夫君 文献によりますと、アメリカが二五%の関税を掛ける車という範疇に入る車として車種を取り上げました。この文献によりまして、これが二五%の関税が掛かるアメリカの小型貨物自動車というふうに紹介されているんですが、石原大臣、いかがですか。
○小川敏夫君 思うという、クイズじゃないんだから、もう少し的確に、アメリカの分類ではどちらなのかということをもう少し明確に答えていただきたいと思いますが。
○小川敏夫君 これは、アメリカの分類では商用車、要するに小型貨物自動車に入るという扱いだと思うんですが、間違いないですか、今の答弁で。
○小川敏夫君 石原大臣、アメリカ市場で売れている乗用車七百七十四万台、小型貨物自動車九百七十二万台。ピックアップトラックとトラックだけでこんなに売れますか。売れている状況からいって、ミニバンやSUVが小型貨物に入るからこういう数字が出るんだと思うんですが、どうでしょう。
○小川敏夫君 押し問答してもしようがありませんからね。しかし、これについては明確な答弁を、改めて統一的な答弁を求めます。  それで、(発言する者あり)いやいや、答えているといっても、しかし正しいかどうかはなかなか大臣の顔を見ていると分からないから。私の方でいただいているこの東京...全文を見る
○小川敏夫君 だから、今最後に大臣言ったでしょう。アメリカ産では商用車というカウントになっていると。アメリカでは商用車になっているんですよ、今、日本の感覚では乗用車と言っているけどね。そこがポイントなんですよ。アメリカ産のカウントでは商用車。商用車というのは小型貨物自動車のことを...全文を見る
○小川敏夫君 車でも、例えば同じ車種であっても構造が違えばまた違うのでもっと議論が必要かと思いますが、政府の説明は私は正しくないと思いますよ。  ただ、その数字を今ここで議論してもしようがないから先に行きますが、石原大臣、私が言いたいのは、乗用車と小型貨物自動車がある。日本のメ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、それぞれ、日本も農業という分野で守らなければいけないけど、農業が滅びてしまうという声もあるような、そういう内容で譲ったわけですよ。交渉というのはギブ・アンド・テーク、譲ったものがあると同時に、日本の輸出で得るものが大きくなくちゃいけないでしょう。  そんな...全文を見る
○小川敏夫君 どうぞ。
○小川敏夫君 だから、エンジンやタイヤなどの重要部品が入っていない、それ関税が即時撤廃されないものでしょう。関税が即時撤廃をされたのは今の八千八百四十四億円の部分だけじゃないですか。それを入れて二兆円というのは説明の仕方がおかしいですよ。
○小川敏夫君 外務大臣、アメリカと韓国の米韓FTAというのがございます。この米韓FTAでは自動車の輸出に関してどのような約束事になっているか、今答えられますか。
○小川敏夫君 私の方で、事前に外務省から米韓FTAの資料をいただきました。  乗用車、韓国の乗用車は五年目にゼロになるんですよ。何で日本は二十五年目なんですか。石原大臣。
○小川敏夫君 私が聞いているのは、アメリカは、韓国に対しては乗用車の関税五年目で撤廃すると、このように言っているわけで、約束、もう合意して、今月、この三月から関税ゼロになるんですよ。いいですか。日本は二十五年目なんですよ。なぜでしょうか。
○小川敏夫君 米以外は全て開けているという表現をもう少し具体的に説明してください。(発言する者あり)
○小川敏夫君 米韓FTAの概要を外務省からいただきました。米以外の除外品目、たくさんありますけど、答弁違うんじゃないですか。でたらめ言わないでくださいよ、石原大臣。
○小川敏夫君 石原大臣、あなたが御自分の言葉で米以外は全部開けたと言いましたよね。そのことについて具体的に言ってくださいと言っただけです。
○小川敏夫君 じゃ、最初に言った答弁がうそだってことじゃないですか。だって、あなた、米以外は全部開けたって言ったじゃないですか。全然開けていませんよ。どうですか。(発言する者あり)
○小川敏夫君 質問の初めに戻りましょう。つまり、アメリカは韓国に対しては五年目で撤廃している乗用車の関税を日本は二十五年目という非常に遅い、貨物自動車、韓国は十年目で撤廃するものを日本は三十年目に撤廃という非常に不利益なこういう条件で合意している。だから、この交渉内容が余りにも日...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、持ち合わせていないと言うんだったら議論できないじゃないですか。  石原大臣、先ほどの答弁の中で日本と韓国の車を比較してお話ししました、値段も違うし性能も違う、販売台数も違うと。現代・起亜グループは、昨年、生産台数、世界の販売台数は何台ぐらいだと思いますか。(...全文を見る
○小川敏夫君 アメリカ市場で日本の自動車が競合する相手は、やはり小型自動車を製造するメーカーなんですよ。具体的にはドイツとか韓国とか、そうした車なんです。その競争相手の韓国の車に対してはもう早い期間に関税を撤廃する、日本には関税が残っている、これじゃアメリカ市場で日本車は韓国車に...全文を見る
○小川敏夫君 石原大臣は知らないよと独り言を言ったそうですけれども、昨年の現代・起亜グループの生産台数は七百七十六万台です。トヨタが一千万台、ホンダや日産よりも多いんですよ。大変な競争相手じゃないですか。そういう認識はないですか。
○小川敏夫君 だから、大臣、いいライバルだ、そこが問題なんですよ。  アメリカ市場で競合する、日本のメーカーが競合する主たる相手はアメリカのメーカーじゃないんですよ。小型自動車を製造するドイツなどのヨーロッパと韓国なんですよ。しかも、韓国の現代・起亜グループ、韓国車が物すごい勢...全文を見る
○小川敏夫君 東芝が半導体、シャープが液晶、それぞれ世界をリードするメーカーだった、しかし韓国の企業を中心として価格競争で負けた、それが今のこの半導体や液晶の衰退を招いているんじゃないですか。自動車も価格競争で韓国の自動車に負けてしまう、そういう危険があるからお尋ねしているわけで...全文を見る
○小川敏夫君 石原大臣、念のためお尋ねしますが、ECUって何ですか。
○小川敏夫君 まあ大体そのぐらいの答弁でいいですよ。  いずれにしても、このECU・センサー類、それから電気自動車用リチウム電池、これからの、日本が最も進んでいる、そしてこれから最も世界に多く輸出する、広げる非常に重要な戦略部品ですよ。しかし、韓国も大変な競合する企業がある競争...全文を見る
○小川敏夫君 量ベースで九割というふうにおっしゃいました。では、価格ベースで何割ですか。
○小川敏夫君 七割弱ですよね。
○小川敏夫君 これで質問はそろそろまとめに入りますが、農業についても、日本の農業はこれで滅びるという声が出るほど譲り過ぎているのではないか、守るものを守っていないのではないかという声が非常に強い。一方で、得るべきであるこの輸出品目に関して、得ていない、非常に不十分、あるいは、まさ...全文を見る
○小川敏夫君 長々と都合のいいことだけ言いましたけど、一言だけ反論させていただきます。経済が好循環している、しかし、アベノミクスになって勤労者の実質賃金五%も下がっていますよ。好循環なんかしていないじゃないですか。  私が質問したのは、日銀総裁、なぜ二年間で二%の物価を上げると...全文を見る
○小川敏夫君 関係ないことを言わないでくださいよ。  石油価格が原因だというような趣旨のようですが、約束した二年、平成十七年の春頃を基準にしますと七割も原油価格は下がっていませんよ。それから、足下で原油価格が七割下がるといっても、それの物価に及ぼす影響は大体一%じゃないですか。...全文を見る
○小川敏夫君 質問に答えていないですよ。(発言する者あり)
○小川敏夫君 いろいろ言いましたけど、そういうようないろんな変動状況があることは当然踏まえた上での二年二%のお約束じゃないですか。  この国債買入れによる金融緩和、麻生財務大臣、財務大臣は以前、私の質問に対して、金融緩和やっても当座預金が積み上がるだけで余り効果が出ないのが歴史...全文を見る
○小川敏夫君 全くそのとおりなんですよ。日銀が国債をどんどん買い入れても、日銀の当座預金、つまり国債の売買代金をもらった銀行は、そのもらったお金を日銀の当座預金に置いているだけで、町に回っていないんですよ。  つまり、ただ単に日銀と銀行の帳簿の科目が変わっただけで、お金は銀行か...全文を見る
○小川敏夫君 このように、日銀のこの財務状況は非常に異常な状態になっている。  日銀総裁、いつまでこの日銀の国債買入れを続けるんですか。
○小川敏夫君 原油もこれ以上下がるということは考えづらいでしょうけど、原油の価格が上がるかもしれない、そんな偶然的な要素以外に日銀のおっしゃったようにいくということは何も考えられないんですけれども、こんな異常な状態が更に続くということは異常であるということを述べて、まだ聞きたいこ...全文を見る
○小川敏夫君 安倍総理、名目で勤労者の賃金が増えていることは御存じですよねと私に確認求めましたけれども、総務省のこの二人以上の世帯のうちの勤労者世帯の世帯主の推移、一番上の表を見てください。実額です、減っているんですよ。名目で増えている、ですよねと私に言われても、それはうんとは言...全文を見る
○小川敏夫君 毎勤統計は、従業員が五人以上の企業の事業主に聞いているという統計です。こちらの総務省の家計調査は、そういう会社の規模にかかわらず、個人、零細のところで働く人も含めた数字です。ですから、この家計調査の方が実態に合うと思うんですよ。  この総務省の家計調査ではグロスの...全文を見る
○小川敏夫君 この表、総務省の家計調査の表ですが、この数字は違うんですか。
○小川敏夫君 パートで働く人が増えましたよ。だから、世帯全体を平均すれば増えているかもしれない。私は、勤労者世帯の世帯主、つまり勤労者の賃金が下がっていると言っているわけで、この勤労者の世帯主の賃金が名目でも下がっているということは、総務大臣、統計上、これ、よろしいわけですね。
○小川敏夫君 それで、総理、総理はこういうふうにおっしゃいましたよね、夫が五十万円だとします、生活が豊かになってきたから、じゃ、奥さんもそろそろ働こうかなといってパートに出て二十五万円になりましたと、だから平均すると平均賃金は下がりましたよと、だけど全体では増えていますねと。 ...全文を見る
○小川敏夫君 リーマン・ショックと東日本大震災が起きたというそのことを比較して言っては、総理、余りにも情けないですよ。  それから、毎勤統計の話ししました。実質では下がっています。それから、総理が何回も何回もおっしゃる総雇用者所得、これも表に表しました。上がっていると言えるんで...全文を見る
○小川敏夫君 進めていきたいというお気持ちは分かりますが、進めてきた結果が賃金下がっているという事実の上で、どのような対策を取るのか。是非有効的な政策を取っていただくか、もう辞めてほかの政権に替わっていただくか、考えていただきたいと思います。  丸川大臣、何か松本市内の発言を撤...全文を見る
○小川敏夫君 発言についての大臣の解釈を聞いているんじゃないんです。どういう発言をしたのか、その発言の生の内容をお尋ねしているんです。
○小川敏夫君 大臣、お尋ねしますけれども、この一ミリシーベルトというものは何の根拠もないものと大臣は思っていたんですか。
○小川敏夫君 要するに、大臣の発言は、何の根拠も、何の科学的根拠もなく時の大臣が決めたということで一ミリシーベルトについてはお話ししているわけですよね。ですから、その一ミリシーベルトということについて何の根拠もないと、このように認識していたんですか、発言の当時は。
○小川敏夫君 何か随分後から付けた難しい弁解のように思いますがね。  この、反放射能派と言うと変ですが、どれだけ下げても心配だと言う人は世の中にいると、そういう人たちの声で一ミリシーベルトに下げたという趣旨に取れるんですが、そういう趣旨で発言されたんじゃないですか。
○小川敏夫君 じゃ、誰に対して申し上げたんですか。
○小川敏夫君 でも、イメージじゃなくて、反放射能派と言うと変ですがと、そういう人たちが騒いだ中でというふうに言っているんですよ。  だから、そういう人たちが騒いだ、だから、どういう人たちがどういうふうに騒いだんですか。
○小川敏夫君 そういう人たちがどうやって騒いだんですか。騒いだと言っているからね。
○小川敏夫君 じゃ、いろいろなところでいろんな発言を、幾つか例を挙げて言ってください。
○小川敏夫君 とても納得できる説明ではありませんが、時間がなくなったので最後に法務大臣、今、刑事訴訟法改正で、新たな捜査手法で司法取引というものが導入をされます。これについてちょっと説明してください。
○小川敏夫君 何かよく理解できないような説明ですが、一言で言うと、被疑者が第三者の犯罪をしゃべれば、被疑者本人の刑を免除、軽くしてやるよと、こういう取引をする制度ですね。
○小川敏夫君 いや、だから、人の罪をしゃべれば自分の罪は免除か軽くしてやるよという、そういう制度だと思います。  これじゃ冤罪が増えると思うんですが、総理、いかがですか、こういう冤罪が増えかねないような捜査手法は要らないと思うんですが、総理の所感はいかがでしょうか。
○小川敏夫君 総理の説明について不十分なところ、また法務委員会で質問させていただきます。  本日の質問を終わります。
03月10日第190回国会 参議院 法務委員会 第3号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今日は、環境大臣政務官にもお越しいただきましてありがとうございます。  まず、動物の愛護の方の質問通告しております。そちらの方を先に質問させていただきます。  今、家庭におきましても、犬や猫を中心に、愛玩動物として家...全文を見る
○小川敏夫君 分かりました。  政府参考人の方でも結構ですけれども、そうした啓蒙活動に関する取組状況について具体的に御説明いただければと思いますが。
○小川敏夫君 そうした一般的に動物愛護の啓蒙のほかに、この法律の趣旨の徹底というものもございます。環境省と警察庁でそうした啓蒙のポスターも作成しているというようなお話もいただきました。そのポスター等について、具体的にはどういう規模でどのような貼り方をしていらっしゃるんでしょうか。
○小川敏夫君 それは、十万枚ぐらいを各地方の自治体とかそうした公的な施設に貼っていただくように配付していると、こういう御趣旨ですか。
○小川敏夫君 そうした動物愛護の精神が社会に浸透して刑事罰を科すこともないような状況になれば一番望ましいと思うんですが、そうでなければ、やはり刑事罰の適用ということもあるわけでございます。  警察の方で、こうしたまず法律において刑罰を科すという、摘発して起訴を求めた、事件として...全文を見る
○小川敏夫君 動物の方は自ら被害の申告ができないし、被害の状況の説明もできないから、警察で捜査するといってもなかなか御苦労が多いかとも思いますが、ただ、直感的に私、感じまして、動物に対する虐待は相当あるんじゃないかというふうに、これは私も具体的に数えたわけでもないし、数えられるわ...全文を見る
○小川敏夫君 中には、猫の首を切断して公衆の目に付くところに放置するような、社会に不安を与えるような事件もございます。そうした面、まず動物の愛護という精神をしっかり啓蒙するということ、そしてまた、そうした刑事罰又は刑事対応が必要な例に関してはしっかり取り組んでいただきたいというこ...全文を見る
○小川敏夫君 それでは、まず公職選挙法の事前運動について質問させていただきます。  我々も常日頃選挙に臨んでおるわけでありまして、そうした中で、もちろん選挙法に触れるような活動はしてはいけないし、特に事前運動というものはしてはいけないということは十分もちろん分かっておるわけであ...全文を見る
○小川敏夫君 その要件について、そういうことで私も特に要件そのものについては納得しておるんですけれども、難しいのは、具体的な当てはめが非常に難しい。  例えば選挙の特定ですか、何月何日から始まる衆議院選挙とか区議会議員選挙とか、そういうふうに明示すれば特定されるんでしょうけれど...全文を見る
○小川敏夫君 いや、私もその趣旨に異論はないのでありまして、そのとおりだと思うのであります。  また、投票依頼も、投票してくださいと言えば投票依頼なんでしょうけれども、どうしても私を議会に送ってください、是非お願いしますという表現も投票依頼だと、総合的に解釈すればそういうような...全文を見る
○小川敏夫君 事前運動について議論したかったんで、事前運動以外の公選法違反は全部、買収だとか選挙妨害だとかいろんなことがあるでしょうから、そうした総数だと余りちょっと参考にならないんですが、なかなかこの事前運動の態様というのは、警察も難しいんでしょうけれども、我々政治家側から見て...全文を見る
○小川敏夫君 もう法律なんか全く無視してどんどんやっちまえばいいんだというケースは別でしょうけれども、大方の場合には、やはりそうした法に触れないようにと、しかし法に触れないけれども、しかし効果的な表現は何かと、みんなそれぞれ陣営は工夫していろいろ活動するわけでありますけれども、中...全文を見る
○小川敏夫君 ある程度、違法と合法の明確な区別がなかなか具体的には明確にしにくい、そしてそれぞれの判断要素が人によっては幅があるということになると、私はこの警告というのを、法律には入っていない制度であるけれども、実際の運用面においては一つのルール化してもらうと非常に政治家の活動と...全文を見る
○小川敏夫君 警告というのも法律に定められた制度じゃないから、実際の警察の捜査活動に伴う一つの措置なんでしょうけれども、やはりそうした信頼関係があると政治活動も必要以上な制約を受けなくてできるという大変なメリットがありますので、そうした警告の運用の在り方についてもう少しその意義と...全文を見る
○小川敏夫君 委員の考えを踏まえながら今後も適切に運用していきたいというのは、私の意見を採用してくれるということですか。
○小川敏夫君 政治活動が思う存分にできるというところの制約がないような対応を是非していただきたいというふうに思います。  まだ多少時間があるので、私、素朴に思っているんですけれども、今度はポスターの件です。  これは逆に、総務省の方かな、事務方でも結構ですけれども、参議院です...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、私も同じように半年間に入ったら、候補予定者の名前と政党のどなたかの名前と政党の表示ということでやっておるんですけれども、政党のポスターだから当然個人の表示が大きくなくちゃいけないなということもよく承知していますし、政務官がおっしゃられることも全くそのとおり...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
03月23日第190回国会 参議院 法務委員会 第5号
議事録を見る
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今日は予算の委嘱審査ということでございますけれども、法務省、裁判所、人件費がその大きなウエートを占める役所でございます。なかなか予算の使い道といっても、結局は職員の方がどういうお仕事に取り組んでいるのかなというところが中...全文を見る
○小川敏夫君 では、現在の状況はどうなんでしょうか。
○小川敏夫君 そうですか。では、法務省としては特に法案提出等を予定していないということで、では、国会の方で議論ということですから、国会の方でまた提案して、そうした機会をつくっていきたいというふうに思っておりますが。  ただいまお伺いした中で、法制審からそうした別姓制度を採用する...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、その例外的な状況が発生しているということについては、どういう状況によるんでしょうか。先ほどいただいた経過で大体事実経過はいただきましたけど、要するに異論が出たということなんでしょうか。
○小川敏夫君 国民の間にいろんな意見があったということでございます。いろんな意見があることは承知しておりますが、国民の考え方がどういう傾向にあるのか、そうしたことについての政府が行った世論調査というものがあると思いますが、一番新しいそうした世論の調査の状況はどういう状況だったでし...全文を見る
○小川敏夫君 その世論調査は二択で意見を求めたものですか、それとも、ほかの項目の選択の、何というんだろう、設問といいますか、もあったんでしょうか。
○小川敏夫君 その世論調査の結果なんですけれども、さらに、この賛成、反対が拮抗しているというんですけれども、相当年代によってかなり違う傾向が表れていると思うんです。年配の御婦人の方ですと反対という方が圧倒的に多い、しかし、若い方の年代の女性ですとむしろ賛成の方が圧倒的に多いという...全文を見る
○小川敏夫君 夫婦別姓ですと、要するに実際にはこれから結婚する方がどうするかという問題であるわけでありまして、そうしますと、御年配の御婦人は余りこれから結婚するという方はかなり少ないんではないかというふうに思います。これから結婚する、あるいは職に就く、その職に就く必要上やはり旧姓...全文を見る
○小川敏夫君 どうぞ、法務大臣。
○小川敏夫君 このアンケート調査で、要するにアンケートですから、答えた方のみの数を集計しておるわけであります。そうして見ますと、アンケートに答えた数が、年代の上の方の方がアンケートの回答率が多いというんで、この世論調査の中でも高年代の方の意見が強く反映されているんじゃないかという...全文を見る
○小川敏夫君 これは、そうしますと、ですから私の想像では、御年配の方は大体在宅していらっしゃるから、それに時間も随分おありでしょうからアンケートにしっかりと答える、若い人の方は、在宅していないことも多いし、忙しいからといって回答しない方が多いんじゃないかというふうに思います。 ...全文を見る
○小川敏夫君 そうですか。私が期待したほどそんなに大きく変動はなかったけど、でも逆転したことは逆転したわけですね。  それから、私、アンケートの取り方で、賛成か反対のほかに、通称使用を認めればいいんだという設問が用意されているわけです。そうすると、夫婦別姓はやっぱり必要だなとい...全文を見る
○小川敏夫君 あと、子供の姓の問題もありますが、諸外国でもそうしたことはあるわけでありまして、特に夫婦同姓制度を取っているから日本が家族のきずなが強いと果たして言えるのかどうか、あるいは家族の一体感、あるいは子供の養育に支障があるかどうか。外国でも夫婦別姓制度が多いということ、特...全文を見る
○小川敏夫君 余りそこら辺のところ、技術が進歩していないときにはある意味事実がよく分からないから問題がなかったのかもしれませんが、まさに遺伝子の解析で技術がかなり進んできたということによって新たな問題があるというふうに思います。  今ここでどうするこうするということを議論すると...全文を見る
○小川敏夫君 こうした問題についてしっかり取り組んでいただきたいということを述べさせていただいて、私の質問を終わります。
04月14日第190回国会 参議院 法務委員会 第7号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今日は、通信傍受法の濫用防止ということの観点から質問をさせていただきたいと思います。  まず、最も基本中の基本、憲法二十一条で保障された通信の秘密というものがございます。これを捜査という公共のために制限するということで...全文を見る
○小川敏夫君 非常にシンプルな答弁でございましたが、尊重していただけるということでありますが、今回の改正案ですと、通信傍受を行う対象が大幅に拡大されました。  そうした中で、やはり通信傍受という制度を用いた不正な盗聴とか、あるいはこの濫用に及ぶ傍受がされてはならないわけでありま...全文を見る
○小川敏夫君 最初の質問の答弁とは打って変わって長い御説明でありましたけれども。  では、一つ一つ確認してお尋ねしていきますけれども、例えば捜査官が傍受を始めた、すると、建前では、犯罪に関する通信は傍受してもいいけれども、犯罪に関係しない通信は、会話は傍受してはいけないと、こう...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、そういう仕組みが設けられているという中で、スポット傍受して、犯罪に関係しなければ聞かない、聞いちゃいけないとなっているという仕組みは分かりました。しかし、捜査官がその仕組みを無視して聞いてしまったらどうなのかなと私はお尋ねしているわけです。
○小川敏夫君 聞いちゃいけないことを聞いちゃったら、それは通信の秘密を不正に聞いたということで犯罪になるんでしょうけれども、しかし、犯罪になるかどうかは別にして、そもそもそういう傍受してはいけないというものを傍受できない仕組みがあるのかないのかということについてお尋ねしただけです...全文を見る
○小川敏夫君 それで、事前に止めることはできない、私はそう思います。では、そういう不正があったら必ずそれが露見するという仕組みを設けておかないと、やはり不正が横行してしまうと思うんですよ。  じゃ、そういう不正な傍受が行われた場合に、それがきちんとチェックできる仕組みがあるのか...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、この事後チェックに、ここに大きな落とし穴があるんですよ。  すなわち、あなたは傍受されたよ、傍受した内容は全部裁判所にありますよということを通知する相手は傍受記録を作成した相手でしかないわけです。じゃ、傍受記録って何と聞いたら、傍受記録というのは、聞いた会...全文を見る
○小川敏夫君 いや、だって不服申立ての手段があるといったって、そもそも知らないんだ、分からないんだから。自分が不正に傍受された、いわゆる盗聴されたということを知らないんだから、その盗聴された会話の内容が裁判所に保管されているということを知らないんだから気が付きようがないでしょう。...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、大臣の今の御説明の組立ては、傍受をされてしまった者が裁判所にある録音記録を閲覧すれば立ち所に発覚するというわけで、裁判所にある記録を見れば立ち所に発覚しますよ。だけど、どうやって裁判所にその記録があることを知るんでしょうか。どうやって閲覧することができるんで...全文を見る
○小川敏夫君 同じ議論をしてもしようがないけど、傍受されたことを知らない人が何か行動をするということは考えられないから、捜査官は腹くくっちゃって、どうせやったってばれやしないんだといってどんどんやっちゃう、そういうことを許すような仕組みになっているから、私はこの法案は問題じゃない...全文を見る
○小川敏夫君 私は警察がいつも不正をしているなんて思っていませんよ。もちろん、捜査に大変な御苦労をされて、社会の治安を守るために大変に貢献しているんで、そのことは私は重々分かっていて承知しているんですけれども、ただ、残念ながら、人間社会どこだって、裁判官だって悪いことをする人がい...全文を見る
○小川敏夫君 同じ話に全くなってしまうんですけれども、そうすると、大臣のお考えでは、もう濫用防止の仕組みは今のこの法律の仕組みで十分だから、もうこれ以上検討する必要もないと、こういうことになるんでしょうか。
○小川敏夫君 警察の方にお尋ねしますけれども、通信傍受の立会いのことはさっきちょっと触れましたけれども、傍受記録の作成の事務内容ですけれども、これ、傍受記録を作成する事務は、通信傍受を行った通信事業者のその現場で、通信事業者の職員がいるその現場で行うんでしょうか。それとも、そうで...全文を見る
○小川敏夫君 今回、新しいシステムは、今度は通信事業者のその場ではなくて、警察施設でも傍受できるということになります。  それで、いろいろ暗号化して復号化して云々、改ざんできないできないという議論も出ております。確かに、暗号化して復号化してキーがなければというふうなことで、傍受...全文を見る
○小川敏夫君 だから、これまでは通信事業者の現場で傍受したものを録音した記録媒体に通信事業者の職員が封印をしたから改ざんされないよという仕組みになっていました。今回はその通信事業者の封印というものがない。しかし、暗号化したから改ざんされないよという仕組みができたと。だから、それは...全文を見る
○小川敏夫君 改ざんされないという意味では適正さは担保されるかもしれないけれども、捜査官が濫用して聞いてしまったということに関しては改ざんという問題とは全く無関係ですから、結局、そうした濫用されてしまった場合に、そもそも濫用されて聞いたものはそういう傍受されたことを知らないんだか...全文を見る
04月19日第190回国会 参議院 法務委員会 第8号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。  時間がないので端的にお尋ねしますが、三条で努力するということが定められていますけれども、努力をするつもりがない人あるいはそもそもその努力に反する行動を取ろうとする人に対してはどういうふうに効果が及ぶんでしょうか。
○小川敏夫君 いや、御理解できないですね。  要するに、多くの国民はこういうヘイトスピーチは好ましくないということは分かっていて行動しているし理解しているわけですよ。だけど、そういう理解を全く無視して今ヘイトスピーチが行われているわけですよ、国民の気持ちを無視して。  だから...全文を見る
○小川敏夫君 全く理解はできませんですね。私の質問は、この法律の効果を聞いているんです。この法律によって、ですから、努力をするつもりがない人、そもそも努力に反する行動を取ろうとする人に対してどういう効果がありますかと聞いているわけです。  私は、結局はそういう人に対しては法律上...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、全く理解できないんですよ。裁判、裁判、行政が何らかの処分をするから裁判というけれども、行政が何らかの処分をするための根拠となり得る法律なんですか。だから聞いているわけです。努力する義務がある、じゃ努力する義務を守らなかった人に対して行政がこの法律を根拠に何...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、最初の質問と同じことで、答えが出ていないから何回も何回も聞くわけです。  まず、答えを言ってくださいよ、先に。すなわち、この法律ができても、この法律を根拠にデモを不許可にすることはできないんでしょう。できないという前提で、そのことを答えないで、何かいろい...全文を見る
○小川敏夫君 法律の提案者が、この法律ができたときに公安委員会が不許可にするかどうか、それは自分は知らない、公安委員会が決めることだと言われちゃ困るんですよ。法律の提案者ですから、この法律の効果はどこまで及ぶかということは大変重要なことです。  今日は、熊本での大地震ということ...全文を見る
○小川敏夫君 この法案に対して本当に多くの質問するべき事項がございます。だけど、今日は一点のことしか議論できませんでした。大変残念ですけれども、また改めて機会があると思いますので、そのときに質問させていただきます。  今日は終わります。
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今日は参考人の方々、貴重な御意見ありがとうございます。  まず、可視化のことについて専門家のお三方にお尋ねいたします。  私も、取調べの状況を録画する、そうすると、取調べの状況が明らかになるから任意性の判定に非常に寄...全文を見る
○小川敏夫君 先ほど小池参考人の方から指摘されました、要するに、録音、録画が必要とされる事件じゃない事件で逮捕されているときに、いわゆる別件捜査で殺人などの必要とされる事件について実質的に取調べを行うというようなケースが、まさに今市事件がそういうことで争点になっておるようでありま...全文を見る
○小川敏夫君 はい。小池参考人、どうぞ。
○小川敏夫君 今度、録音、録画、採用されて、ただ、取調べですから、取調べ室に入って取調べ室を出るまでというのが可視化の対象なんでしょうけれども、よく考えてみると、被疑者は、取調べ室だけじゃなくて、留置場にいるときも、あるいは留置場から取調べ室に連れてこられる間もこれは捜査官と接し...全文を見る
○小川敏夫君 ありがとうございました。
04月21日第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず、先日の刑訴法の質疑に引き続きまして、延長戦とでもいいますか、私が一番最も関心を持っております通信傍受令状の濫用防止策、これについてまた引き続いて質疑をさせていただきたいと思います。  多少これまでの議論を整理しま...全文を見る
○小川敏夫君 前回いただいた答弁と大体同じような話でございました。今のお話の中で、一つ大きく誤解を招くところがあるのでありますね。  すなわち、傍受をした通信がある、そうすると、その相手方は傍受した通信の相手方だから、だから当然その会話をした相手方も、傍受した人間に通知すればそ...全文を見る
○小川敏夫君 二つのことをおっしゃられました。まず前半部分のことについて指摘させていただきますけれども、前半の部分について大臣がお話しされたのは、令状の直接の傍受の当事者に、傍受をしていると、その傍受している一つの中で、犯罪関連通信もあるけど、部分的に犯罪に関連しない通信もあった...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、前半部分は私の指摘について直接は答えたわけではない、後半部分でお答えになったということですね。  そこで、私は、では、その後半部分についてまた改めて質問させていただきます。  要するに、大臣のお話ですと、犯罪捜査のために一生懸命やっている、だから、そういう...全文を見る
○小川敏夫君 その後状況が変わってあるかもしれない、でも、ないかもしれないしね。それから、その後に続く傍受と言うけれども、その後に続く傍受をやらなきゃそれまでの話だし、あるいは繰り返し繰り返し違法な傍受をしているんだったら同じことですよね。  ちょっと大臣お休みいただいて、警察...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、捜査する方は、もうその濫用に及ぶ傍受をしているときに、これが通知する必要があるのか通知する必要がないのかというのはもう十分分かっているわけですよ。言わば、犯罪に関連する通信がなければ通知しないでいいんだから、濫用に及ぶ傍受しているときには通知する必要はない...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、大臣に。済みません。もう休憩終わったんで、大臣に。
○小川敏夫君 今日は最高裁にお越しいただきましたけど、これまで裁判所に原記録が保管されている、その保管に関する統計資料等はございますでしょうか。
○小川敏夫君 事前に聞いたところ、直近のものはあるんだけど古いものについては統計資料がないというようなお話もお伺いしましたけれども、是非、重要なことなので、過去のことは別にして、これから統計資料はきちんと整備していただきたいと思いますが。  もう一つ、次の質問は、では、その原記...全文を見る
○小川敏夫君 つまり、今裁判所から説明がありました、裁判所の原記録の聴取を求めてきた人、ほとんどが検察官ですからこれは別にして、残りの四件、これは刑事被告人です。すなわち、犯罪関連通信があって、しかもそれで刑事事件として立件して起訴された人です。当然、通知が行っている人ですよ。 ...全文を見る
○小川敏夫君 いや、なるほどじゃ困るんですよ。  結局同じ議論になっちゃうけど、大臣の前提は、捜査官が、裁判所に確かな原記録がある、その原記録を後から確認する者が現れないという前提ではないということに立っているわけですよね。だけど、後から確認する者が現れない前提ではないというか...全文を見る
○小川敏夫君 同じ議論を繰り返してもしようがありませんけど、どう考えても私は、違法な場合に通知が行かないというこの制度的欠陥は何らかの方法で、やはりこの通信傍受制度をこれからも続けていくんであれば、この実効的な濫用防止策というものをしっかり考えていく必要があるということを述べさせ...全文を見る
○小川敏夫君 なるほど分かったというやじが飛んだけど、全くその法の無理解に私は苦言を表したいと思いますけれども。  私は、捜査を受けた相手方に通知しなさいと言っているので、相手方と会話をした相手、また第三者を探し出せなんてことは言っていないわけです。  強制捜査、通信傍受をし...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、もう一度確認しますけど、これ大事なことなんですよ、非常に。これからの捜査に物すごく影響を与える答弁ですから。  つまり、司法取引という制度を今度この法律でつくったわけですね。そうすると、新たに設けたこの制度によらないで捜査官が取引したら、それは違法な評...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、これまでもあったかもしれない、検察官が贈収賄の事件の取調べか何かしていると。すると、贈賄側の人間に対して、おまえ早く、この収賄、贈ったことをしゃべっちゃって、贈収賄しゃべりなよと、しゃべっちゃったら、じゃ、おまえの刑は三つぐらいあるけど一つだけにしてやるよな...全文を見る
○小川敏夫君 いや、これは大変重要な答弁をいただきました。そういうことであれば、私はこの部分に関して、司法取引に関して少し見方を変えます。すなわち、今まで闇に行われていた司法取引が無効になって、この法律の規定に従った取引だけが合法だよということであれば、ああ、なかなか前向きな面も...全文を見る
○小川敏夫君 それは、よくしゃべったからいいよということは考慮されるけれども、でもそれは制度的には保障されていないわけで、幾らしゃべって反省しても、やったことは悪いねといって厳罰になっちゃえばそれまでの話なんですから。  法律の範囲に入る前に、私はそれよりも、この取引はやっぱり...全文を見る
○小川敏夫君 さっきの通信傍受もそうだけど、警察官は職務を一生懸命やっているから、悪いことをするわけがないから大丈夫だと。それは分からない話でもないけれども、でも、それだけで大丈夫なのかなと。  つまり、そういう職務を行う人を信用するだけで全て間違いが起こらないということはない...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、令状請求、捜索令状請求、逮捕令状請求、そうしたときに、そういう取引によってできた供述調書があっても、裁判官はそうした吟味をするということはなかなかできないんじゃないでしょうか。  あるいは、そもそも令状請求のときに、その供述調書が合意制度によって得られ...全文を見る
○小川敏夫君 これも私の一つの頭の中の想定例ですけれども、それで政治家は逮捕されたけど、調べた結果、どうも公判請求までできない、だから裁判にはならなかったと。しかし、検察の方は嫌疑なしとしないで起訴猶予なんという、逮捕して、逮捕は正当だったけど諸般の事情を考慮して起訴猶予とする、...全文を見る
○小川敏夫君 第三者に対する犯罪をうそをつけば新たに五年以下の懲役の罰則が設けられたといっても、それは今度は逆にうそをついたということの明白な証拠がないとなかなか起訴できないんですよ。だから、三百万円を贈ったという事実がうそだということをなかなか明白にする事実もできないんじゃない...全文を見る
○小川敏夫君 裁判官は憲法で保障された独立の原則がありますから、裁判官は裁判官で判断するわけでありまして、別に合意には何にも拘束されないわけであります。だから、何だ、さんざんしゃべったって、しゃべるのは当たり前じゃないか、こんな悪いやつは元々の刑でいいんだといって裁判官もそういう...全文を見る
○小川敏夫君 合意したことが履行されるまでといっても、じゃ、第三者の犯罪をしゃべった、その第三者の犯罪が捜査されて、起訴されて、ずっと裁判が終わってその人間が刑務所に行くまで合意した人間の処分をほっぽっておくんですか。それもちょっとおかしいですよね。
○小川敏夫君 また別のことを聞きますが、今度は法律の話ではあるけれども、これは被疑者、被告人と書いてあります。この制度は、被疑者、被告人の刑を軽くするために設けられた制度じゃなくて、あくまでも第三者の犯罪の真相を究明するために被疑者、被告人が供述しやすいような、証拠を提出しやすく...全文を見る
○小川敏夫君 いや、それは限られたケースでしょうからね。その人に犯罪の嫌疑があれば被疑者ということでしょうけれども、別に他人の、第三者の犯罪をしゃべるんだから、話すんだから、その人が被疑者であるということはむしろ少ないケースだと思うんですよ。いや、別に法律的に難しい話じゃないんで...全文を見る
○小川敏夫君 いや、だから、取引するときにはまだ被疑事実はないんですよ、要するに、まだ。ただ、これから覚醒剤を買いに行くという、これから犯罪を唆して買ってきて、これから被疑者になる人間ですよ。でも、これから被疑者になったっておまえ勘弁してやるから、大丈夫だから、おまえちょっと買っ...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、終わります。
04月26日第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず、公安委員長にお尋ねいたします。  先般の質疑の中で、ヘイトスピーチを規制できないか、あるいはヘイトスピーチを公然と行うヘイトデモをこれを不許可にできないかというような趣旨の議論がある中で、公安委員長は、そのデモを...全文を見る
○小川敏夫君 その表現の内容においてということでありますが、その表現する行為が具体的に違法であるという行為であるということであれば、いかがでございましょうか。
○小川敏夫君 違法行為であればという答弁を貴重に受け止めさせていただきますが、そうすると、例えば今審議しているこの法案は、ヘイトスピーチ等に対して努力義務でしないようにと、あるいはなくすように努めなさいということでございます。違法という評価がなくて、単に国民に努力を課したというだ...全文を見る
○小川敏夫君 公安委員長はこれで御退席いただいて結構でございます。
○小川敏夫君 外務省の副大臣にお越しいただきました。  ヨーロッパ、特に例とすればドイツとフランスにおきましてヘイトスピーチを犯罪として処罰する法整備がなされておるようでございますが、その状況について御説明いただけますでしょうか。
○小川敏夫君 ありがとうございます。  外務副大臣はこれで退席していただいて結構でございます。
○小川敏夫君 さて、本法案の内容でございますが、それにちょっと先立ちまして、じゃ、法務大臣から、今、法務省としてはヘイトスピーチを許さないということで取り組んでいらっしゃいますが、その取り組んでいる、許さないというヘイトスピーチ、これを法務省としてはどのようなものがヘイトスピーチ...全文を見る
○小川敏夫君 それで、提案者にお尋ねしますが、この法案の第二条で、いわゆるヘイトスピーチの定義、本邦外出身者に対する不当な差別的言動というものについて定義してございますが、どうも今法務省が説明された、今現に法務省がヘイトスピーチの対象として取り扱っているそうした類型の行為よりもか...全文を見る
○小川敏夫君 この条文からは侮蔑的な表現というのはどうもヘイトスピーチに入るとはちょっと読めないんですがね。  ちょっとこの条文に沿ってお尋ねしますが、この「差別的意識を助長し又は誘発する目的で」と、まあそこまではいいとして、その後、「公然と」、そこまでいいとして、その後ですね...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、そう解釈すべきじゃないし、そうすべきじゃないというんだったら、そう解釈できないような法律にすればいいんでね。  例えば、法務省は言っていましたよね、排斥、危害、誹謗という三つの類型と言ったわけですよ。三つの条件が重なったらヘイトとは言っていないんで、三つ...全文を見る
○小川敏夫君 例えば、この文章の結論は、いいですか、いろいろ告知するなど云々、理由としてとあるけれども、それで、「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」というふうに、これが結論ですよね。ここに、などは入っていませんよね。  そうすると、本邦外...全文を見る
○小川敏夫君 お気持ちは分かりますが、文章はそうなっていないので、法律ですから。  例えば、細かい話を言いますと、地域社会から排除すると。じゃ、桜本から出ていけとか東京から出ていけという、地域社会から出ていけというのは分かるけど、日本から出ていけというのは、日本は地域社会ですか...全文を見る
○小川敏夫君 私は地域社会が日本に当たるのかと聞いただけなのに、何か延々と自分の法律を宣伝されていて、余りにもテーマが多過ぎて議論が困るんですけど。  ただ、西田議員は、河野委員長が云々かんぬんでちょっと重要な点を言いましたですね。侮蔑罪、まあ多分侮辱罪の間違いだと思うんだけれ...全文を見る
○小川敏夫君 今行われているヘイトスピーチ、ヘイトデモ、これを防止することに寄与するというお話でしたけど、どういうふうに寄与するのか全く具体性がない話でして、この法案ができても、施行されても、ヘイトデモ、何一つ変わらずに行われますよ。行われたとして、それを何もこの法律を根拠に規制...全文を見る
○小川敏夫君 私の発言の趣旨は、様々な場面で、行政で、そうした趣旨が浸透して効果が及ぶでしょうということは言いました。それしかできないとは言っていません。今回の与党の法案はそれしかできないんです。だから全然違うでしょう。  要するに、最後に結論らしきものをお話しされたけど、また...全文を見る
○小川敏夫君 ヘイトスピーチをやって世論から非難を受けながら何とも思わずにヘイトスピーチをやっている人たちが悔い改めるのを待っていたら、いつになるんでしょうかね、終わるのは。終わらないと思いますよ。  それから、与党の法案と私どもの法案の大きな違い、決定的な違いは、私どもは刑罰...全文を見る
○小川敏夫君 提案者は、まさかヘイトスピーチそのものが表現の自由だとして許されるのか、ヘイトスピーチそのものが表現の自由として許されるものだとは考えていないと思いますがね。  質問時間がなくなりましたので。  先ほどドイツとフランスの立法例を紹介していただきました。ここではも...全文を見る
04月28日第190回国会 参議院 法務委員会 第11号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。  また引き続き通信傍受の濫用防止のことについて中心にお尋ねしたいと思いますが、今日は新しい方式の点について中心にお話しさせていただきます。  まず、一時的保存方式ですけれども、これは、今までは捜査官がずっと通信傍受してずっと聞い...全文を見る
○小川敏夫君 ちょっと通信傍受のこの新しい方式、一般的な憲法論について今御説明いただきましたけど、私が聞いたのは、通信事業者が、捜査のためとはいえ、そういうふうに特定の回線の通話を自ら集積して一時保存するという行為自体が問題にならないのかというふうにお尋ねしたわけであります。 ...全文を見る
○小川敏夫君 それは、この通信傍受法で見ますと、司法警察員は事業者に命ずると書いてありますね。それが根拠規定でありますか。  これまでの通信傍受法では、捜査官は通信事業者に協力を求めることができる、回線のそれをより分けて傍受できるような状態に置くということなんでしょうけれども、...全文を見る
○小川敏夫君 通信事業者の協力がなければできないという意味では今でも同じですよね。警察が行って回線を探し出して、その回線に傍受装置を結び付けるなんというのは、通信事業者の協力なしにはできないと思うんですよ。  ですから、今でも同じなのに、何でこれまでは協力要請、それから正当な理...全文を見る
○小川敏夫君 細かいところで余り時間を掛けてもしようがないんですけれども、今までの方式なら警察は通信事業者の協力なくても傍受ができると。であれば、この一時保存だって、傍受ができるんだったら傍受したものの一時保存だって警察はできますよね、自らね。だから、通信事業者の協力なくしてでき...全文を見る
○小川敏夫君 今の御説明ですと、じゃ、命ずるじゃなくて要請と、正当な理由がなければ拒否できないという、これまでの仕組みでも十分対応できるんだと思いますけれども、ここは問題点の指摘にとどめて、もう少し議論したい方に移らさせていただきますけれどもね。  特定電子計算機を用いる方式が...全文を見る
○小川敏夫君 今日、質問時間を九十分いただいているので多少長く答弁されても余り困らないんですけれども、余り長くしゃべられると議論が煮詰まっていかないんですよね。  要するに、立会人がいる、その立会人の役割は幾つかあると。回線が適正に行われているか、あるいは原記録に封印するとか、...全文を見る
○小川敏夫君 そういうお話ですと、現行のリアルタイム方式でも立会人はいなくてもいいんだみたいな話になっちゃいますよね、立会人がいなくたって、濫用が行われれば事後的にチェックされるんだからという、それで十分だというお話ですと。しかも、事後的にチェックできるかというと、これはもうこれ...全文を見る
○小川敏夫君 法律の建前は、警察官はそういうことをしちゃいけないというふうになっています。だから、警察官は法律でそういうことをしてはいけないとなっていた場合には絶対そういうことはしませんというのが大臣の答弁の御趣旨ですよね。  だけど、残念ながら、私は警察はもちろん基本的には信...全文を見る
○小川敏夫君 同じ議論になっちゃうけれども、今日警察庁にお越しいただいて、少し事前にお話ししておきました、平成六年、福岡県の南警察署が違法捜索を行った件について状況をお話ししていただきたいということを口頭で申し入れてあったんですが、いかがでしょうか。
○小川敏夫君 警察官が全員こういう警察官だとは言いませんけど、大臣、やはりやっちゃいけないことだってやることがあるんですよ。つまり、今の中でも、白紙の調書に、あらかじめ署名か何かもらっておいたのに自分で勝手に何か書き込んで虚偽内容の供述調書を作っちゃって、その虚偽の供述調書を証拠...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問の趣旨については十分な回答をいただいていないと私は思っておりますけれども、もう三回も同じ答弁をいただきましたので、何回聞いても同じ答弁じゃないかと思いますので、また次の点に行きますけれども。  そもそも、この法律上、特定電子計算機というものはこうあるべきだ...全文を見る
○小川敏夫君 でも、本当にそのコンピューターが法律の様式に合って裁判所に説明した機能そのものの計算機であるということをどなたがチェックするんですか。
○小川敏夫君 いやいや、裁判官は、令状請求者が持ってきた資料の中にそういうコンピューターを使うという資料が入っているだけですよね。私が聞いているのは、実際に使われるコンピューターがそうした裁判官に説明した資料の中にある機能どおりのものなのかどうか、あるいは通信傍受法に定める機能を...全文を見る
○小川敏夫君 鍵、鍵って言うけど、その鍵は暗号化された情報をまた元の日本語の内容の会話に戻すためのものですよね。コンピューター、要するに電子計算機ですから、このコンピューターが赤い色ですか、黒い色ですかといって見て分かるものじゃないわけで、そのコンピューターがどういうソフトによっ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、裁判官が判断すると言っても、裁判官が、じゃ、捜査機関のところへ行って、機械を見て、そのソフトの仕組みを見て、これは絶対間違いがないということはやることにはなっていないし、できないと思いますよ。だから、裁判官の判断というのは全く関係ないと思うんですよね、裁判官...全文を見る
○小川敏夫君 でも、コンピューターってソフト次第でいかようにもなるということは、それは大臣、お認めいただけますよね。
○小川敏夫君 じゃ、もう一回質問しましょうか。  要するにコンピューターに関する基本的な理解ですけれども、要するにコンピューターというのはソフト次第でいかようにでもなるものですねと聞いたわけです。つまり、埋め込んだソフトで、そのソフト次第によって自由に組立てできるものですねと聞...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、ここでいう暗号化、復号化ということですけど、いわゆる言葉の会話を複雑な暗号化してしまうわけですよね。全く、てんで分からない、何が何だかさっぱり分からないと。その複雑な暗号化されたものを、今度は元の会話に戻すための仕組みですよね。だから、その仕組みそのものを転送...全文を見る
○小川敏夫君 そういったことを防止するプログラムも可能だと言うけれども、そのまた上を行くプログラムも可能ですよね。これがコンピューターというものじゃないですか。ですから、どこまで行っても果てしない議論になっちゃうけれども、結局、捜査機関の施設の中で捜査官だけが行うというのに伴うリ...全文を見る
○小川敏夫君 どうも、事後的チェックの件で前二回のこの委員会で質問した際の答弁よりも更に何か悪くなっちゃったようですね。確実にチェックされているようなお話、事後的にそのチェックが確実になされるような確固たる答弁の趣旨になっちゃったようですけれども。いやいや、だから事後的に確実にチ...全文を見る
○小川敏夫君 司法の判断というのは筋が違うと思いますよ。警察権の行使という行政が正しく適正に行われているかどうかを判断するのであるから、当然行政の第三者委員会がそれをチェックするのは何の問題もないと思いますよ。司法が判断することを、それを司法から取り上げて行政が判断するんじゃない...全文を見る
○小川敏夫君 別にないからやれと言っているわけじゃないんですけど、ただ、法律上できるのに、ああ、ないんだなというふうに思ったわけであります。  これ、電話だと通話しているのを聞くという傍受というのが何となく分かるんだけど、メールだと一時にばっと文字情報で情報が来ちゃうわけですよ...全文を見る
○小川敏夫君 では、また別の件をちょっと質問させていただきます。  今度、対象犯罪が増えました。窃盗とか詐欺とかいろいろ入っています。  窃盗といいますと、非常な大掛かりな窃盗もあるでしょうけれども、万引きも入る。万引きが別に軽いからいいと言っているわけじゃないんですけれども...全文を見る
○小川敏夫君 もう時間もないので終わりますけれども、組織性とかそういったものの要件をもう少し具体化した方がより良かったのではないかという意見を述べて、私の質問を終わります。
05月10日第190回国会 参議院 法務委員会 第12号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  前回、通信傍受の特定機能電子計算機についてお尋ねしまして、私の方で、幾ら法律にそうした機能を書いてもプログラムが改変されれば意味がないじゃないかという意見を述べさせていただきましたところ、私の質問に対してではないんですけ...全文を見る
○小川敏夫君 長々と全部についていろいろお話しいただきましたけど、私は、暗号が解読されないかとか、第三者があるいはハッキングするなりして盗み聞きしないかとか、そういうことを聞いているわけじゃないんで。まさに、これを運用するのは警察ですから、そのプログラムを操作するのも警察ですから...全文を見る
○小川敏夫君 できないできない、技術的にできないできないと言うけれども、特定機能電子計算機といったって、特定機能電子計算機なる特殊な電子計算機があるんじゃなくて、電子計算機にそういうプログラムをまさに入れ込むからそういう機能ができるわけでして、プログラム次第であります。そのプログ...全文を見る
○小川敏夫君 どうも質問と答えがかみ合っていないんですよね。  外から手を加えることはできない。私は、中からまさにその特定機能電子計算機を操作する人が手を加えることができたりしないかと聞いておるわけであります。  ですから、私が聞いているのは、もうこの電子計算機のプログラムを...全文を見る
○小川敏夫君 その管理者というのは誰なんですか。
○小川敏夫君 いや、暗号化を復号する鍵の問題にすり替えないでください。別に、問題は、暗号化されたものを復号化することだけを聞いているんじゃないんで。例えば、この特定電子計算機の機能として法律には、一度復号、再生したら直ちに消去されるというような機能が入っておるわけです。これ、暗号...全文を見る
○小川敏夫君 私が聞いたのは、管理者は誰ですかとお尋ねしたわけでして、今の答弁ですと、そうすると、プログラムを製造した、作成したでしょうか、このプログラムを作成したメーカーだと、こういう御趣旨ですか。
○小川敏夫君 いやいや、全体の機能がって、そういうんじゃ答弁になっていないと思うんですよね。  要するに、じゃ、また同じことを聞きます。絶対改変できないプログラムがあるから、これは絶対改変できないプログラムを使っているから心配しないでくださいと、そういう趣旨ですか、違いますか。...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、ソフトウエアの改ざんが行われたとしても機能できないというから、ソフトウエアの改ざんが行われることを前提とした答弁ですよね。  私は、プログラムでもソフトウエアでもいいけれども、そういうものはいつでも技術的に改変できると、絶対に変更できないプログラムなん...全文を見る
○小川敏夫君 だから、高度なセキュリティーチェックがあるから、第三者が勝手にそのパソコンを使うとか、第三者が勝手に入り込もうというのはかなり不可能だと思いますよ。でも、そのコンピューターを運用する人は当然そのセキュリティーチェックを分かっているでしょうから、その分かっているセキュ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、鍵の問題にすり替えてもらっては困るんですよ。だって、特定電子計算機のこの機能は鍵の問題だけじゃないでしょう。暗号化してそれを復号化するという、鍵の問題だけじゃないですよね。この特定電子計算機は、ですから、さっきも言ったように、復号、再生したら再生したと同時に...全文を見る
○小川敏夫君 だから、私の質問の趣旨を理解していないのか、あるいは意図的にそらしているのか、暗号を復号化する鍵、別に私は暗号自体が改変されるかどうかということを聞いているんじゃないですよ。暗号自体が改変されるかどうかを聞いているんじゃないんで、この通信傍受法に定める特定電子計算機...全文を見る
○小川敏夫君 そのセキュリティーチェックは一捜査員が変更できないというのであれば、じゃ、そのセキュリティーチェックを管理して、それを、セキュリティーチェックを操作できる人はどなたなんですか。
○小川敏夫君 質問をちょっと変えますけれども、この特定機能電子計算機の法律に定められた要件を備えたプログラムはどこが、誰が開発するんですか。
○小川敏夫君 プログラムは警察が開発するわけでしょう。ですから、警察はそのプログラムに伴うセキュリティーチェックも全て分かっているわけですよ。そうじゃないですか。開発者なんだから、セキュリティーチェックのその詳細も全て把握しているわけですよね。そういうことになるんじゃないですか。
○小川敏夫君 こういうことですか。プログラムは、では、警察は意見を言うだけで、メーカーなり業者の方が開発すると。セキュリティーチェックは、当然、業者の方が開発してセキュリティーチェックを設けると。そのセキュリティーチェックの仕組みについては警察は全く知らない、だから警察は何もでき...全文を見る
○小川敏夫君 だから、初めからそういうふうに言ってくれれば、もう三十三分も使っちゃったんです。  法律に、この通信傍受法に特定電子計算機の機能の要件が書いてあります。普通こういう要件なり基準というものを定めると、そういう要件、基準に合っているかどうか、合致しているかどうかという...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、一言で言えば、このプログラムを開発した業者が、こうした刑事訴訟法で定めた機能を有していますという証明書をいただくから大丈夫ですと、こういうことですか。
○小川敏夫君 それが一つの方法なら、ほかの方法は何ですか。
○小川敏夫君 飛行機でも自動車でも法律で定められた基準というのがあるわけで、製造した人間が大丈夫ですといって証明書を出しただけじゃなくて、やはり基準に適合しているかどうかということをチェックするという仕組みがありますよね。  この法律の場合には、法律の、この機能が、こうでなけれ...全文を見る
○小川敏夫君 今日は公安委員長にお越しいただきました。  私が抱いている問題意識は、法律にこのような特定電子計算機の有する機能というものが明記されている、明記されているけれども、実際にその電子計算機がこの法律の要件を満たしているかどうかを審査するそうした規定が入っておりません。...全文を見る
○小川敏夫君 では、この関係の質問は終わって、別のことに移りたいと思います。時間がちょっと予定より過ぎちゃったんですけどね。  今日お配りしました資料がございます。これは、これまで度々法務大臣との間に議論をさせていただきました、例の通知の実効性の問題であります。  通信傍受が...全文を見る
○小川敏夫君 もちろん、これは大臣が悪いんじゃなくて、法律がそうなっているから、通知しなくていいから通知しないわけです。  で、私の疑問です。こんなに、七百回、二百回、四百回以上も傍受された人が実は傍受されたこと自体を知らないと。この中には濫用に及ぶ傍受があるかもしれない、でも...全文を見る
○小川敏夫君 いや、私は、一つの被疑者から七百二十八回も通話を傍受したということがいかぬと言っているんじゃないんですよ。あるかもしれないということでスポットを繰り返したということは、もう法律はそれを許しているわけですから。  私が聞いているのは、この傍受を受けた人が自分は濫用に...全文を見る
○小川敏夫君 だから、通知が行かないわけです。だから、傍受を受けたことを多分知らないですね。だから、裁判所に原記録があるから違法な傍受をすれば直ちに露見するといっても、裁判所に原記録があること自体を知らないわけですよ。だから、違法な傍受が行われてもチェックできないじゃないですか。...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、最初に、この傍受を聞くのは捜査官である、捜査官が聞いた内容を他に漏らすとまたそれはそれで秘密の漏えいか何かで処罰されるから大丈夫だというふうにおっしゃいましたけど、私は、捜査官が聞いた内容を第三者に漏えいするかどうかということを聞いているのではありません。捜査...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、警察官が適正に職務をやっているから大丈夫だという説明に尽きますよね、そうすると、大臣の御説明は。だから私も、警察官がみんながみんな悪いことをする集団だとは思っていませんよ。警察官は日夜、それは犯罪をなくすために、犯罪者を検挙するために頑張っていることはよく...全文を見る
○小川敏夫君 だから、懲戒処分の対象になる、刑事罰の対象になる、それはなると思いますよ、でも、それはばれた場合ですよね。ばれない仕組みになっていたらばれないじゃないですか。  前回お話ししました、白紙調書、供述調書を改ざんして違法な捜索を行った事件がありました、もう二十年ぐらい...全文を見る
○小川敏夫君 スポットを繰り返す必要性と、第三者に漏えいしないというから大丈夫だから、もうそれで濫用の防止についてはこれ以上考える必要はないという御答弁の趣旨とお伺いしましたけど、誠に遺憾な答弁だと思っております。  具体的に、通知が行かない人について裁判所の原記録を確認しよう...全文を見る
○小川敏夫君 だけど、通知が行かない場合には原記録を確認しようがないということもお認めになりましたよね。すると、大臣の論理は壊れているんじゃないですか。
○小川敏夫君 発覚する可能性があるというお話でした。しかし、被疑者の方に、傍受された人間の方に通知が行かないと。じゃ、発覚する可能性というのはどういう場合に発覚するんでしょうか。具体例を少し挙げていただけませんか。
○小川敏夫君 大臣のお話のその発覚する可能性は、濫用に及ぶ違法な傍受をしてしまったと、しかし、その後の傍受の中で犯罪関連通信があるから、あった場合にはそこで傍受記録を作って通知するからという一つの例を挙げました。だけど、違法な傍受をしちゃったら、もう通知するのはまずいから、やらな...全文を見る
○小川敏夫君 発覚するおそれがある、でも通知が行かないから発覚のおそれがないからという議論をしているわけで、まあ同じ議論をしても、もうあと時間がなくなっちゃったんで、また機会があれば日を改めてまた聞き方を工夫したいと思いますけれども。  通信傍受は、基本的には悪質な組織犯罪とい...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、組織犯罪を対象にしているという趣旨分かりましたけど、その組織の要件が、ですから複数で役割分担ということですよね。そうすると、じゃ高校生が二人で万引きしようと、俺が店員に話しかけているからあんたその間に盗めなんということを言えば、複数で役割分担しているわけだ...全文を見る
○小川敏夫君 その令状の発付の際の要件というのは、個別の判断で逃げないで、組織犯罪を対象にするなら、その組織性について、複数で役割分担というだけでなくて、もう少し組織犯罪集団ということの要件を厳しくすべきではなかったかというふうな観点から意見を述べさせていただいたわけであります。...全文を見る
○小川敏夫君 そうすると、即決裁判申立てする自白事件だと、自白事件だから十分な捜査はしなくてもいいやと、裏付け捜査もしなくてもいいやと、だから、正式裁判に回されちゃったら立証できない可能性があるから起訴を取り下げちゃおうということですよね。ちょっといいかげんじゃないですかね、捜査...全文を見る
○小川敏夫君 だって、捜査を十分に行わないで起訴できるものではありませんということは、捜査を十分に行った上で起訴するということですよね。捜査を十分に行った上で起訴した即決裁判なら、即決裁判が正式裁判に回ったって、十分な捜査を行っているんだから、公訴を取り下げる必要はないじゃないで...全文を見る
○小川敏夫君 同じ議論になりますけれども、即決裁判でも、十分な捜査を行った上で即決裁判の申立て、要するに起訴するんだというんであれば、即決裁判から正式裁判に回ったって、十分な捜査をしているんだから公訴を取り下げる必要ないじゃないですか。公訴を取り下げて、それでまた捜査をやり直す必...全文を見る
○小川敏夫君 だから、再審事件について証拠開示を盛り込んでいない、何にも変えていないわけですよね。  ただ、再審事件でも、非常に重大事件が再審によって無罪になるということが幾つも出ているわけでありまして、冤罪を防止する、あるいはそうした冤罪を着せられた人の人権を回復する非常に重...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、更に検討することが必要であるということですから、法務大臣、是非早急に検討していただきたいと思いますが、そのことをお尋ねして、今日の質問は終わります。
○小川敏夫君 終わります。
05月12日第190回国会 参議院 法務委員会 第13号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず、この法案の条文についてお尋ねしたいので、法制局に質問させていただきます。  この第二条に、「定義」と題して定義が記載してございます。「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、」と始まります。...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問の趣旨は、法律の文章ですから、この法律を制定した意義とかそうしたことをお尋ねしているわけではなくて、むしろその法律を制定した意義からするとこの文章の定義が少し狭過ぎるのではないかと、こういう観点から質問しておるわけでございます。  私があえて提案者でなくて...全文を見る
○小川敏夫君 この差別的言動に対処しようというお気持ちは共通していると思うんですよ。ただ、もっと分かりやすく言いますと、要するに、危害を加える旨を告知するとか本邦外出身者を著しく侮蔑する行為、これが地域社会を分断するような、地域社会から排除するという意味を当然包含するものなんだか...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  私は、本法案、原案、修正案に賛成の立場で意見を述べます。  まず、本法案について問題点を指摘いたします。  本法案は、いわゆるヘイトスピーチについて、これを解消することを国民の努力義務とすることにとどめ、禁止する規定...全文を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  引き続いて、いわゆる通信傍受の濫用防止の観点から種々質問させていただきたいと思います。  まず、通信傍受を行った場合、犯罪関連通信があって傍受記録を作成した場合にはその対象者に通知すると、傍受があったことを通知するとい...全文を見る
○小川敏夫君 まず、一つ一つお尋ねしますけれども、通知するのはまさにその傍受をした捜査官、あるいはその捜査官と同じ捜査チームといいますか、そうしたチームに所属する捜査官、これが行うと、こういう実務になっているということでありまして、そうすると、その通知をするために、そうした捜査チ...全文を見る
○小川敏夫君 それから、その通知の方法ですけれども、対面で渡すと。渡す場所はどのようなところで渡すんでしょうか。
○小川敏夫君 交付した通知書のそれと同文の控えというものは保管されているんでしょうか。
○小川敏夫君 その通知の受取書というのは、またこれは別の文書として受取書なるものをもらってくるんですか。どういう方法でその受取書をもらってくるんでしょうか。
○小川敏夫君 そうすると、通常の事務としては、通知の控えと、そして通知をしたらその通知の受取書、受取については所定の方式はないということですが、受取を証する書面というものがあると。それをワンセットにしてこれはどこかに保管するんでしょうか。
○小川敏夫君 一つ一つ細かいことをちょっとお尋ねしましたけど、私が一番お尋ねしたいところは、通知すべきであるにもかかわらず通知が漏れてしまったというふうなことがないようにこれをチェックすると、そういうような仕組みはどうなっているんでしょうか。
○小川敏夫君 私の質問の趣旨は、通知しなければならないと、そういうことが義務付けられておるわけでございます。その義務付けられていることが漏れてしまったら、あるいはやらなかったというようなことがあってはいけないんで、ですから、通知が確実になされたということをチェックする制度的な仕組...全文を見る
○小川敏夫君 事後的にチェックができる、それは誰かが調べようと思えば分かるはずだと、すなわち、捜査記録の中に受取書があるべきだから、その受取書を見れば分かるだろうというお話ですか。
○小川敏夫君 つまり、私が言いたいのは、要するに、捜査するチームが通知をする、通知したんであれば記録にとじるというのが本来の、本来というか、通常行っている事務だと。ただ、私が心配しているのは、それが漏れてしまった、通知が漏れてしまったという場合のことをチェックできるかという観点か...全文を見る
○小川敏夫君 今の御答弁の趣旨は、私が例示したような仕組みは取っていないというふうに私は受け止めたんですけれども。  私が言いたいのは、警察が初めから出さないでやろう、出さないでやろうと意図して出さないということを心配しているんじゃないんですけれども、ただ、人間社会の流れとしま...全文を見る
○小川敏夫君 通知の問題もきちんとやるようにという訓令、督励だけじゃなくて、やっぱり仕組みとしてそういう間違いが起きないように、間違いがあればすぐにチェックできるというような仕組みを是非つくっていただきたいと思います。  法務大臣にまたお尋ねします。  今、通知がそもそもなさ...全文を見る
○小川敏夫君 本当に、実際に通信傍受の実施例見ますと、一つの対象から千回も通信を、通話回数あった、だからスポットを千回以上やったということでしょうね、しかし全く犯罪通信がなかったというような例もあります。千回もまさに会話を、スポットでも含めて傍受されながら、全く通知も受けないから...全文を見る
○小川敏夫君 答弁いただくと私も反論したくなっちゃうんで。結局、違法な傍受をしてしまっても、さらにその後、その時点では通知が行かないでしょうけれども、その後の状況によっては通知が行くことになる可能性があるからと、そうすれば露見する可能性があるというようなお話、つまり限定したお話で...全文を見る
○小川敏夫君 裁判官の審査で警察が運用している特定電子計算機が法律上の機能を備えているかどうかを審査するというのは、それは空論だと思いますよ。裁判官が、コンピューターに入っているプログラムが法律上の機能を備えていて、しかも改変できないなんということを御自身でできるとは思わないです...全文を見る
○小川敏夫君 だって、私たちが例えば三菱の自動車を買って、カタログどおりに、ああ、これは燃費は幾らと書いてあれば、それを信用しますよ。自分自身で調べる能力なんかないですよ。やはり今言われた例だと、業者が特定電子計算機の機能を持っていますと説明してきたら、裁判官はそれを信用して判断...全文を見る
○小川敏夫君 結論として、第三者機関の審査、検査は要らないということですか。
○小川敏夫君 だから、第三者機関の審査、検査は要らないということですね。
○小川敏夫君 裁判官の審査で足りると言ってもそれは余りにも空論で、その空論で押し通すというのはちょっと無理じゃないかと思うんですけど。  まあ次の質問に行きますけれども、この特定電子計算機ですけれども、要するに、通信事業者において暗号化して、それを捜査官、警察の方に送信すると、...全文を見る
○小川敏夫君 通信事業者は捜査に協力するはいいとしても、通信事業者に費用を負担させるという、捜査のために通信事業者に費用を負担させるというのは少し構造的におかしいのではないかと思うんですが、そこはいかがでしょう。
○小川敏夫君 そうすると、特定電子計算機のこの機能の部分、これは全部警察が用意するということですか。そうすると、通信事業者は何を、私の質問は初めから特定電子計算機の機能を備えたその装置のことを聞いていたんだけど、じゃ、その特定電子計算機の機能を備えた装置、これは通信事業者の場所に...全文を見る
○小川敏夫君 負担ないというような趣旨から一定程度となって最後は今後協議するとなるから、何かだんだん膨らんでいっちゃうようなことがちょっと言葉の端々から感じたんだけど、まあそれは何兆円規模の収支がある大手の通信事業者から見れば大した費用じゃないかもしれないけれども、本来の趣旨とし...全文を見る
○小川敏夫君 だから、一部負担していただく方針だということなんですね。同じことを繰り返してもしようがありません。  それで、また別な角度からお尋ねします。  私、捜査というものはこれは当然警察、捜査側が行うものでして、これまでも捜査について民間の協力をいただくということはあっ...全文を見る
○小川敏夫君 それで、捜査は警察が刑事訴訟法にのっとって、任意捜査も含めて警察が行うということは原則ですけれども、その捜査活動に、協力ではなくて、捜査活動の一部を民間事業者にやらせる、しかも、この法律上は命じるとなっているわけです。つまり、捜査側が民間業者に命じて捜査活動の一部で...全文を見る
○小川敏夫君 私はその規定の趣旨を聞いているんじゃなくて、要するに、これまでの刑事訴訟法あるいは刑事訴訟に関連する法律の中で、警察が捜査に対する協力ではなくて捜査活動のその一部を民間に命じて行わせるというような仕組みがこれまでにあったかどうかを聞いておるのでありまして、局長の答弁...全文を見る
○小川敏夫君 それは、コンピューターに入っている情報を言わば文書化するといいますか、そうした作業をさせるということですよね。時間がなくなっちゃって、時間の関係で今は答弁要りません。  今度、裁判所なんですけれども、裁判所にお尋ねするんじゃありません、質問は法務省です。  この...全文を見る
○小川敏夫君 原記録の保管は捜査活動じゃないですよね。捜査を行った活動の記録を、ただ記録が裁判所に届けられて、提出されて、裁判所は保管するだけです。  しかし、暗号の復号というのは、まさに捜査の一環として会話を暗号化して、復号化して、再生して聞くという捜査活動の一連の流れの行為...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
05月19日第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党の小川敏夫でございます。  まず、今回の法案の中で取調べの可視化というものが導入をされております。例えば、日弁連の参考人は一歩前進だというようなことを言っておりましたけど、一歩前進ということは十分ではないけど一歩前進だと、こういう意味だと理解しておるんですが...全文を見る
○小川敏夫君 丁寧というか、丁寧過ぎる答弁をいただきまして、ありがとうございます。  後退することがない、それで検討していただくということをしっかりと受け止めたいと思います。  録音、録画の映像というものは大変に印象強いものでありまして、一言で申し上げますと、そうしたものを都...全文を見る
○小川敏夫君 それは、警察庁が設けている基準についても説明いただけないということですか。
○小川敏夫君 その具体的な基準はお話しできないということだけど、それはケースを想定して具体的な時間というものが決められているんでしょうか。  例えば、犯罪に関連する通信かどうか。例えば、犯罪に関連する通信かどうかなんて全部聞いてみなきゃ分からないよといったら、全部聞いちゃっても...全文を見る
○小川敏夫君 要するに、そこら辺の基準が明確でないと、該当性判断、いわゆるスポット傍受が適正に行われているのかどうか議論のしようがないんですよね。やはり基準はあると言いながらその中身を示さないというのは、甚だしくこの国会の議論を妨げているのではないかと思うんですが。  例えば、...全文を見る
○小川敏夫君 その傍受の対象となり得る犯罪組織にそうした仕組みが分かると妨げになるというような御趣旨でしたけれども。  でも、そうですか。要するに、こういうことですか。もし傍受されるということを警戒している者は、傍受を避けるために、スポット時間が分かっていれば、例えばスポット時...全文を見る
○小川敏夫君 そこら辺が分からないと、先ほど言ったように、該当性判断なんというのは全部聞いてみなきゃ分からないんだよというような考えで、捜査官が自分の判断でどんどん聞いちゃった場合にもチェックできないんじゃないかと心配するわけであります。  話を変えます。  今日は、あらかじ...全文を見る
○小川敏夫君 法律では適正に行わなければならないという規定になっていることは重々分かっているわけです。私は、ただ、法律にはそのように適正に行わなければならないとなっているものを適正に行われているかどうかを確認する、そのチェック機能があるかどうかをお尋ねしたんです。  今の答弁の...全文を見る
○小川敏夫君 答弁が長過ぎますよね。  でも、大臣の答弁の中で一つだけありましたね、通信事業者の立会人がいて、これまでの仕組みですと、傍受のスイッチがオン、オフされるという状況を立会人が見ているから外形的にはスポットが行われているかどうか見ることができるというお話が大臣の答弁に...全文を見る
○小川敏夫君 私、事前のチェックのことを聞いていません。事後的チェックのことを聞いているわけです。私は当然、大臣から、事後的チェックは裁判所に傍受の全体を記録した原記録があるからという答弁をいただけると思ったんですが、その一言だと思うんですけれどもね。  大臣からそういう答弁を...全文を見る
○小川敏夫君 だから、裁判所に保管されても、保管されたままじゃ意味がないわけですよ。保管されたものを、誰かがそれを見て検証できる、調査できるから機能があるわけです。  では、もっと具体的に聞きましょう。このように二千六百回もスポット傍受がされた、しかし、裁判所の原記録を確認する...全文を見る
○小川敏夫君 大臣、今の答弁は間違っていますよ。だって、これ、犯罪関連通信がないんだから、傍受記録が作成されていないんだから、誰にも通知が行かないんですよ。この例は、二千六百回スポット傍受をしたけれども犯罪通信がない、犯罪通信がないから傍受記録が作成されていない、通知は傍受記録が...全文を見る
○小川敏夫君 だから、じゃ、通知は受けないということは認めたわけですね。  じゃ、通知を受けない人が、秘密のうちに行われた、これ、通信傍受は当然秘密のうち、まさに盗聴と言うくらい秘密のうちに行われるわけですから、傍受を受けた人がどうやって自分がそういう傍受を受けたのかということ...全文を見る
○小川敏夫君 だから、大臣、これは通知を受けた人がいないんですよ。それから、立件された人もいないんですよ。だから、大臣が言っている例は全く当たらないんです。  通知を受けた人から聞くという話がないんですよ、通知が受けた人が誰もいないんだから。あるいは、立件された人がその捜査か公...全文を見る
○小川敏夫君 そういう答弁はこれまでも大臣からいただきましたけど、だから私はあえてこの二千六百回もスポット通信があったけどと、こういう例を挙げているわけです。  つまり、大臣のお話は、初めにそうした犯罪関連通信がない、したがって傍受記録が作成されないということであっても、更に進...全文を見る
○小川敏夫君 いや、だから、通知を受けた者と言うけど、その通知を受けていないんだから。  そうですか。私は、通信の当事者その他の関係者というのは、例えば、通信傍受法に書いてある原記録を正当に聴取することができる人間がいますよね、そのことを言っているんだと思ったんだけど、そうじゃ...全文を見る
○小川敏夫君 じゃ、私の質問に対する答えには全くなっていないわけですよね。だって、私は、通知が行かないんだから、その傍受をした直接の当事者に通知が行かないんだから、通知が行かないからその人は分かるわけがないですねと言うわけだから。そうすると、その人とまた通信をした話の相手方が分か...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、大臣、そこまでお認めいただけるのであれば、そうすると、やっぱり裁判所に傍受の記録が全部原記録として保管されているから、だから、いずれ誰かがチェックして、もし間違いがあればすぐ露見するだろうから、そういう露見するという仕組みができているから捜査官は不正な傍受...全文を見る
○小川敏夫君 理解はしませんけれども。  私の議論は、まだ捜査官が善意だということを想定して質問しているんです。善意の捜査官が、しかし、間違えてしまってはいけないなと。だから、間違いがチェックできる仕組みが必要だという視点から質問させていただいたんですが。  例えば、共産党幹...全文を見る
○小川敏夫君 公安委員長にお尋ねしますけれども、いろいろ議論させていただきまして、傍受を行う、私はスポット傍受のことを取り上げましたけれども、法律上チェック機能が不十分であるというような議論をさせていただきました。  法律の規定上不十分であれば、じゃ、あとは実際に運用する、実際...全文を見る
○小川敏夫君 もう少し具体的に、例えば制度の運用に対して具体的な取決めに踏み込んだ答弁がいただきたかったんですが、いただいた答弁、趣旨としてはもちろん私はそうした趣旨で賛成で異論はないんですけれども、ちょっと抽象的過ぎたものですから、もう少し具体的に、こういう運用の規則を定めると...全文を見る
○小川敏夫君 今日のこの場の質疑でいきなり具体的なことまで示せといってもそれはなかなか無理がありましょうけれども、是非、訓示とかそういう精神論ではなくて、この運用の仕組みとして、制度として、そうした防止、不正、不当な傍受が行われないような仕組みを制度として、仕組みとして構築してい...全文を見る
○小川敏夫君 終わります。
○小川敏夫君 会派を代表して、本法案について賛成の立場で意見を述べます。  まず、本法案に対する課題を指摘します。  取調べの可視化については、日弁連の参考人が一歩前進と述べたように、一歩前進ではあっても十分なものではないものであります。不十分な可視化制度を採用の結果、恣意的...全文を見る
05月24日第190回国会 参議院 法務委員会 第15号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  今日は裁判所の方にお尋ねいたしますけれども、今度のこの判事の増員でありますけれども、去年もありました、おととしもありました、今年もあって、私の予想では来年も再来年もあるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう、そう...全文を見る
○小川敏夫君 司法制度改革等の沿革を今御説明いただきました。司法制度改革で具体的に目標に掲げた六百人ですか、それはもう既に達成しておるわけであります。  それで、毎年ここ数年出ている定員法の背景を見ますと、結局、裁判官の増員といっても、裁判官を増やすためには司法修習を終えた判事...全文を見る
○小川敏夫君 毎年同じ議論になるものですから、もう同じ議論をしなくて、長期的な計画というものをしっかり説明していただければ、むしろ議論は一回で済むのかなとも思っております。  少し話題を変えまして、いわゆる裁判所の事件の審理時間が短縮をされているというような説明もいただいておる...全文を見る
○小川敏夫君 証人を採用するかどうかは個々具体的な事件によってその必要性が決まるわけですから、ここで具体的にいいかどうかということを議論できるわけではありませんけれども、事件数が増えたと言うけれども尋問の数が減っているというと、やはり当事者が希望するだけは裁判所も採用していないん...全文を見る
○小川敏夫君 一つ一つの事件の記録は廃棄してしまう、分かるけれども、要するに統計的な資料として、今後のこの通信傍受に関する議論の一つの資料ともなるものですので、是非統計的な資料として残していただきたいと思っております。  同様に、裁判所が通信傍受の原記録を保管するということがご...全文を見る
○小川敏夫君 ここでは検討としかお答えできないでしょうけれども、是非そうしたことを行うようによろしくお願いいたします。  では、私の質問を終わります。
05月31日第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。  まず、再婚禁止ですけれども、これまでの扱いについてお尋ねしますけれども、趣旨が、離婚する前の夫の嫡出推定が及ぶということが理由でありますけれども、そうすると、子供が生まれなければ嫡出推定という問題は起きないわけですから、そうする...全文を見る
○小川敏夫君 それは六十七歳の場合には無条件で再婚禁止期間を適用しないで認めたという趣旨だと思いますけれども、それは誰が認めたんですか。
○小川敏夫君 そうすると、六十五歳だったらどうなんですか。
○小川敏夫君 今の答弁の裏返しだと、六十五歳の女性の場合には再婚禁止期間内は受理しないと、こういう趣旨だと聞こえるんですが、そういうことですか。
○小川敏夫君 私が言いたいのは、法務省、すごく不親切だと思うんですよ。常識的に考えて六十五歳の女性が出産するということは考えられないと思うんですけどね。だから、六十七歳なら受理してもいいということなら、果たして何歳までならということ、それは普通は余り五十歳代で出産するって聞かない...全文を見る
○小川敏夫君 優生保護法の場合以外の場合はどうなんですか。私が聞いたのは、優生保護法のことを聞いているのではなくて、要するに何らかの病気によって子宮を摘出したというような場合、一般的に聞いておるんですけれども。
○小川敏夫君 私は、言いたいことは、だから、あったかなかったか分からない、あったと思うぐらいの答弁でしょうけれども、実はこの問題については、それは憲法問題もあったでしょうけれども、実際の運用でかなり解消できる部分もあったと思うんだけど、そういうことについて法務省の対応が全く怠慢、...全文を見る
○小川敏夫君 でも、そういうことであれば、これ戸籍の事務といったって、これは窓口は市町村の役所かもしれませんけれども、基本的には法務省の方で所掌しているわけでありますから、それで、客観的なものがあればと言うのであれば、それは例えば懐胎していないという医師の診断書、これを、まさに今...全文を見る
○小川敏夫君 技術の進歩があって早い時期に判定できるということはあるかもしれませんけれども、しかし、これまでだって三百日待たなければ判定できないと、こういうことはなかったわけでありますので、やはり私はこれまでの対応が不親切だったんじゃないかというふうに思っております。  嫡出推...全文を見る
○小川敏夫君 それは生まれた子供には判断力ないでしょうけれども、しかし、生まれた子供の母親は、その子の親、母親は、自然的に分娩という事実があるわけですから母親であることは間違いないでしょう。その母親が子供のために起こす、これは、子供に意思能力、行為能力がなければ親が代理人として行...全文を見る
○小川敏夫君 では、話題を変えまして、夫婦別氏制度についてお尋ねいたします。  これ、この委員会で私、前にも簡単にお尋ねしたんですけれども、いわゆる政府が平成二十四年の十二月にアンケート調査を行っております。前にも指摘させていただいたんですけれども、このアンケート調査の結果、高...全文を見る
○小川敏夫君 これ、調査方法は、どういうふうに意見を聴取しているんでしょうか。
○小川敏夫君 この世論調査を見ますと、先ほど申し上げたように、高齢者の方が夫婦別姓に反対という意見が非常に多い、若い人には逆に別姓制度を認めるという意見が非常に多いという特徴があるんですけれども、この調査の概要を見ますと、標本の数は当然人口分布に従っているんでしょうけれども、その...全文を見る
○小川敏夫君 これは、お年寄りの方は在宅している可能性が高いでしょうし、若い人は当然在宅の可能性が低いということで出てくる差だと思いますけれどもね。  だから、そういう事情を考えると、全く、結果として夫婦別姓制度の導入に賛成と反対が大体拮抗しているという一言で済まされてしまうと...全文を見る
○小川敏夫君 もちろんお年寄りの、御高齢の方の意見を聞くなと言っているわけじゃないんで、それは国民各層の考えを聞いて判断というのはよく分かりますけれども、現実に必要としている世代でも非常に多いということを是非重要視して捉えていただきたいと思います。  また、特にこうした世論調査...全文を見る
09月29日第192回国会 参議院 本会議 第3号
議事録を見る
○小川敏夫君 私は、民進党・新緑風会を代表して、安倍総理大臣に質問します。  本年七月に実施された参議院選挙に当たり、安倍総理は、気を付けよう甘い言葉と民進党という発言を繰り返しました。私は、国民の判断を求めるに当たって、政治家は真摯な議論を行わなければならないと考えています。...全文を見る
○小川敏夫君 再質問を行います。  私、足下の消費者物価の下落について、特にそれを取り出して質問いたしました。すなわち、二%の物価上昇が少し足らないということではなくて、今年に入って消費者物価が下落しているということは、この二%の上昇目標が破綻しているのではないかという観点から...全文を見る
12月01日第192回国会 参議院 法務委員会 第11号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず、こうした犯罪を犯した者が社会に復帰するということの施策に取り組んでこられました提案者の皆様方に深く敬意を表します。  そうした理念は私も全く賛成なのでございますが、今回出された法律の規定の仕方とか、そうしたことに...全文を見る
○小川敏夫君 では、ひとまずこの議論は、また後で戻るかもしれませんけれども、言わば、非常に幅広い、私から思うとほとんど無限定、あるいは、見方によってはもう国民全員が対象者になるような仕方だと思います。  具体的には、先ほどもお話しした、また繰り返しになりますけれども、例えば軽犯...全文を見る
○小川敏夫君 ですから、指導、支援を行う機関として警察も入るということでございますね。
○小川敏夫君 警察庁法で、犯罪の予防に関する事務は警察庁法の所掌事務なんですよ。これも再犯者の防止、犯罪を犯した者を対象に新たな犯罪を予防するための法律ですから、当然、私はこの警察の所掌事務の中に犯罪の予防ということで含まれると思うんですよね。答弁者も、結論からいえば、この指導、...全文を見る
○小川敏夫君 私の質問に答えていらっしゃらないですよね。要するに、この指導、支援を行う主体として警察が入るということで、その次の質問として、この指導が必要だと認める主体は誰ですかと聞いているわけです。具体的に言えば、指導、支援を行う機関がそうした判定をするんじゃないですかと聞いて...全文を見る
○小川敏夫君 いやいや、私は、こういう指導、支援をするという主体に警察が入る、指導、支援が必要だと認めるのはその指導、支援を行う警察だと、こういうふうに私は読める、私はこの条文を読むんですがね。  ですから、私が聞いているのは、指導、支援を行う主体として警察が入ると、指導、支援...全文を見る
○小川敏夫君 答弁の中で、この法律は基本法であるから、具体的な権限を直接付与したものではないという御趣旨のお話がありました。  ただ、これは基本法でこういうふうにありますと、これを具体化する法律はこの基本法に従って制定しなくてはいけないわけですよね。ですから、今、具体的な権限を...全文を見る
○小川敏夫君 理念としては分かりますよ。必要な支援を行うので不必要な支援を行わないと、これは理念としては当たり前のことでして。だけど、必要かどうかは、その指導を行う機関が、例えば警察が指導を行うなら警察が判断するわけですよね。そういうことになるわけですよね。そうすると、そこで、例...全文を見る
○小川敏夫君 余り長い答弁を長々といただくと議論が煮詰まらないんですけれどもね。  同じことを言うけど、基本法であっても、これを具体化するときにはこの基本法に従って具体化するわけですから。それから、そもそも犯罪の予防、防犯は、これ警察庁の所掌事務でありますから。そして、この法律...全文を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  この部落問題に関して、国連の委員会からやはり解消について勧告なり意見が出されていると思うんですが、まず外務省の方、まず人種差別撤廃委員会の方でどのようなこの部落差別に関して意見、勧告が出されているのか、御紹介していただけ...全文を見る
○小川敏夫君 今、国連の委員会、人種差別撤廃委員会の最終見解を紹介していただいたんですけれども、ちょっと今最後に、それに対する回答として、部落差別は人種差別ではないからと回答しているというふうに今答弁いただきました。  確かに部落の差別は人種差別ではないというような気もするんで...全文を見る
○小川敏夫君 だから、申し上げているという事実は分かったんだけど、その申し上げた意味なんだけど、だから、人種差別ではないからその国連のこの人種差別委員会の見解は受け入れないと、筋違いだからそれは受け入れないと、こういう趣旨で回答したということなんですか。
○小川敏夫君 どうも私の質問の趣旨がよく、ですから、人種差別撤廃委員会からそういう見解が出されたと。それに対して、そうすると、じゃ聞き方変えますけど、だから人種差別撤廃委員会から見解が出されたと、人種差別撤廃委員会は人種差別のことだけ言っていればいいんで、人種差別ではない、部落差...全文を見る
○小川敏夫君 何か同じ質問繰り返しても堂々巡り、堂々巡りというか押し問答で、何というんだろう、こういうのは。時間が重ねるだけですけれども。  じゃ、もう一つ別の国連の人権規約委員会、ここでも部落差別に関して言及されているものがあると思うんですが、こちらはどうなんでしょうか。
○小川敏夫君 じゃ、この自由権規約委員会の見解に対してはどのように回答したんですか。
○小川敏夫君 自由権規約委員会の勧告でヘイトスピーチ及び人種差別という中で取り上げられている。そうすると、これはあれですか、やはり同じように部落差別というのは人種差別ではないからと、こういう対応をするということなんですか。
○小川敏夫君 外務省ではなくて、今度は法務省の方にお尋ねしますけれども、外務省の方としてはそういう回答しているということはあるとして、しかし実際に、国連の方からこの部落差別に対する取組が一言でまとめれば不十分であると、こういう見解が出されておるわけでありますが、法務省としては、こ...全文を見る
○小川敏夫君 もちろん、この勧告以前からそうした問題に取り組んでいらっしゃるでしょうからそういうことなんでしょうけれども、例えば人種差別撤廃委員会、人種差別でないからということだけで対応するのではなくて、やはりその人種差別撤廃委員会において、人種差別かどうかは別として、やはり差別...全文を見る
○小川敏夫君 しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。大臣がそうおっしゃるのですから、それにしっかりと期待したいと思いますけれども。  今回のこの法案は議員立法で出てまいりました。思うには、この議員立法に出る前にそもそも政府の方でそうした法的対応をしておいてしかるべ...全文を見る
○小川敏夫君 今、部落差別だけでなくて、それを含んだ人権問題全般についての御説明いただきましたけれども、この人権委員会の設置につきましても、この自由権規約委員会から最終見解ということで指摘を受けておりますですよね。  この自由権規約委員会からこの人権委員会、あるいは国内人権機構...全文を見る
○小川敏夫君 そのパリ原則ですけれども、要するに、独立した国内人権機構、つまり政府から独立した、あるいは行政機構から独立したといいますか独立性を持った国内人権機構の設置、これを検討するようにと、言わば設置を勧告されているというふうに思うんですが、そういう独立性について少し説明して...全文を見る
○小川敏夫君 だから、今のお話の中で、私が聞いた政府から独立したという部分、だから、政府から独立したそうした国内人権機構の設置というものが勧告されておるわけでありますよね。現状はどうかといいますと、今は法務省の中に人権擁護局があるわけでありまして、政府から独立しているのではなくて...全文を見る
○小川敏夫君 適切に検討していただくということですので適切という言葉で理解したいと思うんですが、大臣が言う適切というのは、具体的にどういうことをしたら適切ということを意味するんでしょうか。
○小川敏夫君 まあ適切の中身を議論してもしようがありませんけれども。  今回、部落差別を解消するという法律でございますが、やはりこの部落差別の解消も含めて、やはり人権侵害、そうしたことについては非常に重要なことでございますので、それがまた適切にそうした行政なり救済が行われるよう...全文を見る
12月06日第192回国会 参議院 法務委員会 第12号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。  まず、提案者にお尋ねしますが、「犯罪をした者等」の定義が広過ぎるように思いますが、この点について提案者のお考えをお示しください。
○小川敏夫君 更生保護法はですね、現行の、民間人の活動を国が支えると、これが主体の構造となっておるわけでございますが、本法案はこの民間人の支援活動に対する規定がちょっと直接は見当たらなくて国の責務となっておるんですが、この民間人の協力について、これはどのような位置付けになるんでご...全文を見る
○小川敏夫君 この本法案二十一条の指導、支援ですが、条文上、対象者の意思に反してはならないという文言がないんですが、この点について改めて御説明いただけますか。
○小川敏夫君 最後に、法務大臣にお尋ねします。  今回、議員立法でこうした法案が成立したとした場合、法務省においてはどのような取組ということを考えておられるでしょうか。
○小川敏夫君 終わります。
12月14日第192回国会 参議院 本会議 第18号
議事録を見る
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫です。  ただいま議題となりました議長の不信任決議案について、会派を代表して、提案の趣旨を説明いたします。  まず、決議の案文を朗読いたします。     議長不信任決議案   本院は、議長伊達忠一君を信任しない。    右決議する...全文を見る