谷川とむ
たにがわとむ
比例代表(近畿)選出
自由民主党
当選回数3回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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04月06日 | 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号 議事録を見る | ○谷川(と)委員 おはようございます。自由民主党の谷川とむです。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。初めて法務委員会で質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、本日は、人事訴訟法等の一部を改正する法律案の質疑ということで、この法律案...全文を見る |
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 では、その離婚の訴えについて、我が国の裁判所にはどのくらいの件数が提起されているのか、また、そのうち当事者に外国籍の者を含む事件はどのくらいあるのか、お聞かせください。 | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 では、次に、今般の規定の整備の必要性について議論することを前提として、現在の裁判実務について確認したいと思います。 現在の裁判実務では、日本の裁判所はどのように国際裁判管轄の有無を判断してきたのか、答弁を求めます。 | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 そのような現状、すなわち、国際裁判管轄に関し、これまで明文の規定がなく、裁判所が個別の事案に応じて判断していたということは、当事者の予見可能性に欠け、裁判の審理においてもその存否の判断に多くの時間を要することになると考えております。ま...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 今までであれば、当事者に不都合が生じてしまったりとか、また裁判において時間を要することがあったと思いますけれども、今回明文化することによってそのようなものが解決されて、メリットがあるということがわかりましたので、ありがとうございます。...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 特別の事情があるときというものの少し例を挙げていただければ幸いに存じます。 | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 では、特に離婚訴訟については、これまでの裁判の実務においてはいかなる場合に日本の裁判所に管轄権があるものとされてきたのか、また、本法律案によって、これまで日本の裁判所の管轄権が認められてきた範囲が狭められるという懸念はないのか、お聞か...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 では、次に、家事事件の手続などを定めた家事事件手続法の規定について質問をさせていただきます。 まず、家事審判について、一般的になじみのあるものとしては遺産分割の審判事件が思い当たります。この法律案では、遺産分割の審判事件については...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 今の答弁を聞かせていただくと、相続人全員の合意があれば、日本の裁判所で遺産分割の事件を審理することができるということですよね。 そうすると、仮に、被相続人が生前一度も日本において居住したことがなく、相続財産が外国にはあっても我が国、日本にはないといった事情が...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 今の説明であると、改正後の法律においても、我が国の裁判所で審理や裁判ができるとされる場合であっても、例外的に管轄権が認められない場合があり、個別具体的な事情に応じた調整が図られているということが理解できました。 では、逆に、この法...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 今後、我が国社会、そしてこれを取り巻く環境は、国際化が進展する中、我が国で生活する外国人も年々増加していくのではないかと思われます。そうすると、人事訴訟法や家事事件手続法に国際裁判管轄の規定が整備されることによって、外国籍の方が我が国の裁判手続を利用したいと考え...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございました。 時間が参りましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 | ||
05月18日 | 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号 議事録を見る | ○谷川(と)委員 おはようございます。自由民主党の谷川とむです。 本日は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の質疑ということで質問の機会をいただき、ありがとうございます。 さて、人口減少や少子高齢化、人口の都心部への集中を背景に、事実上放棄された土地、空き...全文を見る |
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 先ほど門議員から所有者不明土地の法律上の定義について御質問がありましたのでこれは省かせていただきますけれども、では、特定所有者不明土地の定義についてお教えください。 | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 では次に、所有者不明土地として、所有者の全てが確知できない場合だけではなく、その一部が確知できない土地も対象としています。 一部の所有者が判明している土地についても所有者不明土地と定義した理由はなぜですか。答弁を求めます。 | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。民法上、全ての所有者が確定しないといけないということで、一部の所有者が判明している土地についても所有者不明土地と定義したと理解をいたしました。 では次に、所有者の探索において、所有者が海外を含め遠方にいる場合、探索にかなりの時間と労力が...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 いろいろと対策を講じていただいておると思いますけれども、本当に、この所有者を探すということは大変な時間と労力、また、お金もかかってくると思いますので、今の方針で進めていただきながら、また、合理化を図っていただければなというふうに思っています。 次に、土地収用...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 次にでは、都道府県知事が裁定を行うこととなるのですが、事業実施主体と裁定主体が同じになる場合も想定されると思います。このような場合は、裁定申請事項の確認や裁定において適切な判断が行われるためにはどのような措置が講じられることになるのか...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。事業を行うときに別の部局がいろいろと考えたり、また、地域、自治体がいろいろとみんな協力し合いながら進んでいくということで、ぜひ、中正、中立のところはしっかりと担保していただきたいなと思います。 地域福利増進事業にかかわる土地等使用権は、...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。存続期間の延長については、回数制限を設けていないため、事業者による特定所有者不明土地の使用期間が長期間にわたることも想定されます。 中間取りまとめにおいても、延長により事業が長期間に及んだ場合の措置を講ずる必要があるかについても検討が必...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございます。 時間もなくなってまいりましたので、地籍調査の件は門議員が質問しましたのでこれは省かせていただきまして、最後に質問をさせていただきます。 より抜本的に所有者不明土地の発生を抑制したり解消するためには、各関係省庁との連携、また、不動産...全文を見る | ||
○谷川(と)委員 ありがとうございました。 |