冨岡勉
とみおかつとむ
比例代表(九州)選出
自由民主党・無所属の会
当選回数4回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
04月10日 | 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号 議事録を見る | ○冨岡委員 自由民主党の冨岡勉でございます。 きょうは、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案等について質問をさせていただきます。 さて、私、日本に生まれて大変幸せだなと、やはりこういった制度を改めて見てみると思います。と申しますのは、生まれて、国民年金...全文を見る |
○冨岡委員 当然な措置だと思うし、できれば恒久的な制度改革まで踏み込んだ上での措置としてほしいんですけれども、現実的にはそれもかなわないということで、野党もその点については反対はないんじゃないかというふうに思っております。 次に、既に新年度が始まっておるということで、いまだ成...全文を見る | ||
○冨岡委員 早く通さないかぬということはわかるんですけれども、給付期日を変更するということはお考えでないというふうに理解してよろしいでしょうか。 | ||
○冨岡委員 ぜひ、やはりお年寄りというのはリズムが狂うとすべてが狂ってしまうので、私の母も、あら、来ない、何かなというような、そういうのは期待しておりますので、手続上、あるいは利息とかいろいろな問題があると思いますけれども、きちんと手当てをお願いしたいと思います。 年金制度が...全文を見る | ||
○冨岡委員 冒頭に申しましたように、私、日本というのは非常に制度的にはすばらしいものを構築したはずだと思っております。今、それが少し、世代間の格差というんでしょうか、そういうもので、払えない子供たち、払いたくても払えない、やはりそういう社会環境、定職についていない方あるいは学生さ...全文を見る | ||
○冨岡委員 社会保障カードということで、よく番号と間違われる場合が多いので、カードと番号は違うんだよと。地元に帰ってみても、何ですかというような感じなんですね。僕自身、地元で医療界の方々に対して勉強会を二度ほど開催しましたが、ほとんど知りませんでしたね、昨年の段階では。だから、認...全文を見る | ||
○冨岡委員 今お話を聞いてもわかるように、この日本の制度が、三つの分野を網羅するようなカードができれば、恐らく世界最先端。そのメリットがどう出るかというのが、今からの質問の内容になるんです。 それでは、普及のために、利用者が便利と感じることが本当に重要だと思うんですが、どのよ...全文を見る | ||
○冨岡委員 今までは、三つの証書というんですか保険証だったんですが、プライバシーの侵害あるいは情報の漏出という点ではリスクが分散されていたのを、それを一体化する、一枚にする。住民基本台帳事案じゃないんですけれども、ああいうことが当然起こるということを前提とした制度設計だというふう...全文を見る | ||
○冨岡委員 ちょっと細かい質問になるかもしれませんけれども、その移行期間についてはどれくらいの期間を考えられているんですか。多分、これは急にぱっと数カ月で変わるような代物じゃないと思っているんですが、そういった制度移行、紙の部分とIC化、IT化をした移行期間というのは、どれくらい...全文を見る | ||
○冨岡委員 いろいろなトラブルというんでしょうか解決しなくちゃいけないような案件が目に浮かぶわけなんですが、これは、実証期間に多分入っていって、モデル地区とかを設定してやられるというふうに聞いておりますけれども、そういった実証実験というのでしょうかについて、いつ、どこで、どのよう...全文を見る | ||
○冨岡委員 二十一年度というのは、もう入りましたよね。本年度ということでございまして、遠い先ではございませんで、もうここにぽっと一枚紙が出てくるようなこと、はい、代議士、これですよというのが出てこないとおかしい時期だ。 というのは、これほど大規模に、また、国民の一番大事な部分...全文を見る | ||
○冨岡委員 医療の面でいうと、例えばレセプトのオンライン化というのは進んでいないんですよ。そこがぽっこり穴が抜けたまま、先ほどの御答弁からすると、医療の分野でまずやりたい。あるいは介護、そして障害、あの煩雑な、いろいろ、金額のそれを合算するような制度。コンピューター上では容易にで...全文を見る | ||
○冨岡委員 期待しております。 実証実験だから、離島とか僻地とか、やはり、しにくい、問題点があるなという、そこら辺がうまくいけば、都会というんでしょうか、大都市はみんな扱えるし、そういうカードの使い方は、カードを実際持っていない人もお年寄りにはおるわけですから、ICカードって...全文を見る | ||
04月21日 | 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号 議事録を見る | ○冨岡主査代理 これにて薗浦健太郎君の質疑は終了いたしました。 〔冨岡主査代理退席、主査着席〕 |
04月21日 | 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号 議事録を見る | ○冨岡分科員 長崎の衆議院議員の冨岡でございます。 きょうは大臣にお越しいただきまして、被爆者対策、そして有床診療所、二点についてお伺いしたいと思います。 大変お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございます。また、厚生労働委員会等で話を聞いておりますと、大臣に就任さ...全文を見る |
○冨岡分科員 私も与党PTの一員としてこの問題にずっと取り組んでいるんですけれども、時期的にはもうそろそろというんでしょうか、結論を出さなくちゃいけないということで、当局の方々もいろいろ御腐心なされていると思いますので、この点につきましてはどうぞ前向きな、東京高裁の判決も来月には...全文を見る | ||
○冨岡分科員 高価であるという点、それから設備の建設に三百億とか、コンパクトタイプで百五十億かかるわけで、やたらめったらどこにでもというふうにはいかないと思うんですが、被爆者にとっては、六十三年間ずっと、放射線という言葉を聞くだけでトラウマ、PTSDを発症する、そういうデータもご...全文を見る | ||
○冨岡分科員 被爆者援護法というのは、私の気持ちの中での位置づけは、広い意味での平和運動だと認識しています。何で被爆者に対する支援が平和運動なのかということになりますけれども、これは各国から非常に評価されているというふうな認識を持っています。なぜか。 被爆者は今何人ぐらいおる...全文を見る | ||
○冨岡分科員 正確に言うと、千葉の放射線医学総合研究所、これがオリジナルのものであり、それから兵庫県が県立病院に併用型が一つ、それと群馬に、もうあとちょっとで建設が終わると思いますけれども、これがコンパクトタイプの百五十億のもの。これは、いずれも地方自治体とかあるいは文科省の予算...全文を見る | ||
○冨岡分科員 二十年かけて大体半分の小型化になったというふうに理解していますけれども、恐らく、半分になった実証機というのが群馬大学に設置され、また、そこで検証するわけだろうと思いますけれども、そういう理論からいくと、そのまた半分になるのに恐らく二十年ぐらいかかるのかな、素人考えで...全文を見る | ||
○冨岡分科員 こういった面が日本では一番力を入れてやらないかぬところですよ。もう医療費は一発で、むしろ抑制、今は高額ですよ、ところが、ミニサイズ化され、そしてコストが下がってくれば、全く入院が要らないんですよね、結局。もう今、過去には十回ぐらいかけなくちゃいけなかったのが五回にな...全文を見る | ||
○冨岡分科員 答えは立派なものなんですが、結局は地域の医療が今崩れ始めているのは、十年ぐらい前になるんですか、有床診療所はもう要らないという大きな政策の転換がなされたというふうに私は理解しています。そのために、今、後手に後手に、厚生労働行政は何でも後手に回っているような印象を持つ...全文を見る | ||
○冨岡分科員 舛添大臣は本当によくわかっておられると思うので、まさにそのとおりですよ、二階はがらあきなんですよね。壊してしまったんですよ、せっかくでき上がった日本のすばらしいシステムを。そして、介護とかなんとかいってまた集めようとしている。非常に矛盾した医療、介護行政を猛省してく...全文を見る | ||
05月27日 | 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号 議事録を見る | ○冨岡議員 お答えいたします。 児童虐待については昨今非常に問題化しております。こういう虐待が臓器移植の場合に起こった場合の対応策でございますけれども、一般に虐待というのは、世間で問題になっているのは、見破られないことを前提としたような、捜査とかがほとんど行われていない例が後...全文を見る |
○冨岡議員 脳死判定というのは、臨床的にやる場合と、脳波だけを恐らくとって、それがフラットになっているかどうかを簡便的にやっている場合が多いと思います。救命救急センターでは恐らくそういうことをやっているでしょう。 ただその場合でも、臨床的には深昏睡状態ということで、そこで一般...全文を見る | ||
○冨岡議員 これは、診療行為でそういう検査をすることは生体にやはり少し侵襲を加えるということは、先生、そういう検査がたくさんあるということは御存じだろうと思います。したがって、その臨床的な脳死の、脳波の検査と言った方がいいんでしょうか、それは簡便的にやる場合はたくさんあります。 ...全文を見る | ||
06月05日 | 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号 議事録を見る | ○冨岡議員 お答えします。 非常に高い見識をお持ちの井上先生の御質問で、A案ということでございます。AとDの違いは何かということでございます。 私たちは、脳死臨調の最終答申において、平成九年になりますけれども、脳死は人の死であるといっておおむね社会的に受容されていると考え...全文を見る |
○冨岡議員 したがって、平成九年のころでは、脳死を一般的に人の死と認める方が四二、三%でありました。二十年度の調査ではこれが六一・七%まで上昇してきており、我々としては、おおむね脳死が人の死であるというふうに考えております。 また、委員からお尋ねの点で、第六条第二項から「その...全文を見る | ||
○冨岡議員 この質問がずっと出てきます。 ベースにある考え方が、脳死は人の死であるかということに対して、A案はそうですよと言っていると思います。ただし、その場合は、一般的にはそうですが、その及ぶ範囲は臓器移植法に関係した部分ですよというのがAの考え方です。D案は、脳死は人の死...全文を見る | ||
○冨岡議員 D案の考え方は、後でD案の方に聞いてください。 A案の考え方は、脳死は人の死として、その大前提がございまして、実際に脳死判定というのは、一般的には臨床脳死判定と法的脳死判定がございます。したがって、A案は、客観的に、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態にな...全文を見る | ||
○冨岡議員 臨床的脳死判定というのは、一般的に行われる診療行為の一つと理解していただければいいと思います。血圧をはかったり体温をはかったりする。したがって、頭部挫傷とか脳挫傷が疑われたときに、検査の一環として脳波をとることはあります。 法的脳死判定というのは非常に煩雑な作業を...全文を見る | ||
○冨岡議員 もう一度申します。 提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提としてこの改正案を提出しております。 ただし、ここで御注意いただきたいことは、脳死は一般に人の死であるというのは、改正案の前提となる考え方であるにすぎないということであります。臓器移...全文を見る | ||
○冨岡議員 この検証会議につきましては、臓器移植が一般の医療として国民の間に定着するまでの暫定的な措置として、厚生労働大臣が参集を求める学識経験者により、脳死下での臓器提供に係る検証作業を行うことを目的として開催されているものと理解しております。 検証会議の学識経験者は、先ほ...全文を見る | ||
○冨岡議員 お答えいたします。 献体や散骨は、これらを取り巻く状況やそれぞれの経緯を踏まえて行われていると理解しております。 他方、臓器移植については、現行法の制定から十二年の間に、生前の本人の意思がない限り死体から臓器の摘出を認めないこととなっているため、臓器の提供の件...全文を見る | ||
○冨岡議員 委員の御質問にお答えいたします。 脳死臨調の最終答申においては、脳死は人の死であるということについておおむね社会的に受容されているとされており、提出者としては、脳死は一般に人の死であるという考え方を前提としてこの改正案を提出しているのは、先ほどから説明しているとお...全文を見る | ||
○冨岡議員 お答えいたします。 法律上の効果という点からすれば、臓器移植法に定められている規定である以上、この文言を残しておいても、削ったとしても、臓器移植に関する定義であるという点で同じであり、何か不都合なことが起きるということではないと心得ております。 ただし、脳死臨...全文を見る | ||
○冨岡議員 先ほどちょっと現場の話をさせていただいたんですが、平成九年にこの法案が通ったときに大変危惧したのがそういう点でございます。 ところが、脳挫傷を起こした患者さんが救命救急センターに来てどういうことがされるかというと、まず救命措置がされ、そして脳が非常にダメージを受け...全文を見る | ||
○冨岡議員 お答えします。 提供したくないというのは、十分に意思として尊重されているものと私たちは考えております。 | ||
○冨岡議員 それは、子供さんであれば、そんたくをし、家族がその子供の気持ちをもって臓器提供を許諾するようなシステムを私たちは考えております。 この点につきましては、よく解剖体、献体ということがございまして、臓器移植法の場合には、亡くなられたお子さんの利益にならないんじゃないか...全文を見る | ||
○冨岡議員 どのようにふやすかという話だと思いますけれども、臓器提供については移植コーディネーターがドナー、レシピエント間の調整を行っており、具体的には、臓器提供候補者の医学的な評価、家族への臓器提供に関する情報提供等を行っております。 現在、臓器移植ネットワークに所属する臓...全文を見る | ||
○冨岡議員 かなり医学的な分野の質問だと思っておりますが、起こり得ることですので、お答えしたいと思います。 まず後段の方から初めに言いますと、これはA案では、二回目の法的脳死判定が行われた際にはもうそれで死亡という診断がなされます。仮にそれから御家族が臓器摘出の直前になってや...全文を見る | ||
○冨岡議員 お答えいたします。 法的脳死判定を行う上で無呼吸テストの侵襲いかんやということで、これは前回の委員会でも阿部議員からも御質問があったかと思います。 一般に、脳幹反射がすべてなくなっていても呼吸が出ることがあるので、無呼吸テストを行わなければ、完全に脳死であると...全文を見る | ||
○冨岡議員 お答えいたします。 脳死判定というのは法的脳死判定ということでよろしいのですね。 それは、臓器移植法に関してだけ法的脳死判定が行われることになります。一般に行われているのは臨床的脳死判定と、区別して使わせていただきます。 | ||
○冨岡議員 あくまでも法的脳死判定を行うときは臓器移植を前提とした話が進められているところであり、それ以外のときにはこういう言葉は出てこないのが当たり前であります。 A案は、客観的に、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態になれば、臓器移植が行われるかどうかにかかわらず...全文を見る | ||
○冨岡議員 それは違うんじゃないですか。三徴候といっても、まだ心臓が動いていますし、それは深昏睡の状態ですから。 | ||
○冨岡議員 一般的に、死というのは三徴候がそろっておりますけれども、それは、場合によっては組織が生きているかもわからないし、救急車で運んでいるときは、三徴候そろっています、ただ、そこでは死亡診断しないわけですよ。救命措置をします。もう先生はこれは御存じのとおりです。 したがっ...全文を見る | ||
○冨岡議員 先生御危惧のとおりなことが今起こっていると思います。なかなか普及しないという意味ですね。だから、それを何とかドナーカードも諸外国並みに一〇%ぐらいまでの保有率というんでしょうか、そういうのを図っていくのがなかなか難しいのは委員御承知のとおりであります。 したがって...全文を見る | ||
○冨岡議員 これは委員御指摘のとおり、仮にこの新しい法律が通っても、急峻に提供者が伸びるかというと、大体百から百五十人ぐらいしか恐らく、いろいろな、臓器といってもたくさんございますから、ふえるとは思われません。 したがって、私たちは、原点に戻りますと、臓器提供というのは最良の...全文を見る | ||
○冨岡委員 衆議院議員の冨岡でございます。 A案提案者として答弁に立ったんですけれども、答弁漏れじゃないですけれども、今のような御発言、それから小児の脳死判定についてちょっと補足説明し、また私の意見を述べさせていただきたいと思います。 小児の脳死判定の難しさというのはやは...全文を見る | ||
○冨岡委員 この議場でするつもりはございませんで、やはり権利として十五歳以下の人たちにも認めてあげたいということでございます。 失礼しました。 | ||
06月26日 | 第171回国会 参議院 本会議 第33号 議事録を見る | ○衆議院議員(冨岡勉君) 提出者の一人の冨岡勉でございます。 ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 現行の臓器の移植に関する法律は、平成九年十月に施行され、十一年余りがた...全文を見る |
07月07日 | 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号 議事録を見る | ○衆議院議員(冨岡勉君) 委員の質問にお答えします。 先ほどからこの問題も出てきてまいりましたけれど、我々は脳死臨調の最終答申においては、脳死は人の死であることについておおむね社会的に容認されているものと考えております。また、近年のアンケート調査においても、多くの方が脳死を人...全文を見る |
○衆議院議員(冨岡勉君) 平成十二年に旧厚生省の研究班によって報告された小児、六歳未満ですが、の脳死判定基準によると、出生予定日から換算して十二週目未満の小児を除いて脳死判定をすることが可能であるとしています。その際、二回行われる脳死判定の間隔を二十四時間以上とすることなどが決め...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 委員がおっしゃるとおりでございます。 したがって、私たちは、ドナー家族の心情に十分配慮するということで、臓器の提供に際しては、亡くなった人の体にメスが入れられることになり、遺族の心情は本当に察して余りあるものがあると思います。特に、臓器提供が行われる...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 今までもいろいろな普及策が講じられてきておりますけれども、我々としては、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、現在のドナーカードに加えて、多くの国民が所有する運転免許証あるいは医療保険の被保険者証、そういうところに臓器移...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 確かに、この医療費の削減というのはもう大変な問題でございます。したがいまして、国内で臓器移植を受ける場合は、平成十八年四月一日から小腸移植を除く臓器移植に保険が適用されているところは御存じのとおりでございます。また、一月当たりの自己負担が高額になる場合に...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 前提に立つ考えは確かにそのようだというふうに理解していただければいいと思います。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) これは提出されて、我々の、今私が答弁しているのですけれど、これを見てから、まだ出されていないという状態ですので、お答えはできないような気がします。また、仮に出された場合には、これは法制局と見解を、考えなくてはいけないとは思いますけれど、もう一度、真意とい...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) まず、A案において本人の意思が不明な場合に家族の承諾で臓器の提供が認められるとした趣旨は、生前の本人の意思をよく知る立場にある家族に本人の意思をそんたくして臓器提供に関する意思表示を行うことを認めることが本人の意思の尊重に資することにある。この趣旨から考...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 先般、渡辺淳一さんの意見というか、勉強会でお話を聞きました。A案に近いお考えをお持ちだったと私は思いました。渡辺淳一氏が唱える意見も一つの意見として尊重されるべきだと考えております。 提案者、我々としては、歴史的、文化的土壌において長年にわたり培われ...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) これはもうこの委員会あるいはいろんな場で出ている問題でありまして、現に患者さんたちが亡くなっている、そしてもう、改正をしなさいと言われて三年、三年と言わず十一年余りがたちました。 したがって、この間、私たちいろいろ議論をしてきて、委員がお考えのように...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) その矢印の意味がちょっと分からないんですけれども、今のお二人と同じような考えで理解されていいと思います。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 一般的には、今お二人が言ったとおりだろうと思います。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) お答えします。 何度もこれもお答えしているんですけれど、脳死臨調の最終答申において、これは脳死は人の死であるということを言っておおむね社会的に認容されたと、受容されたと。そして、脳死は一般に人の死であるということを前提としてこの法律案、改正案を提出し...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) それでいいと思いますけれども。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) そのやはり答弁としては、先生がお考えになっているのに、我々の中でも少しずつ微妙にその定義については、その内情ですよ、内情を申し上げますと、この脳死は人の死であるという中で微妙に違う部分はあります。文言にすればこういうことだろうというふうに私自身も考えてい...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) そのとおりであります。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) これも再三申し上げているとおり、この脳死は人の死ということは、頭の中にそういう概念があってこの法律、改正案を出しているわけなんですが、あくまでも、委員がおっしゃるように、広く、六〇%を大多数と取るのかどうか、その議論はあるでしょうけれど、おおよそ受け入れ...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) これは混同されないように委員の皆様方にもお願いしたいんですけれども、尊厳死というものと臓器移植法の改正案における脳死は人の死であるというのは混同されないようにお願いしたいと思います。尊厳死法というのはまた別の問題でありまして、これを植物人間になられた方に...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) お答えいたします。 医学的に脳死のとらえ方については幾つかの見解があります。多くの先進国と同様に、日本においては、脳死とは、何度も出ていますけれど、脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止ということを意味しているものであります。 脳死になった場合にお...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 委員の御指摘のとおりだと思います。すなわち、小児について、脳死状態であっても、髪やつめが伸び、また歯が生え替わる、成長を続けていくといういわゆる長期脳死の事例が報告されていることは私自身も承知しております。しかしながら、これらの事例は、いわゆる臨床的脳死...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 脳死状態にある者の胎内で胎児が成長するという、いわゆる脳死出産の症例があることは存じ上げております。 元々胎児は低酸素状態に対する抵抗力があるため、死後の出産にも耐えられる可能性は否定できないと考えております。ただし、これらの症例における脳死判定がい...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 今日お配りしているんでしょう、恐らくこういうのが、御覧になっていただければここに詳しく書いてありますので、また後ほど。あ、今日は配られていないですか。お手元に届いているかもしれません。 一般に、子供の脳死判定については、発達過程における脳の可塑性に対...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) この改正案の附則五項で、政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないように、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が疑われたかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 似たような状態にある死体解剖保存法の下で、例えばお子さんが難病で亡くなられた場合とか、これは意思が分かりません、小さなお子様は。その場合には、御家族がその子供の気持ち、あるいは次にそういった難しい病気が出たら是非この子供の死を無駄にしたくないといういわゆ...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 日本の医療界では、今、死体解剖保存法の下では、御遺体を解剖する際はその年齢の制限はございません。したがいまして、大人の場合もそんたくできるというふうに解釈されていいと思います。 | ||
07月09日 | 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号 議事録を見る | ○衆議院議員(冨岡勉君) 考えがぶれているというのは当たらないんじゃないかということを、またこの場で御説明いたします。 先日来、委員もお読みいただいていると思いますけれども、再三御説明申し上げているところであります。つまり、脳死臨調の最終答申において、脳死は人の死であることに...全文を見る |
○衆議院議員(冨岡勉君) 趣旨説明のときに、委員がそうおっしゃったように私が説明したのは事実でございまして、一般に薬というのは鎮痛あるいはいろいろな、消痛薬とかそういうものを使います。だけど、私が申しました趣旨というのは、あくまでも、ある一部の方たちから痛みを感じているからまだ脳...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 委員が御指摘のとおりだと私は思いますけれども、お分かりになっていただける医学的な知識を持たれている方は十分理解されて、一般の方に対する説明をしたつもりでございまして、麻酔剤という中にもいろいろな種類の薬があって、特に痛みだけを取るためにしたつもりはないと...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 亀井委員には一昨日いろいろ御質問をいただき、また私もお答えしたところであります。 何度も繰り返すようになりますけれども、私たちは、脳死は人の死だというのをこの法案の中で定義付けようとは思っておりません。これは権利の復活の法律だと御理解いただければいい...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) ちょっと質問の内容がよく分からないんですけど、こういうことでしょうか。脳死は人の死であるという考え方を前提としてA案を提出しているという答弁の前提とは論理の起点である、これで間違いないかという、そういうことですか。六条二項を追加した修正A案という観点から...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) それは、恐らく考えの前提が違うなら別の案として扱うべきかなと思います。提案者に聞いていただかないとこの点はちょっと分からないかもしれませんが、全く、前提となる脳死は人の死であるということで、この修正案の、修正案というんでしょうか、出されたとすれば、それは...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 家族の方の考え方にもいろいろよるかと思いますけれども、一般に、一般にですよ、私が考えるに一般に、ドクター等から脳死は人の死でありますよ、そしていろいろなコーディネーターからも同じような説明を受け、そして死を受け入れて、それから臓器移植の方を説明を受ければ...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) ちょっと説明させていただきますと、頭部外傷を受けた患者さんが救命救急センターに入ります。そのときの主治医、仮に主治医Aとすると、その主治医Aが臨床的脳死判定をします。そして、今度その患者さんの遺族、まあ家族ですよね、この場合は家族、に説明する際、脳死移植...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) まず、この文書をお配りしたのは、我々のA案がどのような案であるかを改めて説明した方がいいのかなというふうに思った点であります。それから、委員、WHOが推奨する臓器移植法と違うんじゃないかというような御指摘でございますけれども、私たちはそう理解しておりませ...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) 委員の御指摘は幾つかの方からも御質問としていただいているところであります。 我々は、親族への優先提供の意思表示を認めることは従来の優先順位の在り方を変更するものであり、公平性の原則に反するとの批判は十分承知しております。しかし、自分の臓器は身近にいる...全文を見る | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) イエス、一言で言えばイエスということで御理解いただきたいと思います。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) その文章を僕、見ていないんですけれども、今の委員が言葉で言われたのは我々が言っているのと同じじゃないかというふうに思います。 | ||
○衆議院議員(冨岡勉君) だから、もうそこは何度も議論しているように思うんですけれどもね。 だから、この臓器移植法改正案に関して脳死は人の死として我々はちゃんと、今の現行法と同じように、年齢だけを下げてくださいというふうな提案をずっとやっているわけであります。だから、死の概念...全文を見る |