中谷元
なかたにげん
小選挙区(高知県第一区)選出
自由民主党
当選回数11回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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01月30日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 現在、二百四十七の情報の指定をいたしております。 防衛省が保有する特定秘密文書の件数については現在集計中でございまして、対象文書を全て確認する必要がございますので、取りまとめには一定の期間を要するものでございます。まとまり次第、また報告をいたしたいと思っており...全文を見る |
○中谷国務大臣 その前に、第三者委員会について、先日二十六日に安慶田副知事が防衛施設局を訪れまして、この間の見合わせの配慮を求めたということでございますが、この埋立申請につきましては、公有水面埋立法に基づく審査を経て沖縄知事から承認をされておりまして、これらの手続は既に関係法令に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当該桟橋等は、調査が完了すれば撤去する予定としておりまして、本体工事に使用する計画は有していないことから、当該桟橋の着工をもって埋め立てに当たる、あるいは変更の埋立承認が必要という御指摘は当たりません。 | ||
○中谷国務大臣 昨年、台風十九号が参りまして、沖縄県に大変な被害をもたらしたわけでございます。この地域におきましても、調査をした結果、ブイ、フロートのアンカー二百四十八個のうち百二十個の箇所の存在が確認できなくなってしまいました。また、同アンカーのものと思われる三十六本の痕跡が確...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 台風の結果につきましては、本年の一月六日に開催をしました環境監視委員会で議論をいたしております。 現在、沖縄防衛局において討議内容の確認を行っている段階でございますので、その指摘に対して調査を行いまして、必要な作業が終わり次第、この調査結果もあわせて公表してま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一月六日に環境検討委員会でこの点の御指摘がありました。これにつきましては調査をしてまとめているわけでございますが、現時点におきまして、環境等の問題につきましては、定められた基準の範囲内で実施をしているところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 辺野古の方の埋め立てを決定したのは平成十四年でありまして、もう十年近くなってまいりますが、この間、防衛省としましては、時間をかけて丁寧に沖縄県側と接触をし、交渉してまいりました。 そういった手順の中で、環境影響評価でありますが、平成二十三年の十二月に公有水面の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題は、那覇の防衛施設局が沖縄県と随時話し合いをしながら進めておりまして、まず、平成十九年の八月から二十四年の十二月までの環境影響評価に係る手続の中で、県知事から六回の意見をいただきました。適切に評価の内容に反映をしていると考えております。 そして、二十五...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もしそうであれば、沖縄県から認めはいただけなかったと思います。きちんとそういった面も含めまして説明をし、手順を踏んで沖縄県から認めていただいたというふうに認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 お言葉でございますが、十分丁寧に環境アセス調査を実施いたしました。平成十九年の八月に方法書をまず送付して公告縦覧、そして二十年に現地調査、そして認めてもらうのが、平成二十四年なんですね、公告縦覧、これを承認いただく。十分これは時間をかけました。その間、こういった手...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 オスプレイの配備につきましては、平成二十三年の六月のアメリカの国防省による発表に至るまでは、米側から一貫して、沖縄への同機の配備は、可能性としてはあるものの、具体的に決まっていない旨連絡を受けたところでございまして、まず承知をしていなかったということです。 そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 とんでもございません。オスプレイにおきましては、平成二十三年の六月六日の米国防省の発表後に我が国としては承知をしたわけでございまして、オスプレイの我が国における飛行運用に関しまして、地元に十分な配慮がされて最大限の安全対策をとることについては、平成二十四年九月に日...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、沖縄の海兵隊のグアムの移転で、南アンダーセン訓練場というものの工事費で百七十一億円計上をいたしております。閣議決定の中に、生活者、事業者への支援、地方の活性化のほかに、災害、危機への対応、そして安全、安心な社会の実現がうたわれておりまして、我が国の安全保障...全文を見る | ||
02月02日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) これまでも、自衛隊は我が国を防衛するために自衛権に基づいた任務を与えられまして、誠実に職務を果たしているわけでございます。 当然、危険度というものがありますが、今回議論されている内容においても、総理が言及されていますけれども、自衛隊員が海外で我が国の安...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 現在でも、PKO活動や海賊対処活動において、海外において自衛隊員が活動していただいておりますが、私も大臣として、隊員の安全、無事、これは常に心に思っておりますし、変わるものではございません。 そういう前提で、今後について、現在、どのような対応をしていく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域にある住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされておりますが、国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について確立された定義があるとは承知をしておりません。 他方、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでもそうですが、いかなる主体がこれに該当するかということで、これに基づいて個別具体的に判断することとなりますが、現時点におけるISILについては政府としてはまだ判断しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど申しましたけれども、国家の定義は、その領域にある住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているかどうかでございますので、ISILの場合にそういった事態になり得るかどうか、まだ判断しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国家という存在は、まさに政治的権力を実効的に確立しているかということで定義されておりますので、ISILがどういう状態であるかということについてはまだ判断しているわけではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国と密接な関係にある他国とは、一般に、外部からの武力攻撃に対し共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処するという意思を表明する国を指すものと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃とは、組織的、計画的な武力の行使をいうものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。我が国が武力攻撃を受けた場合の対処でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは概念が違うわけでありまして、この三要件の中に、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合というのは、他国に対する武力攻撃が発生した場合でございまして、そのままでは、すなわち、その状況の下に武力を用...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのパネルの武力攻撃に対する三要件というのは、あくまで我が国に対する武力攻撃が行われるというケースでございます。他方、今度の新三要件につきましては、他国に対する武力攻撃が発生した場合における要件でございまして、概念が違う部分にあるのではないかということです...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 具体的な法律はこれから検討していくわけでございますが、現在ある三要件というのはあくまで我が国が武力攻撃を受けた事態でございます。 今後、我が国の防衛に際して行動している他国に武力攻撃があった場合において、その中で閣議決定に従った三要件、これに該当する場...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) せんだっての閣議決定では、我が国が集団的自衛権を行使できるというのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りずに、これに加えて、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 申し上げますが、我が国による武力行使が国際法を遵守して行われるというのは当然のことでありますが、国際法上の根拠と憲法解釈というのは区別して理解をする必要がありまして、憲法上容認されるこの上記の武力行使は、国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合でございます。...全文を見る | ||
02月03日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 数字からいいますと、二〇〇四年の中国の防衛費二千百億元、現在は八千八十二億元で、十年間で四倍、二十六年間で四十倍になっておりまして、非常に軍事力を広範かつ急速に強化をしているということでございます。 また、戦術も、A2ADという日米を分断するようなもの...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛力の比較というと、隊員の数とか装備の量とか部隊の編成、運用の要領とか装備の質とか、いろんな要素がありますので、これを総合的に勘案して慎重に判断をすべきものでございますが、我が国は防衛力の整備を続けておりまして、最近は統合運用を強化をいたしまして、様々な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あらゆる事態に対応すべく、我が国の防衛については政府は万全の体制でやっていると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 本件につきましては、一月二十六日に安慶田副知事が沖縄防衛局を訪れまして、検証の間、この調査を見合わせる旨の要請がございました。 しかし、この事業に係る公有水面の埋立申請につきましては、公有水面埋立法に基づく審査を経て沖縄知事から承認をされておりまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは先ほど総理も言われましたが、もう十九年間掛けまして国と沖縄県が話合いをしてきたものでございます。そして、やはり沖縄県の米軍基地の負担軽減、これも政府は誠実に取り組んでおります。 片や一方、日本の安全保障、防衛、在日米軍のプレゼンス、抑止、これは非...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、私の下で法案の検討を行っておりますけれども、先般の閣議決定において、この新三要件、これを自衛隊法等の中にどのように規定するかにつきましては今検討中でございますが、この新三要件は憲法上許容される武力の行使の要件そのものであるので、実際の自衛隊の行動の法...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも七月一日の閣議決定に基づきまして法律を準備をいたしておりますが、あらゆる事態に対応し得る切れ目のない対応がこの中身でございまして、そういった部分で検討を進めてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) あらゆる事態に切れ目のない対応ができる法律になるように検討いたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律がないと自衛隊は行動できません。 この閣議決定に基づいて法律を作るわけでございますが、与党間の協議、またこういった国会での御議論を踏まえまして、しっかりとした内容にしてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その点につきましては、閣議決定の中に国会の関与という項目がございます。そういったことも踏まえて検討してまいります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法案は、そのような一般法、恒久法も含めまして、武力攻撃に至る前の対応、そして海外における自衛隊の活動、そしていわゆる集団的自衛権に関する内容等、幅広くございます。そういうのを一括して法案をいたしまして、その中で国会の在り方などは当然総合的に検討される...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 個別の議論をされていますけれども、法律は一般的な原則をつくるものでございまして、この自衛隊の後方支援の活動については今検討しておりますが、大本は七月一日の閣議決定でありまして、我が国の支援活動は現に戦闘行為を行っている現場では実施しないということ、そして武...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、現在は法律がございませんのでそういうことはできません。仮に法律ができましたら、今の憲法で禁止されているのは武力行使でございまして、その武力行使に認められるようなこと以外の中においていかなる対応ができるかということを考えてまいりたいと思いますし、また、...全文を見る | ||
02月05日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 全国に自衛隊地方協力本部がございますが、そこの募集担当が自衛隊の任務、また職務の内容、勤務条件などを丁寧に説明をいたしております。そして、最近はスマートフォン、これを活用しまして、アプリなどで情報発信の活用等で若い人の募集に努めております。また、若手の自衛...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 後方支援という概念では共通なんですが、今行っているのは、せんだっての閣議決定で示されたように、閣議決定において、国際社会の平和と安定への貢献のために活動する他国軍隊に対して必要な支援活動を実施できるようにするための法整備の検討を進めているというところでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 周辺事態というのは、武力攻撃に至らない段階での我が国への影響を考えた場合の対応でございますが、今検討しているところはあらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする観点でありますので、そういった観点で今検討しているということで、細部はまだ決まっておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、ガイドラインの協議をいたしておりますが、基本的にこれは特定の地域とか事態を対象にしたものではございません。 そのガイドラインの一環に確かに周辺事態という概念で今まで法整備もやっていたわけでございますが、そのガイドラインは、平時、周辺事態、有事とあ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在におきましてもガイドラインといいますと、平時、周辺事態、有事という様々な分野においての協議をしているわけでございまして、現在のガイドラインの協議におきましても、我が国の平和及び安全の確保や国際社会の平和と安定への貢献とおよそ関係のない内容はございません...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もちろん、この日米安保条約極東条項、これを前提に議論をしているところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年七月二十二日に武田防衛副大臣が訪問をいたしまして、当時の佐賀県知事に陸上自衛隊のティルトローター機の配備について要請を行いました。 具体的には、このティルトローター機の部隊の佐賀空港への配備、第二に市街化が進む目達原駐屯地に配備されている陸上自衛隊...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この協定書につきましては、締結されたということでございますが、長らく公表されていなかったことから、昨年の七月の申入れ以前に防衛省はその内容を把握したわけではございません。昨年七月二十二日に武田防衛副大臣が申入れを行った際からでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省がお願いいたしておりますのは、近年、日本をめぐる安全保障情勢が大変変化をしておりまして、やはり国の領土、領海、領空、これをしっかり守っていくためには、この中期防の中で、島嶼部への侵攻に対応するために三千人規模の水陸機動団を新編をする必要がありまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その表で最後に書いておられますけれども、現時点においては、佐賀空港については米海兵隊による訓練移転のための使用を想定をしておりまして、これは沖縄の負担軽減を図る観点から佐賀空港の有効活用についてでございます。 このことについても、アメリカ政府、米側とも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そうではございません。 この佐賀の件については、あくまでも辺野古への移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の手段であると。いろいろと今まで経緯がありましたが、結論としてはもう唯一の解決手段として辺野古への移設が前提であると。これは日米の合...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私たちが努力しているのは、まず沖縄の基地の負担軽減ということで、本土への訓練移転、それを少しでも進めていこうということでありますが、昨年、沖縄県側から四つの要望事項がありまして、こういった軽減策の内容でありますが、その一つに、この普天間飛行場の辺野古への移...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この発言は、昨年十一月十七日の古川佐賀県知事の会見の中で、その大前提については現在の運航状況を考えれば支障がないということは認める、確認できた、近い将来という点においても大丈夫でしょうという確認はできている、私は地方自治体は基本的には国の安全保障に関する事...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは安全保障上の見地で今佐賀県にお願いをしているところでございますので、新しい知事が就任されましたので、会見では白紙と言われましたけれども、それ以降も、県サイド、また地元の市町村、漁協始め説明を続けさせていただいております。 この佐賀空港は海岸の方に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員がおっしゃるように第一義的には警察が対応しますが、自衛隊は、人質事案が一般の警察力をもってすれば治安を維持することができないような緊急事態に該当する場合等には、治安出動の命令を受けて警察機関と緊密に連携して対処することでございまして、治安出動等の命令を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。 ただし、最近では、警察と緊密に連携をしまして、そういった事態の訓練等は行っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員が述べられたように、平成十五年から習志野駐屯地に新編された、高い機動力、高度な近接戦闘能力、これを有する専門部隊であります特殊作戦群がありますが、これは各部隊から選抜された約三百名の精強な隊員から構成をされておりまして、火器としましては、小銃、拳銃のほ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 治安出動の可否については内閣官房と調整をいたしますが、一昨年、昨年から、NSC、国家安全保障会議ができましたので、そこに諮問をして答申を経た後に総理大臣の下によりまして閣議が行われまして、総理大臣による治安出動命令が掛けられ、それに対して防衛大臣から各部隊...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは自衛隊法百十九条の罰則におきまして、そのような命令に従わない場合等においては三年以下の懲役又は禁錮に処するということになっております。 しかしながら、いろんな状況が考えられますので、個別具体的なケースに即して事実関係を調査の上で法的責任の有無を判...全文を見る | ||
02月06日 | 第189回国会 参議院 決算委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 防衛省が開発した航空機を自衛隊機以外に活用することについては、御指摘をいただいたとおり、三つのメリットがあります。まず第一に、我が国の防衛装備品の市場拡大が期待できること、第二に、防衛生産、防衛技術基盤の維持強化に資すること、そして第三に、量産効果によって...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、昨年九月の会計検査院の意見表示を踏まえまして、原価計算方式による調達価格を算定している契約企業に対して契約の前提となる社内規則類の整備状況の確認を実施をしておりまして、不備があった場合には速やかに是正を求めることなどによりまして装備...全文を見る | ||
02月19日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第6号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 御指摘のバブエルマンデブ海峡、こちらはスエズ湾を通ってヨーロッパに行くルートですが、年間、日本船舶は千六百隻通過して、自動車、機械を輸出し、また、原料、食料を輸入しておりますが、このような国民生活に不可欠な資源とか食料を輸送する船舶の安全確保は極めて大事なところで...全文を見る |
03月03日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第13号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 二〇〇一年の九・一一のテロでこの法律ができたんですが、私はそのとき防衛庁長官をしておりまして、実際、その手続によって自衛隊を派遣いたしました。 法律によりますと、お話しのとおり、自衛隊の部隊が実施する場合に、基本計画に定められた三つの活動については、対応を開始...全文を見る |
○中谷国務大臣 かつて石油危機というのがありましたが、あのときは本当に国民生活が混乱した状況が出てきたと思います。確かに備蓄は六カ月ありますが、機雷が敷設された状態が長期間続きますと、かつての石油ショック以上に我が国に深刻なエネルギー危機が発生します。例えば、車が走れないとか、電...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのまま機雷が除去されなければ、危険はなくならないんです。石油の供給が回復しなければ、我が国の国民生活に重大な、死活的な影響が出る場合もあり得るわけでありまして、その際には、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻な、重大な被害が及ぶことが明らかな状況でございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 二年、三年待たなくても、電力の供給がとまることによって、まさに生命の危機に陥るというようなケースもあるわけでございます。そういった点においては、お答えしたとおり、国民生活に重大な影響を及ぼす、いわゆる武力攻撃を受けた場合と同様な事態に陥るというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 今回新たに新三要件を求めたのは、我が国に対する武力攻撃を前提としたものではなくて、明白な危険がある場合ということで、他国に対する武力攻撃を前提とする場合の対応が可能とするものでございますので、こういった認定において、我が国の危機を回避するという場合にその手段を用い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この報道は、私の発言の一部だけ取り上げられたものでございます。 申し上げたいのは、文民統制と文官統制という言葉がありますけれども、文民統制というのは、これはまさにシビリアンコントロールの制度を採用しているということで、これは政治が軍事組織をコントロールするとい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その私の答弁の後に、わからないがと言いまして、それで、いろいろシビリアンコントロールの本来の意味を説明いたしております。 政府としては、その文官統制という考え方は今まで持ったことがありませんので、質問者が、それはどうであったかということを聞かれても、私はわかり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お答えいたします。 この質問は、いわゆる文官統制という規定が、戦前軍部が独走してしまった反省から、先人の政治家たちがつくった規定だというふうに考えるかということで、文官統制ですよ、官僚が軍事をコントロールする。 これに対して、私は、防衛省設置法十二条におい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりだと思います。 大臣が軍人でなければならないというのが統帥権の軍事専門性でありますし、軍令と軍政というのがありまして、軍令の場合は内閣のコントロールになかったという点は非常に大きな反省点でありまして、やはりシビリアンコントロールで、国民から選ばれた政...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるような趣旨で、新しい制度、法律の改正を今検討しているところでございます。 大事なところは、シビリアンコントロールというのは、政治家、政治が軍をコントロールするという意味でありますが、これが正しく判断できるためにも、やはり政策的見地の補佐と軍事的専門家...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昭和三十二年、一九五七年十月十四日です。 | ||
○中谷国務大臣 私、防衛大学校で、シビリアンコントロールのことはしっかり学んだつもりでございます。特に、当時の学校長からは、自衛官である以前によき市民たれというような言葉も聞かせていただきました。 やはり、シビリアンコントロールというのは、国民の統制を受ける、それは国民の代表...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどは、そういう考え方をとったことはないというふうに申し述べました。 | ||
○中谷国務大臣 シビリアンコントロールというのは、まさに政治家がコントロールするということであります。 確かに、防衛省には事務官、そして自衛官がいるわけでありますが、それぞれの仕事の分野を分類したというのが防衛省設置法の十二条でありまして、そこには文官たる事務官のやることが書...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確かにそういう言葉はありますが、ですが、この文官統制というのは、官僚が自衛隊をコントロールするという意味ではありません。その内容についても、こういう考え方であるということでお話をされたということではないと思います。 | ||
○中谷国務大臣 今から十五年前に周辺事態法ができたわけですが、思い出すと、辻元さんは、当時自社さ政権で、私も自民……(辻元委員「周辺事態のときはもう自社さじゃなかったです」と呼ぶ)その議論のときに、自社さ…… | ||
○中谷国務大臣 ともに議論をいたしました。それはもう十五年経ていますので、この間の安全保障環境、我が国をめぐる状況は大きく変わっております。 例えば、大量破壊兵器、弾道ミサイルが拡散して、国際社会においては、イランの核関連物資の禁輸、またテロ関連の物資の移動防止、こういうこと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当時から辻元委員とこういう議論はしてきました。 しかし、安全保障に思考停止はできないんですね。状況が変わっているんです、日本を取り巻く国際情勢も、世界の情勢も。こういった点で、いかにして日本の国の安全、そして世界の安定を考える、その中で我が国が何ができるのか。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当時はニーズがなかったという結論でございました。 今検討しておりますのは、閣議決定にも書いていますけれども、我が国の安全の確保、国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めるということでありまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、その前に、先ほど法制局長官が答弁した、憲法の範囲内で後方支援については検討しておりますが、非常に安全保障の環境の変化とか近年の防衛協力、これの進展を踏まえて、その対象また内容を検討しているということで、あくまでも憲法の範囲内で、今の時点でどうあるべきかという...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、ガイドラインも協議をしておりますけれども、この最終報告の公表時期と法案の提出時期、これは、その前後の関係も含めまして、それぞれの作業の進捗等を踏まえて、今後判断をしていきたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 まず、ガイドラインの見直しと国内法の整備については、両者を整合させて進めておるわけでございます。 この法整備につきまして、政府としても今検討しておりますが、現在、与党と相談をして議論を詰めておりますが、ガイドラインの見直しについても、国会における議論に適切に対...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ガイドラインの見直し作業につきましては、国会における議論に適切に対応してまいりたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 現在、業務設計とボーリング調査を行っておりますが、この事業に係る土砂投入を含む埋め立てを行うのに先立ち護岸工事が必要ですから、二十七年度中に護岸工事に着手をすべくこれまで契約手続を進めてきたところでございまして、既に契約を締結した工事については工事着手に向けた準備...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 小野寺大臣からその後また引き継ぎも受けておりますけれども、現在のところ、そのようなことを伺っておりませんし、また承知をしておりません。 | ||
○中谷国務大臣 その件につきましては、二〇一三年の十月に行われた2プラス2で、南西諸島の自衛隊の態勢強化のために、共同使用作業部会の取り組みについて合意をしたわけでございますが、現時点においてこの具体的な内容、検討については、固まっておらず、今後、日米間における検討が完了した時点...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いずれも、防衛計画の大綱、また中期防等に基づいていろいろな検討はいたしておりますが、大綱にも書かれておりますが、南西諸島の約千の島嶼を初めとして六千八百の島嶼を抱える我が国の防衛にとって、この島嶼防衛態勢の充実というのは極めて重要な課題である。 こうした中で、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その前提で、まず、二〇〇六年の五月に、日米ロードマップにおいて、陸上自衛隊の訓練に使用されるために、このキャンプ・ハンセンにおいて訓練使用ということが記載をされていることを踏まえまして、地元の理解を得て、二〇〇八年の三月から陸上自衛隊による訓練が行われてまいりまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の任務というのは、我が国の領土、領海、領空を防衛するということでございまして、防衛計画の大綱に従ってその手段を検討はしているわけでありまして、お示しをいただきました先島における部隊の配置、これにつきましては、現時点の検討状況を踏まえて、まず、平成二十七年度の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、御指摘の文書をきょう突然見せられましたので、いかなる文書かは承知できなくて、お答えはできませんが、いずれにせよ、代替施設における恒常的な共同使用というのは、まずは現時点においてはないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 二枚目の資料も今見せられたわけでございますので、いかなる文書であるかは承知しておりません。 いずれにせよ、代替施設における恒常的な共同使用というのは考えておりません。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘の米兵の行動については、報道によって承知をしておりますが、防衛省としては、事実関係を承知していないために、お答えすることは困難でございます。 また、米軍による活動の詳細につきましては、米側として運用上の理由から公にできないという立場も承知しておりますが、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省としましては、その事実関係を承知していないために、お答えすることは困難でございます。 | ||
○中谷国務大臣 米軍による活動の詳細につきましては、米側として運用上の理由から公にできないという立場であるものと私は承知しております。 | ||
03月05日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 現在、防衛省におきましても、こういう緊急時においての自衛隊の対応等については見直しをして、また法改正も検討しておりまして、やはり緊急事態に速やかに情報や連絡が大臣に上がって大臣から適切な指示があるように見直してまいりたいと思っております。 |
○中谷国務大臣 先般閣議決定をしたわけでございますが、それは、国民の命と幸せな暮らしを守るために必要最小限度の自衛の措置が許されるという従来の憲法解釈の基本的考え方を変えるものではありません。したがって、憲法の規範性を何ら変更するものではなくて、立憲主義に反するものではございませ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在でも、防衛力の整備計画に基づいて我が国の防衛のあり方について準備をしているわけでございますが、非常に我が国をめぐる安全保障環境は激変をしておりまして、もはや、どの国も一国のみで平和を守ることができません。そういうことで、いかなる事態に対しても国民の命と幸せな暮...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我々は、こそこそやっているつもりではございません。堂々と議論をして、しっかりと閣議決定をして、政府の考え方を示しながらやっているつもりであります。今やっている検討におきましては、国民の命そして幸せな暮らしを守るために必要最小限度の自衛の措置が許されるという従来の憲...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今の安全保障の議論は、今の憲法で集団的自衛権がどう考えられるのかという点でありますが、これは、第一次安倍内閣のときからもう七年にわたって、審議会を設け、メディアでも議論をされ、そして総選挙、また参議院選挙、これでもそれぞれの党として、我が党も訴えましたけれども、そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これからも専守防衛を維持するということには変わりがございません。 というのは、専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使して、その形態も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これまでは個別的自衛権の範囲で国を守ってきましたが、先ほど御提示されたサイバーとかミサイルとか、いろいろな事態が現実に考えられますので、それだけで本当にこの国を守ることができるかということで、閣議決定で三つの要件を立てました。 一つは、我が国と密接な関係にある...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お尋ねの、ミサイルの源ということで、策源地攻撃と言われますけれども、もう既に個別的自衛権の中でもそれは認められるということで、既にこれは個別的自衛権の中での対応として認められております。 しかし、今回は、我が国に対する武力攻撃が発生していなくても、他国に対する...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、憲法の持つ基本的理念というのは変更をしておりません。 前回もこの委員会で、では機雷の場合がどうかというような議論もありましたけれども、サイバーであろうがほかの分野であろうが、あくまでも新三要件、これに含まれるかどうかによって判断をさ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御承知のとおり、主権在民ということでございますので、何よりも国民の理解が第一というふうに認識をいたしておりまして、政府としても、国民の皆様方により一層の理解がいただけるように、丁寧に説明を行っていきたいということでございます。 また、我々国会議員も、与党も野党...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに自衛隊としてそういう活動を行うべきかどうかということで、これは法律がなければ自衛隊が運用できませんので、まずこういった法律を今つくろうとしているんですね。 国会でもこういう議論はいたしますが、やはりまとまった議論、まとまった形を政治は示さなければならない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 緒方委員も外務省で日本の経済または暮らしを守るために努力をされましたが、やはり、いかなる事態においても国民の命と暮らしを守り抜くということ、そして、国際協調主義に基づいて国際社会の平和と安定のためにこれまで以上に積極的に貢献するために閣議決定を行ったわけです。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 緒方委員からも質問書をいただいてお答えしたとおりでありますが、これは、昭和四十七年の見解から始まりまして、るる説明をしてまいりました。 五十六年に、また政府答弁書が出されておりますが、これは、四十七年の政府見解を踏まえて、憲法九条において許容される自衛の行使は...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お答えいたします。 この九条の解釈には、一貫した見解の基本的論理と申しますのは、次のとおりです。 まず一、憲法九条……(発言する者あり)説明しますので。 文言からしますと、憲法九条は、国際関係による武力の行使は一切禁止しております。 その前文で、国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今申しましたとおり、基本的な論理は維持をしておりまして……(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 その論理については、従来の憲法解釈の再整理という意味で、それまでの政府答弁書において示された憲法解釈の一部変更……(発言する者あり)聞いてください。今、説明していますから。大事なところですよ、これは。 従来の憲法解釈の再整理という意味で、それまでの政府答弁書等...全文を見る | ||
03月06日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 お尋ねの件に関して、文民統制、シビリアンコントロールにつきまして、次のとおり内容をまとめましたので、答弁をさせていただきます。 文民統制(シビリアンコントロール)とは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先を意味するものであり、我が国の文民統制は、国会に...全文を見る |
○中谷国務大臣 昨年四月にこれを閣議決定しておりますので、そのときには国民の皆様方に周知はいたしております。 そこで、その内容、三原則ございますが、仕向け先及び最終需要者の適切性、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障に及ぼす懸念の程度を複合的に考慮して、この移転の可否を厳...全文を見る | ||
03月10日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 平成二十七年度の防衛省関係予算について、その概要を御説明申し上げます。 平成二十七年度予算においては、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、国民の生命財産及び我が国の領土、領海、領空を守る態勢を強化するため、「平成二十六年度以降に係る防衛計画の大綱」及び「中期...全文を見る |
○中谷国務大臣 宮崎委員は、日ごろから地元の要望をもとに政治活動を積極的にされているわけでございますが、ただいまのお尋ねに対しまして、子ども・子育て支援法等の施行によりまして保育の事業を行う施設として新たに加わった家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設や幼保...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 非常に適切な御指摘ありがとうございます。 ただいま申し上げました、住民の方が私費で交換した場合の取り扱いについては、ほかの基準と同様に当省のホームページにおいて掲載しておりますが、これについて、さらに住宅防音工事のパンフレットの方にも掲載するなど、住民の方々に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 住宅防音工事によって設置したエアコン等については、防音工事完了後においても善良な管理をしていただくという必要があることから、六年間の一定の手続を必要としております。他方、エアコンの機能復旧工事の対象を十年としておりますのは、住宅防音工事によって設置されたエアコン等...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど御説明いたしましたが、平成十八年に変更を行いました。エアコンの普及は相当進んでまいっておりまして、現在においても、エアコンの普及率に大きな変化が見られるわけではないということを踏まえましたら、防音工事実施前に所有者が設置したエアコンを再び復旧工事の対象とする...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も沖縄に伺う場合がありますが、この道路はいつも非常に混雑しているというふうに認識をいたしておりますので、今後、米側とも関係機関とも調整の上で、渋滞の解消に向けてどのような対応が必要なのか、具体的に可能かどうか検討してまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 以前からこの問題を先生から御指摘いただいているわけでございますが、私も、いじめ自殺はあってはならないと考えておりまして、防衛省・自衛隊においていじめ自殺事案が生起をしているということは、まことに遺憾に存じております。 この対応といたしましては、服務指導の徹底、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題は非常に、自殺、またいじめの事案が減少しないということは極めて遺憾であると思っておりまして、こういった部内の検討もそうでございますが、先ほど御提案がありました部外有識者、これに対するヒアリング、現在は実施しておりませんが、今後の検討において、必要に応じて実...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘ありがとうございます。 くしくも、昨年の一月に、私は、国会に情報監視審査会をつくるべきだということで、平沢委員長も一緒でしたが、超党派でドイツへ行ってまいりまして、ドイツの国会にあります軍事情報委員会の委員長にお目にかかりました。その委員長にお話を伺いま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昨年発生しまして十カ月たちましたが、私も、非常に優秀な二名の隊員が死亡したこと、まことに残念でありますし、心より哀悼の意を表します。 この事故につきましては、現在、潜水医学実験隊に設置された事故調査班において、原因究明も含めて慎重に調査を実施いたしております。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛官等の募集において、中学生本人に対して文書による直接の募集を行ったこと、及び、自衛隊法施行令第百二十条に基づいて中学生の氏名、生年月日等の情報に関する資料の提出を市町村長に依頼したことが生起したということは、甚だ遺憾でございます。 この理由について、やはり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 紙であれ電子データであれ、個人情報の管理というのは非常に重要でございます。 時代が進歩しまして、電子媒体の利用というものも非常に多くなってまいりましたので、よくしっかりと情報管理に努めてまいりたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 自衛官等の募集に関しまして必要な募集対象の個人情報については、自衛隊法の九十七条及び施行令の第百二十条の規定によりまして、法定受託事務を根拠として、市町村から当該情報に関する資料の提出を得て、自衛官及び自衛官候補生の募集に利用いたしております。 また、自衛隊法...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 二十七年度の予算案においては、防衛関係費として、東日本大震災の復興特別会計に三百二十九億円を計上しております。 具体的には、被災した自衛隊施設の復旧に百十九億円、被災した装備品等の復旧に百九十七億円、自衛隊の災害対処能力の向上に十二億円であり、全て過去に契約し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、中期防衛力整備計画におきまして、島嶼への侵攻があった場合に、速やかに上陸、奪回、確保するための本格的な水陸両用作戦能力として水陸両用車を新たに整備するということで、水陸機動団、これを新編するということで、まずは二個中隊規模の運用所要に教育所要を含めて計五十...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 決定に際しましては、各国の装備も比較した結果でございます。 また、アップグレードにつきましては、平成三十一年度に米海兵隊が初期運用能力の取得を目指しておりまして、これが実際に普及をする上においてはまだまだ年月もかかるわけでございますし、また、水陸両用車としての...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 陸上自衛隊は、平成二十六年一月十三日から二月九日までの間、カリフォルニア州の米陸軍戦闘訓練センターにおいて、米軍との共同訓練を実施いたしました。本訓練には、富士学校部隊の訓練評価隊基幹部隊約百八十名が参加して、実戦的な訓練環境のもとに、日米が共同して作戦を実施する...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昨年五月の総理訪仏時の日仏共同プレスリリースにおいては、「防衛装備協力については、両国は、無人システムを始めとするいくつかの分野において協力する共通の関心を特定した。」とされており、現在、日仏当局間で、これらの分野における防衛装備・技術協力の可能性について議論を進...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の報告書については承知をいたしております。 昨今の米国による対テロ作戦における無人機を活用した攻撃の拡大状況を踏まえて、無人機攻撃に係る透明性の向上、米議会による米軍無人機作戦の監視、監督の強化、民間人犠牲者の正確な把握、同犠牲者数を減少させる方策の検討...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 同報告書の存在については承知しており、同報告書の中で、当時の防衛庁に要望したい旨の記述がされているものと承知をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 昨年五月に、日仏首脳会談において、共同プレスリリースを踏まえまして、日仏間では、無人システムを初めとする共通の関心分野における防衛装備・技術協力の可能性について議論を行うとされております。 現在、日仏間では、防衛装備・技術協力に関して具体的な協力案件が決定され...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省・自衛隊におきましては、爆発物の処理などの危険な任務や警戒監視といった長期間の単調な任務などにおいて、隊員の安全確保や負担軽減を目的として、無人機の研究開発を行うことは重要だと考えております。 議員が御指摘をされました無人機の国際共同開発につきましては、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お答えいたします。 防衛省改革は、厳しい安全保障環境のもと、自衛隊を積極的、効率的に機能させるとの観点から、防衛省の業務や組織のあり方の改革を行うものであり、平成二十七年度においては、統合運用機能の強化と防衛装備庁の新設を行い、あわせて内部部局の改編を行う予定...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の運用等につきましては、やはり緊急事態等は迅速に行わなければなりませんが、全てを統括していくのは防衛大臣でございます。これらの運用の面におきまして、組織的に迅速に防衛大臣に的確な情報が上がり、そして的確な判断ができるような組織のあり方、これは長い年月をかけて...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 陸海空自衛隊がございますが、海上自衛隊、航空自衛隊、これは指揮系統が一本化をされておりまして、運用において実施をされておりますが、陸上自衛隊の場合は五つの方面隊が防衛大臣の命令を受けて行動することになっておりまして、そういう面で、やはり陸上自衛隊の動きを束ねて一本...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 改めて説明をさせていただきますが、文民統制というのは、第二次世界大戦以前の事項を反省しまして、戦後の自衛隊を創設する際に、やはり文民統制というものを重視するという観点で考えられたわけでございまして、いわゆる文民統制とは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あらゆる面におきまして防衛大臣として判断をし統率していかなければなりませんが、政策的見地からの補佐ということで、内局の方を中心に予算とか防衛政策を議論して、そして意見を出していただいております。 運用に関しては、やはり統合幕僚監部や陸海空の幕僚長から意見を求め...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり陸上自衛隊を運用に関して一つに束ねておくということは大事なことでありまして、現在は、統合幕僚監部において、オペレーションは全て統幕で行っております。陸海空の運用も統幕で行っておりまして、海上自衛隊の自衛艦隊司令、また航空の航空総隊司令のように、全国の部隊を一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の戦艦武蔵の発見につきましては、防衛省・自衛隊といたしまして関与はしているわけではなくて、真偽も含めて、報道以上のことについて承知する立場ではございませんが、当時、世界最大の超弩級の戦艦であった戦艦武蔵が戦後七十周年の節目の年に発見されたとすれば、まことに意...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本事業は、開始から三十年以上経過しまして、社会状況及び騒音状況が変化していることから、現在、指定基準の見直し等に係る調査を委託いたしておりまして、この調査の中で、音響の専門分野に係る学識経験者より構成された検討委員会を設置して、検討を進めております。 防衛省と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 空母艦載機等の岩国への移駐によりまして、その後の状況でございますが、現時点で確定的にお答えすることは困難でございますが、例えば二十五年度、これは年間二百二十日でありました。そして、二十六年度は約百八十日、これは三月九日時点でありますが、空母が横須賀に寄港して、その...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 馬毛島は、その地理的要因や、土地の面積が十分確保できるということ等から、検討の対象であると考えております。 本件は、我が国の安全保障上の重要な課題であると認識をいたしており、できるだけ早期に実現できるように、地元の御意見に十分配慮しつつ、検討を進めてまいりたい...全文を見る | ||
03月12日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 文民統制というのは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先を意味するものでありまして、我が国の文民統制は、国会における統制、国家安全保障会議を含む内閣における統制とともに、防衛省における統制がございます。そのうち、防衛省における統制は、文民である防衛大臣が自衛...全文を見る |
○中谷国務大臣 はい。文民統制というのは、そのような戦前の反省から設けられたものであると認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 はい。 政府の見解もお述べしましたけれども、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し、統制することであるが、防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者の補佐のほか、内部部局の文官による補佐も、この防衛大臣による文民統制を助けるものとし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 内部部局の文官による補佐も、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしておりまして、文民統制における内部部局の文官の役割は防衛大臣を補佐することであり、内部部局の文官が部隊に対して指揮命令をするという関係にはなりませんが、この設置法の十二条、これは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、保安庁法の第十条においては、長官官房及び各局は、保安庁長官の各幕僚長に対する指示及び承認並びに保安隊または警備隊の隊務に関して保安庁長官の行う一般的監督について、保安庁長官を補佐するとされております。また、保安庁法は、第十九条において、各幕僚長は隊務に関し、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 統制というのはどういうことなんでしょうか。これはまさに、指揮命令権があってコントロールするということでございますが、保安庁の文官が部隊に対して指揮命令を行う関係にはなかった。この意味について、私は、官房長と局長による政策的見地の補佐がありますよね。そして、軍事的、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度答弁を申し上げます。 この設置法十二条は、文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であり、文民統制にとって重要な規定であると認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げますが、立法作業者がまとめた解説によれば、長官官房及び各局と幕僚監部はいずれも長官の補佐機関である、それらは補佐の面と態様を異にしているとされており、保安庁の文官が部隊に対して指揮命令を行う関係になかったということです。 当時の議論について、シ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が申し上げましたのは、シビリアンコントロールというのは、選挙で選ばれた政治家、いわゆる文民、これがきちんと自衛隊を指揮命令してコントロールすることでございます。これが私の言っているシビリアンコントロール、文民統制でございます。 当時については、この文民統制の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 同じであると思います。 | ||
○中谷国務大臣 シビリアンコントロールという言葉の問題でございますが、文民統制の考え方については、用語の使い方も含めて、必ず確定的な議論がされなかったことと思いますが……(大串(博)委員「いやいや、同じと言ったじゃないですか」と呼ぶ)ですから、私は、現在のシビリアンコントロールの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 実質的な意味は変わっていないと思います。 現実的に、言葉の使い方、意味等につきましては、当時、シビリアンコントロールについていろいろな意味があったかもしれませんが、少なくとも、実質的な意味というのは変わっていないと思います。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 申し上げます。 防衛省設置法十二条の話ですよね。 これは、文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定であって、文民統制にとって重要な規定です。 内部部局の文官というのは、防衛大臣の行う文民統制を助けるものとして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 言います。 実質的なシビリアンコントロールというのは変わっておりません。 それから、用語の使い方も含めまして、必ずしも確定的な議論がされなかったこともあると思いますが、いずれにせよ、車の両輪として長官を補佐するという考え方は現在も変わらないと思っております...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の指揮命令は文官たる政治家が行うということです。そして、それを支える、補佐する政策的な補佐の文官と、そして、軍事的、専門的補佐をする幕僚、いわゆる制服、この二つがいるということでございまして、文官たる政策的に補佐をする内局、これは自衛隊を指揮命令する権限はな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 文民統制の考え方でしょう。(大串(博)委員「いやいや、二つ説明しているから、どっちかを答えてください」と呼ぶ)文民統制については、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営して統制することであるんですよ。(大串(博)委員「どっちかと聞いているんですよ」と呼ぶ)何を。 | ||
○中谷国務大臣 現在、文官優勢という言葉は使っておりません。(大串(博)委員「シビリアンコントロールと言っていますよ、答弁の中で」と呼ぶ)先ほどは、これは説明したとおり、防衛大臣が行う文民統制のことでございます。 保安庁法も防衛省設置法十二条の趣旨も、政策的見地からの大臣の補...全文を見る | ||
03月13日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第1号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 防衛大臣及び安全保障法制担当大臣を拝命しました中谷元でございます。 我が国の防衛という、国家存立の基本にかかわる崇高な任務を担うことになり、まことに光栄に感じるとともに、みずからの職責の重さに身の引き締まる思いがいたしております。 まず、先般のシリアにおけ...全文を見る |
03月17日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第7号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 基地周辺の航空機による騒音は周辺住民にとりましても深刻な問題であり、騒音対策というのは重要な課題であると認識をいたしております。また、辺野古の方々からも騒音対策を求められていることは承知をいたしておりまして、防衛省としても環境影響評価等で調査をいたしており...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 米軍は、平成二十四年四月までに実施したオスプレイに関する環境レビューにおいて、沖縄県内の五十か所の既存の着陸帯の戦術的使用が想定されていますが、この現在の使用状況について、米軍の運用に関わることでありますので、防衛省として確たることを申し上げることは困難で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この普天間の固定化を避けて一日も早い危険性除去に取り組むことについては、本年二月に翁長沖縄県知事を会長とする協議会からも政府に対して要請をいただいておりますが、この移転先については、まず我が国を取り巻く安全保障環境、これが非常に今厳しさを増しております。ま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の兵員数につきましては、米国防省ホームページにおいて、二〇〇五年九月から二〇一二年の三月までの間の統計資料が公表されております。 当該資料によれば、例えば、二〇〇五年九月の時点で、在日米軍から約千七百名、在独米軍から約八千三百名、在イタリア米軍か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のサンゴの件でございますが、その写真は、フロートを伴ったブイのアンカー、コンクリートブロックの設置場所の選定等におきまして、可能な限り環境への影響を回避、低減するための観点から、サンゴ類の群落等の生息場所を避けるために事前に生息状況を調査した上で決定...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 普天間基地には弾薬搭載エリアはありません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 普天間にはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 地上にありますので桟橋はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その前からちょっと説明させていただきますが、普天間の代替施設には弾薬搭載エリア、桟橋、また係船機能付護岸を設けることになっておりますが、これはあくまでもオスプレイなどの運用機能を最低限維持するために必要なものでありますし、また、普天間飛行場の代替施設につい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 接岸用の護岸は、故障した航空機等を輸送できるよう整備するものであり、具体的に兵員や物資の積卸し機能をするようないわゆる軍港を建設する計画はありません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この移設後の米軍キャンプ・シュワブ内には約四千九百名が居住する予定ですが、全て単身者でございます。家族帯同の者は基地の外に住むものと承知しておりまして、キャンプ・シュワブの内陸部に家族住宅を建設する計画はございませんし、また家族住宅の建設に向けた協議を行っ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、普天間飛行場の辺野古への移設後の米軍キャンプ・シュワブ内には、先ほど申し上げましたが、四千九百名、これが居住することになっておりまして、このために必要となる兵員宿舎については、キャンプ・シュワブ内の内陸部、これは米軍の基地部分ですね、において既存の施...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米間でそのような調整を行っている事実はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、御指摘のような調整を行っているという事実はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) やりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この係船付護岸については、滑走路が短縮されることによって、故障した航空機を搬出する輸送機が着陸できなくなるために、代わりに運搬船が接岸できるようにするためのものでございます。 この長さについては、平成二十一年四月に公告縦覧した普天間飛行場の代替施設建設...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 二百メートルを旨と記載したところでございますが、その後、平成二十五年の六月に公告縦覧した同事業に係る公有水面埋立承認願書におきまして、船舶の係留に必要となるこの係船柱の配置といった詳細を設計した結果、総延長約二百七十メートルの護岸のうち約二百四十メートルを...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 同事業の環境影響評価方法書においては、環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例に基づいて方法書に記載すべき事項として、対象事業の種類、実施区域の位置、規模の必要な情報について記載をいたしておりますので、それに基づいて長さを記したということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この対象船舶がT—AVB4といいますけれども、この全長が約百八十四メートル、そして護岸の総延長が二百七十メートルの一部を利用して約二百メートルといたしましたが、この船舶が係留できるためにはそれ以上の長さと幅が必要でございますので二百メートルという記載をいた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍が施設整備の際に使用する基準については、政府としてはお答えする立場にはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 辺野古に整備する係船機能付きの岸壁については、総延長二百七十メートルの護岸の一部に長さ百八十メートル程度の運搬船が係留できる……(発言する者あり) はい。その基準は、三月五日にしんぶん赤旗に掲載された技術書ではないかと思っております。この当該技術書とい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 長さですね。御指摘の統一施設基準に記載の数字は二百六十九・四メートルでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国で行う米軍施設の整備に当たっては、米側の要望を基に日本の基準等も加味して設計するとしておりまして、米軍の基準をそのまま引用するものではございません。仮に、強襲揚陸艦を対象船舶としてこの係船機能付岸壁の長さを公有水面埋立承認申請と同じ国内の港湾施設に係...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の強襲揚陸艦を対象船舶としてこの係船機能付岸壁の長さを公有水面埋立承認申請と同じ国内の港湾施設に係る基準を用いて計算した場合は約三百二十メートルになりますので、これは、係船機能のない部分も含めた護岸の総延長の二百七十メートル、これを上回ることから、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この二百六十九・四メートルというのは、この強襲揚陸艦そのものの長さが記載をされているということでございまして、この艦船の接岸に必要な岸壁の長さではございません。この艦船そのものの長さが二百六十九・四メートルということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この船の長さが二百六十九・四メートルですよね。これを当てはめてみますと、我が国の場合、国内港湾施設に係る基準を用いて計算した場合は三百二十メートル必要だということでございますので、この現在の護岸の総延長二百七十メートルを上回ってしまうわけでございます。(発...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほども御説明をいたしましたが、我が国で行う米軍施設の整備に当たっては、米側の要望を基に日本の基準等も加味して設計することとしておりまして、米軍の基準そのままを適用するものではございません。仮に、この強襲揚陸艦の対象船舶として、この岸壁の長さを公有水面埋立...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 強襲揚陸艦は、海兵部隊等の輸送能力に加えて、ヘリなどの航空機や上陸用舟艇の搭載能力を有する水陸両用艦艇であると認識しており、現在、米軍はワスプ級強襲揚陸艦八隻とタラワ級強襲揚陸艦一隻の計九隻の強襲揚陸艦を運用しているものと承知をいたしております。 この...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米国の強襲揚陸艦が米軍の佐世保海軍施設に前方展開をしてきたことについては承知をいたしておりますが、その運用の詳細については承知をしておらず、政府としてお答えする立場にはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御説明をしたように、この代替施設に係る船舶の接岸用の護岸、これは故障した航空機等を輸送できるように整備するものでありまして、恒常的に兵員や物資の積出しを機能とするようないわゆる軍港、これを建設する計画はありません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今お話をされましたけれども、二〇〇三年の五月にイラクにおける大規模戦闘任務が終結した以降、米国は、中東地域における戦後のプレゼンスの提供を通じた平和と安定への支援任務、また新イラク政府の再建に資するための環境醸成のために同年の九月から一個遠征打撃群の同地域...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それはホームページに掲載されているものではないかと思いますが、しかし、在日米軍は、日米安保条約の目的達成のためにその高い機動力等を活用して様々な海域、空域で訓練を行っているものと承知をいたしておりますが、他方で、訓練を実施しているからといって、その場所に訓...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、辺野古に移るのは普天間基地の有するオスプレイの運用機能のみでございまして、海兵隊の新たな一大拠点になるという計画もございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権については歯止めがございます。これは、憲法九条の下で容認される、あくまでも国民の命と幸せな暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置のみでございまして、集団的自衛権行使の一般を認めたものではございません。集団的自衛権が行使できるのは、我が国と密...全文を見る | ||
03月18日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 御指摘のような件数において検索をいたしておりますが、防衛省におきましては、業務上の情報共有を目的にスマートフォンを使用しておりまして、要機密情報を取り扱う際においては機密通信機能の備わった専用の端末を使用することとしておりまして、それ以外の端末使用をしない...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) グーグルなどの検索サイトを利用をしております。それは、やはり検索を行う上において、一般的な情報、知識を得るために使っているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) グーグルなどの検索サイトを防衛省職員が業務上利用した場合に、この検索ワードから防衛省の情報の関心を当該検索サイト運営会社がある程度推測するということは、御指摘のように可能でございます。 他方、そのような場合であっても、検索を行った当該職員や所属部署は特...全文を見る | ||
03月19日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 防衛大臣及び安全保障法制担当大臣を拝命しました中谷元でございます。我が国の防衛という国家存立の基本に関わる崇高な任務を担うこととなり、誠に光栄に感じるとともに、自らの職責の重さに身の引き締まる思いがいたしております。 まず、チュニジアで起きたテロ事件に...全文を見る |
03月19日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 平成二十二年十二月に日本航空が行った操縦士の整理解雇に元自衛官が含まれている事実については承知しておりますけれども、本件は個別企業における雇用関係に係る事案でありまして、当省としてはコメントする立場にはありません。 いずれにせよ、割愛制度というのは、自...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 薬師寺委員におかれましては、先日、小牧基地を視察をしていただきまして、誠にありがとうございました。 災害医療体制の整備として、航空自衛隊におきましては、機動衛生ユニットをC130Hの貨物室に搭載し、医官等の要員を搭乗させるということで、遠隔地への重症患...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現時点で私が沖縄県知事にお会いする決まった予定というものはございませんけれども、今後とも政府全体で連携しつつ様々なレベルで地元との対話を行っていく中で、私と知事との対話の機会が設けられていくものと考えております。 その際には、日本の安全保障や沖縄県の負...全文を見る | ||
03月20日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) まず、文民統制とは民主主義国家における軍事に対する政治の優先を意味するものでありまして、我が国の文民統制は、国会における統制、そして国家安全保障会議を含む内閣における統制とともに、防衛省における統制がございます。 そのうち防衛省における統制は、文民であ...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 今般、防衛省設置法の第十二条を改正をするわけでございますが、この十二条は、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの大臣補佐と幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐を調整、吻合する規定であると説明しておりまして、文官と自衛官の上下関係を定めたものでは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、判断するのは大臣でございまして、事態が発生して、よりスピーディーに、より的確に大臣にまで情報や運用の判断、意見が上がるようにするための改編でございまして、その際、政策的な見地での補佐も必要でございますので、その点、今回の改編におきましては、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、PKO活動、世界で実施されておりますが、日本はこのPKO活動に参加して二十年近くになるわけでございます。日本なりの原則を持ってPKO法を作り参加をいたしておりますが、このPKOの活動実施状況を見ますといろいろな形態がございます。また、PKO以外にも国...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国を防衛するための重要な手段である武器又は装備品を防護するための、この必要最小限度の武器を守るための武器使用権限でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 正当防衛と緊急避難ではないかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは現行法の自衛隊法九十五条に書かれているわけでありまして、これは我が国を守るために、自衛隊の装備、武器、これは必要なものでございますので、これを守るということは必要でありますが、その際に御指摘の件があるのではないかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それも踏まえて、今与党で検討をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その図のいずれも違います。 防衛省のホームページを御覧ください。 この中で統制できるのは防衛大臣でございまして、防衛副大臣、防衛大臣政務官、又は内局の文官、そして事務次官も書かれておりますけれども、彼らの役割は防衛大臣を補佐することでありまして、内...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 十二条には、それぞれ内局の役割としてそれぞれの業務内容が記されておりますけれども、文官と自衛官の上下関係を定めたものではございませんし、従来から、官房長、局長による政策的見地からの大臣補佐と幕僚長による軍事的見地からの大臣補佐を調整、吻合をするというのが十...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、平成十二年度以降、本来の目的である戦闘を想定した訓練に加えて、PKO活動、人道支援、災害救援活動、非戦闘員退避活動など非伝統的安全保障分野への対応を中心とする様々な多国間の共同訓練に参加しております。 この多国間の共同訓練に参加することは、自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年、多国間の共同訓練、これは深化しておりまして、例えばASEANの災害救助実動訓練のような人道救援、災害に対する訓練、それからカーン・クエストとかGPOIキャップストーンという演習のように国連のPKOに関する訓練、PSI、これは海上阻止訓練のような大量破...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この周辺事態とは、法律制定時から、事態の性質に着目した概念であると、そして、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、軍事的な視点を始めとする様々な観点から見て、我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼすか否かをその時点の状況を総合的に見た上で判断することとなる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明をいたしましたけれども、事態の性質に着目した概念でございまして、こういった状況で我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼすか否か、その時点の状況を総合的に見た上で判断をしてまいることになります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が、安全の確保、また国際社会の平和と安定のために活動する他国の軍隊への支援については、安全保障環境の変化等を踏まえて、必要な支援活動を十分に行い得るように検討いたしております。 そこで、支援活動と憲法との関係については、先般、閣議決定で、いわゆる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 航空機に対する給油支援、これは安全を確保して行うことが一般的でありまして、仮に戦闘作戦行動に発進中の航空機に対する給油支援であっても、現に戦闘行為を行っている現場においてこの当該活動を行うことは想定をされないために、武力の行使と一体化をするというおそれはな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武器弾薬でございますが、以前、テロ対策特措法案を作りましたときに、私、防衛庁長官をしておりまして、そのときの答弁によりますと、「米側からのニーズがなかったからでございまして、憲法上それができないというからではございません。」と、憲法上ではないという答弁をい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の質問でございますが、何か根拠があるのではないかと思いますが、現在、与党間でこの問題について議論をしていただいておりますけれども、与党においての御議論の内容等については、私、政府の立場でお答えをすることは控えさせていただきます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 通常のこれ訓練でございます。この訓練は、MVの22オスプレイと海上自衛隊の艦艇間の連絡手順等を確認して今後の幅広い活動における日米間の相互運用性の向上に資するものでございまして、それぞれの能力向上とか、また指揮、連絡、通信とか、そういうものを向上させるもの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度説明させていただきますが、我が国が行う支援活動と憲法の関係において、いわゆる武力行使との一体化論、それを前提とした上で、その積み重ねによりまして、これまで自衛隊の活動の実績、そして国際連合の集団的安全保障等を勘案をいたしまして、他国が現に戦闘行為を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで自衛隊は、PKO、国連平和維持活動、またイラク人道復興支援活動、そしてインド洋における補給支援活動等、数多く参加してまいりました。 こうした活動を通じて、政府としては、国連や諸外国の活動の実態等に対する理解、これが深まってきたわけでございまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、名古屋のあの訴訟につきまして、このイラク派遣等の違憲確認及び差止めを求める訴えについては不適法なものであると却下しまして、また、損害賠償請求は法的根拠がないとして却下をしておりまして、国側の全面勝訴の判決でございます。 航空自衛隊の空輸活動が違憲...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省としましては、我が国の防衛に必要な情報を収集するために、省の中央情報機関である情報本部、これを設置をしまして、陸海空自衛隊の情報専門部隊等を有しております。今後、情報収集能力の一層の強化が必要だと認識しておりますし、また、防衛省には地上の通信所、レー...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のとおり、防衛省としては、軍事分野の情報というのは、部隊の運用そして装備品の性能に精通した者が複雑な国際情勢も踏まえつつ扱うことが不可欠でありまして、やはり専門家の育成、これは非常に重要な課題であると認識をいたしております。 情報本部におきまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国外で任務を遂行する自衛隊員に対する自衛隊法百十九条の罰則の適用については、自衛隊法において国外犯を処罰する規定がないために、同条に該当する犯罪が我が国船舶又は我が国航空機において行われたものでない限り、当該自衛隊員には適用されないものと承知をしております...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法におきましては、国外犯を処罰する規定はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法において国外犯を処罰する規定がないために裁くことはできません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊におきましては、自衛隊員が国外に派遣されるような場合におきましては、厳正な規律を維持をして安全の配慮を怠らぬようにしておりまして、現地において事件、事故、これを発生させぬように最大限努力をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法に国外犯を処罰する規定を設けるかどうかにつきましては、従来、イラク派遣、そして海賊対処等、国外において自衛隊が法令に従って厳正に任務を遂行してきたことに鑑みれば、少なくともこれまでのところ、当該規定を設けることは必要ないと考えているところでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現状におきましては、派遣される隊員には厳しく事前の教育、指導等をしておりますが、御指摘のような点で法律の適用を検討したことはございませんでした。総理がおっしゃったように、今後そういった機会が増えていくものでございますので、省内で検討してみたいと思っておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 例示された図面におきましては、第二回環境監視委員会で使用した資料に関するもので、その時点で計画をしていた仮設桟橋の三か所そして仮設の浮き桟橋一基とし、環境負荷等の検討を行った結果を事務局から委員の方々に示したものと思っております。 この資料を公表するに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄の防衛局によれば、委員の方々には図面等を現在の計画に合わせる旨はお伝えをしていたと聞いております。委員の方々への説明に当たってはメール等でお伝えしたということでございますが、丁寧さに欠ける部分があったと考えられることから、今後は適切に対処させることとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、当初の発表内容が委員会の信頼性に疑義を与えたとすれば、それは本意ではなくて、現在の計画に合わせることとした当方の考え方やその相違点を明記をし、正確な御理解を得られるように、第二回委員会に諮った資料についても翌日の三月十日に追加的に公表したところでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員の方には、こちらの方からいろんな形で現在も御相談をしているところでございまして、こちらの方から事業者としてお話しすることは適切でないと考えております。 このアセスにつきましての御指摘でございますが、これは平成十九年から二十四年までの環境アセスの手続...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどもお話をいたしましたが、沖縄防衛局によれば、今般の公表に当たり、委員の方々に対しては図面等を現在の計画に合わせる旨をお伝えしたと聞いております。 また、委員会を無力化するものとの御指摘につきましては、一般論として申し上げれば、環境負荷が大きくなる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 過去十数年、海外の活動も経験を踏みました。また、国際連合に対する活動等の理解、認識も深まってまいりまして、やはり憲法論的には、現に戦闘が行われていない現場というところが武力行使と一体化をするというところに今回改めてしたわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう少しきちんと説明させていただきますが、我が国の安全の確保、そして国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊への支援については、安全保障環境の変化を踏まえて必要な支援活動を十分に行えるようにしました。 閣議決定において、いわゆる武力行使の一体化論、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、名古屋の判決につきましては、先ほども説明しましたけれども、イラク派遣等の違憲確認及び差止めを求める訴えについては不適法なものであると却下をいたしました。また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却をしておりまして、国側の全面勝訴の判決であると伺ってお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その四つの判断基準により総合判断するという大森答弁はどうかということですが、これは、ある行為が実際に他国の武力の行使と一体化するか否かは具体の事案ごとに判断する必要があるという前提でその判断の基準となる事項を説明したものでありまして、それ自体に変更はありま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のとおりでございまして、国際法上、集団的自衛権の行使に当たっては、武力行使を受けた国の要請又は同意が必要であるということは当然のことでございます。昨年七月の閣議決定の中にも、我が国による武力行使が国際法を遵守して行われることは当然であると明記をされて...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実に発生した事態の個別具体的な状況によるために一概には申し上げられませんけれども、昨年七月の閣議決定では、新三要件の下で、武力行使について原則として事前に国会の承認を求めるとしております。 これは、民主的統制の観点から国会の関与を確保しつつ、我が国の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年の七月に閣議決定でお示しをいたしておりますけれども、集団的自衛権などの憲法上許容される武力の行使を行うために自衛隊に出動を命じるに際しては、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する考えでございます。自衛隊に防衛出動を命ずる場合に当たっては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのような事実は認識をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米のガイドラインの見直し、これは日米間で今協議をしておりますが、日米協力に係る役割、任務等について政策的な方向性、これを見直して更新するものでございまして、このガイドラインの見直しと安保の法制との、整備との整合性を確保することの重要性、これを確認した上で...全文を見る | ||
03月23日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第11号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 現在、安全保障環境が一層厳しさを増しておりまして、我が国の安全保障に係る軍事情報、これを適時に収集する重要性は高まっており、そういう中で、防衛駐在官はほかの在外公館の職員と連携して任国における情報収集を実施をいたしております。 他の在外公館職員による情...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 大野委員も以前シリア大使館に御勤務されて御存じだと思いますが、基本的に、防衛駐在員は大使の下で活動することになっておりまして、基本的に大使の指示に従って行動いたすものであるというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 身分的に、外務省の管轄の下に一国の大使の下に防衛駐在官は勤務いたしております。したがいまして、情報収集は常々やってきておりますが、今回の対応等につきましても、大使の御指示の下に行動したというふうに思っております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、ヨルダンまたチュニジア等の事案もございますが、こういった駐在官、ヨルダンには派遣をいたしておりません。中東における防衛駐在官の派遣体制の強化、これは真剣に検討しておりますし、この事案が防衛駐在官を派遣していない国において発生した際に効果的な情報収集を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在なっていないと認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、防衛駐在官をヨルダンと兼轄するように、レバノンの防衛駐在官をヨルダンに兼轄できるように、ヨルダン政府と調整中でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、用語の定義になりますが、国家というのは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域にある住民を統治するための実効的政治権力、これを確立している主体とされていますが、国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について確立された定義があるとは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、我が国の対応といたしましては非軍事支援にとどめておりまして、その判断をする必要には至っていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、邦人の救出等について、このISILの件でございますが、まず領域国の政府たるシリア政府の同意を得るということは難しいと考えられます。また、シリア政府の権力が維持されている範囲か否かを判断することは困難と考えておりまして、現在の自衛隊の活動等につきまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いずれにおきましても、新三要件で判断することになっておりまして、総理が御答弁されたとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府としていかなる対応をするかという判断におきましては、新三要件に合致するかどうかということを踏まえて対応するものでありまして、実際に対応するのかしないのか、それはそのときの政府の判断でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのときにいろんな事情があると考えられますので、個別具体的によって判断をするということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) それぞれ個別具体的な状況になろうかと思いますが、一般的に申し上げますと、この新三要件が満たされた場合において政府は何もしないということは考えられませんが、いずれにしても、対応するしないというのは政府が決定することでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほども御答弁をしたとおりでございますが、新三要件が満たされた場合においてはそれを実施しないということは考えられないと思いますが、その時点におきまして、実施するかしないかにつきましては政府が判断をして行うということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法上可能であるにもかかわりませず制度の不備によって邦人の命を守れないということはあってはならないことでありまして、政府は閣議決定において領域国の同意に基づく邦人救出などの武力行使を伴わない警察的な活動ができるように法整備を進めることにいたしておりまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国連統括下以外ですね。これの国際的な平和協力活動への参加の原則は、PKO参加五原則と同様の要件とすることを想定をいたしております。 具体的にどのようなものにするかにつきましては検討中でございますが、政府としましては、与党に示していただいた方向性を踏まえ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ブラヒミ報告は承知しておりますが、我が国の場合にPKO法を制定してから二十年たちました。また、国際社会が対処する紛争が国家間の紛争から内戦へとシフトしまして、その結果、国際的な平和協力活動も国家自身の取組に対する支援とそのための治安面での安全な環境創出が重...全文を見る | ||
03月24日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 昨日、沖縄の防衛局は、沖縄県知事から、同県による調査が終了し、改めて指示するまでの間、海底面の状況を変更する行為等の全てを停止すべき旨の文書を受領いたしました。 ボーリングの調査を含めまして、代替施設の建設事業に伴う岩礁破砕等の手続につきましては、沖縄県知事が...全文を見る |
○中谷国務大臣 この問題はもう十八年前から、普天間の移設ということで、いろいろなところで協議をして事業を実施しておりますけれども、やはり一番大事なことは、住宅とか学校に囲まれた普天間飛行場の固定化、これを絶対に避けなければならないということでありまして、これは地元の皆さんとは共通...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは行政手続の問題でありまして、防衛省は、時間をかけながら、沖縄県に許可をもらう申請をいたしました。 沖縄県に対して、アンカーを含むブイ、浮標ですね、この設置に係る手続の必要性について確認をいたしたところ、同県から、ほかの事例を踏まえれば、ブイの設置は手続の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省としては、手続は適正に行われたというふうに考えておりまして、今回このような文書をいただいたということについては、非常に遺憾に思っているところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この日の質疑は、三月六日に予算委員会で文民統制に対する政府の考え方を述べまして、その中におきましても、「内部部局の文官による補佐も、この防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしている。」ということを述べております。 そこで、三月十二日の予算委...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もともと、防衛省設置法十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、文民統制を担う防衛大臣の補佐に係る規定でありまして、文民統制にとって非常に重要な規定であります。 この十二条につきましては、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、従来から同じである、その佐藤首相の答弁におきましても、これは内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であるというふうに理解しております。 | ||
○中谷国務大臣 これは、従来からの国会答弁も調べたわけでございますが、その中におきまして、大臣と補佐の関係におきまして述べられているわけでございますが、やはり文民統制における内部部局の文官の役割というのは大臣を補佐するということで、一貫して、内部部局の文官が部隊に対して指揮命令を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この大橋答弁の中でも「必要な調整を行わしめまして」と書いているように、やはり調整、吻合ということで内部の調整をしていたということではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 御趣旨はよくわかりませんが、先ほど御答弁したように、官房長、各局が必要な調整を行わしめましてシビリアンコントロールをなすということで、これは内部部局の補佐による大臣のシビリアンコントロールの一部であるということです。 | ||
○中谷国務大臣 防衛省としましては、オスプレイと目達原駐屯地に配備されているヘリコプター、これの佐賀空港への配備に加えまして、沖縄の負担軽減のため、海兵隊に佐賀空港を利用させることも視野には入れておりまして、昨年七月に佐賀県に申し入れを行って以降、地元の御理解と御協力をいただくた...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ありがとうございます。 日米合同で追悼式典が開催されましたけれども、この会に、与野党を通じてたくさんの国会議員の方々、また、御遺族の皆様は当然でありますが、現職の自衛官も、そして米国からは海軍大臣、また海兵隊の総司令官も参加され、多くの方々によって、この日、当...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 日米ガイドラインの見直しにつきましては、昨年十二月の2プラス2の共同発表にあるとおり、二〇一三年の十月の2プラス2における共同発表に従いまして、日米間で作業を進め、継続的に進展を見ております。 現在、ガイドラインの見直しと日本における安全保障法制の整備、この整...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 調達改革につきましては、歴代の防衛大臣、副大臣、政務官を中心に、精力的に改革案をまとめ、法律を今回提出させていただきたいところでございますが、これの趣旨は、非常に現下において厳しさを増す財政状況の中で、防衛力の整備を着実に実施していくためには、装備品等の調達コスト...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛装備庁の新設につきましても、歴代の大臣や副大臣、政務官等を中心に、精力的な御議論を得てまとめていただきました。 防衛装備品の適切な開発、生産、維持整備、これは我が国の安全保障上極めて重要でありまして、特に四点、第一に、国内における防衛生産、技術基盤の維持強...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 優秀な人材を確保するために、平成二十五年三月に、国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会を設置されました。木原委員が同委員会の委員長であった同年の十一月以降、建設業界への再就職に係る自粛措置の見直し、自衛隊パイロットの民間航空会社への割愛の再開など、人材確保...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本年一月十二日に、中国側と同メカニズムに関する第四回の共同作業グループの協議を東京で開催し、双方でこの協議を踏まえて所要の調整をした上で、本メカニズムの早期運用開始に努めることに合意をいたしました。 この後、三月十九日に外務省で開催された十三回日中安保対話では...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 こういった邦人保護等につきましての提言は、佐藤委員と一緒に取りまとめをさせていただきました。 お尋ねの防衛駐在官の新規派遣等につきましては、現在検討を行っているところでございますが、厳しい定員の事情、また適切な人材の計画的確保に伴う制約等も踏まえつつ、駐在国の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは行政手続上の問題でありますので、当然、法律、規則に基づいて行われるべきだと思います。 沖縄の、移設の事業につきましては、ボーリング調査を含めまして、岩礁破砕に係る手続については、沖縄県知事が定める漁業調整規則を踏まえて、県と十分な調整を行ってまいりました...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 漁業規則等にはそういった記述はあるということは承知をいたしておりますが、それには当たらないと認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 このアンカーの設置につきましては、昨年六月からサンゴ類の分布状況の調査を行っておりまして、被度五%以上のサンゴの分布域、また直径が一メートルを超える大型サンゴを回避した位置にアンカーを設置して実施をいたしております。この場合に、公益上の理由ということについては、我...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が承知をいたしましたのは、昨日二時半に知事が会見をいたしまして、その後の三時ごろでございます。 私の思いにつきましては、もう十八年もかけて普天間の基地の危険性の除去ということで国と沖縄県と話し合いをしてまいりまして、やはりこの移設、いろいろな紆余曲折はありま...全文を見る | ||
03月24日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 沖縄は、米国本土、ハワイと比較して東アジア各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離を置いているという利点を有しております。また、南西諸島のほぼ中央にあることや我が国のシーレーンに近いなど、安全保障上極めて重要な位置にございます。こ...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) ただいま申し上げましたとおり、沖縄の海兵隊の存在というのは我が国の防衛上不可欠でございますので、当然そのプレゼンス、存在というものは必要であると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 特定の事態への米軍の具体的な対応の在り方につきましてお答えすることは困難でございますが、一般論として、在沖海兵隊は我が国の防衛上極めて重要な役割を担っており、お尋ねの尖閣諸島を含む南西地域の防衛のために、日米共同で対処する際にも、その優れた機動性や即応性に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 特定の事態への米軍の具体的な在り方についてお答えすることは困難ですが、一般論として、在沖海兵隊は地域の平和と安定のために極めて重要な役割を担っており、お尋ねの朝鮮半島での情勢緊迫時においても、様々な場面において、その優れた機動性や即応性により、事態への柔軟...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま佐藤委員が御指摘をいただきました。また、民主党時代に、その配付物等も参考にいたしまして、更に日本周辺の安全保障の変化に適切に対応するような認識を持ちたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 特定の事態への米軍の具体的な対応の在り方についてはお答えすることは困難でございますが、一般論といたしまして、この在沖の海兵隊は平和と安定のために極めて重要な役割を担っておりまして、いわゆる朝鮮半島有事においても、その優れた機動性、即応性により、事態への柔軟...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日、沖縄防衛局が沖縄県知事から、同県による調査が終了し、改めて指示するまでの間、海底面の現状を変更する行為の全てを停止すべき旨の文書を受領をいたしました。 これを受けまして、本日午前、沖縄防衛局の職員が沖縄県庁を訪問いたしまして、本件のアンカーの設置...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど説明させていただきましたが、今般、農林水産大臣に対して、昨日の沖縄県知事の指示は無効であり、取消しを求める内容の審査請求、及び審査請求の裁決までの間、沖縄県知事の指示の効力を停止するよう求める執行停止の申立てを行いました。 その理由としては、先ほ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まだ法律につきましては与党間でも検討されていますし、政府内でも検討を行っておるわけでございます。 共同訓練のお尋ねでございますが、まず、防衛省・自衛隊が在日米軍といかなる共同訓練を行うか、これは防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲内であるか否かという観点...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊は、平素より、我が国周辺の海空域において、必要に応じて護衛艦、航空機等を柔軟に運用して警戒監視活動を行うとともに、事態の推移に応じてシームレスに対応できる態勢を維持しているところでございます。防衛省・自衛隊がいかなる場合に、いかなる地域におい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 南シナ海におきましては、昨今、中国とASEAN諸国との間で領有権等をめぐって摩擦が深刻化、表面化をしております。我が国としましては、各国が緊張を高める一方的な行動を慎み、法の支配の原則に基づいて行動するとともに、公海における航行の自由や公海上空における飛行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、法案について検討をしておりますけれども、従来から、この現行周辺事態法、これに言う周辺事態とは地理的概念ではなくて事態の性質に着目した概念であって、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、軍事的な観点を始めとする種々の観点から見て我が国の平和及び安全に重...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員御指摘の他国の軍隊に対する武器弾薬の提供や戦闘作戦行動に発進準備中の戦闘機に対する給油につきましては、これまで政府は、現実の要請がないため憲法上の判断を詳細に検討していない旨答弁してきていると承知しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が行う支援活動と憲法の関係につきましては、先般の閣議決定におきまして、いわゆる武力の行使との一体化論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検討した結果、他国が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先般の閣議決定を踏まえまして、いわゆる武力行使との一体化論それ自体は前提とした上で、自衛隊の部隊等は他国が現に戦闘行為を行っている現場では支援活動は実施しない考えであります。 万が一、状況の変化によりまして、自衛隊が活動している場所が現に戦闘行為を行っ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛施設周辺等における外国人や外国資本による土地の取得に関しましては、平成二十六年二月三日の衆議院予算委員会におきまして、総理から、国家安全保障に関わる重要な問題と認識しており、政府としては、平成二十五年十二月に策定した国家安全保障戦略に従い、関係省庁が連...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのような暇はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今から十三年前になりますが、小野委員が官邸におられましたときから、小泉内閣でこの普天間の基地の辺野古への移転、これはやはり辺野古しか、もう唯一の、方法がないということで、一日も早く普天間基地の移転を進めなければという思いで取り組んでおりまして、その後、防衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私たちは、長い時間を掛けましてこの埋立て申請のお願いを沖縄県にしたわけでございます。この間、六回にわたって沖縄県の方から御指摘や御意見をいただきまして、その申請内容も変更して、十二分に沖縄県とは協議をした上でこの工事の許可をいただいたわけでございまして、当...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今後とも、政府全体で連携し、様々なレベルで地元との対話を行いつつ、日本の安全保障や沖縄の負担軽減の全体像の中で普天間移設の位置付けや意義をお話ししてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府全体で連携しまして、様々なレベルで地元の対話を行いたいと。沖縄の知事さんも官邸に来られましたが、官房副長官がお話をお伺いをさせていただいたということでございますので、今後様々な観点で対話をしていくということは大事なことであると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二年に総選挙立候補をいたしまして、現在九期でございます。有権者に選ばれた政治家であり、シビリアンであるという認識を持っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 旧憲法下におきまして、統帥権独立としまして、軍の作戦などに関する事項につきましては内閣や議会の統制の及び得ない範囲が広く認められていました。同じく旧憲法下において、一時期を除き、軍部大臣現役武官制として陸海軍大臣は現役軍人でなければならなかったために、事実...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのように考えております。 防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣、これが自衛隊を統制するんですけれども、政務三役で防衛副大臣と防衛政務官の政治任用者のほか、内部部局、この文官による補佐も、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、シビリアンコントロールというのは、政治が軍に優先するということで、それは国民から選ばれた政治家でございますが、御指摘のように、大臣が判断する際におきましては、文官による政策的見地からの補佐と、また自衛官による軍事的、専門的見地からの補佐が、いわゆる車...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 海洋国家である我が国にとりまして、国民生活に不可欠な資源、食料を輸送する船舶の安全確保は極めて重要でございまして、我が国が輸入する原油とか天然ガス、こういったものの輸送経路の確保というのは非常に安全保障的にも大事な観点でございます。 これでこういった危...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 駐在武官に関しましては、この職務、非常に重要で複雑でございまして、幅広い見識と豊かな経験を有する者を派遣をする必要があるということで、各国の駐在武官の多くが一佐、二佐クラスでございます。我が国の防衛駐在官においても、同等の階級を有することが望ましいというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 大野委員は、湾岸戦争前のイラクでの大使館の勤務もありますし、また、中東を始め情報活動の専門家として非常に精通されておりますので、大変参考になる御意見だと思っております。 現在、一佐につきましては、ほかにも様々な教育等をいたしておりますので、決して少なく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の報告書において、現在の十六の自衛隊病院を各地区ごとに集約化をし、自衛隊の特有の機能病院と併せて全体で十の質の高い病院を整備するということにされました。各地区では、北海道、東北、関東、関西、九州・沖縄ということでございます。また、自衛隊特有の機能とし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 各地区の病院、御視察いただきましてありがとうございました。 おっしゃるように、各地区病院、非常に老朽化が進んでおりますし、最新の医療機器などもまだまだ民間に比べて十分手当てができていない部分もございますので、今後、自衛隊病院の拠点化、そして高機能化によ...全文を見る | ||
03月24日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第12号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 昨日、沖縄県からこの文書を受領をいたしました。ボーリングの調査を含めて、代替施設の建設事業に伴う岩石破砕等、これの手続については、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則を踏まえて、県と十分な調整を行った上で実施をいたしております。 沖縄防衛局が沖縄県に対...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明をいたしました手順を取りまして県側に事前に確認したところ、同県から、他の事例を踏まえればブイの設置は手続の対象にならない旨が既に示されておりまして、防衛省としては適正な手続の下に行われたと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現時点におきましては、作業を中止すべき理由は認められないと認識をしておりまして、海上ボーリング調査等の各種作業につきましては、環境保全に万全を期して粛々と進めていく所存でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明したように、県側から、この事業の実施に当たりましては、このアンカーを含むブイの設置に係る手続の必要性について確認をいたしたところ、同県から、他の事例を踏まえればブイの設置は手続の対象にはならない旨が示されておりまして、防衛省としては既に適正に手...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、アンカーの設置に先立って昨年六月からサンゴの分布状況の調査を行い、そして被度五%以上のサンゴの分布域や直径が一メートルを超える大型サンゴを回避した位置にアンカーを配置をして事業を行っております。 したがいまして、現時点において作...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我々は事業を実施しておりますが、許可の際に示された条件であると承知をいたしておりまして、現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知しておりまして、引き続き調査を実施してまいりたいと思っ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現状におきましては止めるべき状況ではないと、そして現時点においては作業を中止すべき理由は認められないと認識しておりまして、粛々と進めていく所存でございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 許可の際に付された条件であるとは承知をいたしております。 ただ、現状が当該条件に合致しているかどうかについては検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知をしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度お答えいたします。 現状が当該条件に合致しているかどうかについて検討が必要でありますが、現時点において防衛省としては作業を中止すべき状況にないと承知をいたしておりまして、引き続き調査を実施してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えしましたが、我々は事前に県と調整をして、その手続に従って工事を実施をいたしております。したがいまして、現時点においては作業を中止するべき理由は認められないと認識をいたしております。 | ||
03月26日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 当該負傷者の中に、自衛隊中央病院所属の結城法子三等陸佐が含まれていると承知をいたしております。 |
○中谷国務大臣 昔でいえば少佐でございます。 御質問の、幹部に相当するかどうかにつきましては、幹部に相当いたします。 | ||
○中谷国務大臣 隊員が国の用務以外の目的で本邦以外の地域に渡航する場合には、あらかじめ、海外渡航承認申請書を承認権者に提出し、承認を受けなければなりませんが、今回、チュニジアで発生した襲撃テロに巻き込まれた隊員につきましては、当該申請書が未提出であることを確認いたしております。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘のとおり、服務規律また隊員の安全確保及び情報管理の観点から、海外渡航承認申請手続が適切に行われることが重要だと考えておりますが、当該隊員が海外渡航承認申請書を未提出のまま海外渡航したことはまことに遺憾でございまして、今後、再発防止に努めてまいりたいと思ってお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘をいただいた点を含めまして、検討してまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 自衛隊は、我が国を防衛する任務を有するものでありますが、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものとされております。 | ||
○中谷国務大臣 例えば、自衛隊は、性能上専ら相手国の国土のせん滅的破壊のためのみに用いられる兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。また、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、いわゆ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられておりまして、通常の観念で考えられる軍隊とは異なると考えております。 | ||
○中谷国務大臣 柿沢委員の御指摘のとおり、先般与党で御議論いただいた結果として、現時点における法整備の具体的な方向性について、今、示していただいたところでございます。 その内容と趣旨については私も承知をいたしておりますが、この現在の与党に示していただいた方向性を踏まえて、今後...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も若手議員のときに、柿沢議員のお父様から、憲法論とか安全保障論等の会議でも拝聴させていただきましたけれども、非常に現実に即した立派なお考えでありまして、非常に勉強になりました。 党ではそういうことを検討し、議論をしていただいたんですが、昨年の閣議決定の前に十...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは活動の仕方だと思っております。 これまでも、我が国を防衛するために、隊員は命がけで任務を果たす覚悟を持ち、我々、大臣の方もそんな覚悟を持ってやっておりまして、確かに、新任務、新三要件の中で、新たな法整備により与えられる任務も変わってくるわけでございますが...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、我が国は、戦後一貫して、日本国憲法のもとで平和国家として歩んできた。自衛隊も、高い能力と揺るぎない使命感、そして献身的な努力で、日本の平和を守り、世界の平和に貢献をしてきた。この歩みは国際社会において高い評価を得ており、これを確固たるものにしなければならない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在までPKO活動やいろいろな国際活動をいたしておりますが、いずれも日本の国を代表した活動であり、日本国民を代表する自衛隊員が行っている活動でありますので、現在も、そういった目的、目標に加えて、隊員の安全については十分に配慮した形で海外活動をいたしております。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在も自衛隊員は、任官をするときに、事に臨んではみずからの危険を顧みず職務を遂行するという宣言をしまして任務を果たしております。今後もこういった精神は変わらないわけでございますので、こういった心構え等につきましては同じだと思います。 ただ、今後の活動をする際に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるとおりでございます。 今回、与党からそういった方向性が示されましたので、それを法案に取り込む形で検討したいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 新三要件との関係ですね。 これは、我が国の行う補給、輸送などの支援活動、それ自体は武力行使に当たらない活動でありまして、憲法との関係では、先般の閣議決定において、いわゆる武力行使との一体化論、それ自体を前提とした上で、議論の積み重ねを踏まえ、そして、これまでの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは法案を作成する過程における憲法上の整理でありまして、やはり、憲法上武力行使をしてはならないという原則がありますので、こういった後方支援におきましては、憲法上武力行使にならない範囲で行うという整理。そして、新三要件におきましては、我が国を守る上において必要上と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛力整備は、専守防衛に徹するという基本方針のもとに防衛大綱と中期防ができておりますが、この大綱は、自衛隊全体の機能、能力に着目して、統合運用の観点から行った能力評価等を踏まえて、おおむね十年程度の期間を念頭に、自衛隊の具体的な体制の目標水準を導き出してお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 非常に大事な点の御指摘、ありがとうございました。 ただし、現在の能力においても、まだでき得ることがあると思います。自分の能力以上のことはできませんので、できる能力でやるわけでございますが、例えば、こういうことをやってほしいとか、また、こういうこともやっておくべ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ブイの設置につきましては、工事をする上において気象とか安全等を考えて設置されると思いますが、私の記憶では、この委員会で赤嶺委員から、この設置したアンカーが台風によって流されてサンゴを傷つけたのではないかというような御指摘もありました。 沖縄の気象は、台風など、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりだと思います。 | ||
○中谷国務大臣 工事を行う上におきましては、やはり安全に行っていくという必要もございます。そして、赤嶺委員が御指摘されましたように、事実、台風等によってアンカーブロックが流されて、サンゴを破損したという御指摘もございます。 したがって、こういった気象のことも鑑みて、この工事の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は、昨年の六月二十日の許可申請のメール、図面、それは見ました。 そこで、三月二十三日の前の、二月十九日に県に回答をしたときに、その図面を示して、こんな図面で説明しましたというような資料は出したと聞いております。 | ||
○中谷国務大臣 私たちは、今般の沖縄県の指示については、次の理由から、指示自体が無効であると。 一つは、アンカーの設置について、海域の地殻を変化させるものではなくて岩礁破砕に当たらない。それから二つ目は、アンカーの設置については、沖縄県からは、ほかの事例を踏まえればアンカーの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私たちといたしましては、やはり普天間基地の抱える危険性の除去、それに伴う工事が必要だと認識をいたしておりますので、工事手順に従いまして、できるだけ早くこれが完了できるように努力をしてまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 工事、これから進めてまいりますが、護岸工事の着手に当たっては、ボーリングの調査やこの結果を踏まえた設計などの進捗を踏まえる必要があることから、現時点におきましては確定的にお答えすることは困難であると前置きをした上で、強いて申し上げるならば、せんだって下地委員にもお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そういうことについては、まだ仮定の質問でございまして、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思います。 防衛省としましては、ボーリング調査を含めて岩礁破砕等に係る手続については、所要の手続、規則を踏まえまして必要な調整を行った上で実施をしていると認識をして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 工事の認可等につきましては沖縄県知事から承認されておりまして、これらの手続は既に関係法令に基づいて適正に行われたものと考えておりまして、埋立承認に続いて、海底ボーリング調査等の各種事業また環境保全等には、万全を期して粛々と進めてまいる予定でございます。 | ||
○中谷国務大臣 今後、次の段階に移る際に、工事の促進に資する工法への変更、また、さらなる環境保全等の観点からの変更承認申請手続を行うことはあり得ると考えております。 | ||
○中谷国務大臣 一日も早く普天間の危険性の除去のために辺野古への移設を進めてまいりますけれども、できる限り全力で取り組んでおりますが、今後、過程の上でいろいろな事態が生ずるわけでございますが、その時点におきましては適切に対処できるように、また県側とも協議を行えるような状況を目指し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘ありがとうございました。 現時点におきまして私自身が沖縄の県知事にお会いする決まった予定はありませんけれども、今後とも、政府全体で連携しながら、さまざまなレベルでの地元の皆様方との対話を行っていく中で、私と県知事の対話の機会が設けられていくものと考えてお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お答えいたします。 法治国家における法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを趣旨として、全ての権力に対する法の優越、これを認める考え方であると承知をいたしております。 また、法治主義とは、憲法のもとにおいて、国などの行政権限の内容を定め、あるいは国民...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国としても法律に従って手続を経ておりまして、今回の指示に対しては、まずアンカーの設置、これは、海域の地殻を変化させるものではなくて、岩礁破砕に当たらないために、当該指示は事実を誤認したものでありまして、水産資源保護法に基づく法定受託事務の執行を誤ったものであること...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 沖縄県知事から、岩礁破砕等の許可に対して九項目の条件が記載されていることは認識しております。 この九項目というのは、許可期間は平成二十六年八月二十八日から平成二十九年三月三十一日……(照屋委員「内容はいいよ」と呼ぶ)内容はいいですか。その記載条件は認識をいたし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私たちは、手続に従って工事をいたしておりまして、特に瑕疵があったということではございません。 今回の指示自体が無効であると考えております。 | ||
○中谷国務大臣 何をもって中止をせざるを得ないのか、その九項目の中には、公益上の理由等によりというふうに書かれておりますが、何をもって公益上の事由と言われるのか、私たちにはその点が理解できないわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この工事を行う上におきまして県側とこういうお話をしたということは事実でございますが、私たちといたしましては、その定めの範囲内で事業を実施しております。そういうふうな認識を持っております。 | ||
○中谷国務大臣 当日の私の発言につきましては、記者とのやりとりの中で、翁長知事はあらゆる手段を講じると述べて、徹底的に反対する意志を強めているのですけれどもという質問に対して、私は、知事にも理解をしていただきたいと思っております、では、どうすればいいのか、知事さんのコメントを聞い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題はもう十九年目になるわけでございますが、一番大事なのは、やはり普天間飛行場の固定化、これを絶対に避けなければならないということで、本当に長い時間かけて、いろいろなことが起こりましたけれども、結果的に、辺野古へ、これの移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話しさせていただきましたが、普天間飛行場の危険性の除去を少しでも早く実現する観点から、仲井真前知事からの普天間飛行場の五年以内の運用停止の御要望について、官邸に設置された会議体がございます、また個別の会談を通じて地元の意向を伺いながら、精力的に進めてまいり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 目指しているところは、普天間飛行場の五年以内の運航停止、つまり、飛行機が飛ばないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 普天間飛行場負担軽減推進会議、これは、代替施設への移設までの間に、普天間飛行場の危険性除去を中心とした負担軽減の着実な推進のために、沖縄県及び宜野湾市との間で率直な意見交換を行うために設置され、これまで具体的な施策について検討されてまいりました。 政府としまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 沖縄県がこの会議において具体的にどのような調整を考えておられるのか、まず事務的に確認をしていく必要があるのではないかと考えております。 | ||
○中谷国務大臣 仲井真前知事との間で、五年以内の運用停止の厳密な定義が合意をされていたというわけではございませんが、沖縄につきましては、政府としては、米軍再編の中で、米軍基地の縮減、移転、また普天間基地の辺野古への移設など、できるだけ早くこれを実施すべく全力を挙げて取り組んでおり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この発言は二月十七日の記者会見における発言でございますが、これは、沖縄の負担軽減を実施していくためには、例えばオスプレイの沖縄県外における訓練を進めていく上で、受け入れ先となる自治体の御理解と御協力が不可欠であるという旨を述べたものでございまして、自治体の理解と協...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 建白書につきましては、かねてから照屋議員が重要性を指摘してこられたことでございますが、この建白書については、当初設定した保存期間が満了する日が本年三月末ということで、検討してまいりました。 この建白書は、翁長知事が那覇市長時代に主導して取りまとめたものと承知し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま議題となりました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 現下の厳しい財政状況のもとで防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達、すなわち、専ら自衛隊の用に供す...全文を見る | ||
03月26日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は我が国を防衛する任務を有するものですが、憲法上、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約が課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるとされております。 他方、自衛隊は、過去六十年間にわたって国内外における活動を積み重...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛大臣としては評価めいたことを差し控えますが、昨日の官房長官がお述べになったとおり、私は誤りがあったとは承知をいたしておりません。過去にこのような答弁もございました。 いずれにしても、防衛大臣としては、自衛隊が国民のためにこれまで以上に能力を発揮でき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は我が国を防衛する任務を有するものですが、憲法上、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約が課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるとされております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 配付資料は防衛白書平成二十四年度版から抜粋いただいたものでございまして、北澤防衛大臣の下で、防衛省改革又は将来の在り方についても組織の在り方についても組織を検討いただきまして、成果を出していただいたことには敬意を表したいと思っております。(発言する者あり)...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当該シミュレーションは、意思決定から事態対処にわたる大臣補佐の在り方について検証したものでございますが、いずれにせよ、当該のシミュレーションの結果、特段の問題点が明らかになったものではありません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛大臣の補佐というのは、政策的見地からの補佐と軍事専門的見地からの補佐がいわゆる車の両輪としてバランスよく行われることが重要と考えておりまして、現在の体制の下で部隊運用に支障が生じていたとは考えておりません。 他方、これまで、例えば自衛隊の部隊運用に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 保安庁法また防衛庁法の創設時からこれは一貫しております。 説明申し上げます。文民統制というのは、民主主義国家における軍事における政治の優先を意味するものでありまして、我が国の文民統制は、国会、内閣、防衛省における統制があります。防衛省における統制は、文...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もちろん、部隊と指揮関係ないわけですね、内局の人は。先ほど説明しましたように、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文官統制の趣旨であると理解されます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今のちょっと発言で訂正させていただきます。 内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解されます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この文官統制という定義、それは今までございません。ですから、私も、この文官が自衛官をコントロールするという考え方は、この保安庁新設時、また防衛庁新設時においても取らないと当時の大臣が言っておられまして、この文官が自衛隊をコントロールするという考え方は私もな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話ししましたが、組織を考えても、大臣から部隊に命令権があるわけです。それを補佐するのは、一つは内局の政策的な補佐と幕僚長の軍事的専門家の補佐でありまして、この構図からしましても文官がコントロールするようなことはあり得ないわけでありまして、この内部部...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省内部における文官統制というものは、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度申し上げます。 佐藤総理大臣の答弁における防衛庁内部における文官統制という表現は、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣、防衛庁長官における文民統制の趣旨であると。また、竹下総理大臣の答弁によります内局によるコントロールという表現も同様の趣旨...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの防衛省内部における文官統制という意味は、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文官統制の趣旨でございます。 また、中曽根答弁を言われましたが、先ほど福山委員も言われました答弁の中に、文民統制とは背広の者が制服の者に威張るということではな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 定義がないと言われましたが、聞かれたから私は誠実に答えただけでございます。 この四つのシビリアンコントロールという中の国防会議の統制、これは国防会議がありません、今あるのは三つでございます。この中の防衛省内部における文官統制と申し上げますのは、先ほどか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO五原則の枠組みについては、これを維持をしてまいります。 その上で、昨年の閣議決定を踏まえまして、国又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないということを確保した上で、駆け付け警護に伴う武器使用及び任務遂行のための武器使用を行うことができる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど答弁した内容でございまして、与党の協議会におきましては文書で方向性を示されましたので、それを基に我々も法案を検討いたしまして、さらにその後、与党でもう一度議論をしていただきたいということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO五原則の枠組みについては、これを維持をしていくということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これを維持してまいります。その上で、昨年の閣議決定を踏まえて、国又は国に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、駆け付け警護に伴う武器使用及び任務遂行のための武器使用、これが行うことができるよう、受入れ国の安定的維持等について担保する枠...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 安全保障法制の整備につきましては、昨年七月の閣議決定に基づき、政府において検討作業を進めてきたところでございます。二月から再開された与党協議においては、政府のこれまでの検討状況について説明を行い、与党で御議論をいただきました。今般、与党で御議論いただいた結...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府としましては、この与党協議会の取りまとめを十分に踏まえ、まず国際法上の正当性については、国際社会の平和と安定への一層の貢献に当たって、どのような場合に自衛隊の活動の実施が可能となるかを定める要件として、民主的統制の適切な確保に関しては、国会承認の在り方...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 従来のいわゆる自衛権発動の三要件については、自衛隊法においてこれらに対応する規定があります。昨年七月の閣議決定で示された新三要件を満たした場合に可能となる武力行使も我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置であることを踏まえ、新三要件を条文に過不足なく盛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、募集対象者の情報についての資料の提出をいただくことは自衛官及び自衛官候補生の募集事務の円滑な遂行のために必要であることから、資料の提出の根拠となる法令等を丁寧に説明した上で、地方公共団体が実施し得る可能な範囲での協力をお願いをいたし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 募集対象者本人等から市町村に対して、防衛省に提出する資料に当該資料を記載しないでもらいたいとの申出があった場合の対応は当該市町村が判断すると考えますが、防衛省に対して募集に係るダイレクトメールを送付しないでもらいたい等の申出があった場合にはその意向を尊重し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官等の募集活動に当たっては、国民の皆様及び地方公共団体の御理解があって成り立つものでございます。このため、自衛隊の活動などについて説明することは重要であると考えておりますが、しかし、高知地本募集課長が高知市に提出した文書は、自衛官及び自衛官候補生の募集...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官及び候補生の募集は、自衛隊の人的基盤を支えるとともに、組織の精強性を維持するという観点から極めて重要でございまして、地域社会との深いつながりを有する地方公共団体を通じて確実に行うということも必要不可欠でございます。 防衛省としましては、募集対象者...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には防衛省からの依頼でございまして、今回、高知地本の募集課長が高知市に対してそういった防衛省の従来の立場を踏まえずに不適切な要請を行ったということは誠に遺憾に思いまして、今後改めて地本に対する指導を徹底してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) はい。今回は不適切であったということで、今後指導を徹底してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、不適切な要請が行われたことを踏まえまして、改めて地本、協力本部に対する指導、これを徹底してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 改めてこの文書を精査をいたします。基本的には、依頼に関して、地方公共団体に対して資料の提出の根拠となる法令等を丁寧に説明をして、可能な範囲で協力をお願いをするということが本意でございますので、それを徹底してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先般の閣議決定におきましても、憲法九条の下で許容されるのはあくまでも国民の命と幸せな暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置のみでございます。海外で我が国の安全と無関係な戦争に参加することは断じてありません。 我が国に対する武力攻撃に際して日米が共同...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 第三要件に言う必要最小限度というのは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される原因をつくり出している、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限度を意味いたします...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もちろん我が国が主体でございますので、我が国が判断するということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件の第三要件の必要最小限度は、我が国の存立が脅かされて、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される原因をつくり出している、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を全うし、国を守るための必要最小限度を意味しておりまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも主体は、我が国が判断をいたします。現実に発生した事態の個別具体的な状況に即しまして、全ての情報を総合して客観的、合理的に判断をすると。そのために必要な情報については様々なルートを通じて得て、適切にしっかりと判断をすることになります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 約千の南西諸島の島嶼を始めとして、沖ノ鳥島も入りますが、約六千八百の島嶼を抱える我が国の防衛にとって島嶼防衛体制の充実は極めて重要な課題でございます。 このため、防衛大綱においては、我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえて、島嶼部に対する攻撃に対応するた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 人的貢献につきましては政府一体となって対応しておりまして、例えば自衛隊に関しましては、内閣府の中にPKO本部がございます。九〇年の湾岸戦争以降、PKO活動に参加をいたしておりますし、また国際緊急援助隊等におきましても、要請を受けて自衛隊を派遣して様々な災害...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい。 エボラ出血熱の対策におきましては、自衛隊員を、婦人自衛官なんですけれども、ドイツにありますエボラ対策の国連の機関、これに派遣をいたしております。このほかにも、感染症対処能力、また移送力など、更なる能力や機能の強化の向上が必要となると考えられます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 言い直します。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ドイツと申し上げましたが、NATOでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の発言につきましては、記者から、翁長知事はあらゆる手段を講じると述べて徹底的に反対する意思を強めているのでどうなのかという問いに対しまして、知事にも理解していただきたいと思っております。ではどうしたらいいのかという点において、少しでも理解が得られればよい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの申入れは、先般、沖縄県の安慶田副知事さんが沖縄の防衛局を訪れまして、第三者委員会の検証作業の間、同事業に係る調査等を見合わせる等の配慮を求められたと承知をいたしております。また、代替施設建設事業に係る岩礁破砕等の許可に関し、二月十六日、沖縄防衛局は...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 工事の実施等につきましては、様々な角度、見地におきまして沖縄県に調整を行いまして、許可をいただいたわけでございますので、私たちといたしましては、工事の実施等につきましては瑕疵のないものである、一日も早く普天間基地の移設が実現できるように進めていきたいと、そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お手紙、拝聴させていただきました。 二度と戦争を起こしてはいけない、また平和を維持していかなければならない、そのお気持ち、私も受け止めます。そして、その気持ちは私も共有をいたしております。 その一方で、防衛大臣といたしましては、日本の国の領土、領海...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 仮設桟橋は、所要の海上ボーリング調査を終えた段階で撤去することといたしております。 | ||
03月30日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第14号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 憲法上、我が国が集団的自衛権を行使できるのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りず、あくまで、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを始め、新三要件を満たす場...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) まず、軍隊と自衛隊の違いですか。 軍隊については、その定義が一義的に定まっているわけではないと承知をしております。 憲法九条二項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と規定していますが、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 戦力と武力の違いにつきまして、憲法九条二項の規定する戦力とは、自衛のための必要最小限度を超えるものを指すと解しております。 他方、憲法九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定しているものではなく、自衛のための必要最小限の武力の行使は禁じられ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 用語の定義に関わりますので申し上げますが、閣議決定でこういう区分けをいたしましたが、我が国の実施する支援活動について、まず、武力の行使との一体化論、これ自体は前提とした上で、この議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊による実際の活動の経験、国際連合の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度申し上げますが、現に戦闘行為を行っている現場とは、戦闘行為、すなわち、国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている場所のことでございまして、その判断につきましては、先ほどお話ししたのを基準に考えてまいりたいと思...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法整備はこれから検討してまいりますが、そのような現場であるか否かの判断の前提となる事実関係につきましては、自衛隊の部隊が活動している地点において、そのような、人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている否かという明らかな事実により客観的に認識できるもの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回の表では、まず文官の幹部が幕僚幹部の上に位置しておりましたが、これは、防衛省設置法十二条は上下関係を定めたものではありません。いずれも大臣の補佐者、補佐でありまして、上下関係はございません。 それから、もう一つの右の方の図にありました、事務次官が防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、むしろ広くなると考えていただいて結構です。現行の防衛省設置法十二条は、官房長、局長による政策見地からの防衛大臣の補佐と各幕僚長による軍事的、専門的見地からの防衛大臣の補佐を調整、吻合するという規定でございまして、今回、防衛省改革で統合幕僚監部の改編...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに私の地元の問題でございます。 これは、DVDが送られる前にユーチューブでこれを、インターネットで流れましたが、そういう話を聞きましてこの映像を見ましたし、また防衛省に参りましたDVDも拝見させていただいて、同じ動画でございますが、見た感想といたし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が就任しましたのは昨年十二月二十四日でございますが、本件はその前に発生しておりまして、昨年の十二月十五日、これの米軍機の飛行については米軍に地元の中・四国防衛局が申入れをいたしたというふうに聞いております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年十二月十五日の高知県香美市上空の航空機の飛行に関し、地元の方から高知県を通じて中・四国防衛局に苦情が寄せられたことを受けまして、米軍に問い合わせた結果、十二月二十三日に米軍機であるとの回答を得ました。 この件に関しましては、中国四国防衛局から第五空...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中・四国から第五空軍司令部に対して、この飛行に対しては住民に与える影響を最小限にとどめるよう申入れを行っておりますし、また、同月の二十三日に米軍機であるという回答を得ましたので、この事実に対して、住民に与える影響を最小限にとどめるよう申入れを行ったというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米側にも問合せをいたしました。米側からの回答は飛行の有無のみでありまして、当該米軍機の飛行の詳細が含まれていたわけではありませんが、防衛省としては、低空飛行訓練の実施に当たっては、平成十一年の日米合同委員会合意を尊重し、地元の住民の方々に与える影響を最小限...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍の飛行訓練は全国各地で行われているわけでございますが、平成十一年の日米合同委員会の合意を尊重してこの飛行訓練が実施されると認識しております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの米軍機の所属部隊、また具体的機種については、米軍の運用に係る事項であるために全てを承知できる立場にございません。また、昨年十二月十五日の高知県の上空の航空機の飛行に関する米側からの回答には所属部隊及び具体的な機種が含まれておらず、防衛省としては承知...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成十一年の日米合同委員会の合意を尊重して訓練が行われているというふうに認識をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 在日米軍による低空飛行訓練に関する平成十一年の日米合同委員会合意においては、在日米軍は、国際民間航空機関、ICAOや日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍の飛行高度規制を現在適用いたしております。 我...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この指摘は、本年の二月二十二日の新聞記事についてでございますが、米軍に対しては事実関係を照会中でございます。 米軍の飛行訓練に際しては、パイロットが画像を撮影しているか否かといった事実関係を承知していない現段階について、お尋ねについてコメントすることは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍に対して事実関係を照会中でありまして、現時点においては事実関係を承知しておりません。今後、米軍等について事実を引き続き照会してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍の飛行経路につきましては、米軍が飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあることは承知をいたしておりますが、具体的経路の詳細等は米軍の運用に係る事項でございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍機のフライトプランにつきましては、米軍の運用に係る情報でありまして、こちらの方の開示等については差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二十四年は極端に予算が減りましてああいった事態が起こりましたが、その後は必要な予算を確保しているところでございます。 そこで、万が一、大災害などの未曽有の大規模災害が発生した場合には、その状況に応じて予算確保も含めて政府全体として適切な対応が図られ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄県の漁業調整規則では、岩礁破砕等を行うに当たり必要な沖縄県知事の許可については、国が事業者である場合を除外しておりません。国が事業者である場合も県知事の認可が必要であり、私人が事業者である場合と変わりがないために、国に申立人としての適格が認められたもの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この工事に伴いまして岩礁破砕等を行うに当たりまして必要な沖縄県知事の許可については、国が事業者である場合を除外しておらず、県知事の許可が必要でありまして、私人が事業者である場合と変わりがないために、国に申立人としての適格が認められたものと承知をいたしており...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 急なお尋ねでございますので、調べてまいります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄県の調査につきましては、県が米軍に立入り申請中と承知をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省としては、工事、またブイのコンクリートブロックにつきましては、この許可が要らないという前提で作業をいたしております。 沖縄県の調査につきましては、先ほどもお話しいたしましたけれども、県が米軍に立入りを申請中ということで承知をいたしております。 | ||
03月31日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対し、普天間代替施設建設に係る作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。 この沖縄県漁業調整規則は、水産資源保護法の規定を根...全文を見る |
○中谷国務大臣 岩礁破砕に関しては、水産庁は、平成二年三月一日に、山口県からの問い合わせに対する回答として、岩礁とは海域における地殻の隆起形態であり、この隆起形態を変化させる行為が破砕であるという解釈を示しているものと承知をいたしております。 したがって、沖縄県漁業調整規則に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の資格においてではなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有すると解されると承知をいたしております。 沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現下の一層厳しさを増す財政状況のもとで防衛力整備を着実に実施していくためには、装備品等の調達コストを縮減するとともに、安定的な調達を行っていくことが不可欠でございます。 他方、装備品等については、調達のスケールメリットが働きにくく、また、企業としても高い予見性...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 長期契約の対象となりますのは、法案第一条の規定に鑑みれば、防衛力整備を確実に実施していくために必要となる装備品等及びその整備の役務であって、五カ年度を超える長期契約によりコストの縮減と安定的な調達が見込まれるものであり、具体的には、中長期的な防衛所要を勘案した上で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 近年、防衛装備品の高度化、また複雑化等に伴い調達数量が減少しておりまして、一部の企業におきましては防衛事業から撤退等が生じております。P1の製造に係る企業におきましても、これまで、機体、またエンジン等の部品を製造する企業が複数社撤退をしております。 こうした中...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 きょうは伊佐委員から大事な点の御指摘をいただきました。 これまでも、契約方式の工夫を含めまして、維持整備方法の見直し、装備品のまとめ買い、また民生品の使用や、また規格、仕様の見直しといった取り組みを進めてまいりましたが、さらに効率化を進めるために、この長期契約...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国が憲法上保有できる自衛力というのは、自衛のための必要最小限度のものでなければなりません。 過去にも御答弁がございますけれども、性能上専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる兵器については、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超える...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のとおり、過去の国会答弁で、理論上の問題として、我が国の防衛のための空母は保有し得ると説明している例がございます。 | ||
○中谷国務大臣 過去の答弁のとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これまでにおきましては空母の保有構想を有したことはございませんので、現時点でその予定もないということで、憲法上、具体的にどのような空母を保有し得るのかについても検討を深めておりません。そういう点では、先ほどの御質問にお答えするというのは困難でございます。 | ||
○中谷国務大臣 今回、長期契約の法案を提出いたしましたが、第一条の規定に鑑みましたら、防衛力整備を確実に実施していくために必要となる装備品等及びその整備の役務であって、五カ年度を超える長期契約によってコストの縮減と安定的な調達が見込まれるものでございまして、まず、防衛大綱、中期防...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、先ほどSH60KとUH60Jと申し上げましたが、これは回転翼機でございました。訂正させていただきます。 先ほどの、今後の長期契約の対象という御質問でございますが、まず、製造期間を通じて仕様が安定していると見込まれて、長期契約によって、企業が部品を一括で発...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今後三年間で四千八百億となるわけでございますが、平均で各年度千六百億円程度の節減を図ることになりますが、実現困難とは考えておりません。 具体的には、まず、長期契約のほか、従来から取り組んでいる維持整備方法の見直し、また、装備品のまとめ買い、民生品の活用や仕様の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず一回目の公表は、予算政府案の閣議決定の後遅滞なく行う。これは、長期契約を行うと政府として判断した際には、速やかに国民に周知して、長期契約の効果について理解を得られるように努めるとともに、国会における予算の審議にも資することを目的といたしております。 二回目...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、現在、平成三十年度までを期間とする中期防、これに基づいて計画的に防衛力整備を行っているからでございます。 また、今般の長期契約法は財政法の一般原則の例外を設けるものであるために、財政への影響も勘案しながら、その効率化等の効果を評価する必要もあると考えて...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも一般論といたしまして申し上げれば、この法律の期限であります平成三十年度の予算につきましては、通常、前年の平成二十九年十二月に政府原案が策定をされ、その後、国会で御審議をいただくということになりますが、その時点において、次期中期防、これが既に策定されるのか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一点、先ほど二十九年度末と申しましたが、三十年度末に期限が切れるということで訂正させていただきます。申しわけございません。 P1につきましては、長期契約による調達コストの縮減と安定的な調達を確保する観点から、仕様が安定しているという必要がございます。他方、一層...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 縮減額につきましては影響はないというふうに考えております。 | ||
○中谷国務大臣 今回の要求した額で合計四百三億円の縮減を目指しておりまして、要求額が減ったとしても、縮減額の四百三億円の節減は変わらないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 防衛省におきましては、これまで東京大学との間で研究協力を行った実績はございません。 | ||
○中谷国務大臣 東京大学の職員と防衛省職員との人事交流については、これまでそのような人事交流を行った実績はございませんが、研究開発に係る防衛省職員の東京大学への留学につきましては、現在確認されているものでは、平成十九年四月から平成二十二年三月までの間、東京大学大学院博士課程に防衛...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題、もう十九年目に入るわけでございますが、一番大事なのは、普天間基地の抱える危険性と住民の皆様方の不安の除去でございまして、時間をかけながら県当局とも話し合いをしてまいりましたけれども、ようやく埋立申請につきましては、これを許可していただきまして、現在ボーリ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この文民統制に関する過去の答弁の経緯として申し上げれば、まず、保安庁法の制定当時の昭和二十七年六月十四日の参議院内閣委員会におきまして、大橋国務大臣から、「内局の局長とか」「も保安庁長官の一つの補佐機関でございますが、こういうものから部隊長に対して命令が出ることは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は変わっていないと主張しております。 政府としての文民統制は、防衛省において文民である大臣がコントロールするという考え方でありまして、防衛省設置法の十二条によって、内局の文官が自衛官に優位して、文官が自衛隊や自衛官をコントロールするというような考え方をとった...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのコントロールするという意味はどういうことなんでしょうか。いわゆるコントロールといいますと、これは命令を出して指揮をする、統制をするということでございますが、補佐はそういうことができないわけでございまして、文官の補佐を受けて大臣が文民統制をするという趣旨であると...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 大橋大臣が、内局の局長とかも保安庁長官の一つの補佐機関でございますと。では、補佐機関が統制とかコントロールできるんですか。補佐は補佐ですよね。 ですから、こういったことを考えますと、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制であるということでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、防衛省になって、その前身は防衛庁です。この防衛庁が誕生するときに、この十二条に関して、木村当時の大臣から、「政治がすべて優先的にものを支配して行くべきである。」「シビリアン・コントロールという言葉はよく使われますが、結局根本原則はそこ」でありまして、この「普通...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど大串委員の方からシビリアンコントロールはということで、お答えしましたけれども、これは、文民である大臣がコントロールするために補佐をいただいておりまして、それは文官による補佐もございます。しかし、副大臣、政務官、これによる補佐もありまして、要は、私が適切な補佐...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 縮減額につきましては、長期契約によらずに調達した場合の金額と、長期契約によって調達した場合の金額とを比較して算定をしておりまして、これらの金額につきましては、原価計算基準や企業会計原則等を踏まえまして、製造に必要な経費を構成要素ごとに積み上げるといたしております。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 調達等を改革しようということで、省内で検討いたしまして、あらゆる手段を講じましたけれども、その中の一つが、こういった予算要求にすれば縮減できるということがまとまった結果ではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 特にミサイルが発射された場合の対応、また情報収集、警戒監視、またスクランブルなど、航空自衛隊が飛行しておりますけれども、こういった観点におきましては、日米で情報の共有や、また相互の行動につきましての点で、日米の装備におきましては、そのようなものを装備しているという...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 アビオニクスとかISR、こういった、情報の手段また機材等の日米の協力、これは一つの柱として研究をし、また協力をいたしております。より機動的に活用するという意味におきましては、この情報の部分においては今後の大事な柱だというふうに認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、P1というと国内開発で、国産をやっているゆえにこういった長期契約がやりやすかったと思うんですが、オスプレイとかF35とかグローバルホークはFMSで、アメリカの政府との交渉で、非常に高度な技術も保有している中での購入となりますし、また、日本側がどれだけ生産...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 FMSというのは、長らく、装備の海外からの購入ということで、政府間の交渉になっていましたので、この問題につきましては、非常に重要、かつこれからの課題であると認識しております。下地議員から非常に大事な御指摘がございましたので、今後省内で検討して、できるだけ価格面で安...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 こういった装備品が非常に高価になっていること等に加えまして、組織的には、まず、管理局の原価計算部と契約本部を再統合して装備本部を設置しますけれども、まず相互牽制体制、そして内部部局への監査課の新設など、装備本部の内外から多重的、多層的にチェックを行う体制を整備いた...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のように、この設置に当たりましては、原価計算等の基準の作成機能、そして原価計算の契約実務を行う機能の分離による相互牽制、そして防衛調達審議会、内部部局の監査課によるチェック体制といった従前の措置に加えて、閉鎖的な人事管理にならないよう、事務官、技官、陸海空自...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛官の再就職につきましては、コンプライアンスの基準を持って行っておりますし、いささかもそういったものによって役所の仕事の公平性、これがゆがめられることがないように、厳しい規則を持って運営をいたしております。 再就職先におきましては、それぞれの関連の会社もある...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 普天間の移設の事業等につきましては、定められた手続を踏んで工事を実施いたしております。 特に、ブイの設置に伴うアンカーにつきましては、これは岩礁破砕手続によらなくても実施をしてもよろしい、また、それ自体が岩礁破壊ではないという認識で工事をいたしておりまして、今...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは法治国家における法律の執行の問題であると思います。 つまり、我々にしましては、なぜ工事がとまるのか、そういうことに対して不服審査を申し立てているわけでありますが、そもそも、この水産資源保護法第四条第二項に基づいて都道府県知事が規則を定める事務は法定受託事...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 赤嶺委員の御質問のとおり、財政民主主義は、日本国憲法第八十三条にあるように、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」との原則を定めたものでございます。 今般の法律案に基づく長期契約につきましては、各年度の予算に国庫債務負...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在の財政法十五条三項による、国庫債務負担行為により支出すべき年限を五カ年以内とする規定は、昭和二十九年の改正による規定でありまして、当該の改正の前までは、その年限は三カ年以内とされていたものと承知をしております。赤嶺委員の御指摘のとおりです。 現在の規定が、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この第十五条三項の本文は、余りに長期にわたる債務負担を負うことで将来の財政支出を過度に確定させることがないようにとの考え方から、国庫債務負担行為の年限を五カ年以内とすることと定めているものと承知をいたしておりまして、長期契約を行うに際しては十分な検討を行う必要があ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、三カ年、五カ年の話で、我々も財務省に問い合わせたところ、議事録が存在することは承知しておりますが、債務負担行為の年限が当初三カ年とされていた経緯は不明であるということでございました。 その上で、五カ年度内とする一方で、この十五条三項の本文のただし書きがあ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのように認識しておりますが、国や地方自治体の機関が、その固有の資格においてではなく、一一般私人として同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有するというふうに理解しております。 | ||
○中谷国務大臣 財政法の第十五条第三項の本文で、国庫債務負担行為の年限を五カ年度以内とする一方で、ただし書きがございまして、ここに、その他法律で定めるものについてはこの限りでないと定めているものと承知をいたしております。この法律案につきましては、このただし書きを根拠といたしており...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど赤嶺委員にもお答えしましたけれども、財政民主主義というのは、日本国憲法第八十三条にあるように、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」との原則を定めたものであると承知をいたしております。 今般の法律案に基づく長期契...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、自衛隊の有しております装備品、船舶、航空機につきましては、四カ年度あるいは五カ年度の国庫債務負担行為により調達をしているものが多く、これらを一定数量一括で調達しようとする場合には、五カ年度を超える長期の契約が必要になると考えております。 他方、余りに長期...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我々は、結果的に経費の節減、予算の節約になると考えております。 というのは、四年間にそれぞれ契約を行いますけれども、その契約は五年以上かかりますので、初年度の契約で五年間、次の年で五年間、その次の年で五年間、その次の年で五年間となるんですけれども、その数と同じ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 同じ立場でございます。 我が国が憲法上保有できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければなりません。 これまでの政府見解では、性能上専ら相手国の国土の破滅的な破壊のためにのみ用いられる兵器については、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国が保有を許される自衛の具体的な限度につきましては、その時々の国際情勢、軍事技術の水準、その他の諸条件を勘案しながら、最終的には、自衛隊に係る予算等の審議を通じて、国民の代表である国会において御判断いただくものと申し上げましたが、通常、空母といいますと、長距離...全文を見る | ||
04月01日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第15号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 航空自衛隊では、我が国領域上空に侵入のおそれのある正体不明の航跡を探知した場合には、必要に応じて戦闘機を緊急発進させ、目視による確認をすることとしており、鳥等の航空機以外の物体を発見することはあるものの、御指摘の地球外から飛来したと思われる未確認飛行物体を...全文を見る |
04月02日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 現在のところ、私まで面会を要請するということはございません。 |
○中谷国務大臣 四月四日の返還式は、防衛省並びに地元の自治体と共催して開催する予定でございますが、政府としては菅官房長官が代表して出られるということでございますので、当日私はその会には参加はいたしませんが、菅官房長官の方も知事さんとの面談も希望、調整をしているということでございま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛調達品につきましては、市場が防衛省のみに限られておりまして、もう一方で、一般的な民生品と違って、特殊かつ高度な技術、そして性能、設備が必要となっておりますので、非常に限定された中で行わなければなりません。 過去、いろいろな不祥事がありまして、その都...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 抜き打ち調査につきましては、御指摘のとおり、公平性また透明性を図る意味からもこれは重要なものでございますので、そういうものはふやす必要があるのではないかと私も思っております。 それから、防衛装備関連の業務の人員配置。各国とも比較をされておりますが、現在のところ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 手続につきましては、累次の不祥事事案等が発生しましたので、それのあり方を厳正にしたために、非常に複雑で、非常に手続的にいろいろな過程が必要であるというふうになっているというのが現実ではないか、委員の御指摘のとおりでございます。 ここで、防衛基盤整備協会というの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、調整額につきましては、御指摘のとおり、予定価格の算定に際しては基本的には生産費用を適正に反映したものとすべきでございまして、計算価格が予定額を上回った場合には予算の増額措置または仕様の変更等を行うことが適正と考えております。 このため、今後は、防衛調達審...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたし、努力してまいります。 ————————————— | ||
04月02日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) イラク人道復興支援特措法に基づき平成十五年度以降派遣された経歴のある自衛官のうち、平成二十七年二月二十八日現在、陸上自衛官二十一人、航空自衛官八人、合計二十九人が帰国後自殺によって亡くなっております。 なお、派遣自衛官の総数は八千七百九十人ということで...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 派遣自衛官総数約八千七百九十人に対し、平成十七年度から平成二十六年度二月末までの十年間に自殺した自衛隊の数、これを一般的な算出方法である十万人当たりの数に換算すると三百二十九・九人でございます。他方、同様に、過去十年間の自衛官全体の自殺者数の累計を十万人当...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 退職者数のお尋ねでございますが、平成十五年度以降の派遣された自衛官のうち、自己都合で依願退職をした自衛官の合計は現時点で三百五十名であり、派遣自衛官総数約八千七百九十名に占める比率は約四%になります。他方、自衛官全体で、平成二十五年度の場合、自己都合で依願...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 算定の基礎となる対象期間が異なるために一概に両者を比較することは適当ではございませんが、先ほどお話しした数字は事実でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) テレビ画面で放映はされましたが、放映画面でしか確認できていないために同一の資料であるかどうかは不明でありますが、陸上自衛隊で保有している資料の一部に酷似したものが確認をされておりまして、この陸上自衛隊の資料は、イラク復興支援軍について本邦より派遣されたメン...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 同一資料であるかどうかは不明でございますが、イラク復興支援軍について本邦より派遣されたメンタルヘルス診療支援チームが、隊員の状況を把握した上で報告するためにまとめた資料でありまして、確認の上、提出をさせていただきます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 海外派遣につきましては、イラクのみならず、今でも南スーダンやモザンビーク、またゴマ、東ティモール、ゴラン高原など数多く派遣をいたしておるわけでございますが、やはり一般的に海外派遣というのは過酷な環境での活動が想定されますので、派遣隊員の精神的負担は相当大き...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも派遣された場合に、まず自衛隊の部隊の安全を確保するとともに、このメンタルヘルス、健康管理、これに万全を期して行ってまいりましたので、こういった報道も十分我々も参考にしていかなければなりませんが、出てきた図表のように、いろんな面で帰国後の隊員の心情...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 派遣された隊員が適切に任務を遂行できるように、メンタルヘルスケア、これの機会の充実などの施策を引き続き推進をいたしまして、今後ともメンタルヘルスケア等に万全を期してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は軍を保有しておりませんので、自衛艦は自衛艦でしかないと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 抑止力ということでありますけれども、キーワードはあらゆる事態に切れ目のない対応ができるように万全の構えをしておくということでありまして、これによって紛争の発生とかテロリストの行動を行うようなリスク、これは備えをすれば一層なくなっていくというふうに考えており...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実に、冷戦が終わっても国際紛争はなくなっておりません。我が国におきましては日本の国をしっかり守っていくということですが、科学技術が向上したり、また他国の情勢が変化をしたり、このような安全保障環境が変わってきているわけで、ますます厳しさが増してきております...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 小野議員もかつて官邸で危機管理のお仕事をされたと思いますが、十五年前に九・一一の同時多発テロ事件が発生をいたしました。全く新しい形の脅威ということで、我が国の対応につきましては、現行の憲法の範囲内で十二項目に挙がって官邸の方からその方針が示されたわけであり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、昨年から与党の中でもこの安全保障法制の議論はいたしておりますが、その際、政府から十五事例を挙げて、現実において現在でき得ていないような問題とか課題になるような問題を列挙して与党で議論をした結果、あの閣議決定の内容になったわけでございます。 やは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二十五年度の募集・援護担当者会議は、陸上幕僚監部人事部募集・援護課長の主催で開催をされました。 同会議には、人事教育局、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び各方面総監部の募集・援護担当者が参加をいたしました。この会議におきまして、平成二十五...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、平成二十五年度の募集・援護担当者会議の資料の二十六ページにつきましては、まず、これを公にすることによって今後の同会議における率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、自衛隊における募集業務の適正な運行に支障を及ぼすおそれが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えいたしましたが、これは当時、政府で安全保障と防衛力の懇談会が開催されまして、安全保障教育が取り上げられていた時期でございます。これを受けまして、仮に学校などにおいて安全保障教育が必修科目とされるような事態になれば、学校側から防衛省に対して協力を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料は、学校側から防衛省に対して協力を求められた場合に防衛省から協力を行うことによりもたらされる効果について記載したものでありまして、防衛省から学校に一方的に介入をしようというものではございません。また、資料は自由な意見交換の材料として作成しておりまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 学校において、外交や安全保障、防衛など我が国を取り巻く国際社会の諸課題について学ぶことは有意義だと考えておりますが、防衛省では、総合的な学習時間の活用については、あくまでも学校側からの求めに応じて協力を実施しており、引き続き、かかる対応により学校との連携を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、お話ししたとおり、学校側に協力を求められた場合に防衛省が協力を行うということによってもたらされる効果について記載をしたということで、防衛省から学校に一方的に介入しようとしたものではございません。 黒塗りにつきましては、先ほどお話ししたとおり、開...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問のとおり、オーストラリアの将来潜水艦プログラムに関する協力につきましては、平成二十六年十月十六日、日豪防衛相会談においてオーストラリア側からの要請を受けて、現在、日豪間で協力の可能性について協議をしているところでございます。日本側の対応につきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中東、アフリカは、エネルギー、また資源の供給元でありますので、我が国にとりましても非常に大事な地域でもありますし、邦人がたくさん勤務をされておりますので、こういった邦人の危険にさらされるようなことがないように、テロ事件等におきましても十分対応しなければなら...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ロシアにつきましては、二〇一三年の二月以降、戦闘即応態勢等の点検を目的として、各軍区を対象として抜き打ち検閲を行っておりまして、その一環でこの東部軍区においてサハリン等における対着上陸作戦、また我が国周辺における戦略爆撃機の飛行などが行われたと承知をいたし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、北部訓練場の過半の返還につきましては、これSACOの最終報告に盛り込まれた措置の一つでございまして、できるだけ早期の返還を実現するように取り組んでおります。 これまで、返還条件である六か所のヘリコプターの着陸帯の移設のうち、本年二月に二か所が米側...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで、北部訓練場の返還条件である六か所、これの着陸帯の移設について、現在二か所が完成をいたしたところでございます。 防衛省としましては、基地負担軽減のために残りの工事も急ぎまして、北部訓練場の過半の返還が一日も早く実現できるように引き続き努力をして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問がありましたように、この北部訓練場のヘリコプターの着陸帯の移設工事の実施に当たって、平成二十二年度に、東村長を通じて高江区長から、米軍の活動、また補助事業に係る要望書、いただいているところでございます。 防衛省としましては、高江区からの要請に対し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 本年の一月二十一日、この北部訓練場において米軍ヘリが提供前の着陸帯を使用したとの報道を受けまして、沖縄防衛局から米側に事実関係を照会したところ、一月二十二日の午後、米側から、当該機がホバリング飛行を行い、状況判断で新たに完成したヘリコプター着陸帯に着陸した...全文を見る | ||
04月02日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第16号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) この調査は昭和四十四年以降三年ごとに実施をしておりまして、今回十六回目でございます。 御質問の、自衛隊が今後どのような面に力を入れていったらよいと思いますかという質問に対する回答、上位三項目は、第一位、災害時の救援活動、緊急の患者搬送など災害派遣が七二...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 昨年の七月の閣議決定を踏まえまして、政府においては、武力攻撃に至らない侵害への対処につきまして関係省庁間で総合的な検討を実施をしてまいりました。現時点におきましては新たな法整備が必要という認識には至っておりませんが、この理由としては、当該の事案に対しては、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 領土、領海の治安維持につきましては第一義的には警察や海上保安庁が対応いたしますが、この警察機関で対応できない場合に自衛隊が治安出動、海上警備行動の発令を受けて警察機関と連携しつつ対応することになりまして、御指摘のとおり、近傍に警察力が存在しない場合や警察機...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 各国の紛争などを見ていますと、いろんな突発事態でお互いにエスカレートしてしまうということでございますが、こういった国境等の問題におきましては第一義的には警察機関が対応するわけでございますが、仕組みとしては、それで対応できない場合に自衛隊が海上警備行動等によ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これこそ、省庁間の協力ではありませんが、情報の共有や、またお互いの連携を強化することによって速やかに体制が移行できるようなことでやってまいりますので、手続の迅速化も含めまして、こういった対応につきまして現在与党で対応を検討しておりますが、今日、委員が御指摘...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府におきましても、尖閣列島、これが我が国固有の領土であるということはもう歴史的にも国際法上も疑いのないところでありまして、現に我が国はこれを有効に支配をしております。 こうした立場は、天気予報や環境調査、また船だまり等を設置するか否かによりいささかも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米間では、米軍と自衛隊、様々な形で相互の運用性の向上を目的として共同訓練を行っておりまして、この地域におきましても、必要に応じて沖縄等の南西諸島周辺でも共同訓練を実施をしたことがございます。 自衛隊といたしましても、様々な事態を想定した日米共同訓練を...全文を見る | ||
04月07日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 平成二十七年度の防衛省関係予算について、その概要を御説明申し上げます。 平成二十七年度予算においては、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を守る態勢を強化するため、平成二十六年度以降に係る防衛計画の大綱及び...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) はい。普通科部隊に所属しておりまして、その中のレンジャー教育を担当する教官をさせていただいたことがあります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省としましては、この総理の指示、また国家安全保障戦略の方針、これを踏まえまして、自衛隊施設に隣接する土地について、まずは現状をしっかり把握することが国有財産である自衛隊施設の管理上最も大切であると考えることから、所要の調査を進めております。 現在、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、土地の状況など調査を進めてまいりますとともに、この土地取引の規制の在り方をめぐる議論につきましては、国会における御議論も踏まえながら、関係府省庁との連携を図りつつ、安全保障上の重要性に鑑み、制限の必要性や個人の財産権の保護、国際約束...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三月二日、日本海への弾道ミサイルの発射を含めて、これまでも北朝鮮は弾道ミサイルの発射を繰り返しておりますが、我が国に飛来する飛翔体は確認をされておらず、我が国の安全保障に影響を与えるような事象は生起をいたしておりません。防衛省としては、情報の収集、分析及び...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省におきましては、昨年十二月末の時点で特定秘密として二百四十七件の情報を指定をしております。三月末の時点の指定状況につきましては、昨年十二月末の時点の指定数と変わりがなくて、同じく二百四十七件でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本の安全保障を考えてみますと、現在、グローバルなパワーバランス、これが変化しています。そして、技術革新、これが急速な進展を見せております。そして、大量破壊兵器、弾道ミサイルの開発、拡散、そして国際テロなどの脅威によってアジア太平洋地域においての問題や緊張...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それを思いとどまらせることが必要でありますが、抑止力というのは、一般的には、侵略を行えば耐え難い損害を被ることを明白に認識させることによって侵略を思いとどまらせるという機能を果たすものでありまして、例えば、我が国を狙った場合に、ピンポイントで我が国を攻撃す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九・一一以降、こういった新たな脅威が存在するということで、国際社会としてそれを防止、抑止するという取組をいたしております。 この点においては、日本に対する武力攻撃や武力攻撃に至らない侵害を行おうとする国、これを思いとどまらせるというだけではなくて、アジ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) テロの連鎖というのがあるわけでありますが、そういった弱みとか隙間を突いてくるものでありまして、やはり世界として断固そういった暴力行為やテロは許さないという姿勢を示すと同時に、そのようなことを防ぐ手だてとしての行動、活動というものが必要でございますので、テロ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回決定するのは小野委員の言われたような内容でございますが、しかし、今後この整備をすることによっていかなる場合にも隙間なく我が国としての対応をするというのは我が国に対してでありますが、しかし、国際的に対しても、テロに屈することなく、国際社会と連携しつつ世界...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あらゆる事態に対処をしていく、また切れ目のない法律を整備しておくことによってこういったいろんな事態に対応できる、またその能力が向上するわけでございますので、法律を整備をしておくことが、今憲法の範囲で何ができるのかということで、精いっぱい憲法の範囲内で法律を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 目的は我が国の安全を守るということでありまして、憲法で許される必要最小限度の自衛の範囲で我が国の法律を整備をしておきますが、そのことによって、国際的に見ましてもいろんな事態に対して、国際活動に対する取組においても寄与できるというようなことで、将来にわたって...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国におきましては、昨年の四月までは武器輸出三原則等の下で武器の移転は原則禁止とされていたために、防衛装備や技術移転を支援するための体制、仕組み、これが存在をしていないわけでございます。そのために、この制度、仕組みについての諸課題について御指摘の検討会に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実にASEANを始めいろんな国々からも、自国の安全保障や海洋安全保障などの面で我が国の装備品の供与また購入資金の融資等についての問合せや意見なども寄せられていただいております。こういった場合に、まだきちんとした仕組み、制度ができておりませんので、こういっ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛装備移転三原則、これは平和国家としての基本理念、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、この防衛装備の移転に係る手続、歯止めを今まで以上に明確化、透明化したものでございまして、これまでと同様にこういった武器輸出に関しましては厳正か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この事実につきましては、昨年一月に新聞で報道されましたので、承知をいたしております。その後の調べにおきまして、地元に環境影響等の被害があったというふうな事実は聞いておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の報道につきましては、復帰前のということでございますので、その事実関係は承知しておりませんが、米軍の施設・区域の運用から生じる沖縄県民の皆様方の不安を払拭するということは大変重要なことでございまして、委員の御指摘のとおりでございます。 そこで、米...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 官房長官と沖縄の翁長知事が会談されましたが、官房長官からは、やはりこの問題の原点が世界一危険と言われる普天間基地の危険の除去で、辺野古移設が唯一の解決策という政府の考え方、改めて表明をし、翁長知事からも知事の率直な考えを述べられたと承知しておりまして、政府...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この問題の原点は、十九年前の橋本総理とクリントン大統領との話合いによって決まったことでありまして、その後、米軍の基地につきましては、日米間でも協議はしましたが、沖縄県側とも協議をして、名護市の当時の市長さんも入った上でこの辺野古ということが決まりまして、そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も、沖縄に集中する米軍基地、これは全国でそういった負担軽減の努力をすべきではないかと思っておるわけでございますが、沖縄に集中する在日米軍の基地負担一般について、理論的には県外への分散が可能であるけれども、受入先となる自治体の意向を含む様々な事情から実現が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この密接な関係にある他国については、一般に、外国からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものであると考えております。 | ||
04月08日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第17号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) これまでの自衛隊の海外での活動につきましては、一般的には、基本計画は閣議決定をし、国会に報告をするということとされておりまして、自衛隊を海外に派遣する措置のうちの一定のものは国会の承認を求めなければならないことになっております。 具体的には、事態対処法...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 先ほど総理が御答弁をされておられましたけれども、こういった閣議の実施計画については、いずれも閣議決定を経て公表をされております。こういった内容等につきましては、現在、法制について作業を継続中でありますが、基本的には同様の扱いにする考えでありまして、その内容...全文を見る | ||
04月09日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達、すなわち、専ら自衛隊の用...全文を見る |
04月09日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第18号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 駆け付け警護に伴う武器使用については、これを国家又は国家に準ずる組織に対して行った場合に憲法九条が禁じる武力行使に該当するおそれがあることから、現行法上、海外で活動する自衛官の武器使用権限については、自衛隊法九十五条に基づく武器等防護のほか、いわゆる自己保...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 仮定の議論として申し上げれば、武器使用権限に基づかない武器使用が行われた場合には、個別具体的なケースに即して法的責任が検討されることとなります。 しかし、自衛隊法における罰則には国外犯を処罰する規定がないために、我が国船舶又は我が国航空機において行われ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回の議論におきましても、この点については整備はされていないという点でございまして、御指摘のとおり検討すべき課題であると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 駆け付け警護等においては認めていないわけでありまして、あくまでも武力行使をしないということで極めて抑制的に武器使用においては権限を与えていたために、そういったことに対する視点が欠けていた点があるのではないかと私は思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) いかなる場合が時間的余裕がない場合に該当するかは、現実に発生した事態の個別的な具体的な状況によるために一概には申し上げられませんが、例えば、新三要件の下での武力の行使、パネルDですね、これのケースについて見れば、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の活動に対する民主的統制の観点から、国会の関与、これが重要であるということは論をまちませんが、自衛隊の部隊の海外派遣の継続に対する国会の関与については、例えば現行の国際平和協力法では、いわゆるPKF本体業務については、国会の承認を得て派遣されている自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の活動につきましては、民主的統制の観点から国会の関与は重要でございますが、現行のPKO法で、二年を超えて引き続き行おうとするときは国会の承認を求めなければなりませんが、この場合、不承認の議決があったときは遅滞なく業務を終了させなければならないことを定...全文を見る | ||
04月14日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 部隊のニーズや隊員の意見がどう反映されるのかという御質問でございますが、この法律案に基づく長期契約の対象となる装備品については、防衛大綱また中期防に基づいて確実かつ計画的に調達することが不可欠なものでありまして、その上で、コストの縮減と安定的な調達が見込ま...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 我が国が国際的な共同開発を行う場合におきましては、防衛装備移転三原則、これに基づいて防衛装備の移転を行うことが原則になっておりまして、この原則では、仕向け先、最終需要者の適切性、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度、移転される防衛装備...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは二国間で協議をいたしまして、オーストラリアとの間で締結した政府の枠組みが現在あるということでございます。 こういったことになりますと確実な情報保護が可能となりますが、まだ締結していない国々もございますが、その点におきましてもきちんと確認をした上で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 装備品等につきましては、防衛省・自衛隊以外にユーザーがなくて供給できる企業も限られているなど、調達のスケールメリット、これが働きにくく、また企業としても高い予見性を持って計画的に事業を進めることが難しいといった特殊性がございます。また、現下の厳しさを増す財...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 財政法第十五条第三項の本文、これにつきましては、五か年度内にすることを定めていると承知をいたしておりまして、長期契約を行うに際しましては十分な検討を行う必要があると考えております。 この点、長期契約の対象につきましては、本法の第一条の規定に鑑みまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、長期契約の対象となるような装備品等の整備の役務、これは装備品等と同様に調達先の代替性に乏しいことから、これらの装備品等の整備を適切に行うことで我が国の防衛力を確実に維持するということで必要でございます。 また同時に、整備の役務も対象にしておりまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) パラオに行かれたこと、心から敬意を表したいと思います。 その上で、時代の変化にどう対応するかという御質問でございますが、この長期契約を行うに当たっては、将来的な技術革新により装備品等が陳腐化をするリスク、また物価変動などにより価格が高騰するリスクなどを...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、省庁間協力という規定がございますので、政府の方から依頼等がありましたら可能な範囲で対応するものであるというふうに思っております。今回は海上保安庁がその依頼によって対応されたものではないかと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員御指摘のように、人類は、今までは機械が物を作るといった産業革命、これの時代から、機械が物を考え得るような、情報革命というか、こういった時代に入って、まさに人間がそれを制御して人間の思考が奪われないようにするということは大事なところだと思っております。 ...全文を見る | ||
04月16日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 小田原委員から安全保障委員会において最初の御質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。 この第一列島線につきましては、中国の軍事戦略上の概念といたしまして、南西諸島などが含まれている旨、米国が指摘しているところと承知しておりますが、中国政府からこの...全文を見る |
○中谷国務大臣 防衛法制におきましては、現在のようなポジティブリストではなくてネガティブリストにすべきだという御意見があるということは承知をいたしております。 現在の自衛隊法における自衛隊の行動権限の規定のあり方につきましては、安全保障環境の変化に応じて適時改正が行われており...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先日行われましたカーター長官との議論、お互いの認識を述べ合って、大変意義があるものでございました。 その中で、昨年十二月の2プラス2の共同発表において、ガイドラインの見直しと安保法制の整備との整合性、これを確保することの重要性を再確認した上で、安保法制の整備の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 沖縄の問題等につきましては、沖縄返還も含めまして長い長い経緯があるものと認識をいたしております。 この普天間問題というのは、普天間の返還をめぐりまして沖縄県と地元が協議をいたしておりますが、私の認識といたしましては、この普天間の危険性の除去は、十九年前の平成八...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題は、我が国の安全保障の問題もありますし、沖縄の基地の負担軽減という問題もありますが、原点はやはり、沖縄が本土に復帰をする際の日米間のやりとりにもありましたが、昭和四十七年、一九七二年の佐藤総理とニクソン・アメリカ大統領の共同発表、これによって沖縄返還が五月...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどアクションプログラムについて答弁いたしましたが、同時に、SACOの協議を政府として行っておりまして、このSACOの最終報告において、沖縄県のアクションプログラムによって示された第一期分について、十施設、これのうち四施設について、二期分は十四施設のうち七施設に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 SACOの最終合意に至るまでの間は、政府は沖縄とは協議を持っておりまして、この協議会、第一回沖米協とか、第三回沖米協議幹事会とかタスクフォースとかありましたが、結局、最終報告が出ましたときに知事さんがコメントを発表されておりまして、沖縄の知事は、SACOの最終報告...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この使用期限の問題につきましては、平成十一年の十二月の閣議決定、普天間飛行場の移設に係る政府方針にもあるとおり、国際情勢もあり、厳しい問題があるとの認識を有しながらも、沖縄県知事及び名護市長から要請がされたことを強く受けとめ、これを米国政府との話し合いの中で取り上...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 稲嶺委員が申した経緯は……(赤嶺委員「稲嶺じゃないですね」と呼ぶ)ごめんなさい。大変失礼しました。 経緯は、赤嶺委員がおっしゃった流れでございますが、しかし、この平成十一年の辺野古沿岸案、海上案だったんですけれども、これを実施していますと、なかなか円滑に調査が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 概算要求時において、捜索用のレーダーなどを含むP1二十機を長期契約により調達する場合の約三千七百八十一億円と、長期契約によらない場合の約四千百八十四億円とを比較し、約四百三十億円の縮減を見込んでおりました。 他方、平成二十七年度予算では、捜索用レーダーなどを除...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどの答弁で一カ所数字を言い間違えました。縮減を四百三十億と申しましたが、四百三億円でございます。申しわけございません。 次のお尋ねによりまして、四十億の増加という理由につきましては、まず、増減要因につきましては、作業員の習熟効果により作業時間が減少して約七...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 習熟効果によって作業時間が減少して、約七億円の減少になるという見通しを立てたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 具体的には、防衛装備庁を設置いたしまして、装備品の構想段階から研究開発、取得、維持整備といったライフサイクルを通じて、コストも含めたプロジェクトの一元的かつ一貫した管理を実施するとしておりまして、現在、関連法案をこの国会に提出をしております。 また、適正な調達...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平成二十六年度の自衛隊による緊急発進の回数の合計は、前年度と比べて百三十三回の大幅増加となる九百四十三回でした。これは、昭和五十九年に記録した九百四十四回に次いで二番目に多い回数でありました。 このうち、本年一月から三月にかけての緊急発進の回数の合計は百九十九...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、四月九日の参議院の委員会におきまして、総理の方から、粛々と進めていくという言葉が上から目線の雰囲気があるのでやめてもらいたいということであれば、あえて使う必要はないと述べられておりまして、それに尽きると考えております。 | ||
○中谷国務大臣 私も調べてみましたが、キャラウェー高等弁務官は、昭和三十六年から昭和三十九年にかけて、米国の施政下でありました沖縄に赴任していた人物でありまして、先般の翁長知事と菅官房長官の面談で、翁長知事から、このキャラウェー弁務官が沖縄の自治は神話である旨を述べて、当時の沖縄...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま下地委員の解説を、非常に興味深く、大変勉強になりました。 私が調べた文献におきましても、これは松田米雄さんという方が書かれた「「基地の島」の成り立ちと今」というところにおきましても、非常に不正、腐敗の多かった沖縄の金融機関を思い切って改革したという点で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは翁長知事にお尋ねいただきたいと思いますが、政府としましても、私も防衛庁長官をやった時期もありますし、また、沖縄の方には現役の自衛官のときも訪問をして、戦史の勉強をしたり、また北部訓練場で訓練もさせていただいたり、非常にかかわりを持っているところでありますが、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり、政治的に対話を行うこととか、心を開いて心底意見交換するということは本当に大事なことであると思います。 私も、就任するまでは毎年五、六回は沖縄に行きまして、特に名護市には必ず毎年一回訪問して意見を伺うようにしてきておりまして、私の政治のライフワークも安全...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もうこの問題は、橋本さんとクリントン大統領、またモンデール大使と合意をして十九年になります。当初は、いろいろな候補地もありまして、下地議員も指摘されるように、嘉手納の統合案とか陸上ヘリポート案とかありましたが、やはりいろいろ重ねてした結果に、辺野古で移転をするとい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は唯一だと思っております。 これは、十九年前に、当時、先ほど革新知事のお話をされましたが、大田知事と橋本総理が普天間の危険性の除去という思いで、まさに日米交渉に影響を与えて、合意をして実現してきたことでありますし、また、現実においても、普天間の危険性の除去と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その辺は支障がない、大丈夫だと思います。 というのは、このV字形滑走路を決めるときも2プラス2が行われておりまして、その間、海兵隊も含めて米軍再編、これのリバランスも検討された上の結論でございまして、辺野古の使用等につきましても、現在、日米間で約束をしたもので...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今の千八百メートルの飛行場は、いろいろな経緯がありましたけれども、やはり早期に安全、確実にできるために検討されて、決定された案ではないかと思います。 当初は、二千五百メートル以上の海上ヘリポート、十五年ということでやりましたが、実際、それで工事を調査したところ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員がお話しされたように、ラムズフェルド長官がそのような発言をされたこともあるかもしれませんが、私も、高台から飛行場を眺めまして、まさに市街地のど真ん中にある飛行場でありますので、万が一事故が起こった場合には非常に危険だなということで、いろいろな飛行場を見ています...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、現実にヘリの墜落事故が発生したということ、地元の方々からも危険であるという要望が寄せられ、また、マスコミの報道においても、大変危険な飛行場がまだ存在していると。非常にこの普天間飛行場の危険性におきましては、いろいろな角度から声として寄せられているというのは現...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国会で大統領なり首相が演説をするということは非常に大事なことでありまして、反対に、日本の国会に他国の大統領や首相が来られて演説をするということは、直接メッセージとして伝わりますし、また、その思いが直接わかりますので、非常にその重要性は大きいわけです。 今回も、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 演説の内容につきましては、現在、安倍総理のリーダーシップのもとに準備が進められていると思いますが、日米安全保障体制、ちょうどガイドラインの2プラス2の会議もありますし、また、我が国におきましての安全保障の法律の審議もございますが、まさに節目でありまして、これからの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、総理が現在、構想をめぐらせてお考えでございますので、私の方から言うことはできませんけれども、せんだってカーター長官と官邸で首脳同士でお話をされましたけれども、そういう思いの内容のお話を、非常に大事な問題としてお話をされておられました。 | ||
○中谷国務大臣 これは、まさに我が国の政府自身が努力をして、それを実現しなければならないという要素が非常に大きいわけでございます。それをやるということをアメリカにも約束はいたしておりますし、また、アメリカのグアムへの移転等につきましても米側が努力をされているわけでございますので、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当然、沖縄の地元の皆様方に接しながらこの事業は行っていかなければならないというふうに思いますが、これまでの経緯を見ましても、九六年の合意からもう相当年度たっていますが、政府としての沖縄に対する対応姿勢というのは、本当に丁寧に沖縄の要望を伺いながら一つ一つの手続を進...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず一つには、我が国周辺の安全保障環境の変化といった安全保障問題があるということ。 もう一つは、やはり普天間飛行場の固定化も含めた危険性の除去が、一日も早くこれは実現しなければならないということで、やはりこの普天間飛行場が全面返還されることが、私は、沖縄の負担...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は、辺野古へ移設するというのが最も早く確実な手段でありまして、対案が出てまいりますと、政府だけの考えではできません。地元の皆様方の了解、またアメリカとの合意、こういった手続を考えますと、相当なまた年月がかかってしまうのではないかなというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 アイデアとか御発言等はいろいろな形で拝聴はさせていただきたいと思いますが、それを考慮することによって現在進めている事業が遅延をして、その結果、普天間の危険性の除去がおくれるということはあってはならないというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 航空機の騒音につきましては適切な防音対策を実施する必要がありまして、これにつきましては、御指摘のように、那覇空港は国土交通省が設置管理する飛行場であることから、空港周辺対策につきましては国土交通省において実施をしております。 こういった問題等につきましては、国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省といたしましては、国土交通省と緊密に連携をいたしまして、那覇空港の防音対策が適切に実施されるように今後とも努力を続けてまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 五年の運用停止につきましては、仲井真前知事から強い要請を受けて、政府として全力で取り組んでいるところでございますが、この負担軽減につきましては、五年以内の運用停止だけではなくて、嘉手納以南の土地の返還、沖縄海兵隊のグアム等への移転、またオスプレイの沖縄県外における...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この件につきましては、相手がある話ではありますが、できることは全て行うという政府の基本姿勢に基づきまして、引き続き政府として全力で取り組んでいく考えでございます。 | ||
○中谷国務大臣 アメリカとはいろいろな話はいたしておりますが、この五年以内の運用停止というのは、当時の沖縄の仲井真知事から、政府として要望という形でお伺いをいたしました。 この点につきましては、政府としてはありとあらゆる努力をして行うという返事をいたしておりまして、基本的には...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いろいろなことはお話はいたしておりますけれども、会談の中身等につきましては、相手のあることでありますので、明らかにすることは控えさせていただきます。 そこで、この五年以内の運用停止ということにつきましては、当時の沖縄県知事から政府がお伺いをしたことでございまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 せんだっての会談の翁長知事の御発言は、辺野古はできないと言われましたが、民意を受けた上での御発言だと思っております。 しかし、政府といたしましては、普天間の基地の危険性の除去、移転、一日も早い移設、これこそ沖縄の皆様方と話し合いをしてきた原点でありまして、もう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先日、四月九日に開催された第四回環境監視等委員会におきまして、ブイの設置に伴うサンゴ類への影響について、全体で九十四群体のサンゴ類について影響が確認されたことが沖縄防衛局から報告され、このうち、八十九群体につきましては、埋め立てのための岩礁破砕許可区域外であること...全文を見る | ||
04月17日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 今回の会談につきましては、先般、沖縄に参りました菅官房長官と翁長県知事との会談が行われまして、そのときに翁長知事の方から安倍総理にお会いしたいとの御要望を受けて、今回会談が実現したというふうに思っておりますが、このように、安倍総理と翁長知事が直接会って政治的にお話...全文を見る |
○中谷国務大臣 この点につきまして報道があったわけでございますが、この報道は、総務省が昨年十二月一日の時点での政府機関における災害に必要な物資の備蓄状況を調査して、本年三月に中間報告として公表した調査結果に基づくものと承知しております。 防衛省につきましては、調査時点における...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の事例の説明をさせていただきたいんですけれども、今回のオートローテーションの試験につきましては、飛行安全上の観点から、霞目駐屯地からの進出、帰投のために一時的に市街地上空を飛びましたけれども、試験は、地上に民家等がない海岸沿いや耕作地上空で実施をいたしました。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 報道によれば二百時間ということでございますが、OH6Dの耐用命数は五千五百時間でありまして、今般の事故で不時着した機体は、残りの飛行時間は約百六時間というふうに伺っております。 | ||
○中谷国務大臣 隊員の懲戒処分の公表基準につきましては、まず、職務上の行為またはこれに関連する行為に係る懲戒処分と、職務に関連しない行為に対する懲戒処分のうち、免職、降任、停職である懲戒処分がございますが、いずれも懲戒処分後速やかに公表を行っております。 犯罪件数と懲戒処分の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 アメリカに行くからお会いしたということは全く私はないと思っております。 非常に、沖縄の問題は大変重要で、かつまた難しい問題でございますが、政府として全体として取り組んでおります。官房長官がその対応の取りまとめ役ということでございまして、官房長官が沖縄に出向いて...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ガイドラインというのは、名前のごとく、日米防衛協力のための指針ということで、ある程度政策的な合意を図るという目的で実施をいたしております。現在もこれについては協議を実施しておりますが、同時に、安保法制の整備も現在与党間で行っていただいておりまして、やはりこの整合性...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本日一時半過ぎから、安倍総理と菅官房長官、沖縄県側からは翁長知事と安慶田副知事が出席して会談が行われたと承知をしております。 安倍総理からは、普天間、辺野古移転が唯一の解決策であり、丁寧な説明をさせていただきながら理解を得る努力をしたいという旨が述べられたと承...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イメージは閣議決定で記述をいたしておりますが、「近年の国際連合平和維持活動において重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存及び武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当然、派遣する上においては、安全確保などを念頭に置かなきゃいけませんので、どのように活動をしていくかということにつきましては、隊員の安全確保に配慮することを明記する規定を設けるほか、危険を回避するための、業務の一時休止とか、また、実施要項においても、隊員の安全を確...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今検討しております。 従来の五原則がございます。また、いわゆる宮沢四原則というのもございまして、こういった原則は徹底をしておきますし、もう一点は、国家安全保障会議における紛争当事者の受け入れの同意の安定的な維持の確認、また、本邦の現地の在外公館を含む関係機関と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、ISAFにつきまして、現在、いわゆる安全確保におきまして、駐留、巡回等によって人の生命身体の保護等を行うことを想定しておりますが、他方、このような活動を超えて、特定の武装集団を標的として戦闘能力そのものの無力化を目的とするような作戦に参加するということは考え...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この参加条件につきましては、現在与党でも議論をいたしているわけでございますが、先ほども申し上げたとおり、いわゆる安全確保においては、駐留、巡回等によって人の生命身体の保護を行うことを想定はいたしておりますが、現実に、固有のミッションとか、また国際機関等につきまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今考えていることでございますが、いわゆる安全確保活動においては、駐留、巡回等によって人の生命身体等の保護等を行うことは想定をいたしておりますが、他方、このような活動を超えて、特定の武装集団を標的とし、戦闘能力そのものの無力化を目的とするような作戦に参加することは考...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平成十四年七月、総理官邸でそのサインをいたしましたことをはっきりと覚えております。 | ||
○中谷国務大臣 岸本市長は、政府と地元との調整に精力的に対応していただきまして、平成十四年の七月の協議会でその協定に至ったわけでございますが、残念ながら、平成十七年の十月の2プラス2の発表でL字案合意を前に、岸本市長は三選出馬の断念を表明されまして、その直後の平成十八年三月に、残...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 使用協定を代替施設の供用開始までに締結することについては、現在のV字案に関して額賀防衛庁長官と島袋市長が平成十八年に交わした基本合意書に盛り込まれている点などを総合的に勘案して、米国を初め相手のあることでありますが、適切に対応する考えでございます。 他方、現在...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 改めて申し上げますが、確かに閣議決定で廃止になったのは事実でございますし、当時の稲嶺知事もいわゆるV字案には反対であるということは発言されたわけでございます。 二〇〇六年の五月十一日に沖縄米軍再編に関する基本確認書がありまして、これは当時の防衛庁長官の額賀福志...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務...全文を見る | ||
04月17日 | 第189回国会 衆議院 本会議 第17号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 大串議員にお答えをいたします。 今回の安保法制の見直しに関する議論の順序についてお尋ねがありました。 日米間では、昨年十二月の2プラス2共同発表において、ガイドライン見直しと安保法制の整備との整合性を確保することの重要性を再確認した上で、安保法制の...全文を見る | ||
04月20日 | 第189回国会 参議院 決算委員会 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 現在、UH60機につきましては保有数が約四十機と少ないことから、首都圏また南西諸島の防衛を念頭に、関東、北九州、沖縄に配備を集中させて陸上自衛隊の能力を最大限発揮できる体制を保持しております。 御指摘の陸自部隊のUH60の増勢と配備先の追加につきまして...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) できる限り長くC1というものは使っていきたいと思っております。 御指摘のとおり、離島におきまして滑走路が千五百メートル未満の空港が複数存在することから、自衛隊の災害対処、また我が国の防衛を含む様々な事態において自衛隊の部隊を機動的に展開、移動し得る体制...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員が例示で挙げられました入浴施設の提供、これは災害時などにおいては大変重要な部分でございますが、問題は、こういった施設を持ち込めるだけの港湾施設や、また高速道路のインター、飛行場のアクセスなどがあって、整備されているかということで、御指摘のように、離島に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、三菱電機等による過大請求事案以降におきましても事案が生起していることは誠に遺憾なことであると認識をいたしております。引き続き、再発防止に取り組んでまいります。 また、会計検査院から繰り返し指摘を受けていることにつきましては、真摯...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、防衛関連産業、企業の実態を調査をするということが重要であると認識をいたしており、三菱電機事案の再発防止策の一つとして、平成二十五年度から抜き打ちの調査や現場の調査、そして作業員への聴取を行うことといたしました。その結果、平成二十五年...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛装備庁の設置に当たりましては、これまでの過大請求事案における教訓、反省、これを踏まえまして、不祥事が生じないような組織設計を行うと同時に、職員の更なる意識向上に努めてまいっております。 具体的には、防衛調達審議会による調査審議に加えまして、防衛装備...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮は、核兵器の計画の一環として、核兵器を弾道ミサイルに搭載するための努力を行っているものと考えております。 一般に核兵器を弾道ミサイルに搭載するためには小型化するのに相当の技術力が必要とされておりますが、北朝鮮は二〇一三年の二月にも三回目の核実験を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで三回実験を行っておりまして、小型化、弾頭化の実現に至っている可能性も排除できないというふうに思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今月八日にカーター国防長官、来日をいたしまして、私と北朝鮮情勢の認識、またミサイル問題を含む様々な課題に協議をしました。 北朝鮮が弾道ミサイルを連続して発射するということ、またこの地域の安全保障環境がより一層厳しさを増していることなどを踏まえまして、日...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮の核、ミサイルにつきましては、いろんな国の情報に接しているところでございますが、まず、ノドン等の配備等につきましては、北朝鮮は昨年三月、六月、七月、本年三月にもノドンを含む弾道ミサイルを複数発射をし、また、運用能力も誇示をいたしておりまして、一二年の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 調査にはいろんな質問の仕方があろうかと思いますが、最近では菅官房長官が沖縄に行って面会をしたこと、また総理と翁長知事が直接官邸で議論をしたことなどがございます。 じゃ、どうやって解決するのかと。もう十九年も政府は努力をいたしておりますが、結論といたしま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、粛々という言葉が上から目線で捉えられていると、また非常に不快に感じるという御意見がありますので、政府としてはそういう言葉は使うべきではないと思っております。 しかしながら、この辺野古に移設をしていくということは普天間の早期移転をするための唯一の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 話合いによって、話合いの場を通じて進めていくということ、これは大事なことでありまして、当時、小泉政権のときも、SACOの合意でキャンプ・シュワブ沖に建設をしていたところ工事ができなくなったということで、協議会をつくりまして、当時、岸本市長、また稲嶺知事、政...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般に抑止力というのは、侵略を行えば耐え難い損害を被ることを明白に認識をさせることによって侵略を思いとどまらせるという機能を果たすものでございます。 では、どうするのかということで、一つは、あらゆる事態に対応できる切れ目のない安全保障法制、これを整備す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほども申し上げましたが、いろんな事態が発生するわけでありまして、我が国として切れ目のない対応を取ることによって明確なメッセージをまず送ります。そして、そういった事態に対する備え、体制も取り、また訓練、訓練を行うということにおいては、非常に、いざ起こった場...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 抑止力というのは、小野委員が言われるように、軍事だけではなくて、経済とか外交、また友好とか連携とか、そういうもろもろのものがございます。しかし、安全保障の法律をきちんと整備していないといざというときに機能できません。 そういう中で、先ほど北朝鮮のミサイ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 安全保障は思考停止ができません。確かにサイバーとか新しい分野もたくさんありますが、いずれにしても、座標軸として、日本の安全保障また世界の安全保障もあれば、平時もあれば烈度がどんどんどんどん上がっていく場合もありまして、全ての分野を想定しますと、現在法律的に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、集団的自衛権の部分はその一部でありまして、今回はありとあらゆる部分、また切れ目のない対応をしていくという観点で今検討しているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍の経ケ岬の通信所の運用に伴う騒音につきましては、事前の調整の過程においても周辺の住民の方々から懸念が示されていたために、防衛省としてもその対策に万全を期す必要があると考えておりました。このため、発電機からの騒音対策について米側に対して万全の措置をとるよ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは運用の最初から行っておりまして、米軍は六台発電機を設置をしましたが、順次マフラーの設置をしたところ、最初の三台に設置が完了した本年二月十九日から残り三台についても設置が完了した三月四日までの間についても、日本側からの要望を受けて、マフラーの設置が完了...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) シャトルバスの運行ルートの変更など、本当に真剣に取り組んでまいりたいと思います。 米軍人が基地内に居住するための前提となる居住施設等の整備や軍属のための集合住宅の確保につきましては、引き続き米側に働きかけをしてまいります。その上で、防衛省としてもできる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 車力の例を挙げられましたけれども、ほかの地域にこういうものがないのかどうか確認をいたしておりますが、ほかの地域においても米軍において適切な対応が取られるように、日本側としましても今般と同様必要な申入れを行うことといたしたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一昨年四月に公表した沖縄の施設・区域の統合計画は、人口が密集する沖縄本島の中南部において、嘉手納以南に所在する米軍施設・区域のうち約千四十八ヘクタールを超える土地の返還を進めるものであります。これまでに、牧港補給地区の北側の進入路が返還され、また本年三月に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、自衛隊は、常続的な警戒監視活動を南シナ海で行っているわけでもありませんし、また具体的な計画を有しているわけでもございません。 自衛隊がいかなる場合にいかなる対応をするかにつきましては、まさに防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲であるか否かという観点...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の安全保障につきまして、防衛省の所掌事務の遂行に必要な範囲であるか否かという観点で決められるものでございまして、この地域の情勢などにつきまして、我が国、どのように対応していくべきかにつきまして今後の課題であるという認識で今いるわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、日中間の協議をいたしておりますが、極めて大事な協議であると認識しておりまして、今年の一月十二日から再開をいたしております。 内容等につきましては、今中国側と調整をしているわけでございまして、現時点におきましてその範囲や内容等も発表できる段階ではご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そういう予断を持って協議をしているわけではございません。これは、やっぱり日本と中国の間の、日中間の連絡をスムーズに行うということで、できるだけ早期に運用開始をしたいということで話合いをいたしておりますので、私としましても、今後、中国側とこういった事態に対処...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、日中間のみならず、米中間では実はこういったメカニズムのようなものがもう既にございまして、日米の両国と中国はCUESという枠組みに参加して、国際海上衝突予防規則とか、また国際民間航空条約等の国際規範の下にありまして、双方のメカニズムは共に国際規範の枠...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 宇宙空間におけるある国による人工衛星に対する攻撃を他国に対する武力攻撃とみなすか否かということについてのお尋ねでございますが、特定の事例が武力攻撃に該当するかどうかにつきましては、そのときの国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、態様をもって個別の状...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自殺につきましては様々な要因があると思いますが、四名につきましては、もう明らかにイラク派遣の期間中における業務に関連した大変重い重圧があったということで、過度の負荷が認められたということで公務災害になりましたけれども、残りの皆様方につきましては、いろんな要...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、法律整備のお話がありましたけれども、非常に国際情勢も変化をし、また日本の危機管理や安全保障も対応しなければなりませんが、やはり政府としては、国民の生命、財産、領土を守るためにしっかりと対応できるという形をつくらなければなりません。そのためには法律がな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の米軍による活動の実績も含めまして、必要な情報収集、分析などを通じて、隊員の今後の安全確保活動などに検討をしてまいりたいと思います。 参考といたしまして、米軍のイラク戦争等における被害状況等につきましては、米国防省から、アフガン戦争やイラク戦争に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 隊員の行為が自衛隊法の四十六条に規定する懲戒処分や同法の九章に規定する罰則の対象になるか否かは、個別具体的なケースに即して判断されることになります。 その上で、国外において自衛隊法第百十九条に規定する上官の職務上の命令に対して多数共同して反抗したり部隊...全文を見る | ||
04月21日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) はい、そういうふうに認識しております。 このF35においては、ALGSというものがありまして、オートマチック・ロジスティック・グローバル・サステインメント、これは、F35の維持整備において稼働率を維持向上しつつコストの縮減を図るために、全てのユーザー国...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 国内企業が製造に参画すると、製造に必要な専用の治工具等に係る経費、初度費が発生することに加えて、少数機しか生産しないことにより製造作業に習熟するペースが遅いことなどから、完成機を輸入する場合より一機当たりの取得単価は高くなります。 しかしながら、国内企...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、一機当たりの取得単価は安くなります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度、済みません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国内企業が製造を行いますと、非常に少数機などの生産しかできないというようなことによって、一機当たりの取得単価は高くなります。しかしながら、こういった国際的なシステムに参加をいたしますと、低減が可能となるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどからお答えをしたとおり、一機当たりの取得単価は高くなるというふうに思います。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 国内企業が製造に参加すると、製造に必要な専用の治工具等に係る経費、初度費が発生することに加えて、少数機しか生産しないことにより製造作業に習熟するペースが遅いことなどから、完成機を輸入する場合より一機当たりの取得単価は高くなります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その安倍総理の答弁は、三月六日の衆議院の予算委員会で答弁されましたが、この答弁は、F35において導入される国際的な後方支援システムに日本が参加をし、国内企業が製造する部品を含めて、F35ユーザー国間で部品等を融通し合うことによって迅速かつ安定的に適切なコス...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどからお話をいたしておりますが、一国で少数生産で造る単価よりも、このF35におきましては、ALGSという、維持整備等において稼働率を維持向上しつつコストの削減を図るための、全てのユーザー国間で部品等を融通し合う国際的な枠組みがございまして、こういった国...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このALGSのシステムに日本が参画をして、ユーザー国間で部品を融通し合うことによって適切なコストで部品が調達できることになりまして、維持整備コストの削減を通じてライフサイクルコストの低減が可能となるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 衆議院で答弁したとおり、三つの条件を挙げましたけれども、その発言のとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般論として申し上げれば、長期契約を行うに当たっては、将来的な技術革新により装備品等が陳腐化するリスクや、物価変動などにより価格が高騰するリスクなどを十分勘案し、対象となる装備品の選定をする必要があると考えております。 この点につきましては、対象をいか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法律上、長期契約の対象となる装備品等については、専ら自衛隊の用に供するために製造又は輸入をされるものであって、防衛計画の大綱、中期防に基づいて確実かつ計画的に調達することが不可欠なものであり、調達期間を通じて仕様が安定しており、コストの縮減と安定的な調...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 本法の第三条一項によりまして、予算政府案の閣議決定時に長期契約の概要及び縮減額を公表するように定めております。具体的な公表内容につきましては、長期契約の対象となる装備品等ごとに、まず予算額の総額は幾らか、次に何年間で合計幾つ調達するか、そしてその場合の毎年...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 長期契約に係る公表を行うに当たっては、御指摘を踏まえて、より丁寧な説明を心掛けてまいります。 その上で、長期契約に係る公表の在り方につきましては、法律の施行後の運用実績などを踏まえまして、必要に応じて見直しを行ってまいりたいと考えております。また、もし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二十年度から二十五年度のP1の調達においては、一機当たりの調達金額が年度により増減しております。これらの理由につきましては、まず、平成二十年度から二十四年度までに実施された技術・実用試験の結果を踏まえた機能改善等による単価の上昇、次に、P1の製造ライン...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、長期契約により一括調達した場合の三十年度に納入される五機分の単価、これは約百九十一億円でございます。長期契約によらずに従来と同様に二十七年度五機を調達した場合の単価は約二百十二億円であり、この長期契約による節減効果は単価ベースで二十一億円の減となって...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この調達の考え方でございますが、我が国の周辺の安全保障状況を加えまして、今後、能力の向上が必要となる捜索用のレーダーなどの一部の装備品については長期契約によらずに調達するということでございまして、Xバンドにつきましては長期契約の対象といたしましたが、一方で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) FMSにおいては検討はいたしておりますが、国内の、国産の契約と異なる性質といたしまして、三つあります。 まず、価格は見積り、第二に、前払が原則、第三に、契約対象物等が日本側に納入後に精算をされるという性質を有しておりますので、この点に十分留意して検討し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このFMSというのは日米政府間の取引でございまして、取引の条件、手段等が米国政府の方針、規則に従って定められていることから、一般的な商取引による契約とは異なっております。 防衛省といたしましては、FMSに関して、部品等の供給について長期間にわたる取引を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、そのとおりでございます。 FMSの場合は、取引成立後、米国政府が自国のメーカーに対して発注することとなります。この法律で長期契約を適用する場合には、米国政府と契約することとなる企業が資材や部品をまとめて一括発注することなどを前提に、米国政府の見積...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お話しのように、米側の事情によって精算に長期を要する等の未精算の問題が生じております。 防衛省といたしましては、このような状態を改善する必要があると考えておりまして、米側に対して毎年FMS課長級会議において装備政策課長より申入れをし、また、米国防安全保...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この点は、せんだってカーター長官が来日した際も、私の方からFMSにおいての長期契約の点について今後協議をしたいという話をいたしておりまして、このFMS等の契約につきまして、今後機会を捉えて米側と協議をしてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、FMSにつきましては、さきに述べた要件に合致すれば長期契約の対象になると考えております。ただし、FMSにおきましては、国産の契約などと異なる性質を有しておるから十分留意して検討する必要があると考えておりまして、本日の委員からの御指摘も踏まえてしっかり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その判断するのは、私が財務大臣と十分協議をして慎重に判断するということにいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それに合致するか否かの判断につきましてでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) じゃ、一般論として申し上げれば、長期契約の対象となる装備品については、我が国の中長期的な防衛所要を勘案した上で、閣議決定された防衛大綱、中期防に基づいて、確実かつ計画的に調達することが不可欠なものであることは必要であります。その上で、各年度の予算編成過程に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中期防で示されているとおり、AAV7、これは島嶼部に対する攻撃への対応に必要不可欠な装備品であると考えております。 いずれにせよ、この長期契約の対象の選定に当たりましては、法案の趣旨に照らして、各年度の予算編成過程に際して、その時点における国際情勢や技...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省では、二十五年度予算において参考品として導入したAAV7について各種検証を行った結果、この性能を満足し得ると判断しまして決定をしたところでございます。 現在の安全保障環境を踏まえれば、島嶼に対する攻撃の対応に万全を期すために、水陸両用作戦能力の着...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 各年度の予算編成過程に際して、この情勢や技術動向などを総合的に勘案して、財務大臣とも十分協議した上で慎重に判断していくということになります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この試験的な運用につきましては研究開発の一環として通常は行われるものでございますが、仕様が安定しているか否かを確認するための重要な課題でもあります。そこで、長期契約の対象となる装備品等につきましては、製造期間を通じて仕様が安定していると見込まれるものがある...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、自衛隊の使用しております装備品や船舶、航空機につきましては、四か年度あるいは五か年度の国庫債務負担行為によって調達をしているものが多くて、これらを一定数量を一括で調達しようとする場合に五か年度を超える長期の契約が必要になると考えております。他方、余り...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日もお答えしましたが、この問題はもう十九年になります。小泉内閣のときも大臣させていただきましたが、あのときは、県と地元の市長さんと、また国が協議をできるような状態でありましたが、その後も大変混乱をいたしました。 しかし、この普天間の辺野古への移設にお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先方の知事さんも言われておりましたが、総理と知事が話合いができたということは非常に意義があると私も思っておりまして、今後とも機会を捉えて話合いの場というものは持つべきであると、私も持ちたいと思っております。 この点につきましては、政府全体として、また引...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その限定的な集団的自衛権に対する対応というのは、安全保障の対応措置の一部分でございます。今まではそれができなかったわけでございます。 しかし、我が国をめぐる時代の状況というのは変わっておりまして、パワーバランスの変化とか、また技術革新とか、ミサイルの出...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 長期契約の対象となる装備品等につきましては、閣議決定をされた防衛大綱また中期防に基づいて、確実かつ計画的に調達することが不可欠であるものが対象となっております。また、これに加えて、コストの縮減効果と調達の安定化の効果が見込まれるものが対象となりますが、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話をいたしましたが、基本的には大綱、中期防に沿って、これは絶対に必要だという計画に基づいて対応をいたしますが、この中で、国際情勢の変化また技術動向などを総合的に勘案して判断をしてまいるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法との関係で基本的な認識をということでございますが、財政民主主義は、日本国憲法第八十三条にあるように、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」との原則を定めたものであると承知をいたしております。これは国民が不当な負...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この八十三条に特に一条を設けて財政処理権限の国会議決原則を明示的に規定していないなど、種々の例外的な規定が設けられていたものでございますが、これらの経緯を踏まえて日本国憲法は国会の議決に基づくことを必要とするという基本原則を定めたものでありますので、委員が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、自衛隊が使用する装備品、また船舶、航空機につきましては、四か年度あるいは五か年度の国庫債務負担行為によって調達しているものが多くて、これを一定数量、一括で調達をしようとする場合に五か年度を超える長期の契約が必要になると考えております。 また、防衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 厚木基地につきましては、人口が過密した市街地に所在しておりまして、基地周辺の住民の方々に航空機騒音に係る御負担をお掛けしていると認識はいたしております。 いわゆる四六文書につきましては、安全性の確保及び静粛性への配慮といった趣旨を含めて引き続き尊重すべ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 財政法の第十五条三項の本文は、国庫債務負担行為の年限を五か年度以内とする一方、ただし書におきまして、その他法律で定めるものにつきましてはこの限りでないと定めており、本法律案はこのただし書を根拠としたものでございます。また、長期契約の対象については、防衛装備...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたし、努力をしてまいります。 | ||
04月23日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 委員御指摘のように、我が国の安全保障環境が一層厳しさを増す中で、南西地域の防衛体制の充実は喫緊の課題でございます。 奄美大島には、南西地域において、特に台風などの自然災害が多いわけでございますが、いろいろな事態が生起した際に初動の対処を行う警備部隊等を配置いた...全文を見る |
○中谷国務大臣 今から十四、五年前ですけれども、私が当時防衛庁長官のときには、日韓防衛首脳会談が毎年交互に開催をされておりまして、地域情勢等につきまして意見交換もしたわけでありますが、やはり、日本と韓国というのは、ともに米国の同盟国といたしまして、この地域の平和と安定について共通...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 北朝鮮の核開発計画につきましては、極めて閉鎖的な体制をとっておることもありまして、小型化とか弾頭化がどの段階まで達しているか、断定的なことは申し上げることはできません。 しかし、この小型化、弾頭化につきましては、相当の技術力が必要とされますが、まず、米国が一九...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどの答弁で北朝鮮の三回目の核実験を一九一三年と申しましたが、二〇一三年の誤りでございます。訂正させていただきます。 お尋ねの十二条においてですが、なぜ改正をするかということにつきましては、今般、統合幕僚監部の改編、また防衛装備庁の新設を行います。防衛省の組...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省といたしましては、防衛装備等をめぐるさまざまな不祥事を踏まえまして、事案に応じて原因を分析して対策を講じてまいりました。 まず、具体的には、第一に、調達実施本部事案、これを受けまして、一つの部局に権限が集中しないようにする相互牽制作用が働く組織体制の整備...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回、ラジコン、無線の操縦による飛行物体でありますが、もう既に、グローバルホークとかプレデターとか、無人機が世界じゅうで活用をされておりまして、非常に危険なものになり得ます。凶器となり得るし、犯罪にも使われるのではないかということで、これは簡単にインターネット等で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 公共の秩序とか安全の維持につきましては、警察や海上保安庁が第一義的な対応をいたしております。 確かに、自衛隊というものは、警察機関では対応できない場合に、治安出動とか、また海上警備行動等がございますが、警察機関と連携して対処するようになるわけでございますので、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、ASEANの話をされましたけれども、昨年六月に、防衛生産・技術基盤戦略をつくりました。そこでは、東南アジアなどアジア太平洋地域の友好国との間でも、海洋安全保障や災害救助、海賊対処など非伝統的安全保障分野におきまして防衛装備、技術協力の関係構築を積極的に図ると...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、四十大使館と二代表部に五十八名派遣をいたしております。 この任務は、軍事情報を収集するとともに、防衛協力等の諸調整を任としておりますが、派遣国等につきましても、国際的な安全保障環境の変化を捉えて、駐在国の情勢が我が国の安全また自衛隊の運用に及ぼす影響、ま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 テロ等の事案を受けまして、本年度は増員をいたしました。 今後におきましても、各国との防衛協力また装備品の協力も含めて質、量ともに非常に拡大を続けておるわけでございますので、軍事専門家である防衛駐在官が、こういった知識を生かして、派遣国の国防当局のニーズまた派遣...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 非常に重要な役目を果たしていただきたい。 せんだってイギリスのロンドンで2プラス2を開催いたしましたが、そのとき、イギリスがP1について非常に関心がありまして、その際、駐在武官などが連絡や情報などを入れていただいたということで、まさに専門的知識や、また当事国と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その考えは、委員とも、私、共通するところでございまして、こういった人事の相互配置の促進は、以前、防衛省改革におきましても盛り込んだ中で、今推進をしているところでございます。 今回、防衛装備庁ができることによって、千四百名の文官と約四百名の自衛官から成る防衛装備...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛大学校を出まして、陸上自衛隊に所属をいたしまして、小銃小隊長ということで、普通科の連隊の中で、約六年間、第一線小隊長として勤務をしたり、また、レンジャー教官といたしましてそういったレンジャー要員の教育とか錬成訓練などをいたしました。 | ||
○中谷国務大臣 山形県東根市にあります神町駐屯地の第二十普通科連隊でございます。 | ||
○中谷国務大臣 当然おられました。業務隊とか給与とか、いろいろな部門におきまして、そこの駐屯地は第六師団という師団本部がありますが、その中にはおられます。 しかし、私が勤務しておりました連隊は部隊でありますので、全て自衛官がいて、いろいろな訓練、勤務をしていたということでござ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そういう面の事務官というのはおりましたが、キャリアの文官、内局の方はいなかったということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 非常にいい提案でございます。 やはり現場感覚というのは、防衛政策をつくっていく上においても非常に重要でございますので、たくさんの職員が入ってきておりますが、やはり現場というものは知る必要がある。 昔は防衛省も、採用して、ある期間、研修という形で現場教育をし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛官の平成二十一年度から平成二十五年度までの過去五年間における正当な理由のない欠勤として懲戒処分を受けた陸海空別の件数の推移は、平成二十一年度と平成二十五年度を比較すると減少傾向にあります。 数字を挙げますと、平成二十一年度は、陸は百二十九、海は六十、空は二...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の経験上、もう三十年ぐらい前ですが、一応、連隊長というのが服務規律の管理者で、その下に中隊があって、その下に班がありますが、普通、一般隊員は班で居住しておりまして、営内班という中で陸曹がいろいろと服務指導をしています。いろいろな世話をしています。 無断欠勤で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 部隊の所在の隊員について無断欠勤等所在不明となった場合に、部隊長の命令によって捜索を行うことから勤務扱いとなります。仮に捜索を行った日が休日であった場合には、勤務を命ぜられた隊員は、勤務時間に応じて代休の措置が講じられることになります。 | ||
○中谷国務大臣 今は置いておりません。 | ||
○中谷国務大臣 防衛省は他の省庁に先んじて補佐官を置きました。ちょうど浜田大臣のときに森本補佐官でしたが、非常によく補佐をされて、いいお仕事をされたと思います。 現在は、岩崎茂元統合幕僚長が参与ということで就任していただいておりまして、実質、補佐官の役割をよくしていただいてお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに外から見る目を持つということは大事なことでもありますし、非常に有能な方がいればアドバイスはいただいておりますけれども、補佐官となりますと正式なポストになりますので、その方の御理解もいただかなければなりませんが、おっしゃるように、数ではなくて、すぐれた人材がい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この点も昔からいろいろと議論されて、検討はされてきておりますが、私も省内でいろいろと検討をいたしておりますけれども、自衛官というのは、防衛大臣を軍事専門的見地から補佐する者として部隊の運用等の隊務に専念すべきであります。その辺は、もう純粋に部隊の運用、統率に専念す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員御指摘のように、非常に大事な事案というか事例だと思っております。 一般に、空の警備というと非常にその対処が曖昧でありまして、例えば海は海上保安庁、陸は警察が第一義的に治安という観点で対処をしておりまして、特に重要施設の警備、これは警察が行うということになっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のように、サイバーというのは非常に安全保障上の課題になっておりまして、これは各国とも、サイバー等の対処におきましては、国としてどこが責任を持ってどう対応するのかということについて検討しておりまして、政府の方もサイバー対策ということで政府全体として対応しており...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはりシビリアンコントロールというのは、民主主義国家において国民が軍事をコントロールするということで、では、その代表である政治、これがしっかり軍事をコントロールする、そのための政治の優先を意味するものでございます。 我が国の文民統制のあり方は、まず国会、それか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございまして、やはり責任の所在という意味では、国民の代表である政治家がみずからその職責を負う。それを助けるものが文官、公務員でございまして、非常に能力のある人たちに支えていただかなければなりませんので、人事とか仕事の仕方等を通じてやはり大臣がしっかり補...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 全く、委員がおっしゃるように、補佐であるという点では同じでございます。 例えば、中曽根防衛庁長官の発言として、昭和四十五年五月十二日の参議院の内閣委員会において、 シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それにあわせて委員の御質問に答えるならば、今回の十二条の改正につきましては、現在の第十二条の各号に列記されているものだけではなくて、防衛省の所掌事務全般にわたることを明確化させることにいたしております。 そういう意味では、この列挙された項目だけではなくて、自衛...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、条文をこちらからよく御説明しなきゃいけないんですけれども、今までの十二条は、「所掌事務に関し、次の事項について防衛大臣を補佐するものとする。」ということで、一、二、三、補佐をすると。新しい改正案も、「その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。」となっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 申し上げます。 現行の防衛省設置法第十二条は、官房長及び局長と各幕僚長との間の上下関係、これを定めたものではありません。したがって、今般の同条の改正は、文官と自衛官を対等に位置づけるものではありません。 この改正十二条に、「統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 趣旨はそのままでございます。 | ||
○中谷国務大臣 お尋ねの国際協力について、具体的に想定される業務といたしましては、現時点では、防衛省が開発した防衛装備の海外移転といった国際的な防衛装備、技術協力に関する事業、そして、他の支援国が活動していない国・地域において実施する能力構築支援が挙げられます。 | ||
○中谷国務大臣 このような協力につきましては、先ほど委員も言われましたけれども、現在の防衛省設置法の規定を根拠といたしまして、いろいろな防衛装備、技術協力、また能力構築支援等に取り組んできたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在も、国連を中心とした平和維持活動とか、紛争予防とか、また開発支援といった取り組みが行われております。必ずしも軍事イコール悪ということではなくて、こういった世界平和や国の復興支援等に当たることにつきましては、まさに平和に対する貢献の分野に当たるのではないかと思っ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、移転三原則におきましては原則を三つ設けておりまして、こういった移転等がしっかり管理できるという原則を設けております。 PAC2につきましては、我が国も装備をいたしておりますが、基本的に、防御をする、攻撃兵器ではなくて防御兵器として我が国としては運用してお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も同校出身者でありますが、私自身も、また学校関係者も、この事案は大変重く受けとめております。 この学校の趣旨からいたしまして、やはり、不法または不当に精神的または肉体的な苦痛を与える行為が行われるということはあってはならないと考えておりまして、防衛大学校にお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のとおり、過去五年におきまして、中途退校者の数、任官辞退者の数の合計が百名を超えているのは、平成二十五年、二十六年となっておりまして、中途退校者の多くは一年生でございまして、主に、性格に合わない、他の大学を受験したいなどの理由により退校をしていっております。...全文を見る | ||
04月23日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 今回の安倍総理の演説は、アジア、アフリカ諸国との協力に関するものであったと承知をいたしております。その中で、安倍総理は、一九五五年のバンドン会議で平和十原則、この中で侵略という言葉を引用して、バンドンで確認された原則を日本はさきの大戦への深い反省とともにい...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛省としては、特定秘密指定管理簿の記載内容に情報公開法の第五条各号の不開示情報に該当するものがあるかどうかの精査を行っているところであります。 防衛省は、他省庁と比較して指定件数が多いために精査に時間が掛かっておりますが、現在最終的な確認を行っている...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましても、この特定秘密指定管理簿、これ特定秘密を取り扱う者がその管理を適切に行うために作成するものであり、情報公開法の第五条各号の不開示情報、これを含むこともあることから、これをホームページ等に掲載をするということは考えていないということでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の活動は法律に規定されていない限りできないわけでございまして、今後、そういった対応等につきましては、憲法に基づいて、国会で議論をして成立した法案に基づいて対応するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実の問題に対応するということでありますが、我が国を取り巻く安全保障環境はますます厳しさを増しており、国際テロの脅威は容易に国境を越えてやってまいります。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできません。 そして、今回の法整備は、グレーゾーン、また...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的にテロというのは、国内的な犯罪等においても言えますけれども、しかし、国際的なテロの場合は、国際社会と緊密に連携して、不穏動向の早期把握に向けた情報収集、分析の強化、テロリストの入国阻止等に向けた国際関係機関の連携等による水際による取締りの強化、空港、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ミサイルにつきましては、現に日米の安全保障条約等もありますけれども、米軍と緊密に連携しながら、また対処しながら、現実に我が国に向かう弾道ミサイルについても対処してきております。 そういう中で、いろんな事態が起こり得るわけでありますが、他国に対して発生し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどちょっと外務大臣が説明されたのに加えて、今でも我が国の防衛、まず防衛につきましては法律の未整備なところがあります。先ほど指摘されたミサイルの防衛にしてもテロにしても対応できない部分があるんで、その部分においては、例えば他国が攻撃された場合に日本が対応...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ですから、集団的自衛権の部分が今整備をされていないということで、その部分が対応できません。そのことによって、我が国の安全にしても国際テロに対応するにしても、ただいま御質問がありましたけれども、これからの脅威としてはサイバーも私はあり得ると思っておりまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、ソマリア・アデン湾において海賊事案の発生件数は極めて少なくなってまいりました。これには自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動や船舶の自衛措置、また民間武装警備員による乗船警備等が大きく寄与をいたしておりますが、しかし国際社会がこれらの取組を行っている...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) CTF151の司令官というのは、業務の内容が、私有の船舶等の乗組員等が私的目的のために行う海賊行為を国内法上の犯罪として取り締まることを目的とした海賊対処法の範囲内で実施をいたします。CTF151司令官は、その上にCMFという司令官等がいるわけでありますが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、海賊におきましての脅威の除去、根本的にはソマリアの貧困問題がありまして、これはエチオピアとかジブチなどが対応しておりますけれども、まだまだこれは除去されてないということで海賊の脅威はまだ続いているという観点で、目的は海賊対処という観点でジブチで活動し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 確かに、南西地域、南西諸島にはサンゴ礁が多くて、特に島嶼部等におきまして着上陸の際にこのサンゴ礁が地理的な障害になり得るかどうか、これにつきまして検証しております。 困難な障害となり得る場合もありますので、海上機動性とか、また地上の機動性等の検証のため...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 模擬サンゴ礁を造りまして、そこで検証しているということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 緊急発進回数のトータルが九百四十三回。うち、中国機が四百六十四回、ロシア機が四百七十三回でした。 まず、中国につきましては、東シナ海の上空における情報収集、警戒監視が目的と見られる活動のほか、より遠方での対空戦闘及び対地・対艦攻撃が可能な能力等の向上を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、中国は、A2ADという日米の連携などに対する阻止という意味で、第一列島線、第二列島線というラインを目標とした海洋権益の拡大や、また南シナ海等における基地の建設などを実施しておりまして、こういった軍事力の増強を背景に海上権益を拡大したいというような意図...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、中国は近年、海洋において、資源の確保また自国の安全保障の観点から、既存の国際法秩序とは相入れない独自の主張に基づいて自国の権利を一方的に主張し、また行動する事例が多く見られるようになってきております。特に、海洋における利害が対立する問題を巡...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊としては常続的な警戒監視活動は行っているわけでもありませんし、まだ具体的な計画というものは有しているわけではございませんが、自衛隊がいかなる場面に、いかなる地域において警戒監視を行うかということについては、まず自衛隊の所掌事務の範囲であるか否かという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も官邸で率直に意見交換をされたということは非常に意義があったと思っております。 総理も述べられましたけれども、この普天間飛行場の危険性の除去というのがそもそもの原点でありまして、政府と地元の皆様の共通の認識ということでございます。どうすればいいのか、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この委員会におきまして、これまでの成果といたしまして、まず、オスプレイにつきましては、沖縄を始め全国の自治体の協力を得る努力をいたしました。沖縄県外における訓練等を進めるとともに、訓練基盤・拠点につきましても、米国及び地元と相談をしてまいっております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このオスプレイの訓練等の推進やKC130の岩国の移駐といった取組は、これは普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする負担軽減に大いに資するものであると考えております。 また、これらの成果につきましては、五年以内運用停止を要請した仲井眞前知事からも一定...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米国とは、この沖縄の基地負担軽減の面で様々な話をさせていただいております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このサンゴの件につきまして調査をいたしました。この調査の結果、サンゴが五%以上の割合を占める場所や、長径が一メートルを超える大型サンゴを避けて設置するなど、環境保全に配慮して実施をいたしました。 そもそも、このボーリング調査というのは岩礁破砕の許可を要...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先日、四月九日に開催された第四回環境監視等委員会では、状況調査の結果について、今般のサンゴ類の損傷がサンゴ礁全体に及ぼす影響はそれほど大きいものではないといった意見があった一方、生態系にとって決してプラスになるものじゃないとの御意見もございました。 こ...全文を見る | ||
04月24日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 私は、おととい二十二日、防衛省内で執務中でございましたが、午前十一時四十八分、本事案についての第一報を受けております。 |
○中谷国務大臣 二月二十七日のあの記者会見の中でも申し上げましたけれども、終戦までの経緯に対する反省に基づいてつくられた制度は、文官統制ではなくて文民統制の制度でございます。 我が国の文民制度というのは、国会における統制、内閣における統制、防衛省における統制がありまして、その...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も過去の答弁を繰り返し読んでみました。何度読んでも、終戦までの経緯に対する反省に基づいてつくられた制度というのは、文官統制ではなくて文民統制の制度でございます。 そこで、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し、統制するということ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 シビリアンコントロールという意味は政治が軍事に優先するということでありまして、自衛隊の発足当時からこの主体は防衛大臣、防衛庁長官であって、それを補佐するという意味で、政策的補佐におきましては内局、文官が、そして軍事的専門家の補佐としては統幕がということで位置づけを...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま御説明をいたしましたように、これは政策的見地からの大臣の補佐ということで行われたことでございます。 十二条の改正を行いますけれども、もう一度説明いたしますが、今般改正するのは、統合幕僚監部の改編、また防衛装備庁の新設で、防衛省の組織構成が変更されること...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 各政党がございますが、政党で政策を立案する際は、広く国民各界各層の意見を聞いてしっかりとした政策をつくると思います。 憲法に関しても、自民党は従来からずっとこれの研究、検討をしておりまして、当時、私もその起草委員会の座長という職にありまして、安全保障に関しても...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり政策をする際は幅広く意見も聞きますし、現にその仕事に従事するような立場の人からも当然意見は聞いて政策を煮詰める必要があるかと私は思います。 ただ、この聞き方において、私の個人的な関係で意見を聞きましたけれども、その行為が組織的に関与したという誤解を与えか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 統合幕僚長自身も、国会から求められればという前提で話しておりますが、自衛官の国会の答弁の必要性につきましては、まさしく国会において御判断をされる事項でございます。 その上で申し上げれば、各幕僚長を初めとする自衛官は、引き続き、防衛大臣を軍事専門的見地から補佐す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは防衛省以外も、旧大蔵省とか厚労省とか、外局があると思うんですけれども、そこの人事におきましては外局の長たる者が中心になって行っている、そういった例もあろうかと思います。 人事等におきましては、やはり直接そこと日ごろから接している防衛装備庁の長官が非常に精...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 議論の整理をさせていただきますが、十二条というのは、シビリアンコントロールそのものの規定ではなくて、それを支える内局と幕僚との関係を書いたわけでございまして、まさにシビリアンコントロールは大臣が行う文民統制でございますが、それを支えるものである規定であるということ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、防衛大臣を支える政策的な補佐としての文官の仕事の内容を記述したものでありまして、それに従って手続を大臣にしてきたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この項目のとおり、幕僚監部が実施する方針や実施計画の作成、また実施計画等の承認等につきましては、それぞれの起案を、内局たる防衛政策局等の局長が参りまして、そのときにはほとんど幕僚監部の人も同席をいたしておりますが、これまで調整をしてきた結果として、私が報告を聞いて...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現状においても、その決定の過程で調整また吻合した結果を聞いてきておりますので、バランスよく行っていると認識をしております。 こういった業務の内容につきましては、基本的な業務の体制を変更する必要性が生じているところではありませんけれども、今回改正をするのは、二つ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 変わりません。 | ||
○中谷国務大臣 防衛計画の大綱とか中期防とか、そういう計画でございますが、三号も含めて、何ら今までと変わるものではございません。 | ||
○中谷国務大臣 それは案件によって異なりますが、この規定で明文化しておりますけれども、政策的補佐と、また軍事専門的補佐が調整、吻合して、車の両輪のごとく、決定をして、その結果を大臣に報告するということで、案件によって違ってくるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在、運用に関しては運用局長でございます。 | ||
○中谷国務大臣 組織改編後は、例えば、従来は内部部局も行っていた部隊運用、これに対する対外説明とか連絡調整や防衛大臣への状況報告といった業務につきましては統合幕僚監部が取りまとめて行うことになりますが、その際、内部部局に対しても必要な連絡調整というのは当然なされるわけでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 統幕が行うわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それで結構でございます。 | ||
○中谷国務大臣 非常に大きな運用等につきましては、当然、政策的な要素もございますし、また、それを承認していただく内閣官房、また総理大臣もございますので、それを念頭にいたしますと、そこまで決定する際におきましては当然内局の政策的な見地での関与もございますので、それを調整した結果、私...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、現実に自衛隊がいろいろな対応をしてきたわけでございますが、しっかりとした自衛隊としての判断を行い、そして効果的な対応を迅速に行っていくという観点で、平成二十五年八月に公表しておりますが、「防衛省改革の方向性」におきまして、部隊運用の迅速性、効率性の向上のた...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この一連の改革につきましては、平成二十五年の八月に方向性が決まりましたが、その前、平成二十五年の二月に防衛副大臣を長とする防衛省改革検討委員会を設置しまして、内幕の一体化や防衛省・自衛隊の組織、業務のあり方について検討を行ったわけでございます。その前に、平成二十年...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、政策的補佐というのは内局が行うものでございまして、大臣としても、こういった大きな決定をする際は当然内局の政策的な補佐を受けて、意見を聞きますし、また、それ以上に、防衛会議ということで、内局と幕僚長が同席をして、最終的に防衛省としての意思を決定いたしますので...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 このため、防衛省設置法八条七号に、これにつきましての総合調整を行うということを特に書き出しをいたしまして、防衛省設置法の内部部局の所掌事務に係る規定におきまして、省内の統一を図るために、所掌事務に関して必要となる総合調整機能を行う、つまり、内部部局の有する役割につ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、七の基本にというところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 大変失礼しました。 防衛省設置法第八条における「基本に関すること。」ということでございまして、これは、防衛省・自衛隊の所掌事務のうち、全般的、基本的な方針や法令の企画立案といった基本的なものでございまして、内部部局の所掌事務を端的に規定いたしております。 | ||
○中谷国務大臣 それは十二条に書かれておりまして、これは、官房長、局長並びに防衛装備庁長官と幕僚の関係におきまして、この中で、「第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐する」という規定でございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほども説明いたしましたが、この八条七号、これは、組織改編を二つを行います、一つは、内部部局以外に、防衛装備庁という、政策の企画立案機能を有する組織ができたということ、もう一つは、部隊運用に関する業務において統合幕僚監部が一元的に実施をすることとなるということでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今般、大変大きな組織改編を伴いますが、省内の各機関、これをまとめて、防衛省の所掌事務全体について、私の判断で統一的に遂行されることを確保する必要があることから、防衛省設置法の内部部局の所掌事務に係る規定に、総合調整機能、これを確認的に明記するものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 私は、国会というのは最大のシビリアンコントロールである、原点であると思っておりますので、これは、その必要性につきまして、まさに国会において御判断をされる事項であると考えます。 しかしながら、個人的に考えますと、オペレーションの責任者でありますし、また軍事専門的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 改革の方向性につきましては、委員がおっしゃったように相互配置ということも書かれておりますし、私も、この点につきましては大事なことで、現在もこういった部分におきましては一体感を醸成するために行っているところでございます。 一方で、組織につきましては、やはり、運用...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現ガイドラインにおきましても、邦人救出につきましては項目も記述がございますし、実際、日米間で訓練も行われております。 今、ガイドラインの最終的な協議をいたしているわけでございますが、基本的に、ガイドラインというのは、条約のように縛るものではなくて、政策の方向性...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 累次、本会議でも答弁をいたしておりますけれども、変わらないことは、大臣を補佐する立場の文官と制服の関係において、政策的見地からの補佐と、軍事専門家としての専門的見地からの大臣の補佐、この関係は調整、吻合であって、両者相まって行ってきたということは従来から変わってお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 改編して変わるところを申し上げますと、従来は内部部局も行っていた、部隊の運用に関する対外的な連絡調整や防衛大臣への状況報告といった業務は、今後、統合幕僚監部が取りまとめて行うことになりますし、その際、内部部局に対しても必要な連絡調整は当然にされるわけでございます。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるように、重複する部分がありますので、その辺は整理をしたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 車の両輪のごとく、バランスよく行われるということも、その「相まつて、」の意味の一つでございます。 | ||
○中谷国務大臣 相まってという意味なんですが、これは幾つかの要素が重なり合って互いに作用し合うということであります。 おっしゃるような事態がないように、大臣として、まさに統率でありますが、そのやり方としては、制度的には防衛会議というのがありまして、これは内局の幹部と各幕僚長が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私のやり方ですけれども、週の初めは、事務次官と統合幕僚長と私と三人が十分、十五分会って話もしていますし、週末においても、各幕と話をしたり、また内局と一緒に話をしたり、やはりそういったコミュニケーションは平素から行っておりまして、仕事の環境整備をするというのも大臣の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それこそ防衛大臣の職責でありまして、やはり整々と組織を統括していくということで、防衛大臣の責任、能力というのは非常に大きなものであるというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 その点につきましては、限られた財政、予算の中でもありますので、一つは、スクラップ・ビルドという見地も必要であります。 また、今回は、まず、装備品の構想、研究開発、取得、維持整備といったライフサイクルを通じたプロジェクト管理をすることによって、一貫性を持って効果...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘いただいた点は、今回の組織改編をする際に大変苦労したところでございます。今、防衛装備庁ができるわけでありますが、しかし、内局や各幕僚監部の関係部門が残るわけでございまして、その辺は連携をしていくことが必要不可欠でございます。 こういった中で、プロジェクト...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 装備品の調達につきましては、できるだけ一般競争入札による調達を原則とすることで透明性を高めておりますが、どうしても法令等の制約や事業の性格から競争性が期待できない装備品の調達等については、随意契約が可能な対象を類型化そして明確化しまして、その活用を図ることといたし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに御指摘のように、日本の防衛装備や技術基盤を維持強化していくためには、この特性を踏まえた上で、めり張りをつけて戦略的に実施する必要があると考えております。 そこで、昨年六月に策定しました防衛生産・技術基盤戦略におきましても、陸上装備、艦船、航空機、誘導武器...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 三つございます。一つは、長官直轄の組織として、監察監査・評価官の新設。第二に、防衛大臣直轄の防衛監察本部の強化、二名の増員を図ります。第三に、防衛調達審議会の一層の有効活用ということで、この監察監査機能の強化を図ってまいります。 | ||
○中谷国務大臣 防衛装備というのは非常に必要なものでありますが、私も部内で今仕事をしていますけれども、関係部署がたくさんあり過ぎて、どこで誰が何をやっているのか余り見えない状態でございますが、今回、防衛装備庁という形で一つの省にまとまり、また、やっていることも、プロジェクト管理と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国会における政府答弁というのは、速記を通じて記録にも残りますし、その時点での政府の見解を述べるものでありまして、非常に重要なものであるというふうに認識をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 変えるという意味が定かでございませんが、国会の質疑を通じて、そういった国会の論戦を通じて政府が述べたことが正式な見解となるというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 文官統制というのを使わないというのは、近年における防衛大臣が何度かお述べになっておられます。 私もよく答弁を調べてみますが、文官統制というものについての意味の記述、統制でありますので、これはコントロールで、指揮命令という意味でございますが、この文官統制という意...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、文民統制について、佐藤総理大臣はこう述べております、文民統制ということは、これを言葉をかえて言うならば、政治が優先しなければならない、同時にまた、国会においても、最高の国家機関である国会が最終的に政治優先としての形で文民統制の実を上げている、かように私は理解...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 同じく中曽根防衛庁長官の発言でございますが、同じように、 シビリアン・コントロールということは、政治理念が軍事理念に優越するということであり、国民代表である政治家、あるいは国権の最高機関である国会が軍事を掌握するとかいうことであって、国家公務員相互においてせび...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題、この国会でも非常に深く議論をしてまいりましたが、私も、担当大臣として思うことは、私が一貫しているなと思っていることは、シビリアンコントロールでいえば、やはり防衛大臣、これが防衛省の中でシビリアンコントロールをしていく主体でありまして、では、そのためにその...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 下地委員がおっしゃるように、これまで、現行の第十二条について、官房長及び局長と幕僚長の上下関係を定めたように見えるのではないかといった御指摘や御意見もあったことは承知をしておりますが、私も、原点の昭和二十七年の委員の発言等を何度も読み返しました。やはり補佐でござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 普天間飛行場の五年以内の運航停止というのは、仲井真知事との間で政府がやりとりをした言葉でございまして、そのときに厳密な定義が合意されていたわけではございませんが、私が申し上げたものは、できることは全てやっていくということで、例えばKC130十五機が岩国へ移駐したと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確かに、言葉というのは非常に大事なことでありますので、幻想を与えるようなことは言うべきではないというのはおっしゃるとおりでございます。 普天間の危険性の除去を一日も早く行いたい、そして、五年間の運用停止、これは当時の沖縄県知事からの御要望でございますが、この点...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 那覇軍港の移転におきましても、SACOで合意をしたことでございますので、私もできるだけ早く実現しなければならないと思います。 思い出すのは、今から十五年前に、下地議員が沖縄選出の衆議員であったころに、当時の那覇市長であった翁長さんと浦添の市長さんと、そして県の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 前回もお答えをいたしましたが、いわゆる騒音防止法には特定防衛施設周辺整備調整交付金に相当するメニューが存在しないということで、防衛省から責任を持ってお答えすることは困難でございますが、きょう委員からも御指摘がありましたけれども、嘉手納飛行場また普天間飛行場と同様に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、この移転につきましては、米国政府から我が国に関心が表明をされたということで、この移転は、米国との安全保障、防衛協力の強化に資するものでありまして、我が国の安全保障の観点から積極的な意義を有すると認められるものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 三原則がございますが、この移転は、部品をライセンス元に納入するものであるために、この三原則の上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することが可能でありまして、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたP...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昨年四月に閣議決定をいたしました防衛装備移転三原則、これは、国連憲章を尊重するとの平和国家としての基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、防衛装備の移転に係る手続や歯どめをこれまで以上に明確化、透明化したというものでございます。 そこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平和国家といたしまして、緊張が高まって紛争が起こってしまうことにつきましては、我が国といたしましても、そういったことは、このアジア地域の平和と安定を保っていただきたいという気持ちでございます。そういう点におきましては、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員が御指摘のような軍産複合体を生むことはないと考えております。 というのは、この防衛装備の移転につきましては、昨年閣議決定した三原則に基づいて適正な管理を行っております。この原則というのは、あくまでも、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまで平和...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国連憲章というのは、戦後の世界の平和と安全保障の一番の中心になっておりますし、我が国の外交、安全保障におきましても、この国連憲章に基づいて考えている部分は非常に大きいと思っております。 しかしながら、現状の世界を見てみますと、非常に紛争や戦争が継続をしておりま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、運用に関しましては、統合幕僚監部と運用企画局という二つの組織がございます。この業務の内容を見ていますと、内部部局と統合幕僚監部の間に、実態として業務の重複がかなり存在をいたしておりまして、このため、大臣に報告なり判断を求めるときに時間がかかったり、非常にスト...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございまして、自衛隊が活動をする場面、また回数は大変ふえております。このため、事務の所掌につきましては、当時、防衛局の中にあった運用課、これを運用企画局に昇格をさせて局を置きました。 非常に対処がふえたという面がございますが、一方で、幕僚監部と重な...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 原点が九条であるという点は一致をいたしますが、お話を聞いていると、自衛隊という組織が要らないという論法で論じておられます。 では、誰がこの国を守るのか、どうやってこの国を守るのかということで、日本は主権を回復した以降、やはり独立国家として国の安全を守るのは誰か...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 旧憲法下におきましては、統帥権の独立の原則は確立されておりまして、また、陸海大臣は現役軍人であった、こういう、事実上軍部の意向に沿う内閣でなければ成立できなかった、そういうことがありました。ということは、軍が不当に国政、政治に影響を与えていたということが言えるわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私ごとで恐縮でございますが、私の祖父は、戦前、政友会で代議士をしておりまして、戦争が始まる際に、この戦争はやるべきではないというふうに考えておりまして、当時、大政翼賛会が始まりましたけれども、翼賛議員にならずに、戦時中は議員になれなかったということもございまして、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 夏目元次官の御意見は拝聴をいたしました。しかし、軍なるものを政治に近づけてはいけないというのは、それだけで国の防衛、安全保障が本当にできるのかなと。 まず、基本的には、政治が軍をコントロールしていく、コントロールをする上においては正しい判断をしなければならない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 文民統制というのは、御指摘のように、民主主義国家における、委員のお話では市民でありますが、私は、国民、そしてそれを代表する政治家、これが軍事に対する優先を意味するものであると考えております。 我が国の文民統制というのは、国会における統制、また国家安全保障会議を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お答えをいたします。 そもそも、保安庁当時の大橋大臣も、防衛庁設置法当時の木村大臣も、政治が軍事に優先して、大臣が指揮監督を行う旨、また、内部部局の局長等は自衛官と並んで大臣補佐をするものである旨答弁をしておられます。また、佐藤総理も、文民統制は政治の優先であ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 文民統制を行う上におきまして、防衛大臣が的確な判断を行う上におきましては、官房長また局長らによる政策的見地からの補佐と、各幕僚長による軍事専門的見地からの補佐が、いわば車の両輪としてバランスよく行われることが重要でございます。 現行の防衛省設置法十二条は、かか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 組織を改編した後、例えば、従来は内局部局が行っていた、実際の部隊運用に関する対外的な連絡調整とか防衛大臣への状況報告といった業務は統合幕僚監部が取りまとめて行うことになりますが、その際、内部部局に対しても必要な連絡調整は当然にされております。 実際の部隊運用に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この十二条の改正に伴いまして、統合幕僚監部の改編が実施をされるわけでございます。 しかし、従来からの、政策的見地からの大臣補佐と軍事的専門的見地からの補佐、これはこれまでも調整をするということになっておりまして、従来からの趣旨自体は変更しないままで、新たな組織...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 最近那覇空港が大変混雑をしているという点は認識をいたしております。 そこで、那覇基地に第九航空団を新編するに当たりましては、航空交通への影響を緩和するための施策の検討、これが重要であると考えておりまして、那覇空港の空港管理者である国土交通省とも十分調整をした上...全文を見る | ||
05月07日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 外務大臣から先般の日米2プラス2の結果等について説明がありましたが、私からは、この2プラス2において了承された新たな日米防衛協力のための指針について御説明いたします。 平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全を確保し、また、アジア...全文を見る |
05月12日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 南シナ海におきましては、現在、自衛隊として常続的な警戒監視活動は行っておりません。また、その具体的な計画を有しているわけでもありません。 自衛隊・防衛省は、例えば平時におきましては防衛省設置法第四条十八号を根拠に警戒監視活動を実施しておりますが、いかな...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 根拠は防衛省設置法第四条十八号の警戒監視にございます。法的には警戒監視は実施できますが、現在はそのような活動は実施をしておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案につきましては現在与党で最終的な取りまとめをやっている段階でございますので、この法案がまとまった上で国会で御審議をいただきたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインにおきましては、様々な段階、様々な場面におきまして日米間で協議をいたしまして、政策的な方向性ということで一致したわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、政府としては、自衛隊と連携して、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等の防護につきまして、自衛隊法九十五条の武器防護のための武器の使用の考え方を参考として新設をすることを検討しております。 ここで言う我が国の防衛に資する活...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインにおきましても、自衛隊と米軍が連携して我が国の防衛に資する活動に従事している場合であって適切なときに各々のアセットを相互に防護するとされておりまして、おっしゃるように切れ目のない対応ができるように考えているところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態と存立事態は異なる法律上の概念として、それぞれ法律に定める要件に基づいて該当するか否かを個別に判断することとなりますが、事態の推移によって重要事態が存立危機事態の要件をも満たし、存立危機事態が認定されることになる場合があり得ると考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この周辺事態も現在検討中の重要影響事態も、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態という、事態の性質に着目した概念であることには変わりはなく、我が国の平和及び安全の意味するところ、その性質上、軍事的な観点を始めとする種々の観点から見た概念であることに変...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在検討中の重要影響事態と国際平和共同対処事態はそれぞれ別個の法律上の判断に基づくものでありますが、個別の状況等に対する法律の適用について申し上げれば、事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、当該状況が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年七月一日の閣議決定にもあるように、グローバルなパワーバランスの変化、そして技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発、拡散、国際テロなどの脅威によりまして我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が発生する地域をあらかじめ特定することはで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この周辺事態というのは、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であって、事態の性質に着目した概念であって、地理的な概念でないと整理をされてまいりました。また、我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるか否かは、我が国がその事態の規...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般的な情報交換の一環として情報を提供するというのは、武力行使には当たりません。このため、憲法九条との関係では問題はありません。 他方、従来から、例えば特定の国の武力の行使を直接支援するために偵察活動を行うような情報収集を行いこれを提供する場合のように...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 四要件につきましては、先ほどお話があったとおりでございます。 先般閣議決定を行いまして、いわゆる武力の行使の一体化論、それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえて、これまでの自衛隊の活動の実体験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して検...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在法案の最終取りまとめをしているところでございますが、その上で申し上げますが、新たに設けることとしている存立危機事態というものは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えしたとおり、この存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等に該当することが多いと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これにつきましては、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられますが、一方で、両者は異なる観点からの状況を評価するものであることから、御指摘のようなこの新たな存立危機事態に認定され...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどもお答えをいたしましたが、新たに設けるとしている存立危機事態というものに該当をするような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられますが、いずれにしましても、憲法上認められる武力の行使はあくまでも新三要件を満たす場合に限られます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この週末、私沖縄を訪問いたしまして、海兵隊の四軍司令官にお目にかかりました。ちょうどそのためにネパールから帰ってこられたわけでございますが、現在米軍は、五月上旬に沖縄に駐留する海兵隊のオスプレイ四機と約百五十名が現地入りをして、現地における輸送活動等を中心...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、集団的自衛権というのは、国際的にも国連憲章に書かれておって、認められる、国際法的には、行為でございます。我が国が憲法上許容される武力の行使を行うに当たっては、まず国際法を遵守するのは当然でございます。 一般国際法上、ある国家が集団的自衛権を行使す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 変わっておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 従来、専守防衛の説明に用いてきた、「相手から武力攻撃を受けたとき」も我が国が武力攻撃を受けたときを指すものと考えてきたところでございます。 他方、昨年七月の閣議決定におきまして、憲法九条の解釈の基本的な論理は維持した上で認識が改められて、我が国に対する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今まではございません。 ただ、昨年七月の閣議決定におきまして、憲法九条の解釈の基本的な論理はこれは維持した上で認識が改められて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問の憲法の精神とは、憲法上、我が国がとることのできる自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対して、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるもので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法九条の解釈の基本的な論理、これは維持されており、平和主義の下、我が国が引き続き憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢である専守防衛を維持するということには変わりなく、矛盾、抵触するというふうには思っておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米のガイドラインにつきましては、まず、我が国を取り巻く安全保障環境、これが一層厳しさを増す中で、平成二十五年十月、2プラス2の共同発表において、紛争を抑止し、平和と安全を促進する上で日米同盟が引き続き不可欠な役割を果たすことを確保するため、これを見直すこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインの下で行われる取組が専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われることは新ガイドラインに明記をされております。したがいまして、平和国家である我が国の防衛の基本的な方針として専守防衛及び非核三原則を維持することには変わりはないと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は四方を海に囲まれておりまして、多くの島嶼を有するという我が国の地理的特性上、我が国に対する武力攻撃の一つとして島嶼部に対する攻撃が想定をされ得るため、島嶼防衛は我が国にとって重要な課題であると考えております。 このような認識において米国と共有を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この拡大抑止というのは、核及び通常戦力を含むあらゆる種類の軍事力による日本の安全に対するコミットメントを繰り返して表明するなど、日本に対して拡大抑止の提供をしてきております。 また、もう一点は、リバランスという言葉がありますけれども、これはアジア太平洋...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは文字どおり、日米の協力はガイドラインに例示された協力分野に限られない旨を確定的に記述をいたしたものでありまして、特定の活動や特定の国・地域における事態を想定したものではありません。 では、どこにどこまでということでありますが、この新ガイドラインの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど憲法のお話がございましたが、この従来の政策という意味、必ずしも明らかではありませんけれども、その下で行われる取組が従うべき基本的前提及び考え方の一つといたしまして、日米両国の全ての行為は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインでの協力を含めて、まず自衛隊の派遣は我が国として国益に照らして主体的に判断するもので、我が国の平和と安全、また国際社会の平和と安定への貢献とおよそ関係なく自衛隊を派遣することはありません。また、その際、自衛隊が特定の活動を行うための根拠と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回は、同盟調整メカニズムといいまして、日本の平和と安全に影響を与える状況、その他の同盟国としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況に対して、切れ目なく実効的に対処するために日米両政府によって設置されるものでございます。自衛隊及び米軍の活動に係る政策...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍幹部を中央指揮所に常駐させるとの方針であるとの事実はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど申しましたように、同盟調整メカニズムというのは、平時から緊急事態に至るいかなる段階においても、自衛隊と米軍との情報共有の強化、調整の円滑化を図るために双方の要員を相互の機関に派遣することを考えていますが、その具体的な形態につきましては個別具体的な状況...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに国の意思の問題でありまして、いずれの法案も国会で成立をしなければ実施ができないわけでございます。ガイドラインというのは、お話しいたしましたとおり、日米の防衛協力の一般的な大枠、また政策的な方向性を示すものでございまして、これはそれぞれの憲法また法律を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、これの実現のために全力を挙げて取り組むわけでございますが、今回のガイドラインを作成するに当たりましては、片や国内におきまして、与党でこういった安全保障の法制につきましての政策議論を続けておりまして、これの進行とガイドラインの協議、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさにこれから国会で御議論をいただくということで、今与党で最終的な取りまとめをいたしております。閣議決定をいたしましたら国会に提出をするわけでございます。与党としては、あるべき姿をお示ししているわけでございますが、国会の議論を通じましていろんな御意見も聞か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 小野先生とは毎回、集団的自衛権について議論をいただいておりますが、今、国際安全保障の環境は、やはりグローバルなパワーバランスの変化とか、また技術革新とか、大量破壊兵器、核、ミサイルの開発、そして国際テロ、こういった脅威によっていろんな緊張感や問題も発生して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これも小野委員と数度議論をさせていただきましたが、いろいろと議論を通じて調べて勉強をさせていただきました。 一般にやはりテロに対しては抑止力が効きにくいと言われておりまして、サイバー攻撃の抑止の在り方については、現在国際社会において議論が行われていると...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武器使用につきましては、現行の自衛隊法における自衛隊の行動、権限等の規定の在り方でありますが、安全保障の変化に応じて適時改正が行われてきたものであります。 自衛隊発足六十年になりますが、海外の活動を始めたのは一九九一年、あの湾岸戦争後、PKO活動が始ま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 水陸両用車の国産技術の現状につきましては、日本は戦車や装甲車、これ非常に能力が高くて、その開発を通じて蓄積された小型化、また低燃費、また高出力の動力装置などの技術については強みを有しておりますが、この水陸両用車全体のシステムの技術としてはその基盤を有してい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛装備移転の三原則に従って判断をすることになりますが、御指摘のように、第三国への移転の可能性など、移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度等を踏まえて移転の可否について厳格に審査をしてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛計画の大綱におきまして、我が国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図るといたしております。すなわち、弾道ミサイル防衛システムについて我が国全域を防護し得る能力を強化をするほか、日米間の適切な役割分担に基づき、日米同盟全体の抑止力の強化のため、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 五月の八日と九日ですけれども、沖縄を訪問いたしまして、まず、陸海空の自衛隊、これの所在部隊の視察を行い、それぞれの多様な任務を果たしている隊員の激励等を行いました。また、五月の九日に翁長沖縄県知事とお会いをいたしまして、私から、今なお多くの米軍施設・区域が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、何のために辺野古の移設をお願いしているかということでございます。 やはり、原点は普天間基地の抱えている危険性の除去であり、これは政府も沖縄県も一致した考え方でございまして、最も大事なことは、学校や住宅に囲まれて、私も現地の宜野湾市で市役所から基...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、南西地域における陸上自衛隊の配置の空白状況、これは早急に解消する必要があると考えております。 このため、昨日、これまでの様々な調査、検討を踏まえて、左藤防衛副大臣から、宮古島市...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増しておりまして、この島嶼防衛、また大規模災害において被害を局限できる体制を構築するためには、南西地域における自衛隊の配置の空白状況は早急に解消する必要があると考えております。 これにつ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の発言におきましても、十年あるいは更にその先をも見据えた日米防衛協力の将来像や方向性を描いておりますといたしたわけでございます。 この新ガイドラインは、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米両国の防衛協力について、一般的な大枠及び政...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 四月二十八日の日米防衛首脳会談におきまして、私とカーター長官が、新ガイドラインで示された方向性を具体化するために必要な取組に速やかに着手するということを確認をいたしました。 具体的には、新しい同盟調整メカニズムの設置、共同計画の策定、ACSAの迅速な交...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインというのは日米の防衛協力についての一般的な大枠と政策的な方向性を示すものでありますが、新ガイドラインに基づいて、沖縄県に所在する訓練場を含め特定の訓練場における使用を増加させることを念頭に置いたものではございません。 政府としては、抑...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の方も、2プラス2におきましては、沖縄の前知事から普天間飛行場の五年以内の運用停止を始めとする負担軽減について要請が行われたことを紹介しつつ、沖縄の負担軽減について米側の協力を要請をいたしました。これに対して、米側から負担軽減に対するコミットメントが示さ...全文を見る | ||
05月14日 | 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 御指摘のように、安全保障というのは、ただ単に与党のみならず、野党も含めて、国の防衛、安全保障にかかわりますので、御賛同をいただきながら法律を制定すべきでございますので、平素から議論を重ねながら、また、一致点を見出しながらやってまいりたいと思います。 この防衛省...全文を見る |
○中谷国務大臣 国の政治もありますが、地方は地方の政治がございますので、地方のことは基本的には地方の住民の皆さんが決められることであるというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 下地委員の方から、防衛装備庁につきましての意義とか役割、こういった組織の重要性について御理解をいただいたことにつきまして、大変ありがたく思っております。 しかし、委員の御指摘のとおり、装備庁の新設に当たっては、契約についての公平性とか透明性、こういうものがしっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、内部の職員もそうですが、防衛産業などの一般の企業の方々についても、コンプライアンスという観点におきまして、企業として取り組んでいただきたいということも含まれております。 防衛産業というと、非常に特殊な、限られた分野が多いわけでありますので、一般企業も、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、平成二十六年度におきましては、内部部局に自衛官の定員を四十名置くとともに、従前の陸上自衛隊各方面総監部に加えて、海上自衛隊や航空自衛隊の主要部隊にも政策補佐官を置きまして、陸海空の政策補佐官のもとにも所要の文官を配置したところです。また、平成二十七年度におい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いずれの国もそうでありますが、国を守るための実力組織を一体誰が責任を持ってコントロールしていくかということが文民統制でございますが、我が国の場合におきましても、国民によって選挙で選ばれた政治家がしっかりとこれを管理していくということがこの文民統制の意味でありまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり、国会というのは最大のシビリアンコントロールの場でございまして、ここでの議論は非常に大事でございます。 私も、野党を経験したときはこの委員会の場でみずからの思いを質問いたしましたが、それを受けて政府の方も、やはり国会で質問されたことにつきましては非常に重...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 下地委員がおっしゃるとおり、国会というのは生き物でありまして、よく、政治は一寸先は闇だと言われます。 まさに国民を代表する政党、委員がお互いの政策実現を目指す論戦の場でございますので、今も法律につきましては一つ一つ審査をいただいておりまして、私も緊張感を持ちな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回、政令で書かれていたものを、内部部局の総合調整機能というもの、目的を明記することといたしました。 これは、今回新たに防衛装備庁という政策の企画立案機能を有する組織ができ、それから、実際の部隊運用に関する業務について、対外的な連絡調整を含めた機能を統合幕僚監...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 七日に委員会で御視察をいただきまして、まことにありがとうございます。 私は、その後、那覇空港の陸海空の自衛隊、六時間ぐらいかけて視察をさせていただきまして、現場も確認をいたしましたが、とにかくスクランブルの回数が急増しておりまして、この五年で四、五倍にふえてき...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本件につきましては、下地委員の方からこの委員会でもたびたび御指摘をいただいているところでございまして、確かに、機数の増加に伴って騒音がふえてまいる上における防音対策、これを適切に実施する必要があるということでございます。 国交省が設置管理する飛行場でございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 周辺対策事業としては、これまでの実績を踏まえますと、那覇基地が所在する那覇市、また自衛隊航空機の侵入経路の直下にある豊見城市に対する、公園、消防施設等の民生安定施設の助成が考えられるわけでございます。 平成二十七年度におきましては、豊見城市から昨年五月に御要望...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ガイドラインにつきましては、数年をかけて日米間で協議、調整を行ってきたわけでございますし、また、閣僚間の話し合いも、2プラス2が開催され、昨年の十月には中間報告があり、また、今回も四月にカーター国防長官が来日をされた折にも、それぞれその時点での日米の情勢認識、また...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましては、現行の憲法、これに従いまして主管の行政を進めていることは当然でございますので、新ガイドラインは憲法九条改正を前提にしたものではございません。 | ||
○中谷国務大臣 今回の2プラス2の前にカーター長官がまず日本に来まして、四月の八日に申し上げたことは、二〇一四年の七月に表明された、日本の全ての施政下の地域に日米安保条約を適用するというオバマ大統領のコミットメント、そして、尖閣諸島における日本の行政権を阻害するようないかなる一方...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 どのようにして日本を守っていくのかということでございますが、非常に安全保障環境が厳しさを増しておりまして、やはりどの国も一国のみでは平和を守ることができなくなってきている中で、一昨年の十二月に国家安全保障戦略を策定いたしまして、我が国の国益を長期的視点から見定めた...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 予算を通じたシビリアンコントロールということでございますが、この文民統制の中には内閣の統制というものも入っておりますので、そういった点もあるのではないかと思います。 基本的に、防衛省内の文民統制における内部部局の文官の役割、これについては、防衛大臣が文民統制を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 すき間を埋めるという言葉がありましたが、今回の法律整備は、そのすき間を埋めるために法律を整備するわけでありまして、我が国がまだ武力攻撃を受けていない場合におきましても、新三要件というのがありまして、この第一要件が、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 中国との関係は、我が国の隣国でございますので、非常に重要でございます。 この観点におきまして、東シナ海における中国の活動の今非常に急速な活発化を踏まえまして、日中の防衛当局間の海空連絡メカニズムの早期運用開始、これが重要だと考え、本年一月に実施をいたしました第...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 沖縄というのは我が国の安全保障上大変重要な地域でございまして、県民の皆様方には御協力や御理解もいただきながら、今現在あるわけでございます。 なぜ重要な地域かといいますと、大陸から太平洋にアクセスをするにしろ、太平洋から大陸にアクセスを拒否するにしろ、やはり沖縄...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の勉強におきましては、その前のトウショウヘイの時代から、中国の国防戦略の一環として第一列島線と第二列島線がありまして、海洋的に見ましても、太平洋の方の対処という観点でこのA2ADなる考え方が構築されたと私は認識をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 国際情勢の認識におきましては、非常に中国の海洋進出というものが顕著になっておりまして、南シナ海におきまして、領有権をめぐって、中国はどんどんと拠点を拡大しているような動きもあります。 沖縄周辺におきましても、現実、スクランブルの回数において、二十六年度の回数が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増してきておりまして、やはり、日米両国の防衛協力につきまして、大枠または政策的な方向性を見直して更新することによって、我が国の平和と安全の確保、これをしっかりするということが目的でございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは、日米の両国政府で話し合いをいたしておりますので、政府と政府との協力関係におきますので、防衛省のみならず日本の政府全体ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 防衛省といたしましては、アジア太平洋地域において、米軍の部隊の詳細につきましては、その所在地を含めて、網羅的に責任を持ってお答えをする立場にはございません。 その上で申し上げれば、例えば、ハワイのキャンプ・スミスに司令部を置く太平洋特殊作戦コマンドの隷下の部隊...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 CV22の日本における訓練場所につきましては、主に米軍施設そして区域のほか自衛隊の訓練空域等を予定している旨、米側から説明を受けております。 我が国に配備されるCV22は、各種事態が発生した場合に初動対応を行う米軍の特殊作戦部隊を輸送することを主な任務としてお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 CV22の日本における訓練場所につきましては、主に米軍の施設・区域並びに自衛隊の訓練空域等を予定している旨、米側から説明を受けております。 政府としては、沖縄の負担軽減に全力で取り組むとの基本方針に何ら変わりがありませんし、そのオスプレイの拠点基地は関東の横田...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、現在米国ではCV22というのは実際に運用をされているわけでございます。これの根拠は、二〇〇七年に、全ての信頼性・安全基準を満たすと判断して、運用を開始したわけでございます。 また、政府は、独自の事故分析評価、また日米合同委員会合意等を通じまして、二〇一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は、就任前はたびたび沖縄には足を運んで、地元の皆様方とは交友を続けているわけでございますが、九日の翁長知事との会談も大変有意義なものでございまして、知事の方からも今後とも協議は続けていきましょうということで、この点は私も同じ考えでございます。 お尋ねの米軍の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど申し上げたとおり、事件、事故の情報提供につきましては、迅速にまず行うことが重要でございます。関係自治体に出向いて説明することは一般的に時間を要することでございまして、結果的に自治体への通報が遅くなると考えておりますが、個別的な事件、事故の状況に応じて適切に対...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省設置法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会において熱心な御審議をいただき、ただいま可決いただいたことに深く感謝を申し上げます。 今後、審議中の委員各位の御高見やただいまの附帯決議の趣旨を十分尊重し、努力してまいります。 ここに、委員長を初...全文を見る | ||
05月14日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 昨年十月に公表した中間報告では、見直し後の指針は、日本に対する武力攻撃が伴う状況及び日本と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、日本国憲法の下、二〇一四年七月一日の日本政府の閣議決定の内容に従って日本の武力行使が許容される場合における日米両政府間の協...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインというのは、大枠と政策の方向性を一致させるということで、それぞれの憲法と法律に従って行いますが、これを縛るものでもございません。 この日米間のガイドラインの見直しと、現実に平和安全法制の整備と、これの整合性、これを確保することの重要性を確認...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新ガイドラインでは、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動の節において、日本以外の国に対する武力攻撃に対処するため、日米各国が主権の十分な尊重を含む国際法及び各々の憲法や国内法に従い、武力の行使を伴う措置をとることを決定する場合であって、日本が武力攻撃を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどもお話ししましたが、この新ガイドラインというのは、日米の防衛協力についての一般的な大枠、そして政策的な方向性を示すものであって、日米両政府の意図を表明するものでございます。 この新ガイドラインの下で行われる取組が各々の憲法及びその時々において適用...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインは、中間報告と異なって、将来にわたって防衛協力についての大枠、政策的方向性を示すものということでございます。したがいまして、このガイドラインにも書かれておりますけれども、こういった政策の方向性の一致でございまして、日米いずれの政府にも立法...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お話がありましたように、ガイドラインは民主党政権のときに見直しが始まったわけでございますが、昨年からの経緯を見ましても、2プラス2も開かれました。また、その間の状況等につきましては事務レベルで日本の考え方等も話したわけでございまして、昨年の十二月に御指摘の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年十月に公表した中間報告では、見直し後の指針は、日本に対する武力攻撃を伴う状況及び、日本と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、日本国憲法の下、二〇一四年七月一日の日本政府の閣議決定の内容に従って日本の武力行使が許容される場合における日米両政府間の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、日米間では、ガイドラインの見直しと平和安全法制の整備との整合性を確保するということの重要性を確認した上で、平和安全法制の整備の進展を踏まえながらガイドライン見直しの作業を進めていたところでありまして、新ガイドラインには当該の閣議決定の内容は適切に反映...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、日本の仕組みというのは、防衛省・自衛隊が中心になってという仕組みにはなっていないわけでございます。 これにつきましては、サイバー攻撃に迅速に対応するためには同盟国である米国との効果的な連携が必要でありまして、防衛省・自衛隊としても、米軍...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) サイバーにつきましては新ガイドラインにも記述されておりまして、日米のサイバー防衛政策ワーキンググループにおいて取組を始めとして、今後とも米国との協力協議をしてまいりたいと思っております。 お尋ねの点につきましては、具体的には、情報システムの調達に当たっ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊におけるサイバー人材の育成確保は重要であると認識しておりまして、このサイバー人材の採用方法を含めまして引き続き検討してまいりたいと思います。 | ||
05月15日 | 第189回国会 衆議院 本会議 第24号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 柿沢議員にお答えいたします。 ガイドラインにおける後方支援と兵たんの違いについてお尋ねがありました。 一般的に、ガイドラインにおいて後方支援とされているものと同じような文脈において兵たんとの用語を用いる場合があることは承知していますが、一九七八年及...全文を見る |
05月19日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮の核兵器計画の現状につきましては、北朝鮮は極めて閉鎖的な体制を取っていることもありまして、小型化と弾頭化の段階まで達しているか否か、これを含めて断定的なことは申し上げられませんが、一般に核兵器の小型化、弾頭化には相当の技術力が必要とされるものの、北朝...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 今般の平和安全法制の整備、これは特定の国や地域を念頭に置いたものではありません。その上で申し上げれば、中国の急速な台頭と様々な領域への積極的進出については、国家安全保障戦略にも記載をされておるとおり、我が国を取り巻く安全保障環境の変化の一つであると認識をし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員の方からA2ADや中国戦略の話もありましたが、今般の平和安全法制の整備、また新ガイドライン、これの整備は特定の国又は地域を念頭に置いたものではありませんが、その上で、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中で我が国の安全を確保していくには...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日、NSCが開催されまして、オーストラリアの将来潜水艦のプログラムの協力に関する審議を行いました。 本件につきましては、先般、オーストラリア政府から、同国の将来潜水艦を日本と共同して設計、建造することが可能か検討したいので、日本にオーストラリアの将来...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、私も昨日、アンジェレラ在日米軍司令官に対して、着陸失敗の原因等の関連情報を速やかに提供するとともに、普天間飛行場所属のMV22のオスプレイについて引き続き安全面への最大の配慮を申し入れたところであります。これに対して米側から、本件につ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日も、在日米軍司令部にもまた在京の大使館にも、これに関する情報提供を求めておりますので、しっかりと日本政府としても情報の収集に努めまして対応してまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 公務に起因した災害のうち、その他の原因としたものには、職務に起因した血管疾患を発症した者、また演習や体育訓練中に疾病を発症した者、艦船航行中に行方不明となった者及び職場のアスベストによる肺がん等を発症した者等があります。 その他、トータルで申し上げます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も、佐藤委員も宇都委員もそうですが、自衛隊に勤務しまして自衛隊員と接しているわけでございますが、やはり自衛隊というのは、有事はもとより、災害派遣にしてもPKOにしても、自衛隊の任務はこれまでも命懸けで、これ以上ないリスクを負って勤務をしているということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在においても、我が国の有事を含めて自衛隊の使命を完遂するためにリスクを負って訓練をしてきているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の任務というのは命懸けでありまして、これまでもそうですけれども、非常に高いリスクを負っていろんな任務をしてきたと。歴代の防衛大臣もその職にあられましたけれども、災害派遣にしてもPKOにしても、与えられた任務についてリスクを覚悟で遂行してきたということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在もPKOや災害派遣に自衛隊を派遣をいたしておりますが、私は、命令を発する場合には、隊員の安全、そして任務遂行をお願いをする立場から、今でもこういった隊員の安全については、全員無事で帰ってこいということも併せて言っております。 そして、今現在も、災害...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民の負託というのは、国民からそういうことを是非お願いしてほしいという希望や思いに応えるということだと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民の命と幸せな暮らし、これを守るということは政府の最も重要な責務でございます。そういう意味において、政府として国民の命と幸せな暮らしを守るということだと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この委員会でも議論をされておりますけれども、憲法九条から認められる基本的な論理、これによって国民の命と暮らしを守る、そのために政府として与えられた権限、権利に基づいて行動ができ得るというふうに思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) やはり国民の命と幸福な暮らしを守るというのは政府の責務でありますし、日本国民としてはそういうことは誰しも願っていることではないかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府としては、国民の命と幸せな暮らしを守るということはその責務でありまして、それが実現できるようにいたしますし、また、国民は誰しもやはりこの国に生活をし、そして自分たちの命と幸せな暮らし、これはしっかり守っていただきたいというふうに思っているものだと思いま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、戦争というものの意味するところでございますが、通常、戦争といいますと、国連、国際連合にもうたわれておりますように、戦争というのは禁止をされています。その代わり、武力の行使、これは認めるということで、国連憲章においては個別的自衛権、集団的自衛権というこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この答弁は四十七年の政府見解を出す際にお述べになったことでございますが、これまで政府は、昭和四十七年の政府見解のとおり、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私は、日本の国の防衛、安全保障を担当する大臣でございます。 我が国を取り巻く安全保障環境というのは本当に変化をし、本当に厳しくなってきておりまして、今後他国に対する武力攻撃があったとしても、その目的、規模、態様等によっては我が国の存立を脅かすことも現実...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しております。グローバルなパワーバランスの変化があるなど、東アジア、中東、ヨーロッパで様々な不安定要因が現実のものとなっております。 具体的には、大量破壊兵器や弾道ミサイル等の軍事技術が高度化、拡散し、北朝鮮...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 総理が答弁したとおりでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生しない場合でも、例えば我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国において生活物資の不足や電力不足によるライフラインの途絶が起こるなど、国民生活に死活的な影響が生じる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御答弁がある例を挙げましたら、石油が不足をして、そのために生活に影響があるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我々の日常生活や、また生命に関するような場合における状況もあり得ると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 電力不足などによるライフラインの途絶などが起こることによって国民生活に死活的な影響が生じるような場合もあり得るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 食料におきましては、私たちは生活上、冷蔵庫を保有をいたしまして食料を生活的に備蓄をしておるわけでございますが、そういった場合に、食料が確保されないというような事態も起こり得るのではないかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) やはり電力、エネルギー、これは国民生活に必要なものでありまして、具体的に言いましても、電力が供給されないということに生じる国民生活に死活的な影響が及び得るということはあり得ると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 電力におきましては、天然ガスとか、また原子力とか、そういった部分ではないかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 個別具体的にはお答えするのが適当かどうか分かりませんが、電力不足でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の現在のエネルギーの供給におきましては石油が大変多くの量を占めておりまして、この石油の八割、天然ガスの三割、これは中東から来ておりまして、これが供給ができなくなりますと、かつての石油ショックを上回るほどに世界経済も混乱になり、我が国も深刻なエネルギー...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いずれにしましても、こういった事態の適用につきましては新三要件がありまして、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合的に判断し、また客観的、合理的に考えるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ここで言います存立事態といいますと、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態でございまして、個別具体的な状況によるため一概には申し上げら...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 個別具体的な状況によって判断をされるわけでありますが、単なる経済的な影響にとどまらず、我が国の国民生活に死活的な影響が生じるような場合、こういうことを状況的に総合的に判断して、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況に当...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年七月の閣議決定というのは、今、日本を取り巻く安全保障環境が大変大きな変化をいたしておりまして、それを踏まえて昭和四十七年の政府見解の基本的な論理、この枠内で導き出されたものでありまして、憲法解釈としては論理的な整合性と法的安定性は維持をしているわけでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このMV22の実際の運航を行っているのは米国でございます。このMV22には米国の自国の兵士が乗って、そして自国の軍人が操縦しているわけでありますが、まさに運用に携わる軍人や、また周辺のコミュニティーもあります。そういう点において、この安全性においては十分に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米側からCV22の横田飛行場配備に伴い、同飛行場にCV22十機や関連要員等から構成される飛行部隊を新編する予定である旨説明を受けております。当該の新編部隊は、現在、嘉手納飛行場に所在している第三五三特殊作戦群と同様に、米空軍特殊作戦コマンドの隷下に所属をす...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米国は、これまでも核及び通常戦力を含むあらゆる種類の軍事力による日本の安全に対するコミットメント、これを繰り返し表明をするなど、日本に対する拡大抑止の信頼性の維持向上に努めてきております。 今般のCV22の我が国への配備は、このような米国の取組の一環と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) CV22は、各種事態における米特殊作戦部隊の迅速な長距離輸送を行うという主たる任務を達成するために、通常の飛行訓練に加えて低空飛行訓練、夜間飛行訓練等を実施することになると承知しています。また、輸送対象となる米特殊作戦部隊と共同で訓練を実施することになる旨...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど説明をいたしましたが、訓練等につきましては、通常の飛行訓練に加えて低空飛行訓練を実施することになるということでございます。この低空飛行訓練は、部隊の能力の維持向上を図って、日米安全保障条約の目的達成に資する重要なものでありまして、この点、日本と米国政...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このCV22の国内における訓練場所につきましては、主に米軍施設・区域のほか、自衛隊の訓練区域を予定しているということはお話をさせていただきました。 我が国に配備されるCV22は、各種事態が発生した場合に初動対応を行う米軍の特殊作戦部隊を輸送することを主...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) CV22につきまして、現時点において沖縄における具体的な飛行運用については米側から説明を受けているわけではございませんが、米側は、沖縄を始めとして、米軍の運用による地元への影響軽減を常に考慮をしてきていると承知をいたしておりまして、政府としても引き続き、オ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の気象兵器に関連し得る条約といたしましては、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約が存在をいたしております。これは昭和五十二年五月十八日にジュネーブで署名のための開放をされ、昭和五十七年六月九日に我が国加入書を寄託をいたしており...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) オスプレイには私二度搭乗しました。一度目は岩国に配備をされたときと、もう一度は一か月前にアメリカを訪問した際にペンタゴンから部隊へ行くときに乗りましたが、私が乗った限りにおいては不安はなくて、安全性においては、私の目から見ると通常の航空機と一緒だという状況...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員長、一点ちょっと訂正。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどのオスプレイの話で、数字の訂正をさせていただきます。 MV22の運用の安全性の確認につきましては、二〇一九年と申し上げましたが、二〇一二年の九月までに我が国で安全性の確認をいたしております。訂正をさせていただきます。どうも済みませんでした。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このCUESというのは二〇一四年に西太平洋の海軍シンポジウムで採択されたものでありまして、この目的は海軍艦艇、航空機が不慮の遭遇をした場合にコミュニケーションを促進する手段の提供ということで、安全手順とか通信手順を決めたものであります。これにはメンバー国二...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まずフィリピンとの装備協力につきましては、本年一月、日本・フィリピンの防衛相会談がありまして、防衛装備・技術協力の可能性を検討するために事務レベルの協議を開始することで一致をいたしております。 相手国との関係がありましてフィリピンの具体的な要望について...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、中国は、この海域におきまして非常に利害が対立するような問題をめぐって力を背景とした現状変更の試みなど、高圧的なとも言える対応をいたしております。 南シナ海におきましては、ASEAN諸国との間で領有権について争いのある南沙諸島の岩礁におい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) せんだっての大会も、私、承知をいたしております。 先般、私は沖縄を訪問いたしまして、翁長県知事とお会いをいたしまして、今なお沖縄に多くの米軍施設・区域が集中しておりまして、沖縄の県民の皆様に御負担をお掛けをしていることを非常に重く受け止めているというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 仮設桟橋は、代替施設建設事業における事業本体の設計に必要な地質データの取得及び確認するための海上ボーリング調査において、関連する船舶の係留及び資機材の積卸し等に使用することを目的として設置するものであります。 この仮設桟橋の設置に係る工事は、必要な準備...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 五月の十四日十六時頃、沖縄県土木建築部長ほかの皆様が沖縄防衛局を訪問されまして、現在設置されているフロートについて、ボーリング調査終了後の撤去の申入れ等がございました。防衛省といたしましては、ブイ及びフロートの設置は、作業区域の明示、安全確保のために設置を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の方からは、昨日、アンジェレラ在日米軍司令官に対しまして、今回、着陸失敗の原因等も含めて関連情報を速やかに提供するように、また、今回の事案の発生を受けて、普天間飛行場所属のMV22オスプレイについても引き続き安全面に最大限配慮するように申入れをしたところ...全文を見る | ||
05月20日 | 第189回国会 参議院 本会議 第19号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 藤田議員にお答えいたします。 まず、自衛官の能力と適応性についてお尋ねがありました。 防衛省においては、防衛大臣が的確な判断を行うため、官房長及び局長による政策的見地からの大臣補佐と各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐が、言わば車の両輪として...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 儀間議員にお答えいたします。 翁長沖縄県知事との対話についてお尋ねがありました。 先般、私は翁長知事と会談をし、今なお沖縄に多くの米軍施設・区域が集中し、沖縄県民の皆様に御負担をお掛けをしていることを重く受け止めていると伝えた上で、普天間移設の意義...全文を見る | ||
05月21日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の...全文を見る |
05月25日 | 第189回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 五月十五日に、関係する自治体に伺いまして、内容の説明を行ったところでございます。 今般の説明に対して、関係する自治体からは、十分な説明責任を果たすことなく配備を行うことがないよう、再三にわたる要請を行ってきたにもかかわらず、このような突然の申し入れについてはま...全文を見る |
○中谷国務大臣 地元の御懸念ということでございまして、私の方には、先ほど御説明をした内容の報告をいただいております。 | ||
○中谷国務大臣 このCV22、これは、我が国の配備というのは、事態の発生時の日米両国の対応能力を向上させるというのみならず、日米の高度な共同対処能力を対外的に示すことによって我が国への侵略を思いとどまらせる効果もありまして、日米同盟の抑止力、対処力を向上させるものでございます。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の方には、地元からこのような御意見が求められているということでありまして、今後、米政府に対しても、地元にかかわるものを初めとしてさらなる情報提供を求めて、得られた情報については自治体へ丁寧に説明をしていくというような報告を受けております。 | ||
○中谷国務大臣 そのような内容につきましては、報告を受けております。 今回、地元から、説明をしたところ、まだまだ不十分であるというような御意見があったというふうな報告をいただいております。 | ||
○中谷国務大臣 総合的に判断をしていくわけでございますが、この必要性等について説明をいたしますし、また、この状況等につきましても引き続き地元に対して説明をして、御理解をいただくようにしてまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 普天間の危険性というのは、市街地の真ん中に基地が存在をし、そのことについて、この危険性の除去をするために移転を進めておりますけれども、その市街地の真ん中に基地が存在をするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 その一方で、我が国の安全を守るという点におきましては、自衛隊もそうでございますが、常時訓練をし、また活動をするという必要性もございますので、そういった観点で、その機能等につきましての必要性というものは我々も地元の皆様方に説明をして、御理解をいただくようにしておりま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 沖縄の件につきましては、過去の経緯もございまして、普天間の危険性を除去すると。これは政府も地元も米国も一致した意見で進めている事業でございます。 横田につきましては、我が国の安全を確保する上におきまして、今回のCV22、これの配置等について通報を受けまして、政...全文を見る | ||
05月26日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 ただいま議題となりました我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 ...全文を見る |
05月26日 | 第189回国会 衆議院 本会議 第28号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 まず、...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 枝野議員にお答えいたします。 機雷除去についてお尋ねがありました。 機雷掃海は、水中の危険物から民間船舶等を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものであり、その性質上も、あくまでも受動的かつ限定的な行為であって、一般の方々が思い浮かべる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 太田議員にお答えいたします。 法整備に伴う自衛隊員のリスクについてのお尋ねがありました。 これまでも、自衛隊員は、リスクを負って厳しい任務に当たってきました。 従来から、自衛隊の活動の実施に当たっては、事前調査チームまた連絡官の派遣、関係国や関...全文を見る | ||
05月26日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 平成二十五年八月に防衛省にて策定、公表した「防衛省改革の方向性」は、同年二月に発出した防衛省改革の検討の加速化を指示する防衛大臣指示に基づき、我が国を取り巻く厳しい安全保障環境の下、自衛隊をより積極的、効率的に機能させることができるようにするとの観点から、...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛省設置法第十二条の改正は、今般、統合幕僚監部の改編や防衛装備庁の新設により防衛省の組織構成が変更をされることから、同条においても新たな組織構成に適切に対応した規定とするものであります。ただし、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐を調整...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行の防衛省設置法の第十二条、これは文民統制そのものを定めたものではありませんが、従来から、官房長及び局長による政策的見地からの防衛大臣の補佐と各幕僚長による軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐を調整、吻合する規定であると説明をしており、文民統制を担う防衛大...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省における統制は、文民である防衛大臣が自衛隊を管理・運営して統制をすることと認識しております。 この文民統制における内部部局の文官の役割は防衛大臣を補佐することでございまして、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしており、あくま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これに類似しまして、御指摘の答弁は昭和四十五年の四月七日の本会議における佐藤内閣総理大臣からの答弁でございますが、同じ時期、内閣総理大臣の佐藤総理は、昭和四十七年三月十六日の参議院内閣委員会において、文民統制ということは、これを言葉を換えて言うならば、政治...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛省部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると私は理解しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど一部お答えをいたしましたが、この設置法等に規定される内局の役割としては、補佐としか書かれておりません。補佐の意味は、部下が上司を助けることであり、他人の行為の消極的な制限又は禁止あるいは積極的な下命という意味である統制を補佐者として行うことはできない...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この文官という言葉は、いろいろ調べておりますが、歴史的背景として、戦後、文民統制という言葉が憲法に規定をされました。これはいわゆるシビリアンコントロールで、文民というのは国民であって、この文民が軍をコントロールすると。それ以前の歴史を見てみますと文官という...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) じゃ、政府の見解を申し上げます。 お尋ねの佐藤内閣総理大臣の答弁についても、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) いずれも補佐でありまして、統制するのは大臣でございます。 防衛省・自衛隊の管理・運営に当たって防衛大臣が的確な判断を行うために、自衛隊の管理・運営の性格上、法令を含む政策的な観点と同時に高度の軍事専門的知識を必要とします。そのために、政策的見地からの大...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで、例えば自衛隊の実際の部隊運用に関する対外的な連絡調整や防衛大臣の状況報告といった業務については、統合幕僚監部のみならず内部部局も行っておりましたが、今般の防衛省改革において、このような業務を統合幕僚監部に一元化することといたしております。これに伴...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官の国会答弁の必要性につきましてでございますが、これはあくまで国会において御判断をされる事項であると考えます。 その上で申し上げますと、やはり各幕僚長を始めとする自衛官は、引き続き防衛大臣を軍事専門的見地から補佐をするものとして自衛隊の部隊運用を始...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 安倍総理は本年の三月六日の衆議院予算委員会において、新たな防衛装備移転三原則に関する質疑において、F35について、この一部を我が国において生産することによって、F35をより安定的に廉価で購入することができ、従来の原則の例外となった旨の答弁をいたしました。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊が使用する航空機について、国内産業が製造に参画すると、製造に必要な専門の工具が必要になりまして、これに係る経費、これ、初度費が発生することに加えて、少数しか生産しないことによって製造作業に熟するペースが遅いということから、一般的に完成機を輸入する場合...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 巡航ミサイルの対処におきましては、私もその必要性、認識しておりますので、今後検討しなければならない課題であると認識しております。 そして、このSA等につきましても、この衛星測位システムの利用は巡航ミサイルの誘導精度向上など装備品の性能向上に寄与すること...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省における統制は、文民である防衛大臣が自衛隊を管理・運営して統制することでございます。文民統制における内部部局の文官の役割は防衛大臣を補佐することでございまして、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしておりますが、あくまで防衛省にお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。文官というのは補佐でありまして、大臣を補佐する立場であり、そういうふうに位置付けられております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、衆議院の四月二十三日の安全保障委員会における参考人質疑においてそのような意見陳述があったと承知をいたしております。 他方、同日の参考人質疑において、文官統制につき確認を求める質問を行われました。この際、文官統制について意見陳述を行った参...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米の防衛装備の協力、またカウンターパートの在り方のお尋ねでございますが、装備品の調達、開発に関しては、現在、防衛省は、国防長官府、OSDですね、これの取得・技術・後方支援担当国防次官、ATアンドL付きとの間で日米装備・技術定期協議、SアンドTFなどを通じ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この点につきましては、平成二十五年の七月に、防衛省・自衛隊及び防衛産業に特徴的なサイバー攻撃等に関して、双方にとって利益となるパートナーシップを確立、育成して、関係者の様々な技術、知見を活用することによって、まず、防衛省・自衛隊の対処能力の向上、そして、防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今お話がありました、多省庁、これが実施するデュアルユース技術を含む研究開発プログラムとして、ImPACTといった研究開発プログラム、これがございます。こうした研究開発プログラムにおいては、その成果について防衛省の研究開発に活用できる可能性を秘めたものがある...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省におきましては、昨年六月に策定した防衛生産・技術基盤戦略において、研究開発ビジョンを策定することといたしております。 この研究開発ビジョンは、将来の装備品において、技術的優位性を確保するために、内局の装備・技術部門が中心となり、内局の防衛力整備部...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) キャパビルにつきましては、現在、主に東南アジア諸国を対象に、自衛官を教官として相手国に派遣をしたり、また、相手国の要員を日本に招聘して、自衛隊の部隊等において研修をしていただいていることによって、人材育成、これを支援して、相手国自身の能力を向上させることを...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この点におきましては、積極的に東南アジア諸国を中心に協議をし、また協力も実施をいたしております。 この連携につきましては現時点で具体的な計画があるわけではありませんが、例えば、移転した防衛装備を活用しつつ、様々な安全保障上の課題、これに対応するためのノ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊、これの管理・運営に当たりましては、防衛大臣が的確な判断を行うためには、自衛隊の管理・運営の性格上、高度な軍事専門的な知識を要すると同時に、法令を含む政策的な観点も必要になってくることから、文官である官房長、局長による政策的見地からの大臣補佐...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど説明をいたしましたが、防衛大臣が的確な判断を行うためには、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐が言わば車の両輪としてバランス良く行われることを確保する必要があります。防衛省といたしまして、このような両見地からの補佐が確実に行われるよ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三つのうち、まず国民を代表する国会は、自衛官の定数、主要組織などを法律、予算の形で議決をし、防衛出動などの承認を行います。また、憲法において、議院内閣制の下で国会が内閣監督の機能を果たすことが規定をされております。 国の防衛に関する事務は、一般行政事務...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛装備の移転につきましては、昨年四月閣議決定しました防衛装備移転三原則、これに基づいて適正な管理を行っております。 この原則は、あくまでも国連憲章を遵守をするとの平和国家の基本理念とこれまでの平和国家としての歩み、これを引き続き堅持をした上で、これま...全文を見る | ||
05月27日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 国連憲章上武力行使の発生が自衛権の発動の前提となっておりますので、仮に、ある国が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力の行使を行うことなどは、国際法上認められない行為を行っていることとなるものでありまして、我が国がそのような国を支援することはないという...全文を見る |
○中谷国務大臣 リスクについて言いますと、これまでも自衛隊というのはリスクを負いながら任務を果たしてまいりました。 最大のリスクといいますと、日本有事、武力攻撃を受けた事態においての対処など、日ごろから訓練もいたしておりますし、また災害派遣におきましても、東北の地震の際は福島...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま、支援内容において、非戦闘地域と違うじゃないか、活動の期間に戦闘行為が行われていない場所がないじゃないかと指摘されました。しかし、先ほど総理が答弁したように、今回、法律に、自衛隊が実際に安全かつ円滑に活動できる実施区域を定めなさい、これは防衛大臣にそれを定...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 何のためにこの法律を今回提案したかというと、国際社会におけるさまざまな事案に対して、やはり国際的な安定、また我が国の平和と安全、こういうことを図るというのが本来の目的です。 この支援活動、今から十三年前にニューヨークにおいて同時多発テロ事件が起きました。約三千...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 リスクを数字で示せといってもいろいろ考えがあるんですが、今回、法律をつくる際には、与党で約一年間、二十五回にわたる議論をしていただきました。その際、一番大きな事項として、国際的な正当性、そして国会などの国民の統制、そして第三に隊員の安全ということで、いろいろな内容...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 派遣する際の基本的な考え方は一緒なんです。いろいろな事態、いろいろなケースが当然それは考えられます。 しかし、必要に応じて政府として判断をするわけでありますので、送り出す場合の考え方というのは、十分隊員に安全を確保する状態で計画をいたしますし、また、出される隊...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在も、自衛隊は我が国を守るという任務を持って、隊員も、身の危険を顧みず、国民の負託に応えられるように、日々訓練をして備えております。そういう意味において、では、日本を守るリスクってどういうものがあるかと考えれば、これは千差万別あるんですね。そういった予期せぬ事態...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が申し上げましたのは、現在もリスクを負って厳しい任務をしておりますし、今回の法律、これに基づく任務も従来と同様のリスクというものはあるんです。 しかし、どういうことが起こってどういう対応をするかということは今後のことでありまして、特に政府として隊員にそういっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律の中で、防衛大臣が基本計画に基づき実施要項を作成する、そして、実施要項の中で自衛隊員が安全かつ円滑に行動し得る地域を指定し、内閣総理大臣に承認をいただいた上で自衛隊員に命令を出すと書いております。 この安全かつ円滑にでございますが、こういうことを勘案いたし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 以前の非戦闘地域と、先ほど私が説明しましたけれども、新たな仕組みにおいて、現実に自衛隊が活動する期間に戦闘が発生すると見込まれない場所であるという点におきましては、安全性においては相違はありません。 というのは、この非戦闘地域というのは、長期間を想定して固定的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 きちんと説明させていただきます。 この法律の七条の三に、防衛大臣は、実施要項において、協力支援活動等の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように活動を実施する区域を指定することとなります。 そのため、当該実施区域の指...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 安全に関しましては今の法案と一緒ですが、柔軟にしていく、そして機敏に状況判断を重ねて、確実に実施できるようなところにしていくというところが、違うところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 テロ特措法にない部分で、第九条に「防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。」という規定を入れております。 ですから、細部計画を立てる段階においては、状況に応じて計画を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは閣議決定に至る前からも検討しておりますけれども、この専守防衛の意味におきましては、我が国の、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」という、これは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほども説明しましたが、従来、専守防衛の説明に用いてきた相手から武力攻撃を受けたときも、我が国が武力攻撃を受けたときを指すものと考えてまいりました。 他方、昨年の閣議決定におきまして、「今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それから十三年たっておりますが、確かに憲法を改正すれば集団的自衛権というのは認められて実現するわけでありますが、その十三年の間にも非常に国際情勢が変化をして、先ほど何のためという御質問がありましたけれども、やはり政府としては、国民の命や幸福な生活を守る、その際、法...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確かに、その発言をいたしました。 自民党というのは常時、安全保障については熱心に議論、討議をいたしておりまして、そういうものができるという立場の方と、また私なりにも、できないという立場で議論をずっとずっと続けてまいりました。 そういう中で、安全保障をどうす...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどの答弁は、日本のエネルギーは何で支えられているかということで一つ一つ聞かれたので答弁したわけでございます。 その認定につきましては、やはり国民生活にとって死活的な状態になるというようなことでありまして、いわゆる武力攻撃を受けたと同様の被害そして国民の犠牲...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは私の発言から始まったんですが、よく読んでください。今回の法整備をすればという前提です。ただ単にやみくもに活動をさせるということではなくて、これは法案をつくるときに与党でも協議しましたが、隊員の安全、活動の安全、こういうことを十分考えた上で、いろいろと法案を考...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、イラクの空輸の話をしましたが、実際は、現場でそういうリスクを回避するための判断をして、立派に任務を果たして帰ってきたわけでございます。 それも同様であって、送り出す側もしっかりとした体制で運営をしておりますので、今回、法案をつくる際には、そういう隊員の安全...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その発言は、法案の整備をすればということであります。それだけ、我々は、事に臨んで活動する自衛隊に対して安全をしっかり担保できるような措置をした上で派遣をするわけですから、そういう意味においては、私は間違ったことを言っておりませんし、リスクについては、それを発言する...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回は法律の枠組みを示すものでありまして、実際に活動する際は、中で計画を立て、そして国会に添えて、承認を求めるわけでございます。その間、さまざまな考察をいたしますし、また部隊も、いきなり高度な任務ができるとは思っておりません。それまでに準備をし、訓練をし、装備も構...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘をいただいて答弁したとおり、兵たんとは直接の戦闘行為を除くほとんどの軍事業務をカバーする用語であると御指摘をいただいたところでありますが、今回法律で定める後方支援につきましては、これは補給、輸送などの支援活動でありまして、そもそも戦闘の前線のような場所で行う...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律で、派遣する際は、隊員の安全、円滑、これを踏まえて地域を指定するとなっております。また、派遣された隊員も、状況を見て、戦闘が行われているような場合には活動を中断いたします。さらに、こういった状況においては活動を中止して撤収するという規定も、大臣の判断で求められ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在も、PKO活動において、南スーダンに派遣して活動をいたしております。十分な安全を、配慮を持ちながら運営しておりますが、基本的に、今回法律改正をする新たな任務におきましても、五原則、これを維持することには変わりありません。すなわち、戦闘が行われていない、いわゆる...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この安全確保業務を実施する場合には、紛争当事者の停戦の合意を初めとする参加五原則が満たされている、かつ、派遣先国及び紛争当事国の受け入れの同意、これが期間を通じて安定的に維持されていると認められることが前提となります。 具体的にどのような状況で活動させるか、こ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 個別具体的なことにつきましてはこれからの話なんですが、いわゆる五原則、これが満たされているということが大前提です。 それから、今回実施する、規定している安全確保業務は、防護を必要とする住民等の生命、身体及び財産に対する危害の防止、その他特定の区域の保安のための...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、イラクの話がありましたけれども、当時のイラクというのは停戦の合意があると認めることは困難でありまして、自衛隊がイラク国内で活動することはできないと答弁をいたしております。 そして、五原則というのは、現在もPKO活動を実施いたしておりますけれども、このPKO...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 柿沢議員にお尋ねしてはいけないんですが、武力の行使と武器の使用、この違い、本当にわかりませんか。それがわからないと、これは議論できませんよ。(柿沢委員「国民がわからないと言っているんですよ、国民がわからないと言っている」と呼ぶ) では、国民の皆さんに申し上げま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力の行使というのは、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を行います、これが武力の行使です。 一方、武器の使用とは、直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械等をその本来の用法に従って用いることを...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 後方支援に限りますが、今度、重要影響事態法また国際平和支援法、これに基づいて実施する補給、輸送などの支援活動は、まず、その性質上、そもそも戦闘の前線のような場所で行うものではなくて、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するものでございます。 これまで戦...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この法律に基づいて行う活動におきましては、補給、輸送などの支援活動でございますが、そもそも前線のような場所で行うものではなくて、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施をするものでございます。 自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己保存の権限...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 派遣をいたしますので、隊員の安全を確保する必要がございます。あくまでもこれは必要最小限でありますし、また、自己保存のための武器使用ということで規定をされております。 また、その上、そういった近傍において戦闘行為等が発生した場合、予測される場合におきましては、部...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、派遣する際における安全につきましての対応は、さらに大きくしていかなければならないと思います。 委員が御指摘のとおり、海外派遣は非常に過酷な環境で行われておりますので、こういった精神的な負担等につきましては、クールダウンと申しますけれども、さまざまな措置を...全文を見る | ||
05月28日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 昨日の柿沢議員に対する私の発言は大変不適切なものでございました。この場をおかりしましておわびを申し上げます。申しわけございませんでした。 ————◇————— |
○中谷国務大臣 いかなる事態が重要事態に該当するかについては、事態の個々の具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観、合理的に判断することとなるために、一概に申し上げることは困難でございますが、その判断要素についてより具体的に申し上げれば、実際に武力紛争が発生し、また差...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 第一義的には警察また海上保安庁が対応しておりまして、今回の場合は、その方からの要請というものはございませんでした。 | ||
○中谷国務大臣 自衛隊といたしましては、治安出動等の命令を受けて、警察機関と緊密に連携して対処するということでございます。 ただし、治安出動等の発令を受けていないときであっても、平素から、自衛隊が行うことのできる活動の範囲内で関係省庁との連携等を行うことは可能でありますし、例...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在の自衛隊法によりますと、自衛隊法第七十九条の二に規定する治安出動下令前に行う情報収集、これの発令を受けて、武器を携行して情報収集を行うことができます。 また、自衛隊の施設または在日米軍の施設の区域に対しては、大規模なテロが行われるおそれがあり、かつ、その被...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、官邸のもとに事態対処の部署等がありまして、情報を共有することによって、こういった事態に、防衛省に速やかに指示が行われるような体制ができていると思います。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 今回、この点も検討はいたしました。 御指摘のケース等に対しては、まず、平素から自衛隊や警察などの関係機関がおのおのの対応能力を向上させる、また、情報の共有を含む連携を強化して、早期に事態を把握するように努めることといたしております。 加えて、五月十四日に、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をしたということが、まず前提になります。 例えば、石油などのエネルギー源の供給が滞る、これによって、単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足、電力の不足によるライフラインの途絶が起こるなど、国民生活に死活的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今お話をいたしましたが、国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響ということで、必ずしも死者が出るということを必要とするものではございません。 | ||
○中谷国務大臣 どういう状況かというと、そのままでは国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な、非常に深刻な、重大な被害が及ぶということが明らかな状況です。 いろいろと個々の事態に応じて、具体的な状況というものは変わると思うんですね。それぞれの事態の状況に応じて、まず、攻撃...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国民の命、そして平和な暮らしを守るための法案でございます。 | ||
○中谷国務大臣 この大前提は、我が国と密接な国に対する武力攻撃が発生をしております。その上で、これが適用される場合は、まず第一要件としては、この状態が我が国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻かつ重大な被害が及ぶことが明らかな状況であり、そして第二要件における、他国に対...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この場合の戦禍というのは災いでございまして、戦争の戦火ということではございません。戦禍というのは災いということでございます。 そして、あくまでも三要件を満たすということで、個別具体的な状況につきましては、これによって判断をするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 戦禍に対するお尋ねでございますが、我が国の事態が、いろいろな事態が考えられます。存立危機事態ということにつきまして、いろいろな個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合的に、客観的かつ合理的に判断するために、一概に申し述べることは困難でございます。 実際...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいまは要素として述べたものでございますが、最初にお話ししたように、これらの状況等を総合的に判断して、政府として、存立事態であるかどうかということを判断するわけでございます。 何度も申し上げますが、実際に発生をした事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、発端は、我が国に密接な国に対する武力攻撃が発生した場合です、まずは。どういう事態が起こるかというのは、たくさんの状況がありますので一概に言えないということでありますが、我が国に密接な関係がある国に武力攻撃があったことを考え、そして、我が国の、まさに国の存立に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性がある、それから、国民がこうむることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、総合的に判断をするということになるわけでありますので、あるとかないとかいうのではなくて、こういった要素を総合的に判断をして、この事態の認定を考えるということ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、重要影響事態と存立危機事態については、それぞれ別個の法律の上の判断に基づくものでございます。 存立危機事態は、重要影響事態と異なりまして、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち武力を用いた対処をしなければ、我が国が武力攻撃を受...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それぞれ別個の法案でありまして、存立事態というのは、重要事態と異なりまして、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち武力を用いた対処をしなければ、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶということであります。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 概念といたしましては、存立危機事態は重要影響事態になるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 確認しますが、周辺事態というのは観点であります。観点であるということです。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど公明党の質疑もありましたけれども、後方地域というのは、まず憲法的に武力行使と一体化をすることがないということが前提でございまして、今回、その点で、憲法上は、現に戦闘行為が行われていない、現場でない場所で行う活動といたしております。 これに対して、安全面の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 従来の非戦闘地域とは安全性においては違いがありませんが、憲法で言う武力の行使と一体化にならないという点におきましては、今回、これまでの活動の実績等を踏まえまして、憲法上、現に戦闘行為が行われていない、現場でない場所で行う活動としたわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げますが、後方地域は、我が国の活動が他国の武力行使と一体化をすることがない制度的な枠組みとして設けられておりまして、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域でございます。 例えば、自衛隊が、事態に対応するため...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回規定をいたしましたのは、円滑かつ安全に行うということでございます。実際に憲法上行わないところは、戦闘が現に行われている現場ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この目的は、日本の国民の命を守り、そして平和な暮らし、この社会をしっかりと守っていくためにやるわけでございまして、従来の、国の存立また個人の権利、こういうものが失われないためにこの法律の改正をするわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 変わるところは、我が国と密接な国が武力攻撃を受けたときでございますが、何のためにかといいますと、これは変わりません。我が国の存立が損なわれ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるといった明白な危険がある事態でありまして、何のためにというところは全く変わ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 三要件を満たす場合でございまして、そのままでは国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であり、また、他に手段がなく、また、それも必要最小限であるという条件が満たされた場合でございます。 | ||
○中谷国務大臣 違いについてということでありますが、まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するということが前提です。それによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという明白な危険があるということで、これは、他国に対する武...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力攻撃切迫事態というのは、我が国に対する武力攻撃、これは発生はしておりません。しかし、それが差し迫っているという段階でありまして、ではどういう段階かというと、いろいろな状況があるわけでありますが、まさに武力攻撃が発生することが差し迫っているという判断をする事態で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度言いますけれども、切迫事態というのは、当然、武力攻撃がまだ発生しておりません。それで、武力行使をするかしないかという判断をしなければなりませんが、武力行使はこの時点ではできないわけでございます。 武力攻撃事態法の第二条の二号にこれが規定をされておりまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 予測事態、切迫事態、攻撃事態と、三段階定めております。 予測事態は、そういうことが予測をされ得る事態で、切迫事態というのは、それがかなりもう近づいてきました。要は、武力行使をするかしないか、これは国として大事な判断です。そのときに、認定をしてすぐ自衛隊は行動で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 違いというのは、まず、我が国が武力攻撃を受けているか、また、我が国と密接な国が武力攻撃を受けているかということであります。 我が国が武力攻撃を受けているかの切迫に今お尋ねがあって、総理が例示をされましたけれども、意図があって、そして、物理的にいろいろな艦船とか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、二つの、法案に「明白な危険」という言葉がありますのでちょっと混同しやすいんですが、武力攻撃事態の切迫の「明白な危険が切迫している」、また、存立危機事態の「明白な危険がある」というのは、危険の内容とか評価の観点が異なるという意味では前提が異なるものでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限を超えるものであって、憲法上許されないと解しております。 このような従来からの考え方は、新三要件のもと集団的自衛権を行使する場合であっても...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 あくまでも新三要件でございまして、我が国の存立を脅かし、そして国民の生命、自由の権利を根底から覆すような明白な危険があるという三要件に合致した場合でございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国において武力行使が許容されるのは、自衛のための必要最小限度でございまして、それを超えるものは海外派兵ということで、政府が言っていますように、海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国周辺の海域の機雷封鎖は、先ほど法制局長官がお答えしたことだと思います。 ホルムズ海峡の場合もどう考えるかということにつきましては、三要件の、いわゆる存立危機事態に当てはまるような、三要件によりまして、存立事態であるかという判断をするわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 いろいろな状況がございますが、まず前提として、我が国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃がまずあったという場合ですよね、お尋ねは。(辻元委員「例外が海上封鎖だと言ったから」と呼ぶ)だから、そういう事態に認定するかどうかということですか、存立事態に当たるかどうか。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いろいろな状況がありますが、辻元先生のお尋ねは、そういう、ホルムズ海峡に機雷がまかれた場合が、我が国の存立事態に当たるかどうかという御質問でございますでしょうか。(辻元委員「いや、違う。海上封鎖されたときと同等かと、認識が、ダメージが」と呼ぶ) まあ、ちょっと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 機雷を掃海する作業自体は、機雷を処理するということでありまして、これは通常の行動といたしましては、処理をするという意味では受動的であるというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 現行の自衛隊法においては、自衛隊の部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合に、我が国の防衛のために重要な手段である武器や装備品を防護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限度の武器使用権限が定められているということで、九十五条は武器等防護という権限でご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しております。 このような従来の考え方は、新三要件のもと、集団的自衛権を行使する場合であっても全く変...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新三要件から論理的に導かれると思います。新三要件でございます。 | ||
○中谷国務大臣 三要件でございます。 | ||
○中谷国務大臣 武力行使でありますので、今回閣議決定したように、我が国に対する武力攻撃があった場合と、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があって、我が国の存立を脅かし、また個人の権利を根底から覆すというような場合でございます。 | ||
○中谷国務大臣 詳しくは法制局長官からお答えをいただきたいんですが、この場合は、武力行使の目的を持って他国の領土に行ってはだめだという文章でありますので、この場合の武力行使というのは、私は、一般的な武力行使だというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 憲法上の理論で申し上げますが、他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあれば、まさに憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではありません。 この点を含めて、海外派兵について、従来からの政府の立場は、新三要件のもとでも一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 外国の領域で武力行使を行うことは憲法上容認されるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘の場合が新三要件に当たるかどうかにつきましては、慎重に判断していく必要があると思います。 | ||
○中谷国務大臣 どのような場合にどのような武力行使が想定をされるのか、実際に発生した実態に対して、個別具体的な状況を照らしまして総合的に判断をする必要がありますので、あらかじめ困難でございますが、外国の領域における武力行使については、機雷の掃海のほかに、現時点で具体的な活動を念頭...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど前段で言ったように、いろいろな、状況把握は、要素が加えられて判断いたしますので、その場所の地点をもって言えるということではございません。 | ||
○中谷国務大臣 今も自衛隊の任務にはリスクがあります。これからもリスクを有します。この法律の整備によって、そのようなリスクにおきましては極小化をして任務をさせるという趣旨を述べたものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 私は、今回の法整備によってリスクは増大するものではないという意味で申し述べております。 | ||
○中谷国務大臣 今、飛行機の話をされましたが、同じフライトでも、リスクが高い場合もあれば低い場合もありまして、その中で操縦者は的確に判断しながら操縦を行うということでございます。 今回、確かに種類はふえます、活動地域も広がります。そういう意味におきましては、リスクはないとは言...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 リスク論というのはいろいろあります。派遣される隊員のリスクもあれば、国のリスクもある。 一つ言えるのは、この安全保障の法案というのは、国のリスク、国民のリスクをこれは縮小させるということです。その中で、自衛隊はいろいろな活動をいたします。また、日米関係も強化す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 派遣する者にとって能力以上のものをやらすことはいたしません。 今でも自衛隊の任務の中に相当難易度の高い高度な任務があって、それにもかかわらず隊員が実施ができているということは、それなりの準備をし、また装備を構え、やらせております。 したがって、今でもこうい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いかなるときに対応をするかということは、そのときの状況もありますし、また自衛隊側の状態もありますし、そういう中で最善の措置をして派遣をするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 メニューはふえます、確かに。 しかし、それがどういうミッションであるのか、それは十分に検討して、本当に自衛隊はできるのか、そういう判断をして、また、やる必要があるのか、これも当然判断をした上で、安全についてもしっかりこれは配慮をして派遣をする。そして、最終的に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の法案を作成する際は、与党での議論を踏まえて、特に隊員の安全、これについては、もう再三再四、何度も何度も政府と調整をした上でつくりました。 したがって、隊員の安全に対する事項、項目、そして、送り出す側の防衛大臣の留意事項、また、しなければならない点、そうい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 リスクが高い低いと申し上げますが、現在の自衛隊の任務というのは、我が国を守る任務を持っております。有事に際しては、隊員は命がけで行動するんですよ。そういうリスクがあるんです。今でもそういう中で活動しております。 ですから、今回の対応においても、確かに新たな分野...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 何度も申し上げますが、リスクがないとは申しません。当然あります。今でもあります。そして、新たな分野におきましてもリスクはありますが、そういった中でも隊員が安全に活動できるような、そういう措置、項目、そういったことを盛り込んでおりますし、また、実際派遣するときは、十...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今でもPKOに活動しております。PKOは、これはいろいろなPKOがあって、非常に危険なPKOもあれば、各国が多く参加しているPKOもある。同じPKOの中でも千差万別ありますが、自衛隊が南スーダンで活動しているPKO、派遣しておりますが、防衛省としましても、隊員の安...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我々は、安全ということに留意をして派遣をいたします。 それぞれ御質問をいただいておりますが、新しい重要影響事態にしても、また国際平和支援法にいたしましても、これは戦闘行為を行うものではございません。あくまでも後方支援でございまして、そういった事態においては活動...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この国民保護法というのは、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民、その生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警報の発令、住民の避難や救援等の措置を定めるものでございます。 他方、存立事態というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 海外派兵とは、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領域へ派遣することであり、これは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してまいりました。 その上で、他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあるとすれ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 九十五条で、受動的かつ限定的という言葉がございますが、これは武器等の防護と呼ばれる権限の話でございます。機雷の作業等におきましては、これは、やはり、私の考えといたしましては、機雷を埋設するということではなくて除去をするというわけでございますので、機雷の除去について...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 機雷の掃海は、国際法上の分類に従えば、一般に武力の行使に該当するものでありますが、その実態は、純粋に水中の危険物から民間船舶を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものでありまして、その性質上もあくまでも受動的かつ限定的な行為であります。 また、海上...全文を見る | ||
05月29日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 委員御指摘のとおり、我が国を取り巻く安全保障環境というのは、ますます厳しさを増してまいっております。 具体的には、まず、アジア太平洋地域におけるグローバルなパワーバランスの変化、非常に各国の軍事費が急激に伸びている面がございます。 また、日本の大半を射程に...全文を見る |
○中谷国務大臣 今委員がお話しされましたように、自衛隊員というのは、我が国の国家防衛、そして国際社会の平和と安定のために、これまでも厳しいリスクを負って必死の訓練を行ってまいりました。 私もかつてレンジャー訓練をしましたけれども、岩登りとか、またヘリコプターからのリペリングと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるように、自衛隊員というのは、国を守る、世界平和のために貢献する、そういうことに従事することにおいて、誇りを持って、また使命感と覚悟を持って勤務いたしております。きのうも長妻委員から御紹介がありましたが、事に臨んでは危険を顧みず、この与えられた任務を遂行し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国の責務というのは、国民の命そして平和な暮らしを守っていくということでありまして、将来我が国に生起し得るような事象に対して政府としての責任を果たしていかなければなりません。 そういう場合に、存立事態というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるとおりの理由で法律の改正をお願いするわけでございますが、まず、我が国の防衛を考えますと、純然たる平時でも有事でもない事態、これが生じやすく、これによってさらに重大な事態になりかねないリスクを有している、そのような安全保障環境になっております。 我が国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛に資する活動として当たり得る活動といたしましては、例えば、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給等の活動、情報収集・警戒監視活動、自衛隊と米軍等が各種事態、状況のもとで連携して行う活動を想定した共同訓練、これが該当すると考...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛に資する活動は、現に従事する米国部隊に対して侵害行為が発生した場合において、自衛隊と米軍が連携して切れ目のない対応をするということがこれまででございましたが、やはり米国のみならず域内外のパートナーとの信頼関係、協力関係を深めることが我が国の防衛上必要で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございまして、本条に基づく警護の対象となるその他の外国の軍隊は自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に従事する部隊でありまして、また自国の武器等の防護を我が国の自衛隊に依頼するという事柄の性格から、防衛分野において我が国と密接な協力関係にある国の軍隊...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 最後に、おのずと限られると申しましたが、正確には、おのずから限られると考えられるということでございます。訂正いたします。 | ||
○中谷国務大臣 自衛隊が武力の行使を行うことができるのは憲法上新三要件が満たされる場合に限られており、米軍等が武力の行使を行っている場合に、自衛隊が米軍等の部隊と連携して行う活動は、新三要件が満たされている場合を除き、これと一体化しない範囲に限られなければなりません。 また、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 生の御意見を聞いていただいて、ありがとうございました。 自衛隊法の九十五条の二が新設されることによりまして、例えば、平素から我が国の周辺海域において自衛隊と連携して我が国の防衛に資する情報収集・警戒監視活動に従事している米軍部隊の艦艇を自衛官が警護できるように...全文を見る | ||
06月01日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 これまでの特措法におきましては、自衛隊の活動が憲法との関係で問題が生じないように、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域、いわゆる非戦闘地域で活動する旨の規定を設けておりました。 今般の法整...全文を見る |
○中谷国務大臣 これは遺棄機雷と申しますけれども、紛争や戦闘が終了した後、残された機雷を除去するということで、戦闘地域とか戦闘行為が行われていない場所での機雷の掃海作業でございました。 | ||
○中谷国務大臣 現在の自衛隊員もさまざまなリスクを抱えながら、いろいろな任務、業務の遂行、オペレーションを実施しているわけでございます。 確かに、今回の法律改正におきましても、自衛隊の部隊等の業務は拡大をしてまいりますが、業務を行う自衛隊員のリスクは、法律の内容それ自体で決ま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の法案作成におきましても、与党で隊員の安全に関して議論をいただきまして、制度面での措置について、リスクを極小化するために、法律上、何重もの規定を設けております。 また、運用面からの具体的な手当てについては、国際平和協力業務の実施に当たって、まず、活動地域の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま御説明をいただいたとおり、いわゆる安全確保業務には、犯罪の捜査や犯人の逮捕といった業務は含まれておりません。現地の警察が行うような治安維持活動一般とは異なっておりまして、条文上の歯どめといたしましては、PKO法三条五号トに規定するいわゆる安全確保業務の業務...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いわゆる任務遂行型の武器使用においても、相手に危害を与える射撃は限定されておりまして、いわゆるせん滅作戦のようなものはできません。 | ||
○中谷国務大臣 ただいま御説明いただきましたが、大事なのは五原則なんですね。同意、合意、中立、武器の使用、撤収。この五原則は、今回の法案におきましても、今の枠組みと同様の規定を設けているわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 私は、リスクがないとか少ないとか言った覚えはございません。今でも自衛隊員は、任務遂行のためにリスクを負って、相当危険なことにおいても安全に実施し得るように活動しているわけであります。 今回の法律というのは何のために制定するかというと、我が国の平和と安全を守り、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、イラクの事例を挙げられましたが、今回、国際平和支援法ということで法律をつくります。その中で、これまでの特措法とどこが違うかといいますと、先ほどお話をいたしましたように、非戦闘地域、従来は非戦闘地域でありましたが、今回は、現に戦闘行為が行われている現場ではないと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど公明党の質問でもお答えをいたしましたが、法律の規定においてリスクが上がるかどうかということではなくて、これの実施する場所とか状況とか内容とか、そういうことを勘案して実際に派遣をするわけでございます。その時点でリスクがどうかという判断をするわけでございますので...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は、リスクがないということは一言も言っておりません。今でも、活動する場合には大変なリスクがあります。きのうも噴火が起こりました。地震が起こりました。昨年は、御嶽山で、三千メートルを超える山岳の救助に、相当高いリスクを帯びて隊員は任務を負っているわけです。 そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 前回イラクで活動した隊員においても、そのような状況の中で、リスクを抱えながらも、そのリスクを極力極小化することによって、立派に無事に任務は果たすことができたわけでございます。 今回の派遣も、前回と同様に、まずどこで活動させるのか、これは法律に、防衛大臣が隊員が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、戦闘行為が起こると見込まれない場所を指定いたします。 万が一そういう事態が発生をした場合においても、活動の中断ということがありまして、こういった地域の活動の中断を命ずる。そして、現場の部隊におきましても、実施をする際に、中止をしたり、また休止をしたり避難...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど委員の方からの御説明によりますと、こういったテロとか爆発とか、どこで起こるかわからないじゃないかという御指摘がございました。そのための規定でありまして、どこで戦闘行為が行われるのかわからないということですが、万が一そういうことが起こった場合に活動を一時休止す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 巻き込まれることはないと言いましたけれども、万が一規定といたしまして、先ほど、今提示をされました一時休止規定でございます、現場の判断で一時休止をして、避難などをして危険を回避する。その上で、活動の中断という規定がありまして、これは防衛大臣が、そのような地域、安全か...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 旧イラク特でも同様の趣旨の規定でございまして、そういった地域に、巻き込まれることがないように判断をしてやっていくわけでございますし、また、PKO法の改正におきましても、戦闘行為、武力行使を行ってはならないという意味で五原則を設けております。今回の改正も五原則は引き...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今までのイラク特措法においてもこういう規定がございました。先ほど説明をいたしましたが、万が一こういう事態が発生した場合は休止をし、回避をするという規定でございまして、万が一ということで、そういうことは回避をしていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、冷戦が崩壊をいたしまして、日米両国を取り巻く環境、我が国で申しましたら日本を取り巻く安全保障環境が変わったということ。 そして、もう一つは、一九七八年のガイドラインが策定されるまでの間も、日米においては、安全保障にかかわる問題について外交ルートを初めとす...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は、そのような情報に接したことはございません。核施設を攻撃するというような情報に接したことはございません。 | ||
○中谷国務大臣 日米間におきましては、日米安保体制のもとで平素からさまざまなレベルで意見交換を行ってきておりますが、緊急事態に際しての米国に対する我が国の支援においても、さまざまな議論は当時も行っていたと思います。 政府として、米国から、千五十九項目の支援について、まとまった...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当時は、北朝鮮の核開発において、非常に重大な問題として、日米間でも懸案で、協議をしていたということでございます。 カーター大統領が北朝鮮に行ったということも存じ上げておりますし、また、その後、KEDOという枠組みで北朝鮮の核実験を、核開発をやめさせるというよう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当時のガイドラインをつくるときには、私もこの委員会の筆頭理事で、前原さんもさきがけの理事だったと思います。真剣に周辺事態の法案を議論して成立をさせたわけでございますが、その前の、法案作成の時期とか検討の時期においては政府の一員ではなかったわけでございますので、こう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、ガイドラインにおきましては、我が国も同じ立場で、いずれの政府にも、立法上、予算上、行政上その他の措置を義務づけるものではなくて、法的な権利、義務を生じさせるものではないということです。 外交的には、まず、我が国は、北朝鮮について、米国と緊密に連携をしてき...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題は非常に機密のある問題でありまして、これは韓国も関係をいたしております。こういった北朝鮮をめぐる問題は、やはり米国の考え、韓国の考え、日本の考えもありますが、いずれにしても、これは緊密に連携をしてきておりまして、この間の外交的なやりとりにつきましては、これ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 日本の周辺国から我が国を目指して飛来するミサイルに対応しております。 | ||
○中谷国務大臣 特定の国は明示をいたしませんが、我が国の周辺にある国であり、また、ミサイルの性能も年々変化をしてきておりますが、我が国に飛来するミサイルに対応したシステムでございます。 | ||
○中谷国務大臣 九七年以降、日米両国でさまざまな協力も拡大をしてきておりましたので、こういった実績を踏まえますと、あえて別表で協力項目を例示せずとも、日米の防衛協力について一般的な大枠また政策的な方向性を示すとのガイドラインの機能を十分果たし得るという認識で、別表は省いたわけでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一般的にはポジティブリストと言われております。 | ||
○中谷国務大臣 一般的にポジティブリストと言われているのは、憲法上自衛隊ができることを明確にした関係から出てきております。 このような中身につきましては憲法内、法律内で行われるということで、前回のガイドラインにおきましても項目を例示しておりますけれども、これは協力のあり方をわ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、その前提で、ガイドラインというのは、当然各国の憲法とか法律に基づいて実施をするということでありますので、無限定に拡大するということはございません。 前回は例示をいたしましたが、特に、表がちょっとわかりづらいんですけれども、例示した以外のことでも実施をし得...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 宿泊等の手当てとか、また教育訓練等を実施する場合の支援とか、今回、この項目、ガイドラインにない項目で法律で示した項目がございますが、このような支援を行ってまいりたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 含まれます。 この法の目的が、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態という場合の外国軍隊の支援ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 今後、具体的にも御議論をいたしたいと思いますが、一例を挙げますと、かつてテロ特措法、また補給支援法に基づいて、洋上における燃料補給をいたしました。あのときは、米国を含む十一カ国に対して燃料支援活動を行った実績がございますので、これに関して、我が国の重要影響事態であ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の任務としましては、我が国の平和と安全、国際社会の安全に関与するということでございます。 自衛隊的に、法的に許されていることにつきましては警戒監視というものがありまして、やはりこの地域の安全、安定というのは大事なわけでございます。 現在は、我が国周辺...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態とか、また重要影響事態について当たるかどうかということでありますが、これも、限られた要件、前提条件だけで判断できるものではなくて、また、特定の国を挙げた仮定のお尋ねでございますので、お答えすることは差し控えますけれども、該当するかどうかにつきましては、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 アセットというのは武器装備でありまして、それを防護することでございます。 | ||
○中谷国務大臣 アセット防護については法律で規定をするわけでございますが、そこに書かれていることにつきましては一つの例示になりますけれども、我が国による武力行使を伴う作戦として行うものでございますので、憲法上、あくまで新三要件、これを満たす場合に限られるわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 その前に、この法律上は、我が国と密接な関係にある国に武力攻撃が発生したということで、その国から要請を受けたということがまず前提です。 | ||
○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど先生が御指摘された三点、これが憲法の精神でありまして、それにのっとった受動的な防衛戦略であるということでございまして、その点についてはいささかも変わりがないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは、昭和四十七年に、政府見解として、我が国の武力行使が容認される内容について政府見解が出ておりますので、正式には、その文章によるものが憲法の基本的論理でございます。 | ||
○中谷国務大臣 憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢である専守防衛については、その定義、そして我が国の防衛の基本方針であることにいささかの変更もございません。 | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 当時は、専守防衛ということで、「相手から武力攻撃を受けたとき」も、我が国が武力攻撃を受けたときを指すものだと考えておりました。 | ||
○中谷国務大臣 当時は、我が国が武力攻撃を受けたときを指すものと考えておりました。 | ||
○中谷国務大臣 当時とは違います。 昨年の閣議決定によりまして、より厳密に憲法解釈を現時点に当てはめていった結果はまた違うわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生してというところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 可能になります。 | ||
○中谷国務大臣 あくまでも、新三要件に合致するかどうかで判断いたします。 | ||
○中谷国務大臣 それは総合的に判断することになりますが、第一要件によりまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するだけではないんです。これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合でなければ我が国の武力...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 排除しません。わからない場合もあります。 攻撃国の意思、能力、こういうことを総合的に判断しますが、あくまでも我が国の存立にかかわる事態でございますので、そのために、我が国と密接な国に対する攻撃が発生したという場合で判断をいたします。 | ||
○中谷国務大臣 基本的論理は変わっておりません。 昭和四十七年に示したように、我が国の存立にかかわる場合に必要最小限度の自衛の権利というものはあるわけでありまして、状況に応じて、この基本的論理、これは維持されておりますので、中身は、他国の防衛をするのではなくて基本的に自分の国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確かに、やれる内容は同じ部分が多いんですが、全く違う法案にしたのは、まず、重要影響事態というのは我が国の平和と安全に重要な影響をもたらす事態ということで、その条件を記しております。 もう一つは、やはり国際平和協力支援ということで、国際社会が連携して共同して行う...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、法律を説明させていただきますけれども、国際平和支援法、それに基づいて、我が国は後方支援を行うかという要件となる国連決議があるかないかというのみで決まるわけではありませんで、いずれの国連決議、二つありますが、国際平和支援法に定めるケースを満たすかどうかというこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律に定められました、国際社会とか国連決議、それに基づいて判断するということで、法律的にはあり得るということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘ありがとうございました。 PKOはもう二十年、それからイラク派遣においてもこういった事例はまだ発生しておりません。 まず、自衛隊がこのような武器使用について極めて厳格な注意義務が求められて、また、各種情報をもとに相手を的確に識別して武器を使用するよう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、一九九一年でしたけれども、カンボジアに派遣する前に、私たちは、ここに今津委員がいますけれども、カンボジアの事前視察をしました。そのとき、先ほどお話があった中田さんと阪口さんにお会いしました。自衛隊の活動について非常に長く話をいたしました。 確かに、おっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 民間やNGOの方々はそれぞれ、自分で安全を判断しながら活動されておりますが、今回、自衛隊で活動する場合においては、PKOにつきましては五原則が守られているかどうかを引き続き重視しておりまして、これによって、国または国準が存在するかどうか、こういったことについては、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的には、五原則が維持をされた場合には、国準というものはいないわけでございますが、そのほかの犯罪などは当然予測をされますので、実施する場合は、組織的に警戒警備をしながらやっていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在も、南スーダンで、ジュバというところで自衛隊は活動をいたしておりますが、絶えず、現地の状況においては確認をし、また現場の隊長も、こういった五原則が崩れていないのか、地元の治安状況等においては細心の注意を払いながら、そして、状況が悪化する場合は活動を中止、中断し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、三要件の中で必要なことは、我が国と密接な関係にある国が攻撃を受けたということで、それに伴って国際法では我が国に要請があったということでございまして、いずれの国が攻撃を受けたかということにつきましては、個別具体的な例になりますので、現時点においていずれの国がそ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 維新の党におきましても領域警備法案を検討されているということでございますが、政府におきましても、このグレーゾーンについて議論を、検討を行いまして、四月の十四日に、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行ったところでございます。この迅速化...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 答弁の訂正ですが、先ほど治安発令の手続の閣議決定を四月十四日と申し上げましたが、五月十四日の間違いでございます。訂正をよろしくお願いいたします。 | ||
○中谷国務大臣 いわゆる非戦闘地域の考え方では、「そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」という法律上の規定を厳格に解して、長期間を想定して固定的に実施される区域が指定されていたということで、一たび指定をされますと、柔軟な活動ができないおそれが...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武器につきましては、おっしゃるとおりでありまして、憲法上可能であるが、ニーズがないということでございます。 それから、安全対策につきましては、法案にいろいろと盛り込んでおりまして、例えば、安全配慮規定とか実施区域の指定、活動の中断、一時休止。また、国際平和協力...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、当然、ペルーに治安権限がございますので、そこに最大限お願いをするわけでございますが、万が一、そういうことができない、また要請を受けた場合でございます、当然、受け入れの同意を前提といたしまして。 ここで法律上うたっているのは、まず、予想される危険に対して...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律的にはそうでございますが、本当に実施できるかどうか、これは、そのケース、また安全、また部隊等の能力等を通じて、政府全体として判断をして実施をするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 このガイドラインの協議も現在の平和安全法制の法作成作業と並行して行っております。そして、整合性をとりながら実施をいたしておりまして、まず与党でこの内容等をまとめていただいて、政府として検討したわけでありますが、ガイドラインにおきましても、日米間でこの内容を逐一協議...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 全て実施できるというわけではございません。ガイドラインの中で今回の法律によって実施し得る部分があるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、アジア太平洋のグローバルなパワーバランスが変化をいたしております。北朝鮮の弾道ミサイル、また、中国の南シナ海、東シナ海における活動、そして、これによってスクランブルの回数もふえてきております。そして、アルジェリア、シリア、チュニジアにおいて邦人が犠牲となった...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 大綱、中期防をしっかりやることでございまして、まず、南西地域の防衛体制の強化、そして、各種事態の実効的な抑止及び対処を実現するための前提となる、海上優勢、航空優勢と申しますけれども、こういった確実な維持に向けた防衛力整備を優先するとともに、もう一点、機動展開能力と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 予算の面も、十年連続マイナスでありましたが、ここ二年はプラスに転じておりますし、限られた予算の中で我が国の防衛体制をしっかりやっていくということで、部内で検討しつつ、必要なものを優先的に整備をしていくという方針で整備をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 一般に、テロリストに対しては、国家に対応する場合と比べて相対的に抑止力がききにくいと言われておりまして、今回の法整備は、国際テロ対策を直接強化するための主たる方策であるとは考えているわけではございません。今般、在外邦人の保護措置を規定しますけれども、これは領域国の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在の法律は、安全な地域に輸送をすることだけしかできないわけでございます。 やはり、自衛隊が、自衛官が守ることができるのは自己の管理下になった邦人でございまして、今回、新たに邦人の保護措置を設けておりまして、輸送のみならず、邦人の警護、そして救出も可能にしたわ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法の法理論としてはそのとおりでございますが、いわゆる海外派兵につきましては、一般的に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりますし、このような従来の考え方は、この新三要件のもとの集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらずに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いわゆる海外派兵というのは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりますが、この敵基地攻撃についての従来からの考え方は、法理上、つまり法的な理屈の上では、新三要件のもとでも変わりはございません。 ただし、現在、我が国は、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回は、憲法の理論として、新三要件ということでお話をいたしたわけでございますが、これは、敵基地攻撃についてのお尋ねでございますが、従来からの考え方として、法理上、つまり法的な理屈の上で、新三要件のもとでも変わらないということでございます。 お話ししたとおり、現...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平成十八年に作成された「航空自衛隊ドクトリン等に関する調査研究」につきましては、航空自衛隊基本ドクトリンの作成に資するべく、調査研究の目的で作成され、航空幕僚長に報告された文書であると承知をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 今の御質問で、事前通告なく御質問いただいておりますので、今資料を見ながら対応をいたしているわけでございますが、この航空自衛隊基本ドクトリンは、航空自衛隊の隊員が任務を遂行するに際して準拠すべき事項や考え方を共有するために、平成二十三年三月に航空自衛隊幹部が部内向け...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この航空自衛隊基本ドクトリンの第一章に攻勢対航空についての記述はございますが、この第一章は、そもそも、我が国の防衛政策等について述べたものではなくて、一般的な航空戦力と航空作戦の本質と特質について述べたものにすぎないと承知をいたしております。 なお、我が国の防...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 集団的自衛権にも言及しているんじゃないかという御指摘でございますが、この「航空自衛隊基本ドクトリン」の中には、「集団的自衛権の行使については、内閣法制局は憲法解釈上」、当時でしたから、「認められていないとしており、歴代内閣はその解釈を踏襲している。」という記載があ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今も変わっておりません。 | ||
○中谷国務大臣 約一千百キロメートルであると承知をしております。 | ||
○中谷国務大臣 JDAMというとGBU31でございますが、これは、二千ポンド爆弾にGPS誘導装置を装着した、精密誘導が可能な空対地爆弾でございます。 航空自衛隊におきましては、我が国防衛に当たり、攻撃目標周辺の民間施設、民間人や味方の陸上部隊への被害の防止等の観点から、平成十...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 AGM158のことであろうかと思いますが、このAGM158とは、ステルス性を有した長距離精密誘導空対地ミサイルでありまして、現在、米軍のF16やF15E等に搭載をされておりまして、将来的にはF35にも搭載する予定であると承知をいたしております。 しかし、現時点...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一般論として申し上げれば、いわゆる敵基地攻撃には、例えば、敵の基地等の正確な位置を把握する必要があります。そして、敵の地上レーダーサイト、これを無力化して、精密に誘導されたミサイルによって敵基地を攻撃するといった一連のオペレーションを行うことに適した装備、これが必...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 従来の方針は変えておりません。 先ほど申し上げましたとおり、F35Aの導入によりまして、単にF35Aのみで敵基地攻撃をすることはできないわけでありまして、これを必要とするためには、敵の地上レーダーサイトを無力化するとか、また、精密に誘導されたミサイルなども対処...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほども御説明しましたが、F35A単独一機をもって敵基地攻撃をすることはできません。やはり一連の付随するようなものを擁して安全を確保しておかないと、単独で攻撃はできないということでありまして、自衛隊は従来からこういった対処の能力の一部は保有しておりますけれども、一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 特定公共施設の利用法というのは、武力攻撃事態等におきまして、港湾や飛行場などの施設における自衛隊や米軍の行動などを的確かつ迅速に実施するための利用調整の枠組みを定めた法律でございまして、あらかじめ個別具体的な特定公共施設等を指定するような性格のものではございません...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 全国九十五カ所ということで、那覇空港も入るということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 突然の……(穀田委員「いや、それは言いましたよ、突然じゃないです」と呼ぶ)はい。 現時点におきまして、沖縄県に関しましては、久米島空港、慶良間空港、南大東空港、北大東空港、伊江島空港、宮古空港、下地島空港、多良間空港、新石垣空港……(発言する者あり)波照間空港...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律には明記をいたしておりますが、特定の国を指定したものではございません。 | ||
○中谷国務大臣 武力攻撃事態等で我が国を支援する国でございまして、米軍以外の外国軍隊ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国が同盟国である米国以外の外国に対して必要な支援を要請することや、米国以外の外国が我が国に対して支援を申し出ることはございますが、この武力攻撃事態等におきまして共同対処をしていただくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国の武力攻撃事態等に際しまして、法律で武力攻撃事態法が決められておりまして、この法律によって、我が国の武力攻撃事態に対して支援をしてくれる国の外国軍隊ということでございます。 | ||
06月02日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 文民統制というのは、国会による統制、内閣による統制、そして防衛省による統制があります。そのうち、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理・運営、統率することを指しておりまして、防衛省・自衛隊に所属する文官も自衛官も同じ自衛隊員であって...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛省設置法八条、これにおける基本に関することといいますと、防衛省・自衛隊の所掌事務のうち全般的、基本的な方針や法令の企画立案といった基本的なものでありまして、内部部局の所掌事務を端的に規定したものであり、今後の組織改編に当たってもこれを内部部局が担うこと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょうど私、十三年前に、防衛庁長官のときにリスト問題というのが起こりまして、これは、情報を防衛省が扱っていた際に、開示をめぐって、中の、内部文書に関するものでありましたが、このときは、やはり内局の文書の管理の在り方ということで監察を行った記憶がございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には現場の声がいかに生かされるかということでありまして、こういった開発とか調達におきましては、まず運用者のニーズを迅速かつ適切に踏まえるということが重要でございます。 防衛装備庁においては、こういった実際の現場の声に軸足を置いた業務運営に努めてま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員の御指摘のように、そういうことに心掛けて実施してまいります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自民党の国防部会からは、民間任せではないオールジャパンの体制の強化とか、情報管理・保全体制の構築なども御提言をいただいておりますが、FMSにつきましては、これは米国が安全保障の政策の一環といたしまして、政府間の取引であることを承知をいたしております。このよ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、防衛省におきましては、先進的な技術研究を効果的、効率的に推進するために、大学、また独立行政法人といった研究機関等との研究協力は、ファンディング、これによる研究委託等の施策を行っております。 特に、航空、宇宙のようにデュアルユースが高い、また民間に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、自衛隊員が高い士気と誇り、これを持って任務を遂行するためには、栄典に関する施策についても積極的に取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、個人の功績にふさわしい栄典が受けられるよう、関係機関と協議をしてまいっております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) UNDOF、PKOのゴラン高原輸送支援隊長としても、またイラク・サマワにおきまして、イラク復興業務支援隊長として半年も現場で経験をされた佐藤委員の御意見、大変貴重なものであり、大事な御指摘でございます。 いわゆる非戦闘地域の考えの下では、そこで実施され...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、派遣する前は基本計画を作成をいたしまして、これでそれを添えまして必ず事前に国会承認をいただくということになります。その際、実施区域を防衛大臣が指定をされるわけでございますが、防衛大臣は自衛隊の部隊が活動を円滑かつ安全に実施することができるようにという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 活動の具体的内容に即した形で機動的に活動を実施する区域を指定することになるわけでございます。状況というのは絶えず動いているわけでありますが、そういう中で安全かつ円滑に実施する地域というものを指定することになるわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、誤解を招いたら困りますが、もう既に安倍総理は、ISILに関しましては軍事的な活動には参画をいたしませんともう既に述べられております。 その上で法律の議論になるわけでありますが、ある事態に際して、国際平和支援法に基づいて我が国が後方支援を行うかは、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ISILにつきましては昨日私が述べたとおりで、法律上はそのような内容でございます。 ただし、政策決定としては、度々総理が申し上げておりますけれども、難民・避難民支援や周辺国に対する人道支援などの軍事的貢献でない形で可能な限りの支援、協力を行っていくとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の著書につきましては、「あたご」の衝突事件、また元事務次官の背任事件などを踏まえて、当時の防衛省をめぐる様々な問題について私の個人的問題意識を述べたものでございます。 その中で、文民統制につきましても述べさせていただいておりますが、当時から私が一...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ですから、不断に検討する必要があるということを書いておりますが、やはり重複するところがありまして、大臣のところまで上がってくるのに時間が掛かるというケースがございます。特に災害とか緊急事態につきましては早く私も掌握をして判断をしなければならないわけでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 実際に今の業務におきまして、統幕が実施しているところ、そして運用企画局が実施をしているところの重複部分といたしましては、図表にも示しておりますけれども、内局の部局の文官が統合幕僚監部に対して、今度移すようにいたしておりますけれども、関係省庁との調整、対外説...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) なかなか大臣のところに報告があるということは、現状におきまして、運用企画局、この中で総合的に検討して上がってくるわけでございますので、非常にいろんな情報におきましても時間を要するような事例、特に私が本で書きましたけれども、「あたご」の衝突事案におきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 通報とか連絡調整の業務につきましては、同一の時点での同一内容についての通報、また連絡調整を内部部局と幕僚監部とから二重に行うものではないというものの、取り扱う事項の内容や業務の要領が同様のものを内部部局と統合幕僚監部のそれぞれにおいて行っているという意味で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お話ししたように、同一時点での同一内容についての通報、連絡調整を内部部局と統合幕僚監部から二重に行うというものではないものの、取り扱う事項の内容や業務の要領が同様のものを内部部局と統合幕僚監部のそれぞれにおいて行っているという意味での業務重複があったという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の勤務上、やはり内局の考え方も統幕の考え方も両方聞いて判断をしなければならないわけでございます。そういうことで、実際私の経験をした上において述べたものでありまして、これはあくまでも私の個人の問題認識として記述をしたものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 部内で調整をするために時間を要していたことは事実でございますが、私個人としては、もう少しスピーディーに幕僚監部等から事実とか、また専門的な話を聞くことができればよかったなというふうに思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然のことながら、部内で調整はされていたものと思っておりますけれども、私の思いといたしましては、もう少し早く直接そういう軍事的な見地からのアドバイスや意見、こういうことは聞ければよかったなということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは防衛省改革の一環ということで、統合幕僚監部の一元化と運用に関してはということでありましたが、これはもう自由民主党の中の国防部会を中心に防衛省の様々な将来像について検討をし、討議をし、提言をまとめたという時点からこの必要性におきましては主張をいたしてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 官僚の機構としてそれぞれの部署があって権限があって、それを通じて大臣まで上がってくるわけでありますので、それぞれの決裁、了解等を経ますとそれだけ時間が掛かってまいります。報告に対する時間も必要であります。そういうものが私は必要ないとは言いません。 しか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) シビリアンコントロールというのは政治の統制でありまして、それを受けて防衛大臣が文民、いわゆる国会議員から選ばれたわけでございますが、どう大臣がコントロールするかにおきましては、文民による補佐もありますし、幕僚監部のように軍事的専門家の補佐、これも受けるわけ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 竹下総理についてはまだ述べておりませんが、この竹下総理の答弁につきましても、防衛庁の防衛予算、防衛政策についての議論をする中で、実際この発言の前にも予算編成や防衛の基本の政策についてという言葉がありまして、発言をされたものでございます。 この説明に当た...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 同時に、中曽根総理はそうでないことも言っておられまして、様々な発言がございます。 内局というのは長官を補佐をするといった答弁等がございまして、やはり私の考え方につきましては、内局の文官の補佐を行われる大臣による文官統制の趣旨でもありますし、防衛大臣は統...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛省・自衛隊の統制の問題ではなくて、内部部局による人材の配置の在り方について述べているものであると考えております。 この答弁をされた前後の防衛白書に、文民統制に係る記述を踏まえれば、お尋ねのいわゆる長官補佐機関の文民優位性という答弁は、文官が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 文官の役割というのは、政策的見地からの大臣の補佐でございます。当時の中曽根長官は、この内部部局における人材の配置の在り方について述べたものであると考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは内局の人事配置の話をされているんじゃないでしょうか。こういう内局の性格から見て、制服の方が、力を持っておる人間が内局の責任あるポストに就くのは適当ではないという考えに立ってお話をされております。まさに内局というのは政策的見地で大臣を補佐するわけでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 内局というのは、そもそも政策的見地によって大臣を補佐するということでございますので、あの当時の中曽根防衛庁長官はそのような趣旨で政策的見地を行う内局の責任あるポストにおいては制服は適当ではないと述べたと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、政策的見地からの補佐を行う組織が内局でございます。このような見地で制服の高官が就くのは適切ではないというふうに当時の防衛庁長官が述べられたと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この御発言を見る限り、内局の性格から見て、制服の相当な力を持っている人間が内局の責任あるポストに就くことは適当ではないという考えに立って実行するということでございます。 したがいまして、やはり内局のポストというのは政策的見地を大臣に伝えるわけでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般に法律用語における補佐というのは、機関の長たる職員の職務の執行をそのすぐ下位にある職員が助けることの意味に用いられております。 他方、助言は、ある機関に対し他の者がある行為をなすべきこと又は行為をなすことについて必要な事項を進言するとの意味に用いら...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 通達は生きております。 御指摘の次官通達は、まず保安庁時代、昭和二十九年から定められていたいわゆる事務調整訓令を平成九年に廃止するに当たって、事務調整訓令の廃止の趣旨及び理由について、当時の検討の内容を内部に参考にするように示したものでありまして、この...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官の国会における答弁の必要性につきましては、あくまでも国会において御判断されるべき事項であると考えます、まず基本は。 その上で、国政について幅広い御議論が行われる必要性はありますが、国会におきましては、防衛大臣たる私を始めとする政務が行うとともに、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国会で答弁に立つというのは私を始めとする政務の役割でありますし、また政策的にそれを補佐する内局の職員が政策的にお答えするということでございまして、部隊の運用等につきましては、軍事的、専門的見地から補佐する者として、自衛隊の部隊運用を始めとする部隊の管理・運...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、この通達が現在も生きているということでございます。また、こういった国会における答弁等につきましては、非常に政策的なお話でございますので、そういう点で、私のような政務に就く者、そしてそれを補佐する者がお答えするのが適切でありまして、自衛官等につきまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官の国会答弁における必要性につきましては、あくまで国会において御判断をされる事項であると思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私的には、国会というのはシビリアンコントロールの中でも最大のものであると認識をいたしております。つまり、国民の代表で構成される国会でございますので、国会でお決めをされると、御判断をされるという事項だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも自衛官が国会の決定によって証言をしたという歴史もございます。この事務次官通達の文言のために自衛官の国会出席が抑制をされているものではないと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般の組織改編に伴ういわゆる事務調整訓令の廃止に係る事務次官通達の取扱いにつきましては、法の成立後、施行までの間に必要な検討を行った上で判断したいと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも大臣が責任者でありますし、次官というのは大臣を補佐するものでございますので、大臣と次官は緊密に調整をいたしまして、補佐を受けながら大臣が決定する立場であると考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法案は何のために改正をするかといいますと、やはり国民の命、平和な暮らしを守り抜いていくためでございます。また、国際社会の中でも平和と安全に寄与をするために目指すものでございまして、まさにこの定義のとおり平和と安全を目的としたものであると私は考えており...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) シャングリラ会合におきましては、各国の防衛大臣が一堂に会していろんなテーマについて議論をする場でございました。南沙諸島、西沙諸島に関してアメリカも見識を発表いたしました。内容につきましてはもう新聞で公開されておりますので、このような認識を持っているわけでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、政府といたしましては、防衛大綱の下で、各種事態における実効的な抑止力及び対処を実現するための前提となる海上優勢、航空優勢の確実な維持に向けた防衛力整備を行うこととしておりまして、南西地域における防衛態勢の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その前の年でありますが、平成二十五年十二月に国家安全保障戦略が策定をされました。この中で、限られた資源で防衛力を安定的かつ中長期的に整備、維持及び運用していくため、防衛装備品の効果的、効率的な取得に努めるとともに、国際競争力の強化を含めた我が国の防衛生産・...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 単にアクセルとブレーキという存在だけではないと思います。 というのは、やはり私は、文官の職員の存在というのは大変重要なものでございまして、政策的な側面におきましては、政治・社会情勢、これを的確に認識するとともに、我が国の外交政策も財政政策も、法令との関...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も、職務をするに当たりまして、文官の職員には率直な意見具申を求めております。私が間違う場合においても率直に意見を言っていただきたいし、また、いろんな事象においても冷静な、的確な判断を求めている次第でございます。 そういった場面においてまさに政策的な補...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに、防衛装備庁の設置に当たりましては、防衛産業との関係において高い透明性、公正性を意識した組織として設置することといたしております。 具体的には、防衛装備庁における監察・監査部門の設置で内部監視機能の強化を図るとともに、教育部門における職員への法令...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先般、政府より本委員会に提出した資料の趣旨について御説明いたします。 小野委員から五月十八日の参議院本会議において、石油供給の断絶を例示して存立危機事態の要件について質問がございました。 これに対して政府は、我が国に対する武力攻撃が発生していない場...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは存立事態の一例示としてそういう表現がございますが、そもそも、訂正、重要影響事態ですね、そもそも重要影響事態というのは我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということでございます。 ある事態が重要影響事態に該当するか否かにつきましては、当該事態...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そもそも重要影響事態というのは我が国の平和、安全に重要な影響が及ぶ事態ということで、存立事態というのは我が国と密接な関係にある国に武力攻撃が発生し、我が国の存立を図るということで、法律自体が我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生したということを前...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時、周辺事態の法律を作る際の議論といたしまして、六類型の例示等がございました。そのまま放置すれば我が国に重要な影響が出る事態という文言は一例示として挿入をしたということで、本来の法律の定義としましては、我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態ということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきまして、これの定義といたしまして、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」であるということでございます。 御指...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい。定義といたしましては、私が今説明をしたこと、定義でございまして、これにつきましては、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままではすなわちその状況の下に武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど申し上げました定義の中に御指摘をいただきました例示の部分が含まれているというわけで、特にそれ以上の記述をしなかったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の定義の中に御指摘されたような部分の内容が入っていると認識をいたしておりまして、定義をしたそのままのことにいたしたわけでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど申し述べました存立危機事態の定義の中に、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」となっておりまして、この中に先ほど小野議員がお述べになられました、そのまま放置すれば我が国に深刻な影...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 含まれるわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その点は先ほどお答えをいたしました、含まれるということでありますし、それだけには限られないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日も衆議院段階でお答えをいたしましたが、今の周辺事態や、また今度の重要影響事態ですね、そこにはそういう例示が書かれておりますが、そういった重要影響事態というのはこの存立危機事態、こういうものが含まれるという答弁をいたした次第でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 概念上重なるということは申し上げました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それはあくまでも例示で法案に挿入されておりますが、存立危機事態というのは、概念上、重要影響事態に含まれるわけでございますので、その例示部分も重要影響事態でございますし、また存立危機事態も概念上は重要影響事態に含まれるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度説明いたします。 重要影響事態とは、我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼす事態です。一方、存立危機事態というのは、もう定義を申し上げませんが、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態でござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 六類型を示しておりますし、そのまま放置すればというところはあくまでも例示として入った部分でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態に入っているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立事態の方は、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという明白な危険がある事態でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) いかなる事態が存立危機事態であるかという御質問でございますが、これは事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断をするということで、一概に述べることは困難でございますが、実際に他国に対する武力攻撃が発生して、事態の個別的、具...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ここでポイントになるのは、我が国に武力攻撃が及んだ場合、及びそうな場合、これは個別的自衛権の範囲であります。これは、この存立事態というのは、我が国ではなくて、我が国と密接な関係にある他国に武力攻撃が発生をし、そして我が国の存立に関わるということで、こういっ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということが定義でございますし、これまでこういう状況で説明をしてまいりまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、この存立事態の前提が我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をしたかどうかということで、存立事態につきましては、発生をし、そして我が国の存立が脅かされる、国民の生命、自由、幸福の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であるからでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど包含されるとか含まれるとか私が申し上げましたのは、重要影響事態の中に存立事態が含まれるということを申し上げました。存立事態というのは、これは概念といたしましては、我が国と密接な関係にある他国に武力攻撃が発生をして、これによって我が国の存立が脅かされ、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 要件にはなっておりません。要件は、先ほど私が説明した場合であります。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) そのまま放置すれば我が国に重要な影響が及ぶというのは、重要影響事態の例示でございまして、これは存立危機事態の中にはこれはなってないと。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) そのまま放置すればというのは、これは例示でございます、重要影響事態の。要件といいますのは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということでございます。 そして、存立危機事態につきましては、先ほど申し上げましたけれども、いかなる事態がこれに該当する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態に該当するかどうかにつきましては、私が今申し上げたわけでありまして、そのまま放置すればというのは、これは重要影響事態における例示でございまして、実際の重要影響事態の要素につきましては、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の組織改編につきましては、部隊運用の迅速化と効率化を図るために実際の部隊運用に関する業務は統合幕僚監部に一元化をすることといたしております。 このため、迅速性と効率性の観点から、部隊の実情を把握している統合幕僚監部が起案することが適切な文書について...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日も申し上げましたけれども、この航空自衛隊の基本ドクトリンは、航空自衛隊の隊員が任務を遂行するに際して準拠すべき事項や考え方、これを共有するために、平成二十三年三月に航空幕僚監部が部内向けに作成した文書でございます。また、航空自衛隊のドクトリン等に対する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この航空自衛隊の基本ドクトリンは、集団的自衛権の行使については、内閣法制局は憲法解釈上認められないとしており、歴代の内閣はその解釈を踏襲しているという記述があると承知をしておりまして、集団的自衛権の行使を先取りしたものではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この航空自衛隊の幹部学校が平成十八年に作成した航空自衛隊のドクトリン等に関する調査研究は、航空自衛隊基本ドクトリンの作成に資するべく、その調査研究の目的で作成をされ、航空幕僚長に報告をされた文書であると承知をいたしております。 したがいまして、航空幕僚...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 十二条改正におきましては、文民の代表である防衛大臣が政策遂行を行う上において助言を言って判断をするということでございます。 十二条の改正の目的について問われましたが、今回は統合幕僚の改編、また防衛装備庁の新設によって防衛省の組織構成が変更されるというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省におきましては、平成十年の調達実施本部における背任事件、また平成十八年の談合事件のような不祥事が起きております。この防衛装備庁の設置に当たりましては、こうした事案の教訓、反省を真摯に受け止めた上で、不祥事が起きないような制度設計を行うことといたしてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊員が、離職後二年間、離職前の五年間に防衛省と密接な関係にある営利企業体へ再就職をしようとする場合におきましては、自衛隊法第六十二条の規定に基づきまして、事前に防衛大臣等の承認を受けなければならないという制度になっております。 また、本年十月にも一...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 議員御指摘の要望書につきましては承知しておりませんが、平成二十六年二月に経団連の防衛生産委員会が防衛生産・技術基盤の現状と課題と題しまして発表を行ったと承知をいたしております。 具体的には、諸外国の防衛生産・技術基盤戦略、制度、業界再編の動向、我が国防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の自民党への献金につきましては防衛省としてお答えする立場にございませんが、一般的に、企業からの献金につきましては企業の独自の判断に基づいて行われるものと承知をいたしております。 いずれにしましても、防衛調達を実施するに際しましては、防衛生産・技術...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自民党への献金につきましては防衛省としてお答えする立場にございませんが、一般的に、企業からの献金につきましては企業の独自の立場に基づいて行われるものと承知をしております。 しかしながら、防衛省といたしましては、この調達を実施するに際しまして、企業との契...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省の行います国際協力の取組は、いわゆる能力構築支援、英語で言いますとキャパシティービルディングと申し上げますけれども、これを念頭に置いておりますが、これはグローバルな安全保障環境の改善、これを目的といたしておりまして、人道支援、災害救援、海洋安全保障、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで防衛省では、防衛装備品の開発とか生産はばらばらに分散して行われていたわけでありますけれども、やはりこれ、適切な開発と生産と維持整備、これは安全保障上極めて重要なことでありまして、特に諸外国との防衛装備・技術協力の強化、また技術的優位の確保、そして防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、防衛省設置法十二条、これを改正いたしますけれども、今回、統合幕僚監部、これを改編をし、また今御質問がありました防衛装備庁の新設をすることによりましてかなり防衛省の組織構成が変更されるということでありますので、この十二条においても組織構成に適切に対応し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の発言につきましては、個別的自衛権に関する従来の考え方、つまり我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合に、座して自壊を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうにはどうしても考えら...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮につきましてでございますが、先ほど敵基地攻撃のお話をいたしましたけれども、集団的自衛権の行使を目的として、集団的自衛権の行使として敵基地攻撃をするということはそもそも想定はいたしておりません。番組での発言を踏まえた報道についてはコメントいたしませんが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) オーストラリアの将来潜水艦に関する協力につきましては、五月の六日の日豪の防衛相電話会談、これを行いまして、オーストラリア側から、同国の将来潜水艦を日本と共同して設計、建造することが可能か検討したいというので、日本にオーストラリアの将来潜水艦の選定に向けた手...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) シンガポールのシャングリラ会合におきまして、いろんな国々の代表と意見交換をいたしました。 この中で、孫建国という中国人民解放軍副参謀長は、こうした南シナ海の岩礁における埋立ては完全に主権の範囲内の行為であり、これらは海上捜索、救助、防災、減災といった目...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 陸上自衛隊は、本年七月にオーストラリアで行われる米豪共同訓練タリスマン・セーバー15、これの機会を捉えまして、西部方面普通科連隊約四十名を派遣をし、米海兵隊約二千名との間で日米共同訓練を実施する予定でございます。 防衛省としましては、この訓練を実施する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回もそれぞれの地域の安全保障についての考え方を述べ合いましたが、やはり基本的価値観と地域における戦略的利益、これを共有をいたしておりまして、やはり日米豪三か国が平素から国際社会の様々な問題に対して緊密に連携協力をしてきております。とりわけ、防衛分野におけ...全文を見る | ||
06月04日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 防衛省は、その当時はヨルダンに駐在武官がおりませんでしたので、ヨルダンの部分が抜かっていたということでございます。 |
○国務大臣(中谷元君) 今回、御指摘のように、ヨルダンには防衛駐在官も派遣はされておりませんでした。 会議におきましては、ヨルダン政府との関係におきましては、現地対策本部を通じて、治安・情報機関を含めて最大限の協力をいただいており、その旨は報告書の二ページ、二十二ページにも記...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いわゆるPKF本体業務、これを行う場合には、国連PKOの実行上、警護の任務まで求められることが通常でございます。このため、法改正後にいわゆるPKF本体業務を行うために自衛隊の部隊を派遣する場合には、いわゆる安全確保業務を併せて付与し、警護を行えるようにする...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私もよくNGO団体の方々と話す機会がありますが、御指摘のような声があるということは承知をしております。 しかし、一方で、各国は軍とNGOが協力しながら、安全確保しながらやってきているところもあると。そして、国連ともよく協議をして実施をしていますし、また...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) NGOの皆様方の御意見、そういう御意見でございますので、確かにNGOから見てそういう点はあろうかと思います。 しかしながら、私たちにおきましては、何のために活動しているかというと、その地域の平和と安定のために、目指しているわけでありますし、実際、派遣す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私、昨日の小野議員の御質問に対しまして、(発言する者あり)一昨日の小野議員に対しまして、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態というのは、ということでございまして、これはあくまでも当時の周辺事態法の例であるということを申し述べ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのことにつきまして非常に分かりにくい表現となっておりましたので、今後、分かりやすい表現に努めてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今後は分かりやすい答弁に努めてまいります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般に、テロリストに対しては、国家に対応する場合と比べて相対的に抑止力が効きにくいと言われており、集団的自衛権の行使を容認することが国際テロ対策を直接強化するための主たる方策であると考えているわけではありません。他方、今般の平和安全法制の整備は、グレーゾー...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権の行使を容認することが国際テロ対策を直接強化するための主たる方策であるとは考えておりませんが、我が国がグレーゾーンから集団的自衛権に関するものまで切れ目のない対応能力を向上するということが、体制を築くということが、テロに対して国際社会が協力して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで総理や私からも繰り返し述べているとおり、我が国は今後もISILに対する軍事的作戦を行う有志連合に参加する考えはなく、ISILへの空爆等への後方支援を行うことは全く考えておりません。これは今回の法案が成立した後であっても同様でございます。我が国は、今...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上の要件について申し上げるならば、ある事態に際し、国際平和支援法に基づき我が国が後方支援を行うかは、要件となる国連決議の存在のみならず、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があると認めるなど他の要件を共に満たす必要があります...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ある事態に際し、国際平和支援法に基づき我が国が後方支援を行うかは、要件となる国連決議があるか否かのみで決まるわけではございません。 その上で、純粋に国際平和支援法に規定する国連決議の要件との関係で申し上げるならば、安保理決議第二一七〇号及び二一九九号に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度申し上げさせていただきます。 国際平和支援法の下で我が国が対応措置を実施するためには、要件となる国連決議の存在のみならず、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、その脅威に対して国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処していること、国連決議...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法に基づいて人道支援を行うと言っていないつもりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国連憲章上、我が国が個別的自衛権を行使できるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られます。 ここに言う我が国に対する武力攻撃とは、基本的には、我が国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使を言うと解しております。 具体的にどの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 学説におきまして、そのような見方があるということは承知しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 個別の状況において判断いたしますので、人数で言えるものではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態が存立危機事態に該当する場合もありますが、該当しない場合もございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態は、あくまでも我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態の例示でございまして、重要影響事態の要件ではございません。 そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態と存立事態につきましては、それぞれ別個の法律の判断に基づくものでございます。ある事態が重要影響事態又は存立危機事態に該当するか否かは、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することになります。例えば、発...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘いただいたように、まずは情報収集だと思います。ヒューミントを始めとして、また通信傍受や、また警戒監視など、あらゆる手段で情報入手をいたしまして、そのような兆候の発見や、また動向などを常に監視をしながら、安全を確保するために情報収集に努めてまいりたいと...全文を見る | ||
06月05日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 辻元委員とは、この二十年、最初にPKO、そして周辺事態、その後は九・一一のテロ特措法、本当に安全保障に関しては議論をしてまいりました。また、今は審査会になっていますけれども、最初の調査会のときから憲法の基本にかかわることにつきまして議論をしてきたわけでございます。...全文を見る |
○中谷国務大臣 この調査会からの議論を非常に丁寧に行ってこられまして、最初は大阪選出の中山太郎衆議院議員が調査会長になられまして、十年近くにわたって海外の諸制度も現地で視察をされ、またその後報告を受け、そして保利耕輔審査会長のときも非常に丁寧に各党の意見を表明しながら、また自由民...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自民党の中に憲法改正推進本部がございます。この中で私は事務局長をしておりまして、この試案作成は自民党が野党のときに、やはりしっかりとした憲法を国民に提案すべきであるということで、全党にわたる議員の議論を通じてまとめられたものでございまして、そのときの事務局長をさせ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 審査会で行われておられることなので、政府の人間としては立ち入るべきではございませんが、それぞれ、審査会の要望に基づいて出席された先生が御自分のお考えを述べられたというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 国会でさまざまな角度で御議論をされるべきであると思いますので、それぞれの委員会なりまた審査会でそれぞれの専門家の御意見を拝聴するということはよくあることでございまして、そういう中でさまざまな角度からの御意見が開陳をされたというふうに認識をしております。 | ||
○中谷国務大臣 憲法は非常に大事なものでございまして、自衛隊や日米安保におきましても、戦後、いろいろな議論が行われておりました。当初は憲法違反ではないかとかそういった議論もありましたけれども、やはり国家にとりまして、自衛隊、日米安保、ともに憲法の範囲で活動するものであるということ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましても、さまざまな角度から御意見を頂戴し、また現実に安保法制懇談会という、非常に著名な、見識を持った方々に参画していただいて御意見をいただきました。 そして、その後は、やはり政府としては、国民の命とそして平和な暮らしを守っていくために、憲法上安全...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当時は、いわゆる集団的自衛権というものに関しまして定義がありまして、いわゆる国際的な集団的自衛権、これは憲法を改正する必要があるという認識でずっとおりました。この件は、私、自民党内でもこういった意見を主張いたしておりまして、自民党には、いえいえ、集団的自衛権は憲法...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当時は、集団的自衛権と申しますと、他国を防衛することも含めた、いわゆる国際的な定義による集団的自衛権であったと考えていたからでございます。 しかし、この閣議決定まで議論もいたしましたけれども、昨年の閣議決定というのは、これまでの憲法九条をめぐる議論との整合性を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり真剣に集団的自衛権というのは何かというところを考えたわけでございます。 やはり集団的自衛権というのは国際的な定義がございまして、一九七二年、昭和四十七年の政府見解にあるいわゆる集団的自衛権というのは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 後者は集団的自衛権とは呼んでおりません。前者は、国際法上定義をされた、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権を指しておりますが、今回の閣議決定によりましては、憲法上容認されるという判断に至りまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 国際的に認められますのは、自国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生した場合に各国に行使が認められているものと同様の集団的自衛権ということを指しております。 今回認めましたのは、我が国の憲法から見まして、あくまでも我が国の自...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国連憲章には個別的自衛権と集団的自衛権というのがございまして、これは両方認められているわけでございます。 私の考えでございますが、国際的に見ましても、集団的自衛権の範囲の中に個別的自衛権に当たるものもあるのではないかということでありまして、一般的定義としては他...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、そして、三条件を記しておりますが、そういう場合に武力行使が認められるというところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それは、他国を守るために行使する武力行使としての集団的自衛権でございます。 新三要件のもとで新たに認められる自衛権の行使というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したということのみならず、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは各国に与えられた権利であるということでございます。それを全て発揮するかと聞かれれば、それは各国の国益とか状況に応じて行使をするわけでございますので、明らかに義務ではないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 事前通告なしの質問なんですよ、これは全て、私、答弁をしておりますが。 おっしゃったように、安倍総理は、権利であって義務ではないということを申し上げました。この集団的自衛権というのは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 権利と義務の関係で、国際法上のことを申し上げました。これは各国に与えられた権利なんですね。どの国も、与えられた権利だから全て果たすということではなくて、あくまでも、自国の主権やまた国益に応じて判断をして行使するわけですから、これは義務ではないということでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも、我が国が行使できるのは新三要件に合致をした場合のみでございます。したがいまして、権利ではあるが、その権利を全て果たすというような義務でもない。我が国は、独自で判断をして、この新三要件に合致する場合において、本当に必要かどうか、そういうことを判断した上、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに、国の存立にかかわり、国民の自由、幸福追求の権利が根底から損なわれる、いわゆる国民の権利が根底から覆されるわけでございます。このような場合に、この集団的自衛権の性格を前提とした上で、実際行使するかどうかというお問い合わせでございますが、この有無については、事...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いずれの国も、こういった場合においては、政府が判断する上に、やはり国会、議会の承認が要るわけですよね。そういったいろいろな判断というものはあってしかるべきだと思っております。 したがって、先日の総理の御発言を言われましたけれども、これは、集団的自衛権の行使を認...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律自体が前提が、法律の中で定義したのが違うんですね。つまり、我が国に対して武力攻撃が発生する前の事態を想定したいわゆる切迫事態と、他国に対する武力攻撃の発生を前提とする存立危機事態とは、武力攻撃が発生するか否かという点においては、その前提を異にいたしております。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 やはりそういった事態がいかなる事態かということを考えまして、片方の武力攻撃事態というのは、我が国に対する武力攻撃がどんどんどんどん進んでいく事態でございます。一方、存立事態というのは、我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた、そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府の責務といたしましては、国民の命そして平和な暮らし、こういうものをしっかり守り抜くという責務がございます。 そのために法律というものが必要でありまして、そういった状態においてそれを防ぐための手当てを講じるわけでございまして、いかなるときに自衛隊が活動できる...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新三要件に適合されたときでありまして、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという明白な危険がある場合とは、他国に対する武力攻撃が発生した場合に、そのままでは、すなわち、その状況下で武力を用いた対処をしなければ国民に対して我が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに国民の生命財産が根底から脅かされて覆される状況でございますので、武力攻撃事態につきましては我が国に対する武力攻撃でありますが、我が国と密接に関係のある他国に武力攻撃が行われた際に、この三要件に示された内容に合致したときにこういった武力行使を検討するわけでござ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、基準として申し上げます。現実に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるわけでありまして、明白な危険というのは、その危険が明白であること、すなわち、単なる主観的な判断や推測などではなくて、客観的かつ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話をいたしましたが、いろいろな事態が発生します。総合的に、いろいろな事態が発生して、ああ、この事態は国の存亡を脅かす、そして国民の権利を根底から失ってしまう、そういう明白な危険が明らかになったという事態でありまして、それはどういう事態かというと、先ほどお話...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法について、それぞれ見識を持たれた方々の御意見であると認識をいたしております。 しかし、政府としましては、昨年の閣議決定の前に安保法制懇というものを開催いたしました。そこで、憲法や安全保障に非常に知識のある有識者の方々をお招きいたしまして、御検討いただきまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、昭和四十七年の政府見解でございます。 憲法は、憲法九条において、同条にいわゆる戦争放棄、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、また、憲法十三条において生命、自由、幸福追求に対する国民...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 三の冒頭に「そうだとすれば、」ということが書かれております。つまり、基本的な論理というのは一と二でありまして、三というのは帰結部分で結論でございますが、しかし、昨年の七月の閣議決定の時点におきましては、我が国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をしているとい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 三の冒頭に「そうだとすれば、」ということでございまして、これは基本的論理に基づく結論の部分でございます。これは昭和四十七年当時の、そうだとすればこのような結論だということでございますが、もうあれから何十年もたちました、国際情勢も変わりました。世界じゅうどこで起こっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 「そうだとすれば、」というのは結論じゃないですか。一、二が論理を述べて、そうだとすれば結論ですということであります。 基本的論理は一、二なんですよ。一、二を今の時点で当てはめますと、世界じゅうどこで起こっても日本の安全保障にこれは影響しますよ。商社に勤めている...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど御説明をいたしましたが、そもそも昭和四十七年の政府見解のうち「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」とする部分は、昭和三十四年の砂川判決の「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は何度も何度も御説明しておりますが、これでわからないというのなら、法制局長官に説明していただきます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的な論理による結論だからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現時点の我が国をめぐる安全保障環境を考えますと、やはりかなり状況が違ってまいります。したがいまして、この基本的論理で現時点で考えますと、そうだとすれば今の三要件が編み出されるわけでありまして、一と二の基本的論理はしっかり維持されています、全く同じです。そこで考える...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この一、二、三をお読みいただくと、私も読んでおりますが、明らかにこれは、「そうだとすれば、」ということで結論部分なんですね。一、二を考えて、そうだとすれば三であるという結論を書いておられます。 したがいまして、一と二の論理を維持したまま、現時点で考えますと、こ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 四十七年に示したこの基本的論理、これは、従来の憲法の裁判でもございましたが、それと軌を一にするということで、当時の四十七年に政府が出しました基本的論理でございます。 時代は変わります。目的はやはり、国家の存立と国民の命、権利、これを国家として守っていかなければ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに一と二の部分に、政府といたしましての考え方、見解、いわゆる基本的な論理が記述されているからでございます。一と二をもって三に当てはめると、自衛の措置としての武力行使の新三要件が出てくるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 簡単に答えますと、一、二に基本的な論理が考えられて、三に結論部分が当てはめられるということでございます。 この閣議決定は、憲法第九条のもとでも、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する場合には、例外...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、結論の部分が書かれているからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは昭和四十七年の政府の見解でありまして、憲法で言う基本的な論理が一と二でありまして、そうだとすれば三であるということでございます。 私の答弁で不満なら、法制局長官にお答えいただきたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 私もこの文章を何度も何度も読み返しいたしました。そして、やはり一と二の部分で基本的な論理を述べておりまして、これを要約しますと、憲法は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとるということを禁じているとは到底解されませんよねと。それで、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、従来述べている憲法で言う基本的な論理で、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されず、外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するためのやむを得ない措置として必要...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法の論理をもちまして、政府がこれを判断するということでございます。 やはりこういった解釈に基づく考え方は非常に大事なものだと考えておりまして、従来の憲法の識者に官邸を中心にお話を聞き、そして与党の中で一年かけて真剣に議論をいたしまして、やはりこういった結論を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的論理を維持いたしております。そして、憲法九条をめぐる議論との整合性、これも考慮いたしました。その結果、憲法の解釈としての裁量の範囲の中であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 どのような場合にどのような武力行使が想定されるかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に照らして総合的に判断する必要があるためにあらかじめ申し上げることは困難でございますが、外国領域における武力行使について、ホルムズ海峡における機雷掃海のほかに、現時点で具体的な...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 長島委員とは二十年来安全保障について議論をいたしておりまして、特に海賊の対策とか邦人救出とか、いろいろと現実的な政策を導くために御提言をいただいております。 今回の議論につきましては、やはりシーレーンという我が国にとって非常に重要な場合の安全保障を議論しなけれ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態に該当すると評価をされたり、特定の対応措置を実施する必要があると認める場合には、対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画を閣議決定で決めた上で、閣議決定した基本計画を遅滞なく国会に報告し、自衛隊の部隊等が実施する後方支援活動、捜索救助活動及び...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、重要影響事態というのは、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であるということでございまして、事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、我が国として主体的に判断するものでございます。 いかなる事態が重要影響事態に該当するかということにつきましては...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あえて申し上げれば、例えば、仮に中東、インド洋などの地域で深刻な軍事的緊張状態、また武力衝突が発生した場合であって、我が国に物資を運ぶ日本の船舶に深刻な被害が及ぶ可能性があり、かつ米軍等がこうした事態に対応するために活動している状況が生じたときは、その他の状況も勘...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 後方支援に関しましては、法律に明記をした事項のみでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それは実施できますが、あくまでも武力行使と一体化するというようなことにならないという範囲でございます。 | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるように、新ガイドラインにおいては、アセット防護、これは「平時からの協力措置」の節に記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的には、この法律によりまして、我が国の防衛に資するということでございます。また、実施に際しましても、防衛大臣がその必要性があると認める場合に限定をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛に資するという条件がついております。 | ||
○中谷国務大臣 この項目は自衛隊法の九十五条の二に規定をするわけでございますが、どのような場所で適用されるかにつきましては、個別具体的な状況によって判断をされるものでございまして、あらかじめ申し上げることは困難でありますが、南シナ海におきましては、現在、自衛隊として継続的な警戒監...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国といたしましても、現在、我が国周辺の海域等につきましては常に関心を持っているわけでございますが、警戒監視につきましては、自衛隊として、南シナ海において常続的な警戒監視活動は行っておりませんし、現在、その具体的な計画を有しているわけではございません。 | ||
○中谷国務大臣 一般論ではありますが、特定の地域でございますので、現時点において言及することはお控えをさせていただきたいと思いますが、せんだってのシャングリラの会合におきましても、アメリカのカーター長官も、またオーストラリアの防衛大臣にしても、この海域における中国の行動等につきま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 総理が述べられたのは、外国の領域における武力行使については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭に置いているものではないということでございます。 このホルムズ海峡での機雷掃海におきましては、総理が五月二十日の党首討論において「一般に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 例外であると言えます。 | ||
○中谷国務大臣 海外派兵の一般禁止の例外に当たるわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的には、海外派兵というのは、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないと解しておりますが、ホルムズ海峡の例を挙げられましたけれども、これは例外に当たるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 海外派兵に当たります。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、機雷の掃海というのは国際法上一般に武力行使に該当し得るものでありますが、この実態は、純粋に水中の危険物から民間船舶等を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものでございます。また、掃海艦艇というのは外部からの攻撃に非常に弱い、脆弱であるために、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 機雷の掃海というのは、潜水隊員が潜って爆破するケースもあれば、機械によって破壊するということで、基本的には、設置された機雷を除去するという行為でございます。 今回、総理が、新三要件に伴いまして機雷掃海を言われたわけでございますが、あくまでもこれは我が国を防衛す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 機雷掃海と申しますと、水中の危険物から民間船舶等を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものでありまして、その性質上、あくまでも受動的、限定的な行為であって、一般の方々が思い浮かべるような、敵を撃破したり、また制海権、制空権を確保するために大規模な空爆、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態は概念上は重要影響事態に包含をされる、含まれるということでございます。ただし、重要影響事態と存立事態というのはそれぞれ定義がございまして、個別の法律の判断に基づくものでございますが、存立危機事態は概念上は重要影響事態に包含されるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 概念上は存立事態は重要影響事態に包含されるということでありまして、重要影響事態に対処する米軍等の後方支援を行う一方で、存立危機事態を認定してこれに対処するために武力行使を行うことは、法理論上はあります。 その場合に、一般論で申し上げれば、これによって我が国の存...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは本当に法理論上の話でありますが、実際に二つの対応をする場合は、それぞれ基本計画を立てまして、それぞれ国会での承認をいただいて実施いたしますし、また実施の際には実施要項、実施区域を示すわけでございます。 特に、重要影響事態につきましては、武力の行使と一体化...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立事態というのは武力行使でございますので、これは国家としても大変重要な決定をしなければなりませんが、後方地域支援とは異なっておりまして、後方支援を行う場合には、いかなる軍隊であっても後方支援を受けている間は攻撃に対して極力脆弱な状態になるために、後方支援に関して...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いろいろな状況がありますので一概に言えませんけれども、基本的に、自衛隊部隊が行う他国軍隊に対するいわゆる後方支援活動と言われる支援活動自体は武力の行使に当たるものではない。そのような活動を行うものに対して武力の行使を行うことは、国際法上違法な武力行使でありまして、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この重要影響事態法に基づいて、掃海のための後方支援活動を掃海活動現場で行うことはございません。 今回、存立事態におきましても、これは三要件がありますので、必要最小限度ということでありますので、そこで行う活動も、我が国の存立を脅かし、そして国民の生命を根底から覆...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態というのは、後方支援活動を行うわけでありますが、これは現に戦闘を行っている現場でないところでやりますので、武力行使と一体化にならないというのを担保した上で実施いたすわけでございますし、また、部隊の安全のために、ゆめゆめ、そういった武力の行使と一体化とな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 掃海艇に対する補給等の支援は、触雷等の危険を避けるために、やはり機雷掃海が行われている海域から十分距離的に離れた場所で実施されるのが通常でございますので、そういう点で、機雷掃海が実施されている現場で後方支援をするということは想定されないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 やはり政府としましては、国民の生命そして平和な暮らしを守らなければなりません。 きのうも、民間の、中東からの船舶を運営する商社の方に会いましたけれども、本当にこのホルムズ海峡というのは、日本の活動を見てみますと大事なところでありまして、こういったところに支障が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あと、御質問で、いつでも武器を現場が使えるという御指摘がございましたが、一応、防衛省におきましては、この九十五条の規定を実施するために防衛大臣が武器等の防護に関する訓令を制定しておりまして、警護任務の付与、警護要領、武器の適切な運用を図っているところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘の答弁は、武器使用の相手方が国または国に準ずる組織であった場合でも憲法上の問題が生じない武器の使用の類型としては、いわゆる自己保存型の武器使用の場合か自衛隊法九十五条による場合以外にはなかなか考えにくいという旨を述べられたものでございます。 他方、今回新...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 大変重要な御指摘ありがとうございました。 この九十五条の二の武器使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でございます。条文上も、現に戦闘...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在は、我が国周辺、特に東シナ海におきましては警戒監視を重点的に行っておりますが、南シナ海におきましては現在自衛隊として常続的な警戒監視活動を行っておらずに、またその具体的な計画を有しているわけではございません。 新設する九十五条の二がどのような場所で実施され...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま御発言がございましたように、警護の実施につきましては、米軍等から要請を受けて、防衛大臣がその都度、米軍等の部隊の活動の目的、内容、当該活動が行われる状況等を踏まえまして警護の必要性について判断することとなっておりまして、自衛隊の武器等を警護する場合よりも、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的には、条文に書かれておるように、我が国の防衛に資する活動をしている国でございます。この件につきましては防衛大臣が判断をするわけでございます。 委員御指摘のように不測の事態とか万が一が考えられるわけでございますが、状況の変化により戦闘行為が発生するおそれが...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あらかじめ特定国を明示することはよろしくないと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 まず一問目の、先ほどのオーストラリアの件でございますが、米軍以外の外国軍隊の部隊の武器等であっても、自衛隊と連携して行われる我が国の防衛に資する活動に現に用いられているのであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると評価できます。 条文上、米国以...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本日は、大変重要な点を御指摘いただきまして、本当にありがとうございました。 大前提は武力行使にならないことでありますし、この法律も武力攻撃を受ける前までの対応であり、戦闘行為が行われていない現場で実施をいたしますし、また運用等につきましても、連絡調整を通じまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、戦後七十年、日本の平和と安定が守られた理由には、憲法の平和主義がございます。そして国民の意識。戦後、日本の安全保障としてしっかりと自分の国は自分で守るんだという意識、そして自衛隊と日米安保。こういったものが機能し、抑止力をきかせてきたのも、もう一つはこういっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も、当初は、集団的自衛権はこの憲法から認められないという立場でございました。 しかし、この点は、我が党の中でもう十年近く議論を重ねております。今回、与党の中でも議論をいたしました。そういう中で、今回の集団的自衛権におきましては、他国を防衛するためのいわゆる国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、正確に言いますと、去年の今ごろ実施されておりました与党の安全保障法制に関する協議会の中で、今の日本の安全保障を考えまして、現状で対応できないケースを十五事例挙げて、ではどうしたらいいのかという議論の中で、与党で議論を重ねた結果、憲法上容認できる場合はどうい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 人事案件につきましては私が言及できる立場にはございませんが、事実といたしまして、憲法のあり方につきましては非常に時間をかけて、六年以上かかっておりますけれども、割とオープンに物事を進めてきております。政府の中の審議会もそうであります。 しかし、これの解釈を決定...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回、日米で新しいガイドラインを合意いたしました。これは十八年ぶりに改定するわけでありますので、現在の国際情勢に合わせていこうというところでございます。 あらゆる事態に対応できるようなシームレス、宇宙、海洋等も含めたグローバルに対応する、そしてより機能的にとい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在の防衛力の整備は大綱、中期防で示されておりまして、それに従って実施をいたしております。 また、予算等も折衝を通じて国会にお出しして、審議をお願いするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 日本の安全保障というのは、日米同盟もございますが、基本的には我が国が主体的に日本の防衛をしっかりやっていくということでございまして、周囲の安全保障環境の変化に応じて自衛隊の体制移行、これは、民主党時代から自衛隊の新大綱の作業を始めましたけれども、統合機動防衛力とい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今起こっている現象につきましては関心を持ちながら注視をしていく必要がございますが、しかし、我が国にとりましては東シナ海という大変広い海域をしっかり守っていかなければなりませんので、ここだけは警戒監視を重点的に行っております。 現在、南シナ海におきましてこういっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは政府が判断をいたしますので、最終的には総理大臣が御判断をされますが、基本的には、国会の事前承認、これが原則でございますが、緊急事態、いとまがないという場合におきましては、法律によりまして事後承認という規定を設けているわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国や国際社会の平和と安全が違法な武力の行使により脅かされているというような場合に諸外国が行う正当な武力の行使を支援することは、その事態の拡大を防止して事態の収拾を図るためのものでございまして、我が国と国際社会の平和及び安全の維持のためには極めて重要でございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどにつきましては重要影響事態の国会の手続でありましたが、存立事態につきましては自衛隊の防衛出動でございます。 これはあくまでも事前に国会の承認を求めることが原則でございまして、仮に御指摘のような活動を行う場合におきましては、基本的には事前に承認を求めるとい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本は事前でございます。 例外といたしまして、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合に限って事後承認でございますが、原則は事前の国会承認でありまして、国会の御判断というのは最も大事なものだと認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 それは国会で御承認をいただくということで、政府としては国会に基本計画等もつくった上でお話をするわけでございまして、あらかじめ、そういうことにつきましてはいろいろなケースがあるわけでございますので、この時点でその点についてお答えすることは控えさせていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましては、海外における活動を含めて、自衛隊の活動に関しては国会また国民の皆様に適切に情報公開を行い、その理解を得ていくことが極めて重要でございます。 このため、国会や国民の皆様に必要な情報が適切に公開されるように努力をしてまいりたいと思っております...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的には、事前の承認を求めるということになると想定いたしております。 | ||
○中谷国務大臣 基本的には、事前に国会の承認を求めることになると想定しております。 | ||
○中谷国務大臣 具体的にどういう状況であるのか、これは将来の話でございます。 やはり原則は事前に国会の承認をいただく、そして例外に、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合につきましては事後の承認ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 事前に国会の承認を求めることになると想定しております。 | ||
○中谷国務大臣 ホルムズ海峡の事例におきましては、事後に国会に承認を求めるということは想定しておりません。 | ||
○中谷国務大臣 事前に国会の承認を求めることになると想定しております。 | ||
○中谷国務大臣 事後承認であるということは考えておりません。 | ||
○中谷国務大臣 赤嶺委員から、当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、または認める決議はどのような決議かというお尋ねでございます。 御指摘の決議は、我が国の支援の対象となる外国の軍隊等の活動について具体的に規定をし、その活動の根拠となり得る決議を指すものでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の国連の決議でございます。 我が国の支援の対象となる外国の軍隊等の活動を具体的に決定等をするものではありませんが、まず、当該事態を国際社会が対処すべき脅威であることを権威ある国際連合の機関が認定することに加えて、その脅威に対して国際社会が共同で取り組む必...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法案のロの規定でございますけれども、当該事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取り組みを求める決議があるからでございます。 しかし、この二つの決議のみならず、この法案には、我が国の対応措置を実施す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態法につきましては、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、国際平和協力支援法につきましては、国際社会における平和と安全に重要な影響を与える事態という法律の目的がございます。これに該当するかどうかでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど、一三六八というお話がございました。 これは、国連決議が存在する中で、テロ特措法、ほかの関連の決議も含めまして、国連憲章の目的を達成する活動を行っている諸外国の軍隊等に対して、我が国を含む国際社会の平和、安全に資することを目的として支援活動を行ったわけで...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態というのは我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼす事態でありまして、それか否かというのは、事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して判断するということで、ある事態が重要影響事態に当たるかということについてはあらかじめ申し上げることはできないということで...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 仮に、我が国がテロ特措法に基づく対応措置や補給支援特措法に基づく補給支援活動を実施していたときと全く同じ状況が生起する場合におきましては、重要影響事態法ではなくて国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられます。 | ||
○中谷国務大臣 答弁は確認をしてまいりますが、きょう申し上げることは、全く同じ状況が生起する場合においては、重要影響事態法ではなくて国際平和支援法に基づいて対応することとなるものと考えられるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 新ガイドラインのもとで日米両国が平時において共同計画策定メカニズムを通じて策定する共同計画の対象は、日本の平和と安全に関する緊急事態でございます。 これ以上、共同計画の内容等の詳細につきましては、緊急事態等における日米両国の対応にかかわるものでございますから、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、政府全体が判断をしたことでございます。総理もこれを明言いたしましたけれども、ISILの脅威に対抗するためには、ISILによる資金調達を阻止したり人道危機への対処をするなど、各国がそれぞれの強みを生かして、国際社会が協力して幅広い分野で取り組みを集結させるこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 総理が最終的に決断されることでございますが、現時点において、ISILの活動等に対する後方支援を考えていることは全くないと思います。 | ||
06月08日 | 第189回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 A社につきましては、製造請負契約に基づいて製造させた爆破薬、砲弾等の防衛火工品につきまして、部隊等で保管場所が十分に確保できなかったことから、火薬庫を有しているA社を納地として当該会社の火薬庫に保管をさせていたものでございます。 御指摘のA社における防衛火工品...全文を見る |
○中谷国務大臣 この事実といたしましては、平成二十一年の三月より爆薬の帳簿に記載の誤りがあったことが判明をしたものでありますが、それは、A社が会計検査院の検査に備えて保有している弾薬の数量と帳簿を確認したところ乖離があったため、A社から陸上自衛隊に確認の依頼があり、物品管理簿で確...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、政府としては、憲法前文で確認をしている国民の平和的生存権や、憲法十三条に規定されている生命、自由、幸福追求権の趣旨を踏まえますと、憲法九条は、外国の武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合に、これを排除する必要最小限度の範囲で実力を行使す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 原口委員のおっしゃるとおりでございます。戦力に当たらないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 原口委員とは、九・一一のテロやイラクのときに、特措法において、委員会で理事としてともに議論をさせていただきました。 これまで政府は、昭和四十七年の政府見解にも示されているとおり、憲法九条の解釈に関しまして、憲法九条は、その文言からすると、国際関係における武力の...全文を見る | ||
06月09日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 文民統制における内部部局の文官の役割は、防衛大臣が文民統制を担う際の補佐であり、防衛省設置法第十二条は、官房長及び局長が防衛大臣を補佐する旨を明確に定めております。 一般に、補佐の意味は、部下が上司を助けることであり、他人の行為の消極的な制限又は禁止あ...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 非常に今、安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえますと、防衛大臣の意思決定については的確性を確保しつつ迅速化を図ることが必要でございます。そのため、防衛省改革におきましては、文官と自衛官の一体感を醸成しつつ、文官及び自衛官のそれぞれの専門性を最大...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員が図説を提示をされましてお話をいただいたように、重要影響事態というのは我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態であり、一方、存立危機事態は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をして、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立事態というのは、先ほど定義をしたとおりでございますが、これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合におきまして、そのままでは、すなわちその状況の下、武力を用いた対処をしなければ国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民の命と平和な暮らしを守ることは、政府の最も重要な責務であります。 憲法制定以来、我が国を取り巻く安全保障環境は激変をし、一層厳しさを増しております。脅威は容易に国境を越えてきます。今や、どの国も一国のみでは自国の安全を守れません。このような中、国民...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 停戦合意前の実質的に戦闘が停止した場合における機雷の掃海は、国際法上は武力の行使に該当し得るものでありますが、今般の法整備により、新三要件を満たす場合には武力行使に当たる機雷の掃海も行うことができるようになります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 南シナ海での警戒監視についてのお尋ねでございますが、せんだってのシンガポールのシャングリラ会合におきましては、各国の関係者と会談を行いましたけれども、その中で南シナ海における自衛隊による警戒監視について期待感が示されたわけではございません。 この南シナ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは一般論として申し上げれば、仮に中国が南シナ海の南沙諸島にある岩礁に軍事基地機能を形成した場合、中国海空軍や海警の南シナ海におけるプレゼンスが増大をする可能性はあります。また、このことは南シナ海全域における中国のA2AD能力の向上につながる可能性があり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、その文民条項につきましては憲法六十六条二項に定められておりまして、その文民とは、旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義思想に深く染まっていると考えられるもの、また自衛官の職にある者以外の者をいうとされております。 この同条の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも防衛大臣は文官でありましたし、防衛大臣として、この防衛省の統率におきましては政策的見地による文官の補佐を受けながら、そして武断政治に陥らないようにしっかりと統率をしてまいってきたと、これからもそうあるべきだと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、大臣は文民でなければならないということで、これは国会からも内閣からも監視を受けています。中においては、まず自衛官におきましては、任官するときに政治的活動に関与せずという宣誓をした上で自衛隊の任務に就いておりまして、そういう政治的な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国政が再び武断政治に陥ることがないように努めてまいっております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるとおりでございます。武断政治に陥らないような仕組みで運営をされているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおり、武断政治に陥らないように運営をしてまいります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の御答弁は、現在の安全保障環境を踏まえまして、憲法解釈がどうあるべきか、これ政府・与党でも議論をいたして、昨年七月一日に閣議決定を行い、その上で、閣議決定で示された憲法解釈の下、法案を作成して、閣議決定して、国会に提出をさせていただいたという趣旨を述...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この発言の中に法案という言葉もございますが、これは、七月一日に閣議決定を行いまして、その上で、閣議決定で示された憲法解釈の下、法案を作成して、閣議決定して、国会に提出させていただいたという趣旨を述べたものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の発言の趣旨というのは、現在の安全保障環境を踏まえて、憲法解釈がどうあるべきか政府・与党でも議論して、昨年七月一日に閣議決定を行い、その上で、閣議決定で示された憲法解釈の下、法案を作成して、閣議決定をして、国会に提出をさせていただいたという趣旨を述べたも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 砂川事件の最高裁の判決は、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないというふうに述べているわけでございます。 この平和安全保障法制の整備に当たりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 資料がなくてちょっとフリップだけでございますが、私は①だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 砂川事件の判決は、先ほど読みましたように、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権限の行使として当然のことと言わなければならないといたしまして、①におきまして、「自国の平和と安全を維持しその存立...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど、傍論とか参考意見ということで、判決の内容の評価の御質問でございます。 法律に関することでございますので、長官にお願いできたらお答えいただければ有り難いと思いますが、よろしいでしょうか。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 砂川事件の最高裁判決は、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないということでございます。 そこで、今回、その基本的論理という中で、結論といたしま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の規定につきまして、昭和二十九年の防衛庁設置前後の審議において、木村保安庁長官から、内幕双方からの長官の補佐について、両々相まってそのよろしきを得たいと述べているほか、加藤政府委員から、現行十二条に当たる当時の防衛庁設置法第二十条について、昭和三十六...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般の組織改編後におきましても、実際の部隊運用に関して防衛大臣が判断を行う場合には、内部部局は統合幕僚監部と必要な協議を行い、政策的見地からの補佐をします。特に、部隊運用に際して閣議決定や法令の改正を必要とするなど高度な政策判断を伴うものにつきましては、内...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 小野先生の御質問にお答えする前に、先週の二日の火曜日及び四日の木曜日の委員会におきまして私が行った答弁につきまして、その趣旨を確認をさせていただきます。 私からは、我が国は今後もISILへの空爆等への後方支援を行うことは全く考えておらず、今後とも、難民...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 小野委員の御指摘のとおり、人道復興支援活動は我が国の強みを生かした活動でございます。例えば、イラク人道復興支援におきましてサマーワで活動をしてまいりましたが、佐藤委員も実際現場におられましたけれども、これは地元のニーズをしっかりと把握をした上で、給水、公共...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 積極的平和主義という目的から鑑みまして、小野委員が御指摘のようなことは考えられるわけでございますが、これまでの活動等の経験を生かしまして、このような人道復興支援活動をこれまで以上に支障なく実施できるためには、まず活動を行う区域の安全の確保が必要な場合がある...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法案は、我が国の国民の命、そして平和な暮らしを守るために必要な法案でございまして、我が国を取り巻く安全保障環境が変化をしてきたというようなことで、まず政府で安全保障法制で有識者に検討をいただき、その報告書の提出を受け、その後、与党協議会で綿密な協議を踏...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省では、今年度より、大学、独立行政法人の研究機関、また企業等における独創的な研究を発掘し、将来有望である芽出し研究を育成することを目的とする安全保障技術研究推進制度、これを創設をすることとしまして、この制度に必要な経費として総額約三億円を平成二十七年度...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国を取り巻く安全保障環境は極めて変化をいたしておりまして、非常にいろんな、ミサイルとか生物化学兵器とか、また宇宙、海洋、非常に幅広くなってきております。 政府といたしましては、やはり国民の命、そして平和な暮らしをいかに守っていくかということで、こう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 科学技術の発展というのはロボットなどに象徴されるわけでありまして、こういった競技会等は、各国がそういう技術を競い合って、そして開かれた場で能力をそれぞれ向上させていくし、またその機会を通じて各国との協力関係も構築をされますので、そういう機会は非常に有意義な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも我が国を防衛するという目的を有し、そして専守防衛であり、また戦力に該当しないということが防衛省の柱となっておりますので、そういう範囲内において、我が国を守っていくためという目的に対して、そういった新しい技術とかまたいろんな情報などを入手をして対応...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、過去の組織改編と異なりまして、今回の組織改編におきましては、内部部局以外に防衛装備庁という政策の企画立案機能を有する組織が外局として新たに初めて新設をされると。もう一つは、実際の部隊運用に関する業務につきましては、統合幕僚監部、これが一元的に実施する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般の第九航空団の新編、これは那覇空港の第二滑走路の増設を前提とするものではありません。また、近年の南西地域における緊急発進回数の増加傾向等を踏まえれば、南西地域における防空態勢の強化を図ることは喫緊の課題でございます。 そして、平成二十七年度に那覇基...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今後の運用等につきましては、まず安全面におきましては運用の安全対策に万全を期すということと、那覇空港の空港管理者であります国土交通省とも十分調整の上、こういった周辺の航空交通や地域の影響に配慮した形で進めていく必要があると思いますので、しっかりと国土交通省...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年四月一日に閣議決定しました防衛装備移転三原則、これは従来のとおり、平和国家としての基本理念を堅持した上で、これまで積み重ねてきた武器輸出三原則の例外化の実例を踏まえまして、これを包括的に整理をしつつ明確な原則を定めたものでございます。 また、同原則...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) US2における日印の協力の在り方については、まず、平成二十五年の十二月以降、両国の次官級の合同作業部会、JWG、これを三回開催をし、US2のインドへの移転を通じた産業間協力など幅広い議論を行ってまいりました。 昨年九月に日印首脳会談において議論を加速す...全文を見る | ||
06月10日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 今回の法律の整理で、いろいろな事態を設けまして、それぞれ定義をいたしております。 基本的には、今までの憲法の基本的な論理、これをもとに考えておりますが、いわゆる新しい三要件をつけまして、それによって、これからなされているわけでありますので、基本的に、その枠組み...全文を見る |
○中谷国務大臣 それは憲法論と安全論と二つあります。 憲法論的に言いますと、武力行使と一体化をしないようにということで、今までは非戦闘地域ということで規定をしておりました。 今まで二度経験しました、インド洋のテロ特措法そしてイラクの人道復興支援、ここで非戦闘地域という概念...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 日米安保条約は、第五条におきまして、我が国への武力攻撃に対して日米が共同で対処するということを定めております。つまり、日本が攻撃を受ければ、米国は日本を防衛する義務を負っております。このコミットメントは、せんだっての総理の訪米、そして外務、防衛両大臣の会議である2...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに日米間におきましては、そうならないようにするために、平時から有事に至るまでの間、共同で対処し得るようなことを協議し、そして、訓練におきましても日米共同訓練を実施しておりますけれども、自衛隊も持てる力を十分発揮していきますが、日米でしっかり共同対処していくとい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 米国で中国に対する政策というのは存在はするわけでございますが、しかし、最近の米国の対中関係におきましては、中国による東シナ海とか南シナ海での力を背景とした一方的な現状変更に強く反対をしておりまして、中国に対して国際ルール、規範の遵守を求めるとともに、中国の軍備の近...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の八というのは、邦人輸送中の米輸送艦を自衛艦が護衛するという事例でございますが、ホームページには御指摘のような内容が書かれておりますけれども、日米のガイドラインにおきましては、各政府は自国民の避難に責任を有するとする一方、「日米両政府は、適切な場合に、」「非...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 山崎拓先生には昨日お会いしまして、意見を交換したわけでございます。 私が申し上げましたのは、憲法につきましては長い年月をかけて検討してきたということでございます。そして、我が国を取り巻く安全保障環境、これは客観的に大きく変化をしておりまして、従来の憲法解釈と論...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が申し上げましたのはそのような趣旨ではございませんで、憲法の解釈の範囲内で法律を作成したという意味で申し上げました。 御指摘の答弁につきましては、現在の安全保障環境を踏まえ、憲法解釈はどうあるべきか政府・与党でも議論し、昨年七月一日に閣議決定を行い、その上で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が申し上げましたのは、憲法の解釈の範囲で、いかにこの法律を作成すればいいかという意味で申し上げました。 そういう意味ですが、確かに、言葉でございますので、違った意味に捉えられる部分もございますので、先ほど申し上げました、現在の安全保障環境を踏まえて、憲法解釈...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が発言した趣旨はそのような趣旨でございますが、これが正確に伝えられなかったということで撤回をさせていただいて、先ほど述べた趣旨に訂正させていただきたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 私たちは、憲法につきましては真剣に議論をいたしました。ちょうど去年の今ごろでございますけれども、憲法につきまして、いろいろと今の安全保障情勢が変わっていく中でどう対応したらいいのか、そういうことを踏まえまして憲法のあり方を検討したわけで、その際、従来の憲法の基本的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり、この四十七年の見解を私なりに読んでみますと、この中で、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」という部分は、三十四年の砂川事件の、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うす...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私が申し上げましたのは、憲法の解釈が政府の自由裁量で決められるということではなくて、憲法第九条の解釈の基本的な論理を維持し、最高裁判所が示した考え方の範囲内で政府としての解釈をしたということでございます。 あと、四十七年見解につきまして、この結論部分で「集団的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法の解釈を最終的に確定する機能を有する国家機関、これは、憲法第八十一条によりましていわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所でございます。 行政府が日々その権限の行使を行うに当たっては、その前提として、憲法を適正に解釈していることは当然必要なことであり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 るる説明をいたしておりますとおり、これまでの最高裁判所の判決やこれまでの憲法における基本的論理、これに導かれた結果でございますので、私といたしましては、判決が違憲無効となるものとは考えておりません。 | ||
○中谷国務大臣 閣議決定を行う際には、過去の最高裁の判例とか、またこれまでの政府見解、これに基づいた理論に裏づけられておりますので、私どもといたしましては、違憲無効となるというようなものとは考えておりません。 | ||
○中谷国務大臣 我々は、違憲になるとは思っておりませんが、司法の判断について予断をもって申し上げることは控えたいと思います。政府の立場といたしましては、司法の判断につきましてコメントすることは控えさせていただきたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 一般論として申し上げますが、法治国家でございますので、最高裁の判断が出たときにおきましては適切に従ってまいりたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 仮定の判断につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 現行法におきましては、「直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを」自衛隊の「主たる任務」と規定しております。 他国に対する武力攻撃の発生を契機とする存立事態における自衛隊の行動も、あくまでも我が国の防衛を目的とするものでありますから、現行の防衛出動と同...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、任務につきましては、やはり、自衛隊が我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つために我が国を防衛するということを主たる任務とするということは何ら変わりがございませんので、しっかりとそれを規定したということでございます。 今回、国外犯の規定を設けたというのは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の法律によりまして、武力攻撃事態に加えて存立危機事態に際しても防衛出動を発令するということになります。その際に、自衛隊の部隊が補給等の活動を行うため、他国の領域を経由、寄港、上陸する場合もあり得るというような場合に必要性が出てきているから規定をしたわけでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 適切に対応してまいります。 | ||
○中谷国務大臣 行政ではありませんが、国会の議員の定数なども、いろいろな判決がございます。 お答えといたしましては、適切に判断してまいりたいというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 最高裁の判断が出たときでございますが、法治国家でございますので、適切に従いたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 個別具体的な話になりますので、一応仮定の話でございますので、お答えは控えさせていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 どういう判決が出るのかわかりません。そのときの判決を踏まえまして、法治国家として適切に対処してまいります。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 従来、政府が対応をしてきた例を踏まえまして、適切に対応してまいります。 | ||
○中谷国務大臣 判決につきましては、法案自体の例もありますし、個別的な例もありまして、それぞれ違うわけでございますので、出てきた判決につきましては適切に対応してまいりたいと思います。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 これは、憲法九条の解釈の基本的な論理、これを維持し、最高裁が示した考えの範囲内で政府として解釈をお示ししたということでございます。 お答えしているように、私は、基本的論理というのは一、二のところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 考え方は、基本的論理のところで、規範としての部分、これはしっかり維持をしている。三につきましては、その結果、結論でございますので、この文書自体も、集団的自衛権に関してどうかということで、一、二の理論で、三が答えであるというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 長官が言ったとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的論理は変えておりません。 というのは、集団的自衛権、この結論部分に書いていますけれども、集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利ということでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 しっかり私も内容を読みましたが、ここで言っていることは、憲法は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じられているとは到底解されず、そして、外国の武力によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今までも政府はそう考えてまいりましたし……(寺田(学)委員「今までって」と呼ぶ)その基本的論理をもって……(寺田(学)委員「今からでしょう」と呼ぶ)その基本的論理をもって今後も考えていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的論理を維持してまいっております。 | ||
○中谷国務大臣 四十七年の基本的な論理は引き続き維持をしてまいります。 | ||
○中谷国務大臣 基本的な論理は昭和四十七年の見解でありまして、これは引き続き堅持をしてまいるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは数十年前からある政府見解でありまして、いわゆる前の三要件、自衛権に関する三要件、これに基づいた考えでございます。 | ||
○中谷国務大臣 前回、寺田委員とも専守防衛について議論させていただきましたけれども、その考え方は変わっておりませんし、この海外派兵に関する政府見解も変えていないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まだ、これはいつ見解をしたか確認しておりませんが、私の知る限りにおいては、恐らく昭和四十七年以前の、自衛隊が創設されて、その直後ぐらいの議論の中でこの見解が出たのではないかなと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 新三要件のもと集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、新三要件から論理必然的に導かれたものでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 全く変わりません。 | ||
○中谷国務大臣 この政府見解というのは、恐らく昭和三十年の最初のころに、自衛隊ができてなされた政府見解であります。これは憲法に基づいて政府が判断したものでございまして、私たちにおきましてもこの見解は変えるつもりがありませんし、変わらないものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この見解自体が、昭和四十七年前に、相当前に出されたものでございます。それは、今の憲法上、政府が判断したものでございまして、私たちは、その見解というものは変わらないし、変えないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これまで、四十七年以降は以前の三要件がありました。そして今、政府閣議決定で新三要件というものを考えておりますが、この新三要件のもと集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、この新三要件から論理必然的に導かれるものであります。 | ||
○中谷国務大臣 この新三要件から論理必然的に導かれるものであるからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これまでの憲法の基本的論理、これは変えておりませんから変わらないということでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 この見解は自衛隊が発足してその後すぐできたと思いますが、昭和四十七年以降もこれは引き継がれております。 その中におきまして、当時、武力行使の三要件というのがありまして、その第一要件、第二要件、これからできたわけでありますが、この基本的論理というのは、規範として...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そうでございます。 広義の意味で、いわゆる集団的自衛権というのは、自分が攻撃されていないにもかかわらず、他国に対する武力攻撃に対して実力行使ができるという権利でありますが、そうなりますと、他国に対する他国防衛の集団的自衛権ということでございますが、今回は、あく...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昭和四十七年の政府見解で集団的自衛権は行使はできないという、この政府の見解でございます。 | ||
○中谷国務大臣 私が考えましたのは、その見解があったからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは憲法調査会等でも議論をいたしておりますが、特に自民党の国防部会の中では、これは普通の集団的自衛権も認められるんだという方もいれば、全く認められない方もおりまして、相当激しい議論をしました。これは五年ぐらいしました。 そこで、公約をする際に、そういう集団的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いわゆる国際法で言う集団的自衛権を考えておりました。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたとおり、国際的に言う、そして政府も定義をしている集団的自衛権でございます。 | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。それは専守防衛を超えるものだと認識したからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 当時は集団的自衛権ということで私は考えておりました。しかし、その中で、何年も何年もこのテーマで議論をする中で、本当に憲法でこれが読むことはできないのか、相当これは真剣に考えた結果、自国国民を守るための集団的自衛権の行使、これはあり得るわけでありまして、憲法に容認さ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 正直な話、当時は、フルスペックといいますか、いわゆる政府で定義をした、先ほどお話ししたような国際的な集団的自衛権、これを念頭に議論を考えておりました。 | ||
○中谷国務大臣 憲法を専門的に勉強されている方々はたくさんおられます。私もいろいろな方々の御意見を聞いておりますが、しかし、学者さんはそれなりのお考えを持っていますけれども、要は自分自身がどう考えるかということが大事なわけでございまして、私もいろいろな考え方の方の御意見を聞いてい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 何が真実かというのは、自分なりにいろいろな方々の御意見を聞いているわけでありまして、自分自身が納得できるような方の意見を参考にいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 憲法学者というお問いでございますが、今回、政府としては、憲法学者の方のみならず、政治学者、国際法学者、実務家、元自衛官などさまざまな分野の専門家の方の意見を聞いた上で、与党でも議論を行いましたし、政府で閣議決定をいたしました。法案も、その後、憲法の範囲の中でつくっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の勉強した限りにおきましては、個別的自衛権におきましては、海外の領土、領海、領空に行くことはできないということではないというふうに思っております。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 ここで、全て認められないといたしておりますが、政府のこれまでの見解とはこれは異なっております。 というのは、これまで政府は、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的には同じでございます。 | ||
○中谷国務大臣 恐らく過去にこういう答弁があったからでございますが、基本的に私は同じだと思います。 | ||
○中谷国務大臣 この図で、ホルムズということですか。これは、安倍総理の答弁で、例外については、新三要件に当てはまれば法理上あり得るという答弁もされております。 その上で、一般にの例外として、外国の領域における武力行使については、ホルムズ海峡における機雷の掃海のほかに、現時点で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 「一般にの外」という答弁をされておられます。 | ||
○中谷国務大臣 ちょっと整理させていただきますが、安倍総理は、この例外について、新三要件に当てはまれば法理上あり得る旨答弁しています。 その上で、一般にの例外として、外国の領域における武力行使については、ホルムズ海峡における機雷掃海のほか、現時点で個別具体的な活動を念頭に置い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話ししましたが、今の、まだ法案は通っていませんけれども、個別自衛権におきましても、法理的には、この例外として行けるわけでございます。今度の新三要件も、全く同じ理論でございます。 | ||
○中谷国務大臣 理屈としては、今までと変わっておりません。今でも個別自衛権で、例外として、そういうことは法理上、ほとんどありませんよ、法理上可能である。今回も、一般の、海外の武力行使というものがございます。これは大事にしてまいります。 そういう意味で、新三要件においても、それ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確かに法理上はありますが、これはあくまでも三要件を満たさなければなりません。三要件の中に必要最小限度というのがありまして、そのことを考えますと、安倍総理はホルムズ海峡ということを一例として挙げられたわけでございまして、現実的に、この三要件を全て満たさないといけない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、この三要件というのは、国の存立が脅かされて、国民の権利が根底から損なわれるような、もう大変な事態ということでございます。 どのような場合にどのような武力行使が想定されるかは、実際発生した事態の個別具体的な状況に照らして総合的に判断する必要がありますので、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の勉強した限り、この海外派兵の禁止というのは、自衛隊が、創設した直後に、これは自衛隊ができたけれども海外派兵はさせないんだということでつくられたということでございます。したがいまして、一般に海外派兵は許されないというこの大原則がありまして、それが今でも引き継がれ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも、三要件がかかっております。ほかに手段がない、必要最小限。 ですから、どの時点でどういう事象があるかわかりませんけれども、現時点において念頭にあるというのはホルムズ海峡ぐらいで、ほかは念頭にないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的には、専守防衛を堅持してまいります。そういう中で、国民の生命、生活を守っていくという見地におきまして、あらゆる事態に対応できるということで今回考えたわけでございます。 実際、外国に行くのかというお話でありますが、やはりそれは、どのような場面にどのような事...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 総理は、これを説明する場合も、必要最小限度ということを言われておりまして、海外の領域における武力行使については、ホルムズ海峡における機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭に置いているということではございません。 | ||
○中谷国務大臣 安倍総理は、政策上はホルムズ以外に念頭にないということを繰り返し申し上げておりますが、私も議論を聞いておりますけれども、三要件のうち必要最小限であるというようなことも申しておられまして、いずれにしましても、ホルムズ海峡の機雷除去しか念頭にないということでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 よくお考えいただきたいと思いますが、今までも、個別的自衛権の三要件においても、海外の領土、領海、領空、これは法理的には可能であるということを言ってまいりました。この新三要件も全くそれと同じでございますが、現時点において、総理は、政策的にホルムズ海峡では、ないと言わ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そう申し上げましたけれども、これは、この例外は非常に慎重に考えていかなければならないということを申し上げております。極めて慎重な当てはめを行っていくことでありまして、基本は、一般にそれは許されないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは、海外派兵禁止の見解を表明しておりまして、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと政府で述べております。この考え方は、新三要件のもと集団的自...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 念頭には置いていないということです。 ただし、法理論的には、今まで個別的自衛権のときもそのような規定は設けておりません。まさに国家の非常事態でございます。 したがいまして、現時点におきましては、ホルムズ海峡の機雷掃海のように、他国の領域において武力行使をと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、事例集のお尋ねでございますが、事例の八から十五までにつきましても、基本的には、公海における武力行使を想定しているものと記述をしておりまして、これらの活動の中で他国領域で行うものがあるとすれば、その活動については、新三要件に該当するか否かによって慎重に判断してい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それが領海に入らなければならないということは、あくまでも三要件が適用されるという場合でありますが、その時点において慎重に判断していくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 新三要件に該当するかどうか、慎重に判断をしてまいります。 | ||
○中谷国務大臣 法理的な話であるという一般を前提として、新三要件に当たる場合は実施をしますし、当たらない場合は実施をしませんが、いずれにしましても、慎重に判断をしていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この三要件というのは、もう世界に類を見ない、極めて厳しい縛りでございます。つまり、国の存立を脅かされ、国民の権利が根底から覆される、そして、ほかに手段がないです、そして必要最小限です、これだけの厳しい条件をかませておりますので、この場合の適用については、総理の頭に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府としても考え方を整理させていただきます。 まず、いわゆる海外派兵というのは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないということでありますが、しかし、従来から、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要件を満たすものがあ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 緒方委員も外務省におられて、常に国際情勢を把握されておられますけれども、いろいろな海外の事件、事故、事例、紛争がありますが、我が国の平和と安全にとって重要な事態であるかどうか、こういうことを念頭に常に考えていくということで、政府としては総合的に判断をするわけであり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 緒方議員も外務省で、いろいろな国際情勢を見ながら日本の対応を考えるわけでございまして、個別具体的な事例、条件に応じて政府としては判断するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 その北朝鮮の核実験とか台湾海峡というのにおいて当たらないというのはどこの答弁であるのか私もわかりませんが。 いずれにしましても、重要影響事態というのは、その判断要素として、実際に武力紛争が発生し、または差し迫っている等の場合において、事態の個別具体的な状況に即...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その判断をされたのは当時の御判断でありますが、核実験というのは、回数を重ねますと、より小型化、精密化をいたします。このことにつきましては、国連でもこれに対する決議を出したりして国際社会として考えておりますので、現時点において当時のレベルではないと私は思っております...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これまでも石油をめぐって委員会でもさまざまな議論が展開されましたけれども、要は、ただ単に経済的な影響ではなくて、国民生活に死活的な影響、すなわち、国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響が生じるか否かを総合的に評価した結果、存立事態を認定するというところでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただ単に北朝鮮で核実験が行われるとか、またホルムズ海峡で機雷がまかれるとか、そういうことだけではありません。要は、国民の生死にかかわるような本当に深刻な、重大な事態が発生するかどうか、そういうことを見て判断をするわけでございますので、単なる核実験とか機雷とか、そう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは基本的には政府がもっと丁寧に話をしなければならないということでございますが、基本的に何のためにこの法案をつくって国会にお出しをしているかというと、やはり今のこの日本の平和と、そして国民の命をどのようにして守れることができるのか。そのためには、あらゆる事態に対...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、第一ブロックと第二ブロックが憲法の基本的論理ということで、この一ブロックと二ブロックをもって考えた結論ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それは、憲法の基本的論理が維持されていると認識をしているからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それは、第二段落で、集団的自衛権、これは自衛の措置の限界を超えているということを言った上で、その理由として、第三段落があって、この第三段落の中で、これはよく読んでみると、第一ブロックと第二ブロックがそれの基本的論理をもって考察をして、三のブロックで結論を出している...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この三ブロックの冒頭に「そうだとすれば、」と書かれております。これは明らかに、一と二でいろいろと考えてみたけれども、そうだとすればこうですよという結論部分の総括のまとめでありますので、一番大事なのは一と二の基本的論理、これが一番大事な、憲法の一番大切な部分ではない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私なりには論理的に説明したつもりでございますが、必要でしたら法制局長官にお答えいただきたいと思います。お尋ねいただきたいと思います。(大串(博)委員「いやいや、大臣に聞いているんです、大臣に。大臣に聞いているんですよ」と呼ぶ)はい。 何度も申し上げますけれども...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 何度も説明しておりますが、これ以上だと法制局長官にお尋ねいただきたいんですが、いわゆる基本的論理というものがありまして、一と二の部分が基本的論理でありまして、それについて、三の部分が帰結ということで、結論ということにこの文章はなっております。 したがって、一と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これの文章というのは集団的自衛権を憲法上どう考えるかという政府の見解であります。 これは、まず、集団的自衛権はどうですかという認識で、一と二で考えて、第三は認められないということでありますが、我々がこの一と二で考えた結論というのは、ここで言う集団的自衛権ではあ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、一般論と言われましたが、憲法九条でございます、一般論といえば。 この文章というのは、あくまで集団的自衛権が憲法上どう解釈をされたかということに対する考察でありまして、まさに集団的自衛権、このとき、基本的論理で考えた上においては、これは保持できないという結論...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法一般に関しましては、法制局長官が来られておりますのでお聞きください。 ただ、私がこれをもとに申し上げているのは、実際、昭和四十七年に、集団的自衛権に対して憲法上どうかということで、このような基本的論理で結論を導き出しておる事実がありますので、それは昭和四十...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも、私の所掌範囲におきまして、この法案を作成して、提出をしております。 そこで、憲法九条、これにおいてこの集団的自衛権をどう考えるかということで、前例として、事実として、この昭和四十七年の政府見解というものがございます。ここで、基本的論理に基づいて結論...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回は、まず、基本的論理を当てはめて、それを、結果を出したわけでございます。これは累次申し上げているとおりでございます。私としては、基本的論理が維持されているということで、違憲ではないと言っております。 ほかの防衛省の法案とかいうことについてのお問い合わせでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自分の知る限り、防衛省において、そのような必要性のある法案は現在ございませんので、その点につきましてはお答えはしかねます。 | ||
○中谷国務大臣 これは、昭和四十七年にこのような考え方で結論を導き出しました。 今回も、四十年近く経過をいたしまして、同じように考えたわけでございますが、特に、第一ブロックの言わんとする九条の考え方、特に前文と憲法十三条、これをもって、憲法が言う、自国の平和と安全を維持しその...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一つは、条件が変わった、安全保障環境が変わった。二つ目は、その質問が、全ての集団的自衛権に対してのお答えでありますが、今回は、このような論理で考えて、全ての集団的自衛権ではなくて、まさに我が国を守るのに必要な集団的自衛権を限定して考えますと、三つの条件を当てはめて...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的論理は変わっておりませんが、この当時から四十年近くたっております。非常に科学技術も進展をし、周辺国のパワーバランスも変化をし、実際にいろいろな形の脅威が訪れておりまして、もはや世界じゅうで起こっていることが、我が国の安全保障に全く関係ない、そういうふうな時代...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の知る限りはございません。 | ||
○中谷国務大臣 ございません。 | ||
○中谷国務大臣 国際法上、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されております。 | ||
○中谷国務大臣 学説はいろいろな説がありますが、幅広くこれを解している国もあろうかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 集団的自衛権の性質をめぐっては、国際法上種々の学説があるということは承知しておりますが、我が国として特定の学説を支持しているわけではございません。 国連憲章上、個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国際的にはそのようなことがあろうかと思いますが、国内におきましては、新三要件、これを満たす場合に限られておりまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使は認めておりません。 | ||
○中谷国務大臣 他国の防衛そのものを目的とする集団的自衛権の行使を認めたわけではございません。 | ||
○中谷国務大臣 それは、国際法上の定義でございます……(後藤(祐)委員「違います、最初に確認した国内上の定義です」と呼ぶ) 国内上の定義としましては、まず大前提といたしまして、我が国と密接な関係にある武力攻撃が発生したということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国が認める武力行使というのは、国際法上認められている集団的自衛権のうち、我が国が行使できるのは、あくまで新三要件、これは申し上げますと、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 非常に大きな集団的自衛権があるんですよ。ところが、日本の憲法で認められるのは、その中で、三要件がありまして、こういった三つの要件に合う場合であります。この三要件をもってすれば、他国の防衛、それ自体を目的とする集団的自衛権の行使は認めていないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは要望でございますが、事前に通告もないし、この資料は直前に渡されまして、しかも早口で御質問されても、なかなかこちらも間違いのない答弁ができませんが、もし御答弁が必要ならば法制局長官からお願いをさせていただきたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 高井議員から、自衛隊の安全に対していろいろと御心配をいただきまして、本当にどうもありがとうございます。 自衛隊員というのは、今でもリスクを抱えながらいろいろな任務をしているわけでありまして、今回も新しい分野の任務というものが追加をされます。それにリスクがないと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、万々が一規定と申しますけれども、現場の判断で一時休止をする。例えば、活動している現場もしくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、また付近の状況から照らして戦闘行為が行われることが予測される場合、また部隊の安全を確保するために必要と認められる場合...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本当に、リスクのことを真剣に考えていただきまして、ありがとうございます。 しかし、このような議論は、PKOのときも、テロ特措法のときも、イラクに派遣するときも、必ずありました。しかし、実際に派遣された隊員というのは、やはり安全ということを重視して、実施する場合...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛官は非常に意識が高いです。本当に、事に臨んでは身の危険を顧みず、国民の負託に応えると、みんな意識を持って、どんな任務が出ても最大限活動してくれている。そういう心構えは持っているわけでございます。 ただし、どんな任務を与えるかということが一番大事なわけであり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本当に御心配ありがとうございます。 やみくもに一般の隊員をそういうところに出すわけではございません。彼らも危機管理のプロでありますので、日々わざを磨き、能力を高めております。やはり派遣する以上はそういった任務にたえられる隊員を選抜し、そして意思を確認し、その上...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 非常に大事な御指摘でございます。 今回法案をつくる際に、特に公明党が隊員の安全ということを強調していろいろと法案の中に規定をいたしましたが、それ以上に、家族の心配をのける、そして国民の理解を得る、こういうことが大事なわけでございます。 こういった対応等につ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるとおりでございます。まず法律で安全を確保できる、そういう仕組み、これが必要でございますので、こういう点においては盛り込んでいるつもりでございます。 運用というのは実は法律と非常に密接に関係しておりまして、自衛隊というのは法律にないことの訓練ができませ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新たな任務に伴うリスクはあります。それに対して、法律でいろいろな手当てをし、また運用の手当てをし、それでもリスクというのは残るんです。そういうリスクをしっかりと管理をしていくということです。(発言する者あり)はい、おっしゃるとおりです。 | ||
○中谷国務大臣 新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はありますが、これを、法律上及び運用上、安全確保の仕組みの措置によりまして極小化、また局限化をいたしまして隊員を派遣いたします。 また、この際、計画をしっかりつくり、そして閣議決定をし、最終的には国会に承認を求めるわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はありますが、これを、法律上及び運用上、安全確保の仕組みがより的確に、そして極小化をされるように努めてまいります。 | ||
○中谷国務大臣 昭和四十七年の見解を考えたわけでございますが、それからもう四十年以上たちました。冷戦も終えんをいたしました。また、グローバルなパワーバランスも変化をしております。また、東アジア、中東、ヨーロッパで不安定な要因も現実のものになってきております。 具体的には、大量...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 インターネットができ、また人工衛星ができ、どんどんどんどん科学技術が進歩発展をしてきております。それに伴って、やはり安全保障の分野におきましても非常に状況が変わってきているわけでございますので、私たちが目標といたしますのは、やはり国民の命や安全を守るために、あらゆ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、憲法施行から六十七年になる今日までの間に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容をいたしました。 特に、冷戦後四半世紀たちましたが、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発、拡散、国際テロなどの脅威、ア...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一概には言えませんが、我が国の安全を考えてみますと、やはり日本の安全というものは、戦後ずっと平和で来られたわけでございまして、それは、それなりに国民も努力をし、また政府も努力をした結果でございます。やはり、そういうことがないように日々備えをしておくということが安全...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国際紛争は今でも起こっております、シリアとかウクライナとか。絶えず国際社会というのはそういう紛争、対立を繰り返しているわけでございますが、そういう中で、日本の安全、平和、これはしっかり守っていかなければならないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先生から事前にいろいろと御通告をいただいておりますけれども、本件につきまして事前にお問い合わせがなかったものですから、しっかり調べましてお答えをさせていただきたいと思います。申しわけございません。 | ||
○中谷国務大臣 今回、三要件をもちまして我が国の自衛の措置をするわけでございますが、これは、国際法上、集団的自衛権の行使として認められる、他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなくて、あくまでも我が国の存立を全うし国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは昭和四十七年の政府見解で明らかにしたところでございますが、それから四十数年たちまして、我が国の安全保障の変化がございました。 改めて、四十七年の政府見解における基本的な論理、これは、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとる...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは無条件というわけではございません。まず、我が国の存立が脅かされ、そして、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということで、ある事態が発生をし、そして、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでおいた場合、もし武力...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは憲法の基本的論理と三要件を考えるわけでございますが、最終的にはやはり、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、そして国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断するわけでございまして、先ほど申し上げましたけれども、何もしなければ我が国が武力攻撃...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 砂川判決、私は報道等で存じ上げております。先生の御指摘も踏まえまして、今後さらに勉強してまいりたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛に資する活動ということでございますが、しかし、これは自衛隊と連携をして現に従事している米軍等の武器等の防護でございます。 前提としましては、武力行使に至らない侵害から防護するための極めて受動的、限定的な必要最小限の行為にとどめているわけでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 申し上げたとおり、まず、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給活動でございますし、また、条文でも定めておりますが、現に戦闘行為が行われている現場で警護は行わないということを明記しておりまして、自衛隊による警護が米軍等による武力行使と一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現に戦闘行為が行われている現場で警護は行えないということを明記しておりまして、これによって、武力行使と一体化することをしないということを担保しているわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 条文で条件にいたしておりますけれども、自衛隊と共同して行動している場合という前提がついております。 | ||
○中谷国務大臣 自衛隊と連携をして我が国の防衛に資する活動を行っているという前提でございます。 必ずしもそうするかどうかということにつきましては、状況に応じて大臣が判断することになります。 | ||
○中谷国務大臣 九十五条の二というのは、武器の使用でございます。自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を、武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動かつ限定的な必要最小限の行為です。 そして、条文上も、現に戦闘行為が行われていな...全文を見る | ||
06月11日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 御指摘いただきましたので、防衛省でこの昭和四十七年の政府見解、当時の集団的自衛権と憲法との関係に関する資料、これを調査をしてみました。その結果、関連する資料を確認できなかったため、当時、内閣法制局との間における協議や調整が行われていたか否かにつきましては不...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 防衛出動に関しましては、現在、直接的な武力攻撃に対しまして、防衛出動におきましては、まだ発生していない段階から防衛出動はできます。これは国会の許可をいただいてからでありますが、実際に武力行使が可能になるのは武力攻撃が発生をしてからでありまして、今回、存立事...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど長官がお答えしたように、そのような仕組みを設けることにつきましては、憲法上、直ちに許されるものではないと考えますが、そもそも他国に対する武力攻撃がまだ発生していない段階において、その発生の切迫性等をどのように判断するのか、また、そもそも何のために自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度答弁をし直します。申し訳ございません。 そのような仕組みを設けることが、憲法上、直ちに許されないものではないと考えられますが、そもそも他国に対する武力攻撃がまだ発生していない段階におきまして、その発生の切迫性等をどのように判断するのか、また、そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律には入っておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件というのは、安全保障環境の変化を踏まえて、これまでの政府見解の基本的な論理から導き出したものでありまして、砂川事件の判決を根拠としたものではございません。 歴代の政権は、そのときの安全保障環境の下で、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それはグローバルなパワーバランスの変化でございます。また、大量破壊兵器という非常に射程の長いミサイルなどの性能、こういった配備の状況が非常に変化をしておりまして、そのような脅威によりまして、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容をし、また変化をし続けて...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど私が御説明をしたとおりでございますが、やはりその脅威というものが世界のどの地域に発生しても我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっているということを認識をしているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明をした内容に尽きるわけでございますが、石油に関しまして、やはり機雷が除去されなければこういった事態はなくならないわけでございまして、やはりこの存立事態に定義をしておりますけれども、そのままでは、すなわちその状況の下で対処をしなければ、国民に我が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あの事態は、各国等が機雷を除去したということで、そういう事態にはならなかったわけでありますが、例えば敷設された機雷の除去に関しまして、この掃海がいかに困難な作業であるのか。例えば、湾岸戦争の際にペルシャ湾に敷設された事例を見ますと、当時はホルムズ海峡の封鎖...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 非常に国際情勢が変化をしたということは先ほど申し上げましたけれども、やはり脅威が世界のどの地域において発生しても我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼしている状況、特にホルムズ海峡を中心とする中東地域におきましては、ISILの勢力の拡大、また大量破壊兵器の拡...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) アントニオ委員から、隊員の心のケアにつきまして、その重要性の御指摘をいただきましてありがとうございます。 海外派遣の機会が増えることに伴う派遣隊員のメンタルヘルスに係る取組でございますけれども、海外派遣というのは過酷な環境の中での活動が想定をされまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日比間の防衛協力につきましては、一般的な防衛協力を強化しようということで、一つはキャパシティービルディング、能力向上ということ、そして人材の交流、そして共同訓練というようなことでございまして、あくまでも一般的な防衛協力を重視をしていくということでございます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 代替施設建設事業につきまして必要となる埋立土砂につきましては、公有水面埋立承認願書の添付図書におきまして、それまでの調査結果に基づいて調達が可能な土砂の採取場所等を示しておりますが、具体的な採取場所につきましては、今後必要な調査、検討を行った上で適正な手続...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 埋立てに伴う外来種対策につきましては、代替施設建設事業に係る環境影響評価書におきまして、環境監視等委員会の専門家等の指導、助言を得ながら、使用する埋立土砂が事業実施区域及びその周辺の生態系に影響を及ぼすものでないことを確認するなど、適切に対応することといた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 埋立てに伴う外来種対策につきましては、土砂調達に係る仕様書等に、使用する埋立土砂が生態系に対する影響を及ぼさないものであることを確認する旨を規定し、埋立土砂の供給業者等に必要な調査等を義務付けるなどの措置をとることとしております。 また、当該調査等の結...全文を見る | ||
06月12日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 若宮議員が御指摘のように、中国は、南シナ海において急速かつ大規模な埋め立て活動を強行しているほか、一部の岩礁では、滑走路や港湾、これを含むインフラ整備を推進していると見られます。 ASEAN各国は、南シナ海で行われている埋め立てが、相互の信用と信頼を損ない、平...全文を見る |
○中谷国務大臣 一般論として申し上げますけれども、ある事態が、重要影響事態及び国際平和共同対処事態、これのいずれの要件にも該当するということはあり得ますけれども、その場合、法律の適用につきましては、その事態が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、その観点から優先的に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 若宮委員も防衛省の政務三役のときに、日豪の防衛協力等につきましてオーストラリアの防衛首脳とも協議をされたわけでございますが、せんだってのシャングリラ会合におきましても、日米豪、この三カ国の防衛相会談を実施しまして、地域の安全保障情勢について意見交換を行い、南シナ海...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 佐藤委員とは、七年前の自衛隊の国際活動に関する協議会において、まさしく、きょう御質問のありました駆けつけ警護とか、また安全確保業務につきましても、本当に専門家の見地から御意見をいただいて、協議をしてまいりました。そして、一年前も、自公の協議会で、それぞれの党の専門...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用と任務遂行のための武器使用を行うに当たりましては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意、これがPKO活動等及びいわゆる安全確保業務等が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要がありま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いわゆる安全確保業務というのは、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止、抑止でございまして、その他の特定の区域の保安のための監視、駐留、検問及び警護を行うものでありまして、防護対象者は、PKO等の活動関係者に限定されておらず、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 牧委員におかれましては、防衛庁の時代から広報のお仕事をしていただきまして、非常に、防衛政策につきましても大変お詳しい方だと伺っているわけでございます。 日米のガイドラインにつきましては、自民党政権の前から、日米間で、やはり今の日米をより強化していこうというよう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、隊員の安全とかリスクの問題は大変重要な問題でありまして、今回、法律によって新たな任務がふえるわけでありますので、やはり、リスクにつきましても、新しいリスクが生じる可能性もあるわけでございます。しかし、そのリスクをいかに極小化するか、これは我々にとりましては大...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり自衛隊というのは我が国の平和と独立を守るためにある組織でありますが、しかし、日本の平和を守るということについては、直接侵略だけ考えているわけにはまいりません。やはり、こういった時代になりまして、国際的な平和活動の中で我が国としても貢献をしなければならない分野...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり、隊員が誇りを持って安心して職務に従事するということは大変大事なことでございます。 これらにつきましては、公務に起因して負傷した場合のこういった補償制度、現在もございます。これをもちましてPKO活動また海賊対処活動、こういった規定で勤務をいたしております...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、自衛官が捕虜となった場合でございますが、補償としては、引き続き自衛官としての身分が保障されることによりまして、残された御家族等の生活に必要な給与等は支給するとともに、仮にこれによって病気になられた場合につきましては、事後の療養費等につきましても補償することに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国会の使命というのは、国民に選ばれた議員が国の施策を決定するわけでありまして、そのときのために幅広く意見を聞く必要がございますが、その際には、見識を持った方々、学者の方もそうですが、それ以外の幅広い方から御意見を聞く、そういうものの参考の一助であるというふうに私は...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 去年の今ごろはこの法律を作成する過程にありまして、非常に議員同士での議論は行っておりましたけれども、私の場合は、いろいろ討論会とかシンポジウムに出まして、いろいろな考えの方と議論をいたしました。 また、防衛庁長官また防衛大臣の先輩として山崎拓先生がおられますけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 済みません。先ほどの私の発言の中で、昨年の今ごろはということで、閣議決定を行いましたのは七月一日でございまして、昨年の今ごろは閣議決定に至る前の議論の過程でございました。一点、修正させていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 国会の議論の場でございますので、国会の運営等につきましては、理事会とか、また国会でお決めいただくことではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 これまで海外において公務で亡くなられた方がなかったということにつきましては、私は、大変な努力をしてきた結果があるのではないかと思っております。 自衛隊の海外派遣に当たりましては、事前の調査チームまた連絡官の派遣、関係国や関係機関との情報交換を通じまして、まず活...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 公務災害の発生の状況は多種多様でございまして、千八百七十四人の方が亡くなったことについては一概にお答えすることは困難でございますが、これまで多くの隊員が、国民の命と平和な暮らしを守るという任務の遂行のためにとうとい命を落とされたことについては、大変な、残念なことで...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊員の事故が起こらないということは、常々、訓練においては最重要でございまして、そのような心がけで行っているわけでございますが、しかし、いざというときに国民のために仕事をしなければならないということで、国民からの負託に応えるべく、いろいろな訓練を実施しているわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回も、私、就任しまして真っ先に、南スーダンと、ジブチの海賊対策の現場へ参りました。アフリカの大変厳しい状況の中で、国を代表して立派な仕事をしておりまして、そういった中で、事故が起こらないようにくれぐれも安全に気をつけろということで訓示もいたしました。 新たな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本当に隊員の命というのはかけがえのない大事なものでございます。そういったものを、送り出す側としては、そういうことが起こらないように最善を尽くすということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 お答えをいたします。 自衛隊を海外に派遣するに当たりましては、オペレーションの内容や派遣する場所の状況に応じて、不測の事態に対応するためのあらゆる準備を行っております。かかる観点から、事件、事故等も含めまして、隊員の死亡を伴う事案が万が一生じた場合に備えまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国家のリスクにつきましては、まさにこの法案を出しておる意味でございます。やはりそういった事態がなくならないように、法律でしっかりと基本的なことを定めて、我が国の平和と安全保障を定めるということでございます。 隊員につきましては、先ほどお答えをいたしましたが、法...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も自衛隊勤務をいたしましたけれども、非常に意識の高い中で、国民の負託に応えたいということ、日ごろから訓練をし、そして厳正に勤務をし、そしていざというときの対応等については練度を増しております。その結果、いろいろな事態で自衛隊が活動する場面がございますが、そのとき...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政治家が評価をしていただく数字が低いということは、私自身にとりましても反省の材料とさせていただきますが、今後とも、国民の皆様からさらに信頼していただけるように、しっかりと一つ一つ、真面目に、丁寧に行動してまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 先ほども申しましたが、自衛隊が国民の皆様から評価が高い結果を得られているということにつきましては、ひとえに個々の隊員の真摯な職務遂行の積み重ねの結果であろうかと思います。 このような自衛隊に対する信頼と、また、自衛隊の統制を担う政治につきましての信任につきまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは、政府の最も重要な責務でございます。そのために、憲法の範囲内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な安全保障政策を具体化するのは、我々内閣と国会の責任でございまして、この点は高村委員の述べたとおりだと私は認識をいたして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一票の格差の判決への対応につきましては、これは国会の場で御議論いただくものと認識しておりまして、政府の立場からコメントは差し控えたいと思います。 本件につきまして、砂川判決を引き合いに出しているがというお話がございましたが、政府としましては、この平和安全法制、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国周辺国が活動を活発化そして拡大させる中で、我が国を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増していることに伴いまして、島嶼防衛の必要性が多く国民に実感をされてきていると認識をしております。 防衛省におきましては、離島は、我が国の領海や排他的経済水域の基点となり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、現在の防衛大綱また中期防におきましても離島防衛につきまして記述をいたしておるわけでございますが、防衛省・自衛隊として、こういった安全保障環境の変化を踏まえまして、水陸機動団、これを可能な限り速やかに新編できるように、水陸両用車の取得、また所要の教育訓練施設...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ある事態に対して自衛隊が具体的にどのような対応をすることになるかにつきましては、限られた前提条件だけで判断し得るものではなくて、また、特定の地域を挙げた上での仮定のお尋ねについてお答えすることは差し控えたいと思います。 特定の事態が、例えば存立危機事態また重要...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新たな法制によりまして自衛隊の役割はより一層重要になってきますが、他方、基本的に、これによって全く新しい装備が必要になったり、装備の大増強が必要になるということではございません。 自衛隊の装備や予算につきましては、今回の法整備とは別途、一昨年末に防衛計画の大綱...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、我が国を防衛するにしましても、また不測の事態に対処するにしましても、常時ある一定の隊員の所在確保というのは必要でございます。この点につきまして、万抜かりがないように計画を実施して、また国際的な活動等にも対応できるようにしてまいりたい...全文を見る | ||
06月15日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 長島委員とは、二十一世紀の日本の安全保障を確立する若手議員の会、お互いに共同代表で、もう十五年以上議論をしておりまして、安全保障環境というのは今変わってきております。 冷戦と比べまして、やはり当時は、アメリカとソ連という二大国の力の均衡によりまして、世界秩序、...全文を見る |
○中谷国務大臣 私のときから、長島委員も御存じだと思いますが、米ソ冷戦構造というのは、力の均衡によっていろいろな紛争また対立が抑止されてきたわけでありまして、一九八四年は米ソの力の対立がまさに均衡していたということですが、九〇年にソ連が崩壊して力の均衡がなくなってしまった、これに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 しっかりと拝聴させていただきました。長妻委員の御意見も聞かせていただきました。 | ||
○中谷国務大臣 砂川判決で最高裁判所は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなくて、我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないという判定をいたしまして、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 全く違うものはございません。 | ||
○中谷国務大臣 同じです。 | ||
○中谷国務大臣 砂川判決は、個別的自衛権また集団的自衛権の区別をつけずに、我が国が自衛権を有することに言及した上で、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることを認めたものであると認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 個別の自衛権を有することを言及したものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど個別のと言いましたけれども、固有の自衛権を言及したものでございます。 これにつきましては、個別的自衛権も集団的自衛権も両方言及はしておりませんが、集団的自衛権を排除しているものではないと私は認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 固有の自衛権を有することは言及をしております。個別的自衛権、集団的自衛権、両方言及はしておりません。(寺田(学)委員「言及があるかないかですから」と呼ぶ)両方言及をしておりません。 | ||
○中谷国務大臣 何度も御答弁させていただきましたが、両方言及はしておりません。 | ||
○中谷国務大臣 直接言及しておりませんが、昭和四十七年の話になりますけれども、そこの基本的論理、これと軌を一にしたものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 砂川事件の判決は、先ほども申しましたけれども、個別的自衛権と集団的自衛権との区別をつけずに、我が国が主権国家として持つ固有の自衛権を有することに言及いたしております。 その上で、この判決は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その根拠というのは昭和四十七年の見解の基本的論理でありまして、この中に「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」。これは砂川判決の中の同じ文章です、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするた...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 砂川判決につきまして、今回の新三要件は砂川判決そのものを根拠としたものではありませんが、その後、国会でいろいろな議論がありましてこの昭和四十七年の政府見解がつくられたわけであります。その基本的論理の中にこの砂川判決の部分を記述されまして、その論理の中から導き出した...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど答弁しましたが、新三要件は砂川判決そのものを根拠としたものではありません。あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでありまして、その上で申し上げますと、砂川事件の判決は、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する、違憲立法審査権を与えられた憲...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その根拠について申し上げますと、厳密な意味での判例、拘束力を持つ意味はないものの、非常に重いものでありまして、今回の政府の論理におきましては、その範囲におさまっているものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この最高裁の判決で何が言われたかというと、憲法九条の自衛権との関係についての考え方を示した唯一の最高裁の判決であります。そして、憲法前文が確認する国民の平和的生存権も根拠として、憲法九条の規定によって我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げます。 新三要件は、砂川判決そのものを根拠としたものではなくて、あくまでもこれまでの政府見解の基本的論理から導き出したものでございますが、そのものとこの砂川判決というのは軌を一にしたものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、この砂川判決というのは、固有の自衛権を有することを言及しております。今回示された限定された集団自衛権というのは、このほかに三つの要件というものを課せられております。これをもって憲法の範囲の中であるというふうに解しております。(寺田(学)委員「委員長、さすがに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 根拠、これはあくまでも昭和四十七年の政府見解の基本的論理でございます。(寺田(学)委員「砂川判決ではないのなら」と呼ぶ) 砂川判決を直接の根拠としているわけではございませんが、砂川判決はこの基本的な論理と軌を一にするものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これも過去に答弁させていただきましたが、一の部分でございます。 | ||
○中谷国務大臣 二の部分は絞り込みの部分で、限界のことを言っています。 ここでは三つの限界を言っておりまして、しかしながら、だからといって、平和主義、これを基本とする憲法が、右に言う自衛のための措置を無限定に認めているとは解されないということで、それは、あくまでも外国の武力攻...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一をもとに、憲法で言う限界を絞り込んだものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどから答弁しているとおり、一の部分が、砂川事件の「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」との最高裁で示された考え方と軌を一にするものでござ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確認でございますが、まず、法整備に……(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 総理と同じでございます。 | ||
○中谷国務大臣 はい、一緒でございます。 | ||
○中谷国務大臣 砂川事件で言われたことは、主権国家として持つ固有の自衛権を有するということでございますので、この自衛の範囲の中だと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 高村副総裁の発言の細かいところにつきましては確認をしてお答えさせていただきますけれども、私もそれを聞いていまして、個別の自衛権を有することをこれは言及しているものだと。したがって、個別的自衛権とも集団的自衛権とも区別をつけずに、両方言及をしていないものでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、憲法九条の解釈といたしまして、従来から政府が一貫して表明してきた昭和四十七年の政府見解の基本的論理、これに沿ったものでございまして、憲法違反ということではございません。(寺田(学)委員「意図的かあれじゃないかと聞いているんです」と呼ぶ)論理的整合性を持った...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そうではございません。論理的整合性に基づいた判断でございます。 | ||
○中谷国務大臣 今回の憲法解釈におきましては、政府が一貫して考えてまいりました昭和四十七年の政府見解、これの論理的なものを整合性を持ってしっかりと判断したということで、意図的、便宜的という意味がどういう意味で言われるかわかりませんけれども、論理的にしっかり考えたということでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国際法上各国に認められていると同様の集団的自衛権の行使を認めるなどの、憲法九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて武力行使が認められるような解釈を現行下で採用することは困難でありまして、そういうときは憲法改正が必要でございますが、今回は、現行の憲法の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法で言う論理的な考え方を逸脱するものが、おっしゃることであると考えます。 | ||
○中谷国務大臣 これは、戦後、憲法と自衛権との関係におきまして、最高裁が考え方を示しました唯一の最高裁の判決でございまして、この前文が確認する国民の平和的生存権も根拠といたしまして、憲法九条の規定によって、国家固有の権能として当然であるというものを記述されておりますので、これは非...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 資料で提出されたその判決の抜粋内容、このとおりだと思います。 | ||
○中谷国務大臣 高村先生が言われているような、憲法九条と自衛隊の関係においての最高裁の記述でございますが、これは今回の最高裁の判決を導くための論理的な根拠として述べられたものでございます。統治行為論におきましては、その理由として、その判決で述べられた内容でございます。 | ||
○中谷国務大臣 私は、安全保障条約に関して最高裁が判断を示されたということで、この安全保障条約についての御判断だと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 そんなことはございません。憲法を研究されて見識を持たれる方の御意見でございますので、私たちはしっかりと拝聴する必要がございます。 ただ、国会において憲法をどう解釈して政策をつくるのか、これは国会議員に与えられた責務でございまして、幅広くいろいろな方々から御意見...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国会での審議もそうですけれども、いろいろな考え方に基づいて誠実にお答えをいたしておりますので、私も、考え方が違う方々におきましても丁寧に論理的に説明をするように心がけているわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 周辺事態法ができたのは九八年でしたので、台湾はその前。北朝鮮につきましては認定をしなかったということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 当時もそうですけれども、ある事態が周辺事態に該当するかどうかにつきましてはその規模とか態様等を総合的に判断するものですが、北朝鮮の核実験については、その当時の状況に照らして、それが我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態には該当しないという判断をしたということで...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 前提がまず一つ違うんですね。武力攻撃事態というのは我が国が攻撃を受けたというのが前提で、存立事態というのは我が国と密接な他国が武力攻撃を受けたということで、その認定につきましては、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、異なる観点から評価をいたしますが、いずれの事態にも該当する場合は両方の事態を認定いたしますし、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態にも該当することが多いということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話ししましたけれども、存立事態の考え方は、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であります。 | ||
○中谷国務大臣 同等ではございません。 武力攻撃事態と存立事態は、それぞれ異なる観点から評価される概念である一方、存立が脅かされて国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚するものでありますけれども、現実の安全保障環境を踏まえれ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 最も違うところは、我が国が武力攻撃を受けた場合なのか、それとも我が国と密接な関係にある国が深刻な武力攻撃を受けた場合、これは違います。前提が違いますし、異なる観点から評価される概念であります。 さっきもお話ししましたが、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどの答弁も、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹において共通する考え方に立脚するものであるということで御答弁させていただいております。 | ||
○中谷国務大臣 同様な深刻な事態というお問いでございました。 | ||
○中谷国務大臣 私が違うと言ったのは、直接武力攻撃を受けるか、密接な国に対する武力攻撃を受けるか、そういう違いがあると言いましたけれども、その一方で、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚しているというふうに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 申し上げます。 私は委員の御質問を受けたときに、存立事態とは何かということで、それは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、この状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国に対する武力攻撃が発生しというのは、武力攻撃が発生し、着手という意味でございます。 | ||
○中谷国務大臣 四十七年見解で「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」と。これは、新三要件の一、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 どういう状況かというのは、それぞれの個別的な状況が発生しますので、こういう場合だというのは非常にそれぞれのケースがありますが、一般に我が国に戦禍すなわち災いが及ぶ蓋然性があるということでありまして、これは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しが前提で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力攻撃事態におきましても法律の定義によるものでございますが、存立事態におきましても法律の定義がございます。やはり具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思それから能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昭和四十七年当時は個別的自衛権のみでございましたが、今回の閣議決定によりまして、個別的自衛権と限定された集団的自衛権の一部、これをこの第一要件の中で必要があると判断したからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 昭和四十七年の政府見解によりまして、いわゆる武力行使の三要件というものができました。その第一要件に我が国に対する急迫不正、武力攻撃が発生したと記述をいたしておりますが、その第一要件に新たに、我が国と密接な関係にある他国に対する云々、これが加わったからでございます。 | ||
○中谷国務大臣 四十七年見解によりまして、以前の三要件というものを書いておりました。それは、我が国に対する武力攻撃が発生しとしかなかったわけでございます。 その基本的論理を維持いたしまして、今回、我が国を取り巻く安全保障環境が変化したということで、今後他国に対して発生する武力...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 思いません。 これは一般原則を書いているわけでございまして、どのような場合に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したときに適用されるのか、その限界を書いているわけでございます。 わざわざ分けたというのは、これまでの三要件には、我が国に対する武...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立事態というのは、累次御説明している定義また判断基準でございます。 ホルムズ海峡の例を挙げられましたけれども、これはあくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提でありまして、例えば石油などのエネルギー源の供給が滞る、これによって、単なる...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 申し上げますが、個別的自衛権が発動されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合です。 憲法上、集団的自衛権に当たる武力の行使が許されるのは、第一要件に言う、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態の判断基準といたしまして、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、攻撃国の意思とか能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移など総合的に要素を判断、考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを申し上げます。 | ||
○中谷国務大臣 安全保障環境というのは非常に変わったということを申し上げましたけれども、そもそも、法律を規定するということにつきましては、国民の命や幸せな暮らしを守り抜くためのあらゆる事態、これを想定して切れ目のない備えを行うということで今回法律を制定したわけでございます。安全保...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 累次説明を申し上げているとおり、石油の輸入が滞って国民生活に影響を及ぼし、また死活的な状況になるという事態、これを定義しまして、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという事態でございますので、このような事態ということを説明して...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは総理が想定をしているということを申し上げておりますので、総理が言及されたように例示だということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 存立事態の定義から、私はこの事例というのは適切だと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 事実、石油の八割近くが中東からやってきております。私もせんだって、海運会社の方とお話をしたときに、まさにこのホルムズ海峡というのは日本にとって大変重要なところでありまして、ここで輸入が滞ることによりまして日本には大変大きな被害が生じるでしょうと言われておりました。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そういうことではございません。やはりあらゆる事態に対応しておくということは必要なわけでございまして、ホルムズ海峡につきましては、総理といたしまして例示、想定し得る例として挙げたわけでございます。 このほかの事態も、例を挙げると次のようなものが考えられます。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いずれにしても法律に基づいて対応しますけれども、一般に、遺棄された機雷など外国による武力攻撃の一環としての意味を有しない機雷の除去につきましては、自衛隊法八十四条の二の規定に基づいて海上自衛隊が実施することはあります。 他方、設置された機雷が遺棄されたものとま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 どのような状況になれば遺棄された機雷と認められるための状態となるか、すなわち、平時の状態に復し、また敷設者が機雷を放棄したものと認められるのかについては、個々の事例によりケース・バイ・ケースで判断をすることになりまして、一概に申し上げることは困難でございますが、そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この遺棄機雷の規定でありますが、自衛隊法八十四条の二の規定に基づいて海上自衛隊が実施することは可能でございます。 敷設された機雷が遺棄されたものとまだ認められていない、こういう自衛隊法八十四条の二に基づく活動の前提がない段階で事前に自衛隊を現場付近に派遣するこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 昭和三十二年に国防の基本方針というのが出ております。これは国民の愛国心であり、また外交努力、そして自衛隊、安保、国連という形であるわけでありますが、特に外交の面におきましては、他国からの信頼を得るという点におきまして、我が国の防衛力の透明化を明示することによって外...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛政策は、防衛白書等を通じまして透明性を確保してまいりました。このような透明性の確保等につきましては、他国に対しても我が国の安全保障政策の取り組みについて十分説明をするわけでございまして、外交的には安心、安全につながってくることでございます。 一方、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 抑止力が必要ということと外交努力を通じて平和を追求していくこと、これはいずれも大事なことでございまして、しっかりとした抑止力を持ちつつ、外交努力を通じて透明性を図って理解をしていただくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 あらゆる事態に切れ目のない対応ができるようにということで、これまで安全保障の法制をいろいろとたくさんつくってまいりましたけれども、これを一体的に見直し、検討することによりまして、あらゆる事態に切れ目のない対応ができる。 つまり、日米安保におきましてもより機能的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 総理が言われましたのは、安全保障のジレンマというのは、一方の国が防衛力を増強し、それに対する抑止力を強化しよう、もう一方の国が防衛力を強化することによって相手国が不安感を覚え、さらに相手国の防衛力が増強されるという理論と承知をいたしております。 今回の安全保障...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ゼロになるとは言っておりません。なくなっていく方向で、少なくなっていくということでございます。 これは、今持っている数量的なものをより、法案が成立することによって、訓練をしたり各国と協力をしたり、そういうことで日本の安全保障、防衛を実質強化するということであり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘ありがとうございます。 リスクを一層下げていくとか、そういう意味でございますが、政府としては、やはり国民の安全保障、安全にかかわることでありますし、日本の平和にかかわることでございますので、それを目指して、なくしていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 今後、質疑を通じて政府をただしていただいて、我々も対応してまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 訓練するにしても、災害派遣で対応するにしても、PKOをするにしても、いずれにしてもリスクが伴うということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 私のときも、テロ特措法に基づいてインド洋に自衛艦艇を派遣いたしました。現在もPKOや海賊対処におきまして自衛隊を派遣いたしておりますが、安全第一、必ず自衛隊の行動については全ての面で安全に気をつけて、事故や事件が起こらないように、くれぐれもそれを要望し、各対応等に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 自衛隊というのは国を守るための組織でありまして、国民の皆様方のあらゆるニーズに的確に応えていくように日々能力を向上させていただいておりますが、この法律によりまして新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性がございますけれども、それは今...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性がございますけれども、こういったリスクにおきましては、それぞれ派遣されるまでにいろいろな準備もいたしますし、訓練もいたします。また、運用等につきましてもリスクが極小化する努力を行うというようなことでございまして、それで対応...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。 自衛隊の実施には必ずリスクがありまして、新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性があることは国会の場におきまして累次御説明しているとおりでございまして、御指摘の六月十日の委員会における私の発言も同様の趣旨のことを述べたものでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 十日の発言につきましては、隊員のリスクにつきましては、先ほどお答えしましたがという前提でお話をいたしておりまして、先ほどの発言というのは、自衛隊の任務の実施には必ずリスクがある、新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性があるということで、その趣旨を述べたものでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 本当に隊員のことを思っていただいた御発言だと思いますが、実際、自衛隊の運用をしておりますと、通常の任務においても相当高いリスクというものを要求されます。例えば、天候が悪いときに患者搬送をする、これは判断しなければなりません。御嶽山の救援に向かう、これもぎりぎりの判...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これも維新の委員の方から御質問がありまして、新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性があるということは申し上げております。 実際の任務の実施に伴うリスクの程度は、実際に派遣される地域の状況、活動の内容によってさまざまでありまして、こういった派遣検討によって評...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はあるということでございます。今でもリスクはあります。これからもリスクはあります。ゼロにはなりません。 自衛隊は、やはり国土防衛、治安維持、災害派遣、こういった我が国を守るという任務を遂行する間にそれなりの実力をつけ、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 申し上げます。 新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性があるということは述べたとおりでございますが、任務の実施に伴うリスクの程度は、実際に派遣される地域の状況、活動の内容等によりさまざまであり、具体的な派遣検討において評価され、派遣が可能だと判断される場合...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新たなリスクが生じる可能性はございますが、実際やるときには安全対策を講じて実施させます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 新たなリスクが生じる可能性はございます。 | ||
○中谷国務大臣 機雷をまくということは武力行使でございます。それがいずれの目的かはいろいろありますが、いずれにしましても、我が国が武力行使を行い得るというのは新三要件全てを満たす場合に限られるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これはあくまでも新三要件に該当する場合でありまして、その新三要件の一番上に、我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生したときということでございます。 ある他国に武力攻撃が発生した場合であっても、その他国が我が国と密接な関係にない国である場合には、エネル...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ちょっと想像がつきません。 | ||
○中谷国務大臣 自殺の要因につきましてはさらに分析をしてまいらなければなりませんが、これまで、海外に自衛隊を派遣する際には、派遣前から自衛隊員の精神的な管理また健全性等につきましては配慮をし、また帰国した後もそれぞれの隊員についてのケアも実施をしてまいっております。 そういう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 恐縮ですが、現在も、我が国に対する武力攻撃に対して、非常に練度の高い訓練を実施いたしております。それなりに隊員も緊張感を持ちつつ、使命感を持って勤務をいたしておりますので、こういった通常の訓練においてもそういうリスクを抱えながらやっているということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これまでも、海外における自衛隊の活動は実施してまいりました。新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はございますが、特に、やはり海外派遣におきましては過酷な環境での活動が想定をされます。派遣隊員の精神的な負担は相当大きなものであると考えられることから、メンタルヘ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当然のことながら、隊員の健康管理等には十分配意をして実施してまいるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 もう一度答弁させていただきます。 海外派遣は、過酷な環境での活動が想定をされ、派遣隊員の精神的な負担は相当大きなものが考えられることから、メンタルヘルスケアについては十分留意をして対応させてまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 実際に活動させる場合においては、しっかりと安全に活動できるということで計画をつくります。そして、閣議決定をし、国会の承認もかけます。 そして、実際に活動させる場合には、地域の状況、活動の内容等さまざまでありまして、具体的な派遣検討において評価をいたしまして派遣...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 海外派遣は、過酷な環境での活動が想定され、派遣隊員の精神的負担は相当大きなものと考えられます。その結果、PTSDを含む精神的な問題が生じる可能性はありますが、メンタルヘルスケアについては十分留意をして実施させます。 | ||
○中谷国務大臣 通告されておりませんので、ちょっと調べる時間がございませんでした。 | ||
○中谷国務大臣 今回の法律を協議する際に大事にした三原則がございまして、それは、まず国際的な正当性、そして国内における統制、そして最後は隊員の安全ということで、それぞれ、法案につきまして、こういうことは盛り込んでいるわけでございます。 実際に派遣する場合におきましては国会の承...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国際法上の要件でございますので、対応できないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 ありとあらゆる外交手段を通じて対処いたしますが、やはり我が国の対応につきましては、国際法上の正当性がないとできないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 あらゆる努力を実施してまいります。他国が対応する場合もございますが、あくまでも我が国が対応できるというのは三要件に合致をする場合でございまして、その際、攻撃を受けた密接な国からの要請があるということは必要なことでございます。 | ||
○中谷国務大臣 あくまでも憲法から自衛の措置としての武力行使の新三要件をつくったわけでございますので、当然、憲法の範囲内で対応するということでございます。 また同時に、重要影響事態も法律で規定をいたしておりますので、こういった法律を適用いたしまして、憲法の範囲内で対応していく...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 例えばということでございますが、いずれにしましても、新三要件に合致しない限り、存立事態の認定を行うことはできません。あらゆる事態を想定しまして、政府として対応するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 端的に。 一概に言えないということでありますが、今まで非戦闘地域という概念で、今回、現に戦闘行為が行われている現場で実施しないということで、共通しているところは現に戦闘行為が行われていないというところですが、非戦闘地域は、それに加えて、活動の期間を通じて戦闘行...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 憲法上は、現に戦闘地域でない場所ということで、戦闘地域は行けません。ただ、憲法上は、戦闘地域以外なら行けます。今までは非戦闘地域ということで、その期間は行われていないというところがありますので、そこは違うんですけれども、しかし、法律で円滑かつ安全にという項目をかけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お答えします。 これまで行けなかったところが、現に戦闘地域でなければ行けますが、非戦闘地域以外のところであり、安全が確保できれば行けるということです。 言いかえますと、今まで行けるところは、現に戦闘地域では行けませんが、非戦闘地域の外で、戦闘地域以外なら行...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 はい、憲法上はそのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 一般的な情報提供の一環としての情報提供は、一般論としては実力の行使に当たらないということで、憲法九条との関係では問題がありません。 しかし、情報収集につきまして、従来から、例えば特定の国の武力の行使を直接支援するために偵察活動を伴うような情報収集を行い、これを...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一九七〇年代の半ばに日量約五百万バレル弱あった原油の輸入量は、オイルショックを契機とした石油代替政策また省エネルギー政策の推進によりまして、一九八〇年代の半ばには日量約三百二十万バレルまで減少しました。その後、一九八〇年代後半には原油価格の下落に伴って原油輸入量は...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在も、中東情勢というのは混沌といたしている現実がございます。 冷戦のときは、アメリカとソ連という超大国の力のバランスによって、いろいろな地域紛争、宗教紛争、民族紛争、こういうことは如実に出なかったわけでありますが、冷戦が崩壊した途端に湾岸危機が発生をいたしま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ペルシャ湾におきましては、二度、機雷の敷設がございます。一つはイラン・イラク戦争、このときはイランがまきました。二度目は湾岸紛争のときにイラクがまきました。それから、二度のオイルショックが起こっているんですね。このときは非常に日本の経済も大混乱になりました。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 外交というのは良好であってほしいと思いますし、そのような努力を全力で挙げるものでございますが、現実にはシリアにしてもイラク国内にしても非常に混沌な状況が続いておりまして、この先どういう状況が生じるのか、それはわからない状況でございます。しかし、日本の国民にとりまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 冷戦後の四半世紀、二十五年を見ましても、やはり明らかに世界的なパワーバランスの変化というものがございます。 当時は米ソの冷戦によって強大な軍事力が均衡していろいろな紛争がとめられてはいたわけですが、冷戦が崩壊した途端に湾岸戦争が始まったり、またその後いろいろな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ホルムズは事例の一つでございますが、グローバルなこのパワーバランスの……(発言する者あり)聞いてください。変化や大量破壊兵器などの脅威等によって我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容し続けておりますけれども、もはや、脅威が世界じゅうのどの地域において発生しても...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 こういったものに対してきちんと対応していく必要がございます。こういう中で、ホルムズに機雷が設置されたことあるいはエネルギー源の供給が途絶されたことのみをもって新三要件に該当するわけではありませんが、新三要件を満たす場合にはホルムズ海峡において武力行使に該当する機雷...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ホルムズ海峡でそのような危機が発生するかというような御質問でございますが、ホルムズ海峡を擁する中東地域におきましても、ISILの勢力の拡大、大量破壊兵器の拡散懸念、イエメン情勢の混乱など、近年、安全保障環境はますます厳しさを増しております。現に、核、ミサイル、テロ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ホルムズ海峡というのは、あくまでも海外派兵の例外でございます。やはり国の安全保障というのはあらゆる事態に備えて対応をしておくということでございまして、そういった事態に際して我が国としてとり得ることが可能であるような条項をつくっていくということが、国の安全保障につな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、現実の国際政治というお話がありましたが、私が一番強烈に印象に残ったのはやはり一九九〇年の湾岸紛争でありまして、私は現にクウェートへ行きました、イラクとの国境まで行きました。あの石油の油井に火をつけた、また戦車が残骸としていっぱい残っている、これが冷戦の終わった...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 お話しのように、一九七〇年代前半に約八割強だった中東の原油の依存度が、中国そしてインドネシアからの原油の輸入の増加など、輸入先国の多様化によって一九八〇年代後半には約七割まで低下したということでありますが、その後これらのアジアの産油国内の石油需要が増加いたしまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の法案というのは、我が国の安全保障を考えまして、あらゆる事態に切れ目のない対応ができるという観点で考えてきたところでございまして、あくまでも我が国の安全保障、防衛を自主的にやっていくという判断に基づくことでございます。 | ||
○中谷国務大臣 新ガイドラインにおける協力を含めて、自衛隊の派遣につきましては我が国としてみずからの国益に照らして主体的に判断するものでありまして、我が国の平和及び安全の確保、国際社会の平和と安定への貢献とおよそ関係なく自衛隊を派遣することはあり得ません。 また、その際、自衛...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど外務大臣がお答えになりましたけれども、日米両国は、日本の平和と安全のみならず、例えば二〇一〇年のハイチ地震、二〇一三年のフィリピンの台風災害、このような人道支援、災害救援における協力、またソマリア・アデン湾での海賊対処、こういった協力に見られるように、地域と...全文を見る | ||
06月16日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 普天間飛行場の移設に要する経費につきまして正確な数字をお示しすることは困難でございますが、大まかな見積りといたしまして、少なくとも三千五百億円以上と見込んでいるところでございます。 その内訳といたしましては、環境影響評価等に要する経費として約百億円、埋...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 岩国飛行場滑走路移設事業につきましては、同飛行場の騒音問題等を解決するため、滑走路を沖合へ一千メートル移設をするために行われました。当事業の総事業費は約二千五百億円、平成八年度に着工いたしまして平成二十二年度に完成をいたしました。また、埋立規模は約二百十三...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 普天間飛行場の移設、また岩国事業との経費の違い等、これは民間空港と比較した場合でございますが、一概にお答えすることは困難ですけれども、一般論として申し上げれば、海上埋立ての有無や規模によりまして総工費は異なるところでございます。また、埋立ての深さなどの立地...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 普天間飛行場の移設につきましては、公有水面の埋立てに係る工事と並行いたしまして、日本側が整備する飛行場及びその施設の設置に係る工事も可能になったものから順次進めていくといたしておりますが、これらの工事につきましては開始から五年以内で完了する考えです。その後...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 資料といたしまして私の手元にございますのは、公有埋立申請に係る工事の額の見積りでございますので、御質問いただいた点、後刻資料を添えて御説明に上がりたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 掛かった費用等につきましては先ほど説明したとおり、三千五百億円の根拠ということで環境影響評価、埋立工事、飛行場の施設整備、キャンプ・シュワブの再編工事ということでお示しをして、三千五百億円の根拠を示しておりますが、どうしてそれ以上にということにつきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 更に調査をした上で御報告、説明をいたしたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは視聴しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 岩礁の破砕手続に係る先般の沖縄県知事の指示につきましては、当方といたしましては、事実とか、また法令の解釈に誤りがあったと考えておりましたために、農林水産大臣に対して審査請求を行いました。農林水産省より、引き続き中立公平の立場から審査が進められていくものと考...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国の行政機関には法律によりまして一定の範囲の所掌事務が割り当てられておりまして、行政機関がその権限の範囲内において行う行為の効果は法律上専ら行政主体に帰属をいたします。 今回、沖縄の防衛局は、一私人と同様の立場で防衛省とは異なる所掌事務を付与された行政...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、昨年七月に閣議決定を踏まえた以降、平和安全法制を提示をしておりますが、これは憲法第九条の解釈の基本的な論理、これを維持しておりまして、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれているのでありまして、違憲無効となるものとは考えていま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのような場合でありましても、政府としては、その時点におけるできる限りの対応を取るというところに尽きるわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、我が国に対する武力攻撃が発生する場合は、明確な危険が発生すると認められる場合に至った場合はそのような待機命令等は掛けることはできておりますが、これは、極めて限定的な場合に限って認められる防衛出動につきまして、他国に対する武力攻撃がまだ発生していない段...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 他国に対する武力攻撃が発生しない段階におきまして、その発生の切迫性、これをどのように判断するかにつきましては慎重な検討が必要になりますが、いずれにせよ、他国に対する武力攻撃がいまだ発生していない段階におきまして、武力の行使を伴う行動を取らせないにせよ、自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) さっきも申し上げましたが、必要性がないということでございまして、厳密に言いますと、防衛出動というのは、武力攻撃が発生すれば武力の行使を伴うという行動の性質を有するものでありまして、極めて限定的な場合に限って認められるものでございます。 他国に対する武力...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法に触れるかということで、武力行使に当たらないということであればということで、せんだって法制局長官は法制度上は設けることは可能と申し上げましたが、私は、小野先生のおっしゃる趣旨で申し上げますと、この立法の必要性がないと判断している以上、法改正の可否につい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府が考えておりますのは、機雷掃海というのは、国際法上、一般に武力行使に該当し得るものでありますが、その実態は純粋に水中の危険物から民間船舶等を防護して、その安全な航行を確保することを目的とするものでございます。 機雷掃海そのものは、その性質上、相手方...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 機雷掃海、これはやはり外部からの攻撃、これには非常に脆弱ですよね。そのため、戦闘が現に継続をしているような現場におきましては機雷掃海を円滑に行うことは困難でございます。このために、掃海活動は一般に敵から大きな被害、これを受けることなく作戦を遂行できる状態で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 安全保障環境の変化によりまして、もはやどの国も一国のみで平和を守るということはできません。このような状況におきまして、我が国としても、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する活動を行う外国軍等に対して必要な支援を行うことは不可欠でございます。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が後方支援活動を実施するに際しまして、対象となる外国軍隊等の活動、これが国連憲章の目的、すなわち国連憲章第一条に定めます国際の平和及び安全の維持といった目的の達成に寄与するという国際法上適法な活動を行っており、かつ我が国の平和及び安全に重要な影響を与...全文を見る | ||
06月18日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第19号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 現行法制におきましては、我が国に対する武力攻撃を受けない限り、自衛権を行使することはできません。 |
○中谷国務大臣 委員の御指摘のように、我が国自身が攻撃を受けていなければ日本人を助けることはできません。米国の船を守ることはできません。 しかし、国民の命、平和な暮らし、これを守るということは政府の非常に重要な責務でありまして、現在は十分な法制となっていないのが現状でございま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 PKO活動というのは国連が実施をする平和維持活動でありまして、日本の自衛隊も二十年以上、この活動を実施してまいりました。小野寺大臣も現地の視察をされましたけれども、現行法では、御指摘のように、ともに現場に所在をしない国連の職員、またPKO活動に従事する者などから救...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員が御指摘のように、法律がなければ事前の準備も訓練もできないわけでございます。 国際平和支援法が成立しましたら、この法律に定められた協力支援活動、捜索救助活動などを効果的に実施するために必要な情報収集、また各国との共同訓練、これをより幅広く実施することができ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 数字についての御質問でございますので、お答えをさせていただきます。 イラク特措法に基づきまして派遣された自衛官の総数は八千七百九十名でございますが、平成十七年度から二十六年度までの十年間に自殺した自衛官二十九名につきまして、一般的な自殺率の算出方法であります、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員が御質問されました規定は、防衛出動における職務離脱だと我々は規定しておりますが、これにつきましては、今般の安全保障法制の整備におきまして、従来の事態に加えまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 従来から、政府は、いわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないといたしておりますが、政府といたしましては、海外の領域における武力行使につきましては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭に置い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど総理が申し上げたとおりでございまして、現時点におきましては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに具体的な活動を念頭に置いていないわけでございますが、具体的には、公海上で活動している自衛隊の部隊、これが補給等を行うために他国の領域を経由して、寄港して、上陸をする場...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律によりまして、新三要件に該当するかどうかにつきましては慎重に判断をしていくことになるわけでございますが、最初に前提としてお話ししたとおり、我が国におきましては、海外派兵、これは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないという前提がござ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるように、武力攻撃事態というのは我が国に対する武力攻撃でございまして、予測事態は、そのための準備をし、また、切迫事態になったら防衛出動を伴い、そして、実際に武力行使が可能になるということは、発生をした、着手をした事態ということで、全く変わっておりません。 | ||
○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。我が国が武力行使が可能になるというのは、武力行使が発生した事態でございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは大原則でございますから申し上げますけれども、個別的自衛権というのは我が国に対する武力攻撃が発生しない限り武力行使はできないという、これは原則でございます。 しかし、委員も言われましたように、相当、安全保障環境というのが変化をしてきておりまして、以前は米ソ...全文を見る | ||
06月19日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第12号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 はい、申し上げました。この点は、内閣法制局長官と共通した部分でございます。 |
○中谷国務大臣 この根拠ということでございますが、私が申し上げましたのは、最高裁の判断が判例として法的拘束力を持つという意味での根拠ではないという趣旨でありまして、法制局長官もこのことは前提である旨述べております。 なお、砂川事件の最高裁の判決では、まず、国連憲章は、全ての国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、昭和四十七年の政府見解は憲法の解釈の基本的論理を示したものでありまして、この基本的論理は維持をしている、そして憲法の範囲内であるということで、この四十七年の政府見解のいわゆる一の部分、こういった「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは昨年でありますけれども、昭和四十七年の政府見解をもう一度じっくりと熟読いたしまして、この基本的な論理の中に、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」と。 この文章は、まさに砂川判決...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 政府といたしましては、国民の命そして平和な暮らし、これを守り抜くというのが一番大きな責務であると考えております。 | ||
○中谷国務大臣 私のことに言及がありましたが、集団的自衛権というのは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することが正当化される権利、このことを考えておりました。 しかし、やはり政府といたしまして、国民の安全、命を守...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的な論理は維持した上で、我が国を取り巻く安全保障環境、当時、四十数年前は冷戦構造でありまして、米ソ二大大国がいて世界秩序の安定は保たれていたわけでありますが、その後、グローバルなパワーバランスが変化しました。また、北朝鮮は我が国を射程におさめる弾道ミサイルを保...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 四十七年の基本的な論理のまず最初の段落に、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」と。この文は、まさに砂川判決で示された「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その範囲内におさまっているということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、徴兵制につきましては、私は憲法上容認されるものではないと考えております。 そこで、今回の法案を受けてということですが、この法案自体が日本の平和と安全を確保するためにつくるものでございまして、この法案の実施によりまして我が国の平和と安全のために努力をする、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 変化と申しますけれども、自衛隊の募集につきましては、まず景気とか雇用とか、そういう強い影響を受ける傾向がありますが、特に有効求人倍率と強い相関関係もございます。 平和安全保障法制の整備によりまして自衛官等の募集の活動を変更するものもないわけでございますので、今...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは今後のことで、今一概に申し上げることはできないわけでございますが、自衛隊の姿勢といたしましては、法案の内容をしっかり説明いたしますし、自衛隊の処遇、対応につきましても丁寧に説明しているということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 あるとかないとかは一概に言えるものではございません。 ただし、募集の姿勢といたしましては、法案の内容にしても、また自衛隊の処遇にしてもしっかりと説明した上で募集をかけていくということで、今までの姿勢とは変わらないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在でも自衛官数という定員に基づいて募集をいたしておりまして、現在の状況におきましては、それ以上に募集される方がいますので、そういったことは考えておりません。 また、PKOが始まるときもそうでしたけれども、PKOがあるということで戦争に行くのかとか憲法違反とか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現時点におきましては、募集の方が非常に多い中で選抜しているということでございます。 いずれにしましても、徴兵制をとるということは憲法上もできませんし、防衛省としてそれ以上のことも強制的にできるわけではございません。そういう中で適切な、優秀な人材を募集していく、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊に属する物品を提供する際は、国の財産管理または財政負担の観点から、財政法上の原則のとおり、物品は適正な対価をもって譲渡し、または貸し付けるべきでありまして、平和安全法制におきましてもそのような原則は変わりません。 この原則の例外としてACSAというのがご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、情報の共有というのは必要でありまして、その能力を向上させるということは今、全力で対応しなければならないと思います。 そこで、対応能力につきましては、自衛隊というものはさまざまな訓練を重ねておりまして、日米間におきましても、こういったいろいろな事態を想定し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の、集団的自衛権そのものの合憲性について論じた裁判例があるというのは承知をいたしておりません。 | ||
○中谷国務大臣 憲法裁判所につきましては憲法審査会等でも議論をされておりますけれども、憲法裁判所を設置して、具体的な訴訟事件を離れて抽象的な憲法判断の権能を付与すべきだという御意見もございますが、これは非常に大きな問題でございまして、まず政治的にも各党各会派で広く御議論をいただい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 きのう小野寺委員が説明をされましたけれども、個別的自衛権というのはあくまでも我が国に対する武力攻撃が発生しないと行使できない権限でございまして、現時点においてそれだけで国家の安全を図るという点におきましては不十分な点がございます。 その点で、昨年の七月に改めて...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。 なお、今回の九十五条の二の武器使用も、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為だということで、認定をしたわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 米軍等の部隊の武器等であっても、まず、我が国の防衛に資する活動に用いられるものであれば我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価できると考えられるということで、これらを武力攻撃に至らない侵害から防護するために、現行の自衛隊法の九十五条による武器の使...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも我が国の判断によりまして武器使用基準を実施するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 報道につきましてはいろいろな報道があるかもしれませんけれども、我が防衛省といたしましては、ROEについてお答えをするということにつきましては、これは控えておくべきことだというふうに思っております。 | ||
06月22日 | 第189回国会 参議院 決算委員会 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 横田飛行場に配備されるCV22は空軍の輸送機でありまして、各種事態が発生した場合に、沖縄やグアム、アジア太平洋地域に複数箇所に所在をいたしております米各軍の特殊作戦部隊、これを輸送することを主たる任務といたしております。CV22が輸送するものも含めまして、...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) いろんな任務があろうかと思いますけれども、米軍の特殊作戦部隊につきましては、通常の部隊ではアクセス困難な地域に迅速に、また隠密裏に侵出し、戦略上、戦術上の重要な情報を収集をして確認するほか、テロの脅威への対処、人質救出などを行う極めて高い能力を有しておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) CV22というのは、各種事態における米の特殊作戦部隊の迅速な長距離輸送という主たる任務を達成するために、通常の飛行訓練に加えて低空飛行訓練等を実施するということになると承知しておりますが、横田飛行場周辺の上空で行われる訓練につきましては、航空機として当然行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米側は、CV22オスプレイの横田飛行場への配備に当たりまして、当該日米合同委員会の合意の内容を含めて、既存の全ての日米間の合意を遵守する旨明言をしております。また、政府といたしまして、MV22オスプレイはこれまでに安全に運用されてきたと認識していることから...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、何のためにCV22のオスプレイが配備されるかということで、これは従来のヘリコプターに加えて速度が二倍、また搭載も三倍、行動半径四倍と高い性能を有しているということで、この配備はやはり米国のアジア太平洋地域の重視政策、リバランスと申しますけれども、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二十四年九月の日米合同委員会の合意によりまして、MV22オスプレイの飛行につきましては、二十二時から六時までの間は運用上必要と考えられるものに制限をされ、夜間飛行訓練は任務の達成や練度の維持に必要な最小限に制限される旨合意されているところであります。こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、これまでの防衛装備品等をめぐる不祥事を踏まえまして、事案に応じて原因を分析をし、再発防止策、これを講じてまいりました。 例えば、平成二十四年に発覚した三菱電機を始めとする過大請求事案を受けまして、企業に対しては、違約金の引上げ、...全文を見る | ||
06月26日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第14号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 自衛隊員の任務というのは、国を守る、国のリスクを下げ、そして国民の命と平和な暮らしを守り抜くことでありまして、今後ともこの任務には一切変わりがございません。 これは、我が国有事は言うに及ばず、自衛隊員は、PKOや災害派遣などにおいても、これまでの任務で命がけの...全文を見る |
○中谷国務大臣 昨年の七月一日の閣議決定におきましても、委員が言われるような原則につきましては明記をしているわけでございます。 今回の法整備におきましても、憲法の精神にのっとった、受動的な防衛戦略の姿勢であるこの専守防衛は、我が国の防衛方針の基本的な方針となるために、いささか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 九一年の、湾岸戦争後に海上自衛隊がペルシャ湾で除去した機雷は、正式停戦が成立した後、海上に遺棄されたものとして認められたということでありますので、武力行使には当たらずに、御指摘のとおり、一種の警察活動としての機雷の除去として実施が可能になりました。 しかし、停...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、そのパネルの一の部分に私の発言で、憲法の直接の根拠でない、バツとなっておりますが、私が申し上げたのは最高裁の判決が判例として法的拘束力を持つという意味での根拠ではないという趣旨でありまして、法制局長官もそのことは前提である旨を述べております。 私はその後...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛権の話でありますが、我が国が自衛権を発揮できる場合におきましては、我が国に対する直接武力攻撃が発生また着手していないとできません。米艦の護衛等につきましては、現在、そういった権限については自衛隊にはないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まさにその部分がすき間のところでありまして、現在の体制ではできません。ところが、存立危機事態というのは、まさにそのまま放置すれば我が国が武力攻撃を受けたような状況になり得るということでございまして、まさに国の存立とか国民の権利が根底から覆されるという判断をした場合...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立事態におきましては新三要件というものが必要でございまして、そのまま放置すれば我が国の存立にかかわるような事態ということで、三要件がありましたら武力の行使ができるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 無条件にできるとは言っておりません。三要件を満たす場合でありまして、総理も例示されましたけれども、そのままの状態にありますと我が国にたくさんのミサイルが落ちてきて大変な被害が出るというようなことで、存立危機事態と認定された場合においては武力行使をするということでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新三要件というのは、まさに我が国の存立にかかわる事態でございます。 現実に、ミサイル防衛といいますと、我が国単独でできるわけではなくて、米側の艦艇からいろいろな情報をもらい、またともに警戒し、そして実際にミサイルが飛んできた場合には共同で対処するわけでありまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一言だけ申し上げますが、先ほど、米国を防衛するということではなくて、我が国を守っている米艦艇を防衛するということでありまして、この限定的な集団的自衛権というのはあくまでも我が国を守るという意味でございます。他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権までは憲法上認め...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 アメリカでは戦略軍というところがこういったサイバー攻撃に対処するというようなことを受け持っているわけでありますが、非常に高度化とか巧妙化するサイバー攻撃の対応を踏まえましたら、今後、サイバー攻撃によって極めて深刻な被害が生じる可能性は否定できなくて、サイバー攻撃の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 従来から、一般論としては、サイバー攻撃が武力攻撃の一環として行われた場合には自衛権を発動して対処することは可能であると説明をしてきております。同時に、他国に対する武力攻撃が行われて、その一環としてサイバー攻撃が行われた場合にあっても、新三要件を満たす場合は我が国と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今般の平和安全法制の整備というのは、特定の国とか地域を念頭に置いたものではなくて、あくまでも、あらゆる事態に切れ目のない対応をつくることを目指すものでございます。 お話がありましたように、中国は、急速な台頭をし、また一方的な現状変更の試みをしておりまして、尖閣...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 尖閣の場合におきましては、まず、武力攻撃に至らない侵害ということで、切れ目のない対応をするということで、今回は、海上警備行動また治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行いました。政府、各省庁がございますが、情報の共有とか連携をいたしまして、各分野にお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも運用における手続の迅速化をしたということでございまして、現時点におきまして新たな法整備が必要であるということは考えていないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まさに御指摘のとおり、日米同盟というのはこれまでも日本の安全にとって大事なものでありましたが、今後さらに日本の安全にとりまして抑止力となり、そして対処力を上げるという意味ではますます重要になってきております。 せんだって、四月の末に日米防衛協力のガイドラインの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これはまさに、日米防衛協力のための指針、ガイドラインの協議でありますが、もう足かけ二年以上、小野寺大臣の前の森本大臣のころから日米間で協議をしてまいりました。 今回のガイドライン等につきましては、やはり日米双方、国益また国家戦略がありますので、十分にそういった...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の防衛の基本的な考え方、民主党の長島委員もおられますが、民主党のときも防衛計画の大綱という基本的な考え方をつくって、今、統合機動防衛力ということで、新しい時代に向けた日本の防衛のあり方というものをまとめて防衛計画の大綱といたしておりまして、これを中心に、では...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 著書で述べたのは、集団的自衛権について、いわゆる国際的な集団的自衛権ということでございました。 やはり時代が、この本を書いてもう十三年ぐらいになるわけでありますが、急激に変わって、いかに日本を守っていくのか、国民を守り暮らしを守る、そのために必要な政策を考える...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛白書のことでございますが、今、本当に突然質問を受けましたので、これはやはりしっかりと確認をさせていただいて、お答えさせていただきたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましては、我が国の平和と安全を確かなものにしていくためには、重要影響事態というものを設けまして、こういった我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に対処している外国の軍隊等に対して、我が国として、実施できる範囲で必要なあらゆる支援を行うことができるよ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員が御指摘のように、現行の周辺事態法の制定時は、米軍からの要望がなくて、このような支援を行うということが想定をされなかったことから、自衛隊の実施する物品提供の内容には含めないということにしたところでございます。 先ほどお話ししましたが、今般、ニーズが確認をさ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 当然のことながら、実際に戦闘を行う場所とは一線を画する安全な場所でございます。 | ||
○中谷国務大臣 現に戦闘が行われている現場ではないというところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどから御説明いたしますけれども、今回、新たに整理をいたしました。そして、大森四原則に従いまして、その場所、支援内容、そして指揮系統、そして相手の状況、この四原則に従って検討いたした結果、現に戦闘が行われていない現場におきまして、武力行使と一体化をするものではな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態また国際平和共同対処事態並びに存立危機事態に際しましても、部隊の移動、警戒監視、情報収集、輸送等、さまざまな目的を持って運用される米軍等の航空機に対して自衛隊が給油支援を行うことが想定されます。そのときに空中給油機を使用することも法律上は排除されません...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 導入をした理由といたしましては、まず、専守防衛のもとに、航空機のステルス化、また搭載ミサイルの長射程化といった航空軍事技術の進展に対応しつつ、我が国の防空を全うしていくために、空中給油機能によりまして戦闘機の滞空時間を延伸する、要するに待ち受けですね、滞空時間を延...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 米国がNATOの中の一員であることは事実でございますが、あくまでも日本とアメリカは、安保条約の関係で日米というのが基本でございまして、やはり日米の共同対処とか共同訓練とか、そういうことがございますので、日米の関係からこういう協定をしたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど御説明したとおり、協議の結果ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 しかし、空中給油につきましては、先ほどお話ししたとおり、目的というのは我が国防衛。特に、航空優勢と申しますけれども、他国のこういった航空の能力が上がれば上がるほど、我が国の海空域等を守るためには、制空権を守るために、スタンドオフといいますが、CAPということで、や...全文を見る | ||
06月29日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 まず、何のための平和安全法制かといいますと、まさに国民の命と日本の平和を守り、そして暮らしを守るためにすき間のない構えをつくるということでありまして、抑止力を高めて安全を確保するための法律改正であるということでございます。 そこで、今回、重要影響事態といたしま...全文を見る |
○中谷国務大臣 日米防衛協力が進展をいたしております。また、自衛隊の任務も多様化をすることを踏まえまして、あらゆる事態に切れ目のない対応ができるようにするため、平素から自衛隊と米軍が一層緊密に連携活動ができるように、ACSAに基づく物品または役務の提供の実施が可能な場面を拡大する...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ACSAを締結していない国に対して一切物品の提供ができないというものではありません。 重要影響事態法におきましては、後方支援活動として、米国以外の外国の軍隊等に対しても物品の提供が可能となりますが、我が国とACSAを締結していない外国に対して後方支援活動を行う...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 駆けつけ警護ということでございまして、これは従来から懸案でございましたけれども、自衛隊が危険に遭遇しているような方から救援の要請を受ける場合もあるわけでございまして、特に国際機関やNGO等の職員等とは、情報交換、交流を初めとする各種の連携を図っているためでございま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在の自衛隊法の在外邦人の輸送で可能な措置は、外国における緊急事態に際して生命または身体の保護を要する在外邦人を安全な地域に輸送することに限られております。また、自衛官が在外邦人を守るために武器を使用することができるのは、自己の管理のもとに入っているときのみでござ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これまでも、自衛隊の海外派遣につきましては、派遣の前から、現地の状況、活動内容を踏まえまして、適切な教育訓練を行うとともに、活動内容に応じて隊員の安全確保に必要な装備を携行させるなど、十分な準備や訓練を行った上で派遣をしてまいっております。 今回の法整備により...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平成二十六年度末までに、不幸にして公務に起因して死亡した自衛隊員は千八百七十四人でございまして、そのうち自衛官は千七百九十二人となっております。 | ||
○中谷国務大臣 中谷委員も御指摘のように、国家のリスクが高まるときに自衛隊が国民を守るために行動しているわけでありまして、そのようなリスクを背負って国を守っているということであります。 特に、武力攻撃を想定して訓練をして、防衛出動というのは最大のリスクでありますが、PKOも災...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、政府といたしましては、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、例えば、国際社会の平和及び安全が脅かされて、国際社会が国連の安保理決議等に基づいて一致団結して対応するようなときに、我が国が当該決議に基づいて正当な武力行使を行う他国軍隊に対して支援活動を行...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省といたしましては、自衛隊員が高い士気、そして誇り、これを持って任務に邁進できるように、遂行できるようにするためには、栄典に関する施策についても積極的に取り組んでいくことが重要であると考えております。その個人の功績にふさわしい栄典が受けられるように関係機関と協...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 戦後の安全保障政策というのは、戦前のいろいろな教訓、反省からできたものでありまして、その中で一番大きなものは文民統制、シビリアンコントロール、しっかりと国民が軍をコントロールできる、すなわち、国会、内閣また民間の大臣が軍をコントロールするという見地でございまして、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国が過去に行ったどのような行為が植民地支配や侵略に当たるのか、また当たらないかということについて、具体的に特定するのは困難でありまして、また、個々の歴史上の行為について評価を行うことは適当でないと考えますが、安倍内閣としましては、村山談話含めて、歴史認識に関す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その前に第一次世界大戦がありまして、中国におけるドイツの権益、これをどうするかというようなことがあったときに、我が国を含めていろいろな国々の対応に対して、中国が、非常に厳しく人民の反発があったというような事件も起こっております。こういった歴史的な経緯、流れ等がずっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 歴史認識等につきましては、村山談話を含めまして歴代の内閣が述べているように、その立場は私も引き継いでいきたいと思っております。 私は、やはり、何でこういうふうになったかというと、大政翼賛に象徴されるように、政治の決断が、国民から選ばれた政治家ではなくて、そこに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、この内閣として申し上げておりますけれども、村山談話を含めて歴史認識に関する歴代の内閣の立場は全体として引き継いでおり、今後も引き継いでいく。 そして、累次申し上げてきたように、基本的には、歴史の問題等につきましては歴史家に任せるべきであるということでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど申し上げたとおりでございます。 政治というのはしっかりと軍をコントロールしていかなければなりませんが、やはりそういう、政治として、軍が暴走するような、軍をコントロールできないような、そういう事態に陥ったことが原因であると私は思っております。(長妻委員「委...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 安倍内閣といたしましては、繰り返し国会でも申し上げているとおりでございます。安倍内閣といたしましては、過去の歴代の内閣の立場、これは全体として受け継いでおりまして、特に村山談話におきまして「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 村山談話にはこのようなことを記述いたしておりますが、内閣としてはそれを引き継ぎまして、内閣の立場として、全体として引き継いで、今後も引き継いでいくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 内閣の立場として全体を引き継いでおりまして、それを引き継いでまいるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 村山談話としてはそういうことを記述されて述べられたわけでございますが、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおりまして、今後も引き継いでいくということでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 安倍内閣の立場といたしまして、全体として引き継いでおりまして、御指摘の点も含めまして、この範囲の中で、安倍内閣の立場、閣僚として共有をしているということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 村山談話、これは正式な政府の認識でありまして、「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与え」たということでございます。 私も...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政治の意思というのは国民の民主的な意思に基づいて決定されなければなりませんが、軍部の台頭等によりまして、政治の決定が、軍が暴走をしたという結果が出ております。 戦後は、こういったことを反省いたしまして、しっかりと国民の意思が政治に反映されますように、シビリアン...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 軍というのは政治にきちんとコントロールされなければならないものでありまして、これをきっかけに内閣が崩壊をしたり、次の組閣ができないという事象もできました。やがて大政翼賛会につながったというようなことがございまして、こういった、政治に関する、しっかりとした民主主義の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 軍というのはしっかりと国民がコントロールしなければならないわけでありまして、特に大臣、指揮権を持つ大臣というのは国民の代表、また国会の代表がきちっとコントロールすべきだと思っております。(長妻委員「時計とめてください」と呼ぶ) | ||
○中谷国務大臣 戦後は、戦前の状況を見て、文民統制の条項が憲法にできました。やはり、現役武官制というのは、軍が、政治がコントロールできないという点におきまして、私個人としては誤りであるというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 これまで政府としてお答えをしたものの中に、何をもって武力攻撃の着手があったと認められるかということにつきましては、例えば、我が国を攻撃するということを明示し、攻撃のためのミサイルに燃料の注入その他の準備を始めた場合、また、東京を火の海にしてやる、灰じんに帰してやる...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 過去そのような認識が示されたということもありますが、あくまでも、公海上にある米艦艇に対する武力攻撃が発生した状況でも、我が国に対する武力攻撃の発生を常に認定できるわけではありません。 御指摘の答弁も、「状況によっては、」と書いておりまして、我が国に対する武力攻...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 個別的自衛権というのは、我が国に対する武力攻撃が発生しということであります。集団的自衛権というのは、我が国に対する武力攻撃が発生していなくてもこれを排除できる権利というところが違うところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどお答えしたとおり、なり得るのではないかということ、「状況によっては、」という前提がついておりまして、常に我が国に対する武力攻撃になると断定をしておりません。 また、過去の法制局長官の答弁でも、我が国に対する武力攻撃がない場合には、我が国として自衛権を発動...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、やはり今まで述べてきたことが重要になりまして、基本として、やはり、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず、個別的自衛権に基づいて武力の行使を行うということは認められません。これは、個別的自衛権を我が国独自の考えで拡張して説明することは国際法違...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 メリット、デメリットということですが、委員も言われたように、この法案の趣旨というのは、あらゆる事態に切れ目のない対応ができる、そのための法律をつくっておこうということでございまして、国の存立にかかわる事態に立ち至った場合にこの法律によって対応ができるということでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 総合的に、国家の存立や国民の命、暮らしを守るために必要なことである、その対応をする上において、実際に計画を立てて実施をするというときに判断される事項として、国のメリット、デメリット、こういった国益、国家の防衛、そういうものを総合的に判断していくということではないか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 個別具体的な事例になりますので、そのときに判断すべきことではないかと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 私も、総理が言われたことと同じ意見でございます。 | ||
○中谷国務大臣 厳密にもう一度説明させていただきますが、この存立危機事態というのは、まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、深刻、重大な被害...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 どこが決定的に違うかというと、我が国に対する攻撃であるのか、また、我が国の密接に対する攻撃であるかということで、先ほどの武力攻撃の発生、すなわち着手におきましては、あくまでも我が国に対する見解で、全てができると言っていないわけでございます。そういう場合もあり得ると...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 曖昧という言葉につきましてちょっと説明させていただきますが、常に我が国に対する武力攻撃になると断定したわけではありません。あり得るのではないかということでありまして、基本的には、我が国に対する武力攻撃がない場合においては我が国として自衛権を発動することは集団的自衛...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 状況においてはということでありまして、常に認定をできるわけではないと申し上げているところでございます。 | ||
○中谷国務大臣 データリンクというのは、艦船等に搭載されたお互いのコンピューター、これを無線通信回線で接続して、レーダー等で収集した航空機等の位置に関する情報につき相互に送受信することにより、情報を共有する通信システムでございます。 ミサイル防衛システムにおきましては、イージ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 データリンクによりまして情報の共有がされておりますけれども、こういった情報共有をできないようにするということだと思います。 | ||
○中谷国務大臣 同時に、北朝鮮は核開発の進行をしておりまして、三回の実験を行いました。それに、ミサイルの状況におきましては、まず、我が国のほぼ全域を射程におさめ得る弾道ミサイル、ノドン、これを数百発保有して、それらを配備していると考えます。 昨年はノドンを含む弾道ミサイルを多...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 北朝鮮等につきましては、非常に能力を向上させておりまして、深夜と早朝などに、過去に例のない地点から、移動式発射台を用いて弾道ミサイルを発射しておりまして、こういった点におきまして能力を向上させてきているということでございます。 中国は、核戦力及びミサイルの戦力...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、我が国自身の弾道ミサイル防衛システムを整備していくということで、日米安保体制による抑止力、対処力の向上に努める。 我が国の弾道ミサイル防衛システムにつきましては、SM3ミサイル搭載のイージス艦四隻による上層での迎撃と、航空自衛隊のPAC3ミサイルによる...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現状におきましては、他国において武力紛争が行われているが我が国に対する武力攻撃の発生には至っていない段階で、他国に対する武力攻撃の一環として発射された弾道ミサイルを迎撃する行為は、国際法上、一般に集団的自衛権の行使と評価をされて、警察権による正当化をすることは困難...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いろいろな状況の推移があると思います。 政府として判断するわけですから、当然いろいろなところから情報収集をする。特に、米国においては緊密な連携をしておりますので、そのための情報収集をいたしまして判断をするわけであります。 政府がこういった計画を立てるわけで...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、自衛隊は、南シナ海におきまして常続的な警戒監視を行っておりません。また、そのような具体的な計画も有していないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 自衛隊はこれまで、フィリピンやベトナムなど南シナ海の周辺の国々に対する能力構築支援、キャパシティービルディングや、米海軍との共同訓練を行うなど、地域の安定に資する活動に積極的に取り組んでまいってきておりますけれども、この地域を警戒監視するとか、具体的な計画につきま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律上は、我が国の安全にかかわる情報収集、警戒監視、これは今でも行えることになっておりますので、我が国の安全保障にかかわることであるならば実施することは可能であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、重要影響事態ですね。(緒方委員「いや、平時で、今のような状態で、警戒監視活動をやる」と呼ぶ)平時におきまして。 かつて、テロ対策特措法におきまして燃料補給の支援活動を行いましたが、現在はそのような法律がないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在、米国とはACSAを締結しております。現在の法律の範囲内で実施することはできますが、あくまでも法律の範囲内ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在は、法律によって限られた場合だけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 今回、自衛隊法百条の六を改正するわけでございますが、新たに追加されるということにおきましては、まず、警護出動、そして海賊対処行動、そして弾道ミサイル破壊措置行動、機雷、危険物の処理、そして外国における緊急事態に際しての邦人の救出、警護、また、船舶、航空機による外国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ともに警戒監視をやっているという場合においては可能ではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 この法律の規定によりますと、米軍に対する物品、役務の提供に関しては、以下の活動また行動を行う自衛隊の部隊とともに現場に所在して同種の活動を行う米軍を対象に追加するとなってきております。 | ||
○中谷国務大臣 米軍単独ではできませんし、ニーズもございません。 | ||
○中谷国務大臣 アメリカが単独で行動している活動につきましては、ACSAの支援ができないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 今はそういうニーズはございません。 | ||
○中谷国務大臣 これは、実際に発生した事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、個別具体的に判断をすることになりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、政府としては、南シナ海の状況については、現時点で、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に当たるというふうに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あらゆる事態を想定はしておりますが、重要事態が生起する地域から特定の地域をあらかじめ排除することはできないわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 今まで挙げた例につきましては、これは、中東とかインド洋などの地域で深刻な軍事的緊張状態、また武力衝突が発生した場合であって、我が国に物資を運ぶ日本の船舶に深刻な被害が及ぶ可能性があり、かつ米軍等がこうした事態に対応するために活動している状況が生じたときは、その他の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員の御指摘のとおり、例示でございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でございますが、どういう事態かといいますと、それぞれの規模、態様、推移等を総合的に勘案して、国家として主体的に判断をしていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 その意味するところは、その性質上、軍事的な観点を初めとする種々の観点から見た概念でございまして、実際にいずれの事態が該当するか等につきましては、これまで述べてきたとおりでございますが、具体的な状況に際して、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、現在の周辺事態法と比べまして、安全保障環境が変化をしたということで、特定の地域をあらかじめ排除することは困難であると考えたわけでございます。 そして、もう一つ、同時に、国際平和支援法というものを法律で制定いたしました。これにつきましては、こっちの方は、国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態というのは、発生した状況が直接的に我が国に影響を及ぼす場合だけではなくて、さまざまな状況が複合的に絡み合って影響を及ぼす場合、時間的な間隔を持った幾つかの要因が重なり合って影響を及ぼす場合など、まさに千差万別であります。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この問題は、以前、民主党の玄葉委員からも御質問いただきましたので、一応、政府としての考え方はお示しをいたしております。 六類型等につきましては、大事な要素でございますので、これを引き継ぐわけでございまして、内容的には周辺事態における認定と私は同じ考え方で認定を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そういった考え方もできると思います。 | ||
○中谷国務大臣 落とさなくても類型になります。 | ||
○中谷国務大臣 平成十一年の政府見解の六つの具体例について申し上げれば、これらは当時、あくまでも事態が生起する原因に着目したものとして、少なくとも外形的には一定の類型化が可能であると整理してお示しをしたものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、政府は、国の存立と国民の命、そして平和な暮らし、これを守るのが責務だと思います。 しかし、時代というものはどんどんどんどん進んでいきまして、安全保障環境は非常に今変わってきております。例えば、科学技術の進歩によってミサイルの射程も上がっていますし、命...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私たちは、法律を考える際に、やはりあくまでも憲法の許容の範囲であると。その根拠としましては、昭和四十七年の、憲法の基本的論理の考え方に基づいて、今の安全保障の変化に当てはめて、現在のこの存立にかかわる事態を新たにつくったわけでございます。 また、武力の行使の一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私たちはあくまでも昭和四十七年の政府見解における基本的な論理に基づいて考えたわけでございますので、私たちの考えにおいては正当性があるというふうに認識をしております。 それから、一体化につきましても、先ほどお話がございましたけれども、現に戦闘行為が行われている現...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、お答えといたしまして、合衆国等の等は、国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊その他これに類する組織でございます。 また、「その他これに類する組織」というのは、沿岸警備隊などの、軍隊以外の外国の組織のことでございまして、軍隊以外であっても、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 国際平和支援法におきましては、協力支援活動として自衛隊が行う物品、役務の提供の一環として弾薬の輸送を行う場合に、その方法に特段の制限は定められておりません。したがいまして、国際平和支援法上、弾薬の輸送が陸上で行われるか、海上で行われるか、航空輸送で行われるかは問い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 特に制限を課しているわけではございません。あり得るということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 一般的に、作戦行動のために発進準備中の航空機への給油や整備を含めて、給油や整備といった支援活動の実施中は、支援をする側も、また受ける側も、攻撃に対して極めて脆弱な状態になるわけでありまして、したがって、運用上、現に戦闘行為が行われているような状況のもとでこのような...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは後方支援を行うわけでありまして、後方支援はそもそも戦闘を行うものではなく、また、その性質上、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施をするものでございます。これまでもイラク等で自衛隊派遣をいたしましたが、やはり、装備とか情報とか教育とかルールとか、こうい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、一九九七年以降の前ガイドライン策定後、日米間で防衛当局が協議をいたしまして、この中で、米側から、各種事態における弾薬の提供を含む自衛隊による幅広い後方支援への期待が示されたということでございます。 これを受けまして、新ガイドラインにおきましても、自衛隊...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 石破大臣がそのような発言をされたということは承知をいたしております。 そもそも弾薬といいますと、それぞれの軍隊が保有する火器と適合している必要があるために、通常においては、各国の軍隊が活動するに際してみずから必要な量を携行して補給を行うということになるわけでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回も、ガイドラインの協議の中で米側から武器についての支援のニーズはなかったということを踏まえまして、自衛隊が提供する物資の対象に武器は含めないとしたところでございます。これは、米側から要請がない限り変わらないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これまでの日米と日豪、二国間のACSAに基づく物品、役務の相互提供の実績を踏まえましたら、米国、オーストラリア以外の外国軍隊との間でも、多国間訓練また国際緊急援助活動などを機会に、物品、役務の相互提供を行うニーズ、これは想定し得ると考えております。 現在、我が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ホルムズ海峡というのはペルシャ湾の中にありまして、中東からは石油の八割、ガスの二割が日本に来ているわけでございまして、エネルギーの供給源でありますので、輸入の際にはこのホルムズ海峡を通ってこなければならないわけでございます。 まず、この事例として、あくまでも我...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどもお答えしましたが、エネルギー源の供給がとまるということで、単に経済的影響のみならず、生活物資の不足とか電力不足によるライフラインの途絶が起こるなど、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響が起こり得ると私は考えます。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この前お答えしたとおりでありまして、北朝鮮、特に弾道ミサイル等については、ノドンを数百発保有をして、それらを配備しておりますし、最近では、我が国を射程におさめるノドンを含む弾道ミサイルを、過去に例のない地点から、深夜、早朝、移動式の発射台を用いて多数発射して、任意...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 精度も射程も相当伸ばしておりまして、我が国を攻撃する能力が高まったということでございます。 このほかにも、パワーバランスの変化とか、またテロとか、海洋、宇宙、サイバーなど、やはり脅威の対象が非常に多くなりまして、もはや脅威というのは国境を越えてやってくるし、も...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、あくまでも重要影響事態から存立事態へということの例示でありまして、具体的にどのような状況かということにつきましては、個別の具体的な事案等において違うわけでございますので、一概に説明できるということではございません。 | ||
○中谷国務大臣 宜野湾市の資料によりますと、普天間飛行場の場所には、戦前、役場や国民学校などが所在し、集落が点在するとともに田畑が広がっていたとの記述があることは承知をいたしております。 その後、米軍が民公有地を含む土地を接収して建設した普天間飛行場については、現在、住宅や学...全文を見る | ||
06月29日 | 第189回国会 参議院 決算委員会 第11号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) ただいまの防衛装備品等の調達をめぐり繰り返される不適切な事案についての警告決議につきましては、防衛装備品等の調達に係る再発防止策を講じるなど、既に対応を進めてきておりますが、御趣旨を踏まえ、今後更に一層適切に対処してまいります。 |
07月01日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 我が国の弾道ミサイル対処システムにつきましては、海上自衛隊のSM3ミサイル搭載のイージス艦四隻、また航空自衛隊のPAC3ミサイルによる下層での迎撃、こういったものを組み合わせた多層防衛によって我が国全域を防護することが可能になっております。 また、米国との協力...全文を見る |
○中谷国務大臣 御指摘をいただきました二つの事例等につきましては、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合には集団的自衛権の行使として憲法上の問題が生じるとされてまいりましたけれども、この委員会での質疑でお示しをしました事例でございますが、例えば我が国近隣において我が国と密接な...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 従来から、周辺事態につきましては、事態の性質に着目をした概念であって地理的概念ではないと説明をしてまいりまして、この点については重要影響事態においても何ら変更がなく、平成十一年の政府見解で示した六つの具体例は、事態が生起する原因に着目した具体例として、引き続き重要...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のように、国際平和共同対処事態として対処し得ない場合に重要影響事態法を恣意的に運用して対処するといったことはあり得ません。 具体的には、そもそも、重要影響事態と国際平和共同対処事態というのは我が国に及ぶ影響や被害といった点で緊迫度が異なり、同列に論じられ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 外国の領域における武力行使について、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに現時点において個別具体的な活動を念頭に置いているわけではございませんが、ホルムズ海峡の最も狭い部分が幅三十三キロしかなくて、そのほぼ全体はイラン、オマーン両国の領海に二分されるために、仮にホルムズ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 勝沼委員におかれましては、医療の場等におきましても自衛隊の活動支援等に大変御尽力をいただいているということで、感謝、御礼を申し上げたいと思います。 そこで、自衛隊の精強性を維持するために、隊員が心身の健康を維持し、また任務を支障なく遂行できる体制を整えるという...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省・自衛隊としてのメンタルヘルスの施策といたしましては、まず、メンタルヘルス施策強化期間の設定、啓発促進のための教育資料の作成、配付等を行うとともに、カウンセリング体制の充実を図っております。 また、これらの施策を有効に活用するために、専門教育によりメンタ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のように、海外派遣というのは非常に過酷な環境の中で活動が行われておりまして、派遣隊員の精神的負担は相当大きなものになると考えられることから、メンタルヘルスケアについて十分留意をするということが必要でございまして、このための措置といたしましてメンタルヘルスチェ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 東日本大震災における派遣も非常に長期間にわたりました。そして、メンタルヘルス対策としましては、非常に厳しい状況下における任務の遂行でありまして、派遣隊員のメンタルヘルスケアにつきまして重点的に取り組むことといたしまして、通常よりも慎重に対応することで心の健康維持施...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平和安全法制において国会承認につきましては、存立危機事態における防衛出動及び重要影響事態における自衛隊の対応措置の実施には原則事前の国会承認、平和支援法に基づく対応措置の実施には例外なく事前の国会承認、PKO法に基づく停戦監視業務及び安全確保業務について原則事前の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のように、情報等に関しましては、国会による民主的統制が確保される上においても必要だと思っております。 このため、平和安全法制におきましては、自衛隊の活動に当たっては、その必要性等につきまして閣議決定により明らかにすることといたしておりまして、例えば存立危...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省設置法の議論におきましてもこの点は議論になったところでございますが、現在、国政について幅広い御議論が行われる国会での答弁につきましては、防衛大臣たる私を初めとする政務が行うとともに、政策的見地から大臣を補佐する官房長や局長、さらに、防衛省設置法の改正による組...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛省といたしましては、各幕僚長につきましては、まず、防衛大臣を軍事専門的見地から補佐する者として、自衛隊の部隊運用を初めとする部隊の管理運営に専念させたいと考えております。 また、自衛隊の部隊運用に関する重大な局面においてもこうした役割は変わらないものでござ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の役割というのは一層重要になってきておりますが、まず国民の命と平和な暮らしを守る、そして国際社会の平和と安全に貢献するという自衛隊の任務には全く変わりがない中でありまして、自衛隊法に明記されているとおり、自衛隊の任務の中で我が国の防衛、これはまさに中核であり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これからの自衛隊につきましては、防衛計画の大綱のもとに、統合機動防衛力ということを柱といたしまして、自衛隊の装備、予算等を計上しております。 やはり、まず、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、自衛隊の体制整備の強化を図る。このうち、中期防においては、人件費を含...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員が御指摘をいただいたように、我が国を防衛するために公海上にある米艦船に対する武力攻撃が発生したからといって、それだけで我が国に対する武力攻撃の発生を認定できるわけではありません。 御指摘のとおり、個別的自衛権で対処できる場面は限定的であると考えておりまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 事態が武力攻撃事態、これはいわゆる切迫事態を含みますけれども、これを認定する場合におきましては、政府は、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由を対処基本方針に記載した上で、国会の承認を求めることになります。この場合、自衛隊に防衛出動を命じることに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の法整備では、存立危機事態に至ったときは、政府は、事態対処法改正案第九条に基づいて、事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実を説明いたします。 認定の前提となった事実につきましては、事態の現状や今後の予測のほか、どのよう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 事態対処法案におきましては、存立危機事態の認定に当たって、事態認定の前提となった事実を記載した対処基本方針を閣議決定して、国会の承認を求め、これを公示して周知を図ることなどが定められておりまして、国会また国民の皆様に対して必要な情報の提供が適切に行われることになり...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 昨年の特定秘密法案のときに、情報監視審査会を設けたわけでございます。 対処基本方針において、情報の入手ソースまた具体的数値そのものは明示しない形で情報を整理するなどして、特定秘密にかからないように事態認定の根拠をお示しすべきものと考えております。 また、政...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 きょうも午前中、参考人から自衛隊の派遣等について現実的なお話がございました。 まず、メリットといたしまして、平素から各国とも連携した情報収集、教育訓練が可能となります。その成果を基本的な体制に反映できるようになるわけでございます。 次に、活動内容、派遣規模...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員の御指摘のように、基本計画におきましては、事態の経緯、国際社会の平和と安全に与える影響、国際社会の取り組みの状況、これらを踏まえて、我が国が対応措置を実施する必要があると認められる理由、協力支援活動等に係る基本的事項、種類、内容等について記載することといたして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本計画の変更と国会承認の関係につきましては、過去の特措法の国会審議において、国会による民主的統制の重要性に鑑みて、当初の基本計画の枠を超えるような変更、すなわち対応措置の同一性が保たれないような変更については、変更後の対応措置の実施について改めて国会承認が必要と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 議員の御指摘のとおり、例えば国際平和支援法に基づく対応措置の実施に関しまして国会の承認を求める際の国会審議におきまして、議院の決議によって、先ほど国会の承認を要しないと述べた事項について国会の承認を要するという国会の判断が明確となりますれば、政府として当該事項につ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは基本的には、武力攻撃事態法ということで、十年前にできた法律でございまして、今回、存立危機事態も含めておりますけれども、真っ先に国民にお知らせすべきような事態、危険とか避難の方法とか、そういうときに国内の御指摘の各社に御協力をいただくという内容ではないかと思っ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律に、協力を求めるというようなことで、これは義務でも強制でもない、協力を求めるという内容であると私は認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 法案に書かれたとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 ちょっと事前通告がなくて法案が手元にないわけでございますが、基本的には法案の条文に書かれたとおりでございまして、当時の審議等を通じて政府が答弁した内容で運用されるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、そのとき答弁した内容と同じ扱いでございます。 | ||
○中谷国務大臣 テロというと、やはり二〇〇一年のニューヨークの同時多発テロ事件。このテロによって何千人もの方が犠牲になり、日本人も数十人巻き込まれております。今、非常にこういったテロが世界じゅうに広がってきて、世界の国々が何とかしなければならないという思いを持っておるわけでありま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これまで二度、特措法で後方支援を実施いたしました。 やはり最も今回考えたところは、いわゆる非戦闘地域というところにおいては、一度これを決めますと、活動している期間は変更ができません。やはり憲法上、これが武力行使の一体化にならないようなことといたしまして、現に戦...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 旧テロ特措法とイラク特措法ということで、二度行いました。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどは、非戦闘地域ということで、違いはということでお話をさせていただきました。 自衛隊の活動の範囲におきましては、過去二回の法律でそのような地域が指定されたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 旧テロ特措法におきましては、燃料補給という後方支援でございます。また、イラク特措法におきましては、人道復興支援ということで、道路や給水、学校の建設また輸送活動、そういうことを実施したということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 旧テロ特措法の洋上での燃料補給は後方支援だと私は思います。 | ||
○中谷国務大臣 陸上におきましては、旧イラク特措法に基づく支援でございまして……(辻元委員「どれですか。何」と呼ぶ)その内容でございます。 | ||
○中谷国務大臣 空輸支援による安全確保活動でございます。 | ||
○中谷国務大臣 安全確保支援活動ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは、イラクの戦闘が終えて、その復興を目指すという国連決議に基づいてできた法案でございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、旧テロ特措法は、実施したのは海上だけですが、法律自体は陸上の部分の後方支援も入っていたわけでございます。 それから、後方地域支援というのは周辺事態法における非戦闘地域の概念でありまして、そこを後方地域支援と呼んでいましたが、テロ特措法やイラク特措法におい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 実際、ジブチには、日本だけではなくて、米軍もフランス軍も同じ地域でおります。 我が国に対する武力攻撃であるかどうかにつきましては、我が国に対する組織的、計画的攻撃であるかということで政府として判断することになっております。 | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の保護は、当然、御指摘のように、当該領地に対して施政権を持つ当該他国が当たるべきでありまして、我が国に対する攻撃かどうかということにつきましては、組織的、計画的な攻撃であるかということですが、基本的には、ジブチの国にあるわけでございますので、ジブチ、当該国で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 後方支援等につきましては、法律で、そのような場合においては中止をして回避すると言われております。 先ほど、個別的自衛権の行使の前提となることについて、我が国に対する武力攻撃というのは、基本的に、我が国の国土、領海、領空に対する武力攻撃をいうものでございます。公...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いろいろなケースと規模、意図もありますが、基本的に個別的自衛権の行使の前提となるものは我が国に対する武力攻撃ということで、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうものでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 余りにも漠然とした御質問でございますので、一般論としてしかお答えできませんが、我が国が個別的自衛権を行使できるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるわけであります。我が国に対する武力攻撃が発生したと認められるか否かにつきまして個別の状況に応じて判断すべ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほども一度お答えをさせていただきましたが、外国の領域にある自衛隊が攻撃された場合、それは、一般的に言って、直ちに我が国に対する武力攻撃が発生した、この武力攻撃というのは組織的、計画的な武力攻撃ということになるわけでございますが、これが発生したと見られない、また、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この質疑は、その後、六月十九日ですけれども、民主党の辻元委員の方から、合憲の根拠はということで、合憲の根拠というものがあるのならお示しをいただきたいという御質問がございました。 そのときに私は、十五日の特別委員会で申し上げたのは、この最高裁の判断が判例として法...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたとおりでありまして、結論の部分におきまして、砂川判決の範囲の中のものであり、砂川判決は限定容認する集団的自衛権の行使が合憲であるとの根拠たり得るものだということでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げますが、十五日の私の発言、これはそのとおりでございまして、直接法的拘束力を持つ、この最高裁の判断が判例として法的拘束力を持つという意味では根拠ではないという趣旨でありますが、それは前提ということでございます。その後発言をいたしました、新三要件のもと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げます。 「根拠、これはあくまでも昭和四十七年の政府見解の基本的論理でございます。砂川判決を直接の根拠としているわけではございませんが、砂川判決はこの基本的な論理と軌を一にするものでございます。」そして、その後発言した、砂川判決は限定容認する集団...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 戦禍というのは戦いの災いという意味でございます。それは読んで字のごとく、軍事的観点に伴うものによって日本に災いが発生するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国に戦禍が及ぶ蓋然性とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生を前提として、この武力攻撃によりその影響や被害が我が国に及ぶ蓋然性を意味しておりますが、我が国が爆撃の対象となるような場合に限られるものではないということと、もう一つは、我が国に戦禍が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国に戦禍が及ぶ蓋然性が全くない状況において存立危機事態と認定されることは考えられないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それはあり得ると考えております。 | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 累次御説明をしておりますけれども、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 累次、用語の定義も申し上げていますが、そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まさに新三要件で示したとおりでありまして、そのままでは、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶ明らかな状況があるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 累次御説明しておりますけれども、我が国をめぐる国際状況また安全保障環境の変化によりまして、他国で起こったことでも我が国の安全保障に影響を及ぼしますし、我が国一国ではこの国を守ることがなかなかできないというような情勢の変化を受けたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 累次御説明しておりますが、例えば北朝鮮のミサイルがたくさん配備されて我が国を攻撃するのが可能になったとか、またパワーバランスが変化したとか、テロの脅威が非常に顕著になったとか、そういう変化があったということで累次御説明をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 ホルムズ海峡等におきまして、この変化というのは、一つは、中東においても大きく安全保障環境が変化をいたしまして、近年ではアラブの春、またイラクからの米軍の撤収に端を発する新たな課題も顕著になりました。その中でも特に三つの大きな特徴があります。 第一に、核やミサイ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 冷戦の後、直ちに湾岸戦争が発生し、その後も中東は混乱し、またアラブの春以降、全く予想しなかった地域、国々、こういうことが変化いたしております。以前よりは環境が激化、悪化している。以前においては、二度、機雷がまかれた状況もある。 | ||
○中谷国務大臣 伊東委員とは憲法審査会とかいろいろな会合で、安全保障に関しても伊東委員の御意見を聞かせていただいておりまして、非常に見識の高い御意見を持っておられる方だと思っているわけでございますが、安全保障というのは超党派であります。やはり国の安全保障においては、一党だけのお考...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私どもは憲法の範囲の中で法案をつくったわけでございまして、そのことを累次説明いたしておりますが、なかなか憲法というのは、自衛隊に関しても意見が分かれるところでございます。しかし、我々としては、憲法の範囲の中で国民の生活や命をしっかり守っていかなければならない、その...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは二〇〇〇年の、私が防衛庁長官になる前、非常に人気のある漫画であります。農業の問題とか安全保障の問題とか政治改革とか、政治家の理想像を語っておられるのが主人公でありまして、この委員会の中にいる人もモデルになったと言われておりますけれども、非常に内容もある、私に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いわゆる集団的自衛権の中で他国を防衛するのを目的とした集団的自衛権、いわゆる国際的な定義によりますと、集団的自衛権というのは自国が攻撃されていないが密接な他国が攻撃をされた場合に自衛権を出す措置ということでありますが、基本的に他国を防衛するための集団的自衛権という...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回、法整備によって、新三要件を満たす場合に容認される武力行使、これはあくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛のための必要最小限度の措置に限られまして、他国を防衛することそれ自体を目的とする集団的自衛権一般の行使を認めるものではないということで、この新三要...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員が言われたように、これまでの日本の安全、平和は、国民の努力もそうですし、外交でもそうですが、やはり自衛隊と日米安保、この体制が平和を維持してきたということでありますが、これからさらに、私も、日米同盟、日米安保、これを強化しなければならないと。 というのは、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府としては、やはり国民の命と平和な暮らしを守るためにはどうしたらいいのかということを常に考えていかなければならないということで、グレーゾーンから集団的自衛権に関するものまで、あらゆる事態に切れ目のない対応を行うことが可能となるわけでございます。 先ほど、アメ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 個別具体的な状況で、一概には申し上げられませんが、仮にホルムズ海峡の機雷敷設が我が国に対する組織的、計画的な武力行使であると認められる場合には、個別的自衛権の発動として武力行使に当たる機雷掃海を実施すること、これは可能だと思います。しかし、仮に我が国の石油の輸入を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的には我が国に対する武力攻撃が発生したかどうかという認定ですが、日本以外のほとんどの国は集団的自衛権を持っていますので、こういった事態に機雷の掃海が可能になるわけでございます。 しかし、我が国にとりましては、先ほど説明をいたしましたように、我が国に対する武...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その際には、政府は、情報等を収集いたしまして間違いのない判断をしなければなりませんし、閣議決定をするということは大変重大なことでもございますし、まして国会でそれを承認いただかなければなりませんので、そういう点が御理解をいただけるような場合でなければ実施はできないの...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態また国際平和共同対処事態、存立危機事態に際しまして、部隊の移動、警戒監視、情報収集、輸送等、さまざまな目的を持ちまして運用される米軍等の航空機に対して自衛隊が給油支援を行うことが想定されますが、そのときに空中給油機を使用することも法律上は排除されており...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律によりまして、武力行使と一体化とならないように、現に戦闘が行われている現場でない場所で実施をするとか、また大森四原則ということで、せんだって共産党の先生からも御質問をいただきましたけれども、そういった原則等も踏まえまして判断をした結果、武力行使に当たるものでは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 航空機が飛行するということは、燃料が必要ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 委員が御指摘をされました周辺事態法制定時の国会の審議におきまして、政府から、作戦戦闘行動のため発進準備中の航空機に対する整備について、非常に専門的であり、秘密も要するため、整備員がクルーと一体となって運用するのが軍事上の常識である旨答弁したというのは、御指摘のとお...全文を見る | ||
07月03日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 そのとおりでございます。我が国を防衛するということが第一義的な自衛隊の目的でございます。 |
○中谷国務大臣 現状におきましては、個別的自衛権のみ我が国の憲法で容認されているわけでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生しない限り、米艦、他国の艦艇等を防衛するということはできないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まさに、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという状況で存立を認定するわけでございますが、それを認定する際におきましても、政府は、あらゆる情報、あらゆる要素、こういうのを判断いたしまして閣議決定をいたして、その後国会に承認を求...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるように、存立事態というのは、まず、他国に対する武力攻撃が発生した、そのままでは、すなわち、その状況のもとに武力を用いた対処をしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということでございまして、そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力行使を目的として武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵、これは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないといたしておりまして、このような考え方は、この新三要件のもとに集団的自衛権を行使する場合においても全く変わ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 従来から御説明しておりますが、海外派兵、これは一般に禁止をされております。 その上において、自衛のための必要最小限度を超えるものは憲法上許されないということでありまして、自衛のための必要最小限度ということを考えて対応するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 中国は、南シナ海における活動を急速に拡大、活発化させております。特に、力を背景とした現状変更の試み等、高圧的とも言える対応を継続いたしております。例えば、南沙諸島の七つの礁において、急速かつ大規模な埋め立て活動を強行しておりまして、一部の礁では、滑走路また港湾など...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましては、重要影響事態等の認定等に関しまして、実際に発生した事態の規模、態様、推移などを総合的に勘案して、個別具体的に判断をするということで、一概にお答えすることは困難でございますが、南シナ海の状況につきましては、現時点で、我が国の平和及び安全に重要な...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法的な概念といたしまして、重要影響事態が発生する地域から特定の地域をあらかじめ排除するということはございません。 | ||
○中谷国務大臣 法律が成立した後ということでございますけれども、いろいろな状況が考えられるわけでございますけれども、そういった情報を総合して判断をするということでございまして、法律で定められた要件、手続に従って我が国として主体的に判断をいたします。 何ができるかということにつ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態というのは、我が国に重要な影響を与える事態ということで、活動している他国の軍隊に対して後方支援ができるわけでございます。 その内容といたしましては、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、航空・港湾業務、基地業務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務、この...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の法案におきましては、重要影響事態に際して、我が国の平和と安全を確かなものにしていくという観点から、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外であっても、国連憲章の目的達成に寄与し、かつ当該事態の拡大を抑制し、またはその収拾を図るための活動を行う外国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いろいろな状況があり得るわけでございまして、我が国としては、ある国の軍隊に対して後方支援を行う場合におきましては、現場において行う部隊間の調整、また、防衛当局間、外交ルートを含むあらゆる手段を通じまして種々の情報を確認いたします。そして、当該外国軍隊の実際の活動の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そもそも、現在、計画には入っておりませんし、我が国といたしましては、このような地域において力による一方的な支配が行われることがないように、全ての国々に対して、この地域の安定をということで、せんだってもシンガポールでアジア防衛大臣会議がございましたけれども、日本から...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 海上自衛隊は、六月二十二日から二十六日にかけて、フィリピンのパラワン島北西海域、スプラトリー島、南沙諸島東方海域におきまして、フィリピン海軍との共同訓練を実施しました。 海上自衛隊はP3C哨戒機一機が、フィリピン海軍は小型哨戒機一機及び小型哨戒艇一隻が参加しま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回は、そのようなグレーゾーンにつきまして、まだ武力攻撃に至る前の段階でありますが、切れ目のない対応を確保するということで、海上警備行動、治安出動等の命令に係る手続の迅速化の閣議決定を行いまして、各般の分野における取り組みを一層強化していくというようなことをいたし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在の我が国の防衛力整備は、専守防衛に徹するという基本方針のもとに、防衛大綱と中期防、これに基づいて整備を行っております。 この大綱というのは、自衛隊全体の機能と能力に着目して、統合運用の観点から行った能力評価等を踏まえまして、おおむね十年、この十年程度の期間...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 冷戦期は、基盤的防衛力構想ということで、それぞれ陸海空ごとに防衛力を整備しておりましたが、新しい大綱は、統合機動防衛力ということで、陸海空の統合、そしてそれを機動的に運用していく、非常にそういう機動力を生かした防衛力の整備を目指しておりますので、この大綱と中期防に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態につきましては、その事態に対して、まず、我が国の平和と安全をしっかり確保していくという観点から、二つ。 まず第一に、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍、それだけではなくて、もう一つ、その他の国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国軍...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私は、お一人お一人の質問に対しまして、誠心誠意、丁寧にお答えをしておりまして、少しでも政府案の考えを御理解していただきたいという思いでお答えをさせていただいております。 引き続き、御理解をいただけるように全力で取り組んでまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 まず、対案を検討していただいたということは、非常に敬意を表したいと思います。 維新案においても、自国の防衛のための自衛権行使ということを言われておりますけれども、これは、政府案におきましても、限定された集団的自衛権でございますけれども、あくまでも、我々といたし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさにこれまでの議論を踏まえまして、それぞれ論点を整理された上で対案を考えられたということで、非常に敬意を表しておりますが、その中でも、まず自国防衛のための自衛権行使、また、日米安保を基軸に東アジアの平和と安全に責任を持つといった点につきましても、これは政府として...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これまでも申し上げていますが、自衛隊というのはリスクを背負って任務をいたしております。また、これからもリスクというものは持ちながら任務をこなしていくということでありまして、委員質問の中でも、国のリスク、これを下げるために自衛隊はリスクを背負って任務を遂行していると...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げますけれども、武力攻撃事態一つとっても、いろいろな状況と任務があります。東日本大震災もPKOも、それぞれリスクを抱えて任務をしておりますので、この表でいくなら、今、本当にこれだけのリスクなのかというと、もっともっと大きいリスクを抱えてやっているわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましても、国会の承認の手続は非常に大事なものだと考えておりますので、できる限り情報は国会に示すことができるように努めてまいりたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 間違っていたら申しわけないですが、私の記憶によりますと、アメリカのラムズフェルド長官ではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 一般論で申し上げまして、民間空港と軍用飛行場で、飛行機運航に当たってのルールが同様であると仮定しても、民間空港においては、旅客機を初めとして定められたフライトスケジュールがあり、多数の航空機を効率的に離発着させ、定時、定型の航路で運航させるなどが重視をされます。一...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 歴史的に見まして、昭和四十七年の復帰後、米国が日米地位協定に基づいて我が国から提供を受けて使用いたしておりまして、現在の普天間飛行場、約四百八十一ヘクタールございますけれども、その土地の九割以上が民公有地でありまして、約三千六百人の地権者の方々がおられるというふう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 米軍が上陸した後、土地を接収して普天間飛行場が建設されたというふうに認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 事実につきましては、沖縄選出の赤嶺先生でございますので、赤嶺先生がおっしゃることが正しいのではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 昭和四十七年の本土復帰後におきましては、米国が日米地位協定に基づいて我が国から提供を受けて使用しておりまして、現在の普天間飛行場となっているわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 国際法上、集団的自衛権の行使に当たりましては、武力攻撃を受けた国の要請または同意があるというのは当然の前提でございまして、今回も新三要件によりまして、そういった我が国と密接な国に対する武力攻撃が発生をし、かつまた我が国の存立を脅かし、そして国民の権利を根底から覆す...全文を見る | ||
07月08日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 まず、北朝鮮の弾道ミサイル関連技術を例にとって申し上げますと、北朝鮮の弾道ミサイル能力は飛躍的に向上しております。 北朝鮮は、一九八〇年代に射程三百キロのスカッドミサイルをもとに弾道ミサイル長射程化に努めて、現在は、我が国を射程におさめ得るノドンを数百発配備す...全文を見る |
○中谷国務大臣 一昨年末に防衛計画の大綱を決定いたしましたが、これにおきましては「北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、我が国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図る。」といたしております。 また、弾道ミサイルへの対応につきましては米国との協力が不可欠でありまして、ことし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたとおり、弾道ミサイルの脅威に対しましては、日米協力の強化、そして我が国の弾道ミサイル防衛システムによってミサイルの脅威への抑止力、対処力を高めているところでございます。 弾道ミサイルにおきましては、日米共同で対処する場合に、横須賀に展開いたして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 北側委員も御指摘のとおり、武力攻撃事態等と存立危機事態、これはそれぞれ異なる観点から状況を評価するものでありまして、相互に排他的でなく、他国に武力攻撃が発生した状況についてそれぞれの観点から評価した結果、いずれの事態にも同時に該当することがあり、その場合は両事態が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も宮沢喜一先生にいろいろと御薫陶をいただいておりましたけれども、あの戦争を体験された方の貴重な御発言であると思います。 そういう意味で、政府としましては、海外派兵につきまして、一般的に言えば、武力行使の目的を持って武装した部隊を外国の領土、領海、領空に派遣す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 集団的自衛権につきましては、憲法との関係で、昭和四十七年の政府見解で示した憲法の解釈の基本的な論理、これは全く変わっておりません。 これは砂川事件に関する最高裁の判決の考え方と軌を一にするものでございまして、砂川事件の最高裁の判決は、我が国が自国の平和と安全を...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 三点例示を挙げられましたが、例えばインテリジェンスとインフォメーションについても、それぞれの用語が使われている文脈を踏まえて和文において適切な表現としているところでありまして、インテリジェンスにつきましては、一九九七年のガイドラインにおいて情報という表現をしている...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘のように、CSARというのは、敵対的または不確実な状況から孤立した要員を救出するための活動であり、米の統合参謀本部が作成している公刊資料において、通常の捜索救助、SARとは異なる概念として整理されていると承知をしております。 新ガイドラインにおきましても...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話をいたしましたけれども、重要影響事態等におきまして、自衛隊がいずれか一方の戦闘を利する目的で敵対的な状況にみずから赴いて味方の要員を救出するような戦闘捜索・救難、CSARを行うことを念頭に置いているわけではございません。 | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態法におきましては、武力行使をするものではないし、戦闘が行われている現場において活動をしないということになっております。しかも、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に捜索救助活動を実施することができるように実施区域を指定する旨を規定しておりまし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態におきましては、我が国の存立にかかわるということで武力行使が容認できるわけでございますので、その場合においてはできるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 同盟調整メカニズムについては、今後、日米間で必要な実施要領また基盤等の検討を進めていく予定でありまして、情報通信システムの確立のためのものも含めて、必要となる予算額については、予断を持ってお答えすることは困難でございます。 | ||
○中谷国務大臣 四月に合意したガイドラインに従いまして、今後、同盟調整メカニズムは日米間で必要な実施要領また基盤等の検討を進めていく予定でございますが、現時点で設置の具体的な期限が定められているわけではございません。当然予算の措置は伴うことになるわけでございますが、金額が幾らかと...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 九七年のガイドラインで構築された調整メカニズムは、武力攻撃事態また周辺事態に際しての日米の各種活動の調整を図ることを目的といたしておりました。また、このメカニズムは、我が国に武力攻撃が差し迫っている場合や周辺事態が予想される場合に早期に運用を開始するものとされてお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員から御指摘をいただきました点も含めまして、今後、協議、調整をしてまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 今後、同盟メカニズムの内容等につきましては調整をしてまいります。 | ||
○中谷国務大臣 ROEというのは、交戦規定ということで、基本的にはそれぞれの国が独自で考え保有をしていくものでございますので、ROE等につきましては、基本的にはそれぞれの国内の考え方に基づいて決定されるものであると認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、先ほども申し上げましたが、ROEというのはそれぞれの国の軍隊の武器使用基準等でございます。それぞれの国がそれぞれ決定するわけでございまして、私としては、共有というものは通常ないのではないかというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、ROEというのはそれぞれの国の軍隊等の交戦基準、武器使用基準でございます。日本は日本なりのROEを持っておりますので、基本的にはそれぞれの国が別々に決定するものであると認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 憲法九条二項で保持することが禁じられている陸海空軍その他の戦力とは自衛のための必要最小限度を超えるものを指すものと解しておりまして、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるからこの戦力に当たらないというふうに解しております。 | ||
○中谷国務大臣 現在、我が国の安全保障につきましては、自衛隊及び日米安保条約における在日米軍等の体制をもって日本の防衛をしているということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、私の砂川判決の認識というのは、違憲立法審査権を有する最高裁判所が大法廷において裁判官全員一致の上で出した判決ということで、このような判決を導く上で考慮された事柄についての判示、これも最高裁判所の考え方を示したものとして重要性を有するものだと考えております...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず砂川判決について、これは判決で述べられておりますけれども、まず判決の関連部分におきましては憲法九条に関する考え方を述べて、そこで、果たしてしからばということで、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められないというところで判断が下されていますので、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態と存立事態というのはそれぞれ別個の法律の判断に基づくものでありまして、委員がおっしゃるように、重要影響事態から存立事態に移行するという場合もあり得るわけでございます。 そういう場合におきましては、いろいろ個別具体的な状況によりまして法律の要件に従っ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 基本的に、先ほどお話ししたように、海外派兵は一般に許されないと考えておりまして、重要影響事態法に基づいて他国領域で後方支援活動を実施している部隊が存立危機事態が認定されたからといって当該他国の領域において防衛出動に基づく活動を実施するということは基本的にはありませ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 累次御説明しておりますが、外国領域で活動するということにつきましては、やはり海外派兵は一般的に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないということでありまして、外国の領域における武力行使については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で具体的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法理上は排除されませんが、例外として、ホルムズ海峡における機雷掃海のほかに現時点で具体的な活動を念頭に置いているわけではないということでございます。 御指摘のような例が仮にあるとして、重要影響事態法に基づいて他国領域で後方支援活動を実施している部隊が存立危機事...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態等につきましては、現に戦闘行為が行われている現場におきましては法律上もできませんし、また、防衛大臣が指定する円滑かつ安全な活動区域というようなことで、戦闘が行われる見込みのないというところで区域を指定するわけでございますので、当然そういった戦闘が行われ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力行使につきましては、主体的に判断をしてまいります。 そこで、新三要件がございますが、新三要件を満たさない場合、これは、存立事態を認定した後、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当しなくなる場合、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法律によりまして、存立危機事態の要件を満たさなくなったとの判断につきましては、事態対処法改正案第九条第十四項において「内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 防衛大綱、中期防につきましては、現在ますます厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、統合機動防衛力を中核として、特に日米同盟を強化しております。 また、体制を強化するという観点から、今般の法改正の方向性とは軌を一にいたしておりまして、そもそも、我が国の平和を守ると...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 終結というのは、終わらせるということですか。(寺田(学)委員「法文どおりのことを言っているわけです。いわばその事態を排除するでもいいです」と呼ぶ) 今回、法律に存立危機武力攻撃というのを書いておりまして、こういった我が国の存立を脅かす状況を排除するということが...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃっている意味、十分理解が私できませんが、いずれにしても、三要件全てが認定されないと武力行使ができないということでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 法文では、存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない、ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなさなければならない。つまり、必要最小限度というのは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 こう言った意味は、第一要件のを排除するために武力行使を行っておりますけれども、常にこれは必要最小限であるべきであって、その目的は、第一要件の事態を排除するということが目的でもあるし、また必要最小限であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それは当然、今まで個別的自衛権でもそうでありましたが、憲法上の範囲でありまして、必要最小限度ということでございます。(発言する者あり) | ||
○中谷国務大臣 もう一度申し上げますが、新三要件の第三要件、この必要最小限度とは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される原因をつくり出している我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのとおりでございます。第一要件をつくり出している武力攻撃を排除して、我が国の存立を全うして、国民を守るための必要最小限ということを意味しているわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 それは第二要件で他に適当な手段があるか否かということを判断した上で武力行使になる機雷の除去をするわけでございますので、他に手段がないということで機雷を除去するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 総理が累次お答えしていますけれども、自衛隊が武力行使を目的として、かつての湾岸戦争とか地上戦とか、敵を撃破したり、海上優勢、航空優勢を確保するために大規模な空爆、砲撃を加えたり敵地に攻め入るような行為に参加することは必要最小限度の自衛の措置の範囲を超えるものであっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 機雷の掃海現場というのは非常に神経を要するものでありまして、危険物を爆破するという行為、まして隊員が海中まで潜って爆弾を仕掛けたり処理をするわけでありますので、やはり安全が確保されていない限りこういう作業は通常はできないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 総理が御答弁しておりますけれども、航空優勢とか海上優勢を確保するために大規模な空爆などを行うことは新三要件を満たすものではないということでございまして、必要最小限度ということを勘案いたしますと、機雷の掃海しか想定がされていないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 どういう行為をするかということでございますが、一般に、他国の領域内において武力行使をする、武装した兵力をもって武力行使をするということは日本はしないんだということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 武力行使に当たるものは必要最小限度を超えるものでございますので、憲法上できないということでございます。(発言する者あり) 必要最小限度を超える武力行使は、我が国の憲法の許容の範囲を超えるものでありますのでできません。その安全を確保する行為というものにおきまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度整理してお答えしますけれども、敷設された機雷は、掃海によって除去しない限り、いつまでもそこにあり続けます。だから、新三要件を満たす場合に我が国としてもみずから掃海を行う必要があるということで、機雷掃海は、性質上、受動的、限定的な行為でありまして、非常に脆弱...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 必要最小限度を超える武力行使はできないわけでございますが、先ほどお話をしましたが、他国軍と調整をしながら、安全確保をしつつ掃海を実施できるような状況をつくり出すための後方支援などの活動などに最大限日本は取り組んでいくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 必要最小限度を超えるような武力行使はできないということでございます。状況で、いろいろな状況がございますが、後方支援ということを通じて、この安全を確保する手段というのはとり得る範囲内であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 どういう状況であるのか、本当に千差万別でありますが、我が国としましては、空爆とか、制空権とか制海権を確保するために必要最小限以上の武力行使をすることはできないんですが、しかし、こういう中においても、例えば各国と共同作業をするときに、相手方の軍の活動が抑えられること...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今までのをまとめてお答えしますと、存立危機事態の排除、そのための必要最小限度でやっていくということでございまして、今、個別的自衛権もそうですが、我が国にとりましては、憲法の制約から、我が国を守るための必要最小限度にとどめているというところでございます。 では、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、火事の例とか泥棒の例とかいろいろありますけれども、国民の皆さんにわかりやすく、身近な問題として、安全保障とか危機管理をどうするべきかということをわかりやすくお話しされた、その一例ではないかと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 存立事態の認定におきましては、意思とか、態様とか、位置とか、規模とか、要素を累次説明しておりまして、それらの要素の全てを総合的に判断して、合理的に判断をするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 累次の項目を申し上げましたが、総合的に判断するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 その内容等もわかりませんが、集団的自衛権というのは一体何なのかといった、集団的自衛権に対して一般の国民の皆様方にわかりやすく御説明をされたというふうに思います。 | ||
○中谷国務大臣 以前に御答弁したと思いますけれども、意思がない場合においても存立事態になり得ると言うことはできる、可能であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 いろいろな状況があり得ますが、もう一度申し上げますが、攻撃国の意思、能力、発生場所、規模、態様、推移などを総合的に考慮して客観的、合理的に判断します。攻撃国の意思として我が国に対する武力攻撃の意思の有無は考慮されますが、攻撃国の我が国を攻撃する意図が認定できなかっ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお答えした答弁のとおりでございまして、攻撃国の意思として我が国に対する武力攻撃の意思の有無は考慮されますが、攻撃する意図が認定できなかったとしても、ほかの要素を総合的に勘案して判断すれば存立危機事態に認定することがあり得るということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的に、これは集団的自衛権の例えを言われたものでございますが、法律的には新三要件に合致して、その判断におきましても、先ほど御説明しましたいろいろな要素を総合的に判断するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 六類型というのはいずれも原因に着目して挙げた事例でございますので、どの事例に当たるかということについては申し上げられませんけれども、事例の一つなんですね。それで、具体的に中東、インド洋における船舶等の事例もいたしましたけれども、それも事例の一つということでございま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 理事会の協議事項におきましても、事例の整理ということで政府側はお答えいたしておりますが、これは類型ではなくて事例でございます。六事例挙げておるわけでございます。 御質問されました中東、インド洋における具体例、これは、従来、現実の問題として想定されないとされてき...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは政府統一見解でございますが、この六事例を挙げる前の文章に、その事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断するものであるため、その具体例をあらかじめ包括的に示すことはできないが、例えば以下のような場合が考えられるとした上で六つ挙げられておりますので、これは包括的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 いずれも最初の三つは我が国周辺においてということが入っておりますので、当時は総理の答弁もあって周辺の範囲が定められておりましたが、中東、インド洋というようなことで、周辺ではないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 平成十一年に政府見解でお示しした六具体例とは別に、従来、現実の問題として想定されないとしてきた地域に生起する事態であって、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に該当し得るものとして中東、インド洋における具体例を示した、新たな事例ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 当時、周辺事態法等におきまして六つの事例として示されましたが、あくまでも包括的ではないということでございます。 今回は重要影響事態ということで、地理的概念ではないんですけれども、これまでの答弁等もございまして、重要影響事態はそういう地理的制約はない、そういうこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この六類型については、具体例なんですけれども、事態が生起する原因に着目した具体例ということでありまして、この具体例は引き続き重要影響事態にも当てはまるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 例示でありますので、この原因の部分についてはいずれも我が国周辺以外で生起することは考えられますけれども、その場合に事態の規模、態様、推移等によっては重要影響事態となることも全く排除できるものではございません。しかし、重要影響事態の中でも六つの例というものは適用され...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 確かに、安全保障環境が変化をいたしましたので、重要影響事態が生起する地域からあらかじめ特定の地域を排除することは困難であるという意味はございます。 しかし、例として挙げられていますけれども、我が国に近い地域で起こる事態の方が我が国の平和と安全に重要な影響を与え...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 周辺事態については、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではないと説明をしてきました。この点につきましては重要影響事態においても変更はございません。 一方で、周辺事態安全確保法の制定時におきましては、安全保障環境に照らして、我が国の平和と安全に重要な影...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 例えばこれは、落としてしまいますと、一般的に武力紛争の発生が差し迫っている場合とか、武力紛争が発生している場合とか、非常に広く読むことができます。 しかし、先ほどもお話ししたように、この例というのはやはり重要影響事態における具体例として挙げなければならないわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、先ほどお答えしたとおり、非常に広過ぎて、重要影響事態を説明する上での例示としては適切でないわけでありまして、これまでの答弁におきましても、まず、条文の、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態、これに加えて六つの事例、そして中東...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 やはり安全保障環境が今大きく変化してまいりまして、限定した地域をあらかじめ排除しておくということではなくて、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態という地域、これはあらかじめ排除すべきではないということで重要影響事態ということにしたわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 六事例は今の重要影響事態にも当てはまる。そして、中東、インド洋の事例も申し上げました。そして、やはり安全保障環境が変化したということで、もはや世界じゅうのどの地域に発生した事例におきましても我が国の安全保障と全く関係のないというようなことが言える時代ではないという...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、何度も申し上げているように、類型ではございません、事例でございます。 そして、今回の重要影響事態におきましてもこの六つの事例は当てはまるということでありますし、起こってくることにつきましては、この六つに限られずにいろいろと例がございます。その一例として...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 事例は事例でありますので、落とさなくても読めるわけでございます。事例ですから。 | ||
○中谷国務大臣 インド洋、中東におきましては、これまで想定をしていなかったということで挙げたわけでございます。それから、事例に挙げた四、五、六におきましては、これは周辺も入っていないわけであります。事例は事例ということでございまして、変化した現在においてあらかじめ特定の地域を排除...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたように、包括的に示したことではない、これは政府の答弁で前提として書かれておりますので、類型ではない、事例であるということでございます。 類型的に示せということでありますけれども、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態というのは、発生した状況...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 周辺事態においても類型的に示しておりません。しかし、我が国の平和と安全に重大な影響を与える事態、これは変わっていないんです。そのことをお話しさせていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 一時間ほどお会いをいたしまして、山崎先生のお話も伺いましたし、私の考えも述べさせていただきました。 先ほどの沖縄の話ですけれども、日米の訓練がもう先取りして行われているということは、決してそうじゃありません。今の防衛計画の大綱に基づいて、島嶼防衛とか統合運用と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現実にテロがいつどこで発生するか、これは全く予測できません。 つまり、二〇〇一年、九・一一のときに、三千二十五名の罪のない、ビルディングの中で仕事をしていた人がテロに遭っているんです。日本人も二十四人犠牲になっているんです。世界じゅうでテロが発生する可能性は否...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今でも海外でたくさんの日本人が仕事をしております。日本人だけではなくて、世界じゅうの人々にとってこういったテロの発生は人類の脅威であり、そしてこれから新たな脅威ということで対応しなければならない。それぞれの国々が努力をしてテロの発生を防いでいこうといたしているわけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力攻撃の認定等につきましては、我が国に対する組織的及び計画的な攻撃が発生をするということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在までも、かつて特措法で二度、海外において自衛隊は活動いたしました、インド洋においてもイラクにおいても、これは人道復興支援でございますが。あくまでも戦闘が行われていない地域、非戦闘地域でありますが、この中で活動し、また、武力行使をしてはならない、そして攻撃等が予...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさにミサイルの防衛は我が国にとって大変重要な問題でありまして、現実に北朝鮮から射程圏内のミサイルに対してどう対応するか、これは日本だけの能力、技術ではできません。やはり宇宙衛星から発射瞬間の情報をもらい、そして米側からも逐次状況についてのデータをもらう、こういう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、事例として、原子力発電所に対してミサイルの攻撃があった、どうするのかということでありますが、だから一層ミサイル防衛をしっかりしておかなければならないということでありまして、現在横須賀には米国のBMD能力搭載イージス艦を五隻配備しているところですけれども、弾道ミ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 実際どういう状況が起こるのか。だから、日米は共同で訓練をしたり共同作戦計画を立てたり、こういった実際に起こり得る事態も想定をしながらしっかりと我が国の安全を確保しているわけでございまして、日米で協力して対処している、また訓練もしている、準備もしているということでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それは、安全保障委員会で質問はいたしましたが、私が質問をしたのは、新聞の報道に基づいて質問をいたしました。 事実、その後、しっかりガイドラインに記述をされて、実際に訓練もやっております。そして、今回、日米のガイドラインを合意いたしましたけれども、このガイドライ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 維新の党が、多くの論点がありますけれども、党内で議論をされてまとめられて提案をいただき、また国会の方でもきょう提出されると聞いておりますけれども、これは大変いいことだと思います。非常に議論に深みを与えるということで、国会に両案を並べて議論するということは非常に、安...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一般の方々の見解については政府の立場でお答えすることは差し控えますけれども、政府といたしましては、平和安全法制、これは、累次説明をしてまいっておりますとおり、従来の政府見解の基本的な論理は最高裁判決の考え方の範囲内のものでありまして、違憲との御指摘は当たらないと考...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは法案の審議のあり方でございますので、国会が御判断をされる事柄でございますので、政府としては申し上げる立場でもないわけで、差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、政府といたしましても、御党等が国会に提案をされましたら、国会において法案について...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 後方地域支援は、その内容が補給、輸送であり、戦闘行為自体に当たるものではなく、また、後方地域、すなわち、我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 周辺事態法の後、二回、特措法を制定いたしまして、同じように武力行使との一体化がないというようなことで対応を実施したわけでございますが、今回の法改正におきましては、いわゆる他国の武力行使との一体化につきまして、これまでの自衛隊活動の実経験、諸外国の活動の実態、現実に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、先ほど発言の中で、非戦闘地域を引き継いでと発言しましたが、これは武力行使との一体化がないという原則を引き継いでいるということで、訂正させていただきます。 今回の状況の変化におきましては、まず、パワーバランスが変化してきた。東アジア等におきましては、北朝鮮...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 機雷の除去というのは武力行使の一環としてみなされて、停戦前の処理におきましては武力行使となります。 したがって、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合におきましても国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であること...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一年前の議論でございましたが、よく研究をされた図であるというふうに思っております。 | ||
○中谷国務大臣 この四十七年の見解におきましては、憲法九条の議論の整理ということでされたわけでありまして、政府といたしましては、この四十七年の政府見解は、これまでの国会における議論の積み重ねに留意して政府の公式的な見解としてまとめられたものでありまして、この見解と論理的整合性、法...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員がつくられたこの図に戻りますけれども、まさにこの図のようなことを言っているわけでありまして、政府の方も、今回の法整備に当たりまして、集団的自衛権の行使の一部、これは限定容認しましたが、それはあくまでも自衛のための必要最小限度の措置に限られる。集団的自衛権の行使...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 科学技術の進展とかパワーバランスの変化によりまして、他国で起こった事象におきましても我が国の安全に重要な影響が及ぶこともあるわけでありまして、もはや一国のみで国を守ることはどの国もできない、そういう時代になっておりますので、委員のおっしゃる意見は非常に共感する部分...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは三要件で担保しておりまして、存立危機事態というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということで、この判断基準としては、他国に対す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この維新案の提案につきまして、武力攻撃危機事態ということで、これは、条約に基づいて我が国周辺の地域において我が国防衛のために活動している外国軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国に対する武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態という点にお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話をいたしましたけれども、存立危機事態に認定される場合が同時に我が国に対する武力攻撃が予測、切迫しているとは認められないということで、具体的にどのような場合があり得るかということについて一概にお答えすることは困難でございますが、それぞれの状況に照らして、新...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現時点で想定をいたしておりますのは、ホルムズ海峡の機雷の除去ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 現在、具体的にお示しをする事例といたしましては、ホルムズ海峡への敷設ということで想定をいたしております。現時点におきましては、ホルムズ海峡への機雷の敷設の事態が想定をされるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 本当に私も政府で責任のある立場でございまして、維新の提案等について、まだ条文を拝見いたしておりませんので、余り無責任なことは言えないわけでございます。 報道等で承知した上で申し上げますと、維新案というのは、アメリカなどの条約等に基づいた国でなければ対応できない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あと、我が国周辺というところも相違がありますが、本当に私も責任ある立場でありますので、正式に条文等を拝見させていただいた上で、きょう御提案があるということでございますが、それからの回答とさせていただきたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 まさに安全保障におきましては、政党の垣根ではなくてやはり超党派の部分もあるかと思いますし、よき案については与党も野党もないわけでございまして、しっかりと提案をいただいたことに対しては敬意を表しますし、また今後とも国会の委員会の場で議論を続けてまいりたいと思っており...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 第一要件に言う我が国と密接な関係にある他国につきましては、一般に、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えております。もちろん、日米同盟の存在及びこれに基づく米軍の...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃のみによって武力の行使が容認されるわけではなくて、武力攻撃の発生によって我が国の存立が脅かされて、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということが要件として必要でございます。 その上で、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 周辺でございまして、例えば、我が国の近隣におきまして密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生し、その時点ではまだ我が国に対する武力攻撃が発生したと認定されないものの、武力攻撃国が我が国をも射程に捉える相当数の弾道ミサイルを保有しており、その言動などか...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど第三要件と言いましたが、新三要件でございました。申しわけございません。 枠内という理解でよいかということにつきましては、重要影響事態とは我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼす事態であり、一方、存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態の認定と経済的要因との関係ですが、単に国際紛争の影響によって国民生活や国家経済に打撃が与えられたことであるとか生活物資が不足することのみをもって、単なる経済的影響だけで存立危機事態に該当するものではないことは、これまでも繰り返し申し上げているとおりでご...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態の認定におきましては、あくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生を前提としたということが前提でございます。 そして、いかなる状況かということは、累次申し上げているいろいろな要素がございますが、特に我が国に戦禍すなわち災いが及ぶ蓋然...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 第一要件に言う国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということは、憲法十三条において国政上最大の尊重を必要とされる生命、自由及び幸福追求の権利に対する国民の権利、これが根底から覆される明白な危険があるということを意味するものでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 領域警備に関する法律を提出されたということは承知しておりまして、敬意を表したいと思います。 その上で申し上げれば、政府におきましては、五月十四日でありますけれども、武力攻撃に至らない侵害に際して、不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するために海上警備...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 法案の採決につきましては委員会に関する事項でございまして、政府としてはお答えする立場にございませんが、いずれにいたしましても、より御理解がいただけるように、今後とも誠意を持って丁重に答弁してまいりたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 我が国を取り巻く安全保障環境は変化をしておりまして、いわゆるグレーゾーンと申しますけれども、こういった事態に万全を期すということが重要でございます。 そこで、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合におきま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 新ガイドラインというのは、いずれの政府にも立法上の措置を義務づけるものではなくて、また、いずれの政府にも法的な権利または義務を生じさせるものではございません。 したがいまして、今回の九十五条の二の新設につきましては、新ガイドラインとの整合性も図りつつ検討したも...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊と米軍は、平時から情報収集、警戒監視活動に際しまして連携しているわけでございますが、新設するこの九十五条の二を適用するということはあり得ますけれども、実際にいかなる米軍の部隊の武器等が警護の対象になるかにつきましては、防衛大臣が、当該部隊が行う活動の目的、内...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 既に一私人となられた方の発言について政府としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、我が国に対する武力攻撃に際して日米が共同対処する場合に、我が国は従来より、適時適切な形で種々の調整を行います。日米はそれぞれの指揮系統に従って行動す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、米軍との緊密な連絡調整また情報収集を可能とするために、また相互運用性を向上させるといった観点から、海上自衛隊におきましては、昨年から、海上自衛隊の自衛艦隊司令部に所属する海上自衛隊幹部を第七艦隊の司令部に連絡官として派遣いたしております。 この第七艦隊...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは海上自衛隊と米海軍との間で緊密な連絡調整、情報収集を行うために実施をしているわけでございまして、これにつきましては、我が自衛隊の任務の遂行上も必要なことであると認識をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 いろいろな取り決めをいたしまして実施をいたしておりますけれども、細部につきましては、申し上げることは控えたいと思います。 目的でありますが、これはやはり米軍との緊密な連絡調整、情報収集そして相互運用性を向上させるといった観点でございまして、この点において、連絡...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 北朝鮮のミサイルは我が国にとっての脅威になるわけでございまして、こういったミサイル防衛を実施する場合には、日米の共同の情報の共有等が必要でございます。 そこで、CEC、これは共同交戦能力と申しますけれども、射撃指揮に使用可能な精度の高い探知・追尾情報をリアルタ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 このCECは、他の艦艇または航空機との間で射撃指揮に使用可能な精度の高い探知・追尾情報をリアルタイムで共有するシステムでございます。そのため、CECを搭載している米軍イージス艦と自衛隊のイージス艦との間での情報共有は可能でございます。 | ||
○中谷国務大臣 米海軍においては、艦艇や航空機のCECの装備化が進められております。 このCECというのは、射撃指揮に使用可能な精度の高い探知・追尾情報をリアルタイムで共有するシステムでございますが、CECに基づいて自動的に攻撃が行われるというわけではなくて、CECの情報に基...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほどお話をいたしましたが、自衛隊がその所掌事務を遂行するために主体的に収集した情報を米軍に提供したとしても、それが一般的な情報交換の一環としての情報提供である限り、米軍による武力行使との関係で問題を生じるおそれはなく、憲法上の問題はないと考えております。 | ||
○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。 武力紛争が発生していない場合、またこういった状況において、この九十五条の二というのはそういう判断をしないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態となる場合は、既に武力紛争が発生している場合と、武力紛争が発生していない、例えば差し迫っている場合等が考えられますが、既に武力紛争が発生している重要影響事態の場合は、武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 しっかりと法律に従って対応していくわけでございまして、そういう意味においても正確な情報、迅速な情報はより必要になってくると認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 そもそも、改正の後の自衛隊法九十五条の二において現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定することによって、自衛官の行為が米軍等による武力の行使と一体化をしないということを担保するとともに、国または国に準ずる組織による戦闘行為に対処して武器を使用する...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 米軍による戦闘捜索・救難、コンバット・サーチ・アンド・レスキューとは、敵対的または不確実な状況から孤立した要員を救出するための活動であり、米軍はこれを要員の救出のための軍事的手段の一つとして位置づけていると承知をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 まず、重要影響事態法においては、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に捜索救助活動を実施することができるように実施区域を指定する旨を規定しております。この規定を受けて、今現在戦闘が行われていないというだけではなくて、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 戦闘現場では行わないという原則がありまして、万が一急変して捜索救助活動を行っている場所において戦闘行為が行われる場合には、原則として一時休止などをして危険を回避ということになっております。 そこで、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定いたします...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 部隊等の安全が確保されているか否かにつきましては、個別具体的な状況に即して判断することとなるため一概に述べることは困難ですけれども、現場において発生した戦闘行為に用いられる武装の程度等を踏まえて、部隊等の安全が確保されると判断をされるかどうかということでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 既に遭難者が発見されて自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときとは、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等が遭難者の所在する場所に到着し、既に救助活動を始めている場合をいいます。したがいまして、部隊等が遭難者をいまだ発見することができずに捜索を続けている場合、また遭難...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自己保存の武器使用はできるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この点につきましては、まず、防衛大臣は、自衛隊の部隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということで、万が一、状況が急変して、活動の場所において戦闘行為が行われるに至った場合でも、当該部隊の安全が確保されるといった...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そもそも捜索救助活動というのは、他国の戦闘行為を支援するためのものではなくて、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるものでございます。 したがいまして、仮に戦闘行為が行われている現場において安全が確保される限りにおいて御説明したような例外に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 午前中の原口委員にもお答えをいたしましたが、CSARとSARというのがありまして、米軍で言われるCSARの活動は実施いたしません。いわゆる捜索救助活動ということで、米軍で言われるようなCSARという軍事活動は行わないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 捜索救助活動というのは、他国の戦闘を支援するものではなくて、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるものであると認識をいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 先ほどCSARのお話をいたしましたが、これは米軍の戦闘捜索・救難に対する支援ではございません。自衛隊が実施する行為につきましては、先ほども申し上げましたが、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるというものでございます。 | ||
○中谷国務大臣 もう一度説明いたします。 この重要影響事態法による捜索救助活動の対象となる戦闘参加者とは、特定の国の戦闘員に限定するものではなくて、人道上の必要性に鑑み、条文上、支援対象国である合衆国の軍隊等と敵対する国の戦闘員も排除されておりません。これは現行の周辺事態法と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほども申し上げましたが、自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己や自己の管理のもとに入った者の防護のためやむを得ない必要がある場合のみでございまして、これは自己保存のための自然権的権利というべきものであることから、憲法第九条で禁じられた武力の行使には...全文を見る | ||
07月10日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 御指摘の、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という例示部分は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態の意味するところを例示的に丁寧に説明をしたということでございまして、これは、現在の安全保障環境に照らしてみましても、この...全文を見る |
○中谷国務大臣 先ほどお話ししたように、そのまま放置すればという部分におきましては、例示的に丁寧に説明をするというものでありまして、現在の安全保障環境に照らしてみても、この事例は最もわかりやすい典型的な例ということで、例示を丁寧に説明するものとして挙げた。また、今度の法案について...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そのときいろいろな議論が、やりとりがありまして、「等」ということで、六つの事例の話も出ておりましたので、それは事例である、包括的なものでないというようなことをお答えしたつもりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 私の発言でございますが、そこの文章の例示部分は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態の意味するところを例示的に丁寧に説明をするものであります。 重要影響事態というのは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、現在の安全保障環境に照らして考...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イラクの活動が終わった段階で国会の方にはその報告をいたしておりますけれども、こういった活動等につきましては、防衛省の中では総括はいたしております。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘の久間防衛大臣の答弁というのは、航空自衛隊が活動する地域はいわゆる非戦闘地域、これの要件を満たしているものの、テロ等の可能性もあり、派遣部隊及び隊員は安全面に細心の注意を払いながら緊張感を持って任務を遂行したことを述べたものでございます。 この空輸の活動...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 事例等につきましてきょう御質問をいただいたわけでございますが、基本的に、当時のイラクの情勢につきましては、離発着する航空機に対して携帯型の対空ミサイル等による攻撃が発生して、その結果、固定翼航空機、これが被弾した事案も発生したということは承知をいたしております。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 航空自衛隊は、平成十六年三月から平成二十年十二月までの間に、クウェートのアリ・アルサレム飛行場を拠点として、タリル空港、バグダッド飛行場、エルビル飛行場との間で、C130H輸送機によって、任務運航延べ八百二十一回、人数延べ四万六千四百七十九名、貨物延べ六百七十二・...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、この任務につきましては、イラク国内において復興支援または治安維持のいずれかの活動に従事していたという米兵でございます。 人数等につきましては、ただいまお答えしたとおりでありまして、輸送機によって、任務運航延べ八百二十一回、人員延べ四万六千四百七十九名、貨...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、防衛計画の大綱また中期防において人員の定員等を定め、また将来計画も持っているわけでございまして、これに従って募集等を重ねてまいりますけれども、目的は我が国を防衛することでございまして、この大綱水準を達成するために必要な人員を確保してまいりたいと思っておりま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊員の募集等につきましては、景気や雇用に左右されるわけでありますけれども、ここ数年、倍率が七倍で続いておりまして、特に集団的自衛権を閣議決定した昨年度もこれは七倍を上回っております。 これは、少子化や高齢化が進む中においても、自衛隊の募集環境、おっしゃるよ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも一般論でございますが、中国がこれまで設置してきた油田、ガスのプラットホーム、これを安全保障の観点から利用する可能性、これは考えられます。例えば、プラットホームにレーダーを配備する可能性があります。中国が設定した東シナ海防空識別区、これには、現状、地上レー...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 十四年前のお話をされましたが、その後やはり、海上保安庁と自衛隊との連携とか、警察との連携も進みまして、情報の共有化も進んでおりますし、また、官邸にNSC、これが設けられまして、事態対処等も早く判断ができて、スムーズに移行できるというような体制に移行しております。 ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その文書は、イラク特措法に基づく陸上自衛隊の活動に関する活動実績等において、各種研究とか、また教育訓練の資とすることを目的としてまとめられたものでございます。 番匠さんは私と同期でありまして、レンジャーも一緒に訓練をしたこともございますが、非常に優秀な隊員で、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私も、その文書、番匠さんの教訓、読みました。(辻元委員「読みましたか」と呼ぶ)ええ。その後に、 私はサマーワで、隊員たちによく「ロバとライオン」の例え話をした。我々の任務は、戦闘を主体とするものではないし、人道復興支援は一見非軍事の、軍事組織でなくても実施で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一言申し上げたいんですが、これは何のためにやったかというと、イラクの復興支援なんです。その写真にもあるように、道路ができたり水を運んだり、本当に地元の人に喜んでいただく問題でございまして、非常に評価をされております。 立派な仕事でもありますし、この任務は、自衛...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは現在党内でも議論をされている最中の問題でございますが、こういった参議院の合区問題におきましては、地元高知県といたしましては、長い歴史も文化もありますし、知事を立てて、一つの地方自治体として県民が共同社会をなし遂げてやっておりますので、参議院には少なくとも各県...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 重要影響事態また国際平和支援法ですね、後方支援について、一体化しないという規定は、まず、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないということ。そして防衛大臣は、実施区域を設定して、その期間、活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認められる場合は速やかにそ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、これまでの経験とかに鑑みまして、より柔軟に、そして安全性にもつながるようなことでございます。 というのは、非戦闘地域といたしますと、定められた期間、戦闘が行われていない場所ということでありますので、相当長い期間そこが固定をされるわけでございますが、現状...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この点につきましては、防衛大臣が、活動区域において円滑かつ安全に実施できるという規定で実施区域を指定するということで、今現在戦闘行為が行われていないというだけではなくて、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を指定するわけでございます。...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 軍法会議につきましては米国などが設置していると承知しておりますけれども、我が国におきましては、通常の裁判体系と切り離された軍法会議、これは憲法第七十六条二項によって禁止されている特別裁判所、これに当たることから、現憲法下においてその設置は認められていないと承知をし...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 はい。我々党員がつくった草案でございます。読んだことはございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、ほかの国々は憲法裁判所もあるわけでございますが、各国の軍隊等の制度につきましては、関係省庁と連携して、必要に応じて調査研究を行ってまいりたいと思っておりますが、今、政府の、閣僚の立場で、それが必要だということは言及を控えさせていただいているということでござい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 他国軍隊の制度については当然研究をしてまいり、また調査もしてまいりますが、この制度におきましては、憲法の問題でございますので、基本的には、各政党間での協議、また国会におきましての御議論によって決定をされるべき問題であるというふうに認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 今回の法整備に当たりましては、昭和四十七年の政府見解の基本的論理、これは全く変わっておりません。この基本的論理において、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」としているのは、これは砂川事件...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 そもそも、存立危機事態と申しますと、我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であります。政府としては、このような国家の存亡にかかわるような極めて重大な事態、これが今後発生することがふえるなどという認識は全く有し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府の方も、できるだけ国会に対しては情報を提供してまいる所存でございます。 一点、先ほど、防衛出動を命じるのが防衛大臣がと申し上げましたが、これは内閣総理大臣が防衛出動を命じるということで、訂正させていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 維新案につきましては、周辺事態、この定義そのままで、支援の対象を米軍に限定しているわけであります。 しかし、現在の安全保障環境を考えてみますと、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、これが発生する地域から特定の地域をあらかじめ排除することは困難である、や...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現行の周辺事態法の制定時には、弾薬の提供、そして戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、具体的なニーズがなかったために、支援内容には含めなかったというところであります。 しかし、その後、日米防衛協力が進展をし、そしてガイドライン見...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府の国際平和支援法といいますと、これは国際平和共同対処事態と申しますけれども、我が国が実施する諸外国の軍隊等の活動に関連した協力支援活動を定めた法律でございます。 この国際平和支援法には、対応措置に、被災民の支援等を内容とする人道復興支援、これは含まれておら...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回、平和安全法制の整備に当たって、やはり国際的な平和協力活動をこれまで以上に支障なく実施できるためには、活動を行う区域の安全の確保、これが必要な場合があると考えております。また、そのような場合には、他国軍隊に安全確保を依存する形ではなくて、みずから安全確保の任務...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府といたしましては、国際社会の平和と安全、そのために活動する他国の軍隊に対して、我が国として実施できる範囲で必要なあらゆる支援を行うことができるように法的措置を講じておくということが重要であると認識をいたしております。 過去の特措法の制定時においては、具体的...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イラク復興支援活動行動史、これは、イラク特措法に基づく陸上自衛隊の活動に関する活動実績等につきまして、各種研究そして教育訓練の資とすることを目的として、平成二十年五月に作成された文書でございます。 当該文書は、第一編と第二編から構成をされ、主な内容としては……...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の質問は、イラク復興支援活動行動史に掲載された番匠第一次イラク復興支援群長のコメントの一部でございます。 御指摘の部分を読み上げるわけでございますが、 その第一は、「イラク人道復興支援活動は、純然たる軍事作戦であった。」ということである。隊旗授与式...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど、ちょっと一言補足をいたしますが、その文章の後に、番匠隊長は、隊員たちによくロバとライオン……(穀田委員「それは先ほど聞きました。テレビで見ました」と呼ぶ)ですから、そういうことを実施するために、やはり安全に万全を尽くす、全ての神経をもって隊員の命を守る、そ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イラク特措法におきましては、いわゆる自己保存型の武器使用が認められておりまして、正当防衛または緊急避難に該当する場合には人に対して危害を与える射撃を行うということで、自己保存型の武器使用ができるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 はい、事実だということです。 | ||
○中谷国務大臣 御指摘の制圧射撃につきましては、自衛隊で確立をされた定義があるわけではございませんが、一般に、隊員が連射で一定時間、複数または単数の目標に対して射撃を行うことをそのように言う場合があります。 | ||
○中谷国務大臣 派遣された隊員の命を守るために、装備を準備し、また、武器をもってルールのもとに隊員の安全を守るということは、これは当然のことでございまして、先ほど申し上げましたとおり、イラク特措法においては自己保存型の武器使用が認められているということで、自己保存型の武器使用であ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 あくまでも自己保存のための武器使用の範囲でございまして、派遣された以上、やはり隊員の安全を確保するために部隊としてどうすればいいのかというようなことで、あらゆる状況、リスクなどを想定いたしまして、そういう際の隊員の安全を確保するということはルールとしても事前に定め...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イラク特措法においては、いわゆる自己保存型の武器使用が認められておりまして、正当防衛、緊急避難に該当する場合には、人に対して危害を与える射撃を行うことができるということでございます。 先ほど一例を挙げましたけれども、突然、武装グループが武器を搭載して大量に押し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは報道にもあったような記憶がございますが、イラク派遣当時、サマワ北部にあるルメイサ市内におきまして、養護施設の補修事業の竣工式の準備のために駐車中の自衛隊の車列に対して、現場付近のサドル派事務所のメンバーと思われる者が抗議行動等を実施して、車両のミラーが破損さ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この事件におきましては、武器の使用は確認しておらず、隊員にけがの異状もありません。 そして、事実として、五年間の活動でしたけれども、一発の銃の発砲もなく、立派に全員無事任務をなし遂げたわけでありますが、これは努力なくしてできません。やはり、事前に情報を得て、訓...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 一言申し上げますが、これは何のためにイラクに行ったかということなんです。 これは、やはり国連の決議もありました。イラクの復興支援もありました。国際社会への貢献でございます。そういう中で隊員が非常に苦労して任務を遂行したということであります。 今回の国際平和...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御指摘の点は承知しております。 その米軍の資料によりますと、米軍においての機雷処理を、機雷が敷設される前に敵の機雷敷設能力を排除する攻勢的機雷対処と、既に敷設された機雷に対して各種手段により対抗する防勢的機雷処理とに分類をしており、こうした攻勢的機雷処理は、通...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 武力行使の一環だと認識しております。 | ||
07月13日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 ロの決議は、国際法上、自衛権もしくは領域国または旗国の同意に基づいて適法に行っている活動につきましても、事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示して、そのような事態に関連して国連加盟国の取り組みを求める国連決議がある場合であれば、こうした活動は国際...全文を見る |
○中谷国務大臣 あくまでも新三要件に当てはまる場合でございまして、その判断におきましては、他国の意思とか、また規模とか態様とか、それを含めまして、我が国に対する攻撃の蓋然性、そして国民が被害を受ける深刻性、重大性などを総合的に判断して決まるわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 存立事態というのは、こういった我が国の存立にかかわる明白な危険がある事態でございまして、これの判断といたしましては、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移など要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることになる犠牲の深刻性...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに存立事態でありまして、この定義が、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態でございます。 そこで、以前答弁をいたしておりますけれども、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度お伺いしますが、打撃力の使用というのは、その主語はどこでしょうか。(横路委員「米軍、米軍。ガイドラインですよ、ガイドライン」と呼ぶ) 今度のガイドラインにおきましては、日本に対する武力攻撃への対処の行動について考え方をより明確にして、作戦構想についても...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、作戦構想についても、作戦様相に応じた日米間の協力をより具体化いたしておりまして、これらの作戦は適切な場合に緊密な二国間の調整に基づいて実施されるというようなことで、より緊密に協力するということをうたっているつもりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど答弁したとおりでありまして、作戦構想、作戦様相に応じた日米間の協力をより具体化させていくということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 総合的にお答えいたします。 領域横断的な作戦というのは、作戦構想において記述されている、空域を防衛するための作戦、弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦、海域を防護するための作戦、陸上攻撃に対処するための作戦のうち、いずれか二つ以上に共通するような作戦ということ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず第一点、敵基地攻撃のお話が出ましたが、現在、我が国は敵基地攻撃を目的とした装備体系を有しておらず、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定していない、ましてや集団的自衛権の行使として敵基地を攻撃することはそもそも想定はしていないということでございま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今回の新ガイドラインに記述される協力につきましては、偵察、ISR、米軍による打撃力の使用を伴う作戦、宇宙、サイバー空間における脅威への対処、特殊部隊による協力が含まれているということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 砂川判決につきましては、戦後唯一最高裁が下した事件の判決でありまして、ここにおきましては「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」というふうに述べてい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これまでの自衛隊の活動につきましては適切に情報を公開して、しっかりとした議論を行うことが重要と考えております。 御指摘の文書の公表につきましては、既に情報公開法に基づいて検討を始めておりまして、速やかに結論を得たいと考えております。 | ||
○中谷国務大臣 まさに密接な関係にある他国ということで、その事例におきますと、米国が邦人を救出しているということで、米国に対する武力攻撃が発生したという前提の事例ではないかと思います。 | ||
○中谷国務大臣 その図のもとの根拠になりますのは昨年の事例の八でございますが、その解説に書いていることは、我が国近隣で武力攻撃が発生し、米艦は公海上で武力攻撃を受けている、我が国への武力攻撃がなされたとは認定されないものの、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない状況で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 密接な関係にある他国の定義といたしましては、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国でありまして、これの解説も米艦は公海上で武力攻撃を受けているということでありますので、私の認識と...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の認識といたしましては、米国であると認識しております。 それは別に描いていないわけでありますが、事例におきましては米艦が公海上で武力攻撃を受けているということでありますので、米国への武力攻撃があるという前提の話だと思います。 | ||
○中谷国務大臣 この図では矢印が同じところに出ていまして、私の認識といたしましては、米国がやられたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この図の事例の説明で、米艦が公海上で武力攻撃を受けているということでありまして、この事例も邦人輸送中の米輸送艦の防護と書いておりますので、当然この攻撃というのは米国に向けられた攻撃で、米国に対する武力攻撃であると私は認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 何も描かれておりませんが、私は米国本土ではないと認識しております。 | ||
○中谷国務大臣 このタイトルが邦人輸送中の米輸送艦の防護ということで、この攻撃が米艦に向けられていますよね。ですから、米艦に対する攻撃であるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これにつきましては、どういう目的でつくられたかといいますと、我が国周辺の事例といたしまして、こういうケースにおいて、個別的自衛権だけではこれは対処できないというケースを挙げております。 すなわち、やはり限定的な集団的自衛権を認めないとこういう事態には対応できな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、我が国近隣で武力攻撃が発生し、米艦艇は公海上で武力攻撃を受けている。やはり集団的自衛権に基づいて対処するということでございますので、大前提はこの場合は米国に対する武力攻撃が発生したというケースだと思います。 | ||
○中谷国務大臣 これは、図の左上の太い矢印でございます。先ほども御説明いたしましたが、個別的自衛権ではこういう事態に対処できないという事例でありまして、集団的自衛権、三要件が認められる場合は、総理も説明していますが、そういうことは実施できるということで、まさに我が国と密接な関係に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 正確には、これは文書で出しておりますので、これを全てお読みください。 我が国近隣で武力攻撃が発生し、米艦は公海上で武力攻撃を受けているということで、我が国への武力攻撃がなされたとは認定されないものの、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、こういう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この図の解説のとおりでありまして、我が国近隣で武力攻撃が発生し、米艦は公海上で武力攻撃を受けているということでございますので、この米艦に対する武力攻撃があったということでございます。 先ほど、被攻撃国への攻撃とありましたが、この解説のとおり、我が国近隣で武力攻...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、武力攻撃が発生した状況を説明するわけでありまして、そういうことがないと邦人は日本に避難しないわけでありますので、そういう状況を説明したということでございます。 それからもう一点は、存立危機事態というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この事例におきましては、米国に対する攻撃というのは、米艦の戦艦、これに向けられた攻撃ということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 我が国近隣で武力攻撃が発生したというケースでございます。 | ||
○中谷国務大臣 そういうことでございます。 | ||
○中谷国務大臣 何度も言っていますが、大前提といたしましては、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した、ここからスタートするわけでございます。 安倍総理が言われたのは一つのケースでありまして、発生した以降、明白な危険というケースでございます。 | ||
○中谷国務大臣 着手の前にできると言った覚えはありません。 まずは、米国、米艦艇に対する……(発言する者あり)が発生した以降、総理が言われたのもそれ以降、明白な危険があると言われましたが、それは一つのケースでありまして、全てのことは武力攻撃が発生したというのが大前提でございま...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 大前提が、米国に対する武力攻撃が発生した、それ以降なんですね。ですから、たまたまこのケースでは米艦に攻撃が向かっていますが、この前に米国に対する武力攻撃が発生している場合もありますし、この図がどういうケースか、それは近隣で武力攻撃が発生したということですが、存立危...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 私の整理は、着手とか明白な危険というのは我が国に対するものでありまして、それはできません。総理が言われた事例というのは、あくまでも存立でありまして、我が国と密接な国に武力攻撃が発生した、着手があった、それ以降のケースの話をされたということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 これは仮定の話で、断片的に申し上げることは困難でありますが、その上で、我が国の近隣で武力紛争が発生した場合において、例えば攻撃国が敷設した機雷が公海に浮流して、我が国の船舶の航行の安全に影響を与える場合が考えられます。 このような事例があったとして、我が国に対...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 総理が言われたのは一つのケースでございます。 あくまでも、存立危機におきましては、我が国と密接な関係に対する武力攻撃が発生をする、そこからスタートで、その後でありまして、総理はその後のケースとして我が国に対するミサイル攻撃の明白な危険と言われたわけでありまして...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 全く矛盾はしておりません。 総理は、我が国の近隣において、我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生した、これを大前提で言われております。 だから、その武力攻撃が発生したというのが大前提で、総理は、我が国の近隣において、我が国と密接な関...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まさに存立を構成するのは三要件でありまして、この事例は、申し上げます、米国への武力攻撃の発生、そして我が国に対する武力攻撃の切迫、米艦が攻撃を受ける明白な危険、この三つが相まって総合的な判断として存立危機に該当するものです。 該当するのはこのケースだけじゃない...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 今、総理の発言を確認いたしました。 そこで総理が言っていることは、まず、米国への攻撃が発生している、これを言っています。そして同時に、我が国への攻撃が切迫をしているという状況もあると。これは、切迫事態であるか予測事態であるかまだ今ここで明言することはできません...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 存立危機事態というのは、存立危機が認定された場合における我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険があるということをいいます。 すなわち、存立危機事態に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、物事のスタートは米国に対する攻撃です。その以降ですよね。それから物事が始まるわけでありまして、そういった存立危機をもたらしている武力攻撃に対して、それを排除する。(後藤(祐)委員「この事例についてお答えください」と呼ぶ)その事例というと、その攻撃が起こった後...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 もう一度答弁させていただきますが、まず、我が国と密接な関係にある米国に武力攻撃が発生をした、その後です。その後、米艦艇に対する攻撃が我が国の存立を脅かすということで、存立危機武力攻撃であれば、存立危機事態を終結させるために我が国はこれを排除するに必要な措置を実施す...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 それはいろいろなケースがありますが、存立危機を終結させるために、我が国がこれを排除するのに必要な措置を実施するということでありまして、存立危機をもたらしている武力攻撃を排除することでございます。 これはどういう内容かと言われますと、いろいろなケースがございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 おっしゃるように、イラクでの給水活動の人道復興支援活動について言えば、当時のイラクの状況においては、従来のPKO法に基づく自衛隊派遣の検討対象になる国連PKO活動そのものが存在せずに、派遣の前提を欠いていたということであります。 今回、平和安全法制を整備するに...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、PKOの五原則を満たす場合でないと実施しないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 この五原則を満たす場合でないと実施しない、またできないということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 全く変わっておりません。 | ||
○中谷国務大臣 変わっておりません。あくまでも、政府として、五原則を満たすかどうかということでこのような支援活動を行うということを検討するということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 五原則を満たせば行うことができる、先ほど答弁したとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 結論は変わっておりません。当時のイラクの……(後藤(祐)委員「結論が変わっているんですよ」と呼ぶ)いや、政府においても、これはPKO活動もなかったわけでありますし、PKO活動の枠組みでは実施できない、そう判断をしていたわけでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、当時のイラクは、現行のPKO法に基づいて自衛隊の参加を検討するような活動がまず存在していなかった。今日の視点で改めてイラクの状況を再現して新たな基準に基づいて再評価を行うということは困難でありまして、またその再評価を行う実益もないわけでございます。 当時...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 福田長官が答弁したのは新法ですね。それで困難だと申し上げました。 当時のイラクの状況を再現して新たな基準に基づいて再評価を行うことはなかなか難しいわけでございますが、今回、停戦合意を初め参加五原則と同様の厳格な原則、また領域国等の受け入れの同意の安定的維持とい...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 はい、そのとおりでございます。 | ||
○中谷国務大臣 まず、改正後のPKO法に基づく派遣というのは、国連が統括しない活動であって、参加五原則と同様の厳格な原則を満たすことを要件としておりますが、ISAFが派遣された当時のアフガニスタンにおいて、参加五原則に該当する停戦合意は存在をしませんでした。 そこで、アフガニ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ちょっとその表が見えなかったんですけれども。 この治安維持業務そのものはできない。できる内容は、先ほど説明をした内容でございます。法案にも書いております。 この安全確保業務というのは、派遣先国の受け入れの同意等が安定的に維持されることを前提、そして派遣先国...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほども御説明いたしましたように、業務の実施を判断する際に、業務が行われる期間を通じて受け入れ同意が安定的に維持されることについて慎重に判断をするということで、やはり五原則をしっかり満たしておくということが必要でございます。 そこで、参加五原則が満たされなくな...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 PKO法第六条、内閣総理大臣は、実施計画の変更、これは一号から八号までに挙げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了及び九号から十一号までに挙げる場合に行うべき規定する業務の終了に係る変更を含む場合です、をすることが必要であると認めるときは...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 安全保障というのは党派を超えて与党も野党も真剣に考えなければならないわけでございまして、現状の状況についてどうあるべきか検討を重ねられまして国会に提案されたということにつきましては、敬意を表したいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 この点につきましては自民党でも長い年月をかけて検討してきたわけでございますが、昨年閣議決定をした後、法案を作成する前に改めて、警察作用、防衛作用というものにおいて自衛隊、警察、海保はどうあるべきなのか、こういうことを検討いたしまして、その結果、それぞれの手続を迅速...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これは、検討を重ねまして、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するということで海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行い、そして警察、海保などの関係機関がおのおのの対応能力を向上、また相互の連携を強化するほか、訓練を充...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 二十年前とか十年前とかに比べますと相当、自衛隊と海上保安庁、警察の共同連携とか訓練とか機能強化が図られるようになりました。そして、情報におきましても、官邸において事態対処を中心に情報が各組織に流れるようになってきておりますし、一番大事なのは意思決定でありますが、N...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これも与党でも検討いたしましたが、やはり発令の手続の迅速化、それから内閣官房を含む関係省庁が事案の発生前におきまして連携を密にして、訓練等を通じた対処能力の向上を図るということも規定をいたしました。 その中で、仮に自衛隊が平時から警察機関とともに警察権を行使し...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 事柄が海上警備行動とか治安出動とか、これにつきましてはシビリアンコントロール上やはり閣議決定というものは必要でございます。また、国会の承認事項でも入っている事項もございますけれども、やはり手続だけはしっかりしなければならないということで、これを迅速に行うために電話...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 緊急の場合は事後も認められるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 閣議という意思決定はやはり内閣総理大臣主宰のもとに各大臣が一堂に会して行うということが原則でございまして、今回の閣議決定は、特に緊急な判断を必要として、国務大臣全員が参集して速やかな閣議決定が困難な場合に、内閣総理大臣の主宰によってこれを電話等によって行うというこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 これはやはり手続だけはしなければいけませんが、実際におきましては、自衛隊、警察、海上保安庁は平素から警戒監視活動を実施しておりまして、その際に得られた情報につきましては適時適切な情報の共有というものも行っておりますし、また共同訓練などを実施することによって各機関で...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在でも、四大臣会議また九大臣会議等がございまして、閣議の前に国家安全保障会議を実施することになっております。 | ||
○中谷国務大臣 いろいろな事態が予想されますので、それぞれの事態等に関連いたしまして、関係閣僚が安全保障会議に招集されるということでございます。 | ||
○中谷国務大臣 基本的には総理、官房長官、外務、防衛、この四大臣に加えて海上の場合は国土交通大臣とか、また関係によりまして法務大臣とか、そういう関係閣僚が予想されます。基本的には総理、官房長官、外務、防衛、この四大臣ですが、それに必要な大臣も当然招集をされるということでございます...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 九大臣ということで、先ほどの答弁を修正させていただきます。 基本的には閣僚が出席の上、結論を出すわけでございますが、電話で行う必要のある場合等におきましては、それぞれ総理、官房長官に相談の上、国家安全保障会議として結論を出す。その際、各閣僚の見解も集約して、実...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、事態が緊迫する等の段階で、関係省庁の職員による会議を開催するなど、事前に政府内で情報の共有、意思疎通、これの確保を行います。また、各省庁においても把握した情報等を大臣に報告しておくことになりまして、電話等による国家安全保障会議を開催する場合であっても、事前に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 被害等は水産庁関係にお答えいただきたいと思いますが、海上における漁船の監視、取り締まりにつきましては、一般論として申し上げれば、水産庁及び海上保安庁等において実施をいたしております。 御指摘の事案につきましては、関係機関が連携しつつ十分な対応をしたと承知してお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 漁船の監視、取り締まりにつきましては水産庁及び海上保安庁等において実施をされておりますし、領海、領土の治安等につきましても第一義的には警察機関が対応する、それで困難な場合においては海上警備行動等の発令を受けて海上保安庁や水産庁とともに緊密に連携して対処するというこ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 御家族に対する支援につきましては、隊員の安全確保とともに大変重要でございます。また、ストレス、惨事発生等につきましても、派遣前、派遣中、派遣後の対応等も非常に大事なものでございます。 こういった点につきまして、機微に触れるような問題等があったかどうか、それはわ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 自衛隊の活動につきましては、適時に情報公開をいたしまして、しっかりと議論を行うことが重要と考えておりまして、速やかに結論を得ていきたいと考えております。 | ||
○中谷国務大臣 防衛というのは我が国における国民の皆様方の安全、命、生活を守らなければなりませんが、非常に安全保障環境は厳しさを増しておりまして、防衛大綱、中期防に基づいて、中長期的に計画的に防衛力を整備いたしております。 中期防におきましては五年間の計画の実施に必要な所要経...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 現在、自衛隊は南シナ海において常続的な警戒監視を行っておりませんし、また具体的な計画もありません。大綱、中期防におきましても、警戒監視能力、情報機能の整備強化、またアジア太平洋地域における二国間、多国間による共同訓練、演習、キャパシティービルディングの推進などを行...全文を見る | ||
07月14日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 基本的には外務大臣と同じ考えでございますが、特に、ことしの四月に安倍総理が訪米をいたしまして、同時に、日米防衛協力のための指針、新しいガイドライン、これの改定も日米間で同意をいたしました。 特に、日米の共同対処行動はもう、新ガイドラインにも明記をされているとお...全文を見る |
○中谷国務大臣 維新案の武力攻撃危機事態、資料でいただいておりますが、政府案との違いにつきましては、まず「条約に基づき我が国周辺の地域」という点、そして「我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生」という点、そして「我が国に対する」「武力攻撃が発生する明白な...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府案は、基本的には、昭和四十七年の政府見解の基本的な考え方に基づいて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しというのを前提といたしておりますが、これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃のみによって武力の行使が容認されるわけではなくて、こ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 まず、個別具体的に状況が出ますので、それに即して判断しなければなりませんが、場合によっては、我が国の防衛のために活動していない、あるいは軍艦ではない米国の船舶が公海上で攻撃を受け、また、そのような状況のもとに、邦人、在留邦人を乗せた米国の船舶が武力攻撃を受けるよう...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 政府はこのたび存立危機事態という概念を設けましたけれども、これは、軍事技術が進展をし、大量破壊兵器も拡散をし、パワーバランスも変化したことによりまして非常に安全保障の脅威が変化をいたしておりまして、一国のみで平和を守ることができ得ない、やはり日米同盟の強化、また抑...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先ほど維新案との比較の部分がございませんでしたが、この点について、維新案に対しまして政府案は、第一要件で、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が必要ということで、国際法上、個別的自衛権そして集団的自衛権は明確に区別されることを踏まえて、我が国が行い得...全文を見る | ||
07月15日 | 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第22号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 これは武力行使に当たるわけでありますが、今回、存立危機事態ということを設けまして、これは、従来の憲法の基本的論理、すなわち、我が国の存立を脅かし、そして自国の国民の権利を根底から覆すというような場合において三要件を判断してかけるわけでございますので、我が国の防衛、...全文を見る |
○中谷国務大臣 その資料というのは、イラク復興支援活動行動史、イラクでの活動をまとめたところでありまして、これまで一部不開示としてきたところでありますが、今回、委員からの要請もありまして、これの開示につきましては、今、全面開示する方向で検討いたしておりまして、委員会の要求に従って...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 地方からは法案の閣議決定以降、全国の地方議会から合計で二百三十三件、地方自治法に基づく防衛大臣宛ての意見書を受領しております。 意見書の多くは、法案のわかりやすい説明を求めたり、また慎重な審議を求めるもの、撤回を求めるもの等がございますが、さまざまな御意見があ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 その後、村長さんともお話をさせていただきましたけれども、地方には地方のさまざまな御意見がある、また議会でもそういうような決議があるということは承知をいたしておりますので、そういった皆様方にもより理解がされますように、今後、私なりにまた努力を続けていきたいと思ってお...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 ただいま、委員会の求めに応じまして、全面開示できるように準備をいたしております。委員会の決定に従いたいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 理事会の決定に従いたいと思います。 | ||
○中谷国務大臣 全面開示する方向で準備をいたしておりまして、これを進めております。 理事会の決定におきましては、現時点において聞いておりませんでしたので、この場でということについては無理でございますが、理事会の御指示に従って対応したいと思っております。 | ||
○中谷国務大臣 航空自衛隊のイラク派遣の教訓資料につきましては、今週に入りまして御党の議員から資料要求があったところでございまして、既に開示の検討を行っておりまして、速やかに結論を得たいと考えております。 | ||
○中谷国務大臣 政府としましても、説明責任を果たしていくために適切に情報を公開していくことが重要であるという認識を持っております。 ただ、このようなものの内容につきましては、保全を要する事項とか安全に関する事項とかそういうものがございまして、そういう点におきまして、やはり我が...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イラクにおきまして活動していたのはC130輸送機でありまして、これは安全確保のためにミサイル警報装置またチャフ、フレアなどの自己防御装置を装備いたしておりました。これらの装備は、一般的に、脅威を探知する、発出するなど、直接的な脅威の有無にかかわらず、予防的に射出、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 回数につきましては、赤嶺委員の御発言のとおりでございます。 中身につきましては、相手国のあることでございまして、それを開示いたしますと支障があるということで、お答えは差し控えさせていただきます。 | ||
○中谷国務大臣 先ほど申し上げましたが、運航においての安全また警戒の要領、こういった我が国の安全体制等の手のうちの一つでございまして、こういうことを明らかにすることによって我が国の行動に対する危険度も上がってくるわけでございますので、その点につきましては公表を差し控えているという...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 航空自衛隊は、イラク特措法に基づき、平成十六年三月から平成二十年十二月までの間、クウェートを拠点といたしまして、イラク国内の飛行場との間で人員、物資を輸送いたしました。 輸送した米兵につきましては、イラク国内において復興支援または治安維持のいずれかの活動に従事...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 イラクの活動等におきましては、あらかじめ多国籍軍や国連にも、また米軍にもこの特措法の活動の趣旨、目的、輸送の対象の範囲を説明して理解が得られた。そして、その上で多国籍軍また政府と政府の間で、いかなるものを運ぶかについてあらかじめ基本的な調整をしておりまして、現場に...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 平成十五年にブッシュ大統領が戦闘の終結を宣言して以降、米軍を含む多国籍軍は、政治・復興プロセスを支援していくということで、現地の治安維持、人道復興支援に携わったということでございます。 平成十八年以降、対立が激化をして治安が悪化し、また障害となりまして、平成十...全文を見る | ||
07月27日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたし...全文を見る |
07月27日 | 第189回国会 参議院 本会議 第34号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) ただいま議題となりました我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 まず、...全文を見る |
07月28日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員は力の空白を背景にという言葉を使われましたけれども、まさに中国は、一九五〇年代から七〇年代にかけまして西沙諸島へ、また八〇年代以降は南沙諸島へ、力の空白をつく形で南シナ海全域に進出をしてきておりまして、特に近年では、南沙諸島における急速かつ大規模な...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 写真にございますように、中国は、現在埋立て中の地形について軍事利用を認めると公言をしておりまして、今後、港湾、滑走路、レーダー等の軍事施設を建設していく可能性があります。こうした軍事施設が建設をされた場合に、一般論として申し上げれば、海警のほか、海軍、空軍...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年、中国は、透明性を欠く中で、軍事力、これを広範かつ急速に強化をしております。我が国を含めて海洋におけるこの周辺において、中国は活動の質、量共に急速に拡大をしておりまして、これらの活動は東シナ海における現状を一方的に変更し、そして事態をエスカレートさせ、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国は、海洋権益、これの獲得等を目的といたしまして、東シナ海において海洋プラットホームの設置など石油や天然ガスの採掘に関する活動を継続しているものと認識をいたしております。 その上で、御指摘のこの海洋プラットホームにつきましては、中国側がその軍事利用に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員が作られた表の一番左でございますが、平時におきまして、現行の自衛隊法によりますと、自衛隊の航空機、船舶、車両、これを用いて在外邦人等の輸送、これを行うことが可能でありますが、これはあくまで輸送に限られておりまして、武器使用権限も自己保存型の武器使用...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事態が更に進んだということで、佐藤委員の表によりますと真ん中の重要影響事態というところであります。 今般の周辺事態法の改正におきましては、我が国の平和と安全を確かなものにしていくという観点から、米軍以外の外国軍隊等に対しても後方支援活動を行うことができ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その表の一番の右の事態でありますが、重要影響事態として認定されていた状況から更に状況が悪化して、存立危機事態、これが認定をされることもあり得るということでありまして、このような場合には、例えば取り残された邦人を運んでくれている米艦艇を始め、事態の拡大防止、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、平時の場合で、表で申しますと左の表でございますが、今までは丸としているところは警戒監視、これの強化しかできなかったわけでございますが、平時において緊張感が高まっている状況において、弾道ミサイルへの警戒を含む情報収集・警戒監視活動を自衛隊が米軍と連携し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 表の真ん中の部分の重要影響事態ということで、これは、従来は米軍以外の他国軍への物品、役務の提供、これもできない、そして米艦等の防護もできないということでございましたが、今般の周辺事態法の改正によりまして、例えば弾道ミサイルの警戒監視等を行う他国軍の艦艇等が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはまさに、我が国をミサイルから防護するために、日米の措置におきまして、現在におきましては個別的自衛権しか認められていないために、この表に書いているような形で協力ができないわけでございますが、これが状況が悪化をして存立危機事態、こういう事態が認定をされる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、そのとおりでございます。 重要影響事態というのは、我が国の平和及び安全に重要な影響を及ぼす事態であり、一方、存立危機事態といいますと、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態ですか、武力攻撃事態。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態でございますが、この武力攻撃事態におきましては、存立危機事態とそれぞれ異なる観点から評価される概念であるために、ある状況においてそれぞれの観点から評価をした結果におきまして、存立危機事態と武力攻撃事態等のいずれの事態にも該当するということがあり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 実際にどのような場合があり得るかにつきましては、発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府としては、全ての情報を総合的に判断をいたしまして客観的、合理的に判断をするものでありまして、一概にお答えすることはできませんが、あえて申し上げれば、ホルムズ海峡で機...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実の安全保障の環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられまして、ケースに当たって一概にお答えすることは困難でございますが、まず、これまで政府が繰り返し説明をしてきたケース二、すなわち、存立危機...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 申し上げます。 平成三年、防衛庁は、機雷除去のために、自衛隊法の第九十九条の規定に基づき、海上自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣をいたしました。海上自衛隊の掃海艇等は、平成三年四月に出港した後、六月五日から九月十一日までの間にペルシャ湾において活動し、計...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 機雷掃海というのは非常に外部からの攻撃には脆弱でありまして、戦闘が現に継続しているような現場におきましては掃海を行うことは困難でございます。 また、実際に掃海活動が行われるか否かにつきましては個別具体的な状況に即して判断する必要がございますが、その上で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も自衛隊に勤務いたしましたが、自衛隊員というのは本当に士気、意識が高く、また規律を厳正にしておりまして、常に国を守る、そういった使命感の下に訓練を積んでまいっております。 そういう中で、部内を通じて幹部になられた方、非常にこの意識の面におきましては強...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) やはり自衛隊が高い士気、誇り、これを持って任務を遂行できるように、平成二十五年に策定した防衛大綱及び中期防において、「栄典・礼遇に関する施策を推進する。」と明記をいたしております。防衛省といたしましては、これを受けて関係機関と協議を行ってまいりました。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 実施区域につきましては、法律で防衛大臣が円滑かつ安全に活動し得る場所を指定するとなっております。 実際、自衛隊が活動を実施する区域の指定に当たりましては、今現在、戦闘行為が行われていないというだけではなくて、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今の法案は、自衛隊法におきまして、邦人の輸送のみしかできないということでございます。 今回、平和安全法制において海外の邦人を守るために必要な法制を充実をしておりまして、まず、具体的には、外国における緊急事態に際して、生命又は身体に危害が加えられるおそれ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 海外には約百五十万人、さらに年間千八百万人の日本人が海外に出かけております。百五十万人というのは海外に住んでおられる日本人の方でありますが、こういった邦人が危機にさらされたときにやはり救出をする手段を持つというのは政府としてこれは当然の責務でございますので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊による緊急発進回数ですね、これは増加傾向にありまして、平成二十六年度、これの緊急発進回数の合計は、国・地域ごとの緊急発進回数の公表を開始した平成十三年度以降最多となりまして、九百四十三回でありました。これは、十年前の平成十六年度の百四十一回、平成十六...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 戦闘機の世代区分におきましては明確な基準というものはございませんが、その特徴的な性能等からあくまで一般的な分類として申し上げますと、第一世代の戦闘機、これは一九五〇年代に登場しまして、最高速度はマッハ一未満の亜音速で、主な武装は機銃のみでした。第二世代戦闘...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国が保有しているいわゆる第四世代の戦闘機はJ10、SU27、J11、SU30でありまして、米国の国際戦略問題研究所、IISSが公表したミリタリー・バランスによりますと、二〇一五年版、その総数は七百三十一機とされております。また、我が国が保有している同種の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平和安全法制において、国会承認につきましては、まず存立危機事態における防衛出動及び重要影響事態における自衛隊の対応措置の実施には原則事前の国会承認が必要でございます。そして、国際平和支援法に基づく対応措置の実施には例外なく事前の国会承認、そしてPKO法に基...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般の平和安全法制の国会承認につきましては、参議院による緊急集会を求める場合を除きまして、衆議院と参議院で制度上の違いはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般法におきましては、事前承認が必要だということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、国際平和支援法における国会承認につきましては、衆議院が優越をするものではございません。その上では、特措法よりも一般法による対応とすることにはメリットがあるというふうに言えると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 実質的なメリットにつきましては、必要性が発生してから改めて立法措置を行うよりも、自衛隊の活動の法的根拠、これをあらかじめ定めておく方が、平素から各国とも連携した情報収集また教育訓練が可能となりまして、その成果を基本的な体制整備に反映することができるようにな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 最近、国際的な平和協力活動、これにおける取組は国連のPKO以外の枠組みによっても実施をされるようになってきております。 こういった背景を踏まえまして、我が国として、このような国連が統括をしない枠組みの下で国際平和及び安全を維持するために行われる国際連携...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは内容次第でございまして、先ほど申し上げました安全確保業務などの業務を行うということにつきましては、国会の承認が必要ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際支援法案によりますこの事態におきましては、例外なくこれは国会の承認が必要でございます。 先ほど質問にありました国際連携平和安全活動、これはPKOに準ずるような活動でありまして、PKO自体は国連のPKO、これが主宰をする活動でございますが、これに準じ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 愛知委員も防衛政務次官ですか、防衛省の政務をつかさどっていただきましたが、やはり防衛省といたしましては、制服組の補佐も受けますし、背広組、これの政策的な補佐も受けまして、両者相まって車の両輪のごとく政策を遂行いたしております。 PKOに関しましても、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政策補佐官。 | ||
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるように、安全で円滑な活動、さらに国際的な評価を得るということにつきましては、こういった文民要員の活用が必要でありまして、単に防衛省のみならず、外務省とか内閣府とか他府省庁からもこういった活動におきましては現在も協力をいただいておりますけれども、今...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの国際平和支援法によります国際平和共同対処事態における協力支援活動となりますが、これはいわゆる後方支援でございまして、国連の決議等で活動している他国の軍隊の後方支援を行う場合でございます。これにつきましては、例外なき事前の承認が必要でございます。この...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和共同対処事態、これは国際平和支援法でございますが、これは、国連の総会又は国連の安全保障理事会、これが決議が存在する場合、まず国際社会の平和及び安全を脅かす事態に対処するための活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議、そしてもう一点、一...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前者の国際平和支援法の問題につきましては、これは、やはり国民の理解を十分に得つつ民主的統制を確保するという観点から、例外なく国会の事前承認、これを必要といたしております。 後者におきましては、PKO活動、国民の理解を得てきて実施をいたしておりますけれど...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件というものが条件になっております。先ほど総理も答弁されましたが、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりまして、このよう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この論理は、その新三要件を満たすものがあれば、憲法上の理論としては許されないわけではないと。これは今までの個別的自衛権による三要件と同じでありまして、現在、現時点におきましても、個別的自衛権をもって他国の領海、領土内で武力の行使をするということはできる、法...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いずれの国におきましても、自衛の措置として自衛権というものは持っているわけでございまして、我が国の憲法におきましても、自衛権という名で容認をされる部分がございます。 そこで、我が国の自衛権の武力の行使につきましては、これまでは三要件によって認められたわ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度申し上げますが、現在も自衛権の発動の三要件がございまして、その中の一つに必要最小限の実力行使にとどまることとあります。それに基づいて、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件の中の必要最小限度でございます。 先ほどお話をいたしましたけれども、個別的自衛権であっても、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきまして容認をされる武力の行使というのは、あくまでも存立危機事態をもたらしている武力攻撃を排除する限りでございまして、これを存立危機武力攻撃と申しますけれども、それを排除する限りでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には、先ほど総理がお話をされましたけれども、いわゆる海外派兵というのは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものでありまして、憲法上許されないと解しているわけでございます。これは、新しく三要件を満たす場合にあっても、この新三要件の下の集団的自衛権を行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の法律であります武力攻撃、これに関しましても、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要件、これを満たすものがあるとすれば、憲法の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりまして、これは、新三要件の下も集団的自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法理論的には今申したとおりでございますが、一般原則といたしまして、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵、これは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりまして、こういう状...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の個別的自衛権であります武力攻撃事態、これも自衛権として武力攻撃を排除する、そのために、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の個別的自衛権でも法理論的にはできるわけでございます。 今回の事態におきましても、憲法の理論といたしましてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりますが、総理が累次申し上げているとおり、外国の領域における武力行使につきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 何度も答えさせていただいていますが、現在も、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものであれば、法理論、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりますが、しかし同時に、武力行使の目的を持って武装...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その答弁につきましては、憲法上武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られ、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としております。 国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件に合う場合ということでありまして、この三要件は全て法律に明記をされております。 お話をいたしましたとおり、自衛隊法第八十八条二項において、武力行使に際しては、国際法規の慣例によるべき場合であってこれを遵守しと規定をされておりまして、これの実施する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態等というのは、まず武力攻撃事態、これは武力攻撃が発生した事態、そして武力攻撃事態の切迫ですね、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、この二つのことを言うということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょっと等が見えませんでしたが、予測事態も入っております。 〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、今回、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする存立危機事態における自衛隊の行動もあくまでも我が国の防衛を目的とするものであることですから、現行の武力攻撃事態における自衛隊の行動と同様に、自衛隊の主たる任務として位置付けることが適当と考えております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いや、これは我が国に対する武力攻撃を意味するという言葉でございまして、今回、存立事態という任務を設けるわけでございますので、自衛隊の主たる任務を端的に「我が国を防衛すること」と規定することによって、存立危機事態における行動も主たる任務に含まれるということを...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中学生等が見て分かりやすくということでいきますと、自衛隊の主たる任務、これを端的に「我が国を防衛すること」と規定したということで分かりよくしたわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 間接侵略といいますと、一つ又は二つ以上の外国の教唆又は干渉によって引き起こされた大規模な内乱又は騒乱でありまして、外国からの干渉が不正規軍の侵入のような形態を取り、我が国に対する外部からの武力攻撃に該当するもの、これを間接侵略と申します。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権につきましては、三要件の前提が、我が国と密接な関係にある他国に武力攻撃が発生をしというのが大前提でございまして、これは国際法的には集団的自衛権ということで、いずれの国も認められた権利でございます。 お尋ねのこの救命に関する検討会につきまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、従前から自衛隊の衛生機能の強化に関する検討は行っておりますけれども、これは武力攻撃事態対処時において自衛隊員の生命を最大限に守ることが重要だと認識をしておりまして、これまでの検討、大綱、中期防の記述を踏まえて所要の検討を行っているということでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和安全法制が実現すれば、国民の命と平和な暮らしを守るために、グレーゾーンから集団的自衛権に関するものまで、あらゆる事態に切れ目のない対応を行うということが可能になります。やはり、日本が危険にさらされたときに、日米同盟、これは完全に機能するようにする...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回も日米間でガイドラインの協議もいたしましたが、これは平時から有事に至るまでの切れ目のない対応を日米間で更に協力していこうということで、やはりシームレス、切れ目のない、そしてグローバル、より広範囲に宇宙、海洋も、そしてメカニズム、こういった機能のできる、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 宇宙の協力におきましても、日米間で数度議論はいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回議題に上りまして、これから議論するということになっております。 | ||
07月29日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 日米同盟は、我が国の安全保障の基軸でございます。我が国に駐留する米軍のプレゼンス、これは地域における不測の事態の発生に対する抑止力として機能いたしておりまして、西田委員も御指摘のとおり、我が国を取り巻く安全保障環境、これは一層厳しさを増しておりまして、こう...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 日中防衛当局間の海空連絡メカニズム、これは現在、まず定期会合の開催、ホットラインの設置、艦艇、航空機間の直接通信、これで構成するということで日中間で合意をいたしております。 このメカニズムというのは、まさに不測の衝突を回避をすることでございまして、海空...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 西田委員御指摘のとおり、この新三要件の第二要件については、武力の行使を開始するための要件であるとともに、これを継続するための要件でもあるわけでございます。したがいまして、存立危機事態を認定した後に、我が国の存立を全うし、国民を守るための他の適当な手段がない...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法におきましては、自衛隊による後方支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動、この実施につきましては国会承認を求めるとされておりまして、その承認に際しましては可能な限り最大限の情報を開示して丁寧に説明をする考えでございます。 そのために、国会に提...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 後方支援活動等を行っている自衛隊の部隊が活動している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至ったか否か、そのようなことにつきましては、その部隊等の長又はその指定する者、これが、そのような、人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われているか否かとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行の船舶検査法は、強制措置、これに及ばない範囲で船舶検査活動を実施するということにいたしておりまして、乗船検査については船長等の承諾を得て行うということに規定をいたしております。これは、乗船検査に際しまして、不測の事態、これが生じることがないようにすると...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年の国連のPKO活動、こういった活動におきましては、国家間の紛争から内戦型のような紛争への対処が必要となってきているところでございまして、任務が多様化をする中で、切迫した暴力からの脅威、これから住民の保護等を始めとする安全な環境の確保、これが重要な任務と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 努めて分かりやすく、正直に、丁寧に答弁をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には自衛隊は我が国を防衛するということを主任務といたしておりますが、重要影響事態等におきましては、これは我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態ということで、従来は周辺事態ということでございましたが、これはこの地域につきましておのずと限界があると考...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊はリスクはないというふうには申したことはございません。 片山委員がおっしゃるように、新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性、こういうものは事実あるわけでございまして、本日も、御嶽山において昨年の噴火のまだ行方が分からない方の捜索を始めたわけで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは日中間で安全保障当局間でお話をしておりますが、これはあくまでも不測事態の防止、これが拡大して政治的な対立にならないようなことのために連絡をする手段を設けること、またそのような対話、話合いの機会を設けることなど、基本的なルールを定めるために現在日中間で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも不測の事態の防止のための日中間のルールを定めようとするものでございまして、それぞれの体制等につきましてはそれぞれの国で整備をするものでございまして、我が国におきましては、警察、海保、自衛隊という関連機関の中でこういった事態に対応する体制とい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その資料につきましては、陸上自衛隊のイラク復興支援活動行動史でございます。その内容等につきましては、活動をまとめたものでございますが、これまでその情報公開に際しましては、部隊の編成、運用、指揮系統等に関する情報につきましては一部不開示としたところでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その部分、私も先ほど拝見をいたしましたが、訓練を行った内容とか、また部隊の編成等に係る記述等もございまして、この点につきましては部隊の運用また指揮系統等に関する情報でございまして、一部不開示としたところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その文書につきましては、平成二十六年の五月及び十月に情報公開法に基づく開示決定を行いまして、一部を不開示として開示を実施したわけでございます。 特定秘密におきましては、特別にやはりこういった情報の管理、これはしっかりしているわけでございますが、こういっ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律としては後方支援でございます。これはロジスティックということでございまして、これを訳せば後方支援ということでございますが、兵たんにも当たるわけでございます。そういう意味で、部内の検討資料といたしましては兵たんという言葉を使うこともございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、御提示の資料につきましては、少なくとも防衛省としてこれまで公表した資料にあるとは承知をいたしておりませんので、どういった経緯によって入手されたものか明らかでない限り、当資料の位置付けについてお答えすることはできません。 なお、もう一点、ユース・オ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 活動の支援内容、また種類等については法律に書いた限りでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 特別にはございませんが、弾薬に入れないような装備等も若干ございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律では除外をした規定はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 特に排除をしている規定はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現に戦闘行為が行われている現場では実施しないということになっております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 掲示されている資料につきましては、日米共同による対潜水艦作戦における後方支援の一つをイメージとして表したものと考えられますが、この資料の中では、作戦行動のために発進準備中の米軍のヘリに対して給油、整備を行う海上自衛隊の護衛艦、これは魚雷等の攻撃を受けない安...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この図は、そういった意味におきまして、魚雷等の攻撃を受けない安全な場所で活動を行うということを示したものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、現に戦闘行為が行われているかどうか、そういった現場では実施をしないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実には、法律で、防衛大臣が円滑かつ安全に活動を実施する区域を示すということでございまして、そこの範囲等につきましては、現に戦闘行為が行われている現場に加えまして、期間中において戦闘行為が起こる見込みがない現場、こういうことを指定をして安全を確保するという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話をした安全を確保できる地域においてしか実施ができないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) いや、その前に、陸上自衛隊の教範のお話がありましたが、これは、基本的な事項を記述した、各部隊の指揮官のために、教育訓練の一般基準を与えることを目的として作成しているものでございます。その上で、この御指摘の兵たんというのは、陸上自衛隊の兵たんの運用について、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 条文につきましては、実施区域を指定する際に、防衛大臣は、現に戦闘行為が行われておらず、活動の期間に戦闘行為が行われる見込みがないということで、円滑かつ安全に実施できる区域を指定するというふうに記述をされております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案の中に、防衛大臣は、実施区域の指定が書かれておりまして、活動期間を通じて円滑かつ安全に実施する区域を指定すると書いております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法第七条三によりまして、防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域、これを指定するものといたしております。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この点の記述は、先ほどお話ししました七条の三、防衛大臣は、円滑かつ安全に実施することができるように協力支援活動を実施する区域を指定するものとするということで、安全な地域ということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 七条三におきまして、防衛大臣は、部隊による活動が円滑かつ安全に実施することができるように実施区域を指定すると規定をいたしております。 その他の安全規定については法案の記述はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このIEDというのは、道路の横に仕掛けられた爆薬等でありまして、こういったIED、また自爆のテロ、こういうことは、イラクに自衛隊が派遣された当時もこういった施設は目撃をされたわけでございますが、自衛隊は、非戦闘地域、すなわち戦闘行為が行われておらず、活動の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、そう答弁をいたしました。 実は、この二〇〇一年の同時多発テロ事件が発生したとき、私は防衛庁長官でありました。このテロというのは、ニューヨークの貿易センタービルで三千人近くの方が犠牲になりました。日本人も数十名犠牲になりました。やはりこういったテロ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自主防衛論について、一般論として申し上げれば、今日の国際社会において自国の意思と力のみで国の平和と独立を確保しようとすれば、核兵器の使用を含む様々な侵略事態、また軍事力による威嚇等のあらゆる事態に対応できる隙のない防衛体制を構築することが必要になります。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 従来から、武力攻撃が発生した時点は武力攻撃が始まった時点、すなわち相手が武力攻撃に着手をした時点でありまして、武力攻撃による現実の被害を待たなければならないというものではないと解されており、これは旧三要件でも新三要件でも変わりません。いずれにせよ、我が国又...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対する武力攻撃が切迫をしている場合には、自衛隊に防衛出動を命じて部隊を展開するなど、基本的に武力行使以外の必要な措置を講じることとなります。この点においては、旧三要件も新三要件も変わりません。 一方、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃が発生したか否か、これはその時々の国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、態様など個別具体的な状況も踏まえまして判断すべきものと考えており、サイバー攻撃、これも同様であります。 その上で、サイバー攻撃につきまして申し上げれば、その態様には...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃については、従来の考え方は、法理上、法的な理屈の上では新三要件の下でも変わらないわけでございます。ただし、現在は我が国は敵基地攻撃を目的とした装備体系を保有しておらず、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定をいたしておりません。まし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のような事態に際しまして、政府は五月十四日、「離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処について」を閣議決定をいたして、警察機関では対処できない場合等には自衛隊に海上警備行動や治安出動を速やかに発令をすることといたしました。 議...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のような事態に際しまして、政府は五月十四日、「我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対処について」を閣議決定をいたし、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には自衛隊に海上警備行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国は、南シナ海で埋立て中の地形について軍事利用を認めると公言をいたしております。今後、港湾、滑走路、レーダー等の軍事施設を建設をしていく可能性がございます。 仮にこうした軍事施設が建設をされた場合に、一般論として申し上げれば、海警のほか海軍や空軍の南...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはいろんな前提があろうかと思いますが、停戦前のいかなる段階においても南シナ海で機雷掃海を行えないのかという前提でございますが、これは限られた前提条件だけで判断し得るものではなくて、また特定の国名、これを挙げた上での仮定のお尋ねでありまして、お答えをする...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、特定の国、また地域を対応いたしておりませんが、我が国は、弾道ミサイルの脅威に対しては、我が国自身の弾道ミサイル防衛システムを整備をするとともに、日米安保体制によります抑止力、対処力の向上に努めることによりまして適切に対応するということといたしておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛省設置法の第四条十八号、所掌事務の遂行に必要な調査研究を行うことが可能ということで、例えば国連のPKO派遣の検討の根拠として調査チームの派遣、出張を行うことが可能ではありますが、あくまで所掌事務の遂行に必要な範囲に限られるということから、防衛省...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 例えば、国連のPKOの派遣検討のために同号を根拠として調査チームによる現地出張を行うということは可能でございますので、あくまでも防衛省の所掌事務の遂行に必要な調査研究であるかどうかということが判断になろうかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回は、内閣総理大臣が発表された同時多発テロへの我が国の措置において情報収集のための艦艇を派遣するとされたことを受けまして、この設置法に基づく派遣を報告をし、そして大臣として了承されたということで、自衛艦隊司令に命令を発したということでございます。 命...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これによりまして現在も情報収集、警戒監視活動、これは実施をいたしておりますが、この活動は所掌事務の遂行に必要な範囲において行われると、また、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではございません。 この情報収集、警戒監視...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 不当の武器使用でございますが、本号の法定刑は一年以下の懲役又は三万円以下の罰金であり、刑法上の国外犯処罰規定が事実上三年以上の懲役を伴う罪とされていることとの均衡を考慮いたしまして、国外犯処罰規定を設けていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官による武器使用に当たっては、いついかなる活動を行う場合であっても、法令に基づいた適正な武器使用が求められ、かつ極めて厳正な注意義務が求められております。また、派遣に際して、法令に基づいた適切な武器使用が行われるよう徹底した訓練、これを行っており、自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回も委員から御指摘をいただきまして改正をさせていただきましたが、本日更に委員からも御指摘をいただきました点、また自衛隊法の罰則の在り方等につきましては、今般の法制とは別途不断の検討を行っていくべきものと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回、委員から御指摘いただきました点で我々は検討いたしまして、法律に盛り込みをさせていただきました。今回におきましては、今回の改正におきましては、その点は盛り込みましたが、今後、この法案とは別途、非常に不断の検討を行っていきたいと思っております。(発言する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、あくまでも我が国の防衛、安全保障、これをしっかりしたものにするために、あらゆる事態に切れ目のない対応ができますように、私も防衛大臣をいたしておりますが、法律の整備がなければ自衛隊は活動できないわけでございまして、現在の安全保障環境に鑑みまして、不備...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の見解につきましては、十年前、御指摘のような考えを示していたというのは事実でございますが、これはフルセットというかフルスペックの集団的自衛権について考えていたことでございます。 しかし、この十年、我が国を取り巻く安全保障環境、非常に変化をいたしており...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど法案の条文を朗読をいたしまして、七条の三に、後方支援活動を行うに際して、防衛大臣は、部隊による活動が円滑かつ安全に実施することができるよう実施区域を指定すると規定をしております。 これは、法律上、防衛大臣に安全に活動できる場所を指定することを義務...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、我が国の安全のために日頃から訓練を重ね、いわゆる危機管理、これのプロといたしまして、あらゆるリスク等におきましては自ら管理をし、そして運営をし、そして安全に任務を遂行する、こういうことを日々訓練を重ねております。 ここで言う後方支援というのは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省におきまして、自衛隊に入隊することを条件に学生支援機構の奨学金の返還、また国の教育ローンの債務を免除するという制度は存在をいたしません。 ただし、自衛隊貸費学生制度というのがありまして、これは有能な技術系の幹部自衛官となる人材を確保するための制度...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国、北朝鮮、ロシア、これは我が国に到達し得る多数の弾道ミサイル、これを保有をしております。しかし、それのみをもって我が国の安全に対する脅威と評価しているわけではありません。弾道ミサイルの能力のみならず、その時々の国際情勢、また当該国の言動、行動など総合的...全文を見る | ||
07月30日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第5号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮の弾道ミサイル能力は年々飛躍的に向上いたしております。今から三十五年前の一九八〇年代、これには、北朝鮮が入手した弾道ミサイルは我が国まで到達をし得るものではありませんでしたが、北朝鮮は研究開発を進めまして、一九九八年と二〇〇九年に我が国の東北地方、こ...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 後方支援におきまして、どこで自衛隊が活動するのかということでございますが、これは、防衛大臣が実施区域を指定するに当たりまして、今現在戦闘行為が行われていないというだけではなくて、部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど外務大臣がお話をいたしましたけれども、冷戦が終結をしました後も、このアジア太平洋地域、九〇年代の前半の北朝鮮核問題によりまして朝鮮半島における緊張が継続するなど、アジア太平洋地域には潜在的な不安定と不確実性、これが依然として存在をしておりました。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 金正日国防委員会委員長の在任の十九年間、これにおきましては、北朝鮮はスカッド級以上の弾道ミサイルを少なくとも五回発射をしております。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 一方、現在、金正恩国防委員会第一委員長の在任三年間におきましては、スカッド...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮が二〇一二年十二月にテポドン2の発射を行った東倉里地区、ここにおきまして、これまで発射タワーの大型化改修が行われている旨、累次指摘をされてきたほか、本年五月には、新たに建設されたとされる宇宙管制総合指揮所を金正恩第一委員長が視察をするなど、北朝鮮は、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、二〇一四年以降、スカッド、ノドン級と推測される弾道ミサイル、これを繰り返し発射をして、通常の訓練と主張をして正当化をいたしておりますが、北朝鮮がこのような発射訓練を行う意図については、防衛省として断定的にお答えすることはできませんけれども、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 弾道ミサイル防衛というのは、警戒監視から迎撃に至るまで、日米、これが緊密に協力するということが不可欠でございまして、米国のイージス艦への攻撃を放置すれば、弾道ミサイルの探知、また迎撃能力が低下をし、我が国も甚大な被害を被る可能性というものがございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年七月に閣議決定をいたしましたけれども、憲法第九条、これの解釈の基本的な論理、これは維持をした上で、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得るという認識から、我が国と密接な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、昭和四十七年の政府の武力行使に関する基本的な論理、これに基づいたものでございまして、その論理は変更をしていないということでございます。 そこで、相手から武力攻撃を受けたときというのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年閣議決定で認めました内容におきましては、これは、国際法上認められる集団的自衛権のうち、我が国が行使できるのはあくまでもこの新三要件を満たす場合に限られておりまして、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないということで、国際法上認め...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも、今回認めたのは限定的な集団的自衛権でございます。 その定義といたしまして、やはり先ほど御説明をいたしましたけれども、相手からの武力攻撃を受けたとき、これには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 特定の国が出てくるわけでございますので一般論として申し上げますが、ただ単に密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生すればいいということではなくて、あくまでも憲法上の規定がございます。新三要件というのがありまして、武力攻撃を受けただけではなくて、我が国に対す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それだけでは駄目でございます。A国からB国へ武力攻撃を受けたとき、それだけでは駄目でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 申し訳ございませんが、その参考人の御発言、どういう方がどういうことを言われたかということを申していただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その前後関係を確認をしなければなりませんが、あくまでも私は一貫して、この専守防衛の説明には、相手から武力攻撃を受けたとき、これは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 五月十二日の委員会の議事録を精査をいたしました。 このとき、小西洋之委員から、これは、イランは、日本の同盟国、「要するに、もう限定しますよ、新三要件に基づいて我が国が集団的自衛権を発動できる相手は、今の三者のうちアメリカだけとしましょう。」ということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 全く矛盾しておりません。 五月十二日の御質問は、これ、新三要件に基づいて我が国が集団的自衛権で発動できる相手はということで私がお答えをしまして、「分かりました。」と、じゃ、もう一度、確認のため防衛省に聞きますということで、その政府参考人が「そういう説明...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 相手から武力攻撃を受けたときということでございますが、これ従来、我が国の憲法上、自衛の措置として武力行使が可能なのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると解してきました。 このため、従来、専守防衛の説明に用いてきた、相手から武力攻撃を受けたと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この文章を全部読んでいただくと、最後に「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう」と、憲法の精神にのっとったということでございまして、昨年の閣議決定によりまして基本的な論理をこれは維持をしております。これまでの三要件と新しい三要件、これは維持をし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは新三要件が前提でもありますし、限定された集団的自衛権、これは新三要件の中に入るわけであります。 その上で、この専守防衛の定義でありますが、ここの、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使しということには、我が国と密接な関係にある他国に対す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 全くその言葉だけでは該当いたしません。あくまでも、三要件、これを満たす場合にそういうことがあり得るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国と密接な関係にある他国とは、一般に、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようとする共通の関心、これを持ち、また、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものだと考えております。 もちろん、日米同盟の存在で、これに基づく米...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは法律に規定をするわけでございまして、武力攻撃事態におきましては我が国に対する武力攻撃ということで規定いたしておりますが、今回、新たに存立危機事態の定義に際しましては、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生という形で定義をしたということでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 内容につきましてはただいま説明をした内容でございますが、法律の言葉としてはこのような表現になったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、日本の国民という意味でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本国民でございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般に、国民というのは日本国籍を有する者をいい、これは海外に居留する邦人も含まれるということで、この新三要件に言う国民もこれと同様でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民というのは日本国籍を有する者、そして海外に居住する邦人も含まれるわけでございますが、この限定的な集団的自衛権、これについて新三要件がございますが、海外に在留する邦人に被害が及び得ることのみをもって武力の行使を行い得るというものではございません。 こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 谷合委員におかれましては、大学を出られて、AMDAですね、医療のボランティアを通じて、アンゴラ、アフガン、イラン、またスリランカ、世界各国のNGOの現場で経験をされております。また、ハイチで地震がありました。当時、野党筆頭理事の北澤大臣が防衛大臣で、PKO...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 主体的に撤退を決定したPKOですね。 これは、ゴラン高原のUNDOFにおきまして、これは業務の中断等について判断をいたしましたが、参加五原則、これが満たされなくなったという判断ではなくて、シリアの国内の情勢等を踏まえて、要員の安全、これを確保しつつ意義...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) しっかりと国連と調整をし、また現地の部隊等にも了解をいただいて、理解を得た上で、大変感謝をされて活動を終了したということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年の国際的な平和協力活動における取組、これは国連のPKOがございますが、それ以外の枠組みにおいても実施されるようになってきております。 それは、国連が統括しない枠組みの下で国際の平和及び安全を維持するために行われる国際連携平和安全活動といたしまして今...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的に、PKOの参加五原則、これと同様な厳格な原則を満たす場合に限るわけでございますので、国連のPKOに比べて危険性が高まるわけではございません。 その上で、こういった活動においても、国連PKOへの参加と同様に、安全確保のための法制上の仕組み、これが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も、南スーダンのPKOやジブチを視察した際に、AUが中心となった国際貢献の枠組み、これに接したことがございます。 しかし、我が国としてこれに参加するかどうか、これはまだ慎重に、よく情勢また情報を得まして検討するということでございまして、先ほどお話をい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、やはりあらかじめ準備や調査をしておく方がよりしっかりとした活動ができるということでありまして、やはり平素から各国とも連携した情報収集、教育訓練、これが可能になります。その成果を基本的な体制に反映することができるようになります。また、実施内容、派遣規...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも、自衛隊、様々な任務やオペレーションを実施したわけでありますが、今回、新たな法制によりまして、自衛隊の役割、これは一層重要になってくるわけでありますけれども、全く新しい装備が必要になったり、装備の大増強、これが必要になるというふうには考えておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その条文における存立危機武力攻撃というのは、存立危機事態において我が国が排除し得る他国に対する武力攻撃のことであることから、どのような状況を我が国が存立危機事態として認定しているかによってその内容は異なります。 いかなる事態が該当するかということについ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えをいたしましたが、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵、これは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきておりまして、この存立危機事態における我が国による必要最...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 確かに、法律上、その速やかな終結を図らなければならないと書いておりますが、ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じて合理的に必要と判断される限度、すなわち必要最小限度においてされなければならないというふうに条文にも書かれてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力の行使、これは事態に応じて合理的に必要と判断される限度においてなされなければならないということでございまして、その点は、従来から武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空、これへ派遣するいわゆる海外派兵、これは一般に自衛のための必要最小...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力行使の目的を持って武装した部隊、これを他国の領海、領土、領空に派遣する海外派兵、いわゆるこれは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりますが、ただし、従来から、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いわゆる三要件は全て法律に明記されているということでございます。対応の判断等につきましては、政府として状況を鑑みまして判断をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、満たせば可能ということでございますが、これは、現在の個別的自衛権の武力攻撃事態、これにおいても、例えば座して死を待つようなことはないということで、相手国の敵の陣地に対する攻撃、これは法理論としてはあるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、先ほどもお答えをしたとおり、いわゆる海外派兵は一般に自衛のための必要最小限度を超えるもので許されないと。ただし、他国の領域における武力行動であって、自衛権の発動の三要件、これを満たすものがあるとすれば、法律上の理論としてはそのような行動を取ることは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法律の整備といたしましては、存立危機事態に至ったときは、政府は、この事態対処法の第九条に基づいて、事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実、そして、我が国の存立を全うして、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 陸上自衛隊は、平成二十六年一月十三日から二月九日までの間、米国カリフォルニア州フォートアーウィンに所在する米陸軍戦闘訓練センターにおきまして日米共同訓練を実施をいたしました。 この訓練には、日本側から富士学校部隊訓練評価隊等の約百八十名が、米側から米陸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この訓練で実施した対抗訓練といたしましては、陸上自衛隊の富士学校にあります部隊訓練評価隊、これが米軍の部隊と共同をして機動、防御、攻撃といった一連の活動を実施して、米軍の専門の対抗部隊との間で、交戦訓練装置、これを用いた訓練を実施をいたしました。 訓練...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この訓練は、部隊の練度、これを確認して、同時に日米が相互連携要領、これを演練し、また相互運用性の向上を図ることを目的として実施したものでございまして、あくまでも陸上自衛隊の練度の確認及び日米の相互運用性の向上を目的としたものでございます。 このような目...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この訓練というのは、あくまでも陸上自衛隊の練度の確認と日米の相互運用性の向上を目的としたものでありまして、この目的を達成するために、実戦的な訓練環境を有して米国の専門の対抗部隊が所在する米陸軍の戦闘訓練センターにおいて日米共同訓練を実施することが最も適切か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法案におきましては、国外における自衛隊の任務が拡充されることを踏まえ、自衛隊法の罰則のうち、国外における自衛隊の活動の規律統制のより適切な確保という観点から、上官命令への反抗等の罰則について国外犯処罰規定を設けることといたしております。 御指摘の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 本日の判決におきまして自衛隊機の飛行差止め及び損害賠償請求の一部が認容されたことにつきましては、国の主張について裁判所の理解が得られず、残念でございます。 当省といたしましては、一部であるものの自衛隊機の運航を差し止めるなどとの判断は受け入れ難いことか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、存立危機事態における自衛の措置としての武力行使の新三要件ということで、この三つの条件を満たす場合が該当するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、排除しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その三要件に合致する場合ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 第二要件は規定をされております。 自衛隊法七十六条一項に、「我が国を防衛するため必要があると認める場合には、」と。また、防衛出動時の武力行使について定めた同法八十八条第一項に、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは先ほど御説明をいたしましたけれども、この訓練は実戦的な訓練の環境の下に部隊の練度を確認するとともに、日米が共同して作戦を実施する場合における相互連携要領を演練をいたしまして、相互運用性、これの向上を図ったものでございます。 そして、この訓練はあく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはもう七年ぐらい前にまず計画をされたということで、この法案の先取りではないし、また、実施する日本の自衛隊の部隊は富士学校にあります戦技の評価をつかさどる部隊でございまして、相手におきましても、米国で大規模な部隊の訓練評価、これを電子的に可能にするいわゆ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 弾薬の提供ですよね、それをできるようにいたしました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 弾薬は武器じゃありません。弾薬は弾薬です。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょっといきなりの質問でございまして、確認をいたしますが、言葉の定義でございます。 今般の平和安全法制においては、自衛隊は、弾薬、これを他国の軍隊等に提供することが可能になります。新たに提供可能となる弾薬とは、武器とともに用いられる火薬類を使用した消耗...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律の制定時でありますが、まず、現行法の制定時においては米軍からのニーズがなかったということで、弾薬の提供と戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備について、支援内容、これから除いていたわけでありますが、その後、日米の防衛協力、これが進展...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権、存立事態の話がありましたが、これは自衛隊法第八十八条第二項において、武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってこれを遵守しと規定をされておりますので、対応する場合、新三要件に基づいて国際法を遵守するということは当然のことでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 数字の話でございますが、御指摘のとおり、総人員が四万六千四百七十九人、米軍人が約半数の二万三千七百二十七人でございます。 この活動につきましては、特措法に基づいて人道復興支援活動を政策的に重視をしましたが、基本計画におきまして、派遣部隊の編成規模につい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二十年の四月十七日に名古屋高裁における判決について、違憲の確認及び差止めを求める訴えは不適法なものであると却下をされました。また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却をされておりまして、国側が全面勝訴の判決でございました。 | ||
08月03日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 専守防衛というのは、これまでも繰り返し御説明をしているとおり、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢でございます。 昭和四十七年の政府見解にあるとおり、我が国による自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の定義にある国民についても、一般にそうであるように、日本国籍を有する者をいうため、海外に駐留する邦人も含まれますが、個々の国民を指すということではありません。このことは、我が国の存立が脅かされと国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆され...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態というのは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合におきまして、そのままでは、すなわち、その状況の下、武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、我が国を取り巻く安全保障環境というのは厳しさを増しておりまして、それは科学技術の進歩、これによって兵器やミサイルの性能、射程、これはますますその能力が上がってきております。 北朝鮮はミサイル発射実験を繰り返しておりまして、日本の大半を射...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 徴兵制というのは、憲法十八条が禁止する意に反する苦役に該当するなど、明確な憲法違反であり、徴兵制の導入はあり得ません。このような憲法解釈を変更する余地、これは全くありません。いかなる安全保障環境が変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員が述べられましたように、近年の国際情勢の変化、非常に複雑化をし、そして急速に変化をしてきてまいっておりますが、どのように対応していくのか。 それは、今回の平和安全法制、これはあらゆる事態に切れ目のない法制を整備をして、日米同盟、これをより一層強化を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件というのは、第一に、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、そして、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、そして第二要...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 朗読させていただきます。 「我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 閣議決定に記述しているように、「論理的整合性と法的安定性が求められる。」と、これは一番大事な大前提でございます。 先ほど補佐官本人が、この国会の場において、そのことは重要であり、前提でありますが、せんだっての発言におきましては、これを取消しをいたして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 主要各国の二〇一三年度における国防費の対GDP比は、米国が三・八%、中国が一・三%、ロシアが三・二%、韓国は二・四%、オーストラリアが一・六%、イギリスが二・一%、フランスが一・八%にあるのに対しまして、我が国のGDP比は平成二十七年度では約〇・九六%であ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米防衛というのは我が国の防衛の基本的なことでありますが、これが日米同盟なしで我が国を守るとなりますと、まず核兵器の使用を含む様々な侵略事態や軍事力による威嚇等、あらゆる事態に対応できる隙間のない防衛体制を構築する必要がございます。我が国が独力でこのような...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、まず基本的に日本自身の問題で、我が国の安全保障を考えますと、例えばミサイル防衛、これは非常に北朝鮮のミサイル、精度も射距離も増しておりまして、これが我が国に向けられた場合に、日米で共同でこの警戒監視や迎撃対処をしておりますけれども、一方的にアメリカ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) フィリピンは、近年、領有権主張の対立を背景に、中国による南シナ海への進出に対して懸念を強めておりまして、例えば、二〇一二年にスカボロー礁をめぐって艦船が対峙をする事案、また、二〇一三年にはセカンドトーマス礁付近で中国艦船がフィリピン軍の補給を妨害をする事案...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど質疑がありましたけれども、政府の基本的な論理、これは引き続き堅持をしていくわけでございます。そこの点で、我が国の安全保障の変化、これがこの昭和四十七年の政府見解以降、事実としてあったわけでございますので、その結論部分の当てはめを行いまして、今回は、自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和安全法制によって重要影響事態法等において新たに提供可能となる弾薬、これは一般的に武器とともに用いられる火薬類を使用した消耗品であり、例えば拳銃弾や小銃弾などがこれに当たります。 これに対し、提供対象とならない武器とは、直接人を殺傷し、又は武力...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 手りゅう弾につきましては、武器とともに用いられるものではありませんが、直接人を殺傷するなどを目的としている火薬類を使用した消耗品であり、弾薬として重要影響事態法に基づいて提供することが可能であるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法整備におきまして、武器の提供につきましては、他国の部隊が必要とする武器は通常自ら携行するものと考えられたこと、また、ガイドライン見直しに係る日米間の協議の中でも米側から武器についての支援のニーズはなかったことから踏まえまして、自衛隊が提供する物資の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回はニーズがなかったということで物資の対象に武器は含めないということにしましたが、その上で、改めて今回の法整備に当たりまして武力の行使との一体化について検討をした結果、提供する物資の種類にかかわらず、現に戦闘行為を行っている現場において行うものでなければ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の重要影響事態法、また国際平和支援法におきましては、法律上、特定の物品の輸送を排除する規定はございません。 ただし、輸送の実施に際しては、いつ、どこへ、どのような物品を輸送するかなど支援対象国からの具体的な輸送の要請内容に基づいて、活動地域の情勢、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 後方支援をするに当たりまして安全が確保されていることは大前提になるために、輸送の実施に当たって物品がどのようなものであるのか、これは重要となります。 劣化ウラン弾につきましては、人の健康等に対する影響に関して国際機関による調査が行われてきておりますが、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 劣化ウラン弾につきましては、人の健康等に対する影響に関しまして国際機関が今調査を行っているということでございますので、現時点で国際的に確定的な結論は導かれていないと認識をいたしております。 クラスター弾につきましては、我が国は条約締結国であるということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) クラスター弾につきましては、我が国は、条約締結国であるという我が国の立場も踏まえまして、事態に応じて慎重に判断をしていくことになると考えているわけでございます。 実際の輸送に関しましては、どのような物品を輸送するかなど支援対象国から協議をして、我が国と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は創設六十年になるわけでございますが、様々な活動を通じて国民の皆様方にも評価と御理解をいただいておりますし、PKOも二十年以上国際的な現場で活動をいたしておりまして、各国との国際協力、これを実践をしているわけでございます。 今回の法整備につきまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国は、情報戦、宣伝戦、法律戦、いわゆる三戦ということで非常に、情報、インテリジェンス、重要視をいたしております。 我が国におきましても、こういった情報につきましては、総合的な把握なくして安全保障問題への適切な対応は困難でございますので、防衛省では、情...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは政府全体として、情報の保全、情報管理、これは努めていかなければならないわけでございまして、仮にこれ事実でありますと同盟国として極めて遺憾でございますが、本件については、内閣官房長官の方でクラッパー米国家情報長官と連絡を取り合っているところでございまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国は、近年、サイバー空間に強い関心を有していると見られまして、中国人民解放軍がサイバー部隊を編成し訓練を行っているとの指摘があるほか、中国がサイバー攻撃によりネットワーク諜報、また知的財産の取得を行っていると指摘をされております。知的財産の搾取ですね、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新ガイドラインにおきまして、例えば我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について地理的に定めることはできない旨記述をいたしております。これは、当該事態があくまで事態の性質に着目をした概念であって、地理的に生起する場所についてあらかじめ定めることはできな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法百十八条に規定される、正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者の適用を受けた件数は、把握をしている限りにおいて、昭和三十五年度から平成二十六年度までの五十五年間で三十八件でございます。この三十八件の内訳は、武器を自分に向けて撃った場合、ま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO法、イラク特措法、海賊対処法などに基づく活動に従事する隊員が不当な武器の使用を行ったことはありません。また同様に、懲戒処分を行った例もございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員もおられますが、自衛隊が海外派遣するという際に、自衛隊が選抜をされて編成をされますけれども、非常に重い使命感とまた規律、そして部隊として事故を起こさないような教育訓練、これ相当した上で派遣をするわけでございまして、特に武器の使用につきましては、自己...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは最終的にお答えをさせていただきましたけれども、不当な武器使用に対する罰則、仮にその武器使用の結果何ら被害が発生していない場合であっても適用されるものでありまして、一年以下の懲役等の法定刑については適切なものであると考えております。 また、刑法にお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、米軍以外の外国軍隊の武器等であっても、現に我が国の防衛に資する活動に用いられているのであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するという評価ができます。この条文上、米国以外の国についてはあらかじめ特定をしておりませんが、自国の武器等の警護...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも、我が国の防衛に資する活動に用いられているというものであれば、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するということでございまして、条文上、米国、これは明記をされておりますけれども、それ以外の国におきましても、防衛分野において我が国と密接な協...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま御説明をいたしましたけれども、米国以外の国についてあらかじめ特定はいたしておりませんが、自国の武器等の警護を依頼するという事柄の性質を踏まえますと、情報共有を始め防衛分野において我が国と密接な協力関係にある国におのずから限られるということでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文にも書いておりまして、まず、我が国の防衛に資する活動とは何かということでございます。これは、例えば弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動、そして重要影響事態に際して行われる輸送、補給等の活動、そして第三に共同訓練、こういうことが考えられるわけで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま説明をしました三つの事例が挙げられるわけでございますが、本条に基づく警護の対象となる米軍等の部隊というのは、自衛隊と連携をして我が国の防衛に資する活動に従事する部隊でありまして、また、自国の武器等の警護、これを我が国の自衛隊に依頼するという事柄の性...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛に資する活動ということで、例えばということで三つの事例を挙げましたが、この三つに限定されるわけではなくて、我が国の防衛に資する活動を行うに当たってということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 資する活動ということでございますが、これは現行の自衛隊法においてもある目的の助けとなる活動という意味で用いられておりまして、例えば自衛隊法三条二項で、我が国の周辺地域における我が国の平和及び安全の確保に資する活動という形で用いられているわけでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに我が国の防衛に資する活動ということでございまして、こういったいろんな状況等がございますが、最初に規定を申し上げましたとおり、いかなる外国軍隊の部隊の武器等が警護の対象になるかにつきましては、防衛大臣が当該部隊が行う活動の目的、内容等を踏まえて個別具体...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、要件は五つございまして、武器を使用できるのは職務上警護に当たる自衛官に限られる、そして、武器等の退避によっても防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用することができない、そして、武器の使用は、いわゆる警察比例の原則...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、承知しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 米国は米国といたしましてそのような規定を有しているということは承知をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の武器使用の規定につきましては、我が国として独自に設けるわけでございます。 改正後の九十五の二による警護を要請する米軍等に対しては、自衛官による武器使用の要件等を事前に十分説明をし、理解が得られていることが前提となるわけでございます。本条による警...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊が活動するに当たりましては、国際法を遵守をし、また国際人道法上違法な行為に対する支援を行わないというのは当然でございます。 これは法案によって規定をされておりまして、例えば重要影響事態法、これによる我が国による後方支援活動の対象は日米安保条約又は...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省では、前原氏に対して、企業が新規採用者を二年間自衛隊に実習生として派遣するとのプログラムのイメージについてお示しをしたことはございますが、防衛省としては、奨学金の返還延滞者を対象としたインターンシップ制度、これについては検討は行っておりませんし、また...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは企業が新規採用者を二年間、自衛隊に実習生として派遣するというプログラムのイメージでございまして、社会人のことでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が先ほど申し上げました、防衛省では前原氏に対して、企業が新規採用者を二年間自衛隊に実習生として派遣するとのプログラムのイメージについてお示しをしたことはございますが、防衛省としては、奨学金の返還延滞者を対象としたインターンシップ制度については検討は行って...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の募集に関して必要となる個人の氏名、生年月日等の情報は、自衛官募集を目的といたしまして、それぞれの自衛隊地方協力本部において用いられるものでございます。全国の地方協力本部において、こうした情報を何名分保有しているかにつきましては、集計をする必要がない...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊のメンタルヘルス対策については、各自衛隊の特色、これに応じた対応が必要であると認識をしておりまして、例えば任務が終了した後も含めた中央から部隊に至るまで一貫したメンタルヘルス体制の強化、構築、そして平素から指揮官等に対するメンタルヘルス教育の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 隊員が各種任務に安心して従事するためには、隊員家族、これの理解、協力、これが不可欠であると考えておりまして、平素から家族支援体制、これの充実に努めております。 その一環として、部内の臨床心理士による隊員家族に対するメンタルヘルスに関する講話を開催をいた...全文を見る | ||
08月04日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) それは、法律が成立するまでは準備とか調査ができなかったということでございまして、この特措法の実施につきましては、成立した後、佐藤委員が先遣隊長となり、また第一次イラク復興業務支援隊長としていち早く現地入りをされて、お話がありましたように、平成十六年の一月十...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) これも、この国連のPKO活動、南スーダン、UNMISS、これに参加するかどうか、これが政府が決定をいたしたわけでありますが、実際に派遣する前に、佐藤委員も現地に調査に行かれましたけれども、実際にこのUNMISSのスーダンの派遣に際しましては、ミッションの立...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるように、国際平和支援法、これは、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に際して国連決議が存在している状況、すなわち国際社会が一致結束して対応しているような状況におきまして、国際的に正当な武力の行使を含む活動を行っている諸外国の軍隊等に対する協力支援活...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員もイラク特措法に基づく復興支援の派遣におきましては現地で様々な努力をして隊員の安全確保をされたわけでございますが、やはり派遣先の社会的、文化的習慣、これを尊重をするということ、そして地域の住民と良好な関係を構築をするということ、そのことが隊員の安全...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、紛争終了後、その当事国の国づくりの取組の支援、また安全な環境の創出、これが最近の国際平和協力活動にとって重要な役割となってきております。そのため、今回の改正PKO法におきましては、これまでの一般的な行政事務に関する助言、指導に立法、司法に関...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実的に、他国からのミサイル攻撃に対して我が国を守る上におきましては、我が国自身のミサイル防衛システムもございますが、米国のミサイル防衛システム、これと共同で警戒監視をし、実際に攻撃を受けた場合には共同で迎撃をするというシステムができ上がってきております。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 科学技術がどんどん進歩しておりまして、ミサイルの精度も射距離も延びております。仮に、日本に対してミサイルが発射された場合に、いつどこでまず発射されたか、これを捕捉しなければなりません。また、十分程度で我が国に到達するわけですから、この間に迎撃をしなければな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは我が国の防衛ですよ。これまでも我が国の防衛につきましては、自衛隊自身も対応しますが、日米安保体制によって日米共同対処、これガイドライン等でも平時から有事に至るまで共同で対処するということになっておりました。特にミサイルの防衛につきましては、我が国だけ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在でも、北朝鮮の事態等に対しまして平素から米国は警戒監視をいたしまして、イージス艦等を派遣をしてあらゆる事態に対応できるような体制を取っております。まして、これが緊張した場合にはより日米が共同で対処するわけでありますので、米艦のイージス艦、これが行動する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本が米艦を防護することはあり得ないという御質問ですか。米国が単独で行動できるからそれでいいということですか。もう一度御質問をお願いします。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、米軍は、日本に駐留をしておりますが、BMDの能力の搭載のイージス艦、これは数隻日本にあって、展開をしております。 弾道ミサイルに日米が共同で対処する場合には、これらのイージス艦は自衛隊と協力をして弾道ミサイル発射の早期探知又はミサイルの迎撃を行い...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ごくリアルな話でありますが、現実に北朝鮮からミサイルが日本に飛来するという可能性はございます。 これは日米で共同で対処しておりますが、米軍の行動につきましては、横須賀等に配備をされておりますが、これは艦船全てが稼働しているとは限りません。定期検査、訓練...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 明白な危険を排除するわけでございます。米艦船に対する攻撃が行われましたら、これは弾道ミサイルへの共同対処、これしておりますので、実効性が損なわれることは明らかでありますので、自衛隊がこれを排除をする必要性は生じることは当然のことでございます。仮にこれ米艦艇...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現時点におきましては、敵基地攻撃能力を保有しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の能力といたしましては、飛んでくるミサイルを迎撃をして排除をする、若しくは米艦艇に着弾する前に飛んでくるミサイルを撃ち落とすということは可能でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これはいろんな事態がございますが、平時におきましては、今回法律でお願いをいたしておりますけれども、我が国の防衛に資するまた共同訓練をしているような場合におきましては、米艦艇を護衛するということはできます。ただし、こういった、存立事態と申しますけれども、我が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 個別具体的な話になりますが、存立危機事態という事態を政府が認めて、これを計画をし、国会でも承認をいただいて武力攻撃をするわけでございます。 どのような状況になるのか。それは三つの要件がございます。我が国の存立が脅かされ、そして国民の生命、自由、幸福追求...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに、これが対応できるということは、我が国の存立危機事態、これに当たる場合でありまして、つまり、我が国と密接な関係にある他国、米国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もちろん、これは米国が武力攻撃を受けた場合、そして米国からの要請があった場合ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも我が国の存立を揺るがすような事態でありますので、それを排除する範囲の対処をするということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 総理と同じでございます。これはアメリカが判断をしてくるわけでありますが、その中でアメリカが日本に防御を要請をした場合におきましては、我が国といたしましては存立事態として限定された集団的自衛権を行使をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これはまさに日本の存立に関わる事態でございまして、政府といたしまして、そのような事態に際しまして、我が国を防衛する自衛権、つまり我が国に許される憲法の範囲内での自衛の措置の範囲でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、九七年のガイドライン当時の国会の質疑で、私が質問したのは、そういうことが報道に出ていましたので政府にそれを質問したわけでございます。政府としてはそれは否定をいたしまして、事実、九七年のガイドラインにおきましては、邦人の輸送、これはガイドラインに書か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 非常に危険を伴う作業でございまして、やはり一つ一つの機雷、いろんな処理方法がありますけれども、爆薬を仕掛けて処理するやり方とか機械を使うやり方等ありますが、相当習熟をした技術者でなければできないということで、自衛隊でなければ実施困難なものでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどの朝鮮戦争の際の資料があるというのは承知をされておりますけれども、その作業内容も含めて、今日においては、この資料以上に関係を確認することは困難でございます。 朝鮮戦争の場合はまさに戦闘下で実施をされていたわけでございますけれども、まず後方支援の活...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 朝鮮戦争等の当時の資料といたしまして占領軍調達史などがございますけれども、それらも含めまして、この当時の死亡者、負傷者等につきましては、これによりますと、業務上の死亡、業務上の分類がされているわけでありますが、その作業の内容も含めて、今日においてはそれ以上...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されております。集団的自衛権は国家間の関係を規律する国際法上の概念でありまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員御指摘のとおり、北朝鮮は一九八〇年代に弾道ミサイルの研究開発に着手をして以降、長射程化ですね、長く飛ばす、また高精度化、確実に狙いを定めるといった点で非常に顕著に能力を向上させてまいりました。 一方、北朝鮮は、これらに加えて発射方式の多様化、また弾...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 北朝鮮の核兵器の弾道ミサイルの搭載の可能性につきまして、これ、断定的なことは申し上げられませんが、二〇〇六年以降に既に三回の核実験を実施していることを踏まえますと、北朝鮮が核兵器の小型化、弾頭化の実現に至っている可能性、これも排除できないと考えておりまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、日米のミサイル防衛システム、切っても切れない関係にありまして、この図に示されたとおり、まず、海上自衛隊がSM3ミサイル搭載のイージス艦四隻による上層、これはミッドコースですね、これの迎撃、そして航空自衛隊、これはPAC3ミサイルによる下層、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、そのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件というのがありまして、この存立危機事態というのは、我が国とまず密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわちその状況の下で武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対する武力攻撃が発生した場合若しくは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をしたということ、これは急迫不正でございますが、この他国に対する武力攻撃が発生して、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、我が国に対する武力攻撃が発生をした場合、又は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 同じでございまして、その昭和四十七年の政府見解に言う、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態、これは、これまで我が国に対する武力攻撃が発生した場合ということのみでありましたが、現在の我が国を取り巻く安...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 欠乏があって、先ほど私がお話をしました昭和四十七年の見解に相当するような、我が国に密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をして、そして我が国の存立に関わる明白な危険がある場合、これはそういう場合でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実の安全保障環境を踏まえますと、存立危機事態に該当するような状況ならば、同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられます。 このような場合には、存立危機事態に対処する一方、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという状況に応じて適時...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態が認定をするかどうか、こういうことを政府として判断をいたしますが、そうされた場合におきましては、先ほど説明をさせていただいた状況で対応すると。これが武力攻撃事態にも該当する場合が多いわけでございますので、そういったケースにおいて対応するというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態等を伴う場合におきましては有事事態の対応を取るわけでございますが、存立危機事態を認定した場合には、その存立危機事態をもたらしている武力攻撃、これを排除する対応を取るわけでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態と重ならない場合で存立事態におきまして防衛出動を命ぜられた自衛隊の行動に対して、柔軟な航空機の運用、国内の駐屯地、基地に部隊を集結をさせて必要な物資を集積を行う場合における倉庫等の迅速な建築等が必要となることが想定をされまして、この場合には、航...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態等と併存する場合は国民保護法、これを取るわけでございますが、存立危機事態のみの対応につきましては国民保護法は取らないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、我が国は存立危機事態を終結させるために必要な行動を取るということで、この場合に我が国が排除することが可能なものは存立危機武力攻撃、すなわち、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでありまして、我が国の存立に関わるような状況におきまして、それに行われている武力攻撃、つまり存立危機武力攻撃、それを排除するために自衛隊法八十八条に基づく武力の行使として対応、実施するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機におきましては、我が国は、存立危機事態を終結させるために、存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を取るほかに、存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊に対して後方支援、これを実施することが可能でございます。 実施す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは自ら武力行使をしている状況の下でございますので、そういうことはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、海上輸送規制法、これに基づきまして、防衛大臣が定める実施区域を航行している船舶、これが外国軍用品等を輸送をしているという疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該船舶に対して停船検査等の措置を行うことができるということであります...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど四つの項目の質問がありましたが、これは全て法律に書かれた内容でございます。今、絵でお話がありましたが、例とタイトルで書かれておりますように、後方支援だけではなくて、存立危機事態において海上自衛隊が行う各活動の例について一枚の絵に全て入れ込んで単純化し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力の行使ではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法上は制約がなくて、存立危機事態において新三要件に該当すると判断する場合には、このような後方支援を実施することは憲法上問題が生じるものではないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力行使をするようなものではございません。後方支援を実施するということで、これは安全を確保しながら実施をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは新三要件に該当するという場合で、憲法上は問題はないんですけれども、実際に活動する場合には後方支援でございますので、安全に配慮をしながら行うということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、存立危機事態において新三要件に該当すると判断する場合でございます。しかし、そういった事態におきましても後方支援を実施するということはできるわけでございまして、武力行使そのものではございませんが、後方支援として実施をするということで、これは当然、安全...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態が認められる重要影響事態と存立危機が認められない場合の重要影響事態、これは違うわけでございます。この米軍行動関連措置法というのは日本の武力攻撃事態を作る際にできた法律でございまして、いわゆる米軍に対する後方支援、これが行われるというのがその内容...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 実際に可能なものを列挙して、それをイメージした図でございまして、同時に実施するとか、一つやるとか、それはそれぞれの状況、態様によるものでございまして、全て同時に実施するというような話ではないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これはまだ法律が通ったわけではございません。そういう白紙的な状況で、その法案に書かれている項目に対して一枚の絵に入れ込んで単純化をした一つのイメージ図でございまして、この内容等につきましては全く省内においても具体的に議論をしていなくて、全て国会の御議論を経...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 具体的に全く検討はいたしておりません。先ほど、項目をイメージとして、例と書いていますが、まさに本当にイメージで、この法律のイメージを描いたにすぎないわけでございます。 そこで、お尋ねの米艦防護につきましては、存立危機事態においては我が国は存立危機事態を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一概に答えられません。 いずれにしましても、三要件が成立した場合が大前提でございます。そして、その範囲におきましても、我が国の存立事態をもたらしている武力攻撃、これを排除するのにとどまるという範囲でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件の下、我が国が武力行使をすることによって米艦に対する攻撃を排除するために必要な活動を実施することは可能にはなるわけでございますが、そういった状況がどういう状況であるのか、こういうことを見て判断をするということになろうかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃につきましては、従来から法理上、つまり法的な理屈の上では新三要件の下でも変わりがなく、誘導弾等による攻撃を防ぐのに他に手段がないと認められる限りは、敵基地攻撃を、たたくということは自衛の範囲に含まれて可能でございます。 ただし、我が国は、敵基...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛につきまして、専守防衛と憲法上の制約に基づいて節度ある防衛力を整備をいたしております。これに加えて、日米安保条約における在日米軍、これの体制で共同対処ということでございますので、こういった自衛隊と在日米軍によります抑止力と対処力によって我が国を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、エネルギーの調達先の多様化、これは重要なものと認識をしておりまして、これまでも原油やLNGの調達先の多角化、また資源外交の積極的な展開を通じた上流資源開発などに取り組んできたところであります。 また、仮にホルムズ海峡を通過する化石...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事実といたしまして、我が国に石油備蓄、これ約六か月、そしてLNG、これは備蓄はなくて、在庫がLNG基地タンクの中に約二週間分あるわけでありまして、やはり長期的に事態が継続する場合には国民生活や経済活動に重大な支障が生じると考えられます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実に、我が国が輸入する原油の約八割、LNGの約三割がホルムズ海峡を通過をいたしておりまして、あらゆる手段を講じるわけでございますが、現状としてこういった中東に過度に依存をしている事実、これはございますので、それを前提に考えたところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実的に考えてみましてもいろんな支障が生じるということでございまして、例えば電力につきましては、原発が全て停止をしておりまして、電力の供給における海外からの化石燃料への依存度、これは第一次オイルショック当時より高い九割となっております。 こうした中でホ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず徴兵制につきましては、憲法十八条が禁止する意に反する苦役に該当するなど明確な憲法違反でありまして、憲法十八条は、徴兵制に限らず、広く本人の意思に反して強制的に役務を課すことを禁止しているということであります。 そこで、自衛隊、これは憲法上必要最小限...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊というのは憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられておりまして、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和安全法制の策定に当たりましては、自衛隊の活動において民主的統制を確保するため、国会の関与について適切に規定をいたしております。例えば、国際平和支援法、これにおきましては、具体的な事態が発生した際の自衛隊の活動の実施について例外なく国会の事前承認を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) やはり国家の存立を脅かす事態というのは、事前に十分察知されずに突発的に発生をするわけでございます。ですから、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃、これが十分に察知されずに突発的に発生する場合もありますし、また、これによって間を置かずして我が国の存立...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 劣化ウラン弾もクラスター弾も、これは弾薬でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ミサイルにつきましては、これは日米のACSAに基づく手続の取決めにおきまして、米国の国内の理由によりまして協議をいたしているわけでございますが、あえて当てはめるとすれば、弾薬に当たると整理することができるわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明しましたけれども、まず、ミサイルにつきましては、日米のACSA、これの手続において物品の相互提供の対象としておりません。また、重要影響事態等におきましても他国の軍隊に対する提供の対象としては想定はしていないということでありますが、先ほどお話をい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 高度化また巧妙化するサイバー攻撃の態様を踏まえれば、今後、サイバー攻撃によって極めて深刻な被害、これが発生する可能性も否定はできませんが、サイバー攻撃への対応は我が国の安全保障に関わる重要な課題でございます。 今日、弾道ミサイルや航空機等によって武力攻...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新たな法整備によりまして自衛隊の役割、これは一層重要になってまいりますけれども、他方、基本的にこれによって全く新しい装備が必要になったり、装備や自衛隊員、自衛官の定員、あるいは防衛費の大増強、これが必要になるということはございません。 現在、防衛大綱及...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この平和安全保障法制につきまして、存立危機事態、また重要影響事態等における自衛隊の活動については、民主的統制を的確に確保するために国会承認に係る規定をしっかり定めているわけでございます。 実際に自衛隊に活動を命じるに際しましては、法律の要件に従って政府...全文を見る | ||
08月05日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 艦艇の運用につきましては状況に応じて異なるために、個別具体的な運用状況を網羅的に申し上げることはできませんが、その上で申し上げれば、警戒監視等に当たっては、その任務の内容、また海域における状況によりまして、単独で航行することもあれば複数で行動することもあり...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 先制攻撃というのは、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、ある国が自衛権、これを援用して武力を行使するという国際法上違法とされる行為をいうものでございます。 限定的な集団的自衛権の行使は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生、これが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国を取り巻く安全保障環境、これはパワーバランスの変化、また技術革新の急速な進展によります兵器の能力の向上、また大量破壊兵器などの脅威、近年では海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセス及びそれを妨げるリスク、これが拡散、深刻化をしていることなど...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 外交を通じて平和を守るというのが重要なことであるということは言うまでもございませんが、今後とも積極的な平和外交、これは展開していく必要がございます。 その一方で、万が一への備え、これも怠ってはならないわけでございまして、今回の平和安全法制、これが実現を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国は、非常に透明性を欠いた中で軍事力を広範かつ急速に強化をしておりまして、その一環でいわゆるA2AD能力、これの強化に取り組んでいると見られます。 これはどういうことかといいますと、中国にとって、周辺地域への他国の軍事力の接近、展開、これを阻止をし、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話ししたように、我が国を取り巻く安全保障環境、これは厳しさを増しておりまして、やはり平素から自衛隊と米軍等が連携をして様々な活動を行う機会が増加をいたしておりまして、その重要性も一層高まっていると。 そういう中で、自衛隊と米軍等の部隊が連携をし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日々刻々、科学技術というものは進歩をいたしておりまして、いかにこういう点におきまして情報を収集をし、処理をし、対応する、スピードにおきましても精度においてもこれは求められることでございまして、米国もこのような新しいミサイル防衛システム、これを研究をいたして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 旧憲法下におきましては、まず統帥権の独立としまして、軍の作戦などに関する事項について内閣とか議会の統制の及び得ない範囲が広く認められていたということでありまして、一時期を除きまして、軍部大臣現役武官制として、陸海軍の大臣、これは現役軍人でなければならなかっ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 補佐官でございまして、特に安全保障担当ということでございますので、総理を助け、また総理に対していろんなアドバイスをされる立場にあるべき方だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう十数年前に武力攻撃事態法、いわゆる有事法制、これを作成したときに内閣官房に勤めておりまして、こういう作業もされておりまして、非常に有能な、事法律や安全保障に対しましては非常によく勉強された立派な方だと認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日の御質問が日本防衛の、北朝鮮の有事についてであったということで、その前提で総理はお答えをしております。総理がアメリカのイージス艦が単独で来ることはないと述べた趣旨は、米軍が日本防衛や我が国の近隣の事態等に対処する場合には、通常は単独で行うことはないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 維持をいたします。御質問が……(発言する者あり)はい、じゃ、維持をいたします。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、武器と弾薬の後方支援等につきまして可能であるという認識でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ミサイルは弾薬に分類しておりますが、ただし、日米間のACSAによりましてミサイルは除くということになっておりますので、ミサイルを輸送するということは想定はしてないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文上は可能でございますが、ACSAにおきましても条約でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、輸送については可能であり、提供においては法律上はしないということでございます。それは一般論であります。 それから、核につきましては、我が国は当然核兵器は保有をしていないわけでございますし、米国もその存在を明らかにしてないわけでございまして、核兵器...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文上は排除しておりませんが、ただし、ACSAにおきまして、ミサイル、これは含まないということになっております。また、それ以上に非核三原則というのが我が国はございますので、この原則は維持するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど、武器の輸送について法律上運ぶことができないとされているということでございましたが、これは法律上は特定の物品の輸送を排除する規定はないということでございます。 ただし、核兵器につきましては非核三原則もございますし、また、米国自身もそういうことは表...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文上は排除はしておりませんが、ただし、そういうことは全く想定もしておりませんし、非核三原則がございますのであり得ないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本は核兵器を持っておりません。したがいまして、提供できないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 核兵器は三原則がありまして、持たず、作らず、持ち込ませず。事実、日本は保有をいたしておりませんので、それを提供することはあり得ないと、ないということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 核兵器は、核弾頭を持っております。これは、我が国は保有をしていないということでございます。分類につきましては、弾薬に当たるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本は、毒ガスは持っておりませんし、またそういうこともしたことはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文上は除外はしておりませんが、現在ある周辺事態法、これの輸送、この中には、そういった除外規定というのは毒ガスに関してはないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実に持っておりませんので、運ぶことは想定していない。また、NPT条約とか化学兵器条約につきましては、日本はこれに加盟をいたしておりますので、我が国が保有をするということはあり得ないわけでありまして、それを運ぶということは全くあり得ないということでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 確かに、法律上は特定の物品の輸送を排除するという規定はございません。ただし、実際の輸送に対しては、いつ、どこへ、どのような物品を輸送するかなどにつきましては、支援対象国からの具体的な輸送の要請内容、これがございます。 この地域の情勢、また自衛隊の部隊の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 個々具体的にそういう要請に基づいて自衛隊は主体的に判断をしていくわけでございますので、我が国は非核三原則もありますし、NPT条約にも入っておりますし、生物化学兵器は保有しないという条約もありますので、そういうことはあり得ないし、また、そういうことがあっても...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上、現に戦闘行為が行われていない現場でありましたら、一体化をしないということで給油はできるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上は、現に戦闘行為が行われていない現場でなければ実施はできるということですが、これはやはり、いろんな要請があって現場の状況をよく判断をする、いわゆる政策判断として実施をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えをしたとおりでございまして、我が国は非核三原則もございますし、核に関しては、全く運ぶという選択肢はない、補給をするという選択肢もないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、一つ前提といたしまして、現行の周安法におきましても、武器弾薬ごとに、提供が想定されないというものについては法律上除外する規定は設けていましたが、これらの項目に含まれる個別の物品のうち、提供や輸送が想定されないものについて、法律上一つ一つ明示的に除外を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一つは、憲法上、武力行使の一体化がされないように、戦闘が行われている現場でないところということにいたします。もう一つは、やはり安全かつ円滑に活動を実施し得るところということで実施区域を指定をいたします。その範囲で実施をする。 実際、過去、PKOにおきま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、これまでも経験がございますが、しっかりと情報収集をし、そして計画を立て、そして相手に狙われないような対策、措置を講じ、また装備も構え、そういう安全に関する考慮をした上で実施をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在も自衛隊は武器弾薬を輸送しておりまして、そういった対応につきましては日頃から備え、心構えをしております。 民間がやればいいじゃないかということですが、これは軍事的なオペレーションの中の活動の一環ということでありますので、自衛隊はしっかり装備を構えて...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律には、武力行使の一体化にならないような規定もありますし、安全に関しては、それを回避をし中断をするような規定もございます。また、実施区域の指定もございます。 何よりも、実際にいつ、どこへ、どのような物品を運ぶか等につきましては、相手側の具体的な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 医師である者もいますし、また、救護士ということで医師免許を持っていない者もいますし、看護婦の資格を持っている者もおります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 救急救命士の資格を持った者はおりますが、国内においてそういった医療行為を実施はしておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 平成二十三年以前は一点でありました。そして、二十三年より三か年掛けて、個人携帯救急品として、常時装備が三品目及び海外派遣の任務に応じた追加装備品が五品目、合計八品目、これを整備したところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) アメリカの部隊につきましては、陸上自衛隊と同様の構成品で、包帯等が複数あると、また、アイカップという目の保護具ですね、こういうのが追加されているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、負傷した隊員、これを後送するための救急車、これは保有をいたしておりますが、装甲された救急車、これは保有をいたしてないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、輸送、補給といった後方支援に関する法律の規定の仕方につきましては、現行の周辺事態法、また米軍関連措置法と変わっておりません。したがいまして、法律上は排除していないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 核兵器、また劣化ウラン、クラスター弾についてのお尋ねでございましたので、今の答弁でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、核兵器が輸送できるかということでございます。 核兵器の特殊性、また水上艦艇等からの戦術核兵器の撤去、また太平洋地域に核兵器を前方配備しないといったこれまで公表されてきた米国の核政策を踏まえれば、米国が我が国に核兵器の輸送を依頼してくることはそもそ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上は特定の物品の輸送を排除する規定はありませんが、午前お答えしたとおり、いつ、どこへ、どのように輸送するか、これは自衛隊としましても、主体的に実施の可否、これは判断していくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法理上は要件を満たせば実施可能でありますが、先ほどお話ししたとおり、米国自身が、核兵器の特殊性や、また戦術核兵器は撤去したと、また太平洋地域に核兵器を前方配備しないとこれまで米国が核政策を発表しておりますので、そういうことを考えたら、我が国に核兵器の船舶の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上はそうでありますが、現実的には、核の存在というものは、米国が我が国に対して何も言及をしてこないわけでございますし、また、米国の核政策の公表上、こういった太平洋地域に核兵器を前方配備しないともう公言をいたしておりますので、そういうことはあり得ないという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法理上は排除する規定はありませんが、この非核三原則におきましては我が国の国是でございまして、持たず、作らず、持ち込ませず、それはしっかり国として守っていかなければなりません。また、安全性の観点から、米国がこのような核兵器に関する輸送や護衛、これを他国に依頼...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、事実として、この周辺事態法とか米軍行動関連法、これまでは、今ある法律でございますが、これにおいて、法律上一つ一つ輸送の対象から除外をいたしていないということは申し上げていきたいと思います。 あと、核兵器の保管についても、やはり我が国は核兵器、当然...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 何度も申し上げますが、我が国は非核三原則、これは国是として堅持をいたしておりますので、そういう立場から、輸送をしたり、また保管をしたり警護したり、そういうことはないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文上はございません。ただ、核不拡散条約、また生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准をいたしております。また、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでおりますし、非核三原則、これを堅持をしておりますので、核兵器を始めとする大量破壊兵器の輸送は行わな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は核兵器を保有をしておらず、また核兵器を保有する計画も有していないために、核兵器の性質については評価すべき立場にはございませんが、同様の理由から、核兵器は、我が国が重要影響事態法等に基づいて他国に提供可能となる弾薬、これには該当しないということでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 核兵器という部分において、核弾頭などがありますが、弾頭ということでありまして、これは弾ということで、弾薬と私は分類すると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 分類をあえてするとするならば弾薬に分類をされますし、そうなりますと火薬の消耗品ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 核弾頭ということにおきましては消耗品ということで、弾薬ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は保有をしておりませんので、提供はできないと、あり得ないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これも、現行の周辺事態法や米軍行動法においても、これらの兵器を含む個別の武器弾薬等について法律上一つ一つ輸送の対象からは除外をいたしておりませんが、この法律制定時には現在野党の方も賛成をしておられるほか、民主党の政権下におきましても、この法律、これは適用さ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 明文上は規定がないんですけれども、日本は条約を結んで、条約を遵守する義務がございます。こういった核不拡散条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准をして、そして大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでいる我が国が、核兵器を始めとする大量破壊兵器の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その侵略というのは、武力攻撃事態若しくは存立危機事態ということでございますか。それにつきましては、それをもたらしている武力攻撃、これを排除をする、いわゆる三要件ですね、今の三要件とまた新しく三要件がありますが、それに適合した場合におきまして、その存立危機の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本有事ですね。それは、我が国に武力攻撃が発生していないという場合には、それはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃事態と存立危機事態がございます。それで、武力攻撃事態におきましては、現在のことでございますが、我が国に武力攻撃をする国がありましたら、こういった武力攻撃を排除する範囲で三要件に基づいて武力攻撃を排除するための武力行使をすると。そして、存立危機事態に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、我が国に対して武力攻撃を行っているのはA国であって、B国は後方支援をしているということでございますね。A国に対しては個別的自衛権に基づいて武力攻撃を行うことができるが、B国にはできないということです。 もう一点、いわゆる武力行使の一体化の考え方は...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは先ほどお答えをしたと思いますが、我が国に対して武力攻撃を行っているのはA国ですよね、A国が日本に武力攻撃を行っている。そして、それを、後方支援がB国が行っているとしましたら、A国に対しては我が国としては個別的自衛権等に基づいて武力の行使を行うことはで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件を満たしているかどうかということで、三要件をA国に対して満たしたということでございます。ところが、B国は後方支援を行っているということでございまして、B国に対してはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) B国は我が国に対して武力行使、武力攻撃をしていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力の行使をするかどうか、これは大事な話でございまして、それに対しては新三要件に基づいて政府として決定をするわけでございます。 ところが、それ以外にB国というものがありまして、例えば後方支援をしているというようなことにつきましては、A国に対して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) A国に対して新三要件ということで武力の行使をするということでございますが、これに対してB国に対しては、我が国に対して武力の行使をしていなくて後方支援をしているということでございますが、この場合につきましては、A国には我が国として自衛権に基づいて武力行使を行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問は後方支援ということでございまして、我が国として後方支援というふうに考えますと、これは、戦闘が行われていない地域において武力行使と一体化をしないという後方支援ということでございまして、そういう場合におきましては、A国につきましてはまさにその攻撃がある...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 着手というと、日本に対する武力攻撃の発生のことでございます。そういう日本に対する武力攻撃がなければ、それに対して自衛権をもって武力行使ができないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで政府が答弁をいたしました何をもって武力攻撃の着手があったと認められるかにつきましては、例えば我が国を攻撃するということを明示して、攻撃のためのミサイルに燃料の注入その他の準備を始めた場合、また、東京を火の海にしてやる、灰じんに化してやるといったよう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際法上、後方支援は戦闘行為とみなされるかどうかということでございますが、一般に戦闘行為というのは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいいます。支援活動というのはそのような戦闘行為に当たるものではなくて、後方支援と言われる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ツイッターは拝見いたしました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私もちょうど大学生の息子がいるわけでございますが、結構今の学生や若い人は、真剣に国のこととか、また将来のことも考えているわけでございまして、そういったことを思ったり言ったりするということは、誰にもこれは止められないことでございますので、大いにそういうことを...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府の人間ですから余り逐一コメントすることは差し控えたいと思いますが、政府におきましては、この平和安全法制につきまして国民の皆様方の御理解を得るべく説明に努めているところでございます。 与党といたしましても、国民の皆様方へ説明に御尽力をいただいているも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 報道については承知をいたしておりますけれども、政府の立場でございますので、自由民主党の議員の個人的な発言について逐一コメントすることは差し控えたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、官房長官が沖縄の基地問題担当ということで、沖縄県の皆様方とは協議もし、調整もいたしまして、一か月間という期間を通じて、この期間は協議のために全ての作業、これを中止をするということを決めたというふうに私は認識をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、官房長官がおっしゃったとおり、辺野古移設に関する作業を一時中断をし、改めて辺野古移設に関する政府の考え方を沖縄県に説明をするとともに、問題解決について集中的に協議を行うと。当然、沖縄の皆様方の御意見も聞かせていただくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄県からは、第三者委員会の報告書を受けて検討中の事項も含めてお考えをお伺いできるものだと承知をしておりますが、政府としては、この普天間の危険性の除去、辺野古移設に関する政府の考え方、また沖縄の負担軽減、これを目に見える形で実現するという取組について、改め...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、まさに官房長官や総理が知事とこれから協議を行っていくということでございまして、昨日の官房長官の会見によりますと、沖縄県からも、第三者委員会の報告書を受けて検討中の事項も含めてお考えを伺っていきたいということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど後方支援の定義も申し上げましたけれども、これは武力行使ではありません。武力行使にならないように、わざわざ戦闘行為が行われている場所には活動をしませんし、そういった一体化をするようなことがないように法律でいろんな規定をいたしておりますので、この点につき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力の行使に至ることはありません。 これは、そもそも、改正後の自衛隊法九十五の二におきましては、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定をすることによりまして、自衛官の行為が米軍等による武力の行使と一体化をしないということを担保するとと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年、自衛隊と外国軍隊との間の共同訓練や協力が増加をいたしておりますが、これは、我が国にとって、国際協調主義、これに基づく積極的平和主義の立場から二国間また多国間の安全保障協力を強化することが一層重要となっていることを踏まえまして、防衛計画の大綱におきまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三つの事例を挙げていただきましたが、例えば共同訓練、先ほど多国間の共同訓練が増えてきたという御説明をいたしましたけれども、この共同訓練について申し上げれば、防衛大臣は、要請があった場合に、当該の共同訓練の目的、内容、周囲の情勢等を踏まえて、自衛官が警護を行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先日も、オーストラリアの首相また国防大臣、来日をされましたけれども、我が国とオーストラリアは、共に米国の同盟国といたしまして、基本的価値と地域における戦略的利益、これを共有をし、その関係を二十一世紀のための特別な戦略的パートナーシップと位置付けまして、平素...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年一月に官邸でNSC、内閣の安全保障局ができまして、時々関係大臣が集まって協議をいたしておりますが、まさにこの情報の調整、集約、また意思決定、これが非常にスピーディーに円滑に実施されるようになったような気がするわけでございますが、まさに官邸、外務省、現地...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、現在の邦人輸送の法律でございますが、これは、アルジェリアのイナメナスというところで日揮の邦人企業の施設がテロリストに襲撃に遭って、たくさんの邦人関係者、これが拘束をされた際に、この救出の手段といたしまして陸上で彼らを輸送をするという規定がございません...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も政治家として安全保障問題に非常に活動してまいったわけでありますが、御紹介いただきました本は十年前に記述をしたものでございまして、やはり我が国の安全保障を考えますと現状において対応しなければならないという思いでございましたが、その当時考えていた集団的自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その文章の捉え方、読み方でございますが、私としましては憲法を基に法律を作ったと言ったつもりでございますが、読み方によっては全く逆に取られることもできるわけでございまして、その点につきましては、誤解を招くということで撤回をいたしまして、新たに憲法を基に法律を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も真剣にもう一度憲法を考え、そして、この四十七年に作られた基本的論理、これが何を意味するのか、そういうことを検討して、私なりに理解をし、そして納得した上で閣議決定に至ったわけでございまして、その上で法案を作成したということでございますので、私なりには現行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この委員会の議論におきまして、一九九一年、これが我が国の安全保障において、世界にとっても転機じゃないかという御発言をされた方もございました。私もそう思います。これは、冷戦が崩壊をし、また湾岸戦争が起こりまして、世界でどのようにすればこの世界が平和で安定する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回は法律の改正をお願いしておりますが、これによって防衛費の大幅な増額、これが必要になることではない。つまり、今の体制をいかにしっかり使っていくかということでございますので、引き続き、中期防の下、厳しい財政事情を勘案をいたしまして、防衛省としては、一層合理...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国の潜水艦の発射弾道ミサイルSLBMにつきましては、現在開発が進む射程約八千キロメートルと見られているJL2を搭載するためのジン級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦SSBNの配備が進んでいると見られておりまして、JL2が実用化に至れば、中国の戦略核戦力、これは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その発言等は承知しておりますが、一方で、米国の各種の戦略文書において、アジア太平洋地域における緊張の拡大、また安全保障上の懸念事項、こういうものも認識をされておりまして、特に本年二月に発表された米国家安全保障戦略におきましては、東シナ海、南シナ海における緊...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛政策は、中国を含めて特定の国を脅威とみなし、またこれに軍事的に対抗していくという発想には立っておりません。 ただ、中国の最近の国防費の増加、また軍事的な活動の拡大、東シナ海、南シナ海を始めとする海空域における活動を急速に拡大、活発化させてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、我が国の防衛を始めとする各種事態に適切に対応するために、自衛隊の統合演習、また日米共同の統合演習等の様々な訓練、演習を実施をいたしまして、自衛隊の能力の維持向上、また日米の相互運用性の維持向上等に努めております。 他方、これらの訓練、演習は、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のように、米国では、グローバルホークを始め無人機、これを活用をいたしまして、各国で情報収集を行っていると承知をいたしております。 我が国におきましても、今中期防期間中にグローバルホークを三機導入を決定をいたしているほか、各種の無人機、これの更なる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、実際実施するときにおきましては、邦人保護の観点で外務省又は外務大臣の方から要請があって、内閣総理大臣の許可の下、実施をするわけでございますが、法律的に申し上げますと、昨年の閣議決定でお示しをしたように、領域国の同意に基づく武力の行使を伴わない警察的...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 要件を申し上げましたけれども、改めて三つの要件がありまして、この場所において、外国の権限のある当局が現に公共の安定と秩序の維持に当たっており、戦闘行為が行われることがないと認められること。また、自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国又は国連決議に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 拘束につきまして、これは、自衛隊員の権限としては自己等を保護するため事実行為として外国人の身柄を一時拘束することはあり得るということでございますが、一時的に身体を拘束した外国人の身柄につきましては、個別具体的な状況によると考えられますけれども、一般的には当...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。捕虜ではないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そういうことでございます。在外邦人等の保護措置は我が国の法執行としての警察活動とは別のものでありまして、本来、当該領域国が行うべき在外邦人等の生命又は身体の保護を、当該領域国の同意を得て当該領域国の統治権の一部である警察権を補完、代行するものとして自衛隊の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それはないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 人数の制限の記述、制約、これはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 制限がないので可能でございますが、あくまでも在外邦人の保護ということで、まず領域国の同意、武力行使を伴わない警察活動として行うものであるとか、また、自衛隊が、当地において領域国の当局の公共の安全と秩序に当たっているということで戦闘行為が行われることがないと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律の要件に相手国の同意というものがございますので、そういった万単位の隊員が派遣されるということは恐らく考えにくいことでございますが、要件としては、相手国の同意、これが必要であるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 安全確保活動においては国会の承認が必要でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 厳格な法律には従いますけれども、こういった在外邦人の保護、救出のオペレーションは、一般的に安全かつ速やかに確保するという迅速性、そしてPKOとは異なりまして短期間のオペレーションでありまして、相手国の領域に駐留をすることがない、一時性の性質がある。また、特...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう科学技術の進歩、発展は驚異的なものでありまして、もう北朝鮮につきましては、日本の大半を射程に入れる数百発もの弾道ミサイル、これを配備して、発射されれば僅か十分で到達をすると。加えて、三回の核実験を繰り返しておりますので、ミサイルに搭載できる核開発が進ん...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の重要影響事態法、また国際平和支援法に従って実施する後方支援、これは武力行使に当たらない活動であり、また他国による武力行使との一体化にならないこと、これを確保して行う活動であります。 まず、後方支援というのは、性質上、そもそも戦闘が行われているよう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、まさに目の前のリスク、これに対応するものでありまして、我が国が限定的な集団的自衛権を行使できるのは、まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をした、それだけではなくて、あくまでこれによって我が国の存立が脅かされて、国民の生命、自由及...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の武力行使の対応等につきましては、最後にお話ししたとおり、国連で認められた三つの武力行使の範囲の中でございますので、当然国際法の範囲の中で対応していくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年七月に閣議決定をしたわけでございますが、その前から、この憲法につきまして、政府といたしましてもいろんな形で意見聴取をし、また、与党といたしましても時間を掛けて真剣に憲法の内容を熟議をいたしまして、昨年の七月の閣議決定に至りました。 この閣議決定にお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで政府は、憲法上許容される武力の行使は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合に限られるとしてまいりました。 今回、この四十七年の当時から、我が国を取り巻く安全保障環境、想像も付かないほど変化をしたことを踏まえまして、非常に脅威というものは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本国憲法は、さきの大戦における戦争の惨禍を再び繰り返すことがないように、その反省も踏まえて、三大原則の一つに平和主義、これを挙げているものと認識をいたしております。 御指摘の憲法九条第一項、これは平和主義を体現するものであります。また同時に、一九二九...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使をし、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また、保持する防衛力、これも自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権自体は国連憲章にもございます。これは国際的にも認められる権利でございます。 そこで、新三要件に該当するこの武力行使、これは、国際上は集団的自衛権が根拠となる場合であっても、憲法上は我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として許容さ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日も委員の御質問に答えさせていただきましたけれども、これは基本的に我が国の防衛の体制、大綱で今整備をいたしておりますけれども、今回の法律が成立したことによって、全く新しい装備が必要になったり、装備、自衛官の定員、また防衛費の大増強、これが必要になるという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも我が国の国民の命と平和な暮らしを守るために実施するわけでありまして、こういった武力の行使の発揮におきましては、武力攻撃事態もそうでありますが、今回の存立危機事態、これにおいても三要件という厳格な条件の下に発動するわけでありますし、また、その範囲も...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、対処基本方針に基づき作成されるものとして法律上規定されるものにつきましては、必要に応じて定める米軍等に対するいわゆる後方支援についての具体的な指針もございます。このほか、存立危機事態において防衛出動を命じた場合には、出動を命じた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案の成立の後ということでございます。 現在、南スーダンにおけるPKO活動に従事している隊員については、あくまで現行法令の範囲内で必要な措置を講じておりますが、PKO法の改正におきましては、受入れ同意が安定的に維持されると認められる場合において、新たに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの武器使用に関する規定につきましては、現在のようなポジティブリストではなくてネガティブリストにすべきという御意見があることは承知をいたしておりますが、現行の自衛隊法等における自衛隊の行動、権限の規定の在り方につきましては、安全保障環境の変化に応じて適...全文を見る | ||
08月07日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 今回の法整備におきましては、これまでの政府見解の基本的な論理、これは全く変わっておらず、この基本的な論理におきましては、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているということとは到底解されないとしていることは、砂川事件に関...全文を見る |
08月10日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第19号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態というのは、我が国の平和と安全に重要な影響がある事態ということで後方支援を実施をいたします。これは武力行使ではございません。武力行使でないということは、国連の関係は関係ないということでございます。 |
○国務大臣(中谷元君) まず、集団的自衛権の話がありましたが、今回法律で定めました存立危機におきましては三要件が必要でありますので、当然、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、それに基づくことでありますので、国連の国際法、これを遵守するというのは当然のことでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武器弾薬を輸送するというイメージにおきましては、その方法に特段の制限はなく、陸上、海上、航空のいずれも考えられますが、実際には、現に戦闘行為が行われている現場から離れて、安全が確保された場所に設置をされた輸送のための拠点までに他国軍隊の物資を輸送することに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはニーズに基づいて運ぶわけでございますが、実際、運ぶ前には相手国と十分調整をした上で実施をいたしますし、きちんと法律に定められた範囲において実施をするということで、当然、運ぶ場合におきましては相手側と調整をした上で運びますが、現に戦闘が行われている地域...全文を見る | ||
08月11日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第9号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 法案に絡んだ御質問でございますのでお答えさせていただきますが、非核三原則、これは我が国の国是として堅持をしております。また、同時に、NPTという核兵器不拡散条約、これも批准をしておりまして、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでいる我が国が、核兵器を...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 非核三原則というのは、先ほど外務大臣がお答えしたとおりでございますが、特に、我が国は被爆国といたしまして、これは国是といたしまして、国民がそういう意識を十分に持っているということで法律は運用されているわけでございます。 過去に、周辺事態法、また米軍行動...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの防衛省規格目録、ここにお持ちをいたしましたけれども、これは、防衛省・自衛隊の装備品等に求められる機能、性能やその試験方法等について定めた防衛省の規格の番号、名称などを部門別に収録したものでございます。 御指摘の規格記号Yの規格番号七〇〇〇から七...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の防衛省の規格目録、これはあくまでも防衛省・自衛隊の装備品等に求められる機能、性能、その他の試験方法について定めた防衛省の番号、名称などを部門別に収録をしたものでありまして、これの目的は装備の技術研究開発のための分類でありまして、この目録としての目的...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) せんだって申し上げました弾薬、これは今後の法改正の運用等によりまして目的を定めております。目的が違いますので、提供可能な弾薬と対応するものではないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 巡航ミサイルは保有しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 劣化ウラン弾は我が国は保有をしておりませんし、クラスター弾も全廃をいたしております。 劣化ウラン弾を運ぶとなりますと、相当自衛隊、危険でありますので、これは当然運ばないということで相手先とも協議をしておりますので、事実、そういったものは運ばないという前...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上は、現に戦闘が行われている現場でない場所で給油等は可能でございます。 なお、中に、核兵器を始め劣化ウランとかクラスター弾、これは我が国といたしましては保有もしておりませんし、こういった取扱いにおきましても非常に危険な弾薬でありますので、そういうも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 実際の給油の際におきましては、事前に日米間で要請内容等も調整をし、検討もするわけでございます。 基本的には、実際に給油するかしないか、これは我が国が主体的に判断するわけでございますので、この間の給油の調整等は、事前にしっかり調整をして判断したいと思いま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 英語版の白書の二〇一三年度版におきましては、憲法第九条の下でも例外的に自衛のため武力の行使が許される場合があるという基本的な論理に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、専守防衛の説明の英訳にこの認識を反映した...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、その部分の前の文章がありまして、いわゆる新三要件の第一要件に当たるものでございますが、その前に、相手から武力攻撃を受けたときが指す内容は、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 資料の提出につきましては、委員会の決定に従いたいと思っております。 また、本年度の防衛白書におきましても、新たな防衛政策としてこの新三要件については詳しく説明をいたしております。 なお、専守防衛等につきましての記述等につきましては、改めて確認をさせ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、存立危機事態を主たる任務に付け加えるということでございまして、先生の資料の七十六条に明記されているように、防衛出動の武力行使、これは二点ございます。 一つは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては新三要件を満たす限りということでございまして、これは、あくまでも我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、そして三要件に示されているように、これは憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢という、専守防衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 直接・間接侵略ではなくて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を契機とする事態でございまして、それも我が国の存立に関わる、また国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという明白な危険があるという場合に限ってということで、いわゆる我が国の防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどの答弁をちょっと補足させていただきますが、直接侵略というのは、外部からの組織的、計画的な武力の行使により我が国に対して直接侵略、これがなされることです。また、間接侵略といいますと、一つ又は二つ以上の外国の教唆、干渉によって引き起こされた大規模な内乱、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対する直接及び間接的な武力攻撃ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、直接侵略も間接侵略も、いずれも我が国に対する武力攻撃を意味するものでございます。 今回、存立危機事態、これを定義をいたしましたが、これはまさに八十八条に書かれた我が国を防衛するための対応でございまして、これにつきましては、この原文のまま適用がされ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力攻撃を受けたと同様、深刻な重大な被害というのは、あらかじめこれは断定できるものではございませんが、あくまでも実際に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃がまず発生をした場合において、事態の個別具体的な状況に即しまして、主に攻撃国の意思、能...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、拝読をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは八月十日に提出した資料において述べておりますが、この昭和四十七年九月十四日の吉國法制局長官の答弁は、昭和四十七年の政府見解で示された基本的な論理を含むものであるということを示しております。 すなわち、この中で、基本的な論理とはということで述べた後...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 平和につきましては、憲法の精神、これは非常に大事なものでございますが、片や、国の生存権、こういうものもるる説明をしておりまして、我が国におきましては自衛のための権利、措置が認められているわけでございます。 この生存権に関しまして、海洋国家である我が国に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは石油を求めて戦争するというものではなくて、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置ということでございます。 そして、集団的自衛権というのは国連憲章にも認められた各国に対する権利でございまして、我が国の憲法に照らしまして、こういった中におきまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この原因が、まず機雷をまかれたということ、そして我が国と密接な関係にある国が武力攻撃を受けたということ、それによりまして、我が国の状況が非常に、石油の途絶によりまして、経済的な影響のみならず、国民生活に死活的な影響、つまり国民の生死に関わるような重大そして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法の平和主義、これは大事なわけでございますが、しかし、国家として国民の生命、財産、これを守るという、いわゆる生存権、これも大事なわけでございまして、るる政府の基本的な論理において説明されているように、憲法は、九条において戦争を放棄して戦力の保持を禁止して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、国際法の世界において、国連憲章がありまして、その中で、武力行使が容認をされる権利といたしまして、個別的自衛権、集団的自衛権、国際安全保障、こういう場合におきましては武力の行使は認められるということで、国際法でも認められている世界でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般論として申し上げると、いかなる事態が存立危機事態に当たるのかということで、それはその時々の国際情勢とか相手国の意図とか手段、態様など総合的に判断しますが、まず今日、弾道ミサイルとか航空機等によって武力攻撃が行われる場合には、その一環としてサイバー攻撃も...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これから、どのような事態かということは政府としては一応検討をしておかなければなりませんが、先ほど申し上げましたように、今日、やはり弾道ミサイルとかまた航空機によって武力攻撃が行われる場合に、その一環としてサイバー攻撃も同時に行われるということは想定をしてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) サイバー攻撃が発生した場合に対する想定でございますが、自衛隊は関係省庁と連携しつつ防衛省・自衛隊のネットワークの防護を実施することになりますが、まだ具体的な対応につきましては、個別具体的な状況に対して判断をする必要があるというようなことでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) やはり、自衛隊が他国からの依頼に基づいて物品を輸送する場合に、輸送段階におきまして物資の内容についても確認をするということを総理も言われたわけでございます。 そこで、物資を輸送する際には、輸送中の安全確保、これが大前提でありまして、その内容、性質などに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 仮に、コンテナ等によって内容物が見えにくい場合に、必ずしも全て開封をするということはないにしても、あらかじめやはり提示された貨物目録というのがございます。それを踏まえて、重量、容量、荷姿、こん包の仕方など、こういったことを確認するわけでございますが、更なる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料につきまして、突然の御指摘でございまして、御提示をいただいている資料がいかなるものかは承知をいたしておりません。また、提示の資料につきましては、少なくとも防衛省といたしまして、これまで公表した資料にあるとは承知をしておりません。 どういった経緯...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事前の通告なく提出された資料でございまして、確認するのに時間が掛かりましたけれども、同じ表題の資料、これは存在をいたします。ただ、示された資料と同一なものなのか、いろいろ文言も書かれておりまして、細部までこれ確認、特定するには多少時間が掛かるということでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) どういう経緯によって入手されたものか明らかでない限り、この内容について即答するのは困難でございますが、防衛省といたしましては、やはり法案、これの審議、これがまず第一でございまして、今部内で実施していることは、法案の内容を十分に研究、分析しつつ、現場の隊員に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この安保法案につきましては国会の審議が第一でございますし、また、法案が成立した後、これは検討を始めるべきものでございます。 ガイドラインにつきましては今年四月に日米間で合意をしたものでございますので、この内容について検討をするということは、これは当然の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案の中身までこれ踏み込んでいるかどうか、恐らく一般的に法案に書かれたことの理解だと思いますが、しかし、ガイドラインにつきましては今年の四月に日米間で合意をし公表をされたものでございますので、これについて中身を検討するということは防衛省の中としては当然のこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインについては、これはもう合意されたことでございますので検討はしてもいいと思いますが、法案につきましては現在参議院で審議中でございますので、中身の運用とかの検討におきましては、これは当然法案が通った後の作業になるわけでございます。 しかしながら...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今日、突然の御指摘でございますので、御提示いただいている資料がいかなるものか、コメントは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げますが、九七年のガイドラインの下での計画検討作業については、包括的メカニズムを通じて、主として自衛隊と米軍の間の組織である共同...全文を見る | ||
08月19日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第10号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) まず最初に、防衛省の作成した資料によりまして本委員会での審議が滞る結果になったことにつきましておわびを申し上げます。 今月の十一日の本委員会で小池委員が配付した資料につきまして、防衛省において確認、調査を行ったところ、当該資料は、統合幕僚監部が、日米防...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、五月十五日に、閣議決定をされた法案を、自衛隊、内局共に幹部を集めまして、分析また研究をするということに対して、そして隊員に対して周知を行うということに対して指示をいたしました。それは、今回の文書につきましてはその範囲内ということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、五月二十六日に防衛省の統幕で行われましたテレビ会議、これは陸海空の高級指揮官に対して、この法案そしてガイドラインを説明をする会議において使う資料として作成をされました。 なお、その前日の五月二十五日に、私は週に一回、事務次官、また統幕長と三人で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その際、二十六日に説明を実施するということを報告をいただきましたけれども、資料については、その際、私は見ておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、自衛隊の幹部に対する説明につきましては、やはり法案の内容を正しくしっかりこれ周知徹底をするという意味でこれは重要なことでございます。また、その際、やはり実施部隊といたしましても、これについての研究、分析、これは必要なわけでございまして、様々な課題を整...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が指示したのは、あらかじめこの内容を分析、研究をしていくということは、実際にこれは任務として実施していく防衛省・自衛隊としては必要なことでありまして、この資料も統合幕僚監部として当然に必要な分析、研究を行ったものでございます。 他方、法案の成立後に行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 小池委員の指摘は、項目を洗い出して、それに対して検討を行うということでございます。 この点につきましては厳密に使い分けをしておりまして、資料の三十五ページ、これのガイドラインと平和安全法制関連の関係に対する概念イメージということで、これは法案の成立前と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは当然、実施官庁としては、この法律について分析をして研究を行うということは必要でありまして、この法案成立後に具体化していくべき検討課題、これを整理をして、主要部隊の指揮官に対してそれを理解をしてもらうということを目的に内部部局と調整をしたわけでありまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回の発言は、私、中身を確認していないわけでございまして、今回資料を……(発言する者あり)一般論で発言をしました。 それで、今回、その検討というのは、先ほどもお話をしましたように、これは法案の施行に伴い必要となる事項について結論を得るために具体的な原案...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回は、中身を確認していないので分からないということで、一般的に法案を先取りしては駄目だという発言はいたしました。現在、その文書を確認をしまして、その上で答弁をさせていただいておりますが、この内容につきまして、この法案の施行に伴って必要となる事柄について結...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新たに設けます在外邦人等の保護措置は、領域国の同意に基づいた武力行使を伴わない警察的な活動として行うものでありまして、領域国の同意がある場合に、その同意が及ぶ範囲で活動すると。 法案におきましては、自衛隊が保護措置を行う場所において、領域国の当局が現に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも邦人輸送の場合に、平成十六年四月に現行の法案でC130の輸送機によってイラクからクウェートまで邦人を輸送した際に、これは国連安保理決議の一四八三によりまして当時イラクにおける施政権限を認められていたCPAの同意を得て行ったことがございますが、今回...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 安倍総理の戦後七十年談話でも述べられておりましたけれども、日本は平和国家としての歩みはこれからも決して変わるものではない、そして二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない、この不戦の誓いを将来にわたって守り続けていきます。 今回の法案は、国民の命と平和な暮...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃についての従来からの考え方は、法理上、つまり法的な理屈の上では新三要件の下でも変わりがなくて、誘導弾等による攻撃を防ぐ他の手段がないと認められる限り、敵基地をたたくことは自衛の範囲に含まれて可能でありますが、ただし、我が国は敵基地攻撃を目的とした...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 閣議決定をされて、これから法案を国会に提出をされたということで、それで加わったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 提案をいたしました法案の中に加わりましたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、単純に法案の内容に対して説明をし、隊員に対して周知徹底をするということで、法案の中身の説明でございまして、法案の中に加わったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでもこれは法案の説明でございまして、この法案の中に国際連携平和安全活動が新たに加わったと、あくまでも法案の中身の項目の説明でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この文書を見まして、あくまでも私はこの法案についての分析、研究を指示をいたしました。防衛省・自衛隊といたしましても、様々な課題を整理をする、そういう中で、具体的に課題を整理する中で、それぞれのスケジュールにつきまして、イメージといたしまして、当時のマスコミ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、法案の成立は当然この国会の状況の中でございますので、私も、いつ成立するか今の時点でも全く念頭にございません。ただ、政府でありますので、出した法案におきましては国会で成立をお願いする立場でございます。 部隊等、現状におきましては、当然これ実施をす...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、やはり実施組織といたしまして、防衛省・自衛隊、内局も入っておりますけれども、今後具体化をしていくべき様々な検討課題、これをやはり整理をしておく、そして考えておくというのは必要でございますので、こういった作業スケジュールもやはりイメージとして捉えて考...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いずれの省庁もそうでありますが、法律が閣議決定をされた以降は政令とか省令、これの研究、検討は実施をするわけでございまして、そういう意味におきまして、やはり様々な課題がございます。国会でいろいろ御議論をされておりますけれども、そういった指摘等もございますので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊が行っているのは分析と研究でございます。南スーダンにおきましては実際六か月の周期で隊員を交代させてきておりまして、ローテーションを実施する場合を想定をいたしまして、これはスケジュールを機械的に示したものにすぎません。 その上で、仮にこの平...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、憲法から、武力の行使をしてはならないという観点におきまして、国又は国に準じる組織と対抗する場合にはそのような可能性が生じ得るということでこれまで駆け付け警護を実施してきていなかったわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで二十年以上PKO活動を実施してまいりましたけれども、こういったこれまでの実績と国連のPKO等の必要性上から考えまして、今回の法案におきましては、国又は国に準じる組織が出ないというような前提において法案に盛り込んで実施をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、南スーダンの状況でございますが、この場合に、マーシャル副大統領が率いる反政府勢力、これが国又は国に準ずる組織に該当するとは考えておらず、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したとは考えておりません。これは、現地に派遣されている要員からの報告、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時はヘリコプターの輸送支援を求められたと私は報道で仄聞はいたしておりますが、実施したかしなかったか、これは当時の政府の判断でございまして、いろんな要請があったことは推測されますけれども、その辺の調整がうまくできなかったということではないかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、平成二十五年十二月中旬から現地の情勢が急激に悪化をいたしまして、韓国隊の所在するボル、これの国連宿営地内において争乱状況が発生したということで避難民を一万五千人受け入れたというような状況の中で、韓国の隊員及び避難民の生命、身体を保護するために必要な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、国連平和協力法において、第三条四号において、物資協力、これは物品を譲渡することと定義をされているわけでございまして、法令上、物品には武器弾薬、これが含まれると解されておりますので、この第二十五条の対象から排除されていないということでございます。なお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行法の制定時におきましては米側からのニーズがなかったということで支援内容から省いておりました。これ、国会でも答弁をいたしたとおりでございます。 しかし、その後、日米防衛協力ガイドライン、これの協議が行われまして、その中で米側からこれらを含む幅広い後方...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米防衛協力が進展をしたということ、またガイドラインの見直しが進められたということ、また自衛隊もそういった能力が向上してきたということで、米側からこれらを含む幅広い後方支援への期待が示されたということで、今回、重要影響事態に際してもこれらの支援を行うように...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊といたしましては、幅広く世界のいろんな方々からの考え方も含めまして情報収集、また研究、分析をしております。 今回の平和安全法制につきましては、あくまでも我が国の主体的な取組として国民の命と平和な暮らしを守るというために作ったわけでありまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の海外における活動の実施に当たっては、これまでも十分な検討の上に慎重な判断に基づいて派遣を行ってきておりまして、法制成立後も変わることはございません。 ただ、派遣を判断するに当たって、政府として入手できるあらゆる情報を総合的に分析をいたします。そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、今年の三月に与党での協議会で合意された具体的な方向性を踏まえまして、自衛隊の海外における活動の参加に当たっては国会の関与等の民主的統制が重要であり、これを関係する法律に規定する方向で検討したところでございます。 そして、国会でのい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 統幕長よりこの法案についての説明をするという話は聞いておりました。この資料を私が確認をいたしましたのは、この委員会が開かれて、この資料を見せられたというときでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料は五月二十六日に説明のために使われたと聞いております。作成されたのが五月の下旬ということで、その時点でのマスコミを始め、いろんな報道の資料に基づいた情報だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 午前中も答弁いたしましたが、あくまでもこの資料は法案の説明のためでございます。そして、今後の課題等の整理をするということで、イメージアップをするということで、この国会での項目について、その時点においての情報に基づいて当てはめて記述をしたというふうに認識して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今後、目的は、具体化をしていくべき様々な検討課題を整理する際に、作業スケジュール、これのイメージアップを図る観点から、作成当時、五月下旬の様々な報道等を踏まえて仮の日程を置いて記述をしたものでありまして、何ら法案の成立時期を予断をしたものではないということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛省・自衛隊は実際に行動をするという官庁でございまして、そのためにいろんな課題、また分析を行っていくわけでございまして、この国会の模様や御指摘も踏まえて分析、検討するということでございます。 これはプレゼンテーションの原稿になっているわけでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時どういう状況であったかということで、例えばマスコミの報道によりますと、ある新聞社でありますが、政府・与党は今月下旬に衆議院本会議で趣旨説明と質疑を行い、審議入りさせたい考えで、遅くとも八月上旬までの成立を目指していると、これは読売新聞でございますが、そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、在外邦人輸送の基本計画でございますが、あくまでも現行法に規定する在外邦人等の輸送に基づくものでありまして、これは平成二十五年の十一月の自衛隊法の一部改正を受けて修正した以降、基本計画の修正しておりませんが、その上で申し上げれば、現行法に規定する在外...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この基本計画については、平素から訓練等の教訓、また新たな装備品の調達を計画に反映するなど、改善については不断の検討を行っているところでありますので、そのような検討を行うことは法改正の有無にかかわらず行われるべきでございます。 このような現行法の基づく対...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この在外邦人の輸送の基本計画、これの作成に係る防衛大臣指示は平成十九年の一月九日に発出しておりますが、その際、基本計画は必要に応じて修正し、その都度防衛大臣の承認を受けるものと指示をいたしておりまして、先ほど述べたとおりでありまして、このような検討を行うこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは常に不断の検討を行っておりまして、現行法における対応の中で、仮に次の待機部隊の交代に際して基本計画を見直すこととした場合に必要となる作業を機械的にプロットをする中で、統幕内における事務的な修正案、これを作成する作業を行う時期について記載をしたものであ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 不断に見直すというのは基本でありますが、この資料というのは考え方の整理でございまして、在外邦人の保護措置における国会等の議論におきましても、任務遂行型の武器使用を伴う対応場面といたしまして、唯一の輸送経路がバリケード等で通行妨害に遭ってしまった場合、邦人の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 出ております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まだ現行どおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは受けておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現実に法案が閣議決定をされておりまして、これ実施官庁としてその分析、研究をするというのは当然のことでございます。その指示を私は出しました、これは部内で研究、そして分析をしてくださいと。そして、統幕においても内部部局と調整をしながら作成をしたものでありまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 与党協議会、私も当時は事務局長で参加をいたしておりますが、様々な議論がございました。その中でも、やはり、海上警備行動の発令の迅速化、そして内閣官房を含む関係省庁との連携を密にする、また訓練等を通じた対処能力の向上等を図るということで閣議決定を行うということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このグレーゾーンにつきましては、米軍等の武器等の防護ということで、アセット防護ということで、侵害に至らない場合の対応ということで、新たに法律を改正するということは実施をするというようなことで対応するということにいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、与党内で各省庁からヒアリングをいたしまして、警察、また海上保安庁等の対処能力の向上、これは格段に進んできております。そして、連携、訓練も重ねてきていると。そして、自衛隊による治安出動等の下令の手続の迅速化も含めて各般の分野において必要な取組を一層強...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米国に対する平時における武器防護、アセットにつきましては、これはまさにグレーゾーンのときに与党の中で提案をされて議論をいたしてできたところでありまして、特に平時における米軍との共同連携、まさに平時における米軍との共同連携、これは今大きな課題となっているわけ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 確かに、尖閣などの島嶼防衛、これを念頭に置いたものではございませんが、しかし、平時に対して、米国に対して武力攻撃に至らない場合の協力ということで、私は非常にこれは我が国の防衛にとりまして大きな成果、効果があると思っております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、まさにシームレス、切れ目のないという効果ももたらす法律改正であると私は認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 本資料には秘密に該当するものは含まれていないということが確認をされておりますが、対外公表を行うことを前提に作成されたものではない資料がこのような形で外部に流出したというのは、極めて遺憾なことであると考えております。 現在、省内において、流出に関する経緯...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般的に政府は、法律成立前においても、政省令案の検討を始めとして、法律の施行に必要な事項に係る研究作業等は行っております。今般の平和安全法制に関しても、法案の成立前に法律の施行に際して必要となる事項についてあらかじめその内容を分析、研究しておくことは、実際...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の部隊等による停戦監視等のいわゆるPKF本体業務の実施につきましては、平成四年でありますが、PKO法案の審議過程において自民党、公明党、民社党の合意に基づいて法律案が修正をされまして、原則として国会の事前承認を必要とするとされたわけでございます。その...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 維新案の参議院の審議における取扱いにつきましては、政府の立場でございますのでコメントを控えますが、いずれにしても、対案が国会に提出をされれば政府としては真摯に対応したいと考えておりまして、早期に国会に提出されることを期待をいたしております。 衆議院で議...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 過去の起きた事象につきまして存立危機事態に該当するか否かを逐一評価するということは、その当時の全般的な情勢を総合的に判断をする必要があるために困難でございます。また、他国の存立に関する事柄については、そもそも政府としては評価する立場にはないということでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権の行使というと、まさに存立事態に該当するかどうか、いわゆる三要件に該当するかどうかということでございます。 先ほど、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バシー海峡の御指摘がございましたが、ホルムズ海峡というのは、我が国が輸入する原油の約八割、天然ガ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員御指摘のとおり、効果的な弾道ミサイル対処を日米共同で行うためには、日米のBMD関連装備品の間でセンサー情報、これをリアルタイムで相互に直接共有するということが必要であります。このため、自衛隊と米軍のレーダー情報等を、データリンク、これを活用しながら迅速...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の目的につきましては、国際法上、完全に合法で正当性のあるものでありまして、憲法の制約下で諸外国と比べて極めて抑制的なものでありまして、法整備によりましてテロの危険を高めるといった性格ではなくて、この法制の整備によりまして日本国民がテロの標的になるのでは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、この平和安全法制の成立の後、新たに定められた様々な任務を適切に遂行するために必要な各種訓練、これを実施していくことになりますが、コブラゴールドでどのような内容の訓練を実施するかについても、自衛隊の任務の遂行に資する訓練であるか否かという観点から検討す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の重要影響事態といたしましては、非常に今、国家間の相互依存関係が深化しまして安全保障環境が大きく変化をした現在において、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、これが生起する地域において特定の地域をあらかじめ排除することは困難でございまして、今回改...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これについては、今の現行法の制定時におきましてはこの支援を行うことが想定をされなかったということから内容に含めなかったわけでございますが、今回改めて検討をした結果、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動を実施しないという今般の一体化回避の考え方が適用でき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いわゆるこの分類でございますが、法案前でも行うことができる分析、研究というのは、当該法案において認識を深めて、法律の施行に伴い必要となる事柄についてあらかじめ整理をする行為という意味で申し上げております。 他方、法案成立後に行うべき検討というのは、法律...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この文書の目的というのは法案の周知徹底を図るために作ったものでございまして、改めて文書の内容を見まして、私の指示の範囲内であると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が指示をいたしましたのは、分析、研究を行えということ、また周知徹底ということでございまして、その範囲内であると考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一読をいたしましたけれども、あくまでも法案の内容について一層の研究をしていると、また隊員に対してこの法案の中身を周知徹底していると、そういう内容の範囲内であります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が読みまして、内容に問題がないと認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは既に存在をいたしております。つまり、今のガイドライン等におきましても、ミリタリー・ツー・ミリタリーというようなことで共同の調整所等が存在しているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米間のメカニズムの中で、米軍と自衛隊でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 制服同士の関係でございまして、日米間では便宜的にミリタリー・ツー・ミリタリー、つまり軍軍間ということがございまして、制服中心で構成する組織であるという意味で、日米間の組織を便宜的に軍軍間、いわゆるMMといいますけれども、ミリタリー・ツー・ミリタリーという表...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、一九九七年の旧ガイドラインで構築された日米間の調整メカニズムというのがありまして、また包括的メカニズムというのもあります。もう既に自衛隊と米軍という制服同士が調整や協議を行う組織としてBCC……(発言する者あり)説明させてください。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米共同調整所といいます、BCCといいます。また、共同計画検討委員会、BPCといいまして、これは、制服同士の関係について、日米間では便宜的にミリタリー・ツー・ミリタリーと呼んでおりまして、軍軍間というようなことを表現したということでございます。(発言する者...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊と米軍でございまして、この関係の略語でございます。 なお、自衛隊は憲法上、必要最小限を超える自衛隊を保持しないという制約を課せられておりまして、自衛隊が通常の観念で捉えられる軍隊であるということを意味するものではないということは御承知のとおりでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その前提ですけれども、今度の新ガイドラインでも、自衛隊及び米軍の活動について各々の指揮系統を通じて行動すること、また各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されておりまして、自衛隊...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、協議を積み上げてきて、経緯もございます。 というのは、九七年のガイドラインの下に計画検討作業を行って、二〇一三年の十月の2プラス2の共同発表で、かかる作業の進展及び精緻化について確認がされ、更なる検討を積み重ねてきたということでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど公式にお答えをさせていただいておりますが、ガイドラインの作業におきまして、日米間で、これまでの計画検討作業の進捗、成果を踏まえれば、これにより相当精緻化された成果を得るに至っており、かかる精緻な検討結果について共同計画として保持することが両国の対応を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、これからの話ですが、一般論として申し上げれば、脅威の兆候を可能な限り早い段階で特定するとともに、情報収集、分析における決定的な優越を確保するために、日米両政府は共通の状況認識を構築し、維持しつつ情報を共有して保護をするということにしております。このた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 南シナ海の活動におきましては、私は大臣として、国会におきまして、これは課題であるということは数回以上答弁をいたしておりまして、その内容におきましてはまさに私の答弁と全く同じでありまして、今後の課題であるという記述そのものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度答弁させていただきます。 新ガイドラインは、日米の防衛協力に係る役割、任務についての一般的な大枠、政策的な方向性を示すものであり、お尋ねの南シナ海も含めて、特定の地域を対象としているものではありません。 新ガイドラインの下で、具体的なISR...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりだと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは私見でございますが、国際情勢というのは大きく変化をいたしておりまして、中国もロシアも、やはり安全保障、また防衛協力等につきましては、各国との必要性に基づいてこういった合同演習などを実施をしていると思っております。 なお、同時に、アメリカと韓国にお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省の予算につきましては、自衛隊の装備など、今回の法制とは別途、一昨年末の防衛大綱、また中期防を閣議決定されておりまして、安全保障環境を踏まえて自衛隊の体制整備、これを図っております。 中期防におきましては、五か年の防衛費の総額を明示をしまして、五年...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、認識しておりました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この四十七年の見解と同時に決算委員会に提出した「自衛行動の範囲について」という資料、これにつきましては海外派兵について記載をされておりまして、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵、これは一般に自衛のための必要...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これにつきましては、私の考えでございますが、同時に自衛権の発動の三要件、これを満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりまして、特に敵地攻撃について、従来の考え方は、法理上、法的な理屈の上で新...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案にはそのほか条件としてありまして、その三つの条件を満たさないとできないわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法で我が国が後方支援を行うためには、要件となる国連決議の存在のみならず、第一に国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、第二にその脅威に対して国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処していること、第三に我が国が国際社会の一員として主体的かつ積...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま三要件を述べましたが、ISILに対する作戦への後方支援につきましては、現時点でこれらの要件を満たしているかどうか、これは判断をしておらず、また、その判断を行う必要があるとも考えておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、この法案で、先ほど言いましたけれども、国連決議があるか否かのみで決まるわけではなくて、ほかの要件を満たすか否か慎重に判断する必要があると。その上で、この国連決議の要件として申し上げるならば、これは同法の三条一項一号ロに規定する決議に該当し得ると考えま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま述べたとおりでございますが、我が国は軍事的作戦を行う有志連合に参加する考えは全くありません。ISILへの空爆等への後方支援を行うことは全く考えておりませんし、これは今回の法律が成立した後であっても不変でございまして、我が国は今後とも、難民、避難民に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国連決議につきましては、答弁したとおり、該当し得るということでございます。 ただ、軍事的作戦をやることは全く考えておらず、この法案においての適用等につきましては全く判断をしていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この三要件に当てはまるかどうかにつきましては、個別具体的に判断する必要がありまして、この要件を満たさなければ実施できないし、仮に満たすとしても事前に国会の承認をいただくということが必要でございます。 ISILに対する作戦への後方支援については、現時点で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 全く判断をすることは現時点はないわけです。ですから、当てはまらないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この国際平和支援法で我が国が対応措置を実施するためには、要件となる国連決議の存在のみならず、この三要件、これを共に満たす必要がありますが、現時点でこれらの要件を満たしているかどうか、これは判断をしておりません。また、その判断を行う必要は全くあるとも考えてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は、軍事行動を行う有志連合に参加する考えは全くなくて、このISILへの空爆等への後方支援を行うことは考えておりません。これは、今回の法案が成立した後でも不変でございまして、私は以前から答弁におきましては、最初の国連の決議の要件、これについては該当し得...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法的には、一般論としては条文のとおりでございます。ただ、我が国は、軍事的作戦を行う有志連合に参加する考えはなくて、ISILへの空爆への後方支援を行うことは全く考えておりませんし、これは今回の法律が成立した後でも変わっておりません。判断をしていないから、三要...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのような意思もありませんし判断もしておりませんので、三要件を満たすことはあり得ません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 全く軍事活動をするという意思もなければ選択もありませんので、三要件を満たしているかどうか、これは判断をしていないわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般論として申し上げれば、国際平和支援法の下で我が国が対応措置を実施するためには、要件となる国連決議の存在のみならず、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に際し、その脅威に対して国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処していること、また、国連決議の存在...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは一般論としてできるようになると申し上げておりまして、それはそれぞれの現状において政府が判断することでございますが、現時点におきましては全くそういった軍事活動を支援をするというようなことは考えておりませんし、今後とも難民、避難民に対する支援を、非軍事的...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、全部やるというわけではございません。これ、法律の判断をして実施するわけでございますが、我が国は当然財政的な状況等もございますので、実施する場合においても財政当局と調整を行って必要に応じて最適な対応を取るということで、現時点においては既存、既定の経費の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今後とも丁寧に情報提供をして、国会の方にその状況や、また理由等も御報告をしていきたいと思います。 PKOにつきましては、これまで活動してきておりますが、施設業務を中心とした業務を実施しておりまして、国会承認の対象となる業務は実施しておりませんし、非常に...全文を見る | ||
08月21日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) これは、自衛隊と米軍等の部隊が連携をして我が国の防衛に資する活動に現に従事している際に、米軍等に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合に、緊密に連携して対応することが我が国の安全にとって重要でありまして、その際に米国等の部隊等に対して武器防護を可能とす...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 米軍等といたしておりまして、我が国の防衛に資する活動をしている国の軍隊の武器でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、限定はされておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これを追加した理由といたしましては、我が国をめぐる安全保障環境が厳しくなっておりまして、もはやどの国も一国だけで自国の平和と安全を守れないと。やはり、平素から他国と協力をして安全保障を維持するという必要がございまして、そういう意味で、米軍に限定しただけでは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、現在、九十五条の一におきまして自衛隊の武器防護を定めておりますけれども、これと同様の内容でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条における武器等と同様でありまして、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信、また無線設備、液体燃料をいうものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 武器等といたしておりまして、それも可能ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この九十五条二の警護をできるということは、対象といたしまして、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等に限られますので、そういう範囲の中で認定をするかどうか判断するわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは自衛隊が保有する武器等で警護、防護ができるということでありますが、しかし、いろんな制約を付けておりまして、現に戦闘が行われている現場では実施をいたしませんし、また、それをもって武力行使につながるというようなことにならないように、その場合にそれを中止を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 規定はございませんが、この行動は武力行使にならない範囲というようなことで、それ以上のことはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは七月八日の委員会でのやり取りでございまして、ミサイルの使用というものは当然考えられるということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、武力行使にならない範囲での警護でございますので、こういった行動が戦闘行為になるならできませんが、それに認められ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それが戦闘行為の一環でありましたら、それはできません。いたしません。 ただし、不測の事態等に応じて確認できないような場合におきまして、我が国の自衛隊に対してもそのようなケースがございますが、それと同様に米国等の船舶等にミサイル等がやられた場合、それが戦...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 警護対象である米国等の部隊の武器に対するミサイルによる侵害行為が、戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たらない場合には、例えばテロリストがミサイルを使用してくるような場合であれば、本条により対処することは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも武力紛争が発生していないような状況でございますし、防衛大臣は、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢又は米軍等の部隊の能力等を踏まえまして警護を行う必要について慎重に判断をすることになるわけでございますので、その場の現場、状況において判断...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それはいろんな情勢に応じて御判断するわけでありますが、戦闘行為とか武力攻撃とか判断するのは、これは政府でございます。 その場合は、やはり組織的、計画的な武力攻撃であるかどうかということで、これは武力行使につながるということで禁じておりますが、しかし、現...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そもそも、この規定というのは、武力行使にならないということと、現に戦闘行為が行われている現場において警護にならないということでございます。(発言する者あり)もう一度ちょっと確認させていただきます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 条文を確認させていただきました。 八十九条二というのは治安出動時の権限ということで、この前項が警察官職務執行法ということで、それを準用する警察官執行法の規定により自衛官が武器を使用する場合は刑法によらなければならない、つまり正当防衛等ということでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 準用されません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、九十五条の一は自衛隊の武器防護でございまして、それと同じでございまして、九十五条二におきましても自衛隊の部隊として判断をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 条文上はそうですが、部隊として判断をする、つまり、これはどういうことかといいますと、こういった警護任務を与える場合は防衛大臣が命令をするわけでございます。したがいまして、防衛大臣の権限、命令の下に武器防護を行うわけでございまして、これは自衛隊の部隊としての...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法九十五条は、武器等を防護するために武器を使用し得る権限を武器等の警護に当たる個々の自衛官に与えておりますが、複数の自衛官が警護する場合もありまして、このような場合において、警護任務を与えられた自衛官が、その上官の命令の下に集団的に第九十五条に言う防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKOは、法律によりまして、武器使用におきましては部隊としての行動をするというふうに規定をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) PKOはPKO法に規定をされております。九十五条におきましては、二におきましても、やはり先ほどお話をいたしましたとおり、上官の命令の下に組織的に、九十五条と同様でございます。九十五条に言う防護を行うことも想定をされているということで、組織行動を本旨とする自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 無限定ではございません。この武器使用というのは、我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行動でございます。 それから、権限につきましては、確かに九十五条は武器...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態におきましても可能となっておりますが、戦闘行為等が発生した場合にはそれは行わないということになります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、重要影響事態法におきまして、第六条三項におきまして、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に後方支援活動を実施することができるように実施区域を指定する旨、規定をいたしております。この規定を受けまして、今現在戦闘行為が行われていないというだけで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも一体化というものを憲法上しないという規定でございまして、また、円滑かつ安全にというのは、安全にという規定で設けたわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、武力攻撃が発生していないときの対応につきましては、まず防衛大臣が、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢、また米軍等の部隊の能力等を踏まえて、警護を行う必要性につきましては慎重に判断をするということになるわけでございます。 また、重要影響事態に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 条文にはございませんが、このような重要影響事態に際して重要影響事態法の中に規定をしているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法というのは、まさに我が国への武力攻撃が発生したような場合における自衛隊の活動でございまして、これはまさに我が国を防衛するために、自衛隊におきましては、本来任務であります我が国を防衛する上において、身の危険を顧みず、国民の負託に応えるために最善の目標...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条は平時の規定でございます。重要影響事態というのは我が国の影響を及ぼす事態ということで、その状況が違っているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法に基づく対応はしますが、それは重要影響事態に該当する範囲でございます。九十五条等につきましては、平時とこういった重要影響事態、これは含むわけでございますが、しかし武力行使にならないという範囲の中の行動でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現に戦闘が行われている現場でない活動に限定しているということでございまして、武力行使にならないという範囲でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず法律的には、先ほど、六条の三、四、五ということで……(発言する者あり)重要影響事態の場合、判断をいたします。 そして、武力紛争、それが発生していないかどうかということにつきましては、やはり周囲のその兆候を、そういったことをしっかり見極めをするという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、現場と常に、組織でありますので、情報の伝達、交換をしながら判断をするわけでございますが、あくまでもやはり現場の状況は現場の指揮官、これが責任を持って行動を統制をいたしておりますので、戦闘行為が行われていないかどうか、また行われるようになるかどうか、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、平素のときの規定でありますので……(発言する者あり)九十五条でしょう。ただし、重要影響事態、重要影響事態におきましては、先ほど御説明があったような三項目において、戦闘に至らないように、また一時休止できる、重要影響事態においてはそういう規定を設けたわ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条でございますが、その中でも重要影響事態に対してあり得るということで、重要影響事態におきましてはこのような戦闘に及ぶことがないように規定をしたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは一例でございまして、規定といたしましては、我が国の平和、安全に重要な影響を与える事態ということで、それはそれぞれの状況等を勘案をしまして総合的に判断をしてその支援を行うということで、それは、先ほど蓮舫委員が言われたのは、一つの分かりやすい一例として条...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、周辺事態を審議するときによく議論をされましたが、大森六事例ということで、(発言する者あり)六事例でございます、六つの事例を挙げておりますが、これは包括的な全部の事例ではなくて事例の一例でありますが、この規定といたしましては、法文に書かれていますよう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどの発言を訂正させていただきます。 大森と申し上げましたが、これは野呂田防衛庁長官時の平成十一年四月二十六日に政府が示しました六事例ということで、野呂田防衛庁長官の六事例ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、自衛隊法ができて以来、もう五十年以上の前に国会答弁で、座して死を待つこともないということで、あり得るという国会答弁がありまして、自衛隊法においても、そういった敵基地攻撃におきましては法の理屈の上では可能で、自衛の範囲に含まれるということで可能ですが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。 国民保護法といいますと、我が国への直接攻撃、また物理的な被害からいかに国民又はその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる例えば警報の発令とか住民の避難とかまた救援等の措置、これを定めたものでありますが、現実の安全...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ですから、武力攻撃事態に該当する場合におきましては、武力攻撃事態法を適用しまして国民保護を実施をすると。 存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合においては、国民保護法を適用せずとも、生活関連物資等の安定的な供給などにつきましては現行の様々...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の不当な武器使用に対する罰則、これは、仮にその武器使用の結果何らの被害が発生していない場合であっても適用されるものでありまして、一年以下の懲役の法定刑とされております。 また、刑法の国外犯処罰規定が適用される罪は基本的に三年以上の懲役を伴う罪とさ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 例えば核兵器、せんだっても議論になりましたけれども、我が国は大量破壊兵器などの輸送を行わないということはこれはもう当然のことでございまして、また現実にも考えられないわけでありまして、そんなことまで全て法律に規定する必要はないと。 例えば、これまでの周辺...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国として輸送をされない武器、これを想定してみますと様々なものがございまして、例えば技術革新によって今後いろいろとまた新しいタイプのものも出てくるわけでございます。したがいまして、これらの武器弾薬を法律上逐一列挙して除外をするということにつきましては非現...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、シビリアンコントロールにつきましては、これは法案が閣議決定されましたので、正しくこの内容を分析をし、研究をする、これは当然のことでもありますし、実施は自衛隊が行うわけです。 それで、この委員会でもいろいろ、リスクとかいろんな御指摘がございますが、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、この軍軍という表現でございますが、これは現実的に今のガイドラインでも、BCCという共同調整所、日米のユニホーム・ツー・ユニホーム、これの場がありまして、これはやはり内局と、局長同士の話合いとはまた別にユニホームとユニホームの協議もありまして、ミリタリ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事実関係から申し上げますが、そのようなことがないから私申し上げておりません。 今回、ローテーションに基づいて部隊は交代しなきゃいけないわけでありますので、現時点において、次の部隊に対して、この派遣を準備をし、そして命令を掛けるわけでございますので、その...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この組織というのは、2プラス2という両大臣、そして防衛局長、シビリアン、そして事務方の下に設けられた制服同士の関係ということで、便宜上ミリタリー・ツー・ミリタリーということで、略語でMMと呼んでおりますが、そういう意味で部内で使ったわけでございますが、ミリ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 予算におきましては、まだそういったことも決定しておりませんので、全く要求もいたしておりませんし、また、これは通常の我が国の防衛の一環として行うわけでございますので、あくまでも現中期防、そして大綱に基づいて実施をしていくという考えでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。三要件、これに入る範囲におきまして認定をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 密接な関係にある他国に対して武力攻撃が発生をし、またその国から要請があるということで、必要だと私は思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 事態の認定そのものには必要ございませんが、国際法上このような要請があるということは求められているところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件でございますが、これは法案に生かされておりまして、その中にあり、法案の中に国際法に従うということが書かれていると思っております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件につきましては認定は必要ありませんが、行使には要請が必要でありまして、その際、対処基本方針、これを作成しなければなりませんけれども、認定の前提となった事実を明記することが法律上義務付けられておりまして、また、こういった対処方針を作る場合におきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 実際やるときには対処基本方針に書くことになるわけでありますが、攻撃国を受けた国の要請又は同意というのは、我が国が独自に法律で規定するまでもなくて、国際法上の明確な要件であると。このため、存立危機事態の要件として重ねて規定する必要はないと考えておりますが、存...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 認定の必要はございませんが、攻撃を受けた国の要請又は同意は、我が国が独自に法律で規定するまでもなく、国際法上の明確な要件となっております。 その認定につきましては、三要件に合致するかでございますが、それに基づいて作成する対処基本方針には認定の前提となっ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一番最初に答弁いたしましたが、認定できるかどうか、これは三要件でございます。 ただし、攻撃を受けた国の要請又は同意、これは国際法上の明確な要件でございまして、実際に政府がその事態に至ったときは対処基本方針、これを策定をしまして国会に承認を求めますけれど...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは国会の承認がないとできませんし、またそれを求める前提の対処基本方針、この中に認定の前提となった事実を明記することが法律上義務付けられますので、この認定の前提となった事実として、こういった要請、同意、これは明記することになると考えております。 | ||
08月24日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 第20号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の認定におきましては、新たに新三要件ということで、三要件を満たすものでございまして、その際には、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆される明白な...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、存立危機武力攻撃事態ということで、存立危機をもたらしている武力攻撃、これを排除するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 専守防衛というのは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使をすること、また、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめる、そして、保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものにするということで、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略であります。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新ガイドラインにおきましては、日米間の協議におきましても、いずれの政府にも予算上の措置をとることを義務付けるものではないということ、そして、新ガイドラインの下での米国の国防予算につきましても、これは米国自身が決定するものでありまして、我が国としてはお答えす...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは基本的に我が国の防衛のための予算でございまして、これまでもそうでしたが、我が国としては主体的に我が国の防衛を行っていくと。これまでも日米の関係におきましては、有事におきましては日米共同対処という前提で考えてきたわけでありまして、この考え方、また役割等...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中期防におきましては、五年間の防衛費の総額を明示をしまして閣議決定をしておりますが、五年間実質平均〇・八%防衛費を伸ばす計画となっております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 本計画で実施される各年度の予算編成に伴う防衛費は、総額おおむね二十三兆九千七百億円程度の枠内とするという計画でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、厳しさを増す安全保障環境を踏まえて、積極的平和主義の理念の下に日米同盟を強化するとともに我が国の防衛体制を強化するという観点から策定をされておりまして、この時点におきましてはこの新法制の内容に基づくものは含まれていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般の法整備におきましても、国民の命や平和な暮らしを守る、そして国際社会の平和と安全に貢献するという自衛隊の任務には全く変わらないわけでございまして、この法整備によって全く新しい装備が必要になったり、装備の大増強、これが必要になるということはなくて、中期防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官の処遇にしても、また隊務運営等にしても、それぞれ、日々、予算等におきましては検討はいたしておりますけれども、あくまでも、限られた予算でもありますし、任務遂行に必要な予算というのは毎年査定をいたしまして計上いたしておりますので、業務の遂行に支障にならぬ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず第一に、私的なパソコン、私有物、これは持込みを禁止をいたしております。それから、コート類、これは統一をしておりまして、それぞれ私用に、私的に着用する方はそれぞれ私物として持っておられますが、一応統一をいたしまして支給をいたしております。 無線につき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現状につきましては改めて確認をさせていただきますが、基本的に、民間の携帯電話等を使用しますと情報の秘匿等の問題もありまして、これは自衛隊にとりまして好ましいものではございませんので、こういった公務で、携帯で業務をするということは、私は現状行われていないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 処遇とか待遇等につきましては、安心して任務に就くとか、また士気の高揚のために、従来からの要望等もありますので、そういった検討はいたしておりますが、全体の予算の中でできる限りそういったことが実現するように努めてまいりたいというふうに思っております。 今度...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態における活動の実施は、緊急時の事後承認を認めております。原則としては事前承認でありますが、あくまでも例外としての事後承認を認めております。それは、これを認めなければ我が国の平和及び安全の確保に支障を来す可能性があるというからでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 具体的な事例といたしまして、その状況によって違うわけでありますが、まず第一に、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃、これが事前に十分察知をされずに突発的に発生をするという事態、そして、これによって間を置かずして我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これから突発的に何が起こるのか、それは予見できないケースがありますが、例えば九・一一のテロ、これは瞬時にしてニューヨークの貿易センタービルで三千名以上の一般市民が犠牲になるわけでございますし、非常にこういった事態におきまして、我が国の安全また存立にも関わり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この事例は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が事前に十分に察知さり得ず突発的に発生をし、また、これにより間を置かずして我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利、これが根底から覆される明白な危険がある状況に至った場合であるという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) のようなということで前提を置いておりますが、九・一一のあの同時多発テロとかベトナム戦争又はイラク戦争につきましては新三要件に当てはまらないということは、答弁をいたしたとおりでございます。 私が申し上げましたのは、我が国と密接なる他国に対する武力攻撃が事...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度答弁をいたしますが、九・一一は当たらないということで過去答弁をいたしております。 しかし、事態といたしましては、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃、これが事前に十分察知をされずに突発的に発生をし、また、これにより間を置かずして我が国の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九・一一の事例は、これは当てはまらないということはもう一度申し上げますが、しかし、こういった突発的に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をすると、事前に十分に察知されずに突発的に発生をし、そしてもう一つは、我が国の存立が脅かされ、そして国民の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 極めて短時間にそのような事態に立ち入った場合には、国会承認の前であっても並行して自衛隊に行動を命じて、まず何よりも国民の命と平和な暮らし、こういうものを守っていくということが政府としては必要だということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員がおっしゃるように、我が国を取り巻く安全保障環境は極めて厳しさを増しておりまして、もはやどの国も一国のみで自国の安全を守れない。つまり、日米安保体制を更に強化をして地域内のパートナーの国の協力関係を深める、すなわち米国やパートナー国と共同すること、それ...全文を見る | ||
08月25日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第12号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態や重要影響事態におきましては、原則事前の承認でありますが、例外として緊急時の事後承認、これを認めております。これは、これを認めなければ我が国の平和及び安全の確保に支障を来す可能性があるからでありまして、いかなる場合が国会に事前承認を求める時間的...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 対処基本方針に記載する内容につきましては、事態の経緯、事態の認定及び当該認定の前提となった事実、そして事態への対処に関する全般的な方針、そして防衛出動など対処措置に関する重要事項等を記載するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 弾道ミサイル等の破壊措置命令を含めまして、自衛隊の活動に関する情報については、必要に応じて自衛隊の部隊の運用に支障のない範囲で公表する一方で、我が方の手のうちを明らかにするおそれがある場合には、秘密に指定する等によって情報の保全を図っております。 お尋...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話ししましたように、部隊の運用とか詳細等につきましては、我が国の手のうちを明らかにするということで支障があるということで特定秘密に該当する場合はあり得るということでございますが、こういった国会に御承認をいただくために必要な情報につきましては、可能な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案に具体的にどのように書いたのかということでありますが、具体的には、国際平和支援法やPKO法におきまして国連や国際機関の決議、要請等がある場合においてのみ自衛隊を派遣することとか、また国際平和支援法では例外なく事前の国会承認を要することとか、また自衛隊の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのほかにおきましても、国連の決議が必要だとか、また任務の明確化、実施の区域、こういった、先ほど委員がおっしゃられました活動の休止、中断、安全配慮規定、そして武器の使用、これも安全に関わることでありますけれども、派遣された隊員が安全に活動できる、そういった...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで答弁をしてきたとおり、安全の確保また配慮等につきましては法案に明記をいたしまして、自衛隊の派遣、活動等につきましては安全確保に留意をしてきたつもりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) はい、そのとおりで間違いございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この米軍の支援に関しましては、これは武力攻撃事態におきましてと同様でございます。存立危機事態については、これは、我が国を防衛するための諸活動を行うために様々なリスクというものを伴うわけでありますが、この場合でも隊員の安全確保が重要であるというのは当然であり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上、隊員の自己保存のための武器使用の規定が書かれております。また、隊員の活動範囲におきましても、武力攻撃及び存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じて、合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならないと規定しておりまして、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の安全確保のために必要な措置といたしまして、武器使用及び行動の活動の範囲、これを書いているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、北側三原則における総理の御発言でございますが、これは、自衛隊員の安全確保のための必要な措置を定めるということでございます。 それから、委員にお答えいたしますが、存立危機事態又は武力攻撃事態、これはまさに我が国の有事でありまして、国の存立に関わると...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、まさに我が国有事の事態でございます。したがいまして、自衛隊員の安全確保のための措置につきましては、内容は事態の性格によって異なるということが大前提でありまして、この存立危機事態というのは我が国の存立が脅かされる、また国民の権利が根底から覆される、そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法とか、また国際平和法のように、この実施区域の指定とか一時休止、中断、これはございません。 しかし、これは我が国有事でございまして、まさに存立危機事態ということで、この自衛隊の活動におきましてはまさに国民の生命、平和を守るために全力で命令に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態とか国際平和支援法に規定された一時休止、中断の規定はございませんが、しかし、隊員の安全確保についても配慮した必要な支援を行う趣旨を含んだ事項はございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一時休止、中断とか実施区域の指定、これに関する事項はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話ししましたけれども、米軍行動関連措置法の第四条で、存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内、範囲内なんです、範囲内において、事態に応じて合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならないということが書かれているということでございます。(発言...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この米軍行動関連措置法の活動は後方支援でございます。武力の行使ではございません。 この後方支援というのは、そもそも戦闘を行うものではなくて、また性質上、危険を回避して活動の安全を確保した上で実施をするものでございまして、これは米軍に対する補給支援等米軍...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法律は、今でも武力攻撃事態法に伴う米軍の支援も実際にやってきております。 今回は、存立危機事態という事態におきましてもこれを適用するということでございますけれども、あくまでも、後方支援でもございますし、あくまでも先ほど御説明したような範囲内において...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が答弁いたしましたのは、後方支援として実施をするということで、これは当然、安全に配慮し、また円滑な活動が実施できると、そういう範囲で後方支援を行うということでございます。 従来、後方支援は、私も何度も答弁いたしましたが、そもそも戦闘を行うものではなく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法とか重要影響事態法のように、一時休止とか中断とか実施区域の指定というものはございませんが、この第四条に活動の範囲が明記をされておりまして、事態に応じて合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。そして、何よりも後方支援です、後...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ほかの法案と書き方が違っておりまして、明確な規定がないと、これは、私、言わせていただきますが、ただ、これは後方支援であることには間違いがございません。米軍の活動の支援をする後方支援でございまして、この点につきましては、隊員の安全確保が重要であるというのは当...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍の支援というのはこの法律でございまして、後方支援ということであります。その範囲について、この四条に、事態に応じて合理的に必要と判断されるということではないと規定しておりまして、このことは……(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法や新法のような安全配慮義務等の規定はありませんが、後方支援活動でありまして、これは安全に配慮して行うということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 確かに、重要影響事態法や新法のような安全配慮義務等の規定はございませんが、これは武力の行使ではなくて後方支援であるから、安全確保は当然なことでございます。 私が申し上げました、実施をするということで、当然、安全に配慮し、また円滑な活動が実施できる、そう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これにつきましては、現行の武力攻撃事態法も同じ規定で、これは有事の規定でありまして、重要影響事態法のような安全配慮義務等の規定はございません。しかし、この法律自体が米軍の後方支援を定めているものでございまして、後方支援でありますので安全確保は当然のことでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) こういった重要影響事態法のような安全配慮義務等の規定はございませんが、これは後方支援でございますので、安全確保は当然のことでありますし、私が答弁したように、その範囲で後方支援を行うということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度説明させていただきますが、この米軍行動関連措置法、これは物品と役務の提供でありまして、いわゆる後方支援であります。これは、累次私も答弁しているとおり、性質上安全に配慮しながら行うものでございます。この米軍の行動関連措置法の第四条はそのための法案であ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官が主体ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これも九十五条一と同様に自衛官でございます、主体は。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 命令をするのは防衛大臣でございます。そして、武器の使用権限につきましては、実際に武器を使用するのは個々の自衛官であるということで自衛官が主体となっておりますが、その上で申し上げれば、九十五条の二につきましては、九十五条と同様に、八十九条がございます。この八...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは書いておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そうとは限りません。 先ほど御説明したように、上官の命令の下で行えないことを意味するわけではなくて、自衛隊法五十七条がございまして、上官の命令の下に武器が使用されるということで、五十七条は「隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そういう規定はございませんし、準用はいたしません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、組織の性格上、部隊として活動することは当然に予定をされる組織でございまして、警護を行うに際しましては、複数の自衛官に任務が与えられて、部隊として武器等の警護に当たることが当然に考えられますので、そういった場合に、上官の命令に服従する義務、自衛隊法...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法の九十五条の二というのは、あくまでも米軍等の武器等に対する武力攻撃に至らない侵害に対してするものでございまして、こういった条件といたしまして、我が国の防衛に資する活動下、これは自衛隊と連携して活動をしているという場合なんですね、我が国の防衛に資する...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条の二によりまして警護を行うことができるという場合は、法案に書いておりますが、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事をしている部隊の武器に限られるということでございます。御指摘のように、共同訓練とかそういうケースがこれに該当するわけでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条二の武器等防護は国会承認は要りませんが、武力攻撃に当たります、その新三要件ですね、それに至る存立危機事態に認定される場合におきましては国会承認が要るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 厳格に手続、要件を区別しております。 右の方は自衛隊法九十五条の二、これはあくまでも武力攻撃に至らない侵害に対応するためのものでありまして、左の方は新三要件に該当して、存立危機事態に認定された場合における武力行使、これは他国に対する武力攻撃を排除するた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回出した法案におきましては、憲法で容認をされる我が国を守る自衛の範囲の法案でございまして、その点につきましては、政府といたしましては、この点につきまして確信を持っておりますし、今後分かりやすく説明に努めたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法整備におきましては、これまでの政府見解の基本的論理、これは全く変わっておりません。 この基本的論理とは、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置、これをとることを禁じているとは到底解されない、これは戦後唯一最高裁で判決...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの事案は、八月の十二日、米陸軍特殊部隊が特殊作戦能力を自衛隊に実演をしていた際に、米陸軍所属のMH60ヘリが沖縄県うるま市の浮原島東約八マイル付近の海上で米海軍艦船への着陸に失敗をしたものでございます。また、ヘリに搭乗していた、負傷しましたが、陸上自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄周辺の漁業制限水域に係る昨年度の補償金額といたしましては、約七億四千二百万円を支払った実績がございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今月十二日に米陸軍ヘリによる着艦失敗事案が発生した水域が含まれるホワイト・ビーチ水域に係る分をお示しすることは困難でございますが、このホワイト・ビーチ地区、水域において、この事案が発生した第四区域におきましては、昨年度は漁船の操業制限は行われていなかったと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ホワイト・ビーチ水域内でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの津堅島の訓練場水域におきましては、今月二十日、米軍がパラシュート降下訓練を実施したと承知しております。 沖縄県に所在する米軍の施設・区域の提供に係る昭和四十七年の日米合同委員会合意、いわゆる一五メモにおきまして、当該訓練場水域においては、七日前...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、SACOの最終報告によって、パラシュート降下訓練の移転につきましては、主に読谷補助飛行場で行われた陸上部分における訓練を伊江島に移転することとしてきたところでございますが、先ほど、五・一五メモによりまして、この海域におきまして使用主目的が訓練場とさ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 本件のヘリにつきましては、私も、沖縄の四軍調整官、またドーラン在日米軍司令官、陸軍司令官、そしてアメリカの国防省の次官には、本件に対して遺憾を表明をし、原因の究明また安全対策を求めたところでございます。 お尋ねのヘリにつきまして、静岡県の小山町において...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 陸上自衛隊の特殊作戦群は、ゲリラまた特殊部隊による攻撃に対処するために、平成十五年末に習志野駐屯地に新編をされた、高い機動力また高度な近接戦闘能力、これを有する専門部隊でありまして、各部隊から選抜された約三百名の精鋭な隊員から構成をされております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も、三十年前に、現役の自衛官のときにレンジャーの訓練で沖縄に参りまして米軍と訓練研修をしたことがございますが、この特殊作戦群所属の陸上自衛官は、今後の教育訓練の資とするために米陸軍特殊部隊の訓練を研修をいたしておりました。 事故当時は、海上演習が米陸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九七年の旧ガイドラインの策定時におきましては、自衛隊は、特殊部隊、これを保有をいたしておりませんでした。その後、平成十五年度に主としてゲリラ、特殊部隊による攻撃に対処するための専門部隊である陸上自衛隊特殊作戦群を新編をいたしました。この特殊作戦を有効に実施...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年の国際情勢や我が国に発生するような事案等を鑑みまして、不審船の武装解除、またゲリラや特殊部隊による攻撃に対処するためには、高い能力、これを有する専門部隊を整備する必要がございます。 防衛省・自衛隊は、平成十二年度末に海上自衛隊に特殊警備隊を、また平...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、陸上自衛隊の現場からの評価はかなり詳しく書かれていたと思いますが、イラクの特措法に基づく対応結果につきましては、規定に基づいて経緯、内容、実績、評価など、政府として取りまとめて、平成二十一年の七月に国会に報告するとともに、公表もいたしております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) カーター長官の発言はガイドラインの合意を至った後の記者会見でございましたけれども、ガイドラインの内容の中にグローバルな日米協力ということで項目を並べておりますけれども、こういった項目におきましてグローバルな日米協力を行っていこうということでございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 既に防衛大綱並びに中期防によりまして、計画的に自衛隊の整備、また財政事情を勘案いたしまして計画をいたしております。基本的には、今回の法制によりまして自衛隊の役割、これは一層重要になりますけれども、全く新しい装備が必要になったり、また装備の大増強が必要になる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) F35Aの戦闘機につきましては、現有のF4戦闘機、これの退役に対応するもので、合計四十二機取得をすることになりますが、このF35Aは空対空戦闘において先に敵を発見して撃破するために必要なステルス性、またネットワーク戦闘能力等に優れた最も先進的な戦闘機であり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 検討させていただきまして、この定義申し上げますが、存立危機事態の定義は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態であり、武力攻撃を受け...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃を受けた国の要請又は同意につきましては、存立危機事態の定義そのものには含まれませんが、我が国が集団的自衛権を行使するに際し、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が存在することは、国際法上、当然の前提であるために、このことは当該事態であることの認定の前提...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が集団的自衛権を行使するに際し、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が存在しないにもかかわらず対処基本方針を閣議決定することはなく、このような場合に存立危機事態として認定することはありません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回お答えをしたことを整理をいたしまして、今日まとめて発言をさせていただきました。 認定というのが何なのかという定義の問題もありますが、この同意又は要請につきましては、認定の前提となった事実として対応するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この同意、要請につきましては、自衛隊法第八十八条の二項に、自衛隊の武力の行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守すると、もう既に記述はされているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対する武力攻撃は発生をしていないということでありまして、個別的自衛権により対応することはできないと。あくまでも新三要件の下で、他国に対する武力攻撃であっても、我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するための自衛の措置として限定的...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本に対する武力攻撃が発生したと認められれば可能でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは前提として、我が国が武力攻撃を受けて個別的自衛権を行使をしている状況において、攻撃国による武力攻撃を排除するための対処の一環として、我が国と連携して邦人を輸送している第三国の船舶を防護することもあり得ると考えますということで、状況によってということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、武力行使と一体化とみなされないように、現に戦闘行為が行われている現場におきましては対応を実施しないという形で武力行使の一体化とみなされないというようにいたしております。 この判断におきましては、戦闘活動が行われている、また行われようとしている地...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょっと一点だけ。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、そのとおりでございます。 なお、その前の質問にお答えなかったということでございますが、作戦戦闘行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備に対することにつきましては、ニーズがなかったということで支援内容には含めなかったということでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本はクラスター弾につきましてはもう全廃をいたしておりまして、その給油等につきましては、その場合におきましては、事前に対象国から要請を受けた時点で支援内容等について必要な調整を行うこととなりまして、その際に給油を受ける航空機がいかなる武器弾薬を搭載している...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これにつきまして、クラスター弾、また劣化ウランも含みますけれども、それを搭載した戦闘機に対しては想定をしていないということでございまして、我が国の立場を、国会の答弁もそうでありますが、関係国に対してあらかじめ明確にした上で実際の後方支援活動を行うと考えてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このクラスター弾、劣化ウラン弾、これは我が国は保有をしておりませんし、想定をしていないというようなことで、これについてはあらかじめもうその意思を明確にいたしておりまして、相手方にも事前にお伝えをするということでありまして、その運輸のときに調整を行いますし、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律的には可能でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 累次答弁をさせていただいておりますが、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器、また、条約によって禁止をされた兵器につきましては我が国は運ばないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 事前に調整をし確認をするということは先ほど答弁をしたとおりでございます。また、国是といたしまして非核三原則を堅持しておりますので、核兵器不拡散条約、また生物化学兵器の禁止条約も批准をいたしております。したがいまして、核兵器を含む大量破壊兵器は今後とも保有を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態は、概念上は重要影響事態に包含をされるものでありまして、重要影響事態として認定をされた状況から状況が更に悪化をして、重要影響事態が存立危機事態、これの要件を満たすこともあり得るわけでありますが、移行につきましては、あくまでも法律の要件を満たすか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国を取り巻く環境、ますます厳しさを増しておりまして、もはやどの国も一国のみでは自国の安全は守れない時代になっております。 自国の意思と力のみで国の平和と独立を確保しようとすれば、核兵器の使用を含む様々な侵略事態、また軍事力による威喝、恫喝、これに至...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権の行使に当たりましては、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があるということが当然の前提であります。また、我が国が武力の行使を行い得るのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られており、これに当てはまるかどうかを政府が全ての情報を総合して判断をいたし...全文を見る | ||
08月26日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 提供につきましては、御指摘のとおり、核兵器、化学兵器、生物兵器、クラスター弾、劣化ウラン弾といった我が国がそもそも保有をしていないものを自衛隊が他国軍隊に提供するということはあり得ず、およそあり得ないことを法文上逐一明記する必要はないと考えております。 |
○国務大臣(中谷元君) 我が国は非核三原則を堅持をするとともに、核兵器不拡散条約、NPT条約、また化学兵器禁止条約、生物兵器禁止条約、これを批准をいたしておりまして、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでおり、核兵器、化学兵器、生物兵器といった大量破壊兵器を輸送することはあ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が限定的な集団的自衛権を行使を行うには、三つの大変厳格な要件全てを満たさなければなりません。これは、まず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 参議院において法案を質疑いただいておりますけれども、野党の皆様方からの質疑も含めまして、安全保障環境の変化とか、またそれを受けた政策の必要性、さらに安全保障法制の具体的な内容につきまして大変幅広い観点から御質疑をいただいておりまして、議論は大変有意義なもの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 累次国会でも明言をいたしておりますが、我が国におきましては憲法上も徴兵制は取り得ないわけでございまして、今後とも私も徴兵制につきましては絶対に取らないということを思っておりますし、また、この際、発言もさせていただきます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の国際情勢等を見てみますと、もはや他国で発生した事案が我が国の安全保障に関わるようなことでもないわけでございますし、日本は一国のみで国を守るということはできない状況になってきておりまして、こういった状況におきまして、やはり基本的には日米安全保障条約に基...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 小川委員もかつて防衛副大臣をされまして、我が国の安全保障、これに貢献をされたわけでありますが、やはりこういった現状におきまして、あらゆる事態に切れ目のない対応をしてしっかりと国を守るということを行う上において、まだまだ法律を見直して整備をしなければならない...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の九十五条も防衛大臣が指示を出しております。PKO活動にしても、我が国の警戒監視にいたしましても、自分の国の武器を守るということにつきましては、法律で規定されておりますが、これ一つ一つ防衛大臣が指示を出すということでございまして、今回、日米の同盟関係に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも日米安保条約に基づいて日本の安全保障が実施されていたわけでありますが、これはあくまでも、やはり我が国が主体的に考えて日米間で協議をして実施をしてきたわけでありまして、今後もそのとおりでございますが、基本的にこれは自衛隊と連携をして我が国の防衛に資...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力行使というのは、国や国に準じるものに対する、組織的な武力攻撃に対して、こちらも武力行使をもって、自衛権をもって対応するということでございますが、それに至らない場合における武器使用というのがございます。こういった日常時、警戒監視をしていたり、またPKO活...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、自衛隊法の九十五条で対応いたしておりますが、これは条文上、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定をいたしておりまして、条文上も、国又は国に準じる組織による戦闘行為に対処して警護や武器を使用することがない、すなわち武力の攻撃に対...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律の内容にいたしましても要件にしましても、武力行使を伴うものではないということは事前に米側にももう既に説明をいたしておりますし、こういう任務を行う場合には当然米側と調整をし、また米側の行動等も把握をした上で対応するわけでございますので、あくまでも法律の範...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、法律で定められたことは自衛隊はできませんので、ここの法律で提案したこと以外はできないということでございます。 今から十四、五年前、九・一一が発生したときに、横須賀から空母が東京湾を出る際に自衛隊の船が横で伴走しました。それでさえ警護を行ったんじ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行法の九十五条と同様でございまして、武力行使にならない範囲でございまして、そういう場合の武器使用等につきまして九十五条におきましては警察比例、これの原則に基づくものといたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 相手の武器使用に応じてこちらもそれに対応する武器使用を行っていくということで、過剰にこちらから防衛とか警護をしないということで、一般的に警察比例ということで考えているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本の場合は、憲法に武力の威嚇、こういった武力の行使、これはしないということでございまして、我が国の対応等につきましては、法律で武力の行使については定められておりますが、それが行われる前の段階におきまして、自衛隊の活動、これが武力の行使とか武力の威嚇等によ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 改めまして、その警察比例とは何かということで、これは、我が国として武力行使にならないために、自衛隊の活動に対してやはりこれは制限、制約を付けておかないと、自衛隊の判断によってこれ不測の事態が発生するということは、この武力の威嚇又は武力の行使につながるという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この武力の行使というのは国際的な法律、国際法に基づきますが、その前の段階で武器の使用というのは、他国も同じように相手に応じて合理的に対応しているという国がございまして、それはROEという交戦規定や武器使用基準、これで定められております。 我が国におきま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法律につきましては武力攻撃には対応できないというのは前提でございますが、それぞれ個別具体的なケースもございます。日米におきましては平常時から共同訓練等を実施をいたしておりまして、いろんなケースに対して対応できるような、そういった訓練をいたしておりますし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、法律がございませんので、対応できないんです、今は。全く米側とも話ができません。 しかし、この法律ができますと、日本ができることについては具体的に米側にも話をするわけでありますので、米側にとりましては大変有り難いという存在になるわけでございますので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は法律の範囲で対応し、警護するわけでございまして、警護をする米軍等に対しては、これらの武器使用の要件を事前に十分説明をして、これらに合致しない場合に自衛隊が武器を使用することはないと言って理解を得ることになりますし、理解が得られていることが警護の実施...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは憲法の範囲内でということで法律を考えたわけでございまして、日本は武力行使をしてはならないという前提で九十五条の二というものを考えて提案をしているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の認定というのは新三要件でございまして、すなわち、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況の下、武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょっと質問の趣旨、十分理解しておりませんけれども、要するに、右の端の該当するケースといたしましては、新三要件を満たした場合でございまして、邦人が乗っているのか乗っていないのか、そういった実例もございますが、邦人が乗っていないからといって存立危機事態に該当...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 邦人を乗せた米国の艦艇が武力攻撃を受ける事例につきましては、我が国近隣で武力紛争が発生をし、米国も武力攻撃を受けております。攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況においては、取り残されている多数の在留邦人を我が国に輸送することが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お話をさせていただいたように、存立危機事態に当たるかどうかということがポイントでございまして、今御説明をいたしました……(発言する者あり)在留邦人を乗せたケースにつきましては今説明をしたとおりでございます。それ以外のケースもあり得るということを説明させてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機に当たるかどうかということでございまして、その邦人を乗せたケースにおきましては、まず近隣で武力攻撃が発生、そして米国も武力攻撃を受けておる、そして言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、そのような状況において、取り残されている多数の邦人を我が国...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態を認定する、判断するに当たりましては、様々な要素を考慮して総合的に判断をするということを申し上げているところでありますが、その判断要素を一つだけ、一つだけ取り出して、それだけで存立危機事態には該当しないというのは当たり前のことでありまして、我が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、この例は、我が国に対する武力攻撃がなければ、こういうケースではできませんという例でございます。 じゃ、どういう場合でできるのかということにつきましては、まず、近隣で武力紛争が発生をする、また、我が国も武力攻撃を受けている……(発言する者あり)間違...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお話をしたとおりでありまして、存立危機事態に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な状況に即して全ての情報を判断するということでございまして、これは分かりやすく説明をする一例として、あえて邦人を乗せた米艦艇による輸送の例を示しているところでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに、こういうこともできなくていいのかということで示した図でございます、それはケースとして。 存立危機事態に該当するか否かを判断するに当たっては様々な要素を考慮して総合的に判断することを申し上げておりまして、米艦艇による輸送の例において、御指摘のよう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 総合的に判断をするということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 邦人が乗っているか乗っていないか、これは絶対的なものではございません。また、この例も、これすらできなくていいのかというのを示した事例でありますが、総合的に判断するということで、邦人が輸送されているということは判断の要素の一つではございますが、絶対的なもので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 総理の御発言は単独で来援することについて言われたような気がいたしますが、単独で警戒監視を行ったり、また訓練等につきましても自衛隊と行動を共にするというようなことで、私はあり得ないことはないというふうに思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 八月四日の御質問につきまして、我が国有事、また我が国近隣有事を念頭に置いたものであったと。したがって、総理が米イージス艦が単独で来ることはないと述べましたが、この趣旨は、米軍が日本防衛また我が国近隣の事態等に対処する場合には、通常は単独で行うことはないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このCEC艦の機能を有するイージス艦は、射撃指揮に使用可能な精度の高い探知・追尾機能をリアルタイムで共有することによりまして、経空脅威に対して部隊間で共同対処、交戦することが可能となっているもので、承知をしております。 BMD機能を有するイージス艦は、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私はそういうこともあり得るということでございますが、ただ、米国の行動等におきましてはそれぞれオペレーションに伴っていろんな組合せもございますし、我が国のミサイル防衛等につきましての体制もそれぞれ違っているわけでありまして、通常は、平時におきましてはアセット...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 総理は日本の弾道ミサイルを担うものの一環であるということで、含まれると私は認識をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 要素の一つでありまして、累次説明をいたしておりますけれども、相手国の意思とか能力とか場所とか、またその推移とか、また我が国に及ぼす蓋然性、そして我が国民が被る、犠牲を被る深刻性、重大性などを総合的に判断をいたしまして、武力攻撃に対する判断を行うということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対する武力攻撃というのは、基本的には我が国の領域に対する組織的、計画的な武力の行使をいうものと考えておりまして、単に在外邦人、これが攻撃されたからといって直ちに我が国に対する武力攻撃が発生したとは言えないと考えておりますが、特定の事案がこれに該当す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃に至るようなケースにおきましては、そういう事態であるかどうか、それを総合的に認定をするということです。 存立事態につきましては、個別具体的な状況において、政府が全ての情報を総合的に、客観的、合理的に判断する必要があるため、一概にお答えすることが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 発言をした内容は、海における法の支配の三原則とは、主張するときは国際法にのっとって主張すべきである、力や威圧による現状変更は行ってはならない、問題を解決する際は平和的に国際法にのっとって解決するという三原則を申し述べました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 同じでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は、敵基地攻撃を目的とした装備体系を保有しておらず、また、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、存立危機事態というのは、他国に対する武力攻撃が発生した場合、そのままでは、すなわち、その状況の下に、武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということで、その事態を終わらせると...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この三条の四項ですね、これは、今回、存立危機事態を創設するに当たって設けた項目でございますが、これに関連をいたしますと、七十六条の防衛出動、これも武力攻撃事態と存立事態に書き分けておりまして、この三条も、三項では武力攻撃事態、四項では存立危機事態、これはい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃につきましては、従来の考え方と同様でございまして、法理上、つまり法の理屈の上では新三要件の下でも変わりがありませんけれども、他方、現在、我が国は敵基地攻撃を目的とした装備体系を保有しておらず、個別的自衛権の行使としても敵基地を攻撃することは想定し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなさなければならないというようなことで、この点におきまして、現状の新三要件と同じ考え方を持っているということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃についての考え方は、従来からの考え方、これは新三要件の下でも変わりがないということでありまして、この対処等については、現在もそうでありますが、途中でミサイルを迎撃するとか日米安保体制を維持するとかそのような手段等もございますので、現在、我が国とい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在もそうでありますが、飛んでくるミサイルにつきましては迎撃をする、これは可能でございますので、そのような手段で対処し得るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、集団的自衛権の限定容認でありますが、三要件、非常に厳しい三要件が付いておりまして、必要最小限度ということでございまして、従来の考え方、これは一緒でありまして、武力行使を目的として武装した部隊を他国の領域に派遣する、いわゆる海外派兵、これは一般に、自...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行法で三条三項がございまして、これをもちましても、途中でミサイルを迎撃をしたり、日米でミサイル防衛を共同対処したり、そういうことでそういった事態を招くことがないようにすることは可能でございますので、三条四項も同じ考え方を踏襲しているということでございます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新たな仕組みの下でも、法律上、防衛大臣は自衛隊の部隊等が活動を円滑かつ安全に実施することができるように活動区域を指定をする旨規定をしておりまして、この規定を受けて、今現在戦闘行為が行われていないというだけではなくて、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間につ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど申し上げましたとおり、新たな仕組みの下でも、いわゆる非戦闘地域等の仕組みの下で実施区域が指定されるなどして安全が確保されていました従来との安全面におきましては変わりはございません。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 その上で、新たな仕組...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 従来の非戦闘地域、これは憲法との関係で他国の武力の行使と一体化することがないようにするために設けられた仕組みでありまして、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域であります。言わば、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、現行法及び旧特措法の制定時におきましてはニーズというものがなかったために、弾薬の提供と作戦、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備につきましては支援内容から除いたところでありまして、憲法との関係、すなわち武力の行使との一体化の関係から...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまではニーズがなかったためでありましたが、その後、日米防衛協力が進展をしましてガイドラインの見直しが進められた中で、米側からこれらを含む幅広い後方支援への期待が示されております。 また、それだけではなくて、実際に一昨年、南スーダンのPKO、UNMI...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、様々な日米の共同訓練の機会の拡大また防衛協力が進展しておりまして、今般、ガイドライン、これの見直しを行いましたけれども、その際、緊急時等では一部の部隊への補給が滞る場合が発生する可能性は否定できないとの認識を共有をいたしまして、米側から弾薬の提供等も...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 輸送の有無のお尋ねでございますが、我が国は非核三原則、これを堅持をするとともに、NPT条約、また、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約、これを批准をしておりまして、大量破壊兵器の拡散防止にも積極的に取り組んでおり、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この国民保護法といいますと、我が国への直接攻撃、また物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立ちまして、そのために必要となる警報の発令や住民の避難、また救援等の措置を定めたものでありまして、現実の安全保障環境を踏まえますと、存立危機事態...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合におきましては、国民保護法を適用せずとも、生活関連物資等の安定的な供給につきましては、現行の様々な法令に基づいて国民生活の安定等のための措置を実施をし、国民生活の保護に万全の体制を取ることは当然でございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この場合、やはりこの武力攻撃事態、これ等にこの存立危機事態が該当すると、両方該当する場合には存立危機事態に対処する一方で、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという状況に応じて適時適切に我が国を防衛するための措置がとれるわけでございまして、具体...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現時点におきましてはホルムズ海峡が想定をされているということで、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに現時点で個別具体的な活動を念頭に置いているというわけではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 前の問いの関連から言いますと、現実の安全保障環境を踏まえましたら、存立に該当するような状況は同時に武力攻撃事態にも該当するということで、存立に認定される場合……(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) どのように認定をするかということにつきましては、実際に発生した事態の具体的な状況に即しまして情報を総合的に判断をするものでございまして、一概にお答えすることは困難でありますが、申し上げれば、ホルムズ海峡で機雷が敷設された事例は存立危機事態に該当しても武力攻...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられますが、一方で存立危機事態に認定されるような場合が同時に我が国に対する武力攻撃が予測又は切迫しているとは認められないこともあり得るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重なる場合と重ならない場合、これがございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態が認定されるような場合が、同時に我が国に対する武力攻撃が予測も切迫もしていると、これは認められないような場合もあり得るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、存立危機事態という定義、三要件がございますけれども、それで放置をした場合に、我が国が武力攻撃を受けたような被害や、また国民の犠牲が生じるというような明白な危険があるというようなケースがあり得るということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思とか、また事態発生の場所、能力、規模、態様、推移などを総合的に考慮いたしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の重大性や深刻性などから客観的、合理的に判断をすると、いたすということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その際、定義をいたしますと、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわちその状況の下、武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるという事態が発生するということでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それはホルムズ海峡で機雷が設置される事例、これを挙げておるわけでございますけれども、この点におきましては、累次御説明をいたしておりますとおり、武力をそのまま、すなわち、その状況の下に武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 例えば、ホルムズ海峡の例を挙げましたけれども、ここは年間三千六百隻もの日本関連船舶が通過をいたしまして、これを途絶をいたしますと、例えばエネルギー、石油源などの供給が滞ることになりまして、単なる経済的影響にとどまらず、物資の不足、電力の不足などライフライン...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 非常に分かりやすい資料を出していただきましたけれども、これにつきましてちょっと順番で付言、私どもの考えを言いますと、まず、存立危機事態の認定につきましては、他国に対する武力攻撃が発生するということが大前提でありまして、御指摘の②が最初に来るものと考えます。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前回からの議論もございますので、もう一度ちょっと整理をして申し上げますが、武力攻撃を受けた国の要請又は同意につきましては、存立危機事態の定義そのものには含まれていないということでございます。その上で、我が国が集団的自衛権を行使するに際しまして、武力攻撃を受...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、もう既に自衛隊法八十八条におきまして国際法に従ってという規定もございますし、またこういった武力行使を行うに際しまして、存立危機事態、これを政府として閣議決定する際には、その理由、これを明記する必要がございまして、その際、要請又は同意があったというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が集団的自衛権、これを行使するに際しまして、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が存在しないにもかかわらず対処基本方針を定めることはありませんし、対処基本方針の閣議決定がない中で防衛出動を命じることもございません。今回、存立危機事態、これの認定をするに際...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力行使を行うには、あくまでも新三要件、これを満たす場合に限られますが、存立危機事態において我が国が武力行使を行う、武力の行使を行うことになった場合に、その国際法上の根拠が集団的自衛権の行使となるのかあるいは武力行使の容認をする国連安保決議になるの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その際、我が国が武力行使をする際におきまして、集団的自衛権、集団的安全保障の場合におきましても、これは、新三要件では我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生することが要件である以上、武力攻撃を受けた国から我が国に対して事実行為として何ら要請、同意...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まあ、考えにくいということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) この存立危機事態を判断する際に、まず大前提は、我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃でございまして、密接な関係にあるということは、当然、外交的にも、また共通の利害関係、また共通の危機にもあるということで、そういった国から要請、同意がないということはまず...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のイラク復興支援活動行動史第一編第二章、派遣準備におきまして、本派遣では総輸送力の九九%を民間輸送力に依存をしており、本貨物機アントノフを延べ三十七機利用との記述がございます。ただし、九九%という数字につきましては、民間輸送力に大きく依存をしていたこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) イラク特措法に基づく活動に際しましては、政府専用機や自衛隊機の輸送機、輸送艦も使用いたしましたが、部隊派遣、要員の交代、撤収、これに伴う物資の輸送など、約六年間に及ぶ活動期間に必要な輸送ニーズ、これを満たすために、民間業者と契約の上、民間の航空機又は船舶を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、イラク特措法に基づきまして、平成十五年十二月から平成二十一年二月までの間、イラクやクウェートに隊員を派遣をし、おおむね四か月から六か月ごとに部隊を交代をさせました。 これに伴い必要となる要員や物資等の輸送手段につきましては、具体的な輸送先、輸送...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 民間輸送機、航空機の輸送については、アントノフ航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、タイ国際航空など民間航空機を利用しておりまして、これらの会社と契約をいたしております。また、日本航空におきましても、撤収の際に、平成十八年七月から九月までの間派遣する隊員を輸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 技術者につきましては、そういった事例がございまして、平成二十一年八月時点で契約相手方からの聞き取りなどを基に可能な範囲で集計をしたところ、延べ三十九名、これが派遣されたと承知しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 人道支援物資等でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 含まれております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 民間の輸送機の、航空機の輸送につきましては、アントノフ、ブリティッシュ・エアウェイズ、タイなど民間機を利用しておりまして、武器弾薬の輸送を含め、物資の輸送につきましてはこれらの航空会社と契約をいたしておりました。 日本航空につきましては、隊員の撤収の際...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えをさせていただきましたけれども、民間の航空会社と契約をして輸送したということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このイラク特措法に基づく自衛隊の活動に際しましては、主として日本とクウェートの間の移動について民間航空機等を使用しましたが、これらの契約に際しましては、特措法第十九条、民間協力等の規定に基づき民間企業に対して協力を求めたものではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この九条というのは、イラクの復興支援職員と自衛隊部隊との安全確保に配慮することを規定したものでありまして、この対象に民間企業の職員は含まれませんが、自衛隊が業務を実施していく上で業務に関係する者の安全確保には万全を期すべきことは当然でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 周辺事態法におきましては、政府としては我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態という極めて緊迫をした事態に際して、我が国の平和と安全を確かなものとするために、関係行政機関が協力して対応し、また地方公共団体、民間企業等に対しても必要に応じて協力を求めること...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の新ガイドラインにつきましては、平素からの措置として、民間の空港及び港湾を含む施設の実地調査の実施に当たって協力するとされております。 自衛隊と米軍は、これまでも、日米安保体制の抑止力の維持向上の観点から、平素から効率的な運用を確保するために相互...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本政府といたしましては、ウィキリークスのように不正に入手され公表された文書につきましてコメントを差し控えるという立場でありますところ、本件についても、個別のことにつきましてコメントを差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省では、前原氏に対して、企業が新規採用者を二年間自衛隊に実習生として派遣するとのプログラムのイメージについてお示しをしたことがございます。 これは、自衛隊のインターンシップ受入れにつきまして前原氏側から関心が示されたことを受けまして、防衛省の任期制...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前原金一氏でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、会合がございまして、平成二十五年五月に内閣府から防衛省に対しまして、経済同友会の前原専務理事当時が自衛隊でインターンシップの受入れについて関心を有している旨情報提供を受けまして、平成二十五年の六月、内閣府から防衛省に対してこのインターンシップの受入...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省が示しました企業が新規採用者を二年間自衛隊に実習生として派遣するとのプログラムのイメージにつきまして、前原氏側がどのように受け止めたのかは定かではございませんが、このプログラムのイメージには、実習生の身分、給与、採用選考など様々な点でまだ課題が多数あ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛出動に際しましては、正式に自衛隊員にならなければ拘束はできないわけでございまして、このような場合におきましては、研修のプログラムでございまして、自衛官ではございませんので、そのような防衛の場合の招集の対象者になることはないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど説明いたしましたが、このプログラムのイメージは、実習生の身分とか給与とか選考の内容などは課題が多々あって、その後検討は行っていないということでございます。その内容については全く決定もしていないし、その後、検討も行う予定もないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和法制におきましては、新たに在外邦人等の保護措置、これを規定をいたしまして、海外の邦人を守るための制度の充実を図ったところでございます。 これにつきましては法案に規定をいたしておりまして、それぞれの条件等もございますが、大前提といたしましては、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法改正後でありましても、北朝鮮に残された拉致被害者の救出について申し上げれば、自衛隊の活動につきましては、国際法上の観点、また我が国憲法上の観点から一定の制約がありまして、自衛隊の活動には限界があるということは事実でございます。 拉致被害者の方々の安全...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) アメリカは、かつてイランの人質救出作戦やまたいろんな意味で活動しておりますが、これは米国内で米国内の法律等に基づいた軍の運用、また治安当局の活用でございまして、そのようなことが可能である国家であるということだということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の活動等におきましては現憲法下の下に法律に基づいて行われるわけでございまして、憲法によりまして、武力行使におきましてはこれの行使と威嚇はしないものということでございますので、あくまでも自衛隊の活動等につきましては武力行使にならないものであるという前提...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも、自衛隊が海外において活動する場合には、必ず憲法九条との関係がこの国会でも議論になっておりまして、そういった意味におきまして、憲法九条、そして武力行使とならない範囲において法律の整備を行ってまいりました。 今回は人質の救出ということで、武力行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和法制の中で、国際平和支援法に基づく自衛隊の全ての活動とPKO法に基づく一部の活動につきましては、活動を継続する場合には二年ごとの国会の承認を求めなければならない旨を定めております。このことによりまして、政府の判断のみならず国会の関与も得まして、民...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、我が国による武力の行使については主体的に判断をすることは言うまでもありませんが、存立危機事態の要件、これを満たさなくなったとの判断につきましては、これは事態対処法改正案第九条第十四項におきまして、内閣総理大臣は、対処措置を実施す...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の認識といたしましては、防衛大学校の卒業生が陸に偏重して厚遇を受けているという認識は持っていなくて、それぞれ陸海空にバランスよく適材適所で配置をされているということでございますが、この防大の教育の在り方、また将来の人事制度につきまして、委員から御意見等も...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊といたしましては、もう既にネットワークの監視、またサイバー攻撃の発生時を二十四時間体制で実施するとともに、サイバー攻撃に関する脅威情報の収集、分析、調査研究等を一元的に行う共同の部隊であるサイバー防衛隊、これ約九十名でございますが、平成二十六...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御意見をいただきました。 防衛省といたしましては、こういった安全保障の変化、環境等を考慮いたしまして、大綱又は中期防を踏まえまして、引き続き、資源の配分、これの重点化を図りつつ、着実な防衛力の整備に努めてまいりたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) サイバーにつきましても、せんだって合意をいたしました新しいガイドライン、この中にも項目として明記をされておりますので、日米間で協議をしたり、また、チームをつくって検討をしたりいたしまして、世界の変化、流れ等に対応して、防衛省・自衛隊としても検討してまいりた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 情報の分野でございますが、我が国を取り巻く国際情勢、また自衛隊の活動地域において、従来以上に綿密かつ迅速に情報を収集して、より総合的な分析を実施をするということは必要でございます。 そのため、防衛省といたしましては、公開情報、電波情報、画像情報、これの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が記者会見で述べたとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態の認定というのは対処基本方針の決定によって行うことになりますが、その対処基本方針におきまして事態の前提となる事実を記載し、防衛出動などの対処措置について定めるということになります。これは閣議決定に至ります。 したがいまして、存立危機事態の認...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この条文のとおりでありまして、武力攻撃を受けた国の要請と同意については存立危機事態の定義そのものには含まれておりませんが、その上で、我が国が集団的自衛権を行使するに際して、武力攻撃を受けた国の要請、同意、これが存在しないにもかかわらず対処基本方針を定めるこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この点につきましては、存立危機事態の定義、これは法案で書いたとおりでございますが、同じように、八十八条の二におきまして国際法規に従うということでございますので、当然のことながら、集団的自衛権の場合にはこの該当国からの要請、同意、これが必要だということでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、憲法上でございまして、我が国が武力行使、これを行い得るのはあくまでも新三要件、これを満たす場合に限られるわけでございます。 これは、存立危機事態の定義によりまして、それで武力行使を行うためにはあくまでも新三要件、これを満たす場合に限られますが、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法上、要件は三つございますが、その前提の要件といたしまして国際法に従うということでございますので、同意及び要請が必要だということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立事態につきましては、いわゆる三要件でございます。こういった答弁につきましては、その事態の認定に対して考慮をする、政府が決定をする際に考慮すべきことでございますが、その際に、認定の前提といたしまして、国際法にのっとるということが前提でございますので、それ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法制局の答弁は、いわゆる三要件に該当するかどうかという際の考慮事項を書いたものであると私は考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この文章は礒崎氏の述べられたことでございますが、いずれにいたしましても、この武力攻撃事態の、武力攻撃を受けた国の要請、同意につきましては、存立危機事態の定義そのものには含まれていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、先ほど法制局が示された内容でありますが、いわゆる三要件ですね、それで考えるということでございますが、礒崎氏が言われているのは、実際におきまして、この集団的自衛権の国際法の手続として必要であるということにつきましては、これは、政府...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほども申し上げましたように、集団的自衛権の行使の国際法の手続は、認定の前提と、前提といたしております。前提条件だと言っております。 いわゆる存立危機事態の要件につきましては、三要件であるということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、私が説明した政府の考え方と礒崎補佐官がツイッターにて発信した内容は特段矛盾するものではないと考えます。 すなわち、すなわち、存立事態の定義については含まれていないものでありまして、この武力攻撃を受けた国の要請、同意については、この定義そのものに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府の方針としては、私が答弁したとおりでございます。礒崎氏のツイッター等につきましては、これと異なると言っても致し方ないと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、我が国が集団的自衛権を行使するに際しまして、武力攻撃を受けた国の要請、同意が存在しないにもかかわらず対処基本方針を定めることもございませんし、これに際して、認定をするためには武力攻撃を受けた国の要請、同意が必要となります。 このことにつきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) どのような国が我が国と密接な関係にある他国に当たるかにつきましては、あらかじめ特定されているものではなくて、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況において判断をするわけでございますが、累次お話をいたしているとおり、共通の危険として対処するという共通...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そもそも、徴兵制は憲法十八条が禁止する意に反する苦役に該当する明白な憲法違反でありまして、徴兵制の導入は全くないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 戦後の日本は、自由そして民主主義、これが基本でありまして、この自由主義、民主主義に反しているということで、大事な規定だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時の担当者から意見を聞いたわけじゃございませんが、あくまでも二年に限ったインターンシップということでございまして、これを、将来も拘束するという意図もない、純粋にインターンシップとして捉えていたのではないかと思います。 なお、この点につきまして、身分、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この目的というのは、インターンシップということで短期間に学ぶというのが目的ではないかなと思っておりますが、企業側のメリットにつきましては企業側の方がお考えになったことでございます。 しかし、このような徴兵制を狙うとか、その人の意に反して拘束するとか、そ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO法、また重要影響事態法等の国会承認の規定、それらの制定時になされたこれは議員修正によるものでありまして、こういった経緯もあって、その文言について必ずしも統一的な表現にはなっていないというふうに認識しております。 事態対処法における場合、また重要影...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国会というのは最大のシビリアンコントロールでございますので、国会の決定には従わざるを得ませんが、しかし、緊急の場合におきましては、政府としては国の安全、国民の生命、財産を守るために対応をしておく必要がございまして、そういう場合に、国会の承認のいとまがないケ...全文を見る | ||
08月27日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 米国が国際的な武力紛争の当事者となっている場合に、我が国がこの武力紛争の相手国による武力攻撃から米国艦船、これを防護するために実力を行使することは、武力の行使、これに当たります。すなわち、警察活動である海上警備行動によって対応することはできません。 こ...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 沖縄は、米国本土、ハワイと比較しまして、東アジア、この各地に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離を置いているという利点を有しております。また、南西諸島のほぼ中央にありまして、我が国のシーレーンにも近いなど、安全保障上極めて重要な位置に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、朝鮮半島、また台湾海峡といったこういった地域に非常に近いということ、そして、これらの地域との間にいたずらに緊張関係、軍事的な緊張を高めない程度の一定の距離を置いていたということ、先ほど申し上げましたが、非常に広い我が国の国土を有する南西諸島、これ全長...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、海兵隊といいますと、司令部、陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊、これを統合した組織構造を有して、その優れた機動性また即応性によりまして幅広い任務に対応可能なのが海兵隊でありまして、沖縄にこの海兵隊が駐留するということにつきましては、緊急事態等に対する機...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本の海兵隊の存在意義につきましては、在日米軍の中で唯一、地上戦闘部隊を有しております。また、抑止力を構成する重要な要素であるとともに、敵地での偵察、監視、来援部隊の受入れの基盤の確保、重要目標の制圧、また人質の奪還などの特殊作戦、また危機発生時の民間人の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 海兵隊というのは、司令部、陸上、航空、後方支援部隊を統合した総合的な組織構造を有しておりまして、その点で優れた機動性、即応性がございますので、武力紛争から自然災害に至るまでの種々の特殊事態に迅速に対応できるという組織でございます。 先ほど申し上げました...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど佐藤委員が御指摘されたように、アメリカの海兵隊が機動性、即応性といった特性を維持していくためには、その構成要素である陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊等が相互に近傍に所在をし、平素から合同で効率的、効果的に訓練を実施する必要がございます。 そのため...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 理解をいただく上で、そのような資料や話の仕方の工夫、これは非常に大事なものだと思っております。 私も、沖縄の知事、また名護市の市長さんには、最近の南西地域における日本の防衛の状況、特に、スクランブルが非常に急増いたしておりますし、領海侵犯の回数も非常に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一昨年四月に公表した統合計画、これは、人口が密集する沖縄本島の中南部において、嘉手納以南に所在する米軍施設・区域の約千四十八ヘクタールを超える土地の返還を進めるということでございますが、パーセントにおきましては、平成二十五年四月時点において約七三・八%から...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これ、元々の数字におきましては、環境影響評価書、平成二十四年の十二月に示しているとおり、七機種計七十三機であると認識をいたしておりまして、その後、KC130十五機、岩国の移転を実現いたしまして、現在、普天間飛行場における機数は合計五十八機であると政府は認識...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 弾道ミサイルにつきましては、もう射程が日本全国を覆うようなミサイル、北朝鮮非常に配備を進めておりますので、こういったミサイルがあるから危険であるとか撤収であるとかいうのではなくて、このミサイルに対しては別途ミサイルに対応するような措置を我々も講じているわけ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ミサイルがあるから撤収をしたり撤退したり移動するという考え方ではなくて、ミサイルにはミサイルで対処する、日本は途中で迎撃をするというようなミサイルシステムを考えておりますけれども、そのような体制で我々は考えているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国といたしましても、ミサイルに対しましてはミサイルを途中で迎撃するということで、SM3にしてもPAC3にしても、全国の我が国の領土、領海等に対する体制を取っているわけでございますし、また、米軍もこういったミサイル対処という観点で駐留をいたしておりまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九月九日までの間ということで作業を一時中断をいたしまして集中的に協議をいたしているわけでございますが、台風などのやむを得ない事情等もありまして、これが実施が延期になっております。これは官邸の菅官房長官のところで協議を行っているわけでございますが、今のところ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、正しくは官邸の官房長官のところで沖縄県と協議をいたしておりまして、予定といたしましては九日までの期間に一か月集中協議ということでございますが、この間に調査につきましては今のところ実施できるというようなことを仄聞はいたしておりますが、これが実施できる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度申し上げますが、政府としては、九月九日までの間に辺野古移設に関する作業を一時中断いたしまして協議をいたしております。また、この期間中に県による立入調査についても実現するように米側及び沖縄県と調整を進めてまいりました。 この立入調査の見通しにつき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が知り得ている話は、台風等のやむを得ない事情があれば、九月九日を越えても予定された調査の終了まで実施できると考えているということでございまして、協議の期限等につきましては官房長官が御判断されると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 本件につきましては、私から米側に、事故が起こりましたそのすぐの沖縄を私訪問いたしました折にウィスラー四軍調整官、また防衛省におきましてワーマス国防省次官、そして先週の日曜日には在日米軍司令官にこの原因の究明と安全対策等を申入れをいたしまして、早期に情報を教...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊としては、平素から半島情勢について重大な関心を持ちながら情報収集と分析を行っているところでございます。今般の北朝鮮による挑発行為についても対応しているところでございまして、こういった情勢につきましては情報収集をしているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 報告を受けております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省内の情報機関からでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、政府としまして、いろんな省庁また官邸とも情報共有をしているところでございます。総理がそのような形で言及をされたということにつきましては、政府としての認識の下に情報を公表したということではないかと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 総理の発言の内容、私もまだその一言一句まで接しておりませんので、また確認をした上で返事をさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その発言の内容まで私は認識はいたしておりません。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 予算委員会には、要求ベースで、私が呼ばれた御質問のときには出席をいたしておりますが、総理の発言につきましては、確かめた上でお答えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) その発言も、確かめた上でお答えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 事前に通告いただけましたら議事録等を確認をさせていただきますが、私も会には出席をいたしておりますけれども、総理の発言につきましてはよく確かめた上で返事をさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、いろんな関係国や機関等から情報収集等をしながら対応いたしておるわけでございますが、国会における質疑のやり取りにおきましては、それぞれの議員が独自で得た情報で質問されているわけでございます。今、どのような情報か等につきましては、必要な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これにつきましては、常に情報等を収集をし、政府として分析をして決定をするわけでございますが、そのような事態には立ち入っていないという判断をしているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府は、二十一日にNSC四大臣会合を開催をいたしまして、関係閣僚とともに情報の共有を行いました。また、防衛省の中におきましても、関係幹部会議を開催をいたしまして、今後の情報収集、警戒監視等に対して今後とも対応に万全を期すように指示を行いまして、この間、いろ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府としては、この北朝鮮の対応等につきましては特にコメントを出しておらず、引き続き状況を注視をするということで状況について分析をしていたということで、特に北朝鮮の行動等につきましては言及をしたということはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問は、北朝鮮が謝ってもいいとかいうようなことに対してということでございまして、北朝鮮のこういった政治的な動向、発言等につきましては何らコメントはいたしていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この対応等につきましては、政府としてまとめて官邸の方で統制をしながら行っておりますので、私とか防衛省としてのコメントはいたしていないということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の北朝鮮の対応につきましては、政府としてはまとめて総理官邸で対応する、またコメントするということになっておりますので、防衛省として特別に言及をしたりコメントをしたということはございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、集中的に協議を実施をいたしておりまして、この期間、私はまず十六日に沖縄を訪問しまして、名護市長の稲嶺さんと会談を行いました。防衛大臣としては直接名護市に行ったのは四年ぶりということでございまして、非常に遅くなりましたけれども、市長さんと直接会話をする...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄県との協議におきましては、辺野古の移設問題の原点について議論が交わされました。戦後七十年、米軍の基地負担についての沖縄県の思いを拝聴させていただく機会もございましたし、また、政府側からは、沖縄の海兵隊の抑止力、そして海兵隊の本土への分散等に係る政府の考...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法九条下で認められる武力の行使につきましては、三要件に定められたことでありまして、自衛権に基づく武力行使しか認められていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法上は三要件でございます。 国際法上におきましては、国連の憲章にあるような、国際法に従ったことでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法上におきましては、三要件でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 憲法上はそのとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど答弁いたしましたが、憲法上、武力の行使でございます、これが許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られるということでございます。憲法上は武力行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合でございます。これは、国際法上の根拠が集団的自衛権となる...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、るるこれまで説明してきたように、憲法上、武力行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合でございまして、これで存立危機事態ということで定義をいたしております。それについては三つの要件が付いてきているわけでございますが、実際に防衛出動をいたしまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 認定の前提の事実として書くということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権に基づくものでございましたら要請若しくは同意が必要になるということでございますし、また……(発言する者あり)集団自衛権ですね、自衛権になる場合におきましては同意又は要請が必要であるということでございますが、根拠が集団的安全保障でなる場合もござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態というのは、あくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生することが前提でありまして、それがないにもかかわらずその事態を認定するということはないわけでございます。 そこで、我が国が武力の行使を行い得るのはあくまでも憲法上は新三...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 経緯につきまして資料も提出をさせていただきましたけれども、今回の研修につきましては、平成二十七年一月に特殊作戦群より米側に訓練の研修を打診をいたしまして、同年の四月に米側より当該研修の受入れ可能との回答を受け、さらに同年七月に特殊作戦群より研修参加の意向を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米側は、様々な任務があり、様々なオペレーションを実施をしているということで、これは米国の国内の要請に応じて実施をされているというふうに認識をいたしております。 ただし、自衛隊といたしましては、個々の隊員の知識、技能、これを向上を図るために、こういった米...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛計画の大綱におきましては、アジア太平洋地域の安定化、これを図るために、インドと海洋安全保障を始めとする幅広い分野におきまして共同訓練・演習等を通じて関係の強化を図ることといたしているほか、いろんな国々と共同訓練等を多層的に推進をいたしております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府と沖縄県とは、翁長知事の就任以降、何となく角を突き合わせるような状況でありましたが、今年の四月に菅官房長官が初めて翁長知事にお会いして以降、対話を進めるという道筋ができました。 そのような中で、沖縄県では第三者委員会の報告書を受けて、埋立承認、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私も、この一か月の期間中に沖縄を訪問いたしまして、名護市の市長さん、また知事さんにもお目にかかってお話を聞きましたが、その中でも、沖縄市におきましてサッカー場で土壌の汚染が分かりまして、その土を早期に除去する場所、そして返還予定をされております弾薬庫地域を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 八月十二日に米陸軍特殊部隊が特殊作戦能力を自衛隊に実演をしていた際に、米陸軍所属のMH60ヘリが沖縄県うるま市の浮原島東約八マイル付近の海上で米海軍戦艦レッド・クラウドへの着艦に失敗をしたということでございます。また、ヘリに搭乗していた陸上自衛隊の特殊作戦...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖縄県知事からも、県庁に速やかに直接防衛局から連絡してくれというような要望もございましたので、速やかに情報を伝達、また提供、またその対策等を講じてまいりたいと思っております。 | ||
09月02日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 国民の皆様方に様々な御意見があるということは承知をいたしているわけでございます。 政府といたしましては、新たな安全保障環境に対して国をしっかり守り、国民の命、平和な暮らしを守っていくための必要な政策としてこの法案を提出をし、そして国会で審議をいただいて...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) それぞれ皆様方、お考えがございまして、それぞれの自らの考えを表現をする、またそういう行動をする、そういうことはこの自由主義、民主主義の国におきましては認められたことでございますので、そういう趣旨の下に行動されているものと認識をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民の立場といたしましては、表現の自由もありますし、そういった活動をするということはこれは当然のことでございます。 一方で、議会制民主主義というのは、選挙で選ばれた議員がそれぞれ国会活動を通じて、審議、質疑を行いながら国政の重要事項を決定していく上にお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私個人といたしましては、国会は言論の府、発言の自由がありまして、現に国会でこの問題も自由に御発言をいただいておりまして、そういう自由闊達な言論の場であるというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、質疑でありますので、御質問されたことに対するお答えで言われたと思いますが、政府といたしましても、核兵器を運んだりまた提供したりすることは全く考えてもおりませんし、あり得ない、想定をしていないということでございますので、総理としてはそういう趣旨をお答...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 運ばないということについては一貫性があると思いますが、この劣化ウラン弾についても、そもそも我が国はこれを保有したことがなくて、その取扱いについての知見等を有していないものである以上、今後とも保有する予定もございません。 したがいまして、他国のクラスター...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) るる政府の考え方、これ質問を受けて述べてきたつもりでございまして、この劣化ウラン弾につきましては、今お答えをしたとおり、そもそも我が国はこれを保有をしたことがなく、その取扱いについても知見を有していないということである以上、今後とも保有する予定もないという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今お答えしたとおり、これまでも劣化ウラン弾は自衛隊は保有したこともございませんし、その取扱いについての知見、これを有していないわけでございます。また、今後とも全くそういったことも考えていないということで、自衛隊が劣化ウラン弾を輸送するということは想定しない...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その安全性を承知していないということは、これまで保有したこともないし、また取扱いについての知見も有していないというようなことで、安全性は承知していないということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 最初の質問に関しましては、これ、突然の質問でございました。 クラスター弾につきましては、藤田委員と私は、クラスター弾の条約、これ、廃止条約、日本は締結しましたけれども、自民党の側としては、私、中心的にこれの推進を努めた人物でありまして、この危険性につき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この点につきまして、クラスター弾につきましての私の知見を申し述べたわけでございます。劣化ウラン弾につきましては、私の所見、また考えを述べたわけでございます。井上議員が事前に通告をしていただいたということでございましたら、その点はおわびをいたして訂正をいたし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 累次御質問をいただきまして、その都度答弁させていただいておりますけれども、八月の十一日、また二十六日ですか、そして本日答弁をしたとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 八月三日の時点におきましてはその安全性を承知していないということで、これを運ぶことについては否定的な考えを述べたわけでございますが、その後、部内でこの答弁等も調整をした結果、事実として、我が国はこれを保有したことがない、また取扱いについても知見を有していな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 八月三日の時点では安全性を承知していないということでございますが、その後も質問をいただきまして、確認をした結果、やはり安全性にも問題がありますし、またまた、その知見も有していないということで、想定、輸送することは想定していないとお答えをしたわけでございます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三日の時点では安全性を承知していないということで確定的に申し上げられないと申し上げましたが、その後、検討、確認をした結果、自衛隊が輸送することは想定していないと。その理由といたしましては、これを保有もしておりませんし、知見も有していないというようなことで、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、劣化ウラン弾について保有をしていないというような認識におきまして、これまで日米間でも協議をしておりますけれども、そういう中で我が国の考え方を伝えていることがあるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現時点におきまして、クラスター弾にしても劣化ウラン弾にしても、現実に我が国に輸送をしてくれというような事実はないということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) これの意味につきましては、当然我が国としては、劣化ウラン弾とかクラスター弾、こういうものは運ばないということでありますので、そういうことにつきまして協議はしてきていないということでございまして、この協議をしておりますのでということにつきましては、非常にこの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米間におきましては、日米協力ということでいろんな協議もいたしておりますが、法案等の中身等につきましても協議はしたことはございますが、一つ一つ、この劣化ウランを明示して協議をしたことはないということで、包括的には、包括的にはやっておりますけれども、一つ一つ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 不正確に捉えられかねないという発言の意味は、まず、法案の中身について包括的にはお話をいたしておりました。この不正確というのは、劣化ウラン弾について、一つとして協議をしていなかったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が答弁をした意味は、法案の中身について包括的に議論はいたしましたけれども、劣化ウランについて、のことについては話してはいなかったという意味で不正確であったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 包括的な議論はいたしております。 劣化ウラン弾につきましては、数年前に日本で米国の劣化ウラン弾は全廃をいたしておりますので、それ以降、我が国としては輸送もしていないというようなことでございますが、いずれにしましても、法案の中身につきましては包括的に話を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 劣化ウラン弾のことにつきましては、日本は国内的に持っていないという話でございまして、その点におきましては、アメリカがという部分につきましては訂正をさせていただきます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) その上でございますが、これまで日米間で包括的に法案の話をいたしております。その際に、この大量破壊兵器などの輸送を行わないということは当然のことであるということで確認をいたしまして、そういう認識の話はいたしましたが、クラスター弾において個別にお話をしたという...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 包括的な話として、全体的に大量破壊兵器などの輸送を行わないという話はいたしましたが、この劣化ウラン弾につきましては個々に挙げていなかったわけでありまして、そういう点におきましては不正確であったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 包括的に法案の話の中で大量破壊兵器などの輸送を行わないということは当然であるという確認はいたしておりますが、そういう認識の下で発言をいたしまして、その劣化ウラン弾について個々に挙げたことはないという意味におきましては不正確と取られるかもしれませんが、全体と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 劣化ウラン弾については名前を挙げて協議はしておりませんので、この点につきましては撤回をさせていただき、また理事会で御協議をいただきたいと思っております。(発言する者あり) この点につきましては撤回をいたしまして、修正をさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のような事件が起こった場合には、個別具体的なケースに即して事実関係を調査の上で法的責任の有無を検討する必要があると考えます。 その上で、あえて一般論として申し上げれば、発砲した隊員が仮に民間人を死亡させるという認識があった場合は殺人罪の故意の存在...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のような事件が起こった場合に、具体的なケースに即して法的責任の有無を検討する必要がございますが、上層の上官、これが命令を出した上官とどのような関係があるかなど、いわゆる共同して犯罪を実行したと評価をされるかで上層の上官、これが刑法の適用を受けるか否か...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これもあくまで一般論として申し上げれば、部下に殺人罪が成立する場合に、仮に上官、これが手を下さないとしても、法的には、上官と部下の行為がいわゆる共同して犯罪を実行したと評価されるかで上官が刑法の適用を受けるか否かが判断をされるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 参議院におきましては、与野党の議員の方々から御質疑をいただいているわけでありますが、非常に国際情勢、また政策の必要性、そして幅広い観点からいろんな御質問をいただいておりまして、私としては誠心誠意お答えをしているわけでございますが、参議院の皆様方からいろんな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 明文では、徴兵制という言葉をもって禁止はされておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで、徴兵制は憲法十八条が禁止をする意に反する苦役に該当するなど明確な憲法違反であるというふうに答弁をしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このように憲法解釈をしているということにつきましては、いかなる安全保障環境の変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるものという本質が変わるものでないということで、今後とも徴兵制が合憲になるという余地は全くないということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 十八条に規定するその意に反するという苦役は、一息に読んで、強制的な役務の提供と解しておりまして、苦役という用語のみを取り出して議論をするということには特段の意味はないと考えておりますが、その上で、その意に反する苦役というのは、その意に反する役務のうち、その...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このアメリカの連邦最高裁判決、アーバー対ユナイテッドステーツということで、これは一九一七年に成立した選抜徴兵法の合憲が争われた事件でありまして、選抜徴兵法は、本人の意思に反する苦役を禁じるアメリカ合衆国憲法修正第十三条と、国教を定め、また自由な宗教活動を禁...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 前川委員の御意見といたしまして、拝聴させていただきたいと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、憲法上、徴兵制はないということでございまして、殊更自衛隊法にそれを明記するという必要性はないと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私は精強な軍隊だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私の知る限りにおきましてはすぐに浮かんできませんが、確認をしなければお答えできないということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権の行使に当たっては、武力攻撃を受けた国の要請又は同意であるということが国際法上必要でございます。 これにつきまして、政府といたしまして、その存立危機を認定する際におきましても閣議決定を行う必要がございますが、この閣議決定を行う際に対処基本方...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 外交ルートを通じて正式な連絡があるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで政府は、どのような事態が存立危機事態に該当するかはあらかじめ包括的に申し上げることは困難としつつも、存立危機事態に該当し得る事例を分かりやすく説明するための一例として、我が国近隣の公海上で弾道ミサイル警戒に当たっている米国艦船の防護について説明して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米は従来から、我が国の武力攻撃事態においては、弾道ミサイル対処等に際しては海上作戦を共同で行うことを想定しておりまして、日米の艦艇が相互に防護する状況は、現法制下におきましても、想定し得るものであると考えております。 また、先般公表した日米ガイドライ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 維新の党におかれましては、国会に独自案を提案をされたことに対して敬意を表したいと思います。 お尋ねの国際平和支援法、三の一の一のロの決議、これいわゆる関連決議でありますが、これは、同号のイの決議のように、我が国の支援の対象となる諸外国の軍隊の活動の直接...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府案につきましては、これまでの非戦闘地域、これは、そこで実施されている活動の期間を通じて戦闘行為が行われるということがないと認められる地域でありますが、これでおきますと、例えば半年間自衛隊が派遣をされるのであれば半年間戦闘がないと見込まれる地域でありまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府案につきましては、基本計画そのものを国会承認の対象とはしておりませんが、基本計画を決定をし又は変更したときは国会に報告することとしているのに加えまして、政府案に基づく協力支援活動等の対応措置の実施につきましては、基本計画を添えて例外なく国会の事前承認を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府案におきましては、人道復興支援活動は国際平和支援法ではなくて、参加五原則が満たされている状況であれば改正PKO法、これに基づいて実施をするということになります。 これは、人道復興支援の実施それ自体に関しては国会の事前承認を必要とはしておりませんが、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法において、協力支援活動として行う物品の提供等として、武器の提供、これは含めないということにしておりまして、その旨も法律上も明記をいたしております。これは、他国の部隊が必要とする武器は通常自ら携行するものと考えられたこと、また、ガイドライン見直...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、法案が閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。 御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討してい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力の行使というと、これまで三要件で考えられてまいりましたが、これからは新三要件ということで、この法律にもそれが明記をされているわけでございます。これはあくまでも法律によって定めるものでございます。 統幕におきましての記述等につきましては、これは法案成...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律によりまして、従来は武力攻撃事態のみでございましたが、新たに存立危機事態、これが加わるわけでございます。それに伴いまして、今後防衛省といたしましても検討していくべき課題がございまして、そのために防衛又は警備計画、警備等の計画や共同計画、これについてはど...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この範囲とか内容は法律で決まっております。 中でやっていることは、結論を出すべき検討を行っておらず、どういうことが必要になるのか、あくまでも課題を整理をしている段階でありまして、課題の頭出し等のことをしていることでございます。 結論を出すべき検討に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、アセット防護のROEの整備を行うということでございますけれども、日米の両国のROEの共通化ではないかという御質問でございますが、これは新ガイドラインにも記載をされているとおり、日米両国の部隊がそれぞれ異なる国内法令に基づき行動する以上、自衛隊と米軍が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、日米両国の部隊がそれぞれ異なる国内法令等に基づき行動する以上、自衛隊と米軍が緊密に協力するからといって、それが直ちにROEの共通化につながるわけではないと。 我が国におきましては三要件がございます。その法律の施行に際しまして必要となる事項の分析...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米軍がですね、警護の要請を受けた後、防衛大臣が、当該の米軍等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う米軍等の部隊に該当し、かつ自衛官が警護を行うことが必要と判断した場合には、指揮系統を通じて、当該部隊の部隊、当該部隊の武器等を適切に警護し得る...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛大臣が、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う米軍の部隊等に該当して、自衛官が警護を行うことが必要かどうか、これを判断をするわけでございますが、いかなる状況において必要であるのか、これはそれぞれの協議やまたニーズ、状況において判断するわ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも防衛大臣の権限でございますが、事と内容次第におきましては、官邸やまたNSC、これに相談をして実施をすると。これは、今でも重要な事項につきましては総理の指示を受けながらやっておりますし、また、官邸に対してもいろんな情報を提供して、官邸の判断をいただ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条の二の警護というのは、やはり主として情報収集とか警戒監視、また共同訓練、これは平素から自衛隊が防衛大臣の指揮監督の下に行う活動を米軍等の部隊と連携を行うに際して認められるものであること、また、武器の使用におきましても自衛隊の九十五条と同様に受動的な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この九十五条の二の武器使用というのは、自衛隊と連携をして我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器の、部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でございまして、条文上も現に戦闘行為が行われてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 河野統幕長は、昨年十月に就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部と会談、この情勢等について対談をいたしました。 会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料がいかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料がいかなるものか承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の内容等につきましては、委員会の事前の資料にも入っておりませんし、物についても確認できませんので、今すぐにお答えすることは困難でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま御質問をいただいたばかりでありまして、その資料も私、まだ拝見しておりません。またそれを拝見させていただいた上で判断してまいりたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 三月での答弁等につきましては、私が答弁したとおり、共同使用ということについては政府としては考えていないということでございます。 なお、日米間におきましては、恒常的にいろんな問題等については率直な意見交換は実施をいたしておりますので、また、その内容等につ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、現行法でありますが、どのような場合に機雷除去を実施するかについては、個別具体的な状況により判断をするということでありまして、一概に申し上げることは困難でありますが、その上で一般論として申し上げれば、お尋ねの公海上の機雷、これが外国による武力攻撃の一環...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、平和安全法制、これは特定の国又は地域を念頭に置いたものではなくて、また、ある事態が重要影響事態又は存立危機事態に当たるかどうかにつきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるために、御質問のような限られた案件だけで判断することはできませんが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この法案が成立しましたら、従来以上に情報の総合的な収集、分析、これは必要でございます。 現在、防衛省におきましては、防衛駐在官派遣予定者が情報業務についての理解を深め、また情報収集技能を習得、向上できるように、派遣前の研修の充実、これを図っております。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の我が国のミサイル防衛につきましては、まず海上自衛隊のSM3搭載のイージス艦四隻による上層迎撃、そして航空自衛隊のPAC3ミサイルによる下層での迎撃を組み合わせた多層防衛により実施をすることといたしております。 このうち、PAC3は、東北、関東、中...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今の防衛大綱におきましては統合機動防衛力の整備という観点で整備をいたしておりまして、中期防におきましては、こういった方針や役割を踏まえつつ、それぞれの自衛隊の体制、主要装備品の整備水準を着実かつ計画的に達成するために、五年間の経費の総額と主要装備の整備目標...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中期防については、大綱の最初の五年間を対象として、防衛大綱で示された自衛隊の役割に十分対応すべく、計画中の整備目標等を示されているわけでございまして、現在、計画に従いまして防衛力の整備を行っている最中でございます。 大綱に示されている防衛におきましての...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の国際平和支援法上の武器使用、これは、不測の事態に対して自己や自己と共に現場に所在する自衛隊員などの生命、身体防護のためやむを得ない必要がある場合には自衛官は武器を使用することが可能であると。また、武器使用においては、相手に危害を与えることが許容される...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これにつきましては、それぞれの状況等の場合に応じて対応していくということでありまして、一概にここでできるとかできないとかいうことについては必ずしも正確ではないというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民の命を守るという視点は大事なものでありまして、三要件に該当すれば実施ができるということでありまして、あくまでも我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような明白な危険がある状況であるという場合におきましてはこの邦人の輸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも実施可能な場合は三要件が成立する場合でありまして、せんだってもお答えをさせていただきましたが、これは総合的に判断をするということでございます。邦人が乗っているケースもあれば、邦人が乗っていないケースもありますが、あくまでも三要件、これに該当するか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも我が国に対する明白な危険がなければできないということでありまして、もう一度ちょっと整理して具体的に申し上げますが、邦人輸送中の米艦、船舶の防護の事例については、従来から、我が国近隣で武力紛争が発生し、米国も武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも邦人の救出ができるということを事例として言っておられたわけでございまして、こういった場合に、我が国に対する武力攻撃の発生がなければこういった米国の船舶を防護することはできないというような現実を国民に分かりやすく示すためにこの事例を挙げて説明したわ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは我が国を主体に考えております。我が国に対する明白な危険が現にある場合、そして、この事例といたしまして、我が国の邦人を現実に輸送している米艦艇、これに対して、これを防護することは可能であるということで挙げているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも存立危機の場合の対処におきましては新三要件でございますが、あえて例を挙げるとして、こういったいろんな要件がございまして、総合的に判断するということで、邦人が輸送されているということは判断の要素の一つであるということをお話をさせていただいたというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、そもそも、個別的自衛権というか、武力攻撃事態におきましては、それのみでこういったケースにおきましてはできませんよということを例に挙げて説明した図でございます。そこでるる説明いたしているように、今回、存立危機事態、これを設けまして、これの判断基準とい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それだけを取り出して言っているわけではございません。政府は、存立危機に該当するという事例につきましては、弾道ミサイル警戒中の米艦艇の防護であり、またホルムズ海峡における機雷の敷設であり、そして邦人輸送中の米艦船舶の防護、いずれの事例においても、判断要素のう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そもそもあの事例は、こんなこともできないのかということを説明をした事例でございまして、累次説明しているように、存立危機事態に該当するか否かを判断するに当たりましては、様々な要素を考慮して新三要件に基づいて総合的に判断をしていくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは一つの問題提起でございまして、あのときも、やはりこういうことはできないんだということを国民の皆様方にお分かりいただくために示した事例でございます。不適切だと私は思いません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国民にとって分かりやすく示した事例でございまして、私は事例として不適切なものであるとは考えておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それにつきましては十五事例を示しまして、こういうケースはできませんよと、もうこういったことで多数の事例も示しております。ミサイルの警護、防衛についてもそうでありますが、そういった事例はたくさん示しておりますが、国民の皆様方に現状ではこういうこともできません...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法におきまして、防衛大臣は、自衛隊の部隊が実際に円滑かつ安全に捜索救助活動を実施することができるように実施区域を指定する旨を規定をいたしております。この円滑かつ安全に活動できるという要件は重いものでありまして、今現在戦闘行為が行われていないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には、国民の命と平和な暮らしを守るという主眼、これは変わらないわけでございまして、基本的に、これによって新しく装備が必要になったり、装備の大増強、これが必要になるということではなくて、自衛隊の装備につきましては、今回の法整備とは別途、一昨年末に作りま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これには新三要件が必要になりまして、我が国の存立が脅かされるというような状況の場合でございますが、この新たな法制によって自衛隊の役割というものはより一層重要にはなってまいりますけれども、基本的に、これによって全く新しい装備が必要になったり、装備の大増強が必...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在におきましても、今の三要件に基づいて我が国の安全保障、これをしっかり自衛隊も確保できるように対応いたしておりまして、この三要件等につきまして必要最小限度ということも書かれているわけでございますが、新たな法案が通りましても、本来、日本をしっかり守っていく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件につきましては、国際的に見ても非常に厳しい要件が課せられているわけでもありますし、また恒常的に海外に自衛隊が出動して対応することを考えているのではなくて、あくまでも我が国の存立危機事態に対応できる、そういう体制を取るということでございますので、この点...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件で言う第三要件ですね、これに言う必要最小限度というのは、武力の行使をする場合の対処の手段、態様、程度の問題を述べたものでありまして、これは我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するための必要最小限度でなければならない旨を述べたも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、我が国に対する武力攻撃が発生していなくても、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が客観的に存在している以上、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限度についての具体的な限度、これは武力攻撃の規模、態様等に応じて判断することができると考...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の大綱、中期防、これはますます厳しさを増している安全保障環境、こういう中で対応をするという観点で考えておりまして、今般の平和安全保障法制の整備の方向性とは軌を一にするものであると認識しておりますし、また、自衛隊の任務には全く変わりがないということであり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 提示をいただきました資料等にありまして、この地方協力本部石垣出張所の所長が八重山毎日新聞の取材に対して防衛事務次官通達のものもあると説明したことは承知をしております。報道にあります事務次官通達につきましては、住民基本台帳の閲覧による募集対象者情報の取得に関...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 宮古のケースは、自衛官及び自衛官候補生の募集事務の遂行のために、十八歳に達する平成九年の四月二日から平成十年の四月一日まで出生した者の氏名、生年月日等についての資料請求を依頼しております。 また、名護市に宛てた依頼文書では、同じ目的で、十八歳から二十六...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 同じでありまして、自衛官の募集に関して必要な募集対象者の情報の閲覧請求に当たっては、市町村ごとの募集対象者の規模など地域ごとの状況を踏まえて各地方協力本部において閲覧請求の範囲を判断をいたしております。那覇市と石垣市に対する閲覧請求の範囲が異なった点につき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊というのは我が国を守るという非常に崇高な任務を帯びた組織でございまして、この自衛官の募集というのは、自衛隊の人的基盤を支えるとともに組織の精強性を維持する観点から極めて重要でありまして、地域社会と深いつながりを有する地方公共団体を通じて確実に行うこと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) しておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) マイナンバーにおきましては、国の行政機関や地方公共団体において社会保障、税、災害対策の分野で利用されるものでありまして、自衛官の募集の分野では利用することはできないものだと承知をいたしておりまして、自衛官の募集につきまして、現在のところマイナンバー制度を利...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊におきましては、幅広く、募集の相談員とかいろんな自衛隊のOBの方とか協力者を通じて優秀な人材の勧誘、確保に努めておりまして、現在の自衛官の募集活動につきまして、マイナンバー制度ができたからといって変更する予定はございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在でも、PKO活動や海賊対策でアフリカ、非常に環境の悪い地において隊員が活動をいたしておりますが、私なりに、派遣した以上、隊員の安全等につきましては責任を持って活動をいたしております。それなりの覚悟を持っているつもりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本の防衛、またアジア太平洋の地域の平和と安全に寄与する抑止力として日米同盟が十分に機能するためには在日米軍のプレゼンスが確保されているということが必要でありまして、このため、我が国と米国は、日米安保条約に米国の日本防衛義務、これを規定する一方で、我が国の...全文を見る | ||
09月04日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 憲法九条二項は陸海空軍その他の戦力の保持を禁止しておりますが、これは自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨を述べたものであると解しております。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持をすることが...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 新三要件の下で許容されるのは、あくまでも自衛の措置としての武力の行使に限られておりまして、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であります。また、他国を防衛することそれ自体を目的とするものではございません。 政府としては、従...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊員の使命は、国を守る、そして緊急事態の際に国民のリスクを下げることでありまして、そのためにこそ自衛隊員はリスクを負って訓練をしているわけでございます。我々は、自衛隊員が負うリスクについて従来から一貫して深刻に受け止めておりまして、あらゆる手段でいかに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先日、仁比委員が示した資料につきまして、現在、防衛省が作成したか否かも含めまして調査中でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料が防衛省が作成したかどうか否かも含めまして調査中でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 統幕長から、会って話も聞きました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料につきましては、現在、防衛省が作成したかどうか否かも含めまして調査中でありますので、この点についてはコメントは差し控えたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、統幕長とも話をいたしておりますが、他方で、この統幕長の訪米時の一連の会談というのは、この内容を公表することを前提として行われたものではございませんので、相手方の関係もありまして、具体的なやり取り、内容につきましてはお答えすることは差し控えたいと思いま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは資料の内容に伴うことでもございます。現在、防衛省はこの資料が防衛省の内部で作成されたものかも含めまして調査をいたしております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 統幕長とも会いまして、話もいたしております。 この統幕長の訪米時の一連の会談に関するものでありまして、この会談というのは、まず、この内容を公表することを前提として行われたものではないということ、また、相手方との関係もありまして、具体的なやり取り等につき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、訪米して会談をしたということでございます。 この中身等につきましては、これはやはり、中身につきましては話は聞きましたけれども、一般に、外国とのやり取りに関する資料につきましては、相手方との信頼関係に関わるものであるという意味で、大変慎重な取扱いを...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料の中身については精査中でございますので、この中身についてはコメントは控えたいと思いますし、また統幕長の発言におきまして、この内容等につきましては、一部始終聞いたわけではございませんが、この資料等につきまして、防衛省の中で作成されたものであるかどうか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) E2Dにつきましては、警戒監視能力を強化するために中期防において新たな早期警戒管制機を四機整備することとしており、昨年、機種選定を行いまして、昨年十一月二十一日、防衛大臣がE2Dを選定をしたというところでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年、防衛大臣が、前の大臣ですが、E2Dを選定をしたところでございますが、現時点におきましても、予算につきましてはまだ認められていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 事実関係といたしまして、昨年の十一月二十一日に防衛大臣がE2D、これを選定をした、決定をしたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 事実関係として、十一月の二十一日に防衛大臣がE2Dを選定をしたということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、E2Dについて事実関係について御質問がありましたので、その事実をお答えしただけでございます。 この資料につきましては、現在、防衛省が作成したか否かも含めて調査中でございますし、また、中身等につきましては、これについては私も言及できないことでござ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、調査中でございます。できるだけ早期に終えるように鋭意調査は進めておりますけれども、この中身等につきましても非常に他国との関係等もございますので、その点につきましてはしっかりと調査をした上でお答えをさせていただきたいと思っております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 水曜日に提示をされまして、まだ確認ができていないことにつきましては遺憾に存じております。更に調査を進めてまいりたいと思っております。 かなりその存否そのものも機微なものでございますが、できるだけ早く、委員長から御指示がありました来週までに、月曜、できま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのようにさせていただきます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この九十五の二に対する安全確保につきましては、まず、米軍等の部隊の武器等を防護するに当たりまして、法文上、我が国の防衛に資する活動から現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除いているところでございます。これによりまして、自衛隊による警護が米軍等によ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除いているからでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態自体が後方支援でございますので、現に戦闘行為が行われていない現場で活動しなければなりませんし、また、防衛大臣もこの実施区域、これを指定する際におきましては、これから活動期間を通じて戦闘が行われていない見込みがある地域を指定するということで、この...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条の二の法案の条文の中に、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定をいたしておりまして、これによりまして、武力行使の一体化をしないということを担保すると同時に、この戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態におきましても九十五条の二による警護が可能でございまして、こういった重要影響事態における活動支援をしている場合は重要影響事態法が適用されます。しかし、重要影響事態法が実施されていない場合におきましても九十五条の二が使えますので、適用される場合と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょっと整理して申し上げますが、九十五条の二の対象となる部隊が、まず自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に従事していることだけではなくて、条文上、これ、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定をしておりまして、これによりまして自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態におきまして活動している米軍に対してもこの九十五条の二において警護することができるようになっております。したがいまして、大本の重要影響事態におきましてそういった適用がない場合におきましてはそれができないということでもございますし、また九十五条の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは九十五条の二に明記されていまして、重要影響事態に際して行われる輸送、補給の活動、これが入っております、我が国の防衛に資する活動として。したがいまして、重要影響事態法において、それに参画をする自衛隊、これはこの九十五条の二の適用を受けるということは当然...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法には規定はございません。ただ、重要影響事態の活動において九十五条の二の警護活動、これは可能でございます。なぜなら、重要影響事態の輸送、後方支援をしている中で、九十五条の二というのは我が国の防衛に資する活動において米軍の支援ができるということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態が発生していないという……(発言する者あり)済みません。 野呂田六類型というのは、まず武力紛争の発生が差し迫っている場合、第二というと、武力紛争が発生している場合でございますか。(発言する者あり)発生している場合においては、我が国の平和に重...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態について申し上げれば、武力紛争が発生している場合と武力紛争が発生していない場合があります。 お尋ねの武力紛争が発生している重要影響事態の場合は、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この六類型、六事例ですね、これはあくまでも事例でありまして、その事例の第二に武力紛争が発生している場合を挙げております、事例を。この場合に、重要影響事態に指定するかどうかは、政府としてこれは認定をするわけでありまして、この場合は武力紛争が発生している場合で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その平時という意味が、我が国の…… | ||
○国務大臣(中谷元君) 平時という意味ですか。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 平時という意味は、その武力…… | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力攻撃とか存立危機が発生していないということを平時というなら、平時でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、我が国を視点におきまして、この九十五条の二が適用されるのはいわゆる平時です。あるいは、武力紛争が発生しない重要事態ということになるわけでございますが、この大森、失礼しました、野呂田、野呂田さんの、野呂田大臣の六事例というのは、我が国周辺において武力紛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 武力行使に当たらないということでございまして、この武力の行使という定義は、国際紛争の一環とする武力攻撃、これが組織的、計画的に行われているかどうかということでございまして、それが至らないという場合におきましては武力攻撃に至らないという範囲に入るということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。戦闘行為に対処して武器を使用しないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、第三国の軍艦又は軍用機が実際に米軍等に対して攻撃を行うとすれば、基本的には戦闘行為、すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為としてのものと考えられるために、そのような場合には改正後の九十五の二により対処することはありません...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には戦闘行為、これが九十五の二によって対処することはありませんが、実際こういったケース等につきましても、このテロリストといった場合におきましては武力攻撃に至らない侵害を対象としているものというケースもございますし、また、この第三国の軍艦及び軍用機が攻...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、分析、研究を行っているわけでございまして、こういったケース、これが本当にないかと言われれば、現実にこういった軍艦、軍用機が、実際に武力攻撃に至らない侵害、例えばロックオンとか誤射とかそういったケースもあり得るわけでございますので、そういった例外的なこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるように、原則的には戦闘行為、すなわち武力紛争の一環として行われる行為、これに対処するということはございませんが、やっぱり例外的なケース、こういったこともあり得るのではないかという点で分析、研究を行っているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本は、武力紛争の一環として行われるような戦闘行為、これはやらないということでございまして、こういった判断等におきましては、基本的には現場の艦長なり指揮官が判断することになりますが、幅広い面におきましては、防衛大臣が、こういった事態に至らないように事前に、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、防衛大臣、これは、あらかじめ警護の実施の可否を判断するに際しては、まさに戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる行為が行われるおそれを含む周囲の情勢を踏まえることになっており、また、その際には、戦闘行為や武力攻撃があると認められるかは状...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛大臣は、自衛官に対してそれぞれの警護を命じるとなっておりまして、そういう場合に武器使用を判断いたしますが、これは一人、二人で対応するのではなくて集団で対応しますので、それぞれの上司の命令の下に武器を統制するということでございます。 したがいまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛大臣がそれを命じて、またそういった状況であるかどうか判断をするということでございますので、私が判断をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 戦闘行為かどうか、武力攻撃かどうか判断するのは政府でございまして……(発言する者あり)これは武力攻撃か戦闘行為か判断するというのは政府でございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど私答弁させていただきましたが、九十五条の二の二ですね、これに、この警護は米国軍から要請があった場合であって、米軍等から、米国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り自衛官が行うものとすると、これは一つの権限でございます。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の報道は承知いたしておりますが、現役を引退された一私人の発言に政府の立場でコメントをするということは差し控えさせていただきます。 いずれにしましても、政府は、繰り返し申し述べているとおりです、この法案は合憲であると。すなわち、これまでの政府見解の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは自衛隊が発足した当時でございまして、いわゆる旧三要件、個別的自衛権に基づく三要件であると理解しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 第一要件に我が国に対する急迫不正の侵害があることということで、前の三要件であると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 昭和二十九年当時の安全保障環境を当てはめた要件であると思っております。(発言する者あり)あっ、六十年。六十年ですね、昭和六十年。これは、旧三要件で、我が国に対する急迫不正の侵害があるということで、昭和六十年の発言であると思っております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりだと思います。当時の当てはめにおいて自衛権の範囲で考えたということで、集団的自衛権は入っていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりであると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時の認識といたしましてはそうであったと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時の三要件でございますので、許容されていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、①、②、まさに基本的論理でございますので、含まれているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 横畠長官が答弁したとおりでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 両方正しくて、矛盾しておりません。 というのは、この昭和四十七年当時、集団的自衛権と憲法との関係で示された基本的な論理に言うところの、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に当たるのは、我が国に対...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 矛盾をいたしておりません。 この四十七年当時の集団的自衛権と憲法との関係で示された基本的な論理に言うところの、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に当たるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的な論理に基づいて当時の当てはめとして書いたわけでございますので、矛盾はしていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当てはめの結果だと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 吉國長官です。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時の基本的な論理に基づいて当てはめた結果、そのように認識をしていたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的な論理につきましては、文言で書かれていますけれども、自衛の措置、これが認められているわけでありますので、それに当てはめてみた結果であるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 横畠君がそう言っているの。そう分析した記憶はないし、そう理解はなかったと思いますね。ここに書かれている外国の武力攻撃は、日本そのものへの攻撃のことです。日本が侵略をされていないときにどうなる、なんて議論は当時なかった。これを根拠に憲法改憲なんて夢にも思って...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問の参議院の本会議決議は、昭和二十九年六月二日の自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議であると承知しております。 御指摘の本会議決議の有権的な解釈につきましては行政府としては申し上げる立場にはございませんが、それから、現在におきまして非常に想像...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 積極的平和主義に、先取り的に武力を用いるという意味は一切ないと考えます。私は、むしろ積極的に世界の平和実現を求めていくと、積極的にというふうに理解しております。 そして、今回の平和安全法制、これによりまして、我が国が武力の行使が可能となるのはあくまでも...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府としては、NGOの皆様方と平素から機会を捉えて様々な意見交換を行っているところでありますが、今般のPKO法の改正によりまして規定されている駆け付け警護について、国会での議論に先駆けて個別のNGO団体からの要望を確認したことはございません。 ただし、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先方との関係もありまして、団体名をお答えすることは差し控えますが、実例として、先生も御存じでございますが、平成六年のザイール・ゴマのキブンバ・キャンプ、ここで活動をしていた団体の方から、強盗をされたと、状況説明とゴマ市内までの輸送要請を受けまして、自衛隊の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘をいただきまして、私も初めて伺いました。 この点につきましては、当時の現場で個別具体的な発言まで把握をしているわけではございませんが、いわゆる難民キャンプの状況というのはその場所の状況によってそれぞれ異なるわけでございまして、PKOの歩兵部隊が国...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 外務大臣がお答えしたとおりでありますが、そもそもウガンダは、国連のPKOの一員として南スーダンに派遣されているものでも、その他の国連決議や国際機関の要請に基づいて派遣をされているものでもありません。 したがいまして、御指摘の事例と我が国の国際社会の平和...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 確かに、現地の方はそういうことは存じていない場合が多いと思います。 ただ、こういった活動におきましては、PKOという国連の活動で、しっかりとした組織の中で各国が活動、役割分担をしながらやっている活動でありまして、逆に、こういった活動がないと更に紛争が長...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 会見録を拝読をさせていただいております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この資料の取扱い等についてでございますが、今、防衛省におきまして、この資料が防衛省が作成したものか否かも含めまして調査をいたしているわけでございますので、そういった点につきまして調査を進めておるということでございます。 会いまして、その事実なども、もう...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、現在、この資料の真偽、これ調査中でございます。したがいまして、御本人の発言につきましても、私は直接どうであったかということは尋ねておりませんが、記者会見において、議事録、会議録、これは読まさせていただきました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、幕僚長ともお話をいたしましたが、会話の内容についてではなくて、この資料の存在等について、委員会から受け取ったわけでございますので、どういう内容であるのかというようなことでございます。この点につきましては、現在、防衛省内でこの真偽も含めて調査中というこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 確認をしたというのは、そういう経緯があったということを確認したわけでありまして、会話の中身とかそういうところまでは聞く時間もございませんでした。先ほどお答えしたのは、一般論としてE2Dがどうなのかということでお答えをしたまででございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは他国とやり取りをした内容が含まれておりまして、やはり調査においても慎重に行う必要もございますし、また一連の会談ということでございますので、その内容等は相手方の関係もございますので、調査においては非常に間違いがないように慎重に行われなければならないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存否について、それが本物であるのか、防衛省で作られたものであるのか、これを調査をしているわけでございます。なお、その中身も米国とのやり取りに関するものでありまして、一般に、外国とのやり取りに関する資料につきましては、相手方との信頼関係にも関わるものであると...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず存否について、それが本当に防衛省で作られたものであるのかどうか、これを調査をいたしております。しかも、内容がやはり外国とのやり取りに関するものでありまして、一般に、外国とのやり取りに関する資料につきましては、相手方との信頼関係にも関わるものである意味で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、今、本当に防衛省で作られたものであるのかどうか、これを調査をいたしております。また、内容がアメリカの要人との会談でございまして、その内容を公表することを前提に行われたものではないことから、相手方との関係もありまして、御指摘のような発言の有無を含めて...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そうではございません。 まず、この書類が本物であるかどうかということを確認をいたしておりますし、また、そういった一連のことでこういった会談の内容等も含まれておりますので、非常に相手方との信頼関係にも関わるものであるという意味で、慎重に調査をしているとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、現在、この文書の存在の調査をいたしておりますが、この会談というのは内容を公表することを前提にまず行われたものではないということ、そして相手方との関係もありまして、御指摘のような発言の有無も含めて、具体的なやり取りの内容についてはお答えすることは差し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、この調査を全力でやっておりまして、内容等につきましては、まだ私はそういう時点におきまして確認はいたしておりません。今回の調査についても非常に慎重に行うということでございまして、先ほど委員会の方からの御指示もございましたけれども、来週...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えさせていただきましたが、まず、その資料について、現在、防衛省が作成したものかも含めまして調査中でございまして、来週報告できるように全力を挙げてまいっております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊といたしましては、この法案が成立をもししましたならば、これ実施する側でございまして、そういう立場において、私の方から、法案が閣議決定をされましたので、この法案の分析と研究、これは各幹部にやってもらいたいということで、この時期等につきましては、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 統幕長の訪米時の一連の会談というのは、その内容を公表をすることを前提に行われたものではないことから、相手方の関係もありまして、御指摘のような発言も含めまして、具体的なやり取りの内容につきましてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 前提は、この資料が本当に防衛省が作成したものであるのかどうか、これを調査をしている段階でございますので、この時点におきましての私のコメントや発言、これは控えさせていただきたいと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 事実関係として、この資料とまた別の観点でお答えさせていただきますが、ジブチの拠点の在り方につきましては、二五防衛大綱、近年の自衛隊のジブチの利用状況を踏まえまして検討しているものでございまして、これにつきましては、もう既に、国連の平和維持活動、これの活用等...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度お答えさせていただきますが、平成二十五年十二月に策定をされました二五防衛大綱において、国際平和協力活動等を効果的に実施する観点から、海賊対処のために自衛隊がジブチに有する拠点を一層活用するための方策を検討することとされております。 また、防衛省...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、ジブチを国際平和協力活動などの観点で活用するということは大綱に書かれておりますし、予算の面につきましては、海外を拠点と活用している事例等について調査を委託研究するために、平成二十七年度予算に二千五百万を計上しまして、実際に契約に向けた手続を今進めてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事態対処法上、これは、内閣総理大臣が対処基本方針の案を作成することとされております。 これは、主管官庁たる内閣官房、これが担当することになりまして、その中に記載される事項として、事態の経緯、事態の認定、前提となった事実、事態への対処に関する全般的な方針...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 通常、安全保障の決定をする際は、国家安全保障会議、NSCを開催して、その後閣議決定ということになるわけでございまして、このNSCに関係閣僚が集まりまして、そこでいろんな情報を分析、検討して、NSAで、NSCで決定した後閣議決定になるというのが通常でございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このNSCというのは内閣総理大臣が開催をするわけでありまして、そこで関係会議の議員の大臣が招集をされて、これが各関係省庁に連絡をするということでございます。 それぞれの事態等に応じて開催をされるということで、個々のケースにおいて必要な審議、決定をタイム...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これを書くのは内閣官房でございます。 いとまがない決定をするのは内閣総理大臣でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、事態対処法や重要事態においては、防衛出動、後方支援活動の措置の実施について例外として緊急時の事後承認を認めておりますが、その場合でも、防衛出動については直ちに、重要影響事態法に基づく対応措置については速やかに、それぞれ国会承認を求めることとされており...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そういうことは並行してやるということでございます。 この対処基本方針の中に、事態の経緯、事態の認定、そして認定の前提となった事実、そして事態の対処に関する全般的な方針、防衛出動などの対処措置に関する重要事項を記載をするということでございまして、そこで計...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それはもう緊急性に応じて個別具体的に判断するということでございまして、あくまでも国民の命、また日本の安全を守るというためにもうやむを得ないと、原則事前ですから、もうこのまま時間を経過することがやむを得ない場合ということではないかと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立事態を認定するに当たって、まず武力攻撃を受けた国から我が国に対して要請が行われるわけでありますが、国際法上一般的に定められた手続があるわけでもありませんし、また個別具体的な状況によって一概にお答えすることは困難ですけれども、基本的には外交ルートを通じて...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法九十五条は自衛隊の武器等を防護するために認められているものであります。そのために、同条に基づいて海上保安庁の船舶、装備を防護するために武器を使用することはできません。 御指摘の状況における自衛隊の対応につきましては、個別具体的な状況によって異な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊法八十条、これにおきまして、内閣総理大臣は、防衛出動又は治安出動を命じた場合において、特別の必要があると認めるときは海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができるとされております。また、この場合、防衛大臣が海上保安庁長官に対して指揮を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、海外において邦人が人質になった場合には、政府全体として総力を挙げて情報収集、説得、交渉を含めて、領域国と協力をしつつ、実施可能なあらゆる手段を十分尽くして対応するということになります。 そのような対応を尽くす中で、在外邦人の保護措置として実際に救...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど説明いたしましたが、正当防衛とは急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛することであることから、自らに対する急迫不正の侵害がなくても、邦人を人質に取っている相手方が保護対象の邦人に対する急迫不正の侵害を行っていれば、その相手方に対して危害を与え...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新たに設けます在外邦人等の保護措置、これは昨年の閣議決定でお示ししたように、領域国の同意に基づく武力の行使を伴わない警察的な活動として行うものでありまして、領域国の同意がある場合に、その同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在の現状でございますが、近年の防衛装備品の高度化、複雑化に伴う調達数量の減少等におきまして、若手技術者の採用抑制、また一部企業においては防衛事業からの撤退等が生じております。 このような現状を踏まえて、防衛省といたしましては、昨年六月に防衛生産・技術...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) イラクにおける人道復興支援活動は、PKO法に規定する国連統括下の国連PKO活動ではございませんでした。 平成十五年七月当時、イラクにおいては現行のPKO法に基づいて自衛隊の参加を検討するような活動が存在をしていなかったという状況の下で、福田官房長官が、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) かつて自衛隊がイラクで実施した人道復興支援について申し上げれば、イラクにおいては、従来のPKO法に基づく自衛隊の派遣の検討対象となる国連PKO活動、これはそもそも存在をせずに、派遣の前提を欠いていたと。今回のPKO法の改正では、国連決議、国際機関、地域機関...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ここに参加するかどうかの条件、それは先ほど、決議、各国際機関の要請、それぞれの活動が行われる地域の属する国の要請などが必要であるということでございまして、そういう要件が当時のイラク国内にあったかどうか、これにつきましては、ちょっと状況等を鑑みますと、確かに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 条件的には満たしている……(発言する者あり)済みません。ちょっと……(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 申し訳ございません。 先ほど答弁いたしましたが、当時はPKO五原則を満たしていなかった、停戦の合意がなかったということでございますので、当時の状況では五原則を満たしていないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 海上における人命、財産の保護、また治安の維持については海上保安庁、これが第一義的な対応の責任を有しております。自衛隊は、海上保安庁では対応、対処できない場合に、海上警備行動、また治安出動等の発令を受けて、民間船舶の防護を含めて海上保安庁と連携しつつ対処をす...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ないんです。ないんですが、先ほど御説明をしたとおり、海上警備行動、また治安出動等で対応するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条二による警護については、米軍等から警護の要請を受けた防衛大臣が、当該米軍等の部隊が自衛隊と現に連携して行う我が国の防衛に資する活動の内容、目的、そして警護対象となる米軍等の部隊の能力、武器等の種類、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等を踏まえ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 命令を出すわけですが、個別に公表を必ずするということを決めているわけではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態につきましては、対処基本方針等を定めますので公表することになりますが、そのほか、共同訓練、また警戒監視等におきましては、公表を全てするということではないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態におきましては、認定のために、対処基本方針の中に経緯等も含めまして明記をするということになります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 対処基本方針に要請があったことを書くということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態というのは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態と。その中の判断基準といたしまして、その要素につきましては、実際に武力紛争が発生し、又は差し迫っているなどの場合において、この状況に即しまして、当事国の意思、能力、場所、事態の規模、態様、推...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法制につきましては、特定の国を念頭に置いたものではございませんが、事態の認定等につきましては、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であるかどうかということで判断をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 点数は付けられませんが、ハイテクということは、もう今の時代にとって、自衛隊にとって必要でございますので、そういう集団であるべき傾向はますます強くなっておりますので、自衛隊の精強性には必要なものであると思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の任務遂行するためには、やはり知識、技能、経験、これの要素を重視をいたしておりまして、各自衛隊の任務を適正に継続的に遂行できるためにはそういった優秀な人材を維持をするということでありまして、そうなりますと、やはり熟練性となりますと准尉また曹ですね、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨日もジブチから、海賊対処とかPKOとか、そういう任務をした隊員が帰ってきました。私は一級賞詞を出しましたけれども、本当に使命感に燃えて、誠心誠意、国際社会の中で日本の貢献をしていっておりまして、改めて私は、日本の自衛隊員は優秀な人材が多くて、そういう組織...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官は事に臨んでは危険を顧みずという宣誓をして、現在、勤務をいたしております。 各級指揮官は、そういった隊員の生命も、人生も、また安全も預かりながら任務を達成しているわけでありまして、今更宣誓をやり直せというのではなくて、私は、現時点においてもしっか...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ホルムズ海峡における機雷封鎖に起因して存立危機事態を認定し、自衛隊に防衛出動を命じる場合には、基本的には国会の事前承認を求めることとなると想定しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このような答弁は衆議院でもいたしました。基本的に国会の事前承認を求めるということでございます。 | ||
09月09日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 八月十一日及び九月二日の委員会における私の答弁につきまして、その趣旨を御説明させていただきます。 八月十一日の委員会において、私から、劣化ウラン弾を運ぶとなりますと、相当自衛隊、危険でありますので、これは当然運ばないということで協議をしておりますのでと...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) CEC艦といいますと、これは巡航ミサイルとか、また対艦航空攻撃等に対処する共同交戦能力、これの機能を有する米軍のイージス艦は、射撃指揮に使用可能な精度の高い探知・追尾機能をリアルタイムで共有することによって、経空脅威に対して部隊間で共同対処、交戦することが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その三つに加えまして、E2Dとか、いわゆるミサイル防衛のために必要なものにつきましては我が国として防護していくという必要があると考えます。 というのは、このミサイル防衛というのは日米共同で行っている部分がありまして、例えばSEWという早期警戒情報、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのミサイル防衛の一体の防衛に、中に入っているのかいないのかということでございまして、そういった編成とか対応等につきましては日米間で協議をしながら対応しているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは日米共同で対処をし得るということで、平素から、訓練はもとよりでありますが、警戒監視等におきましても、また個別具体的な状況におきましても、その都度日米間で協議をして実施をしているというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今日の御質問につきましてはミサイル防衛の場合ということでございまして、ミサイルの脅威に対して日米間で共同で警戒監視をし、平時は、また、そういった不測時におきましては日米共同で対処をするというようなことで、日米で協議をしながら対応しているということでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 特定の個別の航空機を防護するという必要があるか否かという部分だけを取り出して、それだけで存立危機事態に該当するかという判断をするのではなくて、あくまでも個別具体的な状況に即して、様々な要素を考慮して総合的に判断する必要がございます。 なお、ガイドライン...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) F18ということでございますが、これも特定の航空機についてのお問合せでございまして、様々な要素を考慮いたしますが、この状況においては、やはり事態の拡大、そして抑止、早期収拾、このために活動しているわけでありますので、米軍の航空機の防護などの措置を実施をする...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどお答えもいたしましたが、ある状況が既に存立危機事態と認定をされているとの前提に立つとすれば、F18を始めとするものは該当するということでございます。 この体制等につきましては、それぞれ状況に応じて日米間で対応するわけでございますので、米軍の航空機...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) できないとは申し上げておりません。含まれ得ると考えます。 というのは、米国の武力行使が発生したという前提でございます。したがいまして、こういう場合には武力行使となり得るわけでございますので、存立危機事態と認定されるという前提になるならば、このE2Dにし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインにも明記されていますが、「自衛隊は、日本を防衛するため、弾道ミサイル防衛作戦を主体的に実施する。」、「米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作戦を実施する。」とありまして、こういった弾道ミサイルを早期に探知するためのリアルタイムの情報交...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 米艦に対する攻撃というのは、存立危機武力攻撃、これに含まれると考えますので、この場合は、防護の対象となる艦艇はイージス艦のみに限られるものではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件でありますので、これは総合的に判断するということでありますが、この弾道ミサイル警戒に当たっている米国の艦船の防護の事例について言えば、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しの付かない甚大な被害を被...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも米国に対する攻撃が発生したという御質問でございました。 その場合に、これ防護をするとなりますと、これは武力攻撃に該当する場合がございます。したがいまして、こういった場合におきましては、存立危機事態の認定、これが必要になるわけでありまして、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 分かりやすく事例として挙げたわけでございますが、我が国に対するミサイル攻撃に対処するために、現在では対応できませんが、三要件に及ぶ存立危機事態に対応する場合におきましてはこういったものを防護するということが可能になるというふうに挙げている事例でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対するミサイル攻撃に対する明白な危険に対する最小限の事例といたしまして掲げたわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど答弁させていただきました、現体制におきましては、ミサイル防衛に対しまして米艦が我が国のミサイル防衛に当たっている艦艇に対して防護することはできないわけでございますが、存立危機事態などの新三要件に当てはまる場合においてはできるというような事例でございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは何度も説明しておりますが、存立危機事態に対する認定というのは総合的にいろんな要素を考慮して判断をするということで、一部だけを取り出すことは現実でございませんが、あくまでも、我が国と密接な関係にある米国、これがミサイル防衛をしているわけでございますので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは分かりやすい一事例でありまして、我が国のミサイル防衛というのは日米で共同で対処をしなければならないわけでございまして、こういった我が国のミサイルに対するまさに存立的な危機の場合におきまして、やはり米軍のミサイルシステムとして、システムとして全体として...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 対応におきましては、いずれにしましても必要最小限の対応でございますが、事ミサイル防衛につきましては我が国独自で対応することはできないわけで、これは日米で協力をする。そして、アメリカにおいてもCEC艦とかIAMD艦とか、新しいものができてきていますが、これは...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも必要最小限でございまして、我が国のミサイルからの防衛をする上において必要性があるかどうかということで、可能性はありますけれども、関係なければそれに該当をいたさないということでございます。 弾道ミサイルの例ということは分かりやすい例として挙げた...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の明白な危険を排除するものに該当するかどうか、すなわち、新三要件の中でも必要最小限度というのがございます。我が国に対するミサイル攻撃等に対する明白な危険があるかどうかによりまして存立認定をするわけでございまして、それに必要なものに限られるということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、新三要件に該当しなければ防衛できません。その認定において、ミサイル防衛システムに入っていれば守られますし、入っていなければ守られないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時のイラクにおきましては、従来のPKO法に基づく自衛隊派遣の検討対象となるまず国連のPKO等の活動そのものが存在をせずに、同法に基づく派遣の前提を欠いておりました。五原則の中でも停戦の合意、これが達成されていなかったということでできなかったわけでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和安全法制においては、国連の決議、国際機関、地域機関等の要請があり、従来の参加五原則との同様な原則に該当する場合は、国連が統括しない国際的な平和協力活動に参加できるとしておりまして、実施業務についても、人道復興支援を実施可能といたしております。 ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 水野先生の御質問に対しましては、当時のイラクの状況は、停戦合意が存在しなかったために参加五原則を満たしているとは言えないと答弁をいたしました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ノーです。停戦の合意がないということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回、法律を整備をいたしまして我が国が国際貢献をできるような状況を提案をしているわけでございまして、この活動につきましては、改正PKO法で、参加五原則と同様な厳格な原則の下で国際社会の様々な状況に対して必要な活動をするということでございまして、特措法で対応...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の改正の趣旨は、これまでの実績を生かして実施するわけでありまして、特に安全確保、この任務が必要な状況では、他国軍に安全確保を依存する形で自衛隊の派遣をすることは適当でないと。やはり、他国に安全を守ってもらうような状況では活動すべきではないということで今...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 同じ状況でしたらできないということは御説明をいたしました。 今回、PKO活動等を行う上においては、他国軍に守ってもらいながら活動するということではなくて、あくまでも五原則を確保して、そして安全確保、これを自分の国でやった上において活動するということでご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、改正PKO法以上のことは考えておりません。したがいまして、特措法で対応するということは想定をいたしておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、全く同じことが起こった場合は、PKOも存在しておりませんし、停戦の合意もないということでございます。 これからPKO活動を、そういう人道復興支援につきましては改正PKO法で実施をするということで、それ以上のことは政府は現在考えていないということで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律の範囲内で対応をしていくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも法律の範囲内で対応していくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時も、PKO本部もなければ停戦の合意もなくて、できなかったわけでございます。当時は特措法を作ったわけでございますが、今回の政府の考え方といたしましては、やはりPKO活動におきましても、自分の部隊の安全等は他国に依存をするのではなくて、あくまでも我が国が責...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律の範囲内で対応するということで、今回、国際平和支援法という新法をまた提案をいたしております。その範囲内で貢献もするかどうか判断をいたしますし、PKO活動に関しましては、これまでの経験を生かして、やはり自分の国の派遣する隊員の安全はしっかり担保された上で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在でも、PKOにつきましては我が国として実施を可能なところのみ対応しておりますし、あくまでも法律の要件に合う場所に限って実施をいたしておりますので、今後、PKOに関しましては改正PKO法、これの範囲内の活動にのみ実施をするという認識でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 個別具体的な状況において、現実に発生した事実に即して判断をするという必要がありますが、その上で申し上げれば、お尋ねが、我が国、日本の潜水艦に対して武力攻撃を行っているのはA国の対潜ヘリ、これであり、B国の艦船は後方支援、これ給油を行っているのみでありまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この潜水艦に対して武力攻撃を行っているのはA国の対潜ヘリでありまして、B国の艦船は後方支援の給油、これを行っているのみでありまして、武力攻撃を構成していないということであれば、B国の艦船に対しては武力行使ができないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対して武力攻撃を行っているというのはA国でありまして、B国の艦船は後方支援、これは給油を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成していないということであれば、B国に対しては武力行使はできないと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、情報収集・警戒監視活動について申し上げれば、自衛隊は、弾道ミサイルの警戒を含めて我が国の平和と安全に対する脅威の兆候を早期に察知するために、我が国周辺において艦艇や航空機を用いて情報収集・警戒監視活動を行っておりまして、米軍とも連携してこの活動を行う...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛大臣が米軍等から個別の要請を受け、その都度、様々な要素を考慮して主体的に判断をすることになります。 具体的に申し上げれば、警護を要請してきた米軍等の部隊が自衛隊と現に連携して行う我が国の防衛に資する活動の目的、内容、当該米軍等の部隊の能力、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、情報収集とか警戒監視活動、また共同訓練、これは主として平時において自衛隊が防衛大臣の指揮監督の下に行う活動を米軍等の部隊と連携して行うに際して認められるということでありまして、仮に武器の使用に至る場合でも、その性質は現行の自衛隊法九十五条によるもの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 例えば、重要影響事態におきましては、国家安全保障会議設置法第二条第一項第六号に掲げる審議事項である重要影響事態への対処に関する重要事項として国家安全保障会議において審議するなど、必要に応じ内閣の適切な関与を確保した形で運用することを考えております。 具...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 九十五条の二というのは、あくまでも米軍等の武器等に対する武力攻撃に至らない侵害に対応するためのものであります。他方、新三要件に該当して存立危機事態が認定される場合におきましての武力行使は他国に対する武力攻撃を排除するためのものでありまして、両者は明確に異な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態における船舶検査活動は、重要影響事態法に基づく他の対応措置と同じく対応措置の実施前に国会の承認を得ることとし、例外的に、国会の承認の手続を用いては我が国の平和と安全の確保が十分図ることができないと判断されるような時間的余裕がない緊急時には、現行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、我が国の船舶検査活動と外国による船舶検査活動に相当する活動が混交して行われることがないように、かかる活動が実施される区域と明確に区別をして指定しなければならないということでございます。 こうした非混交要件につきましては、我が国の実施する船舶検査...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはこれまでと同様でございまして、これまで諸外国によって行われた多国間の枠組みによる船舶検査のための活動においては、各国はそれぞれの国内法、そして能力の範囲内で参加をしているということでございます。 このような多国間の枠組みによって行われる活動への参...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律の整備によりましても、自衛隊の任務というものは国民の命とそして平和な暮らしを守る、そして国際社会の平和と安全に貢献をするということで、自衛隊の任務は全く私は変わりがないと思っております。 この法整備の主眼というのは、このような任務を切れ目なく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛計画の大綱や中期防、これを作成するときに議論をいたしましたが、やはり我が国周辺の安全保障上の環境の変化に対応するために、まずは統合機動防衛力構想、こういうものを持ちまして対処能力を構築をさせる。また、島嶼防衛という日本の周辺の島嶼部における安全...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 北澤元防衛大臣もおられますが、本当に自衛隊は非常に任務や業務増えているわけでありますが、しかし、限られた予算と人員の中で必死でやりくりをしながらやっているというのは現状でございますが、まずはやはり我が国の防衛ということを第一に考えておりまして、特にいろんな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まさに様々な事態に対応していかなければなりませんが、基本はやはり我が国の防衛に支障がないということでいろいろと基本的な訓練を積み重ねておりまして、各種起こる事態についてはその応用ということでございますので、あくまでも我が国の防衛を主体に教育訓練、勤務、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO活動、一九九〇年、冷戦後に活発になりまして、我が国もカンボジアからこれに参加をしたわけでございますが、やはり当初は冷戦後の、終結の関係で、紛争解決における国連の役割、こういったものでございましたが、国際社会が対応を迫られる紛争の多くが国家間の武力紛争...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時、イラクにおきましてはPKO活動自体がなかったということでもございますし、停戦の合意がなかったということで、こういったPKO活動の適用がなかったわけでございます。 一般論として申し上げれば、国連のPKOにおきまして、現在の南スーダンのように武力紛争...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時は国としての停戦がなかったということでございますが、今回は、一般論として、武力紛争が終了いたしまして紛争当事者が存在をしない状況における活動、また武力紛争の当事者が存在していることを前提とする活動の二つの国連のPKOが設立をされている例がございます。こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) サマーワ自体はPKOがなかったわけでございますが、今回は、PKOにおきまして活動する地域におきまして、紛争が終了して紛争当事者が存在しないような状況の活動とか、また紛争の当事者が存在していることを前提とする活動とか、そういった活動がある場合におきまして、地...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国連のPKOであれ、また非国連統括型の活動であれ、基本的にはその活動地域は、紛争当事者間の合意文書、またミッションの設立に関する文書等に記載される場合が多いということでございますので、この活動地域、これは客観的な根拠を踏まえて定められるものと考えられますの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国連など特定をされた地域において、条件に合うところであれば実施が可能ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国連の南スーダン、UNMISSは、スーダン政府とスーダン人民解放運動・軍、これの間の武力紛争終結と、それに続く国連スーダン・ミッション、UNMISを、スーダン・ミッションですね、これを経て、南スーダン共和国が独立をしたということに伴いまして新たに設立された...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで南スーダンで発生した事例につきまして、まず、反政府勢力は系統立った組織性を有しているとは言えないということ、反政府勢力による支配が確立されるに至った領域がないということ、そして、南スーダン政府と反政府の勢力の双方とも、国際連合安全保障理事会を含む国...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 事案の認識につきましては先ほどお話をしたとおりでございますが、現在、UNMISSの活動におきましては国連活動として継続をいたしておりまして、これまでに南スーダンで発生した事案につきましていろんな情報等を総合的に勘案いたしますと、UNMISSの活動地域におい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府の認識といたしましては、南スーダンで発生した事案につきましては、我が方の大使館また国連からの情報等を総合的に勘案いたしますと、UNMISSの活動地域におきまして武力紛争が発生したとは考えていなくて、活動が継続されているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) UNMISSの状況につきましては、先ほど政府としての分析をしたことを申し述べました。あと、自衛隊等も活動しておりまして、この地域における状況等につきましては、常時、現場に派遣をされている要員から治安状況、安全状況、報告を受けておるわけでございますが、日本が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛出動を命ずることについて総理大臣が国会の承認の求めを行う旨を記載した上で閣議決定をすることになりますが、ただし、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合であると政府が判断した場合には、対処基本方針には内閣総理大臣が防衛出動を命じる旨を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 基本的には事前の国会承認でありますが、事前の承認の前であっても、並行して自衛隊に防衛出動を命じなければ国民の命と平和な暮らしを守ることができないようなケースがある場合には例外的に防衛出動を命じた後、直ちに国会承認を求めることになります。 この場合には、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛出動につきましては、あくまでも事前に国会の承認を得るということが原則でございますが、やはり国民の命と平和な暮らしを守るというのは政府の責任でございまして、万やむを得ず、国会にお諮りをして承認を求めるというような状況が間に合わないような場合におきましては...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いかなる場合が国会に事前承認を求める時間的な余裕がない場合に該当するか、これにつきましては、現実に発生した事態の個別具体的な状況によって一概には申し上げられませんが、例えば存立危機事態について見ますと、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が事前に十...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、あらかじめそれに備えた準備などを行っておくということでございまして、まず、まさに緊急事態になりますと、情報の収集とか警戒監視体制も相当強化をされるわけでございます。そういった場合におきまして、事態の認定などの所要の手続等の在り方等につきましては、あ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 国家安全保障局長は、次のような職責を有することから常時その職務に専従させる必要がありまして、政府としては、国会に出席して答弁を行うことは差し控えさせていただきます。 まず、理由の第一は、安全保障局に関する政策の企画立案、総合調整に当たるこの保障局の業務...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の規定は、防衛出動時における特別の部隊の編成等については、防衛出動等を命じる権限を有するのは内閣総理大臣であり、そのような場合については内閣総理大臣が部隊の編成についても決め得るという考えにより得られたものであります。このため、防衛大臣の命令による防...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律の整備によりまして、国際社会の平和、そして安全の確保にこれまで以上に積極的に貢献することは可能になるという部分がございます。 このPKO参加五原則というのは、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いわゆる安全確保業務、また駆け付け警護、これを行うことができるということにつきましては、今回の改正案におきましては、派遣先国及び紛争当事国の受入れ同意が我が国の業務が行われる期間を通じて安定的に維持をされると認められることを要件といたしております。 こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いわゆる安全確保業務また駆け付け警護を実施する場合には、まず紛争当事国の停戦の合意、そして参加五原則が満たされているということ、かつ派遣先国及び紛争当事国の受入れの同意が業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるということが要件となりまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、今回の法律の改正は、現行の憲法、これの枠内で改正をするものでありまして、PKOの参加五原則、これは、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使、これをするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されましたPKO法の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今後のこの活動等に当たりましては、今回、PKO法を改正をいたしまして、原則として、参加五原則と同様の厳格な原則の下に、国際社会の様々な状況に対して必要な活動を十分実施できるものと考えておりまして、特措法で対応するということは想定はしておりません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 四十七年見解では、基本的な論理を示して、これに当てはまる例外的な場合といたしまして、当時の認識として我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられておりまして、その結論においては従来の自衛権発動の三要件と同じことを述べているものでござい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございまして、当時の基本的な論理に基づいてこの防衛省の考えが示されたと理解しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今日読ませていただきましたが、この憲法九条が許容している自衛行動の範囲について、その具体的適用が個別の場合にどのようであるか明確にされたいとの御趣旨と思われますが、現実の事態においては、広範にわたり、そのときの国際情勢、武力攻撃の手段、態様により千差万別で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この四十七年の防衛省の文書におきましては、与件で判断をするのではなくて、そのときの状況の中で個別具体的に判断をしていくものであると述べたものでございます。 私とか総理が述べていることにつきましては、この環境の変化は当時と違うということで、そういった認識...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先日もお答えしましたが、当時の基本的論理の認識において防衛省が書かれているということで、そういう認識に基づいて書かれたものであるというふうに思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この四十七年につきまして、この文書の当時の考え方におきましては、基本的論理、これを当時の時代を当てはめて考えていたわけでありまして、当時は個別的自衛権しか認めていなかったという状況でございます。 ここで書かれているのは地理的範囲というようなことで、この...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) いや、私は、当時は個別的自衛権しか認められていないということで、じゃ、どこまで認められているのかということでこの地理的範囲ということでございまして、それは、ここに書かれているように、情勢等において千差万別である、九条の地理的範囲について述べたものであると。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) どこまで行動できるのかということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この一の最初の行の最後に、自衛権発動の三要件、我が国に対するということで、これはあくまでも四十七年の政府見解の三要件と、個別しか認めていないということでございます。 そして、この自衛行動の範囲ということにつきましては、どこまで行動できるのかという意味で...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この文書の中に、我が国の領土、領海、領空とか、周辺の公海、公空、また自衛の行動できる公海、公空の範囲、また他国の領土、領海、領空等ありますので、あくまでもこの三要件、つまり、個別的自衛権で認められたことでどこまで自衛の行動の範囲が認められるかということで、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど答えさせていただきましたが、当時の基本的論理に基づいて当時の時代を当てはめていたということでこれが書かれたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この件につきましては、資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のものの存在が確認できなかったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この点につきましては、資料そのものの存在が確認をできなかったということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 会談ではなくて会見ですか。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度質問をお願いします。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それが提示された資料の、基づくことでございましたら、その資料を確認したところ、同一のものの存在というものは確認できなかったことでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員会に提示された資料にはございますが、それを確認をいたしまして、その存在は確認をできませんでした。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法十三条、これは、国際平和共同対処事態において、政府だけでは対応措置を十分に実施することができないと認めるときに、国から民間企業等に対して協力を依頼することができることを規定したものでございます。また、これによって、民間企業等に対して何ら協力を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) このような本条の趣旨を踏まえた上で、民間企業に対して政府が協力を依頼する内容につきましては、法律上、特に制限があるものではありませんが、一般的には、発進準備中の航空機への給油、整備、また弾薬の輸送といった諸外国の軍隊等に対する支援は、その性質上、自衛隊の部...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、基本的に、発進準備中の航空機への給油、整備、弾薬輸送といった諸外国の軍隊に対する支援は、その性質上、自衛隊の部隊が自ら実施することになると考えられます。 また、民間企業に協力を依頼する場合には、この企業の安全が十分に確保されていることが当然の前...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 地方公共団体は入ります。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、各県の地方協力本部、これが中心に自衛官募集に係る業務をしているということでございます。これは、この法律が審議されるような時期からではなくて、私の認識によりますと、以前からこういった募集活動は実施していたような気がいたします。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官募集のために防衛省が郵送したダイレクトメールに関わる経費の額は、平成二十六年度におきまして約二千万円でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官の募集に関しまして必要となる個人の氏名とか情報等を基に用いられているものでございますが、情報を何名保有しているか、また自衛官の募集事務の遂行を集計する上においては集計をしていないということで、お尋ねにお答えするということは困難でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは毎年行っていることであると認識しております。 それから、法律の規定におきましては、自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令第百二十条の規定によりまして、防衛大臣が市町村長に対して提出、これを、個人の氏名、生年月日等の情報に関する資料の提出を求めるこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 核兵器などの大量破壊兵器、これは累次お話をいたしておりますが、運ぶことはありません。また……(発言する者あり)それから、劣化ウランとかクラスター弾につきましては、運ぶことは想定していないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法文上は除外されておりませんけれども、クラスター弾に対する条約がございますし、それを保有する予定もございませんし、また劣化ウランを搭載した戦闘機に対する給油も想定をしていないということで、そういうことは実施はしないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力の行使を行い得るのは新三要件を満たした場合に限られますが、これは憲法上の明確かつ厳格な歯止めになっておりまして、今回、法の整備でこれを法律に過不足なく明確に書き込まれております。 この新三要件は国際的にも極めて厳しいものでございまして、その...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは安倍総理が国会において答弁されておりますが、七年間の占領時代につくられた我が国の基本的な大きな仕組みについては、変えられないと諦めるのではなくて、二十一世紀となった今、時代の変化に伴い、そぐわなくなった部分については、自分たちの力で二十一世紀の現在に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力の行使を行い得るというのは新三要件を満たす場合に限られますけれども、これは憲法上の明確な厳格な歯止めになっておりまして、今般の法整備においても過不足なく明確に書き込まれております。新三要件は、国際的に見ましてもほかの国に例のない極めて厳しい基準...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当時と今とどこが違うかというと、やはりシビリアンコントロール、特に国会での統制ということで、今は国会の承認が掛かるわけでございますが、当時はこういった活動等につきまして、国会の統御もなければ、大政翼賛会などを通じてこういった民主主義、これが機能できなかった...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 専守防衛とは、これまでも御説明をしているとおり、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢でございます。 この新三要件の下で許容されるのは、あくまでも自衛の措置としての武力の行使に限られておりまして、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昨年七月にあの閣議決定を行いましたが、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては我が国の存立を脅かすということも現実に起こり得るという認識から、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生して、これにより我が...全文を見る | ||
09月10日 | 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 今回の法制は、新三要件で我が国の対応を定めたものでありまして…… |
○国務大臣(中谷元君) ホルムズ海峡に関しましても、特定の国が機雷を敷設することを想定しているわけではございません。過去二回、国際的な機雷の掃海活動があったということは認識をいたしておるわけでございますけれども、これは過去の事実として認識をいたしているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 中東情勢というのは、現状においては、イラクにおいて内部で混乱をしている状況であるというふうに認識していますが、将来につきましてどのような事態が生じるかどうか、これにつきましても、特定の国が機雷を敷設することを想定しているわけではございませんが、我が国にとり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現時点におきましては特段そういった確認ができているわけではございませんが、この法律は特定の国を念頭には置いておりませんけれども、将来生じ得るような対応等につきまして、そういった場合の我が国の措置としての対応を考えているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 特定の国を想定したものではございませんが、過去二度にわたりましてイランにしてもイラクにしても機雷を敷設したという事実があったということは事実として受け止めたいと思います。将来に対して現時点で、特に個別の国がどうなるというような可能性を私は現時点で持っている...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは特定の事態また地域を想定したものではございませんが、関門海峡に関しましては、過去の答弁の中で、日本の周囲の海域で機雷が封鎖した場合に武力攻撃事態に陥る可能性があるというような答弁もございましたので、そういった我が国の武力攻撃に関する認識の中で述べられ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、これは特定の国を念頭に置いたものではありませんし、特定の二国間の関係とか国際情勢のみを念頭に存立危機事態を設けるものでもないわけでありますが、こういったホルムズ海峡に関しても特定の国が機雷を敷設することを想定しているわけではありませんが、その上で、我...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般の法整備に関しまして、海上輸送規制法を改正してこの停船検査の措置を行うことができるということでございますが、これは自衛権の行使の一環として行われるものでございますが、憲法上、自衛権の行使そのものではなくて、自衛権行使に伴う必要最小限度の措置と位置付けら...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 交戦権ではございません。 先ほどお話をいたしましたように、自衛権の行使の一環として行われるものですが、憲法上、自衛権の行使そのものではなくて、自衛権の行使に伴う必要最小限度の措置と位置付けられておる……(発言する者あり)で、武力の行使でございます。機雷...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 機雷掃海につきましては武力行使に当たるということでございますが、この船舶検査につきましては、対象が民間船舶であることなどから、従来から武力の行使に当たらないものと整理をされております。(発言する者あり)機雷の掃海は武力行使に当たるということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 交戦権には当たらないと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、交戦権というのは、戦いを交える権利という意味ではなくて、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称でありまして、このような意味の交戦権、これが否認をされているということでございます。 他方、これまで政府は、自衛権の行使に当たっては我が国を防衛するため...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一か月協議をしてまいりましたけれども、政府の立場につきまして沖縄県の御理解を得るに至らずに、今後も機会を捉えて辺野古建設に関する考え方、負担軽減の取組について御説明を尽くしてまいります。また今後、普天間代替施設建設事業につきましては、住民の生活や環境の影響...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その時期等につきましては、先ほどお話をいたしましたとおり、今、県の立入調査の状況、そして気象、海象、米軍の訓練等の現地の状況を見極めつつ判断をしてまいりたいと考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法案における自己保存型の武器使用とは、例えば改正PKO法において、自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員若しくはその職務を行うに際して自らの管理の下に入った者の生命又は身体を防護するということをいい、これは言わば自己保存のための自然権的権利という...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その定義といたしまして、いわゆる安全保障、安全確保におきましては、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他の特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問、警護という部分でございます。そういう点におきまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まあ一般論として申し上げれば、国連のPKO、ミッションごとに国連のROE、これが示されて、そのROEの下で、参画する各国は国内法の範囲で武器使用の基準、これを整理することになるものと承知しておりますが、我が国の場合は、この国連の示したROEの範囲の中で、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この一か月の協議におきまして、政府と沖縄県との間で、普天間飛行場の危険性の除去、また閉鎖の必要性につきまして認識を共有することはできました。 私も名護市に参りまして、市長さんともお話合いをさせていただきましたが、その方法論につきましては隔たりが大きくて...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、沖縄がさきの大戦において悲惨な地上戦を経験をし、またサンフランシスコ平和条約の発効以降も一定期間我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史、これを忘れてはならないということ、また七十年を経て今なお沖縄に大きな基地負担を与えている現状、これを肝に銘...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この一か月の協議におきまして、政府の立場からこの必要性について御説明をさせていただきましたけれども、沖縄県の御理解が得るに至らず、本日に至っておりますが、今後とも新たな協議会もつくりまして協議は続けてまいるわけでございますけれども、機会を捉えまして、辺野古...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 委員会冒頭で藤田委員から御指摘のあった事項につきまして、以下のとおり申し上げます。 藤田委員から提示のあった資料、イラン情勢、ホルムズ海峡をめぐる動きについては、昨日、藤田委員から資料要求があったことを受け、防衛省において確認作業を行いましたが、類似の...全文を見る | ||
09月11日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) これまでは、そのような説明をしたという発言等はございません。 |
○国務大臣(中谷元君) 今までこの四条につきまして国会で説明をしたことはございませんでしたけれども、この項目におきましては、この四条で書かれている内容におきましてその目的、限度を定めているということは、その目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この四条で規定をされているとおりでございまして、この目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行う趣旨を含むものでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この四条に書かれているとおり、その目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行う趣旨を含むものでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) この四条におきましては、「限度を超えるものであってはならない。」と明記されておりまして、これは法的義務でございます。その解釈として、政府といたしましては、その目的、限度に応じて隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行う趣旨を含むというように政府と...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この四条に、存立危機事態を排除する目的の範囲内においてということで、その限度を超えるものではならないということで、これは義務規定として入っているわけでございます。 その対処として、政府として、安全確保につきましても配慮した上で必要な支援を行う趣旨を含む...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは元々あった規定でありまして、まだ国会でこれについて言及した部分はないわけでございますが、政府といたしましては、この義務規定の中に安全配慮につきまして必要な措置を、支援を行う趣旨を含むものであるというふうに政府としては解釈をしているということでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 本件四条につきましては、今まで国会で質問もなかった、答弁もなかったということでございます。今回初めて御質問をいただきまして、特に存立危機に関しての適用でございますが、まず、いわゆる後方支援は、その性質上、いかなる事態であっても安全を確保した上で実施すること...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その中断とかいう規定を置くことはございませんが、安全を確保して、配慮して必要な支援を行うということは、これは義務ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 違います。これは有事でございまして、その中でこの四条がわざわざ規定をされたわけでございまして、その規定の中で、自衛隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行わなければならないということを規定をしたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 撤回いたしません。 というのは、今までも、後方支援についてはその性質上、どのような場合であっても安全を確保した上で実施することが当然であると述べてまいりました。そして、米軍関連措置法におきましても、隊員の安全確保についても配慮した上で必要な支援を行わな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その補給が武力行使と認めなければ自衛権の行使はできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) A国が日本に対して武力攻撃をしているということでございますので、それは自衛権の行使は可能でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行法に基づいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に停船検査の措置を講じることは自衛の措置に伴う必要最小限度の範囲内のものでありまして、憲法上問題はないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に対して武力攻撃を行っているのはA国でございまして、B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成をしていないということであれば、A国に対しては我が国としては、国際連合憲章上、個別的自衛権に基づき武力の行使を行うことはできますが、B国に対...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成しないということでありましたら、個別的自衛権の武力行使を行うことにつきまして、B国に対してはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このパネルに、B国が、そのような行為が我が国に対する急迫不正の侵害を構成すると認められるときはと黒い字で書かれているわけでありますが、仮にB国のA国に対する支援が我が国に対する急迫不正の侵害、すなわち武力攻撃を構成すると認められれば、我が国はB国に対して、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今と同じことでございます。そのB国のそのような行為が我が国に対する急迫不正の侵害を構成すると認められるときはB国に対してできるわけでございます。B国の行為が我が国に対する急迫不正の侵害を構成すると認められるときはできるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほど答弁したように、B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成していないということであれば、これはB国に対してできないということでございます。それで、高村発言というのは、認められない限りはできませんということでありますので、何ら矛盾した答...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) そもそも補給、輸送等の後方において行われる支援それ自体は武力行使に当たらない活動でありまして、これだけで我が国に対する武力攻撃があったと認められることは困難だと考えられます。 仮に、B国の部隊が、単に後方において支援を行うのみでなく、A国の部隊と共に戦...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 構成したらということでございますが、A国の部隊とともに戦闘行為に参加しているといったような場合など、そういった場合において武力攻撃を構成すると認められる場合には、個別的自衛権を行使することが可能になるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 単に後方で支援を行うのみでなく、A国の部隊とともに戦闘行為に参加しているというようなことになった場合などでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) A国は、A国の同じ国での行動でございます。B国というのはA国と違った国でありまして、そもそも補給とか輸送等の後方において行われる支援それ自体は武力の行使に当たらない活動であると認識をしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) B国のそのような行為が我が国に対する急迫不正の侵害を構成すると認められるときは自衛権を行使することは可能でありまして、認められないときはできないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 本を出版して、私に頂きました。じっくり読んでみたいと思いますが、けど、我々の見識といたしましては、四十七年の基本的論理、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとるということを禁じているとは到底解されておりませんで、この自衛の措置...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 訪米の結果につきましては、昨年帰国した後、概要の報告を受けまして、九月二日にこの委員会のやり取りの後、話を聞きましたが、突然示された資料でございましたので、まずその存否の確認ということでやり取りをいたしました。その後、委員会がありましたが、それまで非常にい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 仁比議員が示した資料と同一のものは確認できませんでしたが、その上で一般論として申し上げますと、米国政府は、今後F35の全世界的な運用が予想される中で、ユーザー国のF35の整備を効果的に実施するために、米国、欧州、アジア太平洋において、地域ごとに機体とエンジ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国として、F35のリージョナルデポにつきまして、日本に設置されることによりまして我が国のF35の運用支援体制の確保、国内の防衛産業基盤の維持、日米同盟の強化、アジア太平洋地域における協力の強化の観点から意義があるものと考え、積極的に推進をしているところ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省が設置を目指しているのはオスプレイの日米共通整備基盤でありまして、これは、日本に所在する在日米海兵隊オスプレイと陸上自衛隊のオスプレイを木更津で共通に整備をすることを予定をしておりまして、日本以外のアジア太平洋地域のオスプレイを整備することを予定して...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先日の中国の記念式典、兵士約一万二千人を動員した軍事パレードにおいて、約四十種、およそ五百件の陸上装備と、約二十種類及び二百機の航空機を披露いたしました。中国側は、それらが全て国産製、国産装備で、八割以上が初公開であると説明をいたしております。 中国、...全文を見る | ||
09月14日 | 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第20号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) このタイトルが「行方不明者の捜索」ということで、水害や震災等で行方不明になった方々の捜索として自衛官がこういうところまで懸命に捜索をしている写真ではないかと思います。 |
○国務大臣(中谷元君) 阪神・淡路大震災におきまして、被災をいたしました兵庫県から自衛隊への災害派遣要請、これが遅くなったとの御指摘があることは承知をしておりますが、この震災を踏まえまして、自衛隊におきまして、災害対策基本法第六十八条二の条文が新たに新設をされまして、被災地域の市...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ちょうど七年近く前の平成二十年十月三十一日から十一月一日の間、東北方面隊が主催する震災対処訓練みちのくALERT二〇〇八、これが実施をされました。これによりまして、東北方面隊はもとより、東北の関係の地方自治体、二十四自治体、防災関係機関、三十五機関、並びに...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の部隊を海外に派遣する前には、政府としてやはり、事前調査チーム、そして連絡官、これを現地に派遣をいたしまして、関係国とか関係機関との情報交換、これ等を通じて現地活動の情勢について情報収集、これを行います。こうした得られた情報を基に、現地のリスクの分析...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私、この当時、ペルシャ湾に参りまして、掃海作業を実施している落合たおさ部隊長の下、激励をいたしました。落合司令官から、やはり各国がやった後、残された、非常に流れの速い、しかも浅い海域で処理困難な機雷の処理が担当されたということでありますが、日本の掃海技術の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先般の抗日戦争勝利七十周年記念式典における軍事パレードでは、約四十種の陸上装備と約二十種類の航空機、これが登場いたしまして、中国側は、それら全てが国産装備で、八割以上が初公開であると説明をしております。 中国は、過去二十五年以上にわたりまして継続的に高...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 沖ノ鳥島とか小笠原諸島など太平洋側の島嶼部は、これまで固定式警戒管制レーダー等を含めて警戒監視任務に当たる部隊を設置しておらず、また、我が国の防空識別圏、ADIZの範囲外となってきております。 こうした状況下においても、彼我の不明機の接近に際しまして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一九九七年のガイドラインで構築をされました日米間の調整メカニズム、これは武力攻撃事態や、また周辺事態に際しての日米の各種共同の活動の調整を図るということを目的としておりました。また、同メカニズムは、我が国に武力攻撃が差し迫っている場合や周辺事態が予想される...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 日米共同訓練を行っている米軍部隊等の武器等は新設する自衛隊法九十五条の二による警護の対象となり得ると考えておりますが、警護の実施につきましては、どのような場所で行われるかも含めまして、米軍等から要請を受けた防衛大臣がその部隊の能力、また周囲の情勢等を踏まえ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この九十五条の二による警護の実施につきましては、防衛大臣が個別具体的に判断をするものでありまして、特定の地域を念頭に置いているわけではありませんが、本条の新設は、我が国周辺海域における自衛隊と米軍、これによる連携した警戒態勢等の強化につながるものでありまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 近年、日米の防衛協力、これが進展をいたしております。また、自衛隊の任務、これも多様化等を踏まえまして、あらゆる事態に我が国として切れ目のない対応をしていくために、平素から自衛隊と米軍がより一層緊密に連携をして活動することができるように、ACSA、これに基づ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省では、南西地域における自衛隊配備の空白地帯、この状況を早期に解消する観点から、警備部隊等の新編に向けた取組を着実に進めております。 例えば、奄美大島につきまして、今、中期防期間中の部隊新編を目指して用地取得などの準備に着手をいたしております。与那...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 尖閣諸島を含む南西の諸島はたくさんの島々がありまして、その全長は約千二百キロにも及ぶ広大な地域でございます。この広い地域、この地域の平和と安全を確保するためには、南西地域における防衛態勢を充実させることは極めて重要な課題でありまして、我が国自身による適切な...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省・自衛隊は、平素からP3C等の哨戒機によりまして警戒監視活動を実施しておりまして、その際得られた情報につきましては、関係機関と適時適切な情報の共有、これを行っております。この五月十四日に閣議決定を行いまして、離島に武装集団が不法上陸する事案に対しまし...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) まず、領土と治安の維持につきましては、警察また海上保安庁が第一義的な対応の責任を有しておりますが、自衛隊は、警察機関では対応できないような場合等には、公共の秩序の維持として海上警備行動や治安出動の発令を受けて警察機関と緊密に連携して対処することになります。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 佐藤委員御指摘のとおり、それぞれの省庁によって装備や運用の仕方、異なるところがございますが、五月十四日に閣議決定を行いまして、海上警備行動等の発令の手続の迅速化に加えて、それぞれの場合において、内閣官房を含む関係省庁が事案発生前においても連携を緊密にして、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問は、昭和四十三年八月十日の佐藤総理の答弁でございまして、在日米軍基地に対する攻撃は我が国の領土、領海、領空に対する侵害なしに行うことはできないため、そのような攻撃が発生した場合、我が国に対する武力攻撃が発生したことになる旨述べたものと承知しております...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 昭和五十八年二月五日、中曽根総理の答弁は、日本が武力攻撃を受けた場合において、日本を救援する米艦艇の活動が阻害される場合に、日本側がこれを救い出すことは個別自衛権の範囲内である旨述べたものと承知しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは前提が付いておりまして、佐藤総理の答弁は、我が国に対する攻撃が発生したということで、これは、この攻撃が我が国の領土、領海、領空に対する侵害なしに行うことはできないということでございます。中曽根総理の答弁も、日本が武力攻撃を受けた場合において米艦艇が助...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは日本国が攻撃を受けている場合ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは在日米軍への攻撃でありますので、当然、日本国内にある在日米軍の基地等に対する、我が国の領土に対する攻撃のことを言われていると思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 日本が攻撃を受けている場合に在日米軍がなるということですから、この下の段ですね、受けていないとなっておりますが、受けている場合というふうに思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度、佐藤答弁を申し上げますが、佐藤答弁は、在日米軍基地に対する攻撃は我が国の領土、領海、領空に対する侵害なしに行うことはできないため、そのような攻撃が発生した場合に我が国に対する攻撃が発生したことになると述べたものでありまして、この表でいきますと、こ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) おっしゃるとおりだと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の政府統一見解を読み上げさせていただきます。 事態対処法をこのまま施行した場合に、同法第三条四項の存立危機武力攻撃排除義務を果たせない事態が生じるかもしれないことから、これは括弧で、策源地攻撃をしなければ存立危機事態を終結させることができない一方...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件に基づきまして、必要最小限度を超えるものは実施しないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上はできない。すなわち、この新三要件の自衛のための必要最小限度を超えてはならないことに関しましては、自衛隊法八十八条二項におきまして、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならな...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう一度説明させていただきますが、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものでありまして、憲法上許されないと解してきております。 その点につきましては、新三要件はそれぞれ法律に落としておりまして、この必要最小限度につきましては、自衛...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 新三要件は法律に規定をしておりまして、必要最小限度につきましては、法律上もそれを超えるものはできないと規定をされております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法理上、法理論上は可能であるが、個別的自衛権もそれを実施しておりませんし、集団的自衛権におきましても同様でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国は、敵基地攻撃を目的とした装備体系を保有しておらず、個別的自衛権の行使としても敵基地攻撃することは想定をいたしておりません。これは集団的自衛権におきましても同様でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃について、従来の考え方は、法理上、つまり法理的な理屈の上では新三要件の下でも変わりがなく、誘導弾等による攻撃を防ぐのに他に手段がないと認められる限り敵基地をたたくことは自衛の範囲に含まれて可能であります。ただし、その体系を保有しておらず、敵基地を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃につきましては、今はその体系を保有しておらず、敵基地を攻撃することは想定しておりませんし、これは集団的自衛権においても同様でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 米艦防護について累次例を挙げているわけでありますが、ミサイル防衛等に対しまして警戒監視に当たっている米艦艇が、その存立の場合におきまして、他国に対して、密接な国に対する武力攻撃が発生をしてそういう状況になって、我が国に対してもそういう可能性がある場合に、い...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 公海上の話でございます。 もう一度事例を紹介させていただきますけれども、我が国の近隣の公海上で弾道ミサイル警戒に当たっている米国艦艇の防護について、例えば近隣において我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生をしたその時点で、まだ我...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 累次ケースは御説明をしておりますけれども、三要件に該当するということで、多数の邦人を輸送しなければならないような状況において、様々な場合に、その状況を総合的に判断して存立危機事態に当たり得る場合があると、これは累次、例をもって説明していることでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これまで存立危機事態になり得る具体的なケースを分かりやすく説明するという観点から、在留邦人を乗せた米国の船舶が攻撃を受ける事例を説明をいたしましたが、我が国近隣で武力攻撃が発生をし、米国も武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかね...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三要件に該当する場合ということで、このように多数の邦人を輸送しなければならない状況においては、多数の様々な船舶が輸送に従事していることが想定されるところでありまして、仮にそれらの船舶のうちに邦人が乗っていない船舶があったとしても、退避全般の状況を総合的に判...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 御質問の我が国の領海及び領海に近接する公海等において邦人が乗船している艦船等が警察能力では対応できない危機に瀕したときが具体的にどのような状況をいうのか明らかでないが、防衛出動の下令要件として、改正後の自衛隊法七十六条第一項第一号に挙げる事態、すなわち我が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛出動の下令要件としましては、自衛隊法七十六条一項一号、すなわち我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態にいう我が国に対する武力攻撃ということでありまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは外部からの組織的、計画的な武力攻撃が発生するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊が防衛出動できる要件というのは、まさにこの武力攻撃事態であるかどうかということでございます。 こういった対応等におきましては、警察能力ということで、海上保安庁そして警察機関が対応をしているということでございまして、この間、政府として、その対応等に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 海上におけるということでございますので、人命若しくは財産の保護、治安の維持につきましては海上保安庁が一義的な対応の責任を有しておりますが、自衛隊は、海上保安庁では対処できない場合に、海上警備行動また治安出動の発令を受け、民間船舶の防護を含めて海上保安庁と連...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 海上保安庁が対応しておりますけれども、それで対処できない場合に海上警備行動が掛かりまして、民間船舶の防護を含めて海上保安庁と連携をしつつ対処するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、これまでも、従来は海上保安庁が一義的に対応の責任を有しておりまして、この点につきましては、海上保安庁と自衛隊の方は情報の連絡とか対応等は準備をいたしておりますが、あくまでも海上保安庁が対応ができないとなった場合に自衛隊が対応するということでございま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その辺につきましては閣議決定等もいたしまして、この手続また連絡体制等、運用の改善等をいたしまして、速やかに対応できるような体制を構築をいたしております。 また、内容につきましては、自衛隊法八十二条で、防衛大臣は、海上における人命若しくは財産保護又は治安...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 各機関、今非常に訓練等を通じまして能力を上げてきております。そして、対応等につきましては速やかにその手続が終えるような体制とか、また連絡を密にするとか、そういう運用の努力をもって対応し得ると考えているわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) まず大事なことは、それぞれの組織がまず最大限対応をしていくということで、それが無理であれば自衛隊が対応すると、そういうそれぞれの役割を明確にしておくということでございます。そして、五月十四日に、武力攻撃に至らない侵害に対して、いかなる不法行為に対しても切れ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) もう長年を掛けて海上保安庁と海上自衛隊、これは訓練等を通じて対処し得るような体制をいたしておりますし、日頃から情報におきましても連絡をできるようにいたしておりますので、こういった事態に対処し得るようにしております。 そしてもう一点は、NSCという、官邸...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 民主党、維新の法案に対する評価ということでございますが……(発言する者あり)まあそうですけど、その前の質問が邦人の救出ということでございますので、邦人の救出についてはお答えさせていただきましたけれども、維新、民主の提案では領域警備ということで、外国勢力の我...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 懸念事項といたしましては、やはり相手に口実を与えるということで、日本の自衛隊が対応いたしますとミリタリーレベルにエスカレートさせたというような口実を与えるおそれもございますので、他国の警察組織、民間の船舶に対しましては警察機関がまず対応いたしまして、それが...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでは武力攻撃事態でございますが、改正した後は武力攻撃事態及び存立危機事態ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の自衛の措置ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態における自衛隊の行動も、あくまでも我が国の防衛、これを目的とするものでありまして、自衛隊の主たる任務として位置付けておりますが、この存立危機事態は我が国に対する武力攻撃を意味する自衛隊法三条一項の直接侵略及び間接侵略のいずれにも当たらないために...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 直接侵略及び間接侵略にいずれも当たらないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国に戦禍が及ぶ蓋然性とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生を前提として、その影響や被害が我が国に及ぶ蓋然性を意味しております。我が国が爆撃の対象となるような場合に限られるものではないということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま申し上げましたとおり、その影響や被害、これが我が国に及ぶ可能性があるかどうかということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それに当たりましては、個別具体的な場合がございますが、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮をいたしまして、それの客観的、合理的に判断をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、そういう可能性もございますが、先ほど外務大臣が述べられたように、これは国連憲章でも規定をされておる集団的自衛権、これに基づく行動でございます。 これにつきましては、国際的にその正当性は認められているわけでありますし、また、逆に日米安保条約、これ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ただ、これは、日本と米国の関係においてこういった対処をするということは抑止力になるわけでございますので、それによって反撃をするような事態を抑止をするということもあろうかと思います。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法理上はできるんですけれども、三要件に基づいて実施をするということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 敵基地攻撃については、先ほどお答えしましたけれども、法理上、つまり法的な理屈の上では新三要件の下でも変わりがなく、誘導弾等の攻撃を防ぐのに他に手段がないと認める限りは、敵基地攻撃を、たたくことは自衛の範囲に含まれて可能でございます。法理上はできるということ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 午前中も、三要件を満たせば法理上はできるというふうに答弁いたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 担保されております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この司令官の派遣について説明させていただきますが、近年、積極的に我が国も国際社会の平和と安全に寄与していくという考えにおきまして、国連のPKOにおきましては、これまでのような部隊派遣だけではなくて、国際協力を主導する立場として優秀な自衛官を司令官ポストへ派...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 部隊を派遣する際においては、五原則に基づくものでございます。 この司令官におきましては、そういう状況を念頭に派遣をするわけでございますが、あくまでも派遣された自衛官は国連の事務総長から任命を受けた国連職員として国連のためのみに職務を遂行する義務を負うと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 部隊としてはこれを前提に派遣をいたします。そして、司令官におきましては、そういう前提で派遣をするわけでありますが、派遣をした後、これは国連の事務総長からの任命を受けた国連職員として職務を遂行するということでございますので、自衛官が派遣中に行う行為はあくまで...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) お答えさせていただきます。 PKOの参加五原則の中の四に、この基本方針のいずれかが満たされない状況が生じた場合には我が国から参加した部隊は撤収することができるということで、これは参加五原則として維持をいたします。 司令官の派遣につきましては、第二十...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 最初の御質問は、PKO参加五原則を維持するかどうかという質問でございまして、維持をするということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO参加五原則、これ、四につきましては、部隊が撤収できるということでございます。派遣する前は、司令部要員におきましても、こういう下に派遣をいたしますが、派遣した後は国連の指揮下にも入るわけでございます。 そして、二十七条の二におきまして、内閣総理大臣...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中立において、私は掛かると思いますし、国連のPKO……(発言する者あり)掛かります。国連のPKO自体も中立でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のような事件が起きた場合には、個別具体的なケースに即しまして、事実関係を調査の上、法的責任の有無を検討する必要があると考えます。 その上で、一般論として申し上げれば、国連PKOに派遣される自衛隊の部隊等の要員の裁判管轄権、これは個別のPKOミッシ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 第三条にPKO活動というのがありまして、これは、国連総会、安保理が行う決議に基づいて、武力紛争の当事者間の武力紛争の再発防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に関して国際の平和及び安全に、維...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この条文では、いずれの当事者にも偏ることなく実施をされるものということで、これは中立の原則ではないかと思っております。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、PKO法を、業務を実施する場合には、まず国連のマンデート、これを確認をいたしまして、これは、派遣国におきましては、それぞれの国の国内法、これに従って派遣をするわけでございますが、この不偏性につきまして、やっぱり業務と国連のミッション、これを考えます...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法の条文には、三条の一、二ですね、中立性が書かれておりますので、我が国といたしましては、国連のマンデート、また要望等に従いまして、我が国の国内法に従いますとこれ中立でなければならないということでございますし、やはり正当性というか、こういった不偏性の、基づく...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 大野先生が御指摘のように、国連のPKOにおきましては不偏性というものがございまして、そういうものがないと要請がございません。一方、国内法ではこの中立性がございますが、それは重なるものしかやらないわけであります。こういった国連の不偏性の要請に基づいて、かつ我...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 過去二十年間、日本、PKOに参加いたしましたが、いずれも、国連の行っているPKO、これ不偏性があるものだと認識をいたしております。 それによって我が国が参加をするわけでありますが、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されているということで、この中立性...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKO法の三条に、「国際連合の統括の下に行われる活動であって、」とございます。したがいまして、国連のPKOの三原則、これを守るものしか行わないということです。 また、中立性におきましては、条文で申しますと三条の二、これのイとハに、いずれの紛争の当事者に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 三条に、国際連合の統括の下に行われる活動でございますので、今後PKOが行われる場合には、ブラヒミ報告ですか、それの原則に従ってPKOが活動されるわけで、開始されるわけでございますので、国連の統括の下に行われる活動というのは、そのブラヒミ報告も含むものである...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 改めて、この三条に国連平和維持活動の定義がされているわけでございまして、その中に、国際連合の統括の下において行われる活動であって、国連事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に挙げるものと書いております。 し...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 大野委員が御指摘のように、不偏という言葉はございませんが、私どもの日本のPKO活動におきましては、国連の三原則、これに従って国連の統括の下に、国連事務総長の要請の下に行うわけでございますので、そのように解しているということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) このブラヒミ報告は、中立を口実にした不作為は駄目であるということで、日本は中立を理由に不作為な行動はいたしませんということで、この五原則で、平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立性、中立というような立場を厳守する、これはしっかりと守っていきたいと...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 外務大臣が御説明をしたとおり、中立を口実にした不作為は駄目で、中立性を損ねてはいけないという意味だと私は解しております。したがいまして、不偏性も中立性も我が国のPKO活動においては必要であるというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいま外務大臣が説明をいたしましたように、中立を口実にした不作為は駄目で、これで不偏性を維持すべきであるということで、この中立性を口実とした不作為行為は駄目ですよというふうに言っていると私は解しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも我が国のPKOの大事な五原則でございますので、その中立性が保たれているどうか、これは情報を収集をし、分析をし、あくまでも中立であるという前提で派遣をするということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それは、その中立を口実にした不作為は駄目と言っているわけで、これは不偏性を維持すべきであるということでございます。 しかし、あくまでも国連というのは中立であるというのは大原則でございまして、我が国といたしましても、PKOに参加する場合は中立的立場を厳守...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国にとりまして、PKOの参加の五原則、これは大事なものでありまして、この五原則の下に出します。で、国連の指図の下に行動いたします。そして、五原則が壊れた場合には撤収をいたします。 あくまでも、この中立性と不偏性、これについては両立させた内容で国連の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) あくまでも我が国は五原則の下にPKO部隊を派遣するわけでございますので、いろんな地域情報等を判断しまして、五原則、中立が保たれる状況で出すと。そして、国連の指図の下に行動しますが、この五原則が壊れていると判断した場合は撤収をするということでございます。(発...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、不偏性と中立性が両立をしない限り出しません。重なる場合に対応するということです。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、これは南スーダンにUNMISSを派遣しておりますが、これは民主党政権のときにPKOの派遣を決めました。当然、これの派遣につきましては、国内法であるPKO法参加五原則、これに基づいて厳正に判断をして派遣したものでもございますし、この不偏性を含めて国連の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) PKOの活動につきましては、この法案が成立をしましたら十分内部で検討、検証をして出すわけでございますが、あくまでもこの内容、内容をしっかり把握をいたしまして検討したいと思います。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) ただいまの発言につきましては、これからPKOをどうするかという御質問でありまして、今後派遣をする際は、この法律に基づいて新たなPKOに参加するかどうか、これは検討するということでございますが、原則については既に整理はできております。 今回のPKO法案に...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 先ほどの私の発言につきましては、誤解を招くものでございますので、撤回をさせていただきます。 今後につきましては、法案につきましては精査をしているわけでございますので、こういった国内法に基づいて派遣活動をしていくということでございます。(発言する者あり) | ||
○国務大臣(中谷元君) 法案につきましては精査をいたしておりますので、この法案に基づいてPKOの派遣をさせていただきます。撤回はいたしましたけれども、今後新しいPKOどうするんだというお話がありましたので、新たなミッション等につきましては、これは検討をしてまいりますという意味でご...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 一九九一年四月から同年十月までの間、防衛庁、当時、自衛隊法九十九条、現行は八十四条の二ですが、この規定に基づいて海上自衛隊の掃海艇等をペルシャ湾に派遣をいたしました。 この措置は、湾岸危機において正式停戦が成立をし、湾岸に平和が回復した状況の下で、我が...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、現にニーズが発生したということで、日米間でいろんな協議をいたしているわけでございますが、そういう中で、こういった米側からのニーズもございますし、また、我が国も防衛力の整備の中でそういうことを実施するような能力も付いてまいりまして、そういう場合におき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインの協議をいたしておりますけれども、日米両政府は、我が国の平和と安全に関連する緊急事態に際しまして、自衛隊と米軍がより緊密に連携して適切に対応できるようにいろいろと政府関係機関等のために協議を実施をいたしておりまして、そういう中におきまして、将来...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」ということで、日米両国が、各々、米国又は第三国に対する武力攻撃に対処するため、主権の十分な尊重を含む国際法並びに各々の憲法及び国内法に従い、武力の行使を伴う行動を取ることを決定する場合であって、日本が武力攻撃を受...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、憲法上我が国による武力の行使が許されるのは、あくまでも新三要件、これを満たす場合に限られるわけでありまして、すなわち、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるとは言えない場合、そして他に適当な手段...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 同盟調整メカニズムとは、日本の平和と安全に影響を与える状況その他の同盟としての対応を必要とする可能性が、あらゆる状況に対して切れ目なく実効的に対処するために日米両政府において設置されるものでありまして、自衛隊及び米軍の活動に係る政策面及び運用面の調整を強化...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これはあくまでも調整メカニズムでございまして、あくまでもそれぞれの国の指揮権に応じて対応するということになるわけでありますし、またこれの全体像としては、2プラス2という閣僚会議があれば、その下に日米の安全保障小委員会などの局長級とかまた課長級とかありまして...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、ガイドラインが合意されたのは四月の二十八日でございまして、ガイドライン、まずその前のガイドライン、九七年のガイドラインですけれども、もう既に日米間の調整メカニズム、BCM、また包括的なメカニズム、これはいずれも日米双方の参加を得るという性質のもので...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この新ガイドラインにおきましては、本年四月の2プラス2の共同発表におきまして、防衛協力小委員会、SDCに対して同盟調整メカニズムの設置等について指示がなされていることから、今後の検討を行うということにつきましては、私は、もう既にこれ公表されて指示がされてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 私が申し上げましたのは、SDCに対して同盟調整メカニズムの設置等について指示がなされているということでございます。これはまだ動いていなくて、今検討中であると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それはまだでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは日米間で協議を行いますが、私といたしましては、可能な限り早急に動き始めるものではないかと思っております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 検討中でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 同盟調整メカニズムの構成員につきましては、今後、日米間で具体的な検討を進めていくことになります。この同盟調整メカニズムは、日本の平和及び安全に影響を与える状況その他の同盟としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況において活用されるということで、具体的...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) この具体的な内容につきましては、今後、日米間で必要な実施要領、また基盤等の検討を進めていく予定でありまして、現時点で具体的な設置の期限、これが定められているわけではございません。 他方、現行の安全保障の環境におきまして、安全保障上の脅威が日米両国の平和...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 場所は検討中でございます。 既存の日米の調整メカニズムの下で可能な限り対応をしていくということでございますが、これからの組織等につきましては、現時点で具体的なものが決まっているわけではございません。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 横田、横須賀、座間にございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございますが、あくまでも調整所でありまして、例えば東日本の大震災のときにおきましては横田の在日米軍司令部に、日本の部隊の関係機関等で震災の対応等もいたしましたが、あくまでも共同の調整所があるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 新ガイドラインにおきまして、日米両政府は、我が国の平和と安全に関連する緊急事態に際し、自衛隊と米軍がより緊密に連携して適切に対応できるように、各々の政府の関係機関を包含する改良された共同計画策定メカニズム、これを活用しまして平時から共同計画の策定、更新を行...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、先ほど説明をいたしましたが、我が国の平和と安全に関連する緊急事態に際して、自衛隊と米軍がより緊密に連携して適切に対応できるように、政府の関係機関を包含するようにいたしました共同計画策定メカニズムを活用いたしまして平時から共同計画を策定をするというこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) ガイドラインで合意をしたことが記述をされておりまして、それに従って行っていくということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは日米間の計画等でございますので、詳細には申し上げることはできないわけでございますが、もう既に九七年のガイドラインのときから共同作戦計画、また相互協力計画についての検討を行っておりまして、こういった作業の進展及び精緻化について確認がされて更なる検討を積...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 本訓練は、島嶼防衛における自衛隊の統合運用能力の維持向上を図ることを目的として実施をいたしました。八月十八日から事前訓練を実施した上で、八月三十一日から九月九日までの間、米国カリフォルニア州キャンプ・ペンデルトン、サンクレメンテ島及び周辺海空域において実施...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、もう既に2プラス2とか、前大臣等がこういった共同使用について日米間で協議をしていくということは数年前から公表した上で行っておりまして、この信頼関係の下に実際の行動等におきましてもこの検討は進めてきているわけでございます。 また、日米の共同使用作...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) その提示をされた資料につきまして私におきましては承知をしておらず、どのような内容を前提とした御質問にお答えするというのは困難でございますが、先ほどお話をいたしましたが、一般論として申し上げますと、施設・区域の共同使用については、二〇一三年十月の2プラス2、...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 統幕長の会見につきましてですが、統幕長は、その報道があることは承知しておりますと言うべきところを、その文書があるということは承知していますと言い間違えたものでありまして、このことは統幕長自身が直後に、文書の存在について現時点でお答えすることはできませんとお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 統幕長は会見でも説明しましたが、その報道があるということは承知していると言うべきところを、文書があるということは承知していますと言い間違えたものでございます。 具体的にどこかということにつきましては、まだそういったことを発言できるような状況ではないとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今、手元に、確認しました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) かなり量が多いのでどこの部分か分かりませんが、ちょっとその部分、問題の部分、ちょっと御指摘いただけませんでしょうか。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 最後の部分ですが、これ、以前に私が国会の答弁で、キャンプ・シュワブが代替施設ですけれども、恒常的な使用は考えていないというふうに言明されているのですということで、統幕長は、大臣が言われたのは、今、辺野古の代替施設の陸上自衛隊の恒常的な使用については考えてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府案におきましても、現行の周辺事態法と同じく、基本計画には自衛隊が実施する後方支援活動等の具体的な内容が記載をされることになっており、決定又は変更された場合には遅滞なく国会に報告をされます。 また、対応措置の実施につきまして国会の承認を求めるに際しま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法における基本計画につきましては、閣議決定を行った上で国会に遅滞なく報告をして、公表をされます。 この実施要領につきましては、これは自衛隊の運用等の詳細に関わることから、それ自体を公表するのは困難でございますが、基本計画につきましては、実施...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 政府といたしましては、一旦国会に承認をいただいた後においても、国会に対して必要な情報提供を行っていくのは当然のことでございます。 重要影響事態等における対応措置は、存立危機事態と異なりまして、あくまでも我が国が武力を行使し得ない後方支援等にとどまるもの...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態等におきまして集団的自衛権を行使する際におきましては、他国からの要請、同意、これは必要なものといたしまして、その対処基本方針に盛り込む際におきましては、そのことを明記をするということでございます。 重要影響事態につきましては、特に自衛権に関...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、要請があって後方支援を行うわけでございますし、他国の領域内で行う場合におきましてはその同意が必要ですということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 存立危機事態において新三要件の下で我が国が武力の行使を行う場合、その国際法上の根拠は集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えますけれども、武力行使を容認する国連安保理決議に基づく集団安全保障措置になることもあり得るということでございまして、国際法上の...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法並びに国際平和支援法におきましては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含め、現に戦闘行為が行われている現場では後方支援を実施しないことを法律上明記をいたしておりまして、他国の武力の行使と一体化をすることはありません。...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 中国機に対するスクランブルの回数、近年急激に増加をいたしまして、五年前、二〇〇九年度と比較し十倍以上の水準となっております。また、二〇一三年以降、爆撃機などの航空戦力が沖縄本島と宮古島の間を抜けて太平洋に進出をしておりまして、以降、毎年複数回確認をされてお...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、平成二十五年一月十九日そして三十日に立て続けに行われた可能性が高いということで、政府は、外交ルートを通じて中国側に申入れを行うとともに、防衛省から本件について抗議を実施をいたしました。 一般論として申し上げれば、火器管制レーダーの照射を受けた護...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛力の整備は特定の国を対象として行っているものではありませんが、委員の御指摘のとおり、島嶼部への地対艦ミサイル部隊の配置、これは、艦艇等による島嶼部への上陸阻止や周辺海域の海上優勢の獲得の観点から、力による現状変更を許容しないとの我が国の意思をよ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 現行の自衛隊法第八十四条の三に規定する在外邦人の輸送を行ったのは、平成十六年四月にイラクに滞在する邦人記者十名をクウェートまで輸送した事例、平成二十五年一月に発生したアルジェリアの邦人拘束事件に際して邦人七名を本邦まで輸送した事例の二件でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の平成九年にタイ、そして平成十年にシンガポールへ輸送機を派遣した事例は、当時の自衛隊法第百条八、現行は八十四条の三でありますが、それに規定する在外邦人等の輸送を根拠といたしまして、その準備行為として実施したものでございます。 こうした準備行為につ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般、新たに在外邦人等の保護措置を行うに当たりましては、まず、国家安全保障会議の審議を経て、内閣総理大臣が承認する旨、法律で規定をいたしております。また、在外邦人等の保護措置を行うに当たっては、改正後の自衛隊法八十四の三号、一号に規定する要件が満たされてい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これまでも準備行為として派遣をいたしましたので、準備行為として可能であると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、私は総理に相談をいたしまして派遣すべきであると考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 通常、準備行為でございますが、閣議決定をするということでございますので、総理の承認が必要だと私は認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 私は、在外邦人の保護の在り方について常々問題意識を有しておりまして、提案者の一人として取り組んでまいりました。 その上で、御指摘の議員立法について申し上げれば、同法案におきましても、活動の実施に際しましては領域国の同意を得るということを前提としておりま...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 条文上は領域国の同意について明文上の規定はございませんが、議員立法提出時に作成をされた資料におきまして、領域国の同意を得るということが前提であるということは示しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 当然、そういう対応の場合には領域国の同意を得るものが前提でございます。 そしてまた、武器の使用等につきましては、現在、自衛隊法八十四の三がございますが、ここにおいても派遣先国の同意は法文上明記をされておりませんが、これは自衛隊が他国の領域において在外邦...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 法律上は必要な範囲ということにいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 目的が邦人の救出でございますので、それの必要な範囲でございますが、これにつきましては救出に必要なものに限られるという認識でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは基本的には当該国の警察当局等とも相談をしながら、その同意によって行われることでございまして、基本的には武力の行使を伴わない警察的な活動と、行うものでございますし、領域国の同意がある、そしてその同意が及ぶ範囲、そしてその領域において権力が維持される範囲...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛官による武器使用に当たりましては、極めて厳格な注意義務が求められて、各種情報を元に相手を的確に識別をして武器を使用できるように訓練等も行っているわけでございますが、自衛官が派遣先国で犯罪を犯した場合に、我が国と派遣先国のどちらが裁判管轄権を持つかにつき...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 我が国と派遣先国におきまして、どちらが裁判管轄権を持つかにおきましては、派遣先国との間の地位協定等の内容いかんによるものと考えられますので、そのような場合には事前に派遣先国との間で協議をするというふうに認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般国際法上、外国に派遣された軍隊の構成員に対する裁判権の具体的な振り分けにつきましては、必ずしも確立した原則があるわけではなくて、必要に応じて派遣先国と、受入れ国の協議等を通じてその具体的な取扱いが決定されるということになります。 自衛隊を海外に派遣...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは、事例は三件ございまして、最初の国連のPKOの派遣であるカンボジアPKO、UNTACで発生をしたものでございます。いずれの事案も、隊員が職務に従事する中で車両を運転している最中に発生した交通事故でございまして、国際協力のために現地に派遣された隊員がこ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) これは事故発生後速やかに公表をいたしましたが、これにつきまして、事故を起こした原因、責任の程度の事実認定を行いまして、事実関係に基づいて関係者の懲戒処分を実施をいたしたわけでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 三名につきましては、それぞれ、注意、減給一か月と十五分の一、減給一か月と五分の一の処分を実施をいたしました。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 現在、自衛隊又は自衛官の武器の使用について規定している法律は、自衛隊法を始めPKO法、周辺事態法など、計八本ございます。また、既に失効している法律は、イラク特措法を始めといたしまして三本でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、今は志願制の下に一人一人の強い責任感に基づいて厳正な規律を維持することを基本といたしておりますが、服務指導、また教育の機会を通じて遵法意識の高揚に図るとともに、規律違反行為に関しましては懲戒処分を含めて厳正に対処をいたしております。 また、的...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今回の法案におきまして国外における自衛隊の任務が拡充されることを踏まえまして、自衛隊法の罰則のうち、国外における自衛隊の活動の規律統制のより適切な確保という観点から、新たな任務に対応した、必要に応じて十分な、上官命令への多数共同反抗、また部隊の不法指揮など...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 権限がない人が部隊を動かすということはあってはならないことでございまして、自衛隊は指揮系統に従って行動するということが原則でございます。上官の命令というのは絶対的なものでありまして、これに従わないという場合におきましてはこの法律の適用が、規定される、適用さ...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 個人が違反すれば個人が適用されますが、不当な命令等に行う場合におきましては、それを起こした者が処罰されるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 命令した者が処罰されると認識しております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) ケース・バイ・ケースで、よく調査をした上で処罰をすることになるということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の不当な武器使用に対する罰則は、仮にその武器使用の結果何ら被害が発生していない場合であっても適用されるものでありまして、一年以下の懲役と、法定刑とされております。 本罪におきまして国外犯規定を設けることにおいては、事実上、刑法において国外犯処罰規...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 後方支援におきましては武力行使をしないという条件で活動しておりますので、基本的には武器使用ということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 法的根拠は自衛官の自己保存の法案でありまして、自己又は他人の身体を防御するために必要な範囲で武器を使用するということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) この訓練は島嶼防衛における自衛隊の統合運用能力の維持向上を図ることを目的といたしまして、八月十八日から事前訓練を実施した上で、八月三十一日から九月九日までの間、カリフォルニア州サンクレメンテ島周辺の海空域において実施をいたしました。 三自衛隊の部隊約千...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 目的は島嶼防衛ということで、これに関連する訓練でございまして、補給等の具体的活動のイメージということでございまして、上陸部隊の上陸以降、拠点を開設し、エアクッション艇、ヘリにより、当該拠点に弾薬、補給品等を集積をする。その後、上陸部隊に対し弾薬、食料、燃料...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 上陸部隊に対して弾薬、食料、燃料等の補給を実施をいたしております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは島嶼防衛ということでございまして、我が国の個別的自衛権の範囲の中で、いかに島の領域を守っていくかということの目的でございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) これは防衛計画の大綱にも書いていますけれども、日米共同対処ということでございまして、自衛隊は常時日米共同訓練をいたしまして我が国の防衛に備えているということでございます。 | ||
11月10日 | 第189回国会 衆議院 予算委員会 第22号 議事録を見る | ○中谷国務大臣 御指摘の受注業者が行う委員会の運営業務につきましては、委員会の事務局である沖縄防衛局が行う委員会の運営を補助するものでありまして、具体的には、委員との連絡調整、資料作成、会場準備、議事要旨の作成の事務を行うもので、沖縄防衛局の担当の指示のもと実施をいたしております...全文を見る |
○中谷国務大臣 環境監視等委員会の委員に対する寄附金等につきましては、一連の報道がなされまして、この委員会の公平中立性に疑義が呈せられたことから、防衛省は、十三名の委員全員に事実確認をするとともに、「いであ」を含む関係の受注者にも事実確認をいたしました。 事実確認の結果、寄附...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 行政不服審査法第四条一項におきまして、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求または異議申し立てをすることができるとしておりまして、この不服申し立てができる対象を国民に限定せずに、処分に不服がある者に広く不服申し立てを認めていると承知しております。このようなことから...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 先般、執行申し立てにおきまして、やはり、普天間飛行場の移設工事、これは、大幅な遅延によりまして、普天間飛行場の周辺におられる住民の皆様方の危険性の除去、また騒音等の被害の除去が遅滞をいたします。また、この事業がおくれれば、米国との信頼関係に悪影響を及ぼし、外交上、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 委員がおっしゃったように、この普天間の移転というのは、国の安全保障や、沖縄県の普天間周辺の住民の皆様方の被害をなくすということで、これは国の責任において実施をいたしております。 そこで、この移設先におきまして、公有水面埋立法によって埋め立ての承認をいただかなけ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 環境監視委員会につきましては、赤嶺議員がお述べになったような経緯でできたものだと認識をいたしております。 この環境監視委員会につきましては、環境保全の措置及び事後調査等に関する検討内容の合理性、客観性を確保するために科学的、専門的助言を行うということを目的に設...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 環境監視委員会の委員につきます寄附行為、寄附金について一連の報道がなされましたので、この委員会の中立性、公平性につきまして十三名の委員全員に事実確認をするとともに、「いであ」を含む関係の受注者にも事実確認をいたしました。 事実確認の結果、寄附金につきましては、...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 寄附につきましては、調査の結果、産学連携の一環でありまして、この資金等も大学の事務局を通じて手続がされたということでございます。 また、こういった活動の中立性等につきましても、委員会を終了した後、委員長がマスコミ等にブリーフィングをしたり、また議事要旨を公表い...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 受注業者から委員に対する寄附金について、これは、委員会の場で新たなルールづくりについて検討していただくことといたしております。 防衛省としては、この委員会の公平中立性について疑念を抱かれることがないように、そして透明性のある委員会運営にしていただけるように、こ...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 この委員会におきましても、公平性、中立性、これが必要でございます。したがいまして、代替施設建設事業関連の受注者から委員に対する寄附金について、他の事業者による同様の環境監視等委員会の事例、また他の分野における審議等において定められている利益相反行為を禁ずるルール等...全文を見る | ||
○中谷国務大臣 監視委員会の内容につきましては、その委員会の終了後、委員長がマスコミ等へのブリーフィング、また議事要旨の公表で透明性は私は確保されていると認識しております。 一方で、この一連の報道で、やはり公平性、中立性、これにつきましては重要だと認識をしておりまして、これま...全文を見る | ||
11月11日 | 第189回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号 議事録を見る | ○国務大臣(中谷元君) 十月の二十日に、韓民求韓国の国防部長官と、間で日韓の防衛相会談を実施をいたしまして、平和安全法制の内容を含めて率直な意見交換を行ったわけでございます。 共同のプレスリリースも発表いたしまして、委員が御指摘のように、日本の平和安全法制について、他国の領域...全文を見る |
○国務大臣(中谷元君) 私が申し上げましたのは、他国の領域で自衛隊が活動する場合には、国際法に基づき当該国家の同意を得るというのが日本政府の方針であるということ、そして、いずれにせよ、北朝鮮の対応につきましては、日韓そして日米韓で緊密に連携して十分に協議をしていくことが重要であり...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 今般、一連の平和安全法制等について説明をいたしまして、その間、国会でも御議論がありましたけれども、その内容、また、その趣旨、目的などを説明をいたしたということでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) それも含めてでございます。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 一般的に、海外における海外派兵、これは禁止をされておりまして、そういう場合におきまして、自衛隊の活動等については国会で御議論をされたとおりでございます。 こういった点において、朝鮮半島の情勢等につきましては、これは韓国、そして日米韓、これで緊密に協議を...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) それは後方支援の話でございます。従来、武力攻撃事態、また、今般議論をいたしました、こういった存立危機事態等におきましても、これは憲法上認められた行動でございますし、その点の認識は一緒であるというふうに考えております。 | ||
○国務大臣(中谷元君) 特に、委員の御指摘は護衛艦の体制でありまして、四十七隻体制から五十四隻体制に強化をする計画になっていますが、新たに導入する護衛艦につきましては、多様な任務に対応できるこういった能力を備えつつ、船体をコンパクト化をいたしまして、これによってより少ない人数で運...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 限られた財政の中でいかに効率的に国の防衛をやっていくかという観点でございますが、先ほど総理からも御説明をいたしましたけれども、自衛官の定数そのものについては現状維持をするということですが、自衛隊全体で効率化、合理化を徹底して、スクラップ・アンド・ビルドとい...全文を見る | ||
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、今後ともこの安全保障環境を踏まえまして自衛官の充足の更なる向上に努めてまいります。 現状におきましては、防衛計画の大綱と中期防、これを達成をするという目標を持って自衛隊の充実強化を図っておりますので、いまだ達成されていない部分も...全文を見る |