西銘恒三郎

にしめこうさぶろう

小選挙区(沖縄県第四区)選出
自由民主党
当選回数6回

西銘恒三郎の2015年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月30日第189回国会 衆議院 総務委員会 第1号
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○西銘副大臣 総務副大臣を拝命いたしました西銘恒三郎でございます。  先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
02月03日第189回国会 参議院 総務委員会 第1号
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○副大臣(西銘恒三郎君) 副大臣を拝命いたしました西銘恒三郎と申します。  先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
02月09日第189回国会 参議院 決算委員会 第3号
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○副大臣(西銘恒三郎君) 江島委員の御質問にお答えをします。  携帯電話のサービスエリアにつきましては、競争原理の下で民間事業者による整備を基本としております。しかし、中山間地域等の民間事業者が整備しにくいところにおきましては、総務省が補助事業を活用して整備を推進しているところ...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 江島委員の質問にお答えをいたします。  我が国における無料WiFiの環境につきましては、訪日の外国人からその充実を求める要望が高く出ておりまして、その対応は急務であると考えております。特に、空港や駅等の交通の拠点、あるいは世界遺産や史跡等の観光の拠点の...全文を見る
03月10日第189回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
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○西銘副大臣 落合委員の御質問にお答えをしたいと思います。  まず最初に、我が国を取り巻く環境といたしまして、少子高齢化社会あるいは人口減少社会という大きな環境変化があります。その中で、国内の市場、需要が見込めない。  一方、先生御案内のように、アジアの地域は非常に今ダイナミ...全文を見る
○西銘副大臣 電波利用料制度につきましては、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、電波利用共益事務の処理に要する費用を、受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただく制度であり、原則全ての無線局に御負担いただくものであります。  一...全文を見る
03月24日第189回国会 参議院 総務委員会 第3号
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○副大臣(西銘恒三郎君) 多言語音声翻訳につきましては情報通信研究機構が開発しております。現時点では二十七言語に対応しており、特に日、英、中、韓の四か国語の旅行会話につきましては精度の高い翻訳を実現をしております。これを更に旅行会話以外にも病院や交通機関などに展開し、全力で取り組...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 東日本大震災の発生で紙カルテが流失をして患者の医療情報が失われたために、検査のやり直しや医療現場で大変大きな負担が生じております。  このような教訓を踏まえまして、被災地域において医療機関等の保有する医療情報を安全に記録、蓄積するため、クラウド技術を活...全文を見る
04月07日第189回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
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○副大臣(西銘恒三郎君) インターネット上のプライバシー侵害や名誉毀損となる情報の削除につきましては、プロバイダー責任制限法という法律がございまして、これにより、削除されるべき情報が適切に削除されるような制度的な基盤が整っております。  この法律では、プロバイダー等は、権利が不...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) インターネット上の情報流通に関しましては、プライバシー侵害などによる被害者の救済と発信者の表現の自由とのバランスを十分に配慮した慎重な検討が必要だと考えております。ヨーロッパで議論されている、いわゆる忘れられる権利についても、こうした観点から様々な議論が...全文を見る
04月21日第189回国会 衆議院 総務委員会 第12号
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○西銘副大臣 二点、質問がございました。  まず、NTT東西の光回線の卸売サービスについてでありますけれども、教育の分野、医療の分野、セキュリティーの分野など多様な業種の企業との連携を通じて、新しいサービスの創出や光回線の利用率の向上が期待できます。一方で、NTT東西が有する設...全文を見る
○西銘副大臣 今回のNTT東西の光回線の卸売サービスにつきましては、今回導入する事後の届け出制に基づき、総務大臣が届け出内容を速やかにチェックすることで、提供条件の公平性、適正性は担保できると考えております。  ビジネスの現場では、相手方のニーズに応じて機動的なサービス提供が必...全文を見る
04月23日第189回国会 衆議院 総務委員会 第13号
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○西銘副大臣 高井委員御指摘のように、現在のモバイル市場は、実質的なプレーヤーが、NTTドコモ、KDDIグループ、ソフトバンクグループの三つに収れんしておりまして、寡占状態にあると認識をしております。  この三つのグループ間の競争状態を見ますと、料金プランが横並びになっているな...全文を見る
○西銘副大臣 携帯電話のデータ通信料金が従来七ギガバイト、これは二時間のDVDを二本というイメージでいいと思いますけれども、七ギガバイトを上限とするものを中心に画一化され、平均的な利用実態、月に約二ギガバイトから大きく離れていたことを踏まえまして、総務省の研究会報告書等において、...全文を見る
○西銘副大臣 高井委員の方がかなり詳しいんだと思いますけれども、禁止行為の規制につきましては、公正な競争を確保すること、これが非常に大事なポイントだと思っております。  今回の法改正によりまして、警備の業界や医療機器の業界など、さまざまな業種との機動的な連携を可能にしまして、イ...全文を見る
○西銘副大臣 審議会や研究会は、一般に、その審議会や研究会で議論される内容にふさわしいメンバーにより構成されることが適当だと考えております。  二〇二〇年代に向けた情報通信政策の検討に当たっては、利用者視点ということが基本的な原則の一つと考えており、検討の目的に応じ、こうした視...全文を見る
○西銘副大臣 端末を通信サービスとあわせて初期契約解除制度の対象とするかどうかにつきましては、総務省の有識者による研究会において議論がなされております。  研究会の議論におきましては、端末を対象とした場合、返品された端末は再販売等が困難であり、代理店等の経営に大きく影響するなど...全文を見る
05月14日第189回国会 参議院 総務委員会 第9号
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○副大臣(西銘恒三郎君) 無料公衆無線LANの環境整備につきましては、整備促進や利用円滑化等について、昨年の八月に関係省庁、事業者、エリアオーナー等から成る協議会を創設をして推進をしております。  整備促進につきましては、現在、本協議会におきまして実態把握を行っており、その結果...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 総務省の調査によりますと、スマートフォンの普及等によりまして、移動通信データトラヒックは直近の一年間で約一・五倍のペースで増加をしております。この傾向は二〇二〇年の東京大会まで続いていくものと予想されております。  こうした状況に対処するため、総務省で...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 移動通信の市場では、委員御指摘のように主要三グループが寡占状態にあります。事業者間の活発な競争を促進するためには、主要な携帯電話事業者からネットワークを借りてサービスを提供するMVNOの参入促進を図ることが重要であります。NTTドコモ等の主要な携帯電話事...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 先生御指摘のとおり、利用者が自らに適したサービスを選択できるようにするためには、サービスの提供条件について、高齢者や未成年者などの特性に応じて説明を行う適合性原則を踏まえた説明が極めて重要であると考えております。このため、今回の改正に合わせまして、提供条...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 今回の改正では、技術基準に適合しない無線設備による他の無線局への重大な混信等の発生を未然に防止するため、製造、販売業者に対する努力義務を設けるとともに、勧告制度を見直すものであります。努力義務につきましては、無線設備の製造、販売業者等に技術基準に適合しな...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 現在、市場支配的事業者は、特定の電気通信事業者のみと連携することは禁止行為規制に違反して実施できないこととなっております。  しかしながら、携帯電話事業者間の競争の進展によりまして、市場支配的事業者のシェアが低下をし、他の電気通信事業者への影響力が低下...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 特定の事業者とグループ内で特別な他の業者を差別するような契約をしないようにという仕組みで理解いただきたいと思います。
○副大臣(西銘恒三郎君) 現在、移動通信市場では、電波の有限希少性等から、電波の割当てを受けた事業を行う携帯電話事業者が主要な三つのグループによる寡占の状況にあります。このため、事業者間の競争を通じた料金の低廉化やサービスの多様化を実現するためには、電波の割当てを受けずに事業を行...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 電気通信事業法におきまして、設備の貸出料、すなわち接続料は適正な原価に適正な利潤を加えた金額を超えないように算定することとされております。MVNO、参加する企業にとってコストが高くならないようにという御理解でよろしいかと思います。  近年の通信量の急速...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 今回の改正では、我が国を訪問する訪日外国人観光客が海外で使っている携帯電話端末が、我が国の先生御指摘の技術基準に相当する技術基準に適合する場合には、我が国の通信事業者のSIMを差し込むことによって利用が可能とするものであります。  我が国の技術基準に相...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) この技術基準に相当する技術基準とは、携帯電話端末について国際的にも利用可能となるように定められた、国際電気通信連合、ITUという組織がありますが、このITUの勧告等の国際標準をいいます。各国ではこの国際標準に準拠して国内の技術基準を定めていることから、本...全文を見る
05月21日第189回国会 衆議院 総務委員会 第15号
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○西銘副大臣 私、ことしの一月にベトナムを訪問いたしまして、それ以来、郵便局との協力関係分野がスタートしております。  総務省としましては、日本郵便とベトナム郵便との間のコンサルの契約に向けた民間ベースでの協議を後押ししてまいりたいと思っております。また、ベトナム郵便局を活用し...全文を見る
○西銘副大臣 総務省としましては、経済協力インフラ戦略会議など政府全体の取り組みの一環といたしまして、情報通信分野において海外展開を支援することに積極的に取り組んでおります。  これまで、地デジの国際展開、御案内のように世界で十七カ国日本方式を採用していただいておりますけれども...全文を見る
○西銘副大臣 この法案が成立しましたら、機構設立に向けた準備を進めていくことになります。近藤委員御指摘のように、この機構の役職員には、通信、放送、郵便分野に精通した方、あるいはプロジェクトファイナンス、また外国での法律の関係、企業の会計等についても豊富な知識と経験を有する方につい...全文を見る
○西銘副大臣 お答えします。  本機構は、海外において通信、放送、郵便事業を展開していこうという民間事業者の主体的な取り組みを支援する観点から、民間が主体となって進める現地事業に対して、リスクが高く民間の金融機関等から出資が集まりにくい性質を有しておりますから、その一部を公的資...全文を見る
○西銘副大臣 本機構は、通信、放送、郵便事業等を行う者に対して資金供給やその他の支援を行うこととしておりまして、海外需要の拡大を通じて、当該事業者に関連の機器を供給する事業者、さらには我が国の国内の事業者の収益の向上にも資すると考えております。このことをもって、我が国全体の産業、...全文を見る
○西銘副大臣 通信、放送、郵便の分野は、アジアを中心に世界市場の拡大が見込まれております。一方、国内の市場は少子高齢化等々、比較しますと、このアジアの世界市場、拡大を見込まれているところに展開していくということは重要なことだと考えております。  また、これらの分野は、規制の分野...全文を見る
○西銘副大臣 この機構によりまして、民間事業者が海外展開していくことを応援していくと先ほども答弁しましたけれども、関連する機器の事業等、国内の事業者がそのことによって販売を伸ばしていくということによりまして機器の値段が下がっていく、あるいは国内の事業がそのことによって潤っていくこ...全文を見る
05月28日第189回国会 衆議院 総務委員会 第17号
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○西銘副大臣 総務省は、平成二十五年の十月、委員御指摘のように、情報通信審議会に対しまして、郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策のあり方、二点について諮問をしております。  このうち、郵便・信書便市場の活性化方策のあり方につきましては、平成二十六年三...全文を見る
○西銘副大臣 今回の特定信書便事業の拡大範囲におきまして日本郵便が得ている収入は、約八十九億円であります。郵便収入全体に占める割合が約〇・七%にとどまっております。  また、特定信書便事業者、四百者ぐらいあると聞いておりますが、この事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を...全文を見る
05月28日第189回国会 参議院 総務委員会 第11号
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○副大臣(西銘恒三郎君) 総務省では、これまでICTの分野における我が国企業の海外展開支援をしております。特に地デジの日本方式の海外展開に力を入れまして、総理を始めとするトップセールスを進めてきたところであります。  その成果として世界十七か国が日本方式を採用し、六億三千万人の...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 石井委員御指摘のとおり、総務省では現在、日本の優れた郵便システムのノウハウを活用しましてミャンマーあるいはベトナム等の国々に郵便改革を支援する取組を進めているところであります。  郵便分野における海外への展開は、相手国の国民の利益につながるだけでなく、...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 石上委員御指摘のとおり、近年、ブロードバンドの世界的な普及、データ通信量の増加に伴いまして、光海底ケーブルの敷設が世界規模で進んでいると承知をしております。このような状況の中で、昨年、我が国の企業がインドネシア―米国間、またブラジル―アンゴラ間、それぞれ...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 藤末委員御指摘のとおり、ミャンマーは総理のトップセールス、そしてタイは高市大臣のトップセールス、ベトナムも先般、私、行ってまいりました。  総務省では、現在、我が国の優れた郵便システムのノウハウを活用しまして、これらの国々と取組を進めているところであり...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 藤末委員御指摘のように、今現在、那覇の空港の夜中の部分を活用して、航空便、全国から夜中に那覇に貨物が集中しまして、翌朝、三時間以内には中国、アジアの各地域に物が届くという体制が取られております。  そういう意味では、官民連携をして、また、那覇空港の滑走...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 藤末委員の御指摘はすばらしいと承りました。  現時点でこの機構の支援対象は通信・放送・郵便を考えておりますが、保険や貯金等につきましても、郵便局の安全、安心をつくる我が国の優れたシステムはアジアの地域でも将来の可能性として、将来的な課題として保険や貯金...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 総務省では、平成二十六年度に、調査事業の一環としてミャンマーに郵便専門家を派遣をしております。同国の主要な三都市に郵便局に対する技術指導を行っております。現地の郵便局員を我が国に招聘して研修等も行っております。  それらの成果といたしまして、速達の書留...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) この機構が対象とする市場としましては、当面、成長が著しいASEANの諸国、インド、そして地デジ日本方式の採用国が多い中南米、さらには親日国であるトルコ等を市場としては想定をしております。  さらに、御質問の日本の強みといたしましては、光ファイバーを用い...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) この機構は、我が国の事業者の積極的な海外展開を促す観点から、公的資金を呼び水として民間資金を誘発するために期間を限定して設立するものであり、民業圧迫になるとは考えておりません。  委員御指摘の支援の基準につきましては、法案成立後に策定するものであります...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 主濱委員、三点目の質問にお答えをいたします。  まず第一点、需要がある限り存続させることに問題はあるのかという点でございますけれども、本機構は、我が国事業者の積極的な海外展開を促す観点から、公的資金を呼び水として民間資金を誘発するために期間を限定して設...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 支援対象の事業につきましては、民間企業から機構に、機構成立した暁にはこの機構に対して支援の申請がある場合を基本と考えております。  支援対象事業者選定の手順としましては、候補案件について、法案成立後に策定予定の支援基準に従い機構内に置かれる海外通信・放...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 公正性の確保は極めて重要だと思っております。支援の対象事業者及びその支援の内容につきましては、法律第十六条に基づき機構に設置される海外通信・放送・郵便事業委員会において、支援基準に基づき、事業の将来性や収益性について審査された上で決定をされます。  委...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 法案が成立しましたら、機構設立に向けた発起人を中心に準備を進めることになります。  機構の役職員には、通信・放送・郵便分野に精通した方、あるいはプロジェクト、ファイナンス、法律、企業会計等について豊富な知識と経験を有する方に就いていただきたいと考えてお...全文を見る
06月04日第189回国会 参議院 総務委員会 第13号
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○副大臣(西銘恒三郎君) 今回の特定信書便事業の拡大範囲において現在の日本郵便が得ている収入が約八十九億円であります。この八十九億円は郵便の収入全体の約〇・七%にとどまっております。また、この事業の拡大範囲におきまして特定信書便の事業者が新たな需要の掘り起こしにも取り組む意向を示...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 委員御指摘のように、情報通信審議会への諮問はユニバーサルサービスの確保と特定信書便事業の業務範囲の在り方を同時に諮問をしております。平成二十五年の十月に諮問をして、検討を進めてきたところでありますが、このうち、特定信書便事業の業務範囲の在り方については、...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) お答えいたします。  郵便は、郵便法に基づき信書その他の郵便物を送達する事業であり、日本郵便に対してユニバーサルサービスとしてあまねく公平に提供することが義務付けられております。  一方、信書便は、信書便法に基づき信書を送達する事業であり、郵便のユニ...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 先生、信書便と信書を区別して考えた方が、私もよくこんがらがっていたので。信書という中に郵便と信書便が含まれると考えた方が理解がしやすいかと思いますので、付け加えておきたいと思います。  今御質問がございました、大部分の郵便物、信書便物は、郵便法、信書便...全文を見る
○副大臣(西銘恒三郎君) 先生御指摘のとおり、今回の法案の施行後は、三辺が七十三センチ超から九十センチまでの間の大きさの信書は定形外の郵便物としても扱われますし、また信書便物としても送達が可能になります。  以上です。
○副大臣(西銘恒三郎君) 郵便と同様に全ての信書の送達が可能な一般信書便事業は、先生御指摘のように参入がありません。なぜかといいますと、ユニバーサルサービスの確保に支障を与えることから、三点ございまして、参入の要件が、一、全国における引受け、配達、二、随時、簡易な引受方法の確保、...全文を見る
07月09日第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
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○西銘副大臣 まず、現状から説明しますけれども、携帯電話のサービスにおきましては、期間拘束・自動更新つき契約が一般的でありまして、先生御指摘のように、主要携帯事業者では、期間の拘束が二年間、その二年間が満了した後に契約の解約できる期間が今現在一カ月間のみとなっております。その後は...全文を見る
08月27日第189回国会 衆議院 総務委員会 第18号
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○西銘副大臣 先生御指摘のとおり、ゆうちょ、かんぽ、金融二社が日本郵便に窓口業務を委託する手数料には消費税がかかっております。この二社の窓口業務委託手数料に係る消費税につきましては、郵政民営化法が成立した時点、平成十七年度より、毎年要望を実施してきたところであります。  先生御...全文を見る