馳浩
はせひろし
小選挙区(石川県第一区)選出
自由民主党・無所属の会
当選回数7(参1)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月18日 | 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。よろしくお願いいたします。 冒頭に、大臣に一問お尋ねいたします。 実は、この独法改革法案に入ります前に、文科省としてのガバナンスの問題として、財団法人日本漢字能力検定協会の大久保昇理事長に対して、今般の数々報道されております事案に対して全く...全文を見る |
○馳委員 大臣は、この後参議院で二〇一六年東京オリンピック招致の決議に際して同席しなければならないので、ここで退席いただいて結構です。どうぞ。 そこで、改めて漢検の話をちょっと深掘りしたいと思いますが、そもそも、今回の漢字能力検定協会の問題はどこから浮かび上がってきたんですか...全文を見る | ||
○馳委員 特に、不透明な業務委託費、漢検の理事長、事務局長が代表を務めている企業に対する利益相反関係を含むいわゆる不透明な取引について、これは、現状、文部科学省は違法な行為と認識をしているのでしょうか。これはすごく大事なんですね。違法と認識していないのであるならば、公益法人という...全文を見る | ||
○馳委員 独法改革法案の話をしなきゃいけないので、私のこれから申し上げる発言で漢検については最後にしたいとは思いますが、四月十五日が期限でありますので、私もそれを待って、全く納得できないという状況であるならば、大久保理事長を我々文部科学委員会に参考人としてお呼びをして、事実関係に...全文を見る | ||
○馳委員 速やかにという答弁でしたが、ということは、来年四月一日に間に合えばよいということですね。答弁は求めません。 そこで、今回は五つの統合案が、つまり、政府の独法改革案の中で、文科省が所管する、ある意味では五つの改革案を出されたというそのうちの一つで、国語研究所のことにつ...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
04月08日 | 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。 大臣、おはようございます。ちょっと、義務教育費国庫補助負担金が全額使われないで国庫に返納されているといううわさを小耳に挟みまして、実態はどうなのかなということで、昨年度、平成二十年度、もし万が一そういう実態があるのであるならば、調査をして資料を...全文を見る |
○馳委員 基本的に各都道府県とも財政が厳しい中で、公務員の給与を一律削減している。それに倣って教育公務員の給与も下がっている。したがって全額使い切れていないというのも、これまた一つのむべなるかなとも思いますが、局長、義務教育費国庫補助負担金という制度を改めて考えると、三分の一が国...全文を見る | ||
○馳委員 そうすると、国庫補助の部分が全部使い切れないで、使われないで国庫に返納されている。では、地方負担の三分の二の部分、これは地方交付税措置になって一般財源化されていることになるわけですね。今、局長が私の改めて言うまでもないことにお答えいただいたとおりです。この三分の二の部分...全文を見る | ||
○馳委員 私はこの実態はちょっとおかしいなと。率直に言って、義務教育費国庫補助負担金、これは、教員給与一人当たり、あるいは義務標準法等いろいろ掛け合わせた上で基準があって、各都道府県にお配りしているわけですよね。使われていない。国庫補助負担の分が国庫に返納されている。ところが、残...全文を見る | ||
○馳委員 例えば、この数字からいろいろなことを私は読み取ることができるなと思うんですよ。資料をもう一度ごらんください。 一番差額のあるのは、黒三角を見ていただければいいんですが、大阪府の三十五億三百万円ですよ。多分これは三分の一の部分ですから。つまり、その裏負担の三分の二とな...全文を見る | ||
○馳委員 もう一度改めて数字を見ますよ。百十八億八千六百万円が、本来ならば国庫補助負担として都道府県に行っているものが返納されているんです。百十八億八千六百万円です。教員給与、いろいろありましょうが、一人五百万円と計算したって、これだけで少なくとも二千四百人は現場で何とかなるんで...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、私が一つ謝らなきゃいけないのは、私はさっきから国庫補助と言いましたよね。でも大臣は、今、国庫負担金とおっしゃいましたよね。これはまず最初に局長に確認した方がいいですね。私が言った補助という考え方は文科省はとっていないんですよね。文科省としては、国庫負担金という考え...全文を見る | ||
○馳委員 これはまさしく哲学ですよ。補助じゃないんです、国庫負担金なんですよ。教育公務員の給与については国庫負担金なんですよ。それが三分の一と三分の二に切り分けられた。あの三位一体の中でのこれは政治決着の苦渋の決断だったというふうに私は思っています。 それから三年間たちました...全文を見る | ||
○馳委員 中教審に諮問をするに値する問題だと思いませんか。もう一度答弁を求めます。 | ||
○馳委員 中教審に諮問をするに値するという表明と私なりに解釈をいたしますが、確かに、諮問をする前に、きょうは一枚のペーパーだけで、私はこれをずっと眺めながら、何でこうなるのかな、結局は、教育は、もっとはっきり言いましょう、都道府県の教育長は都道府県知事に人事権も握られていて頭が上...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、私は今、人件費の話でちょっと突っ込んでお伺いいたしました。これは金森局長も、ぜひ、この返納されているという、私は、本当に小耳に挟んだ情報から、数字を見て深くいろいろなことに思いが及んだわけでありまして、私以上に賢明な局長として、もっといろいろな数字から読み取れる都...全文を見る | ||
○馳委員 何度も言いますが、金額の大きいところを言いますよ。北海道十六億一千四百万円、大阪府三十五億三百万円、広島県十八億四百万円、沖縄県十二億八千万円、どうでしょう、財政的に厳しい自治体の叫び声がこの数字からもやはり見えてくるんですよ。広島県が財政的に厳しいのかどうかはどうでし...全文を見る | ||
○馳委員 最後に大臣に、今までのやりとりで私は、人件費について一応自分なりに心配をし、憂慮をし、文部科学省として、都道府県、また、小中学校の場合は設置者は市区町村ですから、市区町村に対して一定のやはり影響力を持って指導できるようにすべきではないんですかということを申し上げました。...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
04月24日 | 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号 議事録を見る | ○馳委員 外国人学校への公的支援のあり方について、これをテーマに質問をいたします。 そもそも、認可校、無認可校も含めて、外国人学校への公的支援はどうなっているのでしょうか。 |
○馳委員 かつて岐阜県が県内の外国人学校に支援をしようとしましたが、文部科学省の指導もあり、結局、学校自体ではなく保護者に支援をすることになりました。 なぜ学校に直接支援できなかったのでしょうか。 | ||
○馳委員 岐阜県のような自治体が直接外国人学校を支援したいとする政策判断について、文部科学省はどう評価しているのでしょうか。これを容認する法的担保が必要だと考えてはいないのでしょうか。 | ||
○馳委員 公立の小中学校への受け入れはすることができるということは、先ほどからの質疑、答弁でも理解しておりますが、問題は、公立学校への受け入れの体制が、質と量ともに十分と言えるのかどうかだと思います。また、日本の公立学校に入学はしたものの、その受け入れ体制の不十分さから、外国人学...全文を見る | ||
○馳委員 受け入れ体制が十分と言えるのかと私は聞きました。大臣の見解を伺います。 | ||
○馳委員 なかなかやはり十分ではないと私も判断せざるを得ない。そう考えると、これは金森局長に御答弁いただければいいと思うんですが、やはり、教育委員会の指導主事とか学校経営者また教職員に対する理解を求めるための研修がより充実されなければいけないと思うんですよね。 この研修の体制...全文を見る | ||
○馳委員 ここはやはり、大臣にぜひ指導力を発揮していただきたいんですが、学校経営者また教職員に日本語指導の充実だけでは十分ではないと思うんですよ。 なぜ日系人の子供が日本にいるのか。平成二年に入管法が改正されて、これは政府の判断として受け入れてくるようになった。言葉がちょっと...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、この外国人学校に対する公的支援のテーマに戻りますが、外国人学校は、外国人子弟の義務教育段階の教育について補完的な役割を果たしていることになるのではないかと思いますが、大臣はどうお考えですか。 | ||
○馳委員 私は、外国人学校が日本の義務教育の補完的な役割を果たしているというのは、今の大臣の説明からは十分に判断し切れませんでした。しかし、現実はそうなんですね。現実はそうなんですよ。浜松に行って、よくわかりました。 そう考えたときに、経済環境も世界的に厳しい中で、外国人学校...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、今の木曽統括官の発言をちょっと逆手にとるようで申しわけないんですけれども、無認可の学校に対して検討すべき課題があるということを、逆に、我々立法府としてこういう考え方をとればどうかということで申し上げます。 外国人労働者の地方の偏在性、外国人学校が果たす補完的...全文を見る | ||
○馳委員 つまり、大臣がおっしゃったように、現状では無理なんですよ。そして、税金の使い道というのはやはり公平性の問題がありますから、ここはやはり乗り越える知恵、また、我々立法府としての取り組みが必要ではないかという観点から、私は先ほどの試案として見解を求めたというところであります...全文を見る | ||
○馳委員 実は私たちが視察をした浜松市は塩谷大臣も選挙区でありますし、むしろ我々以上に市民の一員として、外国人の労働者の皆さん、その子供たちが生活されている現場を見て、何らかのやはり手を差し伸べなければ政府として申しわけないなという気持ちを一番持っておられるのではないかと拝察いた...全文を見る | ||
○馳委員 幸いにというか、今、麻生総理も、それから河村建夫官房長官も塩谷文部科学大臣も、我々自由民主党が誇る文教族の大物中の大物でありまして、だからというわけではありませんが、ことし一月になって内閣府に支援室も特段設置をしていただいて、大変にこの問題にスポットライトを当てていただ...全文を見る | ||
○馳委員 そのお願いしている支援がどの程度のものなのかについて、やはりよりハードルを上げることによって、日本国内の外国人学校での経営を支援することは可能になるわけですよね。 ちなみに、国と国の関係ですから、ちょっとイレギュラーかもしれませんが、例えば草の根無償援助資金などを活...全文を見る | ||
○馳委員 我が国国内における経費というとらえ方ではなくて、外国人学校で使われる教材であるとか、指導する教員に対する研修を本国で行うときにこの資金を有効に使えないでしょうかという間接的なお願いなんですけれども、いろいろな組み合わせで検討はできないものなのでしょうか。もう一度外務省に...全文を見る | ||
○馳委員 では、開発途上国において、いわゆる教育職員の研修をするために日本語指導をしてあげるとか、その活動支援とか、いろいろな組み合わせをやろうと思えばできないことはないし、むしろ、こういうことこそ我が国政府がその途上国に支援をする中で日本に対する信頼を深めるための事業となるので...全文を見る | ||
○馳委員 私、いつも思うんですが、できないことを前提にして話をするんじゃなくて、使われる税金がより我が国の国益に資するために考えて対応すべきであって、その税金の使い道がある意味では最終的には我が国の国益につながる、こういう判断をしていただいて、私は個人的には、やはり外国人学校に対...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
06月10日 | 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳です。よろしくお願いします。 まず最初に、大臣にお伺いします。きょうのこの私のファッションを見て、どう思いますか。 |
○馳委員 人は見た目も中身も大事だなということを言いたいのと、こういう格好でもし私がこれにサングラスでもしていたら、町で出会ったら、余りそばに近づいて友達になりたいなとは思わないかもしれませんが、ちょっと宣伝の意味もあって、きょう実は着てきたんですよ。 このワイシャツなんです...全文を見る | ||
○馳委員 改正教育基本法の第二条では、知徳体、公共の精神、職業倫理、自然や生命や環境を大切にする、伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するなど、教育目標が明記されました。この目標に従って教育の内容も教科書の内容も大きく変わる必要があると思いますが、文部科学省としては、改善すべき最...全文を見る | ||
○馳委員 文部科学省は、平成二十年度に中学校の教科書の検定を受け付けました。教科書会社各社は、改正された教育基本法を生かした教科書を検定に提出しましたか。 | ||
○馳委員 せっかく教育の根本理念を指し示す法律が変わったのに、教科書会社が教科書をつくり直すことに慎重であることは、社会的な責任を負っている教科書会社として無責任であると思います。 文部科学省は教科書会社に、新たなる教育基本法に基づいた教科書を検定に提出するようにと指導しなか...全文を見る | ||
○馳委員 理屈はわかりましたが、私が主張しているところは、平成十八年に教育基本法が全面改正をされた、それに従って教育振興の基本計画がつくられ、学習指導要領の見直しに入っていったこの流れを、文部科学省も、全省的にやはり教科書会社にも協力を求めながら取り組むべき姿勢が必要ではないかと...全文を見る | ||
○馳委員 ちなみに、まだお読みのない委員の皆さん方もいらっしゃるので一言つけ加えると、冒頭に、特別寄稿で「天皇と日本」、寛仁親王の特別寄稿があるんですね。皇族の方としては極めて異例な寄稿文、文章ではないかな。私も、こういう公的な場でありますからそれ以上の言及は避けたいと思いますが...全文を見る | ||
○馳委員 報道によりますと、韓国外交通商省は、日本の青年がねじ曲げられた一部の歴史教科書を通じ誤った歴史観を持つ可能性を深く憂慮するとし、新しい歴史教科書をつくる会が主導した自由社の中学歴史教科書が検定に合格したことに強く抗議し、検定の抜本的な修正を求める報道官声明を発表したとの...全文を見る | ||
○馳委員 そのような働きかけに対して、外務省あるいは文部科学省はどのような対応をしましたか。具体的にお伝えください。 | ||
○馳委員 韓国外交通商省からこのような声明が出される背景には、宮沢官房長官時代の近隣諸国条項が影響を与えていると思いますが、大臣の見解を伺います。 | ||
○馳委員 麻生内閣としては、近隣諸国条項を見直すつもりはありませんか。 | ||
○馳委員 適切にというのは、近隣諸国にとって適切なのか我が国の国民にとって適切なのか明確ではありませんので、もう一度お答えをいただきたいと思います。 | ||
○馳委員 もう一点、教科書の内容に関係の深いものとして、河野官房長官が出した、いわゆる従軍慰安婦に関する河野談話があります。 当時の石原官房副長官の証言、これは、一九九七年、文芸春秋における櫻井よしこ氏のインタビューを引用しますが、これにより、この談話は政治的な談話であると指...全文を見る | ||
○馳委員 後で大臣には文芸春秋のこのインタビュー記事をお届けしますので、改めてよくお読みいただきたいと思います。 さて、ことしは中学校の教科書の採択が行われ、各地の教育委員会が選定資料を策定しています。この選定資料は、教科書の評価に値し、教育委員会の採択の基礎資料となります。...全文を見る | ||
○馳委員 新たに選定資料をつくる際に、四年前の資料に自由社の評価をつけ加えるというやり方は不公平だと思いませんか。 | ||
○馳委員 もう一度お尋ねします。 改正教育基本法の教育の目標に基づき、どの教科書がふさわしいかという評価のあり方が必要だとは思いませんか。大臣の見解をお尋ねします。 | ||
○馳委員 多くの市町村をあわせた共同採択制度については、単位教育委員会の意向が無視されるという問題点があります。かといって、小さな市町村で単独で採択資料をつくるには限度があります。 こういう点も含めて、採択制度にどういう問題点があると認識をしておられますか。 | ||
○馳委員 次に、教育公務員特例法第十八条に規定する、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限について質問をいたします。 まず、昭和二十九年の改正当時、衆議院の修正によって、第一項に「当分の間」が入りました。その趣旨は何でしょうか。 | ||
○馳委員 十八条に違反した者の処罰についても、参議院、当時、緑風会が中心でありましたが、その修正によって刑罰規定の適用がなくなりました。 直近十年間の違反状況、懲戒処分も含めてこれはどうなっているのでしょうか。一般職の国家公務員、地方公務員と比較していかがでしょうか。お知らせ...全文を見る | ||
○馳委員 あれ、地方公務員の中に地方教育公務員は入っているんですか、入っていないんですか。 | ||
○馳委員 ちょっとおかしいんですよね。というのは、教育公務員は地方公務員じゃないんですか。これが二十一人なんですよ。そして、それ以外の地方公務員、以外なのか含むのかというのは大きい意味があるんですね。総務省が把握しているのは二十名なんです。 いいですか、教育公務員の分母は何十...全文を見る | ||
○馳委員 どうしてなのかなというのは、私が聞きたいんですよ。 今、この場で数字のやりとりをしようとは思いませんが、ここはやはり明確に総務省とも数字の突き合わせをすべきだということを私は申し上げます。つまり、地方公務員の中に当然教育公務員も含まれているという中で、やはりこれは統...全文を見る | ||
○馳委員 学校現場で教職員が、ほかの教職員、非常勤も含めてですが、これに投票依頼をしたり政策討議資料を配ったり、支持者カードに署名を要請することは許されるのでしょうか。 | ||
○馳委員 では、教員が保護者や同窓生に投票依頼をしたり紹介者カードに署名を要請するのはよいのでしょうか。 | ||
○馳委員 赤信号みんなで渡れば怖くない的に放置しておくのはよくありません。 文部科学省として「教職員等の選挙運動の禁止等について」の通知を出しておりますが、具体的な違反事項を示したパンフレットなどを作成して、現場の教職員に行き渡るように配付すべきではありませんか。 また、...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
11月17日 | 第173回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。 大臣、参議院時代には大変お世話になりましたが、また改めてこうして法務委員として大臣とおつき合いをさせていただけることに感謝申し上げます。またよろしくお願いいたします。 お手洗い、大丈夫ですか。三人とも、順次行っていただいて結構ですので。 ...全文を見る |
○馳委員 中村政務官がおっしゃったように、これは、宗教団体がカルト的になり、突き詰めていった最終の行き着く先として、まず一つ、多分その前年だったかに、政治に参加をして、みずからの教義を政治の場において実現しようとする方向に走りましたね。だめだったですね。皆さん落選しました。その後...全文を見る | ||
○馳委員 信者にとっての聖水なんだそうです。ちょっと資料がありますので、私、読ませていただきますが、この聖水というものは、アストラル・テレポーターという機械を使い、麻原の唱えるマントラのデータを電気信号に変換したものを真水に通してつくっている。信者は、これを飲用することにより麻原...全文を見る | ||
○馳委員 公安調査庁の職員が定期的な立入調査を行っていただいております。聖水を見て、それは何だ、飲んでみろと言えば、普通に飲むんですよ。ところが、これを強制的に押収することはできないんですね。ということは住民も知っています。だからこそ余計に不安が募り、何が起こるんだろうなと。実は...全文を見る | ||
○馳委員 私は、二つ目に聞いたのを実は本当は答えてほしかったんですが、今もテロ集団だと認定していいと思っていますかということを聞いたんです。 | ||
○馳委員 少なくとも事件当時テロ集団であったオウム真理教を取り締まり、規制をするのが、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、いわゆる団体規制法です。本年十二月、五年ごとに行われる見直しの時期に当たります。 そこで、確認したいことがあります。 この団体規制法は、...全文を見る | ||
○馳委員 では、このテロの再発防止機能を真正面から受けとめて、団体規制法の目的の一つとして、テロの再発防止、ひいてはテロ撲滅という趣旨を掲げていくべきではないかと思います。事実、九・一一以降、テロの危険性は増大しておりますし、オウム真理教の施設が所在する全国三十の自治体で組織する...全文を見る | ||
○馳委員 私がなぜ団体規制法においてテロにこだわるかといいますと、団体規制法の見直しの基本視点が間違っていると考えているからです。 今までは、この団体規制法は、実質上、オウム真理教のみを対象にした法律としています。そのオウム真理教が、過去と比較して現在どれだけ危険性を有してい...全文を見る | ||
○馳委員 関連して、現在、団体規制法という、テロの再発防止対策を担う法律は制定されているわけですが、そもそもテロを発生させないための防止対策法が我が国にはありません。個々具体的には、入管法であったり通信傍受法であったり、いろいろな法律が部分的にテロ防止に役立っているとは思っており...全文を見る | ||
○馳委員 次に、団体規制法の見直し事項について具体的に私の方から提案をしていきますので、所見をお伺いしていきたいと思います。 まず、団体規制法の報告義務の対象事項として団体の収支をつけ加えてほしい、同じく、団体主催の集会の事前事後報告がなされるように法律または政省令を改正して...全文を見る | ||
○馳委員 次に、団体規制法の第五条二項、三項にある報告義務事項について、その報告がなされなかったり、虚偽の報告がなされた場合も罰則の対象となるように改正をしていただきたいと考えています。ここは私が最も力を入れている改正点であります。 というのも、団体規制法の規制方法は、現在オ...全文を見る | ||
○馳委員 次に、オウム真理教の施設を監視する住民監視団体に対して国が支援、協力する規定を明記してほしいが、いかがでしょうか。住民監視組織は、治安維持という国の最も重要な任務の肩がわりをやっております。これに報いるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○馳委員 では最後に、この問題で、実は大臣もお知りおきいただいていると思いますが、金沢方式というのがあるんですよ。私も実は参加しているんですが、監視をしている住民団体、地元の警察、金沢市、いわゆる地元自治体の防犯課、自治体の方、それから公安調査庁が年に数度一堂にテーブルを囲んでお...全文を見る | ||
○馳委員 オウム真理教の教組麻原彰晃、いまだにその写真を置いて、教義であるタントラ・バジラヤーナを唱えておる集団であるということ、これは報告が行っていると思います。 松本智津夫被告、平成十八年でしたか、死刑判決がなされておりますが、さて、大臣、死刑執行命令書に署名をされるでし...全文を見る | ||
○馳委員 では最後に、我が国の現実法体系にあります死刑執行制度についての大臣の所感をお伺いして、私の質問を終わります。 | ||
○馳委員 終わります。 | ||
11月18日 | 第173回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 今の下村委員の発言を聞いておって、大臣、やはり民主党がおつくりになった日本国教育基本法に変えたらいいんじゃないですか。大臣、改正教育基本法の議論のときに同時並行で議論もありましたが、あのときには大臣は我々が全面改正をした教育基本法に賛成されま...全文を見る |
○馳委員 鈴木副大臣、賛成されましたか、反対されましたか。 | ||
○馳委員 後藤政務官は賛成されましたか、反対されましたか。 | ||
○馳委員 高井政務官は賛成されましたか、反対されましたか。 | ||
○馳委員 下村さんもおっしゃったように、改正教育基本法と日本国教育基本法の中身を比べていけば、似ているところはたくさんありますが、基本的な目標、目的等、違うところもたくさんあります。我々は、改正教育基本法のもとで教育振興基本計画をつくり、その上で教育三法の改正に入り、教育改革を進...全文を見る | ||
○馳委員 今鈴木副大臣がおっしゃったことは、スタート地点を違えて個別の政策議論に入ってるる説明をされたと私は認識をいたしました。 私が言いたかったのは、川端大臣を先頭にした政務三役で、これから政策の企画立案まで行くのか、それとも最終的な決定のところまで行くのか、その理念という...全文を見る | ||
○馳委員 これは事務方で結構ですから、今の大臣の答弁を受けて、施設、いわゆる箱物は慎重にと言いながらも、補正の執行停止になっているんですね。これは来年度の概算要求でJSTの予算に入っていますでしょうか、入っていませんでしょうか。 | ||
○馳委員 個別事情を私が地方の声として申し上げたいと思います。 先週、鳥取県のバイオフロンティア計画を進めている、鳥取は産官金学なんですよ。産業界、行政、学術、これは鳥取大学です、金というのは金融ですね。ということで、お話を伺って、大変困っておられましたので、ちょっと今から彼...全文を見る | ||
○馳委員 ということで、私は前向きに考えたいんですよ。箱物を何とかしてあげられないのかなと。県の財政が厳しい、ほかの公共事業を押しのけてでもということでは、これは議会も人材育成で結構支援してきているんですよ、議会に対する申し開きもなかなかしづらい。ではといって、先ほど聞いたんだけ...全文を見る | ||
○馳委員 大変丁寧な答弁ありがとうございます。 現場は何とかして工夫してやっていきたいというふうな強い思いを持っているんですね。 徳永高等教育局長にちょっとお伺いしたいんですが、あなたは北九州で産官学連携の事業を随分と立ち上げて頑張ってこられたと私はよく伺っております。 ...全文を見る | ||
○馳委員 やはり地域に持っているこういった知的財産を集積して、それをコアとしながら産業に結びつけていくということ、ここの芽出しをしてやるのは、やはり文部科学省としての一つの役割だと思うんですよ。たまたま私は、きょうは鳥取の個別事情だけ申し上げましたが、全国にこういう種はたくさんあ...全文を見る | ||
○馳委員 おっしゃればおっしゃるほど、やはり何とかして組み合わせて拠点を整備してあげなきゃいけないなということなんですね。 先ほど徳永局長おっしゃったように、あのときは国土交通省の予算をうまく引っ張ってきたということですし、今回JSTには箱物が入っていないということを考えると...全文を見る | ||
○馳委員 何か大臣、大船に乗ったような気持ちのようですが、とするならば、なかなか、概算を出しましたが、今後、十二月末に向けて絞り込みの中で、よっぽど頑張らないとだめだなということを直感として思いましたので。 そんな中で、ちょっと細かいことではありますが、これは鈴木さんにお伺い...全文を見る | ||
○馳委員 限られた財源ということですね。日本国民の税金を使って、限られた財源の中で行う施策としての判断が今後どうなるかだと私は思っているんですよ。 私は、冒頭申し上げたように、就学援助制度、これを高等学校にも拡充するとか、奨学金でも返済免除型のをつくるとか、あるいはその授業料...全文を見る | ||
○馳委員 だれと行きましたか。 | ||
○馳委員 一緒に行った人も割り勘で払いましたか。 | ||
○馳委員 一緒に行った人が払っていないとすると、ごちそうしたということですか。 | ||
○馳委員 お店の会計はだれがしましたか。 | ||
○馳委員 政党助成金や資金管理団体や政治団体の会計で処理することをだれが指示をしましたか。 | ||
○馳委員 政治資金収支報告書には川端大臣の承認の署名はありますか。 | ||
○馳委員 この報道がされて、大臣になるとひっくり返されて過去のいろいろなことが調べられるんだなと、私も半分気の毒に思ったようなところもあるんですが、ただ、訂正の処理をしましたか。 | ||
○馳委員 二つ聞かざるを得ないんですね。要は、政治資金の使い道として正しいと思いますかというのが一点と、もう一つは、言葉は悪いかもしれませんが、もしごちそうしたというふうな印象であるならば、これは供応に当たりますよね、こういう指摘をすることができますが、大臣としての見解をお願いし...全文を見る | ||
○馳委員 選挙の時期とも絡むわけではありますよね。公職選挙法との、触れるか触れないかというそういう視点もやはり指摘しようと思えばできるということ。 きょうはこれ以上は追及しませんし、今後、政治資金を使って赤坂のクラブやニューハーフパブに行きませんよね。 | ||
○馳委員 貴重な時間でありましたが、確認という意味で質問をさせていただきました。 次に、実はことしの通常国会に、我々自由民主党、公明党が議員立法を三本提出いたしております。PTA・青少年教育団体共済法、海外美術品公開促進法、そしてスポーツ基本法であります。 この後、スポー...全文を見る | ||
○馳委員 PTA共済法の方について、要望団体の方から、内閣提出法案になるとハードルが高いので、できれば超党派でお願いしたいという具体的な提案がありますので、これは議事録に残しておくという意味でも私はちょっと申し上げたいと思います。 五点あります。 一つ。「内閣提出法案では...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。ありがとうございました。 | ||
11月25日 | 第173回国会 衆議院 法務委員会 第4号 議事録を見る | ○馳委員 委員長、委員会運営が正常になってよかったですね。これからも、与野党理事、話を聞いてうまくやってください。質問の時間を与えていただいたことに感謝をし、早速質問に入らせていただきます。 現在、裁判官の報酬は国家公務員の俸給制度に準ずる形で決められております。そうであるな...全文を見る |
○馳委員 一定の関連はあるという、私もそう思うんですが、私、もう一回、憲法七十九条と八十条の関連のところを読みますね。「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」、第八十条「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額...全文を見る | ||
○馳委員 そうおっしゃるんだったら、これはちょっと最高裁の見解も聞いてみたいところなんですね。大臣がおっしゃったように、人事院勧告に従って一般の公務員の給与を下げたから裁判官とか検察官を下げるじゃなくて、最高裁の承認がなければだめなんでしょう。 きょうは最高裁は来ているかな。...全文を見る | ||
○馳委員 私は意外とこれにこだわりたいと思うんですよ。 やはり裁判官の本当に社会的な使命ということを考えたら、これは微々たる額を下げるのかもしれませんよ。ただ、これは一般公務員の給与といったって、それはもともとは税金ですよ。これを民間のレベルに従って、一定の基準に従って下げざ...全文を見る | ||
○馳委員 何か上手に言いくるめられるような感じなんですけれどもね。 今回の個別的判断は何かあったのですか。 | ||
○馳委員 ほら、これまでの例に従ってとしか言わないじゃないですか。だから私は、これは憲法第七十九条、八十条を読んだときに、やはり裁判官というのは偉いものだな、減額されないというふうにちゃんと憲法でうたわれているんだなと。この理念、趣旨というものが、今の答弁だと全然生かされていない...全文を見る | ||
○馳委員 大臣も今、連動するものではありませんとおっしゃったので、今後、人事院勧告で、毎年、これはわからないですよ、減額と来たら、また最高裁も判断して減額として、また私は同じような質問をしますからね。私はどこかで、ここはやはり、いわば議論すべきことだと思いますよ。憲法第七十九条、...全文を見る | ||
○馳委員 ちなみに、たらればの話は委員会でしてはいけないんだけれども、この裁判官の報酬とか検察官の俸給まで事業仕分けにされたらどうしますか、大臣。最近、やはり大人から子供までみんな話題になっているんですね。何か蓮舫さんの顔を見るたびに私も何となく胸が締めつけられるような思いになる...全文を見る | ||
○馳委員 では、一般職でいいですよ、一般論として。公務員の給与が事業仕分けの対象になるとしたら、それはいかがですか。 | ||
○馳委員 済みません、鈴木副大臣、義務教育費国庫負担、今、現状は三分の一でありますけれども、これは仕分けの対象になっておりますが、見解があればお答えいただきたいと思います。 | ||
○馳委員 鈴木副大臣との教育論はまた文部科学委員会でさせていただきます。 一応芽出しだけ言っておくと、これは、憲法第二十六条で義務教育は保障されているんですから、ある意味でいえば、今後のことを考えると、全額国庫負担にするか、全額一般財源化にするか。したがって、教育の水準の維持...全文を見る | ||
○馳委員 支払われていないんですよ。これは、大臣のこれまでの活動の来歴を振り返ると、一番ストライクゾーンのど真ん中だと私は思うんですよ。育児休業をとるのは男性ですか、女性ですか。圧倒的に女性の方が多いんでしょう。でも、男性も女性も育児休業をとることはできますね。 そして、裁判...全文を見る | ||
○馳委員 職務の特殊性からしても、育児休業中も報酬が支払われるというふうにしておくことが当然だと私は思いますが、この論争はまたいつかやりましょう。 続いて、育児休業を取得し、長期間職場を離れた裁判官について、その事務処理能力を回復するための措置として、職場復帰研修プログラムと...全文を見る | ||
○馳委員 まあ本当にあなたはいつも冷たい答弁をしますね。 では、育児休業を取得した女性裁判官に、復帰するときに、こういう研修があった方がいい、こういうプログラムがあった方がいいと、いきなり何かまた戦場に出てくるような話ですよ、少しは助走期間ぐらいお与えするような、心の準備をお...全文を見る | ||
○馳委員 私は、今の答弁を聞いて、やはり公務員だなと思いましたよ。民間だったらそんなことはしないですよ。 職場復帰するときに十分な、やはり職場になじむような、事務処理能力を高めるような要望がありますかと聞いていますかというのが私の今の質問だったんですよ。あなたのおっしゃったの...全文を見る | ||
○馳委員 それで、そもそも、育児休業を取得している裁判官の男女比率、どうなっていますか。 私は、男性裁判官にこそ、どしどし育児休業を取得させなければならないと思いますが、男女比率、どうなっていますか。 | ||
○馳委員 千葉大臣、やはりほとんど女性ですね。過去一人だけ男性で育児休業を取得した人がいるんだそうですよ、過去一人だけ。大したものだなと思いますね。 ちょっと後ろを見て、若い国会議員の皆さんもたくさんおられますので、皆さんも、奥さんが出産したら胸を張って育児休業をとった方がい...全文を見る | ||
○馳委員 先ほどからうなずいておられる細川厚生労働副大臣、あなたにも聞きますが、あなたはちゃんと子育てしましたか。家に帰って御飯をつくって、洗濯もして、掃除もして、朝、奥さんより早く起きて、準備してあげていますか。 | ||
○馳委員 今千葉大臣おっしゃったように、これはやはり家族を持って、男性も女性もお互いに育児、家事を配慮する、支え合うのが当たり前の社会にしていきたい、要はそういうことなんだと思うんですよ。私は、厚生労働省も、いわゆるワーク・アンド・ライフ・バランスの推進をしていく立場において、や...全文を見る | ||
○馳委員 大臣の現状認識、私もそれでどんぴしゃりだと思っていますので。しかし、法務省だけで今後の取り組みはいいとは私はもちろん思っていません。 申しわけないですけれども、時間がなくなってきたので、鈴木副大臣に、法科大学院教育という立場から、法科大学院の教員の質の問題、あるいは...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
11月26日 | 第173回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。 今の山井政務官の答弁を聞いていて思ったんですね。これだけ重要であるならば、事項要求ではなくて、具体的な数字をもって要求を出してほしかったなと。 これは、ある意味で言えば、私は、応援というか、皆さんも恐らく地元選挙区等で...全文を見る |
○馳委員 何かうまくまとめられてしまいました。 私が言いたかったのは、事項要求じゃだめですよというこの部分なんですね。具体的な数字を出していかないと現場の方々は不安を感じておられる、そういうことです。 さて、私の方の質問に入りますが、十一月、今月は児童虐待防止月間でありま...全文を見る | ||
○馳委員 やはり、法律ができて、未然の予防、そして早期発見、早期対応という認識が保育所とか小学校とか病院とか関係機関に周知をされてここまでふえてきたんだと思いますし、特に平成十六年の改正のときに、これは我々も大変苦労したのですけれども、「と思われる」規定を入れたことによって、しっ...全文を見る | ||
○馳委員 実母なんですね。実のお母さんが一番多いんですね。 では続いて、被害児。カテゴリーが多分分けられているはずですが、〇—三歳児、あるいは三歳から五歳児、あるいは小学校、中学校、こういうカテゴリーがあると思いますが、一番パーセンテージの多いのは、どのカテゴリーでしょうか。 | ||
○馳委員 では、高井政務官にお伺いしますね。 〇—三歳児やいわゆる保育所、幼稚園に通っているお子さんももちろん大変な事態ではあるんですが、カテゴリーで見ると、小学生が件数が一番多いんですよ。 私は、文部科学省に対して、再三再四要求もし、督励もしてきたつもりではありますが、...全文を見る | ||
○馳委員 高井政務官には、これは私からのお願いですが、いまだに被害児童として小学生の年齢構成が一番多いというこの現実を踏まえた対応をしていかなければならないということを省内に指導し、そして効果を上げることができるように取り組んでいただきたいと思います。 次の質問に移ります。 ...全文を見る | ||
○馳委員 委員の先生方も気がついたように、臨検という制度は、児童相談所の職員がかぎをぶち壊してでも児童の保護のため居所に立ち入る。憲法第三十五条のいわゆる住居不可侵という規定があるにもかかわらず、やはり児童の保護、安全確認のためにはこういう制度が必要であるということで、児童相談所...全文を見る | ||
○馳委員 そのとおりなんですよ。 これを立法するときに、二つの方法を我々は考えたんですよ。警察官に捜索させるために、立入調査拒否罪を重くして、いわゆる警察権力でやらせようか、いや、そもそも福祉にかかわる問題であるので、経緯をよく理解している児童相談所の職員にやらせて、ただ、相...全文を見る | ||
○馳委員 結局、児童相談所の職員、あるいは相談員、スタッフの増員と、最後に細川副大臣がおっしゃったように、やはり、研修をして専門性を高めるということが必要なんですね。 僕は、この法律に基づく安全確認というふうな作業は、退職警官などを活用しながら、悲惨な状況にある子どもを、状況...全文を見る | ||
○馳委員 次に、親権の問題について入りたいと思います。 昨年の改正のときに附則を二つ設けまして、今の民法によりますと、親権については全部喪失するかそのまま生きるかということで、虐待している親の権利ばかりが強くて、なかなか子どもの権利利益を守ってあげることができない現状にあるん...全文を見る | ||
○馳委員 ちょっと説明しますが、児童福祉法二十八条の入所措置等には、親権の一部制限、一時停止の効果はあります。児童虐待防止法の面会、通信制限なども、個別的な一部制限、一時停止規定でもあります。しかし、一般法の民法に親権の一部制限、一時停止の規定がありませんし、そもそも我が国の民法...全文を見る | ||
○馳委員 児童虐待の悲惨な状況を考えると、子どもは親の持ち物じゃないんですよという考えに立って議論をして進めていかなきゃいけないなと思うんですね。 懲戒権、しつけだといって何でもやってもいいというものではないんですよ。これは皆さんも御理解していただけると思います。親として、子...全文を見る | ||
○馳委員 いやいや、それでいいんですよ、実は。 つまり、家裁、裁判に係るので、親権を喪失するにはお互いの言い分を裁判所で判定しなきゃいけないので、物すごい時間と膨大な労力がかかるというのは、これは皆さんおわかりいただけたと思います。 したがって、私がなぜこのことを言うかと...全文を見る | ||
○馳委員 民法、そして親権について規定をされた時代はいつですか。この法律ができたのはいつですか。つまり、その時代のいわゆる夫婦あるいは家族に対する社会的背景と現代では全く違ってきているのではないでしょうか。 政務官、民法、そして親権の規定ができたのはいつですか。 | ||
○馳委員 今行われている議論は、法制審議会にかけるか、かけないかという、まだこの段階なんですよ。実は、児童虐待防止法の附則に親権は見直すという規定があって、これを法制審議会にかけるかどうかという、まだその段階なんですよ。したがって、政務官には、ぜひ法制審議会にかけて、この議論を国...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 |