馳浩
はせひろし
小選挙区(石川県第一区)選出
自由民主党・無所属の会
当選回数7(参1)回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
02月25日 | 第174回国会 衆議院 本会議 第10号 議事録を見る | ○馳浩君 自由民主党・改革クラブ代表の馳浩です。 高校無償化法案について、川端文部科学大臣初め、関係大臣に質問します。(拍手) まず、川端大臣の政治団体達友会架空事務所費六千六百七十万円問題について質問します。 あなたは、記者会見で、達友会事務所が事務所機能を持たず、...全文を見る |
○馳浩君(続) この捜査の過程で、今度は、北教組から違法な選挙資金が裏金として授受されたことが会計担当者の証言で明るみとなり、公職選挙法違反や政治資金規正法違反で、現在、札幌地検が捜査中です。北教組事務所も家宅捜索を受けています。 規範意識や道徳心、公共の精神を教える立場の教...全文を見る | ||
03月01日 | 第174回国会 衆議院 予算委員会 第18号 議事録を見る | ○馳委員 今ほど、衝撃的な、未確認情報ではありますが、入りまして、札幌地検が逮捕状を請求し、先般北教組の問題で事情聴取もされておりました北教組の最高幹部三名が出頭を求められるようであります。改めてこの情報については確認をいたしますが、きょうは急遽、この北教組の問題について、教育の...全文を見る |
○馳委員 おかしいと思いませんか、大臣。 | ||
○馳委員 黒塗りの部分を外したものをあなたに後でお渡しいたしますから、事実関係を調べ、おかしいのであるならば、これは法令違反でもありますが、明確に指導していただきたいと思います。指導しますか。 | ||
○馳委員 次に、先ほど冒頭に申し上げましたが、民主党の小林千代美代議士の問題について質問します。 既に報道によって、選対委員長代行が買収の選挙違反で逮捕され、小林さんも連座制が問われようとしております。その捜査の過程で、今度は、北教組から違法な献金が授受されたことが会計責任者...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、大臣は、二月十六日の予算委員会で、自民党の山本幸三委員の質問にこう答えています。 「資金の流れ等々を把握することは、こういう団体は、県の人事委員会に登録されている、いわゆる交渉団体であるとかいう資格をするために、登録する要件として資金の流れを把握する仕組みに...全文を見る | ||
○馳委員 質問がちょっと難しかったかもしれませんね。おかしいんですよ、今回の事件を踏まえて。私は、きょうは鳩山政権の基本的な政策のあり方についての集中質疑だというから、改めて総理にも求めたいと思いますよ。 この予算委員会でもこれまで、ゼネコンとマザコンと日教組の金で選挙を戦っ...全文を見る | ||
○馳委員 私が言っているのは、法律を変えたり制度を変えたりするという問題ではなく、政治家みずからが法令にのっとってそれを遵守し、恥ずかしくないような対応をしていくべきではありませんかということを言っているんです。 そして、私はきょう、北海道の教職員組合の、数年前に組合をやめた...全文を見る | ||
○馳委員 これは、私は、教職員の皆さん方すべてに対して言っているのではありません。これは総理もおわかりいただけると思います。一部の声の大きな活動家がリードをすることによって、小学校、中学校単位の組合員の集まりというのを分会といいますよね、分会の皆さん方が職員会議をじゅうりんするよ...全文を見る | ||
○馳委員 最後に、私も先ほど申し上げましたが、教育公務員特例法第十八条第一項、第二項。第一項では、国家公務員並みに教育公務員も政治的行為の制限がされております。しかし、第二項では、残念ながら、罰則は適用しない、こうなっているんです。私はこのことを今説明申し上げました。第二項がある...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
03月01日 | 第174回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号 議事録を見る | ○馳分科員 委員長、最初におわびをし、お願いをしたいんですが、私はぎっくり腰をやりまして、椎間板ヘルニアでありまして、大変申しわけないんですが、着席のまま質疑をさせていただくことをお願い申し上げます。 |
○馳分科員 当然、大臣、副大臣等にも、着席のままで結構でありますから、御答弁をいただければと思います。 きょうは、親権の問題について中心に質問させていただきます。 一月二十二日に法務省から児童虐待防止のための親権制度研究会報告書が公表されまして、今後法制審に諮問をされてい...全文を見る | ||
○馳分科員 お礼申し上げます。 私も二〇〇〇年から児童虐待防止法の立法に携わって以来ずっと、この問題はどうしても、親権の一時・一部制限というのは必要だなというふうに現場のお話も伺っておりましたし、法務省の方において真摯に検討され、この報告書が出され、法制審で今後民法の改正に向...全文を見る | ||
○馳分科員 それで、あえてちょっと詳しく突っ込みますが、どういう場合が親権の全部喪失すべき事例で、どういう場合が一時・一部制限すべき事例であるのか。そのメルクマールが必要となってくると思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○馳分科員 大臣のおっしゃるとおりなんですよ。 そこで、せっかくの議論なので、ここからちょっと本格的な議論を実はさせていただきたいんですが、親権を全部喪失させるというのはなかなかやはり難しいんですよ。そうなってくると、当事者、親と、一時的に子供を預からざるを得ない児童相談所や...全文を見る | ||
○馳分科員 山井政務官がおいでなので、これはやはり法務省や家庭裁判所にばかりすべてお任せするというのではなくて、まさしく、基本的にはまず児童相談所がかかわっておりますし、各市町村、都道府県の福祉部局もかかわっております。したがって、親権の全部喪失というよりも、今回は集中して、親権...全文を見る | ||
○馳分科員 ありがとうございます。その答弁が実は欲しかったんですよ。 これはやはり連携がないとなかなか難しいですよ、親権の制限をするに当たっても。ぜひ連携を深めていただきたいということを言い、ちょっとそもそも論が入りますが、民法の改正に当たっては、この機会に、親権の法的性格論...全文を見る | ||
○馳分科員 そうですね。私は今ちょっと諸説含めて説明しましたので、もしきょう登録してあれば、局長でもいればいいんですけれども、大臣の方から、また山井さんの方からも、親権のあり方論ということについての、所見でいいですからお述べいただきたいと思います。 | ||
○馳分科員 いい答弁をいただいたと思っているんですよ。 親権の中に含まれている五つの権利を改めて考えてみましょう。 一つ目、養育権、あるいは居所指定権、住むところを指定する権利、あるいは職業選定権というのがありますね、それから財産管理権というのがあります、もう一つ、懲戒権...全文を見る | ||
○馳分科員 では、最後に、山井政務官に改めてお聞きしますが、あの改正児童虐待防止法の附則二条二項で、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、その量的、質的拡充を求めている。ここは実は、あの議員立法の当時に山井政務官が大変強く主張されたところでもあります。あなたとは高齢者虐待防止法...全文を見る | ||
○馳分科員 終わります。 | ||
03月01日 | 第174回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号 議事録を見る | ○馳分科員 最初におわびをいたしますが、委員長、実はぎっくり腰をやりまして、椎間板ヘルニアでありまして、立ったり座ったりがちょっときついものでありますから、座ったまま質問をいたしますので、当然、大臣、副大臣、政務官にも、座ったまま心落ちついて答弁いただければ結構でありますので。 |
○馳分科員 お礼申し上げます。 きょうは、スポーツ政策についてお伺いいたします。 まず大相撲の話題であります。朝青龍問題でありますが、日本相撲協会からの報告書の経緯、引退に至るまでの経過報告、また元横綱朝青龍関の暴行の事実はあったのかどうか、今回の処分のあり方等について文...全文を見る | ||
○馳分科員 相撲はもともと神前相撲という言い方もされておりまして、我が国の歴史や伝統と密接不可分の文化と言ってもいいと思いますし、競技という言い方よりも、私たち日本人にとっての守るべき国技、こういうふうな位置づけがされていると思うんですね。 したがって、そういう観点に立って、...全文を見る | ||
○馳分科員 ここは政治家としての議論になると思うんですが、アンチ・ドーピング機構にしてもスポーツ仲裁機構にしても、スポーツのフェアプレーの精神、こういったものを担保し、また、オリンピック代表にかかわる問題とか、やはりいろいろトラブルというのは起きますよ。それは、いきなり裁判の場所...全文を見る | ||
○馳分科員 鈴木副大臣は昨年十二月、スポーツ法学会で、スポーツ基本法の必要性については認められ、およそ一年間の審議を経て、来年の通常国会には基本法を提出したいという大まかなスケジュールをお述べになりました。改めてそのことを確認するとともに、スポーツ界から非常に期待、要望の多いのが...全文を見る | ||
○馳分科員 私ども自由民主党、また公明党、みんなの党としても、既にスポーツ基本法は準備をしておりますし、国会にも提出をいたしますが、しかし、その議論と、やはり政府が中心となって取り組んでいかれるという作業は注意深く見守りながら、より中身がよいものとなるように期待をしているというこ...全文を見る | ||
○馳分科員 いわゆる国母問題について、これもちょっと指摘をし、大臣の指導を仰ぎたいというふうに思っています。 実は、オリンピックの期間中、橋本聖子団長から相談のメールも来まして、私は、大変重要な問題であるけれども、やはり選手を守るのが団長の役目ではありませんかというふうに相談...全文を見る | ||
○馳分科員 一つ私も感想を言えば、私、ロサンゼルス・オリンピックの開会式で入場行進をしたときに、同じレスリングの仲間の富山英明さんという金メダルをとった人なんですけれども、カメラを持っていたというだけで、当時、選手団本部から強制送還されそうになったんですよ。これはちょっとしゃくし...全文を見る | ||
○馳分科員 終わります。 | ||
03月05日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 下村委員に引き続きまして、高校無償化法案についての質問をさせていただきます。 三月一日、北教組の問題で、私も予算委員会で質問いたしましたが、残念ながらその後に逮捕者が出てしまいました。そのとき、教育公務員特例法の法改正、つまり罰則の適用に...全文を見る |
○馳委員 そして、先ほど下村委員も指摘しましたように、逮捕者が出た翌日に北教組から出たコメントが、不当逮捕である、組織弾圧である、組織を挙げて徹底的に闘うというコメントであったこと、また、北教組内の一部の支部においては、これまでと変わらぬ活動を継続するという文書が流されております...全文を見る | ||
○馳委員 検討に着手したということで、第一歩として、私は既に大臣に墨消しのないファクスを提出いたしました。その結果、いかがでしたか。 | ||
○馳委員 私も、現地調査に行きました折にこれを提出いただいた教員とのパイプがございます。違った意味で恐れおののいているということを皆さんにもお伝えしておきます。組合員が教員としてこういう資料を自由民主党の私に提出するという決意がどういうものかというのは、皆さんならおわかりいただけ...全文を見る | ||
○馳委員 資料二をごらんください。 これは、いわゆる学習指導要領違反であり、職務専念義務違反ということでありまして、十二ページもありますから、まず一枚目をごらんください。波線を引いて(一)から(五)まで、ここが私はちょっと気になったところで、今から指摘します。読みます。 ...全文を見る | ||
○馳委員 渡辺副大臣には一言だけ、原口大臣の答弁を申し上げておきます。法令を破ることは絶対あってはならないと。 この姿勢で、まさしく政務三役として、法令を破っている現実がある、それを破ってはならないというふうにするためには、まずは活動の透明性が必要であり、それを担保するために...全文を見る | ||
○馳委員 渡辺さんらしくないな。今まで一生懸命、こういった法令遵守、透明性、あり方、こういうことを指摘したあなたである、また原口さんであるならば、今事件が起きたわけですよ、そして私たちは疑いを持たざるを得ないわけですね、報道によって。したがって、行政の方みずからがこの法令遵守につ...全文を見る | ||
○馳委員 私の質問の二番目にも今お答えになりましたね。議事録に残さなきゃいけないので、私は二点目も言います。 つまり、第一条の「もって教育の機会均等に寄与する」とは、対象は日本人と外国人と両方含むのですかというのが二番目の質問ですが、今答弁されました。含むんですね、国籍を問わ...全文を見る | ||
○馳委員 もう一度言います。 朝鮮学校は積算根拠の中に入っていますね。 | ||
○馳委員 そこで、同じく「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの」とあります。省令の基準というものは、私は普遍的であると思っています。政治状況、外交、安保、社会情勢に、その時々において省令というものがゆがめられてはならないと私は思っています。 この...全文を見る | ||
○馳委員 そして、私の質問の本質的な部分、やはり普遍的であるべきだ、政治状況、社会状況、外交状況、こういったことに教育の現場が左右されてはならないんではないんですかというのが私のこの質問の本音です。 普遍的であるべきだと私は思っていますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います...全文を見る | ||
○馳委員 関連して、朝鮮高校を排除すると鳩山総理や中井大臣が示唆をする発言をしておられます。民族教育を差別するおつもりですか。 | ||
○馳委員 質問に答えてはおられません。 我が国の文部科学大臣である川端達夫文部科学大臣は、民族教育を差別しますか、しませんか。 | ||
○馳委員 鳩山総理と中井大臣の当委員会への出席を求め、その発言の真意をただしたいと思っておりますので、委員長にお願いをしておきたいと思います。 | ||
○馳委員 次に、関連して、朝鮮高校を排除するということは、拉致、ミサイル、核問題があるから外交的に除外をするという方針なのでしょうか。 | ||
○馳委員 朝鮮高校を除外するということは、日本と国交がないから除外をするということになるのでしょうか。私は、これは川端大臣に聞く質問でないということはわかっていて質問しているんです。だから、こういう発言が公式にマスコミに対してある以上、鳩山総理やあるいは中井大臣をお招きして真意を...全文を見る | ||
○馳委員 先般、朝鮮学校を視察させていただき、そのときいろいろな方にお声をいただいてまいりましたので、その証言に基づいて質問をいたします。 在籍する半数は在日韓国人である。しかし、そのうち何人が朝鮮籍から韓国籍に変更したかということを文部科学省は把握しておりますか。この事実を...全文を見る | ||
○馳委員 やはり私も、現場に行っていろいろな立場の方にお話を伺って本当によかったと思っていますので、その証言に基づいて引き続き質問をいたします。 朝鮮学校は朝鮮総連の傘下にあり、朝鮮総連が朝鮮学校の人事権、財政、学校の方針を指導し、主体思想、この方針を現場において教育している...全文を見る | ||
○馳委員 朝鮮学校のあり方を判断する上において極めて重要なポイントだと私は思って、この証言をいただきました。 把握をしておりませんという今ほどの答弁でありましたが、今後こういう問題について把握をしなければいけないと思っていませんか。それとも、そういうことは把握をすることができ...全文を見る | ||
○馳委員 引き続き、視察でいただいた証言から質問したいと思います。 朝鮮高校を卒業して、そのうち何%が朝鮮大学に進学をしているのか御存じですか。そして、朝鮮大学を卒業して、朝鮮総連など北朝鮮の組織の一員となっているのを御存じでしょうか。したがって、北朝鮮の指導陣の養成学校とな...全文を見る | ||
○馳委員 事実関係を承知しておられないのは、現状の我が国の法体系から当然だと思っています。しかし、今後、こういう問題について、教育の内容あるいは教育の環境整備、こういったことにかかわってくる問題でもあります。 もう一度、大臣。知らないはずです、調べようとすることは多分法律上で...全文を見る | ||
○馳委員 では、お伺いします。 朝鮮学校の教育課程や内容を文部科学省は確認できるのでしょうか。各種学校として認可している東京都に確認しようと思えばできるのではありませんか。視察も受け入れているということでありますし、私たちも行ってまいりました。確認できるのではないですか。 ...全文を見る | ||
○馳委員 だからこそ、こういう委員会審議をして、あなたに参考にしてもらいたいと思って私は現場の話を言っているんですよ。つまり、教育内容とか教育環境についてとか、そういった教育条件についてとか、把握しておく権限が文部科学省にあった方がよいのではないですかということを私は今あなたに質...全文を見る | ||
○馳委員 二つ言います。私は、視察をした証言をもとに質問するというのは、やはり大臣に対してもちょっと失礼かなという部分と、もう一つは、朝鮮学校の経営者や朝鮮総連の皆さんに対しても失礼かなと思いながらも、でも、現場の話だからこれはちゃんとお聞きしなきゃいけないなと思っていることをま...全文を見る | ||
○馳委員 では、調査という言葉を私は撤回しましょう。報告を求める、そして透明性、公開性を高めるということは必要なのではないんですか。 | ||
○馳委員 現地視察でいただいた保護者の言葉をお伝えいたしたいと思います。 現在、朝鮮学校に学ぶ保護者の本音としては、一部には、朝鮮総連の組織の支配下にあることに不信を持っている、このことを御理解ください。例えば、本当の在日の民族学校としようとして、言語や文化や歴史を教えるため...全文を見る | ||
○馳委員 何度も言いますね。確認する方法がないんですよ、皆さん。ないんですよ。 確認する方法があった方がよいと思いませんか、大臣。 | ||
○馳委員 今、田中委員長がなぜちょっとお笑いになったのか、私は意味はわかります。 私は今、この法案を審議する過程において、政治家として、政治家である川端大臣、また行政の長である大臣に提案しているんですよ。 今、権限はないんですよ。わからないんですよ。私も知っていて質問して...全文を見る | ||
○馳委員 今ぽろりとおっしゃいましたね。日朝国交正常化するまでは難しいなと思っておられますか。 | ||
○馳委員 私は、日朝国交正常化すればという大臣の一言は委員会審議において極めて重いということをまず指摘したいと思います。 では、それ以外の方法で高校の教育課程に類するものかどうか判断する材料として、私は一つお聞きしたいと思いますが、朝鮮高校の卒業生は日本の大学を受験できますね...全文を見る | ||
○馳委員 私は、これは質問通告してあったので、こういう具体の数字は局長にでも聞いた方がいいのかな。でも、これは初中局長じゃわからないよね。大学教育担当じゃなきゃわからないですからね。 もう一回言いますね。つまり、今現在、朝鮮学校を卒業した、そしてそれを大学受験の資格として個別...全文を見る | ||
○馳委員 ありがとうございます。 そうなんですよ。制度としてそうなっているので、大学側も受験資格を認めて朝鮮学校も受け入れることができるわけですよ。そうですね。だから、朝鮮高校は日本の高校の教育課程と同等と認められるという判断材料の一つになるんじゃないんですかということを私は...全文を見る | ||
○馳委員 一言だけ指摘して、終わります。 海外の日本人学校は日本の国の教育基本法やこの高校無償化法案の適用が及ばないということを今大臣はおっしゃったんでしょうか。とするならば、在外の日本人の教育についての機会均等とかまた条件整備について、文部科学大臣は、法律の及ばないところに...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
03月09日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 この高校無償化法案の審議に際して、法案の論点、また課題、こういったことを浮き彫りにするために参考人としてお呼びをしたところ、こうしてお出ましいただいたことに改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 そこで、まず川崎参考人に...全文を見る |
○馳委員 すばらしいですね。議会にも異論はなく、やろうじゃないかと。本当に、そういう意味では、随分、川崎教育長の根回しの周到さに敬服をするところであります。 そうすれば、二番目に、やはり次に来るんですね、「条例の施行時期」、こういうふうになるわけですね。「施行の時期については...全文を見る | ||
○馳委員 すばらしいと思います。 しかし、これは佐賀県のことではないんですが、たまたま私の住んでおります石川県、今ちょうど知事選で議会が開いていないんですよ。つまり、骨格予算については二月中に議会をやって終わっちゃって、これはやっていないんですよ。したがって、全国四十七都道府...全文を見る | ||
○馳委員 そうすると、今の教育長の答弁は深く心にしみて高井政務官も聞いておったと思うんですが、この省令の解釈が、やはり一定の解釈として、四十七都道府県すべてにおいて、なるほど、そういう基準で国費算定額が基準となっているんだなということがわかれば安心して準備にも入れると私は思うんで...全文を見る | ||
○馳委員 私は、今教育長のおっしゃったことで、その県なりの裁量権、地方分権の時代に、我が県はこうしたい、それを我が県の財政負担によってしたいということはあり得べしと思うのですが、しかし、そこにゆだね過ぎてしまっては、いわゆる都道府県による教育格差が新たに生じるのではないのかなとい...全文を見る | ||
○馳委員 高井政務官、この委員会審議を十分考慮した上で対応をお願いしたいと私は思いますね。 さて、次に、学者の小川さんと三輪さんにあえてお伺いしたいと思います。 大臣も、本会議での答弁でも、この委員会においても、高校教育、教育システムにおいてどうすべきかという議論があって...全文を見る | ||
○馳委員 では最後に、相川参考人と川崎参考人にお伺いして終わりたいと思いますが、私は、法案をよく読んでみて、ちょっと不公平だなと思っているところがあって、それをあえて二点、見解をお伺いします。 まず、相川さんにお伺いしますが、実は、公立は無償なんですよ。私学の場合には、申請を...全文を見る | ||
○馳委員 私が指摘したのは、この法案は、海外にいる日本人はもらえないんですよ。子ども手当は、定住外国人の、自分が本国に残した子供の分まで出るんですよ。これはやはり整合性が政府としてないんじゃないんですかね、こういう御指摘なんですね。 | ||
○馳委員 ありがとうございました。 | ||
03月09日 | 第174回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。 きょうは、まず親権の問題の方から先に入りたいと思います。最近また報道が相次いで心を痛めております虐待という観点からの親権の問題と、それから、離婚をした場合、いわゆるハーグ条約に関する問題での親権の問題、まずこの二点から入り...全文を見る |
○馳委員 大臣のおっしゃるとおりだと私も思います。 この記事は、こういうふうな結びとなっております。 親権制限を加えた社会的養護制度について、裁判所など公の機関は考えを明確にして目指すべき姿を描き、現時点での最善の施策は何かを、議論していくべきではないだろうか。 こうい...全文を見る | ||
○馳委員 もとより私は子ども手当という政策については反対の立場ではありますが、これは、法案が通れば国会の意思として、行政は適切に業務を遂行しなければならない、そうなったときに現場が混乱することがあってはならない、改めてこのことを指摘しておきたいと思います。 次に、今度は、二〇...全文を見る | ||
○馳委員 千葉大臣、いかがでしょうか。 | ||
○馳委員 そこで、二つお尋ねしたいのは、これはいつまでにやりますか。やはりこれは、ゴールを決めておいて、逆算をして、今ほど申し上げたような、中央当局をどこにするか、関係法令をどうまとめるか、こういう作業をしていくスケジュール観というのは必要だと思うんですね。私は、今多分お答えしづ...全文を見る | ||
○馳委員 私は、この背景には、我が国の伝統的な家族観というものがあるんだろうなと思うんですよ。だから、記事にもありますとおり、母子関係優先社会。つまり、離婚した後、恐らく五割は超えているでしょう、ほとんどはお母さんが子供を引き取るわけですね。そして、この議論は、私は大臣もよく御存...全文を見る | ||
○馳委員 またちょっと意地悪な質問をすると、この共同親権ということを、民法を改正して位置づけた方がよいと思いますか。 今現在でも、単独親権ということについても民法の中には多分書いてないはずですよね。書いてありましたか。単独親権と書いてありましたか。(千葉国務大臣「離婚の際に定...全文を見る | ||
○馳委員 私は、今大臣は重要な示唆を与えていただいたと思います。共同親権について、民法改正を視野に入れた議論が必要なのではないかということではないかと思います。それでよろしいですか。 | ||
○馳委員 今の段階ですから多くは語れないのかなと思いますが、とすれば、共同親権のあり方について、まさしく、法務省、政務三役のもとで研究会等を行った上で、法制審議会に諮問すべき、それにふさわしい問題点であると私は思っております。そのように理解してよろしいですか。 | ||
○馳委員 大変前向きな答弁をいただいたと思います。面接交渉、私は本当にこれは必要だと思っています。改めてこのことを強調して、では次の質問に移らせていただきます。 けさ、日刊スポーツを読みました。びっくりしました。本日の日刊スポーツの記事にこうあります、「オウム真理教麻原原理派...全文を見る | ||
○馳委員 国会の場で大臣からこういう答弁をいただいたことは極めて重いと私は思っています。 改めて申し上げますが、いまだに麻原彰晃の写真を置いて、その教義であるタントラ・バジラヤーナを唱え、閉鎖的な体質は全く変わっておりません。 私も、先般、金沢で行われた金沢方式による説明...全文を見る | ||
○馳委員 引き続き、国民が不安を感じることのないような対応を求めて、次の質問に移ります。 裁判員制度について二つお伺いします。 昨年五月二十一日、裁判員制度がスタートいたしました。順調にスタートしたと法務省としては判断しているでしょうか。そして、何か一年間を経て課題がある...全文を見る | ||
○馳委員 例えは悪いかもしれませんが、衆議院に対する参議院みたいなもので、補完、抑制、均衡という役割が参議院にはあるんだよというのを私は十五年前に参議院議員になったときからよく先輩から教えられたようなものでありますが。 この裁判員制度についても、一審の、ある意味では司法に民主...全文を見る | ||
○馳委員 もうあと残り五分しかないんですが、永住外国人の参政権問題にちょっと入らせていただきます。 永住外国人の地方参政権付与法案が政府・与党として提出されるのではないかと話題になっております。この法案の理論的な根拠は、最高裁判所の平成七年二月二十八日判決の、判決理由ではなく...全文を見る | ||
○馳委員 結論を導くのに必要ではない論、だけれども、議論はあったのでちゃんと記録として残しておきますよ、こういうふうに私は今認識をしました。 そこで、この平成七年二月二十八日、当該判決の傍論でどんな内容が主張されたのかをお聞きしたいと思います。 | ||
○馳委員 そういう傍論が、結論とは別の理由で述べられたということでいいですね。 | ||
○馳委員 今、階さんが申されたように、最高裁判決の単なる傍論である。しかも、その後に同様な傍論さえ出ていないこの状況の中で、この当該傍論を根拠にして、最高裁は、永住外国人の地方参政権付与について、立法でこれを付与することについて、憲法上許されると言っていると明言してよいのでしょう...全文を見る | ||
○馳委員 佳境に入ってきたんですが、時間なので、では最後に、次回の質疑の参考にさせていただくために、最高裁に聞きたいと思います。 私が今質問したのは、憲法上許されると言っているのか、憲法上許されると言っているのか、この判決は。こういう質問の仕方をしたんですね。 憲法上許さ...全文を見る | ||
○馳委員 約束ですから時間は守ります。 きょうはこのあたりで終わりますが、私は、判決理由とこの傍論は矛盾している、したがって、憲法上許されるとは言っていないと判断しておりますが、この是非についても次回委員会において明確に、論理的に議論をしたいと思います。 ありがとうござい...全文を見る | ||
03月10日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。よろしくお願いします。 まず、この発言を紹介いたします。きのう、三月九日火曜日、民主党の山岡国対委員長が午前中、ぶら下がりにこのようにお答えになりました。 高校無償化法についても公明党で修正があるやに聞いている。私の立場としては、十分に協議...全文を見る |
○馳委員 委員長、理事会では確かに協議をいたします。理事懇談会でも協議をいたします。この発言について委員長は、私の頭越しにこんなことを言うなんてと思いませんか。 | ||
○馳委員 笑顔の委員長は、本音はけしからぬと思っているということを私が拳々服膺いたしまして、次の質問に移ります。 さて、今まで視察、委員会質疑、参考人との質疑、またきょうも含めて、私は今から申し上げます十二のポイントが委員会質疑の中で出されたなというふうに思っております。 ...全文を見る | ||
○馳委員 当然、私はそうだと思います。しかし、下村委員からの質疑にもありましたように、朝鮮学校においての歴史教育の中には、ここは反日教育というものも含まれてくるわけでありますよね。それが私たちはよい、悪いというふうな指摘をしているのではありません。やはり私たちの税金を使うというこ...全文を見る | ||
○馳委員 教育にはもとより自由性というものがありますから、そうはいうものの税金を使うんだよなというところが、これはやはり政治の場で議論される問題だと私は思っている、このことを私は申し上げたいんですね。 そして、今大臣おっしゃったように、そのことを確認するすべがありません。前回...全文を見る | ||
○馳委員 では、核心に触れたいと思いますが、朝鮮学校は「高等学校の課程に類する課程を置くもの」として文部科学省はそれを判断する、確認することを行うことができますか。 | ||
○馳委員 今の答弁、極めて重要な答弁ですね。現状では確認するすべがない。では、どうするんですかということが、やはり私は、省令を決めるに当たっての大きなポイントになってくるということを今指摘しているんですね。 では、外交上の問題があります。中井大臣が心配をされ、川端大臣にも進言...全文を見る | ||
○馳委員 やはり、そうすると、私が先ほど指摘したように、「高等学校の課程に類する課程を置くもの」という、この部分を確認できるかどうかということが私は大きな分かれ道になるのではないかと思っているんです。 私の本音はもう前回申し上げました。民族差別だめよ、外交上の差別、国交あるな...全文を見る | ||
○馳委員 私は、大臣の判断は妥当だと思います。文部科学省令で基準を示し、朝鮮学校が入るか入らないかというのは法令に従い大臣が判断すればよいことなんです。そののりを越えて、鳩山総理が今この段階でお会いするということ、これは慎むべきである、このように私は思っています。 そして、改...全文を見る | ||
○馳委員 残念ながら、そこに具体性がないんですね。 では、私が具体的にどうしたらいいかということを提案しましょう。 朝鮮学校の校長や教職員に直接会って、教科書を精査し、これは在日向けに編集しているということを私は伺いましたが、日本の高等学校の課程に類する課程ということを判...全文を見る | ||
○馳委員 残念ながら、まだ私たちの指摘に答えてはおられません。私だったらこうするということを言いました。 大臣は、朝鮮学校の校長に会いますか。また、朝鮮総連の、朝鮮学校に対して権限を持っている方々に会いますか。 | ||
○馳委員 そうなんですね。大臣は、心の中では会って確認したいなと思っても、それが許される環境にはないし、権限もないし、会うことはできないんですよ。 だから私は、大臣お一人の答弁だけでは納得できないから、岡田外務大臣、中井拉致担当大臣、鳩山総理、私たちの審議が始まる前からあれこ...全文を見る | ||
○馳委員 この検討の決着がつかない限りは、委員長職権において委員会を立てたり採決を決定することのないように、私は委員長にお願いを申し上げたいと思いますが、委員長、いかがですか。 | ||
○馳委員 次の質問に入らせていただきます。 第三条第一項、「ただし、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りでない。」。 特別の事由とは、例えばどういう場合でしょう...全文を見る | ||
○馳委員 設置者の判断にゆだねるとやはり都道府県の格差は起きてしまうなという心配をまず申し上げて、この限りではないとは、つまり有償化、授業料を徴収できるということの判断でよろしいですか。 | ||
○馳委員 そして、授業料を徴収する場合は条例が必要ですか。 | ||
○馳委員 法律の施行日は平成二十二年四月一日です。この三月議会で条例成立が間に合わない場合はどうするんでしょうか。 法律では第三条で、公立高校は「授業料を徴収しないものとする。」とあり、つまり無償化です。したがって、条例で有償化する場合は、条例ができるまで授業料を徴収できない...全文を見る | ||
○馳委員 きのうの参考人質疑で、佐賀県の川崎教育長がこういうふうに述べられました。高井政務官は聞いておられたと思います。 これにより、超過負担が生じた場合には、国の方針で導入するので、国の責任において補てんしてもらいたい。随分謙虚な、もらいたいとおっしゃるので、本音はどうです...全文を見る | ||
○馳委員 そうなんですよ。私も何度も条文を読んで、負担の公平性の観点から文部科学省は負担しなくていいことになっているんですよ。でも、現場は、そうはいってもと、そういうことなんです。そうはいっても、きのうの佐賀県の川崎教育長は、知事にも話をし、議会にも根回しをし、この超過負担分のと...全文を見る | ||
○馳委員 そうすると、私はまたちょっと意地悪なことを言わざるを得ないんですね。交付税の算定基準が示されない限りは採決には応じませんと。何か野党みたいなことを言っているんですけれども、野党なんですよね。 これはそういうことなんですよ。私も何回も条文を読んでみて、これを放置したま...全文を見る | ||
○馳委員 今できる限りの答弁をいただいたと思っておりますが、ただ、この問題については、本当に算定基準の数字が出てくるまで都道府県の皆さんは心配をしておられるということを肝に銘じておいていただきたいということなんですね。この議論は恐らく野田財務副大臣の胸にも深く響いたのではないかな...全文を見る | ||
○馳委員 いやいや、教育基本法の理念に照らし合わせると矛盾していませんか、こういうふうな指摘を私はしているんですよ。 各種学校で外国人の子供にも支給されようとしています。在外にいる日本人には支給されません。その基準は今大臣がおっしゃったとおりです。私も何度も聞いています。しか...全文を見る | ||
○馳委員 制度上は矛盾していないんですよ。しかし、教育基本法の理念に照らし合わせると、これは今後検討する課題ではないですかということを実は私は言いたいんですよ。さっきから言っているのはそういうことなんですよ。 大臣、もう一度。 | ||
○馳委員 この問題はさらに深く追及しなければ、理念の問題であるということを申し上げます。 細川副大臣にせっかく来ていただきました。けさ、厚生労働委員会にも出席しておられたと思います。鳩山総理は、やはり、日本にいる外国人の海外の子供にまで支給する、しかし、親が海外にいる場合には...全文を見る | ||
○馳委員 さて、野田副大臣にお伺いいたします。 概算要求で文部科学省は四千五百億円と出し、あなたに査定をされて予算が三千九百三十三億円に減額となりました。差し引き、およそ六百億円であります。 冷たいんじゃないんですか。この減額の理由というのは、こういうところが減額になりま...全文を見る | ||
○馳委員 だったら、今度は大臣に聞かざるを得ないんですね。制度変更によって公立高校の三百十億円部分を要求した方が悪いんですよ。こういうのをとらぬタヌキの皮算用というんですね。何でこの三百十億円を要求したんですか。それは、この三百十億円分でほかに何か使っちゃおうかなというふうに考え...全文を見る | ||
○馳委員 ということは、概算要求をしたときと実際に財務省から査定をされた段階とで、仕組みを変えたということでいいんですか。 | ||
○馳委員 その負担のスキームの議論がやはり透明ではありませんよね、議論の過程というものが。私は、そこをむしろ突っ込まなきゃいけないなと思っているんですよ。 この三百十億円は来年は概算要求にはのせませんよね。 | ||
○馳委員 そうなると、なぜシステムを変更したかという過程の議論というのは、残念ながら私たちには見えてこないんですね。このことは私は今質問したいんですが、ちょっときょうは時間がないので、もう一点だけ別のことをお伺いして私の質問を終わります。 実は、特定扶養控除上乗せ分の見直しの...全文を見る | ||
○馳委員 もう質疑時間が終わりましたので、すてきな言葉で言えばやりくり上手で、ちょっとうがった見方で言えばつじつま合わせの財源あさり、こういうふうな指摘をしたいと思います。 なぜかというと、先ほど野田副大臣が答弁の方でおっしゃっておられたと思いますが、積立金も取り崩して持って...全文を見る | ||
03月12日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号 議事録を見る | ○馳委員 まずは、田中眞紀子委員長に強く抗議をいたします。 我々は、ずっと理事会で協議をし、お互いにこの法案の論点を明らかにしながら、政府の誠意ある答弁を求めてまいりました。そして、総理、中井大臣の出席、あるいは、政府答弁が十分でない場合に採決に応じる環境にないということを理...全文を見る |
○馳委員 改めて、先ほどの田中眞紀子委員長の緊急動議を採決したことに強く抗議を申し上げます。 委員長、その私の抗議に対して、先ほどお答えがありませんでした。見解を申してください。 | ||
○馳委員 そういう田中委員長の態度が、そういう委員会の運営方針がこの委員会審議を混乱させてしまったということを改めて申し上げます。 ルールを破って、いいですか、あなた自身が委員会審議を充実させようと言っておきながら、民主党側の緊急動議に応じて採決を決定してしまった、このことに...全文を見る | ||
03月17日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 まず、お伺いいたします。 きょうは竹島の問題から入りたいと思いますが、鈴木副大臣、竹島は我が国固有の領土と理解をしておられますか。 |
○馳委員 現在、韓国が独島と呼び、不法占拠をしており、実効支配しているという現状を理解しておられますか。 | ||
○馳委員 韓国の教科書には、具体的に竹島についてどういう記述がありますか。 | ||
○馳委員 今お示しいただいた資料は、中学校の教科書ですか、高校の教科書ですか。 | ||
○馳委員 昨年十二月二十五日に高校の新学習指導要領の地理歴史解説書の竹島の記述について公表がなされました。 その公表された経緯等についてお伺いしますが、まずその記述をするに当たって、教科書調査官の作成する原案に竹島という文言は記述をされていましたか。 | ||
○馳委員 私が聞いたのは、教科書調査官の作成する原案に竹島という文言は記述されていたかどうかということでありますので、簡単にお答えいただければ結構です。 | ||
○馳委員 私は、政策形成プロセスのことをお聞きしているのであって、何度も言いますが、民主党は公開性ということを大変重要視してこられました。あなたは今、原案に竹島の文言が記述されていたかどうかを明らかにしませんでしたが、その明らかにしなかった理由は何かあるんですか。 | ||
○馳委員 この解説書記述の決定がなされた政務三役会議の議事録の公開を求めます。 | ||
○馳委員 やはり、この政策はどのような意思決定がなされてきたのか、原案がどうであって、そして、先ほど鈴木さんおっしゃったように、外務省、あるいはほかの教科書の書きぶり、学習指導要領、中学校ではどうか、こういうことを総合的に勘案して、最終的に政務三役会議で決定をされた、このことが明...全文を見る | ||
○馳委員 とすると、局長の専決処分ということなので、金森局長にお伺いしたいと思います。 竹島の文言が、新しい学習指導要領に基づいてこの解説書がつくられるわけでありますけれども、この解説書に従って教科書も編集されますね。そして、学校の、高校の教員も指導していくことになりますね。...全文を見る | ||
○馳委員 改めて金森局長にお伺いしますが、あなたが決裁する段階においてこの竹島という文言の記述はありましたか。 | ||
○馳委員 最終のということを強調しておられましたが、最終のというのを私は聞いているのではなくて、あなたが決裁する段階において竹島という文言はありましたか、ありませんでしたか、このことを聞いているんですよ。 | ||
○馳委員 そもそも中学校の解説書にはどのような記述となっていますか。これは鈴木副大臣にお伺いします。 | ||
○馳委員 ここには日韓の領有権の主張の違いが書いてあるだけであって、竹島は我が国固有の領土ということは具体的には記述をしてありません。 では、我が国の中学生は、竹島が固有の領土であるということをどうやって学ぶんですか。 | ||
○馳委員 つっついてきてだんだんだんだん明らかになってくるようなもので、中学校の解説書を読めば、北方領土と同様に竹島は我が国固有の領土であり、韓国によって不法に占拠されているということがわかりますから、そのとおりに中学校において教えている、そういうふうに理解してよろしいですか。 | ||
○馳委員 となると、同様に、高校においても、竹島は我が国固有の領土であり、そして韓国によって不法占拠されており、また実効支配されているということを教えることになるわけですね。 しかし、やはり中学校と高等学校、まさしく中学校で習ったことをより深く、より広く、よりわかりやすくとい...全文を見る | ||
○馳委員 その答弁は、さっきの発言とちょっと違うんですね。外務省や学習指導要領や中学校での書きぶり、ほかの項目の書きぶりを参考にして、あなたは先ほどこういうふうにおっしゃいました。 では、この領土問題について、竹島の記述については外務省とどのように協議をしたんですか。そして、...全文を見る | ||
○馳委員 もう一回おさらいして今の話を言うと、高校の新しい学習指導要領に基づく地理歴史、A、Bの教科書の解説書、この記述については、中学校を参考にしましょうね、こうなっているんですよ。中学校を見ると、領有権のお互いの主張の違いがありますね、こういうふうになっているんです。では竹島...全文を見る | ||
○馳委員 次に、北教組の問題に入りたいと思います。 皆さん、資料をまずごらんいただきたいと思います。提出資料の一でありまして、これは、私が調査に参りましたときに、北海道教職員組合の組合員から提出をいただいた資料であります。「文書連絡:三学期の六」「※重要!!」とあります。そし...全文を見る | ||
○馳委員 毅然と対処をする、その方法が実は北海道教育委員会も今頭を悩めているんですね。そのことはまた午後の私の指摘をもとに皆さんと協議をしたいと思います。 終わります。 | ||
○馳委員 午前中に引き続いて、きょう提出をいたしました資料に基づいて、文部科学省の見解、今後の対応を求めたいと思います。 最初に、私の方から提案を申し上げておきますよ。 北海道教職員組合の組合員の方、また、現職の校長先生、教頭先生からお話を伺ってきた調査の結果を今私はこれ...全文を見る | ||
○馳委員 今の答弁は、今までの自民党政権で対応してきたことと全く同じ答弁なんですね。 私は、鈴木副大臣に期待いたします。大臣が行く前に、まずはやはりあなたが、現状を踏まえてまずは行くべきなんですよ。あなたがまず行くということが、あなたを支えている文部科学省の職員ばかりではなく...全文を見る | ||
○馳委員 鈴木副大臣も、私が言っている趣旨は理解をしていただけたと思いますので、田中委員長、改めて私は、文部科学委員会として、与野党そろって視察に行き、北海道教育委員会、北海道教職員組合の皆さんと意見交換をする、そういう段階に入っていると思いますが、委員長、いかがですか。 | ||
○馳委員 では、早速ですが、きょう提示いたしました資料二をごらんいただきたいと思います。第十六回分会長会議、二〇一〇年三月二日、於○○小学校。 小学校で組合の会議を開いてよろしいんですか。 | ||
○馳委員 それが勤務時間内であった場合にはいかがですか。 | ||
○馳委員 行えるんです、年休をとっていれば。要は、そういうことなんですよ。ところが、年休をとらないで勤務時間内にやっているんですよ。 日付を見てください。三月二日ですよ。私が予算委員会で鳩山総理に指摘をしたのが三月一日なんですよ。全く懲りていないということがわかりますね。 ...全文を見る | ||
○馳委員 では、どんどん行きますよ。 組合人事、これをいわゆる人事闘争というんだそうです。いまだにありますと。組合幹部の分会統制がとれるように配置をするし、それに教育委員会が協力していると。教育委員会の強制力はゼロ、いまだに組合が介入をし、人事は理解と納得だという一言で、すべ...全文を見る | ||
○馳委員 おっしゃるとおりなんですね。ところが、それが巧妙に行われている実態は申し上げたとおりですが。 資料三もごらんいただきたいと思います。これは、すべて読んでいると時間がかかるので読みません。これは、分会、つまり小学校、中学校単位で、管理職である校長や教頭と、いわゆる組合...全文を見る | ||
○馳委員 北海道九区、鳩山由紀夫総理大臣のまさしくおひざ元で、日常的に行われている組合員の違法な活動の一端なんですよ。 だから、私は、この今回の資料を提出いただいた組合員が、総理のおひざ元で何でこんなことをさせられなければいけないのか、何度も言いますけれども、まともな組合活動...全文を見る | ||
○馳委員 提出資料五をごらんいただきたいと思います。これは「第二十二回 参議院議員選挙闘争のとりくみについて」でありまして、この二をごらんいただきたいと思います。政権交代の誇るべき成果をずらずらと並べてあります。読みますね。 教育分野では、1高校の授業料無償化と高校等就学支...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
03月26日 | 第174回国会 衆議院 法務委員会 第5号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 ぎっくり腰も大分治りましたので、きょうはちゃんと質問させていただきます。 きょうは、永住外国人の地方参政権付与法案、それから選択制夫婦別姓法案について、その立法の背景について、政府の姿勢をお伺いしたいと思います。 まず、きょうは、渡辺...全文を見る |
○馳委員 渡辺さんは非常に正直にお答えいただいたと思うんです。 つまり、国会の内外で、世論を二分すると言うと言い過ぎかもしれませんが、国民も、さて、どうしたものかなと逡巡する、こういうふうな状況にあるのではないかな。きょうは、そういう観点から、立法の背景についていろいろお伺い...全文を見る | ||
○馳委員 では、判決理由の中でなぜ傍論が述べられるんですか。 | ||
○馳委員 では、この傍論というものは、そもそも、当該判決理由と論理的に矛盾した内容を出すことはできるんですか。 | ||
○馳委員 なるほど。 でも、何を書いてもいいということではなくて、当然、私が今問題視しているのは最高裁の判決理由の中の傍論でありますから、憲法の枠内で何を書いてもいい、こういうふうに解釈していいですか。 | ||
○馳委員 とすると、傍論といえども、合憲か違憲かという判断はされて書かれていると判断していいんですか。 | ||
○馳委員 いや、ここが一番聞きたかったところなんですよ。 最高裁が判決理由で書く、その判決理由の中には傍論も含まれる、そして、判決理由を導き出すためにいろいろな議論があったんでしょう、それを判決理由に書く、傍論としても、合理的な理由の中でこういう議論もあるということを書く、そ...全文を見る | ||
○馳委員 難しいね。 私は、国語の教員だったので、あなたの答弁を吟味しながら聞いていたんですが、でも、これは文学的に判断する話ではないですから。 では、質問を先に進めながら、合憲か違憲かという話も明らかにしていただきたいと思いますが、このいわゆる傍論というものに法的拘束力...全文を見る | ||
○馳委員 法的に意味はない。けれども、傍論として、判決理由の結論を導き出すために合理的な議論がなされた中で書いたというふうな私の理解でよろしいですか。 | ||
○馳委員 法的拘束力がないといっても、何を書いてもいいとはならないですね、そもそも。そこはまさしく判決を導き出すためにいろいろな議論がなされたということの意味だと私は解釈します。 そこで、次。傍論というのは最高裁判事の全員で出すものですか。それとも一人でも出すことができるんで...全文を見る | ||
○馳委員 つまり、傍論を主張する人がいたとしても、判決理由の中に書かれてしまった以上は、それにかかわった判事全員の責任である、こういうことでいいですね。 | ||
○馳委員 済みませんが、たらればを次に聞きますので。 一度出した傍論について、時を経て最高裁がこれを否定しようとしたら、どういう法的手段で意思表示をすることができますか。 | ||
○馳委員 というのは、似たような判決を出すときに、以前出した傍論を否定することも可能だということですか。 | ||
○馳委員 では、最高裁判所が平成七年二月二十八日のこの判決で出した傍論において、どういう内容が主張されましたか。 | ||
○馳委員 事務当局が言えないとなると、この当事者を呼んでくるしかないのかな。そんなわけにはいかないので、では、私がしんしゃくをして今から読み上げますので、この部分が傍論に該当するかどうかをあなたに聞きたいと思います。いきますよ。 憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対し...全文を見る | ||
○馳委員 何かぎりぎりの答弁で逃げましたね。いわゆる一般的に指摘されている傍論の部分はこの部分なんですよ。 そこで、質問を続けますが、この傍論で言うところの永住外国人とはだれを指すのでしょうか。私が指摘する傍論では、「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密...全文を見る | ||
○馳委員 そのとおりだと私も思います。そこで、ちょっと実態を伺いたいと思います。 最新の統計で、特別永住者は我が国に何人いらっしゃって、ここ十年間の人数の推移を教えていただきたいと思います。あわせて、一般永住者の人数、その推移と国籍別の人数も教えていただきたいと思います。 | ||
○馳委員 これは渡辺副大臣に、私ちょっと質問通告をしていなかったので大変失礼なんですが、今の十年前と現状、特別永住者は十万人減って四十二万、一般永住者の方が逆に、十年前の十一万三千三十八人が十年たって四十九万、五倍近くふえていますね。 私は、この「永住者等」という議論を立法に...全文を見る | ||
○馳委員 私も今数字を伺って思いつきでしゃべるけれども、済みませんね。 つまり、特別永住者四十二万、一般永住者四十九万、合わせたら九十万以上、満遍なく日本国内に住んでおられるのか、あるいは、やはり産業の背景もありますし歴史的背景もあるから、特定の地域に多く住んでおられるのかと...全文を見る | ||
○馳委員 いや、本当にそのとおりで、いい指摘だったと思うんですよ。 というのは、副大臣、私は実は、政府、内閣提出法案として出ていないから今こういう議論ができると思っているんですよ。それから、議員立法として民主党がお出しになる可能性もこれはありますね、議員立法というのは出せます...全文を見る | ||
○馳委員 そうなんですよ。 最高裁の事務局、平成七年二月二十八日に出されたこの傍論の部分は、その後、似たような地方参政権付与に関する判決が出ていますけれども、四回出ていますね。いずれも、この傍論に該当するような議論は出ていないんですよ、判決理由の中に。これは事実ですね。改めて...全文を見る | ||
○馳委員 いや、もちろん、この四回の判決で、平成七年二月二十八日に出された傍論の部分が否定されるような議論があればまた世の中の動きも違ったと私は思うんですが、否決もされていませんね。でも、一度も当該傍論と同様な議論というのは判決理由の中には出ていないんですね。 したがって、こ...全文を見る | ||
○馳委員 では、私も言葉をちょっと改めましょう。立法によって永住外国人に地方参政権を付与するということを決断するには早過ぎると私は思います。 そこで、次の議論に行きますが、同判決の判決理由とこの傍論は矛盾しているという有力な学説があります。すなわち、判決理由は、選挙権は、権利...全文を見る | ||
○馳委員 難解にしなくていいんですよ。素直に解釈して、国民にのみゆだねられていると解釈すればそこで済む話なんですが、まさしく立法府にゆだねられているというこの傍論をどのように判断していくかというのが私たちの、これは水面下の議論であったのを私はきょう表に出しているというだけの話なん...全文を見る | ||
○馳委員 では、あなたにもう一度聞きますね。 これが法案として出てきたら、違憲の可能性はありますよ。裁判になったらどうしますか。 | ||
○馳委員 では、一般論としてお伺いしますが、内閣法制局は、内閣提出法案についてその合憲性の審査をする場合、関係する最高裁の判決があった場合は、その最高裁の判決を内閣法制局として解釈し、合憲か違憲かの判断をするということでよろしいんですか。それとも、審査の段階で最高裁に合憲、違憲の...全文を見る | ||
○馳委員 では、適合するかどうか、傍論も参考にするんですか。 | ||
○馳委員 もう一回聞きます。 法的拘束力を持たない傍論も参考にするんですか、どうするんですかと私は聞いているんですよ。いいですか。そして、学説ではありますけれども、平成七年二月二十八日の判決で、判決理由の中では、傍論は主たる理由じゃないんですよ。それはあなたも御存じですね。 ...全文を見る | ||
○馳委員 ということは、当該判決理由の中の傍論も参考にするという答弁でよろしいですね。 | ||
○馳委員 もう一回聞きますよ。 傍論も含めて、合憲か違憲かも含めて、その判決理由は全部参考にするということでいいんですか。 | ||
○馳委員 何度も聞きますが、傍論も含めて、違憲か合憲かも含めて参考にして判断をするということでいいですね。 | ||
○馳委員 まさしく立法府にゆだねられたという意味での今の答弁というのは、また私たちが、今後提出されるかもしれない地方参政権付与法案、一たん付与されたら、これを撤回するというのはなかなか大変なことですよ。したがって、今私たちが議論しているということは、歴史の法廷に立っているようなも...全文を見る | ||
○馳委員 数字のそごは、多分、この三月議会中に議決をして、そして提出するというタイムラグもあるんだろうと私も思いますし、まさしく副大臣はこういった意見を踏まえた上で慎重に対応するとおっしゃったから、私はそれでいいと思っています。 そこで、次の論点に入りますが、この問題は単純に...全文を見る | ||
○馳委員 私もちょっと唐突に国民投票という言い方をしましたが、まさしく国民の世論がいろいろと議論がある中で、その国民の意思を伺うという一つの方法としては国民投票というやり方もありますし、当然、国民投票をやったといったって、その国民投票の結果に法的拘束力はないけれども、国民の意思が...全文を見る | ||
○馳委員 本来なら、高校無償化法案の中でこういう議論を本当はしなきゃいけなかったんですよね。やはりちょっと金目の話とか、何か省令や政令の話ばかりで、私も追及しましたが。 本当に、小学校、中学校、高校、義務教育あるいは義務教育に準ずるこういった教育機関において、公共の精神とは何...全文を見る | ||
○馳委員 時間がないので、もう終わりますけれども。 私も、鈴木さんのおっしゃるとおりで、僕は具体的なことを話します。 やはり、公的年金制度、医療保険制度、介護保険制度、これは、どの子供たちにも、どの社会人にも必ずかかわってくる、まさしく公共の精神です。あるいは、新しい公共...全文を見る | ||
04月08日 | 第174回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。よろしくお願いいたします。 まず、「こうのとりのゆりかご」について質問をしたいと思います。 まず、この施設の法的位置づけはどうなっているでしょうか。児童福祉法上、刑法上、適法でしょうか、違法でしょうか。 |
○馳委員 現地視察でも、熊本県、熊本市当局の説明では、命を救えるのであれば直ちに違法ではないという政府の見解と受けとめておられました。 違法ではないというだけであって、適法であると真っ正面から位置づけることはできないということなんですね。したがって、法的な位置づけが必要だと私...全文を見る | ||
○馳委員 大臣今おっしゃっていただいたんですが、政府として、「こうのとりのゆりかご」は歓迎すべきではない施設と考えているのか、それとも必要不可欠な施設と考えているのか、あるいはやむを得ない施設として、黙認をし、設置者に感謝をしているのか、どうお考えですか。 | ||
○馳委員 現実を見ると、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもを、地元自治体もできる限りのその子どもの育ちの支援をしている現状があるので、何か対応できないか、ここが、私たちが視察をしてきたときにいただいたお言葉だったんですね。 では、厚生労働省の香取さんに聞こうかな。 ...全文を見る | ||
○馳委員 やむを得ず、そういうふうな法的な位置づけをして対応をしていただいているわけですよね。 そこで、児童虐待防止法におけるネグレクトの一類型と判断することが必要ではないかな、そして児童福祉法上、緊急避難・一時保護施設という位置づけをこの「こうのとりのゆりかご」に与えること...全文を見る | ||
○馳委員 香取さんの説明は本当にわかりやすく、そのとおりだと私も思いますし、同時に、政治家という立場で大臣がおっしゃったことも、私は全くそのとおりだなと思いました。助長してはならない、けれども現実としてある、ではどうしようか。費用負担は、今のところ、ちゃんと、国、県、二分の一ずつ...全文を見る | ||
○馳委員 ちなみに、「こうのとりのゆりかご」に預けられた乳幼児の親権問題はどのように整理されているでしょうか。匿名性を担保している以上は、出自の確定と、それに伴う戸籍の書きぶり、そして親権の適切な代理行使は重要な問題だと思います。現状をまずお伝えいただきたいと思います。 | ||
○馳委員 法務省、原さんにもう一回聞きます。 未成年後見人には個人しかなれないんですか、法人はなれないんですか。 | ||
○馳委員 ここは私は問題ありと思っています。 個人がなる、これは司法関係者がなるのかな、あるいは、充て職で首長がなるということはまずはないですよね。そうすると、法人という言い方は、例えば児童相談所なり児童養護施設の所長なり、やはり子どもの監護また養育に責任を持つ方が、私は充て...全文を見る | ||
○馳委員 検討はいつから行われるのですか。いつまでに結論を出すのですか。 | ||
○馳委員 大臣、今お聞きいただいたとおりなんですよ。平成二十年に改正案が施行されて、三年以内に見直し、そこに親権のあり方、そして未成年後見人の、今は個人しかできないけれども、法人も未成年後見人という役割を与えられていいんじゃないか、ここまで議論が進んできているんですね。したがって...全文を見る | ||
○馳委員 おっしゃるとおりだと思います。 また、いわゆるその子どもが置かれている、後見人を必要とするような環境にもよると私は思いますし、今現在は個人だけですが、法人としてそれが未成年後見人としての役割を果たせるのかどうかという現状も踏まえて、法制審議会での議論を深めていただき...全文を見る | ||
○馳委員 次に、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもには、子ども手当は出せますか。 | ||
○馳委員 厚生労働委員会の議論を私は聞いていたんですけれども、どうなんでしょう、未成年後見人とか親権代理者等が明確である場合には、素直に出した方がいいんじゃないですか。だめですかね。香取さんにもう一回聞きたいと思います。 | ||
○馳委員 何か余り難しく考えない方がいいんじゃないかなと私は思うんですよ。 先ほどから申し上げてきた親権の中には、身上監護権と財産管理権がある。その財産管理権を、「こうのとりのゆりかご」という施設に預けられた子ども、その財産管理権を持っている人、そして当然、監護している人、代...全文を見る | ||
○馳委員 今、あなた、親権について義務と責任とおっしゃったんですね。親権には責任という概念がありましたか。権利と義務の関係じゃなかったでしたか。弁護士さん、ちょっと。 | ||
○馳委員 では、香取さん、もう一度お願いします。 | ||
○馳委員 あえて言葉じりをとらえて言うんじゃないんですが、僕は、親権を考えるときに、義務と責任という考え方も概念として必要なのではないかなと。言わんとするところは、親としての責任を果たしていないのであるならば、その事実を家庭裁判所において審理、審判をし、親権を段階的に制限していく...全文を見る | ||
○馳委員 では、原さんにもう一回聞こうかな。 我が国の法制度の中で親責任という概念を持っている法律というのはありますか。 | ||
○馳委員 この平成十九年の法改正のときに、我が国の法制度上初めて、親としての責任が一義的にあるということがうたわれたんですよ。なぜだと思いますか、大臣。 | ||
○馳委員 では、この平成十九年の法改正のときに担当していた高井政務官に伺いたいと思います。 なぜ親としての責任を第一義的に親が有すると書き込んだんですか。 | ||
○馳委員 お書きになられたんじゃなくて、あなたも参加をして一緒に書いたんですから。 ここは、大臣、私たちもそうなんですよ。児童虐待防止法なんという法律、つくりたくなかったですよ、児童福祉法のこんな横出しの法律なんて。でも、二〇〇〇年に、当時、チャイルドライン支援議員連盟の皆さ...全文を見る | ||
○馳委員 これは、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもばかりではなく、児童養護施設に在籍する子どもすべての問題であります。 これは質問通告してあったと思いますが、地方自治体ごとに、こういった児童養護施設を十八歳で出なければならない子どもたちについて、具体的にいろいろな支...全文を見る | ||
○馳委員 これは、本人の立場になってみましょうよ。十八歳になったら、残念ながら、法的に外にほうり出されてしまうわけですよ。 では、泉さんに聞こうかな。あなたが十八歳になったら家を追い出されて、何もなく、自立するとしたら、何があればいいなと思いますか。 | ||
○馳委員 やはりそうですよね。仕事ということを考えたら、資格。資格の第一歩は運転免許かな。あるいは、専門的な職業につくのであるならば、理容、美容、調理人、あるいは介護等、そういった資格を取れるような専門学校あるいは大学等への進学もしたいところですよね。しかし、どの程度の財産を持っ...全文を見る | ||
○馳委員 そうなんですよ。私、実はここに結びつけたかったんですよ、さっきの未成年後見人制度の話も。 個人には、今香取さんがおっしゃったようなことは物すごく負担がかかるわけですよ。そうした場合に、法人として責任を持ちますよというふうな、まさしく未成年後見人制度でありますから、こ...全文を見る | ||
○馳委員 私が言おうと思っていたことをビンゴでおっしゃったので。 実は、たまたまきのう、高齢者虐待防止法の見直し勉強会をして、埼玉県の行田市の福祉課の皆さん方に来ていただいて勉強していたんです。全国で唯一、埼玉県の行田市は、高齢者虐待、児童虐待、障害者虐待の条例を平成十七年に...全文を見る | ||
○馳委員 私も、まだ埼玉県行田市を見習いながら、早く障害者虐待防止法もつくりながら、最終的にはDVも含めて包括的に対応していくべきであり、これを支えることこそ新しい公共の姿であろうかなというふうに思います。 済みません、最後、残り、放課後児童クラブの話をして終わりますが、これ...全文を見る | ||
○馳委員 余り勢い余って、一応政権は足並みをそろえておいた方がいいと思いますが。 これは、児童福祉法において、一九九七年でしたか、放課後児童クラブという位置づけがなされて、それまでは単なるエンゼルプランといった形で支援してきたんですが、それでは済まないよねという社会状況が起き...全文を見る | ||
○馳委員 単純に足し算をして二万七千カ所ですね。二万七千カ所もありますよね。 では、何人の子どもがそこに在籍しておりますでしょうか。まず、香取さんから。 | ||
○馳委員 数はどう考えてもたくさんいるということを私は言いたかったんですよ。たくさんいるんです。 そして、文科省の事業であったとしても厚労省の事業であったとしても、放課後の児童の居場所は、教育ですか、福祉ですかという線引きはなかなかしづらいんですよ。だから、法的根拠を持った上...全文を見る | ||
○馳委員 それはやはり子どもの居場所ですから、安全確保について、制度としてある以上は、国が把握をし、もちろん把握するための実態調査、そして市町村、都道府県から国に報告が上がり、それを分析し、そうならないように対応していく、それが一番大事なんじゃないですか。 だから、法的根拠を...全文を見る | ||
○馳委員 遅いな。検討はもっともっと早くにやっておくべきだったと思いますが……(福島国務大臣「それは自民党政権のときに。これからちゃんと、すぐやります」と呼ぶ)それは言いっこなしだから。 なぜかというと、関係省庁がお互いにやはり知恵を出し合うのも必要だし、同時に、関係省庁の議...全文を見る | ||
04月09日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自民党の馳浩です。 法案に入ります前に、最近報道で、また事業仕分けが始まるようでありますが、私は実は心配しているんですね。今回視察にも参りました日本原研機構、これも研究開発分野の独法ということで事業仕分けの対象には入っておりますが、実際に原研機構...全文を見る |
○馳委員 私も全く同感でありまして、ここはやはり民主党政権においても、情報の発信において誤りのないようにやっていただきたいなという期待を持っております。枝野さんが頑張っておられることは私も高く評価をいたします。 ただ、例えば独法の人件費の問題とか、また私も午後ちょっと質問しま...全文を見る | ||
○馳委員 これは現状、その保管場所には何メートル以内に近寄るなとかあるいは監視カメラを置いてあるとか、あるいは働く人は健康診断を特別にやるとか、そういったことは規定されているんですか。 | ||
○馳委員 そうですね。我々も参りましたときに、田中委員長が代表して、線量検査の何か体温計みたいなものをつけて入られました。 したがって、法律によって厳格に保管もされているし、作業をされる方々の健康も守られているということ、これは原点でありますので、これからもしっかり対応をお願...全文を見る | ||
○馳委員 意外と高いんですね。これが何万本も処分の対象になっているということは、やはり事業者にとっての大きなコストになっているんだなということ、そしてこれは、民間の事業者にすればより大きな負担にもなっているんだなということがよくわかりました。 それで、新たにクリアランス制度を...全文を見る | ||
○馳委員 ということは、三つほど分類する方法があるということですが、三つとも審査の段階で採用されるということですか。そのうちのどれか最適なものを一つだけということでしょうか。 私は、日本原子力学会として今検討中であるならば、一つにこだわらなくてもいいんじゃないかなという気もす...全文を見る | ||
○馳委員 よくわかりました。 それで、その法的根拠というのは、現行の原子炉等規制法のクリアランス制度と同様の制度であり、法的根拠となると考えてよろしいのでしょうか。 | ||
○馳委員 それから、クリアランス制度導入によって、埋設をする放射性廃棄物の量の見込みに影響を与えることに当然なりますが、現在の処分計画や処分場の立地活動はどうなっているのでしょうか。 クリアランス制度によって見込みに影響を与えるわけですから、埋設する量は半分ぐらいに減ると先ほ...全文を見る | ||
○馳委員 よくわかりました。 報道によりますが、地球温暖化対策で二五%マイナスという目標を達成するために、我が国は原子力発電所を十三基ほど増設しなきゃいけないのじゃないか、こういうふうな方針が出ておる中で、やはり岡崎理事長がおっしゃったように、処分の時代ですよ。まさしく今回、...全文を見る | ||
○馳委員 国際的に認められたレベルの〇・〇一ミリシーベルト、これをクリアランスの基準にするということでいいんですね。 そうすると、これは私、急に質問するので泉さんでも藤木さんでもいいんですが、国際社会でいろいろな国が放射線障害防止法を持っているのかどうか、私はよくわからないん...全文を見る | ||
○馳委員 泉さん、私、今ちょっとしゃべりますから、資料を見ながらちょっと考えておいてくださいね。なぜかって、中国もロシアもアメリカもフランスも入っていないんですか。というか、このクリアランス制度をとっていないんですか。 これは、もしこういう法律に基づいたクリアランス制度をつく...全文を見る | ||
○馳委員 中国とロシアはどうなっておりますか。泉さん、わかればちょっと教えてください。 | ||
○馳委員 これは、私、ちょっと大きい問題じゃないかなと思うんですよ。国際的に定められた基準が〇・〇一ミリシーベルト。我が国も、放射線障害防止法、原子炉等規制法によって、法的根拠に基づいて処分の基準を決めて、処分の方針、計画を今後立てていきますよ、それに必要な予算も使いますよという...全文を見る | ||
○馳委員 次の質問に移ります。 国による測定・評価方法は、どこで決めて、だれが最終的に認可することになりますか。 | ||
○馳委員 省令と言われたら私も黙っていられないんです。 つまり、白紙委任はだめよ、基本的事項は決めて、やはり委員会でちゃんと言ってくださいよということなんですよ。いかがでしょうか。 | ||
○馳委員 そのとおりですね。 そこで次に、国または登録機関による測定・評価結果の確認はどこでだれがするのでしょうか。虚偽の報告書が出た場合はどうするのでしょうか。その結果、不法投棄された場合にはどうするのでしょうか。 虚偽報告は、国民に対する背信行為であり、罰金だけで済ま...全文を見る | ||
○馳委員 次に、クリアランス制度による経費負担は事業者の新たな負担となるのでしょうか。この経費負担には国の助成制度はあるのでしょうか。 また、クリアランス制度の導入で、再利用や適正処分する廃棄物の量はどのくらいと想定しているのでしょうか。それによって、事業者のコストはどの程度...全文を見る | ||
○馳委員 わかりました。 それで、このクリアランス制度の結果、それでも残る放射性廃棄物の最終処分はどうお考えでしょうか。 | ||
○馳委員 引き続き、最終処分に向けての政府としての検討を強く求めるものであります。 次の質問を最後にして、私はまた午後に質問をさせていただきますが、放射化物への規制についてお伺いします。 どうして現行のガイドラインでの対応ではだめなのでしょうか。そして、今回の法改正で、ど...全文を見る | ||
○馳委員 済みません。質問の区切りになりますので、一たんここで終わって、私はまた午後質問させていただき、公明党の富田委員に譲ります。 ありがとうございました。 | ||
○馳委員 共産党の宮本さんはああいうふうにおっしゃいましたが、私は一定のルールを責任を持って国家が構築をするという、一歩前進ということで、この法案には賛成したいと思っております。 ちょっと息抜きという意味で、先ほど川端大臣に眼鏡ふきをおすそ分けいただきまして、何で私におすそ分...全文を見る | ||
○馳委員 やはりこうやって、この文章も特に、漢文というのは韻を踏んでおりまして、小学生のころから、耳になじむ形で読んで覚える、覚えて理解をする、理解をした上で自分を振り返る、こういうふうな教育というものの進め方が大事なんじゃないかなと思って、私も急に昔のことを思って、つい申し述べ...全文を見る | ||
○馳委員 その代執行の命令をしたときの大臣が塩谷大臣なんですね。 当時、罰金三十万円だった、ところが最終的に、会社の経営が思わしくなく、行政代執行せざるを得なくなった、そしてそれが五百九十九万円かかり、ところが、当社が破産したので三百万円ほどしか、多分、財産は差し押さえしたん...全文を見る | ||
○馳委員 それで、この法律の条文の一番最後を読むと、この法律の施行期日は、何と二年以内となっているんですね。これは、平成十六年から改正に向けて議論が始まり、今回のクリアランス制度とその他改正案、強化されることになったわけなんですが、準備期間に二年もかかるんですか。もちろん、二年以...全文を見る | ||
○馳委員 二年を待たずに法が施行されるように、準備の方を万般よろしくお願いしたいと思います。 そこで、きょう、ずっと法案審議という形でさせていただいてきて、やはり大事だなと思ったのは、放射線を取り扱う、要は人の問題ですから、人材育成について、この問題というのはやはり残るなと思...全文を見る | ||
○馳委員 これは私は川端大臣を応援する意味で申し上げますが、平成二十二年度の予算で、新規の国際原子力人材育成イニシアチブ、これは大変すばらしいと思います。国内で不足する原子力人材の供給、優秀な研究者、技術者の国際的集積、そして、信頼性の高い我が国の技術移転と安全の確保、特にアジア...全文を見る | ||
04月20日 | 第174回国会 衆議院 法務委員会 第8号 議事録を見る | ○馳委員 長い本会議の後、お疲れさまでございます。 私は、一時間ほど与えていただきましたので、三つのテーマについて質問をさせていただきます。これまでの質問等と重なる点もありますが、よろしくお願いいたします。 まず、公訴時効制度の趣旨との関係からお伺いをいたします。 公...全文を見る |
○馳委員 そこで、今回の法改正で、死刑がある刑法犯、特別法犯については時効が廃止されるわけですから、この限りにおいて事実状態の尊重という理由はなくなったと理解してよろしいでしょうか。 | ||
○馳委員 そもそも論として、時効期間中、逃げている人に謝罪の気持ちはなく、また、野放し状態とは、逆に社会の安定性を害すると思われます。事実状態の尊重という理由は公訴時効制度の趣旨から排除すべきではないのかと思いますが、いかがでしょうか。 | ||
○馳委員 しつこく質問を続けます。 一般犯罪や微罪について、事実状態の尊重を図るということにしても、公訴時効ではなく不起訴や刑の執行猶予、あるいは懲役ではなく罰金刑にするなどして配慮すればよいのではありませんか。そうであれば、事実状態の尊重という理由は公訴時効制度存続の理由に...全文を見る | ||
○馳委員 法制審議会では、今私が指摘したようなこういう議論はなされておりませんでしたでしょうか。 | ||
○馳委員 次に、処罰感情の希薄化という理由についてお伺いをいたします。 ここで言う処罰感情の主体とはだれでしょうか。 | ||
○馳委員 今回の改正について、被害者団体や国民の声を最も重視しての改正と聞いております。被害者団体の要望はしっかり届いておりますが、社会一般、すなわち国民の声はどうなっているのか、どのような調査や立法事実をもとに国民の声を判断したのか、お伺いをいたします。 | ||
○馳委員 委員の皆さんのところに配られていると思いますが、衆議院調査局法務調査室の資料を私も拝見して質問を進めさせていただきますが、基本的法制度に関する内閣府世論調査の概要というのがありまして、ページ数でいえば資料の八十ページから大体八十七ページについて、私もちょっと見たんですが...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、私の次の質問まで今お答えになったんですよ。私は、どう質問を展開していいか今ちょっと迷っていたところであるんですが。 まあ、ざっくばらんに私も言いますが、こういうのは設問の仕方ということで、それと、やはり法務省として社会の様子、感情を踏まえてどのように改正してい...全文を見る | ||
○馳委員 丁寧に御答弁いただいてありがとうございます。 私は、公訴時効制度、今回、殺人とか死刑を対象にして廃止、また延長、見直ししていくのは、これは別に私はいちゃもんをつけているわけではなくて、随時というか、こういう議論を常にしながら見直しをしていく姿勢は必要だと思います。 ...全文を見る | ||
○馳委員 鳩山内閣には、死刑廃止を明確に肯定する亀井大臣がいらっしゃいます。また、千葉大臣も慎重姿勢と伺っております。むしろ大臣は本音は廃止論者だと私は見ているが、どうでしょうか。 今回の法改正は、死刑の存続を大前提にしての改正であります。そこで、千葉大臣は、今回の法改正によ...全文を見る | ||
○馳委員 ちょっと死刑の問題に触れましたので、今回のこの改正案を提出するに当たって、亀井大臣、いわゆる閣内において、死刑廃止論者もいるという中で、死刑制度を前提としてもちろん出されたわけでありますから、死刑制度廃止論者である亀井さんは、今回の法案について特に御意見はお述べにならな...全文を見る | ||
○馳委員 先ほど私が申し上げた内閣府の調査においては、死刑存廃の調査も行われております。まず、その結果について報告をいただきたいと思います。あわせて、その調査結果に対する大臣の所見をお伺いいたします。 | ||
○馳委員 死刑制度について、「場合によっては死刑もやむを得ない」八五・六%という、これも、世論調査の結果は、ここは重いですね。 ところで、千葉大臣は死刑執行について大変慎重であると伺っておりますが、大臣に就任されてもう何カ月でしたっけ。(千葉国務大臣「七カ月」と呼ぶ)七カ月で...全文を見る | ||
○馳委員 法務大臣就任後七カ月を経過して、あなたは死刑執行にサインはしていないと私は断言してよろしいですか。 | ||
○馳委員 死刑執行について極めて慎重姿勢を持っていると、私はあなたのことを指摘してよろしいですか。 | ||
○馳委員 これはやはり、一参議院議員であった時代と、法務大臣という職責の重さからしてそういう答弁になるのは仕方ないのかなと思いながら、かつてのこういうふうな千葉法務大臣の国会における発言がありますので、ちょっと紹介しますね。 平成十八年五月十七日、参議院本会議において、こうい...全文を見る | ||
○馳委員 これは質問通告していなかったので、十分な答弁じゃなくても私は結構ですから、ここは政治家同士の議論として。 では、終身刑を設けたらどうかという議論が必ず出てきますよね。大臣は終身刑ということを、私は検討に値すると思っているんですよ、大臣としてはどうお考えですか。 | ||
○馳委員 これは、重大犯罪、凶悪犯罪の抑止力として、私は、検討するということも社会に与える影響はあると思って、検討したらいかがですかとあえて言ったんですね。 何でかといったら、私はこの間もちょっと質問しましたが、裁判員制度が始まって一年、裁判員の方々、参加した人は大体おおむね...全文を見る | ||
○馳委員 次の質問に移ります。 被害者死亡のひき逃げ犯について、現実、どのような罪となっているのか、お聞きをします。 今回の公訴時効の期間延長の対象である遺棄致死罪や危険運転致死罪として処罰される例は少ないのではないのでしょうか。少ないとするならば、その理由もお教えくださ...全文を見る | ||
○馳委員 ひき逃げ犯、まず事故があったときに被害者救護を怠る、それから警察の通報義務も怠る、そして現場から離脱をする。故意か過失かを問わず、事故があった後にそういう行為をしてひき逃げ犯としてしまった場合には、まさしく犯罪を二度犯すような、被害者、被害者の家族からすれば、まさしく本...全文を見る | ||
○馳委員 私は、この後、実は強姦致死の話も聞こうとしたんですが、やめます。つまり、個別の犯罪等々を考えると、いや、こんな犯罪も、あんな犯罪も公訴時効廃止の対象にならないのはおかしいんじゃないかという議論を始めたら切りがないんです。したがって、今回の法改正は、やはり私は一つのステッ...全文を見る | ||
○馳委員 ありがとうございました。 きょうは別に採決というわけではありませんので、今後また、議論を踏まえて、私もいろいろ指摘をさせていただきたいと思います。 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 | ||
04月21日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。 まず最初に、障害という言葉の表記について質問をいたします。 まず、政府に伺います。政府の障がい者制度改革推進本部の表記は、障害者については害の字が平仮名で表記をされております。どうして仮名まじり文字になっているのか、お...全文を見る |
○馳委員 この仮名まじり表記のあり方について、文部科学省の見解をお伺いしたいと思います。 | ||
○馳委員 文字には表意文字と表音文字とあるんですよね。漢字はどちらですか、大臣。 | ||
○馳委員 そうなんですね。別に今から国語の授業をするわけではありませんが、ちょっと肩の力を抜いて、そうは言っても、漢字は表意文字である。そして、その漢字を見て成り立ちを理解し、意味を理解し、これはまさしく教養なんですよ。 したがって、私は、最初に自分の見解を言いますが、小学校...全文を見る | ||
○馳委員 一定の理解をいただいて、ありがとうございます。 スケジュールを確認しますが、文化審議会の国語分科会の中の漢字小委員会において常用漢字の追加漢字を協議している、それはことしの六月までに最終的な決着を図る、まずこのスケジュールについて、私が今申し上げたとおりでよろしいで...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、報道でもされておりますし、私は、きょうはプラカードを準備してまいりましたので、まず行きますよ。これは、政府の改革本部、「障がい者」と表記をしております。「障がい者」、平仮名ですね。速記の方も一応見ておいてくださいね。 では、次。これはいわゆる一般的に今常用漢...全文を見る | ||
○馳委員 実は、昭和二十一年、当時は当用漢字という言い方をしましたよね。当時、この漢字は採択をされませんでした。いろいろな事情があったと思います。 これは実は俗字と言われておりまして、もともとの漢字はこの字なんです。「礙」。共産党の宮本さん、読めますか。(発言する者あり)なか...全文を見る | ||
○馳委員 これは、ぜひ皆さん、私が掲げているプラカードを見ていただきながら、ちょっと解説をいたします。 うかんむりですね。うかんむりというのは、まさしくこれは傘を意味しておりまして、覆い隠す。まさしくこのうかんむりで、かぶせる、妨げる、覆い尽くす、こういうふうな意味がありまし...全文を見る | ||
○馳委員 そうなんです。この「害」という字には、傷つける、そして殺すという意味までも含んでいるんですよね。 そして私、もとに戻って、あえて、いしへんに疑うと書いて「礙」の、ここでちょっと皆さんにも説明したいと思うんですけれども、障害者にとっての石はなんでしょうか。先入観であっ...全文を見る | ||
○馳委員 大臣の今の答弁を融通無碍というんですよ。 ちなみに、ガイとも読みますし、ゲとも読みますが、これは漢音か呉音かという、その違いなだけなんですよね。そうなんですよ。呉の時代、漢の時代にどう発音していたかという違いから、ガイという読み方をするか、ゲという読み方をするかとい...全文を見る | ||
○馳委員 しばしば報道されているとおり、最近もこの「碍」の字を常用漢字に採択するかどうかというのは本当に注目されているんですよね。 では、内閣府の松田政策統括官にあえて伺います。現状、本部においてどういう議論がされているんでしょうか。 | ||
○馳委員 そのとおりなんですよ。そして、漢字小委員会においても、障がい者制度改革推進本部の議論を踏まえて最終的に判断しましょうということで、今私が指摘をした「碍」の字が入るかどうかという瀬戸際は、内閣府の障がい者制度改革推進本部の議論に実は決着がゆだねられている状況でもあるし、そ...全文を見る | ||
○馳委員 ちなみに、夏目漱石の代表作である「吾輩は猫である」には「障害」という言葉を使っております。そして、森鴎外の作品である「金貨」、これには「碍」を使って「障碍」と表記をしております。森鴎外はお医者さんでもありますよね。私は、なるほど、やはり配慮をして使っているんだなと。「吾...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
04月27日 | 第174回国会 衆議院 法務委員会 第10号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 きょうも、辻先生また山尾先生のお話を聞いていて、もっともだと私も思いました。ちょっとこの法改正は拙速過ぎたんじゃないのかなという印象を持ちながらも、そうはいいながらも、与野党理事で、きょう採決があると聞いておりますので、私なりに思うところもあ...全文を見る |
○馳委員 もし私がこういう被害者になったり被害者の家族となったとしたらどうだろうかな、こういうふうに私も考えます。できる限り情報が開示されることを望みますし、それによって受けた心の傷とあるいは財産上の負担というものを回復させよ、こういうふうに求めることにもなろうと思いますし、二度...全文を見る | ||
○馳委員 素朴な質問ですが、そういうふうに処理をされた案件は、被害者や被害者家族には情報は開示をされないのでしょうか。それとも、何らかの手続をして要求すれば情報は開示をされることになっているのでしょうか。 | ||
○馳委員 わかりました。 では、関連して、民事賠償裁判において賠償判決が出ても、被害者に賠償される機会が少ないと聞いておりますが、実態はいかがでしょうか。 | ||
○馳委員 大臣もおっしゃったように、被害者の泣き寝入りが多いというふうに推測されます。民事賠償の代行を国が行い、国が犯人に求償する、こういう制度も限定的に創設すべきではないかと思います。 私は、二年前にオウム犯罪被害者救済法案にかかわったときに、この求償制度というのが非常に議...全文を見る | ||
○馳委員 これは、だれもが思うと思うんですね。犯罪被害者を、経済的にも、また生活再建においても、さらには日常生活の精神的な支えとなるべく支援が必要だということはだれもが理解をできることだと思います。したがって、私も限定的にという言い方をさせていただきましたが、ここは今後の大きな課...全文を見る | ||
○馳委員 ビラに戻りますが、「いまもなお、日本の刑事司法には重大な問題があります」とありまして、取り調べの可視化、弁護人の立ち会い、時間制限の早急な検討を主張しておりますが、大臣の見解を伺いたいと思います。 | ||
○馳委員 いずれも検討の課題ということでの認識があるということを私も理解して、次の質問に移ります。 またビラに戻りますが、「捜査資料・証拠物の全リスト作成と弁護側への開示が必要」と主張されていますが、所見を伺いたいと思います。 | ||
○馳委員 私は、これはさらに進めるべきだと思っています。証拠がある、本当にその証拠が確実なものなのか、正確なものなのか、それは裁判において挙証されるべきものだともちろん思いますが、弁護側の立場に立てば、あるいは裁判官としても判断をする際に、その証拠が本当にそうなのかということの精...全文を見る | ||
○馳委員 私は、この問題は間違いなく違憲訴訟が提起をされると思います。したがって、当委員会でも十分審議をした上で、今回の法改正の立法趣旨を明らかにして憲法三十九条の論議をしておく責務があると思いますが、加藤さん、どう思いますか。 | ||
○馳委員 法解釈において、文理解釈と目的論的解釈の解釈があります。どんな解釈方法か、まずお伝えください。 | ||
○馳委員 そこで、この文理解釈と目的論的解釈の解釈が対立をした場合、一般論として目的論的解釈が優先されると聞いておりますが、それでよろしいでしょうか。 | ||
○馳委員 では、ちょっとまた意地悪な質問に入りますが、この問題について、憲法第三十九条の文理解釈をすれば、遡及適用は合憲ですか、違憲ですか、どうなりますか。 | ||
○馳委員 では、憲法第三十九条の目的論的解釈で決定的な役割を果たす、この三十九条の立法趣旨について政府はどう考えておりますか。 | ||
○馳委員 今大臣もおっしゃった、行為者の予測可能性を保障するという立法趣旨を重視して、実行時に違法だが刑罰がなかった行為を後から刑罰を定めて遡及適用することや、実行時に刑罰を科されていた行為に後からより重い刑罰を定めて遡及適用することも禁止していると解釈されております。 私が...全文を見る | ||
○馳委員 法改正で今問題となっている事例は、殺人罪を例に挙げると、実行時に刑罰を科せられている行為で、後から公訴時効が廃止され、犯人が死ぬまで半永久的に処罰される可能性がある事例となります。この事例は、確かに刑罰が重くなっている事例ではありません。しかし、時間軸という物差しから眺...全文を見る | ||
○馳委員 ここは慎重に議論されなければいけないところだと思いますが、実は、ここの価値判断の差が、遡及適用が合憲か違憲かの分かれ道ではないかと私は思います。 私は、公訴時効期間に対する予測や期待は、憲法三十九条が保護すべき予測や期待だと考えております。公訴時効が廃止された殺人罪...全文を見る | ||
○馳委員 そこは私との見解の違いということで、次の質問に移ります。 有力な学者の中には、憲法三十一条の適正手続条項に違反するという意見もありますが、三十一条との関係ではいかがでしょうか。憲法第三十一条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又...全文を見る | ||
○馳委員 わかりました。 では、この問題について、先進国の法令や判例はどうなっているんでしょうか。法務省の資料ではアメリカの事例しか紹介されておりませんが、これでは不十分でありまして、アメリカ以外の先進国の実態についても教えていただきたいと思います。 | ||
○馳委員 確認したいことが一点ございまして、平成十六年の改正当時は遡及適用はしないとなっていたと思いますが、いかがでしょうか。そうであるならば、遡及適用を禁止した理由はなんでしょうか。そして、この憲法問題で、ここ五、六年で、つまり平成十六年の改正以降ですね、憲法学界や刑事法関係の...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、済みません。今、平成十六年の改正当時に遡及適用しなかった理由について、ちょっと私の耳が聞き逃したのか、十分に確認できなかったので。 平成十六年の改正当時に遡及適用はしなかったんですよ。そのしなかった理由は何でしょうかというところをもう一度お願いできますか。 | ||
○馳委員 とすると、聞かざるを得ないのは、今回遡及適用するわけですから、そこまで範囲を広くする理由は何なんですか。 | ||
○馳委員 今の話を聞いていると、どうしても、平成十六年の改正で見送った、今回は改正するという立法事実としては大変根拠が薄いと私は思わざるを得ないんですね。だから、法制審の刑事法部会で、この点についてどういう突っ込んだ議論がされたのかということを私はあえて聞きたいと思うんですよ。ど...全文を見る | ||
○馳委員 このところが、私が実は納得できないところなんですね。 この法制審刑事法部会の構成メンバーに問題はなかったのかと指摘をします。すぐれて憲法解釈の問題の割には、六名の政府関係者が委員であり、もちろん全員賛成されています。これは多過ぎると思うんですが、いかがですか。学者の...全文を見る | ||
○馳委員 ここは、私と大臣また政務三役の見解の違いでありますから、あえて私は申し上げます。 私は、この法案には基本的には賛成します。しかし、公訴時効が廃止される犯罪について、公訴時効の廃止が時効進行中の事件に遡及適用される、これは憲法違反と考え、反対します。したがって、この部...全文を見る | ||
05月11日 | 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳です。 大学入試センターの事業仕分けについてお伺いをします。 先月二十八日に行われました事業仕分けにおいて、大学入試センターはどのような評価結果となりましたか。 |
○馳委員 四月十一日の報道にもありましたが、枝野大臣は、大学入試問題に国の関与は要らないのではと、民営化も検討するとおっしゃっておられました。今回のこの仕分けの結果を踏まえて、民営化は断念するというふうに受け取ってよろしいのでしょうか。 また、そもそも大臣は、民営化という表現...全文を見る | ||
○馳委員 私も、きょう尋ねてよかったと思います。 枝野さんからこういうふうにおっしゃっていただきましたが、川端大臣としては、入試センターの民営化という報道が先走りをいたしました、このことについて、どういうふうに考えていたのかをお伺いいたしたいと思いますし、私自身は、入試問題の...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、そもそも、大学入試センターが実施をするセンター試験、これは法的には実施主体はだれで、そしてセンター自身はどういう役割を担っているのか、この法的根拠、これをまず尋ねたいと思います。 | ||
○馳委員 私も法律にそんなに詳しくないですが、第三条をよく読むと、実施の主体は大学であって、センターは業務の一部を請け負うという形で協力をする、こういうふうな役割分担でいいと思うんです。 枝野大臣もそういう理解をされているということでよろしいですね。 | ||
○馳委員 ところが、実際にはどうなのか。これは、一般の受けとめ方もそうですし、あるいは実態としてはどうなのか。 これは、大学が共同して実施をするといいながらも、実施をする主体がないんですよ。ないんです。大学が行うべきものであるにもかかわらず、大学が共同して実施をするために受け...全文を見る | ||
○馳委員 大臣おっしゃるとおりだと思います。 そこで、私もちょっと調べてみたんですが、具体的に大学側が持つべきコスト意識についてということで、平成二十年度の決算で、各大学が試験当日に行う試験監督経費、これが二十億五千万円。試験監督経費、二十億五千万円をセンターが大学に支払って...全文を見る | ||
○馳委員 改めて、この試験監督経費というのはもちろんセンター側が大学に払っているんですが、センターが払うというよりも、受験料から賄われているんですね。この二十・五億円は何ぞやといえば、土日にやっているから、要は土日の出勤手当の分なのかなと思うんです。 大学は、それぞれ独自に試...全文を見る | ||
○馳委員 私は、川端大臣も枝野大臣も、応援のつもりできょうこの質問を準備してきたんですよ。さっきの答弁だったら、今までの政権と変わらないじゃないですかとあえて私は言いますよ。 つまり、大学にとって入学者を選抜するということ、また高校側からでも、ある意味では大学入試センターの試...全文を見る | ||
○馳委員 では、もう一点だけ指摘して終わります。 実施主体である大学側の応分の負担という観点から、似たような関連質問をいたしますが、まず、私立の大学でセンター試験のみで合格者を判定している学部や、そういう学部を持っている大学。同じく、私立大学で、キャンパスが狭くて、試験会場を...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
05月14日 | 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。 私は、日ごろは文部科学委員会に所属しているのではありますが、きょうは、同僚委員の了解もいただいて、厚生労働委員会で初めて質問をさせていただきますので、藤村委員長、お手やわらかによろしくお願いいたします。 それで、児童扶...全文を見る |
○馳委員 ちょうど、時あたかも、今、六月の決着を目指して、文化審議会の漢字小委員会で、新たに常用漢字にどういう漢字を採択するかと。したがって、常用漢字に採択をし、日常生活において使っていくわけでありますから、我が国の文化政策そして日常の生活においても必要と思われる、頻度の高い、こ...全文を見る | ||
○馳委員 大体のポイントはついておられますので、これからちょっと専門的に入っていきたいと思います。 山井さん、そもそも論を聞きますよ。漢字というのは表意文字ですか、表音文字ですか。さあ、どっちでしょう。 | ||
○馳委員 表意文字なんですよ。なぜ表意文字なんですか。これは、あなたは小学校のときに国語の先生に習っていますよ。 | ||
○馳委員 いやいや、もちろん、私が教えるというそんな僣越な立場でもないんですが、要は、その形が意味を持っている、意味をあらわす、だから表意文字なんですよね。ハングル文字とかローマ字とか、あれは表音文字ですね。音をあらわすということでつけられている。こういうふうな仕分けがされている...全文を見る | ||
○馳委員 つまり、この「害」には、傷つける、切り刻むという意味もありまして、まさしく、みずからを切り刻み傷つける、そしてみずから命を絶ってしまうという、余りいいイメージではありませんよね。 したがって、現代において、「障害者」と呼ぶときに、漢字でうかんむりの「害」が使われ、妨...全文を見る | ||
○馳委員 その障がい者制度改革推進本部、会議の議事録も私は読ませていただいたら、そもそも障害者という言葉を変えたらどうかと。鳩山総理は、チャレンジドというふうな単語をお使いになったことを私は記者会見で拝見しましたが、でも、それはちょっと本末転倒なんですよね。 国民にとっては浸...全文を見る | ||
○馳委員 では、児童扶養手当法の改正について質問を進めていきます。 今回の改正の背景、立法事実には、収入面で困窮する父子家庭の多さと、その父子家庭からの母子家庭同様に児童扶養手当の支給を望む声、これに配慮した結果だと思われますが、それでよろしいでしょうか。 | ||
○馳委員 そうであるならば、同様な生活状況に陥っている母子家庭と父子家庭の平等な取り扱いも、改正の趣旨として含まれているのでしょうか。 | ||
○馳委員 今回父子家庭にも支給するとなりますと、今まで母子家庭に限ってきた理由、法の趣旨、これが破綻をしていないとつじつまが合わないというふうな指摘もできます。 そこで、今まで母子家庭に限ってきた理由とは何でしょうか。その理由の中で、どこがどう破綻をしている、都合が悪くなった...全文を見る | ||
○馳委員 私の質問したことと、ちょっと何か答弁の趣旨がずれているような気がするんです。 今までは母子家庭に限っていた、これからは父子家庭もと。 私は、法律が制定された時代をちょっと見てみたんですよ。昭和三十六年の第三十九回臨時国会で、この児童扶養手当法案が成立しているんで...全文を見る | ||
○馳委員 子育てと生活支援、就業支援、養育費の確保、経済的支援、この四本柱には変更はない、今後とも引き続きということの山井政務官の御答弁であったと思います。 しかし、この四本柱で父子家庭に適用できない部分もあるのではないかなというふうに思うんです。既存の母子家庭の具体的な自立...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、一つちょっと疑問があるんです。 それは母子寡婦福祉貸付金制度でありまして、これは児童扶養手当と同じ経済的支援策でありますから、この貸付金制度についても、今回の改正とあわせて父子家庭にも適用されるようにすべきではないんでしょうか。いかがですか。 | ||
○馳委員 私、今大臣も答弁をされながら、ううん、これはちょっと検討した方がいいのかなというふうに思いながら答弁されたんじゃないかなというふうに、何となくちょっと拝聴いたしました。 では、資料がもしあればいいんですけれども、運用上父子家庭にも貸し付けることができるこの都道府県の...全文を見る | ||
○馳委員 都道府県の社会福祉協議会というのは、本当に、やはりそういう生活困難な御家庭にとってはすがるような思いで相談をする場所になりますね。 先ほど大臣おっしゃったように、運用上使うことができる生活福祉貸付金制度、父子家庭も使える、それを周知もしている、けれども実際にどの程度...全文を見る | ||
○馳委員 なかなか一見ではその辺ちょっと区分がつきづらいものですから、ちょっと突っ込むようでありますが、こういう質問を続けさせていただきます。 関連して、児童扶養手当が所得制限を設けた上で支給されるものであるならば、父子家庭にとどまらず、両親はそろっているけれども経済的に困窮...全文を見る | ||
○馳委員 私、今ちらっと思ったんですが、一人親家庭であって、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に生活している場合には出るんですか、出ないんですか。 | ||
○馳委員 というのは、私は、大臣の今の答弁を聞いていて、それはやはり家事もあるし、子供一人置いて働きに行くというのはなかなか大変だな、一人親家庭への支援策としてこれは当然だと思って聞いていたんですが、一人親であっても、自分の両親と一緒に暮らしている、しかし、世帯が別であったりとか...全文を見る | ||
○馳委員 私としては何となく釈然としないような思いもあるんですが、ちょっと次の質問に移ります。 関連して、生活保護との関係で、母子加算が復活したことも問題ではないかなと思っております。つまり、母子家庭において、生活保護を受けている家庭と受けずに児童扶養手当のみで頑張っている家...全文を見る | ||
○馳委員 そうですね。こういった形で手当は確かに支給される、制度として確保されますけれども、やはり就業意欲を失わないように、働いて自分の生活を自立させて、そして子供を立派に成長させようという意欲をサポートするような政策といったものをどんどん進めていただきたいというふうに思います。...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、虐待の事案というのは、リスク家庭という、やはり未然に防止するという水際作戦が一つ大事だと思うんですよ。 同時に、これは山井さんの得意な分野でありますけれども、虐待があったときに罰するだけじゃだめなんですよね。家族が再統合できるような支援策、それをやはり受けよう...全文を見る | ||
○馳委員 これは制度としての公平性だと思いますね。 調査室の資料にも指摘されていたケース・バイ・ケースの案件について、ちょっとお伺いいたします。 例えば、離婚した夫婦に二人以上子供がいて、それぞれが子供を引き取り養育した場合、今回の改正で、母子、父子の両家庭に児童扶養手当...全文を見る | ||
○馳委員 イタチごっこの部分がどんな制度にもあるんですよ。ぜひ公平公正な行政サービスとして提供できるようにお願いしたいと思います。 こういうふうに議論してきましたが、今回の改正は、児童扶養手当が父子家庭にも拡大されたという単純な問題ではありません。既存の政策体系との問題、生活...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、私が聞いていたのは、今回提出に当たって、政務三役会議あるいは専門家の方々から、政権交代の前には、慎重な検討が必要である課題が多いと厚生労働省みずから認めているわけですよね、その課題をどういうふうにクリアするための検討がなされてきたんですかということを今私が聞いたん...全文を見る | ||
○馳委員 私、報道で、枝野大臣が発言しておられるのを、なかなかいいことを言うなと思ったのは、政策の決定プロセスを明確にしていくこと、これがやはり税金の無駄遣いの一番肝であると。 そう考えると、政務三役会議もできるだけ公開をし、どういう議論の積み重ねでこの法案の提出に至ったのか...全文を見る | ||
○馳委員 一言で言えば、制度の穴を埋めた。そうしたらわかりやすい、そういうふうに言ってくださればわかりやすいんです。 次の質問です。 支給対象の児童について、現在、母子家庭について政令で定めている児童も存在するが、父子家庭の場合において政令で予定されている児童、こういうの...全文を見る | ||
○馳委員 なかなか政令というものは時々わかりづらいものですから、ありがとうございます。 続いて、単純に母子家庭と同水準の所得制限を設けて児童扶養手当を支給するということは、これは妥当なんでしょうか。 | ||
○馳委員 次に、児童扶養手当は、一人目が全部支給で四万一千七百二十円、そして加算額は、二人目の子供に五千円、三人目以降一人につき三千円となっておりまして、一方、子ども手当は、単純に子供の数に応じて月額一万三千円を乗じた額が支給されることになっております。 この制度の公平性とい...全文を見る | ||
○馳委員 大体、山井さんは饒舌になればなるほど理念の迷路に入っていくんですよ。手当なんだから、子供一人一人に着目してやればすっきりするんですよ。余りしゃべり過ぎない方がいいですね、いつも思うんですけれども。 では次の、その子ども手当との関係で申し上げます。 子ども手当と児...全文を見る | ||
○馳委員 やはり理念は一緒にした方がいいような気がするんですけれどもね、手当なんですから。やはり、これは今後の一つの政治的な課題だと私は思いますよ。 次の質問に行きますが、子ども手当の支給によって、既存の自治体独自の一人親家庭への給付政策が削減される可能性はないんでしょうか。...全文を見る | ||
○馳委員 それもやはり自治体の財源力の差にも影響されるのかなと、私はちょっと心配をいたします。 子ども手当が民主党の衆議院選挙での公約どおり子供一人当たり月額二万六千円になったら、今回の父子家庭にも拡大される児童扶養手当や生活保護の母子加算などなど各種の手当制度は、財源確保の...全文を見る | ||
○馳委員 私は別に偉そうにアドバイスするわけじゃないんですけれども、ここの議論は、菅直人財務大臣、また枝野さんたちと、手当が幾種類かあるよね、経済的支援という側面でいえば似ているよねという部分と、今、政権でも議論になっていると思いますけれども、いわゆるサービスを、これは学童保育も...全文を見る | ||
○馳委員 わかりました。明快な御答弁ですね。 この減額制度は、児童扶養手当の性格を、離婚後の生活変化に対する激変緩和措置ととらえる意味合いを持っているんでしょうか。一方、母子家庭に対する経済支援であるとの性格との関連性はどうなるんでしょうか。減額制度、今後、多分今の大臣の答弁...全文を見る | ||
○馳委員 次のテーマに入っていきますが、養育費の問題です。 実は、離婚に当たって、一人親家庭において、養育費の取り決めをしていない母子世帯の割合が五八%、養育費を受けたことのない母子世帯の割合は五九%。いずれも六割ですね。本当に、世の中にはとんでもない男がいっぱいいるものです...全文を見る | ||
○馳委員 これも実は、大臣、さっきと同じようなことを私は言いたいんですよ。 これはやはり、むしり取るぐらいでもいいから、強制執行をちゃんとしなきゃいけないですよ。そして、法的措置ができるようになっているんですね。これは実態をぜひ調べさせてほしいです。払えるのに払わない男親とい...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、私は、自由民主党の中で強烈な、学童保育法制化を進めるべきだという論者で、ずっとずっともう十四年間頑張ってきたんですよ。 御存じのように、児童福祉法では放課後児童クラブ、一般には学童保育という言い方もされておりますが、いわゆる学童、小学生の放課後の居場所、また、...全文を見る | ||
○馳委員 今大臣は、私が指摘をした法制化の話はちょっとあえて避けられたような気もいたしますが、この充実というのは、特に、私は川端文部科学大臣にきつく言ってほしいんですよね。小学校の敷地、施設を使えるじゃないかと。ちょっと改築すれば、十分使えるんですよ。親だって安心ですよ。小学校と...全文を見る | ||
○馳委員 今の答弁、私はちょっと容認できないんですね。 離婚家庭のことをちょっと。大体母親が親権を持っていますよ。養育費も払わないようなお父さんに対して、要は吹き込むわけですよ、あんなお父さんと、悪口言い放題ですよ。当然、会わせようとしないわけですね。逆に、養育費を払っていた...全文を見る | ||
05月14日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 きょうは、四十五分間、一般質疑という形でありますが、委員長提案のPTA共済法案の確認質疑をさせていただいた後、採決をすることになりまして、我々も、二年間かけてこの法案に取り組んできた一員として、まず田中委員長、また政府の皆さん、そして民主党の...全文を見る |
○馳委員 一応確認の意味で二つだけ聞くのは、というのは、制度共済ですから、所管庁として文部科学省が、全国統一の団体の場合には例えば子供会、都道府県の場合にはPTAと、これは文部科学省として責任を持って制度共済をして対応していくことに金融庁との間に合意が得られましたよねという点をま...全文を見る | ||
○馳委員 昨年の通常国会、まだ我々自由民主党が与党であったとき、我が党の江崎洋一郎さん、私はたまたま文部科学部会の部会長をしておったものですから、この議員立法に携わらさせていただいて、随分本会議場で中川正春先生の議席にお伺いをしてコメツキバッタのようにお願いをしたものでありますが...全文を見る | ||
○馳委員 これで終わりますが、我が文部科学委員会において、与野党お互いに合意の上で国民の要望するこういった制度について合意を得られて、きょう成立を見ることができる、本当によかったと思いますし、今後ともまた政府の御指導も引き続きお願いを申し上げるということで、私の質問を終わりたいと...全文を見る | ||
05月18日 | 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号 議事録を見る | ○馳分科員 おはようございます。 副大臣、よろしくお願いいたします。本当に活躍に期待を申し上げたいと思います。 今質問された近藤和也さんは、私、同じ石川県民として、今回当選をされてこうして活躍されていることに、党は違いますが、改めてエールを送りたいと思います。 実は、...全文を見る |
○馳分科員 この一人係長というのが、国土交通省にあるすべての係の何%の割合で存在しているのか。でもって、国土交通省の全常勤職員の何%存在をしているのか。ちょっと割合から、一人係長がどういう割合なのか教えてください。 | ||
○馳分科員 多い理由はまさしく先ほど副大臣がお述べになったことで私はいいと思うんですが、そうはいっても、係が一万三千もあるというのはちょっと、私もえらい多いのやなというふうな印象を持ちました。 つまり、今後の公務員の、無駄排除という言い方は余り僕は好きじゃないんだけれども、で...全文を見る | ||
○馳分科員 私も、一人係長という単語を聞いたときに、瞬間に、チームであるから係があって、そのリーダーがおるから係長なんだろうなと思いました。民間でもそうじゃないのかなと。 ところが、公務員で一人係長がこんな割合で多いということを見ると、ちょっと待てよと。ピラミッド型の組織で、...全文を見る | ||
○馳分科員 私、野党になったので、乱暴な結論から先に言いますよ。 まず、総理が、国家公務員の人件費は、僕は二割はちょっとやり過ぎだと思うんだけれども、総枠で一割減らしましょうと。しかし、ILO勧告にも従って団体交渉権は与えましょう、不服審査もしましょうと。でも、人件費はやはり...全文を見る | ||
○馳分科員 二つは私も思うんですね。 一人係長はやはりちょっとみっともないですよ。しかし、例えば新聞記者なんか、遊軍というのがよくいますよね。つまり、能力があるんだから、社会部でも政治部であろうと、スポーツであろうと文化でも、どこでもすぐ何かあったときにぱっと行かせるという。...全文を見る | ||
○馳分科員 私なりのある部分無責任な発言で済みませんが、額よりも数、数よりも質。ちょっと公務員の皆さんに失礼かもしれませんが、よりよい、一人一人の人件費、一人一人の金額よりも、やはりチームを組める人数を確保しましょう、でも、数がいればいいというものじゃなくて、やはり質を高める、常...全文を見る | ||
○馳分科員 財源のことで、今、巷間うわさされている二つの財源の話を言いますね。 私、新潟県が平成二十二年二月十七日付で出した資料を見て、なるほどと。読みますね。「新幹線貸付料を新規着工の建設費に充てるのは反対であり、」こう明確に言っていますが、「新幹線建設の財源は、東海道新幹...全文を見る | ||
○馳分科員 最後の質問になりますが、地方負担の軽減という意味においても、平成二十年度から最大七〇%まで引き上げられた交付税措置のさらなる拡充とか、地域活性化・公共投資臨時交付金というような仕組みが欲しいというのが、新規着工、未着工区間を抱えている地域の皆さん方の本音ですよ。こうい...全文を見る | ||
○馳分科員 終わります。ありがとうございました。 | ||
05月18日 | 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第2号 議事録を見る | ○馳分科員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。 きょうは、宇宙開発について質問をさせていただきます。 GXロケットの開発が百億単位の事業費を支出しながら中止になったことは、これまでのJAXA等が行ってきた事業評価、さらには、独立行政法人の事業評価、宇宙開発戦略本部...全文を見る |
○馳分科員 検証の必要性を御答弁いただいて、ありがとうございます。 できれば、概算要求を組み始める六月、まあ七月くらいにまでは、この検証をして今後の方針を決めていきますよというリーダーシップを私は大臣に発揮していただきたいと思います。 そこで、まさしく検証する上で必要なの...全文を見る | ||
○馳分科員 官民の役割といえば、間違いなく、国家全体としての戦略は官がやりますよ。官民の調整役であったり、あるいは外国との調整や売り込みであったり、これもまあ官がやりますよ、しかしながら、民間の技術を使って受注を目指して頑張りますよ、これはどんどん民間にやってもらう、こういう役割...全文を見る | ||
○馳分科員 次の質問に入る前なんですが、今の会計検査院の決算検査報告の指摘を受けて文部科学省はどういうふうに対応したのか、ここがやはり問題だと思うんですね、指摘を受けたわけですから。 JAXAに対しての会計検査院の指摘でありますから、文部科学省としては、会計検査院の指摘を受け...全文を見る | ||
○馳分科員 私が最初に指摘したような、やはりJAXAに対して、何か起きたらすぐに報告をしなさいよ、これは、宇宙開発、ロケット開発、エンジン開発というのは官民相互の連携とか、では、そうかといって、最終的に民間に今後需要を掘り出していただいて、特にアメリカとの競争もあるでしょう、ある...全文を見る | ||
○馳分科員 「もんじゅ」の問題をやはり他山の石とすべきなんですよね。私は今、大臣のその指導で十分だと思います。 ちなみに、JAXAの方には、大臣か中川副大臣か、もう就任されてから視察に行ってこられましたか。そして、こういう問題も含めて厳しく指導してこられたでしょうか。 | ||
○馳分科員 LNGエンジンの開発は決まりましたが、今後の民間企業の期待するところは何なのか、ここですよ。官がどこまで協力をしてくれて、使える技術となった場合に受注が見込めるのか、その支援をしてくれるのか、その見通しをやはり期待していると思うんですよ。言葉は悪いかもしれませんが、技...全文を見る | ||
○馳分科員 こういう指摘を受けて、住所等の把握を大学と連携して努めなさいという、これにどう今後対処をする方針か。そもそも、学資金貸与事務では、在学中の奨学生に関する情報は大学等から機構に提供する仕組みになっておりまして、本来大学等がより直接に学資金の回収に責任を持つべきではないか...全文を見る | ||
○馳分科員 大学に協力を求める、回収に、より協力をした大学には、よりまたお金を出しますよという、ある意味でいえばこれは当たり前のことではないのかな。そういう当事者意識。奨学金のお金が出ることによって、助かるのは学生自身ではありますが、大学だって助かるわけですよ。これもやはり理屈と...全文を見る | ||
○馳分科員 終わります。ありがとうございました。 | ||
05月21日 | 第174回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 朝から長い審議、お疲れさまです。大臣、本当に少し一服してきて結構です、質問をちょっと入れかえますので。外務省に聞こうと思ったんですけれども、まだ来ていないんですね。では、せっかくですから、さらに入れかえましょうか。 では、中川副大臣がお見...全文を見る |
○馳委員 そういうことですね。いわゆる日本語教育機関、施設、日本語教育の学校ですね、この審査及び証明事業が法務省令に入っている、この根拠をもってということで、なるほどと。 そこで、日本語教育施設を含む日本語教育施策のあり方について、平成十一年の文科省作成の、今後の日本語教育施...全文を見る | ||
○馳委員 今の中川副大臣の答弁は、泉さんに対して向けられた答弁であるというふうに私は受け取りました。 そうなんですよ。本当に事業仕分けをするならば、今回のような、事業だけを抜き出してきて、言葉は悪いけれどもスケープゴートのような感じでやるよりも、本当の事業仕分けの意味は、多岐...全文を見る | ||
○馳委員 この問題について、平成十一年の文部科学省の報告書にはこういうふうに書いてあるんですね。すべての日本語教育事業を一つの機関等に集中して実施することには反対をして、「日本語教育施策の総合的な計画作りへ向けての連絡調整等を行う中心的な機関を明確に位置付け、そこが連携・協力の核...全文を見る | ||
○馳委員 今、中川副大臣がこのように申されましたが、千葉大臣、協力していただけますか。 | ||
○馳委員 改めて、どういう人が学んでいるのかということをちょっと指摘したいと思います。報告書にこうあるんですね。 日本語教育の対象者は、国内においては、まず、「留学生、日本語教育施設に在学する学生、外国人研修生、ビジネス関係者等の被用者、地域において居住する成人外国人や外国人...全文を見る | ||
○馳委員 これは要望ですが、私も実は国語の教員でありますが、日本語を教えることはできません。私は、専門は古文と漢文と書道でありますけれども、大学時代に日本語教育についての単位があれば、ぜひ取っておきたかったなと今では思っております。 名古屋大学でしたか、モンゴルとか中央アジア...全文を見る | ||
○馳委員 中川副大臣、これはそもそも会費で集めたんだから、その負担を軽減すればいいんですよ。 また、平成二十二年度から積立金を一部取り崩し、事業に使用予定となっていますけれども、見つかっちゃったから使わなきゃまずいなというのが見え見えじゃないですか、これは。事業仕分けでそろそ...全文を見る | ||
○馳委員 いや、違うんですよ。泉さん、私は今指摘しましたから、この場で加藤副大臣と中川副大臣に、ちゃんと戻させろ、そして本来の事業に使えと言えば済むだけの話なんですよ。事業仕分けの中でこの内部留保金の話は別にしなくてもいいんです。だから、私はあえて中川さんも泉さんも法務委員会にお...全文を見る | ||
○馳委員 一言で言えば、金のかからない景気対策。私も石川県でありまして、西村さんの地元新潟県でも、多分、県は中国からの観光客を受け入れてということを取り組みをされているときだと思います。 そこで、ちょっと懸念があったのでお伺いしたいんですが、警察庁に伺います。 要件の緩和...全文を見る | ||
○馳委員 西村さん、最後にお伺いするんですけれども、今回の緩和策で、中国の中間層にねらいを絞っておりますが、大体どのぐらいが対象になるんでしょうか。 | ||
○馳委員 日本的な感覚で中間層という言い方が、私、ちょっと表現がまずかったかなと思います。つまり、個人でも日本に旅行に来ることのできる層、こういうふうな言い方に私も改めたいと思います。 ここで私は千葉大臣の応援団に今からなるんですけれども、西村さんに最後の質問ですよ。今回のビ...全文を見る | ||
○馳委員 私は何を言いたいかというと、閣議決定、まだ済んでいないでしょう、来年の国家公務員の採用試験の。まだしていないですよね、閣議決定は。(発言する者あり)けさ、したんですか。済みませんでした。まだ情報が入っておりませんでしたので。報道によると、千葉法務大臣は、刑務官、こういっ...全文を見る | ||
○馳委員 テロ対策、不法入国対策、治安対策、だからやはりより厳しくしなきゃいけないということと、日本の玄関でずっと立ったまま待たされる外国人観光客の皆さんの精神的な、日本に対する、何だ、世界で一番きちょうめんな日本だと思っていたのにこんなに待たせるのか、こういうやはり心理的なもの...全文を見る | ||
○馳委員 きょう閣議決定したからといって、来年、再来年もそのままで済むとは私は思っていないんですよ。だから、私も、今まで自由民主党が与党であったときにも、毎年のように、刑務官、あるいは警察官もそうなんですけれども、人員増についていつも財務省に陳情に行っておったメンバーの一人であり...全文を見る | ||
○馳委員 私は、一応、四つの論点を今ちょっと示しますので、今後の刑務所の整備計画、そして、整備計画と同時に運営のあり方について、法務省としてのお考えがあったら教えていただきたいと思います。 まず一つ目に、今ほど申し上げた、外国人受刑者が増加をした。高齢の方もふえている。障害者...全文を見る | ||
○馳委員 もう時間ですので、最後の質問項目に入りたいと思いますが、法務省の一人係長問題について指摘をしたいと思います。 法務省には一人係長が七百七十三人おりまして、ちなみに全省庁において一人係長は全総数の係の五五・九%、平成二十二年度の定員に占める割合は八・八%です。この二点...全文を見る | ||
○馳委員 おかしいじゃないですか、これは。 ちなみに、一番多いのが国土交通省で、八千人を超えているんですね。八千七百人ぐらいだったかな。そうはいっても、割合でいうと、法務省も四ポストに一つ。 係って何ですか。チームで一つの業務を行うに当たってのリーダーでしょう。その後ろに...全文を見る | ||
○馳委員 大臣の今の答弁はとても苦しい答弁です。 これは、私はなぜさっきから刑務官や入国警備官の話を強調したかというと、現場の専門職はやはり減らせないんですよ。水際作戦ですよ。治安を守る意味でも、専門職として。本省のこういう一人係長というのをどんどんばっさばっさとスクラップ・...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月28日 | 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号 議事録を見る | ○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳です。 まず、北教組の違法献金事件その後についてお伺いをいたします。 公職選挙法違反、政治資金規正法違反の罪で逮捕され、起訴された小林千代美代議士の選対幹部の事件の公判で、この起訴された二名の幹部は罪を認めているのでしょうか、ま...全文を見る |
○馳委員 文部科学大臣としての現段階での見解をお示しください。 | ||
○馳委員 今後、どのように関係者の処分を文部科学省としてしますか。 | ||
○馳委員 当の小林千代美代議士は、捜査当局の事情聴取に対しても知らぬ存ぜぬの一点張りでありまして、今でも民主党にとどまり、代議士としてもその議席を置いておられます。したがって、政治的道義的な責任が問われる問題だと私は思っています。 同じく民主党の先輩として、また文部科学大臣と...全文を見る | ||
○馳委員 野党時代の民主党が、このような事件が起こった際に指摘をしてきた対応と、現状は全く違うということをまず指摘しておきます。 同時に、これは我々、選挙の洗礼を受ける候補者みんなに言えることだと思うんですけれども、選挙の実務に際して、選挙資金が足りているかどうか、どうなって...全文を見る | ||
○馳委員 今回の事件は氷山の一角で、二つの問題がやはりあるんですね。つまり、組合が資金も人も丸抱えをしていた実態が明らかになったということが一つと、もう一つは、本来ならば中立を確保されなければいけない教育公務員が法律を守っていなかった。そして、北教組だけかもしれませんが、組合とし...全文を見る | ||
○馳委員 教職員の違法な政治活動、選挙活動の実態については、限られた事実関係ではありますが、私もこの委員会でお示しをし、今調査がされているという、大臣がお示しになったとおりであります。 この調査はいつ終了し、いつまでにこの委員会に報告をされますか。 | ||
○馳委員 この通常国会中に中間報告だけでも我が委員会に報告することを求めますが、六月十六日が会期末でありますし、また、理事会協議事項ではありますが、六月九日にも一般質疑の予定をしております。それまでには必ず中間報告、つまり、なぜおくれているのか理由も含めて、そして、報告の上がって...全文を見る | ||
○馳委員 そうなると、委員長に要求、お願いをしておかなければいけませんが、この国会中に、中間報告含めて、できる限りの調査の現状報告をさせて、委員会の質疑に資するように取り組むことを、これは担当の後藤政務官ですか、強く求めておきたいと思います。 後藤政務官、答弁してください。 | ||
○馳委員 先ほどの問題に戻りますが、私は選挙丸抱えということが問題だと言いましたし、大臣は管理監督する立場にないというふうにおっしゃいました。 同じ問題意識は三月一日の予算委員会で私が指摘したそのものでありまして、これは要は、都道府県の人事委員会に交渉団体として登録をする要件...全文を見る | ||
○馳委員 政府の足が遅いので、我々自由民主党としては、既に地方公務員法の改正についての案を持っておりますので、これは多くの皆さん方に必要性を訴えて賛同を求めていきたいと思っております。 あのとき私はもう一つ言いましたね。教育公務員特例法第十八条、罰則の問題です。やはり罰則は必...全文を見る | ||
○馳委員 教育公務員の中立性を確保する法律というのがありますね。戦後、成立をしております。このいわゆる中確法に基づいて処罰を受けた教員というのはおりますか。 | ||
○馳委員 つまり、抜かずの宝刀になっているんですね。 我々自由民主党が、現場がやりたい放題なんじゃないのかなという疑いを持たざるを得ない、まさしく今回の北海道五区の衆議院選挙の違法献金問題、また、選挙を指揮監督する立場にある者の公職選挙法違反によって連座制が今問われようともし...全文を見る | ||
○馳委員 実態調査の意味合いの重さが今の大臣の答弁によっても明らかになったと思いますし、この後、下村委員から北教組の問題について関連して質問させていただきますので、私は次の問題に移ります。 高校無償化法案における朝鮮学校問題であります。 あのとき私は、大臣にこういうふうに...全文を見る | ||
○馳委員 大臣告示をする前に発表しますか、それとも後にしますか。つまり、事後ということは審議が終わってからということになりますが、それは大臣が朝鮮高校に出すか出さないかということを告示をする前ですか、後ですか。 | ||
○馳委員 審査をするときに、当然教育課程の内容に踏み込んで審査をすることになると思うのですが、それでよろしいですか。 | ||
○馳委員 そこまで丸投げしていいのかなと。省令に従って審査をしていただくわけでありますから、教育内容についても審議事項としてお示しをするのが当然ではないですか、大臣。 | ||
○馳委員 わかりました。これは、恐らく夏ごろまでというスケジュール感だったと思いますので、臨時国会において、また確認をするための質問をさせていただきます。 では次に、義務教育諸学校の教職員給与費国庫負担問題について質問をさせていただきますが、ちょっと時間のこともありますので、...全文を見る | ||
○馳委員 では、全額国庫負担とした場合の必要な所要額は幾らなのか、これがまず一点目ですね。 そして、全額国庫負担するとした場合のメリットを文部科学大臣にお伺いするのが二点目。 三点目に、まさしく今大臣の御答弁にありましたが、小泉改革の三位一体改革の中で、当時自由民主党の中...全文を見る | ||
○馳委員 そうでしたよね。税源移譲をやった上で、義務教育に関する経費を丸ごと抱えた上で、一般財源化をしてほしいというメリットを当時も主張しておられました。 大臣、今の総務省の見解に対して、何か反論はありますか。 | ||
○馳委員 今、大臣に中教審の答申を引用していただいたことは極めて重要なんですね。 その答申が出されたのはいつですか。 | ||
○馳委員 平成十七年の十月なんですよ。実はこれは極めて大きな意味を持っていて、平成十八年に、文部科学省にとって戦後最大とも言える法改正がありましたよね。何ですか。 | ||
○馳委員 これは、まさしく同僚の下村委員も大変な八面六臂の大活躍をしていただき、党というか全国民を巻き込んだ議論で、ちょっと待てよと。三位一体の改革で財源論と教育論と議論したときに、義務教育にかかわる経費として安定的な財源を確保する責任はやはり国にあるのではないか。では、国に責任...全文を見る | ||
○馳委員 私もちょっと質問する前に文科省の担当者に教えていただきましたが、一時間教えて大体二千七百円ぐらいだそうですね。 これはこま数にもよると思うんですが、平均的なこま数はどの程度か御存じですか。 | ||
○馳委員 非常勤講師はアルバイトをしてもいいんですか。 | ||
○馳委員 非常勤講師は学校のかけ持ちをしてもよいんですか。 | ||
○馳委員 では、もとの私のこの資料に戻っていただければいいと思うんですけれども、最初の資料ですね。 非常勤講師の割合がふえている、そして本採用が減っている、臨時任用もふえているという現状を考えると、私はやはり政策的に判断をすべき段階に来ているんじゃないかな。つまり、二分の一か...全文を見る | ||
○馳委員 全額国庫負担にすべきであるという主張とともに、きょうは至りませんでしたが、教員の資質向上の問題について、また、現場にできる限りの権限をおろしていくという問題についても、総合的にまた時間をいただいて質問したいと思いますので、きょうのところはこれで終わります。 ありがと...全文を見る | ||
08月18日 | 第175回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 先般、同僚の宮本岳志議員から、大阪の事件について自分も現地に行っていろいろ聞き取り調査などをしてきた、ぜひ、閉会中ではあるが、国会でやはり今後の対応をするためにも閉会中審査をしたいという申し入れをいただきまして、すぐに池坊委員長また園田、菅原...全文を見る |
○馳委員 いきなり臨検という以前に、実は、立入調査をすることが困難な事案が極めて多いという報告が厚労省や警察からあったんですよ。 おい、ちょっと待てよと。立入調査が困難な事例というのはどういう事例なんだろうかというと、物音がしたりとか、親が子どもをたたいたり子どもが泣き叫ぶ声...全文を見る | ||
○馳委員 山井さん、ありがとうございます。 要は、四十八時間、目視での確認、これをまず徹底するところから私は始まると思いますので、さらに対応を進めてください。 次に、四十八時間以内、目視による安全確認ができなかった場合、その後、このマニュアルにおいてはどのようにすべきとい...全文を見る | ||
○馳委員 ということは、今回の大阪の事案では、大阪市の方も児童相談所の方もその対応をとっていなかった、とることができなかった、いずれの表現もできますが、とっていなかったというふうに判断してよいですか。 | ||
○馳委員 安全確認の義務実施において、警察との連携は不可欠だと思うんですよ。先ほどの警察の答弁を聞いても、なるほどなと思いました。 そこで、四十八時間以内で目視による安全確認ができなかった場合は、警察等への支援要請を義務化すべきということを提案したいと思います。 まずは厚...全文を見る | ||
○馳委員 そこなんですよ、示しているんですよ。ところが、現場では十分にそれが機能していなかった、機能していない現状なんですね。 これははっきりとマニュアルに書いて、四十八時間以内に確認できなかったら警察の支援要請をしましょうよ、こういうふうにした方がいいんじゃないですか。 ...全文を見る | ||
○馳委員 ちょっと苦しい答弁で、場合もあるということで、要は、法律を読めば、実際には通告だけでは虐待のおそれがあるとは判断できないんですよ。ここがやはり職員の方々にとっても戸惑うところでもあるんですね。 そこで、四十八時間以内に安全確認が目視でできなかった場合は児童虐待のおそ...全文を見る | ||
○馳委員 これはやはり手続の問題なんですね。 あなたは今簡素化するとおっしゃいましたが、まさしく、我々、議員立法で、法律を結構こねくり回したり、こうした方がいい、ああした方がいいといろいろな御意見をいただきながら条文を考えたりしますけれども、ところが、その立法者の意思が現場で...全文を見る | ||
○馳委員 今の答弁は大変前向きないい答弁だったと私は評価したいと思いますし、池坊委員長、現状も、親権の一部・一時制限の問題とか、あるいは虐待を受けた子どもに対する社会的養護の問題とかで議論をし、委員会としてもドイツの赤ちゃんポスト視察に行かれるそうですね。また、改正の準備、勉強会...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、重大な事案については分析、検証する、これも平成十九年の改正で盛り込んだ点なんですよ。そして、この分析や検証を通じて厚生労働省のマニュアルが遵守されていないということが判明をしたときに、どのようなペナルティーを含めた対応を児童相談所に対してするのか、これは一つの厚...全文を見る | ||
○馳委員 これはちょっと横道にそれるかもしれませんが、地教行法の改正のときも、文部科学省は、明確に違法な場合と児童の生命にかかわる場合には改善勧告とかを出せるんですよ。 そう考えると、厚生労働省としても、児童相談所がかかわった事案で、マニュアルも守らない、法の運用も不備があっ...全文を見る | ||
○馳委員 これはやはり悲しいことですよね。ある程度、通報、通告等もあって、児相が関与、あるいは学校にしても、保育所、幼稚園等、病院等にしても、きっかけをつかんでいたにもかかわらず、別に見逃していたわけじゃないですよ、にもかかわらず、介入が十分ではない間に死亡させてしまったというこ...全文を見る | ||
○馳委員 けさの毎日新聞の社会面に大きく取り上げられましたね。こんなことをさせない町にするためにということで、大阪の不動産業者がみずからポスターをつくって、うちの賃貸マンションでは絶対こういうことはさせないという防止ポスター八千枚を張りまくって、二十四時間、携帯で、連絡先を自分の...全文を見る | ||
10月27日 | 第176回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 今の下村委員の質疑の内容をちょっとつないでお聞きしますが、まず、高木文部科学大臣は平成十八年度に成立をした教育基本法に賛成をいたしましたか。 |
○馳委員 という歴史的な経緯がありますが、今、大臣として、現行の、平成十八年度に改正をされた教育基本法に従って、教育行政のリーダーとして進めていくという決意をお誓いください。 | ||
○馳委員 そうするとおかしいんですね。改正された教育基本法第十四条、皆さんも御存じだと思いますが、政治的な中立性をうたっております。そして、あなたは今、これに基づいて、高校無償化法案、朝鮮学校に支援金を支給するということを決定した場合には、日本の教育行政の中心である教育基本法に基...全文を見る | ||
○馳委員 そこまでの流れで私もいいと思っているんですよ。だから、下村さんもずっと指摘したように、その判断基準の規程の中身について、やはり詰めた議論をこの委員会の場においてもしなければいけないんですよということになってきたわけですよね。そのときにずっと議論になっているのが、その教育...全文を見る | ||
○馳委員 後段の部分をもう一回言いますね。 したがって、もしかしたら本当に我が国で戦後初めてというか、文部科学省がダイレクトに朝鮮学校に対して、省令に基づく規程によって、その基準に合致するかどうか、申請が上がってきたらそれを審査をすることになるわけなんですよ。 これは私も...全文を見る | ||
○馳委員 そのことを確認したんですよ。 つまり、省令をつくったからはい出しますよというんじゃないんですよねということの確認をし、今後とも、この法律、授権を受けた省令、省令の規定に基づいて審査をし、審査に基づいて出しますよということが、まさしく透明なプロセス、法律に基づいたプロ...全文を見る | ||
○馳委員 私の大ざっぱな議論の中身を埋めていただいて、ありがとうございます。 でも、ほかの外国人学校はすんなりと決まったんですね。では、なぜこの朝鮮学校は決まらなかったかという経緯、これはやはり内閣の中で統一した方がいいですよということを高木大臣にはお願いをしたい、こういう議...全文を見る | ||
○馳委員 附則の第三条をちょっと読みますね。こういうことなんですよ。「政府は、この法律の施行後一年を目途として、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、...全文を見る | ||
○馳委員 大臣は今就任されたばかりなので、これまでの経緯また今後の見通しということも含めて、参考のために藤木局長にお伺いしたいんです。 大臣は協力しますとおっしゃっておられるんですから、それに従ってあなたも対応しなければいけないんですが、今までの議論の整理をちょっとお伝えいた...全文を見る | ||
○馳委員 これはもうやめようと思ったんですが、これは副大臣の方に聞いた方がいいかもしれませんが、このやはり民主党のインデックスにおいて、要は、JAXAを文部科学省の所管から引きはがして独立した組織の機関の中に入れてしまって、宇宙政策の一元化をしたらどうかという方向性なんですよね。...全文を見る | ||
○馳委員 まさしく与党ということを考えると、河村建夫先生は今隣におられますが、座長として議論しておりまして、御党では、樽床さんや細野さん、岸本さんなどが議論に積極的に参加されておられます。やはり、政府と民主党というのは足並みをそろえて進んでいかないといけないと思っておりますので、...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、最後は答弁書を見ながらしゃべったでしょう。それが私たち実は一番心配しているんですよ。総合的なと言っちゃうと、海洋とか、そのほかの最先端の研究領域とともにJAXAは文科省にないとだめですよと言外に言っているように聞こえるんですね。そういう観点はあるかもしれませんけれ...全文を見る | ||
○馳委員 この委託を受けているのは、応札の結果、JISSと、それから筑波大学が基幹校となって研究者をコントロールすることになっていますが、そうするとまず次の心配は、マルチ・サポート事業の予算が拡充されたのでJISSの予算を減らされるんじゃないかという心配があるわけですね。いかがで...全文を見る | ||
○馳委員 いや、だから、今年度、マルチ・サポート事業は六倍にふえてよかったんですよ。その使い道についてはまた今から聞きますが、今年度、JISSの予算はふえていますか減っていますか。 | ||
○馳委員 もう一回聞きますね。では、JISSの予算は昨年度は幾らで、ことしは幾らですか。 | ||
○馳委員 これは、スポーツ界というか、私もスポーツを応援する議員の一人として、マルチ・サポートがふえていく、その内容についてはこの後十分聞きますが、それによって今までやってきたJISSの予算が減らされていく方向性は、それはおかしいんじゃないんですか、そもそものJISSの役割がある...全文を見る | ||
○馳委員 そこで、次のスポーツ界の心配事は、国際競技力を高めていくために必要な要素として、スポーツ医科学や情報や栄養学とかそういうサポートチームが必要だということで、私はこれは大いにすばらしいことだし、全額国費でやれるんだからすばらしいと思っているんですが、そうすると、まず第一に...全文を見る | ||
○馳委員 これは私なりの提案ということを申し上げれば、やはり、コーディネート役をやるような人の役職をJISSの中に置いておいた方がいいと思うんですよ。 あるいは、違う選択肢を言いますと、JISSの所長がNAASHの理事になって、したがって、NAASHの中において予算の、いわゆ...全文を見る | ||
○馳委員 前向きにとらえていただいてありがとうございます。 本当にやはりJISSの役割が大きくなった、これからもなる。NAASHの中においての発言権、予算についての権限、やはり調整できるような人になってほしいし、NAASHの中でも、正直、大声を出してちゃんとやってほしいんです...全文を見る | ||
○馳委員 さらに細かい話をしますが、私はモスクワの世界選手権の団長に自腹で行ったと言いました。私は自腹で別にいいんですよ。逆に、自分が行って勉強してくることにもなりますからね。 ところが、現場に行ってびっくりしたんですけれども、レスリングというのは階級が五十五キロ級から百二十...全文を見る | ||
○馳委員 私は言い忘れましたが、ジュニアの選手をああいうところに連れていくと、やはり雰囲気にのまれて、シニアの選手ですら初出場の選手や二回目ぐらいの選手はびびっちゃって、ふだんの動きが全くできない。夢遊病者のようになっているのを我々コーチや団長がリラックスさせる、やっとというふう...全文を見る | ||
○馳委員 次の話題ですが、スポーツ振興基本計画が、十年計画が平成二十二年度で終わるはずなんですね。その評価をしていますか。しなければいけないはずなんですよ。なぜかというと、第二期スポーツ振興基本計画があるはずです。それをつくらなければいけないはずです。 まとめてもうこれは鈴木...全文を見る | ||
○馳委員 終わります。 | ||
10月29日 | 第176回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 下村委員の質問を受けて、また、大臣の冒頭の、高校無償化法、朝鮮学校に対して支援金を拠出するかしないか、省令に基づく判断基準、これについてまず質問をさせていただきますが、改めて伺います。留意事項に法的権限はありますか、ありませんか。 |
○馳委員 留意事項に法的権限があると明言をされました。 そこで、先ほど大臣は答弁の中で、改善を促す仕組みになっているとおっしゃいました。改善に従わなかった場合には、権限に基づいて支給をしますか、しませんか。それ以前の問題ですね。改善を守るように命令できますか。 | ||
○馳委員 答弁になっていませんね。改善を促す。改善に従わなかった場合には命令をしますか。指導できますか。勧告できますか。だから私は、法的権限が留意事項にあるかないかということを最初に聞いたんですよ。 改善に従わない場合に、指導できますか、勧告できますか、命令できますか。そして...全文を見る | ||
○馳委員 それもまた大変なことになるんですよね。拠出をしました、こういう事情で指定を取り消しました。これはまた大きな社会的な問題になると私は思いますよ。だから、その前に明確に規定ぶりを確認しておかないと、改善を促しても、朝鮮学校が命令じゃないから従いませんと言ったときにそれ以上言...全文を見る | ||
○馳委員 朝鮮高校で使われている教科書の記述を今から読み上げます。 新たな高い段階に入った朝鮮革命の要求をお見抜きになった敬愛する金正日将軍様におかれては、一九七四年二月十九日に全社会を主体思想化することに関する綱領をお示しなさった。 全社会を主体思想化するということ...全文を見る | ||
○馳委員 では、私も訂正しなきゃいけないですね。留意事項に法的権限があるかという質問ではなくて、この通知に法的権限はありますか。 | ||
○馳委員 何度も申し上げますが、教育の内容を問わないという通知を、省令の基準、そしてまた、それに基づく留意事項を通知するということについて、私はそのことについては明確に反対をいたしたいと思いますし、そうすべきではないと改めて申し上げます。 そして、もう一回確認しますね。柳田大...全文を見る | ||
○馳委員 大臣、本当に重要な局面に来ているんですよね。つまり、朝鮮高校の立場に立って考えると、改善を促された、それに応じないと支給をされないのかな。当然なんですよ。私たちはそのように判断しているんです、今ほどの答弁を伺って。改善を促した、改善に応じた、だから支給しますという手続が...全文を見る | ||
○馳委員 さすが、高木さんは国対委員長や議運の筆頭理事を長らくやっておられたから、論点をはぐらかすのが得意ですよね。 今、私は聞いたんですよ。朝鮮高校の立場に立って見てくださいよと私は言っているんです。改善を促された、それに従わなければ支援金をもらえない、彼らはそのように判断...全文を見る | ||
○馳委員 留意事項の報告状況を求めて、そしてさらに改善を促すこともあるし、こういうふうな対応をして、判断基準、何度も言いますけれども、私はそこに教育内容を盛り込むべきだと思っておりますが、一歩譲ったとしても、先ほどからおっしゃるように、教材の内容等についても改善を促すことはできる...全文を見る | ||
○馳委員 議論が煮詰まってきましたね。最終的には、その規程を文部科学委員会にお出しくださいますね。 | ||
○馳委員 私は最終的にという誘導尋問をしたつもりなんですけれども、さすがに高木さんはよく理解されましたですね。時期はいずれにせよというのはだめなんですよ。決める前に出さないと、国会審議を参考にして出すか出さないか決めるという今までの大臣答弁とそごが出るんですよ。だから田中委員長も...全文を見る | ||
○馳委員 いや、答えていないんですよ。決める前に委員会にお出しくださいますね。その確認をしているんですよ。いかがですか。決める前に、判断基準について委員会に資料を文書としてお出しになりますね。 | ||
○馳委員 答弁になっておりませんね。あなたが決める前に委員会にお出しになりますね。もう一度お聞きします。 | ||
○馳委員 答弁になっていないですね。 もう一度、朝鮮学校の立場を言います。改善を促された、この改善の促されたものにどう対応したらいいんだろうかという不安を彼らは持っています、どこまでの改善にこたえれば拠出金を受けることができるのかどうか。そういうことを考えてあげてくださいと私...全文を見る | ||
○馳委員 決定をする前に委員会にお出しください。そして、そのことを田中委員長に求めたいと思います。理事会で協議をしてください。 | ||
○馳委員 言葉で述べただけで、また、きょうの委員会審議のこの深まりも踏まえて最終的にまたどう判断するかということなんですよ。先ほどからあなたもそう言っているじゃないですか。だから、最終的に決める前にちゃんとした文書を委員会に提出してくださいと。私はそんなに無理難題を言っているつも...全文を見る | ||
○馳委員 改善を促す仕組みに従わなくてもよいんですか、絶対に従わなければいけないんですか、朝鮮高校の立場に立って考えてあげてくださいと私は再々言っていますね。私の問いにもう一度お答えください。 改善を促す仕組みはあるんですよ。改善を促すことができるんですよ、皆さんは。それに従...全文を見る | ||
○馳委員 取り消し規定、重大な法令違反等、先ほどちょっと早口で申されましたが、私は何度も申しますが、教育内容というものについて十分な判断をされないと歴史に禍根を残すことになりますよということを改めて申し上げます。 そして、先ほどからの私の質問に答えていない部分が一つあって、柳...全文を見る | ||
○馳委員 理解を求めたら、柳田大臣はどのようにおっしゃいましたか。 | ||
○馳委員 最終的に決定をした高木大臣の決定を、この委員会に文書としていつお示しになりますか。そして、その確認を今委員長にも求めたいと思います。ぜひ下村筆頭や高井筆頭に、この件について今確認をしてください。 | ||
○馳委員 もう一度言いますね。 省令に基づく判断基準、通知を含めて、大臣はこの委員会にいつ提出をしてくださいますか。そして、今までの審議を含めれば、この委員会に出して、審議を踏まえて最終的にさらにその判断を私たちは求めなければいけないんですね。いつでしょうか。 | ||
○馳委員 そうすると、余りにも不親切だと私は指摘をいたします。 委員会審議に資する場合には、やはり事前にいただいて吟味をして、こういう論点についてはどうですかというふうに事前質問通告をして、また丁寧な答弁をいただくというのが委員会の運営なんですよ。委員長の求めに応じて最初口頭...全文を見る | ||
○馳委員 高木さんらしくないですね。田中委員長の再三の求め、そして民主党の高井筆頭理事の努力、また下村理事からの指摘、これに基づいて、ようやくきょうの冒頭にあなたは口頭でその最終的な文部科学省としての考えをお述べになったんです。私たちはそれをメモして、もしかしたら不正確かもしれま...全文を見る | ||
○馳委員 あなたは本当にいつまでも国会対策委員長のつもりでいたら困りますよ。大臣なんですよ。注意しておきます。 今、あなたがしゃべっていた五分間で、私の質問の貴重な時間を奪ってしまったんですよ。けさ、素直に理事会にその書類を出しておけば、私たちもそんなにばかじゃありませんから...全文を見る | ||
○馳委員 先般の北海道教育委員会の勤務実態調査で、いまだにその主任手当拠出はしているんですね。これは明らかになりました。文部科学省もその実態を把握していると思います。 そしてこれは、会計検査院の方、よく聞いておいてくださいね。日教組の書いた「教職員の権利相談」というこの著書の...全文を見る | ||
○馳委員 これは重大な答弁ですね。私も今指摘しました。システマチックにと言っていいんですかね、システム化されて、同意書に基づいて支払われているんですよ。いまだに続いているんですね。 また、今回の小林千代美さんのあの事件においても、ではあの千六百万円の違法政治献金はもともとどの...全文を見る | ||
○馳委員 私の質問時間はあとどのぐらいあるのかな。ちょっと口当たりが悪くなってきたので、少し地元の宣伝をさせていただきますよ。 実はきのう、私のふるさと石川県では、「武士の家計簿」という映画の完成披露試写会というのが行われたんですね。ふるさと教育の一環です。侍物のドラマという...全文を見る | ||
○馳委員 改めて、いつまでも国対委員長じゃないんですから、切った張ったじゃなくて、大臣としての姿勢を今後とも委員会に対してお示しをいただきたいとお願いを申し上げます。 本当に最後に私、前国会で委員長提案の法案として成立をしたPTA・青少年教育団体共済法案についての心配事が関係...全文を見る | ||
○馳委員 関連して、認可を受ける前に生じた事故について、一部の共済金が認可前に支払われた場合、認可後に残りの共済金は確実に支払われると考えてよいのでしょうか。 | ||
○馳委員 終わります。 | ||
10月29日 | 第176回国会 衆議院 法務委員会 第3号 議事録を見る | ○馳委員 自由民主党の馳浩です。 私と奥田委員長は同じ選挙区で、ライバルでありまして、いつも、まあ、今のところ四回戦って二勝二敗ということでありますので。きょうのところは委員長には質問できませんが、どうぞお手やわらかによろしくお願いいたします。 最初に、外務副大臣にお伺い...全文を見る |
○馳委員 関係者から要請もいただいて、勉強会を開いておりまして、今から試案をちょっと申し上げます。これは私の案じゃなくて試みの案ということでお聞きいただきたいと思います。法律の仮の名前、親子の交流断絶の防止に関する法律ということで、資料をお配りいただいておりますので、それを見なが...全文を見る | ||
○馳委員 きょう、私は試案を示させていただいてよかったなというふうに思います。ただ、法務省が最終的に法律を整備して出しましょうということを待っている状況ではないということは御理解ください。 昭和四十年代で、親が離婚をしてしまったお子さんというのは大体八万人ぐらいなんですね。今...全文を見る | ||
○馳委員 伴野副大臣、お帰りいただいて結構ですので。ありがとうございました。 これは国際結婚だけの問題じゃないということは御理解いただいていると思います。と同時に、これは、私は法律の専門家ではないので僣越ではありますが、家裁における離婚の調停が長引く要件というのは、多分子供が...全文を見る | ||
○馳委員 特に、私はなぜあなたではなくて高木大臣に厳しく言ったかというと、我が国で初めて文部科学省が朝鮮学校に対して管理監督の権限を持つんですよ、この法案に基づいて。ここが重大な問題で、そして、今現在も各種学校として都道府県から大体九億円ぐらい出ているというのはそれは皆さんわかっ...全文を見る | ||
○馳委員 つまり、オウム真理教の後継団体であるアレフとひかりの輪ですか、この二団体であるということが限定されているということです、現状では。 では、次の質問をいたしますが、この足立区の条例の目的は何ですか。 | ||
○馳委員 とすると、団体規制法の目的と、この足立区の新しい条例の目的の違いというのは何でしょうか。 | ||
○馳委員 ここで私ちょっと解説すれば、団体規制法の方は、まさしく再発防止のために、まずは観察処分を行い、観察処分によって明らかにこの団体というのは、再発防止のために、解散も含めるんでしょうか、処分が必要なときにはそのレベルを上げて行政権を行使するということであって、足立区の条例の...全文を見る | ||
○馳委員 条例の五条では、オウム真理教に対して報告義務を定めております。同条第二項で「当該団体の活動に関する事項のうち規則で定めるもの」と定めておりますが、ここでの規則とは具体的に何が報告対象となっておりますか。 | ||
○馳委員 公安調査庁としては、できるだけ速やかにこの規則といったものについて情報を入手することをお勧めいたします。 次の質問をいたしますが、団体規制法と比べて、この報告義務という部分の条文について、どこがどう違うんでしょうか。 | ||
○馳委員 では、私がわかりやすく違いを言いますよ。報告義務違反があるかないかなんですよ。これが一番大きいところなんですね。公安調査庁、多分おわかりだと思います。団体規制法には報告義務違反がないんですね。 この条例でこういうふうになっているんですよ。第十条なんですが、「次の各号...全文を見る | ||
○馳委員 おかしいと思いませんか。団体規制法になくて条例にあるんですよ。この現状をどう思いますかということを私は実は質問したいんですね。おかしいと思いませんか。また、報告義務違反、あった方がいいな、今私の指摘を受けてそう心が動きませんでしたか。 | ||
○馳委員 私があなたに指摘しているのはこういうことなんですね。条例には過料があるんですね。罰金を私は訂正します。過料があるんです。私は公安調査庁の応援団のつもりで今質問しているんですよ。あなたたちも、観察処分になっているこの団体に対してこういうツールを持って、住民の求めにこたえる...全文を見る | ||
○馳委員 あなたにそういう報告をこの場でさせるというのは公安調査庁の恥をさらすようなもので、私も申しわけないなと思うんですが、法の限界があるから結局こうなっているんですよ。その穴埋めのために、足立区の住民の皆さん方、そして足立区区長、議会、皆さんの心配のもとにこの条例が十月二十二...全文を見る | ||
○馳委員 最後に。私の気持ちじゃないんです、住民団体が、自分たちの生活の平穏を守りたい、脅威を除去したいということから今回の条例に至っている。また、今後この条例は全国の自治体で議論をされることに恐らくなると思います。そうすると、団体規制法見直しの立法事実というものが高まってくる、...全文を見る | ||
11月15日 | 第176回国会 衆議院 予算委員会 第9号 議事録を見る | ○馳委員 私は、自由民主党・無所属の会を代表して、平成二十二年度一般会計補正予算、平成二十二年度特別会計補正予算及び平成二十二年度政府関係機関補正予算につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議に関して、提案理由を申し述べます。 そもそも、今般の景気回復の息切れと株価の下落、急激な...全文を見る |
11月24日 | 第176回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号 議事録を見る | ○馳委員 先ほどの下村委員の問いかけに対して、大臣が思いを述べたというふうにおっしゃいましたので、改めて、議事録を取り寄せていただきましたので、前回のやりとりを私はもう一回読ませていただきます。 まず、高木大臣、こういうふうに述べられたんですね。「委員御指摘のとおり、これから...全文を見る |
○馳委員 そうなると、学習指導要領は定期的にしか見直しができないんでしょうか。不断の見直しができるはずだったと私は認識しておりますけれども、これは事務的なことでもありますから局長でも結構ですが、学習指導要領は定期的にしか見直しができないんですか。 それとも、不断の見直しができ...全文を見る | ||
○馳委員 そこなんです、大臣、下村さんも私も指摘をしたかったのは実はそこなんですよ。十年ごとというふうなルールどおりでやれば、今回の大臣の明記すべきだとおっしゃったことも、今度、十年後の改訂になってしまうんですよ、ルールどおりだと。でも、必要があれば不断の見直しをすることはできる...全文を見る | ||
○馳委員 ありがとうございます。それで私も十分納得しました。今後やはり、これは大臣だけの責任じゃなくて、与野党を通じて、こういう領土問題についてどう取り組むのかというのは国民全体の問題でありますから、私も取り組んでいきたいと思います。 法案の中身に入りたいと思いますが、質問通...全文を見る | ||
○馳委員 関連して、どのくらいの規模の展覧会をどのくらいの回数開催できるようにしたいという目標を持っているんでしょうか。 それとも、先ほど笹木副大臣もおっしゃったように、二千億から五千億の間で、できる限りたくさん、できるだけ日本じゅうで開催したいという希望を持っておられるので...全文を見る | ||
○馳委員 私の次の質問につながる答弁をしていただいて、ありがとうございます。 要は、主催者をどう決定するかという問題になるんですね。第三条二、三項、この省令の概要にゆだねられてくるわけなんですよ。したがって、主催者が、規模も含めて、展覧会を開くにふさわしい能力、社会的信頼性を...全文を見る | ||
○馳委員 ありがとうございます。 そうすると、皆さんお聞きになったように、これだけの五つのハードルをクリアできる主催者であったり地域というのは、大都市とか大企業があったりとか新聞社があったりとか財団を持っているところとか、限られてくるのではないかということは素人の私でも想定で...全文を見る | ||
○馳委員 私も要望を申し上げますが、大都市でしか開催できないような基準となってしまっては本末転倒だな、地方においても開催できるような配慮、工夫というものを考えていただきたいという提案をいたします。答弁は結構です。 次に、対象施設について申し上げます。 うちの女房も伊勢丹が...全文を見る | ||
○馳委員 博物館相当というと、やはりそれ相当の警備、管理、このことが問われる問題だと思いますので、全く入り口でできないというんじゃなくて、博物館相当の開催能力を備えているならばと条件をつけて間口を広くすることを要望いたしたいと思います。 次の質問に移ります。 補償契約の内...全文を見る | ||
○馳委員 そうですね。主催者と保険会社、契約を踏まえて補償契約をとる、そういうことでよろしいわけですね。 そこで、次の質問です。 補償契約が締結されても、展覧会の主催者側に展示や運搬などに問題があって損害が発生したときは、補償金がおりません。その基準は省令によって定められ...全文を見る | ||
○馳委員 こういうやりとりというのは極めて法律的で、難しいところがあるんですよね。そうすると、主催者側も恐らく弁護士さんを立てたりしながら丁寧にやりとりすると思いますので、そういった配慮をお願いしたいと思います。 次に、海外美術品公開促進法案、先ほど我が党の古屋先生も指摘をさ...全文を見る | ||
○馳委員 そうなんです。補償対象損害に当たらない場合もありますね。そういうことです。その場合は、補償金が支払われないということでよろしいですよね。確認です。 | ||
○馳委員 そういうわけで、きょう審議をしている美術品の損害補償法、この法律だけでは、当該の美術品が差し押さえられたりした場合の損害については十分にカバーされてはいない、こういうふうに私は認識をいたしましたし、林さんもそういうふうに指摘をされました。 だからこそ、やはりこういっ...全文を見る | ||
○馳委員 済みません、これは自民党とたちあがれ日本で提出をした議員立法でありますので、民主党の皆さんには、特に高井筆頭理事には今後の審議促進のことをお願い申し上げておきます。 次の質問に入りたいと思います。 朝鮮高校無償化の基準について申し上げたいと思います。 朝鮮高...全文を見る | ||
○馳委員 ちなみに、たらればの話はしたくないんですが、もうここまで来ましたから、あえて言います。 申請が出た場合、文部科学大臣のこの法律に基づく留意事項も含めて、通達も含めて、改善に従わない場合、どうしますか。 | ||
○馳委員 既に報道にありましたように、十一月二十日の産経新聞にございましたね。もう大臣も御存じだと思います。 「総連「条件付き」拒否 本国指令、教科書改善に反発」。そして、こういうふうな情報も、未確認ではありますが出ております。 総連関係者は今回の「断固拒否」の背景に、金...全文を見る | ||
○馳委員 先ほどの記事の後段の部分を今度指摘いたしますね。 そもそも、各種学校にも、そして今回の法令に基づく支援金が拠出される朝鮮学校にも教育基本法の効力が及ぶと思いますが、いかがでしょうか。特に、前文における真理と正義を追求するという部分、第二条、正義の部分、第十四条、これ...全文を見る | ||
○馳委員 この第二条と第十六条は適用されるということが改めて明らかにされましたので。 私たちは、やはりこれ以上は、ちょっとたらればの話がしづらいところがあるんですよ。まだ申請が出てきておりません。これは、恐らく、国会における論議、マスコミ報道、また、きのうの韓国における砲撃事...全文を見る | ||
○馳委員 私が聞こうとしたことを先にお答えいただいたんで、そうなんです。大臣が命令しなくても、国で制度として土曜授業復活とやらなくても、現状でもできる。つまり、小中学校の設置者は市町村長であり、また、所管する市町村の教育委員会の判断、あるいは議会の判断等で、十分に土曜授業の復活、...全文を見る | ||
○馳委員 では、土曜日の授業復活、あるいは教育活動として土曜日を活用する、これをやっている市町村は今現在どの程度ありますか。 | ||
○馳委員 そうなんですね。市町村長、あるいは教育委員会、あるいは議会の判断なんです。 こういうことを余り大臣に聞くのはあれですが、では、土曜授業を復活しようとするときのハードルは何だと思われますか。いいです、私、続けてしゃべっています。ちょっと考えていてくださいね。 実は...全文を見る | ||
○馳委員 私の質問に答えておられないんで、そこでうろうろと梶山さんが動いていますが、だめですよ、入れ知恵しては。 要は、ここはまさしく、何度も私言いますが、大臣が、文部科学省が号令をかけて、やれと言う筋合いのものではまずないということを言っておかなきゃいけないのと同時に、では...全文を見る | ||
○馳委員 ちなみに、私は三月三十一日が失効というふうに言いましたが、実際に手続をしなきゃいけないのは一月三十一日までだと思いますが、それでよいですか。 | ||
○馳委員 年末年始、先生方お忙しいですよ。三十時間の受講、これはハードル高いんですよ、これもね。でも、やはりこれは一応法律に基づいた更新制度なのでやらざるを得ないわけですから、体制を整えて、支援体制を組んでください。数字はわかっている以上は、皆さんもどういうふうに督促すればよいか...全文を見る | ||
○馳委員 きょうは何日ですか。ということを言うと、平成二十三年度に教員免許更新制度を大幅に改正する、つまりやめてしまう、法律は出せないんじゃないんですか。したがって、平成二十三年度は、教員免許更新制度はやらざるを得ないんじゃないんですか。いかがですか。 | ||
○馳委員 これは私からはっきり言います。 平成二十三年度は、教員免許更新制度を、微修正はできると思いますが、全くやめてしまうということは無理だと思います。そのことは文部科学省もはっきり宣言して、来年の受講体制は一応整えておく必要があると思いますね。 そして、恐らく年内に中...全文を見る | ||
○馳委員 何度も言いますが、だから、いまだに五千人近い方が受講が終わっていないということを考えると早く、来年はちゃんとやりますから受講の準備をしてください、大学の方も受講の準備をしてください、両方に言った方がいいですよということです。 さて次に、先般も指摘をいたしました北教組...全文を見る | ||
○馳委員 会計検査院の金刺さんというの、いい名前ですね。 私、あえて指摘しますね。システム化しているということが問題なのですよ、私の指摘はそうなんです。システム化しているということなんですよ。本当に、それぞれの意思に従って組合費を出しているとかというのは、そのことを言っている...全文を見る | ||
○馳委員 文部科学省の白書を見ると、平成二十一年度のは載っていないんじゃないかと思うんですが……(笠大臣政務官「二十年度まで」と呼ぶ)二十年度までなんですよね。なぜ二十一年度は載っていないの。 | ||
○馳委員 今、数字を見て皆さんも、ふえつつあるなということと、五千人近いわけですよね、これはやはり放置しておけないですよね。 まず、休職中の教職員が復帰をするための研修とか、ならし運転というんですか、今どのように文科省あるいは都道府県の教育委員会として対策をとっておられますか...全文を見る | ||
○馳委員 実は、私がきょう本当に質問したかったのは、学級崩壊、そして、いじめ自殺の問題の核心に入っていきたかったんですね。 私は教職員もしていましたから、非常にまじめな先生ほど、何となくやはり精神疾患、うつ病等になりやすい状況というのをよくわかっているつもりであります。一生懸...全文を見る | ||
○馳委員 幾つかの教育委員会では、こういう第三者の公的な調査機関というものも設置しておられますよね。私は、事件が起きてから泥縄式な対応ではなくて、全都道府県の教育委員会、政令市、中核市は、やはり何かあったときのために、こういった教育現場の特殊性ということも考えた調査委員会の設置を...全文を見る |