船田元
ふなだはじめ
小選挙区(栃木県第一区)選出
自由民主党
当選回数13回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月26日 | 第186回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 議事録を見る | ○船田主査代理 次に、警察庁について質疑の申し出がありますので、これを許します。上西小百合君。 |
○船田主査代理 これにて上西小百合君の質疑は終了いたしました。 ————————————— | ||
○船田主査代理 次に、内閣所管について審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。白石徹君。 | ||
○船田主査代理 これにて白石徹君の質疑は終了いたしました。 〔船田主査代理退席、岩屋主査代理着席〕 ————————————— | ||
04月10日 | 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第1号 議事録を見る | ○船田議員 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 平成十九年五月に制定されました日本国憲法の改正手続に関する法律には、その附則に三つの検討課題、いわゆる三つ...全文を見る |
04月17日 | 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号 議事録を見る | ○船田議員 今、平沢委員御指摘のように、四月の三日に、八会派におきまして合意の確認書を交わしたところでございます。 この法案につきましては、昨年十二月に、我が党と公明党との間で合意をした後、できるだけ多くの政党あるいは会派の皆さんの賛成を得る、こういうことが必要であると思いま...全文を見る |
○船田議員 選挙権年齢、それから民法、これはこれまでもさまざま議論してまいりました。今回の合意によりますと、選挙権年齢につきましては、二年以内に十八歳に引き下げるということを目指しまして、各党間でプロジェクトチームをつくる、そこで鋭意検討いたしまして、二年以内の引き下げを何とか実...全文を見る | ||
○船田議員 憲法改正国民投票法に関しましては、公務員であっても、国民としての資格で賛否の勧誘、意見の表明を行うということは広く認められるべきと考えておりますが、一方で、公務の中立性、公正性、それに対する国民の信頼というのは確保されなければいけないというスタンスで制度設計をしてまい...全文を見る | ||
○船田議員 今御指摘の、組織により云々の問題でございますが、これにつきましては、与党の中、とりわけ自由民主党の中でさまざまな議論がございました。 公務員の皆さんが、もちろん純粋な勧誘運動を行うことはセーフということにはいたしましたけれども、組織を使いましてさまざまな活動をする...全文を見る | ||
○船田議員 公務員等あるいは教育者の地位利用の禁止でございます。 これは、現在の法律にも、七年前の法制定のときに制度設計をいたしまして、地位利用は禁止である、こういうことを入れさせていただきました。 今回の改正、あるいは見直しの段階においても、一時期は、やはり罰則を設ける...全文を見る | ||
○船田議員 まず、国家公務員と地方公務員の政治的行為の禁止の態様につきまして、ちょっと簡単に御説明を申し上げますが、かなりさまざまな差がございます、アンバランスがございます。 国家公務員は、やはりどうしても、国全体にかかわる仕事をされておりますので、地方公務員よりは禁止の範囲...全文を見る | ||
○船田議員 今の御指摘でございますが、禁止されている政治的行為を行った公務員に対して、取り締まりを過度に緩めようという意思は全くございません。それはきちんと取り締まっていただくということでございます。 問題は、法律上禁止されている行為であっても、過度に厳しく運用することによっ...全文を見る | ||
○船田議員 七年前の現行法制定の際におきましても、公務員の政治的行為に係る法整備につきましては、公務員といえども主権者の一人としてなるべく自由にという要請を踏まえつつ、しかし、同時に、公務員の政治的中立性、公務の公正性、そしてこれに対する国民の信頼を確保する、この二つの命題がござ...全文を見る | ||
○船田議員 御指摘の一般的国民投票制度でございますが、これは、七年前の現行法制定の際にも相当議論をさせていただきました。 確かに、国政の重要課題について、国民世論というものがどの辺にあるのかということについて予備的に調査をする、そういう意味では必要があろうという考え方もござい...全文を見る | ||
○船田議員 今、小宮山委員から、七年前の状況も踏まえて詳しく御紹介をいただきまして、ありがとうございました。私も少し忘れているところがありましたので、思い出したところでございました。 そういう中で、先ほどの御質問にもありましたけれども、私どもは、自民党でありますけれども、公務...全文を見る | ||
○船田議員 選挙権年齢を投票権年齢とそろえるという点について、二年以内をめどにして、各党間でプロジェクトチームをつくり、早く合意を得る、こういう今の合意書の説明はそのとおりでございます。 それにあわせまして、今、大口委員から御指摘のありました、いわゆる成年年齢、民法における成...全文を見る | ||
○船田議員 今の北側先生のお話で尽きると思っておりますが、先ほど私、答弁をちょっとフライングいたしまして、今の答弁につながっちゃう話で申しわけございませんでしたが、今申し上げましたように、公選法における選挙権年齢の引き下げ、これをプロジェクトチームでやるということは全体で合意をい...全文を見る | ||
○船田議員 今御指摘の各党間のプロジェクトチームの設置時期でございますけれども、このプロジェクトチームに与えられたミッションは、まずは、改正法施行後二年以内に選挙権年齢を十八歳に引き下げることを目指すことでございますので、こういうことを考えますと、なるべく早くということが導き出さ...全文を見る | ||
○船田議員 今の三谷提出者と同じ考えでございますが、七年前の経緯を申し上げますと、やはり七年前にも、地位利用の範囲が必ずしも明確ではなかったということ、それから、公選法にも地位利用というのは規定されておりますけれども、そこにおいても判例の積み重ねが十分でないということがございまし...全文を見る | ||
○船田議員 今の御指摘については、既に御答弁をしたところもございますけれども、今後憲法審査会がどう開かれるか、これはまさに各党で、幹事会で合意をしなければできないことでございますが、私の考えとしましては、やはり毎週木曜日が定例日でございまして、週一回必ずやるという前提でこれからも...全文を見る | ||
○船田議員 これまでも多くの皆さんから御指摘をいただきましたように、憲法改正国民投票の投票権年齢と公職選挙法における選挙権年齢、少なくともこれは早くそろえるべきである、あるいはまた、民法における成年年齢もできるだけ早くそろえるべきである、こういう御指摘がされました。私自身もそのよ...全文を見る | ||
○船田議員 今、井坂先生おっしゃるとおりでございまして、選挙権年齢につきましては、やはり同じ参政権グループでありますので、これはできる限りそろえることが重要であるというふうに思っております。 もちろん、民法については、必ずしも常に合わせなければいけないということではございませ...全文を見る | ||
○船田議員 今、笠井委員が御指摘のように、三つの宿題がございます。そのうち、期限が定められていた選挙権年齢の十八歳引き下げ、公務員の政治的行為に係る法整備については、本来は制定後三年、すなわち平成二十二年の五月までに法整備を行うべきでありましたけれども、さまざまな事情があり、現在...全文を見る | ||
○船田議員 この三つの宿題につきましては、確かに、前の二つについては、三年間という期限を区切りまして、その間に法整備をきちんと行うということが法律上は規定をされました。 ただ、政治的なさまざまな動きがございました。また、とりわけ、この七年前の法律を決めるときに、自公民でそれま...全文を見る | ||
○船田議員 その時点におきましては、三年以内に必ずやりますということを宣言、宣言といいますか答弁として申し上げた経緯がございました。 ただ、その後のさまざまな政治状況の変化等もございまして、それが実現できていないということは、これはもう私、答弁者としても大変重要な責任を感じて...全文を見る | ||
○船田議員 今、笠井委員が御指摘の点でございますが、今答弁でも申し上げましたように、七年前の状況あるいはそれから以後の私どもの努力、こういう点においては十分ではなかった部分があります。これは、率直に反省をしたいと思います。 そして、改めてこの宿題を解こうということで、この国会...全文を見る | ||
○船田議員 事実関係をちょっと説明いたしますと、今、笠井委員の、宿題をすりかえた、あるいは宿題を別のものにしてしまったという御指摘については、必ずしもそうではないと思っております。 確かに、本則におきましては、投票権年齢は十八歳、これは動かしておりません。そして、宿題としてあ...全文を見る | ||
○船田議員 憲法改正の手続の重要な部分というのが、やはり国民投票法でございます。それが動いていないということは、実は、これは国民の憲法に対する考え方を聞けないという状況にもなります。 まさに、私は、この国民投票法を整備するということは憲法に関しての国民主権を生かすということに...全文を見る | ||
○船田議員 さまざまな世論調査があり、その時々でふえたり減ったりするということはあると思います。ですから、その一時期だけのことを捉えて云々するということは、余り適切ではないのじゃないかというふうに思います。 今、北側提出者からも御説明がありましたように、まさに、この国民投票法...全文を見る | ||
○船田議員 今、笠井議員から、少し前でございますけれども、私の自民党総務会での発言をちょっと引用していただきました。 私自身、そういうふうに正直思いまして発言をいたしましたけれども、そのことと今回の国民投票法の改正というのは、私の頭の中ではリンクは全くしておりません。これはや...全文を見る | ||
○船田議員 維新の会の皆さんが、昨年、憲法改正国民投票法の改正案を単独で国会に提出していただきました。大変私どもの議論をリードしていただいたということについて、まず御礼を申し上げたいと思っております。 そこで、今回、馬場先生を初め維新の会の皆さんとの協議、これはマルチの場でも...全文を見る | ||
○船田議員 今、三木委員から御指摘のあった点、平成二十四年に、私ども自民党が野党のときでございましたが、この問題における地方公務員法の改正案を提出したという事実は確かにございます。その後も、我々は、自民党の中で、このことは諦めずに検討を続けている状況でございます。 今回、憲法...全文を見る | ||
04月24日 | 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号 議事録を見る | ○船田委員 おはようございます。自民党の船田でございます。 きょうは、政府の方から、さまざまな角度から御説明をいただきまして、まことにありがとうございました。 私ども、この憲法審査会におきましては、手続法において三つの宿題が残っていたわけであります。 そのうちの十八歳...全文を見る |
○船田委員 ありがとうございます。 そこで、選挙権年齢を二十から十八にする、そのための公職選挙法の改正というのが予定をされるわけでありますけれども、そのときに、いわゆる周知期間、これは関連をする人々が非常に多いこと、こういうことも考えますと、一定程度の周知期間が必要であると思...全文を見る | ||
○船田委員 ありがとうございます。 それでは、次に、法務省に対して幾つか御質問をしたいと思います。 平成二十一年十月二十八日、法制審議会の答申が出されまして、成年年齢を十八歳に引き下げることは適当である、しかしながら、若年者の自立や消費者被害の拡大防止という観点で、その施...全文を見る | ||
○船田委員 わかりました。 次に、成年年齢の引き下げを仮に行う場合には、当然、それに関連する法律、これは、法律としては二百十二本と聞いております。また、政令としては三十七本、それから府省令としては九十九本、合計三百四十八本という非常に多くの数の関連法がある、あるいは政省令があ...全文を見る | ||
○船田委員 相当進んでいるということでありますので、かなり条件の整備はできてきたのかなというふうに理解をさせていただきます。 そこで、少年法でございます。 先ほどもお話をいただきましたけれども、少年法は、民法とはまた別に、少年のいわゆる保護処分、更生保護というのでしょうか...全文を見る | ||
○船田委員 ありがとうございました。 それでは、文科省に御質問をいたしたいと思います。 いわゆる公民の学習指導要領、これを拝見いたしますと、「現代社会」というところで、「内容」の「(2)現代社会と人間としての在り方生き方」、イでございますが、「現代の民主政治と政治参加の意...全文を見る | ||
○船田委員 時間が来てしまいましたけれども、最後に、消費者庁に一言だけお願いしたいと思います。 消費者被害、毎年毎年、特に高齢者を中心に非常に消費者被害が広がっております。ある統計によりますと、年間で五兆円を超える消費者被害が出ている、こういうことでございます。 特に、我...全文を見る | ||
○船田委員 終わります。 | ||
○船田議員 山下議員にお答えをいたします。 御指摘のように、私どもとしては、できるだけ多くの人々にこの国民投票に参加をしていただく、とりわけ憲法というのは多くの人々に関係をするわけでございますので、また将来の国民にもそれは及ぶことでございますので、やはり十八歳以上の人々に投票...全文を見る | ||
○船田議員 一言で申し上げますと、検討すべき論点はあるわけでございますが、選挙権年齢の引き下げについては、我々立法府の決断が全てであると言っても過言ではないというふうに思っております。 選挙権年齢が十八歳以上でありながら少年法の適用年齢が二十以上の場合、選挙運動が認められるこ...全文を見る | ||
○船田議員 できるだけ速やかにこの選挙権年齢の引き下げを行おうということで、プロジェクトチームを組むわけでございます。ただ、これはいつの国会でそれができるかという点については、これからの与野党間の話し合いがございますので、一概に申し上げることは控えたいと思っております。 ただ...全文を見る | ||
○船田議員 現行の国家公務員法、人事院規則も、地方公務員法も、公務員が政治的な目的をもって政治的行為を行うことを禁止しております。 これは、今御指摘のように、国家公務員法百二条一項、人事院規則一四—七及び地方公務員法三十六条の二項に指摘をしているものであります。 ここに言...全文を見る | ||
○船田議員 まず、現行の国家公務員法、人事院規則に照らしてみると、そもそも国民投票を現行の国家公務員法は想定していないために、国民投票運動は禁止の対象となっておりません。したがって、それが組織により行われるものであるか否かを問わずに、禁止をされていないという状況があります。 ...全文を見る | ||
○船田議員 三つの宿題のうちの三番目ということになりますが、国民投票の対象拡大ということについて、私どもは、この件においても今回さまざまな議論をいたしました。しかし、やはり間接民主制との整合性……。 失礼しました、ちょっとお待ちください。申しわけございません。もう一回、質問を...全文を見る | ||
○船田議員 私どもとしては、この件についてもさまざま議論いたしましたけれども、特定の政党や内閣に対する支持、反対をあわせた内容のビラを配るということそのものについてはやはり禁止の項目になる、このように思っております。 例えば、憲法についての賛否、憲法投票においての賛否が書いて...全文を見る | ||
○船田議員 今、長妻委員から御指摘いただきました点で一つ、衆議院か参議院、いずれかが発議というお話がちょっとございましたが、これは、両院一緒にならなければいけない、一本化した上で発議をするということでございますので、その点だけ、逆に御指摘で申しわけないんですが、よろしくお願いいた...全文を見る | ||
○船田議員 なかなか難しい御質問でございます。 発議の実態というのを考えてみますと、これは実は、現在の国民投票法でも、国民投票にかけるときには、まとまりのある内容ごとに区分して国民に問う、こういうことになっておりますので、それを考えますと、発議の形態も何回かに分けて行う、こう...全文を見る | ||
○船田議員 今、斉藤委員御指摘のように、個別発議の原則ということを七年前の法律制定時にはみんなで考えたところでございます。 具体的には、国会法六十八条の三で、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」こういうことでございます。 ...全文を見る | ||
○船田議員 今、中島委員から御指摘をいただいた点でございますが、私どもとしては、やはり、投票権年齢を十八に引き下げる、そのときには同じ参政権グループとして選挙権年齢も引き下げることは、これはほぼ同時に、できればやりたい、こういうことでございますが、成人年齢あるいは少年法の適用年齢...全文を見る | ||
○船田議員 公務員等あるいは教育者の地位利用による国民投票運動の禁止、これはこれまでの法律でも設定をしてまいりました。そのときにも、違反に対しての罰則というのを設けるべきか、こういった議論もありましたが、これは、そのときも設けておりませんし、今回も設けないということで、検討課題に...全文を見る | ||
○船田議員 我々が考えた法の改正案におきましては、四年後に自動的に十八歳になるということであります。それまでは二十ということで制度設計をさせていただきました。 この四年後というのにはいろいろな理由がありますけれども、やはり、公職選挙法における選挙権年齢の引き下げ、また、それに...全文を見る | ||
○船田議員 いわゆる公職選挙法による選挙、これは人を選ぶというのが中心でございます。一方で、憲法改正の国民投票というのは、これは、政策を選ぶ、なかんずく、政策の中でも最も根本である憲法を議論する、こういうことでございますので、その点では、より多くの人々がこの投票にかかわるというこ...全文を見る | ||
○船田議員 今御指摘の選挙権年齢、それから成年年齢、そして投票権年齢でございますが、私どもとしては、世界の趨勢として、この参政権というものがほぼ十八歳にかなりそろってきている、こういうこともありまして、国民投票というのは、先ほどもちょっと説明いたしましたけれども、やはり、多くの人...全文を見る | ||
○船田議員 私が申し上げたのは、それに近いものと思います。 基本的な考えとしては、私はやはり、国民投票年齢、選挙権年齢そして成年年齢がそろっているというのがあくまで理想である、このように思っております。ただ、その後の法務省等における検討において、非常に多くの法令、成年年齢を引...全文を見る | ||
○船田議員 法的な問題あるいは理屈の上での問題、さまざまあると思います。 しかしながら、午前中にもさまざまな議論がございましたように、今回、まずは選挙権年齢を投票権年齢にそろえる、そして成年年齢についてもできるだけそろえるのが望ましい、この考え方は、八党の合意事項の中にも含ま...全文を見る | ||
○船田議員 基本的には変わっていないはずでございます。 私どもの改正案、これを読んでいただけるとわかると思いますが、均衡等であるとか、国民投票あるいは公職選挙法等、「等」というのが何カ所かに出てまいりますが、当然、その中には成年年齢の引き下げということも含まれております。明文...全文を見る | ||
○船田議員 前回の七年前の法のとき、三年という一つのストッパーをかけさせていただきました。ただ、この段階において、各政党の考え方、特に自公民の枠の中でやってきたことが、大変残念でありましたけれども、民主党さんが離脱をされたということで、その枠組みの中でこのことを進めるということが...全文を見る | ||
○船田議員 確かに、法律案、改正案の中に二年後という言葉を入れることも検討いたしましたけれども、やはりここは、法律は法律として、万が一のことを考えると、法律に書いたことが逆に将来において何かの支障になる可能性もある。そのことを考えれば、法律は必要最低限のことを書いて、そして具体的...全文を見る | ||
○船田議員 万一というのは、やはり二年後に選挙権年齢が十八に下がらないという状況で、それで過ごし行く場合。これはもう想定しにくいことになっておりますけれども、万が一を考えての対応でございますので、そこを御理解いただきたいと思います。 それから、私たちが七年前にこのようなストッ...全文を見る | ||
○船田議員 万が一ということでございますので、なるべくそれは考えないようにやりたいと思います。 | ||
○船田議員 七年前というか、正確には八年前になりますけれども、当初、私ども自民党、公明党の間で議論した中では、この公務員の運動規制につきましては、国家公務員法、人事院規則でありますが、それと地方公務員法の適用をそのままにしようではないかということを話し合った次第でございます。 ...全文を見る | ||
○船田議員 八年前のことになりますので、少し、忘却のかなたというものもありますけれども、やはり国家公務員と地方公務員のアンバランスがあるので、それを直さなければいけない、そういうことで、全面適用除外というのを一時期考えました。その関連として、やはり特定公務員についても、これは、今...全文を見る | ||
○船田議員 その時点では、やはり全面適用除外ということが望ましいのではないかということで、特定公務員についてもその禁止から外したという経緯については、私もそれは覚えております。理解をしております。 ただ、その後、他の政治的目的を伴う政治的行為について、これが全面的に認められる...全文を見る | ||
○船田議員 純粋なという点につきましては、現行においても、例えば政策のよしあしということ、そういったことについては、これは勧誘行為も含めて、現在の国家公務員法、地方公務員法でも許されるものは当然許されているということであります。その点は変わりがないと思います。 | ||
○船田議員 そのとおりです。 | ||
○船田議員 ちょっと複雑な問題になってまいりますが、純粋なものについては国家公務員は今でもオーケーということでありますが、済みません、地方公務員については、これは認められない、こういう状況になると思います。 | ||
○船田議員 私が調べた中では特にないと思っております。 | ||
○船田議員 組織によりということにつきましては、我が党の中でもさまざまな議論がございました。また、野党の皆様とも協議をしている中で、組織によりということについては、ぜひやるべきだという政党もおられます。 やはり、公務員の方々、お一人で行うことというのは、先ほどずっと議論してい...全文を見る | ||
05月08日 | 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号 議事録を見る | ○船田議員 保岡委員にお答えいたします。 保岡委員とは、今御指摘いただきました衆議院憲法調査特別委員会のもとで、平成十七年から十九年の間に、この憲法改正国民投票法案のさまざまな過程にともに参加をしてまいりました。大変懐かしい話もいただきました。 また、保岡委員は、法務大臣...全文を見る |
○船田議員 中山太郎先生が率いてこられました憲法調査会あるいは特別委員会において憲法問題を議論してきた我々にとりましては、憲法問題というのは、より多くの政党によって議論が行われ、幅広い合意を得た上でその問題の解決が図られるべきものである、こういう、いわゆる偉大なる妥協による憲法問...全文を見る | ||
○船田議員 お答えいたします。 少し過去の経緯を振り返りますと、憲法改正手続に関する法整備については、昭和二十七年から二十八年にかけまして、吉田茂内閣当時の自治庁、現在の総務省でありますが、自治庁において具体的な法案が検討、作成されたという記録が残っているようでございます。た...全文を見る | ||
○船田議員 今御指摘の選挙権年齢の引き下げという点でございますが、私ども、確認書の中で、二年以内に十八歳に引き下げることを目指しまして各党間で努力をする、こういうことで取り決めをさせていただきました。これは公党間の約束でございますので、極めて重い取り決めである、このように思ってお...全文を見る | ||
○船田議員 今、北側委員から答弁したものとほとんど変わりございません。 国会法の六十八条の三、これは、憲法改正の国民投票においての個別発議の原則というのが定められております。これによりますと、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとす...全文を見る | ||
○船田議員 今、小池委員から御指摘いただいた点、自民党としては、二年前の憲法改正草案では、憲法裁判所の設置は特に触れませんでした。ただ、自民党として全く考えていないというわけではなくて、自民党の中にもいろいろと考えている者がいるということは御指摘をしたいと思います。 その中で...全文を見る | ||
○船田議員 まず、私の方からお答えいたしますと、今先生御指摘のように、この選挙権年齢の引き下げということにつきましては、ほぼ方向としては各党とも一致をしているものでございますので、これに基づいてプロジェクトチームを設置して、少なくとも二年以内に法の改正はきちんとやりたいと思ってい...全文を見る | ||
○船田議員 今御指摘の部分でございますが、投票権年齢、そしてそれと関連をいたします選挙権年齢を十八に引き下げるということについて、もちろん、国内の世論においては、当然、それはまだ尚早である、こういう意見があることも重々承知をいたしております。 ただ、我々は、これまで、この審査...全文を見る | ||
○船田議員 この地位利用につきましては、これまでもさまざまな議論をこの場でも申し上げてまいりました。 地位利用について罰則を加えるべきではないか、こういう案も出まして、ただ、これは、申し上げたように、その形態とかあるいはその範囲、そういったものがまだ明確ではないので、これは検...全文を見る | ||
○船田議員 今御指摘のころの私たちのさまざまな検討におきましては、この地位利用については、公職選挙法における地位利用というものについてはかなり明らかであるということがございましたので、それを援用する形での国民投票法における地位利用、それに罰則を、こういうことを考えたわけであります...全文を見る | ||
○船田議員 二〇〇六年時点のことについては記憶が定かでないところもございますけれども、この点については、当時、やはり公職につく者の選択としての選挙における地位利用、こういったものがかなり明確になっている、そういうことを前提として、我々としては、このことがまた国民投票法における国民...全文を見る | ||
○船田議員 明確にお答えすることは難しいと思いますが、ただやはり、公務員の社会的な地位それから影響力というのは、一般の人々に比べれば大きいものがあると思います。しかしながら、我々は、公務員であっても国民の一人であることには変わりがない、そして、憲法改正という国の重要な政策選択にお...全文を見る | ||
○船田議員 私どもがここで組織によりと書きました中には、組合のこともございましょう、しかしながら、同時に、企業のこともあります、あるいはまた、NPOの団体などもあるいは考えられると思います。公務員の組合に限ったものではないということで、この組織によりの組織という点においては、少し...全文を見る | ||
○船田議員 最低投票率につきましては、これは、七年前の憲法調査特別委員会におきましても相当な議論がございました。また、参議院でも同様な議論が相当ございまして、結果として、参議院における附帯決議の一つになっていたわけでございます。この点につきましては、その後も私どもとしては十分に頭...全文を見る | ||
○船田議員 附帯決議につきましてはこの後の議題となりますので、ちょっと尚早かもしれませんが、御質問でございますので、答えられる部分を答えたいと思います。 それで、この附帯決議の案につきましては、ベースとしては八党合意の確認書、これをもとにしたものでございます。したがいまして、...全文を見る | ||
○船田議員 吉川委員にお答えいたします。 三つの宿題のうちで、期限の定められている選挙権年齢の十八歳引き下げ、それから公務員の政治的行為に係る法整備については、本来は、制定後三年、すなわち平成二十二年五月までに法整備が行われるものでございましたが、諸般の事情がございまして、現...全文を見る | ||
○船田議員 今の点につきましては、そもそものところからちょっとひもといてみますと、七年前におきましては、今、枝野議員からも指摘がありましたように、現行法においては国家公務員と地方公務員の運動規制がアンバランスであるということ、特に公の投票というのが地方公務員法にございますので、国...全文を見る | ||
○船田議員 附帯決議は、言うまでもなく、衆参両院の各委員会における案件の議決に際しまして、当該案件の実施等に当たっての基本姿勢あるいは留意すべき事項などを委員会の意思として表明する議決であります。法的な拘束力を持つというよりも、これは政治的な意味として大きいものがあると思っており...全文を見る | ||
05月14日 | 第186回国会 参議院 憲法審査会 第2号 議事録を見る | ○衆議院議員(船田元君) ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 平成十九年五月に制定された日本国憲法の改正手続に関する法律には、その附則に三つの検討課題、い...全文を見る |
05月21日 | 第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号 議事録を見る | ○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 大変難しい問題から始まりましたけれども、一般論として申し上げれば、それが法令の解釈である以上、憲法でありましてもその解釈には一定の枠があると考えられます。変更される解釈がその枠内にとどまるものであれば、憲法の基本原則に関わるか否か...全文を見る |
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 今、藤末先生から御指摘をいただいた点はそのとおりでございます。私が申し上げたかったのは、もちろん今回の政府における憲法解釈の変更、集団的自衛権に関わる部分でございますが、それにつきましては、やはり憲法そのものの改正というのがかなり...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 最低投票率の問題につきましては、この今回の法律、既に施行されておりますけれども、七年前、八年前にそれを議論していたときにもこの問題は大変議論になりました。参議院における憲法特別委員会におきましても相当な議論があって、附帯決議にも付いているということは承知...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) いわゆる国会の発議から投票の間でございます。実際に国民投票運動が行われる期間と考えてもよろしいのかと思っておりますが、その期間につきましては、この法律によって我々が決めたのは、最低六十日、最大で百八十日ということでございました。 また後ほど申し上げる...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘の点でございますが、私どもとしては、現行法にも明記をされておりますが、内容において関連する事項ごとに区分して行う、こういうことで、個別発議という原則を私たちは採用することといたしました。そういう中で、じゃ、何が内容において関連をするものかというこ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘の点でございますけれども、我々、まずは国民投票年齢、十八以上にするということにいたしましたのは、できる限り多くの人々が参加できる、これが憲法という国の基本法を決めるときの私は原則であるというふうに思っております。そこで、二十歳から十八に下げるとい...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘をいただいた点でございますが、時間が掛かるというのは、ちょっと言葉に語弊があったかもしれません。 ただ、民主主義の手続として、そして特に憲法改正の手続、今まさに手続法を動かせるようにしようということで議論しているわけでございますが、実際にそれ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 九十六条の意義、極めて私も大きいと、重大であるというふうに思っております。やはり、憲法改正の手続として国民投票というのは、これは我々が発議する以上に、国民の主権、とりわけ憲法に関する主権の行使であります。したがって、それを尊重する、これを最大限のものに考...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今の御質問に直接お答えすることにならないと思いますけれども、先ほどの私の、民意を問う方法というのを申し上げました。確かに、国政選挙、とりわけ衆議院選挙、参議院選挙も同じでございますけれども、これは間接民主制ということでその政権を選ぶということにつながって...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今の私の発言もちょっと行き過ぎた部分があったかと思いますが、これにつきましては、やはり国政選挙というものとそれから国民投票というものは問題の提起の仕方も全く違うものでございますので、それを同一視するというわけにはいかないと思っております。 ただ、気持...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 幾つかの宿題、三つの宿題と言われておりますが、我々は七年前の国民投票制度を決めたときにどうしても残ってしまった問題がある、それを今回解こうということでそれぞれ努力をしてきたわけでございます。 そういう中で、十八歳、二十歳の問題がどうしてもあるおかげで...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 様々な経緯がありました。それで、私どもとしては、七年前、八年前にこの年齢の問題を解こうとしたときに、三年間、要するに憲法原案の発議ができない準備期間ということを置かせていただきました。その準備期間の三年間の間に選挙権年齢を十八に下げる努力をする、それが下...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今お話ありましたように、七年前の決定のときには、三年間の間に選挙権年齢も十八に引き下げるということを法律上書かせていただきました。しかし、その法律に書いたことができなかった。その最大の理由というのは、やはり、採決の際に自公民の合意の枠組みが崩れてしまった...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 先ほど枝野議員からも話がありましたように、各政党の間では、もうすぐに国民投票年齢と選挙権年齢を合わせるべきだと、民主党始め幾つかの政党からそういう指摘がございました。 ただ、我々とすれば、やはり総務省においての検討、それから総務省が一番懸念をしており...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 様々な経緯があって今回の提出に至ったわけであります。私たちは、大前提としまして、公務員のこの運動につきまして二つのポイントがある。一つは、公務員も主権者の一人でありますから、できるだけ勧誘等においては自由であるべきである。しかし一方で、公務員の政治的な中...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 私の記憶によりますと、先ほどの地方公務員法における公の選挙又は投票という言葉がございます。公の投票という中に、これは元々は住民投票を念頭に置いたものであるというふうに解されますけれども、言葉上、やはりこれは国民投票そのものにも適用されると、こういう仕分を...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) この附則に付けました組織によりという部分でございますが、この組織によりというのは、あくまで公務員がその組織の中に入っていって、そしてその運動の主宰をする、あるいは企画をする、主導する、指導する、こういう行為を行った場合というものを想定しております。その組...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 三月でございましたか、私の総務会での発言、これはあくまで一般論で申し上げたものでございます。憲法解釈が時の政府あるいは為政者によって自由に行われるということであれば、憲法改正の必要もないし、その機会も与えられなくなるという一般論を申し上げた次第でございま...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 先ほど来答弁をしておりますように、確かに憲法の解釈、とりわけ国の重要課題、平和主義、そういうものに密接に関連をする九条に関わる解釈の変更でございますので、これは慎重にも慎重を期さなければいけないと思っております。 ただ、憲法を自民党内で預かっておりま...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘をいただいた小松前長官、それから横畠現長官の御発言、私はつまびらかにはしておりません。 ただ、私は、集団的自衛権の行使は解釈上認められないというふうに従来から政府の答弁が成り立っております。ですから、解釈を新たに付け加える、あるいは新たに変更...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 少し問題を整理いたしますと、先ほど私は、憲法解釈のその変更の認められる余地について注意すべき点というのを申し上げました。 その一つは、やはり強い法的安定性が求められるということ。それから、一つの解釈が長い時間を掛けて積み重ねてきた場合においてはその解...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 前回の法律の審議の際、参議院において十八の附帯決議が付きました。それにつきまして私たちも精査を今やっているところでございます。 そういう中で、事務的に対応できる問題、それから、今後の課題としてこの衆参の審査会でやるべき問題、あ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 十八の附帯決議の中では既に解決したものもあります。それから、実際に運用の問題としてこの国民投票制度を動かしていく中で議論していく、あるいは整えていくという問題もあります。総体とすれば、この十八の附帯決議が結論が出ない、あるいは残っているということによって...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) これまでも議論してまいりました。そしてこれからもこの十八項目それぞれにおいて議論も必要であり、また、運用上どうすべきかということについてもそれぞれの部署で検討していく必要があると思います。そういう中で、法律改正が必要なものが生じた場合においては、これにき...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 年齢というのはどういう意味でございますか。 | ||
○衆議院議員(船田元君) これは、十八歳にするという点は改正をしなければできないと思っております。ただ、その過程において、我々はやはり、当時の自公民の枠組みが崩れてしまったことなど、それによって三年間の間に法整備ができなかったということに大変大きな反省を今持っております。 そ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今、中川先生から御指摘いただきました点ですが、純粋な国民投票運動とそうでないものの判断が難しいのではないか、こういう点につきましては、現行法に照らして禁止されている他の政治的行為を伴っているかどうかというところに着目をすればいいわけでありまして、そのよう...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今のような国政選挙とそれから憲法改正国民投票が同時になった場合というのは、当然想定されると思います。もちろん、七年前、あるいはその後もそうですけれども、政権を選ぶ国政選挙、それと憲法改正に関する国民投票というのを同時に行うというのは、政治的に見ると本来は...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) まず、事実の関係から申し上げますと、法案として提出をしております附則の第三項におきまして、年齢満十八歳以上満二十歳未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、等というのが付いておりますが、この等の中には成年年齢も入っていると、このように理解...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) やや技術的な話になるかと思いますけれども、意義や必要性の有無についてという、その有無をなくすということの意味でございますけれども、現行法に言う有無というのは、中立を表す場合もあるかもしれませんが、私が考えるところ、有無というのは、そういう拡大をすることに...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今、西田先生から御指摘をいただいた、特に戦後すぐに「あたらしい憲法のはなし」ということで、当時の文部省が発行した冊子がありました。私も、リアルタイムでは見ておりませんけれども、その後、物心付いてから、あるいは憲法の問題に関わり始めてからこれを拝見をいたし...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 私ども、この公務員の運動の在り方ということについて議論いたしたわけでございますが、大前提としては、公務員もやはり国民、主権者の一人である、したがって、少なくとも意見表明それから勧誘行為についてはできる限り自由であるのが望ましいということが一つ、要請として...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 いわゆる一般的国民投票制度の導入ということにつきましては、これはやはり憲法の持っている問題と同時に、国民投票という中で果たしてどこまでこの憲法改正以外のテーマについて議論ができるのかと。こういうことは、当然議論をこれからも続けてい...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 今の件につきましては、既にこれまでも議論をしてきたところでございますけれども、やはり憲法の規範というものを考えますと、これは国民投票を行うことによってまさに民意を問うという大事な過程が当然あると思っております。 ただ、そういう...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 今回は三つの宿題を解くということで、その結果として、現在の法律では何歳から投票していいのか分からない、これを明確に表すということができます。それともう一つは、公務員の運動の規制について、これまだまだ整理されていなかったわけですが、...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 公務員による政治的行為に関しまして、特に組織的な運動の規制ということにつきましては、我が党の中でも昨年の秋、党内でのこの改正の方向についての議論をやらせていただきました。多くの皆様から、やはりこれだけの勧誘運動等で、公務員の運動は...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 今の問題につきましては、枝野議員から答弁がありましたけれども、もちろん、ああ、そうだなと思うところもあれば、そこはちょっと考えた方がいいなと思うところもございます。今後、議論を当然しなければいけないわけですが、私たちはやはり事実関...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 先ほども、中川先生からの御質問にも入っておりました。そして答弁をしたことではございますけれども、ちょっと繰り返しになるかもしれません。公務員でありましても、国民としての資格で賛否の勧誘、意見の表明を行うことは広く認めるべきだけれど...全文を見る | ||
05月28日 | 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号 議事録を見る | ○衆議院議員(船田元君) お答えをいたします。 今、熊谷議員から御指摘のありました年齢の問題でございますが、これまでも再三にわたりましてお答えいたしましたけれども、改めてお答えいたしますと、今回の国民投票法の改正案におきましては、改正法施行後四年間は二十歳以上、そして五年目か...全文を見る |
○衆議院議員(船田元君) 公務員の政治的行為に関わる法整備について、これは地位の利用という部分であると思いますが、その点において罰則を設けない、このようなことで私どもは今回も改正案の中には盛り込まなかったわけであります。 これは、言うまでもなく、教職員、公務員の地位の利用とい...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 このような勧誘行為あるいは意見表明、特に意見表明につきましては、これについてはできるだけ自由であるべきだということで、念のためということで意見表明の自由ということは既に書かせていただいておりますが、問題はやはり勧誘行為においてのそ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 組織により行う、公務員がですね、組織によって行う勧誘、それから署名、そしてデモなどのいわゆる示威活動、そういうことについて我々自民党内でも相当な議論がございまして、この点につきましてはやはり一定の制限が必要ではないかと、こういうことで自民党案、そして自公...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 今議員から最初にお話のあった教育者の地位利用の点でございますが、これは地位利用といいましても、校長とか教頭、副校長の地位ということではなくて、これは教育者としての地位でございます。ですから、これは校長も教頭も入りますし、教務主任も...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今の御指摘は、国民投票権の年齢と選挙権年齢の差異が、果たして憲法上これは許されるものかどうかと、こういう御指摘でございますが、結論からしますと、私はこれは憲法上許されるものというふうに理解をしております。 これにつきましては様々な学説があるんだろうと...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 大変貴重な御指摘でございますが、私どもの憲法草案を平成二十四年に発表いたしました。その中で、十三条のところでございますが、我々はこれまでの公共の福祉という言葉に換えまして公益及び公の秩序ということで規定を改めさせていただいたわけであります。 ただ、こ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) まさに基本的な御質問でございます。 近代立憲主義、私もそれは大変大事なものと、国の存立に関わる重要なことでございます。言うまでもなく、これは権力の行使をやはり憲法がきちんと縛って、そして国民のために奉仕をするべきであると、こういう普遍の原理を、これを...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 私ども、各党でプロジェクトチームをつくりまして議論をするということが合意で決まったわけでございますが、ここでは、やはりまず選挙権年齢の引下げについて二年以内を目途に結論を出すべく、まずは精力的に議論を進めようというふうに思っており...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 公務員の政治的な活動につきまして、我々としては純粋な勧誘行為に限ってはこれを自由とすると、このような切り分けをさせていただきました。その切り分けた結果におきまして、じゃ、組織的な勧誘運動というのは許されるのかどうかということで我が党内で大変大きな議論が起...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 私どもは、この組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制の在り方については、もちろんできるだけ速やかに検討を加えていきたいと思っておりますが、仮に法整備がされない場合においても、附則に入れられているということがこれは大きな事実でございます。したがいまして、こ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) ありがとうございます。 私ども、これまでの公務員の政治的行為に関する問題につきまして様々な角度から議論してまいりました。今回のこの公務員の規制につきましては、特に、勧誘行為において国家公務員はそれができる、地方公務員はそれができないというアンバランス...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 公務員等や教育者は、その地位を利用することによって、投票人の意思決定に対し他の一般国民ではなし得ない不当な影響を及ぼすおそれがあると考えております。そこで、現行法においても、国民投票の公正を確保するための必要最小限の規制として、これらの者の地位利用による...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 松沢議員、大変これから先の重要なポイントをついたお話をいただきまして、ありがとうございました。 どこから話していいかちょっと分からない部分もありますが、憲法という基本ルールの変更に当たっては民意を正確に反映させる、これがやっぱり一番の要諦ではないかと...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 九十六条の先行改正の問題ですが、その前に九十六条をどう変えるかという点については、私どもは三分の二というのは、やはり硬性憲法であるばかりではなくて、国民の憲法改正に関する主権をなかなか発揮できないと、やはりここは二分の一に変えるべきだというのが党の大方の...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 我が党としましては、様々な議論がありまして、どれも重要であるというのが一番簡単な答えでありますが、それでは収まりませんので、私の私見ということで聞いていただきたいと思いますが、まさにこの憲法改正、国民投票が行われる、これは初めて行われるそのときには、やは...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 最低投票率の問題につきましては、七年前の参議院の議論におきましても大変大きな議論であったことを私も記憶をしております。また、その結果として参議院における附帯決議、十八項目ございますが、そのうちの一つに入ったということも理解をしてお...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 直接のお答えになるかどうかは分かりませんが、まず最初に仁比議員から御指摘をいただいた点でございます。 最低投票率について、今回の改正案を出すまでの間に議論をしたかということでございますが、それは残念ながら、各党間でメーンのテー...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 九十六条の趣旨は、主権者としての国民が、憲法というまさに基本的な政策について主権を生かす、主権を発揮しまして賛成なのか反対なのかその意思表示を行って、それが半数を超えた場合には国民の意思として憲法改正が行われる、その手続の重要な部分を九十六条が規定したも...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 公務員の運動規制については、これまでも様々な経過、そして様々な紆余曲折があったということは認める次第でございます。 ただ、今お話しになったようないわゆる特定公務員の運動規制ということについて、確かに七年前はまだ国家公務員と地方公務員の勧誘行為における...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 国家公務員法、それに基づく人事院規則、そして地方公務員法、それぞれに政治的な目的それから政治的行為というのが非常に具体的に示されていると思っております。 ただ、その中で、先ほどの例にもありましたように、当時の保岡議員がおっしゃ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 基本的に地位利用という場合に、これは公職選挙法での規定もございます。また、今例示をされたような判例も出ているわけでございます。そのことに我々が考えている公務員、教育者の地位利用を、それを超えるような規制をするということは私どもは考えておりません。あくまで...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 地位利用という形態には様々なものがあるというふうに理解をしております。その中で、地位利用がいけないという場合のものは、やっぱり他の者に対しての明確な影響を与える、それは利益を与える場合もあれば不利益を与えるという場合もありますが、そういう影響力を持って投...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今の趣旨がちょっと分かりにくいところございますが、私どもはこれまで、法施行後三年を経過する間に十八歳に引き下げる、投票権年齢を、しかしそれができるまでの間は国民投票も二十歳であるということで、ストッパーを付けて二十歳というものを規定しました。それが前のも...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) それは余り想定したくはないんですけれども、結果としてそうなった場合でも、それはいずれでも国民投票は実行できるということになります。 | ||
○衆議院議員(船田元君) 様々な考えがあると思いますけれども、私どもは、まずどのような状況においても国民投票ができるということを大前提として考えた次第でございます。 そして、今おっしゃったような状況、つまり全部二十歳のままであるということ、つまりこれは、今回の法改正施行後四年...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今の例はよく分からないんでございますが、我々は、やはり十八にそろえるということが我々の立法者の意思であるということは少なくとも言えるわけであります。ただ、十八にならなければいけないという大前提ではありますけれども、最初から国民投票が十八で選挙権年齢が二十...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 現状の公職選挙法における選挙権年齢が二十歳でございます。ですから、まずはそこからスタートをするということが法律の状況からして望ましいものであるというふうに思っております。ただ、立法政策上、十八が望ましいというのがまた一方にございます。ですから、その二つの...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 私どもは、いつまでも二十歳でいいということを言っているわけではございません。この法律改正案の中にも、四年間は二十歳、しかし五年目以降は十八に自動的に下がるということで、四年間は大変恐縮でございますが猶予をいただいているということになります。しかし、大本の...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) まだ解いていないといえばそのとおりでございますが、ただ、三つの宿題そのものにつきましては、一番目の年齢のこと、それから二番目の公務員の運動規制のこと、三番目の一般的国民投票、三番目につきましては、これはまだなかなか解いていないという状況があると思います。...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 大変すばらしい例示でございますが、この点につきましては、新たな宿題といいますか、宿題が深化した部分につきましては、今日解答するのではなくて、あした以降やってよろしいと、私が教員だったらそのように申し上げます。 | ||
○衆議院議員(船田元君) この附帯決議の十三番目でございますか、テレビ・ラジオの有料広告規制についてということでありますが、これにつきましては、七年前の議論も相当いたしたわけでございますが、我々としては、基本的に自由ではありますけれども、特に投票日の二週間前から私どもとしてはいわ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) これは附帯決議の第十六項目めでございますけれども、その審議に当たって少数会派にも十分配慮することというのは、これまで、衆議院、参議院それぞれ若干の違いはありますけれども、少数会派にも大会派と同様の質問時間を与えるというようなことを通しまして配慮をしている...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今、先ほど私が、第十六項目めで、憲法審査会における定足数、議決要件ということがまだ未定であると申し上げましたが、誤りでございました。 これは、衆議院憲法審査会規程の第十条と第十一条。十条が定足数でありまして、憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなけれ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 大きな御質問をいただきました。 憲法をどう見るかということは、もちろん様々な御意見があると思いますが、私は、やはり日本国憲法、これはどの国の憲法も同じでございますけれども、その国の存立、それから国民の生活の安定あるいは繁栄、そういったものを実現させる...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) なかなか一つに絞るということが難しいと思っておりますけれども、やはり最大のものは第九条であると思います。これはもうGHQによって原案が作られた、もちろん帝国議会、制憲議会におきまして一定の議論はいたしましたけれども、十分な変更もなされない部分もあったとい...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) これまた大変難しい質問をいただきましたけれども、先ほど申し上げた、第九条を含めた国家の存立のことというのは、これはもう国の基本でございますので、これは当然憲法の中で重視をされなければいけない、これはもう言うまでもないことであります。 ただ、その上に立...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 一般の法律であっても、それは解釈には一定の幅が認められると思います。同様に、憲法におきましても、もちろんそれは制限的でなければいけませんが、やはり一定の解釈の幅というものは許されてしかるべきだろうというふうに思っております。 ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 憲法改正ということにつきましては、国民的な議論が盛んに行われることが当然想定されますし、またそういう状況にしなければいけないと思っております。そういう状況をつくるためには、もちろん発議者である我々国会議員の見識も必要でありますし、また何をその改正として選...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 最低投票率の問題につきましては、これまでも各議員にお答えをいたしましたけれども、もう一度簡単に申し上げますと、最低投票率というのは、設けた途端にボイコット運動が起こる可能性もある、あるいはまた、最低投票率を設けることが、棄権をする人々がどのような意思を持...全文を見る | ||
06月11日 | 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号 議事録を見る | ○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。 私の過去における発言につきまして白先生からいろいろと引用をいただきまして、ありがとうございました。 一般論をちょっと申し上げて少し議論を整理をしたいと思いますが、憲法も法令の一つでありますので、法令の文言の枠内において、かつ合...全文を見る |
○衆議院議員(船田元君) そのような慎重な対応、態度というものは政府においてあるいは与党においても認められるわけではありますが、閣議決定と、その国民に信を問うなりあるいは国民の議論を沸き上がらせるということが必ずしも順番としてそのようになければいけないということではないと私は理解...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 私のまた過去の発言について御指摘をいただきましてありがとうございます。 今の件につきましては、多分、これからの憲法改正の道行きというんでしょうか、憲法改正がこれから何回かに分けて行われるとすれば一番最初にはどういう問題があるでしょうかと、こういう質問...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 憲法九条の改正の中身については、これはまた様々各政党の御議論もあると思います。 我々は、二年前に出しました自民党の日本国憲法草案、そこには、九条の第一項はほぼ残しまして、第二項につきましては自衛権の行使を許可をするといいますか認めると、こういうことで...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 投票権年齢と選挙権年齢の問題でございますけれども、一般論としましては、やはりこの二つの年齢がそろっているべきであるというのは、これはもう先生御指摘のとおりであります。 しかしながら、例えば、憲法九十六条におきまして、投票権年齢と選挙権年齢の一致が憲法...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘の点でございますが、確かに小林良彰参考人は、九十六条の国民それから十五条一項の国民が主権者として政治に参加する者という点では一致をしているということでございますが、この時点においても、いわゆる直接民主制の場合と間接民主制の場合とやはり選挙人団が異...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 先ほど私が申し上げましたのは、やはり時間が長くなってこの年齢の違いが放置されるということについては、九十六条、十五条における、立法政策上の問題とはいえ、年齢が違っているということを放置をすることによって、このことが九十六条、十五条の趣旨というものから類推...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 九十六条、そして十五条における国民というのが、同じ国民という言葉は使っておりますが、それぞれの条項におけるその国民の定義あるいは背景、そういったものを考えると、そこで必ず一致をしなければいけないと憲法が要請しているところまでは行っていないと、こういう意味...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) この九十六条と十五条の解釈においては、これは常に一致をしていなければいけないということを、この文章が、あるいはこの憲法全体としてそう述べている、あるいは規定をしているというふうに解釈をするのは、少しこれは行き過ぎではないだろうか。しかしながら、やはり同じ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 九十六条と十五条の問題がございますけれども、これにつきまして、あるいは国民投票権年齢、そして選挙権年齢、この二つを比較した場合に、もちろん技術的に選挙人名簿、投票人名簿を別々にそろえなければいけないという実際の法施行上の様々な制約の問題があると思います。...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今申し上げたようなことで、私としては、長く放置をするとやはり憲法上の問題になり得るかもしれないと、そういうふうに考えております。ただ、かといいまして、その期間をどのぐらい設定すればいいのかということについては、そのときそのときの外的な条件、あるいは国政上...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 七年前の、今回の国民投票法につきまして、七年間今日まで掛かりました。その間の最初の三年間の間にこの国民投票年齢と選挙権年齢をそろえる、こういうことで政策上決定をし、法律事項にもしたわけでございます。しかし、それができなかったということは、やはり一つは立法...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 法律上のリンクを掛けなかったことにつきましては、これも様々な議論が間にございました。しかし、私どもとしては、七年前あるいは七年前から数えて三年間、このような状況を考えた場合に、非常にまれな例になるかもしれません、万が一ということを考えた場合には、やはりそ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) ただいまのお話でございますが、国家公務員法、地方公務員法、国家公務員の方は人事院規則に委ねている部分がほとんどでございますけれども、そこにおいては、特に地方公務員は、政党、内閣、首長の支持、不支持、それから国家公務員法におきましても、特定の政党、個人、内...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 良い、悪いという話がありましたけれども、純粋な意見表明である限りはこれは法に触れるものではない、従来の解釈と変わっておりません。 | ||
○衆議院議員(船田元君) 今御質問いただきましたけれども、武力行使の三要件、三要素というのは、もう御承知のとおり、我が国に急迫不正の侵害があり、そして他の手段がないということ、そして必要最小限の武力行使にとどまること、この三つでございますが、それは今回の集団的自衛権の行使をどうそ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 私の考えは、もちろん一つの方向としては、今申し上げたように、我が国が攻められていないにもかかわらず密接な関係にある他国が攻められた場合、これをみなすということにいたしましたと同時に、私はもう一つあると思っておりますのは、やはりそのまま放置をしていると、そ...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 今のような状況で我が国がアメリカと一緒になって行動するということは、私はない、ないし、やってはいけないというふうに思っております。 あくまでも、やはりそれは、そのまま放置をしていれば我が国の安全保障、あるいは我が国の平和というものに重大な危機がある、...全文を見る | ||
○衆議院議員(船田元君) 一番目の要件にある、私が先ほど申し上げました我が国の安全に重大な影響が与えられるかどうかということは、確かに主観的な問題も入ると思いますが、しかし、それは現在与党間で議論しておりまして、その要件を更に精緻に組み立てるということは可能であるというふうに思っ...全文を見る | ||
10月16日 | 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第1号 議事録を見る | ○船田委員 自由民主党の船田元でございます。 保利団長そして武正副団長の先ほどの御報告に尽きるところでございますが、若干補足あるいは意見を申し述べたいと思います。 憲法調査会以来、ヨーロッパで調査をしていなかった二カ国、ギリシャとポルトガルでありますが、それに加えてスペイ...全文を見る |
○船田委員 また補足をさせていただきたいと思います。 今、先生方から年齢十八歳のことについても幾つか御発言をいただきました。実際に現地へ行きましても、ヨーロッパではもうほとんどというか全部十八歳、これは、国民投票もそれから選挙権もいずれも十八歳にそろえられているという状況であ...全文を見る | ||
○船田委員 今の古屋委員からの御質問でございますが、昨年はチェコにおきまして、チェコではかなり頻繁に憲法改正をしていたのでありますが、日本が一度も改正していないということを申し上げましたらば、それは大変うらやましいという話があったのは記憶をしておりますが、今回の三カ国の訪問の中で...全文を見る | ||
11月06日 | 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第2号 議事録を見る | ○船田委員 自由民主党の船田元でございます。 党の憲法改正推進本部長という立場で、今議題となっております今後の憲法審査会の審議のあり方につきまして考えを述べたいと存じます。 まず、これまでの審査会の議論でありますが、さきの通常国会では、憲法改正国民投票法の改正を行い、法施...全文を見る |
○船田委員 自民党の船田でございます。 きょうは本当に、各党の皆様から、各党の憲法に対する考え方、また、改正するのであればどこを改正すべきか、大変率直なお話をそれぞれ聞かせていただきまして、大変参考になりました。大変意義のある会だったと思っております。 憲法改正に向けて、...全文を見る | ||
11月19日 | 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号 議事録を見る | ○船田委員 自由民主党の船田元でございます。 五名の陳述者の皆様には、お忙しい中御出席をいただきまして、また、先ほど来貴重な御意見を頂戴しておりまして、感謝を申し上げたいと思います。 団長、副団長から先ほど説明がありましたように、前の国会で改正国民投票法が成立をいたしまし...全文を見る |
○船田委員 ありがとうございました。 あわせて相沢さんに質問です。 緊急事態ということについても言及をいただきました。我々も、これは、三・一一の経験からしても、大変重要なことではないかと思っております。 これにつきまして、国会議員の任期、例えば衆議院、間もなくあるかも...全文を見る | ||
○船田委員 ありがとうございました。 最後に、小林陳述者にお伺いいたします。 先生のお話の中で、去る七月の閣議決定につきまして、これが慣習一般国際法や国連憲章に一歩近づいたというふうに評価をいただいております。 そういう中で、先生がお話しになったのは、憲法の変遷、ある...全文を見る |