細田博之

ほそだひろゆき

小選挙区(島根県第一区)選出
無所属
当選回数11回

細田博之の2003年の発言一覧

開催日 会議名 発言
01月28日第156回国会 参議院 予算委員会 第2号
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○国務大臣(細田博之君) 山本委員からあらかじめやや詳しく科学技術基本計画のことについて説明せよという御質問がございましたのでお答え申し上げますが、約二年前に第二期の科学技術基本計画を定めております。そのときに、まず第一には、総合科学技術会議において重点四分野、特にバイオテクノロ...全文を見る
01月29日第156回国会 参議院 予算委員会 第3号
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○国務大臣(細田博之君) 方向転換はしておりません。  それは、「もんじゅ」のような高速増殖炉につきましては、軽水炉というのは御存じのように、ウランの中で核分裂をいたしますウラン235を取り出して、それを核分裂させることが中心でございますけれども、それに使われないような、核分裂...全文を見る
01月30日第156回国会 参議院 予算委員会 第4号
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○国務大臣(細田博之君) 島袋委員の御質問にお答え申し上げます。  沖縄振興開発金融公庫は、非常に広範な役割を有しておる政府系金融機関でございます。本土で申せば、政策投資銀行とか中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、医療福祉事業団、これらの機能を併せ持って一本化...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 御指摘のモノレールの事業を含めまして、様々な特区における企業立地も進んでおりますし、特に沖縄振興開発金融公庫の役割を十分発揮できますように措置してまいりたいと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 昨年の九月に完全失業率が九・四%と非常に悪い数字が出たわけでございまして、その辺りの事情は今、坂口厚生労働大臣が御答弁されたとおりでございますけれども、若干季節性もあるようでございまして、十一月には七・六%、それから明日発表になる予定の十二月の数字も若干...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) お尋ねの平成十四年度から十年間の沖縄振興計画におきまして、これから十年間で七万人の労働力人口が増加するであろうということが算出されておりまして、現在の失業率等を考えますと、雇用創出は十年間で十万人近いものが必要ではないかということでこの計画が組まれておる...全文を見る
02月17日第156回国会 衆議院 予算委員会 第12号
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○細田国務大臣 お答え申し上げます。  個人情報保護法案は、政府で閣議決定をいたしまして提出をいたしまして以来、二十数時間御審議いただきましたし、世論においていろいろな御指摘をいただいたわけでございます。もちろん、審議会のような組織もつくりまして内容を詰めた上で提出いたしました...全文を見る
02月18日第156回国会 衆議院 予算委員会 第13号
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○細田国務大臣 防衛技術と科学技術の関係というのは、大分以前から非常に深いかかわりがあるわけでございまして、例えば、インターネットという技術は、本来は軍事的に最初に使われて、それが全世界に広がっていったということもございますし、それから、半導体、コンピューター、通信などの技術は、...全文を見る
○細田国務大臣 エネルギー問題と原子力の重要性問題については平沼大臣がおっしゃいましたとおりですので、重ねて申しません。  核燃料サイクルにつきまして言えば、まず、普通の軽水炉の発電というのはウラン資源の〇・五%しか使用しないわけでございますが、これをプルサーマル方式を採用する...全文を見る
02月19日第156回国会 衆議院 予算委員会 第14号
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○細田国務大臣 おっしゃいましたように、二月七日金曜日の閣議後の懇談の中でETFの問題が出されまして、そして閣僚といえどもこういうものは購入して特に問題はないし、貯蓄から投資へということで税制も改正になったし、お勧めするというようなお話がございまして、たまたま二月十日月曜日は連休...全文を見る
○細田国務大臣 やはり、小泉内閣が政策的に今非常に苦しんでおるわけでございますが、この一つの大きな理由が、個人の貯蓄、しかもたんす預金のような貯蓄が大きくて投資に回らないということがあり、私自身も普通預金で何がしかの資産を持っておったわけでございますが、やはり投資に回していくとい...全文を見る
02月20日第156回国会 衆議院 予算委員会 第15号
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○細田国務大臣 細かい表現は覚えてはおりませんが、ETFについて新しい税制もできたということで、これはいわば証券市場の株価指数の平均に連動するわけであるから、閣僚としてこれを購入することが何ら問題がないものであるという御紹介もありまして、私も、ちょうどその明くる月曜日の日にちょっ...全文を見る
○細田国務大臣 私は、勧誘を受けたという認識はございません。自分の意思で購入したわけでございますが、私自身は、竹中大臣よりは七年ほど、経済政策、産業政策、貿易、エネルギー政策に通暁しておるという自信がございますので、人に言われたから株が上がるだろうとか、下がるだろうとか考えるよう...全文を見る
02月21日第156回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
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○細田国務大臣 科学技術政策担当大臣及びIT担当大臣として、私の所信を申し上げます。  まず初めに、米国のスペースシャトル・コロンビア号の事故で犠牲になられた七人の乗組員の御冥福をお祈りするとともに、御家族並びに関係者の皆様に深く哀悼の意を表します。早期の原因究明を期待するとと...全文を見る
02月25日第156回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
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○細田国務大臣 沖縄及び北方対策担当大臣の細田博之でございます。  まず、沖縄対策について所信の一端を申し述べさせていただきます。  昨年、本土復帰三十周年を迎える中で、本委員会各位の御尽力により、新たな沖縄振興特別措置法が成立し、この新法に基づき、七月には沖縄振興計画を決定...全文を見る
○細田国務大臣 私なりに考えてみますと、一つは、県民所得の水準がまだまだ低いということだと思います。  私も、選出の地元が非常に県民所得の低い県の出身でございますから、その思いは非常によくわかるつもりでございまして、いろいろな工夫をしては政策的にも長いことかかってやっているんで...全文を見る
○細田国務大臣 基本的な沖縄県民の皆様方のお気持ちは、やはり決めたことはしっかり速やかに実現してくれ、いつまでもだらだらと引き延ばすようなことはやめてくれというお気持ちはよくわかります。関係省とも、いろいろな関係先がありますから、確かに難しいような問題もそれぞれにあるかもしれませ...全文を見る
○細田国務大臣 この問題については、川口外務大臣がお答えいたしましたが、これに加えまして、やはり沖縄県や関係地方公共団体の強い御意見があるわけでございますから、これらを十分に勘案しながら協議が行われることが重要であると考えております。
○細田国務大臣 一月に第三回の国際顧問会議が開かれまして、おっしゃいましたサンフランシスコ郊外で会議を持ったわけでございますが、私も改めてこれまでの関係者の御努力に敬意を表したわけでございます。  と申しますのも、学者の皆様方だけで二十八人、顧問会議というものが構成されておりま...全文を見る
○細田国務大臣 御質問がおありということで、いろいろ調べてみたわけでございます。平成十三年度から若年者特別支援公共職業安定所として設置されておりまして、白保委員御指摘の東京にございますし、実は神奈川、大阪、兵庫もあるようでございます。四カ所あるそうでございまして、若年失業者の絶対...全文を見る
○細田国務大臣 一昨年九月のテロ事件後に非常に不用意な修学旅行自粛通達が一都二県で出されるということがございまして、非常に団体観光を中心に大きな打撃を受けたことになったわけでございまして、そのときに、文部科学省等関係省庁とも連携しながら、これはいけないということを言いつつ、風評被...全文を見る
○細田国務大臣 それぞれの市町村あるいは地区において重点的にこういうものを誘致したいという思いがそれぞれあられるわけでございまして、そういった御要望に合わせながら、しかも、そこの、またインフラといいますか社会資本の整備もいろいろな意味で公的に行われ、そこに誘致をするというようなこ...全文を見る
○細田国務大臣 やはり、投資を促進しようということ、それから、集積がありませんといろいろな環境整備も整わないということもございます。  例えば、情報通信分野についていえば、情報通信産業振興地域制度によりまして、五年間で約八十社が新規に進出して、四千四百人を上回る新規雇用を実現し...全文を見る
○細田国務大臣 これは、世界的なこういう土産物免税店でございますDFSが沖縄に投資しよう、そして、沖縄空港内でさらに売り場面積も広げて営業しようということでございますが、オープン以来九カ月間で十億円近い売り上げがあるわけでございます。いろいろな品目についてあるんですが、やはり観光...全文を見る
○細田国務大臣 離島においては、本島あるいは本土から、ガソリンとか、灯油等でも同じでございますけれども、それを運ぶ輸送費やその他経費がかかるということで、高いところが全国的にも多いわけでございます。私のところも隠岐島という離島を持っておりますが、隠岐島は、島根県の本土に比べるとか...全文を見る
○細田国務大臣 御指摘の点というのは、非常に私は大事だと思っております。それは、日本じゅうの離島は、ここの委員の中にもたくさん自分の選挙区に離島を抱える委員の皆さん方がいらっしゃいますけれども、離島はどこも非常に困っております。  それで、離島振興法は、従来、公共事業費を、それ...全文を見る
○細田国務大臣 昨年の尾身大臣の会見の記録を拝見いたしましたが、この内容は、この問題については、場所を変えるとか訓練のやり方を変えるとかいうことはしてもらわなきゃいけない、こういうことをはっきりと言っておられるわけでございます。  本件事故につきまして、外務省から先ほどもお話ご...全文を見る
○細田国務大臣 政府といたしましては、ただいま東門委員がおっしゃいましたように、県民の皆様方の気持ちを重く受けとめております。そして、一歩でも二歩でも国際情勢が肯定的に変化していくように取り組もうと思っておりますが、御存じのようなことでございまして、今もう、あすにもどうしようかと...全文を見る
○細田国務大臣 現在、選定の基本方針について、中身を検討し、相当詰めておるところでございますが、その要素が四つほどございます。  第一は、やはり大学院大学、そして、できればそれを核とした知的クラスターという幅広い施設等も今後考えていかなきゃいけませんから、将来の展開のために十分...全文を見る
02月26日第156回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
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○細田国務大臣 今、北川委員がおっしゃいました高裁判決におきまして、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分につきまして無効確認等請求訴訟でございますが、国側敗訴の判決が言い渡されたことにつきましては、極めて遺憾に存ずるものでございます。  「もんじゅ」の設置許可につき...全文を見る
○細田国務大臣 上告審においては、おっしゃいましたように、事実認定の問題について争うのではなく、法律的な判断について争うべきであるということは手法的に当然のことでございますから、委員のおっしゃったことは理解できるわけでございますが、若干、そういった判断の面においてもやはり不十分な...全文を見る
○細田国務大臣 チームと申しますよりも、いろいろ法律的な論点もございます、膨大な判決でございますので、個々の論理の組み立て方等につきましても必ずしも論理的でないようなところも散見されますので、それらも含めまして、関係省、そして私の方の内閣府としては、原子力安全委員会の判断において...全文を見る
○細田国務大臣 その千ページに及ぶものを読んだかと言われれば、読んでおりませんけれども、その論理の要旨は聞いておりますし、その問題点等も把握しております。  ただ、やはり専門的な議論が必要ですので、その理由を、今、あと約一月かかりますけれども、最終的にどことどこが異存があるとい...全文を見る
○細田国務大臣 判決の論理立ての中で私どもが必ずしも承服できないところがたくさんございまして、これはこの上告審に提出する資料として現在詳細を検討しておりますので、それがどれであるということを今の段階では申し上げられませんが、それはそれとして、今準備しております。  他方、高速増...全文を見る
○細田国務大臣 去る二月十八日、十九日に、ロシアのサンクトペテルブルクで政府間協議第八回目が行われました。従来は、日本、EU、カナダ、ロシア、既参加四極と申しておりますが、参加しておったわけでございますが、やはりITERの将来のエネルギー源としての重要性に着目いたしましてアメリカ...全文を見る
○細田国務大臣 実は、閣僚懇談会で話題が出まして、新聞をにぎわした日は二月の七日の金曜日でございます。そして、二月十日の日に、月曜日であったんですが、ちょうど予算委員会等も国会の方がなくなって時間ができたときに、昼間に、それでは自分で購入をしてみようかということで証券会社を訪れた...全文を見る
○細田国務大臣 上場は、私、ちょっと類推も入りますが、昨年、いや、平成十三年七月に一斉にETFが上場されたときと同時だと思っております。
○細田国務大臣 ETFそのものは、御承知のように、すべての株価の平均値を反映しておるわけでございますので、個人の力でどうこう動かすというようなことができるはずもない、一日の取引が何億株もある中で形成される平均株価によるものでございますので、御指摘のようなことは当たらないと思ってお...全文を見る
○細田国務大臣 まず、スペースシャトル・コロンビア号の事故でございますが、七名の宇宙飛行士の犠牲、大変残念なことでございます。しかしながら、我が国のロケット、衛星の研究開発は、スペースシャトルという宇宙開発とはまた別個の技術体系でございますので、影響はないものと考えておりますので...全文を見る
○細田国務大臣 本来、この御質問はあるいは官房長官がお答えした方がいいかもしれませんが、私も科学技術担当でございまして、杉花粉によるアレルギーを有する国民が一割を超えた、そして、花粉症対策としてはそれぞれ各省が、小野議員を初め、ハクション議連という名前のようでございますが、非常に...全文を見る
○細田国務大臣 約十年ほど前に、小野議員が初当選されたときから、ロボットは大事だということを非常によく拝聴しておりまして、当時は、まだ先の話ではないか、漫画や映画の世界ではないかと思っておった面もありますけれども、どんどん実態が進みまして、高専あたりのロボットコンテストも盛んに行...全文を見る
03月14日第156回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
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○国務大臣(細田博之君) 沖縄及び北方対策担当大臣の細田博之でございます。  まず、沖縄対策について所信の一端を申し述べさせていただきます。  昨年、本土復帰三十周年を迎える中で、本委員会各位の御尽力により新たな沖縄振興特別措置法が成立し、この新法に基づき、七月には沖縄振興計...全文を見る
03月14日第156回国会 参議院 内閣委員会 第1号
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○国務大臣(細田博之君) 科学技術政策担当大臣及びIT担当大臣として、私の所信を申し上げます。  まず初めに、米国のスペースシャトル・コロンビア号の事故で犠牲になられた七人の乗組員の御冥福をお祈りするとともに、御家族並びに関係者の皆様に深く哀悼の意を表します。早期の原因究明を期...全文を見る
03月19日第156回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
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○細田国務大臣 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  沖縄振興については、自立型経済の構築等を目指し、沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画に沿って、観光、情報通信、製造業、農林水産業等の各種の産業の一層の振興、それを支...全文を見る
○細田国務大臣 沖縄電力は、全国の電力のありようから見ても非常に特別なものでございます。基本的には石油火力が中心でございましたが、第二次オイルショックのときに石油価格の高騰により債務超過に陥るという事態が起こりまして、そして石炭火力の建設を促進しようということで今日があるわけでご...全文を見る
○細田国務大臣 このたびの新しい石炭課税の免除も一種の補助金であるわけでございますが、やはり沖縄の物価水準、電力料金というものが生活に及ぼす影響がどのぐらいであるかということも非常に大きな要素であると思います。それから、全国的な電力料金の比較というものも大事でございます。  そ...全文を見る
○細田国務大臣 沖縄の大学院大学につきましては、ただいま白保委員からお話がございましたように、世界第一級の大学院大学にしようと。いわゆる四年制大学ではなくて、そこを卒業した後、修士課程、博士課程、研究課程ですね、世界一流の学者を集め、また少壮の学生を集めて、しかも、学生も国際的に...全文を見る
○細田国務大臣 これからの展開いかんによると思いますけれども、いわゆるテロのおそれについてどう考えるかということが基本だと思います。それは、沖縄に限らず、日本全体についても、アメリカの方針を支持しておりますから、これがどうかということであると思います。したがいまして、今後の動向を...全文を見る
○細田国務大臣 今までは東京や宮崎でやってきたわけでございますが、やはり沖縄で開催していただくということは、また意味が違うところがあると思うんですね。  一行の人たちもたくさん見えますし、沖縄県としての観光開発とか産業開発とか、いろいろな工夫をしておられ、また御苦労もあるわけで...全文を見る
○細田国務大臣 実は、おっしゃいます数値をはじき出すのはいろいろな前提を置かなければならないんですが、大胆に、平成十二年度の県民所得統計から出しまして、また、県外からの収入のどのぐらいになるのかということを申しますと、観光リゾート産業の収入の比重は約一七%と非常に高くなっておりま...全文を見る
○細田国務大臣 昨年四月から実施されました羽田—沖縄離島三路線にかかわります航空機燃料税の軽減分につきましては、委員御指摘のように、航空運賃に反映させなければならないではないかということで、国土交通省を通じまして航空会社に対して協力要請を行ったわけでございまして、航空会社において...全文を見る
03月20日第156回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
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○細田国務大臣 御指摘のような石油石炭税、全国的に新たな制度として課するときに、沖縄県において新しい石炭課税について非課税とすることは行き過ぎではないかという御質問でございます。  沖縄の電力事情は、やはり本土九電力等の体制、そして大規模原子力発電所の存在、また石炭火力にしまし...全文を見る
○細田国務大臣 これは、一つは歴史的な側面も申し上げたいと思いますが、第二次オイルショックのときに、ほとんど石油火力に依存していた沖縄の電力が、当時の石油価格の高騰によりまして、本土の電力に対して異常なコスト高、そして沖縄県民における負担、消費者物価の上昇等につながるということで...全文を見る
○細田国務大臣 この措置がそもそも平成十五年十月一日から始まるわけでございます。そこで、沖縄振興計画の計画期間は十年なのでございますが、沖縄振興法に基づく租税特別措置については、例外なく、平成十九年の三月三十一日を適用期限としておりますので、これに合わせて、おっしゃるような免税措...全文を見る
○細田国務大臣 新エネルギーについては、政府を挙げて取り組みをしているところでございます。その新エネルギーについてあるいは代替エネルギーについても取り組みの歴史は長くて、第一次オイルショック以降ですから三十年以上かけてやっておりますし、最近では、特に水素エネルギーあるいは燃料電池...全文を見る
○細田国務大臣 先ほどは、なかなか、全国的に見て、今取り組んでおるけれどもいま一歩だというお話をしましたけれども、沖縄において、御提案のようなモデル県として、他に先駆けてできるだけそういうものをふやしていくということは非常に有意義なことではないかと思います。過去にも、沖縄は海洋県...全文を見る
○細田国務大臣 もし御提案のような、アジアにおける原油備蓄基地を沖縄に置くというようなことになれば、沖縄の経済のためにもなりますし、最もアジア諸国に近い沖縄県を活用して、アジア地区のエネルギー供給体制にもいい影響があると考えますので、もし各消費国が、例えば自分の輸入した油を預ける...全文を見る
○細田国務大臣 赤嶺委員が引用されましたような小泉総理の答弁、方針、これは堅持しておるわけでございます。これは再三確認をしておるわけでございます。  ただ、現下の情勢が、間もなく十時でございますが、まさにきょうの十時を回答期限として、米・イラクの戦争問題に発展するかどうかという...全文を見る
○細田国務大臣 そもそもその安定につきましても、これからの国際情勢のありようによって変わっていきますから、そう否定的にお考えいただかなくてよろしいのではないか。できるだけ私どもとしては前向きに取り組んでまいりたいと思っております。
○細田国務大臣 きょう時点が最悪の状況であると思っております。
○細田国務大臣 その方が辞任された具体的事情についてつまびらかにはしておりませんが、専門家が抜けてしまって専門性のある議論ができないのではないかというおそれにつきましては、残りの専門分野委員も、生態工学、水産植物学、陸生動物生態学、海洋工学、魚類生態学、海洋環境、環境評価等の専門...全文を見る
○細田国務大臣 最近のこういう委員会の運営でございますけれども、もう最近は幾らでも例があるんですが、意見の相違は、委員の間で、専門家の間で幾らでもあり得ることですね。ですから、もう徹底的に議論を尽くしてその点をやっていただきたいと思いますし、それから、今はまだ仮の、試験をやってい...全文を見る
○細田国務大臣 基本的には公開すべきだと思います。それから、非公開にした会議につきましても、現場で聴衆が入ってというようなことが審議に差し支えるような場面があるかどうかは委員会の判断ではございますが、しかる後に、会議を開催しました後に、例えば議事録で、今お読みになったとおっしゃい...全文を見る
○細田国務大臣 一昨年の九・一一テロのときの反省に立ちまして、今、早急に対応すべく県と協力をしております。  県におきましても、各四十六都道府県の教育長あてに文書を発出し、旅行会社に対しても文書を発出しておりますとともに、内閣府といたしましても、一—三月の観光強化キャンペーンの...全文を見る
○細田国務大臣 これは歴史的経緯もございまして、離島の航路に対してはいろいろな補助金が出たり優遇措置が講じられておりましたが、航空関係についてはそういうものがなかなかないじゃないかということで、日本国じゅうの離島というものを一律に考えて措置をとられたものでございます。  それに...全文を見る
○細田国務大臣 むしろ、先生もそうでございますが、私も隠岐島という離島がございますが、離島振興の各議員が一致結束をしてようやく、非常に不利な、全国の離島といえば路線も多いわけでございますが、これについての軽減措置を講じたというのが四分の三の経緯でございます。  これに対して、特...全文を見る
○細田国務大臣 私も、離島振興議員という立場もありますので、それは、御趣旨はよく理解するところでございますが、この措置は、とりあえず沖縄振興のための措置であるというふうにも御理解をいただきたいと思います。  ただ、離島振興のために、いろいろな離島の問題点ございますから、何をどう...全文を見る
○細田国務大臣 今でも覚えておりますが、沖縄復帰に当たりまして、私も通産省の沖縄対策室におりました。今の八木橋さんは当時理財局で特殊法人関係をやっておられまして、どうやったら最もいい政策金融機関ができるだろうかという検討をしまして、当時の国内にあるばらばらの、たくさんある銀行、公...全文を見る
○細田国務大臣 この見直しの中身というのは、逆に、小泉政権の中で、政策金融についてはできるだけ民間に移行して、民間の邪魔をしないようにというような民主導型のものも含んでおり、また、特殊法人の整理合理化という措置も含んでおる改革なんですね。ところが、実際は、この沖縄の金融公庫という...全文を見る
○細田国務大臣 たびたび閣議等でもお会いしておりますし、お話もしております。(発言する者あり)
○細田国務大臣 閣議等でもよくお会いしておりますし、御趣旨をよくお話ししております。
○細田国務大臣 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、可決いただき、まことにありがとうございました。  ただいまの附帯決議につきましては、十分にその趣旨を尊重して努力してまいる所存でございます。     —————————————
03月25日第156回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
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○国務大臣(細田博之君) 委員の皆様方が委員会派遣ということで根室その他を訪れられまして、元島民の方や現地一市四町の皆さん方と意見交換をされたこと、御視察になったこと、私も昨年の暮れに現地根室市その他に参りましたけれども、強い御要望を承って帰ってきたところでございますが、私はこう...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) できればこの地図の中に入れていただきたいと思いますし、私は沖縄を担当していますから、九州と沖縄というふうに放映するときには何とか沖縄をかぎで囲って入れたりしていますね。だから、例えば北方四島、どうしてもこの後のページで入りにくいなんというときは、この右下...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 取りあえずは、今は、現在のところでは、沖縄県におきまして四十六都道府県の教育長あてに手紙を出し、かつ旅行会社、大きな旅行会社には文書を発出して、この現状について理解をしてもらうための文書を出されたということでございます。  そこで、沖縄県知事からも電話...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃいましたような数字の問題、あるいは、浮けば何か使えるかというようなことは、一切内閣府としては、政府としては採用しておりません。既定方針でまいります。数字についても、非常に不確定な内容の提示だと思っております。
○国務大臣(細田博之君) この問題は平成十一年に、沖縄県あるいは名護市、十分協議の結果、同年末に閣議決定をしておるわけでございます。その後、もちろん本年になりまして代替施設建設協議会も発足をいたし検討を開始されておりますが、いささかも方針に変更はございません。  それから、でき...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 平成十五年度内閣府沖縄関係予算及び北方対策本部予算について、その概要を御説明いたします。  初めに、沖縄関係予算について御説明いたします。  内閣府における沖縄関係の平成十五年度予算の総額は三千七十二億九千七百万円、前年度当初予算額に対し九六・四%と...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 信田議員が北海道にお住まいになられて、しかも旧島民の皆さんや、また地域の皆様方と親しく接しておられて御理解が深いことについては敬意を表する次第であります。  私自身も、昨年暮れに参りまして、元島民の皆様方や地域一市四町の皆様方の強い御要望を承ってまいり...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃったことは非常に大事だと思います。  先般も、皆様方も行かれたんではないかと思います。あのニ・ホ・ロの施設なんかに行きましても、日ロの言わば国民レベルの友好というものを非常に強調しておりまして、やはり相互の理解、交流がいかに大事か、しかもその歴...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃいますように、非常に長い時間が掛かっておりますので、関係者も高齢化していると。ともすれば、元島民の方の中にもなかなか時間が掛かるのではないかというおそれを言われる方もおられます。それから、昨年は非常に不幸にしていろいろなことが起こりまして、これま...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 政府としても、関係省庁とよく協議をしてまいりたいと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  沖縄振興については、自立型経済の構築等を目指し、沖縄振興特別措置法及び沖縄振興計画に沿って、観光、情報通信、製造業、農林水産業等の各種の産業の一層の振興...全文を見る
03月26日第156回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
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○国務大臣(細田博之君) 沖縄の振興に向けた取組に関してでございますが、これまでの十年間の長期計画に加えまして、アクションプランとも言うべき具体的な分野別の諸計画を三年という比較的短期間に計画期間を区切る形で作成したわけでございまして、これは、例えば観光振興、情報通信産業振興、農...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは、まず、ちょっと背景について申し上げたいと思いますが、第一次、第二次オイルショックがございまして、私もあの当時は通産省におって、沖縄対策室などにおって大変苦労したことを覚えておりますけれども、一次、二次のオイルショックは、非常に石油価格が高騰しただ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 沖縄の場合は、日本全国を考えた場合に、やはり航空路線としては非常に長いものですから、普通の距離割合で、それで単純に燃料がこれだけ余計掛かるというようなことも考えますと、かなり割高になることが計算上は出てくるわけですね。それが一般的に、一般論で申しますと、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 残念ながらまだございませんで、地元の方から是非来るようにと言われております。ちょうど予算期があり、そして今回、まだ通常国会でございますので、できるだけ早く行きたいと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 岩本委員御指摘のように、平成十一年の十二月二十八日の閣議決定において、この代替施設に係る環境面につきましては、「地域の住民生活及び自然環境に著しい影響を及ぼすことのないよう最大限の努力を行う」と基本方針を決めておるわけでございます。  そこで、まず、沖...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) メタンハイドレートは、非常に今新しいエネルギー源として注目を集めているものでございます。  我が国は、御承知のように、もう本当に天然資源としてのエネルギー源がなくなってしまいまして、特に石炭も生産をほとんどやめたわけでございますし、石油も天然ガスも外国...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この普天間飛行場自体は、私も昨年九月に現に飛行場の中に行って見てまいりまして、非常にこれが跡地としてはいろんな意味で利用できるすばらしい地形でもあり、広さでもあるなと思ってきたところでございます。  まだ、おっしゃいました沖縄大学院大学は、三か所の候補...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ディズニーランド、ディズニーシーには、この間、二十周年の式がございまして行きましたけれども、細かくは、やはり非常に混雑しておりますので、拝見したことはございません。ただ、ディズニーランドあるいはディズニーシーがすばらしい施設であるということは承知している...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃるとおりだと思っております。そして、外国人観光客で沖縄に来られる方も、よく調べてみますと、台湾が距離的に近い、それから航空路線もあるし船による路線もあって、船で来られるお客が、どうも聞いてみると、途中は何かカジノか何か楽しんで、それで沖縄へ上がっ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 中国からの観光客は、例えばディズニーランド等はもう非常に今盛んで、大変な数の観光客が訪れておりますし、ほかの観光地においてもかなり中国からの観光客を呼んでいるところがあると思うんですね。  沖縄も、やはり海洋リゾートについてもっと認識を深めていただいて...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは、先ほど委員もおっしゃいましたように、財務省の所管の問題なんですね。しかしながら、今後、沖縄県及び財務省におきまして適切な取組がなされますよう、内閣府としてもしっかり見守っていきたいと考えております。
○国務大臣(細田博之君) 今後とも、環境、大変大事な問題でございますし、透明性を十分確保しながら、コンセンサスを形成しながら推進すべきものと考えております。
○国務大臣(細田博之君) まずは、学識経験者がもう全然おらないのではないかというようなお話ございましたが、各大学の海洋工学、魚類生態学、海洋環境等、陸生動物生態学、水産植物学、生態工学のそういう生態系の専門家が五人おられると思っております。
○国務大臣(細田博之君) そうですね。  それから、こういった検討委員会の内容につきましては、できるだけ透明度を増して公開すべきであると思っております。
○国務大臣(細田博之君) 歴史的に見ますと、非常に石油に依存しておった。そのときには、長期契約よりはスポットに依存していたために非常に高い石油にしなければならなくなって赤字が繰り返され、債務超過に陥ったという経緯がございます。そこで、石炭火力を造って供給国の多様化を図ったと。しか...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これまで十八件のキャンセルが起きているという御指摘もございました。  そして、調べてみますと、例えば三月で申しますと、一万四千四百六十七人の修学旅行生の予定が、そのうち九百八十八人がキャンセルによって来なかった方でございます。  まだ三月においては四...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 警察庁に問い合わせて確認をしておりますところでは、むしろ各都道府県においてほぼ均等に、どのように警察の組織を動員するかということを考えまして人数的にも割り振っておるようでございまして、四十七都道府県において特に差を設けていないそうでございまして、ただ、そ...全文を見る
04月08日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第1号
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○細田国務大臣 ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五回国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること...全文を見る
04月08日第156回国会 衆議院 本会議 第21号
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○国務大臣(細田博之君) 個人情報の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五回国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること等を内容とする与党三党修正要綱に沿...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今野議員にお答え申し上げます。  個人情報の取り扱いに関し本人が関与する権利を法律の目的に明記すべきではないかとのお尋ねがありました。  政府法案においては、個人の権利利益を保護する観点から、事業者による個人情報の取り扱いに対する本人の関与を重要な仕...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 漆原議員にお答え申し上げます。  政府案において自己情報コントロール権を規定しない理由についてお尋ねがありました。  本法案においては、個人の権利利益を保護する観点から、事業者による個人情報の取り扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置づけ、開示、...全文を見る
04月14日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第2号
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○細田国務大臣 松下議員お尋ねのように、我が国といたしましては、世界最高水準のIT国家を目指しているわけでございます。既に、平成十三年以降、IT戦略本部、内閣総理大臣を本部長といたしまして、我が国のIT化の促進のためにさまざまな、e—Japan重点計画も作成してきているわけでござ...全文を見る
○細田国務大臣 旧法案を提出いたしまして、委員会においてさまざまな御審議をいただいたわけでございますが、それとともに、メディアの方からも大変多くの御意見をいただきました、あるいは国民の各層からも御意見をいただいたわけでございます。  本来、旧法案もメディア規制を内容とするもので...全文を見る
○細田国務大臣 小泉総理大臣からも本会議において御答弁申し上げたとおり、報道の自由は、憲法二十一条の表現の自由の一つとして憲法上も保障されていることは最高裁判例でも明確にされているわけでございます。個人情報保護法案におきましても、その自立性が確保されるべきものである、報道の自由、...全文を見る
○細田国務大臣 自己情報という場合には、自分のさまざまな、日常の生活とか過去のいろいろな経緯、出生から、その後結婚したり住所を定めたり、財産を取得したり病気にかかったり、ありとあらゆる自己情報というのがありまして、それについては他人に知られたくないという要素もたくさんございます。...全文を見る
○細田国務大臣 桝屋議員の御見解に心から敬意を表するものであります。  いわゆるプライバシーの権利というのがありました。私どもが大学で法律を学んでいるころは、伊藤正巳教授が、プライバシーの権利というのがある、これを何とか、判例上も定着させ、学説上も裏打ちをして、一つの権利として...全文を見る
○細田国務大臣 個人にとりまして、センシティブな情報というのはさまざまな態様もあると思います。先祖からあるかもしれません。人間が、生まれて、育って、どういう教育を受けて、どういう経歴を経て、どういう財産を持って、どういう病気をして、親族がどういう状態になって、今日その人があるのか...全文を見る
○細田国務大臣 政府案におきましては、個人情報取扱事業者に対する義務規定の実効性の確保、いわゆるチェック体制について、次のようにしておるわけでございます。  まず、苦情の適切かつ迅速な処理に努めることを求めるということ。それから、第四章第二節で、民間団体による個人情報の保護の推...全文を見る
○細田国務大臣 適用除外の範囲は、個人にも事業者にも重大な影響を及ぼすものでありまして、関心は極めて高いわけでございます。このため、御指摘のとおり、明確であることと必要以上に広範になってはならないことは、非常に重要なことであると考えております。  政府案では、まず、報道機関、学...全文を見る
04月14日第156回国会 参議院 決算委員会 第4号
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○国務大臣(細田博之君) たくさんの特殊法人あるいは研究所等が独立行政法人化既にしており、また今後するわけでございます。そういった中でも、いろんな、実は細かく言えば性格が分かれていると思うんですね。  例えば貿易保険機構というようなところは、全体としてお金は回っていくと。だから...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 必要があれば所要の財源措置等、私どもも、原子力安全委員会というのもございますし、原子力安全の立場からもよくアドバイスをさせていただきまして、文部科学省と一緒になって措置を講ずる必要があるものと私は考えております。
○国務大臣(細田博之君) 確かに全国平均値に比べますと、まあ二倍というところまでは行きませんが、例えば、平成十四年の平均では全国の五・四%の失業率に対して、去る二月の統計では七・三%と二%ほど高い失業率を示しておるわけでございまして、これについては、やはりIT関連産業、若い人には...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) いわゆる九・一一テロの影響のときには、半年間で、おっしゃいましたように実に二十五万人もの観光客、修学旅行も含めましてキャンセルが行われまして、沖縄の観光業界にも非常に大きな損失、影響が出たわけでございます。また、秋には非常に修学旅行が集中するということも...全文を見る
04月15日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
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○細田国務大臣 もうちょっと提案者に法律的な点を詳しく御説明していただきたかったなと思っておりますが、政府案におきましても、開示、訂正、利用停止、第三者提供に当たっての本人の同意などについて明確に規定していることは、やはり個人のそれぞれの権利を明確にしているものであるということは...全文を見る
○細田国務大臣 まず、個人情報の保護と利用のバランスについてでございますが、このほど野党におかれましても、野党案というものをまとめられました。その基本的な目的は非常に近いものがございまして、IT化の進展した現在、個人に関する情報が膨大な蓄積が行われ、それに伴っておかしな形での漏え...全文を見る
○細田国務大臣 報道につきましては、法案の第五十条二項において「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」括弧は省略しますが、と定義しておることは、枝野議員御指摘のとおりでございます。この客観的事実とは、社会の出来事としてという意味でございまして、それを不特定...全文を見る
○細田国務大臣 すべからく広く解釈すべきものと考えておりまして、五十条第一項第四号の「宗教団体」には、宗教法人法第二条に規定する宗教団体が該当し、同法上の認証を受けたかどうかは問わないということでございます。  それから、政治資金規正法上の届け出をしているものと同義かという、一...全文を見る
○細田国務大臣 主体として書き込む、書き方として、やはり組織でございますから、宗教団体、政治団体というふうに書かざるを得なかったということでございまして、他意はございません。
○細田国務大臣 これは団体でございますので、二人以上ということでございます。
○細田国務大臣 やはり一人の場合は、二人以上の場合とは違うということでございます。
○細田国務大臣 政治資金規正法でも政治団体というものを規定しておるわけでございます。同法上の届け出を行ったかどうかは問わないわけでございますが、一人で活動している者については含める必要がないと考えたわけでございます。
○細田国務大臣 個人の場合、政府案においては、法目的において、政治活動の自由を含む個人情報の有用性と個人の権利利益の調和を図るとしておりまして、個々の義務規定においても必要な例外規定を設けるとともに、第三十五条第一項においても、主務大臣は政治活動の自由等を妨げてはならないとしてお...全文を見る
○細田国務大臣 非常に個別の、一人の政治活動を行っている者についての細かい御指摘がございますが、私は、五十条というのは、やはり政治団体を法の規定の対象とするということを言っておるわけでございますから、問題はないと考えております。
○細田国務大臣 弱いとか必要がないとかいうことを判断したものではございません。
○細田国務大臣 何遍も申し上げて恐縮でございますが、法五十条一項は政治団体を除外するための規定でございまして、やはり政治団体というものをしっかりと対象とするということが必要であると考えたものでございます。
○細田国務大臣 一人で政治活動をするという場合は確かにあるわけでございます。しかしながら、五十条の規定は政治団体としての活動を対象としておるものでございまして、一人の活動につきましては、三十五条一項において、政治活動の自由等を妨げてはならないとしておるわけでございますので、御懸念...全文を見る
○細田国務大臣 政治及び宗教については、やはり、団体的に行動しているものについて範囲を明確にするために主体を限定しているものでございます。
○細田国務大臣 価値が小さいとか大きいとかいうことを言っているわけではございませんで、政治団体、宗教団体というのはやはり社会的な通念というものがございますから、これを取り上げておるわけでございます。
○細田国務大臣 報道と学術については個人を含むということで規定しておるわけですが、政治と宗教については団体ということにしておるわけでございますので、それでいいかと、解釈であるかと言われれば、そのとおりだと申し上げたいと思います。
○細田国務大臣 法の三十五条で担保してございますので、政治団体ということで線引きしているということが内閣の方針でございます。
○細田国務大臣 政治家一人の政治団体でも政治団体になり得るんですね。したがいまして、普通は、政治活動をしているものは政治団体でございますので、その外縁がよくわからないような、一個人で自由な活動をしておるというものは、やはり三十五条の方で仕切っておるわけでございます。
○細田国務大臣 労働組合の主務大臣は、事業者がどのような目的で個人情報を取り扱うかに応じまして定まるものであります。  したがいまして、労働組合につきましても、問題となる事案が労働組合活動に伴う個人情報の取り扱いであれば、労働組合活動に関する事項を所管する、所掌する厚生労働大臣...全文を見る
○細田国務大臣 弁護士及び弁護士会につきましては、弁護士が司法制度の一翼を担い、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという重大な使命を有することにかんがみまして、弁護士法上、弁護士に対する広範な指導監督が弁護士会及び日本弁護士連合会にゆだねられているところでございます。  こ...全文を見る
○細田国務大臣 本法案第四章における主務大臣は、法案第三十六条第一項の規定に従いまして、個人情報の取り扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等、これ以外のものについては、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大...全文を見る
○細田国務大臣 日弁連がいろいろな事業をやるときに、その事業の内容が何であるかということに伴っては主務大臣が発生するケースがあり得ると考えておりますが、これはいわゆる弁護士活動に伴うものではないと。
○細田国務大臣 弁護士法及び法務省設置法の趣旨に照らしますと、弁護士の個人情報の取り扱いについて、弁護士会及び日本弁護士連合会の指導監督が不十分である場合が生ずるとは想定しておらず、現時点においては、弁護士に主務大臣が権限を行使すべき事態が生じるとは考えておりません。(発言する者...全文を見る
○細田国務大臣 十分お答えしているつもりでございまして、弁護士の個人情報の取り扱いについて、弁護士会及び日本弁護士連合会の指導監督が不十分である場合が生ずるとは想定しておらず、現時点においては、弁護士に主務大臣が権限を行使すべき事態が生ずるとは考えておりません。
○細田国務大臣 弁護士会においても同じでございます。
○細田国務大臣 基本的には、自律的に認められている弁護士会でございますので、主務大臣というものはよほど例外的なことがない限りはございません。普通の弁護士活動に付随するものであれば、主務大臣はございません。
○細田国務大臣 事例をすべて今の時点から予測するわけにはいきませんけれども、基本的にそのとおりでございます。
○細田国務大臣 それだけ弁護士会あるいは弁護士の先生方というのは特別な地位を持っておりまして、これだけは例外でございます。
○細田国務大臣 問題となる事案がゴルフ場サービスを行う事業に伴う個人情報の取り扱いであれば、サービス業に関する事項を所掌する経済産業大臣が主務大臣になるのではないかと考えております。
○細田国務大臣 業に着目しておりますので、同じでございます。
○細田国務大臣 ゴルフ場のサービス業としての業に関するものであれば、経済産業大臣であります。
○細田国務大臣 サービス業というのは、不特定多数の人たちにサービスするかどうかを問わず、サービス業であることは事実だと思います。
○細田国務大臣 基本的に結構でございます。  ただ、従来、相撲協会とかいろいろな文化的な団体で、それぞれの省で認可を、許可を受けたという公益法人もございますので、そういったものはケース・バイ・ケースの場合もあるかもしれませんが、基本的には、サービス業の場合には、これは経済産業大...全文を見る
○細田国務大臣 個人情報を基本的には何のために使ったかということに関して申しておるわけでございますので、サービス業については経済産業大臣であると思っております。
○細田国務大臣 問題となる事業が小売業であるインターネットオークション事業に伴う個人情報の取り扱いであれば、小売業に関する事業を所掌する経済産業大臣が主務大臣になると考えております。
○細田国務大臣 基本的には私がお答えしたとおりでございます。
○細田国務大臣 仲介をするためのサービス業でございますので、そのとおりだと思っております。
○細田国務大臣 これは、古物営業法では、犯罪その他との関係があるので、御存じのとおり、警察庁の方で所管をしておりますので、古物商の業法上の登録をしているものは警察庁と考えております。
○細田国務大臣 基本的には、サービス業であるということで経済産業省であると思います。それが実際に警察の認可を受けてやっておる事業かどうかによって共管が発生する可能性は、おっしゃるようにあるとは思っておりますが。
○細田国務大臣 基本的には業で把握すべきであると思っております。  ただ、枝野議員が今言われます個別のケースにおいて、サービス業として政府が把握するよりも、犯罪防止その他の観点から、特定のところが所管しているものも確かにございますから、そういう場合にはまた観点が違うわけでござい...全文を見る
○細田国務大臣 基本的には業で考えるべきであろう、したがって、サービス業、小売業、卸売業というようなものは経済産業省が基本であると考えております。
○細田国務大臣 基本的にはそのとおりでございます。
○細田国務大臣 社史の編集、編さんにつきましては、その利用方法及びその性格を見た上で判断する必要があると思いますが、著述に該当する可能性が非常に高いのではないかと考えております。この場合、本法案の義務規定の適用はなく、主務大臣の関与はあり得ないことから、主務大臣の存在を議論する必...全文を見る
○細田国務大臣 学術研究がどういう中身であるかということはわかりませんけれども、やはり著述に当たると考えております。
○細田国務大臣 そういう例が実際あるのかどうかというのは非常に問題でございまして、学術研究を専ら報道機関がやる目的でそういうこと、研究をしておるということは余りないと思います。
○細田国務大臣 余り例を見ないとは思いますが、そういう全く報道や著述活動に該当しない活動を行っていることがあれば、その活動に応じまして、その関係の大臣が主務大臣となると考えておりますが、しかし、報道、著述活動に密接に関連する活動については三十五条も明記しておりまして、表現の自由等...全文を見る
○細田国務大臣 私どもは、野党案が、独立した委員会組織をつくった方がいいのではないかということで法律案を提出しておられますが、それも一つの考え方ではございますが、今の行政機構の中で、次々に新規産業等が起こる中で、行政的にも、問題が発生すれば、それぞれ対応してきております。ゴルフ場...全文を見る
○細田国務大臣 政府案第六条第三項に基づきまして、本法案の規律を上回る追加的な保護措置を講ずる必要がある個人情報とは、その性質や利用方法によっては個人の権利利益の侵害のおそれが高いもののことであります。  これに該当する個人情報については、例えば金融分野における個人信用情報等が...全文を見る
○細田国務大臣 まずは、この法案、これまでにない法案でございますし、これが制定され、実行されますと、内容的にはこれまで手の及ばなかったところに及ぶという意味で画期的な法律であると思います。  それから、あくまでも、そこにございます、前から説明しております三角形をした考え方、これ...全文を見る
○細田国務大臣 この法律、特に民間部分につきましては、あくまでも、これは政令で定めることになっておりますが、大体五千人以上の情報をコンピューターで処理いたしまして、それをもとに営業をしたりさまざまな活動をする、これを対象にしようと。  なぜそうするかといいますと、それじゃ、町の...全文を見る
○細田国務大臣 旧法案においても、実は、報道の問題に規制の対象としていろいろ介入するようなことは一切考えておらなかったわけでございますが、基本原則とかさまざまな規定の関係でそれを非常に不安視して、そもそもこの法律そのものに反対だというふうにおっしゃる方が報道関係を中心に極めて多か...全文を見る
○細田国務大臣 これは、客観的事実として報道されたり記述されれば足りるわけでございまして、その内容が結果的に事実に反するかどうかということとは一切関係がございません。したがって、そういう、報道に踏み込む、あるいはこの対象とすることは考えておりません。
○細田国務大臣 これは意図があるというようなことではございませんで、明治以来、内閣法制局というのは、新しい言葉が出てきた場合に、そしてそれがどういう意味かを求める場合に、何らかの中身を定義づけるという癖がございまして、報道という概念が出てくるわけでございますので、では報道とは何か...全文を見る
○細田国務大臣 一つの定義を持った言葉を創設する、しかもそれが権利であるというのには、かなりの検討、広範な検討と、歴史あるいは事例が必要であると思っております。  自己情報コントロール権を主張される方の思いというのは我々も同じでございまして、およそ自分の持っている個人の情報は、...全文を見る
○細田国務大臣 こういう個別の事案に対処する方法は、はっきり二通りあると思うんですね。独立の機関を設けてそこで全部やった方がいいじゃないかという考え方と、そうではなくて、個別の行政庁においてやれば足りるのではないかという考え方は、絶対的にどちらがいいというものでは必ずしもないと私...全文を見る
○細田国務大臣 やはりこの法案は、初めてここで実施しようと思って提出しておるわけでございまして、何年か積み上げて、またそれぞれ起こってくる事態、またIT化の促進とそれに伴ういろいろな安全性の問題での諸問題、あるいは各機関、先ほどそういう例示もありましたけれども、いろいろな部署での...全文を見る
○細田国務大臣 そう理解しております。
○細田国務大臣 実は、私の前任の竹中大臣が当時IT担当大臣に任命されておられまして、その竹中大臣の職務を、竹中大臣は御存じのように、柳澤金融担当大臣の職務を兼務することになられまして、これに伴いまして、IT担当は科学技術、沖縄北方担当である私に兼ねて職務を遂行せよという指示が出た...全文を見る
○細田国務大臣 私は直接は承っておりませんが、二代前の麻生IT担当大臣のときに、IT担当大臣がこの個人情報保護法を担当するようにということは明確に言われたそうでございまして、それがいわば自動的に引き継がれているという状況でございます。
○細田国務大臣 国務大臣を拝命したときには、私の方でということでございましたので、内閣委員会等でも御答弁しておったんですが、この新法案を出すに当たって、私が個人情報保護法案の提出に関係して閣議にお諮りしたということがございますので、もちろん、そういう私の職務の内容であることは総理...全文を見る
○細田国務大臣 政府として新しい個人情報保護法案を検討し直したわけでございますが、前の法案は、私どもの意に反しまして、報道機関、言論機関等から非常に強い批判を受けたわけでございます。基本理念等において、私どもは、報道関係、言論の自由、表現の自由関係は十二分に配慮したつもりでござい...全文を見る
○細田国務大臣 それは、まず国会の御議論で、各政党の御理解、特に野党を中心とする御理解を得られなかったということは事実でございます。  相当説明も担当大臣からいたしましたけれども、どうしても納得ができないというお話がございましたので、与党の方の御指示もございまして、これでは緊急...全文を見る
○細田国務大臣 与党三党の国対委員長とも十分な意見交換をしまして、こういった考え方で政府は出し直してはどうかという御示唆をいただいたわけでございます。
○細田国務大臣 いや、あくまでも政府といたしましては内閣法制局に相談しながら基本的な骨格を決めていったわけでございますが、もちろん与党のいろいろな御意見は承っておるわけでございます。
○細田国務大臣 これは、法律の「目的」に当然書かれているわけでございますので、余りくどく読むのもなんでございますが、「高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の...全文を見る
○細田国務大臣 基本は、これだけIT化が進んでおります我が国社会において、さまざまな出来事が起こってきた、特に個人情報を保護しなければならないような事態が起こってきた。特に、民間等でいえば、コンピューターで何千人、何万人という個人情報が蓄積されているものが情報漏れを起こし、あるい...全文を見る
○細田国務大臣 東議員がいろいろ問題にしておられることは、この院内においてもさまざまな御意見はあると思います。  しかし、表現の自由の一つとしての報道の自由ということもございますし、この法律案上は全くおっしゃるとおりすっぽりと抜けておりまして、ただし、ある程度自主的な、みずから...全文を見る
○細田国務大臣 そういう問題意識は私も理解できるところでございますが、この法律の目的としてはそういうことは想定しておりませんので、しかるべき検討をする場はあるのではないかと思いますし、先ほどもさまざまな例示を挙げられましたけれども、例えばそれを、いわば差しとめ請求とか損害賠償請求...全文を見る
○細田国務大臣 個人情報の保護に関する考え方に、例えば個人情報コントロール権、包括的な、すべての個人のすべての情報について、すべて個人がコントロールできる権利を導入すべきだという立場に立った瞬間に、そもそもそういう政治的な課題、あるいは表現の自由との関係、しかし個人の侵害が起きて...全文を見る
○細田国務大臣 おっしゃることは、論理としては理解できないわけではありません。多くのそういう被害者もおられるでしょう。しかし、国会の各党の委員の皆様方あるいは各政党からそういう御意見があるのか。あるいは国民世論、あるいはマスコミも含めてでございますが、そこまで、個人の情報を扱うか...全文を見る
○細田国務大臣 当面、緊急の課題でございます、プライバシーを含む個人の権利利益の保護というものが大事である、そのための法制化が必要である、今は法制度も存在しない部分がございますので、その点を緊急に制定するという考え方でございまして、これは野党案も共通の論点ではなかろうかと思ってお...全文を見る
○細田国務大臣 集団的過熱取材というのは、私はよくわからないんでございますが、これがどういう側面で出てくるのか。私どもが想定しておる今の、個人情報の保護が必要だという、IT社会に伴う弊害とはほとんど関係のない事態についておっしゃっておられるような気もいたしますので、もしよろしけれ...全文を見る
○細田国務大臣 それは報道関係者が自主的に対応すべき問題でございまして、そういう意味から内部で御決定いただいているようでございますので、そういったことについては遵守していただきたいと思っております。
○細田国務大臣 この法案によります限り、そうでございます。  ただ、そのほかに、IT社会に伴う弊害以外に、さまざまな形での人権侵害とかあるいは不法行為とか心の面での損害等、そういう問題については別の角度から御検討いただく必要もあると思っております。
○細田国務大臣 理念的には、例えば、個人の情報を集積しているところが、その情報を人に漏らすということはすべて網羅されるように書いてありますが、実際の行政手段としてこれを、情報開示を求める、何を求めるという法的な効果を持つ内容として検討した場合には、それは盛り込まれていないというこ...全文を見る
○細田国務大臣 先ほどの野党提案者の御答弁というのが野党四党の共通の認識であるとすれば、非常に私は勉強になるわけでございまして、私どもとしては、あくまでも、IT社会に伴って大量に情報を処理する者に対する一種の監督指導等が行われるということを本旨とする法律であり、ただ、これは、行政...全文を見る
○細田国務大臣 やはり、法律上の概念として何々権と言うためには、プライバシーの権利でさえ何十年もかかり、英米法も参考にしながら、判決も出され、学者もその権利を裏づけて、しかも、その後多くの判例が積み上がって、こういう場合には取り消しを求める、謝罪を求める、賠償を求める、出版停止を...全文を見る
○細田国務大臣 主務大臣制があるということは、最も今後の個人情報の保護に関して主務大臣が行政機関の長として実際の行政に当たることが適当であると考えたからでございまして、他意はございません。
○細田国務大臣 基本原則においては、いろいろな誤解あるいは反対も野党の皆様方から非常に強く提起されました。このことが、何か表現の自由に対する新しい脅威を生ずるのではないかというような、私どもが意図しなかったような評価をいただきましたので、それらを修正いたしまして、基本原則につきま...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっと御趣旨が不明確だったわけでございますが、報道関係等においては主務大臣というものを想定しておりません。
○細田国務大臣 それはございません。
○細田国務大臣 何かいろいろ問題があった、それで、例えばこの事業が報道に当たらないではないかというようなことがあれば、どこかに苦情が持ち込まれるということはあるかもしれませんが、基本的に報道に当たる限りは主務大臣はないわけでございますので、そういった場合には、全くそれ以上の進展は...全文を見る
○細田国務大臣 それはちょっと主語がわからなかったんですが、とりあえず一項でいかせていただきますと言うのはだれですか。
○細田国務大臣 そのような場合は、当事者がいるわけですね、両方に。この問題について、何か個人情報について争うような。そうすると、もし争いが生ずると最終的に裁判所に持ち込まれるということはあるかもしれませんが、主務大臣がおるということではありません。
○細田国務大臣 持ち込まれたという場合には行政庁が判断をするわけでございますが、ごく一部でもこの項目に合致すると判断されれば、直ちにお断り申し上げるということになります。この五十条の一項に当たるということでございます。
○細田国務大臣 それは主務大臣が判断するというよりは、まさにこれに当たるからこちらへ来ないでください、これは私のところは関係ありません、こう申し上げるわけです。
○細田国務大臣 基本的に、やはり報道機関がこれは報道の範囲内であると主張をすればそこで足りると思っておりまして、野党の案は委員会で審議するようですが、その場合にどういうふうに審議されるのか、このこともぜひお聞きになっていただきたいと思いますが、私どもの観点では、基本的に報道にかか...全文を見る
○細田国務大臣 どういうことが起こった場合にそういうことがあるかという例示がなかなか大変なわけですが、報道機関、例えば新聞社が、よくあることですが、文化センターのような一般市民の教育の機関を有している。これが子会社あるいは関係会社で共同して運営している場合には、これはまさに文化セ...全文を見る
○細田国務大臣 何遍も申しますが、報道の主務大臣はございません。報道に関連する問題が起きたときには、当然これは報道のこの規定によって一切規定が働かないわけでございます。  ただ、唯一あるとすれば、私の答弁のことを言われましたけれども、非常に限定的なケースで、では、全く報道と関係...全文を見る
○細田国務大臣 同じことをまた申し上げなきゃなりませんが、報道と全く関係のない、それじゃ、菊人形展をやっている、そのことが個人情報保護の観点から問題になるかどうかは別として、そういうことがあれば、その事業についての主務大臣を考える。ただ、菊人形展なんか主務大臣があるとも思えません...全文を見る
○細田国務大臣 法五十条三項のお尋ねがございました。  報道の自由は憲法上も保障されておりまして、個人情報保護法案においても、その自律性が確保されるものと認識しております。  こうした観点を踏まえまして、政府案においては、報道分野に対し、主務大臣による勧告、命令などの関与を伴...全文を見る
○細田国務大臣 先ほど固有名詞が出ましたので、本人からちょっと事実関係についてはお話ししなきゃならないと思っております。  これはあくまでも自主的な取り組みを求めているものでありまして、先ほど同じ野党の、四党提案の中の議員から、どうも御趣旨と必ずしも一致しないような御発言があっ...全文を見る
○細田国務大臣 これは、先ほど来明確に申し上げておりますように、その報道内容が結果的に事実であったかあるいは事実でなかったかにかかわらず、このことは全く関係がない、除外されておることには変わりがないと思っております。
○細田国務大臣 ここ数年の実際の個人情報漏えいの事例を私どもはよく調べているんです。野党の先生方にも余り個人情報漏れにならないような範囲内でできるだけお知らせをしておるわけでございますけれども、実は、その中で、非常に悪質なものと単なる無知によるものであるものがありまして、最も多い...全文を見る
○細田国務大臣 いろいろな可能性については検討いたした経緯はあるようでございますが、前の法案を提出して以降、そういった考えはございません。
○細田国務大臣 今おっしゃいましたようないろいろな先生方にも、当初は可能性としていろいろな案を持っておられた方もおられるようですが、政府の専門委員会の結論を出すときには、やはり行政の実態等を考えて、しかも、第三者機関を独立して設置すると、一部の議員が大変御心配のように、逆に規制の...全文を見る
○細田国務大臣 これについては両方ありまして、行政庁でよく、そういう問題発生をした例が出た場合には、すぐに担当の方に連絡して、こういう情報漏れがあるようだが事実かどうかということから始まって、もちろん被害者が出てくるわけでございますから、それをきっちり処理する必要があるのは当然で...全文を見る
○細田国務大臣 そういう中小企業とか中堅企業とか個人事業者がたくさんおられまして、さほど多くないお得意さんの情報をいろいろな形で取り扱う、それが千人であったり三千人であったりする。これは、五千人を超えなきゃ対象でない。  したがいまして、むしろ逆に、NTTと固有名詞を挙げてはい...全文を見る
○細田国務大臣 新しい利用形態の問題でもありますので、ちょっと検討します。(保坂委員「いや、だって言っているじゃないですか」と呼ぶ)しかし、いろいろな利用形態があると思いますので、私もまだ十分勉強しておりませんので、これはよく勉強いたして、どういうケースは当たるということを後ほど...全文を見る
04月16日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
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○細田国務大臣 まず簡潔に私からお答え申し上げて、後ほど官房長官にお願いしたいと思っております。  各府省におきましては、法六条三項の趣旨を受けまして、所管する個別分野における個人情報の取り扱いの実態等も踏まえまして、幅広く追加的な措置を検討する必要があると思います。  何分...全文を見る
○細田国務大臣 きょうは昨日の御質問の補足的な御質問と承知しておりますので、前段はきのうお答えした関係でちょっと省略させていただきましたが、もちろん、この個人情報保護法自体は全般的にあらゆる分野に及ぶ法制である、しかし、この法律に基づく対象となる場合には、きっちりした個人情報保護...全文を見る
○細田国務大臣 これまで、社会的な事象としましてそれぞれに個人情報は取り扱われてきておりますから、例えば病院、医療機関においても、長い間、カルテその他の情報が処理されてきておりまして、医師には個別に義務がかかっておったのが、やはり保健師、看護師または准看護師の場合も、業務上知り得...全文を見る
○細田国務大臣 個人情報の中には、おっしゃいましたように、病院等で取り扱っておったり、あるいは福祉施設、教育機関その他で取り扱う情報のように、一つ一つが重要な個人情報である。ですから、今この個人情報保護法で御審議いただいておりますのは、あくまでも大量の情報をいわば一括して、あるい...全文を見る
○細田国務大臣 あらかじめ何でも網をかぶせて規制するということも大変でございます。もちろん、中には、国家公務員であったり地方公務員であったり、別の規制が当然、独立行政法人等あるわけでございますから、それはそれといたしまして、やはり問題発生ごとに、こういうことは不都合なことがあるじ...全文を見る
○細田国務大臣 そういう御指摘でございますが、例えば教育で、先ほど、内申書ですとか生徒の個別の事情ですとか、そのほかさまざまな家庭の事情も含めた、親との面談の結果だとか、いろいろな情報が多分あるんですね。その情報は、公務員である場合には当然一件たりとも流してはいけないわけでござい...全文を見る
○細田国務大臣 今御指摘の、例えば医療機関と研究機関が一緒になって、医療情報とか疫学情報とか血液のサンプルとか、そういうものを集めて、今どういうふうになっているのかというような情報処理が行われ始めていることは事実でございます。  病院に行かれますと、患者さんの同意を得て、それぞ...全文を見る
○細田国務大臣 個別法の必要性については、ぜひ立法機関である国会の方でもさまざまな御審議をいただきながら、本当に、片方で、研究のため、学問の自由という側面から必要なこともありますし、他方では、個別に情報についてのさまざまな問題が生じて、個人の利益を侵害するケースがあり得る。その主...全文を見る
○細田国務大臣 当然のこととしてそこを申し上げなかったわけでございますけれども、個人情報を取り扱う人が、本人が知り得るように通知、公表等については当然義務づけているわけでございます。そうでない分野というのがあるではないか、個別法によって対応すべき分野があるではないかとおっしゃいま...全文を見る
○細田国務大臣 私の参議院本会議での発言についてお話がありましたので申し上げます。  全然違います。私は、そういう発言が汚らわしいなんて一つも言っていません。これ、議事録の写しがあります。そうじゃなくて、原子力はいろいろな有用性がある、それは前段は長く、略しますが、それに対して...全文を見る
○細田国務大臣 先ほど申しましたように、この原子力発電問題につきましての感覚で申し上げたわけでございます。しかも、その後、議場騒然となりまして、もう一度それを言えとおっしゃいましたので、私の意を尽くさなかったところがありましたので申し上げますが、原子力発電については、その有効性、...全文を見る
○細田国務大臣 報道機関について、自主規制を強いているのではないかという法案第五十条三項の問題については、昨日もお話し申し上げましたけれども、報道の自由は憲法上も保障されており、個人情報保護法案においても、その自立性が確保されるべきものと認識しているところでございます。  こう...全文を見る
○細田国務大臣 すぐ官房長官からお答えしてもらいますが、きのうのことを引用されましたので、きのうのことを正確に私から申し上げたいと思いますが、あくまでも目的が報道であり著述であり、そういう範囲にある限りは主務大臣はございませんということは申し上げまして、そして、全く違う情報サービ...全文を見る
○細田国務大臣 だれのことを指しているわけでもございませんが、下に補足いたしましたように、エネルギー上の重要性を全く否定する、しかも環境汚染だけをもたらす極めてマイナスばかりあるような発電であるという指摘で、一切の原子力発電を廃止しろという議論があるという意味で申し上げましたので...全文を見る
○細田国務大臣 先ほど明確に申し上げましたように、原子力発電問題につきまして、汚らわしいというような感覚で議論される方、つまり、原子力発電というもの自体の存在が汚らわしいという意味で申し上げたつもりでございますし、そのようにきちっと記録も残っております。  したがって、いろいろ...全文を見る
○細田国務大臣 私は、再度申し上げますように、後で補足説明申し上げましたように、原子力発電は一切不要である、あるいは環境汚染だけをもたらす極めてマイナスばかりあるような発電である、一切の原子力発電を廃止しろと言う方はいらっしゃいますよね。御存じないですか。いますよ。だからそれは…...全文を見る
○細田国務大臣 汚らわしいという言葉がいろいろ誤解を招きましたので、一言で言ってしまいましたので、後で修正したことを言いたかったということは申し上げます。
○細田国務大臣 どうも私の役所の者が取りに伺ったようですから、そのことも申し上げます。  若干誤解もあったようでございますが、まず、官房長官はきょうは御出席になるということでもちろん方針が決められたわけでございますので、あとは、質問の内容は、関係省庁が交代あるいは役割分担でお伺...全文を見る
○細田国務大臣 政府案につきましては、OECDガイドラインに示されましたいわゆる八原則の内容を踏まえまして、個人情報取扱事業者に対する義務を規定しまして個人情報の保護を図るものであります。また、本法案は、国民生活の全分野においてITを活用した大量かつ多様な個人情報の利用、流通がな...全文を見る
○細田国務大臣 個人情報の保護法制の整備につきましては、公的部門と民間部門を包括的に規律する欧州型と、必要な特定分野のみを規律する米国型がありますが、我が国では、当面、必要な特定分野から法制化を進めることといたしまして、昭和六十三年に行政機関個人情報保護法が制定されたわけでござい...全文を見る
○細田国務大臣 前の法案を提出して、早いもので二年が経過するわけでございます。その間、いろいろな議論が行われて、そのことは今日に大変プラスになったと思うわけでございます。そして、かつメディア、その他の御批判もいただきまして、政府としてはそこの規制をする考え方は毛頭なかったわけでご...全文を見る
○細田国務大臣 まず、自己情報コントロール権ということは、学者等の間で非常に幅広く議論されております。私、今ここに、憲法の、東大の芦部教授の十年前の「プライバシーの権利に関連する自己決定権」というような論文も見ておりますけれども、読んでみますと、今、野党が提案をされていることを自...全文を見る
○細田国務大臣 地方公共団体の具体的な問題については総務大臣がおられますが、本法案の第五条におきまして、個人情報保護に関して地方公共団体の責務を明らかにいたしますとともに、第十一条では、地方公共団体が保有する個人情報について、その性質、保有する目的等を勘案して条例の整備など必要な...全文を見る
○細田国務大臣 旧法案につきましては、本来、メディア規制を内容としたり目的としたりするものではなく、その意図も全くなかったところでございます。しかし、残念ながら、いろいろな条文が存在して、それを読まれた方から非常に不安、懸念が表明されたということも事実でございます。  したがい...全文を見る
○細田国務大臣 きょうも、なおこの定義につきまして疑問を呈する方があるわけでございます。  今、漆原議員がおっしゃいましたように、はっきりとした定義を持つ言葉を使わなければならない。かえってそれは非常に法の目的にそぐわないことになるということがございまして、日本はこういう慣習法...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっと抽象的に申しましたけれども、別の面でと言いましたけれども、その場合は、ほとんど著述に当たります。
○細田国務大臣 明確に言っておきましょう。報道の方もたくさん聞いておられますし、いろいろ長く説明するといろいろ誤解があってはいけませんから。  そういう問題は、あくまでも民事法あるいはもし刑法等の要件に当たるかどうかということで、別の次元で処理されるべきものだと割り切っておりま...全文を見る
○細田国務大臣 まさに、報道というのは多くの人にそういうことを知らしめる役割でございますので、全くおっしゃるとおりでございまして、その内容が結果的に事実と違っておるかどうかということとは一切関係がございません。
○細田国務大臣 報道機関について主務大臣はございません。
○細田国務大臣 昨日も多少問題になった点がございます。それは、報道機関が報道と全く関係のない活動をしておった、それに関連して苦情の申し立てその他があった場合、あるいは一部でも報道の一部だと考えられるようなことについて苦情の申し立てがあったりした場合、これについて、後者については、...全文を見る
○細田国務大臣 自己情報コントロール権というのは、先ほどもちょっと御答弁の中に申し上げましたけれども、学説としては存在するわけでございますし、それから、プライバシーの権利の一種といいますか、非常に密接な関係のある、幅広い個人の権利である。  それでは、その中身はどうであろうかと...全文を見る
○細田国務大臣 山谷議員がおっしゃいますように、最近ちょっとおかしいなという事例もたくさん出ております。  例えば、あるデパートのカードをつくりますと、どうも関係のないような、デパートのせいかどうかわかりませんけれども、通販会社から毎度こんな分厚いダイレクトメールが来て、通販で...全文を見る
○細田国務大臣 報道の自由は憲法上も保障されておりまして、個人情報保護法案においても最優先にその自立性が確保されるべきものであると認識しております。  こうした観点を踏まえまして、政府案におきましては、報道分野に対し、主務大臣による勧告、命令などの関与を伴う法案第四章の個人情報...全文を見る
04月16日第156回国会 参議院 本会議 第17号
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○国務大臣(細田博之君) 藤原議員にお答え申し上げます。  藤原議員が最初におっしゃいました、オイルショック後三十年たった。三十年で日本はどういうエネルギー政策を取ってきたか。この三十年間で、原油輸入量は実に一三%減少しているわけであります。その間、エネルギー源の多角化、そして...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私が、表現上、汚らわしいという表現を使ったことについて御指摘がありました。  私の意を尽くさなかったところがございますので申し上げますが、原子力発電については、その有効性、先ほど申しましたような、エネルギー上の重要性を全く否定する、しかも環境汚染だけを...全文を見る
04月17日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
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○細田国務大臣 政府案の義務規定は、個人情報取扱事業者の事業内容を問わずに適用される一般的義務でありますから、特定の規定のない限りは、事業者要件に該当する者には本法案の義務規定が適用されるわけでございます。また、個別法において義務規定等が設けられている場合は、本法によることが適当...全文を見る
○細田国務大臣 今の共同で行う場合には、二十三条四項の三号に該当するということから解釈できると思っております。
○細田国務大臣 一項は、同意があればオーケーということであり、四項三号は共同利用ということで規定されている、こういうことでございます。
○細田国務大臣 政府案は、そもそも御指摘のような漏えい事件の発生を防止するために、二十条「安全管理措置」や二十一条「従業者の監督」など、個人情報を適切に保護するための措置を事業者に義務づけるものであります。  また、個人情報の取り扱いについては、社会問題化した場合は、実態に即し...全文を見る
○細田国務大臣 これは、特定の分野というわけにはなかなかまいりません。というのは、これだけ社会構造も複雑になり、個人個人の情勢も多様化してまいりますと、やはりあくまでもセンシティブというのは、その個人にとって非常に大事な、人に知られたくない、また、その他勝手に扱われたくない情報で...全文を見る
○細田国務大臣 これは、必ずしも明確にこれだということは申せませんが、例えば医療の分野、先般来議論が行われておりますが、あるいは先ほどもお話のありました金融分野とか、あるいは先ほど、電気通信分野においてガイドライン運用云々のことを総務大臣からもおっしゃられましたけれども、それぞれ...全文を見る
○細田国務大臣 せっかくの野党がそれぞれ御協議の上御提出された法案ですから、私ども政府の方から、この野党の条文はこういう点がおかしいじゃないかとかなんとかということは余り申し上げたくなくて、これは、むしろ与党の議員の先生方から野党の提案者に御質問いただくのが筋だと思っております。...全文を見る
○細田国務大臣 日本国家は法律の面でいいますと慣習法の国とは言えないわけでございまして、やはり法律的にきちっとした定義づけをしなければならない。  過去をさかのぼって、報道というのはどういうふうに定義されているんだろうかということで、もうあらゆる法案を探したんですが、法律そのも...全文を見る
○細田国務大臣 これは、行政と、あるいは事業の内容によって大分違うと思いますけれども、これまでも我が国の行政庁は、例えば消費者相談の問題にしても、あるいはさまざまなあらわれました企業の不祥事等に関しましても、個別に、これがおかしいという場合には、もちろん警察その他の範疇の場合は別...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっと諸外国の規定についてはわかりませんが、日本ではかなり国会等の場で、ある業種についていろいろ御要望、御要請があり、世の中でいろいろな事情が生じた場合には各行政庁がそれぞれの対応をしてきたという伝統がございますので、その辺は多少違う面はあるかと思います。
○細田国務大臣 国家公安委員会が主務大臣になりますのは、警備業とか自動車教習所業とか、特定のものに限られておるわけでございます。そして、その他、前段で申しますと、どうしても事業分野につきまして所管する大臣が明らかでない場合には、内閣総理大臣が確認的な観点から主務大臣を指定すること...全文を見る
○細田国務大臣 先ほど例示に挙げましたような事業のうち、やはり地方に委任した方がいいものもございますので、その場合には都道府県の公安委員会が行うこととすることもあり得ると考えております。
○細田国務大臣 本来、国家公安委員会が主務大臣となっておる業務が幾つかはあると思っておりますが、これは、その中で個人情報処理の事業者になるかどうかということはまた別でございますが、例えば風俗営業関係ですとか、そういったものも一応対象にはなっておるわけです。先ほどの警備業とか自動車...全文を見る
○細田国務大臣 ここには前の国家公安委員長もおられますし、今は総務大臣が兼務しておられませんが、国家公安委員長もおられますので、適切な説明を私から申し上げることはなかなか難しいんですが、いわゆる国家公安委員会という委員会組織と、いわゆる警察官とか警察という組織は、それぞれ独立した...全文を見る
○細田国務大臣 例えば、例示で申しますと、自動車教習所というのは、もう毎年何千人も、大きなところには地方で免許を取りに来る人があります。その人がいろいろな状況を届け出ますと、自動車教習所には、十年ぐらいやれば、もう何万という情報が累積されます。その人のいろいろな、住所ですとか電話...全文を見る
○細田国務大臣 社会保障の関係の法律の中には、確かに実際にそれを適用してみて、社会のさまざまな情勢に応じて、あるいは保険料その他の面でも適当であるかどうか、その他全体の仕組みが適当であるかどうかということが社会現象として起こってくる場合がございますので、はっきりとした見直し規定が...全文を見る
○細田国務大臣 私は、どの委員会であるということで申し上げておるわけではありません。  ただ、非常にこの二、三年で確かにIT化が進みまして、政府もe—Japan計画、改定に改定を次いで、あらゆる民間、政府、個人間、企業間、行政間とのコンピューター化、インターネット利用を進めると...全文を見る
○細田国務大臣 一〇〇%否定するべきお考えだとは思っておりませんけれども、やはり実際に起こってくる事故、先ほどのように十五件で十五億もかけるわけにもいきませんし、しかし、これから膨大に本当にふえてくれば、行政上非効率ではないという場合もあるかもしれませんし、もうちょっと私は、日本...全文を見る
○細田国務大臣 議員からすばらしい御提案をいただきました。実は、私どももそういう点に大変な問題があるということは承知しております。  自由民主党のe—Japan委員会というのもありまして、麻生政調会長みずから委員長になってこの辺を何とか全部変えろと、松下議員が事務局長としてこの...全文を見る
○細田国務大臣 前回、非常にそういった詳細な御質問がありまして、若干答弁の方も、こうではないかということが、異なるようなことを申したこともありますが、一応我々も勉強しまして、かつ、法案との関係でこういう整理をしております。  いろいろさらに御意見があればまたお伺いしていきたいと...全文を見る
○細田国務大臣 先般の答弁の中でも、私もちょっとこれはおかしいな、実態に合わないなと思いまして、私から検討をするということを申し上げて、実務的に詰めたわけです。  それで、電話帳にしましても、いわゆるいろいろな情報の入っているCD—ROM、あるいはその他の情報関係の装置にしまし...全文を見る
04月18日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
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○細田国務大臣 このような場合には報道に当たると考えておりますので、一切適用除外でございます。
○細田国務大臣 報道等の分野につきましては、五十条第一項において、個人情報の第三者提供の制限、本人の求めに応じた開示、訂正などの一般事業者が個人情報を取り扱う際に遵守すべき種々の義務の適用を除外しておるわけでございますが、これらの分野におきましても個人情報が適正に取り扱われるべき...全文を見る
○細田国務大臣 苦情に応ずる必要はないと思います。私は、それは、別途の民法上の措置等、損害賠償、名誉毀損その他のことで法的措置をとられるのはもちろん可能性がございますけれども、その必要はございません。
○細田国務大臣 個別に文句を、文句というとおかしいんですが苦情を言ってきた、そのときに報道機関がどう対応するかというのはもちろん自由でございますが、それは別に法的な意味を有するものではありません。
○細田国務大臣 御指摘のとおり、個人情報取扱事業者が開示、訂正及び利用停止の求めを受け付けるに当たりまして、本人であることを確認することは当然のことであります。  本法案では、本人確認の方法を含め、開示等の求めに応じる手続については、第二十九条第一項において、事業者がその求めを...全文を見る
○細田国務大臣 基本においては、先ほども申しましたように、二十九条一項の方法を定めることができるのでありますが、個別にはいろいろな手続、問題があると思いますので、これはこれからやはり決めなきゃならない大事な問題ではあると思っております。
○細田国務大臣 そもそも、成り済ませば情報がとれるという体制は、本来この法律上非常に違反の状態でございますから、そういうことがないように当然するわけでございます。
○細田国務大臣 開示の具体的方法は事業者が決められる仕組みでございますので、業種、業態に応じて決める必要があり、これは最初の提案から今二年ほどたってしまったわけですが、これはさらに詳細に詰める必要があると思います。  確かに、成り済ましが起こった場合、もっと言えば、ハッカーもあ...全文を見る
○細田国務大臣 御質問の内容は、例えばクレーマーとか、興味本位、悪意の請求があった場合でございます。  それに対しては、島議員がもうあらかじめお示しでございますが、やはり基本的には、開示した情報が利用され、個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合...全文を見る
○細田国務大臣 結論的には、検索エンジン、実際にちょっと委員の皆様に申し上げますと、何か細田博之というようなキーワードで、それで、それが載っているような各情報にアクセスして、その情報を集積してアウトプットするというような仕組みが非常に進歩しておるわけでございますけれども、このよう...全文を見る
○細田国務大臣 私もたまに、自分がどういうふうに引用されておるかということで出すことがあるんですけれども、非常にびっくりするのは、私の趣味のブリッジか何かで、どこかで優勝したなんというのもぽんと出ているんですね。したがって、そんなものは消してほしいなとは思うんです、私は。  し...全文を見る
○細田国務大臣 メールアドレスは匿名で登録することが多いわけですね。特に最近は、携帯電話でインターネットでいろいろやりますから、例の法案の成立した、いろいろな不正なアクセスを防ぐために、全部取りかえながら、個人そのものが違う匿名のメールアドレスを持っているわけですね。  その場...全文を見る
○細田国務大臣 あいまいだというのではなくて、その個人が強く推定される、個人の特定名が推定される場合には対象になる、匿名性が高い場合にはならない。これは、そのメールアドレスを見ればまず判断できるのではないかということでございます。
○細田国務大臣 これは事業者の判断だと思いますね、いろいろ問題になったケースの話ですから。
○細田国務大臣 おっしゃいますように、いろいろなケースが出得る問題があります、内包しております。本人の同意を得た場合やグループ内で利用する場合など、個人データをビジネスで有用に利用する場合はネットワークを通じ移転することが不可避である。その場合は二十条において安全管理措置を義務づ...全文を見る
○細田国務大臣 一言だけ。  非常に個人情報の問題あるいはインターネットその他の問題についてお詳しい島議員の御指摘で、確かに、これからいろいろな可能性があると思います。他方、この野党案もかなり似ているところもありますね。したがって、お互い、これは議会も政府も一緒になって発展に協...全文を見る
○細田国務大臣 滝議員が御指摘のように、欧州各国では第三者機関が設置されているケースが多いのですが、その前提となる法制度において、EU指令第十八条に監督機関への通知義務が定められているように、事前の届け出を義務づける事前規制型となっているほか、監督機関は強制捜査権や司法機関への告...全文を見る
○細田国務大臣 滝議員がおっしゃるとおり、明治政府以来、どうも日本は、確かに個別の産業を育成しよう、戦後もあれだけ壊滅的なところから重点産業を決めたり、あるいは新規産業を育成しようというようなことも含めて、いろいろな規制法があったと同時に振興法というものがあり、個別にIT産業につ...全文を見る
○細田国務大臣 これまでの行政庁は、あらゆる事業について事業所管大臣があるという前提で行政をやってきました。私は、一九七〇年代に技術導入の自由化とか外資導入の問題、許認可業務に携わったことがありますが、ここには新しい産業もあり、外資を導入したい、技術を導入したいという場合に、主務...全文を見る
○細田国務大臣 すべての個人情報は、情報の内容や性質にかかわらず、その利用目的や方法、利用環境によっては個人の権利利益に深刻な侵害が生ずる可能性があるものであります。このために、何がセンシティブ情報であるかを情報の内容、性質によってあらかじめ類型的に定義することが極めて困難である...全文を見る
○細田国務大臣 利用目的制限の例外規定は、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図るために、必要な範囲に限り、要件を限定して設けているものでございます。  政府案におきましては、法令に基づき遂行している、国、地方公共団体またはその委託を受けた者による事務の遂行...全文を見る
○細田国務大臣 本当は直接、野党提案者にも強くお聞きいただきたいとも思いますけれども、私どもがこれを拝見いたしますと、不特定かつ多数の者に対して、情報を発表し、または伝達する活動の用に供する目的であれば原則適用除外となってしまい、例えば企業が購買履歴リストを第三者に提供する場合も...全文を見る
○細田国務大臣 先般、御質問の中で、カーナビ等の利用者の問題が出まして、さらにこれは実態的に詰める必要があるということで申し上げたわけでございますが、次のように考えております。  本法案第二条三項におきまして、義務規定の適用となる個人情報取扱事業者は「個人情報データベース等を事...全文を見る
○細田国務大臣 私も何度か申し上げておりますように、野党案の考え方が一つの考え方であり、それは外国でも採用されている考え方でもありますから、頭からこれはもう全く案にならないようなものであると申し上げているつもりはありません。  そこで、我が国もいろいろ、情報化の進展によってこれ...全文を見る
○細田国務大臣 行政には各縦割りの局がありますね、役所によっては。そこが扱うことがいいかどうかは、今の消費者問題で、消費者相談センターとか苦情承りの窓口というのを全部設けて、それがまた省内にも情報として流れ、また業界の組織等に流れる、あるいは問題となっている企業に流れるという仕組...全文を見る
○細田国務大臣 個人にまつわる情報は、個人にとって極めてセンシティブな情報が多いと思っております。  私は、ちなみに、これは変だなと思って、クレジットカード会社の申込書というのを取り寄せました。デパートのカード、何々デパートカード申込書を取り寄せました。そこには、あなたはどんな...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっと犯歴の問題については、もちろん個人にとって情報として非常にセンシティブであることはわかります。それで、先ほど来総務大臣が御答弁申し上げておりますので、私はその同じ考えを有しております。
○細田国務大臣 基本的にそうだと思っております。
○細田国務大臣 個人がそれぞれセンシティブな情報を持っているということは一〇〇%認めます。  問題は、その定義、範囲、先ほどの御質問の中でもちょっとお答えしましたように、お一人お一人のお気持ちから見て考えていただきますと、本当に大切なセンシティブな情報というのは、いろいろな類型...全文を見る
○細田国務大臣 本来、そういう例示をすることが絶対的に間違いであるとか、そういうことは申しておりません。  というのは、ガイドラインというのは、やはりそれぞれの分野の特性に応じまして自主的な遵守を促すためのものでございますので、罰則のような担保がなく、あらゆる分野を包括的にカバ...全文を見る
○細田国務大臣 頭からそういうことは絶対いけないということは申しておりません。一つの考え方です。  ただ、やはりEU指令の中の例示を見ますと、「人種又は民族」、これは入っていますね。「政治的見解、宗教的又は政治的信条」、入っていますが、「労働組合への加入を明らかにする個人データ...全文を見る
○細田国務大臣 法案第二条第一項では、今御指摘のとおり、個人情報の範囲につきまして、「生存する個人に関する情報」と規定いたしまして、死者に関する情報は除かれております。これは、法案が、個人情報の本人を対象として、本人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的としており、遺族などの...全文を見る
○細田国務大臣 御質問がありましてからさらに詳細に詰めさせていただきまして、先ほども申し上げましたけれども、次のようになっております。私どもの見解でございます。  インターネットの検索エンジンは、つまり、インターネットによりまして検索するという、この検索エンジンは個人情報データ...全文を見る
04月22日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
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○細田国務大臣 この御審議をいただいている間にも、特に雑誌、出版等に携わっておられる方からいろいろな疑念が、疑問の念が提示されておりますけれども、私どもの意図するところと違っておりまして、残念だなと思っておるわけでございます。  少なくとも出版事業につきましては、ほとんど大半は...全文を見る
○細田国務大臣 御質問の、主務大臣が報道か否かを判断するということでございますが、そういうことを考えておるわけではございません。報道機関による報道目的を一部でも含む個人情報の取り扱いは義務規定の適用が除外され、主務大臣の関与は明確に排除されておると考えております。当該活動につきま...全文を見る
○細田国務大臣 これは法案の基本的な考え方でございまして、本人の情報に関して、本人を対象といたし、かつ、本人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的としております。  死者の個人情報というのは、いろいろな形でこの委員会でも提起されておりますが、それは、例えばおじいさんが病院に...全文を見る
○細田国務大臣 これは、ただいま申し上げましたとおり、この法案自体は、第二条におきまして、個人情報の範囲につきまして「生存する個人に関する情報」と規定して、死者に関する情報は除くとしたところでございます。  ただ、死者に関する情報が同時に遺族の生存する個人に関する情報でもあると...全文を見る
○細田国務大臣 本法案は、制度全体として申しますと、IT社会において個人情報が不適正に取り扱われることによって侵害されるおそれのある個人の人格的、財産的な利益を保護しようとするものであります。  先ほど来、自己情報コントロール権とか、今御質問のプライバシーの権利という御指摘がご...全文を見る
○細田国務大臣 横路議員がお尋ねになられましたことは、実は、昨年以来私が何度もお答えしていることと大変マッチする御質問でございまして、一人一人思いが違うと思うんです。しかし、それぞれによって、その収入においてあるいは財産の状況等においてセンシティブだと言う方もおられますし、御自分...全文を見る
○細田国務大臣 インターネット上のものも含めまして、非常に名簿の売買等が行われておるわけでございます。  本法案では、偽りその他不正の手段による個人情報の取得を禁じるとともに、個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るか、本人の求めに応じ...全文を見る
○細田国務大臣 今御指摘になったような中身は、やはり、この法律上、保護されるべき個人情報であろうと思いますので、こういうことこそ対応していかなければならないと思っております。  ただ、もちろん、案件について、規模というものも今この法律は考えております。つまり、米屋さんや魚屋さん...全文を見る
○細田国務大臣 今言われたような例は、当然、政府案におきましても厳しく管理し、また取り締まらなければならないようなたぐいの問題であると思っております。  また、この中での、いわゆる多重債務者とまでは言えないにしても、ある会合に出たとか、個別のそういうものについては、御存じのよう...全文を見る
○細田国務大臣 私どもとしては、これらの状況につきまして、本人に注意を喚起し、あるいは行政庁がこれを管轄して、やはり幅広く世の中に問うていく必要があると思っております。私は、主務官庁もこういう場では積極的に働くべきであると思っております。
○細田国務大臣 本人が関与する問題についてはおっしゃるとおりでございますが、別途、三十四条の規定に、勧告、命令、罰則等が設けられているんですが、その前提として、例えば二十三条、「個人情報取扱事業者は、」云々と、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならな...全文を見る
○細田国務大臣 ただ、先ほど来の問題につきましては、この二十三条の要件がそれぞれございますので、その要件に当然当たるものと考えております。
○細田国務大臣 目的意識は全く委員と同じでございます。  二年前から、何とか個人情報を保護しなければならないという事態がどんどん広がっている。今の時点では、このようなことがわかっても民事上の措置をとるしかないということでございますので、これは一日も早く法律を制定せよという御趣旨...全文を見る
○細田国務大臣 まず、案件に対する対応としては、個々人の皆様方がそれぞれ、これはおかしいぞ、自分の権利が侵害され、名簿を勝手に流用されたのではないかというときに、積極的に働きかけを行う、行政庁にも話を持っていくということだと思っております。  この間、あるデパートの会員の会員権...全文を見る
○細田国務大臣 この法律によってやはり初めて第三者提供というものがしっかりとコントロールされるわけでございますから、今までのところですと、例えば関連会社の間で、デパートと通販会社と何々サービス会社などとの間で名簿が流通する場合は、なかなか、これが違法入手であるというようなことで、...全文を見る
○細田国務大臣 e—Japan戦略につきましては、戦略本部におきまして精力的に検討を進めております。  第一次の戦略は、まず、日本がどうも社会環境、社会資本の整備、光ファイバー網の設置等も含めて非常におくれたぞ、アメリカの情報スーパーハイウエー等の整備に比べるとおくれております...全文を見る
○細田国務大臣 私も地方選出の議員でございますから、地方は本当に大きな悩みを抱えております。地方は、特にこれまで公共事業依存型の経済でございますから、公共事業の伸びにおいてはむしろマイナス、その中でいかにやりくりするかということで苦労しているわけです。  その中で地方は、大都市...全文を見る
○細田国務大臣 二〇〇三年の電子政府成熟度ということで、ここが調査したところでは、残念ながらおっしゃるとおりでございまして、上から言いますと、カナダ、シンガポール、米国、デンマーク、オーストラリア、フィンランド、香港、英国、ベルギー、ドイツ、アイルランド、フランス、オランダ、スペ...全文を見る
○細田国務大臣 いろいろな対応すべき事態があるのですね。つまり、個人情報というものが既に相当集められており、そういう事業者が存在し、その中で、不祥事といいますか、横流しがあったり、情報を売り飛ばすような悪質なケースもある。他方、過失もあって、いつの間にか自分のホームページに人の情...全文を見る
○細田国務大臣 御審議の過程でもさまざまな例示が、各議員から、あるいは各党からも出されました。それぞれに応じまして、必要なものは担当の各省で検討をこれからも進めるのではないかと思いますけれども、現時点で申しますと、はっきりと検討に着手しているものを申しますと、医療分野につきまして...全文を見る
○細田国務大臣 午前中に出されましたさまざまな実態、これは、やはり非常に事態は深刻なものがございます。勝手に多重債務の情報を流す者があったり、いろいろございます。現行法上は、必ずしもそれが、十分な対応ができにくい点があることは事実でございます。しかし、この法律でもこれは対応はでき...全文を見る
○細田国務大臣 これは、そもそも政府の法案の三十四条、これはまた「第三者提供の制限」、二十三条があって、私どもの考えとしては、この法案が通りましたときには、特に、先ほど来例示が出ておりますような金融の実にけしからぬ情報の開示等については、すべて主務大臣においてばりばりとやってもら...全文を見る
○細田国務大臣 役所の若い人たちは多少遠慮もありまして、つまり、立法が必要かと。立法行為は国会のお仕事でございますので、政府はその中で、立法がないと我々動きにくいんですがということを申し上げると、国会の方で、与党は与党、野党は野党で、こういう法律をつくれ、つくるべきだと。これを徐...全文を見る
○細田国務大臣 まず、携帯ナビを含めインターネット上で公開されているデータベースを利用することは、単に他人が提供するサービスを利用するものにすぎず、個人情報データベース等を事業の用に供しているとは言えない。ただし、インターネット上から、政令で定める件数、五千件以上の個人情報を自己...全文を見る
○細田国務大臣 いや、私は保坂先生の前々からの御主張はごもっともと思って、こういうものがいろいろあるじゃないかということは、本来これを個人情報保護の方からしっかり押さえなきゃいけないのは、むしろ電話番号から直ちに氏名や郵便番号を出せる情報であったり、カーナビそのもので、これをつく...全文を見る
○細田国務大臣 私も、前回の選挙のときは、電話番号から直ちに名前が出るソフトは利用しまして、別途七万件ぐらいの情報は持っているのですが。選挙のときに、ばあっと集まる紹介状は電話番号でも打ち込まなければリストになりませんから、それによってリストをつくりました。ただ、私は政治家ですか...全文を見る
○細田国務大臣 まず、本来の整理、この規制が及ぶか及ばないかの整理は、私が申したような基本的なラインで整理いたします。  ただ、その中で、開示、訂正、追加、削除の権限を有しないということもございますので、もう一度論理を整理しますので、済みません、もう一度お時間を……。
○細田国務大臣 保坂議員の御趣旨も、私の申しておる常識論と大きなずれはございませんですね。ただ、法文上の事業者とか、いろいろな個人情報取扱事業者の定義とか、それでは、どこでどういうふうに厳密に当てはめて、どこで除外されるのかをもっと明確にしろということですね。それはいろいろな対応...全文を見る
○細田国務大臣 読者に対する判断材料が含まれる主観的な意見、見解のみを述べることは報道に当たらないというようなことが適当かどうか、ちょっと考えさせてください。昭和四十四年の判決ですね。  我々としては、報道の定義については、法制局におきましてきちっと、いろいろなことは参考にされ...全文を見る
○細田国務大臣 センシティブな情報というのは、情報の内容や性質にかかわりませず、その利用目的、方法、利用環境によって個人の権利利益に深刻な侵害が生ずる可能性があるわけでございます。したがいまして、何が一体慎重に取り扱うべきセンシティブ情報であるかということは、非常に類型的に定義す...全文を見る
○細田国務大臣 政府案の二十三条第一項第四号に関しましては、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する」場合と規定されているわけですが、いろいろな事態が想定されると思います。例えば、税務調査に協力する場合などがその例である...全文を見る
○細田国務大臣 いろいろなケースがあると思いますが、議員からも事前に、こういう場合はどうかということで、例えば警察から刑訴法の百九十七条二項による捜査関係事項の照会を受けたときはどうだと。これは、法令に基づく場合に該当しまして、協力する必要がある場合か否かを判断する必要はございま...全文を見る
○細田国務大臣 そのとおりでございます。
○細田国務大臣 やや詳細に御説明を申し上げます。  政府案の第二十三条四項三号では、グループを通じて総合的なサービスを提供する場合など、特定の会社が取得した個人情報を本人への便益提供や企業の事業活動の適正化のために一定の契約関係のもとに特定の他者との間で相互に利用することが極め...全文を見る
○細田国務大臣 これは、私の政治活動その他に関連してでもいいですか。私も、いろいろ後援会名簿等を集めましてコンピューターに大分入れておりますけれども、そうしますと、必ず、これは人の紹介で集めておりますから何万人かありますけれども、それに基づきましていろいろ通知をしたりはがきを出し...全文を見る
○細田国務大臣 それは、いわば後援会名簿について、私のところでよく起こることについて申し上げるわけでございますけれども、当然ながら、この名簿データの管理のためには細心の注意を払わなければなりませんし、もちろん苦情処理についてもやらなければなりませんし、その他適正な取り扱いを確保す...全文を見る
○細田国務大臣 これは、皆さんもさまざまな形でデータを持っておられると思いますが、よく検討いたしたいと思っております。
○細田国務大臣 第三者機関論については、先ほど総務大臣もいろいろな角度から言われましたけれども、やはり主務大臣がさまざまな産業について知見も豊富であるわけでございますし、現にこの委員会でも、この問題はぜひ、例えば金融庁できっちり監督しろ、そういうような御趣旨の御主張もあるわけでご...全文を見る
○細田国務大臣 基本的には、データを処理してサービスする事業者ですから、経済産業大臣が包括的に所管はあると思います。  ただ、個別の、先ほどの多重債務情報のような固有の金融情報等につきましては、金融庁も関係が深いと考えております。
○細田国務大臣 主務大臣が何人か存在するというケースはこれまでもたくさん法律上ございまして、いつかちょっと御答弁申し上げたことがありますが、まず、クレーム等がある場合は、クレーム等を受けた主務官庁が自分のところで処理しようということを決断してもらって、関係する省庁があれば、それに...全文を見る
○細田国務大臣 やはり、平岡議員もよく官庁のことも御存じのように、官庁にもいろいろな欠点もございまして、では、新しい組織をつくればそれで直ちに始動してうまくいくのかという問題は、今後もよく考えていかなきゃいけない。今、主務大臣制度でうまくいかないかといえば、私は、大半の案件は円滑...全文を見る
○細田国務大臣 これまでも各行政庁、大変いい訓練を受けておりまして、こういう問題があれば、消費者保護の問題でもそうですが、それぞれの担当に応じて非常に機動的に動くというふうに考えられるわけでございまして、今新しい組織を立ち上げてこの対応を行うという必要はむしろ小さいと申しますか、...全文を見る
○細田国務大臣 本法案におきましては、実効性の担保のために主務大臣の権限を定めておりますが、報告徴収、助言を基本としており、権利利益の侵害がある場合にのみ勧告が認められ、さらに、勧告に従わずに権利利益の侵害が切迫している場合でなければ命令はなされない仕組みでありまして、罰則が適用...全文を見る
○細田国務大臣 子供とおっしゃったのでちょっとあれですが、いわゆる未成年者で、コンピューター、パソコン、インターネット等に非常に明るくて、そういうサイトにアプローチしたり、そこから情報をとったり、そういう人がいるではないかという御質問ですね。そういう場合には、この法案全体にはかか...全文を見る
○細田国務大臣 国際的にもよくハッカーが出て、ハッカーをどんどん追っかけて捕まえてみたら子供というか未成年者だったというようなことがあって、これの法律適用がどうなっているのか。例えば、これは家庭の責任等もあって、家庭裁判所とかそういうところに指導を頼む場合もあると思うわけでござい...全文を見る
○細田国務大臣 本法案では、二条におきまして、個人情報の範囲につきましては「生存する個人に関する情報」と規定し、死者に関する情報は除かれているわけでございます。これは、本法案が、個人情報の本人を対象として、本人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的としており、遺族などの第三者...全文を見る
○細田国務大臣 もし、いろいろな権利侵害があり、不法行為が個人に対して行われている等のことがあれば、これはその相続を行う者から損害賠償等を要求することはできると思います。  ただ、よく死者の情報といって問題になる例は、入院して治療を受けて、しかし、手術を受けたけれどもお亡くなり...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっとその前に。  私は、新しい事象についてどう考えるか、解釈するか、例えば保坂先生の御意見とか、それぞれ金融に関する個別の、先生の御意見については、いろいろやはり対応はしていかなきゃいけませんねということは申してはおります。  しかし、この法案が、個人情報...全文を見る
04月23日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
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○細田国務大臣 きのうまでの保坂議員またその他の議員の御指摘を踏まえまして、今最終的に、法制局も含めまして、検討をしております。  ただ、その方向はどうかと言われますと、概略だけ申しますと、市販のものを買ってくる等、それを単純に使用していくという方は世の中に大変多いわけでござい...全文を見る
○細田国務大臣 法令で書ける範囲のことは一生懸命書いた方がいいと思いますけれども、やはり個別にこれを抜く、例えば五千件というようなことを申しております。五千件を法律で書いて、また一万件の方がいいとか三千件の方がいいというとまた法律で書くという考え方もありますけれども、法令と言われ...全文を見る
04月24日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第10号
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○細田国務大臣 そのとおりでございます。
○細田国務大臣 著述と申しますのは、基本的には、小説とか評論等のジャンルを問わず、人の知的活動によりまして、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものでありまして、また、その表現方法や手段を問うものではありません。出版物であるか、放送であるか、インターネット等で...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっと御趣旨は、あれですか、こういうふうにお答えしていいかどうかわかりませんが、およそ出版物で、雑誌等で出ているものがございますね、本屋さんに行くと売っているようなものあるいは仲間内で編まれて流通しておるようなものがあると思いますが、これらは全部著述の中に含まれ...全文を見る
○細田国務大臣 そういう場合も含めて、客観的にどうも後から見ると事実でなかったなと思うようなこと、あるいは、その方がいろいろな手段を用いておったとしても、これはやはり報道の一部に当たるということで、この法律の対象になると考えておりません。  こういった場合には、個人的に、これま...全文を見る
○細田国務大臣 そもそも、そういう案件について、これはそれを守ることをもって保護法益とする法案でございませんので、あくまでも対象外でございます。  それから、ちなみに申し上げますと、普通はそれは他の法律、法令等で、脅迫があったのか、あるいは名誉毀損があったのか、そういうことで処...全文を見る
○細田国務大臣 それはやはり報道目的であると推定されるわけでございまして、これはほかの法体系で処理すべき問題であると割り切っております。
○細田国務大臣 まず、個人情報取扱事業者は、法第二条三項に基づきまして、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうわけでございますので、御指摘のジャーナリストが政令で定める件数以上の個人情報をデータベース構築していないという場合には、そもそもこの対象ということにならない...全文を見る
○細田国務大臣 あくまでも、報道を装って、あるいは報道だと称して、そういう場合には、どこへ行きましても、それは報道でございますからと言ってお断り申し上げます。  ただ、その内容が、例えば販売業とか小売業とか旅行業とか、そちらに関連づけて行動を行っているような場合には、その所管と...全文を見る
○細田国務大臣 この法案は、このたびしっかりと出し直しまして、その規定をはっきり置きました。そして、本来この規定は、今社会でいろいろ起こっている、個人情報を大量に処理する人がそういう悪意その他いろいろな行為でもって個人に迷惑をかける、これを対象にする法案になっておりまして、報道に...全文を見る
○細田国務大臣 結構でございます。
○細田国務大臣 それはこの法律の目的ではございません。  それから、もう一つは、本人が直接その相手といろいろ請求をしたり争ったりすることはあるかもしれません。したがって、それは裁判所が判断することはあるかもしれませんが、本来はそれはその他の刑法あるいは民法の規定によって処理され...全文を見る
○細田国務大臣 フリージャーナリストとして活動している場合は結構でございます。  つまり、全くのうそで、しかもこの法律に当たるような個人情報の処理事業者であって、ほかに名簿などをたくさん売買しておったり、個人のスキャンダルを売買したりする、しかも、この要件に当たるような者が、お...全文を見る
○細田国務大臣 そういう意味では、最終判断は裁判所でございます、この規定の適用については。
○細田国務大臣 どの官庁に来ましても、報道の関係と認められれば全部お断りいたします。除外でございます。
○細田国務大臣 どこか関係すると思われる役所にその方が、被害を受けたと思われる方が駆け込むかと思いますけれども、それぞれの判断で、これは関係ないと、あるいは、法律上もこれは報道に当たるようなので私のところでは受け付けないと、どこもがお断り申し上げるということであれば、その総合的な...全文を見る
○細田国務大臣 レアケースだと思いますが、もちろんこちらへ来ていただいてもいいです。事業所管大臣だと思うところに来ていただいても結構でございます。
○細田国務大臣 これからの運用もいろいろあると思います。過去にたくさん主務大臣というのは書いてありまして、そういう法律はもう全く枚挙にいとまがないし、中には、自分の省に、これは自分こそ主務大臣だといって一生懸命引っ張る案件もあるし、いや、私はお断りだ、どこかほかへ行ってくださいと...全文を見る
○細田国務大臣 非常に局部的な事象を例示にして言っておられますが、普通、この個人情報保護法の対象となっているような個人が、これは私の名前が使われておかしいとか、そういう名簿が流通している、こういうものについてはほとんど、業態としてはほぼ明らかなわけでございます。横路議員とかいろい...全文を見る
○細田国務大臣 基本的に、本人が報道と言っている限り、報道でございます。
○細田国務大臣 そこで線を引くことが適当でないという判断のもとにこの条文ができておりますので、大変残念に思われるかもしれませんが、その線は引いておりません。
○細田国務大臣 そういう、報道のような、事実であるかのような衣をまとって雑誌に出そうが、それは報道でございます。そのようにこの法案で割り切ることにしておるわけでございます。  もちろん、政治家各位の皆さん方はそういうことにいろいろ悔しい思いをされたり、民法上あるいは刑法上の措置...全文を見る
○細田国務大臣 ちょっと、出版のことを聞かれたのでしょうか。
○細田国務大臣 WOWOWの方が、自分のところはニュース等をやっていない、報道をやっていないと言いますが、厳密に言うと、最近は少しずつ、私もよく見ておりますが、ニュースはやっていない、それからいわゆるドキュメンタリーのようなものはやっていないかもしれませんが、見ていると、スポーツ...全文を見る
○細田国務大臣 個人の利用については、事業でないということであります。(長妻委員「だから、ビジネスです」と呼ぶ)ビジネスで使って、人にまたその情報を供与するようなことがあれば、また事業に供しておるとすれば観念的には入るわけです。  先日来、情報というのは処理の数が多いですから、...全文を見る
○細田国務大臣 これは、基本的に個人利用ではないでしょうか。  ただ、お得意様名簿を全部自分の携帯電話に入れて、そのお得意様名簿が五千一人になったというときに当たらないのかといえば、当たると思います。それはあたかも、お店の中でも、本屋さんでもお米屋さんでも、お得意様をずっと集め...全文を見る
○細田国務大臣 古本屋さんについて言いますと、その販売する同窓会名簿の内容に関知せず、結果的に個人データを取り扱ったことになるものであると考えられます。  本法の義務規定は、個人の権利利益の侵害を予防する観点から、大量の個人情報データベース等の形で事業の用に供する者に対して、個...全文を見る
○細田国務大臣 名簿図書館というのはいろいろあると思います。この間、議員の中から提示された、まさに多重債務者の情報から、非常に個人の権利を侵害することが明らかであるようなたくさんの情報を名簿として売っているような事業者の話が出ましたけれども、そういうものは私は論外だと考えてはおり...全文を見る
○細田国務大臣 今おっしゃったような音楽クラブの演奏会活動等について見れば、個人情報データベース等を事業の用に供しているかを判断する必要があると思っております。事業に当たるかどうかにつきまして、当該行為が一定の目的のもとで反復継続性を有しているかどうか、社会通念上、当該行為が事業...全文を見る
○細田国務大臣 どうも、いわゆる何々大臣という大臣と国家公安委員長である国務大臣とのありようが法令上も違うようでございまして、あくまでも、ほかの一般の省の主務大臣に該当するものは国家公安委員会であるという、そういう組織である、組織で意思決定をするのであって、したがって権限もその組...全文を見る
○細田国務大臣 これは行政上の組織論でございまして、国家公安委員会というのは、全体の委員会で意思決定をする組織である、いわば集合体のような組織でございます。それに対して主務大臣というのは、国務大臣をトップとするいわば縦型のラインを組んでおります。  国家公安委員会は、その性格上...全文を見る
○細田国務大臣 前回もそういう御質問がございましたので、きょうもそういう御質問がおありになるということで、実は担当の部局ともよく内容を詰めさせていただきまして、次のようにお答えさせていただきます。  国の警察事務の執行機関は警察庁であるところ。警察行政の民主的運営の保障と政治的...全文を見る
○細田国務大臣 先ほど申しましたような意味で密接に関係がございます。
○細田国務大臣 質屋あるいは古物商については、質屋営業法及び古物営業法を施行する観点からいえば、国家公安委員会が主務大臣になっております。これは、やはり警察業務と非常に密接な関係にあることから、そのようなことになっておるわけでございます。
○細田国務大臣 業種概念というのはIT時代でどんどん広がったり、境界の業務がふえているわけでございます。  インターネットオークションは、インターネットを利用して、物資、商品の仲介サービスを行うということでございますので、あるいは質になったものを扱う場合もありましょうし、古物を...全文を見る
○細田国務大臣 やはり質屋営業法及び古物営業法の本来の趣旨から見て、警察が目を光らせなければならないような状況にあるかどうかが一つのポイントではないかと思います。  したがいまして、先ほど申しましたように、一般の流通業、販売業でより幅広い、質屋と古物営業の狭い範囲に限定されない...全文を見る
○細田国務大臣 複数にまたがる場合は、その関係の企業に御迷惑がかかってはいけませんので、個人情報取扱事業者の負担軽減を図るために、各主務大臣は、相互に緊密に連携し、協力しなければならないという三十六条三項の規定があるわけでございます。  したがって、また、これを申し出る人の考え...全文を見る
○細田国務大臣 政府案におきましても、野党案におきましても、本人関与の仕組みが重要であるという認識は私は共通のものがあると思っております。したがって、野党案が一概にこれはおかしいというようなことを申しておるわけではございません。  ただ、政府案の方は、通知、公表、開示、訂正、利...全文を見る
○細田国務大臣 先般来、東議員の御見解は承っておりますし、そういう面も確かにあるわけでございます。  御指摘のとおり、憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」と明記しており、また、国民の権利につきましては、公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重を必要とする...全文を見る
○細田国務大臣 御存じのように、これまで相当数の、内閣委員会での審議も含めまして、この特別委員会での審議でもございまして、国会においてすら両様の議論が行われておるわけでございます。  報道等の分野におきましては、表現、報道の自由が憲法上も保障されておりまして、個人情報保護法案に...全文を見る
○細田国務大臣 報道の分野におきましても、人格尊重の理念のもとに個人情報を慎重に取り扱うべきことに変わりはないのでございまして、適用除外されているがゆえに個人情報をどのような方法、目的で用いてもよいということにはなりません。このような観点から、政府案五十条三項において、個人情報の...全文を見る
○細田国務大臣 御指摘の点は、政府案の第三十五条の二項だと思っておりますが、この趣旨は、個人情報の提供先が五十条第一項に定める報道機関等である場合は、憲法のもとで保障された表現の自由等に対する公権力の関与を排除するために、主務大臣はその権限を行使しないということにしたものでござい...全文を見る
○細田国務大臣 政府案では、第六条第三項におきまして、「個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるもの...全文を見る
○細田国務大臣 三分野におきましては、各党の御質問の中でもありましたように、個別の情報漏れが著しくて、かつ、多重債務のデータが流れておるらしいとか、現に流れておるようでございますが、そういった非常に問題の多い案件もあるわけでございまして、そういったものをまずこの基本法で対象にして...全文を見る
○細田国務大臣 現状では、ガイドラインでやっておるところは、必ずしも法的なバックグラウンドがないものもございますね。それでも、社会的に問題があるから、一定の基準で、いわば主務官庁、事業所管官庁対業界団体その他、実際の事業者の間で、常識論で、こういうガイドラインで従っていきましょう...全文を見る
○細田国務大臣 当然の御指摘でございまして、与党野党を問わず、各議員の方々、政党の方々にいろいろなお知恵、御提案を賜ってまいりたいと思っております。
○細田国務大臣 今までは法的なバックグラウンドがありませんから、何かきついように見えても法的には緩いんですよ、もともと。そういうことも踏まえて、もともとがきつくやっていますよというような話でも必ずしもないので、今度は法律というしんができますから、いろいろな事態に対応することができ...全文を見る
○細田国務大臣 今既に問題となって、しかも、法律的な対応ができないために野放しに近い状態になっておりますようなものについては、当然、しっかりとやらなきゃいけません。  ただ、ちょっと念のため申しますが、各与野党の御質問の中にも、角を矯めて牛を殺していいのかと。つまり、個人情報を...全文を見る
○細田国務大臣 先般御答弁申し上げた内容はそのままで結構でございますが、解釈論ですね。しかしながら、若干追加して申し上げますと、法案二十三条四項第三号に定める「利用する者の利用目的」は、共同利用に参加する個別の個人情報取扱事業者の利用目的であることから、これを変更する場合には法の...全文を見る
○細田国務大臣 今委員が御指摘になったような場合は、二十三条一項で第三者提供の原則禁止ということになりますので、本人の同意が必要でございます。
○細田国務大臣 グループによる共同利用といたしましては、金融機関の間で延滞や貸し倒れ等の情報を交換する場合、観光旅行業などグループ企業で総合的なサービスを提供する場合などでございます。  ただし、共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、...全文を見る
○細田国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、そのとおりでございます。
○細田国務大臣 まず、利用目的の方を厳格に適用すれば共同して利用する者の範囲は自然と規定されるのだから、二十三条五項は、むしろ利用者の範囲、管理責任者の名前を規定する方が適切ではないかということにつきましては、本法案の考え方は、利用目的の変更については、第十五条第二項におきまして...全文を見る
○細田国務大臣 そのとおりでございます。
○細田国務大臣 今、例えば信用情報機関というのが、クレジットカード関係、あるいは金融、銀行業務関係、それから消費者金融関係というふうに、大きな三つのグループがありますね。そういったところでは、基本的には、新たな提携をする場合については、共同して利用する者の範囲の変更に当たるのでは...全文を見る
○細田国務大臣 今、中村議員がおっしゃったような現象といいますか、そういうことは実際にも最近例が出ておるようでございますね。これは、本来望ましいのかどうかという点はあると思います。法の解釈としては、利用目的が極端に離れているわけでございまして、大変違和感を感じるところでございます...全文を見る
○細田国務大臣 基本的には、委員御指摘のような漏えい事件、盗用事件の発生を防止するために、安全管理措置や従業者の監督など、個人情報を適切に保護するための措置を事業者に義務づけておると思っております。  また、個人情報の取り扱いにおいて、社会問題化した場合は、実態に即しまして、主...全文を見る
○細田国務大臣 そこまでいきますと、実際は、金融庁の専門家にもお聞きいただきたいと思いますし、私自身の考えで申し上げるにはちょっと、行き過ぎがあってはいけないと思います。  今は、与党案、野党案に限らず、その辺は、あいまい、かつ現実に一〇〇%対応するかどうかという点については、...全文を見る
○細田国務大臣 政府としては、当初案をお示しして以来、二年が経過しております。その間にもどんどんどんどん実態が進んだ分野があるわけでございます。他方、役所も、各官庁において、行政指導という、明確な法律的根拠はないけれども、経過的な混乱を防ごうと思っていろいろな知恵を出してきておる...全文を見る
○細田国務大臣 ガイドラインというものが、多くは法的拘束力を持っておりませんので、一見厳しそうに見えても、実行上は単なる姿勢で、行政庁の責任逃れに使われているかもしれません、こんなことを言うとあれですが。実行上の効果というのは、ガイドラインというのはそういうものだと思います。 ...全文を見る
○細田国務大臣 特に表現の自由との関係というふうにおっしゃいましたですか、やはり第三者機関が必要だというお説でございますが、特に野党案と対比いたしますと、表現の自由との関係においてということが規定されております。第一条におきまして、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保...全文を見る
○細田国務大臣 この違反事件は、最終的に最高裁まで上告されまして棄却されたわけでございますが、今から見ると非常に単純な事件でありまして、労働組合の機関紙に大々的に何々さんを名古屋市長にしようと印刷して、それを配ったわけですね。したがって、何部かという問題はあるにしても、それを配っ...全文を見る
○細田国務大臣 報道そのものがこの法の対象になって、それを除外する、これがやはり権利義務との関係を招来するわけですから、報道は何であるかを全く書かずに法律が成立するものではありませんので、そこは私ども政府は、原案をつくるときに非常にこの表現、「客観的事実を事実として知らせること(...全文を見る
○細田国務大臣 まさにおっしゃるとおりでございまして、そこで私どもも腐心をしております。  そこでお答えいたしますが、これまでの国会の御議論を踏まえまして、市販のカーナビ、CD—ROM、電話帳等を単に利用するだけの者は政令において個人情報取扱事業者から除外される方向で検討したい...全文を見る
04月25日第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第11号
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○細田国務大臣 最近は、おっしゃるような事件といいますか、個人にとりまして、自分の情報が方々に漏れているのではないかと疑わさせられるような事象が多いわけでございます。そういったことに対してこの法案は一定の規律を設けようとする目的でございます。  したがいまして、自分の情報につき...全文を見る
○細田国務大臣 旧法案においては必ずしも、メディア規制を全く意図しておりませんで、最近起こっております、個人の権利義務に対するいろいろな不正な行為が頻発し出したことに対する対応であったわけでございますが、メディアからは非常に懸念が表明されたわけでございますので、これらに対応いたし...全文を見る
○細田国務大臣 出版社がいろいろな出版をしておられますけれども、例えば雑誌等を出しておられる場合、一部でも報道があれば、これは報道ということで、雑誌全体が除外されます。  それから、著述でも、フィクションの本とかいろいろございますけれども、これらは、出版の中身は全部著述に当たる...全文を見る
○細田国務大臣 山谷議員がおっしゃいますように、消費者の不安が払拭されることがさらに新たな、インターネットを初めとするITビジネスの発展につながるのではないか、そのとおりだと思います。  このようなビジネスに一切手を出さないという消費者もおられます。なぜなら、自分の情報が漏れる...全文を見る
○細田国務大臣 センシティブ情報という考え方があるということは事実でございますけれども、例えば、そのセンシティブ情報の例示とされておる中に、先ほどの、大変大事な個人の金融とか債務とか資産とか、そういう問題は実は除外されて議論されておるのが一般でございます。しかし、個人にとりまして...全文を見る
○細田国務大臣 お時間の関係で手短に申しますが、今、IT戦略を見直ししております。出井ソニーの会長さん、慶応の村井先生初め十六人の専門家に入っていただいて、第二次をやっております。  第一次は、いろいろな法整備だとか、手続の電子化だとか、あるいは教育、そういった環境をよくしよう...全文を見る
○細田国務大臣 あらゆる分野におきまして、個人から見まして、侵害されているのではないか、自分の情報はどうなっているのかということについて御関心がおありだと思います。そういうことについて開示、訂正を求めたり利用停止等の本人が関与できる仕組みを制度化しているというのが今回の仕組みでご...全文を見る
○細田国務大臣 たびたびこの議論はこれまで討議したわけでございますが、報道につきましては、「客観的事実を事実として知らせること」及び「これに基づいて意見」「見解を述べること」という定義にしております。「不特定かつ多数の者に対して」という要件が付してありまして、およそ社会的出来事に...全文を見る
○細田国務大臣 この法律は、最近、非常に問題のあるケースが出てきておりますので、それにしっかり目を光らせて、政府によって力が及ぶようにする、あるいは個人によって力が及ぶようにするという目的でございますので、普通の町の本屋さん、米屋さんや酒屋さんが自分のお客さんをパソコンに入れてお...全文を見る
○細田国務大臣 ただいまの枝野幸男君外八名提出の個人情報の保護に関する法律案及び情報公開・個人情報保護審査会設置法案につきましては、政府としては反対であります。     —————————————
○細田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
05月09日第156回国会 参議院 本会議 第21号
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○国務大臣(細田博之君) 個人情報の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五回国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除すること等を内容とする与党三党修正要綱に沿...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 山本議員にお答え申し上げます。  まず第一は、IT化推進政策における個人情報保護法案の位置付けと関連性についてのお尋ねでございました。  本法案は、より良いIT社会を実現し、国民が安心してIT社会の便益を受けられるようにするため、個人情報の保護のため...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 吉川議員にお答え申し上げます。  開示規定の例外規定によりまして開示、訂正、利用停止の実効性が担保できないのではないかとのお尋ねがございました。  開示等の本人関与に関する規定につきましては、保護されるべき個人の権利利益と個人情報の有用性との調和を図...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 森議員にお答え申し上げます。  センシティブ情報の保護についてのお尋ねでございました。  すべての個人情報は、情報の内容や性質にかかわらず、その利用目的や方法、利用環境によっては個人の権利利益に深刻な侵害が生じる可能性があるわけでございます。このため...全文を見る
05月12日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第2号
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○国務大臣(細田博之君) ただいま議題となりました個人情報の保護に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  同法律案に関しましては、第百五十一回国会に提出され、第百五十五国会において審議未了のまま廃案となった経緯がありますが、基本原則を削除...全文を見る
05月13日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
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○国務大臣(細田博之君) 世耕議員は、もう議員になられる前から専門家でいらっしゃいますし、また議員になられてからも、自由民主党のe—Japan戦略の委員会の大幹部として様々な御提言、具体的な政策を提案されておられますから釈迦に説法になると思います。  今御指摘のような様々な経緯...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) OECDの加盟三十か国を調べておりますが、民間部門を包括的に対象とする法制が未整備である国は、我が国を含めて韓国、アメリカ、メキシコ、トルコの五か国のみとなっておるわけでございます。  国際的には民間部門を含めた個人情報保護に関する法制化は進んでおり、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 二年前の三月に法案を政府は提出しておるわけでございます。しかしながら、提出後直ちに、あるいは提出準備中からということでもございますが、本来のこの法案の趣旨は、先ほど世耕議員がおっしゃいましたように、こういったコンピューター、インターネットの時代において特...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 旧法案の基本原則を規定するに当たりましては、今、世耕議員の言われたような観点で案を作ったつもりでございまして、国会に提出をいたしたわけでございます。あくまでも我が国における個人情報保護法制を通ずる基本的原理を明らかにするとともに、すべての個人情報を取り扱...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 旧法案の基本原則は、我が国における個人情報保護法制を通ずる基本的原理を明らかにするとともに、すべての個人情報を取り扱う各人が自らの判断によりその適正な取扱いに努力すべきことを一般的に定めておったものでございます。新法案において規定した基本理念は、個人情報...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 若干、報道機関の誤解と申し上げましたのは、御心配というふうに変えたいと思いますけれども、非常に懸念の声が上がったというふうに思っておりますので、若干修正させていただきたいと思いますけれども。  しかしながら、報道分野の皆様方も、当然、報道の使命があり、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今までのちょっと議論で若干私なりの整理をしてみたいと思うんですよ。  世耕議員がおっしゃるように、厳密に個人情報取扱事業者、どこで線を引くかという議論が衆議院でもたくさんありました、カーナビはどうだ、電話番号はどうだと。しかし、実際は政府においてもそう...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 本法案におきましては、プライバシー等の個人の権利利益の保護と報道の自由を両立させるという観点から、報道機関の報道活動につきましては、主務大臣による勧告、命令などの公権力的な関与を伴う個人情報取扱事業者の義務を適用除外とする制度を設けているわけでございます...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 主務大臣が書かれておって、その間で積極的な権限争議のように、いやわしの所管だと、我が省の所管だ、いやこっちだというケースもありますし、逆に消極的権限争議といって、いやもう私のところは関係ない、こっちへ行くとこっちも関係ないというケース、両方あるんですね。...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 本法案の保護法益は、第一条の目的規定において「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」とされておるわけでございます。そして、この個人の権利利益とは、個人情報の取扱いの態様いかんによって侵害されるおそれのある個人の人格的、財産的な権利利...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) むしろそういう観念で今割り切ると、法律的にまだ未整備ですからちょっと難しいと。したがって、この個人情報保護法では、言わば民間において個人情報取扱事業者がそうやっていろいろ集めたもの、金融機関から取る場合もあるし、病院から取る場合もある、いろんなことがある...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それはむしろ、五千件以上ということで、そういう五千件以上のデータを加工することでそれをまた業としてやる者が出てきておるからどこかで規模的な割り切りをしようと。そうでないと、もしもその近所におられる本屋さんや魚屋さんや米屋さんや酒屋さんがやっぱり最近はパソ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今、いろいろ情報漏れを起こしたりデータを販売している者は、まず五千以下ということはありません。いわゆるデータ屋さん、名簿屋さんのような、そういう人はもっともっとはるかに多いです。金融機関でも本当に何十万というようなオーダーの情報を扱っておりまして、五千と...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それが例えば分社化して実質的な抜け道をしているとかいうんでなければ、やはり法の規制は対象になりません。  それで、ただ、私どもとしては、今回既に何件もそういう例が出ておりまして、それを何とか個人情報を保護することによって個人個人の権利利益を守らなければ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 脱法のためにやっていることがはっきりしておれば、それは対応できると思っております。
○国務大臣(細田博之君) やはり本来、個人が自ら、その権利利益の侵害に対して、それを未然に防止することも含めてその法律の対象として保護すべきであるという意味で、保護法益を生存する個人ということにしたわけでございまして、遺族などの第三者の権利利益を保護することまで意図したものではご...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) もちろん、やはりしかるべき理由は必要だと思いますけれども、おっしゃるとおりでございます。
○国務大臣(細田博之君) OECD八原則の考え方は本法案におきましても第四章の義務規定において具体化されておりまして、第三条の基本理念は、「すべて国民は、個人として尊重される。」という憲法第十三条の趣旨を踏まえて、すべての個人情報について人格尊重の理念の下に慎重な取扱いがなされる...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 日本もOECD加盟国でございますし、もちろん国際的な合意のガイドラインでございますから十分参考にしておりますし、ただ、日本の国内法でございますので、あくまでもガイドラインの方は法律とはまだ言えないわけで、国際法ではございませんので、日本の実情を考えて対応...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 基本理念自体は、OECD八原則につきましてよく参考にしております。
○国務大臣(細田博之君) 基本的には盛り込んでおるというふうにお考えいただいていいと思います。というのは、特にそこで異論があるわけではございませんのでね。
○国務大臣(細田博之君) 総務大臣からもお答えいただくといいと思っておりますけれども、やはり地方地方に応じていろいろな長い間の歴史的経緯とか環境その他があることも存じておりますし、条例等で特別な規定等を設けている場合もあるようでございます。  したがいまして、当該地方公共団体に...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) このたびのこの法律を施行いたしますと、相当部分、今まで数年で何十件かおかしな事例が出ておりますけれども、そういったものについてはカバーできると思います。また、多重債務者名簿が転々流通していますときに、金融機関を押さえることができれば、それは金融の方を法律...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 当然、主務大臣というものがありますから、この主務大臣は、この法律について行政指導をしたり、おかしな実態があればそれを十分精査して法律上の措置を取る義務が発生するわけですから、一日も早くそのような体制をまず取らせていただきたいと思います。  非常に各省と...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) OECD八原則は、データ収集方法として、適正かつ公正な手段によることとし、また本人との関係では、ここのところが大事なんですが、適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で収集されるべきとしておりまして、必ずしも、この原文に即して読みますと、取得...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 例えば社名を偽るとか目的を偽ってだまして取得する等の例でございます。
○国務大臣(細田博之君) ほかに例がないとは言えない。
○国務大臣(細田博之君) しかし、その場合でも、目的を偽ってだまして取得するというようなことがあると思います。
○国務大臣(細田博之君) いろんな例を法案作成に従って考えていますが、例えば子供をだまして取得するとか、それから住居侵入をして取るとかそういう場合もあるのではないかという、いろんなケースを包括的に考えているということのようでございます。
○国務大臣(細田博之君) 法案の第十八条というのは、個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合において、利用目的を通知、公表させることより、本人の不安感を緩和するとともに、本人自らが必要な注意を払うための契機、きっかけを提供するということにより、本人の権利利益侵害を予防しようとす...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 第十八条におきましては、十八条の「通知」は、文書の郵送によるほか、例えば電話、電子メール等によることも含まれます。また、「公表」は、例えばインターネット上での公表、パンフレットの配布、事業所の窓口等への書面の掲示、備付け等が含まれます。  法第二十四条...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 法案の第十八条三項において、利用目的を変更する場合でございますが、これは「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。」となっておるんですが、この規定により、その変更をする場合には...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そう考えております。
○国務大臣(細田博之君) そこがこの法案のなかなか難しいところでございまして、まず、二十七条一項ただし書ですが、個人データ、ほかの人のデータも含めまして、何か大量に印刷して利用・提供をしていると。その印刷物に含まれる個人データの中のごく一部に不正取得の個人データが混じっていたとい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは日本の行政庁の特徴だと思うんですね。アメリカとかヨーロッパとかほかの国は、もう余り民間に対して、あるいは産業、それぞれの産業に対しては全く言わば無関係の役所も多いし、特に新しい産業については、業界団体等も余りないし、力が及ばない面がある。だから、何...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そういったことにも対応するために、今既に年間一万件近い苦情を、いろんな、消費者センターですから、買ったものの苦情もあれば、いろいろなことが生じたと、欠陥があったとか、これをどうしてくれるかというときに、国民生活センターはそれぞれその状況に応じて振り分けを...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ITの需要に関連しては、欧米あるいは日本あるいはその他のアジア諸国、それぞれにおいてレベルが違うという気がいたします。  日本では長らく半導体産業が非常に好調でございました。それに対して、インターネット関連とかソフトウエア関連はどうも低調であると。しか...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 正におっしゃいましたことが大変大事でございます。  国民生活センターというのがあって、今までも消費者に対するありとあらゆる苦情を承り、営々と問題処理をやっておりますが、年間で九千件を処理しておるということは、二百五十日稼働としますと大体一日三十六件、十...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この権利利益侵害に遭った場合には、何人も主務大臣に勧告を求めることができるよう申出制度を設けるべきというようなことがございまして、苦情にはいろいろなものがありますけれども、その一つとして個人情報の違法な取扱いの是正を求める場合は多いと考えておりますので、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) まず、多くの企業、個人情報の取扱事業者は、民間事業者としてサービス、事業活動を行っているわけでございますので、その一般的な事業活動の所管大臣を主務大臣と考えております。  したがって、今お答えになったような各官庁の関係の直接の所管であればその大臣になる...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 日本には歴史的経緯から様々な団体があることは御存じのとおりでございます。  したがいまして、この法律が、法案が通りますと、各主務大臣がほとんどありとあらゆる団体、関係の団体に対して、このたびこういう法制度ができたと。したがって、会員の皆さんには、間違っ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今まで余り御質疑の中でそういう議論がなかったわけでございますが、正におっしゃったとおりでございまして、そもそも個人の信用で仕事をしておられるわけですから、いろんな、小売業をやったり卸売業をやったり製造業をやったり、いろんなサービス業をやったりというのはも...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 個人が加入する固定電話や携帯電話の通話記録であって、匿名化等が行われておらず、個人の識別が可能なものにつきましては本法案の個人情報に該当いたします。
○国務大臣(細田博之君) 旧法案につきましては、本来、メディア規制を内容とするものではなく、その意図もなかったわけでございますが、いろいろ報道関係からの御議論もございました。そして、国会、衆議院の委員会における御議論もございまして、そうした不安、懸念がなかなか払拭されなかったとこ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 第三条の基本理念でございますが、個人情報保護法制全体を通じます基本的な理念、精神を表現したものであります。  御指摘のとおり、第三条は重要な規定でありますが、法制度全般について制定すればこれで足りるというものではなく、すべての個人情報取扱事業者と国民が...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 基本原則につきましては、我が国におきます個人情報保護法制を通ずる基本的原理を明らかにしようということで、いろいろ、もちろん関係の審議会等の御審査もいただいた上で全体を通ずる基本的原理を明らかにしようと、そしてすべての個人情報を取り扱う各人が自らの判断によ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 本法案の構成、性格につきましては、IT化の急速な進展に対応いたしまして、個人情報の取扱いがますます拡大している中で、国民が安心してIT社会の便益を得られるようにするために、個人情報保護のための制度的基盤を整備しようとするものであります。  このため、本...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 法制度は社会のかがみでございますので、社会が、報道を含めて、そのようなことは望ましくない、野党の大半が望ましくないとおっしゃっております項目については見直しをして、必要な法制を実現することがより今後の社会の発展のために有用なことであると割り切ったような次...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そのようなことはないと思っておりまして、やはり基本的に表現の自由と個人情報の保護の両立を図るという趣旨を明確に提示しておると思っております。  そして、新法案においては、一章の基本理念、二章の国及び地方公共団体の責務、三章の政府による基本方針の作成、そ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) OECD、経済協力開発機構においては様々な国際的な協定がございます。昔から大分、その規定によりまして、言わば政府の取決めとして、条約上の義務も負うような規定に基づいて、例えば資本自由化に関する規約というのがあって、それに基づいて日本は資本自由化を進めると...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 五十条三項の規定につきまして、総理が、メディアを規制するものでもフリーハンドを与えるものでもないということで自主的努力義務について答弁をされたわけでございますけれども、正に報道機関といえども、それは個人情報の取扱いについて慎重の上にも慎重を期して、いやし...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 報道の自由をプライバシー等の個人の権利利益の保護と両立させるという観点から、公権力的な関与の対象から適用除外するという制度になっておるわけです。適用除外をするからには何の法、規定もなく適用除外するわけにいかないと、日本の法律制定の在り方の慣習のようなもの...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 弁護士につきましては、弁護士が司法制度の一翼を担いまして、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという重大な使命を有することにかんがみまして、弁護士法上、弁護士に対する広範な指導監督は主務大臣というようなことではなくて、弁護士会及び日本弁護士連合会に言わ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 報道等についても主務大臣はおりません。
○国務大臣(細田博之君) 事実上、除外されているというふうに考えております。
○国務大臣(細田博之君) 報道機関を完全に除外したのは表現の自由との関係でございますね。したがって、弁護士の場合は主務大臣はございませんけれども、例えば、さっきおっしゃったように、五千以上の個人情報を持っておられる弁護士さんもおられるということですから、個人と弁護士さんの間には一...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それはデータベースを持っていろいろ運用する人のことですか、あるいは企業ですね。
○国務大臣(細田博之君) 個人ですか。それは多分、多分というのは、その実態に応じて違いますが、情報処理の事業を行っている者だと思いますし、データベース業を行っている者でございますから、これは基本的には経済産業大臣になると思っております。
○国務大臣(細田博之君) その情報を基に何らかの実際の業務を行っているということが個人情報処理事業、取扱事業者の定義になっております。
○国務大臣(細田博之君) こういうことが衆議院でもいろいろ問題になりまして、例えばCD—ROMで位置情報あるいは電話情報を使う人はどうかとか、それぞれ個人で五千人なら五千以上のデータを持って何らかの行為を行っている、それが例えば仲間でのNPO活動とか、いろんな人がいるじゃないかと...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 最近はインターネットを通じていろんなオークションをする企業が増えておりますが、まず基本的には、オークションというものが小売業であったり卸売業だったりする場合も多いと思いますから、それは経済産業省主管であります。  ただ、従来の法律で古物営業法というのが...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それは規定によりまして、もし二省が主務大臣である場合にはその二省で主務大臣になっても構わないわけでございます。逆に、自分のところではないということで、だれも主務大臣が発生しないような場合には内閣総理大臣ということにしておりまして、これまでいろんな法律がた...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私どもは、それがなるかという問題の前に、一体どういう社会問題を起こしたかということによって問題は発生する、そのための法律であるとまず思っております。  したがって、もし夫婦で四千ずつの情報を持って、合わせて八千件、それを実は一緒に運用しておって、個人情...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 名簿の販売業は一種のサービス業でございますので、基本的には経済産業大臣と思っております。
○国務大臣(細田博之君) それは実際の業務の態様でございますので、まず個人からそのような実態について強い要請をいたすことが普通でございまして、自分が個人情報について取り扱われて不当な取扱いが行われていると、まずその実態を強く言っていただく。その間でらちが明かない、それじゃ経済産業...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは、条文上でいうと、名簿業者から買ったものが更に転々流通するときには第三者提供という規定に掛かるわけでございます。
○国務大臣(細田博之君) 名簿業者から買って、その名簿業者が四千人以下というわけですね。  その場合には、名簿業者の方は今の規定によりまして掛かりませんですね。
○国務大臣(細田博之君) この法律の構成は、そういう行為の主体が個人情報取扱事業者でなければなりませんので、それに当たらない場合はなりません。
○国務大臣(細田博之君) いろいろ要件があります。要件があります。  したがって、その名簿業者が、最近ありますように、どこか駅のそばへ行くと名簿図書館なんというのがあって、どこのもう卒業生名簿でも同窓会名簿でも売っておるようでございますが、そういうのはやはり大規模な人数の個人情...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 結局、個人との関係ですから、その名簿についてそういう事態があるということを分かったとしますね。そうすると、その情報をまたコンピューターか何かに入れて売ろうという人があったときに、自分の方から削除を要求するということは権利として認めておるんでございますが、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) その数が一定規模を超えると、法に基づいた要件に当たれば対象になります。
○国務大臣(細田博之君) それはまあ目的の範囲内で使うという場合にはそれを使うことができるわけでございますけれども、どういう業態でそれをその事業者がやっていくかということによるわけでございますので、個別にやはり状況によって対応して考えていかなければならないと思います。
○国務大臣(細田博之君) そういう名簿業者の事業が成り立たなくなるんじゃないかという御質問があったり、規制をできないんじゃないかという御質問と、ちょっと両方の御質問があるような気がするんでございますが、実際は、個人情報取扱事業者になるわけでございますから、まず住民基本台帳について...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 政治団体というのは政治家が一人でも、周辺にいろんな活動を支える人がいれば政治団体としておる扱いでございますので、そういうことはございません。  ただ、国会前で一人でプラカード持ってわあっと言っているような人がありますが、あれはもう政治団体とは言えないと...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 政治団体とは、政治資金規正法に規定する政治団体が該当いたしまして、同法上の規定による届出を行ったかどうかは問わないと。そして、実際の行動は一人の政治家であっても、その周りに支援者がいて政治活動を行っておればそれは政治団体、立派な政治団体であると、無所属で...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 政治資金規正法上の政治団体というものが該当すると、同法上の届出を行ったかどうかは問わないと、そういうことでございます。
○国務大臣(細田博之君) 狭くはしておりませんで、政治団体というのは一人の議員を中心とする団体でもよいし、幅広い大きな、政党のような大きな政治団体でもいいんでございますが、いずれにしても政治活動の自由というものを保障するためにすべて抜くということを言っております。  そのときに...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 出版社ですか。
○国務大臣(細田博之君) 出版社については、報道の関係が問題になってきたわけでございます。  出版社はおよそ全部抜けという御発言も、御意見もあるわけでございます。著述業の場合は一人でも抜けておりますね。それから、報道の場合は抜けている。出版社の場合、一番我々が困っておりますのは...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そのような場合は報道に当たると幅広く解釈いたします。
○国務大臣(細田博之君) 著述の用に供する目的も除外しておりまして、おっしゃるようなケースは著述であることが非常に多くて、一部でも報道的な要素があれば、その内容が実は事実でなかったということが後で分かったとしても、それはもう報道の姿を取っておれば報道であると、そういうことで除外し...全文を見る
05月14日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第4号
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○国務大臣(細田博之君) この個人情報保護法も、実はそういった各省からは期待を持って待ち望まれておりまして、というのは、今までなかなかこういった問題について必ずしも行政上の手段が十分でなかったと。しかし、この個人情報保護法によって、例えば医療にしても金融にしても、大半の企業はこの...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃいますとおり、この法律は一種の二段階方式になっておりまして、まずは公布、施行されます基本的な部分、それから二年後に民間分野について施行される分野に分かれておるわけでございますが、その前段において政令を決め、そして基本方針を策定するということが決め...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 一般的に申しますと、まず政府でいいますと内閣府の国民生活局が担当の行政部局でございます。それから、実際に苦情の窓口というのは、現在も消費者相談窓口として毎日電話あるいは訪問者に対する対応をしておりますが、国民生活センター、これは高輪にございまして、年間九...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 確かに、独立行政法人化という問題もございまして、国との連携をしっかり取っていかなきゃなりませんので、基本方針等において対処することが大事ではないかと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 独立行政法人の中にはそのような業務をやっているところもほかにございます、投資保険、貿易保険のような問題とかですね。したがいまして、独立行政法人であればそういうことができないということはないわけでございますけれども、委員がおっしゃいましたように、国としての...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃいますように、開示を求めてきた人が他人が成り済ました者であって、それで他人の情報をそこで開示されたのでは大変なことになって、法の目的にもとることになるわけでございます。法の二十九条第一項において事業者が「その求めを受け付ける方法を定めることができ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今、厚生労働省も積極的なお取り組みをいただいております。一方、一部の方々からは御懸念も示されているようでございますが、基本的には、個人情報保護の観点から透明度の高い制度をしっかりと作っていく必要があると思っておりますので、委員の御指摘を更に各省、関係省に...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この個人情報保護法案でございますけれども、我が国は、官民一体となって世界最高水準のIT国家を目指しているわけでございます。また、e—Japan基本戦略、あるいは毎年のe—Japanの計画等を定めまして、まずは教育面あるいは高齢者の教育も含めまして環境を整...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) アメリカの場合はやはり判例法、慣習法の国でございますので、プライバシーの問題を含めましてこの個人情報に対する保護の問題も実例を積み上げていくと。しかも、非常に裁判も迅速であり、かつ弁護士制度も発達しておりますものですから、そちらで自主的に対応することによ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これまでも各党の御意見を衆議院、参議院ともにお伺いしておるわけでございますが、お一人お一人の議員におかれましてもそれぞれ揺れている面があるんですね。  つまり、個人情報が非常に保護されないような実態に陥ったときには厳しくしてほしいと、それはデータ業者で...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 一般的にまず申せば、金融にしろ医療にしろほかの業種にしろ、自分の大切なお客さんの情報を自ら扱う場合には、それがいやしくも、患者さんはお客さんと言わないかもしれませんが、その人の情報がほかへ漏れてしまうというようなことは極めて営業的にもまずいわけで、社会的...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 報道の自由は、御指摘のように、憲法上もはっきりと保障されておりますし、何よりも報道に従事する機関あるいは個人が自らの良識と判断によりまして報道に従事する、そしてその内容は問われないということで本来律すべきことであると思っております。  ただ、もちろん民...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) まず、個人情報処理事業者というものを定義しなければならないということで定義があって、他方、主務大臣がいろいろな指導監督その他の命令、その他の措置を取るという規定があるものですから、そこにちょっとでも引っ掛かると何でも規制を受けて、単純にどこかでカーナビを...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 荒木議員のおっしゃるとおりでございます。  従来ですと必ずしもこういう法制が必要であったかどうか、十年前でしたら分かりませんけれども、今日、IT社会、コンピューター社会を迎えまして、ありとあらゆる個人データが集積され、中には不心得な人がいたり、あるいは...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 荒木議員は法律の専門家でいらっしゃいますから釈迦に説法になるような気もいたしますが、今、日本のプライバシー権につきましても、民法における不法行為等を中心としながら次々に判例が積み上がっております。  学説が出て、伊藤正巳先生とか有名な先生が言われてはや...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 主務大臣がその事業の内容によりまして分かれていくわけでございますけれども、内閣府におきましてこれは責任を持って全体を統括していかなければならないと思っておりますので、今後、基本方針を定める場合にも国民生活審議会の意見を聴きますし、それから実際の起こりそう...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 国民生活センターは、やはり言わばセンターとしてこの問題の重要な役割を担ってもらいます。今でも消費者相談はあらゆる消費者の立場からの苦情その他について受け付けておりまして、これは高輪にあるんですが、年間九千件ものものを受けておりますし、それから消費者といい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) やはりこれから市町村合併等も進みますから、どういう体制になっていくかということが分かりませんけれども、一つの地方公共団体には少なくとも一つの窓口は置くと。ただ、そのセンターという名前を冠したところは先ほど申した数でございますけれども、やっぱり一市町村一窓...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 補足説明、事務方でもいたすかもしれませんが、正におっしゃったとおりでございます。法律の御専門の議員がお読みになったとおり、これは非常に特別な形をしておりまして、まず本人の求めを個人情報取扱事業者にいたしまして、そこで二十四条、二十五条、二十六条、二十七条...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この五十条第三項においてこの規定がございます。  しかしながら、報道の分野におきましては規制をする意図は全くございません。前の修正、前の法案ではそのような意図はなかったわけでございますが、本当に大丈夫なのかという報道関係者からの非常に強い疑念が呈されて...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) いわゆる出版業が問題になっておりまして、そして、もちろんその中で雑誌を出すと。雑誌というのはいろんなタイプの雑誌がありますけれども、それはスポーツの雑誌があったり娯楽の雑誌があったり、様々な週刊誌等、雑誌がございますが、雑誌はすべからくやはり報道目的で出...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) やはり行政がどのように、行政が持っている、行政であるがゆえに持っている情報を処理するか、使うかという問題は、この個人情報保護法、私の方で提出しております言わば民間の個人情報処理事業者等を中心とするこの法律の対象とやはり性格的にも相当違うんではないかと思い...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今までの御議論を踏まえて、おっしゃることは、今個人にとりまして自分の情報、個人情報というものがどこまで自分の意思によって隠したり公表したり、それからどこかのデータから削除したりできるかという、非常に基本的な御指摘がありました。  だんだん世の中の流れが...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 実は、この個人情報保護法は日本の法制度の歴史からいうと極めて特異な内容になっております。今までの法律はえてして、電波の監理が必要だからこういう許認可にしようとか、こういう事業、環境についてはこういう規制を、基準を設けて、これ以下のものは絶対駄目ですよとい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは実は法律用語で今まで必要な限度においてという文言が入る場合、実は一般の言葉の感覚からいうと、必要でないようなところでも自由に取れるんじゃないかというふうにも、必要なと主務大臣さえ考えれば取れるんじゃないかというふうに解釈される方がおられるんですが、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) まず、主務大臣が事業者に対して報告徴収を行うときに、必要な限度ということを考えるときに、まず通常考えられますのは、たった一件の苦情がたまたま寄せられて私は困りますというような状況でないと思います。これは一つの個人情報を大量に、ある種の情報、多重債務だとか...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ちょっとどういう場合を想定しておられるか分からないんですが、もう個人が一生懸命これをやってくれと言って泣くようにしてみんな、大勢の方で頼んできたと、行政庁に。行政庁は、ちょっとそれは取り上げるわけにいきませんよと言って知らぬ顔したような場合を指しておられ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 社会的にこういう案件については大変に問題となって、あるいは国会でも問題になるかもしれません。そして、これは是非とも処置をすべきであるというような世論が起こってくることが通常でございます。そういったときに、行政庁が何か意図的にこれは大した事件じゃないから取...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) その点については、団体と言っておりますけれども、新規の団体を作るつもりは全くありません。  ただ、日本は非常に多くの業界の、産業界の中において意見交換をしたり自律的な規制、お互いに業界の中での社会的存在としての様々な活動をする団体が多うございますので、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは衆議院からもずっとお答えしておるんですが、本来の、このフリーライターその他の方が書いたものについては、すべてこれは報道に当たるものとして除外をするつもりでございます。少なくとも報道の形を取っていると思います。これは、この政治家がこういうことがあった...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) まあ公文書でございますので、これはいろいろ詰めたものだと思いますが、これは「主務大臣は、その報道機関の個人情報の取扱いの目的に報道の用に供する目的が含まれているか否かを判断することになる。」と。だから、私は、今お答え申し上げているように、それは恐らくもう...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) フリーライターというものの性格も分からない面がございますけれども、普通よく我々の周りにもたくさんおられますよね、そういう方は正に報道を業とする方であり、また著述をされる方であると思っておりますので、こういう方は全部除外でございます。
○国務大臣(細田博之君) 呼び出してどうこうというのは今、福島議員が言われたわけですが、そういうことはあり得ませんし、また主務大臣もおらないわけですし、それから解釈としては私が申し上げたとおりでございますので、このやり取りは国会における、参議院の正式な委員会における議員と国務大臣...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ジャーナリストという場合は、その語感、あるいはその英語の意味からして、これは報道でございますね。はっきり、報道でございます。
○国務大臣(細田博之君) この規定は報道を除外した関係で、除外するためには定義を書かなきゃいけないということで、過去に定義がございません。過去の判例でちょっと似たようなものがありましたけれども、相当やはり傍論、傍らの論と書く傍論でございまして、その中身はちょっと参議院で初めてでご...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そのとおりでございます。  そして、衆議院でも野党のある議員からは、強く逆に、そうはいってもひどい場合があるじゃないかと、それを頭から除外していいのかと、本当に真剣な反論がありました。全部削ってしまって、全部報道を除外していいのかと。そういう質問に対し...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 広く一般に読んでいただくために、あるいは聞いていただくために、あるいは見ていただくために作成したものであれば、私は報道だと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 法文上は報道機関と書いてありますので、そもそも報道機関かどうかという判断はあると思います。そうでないと、ない場合、いろんな組織が自分の広報的な活動としていろんな自分たちの考えを世の中に知らせる場合はむしろ著述に当たるようなケースも多いのではないかと思って...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 個人であって事業者でない者は元々法律の対象になりません。
05月15日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第5号
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○国務大臣(細田博之君) これにつきましてはこの法案の第一条に書いてございますけれども、IT化の推進を進めておりますし、事実上どんどんインターネット等を通じてのIT化が促進されております我が国のこの社会の環境の下において、個人情報の有用には配慮しつつ個人の権利利益を保護することを...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この基本的な枠組みは非常に言わば規制的な部分は緩やかであり、かつ事後的でございまして、まずは未然防止をすると。特に主務大臣等において関係団体などに基本方針を示しながらガイドラインを作ってもらうというようなことで、これまで八年間の事例でいえば七十件ほどの案...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 抑止力は、まず本人が自分のことについての情報が取り扱われていることを知り、又はどこかに流れている、どこかを見たら自分の情報が出ておるというようなことから、それに対して二十四条、二十五条、二十六条、二十七条等の規定によって、利用目的を通知するべきこと、開示...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 個人情報保護法で官の問題を議論するときに、やや混同された議論も行われておりますが、それは、主務大臣というのがいるために、そして最終的に罰則があるためにこれ自体が非常に厳しい内容なのではないか、すべての経済活動等、私企業の活動等を規制するのではないかという...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) やはり判断するのは個人情報取扱事業者であると思っております。また、その判断というのは、やはりその個別の企業、事業者の判断も尊重されるべきでございますし、また根拠法との関係も様々あると思っております。
○国務大臣(細田博之君) 個人情報であると思います。
○国務大臣(細田博之君) こういう情報の管理については、これも日進月歩でございます。しかし、まだ日本においては、e―Japan基本戦略を決めて教育等もやり、あるいは光ファイバー敷設などのインターネット環境、高速ネットワークの環境を整備して日が浅いわけでございますので、ハード、ソフ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 民間企業にとりましてはこの情報の管理は正に信用にかかわる問題でございまして、このような情報漏れがもし起こるとすればノウハウが流出する、あるいは人事や経理や取引やあらゆる要素が流出する可能性がありますので、全面的に一〇〇%の管理をしなければならない、これは...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 直接の所管としては法務省でございますので余り権限を越えてはいけませんが、私もIT担当の国務大臣として申し上げますと、刑法にははっきりと窃盗罪にしても横領、業務上横領等におきましても、他人の財物を窃取したる者は窃盗の罪としとか、あるいは業務上の自己の占有す...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 刑事罰として、直接その人を捕まえて、犯人を捕まえて処罰することは今できないわけでございますけれども、大変な違法な状態といいますか、問題のある状態が発見されれば様々な自主的措置に加えまして、報告徴収、勧告、命令、そして最終的には懲役又は罰金という制度を創設...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私は、文化芸術において非常に劣るところがありますけれども、お答え申し上げます。  この法律そのものは、本人の求めに応じて個人情報取扱事業者に様々な開示、訂正、利用停止を設けるという、そういう基本がありまして、その後、本人からの苦情に基づいた苦情の処理あ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この問題は何回もお答えしておりますが、日本の行政の特質にもよると考えております。それは、今の消費者保護行政でも、中心に消費者、国民生活センターというところで多数の苦情処理、年間一万件弱の苦情処理も受け付けており、そして例えば各省、経済産業省にも消費者相談...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そもそも、各、医療、金融、情報通信、その他を含めまして、今のIT化の進展の中で、個人情報保護に関しては法律によるきちっとした対応がなければうまくいかないので、できるだけ早期に決めてほしいという要請は全部受けているんですね、ほかの議員の御質問にもありました...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 委員御指摘のように、この法律によってはっきりと政府は必要な措置を検討する責務を負うことは明確になっておりますから、したがって個人情報の保護についてこれから分野別に検討して、どうしてもこれは保護が守られない分野がここにあるぞということになれば、当然措置を取...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 今、委員がおっしゃる我が国の過去の歴史に反省して、いかに報道の自由、表現の自由が大事、大切かということは、我々、特に戦中戦後を育った者は身にしみて思っているわけですし、戦争の悲惨さというものは、正に委員長は遺族でもいらっしゃって、そういう活動をずっと生涯...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 時間の関係があるでしょうから短く申し上げますが、昨日申し上げたのは、出版とか雑誌その他の問題に関連して申し上げたので、出版がなぜ一〇〇%除外にならないかというと、これ新しく持ってきましたけれども、一冊一万二千五百円で住宅地図があるし、それから会社の役員四...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 前の個人情報保護法案作成以来、ずっとかかわってこられました入澤議員のもつれた糸を解くがごとき、本当に明快な今お話がありまして、また御質問があったわけでございますが、誠にそのとおりだと思います。  私ども政府としても、与党ともよく協議をしながら、表現の自...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 出版という問題については、一般的には表現の自由を体現するために、フィクション、ノンフィクション、雑誌その他を、書籍を出していく企業活動でございますので、基本的に完全に自由であるべきものでございます。その点はもう全く問題がないわけでございます。  ただ、...全文を見る
05月16日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
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○国務大臣(細田博之君) この検索エンジンというのは、一般的には、例えば私自身の姓名によっても検索ができますし、あるいは個人情報保護法制なんというのでもできたり、あるいはいろんな事件、出来事等についてもできますですね。したがって、本来、そもそも体系的に個人についてのタグが付いてい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 基本的には、ゴルフ場が取り上げられて、個人情報処理事業者としてどういう問題があるかということに着目される場合には、普通は、サービス業であるゴルフ場がコンピューター等を用いていろいろな個人情報を取り扱うことに着目されると思いますので、基本的に経済産業省、サ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私といたしましては、政府といたしましては、一般には経済産業大臣が主務大臣でありますが、社団法人制のゴルフ場につきましては、ゴルフ場事業の中の特殊形態で過去に許可をしたという観点で、社団法人を監督する立場から文部科学大臣も主務大臣として関与することがあり得...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 厳密に言うと、サービス業は金融業とか特別の、その業務によって主務大臣が決定されておりますサービス業もございますから、私がサービス業と言ったのは必ずしも正確でございませんが、一般的に、その他の業として所管がはっきりしておらないサービス業については経済産業大...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 古物営業法については、古物というのが盗品その他とよく関連しておるということから、過去からの経緯によって、警察が営業については許可を行い、常時それを監視して、例えば贓物が取引されていなかったかどうかというようなことを監視するために、警察庁が所管、国家公安委...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) しかしながら、各主務官庁がこれまでの行政においても、実際にその業と密接に関係があり、また、警察という目的からではありますけれども、許認可の対象となっている業である場合には、こういう場合は実際に苦情等を申し立てる人がどこへ行ったらいいかということが第一の判...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは風俗営業という観点からは警察庁の所管である、国家公安委員会の所管であるわけでございます。  これはしかし、いわゆる風俗営業という観点の許可制になっておるわけでございまして、しかし片方で、もしパチンコ店が一種の、先ほど言われましたような五万名以上の...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この法律上は、実際に個人情報処理事業者として活動している内容がどの省の所管であるかを見るということになっております。
○国務大臣(細田博之君) 主務大臣について、いろいろ所管について争いがあったり、なかなか明確でないようなケースも出てくる可能性はもちろんありますけれども、その場合は内閣総理大臣が実際に交通整理をするということになっておるわけでございます。  それから、もう一つ申し上げますと、あ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 主務大臣を定めた法律は、戦後だけでももう本当にたくさんあるわけですね。私自身も行政に携わっておるときに積極的な権限争議が起こって、これはわしの所管である、いや、こっちであるということを協議してきたこともあるし、消極的権限争議で、いや、わしの方は関係ないか...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) その前に、そのような段階に至るようなケースにおいては、内閣が、内閣府で調整をいたしましてきちっとあらかじめ決めなければならないと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 内閣府でこの問題を各省と調整をして、案外この関係で多いかもしれないのは、個人情報処理、しかもコンピューター、インターネット等を通じていろいろやられるものでございますから、最も多そうなケースというのは、経済産業省と総務省が、いやこれは両方だと言って主張する...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 相談は、身近な自分のところと関係するところに御相談いただいたらいいと思います。  ただ、法的措置になりますと、法的措置に具体的になってまいりますと、それは主務大臣というものを明確にしなきゃいけませんし、それは関係各省の間ですぐ協議をして決めなきゃなりま...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それは当然いたします。
○国務大臣(細田博之君) 自分の誕生日が分かってしまって、それを向こうが勝手におめでとうございますと言ってきたと。それを例えばデータの中から削除してくれと請求することはできると思いますが、だから、その削除することがどのぐらいの負担になるかということもあると思います。例えば、CD―...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 究極的には、それは一件一件が、例えば個人の判断によって訴訟等に持ち込まれ、あるいは主務官庁に持ち込まれて、あるいは関係団体との話合いで企業がそれにどう良心的に対応するか。  できない場合に、やはりそれが個人の利益、権利にとって極めて重大であるからという...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 曽我ひとみさんの件とおっしゃいますのは、朝日新聞の五月十三日付けの夕刊十四面に掲載された記事におきまして、曽我さんに御主人、夫から手紙が届けられたこと、夫の連絡先の北朝鮮の住所、北朝鮮の担当者の名前を掲載していたこと等を指していると思っております。  ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私の所管の問題であるとは必ずしもこの点は申せませんけれども、内閣の一員として考えますと、これだけ北朝鮮の問題、拉致家族の問題、そしてその親族の問題、家族の面会の問題が非常に大きな問題となっており、それぞれの安全の問題等が注目されております現時点で、差出人...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) また、年々歳々こういうIT化の促進によりまして、しかも情報が拡散していきますので、そういった点は大変大事だと思います。  例えば、私も川橋先生の、このある紹介の本によってこう見ますと、この多くの先生方は最近は何々宿舎と書いてあるだけで、それ以上の細かい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 正に、個人情報保護法はこういう問題に適切に、しかも早急に対処をしなければならないと。しかも、現在の刑法等ではどうしても対応できないと、かといって今の裁判所制度を行政や立法の立場から云々するわけではございませんが、残念ながら時間が掛かるという中で、是非とも...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ちょっと午前中に逆の方向の御議論があったような気もしまして、これはいろんな議論の混同が行われておりますが、本当に大切なこと、それから、これは非常に問題があると、しかも、今回のように担当の部局もはっきりしておって、しかも国会で指摘を受けたこと。これは当然、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 医療とか通信情報分野等において個別に必要な法律を整備しようということは御答弁も申し上げておりますし、そのための審議会等の動きがございます。  ただ、ちょっと誤解があるかもしれません、今までの議論で。というのは、個人情報保護法で守られる範囲というのがござ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私はIT担当国務大臣ということで総理から任命を受けまして、従来、IT担当大臣が併せて行っておりましたこの個人情報保護法の担当を命じられておるわけでございます。  これを、この法案が成立した後、それを実施する段階でのこの主管大臣は、他方で国民生活局という...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これはまだ決まっておりませんが、内閣として責任を持って決めなければならないと思います。  それぞれの、例えば特区の担当大臣とか様々な特任の大臣がおりますので、この問題は非常に大事ですので、男女共同参画問題担当大臣とかいろいろありますね。したがって、それ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 内閣としてはっきり担当大臣を決めると思います。それで、決める下にちゃんと国民生活審議会というのもありますし、各省の協議機関も決めますし、それから必要な基本方針を定めていくわけですから、当然その中で所管問題等も含めてこの基本的な枠組みをきっちり決める方針で...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 国民生活センターの独立行政法人化の時点で既に前の個人情報保護の法案は出ておりまして、その中にも国民生活センターの役割は書かれておったわけでございますが、多分、大きな議論になりませんでしたのは、そもそも、これは政府としては出してみたものの大変な議論を呼んで...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 当然ながら、そういう対応には万全を期してまいりたいと思っております。
○国務大臣(細田博之君) せっかくのお言葉でございますから、総理に伝え、官房長官にお伝えしますが、まずその前にこの法案を是非よろしくお願い申し上げ、私どもは責任を持った対応をいたしたいと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 魚住議員の御指摘、誠に重要な課題でございまして、こういったセキュリティー、情報に関するセキュリティーの問題は政府として挙げて取り組むべき課題でございます。  ちょうど昨年来、IT戦略の第二弾、我々IT基本戦略2と仮称しておりますが、昨日、夕刻から総理官...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 民間部門に関する個人情報保護法は、やはり民間の方、そして個人の方が直接まずは個人情報取扱事業者との間で様々な問題について苦情を処理していただくということを大きな骨子としておるわけでございまして、例えば、じゃ強制的に何とかしてほしいという場合には自らが裁判...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃいましたように、普通一般のケースにおきましては、そして言わば、語弊があるかもしれませんが、まじめに本来の業務に従事しておられる企業等につきましては、むしろ企業にとっておかしなこと、個人との摩擦が生じてはいけないわけでございますので、いかにして企業...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 御審議は参議院にゆだねておりまして、私どもはただ御質問にお答えし、委員会に出席させていただくのみでございまして、そういうことは承知しておりません。
○国務大臣(細田博之君) この個人情報保護法の制定に伴いまして、是非地方公共団体においても体制を整備していただきたいと思っております。
○国務大臣(細田博之君) 法案の第五条におきまして個人情報に関する地方公共団体の責務を明らかにしておりますとともに、法案十一条がございまして、個人情報の適正な取扱いを確保するよう必要な措置を講ずることに努めるべき旨を定め、その自主性、自律性を尊重しつつ、保有する個人情報の適正な取...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは第八条がございまして、国は、地方公共団体が作成し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に対して行う活動を支援するために、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 事案が発生するたびに迅速に対応しなければならないと思います。それは、関係各省会議も開きましてこれについて決定をしていくということになりますが、文部科学省の所管しております専修学校、各種学校に該当する場合は文部科学大臣が主管と、主務大臣となることは何ら差し...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それは若干、この主務大臣というものにつきまして非常な誤解もありまして、主務大臣がすべてを決定するようにまずお考えになっておられる面もあります。  それは、この法律案自体が、本来、言わば民法上の私人間の様々な問題を、プライバシーの権利をめぐりまして、これ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この法律は、あくまでも私人から自らの個人情報を侵されたということで、自らの努力で個人情報取扱事業者に様々なことを要求し、もしもそれが不可能な場合には裁判所に問題を提起していただく法律である、まずこう申して間違いのない法律なのでございます。  そこに、社...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私ども、確かに基本原則を削除いたしたわけでございますけれども、これは、かといって、第四章の義務規定はしっかりと書き込んでおりますので、別に主務大臣の裁量の余地が広がったとか、そういうことでもございませんし、また、この規定は非常に一般的な規定を盛り込んでお...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 御指摘、事実でございます。  それは我が地元の大変な、六千百名入っているんだそうでございますが、地元の新聞社が「島根県人名鑑」というのをもう出して……
○国務大臣(細田博之君) はい。ということでございます。  ただ、この事業自体は、中身を見ますと、全く報道と関係なく、もう最初から最後まで人名録でございますので、この事業は本来の報道の事業から離れて、これはこの会社が出版業をしたと、値段も高いわけで、まあ調べてませんが。そういう...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 報道機関の報道に用する目的では全くないことがはっきりしておるこういう出版物について、しかも個人情報そのものを販売しているものについては一般原則が適用されるわけでございます。  それは出版においても同じでございまして、ただ新聞社や雑誌社等が出すような雑誌...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そういう規定も不可能ではないかなと思っておりますが、最近、出版社が、そういう出版物がもう余りにも多いんです。そういうCD―ROMを売り出したり、専門の個人情報の出版物も多いということで、やはり差があるなと。本来の新聞社の場合と出版社の場合は少し違うという...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そのために「著述」と書いておるわけでございます。
○国務大臣(細田博之君) やはり報道機関というのは一つのグループ、概念で、非常に大事でございますので、報道機関と書いた瞬間に、やっぱり東洋経済新報社とかダイヤモンド社とか光文社とかはもう、週刊誌を出しておったりいろいろな雑誌を出しているところはもう「報道」で読めてしまうんですよ。...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 御指摘のような事例につきましては、公表に当たりまして役職名や省庁名により発表されるなど、個人情報に配慮した形で実施されていると理解しておりますので、いずれにしても本法制で問題になるとは考えておりません。  なお、一般論で申せば、御指摘の労働組合が一定数...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 発出者が全く分からないような場合ですか、それとも……
○国務大臣(細田博之君) だれがどのように出したかは分からないわけですね。  これは、まず選管等にやっぱりおかしいんじゃないかということは言っていただくと同時に、候補者の方に照会をしていただくと。というのは、その通知からは直接は候補者の事務所しか分からないわけでございますので、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 選挙をしている者はよくそういう経験ありますけれども、事務所とか、公選はがきですから名簿管理等によりましてあて名を書きます。  その場合に私どもがしておる対応は、私はあなたからこういうはがきをもらういわれはないということを言えば一種の訂正になるんですが、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 基本的には、政治団体でございますから、これはこの個人情報保護の対象になるかどうかという問題だと思いますけれども、公選はがきの場合はちゃんと法律に基づいて出すわけですから、候補者が言わば政治団体で出すということでいいと思うんですが、ただ、あえて言えば、こう...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 公選法上の政治団体を引用しているわけですが、公選法の政治団体というのは非常に特別でございまして、一人の政治家、それをめぐる一つの言わばグループがあればそれを政治団体としておるわけでございますので、例えば福島議員を取り巻く一定の支持者の一群といいますか、皆...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 政治資金規正法には書いてありますが、それは最初に政治団体と書いてあって、後から政治資金規正の話がずっとつながってくるんであって、もしNPO法人が、あるいは法人格がなくてもいいんですが、これが政治活動しておれば政治団体になります。
○国務大臣(細田博之君) 本法案におきましては、第二条第一項の規定によりまして、「「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、」「特定の個人を識別することができるもの」と、広く定義されておるわけでございます。  したがいまして、お尋ねのような従業員の人事関係の個人情報、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ただいまセキュリティーにつきましての大変すばらしい御意見をいただいたわけでございます。  昨日、IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会、出井会長を中心に十六人の委員の方にお願いしてできましたIT基本戦略Ⅱの案を総理官邸のIT戦略本部の会合で総理も御出...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) おっしゃるとおりでございまして、セキュリティーのレベルというのは、低いところがあればそこから穴が空いて水が漏れてしまうわけでございますし、これから地方公共団体と国がそれぞれ別々に情報を処理しても何の得もないわけでございます。  国家の効率性ということか...全文を見る
05月19日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
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○国務大臣(細田博之君) ちょっと私は個人情報保護法案の担当として出ておりまして、政府に関連する情報の問題についてはやはり総務大臣にお答えいただくのがいいと思います。  新法で今定義をしておりますのは、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 行政の話をしておられるんですか。
○国務大臣(細田博之君) 第二条で定義を先ほどお読みしましたようにはっきりしておりますので、その中身が何であるかということは今後やはり判例とかいろいろな法令の適用に応じて次第にでき上がっていくべきものだと考えておりますが、基本はこの第二条に規定しておる定義でございます。
○国務大臣(細田博之君) おっしゃいますように、ぎりぎり五千ということで線を引くと言っておりますが、中小企業の中にはそれを超える、若干超える程度の規模で、法律上過大な負担があるとむしろびっくりされるというか、それほどの実態でないにもかかわらずいろいろなことをしなければならないとい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この委員会でも、各党各議員の皆様方から、この点非常に強く御懸念の声があります。今非常に御理解いただいて、そもそも個人のベースでできるだけ自分の力で話し合い、また自分の個人情報を守るように交渉していただく、そしてさらにそこに事業者団体等が入っていただいて、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 法案第五十条で適用除外することによりまして、担保措置としての主務大臣の関与のみならず、個人情報の取扱いに際しての義務や本人関与についても除外することとなることから、除外の外延を明確に限定する必要があります。このために、事業者の主体と取扱いの目的の二つの要...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これにつきまして、法案の第五十条一項は、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由については憲法上も保障されており、個人情報保護法案においてもその自律性が確保されるべきとの観点を踏まえまして、これらの分野について法案第四章の個人情報取扱事業者の...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 個人情報保護法の目的等からいたしまして、もちろん議員がおっしゃいますような労働に関する基本権は明確に憲法上規定されているわけでございますが、本来、この個人情報に関連する基本的な自由というのは、やはり表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由につ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ちょっと私から。  今お答えしましたが、主務大臣というときに、実は先ほどちょっと、これも早く始まったものですから重ねてちょっと申しますと、こういうことに方針を今決めたところであります。  委員会としては今日初めて申し上げるんですが、主務大臣というもの...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) この三十二条の報告徴収の規定のように、「この節の規定の施行に必要な限度において、」とあるわけでございますけれども、実は「必要な限度において」という文言は、この法令におきましては、主務大臣が必要と判断すれば報告徴収を認めるという趣旨ではありません。これは全...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ちょっと私の所管であるかどうかという問題があります。  私は、今、個人情報の保護法というのはまだ、これから成立をお願いしているわけですが、今、十分な資料を伺ったわけじゃありませんけれども、今伺ったようなことが事実で、金融機関から情報漏れがある、不正な提...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 法案の第六条三項では、本法案の規律を上回る追加的な保護措置を講ずる必要がある個人情報とは、その性質や利用情報によりましては個人の権利利益侵害のおそれが高いもののことでございます。  分野の問題ございましたけれども、電気通信分野について総務大臣の御答弁が...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 何らかの措置を取るべき社会的実態が生じていますということは申し上げています。  ただ、そのときに、立法技術的にも本当に効果のあるやり方は、単純に問題があるからできるはずだというようなことを考えないでいただきたい。むしろ、立法府と行政府が、本当に個人の権...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そう言っているじゃないですか。
○国務大臣(細田博之君) 生存する方にとっての情報でもある場合には、その生存する個人に関する情報として法案の対象となります。  そういう、例えば治療上のミスとか、そういうことを念頭に置きながら、亡くなった方の情報を一般論として対象として取り込めないかということになりますと、例え...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) まず、一番大事なのはガイドラインの作り方だと思うんですよ。病院なり、お医者さんなり、そういうところで本当にしっかりと情報を守れるだけの仕組みを作ってくれれば余り今後大きな問題に発展しないんですよ。ただ、お医者さんの資格、保健師さんの資格、助産師さんの資格...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 私はIT担当の国務大臣でございますので、現在、IT基本戦略の練り直しの作業中でございます。六月には新しい基本戦略を発表いたします。  最初の基本戦略は、日本は非常にインターネットでも、光ファイバー網その他の設置、社会資本環境が遅れまして、もう大変だと。...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 衆参両院において委員会答弁等で報道の定義についてこれまでもいろいろ議論ございました。しかし、よく雑誌を出版しております会社とか著述業を営んでいる方から、なお、どうも自分たちは除外されていないんじゃないかというような御指摘もありますので、私どももよく販売さ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 先ほど申しましたように、明確に対象外になるということは、それだけ報道関係者の責任は重いということだと思うんですね。  EU指令等を見てみますと、あるいはほかの規約等を見てみますと、実は第三者委員会的なもので、何でも受け付けるという中では、何でも受け付け...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) そういった専ら報道に関連するようなことが苦情であることが分かれば、役所としては主務官庁もなく、かつ例外でございますので、除外措置でございますので、お断り申し上げます。ただ、個人的には、民法上その他の救済措置はございますので、もしもいろいろございましたら、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) テレビ局の報道をめぐりまして何年か前にいろいろな議論が起こり、報道機関内部においてもこれはやはり自律的に組織を作って、放送と人権等権利に関する委員会機構、BROを作って、そこでよく番組内容等をウオッチしようという自主的な機関を作られた経緯がございますが、...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 個々の情報の内容自体が問題にならないということでございましても、例えば図書館の貸出し情報のように、一冊一冊借りていく本を見ると全体として何らかの性向、性癖、信条等もはっきりしてきて、それが全体としてセンシティブ情報になり、個人情報になるというケースもなき...全文を見る
05月20日第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
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○細田国務大臣 我々も、沖縄県にいい金融機関が投資をしてくれれば本当にすばらしいことだと思いながら前向きに取り組んでいるわけですから、そういう意味で、今、東門議員がおっしゃいましたように、せっかくいいものがあって、もうちょっと、政府さえ、この点が一味あれば何とかなるのにということ...全文を見る
○細田国務大臣 私もどちらかというと交通族のようなところもありまして、私は、同じく離島でございます隠岐島に、今までは超小型機しか、プロペラの飛行機しか着かなかったところを、今、既に二千メーター滑走路の建設が推進されておるわけでございます。土地買収も進んで建設が進んでおるわけですね...全文を見る
○細田国務大臣 バスの問題については、地方ほど大きな問題でございます。大都会の方にはわからないのでございますが、バスなんか幾らでも走っているじゃないかというわけですし、地下鉄、その他陸上交通もあるではないかと。しかし、陸上の鉄道等がない沖縄県、そしてモノレールは今建設中でございま...全文を見る
○細田国務大臣 いろいろな分野も想定しておりますが、中核となりますのは、やはりライフサイエンス等の先進的な分野を考えております。  それで、大学院大学のような組織が、優秀な方が集まって、また研究も進む、そこから大きな成果を生むには、やはり人材であると言われております。  した...全文を見る
○細田国務大臣 財務省というのはそういう役所でございまして、まだ机上の計画でありますから、そこが論破できますように、さまざまな、人事とか研究内容とか、それから実際の建設コスト、こういうものを早急に組み上げていかなきゃいけません。  そういう財務担当は財務担当なりの論理で言われま...全文を見る
○細田国務大臣 振興計画においてはそのようなことは申しておりませんで、それはなぜかといいますと、ちょっと申しますと、長い間、不利だ不利だ、格差がある、そういう点に着目して、格差是正ということばかり言ってきたものですから、そうじゃない、沖縄県に非常にいいところがたくさんあって、気候...全文を見る
05月21日第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第9号
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○国務大臣(細田博之君) 二十三条一項は、個人情報取扱事業者による本人の同意を得ない個人データの第三者提供を原則禁止としているわけでございます。  しかし、個人情報取扱事業者からの行政機関への提供に関連しては、二つの例外を認めておりまして、二十三条第一項第一号の「法令に基づく場...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) それは、警察等の法令の体系ですね、それはちょっとその所管に聞いていただきたいと思います。
○国務大臣(細田博之君) 都道府県警察を含む地方公共団体に対しましては、地方自治を尊重する観点から第七条第二項第三号において、地方公共団体が講ずべき云々の措置に関して基本的な事項についてのみ定めるものとされているところでありますので、例えばどのような機関を対象とした条例とすべきか...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) このたびの個人情報保護法案は、個人の権利に関して言えば、本人に開示をするということ、あるいは内容が事実でないときの訂正を求めることができるということ、それから利用停止等を求めることができるということなど、もうちょっと細かくOECDガイドライン八原則に従っ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 法律は社会のかがみであると思います。したがって、基本原則というのは報道規制を目的とするものではなく、一般的に個人情報を取り扱う者が遵守すべき原則であったわけでございます。これについて非常に強い反発があったことも事実でございます。  他方、野党も一生懸命...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 報道機関はすべてこの法案で除外したわけでございます。それが第一点。したがって、あとは報道機関で自主的な規律を考えてくださいよということを五十条第三項で申しておるわけでございます。  確かに、放送局については数年前のいろんな事件もございまして、BROとい...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) これは、この審議を通じまして、与党、野党を問わず、それでは報道機関は王様であって何でもいいのかという御質問もありました。それから、各政党も様々な報道に遭って、個々に見るといろいろな経験があります。  しかし、私どもは、それはこういう法案によって対応する...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) IT社会の進展に伴いまして、あらゆる民間の個人、企業がパソコンを導入したり、その他の手段によりまして個人情報を集積し始めているわけでございますので、例えば本屋さんでも、米屋さん、酒屋さん、運送屋さん、卸売業者も、町じゅうにそういう方々がたくさんおられます...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 行政機関法の方は総務大臣が御担当でございます。そして、一般の、民間の個人情報保護法の主務大臣は、おっしゃいますように事業者の業種によりまして主務大臣が異なる可能性があるわけでございますので、各政党からも様々な御要望がございました。問題点提起もございました...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 自己情報コントロール権という権利について、学説等でいろいろ議論されていることは事実でございます。  しかしながら、これを、条文上これは自己情報コントロール権を認めると、すべての自己情報は自分がコントロールすることができるんだという定義をすると、多分非常...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 確かに金融とか医療を中心に大きな問題が発生しているケースがありますし、それが非常に個人のプライバシーを侵害する度合いが大きいということ、それから、この個人情報保護法が五千というような規模で律しておりますが、それ以下のものについては律していないことから、個...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) ただいまの個人情報の保護に関する法律案に対する修正案及び情報公開・個人情報保護審査会設置法案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。
○国務大臣(細田博之君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
05月29日第156回国会 参議院 予算委員会 第18号
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○国務大臣(細田博之君) 山東議員は元科学技術庁長官をしておられまして、大変この分野でお詳しいわけでございますが、バイオテクノロジーを含むライフサイエンス分野は非常に、医学、食糧、環境問題の解決に貢献する大きな分野であると言われておりまして、今、日本の市場規模が大体一・五兆円程度...全文を見る
06月05日第156回国会 参議院 内閣委員会 第13号
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○国務大臣(細田博之君) 先般、先生方には個人情報保護法案を御審議いただきまして、そのときも、川橋先生その他の先生から、これやるには担当の大臣を決めて、様々な各省に起こってくる問題を統括して、しかも連絡をよく取りながら総合的な個人情報の保護を図る必要があるという御提言をいただきま...全文を見る
06月11日第156回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
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○細田国務大臣 下地議員がおっしゃいましたように、日本の二十一世紀は、科学技術の振興をもって生きていくのが最善の道であるということでございます。特に、産学官の連携ですとか知的財産権の確立、そういったことも非常に大切でございまして、実は土曜日、日曜日に京都国際会議場におきまして、私...全文を見る
○細田国務大臣 建設費、運営費につきましては、政府が一体となって方針を決めるべき問題であると思っておりますし、下地議員がおっしゃいましたように、従来からの沖縄振興のための予算措置に結局負担をかけて、そちらを減らしてこちらでつけるというような考えではなく、全国的な視野あるいは全世界...全文を見る
○細田国務大臣 今、さまざまな案を金田議員がおっしゃいました。まさに、沖縄県の皆様方、八重山地区の皆様方が、いろいろな御苦労をされながら、いろいろな案を御検討になり、そして、例えば海上の問題については、サンゴ礁の直接的影響からこれを避けるとか、さまざまな御検討を経て今の案になって...全文を見る
○細田国務大臣 先ほど白保議員おっしゃいましたように、沖縄サミット、大成功のうちに終了し、そのときに閣議了解を行いまして、各省が緊密な連携をして、国際会議、各種会議の沖縄開催の推進に努めようということでやってきておるわけでございますが、非常に不幸なことに、九・一一ということが起こ...全文を見る
○細田国務大臣 ヒメウミヒルモは、事業者の過去のモニタリングで一度だけ一地点で確認されていると聞いております。これは、一般に水深の深い場所に分布すると言われている種であり、埋立地周辺の浅い海域が必ずしも生育の中心となっているとは考えられませんが、事業者としては、今後、六月中に現地...全文を見る
○細田国務大臣 そのとおりでございます。
○細田国務大臣 藻場の保全ということは大変大事なことでございまして、埋立地の移植がどのようにしっかりと根づいて行われるかということは非常に大事でございます。  もうかなり前になりましたけれども、一たん機械でいわばあさって、そのまま移植地に置きましたところ、それではなかなか根づか...全文を見る
○細田国務大臣 平成十二年度に設置されました環境監視・検討委員会では、環境保全に関しまして御審議をいただいてきましたが、その内容について広く理解を得るために、発足以来、常に一般市民に公開された場で開催されております。  一方、委員会の下部組織として設置されていた三つのワーキング...全文を見る
○細田国務大臣 沖縄県民の皆様方にさまざまな思いがあり、これまで大きな御負担をおかけしておりますので、その点、十分配慮してまいりたいと思います。
○細田国務大臣 確かに、航空運賃というものがどんどん自由化が進む。他方で、各エアラインが設定する規定料金というものがきちっと、時刻表などを買いますと出ておる。しかし、実際は、全くそのとおりの運賃ではほとんど運航されておらない。  では、実態はどうかというと、なかなかわからないん...全文を見る
○細田国務大臣 フェデラルエクスプレス社といいますかフェデックス社、今もう日本国じゅうフェデックス社のトラックが走っているのでもおわかりのように、本土で非常に大きな活動をしている会社です。  したがいまして、当然、全国展開の一つとして、那覇に対しまして、特に沖縄県に対しまして、...全文を見る
○細田国務大臣 当然ながら歓迎でございますし、もう一度フェデックス社が、今度は経済がよくなったから出たいと言えば、当然歓迎でございます。あのときも、平成十年のときに特に何か障害があって、政府等による障害があってやめたわけではございません。運航をしましたけれども、四カ月間で休止した...全文を見る
○細田国務大臣 基本的には国土交通省の、きょうは副大臣が来ておられますが、その政策でございますが、私もちょっと運輸関係、いろいろやってきておる経験も加味して申しますと、那覇空港は、もう全国を見ましても、羽田、福岡、札幌、伊丹の四つが上でございますが、第五位の空港でございます。大変...全文を見る
07月16日第156回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
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○国務大臣(細田博之君) 五月二十五日に発生いたしました女性暴行致傷事件につきましては、本当に残念な事故であり、また大変痛ましい、事件であり、痛ましい事件でありまして、再発防止、それから米軍人等に対しまして再三にわたる綱紀粛正の徹底を要請してきたところでありまして、誠に遺憾でござ...全文を見る
○国務大臣(細田博之君) 現在、沖縄における米軍施設・区域に関連いたしましては、大変沖縄県民の皆様方への御負担をお願いしているわけでございます。  そういった中で、この米軍そして関係者による犯罪行為がしばしば行われるということについては極めて遺憾でありますし、このことに関連いた...全文を見る
12月15日第158回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第3号
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○細田内閣官房副長官 テロに屈してはならないということは犠牲者がどれだけ出ても既定方針どおりやるのかというような御趣旨の御質問でございますが、イラク人道復興支援特措法に基づきまして自衛隊を派遣する場合には、現地の治安情勢をよく見きわめて、かつ、必要な装備、部隊運用について十分検討...全文を見る
○細田内閣官房副長官 国内でテロ等が発生した場合……(末松委員「海外でも」と呼ぶ)あるいは海外で日本人を対象とするテロが行われた場合、どうかということですが、これは、やはり日本の諸行為に対してどういう因果関係があるのかということもはっきりするかどうかわかりませんし……(末松委員「...全文を見る