松平浩一
まつだいらこういち
比例代表(北陸信越)選出
立憲民主党・無所属
当選回数1回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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02月27日 | 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号 議事録を見る | ○松平分科員 立憲民主党の松平浩一です。きょうはよろしくお願いいたします。 きょうは緊急医療について質問させていただきたいと思っています。 さて、消防庁が出している「平成三十年版 救急・救助の現況」、そういう冊子がございますけれども、それによると、救急車の出動件数は六百三...全文を見る |
○松平分科員 件数が多くなるということが到着時間に影響してしまうということなのかと思います。 先ほど挙げさせていただきました平成三十年版の「救急・救助の現況」によると、一一九番通報から現場到着まで、私の地元の長崎県では八・九分というふうになっています。ただ、長崎県下には十の消...全文を見る | ||
○松平分科員 今お話しいただきました数字ですけれども、これは直接確認して把握いただいたということのようです。つまり、今の二つの消防本部の平均到着時間について、先ほどちょっと挙げさせていただいた「救急・救助の現況」、こちらには書いていないということになっているようです。つまり、県の...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。本当に、そういうふうに前向きな御回答をいただいて、非常にうれしく思っています。 やはり、見る人にとっては、これがあると、到着時間が自分の地域ではどうなんだということが実際のところわかりやすくなるということですので、ぜひともお願いできれ...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。ぜひ、救える命を救うために、どうぞそういった取組をよろしくお願いいたします。 次の質問に移らせていただきます。 救急車の現場到着時間の短縮への取組として、消防研究センターが救急搬送データを用いてリアルタイムに救急需要の予測というも...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。平成三十二年末ということで、期待しております。 今おっしゃった取組は、世界でもやっていない初めての試みというふうにお聞きしました。救急車の台数も限りがあるものです。必要なところに的確に走らせるというのは、多くの命を救うために非常に重要...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。 私、いいものはぜひとも日本全国に広めていって多くの人が使えるようにしてもらえればなというふうに思っていますので、ぜひとも前向きに進めていただければと思います。 次の質問に移らせていただきます。 私の地元の島原半島には、三次医...全文を見る | ||
○松平分科員 御答弁どうもありがとうございます。 今現在、つまり長崎県では一機ということですね。それから、四十三の道府県で五十三機ドクターヘリが配備されているということのようでございます。 日本で唯一のドクターヘリに関するシンクタンクというものがございまして、これは認定N...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。 今おっしゃっていただいた運航実績などを考慮するということは、どの程度長い距離が必要かとか、やはり地域の特性に応じた補助となってくるものと思いますので、ぜひとも前向きに御検討の方をお願いできればなと思います。 特に、中山間地域では...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。 今おっしゃっていただいたような検討会で有識者の検討の結果を踏まえてというお話がございましたけれども、やはり、ドクターカーはいち早く医者が患者に接触できるという有用性を考えると、ぜひともこちらの導入への支援も積極的に検討いただければな...全文を見る | ||
02月27日 | 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号 議事録を見る | ○松平分科員 立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 きょうは九州新幹線の西九州ルートについてお伺いしたいと思います。 私の地元諫早市でも新幹線用の駅舎の建設が進んでいます。住民は心待ちにしていますし、人の流れ、物流、観光といった経済効果も大いに期待できる...全文を見る |
○松平分科員 予定どおりということで安心いたしました。 現在、特急「かもめ」を利用した場合、博多から長崎まで最短で一時間四十八分で移動できるんです。 それでは、この対面リレー方式の場合、それから、今後導入を検討しているフル規格とミニ新幹線の場合とで、それぞれ博多から長崎ま...全文を見る | ||
○松平分科員 ありがとうございました。時間に関して今お聞きしました。 それでは、二〇一八年三月に国交省さんが、フル規格というものが費用対効果が最も高いという試算を出されていらっしゃるようです。この費用対効果、利用者の便益であるとか事業者の収益を建設費という総費用で割った数値で...全文を見る | ||
○松平分科員 ということは、その数字を前提にしますと、先ほどお伺いいたしましたように、時間で見るとフル規格が圧倒的に速い。それでいて費用対効果も、フル規格が三・三という最も高い数字だということで、しかも、長崎県民も大半はフル規格の新幹線の整備を要望しているという事情もあります。あ...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。 今、メリットについては同じようなメリットをおっしゃっていただきました。一方で、建設費が大きいというデメリットもあるというお話でした。 私も、おっしゃるように、フル規格の導入には、建設費、負担されるところにある佐賀県の負担も重いと...全文を見る | ||
○松平分科員 大臣、ありがとうございます。最大限努力していただけると言っていただきましたことは大変うれしく思います。ぜひとも前向きに御検討いただければなというふうに思っております。 さて、今回、武雄温泉から長崎までの区間、フル規格で新幹線整備されます。そうなると、それまで特急...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。二十三年間運行を維持するということで、とりあえずのところは安心いたしました。 今、ちょっと廃線という言葉を出させていただきましたけれども、全国の鉄道を見てみると、多くのところで収益不足で廃線となっている路線、非常に多うございます。 ...全文を見る | ||
○松平分科員 十二路線ということは、一年で一路線よりもちょっと多いぐらいということになります。 私の地元にも、諫早市から島原外港までを結ぶ島原鉄道というローカル線がございます。この島原鉄道も、残念ながら二〇〇八年に、島原外港から南の南島原方面約三十五キロについて廃線となってし...全文を見る | ||
○松平分科員 ありがとうございます。 まだ利用者がいる、鉄道があったら使いたい人がいる、しかし収支が合わない、それだけの理由で廃線にするというのはなるべく避けるべきだと私は思っています。 なぜかというと、鉄道はバス路線と違って、一度廃線にしてしまうと簡単には復活できないも...全文を見る | ||
○松平分科員 どうもありがとうございます。 私は、鉄道については、やはり廃線となった場合の地方へ与えるインパクトはなかなか強いものだというふうに思っておりますので、できればもうちょっと踏み込んだ御回答をいただけたらうれしかったんですけれども。 次の質問に移らせていただきま...全文を見る | ||
○松平分科員 ありがとうございます。補助率を引上げ可能とするなど、そういった仕組みがなされていることは理解いたしました。 ただ、先ほど、営利をもって営んでいる私企業という側面があるという、そこを基本にしているというふうな御回答もございましたけれども、やはり私としては、地方の足...全文を見る | ||
○松平分科員 ありがとうございます。状況を理解いたしました。 この後、第二分科会の方でも質問させていただく予定になっているんですけれども、今、島原半島には三次医療機関という、救急救命センターです、つまり、脳卒中であるとか心筋梗塞であるとか、重篤な患者に対応できる医療機関という...全文を見る | ||
○松平分科員 ありがとうございます。ぜひお願いします。 今ちょっと私がお話しした医療施設への搬送だけでなく、企業立地や観光振興が進む、農産品の販路が拡大する、防災機能が強化される、全てが必要なことです。可能な限りの御支援をお願いできればというふうに思っております。 それか...全文を見る | ||
○松平分科員 ありがとうございます。 島原半島から天草、そして長島に至る九州西岸地域は、歴史的にも古くから深い交流がございます。また、この地域、観光も含め豊かな資源に恵まれておりますため、インバウンド需要もあります。この地域の一体的な発展を図るということは、九州地方全体の活性...全文を見る | ||
03月08日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○松平委員 おはようございます。立憲民主党の松平浩一です。 きょう、今国会、法務委員会で初めての質問ということで、よろしくお願いいたします。 きょうは、コインハイブ事件、それからネット上の名誉毀損についてお伺いしたいなと思っています。 まず、コインハイブ事件についてお...全文を見る |
○松平委員 承知しました。二十一人、二十八件ということは、最初の事件から五人新たに逮捕されているということになりますでしょうか。 この事件、今おっしゃっていただいたように、この摘発については不正指令電磁的記録保管、供用罪などで逮捕されたというふうに聞いております。これは俗にコ...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。罪刑法定主義、踏まえているとはっきりおっしゃっていただきました。 とすると、私、この罪刑法定主義に照らすと、無断でPCのCPUを使う動画広告はよくて、なぜこちらがだめなのか、なぜ今回は構成要件に該当して、動画広告の場合は構成要件に該当しないの...全文を見る | ||
○松平委員 今、明確性の点で問題ないというふうにおっしゃっていただきました。 この不正指令電磁的記録作成、保管、供用罪について、今言及の方はなかったんですが、この解釈について、法務省さんは資料を出されていらっしゃいます。 この資料はどういうものか。その意図に沿うべき動作を...全文を見る | ||
○松平委員 ちょっと余り納得感がないところではあるんですけれども。 ちょっとしつこいようで申しわけないんですが、その機能を踏まえて社会的に許容し得るものか否かという観点から判断という解釈、新しい技術やサービスについて、社会的に許容されるまでには相応の時間がかかる。だから、許容...全文を見る | ||
○松平委員 警察庁さんに対して通達も発せられているということであったり、QアンドAを書かれていたり、結構やっていらっしゃるようなんですけれども、こういう、なぜ違法なのかわからないみたいな意見は出ているところは確かであるというところです。 警察庁さんが、ホームページで注意喚起、...全文を見る | ||
○松平委員 私、運営者は、やはり警察庁のホームページで確認する人というのは多いと思うんですね。そこで、もうちょっと、先ほど申しましたとおり、なぜ、どういう行為が犯罪なのかというところを示していただきたいなと。それが、参議院の、構成要件を周知徹底することに努めることという意義に沿う...全文を見る | ||
○松平委員 行動を萎縮させないためには、動画広告はなぜよくて、こっちはなぜだめなのかということを説明することはやはり必須だと思っています。ぜひともお願いしたいと思います。 コインハイブ事件のような、新しい技術が関係していて、全国初となるような事件の摘発というのは、やはり社会的...全文を見る | ||
○松平委員 ぜひ、適切な捜査が行われるよう指導していただきたいと思っています。 ある記事によると、ウエブデザイナーの男性三十一歳、何が違法なのか明確になっていないのがすごく恐ろしい、自分はもうすっかり新しい技術を試すのが怖くなってしまったと話したということです。 先ほどち...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 冒頭、重く受けとめるというふうにおっしゃっていただいたこと、ぜひよろしくお願いいたします。あと、影響が生じることのないよう、新しい開発とかイノベーションの促進に影響が生じることがないようという点も、何とぞお願いしたいなというふうに思っ...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 今、原因の一つとして、インターネット利用、スマホの普及というふうにおっしゃられたんですが、ということは、今後ももっともっと件数がふえていくということは容易に予想できると思います。 この二千二百十七件という数字は、法務省の人権擁護機...全文を見る | ||
○松平委員 名誉毀損が二百四十件、侮辱罪が十六件ということなんですけれども、先ほど申し上げた約二十九万件という数からすると、もうちょっとあるのかなと思っていたんですけれども、これは正直な感想として、そんなに多くない。 しかも、私、ちょっと拝見した新聞の記事なんですけれども、こ...全文を見る | ||
○松平委員 そうですか。網羅的に把握しているわけじゃないのでちょっとわからないということのようです。 ただ、新聞で明確に、私、見たんですけれども、初めてと書いてありました。もちろん報道が全て正しいわけではないんでしょうけれども、少なくとも、ネット上のヘイトスピーチに侮辱罪であ...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。適用の容易さについて、余り違いがない。つまり、刑法の適用として、特にヘイトスピーチであるからといって違いはなく、構成要件に、淡々と法と証拠に基づいて適用していくというような趣旨と理解いたしました。 そうなると、ちょっと刑法以外の方法として、やはりネット上...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。刑法の適用については特に違いはないということでしたので、やはり、事実上の削除要請であるとかというのは非常に大切な部分だと思います。 そういった意味では、事業者等の理解と協力を得た上で、モデル約款等を改正するなり、若しくはそれに基づいた削除要請をするなりと...全文を見る | ||
○松平委員 今おっしゃられたように、法定刑で国外犯、国内犯とするというふうにおっしゃられたんですけれども、私はこれに対してはちょっと反論があるんですが、時間が参りましたので、この続きは次回のお楽しみとさせていただきたいと思います。 本日はどうもありがとうございました。 | ||
03月26日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○松平委員 どうもおはようございます。立憲民主党の松平浩一です。 本日は、この間の三月四日、兵庫県警による無限アラート事件と呼ばれている事件がございまして、こちらはブラクラ事件というふうにも呼ばれているらしいんですけれども、その事件について質疑させていただきたく思っています。...全文を見る |
○松平委員 そういうことなんですね。 この事件に対するSNS、ネット上の反応、やはり結構祭りになっていまして、これは著名な方も発言されていらっしゃいますけれども、それも含めて紹介しますと、ほとんど実害がないにもかかわらず犯罪扱いするのはおかしい、もっと悪質なページは山ほどある...全文を見る | ||
○松平委員 差し控えさせていただくとのコメントなんですけれども、それでは、今お話ししたような、この事件に対する意見というものが非常にネガティブな反応が多いということをぜひ参考にしていただきたいと思っています。 ついでに言いますと、この反対の意見表明として、みんなで逮捕されよう...全文を見る | ||
○松平委員 コメントする立場にないとおっしゃられました。 では、私が、この情報公開請求がなされた理由というものをかわりに言います。一言、逮捕されたくないからなんですね。やはり、逮捕されて、萎縮しながら開発を行いたくないと。だから、違法と適法の線引きを知りたいんです。恣意的に運...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、コンピューターウイルスの定義はあるのかという点についてちょっとお聞きしたかったんですが、いかがでしょうか。 | ||
○松平委員 そうなると、恐らく、先ほどの資料三、この書き方が余りよくないのかなというふうに思うんですね。並んでいる、今話した例が、これは害のあるものばかりなんですよ、スパイウエアとかトロイの木馬とか。なので、これは勘違いさせる要因になっていると思うんですね。 今、定義、法務省...全文を見る | ||
○松平委員 今回の事件、これは運用の問題もあると思います。仮に今回の事件が、サイバー犯罪への知見がないから行き過ぎが生じてしまった、こういったことはあってはならないことだと思いますし、さすがに私もそうではないと信じたいと思っています。 ただ、その観点からいうと、やはり知りたい...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 ほかにも、法務省、検察と、あと裁判所についても知見の向上についてお聞きしたかったんですが、ちょっと申しわけございません、時間の関係で。 やはり現場の方の知見というものが、解釈、運用に当たって大変重要となってきますので、その点、どうぞよろ...全文を見る | ||
04月03日 | 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いいたします。 きょうは、まず、コンビニの二十四時間営業の問題、こちらについてお伺いさせていただきたいと思います。 報道で結構されていたので、もちろん、先ほど落合委員からも質問、質疑がありましたので御承知のことと思う...全文を見る |
○松平委員 ありがとうございます。 今おっしゃられた、コンビニオーナーの抱える問題というところから、コンビニの持続可能性が危機的状況にある、生活のインフラであるので大変な問題であると。それで、その観点から、あくまで対話を行って、その後、自主的にと今おっしゃられたと思うんですが...全文を見る | ||
○松平委員 わかります。大臣のお気持ちもよくわかります。 今、経産省の設置法ということでおっしゃいました。 それで、私も、先ほど申しましたように、対話をするというところはもう本当にすばらしいと思うんです。ただ、行動計画の要請というところ、設置法で経産省管轄であるのは間違い...全文を見る | ||
○松平委員 本当に大臣のお気持ちは痛いほどわかるんですけれども、やはり、経産大臣が、あくまで任意とはいえ、お願いするというのは、相当な強制性を持つと受けとめられてもおかしくはないと思います。そこでいうと、行動計画の策定を求めるというのは、やはり、何かちゃんとした計画をつくって提出...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 私も、経済同友会の小林代表幹事、あのニュースを見ましてちょっと不安に思ったものですから、今回お聞きしました。やはり、今、民民の契約は守らなければならないとおっしゃられたこと、私も非常に重要だと思います。 一方で、今回のような問題が...全文を見る | ||
○松平委員 今の御答弁、本当に至極もっともな御答弁だと思うんですけれども、私が聞きたかったのは、最近の問題を踏まえてガイドラインを変えるべき議論をすべきじゃないかという点なんです。その点に関してどうお考えかということをお聞きしたかったんですが、いかがでしょうか。 | ||
○松平委員 今の御答弁、簡単に言うと、ガイドラインを現時点では変えるつもりはないというような御答弁と理解いたしました。 やはりここで、世耕大臣の、先ほど、オーナーと意見交換をするといったところの出番なのかなというふうに思っています。そういったところで、やはり世論も喚起していた...全文を見る | ||
○松平委員 承知いたしました。ありがとうございます。 経済活動の自由を阻害しないように、公正取引委員会ともぜひ共同していただいて、適切な対応をしていただければと思っています。 それでは、次の質問に移らせていただきます。ジャパンディスプレイの話ですね。 旧産業革新機構、...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 二〇一六年の十二月の七百五十億円というのは、恐らく、おっしゃいましたか。ああ、そうですか、済みません、失礼しました。(世耕国務大臣「三百と四百五十」と呼ぶ)なるほどですね。わかりました。 あと、もう一つ、二〇一八年に能美工場を二百億円で...全文を見る | ||
○松平委員 了解いたしました。 ところで、このINCJ、設立目的と、こういった支援、投資を行う上での基準、これを確認させていただいてもいいでしょうか。 それは旧産業革新機構時代も同じかどうかという点も、よろしくお願いいたします。 | ||
○松平委員 ちょっと変な聞き方をしますけれども、ゾンビ企業の延命みたいなものは入っていないということでよろしいんですよね。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。 先ほど紹介させていただいた適時開示、ちょっと簡単に言うと、総額一千百億円の、増資かちょっとあれですけれども、それで、中台の企業連合で六百から八百億ということで、INCJは残りの五百億から三百億の支援のような書き方をされていますね。実際、そう...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 JDIは、オープンイノベーションの推進、そういった取組に資金が使われているというお話もありましたけれども、今おっしゃられた資金使途というところ、私も非常に重要だと思っていまして、ただ、それを考えると、一つやはり気になる、一つというか、結構気...全文を見る | ||
○松平委員 外為法で、日本の企業の買収を通じて機微技術の流出を防ぐという御回答だと思うんですけれども。 このINCJ、それとは別に、イノベーションの推進を通じた次世代産業の育成という投資目的を掲げていらっしゃると思うんですけれども、この投資目的から考えると、イノベーションの推...全文を見る | ||
○松平委員 私もそう思うんです。やはり、日本の税金を入れて育ってきたわけなので、日本のイノベーションを推進するという目的が第一だと思うんですね。そう考えると、もし仮に機微技術であるとか、何でもかんでも外為の告示で規制できるとは思わないので、そこは現場で判断していただいて、これが仮...全文を見る | ||
○松平委員 時間も参りましたので、最後にちょっと一言だけ言いますと、やはり、海外企業に経営権を渡すということであれば、国民の税金を使って今まで投資してきた、支援してきた意味がないということなので、今の御回答で、経産大臣の方で指揮監督権限はあるということなので、そこはきちっと整理を...全文を見る | ||
04月10日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 きょうは、財産開示手続についてお伺いしたいと思います。 前回、前々回かな、政府参考人からの御回答で、財産開示の申立て数として、平成二十九年の数字で六百八十六件という数字が挙がりました。 ドイツとか韓国...全文を見る |
○松平委員 なるほど、制裁が弱いというところで差があると。ですので、今回、制裁の部分、懲役を科すですとか罰金を五十万円に引き上げるですとか、そういった改正をなされたんだと思います。その意味でいうと、今後、利用もふえるかもしれない。 ただ、私としては、もうちょっとほかにも障害と...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。つまり、疎明が容易ではないことはないということは、疎明が容易であるので、審査として緩い、緩いという言い方をしていいのかどうかわからないんですけれども、余りこの要件は厳格ではないので大丈夫だというような意味なのかなというふうに理解しました。 実態として問題...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。債務者の負担も考えてということですし、それはそれで、そのとおりだと思うんです。 ただ、御意見でも、今おっしゃられたように、審議会の意見があったということをおっしゃられたように、現在では財産変動の頻度が高まっているという話もありましたように、この立法ができ...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。そういった確認をされているということですね。了解しました。 同じことはやはり起訴するときにも言えると思いますので、起訴するときも、債権者の意向というものをなるべく害さないような形でお願いできればなと思っています。 ちょっと、質疑時間が短くなってきまし...全文を見る | ||
○松平委員 次の質問に行かせていただきます。 今回、この第三者による情報提供なんですけれども、情報提供者というのは、銀行等というような形で限定されています。 それで、先日の階議員、源馬議員の質疑にもありましたけれども、暗号資産についてはどうなのかという御質問がありまして、...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、どうもありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 これにて私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 | ||
04月12日 | 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 早速ですけれども、資料一を用意しましたので、ごらんください。と言ってもまだ、配られていますかね。 こちらは世界知的所有権機関、WIPOと呼ばれる機関なんですけれども、そちらが発表した二〇一八年の特許の国際...全文を見る |
○松平委員 なるほど、奨励金という言葉が出ました。こういった奨励金を使って、次世代の産業で覇権を担おうと国を挙げて頑張ってきているわけですね。 私、新素材であるとか、バイオですとか、製薬であるとか、そういった分野ではまだ日本では国際特許出願が優位な状況にあるというふうに聞いて...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 権利をしっかり取得できるように後押ししていくというお言葉をいただきました。 やはり、中国にこれだけ権利をとられていて、ライセンス料を払わなければビジネスができないよ、そういうことになると、本当に日本の国力がどんどん落ちてしまっていくんじ...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。重層的な仕組みというところを伺いました。 ただ、中で、私、重要だと思うのは、査証報告書の黒塗りというところだと思います。 そこで、ここをちょっと突っ込んで質問させていただきたいんですが、この黒塗り、だから、営業秘密とかを黒塗りして隠...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。必要性、立証の必要性と保護の必要性との比較考量だということです。 つまり、比較考量ということだとすると、大切な営業秘密があったとしても、証拠の必要性、その立証の必要性というものが上回ってしまうと、黒塗りされないで報告書に出てしまう可能性がある...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 実務上、書類の提出命令というのは今までありましたけれども、それが出るときというのは、大抵、最後におっしゃられた秘密保持命令、申立て、やるものと私も認識しています。やはり秘密保持命令も同時に出してもらわないと、それは秘密が外に出てしまうから、...全文を見る | ||
○松平委員 そうなんですね。今回、秘密保持命令の条文、これはほとんどいじられていません。なので、要件は今までと変わっていないわけですね、秘密保持命令を出せる要件。 私、ちょっと複雑な話になっちゃうので、結論をまず言うと、今回、査証制度を導入しましたので、ふだん、こういった書類...全文を見る | ||
○松平委員 その有用性の判断というのは、恐らく裁判所がすると思うんです。裁判所って、やはり自由心証主義というのがありますので、裁判所が、裁判官、独立もありますので、どんな判断をされるかというのはここでは僕は担保できないので危険だと、だからこそ秘密保持命令で守ってもらうようにしてほ...全文を見る | ||
○松平委員 なるほどですね。わかりました。 とりあえず、ちょっと、残り五分になってしまったので、次に行かせていただきます。 この査証報告書、誰が見られるか教えてもらってもいいでしょうか。 | ||
○松平委員 本人、閲覧できるということで当然いいんですよね。本人ですね。はい。 ここなんです、訴訟を起こした当事者本人が報告書を見れてしまうというところ。ここ、私、これ、訴訟を起こした本人が見れないようにすればやはり簡単だったんじゃないかなと思っています。この報告書、査証報告...全文を見る | ||
○松平委員 今、本人訴訟とおっしゃいましたけれども、この制度設計に当たっては、本人訴訟をしている場合、この査証制度を利用できないですとか、これは別にできたんじゃないかなというふうにも思ったりもします、私は。それなので、今、まだ本人訴訟との絡みで課題が残っているとおっしゃったので、...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、どうもありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。失礼します。 | ||
04月17日 | 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 きょうは、米国国防授権法、こちらについて、それとファーウェイとの関係についてお伺いしたいと思います。 去年の八月に、米国の国防授権法二〇一九年法が上下院で可決され、そしてトランプ大統領の署名で成立しました...全文を見る |
○松平委員 ごめんなさい。今、後者の部分なんですけれども、日本国内でもということでよろしいんですか。済みません。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。 日本国内での話、日本から第三国に輸出するときにかかわってくる、若しくは日本国内で研究する場合にかかわってくると。もう本当、これは国際法上大丈夫なのかという論点もあるかとは思うんですが、その点はまたちょっと差しおいて。 今のお話からすると...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 だから、より広く適用されてくるので、より注意が必要ということですね。 次に、FIRRMAなんですけれども、こちら、対米外国投資委員会、これはCFIUSというふうに呼ばせていただきますが、このCFIUSの権限を強化するということが内...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 ちょっと資料一にも書かせていただきましたけれども、必ずしも対象となる企業の支配を得なくても審査の対象となってきて、センシティブな個人データを保持、収集する企業も審査対象となってくるということで、こちらも大変重要な変更であろうかというふうに思...全文を見る | ||
○松平委員 本当に一般論ということで、中国との関係についてお聞きしたかったんですが。 そういう意味でいうと、では、ちょっと私の方から言わせていただきますと、例えば、先日、リクシルグループ、イタリアの建材子会社の中国企業への売却がやはり米国のCFIUSから承認されなかったという...全文を見る | ||
○松平委員 特定の国を指定するものではないということですね。 ちょっと、ごめんなさい、冒頭のところが余りよく聞こえなかったんですけれども、何か、ほかの国から言われたわけではありませんがとおっしゃっていたように聞こえたんですが、そういったことでよろしいんですか。 | ||
○松平委員 今の話なんですけれども、これは、米国から、同様のスタンスをとってほしいなどといった要望というのはあったんでしょうか。 | ||
○松平委員 わかりました。 米国の国防授権法ができて、それで、同じようなタイミングでほかの国もこの資料二にあるように方針を打ち出しているので、何かそういったものがあったのかなと思ってお聞きした次第でした。 今話しました三番目の点、政府調達の件に関してですけれども、前者を今...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 あと、ちょっと先に行かせていただきますと、もう一つ、今、国防権限法の話をさせていただいたんですが、規制としては既存の規制もありまして、米国の輸出管理規則、これはEARと呼ばれているものですけれども、こちらもあります。去年の四月に米国商務省に...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 政府として、こういったリスクもあるということを認識しておいていただければ幸いです。 それから、ちょっと次に行きます。 こういったファーウェイとの関係があるのは、実は企業だけではないんです。先ほどちょっと御提示させていただいた資料三の...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。ガイドライン、ぜひとも早急につくっていただきたいなと思います。 こういったガイドライン、経産省としてどういった支援をなさっているか、ちょっとお聞きしてもいいでしょうか。 | ||
○松平委員 了解いたしました。ぜひお進めいただきたいと思います。 本当に、米国と中国の巨大企業の間で、日本が、日本企業が、そして日本の研究機関としてどういうふうに向き合っていくか、戦略が問われている時期に来ているんだと思います。しっかりとした方針を示していっていただきたいなと...全文を見る | ||
○松平委員 一定規模の回線設備を有する者が対象ということなので、インフラ設備がない通信事業者は対象となっていないんです。しかし、今もう皆さんが使っているメッセンジャーアプリとか、これは別にインフラを持っていないんですよね。インフラを持っていなくても非常に重要なデータを持つ会社はど...全文を見る | ||
○松平委員 了解です。ありがとうございます。 そうですね。ちょっとデータのところについては所管が違うのかもしれませんけれども、ただ、今おっしゃっていただいたように、社会の情勢の変化を踏まえた形での投資規制というのは私も本当に必要なことだと思っていますので、ぜひお願いしたいなと...全文を見る | ||
04月17日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いいたします。 きょうは、破産者マップというものについてお伺いしたいと思います。 この破産者マップ、ちょっと簡単に説明させていただきたいのですが、本当はウエブサイトを、キャプチャーをとってプリントアウト...全文を見る |
○松平委員 どうもありがとうございます。 個人情報保護法十八条と二十三条に照らして問題があるということで、対応を求めたということですね。 私も、ちょっと確認しましたら、三月十九日に運営者がツイッターで、結果的に多くの皆様に御迷惑をおかけしたことは大変申しわけございませんで...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 権利行使の機会を与えるということで理解いたしました。 こちら、今回の破産者マップについてなんですけれども、これは大臣、今回のような使い方は、今おっしゃっていただいた趣旨に反するのかどうかという観点、いかがお思いでしょうか。 | ||
○松平委員 なるほどですね。どうもありがとうございます。 公告されたという情報について、大臣がおっしゃられたように、公開情報だからといって、一般論としてですけれども、何に使ってもいいわけではない、個人情報保護法の規律によるという部分は、本当に大事なところなのかなと思います。 ...全文を見る | ||
○松平委員 もちろんです、裁判所が最終的に判断する。ただ、今おっしゃっていただいたように、プライバシーを侵害することも不法行為に該当することもあり得るということだと思います。 私も、ちょっと調べてみました。 例えば会社の登記、こちらは、登記謄本を見ると代表取締役の住所とか...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 あと、ちょっともう一つお聞きしたいのが、個人情報データベースに当たらない場合もあると思うんですが、個人情報データベースに当たらない場合、個人情報保護法二条四項で、「利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるも...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 今のお話ですと、一番目と二番目ですね、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたもの、そして、不特定多数かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものと。こちらの要件、簡単に言うと、有償で販売されるというような場合、...全文を見る | ||
○松平委員 無償の場合には安全管理措置を講じるから、同意が必要ということですか。無償の場合には安全管理措置を講じないから、同意が必要ということになりますよね。 ごめんなさい、もう一度。済みません。 | ||
○松平委員 そういうことでしたら、その安全管理措置を講じているかどうかということをメルクマールとしてもいいのかなというふうに思いました。 なぜならば、これが制定されたのが平成二十年と伺いました。今、制定当時とはやはり時代が違っていまして、無償でサービス提供して広告収入でもうけ...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 それでは、次に行きます。 この破産者マップの件ですけれども、運営者と称する方のツイッターアカウントがありまして、私、こちらを見てみました。そうしたら、この破産者マップをつくった理由について、こういうふうに言っています。 官報は公開情...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど、インターネット官報というものもあるということですね。 ちなみに、いつぐらいからできたとかというのは御存じでございますか。 | ||
○松平委員 結構前からなんですね。 紙媒体もあり、そしてインターネットによる官報もありということで、購買数であるとかネットでのアクセス数であるとか、そういったもの、あと、無料版と有償版があるとおっしゃったので、有料版の登録数というんですか、教えていただいてもいいでしょうか。 | ||
○松平委員 結構ありましたね。ちょっと驚きました。ちょっと私が存じ上げなかっただけのようでした。申しわけございません。結構あるんですね。 私、今のアクセス数を聞いて思ったのは、実際にそういった形で、官報、紙の媒体、それからインターネットも、紙の媒体をPDF化したもののようなん...全文を見る | ||
04月26日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。 きょうは、表題部所有者不明土地について法案質疑ということでお伺いいたしますが、その前に、前回の質疑で、私、破産者マップと個人情報保護法の関係をさせていただいたんですが、その質疑のやりとりでちょっと不明な点がありました...全文を見る |
○松平委員 明確に御答弁いただきました。ありがとうございます。 当該事業者が取得した個人情報ということで、もとになったデータの話であることがはっきりいたしました。そうなると、破産者マップがその情報を有償で公開しようが無償で公開しようがというのは関係のない話となるかと思います。...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 こちらも整理ができました。施行令の第三条の一項三号ということになりますね。 ということは、破産者マップと先ほどの破産者情報のDVDの販売、この違いは何かという話に戻りますけれども、このDVD、破産者チェックプログラムというんですけれども...全文を見る | ||
○松平委員 承知しました。オプトアウト手続による届出が行われていると。すなわち、それによって、同意不要で個人情報を提供できる、そういう手続だということですね。そうなると、破産者マップとこのDVDの違いは、オプトアウト手続を実施していたかどうかというところになります。 これは、...全文を見る | ||
○松平委員 二百三十万筆という、なかなか多い数になっています。 では、今回の制度で所有者の探索をするということですけれども、年間でどのくらいの探索をしていくおつもりでございましょうか。 | ||
○松平委員 七千七百筆ということですけれども、そうなると、この制度を当初のまま運営していく、そして仮に、前提として所有者不明土地が今後ふえないというあり得ないような想定をしたとしても、全て探索するまでに実は二百三十年かかるという計算になります。 そのような長大な計画を思い描い...全文を見る | ||
○松平委員 そうですね。必要性を踏まえながら進めていっていただければと思います。 それで、この探索、どういったきっかけで行われるかというところなんですけれども、法案では、三条で、登記官が必要と認めるときは職権でその所有者等の探索を行うというふうに定めております。つまり、これは...全文を見る | ||
○松平委員 追加的な考慮要素とされるということのようです。 結局、不明土地が減ったとしても、実社会に役立たなければ意味ないという点なんです。そういった意味で、今の追加的な考慮というところ、ぜひ、実際の運用というところですので、実際にこれを行う探索官であるとか登記官への周知、し...全文を見る | ||
○松平委員 なるほどですね。 先ほど、御答弁で他の方々とおっしゃいましたか、恐らく住民とかも含まれていると思うんですけれども、そういった方の要望で探索を開始する場合もあるというふうに御答弁をいただきましたけれども、そうなると、探索委員がこういった要望を行った方と利害関係にある...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 ごめんなさい、ちょっと今のところを詳しく聞きたいんですけれども、担当させないというのは何か制度上のものなんでしょうか、それとも裁判所の許可を得て行うようなものなんでしょうか。その辺はどのようにお考えでしょうか。 | ||
○松平委員 了解しました。 ちょっとその辺の指定の外し方、もうちょっと詰めていただいた方がいいのかなというふうに思いました。 それでは、これはちょっと先ほどの浜地委員の質問ともかぶってしまうかもしれないんですが、探索をして所有者が特定できなかったという登記、こういった登記...全文を見る | ||
○松平委員 承知しました。整理できました。 では、次に、法案の十九条なんですけれども、裁判所は、特定不能土地等管理命令、そういったものを発令することができるというふうにされています。これはどういったときにこの発令が認められるのか、教えていただいてもいいですか。 | ||
○松平委員 伐採などという、そういった事実行為だけかと思っていましたけれども、買収といった法律行為も認められるということになるんですね。つまり、誰か不明土地を欲しいという人がいて、では、これを売ってもらうために、この土地を手に入れるためにどうすればいいかということで、今の特定不能...全文を見る | ||
○松平委員 はい、承知しました。 この部分、ちゃんと適正、公正に行われるかというところを、実際に運用が始まってからだと思うんですけれども、注視していきたい、注視させていただきたいというふうに思っています。 それから、今の特定不能土地管理者ですけれども、こちらも特段の規定が...全文を見る | ||
○松平委員 はい、承知しました。 この特定不能土地の管理者は、一定の費用、報酬の支払いを裁判所から受けることができるというふうにされています。これも法律上定まっていました。これは、先ほど、必要があるとき管理命令が認められるというふうにされていたんですけれども、例として挙げてい...全文を見る | ||
○松平委員 はい、承知しました。 では、ちょっと次に移らせていただきます。 現在もかなり多くある所有者不明土地ですけれども、この所有者の探索を進めること、こちらは大事ですけれども、これ以上所有者不明土地をふやさないということも大事だと思います。 そこで、先ほど和田委員...全文を見る | ||
○松平委員 わかりました。では、私も法制審の審議内容をウオッチしていきたいなというふうに思います。 この点に関連しまして、外国人の土地所有の問題、ニュースとかでも、中国の方に水源の森が買われているとか、そういった話題が結構大きな話題になりました。 外資による我が国の土地買...全文を見る | ||
○松平委員 具体的に御答弁いただきました。東京周辺で五筆確認されている、そして、今二巡目の調査に入っていると。調査をしてみて問題なければいいということでいいのかなというふうに思います。 海外の動きを見てみますと、例えば、フランスのマクロン大統領、二〇一八年二月、外国資本による...全文を見る | ||
○松平委員 土地を買う場合に、外為法上の事後報告ですね。 では、その事後報告、もうちょっと具体的に内容を教えていただいてもいいですか。 | ||
○松平委員 居住の用に供するものを除くということで、そういった場合は報告は不要ということなんですか。ちょっと穴がある規制ということですよね。 これは、ちなみに、罰則とかはあるんですか、報告しない場合に。 | ||
○松平委員 なるほど、まだやはり免除要件があったんですね。非営利目的、それから、非居住者同士ということは海外同士ということですね。外国資本が一回買収してまた外国人に売るときは、では、報告は要らないということですね。結構、穴があるような気がします。 先ほど、調査しているとお聞き...全文を見る | ||
○松平委員 それでは、実際に滞納が発生した場合はどうなるんでしょうか。 | ||
○松平委員 そうですね、やはり差押え、換価といった実効的な処分をしていただくことが肝要なのかなと思います。 ちょっと時間が来ちゃったんですが、最後に、日本と外国の方との徴税率の差、こちらだけ聞いてもよろしいでしょうか。 | ||
○松平委員 ちょっと、全国的に調査してみてもいいのではないかと思いました。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 | ||
05月10日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号 議事録を見る | ○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。 きょうは、戸籍法の一部を改正する法律案の質疑ということで、こちら、質疑したいと思います。 今回、新システムを導入して、本籍地以外の市町村で本籍データを参照できるようにするということで、利用者としては、戸籍を届け出...全文を見る |
○松平委員 どうもありがとうございます。 先ほど三つの保護措置を言っていただきました。後者二つは罰則で、最初の一つは必要な保護措置をとると。 じゃ、その必要な保護措置というのは具体的にはどういったものなのか、教えてもらってもいいですか。 | ||
○松平委員 なるほど、どうもありがとうございます。 こちら、パブコメを見てみました。結構具体的にいい意見がありましたので、ちょっと御紹介させていただきます。 例えば、不正と感知すれば直ちに強制終了するシステムであるとか、分単位で一回のアクセス時間に制限を設けて時間経過とと...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。ぜひお願いします。 今回、新システムを導入して、既存の市町村が持っている、スタンドアローンで持っているとお聞きしていますけれども、そういったシステムと連携をするというイメージで理解をしているんですけれども、そうなると、現状、国と市町村のシステ...全文を見る | ||
○松平委員 はい、わかりました。じゃ、バックアップをする限りでつながっているということなんですね。 じゃ、今回、どういうふうに発展させようとしているのか。参照できるようにするということなんですけれども、そういうことでよろしいんですか。ちょっと確認させてください。 | ||
○松平委員 はい、わかりました。じゃ、今回、そういった形でシステムのアップグレード的なことが行われるということなんだと思います。 それでは、このシステムの改修に関するコスト、これは誰がどのように負担するのか、そして、どの程度のコスト負担になるのかといったところ、見通しを教えて...全文を見る | ||
○松平委員 ごめんなさい、国が基本的に負担するということなので、これは、市町村に全く負担はないということでよろしいんでしょうか。 | ||
○松平委員 じゃ、市町村の負担となる、その負担となる金額の方はどうでしょうか。 | ||
○松平委員 なるほど、現時点では未定ということですね。市町村にとっては、金額が不明ということは、もしかしたら結構な負担となってしまうかもしれないという懸念があります。 今回のシステム連携の前段階で、紙の戸籍を電子化しようという取組が行われています。こちらは一九九四年から開始さ...全文を見る | ||
○松平委員 わかりました。 じゃ、大臣、今、可能な限り負担とならないようにとおっしゃっていただきましたので、ぜひ、その点、お願いできればと思います。 それでは、今新システム導入に向けて具体的にどういった作業段階であるのか、この点について確認させていただいてよろしいですか。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、一問飛ばさせていただきまして、ちょっと、文字情報の整備を行っている段階で、じゃ、これから基本設計に行く段階なのかなというふうに思います。 この基本設計というところ、私は、これからのテクノロジーと...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 ぜひ、そういった形で、すばらしいシステム設計、進んでいただければと思っております。 きょうはこれで私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月15日 | 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号 議事録を見る | ○松平委員 どうもおはようございます。立憲民主党、松平浩一です。 まず、ストックオプション税制の改正、こちらについて伺いたいと思います。 今回、税制適格ストックオプションの付与対象者を社外の高度人材に広げるということで、そういう改正と理解しているんですが、そもそも税制適格...全文を見る |
○松平委員 今回、今おっしゃっていただいたストックオプション税制、これ、社外高度人材に広げるという改正なんですけれども、スタートアップに実際に人材が集まる効果というもの、これが今回の改正の目的だと思うんですが、それを考えると、付与対象者を広げる、実はそっちじゃない気が私はしていま...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。今お話しさせていただいた問題意識、認識されていらっしゃるというふうに思います。 そういう意味では、ちょっと実現できなかったということで、今後は、じゃ、どうなさるんでしょうか。お聞かせください。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。この権利行使価額のところ、私、ニーズが高いと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 それから、ちょっと今スタートアップの話になりましたので、その関連で、J―Startup、経産省の育成支援プログラムについてお聞きしたいと思います。...全文を見る | ||
○松平委員 推薦と外部委員で審査ということのようです。 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズという会社があります。これは衣服の全自動折り畳みロボットで有名になった会社です。ロボットの名前、ランドロイドといいます。これはランドリーという英語にかけたんだと思います。去年の五月には...全文を見る | ||
○松平委員 今、プロジェクトを改善していくというふうにおっしゃられました。私、それについてはちょっと一つ言いたいことがあります。 J―Startupの個別の会社の選定理由についてはどこにも公開されていないんです。今、推薦人の目ききを信頼というふうにおっしゃっておられたんですけ...全文を見る | ||
○松平委員 おっしゃりたいことはわかりますが、やはり大株主ですので、大株主としてしっかりとチェック、そして必要な指導をしていっていただければというふうに思っております。 次、中小企業強靱化法に戻りまして、中小企業政策についてお聞きしたいと思います。 SDGs、こっちは当然...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。中小企業にとっても重要ということで、了解いたしました。 しかし、このSDGs、日本はそもそも認知度が低いというふうに思っています。 電通が行ったジャパンブランド調査二〇一八という調査によると、世界二十カ国・地域におけるSDGsの平均認知度...全文を見る | ||
○松平委員 お願いいたします。 それで、次のアンケート結果です。 SDGsの印象というアンケート結果なんですが、回答で一番多かったのが、SDGsの必要性を理解するが、取り組む余裕がないというもの、これは五〇・六%あります。やはり、取り組む余裕がないというのも大きな課題なの...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。やはり大臣からもおっしゃられた意義、大切だと思いますので、ぜひお願いします。 それで、SDGsについては外務省が中心となってされているということなので、外務省にも、中小企業が取り組むに際しての何か支援策を行っているかどうか、お聞きしても...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございました。積極的な御支援をお願いしたいと思います。 これにて、時間が来ましたので質疑を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 | ||
05月17日 | 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号 議事録を見る | ○松平委員 どうも、皆さん、こんにちは。立憲民主党の松平浩一です。 済みません、限られた時間ですので、早速質疑の方に入らせていただきます。 一昨年から昨年にかけて、世界ではICOを用いた資金調達が一気に拡大しました。暗号資産、まだ法案は成立していないんですけれども、もう暗...全文を見る |
○松平委員 ないですね。ゼロです。アメリカのように、減ったとか、そういったレベルじゃないです。 日本でユーティリティートークン、暗号資産に該当するトークン、資金調達、つまりICOをしようとする場合、二つありまして、みずから交換業者になるか、若しくは交換業者を通してやるか、その...全文を見る | ||
○松平委員 今、みなし業者の数は一社とおっしゃいましたけれども、もともと、みなし業者の数はもっとありました。十六社ほどあったと聞いています。それが、今お聞きしたように一社となっている。申請取下げが十二社で、登録拒否が一社ということのようです。 やはり、あの流出事件があって業務...全文を見る | ||
○松平委員 ICOについて、STOじゃないわけですね、交換業の登録業者しかできないという現状がありますので、しっかりと競争環境が保てる、しっかり真に参入を認めるという業界にしてほしいというふうに思っています。 それでは、実際にいいアイデア、プロジェクトを思いついた方がいて、資...全文を見る | ||
○松平委員 過度な負担とならないようにお願いしたいと思います。 それで、今回の改正、交換業者は、新規で暗号資産を取り扱う場合に、事前に届出をしなければならないようになっているというふうに読みました。 ただ、新規の暗号資産の取扱いについて、既に認定協会の方で審査を行っている...全文を見る | ||
○松平委員 いずれにしろ、タイムリーな審査をお願いしたいと思います。 次に行きます。 ブロックチェーン、皆さん御存じだと思うんですけれども、改ざんできない、セキュリティーが高い分散型のデータベースですね。このブロックチェーンを使ってシステム設計をする際、基本、トークンを発...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。不特定性ですね。了解いたしました。 次に行きますね。 セナー事件というものが去年の十二月にありました。この事件、今、資料二としてそのときの新聞記事をお配りしています。詐欺的に十億円集めたグループが逮捕されたんです。スキームは何かというと、...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 こういった詐欺的なお金集めの事例というのは、同時に出資法違反で逮捕されるという場合も多いんですね。それで、出資法、こちらも同じように金銭での受入れというふうにされていて、このセナーの事件も出資法では立件されていません。 この出資法の金銭...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 今回、せっかく金商法で暗号資産も金銭に含まれるよう改正されたので、ぜひこちらも改正されたらいいんじゃないかなというふうに御意見申し上げます。 次、セキュリティートークンについてお聞きします。 金商法の改正法案では、電子記録移転権利と...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。安心いたしました。 今回、この電子記録移転権利、一項有価証券として扱われるということが明確とされています。ただ、流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものについては、二項有価証券として取り扱われることになっています。一項有価証券と...全文を見る | ||
○松平委員 了解いたしました。ぜひ、明確な形で定義してもらえるようお願いいたします。 次に、アクワイアラーについてお聞きします。 暗号資産、理念としては、今、投機目的というのがほとんどだと思うんですけれども、やはり、支払い手段として流通されることが究極的な理念だと思うんで...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 該当しないということで、ありがたいお言葉でした。 それから次に、カストディー業務について伺いたいと思います。 今回、カストディー業務に暗号資産交換業登録が必要になるというふうに伺いました。先ほどから繰り返し述べていますけれども、交換...全文を見る | ||
○松平委員 該当しないというお言葉をいただきました。 それでは、ちょっと次の例として、秘密鍵を複数の事業者間でマルチシグ、マルチシグネチャーで分散管理する、こういった場合についてはいかがでしょうか。 | ||
○松平委員 わかりました。いろいろな事情を個別具体的に踏まえて判断してもらいたいなと思います。 それで、私、時間となってきましたので、最後の一問です。 総括しますと、やはりICOの環境として、私は、全体的に日本は、規制そして審査が相当厳しいというふうに思っています。トーク...全文を見る | ||
○松平委員 ぜひしっかりと主導していって、策定していっていただければというふうに思っております。 時間が参りましたので、これにて私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 | ||
○松平委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事...全文を見る | ||
05月22日 | 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号 議事録を見る | ○松平委員 どうもおはようございます。立憲民主党、松平浩一です。 きょうは一時間もお時間をいただきましてありがとうございます。しっかりとした審議ができるものと大変うれしく思っています。 それでは、きょうは独禁法改正ですね、質疑に入らせていただきます。 まず、今回の改正...全文を見る |
○松平委員 事業者のインセンティブを高めるとおっしゃいましたけれども、私は、このインセンティブ、何か露骨な気もしているんです。 今まで、課徴金の減免率は申請順位、届け出た順位に応じたものだったので、フェアだったと思うんですね。自分は何番目に申請したかで、これが本当に客観的に、...全文を見る | ||
○松平委員 単一の事業者だけでないので担保されているんじゃないかということなんですけれども、リーニエンシーの特徴として、早く駆け込んだ人というのは大きく言う傾向にあるというふうに思っています。だから、もともとリーニエンシーというのは、後から駆け込む、後から申請する人というのはその...全文を見る | ||
○松平委員 結局、制度を運用するのは人ですので、制度的な担保がされているとはおっしゃいましたけれども、私はそこも疑問でして、やはり現場でそういうことにしないといった決意で運用していただきたいなというふうに思っております。 この点、独禁法の研究会報告書、平成二十九年の四月二十五...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 評価対象外とするとはっきりおっしゃっていただきました。承知いたしました。 次に、課徴金制度の売上げについてお聞きしたいと思います。 七条の二の第一項、課徴金の算定基礎額とする売上額の範囲で、商品又は役務の政令で定める方法により算出し...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、ということは、何を検討されていらっしゃるんですか。日本国内の売上げを検討しているものではございませんと。 | ||
○松平委員 変更しているものではないということですね。大変失礼しました。わかりました。 そういうことであれば、日本国内の売上げという、日本はその基準をとっている。 では、ちょっとEUを見てみます。EUはどうなっているか。 基礎算定となる売上額の定義、EU制裁金ガイドラ...全文を見る | ||
○松平委員 そうですか。法制上の課題とおっしゃいましたけれども、私もちょっと勉強させていただきましたけれども、不当利得の考え方ですとかそういったところだと思うんです。私はやはり、逸失利益という考え方もあると思いますし、やり方はあると思うんですね。国際カルテルに対する抑止効果という...全文を見る | ||
○松平委員 了解いたしました。では、こちらは域外適用ということで、私も用語を使わせていただきます。 二〇一八年一月に公表された米国の司法省の統計を紹介させていただきます。 シャーマン反トラスト法違反で米国当局から一千万ドル以上の罰金を受けた企業、百四十社あるんですけれども...全文を見る | ||
○松平委員 今まで事実はないということ。 では、今後どうしますかね。対抗立法することというのは検討はされていますでしょうか。 | ||
○松平委員 わかりました。 それでは、このアメリカの、米国の反トラスト法の域外適用が過剰であるということについて、日本としてどういった立場を表明されているんでしょうか。 | ||
○松平委員 日本政府としてきちっと意見表明されているということで、安心いたしました。 私も、本当に国際礼譲に反するんじゃないかなというふうに思っています。やはり、日本が独占禁止法を適用できる範囲というのは、日本の独禁法の適用を優先すべきであると思っています。これは、ちょっと今...全文を見る | ||
○松平委員 まさにそのとおりであると思います。 この点、今回の法改正に絡んで言いますと、独占禁止法研究会の報告書でこういう指摘がありました。諸外国の制裁金の対象となる商品又は役務の売上額と重複する場合等、違反行為者にとって課徴金が過大となるケースに対応するため、一定の場合には...全文を見る | ||
○松平委員 やはり、企業にとっては過度な負担ともなりますし、国際的な法の安定性というところもあると思います。これからどんどんどんどんグローバリゼーションが進んで、世界をまたいだ経済活動が行われるようになるというので、私は、競争法の国際的なハーモナイゼーション、これは進めるべきだと...全文を見る | ||
○松平委員 ぜひお願いしたいと思います。 今、御答弁の中で執行の手続面に関するお話とか出ましたけれども、まさに、域外適用があると、この執行の手続面というところも非常に影響してくるのかと思います。いかに外国の事業者に自国の競争法を適用するか、適用して執行するかというところが重要...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど、ありがとうございます。 やはり、やりやすいのは代理人が選定されている場合だと思うので、これはもしかしたら、その執行面を考えると、代理人の選定義務みたいな議論もしてもいいのかなというふうにも思います。これはジャストアイデアですけれども。 次、行かせてく...全文を見る | ||
○松平委員 先ほどの絡みで言うと、データの保存先のサーバーですとかクラウドですとか、これが海外にある場合の取扱い。差押えの場合、これはどういうふうに考えればいいか。どういうふうに考えていらっしゃるか教えてください。 | ||
○松平委員 済みません、全くお答えしていただいていないような気がするんですが。 では、海外にある場合どうするかというのは、もうちょっと具体的にお答えいただくことはできないものですか。 | ||
○松平委員 わかりました。了解です。ちょっと私もまたこの点は今後議論させていただきたいと思います。 次、課徴金の算定基礎の話に戻らせていただきます。 現行制度で、課徴金の算定基礎は、当該商品又は役務の売上額と規定されております。この当該商品又は役務の解釈、これはどのように...全文を見る | ||
○松平委員 談合の方ではなくてカルテルの方でいいんですけれども、対象商品の役務の範疇に属するという要件、それからもう一つは拘束を受けたという要件でよろしいですか。はい。 例えばこの算定基礎を争うということになった場合、実務上、拘束を受けたという要件、相互拘束の要件で争うという...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。法制上の課題というところなのかと思いますが、やはりそうなると、立証のハードルが高過ぎるという指摘もあるんですけれども、その点は大丈夫なんでしょうか。 | ||
○松平委員 はい、わかりました。 では、また引き続き、運用面、注視させていただきたいと思います。 それでは、次、また大きなトピックであります、弁護士の秘匿特権についてお聞きしたいと思います。 今回認めようとしている秘匿特権の範囲について教えていただきたいと思います。対...全文を見る | ||
○松平委員 日本では今まで秘匿特権は認められておりませんでしたので、日本で当局に情報を提供してしまって、海外の関連会社から、日本は秘匿特権を放棄してしまったんじゃないかというふうに言われてしまうということもよくありました。ですので、今回の改正、一歩前進として考えています。 し...全文を見る | ||
○松平委員 今回はこれで始めるものだとしましても、やはり将来的な課題として引き続き検討していく。海外と比べると日本は狭いので、先ほど国際的なハーモナイゼーションの話もありましたけれども、その点に鑑みても、やはり将来的な課題として今後も考えていくべきだというふうに思っています。 ...全文を見る | ||
○松平委員 「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の取扱いについて」という文書がありまして、そこの「その他」のところですね、「他の国における競争法の違反被疑事件と関連する国際的独占禁止法違反被疑事件など、本制度の対象範囲の拡大について、早急に検討する。」とあります。 ただ...全文を見る | ||
○松平委員 先ほどの御答弁、早急というふうな言葉がなかったように聞こえたので、ちょっと指摘させていただきました。 それから、ちょっと具体的に一つお聞かせください。 秘匿特権の対象物件として、規則で、一次資料、事実調査資料は除かれる方向ということをお聞きしました。 それ...全文を見る | ||
○松平委員 弁護士のインタビューメモを、扱いを外すとなると、これは欧米の水準から外れていると思うんですよね。やはり相談を幅広く保護すべきだと思っています。 いずれにせよ、何が秘匿特権に当たって何が当たらないかというのをきちんと明確にしてほしいと思いますので、これは指針とかでち...全文を見る | ||
○松平委員 ぜひよろしくお願いいたします。 それから、ちょっと最後のトピック、域外適用ですとかそういった話も冒頭させていただきましたので、外国の競争当局との連携についてお尋ねしたいと思います。 今回、調査協力で得た情報、これを外国の競争当局に情報提供したりすることはあるの...全文を見る | ||
○松平委員 情報提供をされることがあるということですけれども。 先ほどの秘匿特権の件と関連してお話しさせていただきたいんですが、日本の秘匿特権、対象は限られている。つまり、例えば不公正な取引方法とか私的独占に関するものは、これは秘匿特権の対象外になってしまうということになりま...全文を見る | ||
○松平委員 安心しました。というか、ぜひとも十分に慎重な御対応をお願いしたいと思います。 時間が参りましたので、これにて質問を終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月24日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党の松平浩一です。よろしくお願いいたします。 質問通告とはちょっと順序を変えて質問させていただきたいと思います。 今まで特別養子縁組、年齢制限が六歳未満ということを、今回、十五歳未満に引き上げたということで、今までちょっと余り現実問題として起こらなかっ...全文を見る |
○松平委員 制限はないので、もう一度、特別養子縁組できるということでした。 その場合、前に行われた特別養子縁組、それはどうなるんでしょうか。 | ||
○松平委員 さきの養親との親子関係は終了するということで、これは条文を見ます。資料一としてお配りさせていただきました民法の八百十七条の九ですね。これをちょっと読みますと、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」ということで書いてあります。 ...全文を見る | ||
○松平委員 条文の解釈として、養方に対する相対的な概念というふうにおっしゃいました。 これは「実方の父母」と書いているので、条文上本当にそう読み込めるのか、ちょっと疑問であったので、お聞きしたんです。 関連して、離縁についてお聞きします。 民法に、特別養子縁組を離縁し...全文を見る | ||
○松平委員 結論としては私もそれでいいと思うんですけれども、こちらの実父母は血縁上の父母を指して、こちらというのは八百十七の十一の方は血縁上の父母を指して、八百十七条の九の方はそうじゃないんだよというのは、結構、読み方としてこれは非常にわかりにくいというか、ちゃんとこちらも訂正す...全文を見る | ||
○松平委員 いずれにしましても、この八百十七条の九の「実方の父母」が血縁上の最初の父母を指す場合と指さない場合があるということでいて、その次の条文と、その次の次が、「実父母」が実方の父母のみを指すというのは、やはりちょっと混乱を来すと思いますので、今後の検討課題にしていった方がい...全文を見る | ||
○松平委員 可能ということで、ちょっとここでひとつ、立ち戻って、未成年者の養子縁組の制度趣旨、それから特別養子縁組の制度趣旨を教えていただいてもいいですか。 | ||
○松平委員 未成年者の養子縁組は、今、子供の利益を図るもので、もう一つの特別養子縁組の方も、専ら子供の利益を図るものということでおっしゃられたんですけれども、そういうことでいうと、今おっしゃられた子供というものは、外国人の子供も含まれるということでよろしいですか。確認させてくださ...全文を見る | ||
○松平委員 わかりました。そういうことで確認させていただきました。 ちなみに、外国人の子供と日本人の親が特別養子縁組をした場合に、外国人の子供の国籍というものはどうなるんでしょうか。 | ||
○松平委員 そういう場合は、親の国籍と子供の国籍が違うということになりますので、どうすればいい、帰化すればいいということになりますか。 | ||
○松平委員 私、事前に、帰化についても、帰化がこの特別養子縁組の場合は配慮されていて、やはり帰化の要件が緩和されるということもお聞きしましたので、ちょっとここでつけ加えさせていただきたいと思います。 やはり、施設、児童養護施設などに入っている子供たちの中には、外国籍の子供や無...全文を見る | ||
○松平委員 当然含んでいるのであえて考慮していないというような御答弁なのかなというふうに理解しました。 私は、むしろこれからの国際化の時代、外国人の子供との特別養子縁組、これはより積極的に考えていった方がいいのかなというふうに思っています。 先ほど申しましたように、児童養...全文を見る | ||
○松平委員 外国人の子供に関してはちょっと御答弁いただけなかったんですけれども、事前に聞いた話では、やはり制限はないということでした。 今、都道府県知事の許可が必要ということでおっしゃっていただいたんですけれども、恐らく、普通に考えれば、こちらの都道府県の許可というここの部分...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 今、特別養子縁組の方については家庭裁判所の審判、それで、普通養子縁組については許可ということでおっしゃっていただきました。 ただ、ちょっと、もちろんそういうことなんですけれども、私、一方で、本当に個別的にその子供自身にフォーカスしてみる...全文を見る | ||
○松平委員 特別養子縁組の場合は日本人の配偶者等という在留資格がもらえるということですね。 この場合は働けるんですか。働けるというか、就労も自由ということでいいんでしょうか。 | ||
○松平委員 活動制限がないので可能ということです。 今回、上限年齢が引き上げられます。ということで、十五歳未満、例外的に十八歳未満まで上げられます。今まで六歳未満ということだったので、就労目的での特別養子縁組というのが余り想定されなかった。しかし、やはり十五歳となるともう働く...全文を見る | ||
○松平委員 今、家庭裁判所の審判を経るから大丈夫だよというようなお話だったんですけれども、本当に大丈夫かなというところもちょっとあります。 今回、裁判所の審判は二段階になります。一段階目は、実親の養育状況、実親の同意の有無、つまり特別養子適格の確認をする。もう一段階が養親子の...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 先ほどから申しているように、これから外国人が、特別養子、ふえてくる可能性もあると思いますので、これはやはり国際的に枠組みというものは統一した方がいいんじゃないかなと。 そうなると、同じ制度に基づくということになるので、日本での認め...全文を見る | ||
05月31日 | 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号 議事録を見る | ○松平委員 こんにちは。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 司法書士法、土地家屋調査士法の質疑の前に、済みません、先日の続きをさせていただきたいと思います。 破産者マップの件なんですけれども、破産者の個人情報をネットで公開したという件、これについて、前...全文を見る |
○松平委員 そういうことであれば、もし破産者情報が要配慮個人情報に該当するということでしたら、オプトアウト手続をしても、破産者マップのようなことはできなくなるということになると思うんです。 そこでお聞きしたいんですが、破産者情報は要配慮個人情報に該当するんでしょうか。 | ||
○松平委員 該当しないという御答弁でした。 今お話しいただいた条文は資料一でお配りしております。そうですね、具体的に政令で定めるというふうにもなっていまして、それで、その政令というものも載せています。この法律施行令の方の二条、こちらは一号から五号までありまして、これを見ると、...全文を見る | ||
○松平委員 先ほど官報で周知する趣旨をおっしゃっていただいたんですけれども、この趣旨を考えると、知れている債権者に知らせるという趣旨であって、決して公開するという趣旨ではないと思うんです。ですので、今私もお話しさせていただいた、大変な不利益をこうむるという点をぜひ鑑みて御検討いた...全文を見る | ||
○松平委員 できないということでした。できない。 今回の改正法を見ましたけれども、こちらでも取消し訴訟を提起できるという規定は盛り込まれていないんです。ただ、聴聞の機会は与えられた。 この改正によって、では、戒告がなされた場合、争うことができないままなのか、できるようにな...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。明確になってすごくよかったと思います。理解できました。今後は取消し訴訟を提起できる、今までできなかったけれども、今回の改正でできるようになったということで理解いたしました。本当によかったと思います。 ただ、結論はいいんですけれども、やは...全文を見る | ||
○松平委員 利用者から見てわかりにくい、だからわかりやすくした方がいいんじゃないか、そういった問題提起でした。 それでは、次のトピックに移らせていただきます。 米国で通称CLOUD法と呼ばれている法律が、二〇一八年の三月に成立いたしました。これは簡単にどういうものかと言い...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。主権との関係で差し控えることが望ましい、捜査共助を行うということでした。 捜査共助、もちろんそれが望ましいんでしょうけれども、聞くと、依頼件数が主要国で膨大な数になっちゃっている。捜査共助を頼んだら十カ月ぐらいかかってしまうと聞いたこと...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 実は、米国のCLOUD法の制定で、日本企業が日本法と米国法の間で板挟みになってしまうという問題もあるんです。CLOUD法で、令状で顧客の個人情報の開示要求を受けた場合、日本の個人情報保護法上の問題も生じるという問題もあって、この辺も議...全文を見る | ||
○松平委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に...全文を見る | ||
06月19日 | 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号 議事録を見る | ○松平委員 こんにちは。立憲民主党の松平浩一です。 きょうは、最近立て続けに適時開示が出ていて、ちょうどきのう株主総会が行われましたジャパンディスプレイについてお聞きしたいと思います。 資料一としてお配りさせていただきました。 これは、今までのINCJによるジャパンデ...全文を見る |
○松平委員 じゃ、まだ債務保証の状況だということなんですけれども、先日、四月十二日と五月三十日の適時開示を見ると、新規貸付け及び優先株によるリファイナンスを行うとされているんです。 四月十二日の適時開示、これは資料二としてお配りしました。 資料二の下から四行目のところ、当...全文を見る | ||
○松平委員 台中連合の参画を実現するための対応、だから、つまり支援を前向きに検討してもらうための対応ということなんですよね。だから、条件交渉の材料だという話なんですけれども、余りにも、私は、その材料としては金額が大き過ぎるんじゃないかなと思います。 ただ、そこまでしても、月曜...全文を見る | ||
○松平委員 今御答弁いただきましたように、公正な価格、では、もしかしたらまだ決まっていないということであれば、ちゃんと外部の意見を聞いて評価していただきたいと思います。 それから、また別の支援もありまして、資料一の最後のところ、ブリッジローンですね。最後の行ですけれども、これ...全文を見る | ||
○松平委員 財務体質の改善、過去の投資の最大化ということなんですけれども、過去の投資の最大化を図るために今回みたいにまた支援をしていくということであれば、これは何でもできちゃう気がしますね。だから、もし過去の投資の最大化をして財務体質の改善を図るための支援もするということであれば...全文を見る | ||
○松平委員 ちょっと先ほど質問を一つ飛ばしてしまったんですけれども、私、これも確認したかったので、ちょっと教えていただきたいんですけれども、リファイナンスですね。Suwaコンソーシアムが最近の適時開示でちょっと怪しくなっているというところなんですけれども、そうなった場合って、する...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、時間がなくなりましたので、最後に一問だけ、済みません、クイックでやります。 これは、五期連続赤字になっていて、それで、六月十二日にリストラが発表されています。それで、白山工場も減損して四百から五百億特別損失を計上するということで、INCJも未回収分が二...全文を見る | ||
○松平委員 国民が納得する支援それから監督を行っていただければというふうに思っております。 これにて質問を終わります。 | ||
11月08日 | 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○松平委員 どうもこんにちは。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 今国会のトピックとして結構大きいのが会社法の改正の審議だと思うので、それに当たって、会社法関係でちょっと私が日ごろ疑問に思っている点、こちらを中心に審議させていただきたいなと思います。 ...全文を見る |
○松平委員 どうもありがとうございます。 そうですね。最初にお教えいただいたのは社外取締役の要件ということで、独立社外取締役については、有価証券、何でしたっけ、ごめんなさい。 | ||
○松平委員 済みません、有価証券上場規程ということですね。 金融庁さんの方にもちょっと来ていただいているので、金融庁さんの方にもお伺いしたかったんですけれども、今の御答弁でよろしいでしょうか。 | ||
○松平委員 それでは、ちょっと簡潔にもう一度お願いしたいんですが、会社法上の社外取締役と独立社外取締役の違いを、もう一度ちょっと簡潔にお願いできますか。 | ||
○松平委員 わかりました。ありがとうございました。一般株主と利益相反を生ずるおそれがあるかどうかというところなんですね。 ということでは、じゃ、普通の、会社法上の社外取締役については、少数、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないということは、これは、少数株主の保護という点につ...全文を見る | ||
○松平委員 わかりました。ありがとうございました。じゃ、一般の少数株主の利益を保護する役割もあるということで理解しました。 ちょっと、私はなぜこういうことを言っているかというと、例えば、上場子会社は稼ぎ頭のビジネスがありました、そのビジネスが、親会社が資本の論理で自分のものと...全文を見る | ||
○松平委員 つまり、今の会社法上の社外取締役の独立性からどんどんと厳しい条件になってきているんです。実務上の要請に従って、現場はどんどん独立性の要件を上げてきているんですね。つまり、今の法律上の社外取締役の要件では足りないということになっているという現状があると思います。したがっ...全文を見る | ||
○松平委員 そうですね。前の会社法の改正から更に今現在では進んでいるよということなので、ぜひ検討の方をお願いしたいなと思います。 そういう意味でいうと、今、結構、少数株主の保護の方策として実務上行われている例というのがありまして、それがTOBのときです。公開会社が他の会社に買...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 今、独立社外取締役の話をしていましたけれども、これは前提として、親子上場が適法という前提だったんですけれども、簡単に、適法ということで間違いありませんでしょうか。 | ||
○松平委員 適法ということです。 これは、米国でも親子上場は禁止されておりません。しかし、その数は非常に少ないんです。一度、親子上場の関係になっても、積極的に解消に向かうというふうに言われています。それはなぜか。なぜかというと、米国の場合には、支配株主は、判例法上、少数株主が...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 ということで、日本の支配株主、親会社経営者は忠実義務がないということで、これは訴訟リスクを意識しないということで、では、どうなるか。経営に対する緊張感がなくなってしまうということになってしまいます。 そういう意味でいうと、どうでしょう、...全文を見る | ||
○松平委員 実際に欧米諸国でやっているわけなので、できなくはないと思うので、ぜひ検討をお願いしたいなというふうに思います。 この点、先ほどちょっと紹介しました実務指針、これを書いたという、書いたんですかね、検討した、経産省が主催するCGS研究会、コーポレート・ガバナンス・シス...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 先ほどからこの実務指針を引き合いに出させていただいて質疑しておりますけれども、CGS研究会、これは法務省もオブザーバーとして入っています。この研究会、会社法の大家として名立たる先生方も名を連ねていらっしゃいます。したがって、ぜひともし...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 任意の制度ということですね。簡単に言うと、うちの会社の株を持ってくれてありがとうという気持ちを込めて、会社が株主に対して物などを送るものということだと思います。 それで、内容ですね。自分の製品、今おっしゃっていただいたように自社の製品で...全文を見る | ||
○松平委員 じゃ、個別に、具体的に、クオカードなど金券を配付する場合、これを念頭にちょっと質疑させていただきます。 会社法四百六十一条で、分配可能額を超える配当というのが禁止されています。簡単に言うと、利益がないと株主にお金を配当できないんです。しかし、利益がないのに配当、利...全文を見る | ||
○松平委員 今、規範を、規範的なものを言っていただいたように思います。非常にこれはありがたい話だと思いました。 今、株主優待制度、これは導入企業がふえている状況にあると思います。それをあおるような雑誌もあると思います。したがって、そこに今競争というのが生じて、それが、優待競争...全文を見る | ||
○松平委員 一応、海外のことを言っておきますと、やはり海外では、株主優待制度そのものが非常に少ないようなんです。株主優待は、機関投資家、海外投資家にとっては全くメリットがないと言われています。これは、投資家が株主優待の何かをもらっても、もらったものを換金したり寄附したり、若しくは...全文を見る | ||
○松平委員 もうちょっとお聞きしたかったんですが、時間が来ましたので、これにて私のきょうの質疑を終わります。 どうもありがとうございました。 | ||
11月19日 | 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いいたします。 早速、質疑に入らせていただきたいと思います。 平成二十四年の十二月、第二次安倍政権が発足しまして、それで、経済政策として三本の矢を掲げてここまで来ております。アベノミクスですね、い...全文を見る |
○松平委員 今、地方の声に耳を傾けながらというふうにおっしゃっていただきました。 ちょうど昨日、読売新聞のオンラインの方ですけれども、アベノミクスで日本経済がよくなったと実感しているが二二%、やはり、実感していないというのが七一%というふうに出ているんですね。やはり、そういっ...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 積極的に支援という立場は私も大事なのかなというふうに思います。 今回の法案、地域再生法、こちらも、地方自治体の自主的かつ自立的な取組を推進するという理念、私も非常にいいものだなというふうに思っています。 地域の声を政府の支援措置に反...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。意見交換の場というところをぜひ大切にしていっていただければと思います。 今回、構造改革特区法の改正もあります。 こちらなんですが、現行法では、構造改革特区計画の申請主体、これは地方公共団体に限られているということです。 ただ、御...全文を見る | ||
○松平委員 なるほど。 ちょっと今、地方公共団体が作成する計画というところで御回答があったんですけれども、それは冒頭の質問に関連してくるところではあるんですけれども、地方公共団体がそもそも作成というところ、やはりここを、民間もぜひ入れた形で何とかならないかなというふうに思いま...全文を見る | ||
○松平委員 チャレンジをお願いしたいと思います。大臣の今御答弁でいただいた、今まで国全体の対策だったのが、それが、地方の実情を踏まえた形で、ちょっと変えていくような形で御答弁いただいたのかなというふうに思うので、私もちょっとその点、お聞きしたいなと思っていた点があります。 こ...全文を見る | ||
○松平委員 お答えいただきました。 今ちょっと少子化対策に関して話をさせていただいていたので、これに関連して、国連が世界人口推計というもの、二〇一九年版というのを出していて、これで言っている話があるんです。今後十年間で、移民がふえて人口減少を緩和すると。移民が人口減少を緩和、...全文を見る | ||
○松平委員 今、やはり、日本のこの人口減少、これを移民がカバーするという考え方、今のお答えはこれを否定されたんじゃないかなというふうに認識しました。 ただ、今の後半の部分で、地域経済社会の担い手を外国人労働者が担っていただく、そして、定着できるよう受入れを進めていくということ...全文を見る | ||
11月19日 | 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○松平委員 どうもお疲れさまです。立憲民主党の松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 きょうは、株式交付制度、これにちょっと焦点を絞らせていただいて、質問させていただきたいと思います。 今回の株式交付制度、実務上の観点からいうと、私は、ようやくできたのかなという印象で...全文を見る |
○松平委員 詳細な説明ありがとうございます。 もう一点、はっきりさせたい点があります。株式交付、定義を見ると、株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け云々という形で、その子会社とするためというふうにあります。これは、例えば、ちょっと考えた...全文を見る | ||
○松平委員 どこかで線を引かなきゃならないので、新たにというところで線を引いたということで理解させていただきました。 さて、この株式交付、産業競争力強化法、産競法、こちらにおいても、株対価買収のスキームを利用しやすくするということで、会社法の特例の措置というものが設けられてい...全文を見る | ||
○松平委員 簡単に大きな点を言うと、やはり主務大臣の認定、それが今回要らなくなったというのがでかいのかなというふうに思います。 今までのこの産競法上の会社法特例の制度、これは平成二十三年に導入されています。ただ、これは導入されてからしばらく、残念ながら、この利用実績はゼロだっ...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 残念ながらゼロだと。やはり、認定を前提としているのでそれが厳しくて、相談などをしているときのスピード感が合わないということでした。やはりそうなんですよね。そこで、今回、一般的な株式交付という形で認定を不要として制度ができた。やはりここに譲渡...全文を見る | ||
○松平委員 税制改正要望に組んでいらっしゃるということです。 せっかく、井上財務政務官、お越しいただいていますので、ちょっとこの点、質問させていただきたいんですけれども。 繰り返しますけれども、この株式交付制度、今までの産業競争力強化法上の計画認定を必要としない制度という...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 冒頭の質問で、今回の法的性質、組織再編類似の行為だという話もありましたので、ぜひ積極的に御検討いただければなというふうに思います。 それから、これはもう質問ではないんですが、せっかく政務官がいらっしゃるので、もう一つ要望として。 ...全文を見る | ||
○松平委員 それから、次の質問へ行きます。 産競法による会社法の特例では外国法人も子会社とすることができる、そういうスキームも可能だということなんですけれども、これをちょっと端的に、一言でお伺いしたいんですが、今回の会社法改正による株式交付は、外国法人を子会社とすること、これ...全文を見る | ||
○松平委員 こちらは、なぜできないようにしているんですか。 | ||
○松平委員 今の局長の答弁、これは中間試案で会社法上の株式会社及びこれと同種の外国会社はできるとされていた、それを前提としてお話しされていたのかなというふうに思うんですけれども、私としては、これはやはり認めていただきたいなというふうに思っています、外国会社もできるように。 や...全文を見る | ||
○松平委員 ちょっと残念ですね。もうちょっと政策的な観点からの視点も入れて御答弁いただきたかったんですけれども、私としては、これは検討を何とか続けていくべきじゃないかなというふうに思っています。 それから次に、株式交換の方ですね。 三角株式交換、これは、手法はよく行われて...全文を見る | ||
○松平委員 今回の株式交付、そもそも株式交換で一〇〇%完全子会社をつくれるけれども、やはり五〇%を超える子会社をつくる場合も同様の制度があってもいいんじゃないかということでできた制度だと思うんです。 そうであれば、株式交換の場合に親会社株式を対価にできるということなので、やは...全文を見る | ||
○松平委員 もうちょっとその対価を柔軟にしてほしいなという趣旨で私は言っていました。だから、この自己の株式という部分をもっと広げたらいいんじゃないかということなんです。 その理由としても、ちょっと先ほど言った理由で、やはり親会社の上場株が欲しいという理由も変わりませんし、株式...全文を見る | ||
○松平委員 あと、ちょっと時間がわずかになったので、もう一問、ちょっとトピックを出させていただきたいんですけれども、今回、株式交付親会社の株主に株式買取り請求権を認めています。私は、これは過剰な規制だと思っているんです。 もともと、今回の株式交付、現行の現物出資規制が迂遠だ、...全文を見る | ||
○松平委員 余り納得いきませんが、質疑時間が終了いたしましたので、これにて終わります。 どうもありがとうございました。 | ||
11月29日 | 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○松平委員 立国社、松平浩一です。 本日、外弁法の改正ということで、今回の改正、国際仲裁の活性化に向けた改正だというふうに理解しています。 今まで、外国法の事務弁護士が代理できる国際仲裁の範囲というのが、簡単に言うと、国内を仲裁地として、本店などが外国にあるということだっ...全文を見る |
○松平委員 我が国の経済に貢献すると。非常にそのメリットは進めるべきだと思います。ただ、やはり私、今回の改正を見ていて、当然、進めたのは評価できるんですが、まだまだ甘いというふうに思っています。 事前レクでいただいた資料で、仲裁の年間の回数、シンガポールが約四百件、それで日本...全文を見る | ||
○松平委員 でしたら、弁護士法も含めて変えなきゃいけないのかもしれません。かもしれないというのは、ちょっとごめんなさい、弁護士法もやはり、本気でやるんだったら、そこも含めて変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。 大臣、ちょっと僕、大臣のお答えを、意気込みを聞きたか...全文を見る | ||
○松平委員 わかりました。ただ、積極的に検討していっていただきたいと思います。 あと、日本の国際仲裁のプレゼンスを巻き返す具体的な方策なんですけれども、例えば、海外の著名な国際仲裁機関がありますね、それを誘致するということも考えていいんじゃないかなと思います。誘致することで、...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 それからもう一つ、日本の国際仲裁のプレゼンスを上げる方策なんですけれども、海外の著名な仲裁人を日本に招いて仕事をしてもらうということも考えられると思うんです。例えばICCのプレジデントとか、スタープレーヤーがいるんですよ。そういう方に日本で...全文を見る | ||
○松平委員 お願いします。 それでは、今回の改正のもう一つのトピックに移りたいと思います。外弁の職務経験の要件、これの緩和について質問いたします。 日本は、我が国は、三年の実務経験をしてから初めて登録できるという三年縛りの要件があります。今回の改正は、今まで、三年のうち二...全文を見る | ||
○松平委員 十分な能力を有するかどうかは、その原資格国の資格を取った時点でわかると思いますし。どうなんですかね。恐らく、懲戒制度であるとかそういったところで依頼者の不利益を回避する必要みたいなところもあるのかなというふうに思うんですが、それだったら、日本の弁護士も、職務経験を必要...全文を見る | ||
○松平委員 今回、仲裁法のところで、仲裁をもっと活性化しなきゃいけないというところだったので、それに絡めて言うと、外国事務弁護士の資格要件が非常に厳しくてなり手がいないというのは、仲裁にも、仲裁の代理人へのなり手がいなくなっているというところにも非常に影響が出ているんです。 ...全文を見る | ||
○松平委員 日本では相当少なく、一件だと。それで、シンガポールでも少ないんですね、二十七件だと。やはり、世界で見てもまだ国際調停というのは少ない、これからの分野だと言えると思います。 この国際調停に関して、ことしの八月七日に、米国であるとか中国であるとかシンガポールであるとか...全文を見る | ||
○松平委員 内容の方も教えていただいてもいいですか。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。 執行力を持たせる、これは非常に重要だと思いますね。強制的に執行できるようになるということであれば、貿易や投資、これは安心して実行できるようになると思います。 せっかく調停で合意しても、強制力がないのであれば、これは変な話、破り放題といい...全文を見る | ||
○松平委員 政務官、ありがとうございます。国内法制との整合性というところですね。 私はやはり、この条約は非常に重要なものだと思うので、国際調停を実効力あるものにするために重要なものだと思いますので、今度は、国内法制との整合性、これをちょっと詳しく聞かせていただいてもいいでしょ...全文を見る | ||
○松平委員 具体的に言及いただきました。 ちょっと、私は、この点、ぜひ積極的に今後、検討課題として挙げていただければと思います。 今回、改正法で、国際調停の定義を設けていただきました。私、今回定義を設けたんですけれども、これだけじゃやはり国際調停の活性化には足りないという...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 ぜひ積極的に、私としては進めていただきたいと思います。 もう時間も参りましたので、これにて私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 |