松平浩一
まつだいらこういち
比例代表(北陸信越)選出
立憲民主党・無所属
当選回数1回
開催日 | 会議名 | 発言 |
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03月10日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 先週、大臣所信を聞いていて、ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した再犯防止事業を進めてまいりますというふうにおっしゃられていました。略してSIBと言いますけれども、この仕組み、どういったものなんでしょうか。 |
○松平委員 それでは、具体的に、令和三年度からの事業としてはどういったものをお考えなんでしょうか。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。 先ほど、調査委託も行われているということで、私も報告書を拝見させていただきました。この報告書を見ると、欧米中心に行われている実績があって、そして、再犯率の低下やコスト削減の効果も見られたものもあるというふうに書かれておりました。 今回、...全文を見る | ||
○松平委員 図もあったら分かりやすいかなと思ったので、法務省の資料を、資料一としてお配りしています。 先ほどの御説明と、この資料を見てお分かりのように、今回の令和三年度からの事業というのは、報酬の増加というあめを用いて、再処分率、大人だったらこれは再犯率ですよね、を減少させる...全文を見る | ||
○松平委員 周知、情報提供を行うというお言葉なんですが、例えばイギリスでは、主に休眠預金を原資とする基金でやったりしていますし、社会的な投資というそのものに対しての減税措置というものがあったりします。やはり、そういった税の側面からのアプローチというものも非常に効果的と考えますので...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、ちょっと一問飛ばさせていただくんですが、やはりこのSIBでの再犯防止の取組、今までにない、法務省として新しいチャレンジだと本当に思います。今後普及して定着するには、今回の最初の事案というものがやはり大事なのかなと。やはり最初に失敗してしまうと機運がしぼんで...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 この再犯防止事業に関してなんですが、再犯率を下げるという取組で、アメリカで非常に興味深い取組があります。こちらについては衆議院議員の柿沢未途先生もお詳しいんですが、ちょっと私から紹介させていただきますと、プリズ...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。御紹介してよかったと思っています。 もうちょっとつけ加えますと、御存じのとおり、日本というのは開業率、起業率ですね、起業する人の割合が非常に低くて、主要先進国の半分ぐらいになってしまっている。これは政府も中小企業白書で言っていますけれど...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。しっかり検討していただければと思います。 以上で終わります。 | ||
03月23日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号 議事録を見る | ○松平委員 どうもこんにちは。立憲民主党、松平浩一です。 今日は、所有者不明土地の帰属を国庫に移すという、その制度を新設するということなんですけれども、まず、これの法的性質についてお聞きしたいと思います。 これは、所有者不明土地の所有者から国に譲渡という形で所有権が行くの...全文を見る |
○松平委員 売買ではないということなんですね。民法二百三十九条、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」そういう規定があります。仮に所有権の放棄が認められると、その時点で国の所有に移ることになります。 そこで、ちょっとこれも念のための確認なんですが、今回の法律は所有権の放棄...全文を見る | ||
○松平委員 分かりました。 じゃ、今回、所有権の放棄を認めないで、直接国に所有権が移るとした理由を教えてください。 | ||
○松平委員 迂遠だからということでございました。 動産の所有権については、これはもう一般的に放棄が認められるというふうに考えられています。動産の所有権の放棄については、民法上、規定がありません。けれども、そういうふうに考えられています。同じように、不動産の所有権についても、民...全文を見る | ||
○松平委員 今、放棄できないという解釈に親和性を有するとおっしゃられましたけれども、あくまで、できないと解釈はされないということでよろしいんでしょうか。 | ||
○松平委員 あくまでも解釈に委ねるということで、法務省としては解釈されないというお立場なんだろうと思います。 ぎょうせい出版という出版社の法令解釈の基礎という本がありまして、これによると、国又は地方公共団体の行政機関は、制定された法令を施行、執行する際に必要な解釈をします、法...全文を見る | ||
○松平委員 今、解釈できないことによる影響も大きいというお声もいただきましたが、本当にそのとおりだと思います。やはり私としては、これは解釈してほしいと思います。 ちょっと大臣にお聞きしたいなと思います。 上川大臣、平成三十年三月二十日の法務委員会でこうおっしゃられています...全文を見る | ||
○松平委員 事前のレクよりもかなり積極的に、これからも議論が出てくる、重要なところであるというところをおっしゃっていただいたのを本当にありがたく思います。 この点に関して、私なりの意見を申させていただきますと、法制審議会の幹事まで務められた松尾弘教授も、法学セミナーの二〇一九...全文を見る | ||
○松平委員 是非、積極的な議論をお願いできればと思います。 では、次に行きます。 ちょっと細かい点にはなるんですが、今回の新法で、相続等で取得した土地を国庫帰属させる手続を定めています。そして、この相続等については相続又は遺贈と規定されています。それで、ここで相続又は遺贈...全文を見る | ||
○松平委員 制度の対象外とされた理由を教えていただいてもいいでしょうか。 | ||
○松平委員 受贈者、死因贈与の場合は自らの意思で取得したからということでおっしゃられたんですが、私は、ちょっとそこの部分、そんな形式的なところで線を引くだけでいいのかというふうに思います。 死因贈与、これは口頭で約束しても成立します。実際に、単に、もう私が死んだらこの土地を上...全文を見る | ||
○松平委員 ちょっとその点、御留意いただければと思います。 ちょっと時間がなくなってきたんですが、次のトピックとして、この一条の規定ぶりから、新法の適用は、先ほど相続人に限るというところで趣旨をおっしゃっていただきましたが、やはり相続人に対する遺贈というものを除いているんです...全文を見る | ||
○松平委員 その場合の不利益を具体的に言いますと、相続人以外への遺贈をした場合に国庫への帰属手続はできないとした場合に、受遺者が放棄することになると思うんです。そうなると、放棄した場合に、ほかのそもそもの相続人にその不要な土地が戻ってしまう。そうなると、その相続人は、その土地は要...全文を見る | ||
03月24日 | 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号 議事録を見る | ○松平委員 どうもこんにちは。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 先日、政府、日本が、二〇五〇年までにカーボンニュートラルを目指すというふうに言明されました。脱炭素というところにようやくかじを切っていただいたんですけれども、この菅政権のグリーン成長戦略、こ...全文を見る |
○松平委員 ありがとうございます。 今、数字を言っていただいたんですけれども、なかなかイメージが湧かないと思ったので、済みません、エネルギー白書の資料です、資料二として配付させていただきました。 今おっしゃっていただいたように、日本は三位ということなんですが、この資源量、...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 今理由を挙げていただきました。今言っていただいた最後の部分、国立・国定公園内のところ、私もまず着目させていただきたいんですが、これはどういうことか、私も調べたんですが、この国立・国定公園内に非常に資源量が多いというふうに、私もちょっと調べて...全文を見る | ||
○松平委員 今、約八割、埋蔵量のうち約八割が国立・国定内にあるということでした。非常に多くの埋蔵量がある。八割ですから、ほとんどが国立・国定公園内にあるということですが、もちろん、今おっしゃったように、果たして地熱発電に適しているかというところもあると思います。 ただ、やはり...全文を見る | ||
○松平委員 小規模な話は私の今回の趣旨からは外れるので、ちょっとそこはおいておいて、九件がまだ初期段階の、これは聞くと、許可ですよ。それで、運転開始はゼロ件です。やはり、規制緩和されたにかかわらず、非常に優良なポテンシャル地域で運転開始件数がゼロですし、許可件数もまだ初期にしか進...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 地元の理解が非常に大切、それから開発コストの話がありました。 ちょっと、一つ一つお聞きしたいんですが、まず最初の部分、地元の理解というところ、私も本当に非常に大事だと思っています。 先ほど例に出した私の地元の小浜温泉の地熱開発...全文を見る | ||
○松平委員 冒頭述べましたように、私、この地熱発電は日本の本当に基幹エネルギーにしなきゃいけない、するべきだと思っています。そこで、地熱発電を進めるに当たっての鍵、これは、国民そして地域住民の理解です。 今いろいろお話しいただいた支援なんですけれども、やはりまだ足りないんじゃ...全文を見る | ||
○松平委員 今大臣から、他省庁とも話をしているということもおっしゃられて、非常に私もうれしく思うんですが、本当に一つ一つ問題にも対処しなければいけないと同時に、そういう意味でいうと、今、地元の理解についてのお話、お聞きしたんですが、もう一つは地熱開発リスク、そちらについてのお話も...全文を見る | ||
○松平委員 技術開発に関して、私は今後地熱をより推進したらいいんじゃないかと思うのは、EGS技術というものがあることを聞いたからです。これを簡単に言うと、人工的に貯水層を造る技術ということで、これが確立されれば、何と現在の地熱発電の七十倍の発電が可能という、非常に夢のある技術なん...全文を見る | ||
○松平委員 是非そのまましっかりと進めていっていただきたいと思います。 資源エネルギー庁が設置している地熱発電の推進に関する研究会という報告書、こちらを私、読ませていただきました。それによると、地熱資源の開発に関して、関連する法律や規制が多岐にわたって、また個々の規制が複雑で...全文を見る | ||
○松平委員 今おっしゃっていただきました。とはいえ、実は私、このような手続的なものだけでは十分でないのではないかというふうにも思います。 なぜかというと、そもそも、地熱発電、法律的な不備があるからなんです。 例えば、石油や石炭、レアメタル、そういった地下資源には鉱業法とい...全文を見る | ||
○松平委員 時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。 | ||
04月02日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党の松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 最近、最近というか今、何か物を調べたいと思ったら、まず、ほとんどの方はネットで調べられるんじゃないかと思います。恐らく、大臣も何か調べたいと思ったらネットでまず検索されるんじゃないかなと。検索することをググる...全文を見る |
○松平委員 それでは、それに対応する判決の数というのはどのくらいでしょうか。 | ||
○松平委員 九万八千八百四十五件。約九万八千、まあ約十万件。 それで、先ほど三百六十六件で、三百二十五件か、ということで、私、三百六十六で計算したら、〇・三七%。〇・三七%ぐらいにしかならないんです。 これはどのくらいの数字なのかということで、海外の例を調べてみました。 ...全文を見る | ||
○松平委員 この基準に比べて、最高裁が下級裁判所宛てに出した内部文書というのを資料一でちょっと紹介しますと、ここで、原則として、掲載基準として、日刊紙四紙のうち二紙以上に掲載されている事件とあるんです。この内部文書に従って、〇・三七%という数字なんですね。だから、この内部文書の基...全文を見る | ||
○松平委員 プライバシーの観点、今おっしゃっていただきましたプライバシーの観点もあるからちょっと慎重にならざるを得ないみたいなニュアンスだったんですけれども、やはりここを強調し過ぎると、じゃ、今民間でやっているサービスが既に約三十万件ぐらいネットで公開されちゃっていますけれども、...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 現代社会における裁判の公開の要請、それからは、今おっしゃった、もちろん、公開の例外、これがあった上で、仮名化処理をして、私はもうできる限りの全件公開をすべきだと思っております。 そういう意味でも進めるべきなんですが、もう一つの現実問題と...全文を見る | ||
○松平委員 裁判の公開の要請を果たす主体というのは、僕は裁判所だと思います。なので、今の回答で協力をするというのは、ちょっと責任を放棄されているという印象を私は受けました。やはり自ら予算計上して、お金を出して仮名化処理を進めるよう頑張ってもらいたいと思います。是非よろしくお願いし...全文を見る | ||
○松平委員 プライバシーの観点、本当に、会員登録制にするとか仮名化処理するとか、いろいろな方策があると思いますので、積極的に僕は進めてもらいたいな、進めることが裁判の公開の要請にかなうんじゃないかと思っております。 こういう案件こそ、私、デジタル庁なのかなと思うんです。デジタ...全文を見る | ||
○松平委員 是非、しっかりと支援の方をよろしくお願いします。 次、判決のネット公開に戻るんですが、それの方法について言いたいことがあります。 現在、その方法として、裁判所のホームページでPDF公開をしている、PDFで提供する形で公開しています。これは、文書をテキスト化して...全文を見る | ||
○松平委員 今の回答で、正確性を担保というふうに言われましたけれども、私、実際に裁判所のPDFを見てみたんです。そうしたら、簡単にコピペできる仕様になっているんです。普通、OCR処理が必要なんですけれども、仮にそれが必要だったとしても、今はソフトウェアで簡単にOCR処理できて、も...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 一番冒頭、かなり日本の裁判判決のオープンデータ化が進んでいないということを数字をもって申し上げましたけれども、これは、せめて、本当に裁判の公開の要請というものも絡んでくる問題ですので、是非、今大臣おっしゃられたこと、本当に私もそのとお...全文を見る | ||
04月07日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。 本当に、今の寺田委員の質疑を聞いていて、やはり今回の少年法改正、ちぐはぐな部分が多いんだなというふうに思いました。それでいて、不利益を受けるのは少年なんだということで、この改正に当たっては、少年法のそもそもの立法趣旨、基本からやはり議論...全文を見る |
○松平委員 今おっしゃっていただいたように、非常に重要な役割を担っているわけです。 今回、十八歳、十九歳は適用対象としないとされたんですけれども、今の役割は十八歳、十九歳にも適用されないんですかね、果たされないんですか。そこの部分を教えてください。 | ||
○松平委員 本当にそのとおりだと思います。今回答いただいたとおりです。十八歳、十九歳でも、まだ犯罪を犯していないけれども、悪い仲間とつるんでいて、いつか犯罪を犯してしまうような環境にいる少年はたくさんいるということです。 にもかかわらず、今回、十八歳、十九歳の者に対して虞犯を...全文を見る | ||
○松平委員 ということなんですが、今回、改正案は、十八歳、十九歳を全件家裁送致する少年法の対象とするということを明確にしたと承知しています。なので、十八歳、十九歳でも、逆送しない場合は審判が行われて保護処分をするわけなんです。だから、特定少年にも保護原理は及んでいると理解していま...全文を見る | ||
○松平委員 ごめんなさい、少年法は十八歳、十九歳にも及んでいるということですね。 | ||
○松平委員 要保護性がやはりあるということなんです。 私、こういったロジック上、理論的にどっちにでも取れるというもの、これは政策判断になるんでしょうけれども、現実にどちらが即しているかというところ、その観点が、そういうロジック上どちらにも取れるという問題については重要なのかな...全文を見る | ||
○松平委員 何か許容性みたいな話も出ましたけれども、じゃ、十八歳、十九歳の特定少年へのメリットはないという理解でよろしいんですよね。 | ||
○松平委員 本人のメリットはないよと、それで、民法の整合性からは、このまま虞犯の対象とすべきじゃないんじゃないかという話なんですよね。 じゃ、本人のメリットじゃなくて、社会全体のメリットというのはあるんですか。 つまり、私が言いたいのは、やはり改正なり立法をするに当たって...全文を見る | ||
○松平委員 今議場からもありましたけれども、本当にそうなんですよね。保護処分を認めておきながら、ここで虞犯を外す。じゃ、なぜ外すんだ、保護処分を認めておきながらなぜ外すんだというところで、そこの説明をもうちょっと納得できるようにしていただきたいなと思ったんです。 例えば、先日...全文を見る | ||
○松平委員 それが適当だと考えたといっても、やはりこれだけいろいろな意見が錯綜されているわけで、だから、そこでそれが適当なのかどうかというところも、結局のところ、もうちょっと説得的な理由が欲しいなと思います。 ちょっとこの議論は恐らく前に進まないので、じゃ、仮に、現実問題、今...全文を見る | ||
○松平委員 いろいろ御答弁いただいて本当にありがとうございます。 ただ、私としては、悪い影響はないのかというところをお聞きしたかったんですけれども、見通しとしてはどう考えていらっしゃいますか。 | ||
○松平委員 同じ内容の答弁でしたけれども、じゃ、支援もしっかりやるから大丈夫なんだよということが言いたいということでよろしいんですか。影響は、悪影響はないということでよろしいんですか。 | ||
○松平委員 じゃ、次に、他の被疑者、被告人との取扱いの分離についても、同じようなことですけれどもお聞かせいただきたいと思います。 一応ちょっと念のため言いますと、少年法四十九条で、他の被疑者、被告人と少年は手続を分離するということを定められていて、これが逆送された特定少年に適...全文を見る | ||
○松平委員 じゃ、これもまた同じことを聞くんですが、十八歳、十九歳には今おっしゃった情操保護、この今まで果たした理由がなくなったというわけじゃないんですよね。 | ||
○松平委員 ちょっと先ほどと回答が変わったなと思ったのは、今回、逆送された特定少年にこの取扱いの分離が適用はないとしたのは、国民の理解、信頼という言葉が今出てきました。それから、刑事責任を追及する立場になったからという話です。国民の信頼ですね。ううん。 やはりこれもさっきと同...全文を見る | ||
○松平委員 国民の信頼という言葉なんですけれども、私、結構、やはり立法趣旨としては不安だな、不明確だなと思います。やはり、国民の信頼とつけると、何でもそれが正当化できてしまうような気がするんですね。まさに先般議論した所有者不明土地でも、所有者不明土地をなくし国民の信頼を得るためと...全文を見る | ||
○松平委員 分かりました。 もう時間がないのかな、ちょっと今の逆送事件の範囲についても伺いたかったんですが、これは階委員も御指摘いただいたところですね、なぜ短期一年ということにして、具体的に条文を並べなかったのか、強盗罪、強制性交罪とか。そこの部分をお聞きしたかったんですが、...全文を見る | ||
04月13日 | 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 朝から養父市の特区について質疑が続いているんですけれども、私も引き続き養父市の特区について質疑させていただきたいと思います。 というのは、やはりこれ、見ていると、手続上、結構不透明、疑問な点があるからなんです。...全文を見る |
○松平委員 養父市の特区について、坂本大臣、こうおっしゃられています。令和二年の十一月十六日の国家戦略特区のワーキンググループのヒアリングなんですけれども、その議事要旨を資料一としてお配りさせていただきました。 これの上の丸で囲ったところなんですけれども、坂本大臣の御発言とし...全文を見る | ||
○松平委員 ないということです。 じゃ、何で今回、二年の延長なんでしょうか。 | ||
○松平委員 ちょっと済みません、今の御答弁で、先ほどからの御答弁を聞いていて、前の質疑者のところの御答弁とかを聞いていて、養父市が一か所だけだったので、一か所に限定されているので、ほかでもニーズの調査をするという話というのは、それはそのとおりでよろしいんですか。 | ||
○松平委員 分かりました。ほかにも理由があるということは分かったんですが、大臣の御答弁を聞いていて、結構重点的に、重要視されていたのが、養父市が一か所だけであったというところをちょっと強く言われていたのかなと。事前のレクでも言われていたというふうに認識しているんです。 そこで...全文を見る | ||
○松平委員 その建設的で闊達な議論が行われなくなってしまう。なぜかというと、やはり、民間議員の方が萎縮してしまうおそれがあるからだと思うんです。ですので、私としては、この部分、事務局としてしっかりコントロールしていただきたいと思っております。今後、是非、その点を踏まえてよろしくお...全文を見る | ||
○松平委員 その後の経緯までありがとうございました。 簡単に言うと、総理預かりは持ち越しということなんだと思います。 今、経緯の結論を言っていただきましたけれども、もうちょっと詳しく言わせていただきますと、総理は、持ち越しということですけれども、預からせていただいて、その...全文を見る | ||
○松平委員 その後の一月十五日で全会一致で決定されたと今おっしゃられましたけれども、この一月十五日の次の会議の決定もかなり不思議で、簡単に、一言で言うと、これは持ち回り決議になっているんです。そのときの配付資料で、全国展開は現段階ではしない、二年延長するという結論が示されて、持ち...全文を見る | ||
○松平委員 コロナの話も出ましたけれども、広い場所でやればいいだけだと思うんです。 それで、やはりこれだけ重要な会議ですよ。八月で切れるとおっしゃいましたけれども、これは日切れ法案でもなくて予算関連法案でもないわけです。 二月十九日に閣議決定されているんですけれども、普通...全文を見る | ||
○松平委員 ただ、やはり民間議員の方は、これは納得いかれていないんだと思いますよ。 資料四が出されています。時間がなくなってきたので簡単にポイントだけ言いますと、丸ポツの二つ目のところの最後のところですね、今後の規制改革で、仮にこうした調査が前例とされれば、規制改革の道を閉ざ...全文を見る | ||
○松平委員 しっかり断言いただきました。 最後ですけれども、今回の議論の対立、私、これはそもそもKPIがしっかりしていなかったことが最大の原因だと思っています。 ワーキンググループの議論を見ていますと、企業農地所有に反対する理由としては、耕作放棄地や産廃の置場になるという...全文を見る | ||
○松平委員 是非よろしくお願いします。 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。 | ||
04月14日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 議事録を見る | ○松平委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の趣旨は、本委員会における審議の中で明らかになった、特定少年にとって特に不利益が大きいと思われる点を改正案から削除するとともに、いわゆる推知報道の禁止に関連して被害者等に配慮する規定を...全文を見る |
○松平委員 御質問ありがとうございます。 近年の法律改正により、成年年齢、選挙権年齢が引き下げられ、十八歳及び十九歳の者は社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となったことを踏まえ、特定少年のカテゴリーを創設すること自体には反対するものではあり...全文を見る | ||
○松平委員 御答弁申し上げます。 十八歳及び十九歳の少年が、公選法の選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げ等により、重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加を期待される立場となったことに鑑みて、これらの者については、その立場に応じ、一定の範囲で、十八歳未満の...全文を見る | ||
○松平委員 お答え申し上げます。 まず、虞犯についてです。 少年法の虞犯に関する規定は、犯罪に陥る前に少年を立ち直らせようとするものであり、十八歳、十九歳の少年の保護、教育のためにも有効であります。また、参考人からは、十八歳で児童福祉法の適用が離れることで、少年法が最後の...全文を見る | ||
○松平委員 お答え申し上げます。 記事又は写真の新聞紙その他の出版物への掲載、こちらは、文言上明示されている媒体や方法はもちろんのこと、それ以外にも、例えば、テレビやラジオでの口頭による言及やインターネットへの掲載も含む趣旨でございます。こうしたものについても広く含むという点...全文を見る | ||
○松平委員 お答え申し上げます。 今委員に御指摘いただいた記事又は写真の新聞紙その他の出版物への掲載、こちらの文言に関しては、現行の少年法六十一条との平仄を合わせるため、同条と表現を合わせたものでございます。 その上で、先ほども御答弁もさせていただきましたとおり、記事又は...全文を見る | ||
04月21日 | 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 私も、今日は、海外からの模倣品の流入、この強化の改正について、トピックを当てて質問したいと思います。 今回の改正は、輸入する行為に、外国にある者が他人をして持ち込ませる行為、これを含めているんです。私もこの改正...全文を見る |
○松平委員 定義はないということなんですけれども、定義は、やはりないと結構困ったりするのかなと思うんですけれども、その辺、大丈夫なんですか。行政として定義を明確にする必要というのはないですか。大丈夫ですか。 | ||
○松平委員 執行上の問題は生じていないということなんですけれども、今のところそうなのかもしれませんが、本当にそのままで大丈夫なのかという疑問はあります。 ちなみに、関税法上の輸入の定義、こちらは何でしょうか。 | ||
○松平委員 今おっしゃっていただいたように、やはり引き取ることなんですよね、輸入というのは、定義上。ですので、今回、持ち込ませる行為まで含めてしまったというのは、どうもやり過ぎなんじゃないのかなと思うわけです。 今回の改正、お話を聞いても分かるように、商標法上の輸入の概念と関...全文を見る | ||
○松平委員 変更はないということなんです。 では、ちょっと突っ込んでお聞きします。 なぜ、特許法、実用新案法について変更をなくして、今回、意匠法と商標法にだけ変更したのか。その違い、なぜか、教えていただいてもいいでしょうか。 | ||
○松平委員 分からないではないんですけれども、ただ、現場で、それが侵害かどうか判断できるかどうか、若しくは、差止めしていいのかどうか、その判断が難しいかどうかというのと、実体法上違法かどうか、これは分けてやはり考えるべきなんじゃないのかなと思います。同じ知的財産法なので、商標法と...全文を見る | ||
○松平委員 ちょっと話を戻すんですが、やはり輸入の定義からすると違和感はあるんです。 今回の改正で、海外にいる事業者、他人に持ち込ませた海外の事業者が商標法違反になってしまうということになるんですけれども、法律の適用範囲の問題、これをどう考えるのかなと思いました。 つまり...全文を見る | ||
○松平委員 今の御説明はどうなんでしょうかね。到達する行為の時点では日本国内にあるよということなので属地主義に反しないということなんですが、実際に違反するのは、違反となるのは海外にいる事業者なわけなんですよね。ちょっと、済みません、まだ分からないんですが。 違う観点からいくと...全文を見る | ||
○松平委員 罰則の適用はある、なぜならば、あくまで国内犯だからという御説明なんですけれども、その理由として、第三者を利用したことを含めた行為なんだということなんでしょうけれども、やはり、自然的に見ると、海外の事業者を国内犯としてしまうものなんじゃないか、つまり、処罰範囲をいたずら...全文を見る | ||
○松平委員 今、原則として、情を知らないということをおっしゃいましたか。じゃ、例外があるということですよね。書き込んじゃっているということは、もうこれは構成要件になっちゃっているので、この行為に該当したら、侵害となってしまうんです。大丈夫ですかね。 原則としてそうなんだ。じゃ...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、今のは他人の話ですか。他人の話。他人は、そうだったら、基本的に商標権侵害者とならないと。そこでまた基本的にと出ちゃいましたけれども、やはり、あくまでこれは個別的に判断しなきゃいけない話だと思います。 やはりこれは、形式的に今回一律に構成要件にしちゃって...全文を見る | ||
○松平委員 容易ではないと今おっしゃいましたけれども、こういった執行の問題ですね。やはりこれは、ネットが発達して、海外からの実行行為が容易になったということなので、ここも含めてやはり議論していただきたかったなと思います。 つまり、処罰権が及んでいるんだよと。しかし、容易じゃな...全文を見る | ||
○松平委員 今の三要件、これは実務上、非常に重要な要件なんです。 そこで、お聞きしたいのが、今回の改正でこの要件、影響があるのかどうか、これを端的にお伺いしたいです。いかがでしょうか。 | ||
○松平委員 影響はないというふうにおっしゃっていただきました。よかったです。 もうちょっと具体的に、確認だけさせてください。 海外にいる業者が国際郵便で日本の個人の消費者に貨物を送る場合、この真正品の並行輸入、三要件を満たせば大丈夫なんだということでよろしいんですよね。 | ||
○松平委員 ありがとうございます。 今のは、事業者への影響です。 今度、残りの時間、余りないですけれども、消費者への影響をお聞きしたいと思います。 先ほど、宮川委員の質問でもありましたけれども、買った個人、買った消費者に商品が届かないことになるということなんですけれど...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、ちょっと今の確認なんですが、今の、認定開始通知書ということなので、通知の相手方には、消費者になぜ通知するかというと、関税法六十九条の十二の第一項の当該貨物を輸入しようとする者に該当するからということでよろしいんですよね。一言で。 | ||
○松平委員 そうなると、先ほどちょっと冒頭でも言いましたところの整合性が気になるんです。 今回の改正で、輸入する者が、商標法上輸入する者が外国の事業者なんです。しかし、外国の事業者に通知するわけじゃないと。今の話では、日本の消費者が輸入する者として通知するということになるので...全文を見る | ||
○松平委員 やはり、ここは、輸入の定義が法律でまちまちなので、こういった疑義が生じるんです。そこの部分、大臣、しっかりとよろしくお願いします。 どうもありがとうございました。 | ||
04月23日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 今回の入管法改正、これに当たって、私もいろいろな方それから団体の意見を聞きました。それで、皆さんこぞって言うのは、やはり日本の収容の制度が国連の機関から人権侵害だとよく言われているということをおっしゃるんですね。 ...全文を見る |
○松平委員 じゃ、締結国となっているということですけれども、締結国はどのような義務があるのか、どういうことをしなきゃいけない立場なのか、教えてください。 | ||
○松平委員 分かりました。 じゃ、具体的に自由権規約九条一項を見てみましょう。これは資料としてお配りしました。 これはどう書いてあるかというと、全ての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する、何人も、恣意的に逮捕され又は勾留されない、何人も、法律で定める理由及び手続...全文を見る | ||
○松平委員 一般的意見の要請は担保されているとおっしゃいましたか、自由権規約じゃなくて。 | ||
○松平委員 分かりました。 じゃ、第二文について、収容の際、「事案ごとに関連要素を考慮しなければならず、広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」こちらに反するかどうか。これについてはどう考えますか。 | ||
○松平委員 じゃ、引き続き聞きます。 先ほど便宜上第三文と言った第三文、「より権利侵害の小さい手段を考慮に入れなければならない。」これに反するかどうか。どうお考えでしょうか。 | ||
○松平委員 認識が私は全然違いますね。 まず、収容令書発付に当たっては、入管法の三十九条で、退去強制事由に該当するに疑うと足りる相当の理由のとき、収容できると書いていますね。つまり、第一文目の合理性、必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制...全文を見る | ||
○松平委員 済みません、仮放免というのは、収容された後にその方を仮に放免するかの話であって、収容に際しての一般的意見の話とは違いますよね。この一般的意見で言っている合理性、必要性、比例性というのは、収容に際して正当性が認められなければならないという話であって、釈放する、つまり放免...全文を見る | ||
○松平委員 じゃ、今のお話だと、現時点ではこの一般的意見に反するという認識でいいんですか。 | ||
○松平委員 いや、どう考えても、今言った一般的意見の文言に沿っていないわけですよ。先ほど第一文目の話をしていますけれども、第二文目のところも、「広範な類型の強制的なルールに基づくものであってはならない。」と書いてありますけれども、全件収容主義を取っているわけです。それで、第三文目...全文を見る | ||
○松平委員 大臣、いかがですか。この文言を見ていただいて、一般的意見の文言を見ていただいて、やはりこれは反していないということでよろしいんですか。 | ||
○松平委員 私は、この文言に反しているかどうか聞きたかったんですが、ちょっと次に行きますね。 国連からいろいろな勧告が出されています。時系列に沿って、我が国の収容に関してどういった指摘とか勧告がなされているか見ていきたいと思うんです。 まず、自由権規約委員会、国家報告とい...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。十分に検討する必要があると言っていただきました。 今の答弁では出てこなかったんですけれども、この国家報告への総括所見というのは、一般的意見と違って当事国に向けられた勧告であるから、その国に対する事実上の指示というふうにも言われているんです。 ...全文を見る | ||
○松平委員 これは無視してよろしいんですか。 | ||
○松平委員 我が国に対してはどうでしょうか。効力をどのように捉えていらっしゃいますか。効力は全くないということですか。 | ||
○松平委員 じゃ、我が国は、これは無視していい、何も検討もしないでいいし、一顧だに考慮しなくていい、そういうことですか。先ほどの総括所見とは扱いが違うという意味ですか。 | ||
○松平委員 済みません、もちろんそうなんですけれども、我が国の扱いですね、この文書をどう扱っていいのかというところです。検討もする必要はないですか。 | ||
○松平委員 法的義務。それは法的拘束力はないですし、法的に検討しろと言われているわけでもないんでしょうけれども、我が国として、この文書が出されたことに対してどのような立場でいればいいんですか。どういうふうにこの文書を扱えばいいかというところを教えてください。 | ||
○松平委員 関係省庁に配付しているということは、検討しろということでよろしいんですよね。そういう意味じゃないんですか。ただ単に配付しただけですか。 | ||
○松平委員 適宜対応することだと思いますと。じゃ、対応するかどうかは各省庁にお任せするということですか。そういう意味ですか、今のは。 | ||
○松平委員 分かりました。じゃ、この改定審議結果第五号については、特に日本政府としては考慮しなくていいということですね。了解しました。 じゃ、次に行きますね。 二〇二〇年八月二十四日から二十八日の第八十八回会期において、恣意的拘禁作業部会で採択された意見、この意見が出まし...全文を見る | ||
○松平委員 はい、そうですね。 是非、異議申立て書を見せていただいて、また更に議論を深めさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 | ||
04月28日 | 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 今までの議論を聞いていまして、ちょっとそもそものところから確認させていただきたいなと思いました。 総論として、そもそも、憲法上、外国人に人権はどのように保障されるんでしょうか。 |
○松平委員 それでは、権利の性質上保障されるのかというところで、憲法十八条は人身の自由を定めています。皆様御存じのとおりと思うんですが、一応、資料一として配っています。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。...全文を見る | ||
○松平委員 それでは、人身の自由に関連するものとして、在留の自由といいますか、在留資格に関することというのは最高裁でも指摘があったと思うんですが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。 | ||
○松平委員 今、そこにおいての外国人の権利はないとおっしゃいましたけれども、そういう意味でいうと、入管法で全件収容主義を取っている、原則ですね、というのは憲法の範囲内であり、人身の自由に反しないという理解でよろしいんですか。 | ||
○松平委員 今、入管庁の方でおっしゃっていただいた見解というのは、マクリーン事件によって立っているということなんですけれども、じゃ、そもそもこのマクリーン事件はどうなのかというところ、私、二つ指摘させていただきたいと思います。 このマクリーン判決は、非常に批判も多い判決なんで...全文を見る | ||
○松平委員 大変大切だと思っているとおっしゃっていただいたのであれば、やはり今回の改正、いま一度検討し直すという勇気も必要なのではないかと思います、大臣。 次に行かせていただきます。 前回の質疑で、恣意的拘禁作業部会による改正審議結果第五号について、外務省から、人権理事会...全文を見る | ||
○松平委員 必要に応じて関連する情報提供を行っていくということで、じゃ、今回の改正審議結果五号については、必要だと思われたということでよろしいんですか。 | ||
○松平委員 だから、必要に応じて情報提供するということは、情報提供させていただいたということは、必要があると判断したということでよろしいですよね。 | ||
○松平委員 では、法務省としてお聞きします。 改正審議結果第五号パラグラフ二十五、二十六の指摘があります。これは資料を用意してこなかったですけれども、一応読みますね。 パラグラフ二十五、出入国関連の理由による収容期間の上限は法律で、収容期間の上限です、法律で定められている...全文を見る | ||
○松平委員 残り五分を切ってしまったので、次のトピックに行きます。 二〇二一年三月三十一日付で、国連人権理事会の特別報告者から、人権理事会特別手続の書簡というものを政府に宛てて出された。これは大臣、御存じだと思うんです。なぜかというと、記者会見をされているからです。 そこ...全文を見る | ||
○松平委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。 | ||
05月12日 | 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。今日はよろしくお願いします。 今回改正で、自社株対価MアンドA、これの譲渡益課税が繰延べ一般化されるということで、私も三年前からこの委員会で主張させていただいたので、大変ありがたい話だと思っています。 それで、今後の、このMアンドAが...全文を見る |
○松平委員 ありがとうございます。 事前審査ということなんですけれども、最近、やはり海外企業、日本企業の話で気になる報道がございまして、東芝の買収のケースがございます。 結局、これは中止となったようなんですが、イギリスの投資ファンドのCVCキャピタル・パートナーズが東芝を...全文を見る | ||
○松平委員 そうですね。そういったことで、本当に東芝が日本の安全保障にとってやはり重要な技術を保有している企業であることは疑いがないので、そういった会社が事業の切り売りの可能性にさらされているということなんです。 この件、そもそもは、東芝のガバナンスの疑義があったことにこれは...全文を見る | ||
○松平委員 やはり、今の回答からは、これ、大丈夫なのかなと。期日三十日で、これは八週間前に届出を行っているわけなので、疑念も生じるわけなんです。 そこで、ちょっとお聞きしたいんです。確認のために、今回、期間的に法令違反はなかったという理解でよろしいんですか。 | ||
○松平委員 一般論ということで、個別事案にはなかなかお答えできないということなんでしょうけれども、ちょっと違う観点からこの件を考えてみますと、一般の株主にとっては、招集通知が来て初めて議案に賛成するかどうかが決められるわけです。 そこで、考えると、東証上場企業の場合、法律上は...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。しっかりと考慮をお願いしたいと思います。 そして、定時総会の話、戻りますけれども、この問題が二つありまして、議決権行使の誤集計という問題、そして、一部の大株主が何者かからの圧力を受けて議決権行使に影響が生じてしまったという問題です。 これ...全文を見る | ||
○松平委員 大臣から御答弁いただきました。 この件、東芝においてなんですが、議決権行使書、千百三十九枚が無効処理されていたということなんです。 ただ、無効処理されたうち、会社は、会社提案に友好的な大手金融機関の議決権に対してのみ権利行使を進めて、そして締切りの二十一分前に...全文を見る | ||
○松平委員 そうですね。コンプライアンス、社会的責任というところから本当に考えていただきたいと思います。無効処理されている可能性があるということが分かったら、ネットで議決権行使してくださいねと、もう株主全員に向かってアナウンスするのが、やはり公平というか適正なんじゃないかなと思い...全文を見る | ||
○松平委員 ございませんと今はっきり言っていただきました。けれども、事実上どうなんだということもありますよ、やはり。実際に参与だった方が総会の直前に大株主にコンタクトを取って、その結果、議決権行使を断念しているということなんです。 これもやはり個別事案になってしまうので、一般...全文を見る | ||
○松平委員 ちょっと進めますと、こういった経緯がございまして、東芝という伝統的な会社でさえ、株主総会の公正に疑義があるということで、異例の株主提案が認められました。これは、やはりこの疑惑ですね、多くの株主の反発を買ってしまって、やはり異例の賛同に至ったんだと思いますよ、臨時総会で...全文を見る | ||
○松平委員 ハーバード大基金の圧力の話にちょっと戻りたいと思います。 ハーバード大が議決権行使を断念した背景として、報道によると、ハーバード基金がエフィッシモに出資しているという関係性があったということのようなんです。そういった背景があるので、ハーバード大基金が株主提案に賛成...全文を見る | ||
○松平委員 今、やはり重要なサジェスチョンがあったと思うんです。株主間契約というふうに言っていただいたんですね。そういった形での外形的にも分かる明確な合意というような理解なのかなと私は理解しました。恐らく、うんと今言えないとは思うんですけれども、一歩進んだかなと思います。ありがと...全文を見る | ||
○松平委員 今、免除基準を遵守する必要があるとおっしゃったんですが、では、遵守すること、これはどう担保するんでしょうか。 | ||
○松平委員 今、四十五日以内に提出ということで、事後報告なわけです。これは遅くないかという気もするんです、やはり。 中国の場合、国家情報法というのがあって、これは、具体的に、七条なんですが、中国国民は国家の諜報活動に協力する義務があるというものなので、やはり情報が中国当局に筒...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 諸外国の例、これはあえて申し上げませんけれども、やはり明示的なところもあれば黙示的なところもあるんですが、相手国の、どういう制度か、どういう法律を施行しているかというところまで考えて規制を導入しているわけなので、我が国も実態に即した危...全文を見る | ||
05月19日 | 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号 議事録を見る | ○松平委員 おはようございます。立憲民主党、松平浩一です。 先日の委員会で、証券代行業者である三井住友信託であるとかみずほ信託銀行であるとかが議決権行使を適切にカウントしていなかったという問題を取り上げさせていただきました。こちらの問題を今日は少し深掘りさせていただきたいと思...全文を見る |
○松平委員 じゃ、実際に何社がこの業務を行っているか、それから、グループ会社の関係についてもちょっと教えていただいていいでしょうか。 | ||
○松平委員 ということは、そのうち二社は実際は一社のグループ会社ということで、事実上四社ということなんですけれども、この事業者は、じゃ、シェアを教えてもらっていいでしょうか。 | ||
○松平委員 今のお話を聞くと、アイ・アールジャパンが約一%ということは、九九%が残りを占めているわけですよ。非常に、まさに寡占化されている業界だと思います。 そして、この証券代行業、これは非常に高収益な業界となっているんです。この証券代行業者に支払う株式事務委託料というものが...全文を見る | ||
○松平委員 本当によく見ていってほしいと思います。 更に言うと、普通、こういうブルーオーシャン的な事業は、新規参入、競争がやはりあるはずなんですけれども、この新規参入、なっていないんです。二〇一二年に、今から九年前、一社が参入しただけなんです。 この新規参入が難しいという...全文を見る | ||
○松平委員 今、御回答で、データの引継ぎ作業があるとおっしゃいましたけれども、例えばアメリカでは、やはり解約手数料はまちまちで、解約手数料を請求しない会社もあるんですね。それはなぜかというと、株主データの電子化はもうされているので、日本もされていますけれども、委託を替えるときの引...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 もし金融庁が動かないのでしたら、ちょっとやはり調査をやってもいいんじゃないかなと私は思います。 先般申し上げた、株主の議決権の行使がきちんとカウントされていなかったという問題、これは、よく、いろいろな記事を見ると、二十年以上にわたってき...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。前向きな答弁をいただきました。 今のやり取りをお聞きになられていて、コーポレートガバナンスを推進する立場から、大臣、いかがでしたでしょうか。 | ||
○松平委員 大臣、ありがとうございます。御答弁いただきました。 次のトピックへ参りたいと思います。 先日、台湾のTSMC、二月九日の取締役会で、日本にRアンドD拠点、3DIC材料の研究所を一〇〇%子会社で設立するということを発表しました。資本金は最大で百八十六億円と言われ...全文を見る | ||
○松平委員 このTSMCの取締役会決議のリリースには、3DICの材料研究とあって、これは後工程の話だと思うんです。 三月二十三日、経産省は前工程の方の採択事業者を発表しました、補助金の話ですけれども。一方で、今は、これと別に、NEDOは後工程の公募も行っています。こちらについ...全文を見る | ||
○松平委員 では、今のこの募集についてのステータス、それから採択の決定はいつかということも教えていただいていいでしょうか。 | ||
○松平委員 済みません、度々ちょっとなんですけれども、じゃ、金額規模、こちらはどの程度か教えていただけますか。 | ||
○松平委員 はい、分かりました。公募開始が二月五日で、このRアンドD拠点の開設の役会の決定が二月九日なので、TSMCとしてもこの補助金をやはり踏まえて決定した可能性が高いと私は思っていますし、そういうことなんだろうなと思います。 この拠点誘致の経緯について報道がありまして、資...全文を見る | ||
○松平委員 それぞれの企業が取り組むというふうに、本当に、企業任せにしないでもらいたいなと思っています。 四月七日付のワシントン・ポストの記事がありまして、それを資料三でお配りしました。これは記事の抜粋なので、私、この場でちょっと解説させていただきますね。 フェイテンとい...全文を見る | ||
○松平委員 ちなみに、この記事が出た後、四月十三日のサウスチャイナ・モーニング・ポスト紙では、TSMCは、今後のフェイテン向けのチップ出荷は行わない、取りやめたというふうな報道もありました。 次、外為法上の輸出制限の話、今御答弁いただいたので、韓国への輸出制限についてもお伺い...全文を見る | ||
○松平委員 では、この見直しについて今も継続しているのか、今の状況について教えていただいてもいいでしょうか。 | ||
○松平委員 まだ継続されているということなんですけれども、韓国のフッ化水素の輸入量、こちらを見ると、日経新聞の、資料四を御用意させていただいたんですけれども、まず、これは、二〇一九年七月に輸入の運用を変えて、その年の十二月に輸入再開されたけれども、一九年の七月に減ったままやはり回...全文を見る | ||
○松平委員 分かるんですが、産業政策としての観点からちょっと申し述べさせていただいたことになります。 どうこの半導体産業を育てるかということなんですけれども、残り時間がもう少なくなってきたんですが。 ちょっと、諸外国、皆さんも御存じのことかと思うんですけれども、アメリカで...全文を見る | ||
○松平委員 どうもありがとうございます。 質疑時間がちょうど終了しましたので、これにて終わります。どうもありがとうございました。 | ||
05月26日 | 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号 議事録を見る | ○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 本日は、IPOの公開価格が低過ぎるんじゃないか、それによって企業の調達額が少なくなってしまっているんではないかという問題を取り上げたいと思います。 まず、早速ですけれども、前提を確認させていただきます。 I...全文を見る |
○松平委員 冒頭、今申し上げましたように、このブックビルディング方式を利用した日本のIPOは、公開価格が過小値づけ、アンダープライシングされているのではないかという問題があるんです。 データをまず見たいと思います。データで見たいと思います。 資料一ですけれども、日本のIP...全文を見る | ||
○松平委員 今、初値がもしかしたら高過ぎるんじゃないかという理由もいただきました。つまり、公開価格が低過ぎるだけじゃなくて、初値が高過ぎるんじゃないかという理由もいただきました。 そこで、初値が高いという理由については、ちょっと今その理由をいただいたので、資料の二を飛ばして三...全文を見る | ||
○松平委員 これから実態把握していくということですけれども、ちょっとそんな悠長な話なのかなと思うんです。私、やはり公開価格が低いのは明らかだと思うんです。この点、本当に重要なので、後で経産省にもお聞きしたいと思います。 一応、指摘されている部分を紹介しますと、公開価格が何で低...全文を見る | ||
○松平委員 実施されていないと。やはりそういうことのようなんです。 私、その理由もいろいろお聞きしました。そうしたら、やはり何か萎縮されているらしいんですね。 実は、IPOでなくてPO、普通の企業の増資ですとかの場合には、日証協の自主規制というのがあるらしいんです、それで...全文を見る | ||
○松平委員 期待しているだけじゃやはり動かないので、現状こうなっているので、是非、監督官庁としての立場から、運用の見直し、指導なりを行っていただきたいなと思っています。 このプレヒアリングに関してですけれども、諸外国では、引受シンジケート団以外のアナリストがレポートを作成して...全文を見る | ||
○松平委員 では、次のトピックとして、このフローでいうとロードショーの次、仮条件が設定されるというところについてお聞きしたいんですけれども、この仮条件と公開価格の関係というものを、私、資料六としてお配りさせていただきました。こちらも金子教授の論文を基に作成させていただいています。...全文を見る | ||
○松平委員 じゃ、ないということにもかかわらずやはりこうなっているのは、あれですか、金融庁は何か指導されているんですか。若しくは過去に指導したことがあるということなんでしょうか。 | ||
○松平委員 ということですね。今はっきりおっしゃっていただきました。そういう指導はしていないというふうにおっしゃっていただきました。 やはり、私、ブックビルディングをする意義ということですね、その趣旨からいうと、仮条件のレンジに縛られずに、需要に応じた公開価格の設定ができるよ...全文を見る | ||
○松平委員 訂正届出書とおっしゃいますけれども、訂正届出書、効力発生までにやはり時間がかかっちゃうわけですね。中十五日、基本かかってしまう。そうなると、やはりその間にいろいろな条件の変動があるかもしれない。なので、やはり問題も生じると思います。私、やはりそもそもこの仮条件のレンジ...全文を見る | ||
○松平委員 やはり、私、根本的に、何か今おっしゃったような訂正届出書の問題になるのかどうかというところも含めて、もう一度これは御検討いただきたい部分であるなと思っています。 次のトピックに行きますけれども、個人投資家へのIPO株の配分というもの、これは全体の実は七割ぐらいを占...全文を見る | ||
○松平委員 今、しっかり発行会社と証券会社の間で意思疎通とおっしゃっていただいたんですが、その観点についても今からちょっと質問させていただきたいと思います。 この配分比率について、ブックビルディングの価格別需要情報、ブックビルディングの需要情報が配分前に、現状では、証券会社か...全文を見る | ||
○松平委員 必要な情報共有が行われることは重要ですよ。なので、現状を変えてほしいということなんです。是非お願いしたいと思います。 それから、ちょっと観点は変わりますけれども、個人投資家の重複申込みという問題もあるんです、IPOには。 個人投資家からすると、目当てのIPO株...全文を見る | ||
○松平委員 この点も、やはり、そうですね、個人情報の問題もあるのでなかなか難しい点もあると思うんですが、こういった問題点があるということを指摘させていただきたいと思います。 経産省にいよいよお聞きしたいんです。五月十四日、今月の十四日ですね、新原政策局長のこの委員会での御答弁...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。私も大いに賛同しますので、是非頑張っていただきたいと思います。 今、IPO株の情報サイト、ちまたにあふれていますけれども、それを見ると、IPO初心者の人は初値で売却することをお勧めしていますですとか、感覚的に九割の当選IPOを初値売りしていま...全文を見る | ||
○松平委員 ありがとうございます。 時間が来たので終わります。どうもありがとうございました。 |