片山虎之助

かたやまとらのすけ

比例代表選出
日本維新の会
当選回数5回

片山虎之助の1981年の発言一覧

開催日 会議名 発言
03月20日第94回国会 参議院 決算委員会 第4号
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○説明員(片山虎之助君) 交付税の問題は後ほど交付税課長からお答えいたしますが、行政区域の帰属について簡単に御答弁さしていただきます。  陸上部門につきましては、トンネルの所在するそれぞれの市町村に帰属することになります。これは余り問題ございませんが、海上部門につきましては、先...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 市町村の行政区域はあくまでも領海内でございまして、公海についてはこれは市町村の行政区域外ということになると思います。したがって、それのいろんな区分の基準はございません。
04月07日第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
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○片山説明員 先生御指摘の点につきましては、私どもの方必ずしも事実を詳細につかんでおりませんけれども、これも御承知のように、基本的には地方公共団体の事務の民間委託でございまして、雇用関係としては受託者の側の問題でございますから、労働条件その他については労働省なり労働基準監督署の方...全文を見る
04月10日第94回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
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○片山説明員 お答え申し上げます。  地方団体の区域は、御承知のように、自治法上、従前の区域による、こういうことになっておりまして、区域がたとえ公有水面でありましても、領海内であればどこかの区域に属している、こういうことになっているわけでありまして、その区域に属する公有水面を埋...全文を見る
○片山説明員 今回の埋立地の場合の境界の確定は、まず埋立区域の線がどうなるのかということが必要であろうかと思いますけれども、いずれにせよ、埋め立でが行われますればいろいろな問題が生じますので、できるだけ関係地方団体で境界の確定を急ぐように指導いたしたいと思いますし、また、その間若...全文を見る
05月28日第94回国会 衆議院 外務委員会 第17号
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○片山説明員 お答え申し上げます。  先生ただいま言われましたように、住民基本台帳制度は法律で規定がございまして、日本国籍を有する者の居住関係を公証する、こういう制度になっておりまして、外国人につきましては、これも御指摘がありましたように外国人登録法によりまして、在留外国人の居...全文を見る
10月22日第95回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
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○説明員(片山虎之助君) 部長がただいま御答弁申し上げましたのは、ある僻地診療所がございまして、恒久的になかなか人が得られない、老齢者の場合には得られる。こういう恒久的に欠員状況になるようなところは、むしろ六十五なり六十なりじゃなくて、特例的な定年をあらかじめセットしてそういう職...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) ただ、その場合、もう特例定年にセットされておりますと……
○説明員(片山虎之助君) 六十五を超えていけるということになると思います。
○説明員(片山虎之助君) ちょっと不十分だっただけで、間違ってはいないというふうに思います。
10月27日第95回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
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○説明員(片山虎之助君) 定年制度なども「その他」の勤務条件でございますから、団体交渉の対象になります。
○説明員(片山虎之助君) 御指摘のとおりでございます。
○説明員(片山虎之助君) そのとおりでございます。
○説明員(片山虎之助君) 団体協約の内容に一応ある程度拘束されまして、それに従って場合によっては条例の改正案を議会に出す必要がありますけれども、最終的には議会の判断でございまして、条例と協約が抵触しますと条例の方が優先いたします。
○説明員(片山虎之助君) 何度も御答弁いたしておりますように、法律で基本的な枠組みを決めておりますから、その枠組みに違反しない範囲で条例事項につきましては交渉の対象になります。
○説明員(片山虎之助君) 国の定年年齢を基準としてと、こう言っておりますから、自治省の方の解釈では、この基準は非常に厳重な基準、厳格な基準と解しておりますけれども、合理的な理由がありまして全くこれと同じでないという場合も想定されないわけではありませんけれども、原則としては六十歳、...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 国の基準と申しますと六十歳でございますけれども、六十歳定年制度をとることがむしろ新陳代謝や活力の維持にとってマイナスになる、そういうケースがあるとしますれば、必ずしも六十歳でなくてもいいと、こういう解釈でございます。
○説明員(片山虎之助君) それぞれ当該団体の事情が異なりますから一律には申し上げられませんけれども、いま言いましたように、六十歳がむしろマイナスである、公務能率の向上その他新陳代謝、そういう観点から総合的に考えましてマイナスであるというような場合には、他の年齢であることもあり得る...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 仮定のお尋ねでございますので、どの場合こうということはちょっと申し上げられないと思います。
○説明員(片山虎之助君) 完全なイコールではございませんけれども、「基準として」と書いてありますから完全なイコールではございませんけれども、実態その他を考えますとほとんどイコールに近くなるだろう、こういうふうに考えております。
○説明員(片山虎之助君) 職員団体の連合体の方々から、御要望がある都度お会いしまして、十分意見を聞いております。
○説明員(片山虎之助君) その意見も踏まえながら総合的に勘案して、この制度としての案を山さしていただいた次第でございます。
○説明員(片山虎之助君) 全官公という職員団体の連合体がございます。
○説明員(片山虎之助君) ほかにもございますけれども、まあ反対の立場をとられておる連合体もございます。
○説明員(片山虎之助君) 数として正確なところちょっとあれでございますので、後ほどお答え申し上げます。
○説明員(片山虎之助君) 自治労でございます。
○説明員(片山虎之助君) すでに何度もお答え申し上げましたように、最近の高齢化現象にかんがみまして、退職管理が非常にむずかしくなってくる。何度も申し上げますが、将来を含めて新陳代謝を図り、活力を維持し、全体として住民に対する公務能率の維持、向上を図るためには定年制度導入が適当だろ...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 活力の維持向上につきましては、職場環境その他いろんな観点からの御議論があろうと思いますけれども、しかし、適正な、長期的な、安定的な人事管理をやるためには、やはり退職管理がしっかりしておる、こういうことが必要であろうと思います。個人的にはいろんな御事情があ...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 先ほど部長もお答えしましたけれども、現在の勧奨退職の中心は五十七、八でございまして、将来の高齢化動向を見ながら六十年六十歳定年と。このままいきますと、退職勧奨の応諾率が下がってきてなかなか勧奨退職が進まない。そうしますと結果的には次へ来られます若い方の職...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 正確な数字は、これはまた後ほど申し上げますけれども、約十九万人でございます。現在五十五歳以上。  それで、参考までに申し上げますと、ただいま部長が申し上げましたように、現在四十歳以上の方の全体に占める割合は四一・八%でございます。現在と申しますのは五十...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 四十二年を申し上げますと、四十歳以上の方の比率が三六・四%、五十歳以上の方の比率が一三・一%、五十五歳以上の方の比率が五・四%でございます。
○説明員(片山虎之助君) いや、四十歳から上は青天井と申しますか、おられる万全部でございまして、七十何歳の方がおられればそれを含めての話で、四十歳以上の方の全員の比率でございます。
○説明員(片山虎之助君) 比率の伸びだけ申し上げますと、五十歳以上の方の比率の伸びが一番大きい、こういうことが言えるかと思うんです。一三・一が一八・二になったわけでありますから五・一%ということです。
○説明員(片山虎之助君) 正確なことをあるいは言えるかどうかと思いますけれども、恐らく、五十歳代の方は、終戦直後に外地から引き揚げてこられたり、あるいは適当な職場がなくて――それもちょっと語弊がございますけれども、役所に入られた方が非常に多い。いま、全体として五十二、三をピークに...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) これは推計でございますけれども、厚生省等の推計によりますと、五十五年国調で大体六十五歳以上の方が九・一%、こういうことでございますが、二十年後には大体一四、五%、さらに二十年後、いまから四十年後には二〇%に近づこうと。そういう全体的な趨勢と無縁ではなかろ...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 先生御指摘のように、雇用対策基本計画なり新経済社会七ヵ年計画におきましては、六十年に六十歳の官民における定年制度の定着、こういうことは一つの目標にしておりますが、そのほかについてはなお検討課題であろう、こういうふうに言っておりますので、われわれも大体同じ...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 管理運営事項に属しますものを除けば交渉事項でございます。
○説明員(片山虎之助君) 勤務延長でございますと、だれそれをどれだけの勤務延長にする、こういうのが本来の任命権の行使でございますから、管理運営事項として交渉の対象にならないわけでございます。  それから、任用は全般に管理運営事項というふうにいま観念されておりますので、再任用の場...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 勤務延長の場合は、これは公務の必要性、公務の強い必要性からどうしてもこの人でなけりゃいかぬと、残ってもらいたいと、こういうケースでございますから、この場合には該当しないと思いますけれども、再任用の場合には、その人の能力や経験を勘案しまして、残した方が公務...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 再任用の制度自身は、やはり公務の能率的な運営に資するかどうかというところがポイントでございまして、共済年金の受給年限が若干足りない、そういう人を救済するというのが制度のたてまえじゃございませんので、それは先ほど言いましたように、通算年金制度等厚生年金にも...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、国と同一の年齢をとることがむしろ当該団体の退職管理あるいは長期的な人事管理にマイナスになるようなケースでございます。
○説明員(片山虎之助君) これは想定で申し上げますから、実際の具体的な団体の例とは違うと思いますけれども、たとえば、現在勧奨が五十五であるというわけでございますけれども、それを六十年に六十歳にすることは、新陳代謝ができなくなる、新規採用ができなくなる、こういうケースの場合には、過...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) 一般的には六十歳以上のケースは想定できないかと思います。
○説明員(片山虎之助君) 制度が、分限、身分保障の制度でございますから、身分保障の基本的な考え方に背馳しない、それからいま言いましたように、人事管理、退職管理の観点から物を考えるべきであろうと思います。
○説明員(片山虎之助君) それは各地方団体でございます。条例を提出する際の各地方団体でございます。
○説明員(片山虎之助君) 先ほど申し上げましたが、定年制度の趣旨に照らしまして、合理性があるかどうかの判断を各地方団体にお願いすると、こういうわけでございます。
○説明員(片山虎之助君) 先ほど、どういうケースが想定できるかという御質問でございましたので御答弁申し上げたわけでありますけれども、一般的には六十歳以上のケースというのはなかなか想定できないだろうと、こう思いますけれども、いろんな団体にいろんな事情があるわけでございますから、なお...全文を見る
○説明員(片山虎之助君) ちょっと言葉が足りずに失礼いたしましたけれども、もとより指導、助言する場合等の考え方の何か尺度が必要ではなかろうかと、こういう考えでございます。
○説明員(片山虎之助君) 先ほども御答弁申し上げましたが、この「基準」というのは非常に厳格、厳重に解釈運用をいたしたい。法律の所管は自治省でございまして、その解釈権があるわけでございますが、そういう趣旨のことを申し上げたわけであります。地方団体によってばらばらでもいいではないか、...全文を見る